PolityLink

このサイトについて

参議院 内閣委員会

2024年06月06日(木)

3h1m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8024

【発言者】

阿達雅志(内閣委員長)

広瀬めぐみ(自由民主党)

鬼木誠(立憲民主・社民)

宮崎勝(公明党)

片山大介(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

木村英子(れいわ新選組)

杉尾秀哉(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重法当権類、所持等取締法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長、日垣重富君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。重法当権類、所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の指示説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

1:53

広瀬恵美君

1:57

自由民主党の広瀬恵美でございます。本日は質問の機会を賜りましてありがとうございます。一昨日に重法当権類、所持等取締法の一部を改正する法律案ということで、指示説明が行われました。最近における重法をめぐる情勢に鑑み、電磁石銃を重法に追加するほか、ライフル銃の範囲を拡大するとともに、重法等の発射及び所持に関する罰則を強化することをその内容とするということですが、特にライフル銃の範囲の拡大については、様々な方面から懸念が表されているところであり、まずは再度改正の趣旨を国家公安委員長にお伺いしたいと思います。

2:41

松村国家公安委員会委員長

2:44

委員長、おはようございます。簡潔にご説明をいたします。今回の重当法改正案につきましては、令和4年7月に発生をいたしました、自作の重法を使用した元総理に対する銃撃事件や、令和5年5月に発生をいたしました長期間使用されていなかった庁舎庭のハーフライフル銃が使用された殺人事件、こういった重法による凶悪事件の発生を踏まえまして、自作のものを含む重法の悪用防止対策や、所持許可を受けた領受の対策を講じるものでございます。改正内容といたしましては、重法の悪用に関する罰則である発射材の対象拡大や所持材の罰則強化、インターネット上での悪質情報の対策として、拳銃等の所持材にあたる行為などの煽りそそのかし罪の整備、電磁石銃を重法として追加する新規の規制、ハーフライフル銃へのライフル銃の許可基準の適用、眠る銃の許可取消し要件の3年から2年への短縮を行うものでございます。以上のような法案内容となってございます。

4:09

広瀬萌実君

4:11

ありがとうございました。犯罪から市民の安心安全を守るために、領受の所持許可を含む規制の強化をする趣旨ということでございますが、一方で領受は、鹿やクマ、イノシシといった動物が田んぼや畑を荒らしたり、人間を襲ったりするのを防ぐために、その駆除の道具として特に地方では有用に使われている側面がございます。そこで、領受の有効利用と規制等を、地方の実情に合わせてやっていくことが重要かと思っております。ここで資料2を示します。すみません、ちょっと順番が違っておりまして、資料2の農林水産省の資料を示します。ちょっと細かいんですけれども、野生動物による都道府県別農作物被害状況ということで、被害量、被害金額などを動物別に見ていただきますと、鹿が非常に多くなっております。また都道府県別で見ると、北海道が突出しておりまして、岩手、群馬、宮崎、鹿児島などでも相当の被害を受けているところでございます。このように、鹿を中心とした野生動物の駆除には、ライフル銃、特に鹿の多い北海道ではハーフライフルが使われてきた、そういう経過があると思うんですが、特に全国にあるハーフライフル銃の半分が北海道にあるということです。その理由を教えていただけますでしょうか。警察庁の生活安全課の、お願いします。

5:46

警察庁、日垣生活安全局長。

5:51

お答えいたします。まず、領獣の射程距離につきまして、その構造や使用する実法によって異なってまいりますものの、一般的には、三段銃の射程距離はおおむね50m、ハーフライフル銃の射程距離はおおむね150mと承知しております。関係団体によれば、エゾシカなどの領には、一定の射程距離を有する領獣が必要であり、有効射程距離が約50mである三段銃では不十分である、とのことでありまして、ハーフライフル銃につきましては、ライフル銃の所持許可の基準に該当しない方が、このような大型獣類の捕獲のために所持している場合が多いのではないかと考えております。

6:37

広瀬恵美君。

6:39

どうもありがとうございました。ハーフライフルは手に入りやすいということで、精度が高いということですけれども、今回、ライフル銃の範囲を拡大して、ハーフライフルも含めるという方針が発表されると、北海道はもちろんでございますけれども、私の出身である岩手、それから長寿被害がひどい地域から、本当に懸念の声がたくさん上がっておりました。今おっしゃっていただいたように、ハーフライフル銃を安易に使えなくなると、遠くから仕留めることができない。ハンターにとって危険であるし、散弾銃では精度が低いので、長寿を減らすことができないということで、そういった懸念が表されております。そこで、そもそもライフル銃の所持許可基準ですけれども、スポーツなど標的射撃の用途のほかに、狩猟、それから有害長寿駆除の用途の2つがあると思います。狩猟、有害駆除、有害長寿駆除の用途のために、ライフルを持つには、まず、マタギと呼ばれる長寿の捕獲を職業にしているか、継続して10年以上散弾銃の所持許可を受けているか、あるいは、事業被害防止のため、獣類の捕獲を必要とするものか、のどれかの要件に当たらないといけないわけですが、今回、ハーフライフルをライフル銃に含めるにあたって、この事業被害防止のための獣類の捕獲の必要、この要件に関わって、2つの方向の所持許可の運用が決められたと聞いております。どのような内容か教えてください。

8:19

氷垣 生活安全局長

8:23

お答えいたします。ご指摘のように、今回の改正では、ライフル銃の定義を変更し、ハーフライフル銃にライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとしております。ライフル銃の所持許可の基準では、委員がお話しされたとおり、継続して10年以上両銃の所持許可を受けているもののほか、獣類の捕獲を職業とするもの、事業に対する被害を防止するため、獣類の捕獲を必要とするものについて、所持許可を受けることができることとされております。今回の改正案に対し、様々なご意見をいただいたことも踏まえまして、ハーフライフル銃につきましては、事業に対する被害を防止するため、獣類の捕獲を必要とするものの要件を広く運用し、獣類による被害の防止に支障が生じないようにすることとしております。具体的には、現在の市町村の推薦に加え、都道府県による確認を経ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けるようにすること。また、都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、市町村の推薦を受けずとも、その都道府県で必要な獣類の捕獲のため、所持許可を受けることができるようにすることと考えております。

9:41

広瀬萌実君。

9:43

どうもありがとうございました。今の2つの方向性ということで、1つは市町村推薦書と都道府県確認書、もう1つの方向が、事業被害防止の必要性を確認する通知を都道府県から出して、その上で当該判断が、都道府県で特定の獣類の捕獲をする予定であることの確認が必要というふうに了承しております。どちらも事業被害防止の必要性という要件があるわけなんですが、この要件があまりに厳しいと、ハーフライフルの所持許可が認められにくくなる可能性もあるかと思います。そこで、この事業被害防止の必要性を具体的にどのように考えていくのか、その運用を教えてください。また確認になりますが、狩猟許可は時期が限られているので、それ以外の時期は許可捕獲が必要になると思うんですけれども、狩猟免許の場合でも、許可捕獲の場合でも、この事業被害防止の必要性に関する運用は変わらないということでよろしいでしょうか。

10:50

日書生活安全局長

10:55

お答えいたします。ハーフライフル銃の所持許可の運用に関する都道府県における事業被害防止の必要性の認定についてのお尋ねでございますが、都道府県からは、特定の獣類により事業に対する被害がどれだけ生じているか、また、ハーフライフル銃により特定の獣類をどれだけ捕獲しているか、そういった数値とともに、当該都道府県における事業被害防止のために、ハーフライフル銃が必要であるということを示していただくことを想定しております。詳細につきましては、引き続き関係機関団体の皆様のご意見に丁寧に耳を傾けながら検討を進めてまいりたいと思います。また、この仕組みに従いまして、ハーフライフル銃の許可を受けた方々の使用につきましては、委員お話のとおり運用していきたいと考えております。

11:50

広瀬恵美君。

11:52

どうもありがとうございました。有害鳥獣の駆除に支障が生じないように、どれだけその有害、被害が生じているか、それからどれだけその鳥獣を捕っているか、そこら辺のことを事業被害防止の必要性の中に組み込んで、しっかりと運用をしていただきたいと思います。また、認可要件に関して地域の実情に応じた重要な運用も検討していただきたいと思っています。各都道府県の警察に対しても、適切な指導助言をお願いしたいと思います。さらには、眠り獣の規制についても、先ほど委員長の方からお話がございましたけれども、毎年報告の機会があるわけですから、不的確な方をしっかりと把握して、所持許可の取消し等の適切な対応をお願いしたいと思います。次に、処置の罰則についてお聞きします。今回、自作の銃法も含む銃法の悪用防止対策ということで、罰則が強化をされています。拳銃にしか認められていなかった発射材を、両銃や空気銃などにも認める。また、処置材も人の殺傷等を目的とした場合には過銃するという運用です。厳しく取り締まるのはとても良いと思う反面、安易な罰則強化によって、個人の権利侵害の危険性も高まるかと思います。インターネット等での悪質情報の対策というところなんですが、そのまま読むと、拳銃等の処置材にあたる行為などを公然煽り、そそのかしたことに対する罰則を整備するということですけれども、麻薬特例法を参考にしたともお聞きした、この罰則、どのような罰則なのでしょうか。また、公然煽ったり、公然そそのかしたというのが、具体的にどのような行為を指すのかを教えていただきたいと思います。

13:49

日書生活安全局長

13:53

委員御指摘の煽りそそのかし罪につきましては、第31条の3の罪にあたる行為、つまり、拳銃等を不法処置し、または、人の生命・身体、もしくは財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を不法処置する行為を、公然煽りまたはそそのかしたものを1年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処するものでございます。どのような行為が煽りそそのかし罪に該当するか否かにつきましては、その行為が、人に対して拳銃等を不法処置する行為の決意を生じさせ、または、既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか、などについて、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。規制対象となり得る典型的なケースとしましては、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や、法処置を呼びかけるメッセージを投稿することとか、インターネット上に拳銃を販売する旨価格や売り主の連絡先を投稿するといったようなものがあると考えております。

15:05

広瀬恵美君

15:07

どうもありがとうございます。SNSの種類もいろいろあって、インターネットというとXとか、それからYouTubeとか、たくさんありますけれども、しっかり取り締まりをしていただいて、犯罪撲滅の契機にしていただきたいと思います。それと関連して、資料1をご覧いただきたいと思います。先ほど警察庁の方から、銃の作り方とか、そういったものをビデオでアップする、そういったことも規制の対象になるというお話がありましたけれども、そのような有害なSNS上の言動について、ネット利用者からIHC、インターネットホットラインセンターという警察が外部委託した民間企業に通報をして、そしてサイト管理者等に削除依頼を出して削除してもらうということが行われているということでございました。去年の2月から運用が始まって、すでに10件程度は削除をしたということでした。海外からの発信もあり、規制は本当に大変なことだと思いますけれども、今後もしっかりサイバーパトロールをしていただいて、AI等の先端技術も活用して、悪質性の高い行為を重点的に取り締まっていただきたいと思います。犯罪のない社会に向けて、そして生物多様性の確保と同時に人間の生活を脅かす長寿については、しっかり対策をしてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。終わります。

16:54

おにきまことくん。おはようございます。立憲民主党の大荷子子でございます。法案に関連をして、まずは現在の重砲等の摘発の状況、あるいは水際対策の状況等についてお尋ねをさせていただきたいと思います。我が国においては、拳銃等の所持は禁止、それから両銃その他、装薬重砲、空気銃、クロスボウについては、許可がなければ所持ができないというふうな定めになっています。ただ年に数回、これやっぱり拳銃等を使用した発砲事件というのが起こっているというのが事実でございます。つい先日でしたか、あれ、埼玉ですかね、川口市で、タクシー運転手への発砲事件というのもございました。規制がされているにもかかわらず、拳銃等が国内に出回っている。残念ながらそういう実態に今あるだろうというふうに思っています。稀にと言いますか、時々対戦当時の軍用拳銃が見つかったというような報道を聞くこともございますけれども、それを除けば、当然日本で今使われている拳銃というのは密輸されたものだろうというふうに思っています。麻薬等についても同様に、密輸されたものを摘発というようなこと、あるいは検挙といったようなことを報道で時々目にするんですけれども、拳銃の密輸検挙の報道というのは、あまり記憶がないような気がするんですね。相対の数が少ない拳銃の方がというような実態はあるのかもしれませんけれども、この拳銃等の近年の密輸の検挙数等がどのようになっているのか、まずその現状を教えていただきたいと思います。

18:44

警察庁渡辺刑事局長

18:48

お答えします。拳銃の密輸の検挙状況ですけれども、過去5年間ということで申し上げさせていただきますと、拳銃並びに拳銃部品等の密輸入事件の検挙事件につきまして、令和元年が3件、順次申し上げますが、2年が2件、3年後2件、4年が6件、5年が3件となっております。

19:12

尾道誠君

19:13

ありがとうございました。思っていたより少ないなという印象を受けます。では、拳銃等の応収の実績の推移、それから国内に現在あると思われる許可を得ていない拳銃等の数の想定、これはなかなか難しいと思うんです。ただ、ごくわずかというふうに見ていらっしゃるのか、相当な数は入っているのではないかというふうに危機感を持って捉えていらっしゃるのか、そこもお聞かせいただければ。そして最後は、拳銃等を使用された犯罪の件数の推移、ここも併せて教えていただきたいと思います。

19:49

渡辺刑事局長

19:53

お答えします。3つお尋ねいただきましたので、順次申し上げます。まず1つ目の拳銃の応収帳数ということで、これも過去5年間について申し上げたいと思うんですが、例は元年が401帳、2年が355帳、3年が295帳、4年が321帳、5年が349帳となっております。2つ目のご指摘は、この次に申し上げるとしまして、まず先に拳銃等を使用した犯罪の検挙件数でございますけれども、これも5年間申し上げますが、例は元年が25件、2年が21件、3年が20件、4年が18件、5年が29件となっております。最後に、ご質問の国内の許可を得ていない拳銃等がどのくらい想定されるかというご質問でありまして、これなかなか一概にお答えすることは、委員のコメントのとおり難しいのでございますけれども、重機犯罪をめぐる情勢についてということで申し上げさせていただければ、今ほど申し上げました数値の推移に加えまして、近年は暴力団からの拳銃等の応酬帳数は減少傾向にあります。また、重機の発砲事件数、先ほどご紹介もありましたけれども、これも近年減少傾向にはございます。こういったことを考慮する必要があると考えております。いずれにいたしましても、重機対策は国民の生命・身体の安全に直結する重要な問題でありますので、関係省庁とも連携をして、重機摘発をはじめとした諸対策を推進してまいりたいと思います。

21:33

尾木誠君。

21:35

御全然ありがとうございました。おっしゃっていただいたように、暴力団からのというものは近年減ってきているというような実態であるということをよくわかりました。例えば、今おっしゃっていただいた応酬の件数や犯罪の件数で、暴力団が使用した占める割合というのはどれくらいになるのかということと、それから暴力団以外の使用ということになると、例えば、どういうんでしょうね、半ぐれというような言葉もございますけれども、そういう暴力団に近いところの方々の犯罪、あるいはそこから応酬されたものというふうな理解でよろしいのか、それとも最初に申し上げましたように、昔の軍用銃というものの応酬というものが一定数あるのか、そこら辺も少し教えていただければと思います。

22:25

渡辺刑事局長。

22:28

お答えします。ちょっと数字の羅列になりますので、パーセンテージで出しておりませんので、お許しいただきたいんですけれども、例は、元年の応酬数のうち401帳ありましたけれども、このうち暴力団からは77帳。以下、順次申し上げます。例は、2年が355帳のうち54帳が暴力団。例は、3年が295帳のうち31帳。例は、4年が321帳のうち34帳。例は、5年が349帳のうち29帳ということで、おおむね全体の中に占める割合も減少傾向にあるのかなというふうに考えられます。それ以外の帳数がどういったものかということでお尋ねありましたが、これはなかなか一口で申し上げるのは難しいのでございますけれども、例えば、議員からご紹介ございました旧軍用拳銃、こういったものが見つかるという例も少なからずございます。

