1:10
では、おはようございます。ただいまから経済産業委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに辻元清美君が委員を辞任され、その補欠として石橋道博君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、デジタル市場競争本部、事務局次長、成田達次君ほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案を議題といたします。本案の出資説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
2:19
おはようございます。自由民主党の小林でございます。質問の聞かれた人ありがとうございました。早速質問に入らせていただきます。本法案はスマートフォンの基盤となる特定ソフトウェアについて、公生活自由な競争が行われるよう市場の環境を整備するものだというふうに承知はしております。スマートフォンは今ほぼ全ての国民が持っており、国民生活や経済活動の基盤となっております。それゆえ国民生活や事業者の経済活動に与える影響も極めて大きく、本法案について国会で議論を尽くして、その趣旨を明確にすることは非常に重要だというふうに思います。衆議院の経産委員会でも二日間に及ぶ熱心な御議論があったというふうに承知をしていますし、この参議院の経産委員会でも本法案の重要性を踏まえて、国民事業者の皆様に分かりやすい議論を引き続き行なければならないというふうに思っています。法律は加えて成立させるだけじゃなくて、しっかり運用していくことも極めて重要だと思います。本法案が成立した際には、法の運用を担う公正取引委員会を中心に政府として国民の安心安全な生活を守りつつ、巨大IT企業に対して適切に対応していく体制の構築も必要だというふうに思いますので、そのような視点から質問をさせていただきたいと思います。まず本法案に至るまでの政府内の検討の状況について伺い ます。政府に設置されたデジタル市場競争会議が昨年6月に取りまとめた最終報告を踏まえて、本法案は検討が行われたというふうに承知していますから、承知していますが、デジタル市場競争会議ではどのような議論が過去行われてきたのか、議論の前提として最初に伺います。
4:04
はい、内閣官房デジタル市場競争本部事務局成田次長。
4:09
お答え申し上げます。今ご指摘ございましたデジタル市場競争会議及びその元のワーキンググループにおきましては、2021年6月よりモバイルエコシステムに関する競争評価が開始されまして、ご指摘がありましたように、2023年6月に最終報告が取りまとめられております。検討の過程におきましては、関係するステークホルダー等からのヒアリング、あるいはアンケート調査結果、それから諸外国政府との意見交換の状況などを踏まえながら、各分野の専門家からなるメンバーにご議論をいただいてきております。最終報告におきましては、スマートフォンが国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOSやアプリストア等が、特定少数の有力な事業者による過剰状態にあり、そ れらの事業者の競争制限的な行為によりまして、公正かつ自由な競争が妨げられているといった認識が示され、それを踏まえながら、それぞれの競争上の懸念に対する対応の方向性等が示されております。これを受けまして、昨年6月に閣議決定されました「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023」改定版におきまして、少し省略しての引用になりますけれども、モバイルエコシステムについては、デジタル市場競争会議最終報告を踏まえ、必要な方針等について検討するとされ、本法案の提出に至っている、そういう経緯でございます。
5:36
ありがとうございます。スマホの利用に特に重要なモバイルOS等の特定ソフトウェアが、特定少数の有力な事業者による過剰状態となっており、様々な競争上の問題が生じているということが発表されたんだと思います。競争上の問題が生じているということですから、競争政策を所管する公正取引委員会においても様々な取組、過去に行われたんだというふうに承知をしていますが、特定ソフトウェアの競争環境を整備するために、公取ではこれまでどのような取組を行ってこられたのかお伺いをさせていただきます。
6:15
お答えいたします。公正取引委員会は、これまでもスマートフォンの特定ソフトウェアをめぐる競争上の問題につきまして、独占禁止法の執行と、それから実態調査等を通じた競争環境の整備の両面で重点的に取り組んできたところでございます。独占禁止法の執行としては、アップル社がアプリ事業者の事業活動を制限している疑いがあったということで、独占禁止法の規定に基づいて審査を行いまして、アップル社において改善措置が講じられた事例がございます。それから実態調査といたしましては、モバイルOSやアプリストア等の市場の状況に関する調査を実施しまして、健全な競争環境の整備を図るためには、独占禁止法の執行による対応を補完する新たな制度整備が有効である旨の提言を行ったところでございます。本法案が成立した場合には、この法案の運用を通じまして、スマートフォンの特定ソフトウェアをめぐる競争上の問題について対応していくこととなりますけれども、これまで取り組んできた独占禁止法の執行でありますとか、実態調査等を通じた競争環境の整備も含めて、様々な手法を組み合わせて、スマートフォンの特定ソフトウェアをめぐる競争上の問題について、一層、精力的に取り組んでまいりたいと考えております。
7:40
ありがとうございます。法執行や実態調査、様々な取り組みについては、今ご説明をいただきましたけれども、それでは本法案について議論していきたいというふうに思います。まずはじめに大臣に対して、この法案の意義、概要について、改めて最初にお伺いさせていただきます。
7:58
お答えいたします。スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアを提供する事業者は、少数の有力な事業者に限定され、過剰状態となっており、当該事業者の競争制限的な行為によって、様々な競争上の問題が生じているところでございます。デジタル市場に係る競争制限的な行為に対しましては、これまでも、厚生取引委員会において、独占勤償に基づく事件審査を行うなど、積極的に取り組んでまいりましたが、独占勤償による個別事案に即した対応では、立証活動に著しく長い時間を要するといった課題がございます。このような課題に対処するため、本法案は、特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために指定した一定規模以上の特定のソフトウェアを提供する事業者に対しまして、競争を制限する恐れのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定めることにより、競争環境を整備するものでございます。また、規制が先行する欧州におきましては、今年3月からデジタル市場法が本格的に動き出してございまして、また、米国におきましても、今年3月に司法省がスマートフォンの独占をめぐる問題に対しまして、プラットフォーム事業者を提訴したところでございます。こうした動きに我が国が起これることなく、日米欧3局で足並みを揃えて、デジタル分野における公正な競争を確保していくためにも、本法案の整備が急務であると考えてございます。今ほどおっしゃっていただいたとおり、特定ソフトウェアに係る競争上の課題に対して 、巨大IT企業であるアップルとかグーグルなどにアプリ事業者が対抗できるように、この法案が整備されたと理解をさせていただきました。他方消費者、さらに国民に対しては、どのような影響があるかという点も重要だというふうに思います。スマホのユーザーや国民に対して、この法案が成立することで、どのような利益がもたらされるのかお伺いをさせていただきます。
10:26
お答えいたします。先ほど大臣からも答弁ございましたけれども、本法案はスマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じてイノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために、競争環境を整備するものでございます。これによりまして、消費者にとっては、例えば、多様なアプリストアでありますとか、多様なブラウザ等の提供が進んで、消費者の選択の幅が広がること、あるいは競争が促進されることで、より良質で丁寧な価格でアプリ等のサービスを利用することが可能になると、そういった効果がもたらされることが期待されるというところでございます。
11:20
スマホ利用者へのいろいろな影響について、御説明をいただきありがとうございました。今日は、経産省も来ていただいておりますけれども、今回の法案の規制の対象となるアプリストアについては、現在、デジタルプラットフォーム取引透明化法においても一定の義務が課されていると承知をしていますが、同法の規制の枠組み及び運用状況について伺います。
11:46
お尋ねのデジタルプラットフォーム取引透明化法でございますが、特定プラットフォーム提供者、大規模なプラッ トフォーム提供者でございますが、取引条件の情報開示を求める、それから自主的な手続や体制の整備に係る措置を求めるといったことを行った上で、特定プラットフォーム提供者の取組状況を学識経験者、利用事業者の業間団体も交えてモニタリングをしまして、その結果を踏まえた経産大臣の評価を公表し、取組の改善につなげていると。それによって、特定プラットフォーム提供者と利用事業者との取引の透明性、公正性の向上を図る法律でございます。アプリ分野の執行状況についてでございますが、これまで2度モニタリング結果を踏まえて、経産大臣の評価を公表しております。特定プラットフォーム提供者に求められる取組の方向性をここで示してまいりました。これによりまして、例えば、特定プラットフォーム提供者におきまして、取引条件やその変更をわかりやすく説明する取組、それから利用事業者が変更に対応するための期間をより長く確保する取組、それから利用事業者の声を運営の改善に結びつけようとする取組などの改善が見られているところでございます。
13:06
今までの取引透明化法の取組もお聞きをしましたが、これに加えて本法案を整備する必要が本当にあるのかというような意見も中にはあろうかと思います。同法の規制と重複するものもあるのではないかと思いますが、その補完関係も含めて、御所見をお伺いします。
13:27
お答えいたします。ご指摘のとおり、本法案の規制対象となる特定ソフトウェアのうち、アプリストアにつきましては、デジタルプラットフォーム取引透明化法においても、データの取得等の条件の開示でありますとか、仕様等の変更に係る措置が義務付けられているところでございます。一方でアプリストアにつきましては、モバイルOSを提供する事業者以外の事業者が提供するアプリストアの参入が制限されているなど、様々な競争上の問題が生じているところでございます。そのため、独占禁止法の違反等を同時にできる一定の行為の禁止等を定めて、規制の実効性確保のための行政処分等の措置を整備する必要があるというふうに考えております。新法の施行後は、規制の重複を防ぐ観点から、アプリストアにつきましては、本法案において一元的に規制することが適当というふうに考えております。新法の施行により、取引と同盟化法の規制内容が実質的に充足されるように、新法の開放例あるいは運用について、経産者の要請等を密接に連携、強打しつつ検討を進めてまいりたいと考えております。
14:42
ありがとうございます。取引と同盟化法からさらに進んで、事前規制という形で、より強い規律の対象とするというふうに承知をしました。本法案では、アプリストアを含み4種類のソフトウェア、特定ソフトウェアとして、これらを提供する事業者を指定することとされていますけれども、本法案の規制対象となる事業者について、どのような事業者を指定することを想定しているのかお伺いします。
15:05
厚生取引委員会事務所役、塚田官房審議官。
15:09
お答え申し上げます。本法案の規制対象事業者につきましては、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が、他の事業者の事業活動を排除し、または支配し得るものとして、特定ソフトウェアの種類ごとに利用者数などの事業規模を示す指標により、政令で定める規模以上であるものを指定することとしております。その具体的な基準につきましては、今後政令で定めることとしておりますが、これまで、厚生取引委員会が行いましたモバイルOS等に関する実態調査や、デジタル市場競争会議が行ったモバイルエコシステムに関する競争評価、これらを踏まえますと、Apple社及びGoogle社を指定することとなると想定しております。
15:48
今ほどお話した通り、AppleとGoogleを指定することを想定するということですが、本法案が成立して競争が促進された場合、2社以外の参入企業が出ることも想定されていますけれども、Apple、Google以外の事業者について指定することはないのか、また日本企業は規制対象にならないのかもお伺いさせていただきます。
16:12
お答え申し上げます。Apple社、Google社以外の事業者につきましても、事業規模が拡大するなどによって、政令で定める基準を満たす場合には、外国企業であるか日本企業であるかを問わず、規制対象事業者として指定することとなると考えております。
16:28
ありがとうございました。本法案が成立し、施行された後の市場の状況についても、注視していく必要があるというふうに考えています。デジタルの分野は常に新しいイノベーションが、どんどん日進月歩で生み出されている状況であります。市場構造の変化も激しいというふうに考えて、本法案でカバーできないような対象分野も、今後出てくることももちろん想定をされます。公正取引委員会は競争環境を整備する一般法である独占禁止法を所管していらっしゃいますけれども、本法案が成立した場合、スマートフォンに関する競争上の問題について、独近法も重複して適用されるのか、お伺いをさせていただきたいと思いますし、また本法案の対象外の分野については、どのように対処していくのか、委員長にお伺いをさ せていただきます。
17:24
お答えをいたします。私ども公正取引委員会は、独占禁止法に設置根拠を持つ組織でございます。したがいまして、私ども公正取引委員会、独近法を適切に執行するということが、基本的な任務だと考えております。そういう中で、この法案は、スマートフォンにおけますアプリストア等の特定ソフトウェアにつきまして、さまざまな競争上の問題が生じている一方で、独占禁止法によって個別事案に対応しているのでは、立証活動に一従主食長い時間を要するなどの課題がありますので、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図るために、独占禁止法を保管するものとして整備させていただきたいということで提案をしております。したがいまして、法案の施行後は、本法の対象となる競争上の問題に対しては、基本的に独占禁止法ではなく、本法に基づいて対応してまいりたいと思っております。一方で、スマートフォン以外のタブレットですとかパソコンといったデジタル市場の他の商品やサービスについては、引き続き競争上の問題が生じていないかどうか注視をしまして、独占禁止法上の問題があれば、独占禁止法に基づいて厳正に対処するということにさせていただきたいと思います。
18:50
委員長、ありがとうございました。それでは、今度は、各論の議論に入っていきたいと思いますが、現状の課題として、アプリストア間の競争が働いていないことや、それに伴い、アプリストアを通じてアプリを提供する事業者が高額な手数料を取られているという実態は挙げられます。そこで、本法案ではOS事業者が他の事業者がアプリストアを提供することを妨げることを禁止しています。現状、アップルやグーグルの課している原則30%の手数料が高額であるというのは共通認識だというふうに考えますが、これは30%の手数料が課せられる数%の数の事業者だけの問題なのだというふうに思います。事業者の数ではなく、売上規模として手数料30%の事業者が大きな割合になるのではないかというふうにも推察をします。軽減された手数料15%が適用される小規模事業者は売上100万ドル以下が条件となっており、およそ十数人以下の従業員の規模だというふうに考えております。成長を求めるスタートアップ企業としては、その以降は売上を伸ばしていくことを当然考えます。しかし、成功して100万ドル以上を売り上げると30%という高額な手数料を取られるというような仕組みだというふうに思いますが、これがイノベーションや成長を阻害する方向に働いていると考えます。こうした現状に対してまずはどのようにお考えかお伺いをさせていただきます。
20:15
お答えいたします。アプリストアの手数料につきましては、Google社、それからApple社ともに売上高が一定額を下回る事業者等につきましては、15%の手数料率を適用しております。30%の手数料率が適用されるアプリ提供事業者は、事業者数で見れば限定的である一方、売上高が一定額以上の事業者に対しては30%の手数料率を適用していることか ら、30%の手数料率が課されている事業者からの手数料収入が手数料収入全体に占める割合としては高いものというふうに考えております。それから委員ご指摘のとおり、手数料15%の対象となっている事業者でございますけれども、売上が100万ドル以下となっているところでありますけれども、売上100万ドルを超えて成長していこうとする事業者につきましては、手数料30%というのは大きな負担となるというふうに考えております。このような手数料負担につきましては、アプリ事業者の投資余力を引き下げるものでありまして、これによりイノベーションを通じた競争の全体につながり得るという指摘があるというふうに承知をしております。一般論として、手数料等の価格につきましては、本来、公生活自由な競争を通じて決められるべきものでありますところ、本法案の規制によりまして、信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図ることによりまして、公生活自由な競争を通じて手数料が設定されることを期待しているところでございます。だからこそ、本法案が必要なんだということだと思いますが、独占、過占状態になっているアプリストア市場ですが、この進歩によって新規参入を促して市場競争に基づく適切な手数料水準が実現することがまさに期待をされている。競争が促進され手数料の低減が図られることで、参入 事業者のみならず消費者が恩恵を受ける必要があるというふうに考えます。そうした中、実際に他のアプリストアが参入することが本当に見込まれるのか疑問に思うところもあります。他のアプリストアが参入しなければ、結局手数料の高止まりがなってしまうのではないかというふうに思いますが、御所見を伺います。岩原理事長 お答えいたします。規制が先行している欧州でありますけれども、複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しているところでございます。我が国でも同様の規制を整備することによりまして、アプリストアの新規参入は十分考えられるところでございます。本法案でございますけれども、セキュリティやプライバシーを確保しながら、信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図るものでありまして、アプリストアの参入を促進するための規制によりまして、アプリストアの新規参入が進めば競争が促進され、手数料の引下げ等につながることを期待しているところでございます。
23:18
一 方で、本法案に先立ち規制が始まっているヨーロッパなどでは、アップル社がデジタル市場法に対応するため、他のアプリストアの参入を許容はしておる一方で、新たな手数料を徴収することを表明したところ、規制を骨抜きにする対応であるといった批判の声が上がっているというふうに承知をしています。法本法の規制により、そのような行為にも対応できるのでしょうか。お伺いをさせていただきます。
23:49
お答えいたします。欧州では、本法案と同様の規制でありますデジタル市場法の本格運用が、本年3月から開始しているところでございます。本法案の方でありますけれども、欧州におけるアップル社、グーグル社の対応も見極めた上で、実効的な制度設計を行っているところでございます。委員御指摘のとおり、欧州ではアップル社がデジタル市場法に対応するために、新規約におきまして、他のアプリストアの参入を認めつつ、他のアプリストアを利用する場合には、新たな手数料をアプリ事業者から徴収することを表明したというふうに承知をしております。このような問題に対応できるようにするために、本法案では、他の事業者がアプリストアを提供することでありますとか、利用者が他のアプリストアを利用することを妨げることを禁止する旨を規定すると、妨げるという言葉を使うようにしているなど、新たな手数料の徴収等によりまして、他の事業者によるアプリストアの提供が事実上制限されるような場合を含めて、幅広く問題行為を捉えることが可能な規定ぶりというふうにしているところでございます。巨大IT企業ですから、こうした規制の迂回行為とか脱法行為については、ぜひとも厳しく対応をお願いしたいというふうに思います。少し視点を変えます。我が国の機関産業である自動車も、EVによってデジタル化の流れが進展をしています。EVを取り巻く世界の環境は、いろんな意味で変化をしているというふうに承知していますけれども、現段階、我が国ではハイブリッドが大きなシェアを占めている一方で、2年後の2026年から、トヨタも本格的にバッテリーEV戦略を加速するというふうに聞いています。今後、スマホのアプリを通じて、EV社においてエンタメを楽しめるようなライフスタイルが拡大していくとも言われておりますが、そのような将来において、例えばトヨタなどの自動車メーカーが、自社のアプリストアを通じてサービスを提供できる環境がなければ、高額の手数料が課され、我が国の自動車産業の利益がOS事業者、アプリストア事業者に搾取することになるとも考えます。こうした恐れをどのように回避すべきか、お伺いをさせていただきます。
26:10
お答えいたします。スマートフォンは国民生活及び経済活動の基盤として、様々な経営産業のハブとなっておりまして、委員御指摘の自動車業界におきましても、アプリを通じたサービスの提供が行われているというふうに承知をしております。このような中で、スマートフォンに関しましては、モバイルOSを提供する事業者によって、他の事業者が提供するアプリストアの参入が制限され、手数料等に関してアプリストア間の競争が十分に働いていないなど、様々な競争の弊害が生じているというふうに考えております。本法案はアプリストア等の競争の促進を図るものでありまして、異常種からアプリストアに新規参入する場合を含めて、デジタル分野の成長に伴う果実を、デジタルプラットフォーム事業者のみならず、アプリを作る日本企業を含む関連事業者が公正公平に享受できる環境が実現されるように、モバイルOSやアプリストア等の特定ソフトウェアについての公正な競争環境の整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
27:25
ありがとうございました。ちょっとまた変えます。セキュリティ等の懸念について伺っていきたいと思います。アプリストア間の競争が促進をされることで、様々な特徴のあるアプリストアが参入されるというのが期待されるということですが、消費者は特に青少年にとって安心安全な環境が確保されることも一方で重要だというふうに思います。スマホ所有の低年齢化や有害コンテンツの閲覧等、様々な問題が生じている中で、この法案により他のアプリストアの新規参入が進むことで、青少年に対するリスクが高まるとの意見もあります。青少年のスマホ利用における安全安心を確保しながら、スマホのアプリストア の競争環境の整備、このバランスをとるべきだというふうに思いますが、大臣の認識を伺います。
28:10
お答えいたします。委員御指摘のとおり、セキュリティ確保や青少年保護等が図られ、スマートフォンの利用者にとって安心安全な利用環境が確保されることは大変重要だと考えてございます。このような観点から、本法案においては、他のアプリストアの参入等に関しまして、正当化自由として、指定事業者がセキュリティの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができることとしてございまして、これらの措置を円滑に講ずることができるよう、法の運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを、公正取引委員会において、関係行政機関とも連携しながら策定し、公表することとしております。また、政府におきましては、スマートフォンの利用をめぐる青少年保護のあり方につきましては、内閣府特命担当大臣、子ども政策担当大臣のもとに設けられております、青少年インターネット環境の整備等に関する検討会におきまして、第6次計画の策定を進めていることと承知してございますが、今後、スマートフォンの利用をめぐる青少年の一層の保護の観点から、さらにどのような方策が考えられるのか、といった点につきましては、欧州におけますデジタルサービスをはじめといたします諸外国における最近の動向なども踏まえた上で、関係省庁と連携しながら、現状と課題を整理し、法制上の対応の必要性の有無を含めて検討していくものと承知してございます。
29:46
大臣、ありがとうございました。法案も青少年保護の観点に配慮した制度となっているとのことですが、我が国に欧州のデジタルサービス法のような青少年保護のための実効的な法制度がありません。そこで、青少年行政を司る子ども家庭庁にご質問をさせていただきますが、法案とは別に、スマートフォンの利用をめぐる青少年の保護のあり方について、デジタ ルサービス法のような実効的な法制度の検討が必要ではないかとも思いますが、お伺いをさせていただきます。
30:17
ご答弁申し上げます。スマートフォン等の利用における青少年保護の観点からは、現行におきましては、青少年インターネット環境整備法によりまして、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本計画といったものを策定することとされておりまして、現在第5次の計画の下、関係省庁が連携をしてフィルタリング利用率の向上ですとか、青少年によるインターネット活用能力の向上、ペアレンタルコントロールの普及啓発等を推進しているところでございまして、本年夏ごろを目処に第6次の計画への改定を予定しているところでございます。今後でございますけれども、スマートフォンの利用をめぐる青少年の一層の保護の観点から、さらにどのような方策が考えら れるかにつきましては、今ご紹介のございました、欧州におけるデジタルサービス法をはじめとする諸外国における債金の動向なども踏まえながら、関係省庁と連携して現状と課題を整理し、法制上の対応の必要性の有無を含めて検討してまいりたいと考えてございます。
31:19
はい、政府として青少年保護について、今後もしっかりと取り組んでいただけることを期待をさせていただきます。先ほど指定事業者が他のアプリストアの参入等に関して、セキュリティの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができるというふうなご説明がありました。他方で、この措置を講ずるかどうか、またどのような措置を講ずるかは指定事業者に委ねられているというふうに承知をしています。セキュリティプライバシー、青少年保護の観点から例外、いわゆる正当化自由が認められていますが、この例外に当たるもの、当たらないものとして現時点で考えている代表的なものは何なのかお伺いします。また、そのようなことは、乱用防止の観点から範囲を明確化すべきと思いますが、いかがでしょうか。乱用防止の観点ということから、厚生取引委員会はどのような立場で臨むのかお伺いをさせていただきます。
32:12
お答えいたします。本法案におきましては、他の事業者によるアプリストアの提供を妨げること等を禁止する一方で、指定事業者が必要な措置を講ずることができるものへの正当化自由を定めているところでございます。この正当化自由といたしましては、セキュリティ確保、プライバシー保護、青少年保護のほかに、政令で定めるものとして、現時点では犯罪行為の予防といった目的を念頭に置いているところでございます。正当化自由につきましては、法案において、セキュリティの確保等のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成することが困難であるときに限って、当該措置を講ずることができるものを規定しているところでございます。このような正当化自由の規定に関する考え方の明確化を図るために、厚生労働省におきまして、関係行政機関とも連携してガイドラインを策定することとしております。その上で、指定事業者がセキュリティ確保等のために必要な措置を講じた場合には、毎年度提出することが義務付けられております報告書に記載を求めることを予定しております。厚生取引会といたしましては、ガイドラインを踏まえつつ、専門的な知見を有する関係行政機関とも連携しながら、指定事業者による恣意的な対応がなされないよう、指定事業者が取った措置が正当化自由に当たるか否かについて、前線に評価を行っていくことを考えているところでございます。
33:49
ありがとうございました。セキュリティの確保等に必要な措置であったとしても、他の方法によりその目的を達成することができる場合は、正当化自由として認めないということだというふうに思 います。これによりセキュリティ等を公示した過剰な措置によって規制が選択されることを防ぐものだというふうに理解をさせていただきます。一方で、競争当局である厚生取引委員会によって、Apple社が公示した措置について、セキュリティ等の観点から適切に評価が本当にできるのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
34:24
お答えいたします。本法案では、まずは指定事業者においてセキュリティ確保等について、必要な措置が適切に講じられるものと考えておりますけれども、その前提として、厚生取引委員会はセキュリティの確保等に係る正当化自由の考え方の明確化を図るために、感性行政機関とも連携してガイドラインを策定することとしております。厚生取引委員会としては、ガイドラインを踏まえつつ、専門的な知見を有する感性行政機関と連携しながら、これまで、厚生取引委員会において採用を進めてきたセキュリティ等の専門人材の有する知 見を活用するなどして、先ほどもお答えしたとおりでございますけれども、指定事業者が取った措置が正当化自由に当たるか否かについて、しっかりと評価を行っていくということを考えているところでございます。
35:18
関係行政機関と連携してガイドラインをつくって、しっかりと運用してもらいたいとは思いますけれども、本法案の規制対象である巨大IT企業と対峙して、その活動が適正かどうか判断するには、高度なデジタル分野の専門性を有する体制をつくること、これは本当に大事だというふうに思います。公正取引委員会はこの法律を実効的に運用していくために、連携に加えて、関係行政機関との連携に加え、専門人材を登用するなど体制強化が今後必要になってくるのではないかと思いますが、デジタル分野の知識を有する人材の教育や、または他からの登用なども含め、今後の対応についてお伺いをさせていただきます。
36:00
お答えいたします。御指摘ございましたように、本法案の運用におきましては、巨大なデジタルプラットフォーム事業者を相手にすることが想定されます。セキュリティなどの問題を含めまして、専門的な知見を要しますことから、本法案を実効的に運用していくためには、セキュリティ等の知見を有する関係行政機関との連携に加えまして、厚生取引委員会自身としましても、体制や能力の更なる強化が必要であるというふうに考えております。厚生取引委員会では、これまでもデジタル分野などの専門人材の登用を進めてきておりますけれども、本法案を踏まえまして、引き続き関係方面の査定当局の理解も得ながら、質量両面から抜本的な体制強化を進めていきたいというふうに考えております。
36:54
はい、しっかりとよろしくお願いをしたいと思います。併せて、法の実効性と運用について、今後はご質問させていただきたいと思いますが、本法案では、指定事業者が一部の禁止行為に違反をした場合は、厚生取引委員会が課長勤納付命令を出すこととなっています。実効性確保のためには、強力な措置を設けることは重要だと考えますが、法案において、課長勤納付命令の算定率は20%となっています。あの、独近法においては、支配型指摘独占の課長勤算定率は10%、排除的指摘独占の課長勤算定率は6%、いずれも違反行為の繰り返し及び主導的な役割を果たした等の事情により、1.5倍ないし2倍の課長勤を課される制度となっていますが、最初から本法案では20%と設定をしている、その趣旨をお伺いをさせていただきます。
37:48
お答え申し上げます。課長勤制度は、違反行為者に経済的不利益を与えることで、違反行為の誘因を小さくすることにより、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措 置であります。本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえまして、違反行為に対する課長勤の算定率を違反行為に係る商品または益務の売上額の20%としております。このような規制の実効性を確保するための措置を整備することにより、違反行為を防止し、スマートフォンのアプリストアなど特定ソフトウェアに係る公正な競争環境を確保してまいりたいと考えております。
38:29
今日、いろいろお話をさせていただいている中で、規制対象事業者はApple社やGoogle社を想定しているとのことでありました。こうした外国事業者にも課長勤納付命令等を課すことができるのかお伺いをさせていただきたいと思います。
38:51
お答え申し上げます。本法案の運用におきまして、海外の事業者に対する実効性を確保することは重要であると認識しております。厚生取引委員会におきましては、これまでも海外の事業者に対して、独占禁止法に基づき法的措置を取るなどしてまいりましたが、本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場における競争に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても、排除措置命令や課長勤納付命令といった法的措置を取ることができると考えております。いずれにしましても、厚生取引委員会におきまして、これまでの独近法の執行で培ってきた海外の事業者に対する法執行の経験等も踏まえまして、本法案についても適切に運用してまいりたいと考えております。はい、ありがとうございました。巨大IT事業者、外国の事業者にも実効的な規制をかけて、法の目的である競争環境が順調に促進されることを期待させていただきたいと思います。実効的な規制をかけていく前提として、規制対象事業者による規制の遵守状況を厚生取引委員会が把握を常にしていかなければならないと思いますし、そのためには指定事業者と取引を行うアプリ事業者からの情報提供も重要だというふうに考えます。一方、アプリ事業者は指定事業者から取引を打ち切られないか、などということを懸念して、厚生取引委員会への情報提供を中止する可能性もあるのではないかという恐れも考えますけれども、本法案ではどのような対応をしていくおつもりなのか、お伺いをさせていただきたいと思います。指定事業者の違反行為が外部から探知しづらい場合もあるかと考えられますところ、本法案を実効的に運用するためには、ただいま委員からご指摘いただきましたとおり、アプリ事業者等の関係事業者などからの情報提供が重要であると考えております。そのため、本法案におきましては、何人も本法案に違反する事実があると資料をするときは、厚生取引委員会に報告できるという旨を規定しております。また、特に特定ソフトウェアの分野において、指定事業者への取引依存度が高いアプリ事業者などは、これも委員からご指摘ありましたとおり、指定事業者からの報復を恐れて、厚生取引委員会への報告を中止する可能性があると考えられます。そこで、本法案におきましては、厚生取引委員会の報告を行ったことを理由として、指定事業者が不利益な取扱いをすることを禁止する規定を設けております。この禁止規定につきましては、その実効性を確保するため、この禁止規定に違反した場合には、本法案第30条の勧告の対象となります。また、正当な理由なく勧告に従わない場合には、命令の対象となりまして、命令に違反した場合には刑事罰の対象となると、このように制御をしております。山下法務大臣 アプリ事業者からの情報提供をしっかりと守りきるという、多分そういう体制になっているんだというふうに思いますが、法を運用してしっかりと競争環境の促進を期待をさせていただいております。他方、法の運用のためには、不公正な取扱いを受ける可能性のあるアプリ事業者だけでなくて、規制の対象となる事業者が適切に措置を講ずることができるように、法の適用に当たっては、予見可能性を確保することも重要だというふうに思います。禁止行為や遵守事項のほか、セキュリティやプライバチー等に関する正当化事宜を含めて、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするため、ガイドラインを作成する必要があるのではないかというふうに思っていますけれども、御所見をお伺いをさせていただきます。岩屋内理局長 お答えいたします。御指摘のとおり、指定事業者における本法案の規制の遵守に向けた取組を促すとともに、法運用の予見可能性を確保するため、法運用の具体的な考え方を明確にすることは重要であるというふうに考えております。そのため、本法案におきましては、厚生取組会は本法案に定める規制に関しまして、指定事業者が適切に対処するために必要なガイドラインを公表するものとされているところでございます。今後、施行までの準備期間におきまして、禁止行為や遵守事項の ほか、セキュリティの確保等に関する生徒が事業を含め、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを、専門的知見を有する関係行政機関とも連携しながら策定し、公表してまいりたいというふうに考えております。
43:33
ガイドラインを今後作っていくという御回答でありました。本運用の預見可能性を確保することが本当に重要だと思いますし、バランス感のある運用となることを期待をさせていただきたいと思います。これまでずっと議論をさせていただきました。本法案の運用に当たっては、まさに関係行政機関と連携をしつつ、公正取引委員会の体制も必要ともに強化をしていく必要があるというのが改めて考える次第でございますが、さらに規定対象事業者は、先ほど来Apple社とかGoogle社の名前が出ましたけれども、全世界横断的に事業を展開している本当に巨大なIT企業です。この法律の実効性の確保のためには、国内の規制当局の体制強化だけではなくて、先行する欧州等の諸外国との連携が必要不可欠になってくるというふうに思います。今後、政府としてどのように連携をしていくのかお伺いをさせていただきたいと思います。
44:36
お答えいたします。モバイルOSやアプリストア等を提供する大手デジタルプラットフォーム事業者は、世界的にビジネスを展開しているところでございます。ご指摘のとおり、本法案の規制の実効性を確保するために、規制が先行する欧州をはじめとする諸外国の競争当局との連携が重要であるというふうに考えております。これまでも、厚生取引委員会において、欧州や米国等の競争当局と意見交換を行うなど、緊密に連携しながら、本法案の整備に係る検討を進めてきたところでございます。引き続き、施工準備期間における開放例の整備、あるいは運用のあり方の検討等、また施工後の本運用におきましても、欧州や米国等の競争当局と緊密に連携しながら足の目を揃えて、デジタル分野における公正な競争環境の整備に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
45:39
しっかりと諸外国との連携も進めて、今まで以上に進めていただきたいというふうに思います。本法案は、欧州に遅れを取らないよう、巨大IT企業を規制対象とする法律と認識し、その意義は繰り返しになりますけれども、大きいというふうに考えます。公正取引委員会には、これも繰り返しになって恐縮ですけれども、関係行政機関と連携しつつ、バランス感覚を持ち、かつ厳正に法要を運用していくことを期待をさせていただきたいと思います。そして、本法案によって、スマートフォンをめぐる市場における競争が促進をされて、その利便を国民がしっかりと享受できる社会が実現することを期待をして質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
46:40
立憲民主社民の石橋道博です。今日は、経産委員会で質問の機会を いただきましてありがとうございます。以前、委員長もやらせていただいたのですが、質問させていただくのは初めてでございまして。今日は、この議案題となっております法律案について、自民大臣、それから委員長を中心にやりとりをさせていただきたいのですが、これ重大な懸念を持って、今日質問に臨ませていただいています。ご存じの方も多いと思いますが、この間、超党派で学校のギガスクール事業の展開を進めてまいりました。世界から10年、15年遅れていた教育におけるICTデジタルの利活用の推進ということで、何とかこの間ギガの展開をいただいて、ハード面では欧州、ヨーロッパ含めて追いついてきたのではないかと思って、これから本格的に魂を入れていかなければいけないということで、子どもたちの今の時代これからにふさわしい学びをしっかりとICTデジタルも活用しながら進めていこうと。ただその根本的に課題はセキュリティなんです。さっきもお話ありましたけれども、子どもたちの安心安全をどう確保しながらデジタルを有効に活用していくかというのは極めて大きな課題で、現場では本当にご苦労いただいています。一方で子どもたちのイノベーションを育てていかなければいけない。子どもたちが自らどうやって活用するのかということを相位工夫しながら。しかし一方で残念ながら有害なものも存在する中で、どうその子どもたちのイノベーションを育てながら子どもたちの安心安全を守るかということを、国も自治体も現場も本当に不信して今努力をさせていただいている。その現場からこのサイドローディング、サードパーティー製アプリストアの解禁が極めて深刻だという声が上がっているのは与党の皆さんも御存じのとおりです。その懸念にどう答えるかということを、これまで高取の担当とも散々やりとりをさせていただいてきたのですが、残念ながら今に至るまできちんとした納得性ある説明をいただけなかったので、今日は質問の機会をいただいて、ぜひこの場で自民大臣、高取委員長に、しっかり現場に安心していただける、しっかり責任ある答弁をいただけるのかということで質問をさせていただきたいと思っております。一つ、競争競争と先ほども話がありましたけれども、これ何のための競争なんですか、自民大臣。誰のため何のための競争促進なのかがやっぱり未だによく分かりません。分野が違いで同じことなんですけれども、これまで1990年代以降、特に2000年代初頭から、政府あらゆる分野で競争促進、規制緩和やってきました。結果何が起こりましたか。例えば運輸物流分野、例えばツアーバス、競争促進した結果、コストカットされて、安全がないがしろにされて、命が失われる事態が多発を致しました。競争促進すらいいってもんじゃないんです。何のためにやるのかということは明確にならなければいけないのですが、自民大臣まず、これ何のための競争促進なんですか。アプリストアを解禁する、誰のため何のための競争促進なのかを端的にご説明いただけますか。
50:18
お答え申し上げます。何のための競争なのかということでございます。まずはスマートフォンが急速に出動いたしまして、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアは、特定少数の有力な事業者による過剰状態となってございまして、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じてございます。その中で、本法案は、セキュリティの確保等を図りつつ、競争環境を整備することによりまして、アプリストア等の特定ソフトウェアへの新規参入を促進し、公正かつ自由な競争を通じまして、アプリやあるいはウェブサイトを含めたスマートフォンに関連する商品やサービスのイノベーションの活性化を図るものでございます。そのような競争環境の整備ということと、もちろん併せましてでございますが、私どもは様々なイノベーションの結果といたしまして、例えば、子ども向けや安全性を重視したアプリストア等を含め、新たに多様なアプリストアが登場するということも期待をしてございますし、また競争が促進されることで、より低齢な価格でアプリ等のサービスを利用するということが可能になるといった効果ももたらせるということも同時に期待をしているところでございます。資料の1、政府が作った、小鳥が作った資料ですが、これ、大臣、今、スマホ市場が過線状態にあるというようなことをおっしゃった。過線は何ですか。独占的事業者が独占したから過線になったんですか。これ、ユーザーがより良いサービスを選んだ結果として、この2社に市場が修練されたのではないのですか。これ、OSはかつていろんなOSがチャレンジがありました。チャレンジがあったけれども、残念ながら負けてしまいました。日本のメーカーも含めて。自民大臣、これは競争の結果、この状況が生まれたのではないのですか。それ自体がおかしかったんですか。そのことを合理的に説明できますか。
52:39
お答え申し上げます。Apple社やGoogle社が提供する商品やサービスは、我が国におきまして、多くの消費者に利用されていると認識をしてございます。消費者にとって魅力的なサービスを提供するなど、正当な競争の結果として、少数の事業者による過剰市場となること自体が競争法上、直ちに問題になるものではないと考えてございます。一方で、モバイルOSやアプリストア等の市場におきましては、これらの事業者によります競争制限的な行為によって、様々な競争上の問題が生じているところでございまして、これらの市場におきましては、いわゆる、よくご承知のとおり、間接ネットワーク交換のほか、規模の経済が強く働きますので、新規参入等の市場機能による改善というものが、残念ながら期待できず、また、独占禁止法による個別事案に即した対応では、立証活動に著しく長い時間を有するという課題がございます。このような課題に対応するため、本法案 では、累計的に独占禁止法に違反する行為を禁止事項としてあらかじめ定めるなどとして、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図るものでございます。
54:07
この話を聞いていないわけでは分からないのですが、結局、歴史的にちゃんと皆さん、中立的に振り返っていただければ、残念ながら競争に負けたんですよ。競争に負けてきたその事実をしっかり見据えないと、OSレベルもそうです。いろんなソフトウェアもそうです。いろんな分野で競争に負けた結果、今こうして生まれていることを、けしからんということがどうなのかなというふうにも思います。競争制限的という話が大臣ありました。アプリストアの競争制限的行為って、僕何度も聞いているんですけど、きちんとした客観的なものを示されていないのですが、競争的行為って何ですか。30%料金を取っていることが競争制限的なんですか。これも端的に教えてください。
54:57
手数料の30%ということのみをもって何かを申し上げているということではございません。その競争環境の中で何らかの競争制限的な行為をしているということが今回問題だということで、我々は立法として今回ご提案をしているということでございます。
55:18
だからその競争制限的行為って何なんですか。具体的に。何なんですか。
55:26
お答えいたします。具体的にはでございますが、本法案で第5条から9条までにおきまして、流行的に独占禁止法が禁止する指摘独占に該当する行為、今回の給類刑の行為をお示し してございます。具体的にお答えということでございますのでお答えいたしますが、具体的にはモバイルOSに係る指定事業者が他の事業者によるアプリストアの提供を妨げることや、あるいは検索エンジンに係る指定事業者が検索サービスの提供に際して、自社が提供するサービスを優先的に表示すること等を禁止をさせていただいてございます。また、今申し上げたのは、いわゆる禁止事項でございますが、一定の措置の義務付けということも併せて、私どもで提案させていただいております。具体的には、第10条から13条まででございますが、モバイルOS、そしてアプリストア、またはブラウザに関わる指定事業者は、データの取得等の条件の開示に係る措置を講じなければならないこと等を定めているところでございます。
56:38
やっぱりわからない。具体的に実例を示して教えてほしいと言っても、なかなか実例を教えてくれないんですよ。きちんと示して。何が一体具体的に現状において競争制限的なのかということ。それから重ねてセキュリティの観点から言えば、これ皆さんも従事をお分かりだと思います。セキュリティは極めて、OSレベル、ブラウザレベル、そことの連動が必要なんです。そこに穴が、どっかに穴が開いてしまったら、セキュリティ簡単に突破されるんですよ。そんなことは従事をお分かりだと思います。それをもってセキュリティ上必要な措置が競争制限的だと言われるのは、一体誰のためにやろうとされているのかが全くわからないというのが申し上げているところなんです。手数料30%の話だけではないとおっしゃいましたが、重ねてそれ以外の具体的な理由が見当たりません、わかりません。あるのであればもうちょっときちんと示してほしいと思いますが、資料の2、これも皆さんはもう従事ご存じかと思います。手数料、これあたかもね、なんかみんな30%、30%って言うんだけど、30%はAppleのストアで行けば0.3%なんですね。0.3%ですよ。で、多くは中小企業は15%ですからね、規模でも。で、ほとんど圧倒的多数は手数料をお支払いいただいてないんですよ。0%。
58:04
85%は0%ですよ。これ競争疎外的なんですか、自民大臣。
58:10
0.3%が莫 大な利益を上げている企業が、このセキュリティを守るための必要なコストを政党に負担いただくことが、これ30%高額なんですか。これが違法なんですか。これが不当なんですか。教えてください。
58:29
まず申し上げておきたいことでございますが、私ども報告書でもしっかりとこの件については明記させていただいてございます。デジタル市場競争会議が取りまとめましたモバイルエコシステムに関する競争評価、最終報告によりますと、アップル社でございますが、30%の手数料を負担しているというのは、iOSアプリデベロッパーの0.3%ということで説明しているということを承知しているところでもございます。その中で繰り返しになって大変恐縮でございますが、私どもは手数料についての金額のみをもって申し上げているわけではなく、あくまでそこについて競争制限的な行為があるということをもって、今回法律を提出させていただいているということでございます。
59:21
いやだからその口談のところはさっき聞いたけど具体的にきちんと、じゃあ何が具体的に制限的な行為なのかということがお示しいただいてないので聞いているんですよ。30%、30%って言うけれど、今お認めいただいたとおり30%は0.3%です。で、資料の3にもありますけど、今ねソフトウェアの関連のこういったいわゆるアップストア、アプリストアのだいたい30%なんですよ。他も。Googleもそうですよ。AndroidのGoogleプレイも30%です。え、じゃあこれみんなダメなんですか。PlayStation30%です。他のNintendoさんも30%です。これ30%いけないんですか。これは問うてないということで、じゃあいいんですね。30%は全然問うてないのだと。そこは全く問題ではないのだと。いやそれは問題って言った瞬間に他全部ダメだと。いうことになりますからね。自民大臣そこを 確認させてください。
1:00:29
お答え申し上げます。繰り返しになって一部恐縮ではございますが、私ども一般論としてでございますが、手数料の価格につきましては、本来公正かつ自由な競争を通じて決められるべきものでございます。一概に適正な水準を評価するということは困難であると考えてございまして、アプリストアの手数料の水準でございますが、アプリストア間の競争が十分に行われていない中で、App StoreとGoogle Play Storeの手数料はいずれも原則30%とされていると承知してございます。本法案によりアプリストア間における公正かつ自由な競争を通じまして、手数料が設定されることが重要であると考えてございまして、一律にいくらが適切かといったことについて言及しているものではございません。
1:01:26
自民大臣、理解されてますよね。Google Playは独占じゃないですよ。Androidのアプリストアは独占じゃないですよ。既にオープン市場ですよ。じゃあGoogle Playの市場占有率、大臣報告を受けてますか。
1:01:46
お答えいたします。Google Playのシェアのお尋ねでございました。今ちょっとお手元にはございませんけれども、非常に高いシェアを有していると認識をしてございます。
1:02:00
自民大臣、ちゃんとこれ報告聞いてくださいね。さっきのような答弁されたら、じゃあGoogle Playはもうオープンなんですよ。何社も入っているんですよ。何社も入っているけど、Google Playのダウンロードの占有率、97.4%ですよ。どこにイノベーションで、どこに競争があるんですか。しかも、このAndroidで入っているSamsung Galaxy Store、30%じゃないですか、手数料。え、だって皆さんの議論は、市場競争を導入したら、競争が活性化をして、いろんなイノベーションが起きて、そして手数料も下がることが期待されて、それによってユーザーがメリットを受ける。受けてないじゃないですか。自民大臣、何をやろうとしているんですか。
1:02:51
繰り返しになって大変恐縮でございますが、手数料の水準ということを示しするための法律ではございませんで、あくまで競争制限的な行為を行っているということに対しまして、禁止行為、あるいは一定の措置を講ずる義務ということを示しして、また、それを事前規制ということで、私どもで様々な政策を打ち出していただくことによりまして、結果として、市場が競争的に自由かつ公正な競争が施される、市場が形成されるということ自体が目的でございますので、基準の手数料を決めるということが、私たちの射程ではないということでございます。
1:03:35
大臣、だからさっきから言っているじゃないですか。そういうことを繰り返し言われるけど、現実を見てくださいよ。市場競争が既に導入されているアンドロイド市場で、競争になっているんですか。シェアは変わっているんですか。そこで何か期待されるイノベーションが起きているんですか。何を。じゃあ、今回ほぼほぼ事実上ターゲットにしているのはiOSですね。それで何をやろうとされているのかということを、だからさっきから聞いているじゃないですか。一方で残念ながら、このオープンな市場が、アンドロイド市場でもたらされている結果、マルウェア、いろんな問題あるアプリの流通、iOSとAndroidOSと比較して、地味大臣、これも報告ちゃんと受けておられますね。現実問題として。残念ながら、そのセキュリティ上リスクのある、どれだけ流通違うのか。大臣、これは報告を受けておられるでしょう。答弁できますか。局長は、できる。ちょっと食べてください。
1:05:12
礼久で参加やりましたけど、しょうがない。大臣、やっぱりこういったこともちゃんと報告を受けてくださいよ。まさにそれが問題なわけです。アプリ解禁させる、サードパーティーの出てくる、最も深刻な問題、懸念は、セキュリティがそれで守れるのかということなんですよ。
1:05:30
だったらすでにオープン化されているアンドロイド市場、どういう状況になっているのか、きちんと分析されたんでしょう、小取委員長。
1:05:39
それを分析されてきちんと理解をして、大丈夫なのかということをやらないとだめでしょう。どうやってユーザーを守るんですか。どうやって子どもたち守るんですか。どうやって高齢者守るんですか。小取委員長、そこはちゃんと報告を受けて、その対策を責任持ってやるんですね。
1:06:01
