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参議院 政治改革に関する特別委員会

2024年06月10日(月)

3h6m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8041

【発言者】

豊田俊郎(政治改革に関する特別委員長)

牧野たかお(自由民主党)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

里見隆治(公明党)

音喜多駿(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

浜野喜史(国民民主党・新緑風会)

山下芳生(日本共産党)

木村英子(れいわ新選組)

伊波洋一(沖縄の風)

1:15

おはようございます。ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る7日、天端大輔君、梅村瑞穂君、藤巻天志君、竹志君、田中雅史君、山田太郎君及び和田正宗君が委員を受任され、その補欠として、木村英子君、梅村佐俊君、尾戸北俊君、岩本強人君、清水雅人君及び保志北斗君が選任されました。政府参考人の出席表記に関する件についてお分かりいたします。政治資金規正法の一部を改正する法律案、週第13号ほか3案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続きにつきましては、これを委員長にご一人いただきたいと存じますが、ご異議ございませんか。ないです。ないです。ご異議ないと認め、司祭を取り払います。政治資金規正法の一部を改正する法律案、週第13号。政治資金規正法の一部を改正する法律案、3、第1号。正当助成金法を廃止する法律案及び、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上4案を一括して議題といたします。4案の趣旨説明は、すでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言を願います。

3:16

委員長 はい、委員長。

3:17

牧野孝夫君。

3:21

自民党の牧野孝夫でございます。まず、冒頭、我が党をめぐる政治と金に関する不祥事により、国民の皆様に多大な政治不信を抱かせてしまっていることについて、本当に申し訳なく思っております。このような不祥事が発覚した直後、岸田総理総裁の指示を受け、自民党内に立ち上げた政治撮影本部を中心に、どうすれば政治への信頼を取り戻すことができるのか、どうすれば二度とこのような不祥事を起こさないようにできるのか、所属議員一人一人が真摯に考え、議論を重ねてまいりました。今回、我が党から最初に提出された法案は、数ヶ月にわたる真剣な議論の上にまとめ上げられたものであります。本日は、この審議を通じて、本法の改正案の趣旨や実効性について、理解が深まることを願って質問をしたいと思っております。まず、審議に臨む提案者の思いについて質問をいたします。政治主義をめぐる制度は、全ての会派、全ての議員に関わる共通の規制、いわば議会性民主主義の土台というべきものであります。我が党はこのような考えのもと、今国会の会期が迫る中、我が国の議会性民主主義の健全な発展と、そして、二度と不祥事を起こさないための防止策などについて、知恵を絞り、衆議院で公明維新の提案を受け入れて、新たな改正案を提出いたしました。本日から、この新たな改正案についての参議院での審議が始まりますが、これまでの衆議院の議論の経緯を含めて、まず提案者の思うところを伺いたいと思います。

5:28

衆議院、鈴木恵介君。

5:33

今回、政治資金規正法の改正に当たっての、我々としての思うところということでございますが、まずやはり何よりも、我が党において、一部の派閥、そして所属の議員において、今回の不記載事案が発生をいたしました。誤導に遺憾でございますし、その点については、政治不信を招いておりますこと、改めて、私も党所属の一員として心からお詫びを申し上げたい。それが一番の原点ではないかと思っております。その上で、どのようにして、この再発の防止、これを徹底的にやっていくのか。二度と自分は知らないとか、そういったことをさせない、言わせない、そういった再発を防止する仕組みをどうしっかりと作っていくことができるのか。このことがやはり一番の根本であります。加えまして、やはりこの30年以上の間、ずっと政治改革、これがずっと行われてきた、そういった流れもあります。どのようにして、きちんとした、先ほど土台という話がありましたが、この民主主義の一番の土台である政治資金、当然これはなるべく金をかからない政治にしていく、これは当然のことでありますが、その上でどのようにして、しっかりとしたきれいなお金でのファイナンスをしっかりしていくことができるのか。そのことも同時に大事な観点ではないかと思っております。まさにそうした中で、衆議院においても各会派からさまざまな議論をいただき、そうしたさまざまな議論を真摯に我々としても受け止めさせていただきまして、それぞれの主張についても取り込みながら、この修正案の作成を行ったところでございます。私どもの思いとしましては、こうした再発防止の徹底、さらにはどうこれからの政治改革をしっかりと進めていくのか、こういったところがその原点ということを申し上げたいと思います。

7:26

牧野貴昂君。

7:30

その思いをぜひこの議論の中で確実なものにしていただきたいと思います。今回の件では、政治活動を支える政治資金の不透明さと不適切さが問題となっております。同時に報道等で、寄付をする支援者にも関係する措置が国会で議論されていることを知った自営業者や企業経営者、さらには団体から政治家を支援したら情報が公開されて、支持する政党が広く知られ、不利益を拘むとの声も耳にします。政治活動を支える政治資金の不透明さと不適切さをどう解消していくのかという視点と、政治活動が衰退していくことがないようにするという視点の双方の視点から政治資金規正法等の改正案についてバランスのとおりの議論をしていくことが必要だと思いますが、提案者のお考えを伺います。

8:37

鈴木恵介君

8:40

今、牧野先生御指摘のとおり、どのようにしてこのバランスをしっかり両立していくのか、極めて大事な課題と思っております。そういった中で、今般、我が党で発生しましたこの事件を真剣に受け止めた上で、政治活動を支える政治資金の不透明さ、不適切さの解消という観点におきましては、まず代表者、政治家に収支報告書を直接確認をさせる確認書制度、あるいは罰則の強化、そして虚偽金融等に係る収入の国庫納付制度、さらには収入に関する事項を政治資金関数の対象とする、といった実効的な再発防止の策を設けております。一方で、我が国の議会性民主主義に不可欠な政治活動が衰退していくことがないようにする、これも極めて大事な観点だと思います。まさに、いろいろこれ、党内でも様々な議論がありましたが、やはりこの政党であっても、あるいは個々の政治家であってもしっかり自ら立てる基盤をどうしっかりと作っていくのか、このことはやはり大事だろうと思っております。やはり一部の執行部に権限が集中するような、そういった状況というのは、おそらく党としても民主主義としても健全ではないということがあると思いますし、あるいは新しい党であったり、新しい政治家がチャレンジをする、そのことを妨げるような制度であってもいけないんだろうと思います。まさにそういった意味では、政治が特定の組織や人物に過度に異動せずに自由であること、さらには意見表明や行動に一定の自由が保障される、まさにそれが民主主義のあるべき姿でありますから、そういった意味では、例えば党の方針に全ての議員が従順であるような状況とか、あるいはお金持ちの方ばかりが議員になってしまうような状況というものは、やはりこれはしっかりとそうならないような制度をきちんと作っていく必要があると思います。そういった意味では、資金ということでいえば、どう広く薄くきれいなお金をしっかりと集められる仕組みを作れるのか、そういったことが大事であろうと思っております。まさにその両立をしっかりとこれから図っていく、そのためにも、ぜひとも活発なご議論をいただきますようお願い申し上げたいと思います。

11:04

薪野貴昂君

11:08

そういうことで、この修正案を出されたと思いますけれども、今回の衆議院の議論を見てきて、大事なことは改正案に盛り込まれた措置が実効性があるかどうかということ、そしてその措置が各政党や国会議員関係政治団体が現実的に行うことができるかどうかということが重要だと思います。そこで、そういう観点から見まして、これまで衆議院での議論を終えて修正、提案した法律案は、私は適正なものになっていると考えますけれども、提案者から今もお話がありましたけれども、その点をもう一度わかりやすく説明していただきたいと思います。

12:06

鈴木啓介君

12:10

今御指摘の実効性、これは極めて大事であろうと思います。やはり実際にそういった措置を導入して、それができるかどうか、まさにそういった観点が極めて大事だということを考えた上で、私どもは何といたしましては、再発防止のために、首相国省代表者、すなわちこれは政治家ということになりますが、直接確認をさせる確認書、これを制度として導入をし、同時に不規剤の収入があった場合には、国庫納付制度を設けるということで、これはかなりの、各党のガバナンスに任されますが、そういった納付ができるということ、あるいは各党でせねばならない、そういった状況を作ることで、これはかなりの抑止力ともなる制度でございます。さらには、政治資金の銀行保管、これを義務づける、銀行において保管されねばならない、すべての収入について銀行で保管せねばならない事項、そして、その収入というものを政治監査の対象とするということ、こうした実効的な再発防止策を設けております。まさに、制度設計、これ様々、我々としても相当悩んだところでありますけれども、例えばこの確認書ということでいえば、代表者が会計責任者とは違う目線で、違う立場でそういったチェックを行う、そういったことをできるという案としておりまして、これは政治団体の実情、これを踏まえた仕組みとしている、そういったことを留意をしております。まさに政治団体それぞれの活動の実態を踏まえまして、さらに格闘家会派のご提案を踏まえまして修正をさせていただきました、この我が党の案でございます。再発防止、この徹底とともに、まさにその実効性、これをしっかりと担保した案であると、私どもとしては考えているところでございます。

14:09

牧野貴昂君。

14:12

私も17年、この国会議員をやっておりまして、政治資金の在り方というのは、我々が考えているのと、国民の皆さんが考えている間にギャップがあるなというのは常に感じております。政治資金パーティーをめぐって、こういう不祥事が起きてしまいましたけれども、政治資金パーティーの収入が政治活動を支える資金として、非常に大きな役割を果たしているということをなかなか理解していただけない苦しさをいつも感じているところであります。しかしながら、この政治資金パーティーをめぐる問題が顕在化した以上、不祥事また不適切な処理の在り方については、これは絶対防がなきゃいけないということで、それを考えていくわけですが、政治資金を、例えば企業、企業団体からの政治資金を一切なくすというような、一刀両断で全てを禁止するということは、なかなか議員それぞれの政治活動の実態と大きく掲げ上げてしまうという恐れがあるかと思います。透明化は必要であるというのが、衆議院の参考人の質疑でありましたけれども、その中の参考人も、透明化は必要であるが、政治資金パーティーは必要であると思うし、先ほどお話しあったように、何億円も自由に使えるようなお金持ちしか政治活動ができないということは、日本の政治にとって幸福なことではないという、そういう参考人の趣旨の御意見もありました。国民自らが候補者を支援するという支援方法というのは、海外見ても、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツでも、政治資金パーティーというようなイベント事業が行われているところであります。そこで、政治資金パーティーのあり方について、提案者はどのような考えに基づいて、今回の法改正に臨んだのか、伺います。

16:35

鈴木啓介君

16:38

今、御指摘の政治資金パーティーでありますけれども、今、牧野先生御指摘のとおり、これ、諸外国においても、それぞれ先進国においても、基本的には過度な規制なく、これは許容されているものと承知をしております。政治資金、どのように向き合うか、これは極めて大変大きな問題でありますが、例えば、30年前の政治改革においても、正当交付金、これ税金を原資とする正当交付金と、そして一つには個人、さらには企業、あるいは場合によっては寄付、そして授与と、そういった収入をどうバランスよく、我々としてしっかりとそのバランスをとっていくのか、こういったことが大事だと、そういった議論がされたというふうに私も承知をしております。その中で、この事業でもある、この政治資金パーティー、これは参加者、個人も法人もでありますけれども、まさにこの幅広く、広く薄く、こうした資金というものを拒否をいただく、そういったある意味での事業という、我々としては認識であります。こうしたことについてはやはり、この幅広く資金を出して、ある意味委ねる、そういった意味では過度にどこかに集中しないという意味では、極めてこれは有効な一つの方法ではないかと、私どもは考えているところであります。一方で、今回の様々な不祥事ということにも考えまして、これは衆議院でも様々な議論がございましたが、透明度を上げていく、そういった工夫も我々としてはさせていただいて、今回その公開基準についても、そういった観点からの議論をさせていただいたところであります。

18:21

牧野貴昂君。

18:24

今回の福祉財の問題について、またいろいろな不祥事について、国民の皆様が一番思われていることは、会計室責任者や秘書の人たちに責任を、我々政治家が押し付けて、議員は責任を返しているという、その御意見というか怒りが一番大きいと思います。具体的には、これまでの法律というのは、政治家と会計責任者が共謀するとか、政治家が支持をしたことを明確にできない場合は、なかなか政治家の責任を討ぐことができないという、政治賃規制法のあり方について、批判が集中してきたわけでありますけれども、今回の法律の改正につきまして、連座性ということが、いろいろ問われてきましたけれども、今回の政治賃規制法の改正案について、いわゆる連座性ということで、監督責任を重くしたということでありますけれども、公職選挙法の連座性というのは、選挙批判を本人でなくても知事に、ある者が犯した場合、その責任を政治家も取って連座性が適用される場合がありますけれども、今回の政治賃規制法の、代表者の監督責任の強化という意味で言いますと、そこがなかなかわかりにくいということが言われております。しかしながら私が思うところ、今回の法案というのは、法案の改正案は公職選挙法と異なって、連座性を適用するなかなか難しいところを相当工夫して、政治家の責任を問う形にしていると思いますけれども、今回の代表者の責任の強化による不祥事の再発防止策がどのようなものなのか、そしてその実効性をどう考えればよいのか、提案者からわかりやすく説明していただきたいと思います。

20:58

衆議院議員、小村正信君。

21:01

はい、牧野委員御指摘のとおり、今般の政治資金問題におきましては、収支報告書の付記載、虚偽記入等につきまして、代表者が会計責任者任せにしており、代表者が責任を取らなかったことが問題であると我々も認識をしております。したがいまして、実効的な再発防止策を設けるとの今回の改正案の検討では、代表者の責任強化は最も重要な課題だというふうに思っております。この点、検討過程におきましては、連座性の導入も検討いたしましたものの、こちらも牧野委員御指摘のとおり、法律の専門家から規制法への導入は困難であるとの指摘がございました。すなわち、第一に、近代刑法の根本原理である責任主義、これは責任なければ刑罰なしとの法理でございますけれども、そういった法理から刑罰における連座性は否定されること、第二に、公選法上の連座性は、選挙運動が悪質で当選に至るプロセスに過失があった場合に、刑罰や公民権停止ではなく、当選無効立候補制限となるものであるとの指摘でございました。したがいまして、規制法違反の場合は、そもそも選挙それ自体とは関係がなく、公選法と同様の連座性を設けることは、法理として困難であるとの指摘がございました。そこで、今回の完成案におきましては、より実効的な再発防止策といたしまして、第一に、日常的に会計実務を担い、専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載させ、第二に、会計責任者に収支報告書について説明をさせ、そして第三に、高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、第四に、代表者が確認をすることとし、かつ代表者、会計責任者の双方に罰則付きの義務を課すこと、さらに最後に、第五にといたしまして、不記載等に係る収入の国庫納付制度を設けることともいたしました。これによりまして、私どもの改正案は、今回の問題に対するより実効的で現実的な再発防止策になっているというふうに考えております。

23:06

牧野貴昂君。

23:08

はい、私もそのように思っておりますけれども、一つだけちょっと懸念することがございまして、代表者の責任の強化による不証書の再発防止に関しての懸念というのは、会計責任者が代表者への収支報告書について、意図的に説明しなかったり、嘘の説明をした場合、代表者が監督義務違反として公民権提出ということになりはしないかという点であります。政治資金の透明性を高め、議会制民主主義の発展を進めるための法改正が悪用されて、かえって議会制民主主義を歪めてしまうようなことがあってはならないと思っております。監督義務違反に対する罰則の強化というのは、これは必要でありますけれども、その強化を図る中で、その悪用により公民権提出が発動されることがないように改正法案において、どう制度設計されたのか、提案者に伺います。

24:17

小村雅信君。

24:20

牧野委員の御懸念は、いわゆる会計責任者等の劣り行為、あるいは裏切り行為に対するものだと思っております。牧野委員御指摘のとおり、監督義務違反に対する罰則の強化を図る中で、その悪用により有権者の判断による選挙結果を覆す、公民権提出が発動されることがないようにすることは、極めて重要だと考えております。そこで改正案におきましては、会計責任者が目的の違反を問わず、意図的に不記載虚偽金融等をしたにもかかわらず、規制法に従って作成した旨の虚偽の説明をした場合ですとか、代表者による確認を妨げた場合には、そもそも代表者による適切な確認を期待し得ないため、確認書にかかる代表者の処罰対象から除かれることとし、公民権が提出されることはございません。その上で、会計者に対しましては、代表者による確認を妨げるような、今申し上げた説明義務違反やその他の妨害行為を行った場合には、100万円以下の罰金に処することとするとともに、収書を国書を提出するときには、代表者から交付された確認書を収書国書に添付しなければならず、これに違反して確認書の添付をしなかったものにも、50万円の罰金に処することといたしました。

