22:15
いいですか?これより会議を開きます。この際、お諮りいたします。青柳人志君法下1名提出、政治資金規正法及び蘇貞特別訴訟の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか?御異議なしと認めますよ。と、そのように決意しました。青柳人志君法下5名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及びこれに対する青柳人志君法下4名提出の修正案。大地合高之君法下10名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案。第208回国会、青柳人志君法下4名提出、政治資金規正法及び蘇貞特別訴訟の一部を改正する法律案。並びに、内谷高之君法下7名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案の各案を一括して議題といたします。この際、お諮りいたします。ただいま議題となっております、鈴木恵介君法下4名提出の修正案について、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか?御異議なしと認めますよ。と、そのように決しました。この際、鈴木恵介君法下5名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、鈴木恵介君法下4名から自由民主党無所属の会提案による修正案が提出されております。
23:46
提出者から趣旨の説明を聴取をいたします。鈴木恵介君。
23:55
ただいま議題となりました、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。先ほど撤回が許可されました我が党提出の修正案については、本委員会における委員閣議の御議論、各党会派からの様々な御提案を踏まえて提出したものでありましたが、視作率の本委員会における審議等におきまして様々な御指摘を頂戴いたしました。それらについても更に検討を加え、政治資金の透明化を図る観点から、より適切な制度となるよう修正事項を改めて見直した上で、本修正案を提出することとした次第です。以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。まず、政治資金規正法の改正事項の追加についてです。第一に、政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準について、現行では20万円超、現案では10万円超としていたものを5万円超に引き下げることとしております。第二に、いわゆる政策活動費の取得公開について、政党から国会議員に係る公職の公社に対してされ た支出のうち1件あたりの金額が50万円を超えるものに限るとしていた現案を、計上経費を除くすべての支出に拡大するとともに、記載対象となる政策活動費の使途の範囲を政治活動に関連してした支出に拡大することとしています。また、政策活動費の使途に係る記載事項に年月を追加することとしております。第三に、政党による公職の候補者の政治活動に負担する寄附について、これを禁止することとしております。次に改正法の不足に明記する事項についてです。第四に、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関して寄附された場合に、政特交付金のうち当該国会議員に係る議員数割相当額の交付を提出する等の制度の創設についての規定を設けております。第五に、政策活動費の支出の年間上限額を定めるとともに、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出の状況についての領収書明細書等を保存提出の上、十年後に公開するものとし、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ、結論を得るものとする旨の規定を設けております。第六に、政治資金に関する独立性が確保された期間については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する監査のあり方を含め、その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ずらえるものとする旨の規定を設けております。第七に、その他の検討事項として、①外国人等による政治資金パーティーの対価の支払いに係る収支の適正性を図るための実効的な規制のあり方、②個人のする政治活動に関する寄付を促進するための税制優遇措置のあり方、③自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄付への税制優遇措置の適用除外のあり方に関する検討条項を設けるとともに、改正後の政治資金規正法について、この法律の施行後3年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上を図る観点から施行状況等を勘案して行う見直し条項についても設けております。以上が本修正案の趣旨であります。何卒委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。この際お諮りいたします。各案及び修正案審査のため、本日政府参考人として国税庁課税部長田原佳之君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより各案及び修正案を一括して質疑を行います。質疑の申出がありますので順次これを許します。
28:25
おはようございます。米党の小清水啓一でございます。公明党は今回の政治と金の問題に対しては、終始一貫して国民の信頼を取り戻す、また清潔な政治を実現するという強い信念の下で、本年の1月18日に提示をいたしました公明党政治改革ビジョンをベースに政治資金規正法の改正に向けて、自民党の皆さんと議論を進めてまいりました。今回の自民党の修正案は公明党の政治改革ビジョンとともに国民の声に誠実に耳を傾けて、透明性の向上と適正性の共感に向けて本気で改革を進めるとの決意を示したものと受け止めています。本日はこの自民党の修正案並びに改正案につきまして質問をさせていただきます。まず修正案の附則第15条の政治資金に関する独立性が確保された第三者機関の設置について伺います。今回の修正案においてブラックボックスと言われている政策活動費の支出の透明性や適正性の確保に向けて第三者機関を設置する方針が明記されたことは大 きな前進であるこのように考えております。自民党の修正案では独立性が確保された第三者機関の設置に向けて政策活動費の費の支出に係る監査のあり方を検討し必要な措置が講ずられるようにするとしていますけれどもその狙いや効果について提案者に伺います。また実施に向けての具体的な課題とスケジュール感についてどのように考えているのか併せてお聞かせください。
30:39
小清水平議員にお答え申し上げます。御指摘の政治資金に関する独立性が確保された第三者機関これは御党との協議も含めていろいろ議論を進めてまいりまして我が党の提出した原案においても規定を置いているところでございます。加えてこの委員会においても委員各位の御議論あるいは参考人の方々からもその設置を求める意見を多く頂戴したところであります。そこで修正案におきましては政治資金に関する独立性が確保された機関については政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑みこれを設置をするものとしておりましてその上で政策活動費の支出に関するかか る政治活動のためにした支出に関する当該機関による監査のあり方を含めその具体的な内容について検討が加えられその結果に基づいて必要な措置が講じられるものとするものへの規定を設けたところであります。今後の権限の内容に関する制度設計については例えばどこにそれを設置をするこれ立法府あるいは行政府そういった両論議論があると思いますしあるいは中立性をどう確保するのかあるいは秘密保持これをどうするのかこういったさまざまな観点がございますのでそういった課題をしっかりと議論した上で政治資金の透明性の確保により支出するようにそして同時に政党その他の政治団体の政治活動の自由この配慮も必要でありますので尾根とはじめとする各党会派とも積極的に議論を進めてまいってなるべく早期に設置をできるように努力してまいる所存でございます。小清水啓一君。どうもありがとうございます。なるべく早い段階でということでよろしくお願いいたします。次に修正案の第12条の政治資金パーティーの対価の支払い者に係る公開基準額について伺います。パーティーの購入者の公開基準額を引き下げることにより購入者における支出に関する記載と政治資金パーティーを開催した政治団体における収入に関する記載が一致しているか どうかをより細かく国民が監視ができるようになる。そのことによる透明性というのは格段に向上するものと考えております。今回の修正案によりパーティー券の購入者の公開基準が現行の20万円超から5万円超に引き下げられます。またパーティーに係る入金も口座振込とすることになります。そこでこれらの取組の効果についてまた施行に向けての課題等について提案者の見解を伺います。
33:41
今回の政治資金規正法の改正につきましては可能な限り幅広い合意を得て今後会で確実に実現するとそういったことで申し上げてきております。我が党以外の各党の皆様方から5万円の引き下げということがある中で我が党としても賛同することによって思い切った踏み込んだ案を提示する決断を今回したところでございます。御指摘のパーティー券購入の対価の支払いの口座振込の義務についてもこれによって預金通帳の記載等によってその記録が残って終始報告書の記載の正確性が担保され政 治資金の従事の透明さが向上するということからこの規定を設けております。これらの規定の今後のスケジュール感ということでありますけれどもまずパーティー券購入の対価支払いの口座振込義務につきましては原則の施行日である令和8年1月1日の施行であります。同時にパーティー券の購入者の公開基準の引下げにつきましては施行期日これは令和9年の1月1日となっております。
34:57
ありがとうございます。次に国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化等につきまして伺います。今回の自民党の改正案には政治団体の代表者の監督のあり方について随時また定期の確認や代表者による確認書の交付などが義務付けられています。そしてこれらの義務を怠り収支報告書の不記載や虚偽記入があった場合において50万円以下の罰金に処することとしております。この罰金刑は公民権の提出を伴う大変に厳しいものであると思います。そこで自民党の改正案におけるこのような議員の責任 の明確化と罰則の強化によりどのような効果があると考えているのか。また施行に向けての課題等についてどのようなものがあるのかお聞かせ願いますでしょうか。
36:08
お答えいたします。ご質問いただいた点につきましては、御党が各党に先駆けて行われた御提言を取り入れたものでありまして、第一に代表者の監督責任について規定した上で代表者が行うべき監督につきまして具体的な義務として規定すると同時に、第二に収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての確認書制度を設けまして代表者の責任を強化をさせていただきます。これによりまして代表者が知らなかったという言い逃れができなくなり、実効的な再発防止策を講じて政治資金の透明性をより一層確保するものとなっております。この制度につきましては会計長官の記載から収支報告書の記載提出に至るまで抜本的な改正を行うものでありまして、政治団体への周知や政治団体への準備に一定の期間が必要なことから、こういった事情を勘案をいたしまし てなるべく早いタイミングということで、令和8年1月1日から施行することといたしております。それでは最後に政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進につきまして確認をさせていただきます。米党は政治改革ビジョンに国会議員関係政治団体の収支報告書について検索やなよせを可能とする報告内容のデータベース化を図ることを明記いたしました。政治資金の透明性の向上のためのデジタル化とデータベース化はセットであると考えております。自民党の改正案では収支報告書等のオンライン提出の義務化とインターネット利用による公表が明記をされております。そこで政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進の狙いについて、データベースの構築に対する見解も含めてお聞かせください。
38:15
お答えいたします。国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化とインターネットを利用した公表につきましては、収支報告書のデジタル化につながるものであり、政治資金の透明性の 確保にも寄与するものであると考えております。国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化やインターネットを利用した公表につきましては、令和8年分の収支報告書の提出公開が行われる令和9年の1月1日から施行することとしております。その上で、誰もが閲覧できるような収支報告書のデータベース化を行うことにつきましては、その前提としてデータベースの対象となる収支報告書がオンラインで提出される必要があるため、国会議員関係政治団体以外の収支報告書のオンライン提出の普及の状況などを踏まえつつ、情報の検索機能をどのようなものにするかにつきましても、各党で議論を行う必要があると、そのように考えております。
39:25
どうもありがとうございます。本当に今回様々、この委員会の中で議論をし、そして先ほどの補修成案におきまして、ブラックボックスと言われている政策活動費、この支出の透明性や適正性の確保に向けて第三者機関を設置する、そういった方向性が示されたこと、また、パーティー券の購入者の公開基準が現行20万円超から5万円超という形で、より引き下げられ たこと、さらに自民党の改正案におきまして、この議員の罰則の強化、まずはその責任を明確にしていく、そして罰則をしっかり強化をして、このような不適切なことが起こらないように、こういった改革がなされている。そして、ただいまご説明をいただきました、データベース化、様々な検討が必要だ、そういった中でも、そういったことの必要性を認識してのこの改革、大きな前進であると私は考えているところでございます。今回の自民党の改正案、なるべく修正案は、政治改革における大きな前進であると考えます。一方で、政治改革には終わりはありません。公明党は、清潔な政治と民主政治の健全な発達を目指して働き動いていく、このことをお誓い申し上げ、私の質問とさせていただきます。大変にありがとうございました。
41:14
太利英史でございます。連日、街頭に立って地域を歩いて、またこの地域へタウミーティーを開いて、地域の皆さんの声を聞いておりますが、もう言うまでもないです。国民の皆さん、怒っています。そして、これ今、政治への不信、政治全体に対する不信が、本当に頂点に達 している、こういった状態でありますが、だからこそ、今日は国民の怒りを代弁して質問をいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。昨年末ですね、この裏金事件が明らかになって、記者総理がこの記者会見で、火の玉になってですね、国民からの信頼回復に向けて取り組むと言ったのが12月13日でした。もうそれから、6月です。半年です。一向にですね、この真相は分かんない。そしてですね、ようやく再発防止を向けた、この委員会審議が不足によりますが、昨日ですね、記者総理が入って、委員会出迎する予定だったのが、突然流れてしまう。こんなですね、本当にドタバタ的な事が起こっておりますが、まさにこのことというのはですね、国民からどんどん知らけていく、その原因だと思っておりますが、それではまず、冒頭ですね、自民党のこの提案者の方に、この今回の原因、コロナの原因は何だったのか、ここを教えてください。
42:35
今回、様々な調整が行われました。私どもとしては、可能な限り、各党各会派の御意見、これを党の提出法案にしっかりと反映をさせていく、そういったことで取り組んだ、そういったこの結果と思います。一方で、委員会の運営ということでございますが、私ども提案者の立場として、全体像、これを把握できる立場にはない状況でありますので、必ずしもお答えできることではありませんが、その上で、まいって申し上げれば、各党、国会対策委員会の協議の状況、あるいは、委員会理事会の協議の状況などを把握をしつつ、今の国会中での成立を期して、限られた時間の中で、各党各会派の御意見をなるべく反映するべき、そういった中での調整等を承知をしております。
