6:54
この際、日程に追加して、地方自治法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認めます。
7:35
地方自治法の一部を改正する法律案の趣 旨について、御説明申し上げます。
7:44
この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化、なるべく持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症の蔓延その他、その及ぼす被害の程度において、
8:04
留意する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一は、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。
8:28
地方公共団体の議会及び庁等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならない等とするとともに、地方公共団体の庁は、エルザックスを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとすることとしております。
8:53
第二は、地域の多様な主体の連携及び共同推進するための制度の創設に関する事項であります。地域において、住民が日常生活を営むために、必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備することとしております。
9:20
第三は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項であります。まず、当該自治体への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国または都道府県は地方公共団体に対し、
9:41
市民からは意見の提出を求めることができることとしております。また、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国は都道府県に対し、市定都市・中核市等の事務所事等の調整を図るために必要な措置を講ずるよう支持することができることとするとともに、
10:02
当該自治体の規模・対応等を勘案して国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があるときは国は各議員の決定を経て、地方公共団体に対し当該措置を的確かつ迅速に実施するため、講ずべき措置に関し、必要な支持をすることができることとし、
10:24
地方公共団体総合間の応援、または職員の派遣について国による公益調整等に係る規定を整備することとしております。政府といたしましては以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、衆議院において国が国民の生命等の保護の措置に関し、地方公共団体に支持した場合の国会報告を追加する修正が行われております。
10:52
以上がこの法律案の趣旨でございます。ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。
11:20
私は、質疑の通告を受けた後に発言を許します。
11:52
私は、今、代表し、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について、松本総務大臣に対し質問します。本改正案は岸山内閣総理大臣の諮問機関である第33次地方制度調査会が、昨年末にまとめた答申内容を踏まえ、法案が提出されたと承知しています。
12:14
しかし、この答申自体が最初から政府の意図的な答えありきで進んだのではないかと、疑念を持たざるを得ません。地方制度調査会の議論では、国の支持権拡大に対し、私も委員として反対意見を述べていますし、相当慎重な意見が出されていたにも関わらず、反映されていません。果たして、政府の介入のない客観的な答申だったと言えるのか疑問です。
12:41
総務省は、諮問機関である地方制度調査会を隠れ見逃にしていないか、地方制度調査会設置法の目的である日本国憲法の基本理念を十分に具現するよう、現行地方制度に全般的な検討を加えることから反していないか、この指摘に対し、大臣の答弁を求めます。
13:04
政府は、新型コロナ対応をめぐり、国と地方自治体の調整が混乱したことを教訓に、これまでの地方文献に逆行する補充的支持権、いわゆる国の支持権拡大を走ろうとする本改正案を提出しています。しかし、支持権の拡大が必要との立法事実は、反然としていません。
13:26
個別法が想定しない事態に対処するための国の関与は、技術的助言や勧告しかできないため、本法案において、大規模な災害、感染症の蔓延、その他その及ぼす被害の程度において、これらに留する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方自治体との関係等の特例を規定するとしています。
13:50
さて、技術的助言や勧告しかできないから、支障があるとは、具体的に何を指しているのでしょうか。お答え願います。政府が事例として説明しているコロナ禍でのダイヤモンドプリンセス号の対応は、本来、新型インフルエンザ等対策特別措置法が新型コロナウイルス感染症についても、党で読み取ることが可能で、特措法の下で支持権も含め、対応できたのではないでしょうか。
14:18
当時の政府が条文を読み誤って対象ではないと言い続けたことに原因があるのではないか。政府が制度をうまく運用できなかっただけであり、政府のコロナ対策の失敗を、制度が悪かったとすり替えているのではないか。ダイヤモンドプリンセス号での対応を含め、政府のコロナ対策を検証した上での本法案の提出なのか、大臣お答えください。
14:45
松本大臣は衆議院の審議において、国の支持権拡大は国民の安全に重大な影響が及ぶ場合に限るので、地方文献の交代との指摘は当たらないと答弁していますが、メッセージとして地方自治体がどのように受け止めるか、想像できていますか。
15:05
自然一括法の成立から20年以上経過した今もなお、下税限以上が不十分な中 、条文上で上下主従と捉えられかねない改正内容では、国と地方のパワーバランスが崩れる恐れはないのか、自治体が萎縮あるいは死地待ちになってしまうといった負の効果に強い懸念があります。なぜ地方文献の交代とならないと言えるのか、わかりやすく説明願います。
15:34
国会改正案は衆議院で修正がなされ、参議院議員に送られましたが、その内容は極めて限定的で、本法案の最大の問題である地方文献に逆行する国の支持権拡大の歯止めになるかは不透明です。
15:53
この内容は衆議院における審議で、国の地方への関与の原則の維持、自治体との事前協議、調整の義務化、国会の関与と事後検証の義務化の3点を橋だとする修正を与党に求めましたが、受け入れられませんでした。
16:11
国が誤った判断をしないとは限らないため、事後検証は必須です。2020年2月27日、当時の政権が突然3月2日から、全国の小中学校と高校、特別支援学校に臨時休校を要請する考えを表明しました。
16:33
これが、国が誤った判断をしないとは限らないため、事後検証は必須です。2020年2月27日、当時の政権が突然3月2日から、全国の小中学校と高校、特別支援学校に臨時休校を要請する考えを表明しました。このことをやめざるを得ない事態を生み、児童虐待の増加といった問題もありました。国民生活は大きく混乱しました。一方で島根県は、県内に1人も感染者がいなかったことから、国の要請には従わず休校としなかったので、この子どもの学びや居場所を守ることができました。
17:23
また、有識者によれば、休校のメリットはなかったとの指摘もあります。この事例から見ても、国会における事後報告と、併せて検証を義務化することで、個別法改正につなげるなど、国会の議論に資する修正をすべきと考えますが、大臣の見解を求めます。
17:42
国会への事後報告を組み付ける修正は加えられましたが、閣議決定を経れば、支持できる仕組みには変わらず、時の政権による恣意的な運用の恐れは消えていません。衆議院の審議では、武力攻撃事態対処法で想定していない事態が対象となるのか焦点となり、大臣は対処 法には必要な規定が設けられており、本法案では想定していないと答弁しています。しかし、想定していない事を想定しての改正案であり、条文の立て付けから言えば法律上可能ではないですか。武力攻撃事態等及び存立危機事態での発動しないとの明言は、未来英語とお約束いただけるのかお伺いします。私は個別法に基づかない支持権は発動すべきではないと考えますが、万が一発動する場合の歯止めが必要です。
18:40
当該自治体との事前協議は絶対条件です。実態把握も含めた事前協議、そしてコミュニケーションを取れば、わざわざ国からの支持といった上下主従関係にしなくても、すべて地方自治体が自主的自律的に対応できると考えます。だからこそ当該自治体との協議は原則義務とし、緊急要する場合はこの限りではないなどと修正すべきです。
19:09
松本大臣、当該自治体の理解納得は欠かせません。なぜ努力義務にとどめるのか、今からでも条文を出し直すべきではないですか。
19:20
新型インフルエンザ等対策特別措置法のまん延防止等重点措置や緊急事態宣言を振り返ると、当時の政権は2020年4月7日に東京など7都府県に緊急事態宣言を行い、4月16日に対象を全国に拡大しています。
19:42
その際、コロナが急速に拡大し、限られた時間でのやり取りが必要であったため、文書や紙ではなく電話を活用してスピーディーにやり取りをしていたと承知しています。当時のコロナ対策室が分担して都道府県の知事や幹部などに個別事前に宣言発出や全国に適応拡大する意向を伝えた上で実施していました。
20:10
当時の未知なる感染症対応でも当該自治体に事前協議したことを踏まえれば、当然事前協議はできます。なお、現段階で総務省が示している事前に、国が地方の意見を求めるとは、どこまで意見反映が担保されるのか、自治体、議会、住民との関係でどう捉えているのかお答え願います。
20:37
国の判断が全て正しいわけではない事例をもう 一つ紹介します。政府は災害を想定していますが、2016年熊本地震は4月14日に全身がありました。当時の総理大臣は防災担当大臣に対して屋外に避難している人たちを屋内に避難するよう指示をしました。
21:02
しかしその時、麻子木町の体育館の副館長が屋内避難は危険と判断し、政府から圧力を受けても対応しませんでした。その後4月16日に渾身が発生、メインアリーナの天井パネルや照明がほとんど落下し、甚大な被害となりました。
21:27
政府の要請に従わず体育館を避難スペースとして開放しなかったことが人的被害を未然に防ぎました。国が持つ情報というのは一部であり、地域住民を守るには限界があります。熊本地震のように事態は現場で起きており、緊急時だからこそ次々と情勢は変化します。
21:53
本法案にある個別法に基づかない今のところ何を想定しているのかも不明な事態時に、国からの指示が一旦出てしまえば自治体は縛られることになり、その時々の最適な措置が取れなくなるのではないでしょうか。
22:10
指示が出された後の機動的な対応、例えば出された後の当該自治体との協議をどのように考えているのか、指示は場合によっては解除されるのか、大臣に伺います。
22:24
コロナ禍では地方自治体が地域の現況に応じ、自ら創意工夫した感染症対策を生み出し、それを後に国が後追いで取り入れたり、他の地域に反映されたケースがありました。想定していない事態だからこそ、風通しの良い仕組み、地方自治体から国に対し是正を求め、指示できる制度が必要です。
22:52
そうすれば国と地方の関係は対等協力関係を維持し、何より国民の生命等を保護できます。大臣、自治体から国に是正を求める制度が必要ではないですか。衆議院の審議で松本大臣は、国が助言として行うと自治体の責任において実施することになって、国の責任の所在が不明確になる。
23:21
国の責任の所在を明確化することに意義があると答弁していますが、ここで言う国の責任とは何を指しているのか明らかにしてください。
23:34