25:35

薪野貴昂君

25:39

ありがとうございました。続いて、いわゆる政策活動費について伺います。もう一時間が少なくなってまいりましたので、簡潔に伺いますけれども、政策活動費という言葉自体がですね、国民の皆さんに理解されていないということが私は感じておりますし、正直言って、所属議員の私どもも政策活動費というのが、常に議員活動の中で必ずしも何回もそういうことで受領したことがそうないものですから、まず政策活動費ってどのようなものなのか、どのように使われているのなのか、説明していただいた上で、その実態を踏まえて改正案の条文上どのように規定をされたのか伺います。

26:36

鈴木啓介君

26:39

いわゆる政策活動費、これは我が党の自由民主党の収書国書上に記載がある政策活動費ということでございますが、基本的には党に代わって党の役職者、その職責があり責任を持って判断ができる者が、党に代わって党の活動を行う、そのための支出ということであります。目的としては党制の拡大、そして政策立案、調査研究ということになっておりますが、そういったことでの支出、これまでは党内での様々な財務委員会も含めたガバナンスでその適正性を担保してきたということであります。その定義でありますが、今回これかなり我々としても苦労しましたのが、法文上なかなか定義がしづらいということでありまして、今回については政党から個人に対する支出ということでこの定義を行ったところでございます。

27:35

牧野貴昂君

27:37

政党活動費とちょっと調べましたら、他の政党でも政策活動費という名目で支出をされている政党もあるということであります。しかし、それぞれが今まで各党でバラバラというか定義がはっきりしていないことから、政策活動費というものについての基準というか規制もはっきりしておりませんけれども、ここは政治への信頼を回復するために、政党への信頼性を高めるということから、政党関係なく透明性を確保するために支出の公開は不可欠であると考えております。そこで今回各党の協議を終えて、どのような考えで政策活動費に関して実効性のある措置を講じていくことにしたのか、伺いたいと思います。

28:41

鈴木豊介君

28:44

これは今御指摘のように、各党それぞれこうした支出というもの、相当の党でそういったことがこれまで行われてまいりました。そこについてのどうこういった規制をかけるかということであります。我が党では先ほど申し上げてまいりましたように、党内のガバナンス相当これはきっちりとしたガバナンスでその管理を行ってきましたが、今回の事案を受けてそういうことでもいけないだろうということで、今回法制上、法令上のこういった規制を設定いたしました。一つには本則の中で、それぞれの政党の収支報告書上でその項目について、さらには年月についての記載を行うということで、ある意味でこれまでの政策活動費というザクッとしたものではなくて、そういったそれぞれの項目別に時期というものも明示をすることで、そこの一定程度の透明化というものを図るということ。もう一つにはこれは不足等にも言及がございますが、10年後ということでこの明細書あるいは領収書、この公開ということを行うということ。さらにはこのなるべく早期にということでありますが、いわゆる第三者期間、ここで透明化というものを図っていく、こういったことで私どもとしては提案してございます。

30:10

牧野貴昂君。

30:12

最後に見直し規定について質問いたします。今回、改正案をめぐる他党との協議の中で、新たに法律の執行を三大を目途にした見直し規定が追加されました。これは今後不足の事態が起きた場合、新たな対応を講ずることもできますし、そういうことで対応を確実に担保することになると思います。そこで法案の提出者として、どのような形でこの見直しを実施していくことを想定しているのか、最後に確認をしたいと思います。

30:54

鈴木啓介君。

30:57

今御指摘がありました、この見直し規定、具体的な不足の第16条第4項の検討を規定ということでございますけれども、その中身といたしましては、まず我々のそもそもの考え方としては、今回の法改正で直ちに実行できること、これは直ちにやっていこうと。その上で今後例えば一定程度の検討が必要なもの、あるいは場合によっては、この法が施行された後の施行状況等も見ながら検討が必要なもの、まさにそういったものが様々あるという我々の認識であります。こういったことについては、なるべくそれぞれ速やかにということでありますが、この格闘艦でのおそらく様々な議論が必要な部分もありますので、そういったことについての検討をしっかりと進めていくということで、こういった検討規定を置いたところでございます。終わりです。

31:55

熊谷裕人君。

32:01

立憲民主社民の熊谷裕人でございます。今日は発議者の皆さんに、発議者の意思というところの部分で主に質問をさせていただきたいと思います。この委員会の使命は、今回の自民党のパーティーで裏金事件が発生をした。この裏金事件、私は組織的、継続的、そして構造的なものであって、この政治腐敗を防止をするために、実効的な法整備をしていかなければいけないという使命がこの委員会にあるというふうに思っております。この事件が起きてから、真相解明ということ、究明ということがかなり言われておりますけれど、自民党の党内処分だけで、国会の衆参に設置をされた政治倫理審査会の方には、ほとんどの議員の皆さんが弁明に立たれないということで、あまりよくわからない状況のまま、本当に真相が解明をされたのかというようなことが言われる中で、この委員会での議論がスタートし、衆議院では修正案が可決されて、政参議員には回ってきているという状況でございます。このような状況、発議者の皆さんは、本当に真相解明がなされて、その真相が解明された上で、再発防止に資するために、今議論が行われているというふうに本当に思っているのかどうか、発議者の皆さんのお考えをまず確認をしたいと思います。

33:40

衆議院議員、鈴木啓介君。

33:45

まずもって、今回我が党の一部の派閥であったり、あるいは所属議員の間で、こういった法違反、法令違反である不記載、こういった事案が多数発生をした。このことを改めて政治主張を招いたことでもありますし、この不祥事については、お詫びを申し上げたいと思います。その上で今回この真相究明がどうなのかということでありますが、私どもとしては、党でアンケートを行い、さらには弁護士も交えた、外部も交えたヒアリングを行い、その報告書を提出をし、さらには追加的に行ったヒアリング等もありまして、一連の事案についての事実関係、一定程度は解明をされたと認識をしております。その一方で、私どもも実際に所属している政策集団ごとでの運用も違い、我々としてもその実態というものを直接的に知る立場にはないのも状況であります。そういった中にあっては、この今解明されている状況、これを受けてできることはしっかりとやっていく。この中での再発防止をしっかりとやっていく、そこに注力をしたところであります。当然、それぞれの当事者においては、この実態の解明に向けての説明責任、それはそれぞれにおいて果たしていかねばならない状況と考えておりますし、そういった中でまた新たな、そういった事実というものがもし判明をした際には、さらに必要な対応も出てくる可能性は、私も排除をするべきではないと思っております。その一方で、今、党としても責任を持って行った実態解明としての、第3者も交えた、この弁護士等を交えたヒアリング、こういったところの結果、我々やはり党が責任を持ってやったということで、そこはしっかりとその認識の下で対策をしていくということがまず第一に大事なことではないかと考えております。

35:50

熊谷博人君。

35:53

一定程度解明をされたというふうに今御答弁をいただきましたけれど、私はやはりしっかりとした真相の究明がなされた上で、そしてこの点が悪かったので、この点をしっかりと法整備して防がなければいけないというふうに思っているんですけれど、今、一定程度ということであれば、今走りながらで新たな事案が出てきたら、またそこは対応したいというようなお話もありましたけれど、この法案が成立をしたら、今回起きたような裏金事件というのは本当に防げると思っているのかどうか、発議者の理解をお尋ねしたいと思います。

36:38

鈴木啓介君。

36:41

先ほど牧野委員の御質問に対する答弁にも重なるところでありますけれども、私どもとしては今回の事案の再発防止、もうこういったことを絶対に二度と起こさせない、そういったことで今回の法案の提出をし、提案をさせていただいているところであります。具体的には、収賞国書を政治家に直接確認をさせる確認書制度、これはこの確認の義務というものを追わせているわけですから、これは会計責任者任せにして知らなかった、こういった言い訳はもはやできないという、そこをしっかりとふさいでいるということであります。同時にこの代表者についても罰則の強化というものをし、直接政治家に責任が及ぶ、そういった形もとってございます。さらには、これは実は衆院でも提出をされた閣党の案において、あるいはそれ以前の様々な閣党から出された案において、これは自民党だけにあった案でありますけれども、やはり複裁の収入、これを刻々に濃厚させる、ある意味でこれを全て取り上げるという、そういった措置についても検討したところであります。これは法制上、様々な憲法上のこともありまして、その実効性については党内のガバナンスに委ねる部分が出てきたわけでありますけれども、ここについても、その不正をした指揮については全てが取り上げられるということになる。これは党内のガバナンスによってそうするということは、おそらく閣党そうなると思いますので、そういったことでかなりこれは強い抑止力が働くというふうに考えております。さらには政治資金の銀行管理、これ全ての政治資金を銀行の口座を通すということで、そういった意味では今回一つの不正が起こった背景である現金、これを排除するということも法的にこちらは担保をしております。まさにこうした様々な措置であったり、あるいはこの抑止力ということを通じて、この再発ということはしっかりと防止をできる、私どもとしてはそう認識をしております。

39:02

熊谷博人君

39:03

はい、発議者の皆さんはこの再発防止のために一生懸命、血を絞られているというのはよくわかりました。この法案が成立をした場合、個別的な事例に当てはめるということではなくて、この法案が成立をした場合、一般的に言って今回のような裏金事件というものが本当に防げるのかどうか、その点について、もしお示しをいただける事例があれば、こういった事例はこの法案で防げるというようなところをお示しいただきたいと思います。

39:41

鈴木啓介君

39:45

今回のこの事件の確信ということでありますが、やはりこれは現行法上、終始報告書の不規則虚偽記入等があった場合、あるいは終始報告書の作成について、その場合に終始報告書の作成について政治家、会計責任者に全ての責任を押し付けて任せていた、知らなかったといった言い逃れをして刑処分を逃れることができてきたということ、これが一つ大きな原因、これは先ほど申し上げたとおりであります。また同時に、現金のままで、ある意味全てが現金のまま完結をしている、そういった世界があったということ、こういったことが今回の様々な不正事案が生じた、実際のこれはいろいろ我々としても報告書等を見ていますと、そういったことが大きな背景であったというふうに我々としては認識をしております。こうしたことでいうと、改正案におきましては、こうした事案の再発を防止するために、代表者が一つには定期随時の確認を行うということ、さらには報告書を提出の際における会計責任者の説明等々、こういったことをする。さらには会計責任者がこの法律に規定に従って終始報告書を作成していることを確認し、確認書を交付することを義務づけた上で、公明権定使の対象になり得るような刑罰についても、一定の場合には行うということ、こういったことを規定しております。そういったことでいえば、今回の様々な事案について、やはり代表者、会計責任者が処罰の対象になる、そういった今回は改正となっていると考えております。

41:32

熊谷博人君。

41:34

同じ答弁を繰り返されてちょっと残念なところがあります。少なくとも私は、私の終始報告書、会計責任者の方に作っていただいて、自ら確認をして、何かあれば代表者である、私が責任を取りたいなというふうに思いながら、いつも提出をさせていただいております。こちらの方に回ってきた案にはありませんけれど、代表者を会計責任者にした方が、私は分かりやすいのではないのかなというふうに思っております。確認書という手間をかけなくてもいいのではないかなというふうに思っております。また後ほど質問させていただきますが、続いて、今回のこの法律案、衆議院の最終段階で総理にも御出席をいただいて、質疑はなされたところでありますけれど、格闘観での検討、協議という答弁がずっと続いておりました。検討、検討、検討、これまでも総理検討するという答弁が多くて、検討士というふうに揶揄されていたような面もありますけれど、本当に検討事項、これから協議だというところが多かったというふうに思っておりまして、この検討事項、政治活動費の公開であったり、それから政党交付金の一部停止であったり、政策活動費の上限とか領収書、そして明細書等の10年後の公開の具体例だったり、そして政治資金に関する第三者機関の設置など、そして不足もいくつか付けられておりますけれど、不足もほとんどこれから協議、検討というような事項が多いというふうに私は認識をさせていただいておりますけれど、発議者として、これらの検討事項をどのように今後進めていくのか、国会のこの委員会で引き続きやっていくのか、それとも国会や政府の中に協議機関みたいなものをつくって、それも複数、様々なことにまたがっているので、複数設置をして進めていくのか、その辺について発議者としてはこの検討事項を今後どのように進めていく意思があるのかどうか確認をさせていただきたいと思います。

44:13

鈴木啓介君

44:17

今回様々な点について必要な検討を速やかに行っていくと、そういった法案ともなっております。そういった中でどのように検討を進めていくのかということでありますけれども、まさにこの問題、格闘会派の政治活動と密接にこれは関係するものであります。そういったことから考えれば、例えばこれはどういった協議機関で行うのか、今委員会の場で行うのか、あるいは別途協議機関を設けるのかということもありましたが、そこについてもこれはしっかり各会派の考え方、こういったものを伺いながら、その検討する場についてもしっかりそこは議論をしていかなくてはいけないと思っております。いずれにしても、これはなるべく早く当然検討は進めていかなくてはいけません。その一方で、様々な論点がある検討事項が数多くあるのも事実であります。だからこそ、そういった検討というものをなるべく、どっかの党に堪えるということではなくて、しっかりとした中立的な場においてしっかりと議論していく、こういったことは極めて大事だと思っております。

45:27

熊谷博人君。

45:29

すいません、また今、検討の検討ということになってしまって、本当に検討ばかりなんですけれど、衆議院の我が党の岡田幹事長と総理との質疑の中で、幹事長の方から年内にこの検討事項、めどをつけるべきだというふうにたださせていただいて、また検討という答弁だったんですが、私も少なくとも年内にはめどをつけてもらいたいなというふうに思っております。年が明けますと、また通常国会が始まり、その通常国会が終わりますと、私もそうなんですが、7月30日、任期満了の参議院選挙があります。そして今、発議者の皆さん、そちらに座っておりますけれども、皆さんの任期も来年の10月の30日までということになっております。もう私はデッドエンドはそこまで、今いる議員がしっかりと決着をつけなきゃいけない事項であるというふうに思っておりますので、少なくともそこまでには決着をしなければいけない。できれば、なるべく早くということであれば、さまざまな協議機関、いくつ作っても構いませんので、スピーディーに決着をつけるということで、年内を目指すべきだと思いますが、発議者としては時期のめど、明確に言えることがありましたら、その意思を示していただきたいと思います。

46:59

鈴木啓介君

47:03

この方法は不足を中心にでありますけれども、まさに検討事項ということで申し上げれば、例えば、生徒交付金の交付停止等の制度の創設であったり、あるいは政策活動費の支出に係る上限金額の設定、そして、使用状況の公開に関する制度の内容、あるいは政治資金に関する独立性が確保された機関の設置、さらには外国人等による政治資金パーティーの対価の支払いに係る収集の適正化を図るための実効的な規制、こういったものはやはり一刻も早くその検討をスタートするべきであろうと考えております。その一方で、例えば交付停止の制度ということであれば、どういったものを対象とするのか、この文言上は選挙、あるいは資金についての法違反ということでありますから、どの程度を対象にするべきなのか、これは例えば、場合によっては恣意的な運用がされることも当然排除されなくてはいけません。こういった議論であったり、あるいは例えば外国人の政治資金パーティーの対価の支払いに係る収集の適正化ということであれば、そういうことであれば、例えばどうそのトレースをするのかといったこと等々様々な論点があります。当然そういった論点があることも考えれば、その検討のスタートについてはなるべく早くしていくというのがおそらくそれはお答えになるんだろうと思います。

