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衆議院 憲法審査会

2024年06月06日(木)

1h32m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55291

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

船田元(自由民主党・無所属の会)

本庄知史(立憲民主党・無所属)

三木圭恵(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

大口善徳(公明党)

赤嶺政賢(日本共産党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

北神圭朗(有志の会)

森英介(憲法審査会会長)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

篠原孝(立憲民主党・無所属)

小野泰輔(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

小野泰輔(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

山田賢司(自由民主党・無所属の会)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

井野俊郎(自由民主党・無所属の会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

20:05

これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題、特に国民投票、公法協議会その他国民投票法の諸問題を中心として自由投議を行います。この自由投議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後各院が自由に発言を行うことといたします。それではまず、各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、順次これを許します。

21:01

船田恵君

21:03

自由民主党の船田でございます。先週に引き続きまして、国民投票法不足第4条、これは検討の項目でありますが、その2項に係る問題として、国民投票運動における広告の在り方、あるいは公法協議会の在り方について議論が行われておりますが、今回は私が論点ごとに考えを述べてみたいと思います。憲法改正国民投票制度は平成19年に成立いたしましたが、私はその起草段階から加わっておりました。そこにおきましては、特定公務員の運動の禁止、地位利用による勧誘の禁止、組織的多数人買収、利害誘導の禁止、この3項目以外は原則自由という立ち付けでまとめた次第であります。しかし一方で、メディアの勧誘広告や意見広告においては、公平・公正で賛否のバランスをできるだけ保つために、広報協議会などを中心として一定の役割を担うということが盛り込まれました。その後、さらにインターネットの普及等によりまして、新たな媒体における広告への対応が加わりましたので、改めて制度の在り方を議論する必要が生じました。先週の審査会では、奥野委員から放送広告とネット広告の在り方について、まとまったお考えを示していただきましたので、それに対応する形で私の考えを述べたいと思います。まず放送広告についてですが、奥野委員は、「勧誘広告は何人も、意見広告は正当に限り、全運動機関にわたり禁止である」との考えを示されましたが、言論の自由、そして、さくど述べました運動の自由、この観点からすると厳しすぎるのではないかと思っております。私は、勧誘広告は投票日前2週間の禁止、それから意見広告については、民放連のCM講座など、送り手の自主的な取組に委ねるとともに、1つは、放送局が定期的に、今申し上げましたCM講座の状況を広報協議会に報告すること、2つ目に、広告主にその明示の義務を課すこと、まる3番目としては、広報協議会において、悪質なケースをチェックして是正を求めたりすることができるのではないか、このようなことを考えております。なお、広告も含めました投票運動の費用総額のチェックについては、奥野委員が示された上限額の設定、それから終止報告者の提出に関する制度設計、極めて現実的には難しいと思っております。また、外国からの資金援助の排除も、同様になかなか難しいことと思われます。しかし、先般のアメリカ大統領選挙や台湾の総統選挙、あるいは、かつての英国のEUからの離脱、いわゆるブレジットの国民投票などで、外国からの干渉があったということも、歴史的な事実としてありますので、やはり外国からの歓意を受けさせない方法を議論する必要が十分にあるのか、そのように思っております。次に、ネット広告であります。多くの委員は、政党などによる勧誘・意見広告を禁止するとしておりますけれども、これも、運動自由の原則から難しいと思われます。一方で、一つは、広告主に表示義務を課すこと。二つ目には、広報協議会が、いわゆる掲載の基準・ガイドラインを策定して、ネット広告の適正化を目指すこと。三つ目には、ネット事業者が広告の回数などを広報協議会に報告すること。こういったことは可能かと思われます。なお、広報協議会が作成する正規の正式な広報記事につきましては、優先的にネットに掲載してもらうこと。また、ネット事業者が掲載したネット広告を一定期間保存する、いわゆるアーカイブの制度も、ネット広告の適正化のためには有益な方法であると思っております。なお、多くの皆さんからも指摘をいただいておりますけれど、フェイクニュースにつきましては、例えば最近有名人になりすまして、巨額の投資差異が発生するなど、その対策の必要性は高くなっております。そこで、一つは、広報協議会がフェイクニュースの典型の例示や、その取扱いに対するガイドラインを示すこと。二つ目には、ネット事業者が影響の大きい投稿事例を協議会に報告すること。こういったことによってフェイクニュースを依然に防ぐこと。あるいは、国内のファクトチェック団体。実は知られましたら、ファクトチェック団体も国際認証を取得しているものが、国内に3つほど誕生していると聞きました。そういったファクトチェック団体との協議会との連携も、当然視野に入ると思っております。以上、僕の委員とは、直接的な広告禁止においては、鎖があるもののネット広告の適正化、あるいは間接的な規制については、共通項も見出せるものと考えています。これらの項目について、今後、各党間で真摯に話し合い、できるだけ早期に結論が見出せるように、お互いに努力していきたいと思っております。以上であります。

27:08

次に、本庄さとし君。

27:10

立憲民主党の本庄さとしです。本日の議題の前に、前回、前々回と国民民主党の玉木委員からたくさんご質問をいただいていますので、その回答から始めたいと思います。第一に、長期かつ後半に選挙が実施できない選挙困難事態において、選挙管理委員会が、繰述投票の選挙期日、つまり投票日を正しく定めることが可能か、また、繰述は何日間までなら可能か、とのお尋ねがありました。まず公職選挙法第57条第1項において、天災等により投票所で投票ができないときは、都道府県の選管は、直ちに繰述投票とする旨を告示し、さらに定めた期日を少なくとも投票2日前に告示しなければならないとされています。つまり、選挙期日の繰述と繰述後の期日は、玉木委員がおっしゃるように、同時に判断決定される必要はなく、発災時と投票前の2段階で判断され決定されるということです。従って選挙困難事態であっても、選管が別の選挙期日を正しく定めることは十分可能であるというふうに考えます。その上で、繰上げ投票は公選法上何日以内に行わなければならないという定めはありません。ありませんが、都道府県の選管が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、さらに期日を定めて投票を行わせるものとされています。憲法上何日間まで繰述可能かは一概には言えませんが、例えば、公選法第33条の2により衆議院議員の補欠選挙では、任期満了にかかる場合は最長で1年間、任期満了にかからない場合でも最長で7ヶ月強決意が生じ得ることを想定しています。したがって憲法上も少なくとも7ヶ月強、ないし1年は繰述投票が認められるものと改正られます。第2に、繰述投票では期日前投票や選挙運動が公示日から繰述された投票日まで長期間可能となり、かつその間、選管は職員被災で機能しないのではないかとのお尋ねがありました。まず、期日前投票については、公選法第48条の2第3項において、天災等により期日前投票所で投票ができないときは、期日前投票所を開かず、または閉じるものとされています。したがって天災等による栗延投票の場合には必然的に期日前投票もできないと考えられます。他方、栗延投票における選挙運動期間については、これは玉木委員御指摘のとおり、公選法第129条により、公示日から栗延投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されており、この点は私も制度上の不備だと思います。ただ、これは法律改正事項であり、憲法改正事項ではありません。被災地の戦艦は職員も被災していて機能しないとの御指摘は、1993年の北海道南西沖地震の際に予定どおり衆議院総選挙が実施されたおくしり町の例などもあり、一概には言えませんが、仮に御指摘のようなことがあれば、栗延投票によって対応するものと考えます。第三に、栗延投票によって憲法違反の可能性のある議員不在の状況を生み出す判断を、戦艦に委ねることの是非についてお尋ねがありました。選挙期日が議員任期内に公示されていれば、その後の栗延投票によって選挙期日が任期を超えたとしても、そのことが直ちに憲法違反であるとは言えません。したがって、戦艦に栗延投票の判断を委ねるとしても問題があるとは考えていません。最後に、いわゆるスーパー緊急集会、創設の場合の憲法改正の要否についてお尋ねがありました。まず、参議院の緊急集会が70日超を想定していないとの見解には根拠がありません。衆議院の解散から40日以内の総選挙実施、その後の30日以内の国会招集を憲法が義務づけているのは、時の政権が衆議院を解散したまま、恣意的に総選挙を実施しない、あるいは国会を招集しない、といった権力乱用を防止するためであり、選挙困難事態のような緊急事態を前提としたものではありません。また、緊急集会が有する権能の範囲は、憲法第54条第2項の規定により、国に緊急の必要があると内閣が判断し提案された案件である限り、法律の制定や予算の議決、さらには条約の締結の承認についても、別段の制約はないと解されています。したがって、スーパー緊急集会になるものは、創設するまでもなく、憲法改正の必要もないと考えます。なお、議員任期延長とは異なり、後日、政党に選挙された衆議院の同意を必要とすることで、緊急時から通常時への復元力、レジリエンスも確保されており、制度的バランスも取れていると考えます。最後に、本日の議題である国民投票法に触れて、私の発言を終えたいと思います。ご存知のとおり、岸田総理は、自身の自民党総裁任期中の憲法改正を掲げています。維新の会や国民民主党もこれに同調し、総裁任期中の憲法改正を求めています。しかし、総裁任期と憲法改正に、一体何の関係があるのでしょうか。この審査会の中でも、合理的に説明できる議員はいないと思います。岸田総理の任期は、今年9月30日です。しかし、それより先に期限が来るのが、国民投票法の附則第4条に規定された諸課題です。この期限は、目途ではありますが、9月18日です。岸田総理が掲げる政治日程と、法律に明記された期限と、どちらが優先されるべきかは、論を待ちません。かねて私たちが最優先課題としてきた附則第4条第2項、放送CM、ネットCM、資金規正、ネット等の適正利用、さらには、広報協議会規定、事務局規定、広報実施規定など、国民投票法及び手続状の課題は依然として残されたままです。今の状況では、いくら条文化作業や改正発議をしても、国民投票の実施は見通せません。議論の順序が全くあべこべです。まず、附則第4条について議論を深め、結論を得ることを提案します。森会長、御検討をお願いいたします。私からは以上です。はい、ご要請の件については、幹事会等で協議をいたします。