なお5月21日、衆議院総務委員会において第33次地方制度調査会の専門省委員会の委員長をされていた山本参考人は、指示の制度を設けても国が責任を負うのはあくまで指示の範囲に限定される。地方公共団体が住民の安全を守る基本的な事務と責任が国に移るというわけではないと意見陳述しています。山本参考人の意見を踏まえると国が指示権を発動したとしても結局は住民の安全を守る基本的な事務と責任は自治体にあり、そうなると国の介入は余分であって、先ほど例示した学校一斉休校や熊本地震の例を踏まえても責任のない国が指示を出すことは自治体や地域住民にとっての弊害となりかねず大臣の答弁とも矛盾していませんか。また、本改正案では少子高齢社会人口減少により地方自治体における人材確保の難しさを踏まえ、新たに指定地域共同活動団体制度を規定するとしています。
24:51
例えば、自治会や庁内会、NPO、企業等の知恵団体に条例の定める要件を備えれば、指定地域共同活動団体として指定できるとし、同団体への支援や活動の調整、随意契約による事務委託、行政財産の貸し付けといったことが可能になります。
25:12
これは具体的にどういった活動を想定しているのでしょうか。そもそも、多様な地域の主体が少なくなり、共助が困難な地域が増えてきているからこそ、自治体の役割の重要性が求められている中、この新制度は根本的解決になるのか疑問です。
25:37
地方自治体の強化には、職員定数増を見据えた、地方財政の確立、拡充こそが必要であると考えますが、大臣の見解をお願いします。
25:54
結びに、1993年に、衆参両議員において、地方文献の推進に関する決議が、前回一致で可決してから31年。まさか本法案のような、地方を苗床上にするものが提出されるとは思いませんでした。
26:14
地方自治を破壊する自民党に対し、地方自治を守り、発展させる立憲民主党の違いが、はっきりしました。立憲民主党は、地方の衰退を招いた政権与党から、地域住民の暮らしを守るためにも、政権脱出に向け、全力で取り組んでいくことを申し上げ、質問を終わります。
27:15
岸議員から、14問ご質問をいただきました。まず、地方制度調査会答申についてお答えいたします。
27:26
第33次地方制度調査会においては、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように、現行地方制度に全般的な検討を加えるとの設置法上の目的に従って、各委員の専門的知見を生かし、自由な立場から活発かつ丁寧なご議論をいただき、
27:46
国民の命を守るために求められる地方制度という重要なテーマに答えを示していただいたものと受け止めています。次に、事情等による指標についてお答えいたします。
28:11
新型コロナ対応では、例えば患者の移送について都道府県の区域を超えた対応が必要になり、関係者から協力をいただきながら国が調整の役割を事実上果たしました。
28:24
国と地方の協力の下、住民の命を守る懸命な努力がなされたものですが、当時の感染症法では国が公的的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題等を踏まえ、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法等の改正が行われたものと承知をしております。
28:48
このように、過去の感染症への対応について必要な検証が行われた上で、個別法の見直しが重ねられていますが、それまでの間、法的根拠なく国による働きかけや対応が行われることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確となるという課題があります。
29:09
これは国が国民の生命等の保護の措置の、的確迅速な実施の確保という役割を果たすべき場合であっても、その対応に必要な法的根拠を欠くという観点からは支障があると考えています。次に、新型コロナ対応の検証についてお答えいたします。
29:29
新型コロナ対応については、有識者会議における関係団体からの意見聴取も含めた検証を踏まえ、法改正等が行われたほか、現在新型コロナ対応を振り返りつつ、政府の行動計画の見直しが行われているものと承知しています。
29:49
検証は個別法の所管省庁において行われますが、本改正は国民の生命等の保護を的確迅速に行うため、国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものであり、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備えるため、速やかに制度化する必要があると考えています。次に、地方文献との関係についてお答えいたします。
30:16
地 方文献一括法により国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案の補充的な指示は、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確迅速に実施するための特例として地方自治法に基づく関与として設けられるものであり、地方文献の交代とはならないものと考えています。
30:45
次に、事後の検証についてお答えいたします。補充的な指示が行使されるような場面では、そもそも個別法では想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのような事態への対応全般についての検証が必要になると考えています。このため、補充的な指示の行使という点のみに着目し、事後の検証を義務づける規定は設けておりません。
31:10
衆議院における修正により国会報告が盛り込まれており、これは国会における適切な検証と個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことを目指しているものと承知しています。次に、武力攻撃事態などと補充的な指示の関係についてお答えいたします。
31:30
本改正案は、答申を踏まえ特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の制度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではありません。
31:50
このための武力攻撃事態などへの対応については、自治体対処方針において必要な規定が設けられているため、自治体対処方針に基づき対応する考えであると理解しています。次に、自治体への意見の求めを努力義務としている理由についてお答えいたします。
32:10
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは、事態への対応を実効的なものとする前提です。一方、地方制度調査会では、事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する事態を特定し、特定の手続きを必ずとることを求めるような制度化は難しいのではないか、といった議論があり、これを踏まえたものです。
32:38
次に、自治体からの意見の反映についてお答えいたします。自治体に対する資料・意見の提出の求めについては、事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的としており、国が自治体から提出を受けた資料・意見を十分踏まえた上で補充的な指示の講師を検討する必要があります。
32:59
その際、自治体では、議会や住民など様々な主体との間で、必要に応じて情報共有・コミュニケーションを図ることになるものと考えております。次に、指示後の対応についてお答えいたします。補充的な指示は、その時点の情報や知見に基づいて、限定的な要件・適正な手続きの下、行われるものです。
33:23
指示を行った後についても、現場の状況を把握している自治体との間で、十分な情報共有・コミュニケーションを図ることは重要であり、これを踏まえ、事情の変更があれば、必要に応じて指示の変更などを含めた対応がなされると考えています。次に、自治体から国に是正を求める仕組みについてお答えいたします。
33:49
地方自治に影響を及ぼす国の施策に関する自治体から国への意見については、地方6団体による意見提出や、国と地方の協議の場などの仕組みが設けられています。
34:09
また、新型コロナ対応では、リエゾン職員の派遣や一対一の連絡体制の構築など、自治体から国への意見を含め、国と自治体の意思疎通を円滑化する取組が行われました。国が現場の状況を的確に把握した上で適切な対応を行うため、国と地方の間で十分な情報共有・コミュニケーションを図ることは、極めて重要だと認識しています。
34:36
なお、補充的な指示を行う場合には、自治体に対する意見提出の求め等、適正な手続きが求められるとともに、係争処理制度の対象となり、この制度の下で適切に対応されるものと考えております。次に、国の責任の趣旨と自治体への指示についてお答えいたします。
34:58
国の衆議院内の質疑において、補充的な指示について国が果たすべき 責任を冥格化する意義があるとお答えしたのは、自治体の区域を超える広域での対応がまとめられる場合の調整など、国が役割を果たすべき局面においては、国の責任において指示すべきものについては助言等ではなく、法律上のルールに従って指示として行うことにより、その判断の内容について国が責任を負うこととなることを申し上げたものです。
35:28
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応に当たっては、国と自治体がそれぞれの役割を相互に連携しつつ、適切に果たすことが必要です。
35:38
そのため、衆議院総務委員会において山本参考人が指摘されているように、補充的な指示を行使した場合であっても、その範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではなく、このご指摘は、先の答弁と矛盾するものではないと考えています。次に、指定地域共同活動団体の具体的な活動の想定についてお答えいたします。
36:05
この体制は、地域の多様な主体と連携して地域課題の解決に取り組む団体を指定地域共同活動団体として市町村が指定する制度を創設するものです。具体的な活動内容は市町村の条例で定めることとしていますが、例えば、高齢者等の生活支援や子ども子育て支援、環境美化などの活動が想定されると考えています。
36:32
最後に自治体の定員についてお答えいたします。各自治体において行政サービスを適切十分に届けるために必要な定員を確保しなければならない一方、公務員の人件費は住民の負担になるため、適切に定員管理を行うことが重要と考えています。
36:50
では一般行政部門の常勤職員は平成26年を境に9年連続で増加しており、令和6年度地方財政計画においては職員数全体で約1.4万人の増としております。
37:40
日本維新の会、教育無償化を実現する会の高木香織です。会派を代表して、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案に関して質問をいたします。
37:54
まず補充的指示権の創設についてお伺いをいたします。本改正案では大規模な災害や感染症の蔓延、その他これらに累する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して迅速に対応するなどの観点から国の指示権の特例を設けることとしています。
38:15
本来法定住宅事務、もしくは自治事務で個別法に定めがある場合のみ可能であった指示が範囲を定めず可能となるため、対等、協力である国と地方の基本原則を崩すとする意見もありますが、総務大臣の見解をお伺いいたします。コロナ禍は国民生活に多大な影響を与えたのみならず、国と地方の関係についても様々な課題を浮き彫りにしました。関西を中心に数多くの自治体の主張を要する我々から見た問題の一つは、国と地方の責任と権限が曖昧なケースが見られた点です。
38:56
一例として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、休業要請を出す場合、休業要請の権限とその前提となる緊急事態宣言発出の権限とが国と地方で分かれているため、権限の行使をめぐって一部の自治体で混乱を引き起こしました。