23:20

小西誠君。

23:22

ご丁寧に本当にありがとうございます。数字を聞くと、思ったより暴力団というのが割合的には少ないのかなというふうな受け止めをさせていただきました。逆に言うと、暴力団以外のところにこういう拳銃が巡っている。軍用拳を除いてということでございますけれども、改めて危機感を持ってやっぱり現状を捉える必要があるんだろうなというふうに受け止めさせていただいたところでございます。冒頭申し上げましたように、支柱に出回っている拳銃等につきましては、自作銃を除いては密輸ということになる。この密輸をやっぱり今現在ゼロに根絶することができていないということだろうというふうに思いますけれども、この対策の難しさということは、どこにあるのだろうか。その要因をどのように分析をなさっているのかということについて教えていただきたいというふうに思っています。結果として申し上げましたように、犯罪を根絶できていない、支柱に出回る拳銃等をやっぱりゼロにしていく努力はいただいていると思いますが、なかなかそこに至っていないということで考えると、これまでの対策には足らざる点もあったのではないかというふうにも思います。今回の法改正を契機に水際対策ということについて、国内での取り締まりの強化を図る等々のご考えがあれば、今後の向けての対策の在り方についてもお聞かせいただきたいと思います。以上です。

24:42

財務省大臣官房山崎審議官

24:45

お答え申し上げます。税関におきましては、拳銃をはじめといたします社会役物品の国内への不正な流入を阻止するため、国内外の関係機関との情報交換、入国留客の乗客予約記録等の情報の活用、また、育成検査装置や金属探知機などの取り締まり検査機器の活用、さらには警察や海上保安庁などの関係機関との合同取り締まりなどの対策を講じているところでございます。今後とも、拳銃など社会役物品の密輸防止のため、水際対策に万全を期してまいりたいと考えてございます。

25:29

鬼木誠君

25:31

ぜひよろしくお願いをしたいと思います。先ほど言いましたように、なかなか対策が困難だというようなことはあると思うんですね。ただやっぱり市中に出回る拳銃等による発砲事件というのが、ゼロに近づけていくということが一番求められることだろうというふうに思いますので、ぜひ関係機関との協力をいただいた上で、その対策についてこれからも強化をいただきますことをお願い申し上げたいと思います。それでは法案についてお尋ねをしたいと思います。まず本法案のハーフライフルの規制強化の関係についてです。立法事実については、長野市での立ちこもり事件というふうにお聞きをしています。犯人については散乱獣2鳥、空気獣1鳥、それから猟獣1鳥、計4鳥を所持する許可を得ていた。3年ごとの届で、毎年の警察による確認は定められたとおりに行っていたというふうに聞いているところです。所持の目的については狩猟と標的射撃というふうにされていますけれども、両友会には所属をされていたというふうになっていますけれども、ほとんど活動歴はなかった。標的射撃につきましても、地元の狩猟射撃大会の参加についても、数年に一度程度、ほとんど使用した形跡がないというような報道も見たところでございます。このような実態も踏まえられて、眠り獣についてどのように規制をしていくかという検討の中で、所持許可を取り消すことができる期間を3年から2年に短縮をするというような考え方が出されたものというふうに理解をしているところでございますけれども、この3年を2年に短縮をするということで、どのような効果があるのか、あるいはどの程度そのことの効果が期待できるのかという点についてお聞かせいただければと思います。

27:24

警察庁日書生活安全局長

27:28

お答えいたします。領受託の所持許可を受けた者が長期間その用途に供していない、いわゆる眠り獣につきましては、盗難等による悪用や取扱いの不慣れによる事故発生の危険性が大きくなることから、現行の重当法において、都道府県公安委員会は引き続き3年以上、領受託を所持許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとなっております。長野県の事件の被疑者は、ご指摘のように、事件で使用した領受につきましては、2年以上使用していなかったことなども踏まえまして、今回の改正では、所持許可に係る用途に供していないことを理由に、その所持許可を取り消すことができる期間を3年から2年に短縮することとしておりますが、これにより、こうした危険性をさらに良くしていきたいというふうに考えております。

28:20

鬼木誠君

28:22

はい、是非、眠り中と言われるもの、いわゆる実質的な使用がなされていないということについて、今回3年から2年ということになりますので、その状況等を勘案をしていただきながら、さらにご検討を加えていただければというふうにも思っているところでございます。もう一点、許可更新等についてお尋ねをしたいんですけれども、療重の、許可更新に際して、警察が行われた家族への確認については、家族の方からも賛成というような回答が出されていた。手続については、書類提出、かなり多くの提出書類があるということをお聞きをしましたけれども、それに加えて、医師の診断書が必要というふうにされている。精神疾患でございますとか、アルコール依存症でございますとか、あるいは自分の行動が適切かどうか判断する能力、そこに問題がないかどうか、そのことを記した診断書が必要というふうに言われています。ただ、この医師の診断の関係につきましては、これも当時のNHKの報道ですけれども、地元の療養会の方がインタビューに答えて、医師の診断書をもらう際は、普段の生活状態のほか、精神状態についても聞かれる。許可を得るのは簡単ではないというふうにおっしゃっている。ただ一方で、申請時に問題がなくても、次の許可更新までの間に健康状態が悪くなる。これもあり得る。ですから、診断書があるから問題がないというふうに言えるかどうかは分かりませんというふうにもおっしゃっている。これは難しいところだと思うんですね。優れた医師であっても、短い期間では診断が難しい。医師の診断書だけで適正を判断するのは難しいと思う。そういうふうにお答えになっている方もいらっしゃる。この医師の診断による判断の難しさというような点、観点も含めまして、許可の更新のあり方に関して、見直しの必要性、そのような問題意識をお持ちなのか。また、見直しの必要性について、過去検討してきた経過等があれば、それも含めてお聞かせいただきたいと思います。

30:28

日書生活安全局長。

30:32

お答えいたします。重法の悪用防止のためには、今回の改正案にある重法そのものに対する規制に加えまして、重法の所持許可の欠陥要件となっている犯罪を犯す危険性のあるものに、重法を所持させないことがもとより重要であるというふうに認識しております。この点、重法の所持許可の更新に当たりましては、所持許可をする際と同様に、更新申請者が他人に危害を加える恐れがないかといったことを確認するため、議員御指摘のように、医師の診断書を帳したり、親族や知人に対する聞き取りを行ったりすることに加え、所持許可後の重法の使用状況の確認を行うこととしております。今回の改正も踏まえまして、親族や知人への聞き取りを行う中で、必要がある場合には、さらに聞き取りの範囲を広げていく。また、重法の使用実績の確認を徹底し、使用されていない重法について、所持許可の取消などの取組を行うことによって、不適格者や必要性がない重の排除に努めてまいりたいと考えております。また、議員おっしゃるように、不適格者の把握というのは、なかなか困難なところではございますが、警察の方で行っております受許可領受の検査の際においても、許可者との会話等を通じまして、変わったところはないかといったところも把握しつつ、その不適格者の把握に努めてまいりたいというふうに考えております。

31:59

小池晃君。

32:00

ありがとうございます。最後の方におっしゃった、所持者との会話の中で異変に気がつくとかですね、少し変だなというような気づきというのは確かにあると思うんです。そのことを実は、評論家の方もおっしゃってあって、領収を自宅ではなくて、重機点に委託をして保管をしてもらう。必要なときだけ取り出すような形にする。そうなると、突発的な事件を防ぐことができるではないかというようなことと、その預けた重機点と所有者の方の会話を通じて、預けられた重機点の方がちょっとおかしいなとか、大丈夫かなというような気づきが出てくる。その気づきを警察にご報告なりなりなりすることで、警察の方からもアプローチができる。そういう利点もあるのではないかというようなことをおっしゃっている方もいらっしゃいます。受動法では、領収空気銃を所持する者は、自ら保管することが原則となっている。保管業者に委託をすることができる。いわゆるできる規定ということになっています。この規定については、2007年、サセボのスポーツクラブでの乱射事件を受けて、その翌年の法改正で、それまであった盗難防止、危害予防上必要のある場合という文言を削除して、任意で保管を委託することができるようになったというふうに理解をしているところでございます。当時の民主党が、安全性をより高める観点から、領収はすべて警察署に保管をするというような考え方での法案を提出をしているというような経過もございます。有害鳥獣が出没をした際に、直ちにというようなときに、果たしてそれでいいのかというような観点は確かにあるというふうには思うんですけれども、この保管のあり方ということについても、少し検討が必要ではないかなというふうに思います。自ら保管するが原則で、委託することができるというような、これを逆にしてですね、委託することが原則で、自ら保管することもできますよというような形にすることだけでもですね、少し様子が変わってくるのではないかというようなことも考えたりするんですけれども、この保管のあり方について検討の状況でございますとか、現在の問題指揮等あれば、ぜひ教えていただきたいと思います。

34:18

日書生活安全局長

34:22

お答えいたします。重刀法では、領受の所持許可を受けた者は、自らこれを保管することが原則とされておりますが、重砲店や射撃場といった保管設備を有し、都道府県公安医科医に届け出た領受等保管業者に保管を委託することもできることとされております。警察では、例えば都道府県警察が行う所持許可を受けた重砲の検査の際に、領受の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、被害予防の観点から望ましい場合には、業者に保管を委託するよう、働きかけるよう指示しているほか、被害予防上の必要性に関わらず、保管を委託できることについて、所持者にお知らせをしているところでございます。他方、第三者による管理を原則とすることにつきましては、悪魔出没といった緊急時の対応に支障が生じないか、犯罪抑止の観点からどの程度効果的なのか、重砲の所持許可数と比較して、圧倒的に足りない保管場所をどのように確保するか、といったことを総合的に考慮した上で、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。小池誠君。緊急時の対応については理解できますし、現行保管場所が圧倒的に足りていないということについても、現状理解はいたします。ただ、自宅保管ということが、やはり銃を使った犯罪について、先ほど言ったように、所持されている方の精神状況等については推移することはできませんけれども、より銃が身近にあることで、犯罪に誘引する材料になっているとすれば、保管のあり方については、検討を加えていただいて、犯罪防止の観点から、より良い保管方法について、ぜひご検討いただきたいなということを申し添えておきたいと思います。次に、ハーフライフルの使用の関係についてでございます。先ほどもございましたけれども、認定管理、徴従捕獲等事業者として認定された都道府県内で銃使用が可能というふうになっている。この認定をされた都道府県内で可能というところが、ちょっと引っかかったんですね。クマ、イノシシ、シカというのは、広い範囲で移動しますから、動物ですから、県境はわからないんですけれども、県境を越えて動物が移動するときに、その認定された都道府県だけでしか使えないということになると、実質的に捕獲をする際に困ったことになるのではないかなと。捕獲寸前まで追い込みながら、対象が県外に出てしまうと、それ以上どうすることもできないというようなことが、県実を起こってしまうと、ちょっと困るよね、不合理な制度だよねというふうに感じました。認定を受けた都道府県以外でも、ハーフライフル銃を収容できるような柔軟な対応というものが必要というふうに思いますけれども、実態、今どのような運用になっているのかということを教えていただければと思います。

37:26

氷垣生活安全局長

37:30

お答えいたします。今回の銃頭砲改正により、獣類による被害の防止に支障が生じないよう、ハーフライフル銃につきましては、ライフル銃の所持許可の基準のうち、事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲を必要とするものという要件を広く運用することとしております。具体的には、市町村の推薦に加え、都道府県による確認を得ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けられるようにすること。都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、市町村の推薦を受けずとも、都道府県で必要な獣類の捕獲のため、所持許可を受けることができるようにすることとしております。現状のライフル銃に関する運用につきましては、市町村推薦が前提となっておりまして、当該市町村内だけの使用となっておりますので、それと比較いたしますと、都道府県全域に拡大して利便性を図ることとしております。ただ、このハーフライフル銃の所持許可の運用につきましては、都道府県の区域を原則として考えております。ご指摘のように、獣類が献獣を超えた場合、即座にその捕獲のための使用ができなくなるということがないよう、その詳細につきましては、引き続き、関係機関、団体の皆様のご意見に丁寧に耳を傾けながら、検討を進めてまいりたいと考えております。

38:52

荻木誠君。

38:54

ありがとうございます。ぜひ、そこらへん、柔軟な運用というものが可能になるように、関係機関の皆さんとの意見聴取、それから検討協議というものを進めていただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。次に、これも関連なんですけれども、有害鳥獣駆除の報奨金についてでございます。これも、どれぐらいですかね、ちょっと前にニュースや新聞でも報道をされたところでございますけれども、クマの失物、クマによる従的被害というようなことが頻繁に聞かれる中、駆除対策の課題として、両友会が外獣駆除に参加した場合の報酬の安さということがあるというようなことが報道されました。先日の農政委員会でも、我が党の徳永委員が取り上げて、この点質問をさせていただいたところでございますけれども、北海道のテレビ報道によりますと、空地管内の内営庁で、地元の両友会が町からの要請を受けても、クマの駆除に参加しない方針を明らかにしたというような報道でございました。これ、中身を見てみると、町から両友会に対して初動対応を行うために、鳥獣被害対策実施隊への参加を呼びかけたと。ただ、両友会としては、危機を伴う対応であるにもかかわらず、出動の日当が8500円と安いために、両友会としては受けられないというふうにお断りになったという内容でございました。中身を見ると、8500円の内訳については、基本的な日当が4800円、それにヒグマ対策として3700円が加算される。発泡した場合には、これに1800円が加算される。そのような内容に、浪江町ではなっているということでございます。農水委員会とのやりとりを見てましても、自治体によって金額が異なるというようなことになっているようです。事情は様々あるんだろうなというふうに思うんですけれども、一方で今、ハンターが少ない、打ち手が少ないというような課題もあって、この駆除や対策について、市町村の皆さん苦慮をされているというような報道もある中で、報酬が低いことによって駆除が行われない、そのような事態が生じているということであれば、これは大きな課題ではないかというふうにも思っています。この報酬を引き上げるためには、農水省の長寿被害防止総合対策交付金の捕獲活動経費に対する支援メニュー、1等あたりの捕獲率上限単価8000円というものを引き上げる必要があるのではないかというふうに思っているところでございますけれども、農水省としてこの報酬金額の基礎となる上限単価について、今どのようにお考えになっているのか、交付金全体を増やすということについてのご検討をなさっているのか、その点を教えていただきたいと思います。

41:56

農林水産省農村振興局神田農村政策部長

42:02

お答えいたします。委員ご指摘の熊井も含めまして、農作物被害防止のために行います有害長寿の捕獲につきましては、長寿被害防止特別措置法の規定によりまして、市町村が定めた被害防止計画に基づいて実施をしております。市町村は捕獲従事者との間におきまして、捕獲や見回りなどの活動内容や捕獲した場合の報酬額等を取り決めした上で捕獲活動を依頼をしておりまして、報酬の支払い方法、あるいは支払額でございますけれども、一等あたりの単価を設定して当数支払いとするか、あるいは捕獲業務に従事をした日当として支払うか、また金額につきましても、市町村が地域の実情に即して設定をされているものと承知をしてございます。また、報酬額の支払いにつきましては、委員御指摘のように、国の長寿被害防止総合対策交付金を重当することができることになっておりまして、ただし、当数支払いの場合につきましては、予算で定める上限単価の範囲内にしてございますので、市町村が設定をした報酬額に足りない場合もあるというふうに承知をしておりますけれども、この場合、交付率8割での特別交付税の活用も可能というふうになっているところでございます。また、長寿被害防止総合対策交付金の予算額でございますけれども、令和6年度予算におきまして99億円を措置をしておりまして、令和5年度補正予算と合わせまして、全体で148億円を確保しているというところでございます。農林水産省といたしましても、有害長寿の捕獲が円滑に済みますように、この交付金のフル活用を働きかけるとともに、今後とも必要な予算額の確保に努めてまいりたいと考えております。

44:01

尾嶺貴誠君。

44:03

ありがとうございました。特高8割ということでございますけれども、8割であったら2割は手出しということになりますよね、自治体がね。財政状況が厳しい中で、自治体が自分のところの手出しを含めてというようなところに、なかなか踏み出していけないというような状況が、先ほどご紹介をした北海道等の状況につながっているのではないかというふうにも思います。ぜひ予算額の獲得についてご努力をいただきたいというふうに思いますけれども、やはり上限単価の見直しというところについても、ぜひ積極的にご議論をいただいた上で、先ほどご紹介をしたような報酬額が低いから、領有化へとして受けられないというような事態がですね、やはり生じないような国としての責任ある対応について、今後ともお願いをしておきたいというふうに思います。それでは次に自宅銃も含めた銃砲の悪用防止対策ということについて、質問をさせていただきたいというふうに思います。先ほど広瀬委員の方からも質問ございました。光善煽りそそのかしの関係、これ分かりにくいですね。先ほどご回答という答弁をいただきましたけれども、なかなか分かりにくいなというふうに思います。例えばですね、インターネット上でいろんなドラマや映画を見ることができる。その映画やドラマの中に銃撃戦が描かれている。これを見て銃に対して憧れを抱くとか、私も持ちたいと思うとか、いうような方、これいらっしゃると思うんです。いらっしゃるとは思いますけれども、その所有欲がドラマや映画によって喚起をされたとして、それを罰則の対象にすることはない。どのような行為が、じゃあ、光善煽りそのかしの罪の対象となるのか、やっぱり受け手としては分かりにくいだろうなというふうに思います。表現の自由というような関係との整理も必要だというふうな指摘もあるというふうにお聞きをしているところでございますけれども、先ほどもご回答いただいたところでございますが、改めてどのような表現が該当するのか、具体的にぜひお示しをいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

46:26

氷垣生活安全局長

46:29

お答えいたします。煽りそのかし罪に該当する否かは、その行為が人に対して、権重等を法処置する決意を生じさせ、または既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか、そういったことにつきまして、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。典型的なケースとしましては、先ほども申し上げましたが、インターネット上に権重の自作方法を解説した動画や、法処置を呼びかけるメッセージを投稿したり、インターネット上に権重を販売する旨価格や売り主の連絡先を投稿するといったものがあると想定しております。今、委員がおっしゃられました、例えばドラマなり映画なりといったものにつきましては、やはり情報を発信する側の行為として、そのような煽りそそのかすような意思があるのかどうかといったところで、判断をせざるを得ないのかなと思っておりますし、通常であればそういうものはないのかなと思っております。いずれにしましても、煽りそそのかし罪に該当するかどうかにつきましては、一連の書き込み等の内容や客観的状況、発信した側の認識等を総合的に考慮し、適切な判断がなされるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

47:51

尾道君。

47:53

やっぱりわかりにくいと思います。決意を生じさせ、勢いのある刺激というのはよくわかんないですね。ちょっと具体的にお聞きをしたいと思います。例えば、銃の仕組みや構造を詳細に解説をした動画がある。これは銃を自作する際には、大いに参考になる可能性があると思います。ただ、解説をしているだけでは煽りそそのかしという行為には該当しないので、これは罰則の対象になりませんよという理解でいいのかどうか。ただ、その動画に不法処置を決意させるような、あるいは促すような表現がコメントとかで加味をされていれば、それは該当しますよ。そのような判断基準という考え方、捉え方でいいのかどうか。そこをぜひ教えていただきたい。もう一点関連して、仕組みや構造の解説は全くないけれども、例えば3Dプリンターで、手製の銃の作り方を紹介するものがあったとする。その紹介をする動画だけだと、これは該当しないという理解でいいのか。ただ、その動画に合わせてみんなも作ってみようというような呼びかけがあったら、これは該当するということ、そういう判断でいいのかどうか。それからもう一点最後。インターネットの外国のサーバー上で紹介をされている銃の作り方の解説、あるいは銃の所持等を訴える人物や団体の動画というものを、自分のSNSなどでリンクを張る、紹介をする。こういった行為について、これはその該当するのかどうか。ここらへん少しお聞かせいただければと思います。

49:35

日垣生活安全局長。

49:39

お答えいたします。いずれにしましても、煽り外の価値材に該当するかどうかにつきましては、先ほど申し上げたようなものの観点から、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。それが前提でありますが、例えば今おっしゃられていたような銃砲の詳細な構造などを解説するものが、インターネット等に解説されたとして、それが完全に学術的な見地から出されているようなものであれば、これは煽りそそのかすような行為がないというふうに認められるのではないかとも考えられますが、それにプラスアルファで、先ほどおっしゃられましたような、銃の所需を呼びかけるようなものまであれば、これは煽りそそのかすということに該当し得ることも考えられると思います。また、3Dプリンターなどで手製の銃を作る動画などがあった場合も、これもやはり同様に、それがまさにプリンターの性能を示すためのものなのかどうかといったような目的であればともかく、やはりその製造を呼びかけたり、所需を呼びかけたりするような煽りそそのかすような文言等があれば、これは対象になり得ることなのかなというふうに考えております。また、委員がおっしゃられました、海外の製造情報などにリンクを貼るということでございます。リンクを貼っただけで、それが煽りそそのかしになるかという点につきましては、これは判断はできませんけれども、例えばそのリンクを貼った方のSNS等で他にどんなことが発信されているのかといったようなところを見ながら、犯罪を煽るような文脈の中でそれをリンクしているのであれば、これは該当してくることにもなり得ると考えております。いずれにいましても、やはり個別の事案の証拠関係に基づいて判断をしていかなければならないと思いますし、そのことにありましては、実際に検挙等を行う都道府県警察をしっかりと主導してまいりたいと考えております。

51:37

尾嶺誠君。

51:39

ありがとうございました。こうやってお話をお聞きをすると、だんだんイメージが湧いてくるんですね。何が該当するのか、何が該当しないのか。そういう、該当するしないということの境界線が曖昧なまま、例えば知らないうちに該当するようなことをやってしまうとか、あるいは知らないうちに該当するようなインターネット動画を見てしまうとか、いうようなことが起こり得るのが今の世の中だろうと思っています。そういう意味では、悪意が全くない中で罪を犯してしまうようなケースというものはやはり防ぐ必要があるというふうに、もちろん悪意あるものは摘発しなければならないと思いますけれども、悪意のない中で罪に該当するような行為に至ってしまうということについては、事前に防いでいくというような取組が必要だろうというふうに思っています。衆院でのやり取りの中では、ガイドラインをつくる、あるいは基準を示すということについて、大臣お答えになって、規定が適切に運用されるように警察を指導するというような御答弁はなさっているところでございますけれども、ガイドライン、基準についてつくる、つくらないということについての明確な答弁はなかったのではないかというふうに思います。先ほど一般論でお答えになったようなことも含めて、先ほど私が言ったように聞けばイメージできる、あるいは読めばイメージできるというようなこともあると思いますので、この曖昧な境界線というものをより明確にしていくためのガイドライン作成や基準、あるいはそれに準ずるものについて作成するお考えについて、今段階でどうかということについて、ぜひお答えいただければと思います。

53:22

松村国家公安委員会委員長。

53:25

この法案の議論の中で、委員御指摘のように、非常に煽りすすのかし、どういった事例なのかという御質問は、衆議院の議論の中でもあったところでございます。今、局長からも答弁がございましたが、新設をいたします煽りそそのかし罪に該当するか否かにつきましては、これは個別の事案の証拠関係に応じて判断されるものでございます。どういった行為が対象となり得る典型的なケースというのも、局長から話がございましたが、銃の仕組みや構造について、学術的な観点から解説するにとどまるものなど、一見見ておおよそ人に対して銃の不法所持の決意を生じさせることがない内容のものであり、主観的にも明らかに煽り、そそのかしの行為がないものについては、規制の対象とはならないと考えております。そのガイドラインにつきましても、まず解釈や典型的な事例といったものにつきましては、国民の皆さん方に、また都道府県警察に対してしっかりと今回議論いただきました点も含めまして、周知をし、しっかりと伝わるように警察署を指導してまいりたいと考えております。

54:51

尾道誠君。

54:55

主導いただきたいと思いますけれども、先ほど言ったように、悪意ないまま罪を犯してしまうケースというのがやっぱり怖いということが一つと。それからガイドライン基準が示されないということでいくと、煽りそそのかしということについて、今度は逆に警察の側が踏み越えた対応をするということについての懸念というのもやっぱり払拭できないだろうと思いますので。工夫が必要と思いますし、実際には個々別々の実態に応じた判断ということになるのかもしれませんけれども、より明確にしていくという努力について、あるいは国民周知を図っていく上で、より国民が理解でき得るような形での周知の方法ということについては、継続した御検討というものをぜひお願いをしておきたいというふうに思います。最後少し時間が足りなくなってきましたけれども、電磁石銃についてお尋ねをしたいというふうに思っています。今回電磁石銃が新たに追加をされた。僕電磁石銃って全然知られなかったんですね。レクト法案の説明で初めてこんなのがあるんだというふうに思ったんですけれども、お聞きをするとインターネット等で今では簡単に買えるということでございます。この電磁石銃追加ということについて言うと、審議会等で検討されてはいないというふうに認識をしているところでございますけれども、今回どういう議論あるいは手続があって追加をすることに至ったのか、そして今現在どれぐらいの数の電磁石銃というものが国内にあるというふうに想定されているのか、その点まずお聞かせください。

56:26

氷垣生活安全局長

56:30

お答えいたします。警察では、平素の警察活動や関係機関団体との情報交換を通じて、人を殺傷する犯罪に悪用し得るものにつきまして、日頃から実態の把握に努めており、この中で昨今、電磁石の受力を用いて弾丸を発射する銃が海外サイトで販売されていることを把握したものでございます。その上で、電磁石銃につきましては、警察庁において実験を行った結果、銃刀法の規制対象となっている銃砲等々、同程度の威力を有しているものがあることが判明したこと。また、その使用実態等について、産業界等から聴取を行った結果、特段社会的に有用な用途で用いられている実態が確認されなかったこと、こうしたことを踏まえまして、このたび銃刀法の規制対象に加えることとしたものでございます。電磁石銃につきましては、国内の店舗などで販売されている実態は、これまで確認されておらず、また、警察活動を通じて電磁石銃に該当するものが発見されたという報告も受けておりませんので、現時点で国内で多く流通しているとは考えてはおりません。

57:43

小西真理君

57:45

はい、ありがとうございました。これ法改正がされると、既に流通している、いわゆる手元に電磁石銃を持っているという人から回収をすることになるというふうに思いますけれども、これはどのような方法で回収をなさるということになるのでしょうか。

57:58

日書生活安全局長

58:02

お答えいたします。前回の重当法改正で、クロスボウを新たに規制対象とした際にもと同様に、警察で無償で回収を行う方針でございます。改正法が成立した場合には、新たに電磁石銃が原則所持禁止となることはもとより、違法となる前に警察において有償することをホームページやSNSで情報を掲載し、広く国民に周知することにより、既に流通している電磁石銃を可能な限り回収してまいりたいと考えております。

58:36

小西真理君

58:37

ありがとうございました。そんなに数が多くないんだろうとは思いますが、ぜひご努力いただきたいと思います。あわせまして、クロスボウの話が出ましたが、重当法上は最低20銃類以上の運動エネルギーで金属製弾丸を発射するものが重法に当たります。例えばスリングショット、パチンコの大きいようなやつですね。これも20銃類以上で金属製の弾を飛ばすことが可能というような製品もある。ただ、クロスボウが規制対象とされたときの検討会の資料を見ると、スリングショットでは殺傷事件が発生していない。同じように水中銃のデータも運動エネルギーは損失はないんだけども、これも障害事件はあるけども殺傷事件がないというようなこと。つまり殺傷事件が起きているかどうかということが追加する判断の規制対象となるかどうかというような目安になっているのではないかというようなことも、資料を見るだけではそういうふうに考えてしまうんですけども、そういう考え方なのかどうかということ。あるいはスリングショットや水中銃が規制の対象とならなかったということについての理由、これを改めて教えていただければと思います。

1:00:01

日書生活安全局長

1:00:05

お答えいたします。一般に重刀法において規制の対象とするかどうかの検討に当たりましては、犯罪に使用されているかということだけではなく、その殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、重砲刀剣類との類似性といったことを総合的に考慮することとしております。委員ご指摘のスリングショットや水中銃につきましては、ゴムの弾力によって弾丸刀を飛ばす仕組みのものであると承知しておりますが、殺傷能力や社会的有用性といったことを含めて考慮し、今回の改正においては規制の対象とすることは見送ったところでございます。

1:00:44

鬼木誠君

1:00:46

殺傷能力あるいは事件の有無が判断の基準ではないという理解をさせていただきたいというふうには思います。ただ、殺傷能力という観点であるとか、社会的有用性という観点であるとか、ここもやはりある程度明確になっていないといけないと思うんですね。ですから、そういう明確性、規制対象になるかならないかということの明確性ということについては、国民が分かりやすいような説明であるとか、今後の検討についてもぜひ加えていただくことをお願いしたいというふうに思います。併せて、最後の質問になりますけれども、電磁着銃とかではなくても銃砲類に近い性能があるもの、意図を持って使えば危険なこと、あるいは事件につながるかもしれない。そういう意味でいくと、今後、装薬などではない他の仕組みのものも所持禁止の対象に追加をしていく、いわゆる幅広く考えていく、あるいは検討を加えていく、そのような形で危険性を排除していく、そういうお考えがあるかどうかということについては最後お尋ねをしたいと思います。

1:01:49

松村国家公安委員会委員長。

1:01:53

警察におきましては、閉鎖から人の生命・身体、または財産を害する犯罪に悪用される恐れがある銃や銃に類似するものについては、家計団体と情報交換を通じまして、日頃から流通実態などの把握に努めているところでございます。その上で、重刀法の規制の対象となっていないものにつきましては、その用途や危険性を考慮の上、規制の必要性について検討をすることといたしております。今回、電磁石銃を規制の対象としたように、引き続き、普段に重刀法の規制の在り方について見直しを行いますとともに、検討を行うよう、警察を指導してまいりたいと考えております。

1:02:42

お日記の誠君。

1:02:44

ありがとうございました。質問を終わります。

1:02:46

宮崎雅宏君。

1:03:06

公明党の宮崎雅宏です。よろしくお願いいたします。本日は、重刀法改正案について質疑をさせていただきたいと思います。既にお質問のあった点も、重なる部分もありますけれども、よろしくお願いいたします。まず、発射剤の対象拡大について質問させていただきます。本改正案の背景といたしましては、一昨年の7月、安倍元総理が参議院選挙の回答演説中に、自作の銃砲によって銃撃をされて亡くなるという大変痛ましい事件が発生したことがございます。この事件は、多数の人が行き交う駅前という公共の空間で発生したものであり、その場にいた誰もが被害に遭う恐れがあったというふうに考えております。この事件から、選挙遊説中のあり方であるとか、あるいは用心敬語のあり方など、様々な議論が行われて、対策が講じられてきたというふうに承知しておりますが、さらに、この事件を踏まえて、今回の重刀砲改正において、発射剤を改正するということになったものと思います。まず、本改正の目的とするところ、またその概要について、国家公安委員長から御答弁をいただければと思います。

1:04:31

松村国家公安委員会委員長

1:04:34

まず、現行の重刀砲におきましては、公共の空間において、拳銃、小銃、機関銃等に該当するものを発射する行為を発射剤の対象としているところでございます。元総理銃撃事件の捜査を通じまして、被疑者は複数の自作の銃砲を所持しておりました。その中には、軽銃から拳銃などに該当しないものもあったことが明らかになったところでございます。そこで、自作の銃砲でも漏れなく発射剤に投入することができるよう、今回の改正では発射剤の対象を拳銃などに限らず、銃砲全体に拡大することとしたことでございます。

1:05:25

宮崎雅治君

1:05:27

今、御答弁がありましたとおり、公共の空間で発生した銃撃事件への対応ということで、発射剤の対象を拡大するということは理解をいたしたところでありますけれども、それも必要であると考えます。その一方で、発砲が原則禁止されている公共の空間であっても、正当な目的で銃砲等の発射を行う方たちがいらっしゃいます。例えば、有害徴受・駆除の場合や、特定銃砲使用産業に従事する方々などがいらっしゃいます。このような業務に従事する方々が、発射剤に問われるのではないかと懸念をして、正当な発射を躊躇するようなことがないようにすることは、それも当然のことであると思います。そこで、今回の発射剤改正において、そうした方たちへの配慮が十分に行われて、必要な銃砲等の発射を安心して行えるようになっているのかどうか、警察庁の見解を確認したいと思います。

1:06:39

警察庁日書生活安全局長

1:06:44

お答えいたします。今回の改正で、発射剤の対象に、拳銃等以外の銃砲等を追加するにあたり、適法に銃砲等を所持できるものによる法令に則った発射行為につきましては、発射剤の対象とならないように、条文上手当てしているところでございます。具体例を申し上げますと、射撃場で射撃をする場合や、ハンターが長銃保護管理法の規定に沿って長銃の捕獲をする場合などは、法改正後も発射剤には該当しないこととなります。

1:07:20

宮崎雅史君

1:07:23

法令に則って発射する場合は、公共の空間であったとしても対象にはならないということでありますが、この適用除外に関連して、熊野問題についてお伺いしたいと思います。近年、熊野市街地への出没が増加し、生活環境の保全上、支障が生じる事例が増加しております。とりわけ、昨年度は、熊による人身被害の件数が、把握されている平成18年度以降最大であったということでございます。この熊対策については、長銃保護法の世界ですけれども、今回の重当法改正によって、何らかの変更があるのかを含め、市街地における熊野捕獲等がどのような法的整理の下で行われているのかを、ご答弁いただければと思います。

1:08:21

日垣生活安全局長

1:08:26

お答えいたします。現在、長銃保護管理法では、住居集合地域等における銃量が禁止されておりますが、そうした場所に熊が出没した場合には、人の生命・身体に危険を及ぼすような緊急の事態になれば、警察官が警察官職務執行法に基づき、ハンターに発射を命令することで、ハンターの発射行為の違法性が阻却されるという整理がなされております。また、ハンターの判断により、両銃を発射した行為が、結果的に警報の緊急避難に該当する場合も、違法性が阻却されるものと承知しております。今回の改正で、発射剤の対象に両銃といったものが追加されますが、この発射剤の対象を拡大することによりまして、適法に両銃を発射できる場面が制限されるというものではなく、先ほども申し上げましたとおり、警察官職務執行法で対応する、また、緊急避難に該当する場合には、違法性が阻却されるという点も、今後も変わるものではございません。

1:09:34

宮崎雅史君

1:09:37

ありがとうございます。今、御答弁がありましたように、市街地における有害鳥獣駆除に係る銃砲等の発射については、刑法と刑職法の2つの法律により規定されているということでございましたが、刑法の緊急避難はもとより、警察官職務執行法も、人の生命・身体に具体的な危険が生じている場合でなければ、適用することができないわけであります。従って、緊急事態、今、撃たなければ人が傷ついてしまうといった、差し迫った状況でなければ対処することができない、違法になってしまうということであります。このような現状は、地域住民の方々や、その対処にあたるハンターの方々を危険にさらしてしまうことにもなりかねないと考えます。このような現状の改善を図るため、新たな法的枠組みを作る必要があるということで、現在、環境省では、長寿保護法の改正も含めた改善方策について、新たに検討会を設けて検討を進めているというふうに伺っております。この検討会における検討状況と、改善方策に係るスケジュール感について、環境省からの見解を伺いたいと思います。

1:11:03

環境省大臣官房 古上審議官

1:11:06

お答えいたします。委員御指摘のとおり、長寿保護管理法で、住居集合地域等に熊類が出没した場合に、対応が難しい状況が生じてございます。そのため、環境省では、本年5月に有識者による検討会を設置いたしまして、熊類等が住居集合地域等に出没した際の、重量に係る課題の整理、対応方針の検討を進めているところでございます。5月23日に開催をいたしました第2回検討会では、住居集合地域等における重量を特例的に実施可能にするため、長寿保護管理法の改正を行うべきとの意見が示されております。現在、環境省において検討会の意見を踏まえた対応方針案についてのファブリックコメントを行っているところでございます。この対応方針案におきましては、緊急時における住居集合地域等での重量、建物内に熊類が入り込んだ場合に一定の条件を満たす場合の重量、それから住居集合地域等における重量のうち、箱穴で捕獲した熊類の重機による止め刺しなどを実施可能とすべきことが盛り込まれております。今後、ファブリックコメントを踏まえて、今年の夏までの取りまとめを目指して、検討会での議論を進めていくこととしております。

1:12:25

宮崎雅史君

1:12:30

ありがとうございます。今、ファブコメを掛けているということでありますが、ぜひ必要な措置を速やかに講じていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。今回の発射剤改正は、交付の日から帰算して、1月を経過した日から施工することになっておりますが、環境省で検討されている法改正は、この施工までには間に合わないと思います。当面は、現行のとおり、警察官職務執行法や刑法の緊急非難で対応せざるを得ないということになります。今回の発射剤改正について、正当な目的で銃砲等の発射を行う方たちへの配慮が十分になされていることと併せて、現在の法的成因などについて、長寿苦助に従事するハンターの方々などに、しっかりと周知をしていただきたいと考えますが、警察庁の取組をお伺いしたいと思います。

1:13:40

日垣生活安全局長

1:13:45

お答えいたします。銃刀法改正案が成立した月には、発射剤をはじめとする改正の内容につきまして、ハンターの方々に理解していただき、不安を払拭するよう、広報啓発に努めてまいりたいと考えております。また、警察におきまして、引き続き、警察官職務執行法の解釈や適用事例を示すなどして、クマを捕獲する現場で適切な対応がなされるように努めてまいりたいと考えております。

1:14:16

宮崎雅瑠君

1:14:19

ぜひ徹底のほどお願いをしたいと思います。次に、今回の銃刀法改正のもう一つの柱であります、いわゆる「眠り中対策」についてお伺いしたいと思います。これは、この背景にあるのは、昨年5月の長野県、中野市において、通報を受けて駆けつけた警察官を含む4名の方がお亡くなりになるという、大変痛ましい事件がございました。この事件では、長射程のハーフライフルが使用されたこと、また、そしてこのライフルが長期間使用されていなかった、いわゆる眠り中であったということでございます。前者については、本法律案において、ハーフライフルの規制強化を図ることとなりましたけれども、後者のいわゆる眠り中について、許可取消し要件の厳格化を行うこととされております。まず、この眠り中対策の概要について、警察庁からご説明をいただきたいと思います。

1:15:23

日垣生活安全局長

1:15:27

お答えいたします。領受託の所持許可を受けた者が、長期間その用途に供していない、いわゆる眠り中につきましては、盗難等による悪用や取扱いの不慣れによる事故発生の危険性が大きくなることから、現行の重当法におきまして、都道府県公安委員会は、引き続き3年以上領受託を所持許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとなっております。長野県の事件の被疑者は、事件で使用した領受につきまして、2年以上使用していなかったこと等も踏まえまして、今回の改正では、こうした危険性をさらに予期するため、所持許可に係る用途に供していないことを理由に、その所持許可を取り消すことができる期間を、3年から2年に短縮するものでございます。

1:16:20

宮崎雅君

1:16:23

眠り中の許可取消要件の厳格化では、許可自体の取消に加えて、許可に係る用途の一部取消もできるようになっております。現在、用途については、登録狩猟、有害徴収駆除、指定管理徴収捕獲等事業を含めた徴収駆除、標的射撃、スポーツ射撃、こうした3種類が用途としてなっていると伺っております。この一部取消について、具体的にどのような場合を想定しているのか、見解をお伺いしたいと思います。

1:17:14

日替生活安全局長

1:17:18

お答えいたします。例えば、標的射撃と狩猟の用途で、領収の所持許可を受けている者がおり、標的射撃の用途では使用しているものの、狩猟の用途では全く使用していないといったような場合につきまして、現行法では狩猟の用途のみ許可の取消をするということができない状況になっております。今回の改正では、このように複数の用途で領収等の所持許可を受けているにもかかわらず、その一部の用途に供していない場合には、その一部の用途での許可を取消すことができることとしており、必要性の低い用途での所持をできる限り減らすことで、事故等の防止を図ることを目指しております。

1:18:06

宮崎雅史君

1:18:08

ありがとうございます。一部は取り越すことができるようにするということでございます。さらに今回の規制強化の法的な立て付けは、今ご答弁があったとおりかと思いますけれども、でも実際にこれを執行する際、どのように運用していくのかという点では課題があるかと思います。そこで、この眠り中に該当するかどうかを、いつどのように確認していくのか、運用方法について確認をさせていただきたいと思います。

1:18:40

日書生活安全局長

1:18:45

お答えいたします。重当法では、領収の所持許可を受けた者は、実法を使用した場合には、その種類や数量、使用した場所といった事項を帳簿に記載し、保存しなければならないこととされているほか、求めに応じ、受訪の使用実績報告書を提出しなければならないこととされております。警察では、毎年、所持許可を受けた重法の検査をすることとしておりまして、その際、本人から使用実績を聴取するのみならず、実法の使用状況等の帳簿の記載内容や、使用実績報告書を確認することで、眠り中に該当していないかを確認することとしております。引き続き、こうした確認を徹底するよう、都道府県警察を指導してまいります。

1:19:36

宮崎雅君

1:19:39

今の答弁がございましたとおり、重法の一斉検査を毎年行っており、毎年一斉検査を行った上で、実法の使用状況が記載された帳簿を確認していくということを通じて、眠り中かどうかの判定をしていくということでございます。そういう方法で判定すると分かれば、例えば、悪意があった場合ですけれども、眠り中として許可の取消を受けることを避けるために、駆け込みでの使用であるとか、虚偽の申告が出てくる可能性もないとは言えないと思いますけれども、帳簿の内容をどのようにチェックをして、その正確性を担保していくのか、ご見解をお伺いしたいと思います。

1:20:26

氷垣生活安全局長

1:20:31

お答えいたします。先ほど申し上げました、実法の使用状況等の帳簿におきましては、使用した実法の種類や数量、使用した場所といった、使用に関する事項だけではなく、実法の入手・廃棄に関する事項も記載し、保存しなければならないこととされております。毎年の重法の検査の際には、所持者の説明を鵜呑みにすることなく、帳簿における実法の入手・使用・廃棄に関する一連の記載事項や、使用実績報告書等の整合が取れているかを確認しており、実際にその過程で虚偽の記載が発覚する例もございます。また、今回の改正では、公務所等に紹介することができる事項も広くすることとしており、こうした規定も活用しつつ、引き続き、使用状況の確認を徹底していくよう、都道府県警察を指導してまいります。

1:21:31

宮崎雅君

1:21:33

ありがとうございます。いわゆる入手から使用・廃棄までの確認など、細かいところまでチェックをしているということでございました。重法というのは、簡単に人を殺傷することができるものでありますので、長期間、理由なく使用していなかったものの許可を取り消すのは当然のことと思います。その一方、近年、熊野市街地への出没が増加している状況や、ハンターの高齢化や成り手不足という状況も勘案をして、何らかの事情があって使用できなかった場合など、個別事情を考慮して所持許可を取り消さないという運用もあってしかるべきではないかと考えます。こうした点について、どのような配慮がなされているのか、ご見解をお伺いしたいと思います。

1:22:29

日書生活安全局長

1:22:33

お答えいたします。現在も、いわゆる眠り中に該当するとして、所持許可を取り消そうとする場合には、療重等を使用していなかった理由も確認することとしております。その際、病気等のやむを得ない事情があると認められるような場合には、取り消しを行わないこととしております。この点につきましては、今回の改正が行われた場合であっても、度様でございまして、この点につきまして、現場において適切に運用が図られるよう指導をしてまいります。

1:23:09

宮崎雅史君

1:23:11

適切な指導ということで、ぜひお願いをしたいと思います。まず、松村国家公安院長にお伺いしたいと思いますけれども、これまでのご答弁から、今回の重当法改正については、重法は悪行される側面があるものの、社会的に有効に使われている面もあることを踏まえて、その両者のバランスを取ったものであると考えております。このバランスを取るために、規制する警察サイドのみで取り組みを進めるのではなくて、重法等を利用して業務に従事する業界、あるいは主要関係者の声を一つ一つ丁寧に伺いながら、業務の実態に応じて適切な規制を行っていく必要があると考えますけれども、大臣のご見解を伺えればと思います。

1:24:04

松村国家公安院会委員長

1:24:07

宮崎委員、ご指摘のとおり、今回の重当法改正によりまして、重法の悪用防止を進めていくこととしております。その一方で、重法が社会的に有用に使われていることへの配慮も行う必要があると認識をいたしております。この点、今回の重当法の改正においては、ハーフライフル銃の所持許可の新たな運用の取りまとめに当たりまして、警察署の担当者を北海道に派遣をいたしまして、関係機関団体の方々と直接意見交換を行うとともに、新たな運用の内容について詳しく説明をし、ハンターの方々のご懸念の払拭に努めてきたところでもございます。今回、改正案を成立させていただければ、今後も引き続き、関係する方々のご意見を丁寧に伺いながら、改正法の運用が適切になされるように警察を指導してまいりたいと考えております。

1:25:18

アメリカ等において、銃乱射事件が頻繁に発生していることを考えますと、銃砲等を使用した犯罪が少ない、限られている日本の治安が良好に保たれていることは、本当に素晴らしいことであり、警察の皆様のご努力に敬意を表したいと思います。その一方で、長寿被害による人的物的被害が拡大している中で、駆除のための銃砲の使用も必要であるということで、今後ともしっかりとバランスをとっていただいて、社会の安全を保てるように取り組んでいただきたいことをお願いしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

1:26:29

片山大輔君。

1:26:31

日本維新の会、教育無償化を実現する会の片山大輔です。法案審議はどうしても似たような質問が多いなと思いながら聞いたので、同じような質問をするかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。銃刀法はこれまで何度も改正をされてきていますが、今回は大きな部類の改正になると思います。きっかけは、先ほどもあったように、今でも思い出すと、板橋県の安倍元首相の銃撃事件や、去年の長野県の中野市で起きた事件などをきっかけとなって、まさに手製の銃だとか、あとは両銃などの悪用されたことに対しての抜擢を強化していこうというものです。いろいろと改正要素が多いので、私も順番に聞いていきたいのですが、まずはやはり発射剤について聞いていきたいと思います。発射剤というのは、公共の場所で発射した際に適用される罰則で、最大で無期懲役が課されるので、重いのですよね。だけどこれが今までは、拳銃等にしか適用されていなかった。私は素人なので、銃というと全部拳銃なのかなと思ってしまうけれども、そうではなくて、大体銃砲には3類型があって、拳銃等と、あとは両銃等、それからクロスボーダーとか空気銃だとかというのは、他の銃砲といって3つに分けられちゃう。この中でも今まで発射剤というのは、拳銃等にしか適用されていなかった。だから逆に言うと、クロスボーダーとか空気銃とかでも、いろんな社会騒がせる事件が起きているんだけれども、そういうようなものは、刑事によっては、これまでは発射剤が適用されなかったということになるんですけれども、これはどうしてこれまでそうだったのかというところからまず教えていただけますか。

1:28:21

警察庁日書生活安全局長

1:28:25

お答えいたします。拳銃等に係る発射剤につきましては、平成7年の重刀法改正によって設けられたものでございます。本罪の創設当時、暴力団による拳銃等を使用した凶悪な犯罪が急増するなどにより、国民の不安感が増大していたことに鑑み、特に拳銃等に限定して設けられたものでございます。

1:28:51

片山大介君

1:28:53

なるほど。そうすると、他の鎏銃とか、それから他の銃砲というのは発射しても大丈夫なのかなと思って聞いたら、そっちの鎏銃と、それから他の銃砲だと用途目的がある程度決まっているので、その許可の範囲内ではいいけれども、その許可を超えて、例えば公共の場でやっぱり撃ったりしたら、やっぱりそれは罪名があると。それが何かと聞いたら、発射制限違反罪というのがある。だから、そっちの方でもきちんと取り締まることはできる。今回だけではそうじゃなくて、発射材の方にまで入れちゃおうというのは、これは量計の重さによって、発射材に入れた方が量計が重いから、抜擢が重くなるかということなんだと思うんですけど、ただ違反行為としてはあるわけだから、そうすると、これを変えることによって、発射材の方に適用することによる効果というのがどれくらいあるのかなというのは、ちょっとそれもよくわからないんですけど、まあ、一つの立法事実もあると思うんですが、そこらへんはどのようにお考えでしょうか。

1:29:52

氷垣生活安全局長

1:29:55

今回の改正でおきましては、安倍元総理襲撃事件や、長野県中野市におけます、両重使用殺人事件といった、公共の空間で、拳銃等以外の銃砲が使用された、あるいは使用されかねなかった事案が発生していることを踏まえまして、その対象を拡大することとしたものでございます。以前も発射制限違反という罰則はございましたが、これの適用されるのは、あくまで所持許可を受けて、適法に持たれている方々が撃ってはいけないところで撃ってしまったという罰則でございまして、例えば、拳銃等に該当していないような自作の銃砲で発射した場合には、この発射制限違反は該当しないというものでございます。今回の改正によりまして、そのような銃砲でありましても、公共の空間で発射する行為が、発射罪として厳正に処罰されることを示すことで、その抑止が図られるということを期待しております。

1:30:56

片山大介君。

1:30:57

そうすると、これまでの発射制限違反罪というのは、量刑的にはどれくらいだったのか、なおかつ、なかなかそれは、きちんとした網として取り締まれなかったとかということもあるんですか。そこはどうなんですか。

1:31:11

日垣生活安全局長。

1:31:15

お答えいたします。発射制限違反の法定件につきましては、懲役につきましては、5年以下の懲役という形になっておりました。これまでの例といたしましては、発射制限違反の検挙自体、あまり多くない状況ではございましたけれども、繰り返しにはなりますけれども、今回の長野の事件とか、奈良での元総理受撃事件を踏まえまして、公共の安全を確保するために、今回の発射罪を設けた次第でございます。

1:31:44

片山大介君。

1:31:45

これによる抑止効果というか、事件の発生を抑えるだとか、そういうようなこともきちんと想定ができるというか、そこら辺のどういうふうな効果というんでしょうか、期待というんでしょうか、そこは教えていただけますか。

1:31:59

日垣生活安全局長。

1:32:03

お答えいたします。抑止効果という点につきまして、定量的にお示しすることはなかなか困難ではございますけれども、例えば、ある行為に違反した場合に処罰されるとしたときに、やはり罰則が重い罪の方が、そういったことをあえて違反をして行うということについての抑止力は高いと考えておりますので、今回の発射罪につきましては、公共空間での銃の発射につきましては、それなりの総合の効果があるというふうに期待しております。

1:32:31

片山大介君。

1:32:33

すごく聞きたかったという感じでした。続いて今度は、処置罪の方で聞きたいんですけれども、処置罪というのは、不法に処置していた場合に適用される罰則で、これ、拳銃等もそうだし、それから両銃もそうだし、それから他の銃砲にももちろんこれまで適用はあるんですけれども、罰則の重さが違ったんですよね。両銃と他の銃砲の方の処置罪の罰則を今回で重くしようという。ではどうしたら、どういうふうに重くするかというと、両銃と他の銃砲の場合は、人を殺傷する目的で処置していた場合には、拳銃等の罰則と同じ1年以上10年以下の懲役の水準まで引き上げるというんですよね。この要件の人を殺傷する目的というのが、なかなかこれ聞くとわかるんですけれども、実際にこれを適用するときってなかなか難しいのかなというふうに思って、今回それを聞きたいんですけれども、これ、衆議院の方の審議の中でも、個別具体的な事案の中で判断すると言っているんですけれども、これどういうふうに判断をしていくのか、なかなか難しいと思うんです。これ例えば客観的にと言っていても、本当に殺傷する目的ってことが何かに書いてあったらいい、誰かに言っていたらいい、だけど何にも喋っていないローンウルフっていうんでしょうか、そういう人がやったりして、なおかつ逮捕された後も目飛を続けたりした場合には、その後の控訴定期から後半維持まで、なかなか簡単ではないような気もするんですが、そこら辺どのようにお考えでしょうか。

1:34:11

被害生活安全局長

1:34:15

お答えいたします。人の生命、身体、または財産を害する目的で処置した場合というのは、例えば、人を殺し、脅して物を盗るといった犯罪に用いるために処置する場合が想定されます。その上で、こういった目的があるかどうかにつきましては、繰り返しになりますが、個別具体的な事案の中での判断にはなりますが、例えば、殺人強盗等の犯罪で実際に使用された場合、これは当然のことでありますけれども、犯罪に使用される前の段階でも、様々な証拠資料から処置した経緯や目的を明らかにすることで、そのような目的を有することを立証できるものと考えております。実際にどのような証拠資料から立証していくかということにつきましては、まさに個別具体の事案の中でどういったものがあるかにもよってきますけれども、その標準刑事罪等を法に処置したものが、どのような生活状況であったのか、人間関係とかそういったところを調べながら立証していくことになろうかと考えております。

1:35:17

片山大介君。

1:35:18

なかなか適発までは難しいのかなというか、言うのは簡単ですけれども、実際にこれで適発というか、これを不詳処置していたら大体逮捕なんだと思います。おそらく処理証券とかじゃなくて逮捕までいくんだと思うんですけれども、なかなかそこまでいくというのは簡単じゃないような気がするんですけれども、そこは改めて教えていただけますか。

1:35:41

氷垣生活安全局長。

1:35:45

お答えいたします。ご指摘のとおり、主観的な目的を立証するというものにつきましては、どのような犯罪でもなかなか困難なところがございます。ただ、例えば自宅の住宝を持っていたものにつきまして、そういったものが例えばSNS等をして自分で情報を発信しているのであれば、そういったものを分析したりとか、また例えば自宅にどのようなものを持っているかといったようなところをよく調べまして、そういった客観的事実も含め、また本人から事況があればまたそういった点も含めまして、立証していくことになろうかと考えております。

1:36:21

片山大介君。

1:36:23

あと、もし分かればなんですけど、これ人を殺傷する目的等って言うんですけど、これはどこまでのあれがあるんですか。まあ人殺すっていうのもありますけど、ちょっとこう殴ろうとか、なんかそんなのもあったりだとか、ちょっと傷つけようとかってのもあったりすると思いますけど、そこら辺は全部対象になるんですか。そこら辺どんな感じなんですか。

1:36:43

氷垣生活安全局長。

1:36:46

お答えいたします。条文上は、人の生命、身体、または財産を害する目的とありますので、大雑把に言ってしまえば、人に向かって撃とうと思っていたとか、そういったようなところでも対象となってくるかと思います。何らかの犯罪に該当するようなことに用いようという時点で、この目的には該当するのではないかというふうに考えております。

1:37:11

片山大介君。

1:37:13

分かりました。続いて、今回のこの改正案の目玉とも言えるんですかね。インターネットなどでの悪質な情報に対して、処置にあたる行為を公然煽り、そそのかすという、これに新たな罰則を設けるという感じで。今、これだけネット上に悪質な情報が浮かんでいますから、そしてそれを煽る、そそのかす、不処置することというのは、適切な対応かなと思っているんですが、これ実は3年前の前回の重刀法改正の時に、その時クロスボーのことが少し話題になっていて、クロスボーの製造動画を、例えばサイトとかに上げた場合に、これが違反になるのかどうかというのが議論になった時、その時の国会の政府答弁だと、慎重な検討を要すると言われたんです。3年前ですね。それから、これは何でかというと、憲法で保障されて、表現との自由度の関連があって、今回もそこが一番法制局との立て付け上、いろいろ苦労されたんだと思いますけれども、この3年間の過程で、そこはどのように整理をして、今回の罰則として適用したのか教えていただけますか。

1:38:26

松村国家公安委員会委員長。

1:38:29

ご指摘のお点でございますけれども、これは表現の行為というのは、もとより規制については慎重に置かなければならないことは、当然であると思っております。ご指摘の答弁についても、そうした趣旨でなされたものだと承知をいたしております。その後、一昨年でありますが、安倍元総理銃撃事件では、自作の拳銃が使用されまして、また、インターネット上に銃の作り方を説明するような、投稿や動画があることが問題になったところでもございます。こうした状況を踏まえまして、今回の改正で、煽りそそのかし罪を設けることとしたものでありますが、表現の自由ということも考慮し、拳銃等の不法処置を公然と煽りそそのかしといった、凶悪事件を発生させ得る悪性の高いものに限って、処罰対象とすることとしたものでございます。

1:39:31

片山大介君。

1:39:33

もう少し参考にでも結構です。教えてほしいんですけれども、表現の自由との兼ね合いをどういうふうに整理したのか、より悪質なものということなのかもしれないですけれども、ちょっとそこら辺はどういうふうに考えたのか教えていただけますか。

1:39:46

被害生活安全局長。

1:39:49

お答えいたします。表現の自由との整理という点でございますけれども、例えば銃砲等につきまして、単純に構造とか作り方というのを示すということも考えられます。ただ今回煽りそそのかし罪として規制の対象としようとしておりますのは、あくまでその不法所為する決意を生じさせ、または生じている決意をさらに助長させるといった、さらに単に情報をつけるだけではなくて、第三者に対して犯罪をそそのかすような、強い表現を規制したものでございますので、そういった悪性の高いものをついて規制をするということにつきましては、表現の自由との関係でも許されるものではないかと考えております。

1:40:34

片山大輔君。

1:40:36

分かりました。それで、私最初にこの法案の煽りそそのかし罪と聞いたときに、どっちかというと、受け手が煽られてそそのかされて持つのだから、受け手側の方がどう感じるのかなというふうに思ってそれを聞いたら、今回は受け手側の問題じゃないんだと。情報を発信する側が、公然と煽りそそのかしたら、それが処罰の対象で、受け手側の受け取り方というのは関係ないんだと言われて、そうなのかというふうに最初に思ったんですけれども、ここら辺も実は難しかったんだと思います。受け手側のその受け取り方では、センサーは番別ですから。ここら辺はどのように整理したのか、これを教えていただけますか。

1:41:16

日書生活安全局長。

1:41:19

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、煽りそそのかし罪につきましては、情報の発信者側を処罰するための罰則でございまして、受け手の方は処罰するものではございませんし、受け手がどのようにその情報を見て反応したかということについても問わないこととなっております。その代わり、逆に申し上げれば、発信者側の発信している内容が、煽りそそのかすといったことに該当するかどうかという点が、非常に重要になってくるかと思っております。その点で、先ほど申し上げましたけれども、他人に犯罪を決意させたり、犯罪を行うということを、さらに意を強くさせるといったような該当する煽りそそのかしについては、単なる表現というのではなくて、非常に違法性の強い、悪質な情報発信だというふうに捉えまして、今回の罰則を設けたものでございます。

1:42:11

片山大介君。

1:42:12

そこを、そういう法的整理をしたことで、書いても、ちょっと難しくなったなというふうに思っているんです。例えば、これさっきの質問でもあったと思うんですけど、例えば、銃の仕組みや構造について細かく書いていても、なんていうのか、学術的な観点からの紹介で、あんまり煽っていないもの、これ的発の対象にならないというんですよね。だけど、もしかしたらそれでインスピレーションを受けて、やっぱりそう思っちゃう人もいるからもしれないけれども、受け手側は今回関係ないと排除しちゃっているから、その場合的発対象されないということで、結構限定されてしまう。それから逆に、細かくは書いていないけれども、銃の製造等について、だけどそれでも、なんていうのか、作成を促したら、それだけで適応することもできるという話になっちゃうんですけど、ちょっとここら辺は、一方のこちらだけにしちゃった、発信側だけにしちゃったことで、かえって難しくしちゃったんじゃないのかなというふうに思いますが、そこら辺はどのような考えでしょうか。

1:43:14

氷垣生活安全局長。

1:43:17

お答えいたします。繰り返しになりますが、煽りそそのかし罪、これは情報の発信者側のみを処罰するものでございまして、その煽りそそのかし情報に触れた受け手の方が、どのように受け取ったかについては、処罰の対象とはしておりません。この煽りそそのかしというのは、刑法の方でも、刑事罪犯の規定、共産党の規定がございますけれども、そういったものではなくて、いわゆる独立共産犯のような位置づけでしております。つまり、発信者側の煽りっていう、そそのかしてるという行為の悪性を捉えて、罰則を設けたものでございますので、そのような観点から、他の、例えば薬物犯罪の麻薬特例法の中にも同様の規定がございますので、その規定としては、他の犯罪、他の罪とも比べても、そんなおかしなものではないのかなと今考えております。

1:44:11

片山大介君

1:44:12

そうすると、今さっき私が言った、銃の製造方法なんか細かく書いてないけれども、例えば作成を促すというか煽ったというのは、これは適用なるんですか、これは。

1:44:26

樋口生活安全局長

1:44:30

お答えいたします。実際に該当するかどうかにつきましては、個別の判断で、個別の事案に基づきまして判断せざるを得なくなってきますので、一概に当たる当たらないというのは申し上げられませんけれども、その発信している内容等に照らして、いろいろ総合的に判断すれば、該当するようなこともあろうかとは思います。

1:44:54

片山大介君

1:44:55

ここ難しいですから、これから判例を増やしていくしかないんでしょうね、きっとね。そこはそういうことなんだと思います。ただこれが先ほど言った、拳銃の場合は簡単なんだと思うんですけれども、これが鎏銃だとか、他の銃砲になってくると、さっきとの兼ね合いで難しくなってくるんですね。鎏銃や他の銃砲の場合は、これ罰則強化する場合は、人を殺傷する目的でと言って、これは持つ側がそれを持っていたら適用されるんですけれども、そうしたら、この鎏銃や他の銃砲で今回の煽りそその化し台を適用する場合は、まず発信する側が情報を出すと、そしてそれを受け取った側が、その何とか人を殺傷する目的を持って所持しないと、おそらくこの要件には合致しないわけですよね。ということになりますけれども、それでいいんです。そういうことですよね。

1:45:46

氷垣生活安全局長

1:45:50

お答えいたします。拳銃刀以外の銃砲等の煽りそその化し台につきましては、委員御指摘のとおり、人の生命、身体、または財産を害する目的で不法に所持すること、これを煽りそその化した場合に罰則の適用となります。ただ、繰り返しになりますけれども、煽りそその化し台につきましては、あくまで煽りそその化しの情報を発信している側だけを見ますので、受け手の方がその情報を見て、実際にそういう人を殺傷するような目的を持つに至ったかどうかという点につきましては、特に問う必要はないと考えております。あくまで発信する側がですね、何て言いますか、人の生命、身体、または財産を害する目的で、領受等を不法に所持しましょうというような不法所持を決意を生じさせるような、またはその決意を助長させるような、勢いのある刺激を与えているものかどうかということについて判断していくこととなろうかと思います。ちょっとここ整理していきたい。ここ整理していきたいんです。さっき言っていた所持罪の罰則強化というのは、持つ人が、所持する人が、人を殺傷することで持った場合に提供されることなんですよね、今度は新しくね。そうすると今回の煽りそそのか次第が、領受等他の重法の人に対して適用されるというのは、その発信側が煽ってそそのかして、それを受けた人がある程度やっぱり、その人を殺傷する目的を持たなきゃいけないじゃないですか。逆に言うと、情報の発信する側が、相手が人を殺傷する目的をで所持するようにするまで煽らないと、この領受や他の重法の人に対しては適用ができないんじゃないかと思いますけど、そこはいかがでしょうか。

1:47:39

日書生活安全局長。

1:47:42

お答えいたします。繰り返しになりますが、煽りそそのか次第につきましては、発信者側の情報の内容だけを見て、該当するかどうかを判断することになります。従いまして、発信の受け手側が、それを見てどのように思ったかどうかについては、特に問わずに立件できるものでございます。領受等につきまして、人を殺傷する目的で不法所持することを発信するというのは、あくまで煽りそそのかしの該当する情報を発信している側のその内容を見まして、例えば誰であろうと、特定の人に向けているものではなくても、世間一般にそういうものを発信しているということを処罰するものでございますので、実際にその情報を見て、そういった目的を持ったかどうかは問いません。ただ、発信している内容が、そういった人を殺傷する目的で、県受等以外の受報の不法所持を呼びかける、そういったものを不法所持の決意を所持させ、また、不法所持をしたいという決意をさらに強めるといったようなものかどうかということを判断して、煽りそのかし罪に該当するかどうかを判断することとなります。

1:48:56

片山大介君。

1:48:57

なるほど。ここ、堂々巡りになっちゃう。そうすると、領受等、他の受報の場合は、その所持する側が殺傷目的を持たなくても、発信側が領受や他の受報の人に対して煽っていたら、これは適用されるということになるんです。そういうことでいいんですかね。菅氏。

1:49:25

氷垣生活安全局長。

1:49:28

あくまで煽りそのかし罪に該当するかどうかを発信している情報の中身で判断するものでございますので、それを受けた方々がどのように捉えているかといったところについては、注目するものではございません。

1:49:43

片山大介君。

1:49:44

そうすると、発信する側が煽った場合には、煽りそのかし罪が発信側に適用される。それをもって、領受や他の受報を不幸に処置した場合の処置罪というのは、1年から10年の重い罰則ではなくて、軽い罰則の方だろうが、重い罰則の方だろうが、それは処置罪が適用されるけれども、それは重い罰則じゃない軽い罰則の方もあり得るということでいいんですかね。ということになります。

1:50:18

氷垣生活安全局長。

1:50:20

お答えいたします。委員おっしゃいましたとおり、例えば煽りそのかされて不法処置に至った人が殺傷目的まで持っていなければ、従来の不法処置で問われることになりますし、殺傷目的を持っていれば、今回引き上げた新たな罰則の方で処罰されるということになります。

1:50:39

片山大介君。

1:50:41

はい、わかりました。ちょっと時間がない。あと、今回のネットの話になると、どうしてもネットというのはグローバルな話になってくる。これもさっきから出ていますけれどもね。そうすると、国内だけでの実行性の担保ではなくて、やっぱり最近は海外からの影響がすごく出てきますよね。特に、このあと電磁石のこともちょっと言いたいなと思ったんですけど、電磁石なんていうのはどっちかというと海外の方で流通している話ですから、海外に対するこういう悪質な情報の煽りそそのか次第に対しては、どのように実行性担保していくのか。今、ネットパトロールをしているとおっしゃっている。削除要請をする。海外に対してもするというのを聞きましたけれども、今回の新しい罰則を適用するというのはどういうふうにやっていくのか。海外の捜査機関との協力等も必要になってくるかもしれませんし、そこらへんは今後の課題だと思いますけれども、どのように考えているのか教えていただけますか。

1:51:36

氷垣生活安全局長

1:51:40

お答えいたします。警察や警察が業務委託するインターネットホットラインセンターでは、国内海外を問わず、爆発物や銃砲の製造情報につきまして、投稿されたサイトの管理者に対し削除依頼を行っているところであります。削除依頼した情報の中には削除に至らないものもございますので、その実行性を確保するため、警察庁では国内のプロバイダー及びサイト管理者に対し、違法有害情報対策の強化を要請するとともに、海外の大手SNS事業者と個別に面談し、違法有害情報に係る削除依頼への迅速な対応を依頼しております。また、例えば今回申請する煽り疎通の貸し財につきましては、海外サイトで発信されている情報でありましても、それを引用して国内で発信するような行為については、その内容や形態によっては、煽り疎通の貸し財の対象になってくると考えております。海外で行われているものにつきまして、抜粋を適用するというのはなかなか難しい点もございますけれども、国内、海外、いずれにおける情報発信であるか問わず、国民の目に触れる違法情報の対策は非常に重要であると考えておりますので、取り締まりや削除依頼への取り組みを着実に進めていきたいと考えております。

1:52:55

片山大介君。

1:52:56

そうすると、発信元の海外のケースというのは、国外だから適用できないというのだと思いますけれども、今言われた国内で中継をした場合、そのケースがどういうケースを想定しているのかよく分からないので、それを教えていただけますか。

1:53:12

日曜日生活安全局長。

1:53:15

お答えいたします。今申し上げたのは、例えば海外で発信されているものを中継したというケースでございますけれども、例えばでありますが、想定されるのは、自分のSNSに海外での銃の作り方だとか、煽っているようなものをリンクを貼って、そのリンクを見て、これを拳銃、これで銃を作りましょうねというようなことを、国内の人がそそのかしているというようなものは、煽りそそのかし剤の対象になってくるのかなというふうにも考えております。

1:53:44

片山大介君。

1:53:46

なかなかこれ、簡単じゃないですね、こちらの方もね。例えば、さっきも出たんですけど、リンクを貼っただけで、それで適用に簡単にはならないような感じもしますけれども、ちょっとそこら辺は、これも今後の判例の話になってくるのかもしれないですけれども、なかなかやっぱり簡単じゃないなというふうに思いますけど、そこはどうでしょうかね。

1:54:10

日曜日生活安全局長。

1:54:12

お答えいたします。単にリンクを貼ったというだけで、これに該当するというものではありませんので、そのリンクを貼るというところ、そこが情報として、それプラスその他の情報の中と合わせまして、煽りそそのかし剤に該当するかどうかというのを判断していることとなります。単純にリンクを貼ったから該当するというものではなくて、そのリンクを貼ったことが、どのような主観を持ってやっているのか、またそのリンクを貼ってあるサイトが全体としてどのような構造になっているのかといったことも、総合的に判断しながら、該当性を判断していくこととなりますし、事例によっては、該当してくるものもあるのかなというふうに考えております。

1:54:54

片山大輔君。

1:54:56

分かりました。あとちょっと時間がないので、あと、爆発物のことについてもちょっと聞きたいなというふうに思っているんです。去年、岸田総理が狙われた爆発事件みたいなのがあって、今回の爆発物の製造や所持や使用については、適安の対象ではないというか、いろいろと聞くとなかなか省庁もまたがるだとか、難しいというふうに思うんですけれども、やはりこういうことが起きると、もっと被害が大きくなる可能性もあるので、これは将来的な課題であり、なおかつ下級すみやかにやったほうがいい課題だと思いますけれども、ここは大臣、委員長お願いします。

1:55:39

松村国家公安委員会委員長。

1:55:42

重要なご指摘だと思っております。まず、爆発物の規制につきましては、治安を妨げ、または人の身体、財産を害する目的でなされるものは、これは法務省の爆発物取締罰則。火薬類にあたるものは火薬類取締法。これは国経産省でございます。一部の爆発物の製造については武器製造法。これも経産省でございまして、処罰の対象とされているところでございます。警察といたしましては、違法行為については必要な取締りを行うほか、インターネット上に爆発物の製造情報が掲載されていることを踏まえまして、現在そうした情報については、局長から話がありましたように、削除依頼の取組を推進しているところでございます。ご指摘の点につきましては、私も片山委員と問題意識を共有いたしておりまして、爆発物の悪用の実態について、しっかりと各所に情報を提供するなどして、関係省庁と協議をしっかり進めていくよう、警察を指導してまいりたいと考えております。ここ縦割りにならないように、規制を強化するのを考えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

1:57:04

竹爪人司君

1:57:24

国民民主党新緑部会の竹爪人司です。私もこれまでの質問等を重複するところがありますが、ご容赦いただきたいと思います。はじめに、熊対策について、環境省にお伺いいたします。昨年度、過去最多の熊による人的被害が出たということであります。環境省によりますと、2023年度の熊の人的被害は、把握できる2006年度以降で最多の198件、219人だったと報じられております。岩手県の達荘知事から、市街地での重量に関し、規制緩和を求める声が上がっていると聞いております。この「熊対策を議論する環境省の専門家検討会」が5月23日に開催され、一定の条件下で市街地での重量が可能となるよう、「長寿保護管理法の改正を柱とする対応方針案」について議論したとされております。こういった大きな異論は出ず、法改正を目指すと、見通しになったと報じられております。この「熊対策」について、専門家検討会での議論を踏まえ、環境省としての対応方針を説明していただきたいと思います。環境省では、本年5月に有識者による検討会を設置いたしまして、熊塁等が住居集合地域等に出没した際の重量に係る課題の整理、対応方針の検討を進めているところです。委員御指摘のとおり、5月23日に開催した第二回検討会において、住居集合地域等における重量を特例的に実施可能とするために、長寿保護管理法を改正することを進めるべきという意見が示されています。これを踏まえて、現在、環境省において、対応方針案についてのパブリックコメントを行っておりまして、今年の夏までの取りまとめを目指して、検討会で議論を進めていくということで考えております。熊塁の被害対策を検討するにあたりましては、やはりハンターが高齢化している、あるいは担い手が不足している、そして報酬の低さと、いったいの様々な課題があると承知しています。環境省は、ハンターの確保や育成のための対策として、フォーラムなどの開催を含め、啓発活動などを行っていると承知しておりますが、ハンターの報酬が低いために、特に若い世代が興味を持ちにくい現状になっているのではないかと思っております。この報酬は自治体によって異なるようですけれども、財源の確保が難しい自治体に対しては、政府として支援策を講じる必要があると思いますが、こうしたことに対して、政府のお伺いしたいとともに、そしてどのような対策を講じていくのか教えてください。委員おっしゃるとおり、熊塁の被害対策、ハンターをはじめとした捕獲技術者の育成や確保は重要な課題だと環境省でお伺いします。このため、本年4月に関係省庁が取りまとめた「熊塁対策パッケージ」においても、環境省と農林水産省が連携して人材育成・確保に取り組んでいるところです。環境省では、熊塁の指定管理長寿への指定を踏まえ、指定管理長寿捕獲等事業交付金の事業内容について現在検討を行っているところです。その中で、捕獲技術者の育成・確保の取組を含め、必要な支援の検討を進めてまいりたいと考えております。政務官から検討を進めていただくということを御答弁ありました。一例で提示をさせていただきたいのですが、北海道の某電力会社が設備工事をする、産林の、あるいは送電線の巡視をするとか、そういったときに社員がハンターさんに同行してもらうと、こういった契約を結んで、こういったことをやっているのです。お金のことですから、こういうところで発言が適切かどうか分かりませんが、その電力会社は日当が3万5千円であります。先ほど、小池委員から一つの内営庁の例がありましたが、そこは日当8500円で、発泡した場合は1万300円ということです。全然値段が違うということで、札幌の場合は、1回出勤すると2万5千3百円だそうです。札幌市が委託した場合は、さらに捕獲したりすると加算があるということですが、北海道の電力会社は、実はその金額を払ってでもハンターが見つからないそうです。だからといって工事をしないわけにもいかないし、巡視をしないわけにもいかないということで、非常に困っている状況であるそうです。特にクーリング制度というのがあるそうで、1人にずっと長く契約することができなくて、5年経つと、一旦その人との契約は解除しなければいけないと、そういった取り決めがあるようで、そうすると違う人にもちろん代わってもらいたいんですけれども、代わり手もいないということで、非常に苦慮しているということであります。もちろん、熊ですから、先ほど申しましたように人的被害とか、あるいは食べ物の被害というのもそうなんですけれども、今やインフラ事業に対しても非常に影響があるということなので、今、政務官からいろいろな検討をしていただいているとお伺いしましたけれども、ぜひ、あまり遠い話ではなくて、早急に検討し、進めていただくようお願い申し上げたいと思います。環境省への質問は以上でございます。それでは、浅井環境大臣政務官、堀上審議官は、ご退席いただいて結構です。

2:04:01

竹爪人志君。

2:04:03

はい、ありがとうございました。それでは、ハーフライフル銃の規制等についてお伺いいたします。昨年の5月に発生した長野県の中野市において、両銃が使用された殺人事件、これは射程距離が長いハーフライフル銃が至近距離で発砲されているということですので、ハーフライフル銃の射程の長さ、あるいは命中精度の高さといったことが、その特性が起因して起きた事件ではないと考えております。この警察庁は、ハーフライフル銃の所持規制を強化する背景として、この事件を挙げているのですけれども、この事件において、ハーフライフル銃による具体的な危険性、これはどのようなものだったのか、委員長にお伺いいたします。ご指摘の、昨年発生をいたしました長野県での事件におきましては、住民の方や警察が殺害された後に、被疑者は自宅に立てこもりまして、その際射程距離が長いハーフライフル銃を所持をしておりましたため、警察の対処が非常に困難になったという事情がございました。このように、ハーフライフル銃については、三弾銃よりも射程距離が長く、悪用された場合の危険性が高いことから、ライフル銃の厳格な所持規制の基準を適用することとしたものでございます。ハーフライフル銃の規制の強化のため、ライフル銃の定義を今回改正するということで、銃口に光線を有する両銃のうち、その光線の長さが銃口の半分であるというのが今まで、この改正によりまして、5分の1以上であるものに対象範囲を拡大すると承知しております。この光線の長さが銃口の5分の1以上と整理したのは、どのような実験があったとか、考え方があったか、それといった何に基づいて改正しようとしているのか、そして5分の1未満を含む銃口に光線を有するものすべてを規制強化の対象にはしないという理由もあわせて教えてください。お答えいたします。ライフル銃につきましては、三段銃などと比べ射程距離が長いため、厳格な処置許可の基準が適用されております。原稿法では、光線を有する部分が銃口の長さの半分を超える両銃をライフル銃と定義しておりますが、この定義の見直しにあたりまして、警察庁で実験を行った結果、光線を有する部分が銃口の長さの5分の1以上である両銃につきましては、発射された弾丸が100メートル以上安定して飛翔する一方、5分の1未満の両銃につきましては、100メートル以上安定して飛翔しないということが確認されましたので、今回の改正では5分の1以上のものとすることとしたものでございます。ご説明ありがとうございました。100メートルという、そういった実験も踏まえて基準があったというふうに承知をいたしました。この本改正案の経過措置の規定によりまして、新たに規制強化されるハーフライフル銃を今持っている人についても、改正後もこれまでのように所持許可の更新を行うことができるとされております。このハーフライフル銃の規制強化の趣旨を踏まえますと、今持っている人に対しても厳正な監督が求められるのではないかと考えておりますが、改正後においても、現に今ハーフライフル銃を持っている人に対する報告聴取、あるいは検査、こういったことについて、どのようにお考えなのか、あるいは変更があるのか教えてください。お答えいたします。委員御指摘のとおり、改正法の施行の際、現にハーフライフル銃を所持している方につきましては、改正後も従前の例により所持し、また所持許可の更新を行うことができることとしております。警察におきましては、毎年行う銃法の検査に際しまして、量充の使用状況を確認しておりますが、その中で健康状態や生活状況の変化等につきましても、可能な限り聞き取り、心身に不調をきたしていないかどうかの把握に努め、結核自由に該当するに至っている恐れがないかということを確認しております。今回の法改正の趣旨も踏まえまして、改正後も引き続き、こうした確認を更に徹底し、不適格者や使用実態のない銃法の排除に努めてまいりたいと考えております。

2:09:12

竹爪人司君。

2:09:14

それでは、ハーフライフル銃自体を所持したいとする、いわゆる需要がどれだけあるかというのは、私存じ上げていませんけれども、もし今回法改正がありますので、ハーフライフル銃を持ちたいという人が多ければ、この法改正が成立した場合に、ハーフライフル銃の所持許可の基準が厳格化される前に、許可を受けようとする、いわゆる駆け込み申請、駆け込み需要のようなことがあるのではないか、そういった可能性があるのではないかと懸念をするところであります。警察庁の通知のモデル審査基準において、銃法等の所持許可に係る標準処理期間がありまして、35日以内とされております。今回、法改正に伴って、もしハーフライフル銃の駆け込み申請が想定されるものなのか、あるいは駆け込み申請があった場合は、先ほどお示しした35日以内に許可するということになっていますので、そういった申請が急増した場合でも、都道府県の公安委員会において、適切に審査許可がなされるのか、警察庁のお考えを教えてください。改正法が成立した場合、施行までの間にどの程度ハーフライフル銃の所持許可申請が行われるか、これを予測することは困難でございますが、いずれにいたしましても、こうした所持許可申請があった場合には、各都道府県警察で定めた標準処理機関において、結核自由に該当しないことを確認するための調査をしっかりと行い、適切な許可事務がなされるよう、都道府県警察を指導してまいります。私もどれだけ申請があるかというのは、もちろんわからないわけですけれども、そういったものがあってもしっかり許可までのステップを踏んでいただけると、そういったご回答があったと思います。続いて、眠り銃についてお伺いいたします。今回の改正案では、長期間用途に供しない両銃等の所持許可を取り消すことのできる、いわゆる眠り銃の取り消し用期間を3年から2年に短縮するとされております。両銃等を使用するか否かは、長銃の出没状況といった外的要因にも影響を受けるのではないかと思います。例えば、その年、あるいはこの2年間、長銃があまり出没しなかった、使う必要がなかった、そういったこともあるのではないかと思うのですが、そういったことが2年続く場合もあるのかもしれません。いわゆる眠り銃の取り消し要件を3年から2年に短縮する狙いを改めてご説明いただきたいのと、長銃を短縮することで、有害な長銃駆除等に支障が出る恐れがないのか、それも併せて教えてください。

2:12:32

被学生活安全局長

2:12:37

お答えいたします。両銃等の所持許可を受けた者が長期間その用途に供与していない、いわゆる眠り銃につきましては、盗難等による悪用や取扱いの不なりによる事故発生の危険性が大きくなることから、現行の銃刀法におきまして、都道府県公安委員会は、引き続き3年以上、両銃等を所持許可に係る用途に供与していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとされております。今回の改正では、こうした危険性をさらに抑止するため、所持許可に係る用途に供与していないことを理由に、その所持許可を取り消すことができる期間を、3年から2年に短縮するものでございます。両銃等の所持許可を受けた方の大多数が、2年のうちに1回以上使用しているといったことがわかっておりますし、また、用途に供与していないことにつきまして、やむを得ない事情が認められるといったような場合につきましては、所持許可を取り消さないこととしておりますので、長寿による被害の防止に支障が生じることにはならないのかなというふうに考えております。

