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参議院 財政金融委員会

2024年06月06日(木)

1h47m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8028

【発言者】

足立敏之(財政金融委員長)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

浅田均(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

大塚耕平(国民民主党・新緑風会)

小池晃(日本共産党)

神谷宗幣(各派に属しない議員)

堂込麻紀子(各派に属しない議員)

柴愼一(立憲民主・社民)

小池晃(日本共産党)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

1:10

ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動につきまして、ご報告をいたします。昨日までに、藤巻武志君、堀井岩男君及び古川俊春君が委員を辞任され、その補欠として、浅田ひとし君、松山雅治君及び石田雅宏君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りをいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名決院となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名にご一任いただきたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に白坂昭君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件について、お諮りをいたします。事業生融資の推進等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長伊藤英樹君ほか4名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。参考人の出席要求に関する件について、お諮りをいたします。事業生融資の推進等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本銀行総裁上田和夫君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。事業生融資の推進等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

3:02

熊谷博人君。

3:05

立憲民主社民の熊谷でございます。事業生融資の法案、質疑をさせていただきますが、実は私の父親も脱サラをして、小さな企業を経営をしておりました。個人保障をして、父親が亡くなって、債務の関係を引き継ぐのに、私のお袋とすごく苦労をいたしまして、そのお袋が亡くなった時も債務は残っていて、また私も、私の兄弟も大変な思いをいたしましたので、個人保障によらない融資という制度ができることは、私の父親も小さな会社を経営をしておりまして、そういう冷裁企業の経営者にとっては大変ありがたいことであると思っておりますので、できればこの事業生融資の法案も、そういった方向にいってほしいなという思いでおりましたけれど、若干その思いとは違うところにありそうだったので、法案に対しての賛否の方は党の決定ということで、そちらの方に従うというような形になりますが、いろいろと中身につきまして、この際確認をさせていただきたいなというふうに思っております。まず最初に、この担保の対象になる無形資産についてお尋ねをしたいというふうに思っております。従来の担保は、その企業の様々な担保の個別産の価値の相和であったのですが、その一方で今度の企業価値担保権につきましては、この個別の価値の相和ということに関係なく、会社の全ての資産が担保価値となるというふうに、今度規定をされるというふうに私自身も理解をしております。これまでの担保権と比較して、大きな違いは個別の資産だけではなくて、無形資産が担保に、全体を担保にしますから、無形資産を担保にするかという点が、これまでと大きく違うような形になるのではないかなというふうに思っておりまして、その企業の将来の収益性だったり、それから、何て言うんでしょうか、その従業員さんのスキルだったり、それから経営者の持っている人脈だったり、そういった今まで担保としてカウントできなかった部分を担保として、企業全体の担保として評価をするということですので、担保がなかなかないというようなスタートアップの企業だったりとか、それからアプリとか、知的財産で生み出していくような企業にとっては、今度のこの法案というのは大変価値のあるものだというふうに私自身も理解をしております。金融庁の資料を見ますと、企業価値担保権の対象となる無形資産については、ノウハウや顧客基盤が例として挙げられていますが、そのほかにどのようなものが該当すると考えられているのか、そしていわゆるのれんというような、これまでの企業が培ってきた伝統みたいなところも無形資産になるんだと思っておりますが、そののれんに対する政府の見解を合わせてお伺いをしたいと思います。

7:17

金融庁伊藤企画市場局長

7:22

お答え申し上げます。お尋ねの無形資産の内容は様々でございまして、一般には説明資料のお話を御指摘いただきましたけれども、知的財産権ノウハウや顧客基盤等が含まれるというふうに考えてございます。企業価値観保険の目的である財産は、会社のキャッシュフローを将来の手で生み出す力の源泉となるようなものを幅広く捉えるということでございまして、無形資産等を含む。のれんというのは個別の環状科目に位置づけにくい価値の相対というようなものでございますから、そういったものも含めて無形資産が含まれているということでございます。これら事業活動の中で絶えず異例化あるものでございまして、基本的に今回の企業価値担保の対象というのは一体としての総財産でありますから、個々の無形資産等の評価を想定しているわけではなくて、まさに、将来キャッシュフローの源泉となるような一体としての総財産でございます。それで、この価値評価については、例えば将来キャッシュフローの見通しを基礎として、割引減罪価値の幅を推計する方法など様々なバリエーションが考えられるわけですけれども、具体的な方法は各金融機関において、個々の事案特性等に応じて顧客に選ばれるための創意区付契判断を適切に行われるというふうに考えてございます。金融庁といたしましては、こうした価値の評価等も含めた、好事例の把握・公表などを行うとともに、課題を感じる金融機関さんもいらっしゃると思いますので、専門的な知見の提供等を行う支援機関の活用を促していくなど、金融機関における事業精神から取り組みの足を落としに向けて、色々と努力してまいりたいというふうに考えております。熊谷博士 ありがとうございます。なかなか無形資産を評価するというのは難しいので、これから貸し手側となる信託権者になるのでしょうか。そういったところの目利きがやはり本当に大変必要になると思いますし、これまでお付き合いのあったというか、ある程度企業経営が進んできた企業さんとのお付き合いというところも、将来性を評価するのに大変重要な視点だというふうに思っていますので、その貸し手側の目利きを養成するようなというか、しっかりした目利きができるように金融庁としても後押しをしていただいて、貸し手側も借り手側もウインウインになるような関係を是非作っていただきたいなというふうに思っております。この点は要望をさせていただきたいと思います。 次に、担保権者による不当な経営関与の防止施策についてお尋ねをしたいと思います。新設をされるこの企業価値担保権の活用によって、貸し手側から、その貸し手側の金融機関からタイムリーな経営改善、いわゆる伴走型支援で何かあったら支援がすぐ実行できるような形が取れるんだというような説明をされておりますし、それから企業の経営に相当程度、この貸し手側が関与していくということが想定をされるというふうに思っております。通常の企業経営の中でも、親会社だったり、その投資ファンドから資金を提供されているとか、金融機関から融資を受けているというところの企業にすると、組織再編や経営合理化などの際に、やはり様々なことを迫られることが少なくない状況であるんだというふうに思っております。今度の企業価値担保権の活用においても、そういった企業経営に関与がされる恐れは十分あるんじゃないかと思っておりまして、これが本当に伴走支援という形だったらいいんですけれど、不当な経営関与というような形で、かなりの部分、関与してくるということにならないようには、金融庁も監督支援等をしっかりと整備をして当たっていくという答弁があったんですけれど、この担保権者が行っていく助言や指導の内容というところも、具体的にガイドラインに私は示していく方がいいんではないのかなというふうに思っていますし、示していただいた方が、やってはならないようなことを貸手側もしっかりと理解をできて、実効性が担保できるんじゃないのかなというふうに思っておりますが、具体的なこのやってはならないことを示して周知をするべきではないかというふうに思っているのが一点と、モニタリングについてもどのようにしていくのか、まずは金融庁の見解を伺いたいなというふうに思っております。そして、関連をするので、いくつか質問が多くなりますけれど、させていただきたいなというふうに思っていますが、企業価値担保権の新宅契約において、特約を付してもらって、担保権者が借りて企業に不当な経営介入を行うことを、どのように防止をしていくかということは、衆議院でも議論があったところなんですけれど、極めて幅広い契約違反事項に対して、適切な伴走型支援をしていくということを頑目として、どのような指導を金融庁として考えていくのかも、例示をしていただきたいなというふうに思っております。そして、併せて内閣府例で、期限の利益喪失条項の取扱いを含めて、不当な経営介入を認めるような特約を禁止するというようなことも、しなければいけないんじゃないのかなというふうに思っておりますが、併せてちょっと長く、いくつかなりましたけれど、金融庁の見解を伺いたいと思います。

14:46

鈴木大臣

14:50

いくつかまたがったご質問でございますが、網羅的に答弁をさせていただきたいと思います。まず、行うべきでない助言指導や、それから、新択契約における不適切な特約について、ガイドライン等で明示すべきではないかという御提言であったと思います。事業者の置かれた経営環境や、事業者と金融機関との関係性、これは様々でございますので、どのような行為や契約条項が、貸し手や担保権者による行うべきではない助言指導や、新択契約などにおける過度な介入につながる不適切な特約に当たるのかは、事案ごとに様々でありまして、その具体例をガイドライン等であらかじめ一律に示すことは困難であると、そのように考えているところでございます。一方で、先生からもご質問の中でご指摘がございましたが、監督指針において、金融機関に対し経営改善支援に当たっては、顧客企業の主体的な取組に向けた自助努力を最大限支援していくことを求めているほか、金融機関が借り手に対して取引上の優越的な地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与えるような行為については、銀行法令等において禁止をされておりまして、金融機関が事業者との間で、新たく契約の内容を協議する際や、経営改善支援を行う際には、これらに留意した上で適切に対応することが重要であると考えております。なお、金融庁といたしましては、本法案の施行後、企業価値担保権の活用状況について深みのある実態把握を行う予定ですが、その中で不適切な具体的事例について広く共有する必要があると認められた場合には、例えばガイドラインの策定も含め、状況に応じて適切な対応を取ってまいりたいと考えております。そして、金融機関による行うべきでない助言や指導や、有刺契約や新たく契約に違反する行為についてのモニタリング改善指導等についてもご質問がありました。金融機関や担保権者に対するモニタリングにおきまして、企業価値担保権の活用や、それに伴います伴走型支援について、法令監督指針への違反や契約違反等の顧客保護に問題がある行為を含め、金融機関等の対応に問題が認められた場合には、しっかりと改善に向けた対応を求めてまいりたいと考えております。