43:39
はい。混乱しております。一番問題なのは、まさにこの法案の中身が、コロコロ変わってしまって、これじゃ我々も審議をしたくても、なかなかこの、こちらの制定を審議すらできない、こんな状況だと思っておりますので、ぜひとも、これをしっかりと、腰を添えて審議をできる、そういったことに、ぜひとも取り組んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、政策活動費に関してお伺いします。意思の強い反対で、この50万兆という領収書の公開の範囲が、この記載は確かになくなりました。ですけど、残念ながら、今回の法案を見ても、やっぱりブラックボックスですね。なぜ10年後なのか、そこもよくわからない。そして、この領収書の公開も、一昨日の審議を聞いても、結局この黒塗りで大量に10年後に出てくる可能性もある。そんな状況なんですが、ちょっとここでお伺いしたいです。自民党は、なぜまさにこの後に及んでも、この政策活動費を廃止しないのか。この点に関して、分かりやすく説明してください。
45:00
私どもの政策活動費、これは国会議員から役職者、ここに支出をされ、その役職者の責任の下で、統制拡大、あるいは調査研究、そして政策立案というところに充てるという、そういった費用というふうに承知をしております。そういった中で、当然様々なプライバシーであったり、いろいろもろもろを勘すべきことがある、そういった状況の中で、こうした支出、これは当然しっかりとしたガバナンスの下で不適切にしようがってはいけません。これはこれまでも我が党の中でもガバナンスを行ってまいりましたが、しかし今回こういった状況の中でよりそれを法的にしっかりと担保するということで、今回の法改正をしているところであります。
45:52
やはりよくわからないですね。法的に担保するということなんですが、それをちょっと具体的に聞きたいです。この自民党の不足の14条ですか、10年後に領収書の公開に関して述べられておりますが、それじゃあその領収書、この10年間どこで誰がしっかり保存するのか、保存義務に関して誰が結局保存義務を負うのか、それに関してお答えください。
46:32
現行法上も政治団体、この支出に係る領収書等の取扱いについては、収支報告書に支出の明細が記載をされるものについては、政治団体において保存するとともに、総務大臣または都道府県選管がそのうちしの提出を受け保存をしているということ、さらには、いわゆる一円領収書制度においては、国会議員関係政治団体が領収書等を保存し、総務大臣都道府県選管を経由して開示をしていることという状況であります。そういった中でお尋ねの、今回の政策活動費を受けた国会議員が、これを当てて行った支出、この領収書の保存、これ誰が行うか、制度設計については今後、各党の協議ということでありますが、こういった今、現行法上での様々な制度、こういったものを勘案しながら、なるべく早期に具体的な内容を検討してまいりたいと思っております。
47:44
はい。結局何も決まっていないということですね。これから検討するということなんですが、それじゃあ、10年間、保存される、本当に保存されるんですか。これ、どこで法律で、この法案どこで担保されているのか、この点に関して教えてください。
48:08
この点、今回の条文自体をご覧いただければと思いますけれども、この保存についてですね。(文字を参考に)この不足の14条の中で、この私質については、この領収書、明細書の公開、各項としてそのための保存及び提出も含むということの上で、これをするものとしと、そういった規定を置いておりますので、ここは法的に保存、そして提出というものが、ここにおいて法的に担保されているという理解で結構だと思います。
49:13
はい。補足でこれを説明しようということですよね。その後、この第15条、先ほどの質問でもありましたが、まさに政治意識を監視するための第三者期間ということで、前回の 参考人数で、東大の谷口先生、あと鶴ヶ谷大学の成田先生等、具体的に私どもの質問をさせていただきまして、大事なポイントだと思っております。ですが、今回の領収書に関して、この次の15条で、まさに独立性の第三者期間のことが述べられているんですが、この第三者期間に関して、これは具体的に、政策活動費に関して、この第三者期間がどういった役割を果たしていくのか、そこを教えてください。
50:09
この15条においては、この条文上も、この、いわゆる第三者期間、これを設置をするものとした上で、この政策活動費の支出に係る政治活動に関連した支出に関する、東大機関による監査の在り方、それを書かせていただいているところであります。すなわち、これは、こうした政策活動費に係る支出の監査についての、そういった役割、この具体的な中身はここにありますように、今後、格闘艦での検討ということになりますが、そこをしっかりとここは書かせていただいて、担保をした上での検討ということになります。
50:49
はい。この10年後ということで、結局これ具体的に何をするか全然見えてこないんですよね。検討していくということなんですが、残念ながらこれ、本当にこういった中短パイドをされてしまって、これじゃ国民の皆さんに納得しないですよ。残念です、これ極めて。それでは次に移ります。企業団体献金。これも自民党さん、ずっとこの件審議の中で、さまざま答えられておりますが、やはり今回の裏金問題、私はこれ一番の問題の本丸じゃないですか。まさに今回の裏金は、個人ではなくて、この多くの企業団体が購入したと思われているわけですよね。そういった中でなぜ企業団体献金、これ、結局これ厳禁をされていない。本当に異常な時代と思っておりますが、この問題ですね。これ参考人の中でも成田先生おっしゃっていました。まさにこの我が国の失われた30年間、日本のこの衰退の原因の一つだと。政策決定を歪められてしまって、本当にお金が必要なところに、予算を投資できなかった。このことが問題だったと、明確に言っておりますが、なぜですね、この後によって自民党、この企業団体献金、これ今、世界的な大きな流れもできていますよね。アメリカでも企業団体献金、これできません。直接は、直接できない。それでですね、フランスも30年前に廃止していますよ。あとカナダ、スペイン、韓国などもですね、廃止していこうという流れ。イギリスもですね、様々な規制になっていく。そういった中で、なぜ日本だけが、いつまでも企業団体献金、これを奉仕しているのか。その点に関して、ちょっとお願いします。なぜやらないのか。はい。
52:42
この委員会の答弁でも申し上げてまいりましたが、30年前、その政治改革においても、やはりこの政治、ここにかかる資金、当然これをなるべく小さくしていく。そういった努力をした上で、どうこれを適切にファイナンスをしていくのか。これは極めて寛容な中で、国民の皆様方の税金による政党助成金、さらには企業団体、さらには個人と、それぞれのところでの、バランスをどうとっていくのか。こういった議論が繰り返し行われてきたところであります。そういった中で、当然個人献金、ここについても重点を置いていくべきということで、今回様々な税制の優遇措置も規定をしていますけれども、同時にこの企業団体についても、一つは、やはり国に対しても、政党がしっかり自ら立っていく。こういったことを考えれば 、なるべく幅広い、そういった資金ベースということが必要であります。そういった中で、もちろん癒着といったようなことがあれば、これは大問題ですから、そういったことがないように、あとは今、先生が御指摘のように、この国のしっかりとした政治威力をどう上げていくのか。そのことにおいて、既得権を守るような、そういったことにならないような、当然それは、自らそこを立していくことは大前提になると思いますが、その上で、こうした政治団体の収入について、やはり多様な考え方、これは総理もお話ししておりますが、多様な考え方、多様な出し手、さまざまな収入を確保するということが、やはり政策立案における中立構成やバランス、これを確保する上で、極めて重要なものと考えておりますし、今回の不記載事案においても、そういった癒着といったようなものが、それによって指摘をされたという事実はありませんので、そうしたことで、こういった判断をしております。
54:32
はい、本当に残念ですね。まさにこれ裏金の、私はこの原因がやっぱり大きな一つだと思っていますし、やはり30年前に国民の皆さんとも約束したことですよね。そういった意味で、ま さに全く触れていない。これでは残念ながら、この令和の政治改革をするということが、国民的に理解を得られないと思っていることを、まず述べさせていただきます。それでですね、最後にパーティー券に関して、まさにこの現行20万円帳を超えるから、5万円帳に引き下げられましたが、これ結局ですね、5万円に引き下げても、4回やればこれ20万円になるという中でですね、小分けにすることで、不透明にする、あるいはごまかせるようになるのではないかと思うんですが、この点に関してですね、やはり改める必要があると思うのですが、ご安心ください。
55:25
お答えいたします。パーティーにつきましては、対価の支払いという性質を持っておりますので、寄附とはおのぞと性質をここにすることにすると考えております。政治資金の付記債問題につきましては、この問題の防止のためには、まずは政治家の責任強化、監査の拡大、デジタル化が最も重要であり、そのための政治資金規正法改正を提案させていただいているというところでございまして、ご理解賜りたいと思います。パーティー券の購入者の公開基準額の引き下げにつきましては、プライバシーを保護しながらの政治参加の自由を保障するという観点も重要でございまして、我が党では10万円が適当と考えておりましたが、他の全ての政党が5万円を公開基準としている中、より多くの政党会派の理解が得られることが望ましいと考え、公開基準の一層の引き下げを総理は決断されたものと承知しております。
56:34
まだまだ自民党は抜け道なわけだと思っていますし、本気で政治改革を進めていかなければいけない段階でありますので、ぜひとも政治が一丸となって取り組んでいけるようにご尽力いただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。以上です。
57:01
日本維新の会、衆議院議員の金村龍奈でございます。今日は、教育無償化を実現する会との共同会派を代表して質疑 をさせていただきます。まさに今、政治が信頼を失っている、それはここにいる委員全てが自覚していると思います。だからこそ、ことここに来て抜け穴と疑われるような法整備があってはならない、こういったところについて中心的に質疑をさせていただきます。まず、本足第十三条の2について、いくつか質問をさせていただきます。政策活動費は、政党に所属している衆議院議員、または参議院議員に係る公職の候補者に対する当該政党からの支出で、金銭によるものと定義されているが、(第十二条第1項第2項の人件費、公熱水費、その他の総務省令で定める経費の支出を除く)とある。これはどのような理由からかお答えください。
58:06
今回の最終成案におきましては、マウントの御指摘も踏まえまして、衆政国書に政策活動費を含む政党から国会議員に対する支出の使途の記載義務を負う対象について、一件当たりの金額が五十万円を超えるものに限ると、その限定を削除いたしました。その上で今御質問の点でありますけれども、第十二条第1項第2項の人件費、公熱水費、その他の総務省令で定める経費、いわゆる経常経費というものを除くということとしております。その背景といたしましては、この経常経費につきましては、今般課題となっています政策活動費にはよそ当たらないということ。そして政党の衆政報告書において明細の記載義務、これがなく、領収書等のうちの添付対象にも含まれていないということから、これ対象としていないということであります。
59:12
続いて他党やメディアの多くが定義しているいわゆる政策活動費とは、自民党の定義では自民党が提出している終始報告書に記載のある政策活動費と郵税及び旅費交通費の二つのことであるという理解をしてよいか。そしてそれ以外にはないし、そして今後も新たな項目を設けないという理解でよいのかお答えください。
59:41
今御質問にありました他党やメディア等の多くが定義をしているいわゆる政策活動費、これは委員御指摘の政策活動費ということだと理解しておりますが、今お話がありました郵税及び旅費交通費につきましては交通費と出張先における宿泊代やタクシー代等に充てる日当の合算でありまして、これは政党から議員に指出された点では同様でありますけれども、いわゆる我々が言ってきた政策活動費というものとは政策が異なるというものであります。これは政党から個人への支出ということで今回規定をしていますけれども、そこにつきましては例えばそれぞれの党において、例えば調査の委託費であったり、あるいは子育て支援金等々との様々な支出がありますが、我が党においては基本的にはこの2つが対象ということであります。いずれにいたしましても、この最終世代におきましては、本党の御意見を踏まえまして、一件当たりの金額が50万円を超えるものという限定を削除をして、御指摘の政策活動費、そして郵税及び旅費交通費等を含め、政党が国会議員に指出する政策活動費の支出のすべてをこの支出の首都の公開の対象としているところであります。
1:01:06
ありがとうございました。その上で、統一で除外された第12条第1項第2号の人件費、公熱水費その他の総務省令で定める経費によって、自民党が提出している収支報告書に記載のある政策活動費と郵税及び旅費交通費を支出することはできないという理解してよいのかお答えください。
1:01:34
今、金村先生御質問の点ですが、そもそも自民党が提出をしている収支報告書に記載のある政策活動費と郵税及び旅費交通費は政治活動費という括りであります。すなわちこれは計上経費、そして政治活動費ということの政治活動費という方のものでありますから、今御指摘の第12条第1項第2号の人件費、公熱水費その他の施政省令で定める経費、すなわち計上経費として支出するということはできないと考えております。
1:02:16
ここがぶれてしまうと、またいろいろな抜け穴と疑われても仕方がないと思いますので、ぜひ徹底していただきたいと思います。その上で、仮に自民党が提出している収支報告書に記載のある政策活動費と郵税及び旅費交通費を第12条第1項第2号の人件費、公熱水費その他の総務省令で定める経費として収支報告した場合、収支報告書の虚偽記載となるのか、この点についてお答えください。
1:02:55
これまでの御質問でも触れてきた適切な項目に必要な内容を記載をしなかった場合、これは小居あるいは住家室、そういったケースになると思いますが、そういった小居住家室により記載をしなかった場合には、まさに御指摘のとおり、それは収支報告書の虚偽記入、この対象となると考えております。その上で、例えば当該議員が刑に処せられた、そういった場合には公明検定士と離るという認識であります。
1:03:35
ここは割と大切なポイントだと思っていまして、実際にその虚偽記載に当たれば、実際に議員が失職する可能性を否定しない。やはりこれがあれば抑止力にももちろんつながると思いますし、実際にこれまでの自民党による収支報告の関連とか、これまでどおりの流れの中で収支報告をしてしまうことがないことにつながると思いますので、ここはもう一度答弁は必要ありませんので、党内で徹底していただきたいと思います。続いて、今回の修正案で、会計責任者に通知が必要な政策活動費について、政治活動のためにした支出という文言が、政治活動に関連した支出という文言に変わっています。衆議院法制局によれば、法律用語として「関連した」に変えると、すべての政策活動費として想定される支出が含まれるということでありました。自民党として同様の理解でいいのか、また、自民党が提出している収支報告書に記載のある有税及び旅費交通費も、この政治活動に関連する支出にすべて含まれると理解していいのかお答えください。
1:05:10
政治活動のためにした支出から、政治活動に関連した支出、今回そういった文言を変更いたしました。原案のもともとの政治活動のためにした支出においても、議論となっている政策活動費、この全般が当然含まれるということで、我々としては考えていましたが、本党からその収支をより明確にするべしと、そういった御指摘もいただきました。その上で、そのために政策活動費に関連した支出という形での修正との御提案があったところでありますので、これは特段反対する理由もございませんので、そこはそういった形で我々としては変更したというところであります。また、公談の質問でありますけれども、自民党が提出をしている収支報告書に記載のある有税及び領費交通費、これについても、政党から政治家に対しての、政治家というか国会ですね、この場合、対しての支出ということであれば、これは含まれるという理解であります。
1:06:22
この点ですね、それこそ国会の中でもですね、そしてSNS上でも最も議論されていた点だと思います。私、今回いろいろ議論を見てて思ったんですけれども、この議論に携わった人、それからしっかりとそれをチームで議論してきた人たちはですね、この政治活動のためのであれ、関連したのであれですね、多分法令遵守していくんだと思うんですね。ただ、それが数年たったときに結局拡大解釈だったり、少し網の目を抜くようなですね、行動に出てしまったりということなので、ぜひですね、この実際にですね、ここで議論している内容を政党の文化としてですね、定着していくような、そういう党運営をですね、ぜひ、それこそ若手の議員の皆さんでですね、徹底していただくことが自民党には求められるんじゃないかなと思っています。続いてですね、今回の再修正で、新たに第13条の第3項、第4項が付け加えられました。これはどういう趣旨から付け加えられたのか、そこについて少しお答えください。
1:07:40
現行法上、政党の終始報告書においては、一件5万円未満の資質については、その明細を終始報告書に記載する必要はなく、そしてその資質に係る領主諸党についても徴収する義務や、写しを終始報告書に合わせて提出する義務もないという規定があります。これは現行法上の第11条、そして第12条の1項、2項、そして第2項ということでありますが、そういった現行法上の規定があります。このために、今回、一件5万円未満の政策活動費の資との記載、これを政党から国会議員に対する資質についての明細を終始報告書に記載するとともに、領主諸党の資が提出されるようにするためには、新たな規定が必要ということで、この第13条の2、2、第3項、そして第4項を規定したところであります。
1:08:47
つまり、5万円以下も公開の対象だという理解でよろしいですか。もう一度お答えください。
1:08:55
そのための法改正ということで結構です。
1:09:00
これも非常に大切なことだと思います。やはり正義なき公開によって徹底して国民の信頼を得ると、まずはそこに我々は全力を注ぐべきだと思いますので、この法改正は理解していただきたいと思います。その上で最後に、不足第14条について質問させていただきます。不足第14条には、政策活動費の支出の状況に係る領収書、明細書等の公開だけでなく、今回の再修正でそのための保存及び提出が明記されました。この条文は、「するものとし」までの部分で明確に区切りがあり、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ、結論を得るものとするという続く条文の影響は受けずに、政策活動費の支出の状況に係る領収書、明細書等の公開及びそのための保存及び提出は立法措置が講じられている。すなわち法的に実行が担保されているという理解でよいか。お答えください。
1:10:14
まさに法文上でございますけれども、おっしゃったように「公開するものとし」というところで区切りがあるという状況であります。そういった状況ですので、付属の第14条において、領収書、明細書等の公開、そしてそのための領収書、明細書等の保存、そして提出については立法措置が講じられているという御理解で結構でございます。
1:10:48
確かにこれからまだ検討するポイントもありますので、いろいろな議論が必要だと思いますし、どのように公開していくのかというところは国民は注目していると思います。しかし、我が党はとにかく政治不信を払拭するためには、新たな法整備に基づいて法令遵守、そして国会議員が一丸となって信頼を得るための覚悟を示していかなければならないと思います。その第一歩が今回の法改正であり、そこに維新もしっかりと提案をさせていただいて、少しでも改革を前に進めると、こういう姿勢を示せたのは今後の政治の信頼につながると我々は考えています。ぜひこの第一歩で終わらずに、二歩三歩と新たな政治へのスタートにさせていただきたいと思います。それでは質疑を終わります。ありがとうございました。
1:11:52
日本共産党の塩川哲也です。質問いたします。最初は自民党案の提出にお尋ねしますけれども、今回修正案を撤回して最終成案を出されたということですが、昨日の11時20分の理事会のときに、その最終成案についての、いわば未提供のものが出されたと。それに基づいて質問通告をしたわけですけれども、質問準備をしている中で、夕方に届いた最終版を見ると、大きな変更があるわけですよ。昨日の理事会のときには、羽根の部分が若干残りますということを言っていたのが、羽根どころじゃないという点では、この最終成案の未提供と、最終版にいくつものあった変更点、これについて簡単に説明してもらえますか。
1:12:48
今回の最終成案につきましては、基本的には50万円のところを削るということ、そして、未提供と最終版の違い。そういったことを中心といたしまして、その実質的な機能といたしましては、まさに羽根あるいは関連する改正というところが、その未提供との違いというふうに承知しております。
1:13:13
今日の朝の理事会で法制局から説明がありましたけれども、13条の2の第3項、第4項、それは、もともと未提供段階の順容というものを適用の読み替え規定に変更するという、いわばこの手続についての重要な変更が行われているわけですよ。羽根じゃないんですよ。それと、不足の第14条のところには、もともと未提供には同項の報告書となって、同項がどこなのかが書いてないんですよ。全くの間違いなんです。こういう間違った未提供で質問をしろということ自身がおかしいんじゃないでしょうか。これは法制局の 事務方の責任じゃありません。やはり今国会で岸田総理が何としても成立させるんだと、こんなことで採決先にありきの拙速な作業をし、そして拙速な審議を行ってきて、あまりにもひどいと。これでまともな議論ができるはずはないと。だから、今日の採決日って何かとんでもないということをまず最初に申し上げておくものであります。そこで政策活動費についてお尋ねをいたします。規制法の9条1項2号においては、会計聴簿の記載の規定が置かれております。すべての支出、当該政治団体のためにその代表者または会計責任者と一緒を通じてされた支出を含む、並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日を会計聴簿に記載しなければならないとしております。つまり、私きりを含め会計聴簿に必要事項を記載しなければならないと規定をしております。自民党側の提出者は、政策活動費については、現行の法令上の定義が定められていないと答弁をしております。そうなると、そもそも政策活動費の現在の自民党のような支出のあり方というのは、規制法の趣旨にそもそも反しているのではないのか。この点お答えください。
1:15:21
お答え申し上げます。先日来、御説明させていただいておりますとおり、我が党におけます政策活動費でありますけれども、この統制拡大と政策立案と、そして調査研究というこの3つの目的で、党に代わって役職者の職責に応じて支給をされている党から議員個人に対する支出として行われているということでありまして、またその党外支出をしているということについては、これは収支報告書にも形状を記載をしているところであります。そして今回の政治資金規正法の改正、この本則の13条の2の方の改正におきまして、それについてまたこの項目ごとに、かつ年月を記載をするという形で、透明性の向上を図っているということであります。併せまして、このような経費が必要だというその理由でありますけれども、これも先日来御説明をさせていただいておりますとおり、その受け手のプライバシー、あるいは営業の秘密、あるいは我が党の方向性、外国勢力に見られたらいけないという、そういった諸々の観点を鑑みまして、このような経費を必要としているということでありますけれども、この透明性の向上、これが必要だということ に鑑みて、今回の改正を御提案させていただいているところであります。岸岡哲也君 規制法に反する脱法的な政策活動費について、これを合法化しようというのが今回の法案だ。若干、備考欄に項目とか金額とか年月を書くとしても、それ以上のものはないわけですよ。これでどうして、規制法の趣旨に立った国民の前に公開を図っていくと、こういったことにかなうのか、全くその中身が伴っていないということを言わざるを得ません。最終成案では、第13条の2、第3項に、政党から国会議員及び国政候補者への5万円未満の支出に関する記載事項の追加が規定されています。終始報告書は、全ての支出について、5万円以上のものは、支出先の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日を記載することになっておりますが、この改正では、適用除外だった5万円未満についても、政党から国会議員等への同様の記載をするというものであります。しかしながら、お尋ねしますが、自民党においては、自民党の政策活動費について、5万円未満の支出は、実際にはこれまでなかったので、5万円未満の支出の記載を求められても、自民党にとっては、新たに記載するものは何もないということになるのではないでしょうか。私どもとしては、これまで様々な支出におきまして、適切な対応を、党内のガバナンスも 含めて行ってきたところであります。5万円以下ということで、今、言及がありましたが、例えばこれは、我々も精査しなければ分かりませんが、おそらく、いわゆる有税旅費等のところでは、そういった支出もあった可能性がありますので、そういったものについては、新たに対象となるという理解だと思います。
1:18:51
これは、この委員会でもずっと申し上げておりますが、我が党においては、これまで政策活動費ということでいえば、その規模の支出はありません。そういったことでいうと、我々としては、当初、50万円ということで、なぜそこで切ったかというと、これはありえないからということでありましたが、このたび、様々な御指摘をいただいて、そこの修正をしたところであります。そういったことでいうと、御指摘の5万円以下ということが、政策活動費としてこれまであったかということはなかったと思いますし、今後あり得るかというと、そういったことも想定はされないということであります。今問題となっている政策活動費について、2022年の自民党の収支報告書を見ても、5万円未満の支出はありません。最も少 ない支出は150万円ですから、この最終制で5万円未満について、新たに収支報告書に記載するようになっても、自民党とって政策活動費については何の変更もない。委託も通いもないというのが、今回の最終制の中身だと言わなければなりません。続いて、不足の第14条についてお尋ねをいたします。政策活動費の支出の上限金額については、上限の目安もないのでしょうか。政党ごとに上限額も変更されるということもあるということなんでしょうか。これまで委員会で御答弁申し上げておりますが、今後、各党の間での協議ということになりますが、当然それは各党においても活動の規模であったり、そういったものが異なるということも考えていく必要があるとは思います。その上で各党の中でそういった議論を進めた結果として、適切な検討がされることを期待しております。適切な検討ということは何も決まったものがない。結局政策活動費を必要としている自民党と一心が2人で相談して決めるということでしかないということを言わざるを得ません。最終成案では支出の状況に係る領収書明細書等の公開、そのための保存及び提出を含む閉じとありますが、この公開については収支報告書とは別の仕組みでの公開ということになるのでしょうか。お答え申し上げます。この不足14条に記載をされているとおりでございまして、まさに政治活動に関連して支出の状況に係る領収書明細書等の公開、そのための保存提出を含むをするということであります。その具体的な内容については早期に検討が加えられ、結論を得るということになっておりますので、まさにそのとおりだということでございます。
1:21:42
何も決まったものがないということでいうと、政策活動費の使用状況の公開が収支報告書に新たに記載をするということも明らかではないということになります。どんな別な仕組みができるのか、そういうことにもなるのかということも現時点ではわからないということであります。これは公開については10年後は誰が公開するんですか。
1:22:11
お答えを申し上げます。この公開の具体的な内容については早期に 検討が加えられ、結論を得るものとするというのが不足14条の規定でございます。今後、プライバシー等の保護の観点も含めて早期に検討が加えられまして、その中で結論を得るということになるものと承知しております。
1:22:31
総務省都道府県選管でないかもしれないと、政党の公開だといった場合には、これ10年後に亡くなっている政党もたくさんあるわけですよ。まさに闇の中に葬られるというのがこの仕組みということになるんじゃないでしょうか。政策活動費の支出の全てについて領収書等の保存提出公開を義務づけることになるのか。政策活動費の支出の全てについて義務づけということになるんですか。
1:23:06
原則的にはそういった方向になると思います。その上でもちろんただ一方で、さまざまなプライバシーであったり、さまざまな考慮が必要なこともありますので、そういった点について適切な形をつくれるように、今後、各党間での協議を行っていきたいと思います。
1:23:28
さまざまな考慮という点でいえば、まさにそこの抜け道になるということも言えるわけであります。墨塗りの話も今回の委員会の質疑でも行われてきているところであります。領収書等の公開の担保もありません。制度設計が全く不透明で、領収書の全面公開が行われるという保障はどこにもありません。政策活動費を合法化し、温存するものでしかない。裏金を合理化する口実ともなった政策活動費を廃止しかないということを申し上げておきます。最後に、自民党案は政治資金監査の強化を掲げておりますが、現行の政治資金監査制度がそもそも有効に機能していると言えるのか、このことが問われております。一昨年、政治資金制度を所管する寺田実総務大臣の政治資金規正法違反の疑惑が大問題となりました。例えば、寺田市の後援会が亡くなっている方をそのまま会計責任者にしていても、この監査では問題なしとなっていた。また、領収書の宛名の追加記載疑惑があっても、法律上は問題はないと強弁をした。さらには、適正化委員会のQ&Aで望ましくないとしている顧問税理士が、関係5団体全ての監査人であることを指摘をされても、好ましいかどうかはケースバイケースと、寺田大臣は開き直りの答弁でありました。こんなデタラメな実態で政治資金監査制度が有効に機能していると言えるのですか。今回の外部監査の拡充というのは、これまで対象ではなかった収入面での外部監査を導入すること、そして国会議員関係政治団体とみなされなかった政策研究団体についても、これを対象とすることで外部監査を拡充いたしております。それと同時に、これは不記載や虚偽記入を防ぐためには、外部監査だけではなくて、そもそも会計責任者と政治団体の代表者、これのコンプライアンスの向上が重要だと思っております。その点、我が党の案につきましては、この代表者がしっかり会計責任者から話を聞いて、そしてその上で確認書を広告するという制度もございますし、それ以前も定時随時の確認を政治団体の代表者自身がするということでございますので、そういったことを組み合わせて、より虚偽記入や不記載を防ぐことにつながるものと認識しております。
1:26:05
現行の政治資金監査制度が有効に機能しているという点でのお話はありませんでした。そもそも裏金問題でも監査制度は役割を果たしていなかった。他にも不明朗資質や白紙領収書問題、川尾夫妻が有罪となった巨額選挙買収事件などが相次ぎ、この制度が意味をなさないということを、露呈をしております。問題のある監査で個別に指導、助言を受けた監査人は、過去8年間で276人にも上ります。制度上の逸脱のあった報告書の件数は370件に上ります。政治資金監査制度は実務上も破綻していると言わなければなりません。結局監査人のチェックを受けたというお墨付きを得ようとするだけの仕組みでしかない。政治資金は政治団体がその収支を公開し、国民に不断の監視と批判の下に置き、国民の判断に委ねることが基本であります。収支はそのまま速やかに公表す ればいいのであって、政治資金監査制度は必要がありません。真相究明も行わず、第三者批判に政治資金の監査のルール作りまで丸投げすることは許されない。要旨の削除のあだはとんでもない。このことを申し上げて質問を終わります。
1:27:32
委員長、国民民主党田中健です。よろしくお願いいたします。これまでの議論を聞いておりますと、政策活動費、領収書全面公開と思いきや、そうではないようです。13条の2項にありますが、人件費、事務所費等、総務省令7条3項に規定されている経費はすべて公開の対象から外れています。すなわち、政党から出す経費はすべて公開の対象から外れる。よって、政党から出す際に、それが人件費だと言い切れば、一切公開義務が免除されるということになります。適用所外が残っているということになりますが、これでしっかりと透明資金が確保できるのか、対象外にした理由をまず伺います。はい。
