19:40
これより会議を開きます。環境の基本施策に関する件、特に南方病問題等について調査を進めます。この際、お諮りいたします本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣職員安全委員会事務局長 中博信君、公街党調整委員会事務局長 小原邦彦君、農林水産省大臣官房参事官 大島秀彦君、農林水産省農村振興局農村政策部長 神田芳弘君、経済産業省大臣官房福島復興推進政策統括調整官 河合賢君、経済産業省大臣官房審議官 浦田秀幸君、資源エネルギー省消費エネルギー新エネルギー部長 井上博君、環境省大臣官房政策立案総括審議官 大森慶子君、環境省大臣官房審議官 前田光也君、環境省大臣官房環境保健部長 上野田雅宏君、環境省地球環境局長 畑康之幸君、環境省水大気環境局長 土井健太郎君、環境省自然環境局長 白石隆吾君、環境省環境再生資源循環局次長 隅倉一郎君、環境省総合環境政策統括官 矢水陽君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
21:06
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次、これを許します。近藤昌一君。近藤君。
21:18
おはようございます。今日は、こうして、水面飛ぶ漁問題に関すること、こうして審議の時間が持たれたことを感謝申し上げたいと思いますし、私もその中で質問の機会をいただいたことを感謝申し上げたいと思います。環境問題というのは、関わる問題とは非常に、様々な課題があると思っていまして、そういう意味で、法案はもちろんのことです。法案は当然でありますけれども、様々な課題について、一般質疑、あるいは集中質疑が、ぜひ多く開かれればというふうに思っています。それで、今日は水面飛ぶ漁問題について質問をさせていただきますけれども、以前の委員会でもお話しさせていただいたことがありますけれども、やはり環境省、そしてその前の環境庁、まさしく環境庁にとって、水面飛ぶ漁というのが原点であると、こういう認識であると思います。環境省、環境庁、環境庁自体もそういうことで言っている。そして、私自身にとっても、政治家としての課題として、この環境問題に取り組む私にとっても非常に大きな課題であるというふうに思っています。そして、これは、私も多くの方がご覧になった、目に触れられたと思いますが、ユージン・スミスさんはじめ、多くの写真家、あるいは多くの報道カメラマンと言いますかね、関係者が撮られた写真にショックというか衝撃を受けた方が多いと思うんですよ。私自身は、具体的にいつなかったかということは、つまびらかに覚えてはいませんが、やはり中学生のころだったと思います。ユージン・スミスさんの写真を見たのは。そして、大きな衝撃を受けたということは、先般もお話をしました。しかし、さらに衝撃を、というか、ショックを受けると言いましょうかね。それは、今もってこれが解決していないということであります。私自身は、環境問題にしっかりと取り組みたい。それが一人の政治家としての思いであります。そして、そういう中で、やはり、水俣の問題というのが大きな上等を占めています。そして、今日もこうして質問をするという機会を得ている。それにある種関わることができることは、意義があることだと思っている反面、いまだにこのことが解決していないということに対して、非常にじっくり至ると言いましょうか、悩みを持つわけであります。私は、民主党政権時代、環境副大臣をさせていただきました。環境、特にですね、あらゆる課題に環境問題と関わっているので、環境のことをまず考えるべきだと、こういうことも訴えさせていただいてきたところなんです。そして、この環境庁、環境省ができたのは、やはり経済市場主義、発展主義、とにかく経済が発展していけばいいんだと、それをまず最優先に考えてきた。そこの大きな反省があったと思うし、なければいけないと思うし、ただ一方で、いまだにそのことが、この皆又病に対する反省というか取り組みの中に、きちっとそうしたことは生かされているのか、その反省がということがあります。私は今、環境問題に取り組んでいるというお話をさせていただきましたけれども、アスベストの問題もそうでありまして、この問題も最高裁まで行きましたけれども、私は、これは町頭派でもありますが、町頭派で取り組んでいるところでありますが、きちっとした解決がない。特にメーカーの責任だと思ってですね。国の責任が問われました。国がきちっとアスベスト、他の国では規制をされているにも関わらず、日本においては十分な早い規制が行われなかった。そのことによってアスベスト問題が大きくなった。そして、メーカーの責任も問われたけれども、しかしながら、いまだ、いわゆる解決と言いましょうか、和解と申しましょうか、それがきちっとでき ていない。だから、メーカーとしてはそれぞれの裁判で、患者さん、被害者さんの人たちに必要な保障等々があれば裁判でというようなことは主張されているわけですよね。そして、私は最近のことで申し上げると、またこれ、ぜひ環境委員会で議論をしたいと思いますし、議論をする時間を作るべきだと思いますが、ピーポスピーホアの問題があります。この問題も、早急な規制、早急な対応しないと、健康被害等々、環境被害、健康被害が広まっていく危険性がある。そう思っています。そういう意味でも、やはり冒頭に申し上げましたように、環境庁、環境省ができた、その時の反省、その時の意識というものが十分に活かされているのか、そう思うわけであります。そういう思いを持って、しかし一方で、だからこそ、私は環境省に頑張っていただきたい。伊藤大臣におかれました最高の責任者として、リードや尻尾を発揮していただきたい、そう思うわけであります。さて、水俣病問題について、まずそうしたことから、国の責任についてということで、お話し、そして質問を進めてまいりたいと思います。改めてちょっと振り返るようなことで恐縮でございますが、水俣病は1956年、私が58年の生まれですから、その前に最初の公式発見であります。もうずいぶん経っているわけであります。56年5月であります。公式発見されたが、同年末には1953年、53年であります。公式確認が56年だけども、同年の末には1953年12月から発生している54人の患者と、そのうち17人が死亡していることが確認された、ということであります。人によっては、なかなかいろいろな統計とか資料とか、調査がしっかりされていなくて、資料も残っていなくて、もっと早くから、いわゆる水銀を使っていた工事はもっと早くからあったので、もっと早くから大きな被害が出ていたのではないかと指摘をする研究者もいます。そうした53年、56年、それから70年近く経過しているわけでありますが、先ほど申し上げましたように、いまだに解決しているとは思われません。2004年であります。10月15日に言い渡された、いわゆる、南又病関西訴訟の再考査判決、これは再考査まで行ったわけであります。再考査判決によって、国及び熊本県には、水質二法、県漁業調整規則の規制制限を、権限を行使せず、昭和35年1月以降、南又病の発生拡大を防止しなかったことにつき、賠償責任があるとされたわけです。国、そして自治体の責任があるとされたわけです。南又病は有機水銀を工場から発出した窒素によって引き起こされたわけでありますが、この再考査への判決が有に、水質二法を行使せず、発生拡大を防げなかった国にも大きな責任がある。先ほどから申し上げているところであります。公害による健康被害の救済は、他の民事訴訟と同様に、被害者が民事訴訟等 の手段により損害賠償を求めて解決することが基本であるということであります。しかし裁判による救済は、緊急な治療が必要な被害者にとって相当の時間や費用を要するという問題があるため、1969年12月に公害に関わる健康被害の救済に関する特別措置法が公布されました。法律による認定制度が始まったわけであります。その後、1974年であります公害健康被害の保障等に関する法律が施行され、現在同法に基づき被害者の方々に認定が行われている、こういう状況であります。同法は、公害原因者に課される付加金を財源として行政が健康被害者を認定し、認定患者に対して保障給付をするとともに、その健康の回復・保持・増進を図るための公害保険福祉事業を行うこととしております。さらに、南多病については公害原因者である窒素が認定患者に対する保障給付を行い、政治解決の一時金等を支払ってきた、こういう歴史があります。環境汚染などに関しては、行為によって発生した費用は、その発生原因者が負担すべきであるとする汚染者負算が既案原則であるため、南多病の歴史を見れば、窒素の移行や支払う能力に応じて被害者の数や保障の金額が決められてきた、という指摘もあります。私もそういう懸念を持ちます。そうしたことが、この問題が最終解決に至っていない、そうした根本にあるのではないかと思っています。しかしながら、先ほども言 及しました、2004年の関西訴訟再考査や判決によって、国と県の賠償責任が認められることを観覧みると、保障を受けるべき患者は存在している。しかし、それが未だ行われていない、ということがあるのではない。そして、そういう中では、国が公害原因者に代わって、保障を検討すべき、こういうところもあるのではないかと思います。私は。しっかりと早急に、まだ残っている患者たちを救済していかなければならない、こう思います。大臣、いかがでありましょうか。
31:56
お答え申し上げます。公害健康被害保障法は、民事責任を踏まえた制度として、公害により健康被害を受けた被害者の迅速かつ公正な保護を図ることを目的として制定されました。南多病に関しては、その症候、病候が非特異的であることから、高度な学識、豊富な経験に基づき、総合的に検討することが必要であるとの前提のもと、曝露歴及び症候の組み合わせがある場合は、通常南多病と考えるという、いわゆる昭和52年判断条件に則って、専門家による認定審査会の意見を聞いて、認定が行われてまいりました。したがって、委員が御懸念を持たれたように、窒素の移行や支配能力によって応じて被害者の数や保障の額を決めているという事実はございません。窒素株式会社は、原因者負担の原則を踏まえ、患者への保証金等の支払いを行うと、それを前提として、国としては患者に対する保証金支払いに支障が生じないように配慮する観点から、審査区を講じているところでございます。
33:42
大臣の答弁は、大変恐縮でございますが、これまでどおりの、私が申し上げたい、これまでどおりであって、私が申し上げたいのは、そうした中で、残念ながら70年近く経っていても、患者さん、そして患者さん被害者といって、ここで言葉も違う言葉が使われていて、ある種の分断が起きていると思うんです。そうしたことに対して、いまだに解決に至っていないことに対して、どういうふうに十分に大臣が思われているのかなと、私は思ってしまうわけであります。それで、先に確認をしていきたいことがあるんですが、先ほど申し上げた最高裁判決、時にどうしてもどうしてもと言いましょうか、それぞれの立場があるというと、ちょっと語弊があるのかもしれませんが、それぞれ主張があるというようなところがあるので、司法の場に持ち込まれるということがあるわけであります。そして司法の場に持ち込まれても、やはり治裁、そして公裁、そしてやはり最高裁まで行かなければ、ある種の結論が出ない。最高裁で結論が出ても、なかなか解決に至らないところがあるわけでありますが、ただ、仕組みの中で最高裁まで行ってということになります。ですから先ほど言及しましたように、2004年に最高裁の判決が出た。これは非常に大きい。そしてそこで国と自治体の責任も問われた。ということが大きい問題だと思っているんですが、さて、その時に2004年の最高裁の判決です。関西訴訟。国の責任が認められた。しかし、その後、南方病被害者の救済及び南方病問題の解決に関する特別訴訟、これが成立するのは、その5年後であるわけです。5年後。5年間かかったというわけであります。これどうして最高裁判決で国の責任が問われて、解決、それに当たる法律ができるのに5年かかったのか、そしてその間は、どのような被害者の皆さんに対する救済の措置を政府としてとっていたのか、教えていただければと思います。
36:39
お答えいたします。2004年、平成16年の関西訴訟最高裁判決を踏まえ、2005年、平成17年に官協省におきましては、今後の南方病対策についてを発表し、総合対策医療事業の拡充、再開や保健福祉策の充実などの新たな地域的取組を進めることとしたところでございます。一方で、その後の公害健康被害保障法の認定申請者の増加や、各種の国家賠償等請求訴訟の提起の状況も踏まえ、新たな救済策の具体化に向けた結論が進められ、2009年、平成21年に、自由民主党、公明党、民主党の合意により、南方病被害者特措法が成立したと承知をしてございます。答弁は以上です。
37:31
申し通し、具体的にどのような被害者救済の措置を、この5年間の間はとっていたか、つまり、再考察を受けて、1つ課題があると、残っているという認識のもとに、今、御指摘のあった正当感で、法案を提出していったということでありますが、この間も、被害者の皆さんたちの、救助というか、厳しい生活、治 療生活、療養生活があるわけであります。この間の救済の措置はどういうものだとか、ちょっともう少し具体的にお答えいただけるでしょうか。
38:20