39:17
各々の地域の状況を熟知しているのは国ではなく都道府県であり、その都道府県が求めるのは国の関与ではなく財源であるという意見もある中で、個別法で想定されていない事態における国の役割とは何か、総務大臣のお考えをお聞かせください。
39:38
同様に緊急事態に係る規律の不存在も問題となりました。同法に基づく医療等の実施の要請・指示があくまでも個人の医療関係者を対象としており、非常時に分散している医療資源を適切な形で再配置できないことから、我々は病院等の医療機関も対象となるよう求めてきました。
40:02
これらを平時から整備しなければ、かえって国民の権利や自由がなし崩し的に制限されることも、我々がコロナ禍で学んだ苦い経験の一つです。有事を法の枠内に押しとどめる観点から、民主的統制の下で平時と有事を切り替えることのできる、伏線的な統治システムの必要性は明らかです。
40:27
本改正案では、個別法で想定されていない事態が発生した際に必要な指示ができるとのことですが、特定の事態の累計を念頭に置いたものではありません。重大、生命等の保護といった要件では、権限の乱用に対する歯止めが弱いという声がある中で、補充的指示権の基準が曖昧にならないことを担保する方策について、総務大臣はどのようにお考えでしょうか。
40:55
政府は補充的指示権の行使に関して、機動性に欠けるために事前の国会承認や報告を盛り込まなかったとの見解を示しています。そうであれば、個別法中心である我が国の緊急事態対応を踏まえ、行使された後に適切に検証すべきです。
41:15
補充的指示権行使後の検証手続を設け、個別法の改正につなげる流れが必要であり、またその手続を一定程度法律に明文化すべきではないでしょうか。必要性について、総務大臣の所見をお伺いいたします。
41:33
我が会派はこのような考えの下、補充的指示権 の行使後に、各大臣はその旨及び内容を国会に報告するものとする修正案を衆議院に提出いたしました。補充的指示権の行使後における個別法の見直しの重要性を踏まえ、本修正案の意義を総務大臣にお伺いいたします。
41:56
次に、地域の多様な主体との共同と、持続可能な地域づくりについてお伺いいたします。先日、民間の有識者グループが、将来的に消滅の可能性がある自治体を公表し、各種報道で大きく取り上げられたことにより、地域の持続可能性に対して注目が集まっています。自治体の持続可能性を高めていくには、本法案のとおり、地域の多様な主体の連携が重要です。しかし、自治会などの地域の組織の現状を把握しておかなければ、適切な施策を講ずることもままなりません。本法案で示された多様な主体は、どのような組織でどういった活動をする想定か、また、本改正案の立案に先立って、総務省として地域の実情をどのように把握をしてきましたでしょうか。
42:49
総務大臣に伺います。 住民の団体と共同するのであれば、例えば無料で弁確をサポートするNPOなど、公共の受け皿には 多様なものがあります。自治体と他の市町村で活動するNPOとが共同する例も見られます。
43:09
これによって、自治会と地理的な範囲を共同の条件とするのでしょうか。行政が一つの団体と固定的な関係を取り結ぶよりも、域外、域内を問わず多様な団体を巻き込み、それぞれ得意とする分野で活動する方が地域の活性化につながるとも考えられますが、総務大臣の所見を求めます。
43:33
2018年に総務省で開催された自治体戦略2040構想研究会の報告では、2040年までの人口減少を前提に情報技術等を活用することで、従来の半分の職員でも自治体として本来担うべき機能が発揮できる仕組みを構築するとともに、
43:55
中核都市以上の大都市を核にした、権益行政に財政権限を与えることなどを提言いたしました。確かに急激な人口減少の中、自治体の行財政基盤の強化は急務です。しかしそれだけではなく、自治体の人口規模縮小や地方のデジタルト ランスフォーメーションなどを背景に、地方議会そのものの改革も不可避の課題となるでしょう。
44:23
今後、地方議会の在り方を全般的に見直し、議席数の削減や適正化などにより、効率性や専門性を向上させることで、人口減少などに対応する地方自治体の持続可能性を高めていくことが重要と考えますが、総務大臣のお考えをお伺いいたします。関連して、政府の進めてきた地方創生に関する取組について伺います。
44:51
地方創生に関しては、かつて「まちひとしごと創生総合戦略」や、昨今の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」など、国主導で様々な取組がなされてきていますが、東京一極集中の傾向は転換できておりません。地方創生は当初の目的に照らして、どのような成果を上げたと考えているか、地方創生担当大臣にご回答を求めます。
45:20
地域の活性化のために単に美宝作的に財源を供与するだけでは、十分な政策効果は引き出せません。我が会派は、政府の地方創生推進施策のもととなった 「まちひとしごと創生法」についても、地方文献、地方の自立の観点が欠けているなど、その内容も乏しいことから廃止法案を提出したこともあります。
45:46
それぞれの自治体が魅力的な取組を主体的に進めているからこその地方創生です。地方の活性化のためには、地方が自らの責任のもとで創意工夫ができるよう、計画的に地方へ権限や財源を移管することが必要ではありませんか。
46:06
これから国から今後の地方制度のビジョンを示すべく、政府が主導して地域主権型の同州制の検討を再開するべきではありませんか。地方創生担当大臣、御賛同いただけますでしょうか。我々は、同州制によって国の責務を明確に絞り込み、その他の事務はすべて地方に任せる抜本的な統治機構改革をすべきと主張し続けています。
46:34
人口の減少や安全保障環境の激変など、変化を続ける環境へ適応するため、国と地方の役割を明確化し、地方が自らの責任のもとで創造性を発揮することができる統治機構を実現すべきこ とを申し述べ、質問を終わります。御清聴いただき、ありがとうございました。
47:25
高木議員から8問、御質問をいただきました。まず、国と地方の関係についてお答えいたします。地方分権一括法により国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。
47:47
本改正案の補充的な指示は、この基本原則のもとで、国民の生命等の保護を的確・迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って適用される地方自治法に基づく関与としても受けられるものであり、国と地方の関係の基本原則を崩すという御指摘は当たりません。次に、国の役割についてお答えいたします。
48:14
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、個別法で想定されていない場合であっても、国民の生命等を守るため、自治体の区域を超える広域での対応が必要となる場合の調整の役割など、国が果たすべき役割を責任をもって果たす必要があると考えています。次に、補充的な指示についてお答えいたします。
48:37
補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が自体の規模、対応等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講じるべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って講じされるものです。
48:59
国が一定的な要件のもと、自治体への意見の求め等の適正な手続を経て、目的達成のため必要最小限の範囲で講じされるものと考えており、法案が成立した際には、こうした法律の運用の考え方について、各府省への周知を徹底してまいります。次に、検証の手続の必要性についてお答えいたします。
49:24
補充的な指示が行使されるような場面では、そも そも個別法では想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのような事態への対応全般についての検証が必要になると考えています。このため、補充的な指示の行使という点のみに着目し、事後の検証を義務づける規定は設けておりません。次に、法案の修正についてお答えいたします。
49:51
衆議院における修正により、国会報告が盛り込まれたところですが、これは国会における適切な検証と個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことを目指しているものと承知しており、本改正は今般の答申を受けたもので、答申と共通の考え方に立つものと受け止めています。
50:16
次に、多様な主体の活動内容及び地域の実情の把握の仕方についてお答えいたします。地域の多様な主体としては、自治会などの知恵による団体やNPOなどといった地域社会における多様な主体を想定しており、例えば、安全・安心な地域づくり、子どもの居場所づくりや高齢者福祉など、様々な活動を行っているものと認識しています。
50:43
また、地域コミュニティに関する研究会や先進的に取り組んでいる団体へのヒアリングなどを通じて、実情を把握してきたところです。次に、多様な主体との連携についてお答えいたします。
50:58
本制度は、地域で暮らす人々が自ら助け合い、地域課題の解決のために共同で活動する団体を指定地域共同活動団体として、市町村が指定し支援することができるようにする仕組みです。
51:14
その指定に当たっては、法律上地域共同活動を行う団体のうち、住民等を主な構成員とし、地域の多様な主体との連携などにより、地域共同活動を効率的かつ効果的に行うと認められることを要件としています。これにより地域の多様な主体がその強みを生かしつつ、一層活躍しやすい環境の整備につながるものと考えています。最後に、地方議会の在り方の見直しについてお答えいたします。
51:43
住民の多様な声を聞き、広い県地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変重要なものです。議員提出等地方議会の在り方は、このような議会の役割や地域の実情を踏まえ、各自主体においてご判断いただくべきものと考えており、総務省として必要な助言等を行ってまいります。
52:40
高木香織議員より3問お尋ねがありました。はじめに、地方創生の成果についてお答えいたします。これまで地方創生の取組を進めてきた結果、地域の魅力向上、にぎわいの創出の観点から、地域の創意工夫を生かした取組が全国各地で推進されたこと、
53:01
移住支援事業が約1,300市町村に及んで進んだことや、地方拠点強化税制、企業版ふるさと納税が活用されたことなど、一定の成果を上げてきたものと考えております。
53:16
一方、人口減少や少子高齢化が進展する中、東京圏への過度な一極集中が進むことで、地方の過疎化、コミュニティの弱 体化に加え、地域経済の縮小や担い手不足による地域産業の衰退などの課題により厳しい現実があると認識しております。
53:37
このため、地方創生の4つの柱である、地方に仕事をつくる、人の流れをつくる、結婚・出産・子育ての希望をかなえる、魅力的な地域づくりに沿って従前より施策を推進しておりますが、引き続き、地方の声を十分に伺い、地方の悩みや課題に寄り添いながら、これらの施策を総合的に推進することで、東京圏への過度な一極集中の是正や地域の活性化につなげてまいります。
54:06
次に、地方の活性化についてお尋ねがありました。自らの発想と創意工夫により、課題解決を図り、質の高い行政サービスを実現する上での基盤となる地方文献については、提案募集方式の推進等を通じて、事務・権限の移情や規制緩和などを着実に進めてきました。
54:29
今後、人口減少や少子高齢化など様々な課題に直面する中で、持続可能な地域社会を実現するためには、地方自治体がデジタル変革への対応など様々な行政課題に対応して、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方が自由に使える財源をしっかりと確保することが大切であると認識しています。
54:54