17:50

熊谷博史君

17:54

私自身は、先ほど言いました、私の経験も踏まえて、具体的にこういうことをやっちゃいけないよというのは、礼事をしておいていただきたいなという思いがございます。というのも、やっぱり圧倒的に貸し手側は優越的地位にありまして、助言をしていただいても、その助言どおりにちょっとでもいかないと、私の経験がいうと、融資を引き上げるというようなことで会社をたたまずあるを得なかった。その、なんていうんでしょうか、融資残高がものすごくあったので、そのまま負の遺産を個人が引き継がなきゃいけないということで苦労したという思い出がありますので、できれば、あまり優越的地位を貸し手側が使って、仮定側の方を追い込むというようなことがあってはいけないのではないかなというふうに思っておりますので、なるべくそういったところを具体的に示していただきたいというのが、私の個人の思いでございます。それから次は、事業の最終責任についてもちょっとお伺いしたいと思います。この形を使って、担保原社が、伴走型の支援をしっかりと行ってはいたけれど、最終的に不調になってしまってという状況ができた場合に、借り手側企業に対する責任関係はどうなっていくのか、貸し手側なのか借り手側なのか、最終的な責任についてはお伺いしたいと思います。このような責任についてお答えいただければと思います。

19:30

金融庁伊藤企画市場局長

19:34

先生お尋ねの事業の最終責任というのは、あくまでも債務者である事業者が大物と考えてございます。金融機関によります事業者への経営改善支援につきましては、監督指示におきましても、金融機関に対し、顧客企業の主体的な取組に向けた事業努力を最大限支援していることを求めているということにもなってございますし、また、優越的地位を不当に乱用して、取引の条件または実施について不利益を与えるような行為については、そもそも銀行法令等によって禁止されてございます。従いまして、繰り返しになりますけれども、事業の最終責任は、あくまでも債務者である事業者が多いというふうに考えてございます。熊谷博人私もそうならざるを得ないかなというふうに思いますけれど、担保権者となる新宅会社等、金融機関等、新宅手数料みたいなものを取るようなことになるんだというふうに思っておりまして、万層型支援をして企業と手をつないで将来高みに目指しているけれど、手数料その過程でもらっていきながら、最終的には借り手が最終責任を負うということになるんですけれど、やはりそこは一緒に行こうと言いながら失敗をしてしまったということもありますので、担保権者となる新宅会社の方に、具体的にやはり行為規制というか、これをやっちゃいけないよということについて、あらかじめ明示というか、決めておくべきではないかというふうに思っておりまして、その点についてまた再度なんですけれど、お答えいただければありがたいなというふうに思います。鈴木財神先ほどの最初のお答えが重なる部分がありますけれども、金融庁といたしましても、担保権者等が事業者の経営に過度に介入することは、自主的な経営判断を損なうものであって不適切であると、そのように考えます。その上で、熊谷先生ご指摘の、あらかじめ担保権者等がすべきでないことにつきましては、その時々の事業者におかれた経営環境や、事業者と金融機関との関係性は様々でありますので、これをあらかじめ一律に示すことは困難であると考えているところであります。金融庁といたしましては、金融機関が、銀行法令や監督指針等を遵守をして、経営者の自主性を尊重しつつ、制度趣旨を踏まえて、事業者の状況に応じた経営改善支援等を適切に行っていきますように、しっかりとモニタリングを行ってまいりたいと考えます。

22:52

熊谷博人君

22:54

ありがとうございます。しっかりモニタリングして、いい方向に行くようにしていただければと思います。続いて、担保目的財産の対象になる総資産の評価の在り方等についてお尋ねをしたいと思います。一番目には、日本政策金融高校さんが、これまでもいろいろ融資事業をしておりまして、今年の4月1日からは、創業者支援やスタートアップ企業向けの融資制度を拡充をしているというのを存じ上げております。無担保無保証人で利用する場合の限度額が、3000万から2倍超の7200万まで引き上げられたということだったり、それから創業資金総額の10分の1以上の自己資金があることというような要件もなくなったというふうに承知をしておりまして、このような高条件の融資があるということになりますと、今回の企業価値担保権、全部を担保に入れるというよりか、こちらの方をまず借りてというようなことが進んでいくんじゃないかなと思っておりますし、多分こちらの方が使い出がいいんじゃないかというふうに私自身も思うんですが、これまでも金融広報さんの方はですね、成長性だったり事業性評価融資を取り扱ってきたという実績がある中で、企業の事業計画だったり何なりというものを着目して、創業者支援やスタートアップ企業に、いわゆるスタートからある程度の立ち上げのところまでは、伴走型支援をして助言とか指導をしながら貸していたというようなことになっているんだというふうに私は理解しておりますが、その辺について私の理解が合っているかどうかというところも含めてですね、金融広報さんのこれまでのやってきた実績についてお伺いをさせていただければと思います。

25:13

はい、財務省大臣官房坂本総括審議官。

25:17

お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、日本高校におきましては、民業補完の原則のもと、新たに事業を始めようとする方や創業後間もない方に対しまして、無担保無保証でもご利用いただける新規開業資金といった融資制度を活用し、事業者の支援を実施しております。一般に創業前あるいは創業後間もない事業者は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が難しいケースもございますが、日本高校は政策金融機関として、こうした事業者に対する支援に取り組んでいるところでございます。こうした融資制度を活用した資金支援に加えまして、日本高校では各地域の創業支援機関等とも連携しながら、創業計画の策定支援のような創業前のサポートも実施しており、創業後においても売上げの減少や販路拡大等に悩みを抱える事業者に対する支援として、よろず支援拠点等の外部機関への取り継ぎを行うなどの支援を実施してきているところでございます。

26:20

熊谷博人君。

26:21

ありがとうございます。やっぱり高校さん、この伴奏型支援をずっとしていただいてたんだなというふうに改めて確認をさせていただきました。そこで、今度の企業価値担保権についてなんですけれども、新宅手数料だったり、この途中伴奏型支援をしていく間に様々なコストがかかってくるのではないかと思っておりまして、そのコストがあまりにも高いと、なかなか今の既有高校さんとの比べて、高校さんの方にどうしても傾きがち、こちらの方が使われないんじゃないかという危険性が、危険性って言ってあれの心配事があるんじゃないかなというふうに私は思っておりまして、このスタートアップ企業だったり、資金調達に手数料等を含めてどれくらいのコストがかかると見込んでいるのか、お聞かせいただければと思います。

27:16

金融庁伊藤企画市場局長。

27:20

お答え申し上げます。先生が御指摘のとおり、今回の仕組みは企業価値担保権の担保原資者としては、新宅会社が権利者となるということでございまして、新宅業務に伴うコストは一定程度生じ得るものというふうに考えてございます。ただ、企業価値担保権というものは、あくまでも事業者の資金調達における選択肢の一つであり、先ほどの幸子さんの優秀な話も含みまして、他の手段による輸出の競争が期待される点、あるいは金融機関が貸し手となると同時に新宅会社になることも可能としており、金融機関と新宅会社の間で競争も期待されることなどを踏まえると、新宅会社の手数料は必要、最小限に抑えられるものとなるのではないかというふうには考えてございます。現時点でいくらになるのかということを明確にお答えするのはなかなか難しいですし、また新宅会社の手数料等の経営判断事項について金融庁がこうだということも、なかなか基準を示すようなことも想定していないわけですけれども、いずれにしても金融庁といたしましては施行後の実務の動向を注視して、しっかりと適切に行われるかというところは把握してまいりたいというふうに考えてございます。熊谷博人君。すいません、時間になってしまいまして副大臣にも質問、答弁をお願いをしておりましたけれども、小鳥としっかりと連携をしながら優越的地位の乱用がないように、ぜひ金融庁として取り組んでいただきますようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