1:28:18
はい。お答え申し上げます。委員が御指摘になった、人件費、公熱費、その他の総務省令で定める経費でありますけれども、これ、総務省令において、人件費、公熱費、備品、消耗品費、事務所費と、限定されて規定をされているわけでありまして、こういう計上経費を除くということであります。この計上経費というのは、自民党の収支報告書に記載をされております、政策活動費にはおおよそ当たらないということでありますし、また、通常の収支報告書においても明細の記載義務がない、領収書等の移しの添付対象にも含まれていないということでありまして、そういう技術的な理由で対象としていないということであります。仮に、人件費等に紛れ込ませたらということが御懸念なんだろうと思うんですけれども、今回、まさに私どもがやろうとしているのは、政治活動費でないものを、計上費の方に繰り返してやるというようなこと、こういうことは一切考えておりませんし、御懸念は当たらないということでございます。
1:29:28
私がやはり懸念するのは、人件費や事務所費の計上計費となるものと、今おっしゃられた政治活動費となるものの区別が不明確な場合があるということです。現時点では計上計費になるという認識のもとに、つまりオープンにしない、計上しない、そしてそれを通告しないということが起こるのではないかということです。先ほどこの議論がありましたけれども、例えば、故意にそれをやった場合は虚偽記載だということですが、あくまでその結果が出るのは10年後ですから、10年後に公開されたときに、その区分が脱法なのかどうかというのは、確認することは困難です。さらに言えば政治資金の規制法の時効は5年ですから、10年後にこれ問題だと言われても、それをどのように先ほど虚偽記載として罰するということを言っておりましたが、できるんでしょうか。
1:30:24
まず今回の改正案、修正案、政党に所属している国会議員が、政党から政策活動費の支出を受けたときには、政策活動費の支出を当てて行う政治活動に関連する支出について、項目別の金額と年月を趣旨報告書に記載をするということになっております。なので、政党から受けた支出の金額と、その使徒として趣旨報告書に記載をされた金額が一致しない、その場合には、その差額が政治活動に関連する支出として使われなかったということになる、見入れ化をするわけです。一般的に政治家個人が受領した政治資金については、雑所得の収入として取り扱われて、1年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた、その残額が課税の対象になるわけですので、政治活動に関連する支出として使われなかった金額というのは、課税の対象になり得るわけであります。このことが収支報告書上、そういうものの存在が明らかになるということでありますので、収支報告書が公表された後、速やかに国民が知りうる状態になるというふうに認識をしております。もちろん実際に個別に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断によることになるかと思いますけれども、いずれにしても、この納税を逃れる不正行為が10年経過後の公開でしか発覚をし ないという御指摘は当たらないんだろうというふうに考えております。
1:31:55
それでは政治活動に関連しない支出ということでありますけれども、政治の世界も法律上も政治活動、また選挙活動というのは明確に区別をされていますが、今回の最終選法案では公開義務がかかるのはあくまで政策活動費のうち政治活動に関連した支出です。ですので、例えば人中未満などは選挙にかかる名目で渡せば、領収書もいらなければ10年後の公開対象にもなりません。これでよろしいでしょうか。
1:32:26
これはですね、政治活動というその文言が、公選法と政治資金規制法とで異なるということであります。つまり、選挙に関して支出をされる経費につきましても、これは政治活動に関連した支出に政治資金規制法上は扱わ れますので、仮にそのような支出があれば、その経費については選挙関係費として政党の趣旨報告書に記載されることになります。
1:33:06
やはりですね、この選挙に関連した支出がつながっておりますから、すべて公開対象から外れるというのはですね、私は大きな抜け穴になる可能性があるということは指摘をさせていただいております。いずれにせよですね、例外を設けることなく、シンプルにですね、やはり全面公開ということが一番ではなかったかと思いますが、やはりこのようにですね、さまざまな細かいこともあるですね、いちいちですね、説明しなければわからないようなことでは、私はとても国民の信頼やですね、また透明性を確保することができないと思っております。その上でですね、領収書のお話に移ります。提出保存義務は法案にはありません。先ほど議論の中で、附則14条に書かれているということが言われました。本当にこれで担保できるのでしょうか。先ほど担保できるというお話でありまし たが、であるならば、しっかりとですね、法案の条文に明記してください。いかがですか。
1:33:59
はい、お答え申し上げます。これあの、14条にですね、まさにこの政治活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を当てて、政治活動に関連した支出の状況に係る領収書、明細書等の公開で、括弧書きで、そのための保存及び提出を含むとして、これをするという、その旨が規定をされております。なのでここはまず、ピン留めといいますか、担保されている。その上で、制度の具体的な内容について、各党間で早期に検討が加えられるということになるものと承知をしております。従って、この14条の規定を読んでいただきましたら、まずこの公開のところ、あるいはその中に保存提出が含まれているんだということは明確であろうというふうに考えております。
1:34:49
それでは、不足14条は、この施行分野は交付の費となりますので、この法案が施行されますれば、速やかにこの現行の政治活動に係る領収書の提出保存義務が、その費からかかるということでよろしいでしょうか。
1:35:09
不足14条の施行期日というのは、これその検討の施行期日ということになります。そこで各党会派の間で協議が行われて結論を得るという形になって、それで必要に応じた制度改正が行われるんだろうということであるというふうに認識をしております。この領収書明細書の保管については、これ法的義務を課すかどうかということで言いますと、これはそもそもその先にある公開とセットになるものであろうというふうに考えておりますので、そこはこの保管義務については公開とセットになるんだろうというふうに考えております。
1:35:50
それではちょっとおかしくて、先ほどピン留めしていますから、もうこれで担保されているという話だったんですけれども、施行されても検討課題だと。検討では、この新しい制度が始まった後に、この結論はいつまでに出るんですか。早期に検討が加えられ、結論を得るものとすると。これが結論が出なければ、この領収書義務は必要ないということですよね。それが5年でも10年でもですね。ということはこれまでも例がありましたので、そういう理解でよろしいでしょうか。
1:36:20
そのピン留めしていると申し上げましたのは、14条の規定の中で、手術の状況に係る領収書、明細書等の公開、そのための保存提出をするものとし、ということをここで一回言い切っておるわけですね。その上で具体的な内容について、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするというのが14条の規定でありますから、その意味においてそのピン留めがされたということ であります。
1:36:48
それでは保存もですね、またそのための提出もですね、必要だけれども、いつやるかはわからないということですね。それがよくわかりました。つまり領収書はいつまでたっても提出保存義務はわからない、かからないということであります。さらにですね、そもそも政治資金法第16条に基づいて、領収書は3年の保存とされています。今回10年後公開ということでありますけれども、これはどのような整理がされたんでしょうか。他の資質は3年間保存で、この政策活動費の領収書だけですね、10年以上保存しておくと、そもそも前提が今、領収書がいつから保存されるのか、提出義務があるのかもわからないということですから、この質問も成り立たないのかもしれませんが、いかがでしょうか。
1:37:40
いや、その質問が成り立たないということではなくてですね、この10年経過時での公開というものがきっちり制度化されたときには、この政策活動費の支出につきましては、収支報告書は公開された日から10年を経過した後に、その公開期間の間保存されることになるというふうに考えております。
1:38:10
はい、ごめんなさい。ちょっと今2つ入れてしまったんですけれども、そもそも質問で、他の領収書は3年でよくてですね、政治活動費だけ10年以上保存すると、その理解でよろしいでしょうか。
1:38:26
はい、そのようなご理解で結構かと思います。
1:38:32
はい、このですね、10年のそもそもの根拠というのが、この議論を聞いていてもわかりません。今もなぜ他のは3年でよくてですね、政策活動費だけ10年と、この年齢別を設けたかであります。所属税の時効は不正があっても時効は5年です。領収書が公開されたとしても、公助対象の政治活動費がないのかと、第三者機関に例えば指摘をされたとした場合、もはや納税する義務は10年後ですからありません。さらにその10年後に不正であるということが発覚をした場合もですね、政治資金規制を先ほど言いました時効5年ですから、これを誰も忘れられません。つまり脱税してもですね、何もおとこめもなければそこもないということで、単なるこのやけ太る法案と言われても仕方ないんじゃないかと私は考えますが、もう一度ですね、なぜ10年なのかと、その合理的な理由とですね、10年でなければなぜだめなのかということを国民の皆さんに説明をいただきたいと思います。
1:39:30
まずそもそもですね、その10年経過後の公開でしか、その納税を逃れる不正行為が発覚しないじゃないかということについては先ほど申し上げたとおり、毎年の収支報告書の中でずれが生じるわけですね。これが一体何が起こっているんだというこの疑問の端緒になるわけでありますから、当然そういうことが起こらないように各党のガバナンスにおいてそこはしっかり対応していくべきものであると思っておりますけれども、いずれにしても10年経たないとわからないというものではないんだということであります。その上でなぜ10年かということでありますけれども、この政治資金の透明性の確保、これは今回の法改正の大きなテーマでありまして、これは極めて重要な点であります。その一方で個人のプライバシー、企業の営業秘密等の方針が他の政治勢力、外国勢力にも明らかになってしまうこと、これらのバランスを図る観点から直ちに公開することに適さない支出といったものが想定をされるということで、これらへの配慮の必要性も踏まえて10年を経過した後という期間を設けることとさせていただいたところであります。
1:40:40
不正が起こらないと、また政党のガバナンスに期待すると、今までガバナンスができていなかったから、この法案を今議論しているわけであって、それに頼るなんていうのは、そしたらこの法案はいらないわけですよね。政治家の皆さんの良心と、そして政党のガバナンスに頼ると、それができないからこそ今この議論をして、そういったことが俗人的にもまた個人においても起こらないように、どうすればいいのかというその穴を一つでも埋めて、そして国民に理解をしてもらい、透明性を高め、皆さんから信頼を得るということでありますが、とても今の答弁では、一言というか、領収書がなくてもわかるとか、それはわかることもありますよ。でもやはりオープンにしていくと、透明性を高めるというところから、とても私は今の答弁で国民の皆さんが、私たちもですが納得ができませんが、もう一度、10年でという公開ですが、5年ではだめなんですか。それを正直な利用をしていてください。
1:41:37
先ほど来、答弁で申し上げておりますけれども、今回一番、そういった法律という ことでいえば、一番の抑止力というのは、やはり報告書の本体、これは虚偽があれば当然処罰をされるものです。そこにそれぞれの目的、そして年月ということで記載をされます。そこのところで、当然先ほど、例えば不正に残した場合、税がかかる場合というのは、そこの残額が当然出てくる。それが出てくるかどうかというのは、それは収書報告書上できちんと担保される話になります。そういった意味でいえば、今回不正の抑止ということでは、これは法文本体の中でもしっかりと対応がされているということをまず申し上げたいと思います。その上で、10年ということでありますけれども、やはり様々なプライバシーであったり、様々な個否が必要なこと、そういったところで、10年というところが一つの、そういった意味ではプライバシーの配慮ということで、私ども今考えておりますが、当然そこについても今後の見直しということも当然それは規定されておりますので、今その状況に応じて、現状に応じて、それぞれの見直しをしていくということになろうかと思います。
1:42:48
田中経司君、時間が参っております。様々ないろいろなプライバシーといって、中身は何もわからないということが よくわかりましたので、これについて質問を終わります。ありがとうございました。
1:43:06
有志の会の福島のぶゆきでございます。 今日、維新の会の答弁者をお願いしていたんですね。やはり一番正直に申告しておりますし、どういうことに政策活動費を使っているのかと、一番維新の方が正直にお話をいただけるので、答弁いただきたかったんですけれども、残念ながら取り下げてしまって答弁を行けられないのが本当に残念です。私が決して嫌われていないということは信じたいというふうに思います。今日は再修正した条文案について、いくつか説いたいと思います。この自民党の再修正案、これ一つの大きな修正点は、再修正案13条の2の中、2中、政治活動のためというのを政治活動に関連してと書いております。これ、よく私も違いがわからないんですね。政治活動に関連して言ったら、より広げているようにも見えます。例えばこれ、政治活動に関連してですから、ちょっとゴルフ行ってリフレッシュしたいと。それはリフレッシュすることは政治活動のためになるからということで、そうしたものも入りうるんでしょうか。
1:44:17
先ほど別途御答弁したところでもありますけれども、いわゆる政策活動費、これは政治活動のためにした支出、もともと原案でも全てカバーをされる、そういった認識でおりました。そこで、今回そこをより明確にするということで、日本維新の会からこうした関連するということへの修文ということが提案されたところであります。より明確にするという趣旨、私どもとしてはこれは変わらないという認識でありますけれども、それより明確になるのであればということで、今回この修文規定を変えたというところであります。福島弁護士。ゴルフとかリフレッシュとか福利、厚生的なものを全部入りうるわけですね、そうしたらね。私はそれを規制を受けるものが勝手に決めることができるという問題だと思うんです。もう一点問題は逆に抜けているものがあるんですね。先ほど田中委員の質疑でもですね、政治活動の中に選挙活動が含むと書いてありますけれども、私はそれちょっと違うんじゃないかと思うんですね。公職、政治資金規制法上はですね、選挙活動を含む場合は、(選挙運動を含む)という定義をしているんですよ。要するに選挙運動を含む資金と含まない資金というのは明確に政治資金規制法上書き分けられております。この条文だと結局選挙運動は除かれてしまうんじゃないですか。この政治資金規制法における政治活動というのは、政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、また公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を言うとされているというふうに承知をしております。改正後の13条の2第1項におきましては、同法の第21条の2第1項のように、政治活動(選挙運動)を除くと規定していないということに照らしますと、むしろ選挙に関して支出される経費についても当然政治活動に関連して支出に含まれるというふうに考えております。いやいや、すみません。他の条文はですね、政治活動(選挙運動)を含むって書いてあるんですよ。除くじゃなくて。他の要領は。だからこれ書かないと選挙運動は外れてしまうんじゃないですか。
1:47:10