引き続き、地方の声にしっかりと耳を傾けながら、事務・権限の移情や規制緩和など、地方の自主性・自立性を高める取組を着実に進めてまいります。最後に、同州制についてお尋ねがありました。
55:11
同州制については、地方経済の活性化や行政の効率化を実現するための手段の一つでありますが、国と地方の在り方を大きく変更するものであり、その検討に当たっては、地方の声を十分にお聞きしつつ、国民的な議論を行いながら丁寧に進めていくことが重要であると考えており、国会における御議論も踏まえつつ、対応してまいります。
56:27
国民民主党新緑風会の長嶋 知也です。会派を代表して、地方自治法改正案に関連して質問いたします。最初に、総務省による自治体への関与について裁判になった、泉佐野市ふるさと納税不指定事件について伺います。
56:46
最高裁令和2年6月30日判決では、2019年総務省告示第179号、第2条、第3号が、地方税法第37条2第2項による総務大臣への委任の範囲を逸脱した違法なものであるとして、無効と言うべきであるとされました。
57:11
この告示は、地方税改正法施行前のふるさと納税の募集スタイルを理由に、ふるさと納税指定制度から排除できるというもので、この告示に基づき、法律施行前の返礼品募集の仕方を理由として、泉佐野市ほか3団体がふるさと納税指定制度から外されました。
57:35
この告示の前には、総務省から技術的助言として通知が出されていましたが、地方税法第245条4のとおり、総務省の技術的助言には自治体は従っても従わなくてもよいのですし、地方自治法第247条3項にあるように、技術的助言に従わなかったことで、国が自治体に不利益取扱いを与えることは禁じられています。
58:03
2019年総務省告示では、泉佐野市が技術的助言に従わなかったことで、国から不利益扱いを受けたとみられる、読み取れる余地もありました。松本総務大臣に、泉佐野市ふるさと納税不指定事件最高裁令和2年6月30日判決で、総務省告示が違法無効とされたことについての受け止めを伺います。
58:32
さて、今回の地方自治法改正案のきっかけは、総務省の地方制度調査会の昨年12月答申で、この答申ではデジタルトランスフォーメーションを踏まえた対応が最初にあります。
58:48
政府は今から20年以上も前、2001年1月にe-JAPAN戦略をまとめて、5年以内に世界最先端のIT国家になることを目指すと宣言。e-JAPAN戦略が出てから5年どころか20年以上経ちますが、世界最先端のIT国家にはなれておりません。
59:10
なぜこのe-JAPAN戦略が実現しなかったのでしょうか。この戦略が間違いでなかったとすれば、政府のリーダーシップにどのような問題があったのでしょうか。総務大臣のご説明をお願いいたします。デジタルトランスフォーメーションに関しては、自治体の20の機関業務について、地方公共団体情報システムの標準化期限が全国一律に2025年度末とされています。しかし、児童手当の拡充、そして今年の所得税、住民税、定額減税によるシステム改修のため、多くの自治体で標準化に向けた進展が遅れています。
59:53
既に昨年9月の閣議決定で個別の事情を示せば、期限の後戸倒しが可能となりましたが、各自治体で標準化が遅れている現状を踏まえて、2026年3月末という期限を全国的に数年延長すべきだと考えますが、デジタル大臣のご見解を求めます。
1:00:21
衆議院本会議や総務委員会の審議では、本法案で新たに設けられる第14章、特に第252条の26-5、生命等の保護に関する措置に強い批判が集まりました。この第14章では、国から自治体に向けた指示のほか、資料提出の求めなど、国から自治体に向けた関与ばかりが盛り込まれています。
1:00:50
この第14章の新設は、2000 年4月施行の地方文献一括法など地方文献の流れに逆行するものだと考えますが、総務大臣のご所見を伺います。
1:01:05
あわせて、本改正案の第252条の26-5、生命等の保護に関する措置として規定されている国から自治体への指示によって、憲法で保障されている基本的人権、
1:01:22
すなわち、生命、自由、幸福追求権、法の下の平等、内心の自由、表現の自由、経済的自由権、財産権、人身の自由、国務請求権、賛成権、生存権、教育を受ける権利、労働基本法などが制約を受けることはないのでしょうか。総務大臣のお考えを伺います。
1:01:47
昨年12月の地方制度調査会の答申は、新型コロナウイルス感染症対応で直面した課題を踏まえたものです。政府は、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議を設置して、2022年6月に報告書を出しましたが、なばかり検証、お手盛り報告書などメディアから批判されました。
1:02:12
国民民主党は、昨年6月に新型コロナウイルス感染症対策検証委員会法案を、他会派と共同提出しています。衆議院本会議で、国民民主党の西岡秀子議員も指摘したように、より長い時間をとって、他方面から新型コロナ対策を検証することが、次の私たちの社会と政治にとってプラスになると考えますが、
1:02:41
総務大臣の御見解を求めます。新型コロナ対応では、専門知識や法律に基づかず、政治的な対立や因縁、意地の張り合いで政策が決まった面があったと、元総務大臣の片山芳生教授は指摘しています。
1:02:58
新型インフルエンザ特措法が民主党政権時代にできた法律で、自民党が反対した法案だったから、当時の安倍内閣がすぐに適用しなかったのではないかと片山教授は述べています。
1:03:11
政府の感染症対策、そのほかの政策が政治的な対立や因縁、意地の張り合いで決まった場合など、自治体が政府に対して異議申し立てをしたり、緊急に是正要求したりできるよう、国地方係争処理委員会が緊急時に即座に対応するルールが国民の生命等の保護のために必要だと考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
1:03:41
さて、2020年2月27日、安倍元総理が全国の小中高等学校などに対して、春休みまでの臨時休校を突然要請しました。しかし、休校を決める権限があるのは各自治体の教育委員会です。
1:04:04
総務大臣が学校の休校を求める法律がないのに要請したのは違法ですが、総務大臣の御見解を伺います。
1:04:14
また、安倍元総理が法律の根拠なく全国の学校に臨時休校を要請したことについて、今回の地方自治法改正案の第252条26-5「生命等の保護」に関する措置がこの時あれば、安倍元総理の要請は合法だったことになるのでしょうか。総務大臣の御見解を伺います。
1:04:42
2020年4月1日、政府はいわゆる「アベノマスクの配布」の方針を示しました。確かに当時マスク不足が問題になっていましたが、アベノマスクのような布マスクは効果が 少ないと、その当時から専門家らの批判がありました。
1:05:00
さらに、生産・調達・配布に時間がかかり、実際に配布されたときにはマスク不足がほぼ解消されているなど、時期を逸したものとなりました。アベノマスクの保管費用について、会計検査院の調査も入り、決算委員会の警告決議もありました。
1:05:23
現状では、行政不服審査法は、行政庁の処分や不作為があって初めて審査請求できるという制度ですが、この枠を広げて、アベノマスクのような費用対効果が少ない政策が決定された場合には、
1:05:44
行政庁による政策決定にも、国民が審査請求と差し止めを求める制度を新たに作り、災害や感染症などの緊急時には迅速に審査して差し止めを可能とする制度を設けるべきだと考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
1:06:06
以上で、国民民主党新緑風会、濱道家の質問といたします。御静聴いただきあり がとうございました。
1:06:55
葉書委員から9問御質問いただきました。まず、ふるさと納税についてお答えいたします。ふるさと納税については過度な返礼品競争が行われたことなどを背景に令和元年度から、対象自治体を国が指定する制度が導入されました。令和2年6月30日の最高裁判決については、総務省として判決を真摯に受け止めるとともに、指定基準に係る国事を改正するなど、速やかに必要な対応を行ったものと認識しております。今後とも、ふるさと納税制度につきましては、本来の趣旨に沿った適正な運用が行われるよう取り組んでまいります。次に、e-JAPAN戦略についてお答えいたします。e-JAPAN戦略では、5年以内に世界最先端のIT国家になることを掲げ、超高速ネットワークの整備や電子政府の実現等に取り組むこととされておりました。戦略策定下に、2年間で超高速インターネットを1000万世帯に提供する可能な環境を整備するなどの目標を達成しており、一定の成果は得られております。それからも 、光ファイバの普及を進め、情報通信基盤の整備等に積極的に取り組んでおります。政府においては、現在もこう指定された情報通信基盤を活用し、さらなる経済成長と豊かな国民生活を実現するため、司令塔となるデジタル庁を設置し、医療や教育、防災など幅広い分野でのDXを進めているところであり、総務省としてもデジタル庁と連携して、しっかり取り組んでまいります。次に、地方文献等の関係についてお答えいたします。地方文献一括法により国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案は、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講じるべき措置に関し、個別法に基づく支持ができない場合に限って適用される国と地方の関係について規定するものであり、地方文献の流れに逆行するものではありません。次に、基本的人権等の関係についてお答えいたします。国民の権利を制限し義務を課する場合には、法律の根拠が必要である補充的な指示により、自治体に対し、法律に根拠のない国民の権利の制限や義務の負荷を支持することはできません。次に、新型コロナ対応の検証についてお答えいたしま す。新型コロナ対応については、有識者会議において関係団体間の意見聴取も含めた検証を行われ、これを踏まえ、法改正等が行われたほか、現在多岐にわたる事象を対象として新型コロナ対応を振り返りつつ、次の感染症危機への備えを着実に進めるため、政府行動計画の見直しについて、新型インフルエンザ等対策推進会議において、御議論していただいているものと承知しています。検証は個別法の所管省庁において行われますが、本改正案は、情報制度調査会の答申を踏まえ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備えるため、速やかに制度化する必要があると考えています。次に、自治体から国への異議申し立てについてお答えいたします。地方自治に影響を及ぼす国の施策に関する自治体から国への意見については、地方6団体による意見の提出や国と地方の協議の場などの仕組みが設けられています。また、新型コロナ対応では、冷蔵庫職員の派遣や一対一の連絡体制の構築など、自治体から国への意見を含め、国と自治体の意思疎通を円滑化する取組が行われました。国が現場の状況を的確に把握した上で適切な対応を行うため、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは極めて重要だと認識しています。なお、補充的な指示を行う場合には、自治体に対する意見提出の求め等、適正な手続きが求められるとともに、係争承知制度の対象となり、この制度の下で適切に対応されるものと考えております。次に、一斉休校の要請の適当性について、また補充的な指示との関係についてお答えいたします。新型コロナ対応における全国一斉休校の要請は、法に則って地方教育行政法上の指導助言として、同法に基づき行われたものと承知しています。補充的な指示は各大臣の自治体に対する指示であり、関与の性格が異なるものです。最後に政策決定についても、行政普及審査制度の対象とすべきとの点についてお答えいたします。行政普及審査制度は、行政庁の違法または不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民の個別具体の権利利益の救済を図るものであります。政策の導入に当たっては、国会を含め各方面で議論されることになりますが、政策の是非を問うことは、国民の個別具体の権利利益の 救済を図るという行政普及審査制度の目的とは異なるものと考えています。
