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参議院 外交防衛委員会

2024年06月06日(木)

2h6m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8027

【発言者】

小野田紀美(外交防衛委員長)

有村治子(自由民主党)

福山哲郎(立憲民主・社民)

小西洋之(立憲民主・社民)

上田勇(公明党)

松沢成文(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

榛葉賀津也(国民民主党・新緑風会)

山添拓(日本共産党)

伊波洋一(沖縄の風)

上川陽子(外務大臣)

1:54

ご意義ないと認め、左右を決定いたします。外交防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:03

有村晴子君。

2:06

皆様、おはようございます。自由民主党の有村晴子でございます。初当選来23年目にして、初めて外交防衛委員会で質問に立たせていただきます。ご準備をいただきました上川外務大臣、木原防衛大臣、始め役者の皆様にも心からご準備に感謝を申し上げ、私が溜まりました時間10分でございますので、テンポよくお会いを続けたいと思います。是非ご協力をいただきますよう、 節でお願いを申し上げます。

2:34

早速本題に入ります、木原防衛大臣。

2:37

週末シンガポールで開催されました、アジア安全保障会議では、公演2国間防衛大臣会談を精力的にこなされるなど、発信力のある大臣のご活躍を心から敬意を持ち、また誇りにも思います。しかし2018年末に突如、韓国海軍が海上自衛隊機に向けた、下機艦性レーダー照射問題については、我が国がレーダー照射の事実を検証する数々の証拠を持ち、当時の全国紙世論調査においても、実に85%、9割近い日本の世論が、日本政府防衛省の発表を真摯、指示してきた。その一方で、韓国は未だにレーダー照射の事実を公式には認めず、謝罪もしていません。故、この度の日韓防衛大臣会談において、事実上このレーダー照射問題を棚上げされ、自衛隊が全く行ってもいない超低空機器飛行について、韓国側から再発防止を求められていることは、国民感情としてなかなかに受け入れがたいことも事実であります。事件当時、命の危険もある緊張下で冷静に証拠を抑え、英語で更新し続け、見事な対応をした自衛官パイロットの連動、立会区、自衛隊全体の指揮、科学的根拠に基づく国民からの信頼という点においても、国益をかけて今回のご判断は、相当の政治的外交的リスクがあります。隊員に寄り添われる木原防衛大臣のご自身の中でも、様々な葛藤や思いがあられると拝察し、また確信もいたします。にもかかわらず、この度日本政府として官邸とともに、あえてレーダー照射問題を棚上げするという政治判断をされた以上、このリスク、浮上率を上回る国益、国民益、今後確保する安全保障上の狙いは、一体どこにあるのでしょうか。重い決断をされた以上、心を尽くして私たち国民を説得するにたる説明、気概をお示しいただきたいと思います。

4:41

木原防衛大臣。

4:43

ご指摘の火器感染レーダー 照射事案につきまして、まず、韓国駆逐艦から火器感染レーダーの照射があった。また海上自衛隊の照会機は、韓国側の主張するような低空脅威飛行を行っていない。そういった事実関係に関する防衛省の立場は一切変わっておりません。火器感染レーダーの照射は、火器の使用に先立って実施する行為であり、極めて危険なものです。私は防衛大臣に就任して以降、現場で任務にあたる海上自衛隊の安全に関わる再発防止策が取られていない状況が、過去5年以上にわたって継続してきたこと、このことを極めて深刻に捉えてきました。また日韓の防衛協力交流も、大きな停滞を余儀なくされ続けてきました。他方で、その間も北朝鮮は、極超音速ミサイル等を掌握する弾道ミサイルの発射などを極めて、速いスピードで弾道ミサイル等の開発を推進してきました。2022年に策定した国家安全保障戦略において、同盟国同士国間のネットワークを重層的に構築するとともに、それを拡大し抑止力を強化していくとされているように、こうした北朝鮮の脅威と厳しい安全保障環境に対応する上で、日韓日米間連携の重要性は、5年半前に比べるとますます高まっている状況です。さらに言えば、今般初となる日豪韓防衛大臣会合を実施したように、日韓の連携強化というものが、新たな多国間協力の可能性を広げるものともなります。防衛大臣として、自衛官の預かる立場である、私にとりましては、自衛官の安全を確保することは、我が国の平和と安全を守ることと同様に重大な責務です。日本海及びその上空では、日韓両国の海空アセットが向上的に活動しており、日韓の懸案をこのまま放置すれば、類似の事案がいつ再発するか、再発する可能性というのは、残り続けることになります。事実関係をめぐる日韓双方の立場は、依然として違いはありますが、このことを理由に自衛官諸君を危険に晒し続け、日韓の防衛協力を停滞させ続けることは、私にはできません。今回、私はその決断が我が国の国益にかなうものと確信をしており、今後とも27万人の自衛隊員の先頭に立って、我が国の平和と安全のために、邁進してまいる所存です。有村君、揺るぎない覚悟の上での大臣のご活用を心を込めて念じ上げます。外務大臣に伺います。沖縄県の尖閣諸島をめぐっては、大臣等の政府高官が、冷静かつ毅然と対応しますとの共通フレーズを、決まり文句のように対応されています。我が国固有の領土であり続け、かつ現に我が国が有効支配をしている尖閣諸島等の絶対的な保守保全について、毅然と対応すると、幾度発言されている日本政府の本気度を、私たち国民はどこで感じることができるのでしょうか。中国は今月15日から、干擦海域に違法侵入した外国人を最長60日間拘束するという規定を施行します。これに対し、動向を注視していきますとおっしゃった、先週の記者会見における大臣のご発言のトーン、スタンスは、主権者たる国民からは、あまりにも弱腰に見えてしまうのではないでしょうか。相手のある、もちろん外交でございますから100対0というのはないものの、やはり国民の理解、支持あっての外交であるはずであります。領土や主権を守り抜く日本政府の明確な国家の意思、揺るぎないリーダーシップこそ、国民がまず、総理や大臣に期待されることではないでしょうか。大臣のご見解を伺います。

8:38

上川外務大臣。

8:41

まずですね、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、これは歴史的にも国際法上も疑いのないところでありまして、厳に有効に支配をしております。したがいまして尖閣諸島をめぐる、解決すべき領有権の問題は、そもそも存在をしておりません。しかしながら、中国会計局による所属する船舶が、尖閣諸島領海内におきまして、尖閣諸島に関する独自の主張をすること、また我が国の主権と相入れない行動活動、これを行っていることは、極めて深刻に考えているところであります。今般中国側が発表いたしました、御指摘の規定でございますが、今後の規定の施行に関しまして、尖閣諸島周辺の我が国領海を含めまして、我が国が主権を有する海域で、中国がどのこの規定を含みます国内法令に基づき、あたかも管轄権を行使しようとすることは、明らかに国際法違反であり、全く受け入れられないものであります。こうした問題意識を念頭に、中国側に対しましては、本規定の施行によって、我が国を含む関係国の正当な権益が、損なわれることがないよう、外交ルートを通じまして、しっかりと申し入れを行っているところであります。政府としては、国民生命財産及び、我が国の領土領海領空、これを断固として守り抜く、こうした方針の下、冷静かつ毅然として対応していく、このことに変わりはございません。引き続き緊張感を持って、各省庁を連携し、情報収集、警戒監視活動等に、万全を期してまいります。最後の質問にいたします。一昨年8月、米国のナッシー・ペロシ会議長の台湾訪問に反発した中国は、大規模な軍事演習をいたしました。その際、日本は第三国、すなわち米国、中国、台湾にも組みしておらず、本権については無関係だ、という立場を戦略的に堅持していたにもかかわらず、怒りに任せて軍事演習を行った中国は、我が国の排他的経済水域に、歴史始まって以来初めて、5発もの弾道ミサイルを着弾させました。これは我が国の海洋と安全を脅かす、有識事態でありますが、当時日本国内における中国への抗議は、事務次官から在京中国大使への電話で済まされたことは、はなはだ心もとなく、中国の横暴を抑止するに足る、抗議足りえてない、と当時から、自民党における部会の意見は、相当辛口でございました。大臣、副大臣、政務官の政治家の顔が、見えていませんでした。日本の安全と繁栄を築くため、最前線に立たれている、上川外務大臣は、近年さらに繊維化している中国の横暴を、思いとどまらせる抑止力の観点から、この点の我が国の抗議が、果たして適切十分であったと、総括をされていらっしゃるのでしょうか。最後に心して伺います。

11:49

上川大臣。

11:51

この2022年の8月4日におきまして、台湾周辺におきます、一連の軍事活動について、中国は、因果指摘のとおり、複数の弾道ミサイルを発射し、そのうち5発が、日本の排他的経済地域に、着弾をいたしました。この一連の中国による軍事活動は、日本の安全保障及び、国民の安全に関わる重大な問題であります。とともに、地域及び国際社会の、平和と安定に重大な影響を与えるものであることから、政府として中国側に対し、強く非難抗議をしたところであります。情勢の緊迫度に鑑みまして、一刻も早く我が方の考えを、中国側に伝達するため、8月4日、東京におきまして、外務次官から駐日中国大使に対して、過電にて抗議を実施したほか、翌5日には、ASEAN関連外食会議におきまして、林大臣から我が国の立場を、改めて明確に述べたところであります。その後、収納外商レベルを含みます、ハイレベルから、繰り返し非難抗議を行ったほか、23年の外交演説等国会での発信、また同年版の外交施証におきます、詳細な記述、こうしたことによりまして、我が国の断固たる立場を、しっかりと伝えているところでございます。時間過ぎております。以上で私、自由民主党、有村晴子の質問を終わります。両大臣と両省のご活用を心から念じます。ありがとうございました。

13:30

福山哲郎君

13:44

おはようございます。立憲民主党の福山です。よろしくお願いいたします。今日、一般質疑の機会をいただいて、ありがとうございます。本題に入ります。国連の人権差別撤廃委員会は、2018年、今から約6年前の9月に、日本審査総括書件を正式に発表しています。この日本審査は、2017年7月に日本政府から提出された1011回政府報告に基づき、また、市民社会組織からの重要レポートを含むその他の関連文書を考慮を入れながら、2018年8月に開催された人権差別撤廃委員会と日本政府代表団との建設的な対話を通して行われた上での9月に日本審査の総括書件が発表されています。この総括書件には、国内の人種差別に関連する諸課題に関して17項目、そして他の実務を含む事項に関して11項目の勧告が含まれています。この勧告の最後の項目に、次回の提供報告の準備として、日本政府に対し、1月14日までに1つの文書として第12、13、14回の合同提起報告を提出するよう勧告をしています。ところが、この2020年1月14日、去年の1月14日ですけれども、それから2018年に出されていますから、5年経過をして、起源としての2020年1月14日までに政府は報告書を委員会に提出しませんでした。なぜ提出しなかった、もしくはできなかった理由をお答えください。

15:28

外務省大臣官房 松尾サイバーセキュリティ情報課参事官

15:33

お答え申し上げます。人種差別撤廃条約の第12、13、14回成功報告については、政府報告者関係する府省庁が多岐にわたりまして、また作業も膨大なものであることなどから作成に時間を要しておりました。そうした中、政府として早期提出に向けて取り組んでいたところ、2023年8月、人種差別撤廃委員会において、人種差別撤廃条約の政府報告審査に関し、選択するすべての提約国に従来の政府報告書の作成を省略する簡易報告手続きを導入することが決定されました。この簡易報告手続きは、2014年に採択された国連総会決議におきまして、人権条約体の効率的な運営のために、提約国に同手続きへの意向が奨励されております。これらを踏まえまして、我が国は政府側において検討を行いまして、意向を奨励する国連総会決議の存在、さらに人種差別撤廃委員会の関心事故がより明確になるという実質的な観点から、本年4月、簡易報告手続きへの意向を選択する旨、同委員会に伝達をいたしました。これを受けて、現在、人種差別撤廃委員会からの事前質問票の送付を待っているところでございます。いずれにいたしまして、我が国は国際人権処理約の提約国として、今後も政府全体として、精緻に対応してまいりたいと考えております。

16:57

福山君

16:59

今の事情は私理解しております。

17:49

それで、簡易報告手続にチェンジをしたと。でも、ずっと報告書を作るために5年間作業していたわけでしょ。で、私も実は人質差別撤廃委員会にある人を通じて確認をしたら、政府に対しては、出すべきレポートについては、引き続き提出を奨励をしているというふうに受けたまっております。しかし、実際には、木厳から1年半以上、今の時点では、元々の木厳から1年半以上経過をしているので、報告書を出さないのであれば、要は簡易報告手続でやらざるを得ないというようなことを、国連の人権差別撤廃委員会が言っているというふうに私は確認をいたしました。つまり、日本政府が5年経っても、木厳にあっても出さないと。準備しているんだったら、それを例えば、継続して作業して出せばいいわけです。なぜ簡易手続に変えたのですか。

19:29

赤嶺君

19:30

えっとですね、国連の人権差別撤廃委員会はですね、2023年8月の開催された第110回会議について、この簡易方式について、それぞれやるということで、人種差別撤廃委員会は、それまではこの方式をとってなかったはずなんです。だから日本は求められてきたんです、ずっとね。それを提出期限に出さずに、準備してるわけで、もともとの問題意識にあった報告書を出せばいい。別に簡易にする必要はないわけですし、今おっしゃられた国連人権差別撤廃委員会の関心がよりはっきりすると、それは質問を受けるからでしょう。そういう意味だと思いますが、逆に言えば2018年、先ほど私がご報告したように、日本政府と人権委員会では、対話をずっとやってきているわけです。そんな質問を受けなくたって、もともと準備しているわけだから、準備しているものを完結させて提出すれば、それで終わるわけです。なぜそのレポートを、報告書を出す選択をしないんですか。松尾さん、時間。政府といたしましては、早期提出に向けて努力をして取り組んでまいったところでございますけれども、その中におきまして、2023年8月に人種差別撤廃委員会において、選択する全ての提案国に従来の政府報告書の作成を省略する簡易報告手続を導入するということが決定されました。そういった経過を踏まえまして、現在におきましては、人種差別撤廃委員会からの事前質問票の送付を待っているところでございます。先ほど申し上げましたように、出すべきレポートについては、引き続き提出を、省令をされているんです。1年半以上ほったらかしの状況だから、この簡易手続でやるという話になっていて、今の話は全く実は逆転していて、提出するべき、日本が提出しないで、ずっとほったらかしにしていたら簡易手続が取れるので、向こうからの質問を待ちましたと言って、今度はこっち側が待っている立場になっているわけです。これではあまりにも私は不誠実な対応だと思いますので、これはもう政治判断で、報告書をこれまで準備しているんだから5年間、しっかりまず出しなさいと。出してから相手からの質問がさらに来れば、それに答えればいいわけですから、これ外務大臣、もう政治判断なんですよ。ちゃんと準備してきたものをちゃんと完結させて。

22:39

お願いします。会議報告手続きの、れいの意向が奨励されてきたということを踏まえた上で、この会議手続きを導入すると、この選択肢が示されたものと承知をしておりまして、その意味でその意向を今回選択をしたという日本の選択であります。手続きの中で、今委員が御指摘のような、当該担当のところの御発言ということについては、私ちょっと承知をしていないところでありますので、ちょっとその状況をよく踏まえていきたいというふうに思います。それでは加山大臣、改めて人種差別撤廃委員会としては、報告書を規定方針通りに出すことが前提、出さない場合にこの会議方式だということで、私、会議方式を優先して選択しろと言っているわけではないということについて、ちゃんと人権差別撤廃委員会に外務省として確認をして、その意向に応じてはしっかりと報告書を出せというふうに指示いただけますか。

24:19

(日本政府の) 選挙をしなくて、そして結果として簡易な方式を選択したというのは、あまりにも私は誠実さを確対応だと思っていて、外務省か外務大臣にご説明する時には、いやいやこっちでいいんですと言って説明しているのは、重々推察できるので、そこはちゃんと撤廃委員会の意向も確認をした上で、日本政府としての判断をお願いしたいというふうに思います。その総括書件の韓国四十二では、市民社会との対話をするということで、政府報告書の提出のプロセスにおいては、外務省が市民、NGOとの意見交換の場をセットしているんです。今回新たな方式について、回答を作成するわけですね、向こうからの質問に対して。それでも、ちゃんとNGOとの市民社会組織との意見交換は開催するつもりなのかどうかお答えください。松尾さん、時間。前回2017年の政府報告書の提出に当たりましては、外務省のホームページを通じて広く意見を提出するとともに、NGOなどの意見を聞くための意見交換会を開催いたしました。現時点で今後の具体的な予定につき、予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、人権の保護、促進に当たっての民間レベルへの活動の重要性は認識しておりまして、今後とも引き続き、市民社会との対話を重視、継続していく考えでございます。ぜひ継続をしていただきたいと思います。関与方式を選択したからといって、こういった対応を怠ると逆にそれ自身が本当に日本政府に対する不信感になりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。もう一点、総括書件の勧告10ではですね、国内人権機関を設置することの勧告があります。これはもうずっと勧告を受け続けているんですけど、これまでの議論の状況も引き続き適切に検討しているというふうに。

28:24

(字幕)ご視聴ありがとうございました。

29:19

本日は、最も現代における人権課題多岐にわたるところがございまして、すべての府省庁が関連するものでもあることから、関係府省庁との連携も極めて重要であると考えているところでございます。そういったことから、各種の人権課題について、関係府省庁との間で個別を踏まえた取組状況等に関する意見交換や情報共有を行っているほか、内閣府において実施する人権擁護に関する世論調査等を通じて、国民の個別の人権問題に関する意識を把握するなどしています。また、先ほど申し上げましたブラック差別につきましては、例えば、ブラック差別解消推進法第6条に基づき、令和2年6月ブラック差別の実態調査の結果を取りまとめています。さらに、いわゆるヘイドスピーチについては、法務省を含む関係省庁及び地方公共団体が参加するヘイドスピーチ対策専門部会を開催し、ヘイドスピーチの現状やその解消に向けた取組について、意見交換や情報共有を行っているところでございます。

30:25

福山君。

30:25

だから個別法は、議員立法で作ったもので、それの意見交換や情報共有をしたからといって、

31:04

おこなっているほか、先ほどもちょっと申し上げましたが、海外調査をしておりまして、国内人権機構を含む海外の人権救済制度の調査をするために、例年、法務省人権擁護局の職員を海外に派遣しております。

31:21

福山君

31:23

基本的にはどこでやっているか分からないというのが実態です。ご指摘あったように、我々の政権のときには法律案もできて、閣議決定までしましたけれども、残念ながら流れたわけですけれども、人権差別撤廃委員会からは、この人権救済機関の設置については、もう20年以上、勧告を受けていますので、このことについては、しっかりやっていただきたいということと、加えて先ほどの提供国書を提出しなかった問題については、簡易でやるにしても何にしても とにかく速やかに対応していきたいと

33:19

福山君ありがとうございます。精神障害の分離から除外されたということは、出生時に割り当てられた性別への違和や病気や障害ではないということです。あらゆる人たちが尊厳のある生活を送ることが大きな、今回のICD-11の変更は大きな一歩だと思っておりまして、我が国ではICDに準拠して、疾病障害及び死因の統計分類を統計法に基づく統計基準としています。広く医療機関公的統計で利用されているわけですけれども、このICD-11は2020年1月の発行から2年近く経っています。2018年の公表から言えば既に6年が経過しています。

34:59

本会議

35:49

厚生労働省、なぜこんな時間がかかっているんですか。2018年から6年、発行から2年半近くかかっているんですけれども、厚生労働省、なんでこんな時間がかかっているのかお答えください。

36:01

青山審議官

36:03

現在の状況といたしましては、日本医学会など関係学会のご意見を聞きながら、和訳の作業を鋭意進めているところでございます。今、話がありました通り、医学に関する行動の専門的な内容でございまして、項目も非常にICT10よりも増えておったり、随時更新などされておりますので、それらも見ながら、一生懸命、和訳の作業を関係学会と連携して進めているところでございますので、速やかに作業を続けてまいりたいと思います。

36:33

福山君

36:34

このよく言われた和訳に時間がかかっているという、何か訳のわからない理由が言われているんですけど、和訳はじゃあもう終わっているんですね。

36:42

青山審議官

36:45

はい、今、鋭意和訳の調整中でございます。

36:50

福山君

36:51

和訳の調整中ってどういうことですか。もう6年かかっているんですよ。それは納得しようがないでしょう。で、他の学会との調整中っていつまでかかるんですか、これ。

37:09

青山審議官

37:12

これは範囲も広くございまして、いろいろな学会のご意見で、和訳案について示したり、それについて修正されたり、というのを繰り返しております。いずれにしても、鋭意、急いで、作業を進めたいと思っております。

37:30

福山君

37:34

これICD-11が了承されたWHOの総会で、厚生労働省の当時の総括審議官は、精神障害から除外されたということは、様々な配慮が進んできたということだと、各閣命国からは新しい分類にスムーズにきっちり移行したいという意見が多く出ていたと、コメントしているわけです。厚労省の総括審議官は言っているんです。これほったらかしですよ、ほったらかし。これ人権問題ですよ。当事者のことを考えてみてください。何でほったらかすんですか。総務省だって動きをないじゃないですか。これいつまでにやるんですか。

38:16

青山審議官

38:19

はい。時期につきましては、今、総務省がご説明された厚労省の審議会の後、総務省の審議会で審議して告示する。その後、実際、統計分類で適用する時期がございます。その適用時期につきましては、WHOが発行から5年の移行期間を設けるように言っておりまして、それが2027年1月です。そこ以降の適用になりますけれども、でもその念頭を置きながら、速やかに和訳の作業、講じに向けた作業をしていきたいと思います。

38:51

福山君

38:53

ちょっとね、和訳に時間がかかっているとかね、調整だとかね、これやっぱりひどいよ。当事者いるんですよ。実際に厚労省労働省の総科審議会がその時に、国内の問題について早く適用するべきだということをちゃんと言ってるんですよ。みんな期待するじゃないですか。で、これやっぱり障害が外れたってすごく大きなことなんです。そのLGBTQの皆さんへのやっぱり人権の問題、差別を禁止する話も含めてね、これ厚労省が先頭危機はないことには、どうするんですか。いや、極めて僕は問題だと思います。もう時間がないのでやめますが、本当は長崎県の大村市で、同性カップルの住民票の事案が、改めて住民票に記載される事案が起こりました。各市町村でもこのことを受けて、追従する動きがあります。住民票はそれぞれの記載をする大切な、交渉するものなので、このことについてどういう対応を、今総務省が考えているのかとか、本当は聞きたかったんですが、ちょっと時間がなかったので、今日はもうやめますけれども、少なくとも外務省、それから厚労省、この人権問題に対して、和訳が遅いとか調整中だとか、約束の期限を過ぎているのに、報告書を出していないとか、本当に日本の人権政策について、国際社会から疑義を持たれるようなことは、やめていただきたい。努めて努力をいただきたい、ということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

40:57

小西博之君

40:59

力見書社民の小西でございます。防衛省の官房長に質問します。前回5月の総務省の 加盟質疑の続きですが、防衛事務次官の軍事専門的見知について、果たすべき役割について、国家行政組織法18条2項の事務次官の権限、統合幕僚長ら軍事専門的見知からの 大臣誤差との関係などを、明らかにしながら説明してください。

41:19

防衛省中島大臣官房長

41:22

お答えいたします。我が国においては、国の防衛に関する事務は、文明統制の観点から、一般行政事務として、内閣の行政権に完全に属しており、実際の部隊運用に関する業務についても、防衛省の所掌事務として整理されております。国家行政組織法第18条第2項における、省務を整備し、各部局及び機関の事務を監督する、とは、省の長である大臣を補佐し、事務を整理し、事務の執行を監督する役割を担う位置付けとして、全省庁の通則的な原則として 規定されたものでございます。なお、防衛省における省務とは、防衛省設置法第3条の任務及び第4条の所掌事務を指し、各部局とは、内部部局及び地方支部部局を、機関とは、特別の機関や外局を含む 省に置かれる機関すべてを指します。防衛事務次官は、内部部局や特別の機関の 外に置かれるものであり、その監督対象には、内部部局のみならず、統合幕僚官房をはじめとする各幕僚官部や 自衛隊の部隊及び機関も含まれます。このように、防衛事務次官は、あくまで大臣を助け、省務を整理するという立場において、防衛省のすべての組織に対する監督権限を保持しており、当該権限は、軍事専門的見地からの補佐にも 及ぶものと考えられます。

42:49

小西君。

42:50

はい、非常に重要な答弁をいただきました。では、次の質問ですけれども、防衛大臣への政策的見地の補佐と、軍事的専門的見地の補佐の関係について、前者を担当する官房長や局長や内部部局が、校舎の法令違反性や不合理性などについて、批判し、是正することなどを求めることができるのか、また、武力出動などにあたって、防衛省設置法8条1項7号の規定に基づいて、内部部局による校舎を含めた総合調整を行うことが 可能なのか、説明をお願いします。

43:20

中島官房長。

43:23

防衛大臣が的確な判断を行うには、

44:04

本日、

45:44

本会議 争点: 自衛隊の行動に対しての緊急事を含む防衛省の対応が 政府全体の外交安全保障

46:24

私、事実認定と答弁したようでございますけれども、これ事態認定でございます。大変失礼いたしました。

46:32

小西君

46:34

今の官房長の答弁は、防衛省の中の、いわゆる政策的検知の補佐と軍事専門的検知の補佐の関係についての初めての公開答弁でございまして、極めて重大な答弁でございます。要するに事務次官は、国家行政組織法上の監督権限などに基づいて、東北庁らの軍事的専門検知の、はっきり言えば監督権限を持っているのですが、是正もできるわけであり、まだ内部部局は、防衛省設置法で与えられている、所掌権限、あるいは明治の総合調整権限に基づき、東北庁らの軍事的専門検知の総合調整ですからね、是正などもそれはできるということなんだろうというふうに思います。関連でですね、先般この野党自身の時のですね、防衛省の災害派遣対応のあり方について議論させていただいたんですが、この自衛隊の災害派遣に係る自衛隊の行動に関する基本に関すること、ですね、施策法の81項2号ですけども、及びその実際の舞台用に関する、まあ高度な政治判断は、防衛省の組織例上、どの内部部局、すなわちどの担当局長が所掌しているのか答弁してください。

47:36

中島官房長。

47:38

自衛隊の行動の基本に関することは、防衛政策局の所掌事務として防衛省組織例に規定されております。このため、実際の舞台運用に際しても、政策本能を伴うものについては、防衛政策局が所掌することになります。

47:55

小西君。

47:56

ちょっとあの、防衛大臣ですね、そのへのため非常に官房長重要な答弁を続けてくださってますので、先に官房長がですね、答弁してくださった、あの防衛省における防衛大臣の対策について、

48:39

参考人の言うとおりでございます。

48:41

小西君

48:42

ありがとうございました前回5月9日の質疑の時はですね

49:49

しっかり大臣の下で対策を行って、大臣の下で自衛隊の総力の在り方の運用はこうであると決めた。

50:34

上田勲君

50:35

小米党の上田勲でございます。

56:19

中央レベルでの一訴通の強化が確認されているところでございます。今後、海上自衛隊と海航空母…

59:04

(字幕をお見せします)

1:01:05

何を聞いてもこれしか言わないんですね。私は政府において、全く適切に対応されていないから、質問を続けているわけなんですね。今日は具体的に聞いていきます。政府員の方、調整していただいてきていただいたんですが、ちょっと時間がないので、1話を抜かします。2の、上陸許可について伺います。政府はですね、日本の国有地である尖閣諸島に、日本人の上陸を認めておりません。その理由はなぜなんでしょうか。今後も、これ、例えば政府の職員、あるいは自治体の職員、地元だと石垣市ですよね。それから国会議員、あるいは地元の地方議員の上陸も、これからもずっと認めないと。この方針なんですね。

1:01:56

内閣官房清水内閣参事官。

1:02:00

お答え申し上げます。尖閣諸島は歴史的にも国際法上も、我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配しているところでございます。政府としては、尖閣諸島及び周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として政府関係者を除き、何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの方針をとっております。その上で、今申し上げた方針の例外として、上陸を認めるか否かにつきましては、個々のケースに応じて、その必要性や尖閣諸島をめぐる状況等を総合的に勘案して判断することになるものでございます。

1:02:40

松浦君。

1:02:41

ちょっと聞き取れなかったんですけど、原則として政府関係者を除きと言いましたよね。じゃあ政府関係者は、その時の事情によっては認めるということなんですか。

1:02:53

清水参事官。

1:02:54

お答え申し上げます。政府の方針では、原則として政府関係者を除きでございますので、政府関係者は尖閣諸島への上陸を認めないという方針の対象とはなってございません。

1:03:10

松浦君。

1:03:12

まずですね、政府方針、政府方針とおっしゃるんですけど、これは誰が決めたんですか、政府の。例えば、今内閣官房なのか、あるいは内閣府なのか、あるいは内閣官房の本部にいる内閣総理大臣なのか、総理大臣だったらどの総理大臣の時に、いつ、誰がこの方針を決めたのか。

1:04:19

緻尺したときの決定権者は誰ですか?そのときの内閣総理大臣が決めたんでしょう?政府方針だったら。誰ですか?清水さん、時間。すみません、ちょっと今手元に資料がないので。誰が決めたのかも分からない。申し訳ございません。はい、いいです。