それでは速記を起こしてください。勝明康史君。
1:47:29
はい、因互指摘の条文ですね、含むと書いてあるものもあるわけですが、それは確認的な規定となっております。先ほど私が申し上げたのは21条の2でございまして、ここでは何人も公職の候補者の政治活動(選挙運動)を除くに関して寄付をしてはならないという規定がございまして、このことからすると裸で政治活動と規定をしている場合には、選挙運動というものは含まれるというのが政治資金規正法上の解釈であると認識をしております。いや、それはちょっとおかしいですね。確認的になんて書かないんですよ。これは明確に含む場合は含むわけですから、私はこれは明確な法律の穴であるということを指摘したいと思います。そしてこの13条の2でで、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を当てて政治活動に関連して支出と。これはわけわかんないんです、読んでて。要するにこれって渡し切りをやるということですよね。政党にその支出にそのまま出すんじゃなくて、それに相当するものを使うということですから、これは渡し切りと同義点を考えてよろしいですね。
1:48:39
今ご指摘のところ、すなわちこれは政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を当てて政治活動に関連した支出ということでありますけれども、これは政党から支出を受けた国会議員個人が、それを当てて政治活動に関連して行った支出ということであります。福島の…すみません、答えてないんです。結局渡し切りでしょ、これは。要するに誰も確認できないわけじゃないですか。本当にそれを使ったかどうかって確認できませんよね。誰が確認するんですか。だって一回渡してそれに相当したものを使うんだけれども、それを使ったかどうかは誰も保証できないんですよ。どうですか。
1:49:28
まずそこで申し上げます。これはこの本法に関係するということを申し上げると、当然こういった渡し切りというか、役職者に対して振り出されて、その役職者がその責任において党としての活動を代行するということの性質からいったときに、そこはその役職者の判断ができるということでの支出でありまして、同時に、党としてはこれまでは党内ガバナンスの財務委員会の中でのチェックを行ってきたということであります。そういった意味において、実質的な意味においてはそういった確認はできると承知をしておりますし、そういった意味ではその先に役職者がどういう支出をしたのか、そこについてのきちんとした領収書あるいは明細書ということもここで規定しておりますので、そこは担保されると考えております。
1:50:22
いろいろおっしゃいましたが、結局法律上は渡し切りですよね。党内ガバナンスにふさなければならないということは渡し切りですよね。そのものに支出するそのもののお金じゃなくて、がばって渡して、あとは党内ガバナンスでも何でもいいですよ。でも一度、一回渡すと、法律上はですよ。私は自民党の話はしていません。それは法律上ですから。だからそれは渡し切りと考えてよろしいですね。改めて答弁ください。
1:50:50
その趣旨で言えば渡し切りということで結構です。ありがとうございます。問題は、そうするといろいろなズレが出てくるんですね。自民党の最終法案第14条、不足第14条では、政治活動の支出に係る金銭に相当する金銭を当てて、これも条文を読みづらいんですけどね、政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書と書いてあるんですね。一方、この13条の2では、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を当てて、政治活動に関連した支出としているんですよね。でもこれ、13条の方は、この明細書、項目別の金額と年月に係る規定なんですよ。後ろの方は領収書なんです。実はこれ、同じような文言を使っているけど、別なんですね。ここの領収書、不足の領収書と、この会計責任者に報告すべき項目別の金額という別のことですよね。
1:52:02
まず、会計責任者に対して報告をするもの。これは、まず支出をされた役職者が原則になりますけれども、その役職者が何に使ったのか、何年何月に何に使ったのか、そういったことを本体に書くという意味でのものであります。この領収書明細書という、こちらの不足の方の話というのは、制度から支出を受けた国会議員、これはまた役職者になりますけれども、その支出を当てて政治活動に関連して行った支出の状況に係る領収書明細書でありますので、そういった意味においては、さらにそこの、元の本則で書かれているものについての、そこの者からのものということになります。
1:53:00
よく何言っているのか わからないので厳密に議論したいんですけれども、この本則で書かれていることはですね、領収書じゃないんですよ。例えば、例えば、皆さんがよく言う外交関連費というわけですよ。その中の外交関連費には領収書としてはですね、例えば飲食費とか会議会場料とかですね、あるいはお土産代とか含まれるわけですね。でも、こことこの制作活動不足のところのですね、領収書は実は法律上、意思の皆さんもよく聞いた方がいいですよ。リンクしてないんですよ、これ。だから、必ずこれ、裏金が発生する要地があるんですね。もしこれですね、そうしないんだったら、制作活動費の支出に係る領収書という。制作活動費そのままストレートに書けばいいんですよ。それをそう書いていないから、制作活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を当てて、政治活動に関連した支出の状況に係る領収書と。ものすごく複雑に書いてあるでしょ。これつまり、ここの本則における報告事項と、領収書って実は対になってないんですね。だから、全ての領収書が法律上は公開されない可能性があるわけです。さっきだって、渡し切りって言ったでしょ。渡し切りっていうことを認めている以上、渡した先何人使っているかわからないから、極端な話、事後的にですね、領収書関係ない領収書を書き集めて。石井さんとかいっぱい飲食の領収書あるんですから、それをわーっと書き集めてやることだって可能なんですよ。ストレートにこの制作活動費の領収書と、言ってない以上そういうことが起こると思うんですけど、どうですか。
1:54:44
少なくとも立案者の立場からすればですね、ここの不足の方の領収書、明細書、ここが肝になると思いますけれども、まさにこれは、政党から支出を受けた国会議員個人がそれを当てて、政治活動に関連して行った支出の状況に係るものですから、そういった意味においては、ご懸念には当たらないのかなと思います。福島臣。いやそれは懸念するしないの話じゃなくて、法律の条文上なんですよ。だって素直に制作活動費に係る領収書って書けばいいじゃないですか。そう書けない理由があるんでしょ。つまり渡し切りだから渡し切った先には、党の幹部 の皆さんがね、実際に何を使っているのかわからないんですよ。実際には、しかもさらに言えばですね、そこには常用文があって雑所得として申告しなければならない可能性もある。そうしたお金なんですよ。先ほど来、5年10年の話をしてますから、この議論は致しませんけれども、なお、まだやっぱり裏金が生じる余地があるんじゃないですか、これは。法律上あるんですよ。いやないってどうやって言えるんですか。じゃあなんで素直に、このね、制作活動費に係る領収書って、規定しなかったんですか。そう直してください。
1:56:01
ちょっと繰り返しになりますけれども、まずその先ほど雑所得になるようなということをおっしゃいました。そこについては、罰則もかかるですね、そういった意味で言えば、終始報告書本体へのそこの年月、さらには目的というところと、その総額との差が出れば、それは雑所得になりますけれども、そういったことはそこでまず1つ確認ができる話になると思います。その上で、この領収書、そして明細書ということで言えば、そこの振出をされた者の、そこがどこに対してというところの領収書、明細書でありますので、そういった意味においては、そこの中での裏金につながるということはないというふうに思います。いやありますよ。だってそのものの領収書、すいません、そのものの領収書じゃないんですよ。これ渡し切った先の人のいいねで出す領収書だから、そこには情報も消ずることもあるし、場合によったら不正の温床にもなる可能性があるんですよ。だからそもそも素直にこれね、政策活動費の支出にかかる領収書としてない段階で、これはね、本当にごまかしであるんですよ。私はこの仕組み決定的に欠陥なのは、これ木に竹をついているんですね。まずね、維新案はもともと渡し切りを禁止してましたよね。渡し切りを禁止にして、すべての領収書を公開するというのが素直な話なんですよ。でも渡し切りを、これを禁止しなかった。事実上認めているが故にですね、ブラックボックスなんです。渡し切った先の人が何に使っているのかというのは、誰も確認しようがないんですよ。いいねで領収書をペラッと出すし、出さないものがあっても、これはしょうがないんですよ。これ認められちゃうんですよ、これは。大きなですね、私はこれは穴だというふうに思います。結局ですね、これ、政治、今まで政策活動費って何にも定義されていなかったにもかかわらず、新たにこうした仕組みを認めたことによって、表でですね、政策活動費って認めるようになって、なおかつ渡し切りもできてですね、さらに常用が生じたら、まあいろいろね、その課税を逃れることはないとか何とか言っているけども、ただ脱税になる可能性もあるという制度は、そのまま温存されているわけですね。むしろ制度の私は、解約だと思いますよ。維新案と自民案を混ぜちゃったからこうしたことが、残念ながら生じているんです。私は余計悪い制度になったということを強く主張させていただきまして、質問とさせていただきます。以上です。
1:58:43
午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。ご視聴ありがとうございました
3:18:55
(咳払い)ご清聴ありがとう ございました
3:19:44
休憩前に引き続き会議を開きます。これより内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野博雅君。
3:20:00
公明党の中野博雅でございます。通告に従いまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。政治資金規正法の改正につきましては、公明党は1月に政治改革ビジョンを他党に先駆けて提言をさせていただきました。そして与党協議では自民党と全て合意できない点もありましたが、しかし公明党の訴える方向性で取りまとめを行わせていただきました。そして与野党協議を経て、この修正案の成案ということを得たわけであります。再発防止策としての連座性の導入に加え、政治資金パーティーの公開基準額の5万円超えの引き下げ、あるいは政策活動費、この首都公開、あるいはこれに対する第三者機関の監査、これも訴えてまいりました。我が党が終始一貫して訴えてきた点も、総理の御英談で取り入れられ、また野党の意見も幅広く取り入れる案になったというふうに考えておりますが、私はここからの取 り組みがやはり大事なのではないかというふうに思っております。自民党の政治資金問題に端を発して、そして国民の政治への信頼が大きく揺らいでいるという現状にあります。この改正案を第一歩として、総理として、また自民党総裁として、政治の信頼回復に向けて全力で取り組んでいただきたいと思います。今回の政治資金規正法改正案の評価と政治の信頼回復に向けた総理の決意を伺いたいと思います。
3:21:45
まず、申し上げなければならないことは、今回の一連の政治資金制度改革の議論の発端、これは我が党がつくったということであります。その中で、我が党は、今般の一連の事案の真摯な反省の下、御党との協議も行いながら、この原因をつくった立場として、何よりも実効性のある再発防止策、改革案、これを提案しなければならない、そういった思いで取り組んでまいりました。この政治資金については、政党の成り立ちや支援の広がりによって、各党様々な立場があり、具体的な制度の在り方については、極めて難しい調整となっていたところでありま すが、与党として長年パートナーを組んできた、そして政治改革のビジョンをいち早く取りまとめた温度から、政治の国民からの信頼回復のための建設的な意見、真摯な御意見をいただきました。そして、政治資金規正法の改正を今国会で確実に実現する、こういう国民の皆様との約束を果たさなければ、政治への信頼回復ができない、こうした強い思いから、私自身、自民党として思い切った、踏み込んだ案を示す決意をし、そして実行したところであります。今後とも、政治資金制度そのものへの信頼を高め、民主主義の基盤をより強固なものにする、こうした強い決意で、今国会でのこの政治資金規正法の確実な改正と、そして政治の信頼回復、全力で取り組んでいきたいと考えております。
3:23:47
総理にもう一つ伺います。公明党が提言をさせていただいたものの中で、政策活動費、これを独立性の高い第三者機関にしっかり監視をさせるということを提案させていただきました。前回の委員会でも私、この点指摘させていただきましたけれども、この政治資金をめぐる 問題、やはり独立性の高い第三者機関がしっかりそれを監督をするということは、参考人質疑でも全ての参考人の方から言及があり、非常に効果が高い、あるいは非常に有効だ、こういうことも含めて、非常に期待の高い、私はこういうテーマだというふうに思っております。2月の予算委員会でも私、総理にもこの第三者機関については、質問をさせていただいたこともございます。今回、これを条文に盛り込みました。それを検討するということではなくて、これを設置するものとしという形で設置すると法律上明記をした。これは非常に大きな意義があるというふうに私は考えております。そして、政策活動費の監査の文脈で出てきたこの条文ではありますが、やはりこうした政治資金をめぐるさまざまな議論全体のことを考えると、やはりこれは政治資金全体の透明化、これに向けた役割を果たすべきではないかというふうに考えております。この第三者機関、非常に論点は数多くあります。どこに設置をするか、秘密補助をどうするか、どういう役割を持たせるか等々も含めて、さまざまありますが、これを早期に設置をする。そして、これを活用して適切な政治資金の監督をしっかり図っていくということで、国民の政治資金に対する信頼性というものが非常に大きく向上するのではないかというふうに思っておりますが、これについて総理の見解を伺いたいと思います。
3:25:55
政治資金に関する独立性が確保された第三者機関については、提案された各党の法案のいずれにも検討事項に規定されており、また本委員会における参考認識議でも重要性いくども指摘をされてきたところだと承知しております。その中で、政策活動費については、この国会、当初からさまざまな委員会の場等で議論が行われてきました。従来から、この政策活動費については、政党の活動に関わりのある個人のプライバシーや企業団体の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国にも明らかになったりするといった恐れにも配慮する必要がある。こういった議論も行われてきたところでありますが、この本委員会の議論において、温等からも固形状明らかにできない人があるのであれば、第三者機関が審査して認める仕組みも考えられる。こうした有識者の御意見、御紹介いただいたと承知をしております。こうした議論も行われた次第です。こういったことから、自民党案では、検討事項を修正し、政策活動費に関し、政治活動の自由やプライバシー等への影響に配慮することができる専門性を有する第三者機関を活用する方向で、政策活動費の使途の一層の透明化を図る制度について検討を行う、このようにした次第であります。この政策活動費の支出に関する監査の在り方など、第三者機関の具体的な在り方については、今後各党各派において、真摯な検討が行われるべきものでありますが、御指摘のとおり、なるべく早期に設置できるよう、自民党としてもこの議論に貢献していく所存であります。
3:28:07
総理からなるべく早期にというお言葉もいただきました。総理、政策活動費の監査という、やはり文脈で様々おっしゃられていると思いますけれども、これの活用、どこまでやっていくかというところも次、大きな私はテーマだと思っております。これは引き続き、大きなこの設置の議論の中で、しっかり議論してまいりたいと思います。自民党提案者にもお伺いをいたします。企業団体献金、今回テーマになりました。私、パーティー券の購入の公開基準額を5万円超としたということで、これは公明党のみならず、国民民主党あるいは維新の会、野党の皆様の提案された数字とも合致をし、私は透明化が大きく進むと思っております。この企業団体献金全体の在り方、前回も議論させていただきました。立憲の提案者の方も、やはり個人寄附の促進など、いろいろな環境整備もしっかり図っていく中で、議論していかないとということもありました。維新の会の提案者、今企業団体献金の禁止にチャレンジをされているということで、ちょっとすみません、今日提案者いらっしゃらないのであれなんですが、前回の議論の中では、企業献金というのが個人の経営者の献金になるだけということではいけないよね、というところまで前回議論させていただいて、ちょっと続きをしたかったのですが、今日はこういう状況ですので、ちょっと指摘だけさせていただきますと、例えばですね、個人名を出して大変申し訳ないんですが、維新のババ代表の政党支部の収支報告書も、ちょっと令和4年度で拝見をしましたら、個人寄附が885万ということだったんですけれども、私の計算では、9割近くの方はやはり会社の役員の方からということでありまして、やはり、これでは個人の経営者の献金と言われてしまうのではないか、せっかくチャレンジされているのに、こういう透明性を下げるということは、私は非常にもったいないというふうに思います。ですから、やはり総合的にしっかり取組をしていく、そういうことが私は必要なんではないかというふうに思います。今回、政治資金の支出の在り方、例えばこれはもう、選挙制度、金がかからない選挙は何なのか、みたいなこともあると思います。政党交付金の在り方ということもあると思います。あるいは個人献金をどうやって促進するかということもあると思います。企業団体献金、その中でどうしていくのか。やはり金のかからない政治、これを目指して、しっかりとした議論を私は行っていくべきではないか、こういうふうに思いますけれども、提案者の意見を伺いたいと思います。
3:30:53
今、中野先生おっしゃいましたけれども、やはり30年前の政治改革等から、ずっとどう政治を、民主主義をしっかりファイナンスしていくのか、きれいなお金でファイナンスをしていくのかという議論はずっとあると思います。同時に、どのようにしてお金のかからない政治にするのか。そういったことでいうと、おそらく30年前と比べれば、相当政治資金の規模というのは小さくなっている。そういった意味では改善が進んでいますが、更なる改革、当然これは必要だと思っています。同時に当時から、例えば、政党交付金、今おっしゃった政党交付金であったり、あるいは個人の寄付、さらには企業団体、こういったところをどうバランスよくしっかりとしていくのか。具体的に言えば、癒着にならないような、そういったファイナンスの仕方は極めて大事でしょうし、同時に新しい党であったり、新しい政治家、そこのチャレンジを妨げない。さらには党であっても、あるいは政治家個人であっても、しっかりと自分で立てると。そういった状況をどう確保できるのかという観点から、さまざまこれは進めていかなくてはいけない問題だと思いますし、まさにそこは委員の御指摘、評価をするところであります。
3:32:01
もう1問ですね。これ、あまり今まで議論にならなかった論点ではあると思うんですけれども、少し指摘をさせていただきます。それは、政治資金収支報告書の会計の仕組みであります。今回、収支報告書の不記載ということが問題で、これに対して淡泊したという議論だと思っております。この会計の兆候の在り方というのは、果たして今のままでいいんだろうかという問題意識があります。今、いわゆる短式募金の形の会計の仕組みであります。例えば、裏金が発生しないのかという問題があったときに、事務所で今、例えば現金が、秘書が今、現金をいくら取り出して管理をしていて、今月の出入りがどうなったのか、こういうことはわからないわけであります。ですから、政治団体の財政状況、あるいは経営状況、こういうのをしっかり把握をするという意味では、企業についてはどんなに小さくても、やはり福祉募金、適時に正確な会計兆候というものに基づいて、こういう形で経理を行っているというわけであります。ですから、こうしたことの導入も含めて、会計の在り方は果たしてこのままでいいのかということを、しっかり検討しないといけないのではないかと思いますけれども、提案者どうお考えですか。
3:33:31
委員御指摘の点、すなわち会計の在り方、中んずく福祉募金の導入の点につきましては、我が党内におきましても同様の議論がございまして、同様の指摘がなされたところでありまして、政治資金の適正化、透明化を図る上で大変重要な論点だと認識をしております。政治資金問題に関する今後の課題といたしまして、政治資金の会計の在り方としていかなる制度が適切であるのか、しっかりと今後検討していく必要があると我々も考えております。
3:34:03
公明党、今回の議論の中で、しっかりと政治を改革する、政治と金のこういう問題を二度と起こさせない、こういう強い決意で様々な提言もしてまいり ました。改めてでありますが、やはりこの改正案というのは、これはゴールではない、あくまでこれは第一歩だというふうに思っております。この案をまず第一歩として、さらなる政治の信頼の回復に向けて、不断の努力を続けていく必要がある。最後にこのようにお訴えをさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
3:34:54
立憲民主党幹事長の岡田勝也です。総理、時間がすごく短いので、お互い端的にやりとりしたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、調査研究広報滞在費について、衆参議長のもとに議論する形はできましたが、議論はまだこれからです。1点、どうしても確認したいのですが、立法措置について、今国会中に結論を得るということでよろしいですね。
3:35:26
調査研究広報滞在費、いわゆる分通費については、我が党として、維新のババ代表と私との間での合意のとおり、衆参議長のもとに設置される議論の場で前向きに検討を行い、首都公開と残金返納を義務づける立法措置を講ずる方針、この方針を確認しているところであります。そして、委員御指摘のように、議員運営委員会の現場などで、今具体的なこの進め方、調整している最中であります。そういう段階でありますので、私から一方的にスケジュールについて、具体的に申し上げることは控えなければなりませんが、当然のことながら、今申し上げた方針に基づいて、できるだけ早期に結論を出すべく、自民党として貢献をいたします。
3:36:20
維新のババさんは、合意文書には書いていないんですけれども、今国会中ということを何度も強調されていました。私も同じ思いですよ。こんなことをいつまでも引きずる話じゃない。だからこの国会でやると約束していただけませんか。
3:36:39
ただいま申し上げたとおりであります。今現在、もう既に衆参議長の下で議論を行うということで、議員運営委員会の場等で、この取り運び等、検討をしている最中であると認識をしております。その段階で私から具体的なスケジュールを一方的に申し上げることは控えなければならないと思っています。それと、ただ先ほど申し上げた、紹介した合意等もあります。この問題につきまして早期に結論を出すべく、自民党として貢献いたします。
3:37:19
ぜひこの国会で結論を出しましょう。次に、我が党が様々な主張をいたしましたが、ほとんど無視されてしまいました。ただ、その中には非常に重要な主張がありますので、簡単に申し上げておきたいと思います。まず、国民民主党と有志の会との共同提案の法案ですけれども、監査対象、政治資金監査人による監査対象に、今までは私立だけでした。収入も加えると。これは確か予算委員会で、自民党の議員の質問に対して前向きな答弁、総理されたことがあると思うんですね。私立を加えるということについて、イエスかノーかお答えください。どうして自民党の案には、はっきり書いていないんですか。
3:38:12
私立につきましては、失礼。私立と収入、収入の方に つきましては、今回その議論の中で、対象の拡大について、業務量の増加に監査人が対応できるなど、実務上の検討事項もあることから、まずは、国会議員関係政治団体の範囲の政策研究団体への拡大と、そして国会議員関係政治団体の収入に対する政治資金監査の導入、これを行うということを、自民党として対応を用意した次第であります。
3:39:08
収入について具体的に書いてありますか。
3:39:16
収入については、口座残高の繰越額と実際に一致しなかった場合は、差額証明書を作成して提出をしていることになっています。従いまして、この差額証明書に基づいて、収入の付記債がないかどうかチェックをする仕組みになっております。
3:39:40
分かりやすいと言うと、収支報告書と通帳の比較をすると、それって収入のごく一部じゃないですか。今回の裏金、それで防げますか。そもそも通帳に入っていなかったお金でしょ、裏金は。だから全然対策になっていないんですよ、それじゃ。だから収入についてもきちんと全部対象にすると。総理、そうしなければ意味がないですよ。違うんですか、総理。
3:40:10
国会での議論を振り返りますときに、ご指摘のように支出のみならず収入もしっかりと把握するべきである、こういった議論がありました。そうした方向性に鑑みて自民党として、具体的な実務を合わせて検討した中で、先ほど申し上げました業務量の増加に関西人が対応できるかなど、こういった所点を勘案し、まずは国会議員関係政治団体の収入に対する政治資金の監査の導入、先ほどの答弁にありましたような形でこの対策を行っていく、こういった提案をさせていただいた次第であります。
3:40:59
業務量を果たしてできるかどうかなるというのは、それは関係者の意見も聞かなきゃいけないかもしれませんが、基本的には収入を全部監査の対象にするということを約束し てもらえませんか。
3:41:16
先ほど申し上げましたように、支出のみならず、収入についても透明性を高めていくことが重要である。こういった議論の中で、現実にまずやるべきこととして、国会議員、関係政治団体の収入に対する監査の導入、これを行うことを提案させていただきました。こうした大きな方向性に鑑みて、具体的にどういった制度を作るのか、こういった議論は政治改革全体の中で重要だとは思いますが、まずは一歩を踏み出すことが重要であると認識をしております。
3:42:00
もともと裏金問題を二度と起こさないためにどうするかという議 論だったのではないですか。だからそれに対しては、今回決めることはほとんど無意味なんです。こういうのを妖刀苦肉というんですよ。次に、いわゆる無敵方式。私たちは100万円以上のお金を移すときには、国会議員、関係政治団体とみなすという規定を置きました。自民党さんは1000万円です。私は唖然としましたね、1000万円。そうしたらそういう団体を3つ作れば3000万円、5つ作れば5000万円。結局我々国会議員は1万円以上の資質は全て収支報告書に書かなきゃいけませんが、それを全部免れている。恥ずかしくないですか、こんなことをして。脱法行為そのものでしょう。だからそういうことはやらない。せいぜい100万円というふうに、ゼロを一つ消しませんか。いかがですか。
3:42:55
政治団体間の資金移動についても、予算委員会等で度々議論が行われたところでありますが、その中での議論として、一般論として政治資金の移動、政治団体間の政治資金の移動については、それぞれの団体の目的ですとか、実態に即して行われるものであり、これいくら以上であったならば、これは直ちに脱法的であると判断することは難しいという議論は行われたと記憶をしています。要は政治団体が後援会なのか、政治資金管理団体なのか、この団体の性格によって必要とするお金は変わってくるわけでありますから、いくら以上であれば、脱法的であるということを一概に論ずることは困難な側面がある。こういったことを議論したと記憶しておりますが、少なくとも国会議員関係政治団体から、年間1000万円以上の寄付を受けている政治団体については、両者が相当程度密接な関係にあると、遂任できるとして、党内実務者の間では意見の一致があったと承知をしております。こうした規制の対象となる政治団体、これは事務負担についても重たいものがあります。この基準額については、バランスの取れた案が重要であると考えており、今回の基準額については、私も妥当なものであると考えております。岡田活躍。少し常識のある人が見たら、とても恥ずかしいことを総理は言っているんですよ。1000万円以上と衆生保障で義務づけられているのに、それを事実上脱法する行為を前任しているわけですからね。政策活動費について、きのうの議論を聞いていると、黒塗りというものがどうも認められるらしいということがわかりました。誰が黒塗りの範囲をどういう基準で決めるんですか。お答えください。
3:45:16
その点につきましては、これからその透明性、その大事さ、さらにはプライバシーの問題等々の兼ね合いで、今後、各党間での協議に委ねられると承知しています。岡田活躍。何も答えていないわけですけれども、もしこれ、例えば自民党の政策活動費を自民党が黒塗りの範囲 を決めるとなったら、これは公開したということは全く意味がなくなりますよね。やはりこれは、今回設けようとしている独立機関が一定の基準に基づいて、黒塗りが妥当かどうか、どの範囲を黒塗りにするかということをチェックすると、そういうことしか考えられないわけですね。そもそもこの政策活動費そのものが、何でもかんでも認められるわけではないと思うんです。本来であればこれ、きちんと領収書を全部添付して、1万円以上は公表しなければいけない。その例外をつくるということであれば、100個譲って、総理の言うことがある程度、私は政治的自由というのは全く認めませんが、例えばプライバシーの侵害になるとか、あるいは国の安全を損なうような場合とか、そういう場合について政策活動費を出すという形をとるということを認めるとしても、そういう基準がまずはっきりあって、その基準に合っているかどうかを、この第三者機関、独立機関が判断をした上で、それが認められると、そもそも、いうことにしないと、何でもかんでも政策活動費という名前がついたら認められるということじゃ、それは自主党の脱法行為をどんどん認めてしまうということになると思うんですが、いかがですか。
3:46:58
政策活動費については、公開を行うということについては、この法務省、これは確認しているわけでありますが、その公開に向けて具体的なルールをどうしていくのか。委員御指摘のように、この政策活動費の配慮すべき様々な点、個人のプライバシーですとか、政党の戦略的な取組が外部に知られることになるですとか、配慮しなければならない点、こういった点もこの配慮をしながら、具体的なルールをこれから作っていくことになると承知をしております。そして併せて、これよりこうした制度の信頼性を高めるために第三者機関というものについても議論を行っていく、こういった方向性も確認されているわけでありますから、この政策活動費の公開の制度と、そして第三者機関を設置して、第三者機関にどのような権限や、あるいは取組を認めるのか、こういった議論と、これを合わさることによって、この実態を国民が把握していただき、そして理解していただく、こういったことにつながると考えております。岡田勝世君。 私の言うこと を全然理解していただいていないんですが、10年後の出口の話だけじゃなくて、入り口、政策活動費として認めるかどうかのところも、やはりこの独立機関が一定の基準に基づいてチェックしないと、何でもかんでも政策活動費と、例えば自民党なら自民党の判断でできてしまうということでは駄目だと思うんですよ。これはすごい例外をつくるわけですから。だから入り口のところで独立機関が一定の基準に基づいて判断する。その基準は何かということをきちっと決めておく法律で、そういうことだと思います。非常に心配するのは、この独立機関の設置、政策活動費の監査のあり方については、検討を加えてその結果に基づき必要な措置が講ずられる、即の十五条ですね。非常に時期にの明示がないんですよ。これずるずるずるずるいって、結局はできない可能性があるんですね。だから少なくとも来年度の収支報告からきちんと提供できるように、年内に全部準備を終えるということはお約束いただけませんか。
3:49:38
政策活動費について、まずは収支報告書の中において、政策活動費をどのように報告するのか。そして、十年後に政策活動費をどのように公表していくのか。そして、併せて大採算機関によって、政策活動費をしっかりとチェックする。この三つが合わさることによって、政策活動費の透明性、信頼性を高めていく、こういった仕組みが今議論されているところであります。ですから、こうした三つが合わさることは重要であると思いますが、それぞれ、この大採算機関についてもどういった権限を与えるのか。政治の自由や、この透明性との関係において、どのような機関をつくるかなど、これは簡単な議論ではありません。ただ、この三つが重要だということを念頭に置きながら、できるだけ早く、この三つの取組を進めていくことは重要であると考えます。
3:50:48
結局、仕組みはつくったけれども、実際に動き出すのはずっと先だということになりかねない。単なる先送りに過ぎないんじゃないかと。そういう疑念が国民の中にありますから、その疑念を払うためにも急いでもらいたいと思います。最後に、ちょっとだけ言っておきます。これ、地方議員は対象になっていないですよね、政策活動費。ですから、私がこの場で、予算委員会で指摘をした、県連から地方議員への渡し切りのお金、これは対象になっていないんです。国会議員だけですから。そこは、法の私は献血だと思いますので、ぜひ参議院において修正してもらいたいと。少なくともですね、ということを申し上げておきたいと思います。終わります。
3:51:48
日本維新の会の青柳ひとしです。教育無償化を実現する会との共同会派を代表して質問させていただきます。まず、日本維新の会の合意文書に基づきですね、当事官の合意文書に基づき、我々の修正案を一定程 度受けてくださったことに関しては、実務を担当するものとして、改めて御礼を申し上げたいと思います。今回ですね、維新の修正が通ったと言っても、我が党としては特に維新の案が通ったのでよかったとかですね、そういうことを言うつもりはあまりありませんで、むしろ今回の修正が通ったのはですね、やはりきちんと筋の通った高い球をですね、きちんと投げ続けていた立憲民主党、国民民主党、そして有志の会、はじめですね、各党、そしてまた年率与党でありながらですね、一定程度筋を通そうと粘ったですね、公明党の努力というものがあった中で、このままでは成立がおぼつかないのではないかということで、焦った自民党が我々の合意案を飲まずあるを得なくなったというのが現状であると考えておりますから、そういった観点ではですね、各党、各会派にも感謝申し上げたいと思っております。それから一方でですね、実際にこの法案の修正協議等を行わせていただく中でですね、やはり自民党最後の最後まで抜け穴をつけようと、抜け道を作ろうとこういうことをしてくるわけなんですが、それも実務を担当されている方々の一存でやられているとはとても思えませんで、やはり自民党内の様々なですね、力のある方々、メディアではですね、麻生副総理ですとか、茂木幹事長であるとか、お名前が出てますが、そういった方々の、いろいろな思惑、他の方もいると思いますが、そういった中で自民党自身が自ら事情能力を失って いるのではないかなと感じるところが多々ありました。その中で、総理が今回、合意文書に基づいて、こういった形で言って、国民に対する責任を果たそうとされたことについても、我々としては率直に評価をしているというところでございます。一方でですね、本日、我が党の、これは本当に理事会での、我々党の法案の扱い等々と様々な各党各派へとの調整の下で、取り下げというのをこのタイミングでさせていただきましたけど、これに特段意味はございませんで、私も今日もそこの答弁席に座りたかったんですが、座れなくなってしまったというだけのことにもかかわらず、先ほど公明党の質疑者の方から、もうここで通告もない、答えることもできない中で、しかもですね、政党の党首の本当かどうかもわからない情報をもとに、質疑を行い、またそれを一方的に抽象するというのは、私はあってはならないことであると思いますし、それから議員として極めて貧をかく行動であるというふうに思います。これはですね、改めて抗議を申し上げたいと思います。その上でですね、申し上げますが、今回政策活動費ですね、これもいくつかの会派、公明党と共産党が使ってないとか、有志の会は政党じゃないから使えないと、それはその通りなんですけど、ただ、そういう政党とか会派の数でいうと確かにそういうことは言えるんですが、実際どれぐらいの人たちに関係のある話なのかというと、決して自民党と維新だけの話ではありませんで、これもうちょっといろいろ批判もされているので、はっきり申し上げちゃいますが、例えば立憲民主党は、今岡田幹事長の下で使われていないという、それは岡田さんのですね、政治家としての表示には大変感銘を受けるところではありますが、ただ2022年、例えば西村議員、西村千奈美議員が5000万円、それから泉健太党首がですね、5000万円、これまあ受け取ってますよね。それから国民民主党に関しても、これは令和4年で新馬幹事長が3回受け取ってまして、5100万円、1200万円、300万円、これ政策活動費用、確実にこれ州庁告書の写しですけれども、まあ受け取っているわけです。ですから、要するに今まで各党がやっていた、そしてですね、これ今申し上げた自民党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党というこの3つの会派の人数をですね、足し合わせますと、およそというかはっきり言うと衆議院議員で400名おります。ちょうどぴったりした数字で400名おります。これは衆議院の現職の数が465名ですから、計算すると86%ということになります。つまり今我々がやっている今回修正協議を行って修正した内容というのは、現在86%の衆議院議員に対してかかる規制、衆議院議員に関係のあるものなんです。残りの14%の方々があたかも自民と維新の話だけであるみたいな風にするのは、これはやはり数字を見ないですね、極めて印象的な話であろうと思っております。ですのでそこはですね、はっきりと申し上げておきたいなと思います。それからですね、今回政策活動費、これ公明党ですね、いつの間にか自分たちの改革案は取り下げたんですけれども、政策活動費で公明党と自民党が合意していたのはですね、ただの、あれですよ、今まで通り私金のお金を渡してですよ、それを渡された人がですね、項目ごとに書いたやつを会計責任者に通知するということだけですよ。それだけですよ。それだけだったんです。で、それだったらですね、結局合意したじゃないですか。それだけだったら今まで例えば、幹事長名で書いてあった名前、そこに5000万円と書いてあったものをですね、それを選挙関係費5000万円と書き換えて、それをそのまま会計責任者に通知したって、これ制度上認められるような、ざるというかですね、もう穴そのものなんですよ。だからそういうものでしかですね、議論されてなかったものが、今回の修正協議によって、なんかあそこに穴がある、ここに穴があると言いますけれども、ここまで詰まった形で、あの様々なですね、抜け穴を塞いで、だってこれ寄付も禁止されたんですよ、私きり。そういうことができてきたっていうのは、もうちょっとこれ前進の、なんていうか、次元が違うと思っておりまして、そういったことしかできなかった会派にですね、穴があるとかなんとか言われたくないというのが、正直な感想でございます、本当に。ですので、それからですね、もう一つ、ちょっと質問にならないんですけれどもね、もう一つ申し上げますと、その維新案と自民党の違いっていうのは何かと言いますと、維新はですね、もともと今回の私きりのお金っていうのは寄付と経費の支出と2種類あったわけです。そのうちの寄付と経費の支出両方を塞いだ上で、その経費の支出のところに蓋付きの穴をつけようと、コントロール可能なですね、出口を作ろうということだったんです。ところが自民党は、寄付の方は塞ぎます、経費の支出の穴は塞ぎませんと、その代わりこの穴を改造して蓋付きのものにしますと。こういう案だったもんですから、最初我々がそれでも同じ効果があるんだったらいいでしょうというような議論で入ってしまったがために、ちょっと我々ももう少し詰められたのかなという思いが残ったと。こういうことでありますので、その上でただ前進としては決めて大きな前進であると思っております。ということで質問させてもらいますが、今回政策活動費なんですけれども、1個だけどうしてもちゃんと確認してお かなきゃいけないことが残っております。それは今まで政策活動費というのは、政党の幹部にお金を渡して、そこから先を公開しなくていいということなんで、いろいろなところにばらまかれていたということなんです。ところが今回のものは、受けたものがその先の支出をもちろん公開するんですが、その先の支出が例えば、じゃあ1回岸田総理に入って、そしてそこから次の別の議員に渡して、別の議員の個人名で書いた領収書を領収書として書いて出すということは、この法案を見る限りできないとは思うんですけれども、そういったことはできないし起きないと。これ通告しているので、明確に自民党総裁からお答えいただけませんか。
4:00:25
自民党の修正案で不足に新たに追加した政策活動費の使用状況の公開に関する規定においては、政策活動費の支出に係る記載をした収支報告書が公表された日から、10年を経過した後に、当該政策活動費を当てて政策活動に関連して行った支出の状況に係る領収書等を公開するものと しています。この領収書等は、党の幹事長などの政治家が政策活動費の支出を受け、これを使用した際の領収書を意味するものであります。そして、党の幹事長などが党から支出を受けた政策活動費に相当する金額を政治活動に関連して、さらに別の国会議員に支出した場合、自民党案では、当該幹事長などからの通知に基づき、当該支出の項目や金額、年月など収支報告書で明らかにされることとなりますが、10年後の公開は、これらの記載内容を確認検証するために行うものと理解しており、こうした観点から、領収書の聴取のルールなど、制度の詳細が今後詰められるものになると承知をしております。
4:01:53
制度の詳細がそういうふうに決まるのであれば、これはやはり自民党としてどう考えてもおかしいじゃないですか。個人に入ったものが個人に渡って、それを支出したら、それでOKになってしまうということにはならないですよね。まさに今おっしゃったとおり、領収書の取り付けというのは、実際に渡ったものが最終的に支 出されたものでなければ意味がないですよね。というふうに思いませんか。そのように党として考えませんか。これから作っていくにあたってですね。そういった制度を作っていくべきだと思いませんか。
4:02:30
先ほど申し上げましたように、10年後の公開については、領収書の聴取のルールなど、制度の詳細、今後詰めていかなければならない課題であると認識をしております。委員の御指摘の点等も、その念頭に置きながら、どういうルールを作っていくのか、こういったことについて、制度の詳細、詰めていくものであると考えております。
4:02:59
今こういう議論をしていて、もしこの後の運用の詰めの中で、個人から取り付けた領収書でもいいんですってことだったら、これは 自民党も政権を下りるしかないですよ、これ。これはぜひ、当たり前だと思いますので、ちゃんと、支出を証明する領収書が公開されるということを、これは最後の詰めの段階でしっかりやっていただきたいと思います。それからもう一つなんですが、先ほど来からいろいろ議論がありました、選挙運動には、適用されないんじゃないかって話なんですが、これは実は法制局も含め、自民党の各実務者の方とも何度も議論した点で、これは含まれるわけなんです。その理由は三つありまして、一つは先ほど来から答弁であるとおり、政治活動に関連した経費というのは選挙運動を含みます。これが法律的な解釈です。それからそれを除くという括弧を書かなければいけないんだという、これはただの言いがかりです、申し訳ないですけど、それは法律上しっかり確認をしてから言っていただきたいと思います。それからもう一つあるんですが、もともとこの文言というのは、我々の交渉の中で、はっきり言えばあってもなくてもいいという扱いでした。というのはなぜかというと、法制上こういった限定をしないと個人のプライバシーに関わるような、個人の自由のようなところを侵害する恐れがあるので通常を入れるような文言なんだということで入っていたんですが、それがしかし政治活動のためにした支出だと、ためにだと限 定されるのではないかと、こういう懸念がありましたから政治活動に関連したということにすれば、政治家の行う活動、政党の行う活動で政治活動に関連しないものというのは存在しないと、ですからほとんど意味がないほどに影響範囲を広げたというのがこの文言だって、この文言にいたずらに噛みついて意味のない議論を展開するのは私は全く不正確だし、それから時間の無駄だというふうに思っております。それからですね、それはしっかりと確認をしてから言っていただきたいなと思います。それからもう一つ申し上げますが、それから選挙運動にですね、もし選挙運動のために支出をした場合ですよ、これはですね、すべて選挙運動の収支報告書に書かれることになります。ですからそれは出してが、例えば政策活動費であれ、寄付であれ、どんなものであれ、それは出す側、いやこれは政策活動費ですと名前をつけようとも受け取った側にとってみたら、それは選挙運動の寄付です。ですからその場合は選挙運動の収支報告書で、今回のこの政策活動費のルールよりもはるかに厳しい、かつですね翌年にもっとですね、透明性の高い形で公開しなきゃなりませんから、そもそもこの議論には私は意味がないと思っております。そういった観点で踏まえてもその通りなんですが、改めてちょっと総理の方から、これまでとはいえ政策活動費は人中未満みたいな形 で配られていたことが問題だったわけですよ。ですから政策活動費が選挙運動に使われることはないと明言していただけませんか。
4:06:14
はい、選挙に関わる資金については、委員政におっしゃったように、これ選挙の収支報告において受け取った金は全て明らかにしなければならない。これが法律の立ち付けだと思います。そういった形で選挙に関わるお金のやり取りは明らかにされる。これが法律のルールであると承知をしております。そういった形で、国民の政治資金に対する信頼性、透明性、これは確保されるものであると認識をしております。
4:06:51
もう少し明確にお答えいただきたかった んですが、選挙運動には使われないということは法律上担保されておりますので、しっかりとした運用を自民党にも求めて私の質疑を終わります。
4:07:13
日本共産党の塩川哲也です。法案提出の自民党総裁である岸田総理にお尋ねをいたします。まずは企業団体献金について質問をいたします。今回の法案には企業団体献金の禁止は全く入っておりません。岸田総理は特定企業からの寄付が政策決定に影響を与えることはないと述べておられますが、特定の企業団体からお金を受け取って政治が歪められたことがなかったと言い切れるんですか。
4:07:52
企業団体献金によって政策が歪められた例はないと言い切れるかというご質問でありますが、これについては予算委員会と国会の様々な委員会において議論を行わせていただきましたが、そもそも政治団体の収入については、多様な考え方の多くの出し手による様々な収入を確保することが、政策立案における中立構成やバランスの確保において重要である、こういった考え方を申し上げております。その上で、平成元年の政治改革大綱においても、この法人などの寄付を禁止する理由はない。あるいは、よく例に挙げられます、昭和45年の最高裁判決においても、政治活動の自由の一環として、政治資金の寄付の自由を企業は有する。こういった判決もある。さらには、この政策決定のプロセスについても紹介をさせていただく。こういったことにおいて、一部の企業からお金を受けることによっ て、政策が歪められる、こういったことはないと説明をさせていただいております。
4:09:17
実際この間見ても、例えば自民党の国会議員だった、吉川納粋大臣の経欄汚縮事件をはじめとして、企業との癒着によって政治が歪められた、このことが問題となった事例というのは、毎期をにいとまがないわけであります。政治資金のバランスの問題という話をいつもされるんですけれども、ということは、3分の2の自民党の収入は、正当助成金、バランスが悪いということであれば、その他の企業団体献金はもっと増やすと、こういう議論にバランス論で言えばなるんじゃないでしょうか。全く反省がないと言わざるを得ません。民主党政権からの政権交代後、自民党は2013年の参議院選挙を前にして、税根根業界に企業献金の請求書を出していたことを、当時、新聞赤旗日曜版が暴露しております。自民党の政治資金団体の国民政治協会が、税根根業界団体日本建設業連合会日経連に出した文書であります。自民党の文書には石破幹事長をはじめ、党幹部の名前が並び、夏には参議院選挙を行われますとして、強靭な国土の建設へと全力で立ち向かっておりますと述べて、4億7千100万円の献金を請求しておりました。総理は承知しておられますか。
4:10:41
お尋ねについては、これはまず請求書というような類のものではありません。これは自民党の政治資金団体である一般財団法人国民政治協会から、政治活動に対する一般的な支援要請として、日本建設業連合会に対し、会員による自発的な寄付のご協力のお願いを行ったものであると承知をしております。当然のことでありますが、都外寄付の要請は、特定の選挙に関してなされるものや公共事業などと連動するものではなく、企業団体から政治資金団体が献金を受け取ることも、法的には何ら問題があるものではないと認識をしております。公共事業受注企業からの献金を迫ると、いったこと自身が問われているわけで、この夏には参議院選挙も行われますということで、国土強靱化の政策を訴えて、4億7千100万円の献金を請求していた。この業界団体にまさに特定の政策を誘導する形で、企業献金を催促してきたのが自民党であります。その後どうなったか。昨年新聞の赤旗日曜版が、自民党からゼネコン各社への献金割り振り額が示された、日経連の内部文書をスクープしております。日経連加盟の大手57社で構成される、社会貢献活動協議会の例会においてであります。2019年例会事務部会振興シナリオには、国民政治協会への各社の献金割り振り額が記されております。国政協に対する政治寄付の目安金額を、第一グループから順に申し上げますので、メモしていただきますようお願いいたしますとして、第一グループ1800万円、第二グループ900万円などと、グループ別に金額を読み上げております。そして例年同様、本日社会貢献協議会の例会が終わったことを、国民政治協会に連絡させていただきますので、後日国政協の担当者から、各社をお尋ねしたい旨のアポイントが入ることになります。このような、まさにシナリオを読み上げていたわけであります。自民党と一体で献金圧戦をしているのが、日経連であります。この10年間で日経連会員企業から、自民党への献金額は20億円を超えてお ります。その見返りに日経連会員企業が受注した、国の大型公共事業額は、この10年間で、27兆円を超えています。政策を金で売り返する、ワイルド政治そのものではありませんか。
4:13:44
まず、御指摘の文書については、私自身承知しておりませんし、逆に、この特定の団体の内部文書について、私の立場からコメントすることは、いたしません。しかし、企業団体献金について、ワイルド性があるのではないか、政策を歪めているのではないか、こういったことについては、先ほどの説明に加えまして、一般論として、我が国の自由主義経済の重要な構成要素である企業等が、個別の政策云々にかかわらず 、我が国の経済の発展に力を尽くそうとしている政党の活動を応援する、これは政治活動の自由の在り方ということにおいて、責められるものではないと認識をしております。
4:14:40
選挙権のない企業が、金の力を使って政治に口を出すというのは、まさに国民の賛成権を侵害するものと言わざるを得ません。感じて認めることができません。次に、自民党の政治資金パーティー収入については、形を変えた企業団体献金ということで、その政治資金パーティー権についてですが、公開基準を20万円超から5万円超に引き裂えるという、投資会談でこの点を合意をし、修正案が出されました。総理にお尋ねしますが、この5万円超というのは、パーティー1回に限ったような話であって、年間ではありません。4回あれば20万円を超えるというのと、同じことになるんじゃありませんか。
4:15:31
政治資金パーティーの公開基準の議論につきましても、この国会において、予算委員会等で様々な議論が行われてきました。私も度々答弁をさせていただいたところでありますが、これは先ほども紹介させていただきました、最高裁の判決等においても、政治活動の自由の観点から、この企業において、政治資金の寄付の自由というものは認められているというような判断等を考えますときに、こうした政治活動の自由と、一方で国民が民主主義の基本である政治資金について、しっかりと実態を承知する、透明性を高める、この2つのバランスの中でどうあるべきなのか、こういった議論であると考えております。それを今回、従来より引き下 げるということで、今申し上げた2つの課題に対するバランスのありようを考えたというのが、今回の結論であったと承知をしております。
4:16:48
自民党と日経営の癒着がまさに行政政治を歪めるということが問われているときに、こういった今回の4回あれば20万円を超えると同じじゃないかということについてのお答えはなかった。否定をされませんでした。何の規制にもなっていないということも申し上げておきます。この仕組みの施行期日は2027年の1月1日で、それまでは先送りであります。それまでは公開基準20万円超が続くことになります。その間にあるのが総選挙であり、参議院選挙であります。今回の裏金問題では、2022年の参議院選挙改選組の議員に対して、安倍派において、ノルマナ氏の全額キックバックが行われていたことが明らかになりました。選挙の裏金だったのではないのかということが問われているわけであります。同じく2022年の参議院選挙前に、岸田派の国交省OBである足立俊幸参議院議員が政治資金パーティーを行い、その際に日経連に対して3000万円分のパーケン購入依頼を行い、各社に100万円以上を割り振ったと、これも新聞和歌た日曜版が報道しているところであります。日経連に対して、選挙前にパーティー券を割り振ったように、目前に迫った総選挙や参議院選挙で、従来どおり企業団体から20万円超公開基準でパーティー収入を受け取れるようにする、施行期日の実施の先送りというのが、まさにそのことを示す、まさに国政選挙を前にして、政治資金パーティーにおいて、企業団体からのお金を受け取る、こういう仕組みを続ける、このことが大元にあるんじゃありませんか。まず、委員が今紹介された具体的な事例につきましては、私はこの事態承知しておりませんし、それについて申し上げる材料は持ち合わせておりませんが、今回の法改正の議論の中で、この内容によって、この法律の施行期日等を検討した、こういったことについては、それぞれの内容 において、それぞれの国会議員が、それぞれの政党が、そのまままだまだ準備を行わなければいけない、こういった実態に即して、それぞれの施行期日について議論を行い、確定したものであると承知をしております。
4:19:32
総選挙、参議院選挙前は、今の仕組みでやれるという点では、従来どおりの企業団体からのお金集めのパーティーとなっていくということは明らかであります。この法案は企業団体献金に全く手をつけておりません。企業団体献金を正義にする法案であります。企業団体による政治資金パーティー券購入を含む企業団体献金は、賄賂性を持ち政治を歪めるものであり、国民の賛成権を侵害するものです。企業団体献金は禁止しかありません。最後に政策活動費についてお尋ねをいたします。岸田総理は、法律に基づいて政策活動費というものが認められているということを、3月2日の予算委員会で答弁をしておりますが、自民党の提出者は、政策活動費については、現行法令上の定めがないと答えております。食い違っておりますが、これはどういうことなんでしょうか。
4:20:32
委員がまさに今発言されたように、政治資金規正法上認められるということと規定されている。これは別物であります。法律上、これは政治活動費というものが認められるということを私は申し上げました。そして今回は、この法律の中において、政治、政策活動費について法定化する規定を設けるということであります。この違いがまさに今御指摘の発言の違いであると認識をしております。元々規正法は国民の前に趣旨の実態を明らかにするということなんですよ。それは不透明なままというのは、そもそも政策活動費というのは、政治資金規正法上脱法的なやり方だということを認めるということであります。こういった形でこれを合法化するような今回の法案は認めることができません。我が党と立憲国民有志の会は、政策活動費廃止の法案を出しております。公明党は政策活動費を使っていないと言っておられます。政策活動費に固執しているのは自民党と維新だけであって、政策活動費の制度設計についてしがみついている自民と維新が相談して決めるのでは国民は納得はしません。政策活動費は廃止すべきだ。こんな法案に公明党も過談をしているということも許されないことであって、抜本的な対策としての企業団体研究の禁止、政策活動費の廃止、強く求めて質問を終わります。
4:22:34
今日の午前中の質疑でどこまでが政治活動費かという議論がありましたけれども、自民党と野党ではかみ合いませんでした。その午前中の質疑の中で第13条の2で修正案、政治活動のためにより最終制案で出されました政治活動に関連しての方が大よそ範囲が広いとの答弁がありました。一方政治資金に関して課税対象となる雑所得の金額は年間の政治資金収入から政治活動のために支出した費用を控除した差額となっています。今回の改正により所得税法等の運用は変わらないか、課税関係に影響がないのか確認をしたいと思います。総理いかがでしょうか。
4:23:28
これ結論から申し上げますと、これは法案が成立した暁には国税当局において税法等に照らして適切に対応されるものであると認識をしております。長友新人。ということは今時点ではどういうことなんでしょうか。今時点での総理の判断を教えていただきたいと思います。
4:23:57
これは税務当局の判断ですの で、これ税務当局の判断について、国会議員やあるいは財務大臣の立場で何か具体的にその判断について申し上げる。これは他の税務に関わる問題についてもこれは同じでありますが、これは控えなければならないものである。こういったことは予算委員会においても度々答弁させていただいたと記憶しております。長友新人。本来であればこういうところも詰めた上で最終成案を出されるべきだと思うんですね。他にもこういうことがたくさんあるんです。政策活動費についても同じです。一昨日の時点では政策活動費については50万円以下の支出については項目別の公開もしないと、そういう案を自民党は出されていましたけれども、それを削除して全て公開すると変更して、きょう最終成案を審議しておりますけれども、このような変更が行われた理由はなぜでしょうか。
4:25:03
先ほども議論の中に出ておりましたが、政策活動費、これは現行法令上定義が定められてはおりません。これは各政治団体がその判断で記載しているものであるため、これまでの自民党案においては、条文技術上、まず政策活動費の概念を定めなければならないということで、政党から国会議員に対する支出とその概念を定めた上で、政策活動費として収支報告書に記載する対象となる金額を、一件50万円超の支出としていたものであります。党からの支出には、いわゆる政策活動費と呼ばれているもの以外にも様々なものがある中で、これまでの政策活動費の支出の事態を踏まえると、政策活動費として50万円以下を支出することは想定されなかったことなどから、事実的な観点も踏まえて、50万円超という金額をお示ししていたものでありますが、この点に関し、特別委員会での議論において、50万円以下の政策活動費の支出が理論上は考えられる抜け穴になりかねない、こういった指摘をいただいたと承知をしています。あくまでも我が党としては、政策活動費のこれまでの実態を踏まえた案としたものでありますが、もとより、抜け穴にしよう、などというものは全く考えておりませんでし た。しかし、我が党としても、政策活動費に対する国民の信頼性を確保する観点から、委員会での議論を真摯に受け止め、この度、案を修正したというものであります。
4:27:12
政策活動費50万円以下は抜け道となり得ないという常識が自民党の中にあったと、非常に非常識だなと国民は思うと思うんですね。野党だってそこはおかしいだろうということで指摘したわけであって、自民党だけですよ、その50万円以下は政策活動費となり得ないというのは、非常に感覚がずれているんだなということを痛感します。もう一つ、今度は政策活動費の領収書等の10年後の公開ということに関しても、国民の皆さんも気づいていますよ、本当にこれ行われるんですかと。黒塗りで出されるということだって今まで何度も経験しているわけですよね。聞きますね、改めて確認しますよ。領収書の徴収、保存10年後の公開は本当に行われるのでしょうか。領収書の徴収義務と10年以上の保存義務を法律の条文に書かないと、先日総理と維新のババ代表が合意したことに、私は反するんじゃないかと思いますけれども、見解を伺います。
4:28:18
私と維新のババ代表との間では、政策活動費の年間の使用上限を設定した上で、10年後に領収書、明細書等とともに、その使用状況を公開すること、こういったことで合意をいたしました。我が党の法案の不足において、10年後に政策活動費の支出状況に係る領収書、明細書等の保存提出公開を行う方針を明記している。これはババ代表との合意に沿ったものであります。その上で、先ほども答弁をさせていただいておりますが、その具体的な領収書等の取扱い、ルールについては、これから詳細を詰め、合意をしていくことになると認識をしております。長友新宿。総理からの使用上限については設定した上で合意ということでいただきましたけれども、いくらの上限と決められたのかを改めて確認したいと思います。
4:29:25
先ほど申し上げたように、上限を設定する、こういったことで合意をしたわけでありますが、具体的な数字については確定しているものではありません。この現実をしっかり踏まえた上で、この上限についても両者で合意をしていきたいと。そしてこれは法律ですから、各党で合意をしていきたいと考えております。長友新宿。今時点で決まっていないじゃないですか、設定するという約束を言っておられますけどね。何を合意したのかが国民には全然わかりませんし、私たちも理解できません。さらに確認したいのが、10年後に公開するといっても、10年後に不正が発覚したとして、政治資金規正法の時効5年です。所得税法も時効になります。そうなると誰も罰せられないというふうになるんじゃないでしょうか。これでは脱税し放題のお墨付きを与えるだけの、これやけ太り法案というふうに国民に理解されても私は仕方がないと思いますし、私たちもそういうふうに説明せざるを得ないですよ。理解してくださいと言われても理解しようがないと思います。この点、総理はどうやって国民の皆様に理解を求めるのか、答弁を求めます。
4:30:58
先ほど申し上げたように、この保存提出公開については、具体的な制度の詳細、これ早期に検討を行い、結論を得るということになっているわけでありますが、領収書の保存、例えば、この迷出や既存した場合への対応など、そうした具体的なルールについて、これ法案が成立した暁には、罰則の容費等も含めて、各党各会派で検討を行われるものであると認識をしております。
4:31:39
今時点で何も決まっていないということなので、私が次にする質問も答えられないんだろうなと思いつつも聞きますけれども、政策活動費として支出した領収書が10年後にないとか、紛失した、さらには、関列しタイプの領収書ってありますよね。こういう領収書やレシートは、10年も印字は残りません。消えますよ。こういう保管状況によっては、印字が消えたり用紙全体がボロボロになったりする領収書も少なくないというふうなことは、常識的にはわかるんです。確定申告している人は、領収書を普段から触れていますから。そのような理由で公開できないとなっても、罰則も何もないでは、これは許されないと思いますし、国民も納得しないと思いますが、その点の見解を伺います。
4:32:26
先ほども少し答弁させていただきましたが、法案が成立したあかつきには、領収書、名室、あるいは既存した場合への対応、そしてさらに、おっしゃるように、罰則の用紙、これらについて検討が行われるものであると認識をしております。そういった点についてもしっかり現実的に対応を考えていく、これが基本的な考え方であります。
4:32:57
基本的な考え方は、つまりまだ何も決まっていないから、これから決めるというだけの話であって、全く答弁になっていません。10年の間に、これ、政党が利用集散したり、会計責任者が交代したりするなどして、結局は当時の者がいませんということで、説明責任が果たされないということは容易に想像できますよね。国民はこれまでの流れを見て、そのように感じております。総理として、こういう国民の疑問にはどう答えるのか、この場でしっかり説明していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
4:33:32
先ほど申し上げたように、政策活動 費の支出の状況に係る領収書、明細書等の保存提出、公開について、我が党の法案の附則において、これを行う方針を明記した上で、その具体的な制度の詳細について、今後検討事項としているところですが、適切な説明責任が果たされるよう、検討が行われなければならないわけですが、いずれにせよ、我が党の法案でいう附則第14条の規定、すなわち政策活動費の公開の制度、そして、本則に指定されている政策活動費等の収支報告書における公表の制度、そして、附則第15条に規定されている第三者機関の開査の制度、この3つを相互に補完し合う形で運用することによって、国民の信頼を確保していく、こういった法の立ち付けになっていると認識をしております。この3点を組み合わせることによって、国民の政治資金に対する信頼を確保していく、こうした法律を御審議お願いしているところであります。
4:35:07
総理、政治と金の問題は、今日まで何度も繰り返してきたということは、総理自身が一番よく御存じだと思いますが、