お答えいたします。この2004年から2009年までの救済措置ということでございますが、この医療施策の一層の充実ですとか、ミナマタ病発生地域の再生いわの促進ということをですね、行っていくということを中心といたしました、今後のミナマタ病対策について発表したところでございまして、まず総合対策医療事業の拡充再開というところでございますが、保健手帳ということで医療費の自己負担分を全額給付すると、そういった給付内容を拡充した保健手帳の交付申請の受付を、平成17年に再開をしたというところでございます。答弁は以上です。
39:03
ありがとうございます。そういう中で、その5年間には健康手帳ですか、交 付を行ってきたということであるわけでありますが、しかし、そういう法律ができるまでの間、そして法律ができてから措置をしてきた。しかしそういう中でも残念ながらまだ裁判も続いているというところでありますが、この間、私もできる限り、被害者、そして患者の皆さんのお話を聞かせていただいたり、あるいは書かれているレポートなどを読んだりするわけでありますが、さて、2012年にこの特措法の申請が締め切られているわけであります。法律の中では、この最終解決をということで、この法案が作られて、そしてそれに向けての申請は期限を区切ったわけであります。しかし、救済を求める声はなくなっていない。すでに2000人を超える方が裁判に救済を求めている。2000人を超えているわけであります。2012年の申請締め切り時点で、特措法を知らずに申請できなかった人はどれだけいると把握しているのか。危機及びのところであれば、環境省としてはできる限りというか、かなりというか、当時私も民主党政権のときには、先ほど申し上げましたように環境副大臣として仕事をさせていただいておりましたので、環境省とも話をしましたけれども、周知に努めている。大きな課題であるので、すべての人がほぼ知っているというようなことであったんですが、その後も、これは大臣も御存じだと思いますけれども、知っていても申請できなかった。つまり差別を受ける。あるいは、もしかしたら、これはどう表現したらいいかわからないですが、まだ症状が、自覚をするような症状がなかった。しかし年齢とともに出てくるとか、そういうことがあると思うんですが、こうした特措法を知らずに申請できなかった人がいるというふうに聞いていますし、そういう話を聞いています。こうしたことは、そういう状況と言いましょうか、そこに対してどのような認識というか把握をしておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
41:50
お答えいたします。水間食べを被害者特措法は、救済措置の開始後3年以内を目途に対象者を確定し、速やかに支給を行うと規定してございます。これを踏まえまして当時申請期限を設けた上で、期限内に申請していただけるよう、周知広報の徹底も図ったと承知をしてございます。2012年の申請期限時点で、水間食べを被害者特措法のことを知らずに、申請できなかった方がどのくらいいたかにつきましては承知をしてございません。答弁は以上です。
42:27
政府として統計をとるような対象、項目ではない、認識ではないということかもしれませんけれども、私はやはり今もなお続いているという中では、締め切ったということでありますから、この時代にということを私も思わないではありません。でもそれでも実際にお話を聞いた、それが複数おられるという状況を見ると、やはり知らない方がいらっしゃったのかもしれない、いらっしゃるのではないかと思うわけです。そういう意味では、そうしたものが早くできるような、正確に、つまりお答えする、答えられる時には正確にというものが、一定程度正確にというものがつくので、あまり曖昧なお答えはしにくいんだと思いますけれども、私は実装として、今もなぜ、そしてさっき申し上げました2,000人を超える方が裁判で救済を求めていることを考えると、やはり何らか官協省としては、終わったとしている立場でありますから、なかなか難しいのかもしれません。しかし、私は先ほど申し上げ、冒頭から申し上げたように、官協庁、官協省の原点であるわけで、それがいまだこういう状況がついていることに対して、やはり大きな懸念があるんですね。そして、それでは大臣に質問させていただきたいと思い ます。先ほど来から申し上げています。特措をつくった、入念に、かなり丁寧に官協省が取り組んだということは、私も承知しているところであります。そして、そういう中で、これは冒頭申し上げましたように、原因者である窒素のことも考えると、いわゆる保障の部分とか財源とかも考えると、やはり窒素、あれは和解というスキームでありますから、窒素も加わって、ここで最終解決しよう。よく考えれば、ここで最終解決するんだと。だからきちっとやるんだと。その代わり、申請する人もきちっと知って、申請をしてくれということであったと思うんです。そこで一つの区切りをつけようと思ったんだと思いますが、ただ、残念ながら私はそうなっていないという認識なんですね。特措によって最終解決を目指したわけでありますが、今も裁判がついている、先ほど申し上げたような状況であります。このことに対して、なぜ今もそうした裁判がついているのかということに対して、大臣の御認識というのは、いかがでありましょうか。
45:28
お答 え申し上げます。訴訟を提起される方々の理由、さまざまだと思います。そのため、これまで訴訟がついている要因を一概にお答えすることは困難だと思います。
45:57
この問題、残念ながら長く続いているということの中で、いろいろなところに指摘されているところであります。当初のなぜ職員製歩手を使ってもっと即興に対処すべきではなかったか。しかし、そこで一定の報告が出ていたのに、その委員会が解散させられたとか、いろいろなことがあった。その中で複雑になっている部分もあると思います。もっと早くやれば、もちろん当時の政治状況や法律の状況とか、そういう違う要素もあると思うんですが、でも今思うと、もっと早くこの法律とかやればというのはある。声は当然ありますし。そして、そういう中で歴史を重ねてきて、よく言えばそこに対して対照両方的に取り組んできたところもあって、そういうものが複雑な要素を持っていて 、大臣としてもなかなか答弁しにくいのかもしれません。あるいは先ほど大臣に答弁されましたけど、そういう公権法において認定基準を持ったの。認定基準に合致するかどうかでやってきたの。にもかかわらず裁判が起こっている。だからそこは、ある種その認定基準を設けて、それに当てはまるか当てはまらないかが一つポイントだというようなことをおっしゃったかと思います。もちろんそれもポイントなんです。ただ一方でそうすると、その認定基準に合う合わない。どうしても対象、お金の給付とか関わるわけですから、ここでこういう基準を満たせばまさしく患者さんだと。ただその患者さんと認定するのも難しいというのは、大臣もご認識だと思うんですね。だからこそ政治的な解決もあったと思います。でもそれでもというか、その中における認定基準を設ける、ある種政治解決を緩めるというような、幅広くというようなところもあったと思うんですが、でも私はそうした緩める緩めないということだけということよりも、ここの線引きというのは本当に優しく難しい。そし てそれが分担をしてきた歴史もあると思うんですね。今大臣、非常にお答えにくいところであったと思います。お答えにくいというのは、もう簡単に答えられるようなことではない。ちょっと時間も限られてきますので、もう一度後で質問させていただくかもしれませんが、次の質問に行かせていただきたいと思います。認定患者、いわゆる認定ですね、保証ランクの変更を求めていらっしゃる方いらっしゃいます。Aランク、Bランク、Cランク、なかなか認められていないという声を聞きます。例えばBランクであった人が症状が厳しくなってきた、やはり将来に対する不安も、今の生活、そして将来に対する不安を持つ。だからこのランクを変更してほしい、変更してもらわなくてはならない、こういう声を聞きますが、公害等調整委員会に保証ランクの変更の申請を求めている中身などが認められないというような現実がある、そうであります。さて、保証ランクの変更の申請数、認められた数について確認をしたいと思います。
49:39
お答えします。公害等調整委員会では、三沢病の患者グループと、手術と株式会社との間の保証協定に基づき、保証ランクの判定を当委員会に求めることとした患者の申請について調整を行っています。具体的な数については、昭和48年に最初の調整が成立して以降、令和5年度末までに1,467名の患者について調整が成立をしています。保証ランクの変更については、令和5年度末までに574件の変更申請を受け付け、このうちランクが変更された数は91件となっています。
50:25
ありがとうございます。変更を求められた方が574名、そこで認められた方が91名。これを先ほども大臣もおっしゃったように基準があるんだと、基準に合う。基準を設けてABCをやった。だからそれぞれの基準がある。だからまた基準を変えるには基準に基づくということではあると思うんですが、でありますので、これが574人のうちの91人が多いのか少ないのかということはわかりませんし、そういう判断をすべきではないかもしれません。ただ、今回も大臣も現地に行かれて意見交換というか話を聞くという時間が設けられた。そういう中からやはり患者さん、被害者の皆さんが、私なんかの声はこれがなかなか認められていない。不合理と言ったら失礼かもしれないですが、実態に合っていないという声もよく聞くんですね。ここはしっかりと公害等調整委員会という独立した機関でありますが、対応していただきたい。こんなふうに対応していただかなければならないと思います。さて、次に参りたいと思います。残念ながら発生の拡大がなかなか止められなかった。こういうことを先ほども申し上げました。いわゆる当初の職員衛生の方の問題であります。ごくごく簡単に質問したいと思います。この職員衛生法の問題でありますけれども、早くから地元市、熊本日新新聞等が猫が転換で全滅してしまっている。ネズミが激増してしまっていると、地元の住民の人たちの声があった。それを新聞が紹介して います。その後、関連報道はないわけでありますが、1956年5月1日に地質を附属病院の病院補助課委員長でありますが、小児科の野田医師を南又保健所へ派遣し、原因不明の神経疾患に続発を報告した。これが南又病発生の公式確認となったわけでありますが、そして原因究明が行われるようになった。1959年1月、厚生省食品衛生調査会の中に熊本大学医学部研究班、国立公衆衛生院、国立衛生試験所などを中心とした南又食中毒特別部会が発足をした。代表には、蚊にぶち健師熊本大学の学長がつくわれたわけであります。そして同年11月12日に開催された食品衛生調査会合同委員会は、南又病の衆院をなす者のある種の有機水分と答申したわけであります。59年であります。発生期については触れられませんでした。13日、11月12日、そして13日でありますが、今後の原因究明は厚生省だけでは困難だという理由で、窓口を経済企画庁に移します。経済企画庁に移し、関係各省庁の多角的研究することとして、南又食中毒特別部会は突然解散をした。この患者については、この部会の代表である、先ほど紹介しました蚊にぶち健師熊本大学の学長にせい、事前に知らされていなかったという聞いております。当時の渡部芳生厚生大臣は13日の閣議に食品衛生調査会答申を報告したが、池田駿通産大臣、有機水 銀が工場から誘致したとの結論は総計だと反論したため、閣議の了解とはならなかったと、こういうふうな報告がされています。このような国の対応が、まさに南又病の発生拡大を止められなかったと私は思いますが、大臣の認識はいかがでありましょうか。先ほど申し上げました、いわゆる経済成長を、経済を優先して環境問題、現場で起こった環境汚染による直輸の問題について、きちっと対応していなかったのではないか。それが発生を大きくしたのではないかと思いますが、いかがでありましょうか。
54:54
お答えいたします。ご指摘のような出来事があったことは承知をしてございます。そうした当時の様々な経緯も踏まえ、2004年平成16年の関西訴訟、最高裁判決におきましては、1960年、昭和35年1月以降、国にはいわゆる水質擬法に基づいて対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があると判示されたものと承知をしてございます。答弁は以上です。
55:23
また最後に大臣に質問しないで、お考えもお聞きしないでと思いますが、その発生拡大が原因にあった、そして裁判でも、そういう水質擬法によってきちんと対応しなかった、だからこそ国自治体の責任を問うたと思うんです。そして残念ながら今も、私が申し上げたいのは、そうしたことが今も続いているところがあるのではないか。これまででもアスベストの問題があったし、今懸念しているのはPFOS、PFORの問題であります。経済を第一にしているところがあるのではないか。今もってであります。さて、そういう中で私は残念だと思いますが、ミナマタ病の研究についてであります。最近はミナマタ病そのものを研究する論文等の発表が減っていると思います。その背景に何があると認識しておられるのか。大臣いかがでありましょうか。
56:22