1:13:14
自治体システムの標準化の移行期限の延長についてのお尋ねがございました。3月に公表した移行困難システムに該当する見込みのシステムは、システム数で全体の2%であり、多くのシステムは2025年度末までの移行が可能とされております。また、移行困難システムの移行期限を個別に設定することや、作業時期の分散・平準化を図ることにより、事業者の適切なリソース配分が可能となると考えます。こうした状況から、原則を定めた目標設定に問題はないと認識しておりますが、引き続き、事業者や自治体の御意見を丁寧に伺いながら取組を進めてまいります。
1:14:35
日本共産党の伊藤岳です。会派を代表して地方自治法の一部を改正する法律案について、関係大臣に質問いたします。本改正案の重大かつ根本的な問題は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断しさえすれば、国が自治体に対して支持ができる仕組みを新設することです。1999年の地方文献委員活動は、国が自治体に対して、包括的な指揮・監督権を持つ機関委任事務を廃止しました。しかし同時に、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与として、支持・大執行に至る関与の規定を法制化し、法定受託事務にはこの全ての関与が適用されるとして、機関委任事務を事実上温存するとともに、自治事務にも是正への要求という権力的関与の規定を持ち込みました。しかしその地方文献委員活動も、地方自治の本質という憲法の規定を踏まえて、国の関与は必要な最小限度のものとすること、地方自治体の自立性に入るしなければならないこと、国は自治事務の処理について、国民の生命・身体ま たは財産の保護のための緊急の場合を除いては、支持に従わなければならないこととすることのないようにしなければならないことなど、関与の基本原則を地方自治法に明記しました。今回、世安は国民の安全に重大な影響を及ぼす事態や、その発生の恐れがあるとする場合、閣議決定を経て法廷自宅事務、自治事務の区別なしに、自治体に支持権を行使できるとするものです。しかし、衆議院の参考に過ぎでは、個別法の規定では想定できない事態であれば、地方自治法という一般法でも想定できるはずがありません。地方自治法において、およそ想定し得ない事態を想定して、その事態に対する権限を一般的中小的に行政権に受権することは、白紙委任であるとの指摘がされています。松本大臣は、この指摘をどのように受け止めていますか、答弁を求めます。これは憲法が保障する地方自治を乱暴に踏みにじるものであるばかりか、さらに国会が認めていない国の支持権を、時の政府が独断で行使し得るという点で、立 法府である国会をも否定するものではありませんか。松本総務大臣に重ねて答弁を求めます。そもそも国による自治体への支持権に立法事実がないことは、衆議院の審議でももうはっきりしています。衆議院総務委員会の参考人質疑では、参考人が、感染症法や新型インフルエンザ等対策特別訴訟は、法定受託事務であり、国は助言しかできないということではなく、処理基準を定めたり支持もできるなど、国は十分な権限を持っており、本改正案の立法事実はないと発言しています。松本総務大臣、本改正案の立法事実はどこにありますか。答弁を求めます。本改正案で新たに設ける第14章は、なぜ全く新たな関与の仕組みによる特別関与なのですか。政府の判断一つで、この、ごめんなさい、なぜ特例関与なのですか。政府の判断一つで、この特例関与が独立して発動するのではありませんか。その場合第12章の関与の基本原則、とりわけ緊急性の要件は適用されるのですか。松本大臣は、指示は必要最低限の範囲と繰り返しています。しかし本改正案のどこにその根拠が規定されているのですか。松本総務大臣、以上を具体的にお答えください。そもそも自治体に対する関与は、地方自治法に基づくことが原則であり、それに間に合わない場合に例外として個別法を設けることができるものです。ところが本改正案の補充的指示は、個別法の規定で想定できない場合は、特例関与の仕組みを使って国が自治体に指示するというものです。松本大臣、本改正案は関与の原則を逆転するものではありませんか。答弁を求めます。衆議院では政府は、自治体対処法のような有事立法で想定を超える事態についても、本改正案による補充的指示権の行使の対象として除外されないと答弁をしました。木原防衛大臣、武力攻撃事態や重要影響事態、損率危機事態などで想定されていない事態が生じたとして、本改正案に基づいて国が自治体に対して指示権を行使することが可能になるのではありませんか。重要影響事態法では、関係機関の長が自治体の長に対し、例えば公共施設の使用について必要な協力を求めることができるとされています。ただし自治体には許可する義務が生じるわけではありません。政府の開設でも個別の法令に照らして正当な理由がある場合には、自治体の長は協力を拒むことができるとされています。本改正案で個別法の想定を超える事態が生じたとして、自治体に指示権を行使した場合、自治体は拒否ができるのですか。拒否ができないとすれば、現行法の範囲を全く無視した指示権を国が持つことになるのではありませんか。全国の多くの空港、港湾を地方自治体が管理しています。本改正案によって空港や港湾の設置運営の根拠法令によらずに、自衛隊や米軍の優先利用まで指示することができるのですか。木原防衛大臣、以上を併せて答弁を求めます。すでに政府は沖縄で沖縄県と沖縄県民の反対の意思を踏みにじり、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行しています。玉城デニー県知事が公有水面埋立法に基づき、沖縄防衛局が提出した設計変更申請を不承認としたのに対し、政府は国民の権利救済を目的とする行政不服審査法を悪用して、その屈返し法廷自宅事務に基づく大執行にまで踏み切ったのであります。松本総務大臣、現行法の下でも沖縄県と沖縄県民の民意がこれほど踏みにじられているのです。今回の提案が通るならば、さらに強権的に新基地建設が推し進められるのではないかという不安や懸念が広がるのは当然ではありませんか。こうした新基地建設をめぐる政府の対応が、憲法で定められた地方自治の本質をいくいにも深く踏みにじるものであるという認識はあるのですか。以上答弁を持っています。最後に、情報システムの適正な利用についてです。今回提案は、自治体が情報システムを有効に利用するとともに、他の自治体または国と協力して情報システムの利用の最適化を図ることを自治体の努力義務とするものです。デジタル化は、流通するデータをシステム相互の間で連携させることによって進展します。住民と自治体に関するデータを管理・保護する自治体が、団体としての自立した判断と地域住民の意思に基づいて、住民の暮らしにデジタル技術を役立てることが必要です。松本大臣、今回提案の言う情報システムの利用の最適化を図るとは、具体的に何を自治体に対して求めるものなのですか。以上答弁を求め質問といたします。
1:24:56
伊藤議員から8問ご質問いただきました。まず、白紙委員とのご指摘についてお答えいたします。今般の答申では、感染症や災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものと指摘されており、本改正案はそうした場合に備えるものです。その上で、補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確・迅速に実施するための特例として、関与の基本原則に則って限定的な要件と適正な手続きを定めており、白紙委員との指摘は当たらないと考えています。次に補充的な指示と国会との関係についてお答えいたします。補充的な指示については、国民の生命等の保護を的確・迅速に行うため、個別法に規定がない場合に、必要な指示を行うものとして、関与の基本原則に則って地方自治法に設けられるものです。過去の感染症への対応について必要な検証が行われた上で、個別法の見直しが行われていますが、それまでの間、法的根拠なく国による働きかけや対応が行われることとなり、その対応に必要な法的根拠を確定する観点からは、課題があると考えています。本改正は、こうした課題を踏まえ、個別法の改正が行われるまでの間において、行われる国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備するものであり、国会を否定するもの等の指摘は当たらないものと考えております。次に、立法事実についてお答えいたします。新型コロナ対応においては、当時の感染症法に基づく保健所設置団体の事務は、法定住宅事務とされ、処理基準の設定や感染症法に基づく指示が可能でしたが、入院勧告、措置に関わる都道府県の協力支援事務については、同法の規定に基づく事務ではなく、また国が公的的な調整の役割を担うことは 想定されていませんでした。こうした課題を踏まえ、感染症法等の改正が行われています。過去の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられていますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、その場合には国地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて、法律上のルールを明確化する必要があります。このことが本改正案の一方事実であると考えています。次に補充的な指示の要件等についてお答えいたします。地方自治法上の関与の基本原則は、実地事務に関する指示について、国民の生命・身体又は財産の保護のため、緊急に実地事務の的確な処理を確保する必要がある場合等、特に必要と認められる場合を除き、設けてはならないとしており、緊急に等は特に必要と認められる場合の例示として規定されています。これは国等の関与を設ける場合の立法指針であり、補充的な指示はこの立法指針に則って、生命等の保護の措置に的確迅速な実施を確保するため、特に必要があると認めるとき に限り、その必要な限度において等、限定的な要件を設けるほか、自治体への意見の求めや閣議決定等、適正な手続を定めており、目的達成のため必要最小限の範囲で行使されるものと考えています。次に関与の基本原則との関係についてお答えいたします。国の自治体に対する関与は法律又は国に基づく制定によらなければならないものとし、またその目的を達成するために必要な最小限度のものとするものとされています。その上で地方自治法は国の関与の基本類型を定め、このうち一定のものについて一般的な根拠規定を設けており、そのほかの国の関与については個別法で設けられています。補充的な指示については国民の生命等の保護を的確迅速に行うため、個別法に規定がない場合に必要な指示を行うものとして、関与の基本原則に則って地方自治法に新たに一般的な根拠規定として設けられるものであり、地方自治法の関与の基本原則を逆転させるとの指摘は当たらないものと考えています。次に普天間飛行場の辺野古移設について、また地方自治の本質との関係についてお答えいたします。ご指摘の審査請求及び 大執行については、行政復帰審査法及び地方自治法に基づいて行われたものであり、大執行に関しては本年2月、最高裁判所が沖縄県の条文を従事しないとの決定をし、県に埋立地、用途変更等の承認を命じる判決が確定したものと承知しています。このため地方自治の本質を踏みにじるとのご指摘は当たらないと考えています。その上で本改正に基づく国地方関係の特例の対象となる事態は、実際に生じた事態の規模や対応等に照らし、その該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて、国が役割を果たすこととされている事態に被験する程度の被害が生じる事態を想定しています。したがって普天間飛行場代替施設建設業に関する埋立地、用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないと考えています。最後に情報システムについてお答えいたします。今般の改正では自治体は事務の種類及び内容に応じ、住民福祉の増進や効率的な事務処理の観点から、他の自治体又は国と協力し、情報システムの利用の最適化を図るよう努めるものとしています。情報システムの利用の最適化は、例えば情報システムの広域又は全国規模での共同利用や機能の標準化などに取り組み、住民にとっての利便性の向上やコスト、職員の負担低減などを図ることを想定しているものです。