48:31

熊谷博人君。

48:34

また、期限については御答弁いただけなかったというふうに思います。先ほど言ったように、私もそうなんですが、来年の7月30日には任期満了になります。そして衆議院の皆さんも10月30日には任期満了を迎えるということで、やはりこの政治資金の問題をこのまま決着をつけないまま、少なくとも衆議院選挙で審を問う、解散できないんじゃないかという状況もあり得るんじゃないかというふうに私は思っておりますので、できるだけ早く、解散権は総理にありますけれど、早くこれ決着しないと、やはりそういったところにも影響が出てくるのではないのかなと思いますし、逆に言うと、解散の審を問う題材として、この政治改革ということが取り上げられるのかということも考えられますが、とにかく早くこれやらなければいけないというふうに私は思っておりますので、その点、発議者の皆さんとしてもしっかりとした明確な、これまでに挙げるんだという明確な意思を持って、今後も取り組んでいただければというふうに思っております。次に、収支報告書について質問をさせていただきたいと思います。オンラインの提出と、それからネット公開ということが言われておりますが、今、収支報告書はオンラインで提出ができます。しかし、国会議員関係政治団体について、今706団体、少し前の調べですので、もう少し増減があるかもしれませんが、706団体中、64団体、わずか9.1%の団体しかオンライン提出がなされていない状況で、本当にオンライン提出というものがこれから進められるのか、そしてネット公開、このオンライン提出とネット公開は全ての政党会派が賛成をしているところでありますけれども、どのようにこの9.1%という利用率を上げていくのか、そしてネット公開をされる収支報告書については、私は各議員ごとに一元的に管理ができる、なよせができるような検索機能をつけるべきだというふうに思っております。データベース化してそういう検索ができる機能が必要だと思っておりますが、発議者の見解をお伺いします。

51:17

衆議院議員 本田太郎君

51:21

お答えいたします。収支報告書のオンライン提出、おっしゃるとおり、極めて重要なことだと私どもも考えております。収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築につきましては、政治資金の透明性向上という観点からも極めて有意義なものだと考えております。収支報告書のデータベースの構築につきましては、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点について、今後、閣党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要もあるかと考えておりますが、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら、平行的に検索可能なシステムを目指していくべきだと、このように考えております。なお、本案では、私どもも出しております本案では、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等について、オンラインによる提出を義務付け、インターネットを利用する方法により公表しなければならないというふうにしておりまして、デジタル化を着実に進めてまいりたい、このように考えております。

52:30

熊谷博史君。

52:33

データベース化検索機能を備えたものにしたいというふうに御答弁いただきましたので、しっかりとその辺整備をしていただきたいなと思います。続いて、このネット公開の期限が3年間になっていることについてお尋ねをしたいと思います。この3年間というのは、今の紙の報告書を出すのが前提になっていて、物理的に置いておくところがないというようなことがあって、3年間というふうになっているんだと思いますが、これからデータベース化、オンライン提出を今9.1%もっと上げて、ほとんどの方がオンラインで提出をしていただいて、データベース化をしていくということになれば、紙の時代のこの3年というものも見直すべきじゃないかなというふうに思っております。後ほど質問させていただきますけれども、政策活動費、収支報告書を載せるというのの公開が10年後ですから、少なくともそのネット公開の期限も3年から10年ぐらいに延ばすべきだというふうに私は個人的に思っておりますが、その点、政策活動費の領収書等の開示が10年後というところの、即は生まれるというところの認識について、発議者の理解をお聞きしたいと思います。

53:52

本田太郎君

53:54

お答えいたします。まず、収支報告書のネット公開期間3年間ということにつきましてであります。収支報告書の公開は、政治団体の政治資金の収支を国民の前に公開し、政治資金の透明性を確保する上で、極めて重要な意義を有するものであります。その上で、現行法が収支報告書の公開期間を3年間と定めている趣旨は、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするということでございまして、そのことを前提に、公職選挙法における選挙運動費用収支報告書の保存期間が3年であるということとのバランスや、膨大な収支報告書の保存事情など、これはデジタルによって多少緩和されるということでございますが、主には先ほど申し上げた、選挙運動収支報告書の保存期間3年とのバランスということを含めまして、定められているということと、現行法はそのようなものと承知をしております。そして、収支報告書の公開につきましては、インターネット公表制度に加えまして、総務大臣または都道府県選挙管理委員会が保存する紙による収支報告書の閲覧制度もございますけれども、今回の改正では、この紙による収支報告書の閲覧は従来のまま、それはそれとして置いておきますので、収支報告書の保存事情等の状況にも勘案しなければならないということでございまして、従来と変わっていないという理解でございます。従いまして、公表期間を改正することは、本案におきましては、提案していないというものでございます。

55:37

熊谷寛太君

55:40

せっかくデジタル化を進めていくのに残念な答弁だったと思います。紙のものの閲覧がまだ必要だということであれば、紙の方は3年以上でできるだけ物理的な問題が生じるところまでで、あとはネットの方は10年に私はすればいいんではないかというふうに思っております。またそれは議論させていただきたいなと思います。続いて、政策活動費についてお伺いをしたいと思います。先ほどの質疑の中の答弁で、定義に大変苦労したんだという答弁もありました。政党から個人への支出というもの、政策活動費というものはそういうものだという答弁もありました。そこで、条文について一つ気になったところがありましてお尋ねをしたいんですが、この修正案の第13条の2。政党に所属している衆議院、参議院の公職の候補者が当該政党からの支出、中省略しますけれど、支出で金銭によるものを受けたときはというふうにこの13条の2に書いてあります。この政策活動費については、この条文を読むと金銭のみというふうに私は取ることができるというふうに思っておりますが、ここなぜ金銭という書き方にしたのか、その意図を説明していただければと思います。

57:34

衆議院議員、勝明康史君。

57:38

こちら、政策活動費につきましては、それを何に使っているのか、これは分からないというところが論点になっておるんだろうと思います。そういう意味におきまして、一旦政策活動費を受けた役職者が次に何か使用するとなると、これは金銭がということになりますので、そういう意味におきまして、こちらを規定させていただいたということだと考えております。

58:07

熊谷博人君。

58:10

この13条の2なんですけれど、自民党の原案でも金銭によるものと書いてありまして、各党の意見を入れて修正案として今ここに来ているものも13条の2で金銭というふうに書いてあります。これ金銭、党を入れないというのは何か意図があって党を入れないんでしょうか。お尋ねをしたいと思います。

58:37

鈴木恵介君。

58:40

今回の改正につきましては各党の様々な議論の中で、我が党でこれまで政策活動費という名目で州、小国、諸嶼を運用してきたものについての様々な規制というのがその原点となっていると思います。そういったことで申し上げると、私どもの政策活動費と言われるこの支出については、これは金銭のみにてこれまで行われてきましたので、そういったことでここについては金銭と書かせていただいているということであります。

59:13

熊谷博人君。

59:15

これまで金銭しか交付されていなかったので金銭というふうに書いてあるというふうに今御答弁いただきました。政治資金規正法の第4条に、この法律において収入とは金銭、物品その他、財産上の利益の収受で第8条の3号、3各号に掲げる方法による運用のために供与し、または交付した金銭等と書いてありまして、金銭等は金銭その他、政令で定める財産上の利益を有というふうに書いてあります。そしてこの財産上の利益、政令で定めると書いてあったので調べました。政治資金規正法の施行例の第2条に、この政治資金規正法第4条1項に規定する政令で定める財産上の権利は有価証券とすると書いてありまして、この有価証券というのは、じゃあ何だというふうに、これも私調べさせていただいたんですが、有価証券というのは債券や株券、投資信託なども入ります。そして小切手や商品券、そして国債、株券、こういったところも有価証券に入るということで、この4条では金銭等と書いて有価証券も、種々のものに当てられるべきものなのか、当てられないようにするべきなのかということを金銭と有価証券ということで、きちんとこの等で規定をさせていただいているというのがこの第4条でございます。したがってこの13条で金銭としか書いてないということは、逆に言うと今言った有価証券は交付できると、今まで実績がなくても交付できるということに私は捉えられるのではないかというふうに思っておりますが、その辺の意思を確認をさせていただければと思います。

1:01:28

鈴木啓介君

1:01:32

そもそもはこの政策活動費というものでありますが、我が党においては従来から答弁申し上げておりますように、党の役職者が党に代わってその機能を代行するということでの支出ということであります。当然そこについて使われる支出というのはおそらく私どもの感覚としては金銭ということのほかなかなか考えられないというのが実際のところではないかと思います。

1:02:06

熊谷裕人君

1:02:09

今まで金銭というふうに交付しかされていないと端的に言いますけれども、先ほど言った有価証券の中で私はこぎって交付ができるというのはまさしく抜け穴、法律の穴だというふうに私は思っておりますし、そこを党という言葉を入れてなぜふさがなかったのか。これを党を入れなければこの法案というのはまさに私は抜け穴に存在を認めるざる法であるというふうに言わざるを得ないんですけれども、この党をこれからでも修正考えられるんでしょうか。

1:02:55

鈴木啓介君

1:02:59

先ほどから申し上げておりますが、今回の政策活動費というのは、私どもとしては、統制拡大、そして政策立案、さらには調査研究ということについての党の職責を代行するということであります。有価証券を持ってその職責を代行する、これは正直なかなか考えづらいところでありますので、私どもとしてはこの金銭という定義で全てをふさげるというふうに考えております。

1:03:27

熊谷博史君

1:03:29

一般的に現金の代わりに小切手というのは、一般的に本当に普通に使われているものであって、今までは現金しか交付がされていなかったけれど、今度は党の役職者に小切手を切るということもあり得るんじゃないかなというふうに思いますし、小切手は逆に言うと銀行で監禁をしなければいけないので、いつどこでいくら出されたというのが逆にわかる。その小切手を党というところで規制しないのは私には理解できないんですが、もう一度御答弁いただければと思います。

1:04:14

勝明康史君

1:04:18

委員御指摘のこの13条の2でございますけれども、この13条の2の規制がかかるということはどういうことかと言いますと、この収支報告書において項目と金額、項目金額年月が入ることになるわけですね。ということはその金銭であればその規制がかかると。 委員おっしゃるような小切手有可証券での支出というものが仮にあった場合には、この規定が当たらないということになります。そうすると、政策活動費として出しながら、備考欄に何も記載がされないというようなことになってしまうということは、それはそういう運用って一体何であったのということに、もうおそらくはなってくるんだろうと思います。そうした中で、この規定について、実効性というものがその金銭と書く中で担保されているということになるんだろうと、こう承知をしております。速記を止めてください。

1:06:50

鈴木啓介君

1:06:53

失礼いたしました。この会釈については、先ほど申し上げましたけれども、これは政党のある意味であくまで活動というものを代行する、役職者がその足跡に応じて代行するというものであります。そういった中で、およそこれまで私どもの様々な運用においては、金銭以外のものがそれに当たるということは正直想定されませんということがあります。これはおそらくそういったことでいうと、私どもとしてはそういう感覚でこの法案を提出してございますし、これは各党それぞれにおいてもしそういうことがあり得るのであれば、それは各党のガバナンスに委ねるということだと思います。私どもとしては、今回このある意味立法の趣旨であります、そのもとにあった今回の趣旨というのは、私どもの党で行われてきたこの政党に代わる役職者の職務を代行するというために成している資質についてのものでありますから、これは先ほど来の繰り返しになりますが、金銭以外のものは私どもとしてはないと考えております。

1:08:02

熊谷博史君

1:08:06

各党のガバナンスに任せるというのは無責任だと私は思います。しっかりと、こぎってを使う、もしかしたら御党で使うということがあり得る。今までやってこなかったけれども、ガバナンスでないというふうに御答弁されていましたけれども、書いてなければある。今までも法律に書いてないからこうしたということで抜け道をつくってやってきた。その鉄をまた踏むことがあるんじゃないかと思っているので、私はここを金銭ではなくて金銭等と書いて、この4条で規定するように有価証券も入れるべきじゃないかというふうにお尋ねをしているんですが、そこに等を入れなかったのは、発議者の皆さんのところに等を入れなかった意思があると。あるのかどうかというのを最初に問わせていただいております。入れないということは、今言ったように、政善説に立たれているんだと思いますが、現金しか今まで歴史がなかったので現金だけ規定すればいいということでありますけれども、やはり等というふうに書かなければ有価証券、こぎってが使える、こぎってを使おう、書いてないから使おうというところも出てくるのではないか。そして等と書いてなければ、今度は法律違反に問えません。書いてないから。そういうことに、今と同じような状況に、法律に書かれていないからやったもん勝ちみたいな話に私はなるんじゃないかと思っておりまして、そこのところを立法者の方に等と書かないのは、立法者の方のそこに意思が働いて書いてないんですかという問いを問わせていただいたところでありますし、先ほどの答弁、私は有価証券もあり得るというところで等と入れてないので有価証券で交付されることもあり得るというようなご答弁をいただいたものというふうに思っておりますが、この後もし立法者の方で修正をされるのであれば等と入れていただいてしっかりと歯止めをつけていただかないとなかなか賛同を得ることは難しいんじゃないかなと、この一点だけでも私は賛同を得ることは難しいんじゃないかなというふうに思います。しっかりと立法者の皆さんもそこのところを考えていただければというふうに思います。そしてですね、あまり時間がなくなってきましたので、次の問題に行かせていただきたいと思いますけれど、政治家個人に支払われる政策活動費、税法上私は雑書特価個人に渡すんですから、雑書特価として課税対象になるというふうに思っております。そして渡されたものが全て政治活動に使用されるということで、その課税を免除されているんだというふうにこれまでもう理解を、これまでもそういうふうな解釈の上で課税を免れてきたというふうに理解をしておりますけれど、本当に巨額の何十億円というような政策活動費が個人に渡されて、本当に全てが政治活動に使われたのかどうかということは、国民は確認することができません。私たちも確認することがありません。そして使い切れなかったものについて納税をしたかどうかということも明らかになっていませんし、国税庁に調査をするべきだというふうに随分言わせていただいておりますけれど、国税庁の方もその辺は明らかにしておりません。この修正で今政策活動費支払いの年月を追加することになりました。これまで1年間であったのを月単位にするということでありますけれど、年月を加えるだけでは年単位のブラックボックスが私は月単位のブラックボックスに若干小さくなっただけだというふうに思っておりますが、この点について発議者の皆さんのこの年月を加えたという意味と効果について説明をしていただきたいと思います。

1:12:36

鈴木啓介君

1:12:39

今、納税の話を委員おっしゃいましたが、この点については、私どもとして、これは党内のガバナンスの中で、これは財務委員会というところで、そこについては当然、残がないのか適正な使用がされているのか、このところはきちんとチェックをしてこれまで担保をしてきております。ただ、今回様々な議論の中で、党内運等はいいだろうけれども、それが一般的ではないのはどうなのか、それを法令で担保すべきだろうということで、今回の会議をしたところであります。そのことで申し上げれば、今回この終始報告書の本体の中で、この項目と年月というものを明記する。すなわちそこは、当然そこの全体の額とのずれがあれば、それは当然、残ということになりますから、その場合は雑書庫になって納税をするということになります。ただ、これまで私どもとしては、これまでそういったガバナンスの中でしっかり使い切っているということ、これについてはきちんと担保をとっておりますし、そういった意味においては、これまで雑書庫として納税というケースはないと承知しております。

1:13:44

申し合わせの時間が過ぎておりますので、おまとめください。熊谷寛人君。

1:13:51

時間が参りましたので、残余の質問につきましては、また機会がありましたら議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:13:59

佐冨龍次君。

1:14:09

公明党の佐冨龍次でございます。本日は自民党が提出をされ、また修正をされました法律案について、その発議者、提案者について、修正案の提出者に対して質問をいたします。今回の政治資金規正法改正案の提出に当たりましては、公明党として1月に政治改革ビジョン、そして4月には法律案要項を示しをし、時効でも精力的な実務者レベルでの協議を行い、合意形成に尽力をしてまいりました。公明党が最も重視をしておりました議員の責任の強化、いわゆる連座性の導入、そして罰則の強化をはじめ、多くの合意事項が自民党の当初の法案に盛り込まれました。また法案提出後は、岩屋党官での幅広い合意形成、修正協議に公明党としても大きな役割を果たし、修正後の法案では当初の公明党案のほとんどが受け入れられたと評価をしております。まずここまでの経過で、法案提出までの自民党公明党官の協議、またその後の岩屋党官交えての各党官の協議について、どのように評価をされているかお伺いいたします。

1:15:24

衆議院議員 鈴木恵介君

1:15:28

さとみ先生ご指摘のとおり、時効両党官での協議、これは10回を超える回数、これをさせていただきました。その中で、御党が出された政治改革ビジョンについてのお話も受けたまわり、そして今お話があった再発防止についても、同じ方向ということで、そういったご提案についても、私どもとしても自民党案の中に盛り込ませていただいたところであります。さまざま両党での協議、極めて建設的なものであったと思いますし、時効ということで申し上げれば、先般の代表との党首会談においても、長年のパートナーシップの中で、信頼関係の中で、我が党としても思い切った踏み込んだ案、こうお示しをするに至ったと考えております。加えて、衆議院でのさまざまな議論の中においても、各党それぞれさまざまなご議論もいただき、あるいはご提案もいただいたところであります。今すぐできることやるべきことにおいて、私どもとして受け入れられることについては、受け入れさせていただいたということだと思いますし、そういった意味では、幅広く、さまざまな視点からのご提案、これを含むことで、修正案より実効性の高い効果的なものとなっているというふうに、私どもとしては認識をしております。

