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参議院 内閣委員会

2024年06月04日(火)

4h42m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8010

【発言者】

阿達雅志(内閣委員長)

高橋はるみ(自由民主党)

杉尾秀哉(立憲民主・社民)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

宮崎勝(公明党)

阿達雅志(内閣委員長)

柴田巧(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

木村英子(れいわ新選組)

鬼木誠(立憲民主・社民)

片山大介(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

木村英子(れいわ新選組)

杉尾秀哉(立憲民主・社民)

松村祥史(国家公安委員会委員長、国土強靱化担当、領土問題担当、内閣府特命担当大臣(防災、海洋政策))

1:05

ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、大島九州君が委員を辞任され、その補欠として木村英子君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、

1:32

内閣府大臣幹部審議官竹澤寛司君をほか、9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:53

高橋晴美君。

1:59

自民党の高橋晴美でございます。質問の機会をいただき誠にありがとうございます。早速質問させていただきます。まずは、政策の目標設定についてであります。2030年までをラストチャンスと捉え、我が国が直面する今最大の危機である少子化に対処するため、

2:23

あらゆる政策を総動員して子ども子育て政策を進めていく上で、定量的な政策の目標を設定することは大変重要と考えるものであります。どのように対応されるのでしょうか。大臣に御見解を伺います。

2:39

加藤内閣府特命担当大臣。

2:43

お答え申し上げます。

2:48

結婚、妊娠、出産、子育ては、個人の自由に意思決定に基づくものであり、個人の決定に対し特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることは決してあってはなりません。出生率や出生数に関連した具体的な数字が当事者にとってどのように受け止められるかを考えれば、政府として出生率や出生数を数値目標として掲げることは適切ではないと考えています。

3:14

なお、衆議院と参議院いずれの参考人質疑においても、複数の参考人から出生率を目標に掲げることは慎重であるべきとの趣旨の意見があったところでございます。政府としましては、若い世代の結婚、妊娠、出産、子育ての希望と現実の差を埋めていくことにより、個人の幸福追求を支援していくことで、結果として少子化のトレンドを反転させていくことを目指しております。

3:39

なお、少子化トレンドが反転したかどうかについては、出生率によって判断していくこととなります。結果としての少子化トレンドの反転ということでございました。また、子どもを取り巻く環境が、子どもの貧困・いじめ、ヤングケアラーの問題など複雑か困難化している中で、

4:07

この政策を進めていくためには、経済的支援などだけではなく、きめ細やかな様々な政策を総合的に進める必要があると考えるところでありますが、こうした政策の推進にあたっての政策、これもやはり目標設定ということが必要だと思います。そのことと、検証についてはどのようにお考えになるのでしょうか。政務官にお伺いをいたします。

4:35

内閣府大臣政務官

4:37

お答え申し上げます。高階委員との問題意識を共有させていただきたいと思います。少子化は様々な要因が絡んでおりますので、それぞれの要因ごとに対策を講じた上で、適切なKPIを設定いたしまして、各対策の効果を検証しながら進めていくことが重要であると考えております。

5:00

それらの要因の改善状況や出生率の動向を検証しながら、PDCAサイクルを回していくということで、まさに総合的な対策を実施していきたいと考えております。以上です。

5:14

高橋晴美君

5:16

ありがとうございました。今、大臣、そして政務官からお答えいただきましたとおり、

5:25

高齢化の対策を進めていく上では、子ども、そして私たち日本国民の幸福度をいかに高めていくのか、そして、そうしたことを通じて、出生率トレンドを反転させ、向上させていくという総合的政策アプローチが不可欠であると、私もそのことの認識は共有するところであります。

5:50

総合省庁が行っておられますインフラ整備政策であるとか、あるいは産業政策であるとか、そういった政策分野とは異なる難しさがある子育て、そして子ども政策であると、このように考えるところでありますが、だからこそ、政府におかれては、子ども家庭庁を中心に一丸となってしっかりと取り組んでいただきたい、このことを申し上げたいと思います。

6:18

それでは次であります、少子化対策に関する財源論についても、本委員会において様々な議論が交わされてきたと認識をいたします。改めて、少子化対策を進めるにあたり、実質的な国民負担を生じさせない形で行うことについての政府の説明を求めます。政務官、よろしくお願いいたします。

6:43

小川内閣府大臣政務官

6:46

お答え申し上げます。今回の子ども子育て予算を拡充するための、この3.6兆円の財源のうち、1.5兆円は規定予算の活用等で賄いまして、それ以外の2.1兆円につきましては、現下の経済状況に鑑みて、徹底した歳出改革によって年出する方針になることは、まさに先週の当委員会でもご答弁申し上げたとおりでございます。

7:11

そして、その歳出改革2.1兆円のうち、1.1兆円は公費の節減によって、そして残りの1兆円は社会保険料負担の軽減によるというわけでございますけれども、当該負担軽減分を支援金として拠出をしていただいたとしても、負担軽減の範囲内で拠出していただくわけでありますから、追加的な負担とはならず、実質的な負担ではないと、このように説明をさせていただいているところでございます。