29:31

はい、浅田博士君。

29:36

日本一心の会、浅田博士でございます。今日もまた日銀の上田総裁にお越しいただいております。ありがとうございます。実は先般ですね、5月の27日に日銀が国際カンファレンス、インターナショナルカンファレンスを開かれまして、そこでオープニングリマークスということで、上田総裁がプレゼンテーションをされております。そのプレゼンの中で、私、関心を持ったところが何点かございまして、感想を述べつつ質問をさせていただきたいと思っております。関心を持ったというのは3点あります。1点目がですね、やっぱり総裁御自身がETFとかJLTとですね、投資新宅、あるいは不増産の投資新宅に関してやっぱりリスキーアセット、リスク主産であると発言されております。前回この委員会で同僚の藤巻委員が指摘していたと思うんですが、リスキーアセットなんていうものは中央銀行としては持ってはいけないものであるというふうに指摘しておりましたけれども、総裁御自身もやっぱりそういうご自覚というかご認識が終わりでリスキーアセットとおっしゃっているなって思ったのが1点目です。これ感想です。あと2点目、インフレ予想に関してと、それから3点目は自然利子率に関して言及されております。この2点目と3点目に関して質問させていただきたいと思います。2点目のインフレ予想について質問させていただきますが、資料2をご覧いただきたいと思います。これ、作成者は西銀の上田総裁御自身でございまして、これもう僕何回も使わせていただいておりますので、著作権料を払わなあかんかなと思っておりますけれども、ご容赦いただきたいと思います。これ、物価版フィリップス曲線って言われている図でございます。フィリップス曲線って言うのは皆さんご承知だと思うんですけど、もともとは物価と失業率の関係を研究したフィリップスという方が雇用されて、それが今も生き続けているというものでございます。この物価版というのは、中でいろいろ変換していく必要があるので、なかなか難しいんですけれども、難しい部分はあるんですけれども、これインフレ率は予想インフレ率プラスガンマにGDPギャップをかけたもの。だから一時方程式、中学校のときに習う、YはAX+Bという一時方程式で禁止されているというものでございまして、私がまずお伺いしたいのは、5月27日のプレゼンテーションで、上田総裁はインフレ予想をゼロから押し上げることには成功したように思う。それを今回は2%に暗下させなければなりませんと発言されております。確かにこの図を見る限り、GAPゼロのところで上の方に上がっていますので、ゼロは出したというのは確かでございますけれども、2%に暗下させなければなりませんと言われた、発言された部分について、詳しく御説明いただきたいと思います。

33:38

はい、日本銀行、上田総裁。

33:42

お答えいたします。最初に委員御指摘がありました、ETFやJリートについて危険遺産というふうに、私の発言の中で言及した点ですけれども、特に意味悪いという意味を込めてということではなしに、ETFやJリートが、例えば国際と比べて価格変動リスクが高い遺産であるという意味で、通常使われるような意味でリスク遺産というふうに言及したところでございます。それで今の御質問ですけれども、インフレ予想を2%に暗下しなければいけないという意味でございますけれども、私どもが2%の分割安定の目標を持続的安定的に実現するということを目指して動いておりますが、それが実現されるためには、インフレ予想も2%近辺のところで安定的に推移するということがまず必要でございます。現実のインフレ予想の動きを振り返ってみますと、しばらく前までは、長い間のゼロ近辺のインフレ率とか若干のデフレ等を経まして、なかなかゼロ近辺から動かないという動きが続いておりました。最近になってようやく様々なインフレ予想の指標を見ますと、少し上昇してきているけれども、まだ2%には達していない、少し距離があるという動きになっております。これが2%に向けて上がっていくこと、そして2%で定着することがあって初めて、現実のインフレ率も2で持続的に推移するということなわけですけれども、そういう動きが起こることが必要であるという意味で申し上げたところでございます。(朝田)2%に上げていくこと、そこで止める必要があるわけですね。暗下させるということは。(小川)この資料を続けてご覧いただきたいんですけれども、これは、さっきも申し上げましたけれども、Y軸に物価上昇率、それからX軸右側にGDPギャップをとったものであります。これを見ますと分かりますように、GDPギャップがゼロのときに利息を上げたり下げたりしても、X軸は全然動かないんですね。だから、GDPギャップは右の方に、プラスの方に動かさないことには、金利が上がっていかないと。だから、GDPギャップをゼロのままにしておいては、全く効果がないんで、GDPギャップはプラスの方向に動かせていく必要があると。ということは、現実のGDPが潜在的GDPより大きくなるように、この図でいうと右側に動かす必要があると。ところが、次、資料1をご覧いただきたいんですが、資料1の右上と真ん中の図ですね。これ、要するにインフレ率を2%とすると、GDPギャップが今申し上げましたように、プラスなインフレ率は2%を超えてしまうわけであります。右に行って、資料2で行きますと、GDPギャップが右に上がって、物価上昇率も上に上がると。ところが、この利子率とGDPの関係だけを見ますと、GDPギャップがプラスならインフレ率は2%を超えてしまいますし、実質の利子率、実質利子率というのは名目利子率、今の0.1%から予想インフレ率を引いたものが実質の利子率でございますけれども、これを0%にするには、名目利子率を2%以上にする必要があるというのが私の考えなんですけれども、総裁の御見解をお伺いしたいと思います。

38:17

はい、日本銀行、植田総裁。

38:20

確かに委員おっしゃいますように、仮にインフレ予想が2%になっていて、さらにGDPギャップがプラスであれば、他の要因が動かないとしますと、インフレ率は2%を超えてしまう可能性があります。それはもちろん望ましくないので、これを避けるためには私どもは金融緩和の度合いを調整していかないといけないということになります。ただ、その場合、普通であれば短期金利を上げていくわけですけれども、どこまで上げれば適当かということは、前回も議論させていただいたように、中立金利次第でございまして、そこについてはかなりの不確定性が残っているということかなと思います。したがいまして、そこの点、大きな間違いを犯さないように慎重に進めていきたいというふうに思っております。

39:20

はい、朝枝等志君。

39:22

今、もう既に御答弁いただいた中にも含まれているんですけれども、今の御答弁を受けて質問させていただきますと、自然利子率、僕は前回、Rのアステリスクと言いましたけれども、アメリカの連銀総裁なんかはR*と呼んでいるようでございます。中立金利、経済にプラスの効果もマイナスの効果も及ぼさない金利が中立金利で、自然利子率とも言われております。これがゼロ近辺にあると。前は、総裁、たぶんゼロ近辺から、ばらつきはあるけれども、というふうな答えだったんです。自然利子率をゼロパーセントと仮定しますと、名目利子率2%以上にしてしまうと、これは、いわば緊縮的な金利になって、経済活動を縮めてしまう、弱くしてしまうということになりますし、他方、国債の買い入れというのは緩和的な状況をずっと続けておられるわけであって、それは、月6兆円のペースで買い続けるというのは買えないというふうにおっしゃいました。だから、マネタリーベースでいうと緩和的な状況が続くのに、金利で考えると緊縮的な流れになってしまう。もう2つ矛盾するので、どちらを選ばれますかということをお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。

41:08

日本銀行 上田総裁

41:11

ご指摘の国債の買い入れのところでございますが、現在、お指摘いただいたように、3月以前とほぼ同じペースで国債の買い入れを続けておりますが、3月の金融政策の枠組み変更のもとでの、後での金融市場の状況を確認しているところでございまして、今後、大規模な金融緩和からの出口を進めていく中で、これも前から申し上げておりますように、厳格することが適当であるというふうに考えております。そのもとで、私どもとしましては、短期金利の操作を主たる政策手段として、適切な金融緩和の度合い、金融関係を実現していくことができるというふうに考えております。

42:00

佐田 忠君

42:02

だから、結論的に言いますと、金利とマネタリベースが矛盾しないような最適解をこれから探していくとおっしゃっているように聞こえるんですけれども、大変難しい舵取りだと思いますので、これからもよろしくお願い申し上げます。

42:23

上田総裁に対する質問はここまででございますので、委員長。

42:29

では、総裁にはご退席いただいて結構です。ありがとうございました。

42:44

安田人志君

42:47

今、金利とかですね、それからまた国債をどれだけ日円が買い入れていくかということについて、金融政策の最高責任者からいろいろ聞かせていただきました。今回のこの事業性融資推進法に関しての質問に入りたいんですが、この立法事実は何ですかというのと、政策の効果は何ですかというのを聞こうと思っていたんですけれども、火曜日のこの委員会の質疑で、ほぼそれは尽くされていると思いますし、疑問点に関しては先ほど熊谷委員の方からもありましたので、これは省略させていただきます。今ほどですね、上田総裁とお話しさせていただいたのは、物価と経済成長とか、経済成長と利子率についてお話をさせていただいて、ある程度、日銀総裁のお考えが私なりに把握できたと思っております。今、上田総裁おっしゃっていたように、全て政策はGDPギャップをプラスの方向に動かすと、そういう方向で政策が提案されていると思うんですけれども、育成就労とか子ども支援とか、そうではないように動くような政策が出てきているので、金融当局あるいは財務省との政策の整合性というものを疑ってしまうわけでありますけれども、この法案に関しましては、なんとか金融仲介活動の機能度を高めると、これも自然利子率を高める一要因であると考えられますので、そういうGDPギャップを右に何とかしたいなという意欲が現れた法案であるということに鑑みて賛同いたしたいと思っておりますけれども、先ほど熊谷委員が様々取り上げられましたけれども、その中に結構同意できることがありますので、留保付き賛成ということになろうかと思います。それで申し上げたいのは、本来この金融機関の事業努力で密集計出すべき事業性評価に関して、また先回も申し上げましたけれども、事業者側からアクションを起こさせるというのは、金融機関の弱体化ではないかという思いが拭えないんですけれども、金融担当大臣の見解をお聞かせいただきたいと思います。