1:16:54

佐谷理事君

1:16:57

はい、当初の法案では、事故が合意できなかった点が2点ございました。そのうちパーティー券の公開基準、これは当初より公明党が求めておりました5万円超と、この基準でご決断をいただいております。残るこの政策活動費、これについても一定の合意、また修正はできたものの、さらにこの委員会でも詰めておく必要があると思います。公明党はこれまで政策活動費の名目で、議員個人に支出するということは一切行っておりません。これまで支出していた政策活動費を取りやめる政党も出ている中で、あえてなぜ政策活動費を残す必要があるのか、この点を確認したいと思います。

1:17:41

衆議院議員、勝明康史君

1:17:45

我が党におけます政策活動費、これは先ほど来、鈴木議員の方からもご答弁しておりますが、党に代わって党の役職者が党政拡大政策立案、あるいは調査研究を行うためにその支出をしているものであります。こうした党活動の中で政策活動費の支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシーあるいは企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力であるとか諸外国に明らかになったりする恐れがあるものとして、一定配慮が必要な支出もあるということでございます。このようにその政策活動費は党の活動において必要なものと考えておりますけれども、その透明性の向上を図るために、今回改正案、そして衆議院の修正案において、政党の政治活動に関する国会議員への金制の支出すべてを対象にして、項目別の金額、年月について収支報告書に記載をさせる。これが本則13条の2であります。これに加えまして、この収支報告書の公表から10年を経過した後に、領収書、明細書等を含めて支出の状況を公開する制度を設けることにした。これ不足の14条。これに加えて独立性の確保された期間、不足の15条でありますけれども、こうした規定をおおかしていただいたところであります。

1:19:22

畳井 竜之君。

1:19:24

これ、政党に代わって議員が支出をするということです。そうすると、この議員個人を通して政策活動費というふうに名目をつけてしまえば、逆に不透明化してしまうのかということがあってはならないと思います。この政策活動費について、どのように透明化を図っていくか、この委員会の審議でもしっかり詰めていく必要があると思います。私、修正案の中で気になっておりますが、この10年後の公開、これだけではないということでありますけれども、この点、今回確認をしておきたいと思います。政策活動費については、支出に係る政治活動のためにした支出の状況、これは領収書等も含む、これを10年後に公開とされていますが、修正案においてですね。それだけでは、この政治資金規正法の趣旨、目的、つまり議員の政治活動が国民の普段の監視と批判のもとに行われるようにする、この趣旨からして有効性という点で不十分であり、10年後まで何もしないということはありえないと思います。政策活動費に載せてしまえば、すべて10年後公表ということにはできません。それ以前に、まず原則は、毎年の修正報告書の中で報告、公表をする。その上で、今回、公明党が衆議院の委員会審議の中で最終版、修正案として提案をし、盛り込まれた第三者機関による監査、これをしっかりとやっていただく必要があるというふうに思います。公明党は、この一貫して政策活動費の支出の明細を公表するべきと主張してまいりました。修正案においては、今ご説明がありました年月を入れた、このこと自体は一歩前進ではありますけれども、さらにこの詳細を毎年、どのような形で詳細まで公表いただけるのか、その点、もう一度ご説明をお願いしたいと思います。

1:21:14

勝明康史君

1:21:18

お答えを申し上げます。この衆議院における修正で加えました年月であります。これ、項目別の金額と合わせて、この収支報告書に合わせて、その記載をし、公開することになってございます。この収支報告書といいますのは、その正確性が抜足をもって担保されているわけでありまして、ここへの記載というものを通じて、党のガバナンス、これがしっかりより効いてくるという、そういう効果があるというふうに考えているところであります。もともとこの政策活動費といいますのは、出資された当該個人にいくら出しましたというのみでとどまっておったわけでありますけれども、これを今般、項目年月をしっかり記載をする。そしてその行動を端緒として、各政党のガバナンスがしっかり回っていくようになる。そしてそれが10年後には、この領収書、明細書等の公開制度、これ具体的にはこれから検討になりますけれども、これを通じてその確認もすると。そして、御党ご提案の独立性のある期間、これの関与といったようなところも、これも不足15条で規定をしている。これら相対をもって、今回、透明性を高める工夫をさせていただいたところでございます。

1:22:38

佐藤美利一君。

1:22:41

基本は、原則通り、毎年、出書国書を提出をする。そこには明細、しっかり、より細かく記載をいただく。そして領収書も、その時点では存在するということであります。まだ明確になっていないと思うんですが、10年後の公開ということは、もうその時点で、当該年度年度で、当該年ごとに行われている、支出に係る領収書明細というのは、もう既に存在しているわけですから、これは収集報告書の毎年の提出、これと同時に速やかに提出されるということでよろしいのでしょうか。その点を確認させてください。

1:23:25

和田入国管理局保健福祉部長 和田入国管理局保健福祉部長

1:23:28

この政策活動費に係る、その領収書明細書についてでございます。まず、現行の領収書等の取扱いなんですけれども、大きく2つありまして、1つは、毎年の収集報告書の支出に明細が記載されるものにつきましては、政治団体において領収書の原本が保存されまして、そして、収集報告書を提出する際に、選管に対して領収書等の写しを提出し、総務大臣都道府県選管公開のためにその写しを保存すると、こういう形になっております。2つ目で、奨学領収書の開示制度においては、これは国会議員関係政治団体が原本を保存して、開示請求があった場合に、選管から政治団体の会計責任者に対して写しの提出命令が出されて、そして政治団体側からその提出を受けて開示を行う、こういう制度になってございます。この不足14条で規定をした政策活動費の支討に係る領収書明細書の保存公開に関する制度でございますけれども、この領収書等の保存を誰が行い、その領収書をどういった形で公開するのか、この具体的な制度設計につきましては、今後各党間で議論する中で決まってくる、これは衆議院の委員会で総理が答弁をしたとおりでありますけれども、その際には現行法の制度も勘案しながら早期にその具体的な内容が検討されることになるというふうに認識をしております。

1:25:04

佐冨理恵次君。

1:25:06

今の御答弁ですと、翌年提出公表するべきもの、また一定程度公表はされず、10年後に公表されるもの、これが区分をされるということだと思うんですが、この区分をしっかり定めておかなければ、これはもう毎年毎年、この提出と、衆政報告書の提出、また具体の明細の提示、そして領収書も保存はしておくということでありますので、この区分けをですね、これはもう速やかに決めておかないと、運用ができないのではないかというふうに考えます。この点、しっかり速やかに、もうすぐにでも、これは結論を出さないといけないという点でありますけれども、このスケジュール感についてもう一度確認をさせていただきたいと思います。

1:25:57

勝目康史君。

1:25:59

不足14条の公開の規定でございますけれども、これはまずですね、この政策活動費について、この10年経過した後に、その支出にかかる金銭に相当する金銭を当てて、政治活動に関連した支出の状況にかかる領収書、明細書等の公開、これはそのための保存提出を含むとすることで、これをするものとしということで、まず言い切りの規定になってございます。これを具体的にどうするかということが、まさに早期に検討すべき内容になっているということでありますけれども、これは公開の前提としての保存あるいは提出の仕組みということでありますので、これは法律上の義務をどう貸すかということについては、これは公開と一体のものであろうというふうに考えております。いずれにいたしましても、この条文の施行期日は交付の日でございまして、そこから早期に検討していくべきものだと認識をしております。

1:27:00

佐藤美亮次君。

1:27:02

これはもう交付日即日施行でありますので、これはもう交付されたらすぐに検討を始めなければならない。しかも検討を始めるだけではなくて、これは毎年毎年収集報告書は提出をしなければならないわけで、今の領収書が果たして10年後まで取っておくべきものなのか、あるいはすぐにでも公表を命じられた場合に公表するべきか、この整理はもう今すぐしなければならないという点指摘をし、これはこの委員会を通じてさらに詰めていくべきことと言って申し上げ、これはさらに次回も質問させていただきたいと思いますので、よく詰めておいていただければと思います。もう一つ、この毎年の収集報告書の提出とともに、私ども公明党として提案をさせていただいた第三者機関の設置、これは早急に行うべきと考えます。これは公明党として、時効果の実務者協議においても第三者機関の設置を訴え、当初の法律案では自民党の法律案の不足に盛り込まれ、これが修正案の中で、これは設置をすることとし、というふうにこれも明記をしていただきまして、これが条文として盛り込まれたものでございます。これは再度念のための確認ですが、これを設置するものとし、というふうに条文で書かれたということは、これは設置そのものを検討するのではなく、設置を前提としてその在り方を検討するという意味でよろしいか、確認をさせていただきます。

1:28:34

鈴木啓介君

1:28:37

これも条文上設置するものとし、ということで書かせていただいておりますので、これは設置をするということはもう決めた上で、その在り方については検討するということであります。

1:28:49

里見理事君

1:28:51

これも先ほどの毎年の修正報告書の提出、これをしっかりやっていただいた上で、10年後の公表、10年後まではもう何もしませんよ、というわけにはいきませんので、この第三者機関を一刻も早く設置をし、そしてこの設置された第三者機関の監視、そして監査ですね、これをしっかりと運用ベースでこの施工時期に間に合わせるように行っていただく必要があると思います。この法律そのものの施工は、主たる部分の施工は、令和8年1月1日ということであります。その施工期日までには、この第三者機関の設置を済ませていなければ、実際のこの施工というのが叶わないのではないか、施工できない部分が出てきてしまうというふうに考えます。その意味で、この施工の令和8年1月1日までに、この第三者機関を設置すべきというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

1:29:52

鈴木啓介君

1:29:56

当然、この第三者機関をなるべく早期に設置するべきものと、私どもも認識をしております。その意味においては、極めて早期にそこの議論を始めるべきと考えておりますが、同時に、これは様々な論点もありますので、そこの意味においては、その後、しっかりとした議論、例えばそれはどこに設置をする、あるいは何を検納とする等々、これは様々な議論があると思いますが、いずれにしても、その検討については早期に始めるべきだと考えております。

1:30:28

佐谷理恵次君

1:30:31

私、週末も地元に戻りまして、有権者、国民の皆様からいろいろなご意見をいただいてきました。一番、この分かりにくい、どうなるんだという疑問は、この10年後の公開ということでありました。逆に私は、いやもちろん10年の公開も、衆政案には盛り込まれたけれども、我々公明党としては、この第三者機関の設置ということをしっかりと盛り込んだので、この10年を待たずして、この第三者機関によるチェック・監査というものがしっかりなされる、そのことを担保するということはお話をさせていただきました。10年を待たずにということでいいますと、もちろん毎年の衆政報告書についての提出と、そしてそのチェックに加えまして、この第三者機関によるチェック、これが重要だと思います。先ほど今後の検討ということでありますけれども、これは通常の政府の提出、内閣提出法案であれば、具体的な政省では各省庁で協議をし、調査をし、そして決定をする、そういうことでよろしいかと思いますが、これは議員立法でもあり、またこうして政党間で、各会派間で協議をしたという経過からすれば、これある程度、この検討事項については、国会の側で、この議員間で協議をし、一定の方向性を示さなければ、総務省も丸投げをされても検討はできないというふうに考えます。この意味では、大筋について政治主導で協議を行い、そしてある程度の方向性を示した上で、政府にその制度の詳細を検討させるといった具体的な手順を示しておくべきだというふうに考えますが、今後のこの検討の手順についてお考えをお聞かせください。

1:32:16

鈴木啓介君。

1:32:20

今、政府に丸投げというわけにはいかないという話をされていました。これは、まさにそのとおりだろうと思います。これは、ある意味での政治の様々な格闘、あるいは政治の自由ということに極めて直結をするものでありますから、そこにおいては、我々としては格闘会派においてきちんとした議論をしていく、これは政府に丸投げということではなくて、その議論を早期に行っていくべきであろうと思います。同時に、例えば中立制であったり秘密保持、これが相当万全のことでやらなければ、これはそれぞれの格闘の行動にかなり大きな影響を与え得ると思います。今回は、それぞれ全政党においての議員本人への支出というものが全てかかる、いわゆる政策活動費という定義にしておりますので、ここにおいては格闘それぞれ様々な支出があるところも、かなりないところもあると思いますが、あると思いますので、そこはそういった中立であったり、あるいはその補費であったり、さらに言えば、どこに所属をするのか、これは極めて大事なところで、実際その執行まで担わせるのかどうか、そういった例えば様々な権限を付与するのかということでも、行政府におくべきどうということがかなり変わってきますので、そこのところについては、なるべく早期に具体的な議論を格闘官で開始すべきと存じます。

1:33:46

佐谷理恵次君。

1:33:48

これは毎年の収支報告書の提出の段階でのチェック、また第三者機関による監査等のチェック、これがしっかり有効に機能しないと、この辺がうやむやな中で10年後の公開だけ決めてしまうと、この政策活動費の信用、信頼、透明性ということについて、まだ依然として国民の皆さんの疑念を抱いた状態が続いてしまうということになりかねないということを私は懸念をしております。その意味では、今申し上げた点、しっかり確実に方向性を示さなければ、国民の理解を得られないと、そうした覚悟でこの検討については臨んでいくべきだというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。この第三者機関の位置づけについて、多少先ほども触れられましたけれども、これも行政の、この法律の執行という意味で、行政府にお任せをするのか、何らかの形で立法府に置くのか、これも様々なこれからの検討の項目、選択肢があろうかと思います。行政府に置かれる例としては、衆議院の政治改革特別委員会での参考人質疑の中でも、参考人以下の2件陳述で、参上委員会というようなご提案も具体的にありました。例えば、内閣府には、厚生取引委員会や国家公安委員会といった参上委員会が置かれています。また、内閣府だけではなく、各省にもございまして、総務省には、公害等調整委員会などというものもございます。また、そもそも、この政治資金規正法の中には、総務省に政治資金適正化委員会というものが設置をされています。これは、現行においては第三者機関ではなく、特別の機関という位置づけであります。これを発展させていくということも、1つの選択肢だと思います。今後、検討だとは理解しておりますけれども、具体的に提案者として、この参上委員会としてどう位置づけていくか、これに関してのお考えがあるかと思います。この点については、各党のある意味での党運営、ここにかなり深く関与していくところであろうと思います。だからこそ、我が党がということではなくて、各党各界派の議論にしっかりとそこは委ねるべきだと思いますし、そこを早期に進めていくということであろうと思います。先ほども少し申し上げましたが、例えば具体的な話として、国会におくのか、立法府におくのか、行政府におくのかという話があります。そういったことでいうと、例えば第三者機関の権限をどう考えるのか、そこにもかなり密接に関連してくると思われます。仮に政治団体への立入検査や、複記祭、あるいは教育院への指導など、法律の執行、これは政策活動費のことも含めてということになるかと思いますが、こういった法律の執行を行う権限を与えるということであれば、これは法律の執行ということでありますから、そこは基本的には行政府を行う内閣のもとに置かれるべきであろうと思います。その一方で、そこの中立性の議論も出てきますので、そこについても、これは政党その他政治団体の政治活動の自由の保障、ここの観点も含めて、当然これは政治資金の透明性というのは極めて大事ですけれども、この両方の観点からしっかりと議論を詰められて、各党会派の間で行われるべきと存じております。

1:37:29

佐藤美龍司君。

1:37:31

今、御答弁の中で、この第三者機関にどのような役割、権限を与えるかということについても触れていただきました。今、条文で少なくとも明記をされておりますのは、そのまま条文を読み上げますが、政策活動費の支出に係る政治活動に関連した支出に関する当該機関による監査の在り方と、監査ということは明記をされていますが、その在り方を含め、その具体的な内容を検討とありますので、これをどこまで広げていくかということだと思います。もちろんおっしゃるように、政治的な中立性ということも重要だと思います。その上で、監査だけで、見ているだけで何も手出ししませんということはあり得ないと思います。その意味で、私は先ほどの中立性をしっかりと確保した上での、この権限強化ということは、これは方向性としては重要だと考えております。政治団体の調査、立ち入り、そして監督、さらには勧告、より広い権限を持った組織にする必要があると考えますが、いかがでしょうか。

1:38:34

鈴木啓介君。

1:38:37

ここはまさに、政治活動、それぞれの政治活動にも関係していくところであります。今、里見先生がおっしゃったように、今回、条文上においては、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該批判による監査のあり方を含め、ということで記載しております。これは、政策活動費ということに留まるのか、あるいは場合によっては、さまざまな政治資金を幅広く考えることも当然あり得るのだろうと思います。そこをどうしていくのか、その議論は極めて大事だと思います。これは一般論ということになりますが、政治資金の透明性ということがありますが、一般の企業においては、企業の営業の自由というところと、税に関する適正性ということで、国税当局のような、ある意味、主否異務がある、ある意味での機関に対する開示ということを徹底的に行った上で、世間一般への開示は当然していません。そういったことも含めて、どういうふうにこれから政治資金の透明性のあり方というものを、政治の自由ということとの両立で考えていくのか、こういった、ある意味、極めてこれは大事な議論だと思いますので、この第三者批判がどこまでカバーをするものになるのか、この条文上明記をされていることに加えて、どこまで議論していくべきなのか、そういったことについては、早急にこの議論というものを、各党会派の間で行っていくべきであろうと考えております。時間が参っておりますので、おまとめいただきたいというふうに思います。もう終わりますけれども、今お話があった第三者批判を含めて、衆議院での審議で最終盤、この検討条項が大変増えました。これをしっかり今後のスケジュール感、方向性、これを明確にしていくということが、参議院での審議で大変重要だと思います。引き続き、問いただしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でおります。ありがとうございました。

1:40:51

太田俊君。

1:40:53

日本一の会、教育無償化を実現する会の太田俊です。今回、修正がなされて、参議院に送られてきたこの政治改革法案については、企業団体献金の廃止が盛り込まれなかったなどという大きな欠陥が残されてはいるものの、完全なブラックボックスに閉ざされていた政策活動費の透明化が明記されるなど、一歩前進した修正部分は評価ができるものです。しかしながら、その政策活動費について、なお残る懸念点を中心に、本日は重要な部分をいくつか確認させていただきたいと思います。はじめに、自民党案の附則第一条関係について伺います。本法改正の施行日は、令和8年1月1日となってはおりますが、附則13条から15条まで、および16条1項から3項までの規制については、施行が交付の日、すなわち法案可決後に速やかにとなっております。これは、我が党との協議でも設けられた附則の取扱いより来るものと考えておりますが、この点改めて確認します。これらの附則だけ、施行日が交付の日からとなっている理由について、改めて法案提出者に御説明を願います。

1:41:59

衆議院議員 藤井久幸君

1:42:04

議員御指摘の附則第13条から第15条まで、および第16条第1項から第3項までの規定、これは、政党交付金の交付停止等の制度の創出です。政策活動費の支出に係る上限金額の設定、および使用状況の公開に関する制度の具体的な内容、政治資金に関する独立性が確保された期間の設置、外国人等による政治資金パーティーの対価の支払いに係る収受の適正化を図るための実効的な規制、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄付への税制優遇措置の適用除外などにつきましてでございますけれども、これは、法案成立後、速やかに検討が開始されるべきものと考えておりまして、令和8年1月1日を待たずに、速やかに検討が開始されるよう、交付の日から施行することとしております。

1:43:00

本多岸さん、支援君。

1:43:01

はい。当該不足の条項については、これ、速やかに制度設計をしていく必要がありますから、交付の日から速やかに行う必要があると、このように私も理解をしております。そして、我方の提案に基づいて追加された不足の重要上については、ここでは、いわゆる政策活動費の上限金額を定めること、その領収書公開について明確に制度化することが書かれています。その上で、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするとなっております。この早期にというところでありますが、この法律が可決された場合の施行日である、令和8年1月1日までに間に合うように制度設計が行われ、本則の改正を行い、同時に法施行されることが望ましい、あるいは当然のことだと認識をしております。昨日のテレビ討論番組の中でも、与党の一角である公明党の幹事長が不足に記載された第三者機関等の制度設計が必要な事項については、法施行日までに具体化して、同時にスタートするべきだという旨の意見を述べておられました。賛成です。そこで確認いたします。不足第14条にある制度、領収書公開の具体的な内容は、法律の施行日である令和8年1月1日までには完成させ、必要な法改正を行って、同時に施行を目指すという理解でようかどうか、法案提出されに確認いたします。

1:44:13

藤井久之君。

1:44:17

衆議院修正後の改正案の不足第14条において、これを行う、政策活動費の使用条件に係る領収書等の10年経過後の公開、そのための保存提出等につきましては、その具体的な制度の詳細について早期に検討を行い、結論を得るというふうに規定しております。領収書等の聴取・保存・公開の方法等に関する具体的なルールにつきましては、罰則の容費等も含めて、各党各会派で議論・検討がなされるものと考えております。本則13条の2に規定されている政策活動費等の収支広報局所における公表の制度、附則第14条に規定されている政策活動費の10年後の公開制度、そして附則第15条に規定されている第三者機関の監査の制度、この3つを相互に保管し合う形で運用することによって、国民の信頼確保をしていくと、こういった法の立て付けになっておりまして、この3つの形をどうするのかという点が重要でございます。委員御指摘の点、そして御党と我が党との合意があること等を十分に踏まえながら、早期に結論を出すべき議論・検討を早期にかつ真摯に進めてまいりたいと考えております。

1:45:37

小田北参議員

1:45:38

早期に早期にという言葉なんですけれども、令和8年1月1日の施行日というのはもう明確にあるわけですから、それはもちろんいろいろ協議すべきあります。検討しなければいけないこと、課題はたくさんあるでしょう。でもこの法律手紙の1月1日に間に合うように制度設計を目指すんだという、その目標、目指すべき姿勢というのは、法案提出したとしっかりと私は今、明言いただきたいんですが、いかがでしょうか。お願いいたします。

1:46:00

藤井貴昭君

1:46:03

御党と我が党との合意があること等を十分に踏まえながら、可能な限り速やかに結論を得るべく考えております。

1:46:12

小田北参議員

1:46:13

いやそれは可能な限りで、真摯にと言いながら、年月を全く透明しないというのは私は不誠実じゃないかと思うんですよ。これは令和8年1月1日という施策要望が決まっているわけですから、そこに間に合うように、もちろんやる中でいろんな山あり谷ありあるかもしれない。でもこう同時スタート目指すんだという姿勢ぐらいに、私は責任者として法案提出者として、この場で宣言していただきたい。それがでも一歩も前に進めないと思いますから、いかがですか。もう一度答弁をお願いいたします。

1:46:38

藤井史智君

1:46:41

はい、ご指摘を踏まえてしっかりと対応してまいりたいと思います。

1:46:45

はい、小田岸田支援君

1:46:47

非常に残念な答弁がついておりますけど、これ午後、決算委員会で総理がやりますからやりますけども、我が党はこの法案に不十分ながらですね、政策活動費の透明化が進むのであれば、また合意が誠実に履行されるのであれば、賛成するということで法案の成立に協力をしてまいりました。これ参議院の審議を通じて、あるいはこの総理の答弁等々で、これは十分に誠実な履行が確約できないということであればですね、衆議院と同じ対応をするのが難しくなる場合もございますから、それではしっかりと受け止めていただいて、午後この点また総理に問いますから、自民党さんの中で持って帰っていただいてですね、いつまでにこれを目指して正路設計していくのか、令和8年1月1日を目指すということを私は宣言していただきたいというふうに思いますので、この点は強く求めておきたいというふうに思います。次に、この点だけで終わるわけにいかないので、2点ほど今回の修正案で曖昧になっているケースについて伺います。1点目は、政策活動費の領収書公開というこの規律がかかる対象者が、条文上、党外政党に所属している衆議院議員、または参議院議員、すなわち国会議員に限られている点です。例えば、金銭というのもあったんですが、対象者もこれが限られていますね。これともすれば、政党から地方議員やあるいは政党職員へ政策活動費なるものが必要されて、そこから使い道がわからない、領収書のいらない、いわゆる裏金が生まれる、このような余地を残しているのではないか、とも思われてしまうわけです。そこでまず、今回の修正において、政策活動費の公開等の規律の対象者を国会議員に限った理由についてお伺いをいたします。

1:48:12

はい、富士、すいません、勝目康君。

1:48:20

我が党におきますこの政策活動費でありますけれども、先ほども申し上げましたが、党に代わって党の役職者がその職責に応じて、党政拡大政策立案調査研究を行うために、その支出をされているものでございます。つまり、政党本部から党役職者である党所属の国会議員にされる支出だと、これが今のまさに前提となっているわけでございます。この条文を作るにあたって、この政策活動費というのは法令用語ではなかったわけです。自民党におきまして支出の目的としてそういう言葉を当てていたわけでありますけれども、これがおよそ政策、性格の異なる支出までは対象にしないようにというそこの工夫をしながら要件を規定したところでございます。このうち支出を受ける対象者、国会議員とした点についてでありますけれども、先ほど申し上げましたように、我が党の政策活動費、これは役職者である国会議員に対してなされた支出であったわけでありますけれども、ただ、これを法文上党役職者に限定するということは、非常に難しい、対象範囲を明確にできないという制約があるわけです。そこでできる限り幅広く対象を抑えるために、党所属の国会議員全てというものを対象として規定することにしたものであります。

1:49:49

お届けしたら支援君。

1:49:51

逆の角度から聞きますけれども、これまで温党は地方議員に政策活動を支給した前例があるのかどうか、この点について伺います。

1:49:58

はい、勝明康史君。

1:50:01

はい、これは先ほども申しておりますように、党の役職者である党所属の国会議員に対してなされる支出、これが政策活動費でございます。政党本部から地方議員に対して政策活動費を支出した例はないと承知をしてございます。

1:50:17

お届けしたら支援君。

1:50:19

役職者のみなんで、これまで地方議員はなかったということなんですよね。でもこれ将来どうなるか分からないと。例えば我が党は地方議員と国会議員は対等ということになっていますから、役職者に地方議員たくさんいます。そういう政党が運用しようとすれば、地方議員の方に政策活動費、いわゆる政策活動費を渡すこともあり得るということなんですよね。これ一応制度上念のため伺っておきますけれども、地方議員の方に直接この政策活動費が政党から渡された場合、当該市長議員はその使い道について領収書が、この提出が必要となるのかどうか、この法務上実務上のこの結論をお伺いいたします。はい、いいですか。

1:50:56

はい。はい。

1:50:59

勝目康史君。

1:51:01

はい、えっとですね、この政策活動費でありますけれども、この党の役職者が今まさに受給の対象になっている。しかし今回の法改正において全ての国会議員として広げたところでございます。この地方議員の場合でありますけれども、この首都の通知義務、収支報告書への記載義務などが新たに課されたわけではないと承知しております。

1:51:31

太田俊久君。

1:51:33

地方議員課されたわけじゃないということなんですよ。ここで申し上げたいのは当たり前のことなんですけれども、この改正案が可決されて、国会議員の方には政策活動費、これ領収書が必要という網がかかったからといって、今度は地方議員に政策活動費が支出をされて、首都が不明なお金配りかもしれないような行為が続くということ、これは決してあってはならないということなんですよ。そのへんのために伺いますけれども、この立法主旨から、まさに今ご説明いただいている立法の背景主旨から考えれば、今後、国会議員以外に政策活動費支出することは想定されない。法案提出者もそのようなことをする意思はないというふうに思いますけれども、立法者の見解をお伺いいたします。

1:52:09

辰巳君。

1:52:11

今回のこの政策活動費につきまして、政治資金の透明性の向上を図るという観点で、御党ともしっかり協議をさせていただいて、衆議院の修正が行われました。この改正案の趣旨も踏まえまして、これまでと同様に我が党として、政策活動費を地方議員に対して支出することは想定しておりません。

1:52:34

小田岸衆議院君。

1:52:36

想定していないという明確な答弁をいただきました。ちょっとコメントをまとめて後でさせていただきます。もう一点今回確認しなければいけないのは、今回の修正案では政党そのものから個人に出すという場合について、対象は国会議員でいろいろな網がかかったわけですけれども、政党支部から政策活動費を支出する場合について、もうこれ対象外となる規定が設けられています。今回の修正において第13条の2、つまり市と領収書報告の対象から、政党支部が除外された理由は何なのか、この点について確認します。

1:53:06

辰巳君。

1:53:08

こちらも政策活動費が党に代わって、党の統制拡大や政策立案調査研究を行う役職者に支出をしているという現状をもとに、今回の条文を規定させていただいているところであります。先ほど申し上げましたこの実態を踏まえて、本改正案ではその対象を政党本部からの支出と規定しているところであります。

1:53:38

太田慎吾君。

1:53:39

つまりこの点も伺いますが、これまでは政党支部から個人へ政策活動費の支給が行われた前例はないということでよろしいでしょうか。伺います。

1:53:50

勝目康史君。

1:53:54

党本部としてその支部におけるその支出、これを承知し得る立場にはないということでありますけれども、これまで法令に則って適切に処理されているものと理解をしております。

1:54:06

太田慎吾君。

1:54:08

政党支部のことも把握していないというのもちょっといざかり疑問が残るんですけれども、これは法律の立て付けを伺いますが、政党から個人に対しては支給、政策活動費を渡すときにこれからは法の規定に基づいて様々な報告の義務や領事書公開ということがかかっていきます。でも政党支部から個人の方にいわゆる政策活動費を渡した場合は、これまでと同じように領事書不要でこの渡し機能経費が手渡してしまうというふうに思うんですが、実務上法律上はどうなっておりますでしょうか。伺います。

1:54:37

勝目康史君。

1:54:41

こちらにつきまして、政党本部からということなんでありますが、これも申しておりますように、このまさに党本部における役職者に対して支出されるのが、これはまさに党に代わって、党本部に代わって活動をする、それに鑑みて役職者に支出をしているのが政策活動費なわけであります。そういうことからいたしまして、この政党支部を経由して政策活動費を支出するということは、もう全く想定をしていないということであります。

1:55:14

太田俊史君。

1:55:16

党本部が使っている制度だから、政党支部が使うということは想定されないというような御答弁でありました。ただ、この法律上は政党支部というのは政党と同課である企業団体献金とかも政党支部を受けられるわけですから、政党の本部が国会議員に渡し切り経費を渡せなくなった、領収公開の網がかかることになったからといって、政党支部を迂回して同じように何億円も個人の方に支給されるということは、これはもうあってはならないわけですよね。これは今、想定されないということで、一応念のために確認しますけれども、本法律が施行された後、政党支部からのいわゆる政策活動費支出が起こるということは、これは御党においては全くやる気がない、そういうことはしないということでよろしいでしょうか。

1:55:53

勝明康史君。

1:55:55

この政策活動費に関する新たな規律を逃れるために、まさに政党本部から支部を経由して政策活動費をするようなことは全く想定をしておりません。

1:56:06

太田俊史君。

1:56:07

ありがとうございます。今、二つの穴について、そういうことは想定していない、やるつもりはないんだという明確な御答弁はいただきました。ただ、今までやりとりさせていただいたとおり、いろいろ突っ込みも入っていますけれども、やはりこれ、どうしても穴があるんですよ。なぜこういうことになるかというと、政策活動費という、これまでいろいろな使い道があって、そこに網をかぶせる、あるいは蓋をして穴を塞いでいくという作業を私たちは今やっているんですね。でも本来は、これはまず私きりの経費というものを丸ごと禁止をして、塞いで、この穴だったらいいですよ、こういう条件だったら領収書を添付して使いますよ、というね。こういう反対側から制度設計しなければ、これはだって政策活動費の定義を考えていくとき、これは自民党はこう使っていったから、じゃあここに網をかけましょうね、と言っても、いやでもこんな使い道ももしかしたらあるかも。こんな使い道もあるかもということは、これはもうかなり反永久的に続くかもしれないという非常に難しい作業を私たちやっているんです。自民党はこうしないということはご答弁いただきましたけれども、これやっぱり議員立法で法律が作られれば全ての政党、政治家に当てはまることですから、本来は全ての政党、政治家にちゃんと普遍的に適応ができるような、ガバナンスができるようなルールを作らなきゃいけないんですよね。ですからその点はやっぱり今回大きな前進として、政策活動費、これまで自民党さんがやられて、我々がどうしてもこの使い道を終えなかったものについて網がかかるようになったということは、私は大きな前進、領収書効果がちゃんとされるようになれば大きな前進だと思いますけれども、この穴を塞ぐ作業というのが今の考え方、この法律の考え方と続いてしまう、この重大な問題点はなお残っていて、まだまだ改善の余地があるということは申し上げていきたいですし、今後参議院の議論の中でこの想定し得る穴についてはできる限り塞いでいく必要があるということは強く申し上げたいというふうに思います。もう少し時間がありますので、次に将来的に公開される領収書の中身についてお伺いをいたします。我が党と自民党の間で政策活動費の領収書公開について合意がなされましたが、そこにはいわゆる黒塗りなどの想定はありません。10年という期間で既にプライバシーには配慮されていますので、これは原則としてフルオープン、黒塗りは想定されないものと考えています。そこで伺いますが、この政策活動費の領収書について、詳細はこれから設計されるとしても、10年経過後には自動的に原則フルオープンで公開される方向性で検討がスタートするものと理解をしておりますが、立法者の見解をお伺いいたします。