34:11

次に、美希恵君。

34:13

はい。日本維新の会、教育無償化を実現する会の美希恵です。まずはじめに、先週、自民党の井上委員から、緊急事態における選挙困難時の議員任期延長に、維新案は憲法裁判所が関与することになっているが、その点に関して、緊急事態かどうかの判断は、政治的判断に馴染む事項である。緊急事態のときに裁判所にその情報を提供し、裁判所が状況を把握して、裁判所の判断を仰ぐということになると、緊急事態時に迅速な判断をやらなければならないときに、それが本当に適切なのか、というご趣旨のご質問がありました。今日、井上委員はいらっしゃいませんけれども、すみません、お答えしたいと思います。国会議員は、言うまでもなく、国民に審判を仰ぎ、国政選挙の元国会議員となり、その任期は憲法に定められたものであることを考えると、国政選挙を経ずにその任期を延長する緊急事態の場合、その政治的判断が仮に誤りであったケース、つまりお手盛りでいつまでも議員任期を延長するようなケースでは、誰がそれを止めるのか、ということが最大の論点になると考えます。その歯止めが、維新案では、憲法裁判所ということになります。国会議員の任期延長、選挙期日特例について、その要件重則性を判断させるため、憲法裁判所の事後審査の対象であるとしたものです。緊急事態の宣言自体は、緊急事態の発生を一時的に把握し得る内閣が行うこととし、これに対する国会の承認は、緊急時における迅速な対応の必要性を重視して事後的に要するとしています。憲法裁判所も事後審査の対象としているので、緊急事態宣言の発出時の対応の迅速な判断に影響を及ぼすことはないと考えます。以上が、御質問に対する考え方です。御質問いただいたことで、より議論が深まることと感謝いたします。また、現在の憲法審査会では、条文案が参考資料としてお配りできないことが議論の深まりを阻害していると考えますので、是非、維新の会、国民民主党、有志の会でまとめました条文案をこの審査会でお配りして、議論のテーブルに載せていただくように森会長にお願いをいたします。この憲法審査会では、およそ3年間にわたり、憲法、とりわけ緊急事態時における国会機能維持や国民投票について議論を積み重ねてきましたが、一向に何ら結論を得ることができません。その間に、デジタル技術は格段の進歩を見せました。生成AIの技術の目覚ましい発達は、我々に全く新しい世界を見せてくれるものであり、新しい可能性に無限の期待を寄せるものであると同時に、法によって対処しなければならないことが多く出現しつつあることを自覚しなければならないと思います。この憲法審査会において発言してまいりましたが、ヨーロッパにおいてはAI規制法案が、そしてアメリカにおいては人工知能AIの安全性確保を図るため、大統領令が出されています。諸外国が次々と法律を整備していく流れでございますが、ここでもやはり日本は一歩遅れていると言わざるを得ないと思います。そしてこの憲法審査会では特に、偽情報、フェイクニュースに係るプラットフォーマーへの対応をどうするかということがまず取り上げられるべきと考えますが、EU、フランス、アイルランドなどで国民投票と選挙に関して適用される法律を制定していることなども、参考にして視野に入れるべきかとも考えられます。偽情報やフェイクニュースは普段の国民の生活にも大きな影響を与えますが、取り分け選挙や国民投票、そして戦争時などに国家の行方を左右しかねない影響力を持つため、安全保障上の重大な課題と言えます。以前にも発言しましたが、EUではデジタルサービス法の中で、違法コンテンツ対応や消費者保護強化等について、オンラインプラットフォーム事業者に対する規制の枠組みを定めています。特に月間平均有効利用者数4500万人以上の事業者のうち、欧州委員会が指定する巨大オンラインプラットフォーム事業者に対しては、透明性の確保や透明性報告の追加的義務などを課しています。デジタルサービス法の規定に反した場合、最高で前年度の総売りがけの6%の罰金が課されます。偽情報に関連する規定の中で、選挙や国民投票に関するものとして、例えば、巨大なプラットフォーム事業者について、市民の議論、選挙プロセス及び治安に対する実際の、または予見可能な悪影響等についてのリスクの特定・分析・査定を行うこと、そういったリスクについて緩和措置を講ずることがプラットフォーマーに対して定められています。緩和措置の中には、ディープ・フェイクに対するマーキングによる区別が含まれます。フランスの情報操作との戦いに関する法律は、2018年に成立しておりますが、これは選挙におけるフェイクニュースによる情報操作防止のための法律です。法の対象となる情報であるフェイクニュースを定義し、選挙期間内、投票日前3ヶ月に当該情報が拡散されている場合、候補者等から求めを受けた裁判官は、プラットフォーム事業者に対して、送信防止措置を命じることができます。裁判官は、申し立てから48時間以内に停止に関する判断を行うこととなります。プラットフォーマーは、1、アルゴリズムの透明性確保、2、偽アカウント対策などの協力義務を負います。アイルランドでは、2022年選挙改革法が成立し、国民投票と選挙に共通して適用されるオンライン情報に関する規定として、選挙委員会が、偽情報等の監視及び調査を行い、ソーシャルメディアなどのオンラインプラットフォーム事業者に対し、削除通知、訂正通知、同委員会による調査中であることの表示命令、アクセス遮断命令等を行うことができる旨を定めています。オンライン環境において、プラットフォーム事業者が、新たな統治者として機能し始めていると言っても過言ではないでしょう。プラットフォーム事業者自らが、偽情報に対する取り組みを始めるよう、働きかけをすることも必要ですが、日本はこれに対して指針を出しております。国政選挙に関しては、選挙管理委員会が、国民投票に関しては、広報協議会が主導して、フェイクニュースの定義、認定をする主体、認定の方法、認定した場合の措置などを決める必要性があると私は考えております。折しも、4日、政府は、国の技術革新イノベーション政策をまとめた2024年版の統合イノベーション戦略を閣議決定しましたが、深刻化する人手不足に対応するために、AIなどの最新技術の利活用を進める一方、生成AIによる偽情報の留付などを防ぐため、法規制の在り方を検討していく方針を盛り込みました。これまではAI事業者に安全性などへの考慮を求める指針を示してきましたが、強制力はありませんでした。今後は、新たな規制を検討する方針を提示しています。偽情報に対する法規制は、新たなステージに入ろうとしているのではないでしょうか。少し経路が違いますが、例えば先日行われた東京15区の補欠選挙では、演説の妨害行為などがYouTubeで拡散され、再生回数により利益を得ることができるため、ますますその妨害行為を増長させるということが起きました。このような案件でも、プラットフォーマーに動画などの削除要請ができれば、側面からの措置ではありますが、通常の静かな選挙が行われる一助になったのではないかと思われます。もちろん、候補者の演説を大音量や太鼓を叩いて阻害をする行為が、実地で取り締まれるようすべきであると考えます。以上、一日も早い条文案の議論、そして国民投票に対しては、三つの宿題、これの審議、採決を求めまして、私の発言とさせていただきます。以上です。最長にご要請のあった件については、幹事会等で協議をいたします。