7:39

当該人たちが将来の展望をいただけるよう責任を持って安定財源を確保しながら、支援金制度の構築は負担軽減とセットで、かつその範囲内で行うということについて、引き続き説明を尽くしてまいりたいと考えております。

7:52

高橋晴美君

7:58

ありがとうございました。私もこの財源論については、本当にいろいろな議論がございましたので、事務方から様々な資料をいただきながら、勉強もさせていただいてきたところでございます。

8:15

これまでの、まずは、歳出改革の推移というものの資料をいただいたところによりますと、薬化改定がよく出てきておりました。薬化改定等による制度改正による減、こういったことが多く、令和6年度、今年度までの見通しとして示されていたところでございますが、昨年、年末にいわゆるトリプル改定ということで、我々自民党の中でも様々な議論が行われ、私も地元からのお声もございまして、様々な勉強もさせていただきました。そういった中で、薬化改定というのはどうももう限界ではないかなという声も出てきていたところでございます。

9:10

今後、加速化プランの実施が完了すると政府がしておられる、令和10年、2028年までに検討する改革の工程表という道筋の資料も勉強させていただきました。

9:34

これから2028年度にかけて、様々な項目にしっかり改革で取り組むというふうに記載がされているわけでありますが、こうした歳出改革の項目の中で、特に重視する項目はどういったところにあるのか、これは厚労省の方にお伺いをいたします。

9:57

厚生労働省大臣官房 宮崎審議官

10:02

お答え申し上げます。今、委員御指摘の歳出改革につきましては、令和5年度、6年度の予算編成では御指摘ございましたように、薬化等改定といった改革を行ったところでございます。今後につきましては、これも御紹介ございましたけれども、昨年末に閣議決定をいたしました改革工程の中で、今後検討すべき項目を幅広く提示をしております。

10:29

これは、医療介護の現役並所得の適切な判断基準設定等の窓口負担の見直しや、ロボットICTの活用など介護分野における生産性や質の向上、医療提供体制の効率化といったサービス提供側の質の向上と効率化等の幅広い取組を視野に入れているところでございます。

10:52

実際に歳出改革として実施する取組につきましては、今後2028年度までの各年度の予算編成過程において検討決定していくこととしており、現時点で具体的に実施する施策、あるいはそれぞれの影響額をお答えすることは困難でございますが、

11:11

この改革工程に取り上げられました幅広い取組を検討対象としていく中で、歳出改革の取組を継続し、2028年度までに、しっかりと歳出改革の効果を積み上げていきたいと考えているところでございます。

11:33

この改革工程の資料を見ますと、医療DXによる効率化、質の向上を筆頭に、本当に多くの「これできたらいいな」という項目も多々並んでおりまして、

11:48

4年間という限られた中で、どういったことに重点的に財源に視点を当てていくのかということにつきまして、今、具体例を挙げながら、

12:02

窓口負担の問題、あるいはロボット等の導入などを伴って、介護分野の生産性質の向上、あるいは医療提供体制改革、こういった具体的な項目にも言及がございました。

12:21

こういったことを一つ一つ丁寧に議論を進め、もちろん関係者の理解も得ながらということだと思いますが、よろしくお願いを申し上げたいと思うわけであります。

12:34

政府側のこれまでのご答弁と、また一方で、委員の多くの方々から、実質的な負担が生じない、はずがないというご主張が出てきたというふうに、この委員会の議論を振り返るところでありますが、

12:51

こうした考え方の相違というのは、これから将来に向けての歳出改革の方向性、あるいは見通しについての見解の相違によるところが大きいのかなと私は感じた次第であります。出生率が反転し、若い世代が増えれば、我が国社会が活性化し、全ての世代の日本人の幸福度が高まるとこのように考えるところであります。政府におかれましては、政府一丸となって、これからの国民の全世代型社会保障の構築を目指す中で、しっかりと改革を進めるよう強く求めるものであります。

13:36

こうやって財源論について議論することと同時に、こうした財源を通じ創設される支援金制度により、子ども一人当たりどれくらいの給付額が実現するのかということを国民にしっかりと示すことも大変重要だと考えるところであります。いかがでしょうか。大臣お答えください。

13:58

加藤内閣府特命担当大臣

14:02

お答え申し上げます。支援金制度は、今般の加速化プランの給付拡充を支える安定財源の一つとして、全世代、全経済主体で子どもや子育て世帯を支える仕組みであり、その収入は子育て世帯への給付に充てられるという点が重要でございます。

14:21

具体的には、給付面で申し上げれば、児童手当の高校生年代への延長や多子化産の増額、子ども誰でも通援制度などに支援金を充てることで、子ども一人当たり0歳から18歳までの間、平均約146万円の給付拡充を受けることになります。