1:32:23
伊藤学貴にお答えいたします。有事立法で想定を超える事態における 支持権の行使についてお尋ねがございました。これまで衆議院において総務大臣から答弁がありましたとおり、地方自治法改正案の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について、具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の累計を念頭に置いているものではなく、実態に生じた事態の規模や対応等に照らし、 その該当性が判断されるものであると承知しております。その上で、重要影響事態、武力攻撃事態、損立危機事態への対応に関しては、重要影響事態安全確保事態対処法などにおいて、 必要な規定が整備されておりまして、これらの法律の規定に従って、地方自治体に対して協力を求める等を行うことに 代わりはございません。
1:33:24
これにて質疑は終了いたしました。日程第一、グローバル戦闘航空プログラム
1:33:48
G-CAP政府官機関の設立に関する条約の締結について、承認を求めるの件、衆議院双方議題といたします。まず委員長の報告を求めます。
1:34:19
ただいま議題となりました条約につきまして、 外交防衛委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。この条約はグローバル戦闘航空プログラムG-CAPの 管理等を我が国、英国及びイタリア三カ国のために行うことを目的とする国際機関としてG-CAP政府官機関を設立するものであります。委員会におきましては、政府官機関設立の意義と効果、 同機関に派遣される職員の規模と処遇、G-CAPの実施に係る秘密保全の在り方、 次世代戦闘機の第三国移転に係る戦略と課題等について、質疑が行われましたが、詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し討論に入りましたところ、 日本共産党の山添委員より反対、沖縄の風の尾高良委員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。ついで採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。
1:35:48
これより採決をいたします。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本件は承認することに決しました。
1:36:19
日程第二、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付を議題といたします。まず委員長の報告を求めます。
1:37:01
ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、子ども子育て支援に関する施策を抜本的に強化するため、妊婦及び児童の保護者等に対する新たな給付の創設、児童手当の支給期間の延長、支給額の増加及び所得要件の撤廃等の措置を講ずるとともに、これらの措置に必要な費用に充てるための子ども子育て支援納付金及び子ども子育て支援特例公債について定めようとするものであります。委員会におきましては、参考人から意見を聴取し、厚生労働委員会との連合審査会を行った他、内閣総理大臣の出席を求め質疑を行いました。委員会における主な質疑の内容は、これまでの少子化対策への評価及び今後の目標設定、若い世代の結婚・出産等の希望が叶えられる社会の実現に向けた本法律案の意義、児童手当の拡充策の在り方、子ども誰でも通縁制度の課題及び保育人材確保のための取組、支援金の制度設計の妥当性及び給付と負担の在り方、歳出改革等による財源確保策等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主社民の尾行委員より反対、日本維新の会教育無償化を実現する会の片山委員より反対、国民民主党新緑風会の竹爪委員より反対、日本共産党の井上委員より反対、令和新選組の木村委員より反対の旨の意見が述べられました。ついで採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお本法律案に対し、不対決議を行いました。以上、御報告申し上げます。
1:39:26
本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。
1:40:01
立憲民主党の鬼木誠です。立憲民主社民会派を代表し、子ども子育て支援法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。現在衆議院において、政治基地金規正法改正に向けての議論がなぜか続いています。自民党の裏金問題が発覚をして以降、実に多くの時間を費やし、この問題を議論してきましたが、私たちが求めてきた全容解明はなされず、当事者である議員の皆さんは、弁明と説明の機会である成林審への出席もなさろうとしません。その上、自民党から示された改正案は、再発防止の実効性が全く担保されておらず、改革を根気で行う気がないことは明白です。これまでの自民党の対応に一貫しているのは、現状に対する責任、説明責任、将来への責任、そのことを全く果たそうとしない姿勢です。その堅くなな態度により、多くの国民の信頼を失ったことは、直近の国政選挙や地方公共団体における選挙結果が明確に示しています。そしてこの現状に対する責任、説明責任、将来への責任の放棄は、今国会に提出をされた多くの法案に通定をしており、本法律案にもそのこ とが顕著に現れています。本法律案の出発点となった子ども未来戦略は、少子化は我が国が直面する最大の危機であるという記載から始まります。しかし、この最大の危機をもたらした、これまでの30年間の政策の失敗には一言も触れられていません。検証と反省をかく戦略から、真に有効な方針が生まれるはずがありません。少子化は失策の結果であり、まず認識しなければならないのは、これまでの施策では子どもや若者、子育て世帯を取り巻く厳しい環境を改善することができなかったという事実です。その認識の欠落こそが、ここまで危機を増大させてきた原因であり、本法律案の内容の希薄さの源だと考えています。その子ども未来戦略には、若者、子育て世代の所得を延ばさない限り、少子化を反転させることはできないとして、政府として若者、子育て世代の所得向上に全力で取り組む、などの記載が出されています。しかしその威勢の良さとは裏腹に、例えば構造的賃上げを確固たるものとするためとして掲げられている方策は、主要末節なものでしかなく、極めて重要な課題である、「同一労働」「同一賃金」や「非正規の正規化」については、問題意識の記載にとどまり、具体的にどう進めるかは全く示されていません。同様に戦略に散見される、多省庁が所管する分野における踏み込みの浅さと、具体の乏しさは、子ども家庭庁創設の願目である、司令塔機能の不全を示しており、目指すべき子ども真ん中社会は、遠く後継化していると言わざるを得ません。加えて、子ども未来戦略が戦略と言いながら、何を目指し、何を成そうとしているのか、その肝心の目標がはっきりしない点も大きな問題です。総理は、少子化トレンドの反転を目指すとおっしゃいますが、何をもって少子化トレンドが反転されたと言えるのか、どうやってそれを検証するのか、具体的な説明は遂にありませんでした。目標設定が曖昧な中で策定された加速化プランは、少子化対策としての効果があるのかどうか、政府として根拠も示せないような、極めて中途半端な内容となっています。目玉政策の一つである児童ティアートの拡充は、所得制限の撤廃や、高校生年代までの延長という点は、強化をしますが、多子化算の拡充の額は、悲しいほど不十分です。そもそも、少子化の原因が、未婚化や小母化にあることを踏まえるならば、一緒めから子給額を増やすべきではないでしょうか。また、子ども誰でも通縁制度は、全ての子どもの育ちを支援するという理念を、制度内容が体現をしていません。何より圧倒的に保育士が不足をしている子である。依然として、待機児童が解消されていない地域も、多いことなどを踏まえると、全ての子どもへの質の高い保育サービスの提供に、つながるとはどうしても思えません。現場の不安や不信を置き去りにしたまま、見切り発車しようとしていますが、受入れ体制の整備・強化、保育人材不足を解消するための、継続的で安定的な保育士の処遇改善など、根本的な問題解決に向けた対策こそ、優先すべきです。なお、本法律案には一切盛り込まれていませんが、教育費の負担軽減に関する対応にも問題があります。高等教育費の無償化は、児童手当同様に、多種世帯のみが対象という不十分なものしかなく、学校給食の無償化は、加速化プランには記載すらありません。そうして、子どもの貧困に対する視点、具体的施策が希薄であり、このような不十分な子育て支援策で、少子化が本当に解消できると考えているのか、政府の本気度を疑わざるを得ません。そして、本法律案最大の問題点は、子ども子育て支援金制度です。政府は、医療保険制度を活用して、国民、そして事業者から新たに徴収する支援金は、実質的な負担が生じることはないという説明を繰り返していますが、国会での議論を通じて、この制度が増税批判を避けるために、取りやすいところから取る制度に他ならないことや、実質的な負担が生じないという説明は、まやかしであることが明らかになりました。医療保険制度を活用して支援金を徴収することについては、委員会で与党の委員からも、「原理的な整合性が保てない、 欺騙に近い」と指摘されたように、医療保険制度の目的外仕様に他なりません。支援金と医療保険料は別物であると、政府は説明されますが、確かに支援金率と医療保険料率と、別に定めることになってはいるものの、実質上、支援金は医療保険料として徴収されることになります。給与明細等に医療保険料と分けて記載するかどうかも、事業主の任意とされており、支援金がいくら徴収されたのか、実際の負担額が分からない可能性が高い。その上、政府は支援金の重当事業は、健康保険等に基づく保険給付や事業と、同様の趣旨のものであることから、医療保険料として徴収する制度設計は、妥当と説明をしていますが、児童手当や子ども誰でも通院制度が、医療保険給付と同等の趣旨のものという説明は、どう考えても無理筋であり、このような制度設計を容認することはできません。また、政府の言う、実質的な負担が生じないことが成り立つのは、なされてもいない、物価上昇を上回る、継続的な全労働者の賃上げや、行ってもいない、歳出削減効果という、誹謗でしかないものを前提とし、歳出改革を失かった場合の、社会保険料と比べたときの話であり、ありもしない過程の下での、非弁とも言うべき非常の空論に他なりません。これで、実質的に負担が生じないと懸念するのは、極めて不適切です。資金制度は、現役世代に偏った、社会保険料の負担増となり、子育て世代、若者世代の過処分所得が、減ることになります。他方、企業には事業主負担が求められることになり、その結果、賃上げの抑制や、非正規労働者の正規化の停滞にもつながりかねません。その危機感から、少子化促進家策になりかねない、という指摘もなされています。子ども子育て政策実現のため、安定的な財源確保は必要ですが、少子化対策に逆行しかねない、極めて問題の多い資金制度の創設は、撤回すべきです。子どもや若者、子育て世代を幸せを目指し、必要な施策実施のための安定財源を確保するために、あらゆる選択肢を、訴状に載せて議論し直し、国民に対し、誠実に説明をし、協力を求めていく。今、政府が行うべきはそのことであり、岸田政権にそのおつもりがないのなら、私たちがいつでも後悔をさせていただく。その準備があることを申し上げ、討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。
1:50:34