お答えいたします。ミナマタ病そのものの研究の範囲につきましては一概に言えないところはございますが、例えば世界の主要医学系 雑誌等に掲載されました文献をカバーする検索エンジン、パブメドでミナマタディジーズに関連する論文の数を10年単位で調べますと、1950年代には180本以上の論文が発行されておりますが、その後減少傾向となり、1980年代には20本程度まで減少しております。その後増加に転じまして2000年代には250本以上、2010年代には180本となってございます。一方でミナマタ病患者の方の高齢化による合併症の増加などですね、ミナマタ病の評価が困難になってきているという事実もあると認識をしてございます。答弁は以上です。時間もないのであれですけれども、まだ現状として確かに減っているわけでありまして、でも今なお多くの方、現在進行形であります。そういう意味では治療法等々を含めてですね、あるいは今も解決に至っていない、裁判が起こっているという意味でありますが、ということで私はある種国もバックアップしてですね、そうした研究が進めてもらいたいとこんな風に思います。さて次に行きたいと思います。医療支援についてであります。医療の支援についてちょっとお聞きしたいと思います。特措法でも救済されていない方々、あるいは先ほども申し上げましたように、今までランクがあって、その中でランクが変更を求めている方、いずれにいたしましてもですね、被害者、そして患者さんの皆さんたちが、特に特措法でも救済されていない方たちが、通設に求めている要望の一つに医療支援があると思うんですね。医療支援であります。公害原因者であ る知事とか保障給付を拡大することが難しい。なかなかこれは裁判でやってくれ、企業からするということであります。若い等との形になると話し合いがなければならない。なかなか進んでいない。そういうところ、そういう中ではですね、一定の地理的範囲を決め、決めざるを得ないかもしれませんが、感覚障害と曝露をはっきりする方については、すべての方を対象に何らかの医療支援を国が最高裁も問われたわけでありますから、支援をするということを検討できないでしょうか。大臣お答えいただければと思います。
58:57
お答え申し上げます。現在なお、認定申請や訴訟を行う方がいらっしゃるということは、大変重く受け止めております。一方で、みなまと病問題については、公害健康被害保障法に基づいて、3000人が認定を受けて保障を受けられるとともに、これまで平成7年と平成21年の2度にわたる政治救済により合わせて5万人以上が救済されてまいりました。この保障救済の中で、公害健康被害保障法に基づくみなまと病患者の皆様については、医者料の支払いに合わせて医療費等の支給が行われ、また政治救済対象者については、一時金の支払 いと合わせて医療費等に対する支援が行われてきました。みなまた病対策については、今後、熊本、新潟で意見交換を進めるところでございまして、まずお話を行きし、歴史と経緯を自分に踏まえつつ、真摯に検討してまいりたいと思います。繰り返しになりますけれども、関係の皆様にできるだけ寄り添って対応できるように、現状を分析しつつ、保健庫法の丁寧な運用や医療福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組をしっかり進め、みなまた病対策に全力を尽くしてまいりたいと思います。
1:00:32
大臣、最後にもう一度お聞きしたいと思います。今お答えいただきましたけれども、この間も裁判が続いていて、全面解決に至っていないということであります。そして、医療支援、つまり、訴えていらっしゃる方は、病状というか被害を訴えていらっしゃる。そういう中で、疫学的な調査をしっかり、ちゃんとやってくれ。これは、第2回目の政治解決の中でも求められているところであります。そういう意味で、やはり、疫学的調査をしっかりとす る。そういう中で、本当に求情を訴えていらっしゃる方には、きちっとした医療支援をしていく。そして、やはり、大臣、構造的な問題があると、今もあると思っているんです、私は。つまり、経済成長、経済を優先しているところがある。だから、きちっとして規制できない。そして、原因者である企業の態度は、私は問題だと思っているんです。それも今も続いていると思うんです。そして、それは、今回のこの問題の原因者だけではなくて、その後も、先ほど申し上げましたアスベストでも、いわゆるメーカーは、いまだにきちっとした、若いというか、救済策に応じていないんですね。裁判でやれと言っているんです。こうしたことに対する構造的な、いわゆる、私は冒頭申し上げました、環境省頑張ってほしい。命と、健康を守ること、環境を守ることが環境省の役割であります。どうぞ、もう一度、最後、時間がきておりますので、簡単で結構でございますので、大臣の決意をいただきたいと思います。
1:02:07
健康調査については、「水間と病気害者特別措置法第37条3項」で、そのための手法の開発を図るものと規定していることから、環境省では、脳児系やMRIによる手法の開発を進め、昨年度、調査のあり方をご検討いただく研究班を立ち上げたところでございます。こうした専門家による議論も十分に踏まえながら、健康調査の実施に向けて、できるだけ早く検討を進めてまいりたいと思います。また、一方で、患者の皆様のニーズ等を踏まえて、地域の医療・福祉の充実等に取り組んでいくことは重要であると認識しておりまして、環境省では、患者の皆様の生活支援、療養施設等の整備、介護予防需要の実施などを努めてきたところでございます。初期対応が遅れたということが、これだけ水又病の被害が広がったことの一つの要因でもありますので、それを深く反省して、このような悲惨な婚外を決して繰り返してはならない。その覚悟で、水又病の問題について、全身一切力、全力を傾けてまいりたいと思います。
1:03:41
立憲民主党の西村智奈美です。新潟県から日本海に流れ注いでおります、阿賀野川は、栃木県、福島県を源流として、水量が大変豊富な川です。その流域は、春は新緑、秋は紅葉、そして冬は雪景色と、四季折々の景色が本当に美しいところなんです。その阿賀野川流域で、昭和電工金瀬工場は、アセトアルデヒドを1936年から生産開始していたと言われておりますけれども、1959年頃から生産量を急激に増加させており、生産・製造工程内で複製されたメチル水銀は、処理されないまま、阿賀野川に垂れ流しとなっていました。新潟・源病の公式確認は、1965年、同じくアセトアルデヒドを生産のために複製したメチル水銀を、窒素が源満に垂れ流しにしてきて発生した源病の公式確認から9年後というこ とであります。本当に当時のことを思い、またそれからの時間の流れ、またその中で苦しんできた被害者の皆さんのことを思いますと、私も息通りでいっぱいですし、胸の中が何とも言えない、本当にここで何とかしなければいけないという思いでいっぱいであります。そんな中で、今年、水俣市で開催された関係者団体の皆さんとの意見交換会で、アローコとか環境省が3分でマイクを切るという傍聴に出ました。あってはならないことでありまして、これは環境省が水俣病と向き合う根本的な姿勢が問われた、そういった事件だったというふうに思っております。それで私はまずこの件から伺いたい。実はマイクを切られたのは2回だったのではなくて、3回だったのではないかということです。環境省はマイクを切ったのは団体3番目の水俣病被害市民の会と、それから5番目の水俣病患者連合の2回であったというふうにおっしゃっておりますけれども、本当は水俣病知らぬ医会、知らぬ医患者会の岩崎さんを含めて、3回だったのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
1:06:29
5月1日の水俣病関係団体との懇談会において、御発言の途中でマイクの音量を切るという不適切な運営が行われたことについては、大変遺憾であり、大変申し訳ない思いでございます。8団体との意見交換を行う中で、そのうちお2人について、司会からお話をまとめてくださいと声がけをした後、話される間にマイクオフをしてしまったことを事務方から報告を受けております。今回の反省の上に立って、今後、環境省として被害者の皆様に寄り添って対応するように取り組んでまいります。
1:07:17
大臣ね、私、事前に大臣のところに当日の動画をお送りして見ていただきました。同じ動画は、私たち立憲民主党が国体ヒアリングという場で、みんなで見たんです。テレビにつなぎましてですね、マスコミの皆さんも入っておられて、そして議員があの時10人ぐらいはいたと思いますけれども、本当にみんなで見たときに、やっぱり途中で切られてるねって思ったんですよ。大臣も私、事前にお送りして見ていただきました。大臣は、実は岩崎さんはこの件についてはもういいと聞かなくてもというふうにおっしゃっておられましたけど、私の気持ちが済まないんで、それではあえて聞かせていただいてるんですけれども、大臣は音がやっぱり途中で切られてるねっていうふうに大声にはなりませんでしたか。
1:08:15
担当していた職員に何度も確認しましたが、マイクを切ったのは2回というのが環境省が調べた結果でございます。動画はお送りいただく前にも私も拝見しておりますけれども、私は何度も見ましたけれども、岩崎会長のご発言の際に職員がマイクを切ったという確証は私は得られませんでした。マイクを動かしていらっしゃいましたよね。岩崎さんの声が大きいということもありますけれども、いずれにしてしまった私の報告を受けているのは2人でございます。いずれにいたしましても、今度の際にご反応等でマイクを封したことについては大変不適切で申し訳ないことと考えております。
1:09:06
そういうことを答弁されているから、やはり環境省が本当に皆又病と向き合っていないというふうに思われるのではないですか。繰り返します。みんなで見ました。みんなで見たときにやはり途中で音が切れていました。岩崎さんは確かにお声が大きいので、マイクを途中でもうそろそろまとめてくださいと声をかけられているんですよ。司会の方から。だけどちょっと待ってくれという形でこうやって左手を動かして、だけどその後しゃべり続けるんですけれども、そのときにマイクが実は音がなくなっていたんです。音がなくなっていたので岩崎さんは諦めてマイクを置いて、そしてしゃべられたんですよ。大臣本当にマイク切られているという、音がなくなっているというふうには思いになりませんでしたか。ちゃんとイヤホンをつけて聞いていただきましたか。ぜひここは切られている、マイクを切った、本当に操作していた方が2回だというのかもしれませんけれども、大臣としてはやはり音が絞られている、切られて いるこういうふうには思いになりませんでしたか。ぜひそれを認めていただきたいんですけれども。
1:10:24
何度も拝見しましたけれども、マイクが切られたかどうかというのは、イヤホンというよりはスピーカーで大きく流しましたけれども、私としては確証が得られませんでした。スピーカーでは分かりにくいんですよ。私もスピーカーで聞きましたけれども、それだと分かりませんでした。ですからあえてイヤホンをつけて聞いてくださいというふうにお願いをしているにもかかわらず、それをやっていなかったということですか。本当に真相を明らかにしようということすらも環境省は姿勢として持っていない。こんなことだからこんな事件がやはり起きちゃうんですよ。徹底的に私は改めてもらいたいというふうに思います。そして今回、しょうがない。すみません。これ以上やっても先に進まないと思いますので、大臣もう1回イヤホンをつけて聞いてください。本当に。確認していただきたい。後で教えてください。これでこういった形で3分ずつの回というのはやはりやり方として、境外化しているというように言われても仕方がないというふうに思うんです。これはあり方を見直すべきだというふうに思いますけれども、今環境省ではどういうふうに取り組んでいるんでしょうか。
1:11:49
毎年5月1日、水俣病医大臣式に、環境大臣が水俣を訪問する際に、水俣病関係団体の懇談を行っております。これは関係団体の皆様や患者被害者の皆様のご意見、ご要望を伺うための貴重な機会だというふうに考えてございます。今回の一件は、この懇談会に臨む国の姿勢が問われる事態であります。発言される方に敬意を持つ、その発言に真摯に耳を傾けるという意識が不足し、スケジュール進行を優先させたことは厳しく反省しなければならないと考えております。水俣病の再懇談は、十分な時間を確保し、じっくり皆様からお話を伺い、充実した意見交換ができるように調整してまいりたいと考えております。
1:12:47
書いてあるものを読んでいただくだけでは、気持ちが全くこもっていないですね。委員長、ちょっとお願いします。マイク切り3回だったんだと私は思っています。大臣は今、答弁の中でスピーカーからは分かりにくかったというふうにおっしゃいました。私も確かにスピーカーから聞くと分からないんです。でもイヤホンをつけて聞いてくださいというふうに私はお願いしました。ぜひこの件、理事会でご協議いただいて、委員会に御回答いただけないでしょうか。畑山君につきましては、理事会で協議いたします。
1:13:17
それでですね、タスクフォースというのが設置をされたということなんですけれども、大臣もこのことについて、 たびたびその目的を聞かれて、いろんなことをおっしゃっているんですよね。一つには、水俣で、私自身が伺ったご意見、ご要望を踏まえて、環境省全体でこの水俣の問題に取り組んでいく趣旨で立ち上げましたというふうにおっしゃっていたり、あるいは問題の解決に向けて有意義な懇談になるように設置しているというふうにおっしゃっていたり、あとは環境省の答弁ですけれども、体制の強化を行い、職員の頻繁な現地出張や懇談内容の充実に取り組むというふうに言っておられるんです。これやっぱり何回聞いても、目的が何なのかよくわからないんですね、タスクフォースの目的というのが。しかもタスクフォースというのは、よくビジネス界などで使われる用語ではありますけれども、何かというと、組織の中での緊急的な課題に対応するために一時的臨時的に構成されるチームが、それがタスクフォースだというのが一般的な捉えられ方なんですよ。何かが達成されたら、タスクフォースは解散するということなんでしょうか。何が達成されたらタスクフォースは解散するんでしょうか。
1:14:58
お答え申し上げます。5月1日の皆まとめ与関係団体との懇談において、発言の途中でマイクの音量を切るという不適切な運営を行いました。このため、私自身が皆またい出向き、謝罪するとともに、御意見、御要望を伺いました。この中で、改めて懇談の場をつくってほしいというご望をいただき、そうした場を設けることにいたしました。皆また与タスクフォースは、省内横断的に強化した体制のもと、5月1日の懇談及び8日の面会で伺った御意見、御要望について、誠実かつ真摯に検討しつつ、改めて懇談の場を開催し、損なわれた関係団体の皆様や現実との関係性の修復に取り組むことを目的としております。
1:15:59
答えていませんが、何が達成できたらタスクフォースを解散するんですか。タスクフォースは一時的臨時的な組織という位置づけになっています。そういう意味合いになっています。何ができたら解散するんですか。(御答えするために)
1:16:22
信頼関係を回復できる懇談会を設置することがタスクでございます。
1:16:32
ということは懇談会を開催したらタスクフォースは解散するということですね。これは大変なミスリードだと思いますよ。被害者団体の皆さん、原告の皆さんもそうですけれども、このタスクフォースがつくられたということは、本来であれば、今環境省が動くべきことは、懇談会をきちんとやり遂げるということだけではなくて、その先にある本当の解決・救済をやるということを皆さん求めておられるんですよ。それをタスクフォース、懇談会ができましたから終わりですということになると、これはやはりだめです ね。大臣、今まさに大臣のリーダーシップが問われているときだというふうに私は思っています。大臣もこれまでいろいろ答弁されて、きょう議事録の抜粋を持ってまいりましたけれども、我が党の川田隆平議員や渡辺総議員の質問に対して、最終決を目指して全力で進めていきたいと、最終解決に向けて全力で今回の懇談をしますと、全面的な解決に向けて、なるだけ早い時間にそれを実行していくために、私も全力を挙げてまいりたいというふうにおっしゃっているんですよ。この言葉に本当に当事者の皆さん、私も含めてですけれども、期待しているんです。総理のリーダーシップもそれは当然必要ですよ。私、環境省50年史というのを今回取り寄せて読んでみたんですけれども、これまで水俣広の伏し目、伏し目は、総理、それから環境長官、あるいは環境大臣、このリーダーシップで動いてきているんですよ。この大臣が今やるべきことは、タスクフォースをつくって、懇談会をうまくやりきるというだけではありません。そのために、高級的な何か取り組みをやるということ、そして全面解決をしていくんだということ、そのことを省内、後ろの人いいです、後ろの人やめてください。環境省に対して大臣自身が高級的な取り組みをすると、そのことを明確に指示していただく、それが必要だと思うんですけれども、大臣やる気はありますか。
1:19:15
まずタスクフォースの目的ですけれども、一回の懇談で終わるものではございません。政務三役をはじめ、また環境省の職員が、頻度多く懇談、また意見交換をしていくものでございます。そしてタスクフォースは、解散の期限は決めておりません。そしてこの水族問題に関しては、タスクフォースだけで取り組むものではありません。やはり環境省を挙げて、この水族問題に対して真摯に全力を挙げて取り組むということでございます。そういう意味で私も、どれほどあるかわかりませんけれども、リーダーシップを発揮して、環境省がこの問題解決のために前進できるように全力をかけてまいりたいと考えております。
1:20:13
ではそのことをもう一回改めて省内に指示していただけますか。私はやはりタスクフォースというのを心配なんですよ。というか、これはやはり最後骨抜きになるんじゃないかというふうに思っているんですよ。一時的な組織ですからね、もともとがタスクフォースというのは。だからぜひそこは大臣からもう一回省内に指示していただいて、しかも省を挙げて取り組むためにタスクフォースをつくったんでしょう。今までは特定疾病対策室でやっていたわけですよ、南又病というのは。今回前田審議官を担当の審議官として任命して、それで29人体制ですか、それでタスクフォースをつくった。それが省内全体で取り組むということなんじゃないですか。だからぜひもう一回大臣の方から指示をしていただきたい。御答弁をお願いします。
1:21:07
御質問でございますけれども、実は数字にわたり指示はしております。先ほど御答弁申し上げたように、タスクフォースだけでこの南又問題をやるわけではありません。このタスクフォースにはもちろん政務三役全員、そしてまた次官を始めるとする、必ずしも疾病対策室と関係ない部署の方も入っておりますけれども、いずれにいたしましても、タスクフォースがこの段階を一回設置して終わるという性格のものではなくて、タスクフォースが設置した私を含む政務三役、あるいは環境省の職員の類似の懇談、意見交換によってさらに進めるということだろうと思います。そして南又問題については環境省として全力を挙げて取り組んでいくということでございます。
1:22:12
同じことを何回も繰り返して聞かされているだけのように、私にはどうも受けとめられてしまうんですね。ちょっと時間がありませんので、個別的な課題に入っていきたいと思います。2009年に特措法が成立いたしました。当時私も現職の衆議院議員でありました。この特措法が成立してからもう15年になります。特措法による申請が締め切られてから12年になります。ところが、と言うべきなんでしょう。今もなお被害の声を上げることができない方々が多くいらっしゃるというふうに言われております。これはやはり地域に住んでいる方々、そして今厳酷になって裁判を戦っておられる方々だけではなくて、私の地元である新潟県が「新潟南又病の荒増し」という小冊子をつくっておりますけれども、この中においても「現在も南又病問題は解決していない。今なお取り組むべき重要な課題です」というふうにも、令和に入ってからも記載をされているわけです。特措法を成立させた私自身としても、もっとこの間できることがあったのではないかというふうに考えております。そういった思いで今私自身は、超党派でつくっております「みなまた病被害者とともに歩む国会議員連絡会」の会長を務めさせていただいておりますけれども、この特措法についていくつか伺いたい。まず問題の1つ目は、救済措置の開始後3年以内を目途にとい うことで、申請期間が大変短く区切られてしまったということだというふうに思っています。実際の申請期間は2010年の5月から2012年7月のわずか2年2ヶ月でありました。関係団体はもとより、私の地元新潟市からも申請期間が短いということで懸念の声が当時からも上がっていたんですけれども、現に近畿訴訟、先日大阪地裁の判決が出ましたが、この中で原告になっていた方の中でも何人かは特措法を知らなかったという方が結構いらっしゃるんですよね。大臣自身はこの期間、特措法の申請期間が短かったというふうに認識は持っておられるでしょうか。
1:24:53
この水俣美容特措法は、公害健康被害保障法に基づく認定や保障とは別に、早期に幅広い救済を行うことを目的としたものでございます。こうした趣旨を踏まえ、この法律では早期に与う限りの救済を果たす検知から、救済措置の開始後3年を目途に対象者を確定し、速やかに支給を行うよう努めることを規定してございます。これに基づいて国として対応を進めてきたところでございます。環境省としては、期限内に申請いただけるよう、関係自治体等の協力をいただきながら、周知広報を徹底し、救済に必要な対応を取り組んできたというふうには考えております。
1:25:47
答弁になっていません。私は大臣自身の認識を聞いています。大臣はこれまでも、不思議なんですけどね、大臣と一政治家としてとか、立場を使い分けて答弁しておられるかということが結構あるんですけど、この場で私が伺いたいのは、やはり政治家としてですね、今、現に特措法できて、だけどまだ救済されていない、申し出ることができなかった人がやっぱりいらっしゃるということを振り返るときに、この申請期間が、私自身はやっぱり短かったと思います。これ反省も含めて。やっぱり短かったという認識に立たないんですか。どうなんですか。伊藤君教財人法の趣旨に基づき、実行したものだと思いますし、私は当時の判断は尊重したいというふうに考えております。
1:26:47
そういう認識では本当に最終解決という大臣がおっしゃっているその中身について、私は本当に疑いの目を向けざるを得ません。何が取り残されているのか。何が水間分量が終わっていないという中身に該当するのか。何が残されているのかということについて、私の認識と大臣の認識は違うということなんですかね。私はそうじゃないというふうに信じたい。信じたいと思っているので、今こうやって質問させていただいています。やはり訴えられなかった人がいるんですよ。声を上げられなかったんです。それは期間が短かったというだけではなくて、やはりいろいろなことがあるんですけれども、例えば激症の方であったり重症の方であったりという人が、ミナマタ病だと思っていた。そういう方は結構いらっしゃるんですよ。今も原告の中でも、それから今申請していない人の中でも。中等症とか軽症の人たちは、自分は違うと思っていた。だからミナマタ病だと言われて、びっく りしたと皆さんおっしゃるんですよ。当たり前だと思っている人はあまりいないんですよ。なおかつミナマタ病はミナマタの人だけだというふうに思っている方も実はいらっしゃいました。やはり差別や偏見を恐れて申請できなかった方もいらっしゃいます。そういった患者さんの存在を知った以上は、やはり環境省として、この申請期限のことも含めて、もっとやるべきことがあったのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。大臣も書いてあることは私はわかっているので、大臣の政治家としての答弁をいただきたいんです。どうでしょうか。後ろの方いいですから。
1:28:46
繰り返しになって恐縮ですけれども、このミナマタ病については、公害健康被害保障法の施行、二度にわたる政治解決等、多くの方々がさまざまな形で努力をされてきました。しかし、委員御指摘のように、現在もなおミナマタ病の病状で苦しんでいる方、認定申請や訴訟を行う方、またミナマタ病に起因して偏見や差別 が起こり、また地域の亀裂で苦しんでいる方、大変重要な、そしてまた重い事実があって、私も胸も染み付けられる思いでございます。こういう現状を考えますと、ミナマタ病の問題、道半ばであり、まだ終わっていないと考えております。このミナマタ病については、今後、熊本、新潟で意見貢献を進めるところでございます。まずお話をよくお聞きし、歴史と経緯を十分に踏まえつつ、真摯に検討してまいりたいと、そのように考えております。
1:30:11
私は、きょうは大臣から前向きな答弁がいただけるのではないかと期待して立たせていただきましたけれども、結局従来からと答弁が変わっていないということで、本当に残念でなりません。本当にちょっと信じがたい話がいろいろあって、私たちミナマタにも新潟にも意見交換会で伺いました。立憲民主党として。そこで、とある方がこんなふうにおっしゃっていた。公権法の認定のために健康診断に行ったと。その方のように足を筆でこすられたというふうにおっしゃっ ていましたけれども、要は感覚障害があるのかどうかを調べるために足を筆でこすられた。だけど見えるんですよね。見える状態で足をこすられている。これ分かりますかと聞かれる。分かります。見ているから分かりますよね。触られているかどうかというのは、そりゃ感覚障害があるから分からないとしても、見ているから分かりますと言ったら、それで認定されなかった。今もその方は、それが影響しているのかどうか分からないけれども、特措法でも救済されていないというような話がありました。大臣ね、本当にいろいろな課題があるんですけれども、まずこの判定の問題です、認定の問題とか、やはりまず一つは、みなまた病の臨床経験のあるドクターや放送の方をこの委員会に加えるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。時間がありませんので答弁を短くお願いします。総務大臣。この公害健康被害保障法の公害健康被害認定審査会、これは関係する都道府県また政令市に置かれることとなっております。その委員については、都道府県知事または市長が医学、法律学、その他公害に関する、関わる健康被害の保障に関して、学識経験を有する者のうちから任命す ることとされてございます。この規定に基づき、関係市町において適切に委員が任命されているというふうに承知しております。
1:32:46
私は今具体的なことについて指摘をしましたので、ぜひそういったことも留意をしていただきたい、今後とも留意をしていただきたい、するべきだと思います。先に進まなければいけないと思います。まず救済措置の方針について伺いたいと思います。2009年特措法に引き継いで救済措置の方針が閣議決定をされました。この救済措置の方針というのは、なかなかわかりにくい書き方になっていて、地域と年齢が分けられるような形で記載されているんですね。それによって、自分は該当しないじゃないかというふうに思った方がいたかもしれない。あるいは自分は区域外だと思って申請を諦めた人がいたかもしれない。あるいはこの方針によって判定に誤りが生じたかもしれない。これは可能性としていろいろな ことが私は想定されるべきだというふうに思うんですよ。ちょっと時間がないので2つまとめて聞きますけれども、実はこの特措法で地域外、指定された地域の外の人たちもたくさん救済されてますよね。たくさんではないですけど。諦めた人もいるけど救済された方もいる。だけど区域外で認められなくて、今なお裁判を戦っている方もいる。やはり原告の方に聞けば、自分の住んでいた町では区域外だからということで、取り残されている人がたくさんいるというふうにおっしゃっている方もいらっしゃいます。海、私も白海海、船で回らせていただきましたけど、本当に穏やかな海でみんなつながっているんですよ。あの島は指定区域だけど、裏の方は区域外ですと言われても、それはなかなか納得できる話じゃないです。もう1つは年齢の話。40何歳の人が原告になっているんですよね。40代の人が。そういったことからすると、やはり救済措置の方針というのが、認定に至らなかった、そういう要素を逆に作っちゃっているんじゃないか。こういうふうに思うんですけれども、どうでしょうか。
1:35:11
お答え申し上げます。南多病特措法の対象地域、これは農務が南多の訴訟において、裁判所が示した和解処刑を基本に、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて決められたものでございます。南多病被害者特措法の対象となるのは、通常起こり得る程度を超える滅水水分の暴露を受けた可能性のある方のうち、死死末生有意の感覚障害、またはそれに準じる感覚障害を有する方でございます。対象地域内に一定期間の居住歴のある方については、この暴露を推認することにより、個別の証明を求めることなく、迅速な救済を図るものでございます。一方で対象地域外に居住歴がある方についても、個別に暴露の有無を判断し、相当数の方が救済対象になったと承知しております。このように円滑に認定を行う観点からの仕組みであり、こうした仕組みが申請をしにくしたとは考えてございません。それから、南方病被害者特措法の修正年、これは、農務は南方訴訟において、裁判所が示した和解処券を基本に、訴訟しなかった患者団体との協議を踏まえて定められたものでございます。環境省としては、この定義を尊重する必要があると考えてございます。なお、昭和44年以降 に生まれた方でも、推認への暴露の可能性が確認されれば、救済の対象とすることとされておりまして、県において一人一人丁寧に審査されているものと承知しております。従って、南方病被害者特措法の修正年における考え方が適当でなかったというふうには考えてございません。
1:37:26
救済措置の方針を今、丁寧にお話をくださいましたけれども、私、あえてそれを承知の上で質問しているんですよ。つまり、そういった認定の基準というものが、やはり被害者の皆さんの差別とか偏見とか、そういったものがある中で手を挙げにくい。そういったことを申し上げたとしても、疫学の考え方に基づいていない、そういった判定がやはり行われてきたがゆえに、またそこで分断が起きてしまっている。それを私は申し上げたいと思っているんです。つまり、政府は、環境省は、特措法第37条に基づく健康調査を、疫学的な健康調査を、調査を行うべき、行わなければいけないというふうに、これは強く申し上げたいと思います。あえてこの37条の1項と3項で分かれているんですよね。37条1項では、研究調査しなさいと書かれているんですよ。条文を読み上げましょうか。読み上げなくてもわかってられますよね。政府は、ちょっと途中略しますけれども、健康調査を、ちょっと長いんで読み切れないですが、すみません。健康調査しなさいと、するものとすると書いてあるわけですよ。これ何でやっていないんですか。実際に何をやってきたのか。これ答えは多分あれですよね。MRIとMEGを使った手法の開発を先にやりますということですよね。大臣そういうことですよね。ちょっと時間がないので確認させてください。まずそれ。
1:39:25
ご指摘のように、この水戸土壌被害者特措法第37条1項で健康調査を行うことを規定するとともに、同条第3項で、そのための手法の開発を図るものと規定しております。これを踏まえて、環境省としては、まず第3項の手法の開発が必要であると考え、農事系MRIによる手法の開発を進めてきました。昨年、開発の成果をまとめて、国際的な学術史に論文が投稿され、専門家の作読を経て公表されるなど、手法の開発が一定の精度に達したことから、昨年度健康調査の成り方をご検討いただく研究班を立ち上げたところでございます。昨年度末に提出された本研究班の報告書では、調査実施に当たっての考え方や検討すべき課題についての研究の状況が報告されてございます。これを踏まえて、今年度、令和6年度は、農事系やMRIの研究を継続するとともに、研究班において課題と整理された点について、さらなる研究の深取りが進める予定でございます。こうした専門家による議論も十分に踏まえながら、できるだけ早く検討を進めたいと考えております。
1:40:47
MRIとMEGを使った手法は、私はスクリーニングには全く使えないというふうに思います。本当に開発に取り組んでこられた方々は、ご努力をされてこら れたということはわかりますけれども、このMEGとMRIを組み合わせた方法で、皆又病として認定された患者のうち、約8割でしか反応が検出されないんですよ。感度8割です。ほかの2割の方は、皆又病を認定患者なのに反応が検出されないんです。健常者の方であっても、約1割で同様の反応を検出しているんです。本当に使えますか。しかも、これはすごいお金がかかっている。12億3700万円がかかって、皆又病患者でやられた方のうち、研究に有効に組み入れられている方の人数は42人。健常者の方は289人。数は少ない。このMEGとかMRIだって全国でできるわけじゃありません。皆又病院は新潟市にあるんですかと聞いたら、わかりませんという環境省の答えで本当にびっくりしました。そもそも私は、健康調査の方法というのは、やはり疫学的な手法であるべきではないか。それこそが患者さんたちが求めていることなんですよ。そのことも大臣の耳にも届いていると思いますけれども、そのことにはお答えいただけないんでしょうか。しかも15年もこれね、やって ないんですよ。開発してます開発してますと言って。15年もやられていないということは、これはもう不作為の阻止量を免れないんじゃないかというふうに思いますけれども。大臣どうですか。
1:42:42
あのー、ご指摘ありましたけれども、いかなる医学的検査でありましても、特異度を100%するということはできないと思います。一般的に診断基地は、感度、特異度、健常者などに疾患と診断された偽陽性、疾患などに健常者と診断された疑隕性、これを考慮して設定されるものでございます。従って健常者が異常と診断されても、そのことをもって診断方法が不正しくないというふうには考えられないと考えております。
1:43:25
疫学的な調査ぜひやってください。それについてはいかがですか。最後に一言だけ答弁ください。後ろの方いいので。大臣お願いします。
1:43:38
委員の御指摘も含めて検討を進めてまいります。
1:43:44
終わります。ありがとうございました。
1:43:57
立憲民主党の渡辺壮です。5月1日に水俣市で起きた環境省の水俣病患者団体との懇談会におけるマイク切り問題を契機に、政府及び伊藤大臣の水俣病に関する認識を確認をしていきたいと思います。個人的には、今日私差し控えで入っていますけれども、5月10日の委員会でも大臣とやりとりをさせていただきました。引き続きの質疑になりますが、ぜひ関係者の皆さんが、環境省の姿勢をですね、大変強い気通りと不安、そして同時に裏腹ですが、一類の希望を持ってこのやりとりも聞いていらっしゃるということを前提としてですね、ぜひ、誠意ある対応をいただきたいというふうに思いますので、お願いを申し上げます。ちょっと一言申し上げたいんですが、今回この水俣病のことで集中でこうやって質疑をさせていただく機会ができて、大変よかった。与党の皆さんも大変強い関心を持っているんだなというふうに思っておりましたが、今だいぶ戻られましたけれども、先ほどまで西村議員が質問されている間、与党というか公明党さんがずっと座られていますが、自民党さんの席は半分ぐらいいない状態になっておりましたけれども、これ、今の政府与党のもとで起きたことでありますから、与党の皆さん にもぜひ強い関心を持っていただいて、全体で何とか解決に向けていくんだという思いをですね、共有できる委員会になればというふうに思っております。今日のやりとり、事務方の皆さんの答弁も排除はしませんが、質問の意図をきちんと理解をいただければ、基本的に大臣が答弁していただきたいものがほとんどということになるはずですので、それは前提として、誠意ある対応をお願いしたいというふうに思います。私は5月の10日のこの環境委員会で、私自身がやらせていただいた質疑を振り返ってですね、反省をしています。全面解決という言葉を繰り返し、私自身が使いましたけれども、この間、水俣や新潟の方々の話を伺い、さまざまな文献にも改めて触れる中で、いかに裁判が原告の納得といく形で終結をしようとも、また充実した政治的解決が図られようとも、水俣病の苦しむ方々の症状が治るわけではありませんし、大きくその心身をえぐった傷が完全に癒されるということもない。それは言ってみれば、本当の意味での全面解決や完全解決などというのは程遠いことであって、ずっとこれからも水俣病と向き合わなければならない方々がいるという現実は続いていくわけであります。そういうことを踏まえれば、私自身も安易に全面解決などというのは、安易に使うべき言葉ではなかったなというふうに自問自答しているところであります。ただ、我々こういう役割の立場ですから、いかにして本質的な解決に近づく努力をするかというのが我々の責任だと、責務だというふうに思いますので、ぜひそう信じて取り組みたいというふうに思っています。まず大臣にお伺いをしたいと思いますが、大臣は過去に映画の関係のお仕事もされていらっしゃったと承知をしていますし、今も時々ご案内をいただきますが、映画議員連盟の会長にもあられます。映画について高い見識をお持ちとさせますが、2020年にアメリカで制作をされ、日本でも翌2021年に公開された映画「ミナマタ」というのがあります。ご存知かと思います。ジョニー・デップさんが写真家のユージン・スミスさんの役を務めて、真田博之さんや浅野忠夫さんなど国内の有名な俳優さんも出演をしています。大臣はご覧になったでしょうか。ご覧になっていらっしゃれば、その感想をお伺いしたいと思います。
1:47:37
映画「ミナマタ」拝見しました。映画「ミナマタ」は、このミナマタ病問題において著名な写真家の一人であるユージン・スミスさんをモデルとして脚本が書かれた劇映画です。この作品を拝見して、発生から現在に至るまでのミナマタ病問題の歴史に思いを致すとともに、こうした作品を通じて若い世代の皆様々が、ミナマタ病問題に関心を持つきっかけになるだろうと、そのように思います。それから、いろいろなセリフなりエンドロールもありますけれども、そこも含めて、環境省として引き続き、ミナマタ病対策に全力を尽くしていくという確固を積みなところでございます。
1:48:37
今お話しだったように、この映画はミナマタの闘争の歩みもあれば、写真家としてのユージン・スミスさん自身がいろいろ抱えているものをいかに再生していくかという物語でもあったというふうに思うんですけれども、この映画の中で最後のエンドロールのところに、エンドロール の部分の冒頭と言っていいかもしれませんが、1973年春、窒素は賠償金及び医療費と生活保証金の支払いに合意。だが、その後、窒素と日本政府は十分な責任を果たしていないというふうに出ています。このことについて大臣はどう受け止めていらっしゃいますか。
1:49:19
冒頭申し上げましたように、これはユージン・スミスさんをモデルとして脚本を書かれた劇映画であります。そして劇映画のエンドロールでございますので、ここは映画評論の立場ではないので、そのことも受け止めながら、しっかり水戸豊大作に全力を尽くしていきたいという感想を申し上げたいと思います。
1:49:51
日本政府は十分な責任を果たしていないと指摘されてい ます。環境省はこの日本政府は十分な責任を果たしていないという指摘は受け止めているということでいいんでしょうか。
1:50:10
大臣に伺っています。必要ありません。
1:50:17
先ほどの繰り返しになりますけれども、これは劇映画であります。ですから、何か政治的なメッセージ、あるいはドキュメンタリーにおけるナレーションとも異なるわけであります。ただ、いずれにいたしましても、この水戸豊大問題はまだまだ道の中だというふうには捉えております。
1:50:44
はい、わかりました。私はこれは劇映画だからというのは、大臣のおっしゃるのはわからなくはないですけれども、ドキュメンタリーでもないということになっていますが、ただ最後のエンドロールの部分は、別に演出の名目ではないというふうに私は感じています。そのことだけ申し上げて、次に進みたいと思いますが、水戸市に水戸病センター創始者というのがございます。伊藤大臣も5月8日に、前区切りの謝罪で水戸病患者連合の松崎副会長のところに会いに行かれたときに足を運んでいらっしゃるはずだと思います。そこに水戸病歴史交渉館というのが併設をされています。ほんの数十メートル坂を登れば、大臣が行かれたところからすぐにあるものになりますけれども、大臣は訪問されたことがないというふうに聞いておりますが、質問の本質とは違いますが、せっかくの機会なので、今度再懇談に行かれたときに、先方が嫌だと言われれば許すかもしれませんが、大臣ここ行かれるべきじゃないかと思うんですが、どうですか。行きませんか。