1:58:18

勝明康史君。

1:58:22

政策活動費の支出の状況に係る領収書等の10年を経過した後の公開、そしてそのための保存提出、これにつきましては、御党とも協議をさせていただいて修正をいたしました。衆議院修正後の法案の附則第14条を行うということをまず明記をして、その上で具体的な制度の詳細について早期に検討を行い、結論を得るということになってございます。これは岸田総理とババア代表との合意に沿ったものであると承知をしておりますし、またこの旨、岸田総理も衆議院において答弁をしているところであります。この10年を経過した後の公開につきましては、委員御指摘の点、これも念頭に置きながら、具体的な領収書等の取扱い、その公開に向けての具体的なルールについて、これからの議論、検討により詳細を詰めていく、この必要があると考えております。我が党におきましても、この議論にしっかりと貢献をしてまいりたいと考えております。

1:59:24

太岡保史君。

1:59:25

我々の制度設計、特定出制度という形で、お示しした上で合意をしておりますので、フルオープンにしていくということ、念頭に置かれていることなんですが、私たちはこれは前提だと思っておりますので、その点で協議をぜひ進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。国民民主党さんが来ていただいたら、一問だけお伺いさせていただきます。最後の3問目になると思うんですが、今回国民民主党案の中では、企業団体献金の廃止ということが入っておりません。衆議院側では、野党が一致結束をして、企業団体献金を廃止するということを提案をしてまいりました。私は国民民主党さんは有言実行の政党だと思っています。物費の領収書公開も率先して実践している、このことも存じております。であれば、衆議院にあれだけ主張してきたからには、法案にも入れるべきだと思いますし、企業団体献金の廃止についても率先推翻して実行して、そしてその改革を強く迫っていく、そういうことは私は期待したいと思うんですが、その点の見解をお伺いいたします。

2:00:14

参議院議員浜口誠君。

2:00:17

はい。太岡俊先生のご質問にお答えしたいと思います。我々の基本的な考え方については、政治団体の献金等につきましては、与野党で合意をした場合については廃止をしていこうと、こういう立ち位置に我々立っております。そういう考え方を踏まえまして、今回、与野党で与党にこの廃止を呼びかけようといったときには、反対するものではないということで賛同させていただきました。したがって、この問題、まさに与野党でしっかりと議論をして結論を出していかないといけない問題だというふうに思っておりますので、ぜひ本委員会においても、この政治団体献金についてどうしていくのかというのはしっかり議論もしていただきたいと、このように考えております。そういうスタンスを踏まえて、我々の法案の中には、我々でできることはしっかりと書き込んで、誠実に対応していこうと、こういう法案の中身にしているということは、御理解をいただきたいと思います。時間が参っておりますので。もうまとめます。文通費も率先垂範して行った姿勢からすると少し後退しているので残念ではありますけれども、引き続き法案提出の皆様と議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:01:42

濵野芳生君

2:01:44

国民民主党の濵野芳生でございます。まず自民党にお伺いいたします。今回の法改正の立法事実を改めて御説明をいただきたいと思います。

2:01:58

衆議院議員 鈴木恵介君

2:02:03

今回の法改正と基となった立法事実ということでありますけれども、当然のことながら、我が党、これは大変申し訳ない状況でありますけれども、一部の派閥、そして所属の議員の中において、不記載事案が生じました。そういったことにおいて、この点は我々としても深くお詫びを申し上げなくてはいけないことでありますけれども、その上で今回の立法事実、なぜこれが起きたということなのか、何を対応するべきなのかということでありますが、一つには、この収賞国書の不記載、拒否記入があった場合に、収賞国書の作成について、政治家が会計責任者に全ての責任を押し付けて任せていた、あるいは知らなかった、こういった言い逃れをして刑事処分を逃れることができていたこと、まさにこのことが今般の事件の確信ということであろうと思います。同時に、やはり現金というものが存在し、現金である意味、完結する形が故に、そういった管理が、目が行き届かない状況があったということ、これも恐らく大きな背景であろうと思っております。そういった今回の事案の確信というものをどう対応することで、再発をさせないのか、そういった観点からの今回のリポートとなっております。

2:03:36

濵野保史君。

2:03:38

今回の法改正の確信というのも表現されましたけれども、確信がやはり私、明らかになっていないから、この法改正の説得力がないんだというふうに思うんですね。そこでお伺いしますけれども、自民党の派閥において、報告書不記載が行われてきた理由が明らかになっていないというふうに私は理解するんですけれども、自民党としてどうお考えでしょうか。

2:04:05

衆議院議員、鈴木恵介君。

2:04:09

委員の御指摘のこの不記載に至った理由、そして経緯ということでありますけれども、今回、まず第一に誰がどのような理由によって、どのような指示を誰に行ったのかといった点、この点については、主に党で行ったアンケート、あるいは、先ほど申し上げましたが、第三者、この弁護士等も交えて行ったヒアリング、あるいは追加的に行ったヒアリング等によって、理由やあるいは経緯、こういったものについての把握に努めてきたところであります。その一方で、私ども、この立法者の中には、今回のそうした政策集団に所属していた者というものはおりませんで、そういった意味でいうと、本当の意味での真相、そこは我々もそういったものを通じて、薬を吐かないという状況であります。ただ、その一方で、今申し上げたような形で、第三者も入った形で、そういった調査というものが行われた。そして、その上で一定の結論等の、統計委員会等で出したということは、我々としても、組織の人間として受け止めた上で、その再発防止についての徹底した対応をしているところであります。先ほど申し上げましたが、当然のことながら、今回これで全ての解明ができたのか、そこは国民の多くの皆さんも、当然、疑いがあるのだろうと思います。そういった中で、各当事者においては、これからも、当然、実態の解明に資するような、ある意味での説明責任、これは当然果たしていかなくてはいけないと思いますし、その上でもしも、新たな事実が出てきた際には、また新たな立法というものも必要であるという、そういった認識ではあります。

2:06:03

濵野保史君

2:06:05

いろいろ調査されたということですけれども、理由を明らかにする努力が全く尽くされていないということは、申し上げておきたいと思います。次に、政策活動費についてお伺いいたします。政府参考人に来ていただいておりますので、お伺いいたします。このいわゆる政策活動費とは、現行法上、どのようなものと位置づけられるのか、明確な規定があるのか、御説明をいただきたいと思います。

2:06:32

総務省 自治行政局 笠木選挙部長

2:06:37

政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として政治団体の支出に関しては、その一等について、特大の制限などは設けられてございません。また、今お話しございました、いわゆる政策活動費につきましても、特大の規定はないというところでございます。政策活動費というものについての明確な規定がないという説明でしたけれども、とすれば、何を根拠に、いわゆる政策活動費というものの支出が行われてきたのか、御説明いただけますか。

2:07:15

総務省 笠木選挙部長

2:07:20

先ほど申し上げましたように、政治団体の支出に関しては特大の制限がないということが大原則でございまして、各政党の政治資金収支報告書におきましては、政治策活動費という名の支出があるということは承知をいたしておりますけれども、それがどのような支出であるかについては承知をしていないということでございます。

2:07:47

濵野保史君

2:07:50

御説明があったように、現行の政治資金規制法上に根拠として行われたんだろうけれども、それが一体どういう支出なのかはわからないということなんですね。その上で自民党にお伺いいたしますけれども、現行の規制法上明確な規定がない中で、不透明に行われてきた政策活動費という支出を不透明なままで今回合法化するというものであると私は理解するんですけれども、御見解をお伺いいたします。

2:08:24

衆議院議員、鈴木恵介君

2:08:28

今の御指摘でありますけれども、今、現行法の中でもですね、政党が自らの責任と判断で処理し得る立場であるものに対して、党外、政党活動に充てるための金銭等を移転した場合には、この支出、この現行法の第4条第5項の支出に該当する、そういった解釈も提示をされた上で、私どもとしてはこれまで支出に充ててきたところであります。まさに政党、その責任がある者、これはもう政党の手足として何も判断できない者に対する支出は当然認められませんが、こういった代行することができる、そういった機能を代行することができる者に対する支出として行われてきた、そういったところであります。まさにそれはそういった意味でいうと、これまで合法的ではなかったという判断は当たらないと思います。その上で今回、これまで我々は適正性であったり、あるいはいろいろ衆議院でも御指摘がありましたけれども、その残金があったのかなかったのかとか、そういったことについては、党内のガバナンス、財務委員会も含めたところでのチェックということを行ってまいりました。そういった意味での適正性を我が党として担保してきたところでありますが、今般の様々な議論の中で、我が党のガバナンスだけということではなかなか信頼が得られないということで、法令上の様々な規定を置くことで適正化をした、それが今回の立法であると我々は承知をしております。

2:10:06

浜野義務君。

2:10:08

政策活動費について端的にいくつかお伺いしてまいりたいと思いますけれども、この政策活動費というのは、私きりの支出であるというふうに理解をいたしていますけれども、いかがでしょうか。

2:10:21

鈴木啓介君。

2:10:24

私きりという言葉は、例えば税法の解釈上であれば、私きりというのは支出ではなくて所得になる、そういったものであります。それはなぜかというと、最後までのトレースができないということで、そういった趣旨での私きりということであれば、今回の政策活動費については私きりではないという解釈で我々としては考えております。その理由といたしましては、今回、例えばどの目的で、いつ、年、月ということでありますけれども、その時期についても、法的な文書である終止報告書に記載をされ、そしてそれが当然虚偽であれば罰則もつくところでありますけれども、そういった対応がされているということ、あるいは今回の場合であれば領収書、明細書ということも含めて、将来的に担保されている等々のことから、税法でいう私きりというものには該当しないものであると認識をしております。

2:11:33

濵野保史君

2:11:35

こういう政策活動費が必要だという整理でありますけれども、とすれば、必要だとされるこの政策活動費という費用を、なぜ上限を求めるのか、説明をいただけますか。

2:11:50

鈴木啓介君

2:11:53

おそらくこれは衆議院でも御答弁申し上げておりますけれども、各党それぞれ活動の規模であったり、活動のやり方は当然変わってきます。そういった意味でいえば、それぞれに応じて適切な規模というものはあろうと思います。その一方で、今回様々な政治不信を我が党の一部の派閥や所属議員の複記採辞案で招いた、この状況から考えれば、我が党のこれまでの政策活動費という運用が様々な指摘を受けているところであります。そういったことを考えると、一定程度この上限ということ、これは維新の会の方々の御提案ということでもありますけれども、やはりそこは一定程度こういった上限を設ける必要があると、そういったことで私どもとしてもこの修正案に盛り込みをしたところであります。

2:12:49

濵野保史君

2:12:51

先ほども質疑がありましたけれども、10年後公開の領収書について、いわゆる黒塗りということはあり得るのかどうかですね。もしそれがあるとするのであれば、すぐ情報公開できるんじゃないかと考えますけれども、見解をお伺いします。

2:13:06

鈴木啓介君

2:13:10

この点については、丸々申し上げておりまして、いろんな衆議院等々での議論でもあります。また本日の議論でもあったと思いますが、やはり政治資金の透明性の確保、これは極めて大事なことでありますが、同時に各政党の活動と関わりがある個人のプライバシーや企業団体の営業秘密の保護、あるいは場合によっては外交的なインパクトということも含めて、その開示のあり方ということについては、これは一定程度の配慮、これは当然必要であろうと思います。今回10年後に原則公開をするということ、そういったことで合意してございますけれども、場合によってはそれでも、それに馴染まないものがあることも当然考え得ると思っております。その一方で、全てを正しに公開できるのか、といえばこの10年間ということも一定の意味があると思っておりますので、そういった意味のグラデーションは当然これはあるんだろうと思っております。そういったことで申し上げれば、それぞれの状況に応じて適切に対応していくことが必要だと思いますし、そういった適切さがどこにあるのか、そのバランスについてはこれから格闘艦でのご議論になると思いますけれども、ある意味での透明性ということと、さまざまなプライバシー等のバランスをどう保っていくのか、これは1個の時点ではなくて、さまざまな時点での議論があり得ると思いますので、その中でのご議論をいただくことになろうかと思います。

2:14:37

濵野保史君。

2:14:39

いろいろご答弁いただきましたけれども、10年後公開の領事書についても、いわゆる黒塗りということは否定されないという、私は説明だったと理解をいたします。極めて不透明で、今後の検討ということに委ねられている、こういう制度だと思います。時間が迫ってまいりました。本日は国民民主党案について説明をいただくべく、浜口誠政調会長、さらには竹爪人氏、副幹事長にお越しをいただいておりましたけれども、また次の機会にご答弁をさせていただきたいと思いますけれども、今回出されている、法改正の自民党、公明党、日本維新の会の法案は、政策活動費を不透明なままで合法化するものであり、極めて不適切であるとともに、国民に対してのごまかしと言わざるを得ないということを主張して、私との質疑を終わります。ありがとうございました。

2:16:07

山下 よしくん共産党の山下よしくです。自民党派閥による政治資金パーティーを利用した裏金事件の真相を徹底解明し、再発防止のために政治資金規正法等の抜本改革を実現することは、今国会に課せられた重要な責務であります。自民党提出法案の発議者である鈴木恵介衆議院議員は、法案の趣旨説明で裏金事件について誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げる。真摯な反省の下、実効的な再発防止策を策定すると述べました。実効的な再発防止策を策定するためには、裏金事件の真相を徹底解明することは当然であります。そこで鈴木発議者に聞きます。裏金システムはいつ、誰が、何のために作り、何に使われたのか、真相を把握されていますか。

2:17:03

衆議院議員鈴木恵介君

2:17:08

今回のこの収賞告書への不記載、この我が党の一部の派閥、あるいは所属議員で行われていたこの不記載については、我が党としても、当役員を中心に外部の弁護士を交えて、関係議員、あるいは選挙区支部長からヒアリングを行い、事実関係の把握・解明に努め、弁護士による報告書も公表してございます。私自身として言うと、今回不記載事案があった派閥の所属ではないということもあり、この報告書以上のことについては、把握をしておりません。このことについては、そう言ってみては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

2:17:56

山下芳樹君

2:17:58

今お話があった自民党の調査では、裏金システムはいつ誰が何のために作り、何に使われたのかは聞いてもいないんですね。ですからその点は真相は明らかになっておりません。なので、例えば萩生田光一前自民党政調会長は、2728万円もの裏金を現金で保管していた。担当者が自分の机の鍵付きの引き出しで保管していた。などと国民の常識からかけ離れた説明をしていましたが、それは虚偽だった。しかし萩生田氏からは、いまだに説明がない。萩生田さんの件、審議、ご存知ですか。

2:18:38

鈴木啓介君

2:18:41

繰り返しになりますが、私どもとしては、この報告書に記載がある以上のことについては、しぐれ立ち前ございませんので、差し控えさせていただきたいと思います。

2:18:52

山下芳樹君

2:18:54

一定明らかになって、さっきからおっしゃってますけどね、こういうことさえ明らかになってない。知らないで再発防止策などと、よく言えたもんだと思います。さらに聞きます。裏金事件では、参議院独自の問題として、自民党参議院議員の改選年に、パーティー券販売額の全額がキックバックされるシステムがありました。長年、参議院自民党で幹事長をしていた瀬戸弘重参議院議員は、2019年の改選時に604万円ものキックバックを受けながら、参議院の政治倫理審査会では知らなかった、誰が始めたかわからないととぼけました。国民は誰も納得しておりません。鈴木恵介助発議者は、参議院議員の全額キックバックシステムが、いつ誰によって作られ、キックバックが選挙資金として使われたのではないか、との疑念について真相を把握されていますか。