日本維新の会、教育無償化を実現する会の片山大介です。私は、会派を代表し、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案に、反対の立場から討論します。この法案の議論をしている 佐中の先月下旬、人口動態統計の速報が公表され、今年1月から3月に生まれた子どもの数、出生数は17万人余りだったことが分かりました。過去最も少なかった去年の同じ時期と比べても、6.4%の減で、このまま推移すると、年間の出生数は去年の75万人を大きく下回り、初めて70万人を割り込むという予測すら出ています。このところの少子化の加速は、あまりにも著しく、そして一刻の猶予もありません。こうした中、今回の法案は、一元の少子化対策の名の下、加速化プランとともに、3.6兆円もの財源の加工策が盛り込まれたもので、我が党は、この施策で本当に少子化を止められるのか、そして巨額の財源を本当に確保できるのか、この両面から政府に問いただしてきました。しかし、その疑念は最後まで解決されないどころか、逆に深まるばかりでした。まず、加速化プランの各施策について、どこが一元なのか、結局腹に落ちる説明はいただけませんでした。長年指摘されながらも、実現できなかった施策を盛り込んだとの説明は、規模を3.6兆円にまで増やしたから入れられた、というようにしか聞こえませんでした。プランの主な柱は、1.7兆円に及ぶ現金給付の拡充で、この中には自動手当も含まれ、所得制限の撤廃や高校生までの延長、それに第3指向の支給額倍増が盛り込まれています。こうした現金給付の拡充は、子育て世帯への支援としては有効かもしれませんが、政府が目指す少子化トレンドの反転を実現する上で、具体的にどれだけ効果があるのか、政府から明確な答弁はありませんでした。そして審議の中で、目標の設定と効果の検証が重要だと訴えたところ、政府からもKPIが大切で、子ども大校の中で目標設定をしているという答弁があったので、期待して子ども大校を見てみましたが、愕然としました。そこには、結婚、妊娠、子ども子育てに暖かい社会の実現に向かっていると思う人の割合を70%に増やすと書かれており、目標設定というより意識調査のようなものでした。これが勝見がせき文学なのかと思い知らされました。さらに先週公表された年間の実施計画ともいえる子ども真ん中実行計画には、どのようなアウトカム、成果目標、成果実績が適切か検討を進め、得られた知見を活用すると書かれていました。3.6兆円もの財源を使うことは決 めている一方で、目標設定は今後の検討にとどめていて、お金の使い方の大切さを分かっているとは思いません。そして、巨額の財源の確保は、規定予算の最大限の活用で1.5兆円、歳出改革による公費節減で1.1兆円、そして支援金制度の構築で1兆円と3つからなりますが、それぞれ本当に集められるのか、はなはな疑問です。1つ目の規定予算の最大限の活用は、毎年度の予算編成の過程で、社会保障に関する事業で要求している予算の過剰な上積み分を削って、少子化対策の予算に付け替えていくだけの話です。各事業で予算が余りそうなら、最初からその事業に計上すべきではなく、規定予算でもなければ活用でもありません。あたかも無駄なお金を見つけ出したような言い方は、国民に誤解を与えます。また、2つ目の歳出改革による公費節減は、医療や介護の制度で歳出改革を行って、国・地方が屈出する公費負担分を1.1兆円節減し、少子化対策の財 源に充てようというものですが、起上の理論に過ぎません。政府の説明によると、これまでの2013年度から2022年度までの9年間で、子ども関連予算を4.3兆円増やしてきたということです。この4.3兆円の根拠として明確になっているのは、消費税の引上げ分と子ども子育て居室金度増額分で合わせて2.7兆円。それを引くと、残りは1.6兆円となり、これはきっと歳出改革によって年出できたはずだとして、年平均にすると0.18兆円。その上で、今後も同じように歳出改革できるはずとして、2028年度までの6年分を掛け算すると、0.18兆円かける6年で1.1兆円になるという、全くの都合のよい計算です。歳出改革の額を言うなら、具体的な改革項目とその金額を出して積み上げていくべきなのに、こんな本当だったのかどうかも分からない根拠をもとに、今後も年出できると言われても、説得力はありません。政府が策定した、全世代型社会保障の構築を目指す改革工程 でも、歳出改革のメニューをラレスしているに過ぎず、具体的な実施時期や削減額は記されていません。歳出改革を本気で行うなら、それには痛みを伴うもので、医療費の患者負担など、高齢者層を中心に負担が増えることにもなります。それなのに、医師会はじめ、業界団体などの利害関係者と合意形成を行った形跡すら見られず、それでもできると断言するのは、虎の狸の革山用でしかありません。さらに、支援金制度について言えば、社会保障の目的外仕様であること、そして、社会保険料は現役世代に最も重く負担がかかるので、財源にすれば少子化を加速させることは疑いようのないことです。にもかかわらず、政府の答弁は、有識者の中にも、社会保険料を財源とする支援制度に賛成する声があるなどと、気で鼻をくくったものばかりで、相入れないまま内閣委員会の審議は過ぎ去りました。そんな審議の中、身内であるはずの自民党議員から、子ども保険を別途作るならよいが、勝手に医療保険の中から支援金 制度と名付けて、何%とか持っていくのは国民の納得を得にくい、医療保険とは別だというのは、機弁に近いという、良識的な意見が出たのには励まされました。そして、一番の問題は、社会保険の負担軽減効果の範囲内というまやかしです。歳出カットできたのなら、それは無駄遣いを削ったことなのだから、まず当事者たちに返すべく、保険料の軽減に当てるのが、本来のあるべき姿です。その上で、もうちょっと出してくれませんかと聞くのならわかるものの、本当に削れたのかどうかもわからないのに、その分を徴収すると言われても、国民からすれば取られたとしか思いません。いくら実質的な負担がないと狂弁しても、国民にとって新しい負担がのしかかることにほかならず、それに伴う、過処分所得の減少や雇用への悪影響などに、見て見ぬふりをすることは、政府として無責任だと言えます。我が党は財源の在り方について、抜本的な見直しを行うべきと主張し、それまでの 間は、国会議員の定数削減をはじめとする、行政改革による出資の削減など、歳出の削減を図ること、そして国の扶養資産の売却によって歳入を増やすことなどを、代替財源として提案しています。少子化は人口ピラミッドの活躍時を大きく変え、我々が今享受している社会生活をも大きく変えていきます。それだけに、その対策は、誰もが納得できるルールで行っていく必要があります。今回のような問題の多い法案は、決して認められるべきではなく、廃案にすべきです。そのことを強く訴え、私の反対討論とさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。
2:00:00
国民民主党新緑風会の伊藤孝恵です。私は会派を代表し、ただいま議題となりました法律案について、反対の立場から討論を行います。少子化は問題なのか。もちろん問題であり、経済の衰退や地位値の支えて、労働力不足を招き、社会保障を含めたあらゆる既存システムの維持を困難にする、国力を低下させる静かな有事である。政治家が当たり前のように述べるこのような認識にうんざりする人たちがいます。子を産み育てられる、産み育てたい、そんなふうに思える環境をつくってこなかった政治家たちが、今さら何をのたまうか。国や社会のためでなく、事情をことさら振りかざさず、一人一人の選択、個々人の人生の営みとしての子育てに伴走する政策が、今、求められています。少子化が最大の病なのではありません。実質賃金の低下、非正規雇用の増加、長時間労働の容認、就職氷河期世代や奨学金世代の放置のみならず、性別や家庭分担意識の再生産と固定化、多様な性や家族の形を認めてこなかったことなど、他にもっと大きな病があって、少子化はその合併症です。1990年の1.57ショックから34年、1994年のエンゼルプランから30年、少子化担当大臣 は26代目を数えるにもかかわらず、我が国の少子化対策が空振りし続けているのは、政策ターゲットやペルソナ分析が曖昧で、KGI、KPIといった評価指標が設定されず故に、効果検証はなされず改善もなく、的外れな政策を量産し続けても、大臣の一人とて責任を取らされることはない。その程度の危機感だったからに他なりません。我が国に第三次ベビーブームが起こらなかったのはなぜなのか。将来子育てをしたいと思っている若者は、どうして4割にとどまるのか。国際意識調査で自分の国は子供を生み育てやすいと思うか、と問われ、とてもそう思うと答えたスウェーデン国民は80.4%もいたのに、日本はたったの4.4%。この76%の著しい差は一体何によるものなのか。学ぶことなく、思考を深めず、本質的な課題を直視せず、EBPM、証拠に基づく政策立案でないばかりか、説明も尽くさない、そんな政府の姿勢に賛同することは到底できません。以下、法案の足らざる点について、具体的に申し上げます。反対の第一の理由は、少子化対策の要定を理解されていない点です。政策ターゲットが子育て世帯及び、これから子育てし得る世代だとするならば、最重要視すべきは、子処分所得です。実質賃金と出生数の相関係数は0.93、税や社会保険料など国民負担率と出生数の相関係数は、マイナス0.95、奨学金利用者と出生数の相関係数はマイナス0.90、つまり賃金を上げ、税負担を下げ、社会保険料負担を下げ、控除、給付、無償化などの公的支援を充実させる、過処分所得対策こそが、少子化対策の要定であるにもかかわらず、政府は子ども子育て支援金制度を新設し、社会保険料の増額に乗り出すと言います。労使接班の社会保険料が上がれば、労働者の過処分所得は減り、企業の賃上げ原資は削られ、給料を上げるディスインセンティブになります。控除を削るのももちろん、過処分所得を減らす悪種ですが、政府は現在、高校生の扶養控除縮小を検討していると言います。少子化対策に逆行する制度を、少子化対策財源を確保するために新設するとは、一体全体何をしたいのかわかりません。ましてや支援金制度は医療とは無関係な政策財源を医療保険の枠組みの中に求めるものであり、社会保険の目的を逸脱しています。受益と負担の関係が成り立たない保険料の目的買い使用を容認するわけには参りません。反対の大の理由は、国民への説明が欺瞞的である点です。支援金制度について政府は、実質的な負担は生じないと繰り返し強弁してきました。しかし、それには大幅な賃上げと社会保障の歳出改革という2つの前提が必要です。今日現在、実質賃金は25ヶ月連続でマイナスです。加えて、歳出改革によって社会保障負担率は下げる代わりに、医療費の窓口支払い額が増えることや、介護保険の利用料が増える可能性は否めません。つまり、法の立て付け上は、実質的な負担が生じることに何ら歯止めがかかっていないのです。また、支援金制度の負担額として、当初示された450円は、実際に保険料を支払っている、いわゆる非保険者1人当たりの金額ではなく、加入者全員、つまり支払い能力のないゼロ歳児も入れた人数を分母において算出した金額であることが、後に判明しました。しかして、年収によっては、前月の負担額が1500円を超える人もいることが、衆議院における法案審議の最終版で明らかになりました。誰がどれだけ負担する制度なのか、社会全体で支え合う仕組みとして適切かどうかを判断するには、基礎的なデータが必要です。それがあって初めて、国会において建設的な議論と裁定がなされ、歴史の検証に頼る議事録を残すことができます。この際、政府が献殿してきた「スウェーデン並みのトリック」についても指摘をいたします。総理は、市政方針演 説などで少子化対策が画期的に前進することの根拠として、家族関係支出がOECDトップのスウェーデン並みに達する水準であるGDP比16%になることを挙げられました。しかし、この数字は国際社会で使用されている計算式にのっとったものではなく、日本独自の計算式で取り繕ったものです。まずは、分母GDPから国民1人当たりのGDPに変更し、分子は家族関係社会支出額の総額ではなく、日本の18歳以下人口およそ2000万人で割ったものに変えました。なぜそんなことをする必要があるのか。2000年には世界2位だった日本の1人当たりのGDPは、今年38位に転落する見込みです。諸外国と比べて低い数字を分母に置き、子供の数が減れば減るほど大きくなる数字を分子に置けば、世界における日本のポテンシャルが高みえする数字が出来上がります。まさにトリック、ハリボテのスウェーデン並み16%です。不可解なのは、昨年2月時点では、総理は日本独自ではなく、国際社会で使用されている計算式による数字を国会答弁されておりました。