石橋委員の御指摘は、大変大事な点でありまして、ごもっともな御指摘をいただいていると思っております。私どもこの法案を提案していただくためまでの政府与党内での議論においても、その点は大変大きな御指摘をいただいた点でございまして、競争当局といたしましては、先ほどから大臣が御答弁されておりますように、今、GoogleとAppleというふうなお話がありましたけれども、巨大なデジタルプラットフォーム事業者の、いわば勝者総取り状態になっているようなデジタル市場について、新規参入が起こるような参入障壁を下げて、いろんな公正 な競争の機会を増やしていきたいということで、環境整備のための新たな規制を作らせていただきたいということを提案をしているわけですけれども、一方で、セキュリティの問題ですとか、プライバシーの保護の問題とか、そういうのが大事ですので、そこのバランスを取った規制をやっていきたいということで、関係省庁としっかり連携をして、その点については、今後、きちんとガイドラインを明確に作っていきたいというふうに考えております。当然、私どもは競争当局でありますので、セキュリティの問題を私どもだけでやるわけにはいきませんので、そこは専門的な知見を有する関係行政機関の知見をいただいて、一緒にやらせていただきたいということでお願いをしている法案でございます。
1:07:41
重ねてここは極めて重大な問題です。サードパーティー製アプリを解禁するということは、セキュリティの水準端末レベルでは間違いなく低下する、劣化するということは、これ は自民大臣が認識されているんですよね。イエス・ノーで結構です。
1:08:03
お答え申し上げます。今、委員長からも答弁あったとおりでありますが、様々な課題と影響ということは当然ながら認識をしているところであります。
1:08:17
だからサードパーティーのアプリストアを解禁すればセキュリティリスクは下がる、それは認識されているんですねということをお聞きしているので、今そうなんだろうけど、ちょっと、やっぱりどうしても皆さん議論を欠落するのは、これだけ堅牢なセキュリティを確保するのはコストがかかるんですよ。当たり前だけど。技術も必要なんですよ。イタチごっこだか らこの分野は。必ずハッカーはついてくるんですよ。日清月歩で。穴ふさえでもまた新しい穴を見つけてくるんですよ。そのためには莫大な投資が必要なんです。セキュリティ対策に。OS事業者はそれをやってるんですよ。だから一定のコストが必要なんです。それをないがしろにさせたら、どうしますか。じゃあサードパーティーアプリが、さっきね、アンドロイドで言ったけれども、やっぱり代替ストアを提供しているところも手数料30%取るわけです。それは気づくわけですよ。セキュリティ対策するためには、それだけのコストをかけないとできないと。逆にそこを削ったら、セキュリティに穴が開くんですよ。それを絶対させちゃいけませんよね。それを絶対にさせないスキームはどうやって今回措置されているんですか。担保されているんですか。さっき子どもたちのこと言いましたね、ギガで。現場で安心して使っておられる方々が、非常に懸念されている。いや、今回はiPadOSは対象じゃないからなんて言わないでくださいよ。iOS、iPadOS、これは密接に連動しているし、学校での学びが家庭での学びも連動しているんです。ということは、iOS端末でマルウェア、よからぬソフトウェアが子どもたちが導入してしまえば、それが結局ギガの学びにも影響するんですよ。だからダメだと。この対策どうやってやられるんですか。教えてください。はい。
1:10:16
お答えいたします。手数料の問題がまずあるわけですけれども、本法案の施行後においても、セキュリティの確保不当が図られることによりまして、スマートフォンの利用者にとって安全安心な利用環境が確保されること、これは当然重要というふうに考えております。アプリスタウンの手数料でございますけれども、アプリの審査等のアプリスタウンの運営に係るコストも勘案して設定をされているというふうに承知をしております。本法案におきましては、手数料自体の規制は設けていないというところであります。アプリストアを運営する事業者は引き続き、アプリストアの運営に係るコストも勘案して手数料を設定することが想定されているところでございます。なお、規制が先行する欧州の方でございますけれども、アップル社がセキュリティ確保等のために必要な措置を講ずることができるところでありまして、我が国におきましても、これまでの当面でも申し上げているところでありますけれども、引き続き、セキュリティ確保のための対応が取ることが可能な仕組みにしておりますし、それが取られるものというふうに考えているところでございます。
1:11:31
あの、だから、じゃあ、ギガの現場で言ったら、学校現場、教育委員会さん、自治体さん、これどうやった子どもたちの安心をギガを推進しながら、一方でセキュリティ対策をするのか。すでにiOS、iPadOSを選択されている現場の皆さんは、やはりセキュリティが最も重要視されているんですよ。だから懸念されているわけです。で、さっき言ったでしょ。いや、今回はiPadOSは対象でない。ヨーロッパではすでにiPadOSも対象にすることが検討されています。iOSとiPadOS密接な連関があることはもう皆さん従々ご存知いただいているとおりです。だから現場は心配されているんです。じゃあ、さっきの正当化自由の中で、子どもたちの安心安全を守る、本当はそれを答弁してほしかったんだけど、じゃあそれ具体的にどうするんですか。これは、この6で、これ、まあ、小鳥が事前に説明に来るわけです。でも、さっきの小林委員の質疑の中で気になる答弁をされております。新たな手数料を課すようなことは、それは妨げる、禁止するような素振りで言われたのは、ちょっと引っかかるわけです。これ、代替ストアの適正性、安全性を確保するために、皆さんの説明は、いや、AppleがサードパーティーのApple Storeを審査するのだと、セキュリティ上問題がないかどうか、そういうご趣旨で言われてましたね。それ、無料サービスをせよと言ってるんですか。ただでやれと、Appleに責任を取らせて。いや、そんなことないですよね。そのために、莫大なコストを指定事業者にかけるわけでしょ。それを何、コストをかけるのは、けしからんとさっき答弁されました。ちょっとここは気になる答弁だったので、そこを確認させてください。Appleが当然、それをもし皆さん期待されるのであれば、指定事業者が適正なコストを負担していただいて、審査をする、安全性を確保する。それは当たり前ですよね。それは大丈夫だということでいいんでしょ。
1:13:42
お答えいたします。欧州の場合でありますけれども、まず原稿、従来からある規約がまずございます。今回、このDMA、デジタル市場法が新たに運用されることになったことに伴って、Appleが 新しい規約をもう一つ出してきたというところでございます。そちらの方では、手数両率を一定程度下げる一方で、コアテクノロジーフィーと呼ばれるものでありますけれども、そういったものを一定程度取るというものが出てきたところでございます。それに関しての答弁を先ほど申し上げたわけですけれども、今回の法案、政府の方で出させていただいている法案に関して申し上げますと、先ほども条文の中でもありましたけれども、妨げることをしてはならないと、他の事業者が、例えばアプリストアを提供することを妨げてはならないというような規定の仕方をしているところでございます。したがって、一律にこのような両率が妨げるような水準であると、あるいはそうではないという線引きをすることは非常に難しくて、個別の判断が必要というふうに考えておりますけれども、おりまして、それぞれの実態がどうなっているかと、あるいは実際に他のアプリストアが仮に参入するとして、そこの参入が妨げられているというようなことになっているかどうかというのを、個別に見ていくということになると承知をしております。石橋君。 個別に見るということは、何ですか。 コートリが一つ一つの、じゃあアップルが仮に代替ストア、サードパーティーアプリストアのセキュリティの適正性、これをやります。そこに当然だけどコストがかかるから、そのコ ストを代替ストアの提供事業者に貸します。そのコストが妥当かどうかはコートリが一つ一つ判断するということ。100アプリストアが出てきたら、その100のアプリストア一つ一つに対して、コートリが一つ一つ、それ法的な責任を負うんですか、これで。それで全部コートリが判断イエスノーするんですか。どうやってその妥当性、適正性を判断するんですか。ちょっと教えてください。
1:15:57
お答えいたします。一部繰り返しにはなりますけれども。この法案の立て付けといたしまして、まず、例えばアプリストアの話で言いますと、新しい代替アプリストアが入ってこようとするときに、それを妨げてはならないという規定を設けているところでございます。したがって、両立なり、あるいはそれに関連したいろんな契約内容も含めてですけれども、そういったものを総合的に勘案して、参入を妨げているというふうに判断できるかどうかというのを個別に判断していくというところでございます。
1:16:43
これ20人、本当にそんなことを、これ法的にきちんと阻止されているのか分かりませんが、一つは指定事業者、例えばアップルがサードパーティストアのセキュリティをきちんとやるためには、さっき申し上げたとおり、コストが必ずかかります。ちゃんとやろうと思ったら当たり前だけど、コストはかかります。民間事業者なんだから利益を上乗せしちゃいけないなんて絶対言わないよね。当然正当な利益を上乗せします。いや、そしたら安くなるんですかね、これで。皆さん、だからさっき言ったとおり、代替ストアも30%同じように手数料をかけているのは、当然コストかかるんですよ。言っているじゃないですか。もう一つは、アップルが例えばですよ、代替ストアのセキュリティを本当にちゃんと責任を持ってやろうと思ったら、全て技術情報を開示をしてもらわなきゃできません。当た り前ですね。これ開示させられるんですね。指定事業者が代替ストアの安全性を確保するために、じゃあその代替ストア、アプリストアの技術情報、仕様、これ全部指定事業者に開示をする。それはそれでこれ法的に担保されているんですね。
1:17:57
あの、正当化の措置ですね。それの実施状況については、あの、失礼、正当化事由についての実施状況については、毎年指定事業者から出していただく、あの、遵守報告書という中にきちんと書いてもらうことになります。したがいまして、そこはですね、あの、妨げてないかどうかという観点から私どもは見ますので、あの、そのプロセスで、そういった今議員から言われたような情報なり資料を、指定事業者側から提出をしてもらうということは当然あり得ると思います。
1:18:40
委員長、そこじゃないでしょう。資料の6のことをお聞きしてるんですよ。指定事業者が代替ストア、アプリ事業者、そこのセキュリティを審査、チェックする。そのためにはコストがかかるし、さらには技術情報なり仕様なりを開示してもらわないと、当然セキュリティはチェックできません。それを代替アプリストアの事業者に、指定事業者に対して必要な情報すべてを開示させる法的な根拠はあるんですねと聞いている。はい。大丈夫ですか。
1:19:17
お答えいたします。この資料でいただいたケースでいきますと、アップルと代替アプリストアの間でのいろんな情報開示というところになるわけですけれども、具体的にはまさにOS事業者、アップルではアップルと代替アプリの事業者との間でのやりとりによって、どういったものが開示されるか、あるいはされないかというところが定まってくるというところでありますので、この法案自体でそこを定めているというものではないところでございます。ほらね、そういうことなんですよ。この法的な根拠はないんですよ。現場でやってくれと。いや、それどうやって、じゃあ何ですか。代替ストアのアプリ事業者が、いやいやアプリに情報開示なんかしたくないと。言ったら審査なんかできませんよ。審査できなかったらどうやって代替ストアの安全性を誰がどう確保するんですか。破綻してるじゃないですか。ちょっと教えてください。これどうやってやるんですか。そうやって技術情報もなしに審査せよって言ってるんですか。
1:20:33
そこは、アップストアの根っこにiOSというOS事業者としての立場で、アップストアを審査していただくことになると思うんですけれども、当然、第三の代替的なアプリストアが登場するときにですね、正当化理由で出たガイドラインを踏まえていただいて、アップルがどういう審査をしていただくかは、大体アプリ事業者とアップルの契約関係になると思いますけれども、それを踏まえて私どもは報告書を見て審査をさせていただいて、妨げているかどうかを判断をさせていただく、そういうプロセスになると思います。
1:21:17
やっぱり答弁いただいてないんだけれども、これは自民大臣に極めて重要なところですよ。皆さんはアップル、指定事業者が審査をするのだって言っているけど、その審査に必 要なデータ、資料、開示されなかったら適正な審査はできません。それを放置していたら、結局ちゃんとした適正な審査が行われないままに、サードパーティー、代替ストアが運用されることになります。どうするんですか。だから子どもたちを守れるんですかって聞いているじゃないですか。そこを今みたいなご答弁で、無責任に提案されても、結局被害を受けるのはユーザーですよ。コストは下がらない、競争は促進されない。でも有害なアプリがひょっとするとインストールされてしまうかもしれない。どうするんですか。自民大臣そこ。もう一つ僕らが心配しているのは、これ例えばiOSのアプリストアは、ギャンブルとかいわゆるポルノを含めた性的なコンテンツについては、極めて厳重に制限がかかっています。これはどうするんですか。サードパーティーに解禁します。こういったいわゆる有害なアプリ、違法と言われるアプリ。これサードパーティーで、今言ったような審査がちゃんとできるかどうかもわからない中で、サードパーティーが、いや自らやりますって言って、ギャ ンブル性があるもの、性的なもの、これ解禁、解禁するんですか。それが皆さんの言う競争促進ですか。
1:22:54
正当化自由として、法律にはセキュリティ、プライバシー、青少年保護等を定めておりますけれども、このほかに、制限で定める目的ということで追加をすることを念頭に置いておりまして、現時点では、犯罪行為の予防とした目的、これを想定をしているわけですけれども、例えば、刑法上の賭博に該当する行為を誘発するギャンブルアプリですとか、刑法上の売接物に該当する性的コンテンツを取りやすかったアプリなどについては、その流通を防止する目的で、犯罪行為の予防をする目的ということで、正当化自由に含めてお願いをしようというふうに思っております。
1:23:40
それを確認、チェック、審査するのは誰ですか。それ、公取りがやるんですか。さっきも言ったとおり、それは何、指定事業者にやってくださいねと。別に法的な根拠も吟味も何もありませんけど、それを指定事業者にやらせるんですか。それとも一つ一つ公取りがアプリをチェックして、それが犯罪行為の予防とした目的を想定というところ、正しがきに合うのか合わないか、公取りが一つ一つ事後審査をするんですか。事後審査をするまでに、被害が拡大していたらどうするんですか。はい、古谷庁。そこは、例えばアップルですと、今、アップストアというアプリストア以外は受け入れない、自らのアプリストア以外は受け入れないというビジネスモデルをやっておられるわけですけれども、そこのアプリストアを開放してくださいというのが今回の競争政策としての趣旨でございます。それをサードパーティーアプリが入ってくるということは、ある意味でアップルにしてみると競争相手が入ってくるわけでありますので、そこの審査をまずは正当化自由としてアップルにしていただくということでございます。それを踏まえて政府としては専門的な知見を有する関係省庁とも連携をしながら、その正当化自由の行使状況について審査をさせていただく、そういうことでございます。
1:25:09
だから結局は指定事業者がちゃんと事前審査をしなかったら、機能しないことを今お認めになったようなものですよ。それがじゃあ指定事業者が本当にきちんとチェックができるかどうか、でも法的な根拠はないので現場の民々でやってくださいと。どうやって担保するんですか。まったく分からない。極めて内容的にずさんな中身として、我々ごめんなさいね、答弁聞いても、まったくきちんとした法的な手当てができているとは思えないのです。結局民々に委ねた結果として、それが悪くしなかったら誰が責任を持つんですかね。誰も責任を取らない状況で重ねています。ユーザーが被害を受ける。被害が拡大して初めて、ああ被害が出ちゃったという後追いがこれからも続いていくんですか。むしろサードパーティー解禁したら拡大しますよ。そういった事象が。で、これ子どもたちだけではないのです。高齢者の方々も、いやむしろ今被害に慌れているたくさんの高齢者が、いわゆる様々な詐欺によって。で、ネットも叱りです。ご高齢の方々も、今政府は一生懸命ね、スマホでサービスを提供しよう、デジタルのサービスをご高齢の皆さんに使っていただこう、マイナンバーも活用して、いろんなサービスをご高齢の皆さんに提供しよう。いや、ますますスマホの活用も含めて、ご高齢の方にも推進していくんでしょ。で、まさにその高齢者の方々が、今様々な詐欺で苦しんでおられるわけですよ、被害が拡大して。で、そういった方々に、サードパーティー製のアプリが解禁されます。そこでいろんなアプリが提供されてしまいます。従来よりはセキュリティレベルがどうしても落ちます。え、それで高齢者守れるんですか。どうやって守るんですか。
1:26:58
ご高齢の方、被害が出たら、誰が責任を持つんですか、高等院長。
1:27:04
これ、可能性の問題をお話をするのは、無責任だと、ご叱りを受けるかもしれませんけれども、私どもは、スマホのこういうソフトウェアについて、競争を促進したいという立場で、法案を提出をさせていただいております。そういう中で、アプリストアが開放されますとですね、冗談言うなと言われるかもしれませんが、例えば、青少年保護により重点を置いたアプリを流通させるアプリストアという、特化されたアプリストアが登場してこられる可能性だってなくはないと思います。そういう、今のアップストアとは違う、いろんなアプリストアが出てきて、そこで競争が起きることによって、手数料も場合によっては下がっていくかもしれない。そういう環境整備として、私どもはお願いをしているわけですけれども、一方で、石橋委員がずっとおっしゃっていることは、私も大変大事なことだと思います。これは今のソフトウェア市場においてもですね、スマホの市場においてもマルウェアの問題とか、セキュリティの問題とか、いろいろ起きているわけですけれども、これは恐縮ですが、厚生取引委員会だけでは対応できないことでありますので、専門的な知見を有する関係省庁と連携をして、政府全体で対応したいということでお願いをしているということは、ご理解をいただければと思います。
1:28:33
いや、理解できないのは、にもかかわらず、拙速、現場でね、表した団体からもいろんな懸念の声が上がってきている。パブコメ読んで、当たり前だけど読んでおられますよね。いろんな団体が、私が今日質疑しているような問題について、懸念の声を上げているのに、今回こうして、公取が法案提出をされてきている。いや、公取だけじゃできないですよ。そりゃそうですよ。だったら、もっと ちゃんときちんとこういった現場の懸念に、どう答えていくのか、きちんと法律上、法制上の措置が講じられたものを出してくるべきでしょう。だって答えていただけないじゃないですか。どうやった措置が講じられているのかどうか。これで子どもたちの安心が守れるのか、高齢者の安心が守れるのか。答えていただけないじゃないですか。だから極めて拙速に、そういったものを出してこられて、一体誰のため何のための競争促進なのかということを、だから冒頭にお聞きしたわけですよ。それについてもきちんとお答えいただけないんだけど。あの、様々な懸念は、特に今回課金システムを自由化させるというのは、これ課金システムで今多くの被害が起こっているのも、これも重々分析されてますよね。子どもたちが莫大な課金をしてしまって、びっくり業天多額の請求が来た。よくよく見てみたら、いろんな事例を残念ながら子どもたちが気づかずにですよ。リンク踏んでしまって、いつの間にか課金をされてきた。ご高齢の皆さんも同じです。これ課金システム自由化したら、ますますお金の問題大きくなりますよ。特にご高齢の皆さんの課金システム上のトラブル、これどうやって予防するんですか。
1:30:18
お答え申し上げます。課金システムのセキュリティ上の問題や、青少年による高額課金の問題につきましては、本法案では、指定を受けた事業者がセキュリティ確保や青少年保護等の観点から必要な措置を講ずることができるようにしておりまして、スマートフォンの利用者における安心・安全をしっかりと確保した枠組みとしてございます。また、スマートフォンのアプリの課金をめぐる問題につきましては、そもそも決済関連事業者は、消費者の保護や不正利用の防止等の観点から、資金決済に関する法律や、あるいはカップ販売法等の関係法令や業界団体等の自主ルールの原種が義務付けられておりまして、これら法令の下で必要な規制と監督を受けるものでございます。これらの措置等により、消費者、特に青少年やご高齢の保護ということ、懸念を示していただきましたが、図られていくものと考えてございます。
1:31:30
先ほどの小取委員長も、多様なアプリストアが出てきます。いいものが出てきます。そりゃ、いいものが出てくれば嬉しいでしょう。でも、悪いものも出てくるんですよ。残念ながら。自民大臣が今、いろいろ規制が、それでも今、これだけの詐欺事件、これだけの被害が出てるじゃないですか。穴をふさげてないでしょう。その穴を拡大しようという話ですよ。にもかかわらず、法的な措置がきちんとできていないものを、今回提案されてくる。だから、わからないと申し上げているじゃないですか。
1:32:00
自民大臣が今、訪問されたことが、ちゃんとやられていたら、被害なくなってますよ。大臣。
1:32:05
なくならないでしょう。その責任を負 いてくださいよ。これを出してくるなら。そのことも、極めて今日の質疑でも、はなはだ答弁不十分だし、法的な措置が、残念ながら私の理解では全くできていない。にもかかわらず、こうやって競争促進だと言って、解禁をされる。結果的に、リスクを負うのは、子どもたちであり、高齢者であり、多くのユーザーの方々。そういったことになったら、取り返しつかないですよ。だから、もう一回きちんと、今日、質疑をさせていた問題、ちゃんと答えてください。ちゃんと措置してください。そのことをお願いして。今日のところは、質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
1:33:02
引き続き、立憲民主社民の小川幸人でございます。初めて、自民大臣、あるいは古谷幸取委員長にも質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどの、石橋元委員長、石橋委員の質疑を受けまして、いくつか確認をさせていただこうと思うんですけれども、まず、大前提といたしまして、この、いわゆる巨大IT企業といわれるものは、どうかすると、一国あるいは一つの国以上の、自家総額や経済規模を持っているという認識は、皆さん、よくお持ちでいらっしゃると思います。同時に、その独占的な課題や問題をきちんと定義して、それを審査するという必要性も、私も認識をしております。その大前提に立った上で、先ほど石橋委員からもお話がありましたけれども、この法案というのは、ユーザーにとってどれだけ必要なものなのか、あるいは地域の企業の皆さんたちにとってどれだけ大切なものなのか、まずこの点について、自民大臣にお尋ねを申し上げます。
1:34:35
お答えいたします。本法案は、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアにつき まして、セキュリティの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために、競争環境を整備するものということでございます。その上ででございますが、消費者の利益の擁護ということも非常に重要な観点でございますので、私どもの今回提出させていただいております法案の中、禁止事項の中におきましても、該当する箇所に関しましては、正当化自由なども設けさせていただいているところでございます。
1:35:15
ぜひですね、おそらく自民大臣もスマホのユーザーのお一人だと思います。個人的に一日どれぐらい使われるのか、あるいはどういったことに使われるのかというのは、それは個人情報ですので、なかなか伺いづらいところではありますけれども、ただ、差し替わりのない範囲でどういったものに使われたり、あるいはこういったものに利便性を感じられたりしていらっしゃるのか、ちょっともしよろしければお話を伺えないでしょうか。
1:35:43
私も例に漏れずでありますが、スマートフォンを毎日頻繁に使ってございます。用途といたしましては、やはりこの連絡網というところにおいての即時性がございますし、共有性ということもございますので、さまざまな自分の事務所も含めまして、連絡というところも使わせていただいておりますし、また、あるいは新しい情報を入手する、あるいは調べたいことについて検索をする、こういったところで日常的に愛用させていただいております。大臣、それは与党も野党も関係なく、多分一緒なおことだと思っております。その上で、今、検索などでもさまざまな事例を調査するというお話がありました。実は今回の法案の第9条は、検索のエンジンに関わる指定事業者の禁止行為というものが扱ってございます。少し詳しくご説明いたしますと、その第9条、指定業者 、検索エンジンに関わる指定を受けた者に限る、は、その指定に関わる検索エンジンを用いて提供する検索駅務において、スマートフォンの利用者が検索により求める商品または駅務に関わる情報を表示する際に、当該指定事業者(その子会社等を含む)が提供する商品または駅務を、正当な理由がないのに、これと競争関係にある他の商品または駅務よりも優先的に取り扱ってはならないということです。この条文を優先的に取り扱ってはならないの、優先的な取り扱いの意味と、それからできれば具体例、イメージがありましたら、これを厚生取引委員会にお尋ねをいたします。
1:37:41
お答えいたします。検索エンジンを用いた検索サービスの提供に際して、自社が提供するサービスを優先的に取り扱う場合には、当該サービスと競争関係にあるサービスの提供を妨げ、競争環境が歪められるという問題があります。本法案では、ご指摘ありました通り、検索サービスにおける自社融合を禁止しているところですが、これは指定事業者の商品または駅務が検索される頻度が高いなどの理由で、これらが検索結果の上位に表示されることをもって優遇と判断するものではありません。例えば、自社のサービスのみを検索結果の画面に別枠として表示することでありますとか、指定事業者の商品または駅務がアルゴリズムの設計等により正常な競争によらずに、恣意的に上位に表示されることなどを問題とするものでございます。本法案では、検索結果を表示する際に正当な理由がないのに、自社のサービスを競争関係にあるサービスより優先的に取り扱うことを禁止することによって、ウェブサイト上で提供されるサービスにおける公正かつ自由な競争を確保し、ユーザーにとっての選択肢の確保でありますとか、低廉なサービスの享受といったミリットが提供されることを目指しているところでございます。(福田)ありがとうございます。とはいいつも、なかなか具体的なイメージが湧かないので、先ほどの自民大臣が様々な検索サイトでというお話を受けて、ちょっと具体的なことをフリートークっぽくお話をしますけれども、例えば宿泊サイトを、ホテル、福岡、大臣も福岡が地元でございますけれども、そうすると、一般的にはまずスポンサーの広告がいっぱい出てくるんですね。それをずっと下の方に目を落としていくと、必要な検索サイトがさらに出てきたり、あるいは具体的なヒット数の多い人気のホテルが出てきたりもいたします。ここで確認なんですが、例えばそのスポンサーがいっぱいあるというのは、これは問題はないというふうに私は思って、打ち合わせをさせていただいた経緯がございます。これまず確認なんですが、このスポンサーが上位に来るというのは、これはこの法案では問題ないということでよろしいですか。
1:40:26
お答えいたします。先ほど、検索サービスの提供に関することで、ご答弁申し上げたわけですけれども、おっしゃるようなスポンサーの部分、スポン サード的に表示される部分に関しては、今回の法案で規律を設けようとしているものの対象にはならないというところでございます。
1:40:51
ということは理解をしました。今度、さらにそのサイトから、今度DMAと、いわゆるヨーロッパのデジタルマーケットアクト、この法案と、今度日本が採用しようとしているこの法案でいくと、具体的にどのような違いが出てくるのでしょうか。例えば、日経新聞の3月22日の記事によれば、これはGoogle社の話ですけれども、Googleの方で検索サイトだと、例えば航空フライトのサイトが出てきた場合、その航空フライトのGoogleフライト、これはもう明らかにグループ会社なわけです。そうすると、その先に飛ぶと、飛行のテーブルアドレスなどがもう一切出てこなくなる。あるいはホテルに飛んだときに、その優先的な問題が反映するんでしょう。そのGoogleのマップが表示されなくなる。こういった事例がすでに出てきているということが、日経新聞の記事に出ておりました。こういったことも日本であり得るんでしょうか。お尋ねいたします。
1:42:08
岩屋:お答えいたします。個別具体的な事例に関してのご答弁、ちょっと難しい部分もございますけれども、一般的な考え方といたしましては、この法案での考え方ということになるわけですけれども、正当な理由がないのにという文言が、この条文にはついております。この正当な理由というところの考え方でありますけれども、例えば、消費者の選択を阻害する ことがないような場合が、正当な理由がある場合というふうに考えております。したがって、ご指摘のようなケースをどう考えるかというのはありますけれども、そういった消費者の選択を阻害することがないと言えるのかどうかという観点から、個別に問題がないかというのを判断していくということになろうかと思います。
1:42:59
ちょっと言っていらっしゃることがよく分かりづらいんですけれども、簡単に言うと、正当な理由がないのにという、その正当な理由というのは、これはまずどのような観点で考えていらっしゃるのか、それと一般のユーザーの皆さんたちが、先ほどからもご質問がありましたけれども、情報として欠落してしまうことに対して、利便性を損なう恐れはあるのかないのかということがやはり問題だと思うんですね。先ほどの航空便を予約するのにもタイムテーブルが出てこなかったり、あるいはホテルの行き先のマップが表示されなくなったり、当然されなければ、もう一度自分で検索をし直して、その表示されたバンチをもう一回打ち込んで、そういうような作業がまた出てくるかと思います。ただ、その利便性そのものをどうするのかというのも、実はここ大きなポイントになってくると思うんですね、ユーザーサイドからすれば。その辺をどのように考えていらっしゃるのか、ご答弁いただけないでしょうか。
1:44:10
局長の方から答弁をさせていただいた点と若干重なりますけれども、この9条は、検索結果を表示する際に正当な理由がないのに、自社のサービスを競争関係にある事業者のサービスよりも、優先的に取り扱うことを禁止しようとしているわけであります。ただ、形式的に優先的な取り扱いとなっていても禁止されるということになると、これはかえって消費者の利益を害する恐れが出てきますので、例えば、消費者が先行しているから表示順位が上にあるということまで禁止しようというものでありませんで、正当な競争の結果、優先順位が上の方になっているという、消費者の利益の観点からそうなっている場合に、この正当な理由で禁止しようということまで考えているわけではありませんで、正当な理由がない場合としては、先ほど局長からも答弁しましたが、消費者の選択を阻害するような場合というのを想定しておりまして、具体的な考え方については、規制が先行します。今、御指摘がございました、私どもを象徴しております、欧州のデジタル市場法の運用状況も注視をしながら、ここもガイドラインを策定して、具体的に明らかにしていきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。つまり、具体的なことになると、実際ヨーロッパで起きていることが、どれだけ日本に反映されるのかというのは、これはまた日本独自の政令やガイドラインによるということになってくると思うんですね。となると、やはりそこがまたもう一つ大きなポイントで、これをどうやって文字通り公正な取引のために運用するかということが、一つ大きな宿題に架けられていると思います。だからこそ、政令やガイドラインの制定には、しっかりとした文字通り大変な努力がこれからまたかかるかと思います。と同時に、ガイドラインが実はあるからということで、安心してはいけないということもまた事実だと思います。ガイドラインが全ての制定ではなく、残念ながらそのガイドラインから具体的に落とし込んでいく作業こそが、実は大変な作業になってくるかと認識をしております。ぜひその辺も含めて、大臣の御決意を伺いたいと思います。具体的なガイドラインを落とし込むことについてのお尋ねだったと思ってございます。この法律自体、事前規制ということの新たな取組を、我々どもはスマホについて行うということをご提案させていただいておりますが、その運用面については、予見可能性ということも大変重要だろうと思ってございます。厚生取引会といたしましては、指定事業者における本案の規制の遵守に向けた取組を促す、これは対話が非常に重要だと思ってございます。コミュニケーションしながらということでありまして、その中で私どもの持っている事前規制をしっかりと、禁止事項をまずしないこと、そして、守っていただくべきことを守っていただくということをしていただくことによって、結果として私どもは競争環境を整備したいということが目的でございますので、次のご指摘やごモットーも、このガイドラインの策定過程からコミュニケーションをしっかりと取りながら、この事前規制に向けてしっかりと実効性のあるものにしてまいりたいと考えてございます。まだ審議をされる時間もございますけれども、おそらくその辺の具体的な事例をもっと出していただきたいなということです。もう1回チャンスがあるかもしれませんので、その審議の際には具体的に、ユーザーがこういったところが便利になるとか、あるいはこういったところがセキュリティがより守られるとか、こういったことを、ぜひこれからの委員の先生方もご質問されるかと思いますけれども、