42:31

次に、大口義則君。

42:33

公明党の大口義則でございます。候補協議会の等については、5月16日に私、発言をさせていただきます。本日は、選挙困難事態における国会機能維持に関して、1、本審査会の我々の議論は参議院の緊急集会を停止するものでないこと、2、全国民の代表の要請は、選挙の一体性の原則とリンクしていくこと、3、選挙困難事態において、国の米投票では対応できないことの3点について発言をいたします。まず第一に、我々が議論している選挙期日、議員任期の特例の憲法改正について、参議院議員の緊急集会を停止しているとの誤解が一部にあるようです。そこで、そのようなものでないことを具体的に申し上げます。前提として、参議院の緊急集会は、憲法54条の規定及びその趣旨化に照らして、総選挙の実施が70日程度の期間内に見通せる場合に対応する仕組みです。その上で、総選挙の実施が長期にわたって見通せないような場合、すなわち選挙困難事態への対応については、現行憲法には規定はなく、いわば憲法の空白となっています。東日本大震災の経験や南海都営地震、首都直下型地震の被害相当に鑑みると、選挙困難事態が現実に生じることは十分に想定されます。そこで、本審査会で我々は、この憲法の空白に対応するための選挙期日、議員任期の特例を議論しているのであります。70日程度の期間内に、総選挙の実施が見通せるときには、これまでと同様に参議院の緊急集会で対応するのであって、現在の機能や役割から変わることは全くありません。参議院の緊急集会が設けられた趣旨は、民主政治の徹底にあります。我々が議論している憲法改正も、選挙困難事態において、認性国会を維持し、民主的統制の下で国の運営を行っていくためのものであり、趣旨は同様です。したがって、趣旨目的が同じけど、2つの制度が、総選挙実施が見通せるか否かという基準によって分けられる2つの場面に対応して、積み分けることになります。さらに、本審査会の議論では、参議院の緊急集会は、衆議院の任期満了総選挙の場合にも、開催できることを規定することも提案されています。このように、我々が考えている憲法改正は、参議院の緊急集会の役割や機能を縮小するようなものでは決してなく、むしろ拡充する方向で参議院の緊急集会を経始するとの指摘が全くの誤解であります。第2に、大規模災害によって選挙の一体性を欠くまま国政選挙を行えたとしても、被災地以外の国会議員は選出でき、全ての国会議員は全国民の代表であることから、これらの議員によって被災地の実態や意思を踏まえた判断がなされるために問題がないとの意見があります。しかし、この全国民の代表については、足部伸夫先生をはじめとする多くの憲法学者が指摘しているとおり、現在では国民の意思と代表者の意思の事実上の類似を重視するという社会学的代表の考え方から、国政選挙が全国つつ裏裏の全国民の多様な意思をできる限り、公正かつ忠実に、いわば宿主のように国会に反映させることを要請する憲法上の原理と理解されています。このような考え方を前提とすれば、例えば、現行の衆議院選挙における比例ブロックの複数にまたがる選挙区において、想定数の1割を超えるほどの議員が選出できないような場合は、たとえ多くの選挙区において、選挙の実施が物理的には可能だとしても、到底国民の多様な意思をできる限り、公正かつ忠実に国会に反映する選挙とは言えないと考えるべきです。大規模災害時こそ、憲法の大原則である「認性国会」を維持し、衆参揃って南極に対処することが重要であります。衆議院は任期が4年と参議院議員より短く解散もあり、国民に近いとされる衆議院議員で構成されております。衆議院において被災地選出議員が不在のままでも、他の地域から選出された議員らによって復旧復興を含むあらゆる政策を決定できるという考え方は、とても我々の肌感覚にも合致しませんし、多くの国民の理解も得られないのではないでしょうか。要するに、選挙の一体性を欠く選挙では、憲法上の全国民の代表の要請を満たすことができず、国民の選挙権行使の前提を変えていると考えます。第三に、選挙困難事態において、国の目、投票制度では対応できないということについて、意気が伸びます。この論点は、これまで多くの委員から御発言があったところであります。そこで私からは、適正な選挙の在り方はどういうものなのかという観点から、意見を申し上げます。国の目、投票はごく限られた投票所で、投票ができない場合は、短期間投票を繰り述べるものであります。東日本大震災や阪神アジ大震災の際も、繰り返し投票で対応せず、地方議員長の選挙期日延期、任期延長のための特例法が制定されました。そもそも選挙は、選管などの選挙事務の執行や、違法な選挙運動の取り締まりといった緩急が整えられた上で、候補者やその陣営が選挙運動を通じて政策、考え方を示し、有権者がそれを理解した上で投票することが本来の姿であり、この一連の流れをセットで問われるべきであります。この点、東日本大震災当時の状況を振り返れば、震災直後にまともな選挙事務や選挙運動などができないことは容易に想像できます。このように、選挙困難事態においても、繰り述べ投票で対応し、有権者が投票することさえできれば良いという考え方は、選挙を極めて形式的、表面的に捉えるものであります。これでは、選挙運動における有権者と候補者との直接のやり取りという民主主義のプロセス、いわば選挙の実質的な要素が抜け落ちており、適正な選挙の実施とは到底言えません。本日は、選挙困難事態における国会機能議事に関する3つの論点について意見を申し上げました。国民の皆様や関係閣議が、本審査会で議論の趣旨や内容を正しく理解していただく一条となれば幸いでございます。そしてまた、要綱案をしっかり出すことによって、さらに具体的な議論を進めていきたいと思います。以上で私の発言を終わります。

49:27

次に赤嶺政賢君。

49:30

日本共産党の赤嶺政賢です。今月6月23日は慰霊の日であります。住民を巻き込んだ地上戦で、軍民合わせて20万人以上が犠牲になった沖縄戦から79年を迎えました。今日は改めて、沖縄の歴史と憲法について述べたいと思います。先の大戦で沖縄は本土決戦のための捨て石とされました。日本軍は軍官民共生共志の一体化という方針のもと、住民を根こそぎ動員していきました。鉄血勤労隊や姫売学徒隊など中学生の年齢の少年少女たちまで動員し、男子学徒は戦闘の最前線へ、女子学徒は負傷兵の看護を担わされました。さらに砲弾が飛び交う中で、豪に避難している住民に軍の弾薬や食料の運搬を強制したのであります。沖縄戦の祝図と言われている家島では、血のみごを背負った女性に、女性にまで米軍陣地に切り込むことを強制しました。石垣島では住民にマラリア生息地への移動を命じ、宮古島でもガシや病死で犠牲になる住民や兵士が相すぎました。日本軍は住民を守るどころか、方言をしゃべっただけでスパイだとみなし、さらに住民を虐殺する事件が各地で起きました。国体五次を史上名台としていた第32軍は、首里城の地下に構築した司令部が陥落するのを目前にした5月22日、多くの住民が避難していた本島南部へ撤退しながら、自給船を継続することを決めました。狭い地域に住民と兵士が混在する極限状態の下で、住民は米軍の攻撃だけでなく、日本軍からも砲弾の雨の中を豪から追い出され、泣き止まない赤ちゃんに手をかけることを強要されました。負傷兵に生産狩りが配られ、自決を強制強要されました。まさにこの世のありったけの地獄を集めたのが沖縄戦でした。沖縄だけではありません。戦前の日本はありとあらゆるものを軍事に動員して侵略戦争に突き進み、アジア太平洋地域で約2000万人、日本国民約310万人もの犠牲者を出したのであります。この痛苦の反省から日本国憲法は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、9条で「戦争を放棄、戦力不保持、公選権の否認を定め、戦争につながる一切のものを排除すること」を求めているのです。凄惨な沖縄戦を経験し、戦後の米軍の直接投資家で虫けらのように扱われた県民が強く望んでいたのも、9条を持つ平和憲法の下に戻ることでありました。ところが岸田政権は、この県民の願いに逆行し、南西諸島防衛を名目に再び沖縄を軍事要塞化する動きを強めています。石垣島や宮古島、夜名国島、さらに本島の鵜馬市にまでミサイル部隊の配備が進められています。政府は陸自第15旅団を市団に増強することを計画しており、このための訓練場を県内に新設することまで狙っています。米軍や自衛隊による空港、港湾を使った軍港を軍事演習も次々と行われています。さらに日本政府は米軍の辺野古新基地建設を推し進めるため、戦没者の血が染み込み遺骨が眠っている本島南部の土砂を埋めたてに使おうとしています。断じて許されるものではありません。今、県民が求めているのは、憲法9条を生かした対話による平和外交であります。本土復帰から50年を迎えた2022年に玉城デニー知事が政府に提出した県議書は、政府がアジア太平洋地域において平和的な外交対話により緊張緩和と信頼情勢を図り、平和の構築に寄与することを求めています。沖縄県が今今年3月に発表した地域外交基本方針は、二度と沖縄を戦場にしてはならないと強調し、県が主体的に太平洋当初国との国際協力活動や海外自治体との友好関係を強化し、信頼情勢を図ることを掲げています。9条を持つ日本政府こそ、徹底した外交努力によって東アジア地域に対話の枠組みをつくり、軍事的緊張を緩和させることに力を尽くすべきだと改めて強調して発言を終わります。