45:41

鈴木大臣

45:43

今回の法案は、今までよく指摘されてまいりました、例えばスタートアップの方、これは資産がない、それから個人にあまりにも依存をした融資ということが事業消費にも影響をする、あるいは一旦行き詰ったような企業が新たなビジネスモデルを見つけたといたしましても、もう既に担保を差し出していて、新たな融資を受けることができないといったような方々に対する新たな選択肢を示すということで、そこには金融機関の努力とかいろいろ工夫とか、そういうものがあると思っております。むしろ金融機関が弱まっているというよりも、これを活用して地域金融機関が一つのビジネスモデルを持って作っていくということにもつながるのではないかと考えております。はい、あさだひとし君。 ありがとうございました。時間になりましたので終わります。

47:01

はい、大塚光平君。

47:03

国民民主党金融工会の大塚光平です。今回の法案、参考人質疑も含めて、今日で3回目だと思いますので、だいぶ論点は整理されてきていると思います。私も前回もお伺いしたことを確認をさせていただきたいのですが、これが実際に企業価値担保権が使われるようになった後に、民間金融機関は無形資産に対してどういう評価をしているかというのは、これはまさしく民間金融機関の判断基準で行われるわけでありますが、行政当局、金融当局がこの無形資産に対する評価をどうするかというのは、これは検査・考査のときに判明をするわけでありますので、ここをもう一度確認をしておきたいと思います。まず、今現在、金融検査はどういう頻度で、どういう対象先に対して行われているかお伺いしたいと思います。

48:15

金融庁裕富総合政策局長

48:19

お答え申します。現在、預金取扱金融機関に対します金融検査は、従来のような定期的な総合検査法しか基本的にやめておりまして、リスク分析を踏まえて必要なタイミングで、必要な検証項目に限って実施するといったようなアプローチをとっております。この実際の件数でございますけれども、昨10年度であれば、所要項などの大手項につきましては16項、地域銀行に対しては40項、新金新区については86項といったようなことで、合計158ほどの検査を行っております。この158は実はかなりの部分がマネロンダリンのターゲット検査が含まれておりまして、従来型の検査というものは基本的にはこの中に入ってございます。

49:12

大塚光平君

49:14

今お伺いした158のうち、試算査定は一つもやっていないという理解ですか。それとも158のうちいくつかはやりましたか。

49:23

金融庁裕富総合政策局長

49:27

昨10年度1年間ということで申し上げると、あまり発覚とあることはお答えできないところもございますけれども、検査の中で個別の試算査定について議論して行うことは少ないのですけれども、現にはございます。この10年度中に158の中にあったかどうかというのは今にわかにお答えできないのですけれども、非常に例外的ではございます。

49:54

大塚光平君

49:56

僕自身も昔は日銀考査に行っていたわけでありますが、昔は試算査定をするのが考査検査のメイン業務でありましたので、今のお話だと、試算査定は極めて例外的だと、こういう理解でよろしいですか。一応確認させてください。

50:16

金融庁裕富総合政策局長

50:20

基本的に現在の検査は金融機関の健全性全体を見るということでございまして、例えば個別の試算査定をするような場合といいますのは、経営人のリスクに関する判断のプロセスなどが適切でないと認められるような場合などに限定してございまして、言ってみれば例外的な事象であるというふうに考えております。

50:46

大塚光平君

50:48

多分今横で聞いておられて大臣も副大臣もですね、うーん、実際どのくらいの頻度とどのくらいの量の試算査定をやっているんだろうなと、少し半信半疑で聞いておられるように見受けられるんですけれども、僕も今聞いた限りでは、一体どのくらいやっているのかなというのはよくわかりません。それは言えないのか言わないのかわかりませんけれども、つまり、この企業価値担保権を片方で導入するという今回の法案と、検査考査で行政当局が試算査定においてこれをどう扱うかというのは、もうこれは決定的なポイントでありますので、まあその試算査定はどういうふうに実際やっているのかははっきりとは言えないし、今後も、じゃあ仮に査定対象になった金融機関が企業価値担保権を持っていたときに、それについてはどう査定したかは言えませんという、このブラックボックスのままずっと進むとですね、せっかく今回良かれと思って導入するものが、必ずしもいい形では根付かないような気がいたします。ここまでのやりとりを聞いていただいた上で、大臣としてはですね、この企業価値担保権付きの融資、これを査定しなければならなくなったときに、どういうスタンスで臨むかということについて、どのようなご指示を事務方に出されますでしょうか。

52:22

はい、鈴木大臣。

52:24

まず、金融庁の考えを述べさせていただきたいと思いますが、金融庁ではこれまで事業性に着目した融資を推進するために、検査監督の在り方の見直しを進めておりまして、その一環として、2019年には検査マニュアルを廃止をして、試算査定について金融機関の経営陣の判断を尊重して、自主的な取組を妨げないことを原則としたところであります。そして、今回導入を考えております企業価値担保権を活用した融資につきましても、まずは当局が個々の貸し出しについて査定を行うのではなくて、金融機関の創意工夫と金融仲介機能の発揮を促しながら、それに見合った実効的なリスク管理体制が構築されるよう、金融機関のモニタリングを行うことになると考えています。一方、例えば、経営陣のリスク判断に至るプロセスに懸念が認められるなど、例外的な場合には、個別貸し出しの試算査定を実施することも考えられます。現時点では、企業価値担保権を活用した融資に特化した査定方針はありませんけれども、将来において試算査定を行う必要が生じた場合には、海外における実務や、企業価値担保権を活用している金融機関に対するモニタリング等を通じて得られた、民間における査定実務に係る知見を活用して、査定を行うことになるのではないかと、そのように考えております。

54:13

大塚光平君。

54:15

今、海外の事例も参考にしてという御答弁があったのですが、今回、この法案に至る過程で審議会でいろいろ議論したり、実際に立法作業を行う過程で、この企業価値担保権の参考になっているはずであろう、アメリカの全資産担保権、これにおいてはアメリカの金融機関は、アメリカの金融当局は、査定のときにどういう扱いをしているか、あるいはこういうものは一切査定しないのか、何かお調べになったりして、参考情報があれば今開示してください。はい。どうなったでしょうか。はい。

54:58

金融庁郵政総合政策局長。

55:01

これまでの検討過程におきまして、私どもも海外の金融当局などと、検査監督のあり方も含めて、継続的な意見交換の中で、いろいろと情報収集的なものも行っているわけでございますけれども、アメリカの例で申し上げますと、査定が行われているということではございますが、例えばOCCのハンドブックなどを見ましても、一律の記述がはっきりと書かれているわけではございませんで、これは要は、債務者の置かれた状況などの個別事情を相当勘案して、さまざまな実務があるということではないかと理解してございます。そのため、現時点で一概に申し上げるということは難しいわけでございますけれども、いずれにせよこの部分につきましては、海外の金融機関側の査定実務、あるいは監督当局側の査定実務、しっかりと調べてまいりたいと思っております。大塚光平君。何度も申し上げていますが、今回、僕はこの法案及びこういうスキームを導入することは前向きに受け止めています。しかし、今の御答弁を聞く限りでは、やはり、これから賛成するつもりなので、爪が甘いと言ったら怒られますけれども、ちょっとこの爪は甘いかなという気がしますね。だから、僕は、これ、もう企業価値担保権付有紙は、検査においては基本的に査定をしないとか、あるいは金融庁は資産査定ということは検査においてはしないとか、大きな大原則の方針変更をしないと、一応いろんな声に応じて今回導入したけれども、結局使われないまま終わると。大臣、もう御想像の範囲だと思いますけれども、結局、資産査定ってどういうことが行われるかというと、私もかつてやった事例を1個申し上げますと、ある金融機関に査定に入って、当時はラインシートという呼び方をしていたんですが、この有紙は担保がありますかありませんかとまず聞くと。無担保だと聞くと、まず無担保有紙と担保付有紙は、まずその段階で分類します。担保付有紙、何が担保ですかと聞くと、これは参輪が担保ですとかと言われると、参輪じゃ二足三毛になって、有紙の20億分の担保になりませんねなんて言うと、実際にこれ経験した話ですけれども、ある金融機関に入ったときに、いやいや大塚さん、これは山にはヒノキがいっぱい生えていますと。ヒノキは1本いくらですから、これかける100本分でこれだけの試算価値があるから20億はカバーしていますという、こういうやりとりになるわけですよ。ということはこの試算は安全ですねと。ただそのヒノキも指標によって価格が変わりますから。非常に今のは分かりやすい事例でご説明申し上げたんですが、こうやって試算査定をかつてはやっていたんですが、今は基本的にやるわけではないと。ただし、やるときもあるとおっしゃっているわけで、実態は分からないわけですけれども、そのときに今後はここに企業価値担保権融資というのがついてくるわけですよ。そうすると、単なる無担保融資と企業価値担保権融資をどういうふうに区別しますか。

58:34

はい。はい。金融庁裕二総合政策局長。

58:39

お尋ねの意味をちょっとはっきり把握できているかどうか、分かりませんが、基本的にはこの事業性融資、企業価値担保の融資といいますのは、事業全体を基本的に担保に取るということで、完全に無担保で貸す場合と比べれば、引当等においては通常有利であろうと考えてございます。いずれにしましても、ただ、この新しい制度の融資につきましては、やはり実務面での検討といいますか、それは十分必要であろうと思ってございます。実務課と意見交換、検討会などを開きながら、引当の査定の実務等についても検討してまいりたいと思っております。

59:37

はい、大塚光平君。

59:39

もう質問はしませんけれども、何が課題かということは、大体共有できていると思いますので、今日はこの後、負担決議が提案されると思いますけれども、やはりモニタリングと実情の報告をきちっとしていただかないと、せっかく導入したものが定着をするとはちょっと思えませんので、ぜひ、金融当局がこの企業価値担保について、どういう考え方で臨むかということを、しかるべき時期にしっかり整理をして報告をしていただきたいと思います。終わります。

1:00:18

この際、委員の異動についてご報告をいたします。本日、武見恵三君が委員を辞任され、その補欠として広瀬恵美君が占任されました。

1:00:29

はい、小池晃君。

1:00:32

日本共産党の小池晃です。今回、認定事業制有し推進機関が導入される、専門的知見を有して、事業者や金融機関と助言指導を行うということでありますが、一昨日の質疑で、全銀行とか日本商工会議所などと協議しているという答弁がございましたが、新たな団体を作るんでしょうか。それとも既存の団体を想定しているのでしょうか。

1:00:58

金融省伊東企画市場局長。

1:01:02

お答え申し上げます。支援機関の担い手についてですけれども、これは新たな団体を創設することは考えてございませんで、既存の団体を想定してございます。その上で、まず事業制有しにおいて具体的に求められる支援の内容や、支援のため必要な能力について、法案成立後に、例えば全国銀行協会や日本商工会議所など、各種業界団体等と共通の認識を作った上で、2相手の候補となる関係者と丁寧に相談してまいりたいというふうに考えてございます。繰り返しになりますが、新たな団体を創設することは考えてございません。

1:01:41

はい、小池晃君。

1:01:44

それから、この企業価値担保の想定活用ケースということで言うと、スタートアップなどの成長していく企業、あるいはその事業承継、事業再生、この間の衆参の質疑でも一定なやっぱり規模以上の企業であるという、そういう答弁を繰り返されてきているんですが、イメージで言うと、どのくらいのものを想定されているのか。例えば年収数億円以上とか、なんかそういうイメージをお示しいただければ。

1:02:10

金融庁伊藤企画市場局長。

1:02:14

今回の法案で導入する企業価値担保権についてでございますが、これまでも有形資産に乏しいスタートアップ企業ですとか、現経営者に設定している経営者保障の後継者の引き継ぎが困難であることを理由として事業承継が進んでいない企業、あるいはその事業再生を通じた潜在的な回復可能性があるものの担保余力が乏しい企業など様々な活用場面が想定してございます。他方、活用が想定される企業の規模感についてでございますが、これ一概に申し上げることはなかなか難しいんですけれども、これまで金融機関等との様々なやり取りという中では、例えば売上高が数億円といった企業などへの融資案件における活用が想定しやすいというような意見があったものと承知してございます。金融庁といたしましてはいずれにせよ、こうした企業価値担保権を積極的に使っていただきたいというふうに考えてございますが、金融機関における体制整備等の講事例の発行表等を通じまして、企業価値担保権を活用される場面や企業の規模感等のそのが拡大していくよう、金融機関の取組を後押ししてまいりたいというふうに考えてございます。

1:03:31

小池晃君。

1:03:33

だから当初から冷裂企業まで含めてみたいな感じじゃなくて、かなり想定されるケースの限定的じゃないかなというふうに思うんですが、ただこうした場合でも担保権者となれば、これは専門的な能力を持つ貸し手である金融機関の有意の立場は一層強まると思うんですね。一方で企業は経営実態、細かいところまでこれ査定される、把握される。金融機関の側が事業の将来性を厳しく評価して、廃業やリストラを促すということも可能になってくるんじゃないか。事業性融資によって企業の自主的な取組をサポートするというのは、これはあるべき姿なんですけれども、これは理想通りにはいかないんじゃないかというリスクもあると思うんですね。今までの事業性融資にもそうした二面性はあったと思うんですが、その点は金融庁としてはどう認識されているんでしょうか。

1:04:21

金融庁伊藤企画市場局長。

1:04:24

事業性融資に伴う金融機関の伴走支援に関してのお尋ねだというふうに理解しましたけれども、金融庁の監督指針におきましては、金融機関は顧客企業に対しまして伴走支援を行う際には、顧客企業の主体的な取組について、その自助努力を最大限支援していくことが求められる旨明記してございます。また、事業性融資に伴う伴走支援では、金融機関と顧客企業の密接な協力関係が重要であるため、金融機関が顧客企業の意向を踏まえず、廃業やリストラを強要するなど、顧客企業の経営に対して過剰に介入することは、基本的には想定されない状況だというふうには考えてございます。その上で、企業価値担保権が設定されている場合に限らず、現在も含めまして、金融機関が取引所の優越的な地位を不当に利用し、取引の条件または実施について不利益を与えるような行為は、銀行法令等において禁止されているところでございます。金融庁といたしましては、事業性融資を実施する金融機関が、こうした法令等を遵守しつつ、制度趣旨を踏まえて、事業者との緊密なコミュニケーションを通じて、事業者の状況に応じた伴走支援を適切に行っていくことが重要だというふうに考えてございまして、悪い例もあるんじゃないかという御懸念かと思いますが、適切にモニタリングしてまいりたいというふうに考えてございます。

1:05:56

小池晃君。

1:05:57

そういう御懸念があるんですね。金融庁が設置した研究会でも、事業性融資と廃業の促進というのは結構一体となった議論がされているんですよ。金融仲介の改善に向けた検討会議では、企業の新賃対象の促進と、担保保証依存の融資からの転換ということでテーマにされて、その中でやはり地域金融機関の役割は、強い産業を伸ばして競争力に劣る企業は転廃業を進めることだというような、そういう意見も出されているんですね。そもそも今回導入される企業価値担保権に伴う盤相支援、モニタリングも大変なコストがかかる。金融機関にとってみれば、これはこの担保制度で早期再生に着手するきっかけになるけれども、早期に担保実行して廃業M&Aを促進すると、そういう傾向が強まる危険もあるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

1:06:52

金融庁伊藤企画市場局長。

1:06:56

企業価値担保権の実行手続におきましては、裁判所の監督や、関材人への報酬、事業状況に係るデューデリジェンスの費用など、相当の費用を要するということになります。従いまして、こうした実行手続に相応の費用がかかることに考え、経営改善支援など他の手段による事業の継続再生が見込まれる場合には、実行手続の申立てを行わず、再生等を通じた事業価値の向上を図る方が、有志の弁済可能性が高まると考えられるため、基本的にこうした機会を放棄して、極めて早期に実行手続の申立てを行うことは、経済的観点から想定しにくいのではないかと考えております。いずれにいたしましても、金融庁としては、金融機関が企業たち担保権の適切な活用も行いながら、真に事業者のニーズに応え、持続的な成長にする対応を行っていくことが、この制度提案の頑目でもございますので、そうした観点からモニタリングをしっかりと行ってまいりますし、金融化を促してまいりたいというふうにも考えてございます。

1:08:12

はい、御意見を、昭君。

1:08:14

金融庁の事業制御者の研究会に参加している大手銀行のメンバーは、フリーキャッシュフローがポジティブである局面において、それが小さくなる見通しであれば、早期のM&Aを促すのが合理的な選択だという、そういう発言もあるので、やっぱりその懸念は消えないわけであります。現状、中小企業は担い手不足、コロナ、物価高騰で本当に苦しんでいる。本来、地域金融機関は、中小企業への本業支援、コンサルティング機能、これは期待されているわけですね。例えば浜松岩田信用金庫というところでは、これは、板倉型支援による経済波及効果、2021年度に静岡県西部の六市一町で、技業の生産活動による利益、新規雇用者数、給与の増加分、227億円の経済効果を生んだということを公表している。こういう事例もあるわけです。鈴木大臣、やはり金融庁はこの間努力してきた、いわゆるリレーションバンキング、これを実現させるためには、やはり金融機関に寄り添う、事業者に寄り添う姿勢が求められると思いますが、いかがですか。

1:09:17

鈴木大臣

1:09:19

基本的にはその通りだと思います。地域金融機関、これは地域経済を支える要でありますので、事業者に寄り添いながら、地域経済への貢献を含め、金融仲介機能を発揮に積極的に取り組むこと、これが重要なことであると認識をいたしているところであります。今、足元では、御指摘のとおり、担い手不足でありますとか、物価高騰、コロナ禍で積み上がった債務の返済などにより、厳しい環境におかねている事業者がいること、そのことを踏まえまして、本年4月に監督指針を改正して、一歩先を見据えた経営改善、事業再生支援の促進でありますとか、コンサルティング機能の強化等に取り組んで、事業者の実情を踏まえた、さならる支援を徹底するように、金融機関に促しているところであります。金融庁としては、引き続き金融機関に対しまして、事業者に寄り添いながら、金融仲介機能をより一層発揮して、地域経済や事業者の成長、発展に貢献していくよう促していきたいと考えています。今、やはり金融行政に求められるのは、そういう努力を徹底してやることであって、こういう制度を導入することではないのではないかということを改めて申し上げておきたい。最後ちょっと別件なんですが、国税庁が、申告書などの控えの収受日付印の往夏、来年1月からやめると言っていることについてなんですが、補助金を申請する際にも、収受日付印のある確定申告書の控え、これ出してくれと言われるわけですね。有志の審査でも、これ必要とされてきた。今後、金融機関や行政から控えに代わる証明を出してくれとなったらどうなるのかと聞くと、国税庁は日付を入れたリーフレットを渡すから大丈夫だと。だったら、犯行を押せばいいじゃないかと。なんでやめるんですか。紙の申告書控えには、収受日付印が往夏されてこそ、提出したことを証明する事実性が担保されるわけです。これ、廃止には税理士会からも反対の声が上がっています。納税者が求めた場合は、犯行を押すと、そうすべきじゃないですか。

1:11:35

国税庁 保史田次長

1:11:38

お答え申し上げます。国税庁におきましては、経済社会のデジタル化を踏まえ、税務行政のDXを詰めておりまして、e-Taxの利用率の向上や、DXの取組の進捗も踏まえまして、令和7年1月以降、書面の申告書等の控えへの収受日付印の往夏を取りやめることとしたところでございます。なお、申告等を行った事実につきましては、収受日付印によらずとも、電子申告の場合にはe-Tax上で確認可能であろうか、書面申告の場合も含めまして、申告書のイメージデータを取得できる申告書等情報取得サービスや納税証明書など、様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。その上で、今回の見直しにつきましては、関係行政機関や税理士会、関係民間団体、金融機関等に対しても丁寧に説明を行っておりまして、ご理解をいただいていると認識しております。令和7年1月以降は、各種の事務におきまして、収受日付がおなされた申告書等の控えの提出を求めないよう要請しているところでございます。今後も、納税者や関係機関等に丁寧に周知広報を行ってまいりたいと考えてございます。

1:12:49

はい、小池晃君。

1:12:51

質問しませんが、理解得られていないから私質問しているので、反抗すれば済む話なんだから。希望されたら反抗する。そのくらいのことをやるべきだということを申し上げて、これちょっと引き続き取り上げたいと思います。終わります。

1:13:12

はい、上谷総平君。

1:13:19

はい、賛成の上谷総平です。一昨日引き続き、事業声優師の推進等に関する法律案について質問します。6月4日の質疑で、資金の貸し手には制限をかけないということでした。そうなると、機関投資家や個人投資家から資金を集めて、非上場企業の非公開株への投資を行うプライベートエクイティファンドや、投資家から集めた資金を企業などに直接貸し付けるプライベートクレジットファンドも投資が可能ということになります。この公社のプライベートクレジットの市場は、アメリカを中心に現在加熱しておりまして、海外でも制度の脆弱性や不透明性が指摘され、国際的な監視の強化が必要であるというふうにされています。昨年ですね、日本でもアメリカのブラックストングループが、ダイバー証券グループ本社と提携し、米国企業に直接お金を貸し付ける日本初の公募プライベートクレジットファンドを立ち上げています。これより、今は日本の投資家の資金が海外に流れるという状況が生まれていますが、今後日本が市場を開放していくとですね、海外で規制が強化をされたこういったファンドの資金が日本に流れ込むという可能性も考えられます。実際彼らは日本はこれから市場になるというふうなコメントも出しています。こういったことを前提に3点まとめてお聞かせください。まず、海外の経験を積んだファンドが日本の金融機関と組んで事業生融資の貸し手となった場合に、裁判所及び関材人は担保権を実行しようとする実行手続き全体を通して、貸し手の申立ての適正や実行のリスクをどう判断するのかということ。2点目は、担保権の行使が適切でないと判断した場合、適正な事業上途先などの代替手段を関材人や裁判所は見つけられるのかということ。3点目、一旦事業上途が認められた後も切り売りなどをされることがなく、事業一体として運営させるという、そういったモニタリングができるのかということ。この3点を併せてお聞かせください。

1:15:15

鈴木内閣特命担当大臣。

1:15:19

順番に答えさせていただきたいと思います。最初に、担保権実行の申立ての適正さなどについてでありますが、事業の継続、再生可能性があるにもかかわらず、早期に担保権が実行されるというリスクに関するお尋ねであると思います。実行手続に総合の費用がかかることに鑑みますと、経営改善支援など他の手段による事業の継続再生が見込まれる場合には、実行手続の申立てを行わず、再生等を通じた事業価値の向上を図る方が有志の弁済可能性が高まると考えられるために、基本的にこうした機会を放棄して、極めて早期に実行手続の申立てを行うことは、経済的な観点からは想定されないものと考えております。その上で、担保権実行の申立てについては、再建者の債務不履行の証明などに基づき、裁判所が実行の開始手続を開始決定をするほか、実行手続開始後であっても、裁判所の許可等を要件として、非担保再建全額の弁済がされれば、実行手続を終了することが可能な規定を設けておりまして、全体として適正性の確保を図っているところであります。2つ目のご質問は、適切な事業譲渡先の選定についてでありますが、今般の法案において、全管注意義務を負う幹財人が最大限の努力を尽くして、雇用継続と全体としての事業譲渡に向け、事案の性質に応じた適切なスポンサーを探索する仕組みとなっております。その上で、さらに譲渡先の選定の公平性等を確保するため、幹財人が事業譲渡をするには、裁判所の許可を必要としておりまして、仮に幹財人が選定した譲渡先が不適当であると裁判所が判断した場合には、事業譲渡の許可をしないこととなり、その場合には、幹財人が再度適切な譲渡先を探索することとなります。3番目の、事業譲渡後の運営については、幹財人や裁判所が譲渡先における事業を監督する権限は盛り込んでおりませんが、先ほども述べましたとおり、裁判所の監督に服する幹財人が、労働条件等も含めた譲渡に係る契約条件全体を考慮した上で、適切な譲渡先を選定することになりますので、事業譲渡がなされた後も、譲渡先において適切に事業の運営がなされるものと考えております。

1:18:34

亀亜聡平君。

1:18:35

はい。丁寧な御答弁ありがとうございました。リスクをいろいろ想定して聞いたんですけれども、そういった形で裁判所と幹財人でチェックが及ぶということを想定されているということですので、そこのチェック機能をしっかりと監督していっていただきたいというふうに思います。次に、日本長期間にわたり、低金利政策を続けてきたために資金調達が日本では容易でした。その結果、外国の資本が日本の株を多く所有することになり、株価が過去最高値を記録しました。これより日本企業に投資した外国の投資家は、多額の円資産を現在浮遊しています。しかし、円安なので、ドルへの換金はなかなか難しく、円の行き場を探しているような市場の状況があるかと思います。その中、先日可決された金融法の改正により、そういった事業の企画だけを担う資産運用会社の設立というものが日本で容易になりました。さらに今後は、金融資産運用特区をつくり、海外の金融機関を誘致する計画が既に発表されています。これにより、海外の投資家は日本で資金を集め、ファンドなどを設立して、今回の事業性融資のスキームも活用できるということになります。一方、日本企業はコロナ禍のダメージで多くの企業が融資を受けています。景気が回復しないまま、今後金利が上がると返済が困難になる企業が増えていきます。国内の金融機関も決して状態がいいとは言えません。このような状況で、いきなり資金力や経験値のある海外金融機関と同じ市場に入れていくということは、弱った羊の群れに狼を入れて競争させるようなものになるのではないかと感じてしまいます。順番として、日本企業や金融機関にもう少し体力をつけさせて、一定の制限・囲いの中で経験値を積んでもらってから競争させないと、資産運用立国にするつもりが資産運用亡国になってしまうのではないかという懸念を持ちます。事業性融資という新しい制度を入れることに反対するつもりは全くありませんが、自由競争はもう少し段階を踏んで行うべきではないかというふうに考えています。この点について大臣のお考えをお聞かせください。

1:20:39

鈴木大臣

1:20:42

先日の委員会でも答弁を申し上げましたが、今般の法案において創設いたします企業価値担保権制度の貸し手の範囲につきましては、昨年の2月の金融審議会の報告書の提言や、再建者間の公平性等を確保する観点を踏まえまして、再建者の範囲に制限を設けず、従って外資の金融機関も活用できる制度としております。他方で、例えば国内の地域金融機関は、地域経済動向の把握や地域企業と密接な関係性などの面で、外資の金融機関にはない強みもあると考えられることから、こうした強みを生かして、顧客の資金調達ニーズに応じた資金供給が図られることが、地域金融機関に期待される役割と考えております。このため、金融庁としては、2019年に監督指針改正を行い、人事ローテーションの確保を求めないことといたしました。これによって、金融機関において有志担当者が長く同じ顧客を担当する中で、その顧客の事業の理解を深めるような取組を行うことを可能とし、また、地域金融機関を念頭に業種別支援の着眼点を2023年より公表し、その研修を継続的に実施しているところであります。こうした取組などを通じて、ノウハウの取得・蓄積を後押しすることにより、地域金融機関がその役割を果たせるよう支援をしてまいりたいと思っております。

1:22:31

上谷総勢君

1:22:33

はい、ありがとうございます。今の大臣の答弁は結構範囲を絞ってのお答えだったんですけれども、私が懸念していますのは、この一連の金融の制度改正とかによって、外資が入りやすい状況ができているという全体のことを聞いたんですけれども、また今度機会あるために聞きます。今回、次の質問ですけれども、今回の法案が通って事業生融資の運用がスタートした後に、一定期間経ちましたら制度の検証と見直しというものを行われると思います。そのときにどういった状態になっていれば今回の制度は成功で、どういった状態だと問題があるというふうに考えておられるのか、今後の制度運用の目標についてお聞かせいただきたいと思います。

1:23:11

鈴木大臣

1:23:13

今般の法案により創設する企業価値担保権、これは事業生融資を行う際の新たな選択肢として、事業生融資をこれまで以上に推進していくためのエンジンとなり得るものと考えております。具体的には、企業価値担保権の活用等により有形資産に乏しい事業者の資金調達の円滑化が図られることや、金融機関によるタイムリーな経営改善支援が行われることなどを通じて、事業者の継続的な成長が実現し、国民経済の発展に寄与していくことを目標に制度を運用してまいりたいと思ってございます。どういった状態が成功した状態であるかということにつきましては、まさに今申し上げたことが実現されるということが成功した事例であると考えているところでございます。はい、お答えありがとうございます。また、見直しのときのタイミングで、今大臣の設定された目標どおりになっているか、ぜひチェックできればと思います。私、今年47歳なんですけど、子供の頃は日本社会、経済も元気で、明日は今日より明るくなるというふうな、そういう希望があったように思います。しかし、バブル崩壊後の失われた30年というのも見てきまして、私の父の会社も小さい会社だったんですけど、倒産しまして、担保に出ていた会社も実家も全て担保権の実行で失いました。政治家になってからバブルですか、その後の不良再建の処理の実態というのを後で学ぶと、やはり日本人としては非常に胸が痛むようなことがたくさんあったんだなということを感じています。そうした経験から、今後またバブルの崩壊後の不良再建処理のときと同じように、日本の資産が安く買われてしまわないかということに非常に個人的に懸念を持っているんですね。あのときもハゲタカファンドというのが日本にやってきて、日本国内で資金を調達して日本の資産を買ったわけです。非常に悔しい時代だったと思います。以前の質問で、懲銀の処理失敗じゃなかったですかと聞いたとき、失敗とは考えておられないということでしたので、ああいうことは起きないように本当にしてもらいたいと思います。財政金融委員会で2年ほどここで審議させてもらっているんですけど、私が心がけているのは、何年か経った後、2、30年経ったときに子どもたちの世代がですね、なんでこんな制度をつくったの、なんでこんな女をつくったのというふうに責任地づきをされないような、そういった制度運営をしていただきたいと思います。子どもたちが、今日は、今日よりも明日の方が明るいというふうに感じられるような経済の状況、制度運営をしっかりとやっていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。

1:25:58

はい、道後美真彦君。

1:26:00

はい、茨城県選挙区の道後美真彦です。本法律案によって創設することとされている企業価値担保権、この担保目的財産を企業の総財産として、総財産には労働規約も含まれております。従来の担保権と比べて、担保権者等が強大な影響力を持つ恐れがあるということで、仮定企業による債務の弁債が滞り、企業価値担保権が実行されるその局面のみならず、平時においても労働者の雇用、また労働条件に影響を及ぼす懸念が残されたままの今の状態だというふうに思っております。企業価値担保権の創設にあたり、企業の価値を支える労働者の保護を確実に図るための対策が不可欠であるということを、まずはじめにお伝えさせていただきまして、質問に入らせていただきたいと思います。まず大臣にお伺いしていきたいと思いますが、企業価値担保権、金融審議会等における検討段階から、適切な労働者保護が図られるかどうかという点が重要な論点になってきました。金融審議会において、事業性に着目した有志実務を支える制度の在り方等に関するワーキンググループ、この報告書においても、労働者保護に関して多くの紙面が盛られておりました。また、既存の担保制度に比べ、労働者保護をより強く図るものであるという審議会の中でも謳われております。労働者保護の視点、観点、この法案にどう反映されているのか、そして様々な懸念の声、どう受け止めていらっしゃるのか、担当大臣の方からお伺いできればと思います。

1:27:39

鈴木大臣

1:27:41

今般の法案で導入をする企業価値担保権については、金融審議会において企業価値担保権が実行されると、全財産が担保権者への弁債に重当され、労働債権等が一切支払われないのではないか、実行の過程で雇用や労働条件の切り下げが行われるのではないか、といった懸念が示され、これらの懸念について議論がされた上で、昨年の報告書をいただいたところであります。従来の担保権では労働債権等に対する特段の配慮は設けられていないものに対しまして、今般の法案ではこの報告書を踏まえまして、実行手続において労働債権を共益債権として優先的に弁債するための仕組み、債務者の事業の継続等のために弁債する必要がある労働債権を含む債権については、関材人の申立てにより裁判所が弁債を許可することができる仕組み、裁判所が選任した関材人が労働者を含む利害関係者全員に対して全官注意義務を負った上で、事業を解体せず雇用を維持しつつ、処刑するという原則を踏まえつつ、適切な事業の譲渡先を探すことなどを盛り込んでおり、既存の担保制度に比べまして労働者保護をより強く図る制度としているところであります。その上で、実際の法案に盛り込んだこれらの労働者保護の規定の運用が適切に図られますように、制度趣旨などを明確にするガイドライン等を公表し、関係者に周知してまいりたいと考えております。

1:29:40

はい、どうも小井真彦君。

1:29:42

はい、今もお話ありました、実行手続き開始決定前における労働組合等の協議について少しお伺いできればと思いますが、企業活用担保権の実行手続き開始決定前における労働組合等との協議について、衆参、両院においての議論においても様々取り上げられておりますが、実際の実務がどうなるかは明らかでないという印象を受けております。企業活用担保権の特性を踏まえて、実行手続き開始前における労働組合等との協議を何らかの形で義務付けるということが必要なんじゃないかなと思いますが、今後も積極的に検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

1:30:21

はい、鈴木大臣。

1:30:23

企業活用担保権の実行手続きの開始決定前に、使用者に対して労働組合等との協議を義務付けることにつきましては、企業活用担保権の実行手続きは、債務不履行を前提として実行の申立てがあれば直ちに開始されるものであり、低当権など他の担保制度や法廷の倒産手続においても労働組合等との協議は義務付けられていないことから、今般の法案においては手続き開始前に労働組合等との協議を義務付けることはしておりません。もっとも、担保権実行後も事業の継続を目指すという企業活用担保権の性質を踏まえますと、担保権の実行手続について労働者側に対し、丁寧に理解を求めていくことは重要と考えています。そのため、今般の法案においては、裁判所が申立てを受理し、実行手続きの開始決定をする際には労働組合等に通知を行うほか、患罪人が開始決定後、遅滞なく労働組合等に対して必要な情報を提供する、裁判所が事業上との許可を行うに当たっては労働組合等の意見を聴取するといった制度的な手当を行っております。このように本法案においては、実行手続き開始後において労働組合等に対し適切な情報提供や意見表明の機会を提供する措置を盛り込んでいるところです。その上で、御指摘の実行手続き開始前における、使用者と労働組合等との協議のあり方については、国会における御議論、本制度施行後の実務の状況、他の担保法制や倒産法制等の制度の動向、そして幅広い関係者の御意見等を踏まえ、実務面を含めて実行手続き開始前の課題について、慎重に検討する必要があるのではないかと考えています。

1:32:50

労働者の理解・協力なくして企業価値担保権の実行はありえないと思っていますし、事業の将来性も揺るがされるものと考えます。企業価値担保権の設定時の重要な利害関係者の労働者への周知・理解も必要だとお伝えしておきたいと思います。本法律案で企業価値担保権の実行手続きにおける労働組合等について、債務者である企業において従業員の関数の組織する労働組合がない場合、従業者の関数を代表とするものとすることとされていますが、その具体的な選出方法はこちらに実は明示されておりません。現行の倒産法等においての労働組合等の手続き関与の仕組み、これは設けられておりますが、労働組合がない職場について、実務上は意見聴取がされないままに手続きが進められる事案もあるというふうに伺っております。中小企業には労働組合がないケースも往々にあります。企業価値担保権、これが実行される場合、労働者保護のための対応、確実になされる必要があると考えますが、この点いかがでしょうか。

1:34:01

金融庁伊東企画市場局長

1:34:05

昨年2月の金融審議会の報告書におきましては、手続の負担や法廷の倒産手続、低等権や企業担保権など他の類似制度や実務の蓄積とバランスに留意必要があるとの提言をいただいたところでございます。こうした提言を踏まえまして、今般の法案では、企業価値担保権の実行手続において、会社法制法や破産法等同様労働組合等について、債務者である企業において従業者の過半数で組織する労働組合がないときは、従業者の過半数を代表するものとすることとし、その具体的な選出方法までは明示していないものの、その対応においては、会社構成手続や破産手続における実務が参考とされるものと考えてございます。なお、御指摘のように、構成手続等の倒産実務上、労働組合等が存在しない事案におきまして、必ずしも労働組合等からの意見聴取を行っていない場合があるものの、個別事案において必要の多い従業員から意見聴取を行うことがあるものと承知してございます。御指摘の従業者の過半数を代表する者の具体的な選出方法を含めた労働者法の在り方については、本制度施行後の実務の状況、倒産法制その他類似制度全体の動向、幅広い関係者の御意見等を踏まえまして、実務面を含めて検討する必要があるというふうに考えてございます。

1:35:28

はい、道後委員和彦君。

1:35:30

最後の質問にさせていただきます。担保目的財産について、本法律案の条文において会社の総財産とされるにとどまっており、その定義、範囲が定められていないというふうに認識をしております。労働者が持つスキルや知識もこの総財産、総資産として担保の対象となるというふうに、これまでの議論の中からも理解できる範囲ではございますが、特許法35条によると職務発明の場合、契約や就業規則などで権利の帰属を定めていない場合、原則として発明者である労働者に帰属することというふうになります。総資産増加させるという観点から契約や就業規則を改定して、権利の帰属を変えることを求める伴走支援もあり得ると考えますが、雇用、労働に関する不利益変更、こちらについて金融庁としてどう考えているか教えてください。

1:36:25

金融庁伊藤企画市場局長

1:36:28

ご指摘の職務発明に関する特許権の帰属先に係る就業規則等の内容は、顧客企業の経営に関する事項というふうに考えてございます。この点、金融機関は顧客企業に対して伴走支援を行う際に、経営目標の実現や課題解決に向けた顧客企業の主体的な取組について、その自助努力を最大限支援していくことが求められる旨が監督指針に明記されてございます。また、伴走支援は金融機関と顧客企業の緊密な協力関係が重要であるため、金融機関が顧客企業の意向を踏まえず、雇用・労働に関する不利益変更を強要するなど、顧客企業の経営に対して過剰に介入することは基本的には想定されていないものというふうに考えてございます。その上で、企業たち担保権が設定されている場合に限らず、金融機関が取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件または実施について不利益を与える行為については、銀行法令等において禁止されてございます。金融庁といたしましては、企業たち担保権を活用する金融機関が、こうした法令等を遵守しつつ、制度指針を踏まえまして、事業者との緊密なコミュニケーションに忠じて、事業者の状況に応じた伴走支援を適切に行っていくことが重要と考えてございまして、制度の施行後は、こうした観点から適切にモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。

1:37:48

はい、道後委員和木子君。

1:37:50

はい、ありがとうございます。労使で策定した契約、また就業規則が改定、それを求めるようなことは行き過ぎだというふうに私も考えておりますので、その点、監督指針等でぜひまとめていただければというふうに思います。ありがとうございました。

1:38:14

他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしておのうえ願います。

1:38:25

柴信一君。

1:38:27

立憲民主社民の柴です。柴信一です。私は会派を代表して本法律案について反対の立場から討論いたします。本法案の目的とする事業性融資の促進、不動産担保や経営者保障によらず、中小企業やスタートアップ企業に対する資金供給を促進することは必要との認識であり、反対するものではありません。しかし、事業の実態や将来性に着目した融資を促進することと、新たに企業価値担保権を創設することは本来別の問題であり、この企業価値担保権は運用面での課題のほか、労働者保護の視点での問題、懸念が払拭できず賛成できません。事業性に着目した融資自体は、企業価値担保権がなくても、各金融機関の見聞き能力次第で現状でも実施が可能なものであると考えます。問題は、その事業性融資を促進するためとして、労働契約所の地位も含めた総資産を担保とする制度を創設することで、それが実際に設定・実行された場合、担保権者による伴走型支援と称する経営への介入、労働条件の不利益変更や解雇などが行われるリスクがあることです。そうした懸念は、質疑においても十分に納得できる答弁が示されたとは言えませんでした。企業における最も重要なステークホルダーである労働者・労働組合の手続関与、すなわち担保権設定時や実行時の通知や協議などは制度的に担保されていません。政府がこれまでにない担保権である企業価値担保権を創設するならば、労働者の保護・労働法的課題を整理した上で慎重に制度設計するべきとの参考人の指摘を重く受け止めるべきです。労働法制、倒産法制や事業上等法制での課題も浮き彫りとなっており、それらの法制における労働者保護の視点での検討・法整備を、この企業価値担保権の創設と同時に進めるべきであったと申し上げ、私の反対討論といたします。

1:40:36

小池晃君。

1:40:38

日本共産党の小池晃です。私は、事業性融資の推進等に関する法律案に対して反対討論を行います。本法案による企業価値を基準とする事業性融資の推進は重要であり、不動産担保、経営者保障に依存する悪しき融資観光の是正は急務です。しかし、本案には以下の理由で懸念を抱かざるを得ません。第一に創設される企業価値担保権は、労働契約を含む企業の総資産を担保とするにもかかわらず、担保設定時の労働者への個別通知などに関する規定がないなど、労働者保護が不十分だからです。情報開示と説明責任を果たすことこそ信頼関係の前提であり、新たな担保が労使関係を悪化させることになりかねません。また、企業価値担保権で促進される事業性融資は、銀行など貸手による経営の伴走支援を促すものです。しかし、事業再生においては、貸手による人事の合理化政策への強い関与が想定され、貸手の使用者性の判断では従来より踏み込んだ運用が求められますにもかかわらず、金融庁が関連する判例を周知するとしているだけであり、法令上の手当がないことは問題です。第二に、企業価値担保権の貸手に限定がなく、投資ファンドや債券回収が本業のサービス案を可能となることで、担保権乱用の懸念があるからです。事業性融資は伴走支援を促すものですが、有意な立場にある貸手が企業の将来性を厳しく評価し、廃業やリストラを進めることが可能となることも問題です。以上の理由から本案に反対し、討論といたします。はい、他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。事業性融資の推進等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は、多数をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました。この際、熊谷君から発言を求められておりますので、これを許します。

1:42:42

熊谷博人君。

1:42:44

私はただいま可決されました事業性融資の推進等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会及び日本共産党の各派並びに、各派に属しない議員、大野康太代議員、上谷総平議員及び堂込真紀子議員の共同提案による不対決議案を提出いたします。それでは案文を朗読させていただきます。事業性融資の推進等に関する法律案に対する不対決議案。政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、企業価値担保権の設定は、企業価値担保権者や特定被担保債務者が、債務者とその使用人との間の労働契約の締結変更等に影響を及ぼす目的で行ってはならないことを、監督指針等において明確にすること。また、企業価値担保権の担保目的財産となる会社の総財産の定義や、その範囲を確定するための考え方、板倉型支援に当たって優越的地位の乱用防止の観点から、企業価値担保権者等が考慮すべき事項、制度運用における留意点等を監督指針等において明確にするとともに、広く周知広報を行うこと。2、担保目的財産の管化の方法に関し、裁判所の適切な判断に資するよう考え方を示すとともに、担保目的財産の管化に当たって、事業の継続と成長発展を支えるとの本法の目的に沿って、関材人は事業上との金額の多化のみではなく、雇用の維持及び取引関係の維持、その他多様な事情を考慮した上で継承先を決定することをガイドラインに明記し、広く周知広報を行うこと。3、一般再建者の保護をより強く図る目的で設けられる不特定非担保再建流法学の算定方法を政令で定めるに当たっては、具体的な算定根拠を明らかにしつつ、労働再建が労働者の生活の保持に不可欠であることを特段の配慮を行うこと。4、企業価値担保権の活用における労働者保護の更なる強化を図るため、担保権の設定時及び実行前後における労働組合等への通知・協議のあり方について、速やかに検討を開始すること。5、事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針については、政府において専門的な検討の場を設け、新たな企業価値担保権の創設を踏まえて必要な見直し等を行うこと。加えて、合併事業譲渡をはじめ、企業組織の再編に伴う労働者保護に関する諸問題については、その実態把握を行うとともに、速やかに検討を進め、結論を得た後、必要に応じて立法上の措置を講ずること。6、企業価値担保権者や特定非担保再建者が実態として債務者の使用人の労働条件等の決定及び変更等に関与している場合は、労働組合法上の使用者に該当し得ることをガイドラインで明らかにし、金融機関等に周知徹底を図ること。また、本法と労働関係法令との関係についての考え方を整理した上で、広く周知広報を行うこと。7、本法に基づく制度の運用に当たっては、基本理念も踏まえ、企業価値担保権信託会社や金融機関等に対するモニタリングの充実を図ること。その際、地域金融機関等のモニタリングを主に担当する財務局も含め、優秀な人材の確保と職員の専門性の向上を図るとともに、必要な店員の確保及び機構の整備に努めること。8、企業価値担保権という新たな制度を活用した融資スキームが可能となることに鑑み、本法施行後から5年を経過するまでの間、融資状況について継続的にモニタリングを行い、制度の利用状況の推移や利用時の課題等について公表すること。以上でございます。何卒、委員各位の御賛同をお願いいたします。ただいま、熊谷君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします。全会一致と認めます。よって、熊谷君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。ただいまの決議に対し、鈴木内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

1:48:22

鈴木内閣府特命担当大臣。

1:48:25

ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨を踏まえまして、配意してまいりたいと存じます。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定をいたします。本日はこれにて散会をいたします。

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