2:19:54

鈴木恵介助君。

2:19:57

今の御指摘についても、今回、先ほどから申し上げておりますように、所属の議員・支部長に対してのヒアリングを行い、まとめられたこの報告書の公表以上のことについては、私としては承知をしておりませんし、同時に私流の立場にはありませんので、お答えについては申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思います。

2:20:24

山下康史君。

2:20:26

参議院の全額キックバック方式について何にも把握されないでね、よく参議院に来れたもんだと思います。私は、そもそも自民党には裏金事件の真相を解明する気が、さらさらないと思います。衆議院の政治倫理審査会は、裏金議員44名に対し、審査の申立てを議決しましたが、弁明した者は1人もありません。また、参議院の政治倫理審査会は、裏金議員29名に対し、出席及び説明を求めることを議決しましたが、出席した者は1人もおりません。鈴木恵介発議者は、4月3日、自民党総裁である岸田首相から、政治資金規正法改正案の取りまとめに向けて、作業を加速させるよう指示を受けましたが、その際、岸田首相から裏金事件の真相解明と再発防止をしっかりやりなさいという指示はありましたか。

2:21:23

鈴木恵介君。

2:21:27

我々党内においては、政治刷新本部という組織の中での政治資金に関する法制度、法整備のワーキンググループということで私は役職を果たしております。そういった中においては、岸田総裁からは、再発防止に向けた実効性のある取組をしっかりとするようにということのご指示をいただいたところであります。

2:21:57

山下陽子君。

2:21:59

法案の取りまとめに当たって裏金事件の真相解明をやりなさいという指示はなかったということであります。日本共産党提出法案の発議者である井上聡三議員に聞きます。裏金事件の真相解明と再発防止についてどのようなご認識ですか。

2:22:16

参議院議員井上聡君。

2:22:19

裏金問題の真相解明が実効ある再発防止策に必要だというのは、まさに御指摘のとおりだと思います。自民党の裏金事件の原始は、30年前の政治改革の際に、政治資金パーティー購入という抜け穴が作られて、これを使った企業団体献金であります。この抜け穴を使って裏金がいつ、誰によりシステムが作られて、何のために使われていたのか。そして参議院では、参議院選挙の年の全額キックバックについての御指摘の疑惑を徹底解明してこそ、二度と抜け穴を作らない再発防止策ができると考えます。さらに衆議院の政治改革特別委員会での各会派の意見表明で、自民党の代表者は裏金問題について、現候補の遵守さえできなかった順法精神、コンプライアンス精神の欠如に起因するものだと述べられました。ところが今もありましたように、裏金議員の73人は、政治倫理審査会に出席して弁明することすらしておりません。総理もこの間の質疑で、派閥ぐるみの組織的違法行為と認めておりません。違法行為と認めない、そして順法精神の欠如に反省がないままに出されたのが、今回の自民党の法案だと考えます。公明維新との形ばかりの修正は行われましたけれども、今ざる法と指摘をされ、直近の世論調査でも7割が評価しないと答えております。こういう国民の声に応えた真相の徹底解明と抜本的な再発防止策こそ、今国会の責務だと私も考えます。

2:24:06

山下芳史君

2:24:09

自ら起こした裏金事件の真相も解明できない自民党に、抜本的な解決策が出せるはずがないと思います。自民党提出の法案は裏金事件の真相解明と再発防止のためではなくて、裏金事件の追及から逃げ切り、幕引きを図るためのものだと言わなければなりません。次に企業団体献金の問題について聞きます。自民党派閥による裏金事件の原始は、政治資金パーティーの収入であり、パーティー券はその大半を企業団体が購入しているのが実態であります。ところが、自民公明維新による賛成多数で衆議院を通過した法案には、この肝心要の企業団体による献金や政治資金パーティー券購入の禁止がすっぽり抜け落ちております。自民党法案の次者提案者に聞きます。それはどうしてですか。

2:25:04

鈴木啓介君

2:25:09

30年前からの政治改革の議論の中においても、金がかかる政治をなるべく金がかからないようなものにしていく努力と同時に、どうそれを健全なきれいなお金でしっかりファイナンスをするのか、こういったことの議論が積み重ねられてきたと承知しています。そういったことで申し上げれば、当時の議論からも、いわゆる政党助成金、これは国民の皆様の税金からということでありますけれども、それと企業団体、あるいは個人、このバランスをどう考えるのか。別の切り口で申し上げれば、こういった税財源というものと寄附と、そしてその事業と、このどうバランスをとっていくのか、こういった議論が続けられてきていると承知しております。一番大事なこととして申し上げれば、やはりこれは衆議院の審議でも申し上げてまいりましたけれども、やはりどのようにして政策決定、行政が歪められるということをしっかりと排除するのか、このことは極めて大事だろうと思います。その意味においては、今回の事案においては、こうした政策決定、あるいは行政、こういったものが歪められたということは、私どもとしては承知をしておりません。そういった中にあっては、どのようにしてこのバランスをしっかりとっていくのかということを考えたときには、企業団体献金、これは当然それぞれが自律的に何を受けるべきで受けないべきなのか、この判断は必要だと思いますけれども、その上で排除をされるべきものではないと承知をしております。加えて、団体献金については、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄付の自由を有するとの最高裁判決もある中でありますので、まさに資本主義を旨いとするわけにあっては、企業団体、この政治非活動の自由の観点からも、この点については排除をされるべきではないとの判断を行ったところであります。

2:27:21

山下陽子君

2:27:23

今回の事案で歪められたことは承知していないとおっしゃっていますけれども、真相解明できていないんですからね。それははっきりしていないですよ。特定のものの金が、政策決定を歪めている例は、毎挙に認めがありません。今日、資料を用意しました。資料1はですね、イギリスのシンクタンクインフルエンスマークップが分析した結果、パリ協定に後ろ向きの業界団体が政府の気候変動、エネルギー政策に大きな影響を与えていることが明らかになったとして発表した図であります。それから資料2はですね、CO2排出量上位50社のうち30社が自民党への政治献金、政府機関への天下り、天上りを行っていることを示す表であります。資料3は温室効果ガス排出関連団体から自民党への献金額を示した表であります。自動車工業会、鉄鋼連盟、石油連盟など9つの業界団体から5年間で12億7620万円もの献金が自民党にされております。資料2で自民党への献金がないとされた企業も関連団体として多額の献金を行っています。自民党の発議者に聞きますが、まさにですね、CO2温室効果ガスを大量に排出している企業団体からの献金によって政府の気候変動、エネルギー政策が彼らの主張に強く影響され、パリ協定と整合する政策と乖離している。日本がG7の中で唯一石炭火力発電の期限を切った廃止目標を持たず、石炭中毒と批判されている根底には、石炭にしがみつく企業団体からの献金があることは明らかではありませんか。

2:29:20

鈴木啓介君

2:29:23

私は当選以来、初当選以来、気候変動をある意味これはライフワークにしてまいっております。外務副大臣時代にも、当時の石炭発電を中心とした今後の輸出の在り方についても、私はやはりそれを排消していくべきであるということで明確に申し上げて議論も進めてきております。そういった私の目から見ても、党内の議論、確かに化石燃料を依存していくべきだという議論があるのは事実ですが、そこはある意味一触ではないのも事実であります。そこは様々な我が党の中の各議員の議論、あるいはそれぞれの有識者からいただく議論、そういったものにおいて、少なくともこれまで気候変動の問題、あるいは脱石炭ということを、私も真剣に取り組んできた政治家として申し上げれば、そこに政治資金の影があるかということにおいては私はないと私としては承知しております。

2:30:31

山下陽子君

2:30:34

そう言い切るんだったら企業団体献金もらうのやめた方がいいですよ。あのー、気候変動の現状も危機的ですからね。先日、国連の世界気象機関、WMOは、このままでは今後5年間で産業革命以前からの気温上昇が1.5度に達する可能性が高いと発表しました。一部の企業団体からの献金で、パリ協定と整合する政策に後ろ向きの姿勢を取るような余裕は、今の地球にはありません。かつて亀井正男住友電工会長は、企業献金はそれ自体が利益誘導的な性格を持っていると発言しました。また石原春、経済同意会代表幹事は、企業が議員に何のために金を出すのか、投資に対するリターン、株主に対する収益を確保するのが企業だから、企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待すると発言をいたしました。このように企業団体献金は本質的に賄賂性を持つ、また企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使することは、国民の賛成権を侵害することになる。この点に簡潔にお次しはどう思いますか。

2:31:45

鈴木啓介君

2:31:49

先ほど申し上げましたように、政治資金と中の議論は相関していない。私は少なくとも我が党内ではそういった状況であろうと思います。その上で、当然政治に影響を及ぼそうとして、巨大な資金を提供するとか、そういったある意味広く薄くではなく、ある特定の社に偏るような状況というものは、我々としてもないように判断していくべきであろうと思います。そういった上で言えば、こういった企業団体による献金、これは少なくともそれぞれの企業において政策決定を歪みようとして出しているものではないと私は承知をしております。

2:32:35

山下芳樹君

2:32:38

出している側が賄賂性を持つと言っているんですから、広く薄くやれば広く政策が歪められるということに他なりません。日本共産党の井上議員に聞きます。企業団体献金についてどのように認識しているか、また共産党提出の法案では企業団体献金どのようになるのでしょうか。

2:32:55

井上佐蘇志君

2:32:57

委員が今具体的に示されましたように、営利を目的とする企業が政治に金を出せば、投資に見合う見返りを要求することにならざるを得ないと。そういった点で本質的に賄賂性を持っているということは、御指摘のとおりだと思います。自民党は50年前の最高裁判決を持ち出して合理化をするわけですが、この判決は、大企業による協約の寄付は金券政治の塀を生む。さらに豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成すると認めて、弊害に対処する法とは立法政策に待つべきと述べて、禁止の立法措置を否定をしておりません。総理は個人に対する献金が禁止されるなど、一定の対応が図られてきたとこの間述べておられますが、その下で今回の裏金事件が起きているわけです。ですからやはり、禁止の立法措置に踏み込むことが今こそ必要だと考えております。三政権は憲法15条で定められた国民固有の権利であって、政治資金の拠出は投票権と並ぶ国民の政治参加の権利そのものであります。大企業や業界は選挙権は持ちませんけれども、個人の力は遥かに超える巨大な財力を持っております。その力で政治を左右することは、国民の基本的人権である三政権をも侵すことになると考えます。その立場から日本共産党は、自ら企業団体権を受け取らないことと同時に、政治改革の革新として、企業団体献金をパーティー権公認も含めて全面禁止するということを今回提案をしております。

2:34:43

山下芳樹君

2:34:46

最後に、政党重製制度について聞きます。1990年代の政治改革では、企業団体献金を禁止する代わりに、政党重製金を導入するとしましたが、未だ二重取りが続いており、自民党は運営資金の6割を税金に依存しております。自民党提案者に聞きます。政党重製制度は廃止すべきではありませんか、簡潔に。

2:35:09

鈴木啓介君

2:35:13

政治改革のとおっしゃいましたが、当時、我が党で数ヶ月間の議論を経て作成した政治改革大綱においても、先ほど申しましたが、税による政党重製金、企業団体個人、寄付事業のバランスが極めて大事である。それは、政治、政党、あるいは政治家がしっかりと自ら立つためにも大事であるということで結論を得ているところです。政党重製法は、我々は直接的に、今回政治資金規制法について、直接の担当ではありませんが、それでもあえて申し上げれば、やはり、民主主義のコストを国民の理解の下で、国民全体で負担をしていただく制度ということでありまして、これは他の国でも、例えばアメリカやイギリスやドイツやフランスにおいても、同種種の制度があるところであります。ということで、私どもとしては、ここについては問題はないと考えております。

2:36:18

山下芳樹君。

2:36:20

日本共産党の井上さん、どうですか。時間が参っておりますので、お答えは簡潔にお願いします。

2:36:29

井上佐々木君。

2:36:31

政治資金規制法は第2条で、政治資金が民主政治の健全な発達を寄与して拒否される国民の条材であると、規定をしておりまして、政治資金は国民の条材によって賄われるべきであります。それに反するのが政党重製金であって、自分の払った税金が支持していない政党に広報されるということは、思想信条の自由や政党支持の自由にも触れる憲法違反のせいだと思っております。この間二重取りが続いてきましたけれども、やはり政党は国民の中で活動して国民の支持を得て、国民から条材を集めて活動資金を作ることが基本であって、その努力を行って、怠って、政党の運営資金の大半を政党重製金に移動する、関与政党になることは、金への感覚を巻きさせて腐敗政治を作り出す根源の一つになっていると、そういう立場から私たちは排斥をすべきだと、こういう提案をいたしました。

2:37:41

記者 木村英子君

2:37:46

令和新選組の木村英子です。会派を代表して、政治資金規正法の改正案について質問いたします。まず初めに、この法案の提出者である自民党に質問いたします。今回の政治資金規正法案は、一体誰のために作られるのでしょうか。そしてこの法律が作られることで、誰が幸せになれるのでしょうか。簡潔にお答えをお願いいたします。

2:38:22

記者 衆議院議員鈴木恵介君

2:38:26

今回の政治資金規正法の改正でありますけれども、まずその一つの原点といたしましては、私ども自民党の中の一部の派閥であったり、あるいは所属議員において法令の違反が行われたということが、大きなスタートであります。そういったことでいえば、政治不信をしっかりと解消していく。そして同時に再発防止を徹底することで、政治への信頼をきちんと取り戻していく。そういったことを通じて、私どもとしては、国民の多くの皆様方の政治の信頼を回復し、皆様方の未来のためにつながっていく。そういった趣旨での法改正を私どもとしては考えているところであります。

2:39:16

記者 木村英子君

2:39:19

しかし、今回の裏金の問題によっての一番の被害者は国民です。日本の政治の主役は国民であり、憲法にも国民主権が謳われています。しかし、今回の裏金問題に関しては、国民の厳しい現状を置き去りにされ、国民の主権が無視されたまま、政治が暴走しています。今年の元日に起きたのと半島地震からすでに半年近くがたっていますが、いまだに被災地では、自宅の水道が復旧していなかったり、倒壊した自宅に帰れず、避難所生活を余儀なくされている方がたくさんいます。つい先日も、被災地では再び大きな地震に見舞われ、被害はさらに拡大している状況の中、国からの支援が十分に行き届かずに、被災地の方々の生活はさらに疲弊している状況です。国民の生活においては、止まらない物価行動によって、生活保護者や定食と食の方は、食費や高熱費を切り詰めなくてはならず、体を壊し亡くなる方もいます。また、少子高齢化が加速し、子どもの貧困や虐待、自殺など悲惨な現状にもかかわらず、国は子ども真ん中を謳いながらも、保育士の陣営配置基準は外国に比べ最も低く、子どもへの虐待や事故を招かざるを得ない状況です。さらに、子ども子育て支援金については、医療保険料に上乗せして徴収され、結局は国民への負担を負わせるだけの増税であり、国民を騙しているとしか思えません。高齢者の介護問題について、高齢化によって介護難民が増えている中で、家族だけでは介護できないほど厳しい現状にもかかわらず、介護保険によるサービスは十分に受けられないどころか、介護保険料は上がり続け、高齢者とその家族の生活が追い込まれています。障害者施策については、国が地域移行を掲げていますが、深刻な介護者不足により事業所からの介護の派遣を打ち切られたり、撤退する事業所が増え、トイレや食事をしてくれる介護者が見つけられず、体を壊すなど、介護の必要な障害者の生活が危機にさらされています。また、事業所から派遣を打ち切られた障害者の中には、やっとの思いで築いてきた地域での生活を断念するしかなく、施設に入ってしまった人もいます。私の場合も、人事ではなく、介護してくれる人がいなければ、食事もトイレも、命を保つことすらできません。今、少ない介護者に支えられながら、生活を送り、どうにか投員することができていますが、この深刻な人手不足の中、いつ国会に来られなくなるのか、不安を抱いています。私が議員になった理由は、介護者不足が原因で、亡くなっていく仲間を見送るたびに、少しでもその現実を改善したくて、また同じ苦しみを抱える仲間たちに背中を押されて、今私はここにいます。今なお苦しんでいる国民の課題が散席している中で、国会が優先しなければならないことは、国民の命と生活を守るための法律や制度を早急につくることです。これほどの国民の逼迫した状況を放置したまま、国会議員に有利な都合の良い法案を通そうとしても、国民の信頼を取り戻すことはできないと思います。今回提出されている法案は、国会の中だけで、国会議員のために議論されていますが、一番重要な国民の意見が反映されていない以上、納得できるものではありません。国民の命と生活を最優先とし、国民の主権を守り、新たな法案をつくるために、今回の法案は白紙に戻すべきだと、そしてそれを検討していただきたい。そして法案をつくるにあたっては、主権者である国民が置き去りにされることなく、市民や有識者などの外部の方の参加を含めた議論の場をつくることが必要だと思います。衆議院、参議院、党派で、政治資金について参考人質疑なども行い、法案を白紙に戻した上で、ただたな政治資金規正法案をつくるべきだと、私は思いますが、いかがでしょうか。自民党、国民民主党、共産党の順番でお考えをお聞かせください。