56:20

次に玉木雄一郎君。

56:23

国民民主党の玉木です。憲法審査会も今日除くと今国会あと2回となりました。基礎委員会を速やかに設置し、条文案作りに着手することを繰り返し提案してきましたけれども、時間がありませんし絶望的だと思っております。昨日、自民党の憲法改正実現本部は、今国会中の憲法改正原案の国会提出に向け、他党との協議を古谷本部長ら執行部に一員したと報じられておりますけれども、同日、自民党の濱田国対委員長は、まずは今ある法案をすべて通す努力を優先すべきと発言されております。また、一昨日は石井参議院国対委員長に至っては、国対担当の使命は政府提出法案をすべて成立させることだ、条文案が出てきて法案審査に支障がないようしっかり対応したいとまで述べておられます。そこで中谷筆頭に伺います。自民党の方針がバラバラではないでしょうか。今国会中の憲法改正原案の国会提出は、こういう状況では自民党としては諦めたということなんでしょうか。改めて中谷筆頭幹事の考えを伺いたいと思います。

57:44

中谷玄君。

57:49

この件につきまして、審査会でも各党から御意見を出していただいて議論をさせていただいております。この議論を通じて、気が熟したというか、概ねこの内容についてもまとまりができつつありますので、引き続きこの審査を通じながら議論を続けていくということと、あとは、基礎委員会の提案もございます。この基礎委員会におきまして、きょうは国民投票法の候補協議会の閣論まで出てきておりますので、ぜひ基礎委員会におきまして、緊急事態の状況及び国民投票について議論をしていきたいと思っております。

58:42

玉木君。

58:45

やる気がまだわずかでも残っているのであれば、来週はせめて要綱形式で議論をしようではありませんか。もう時間はありませんし、もし今国会で、我々が心配する話じゃないんですが、改正原案の提出にすら至らないのであれば、自民党総裁としての責任を問われる話だと私は思いますね。発議なんていうのは夢また夢です。ですからこれはぜひやっていただきたいと思います。私たちが国民民主党が緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正条文案をまとめてからもう1年半経ちます。維新の会や有志の会の皆さんとともに、三党派の共通条文をつくってからもう1年以上経ちました。この間自民党は何をしていたんでしょうか。2018年に4項目の叩き台素案、この中にも緊急事態項がありますけれども、非常に薄い条文ですね。これを提示してからもう6年以上経ても、条文案のアップデートすらされていません。やるならやると、確保を決めて、スケジュールを決め、戦略的に取り組んでいただきたいと思います。例えば、本気で今国会で憲法改正原案の国会提出を進めたいなら、野党案を上回るような政治改革案を出して、国会をもっと円満に運営すべきだったのではないでしょうか。今のようなザルフォーでは国会が混乱するのは当たり前で、憲法改正に向けた戦略的な取り組みができていないのではないかということについては、苦言を申し上げておきたいと思います。次に先ほど本庄幹事から回答がありました感謝を申し上げたいと思います。こういう議論をしっかり詰めていくことが私は大事だと思うので、議員間の議論を更に深めていきたいと思います。ご説明いただいたことに何点か反論というか、こちらの考え方を申し上げたいと思います。まず、今、栗の部投票で最大1年ぐらいまでできるんじゃないかという話がありましたが、ではなぜ東日本大震災のときにこの栗の部投票を活用しなかったのかということです。今の説明だと選挙管理委員会に過大な負担を与えることになりますが、当時選挙管理委員会は全く機能しませんでした。2011年7月13日、これを覚えていらっしゃいますかね。福島県選挙管理委員会が、衆参の特別委員会に陳情を持ってきています。それは何かというと、一番最初に6ヶ月延長しましたけれども、議員任期の延長をしましたが、それでは間に合わなくて、市町村で有権者の連絡先すべてを把握できない。選管として選挙事務に人員を避けず、当面は実施できないということで、最延長を選挙管理委員会が求めてきたんです。これが我々が想定する後半で長期にわたる大規模災害の現実なんですね。理論上はあります。法律上はいくらでも考えることはできますけれども、その有事に備えた備えをどうするのかということを考えるのが、私たちの仕事なので、法律をこねくり回すことではないと私は思っているんですね。政治家としての判断と決断だと思います。もう一つ、国の目投票というのはあくまで地域限定的で、部分的で一時的だと思うんですね。さっき補欠選挙の話を出されました。確かに補欠選挙で、例えば逮捕されたりとか、悪いことをして捕まったりとか、いろんなことで議員がかけることはあります。でもそれは極めて限定的です。だからそれが我々が実は議論しているのは最初から違っていて、後半で、例えば東北ブロック全体、東海ブロック全体で選挙ができない。そういう時に、その判断を戦艦に揺らねていいのか、あるいは長期にわたって議員がかけていいのか、同時活動原則や衆議院の優越や、さまざまな他の憲法の規定との関係で、矛盾は生じないのか、このことを問うているんです。そして最後究極に行き着くのは、地方議員と違うのは、参議院の緊急集会があるということだと思います。そこは最後戻ってきて、最後参議院の緊急集会に、内閣のある種定期でなされる、ありとあらゆる案件を処理することを与えていいのか。それは私は憲法の拡大解釈すぎるし、場合によっては多くの人が心配する、時の内閣に過大な権限を委ねてしまうことになるのではないかと。だから立憲主義の観点から、衆議院も参議院もしっかりと機能するようにしていこう。そして後で北上さんからも説明があると思いますが、お手盛りになってはいけないので、司法の関与をきちんと入れていきましょう、ということを我々としても提起しているわけであります。ですからやはり今の説明を聞いても、長期にわたって選挙の一体性が外されるほど後半に、選挙は困難な事態、すなわち選挙困難事態に備えて、選挙期日の延期とその間の議員任期の延長ができる規定を、やはり憲法に設ける必要があるのではないか、ということを改めて申し上げたいと思います。最後に国民投票法について一言申し上げたいと思います。前回私が提起した、投票用紙にどう書くのかということは、極めて重要な課題だと思うので、そのことに集中した審議を一度求めたいと思います。緊急事態状況について賛否を問いますと書くのか、あるいは災害時等において国会機能の維持のための改正を問うのか、見出しの付け方だけでも賛否は大きく異なると思います。そのことについての具体的なルールが定まっていませんので、ぜひそういう議論もしていただきたいと思います。最後に与野党各党に呼びかけたいのは、国民投票、公報協議会の機能に関して、フェイクニュース対策の話が今も出ましたけれども、私はこの憲法審査会の議論を、その現実を変な煽りを入れずに、それぞれの支援者、有権者にしっかり伝えることが大事だと思っています。例えば今の自民党の9条改正案によって、違憲論がすべて解消され、自衛隊の権限が大きく拡大し、新たにできることが増え、パワーアップした自衛隊が登場するかのような説明もフェイクですし、一方で9条改正で帝国陸下軍が復活し、軍国日本が復活するような説明もこれもフェイクです。ネット上のフェイクニュースを心配する前に、私たちが極力煽動的な言葉や行動を控え、冷静な憲法論、法律論を展開することが、最大のフェイクニュース対策になることを申し上げて、私の発言を終わりたいと思います。

1:05:31

次に北上恵郎君。

1:05:33

はい。有志の会の北上恵郎です。先週の本審査会において、今日いらっしゃらないと思いますけれども、井上委員より我が会派に対して、国会機能の維持における裁判所の関与のあり方についてご質問がありました。有志の会として独自に主張してきた案では、これ今玉城委員からありましたけれども、国民民主党も基本的に同じだというふうに捉えていますが、まず内閣が選挙困難事態の認定をした上で、これを議会が3分の2以上の議決で承認すれば、国会機能の維持が発動するというものです。加えて議員自らのお手盛りとならないように、いずれかの総議員の4分の1以上の申立てがあれば、最高裁判所により、本当に議員任期延長をするための要件が満たされたのかという判断がなされます。仮に満たされていないと決定したときには、国会に対し議員の任期を終了させるべきことを勧告する仕組みとなっています。このように我々の案では、最高裁判所の関与は、国会機能の維持が承認された後に、いずれかの議員の総議員の4分の1以上による申立てがあった場合になされることになっています。したがってご懸念のように、選挙困難事態の迅速な判断そのものには影響しないと考えます。なおに、三回派の共同提案では、裁判所の関与が必要ということについては、一致を見ているものの、詳細は今後の検討課題となっています。次に、国民投票広報協議会の事務に関して、協議会自らがファクトチェックを行うことは、公権力による言論の自由への関与となるとの懸念が一部の委員より示されています。今日は、このご懸念のファクトチェックに関わる論点を少し深掘りしたいと思います。実際にファクトチェックを行っている日本ファクトチェックセンターによれば、ファクトチェックとは事実の検証を意味し、不確かな情報、根拠のないデマ、陰謀論などが広がる中で、客観的科学的な根拠に基づいて事実を確認し、拡散している言説が正確かどうかを判定するとあります。また、ファクトチェックとは事実を検証することで、意見を検証することではないことも強調されています。こうした定義は世界の標準となっています。以前もご報告しましたが、ドイツの連邦選挙管理委員会が、選挙過程全般に関係する偽情報を特定し、ファクトチェックサイトを通じて公表しています。この選挙管理委員会は、例えば2021年の総選挙では、コロナの陰性証明を提出しないと投票できないとか、郵便投票は安全ではなく、簡単に操作することができるなどの偽情報に対して、ファクトチェックを自ら行っています。また、オーストラリアでは、2019年の総選挙により、連邦選挙管理委員会が投票者に対して投票に影響を与えることを意図した偽情報、または虚偽情報の可能性を警告しています。その上で、情報源を確認して、十分な情報を得た上で投票できるようにすることを支援するためのメディア・リテラシーキャンペーンを本格的に開始しています。例えば、2023年の先住民の地位に関する憲法改正の国民投票では、連邦選挙管理委員会は賛成票を集めるキャンペーンを行っているとか、連邦選挙管理委員会による先住民に対する有権者登録の推進は、賛成票を集めるための動きであるとか、こういった偽情報に対して、自らファクトチェックを行い、これを公表しています。その際、同管理委員会は、国民投票の賛否に関する主張を事実確認する責任はなく、いかなる形でも議論を検閲しません。しかし、私たちが実施する国民投票のプロセス、過程に関しては、私たちは専門家であり、オーストラリアの民主主義を守るために積極的に活動していますという主張も載せています。このように、オーストラリア・ドイツの選挙管理委員会は、選挙過程そのものをめぐる偽情報に限ってファクトチェックを行っています。他方、EUには対外活動庁という役所があるのですが、ここでは偽情報対策専門サイトを立ち上げて、すでに1万7000件を超えるファクトチェックを行っています。これはドイツ・オーストラリアよりも、さらに踏み込んで、選挙過程そのものの偽情報だけでなく、政策に関する事実関係にも、主対象にしています。以上のように諸外国では、その言論の対象に違いはあれども、それぞれ民主主義のプロセスを守る観点から、また安全保障の観点から、公権力が自らファクトチェックを行っています。また考えてみたら、我が国でも、アルプス処理水関連をめぐって、偽情報が中国から拡散された際、外務省、この行政官庁である外務省が、これを否定する報道を発表し、Xにおいては、#ストップ風評被害とタグ付けをして、事実上ファクトチェックを行っています。これ一例に過ぎず、行政機関がこうした事実関係の説明を、報道機関を通して発信していることには、毎日にいとまがありません。これは公権力の買いにあたるのか、私が主張しているファクトチェックとの本質的な違いがあるのか、偽情報の発信主体が、外国政府、あるいは外国勢、か国民によって、かによって異なるのかと。具体的に、立法府の超党派の組織である、国民投票広報協議会が、事実を検証することに値する、ファクトチェックを行うことの議論を、さらに期待をしたいと思います。特にいかなる事実検証のあり方であれば、言論の自由への関与が生じるのかについて、検討する必要があるように思います。私は現時点で、国民投票広報協議会が、少なくとも国民投票の過程そのもの、並びに明らかに外国勢を起源とする、情報に対して事実を検証するのは、当然のように思います。同時に、そのための専門家を、広報協議会に招致するなどして、専門性、公平性、中立性を確保するための、体制も整えるべきだと思います。日本のファクトチェック団体は、民間のチェック団体は、その数も、規模も、体制も、機能も、まだまだ改善の余地があるという、現実を冷静に見据えて、これらとの連携に加え、国民投票広報協議会自らも責任をもって、偽情報対策の有効性を高めることが重要であると、申し上げて、私の意見を終わります。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回当たりの発言時間は、5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時に、ブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札を立てください。

1:14:15

それでは、まず中谷玄君。

1:14:17

自由民主党の中谷玄です。前回の審査会で、岩谷委員から、客観訴訟の具体的な制度設計について、どのように考えているのか、というご質問をいただきましたので、客観訴訟についてお答えをいたします。客観訴訟とは、法律で要件や手続を定め、制度が適正に運用されていることを保障しようとするものであり、主人の権利また利益の救済を目的とする主観訴訟とは異なり、その目的は公益の実現にあります。その典型例は、一票の各差の国会議員の訴訟選挙でありますが、それを例にとって説明いたしますと、まず厳酷となり得るのは、選挙効力に関して意義がある、その選挙区の選挙人、または公職の候補者に限られること。第二に、選挙管理委員会を被告とすること。第三に、訴訟を提起することができる期間は、当該選挙日から30日内に限られていることとなっております。また、一審を高等裁判所、二審を最高裁判所として二審制をとっているというのが、その特徴になっております。したがいまして、客観訴訟の制度を創設する場合には、これを参考にしつつ、原告の範囲をどうするのか、被告をどうするのか、訴えを提起することのできる期間をどの程度にするのか、二審制とするか一審制とするかなどの論点を、一つ一つ詰めていく必要があります。私といたしましては、現時点で、選挙期日、議員任期特例に関する判断は、緊急事態という特殊な状況に係るものでありまして、これを早期に確定をさせ、迅速に対応する必要があろうという観点から、例えば、原告を一定数以上の国会議員に限るということ、そして、国を被告とすること、そして、訴えを提起することができる期間を、選挙訴訟と同様に30日以内に限ること、さらに、最高裁のみの一審制とすることを一案として検討を進めることが適当ではないかと考えております。いずれにしましても、客観訴訟を認めるかどうかは、立法政府の問題であり、その具体的な制度設計は法律で定めることになりますので、今後とも引き続き議論を踏まえていきたいと思っております。次に、災害に強い選挙について言及いたします。立憲民主党の大坂幹事からは、選挙人の名簿の管理の在り方や、他自治体との協力関係の構築などについて検討すべきとのご提案がありましたが、各会派からもその重要性を認める発言が相次いでいるとおり、選挙に強い…間違えました。災害に強い選挙。災害に強い選挙の体制を整えるということについては、全くその通りで、これを拒否する会派はないと思います。ただ、選挙の制度や運用等という話になりますと、所感としては国会では、政治改革特別委員会、政府では総務省が中心に取り組んでいく事項になりますので、私たち憲法審査会としては、その議論を見守りながら、側面から支援をすることが適切ではなかろうかと思います。そして、災害に強い選挙の体制をできるだけ速やかに整備していくということは、論を待ちませんが、一方で私たちが経験した東日本大震災、あるいは南海トラフ巨大地震におきまして、また首都直下型の被害想定などを踏まえますと、長期にわたり広範な地域において適切に選挙が実施できないような事態は、当然起こり得るわけでありますので、万が一のため万全の備えをしておかなければならない。その意味では、災害に強い選挙と、選挙困難事態における国会機能の維持は、矛盾するものではなくて、むしろ両立をさせておかなければならないものであると考えます。最後になりますが、昨年6月15日の論点整理以降、この審査会におきまして、選挙困難事態における国会機能の維持、また国民投票法の広報協議会について、より具体的な発言、また議論を深める意見が数多く出されております。これらを踏まえて、さらに深掘りの議論を進めていくためには、改めて現時点における共通認識を整理をした上で、条文イメージ作成の土台となるような論点整理と、これについて基本的な考え方を示したいと考えております。先ほど玉城委員から、審査会での議論の成果があるのかと質問がありましたが、自民党の4項目のアップデートは、この審査会の議論を参考に行っております。大切なのは、反対の人も含めまして、この審査会で議論をすること、そしてみんなで案を作っていくということでありまして、それを踏まえて、さらに議論を深めるために、反対する会派も含めた、前回派の参加の幹事懇談会を開催して、具体的な原案基礎作業につなげていきたいと議論する場を設けることを提案いたします。そして、あと2回だという話がありますが、憲法審は閉会中も審査が可能でありますので、このような審査会に与えられた権限を使いながら、具体的な議論をしていくこともできるということを申し述べまして、私の発言といたします。ありがとうございました。

1:20:18

次に、篠原貴司君。

1:20:20

臨憲民主党、略称民主党の篠原貴司です。久々ぶりに発言の機会を与えていただきました。ありがとうございます。この数年、我が国は、非常事態なり緊急事態なり、こういった立法が目印だと思います。これは、私は国家の存立、国民の生命財産を守るためには必要なことだと思っております。皆さんお気づきだと思いますけれども、相当多いんですね。自治利用規制法とか、経済安全保障法の中で特許の出願を国内に限定とか、最近では地方自治体に対する国の指示権、セキュリティークリアンス制度、そして私の必要に関わっている関心のある分野ですけど、食料供給困難事態対策法とついております。研究命令とか、政府にいきなり強力な権限を与えるものではなくて、それぞれの分野で平常時から穏やかに備えるという懸命な日本的主要であり、私は好ましいことだと考えております。そうした中で、最近の緊急事態、皆さんすぐ思い浮かべるのは東日本大震災、そしてコロナ感染症、2020年コロナ感染症です。国会は一体どのように関与したのかと。ちょっと記憶を立てていただきたいと思います。前者では、国会は事後に国会自己調を設けて、二度と再びあのような大事故を起こさないようにということで、報告書をまとめました。しかし後者では、突然学校の休校とか、飲食店の休業とか、アベノマスクとか、今思うとちょっとおかしな対策もとられましたが、ほとんど国会は何もせず、恐怖心傍観だったのではないでしょうか。他の先進国では、こうした時の法律を制定して、例えばドイツではあまりマスクの習慣はないのですが、マスクを強制したら穏やかなドイツですけれども、でも暴動が起きております。緊急事態では、やはり私は行政が先であり、緊急命令の制度が先だと思います。国会図書館と立法交差室で去年の秋にまとめました、諸外国の憲法における緊急事態条項を熟読しました。緊急命令の紹介が大変で、国会議員の任期延長というのはほんのわずかです。オイシティ諸国では、英米の5カ国と日本とノルウェーとベルギーだけが基本法はないということです。ですけど、どうしてそうなのかというと、つらつら考えてみますと、3.11の時、皆さん覚えておりますか。相当な被害であると、他の国は暴動が起きたりするんじゃないかとみんな心配していたんです。しかし、淡々と対応した日本人に、欧米社会はびっくりした行天したはずなんです。政府が変なことをしても、国会がぼーっとしてても、日本国民は賢いんです。だから、緊急事態の対象は、国民自身が一番よく知っているんじゃないかと思います。だから、私は前にも申し上げたと思います。ハエある憲法改正の第一本は、緊急事態における国会議員の任期延長条項。先の方にやってもいいと思いますけどね。今、裏金事件でこれだけ政治が不審に陥っている時に、これ前、細野さんがちょっと言われましたけどね。それを我々の任期延長団なんだったら、国民はのけぞりますよ。そうして、多分、国民党票っていろいろやってますよ。って感じても、拒否されて、その後知るほうがいいのか、憲法改正できなくなっちゃうんじゃないかと。僕はそれを心配して、余計なおせっかをやっているわけです。諸行的な質問を小野さんにしてあげます。答える時間ないから、あげなくたっていいです。大規模自然災害と選挙実施困難事態、今細かい議論されていましたけど、根源的なのに分からないところなんです。選挙実施困難事態と、我々から見れば常識かもしれませんけど、しかし、誰が一体どのような形で手続きして、誰が発言をしていくのかと。次に、それとですね、解散権と任期延長の整理が、私、頭の中についていないんです。例えばですね、独善的な総理なんか首相がいたりしたら、野党勢力がうるさいと。与党もそんなふうに語らせていると。何だったら、緊急事態であるにもかかわらず、さっさと議員資格を失わせて選挙を強行にやってですね、なびくような議員を圧倒的にした国会で、好きな勝手なことをする。これこそ私は、緊急事態じゃないかと思います。ですから、私はお願いですけどね、国会が危機的状況にあるときに、国会議員の任期延長とは、その前にですね、解散権を行使してはならないという条項は絶対必要なんじゃないかと、多分考えておられると思いますけどね。覚え、考えてみていただきたいのは、2017年の秋、安倍首相は国難突破解散と言って、国難と称して、だから、それを突破するためにわざわざ解散するんだと言って、国民は思って解散されています。解散は総理の先見だということで、我々は2014年の悪夢を思い出すわけですが、みんな止めたのに野田総理はさっさとしてしまったと。こういうの、任期延長と7条解散のことは、じっくり考えていただきたいと思います。ですから私から憲法改正したいという、こちら側の皆さん、いつもこっち見ちゃ発言聞いてるんですけど、たくさん喋られて非常に幸せだと思いますけど、私はたまにしかできないんですよね。

1:26:10

さて、実効性の高い提案したいと思います。寺田さんがね、前に言われました。コンセンサスを得られた者から順次改正していけばいいんだと、その通りだと思います。そういう点では、緊急事態情報は、それには入らないんじゃないかと思います。それで今すぐに議論が含まれるものとしては、石破さんおられませんけど、言ってられました。53条の臨時会の要求ですね、これがあったら20日以内に開催すると、こういったこと、いろんなないものはさっさとまとめてほしいとして、岸田省にいい花道を提供するのが我々の任務じゃないかと思う。以上です。

1:26:48

次に、小野太一君。

1:26:52

日本維新の会、教育無償化を実現する会の小野太一です。篠原先生、私も大変尊敬しておりますけれども、本当に空気感変わったなという感じがいたしました。立憲民主党さんの立場は、緊急事態状況、選挙混乱事態におけるですね、議員の任期延長というのは、反対という立場で、篠原先生の場合にはそれを飛び越えて、緊急政令で対応するということで、私もちょっと目が飛び出てしまったんですが、先ほど我々改正派の側にご質問いただきましたので、ご答弁いただきますと、我々も、恣意的に時の権力者が解散を打って選挙をして、都合のいい議会構成を作るというのはやめるべきだろうということで、解散禁止というのは我々の案にも入っておりますので、そういった権力の乱用が起こらないように。そして、我々は先ほど中谷幹事からもご答弁もありましたが、司法のチェックというのもやはり大事だと思っていますので、行政の側の権力乱用が起こらないような仕組みづくりをしていますので、これ、是非我々三回派で、また篠原先生と個別にレクに行っても結構でございますので、よくご理解をいただければと思いますし、また立憲民主党の皆さんの中でも、党派としての、会派としてのご意見は是非統一していただきたいというふうにお願いをしたいと思います。先ほど玉城委員からも、今日終わるともう残り2回しかないということで、私は本当に憲法改正の発議に向けた準備が整うのかというと、もうこの段階に来ると、はなはな疑問というふうに思っています。先ほど本庄幹事の方から、岸田総理、総裁がおっしゃったことと、憲法改正というのを別にリンクさせる必要はないんじゃないかというようなご発言がありましたが、私はやっぱり政治家としての言葉、特に後藤の代表としての自民党総裁の言葉というのはめちゃくちゃ重いと思うんですね。ですからこれができなければ、私はやっぱり岸田総理は責任を取らなければいけない、それぐらいのものだと。我々もそういう気概でやっているんですね。ですから中谷幹事にも、やはり改めてお伺いしたいんですが、今国会でも発議できないということを本当に言い切るのか、それとも今国会が終わったとしても、先ほどちょっとおっしゃっておりましたが、本気で閉会中も開催をして、ちゃんと今までの遅れを取り戻すのか、そのことは本気で言っていただかないといけない問題だというふうに思っています。そのような自民党の姿勢がずっと続いていると、これも余計なお世話かもしれませんが、憲法改正を期待する国民の信頼をさらに失うことになってしまうんじゃないのかと思いますので、この点についてはやりますやりますといつまでも言い続けるのではなくて、明確に今これだけ遅れていますから、これだけのキャッチアップをしますということをぜひおっしゃっていただきたい。そしてそのことについて岸田総裁も全く触れないで単にやりますと、任期中までやりますと言っているだけであれば、これはやっぱり日本の政治は私が漂流していると思うんですけれども、言葉に重みがないということだと思うんですね。パーティーをやっぱりやるべきじゃないというふうに言っても実はやるつもりだったとかですね、やっぱりそういうこと全体が政治の信頼を失っているんだと思いますので、ぜひこの点は自民党、そして岸田総裁にはしっかりとした対応をお願いしたいというふうに思います。残りの時間ではですね、ちょっと奥野さんにご質問というか確認をしたいというふうに思います。先週お配りいただいたこの5月30日付のですね、一枚紙の放送広告とインターネットの規制についての資料があります。その中である程度ご説明をいただいているんですけれども、資金規制の面ですね、この資金規制は様々な内容があって、例えば支出額が1000万円超の団体には収支報告書の提出義務があるとか、これを公表するとかですね、あるいは支出金額の上限を5億円にすることとか、外国人等からの資金援助の禁止というものが定められているんですが、このポンチを見るとですね、この資金規制というのは放送広告規制の中に書かれていて、有料ネット広告の方には入っていないようにお向けするんですが、これはいかがなんでしょう。ここはそれとも全体、ネット広告規制にも資金規制が入ってくるのか、そこをお答えいただきたいと思います。

1:31:39

奥野総一郎君。

1:31:43

全体の資金規制ですから、全てにかかってきます。それで枠をはめて、ネットも含めて被せていこうと。なかなかネットの規制というのは難しいのは私理解していますから、資金面で縛っていこうということです。

1:31:59

小野大輔君。

1:32:03

ただこれ結構、実効性がどこまであるのかというのは私は難しいと思うんですね。例えばこのポンチ絵をちゃんと構造を見ると、放送CMだけにかかっているのかなというふうに私は理解していたんですが、そういった場合には、当然電波というのは有限ですので、放送できるような事業者も限られていて、しかも放送のCMの枠というのは時間的にも非常に制約がありますから、その中で資金的な規制をしていくというのは、そこにCMを打てる人たちも限りがあるので、ある程度規制をかけることができるかなと思うんですが、ネット空間というのはほぼ無限でもありますし、そういう中で収支報告書をどういう人たちに作ってもらうのかというと、かなり無制限にわたって収支報告書をちゃんと見ていかなければいけないというような問題があって、CMの規制を有業ネットのところにも立憲民主党さんが言っているような規制をかぶせていくということは、かなり執行可能性の面で難しいんじゃないのかなというふうに思っています。そういう中で外国人の規制も私はすごく難しいと思っているんですね。よく田舎に行くと、土地を外国人が買っているということをやめさせようというようなことも言われていますが、これだって基本的に表には外国人が出てこなくて、日本人に資金を持たせて買わせているというようなことがあって、そういったものをどこまで実行的に規制するというのも非常に難しい話があります。ですから、これは先ほど中谷幹事もおっしゃっていましたが、そういった資金規制というのは非常に難しくてですね、資金を誰が出しているかということでですね、規制を行うというのにはやっぱり一定の限界があって、その内容がフェイクかどうかというのをチェックするという、資質的な適正性を保つというところに注力した方がいいんじゃないのかというふうに私は思っております。そういう意味では、先ほどですね、この憲法改正の議論で中身の議論、この緊急事態条項の話というものと、それから国民投票法の改正というものについて両輪でやっていくということが、私どもの考えではありますけれども、ただ本当にですね、自民党さんが、もう憲法改正の発議というものをですね、この通常国会中になかなかできないと、そして夏休みですね柿講習やってでもですね やるってことをやらないんだったら私は岐阜県民主党さんが言っているとおりですね まだちょっとこのCM規制のところなんていうのは詰め切れてない部分がありますので ここ本気でやってですねそして岐阜県民主党さんもそこの 投票環境のところは整ったねということでですね一気にスピードアップしていくことも 必要なんじゃないのかと思います残りの時間多分あまりないんですけれども 玉木さんがおっしゃったですねテーマっていうのは本当に重要だというふうに 思ってますので私もこの点ちょっとコメントさせていただきたいと思います先週のやり取りを聞いていて 法制局長とですね玉木さんが議論されていましたけれども私はそれを聞いて2020年の11月1日に行われた 2回目の大阪都構想の住民投票を思い出したんですね私今話題になってますが 都知事選が4年前出てですねそれが終わった後は支部長として活動してて 大阪の住民投票の手伝いにも行ったんですけれどもそこで感じたのは住民投票のテーマが 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票というテーマだったんですねそれに対して賛成か反対かを書くと 〇×じゃなくて書くというやり方だったんです投票用紙に賛成を書くというふうになると 大阪市を廃止するというようなことがどうしても頭の中に入ってしまって大阪都構想を実現するというテーマが 伝えにくいということもあったんじゃないかなというふうに私はそのとき感じていたんですけれども そういう意味では先ほど玉木さんがおっしゃったようにテーマをどういうふうに決めていくのかというところについては これ法制局長がですね先週ご答弁されたように広報協議会でですね これ議論し決定していくことになるというふうにおっしゃいましたが非常に大事なテーマなので この点もですね これ憲法改正になるかどうかということについて大きな分かれ道になると思いますので この点も玉木さんと同じようにですね議論していく必要があるかなというふうに思っています最後にですね 現時点ではなかなかですね 憲法改正の発議にたどり着くというのは非常に難しくてスピードアップをしなければいけないというふうに思います残りの2回もそうですし その先も果たして岸田総理がですね政治家として そして自民党の総裁としておっしゃったことが本当にできるのかどうかということが問われていますのでぜひ自民党の皆様 中谷幹事には努力をしていただきたいそしてちゃんと明確な言葉で示していただきたいというふうに思います 以上です

1:37:04

次に玉木雄一郎君

1:37:06

篠原委員から 質問か質問じゃないかわからない発言をいただきましたけれども 一応答えておきたいなと思います今非常にセンセーショナルだったのはですね 議員任期を延長するよりも緊急整理でやった方がいいとこれは一つの考えだと思います 一つの考えだと思うんですねただ立憲民主党の多くの方が反対するので やはり国会中心主義で常に立法府の方がきちんと動くようにした方がいいんじゃないかということもあってですね今作っておりますけれども緊急整理を認めるのであればそれもちゃんと憲法に書かないと 立憲的な統制が働かないのではないかなと思いますのでこのことは申し上げたい多くの会派がやはり一致したものをやった方がいいというのはその通りですしだから誤解派である程度一致してきた国会機能の維持ということを 俺は提案していて多分北上さんから条文が言っていると思うんですが 多分ご覧になっていないと思うのでその中にはいわゆる53条の改正案も入っております我々基本的なコンセプトは緊急事態になったら まず閉会していたら国会を開くということ開いていたら閉会を禁止すること 解散はできません憲法改正の発議もできませんつまり緊急事態におかしなことをしないような 仕組みは全部入れてあるんですね今コンセンサスが得られたとこからやったらいいという中で 53条のことをおっしゃったのでもし立憲民主党として53条の改正であれば つまり4分の1の要求があれば臨時国会を20日以内に開かなければいけないという 2012年の自民党憲法改正草案にも入っていた期限を入れるということは これはもし賛同いただけるんだったらそこからでも始めたらどうかなと その意味でもさっき永谷幹事からも人幹事からもありましたけれども 他の部分に反対でも一部でも合意できるところがあれば立憲民主党さんも加わっていただいて ここはいいけれどもここはだめだということをぜひ言っていただきたいなと法律でできるという立場だと思うんですが 私は法律でやるべきではないと思っています何でかというと3件分立の権力間のルールを 決めるのは憲法に書くべきだと思うんですこれはルールなので だからもちろん国会法の改正でもできるというふうには言う人もいますが3件分立でチェックアンドバランスだけど 権力対権力の間を決めることは憲法にちゃんと書くべきだと思いますだからもしそこで合意が得られるのであれば ぜひやっていきたいので永谷幹事にもお願いしたいんですけれども そういったところを中心に立憲民主党さんにもぜひ議論に加わっていただきたいなとただ懸念は常に篠原さんの意見は 立憲民主党の意見を代弁しないことが多いのでそこだけしっかり党内のこのセンサスを 通っていただければと思います以上です

1:40:02

次に山田憲次君

1:40:05

自民党の山田憲次でございます篠原委員の御発言を大変衝撃的に受け止めまして 歓迎したいと思っております我々はなかなか進まなくて賛成会派で 進めるべきではないかと言っていたんですがもどかしい思いをしながらもこういう議論をしていると立憲民主党さんからもここの部分が必要ではないか という御提案をいただくのを大変歓迎をいたします確かに議員任期の延長だけかという思いは 私も持っておりますので緊急政令の必要性あるいは解散の禁止 こういった論点についてもぜひ立憲民主党さんとしての改正案を御提示いただいて 御議論に参加していただきたいと思いますそれから本庄委員がほとんど国の米投票で 対応すべきではないかということで1点だけ教えていただきたいんですが 小さい選挙 限定的な選挙区であればわかるんですけれども例えば参議院の全国比例なんかは これは国の米というのは可能なのかどうかお考えをぜひお聞かせください