2:13:38

武田誠君。

2:13:40

ご説明ありがとうございました。もう一度確認したいんですけれども、今、大多数の人が2年に中で1回は使っているということだったのですが、それ以外の別の事情もちゃんと考慮しますよということだったのですけれども、そうするとあまり取り消し用期限が厳しくなると、とりあえず使っておこうかと、使ったという実績を残しておこうかと、そういったことが懸念されるのではないかと思うのですが、そういった逆効果を何かお考えなのか、そういったことはないよということで理解していいのか、そのまま併せて教えてください。

2:14:21

被害生活安全局長。

2:14:25

お答えいたします。今回の改正では、所持許可に係る用途ごとの使用実績に考えまして、所持許可に係る用途の一部を取り消すことができるようにすることとしております。狩猟や有害徴収駆除の用途について、用途に供する場合に該当するためには、実際に猟に出ているといったことが必要となります。射撃場で射撃の練習を行うといっただけでは、狩猟等の用途には供していないということになります。改正法が成立した場合には、使用実績の確認の徹底に努め、こうした規定も活用するとともに、やむを得ない事情がないにもかかわらず、使用実績がほとんどない銃につきましては、その期間が2年にみていないような場合でありましても、所持許可の返納を促すなどの取組を進めてまいりたいと考えております。

2:15:15

竹爪人志君。

2:15:16

ありがとうございました。最後の方に、もう使わないよと、そういった用はないよということであれば、返納という言葉も今、該当の中にあったんですけれども、最後にこれをお尋ねしたいんですが、この銃などをしばらく使う必要がなくなったと、これからも使わないと思えば、自主返納というのが私、望ましいと思います。持っていなければ、もちろん悪用はされないわけですし、あるいはそれが盗まれたりとか、そういったこともないわけですけれども、この警察庁あるいは都道府県の警察で、この銃などの自主返納について、働きかけなどを行っていらっしゃるのか、あるいは自主返納というのは、こういった実績があるということが、それが明確な数字とかがわかれば、それもご説明いただきたいと思います。

2:16:06

被害生活安全局長

2:16:10

お答えいたします。都道府県警察におきましては、長期間、所持許可に係る用途に供していない銃砲があった場合、その理由も確認した上で、所持する必要性が乏しいと認められるようなときには、所持許可者に対しまして、自主的な返納を働きかけているところでございます。令和5年中に長期間用途に供していないことを理由として、自主的に返納された銃砲の長数につきましては、196丁となっております。

2:16:39

竹爪人司君

2:16:42

196丁というのが、私も多いか少ないかというのがすぐに判断できないんですけれども、繰り返しですけれども、使わないというものは返納していただくのが一番事故がないということでありますので、それは引き続きの取組をお願いして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、石垣紀子君が委員を辞任され、その補欠として水野元子君が選任されました。

2:17:11

井上聡君

2:17:14

日本共産党の井上聡です。今回の自由投法改正案は、その内容を検討するにあたって、有識者会議などは設置されずに、警察庁の内部検討にとどまりました。昨年12月に法案概要が判明すると、北海道漁遊会から、今後飼料者が急激に減少し、全国各地でエゾシカやヒグマの狩猟や有害鳥獣捕獲の担い手が不足する深刻な事態になる、と、このハーフライフル獣の所持規制に断固反対する緊急声明が出されました。主に北海道において、獣害防止等に悪影響を及ぼすという多くの懸念と反対の声が出されました。先程、北海道に行って説明をしたという答弁もありましたけど、北海道新聞は、反発は警察庁の予想を超え、担当者が同内を暗下して反対の団体に直接理解を求めるという異例の対応(警察関係者)をとることと書きました。もちろん、獣規制強化は必要でありますけども、やはり、獣害対策の関係者等の意見を丁寧に聞き取って、理解と納得を得る形で検討するべきだったと思うんですけれども、いかがでしょうか。

2:18:29

警察庁日書生活安全局長

2:18:33

お答えいたします。今回の獣頭包解されにつきましては、獣包を使用した凶悪事件が発生したことを受け、警察庁におきまして、関係機関・団体のご意見を伺いながら検討を行ってきたものでありますが、その検討状況を公表した後、北海道漁具誘拐をはじめとする北海道の関係機関・団体から獣頭包解請案のうち、ハーフライフル獣の規制強化に反対する旨を表明されたところでございます。これを受けまして、警察庁では北海道の関係機関・団体の方々と直接意見交換も行い、ハーフライフル獣の所持許可に関する運用の方針について説明し、ご懸念の払拭に努めてきたところであります。獣頭包解請案を成立させていただいた後も、引き続き関係する方々のご意見を丁寧に伺いながら、改正法の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

2:19:29

井上聡君。

2:19:30

今後はもちろんでありますけれども、法改正をする前にですね、そういう皆さんの声をしっかり聞くということを、ぜひ教訓にしていただきたいなと思います。次に、この獣、獠獣等の保管についてお聞きします。先ほど来ですね、獠獣の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危険予防状を望ましい場合には、業者に保管を委託するよう働くかけると。そして危険防止上の必要性にかかわらず、保管を委託できることについて所持者に知らせると、こういう答弁が繰り返されておりますが、2007年のサセボ銃撃事件を受けた全国一斉調査の際の通達では、こういう長期不在などの条件をつけずに、獣獣等保管業者への保管委託を推奨することとしていたんですね。知らせるんじゃない、推奨することとしていたんですよ。これも答弁が私は後退しているように聞こえるんですね。しかも衆議院の質疑で、我が党の塩川議員への答弁で、警察庁は保管委託件数を把握すらしていないという答弁でありました。これではそもそも、獣の所在、つまり自宅保管されているのか、別の場所に委託保管されているのかが、把握できないということになるんじゃないかと思うんですね。遺憾補託を進めながらも、きちっと把握できるような仕組みに改めるべきだと思いますけれども、国家公安委員長いかがでしょうか。

2:21:03

松村国家公安委員会委員長。

2:21:06

委員御指摘のとおり、警察におきましては、毎年の獣獣の検査におきまして、獣獣の保管状況についても確認することとしておりますが、法令上、獣獣の所持許可を受けた者は、機関を問わず、本人の意思で業者に保管を委託することができることから、その保管状況を即時に把握することとはしておりません。獣獣所持者が自らその獣を保管しているか、あるいは保管委託をしているかという点につきましては、それを即時に把握すべきかどうかということについても、保管の不備により盗難や紛失といった問題が生じているかどうか、危害予防所有効であるか、逐一保管状況を報告しなければならない、今、獣獣所持者の負担が大変大きい、こういったことを総合的に踏まえた上で、慎重な検討を要する問題であると考えております。

2:22:08

井上聡君。

2:22:09

年1回の検査のときに分かればいいということは、私はないと思うんですね。やはり安全ということなどのことから、しっかりとした仕組みをつくっていただきたいということを、改めて求めておきたいと思います。その上で、レイシャルプロファイリングについてお聞きいたします。国連の人権差別撤廃条約委員会の2020年の一般勧告では、レイシャルプロファイリングとは、警察及びその他の法執行機関が、人を捜査活動の対象としたり、個人が犯罪活動に関与しているかどうかを判断するための根拠として、いかなる程度であれ、人種、肌の色、性型、または国、もしくは民族的質疑に依拠する勧告のことを言うとされております。今年1月、そのような人種差別に関わるような職務質問を、十数回、数十回、さらには一日に複数回数経験してきたという、原告3人によって、人種差別的な職務質問をやめさせよう訴訟、というのが東京地裁に提起をされました。まず国家公安院長をお聞きしますけれども、22年3月の当委員会で、当時の二乃ゆ国家公安院長は、職務質問を人種や国籍等の別を理由とした判断によって行うことは許されないと答弁をされておりますけれども、松村委員長もどういう認識でよろしいでしょうか。

2:23:44

松村国家公安院委員長

2:23:47

井上議員の御指摘の答弁があることは承知をいたしております。改めて申し上げますと、警察官による職務質問は、警察官職務執行法第2条に基づきまして、異常な挙動、その他、周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、または犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のあるものに対して行われるものであり、人種や国籍等の別を理由とした判断によって行われるものではないと承知をいたしております。

2:24:25

井上聡君

2:24:27

明確な答弁であります。ところが実態がどうかということなんですね。お手元に東京弁護士会が2022年9月に発表したアンケート調査の結果を配っております。日本に在籍する外国にルーツを持つ方を対象に行ったものでありまして、回答者2094人のうち6割以上が過去5年に職務質問を受けており、そのうち2回以上受けた方が7割を超えるというものであります。自由記載においても失礼な態度、不快、不愉快、ため口、高圧的、黄兵衛などの記述が一定数ありまして、具体的な事実も寄せられております。資料を見ていただきますと、見た目だけで薬などを持っているのだよと疑われた。終始乱暴で失礼な態度でいきなりズボンを脱がされ舌のものを見られた。侮辱的だし差別的、とても心が気づいた。何も持っていないのを確認したら謝りもせず脱がせたまま立ち去っていった。本当に失礼だし警察官としてはあり得ない。もう一つの方はですね、自宅のゴミ捨て場で声をかけられて、在留カードを所持していないことで交番まで連行された。学生証を見せて在留カードは家にあるから家まで同行してもいいから見せますとお願いしたものの、扉を出る瞬間から在留カードを所持していないと犯罪と言われた。そのまま警察署まで連行された。こういうような具体的な事例であります。東京弁護士会はこうしたアンケート結果からですね、植物指紋におけるレイシャルプロファイリングが、日本で広く行われていることを推測させるに十分であると、こういうふうに指摘をしておりますけれども、警察庁はこういう認識をお持ちでしょうか。

2:26:14

日垣生活安全局長

2:26:18

お答えいたします。ご指摘の調査が実施されたことは承知しておりますし、外部団体による調査でございますので、その結果につきましてはお答えする立場にはございません。ただ、植物指紋につきましては、警察官植物執行法第二条に基づいて行っているものであり、各都道府県警察においても適正に行われるよう指導されているところでございます。

2:26:41

井上聡君

2:26:43

この適正に行われるよう指導されているというお話でありました。2022年11月の衆議院の法務委員会で、警察は外国人等について職務質問に関する調査を実施した結果、不適切、不要意な言動があった職務質問が、令和3年中に6件あったと答弁をしております。逆に言えば6件しかなかったということでありますが、この調査の調査対象とその件数、およびこの調査の実施方法はどのようなものなのか、またその後は調査をしていないのか、お答えください。

2:27:22

氷垣生活安全局長

2:27:25

お答えいたします。御指摘の警察庁が行った調査につきましては、令和3年中に都道府県公安委員会等になされた苦情相談等、222万899件から人種、国籍、要望、服装といった対象者の特徴を要因として、職務質問がなされたとする苦情相談等を都道府県警察において抽出し、それらにつきまして警察庁において、実際の職務質問の状況を精査して、職務質問の要因や相談等の原因となった言動等を確認したものでございます。調査の結果、人種や国籍等への偏見に基づく差別的な意図は持っておりませんが、不適切、不容易な言動があった職務質問が6件あったことが判明しましたので、該当する都道府県警察に対して個別に指導を行ったほか、人種、国籍等に対する偏見や差別との誤解を受けることのないよう、職務質問の際における不適切、不容易な言動を厳に慎むよう指導を徹底することを、全国警察に対しても指示したところでございます。その後、同様の調査は行ってはおりません。

2:28:36

井上聡君。

2:28:38

都道府県警から疑わるとして上がってきた件数は何件だったんですか。

2:28:46

日垣生活安全局長。

2:28:49

先ほどありました母数の約200万のうち、都道府県警察の方から選別して上がってきたものにつきましては、40件というふうに残っております。

2:28:59

井上聡君。

2:29:00

だから東京弁護士会がやったアンケートと全く違うんですよ。大体そういう警察からそういう差別的な職質を受けた不愉快な思いをした人が、公安委員会や警察に相談するかと。私はほとんどないと思うんです。ましてや日本語以外の言動の方はより困難になるんですよ。これはそうまともな調査とは言えない。これで適切にやっているとは到底言えません。そして東京の弁護士会のアンケートに示されたように、実際は広く行われている。個々の警察官の問題ではないと思うんですね。お根元の資料の2枚目に、愛知県警地域部が作っている職務資料若手警察官のための現場対応筆記というものがありますが、この2009年4月版が先ほど紹介した訴訟で証拠提出をされております。抜粋がここに書いてありますけれども、左のページですね。心構え。旅券を見せないだけで逮捕できる。外国人は入管法、薬物事犯、重刀法等何でもあり、応援求め追求処置品検査を徹底しよう。一見して外国人と判明し、日本語を話さない者は旅券不形態。不法在留、不法残留、薬物処置しよう、拳銃刀剣ナイフ携帯等、必ず何かの不法効果があるとの固い信念を持ち、徹底した追求処置品検査を行うと。こういうふうに書かれているんですね。まさに外国人というだけで犯罪行為何でもありと決めつけて、何らかの不法効果があると固い信念を持つことを若手警察官に求めているわけでありますが、この執務資料は愛知県警いつまで使われていたんでしょうか。

2:30:58

日垣生活安全局長

2:31:02

お答えいたします。ご指摘の資料につきまして、愛知県警察に確認したところによりますと、法律の改正等があった場合や、社会情勢の変化と見直しが必要な都度更新している資料であり、更新日は確認できないという報告を受けております。

2:31:19

井上聡君

2:31:21

つまり更新されているということでありますが、つまりこういうものが存在をしたということは愛知県警も認めているわけですよね。実はこれだけじゃないんですよ。例えば警察官の昇進試験対策や、実務能力向上のための情報が掲載される月間誌、警察広報2007年10月。これでは外国人を植物質問するにあたっての基本的な心構えとして、声をかけてみないと日本人かどうかわからない場合もあり、それが外国人であれば不信点の始まりになることを想起する。こうしているんですね。最近でも2022年の警察官昇進試験の対策雑誌、「古須藤評語」というのがあるんですが、外国人は誤信用の刃物や違法薬物等の禁製品を所持していることが多いため、細部まで徹底した初心検査等を実施するなどと記載をされております。これは警察内部の文書は一般公開されておりません。聞きますと、国会図書館にもありませんでした、この後ろのやつは。ですから極めて限られて入手できるものでさえ、こういう記載があるわけで、警察内部で外国人であることだけで職質問をするという運用が、今日時推奨されることが行われてきたんじゃないか。私はこういう資料について、過去のものも含めて使われなかったか、先ほどの国家公安院長の答弁と反することになるわけですから、ぜひ委員長をお調べいただきたいと思いますけれども、いかがですか。

2:33:06

松村国家公安委員会委員長。

2:33:10

警察官による職務質問につきましては、警察官職務執行法第2条に基づき、警察庁から都道府県警察に対して指導をしてきたものと承知をいたしております。各都道府県警察におきましても、警察庁からの指示も踏まえつつ、警察官職務執行法第2条に基づく適正な職務質問の実施について、指導強要が行われているものと承知をいたしております。都道府県警察の質問資料の一つ一つについて、確認する必要はないものと考えてございます。

2:33:48

井上聡君。

2:33:50

先ほどの答弁と違うことが、現に行われているんですね。今、紹介をしたこの警察官の承認試験の対策雑誌、これを出版している出版社は、警察官承認試験の問題集も発行しているんですよ。そして2019年には、12都道府県県の幹部21人が、兼業の許可も申請もせずに、その問題集の執筆をして、多額の報酬を受けたとして処分されているんですね。警察の深い関わりのある出版社ですよ。つまり、こういう警察幹部が書いた、先ほどのような内容を書いたものを、承認試験のために勉強しているということですよ、現役警察官が。これ、何で調べなくていいんですか。現に行われている。2020年ですよ、最近のやつは。これやっぱりね、本当にちゃんとやられているか、警察を指導する立場から、国家公安院長、しっかり対処していただきたいと思いますが、改めて言うかでしょうか。

2:35:01

松村国家公安院会委員長。

2:35:13

先ほども申し上げましたが、確認するか否かにつきましては、必要はないものと考えております。ただ、御指摘の点につきましては、私も重く受け止めたいと考えております。

2:35:28

井上聡寺君。

2:35:30

指摘を重く受け止めるという言葉でありますけれども、本当に職務質問におけるレーシャルプロファイリングを根絶予防するためには、どういう行為が人種差別に該当し、許されないのかということが、警察の組織内で共通認識にならなければいけないと思うんですね。人種に配慮した適正な職務質問になるように、教育を繰り返し徹底していると言われますが、過去にこうした資料とか出版物を通じて、研修や昇進のために、勉強した警察官がいるということですよ。そして現に調査や証言を見れば、現場でそういうことが行われているということなんですね。この東京弁護士会の調査も重く受け止めていただきまして、幹部も含めてガイドラインの策定や人権の教育、研修などをきちっと行う必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。

2:36:26

松村国家公安委員会委員長。

2:36:29

警察官によります職務質問につきましては、警察官職務執行法第二条に規定されており、職務質問の要件はこれにつきているものと承知をいたしております。また、新たに採用された警察職員や、承認をする警察職員に対しても、警察学校において人権尊重に関する教育を実施をしているほか、警察署等の職場においても、適正な職務質問の実施に関する研修等を行っているものと承知をいたしております。引き続き、法に基づく適切かつ的確な職務質問の実施について、しっかりと教育や指導が行われるよう、警察を指導してまいりたいと考えております。

2:37:18

井上聡君。

2:37:19

それに反する承認試験対策の雑誌などが現にあるわけです。警察官部が執筆をしているんです。国際基準と法律に反する職務質問が行われることが捉えているわけでありますから、調査、そして教育研修をしっかりやることを改めて求めまして終わります。

2:38:04

木村英子君。

2:38:09

これは新選組の木村英子です。本日は重刀法改正案について質問いたします。今回の改正案は、元当理への銃撃事件や、長野における老中による殺人事件を受けて、銃に関する罰則や規制を強化するものですけれども、熊などから人を守るために使われるハーフライフル銃の規制について伺いたいと思います。ハーフライフル銃は北海道では江戸地下や木熊の対策に使われており、県内は主流免許の取得後すぐにハーフライフル銃を取得することができるようになっています。今回の改正案では、10年以上銃を持っている実績のある人しかハーフライフル銃を所持することが許可されない制度となっています。資料1をご覧ください。若手ハンターのほとんどがハーフライフル銃を使用しているため、北海道領友会などの団体からハーフライフル銃の規制が厳しくなると、将来的に若手ハンターの育成に重大な支障が出てしまうという懸念から、この改正案に反対の声明が出されています。このようなハンターの方の懸念事項は払拭されているのでしょうか。また、法改正をすることによって長寿被害が拡大することはないのでしょうか。お答えください。

2:39:47

松村国家公安委員会委員長

2:39:50

今回の改正で、ハーフライフル銃につきましても、ライフル銃としての厳格な許可基準を適用することとしておりますが、その許可基準では、事業に対する被害を防止するため、獣類の捕獲を必要とする者は、1年目から所持許可を受けることができることとされております。様々に寄せられたご意見を踏まえまして、ハーフライフル銃については、この要件を広く運用することとしております。この新たな運用の取りまとめにあたりましては、警察署の担当者を北海道に派遣いたしまして、先ほど異例の対応だということで、委員からご指摘がございましたが、異例の対応をとりまして、関係機関団体の方々と直接意見交換を行うとともに、新たな運用の内容について詳しく説明し、ハンターの方々のご懸念の払拭に努めてきたところでございます。委員ご指摘のように、長寿被害対策に支障を及ぼすことがあってはなりませんし、そういうようなことがないように、改正案を成立させていただいた後も、引き続き、関係する方々のご意見をしっかりと丁寧に伺いながら、適切に運用がなされるよう、検察を指導してまいりたいと考えております。今回の法制案で、人の命を守るための重刀法が改正する、規制を強化するということは、とても必要だとは思いますが、昨年からあくまによる人的被害が200名を超え、過去最多となっている中で、あくまなどからの人の被害を守るために、対策が急がれているという状況です。そのために、ハンターの育成や資格取得者を増やす必要があると思いますが、資料2によれば、全国のハンターの数は、昭和50年から減少し続けており、微増ではあるものの少子高齢化の影響もあり、若手ハンターの確保が喫緊の課題となっております。例えば、群馬県では、若手ハンターを増やすために、主要の役割や異議を知ってもらう取組として、高校で特別授業を行ったり、動画投稿サイトを活用したり、免許の試験に係る費用を18歳と19歳の場合は免除されています。こうした取組により、群馬県の修了免許を持つ人の数は少しずつ回復していると報道されています。こういった自治体の取組を支援できるように、早急に支援策を考えていただきたいと思います。お聞きしたいことがあります。国は、ハンターの人材確保や育成に向けて、どのような対策を考えているのか教えてください。

2:43:17

環境省大臣官房堀上審議官

2:43:21

修了免許所持者の総数は、委員御指摘のとおり、平成24年度に18万1,000人となって以降増加に転じておりまして、元年度は21万5,000人となっております。また、免許所持者の約6割を60歳以上が占めておりますが、40代以下の若い免許所持者が増加傾向にあるところでございます。このような状況で、環境省では捕獲の担い手の育成確保の対策として、現役のハンターによる修了の魅力を伝えるトークイベントや、修了免許を新規に取得する者のための相談会などを行う修了フォーラムを開催しております。また、捕獲事業者や修了者の育成等の取り組みへの交付金による支援、そして、有害鳥獣捕獲等に関わる修了者の修了罪の減免措置などを実施してまいりました。引き続き、捕獲技術者の育成確保等の支援に取り組んでまいります。クマが住宅地に現れた場合は、人命にかかっていますから、若手ハンターの育成について国として強化をお願いしたいと思います。次に、最近ではクマが市街地に出没し、人に怪我をさせたりという報道が増えています。例えば資料をご覧ください。5月31日に群馬県安那賀市の住宅にクマが侵入し、2人の方が骨折などの重傷を負うという事故がありました。市は捕獲のための檻を5カ所に設置したり、警察官がパトロールするなどをして対応しているということですけれども、住民からは不安の声が上がっています。このような市街地や人が住んでいる地区へのクマの出没が全国で相次いでいる中、先月28日には広島県の八十一市で、山だけではなく海沿いの人口密集地でもクマが目撃されており、学校が休校になるなどの住民からの不安や恐怖の声が上がっています。さらに、先月29日に山形県の米沢市では米沢駅や私立病院などの近い市街地においてもクマが目撃され、警察や市の職員がパトロールなどを行っているそうです。しかし市街地でクマが出没したとき、現在の法律ではハンターは銃を使ってはいけない規制になっています。突然市街地にクマが現れた場合、クマは時速40キロから60キロで走ると言われており、到底人間の走る速度では逃げられません。また、障害者や高齢者など体の不自由な人の場合には、逃げることすら難しい方が多いですから、クマに遭遇してしまったら命を失うことを確保しなければならない状況にあります。市街地にクマが出没した場合の対策について、国はどのように考えているのか教えてください。

2:46:47

古上審議官

2:46:50

クマ類が住居集合地域等に出没した際の重量に係る課題の整理、あるいは対応方針の検討を進めるために、環境省では本年5月に有識者による検討会を設置して検討を進めております。5月23日に開催した第2回検討会では、住居集合地域等における重量を特例的に実施可能とするため、長寿保護管理法を改正する、改正を行うべきとの意見が示されました。現在、環境省において検討会の意見を踏まえた対応方針案のパブリックコメントを行っているところでありまして、今年の夏までの取りまとめを目指して、引き続き検討会で議論を進めていくこととしております。【池村英子】被害者を今後も出さないためにも、市街地における住の基準について早急な検討をお願いしたいと思います。次に、実際に市街地などでクマが出没した場合に、住民や自治体がどのように対応したらよいのか、国としてまとめられた防災マニュアルのようなものがありましたら教えてください。【堀上審議官】市街地等へのクマ類の出没を抑制し、被害を軽減するために、環境省では令和3年3月にクマ類の出没対応マニュアルを改定いたしまして、都道府県等に周知をしております。このマニュアルでは、人とクマ類の住み分けを進めるための対策、それから長寿対策を専門とする人員配置の必要性や出没を想定した研修、それから地域住民を対象とした学習会の開催など、クマ類が出没した際の対応の要点、あるいは各自治体の取組事例等の紹介をしております。また、住民向けにクマと遭遇した際に取るべき行動についての注意事項もこの中で記載をしております。さらに昨年の10月には、クマによる深刻な被害状況を受けまして、環境大臣から談話を発表し、その中でクマの生息域は無闇に入らない、クマと出会った際には落ち着いて距離を取る、クマを人里に引きつけないようにする、この3つの注意点について国民の方々に呼びかけを行ったところでございます。

2:49:16

佐藤木村英子君

2:49:18

【木村】住民による呼びかけはすごく重要だと思いますけれども、クマが出没した際の市の職員や警察官のパトロールの強化や住民への注意喚起なども引き続き評価をお願いしたいと思います。次に、クマが人里に降りてこないための対策についてお聞きします。資料4をご覧ください。先ほどお話しした群馬県の安中市の事故の後、安中市長が群馬県知事に対し、電気柵や捕獲機材の整備についての支援などを要望しています。この要望書にあるように、クマなどの野生鳥獣が人立つに来て人を襲ったり、農作物を荒らすということがないように、電気柵や捕獲の罠を置くなどの対策をすることが重要だと思いますけれども、クマなどを市街地に寄せ付けないためにどのような対策が講じられているのか、また具体的に教えてください。

2:50:29

佐藤堀上審議官

2:50:31

お答えいたします。人の生活権へのクマ類の出没を抑制するためには、地域の実情に応じて様々な対策を講じることが必要だと考えております。具体的には、クマを誘引してしまう生ゴミや果樹、廃棄農作物などの管理の徹底、それからクマの隠れ場所となるような農地や集落の周辺の山林にあるヤブなどの刈払、そしてクマを撃退する電気柵の設置、そういった取り組みが都道府県あるいは市町村等によって実施されているものと承知しております。

2:51:06

佐藤木村英子君

2:51:10

分かりました。現在行われているクマを市街地に寄せ付けない対策について、今ご説明されたとおりですけれども、クマなどの被害が拡大しないように、長寿対策について、自治体に対しては国としてどのような支援策を考えているのか、環境省と農水省、それぞれお答えをお願いいたします。

2:51:37

堀上堀上審議官

2:51:39

環境省におきましては、令和4年度から6年度までにかけまして、クマ類の出没に対応する体制の構築や、専門人材の育成、人の生活権への出没防止対策等を支援するモデル事業を実施しております。また、令和5年度の補正予算として、クマ緊急出没対応事業を措置しておりまして、昨年秋のクマの大量出没を踏まえた緊急的な調査等を支援することとしております。さらに、クマ類の指定管理長寿への指定を踏まえて、現在、指定管理長寿捕獲等事業交付金の事業内容について検討を行っているところでございます。引き続き、都道府県の状況に応じた効果的な対策に必要な支援の検討を進めてまいります。

2:52:25

農林水産省農村振興局神田農村政策部長

2:52:31

お答えいたします。農林水産省におきましては、農作物被害防止のため、長寿被害防止総合対策交付金により、市町村などが行う地域ぐるみの被害防止活動に対して、総合的に支援をしております。具体的には、野部の刈払などの生息環境管理と侵入防止策の整備等により、人と長寿の住み分けを図りつつ、農作物被害を引き起こす長寿については捕獲を行うこととしております。クマによる農作物被害への対応といたしましては、生息状況調査や、餌となる柿や栗のみの除去、センサーカメラなどのICT機器の導入、電気柵の整備、農地周辺での捕獲、研修会の開催などの取組に対して支援をしております。今後とも、農作物の被害状況や各自治体の実施体制などを踏まえ、引き続き地域の実情に合った支援を実施してまいりたいと考えております。

2:53:33

木村英子君

2:53:35

ありがとうございます。環境省と農水省の連携がすごく大事だと思いますので、その辺をよろしくお願いしたいと思います。次に、環境省も取り組んでいると言われている熊との共存についてお聞きしたいと思います。気候変動によって、熊などの食料となるトングリが減っていって、熊が市街地に来てしまう理由の一つに、人間による環境破壊も一つあると思います。人の命を守るために、長寿対策を強化しすぎると、熊やエドシカなどの生殖圏を壊しかねません。動物と人間が共存できる環境を作るということを重視しながら、人の命と生活を守るための長寿対策を行っていただきたいと思っております。

2:54:35

矢木環境副大臣

2:54:38

ありがとうございます。ご意見をお持ちだと私も思っておりまして、共存できる環境づくりは重要であると思います。そのため、熊類をはじめとする長寿の保護や管理に関しまして、都道府県の対策となるよう、ガイドラインを作成しております。その中では、個体群の安定的な維持と被害の低減を図るため、長寿の生息状況や被害状況の現状を把握した上で、目標を定めて、個体群の管理、被害の防御、生息環境管理といった施策を一体的に進めていくことが重要であるということを考えております。また、熊類につきましては、昨年秋の深刻な被害状況を受けまして、専門家による検討会を設置いたしまして、本年2月8日に被害防止に向けた総合的な対策の方針を取りまとめていただいたところでもあります。この方針の中では、ゾーニング管理、広域的な管理、巡路的な管理、この3つの管理を推進しながら、熊類の地域個体群の維持を前提としつつ、人の生活圏への出没防止によって、人と熊類の空間的な住み分けを図ることとしております。環境省といたしましては、引き続き、長寿の全国的な分布状況の情報収集やガイドライン等による技術的助言を通じまして、計画的かつ科学的な長寿保護管理を推進していきたいと考えております。【池村】熊やエドシカなどの動物の保護というのは、自然保護にも全体的につながると思います。熊などの動物と人間が共存できるように、苦情だけに頼らない対策に取り組んでいただきたいと思います。以上で私の質問は終わります。

2:57:02

他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。受保当権類所持等取締法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。

2:57:26

全会議地と認めます。よって本案は全会議地をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

2:57:34

この際、杉尾君から発言を求められておりますので、これを許します。杉尾秀也君。

2:57:41

私はただいま可決されました。受保当権類所持等取締法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会及び令和新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。受保当権類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案。政府は本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講ずるべきである。1、受保当の所持の煽り又はそその化しについては、インターネット上の関連する情報が多数存在している現状を踏まえ、サイバーパトロールを強化するとともに、AI等の先端技術を活用し、悪質性の高い行為を重点的に取り締まること、その際、不必要な検閲強化につながらないよう運用には十分配慮すること、また、海外からの有害な情報発信にも対応できるよう、必要な体制を整備するとともに、外国の捜査機関をはじめとした関係機関との緊密な連携を図ること。2、既に販売、錠と又は製造された電磁石銃の国内における流通所持の状況についても、把握に努めるとともに、本改正により電磁石銃が新たに規制対象となることに鑑み、規制の内容について広く国民に周知徹底を図ること。3、ハーフライフル銃の所持許可に係る規制の強化については、有害鳥獣の駆除等に支障が生じることがないよう、許可要件に関し地域の実情に応じた柔軟な運用を検討するとともに、各都道府県警察に対し適切な指導助言を行うこと。4、クマ類などの野生鳥獣による事業被害への対応等に長期的かつ継続的に取り組む必要性に鑑み、事業被害防止のため、獣類の捕獲を必要とするものに対するハーフライフル銃の所持許可に係る特例措置については、期限を設けないこと。また、当該所持許可を迅速かつ円滑に受けられる運用となるよう、有識者及び関係者の意見を聞きつつ、必要に応じて見直しを検討すること。5、獣法・弾薬の管理については、保管委託の実態を調査し、第三者による管理の在り方を検討すること。6、養獣等の所持許可を受けた者に対する教育啓発の機会を充実させるとともに、報告聴取、検査、公務所等への紹介等の的確な実施により、不的確なものを把握し、所持許可の取消し等の適切な対応を行うなど、獣獣等が悪用されることがないよう、必要な措置を講ずること。7、農林水産業に加え、人の生活圏での野生鳥獣により被害が増えている中、漁遊界等における有害鳥獣駆除の担い手の高齢化が深刻であることに鑑み、広域的な管理や大量出没にも対応できるよう、有害鳥獣駆除の担い手の育成確保を図ること。右決議する。以上でございます。何卒、委員各位の御賛同をよろしくお願いを申し上げます。ただいま、杉尾君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって、杉尾君提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、松村国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際これを許します。

3:01:41

松村国家公安委員会委員長。

3:01:43

ただいま御決議がありました不対決議につきましては、その趣旨を踏まえ適切に対処してまいりたいと存じます。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

0:00

-0:00