2:45:21

市議院議員大村政信君。

2:45:25

木村委員が様々ご指摘をいただきましたような、物価高いの対策の都半島地震への復旧・復興、少子化高齢社会への対応、障害者福祉の充実、こういった課題は非常に重要な課題だと認識しております。だからこそ、例えば少子化対策や子ども政策であれば、参議院の内閣委員会におきまして、例えば子ども子育て支援法の改正法案について、ご審議をいただきましたでしょうし、これから子どもの性被害の防止に係る法案を、参議院でご審議をいただくものと思っております。ただ先ほど鈴木委員が申し上げたように、政治は信頼は絶たずでございます。まずは我が党に端を発した政治不信に対して、このまさに政治改革を議論する政治改革特別委員会におきまして、その再発防止策をしっかり講じる法案を、ご審議をいただき、お認めいただくことも、同時に重要であるという認識の下で、私どもこの法案を提出をさせていただいている次第でございます。そしてまたですね、国民の皆様方からご意見をいただくべきという、そういうご意見も賜りました。そちらも非常に重要だと思っております。だからこそこちらもですね、今般の政治資金問題を受けまして、各会派がまさにそれぞれの会派や党において、国民の声をお聞きになった上で、国民の政治への信頼を回復するための、政治資金規正法の改正案の策定に向けまして、精力的に準備をしてこられたものと承知しておりまして、衆議院において、自民党だけではなくて立憲国民有志が3会派で、また維新教育からも法案が提出をされており、また参議院においても国民民主や共産から法案がそれぞれ提出をされております。その議論の過程で、例えば我が党におきましても、様々な有識者の方から貴重なご意見を拝聴し、参考にさせていただいたところでありますし、おそらくですね、他党の皆様におかれましても、それぞれの国民の声を聞きました所属議員でありましたり、有識者の方からの貴重なご意見を参考にされたのではないかと、推察をいたします。このような経緯に鑑みますれば、今回の改正案につきましては、委員御指摘の外部を含めた、外部の有識者を含めた、あるいは国民の声を聞いた、調査派での議論という形で、今回も議論が進められてきたものと、承知をしております。

2:47:53

竹爪人史君。

2:47:58

我々も少数会派も含めた、開かれた議論が必要だと考えております。岸田総理が各党会派の議論で決める必要があると述べながら、衆議院側での協議や修正が、一部の党会派の役職者の間で行われたことは、いかんと思っております。本院での議論は、少数会派も含め、各党会派による開かれた議論を期待いたします。その上で、これまで我々政治家が自身を縛るルールを作ると、どうしても抜け道ができてきたことからすれば、お手盛りとならないように、公正な第三者の目が必要であると考えます。我が会派は、国会の自立権に基づき、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令重視の監視、違反行為があった場合に、韓国党を行う第三者機関を国会に設置することを法案に規定しております。いずれにしましても、外部の有識者を含めた、超党派の議論には同意するところでございます。

2:49:02

参議院議員 井上貞治君

2:49:06

政治と金の問題は、民主政治の基盤の問題であって、国民の声をしっかり聞きながら、国会での全ての会派の参加のもとに、有識者の意見も聞きながら議論をすることが必要だと考えております。今、多くの国民が、自民党の裏金問題で、自分たちは裏金を作る一方で国民には増税か、法律を作る国会議員から、自らの法律違反の犯罪を犯しながら、説明責任すら果たそうとしていない、このことに対する大きな怒りが広がっております。これに対して私たちは、真相を徹底解明をしながら、二度と抜け道を許さない、実行ある再発防止策をどう作るかが問われておりますし、これができなければ、今の国民の不信は国会全体に向けられるということを考えております。会期が残り少ないからといって、十分な議論もなさずに行うのではなくて、徹底した議論を通じて、こうした国民の声に応えた、本物の改革を進めることが必要でありますし、そのために私どもも法案を提出しております。ぜひ皆さんの賛同もいただきながら、国民の信頼に応える本物の改革を、ご一緒に進めたいと思います。他によろしくないですか。

2:50:25

記者 木村英子君。

2:50:29

国民の信頼が失われている原因は、裏金問題を起こした人たちの責任がきちんと問われていない、ということだと私は思います。やはりこれから政治資金の議論をするのであれば、しっかりと国民の意見を聞く場が必要だと思います。なぜなら、政治の主役は国民だからです。私たちのことを私たち抜きに決めないで、このスローガンは、障害者だけではなく、社会に参加している全ての国民に通ずる権利です。今回の政治資金規正法案については、市民や有識者などの外部の声もしっかりと含めた上で、そして検討の場をつくり、一からこの法案をつくり直していただきたい、そのことを強く求め、私の質問を終わります。

2:51:55

伊波陽一君

2:52:00

はいさい。沖縄の風の伊波陽一です。参議院会派沖縄の風は、沖縄の未来と沖縄県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを訴え、沖縄選出の高田摂美議員と伊波陽一で活動しています。本日は政策活動費の問題に絞ってお聞きします。今回の政治改革特別委員会の発端は、自民党裏金事件です。つまり、自民党派閥の政治資金パーティーのキックバックを、自民党裏金議員が終始報告書に記載せず、全くの裏金として選挙などに使っていたという事件です。その裏金議員の中に、党から派閥を経て支払われた政策活動費という認識だったので、終始報告書には記載しなくてもよいと思っていたと、弁解する方が現れたため、終始報告の必要がなく、水面下で使ってよい政策活動費という裏金が問題になったというのが、この間の経緯です。沖縄では現在、県議会議員選挙が行われています。公正な選挙を期待しています。かつて、中選挙区の場合、自民党同士の争いが企業も巻き込んで、大きな選挙資金が必要となり、五投四落と言われた選挙区も生まれたと言われています。五投四落とは、五億円で当選、四億円で落選ということです。今の沖縄の選挙でも、与党有力幹部やあるいは秘書が来県するたびに、誰それがいくら持ってきたらしいというような噂がささやかれ、地域や企業に金が回り、選挙に向けた飲ませ壊せや、パチンコ玉と交換できるチケットを配って、期日前投票に連れていくというようなことも、繰り返されてきたと言われています。そういう不正選挙の原始に、政策活動費や官房機密などが、裏金になっているのではないかとも言われています。このような裏金は、沖縄では国際選挙だけではなく、県議選やあるいは市長選挙、選挙レベルまで、あらゆる選挙をゆがめ、民主主義を貶めてきました。このような政党の政治資金で一番大きいのが、選挙資金ではないでしょうかと思っています。佐藤を持っておけば、どこからともなく有が寄ってくるように、政治資金の中で裏金があれば、まさにその選挙資金の裏金には、本当にそれが裏金になって配られるということも、あるいは使われるということも明白です。これまで3年間で、自民党茂木幹事長が受け取った活動資金は、合計12億1670万円だそうです。本日の提案者の説明を聞きますと、この活動資金は足のつかない金銭、現金とのことですから、大きなトランクで渡されているのだと思います。しかも選挙の際には金額も跳ね返ってきます。裏金をなくして、選挙と政治の構成を実現することが、政治改革の目的であるべきです。政策活動費や官房金融支出などが裏側になるような改正であってはなりません。自民党や維新の皆さんは、政策活動費を調査研究に充てているのだとおっしゃっています。我々無所属議員にとって、いわゆる旧分通費、調査研究広報滞在費は、重要な調査研究の資金なのです。現在旧分通費について、市と公開という方向で議論が進んでいると理解しています。政党の皆さんの調査研究費は、巨額の政策活動費で10年間非公開。しかも、領収書は墨塗りできるけれども、我々のような政党交付金ももらっていない議員は、調査研究にあたって、非公開の期間などなく、すぐに領収書を細かく公開して、しかも、墨塗りもなしという制度になるのでしょうか。著しくバランスを書くのではありませんか。少なくとも、今後の旧分通費の公開にあたっては、ご提案の政策活動費の公開と同様、同水準の仕組みにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。

2:56:15

衆議院議員、鈴木啓介君。

2:56:19

御指摘の旧分通費、すなわち調査研究広報滞在費につきましては、議員活動のありがたに関わる重要な問題であります。ここは、政治資金規正法ではなく、国会法、そして債費法において規定をされております。具体的には、国会法の38条、債費法の9条ということであります。その結果として、従来より、衆参の議員運営委員会等の場での議論が行われてきていると承知しております。どういった制度となるかということでございますが、そういったこれまでの経過でございますので、我が党といたしましても、議員運営委員会等における各党会派の間での議論、ここに積極的に参加をしてまいりたいと思っております。

2:57:16

伊波陽一君。

2:57:18

政策活動費と旧分交通費の公開基準に差を設ける必要が本当にあるのでしょうか。なぜならば、私たちは政党交付金もあります。政党交付金というのは税金なんですね。それがほぼ自民党なりの大方の財源だと思います。そういうものが使うときに、政党が使うときには一切公開しなくてもいい、自由だと。こういうような形になっては、おかしいですよね。同じ国会議員なんですから。その上で、受け取ったことだけは書くけれども、その先が見えないわけです。その先が見えないからこそ裏金になっているわけですよね。そういうことをぜひ検討していただきたいと思います。今回の政策活動費の10年後の公開、しかも領収書の墨塗りもありという対策が、自民党裏金事件の再発防止に役立つとはとても思えません。そもそも政策活動費を廃止するべきではないでしょうか。政治家の活動を支援するためであれば、国民に疑念を持たれている政策活動費という形にこだわって、政党から政治家個人への金銭を支出する仕組みを温存しなくても、シンプルに政党から国会議員関係政治団体に支出することにすれば、政治団体から必ず収支報告書が出されて、政治資金の透明化が実現します。なぜ不足に規定してわざわざ合法化してまで、政治活動費という疑念の支出にこだわるのでしょうか。国会議員関係政治団体に対して、政党から金銭による支出をすればよいんじゃないでしょうか。どのようなデメリットがあるんですか。

2:59:00

勝明康史君。

2:59:04

政策活動費についてでございます。我が党におきまして、この政策活動費というのは、まさに党役職者が党に代わって、党政の拡大調査研究政策立案について行うために、党役職者に支出をされる、こういう性質の、まさに党からの支出でございます。この党活動の中には、支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシー、企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が、他の政治勢力、あるいは諸外国にも明らかになったりする恐れがあるものもあるということで、この透明性を高めていく、これは非常に重要なことであります。この要請と、各党の政治活動と関わりのある個人のプライバシー、企業団体の営業秘密の保護、これら考慮すべき事項とのバランスを図ること、これもまた求められるということでございます。この両面踏まえまして、今回衆議院での修正後の政治資金規正法改正案におきましては、まず、本則13条の2でありますけれども、この政策活動費の支討について、項目別の金額、そして年月を収支報告書に記載をする。これによって、この収支報告書というのは、罰則をもって正確性が担保されているわけでありますので、各政党のガバナンスがしっかり回っていく、この端緒にもなるわけでありますけれども、まずこういう規定を設けております。併せて、不足14条、収支報告書の公表から10年を経過した後の公開、そして第三者期間、これの関差のあり方を含め検討を加えるということで、この透明性の向上と併せて、今回、政策活動費というものを法律上、規定をさせていただいたところでございます。

3:01:14

飯田陽一君。

3:01:16

先ほどの説明では、自民党の役所だけを通して払っている。それはいいんですよ、別に。でも、前の幹事長は50億だったそうですね、全部支払ったのが、受け取ったのが。その先の問題なんです、その先の問題。まさに自民党が政治をしているために何かやっているとして、そのこと自体は、何も渡した人がやっているわけではないんですから。それをただ渡した人が役職だからといって、あとは担保をしていますよという話で、本当に済むんですか。まさに税金ですよ、これは、税金。その税金を使って後に、そういう渡し方をしているからいいんだという、そういう役割の名前をただつければ、政策活動費だとかつければ済むという話自体が、全く今の政治不信を、助長を支えする、そのことを透明的な説明になっていないんだと思うんですよね。そういうことが平気で語られている、今のこの改正案の中でですね。どうしてそうなっていくの。今までは全くの闇だった。だけど今からはちょっと闇は、10年後にはちゃんと出しますよと。これって本当に認められるんですか。私はですね、この10年という期間の設定に、どのような合理的根拠があるんですか。また、正式に規制法上10年の保存期間を別に定めたものがありますか。

3:02:40

鈴木啓介君。

3:02:44

今のお話に関しましてですね、今の税金という話がありましたが、そこについては、我が党において政策活動費ということの支出の原資は、これは生徒助成金は当てておりません。そういった意味では、これは様々な献金であって、あるいは、その他収入等々を当てているものでありますので、その点は訂正をさせていただきたいと思います。その上で、10年ということ。やはりこれはそれぞれの透明性、これは大事なところであると思いますけれども、その上で、やはり10年というところの中でどう公開をしていくのか。ここについては、いろいろな様々なプライバシーであったり、あるいは営業秘密であったり、あるいは諸外国への影響というものの中で、これは今回10年ということで定めました。そこのところについて、これが適切なのかどうか、そこの見直しは当然この後されていきますが、10年というところで、今回そこの一定の担保はできるのではないかということで、設定をしたところであります。

3:03:55

伊波陽一君。

3:03:58

10何億というお金、あるいは50億というお金、そういうお金が本当に皆さんが言うような、本当に否得すべき活動なのか。

3:04:09

皆さんが送る、あげるのは国会議員にですよね、実際国会議員。

3:04:13

国会議員はみんな自分たちの政治資金、責任の下で収支報告を出しているわけです。出しているもの以外に出していないものがあるんだということをつくる世界になるわけでしょ、実際今の話は。本当にそれでいいんですか。ですから、この規制法の世界では3年なんですよ、今ね。今は3年です。政治資金収支報告書も3年しか保存されません。附則13号の2では、政策活動費による支出について政党の収支報告書に項目別の金額と年月が記載されるということになっています。これらと10年後に開示される要求書を対象すれば、政策活動費の透明化が実現するという意図なのでしょうけれども、両者を対象することによってどういうことが明らかになるんですか。

3:05:08

鈴木啓介君。

3:05:12

これまで我が党の運用においても、当然その適正性であったり、あるいはしっかり使われているのか、こういったことについては、先ほども申し上げましたけれども、我が党の中の財政委員会等々の、財務委員会等々のガバナンスで、そこに適正性についてはきちんと確保してまいりました。一方で、今回の議論の中で、党に委ねていいのか、その適正性をということで、法律上、法令上のそういった規制を加えるということで、年月、さらには項目風ということで書かせていただいたところであります。これは極めて実は重い話で、収賞告証、これは法廷のものの、しかも本体に入るということですから、そこの虚偽があれば、当然そこは会計責任者の罰というものにもつながるということで、相当これは重い規定になると思います。そこで虚偽ということは考えられなくなりますし、同時に10年後の公開までの間においても、第三者批判等々において、その適正かどうかの観察も含めて、そのチェックをするという規定を犯していただいているところであります。こうしたことを通じて、よりこの透明性の向上というものに資すると考えております。申し合わせの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。はい。

3:06:31

伊波陽一君。

3:06:32

問題になっているのは、裏金の問題をやはり解消していくことなんですよ。裏金をつくろうという流れに今なっていますね。ですから、そんな説明ではですね、誰も納得しないと思います。次回からの質問につなげていきます。本日の質疑はこの程度にとどめます。参考人の出席要求に関する件についてお分かりをいたします。政治資金規正法の一部を改正する法律案、週第13号、ほか3案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに、御異議ございませんか。(いえ)御異議ないと認めます。なお、その日時及び人選につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。(いえ)御異議ないと認め、採用決定をいたします。本日はこれにて散会します。ありがとうございます。

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