1:41:02

本庄佐藤君

1:41:05

一定の条件範囲の中では可能だと思います可能 全国比例というのは確定しないので参議院の全国比例がない状態となります それでよろしいんでしょうか

1:41:18

本庄君

1:41:19

国の米投票にそういう制約はないと思いますけれども国の米投票に制約がないということと 議員が選出されない状態で参議院の投票をやって各都道府県の議員は出たけれども 全国比例は選出されないこの状態を許容するか ある意味で例えば東京都では全国比例に投票したんだけれども東北では全国比例に投票できなかったということになると全国比例の議員の議席が確定しないということになりますが それを許容するというお考えでしょうか

1:41:51

本庄佐藤君

1:41:53

比例制度と選挙制度は別の選挙制度だと理解しております若干違和感がありますがそういうご回答ということを 確認させていただきます私自身も格論で議論すべきと思っているのでぜひ条文に基づいて議論をしたいんですけれどもこれは私個人の意見として野党三回派の案が出されている条文に基づいてぜひお聞きしたいんですが 今日は時間がなければまた今後議論の中で深めさせていただきたいと思いますまず三回派の案では任期の延長が必要な要件として衆参の選挙の実施が七十日を超えて 困難な事態としていらっしゃいますその根拠として挙げられているのが 参議院の緊急集会が対応するのが衆議院の解散から総選挙までの四十日プラス総選挙から国会聴取までの三十日を足した 七十日ということだと承知しておりますがただ参議院や衆議院の任期満了に伴う選挙については七十日という日数は 関係ないのではないかなと考えます衆議院の任期が満了してからも七十日間は 参議院の緊急集会で対応するというお考えなんでしょうかもう一つ衆議院の解散以外に任期満了時も 緊急集会が対応するか否かという論点とは別の論点として日数の妥当性について やはり整理が必要だと考えております私は衆参いずれも任期到来に当たって 選挙の実施が困難と見込まれる場合には任期到来日以降の延長をぜひ 規定しておく必要があるのではないかとこれが国会の機能維持に資するのではないかと 考えます個人の意見ですまた衆議院の解散については七十日を超えないけれども 四十日を超えて選挙の実施が困難なケースこれ以前小林委員からも提起されたと思いますこの場合七十日を超えても四十日を超えていなければ 選挙困難実施事態にならないとすると衆議院の任期延長はできない ということになると思います憲法五十四条一項は解散から四十日以内に 選挙をしなければならないと規定していることから衆議院の解散の場合の選挙の延長というものは四十日を超えて選挙の実施が困難な場合と すべきではないかというふうに考えておりますもう一つ論点としてあるのは これはコンセンサスができているのかどうか衆議院一旦解散によって失職した衆議院を もう一度復権させるのかどうかという論点国会機能の維持の観点からは確かに緊急集会を超えて 両院を機能させるためには衆議院の選挙ができない場合の復権も 必要だろうと考えますその際の議決を誰がするのかということで三回判によれば衆参の3分の2以上の議決というふうになっていて一旦失職した衆議院もこの議決を行う範囲においては 任期が復活したものとみなされておるんですけれども選挙を経ずに一旦失職した者が 自らを復権させる議決に加わっていいのかという論点はあろうかと思いますしたがって私はこれこそ緊急集会を機能させて一旦解散によって失職した衆議院を復権させる場合には緊急集会の3分の2で対応するのも 一つの案かなというふうに考えておりますあとさらにはいろいろ論点はあるんですけれども解散の禁止と内閣府審議院の禁止 これ表裏一体ではないかというふうに考えます国会機能の維持という意味ではやはり解散権を縛ってそれでも与党も支持しないような内閣であれば不信任を出すこれも一つの考え方であろうと思いますけれどもこの辺も十分議論が必要ではないかということをご提起申し上げて今後の議論につなげさせていただきたいと思います山田憲次君から3回派に御質問がございましたのでとりあえず玉木委員に代表してまた整理して答えますが1つ小林幹事からも前回あったんですが40日以内にはできないけれども70日以内には選挙ができるというケースについてはきちんと憲法に書いた方がいいと思いますだからそこは我々はもうちょっと整理したいと思いますのでただやはり大きな役割分担として70日までは緊急集会をフル活用してそこを超えて長期にわたったら別の体系をきちんとつくっていくというふうに役割分担短期で限定的で暫定的な緊急集会をやるところとそれ以外をきちんと切り分けるルールを憲法に書いた方がいいと思いますので今おっしゃったところは我々も憲法に明記した方がいいと思っていますのでそこは修正も含めて考えたいと思います残りはまた答えます

1:46:31

次に猪瀬貴之君

1:46:33

自由民主党の猪瀬貴之です今国会の党審査会において緊急事態における国会のあり方について熱心な議論が行われてきて議論も深まってきたものと感じておりますこれまで審査会の開催について各党会派の先生方の努力に敬意を払うとともにこれまでの議論を前提に私の意見を述べさせていただきます選挙困難事態に関し昨年6月1日当時の立憲民主党中川博人幹事は選挙困難事態の具体的な認定基準と認定の効果を策定していくことが必要だと思いますと述べられましたまた12月7日には多くの委員が選挙に係るインターネット投票の導入及びインターネット選挙運動の規制緩和などの取り組みを進めることは言うまではありませんしかしこれらの措置を講じてもなお広範な地域で長時間選挙は執行できないような事態いわば選挙困難事態が発生した場合には衆議院を構成できず国会中心主義を維持することができなくなってしまう場合があり得ますと述べられておりましたこのように選挙困難事態があり得るということについては昨年までの本審査会における議論の一つの到達点であったと認識をしておりますところが今国会において同じ立憲民主党議員さんから選挙困難事態は論理上観念上あり得るどのくらいの可能性なのか未だ説得力ある科学的検証は示されていないとの意見が出されるなどこれまでの同じ会派の議員の議論から後退し具体的な対策などの議論が深まらない場面もありました個人の意見があることは十分に承知をいたしておりますが憲法審査会は会派ごとに席が割り振られ発言も会派順にするなどある程度会派の意見が整理され議論が行われなければならないと私は認識をしておりますそうでなければ当審査会は各議員がそれぞれの個人的見解を述べる場となり議論は全く深まることなく当審査会を見ている国民の憲法議論の理解も深まることはないと考えておりますその上で一部会派の議員が主張するように選挙困難事態に対し災害に強い選挙の構築によりその発生を防ぐことを検討すべきものであるとしてもそれを議論する場は選挙制度に関する政治改革特別委員会となります当審査会ではそのような対策を講じてもなお発生し得る事態への憲法の空白を埋める議論をする場であることが当審査会委員の共通認識であると考えておりますこれまで中谷筆頭の提案する条文起訴委員会の設置には至っておりませんが今国会の自由統議を重ねる中で国会機能維持に関し国会派の中で意見の沿いがあった部分も徐々に埋まってきているものと認識しております憲法議論は各会派各議員のそれぞれの意見があり議論の修練が難しい部分もありますが少しでも憲法議論を深めるため当審査会の議論を無駄にしないためにも議論の到達点を次回以降の審査会で明確にピン止めをする必要があると考えておりますその上で反対会派による問題点の指摘を受けさらに議論が深まっていくことを期待をしております緊急事態が発生してから拙速に議論し議論が深まらないまま憲法発議をするのではなく平時において十分な議論を尽くし緊急事態に備えることが我々議員及び憲法議論のあるべき姿と考えております当日の積み重ねを無駄にしない憲法審査会の運営をぜひ森会長与野党両幹事にお願いし私の発言とさせていただきます 以上ですここで中谷玄君から先ほどの小野太一君のご質問問題的に対する答弁がございます小野議員のご質問で自民党は本気かどうかということですが私は本気です昨日も自民党で憲法改正実現本部 古谷委員が本部長ですが開きました参議院も出席をして全党挙げて何とかこの憲法改正実現しようということで最終的に対応は古谷本部長に一任をいたしましたけれどもそれを実行するということについては全力で取り組んでおりますただし改正できるかどうかというのはこの審査会の審議とそれから幹事会運営は幹事会で決まりますのでやはり各党の了承了解のもとに進めなければなりませんのでぜひこの幹事会先ほど幹事懇談会の提案もさせていただきましたけれども閉会中も含めまして先ほど発言したとおり全力を挙げて取り組んでいく所存でございますので今後とも審議をよろしくお願い申し上げますまだ御発言の御希望もあるようでございますけれども予定した時間が経過いたしましたこの自由党議の取扱いについては与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので今後についてはこれを踏まえ幹事会等において対応をいたしたいと思いますこれにて自由党議は終了いたしました次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします

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