2:24
遅くなりまして、大変申し訳ございません。ただいまから、総務委員会を開会いたします。委員の異動について、御報告申し上げます。昨日までに、福水昌一さん及び浜口孫子さんが、委員を辞任され、その補欠として中西祐介さん及び羽賀美知亜さんが、遷任されました。理事の補欠遷任について、お諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名、決院となっておりますので、その補欠遷任を行いたいと存じます。理事の遷任につきましては、遷令により、委員長の指名に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認めます。それでは、理事に山本博史さんを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件について、お諮りいたします。地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、議事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、万並、真田仏さんほか8名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁量決定いたします。参考人の出席要求に関する件について、お諮りいたします。地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、議事会協議のとおり、日本放送協会、専務理事、小池秀夫さんほか1名を参考人として出席を求めることに、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁量決定いたします。地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府から趣旨説明を聴取いたします。
3:57
地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化、並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症の蔓延、その他、その及ぼす被害の程度において、こ れらに累する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。次に法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一は、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。まず、地方公共団体の議会及び庁等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき、必要な措置を講じなければならないこと等とすると、共に地方公共団体の庁は、Lタックスを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとすることとしております。第二は、地域の多様な主体の連携及び共同を推進するための制度の創設に関する事項であります。地域において、住民が日常生活を営むために、必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備することとしております。第三は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項であります。まず、当該事態への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国または都道府県は地方公共団体に対し、指示をまたは意見の提出を求めることができることとしております。また、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国や都道府県に対し、指定都市・中核地等の事務所との調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができることとするとともに、当該事態の規模・対応等を勘案して、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があるときは、国は閣議の決定を経て地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずるべき措置に関し、必要な指示をすることができることとし、併せて地方公共団体総合間の応援、または職員の派遣について、国による公益調整等に係る規定を整備することとしております。以上がこの法事実案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法事実案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。内閣府御審議において速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員中塚博史さんから説明を招致いたします。
7:17
ただいま議題となりました、地方自治法の一部を改正する法律案の、衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。今般の法改正では、各大臣が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、声明等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、特に必要があると認めるときは、個別法に基づく指示ができる場合を除き、各議の決定を経て、地方公共団体に対し、必要な指示をすることができるとする規定を設けることとしております。このような規定は、本来的には個別法に定めることが望ましいところであり、緊急時における迅速な対応という観点から、地方自治法に一般的な形で定めることが前任されるとしても、どのような場面でどのような指示があったのかを適切に検証し、個別法の制定や改正に関する議論につなげていく必要があります。そこで、各大臣が声明等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及 びその内容を国会に報告する規定を設けることとしております。以上であります。何卒、委員閣議員の御賛同お願い申し上げます。以上で、趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
8:41
これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言願います。
8:56
おはようございます。立憲民主社民の野田邦佳です。どうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、ちょっと驚く数字が出ておりました。日本の出生率でございますけれども、1.20と、東京に至っては0.99ですか。本当にですね、日本、そして地方にとってもですね、この数字は有利をすべきというか、本当に対策を講じていかなくちゃいけないと、改めて思ったところです。それからもう一つがですね、発信されておったのが、いわゆる地方創生から10年ですか。それでこのポイントは何であったかというと、いわゆる東京一極集中等人口源だったわけですよね。それが、おそらく今、60兆円ぐらいのお金使ってきていると思いますけれども、この人口源や東京圏への一極集中が、大きな流れを変えるには至っていないというようなニュースでございました。まさしくですね、このことを非常に重要なことで、まださらに人口源も進んでいるし、東京への一極集中も進んでいるということでございまして、この地方創生、地方を考える中でですね、しっかり取り組んでいかなくてはいけない問題ではなかろうかなと、そのように思ったところでございます。それで、我が立憲民主党はですね、今回の地方自治法の改正に対して、有料する首長や有権者関係労働組合、また立憲民主党自治体議員ネットワークや政令指定都市政策連絡会との連携を強化し、最低限支持権行使を極めて限定的にするため、国の地方への関与の原則の維持、そして自治体との事前協議、調整の義務化、国会の関与と事後検証の義務化、という3点を柱にした修正を要求を求めましたが、受け入れられなかったことから、本改正案には反対をさせていただきます。昨日から参議院に審議の部隊が移りましたが、改正案の問題点を徹底的に追及していきたいと思っております。地方文献推進決議から30年余り、地方文献一括法から4半世紀となりますが、国から地方への財源の移情を含め、文献改革は道半ばです。立憲民主党は真の地方自治の確立を目指し、地方文献地域主権改革の推進に全力で取り組んでまいりたいと思っているところでございます。これを踏まえて、しっかりと質問させていただきます。そこでお伺いしたいと思いますが、我々の議論では、2000年以降のあらゆる文献改革の努力が無駄になるのではないかと、この法案によって、改正によって、逆行するどころか、悪くなるのではないかと考えるわけでありますが、総務省の御所見をお伺いしたいと思います。それで、まずこれをお願いいたします。
12:45
お答えいたします。文献改革の御指摘でございました。地方文献一括法によ りまして、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。第33次の地方制度調査会の答申では、新型コロナ対応や近年の自然災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じるものであり、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応を的確迅速に実施する観点から、所要の見直しを行う必要があると指摘されているところでございます。この答申に沿って、本改正案は、国民の生命等の保護を的確迅速に行うため、地方文献一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則に則って、現行の国と地方公共団体の関係に関する規定と明確に区分した特例を規定するものでございまして、文献の流れに逆行するものではないと考えてございます。地方公共団体の実践実践を高める文献改革、これは引き続き着実に進めていく必要があると考えております。
14:04
私もですね、振り返ってみますと、この平成5年ですか、地方文献の推進に関する決議が、週3、両院でなされたということでありますが、ちょうどその年にですね、私も市長になりまして、本当にこの地方文献、地方文献ということでやってきたということでございまして、この法律は本当そこに逆行するということをですね、改めて、おそらく多くの首長も思っているのではないかということを、言わせていただきたいと思います。そして、市事件の発動でございますけれども、事態対処法でさえ事前承認であるところですが、果たして市事の限定も、いつ拡大するかわからず、濫用も可能となってしまうのではないかと、国民保護法と公共施設利用法以外で想定されない場合に使われるのではないか。憲法改正しなくても、台湾有事に対応できるようにする一連の流れではないか。これらの点について、総務省に御所見を伺いしたいと思います。
15:20
お答えいたします。補充的な指示でございますが、国が事態の希望、あるいは対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確迅速に実施す るために、講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、公示されるものでございます。限定的な要件適正な手続の下で、目的達成のために、必要最小限の範囲で公示されるものとしておりまして、濫用されることにはならないと考えておりますが、これは運用の考え方については、各省庁に周知徹底を図るともに、自治体にも丁寧に説明してもらいたいと考えております。また、台湾有事という家庭の質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申しますと、武力攻撃自体等への対応については、事態対処方針において必要な規定が設けられております。このため、事態対処方針に基づき、対応する考えであると理解しております。
16:24
おそらくそういう流れじゃなかろうかなということを、多くの方々が言っているような状況で、何であえてこの中時地方の今回の改正を持ち出さなくちゃいけないのかと、そのように思っているところであります。そして、自治体の主体性、 自発性の抑制についてということでお伺いしたいと思いますが、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国が地方に対し、必要な支持をできるようにするなどの特例は、2000年の地方文献改革一括法に基づき、これまで積み上げられてきた地方文献への流れを逆行させるものであります。個別法改正で、今後の対応は可能であり、想定できない事態をあえて想定して特例を規定するような立法事実もないわけであります。そこでお伺いいたします。国が正しいとの前提で国の判断が優先されるということは、現場における判断や自治体側の主体性や自発性をそこのものとなるのではないでしょうか。最も重要であろうこの点について、総務省の御所見をお伺いしたいと思います。また、指定地域活動団体についても、首長との癒着等が懸念されると思いますけれども、この点についてもお伺いしたいと思います。
17:54
お答えいたします。新型コロナ対応では、全国の地方公共団体で現場の 状況や地域の実情を踏まえ、様々な対策に御尽力をいただきました。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においても、地方自治の重要性は変わらないものと考えております。補充的な指示については、限定的な要件、適正な手続きの下、行使されるものであり、国が果たすべき役割を責任下で果たす、こういう観点からもおけるものでございます。一方、これまでも各地方公共団体におきましては、様々な行政分野において、個別の法令に基づき、自らの責任において現場の状況や地域の実情を踏まえて必要な対策を講じという役割を誠実に果たしていただいており、こうした役割は今後も変わるものではないと認識しております。個別法が想定しない事態においては、国地方間の責任の所在が不明確となるところ、国と地方の役割分担を明確化する考え方のもとで、国と地方のコミュニケーションの確保を前提とした補充的な指示の規定を設けるものでございまして、地方公共団体の主体性や自発性を損なうものではないと認識しております。また、今般新たに創設する特定地域共同活動団体制度につきましては、要件等を規定する条例案の議会審議に加えまして、一つには指定された団体の活動状況や団体に対する支援の状況の公表、あるいは議会や幹事員によるチェック機能などを通じまして、公正な判断が担保されるものと考えております。野田国務大臣 どうみても、主体性や自発性というものが 本当に抑制されるということに、この法律によってつながると私は思うところであります。改めて申し上げたいと思います。次でございますけれども、今回の地方自治法改正は特に特例設定で波紋を呼んでいるところでありますが、備えなければ憂いなし、このことわざのようにあくまでも予測、想定での懸念の排除を目的化する改正内容が中心に見えるところであります。地方集権を加速させ、危機管理に臨もうとしています。しかしながら危機管理の鉄則とはリスク分散ではないかなと私は思うところでありますが、地方への支持権の拡大、この点への懸念を軸に、我々も大変多くの要望、ご意見を伺ってまいりました。私も首相として大変懸念を、元首相として懸念をしているところであります。そこでお伺いいたしますが、今回の政府の改正案は民間企業組織などで用いられる、まるで内部統制強化のようでございます。国、中央政府は送り得る自治体を現行法令に各々適用させ、適正に現行法の補完に徹し、自治体をお支えいただくことこそが地方集権であるのではないでしょうか。これを国の責務として果たさずに、今回の法改正案はむしろ自治体の実施性、独実性を、そこの恐れがあるのではないでしょうか。この点についてもう一度、総務省御所見をお願いしたいと思います。
21:25
お答えいたします。新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では保健所設置団体が行う入院調整、あるいは入院患者の移送について国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題などがあったことから、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法等について必要な改正が行われたものと承知しております。このように過去の感染症や災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じるのであり、そうした場合に備えておく必要があると考えております。本改正案は国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命等を保護するために必要な国の責任を果たすため、文献活動で構築されました国と地方の関係の基本原則に則って、要件、限定的な要件、あるいは適正な手続きの下、国と地方を通じた的確、迅速な対応を可能とするものでございまして、また国と地方の間でしっかりとコミュニケーションを取ることを前提としておりまして、地方公共団体の実績や実績はそこなものではないと考えております。先ほど私、地方地域共同活動団体の中で特定地域共同活動団体と申し上げましたが、 正しくは指定地域共同活動団体でございます。訂正させていただきたいと存じます。野田国佑さん。 先ほども申し上げましたように、私は危機管理ってはやっぱり、分散をさせるということがですね、改めて大切なことだろうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それからですね、例えばコロナ禍では、県をまたいだ患者の移送が必要となったものの、国の権限に関する法律の規定がなかったため、自治体との調整に時間がかかったことは事実でありますが、具体的には大規模な災害や感染症の蔓延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設ける、その際に自治体に意見を求めるとしていますが、当然だと私も思います。そこでお聞きしますが、緊急的で速やかに対応が求められる事態への対処の際に、自治体にその余力はあるとお考えなんでしょうか。また、個別法改正の限界を認め、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備える答えが、なぜ今回の地方自治法の改正、しかも特例規定の想定なんでしょうか。この点について、総務省の御所見をお伺いします。
24:26
お答えいたします。これは地方制度調査会の答申でも指摘されているわけですが、国と地方の間で十分な情報経由やコミュニケーションを図ることは、実効的な対応するための前提であるということでございます。こうした過程を通じて把握した地方公共団体が直面する人材や財源等の課題については、必要に応じて丁寧に解決する必要があると考えております。その上で、今回の政案は過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられてきてはいるものの、今後も個別法によって想定されていない事態は生じるものであり、事態が発生した時点では、これは法的な根拠がなく働きかけや対応を行えることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確となるという課題があるということでございます。このため、法律的指示について、国の責任において指示すべきものは、限定的な要件、あるいは適正な手続を経て指示として行われるようするものであるなど、本改正、国民の生命との保護を的確迅速に行うため、国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備するものでございまして、これは国が果たすべき責任を明確化する意義があるというふうに考えております。野田国務大臣 次に、憲法92条、地方自治の本質と今回の法改正について質問をさせていただきますが、2000年に施行された地方文献一括法で、非官員任事務が廃止をされ、国が自治体に委ねる法定住宅事務と自治事務が定められたところでございます。今回の改正は、憲法92条に謳われている地方自治の本質を凌駕して、地方自治権の保障を崩しかねないと考えます。2000年から施行された地方文献一括法によって、国が包括的指揮監督権を持ち、地方公共団体の国の部下機関と位置づける機関委任事務を廃止したことは明白な事実であります。国は地方公共団体との対等協力の関係を損なう恐れなのでしょうか。そこでお伺いしたいと思いますけれども、個別の根拠、規定なしに一般法たる地方自治法を改正し、法定受託事務に関する指定権行使の要件を緩和するばかりか、自治事務についても法定受託事務と同じ要件で、国から地方公共団体に対する支持権を広く認めるものとするようですが、これでは国と地方公共団体との関係を上下主従関係に変容させてしまうのではないでしょうか。地方自治は民主主義の基盤であり、憲法92条の地方自治の本質に相反する改正、この点について総務省の御所見をお伺いしたいと思います。
27:47
お答えいたします。地方自治は民主主義の基盤という観点からの御質問でございますが、補充的な支持につきましては、これは個別法が想定しない事態に対応するためのものですが、このような事態に対応するための事務につきましては、必ずしも法定受託事務と位置づけられているとは限らないことから、支持の対象には自治事務を含める必要があると考えております。その上で補充的な支持は、地方文献活動で構築された国と地方の関係の基本原則、これは自治事務も含めてということでございますが、この基本原則に則って規定するものでございまして、地方公共団体との情報共有、あるいはコミュニケーションを十分に確保することを前提として、限定的な要件適正な手続きのもとを講じされるものでございます。国と地方の関係を上下主従に変容させたり、地方自治の本質に相反する改正といった御指摘は当たらないのではないかと考えております。
28:45
や っぱりせっかく対等の関係にしたのを、上下主従の関係に戻すということに、この法律案は通ずるんじゃなかろうかなと、そのように思いますし、この地方自治の本質にも、本当に先ほども申し上げましたように、相反すると私は思うところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。それから次に移りたいと思いますけれども、数字を公共団体から整例指定都市を省く旨の追記についてでございますが、今回の改正の中で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例についてお伺いしたいと思います。全国の整例指定都市の人口は、日本の総人口の2割以上を占めている現状であります。そのような中で、同市の地方議員が、指定都市政策連絡会を組織し、より強く要望があった件についてお伺いしたいと思いますけれども、今回改正を行おうとしている252条の26-3、並びに252条の26-7の部分については、ぜひとも限定的で、かつ厳格な制度であってほしいと考えます。なぜなら、整例指定都市を含む市町村に対し、都道府県の関与を新たに認めるものであり、人口・人流が集中する、特にこの整例指定都市における危機管理対応に支障をきたす懸念が大いにあると考えられるからであります。このことは、整例指定都市が果たしている役割や実態を踏まえていただくと、大分りだと私は思 います。特にこの部分の改正は、普通公共団体から整例指定都市を省く旨を期すべきであると考えますが、この点について総務省の考えを聞きたいと思います。
31:01
お答えいたします。整例指定都市の扱いについてですが、地方自治法252条26-3、資料及び意見の提出の要求、250条26-7、都道府県による応援の要求及び指示の規定でございます。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国・都道府県・市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要がございまして、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体総合間でも十分な情報共有・コミュニケーションを図ることは対応実行的なものとする前提でございます。このため、本改正案では、まず、現行の地方自治法245条の4に規定する資料提出要求と同様、国とともに都道府県についても、このような事態に限り、指定都市を含む地方公共団体に対し、意見・資料の提出を求めることができることとしておりまして、これは現行の245条の4と同様の規定にしてございます。実際の運用の場面におきましては、国と指定都市の間で、的確・迅速なコミュニケーションが確保されるよう、事態の性質や状況に応じて、国から直接、指定都市に対し、資料や意見の提出を求めることが、これは検討されるべきものと考えております。また、応援の要求及び指示でございますけれども、これも事態の規模や対応によっては、都道府県内の市町村間において応援の調整が完結し、的確・迅速な応援を行うことができる場面もあり得ることから、都道府県から市町村に対する応援の要求、指示の規定が設けられております。市町村を応援する際には、都道府県内の指定都市からの応援が必要な場合も考えられることから、応援をする市町村には指定都市を含めるべきものと考えております。先ほどの資料の要求と同様、ただ実際に応援の調整が必要な場面におきましては、これも事態の性質や状況に応じまして、国と指定都市の間で、適切にコミュニケーションを図りまして、国民の生命との保護を的確・迅速に行うことが重要であるというふうに考えているところでございます。
33:16
ご存じだと思いますけど、おそらく全国の都道府県、あるいは政令市、あんまりうまくい ってないところが多いんですよね。どうしても私が今指摘したようなことがありましてですね。ですからそのあたりのところは国としてもですね、ちょっと配慮していただき、いわゆる都道府県からするんじゃなくて、国からですね直接するとか、いろいろな方法があろうかと思いますので、よろしくお願いをしたいと思うところでございます。次に移りたいと思いますが、今回の改正について、自治体への財政負担を求めることはないのでしょうか。国と地方の新たな役割の名のもとに国から束縛を受け、財政負担を求められることはないのでしょうか。それでは、平成11年から18年まで、あの平成の市町村の大合併は何だったのでしょうか。私も大変苦労いたしましたけれども、あの三民一体の改革は何だったんでしょうか。参議院の調査資料によりますと、14年11月の政府与党合意をもって、18年度までの三民一体改革は、無用、曲折を得ながら一応の決着を見て、最終的には約4兆円の補助金が削減され、約3兆円の税減以上、そして約5兆円の交付税削減が実現したとおきされているところでございます。そこで質問でございますけれども、中央と地方、あるいは地方間同士の格差、所得格差、医療格差、教育格差などは、さらに進んでいるのではないでしょうか。平成の市町村合併と三民一体の改革は、地方文献の理念を踏まえた地方の自立を目指した改革であったはずです、本来は。今回の地方自治法 の改正は、その理念と相反しているのではないでしょうか。また、総務省は平成の市町村大合併の検証は行ったのでしょうか。これらの点について、総務省の見解を求めます。すみません、大臣の見解を求めたいと思います。
35:58
委員御指摘の中央と地方、あるいは地方間同士の様々な格差につきましては、これまでも総務省としても関係省庁とも連携し取り組んできたところでございまして、例えば、仮想地域においては、5次に当たる仮想法が議員立法により制定され、ハードソフトの両面での支援を行しており、産業の振興、福祉の向上などで一定の成果が、上がっているところでございますが、引き続き様々な課題はあることも確かでありまして、それぞれの地域の課題に取り組む自治体をしっかりと支えていくことが、地方技能財政制度を所管する総務省の役割だと考えているところでございます。地方文献の理念についてでございますが、地方文献一括法により国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案も、この基本原則の下で 、国民の生命等の保護を的確に迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく支持ができない場合に限って適用される国と地方の関係に規定するものでございます。地方文献の流れに逆行するものではないと考えております。また、平成の合併の検証につきましては、総務省として累次の地方制度調査会における今後の基礎自治体の在り方の検討に際し、平成の合併後の市町村の状況や課題の把握を行ってまいりました。直近では、市町村合併についての今後の対応方策に関する答申が令和元年10月に取りまとめられまして、その内容が合併特例法の期限の延長に生かされたと認識をいたしております。
37:57
本当に三密体の改革によって、結局小さな市町村合併をせざるを得ない、いわゆるマネジメントができないとお金がなくなって、先ほど申し上げましたように、結局5兆円ですか交付税が削減されたということでございまして、非常にこれは地方財政にとって大変だったということを申し上げ、そしてまた私はしっかりと、市町村の平成合併を、プラン2Cじゃありませんけれど も、しっかりとやってこそ、次のどういった自治体の国、我が国においてですね、いいのかということが見えてくると思いますので、しっかり総務省として検証をですね、お願いをしたいと思うところでございます。それでは引き続き、次に移らせていただきます。これまで今回の法改正に対して、地方自治体や団体、また同市が示す懸念点をこれまで質問してきました。政府は大規模災害や感染症の蔓延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設置しようとしています。さらに改正案には、デジタルDX時代への対応として、サーバー攻撃や情報漏洩の防止など、自治体サーバースキリティを強化することも盛り込まれているところでございます。また、人口が減少する中、地域住民の生活を支えていくために、市町村が自治会連合会や社会福祉協議会など地域で活動する団体を指定地域共同活動団体として指定し、必要な支援を行うことも盛り込まれているところでございます。そこで質問でございますけれども、政府はですね国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備え、今回の改正に臨もうとしているのはこれまででわかりました。しかしながらですね、今回の改正案は国から自治体に向けた支持の方向性、つまり国の権限は書き込まれるわけですが、ではこの 国、つまり中央政府自体に頼られない事態は想定されないのでしょうか。例えば政府のある東京で首都直下地震が発生し、政府自体が被災した場合はどうなるんでしょうか。いわゆる首都機能の麻痺の中にあっては、おそらく東京を中心とした首都圏周辺、内外の地方自治体においても少なからず被災しているのではないでしょうか。これらの点についての総務省の見解をお伺いしたいと思います。
41:18
お答えいたします。首都圏においては大規模災害が発生した場合でございますが、首都圏周辺の地方公共団体が被災し、被災地方公共団体においてその行政機能が低下することもあり得るものと考えております。新型コロナ対応におきましても困難な状況の中で、全国の地方公共団体で現場の状況や地域の事情を踏まえ、様々な対策にご尽力いただきまして、都道府県の区域を超えた患者の受入れ、あるいは入院喚起措置に関わる協力支援業務の取組も行われたところでございますが、こうした地方公共団体の取組の重要性は今後も変わることはないというふうに考えております。
42:06
考えていないじゃなくてですね本当にそういうこともあり得るわけでございますので、是非ともよろしくお願いをしたいと思います。それから、中央政府の機能不全の想定についてご質問させていただきます。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生について、自然災害を想定し、首都機能の防災の観点で質問しました。さらにコロナ感染症などに対処する防衛衛生も近年の教訓から学び、想定をしているようですし、指示権の発動の前の質問でもご所見を伺いしたところですが、有事を想定した今回の法改正と首都機能の防衛についての観点はどうでしょうか。地域の状況、その他の当該事態にかかる関する状況を勘案し、など曖昧な要件で指示権を認めようとするなど、緊急性の要件を外し、乱用が心配をされるところであります。そのような中にあって、防災、防衛衛生、そして防衛の観点で中央政府から被災してしまうということはあり得ないのでしょうか。この観点での重大な事態の発生を今回の改正では想定していないのでしょうか。総務省の所見をお伺いしたいと思います。
43:40
お答えいたします。今回の政案は個別法において想定されていない事態が生じた場合に、法的な根拠なく国による働きかけや対応が行われることにより、国地方間の責任の所在が不明確になるという課題があることを踏まえ、国民の生命との保護を的確、迅速に行うため、国から地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものでございます。ご指摘のように、防災によって国の行政機能自体が低下する場合の備えとしては、例えば防災の観点からは、首都直下地震が発生した場合、政府機能を含む首都中枢機能の継続性の確保等が課題となることから、政府におきましては首都直下地震の発生に備え、政府業務継続計画等を策定し、これに基づき首都中枢機能の維持を図るなど必要な取組を行っているものと考えております。また、防衛の観点からは、我が国の国民の生命と財産、そして我が国の領土、海、領空を守り抜くため、防衛力の抜本的な強化を図っており、これにより我が国の力出力、対処力を向上させ、武力攻撃そのものの可能性を低下させていく考えであると承知しており、いずれにしても、政府各省庁において、被災防衛の観点から備えがなされていると承知しております。
45:05
昨日、不全に陥るということも十分考えられると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは最後になりますけれども、首都の機能移転について、何か忘れられているようになっておりますけれども、資料1として皆さんにもお出ししておりますが、まだホームページにはしっかり残っているところでございました。それでですね、お伺いしたいと思いますが、そもそも中央政府は今回のような地方自治法改正に着手するのではなく、中央地方のそれぞれの立場は対等協力の関係であると変更した、2000年から始めたこのルールを支出しながら、中央と地方の双方により国家として機能し発展していく、そちらの発想で、地方と市に機能分散させる舵取りこそ、2000年の地方分権改革から始まる延長線にある施策ではないかと思うところでございます。今回のように地方自治法改正に臨むならば、国家、機関も企業も分散する良い機会であると、対局的に検討する必要があるかと考えますが、いかがでしょうか。東京一極集中、少子高齢化といった我が国にとって国民的課題である地方創生といった課題克服にも必ず貢献し、国民の安全を守ることにつながるのではないでしょうか。この点について総務大臣の御所見をお伺いします。
46:36
首都の県の移転、いわゆる国会等の移転につきましては、一貫して国会主導で検討が行われておりまして、政府としては国会からの要請に基づいて必要な協力をさせていただくものと承知をいたしております。御指摘の東京県への過度な一極集中の是正は、今御議論もございました防災といった観点も含めて大きな課題であると認識をしております。また同時に我が国はこれまで東京と地方が一体となって発展してきたこのような側面もございまして、東京と地方がともに活力を高めていくような環境をつくることも大切なことと考えております。政府全体ではこのような中、政府関係機関や企業、また教育機関などの地方移転の取組が進められてまいりました。総務省としても地方への人の流れの拡大等について地域おこし協力隊、地域活性化企業陣、また地域の経済循環を創出拡大するローカル一万プロジェクトや、テレワークの導入支援、光ファイバ、携帯電話予期市局などの電子関係機関の整備などに取り組んで地方が元気になるようにと努めてきているところでございます。本当に持続可能で活力ある多様な地域社会、そしてそこの人々、お一人お一人の暮らしを支えるために関係府省と連携しながらしっかり取り組んでまいる決意でございます。小田国生さん。 本当に先ほど申し上げましたように、いわゆる移転ですね、都市機能の移転、首都機能の移転、このことが忘れられているような気がしてなりません。もう一度ですね、一大事という時にはやっぱりこの地方の分散ということが非常に必要なことだと思いますので、原点に立ち返ってですね、考えていただきたいと申し上げまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
49:22
米党の西田誠でございます。今野田先生からもいろいろご質問がありましたので、なるべく重ならないような質問にさせていただきたいと思います。まず、公金収納事務のデジタル化についてお伺いします。改正案では、エルタクスを用いて納付 する公金、地方税以外の収納事務については、地方公共団体の長が指定するとしております。その公金に該当するものとしては、地方公共団体の公金納付のデジタル化に向けた取組の実施方針についてで示されております、国民健康保険料や介護保険料、また、後期高齢者医療保険料や道路専用料等のほか、規制改革推進に関する中間投資において示されている土地賃貸料、学校給食費及び住宅使用料が想定をされております。こうした地方公共団体の長が指定するわけでありますので、地方公共団体ごとに違いが出ると利用者にとって不便ではないかという懸念があります。そうした不便が伴わないようにどう対応するのかを、まず総務省にお聞きします。
50:35
お答えいたします。デルタックスを活用した公金収納の取組でございますが、これは地方公共団体にとって非公率、高コストとなっていると指摘がなされています。公金収納事務の効率化合理化につながると、それから住民や事業者の利便性が向上するなど大きなメリットがあるものであり、全国的に導入されることでより大きな効果が期待される取組となっております。また、お話もございましたが、国民健康保険料などいずれの地方公共団体においても相当量の取扱い件数がある公金や、道路占有料など、整室場区域外にも農夫者が広く所在する公金、これについては全国的に共通の取扱いとしてデルタックスを活用した農夫を行うことができるよう、地方公共団体に重点的に要請を行うこととしております。具体的には、これらの公金については、地方公共団体における検討状況や課題を丁寧に把握しまして、必要な情報提供や助言を行うなど、きめ細やかに対応することで、全団体でのデルタックス対応の実現を図ってまいりたいと考えております。
51:44
ぜひ徹底をお願いしたいと思います。質問をいくつか飛ばしまして、総務大臣にお聞きしたいと思います。国の地方公共団体に対する不自由的な指示でありますが、声明等の保護の措置に関する指示を行うにあたり、あらかじめ地方公共団体に対する資料、意見提出の求め等、適切な措置を講ずることについては、努力義務とされております。事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め、特定の手続を必ずとるようにということは難しいのではないかといった地方制度調査会での議論を踏まえたものとのことでありますが、国といたしましては、これらの措置について最大限努力をする姿勢をどのように示すのかお聞きしたいと思います。
52:32
方針で指摘されておりますように、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが、国民の生命等の保護の的確迅速な対応を実効的なものとする前提でございます。地方制度調査会では、事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続をとることを求めるような姿勢とかは難しいのではないかといった議論があったことを踏まえ、補充的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。これは全国知事会からの要望に応え、こうした規定を設けているものでございます。本規定は、事態の状況の適切な把握と講ずるべき措置の検討を目的としておりまして、国は自治体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の講師を検討する必要があると考えておりまして、法案が成立した際には、こうした法律の運用の考え方について、各府省への周知を徹底するとともに、自治体に対しましても、この旨丁寧に御説明してまいりたいと考えております。
53:50
今般の改正は、個別法で想定されていない事態において、国・地方間の責任の所在が不明確となるところ、補充的な指示については国の責任において指示するというものであります。当然、当該指示に基づき、地方公共団体が事務を処理する場合、国がその経費の財源や適切な人材を措置すべきと考えますが、どう対応していくのか。また、補充的指示権が内閣の判断だけでいつまでも継続する恐れはないのか。閣議決定される中身として補充的指示権の期間は含まれるのか、総務省にお聞きしたいと思います。
54:28
お答えいたします。補充的な指示につきましては、国の責任において指示すべきものは、限定的な要件、適正な手続を経て指示として行えるようにするものであり、補充的な指示に基づいて実施する事務については、地方公共団体の財政状況にかかわらず、確実な実施を確保する必要がございます。このため、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図る過程を通じて把握した事務の執行に要する費用や人材等の課題については、これは丁寧に解決していく必要があると考えております。また、補充的な指示が行使された場合には、検証を経て個別法のあり方に関する議論の契機とされる必要があり、こうした観点から衆議院において国会が報告を義務付ける修正がなされているものと承知しております。加えて、補充的な指示は必要な限度において行うものとされており、指示の具体的な内容によっては、必要に応じて期間を区切ることもあり得ると考えております。
55:26
修正案提出者にお聞きしたいと思います。声明等の保護の措置に関する指示を行った場合、速やかに国会報告が行われることが望ましいわけですが、具体的にどのタイミングで行うのが適切と考えているのでしょうか。また、速やかに行う必要があるとはいえ、その内容が国会の検証等に耐えられるものだければなりません。どのような内容を想定しているのか、お伺いいたします。
55:55
お答えいたします。まず、国会報告のタイミングにつきましては、ご指摘のとおり、国が声明等の保護の措置に関する指示を行った場合には、速やかに国会報告されるのが望ましいと考えております。他方で、政府がこの指示を行ったということは、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、あるいは発生する恐れがあるという状態にまさしくあるということですので、この事態に対する政府による機動的な対応が国会報告の義務があるからといって損なわれることがあってはならないと考えております。具体的には、今後の運用の中 で定まってくるものとは思いますが、政府の対応に一定のめどが立った段階で、できるだけ速やかに国会報告を行うことを、政府において検討していただきたいと考えております。次に、報告の内容につきましては、本修正では、その旨及びその内容とされていることから、指示を行ったということに加え、いつ、どのような事態において、地方公共団体に対し、どのような措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、どのような指示を行ったかなどについて報告を求めることを想定しているところであります。今後、国会において適切な検証を行い、個別法の制定や改正に関する議論につなげるという本修正の趣旨を踏まえた上で、どのようなタイミングで、どのような内容の報告が、どのような手続きでなされるべきかについて検討が加えられ、適切な運用が図られることになるよう期待するところであります。以上です。
57:29
次に、情報システムの適正な利用等に関連しまして、大災害時における投票についてお聞きしたいと思います。デジタル時代の地方自治の在り方に関する研究会報告書には、デジタル技術を活用した住民参加の充実、あるいはデジタル化によって住民意志を的確に反映することが可能となるとございます。住民参加、あるいは住民意志を最も示す機会は選挙に他にありません。しかし、いかなる大災害時においても、でき得る限り選挙を行うことが可能な仕組み、すなわち災害に強い選挙制度は未だ十分とは言えません。とりわけ、ここでは選挙任命簿のバックアップについて取り上げたいと思います。公職選挙法第19条第3項は、選挙任命簿を直ディスクをもって調整することができると規定し、これを受けた同法施行例第11条は、当該選挙任命簿が滅出し、または既存することを防止するために必要な措置を講じなければならないと定めております。また、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、地方公共団体における選挙任命簿管理については、令和7年度までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行することとされております。デジタル庁による地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用についてには、地方公共団体自らがガバメントクラウドに格納したデータについてバックアップを行う責任を有する旨が記載されております。公選法に定めのある直ディスクをもって選挙任命簿を調整している自治体はどのぐらいあるのか、及び公選法施行令に定める選挙任命簿が滅出し、または既存することを防止するために必要な措置を講じている自治体の数など、大規模災害時における投票機関の確保法の現状について総務省にお聞きします。
59:19
選挙任命簿の調整の状況、現状についてでございますけれども、一部の人口の少ない団体を除きまして、ほとんどの選挙管理委員会におきまして、選挙任命簿の調整にあたってシステムを導入いたしているところでございます。各選挙管理委員会が実施をしております選挙任命簿の滅出防止措置の具体的な内容について調査等をしておりませんけれども、庁舎内にサーバーを置いて管理する場合は、火災、水害、地震等の対策が講じられたシステムをして管理する、また、自治体クラウドなどを活用して、耐震性等が確保された遠隔地でバックアップデータを管理するなどの各自治体の情報セキュリティ部門と連携をして対応しているものと承知をいたしております。また、大規模災害におけます投票機会の確保というお話がございましたけれども、例えば東日本大震災の際には被災市町村の選挙の執行に関しまして、都道府県あるいは市政都市の選挙管理委員会、連合会などと連携をして、選挙事務の専門職員を派遣するなどの人的支援や選挙物資の支援に取り組んだところでございまして、このような対応を踏まえながら選挙の管理執行に全力を尽くしていくこととなると考えております。
1:00:36
結局、現状を把握していないという結論なんですね。そして、最後総務大臣にお聞きしますけれども、この大災害時でもできる限り投票の機会を確保する基礎は、まさにこの選挙任命簿のバックアップであります。しかし先ほど私が質問の中で述べたように、現行法令では全ての選挙任命簿のバックアップは明示的には義務づけられていないんです。その結果、いまだ選挙任命簿のバックアップの現状は、今当局から把握を現状していないという結論なわけですけれども、あったように、大変心もとない。こうしたことがなぜ済まないのかという一つの課題として、また自治体への財政支援の根拠といたしましても、法令上の担保が必要なのではないかと考えます。また、バックアップされた選挙任命簿が大規模災害時に遠く離れた避難先でも活用されるようにする仕組みを作れば、本人確認の上、格納された選挙任命簿と紹介することで、避難先でも投票が可能になってまいります。こうした仕組みを検討し、災害にも強い選挙制度とすべきではないかという問題意識を申し上げ、総務大臣の御所見をお伺いします。
1:01:57
公職選挙法施行例において、選挙任命簿を電子データにより調整する際は、選挙任命簿が滅出し、または既存することを防止するために、必要な措置を講じなければならないと規定しております。総務省がお示ししている地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライ ンでは、業務システムのデータベース等に記録される情報について、バックアップを取ること、災害等による同時被災を回避するため、バックアップデータを別施設等へ保管することなどの対策を講ずるよう求めているところです。選挙任命簿につきましては、住民基本台帳の情報や住民基本台帳ネットワークのサーバーに記録されている情報を活用して、再調整をすることが可能であります。東日本大震災の際、この方法で選挙任命簿の再調整を行った例があります。大規模災害が発生した場合における選挙の執行について、避難された方に配慮した取組として、他、市町村にある仮設住宅等に期日前投票所を設置した例もございます。このような災害時の対応につきまして、これまでも様々な関係の皆様のご議論もあったかにお聞きをしておりますし、都道府県選挙管理委員会連合会の事務局長、一般社団法人選挙制度実務研究会の代表理事の方が偏者となった、災害時における選挙実務支援実例集といったものも発行されているようでございます。私どもとしても、こうした災害時の対応について、各選挙管理委員会と連携して検討をしてまいりたいと思っております。
1:04:12
日本紙の会、教育無償化を実現する会の高木香織です。まずはじめに、国の補充的指示権について伺っていきたいと思います。この地方自治法改正案は、新型コロナ感染症への対応の教訓を受けたものであります。国が地方に対して指示権を行使するという言葉だけを見れば、再現なく行使ができ、地方文献改革などとも整合性が取れないような結果を招きかねないという声もあります。一方で、コロナなどの感染症に対しては、スピード感を持って対応していかなければならない事例だとも考えられますが、そういった不足の事態に対して、迅速に様々な措置を的確に講ずる上では、地方公共団体からの意見聴取や資料の提示といった、これもまた的確な情報収集が欠かせないと思います。ここで改めて確認をしておきたいのですが、今回の指示権はあくまでも、そうしたコロナや大災害など、こういった迅速に対応しなければならず、国からの指示のス ピード感が求められる事案を想定していて、平時における事案に対しては全く想定されていない。こういった理解でよろしいか、この点についてご確認させてください。
1:05:35
お答えいたします。補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が自体の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、国民生命等の保護を的確迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行わせられるものとしております。補充的な指示の対象となる場合は、実際に生じた事態の規模や対応等に照らし、その該当性が判断されるものでございますが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて、国が役割を果たすこととされている事態に、被権する程度の被害が生じる事態を想定しているところでございます。これため、委員御指摘のとおり、いわゆる平時において行使されることは想定しておりません。
1:06:31
本改正案について、国の支持権が各種報道等でも話題に上がっておりますとおり、文献に逆行するのではないかと、こういった批判的な見方が今多いわけです。そういった中で、昨日本会議の質疑でも、この点については言及をさせていただいたのですが、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態、こういった表現ぶりも含めて、もっと国民にも分かりやすいように、丁寧に御説明をいただきたいと思うのですが、大臣の口から改めて御説明くださいませんか。
1:07:08
本改正は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、まずは個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられることを前提に、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護の措置を的確、迅速に行う観点から行うものでございます。このため、補充的 な指示は、現時点で想定しがたい国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ個別法に規定がない場合に限り、限定的な要件、適正な手続の下、実施台と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものとしております。あくまで個別法の改正が行われるまでの間に、個別法に必要な規定がない場合に補充して、国の地方への働きかけについて、国と地方の関係の基本原則の下で法律上のルールを整備するものであり、国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えているところでございます。
1:08:15
コロナを振り返りますと、国家希望の事態であるために、実際として緊急事態宣言やまん延防止措置、こういった判断が必要だということになったとしても、これを実行する権限はやっぱり国にあったわけです。コロナの諸施策の裏付けとなる財源は国にあるために、自治体にとっては今これが必要だと判断してもなかなか実行できない面もあったのではないかと。つまりこれ国が緊急事態宣言を行ったけれども、その権限とその責任が国にあるのか地方にあるのか、こういった権限と責任がどこにあるのか曖昧な部分があった、こういったふうに考えるわけです。そういったことを踏まえれば、権限があるところに責任と財源も含めて措置されるべきであります。本案のきっかけとなったこの感染症対策も、今後個別法で想定されない緊急的な事態が生じたときには、国なのか地方なのか、どこが権限を持つ主体となってどこに責任があるのか、これやっぱりしっかりと明確にしなければ、結局迅速で適切な判断ができないというふうに考えております。そういう中で改正案第252条の26-5、第1項に関しまして、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について、適切な要件、手続の下、各大臣は普通、地方公共団体に対し、その事務処理について国民の生命等の保護を的確かつ迅速に実施するため、講ずべき措置に関して必要な指示、いわゆる補充的な指示を行うとされているわけなんですけれども、この要件については、個別法の規定では想定されていない事態のため、個別法の指示が行使できず、国民の生命等の保護のために特に必要な場合とされています。これつまり、個別法で対応できる場合は個別法に基づいて行い、個別法でできないという判断があった場合は地方自治法による対応になるものであると、こういうふうに整理をされているわけですが、その上で、この個別法についても補充的な指示の必要性を明瞭にする観点から、個別法にどのようなものがあるのか明らかにする必要があると思います。これは、令和5年12月の答申や、地方制度調査会での提出資料においては、感染症法、新型インフル特措法、災害対策基本法、国民保護法が示されておりますが、これ全て規定されているものを合わせると、360以上もあるというふうに聞いておりますが、この権限行使を行うのは各大臣ということでありますけれども、地方自治体とつながりのある総務省としても、この権限行使が適切にしっかり行われているのか、ここで関わっていくべきではないかというふうに思いますが、この点についての御見解を大臣から伺いたいと思います。
1:11:19
補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認められるときに、国民の生命等の保護を的確に迅速に実施するために、公衆エキスコチに関し、公立法に基づく指示ができない場合に限って目的活性のために、必要最小限の範囲で行使されるものと理解しております。総務省としては、法案が成立した際には、その趣向に当たり、こうした法律の運用の考え方について、各府省への周知を徹底してまいります。また、補充的な指 示を行うにあたっては、現場の状況を把握している自治体との間で、十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが重要です。まずは、各大臣において、あらかじめ自治体に対して資料・意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう、努めなければならないこととした本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料・意見を十分踏まえた上で、補充的な指示の行使について検討していただく必要があると考えております。その上で、地域の実情を踏まえた対応が可能となるよう、政府におきまして、国と地方との連絡調整を担う総務省といたしまして、しっかりと自治体の声を伺いながら、各府省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
1:12:44
この点は大変重要な点だと私は思っておりますので、しっかりと適切に権限行使が行われるようにお願いをしておきたいと思います。改正案第252条の26の5、第2項では、各大臣が普通地方公共団体に対して必要な指示、いわゆる補充的な指示を行うにあたっては、あらかじめ当該地方公共団体に対して資料または意見の提出の求め、その他の適切な措置を講ずるよう、努めなければならない旨が 規定されているわけなんですが、これ各大臣が補充的な指示を出す際には、事前の情報等に基づいて判断することが極めて重要であるにもかかわらず、この当該地方公共団体からの資料または意見の提出の求め等の措置を講ずることについては、努力義務とされているわけです。この点は先ほども出ておりましたけど、この努力義務としていることについて、補充的な指示を行う際には極めて速やかな対応が必要であると想定される中、正確な情報把握等を行わないままに補充的な指示を行うということになると、その妥当性が強く疑われるものと思われる。こういった考え方もあるわけです。その上でですね、この改正案において当該地方公共団体からの資料または意見の提出の求め等の措置を講ずることを努力義務に留めている。この理由について伺いたいと思います。
1:14:19
お答えいたします。地方制度調査会の答申では補充的な指示を行うにあたっては、地方公共団体と十分な情報共有コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議調整も行われるべきであると指摘しております。これは事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ずとるということを求めるような制度化は難しいのではないかと、こういった議論がございまして、これを踏まえたものと承知しております。答申や議論の趣旨を踏まえ、今回、政案ではあらかじめ地方公共団体に対する資料・意見提出の求め等を適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしております。これに対しまして、全国知事会からはご理解をいただいているものと考えており、先日の衆議院における参考人質疑においても、全国知事会長の村井参考人からはこれを評価する旨の発言があったと承知しているところでございます。
1:15:15
この点に関しても、やはり平時からの自治体と国と地方とのしっかりとコミュニケーションを図っておかなければ、急にできるものではございませんので、ぜひとも平時からの、そういった意味での環境の整備ということもしっかりやっていただきたいというふうに思います。先ほど触れました、この改正案第252条の26の第1項におきまして、各大臣が地方公共団体に対して補充的な指示を行うにあたっては、これ事前の手続として、広く関係し得る個別法の所管大臣の判断を得ること、それから内閣の意思決定を行うにあたっては、全大臣の合議である閣議を経るという事前チェックは当然のことだと思っております。この補充的な指示については、実施後の事後のチェック、事後検証も大変重要であると考えております。この令和5年12月の答申におきましても、このような個別法の規定では想定されていない事態における国の補充的な指示が行使された場合には、各府省においてどのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体をはじめとする関係者の意見を聞いた上で適切に検証される必要がある。こうした検証が個別法の規定のあり方についての議論の契機とされることが期待されると、こういうふうに提言されているわけです。しかしながら、この政府が提出した改正案においては、補充的な指示の事後検証についての条文は見当たりません。こういった中で補充的な指示を行った際の事後的な検証、これについて改正案においてどうして条文化されなかったのか、この理由について伺いたいとともに、さらにこの政府におきましては補充的な指示を行った際の事後的な検証、確実にどう実施されるのか、どのように検証するのか、これも含めてお聞きをしたい点。それ からもう一つ、補充的な指示を行った際の事後的な検証は、これどのように担保されるのでしょうか。やはりこれ自然に検証の流れになるという楽観的な見方ではいけないと思います。昨日の本会議の質疑でも、この点については質疑をさせていただきましたけれども、改めてこの点についてお伺いをしたいと思います。
1:17:45
答弁をどなたからされますか。山本局長。
1:17:49
お答えいたします。ご指摘のように今回の答申では、補充的な指示が行使された場合に、地方国有団体をはじめとする関係者の意見を聞いた上で、適切に検証される必要があると指摘されているところでございます。補充的な指示が行使された場合には、国が責任をもって対応すべき事態であるにもかかわらず、個別による対応ができなかったことになりますので、そのような事態に対してどのように対応していく必要があるのか、指示の必要性はもちろん、それ以外の部分もそれ以外の点も含めて、対策の実効性の確保方策、国地方その他の主体の役割分担など、事態対応の全般についての検証が必要になると考えております。このため、補充的な指示の行使という点のみに着目し、事後の検証を義務付ける規定は設けておりませんが、法案が成立した際には、その施行に当たり、このような事後の検証を含めて、法律の運用の考え方について各省に周知を図り、御指摘がありました実施とその担保について図っていきたいというふうに考えております。
1:18:56
この点も本当に重要な点だと思います。どうぞその点もしっかりとやっていっていただきたいというふうにお願いしておきます。我々一心は衆議院の方で指示を行った場合には、国会にその旨と内容の報告を求めることという規定を盛り込む修正を提案し、衆議院の方でも可決をしたわけですけれども、個別法でカバーできずに本規定による指示が行われた場合は、やはりこれ本来はしっかり検証した後、最終的に個別法に改正するといった、こういったサイクルがあるべきではないかというふうに考えております。もちろんこれ必ずしもこの法改正というだけではない点もあるのかもしれませんが、この点もしっかりとやっていただきたいと思います。それでは少し話が反りますけれども、いわゆるこの国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起こった際には、おそらくコロナや大規模災害を振り返りましても、インターネット上やSNS等でのデマの投稿、こういったものも大変懸念されるところです。投稿の信憑性を確認せずに気軽な気持ちでシェアをしてしまっている、こういった面もあるわけでございますけれども、この点について対処法、それからまたどういうふうにこれについて気をつけていくべきなのか、どのように対処していくべきなのか、この点についても政府の見解を伺っておきたいと思います。
1:20:29
お答え申し上げます。令和6年の都半島地震におきましても、残念ながら迅速な救命、救助活動や円滑な復旧復興活動を妨げるような偽誤情報が流通したと指摘されておりまして、委員からも御指摘ございましたとおり、ネット上の偽誤情報につきましては、強い問題意識を持って対応を進めることが大変重要であると考えているところでございます。総務省におきましては、SNSなどのプラットフォーム事業者に対しまして、利用規約などを踏まえた適正な対応、こういったことを要請するとともに、対応状況のフォローアップを継続的に実施しているところでございます。全般的な対応につきましては、昨年11月から有識者会議におきまして検討をしております。その場でも、構成員から正しい情報を見極めるという受信者側のリテラシーとともに、責任のある情報発信という発信者側のリテラシーも重要である。さらに、偽ご情報の流通に利用されるプラットフォーム事業者は、偽ご情報対策の実施について、社会から強い期待を受けているといったような意見もいただいているところでございます。総務省といたしましては、偽ご情報の対応状況につきまして、プラットフォーム事業者へのヒアリングの結果や国際的な動向も踏まえながら、有識者会議ではこの夏ごろの取りまとめを考えておりまして、この取りまとめに向けまして、この問題に対応につきましては、制度面も含めて、総合的な対策の検討をしっかりと進めてまいりたいと考えているところでございます。
1:22:00
はい、ご答弁ありがとうございます。やはりデマに対して速やかに反論をして、正しい情報を拡散する、なかなか今の現状、難しい点もあると思いますけれども、やはりしっかりと公式な情報源、信頼できる専門家の情報、こういったことを普段から利用する、発信する、シェアする、そういったことをしっかりと情報ソースしていくこと、これが必要なんではないかというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。時間が少なくなってきました。情報セキュリティについて最後1問、ご質問したいと思います。本改正案では、新たに情報システムの省を設けて自治体にサイバーセキュリティ対策の方針の策定等を求めるものとなっております。その前段として、現時点の各自治体のサイバーセキュリティに対する意識や、関連計画の策定状況、そしてその内容などについて、どのように認識してこれを評価しているのか、総務省に伺いたいと思います。
1:23:02
お答えいたします。デジタル技術の進展に伴い複雑化、巧妙化するサイバー攻撃によるシステム障害の懸念など、国民生活の様々な場面において、情報セキュリティに関わるリスクが増大しており、地方公共団体も同様の認識を抱いているものと承知しております。また、 第33次の地方制度調査会の答申におきましては、国や自治体のネットワークを通じた相互接続がますます進展することに伴い、その情報セキュリティの確保が重要であるということが提言されているところでございます。こうした状況を踏まえ、地方公共団体としても、情報セキュリティ確保に必要な対策を講じてとともに、体制の整備を図っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。
1:23:48
時間が参りましたので、多く積み残してしまいましたけれども、次の機会にまたご質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。
1:24:16
国民民主党新緑風会の濵地 雅です。法案では、地方自治法第252条26-5として、生命等の保護に関する指示について書かれていて、これまでの衆議院本会議、衆議院総務委員会の審議で、野党から重ねて批判を受けました。国の各大臣などが自治体に指示を可能とする要件も、指示の内容や程度も曖昧で、昨日の本会議で伊藤岳議員も指摘していたように、白紙委任と言わざるを得ません。国会議員の皆さんご存知のように、憲法第41条では、国会は国権の最高機関であって、国唯一の立法機関であると規定され、唯一の立法機関であるということから、国会が内閣に対して白紙委任の立法を行うことは違憲とされています。また、例えば大阪公債、昭和43年6月28日の判決でも、法律が委任する場合には、法律自体から、委任の目的、内容、程度などが明らかにされていることが必要と述べています。違憲無効とされる白紙委任でないようにするには、国から自治体に対する支持の内容、程度、範囲などを明確にする必要があると考えますが、松本総務大臣の御見解を伺います。
1:25:52
委員がお取り上げになられました補充的な支持は、災害対策基本法や新型インフル特殊法などに定められた国から地方への支持の要件を参考に、その要件を規定いたしております。具体的には、国が自治体の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確迅速に実施するために、講じるべき措置に関し、個別法に基づく支持ができない場合に限って、必要な限度で行使されるものとしておるところでございまして、白紙委任といった御指摘は当たらないと考えております。
1:26:43
支持の内容等もお聞きしたいんですけれども、閣議決定を行った範囲内というようなことになるのでしょうか、その辺はいかがでしょうか。
1:26:59
支持の内容につきましては、その内容は閣議決定の範囲内ということだというふうに考えております。
1:27:09
だとすると、様々な手続を踏んだ上で、それでも自治体が是正しなかった場合に支持を行う。支持の内容等も閣議決定を行った範囲内と定まっていて、総務省、国としては白紙委任ではないということをおっしゃっているという理解でよろしいのでしょうか。いかがでしょうか。
1:27:34
先ほど大臣が答弁いたしましたとおり、その支持の内容につきましては、自治体の規模ですとか、あるいは対応等を勘案して、特に必要があると認める。それから、的確迅速に国民の生命の保護を実するために行うべき措置ということで、内容を確定した上で支持が行われるものと認識しているところでございます。
1:28:00
また閣議決定が出てきたかという感じもするんですけれども、岸田内閣の中で憲法に違反する疑いがある防衛三部省の閣議決定、こういったことも行ってきた岸田内閣ですから、閣議決定が歯止めになるとは到底思えないということも指摘しておきます。また、様々な中で、今までの説明の中では必要を最低限というようなことであるとか、これ確かにその通りなんですけれども、全く具体的でなくて、この言葉自体では全く歯止めがないんですが、何らかの歯止めがあるような必要を最低限というようなだけではない、国からのお示し、そういったものが必要なんではないかと思いますが、いかがでしょうか。
1:29:00
お問い上げいただいております補充的な指示は、本改正案による地方自治法第252条の26の5を法律上の根拠として、先ほど申し上げた要件の下で行使されるものでございまして、今、関与の法定主義に基づくものでございます。関与の基本原則のうち、地方自治法第245条の3第1項は、国の自治体に対する関与を設ける際には、その目的を達成するため必要な最長限度のものとしなければならないとしておりまして、これは自治体に対する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものでございまして、この立法指針に則って個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえ、具体的な要件を定めることとなります。具体的には災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法では、この立法指針に則って、生命等の保護の措置の的確迅速な実施を確保するため、特に必要があると認めるときに限り、その必要な限度において必要な指示をすることができると規定されているところでございます。同じく国民の生命等の保護を的確迅速に確保するための本改正案の補充的な指示につきましても、これらと同様の要件としたところでございまして、関与の基本原則、その目的を達成するため必要な最小限度のものとする考え方に則ったものでございます。
1:30:48
質問を重なる部分もあるんですけれども、国による自治体の関与については、地方自治法第245条の2により、具体的に決定しなければならな い旨が規定され、地方自治法245条の3、第1項によって、関与は必要最小限としなければならず、自治体の自立性に配慮する義務があると規定されています。
1:31:13
これらの原則は、新たに置かれる第14章にも及びますが、法案の第252条26の5では、指示の内容は程度について、具体的な法定が全くされていないため、地方自治法245条の2に違反し、自治体への関与が再現なく拡大することに歯止めがないため、地方自治法245条3、第1項にも違反するのではないかと考えますが、総務大臣。
1:31:46
はい。関与の基本原則についての御説明は、先ほど申し上げたとおりでございまして、この関与の基本原則、地方自治法の定めは、自治体に対する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものでございまして、これまでこの立法指針に則って、具体的に定められた法律、災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法の規定も、私どもは参照させていただきまして、関与の基本原則に則って、本改正案を提案をさせていただいているというふうに考えて いるところでございまして、御理解いただけるように、しっかり御説明申し上げてまいりたいと思います。
1:32:44
地方自治法の違反ではないという御答弁だと思いますけれども、旧自治省出身の松本秀明さんによる、地区城地方自治法によれば、関与の法廷主義について定めた地方自治法第245条の2は、国と自治体の関係を同じく政治行政の主体として対等協力の関係が基本であるとする考え方において、厳密な法律による行政を要求していると論じています。今の御答弁ですと、国と自治体が対等協力の関係に立っているという前提で、国が厳格に定められた法律に求めて支持するというようには取れません。対等協力関係にあるという前提で、国の支持について、法律によるより厳格な規定の必要がある点について、もう一度御答弁いただけませんでしょうか。
1:33:40
国と地方が対等協力の関係にあるという考え方、地方自治、地方文献の一括法などでも考えられている基本理念に則って、またこれに従って私どもとしても法案を策定いたしまして、御提案をさせていただいたところでございますが、これまでも御答弁申し上げましたように、やはり国民の生命等の法を的確迅速に実施する必要があるときで、個別法の規定に基づく支持ができない場合も、これからも生じ得るということを考えまして、その対応をするべく御法案を提案をさせていただいているものでございます。
1:34:46
配付資料を御覧いただきたいのですが、これは立憲民主党の吉川はじめ衆議院議員が総務省に要求して、総務省自治行政局で作成してもらった資料と同じものです。現状の法体系で国の各機関が自治体に命じたり支持したりできる362の制度の一覧、総務省にお尋ねしますが、地方自治法第245条2で関与の法定審議が規定されていて、第14章にもこの245条の2が及びますので、法案の第252条26の5にある、生命等の保護のために具体的に国の各大臣が自治体に支持などができるのは地方自治法 に規定されていることのほか、総務省が衆議院の吉川はじめ議員の求めに応じて提出した配付資料にあるこの262の支持命令だけに限定されるのではないでしょうか。総務省の御見解を伺います。
1:35:46
お答えいたします。御指摘の362の支持命令等は、個別法において国の地方公共団体に対する支持命令等を定める法令の規定について、これを把握しているものでございまして、これらの支持命令等については、各個別法の要件に従い行使されるものでございます。補充的な支持は、国が自体の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確迅速に実するため、講ずべき措置に関して、他の法律の規定に基づき、当該生命等の保護の措置に関し、必要な支持をすることができる場合を除き、講ずされるものでございまして、ご指摘の個別法の支持命令等によって、国民の生命等の保護に関し、国の役割責任を果たすことができない場合に、限定的な要件適切な手続きのもと、講ずされるものでございます。中道弥さん。 例えばですね、新たな未解明の病気が 蔓延した、ある市町村の対応が非常に悪い、市町村長を首にして、市町村長を国が勝手に指名して、選挙もなく就任させる、あるいは国の指示で市町村議会を解散させるなどのことはできないし、もちろん非常事が続いているということで、省務省の指示だけで市町村長の任期を延長するとか、市町村議員の任期は延期できない、こういった理解でよろしいのでしょうか。どなたか答弁されますか。
1:37:24
委員長、山野局長。 首長の任期の件に関しましてご指摘がございました。これは過去の感染症の対応を踏まえまして、個別法の見直しが重ねられておるわけでございますが、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法によって想定されていない事態は生じるものであり、その場合には、国地方の責任の所在が不明確となる問題がございます。本改正は個別法の改正が行われるまでの間に、個別法に必要な規定がない場合に補充して、国の地方への働きかけについて、法律上のルールを明確化するものでございます。その上で、個別法上、例えば自治体が処理することができない事務ですとか、あるいは国民の権利を制限し義務を課するような措置、法律の根拠を必要とする事務であって、これらの根拠が設けられていないものなどについては、これは補充的な足によって処理させることができないというふうに考えているところでございます。
1:38:28
明確にできないという答弁がないことが非常に不安ですが、例えば防衛大臣が国交省の所管する分野の自治体事務について、支持することはできないという認識でいいのでしょうか。
1:38:44
お答えいたします。補充的支持でございますけれども、自治体の規模、対応関わして特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確に迅速に実施するために講ずべき措置に関して、個別法で支持ができる場合を除き、講じされるということでございまして、この要件に照らして判断されるものというふ うに考えているところでございます。濵地雅さん、おまとめください。国の各大臣の所掌を超えて支持することができるのかできないのか、イエスかノーかだけお答えください。もう答弁の時間は終わりです。終わりました。このことについては、それでは後ほどまた次の機会でしますが、明確にできるかできないか答えられないところに非常に不安を感じると申し上げて私の質問を終わります。
1:39:54
日本共産党の伊藤岳です。昨日の本会議で松本大臣から本改正案についての答弁をいただきました。その答弁についてさらに詳しく聞きたいと思う点がありますので、以下質問をしていきます。まず、普天間飛行場の辺野古遺設と地方自治の本種との関係についてです。大臣の答弁は、資料でもお配りしてラインも引いてあります。大臣の答弁は、大執行については、本年2月の最高裁判決によって、県に埋立地用途変更等の承認を命ずる判決が確定した。補充的な指揮の対象とはならないというものでした。大臣、この答弁を聞いて、私は沖縄県と沖縄県民に本当に責めたい答弁だと思いましたよ。私は現行法の下でも、本来は国民の権利救済のための法律である行政不服審査法まで使って、沖縄県と沖縄県民の民意がこれほど踏み入れられている。その上、自治事務にも国が補充的指示を行使できるとなれば、さらに強権的に新基地建設が推し進められるのではないかという不安や懸念が広がるのは当然ではないかと質問したのです。大臣が言ったことは、最高裁判決が出たのだから、県の承認は補充的指示がなくてもやりますよねと、沖縄県に迫っているように等しいですよ、これ。どう思いますか。昨日の答弁に付け加えることはないか、ありませんか。