議事録をそのまま読みます。家族関係社会支出は2020年度の段階でGDP比2%を実現しています。そしてそれをさらに倍増しようではないか、ということを申し上げている。家族政策先進国スウェーデンでもGDP比3.4%ですから、本当に倍増するのであれば、それはまさに一元です。しかし2%を4%にするための財源、およそ10兆円を確保することは結局叶いませんでした。今回の加速化プラン3.6兆円では、GDP比2%が2.4%になるだけで、スウェーデン並みには遠く及びません。これが真実です。もしも、すでに献殿してしまったスウェーデン並み、倍増、異次元、これらの言葉の長尻合わせのために、日本独自の計算式を生み出したのであれば、言語道断、欺瞞的、詐欺的との阻止理を免れません。反対の第3の理由として、時代認識、女性認識の更新の必要についても指摘をいたします。5月17日の本会議において岸田総理のみならず、加藤大臣までもが固定的な性別役割分担式、いわゆるアンコンシャスバイアスについて、持たないように心がけています、とご答弁されたことに驚きました。バイアスは脳の仕組みとして避けられないもので、誰の中にも必ず存在します。大切なのは、それ自体を悪だと決めず、自身の中にもある偏見を自覚し、自認した上で、偏りを是正するための仕組みや制度を取り入れていくことです。心がけてなく声がけをしてください。子育て、両立支援を議論するとき、脳内で母親だけを主語にしていないか。地方の人口減少を考えるとき、若年女性人口の流出に真っ先に着目するのは正しいことなのか。児童手当加算や高等教育無償化が3人目からであることに、結局、他市来産家と現役世代や次世代は並行していないのか。時代認識、女性認識をアップグレードするとともに、子どもの数や有無を分断要素とせず、親の収入で線引きをせず、生まれた子どもたち全員を全力で育む政策を政府には強く求めます。以上、本法律案に反対する主な理由を申し述べました。最後に、昨年、自主をした小学生、中学生、高校生は513人。我が国の最大の課題は子どもが生まれないことではありません。せっかく生まれた子どもたちが、これから何にでもなれる子どもたちが、自ら命を絶っていくことです。孤独孤立の中から出し決められたいと両手を伸ばす子どもがいる一方で、助けてほしいと誰にも言えない子どもたちもいます。我々はそこに分け入って手をつながねばなりません。今回、自治体感覚差がかまびすし、ヤングケアラー支援に法律上、明確な根拠規定を設けるとともに、児童福祉法でなく子ども若者育成支援推進法の改正によって、18歳未満と規定されがちだったヤングケアラーを、18歳以上も支援対象としていただいたことに、心の底から感謝を申し上げます。多くの心ある官僚、法制局の皆さん、そして報道で、研究で、提言で、子どもたちに伴奏し続けた、大人たちの思いの相話であるこの法案が、今日も踏ん張る日本中のヤングケアラーたちを照らす灯火にならんことをせずに願い、私の討論を終わります。
2:10:58
私は日本共産党を代表し、子ども子育て支援法改正案に反対の討論を行います。本法案は、少子化は我が国最大の危機だとする政府が、子ども未来戦略に基づき、今後3年間で集中的に取り組む、加速化プランに盛り込まれた施策を実施するため、給付面と財政面の改革を一体的に行うものだとされています。給付面でいえば、児童手当の拡充や、出産等の経済的負担の軽減、保育士の配置基準の改善、共働き、共育ての推進など、加速化プランに盛り込まれた個々の施策には、不十分だからその施策が待たれていたものもあります。しかし重大な問題は、必要とされる3.6兆円の財源を、規定予算の活用、徹底した歳出改革、医療保険制度に上乗せ徴収する、支援金制度で賄うとしていることです。その狙いは、 小津田手支援に関する交付負担を可能な限り削減しつつ、必要な財源は社会保障削減と、国民負担によって確保するという、新たな仕組みづくりにあります。この仕組みができれば、小津田手支援の拡充のための財源は、支援金の増額と社会保障の削減で賄うことが国民に強いられます。このようなことは断じて認められません。
2:12:31
岸田総理は、歳出改革によって社会保障負担率の軽減交換を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築するため、支援金制度を導入しても、社会保障負担率は上がらず、国民に新たな負担を求めるものではないと、繰り返し説明してきました。歳出改革の手段は、医療や介護の給付の削減にほかなりません。ところが、社会保障負担率で分支とされるのは、社会保険料だけであり、医療費の窓口負担や介護保険の利用料がいくら増えても、社会保障負担率は上がらないことを政府は認めました。しかし、医療介護の給付削減に伴う利用者負担の増加も、支援金制度 の導入も、国民にとっては負担増そのものです。総理がずっと繰り返してきた、国民負担増はないという説明について、共同通信の5月の世論調査では、総理の説明に納得できないが、実に82.5%に上ります。説明を理解できない国民が悪いんでしょうか。そうではありません。国民は政府のごまかしを見抜いているんです。政府の説明は完全に破綻しています。政府は支援金制度について、企業を含め社会経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く拒否するものと説明しています。しかし支援金は医療保険料に上乗せして徴収されますが、医療保険料は一定の収入を超えれば末置きとなり、逆進性を持っています。しかも収入の低い加入者の多い国民健康保険の方が、保険料に対する支援金の負担増の割合が高くなります。フリーランスの方は国保に加入して支援金を徴収されます。ところが支援金を財源とする出生後休業支援給付、育児時短就業給付は、雇用保険未加入のフリーランスは、対象外で給付を受けることができません。これのどこが公平なんでしょうか。重大なことは国民に支援金制度で負担を強いる一方で、骨立施策に関する国の一杯残減への負担を後退させることです。技能手当が拡充されますが、その財源の多くは支援金が当てられ、例えば3歳未満の子供を持つ費用者の場合、国庫負担は現行の35.6%からなんとゼロになります。骨立て予算の拡充というのならば、工事そのものを大幅に増やすべきです。全国どこでも市町村が認定した施設にアプリを使って申し込み、生後6ヶ月から3歳までの子供が時間単位で利用できる子供誰でも通園制度も問題です。保護者の就労を要件とせず、保育所等に通っていない子供も含めて、全ての子供の育ちを応援をするという理念は大切です。そうであるならば諸外国では当たり前になっているように、親の就労の遺憾にかかわらず、全ての子供たちが保育所を利用できるように、保育の必要性の要件を見直すべきです。しかし政府はこれに背を向けています。全ての子供たちの保育を受ける権利を保障するという姿勢が欠けていることが、子供誰でも通園制度にも表れています。同制度で提供されるのは、法律上は入児または幼児への遊び及び生活の場の提供であって、保育ではありません。しかも利用する施設、月、曜日や時間を固定しない自由利用も認められます。さらに帰省先での利用なども想定し、居住地以外の都道府県をまたいだ利用も可能とされています。ところが政府は都道府県を超える利用について、具体的なニーズは何も把握していないことを認めました。人見知りの時期に、ならし保育もなく、初めての施設で初対面の大人に預けられて、初対面の子供たちの中に入ることが子供にどれほどのストレスを与えることになるか、施設にも大きな負担です。これがなぜ子供育ちの応援することなんでしょうか。親の都合優先以外の何者でもありません。厚労省の保育所保育士陣は、入院時期の子供の発達の特徴として、特定の大人との応答的な関わりを通じた、情緒的な絆が掲載される時期であると述べています。毎回このような施設で、時間単位の利用も可能な自由利用で、特定の大人との応答的な関わりや、情緒的な絆を育むことなど到底不可能です。大臣はこうした私の指摘に、子供誰でも通援制度は、保育の必要性がある子供を対象とする保育とは異なると答弁をされました。保育とは異なるから、入院時期の子供の発達の特徴は、無視しても構わないとでも言うのでしょうか。しかも自由利用は、通常保育よりも難しさがあることを認めながら、保育士外の人材も活用すると言います。保育施設等における死亡事故は、ゼロ歳児で46%、1歳児では31%で最も多くなっています。入院からの日数別では、入院から30日目までが34%と預け始めが非常に多くなっています。毎回違う施設に預けることが可能な自由利用は、重大事故のリスクに子どもたちを晒すことになりかねません。さらに同制度は、市町村による利用調整もありません。保護者が施設の空き状況を自分で調べて、直接施設に申し込む方式です。保育をはじめとする他の子育て支援制度と比べても、市町村の関与が大きく後退し、保護者が保育サービスを購入するという、保育の市場化を推し進めようというものであり、到底認められません。今必要なことは、こ のような制度ではなくて、保育士の処遇を抜本的に改善しながら、配置基準をさらに大きく拡充し、すべての子どもたちに質の高い保育を保障することです。若者が結婚や子育てに希望を見出せない大きな問題は、非正規雇用が増加し、若い世代の収入が低く抑えられ、派遣契約借員に雇い止めの不安が常につきまとっていることです。希望を持てる働き方への抜本改革が必要です。さらに教育費の重い負担があります。子ども未来戦略は、教育の負担が理想の子ども数を持てない大きな理由の一つと認め、高等教育費の負担軽減は喫緊の課題としています。ところが総理は、公立、私立問わず広がる学位値上げの動きには、各大学が適切に定めるものと一言のように答弁しました。しかし、大学学費値上げを検討せざるを得ないのは、運営費の5割を目指すとされた私学女性が1割を切る水準にまで減らされていること、国立大学の運営費の交付金も、法人化後20年間で1631億円も削減されているからです。高等教育の負担軽減というならば、減らし続けてきた大学予算を抜本的に増額し、国際公約である高等教育の全身的無償化の実現にこそ進むべきです。子立支援 や教育などの高級的な制度の拡充の財源は、大企業や富裕層への優遇税制の是正、教学の軍事費などの歳出改革で生み出し、持続可能な財源を確保して、希望ある社会を実現するべきです。以上、法案は廃案にすべきだと申し上げまして、反対討論いたします。
2:21:31
これにて、討論は終局いたしました。これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
2:22:04
行政監審委員長から、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告として、行政監視の実施の状況等に関する報告を求められております。この際、報告を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。
2:22:55
行政監視委員会における、行政監視の実施の状況等について、ご報告申し上げます。平成30年の参議院改革協議会報告書において、行政監視機能の強化に参議院全体として取り組むことを受け、本委員会は、行政監視機能の強化の具体化に取り組んでまいりました。委員会においては、政府からの説明聴取及び質疑を行うとともに、国と地方の行政の役割分担に関する件について、参考人からの意見聴取及び質疑を行いました。委員会においては、政策評価の結果の政策への適切な反映や制度の改善、EBPMの推進、総務省行政評価局による調査の必要性や調査結果に関連した各府省の取り組み、地方分権の在り方や災害時等における国と地方の権限関係、諸施策の地域における実施を支える国の対応や行政計画の在り方、行政のデジタル化による効率化、公務員の定員や雇用の在り方など多岐に当たる議論が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。このほか、統計作成、データ利活用及び感染症対策の取組状況に関する視察を行うとともに、参議院のホームページに開設した行政に対する苦情窓口を通して苦情を受け付けるなどの取組を進めました。以上、ご報告申し上げます。
2:25:00
本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました