1:10
ただいまから、文教科学委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。学校教育法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省大臣官房長井上祐一君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
1:38
本議内と認め、採用を決定いたします。学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。法案の趣旨説明は、すでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次、御発言願います。
1:56
内閣総理大臣 自由民主党千葉県選出 薄井昭一でございます。発言の機会をいただきました委員長をはじめ、皆様方に感謝を申し上げます。今日は、令和6年6月6日、666ということで、縁起がいいんだか悪いんだか分かりませんけれども、一生懸命質問させていただきますので、どうぞ皆様方にはよろしく、応援のほどよろしくお願いを申し上げます。
2:24
先週学校は、これまで社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材、いわゆる我々の生活に身近なプロフェッショナルを輩出してきた重要な存在であると認識しています。
2:41
他方、専門学校の総数は、毎年1%ずつ、数にして30校前後減少してきており、特に地方では少子化の影響等もあり、学生の確保が大変厳しい状況にあると聞いております。こうした現状も踏まえ、社会に必要な人材を輩出する専修学校について、その教育を充実していこうという本法案は、まことに時期を得たものと、私も評価をしているところであります。
3:10
今般の法改正では、専門学校の果たす役割に鑑みて、専門学校の高等教育機関としての位置づけの明確化、学習継続の機会の確保を図ること、及び教育の質の保障を図ることと伺っております。いくつかその内容について確認をさせていただきたいと思います。
3:31
まず、単位制に関してであります。今回の改正では、単位制の導入について、新たに法律に規定されると聞いております。
3:41
単位制の導入により、従来までの一定時間こなせばよいという履修主義から単位の認定による習得主義が徹底され、大学との単位互換など、大学と専門学校との間での学生の移動を円滑化することが可能となる効果が期待されていると思います。
4:03
法改正を踏まえ、初めて単位制を導入する学校が導入に向けて円滑に準備が進められるよう、特に専門学校の経営層や法人などに対する支援は、どのようなことをお考えなのかお伺いをしたいと思います。
4:25
今回の専門学校における単位制を法律に位置付け、単位制の移行の趣旨についてお尋ねです。学習成果の換算を容易にし、大学と専門学校との間での学生の移動を円滑化すると ともに、習得主義という言葉をいただきましたが、生徒の学習の成果を適切に評価することができるものと考えています。
4:49
また、国家資格取得のために既に指定要請施設においては、授業実を前提としながらも単位制に読み換えて対応している専門学校も多く、学校にとっての事務負担軽減にもつながるものと考えています。
5:05
文部科学省といたしましては、今後、学習者や学校の利便性の観点から単位制の移行を促すことになるわけでございますけれども、専門学校や都道府県に対して単位制の趣旨及び意義を周知いたしますとともに、具体的な対応例を示すなどして、これまで単位制を導入していない専門学校に対しましては、混乱なく円滑に対応できるよう周知を図ってまいりたい、またご相談にも乗りたいと考えてございます。
5:35
前向きなご答弁をいただきましてありがとうございます。ちょっと1点、 質問とは関係ないんですけれども、今考えてございますとかですね、そういう言い方というのは、ご用だというふうに思いますので、ありますはございます、いますはおりますですから、文教ですからしっかりちゃんとした言葉遣いを心がけるように、ほら、レクのときにお願いしたんですけれども、徹底をしていただきたいというふうに思います。
5:58
次に、今回新たに法律に規定されることになる専攻課については、より専門的実践的教育や研究指導を行うことができると伺っております。この専攻課が設置される特定専門課程は、修了者が大学編入学資格を得られる専修学校専門課程であることが要件というふうに聞いております。この特定に専門課程を卒業した方は、大学院ですね、進学することはできるのでしょうか、お伺いをしたいと思います。
6:40
専攻課につきましては、専修学校の専門課程を修了した者が、大学院の編入学や就職、別の国家資格の取得など様々な選択肢の中で、キャリアアップ等につながる特定分野に特化した専門的実践的教育や研究指導を受けるというニーズに応えるためのものでございます。このため、専攻課を断ることのできる専門学校は、現行の学 校教育法第132条に定める修了者が大学編入学資格を得られる専修学校専門課程に限ることとし、今般の改正においてこれを特定専門課程と定義することとしております。また、現行の学校教育制度におきまして、一定の要件を満たす4年生の専修学校専門課程の修了者には、大学院入学資格が認められております。今般の法改正後、専門課程と専攻課における学習が通算4年以上であるなど、一定の要件を満たす専攻課の修了者に大学院入学資格を認められることにつきまして、中央教育審査において検討する予定としてございます。
8:13
今回の改正により、外部の資金を有する者による評価を努力義務として法律に規定するというふうにあります。専門学校の質の保障という観点からも、教育内容や学校運営に関し、外部の目を入れていくことは非常に重要なことだと私も考えています。この外部評価について、これから導入を図っていく学校等に対する支援、これはどのようにお考えでしょうか。
8:44
改正案では、外部の資金を有する者による評価につきましては、独立した専門の評価機関による評価を想定しており、現在約6%の専門学校が評価を受けております。一方、専門学校は約7割が生徒数200人以下の小規模な学校となっており、評価の実施に当たっての事務負担などを考慮し、外部の資金を有する者による評価については努力義務としております。文部科学省としましては、適切な評価の実施は専門学校の教育の質の向上につながり、専門学校における職業教育について社会の理解と評価を得るために必要であると考えておりまして、各専門学校での導入促進に向けて評価を受ける際の参考などのガイドラインの作成等を検討しております。加えまして、独立した専門の評価機関の参考となりますよう、評価を行う際に備えるべき独立性評価項目、評価基準等につきまして、関係団体とも相談しながら、参考などの情報をお示しすることを今後検討してまいります。薄井昭一君 ありがとうございます。特に学校法人率の専門学校に関して言えば、私学校の改正等もございまして、定管の改正からいろいろ負担がかかってくるタイミングだと思いますので、今節丁寧な支援、特に人選であるとか、ガバナンスですよね、そういったものもしっかりご指導いただけるよう、私から要望したいと思っています。現在、全産業において人手不足が叫ばれております。在留資格、特定技能についてもその拡大が言われ、専門学校が人材育成を担う分野の一部、例えば自動車整備や介護、情報処理などでは、かなりの程度留学生が入ってきているというふうに認識しております。他方、歴史的な円安等の影響もあり、日本での就労を見据えた優秀な留学生の目が、我が国に向かなくなってしまうのではないかとの指摘もあります。専門学校についても今後、優秀な外国人留学生の確保は重要な課題であり、卒業後の就職や進学、国外での活躍を見据えますと、専門学校の国際通用性の向上及び専門学校の…
11:12
薄井先生ご指摘のとおり、専門学校の就業者は専門的な知識、技術、技能などを習得し、多くは国家資格を取得して社会基盤を支える即戦力となる人材であります。それにふさわしい社会的評価を得られるようにすることが 重要だと考えます。今般の改正案においては、2年生以上の専門学校を修了した者に付与される「専門士」の称号を法律に規定することとしておりますが、これにより社会的通用性が高まり、専門学校を修了した我が国や海外からの学生が、国内外での就職や外国の大学等への留学の際に、専門学校で学んだ成果が、より適切に評価されることにつながるものと考えています。文部科学省としましては、専門学校の修了者の企業等における適切な処遇等につながるよう、専門学校の意義や専門士の称号について積極的な情報発信を行い、専門学校やその修了者の社会的評価の向上に努めてまいります。なお、我が国で取得した国家資格が国際的に通用するものとできるかどうかについては、資格を所管する関係省庁とも連携しながら検討していく課題であると考えております。
12:43
ありがとうございます。今、大臣から専門士という言葉が出ました。今までは大臣告示で専門士 という称号を与えていたそうですが、今後、法律にしっかり明文化されるということは大きな前進だと思っています。他方、今大臣がおっしゃったとおり、国際流通制、通用制で言えば、国を挙げて、この素晴らしい日本の資格や制度、これは一度、ゼリシの先生が、ゼリシ制度をグローバルサウスの国々に私は輸出したいんだという夢を語っている方がいましたけれども、日本の素晴らしい資格、制度、これはしっかり日本が輸出していくくらいの機会を、政権として持っていただけますよう、大臣間での共有をぜひお願いをいたしたいと思っています。では、次に、昨今の急速な少子化等によりまして、前回、党委員会でも今日報告がございますが、千葉科学大学を視察して、大学も非常に地方の存立が危機に瀕しているということですが、専門学校においても同じであります。千葉科学大学が非常に厳しい経緯に陥った要因の一つとして、役学部が、後から立地のいいところが役学部を作られたために、そっちに生徒を奪われたというような話もございました。専門学校も同じ で、千葉県で老舗の専門学校が、大手が新たにその分野に専門家を作ったために、生徒の減少により廃校を余儀なくされたということもございます。千葉市内ですらそうですから、外側にある消滅可能性自治体、こんな失礼な話はないと思いますけれども、そういう意味で指定された自治体というのは、地域の身近なプロフェッショナルを育成する専門学校、これがなくなるというのは、まさに死活問題であると言えます。こうした専門学校の在り方、そしてそれに対する文科省としての支援方策、これは大臣最後にお伺いをいたしたいと思います。
14:57
はい。臼井先生、御指摘のとおり、専門学校の総数は、近年減少傾向にあります。それは単に少子化の影響だけではなく、就業年限や教育課程等が柔軟である制度の特徴を生かし、人材ニ ーズの動向を踏まえた、学校や学科の再編、新設、廃止が行われていることも大きな理由の一つと考えております。また、専門学校を卒業した後、そのまま県内企業に就職した者の割合は、多くの地域において約6割から8割となるなど、大学等と比較して高い水準を維持しており、専門学校は地域の産業の動向等を踏まえつつ、企業などと連携した実践的な教育を通じて、地域社会の基盤を支えるために必要不可欠な人材を輩出しているものと考えております。委員御指摘のとおり、専門学校は、地方の若者の教育機会の確保や地域産業の活性化にも重要な役割を果たしているものであります。今般の改正案は、高等教育機関としての位置づけの明確化を図ることなどを通じて、専門学校の魅力をさらに向上させ、専門学校に期待されているこれらの役割をより一層果たすことができるようにすることを目的としております。併せて、文部科学省においては、専門学校における取組を支援するため、諸葛省である都道府県と連携し、専門学校を支援する際の普通交付税による措置のほか、令和4年度から開始した職業実践専門課程の特別交付税等による措置が活用されていない都道府県に対する周知・情報発信を行うこととしており、これらを通じて、引き続き地域や産業ニーズに応えられる専門学校の振興に努めてまいります。(質問を終了します)
17:28
おはようございます。立憲民主社民の宮口春子でございます。専修学校は、令和5年時点で全国3,000校約60万人が学ぶ社会の変化に即応した実践的な職業教育機関です。教育内容については、国家資格が取得可能な分野が多く、看護師、介護福祉士、理学療法士、自動車整備士、利用士・美容士、そして調理士などの社会基盤を支える人材を大きく輩出しています。こうした方々は、人手不足産業や地域の活性化に資する人材として活躍しており、このことは、地域への就職率が高いという実績からも明らかです。また、本改正案の対象の中心となる専門学校は、大学に次ぐ高等学校卒業生の進学先となっており、高等教育の多様化・個性化を図る上で重要な役割を果たしていると思います。今回の法案は、大学等との制度的整合性の向上や専門学校卒業生の社会的評価の向上等に主眼が置かれ、専門学校の高等教育機関としての位置づけが明確化されるとのことです。昨年の9月に森山大臣は、中央教育審議会に、急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について諮問され、私もこの委員会で質疑をさせていただいておりますが、高等教育の在り方を考える上で、この専門学校や職業教育といった観点も非常に重要な要素であると認識をしています。高等教育の在り方について、現在中教審で議論されていることは承知しておりますけれども、大臣は、この専門学校が高等教育機関として果たすべき役割、そして職業教育の在り方についてどのようにお考えかをお伺いしたいと思います。
19:26
専門学校は、宮脇先生ご指摘のとおり、実践的な職業教育機関であります。医療、福祉、工業など職業に直結する様々な分野において、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材を輩出しております。また、専門学校の卒業生は地域への就職率が高く、地域に求められる人材の育成においても重要な役割を果たしていると考えております。宮口委員ご指摘の中央教育審議会の特別委員会においても、専門学校をはじめ、それぞれの高等教育機関の果たすべき役割や機能について、ご議論をいただいているところであります。地域における高等教育へのアクセスの確保がまた重要な論点の一つとなっているところでもあります。文部科学省としては、今般の法改正を通じて、専門学校の教育の充実と魅力の向上を図るとともに、中央教育審議会の議論も踏まえつつ、さらなる施策の展開を図るなど、専門学校が社会・産業のニーズに即応しつつ、多様な教育を柔軟に展開する、職業に直結する身近な高等教育機関としての役割をしっかり果たすことができるよう、引き続き必要な取組を進めてまいるつもりです。宮口春子君 ありがとうございます。これまでの重要な 役割を果たして、これからもそれが期待されているという専門学校でありますけれども、少子化が加速する中で、他の高等教育機関と同様に厳しい現実というのにも直面しているかと思います。先ほど、碓氏先生からもございましたけれども、専門学校の数、これは近年、毎年30校前後減少しており、転移総数も減っているというために、こうした状況が続いていけば、各地域やあるいは産業、特に生活に身近な分野のサービス提供などへの影響というのが懸念されるかと思います。中教師の高等教育の在り方に関する特別部会では、高等教育全体の適正な規模も論点になりますが、規模について議論する際は、大学や短大、高専のみならず、令和5年時点で55.5万人が在籍する専門学校の現状、これも当然考慮していかなければなりません。また、議論に当たっては、専門学校と他の高等教育機関との関係や違いも考える必要があると思います。文部科学省は、専門学校の在籍者数の現状や見通しについてどのように分析されているのでしょうか。また、大学や短大、高専、専門職、大学等の他の高等教育機関との関係や違いについてもお聞かせください。
22:28
宮口先生、今 ご指摘のとおり、専門学校は、令和5年5月1日現在約2,700校、約55万人の生徒が学んでいる教育機関でございます。これを10年前と比べますと、10年前は生徒数が約58万人でございまして、進学率でいきますと約22%となってございまして、そのトレンドは変わっていない状況です。一方、薄井先生からも宮口先生からもございましたように、学校数につきましては、社会の変化に応じまして、学科の改変等が大学等以上に柔軟にできるという、そういった点もございます。毎年約30校程度、約1%程度が減少してございまして、既に募集済み、募集停止済みの専門学校が100校程度あるということも実際でございまして、この傾向も続くのではないかというふうに考えてございます。他の高等教育機関と比べまして、専門学校につきましては、就業年限、教育内容等に関し、弾力的、柔軟な取り扱いが認められてございます。その特性を生かし、高科資格や初期を直結する知識、技術、機能等の習得を目的としております。専門職団約や短期団約、あるいは団約高等専門学校につきましても、教員資格や認証評価等の法令に基づき、厳格な定めを遵守しながら、教育研究の水準を担保した高等教育機関として人材の規制を図っておりますが、専門学校も地域への人材の輩出を含めまして、社会の基盤的な人材というものを、特に地域において輩出する機関としての役割は、今後とも引き続きあるのと考えております。
24:30
ありがとうございます。そうですよね。厳しい状況というのを認識しながらも、専修学校における教育の質、保障、向上というのを進めつつ、その進行を図ることというのはとても重要なことであって、職業教育を重視する立憲民主党としても、その充実を図っていくべきだと私は考えます。専修学校における教育の充実に資するべく、今回の法案の具体的な内容について、文科省の有識者会議である専修学校の質の保障、向上に関する調査研究協力者会議による1月24日の報告書、これも参考に質問していきたいと思います。まず今回の法改正による専門学校の入学資格の厳格化についてお伺いします。専門学校の入学資格を厳格化して、大学の入学資格と同様にするということは、専門学校の教育の質の向上のために必要であり、在籍する生徒たちにとっても、知識、技術、技能や資質を向上させるために、観点やその学習について、社会的評価を適切に得られる観点から望ましいと思います。他方で、入学資格の厳格化によって、従来であれば専門学校の入学資格が得られていたのに、今回の制度改正でそれが得られなくなる方が生じる可能性もあります。例えば、大学入学資格が認められない3年生の高等専修学校の卒業生、これが該当すると承知しています。従来であれば専門学校の入学資格を得られていたものの、今回の制度改正でそれが得られなくなる方というのはどのくらいいるのでしょうか。
26:18
今回の法律案では、専門学校につきまして、高等教育機関としての位置づけを明確にするため、その入学資格を大学入学資格と同一のものとすることとしております。これに伴い、専門学校への入学が認められるものは、一定の要件を満たす高等専修学校を就労したものに限定されることになりますが、我々の調べでは既に98.4%の高等専修学校が大学入学資格を得られることとなっており、今回の法改正に伴い、大学入学資格が得られなくなる高等専修学校の数は限られております。これらは、就労後に就職することが想定された学校です。お尋ねの在籍する生徒がどのくらいかということでございますが、私たちの調べでは約50名でございます。これらの生徒に関しましては、専門学校への進学というものは想定されていないという就職等に向かうということは確認してございます。
27:24
98.4%はそのまま大学にも行けますよというところだという話だったんですが、有識者会議の報告書でも、既に3年生の高等専修学校の多くが大学入学資格不良校であることや、技能提携制度の活用等によって大学入学資格を認められていることから、従来であれば専門学校の入学資格を得られていたものの、今回の制度改正に伴いそれが得られなくなる人というのは、実態としてはかなり限定的であるというふうに今も言われました。しかし、限定的であっても存在するという可能性はありますし、技能連携制度の活用等によって大学入学資格を得られることが可能なカリキュラムが用意されていても、履修が任意であれば、よく知らずに履修をしない生徒ももしかしたらいるかもしれません。高等専修学校やその受験生、生徒などに対して、専門学校入学の要件等を十分に周知して、専門学校や大学への進学の道をきちんと確保していけるようにする必要があると考えますが、文科省の対応の方針、これを伺いたいと思います。
28:41
宮口さん、今ご指摘のとおり、我々の把握しているところでは、50名前後が全員就職に向かうということですが、改めまして、その上で施行時点で既に3年生の高等専修学校を入学している生徒につきましては、開放例に おきまして、経過措置を設けて専門学校に入学できるようにすることも検討しており、制度の変更によって不利用教育を公務の生徒が出ないように対応していきたいと考えております。文部科学省としましては、各都道府県とも連携しながら、令和8年度の施行に混乱を聞かせることのないよう、各学校に対し丁寧に制度の周知等を行い、制度保護者に対しても、候補のホームページを通じまして、分かりやすく説明するなど、十分な措置に努めてまいります。
29:28
分かりやすい制度の説明をどうかよろしくお願いいたします。有識者会議の報告書では、制度の変更によって、予期せぬ不利益を被る者がいないよう、十分な配慮が必要とされています。予期せぬ不利益という観点からは、過去に3年生の高等専修学校を卒業した方についても、配慮が必要であるということを指摘させていただきたいと思います。高等専修学校に大学入学資格の付与が認められたのは、昭和60年からであって、それから徐々に対象校が拡大してきたことから、過去に3年生の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資 格のみを取得して、大学入学の資格は取得していないという方は、多く存在するんじゃないかなと思います。そういった方たちが、今回、法改正後に、リスキリングのために、改めて専門学校に入学しようと思ったときに、いつの間にか今回のこの法改正があって、入学できなくなっていたという事態は、避けねかればいけないのではないかと思います。過去に3年生の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得し、大学入学資格は取得していないという方が、今後専門学校に入学できるようにするための配慮とか、経過措置というのは、どのように行われるのでしょうか。
30:56
過去に3年生の高等専修学校を就労した者につきましては、開放令、要すれば学校教育法施行規則等におきまして、経過措置を設けて専門学校に入学できるようにすることを検討しており、制度の変更によって不利益をこむる制度が出ないように対応したいと考えてございます。
31:18
法実が出た後というのはちょっと遅くないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
31:25
この学校教育法の施行が令和8年4月を予定しておりますため、それに向けての準備をしたいと考えております。
31:34
分かりました。ありがとうございます。それでは次に、単位制について伺いたいと思います。現在、専修学校になるために最低限必要な基準の一つとして、事業次数が定められており、例えば中間学科の場合、事業次数は年800単位時間以上となっています。今回の法改正では、専修学校になるために最低限必要な学習時間に関する基準を、事業次数では なく単位数に定められる、つまり大学などと同じように単位制の採用というのが可能になるとのことです。単位制を取ることによって、具体的に何がどう変わるのか、改めてこれまでの事業次数制との違いとそのメリットをお伺いします。
32:30
現行の学校教育法第124条及び専修学校成績準においては、専門学校の修了要件は、文部科学大臣が定める事業次数以上であるということとされておりまして、各専門学校においては、所定の事業次数の履修をもって修了が認定されております。他方、弾薬におきましては、宮城先生がおっしゃっていただいたように、単位制が卒業要件や学位需要要件としてされております。今般の改正で専門学校を高等教育機関としての位置づけを明確にするという観点から、単位制を導入しまして、これにより学習成果を評価し単位を与えることで、学習の成果を適切に認定することができる。また、学習成果の換算を容易にすることによって、大学と専門学校との間での学生の移動の円滑化に資することになる。このほか、単位制を取ることによりまして、生徒にも自分の単位がどのくらい取っているかということが分かりやすくなる。学校にとりましても、指定規則等で認められた単位制と現在の事業次数の換算というものが容易になると、いったメリットもあると考えております。
33:55
今回の法改正によって、専修学校も大学等と同じように単位制を採用することができるということになる。そのメリットもお伺いしたわけですけれども、現在も学校教育法施行規則に基づき、各専修学校において一定の事業次数を満たした上で単位制を採用することが可能だと承知しております。今回の改正により、単位制を学校教育法上に位置付ける理由と、これまでの施行規則に基づく単位制の違いというのはあるのでしょうか。
34:33
先ほどの答弁と重複することがございますが、専門学校につきましては、資格取得のための機関である指定要請施設に指定されている場合がありますが、その場合に学習料の基準を単位制で示していることが多いことから、専修学校の設置基準においては、専門学校の事業次数を単位数に換算する場合の方法等について整備をし、専門学校は必要に応じて事業次数を単位制に読み換えるなどの対応を一つ一つ行っているところです。今回の法改正によりまして、専門学校の学習料の基準については、単位制を基本とするということになるわけですが、学習の成果を適切に評価することができることに加えまして、生徒自身も自らの学習の成果をしっかり把握することができることが容易になるということが期待されるところでございます。
35:33
単位制が基本になる、そして今回の法改正によって単位制が法定化されるというわけでございますけれども、一方で現行の事業次数制も残りますよね。有識者会議の報告書では、大学との単位互換や学習の修了を適切に認定できるといった観点から、専門学校の単位制への移行が提案されております。また、本改正案では、 大学等との制度的整合性が目指されていることからも、専門学校については全て単位制とすることが望ましいとも考えられています。じゃあ、現在、単位制を採用している専門学校の数と割合というのを教えていただけますか。
36:19
お答え申し上げます。単位制を採用している専門学校の数につきましては、各学校の中に複数の学科がありますため、なかなか数字が難しいのですが、単位制の学科に在籍する生徒数につきまして、答弁させていただきますが、令和5年5月1日時点で17万9995人、割合としては32.4%の生徒数でございます。
36:46
ありがとうございます。大体3割から4割ぐらい、まだ単位制を採用している専門学校があるということなんですが、今、あるということなんですが、今回、専門学校全て単位制とする法改正を行わなかったというのはなぜでしょうか。また、今後、専門学校全て単位制とする可能性が今後あるのか、政府の方針を教えてください。
37:12
今回の法改正では、学校教育法第124条につきまして、授業次数または単位数が文部科学大臣の定める授業次数、または単位数以上であることと規定しております。これは専修学校専門課程のみならず、高等課程と一般課程も専修学校の類型にはありますことから、授業次数という規定を残しているわけですが、専門学校につきましては、基本的に単位制に移行していくということを考えております。文部学省につきましては、宮口委員からも御指摘がありました、令和6年1月の専修学校の質の保障・向上に関する調査・研究・協力者会議の報告や関係団体からの要望等も踏まえまして、そうした単位制の移行に向けた準備を進めてまいります。
38:12
それでは、それに伴っての卒業に必要な単位数についてお伺いします。現在の単位制の修了要件は、専修学校設置基準というのに定められており、中間学科の専門課程であれば30単位に、修業年限の年数を定じた数というふうにされています。つまり、4年であれば120単位ですが、これは大学の卒業要件である124単位とずれがあり、有識者会議の報告書でも、大学等と矛盾がないように、4年生で124単位以上、2年生で62単位以上とすること等が提案されています。大学等との制度的整合性を向上させるということであれば、こうした細かい部分も含めて、きちんと制度を整理していくということが必要ではないかと思います。今回の単位制の法定化に伴って、専門学校の卒業までに必要な単位数についても整理をされているのかをお伺いしたいと思います。
39:18
ご指摘のとおり、令和6年1月の協力者会議におきましては、単位制に関して専門学校の卒業までに必要な単位数につきましては、大学等と表則をとり、4年生で124単位以上、2年生で62単位以上等とすることが考えられると提言をいただいております。こうした 提言も踏まえまして、専門学校の卒業までに必要な単位数につきましては、関係法論の改正の検討を進めていきたいと思います。
39:51
これから検討を進めるということでよろしいでしょうか。
39:57
協力者会議で提言された方向を踏まえて検討をしてまいります。
40:04
ありがとうございます。各学校が単位制に移行することになると、諸葛城として認可を行っている都道府県には、各学校からの学則変更の届出について法令適合性等を確認した上で受理するといった事務が発生いたします。また、全国知事会からも各学校の事務への影響などを考慮して、専修学校団体とも丁寧な意見交換をしつつ、制度改正を進めてほしい旨の意見があるということを承知しています。そうしたことも踏まえて、今回の法改正の施行期日が令和8年の4月という余裕をもって定められているのではないか、先ほどからもお話がありますが、将来的に専門学校は全て単位制にするのかどうかといった政府の方針、これを前もって示すということ、各団体等と丁寧に意見交換を行いながら、施行規則などの詳細を検討していくこと、各学校や自治体に必要な手続きをわかりやすく示していく、そういったことなど都道府県や各学校の負担を軽減していくという方法は多くあると思います。今回の法改正によって多くの学校が単位制へ移行する可能性というのはありますけれども、都道府県や各学校における事務負担等が課題にならないよう配慮というのは行われるのでしょうか。文科省の認識と対応の方針を伺いたいと思います。
41:32
今回の法律案を踏まえまして、専門学校が単位制に移行する場合には、各専門学校から都道府県に対して学則変更などの届出を行うこと、都道府県におきましては、各専門学校からの届出について各法令の適合性を確認する、といった事務が発生する予定、御指摘のとおりでございます。そのため、単位制の移行に向けまして、各専門学校や都道府県が余裕を持って準備することが可能となるよう、全国知事会等からの御意見も踏まえ、必要となる手続等について一定の準備期間を設けることが可能となるよう、施行期日を令和8年4月としているところです。門学校としましては、都道府県や専門学校の移行も丁寧に伺いながら、単位制の移行に当たって過度の負担が生じることのないよう、引き続き連携を図ってまいります。
42:30
今のところ、具体的な対応方針というのはまだないんでしょうか。
42:40
各それぞれの都道府県に行かれている事務の状況は若干違っているところもあると思っておりますので、各都道府県の専門学校の団体とも十分にコミュニケーションを取りながら、事務担ができるだけ過度にならないように、そういうのに乗ってまいりたいと考えます。
43:01
分かりやすく丁寧にしていただくようお願いを申し上げます。今回の法改正により、就業年限2年以上、その他の文科大臣の定める基準を満たす専門家庭である特定専門家庭、これを修了した者は、大学編入学資格が認められるとともに専門士を称することができることとなるそうです。まず、どのような者が特定専門家庭となるのか、具体的な要件を教えてください。内閣総理大臣 内閣総理大臣 本法律案における特定専門家庭は、現行の学校教育法第132条に定める、就業者が大学編入学資格を与えられる専門家庭につきまして、条文上定義するものです。その要件は、就業年限が2年以上であること、総事業時間数が1,700単位時間以上であることとするものであり、その具体につきましては、開放例で定めることを予定でございます。
44:10
現在もこの告示に基づいて専門士の称号というのは付与されているんですけれども、これまでの告示に基づく専門士と、今回の法改正で法律上に位置づけられる専門士の要件の違いというのを伺います。そしてもう一つ、法定化にされることによって具体的なメリットや、あるいは留学生等への影響はどのようなものがあるかというのも教えてください。
44:38
専門士の称号に関しましては、平成7年より専門学校における学習の成果を適切に評価して、障害学習の進行にすることを目的として、文部科学省の告示に基づき、専門学校修了者に対して付与してきたところでございます。今回の改正により、高等教育機関である弾薬等の学位や、高等専門学校の準学士の称号が学校教育法に位置づけられているということに鑑み、専門学校の称号につきましても、高等教育機関たちの位置づけを明確にするために法律に位置づけることが必要と考えております。専門士の称号を法律に規定することにより、より社会的通用性が高まり、専門学校を修了した我が国及び海外からの留学生、学生が国内外での就職や外国の弾薬や留学等をする際に学んだ成果が、より適切に評価されることにつながるものと考えております。
45:39
今回、単位制や専門士など、これまで施行規則や国事といった会の法令により定められていたものが、法律上明確に定められるということでありました。それぞれ理由やメリットがあるとのことですけれども、制度の透明化が高まるといった点からも望ましいと考えます。専修学校に関しては、専門士の称号付与をはじめとする多くの認定制度があって、このことが制度の複雑化と不透明化を招いていると指摘をされています。有識者会議の報告書においても、文部科学省が専修学校向けに行う認定校だけで7つあって、修学支援新制度の期間要件の確認等も含めると9つに及んでいるというふうにされています。こうした複雑さや不透明さというのは、専修学校制度の認知度とか社会的地位というのにも影響を及ぼすものではないかと思います。専修学校制度の認定制度の複雑さや分かりにくさ、またそれが専修学校制度の認知度等に与えている影響について、大臣はどのように認識をされているのでしょうか。今後も制度の簡素化や可視化を進めていくべきと考えますが、大臣はいかがお考えかお聞かせください。
47:00
専門学校につきましては、昭和51年の制度創設以降、学校からの要望も踏まえつつ、教育の質を向上させるという観点から、専門士等の商合の付与や、職業実践専門家庭や、外国人留学生キャリア形成促進プログラムの導入など、文部科学大臣国陣に基づく認定制度を導入してまいりました。今般の法改正では、高等教育機関である大学等の学位や、高等専門学校の準学士の称号が、学校教育法に位置づけられていることに鑑み、専門士の称号について学校教育法に位置づけることとしており、これにより認定制度の簡素化に資するものと考えています。それぞれの制度は、学生に対する教育の質を確保するため のものであり、職業実践専門家庭や、外国人留学生キャリア形成促進プログラムなど、目的や要件、効果等がそれぞれ異なる制度を一つにまとめるというのは、少しまだ難しいと考えておりますが、引き続き、文部科学省として、制度の趣旨や意義について、分かりやすい周知・広報を積極的に行い、認知度の向上や活用の促進に努めてまいります。
48:26
ありがとうございます。専修学校については、複数の認定制度が存在していて、複雑なだけではなくて、専門士が国人により定められているように、省令や国人により定められている事項というのも多くあります。法律や施行規則であれば、e-Govなどの政府が構築したウェブサイトから簡単にアクセスは可能なんですが、国字レベルですと、こうしたウェブサイトに乗らないこともあって、情報を得ることが難しいという場合も多くあります。重要な事項というのは、できるだけ上位の法令で定めるべきということを指摘させていただくとともに、細かいものが国字等で定められていることも多くあるかと思いますが、これについても、誰もがアクセスしやすい状況というのを整えるなど、制度の透明化というの を高めていくことも重要であるかと思います。今回の法改正に限らず、重要な情報、多文に含まれている国字等については、誰もが統一的に網羅的にアクセスできるように、政府のウェブサイト整備をするなど、透明化の向上を図る必要があるのではないでしょうか。また、行政のデジタル化という観点からも重要だと思うんですけれども、大臣いかがお考えですか。
49:39
宮口委員、御指摘のとおり、先週学校制度に限らず、政策や制度に加額する情報について、関係の方々や広く社会に分かりやすく発信することは大変重要なことでございます。政府全体としても、デジタル庁が、ガバメントクラウドなどに係る政府の全体方針を示し、利用者にとって利便性の高いシステム構築を目指しているところであり、文部科学省としても、利用する国民の皆様方からの様々な御意見を伺いながら、分かりやすい情報発信に向けて、普段の改善を図ってまいります。
50:19
今回の法改正によって、特定専門家庭を置く先週学校には、専攻課を置くことができることとなるそうです。専攻課は、特定専門家庭を修了した者に対して、精神な程度において特別の事項を享受し、その研究を始動することを目的として、その就業年限は1年以上とするとされています。今回創設される専攻課の規定は、大学等の専攻課の規定と同じ書きぶりとなっておいて、とても高尚な印象を受けますが、ちょっと通告にはございませんか。大臣、例えば今の先ほどの文言の精神な程度というのは、精神がどういう意味なのか、大臣は御説明できますか。
51:11
なかなかうまく説明することはできないわけですが、精度の精に深いということで、大学等と同様にある程度しっかりと教授をし、そして研究を始動するという、その程度が相当程度深いという意味でございます。
51:40
ありがとうございます。すみません。詳しく深く知っているという意味なんだそうですね。これ実は大自理にとか大自然にも全く載っていない言葉でございまして、こういった普段使わないような言葉を使っているというのが、やはり新しい教育とかデジタルと言いながらですね、惰性的に普段使われているのは、いかがなものかなというふうにちょっと思いました。法案の一つ一つも先ほどわかりやすくとか、観測家でという話もしていただいたので、わかりやすく変えていくという必要があるのではないのかなというふうに私はちょっと思いました。すみません。脱線いたしましたけれども、質問に戻ります。これを変えていく必要があるかと思うので、じゃあ大臣にもう一度お伺いします。いかがですか。
52:28
見直しをしていく、変えていく、そういう検討をするということは大変 大事なことでございます。ただ他方、法律というのはある程度長い期間ですね、法的安定性ということで、使えるような言葉というようなことで今までずっとやっております。それが別に学校教育法だけではない話なんですけど、そういう点で、これまでに精神という言葉を使っており、それをこの時点で今回の専門学校、専修学校のときにそれも含めて変えるのかという、こういう議論になるかと思います。いずれにせよ先生への問題意識をしっかり踏まえていきたいと思います。
53:17
大臣、難しいなというなった言葉がですね、やはり生徒とか教員の先生とかがすぐわかるかというと、なかなかそこ難しいと思うので、しっかりと、わかりやすく対応していただきたいなというふうに思います。すいません。それでは、専攻科の目的、これを実現するためにどのようなことが求められていくのかという質問。そして、専攻科を設置し修学する対象として具体的にどのようなニーズや分野等が想定されているかというのをお伺いします。
53:47
お答え申し上げます。専攻科の前に1点だけ私の答弁、修正、訂正をさせてください。申し訳ございません。単位制のところで私、令和5年5月1日現在で17万9994名が単位制に既に学んでいる生徒と申し上げますが、正しくは17万9947人の町越、大変失礼しました。ただいまのご質問でございますが、専攻科では生徒の多様な学びのニーズに対応しまして、専門学校などの教育の基礎の上に、さらに詳しく、さらに深く学んで上位の資格の取得を目指す教育や、実務科教員の指導の下で実践的高度な職業教育や研究指導等をさらに行うということが想定されております。具体的には、看護師の資格を取得できる3年間の課程を終了した後に、1年で助産師あるいは保健師の資格を取得するための教育を専攻科で行う。マッサージ師圧師、針師、給師の資格を取得した者に対して、これらの資格の教育となる資格を取得するための教育や、さらに関連分野の研究指導を専攻科で深めていくということなどが想定されております。
55:09
専攻科の入学資格というのは、専修学校の特定専門課程を終了した者、または文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とされています。専門学校で勉強した後に専攻科に進むというのはイメージしやすいかと思うんですが、それ以外のこれと同等以上の学力があると認められた者についても、具体的にどのような方が該当し、入学することができるのかを明らかにする必要があるのではないかと思います。専攻科の創設は学び直しにも資するとの説明もされているところでございますが、専攻科に社会人が入学することというのは可能なんでしょうか。その場合、どういった要件が求められるんですか。また、特定専門課程が規定される前に専門学校を卒業した方の扱いについても伺いたいと思います。
56:04
多様な深い学びを確保するという観点から、特定専門課程を修了し、一度就職した社会人でありましても、こうして要件を満たす方については、専攻科に入学することが認められることとする予定です。また、特定専門課程は就業年限が2年以上であり、課程の終了に必要な総授業時数が1,700単位時間以上である専門課程ですが、これと同等の専門課程を修了した方であれば、改正以前に修了した方であっても、専攻科に入学が認められることとする予定でございます。
56:38
はい、ありがとうございます。今回の法改正によって創設される専攻科については、一定の要件を満たすと、短期大学及び高等専門学校の認定専攻科と同様に、就学支援新制度の対象となって、事業料等の減免や給付型奨学金の支給を受けることが可能になると言われています。就学支援新制度の対象となる専攻科の要件としてどのようなものが想定されているのでしょうか。ご説明お願いします。
57:09
今回の法案におきまして、一定の要件を満たした専門学校には専攻科をことができることとし、その専攻科のうち大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める要件を満たす場合には、高等教育の就学支援新制度の対象とし、今後詳細な基準を定める予定でございますが、それの要件につきましては、現在考えておりますのは、具体的には専門家庭と教育家庭の一貫性が客観的に確保されていること、通常の専門家庭と同等の教員配置面積が確保されていること、独立した専門の教育学校による評価を受けていることなどの要件について検討しております。
57:50
ありがとうございました。時間が回りましたので質問を終わるんですけれども、今回のこの法律案ですね、私も何度も読んで、リクエストをさせていただいて理解をしていたということなんですが、これを自治体とか教員とか、また学校を選ぶ際の生徒、学生たちがすぐに変わったことを理解するというのが難しいのではないのかなということを心配しています。制度を分かりやすく伝えていくこと、周知をしていただくことができますようにお願いを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
58:32
おはようございます。公明党の下野六太でございます。本日も先ほどからの質問をお伺いしながら、確かにそのとおりだと、いかに素晴らしい制度を作っても、これは周知をされなかったり、分かりにくかったりするということは、これは非常に、やはり良い社会を作っていく上で、もったいないことになるのではないかというふうに考えておりますので、そういった観点からも様々な形で質問をさせていただきたいと思います。本法案は、主に高校を卒業した後に入学する専門学校を対象として、学校等との制度的整合性の向上や、学習継続の機会確保、社会的評価の向上、教育の質の保障を図るものであると承知しております。専門学校は高校生の約2割が進学するとされ、ここで学び身につけた資格や技術は、その後の職業選択にも直結していきます。そのような専門学校について、その質の保障等を図り、高等教育機関としてきちんと位置づけることは、我が国の教育全体の質を高めるとともに、一人一人の可能性や選択肢を広げるといった観点からも重要であると考えます。本日はその後押しができるよう、様々確認していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、専門学校を卒業した場合に得られる資格や称号について伺います。今回の法改正により、就業年限2年以上等の要件を満たす専門家庭を修了した場合、大学の編入学資格と専門士の称号が付与されます。大学の編入学資格は従来から学校教育法上に位置づけられていましたが、専門士は黒人により付与されているものが今回の法改正で法定化されるとのことです。また現在、就業年限4年以上等の要件を満たす専門家庭を修了した場合、大学院入学資格や高度専門士の称号が付与されます。これらはそれぞれ省令と黒人に基づく制度と承知しています。今回の法改正において、大学院入学資格と高度専門士はどのように位置づけられるのか、政府の考えをお聞かせいただきたいと思います。
1:00:59
お答え申し上げます。大学院入学資格につきましては、学校教育法上、大学を卒業した者、または文部科学大臣を定めるところにより、これと同等以上の学力があるものとすると規定されており、大学卒業者と同等以上の学力があるものの具体的な内容につきましては、学校教育法施行規則等によって定められております。一定の要件を満たす専門家の修了者に大学院入学資格を認めることにつきましては、今後、中央教育審議官を得て検討することを予定しております。また、高度専門士は専門士の一類型であるため、法律上は専門士を規定し、高度専門士につきましては、学校教育法体系の中で、省令等において規定することを検討しております。
1:01:53
大学院入学資格と高度専門士の称号は、専門学校の卒業生にとっては大きなメリットになるかと思います。しかし、認知度もさほど高くないのではないかと懸念をしております。今回専門士を学校教育法上に位置づけることにより、その社会的評価や国際通用性を高めるとされています。専門士とともに、高度専門士や大学院入学資格についても、社会的評価や認知度の向上に取り組んでいただきたいと思いますが、文科省の認識と取り組み方針を伺いたいと思います。
1:02:32
高度専門士やその大学院入学資格につきましては、先ほどご答弁させていただきましたけれども、今後、省令等で要件を整備することを検討しておりますが、専門学校の4年間で学んだ成果により適切に評価されるよう、高度専門士等の社会的評価や認知度は、御指摘のとおり大変重要であると思っております。文部科学省としては、先週学校の資留選の広報ホームページを通じ、高校生や保護者等に対する情報発信を行っておりますが、今回の法改正を機に、専門学校の意義や専門士、また高度専門士の称号、大学院入学資格等につきまして、より積極的に情報発信を行ってまいります。また、都道府県や学校団体とも連携をしまして、企業関係者への情報発信を含め、適切な処遇等の社会的評価の向上につながるよう促してまいりたいと思います。
1:03:28
しっかりその点をお願いしたいと思います。適切な評価を社会全体から得られるような方向性をしっかり情報発信を持ってお願いしたいと思っております。高度専門士等の認知度が低い理由の一つとして考えられますのが、制度の複雑さではないかと考えています。大学院入学資格と高度専門士の称号の付与に係る課程の認定要件は同様ですが、認定制度としては別であるために、4年生の専門学校でも、大学院入学資格と高度専門士の称号が両方付与される学校、これ一つですね。2つ目には、大学院入学資格のみ付与される学校、3つ目、高度専門士の称号のみ付与される学校、4つ目、どちらも付与されない学校の4種類が存在し得る状況になっています。専門学校にとっては、それぞれ認定手続が必要ですし、受験生もどの学校でどのような資格や称号が取れるか、細かく確認しなければなりません。認知度の向上や事務的な手間といった観点からも、このような分かりづらさはできるだけ解消していくべきではないかと考えております。今回の法改正を機に、大学院入学資格と高度専門士の制度の一本化や簡素化を進めることも考えられますが、文科省の認識と検討状況を伺いたいと思います。
1:05:03
大学院入学資格と高度専門士の称号につきましては、目的が異なるということから、平成17年にそれぞれ別の認定制度として規定を設けたものでございます。一方、今回の改正を機に、今後、専修学校設置基準に高度専門士の称号の付与に関する要件を盛り込み、すべての4年生以上の中間学校の専門家庭が高度専門士の称号を付与できるようにすることなどを検討しており、こうしたことを踏まえながら、認定制度の簡素化についても検討してまいります。
1:05:42
次に、専攻課について伺いたいと思います。今回の法改正では、一定の要件を満たす専門学校には専攻課を置くことができることとなります。これが具体的にどのようなメリットをもたらすのか、例を挙げて考えたいと思います。例えば、助産士として働くためには、看護師資格と助産士資格の両方が必要となるため、現在であれば専門学校に3年通って看護師資格を取得した後に、助産 士資格取得のための専門学校に1年通うといったケースがあるかと思います。教育課程としての一貫性は明らかで、より高度な学びへとステップアップしていますが、制度上は専門学校を2回卒業したに過ぎず、通算で4年以上学んでも大学院入学資格や高度専門士の称号は付与されないと認識しております。しかし、助産士資格取得のための課程が専攻課として位置付けられれば、専門課程の後の高度な学びに進んだことが制度的にも明らかになります。また、専攻課の修了者に対して、大学院入学資格の付与等も検討されていると承知しております。専攻課への進学や専攻課の卒業により得られる具体的なメリットについて、検討状況も含めてお聞かせいただきたいと思います。
1:07:05
お答え申し上げます。専門学校などでの学習を経て、上位の資格を取得することや、実務科教員の指導の下で実践的な高度な学びをさらに継続することに対するニーズ、また、変化する社会情勢を踏まえたリスクイニングやリカレント教育などのニーズが高まっております。そのため、一定の要求を満たした専門学校には専攻課を行うことができるようにし、より専門的、実践的な教育を深く学び、研究指導等を行うことができるように制度整備を行うと考えてございます。具体的には、先生からご指摘がありました助産師のほかに、例えば二級自動車整備士を取得した専門家庭就労者の方が、一期通館で、同じ学校で一級の自動車整備士を専攻課によって取得するための教育などを行うことも考えられるところです。専攻課におきまして、大学の学部に準ずるものとして、文部科学書類定める要求を満たす場合には、高等教育の就学支援申請等の対象とすることと考えてございます。また、一定の要求を満たす専攻課の就労後には、高等専門士の称号を付与することで、社会的評価の向上にもつなげることを検討しています。一方、大学院入学資格につきましては、一定の要求を満たす専攻課の就労者に大学院入学資格を認めることについては、今後、中教師院において検討することを予定しておりますが、現行制度においても一定の要求を満たす4年生の専修学校専門家庭の就労者には、大学院入学資格が認められております。これとのバランスを考えながら検討してまいります。
1:08:41
今回の法改正により、一定の要求を満たす専攻課は、高等教育の就学支援申請度の対象となる、今答弁いただいたとおりだと思います。学生は、授業料等の減免や給付型奨学金の支給が受けられることとなると承知しています。つまり、これまでも専門学校は就学支援申請度の対象でしたが、専攻課もその対象に加えられるとのことであると承知しています。高等教育費の負担軽減には、我が党としても長年取り組んでおりまして、今回の法改正は専攻課への進学という選択肢を広げる重要なものと評価はできます。就学支援申請度の対象となる専攻課の要件としては、独立した専門の評価機関による評価を受けることなどが検討されていると承知しています。こうした要件は、質の保障という観点からしっかりと設定すべきですが、他方で、過去5年以内に独立した専門の評価機関による評価を受けた専門学校の割合は6.6%にとどまっており、少し厳しい要件のようにも感じます。また、衆議院文部科学委員会における答弁によれば、就学支援申請度の認定を取ることが考えられる専攻課の数は39学科、専門学校数全体から見ると1.34%ということであり、少ない印象を受けます。就学支援申請度の対象となる専攻課の要件 の設定に当たりましては、各要件の必要性について十分に検討し、また希望する学校すべてが同制度の対象となる専攻課を設置できるよう、ニーズの調査や情報提供などの支援をしていただきたいと思いますけれども、文科省の取組方針を伺いたいと思います。
1:10:37
委員ご指摘の、衆議院におきまして申し上げた39学科という数字につきましては、今後文部科学大臣認定を受けることが想定される専攻課の数として、現時点で文部科学省が把握している数字を申し上げたものでございます。法改正を契機として、新たに専攻課を設置する専門学校も想定されることから、実際にはこれよりも多くの専攻課が認定を受ける可能性もあると考えてございます。また、認定要件につきましては、先ほど申し上げましたけれども、今後文部科学省令等で詳細を定めることを予定しておりますが、希望する専門学校が認定を受けられるよう、認定要件の周知に努めるとともに、認定手続に関する必要な情報の提供にしっかり取り組んでまいります。
1:11:23
そのあたりの情報発信を丁寧にしっかりやっていただいて、希望するところが認定を受けることが周知不足でないような方向をしっかりお願いしたいと思います。次に専攻課の入学資格について伺いたいと思います。専攻課の入学者は、専修学校の特定専門課程を修了した者、または文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者とされ、専門課程よりも厳しい入学資格が課されることが想定されます。特定専門課程からは、そのまま専攻課に進む分には問題はないと思いますが、専攻課に入学するのはそういった方だけではないと思います。先ほどの看護師と助産師の例でいえば、看護師資格は各種学校や高校の専攻課で学び取得することもできます。そうした方が助産師資格を取得しようとした際、助産師資格を取得できる専門課程の多くが入学資格の厳しい専攻課になってしまったために進学が難しくなるといった事態は生じないかということを懸念しています。入学資格を不要意に緩和することは避けるべきであると思いますが、多様な進学者を想定し、必要以上に進学の道を狭めることがないよう、配慮する必要があると思います。また 、専攻課の創設は社会人の学び直しにも資するとされています。リカレント教育の充実を訴えてきた公明党としても、専攻課が様々な背景やキャリアを持つ方々の新たな学びの場となることを期待しています。専攻課への入学資格の詳細を省令等で定める際には、特定専門課程以外からの多様な入学者も考慮し、適切に定めていただきたいと考えますが、現在の検討状況を伺いたいと思います。
1:13:15
専攻課の入学資格につきましては、専修学校の特定専門課程を修了したもののほか、文部科学大臣が定めるところによりとされておりますが、文部科学大臣が定めるところと検討しておりますのは、具体的には特定専門課程が修行年限2年以上の専門課程であることとの整合性から、専門職団役の前期課程を修了したもの、高等専門学校、短期団役を卒業したものなどを定めることを予定しております。
1:13:46
以上時間で終わりますけれども、情報発信の方をしっかり徹底をお願いしたいということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:14:14
おはようございます。日本一の会、教育無償化を実現する会、金子道人です。本日も質問の機会、時間が限られていますので、早速、学校教育法の一部を改正する法律さんについて、質問させていただきたいと思います。まず専門学校、専修学校専門課程というのは、実践的な職業教育機関であると理解しておりますが、他省庁を含めて、この実践的な職業教育機関として位置づけられる機関、他にはどのような機関があるか、教えていただけますでしょうか。
1:14:48
お答え申し上げます。他省庁が所管している教育訓練機関や人材育成機関としまして、国、地方公共団体及び独立行政法人が、それぞれ関係法令に基づき設置しているものがあります。具体的には各省庁の防衛大学校や航空大学校、水産大学校、職業能力開発大学校等、またその他、農業改良助成法に基づき都道府県が設置する農業大学校などがあると承知をしております。
1:15:21
ありがとうございます。昨日のエレックスの際にはまだ全体の把握が難しいということだったので、是非ここ、包括的に網羅的に教えていただけると非常にありがたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。なぜこういった質問をしたかというと、今、今回の専門学校の法律改正に関して、一つの制度趣旨として、リカレント教育を含めた職業教育の需要性が高まっていることということが挙げられていますので、ここではリカレント教育というところでご質問させていただきたいと思います。細かいことになりますけれども、例えば、今一つ挙げていただいた厚生労働省所管の職業能力開発大学校、いわゆるポリテクというところですが、これも実践的な職業教育機関の一つだと思いますが、文科省が推進していこうとする専門学校によるリカレント教育、そしてポリテクの住み分けはどのようになるのでしょうか。
1:16:22
お答え申し上げます。その前に先ほど、私、農業改良助長法のところを助成法と言ってしまいました。申し訳ございませんでした。訂正させていただきます。今ご質問いただいた件でございますけれども、職業能力開発大学校は、職業能力開発促進法に基づき設立された公的な教育訓練施設であり、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練を実施し、高度なものづくりを支える人材を育成するものと承知をしております。また、職業能力開発大学校においては、事業主に対する支援として在職者等への職業訓練も実施していると承知をしています。一方で専修学校は、市として新規学校卒業者を対象とした受け入れを行うものとして役割分担がなされているところでございます。
1:17:22
はい、今ポリテクの説明、所管でないのに説明していただいてありがとうございます。お話を伺うと、今の説明を聞くとポリテク職業能力開発大学校、これはまさにリカレント教育の機関であるという印象を受けるんですが、実際はこれ、高校生が卒業して進学していく、高等教育機関としての位置づけに近い実態があるのかなというふうに考えます。何が言いたいかと言いますと、厚生労働省がしておられる職業教育機関、これが高等教育の方に近づいてきている。逆に専門学校等が今度はリカレントの方に近づいてきている。非常に入り乱れたような状況ができてきているのではないか、そのように印象を受けているんですね。今回の専門学校の教育の充実さを図る、これはリスキリング、リカレント教育を含めた専門教育の重要性の高まりからこれを行うと、本改正の立法趣旨の一部になっておりますけれども、政府は今後財源も含めてリカレント、リスキリング教育を教育行政の一部として進行していくのか、厚生労働行政の一部として手当てしていくのか、そのあたり、省庁官の役割分担等も含めて大臣にお答えいただけませんか。
1:18:42
加禄先生の御指摘でございますが、いろいろ社会が大きく変わっています。少なくとも私が学生の頃はデジタルですとか、脱炭素化なんて全く議論がされておりませんでした。そんな中で、そういう社会の変化に対応するような形で、行政だけではなく、産業界ですとか教育機関、そういったところが連携をしてリカレント教育を推進していくことが大事なことだと考えています。そして政府部内におきまして、職業に必要な労働者の能力の開発、向上支援を行うというのが厚生労働省でございます。そしてデジタルやグリーン等の競争力の強化に向けた環境整備を行うのは経済産業省ですとか環境省ですとか、そういった関係省庁がございますので、これらの関係省庁と連携をした取組を、縦割りではない、連携した取組を推進していく必要があると私たちも考えております。このため、文部科学省におきましては、令和3年から、厚生労働省と経済産業省の3省でリカレント教育の推進に係る関係省庁連絡会議を開催しております。そこで政策の共有や連携を図っているところでございます。この枠組みを活用しながら、引き続き政府一体として総合的かつ効果的にリカレント教育を推進していきたいと考えています。
1:20:22
ありがとうございます。本当に時代がどんどん変わっていく中で、既存の制度も使いながら、どのようにしてこのリカレント教育を充実していくのか、それはおっしゃるとおり、連携をしながらしていく必要があると思うんですが、この資料1をご覧いただきますと、このリカレント教育の充実に関する関係省庁の施策ということで、関係省庁の役割分担のもとということでこの図をいただきました。このどのような役割分担かといいますと、非常にざっくり申し上げて恐縮ですけれども、厚生労働省は人に着目した役割をする。経済産業省は分野、IT等の、もしくはグリーントランスフォーメーション等の分野にターゲットを置いた役割分担。そして文科省は学校等の教育機関、つまり組織に着目した記載がしていて、役割分担としては1つの分担の在り方なのかと思うんですけれども、それぞれ分野が全く違うので、例えば厚生労働省には教育機関を持たないという方針なのか、そもそもそのIT人材を育成していくための計算書というのは、これは財源だけ取って文科省の方に予算措置を回すのか、そのあたり非常に全体像が見にくいんですね。役割分担ということで、人、機関、そして分野に分かれたこのような表現の仕方になっていますけれども、果たしてこれからこのリカレント教育の必要性がどんどん広がっていく中で、将来像ってどのようになっていくのか、大臣お考えをお聞かせいただけますか。
1:22:03
政府としては1つなわけでございますが、その政府の中に雇用労働政策を担う厚生労働省があり、産業政策を担う経済産業省があり、また我々教育を担う文部科学省があるということで、それぞれの各府省庁がなかなか1つだけでは終わらない、またがる、そういうところを連携をして今対応をしているということでございます。昨年でございますが、令和5年6月に閣議決定をした新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改定版におきまして、そこでリスキリングによる能力向上の支援、個々の企業の実態に応じた職務級の導入、成長分野への労働移動の円滑化の3密体の労働市場開拓を改革を行うということにしており、省庁間の連携・共同を密接に行うということで、リスキリング・リカレント教育をしっかり進めているということであります。その中で、それぞれの省庁で、ここにざっくりと3つ、こういうふうに大きく分かれているというご説明を先生から頂戴したところでございますが、こういったものをうまくまとめていけるように協力をしてやっていくということでございます。金子道人君。はい、ぜひしっかりした連携。私が懸念するところは、それぞれの省庁が予算、請求をする際にリカレント・リスキリング、今その面を使うと非常に予算が取りやすくなってしまっているのではないか、そのようなことも懸念します。もちろん、リスキリング・リカレント、非常に重要なことですので、その辺り手当をしていく。ただ、効率的に限られた予算の中ですので、このそれぞれがバラバラにならないようにしっかり連携していただきたい、そのように思っております。このリカレント教育に対する無償化ということも、今議論の一端に上がっていますけれども、今回の法改正では、先行化の設置がなされて、就学支援制度、新制度の適用が拡大されることになった。これは非常に重要なことだと思いますが、この就学支援新制度、これはどこまで対象を広げていくのかということを少し懸念をしております。例えば、大学を卒業した、その後就職をしました、リスキリングのために専門学校で学び直す、このようなケースは支援対象になるのでしょうか。お聞きください。
1:24:39
お答えいたします。今回の法案におきまして、一定の要件を満たした専門学校には、先行化を置くことができることとしておりますが、この先行化のうち、大学の学部に準ずるものとして、文部科学省令で定める要件を満たす場合には、高等教育の就学支援、新制度の対象とすることとしております。この制度は、高等学校等の卒業時に、経済的な理由により、大学や専門学校等への進学を断念することがないよう支援するものでありまして、原則として、高校卒業後2年以内に進学した方を一度に限り支援の対象としておりますので、お尋ねのケースのような、大学を卒業して、リスクリングのために学び直す場合は、直接対象とはなっておりません。他方、文部科学省としては、社会人も対象としている対応型の奨学金、これを着実に充実させていくとともに、文部科学大臣認定プログラムにおきまして、厚生労働省の教育訓練給付制度との連携による受講料負担の軽減を図っております。こうした仕組みを活用して、金子委員御指摘のように、関係省庁とも連携しながら、引き続き、専門学校における学び直しの推進にも努めてまいりたいと考えております。
1:26:10
ありがとうございます。今おっしゃったとおり、原則としては、大学卒業した後に専門学校に入って、リスキリングに関しては、この就学支援支援制度、文科省の手当は当たらない。しかし、厚生労働省の支援プログラムを取れば支援をもらえたり、今、どれを選ぶかによって、ジャンルによっては支援がない、支援がある、そのようなことになっているかと思います。ということは、やはりリスキリングに関して、どのような全体図を持って、国としては無償化というか、経済的な支援を進めていくのかということは、非常に重要なこと。計算省としては、ITの分野ということなんでしょうけれども、そのあたりも含めて、リスキリングリカネント教育の全体像、将来像について、ぜひ、今後も教えていただければと思います。ちょっと時間が限られますので、一つ飛ばします。高等学校、高等専修学校ですね。今回の今次改正で、専門学校の入学資格を大学の入学資格と同等の規定としたというふうに承知しています。その背景としましては、高等専修学校が、多くの学校が高校卒業資格を取得できるようになった。そして、高等専修学校の卒業生の不利益が非常に小さくなった、先ほどの宮口委員との質疑の中でも、そのようなことがありました。そもそも、高等専修学校は、制度発足当初は、中学校の卒業生が地域の機関的な人材となるために、この社会の、地域の社会基盤を支える人材の育成、これが制度趣旨だったと思いますけれども、現在はずいぶん変わってきて、学びのセーフティーネットに変化しているというふうにお伺いしました。高等専修学校からの進学状況や資格の取得状況等を教えていただけますか。
1:28:03
お答え申し上げます。高等専修学校の卒業後の進路についてお尋ねございました。3年生の学校が中心の回答ではございますが、企業就労者が38.2%、大学等進学者が14.2%、専門学校への進学者数が37.1%となっております。また資格の取得状況につきましては、高等専修学校の卒業により、国家資格や受験資格が得ら れるものとして、巡観護士、調理士、自動車整備士の3級、技能士の2級、生化衛生士などがあると承知しておりますが、令和5年5月1日現在、それぞれの在居者数で申し上げますと、生徒数約3万人のうち、巡観護士は5906名、調理士は2958名、自動車整備士3級は258名などの資格取得を得ているところでございます。
1:29:07
はい、高等専修学校、数も非常に少なくなってきている。今お話を聞きますと、やはりそこで就職する方というものも5割を切って、その先に進んで学びを続けていくという、いわば高等学校とよく似た役割に徐々に徐々に変化しているのではないか。社会の変化に伴い高等専修学校の存在意義も変化していると思いますが、この高等専修学校の制度の改正の必要性については大臣、どのようにお考えでしょうか。
1:29:39
はい、全国に高等専修学校386校設置されておりまして、今、局長が答弁したように約3万人の生徒が学んでおられます。そこでは、発達障害や不登校をはじめ、特別な配慮が必要な生徒を多く受け入れる高等専修学校や、循環語や理美容、調理などの国家資格につながる職業教育を行う高等専修学校がございます。このように、高等専修学校は、中学校卒業後の多様な学びの選択肢を提供する教育機関として、引き続き高等学校と並んで重要な位置づけを有していると考えております。また、高等専修学校については、その役割や存在が十分に認知されていないという指摘も受けております。文部科学省としては、都道府県と連携しながら、積極的な情報発信等を行っていく必要があると考えています。
1:30:35
ありがとうございます。多様な学びの受け皿として、今役割があることは非常に重要だと思いますが、制度が複雑化してしまうということは避けるべきではないかと思いますので、この改正の必要性についてもまた議論させていただきたいと思います。残りわずかな時間がありましたが、資料2を使いながら、若年層の自殺対策と命の電話の活動支援について少しだけご質問させていただきたいと思います。この資料の2にある内容、これは今日は質疑はいたしませんけれども、いじめによって自殺が起こった国の統計に構造的な形状漏れがあると。これは2013年から10年間で、統計上は42名、しかし実際最終的には44が形状されていなかった。つまり実数の半数以下しか統計に含まれていなかったというこのような新聞記事です。なぜこんなことになったか、簡単にご説明しますと、自殺の事案が起こりました。その原因を究明しようとしたときに年度をまた入れしまって、1年後に2年後に自殺が原因だったといったら、これはいじめが原因による自殺には統計上のらないというその警察庁の仕組みだというふうに理解しております。このことについても、やはり事後的に修正をしていかないと実態の把握にはならないと思いますので、このこともいつか議論させていただきたいと思いますが、若い人たちの自殺が非常に多い、いじめが問題の自殺が多いということに関して、この命の電話という働きがあります。命の電話はもう長くやっていますけれども、今ミスマッチが起こっていて、若い人は電話しないんですね。なので命のSNSとか命のメ ッセンジャーとかメールとかそういうものでないと、でもそういう存在があることを学校の生徒たちは知らない。そういうことで、北海道命の電話さんが学校現場に出て行って、ミニコンサートと合わせて命の話をする心のライブ授業というものを今取り組み始められたと、2年前から始めたということです。非常に有効で学校現場からも次々と要望が来るんですが、厚労省の地域自殺対策特別強化交付金、これはもう長年出していて、もう既に既存の活動の補助金として固まってしまっている。子どもの世代にぜひこの命の電話の存在を伝えるような、その学校現場、学校対象の自殺予防プログラムとして文科省の支援がいただけたら非常にいいんじゃないかと思うんですが、文科大臣最後にお聞きさせていただけますか。
1:33:14
カルコ先生が今お話しいただいた具体的な団体の個別の活動内容について詳細は承知しておりません。しかし一般論として申し上げますと、悩みや不安を抱えた児童生徒が相談できる窓口の周知、情報発信を行う際には、児童生徒がつながりやすくなるよう、学校や地域の実情に応じて複数の相談窓口があることが効果的だと考えております。そういうことで、我々文部科学省においても、様々な悩みを抱える児童生徒がいつでもどこからでも相談できるよう、ホームページにおいて、悩みの内容などに合わせて相談できるSNSの相談窓口、そして夜間休日も含め無料で通話可能な24時間子どもSOSダイヤルなどを周知しているところでございますが、引き続き相談窓口等の周知を行うとともに、子ども家庭長や高齢者をはじめとした関係省庁と連携をしながら、未来を担う子どもたちの命を守るために、児童生徒の自殺対策、その他全力で取り組んでいきたいと考えます。時間が参りましたが、ぜひこの若い人たちにこの命の電話の存在を伝えていく、非常に優れた機関が全国ネットワークでありますので、ぜひ学校現場とつなぐプログラムをご支援いただければと思います。以上で終わります。
1:34:52
今日は私は社会課題の解決に資する人材育成についてという観点で冒頭お伺いしたいというふうに思います。というのも今専門高校の現状と取り組みという最新のレポートを今手元に持っておりますけれども、専門的な教育活動を経験した生徒は地元企業から高く評価をされており、地元企業から専門高校の生徒を採用したいという希望が寄せられていますという声や、また中学在校時には学校を欠席することが多かった生徒が高等学校進学後、専門学校進学後、その学習内容に高い関心を持ったことで、意気地と学習に取り組み、積極的に登校するようになったという事例は珍しくないというようなレポートがございます。今、委員の質問を聞いておりまして、やはり産業界と連携、また地域との連携というのは非常に意識された今回の改正であるというふうに承知いたしておりますが、改正案の第125条の2、専門、専攻課として設置されることが想定される事例というので、事例を見せていただいたときに、1つが看護師養成課程から助産士養成課程に、もう1つが2級自動車整備士養成課程から1級自動車整備士養成課程という看護師助産士養成、それから自動車整備士養成施設の例というのを特出しをしてこの資料が作成されており、私もこの説明を聞いて、これは素晴らしいと思ったわけです。なぜなら、例えば昨日、小赤崩壊性によってこの国のヤングケアラー支援に法的な担保が生まれましたけれども、このヤングケアラー支援のハブとして期待されているのが、この子ども家庭センターという場所です。そしてそこには、母 子保険機能と児童福祉機能、これを双方と一体的に取り組むことによって、ここで働いていただく、例えば助産士さん、保健師さんというのがたくさんいてくだされば、いろいろな知識を持ってくだされば嬉しいというところもありますし、助産士さん、一番大事な産後ケアの担い手として期待をされるところであります。また、この自動車整備士の課題というのが、これ本当に今深刻でございまして、大臣も御存じかもしれませんけれども、令和4年度、全職種の有効求人倍率が1.31のところ、この自動車整備士ですと5.02です。5%を超えてきていると。言わずもがなでございますけれども、自動車産業というのは、550万人の雇用を生み出している我が国の欠かせない基幹産業でございますし、この自動車整備士の不足の課題というのはずっと言われてきて、もちろん処遇の改善、長時間労働の是正という根本的な取り組みというのも必要なんですけれども、それとは別にまた、本当に電動化、電気自動車、電動自動車、電気自動車という、今までの整備とはまた違った知識が必要というような課題も指摘されているところでございます。もちろん国交省も手当てしてくださっておりますが、2016年は、たったこの予算、年間200万だったんですよ。200万で何を、この課題を認識しているのかと思うんですが、令和4年度、令和5年度、令和6年度と 、ちょっとずつ増えておりまして、令和6年度は1億9300万円。それでもまだまだ、この国の基幹産業を根っから支える、そういう基幹は感じられないわけであります。そこで文科省が、こういった自動車整備士不足の課題に、法改正で、そして制度で取り組みをしてくださるという、これを非常にありがたく受け止めたわけでございます。この自動車整備士をはじめとして、こういった社会課題に解決に資する、そういった観点で、この法改正、どういったことに寄与していただけるのか、という点で、まず一問伺います。
1:38:51
うまくお答えできるかどうか、ちょっと自信がございませんが、自動車産業、今、伊藤委員が御紹介されましたが、自動車産業といっても大変幅が広いものですから、メーカーさん、部品メーカーもあれば、そして今御紹介していただいた整備のところもあるわけでございます。その中で、整備については、私も国交省の出身なもんですから、ある程度関係がございますけど、3Kということでもあり 、手分を汚れる、油だらけになる、そんなこともあり、また、自動車がEV化しているということで、どんどんブラックボックス化しております。機械をいじるという、そういう楽しみから、カパッと外して取り替えるみたいな感じにもなりつつあるものですから、いろいろ変わって、いろいろ、有権なことを言ったかもしれませんが、そういうような背景があるからこそ、整備についての人手不足が大きくなっているんだろうと思います。いずれにせよ、自動車整備に限らず、さっきもお話ししましたが、世の中の変化が激しい、そして身につけるスキルといったようなものが、時代の変化によって変化をする、あるいは高度化している、そういうことではないかなと思います。他方、先生がまず冒頭おっしゃられた、助産師や保健師さんについては、この少子化、どのように対応していくのかというような、そんな環境の中で、特に、合計特殊症率が1.2になる、東京では0.99になる、こういうような深刻な状況の中で、子ども家庭センターをはじめ、どのように対応していくのか、そういうふうに社会的なニーズというのでしょうか、要請が一層高まっているわけであります。そういうような、それはあくまで、自動車の整備、助産師、保健師というところでございますが、それ以外の状況、そういった ことも含めまして、我々文部科学省としては、専門学校において、専門的、そして実践的な職業教育、職業訓練を通して、専門的な人材を要請していくことが求められているのではないかと考えております。そして、であるからこそ、今般、法改正をさせていただきまして、専門学校というものに対して、専攻家の設置ですとか、隊員制の導入、その他、専門学校の地位の向上、魅力向上につなげていくような改正として、ご提案しているというところでございます。
1:41:33
はい、そうでした。大臣は国公族でいらっしゃいましたので、まさに私が先ほど申し上げました、自動車整備士の有効求人倍率5.02%というのが、いかに深刻な数字なのかというのは、お分かりいただけるかと思います。もう、安全のために欠かせない職業でいらっしゃいます。今、自動車整備難民といって、なかなかその車を見られない、長い時間がかかったりして、このユーザーに、そして産業に影響があるんです。こういった、この5.02%という、著しく厳しい課題というのに、この法案はどのように寄与するんでしょうか、という質問でしたが、局長いかがでしょうか。
1:42:20
伊藤委員からもご紹介をいただきましたけれども、今回の法改正によりまして、専門課程の上に、特定専門課程の上に、学校の希望に応じまして、専科教科を設置することができると。これまで、別の学校に行って、例えば自動車整備士の一級を取らなければいけなかったところが、一つの学校で専科教科を作ることによって、4年間一期、2巻で学びをすることによって、一級を取ることができると。そういった、学習者にとっての利便性が大きいと考えております。はい、今、答弁、終わりました。はい、すみません。
1:43:04
今、有効求人倍率が5.02%だというのを、ここで褒めておりましたけれども、後ほど訂正させていただきます。とにもかくにも、かまびすしく、この自動車整備士が不足しているという課題でございましたが、もっとゆゆしい話をですね、配付資料をご覧いただくと、私、これ、令和4年の5月の経産省のレポートでございますが、非常にショックを受けたレポートであります。まず1枚目ですが、日本の18歳の社会への当事者意識は低いとなっています。将来夢を持っている日本の18歳。自分で国や社会を変えられると思うというふうに思っている18歳。18%です。ちなみにアメリカは、中国は66%。また、自分の国に解決したい社会課題がある。まさに今日冒頭お伺いした、社会課題の解決に資する人材、社会課題の解決に資する学びというののモチベーションの数値と言い換えることもできると思いますが、例えばアメリカは79%、中国は73%のところ、日本は46%という数字であります。それから2枚目でございますけれども、日本の学生は大学生、後期に進路を決める者の割合が高いと書いてあります。この赤い部分見ていただくと、ほとんどが日本の学生は卒業後の進路というのは、大学生で就活になって、どうしようかな、大きいところを受けるかインフラを受けとくかみたいな、そういう職業選択をしているという、諸外国は違うという図になっています。3枚目に関しては、これが一番シ ョッキングですけれども、人材投資、OJT投資の国際比較、日本はほとんど企業は人に投資をいたしません。さらには右の図でありますけれども、社外学習、自己啓発を行っていない人の割合、つまり自分で自分に投資をし、そして学ぶ人の割合というのが、日本はしないということですね。行っていない人、日本では46%、約半数が何も行っていないんです。ベトナム、インドネシア、見てください。2%、たった2%しか何も行っていない人はいないんです。こういうような学び、そして職、そういったところの接続というのがうまくいっていない。
1:45:31
もっと欲しいなと私も思いますし、自分で国や社会を変えられると思うというのは、ちょっと他の国に比べても低いなと思います。そういったことはやはり若干国民性のようなものもあるんじゃないかとは思うんですね。アメリカ人なんかの方が、若い時から、子供の時から、僕は何になりたいんだ、こういうふうにしたいんだというようなことを大ぴらに口に出して、そしてそれを目指す。ちょっとその辺が日本人は何かそれを言うと恥ずかしいなというような、そういうところもあるのではないかと思います。ただそのやはり問題意識を持つというんでしょうか、自分がこういうふうにしたいんだ、こういうふうに変えていきたいんだ、そういうような意欲をもっと日本の若い男女にも持っていただきたいと思いますし、そして大学生後期に進路を占める者の割合が高いというところも、私自身考えてみましても、ぼーっと大学に行って、最後就職の直前ですかね、それは本当に伊藤先生の御指摘のとおり、そんなところで私自身やっておりましたので、ちょっと恥ずかしいなと思いながらこれを見ました。それから、企業が人に投資をせず個人も学ばないというのは、ちょっとこのアメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリスと、要はいわゆるG7の他の国々と比べて低いというのは、これはちょっと何とか変えていく必要があると思います。他方、この社外研修、自己啓発を行っていない人の割合というのは、このG7の他の国が、ここにはちょっとこちらの方は載っていないものですから、ちょっと比較は難しいのかなと思いますが、その、途上国なんかの方の方がひょっとすると今の環境に対していろいろ問題意識を持ちで、社外学習、自己啓発を行って、次のポストを狙わないという意識がひょっとすると高いのかもしれません。日本の方の方が、何となく今おられる 組織に満足をされている方がひょっとしたら多いのかな、そんなふうに感じた次第です。
1:47:53
はい、大臣がおっしゃるようにですね、今子どもたちは、この国にある社会課題を感じられないのが一番の社会課題かもしれないなと、大臣の話を聞いていて思いましたけども、国民性なのかなとおっしゃったんですけども、私その国民性というのを、教育というところで保管できるんじゃないかという、そういう趣旨で質問したんですね。あなたはあなたの言葉であなたの気持ちを表現をし、そしていろんな人に会って将来どういう自分になりたいかを想像し、それになりたいと思ったら、じゃあ何を、どんなところを選べばいいのか、どんな人に会いに行けばいいのか、どんな時間を過ごせばいいのかというのを先生や両親、そして周りの大人たちに聞いて、そのコミュニケーションによって自分たちの人生を変えていく、出会いや経験で人生を変えていく、そういうことを教えられるのが教育なんではないかと思って文科大臣にお伺いした次第なんですね。最後ですね、5ページを見ていただ くと、シンガポールという、ここも小国でございますけども、ここも人材に投資をしなければ、人に学んでもらわなければ、国が成り立たないというところで、非常にリカレントリスキリングに力を入れている国です。国民全員にスキルズフューチャークレジットという、そのクレジットを渡してですね、国がバイネームをして、こういうものを学んでください。デジタルとかグリーンだとか、量子技術とかね、エアロボティックス、こういうものをバイネームして、そこに学校や企業がコミットをして、そこでスキルを積んだらそのまま転職をしていけるというようなものを国が提供しているわけです。こういうものに学んで、我が国は学びの場を、そしてそのマッチングの場を作っていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
1:49:38
シンガポールが実施しているこのスキルズフューチャーという政策は、産官学が連携してリカレントリスキリングを大規模に維持する取組であるというふうに考えます。これは大いに参考にしなければならないと思いますが、やはり国情というのがだいぶ違うと思うんですね。シンガポールは本当に島国でございまして、そして資源というのもなかなか厳しい。そういうような中で、例えば水一つ取りましても、マレーシアから入ってくる水がストップされると、飲み水ですら困る。そんな中でニューウォーターと言いますけれども、下水を処理してそれを飲み水に変えるぐらいの、そういうようなこともしている国でございます。そういう国であるからこそ、人材に投資をして発展させなければ自分たちの将来はないという、大変強い危機意識をお持ちだと思います。これは大変、我々としても学ぶべきところは多々あろうかと思いますが、日本は日本で、日本の中で、さっきからお話しているように環境がどんどんいろいろ変わってきております。そういうような社会的課題、こういったものについて、個人もそうでございますし、企業もそうでしょうし、あるいは国、地方公共団体としても、そのような変化というものに対して支援をする。こういうようなことに今後とも取り組んでいく必要があるというのは、伊藤先生が御指摘のとおりだと思います。以上で終わります。
1:51:39
(次回予告)では、この後、私がお話しするのは、日本アニメフィルム文化連 盟、NAFCAの皆さんと懇談する機会がありました。この皆さんからは、現在アニメ現場でアニメーターの不足が深刻化しているという状況が訴えられました。一方、現在のアニメ関連の専門学校での要請について言うと、残念ながらアニメ作成現場が要求するレベルの技術に到達しないような場合が少なくなくあるんだという指摘があったわけです。アニメの専門学校でよくある授業の中身というのは、学生自身が自分が描いたキャラクターを動かせるようにしていく授業だということなんですけれども、実際の現場では自分の描いた絵じゃなくて、他人が作ったキャラクターの絵を動かしていくという必要があるわけで、それにはまた別の技術がいるんだとか、またアニメ作成の作業工程の全体像や、それに伴う専門用語なども理解していく必要があるんだが、そうした知識というのが専門学校にいても必ずしも身につくとは限らない状況もあるんだという話も伺ったわけです。現在、那覇ではそうした実情を踏まえて、専門学校でも使えるような教科書とか教材の作成、もしくは検定を作るということなども進めながら、このアニメーターの育成、業界内の技術の水準の向上を目指しているというお話を伺ったわけなんですけれども、大臣、やはりこの専修学校、専門学校での職業教育を進めていく上では、それぞれの職業の現場、業界の皆さんと連携をして、その教育内容を充実させていくこと、これ重要だと思いますが、いかがでしょうか。
1:53:54
平先生、おっしゃるとおりだと思います。やはり、さっきから何度も言っていますが、社会がどんどん変わっておりますので、その変化に対応した、あるいは即応した、即戦力になるような人材、そういうものをどう育てていくのか。また、専門学校は、これまでも言っているように実践的な職業教育機関でございますので、そういう点で、いろんな企業であり、あるいは新しい分野というのですかね、そういうようなものとよく連携をしながら、教育の内容についても見直していく必要がある。あるいは場合によったら、学部というか学科というか、そういうものをいらないところは、人気がなくなっているところ、ニーズがなくなっているところは統合、その他をし、また新しいものを作っていく。こういう必要があると思っております。平成26年度からは、企業等と密接に連携して、最新の実務に即した実 践的かつ専門的な職業教育に取り組むものを、職業実践専門課程として認定しております。令和5年3月現在、1093校、3165の学科を認定しております。今後とも、こういう施策を通じて、専門学校において社会の変化や産業界のニーズに対応した教育の充実が図られるよう、それぞれの分野との連携を促してまいりたいと考えます。ナフ科のように、それぞれの現場業界の皆さんの実態に即して、技術向上、水準向上に向けた取組があるということは、私も大事だと思いますし、現場の実情と連携しながら、実践的な職業教育の充実をぜひ進めていただきたいなということを言っておきたいと思います。さて、今回の法改正では、専修学校に専攻科というのを置くことができるというのが大きなポイントだと、この間も議論があったわけですけれども、この文科省はその例示として、先ほどあるとおり、3年生の看護学校に1年生の受産子養成課程を専攻科として置くことなどを例示しているわけです。これに関わって、私、現場看護学校の皆さんのお話を聞いたんです。看護学校、経営側なんですけれども、皆さんによると、受産子を目指す学生にとっては、そういうふうな専攻科を作るというのはいいかもしれない。けれども、学校側から見れば、もう1個新しい学校を持つようなもので、これ専攻科を作る こと自体が経営的打撃になるんだという話なんです。つまり、助産子の専攻科ということでいえば、助産子資格を持つ教員を新たにちゃんと配置をしていかなくてはならないとか、出産に特化した実習設備や備品を用意する必要があるとか、さらには助産子の資格取得には、10例以上の出産に立ち会うことが要件になっているわけで、そもそもお産の数が減ってくる中で、そうした実習施設の確保連携というのも困難で大変なんだというお話があったわけです。基本的にこの看護師養成というのは厚労省の所管だと思うんですけれども、厚労省に伺います。こうした3年生の看護学校、専門学校が、この助産子養成の専攻科というのを新たに設置するとした場合に、それに対する補助というのはあるのでしょうか。
1:57:18
お答え申し上げます。現在看護師養成所が助産子養成所の新設を行う場合は、都道府県において地域医療介護(総合基金)を活用した財政支援を行っていただいていると承知しております。