1:41:43
繰り返しになりますが、大出向に関しては、本年2月、最高裁判所が沖縄県の条項を受理しないとの決定をし、県に埋立地、用途変更等の承認を命じる判決が確定したものと承知をしております。申し上げさせていただきました。この審査請求及び大出向については、行政不符審査法及び地方自治法に基づいて行われたものと理解をいたしているところでございます。法に則って、私どもとしては、行政を進めてまいりたいと考えているところでございます。
1:42:36
本当に冷たい答弁だと思うんですよ。では大臣、聞きますけれども、辺野古新基地建設に関連して、県の自治事務に補充的指示が行使されることはないと、除外されると断言できるんですか。
1:42:58
はい。これも昨日、本会議で御答弁をさせていただきましたが、この補充的な指示は、やはり国民の生命の保護等のため、国が迅速かつ的確な対応が特に必要なときに実施をされるものでございまして、その事態としては、対象となる事態といたしましては、実際に生じた事態の規模や対応等に対し該当性が判断されるところですが、災害対策基本法、新型インフル特措法において国が役割を果たすこととされている事態に、被験する程度の被害が生じる事態を想定しているところでございまして、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋め立て地、用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないというふうに申し上げたところでございます。
1:44:23
申し上げますと、補充的指示の行使が除外されると、本当に断言できますか。そこだけ明確に答えてください。
1:44:35
繰り返しになりますけれども、本改正に基づく国地方関係の特例の対象 となる事態は、先ほども申し上げたとおり、災害対策基本法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に、被験する程度の被害が生じる事態を想定しておりまして、専門飛行場代替施設建設事業に関する目立て地、用途変更等の承認については補充的な指示の対象とはならないと考えております。申し上げているとおりです。
1:45:17
非常に曖昧な規定なんですよね。何で沖縄の基地だけ除外されると断言できるのか、私不思議で納得できません。もう一つお聞きします。補充的指示が沖縄県などに行使された際に、地方自治体側はこれを拒否することはできますか。
1:45:52
要件を満たし適正の設備を踏まえた上でございますが、補充的な指示をさせていただいた場合には、指示のとおりに自治体に対応していただくことと考えております。伊藤岳さん。自治体側は拒否できないんですね。
1:46:24
指示でございまして、これは自治体に従う法的な義務は所持ということでございます。
1:46:32
拒否できないということでした。山野自治行政局長にお聞きします。局長は5月23日の衆議院総務委員会で、我が党の宮本岳氏議員に対して、自治体対処法で定められている武力攻撃自体の対応については、必要な規定が設けられていて、本改正案に基づく関与は想定されていないが、この後にこう言っています。改正案自体については、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特 定の事態を除外するものはございません。と言われました。この答弁は間違いないですか。
1:47:24
5月23日にお答えした答弁の内容でございますが、私は2つお答えしております。宮本岳議員に対しては、これは武力攻撃自体などの対応については、自体対処法制において必要な規定が設けられているため、自体対処法制に基づき対応する考えであると理解していると答弁したところでございます。また、特定の事態に類係することなく、その汚物被害の程度において、大規模な災害・感染症の蔓延類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外するものではないと答弁したというふうに考えております。
1:48:10
特定の事態を除外するものではない。今後も個別の法において、想定されない事態が生じ得ると局長は言われるわけですよね。その一方で、重要影響事態とか、武力影響事態とか、損率危機事態への対応については、重要影響事態安全確保法や事態対処法において必要な規定が整備されているから、ここにおいては想定されない事態は生じないと言うんですね。これ、口頭向けの理屈じゃないでしょうか。大きな矛盾ですよ、これ。大きな矛盾をあなたは言っているんです、これ。到底納得できる答弁じゃありません。大臣にお聞きします。大臣は立法事実について答えるとして、これも昨日の議事録、赤線を引っ張りましたが、1ページ目ですかね。これまでの経過を踏まえると、今後も個別法において想定されない事態は生じ得るのであり、その場合には国地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正される間に行われる国から地方への働きかけについて、法律上のルールを明確化する必要があります。このことが本改正案の立法事実だと、立法事実だと答弁しました。つまり法律上のルール整備が立法事実という言葉は、衆議院の議論では使えていなかった。昨日初めて大臣は言ったと思います。今日のですよ、昨日今日の大臣の趣旨説明にもなかったではありませんか。どういうことですか、これ。
1:50:01
これまでも衆議院においても、この趣旨で御答弁を申し上げてきたというふうに私は考えているところでございますが、昨日の本会議の答弁でも申し上げましたが、新型コロナ対応において、当時の感染症法に基づく保健所設置団体の事務は法定住宅事務とされ、処理基準の設定や感染症法に基づく指示が可能でございましたが、入院勧告措置に関わる都道府県の協力支援事務については、同法の規定に基づく事務ではなく、また国が公的な調整の役割を担うことは想定されておりませんでした。後にこのような課題を踏まえて感染症法等が改正が行われているところでございますが、新型コロナ対応はその時点で対応が必要となったということでございまして、これまでのこういった経験を踏まえて、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得ると考え、その場合に国地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要がある。この考え方に基づいて、本改正案を提案をさせていただいておりますので、このことが本改正案の立法事実であるというふうに申し上げたところでございます。
1:51:40
これまでもそういう趣旨で言っていたと言われますが、この法律上のルールの整備が立法事実というこの答弁ですね、大臣の。しかしですよ、国地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正される間に行われる国から地方への働きかけについてと大臣言うんですが、個別法が想定していなかった事態に対する個別法の対応の発展のための法整備は、方法はどこに入っているんですか。
1:52:21
質問の御指示が正確に理解できていないかもしれませんけれども、本法案につきましては、個別法が改正されるまでの間、個別法において想定されていない事態が生じて、個別法の改正が改正されるまでの間、国民の生命等を保護するため、迅速かつ適切な対応が特に必要な時に、国から地方へ対しまして働きかけを行う。この 法律上のルールを定めるものがこの本法案だというふうに、御提案をさせていただいているところだというふうに申し上げたいと思います。
1:53:13
大臣、もう一度言いますよ。大臣が昨日の答弁で、大臣が言った答弁ですからね。大臣が言った答弁の中で、法律上のルールの整備が立法事実だと言ったんですよ。法律上のルールの整備は立法事実。だったらですよ、この法律上のルールが整備されるまでの間ですね、つまり個別法が想定しなかった事態に対する、新たな個別法の対応が求められた事態に対して、本法案ではどう対応しているんですかと言っているんです。おそらくこれ、本法案でですよ、こういうことが規定されれば、個別法なんかはいらないよとなっちゃうのではないかと思いますが、どうですか。局長に聞いていないです。大臣の答弁で聞いているんですから。大臣ですよ。
1:54:04
はい、これまでもご答弁申し上げましたが、まず今回の立法に至る考え方としては、まず今後も個別法において想定されていない事態は生じ得る。そしてその場合に国民の生命等の保護のために、国が果たすべき役割があって果たす必要があることが考えられる。その場合に国地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて、法律上のルールを明確化する必要がある。これを踏まえて提案をさせていただいたことを申し上げさせていただき、この至る経緯、考え方を申し上げまして、本改正案の立法事実として申し上げたところでございます。その上で、やはりこれまでも個別法において課題が認識をされましたら、それぞれ所管の省庁において検証をし、個別法の改正が行われてきたところでございますけれども、この補充的な指示が行われた場合も、個別の指示についてはまた、そもそも個別法において想定されていない事態が起こって、個別法で用意をされていない措置がいわば必要になったとも言えるわけでありますので、事態全般、対応全般についての検証を行った上で、個別法において所要の 改正が行われるものというふうに考えているところでございます。伊藤和賀さん、おまとめください。
1:55:55
個別法の制定は各省庁の問題であって逃げるんですが大臣。
1:55:59
要するに個別法において想定されていない事態が生じるというのは、指示権を導入するための方便に過ぎないんじゃないですか。そのことを指摘して質問を終わります。
1:56:28
NHKから国民を守ると濵田博士でございます。今回の法改正においては特にエールタックスシステムと指定地域共同活動団体制度、この点に関しては大きな問題があると思いますので質問させていただきますが、それ以外に質問させていただきたいことがありますので、まずはその点を質問させていただきます。まずは前回最後、時間切れになったことについてお伺いします。文部科学省が5月17日にNHKに出した抗議文について伺いたいと思います。今回の配付資料にその抗議文を用意させていただきました。ことの発端は、今年の5月NHKの番組で「教員は定額働かせ放題」とする内容のニュースだと思われます。番組内容をかいつまんで述べますと、文部科学省の中教進の特別部会が去年の6月から教員の働き方改革や処遇改善を議論していて、5月13日審議結果をまとめました。そこで、教員の給与について実現すれば半世紀ぶりとなる引上げを求める提言がまとまった一方で、勤務時間に応じた残業代が支払われない定額働かせ放題ともいえる枠組みは残る見通しとなりましたとNHKが報道したわけでございます。この番組内容に対して文部科学省が抗議文を出したというものだと認識をしております。これに関しては、SNSなどでは教員は実質働かせ放題のままであるという指摘が多いように思うわけでございます。これに関して伺いたいわけなんですが、文部科学省としてはやはり教員の労働環境、中教診で審議されているとは思うんですけれど、これを文部科学省が改めて労働環境を調査する必要があると思うんですが、その意思はありますでしょうか。伺います。
1:58:37
文部科学省大臣官房、麻野学習基盤審議官。
1:58:41
お答えいたします。教師の勤務環境を含む教師を取り巻く環境整備については、中央教育審議会質の高い教師の確保特別部会におきまして、令和4年に実施された教員勤務実態調査の結果を踏まえつつ、計13回にわたる議論を経て、5月13日に審議のまとめとして取りまとめられ、文部科学大臣に指向されたところでございます。文部科学省といたしましては、まずは今回の審議のまとめに盛り込まれた施策の実現に向けた具体的な検討を速やかに進めていきたいと考えております。審議のまとめにおきましては、教師の処遇改善のための教職調整額の引上げのみならず、教師の時間外在校等時間の縮減に向けた方策として、教職員定数の改善など、学校の指導運営体制の充実、教師の在校等時間の状況に関する、含む監督教育委員会ごとの見える化の推進や、国における調査を続いたフォローアップを実施するべきだとされております。文部科学省といたしましては、審議のまとめを踏まえ、教育の質の向上に向けて、学校における働き方改革のさらなる加速化、教師の処遇改善、学校の指導運営体制の充実、教師の育成支援を一体的に進めてまいりたいと思います。
2:00:00
文部科学省も中教師も頑張っておられるとは思うのですが、私としては今回の件における現場の実態把握が不十分ではないかと考えているわけです。NHKに対しては、教育関係者の方々が番組をすごく高く評価しているように思いました。私としても番組制作者の方に敬意を表したいと思います。文部科学省は今回、抗議文を出したわけですが、公開文書で放送局に抗議文を出すのは、私は透明性の観点からは高く評価したいと思います。こういうのは大いにやりあったらいいと思います。次に、NHKふれあいセンターについて伺いたいと思います。我々NHKから国民を守る等は、NHK受信料に関する相談に応じるコールセンターを運営しているわけですが、そこで日夜数多くの相談を受けております。その中で多いものとしては、NHKふれあいセンターがつながらない、電話がつながらないというものでございます。この点に関しては、私も参議院の各種委員会で何度か指摘させていただいているところですが、まだクレームが多いよ うなので、今回伺いたいと思います。こういうつながらないというクレームに対する改善の取組をNHKに伺いたいと思います。日本放送協会 小池瀬文理事お答えいたします。受信料関係のお問い合わせが集中する時期は、電話がつながりにくくなることがあり、お客様にご不便をおかけしております。NHKでは、改善に向けて、開約や住所変更などのお手続きを希望されるお客様に、インターネットの受付ホームに連絡先とご要件を入力していただき、NHKから折り返し電話をするサービスを昨年3月から実施しております。このほか、ホームページなどで受信料のお手続きや精度についてわかりやすくご案内するとともに、ふれあいセンターのオペレーターの適切な配置に努めるなど、少しでも電話がつながりやすくなるような取組を進めて、サービスの向上につなげてまいりたいと考えております。
2:02:23
NHKさんの方も各種取組をされていることがわかりました。われわれとしては、まずはNHK受信料に関してはスクランブル化をすればすべて解決という立場ですので、それをまず申し上げたいと思いますけれど、この件に関しても改めて問題を提起させていただきますと、やはりNHKの解約方法が限られているということが挙げられると思います。ふれあいセンターに電話しないと解約できない仕組みではなくて、インターネット手続など他の解約方法をぜひつくっていただきたいと思います。この提案も以前からさせていただいておりますが、今後同じ追及をしなくてもいいように早急に対応を願いたいと思います。次に東京都知事選挙を今後に控えて、事前運動になると思われる事例について伺います。今年の6月20日告示、7月7日投開票で予定されております東京都知事選挙。まず各陣営のご検討を祈りたいと思います。その中で今回問題にしたいのは、ANNの番組、テレビ朝日のあるシーンでございます。蓮舫参議院議員と枝野幸男衆議院議員が東京都内での街頭演説の場面なんですね。問題のシーンとは、まず蓮舫参議院議員が、七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦をします。皆さんのご支援どうかよろしくお願いします。その後に枝野幸男さんが、みんなで蓮舫さんを勝たせましょうという発言をされているわけで、これに関してはですね、完全に事前運動じゃないかというですね、そういう意見が多数を占めていると思います。そこでお伺いしたいんですけれど、この発言などについては事前運動なのじゃないかという、この疑問に関してお伺いしたいと思います。
2:04:37
総務省といたしました、個別の事案につきましては、実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。その上で一般論として申し上げますと、公式選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票へ、または得させるために、直接、または間接に必要かつ有利な行為と解されてございます。そして、公選法第129条におきまして、選挙運動は公職の候補者の届出があった日から、当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされております。いずれにいたしましても、こいつの事案が公職選挙の規定に該当するか否かにつきま しては、具体の事実に即日判断されるべきものと考えております。
2:05:28
この件に関しては、放送しているテレ朝、ANNでも同じ罪になるんじゃないかなとは思います。事前運動に該当する3要件というのがありまして、選挙の特定、候補者の特定で投票依頼というのがあるんですけれども、この場合だと、選挙の特定は都知事選で、候補者の特定は連邦議員で、投票依頼を果たせましょう、この3要素が揃っているんじゃないかなと思われます。別件なんですけれども、昨年10月の所沢市長選挙におきまして、小野塚市長が当選されたわけなんですけれども、そこに関しても事前運動が指摘されておりまして、この件に関しては、書類授権になったと認識をしております。小野塚市長が、選挙前に市長選挙に絶対に勝ちます、皆さんのお力をいただきたいということを述べられておりまして、やっぱり、今回の事例を、所沢市長選においては書類授権になっているわけですから、今回の事例を見逃すといった例外はあってはいけないとは思います。今回の件に関して、東京都の選挙管理委員会に数多くの問い合わせがあると思いますので、政府におかれましても現場の調査をされるなど、そういった点を強く要望させていただきます。適切な対応をよろしくお願いします。別件なんですけど、沖縄県においても、公職選挙法違反というのが、特に事前運動など、それが横行している無法地帯であるという指摘もありますので、こちらも適切な対応をお願いしたいと思います。次に、1991年6月3日、雲前不源岳の大火災流において、マスコミ、テレビ関係者の言動について問題提起をさせていただきます。この大火災流は、死者、行方不明者合わせて43人の犠牲者が出ました。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみとお見舞い申し上げます。今回の配付資料に、犠牲者一覧のというものと、あとどういった方々が亡くなったのかということについての調査資料というものがあります。やはり、報道関係者の言動に大きな問題があったと言わざるを得ません。この件に関しては、33年という長い年月が経過しましたが、風化させてはいけないと思います。共同通信の2020年の記事を少し紹介させていただきますと、91年6月3日の噴火では43人の犠牲者が出た。犠牲になった消防団員たちは一度は退避したが、一部の報道関係者が無人の民家の電源を無断使用する事件があり、見回りのために戻っていた。つまり、報道各社が市の要請に従っていれば、犠牲になることはなかったのだとあります。資料を見てみますと、タクシーの方も報道関係者を乗せて、見捨てて帰るわけにはいけないので、巻き添えになったという旨の報告もあります。韓国を無視したテレビ局の行動が、被害を拡大したようでありますが、一方で気になるのが、テレビ局の方でその反省をする発信が見られないことにあると思います。そこで提案といいますか、質問させていただきますが、テレビ局にこのような反省を促すべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
2:09:18
ご質問でございますが、まずは、雲仙不厳竹噴火によりまして、亡くなられた方々への哀悼の意を表させていただきたいと思います。ご指摘の雲仙不厳竹噴火当時のメディアの取材活動につきましては、様々な報道があったものと承知をしております。放送法におきましては、放送事業者の取材、あるいは番組編集にあたりましては、自主自立を基本とする枠組みとなっております。総務省といたしましては、放送事業者がこの自主自立の枠組みの下、その社会的使命に根差した報道を行っていただきたいと考えているところでございます。
2:10:02
私の方からは、やはりテレビ局の方々がしっかりと反省の発信をされることを求めます。次に、6月4日、六四天安門事件について伺います。六四天安門事件とは、1989年6月4日、中国北京の天安門広場に民主化を求めて集結したデモ隊に対して、軍隊が実力行使をし、多数の死傷者を出した事件です。これは中国にとっても日本にとっても世界にとっても歴史の転換点となった大事件であります。風格化させてはいけませんが、しかし中国共産党は、この件、強力な情報統制をしているのは、皆さん周知の事実だと思います。日本政府としては、やはりこの件、しっかりと発信していくべきだと思うんですが、まず、今回配付資料に紹介させていただくのですが、北京のイギリス大使館であったり、台湾の新しく総統になられた賴清徳氏が、X状で六四天安門のポストをしております。同様のポストを日本政府も行うべき、そういう発信をすべきと考えているわけですが、ご見解を伺います。
2:11:25
お答え申し上げます。自由基本的人権法の支配は国際社会における普遍的価値でありまして、これらが中国においても保障されることが重要であると考えております。こうした我が国の立場については、一貫して中国政府に対して直接伝達してきているところであります。また国連総会第三委員会や人権理事会等の場も含めまして、中国の人権条件に関する懸念を表明してきているところであります。引き続き国際社会と緊密に連携して中国側に強く働きかけていきたいと考えております。このような内容につきましては、6月4日の官房長官記者会見の場でも発信したところでございますが、より効果的な対外発信の内容や方法につきましては、適時適切に判断してまいりたいと考えております。
2:12:12
各種発信をされていることに関しては、引き続きやっていただきたいと思います。この六四天安門事件に関しては、やはりその後の日本政府の対応については、大きな誤りがあったのではないかと思います。この点に関してはいろんな意見があるのですが、私が見かけた中で、中国の専門家である中川康二さんの言葉が非常に的確だと思ったので、ここでちょっと紹介をさせていただきます。六四天安門の後に世界から見放された中華人民共和国に対して、各種レイヤーから支援した日本は、その支援が失敗だった云々の議論はともかく、支援そのもののよしやし評価より支援した事実を対中堅伝する宣伝戦に失敗したことは明らかな歴史的事実だと思われ、相手を下にも上にも見ずに適切な見返りを求めることもまた道徳だと思う。沈黙が道徳ではない。北京中央が日本の支援を受けながら情報としては黙殺して人民に意図的に伝えないようにしたので、チャイナ人民の日本に対する敬意概念を消失させてしまった。日本側が今般の対日、敵対 的な北京中央ムーブに対して草薙にしても、帰国が苦境に立たされていた当時、支援してきたのに、経済成長したら恩を仇で返すとは邪道である。日本の価値観を突っ跳ねる裏切り者国家だ、などと批判できたわけだ。はっきり物を言う、言い続ける、これ大事。このように発信をされておられまして、私は非常に的確な指摘だと思います。今後の政府に対しても、政府に対して中国への対応を参考にするように強く要望します。これに合わせて、産経新聞の記事でこのようなものがありました。中国で4日昼、NHK海外放送のニュース番組は、中国共産党政府が学生らの民主化運動を武力鎮圧した1989年の天安門事件から35年となったことを伝えた際に、放送の一部が遮断され、カラーバーと信号異常を示す画面に切り替わった。中国当局が制限を加えたとみられる放送は数分間にわたって遮断されたということ、そういう報道内容があったわけなんでございます。これ毎年のことだとは思うんですけれど、やはり私は大きな問題だと思います。もちろん受信料を払っていない中国の方がNHKを見ることができる事態に関しては、そのこと自体も問題だと思うんですが、やはり中国の方が天安門事件のことを知る機会を失ってはいけないと思います。そこでNHKに最後にお伺いしたいんですけれど、NHKは六地天安門に関するニュース番組を中国の人民に伝えるべきと考えているのかどうかについてお伺いしたいと思います。日本放送協会 山田専務理事お答えいたします。中国国内でのNHKワールドプレミアムのサービスにつきましては、NHKが衛星を通じて提供したものを中国側が受信し、中国政府の規制に従って別の衛星を使って中国国内のホテル、事業所等に配信されております。こうした規制は他の国際チャンネルでも受けております。一時中断は中国国内の衛星で配信される際に起きているというふうに聞いておりますけれども、NHKとしましては提供している番組をそのまま中国国内で再送信していただきたいというふうに考えておりまして、大変残念に思っております。NHKとしましては中国側に対して様々な機会を捉えて遺憾の立場を示しているところでございます。放送法の規定を踏まえて定めております国際番組基準では、内外のニュースを迅速かつ客観的に報道すること、我が国の重要な政策及び国際問題に対する公的見解並びに、我が国の世論の動向を正しく伝えること、これを明記してございます。今後もこの基準に則って、正確な情報を世界に向けて発信してまいりたいと考えております。濵田総理さん、おまとめください。時間が来たので、今回の法改正案については次回に回したいと思いま す。御清聴ありがとうございました。
2:17:05
それではまず、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態についてお伺いいたします。この事態について、どのような事態が該当するかにつきましては、だんだんの御答弁あったように、特定の事態の累計を念頭に置いているものでなく、実際に生じた事態の規模や対応などに照らして、その該当性を判断するとし、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて、国が役割を果たすこととされている事態に被験する程度の被害が生じる事態を想定をいたしております。一方、コロナ等には事態対処法などが含まれていると思いますが、この関係について松本大臣は、事態対処法などで定められている武力攻撃事態などへの対応については、法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない旨の答弁をされております。そこで一問抜かしますけれども、真奈美審議官に確認の意味でお伺いします。事態対処法には、存立危機事態という事態が規定されておりますけれども、それはどのような事態なのかお伺いします。
2:18:29
お答え申し上げます。存立危機事態につきましては、事態対処法に書いてございますけれども、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福及び幸福追求の権利か根底から覆される明確な危険がある事態というふうに定義してございます。いかなる事態が存立危機事態に該当するのかという点でございますけれども、これはこの法律を改正させていただきました。平成27年平安保護法制の際に、御議論があり、あるいは政府側から御説明をいたしましたけれど、あらかじめ包括的に申し上げることは困難だという上でですね、これまでその際に政府としては、例えば我が国近隣において、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生し、この場合において、一つは我が国近隣の公開場で弾道ミサイル警戒に当たっている米国艦船の防護でありましたり、法人を輸送している米国艦船の防護を我が国が実施しなければならない事例を存立危機事 態に該当するし得るケースとして説明しております。また、ホルムズ海峡の地域で武力交付紛争が発生し、この海峡に機来が粉石されて石油供給が回復せず、我が国の国民生活に視覚的な影響を生じるような場合には、これも状況を総合的に判断しまして、当たりを得ても該当しているケースがあるという説明をしてきてございました。
2:20:00
はい、ご答弁あったように、この存立危機事態というのは非常にわかりぬくい事態であります。よって当時もお話しあったホルムズ海峡の機来の総改当についての議論があったわけでありまして、これについてはまた後ほど議論させていただければと思います。次に有事関連法の一つに国民保護法がありますけれども、この法律の目的と対象としている事態はどのような事態なのか、真奈美審議官にお伺いします。
2:20:35
国民保護法についてのお尋ねでございますけれども、国民保護法は我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点で定められているものでございます。そのために国民保護措置といたしまして、必要な警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めておるものでございまして、これは武力攻撃事態、武力攻撃要則事態において、それを認定した際に併せてこの措置をとることができるということにしておるものでございます。
2:21:08
はい、続いてですね、時代対象法において、存立危機事態は地方公共団体の責任を規定した第5条と、あと国と地方公共団体の役割分担を規定した第7条も対象とされておりません。先ほど、まん並審議官の方からもご答弁ありましたけれども、そこで確認ですけれども、国民保護法はですね、存立危機事態には適用されないということでよろしいでしょうか。ご主言お伺いします。
2:21:44
ご指摘のとおり、国民保護法は存立危機事態に際して、その措置に対する措置としては適用されないということでございます。
2:21:54
はい、次に松本総務大臣にお伺いをいたします。存立危機事態はですね、極めて特殊なのは、先ほどもご答弁ございましたけれども、日本が武力攻撃されていないにもかかわらず、国民の生命が根底から覆されるというふうに規定していることでございます。つまり、日本のどこかで生活している、暮らしている国民が命を落とす、または命が極めて危険な状態にあるとしているところでございます。ですから、非常に分かりにくいので、先ほどまん並審議官がご答弁になったような事例があります。その一つが、安倍政権はホルムズ海峡の嫌い遭戒の事例を出しているわけでございます。これについて、平成27年の2月26日の衆議院の本会議におきまして、安倍総理は、嫌いが除去されていないと、石油供給が回復せず、我が国の国民生活に視覚的な影響が生じる場合には、状況を総合的に判断して、我が国が武力攻撃を受けた場合と、同様な深刻重大な被害が及ぶことが明らかだという旨の答弁をされています。つまり、孫立危機事態で石油などエネルギーが入ってこなくなり、国民が寒さなどで死亡する旨を述べられているわけでございます。このようにですね、国民保護法、つまり個別法では対応できない、想定されておりませんが、寒さなどに苦しんでいる国民を安全な場所に避難させる必要があると国が判断し、かつ、第252条の26の5の要件を満たせば、生命などの保護の措置に関する指示を出す可能性は排除されていないのかどうか、この点について松本大臣にお伺いをいたします。
2:23:59
はい。本改正案では、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外してい るものではございません。内閣官房官員が御答弁申し上げたとおり、損失危機事態への対応には国民保護法は適用されないと理解をしておりますが、その上で損失危機事態においては、事態対処方針のもとで適切に対応することとされておりまして、事態対処法に必要な規定が設けられて対応するとされておりますので、補充的な指示を行使することは想定されていないと理解をしております。
2:25:10
松本大臣、事態対処法において対応するということでありますが、事態対処法の中でも第5条の地方公共団体との関係とか、国と地方の役割分担でも損失危機事態は対象となっておりません。その上で国民保護法の対象にもなっていないんです。しかし、安倍元総理は損失危機事態事例として、フォルムズ海峡の影響で石油が入ってこなくなって、国民が寒さで死ぬ場合があると。だから損失危機事態で集団的事例権を行使しなければならないとしているわけであります。そういうふうに国民保護法が想定されていない、つまり個別法の想定になっていないわけでございますので、その場合は 今回の声明などの保護の措置に関する指示を出す可能性は排除されていないのかどうか。大臣、可能性が排除されていないのかどうか、この点についての御所見。松本大臣、お願いします。
2:26:19
はい。先ほども御答弁申し上げましたように、本法案におきましては、特定の類型に限定をすることなく、また特定の事態を排除するものではございませんけれども、損失危機事態と国民保護法の関係等は先ほども御答弁がありましたとおりでございまして、昨日の本会議におきましても、政府防衛大臣からは、重要影響事態、武力攻撃事態、損失危機事態への対応に関しては、重要影響事態安全確保法、事態対処法などにおいて必要な規定が整備されており、これらの法律の規定に従って地方自治体に対して協力を求める等を行うことに代わりはないと御答弁をさせていただいていると承知しております。
2:27:25
委員長、松本大臣、その答弁、一般的にはそうかもしれないんですけれども、私は過去の安倍政権の御答弁を引用して、損失危機事態においては、これ自治体対処法に規定されているんですけれども、それを受けた国民保護法については損失危機事態を対象にはなっていないんです。つまり個別法では対応できないんです。しかし、安倍政権が言ったように損失危機事態において、日本国民が寒さで死んでしまう可能性がある。その時には国民の命を守るために、どこかに避難をさせなければならない事態が生じるわけです。その時に、今の法律、個別法では対応できないので、今回の声明などの保護の措置に関する指示を出す可能性は排除されていないんじゃないですか、というふうに聞いていますので、これも3回目ですから、ちょっと明確に答えていただきたいと思います。
2:28:28
はい。今回の地方自治法の改正案については、具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に起きた事態の規模や対応等に至らし、その該当性が判断されるものでございまして、様々な想定を前提の過程の状況についての判断についての答弁は控えさせていただきたいと思います。
2:29:02
委員長、過程とかではなくて、私が質問しているのは、実際過去に安倍政権が具体例として、想定される事態として出した立法事実であります。それに基づいてどうあるべきかということでありますので、今の過程の質問については撤回をしていただきたいと思います。
2:29:28
それでは、内閣官房、まん並内閣審議官
2:29:32
平安法制の御議論と、事態対処法についての御議論がございますので、その点について御答弁を申し上げていただきたいと思います。孫立危機事態におきまして、国民保護法を適用するということは、そういう関係になってございません。他方で、これも平安保護法制の時にも御議論あり御答弁させていただいているところでございますけれど、孫立危機事態であって、御指摘のように国民保護措置、すなわち避難や誘導や警報の発令が必要な事態ということであれば、それはまさに我が国に対する武力攻撃が予測されている、あるいは接迫している事態と評価される状況であると考えてございまして、その際には、孫立危機事態と合わせて武力攻撃予測事態、あるいは武力攻撃事態を認定して、そちらの方で国民保護法に基づく措置を実施することになるというふうに考えてございます。
2:30:25
真田美さん、それはですね、孫立危機事態が日本周辺で発生した場合に起こるこ となんです。安倍政権によってホルムズ海峡ですから、他の武力攻撃事態等は認定されないんです。だからその答弁は間違いです。今回ですね、質問させていただいたんですけれども、非常に答弁が非常に曖昧で残念であります。私は安倍元総理、安倍内閣とは安全保障政策については立場は異なりますし、考え方は違うわけでございますけれども、当時安倍元総理のご発言を聞いたときに、やはり国民の命を守る、このことについての覚悟と信念については、心から慶福をしているところでもあります。ですから次回ですね、また再度お伺いをいたしますけれども、安倍元総理のこの孫立危機事態に対するご答弁をですね、今一度精査をしていただきたいというふうに思います。例えば平成27年の5月27日の安保特別委員会においても、安倍総理は石油などのエネルギー源の供給が滞ることによって、単なる経済的影響にとどまらず、生活物資の不足や電力不足によるライフラインの増実が起こる、中落しますけれども、国民生活に視覚的な影響、すなわち国民の精神に関わるような深刻な重大な影響が生じる、田舎を総合的に評価して、状況によっては孫立危機事態に該当すると、こういうふうに明確におっしゃっているのです。ぜひですね、今一度こういった答弁を精査されて、次回再答弁いただくようにお願い申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
2:32:36
自由民主党の岩本強人でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。できるだけ重ならないように、簡潔にいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。先ほど野田先生からも野田委員からもお話があったんですけれども、平成11年に地方文献復活法、いわゆる三民大革命が進められた中で、国と地方の関係というのは対等だという、都道府県市町村とも対等だということが行われてきた法に定められて、先ほどからお話がありました245条の2項3項ですか、法定主義基本原則ということが守られてきたというふうに認識をしております。そうした中で20年経ちまして、ご承知のとおり何度も話が出ていますけれども、法定外となった新型コロナウイルス感染による感染症危機が世界各国を陥れた、大変厳しい状況に陥れたという状況になりまして、そうした中で国と地方との関係につきましても大変大きな課題を残したわけであろうかと思います。そうした中で自分は北海道ですので、船橋政務官もご承知のとおり、令和2年2月28日ですけれども、北海道の鈴木直美知事が北海道緊急事態宣言というのを発しました。この決断については法的な根拠も全く何もない中で、この北海道緊急事態宣言というのを発したわけであります。先ほど先生方の議論があるんですけれども、この想定外の事態というのはこれからも絶対起こり得るなんていうことは考えられないわけで、十分いろんなことがゼロではないというふうに自分は思っております。このときに国の役割というのが全く明確でない中での発言、決断であって、法律に基づいて行われたわけではないわけでありますけれども、ただ今回の法改正については、先ほどから大臣も答弁されているんですけれども、国と地方は基本原則は守ると、そうした中でこの役割を果たせなかったことについて、自分は地方文献を進めながら今回の自治法を補完する意味での改正だというふうに認識しているんですけれども、改めて今回の改正の意義について伺いたいと思います。
2:35:23
今お話しございましたとおり、地方文献一括法によりまして、国と地方は対等協力の関係とされました。地方事象においては関与の法定主義、関与の基本原則、係争処理制度等の国と地方の関係が定められまして、その後も地方文献改革を着実に進めてきたところでございます。そういった中で、新型コロナ対応で、それまでの法制で想定されていなかった事態があり過ぎました。感染症法等個別法はその後見直しが行われたところでございますが、対応の中で国と地方の役割分担などについて、様々課題が指摘されたところでございまして、今、山本理事からもございましたけれども、これからもやはり個別法において想定されていない事態は生じ得ると考えているところでございまして、こうした場面で国の責任において、対応する必要が出てくるところがあろうかというふうに考えられるわけでありますが、本来国の責任において指示すべきものも、助言等として行わざるを得ず、法律上は自治体の責任において、自主せざるを得ないことになります。国地方間の責任の所在が不明確になっていると、申し上げることになるざるを得ないかというふうに思います。このための補充的な指示につきましては、国民の生命等を守るため、本来国の責任において指示すべきものについて、限定的な要件に適正な手続を経て、指示として行われるようにするものであるなど、本改正は事態対応の検討が行われ、個別法の改正が行われるまでの間に、個別法に必要な規定がない場合に補充して、国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備するものでございます。地方文献改革によって設けられた関与の法廷主義に則って、国と地方の基本的関係を確立するといった意義があるものと考えているところでございます。
2:37:51
大変丁寧な御答弁ありがとうございます。先ほど野田委員からもお話があったんですけれども、この地方文献一括法と三民一体改革、我々の地方は本当に苦労しましたので、この国と地方の関係性をしっかり守った中で、今回の改正についてもしっかりと対応していただきたいというふうに思います。先ほどお話が、質疑があったんですけれども、この補充的な指示についてなんですけれども、この補充的な指示について地方6団体から、行使するために適切な状況を把握して、様々な情報提供等を対応するということであるんですけれども、そうした中で地方6団体から、協議調整等をしっかり行ってほしいという要望が来ているかと思います。そうした今回の改正の中でも、それを受けてだと思いますけれども、資料意見の提出を求める適切な措置を講ずると、努力する義務という形になっているんですけれども、この規定についてはどういうような趣旨で規定されたのか、伺いたいと思います。
2:39:06
お答えいたします。委員御指摘のとおり、全国知事会からは法制化に当たりまして、補充的な指示について、事前に地方公共団体との間で十分な協議調整を行うことにより、安易に行使することのないようにすることについて、提言をいただいたところでございます。この点、地方制度調査会の答申は、補充的な指示を行うにあたっては、地方公共団体と十分な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議調整も行われるべきであると指摘しております。これは答申の取りまとめにおける議論において、状況に応じてと書かれておりますとおり 、事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ず取ることを求めるような制度化は難しいのではないか、こういった議論がなされたことを踏まえたものでございます。こうした知事長の議論を考慮しつつ、全国知事会の提言を踏まえ、本改正案では補充的な指示を行う際には、あらかじめ地方公共団体に対して、資料意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないとする努力を含みを規定したものでございます。知事会からは配慮がなされたと評価したいと、御理解いただいているところでございますが、国が現場の状況を的確に把握した上で、適切な対応を行うためにも、現場の状況を把握している地方公共団体との間で、十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは、極めて重要でございます。状況に応じて地方公共団体との十分な協議調査を行うことも含め、これはもう法律の運用の考え方について、各省へ躊躇して徹底を図るとともに、自治体に丁寧に説明してまいります。
2:40:51
はい、ありがとうございます。先ほど高木委員からもいろいろ議論があったの。この指示になりますから、これは大変国の責任は重たいわけだというふうに、私は認識しております。そのときの責任の素材の議論が、先ほどいろいろあったのですけれども、そういったことを肝に銘じた中で、本当に国の責任の重さということを、ちゃんと理解をしていただきながら、対応をしていただきたいと思います。それで一問飛ばしまして、先ほども議論があったのですけれども、指定地域共同活動団体制度について、お 伺いをしたいというふうに思います。ルール議論がありましたので、大変、自分の北海道もそうですけれども、地域コミュニティ、地域活動を支える中で、高齢化と、この地方制度調査会では、資源の制約という表現になっておりますけれども、大変厳しい上級に地域活動が陥っているか、というふうに思います。そうして中で今回の制度について、行政的な支援が必要である一方で、今回の団体活動の自立性が、一方で国が介入することによって、損なわれるのではないかというような、懸念もあるという指摘があるわけであります。そうした対応について、どういうふうに考えているのか、さらには、この制度導入について、市町村の判断に委ねられるということになっているのですけれども、この制度を導入するにあたって、やはり大切なことは、財政上の支援がなければ、こういった活動の支援はできないという ふうに、自分は思うんですけれども、この制度の周知の徹底と合わせて、考え方を伺いたいと思います。
2:42:44
お答えいたします。本改正につきましては、生活サービスの提供に資する活動を、地域の多様な主体と連携して行う団体を、指定地域共同活動団体として指定し、その活動を支援する制度を創設するものでございまして、運用にあたりましては、指定される団体の自主性、自立性、これを最大限尊重する制度としてございます。具体的な制度の導入は、市町村の判断に委ねられておりまして、団体の指定要件や活動内容につきましても、地域の実情に応じて、市町村の条例で定めること。指定はあくまで団体間の申請に基づくこと。適正な運用を確保するための市町村による団体への関与は、活動状況等の公表や報告聴取、措置命令など、必要最小限のものに限定していることとしております。また、一定の場合に認められます随意契約の特例等につきましては、市町村の規則により、手続の公正性及び透明性の確保が求められるほか、市町村による支援等につきましては、予算決済における議会の審議や監査などを通じて、的確なチェック機能が果たされることによりまして、制度の適正な運用が図られるものと考えてございます。併せて、財政上の支援ということのお尋ねでございましたけれども、指定地域共同活動団体に対する支援につきましては、まずは、本制度施行後の条例の制定状況、あるいは実態というものを調査させていただいた上で、指定対象として想定され得る地域運営組織に対する既存の地方財政措置、こちらの方も念頭に置きながら、必要な財政措置を検討してまいりたいと思ってございます。また、新たに創設をする制度が地域の実用に応じて、それぞれの創意・工夫の下、全国的に活用され、円滑に運用していただくようにするために、今後、制度の趣旨、留意事項等をお示しをさせていただくとともに、先行事例、こうしたものを情報共有するなど、市町村における制度導入の検討の参考としていただけるように、分かりやすい周知に努めてまいりたいと考えております。
2:45:02
ありがとうございます。船橋政務官におかれましたら、十分状況は理解されていると思いますので、ぜひ、そういった点、支援の方、よろしくお願いしたいと思います。最後に、1点、時間もありますので、指摘だけさせていただきたいと思います。DXの関係で、今回、利用の最適化を図るということで、いろいろ改正をされるんですけれども、今、各地方自治体で標準準拠システムへの移行をされております。これはシステムの移行、入れ替えについては、国が10分の10というふうに伺っているんですけれども、実際、このランニングコストについては、全くどれぐらいのランニングコストがかかるか、未確定だということで伺っております。また一方で、移行が困難な市町村もあると、標準準拠システムに、そういった地域もあるというふうに伺っておりますので、それで、ぜひ、しっかり、これから地方改正に伴うDXの進展を進めていくわけですから、そういった、ぜひ、国としても、状況把握しながら支援に向けて、また、財政的な部分も、ぜひ、どういうような状況になっていくのか、ランニングコストについてもしっかり把握をしていただいた中で、検討をお願いしたいことを最後に申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。