1:51:46
先方が受け入れてくれれば、訪問したいと考えております。
1:51:54
はい、ありがとうございました。ちょっと本筋に戻りますが、その歴史交渉館は、原因企業の歩みであったり、水戸の昔からの生活であったり、さらには裁判闘争の流れなどに加えて、水戸を表現し続けてきた、さっき佑仁住さんの話をしましたけれども、写真家であったり、文献などについても触れています、その交渉館では。つまり水戸病という最下を多くの国民が認識をするには、ジャーナリズムであったり文学であったりということが、深く関わってきたことの証拠であるというふうに思っています。先ほど映画のモチーフ になった、佑仁住さん、写真家を、初めたくさんの写真家の方々が、水戸を題材というかテーマとして、写真を撮ってきておりますけれども、また水戸の支援運動にも深く関わった、石森美智子さんの『苦海浄土』など、水戸三部作といわれるような文学作品もあります。水戸の抱える状況を多くの方々に、こういう作品、報道であったり、文学が伝えていきましたし、水戸にとどまらず、全国の公害救済の運動にも大きな影響を及ぼしたというふうに私は思っています。大臣は1953年のお生まれというふうに伺っておりますので、言ってみれば水戸病の様々な歩みと同時代を生きてこられたというふうに、いうことができるというふうに思うんです。こういう文学であったり、報道等が水戸病についての認識を、多くの国民が持つ入り口になったのではないかと思います。大臣は、そういう時代の頃に、どういう印象をお持ちだったかということと、併せて、またこういうジャーナリズムや文学が、我が国の高度経済成長期の公害問題をめぐって、果たしてきた役割というのを、環境大臣として どう認識されていますか。
1:53:41
私の小さい頃、学校教育、あるいは報道の特別番組、こういったもので水戸病の問題に触れたのが、多分私の水戸病との関わりの一番最初だと思います。それから今日まで、水戸病に関係する資料、本、また映像、写真をたくさん読んだり拝見してまいりました。前段のご質問でございますけれども、このご指摘の「友人出身」をはじめとする多くの写真家が、この水戸病に関連して写真の作品というのを発表して、また多くの小説も書かれまして、小説だけでなくてもちろん資料、本も書かれております。そういう出版物、映像、写真、これは非常に重要だと思います。こうしたジャーナリズムや文学、芸術など、水戸病の実態を伝え、水戸病問題に対する社会の関心を高めるにあたって、極めて重要な役割を果たしてきたと私は考えております。こうした作品や出版物は、水戸病問題を後世に伝えていく、この2つがあえても重要な役割を担っていると考えております。
1:55:24
同じ趣旨でもう1問伺いたいと思うんですが、水戸をはじめ様々な公害の運動には、多くの市民運動や労働運動などが、支援の広がりを作ってきたという歴史があると思います。裁判闘争や公害問題を解決しなければならないという機運を、当事者とともに作り出してきた。この運動を支えたのは、そういうセクターであったと私は思います。このような運動が作り出した当時の機運も含めて、公害問題において、そういう支援をする立場にある人たちの存在が、どのような役割を果たしたかということについて、環境大臣はどのように認識していますか。
1:56:08
昭和31年に、水俣病が公式確認されて以降、水俣病の患者の皆様、被害者の皆様が、大変なご苦労をされてきたと考えております。その中で、この水俣病の支援運動、これは社会への問題提起、患者、被害者の方への支援、保障、救済の実現、地域の医療福祉の充実化、地域づくりなど、さまざまな面で大変大きな役割を果たしてくれたと思います。非常に社会的な意義を持っているものだと認識しております。環境省としては、こういう患者支援運動の方々とも、意見交換をしっかり行って、公害規制の実施、公害健康被害保障法の運用、2度の政治救済、地域の医療福祉の実施に取り組んできたところでございますが、これからもさらに努力してまいりたいと思います。はい、あえてこういう話をさせていただいたのはですね、冷静にこの水又の歩み、またその他の公害の歩みを振り返ればですね、原因企業であったりとか、国が能動的に解決のために動き出した場面というのはほとんどないわけです。被害を受けた方々が懸命に、その小さき声を上げてきた。そしてそれを拾い上げるようにして、たくさんの皆さんとの問題意識をどうやって共有するかという運動があって、ようやく原因企業や国は動かされたわけであって、決して能動的に動いて解決してきたわけでもないわけです、その方の場面。それが国が、というか政治が役割を果たせるのが今までにも2度あった、政治的解決を図ろうとした場面だったというふうに思うんです。今回今この水又病を取り巻く状況というのも、まさに政治が逆たぶりに働き役割を果たすべき時だというふうに思っているので、ぜひ環境省の皆さんには、今の環境省の立場を超えて、新しい段階にぜひ進んでいただきたい。そういう思いを込めてこういうことも伺った次第でありますので、次に移らせていただきたいというふうに思います。次の質問でありますが、資料を配布しておりますけれども、6月4日の環境委員会で、自民党の稲田智美委員、今いらっしゃらないですけれども、をはじめ各委員から、解決に向けて何が必要かと大臣の質問を問うような質問がありました。その際の大臣答弁を資料として配布をしています。4日は何度問われても基本的にはこの答弁の線を繰り返していたというところでありましたけれども、私は5月の8日に涙を流してぶら下がりを受けられて、水又へ向かわれた伊藤大臣が発していらっしゃった言葉、そして5月の10日の環境委員会で大臣が示した姿勢が、後退したいと言っているのではないかというふうに大変心配をしています。大臣に頑張っていただきたいと。何とかこれを解決するためには、環境大臣が果たす役割というのは大変大きいというふうに思っていますので、その心配を抱えながら、細かく4日の答弁を確認していきたいと思うんですが、資料をごらんいただきたいと思います。この答弁はA、B、Cというふうにブロックを開けていますが、見ていただければわかりますけれども、Aの部分では全体認識を示して、Bでこれまでの経緯を説明し、CのところでBを踏まえて結論を述べるという構成の答弁になっているというふうに思います。やはり官僚の方が書かれるのはこういう流れになるんだなというふうに改めて思いましたが、最初の質問をしたいと思いますが、まずこの最初のAの部分。いまだに被害を訴える方がいらっしゃるという事実というふうに黒い文字で下線を引いているところがありますが、この表現があります。これは何を指していらっしゃいますか。
2:00:10
このいまだに被害を訴える方、これはある意味で広い意味でございます。いまだに公害健康被害保障法に基づく認定を求める方、それから訴訟を行われている方、南綿病の病状に苦しんでおられる方、また、南綿病による偏見、差別、地域の亀裂に苦しんでおられる方などがいらっしゃると思います。今、御答弁の中にはありましたが、あえて確認をしますが、認定申請が引き続き出ていることであるとか、その対応として訴訟が提起されていることなども含むということでよろしいですね。
2:01:02
そこも含む意味でいらっしゃる方という表現をさせていただいております。
2:01:08
ありがとうございます。引き続きAの部分ですが、被害を訴える方がいらっしゃるという事実を受けて、赤い文字で二重選の部分になりますが、政治家として重く受け止めていると答弁をなさいました。確認をしたいと思いますが、この政治家という意味は、環境大臣としてというふうに置き換えても同義と理解をしていいか。また、環境省として重く受け止めているというふうに変更しても答弁としては、同一のものだというふうに意味で捉えたらいいでしょうか。
2:01:42
このことは政治家としてだけでなく、環境大臣としてもの受け止めでございます。そして、環境大臣、議員内閣制でありますから、政治家でもございます。
2:01:57
次に伺います。審議の講談のところでありますが、現状分析と現行法の丁寧な運用というふうにありますけれども、これはそれぞれ具体的にはどのような環境省の取組を指しますか。
2:02:16
このミナマタ病に直接関係する現行法、これは婚外健康被害保障法やミナマタ病被害者特措法などがあり、これらを丁寧に運用することが重要というふうに考えております。
2:02:35
審議の最後の部分になりますが、ミナマタ病対策に全力を尽くす。今日のこの委員会の質疑の中でも何度か全力を尽くすというふうに大臣の答弁がありましたけれども、基本的な立ち位置を確認したいと思います。環境省は5月1日の出来事を契機として、ミナマタ病の本質的な解決に向けて、新しい対応に取り組むという意欲があるのか、それとも基本姿勢は5月1日以前と変わらないのか。一番関心を持っていて、しかしやりとりしてもはっきりしない分で、先ほどの西村委員の質問もある意味通ずるものがあると思いますが、新しい対応に取り組むという意欲があるのか、それとも5月1日以前と基本姿勢は何らか変わらないということなのか。ぜひ大臣から御答弁いただきた い。
2:03:25
先ほどご説明申し上げたように、環境省としては、現行法の上で全力を挙げたいということで、新しいという概念をどう取るかによりますが、現行法の中でできることがもっとあるのではないかと私は考えております。ただ、それは具体的に言うよりは、これから懇談も含め、関係者の皆様の御意見、御要望について、誠実に、真摯に検討し、懇談を行い、意見交換を行い、その中から何が新しいというかは、人によって判断が違うと思いますけれども、前進すべく、水俣病に対する環境省の政策を前に進めてまいりたい。そのような決意でございます。
2:04:17
聞き方を変えます。今日、近藤委員や西村委員からも質疑ありました。私たちは水俣で、丸一日かけてお話を聞いたり、新潟水俣病の関係の皆さんの話も、先日新潟に行ってずっと聞いてまいりました。いろんな要望があることは、よくよくわかります。しかし、やはり今、重要な患者さんたちの求めるものの一つは、未救済の患者さんたちをどうやって救済するかというのが、やはり今、この国に突きつけられている最大の課題だというふうに、強く感じました。少なくともこれは、重要なテーマの一つであることは間違いないというふうに思うんです。もう一度繰り返しますが、未救済の患者さんたちをどうやって救済するのかと、この課題に対して、まず、環境省は認識として、私が今指摘していることと同じ位置、立ち位置を共有できているのでしょうか。それとも、その立ち位置は共有できない、同じ立ち位置には立たないという立場が環境省の立場なのか。そこを大臣から御答弁いただきたい。
2:05:19
まず、今もなお、訴訟を行う方、また認定申請を行っている方がたくさんいらっしゃることは思うくらいと思います。ちょっと繰り返しになって恐縮なんですけれども、この水俣病については長い経緯もあり、公害健康被害保障法に基づいて、3000人が認定を受けて保障を受けられたとともに、これまで平成7年と21年の2度にわたり、生じ救済が行われております。平成21年の水俣病被害者特措法、これは特措法は、調等法の議員立法によって生まれたものでございますけれども、地域における紛争を集結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを規定しております。こうした2度の生じ救済により、合わせて5万人以上が救済対象となっております。この特措法が調等法の議員の皆様によって制定された経緯を踏まえて、法律が規定する趣旨を最大限尊重して制度を運用すべきものと認識しております。熊本、新潟で意見交換を進めるところでございまして、環境省としてはまずお話をよくお聞きし、歴史と経緯を十分に踏まえて真摯に検討 してまいりたいと思います。
2:06:43
お話は多分今までも繰り返し繰り返し聞いてこられていると思うんです。環境省として。初めて接した問題ではないですよね。水俣病の問題。毎年大臣の懇談会もやってきた。改めて聞かないとわからないということばかりであるんだったら、今まで何やってきたのかという話ですから。あえて私はわかりやすく聞いているので、未救済の患者さんたちがいる。これは各地裁判決でもいるということは出てますよね。それが機関からはぶれている、はぶれていない等々の判断がありますけど、未救済である患者さんたちがいるということは事実だと裁判所も言っているわけです。これをどうやって救済するのかというのが大きな、この水俣病に関する最大級のテーマだというふうに思います。これを何とかしようという思いが、環境省にはあるんですか、ということを聞いているんです。小学生でもわかる質問だと思いますから、わかるようにお答えいただきたいと思います。
2:07:34
歴史と経緯というものをやはり十分に踏まえなければなりません。そしてまた関係の皆様にできる限り寄り添って対応できるように、現状を分析しつつ、現行法の丁寧な運用や医療福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めて、水俣病対策を前に進めてまいりたいと思っております。
2:08:09
僕は本当に見ている方々は残念な気持ちになられていると思いますよ。未救済の方々を何とかしなきゃいけないということすら、環境省は言えないんだなというのがはっきりしちゃっているわけですから。何が5月1日のことを受けて岸田総理の寄り添うというのは本当に言葉遊びになっちゃっていませんか、これだったら。本当に寄り添うんだったら最大のテーマである未救済の皆さんを 何とかしなきゃいけないという思いぐらいは環境省は持っていますよ、と。しかし、いろんな経緯もあるから方法論についてはいろんなことを議論しなきゃいけないというところまでせめて言えれば、環境省の姿勢を信用することができるというふうに思いますが、残念だなというふうに言わざるを得ません。私、先日の4日の稲田委員の委員会でのやりとりを見ていて、大変私は感動というか感心しました。先輩にそういう言い方は失礼ですけれども、今までの対策を俯瞰すると最高裁判決が出て救済範囲を拡大するといった司法の判断の後追いになっていないかと指摘されていました。司法の弱い立場の人たちが最後の取り手として救済を求めるのが司法の場だ。行政は司法よりもさらに血の通った行政、これが求められるという皆さんおっしゃっていたじゃないですか。公明党さんからも質問が出ていらっしゃいました。自民党の皆さんも公明党の皆さんも何とかしなきゃいけないという姿勢で質疑されていたと思うんですよ。ぜひ伊藤大臣が挙針単回に直言を岸田総理にしていただいて、岸田政権においてこの問題政治的解決を図るんだ。そのエネルギーを燃やして、ぜひ大臣から岸田総理に直接持ちかける。総理の指示を受けて何かをするじゃなくて、これをやる必要があるというふうに伊藤大 臣が岸田大臣に申し出ればいいと思う。かつてよりもそういう政治救済がやれる環境に近づいていると思うんです、今。水面旅を取り巻く環境。ぜひそのことを踏まえていただいて、最後にもう一度大臣その決意を伺って質問を終わりたいと思います。
2:10:06
あの、強い御意見をいただきました。特措法が、地方党派の議員立法により制定された経営を踏まえると、法律が規定する趣旨を最大限尊重して、制度を運用すべきものと思っております。熊本、新潟での意見交換を進めるところでございますので、まずはお話をよくお聞きし、繰り返し同じ問題が出ているという御指摘もありましたけれども、新しい御指摘もあるんですよ。お話をお聞きしてですね、歴史と経緯を十分に踏まえながら、前進させるために、真摯に努力してまいりたいと思います。
2:10:55
時間が来ていますのでやめますが、よく大臣は、前回の政治解決のときには、超党派の議員立法だったとお話されます。それは事実だと思います。ある意味、国会で政治を進めていく上での合意形成の一つのスタイルとして、超党派の議員立法というのは有力な方法だというのはわかります。しかし、決して政府が、自ら解決を図るという姿勢を持って、その準備を進めていくというやり方があってはいけないわけは、どこにもありません。それは政府の姿勢だけの問題だと思いますから、それを裏も表も含めて、知恵を絞って、何とか解決をするという役割を、この5月1日の問題に直面した、伊藤大臣の責任だというふうに思いますので、ぜひともその役割を果たしていただきたいということをお願い申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
2:11:53
立憲民主党の野間武史と申します。本日は、この水又病の実績な集中審議に、の場に立たせていただきましたことを、心から感謝を申し上げます。私は、鹿児島県の選出でありますけれども、この水又病が発生した、白渚海、八代湾のですね、熊本県ではない、鹿児島県側の南側の方が地元でありまして、今度大臣も行かれる、獅子島を含む、長島町や、泉市、また伊佐市、悪寧市、これが私の地元であります。今日は本当当事者として、質問させていただきたいと思います。大臣ですね、あの、安全保障、エネルギー、食料、環境、人権、などなど、紛失する諸課題、これらを根源的に解決するには、政治に新たな地平が必要です。従来の固定的な発想にとらわれず、新たな視点で問題解決を図ることが求められています。できない理由を言うのではなく、実現可能な方法を創出するため、日夜努力を続けます。これ、どなたの言葉か、お分かりですか。そうなんです。これは伊藤大臣のホームページの冒頭に書かれた言葉ですね。素晴らしいですね。できない理由を言うのではなく、実現可能な方法を創出するため、努力を続けます。これが今必要ですよね。大臣、まさに毎日、今5月1日以降ですね、取り組んでおられると思います。まあ、いろいろ先ほど渡辺総委員とのやりとりがあったと思うんですけれども、相当ですね、私もまた被害者の患者の皆さん、水間保健所の患者の皆さん、昨日も会っていろいろ話を聞きましたけどね、いや、まさにね、環境省の態度、出てくる人のランク、がらっと変わったよ。まあ、こういうんですね。逆に今まで、いかに自分たちが、まあ軽く見られたかっていうのはわかるんだけれども、確かに変わったと。姿勢が変わった。態度が変わった。これは事実だ。これをですから、本当に解決につなげていただけなきゃいけない。まさに今その正念場に来ていると思います。大臣がおっしゃるように、できない理由を言うのではなくてですね、できるようにするのが、今大臣がやっておられるお仕事だと思います。まあ、なかなかですね、これ、例えばこの渡辺総議員とのやりとりが、5月10日にありましたけれども、最終解決に向けて、全力で今回の懇談もいたしますし、そして今回の一回の懇談だけではなく、既に私をはじめとする大臣、副大臣、政務官、そして環境省の幹部が多く、水俣に赴き、水俣病の被害者、また関係団体の方と懇談を重ね、全面解決に向けて、その具体的な方策を力を合わせて紡ぎ出して、なるだけ早い時期にそれを実行していくために、私も全力を挙げてまいりたいと思います。そして渡辺総議員からですね、今後、立憲民主党、野党からも、いろんな法案等を具体的に提案しますよ、ということを申し上げましたら、今のご提案、これは具体的にその法案が出てこなければあれですけれども、患者の皆様も、あるいは被害者の皆様を救うものであれば、私は賛成して後押ししたい。こ こまでですね、おっしゃった大臣は、今まで一人もいないわけであります。本当にこれは素晴らしい発言だと思います。ですから、これが、後退しないようにですね、していただきたいんですが、ちょっとこの懸念されることがですね、17日の、大臣の5月17日ですね、大臣の記者会見の後、大森慶子審議官がですね、環境省の審議官、被害者救済の検討はタスクフォースに、現時点で明確には含まれない。14日の会見では、大臣は意気込みを話した、という発言があるんですが、これは、何かちょっと、大臣の発言を、セーブする、何て言うんでしょうかね、後ろに引き戻すような、ふうにも、捉えかねないんですけれども、これ後ろ向きなことではないんでしょうか。大森審議官、いかがでしょうか。
2:16:19
環境省大森大臣官房政策立案総括審議官。
2:16:28
お答えいたします。5月17日の下級法会見後、私 から記者に対して、救済は含まれていないと、ご説明いたしましたのは、水俣病タスクフォースの設置・趣旨といたしまして、水俣病関係団体との、改めての懇談の場を開催し、損なわれた関係団体、現地との関係性を修復するということを目的とし、そのために、体制の強化を行い、職員の頻繁な現地出張、それから、懇談内容の充実に取り組むとしていることを、ご説明したものでございます。
2:17:06
ですから、決して後ろ向きのものではない、ということが確認されたと思います。昨日、一昨日、大臣と全国の公害被害者総行動出がありまして、大臣から水俣病についての発言もありました。その中で、大臣がですね、冒頭でも特措法のことをおっしゃって、私は環境大臣として、水俣病特措法に込められた思いを踏まえて、水俣病対策を前進させるために、全力を尽くしていく気持ちですと。現在調整させていただいている、改めての懇談の場においては、十分な時間をとって丁寧に皆様と意見交換を行い、でき得る回答について、新しい解決方法を見つけていくなど、今後の施策に生かしていきたい。新しい解決方法とおっしゃってますね。先ほど渡辺議員とのやりとりの中でもですね、いろいろ今は言えないようなことがあるのかもしれません。そしてこの冒頭とこの部分と、二度にわたって、この特措法に込められた思いを踏まえてということ、特措法のことを触れられますが、先ほどからおっしゃっている現行法に基づいて、しかしその中には新しい解決があるんじゃないか、ということもさっきおっしゃいました。これは踏み込んで言いますと、特措法を改正するなり、少し変えてですね、解決に資することもある。そんなことが能理にあるのか、いかがでしょうか。
2:18:52
先ほどから累次の答弁を申し上げているとおり、私の環境大臣としては、現行法のもと、特にその特措法の趣旨、これが本当に生かされる。これは地域の紛争を終結させる。そしてまた皆様が健康で安心して暮らせる社会をつくるということであります。それが達成されるように全力を挙げたいということでございます。
2:19:22
昨日ですね、全国公害被害者総合例で上協した被害者団体の皆さんと、あるいは弁護団の皆さんと、前田審議官がお話を協議をされたということで、その中で前田審議官は、この水俣病問題の解決を、解決をする覚悟を持って、継続的な実務者協議をやっていきましょうと、明確におっしゃったということですけれども、ちょっとそこを確認したいんですが、いかがでしょうか。
2:20:00
お答えいたします。私からの発言につきましては、その前の日の6月5日の総合同例の大臣からの発言を、なぞる形で申し上げた内容でございまして、水俣病には長い歴史や、それぞれ異なる立場からの、さまざまな意見があり、一回の懇談で、全てが解決するとは考えていないということと、あとは7月を目途に調整中の水俣での再懇談ですとか、新潟への訪問のみならず、政務三役や事務方による、継続的な意見交換を通じて、信頼関係を育みながら前進してまいりたい、という大臣の発言をご紹介 いたしました。その上で、継続的な意見交換ということにつきましては、継続的な協議の場と捉えていいか、というふうに聞かれたところでございますので、意見交換ということでございます、ということはお答えをいたしました。そして、全面解決に向けた覚悟があるか、ということにつきましては、覚悟があるというふうに答えたところでございます。
2:21:02
ということは、もう一度ちょっと確認しますけど、全面解決の覚悟を持って、実務的な協議を、ただ単なる懇談会ということではなくて、実務的な協議を行っていくんだ、ということでよろしいですね。審議 官、いかがでしょうか。
2:21:25
お尋ねのとおり、その覚悟を持っているところでございます。
2:21:31
ぜひ、そういう姿勢で行っていただきたいと思います。なぜ、私もそういうことを事務方の方に、お伺いするかといいますと、これは大臣もおっしゃっているんですね、5月23日の参議院の予算委員会で、今回の一件、5月1日の一件ですね、やはり、水俣病に取り組む省内の体制が、十分で はなかったことの表れだと思います。改めて、環境省の職員一人一人が、水俣病の歴史と経緯を踏まえつつ、関係の皆様にできる限り寄り添って対応できるよう、省を挙げて取り組んでいかなければならない。大変言っては悪いんですけれども、環境省の姿勢が今まで、本当に寄り添ったもんだったのか、ということは、なかなか言い難いところが、大切があると思うんですね。今日、資料を配らせていただきました。資料1、これは2013年ですけどね、国が虚偽証言してくれと要請した環境省がですね、水俣病の訴訟において、大阪の女性が、訴訟をしてたわけですけど、認定をめぐってですね、これに対して国が訴えられてました。国はですね、このある医師に、この女性の診断をしてくれと、この人は水俣病じゃないはずだ、ということで診断してくれと言ったら、医師は診断したら、いやこの人は水俣病ですよ、と いうことで認定し、その医師はそう判定したんですね。そしたらまあ、国はですね、いやそれはちょっと困ったなということで、まあとにかく最初の件が認定した判断は、少なくともそれはこの人は水俣病じゃない、という判断は妥当だったと言ってくれないかと、証言してくれないかと、まあこういうことを環境省がですね、この医師に頼んでやってくれと言ったけども、医師は両親に外ることのないから、そういうことはできないと言って、断ってるわけですね。まあこういうことも過去指摘されてます。これ一つの環境省の姿勢ですよね。こういうことをしてた。あるいはですね、資料の2と3、まあこれも今、裁判の中で大きな問題になってます。今、環境省の基準では、猛発、痛発にですね、50ppmの水銀が含まれていなければ、水俣病じゃないと言ってるんですけども、これはですね、もう既に1989年にですね、WHOがちょっとそれは違うと、これいろんな当時ですね、イラクで水銀の問題が起きてですね、50じゃなくて10から20の水準でも、実際特に子どもさん、胎児生、こういった人たちは、有機水銀の被害を受けてるんだ、という実例があるので、WHOの株機関と言いますかね、IPCSという化学物質の安全計画、こういうところが、ちょっと基準を下げてもいいんじゃないか、ということを環境省に言ってきたらですね、環境省はそれ困ると、そんな基準が下げられたら、自分たちがですね、やってる水又版のですね、ヘドロ除去の見直しとかも、いろんな保障がまた発生してしまって、要するに範囲を広げてしまうとですね、環境省は困るから、これですから患者救済とかじゃないですね、環境省は困るんだと、お金がかかるんだと、いろいろこういうの面倒なこと起きるから、反論のチームまで作ってですね、やろうとしてた。で、資料のこの次のページの3を見ていただくと、結局WHOはですね、完全な勧告まではいかないけど、警告として10から20のPPMの方でも、やっぱりこういうのが起きるんだと、いうことをまあ認めたんですね。ですから、まあそういうことまでしたというのが、現実に過去の中であります。環境省の体質としてですね、もう今5月1日以降そういうことはないと、信じたいですけども、やはり大臣、あるいは事務方の皆さんもですね、そういうことが続いてないということを、私も祈りたいですし、そういうことがあってはならないということを、まあ申し上げたいと思います。大臣いかがお考えですか。過去のこういったことをですね。
2:25:49
環境省は人の命と環境を守る、というのが一番大事なことだと思ってますので、ご指摘のようなことが環境省において、わからないようにしっかり指導してもらいたいと思います。
2:26:06
ぜひその姿勢を堅持していただきたいと思います。それとですね、あまりこれももう本当に、申し上げたくないですけれども、今のですね、上野田部長さんも、環境保険部長さんでいらっしゃいますけど、これも随分前の話ではありますけども、当時の原篤俊さんというんでしょうか、
2:26:38
資料の4、5と、当時の新聞を書かれさせていただいてますけども、当時のこの部長はですね、水俣病の診断、水俣病の患者さんに対してですね、受診者が嘘をついてもなかなか見抜けないんだよと、汚染魚1匹食べたって発症するかもしれない、そんな論理なんだと。白渚海沿岸では体調不良をすぐ、水俣病に結びつける傾向がある。あるいはですね、68年、9年以降の生まれの人のへその尾に、水銀値が高い例があるというが、原因は魚かどうかわからない、何が理由かわからない、今コメントの仕様がな い、母親が鯨好きだったのかもしれない、鯨の目ちる水銀値は高いからとかですね、診断時に、診察時に、針で刺されてもわからない、不利をする作業、他の症状を水俣病と結びつける傾向がある、あるいはカネというバイアスが入った中で調査しても、医学的に何が原因なのかわからない。こんなことをですね、平気で言って、この当時も大きく新聞に出て問題になりました。こういったこと、今はそんなことないと思いたいんですけど、上野太郎大臣いかがでしょうか。
2:28:07
お答えいたします。歴代環境保健部長に、ご指摘のような考え方が引き継がれている、ということはございま せん。当時の原部長の誤解を招く発言によりまして、現地の関係団体等に不安を与えてしまいました。このため当時の齋藤環境大臣は、原部長に対し厳重に注意するとともに、関係団体の方々に発言の事実関係について、直接説明してくるよう指示をいたしました。原部長はこの大臣の指示に従いまして、現地に行って謝罪をし、真意を説明したと承知をいたしております。
2:28:49
今はそういう、ある意味、本当に患者の実態をわかっていない、発言はない、そんな大切さはない、と思いたいですし、確信したい、今の部長のお話でそんなことはない、ということが確信をされたと思いたいと思います。次に先ほど、近藤委員との質疑の中でもありましたけれども、いわゆる公害問題等の際は、PPP、汚染者負担減速があるんだ、ということが言われます。先ほど大臣は、窒素の、いわゆる、賠償ができる財政的な範囲の中で、救済をやっているんじゃないか、いや、そんなことはない、きちっとそれは、そういうことに関係なく、救済しているんだ、というお話でありました。今、資料を付けさせていただいています。資料の6、7なんですけれども、これはですね、実質このPPPという、汚染者が、公害を出したら汚染者が負担をするんだ、という原則はですね、もうここで崩れているんですよ。崩れていると言いますか、原則はあります。しかし例外が必ずあるんですよね。この時は国は、非常に、ある意味懸命にですね、もう窒素が払えないんだったら、やっぱり国が肩借りしてあげようと、やったんですね。これで、271億円、窒素の債務を免除をして、もう国が防備期してあげたんですね。この時は、日本工業銀行と、取引先の銀行もですね、350億の貸し付けとか、もう全部チャラにしているわけでありま す。ですから、もちろん、環境省はですね、当然PPPの原則はあるんだ、ということは、今も主張されるでしょうけども、その原則にはやはり例外があって、こういうことで、どうしようもない時はやっぱり国がきちんと、最後面倒見るんだ、こういう姿勢は国として、ある意味当然でありますし、だと思うんですけど、大臣いかがでしょうか。
2:31:11
お答えいたします。汚染者負担、つまり、原因者負担の原則を踏まえて、ミラマタバマ患者に対する保証金の支払い、これは、原因者たる窒素株式会社が、行うものでございます。これまで、窒素株式会社の経営状況などを踏まえまして、閣議了解等に基づき、窒素株式会社の経営努力を前提としつつ、患者への保証金の支払い等の安定かつ確実な実施等のため、公的財務の支払い猶予などの措置を講じてきたところでございます。ご指摘の平成12年、2000年の文作においては、窒素に対する支援措置の一環といたしまして、平成7年一時期検査医の国庫負担相当分の債務について、支払い・廃片債の勉強を行ってございます。これは、窒素株式会社の経営基盤の維持・強化を通じて、患者に対する保証金の支払いに支障が生じないよう、患者保証の安定かつ確実な実施の観点から行ったものでございます。患者保証等は窒素が責任を持って行うということに変わりはなく、原因者負担原則の例外を認めたというご指摘は当たらないと考えております。
2:32:40
理屈としてはそうなるんでしょうけど、実際は防備期しています。ですが、これはもうその原則の一つの例外ができた、風穴が開いたというふうに思っていいと思います。これ以上は申し上げません。続いて、特措法の37条で打たれた健康調査の問題であります。先ほどからも議論されています。ちょっとお伺いしたいんですが、この37条の3条に、調査研究のための手法の開発の問題が取り上げられていますけれども、この手法の開発といっても、今やられているのは、メチル水銀が人の健康に与える影響を把握するための調査、その手法の開発、脳児系とかいろいろやっていますよね。12億円かけてやっています。それ以外にあと2つあるんですよね、やらなきゃいけないこと。効果的な疫学調査、そして、水俣病問題に関する社会学的調査、ここに少なくとも書いてあるのは3つの調査手法の開発をやりなさいと言っていますね。1つはやっているんでしょう、今その脳児系でですね。あとの2つはどうなっちゃっているんでしょうか。効果的な疫学調査、これやられているんでしょうか。
2:34:00
お答えいたします。水俣病、被害者特措法は、第37条第3項で、第1項で規定する調査研究の実施のため、委員御指摘のメチル水銀が人の健康に与える影響を把握するための調査、効果的な疫学調査、水俣病問題に関する社会学的調査を0時しつつ、必要な手法の開発を図ることを規定してございます。環境省におきましては、水俣病患者の経年的変化や自然死、そしてメチル水銀への暴露量と症候の関係、そして水俣病に係る有効な診断方法に関するさまざまな研究を実施しており、例えば疫学調査につきましては、昨年度立ち上げた研究班におきまして、脳児系とMRIを用いた調査の調査デザイン等を研究してございます。このほか、国立水俣病総合研究センターにおきましても、ヒアリング等を通じて地域の福祉課材等を分析する社会学的調査等、各種の研究を行っているところでございます。引き続き環境省といたしまして、必要な研究を進めてま いります。法務委員は以上です。
2:35:06
この手法の開発ですね、手法がないから開発するわけですよね、おそらく。手法があれば開発する必要はないですね、12億円もかけて。いかがですか、そこは。
2:35:23
委員御指摘のとおりですね、手法の開発に努めているということで、MEGとMRIを組み合わせた調査の方法などを進めているところでございますが、最近その精度が上がってきて、海外の雑誌にも発表できるぐらいのサンプル数といいますか、患者数のデータが集まってきたということで、手法の開発がだいぶ進んできたというところでございます。以上です。
2:35:55
ですから今までですね、手法がなかったのか、患者さんや被害者の方を判定する手法がなかったのか。ありましたよね。あるんですよね。資料も付けさせていただいてますけども、資料の6とか7ですね、これはすでに昭和…ごめんなさい、資料のですね…(…)これは10とか11とかからずっと付けてますけども、これは1970年代初期に、熊本県や鹿児島県は何万人単位で調査してるんですよ。やってます。それでこれを要件、いろんなですね、かくれみなまた病が発見されてるんですよ、もうすでにですね。これはどうやってるかといいますと、まずアンケートをとって、その後、そこで自分がこういうとこはおかしい、あれいとこはおかしいという方のアンケートをもらって、その人を二次診断ということで、そこを医師が 見て判定するということで、相当多くの方の患者が掘り起こされ、名乗り出てきてる。こういうことが実際行われています。そしてここに、実はですね、これはもうテレビでも出ていることですけれども、熊本県が最高裁判決で、国も県もですね、破れて、これは大変なことになったということで、当時の熊本県の塩谷義子知事がですね、これは県としても何かしなきゃいけない、きちんと対応しなきゃいけないということで、この資料の9の1以下、ここに書いています。15年前にですね、熊本県として、じゃあこうやったら、健康調査が地域のできるんじゃないかといって、その前のページですね、資料8つけてますけれども、きちんと今後の皆方病対策についてということで、2004年の11月29日、環境省にですね、当時の小池百合子環境大臣にこうやって調査のやり方、こうやったらどうですか、ということを出しているんです。ここに資料の8に書いてますよね。沿岸地域住民の健康調査について、47万人、八代海沿岸地域に居住歴のある人、47万人当時ですね、この人をこうやって調査します。そして見込みの経費、8億7千3千万、ここまで書いて、こうやったらどうでしょうか、環境省にちゃんとお伺いを立ててですね、こうやって出してるんですよ。きちんとしたデータに基づいてやってます。ところが、これは塩谷元知事はですね、残念ながら当時小池大臣に出したけれども、ある意味、一個打にされなかったと、ああそうですかと、受け取って何の連絡もなかった。それが以下のこのテレビのですね、この熊本の県民テレビ、これも出ました。残念だったと、あの時にもうちょっと、この自分たちの調査のやり方等をですね、きちっと検討していただいて、やってくれれば、こんなことにならなかったのにな、ということがずっと書かれています。ですから、ここが大きなポイントだったと言うんですけれども、塩谷知事もですね、もう本 当にこれせっかくこうやって、健康調査こうやって具体的にこうしますよ、ということまで出したのに取り上げられず、本当に虚しさがありました。また、これをですね、実際に実務的に携わったこの森枝さんというのもね、ここに感想が述べてありますけれども、不思議なのは、健康調査の手法が、県の報告書に書いてあるのに、国は15年間手法を開発していますと、言いつけてるんですよと。今やってますよね、農事系。え? っていう感じですよ。なぜ今頃まだこういうことをやってるんですかって。だって15年ですよ。だからまた新しい訴訟が提起されたりしてますから、なんなんでしょうね。行政とは、行政のあるべき姿としてはですね、どうなんでしょうね。嘆いてますよね。15年前にこういうことも既にやってるわけですから。ですから、こういったことを今、環境省はどういうふうに当時のことを捉え、もう既に手法はあるんですから。もう開発して、言っちゃ悪いですけどね、もう被害者の皆さんね、自分たちが死ぬのを待ってるのかって。15年も開発してます、開発してます。もう税金の無駄遣いもいいとこですよ。
2:40:52
まあこの、ミナマタ病の健康調査については、ミナマタ病被害特措法は第37条第1項で、政府が健康調査を行うことを規定するとともに、同じ条数の3項で、そのための手法の開発を図るものと規定しています。これを踏まえ、もうちょっと繰り返しになって恐縮ですけれども、環境省としては第3項の手法の開発が必要であると考え、農事系とエマエライによる手法の開発を進めてきました。この手法の開発にあたっては、研究にご協力いただける患者さんを探し、研究内容をご説明して、個別に同意をいただいた後、医療機関までお越しいただく日程を調整して、複数の検査を受けていただく必要があります。こうした形で丁寧に研究を進め、集めたデータを様々な解析手法で分析し、特徴的な所見を見出しつつ、さらに汚染地域外にお住まいの県城の方にもご協力いただき、科学的知見として分析可能となる300人以上の規模の対象者を集めてきたところでございます。その結果として、昨年度開発の成果をまとめて、国際的な科学知識に論文が投稿され、専門家の授業を経て公表されるなど、手法の開発が一定の精度に達したことから、健康調査の在り方をご検討いただく研究班を立ち上げ、1年目の研究において調査実施に当たっての考え方や課題が検討されたことでございます。この内容を踏まえ、今年度は脳児系やMRIの研究を継続するとともに、研究班において課題と整理された点について、さらなる研究の深まりを進めてまいります。こういう専門家による議論を十分に踏まえながら、できるだけ早く検討を進めたいと考えております。
2:42:50
繰り返しのご答弁なんですけれども、手法はあるんですよね。70年代やってますから。