1:04:44

松沢君。

1:04:45

これ調べて教えてください。今、私有地だったのを国が買って国有化したわけですよね。それで、それをよく理由に挙げるんですけれども、所有権が民間人から国に移ったんです。所有権というのは、自ら処分できる権利ですから、前の人がね、いやあんまりこれ使ってほしくないな、上陸してほしくないな、と言われても、国が買ったならば、国は国の権限で何してもいいんです。契約上、こういう使用の仕方はしませんという契約案なのです。バイバイ契約にはそれがないですからね。だから、前の所有者があんまり好ましくないと言っているから、政府はやらないんだ、というのは理由にならないんですね。それをよく自覚していただきたいと思います。次に、今、政府職員はお例外として、ということを言いました。先日、石垣市の皆さんが調査船で、魚釣り場をはじめ尖閣を視察しています。その目的は環境調査です。その結果、ヤギの繁殖、植生の減少、土壌崩壊に加えて、海洋ごみの集積など、環境破壊が進行していることが明らかになった。これ、上陸はしていませんけれども、ドローンを飛ばして、かなり赤外線カメラなんかも使って、正確に状況を把握していますからね。じゃあ、なぜ政府は、環境省は来ていますかね。環境省は、国有地の尖閣の環境調査をしないんですか。国有地がこんなに荒れちゃっているんですよ。これは今までの石垣市の調査でわかってきているんです。もう3回目ですから。来年も4回目やる。環境省が国有地だったら、ちゃんと現地に入って調査して、植生はどうなのか、絶滅危惧地がどうなっているのか、ヤギの繁殖がどうなっているのか、そうしないと、荒れ放題の島になっちゃいますよ。さあ、どうですか、環境省。なぜ、国有地の調査を実施しないんですか。あるいは、なぜ、地方自治体に、

1:08:09

まあ衛星画像で見てます。国有地の島なんだ。あれ放題なのか分かってたら、なぜ上陸してヤギの生態はどうなのか、植生がどれだけ荒らされているのか、それから結構実熱危惧種もいるんですよね。その実態は上陸して、皆さんが調査しなきゃわからないじゃないですか。それ環境省の仕事でしょう。だから環境省、行ってください。調査に。内閣府、これ政府の機関ですからね。許可しますね。はい、じゃあ内閣府に行きます。どうですか。環境省が行くというのであれば。清水さん時間。すいません。内閣官房でございます。上陸につきましては、先ほどの答弁の繰り返しでございますけれども、今申し上げた、先ほど申し上げた方針の例外として、上陸を認めるか否かにつきましては、個々の経過に応じて、その必要性、尖閣諸島をめぐる状況等、総合的に関わらせて判断することとなってございます。

1:09:18

松澤君。

1:09:21

外務大臣ね、ここからが大事なんですけども、この日本の外交防衛上、知識学的にも戦略的に見ても、ものすごく重要な離島である尖閣諸島ですよね。ここに、この前大臣は、歴史的にずっと日本の領土で来ましたと、これ説明しましたけど、現在、日本の国の見える市政権、これが全くないんですよ。上陸もできない、環境調査も上陸してできない、あるいは行政上必要だと思われる通信基地とか、あそこ携帯電話がつながりませんからね。携帯の通信基地作ったら、漁民になってものすごく便利になるんですよ。あるいは、嵐が来たときに、船が避難できる船だまり、あるいは灯台、これね、それぞれあそこにあったら、ものすごく国の行政としても、気象台だってそうですよ。これはいい情報が集められると思いますね。それが全くないんですよ。さあ、これなぜかにと聞いてもね、外務省は絶対答えませんが、はっきり言います。やっぱりこれで日本が上陸したり調査をしたり、強行手段に出ると、中国が怒って外交上トラブルになるから、それだけは避けたいという、事なかれ主義だけなんです。今の日本はね。さあ、大臣、この現状では日本の主政権が目に見える形で存在しないのであるんですけれども、実効支配をしていると言っても、これじゃ説得力が全くありません。正確に日本の主政権を明確に確固たる拠点を形成しなければ、日本の実効支配は証明できないんですね。こういう状況だから、中国が、ね、中国も、中国が領有権を持っているんだと言って、領土問題化されて海洋進出を許すことになっているんじゃないですか。あそこに、ね、日本の主政権、実効支配を示すということが、今一番大切だと思いますが、大臣の見解を伺います。

1:14:15

それでドローン調査もやりました。でも翌日は、これ以上だと、接触でも起きたら大変なことになるということで、介護の皆さんも本当に大変ですよね。諦めざるを得なかった。これで実行支配していると言えるんですか?だから実行支配をしているというのには、他国の行政権がこういう施設があって、こういうふうに行われていると。固定資産税なんか見えないですから。中国関係ないですよ、日本の税がどうなっているか。歴史なんか関係ないんですから、あの国は。あそこに石油が埋蔵されているとなったら、急に俺たちの島だと言い始めて入ってきているわけですから。それに対抗する外交力、防衛力、これが国にないと。

1:15:59

またもう一つのJTIのロシア事業なんですけれども、資料を見ていただくと、実は外務省がJTI、もちろんロシアのウクライナ振興前ですけれども、JTIはロシアで素晴らしい経済貢献してくれて、これだけの納税もして、これだけの雇用もして、それでロシアの地域経済の発展に貢献してきた、本当にありがたいことですと、これ、モテギ外務大臣のときかな、絶賛をしてるんですね。外務大臣、今も外務省JTIに対して、こういう姿勢なんでしょうか。お聞かせください。それからJTIからですね、ごめんなさい。どうもありがとうございました。((( ゚Д゚)))

1:17:30

先日来なかったのですが、ロシアへの経済制裁とウクライナ支援の戦略として、G7やEUでは、ロシアの中央銀行が海外の中央銀行に持つ凍結された外貨準備金の利息を使って、ウクライナ支援に回そうという協議をしています。実は日本も、金融制裁によって凍結したロシアの準備金、日銀だけで9兆円あるのです。実は6月のG7会合で、各国が制裁で凍結した資産を、

1:19:09

しっかり使って、膨大な支援になっているという方向になると思います。そうすると、ロシアは強烈な対抗手段に出ます。そうなった時に、私は心配しているのは、JTのように日本政府とつながっている会社。これね、一挙に国有化までされちゃう可能性も、私はゼロになる。時間が過ぎておりますので、おまとめください。だから、そういう状況に置かれていても、JTを指導している。

1:20:29

新緑風会の新馬克弥でございます。今年は、1954年に我が国がコロンボプランに加盟して、ちょうど70年の締めでございます。つまり技術協力、ODA70周年の締めの年ということで、先日、国際協力局長の石杉さんが70周年の様々な説明をしていただいて、なるほどと感銘を受けましたので、今日この質問をしたいと思うんですが、大臣、私、このモメンタムを利用して、しっかりと国民の皆さんに、ODAの理解を深めるべきだと思うんです。私も、ODAを応援する議連に入ったり、JICA議連に入って、少しでもODAを活用できるように、尾行くながら、汗をかいてまいりましたが、いろんな記念事業であるとか、今年を有効的に活用してほしいと思うんですが、大臣の考えをお聞かせしたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。この国際会見は終わります。

1:22:09

今後、9月末には国内最大級の国際協力イベントでありますグローバルフェスタジャパン2024、冬には70周年記念シンポジウムの開催を予定しているところでございます。私自身先頭に立って国民の皆様によりわかりやすく、また丁寧な発信、そしてご理解をいただき、ご指示をいただくことができるように、最大の努力を進めてまいりたいと考えております。

1:22:37

委員長 新馬君。

1:22:38

(新馬) ありがとうございます。実はもういろんな事業をやっていらっしゃるのは、私知らなくてですね、もう少し外務省宣伝した方がいいんじゃないかなと思いました。せっかく素晴らしいイベントをたくさんやってですね、あの頂戴した資料にはQRコードも載って、例えばファーストステップというですね、ドラマも作っていらっしゃるんですね、1,2,3。で、早々たるですね、役者さんが出たり、吉本と連携してですね、ピースの又吉さんであるとか、ここり子の田中さんとか、相当著名人やですね、有名な俳優さんが出て番組作ってるんですけども、もう少し再生されてもいいなと思ってます。あの4,000とか5,000回再生とか、そういう形ですし、大臣のですね、メッセージもですね、FacebookやXに載ってるんですが、Facebookの方は46いいね、Xの方は347いいねでしたが、あの競争という言葉が大事だというメッセージも大変共感もてますし、ぜひせっかくいいことやってるので、で、吉さんも結構使ってらっしゃるようにお向けいたします。ですから、ぜひこれをもっと発信してですね、多くの皆さんに、こういういいことやってるってことを宣伝してほしいと思うんですが、あの中国のようにですね、あの両手勝負というよりも日本らしい質を重視したODをしっかりとしてほしいと思うんですが、よく最近外務省がオファー型協力という言葉を使うんですが、このオファー型協力というのはどんな協力なんでしょうか。

1:24:08

外務省石月国際協力局長。

1:24:12

お答え申し上げます。あのオファー型協力とは、あの昨年解体された開発協力大綱において打ち出されたものでございまして、外交政策上戦略的に取り組むべき分野におきまして、ODAを中核としつつ、日本の開発協力の強みを生かした魅力的な協力メニューを積極的に提案すると。そして、途上国との対話と共同を通じて案件形成を行うものでございます。これにより開発途上国の課題解決と同時に、我が国の経済成長などにもつなげることを目指しております。具体的には、あのオファー型協力のもとについては、

1:25:34

大変重要なポイントだと思いますが、このファ型協力の具体例、カンボジア等でやっているという話は聞いたことがありますが、この具体例についてお伺いしたいと思います。

1:25:43

礒崎局長

1:25:46

お答え申し上げます。具体例として、今、委員御指摘のございましたカンボジアの例について申し上げますと、2023年12月に行われた西カンボジア首脳会談において、カンボジアのデジタル経済社会の経済発展、これに関するファ型協力メニューに合意したところでございます。まず無償資金協力による国立データセンター整備支援、さらにそこに日本の民間部門の投資や技術支援も活用した通信ネットワークの高度化支援、及び人材育成、これに関する実証事業、さらには技術協力によるデジタル環境アセスメントの実施、こういった複数のメニューを組み合わせて進めているものでございます。さらに本年3月には、本邦、民間企業等のサービス、製品ノウハウを活用し、協力をさらに推進していくため、民間企業の参加を経て、官民ラウンドテーブルを開催いたしました。また本年4月、上川大臣が訪問したマダガスカルにおいても、オファー型協力を活用し、同国の経済強靱化、これを共に進めていくということで一致したところでございます。今後もこうしたオファー型協力の具体化を通じまして、我が国の開発協力の能動性、戦略性を高め、ODAを一層積極的に活用していきたいと考えております。ありがとうございます。マダガスカルはこれから攻めていくということだと思いますが、カンボジアやマダガスカルについて、第3、第4の国でしっかりこのオファー型協力を進めていってほしいと思うんですが、やはり大臣のおっしゃる競争のこのODAのもう一つのキーワードは、今、一隅局長もおっしゃった民間企業とODAのコラボレーションやマッチング、これをどうするかということだと思うんですが、特に中小企業ですね、大企業もそうですけれども、中小企業には様々なアイデアや技術、ノウハウというのがありますから、ぜひそれを活用したODAの連携、コラボレーションをお願いしたいと思うんですが、一隅局長からこのODA NOWというですね、中小企業が、全国の中小企業がODAを絡めてですね、大活躍しているということを見て、本当に心強い気持ちがいたしました。ぜひですね、この民間企業、とりわけ中小企業とのコラボレーションや連携、今それはどうなっているのか、舞台例があったらお伺いしたいと思います。

1:28:12

石崎局長

1:28:15

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、ODA事業においてですね、日本の中小企業の優れた技術を活用する。これは開発途上国の社会経済開発に資するとともに、中小企業の海外展開、これも後押しするものと考えているところでございます。こうした認識のもとですね、JICAにおきましては、中小企業SDGs、ビジネス支援事業、これを実施いたしまして、開発途上国の課題解決に貢献する中小企業等との連携を図っているところでございます。例えば静岡県のある中小企業は、この事業を活用しまして、スリランカにおいて、この同社のお茶の成分を分解して、

1:30:04

外務省の予算は、人権域とODAしかありませんから、しっかりとこのODAの充実、そして拡充、これを党派を囲いでしっかりと応援させていただくことをお誓い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。

1:30:36

山添拓君

1:30:38

日本共産党の山添拓です。まず外務省に伺います 国連ビジネスと人権作業部会について

1:32:09

山添拓君

1:32:11

今お話のあった指導原則は、2011年の採択です。人権を守るための国家の義務や企業の責任、救済措置を柱にしています。そして各国の履行状況を調査しているわけですね。日本政府もこの作業部会について、意義ある存在だとして認識しているわけですね。

1:32:31

松尾参事官

1:34:09

山添君。

1:34:11

山添知事、再開発事業における住民との公開の協議、パブリックコンサルテーションが不十分だという指摘があります。広く市民や関係者の意見を募って、透明で民主的な決定、これは誰も否定しないものだと思いますが、その一例として挙げられた人口外援の再開発では、ビジネス主導で、東京に暮らす住民の意向を無視して進められている、こういう批判がされているわけです。作業部会の報告書が公表された翌日、日本政府が見解を示しました。人口外援については、事業者から意見を得ずに報告書をまとめるのは手続き的に間違っている、大きな問題があるなどとして、項目ごと削除するように求めています。外務大臣に伺います。削除を求めるとしたのは、

1:36:54

布の意見を聞けというのがこの報告書の求めなんですよね。事業者の意見を聞けと東京都が言っていると。それをそのまま見解として表明したと。この政府の見解ですから、東京都の見解とは書かれていないんですよ。大臣、外務省の見解を聞いてください。

1:38:39

先ほどの通りです。 政府として、この事項、人工外援についての項目を全部削除を求める。そこまで言うわけですから、やはり政府としてどう認識しているのかということを示されるべきだと思うんですね。作業部会については意義がある存在だと最初に答弁されましたから、にもかかわらず全部削除を求める。それでよいのかということを問われると思うんです。(知事) 報告書は環境問題に対処するための、政府の既存のメカニズムの有効性について懸念を表明しています。特に指摘されているのが、住民との協議の不十分さです。(知事) 資料の2枚目にお付けしていますが、作業部会のヒアリングも受けた、明治人工外援を子どもたちの未来につなぐ有志の会は、計画の詳細が開示されたときには、すでに多くの条例変更がなされていて、後戻りできないような段階まで進んでいた。(知事) ようやく開催された説明会は、380メートル範囲の住民に参加が限られ、影響を受ける近隣の世帯が参加できないような段階で、

1:40:39

山添君

1:40:40

ところが外援の再開発の環境アセスでは、ユネスコの諮問機関であるイコモスのヘリテージアラートは無視されています。国際影響評価学会IAIA日本支部は、アセスの枠組み自体に、歴史的な価値や保全すべき都市緑地の価値、生物多様性など重要な項目が評価されていない、持続可能性の負の影響がほとんど評価できない仕組みだと批判しています。また日弁でも情報不足、調査手法の誤りや科学的でない記載があると指摘をしております。政府は作業部会の報告書の案の段階で、

1:42:04

これを踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。やっぱりビジネスの人権とかSDGsとかを看板倒れにしちゃいけないと思うんですよ。本気で捉えるのであれば。意義ある方針と掲げるからには、政府が主張されるべきは、事業者の意見を聞けということではないと私は思いますよ。事業者に対して、住民や専門家や学術研究会との対話を行うように促すことだと思います。また、東京都に対しては、そうした対話もなしに勝手に事業を進めさせることのないように求めるのが、本来政府の役割だと思います。人口外延の森は、皆さんもご承知の通り、献金や献木や勤労奉仕、多くの方の思いと力で造成された国民共有の財産です。少なくとも国や都の一存、また事業者の経済的利益あるきの再開発というのは、相応しくないと思います。明治人口分について、日本共産党がそう言っているんですから、これも自民党も共産党もなくですね、やっぱりこれは価値ある存在として認めていくべきものだと思います。

1:43:59

今、虚偽に近い答弁までしています。5月30日に防衛大臣と地方協力局長は、騒音規制遵守や土日に加えて、地元の重要な行事に配慮するよう申し入れを行ったなどと述べて、米軍機が土日に飛行していないような答弁を繰り返しました。土曜日は米軍機は訓練飛行を繰り返しているのです。オスプレイの離着陸飛行について、資料1のように、地元が反対する中で、3月14日に飛行を再開し、さらに3月16日土曜日も2機のオスプレイが6回の離着を行ったことがはっきり書かれています。米軍は日本政府の求めに反して、土曜日の飛行訓練を強行しているのでしょうか。防衛大臣、地方協力局長がこんな事実も知らないのか、

1:46:09

おスプレーの再開についても、3月15日は飛んでおりますが、国内の卒業式の日でした。このようなことで、申し入れても聞かないんです。前回の質疑を通じて、米軍基地関連の問題が生じても、日本政府は正式な日米合同委員会や文化委員会に提起していない実態が明らかになりました。防衛大臣自身、航空機騒音対策文化委員会が、15年以上も開催されていないことを、初めて知って驚いたんじゃないでしょうか。私もこれだけ米軍容器による爆音が社会問題化し、いくつも訴訟が提起され、住民の被害が認定される判決が出ているにもかかわらず、正式な日米協議の場である航空機騒音対策文化委員会が、15年も開催されていないことに耳を疑いました。でも、これが普天間基地の現実なんです。現場の防衛省担当者は、はっきり認めています。防衛大臣は、前回、普天間飛行場における航空機の騒音は、周辺住民にとって深刻な問題で、普天間負担軽減を図ることは重要な課題と認識していると言いながら、航空機騒音対策文化委員会は、必要に応じて開催していくと答弁しています。でも、15年間も開催されていない。正式な協議をしないから、米軍に無視されるんです。防衛大臣、おかしいと思いませんか。最後に開催された2008年以降、必要なかったと考えているのでしょうか。正式な場である文化委員会や、日米合同委員会を開催して協議してください。

1:47:48

防衛省大和地方協力局長

1:47:51

お答え申し上げます。まず、航空機騒音規制措置についてでありますが、現在の航空機騒音規制措置は、飛行場周辺の住民の方々への負担をできる限り軽減するという課題と、日米安保条約の目的を達成するために、米軍の運用上必要な活動を確保するという課題との間で、どのような方策が取り得るかにつき、日米間で鋭意協議を重ねた結果、取りまとめられたものであり、米軍の運用上可能な限りの制約を課したものであります。米軍に対し、航空機の運用に当たっては、安全な飛行の確保に努めるとともに、航空機騒音規制措置の遵守を徹底するよう要請しております。引き続き米軍に対して、周辺地域に与える影響を最小限に留めるよう働きかけてまいります。また、乗衆経路についてでございますが、平成19年に日米間で合意した報告書において確認された普天間飛行場の乗衆経路などについては、沖縄防衛局における功績調査によって、飛行状況を把握してきたところであります。その結果として、調査開始の当初と比較して、報告書の遵守状況に改善が見られておりまして、直近の令和4年、2022年度の調査結果では、全般的に乗衆経路に沿った飛行功績が確認されております。また、米側からは、引き続き報告書を遵守し、航空機登場員等への継続的な教育を

1:50:04

お願いします。 では、お願いします。 以上で終わります。

1:50:09

2012年にネオスプレイが24機も配備されて、全く違う飛行機が市内全域を飛び回っている。こういうことが上州経路反してますよということを言ったにも変わらず、2022年はちゃんと飛んでいると。でもその資料を出してくださいと言ったら出せないと。そういう実態を放置するんですか。とにかくいずれにしても防衛省の答弁は、国会のルールと審議に基づいて、事前のレクや質問通告をしている立法府や行政の関係を一時的に気づけるものです。委員長、5月30日のような答弁が繰り返されないよう、当日の委員会での私の答弁に対する防衛省についての適切だったか否かについて、どのような意図で虚偽に近い答弁がなされたのか、自主的に検証して委員会に報告するようお取り払いください。

1:50:59

後刻理事会で協議いたします。 伊波君。

1:51:03

日本政府は沖縄県民が何に怒っているのか、理解する姿勢を持つべきです。こんないい加減な対応、沖縄以外では許されないでしょう。30日の質疑では、1996年騒音規制措置の検討や、2007年8月の上州経路の更なる検討の際も、普天間飛行場に米国連邦国防での軍事飛行場に義務付けられたクリアゾーンが備わっていないことが隠されてきたことを指摘しました。資料2及び3のように、米国では1968年から1972年までに、滑走路から10回り18.52km以内で起きた大事故を分析し、75%の事故が滑走路上下、あるいは滑走路周辺で起こっていることから、事故の可能性が最も高い滑走路端から3000フィート、914.4メートルをクリアゾーンとして確保することを義務付けています。連邦航空法フェデラルレギュレーションズのパート77、セクション77.28は、制限表面の規定は全ての軍事飛行場に適用されるとして、B-2でクリアゾーンの規定を設けています。しかし、普天間飛行場ではクリアゾーンが設置されておらず、2009年に岐野万史が指摘した配付資料4のように、4の下段のように、普天間第二小学校や地域公民館、活動施設、保育所、住宅地に広がっています。たびたび見せていますけど、こんな形ですね。これが放置されているんです。これまで防衛省や外務省は、クリアゾーンの規定は米国の規則であり、日本政府として有権的に解釈できないことから、答弁を差し控えるという趣旨の答弁を繰り返してきました。その後、2012年の普天間のオスプレイ配備に向けて、米国政府が日本政府に提出した配付資料4の上段のように、2012年4月のMV22の沖縄配備及び日本での運用に関する環境レビューで、全ての固定翼機の使用滑走路と主張される大きなクリアゾーンは、滑走路0、6、24及び24の両端から基地外に広がっていると記述されたことや、さらに私も含めて多くの議員の働きかけにより、令和2年2020年12月1日の外防委員の答弁では、米連邦航空法米国統一施設基準において、クリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知している。固定翼機が使用する滑走路の両端から約900m外側までの区域について、飛行の安全と地上における人の安全確保の観点から、土地の使用が制限されるクリアゾーンが指定されていると防衛省が認識を改めています。普天間におけるクリアゾーンの欠如は、日本政府が違法状態下に中、有権的に述べることはできないとしても、基地を提供している日本政府の責務として、少なくとも有権的に解釈すべき米国側の認識や対応策を正すべきです。日米地域協定2-2条1項や1項a、第2文は、個々の施設及び区域に関する協定は、第25条に定める合同委員会を通じて、両政府が締結しなければならないと規定しています。普天間飛行場について、地域協定2条1-1項aに規定する協定として、1972年5月15日の、いわゆる5.15メモ以外に存在しないという理解で間違いありませんか。

1:54:33

委員長 海務省大臣官房、宮本三次官。

1:54:37

(宮本) 答え申し上げます。委員ご指摘の、いわゆる5.15メモでございますけれども、こちらは1972年、昭和47年5月15日付けの、日米合同委員会合意を指しておりまして、同合意におきまして、沖縄における在日米軍の施設区域の使用目的などが定められてございます。普天間飛行場を米軍施設区域として提供することを規定した日米間の合意としては、いわゆるこの5.15メモが該当するものと認識してございます。

1:55:09

委員長 伊賀君。

1:55:12

この地域協定2条1項A、第2文は、外務省のホームページによれば、日本側の同意なしに、米国側、日本国内に施設区域を施設することはできないということを意味しています。日米地域協定の考え方という、外務省の地域協定のコメンタルでは、地域協定が個々の施設区域の地区の提供を、我が国の個別の同意に寄らしめている趣旨は、場合によっては、関係地域の地方的特殊事情、例えば適当な土地の欠如により、現実に提供が困難なことがあり得るからと解説しています。普天間飛行場にクリアゾーンが欠如していることは、この関係地域の地方的特殊事情と、例えば適当な土地の欠如にあたり、現実に提供が困難な場合にあたると考えられます。違法か否かという有権的な判断とは別に、米連邦航空法上のクリアゾーンの規定の存在を、日本政府が認識した時点で、米国側の判断を確認し、クリアゾーンのない普天間飛行場の提供の継続が可能かどうか、日米間で正式ルートで協議すべきでした。外務大臣、米国連邦航空法のクリアゾーンの規定の存在を、日本政府が認識した時点で、日米両政府間で、そのような検討協議は行われたのでしょうか。その上で、日本政府として基地を提供に同意しているのですか。

1:56:39

小嶋 紙科学園大臣

1:57:24

私が言っているのは、軍事飛行場のことのものでありまして、いわゆる航空飛行場である、ただの航空機関係者のことであります。私が言っているのは、軍事飛行場のことのものでありまして、いわゆる航空機関係者のことであります。私が言っているのは、軍事飛行場のことのものでありまして、いわゆる航空機関係者のことであります。私が言っているのは、軍事飛行場のことのものでありまして、いわゆる航空機関係者のことであります。私が言っているのは、軍事飛行場のことのものでありまして、いわゆる航空機関係者のことであります。私が言っているのは、軍事飛行場のことのものでありまして、いわゆる航空機関係者のことであります。米軍航空機による大事故の75%がクリアゾーン内で発生しているのです。米軍航空機による大事故の75%がクリアゾーン内で発生しているのです。空中級域KC-135は、約11.8万リットル、ドラム缶艦山で590個もの燃料を搭載可能です。これが普天間飛行場の外側に広がるクリアゾーン内で墜落すれば、どのような大惨事になるか、容易に想像できるはずです。海部資料8のように、普天間でカデナからの外来機であるKC-135が、令和元年に118機、2年に57機、3年に52機、4年に15機、5年に2機が飛来して離発着訓練をしています。海部資料7の1996年3月28日に防衛されたカデナ飛行場における航空機噪音規制措置の3措置Dでは、滑走路5L及び23Rへの有視界飛行方式経路で飛行するKC-135は、できる限り人工超満地域上空の飛行を避けるとされています。空中球域KC-135は、とりわけ墜落での危険性が高いので、特に機種を明示して規定されているわけです。しかし、普天間飛行場に外来するKC-135の飛行経路については、何の規制もされていません。危険性の除去を理由に、辺野古唯一と言い続ける政府は、危険な米軍機KC-135の人工超満地域の上空を容認し続けているのです。配付資料6のように、2015年6月23日の朝日新聞インタビューで、元米国駐日大使マイクラ・アンマコスト氏が、沖縄に駐留する海兵隊が視覚的に重要なものだったかも思えません。普天間で、もし事故が起きたら、日米同盟は壊滅的な影響を及ぼすと懸念を表明しています。米国政府は、普天間の危険性を深刻に捉えていますが、米軍と日本政府は、そのことがわかっていないのか、わかっていながら軽視しているのか。とにかく、今の状況は、極めて大変厳しい状況です。事故が起きてからでは、取り返しがつきません。騒音や乗行経路は、運用の調整の問題ですが、クリアゾーンの欠如は、物理的に解決しなければならない、極めて深刻な問題です。米国による有権的な解釈で、普天間飛行場のクリアゾーン欠如が、連邦国防上の違法であるか否かにかかわらず、クリアゾーンの立法事実である75%の大事故が、この区域で起こっているという、事故のリスクの高さから、日本国民の命を守るという観点で、日本政府として、普天間飛行場の継続提供の是非について、政府内で協議するとともに、正式ルートである、分解委員会・日米合同委員会で協議すべきです。これまで、日米合同委員会内し、分解委員会で在日米軍施設の連邦国防のクリアゾーン設置義務の運用について協議したことがありますか。特に、普天間飛行場について、米国連邦国防が、運用飛行場のクリアゾーン設置を義務づけた70年代以降、日米政府で基地提供の同意を見直し、あるいは協議したことがありますか。

2:02:39

さっき言ったクリアゾーンの中に 双天間第二小学校がそこにあるんで入ってるんです人口でしても住民自体は 3500~4000名いますがその小学校に子どもたち 児童専門院近くがいるわけですよねその真上を米軍機が飛んでるわけです 場合によってはねだから物も落ちますしねそういうことを放置していくというの自体が おかしいんです私も放兵をして そのことを何度か各地域に見せました驚いてました どうしてここにこのような飛行場が存在しているのかと日本政府が存在させているわけですよそのことをですね しっかり受け止めてもらいたいそして次回にもお話をしますけど少なくとも日本政府の責任国民の命を守るという責任 果たしていただきたい

2:04:50

ただいま議題となりました4件につきまして、提案理由をご説明いたします。まず、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は駅務の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和6年1月29日に協定の署名が行われました。この協定は、自衛隊とドイツ軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は駅務の提供における決済手続等を定めるものです。この協定の締結により、自衛隊とドイツ軍隊が行う活動において、それぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。よってここにこの協定の締結について、ご承認を求める次第であります。次に航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和5年7月21日に協定の署名が行われました。この協定は、クロアチアとの間で定期航空路線の開設を要請し、

2:06:39

29日に協定の署名が行われました。この協定は、オーストリアとの間で、年金制度・医療保険制度等に関する法令の適用について調整を行うこと等を定めるものです。この協定の締結により、両国の年金制度への二重加入の解消等を通じ、人的交流が円滑化され、ひいては経済交流を含む両国間の関係が一層緊密化することが期待されます。よってここに、この協定の締結について、御承認を求める次第であります。最後に、刑事に関する協譲に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件は、令和6年1月25日に条約の署名が行われました。この条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査・疎通・延期、

2:08:09

以上、4件につき何卒御審議の上、速やかに御指摘いたします。

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