3:49
ただいまから、政治改革に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、古川俊春君、磯崎義人君、船子靖彦君、岩本強人君、清水正人君、鶴穂陽関君、及び梅村佐俊君が委員を辞任され、その補欠として、宮崎雅夫君、佐藤正久君、天端大輔君、田中雅志君、山田太郎君、和田正宗君、及び梅村水穂君が選任されました。理事の補欠選任について、お諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が一名決院となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一念願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。(( 答えはありません ))ご異議ないと認めます。それでは、理事に佐藤正彦君を、正久君を指名いたします。この際、松本総務大臣、馬場総務副大臣、及び舟橋総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。
5:29
はい。総務大臣の松本武明でございます。選挙制度及び選挙資金制度を所管いたしております。大臣として副大臣、大臣政務官、職員とともに職務に全力で取り組んでまいります。豊田委員長、はじめ理事、委員の先生方のご指導をよろしくお願い申し上げます。
6:02
総務副大臣の馬場誠史です。松本大臣を補佐して力を尽くしてまいりますので、委員長、また各理事の皆様方、委員の皆様方にご指導、ご弁当いただきますようによろしくお願い申し上げます。おさようならなります。
6:31
総務大臣政務官の舟橋としみつでございます。松本大臣、馬場副大臣を補佐し、全力で取り組んでまいります。豊田委員長、はじめ理事、そして各先生方におかれましては、各団のご指導、ご弁達を賜りますように、コールからお願い申し上げます。ありがとうございました。松本総務大臣、馬場総務副大臣、及び舟橋総務大臣政務官は、ご退席をいただいて結構でございます。お疲れ様です。政治資金規正法の一部を改正する法律案、第13号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、第1号、正当助成法を廃止する法律案、及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上4案を一括して議題といたします。まず政治資金規正法の一部を改正する法律案、第13号について、衆議院議員鈴木啓介君から趣旨説明、及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。
8:13
ただいま議題となりました法律案につきまして、出者を代表してその提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。政治資金はその受け手及び出しての双方にとって、民主主義の根幹である政治活動の自由を保障するものであり、特に資産を有する者だけが政治家への扉を開けるような状況はあってはならないことです。この点からすれば、金のかからない政治を施行すると同時に、必要な政治資金については、政治家が常に自らの営利を正した上で、法律で必要な定めを設け、その透明性を確保すべきことは言うまでもありません。しかしながら、我が党の一部の派閥及び所属国会議員において、政治資金規正法に従わない収支報告書が提出されていたことは誠に遺憾であり、この場をお借りして深くお詫びを申し上げます。この問題に対する真摯な反省の下、実効的な再発防止策を策定し、政治資金の透明性を確保するため、この法律案を提出した次第です。以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化等についてです。会計責任者任せにして知らなかったといった言い訳を許さないため、国会議員関係政治団体の代表者が随時又は定期の確認、会計責任者の説明及び政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認した上で、その旨を記載した確認書を交付して、それを収支報告書に添付させる制度を創設し、その違反に罰則を設けて公民権定士の対象とすることとしております。また、収支報告書の不記載又は虚偽金融に係る収入等があった場合には、これに係る金銭を国庫に納付することができるようにいたしました。第二に、政治資金監査の強化についてです。政治資金監査に関し、その対象団体である国会議員関係政治団体に政策研究団体を含めるとともに、その対象事項に収入に関する事項を加え、残高確認書及び差額説明書に基づいて、翌年への繰り越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加しております。第三に、政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進についてであります。収支報告書等について、国会議員関係政治団体に対し、オンライン提出を義務付けるとともに、インターネット公表を義務化することとしております。第四に、政治資金パーティーについてです。その対価の支払いについての透明性を確保する観点から、対価支払い者の氏名等の公開基準を引き下げるとともに、対価の支払い方法につき、口座振込に限定することとしております。第五に、いわゆ る政策活動費の首都公開についてです。政策活動費を含む、政党から国会議員に対する支出については、収支報告書の記載項目と同様の項目別の金額を、収支報告書に記載しなければならないこととしております。第六に、その他政治団体の政治資金の透明性確保についてです。国会議員関係政治団体から年間一千万円以上の寄付を受けたその他政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、支出公開に関する特例規定を適用することとしております。第七に、個人寄付者等の個人情報の保護についてです。収支報告書に記載された個人寄付者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。次に、本法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容の概要を御説明申し上げます。第一に、政治資金パーティーの支払い対象者に係る公開基準額について、現行では二十万円超、現案では十万円超としていたものを五万円超に引き下げることとしております。第二に、いわゆる政策活動費の使徒公開について、政党から国会議員に係る公職の公社に対してされた支出のうち、県あたりの金額が五十万円を超えるものに限ることとしていた 現案から金額の限定を削除するとともに、記載対象となる政策活動費の使徒の範囲を政治活動に関連した支出に拡大することとしております。また、政策活動費の使徒に係る記載事項に年月を追加することとしております。第三に、政党による公職の候補者の政治活動に関する寄付について、これを禁止することとしております。第四に、政党に所属する国会議員が政治資金に関する犯罪に関して寄付された場合に、政党交付金のうち、当該国会議員に係る議員数割当相当額の交付を提出する等の制度の創設についての規定を設けております。第五に、政策活動費の支出の年間上限額を定めるとともに、政策活動費の支出に係る政治活動に関してした支出の状況についての領収書、明細書等を保存・提出の上、10年後に公開するものとし、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ、結論を得るものとする旨の規定を設けております。第六に、政治資金に関する独立性が確保された期間については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、国会議員、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する関差のあり方を含め、その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ずられるものとする旨の規定を設けております。第七に、その他の検討事項として、①外国人等による政治資金パ ーティーの対価の支払いに係る、徐々の適正化を図るための実効的な規制のあり方、②個人のする政治活動に関する寄付を促進するための税制優遇措置のあり方、③自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄付への税制優遇措置の適応除外のあり方に関する検討条項を設けるとともに、④改正後の政治資金規正法について、この法律の施行後3年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上を図る観点から施行状況等を勘案して行う見直し条項についても設けております。以上であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。次に政治資金規正法の一部を改正する法律案③第1号及び政党助成法を廃止する法律案の両案について、発議者井上聡君から趣旨説明を聴取いたします。
15:59
日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。最初に政治資金規正法改正案についてです。今回の裏金事件は、自民党の派閥政治資金パーティー収入を原始とした派閥ぐるみの違法行為であります。真相を徹底解明し、再発防止の抜本改革を実現することは、今国会の重要な責務です。ところが真相解明に急明に背を向けた自民党による法案は、肝心かなめの起業団体による献金や政治資金パーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちています。それどころか、政策葛藤費を新たに法定化し、収支公開に逆行する規定を盛り込んだ改悪案と言わなければなりません。裏金事件をはじめ金券不愛政治を根絶するため、今こそ起業団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を起業団体が購入しているのが実態であり、形を変えた起業団体献金にほかなりません。そもそも営利を目的とする企業が政治に金を出せば、必ず見返りを期待するものであり、起業団体の政治献金は本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治を歪めることは、国民一人一人の権利である賛成権を侵害するものです。起業団体献金の全面禁止は政治改革の革新です。以下、法律案の主な内容を説明いたします。第一に起業団体献金を全面的に禁止します。起業団体は、政党であれ政治家個人に対してであれ、政治活動に関する寄附及び寄附の圧戦を一切してはならないものとします。また何人も起業団体に対して政治活動に関する寄附をすること、または寄附の圧戦をすることを勧誘し、要求してはならないものとしております。同時に政治資金パーティーの対価の支払いは、政治活動に関する寄附とみなす規定を設けることにより、起業団体によるパーティー権の購入を禁止します。第二に、政党主義や資金管理団体、派閥など全ての政治団体の代表者に対して、当該政治団体と会計責任者に対する監督責任を明記します。会計責任者らが政治資金規正法違反をした際、代表者が監督責任を怠ったときは、代表者も会計責任者らと同等の刑に処せられることとしております。第三に、いわゆる政策葛藤費に関して、政党から公職の候補者個人に対する政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附を禁止します。政治資金は政治家個人が扱わず、政治資金管理団体等において扱うこととしております。自民党が政策葛藤費と称して、党本部から政治家個人に許額の資金を出してきましたが、これは現行法上の規定にない脱法行為であり、許されません。第四に、収支 報告書の公表について、2006年及び2007年の法改正によって交代させられた規定を基に戻し、総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の用紙の作成を義務化し、用紙の公表を早め、政治資金に関する情報開示の迅速化を図ることとしております。以上のほか、政治資金規正法の違反に係る罰則の強化、公民権提出の期間延長などを盛り込んでいます。続いて、政党情勢法廃止法案の趣旨を説明いたします。政党情勢制度の導入以来、今年4月まで29年間の政党情勢金の総額は約9250億円に上り、そのうち約4450億円が自民党に支払われています。1990年代の政治改革では、企業団体献金を禁止する代わりに政党情勢金を導入するとしましたが、いまだに入団りが続いており、自民党は運営資金の63%を税金に依存しています。税金を政党に配分する政党情勢の仕組みは、思想信用の自由や政党主義の自由を侵す憲法違反の制度であり、廃止するべきです。日本共産党は、企業団体献金や政党情勢金を一切受け取らず、企業団体献金全面禁止法案と政党情勢法廃止法案をこの30年間、国会に提出し続けてきました。金権政治姿勢のためには、両法案の実現が必要です。以上、両法律案の趣旨及び内容の説明を終わります。何卒、委員各位の御賛同をお願いいたします 。次に、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、発議者竹爪人氏君から趣旨説明を聴取いたします。
21:23
ただいま議題となりました、国民民主党新緑風会提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。衆議院において提出された政治資金規正法改正の自民党案は、当初案が修正に次ぐ修正を迫られ、しかも一度決められた総理質疑と採決日程が撤回されるなど、混乱を極めた審議を経て本院に送られてきました。本委員会では改めて自民党案の不備を正すとともに、我が会派としても、対案をお示しすることにより、充実した審議と政治の信頼回復のために寄与してまいりたいと考えるものであります。我が会派の基本的な考え方は大きく3点あります。まず、制度疲労が著しい現行の仕組みに対しては、新しい制度により対応するべきです。すなわち、不正を行った議員が所属する政党に対する、政党交付金を停止できる仕組みを創設するとともに、制度設計から監視・監督・勧告や提言まで行う権限を持つ第三者機関を国会に設置すべきと考えます。2点目は政治資金パーティーの規正強化です。まずは裏金問題の発端となった派閥によるパーティー開催を禁止する必要があります。さらに寄付に関する規制との整合性を図る観点から、政治資金パーティーの対価支払者の公開基準を5万円超にまで引き下げ、外国人等の購入禁止規定を設けることが重要であると考えます。3点目として、政治資金の使途の透明化のため、非公開のお金をなくしていくこと、すなわち政策活動費の廃止が重要です。自民党案は大きなブラックボックスを小分けにするだけで、結局どのように政策活動費が使われたのかは明らかになりません。自民党の投資案は10年後に公開という形で修正されましたが、それが国民に納得していただける公開のあり方なのか、大いに疑問であることから、渡し切りを禁止し、非課税、非公開の政策活動費そのものの禁止を法律において明確にすべきと考えます。このような基本的な認識をお示しした上で、以下本法律案の内容 につきましてその概要を御説明申し上げます。第1に政治団体の代表者の責任の強化についてです。収支報告書の記載及び提出について、会計責任者とともに代表者も義務を負うこととしています。また政治活動に関する寄付をした場合の寄付金控除等の特例の適用対象を代表者が公職の候補者である政治団体に限ることとしています。第2に収支報告の適正の確保についてです。国会議員関係政治団体から100万円以上の寄付を受けた政治団体については、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体とみなすこととしています。また政治資金監査の対象を政党本部、政治資金団体、政策研究団体等にまで広げるとともに、政治資金監査の対象となる事項に収入を加えることとしています。第3に政治資金の透明性を確保するための収支公開の充実についてです。政治資金監査対象団体に対し、収支報告書のオンライン提出を義務付けるとともに、総務省及び都道府県選管においてもインターネット公表を義務化するものとします。その上で政治資金監査対象団体の収支報告書に係るデータベースの提供のための制度の整備に関し、必要な措置が講ずられることを規定しております。併せて収支報告書の公表時期を3ヶ月早め るとともに、公表期間を7年に延長するものとしています。なお、インターネット公表については、個人情報保護の観点から個人寄付者等の住所について都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。第4に、いわゆる政策活動費の禁止についてです。政党から公職の候補者個人への寄付を禁止するとともに、渡し切りの方法による経費の支出を禁止することとし、最終的な使途が政治団体の収支報告書に記載されるようにしています。第5に、政治資金パーティーの規制強化についてです。政策研究団体における政治資金パーティーの開催を禁止するとともに、政治資金パーティーの対価支払者の公開基準を5万円超にまで引き下げます。また、外国人等から政治資金パーティーの対価の支払いを受けることを禁止することとしています。第6に、公職の候補者が自ら代表を務める選挙区支部に対して行った寄付に係る寄付金控除の特例等の適用除外や、所属国会議員が政治資金規制法違反等により、起訴された場合における政党交付金の一部の交付を停止する制度の創設のための措置が講ずられることを規定しております。第7に、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の遵守状況の監視や違反行為があった場合に勧告等を行う機関の国会への設置に関する検討等を規定しております。以上が本法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。以上で4案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。4案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会します。