14:39

また、現行の平均的な児童手当額も加えますと、子ども一人当たり平均約352万円の給付を受けることになり、政府が総力を挙げて取り組む賃上げ等と相まって、若い世代の所得を増やし、結婚子育てを確実に応援していくものとなります。今後とも、財源と給付拡充について、両面で説明を尽くしてまいります。

15:08

今の大臣の御答弁によれば、今回の措置に伴う拡充額が146万円、そして、現行の児童手当と合わせますと、合計で352万円が18歳ぐらいまでの子どもに給付されると、加えて、加速化プランの支援強化などにより、更なる支援が受けられるということでございます。

15:36

さらに、子育てにはお金がかかる。これはよくわかりますし、そのように懸念をされて、子どもを作ろうか、あるいはどうしようかということを迷っておられる若い世代の方々が多いと思います。

15:53

これらの方々に具体的な金額の目安を示すことにより、彼らの子育て、あるいはこれからの教育負担についての将来展望を示す、そして、様々な判断を後押しするというような意味があると、このように考えるものであります。

16:13

さて、次は別の質問でありますが、高い出生率ということを結果として実現するという今回の政策を行うに際しては、地域に学ぶことも重要と考えます。47都道府県の中で、最も出生率の高い県はどこでしょうか。

16:38

厚生労働省大臣官房青山政策立案総括審議官

16:43

お答え申し上げます。厚生労働省の人口動態統計では、最も合計特殊出生率が高い都道府県は沖縄県となっております。

16:53

高橋晴美君

16:56

はい、ありがとうございます。沖縄県の出生率の高さというのは、長い間続いているというふうに理解をいたします。私も沖縄県が発出しておられる資料を拝見しました。そういたしますと、残念ながら、1人当たりの県民所得は全国最下位、また、子どもの貧困率は全国が13.5%に対して沖縄は29.9%など、離婚率の話もございますし、なかなか厳しい数字が並んでいると思うわけでありますが、この沖縄における出生率が高い要因、どこにあると分析をしておられますか。

17:44

小山家庭町小宮長官官房長

17:48

お答えいたします。沖縄の出生率が高い要因でございますけれども、地元沖縄の民間機関の研究の分析によりますと、その高い出生率の要因として、まず20代後半から40代前半の結婚している方々の有配偶出生率が全国と比べて相対的に高いということが挙げられていると承知をしております。また、その背景につきましては、これは様々な要素が複雑に絡み合っておりまして、一概に申し上げることは難しいところでございますけれども、経済的理由以外の部分と申しますか、社会的文化的な特徴として、まず助け合いの精神が非常に強いという面に由来する子育てに温かい環境がある。さらには、多くの子どもを持つことが望ましいとする価値観があると、地元のそういう特徴もこの要因として挙げられていると認識をしてございます。

18:46

高橋晴美君

18:49

大変勉強になります。沖縄は暖かいし、人もいい方が多いというふうに私は思うわけでありますが、沖縄の方々に聞きますと、おじいやおばあが子育てを助けてくれると、支えてくれるということをよくおっしゃることをお伺いをいたします。ご家族であるとか、あるいは親族、はじめ周りの人々の助け、助け合いの精神というご答弁もございました。そういったことが沖縄県の高い出生率から学ぶことなのかなと、私自身も思う次第であります。時間もなくなってきたのでありますが、そういったことを踏まえて、やはり国民運動が重要だという点であります。私自身、もう昔でありますが、子育てを2人行いました。自分の経験によれば、子育ては楽しかった、嬉しかった思い出ばかりであります。子育ては、親の生活と精神を豊かにするものと振り返るところであります。子育てには多くの困難も伴うところでありますが、こうした楽しかったね、よかったねという思いを持つ子育て経験者は、世の中に多くいらっしゃるのではないかと、このように考えるところであります。政府が多くの財源を投入して行う子ども子育て支援を成功させるためには、母親経験者をはじめ、様々な分野の方々にご協力を得て、国民運動を展開することが重要と考えますが、いかがでしょうか。社会全体で子ども子育て世帯を応援する機運を高めていくことは、非常に重要だと考えておりまして、制度や政策の充実とともに、車の両輪として取り組んでいるところでございます。そして、委員御指摘のとおり、母親経験者をはじめ、地域の様々な方々が世代を超えて応援するということも、非常に大きなプラスになると考えてございます。子ども家庭庁におきましては、企業や地方自治体、さらには個人、NPOなどにも、子どもの中応援サポーターになっていただき、子どもの中のアクションをSNSで発信することを通じて、その輪を広げていく取組を進めております。5月現在で、例えば企業、団体、個人の応援サポーターの数は、1000を超える規模になってございますし、都道府県35、市区町村264と、その輪が広がっているところでございます。こうした取組を応援することにより、子どもや子育てに優しい社会づくりの輪が、全国に今後とも広がっていくよう取り組んでまいります。

21:46

最近その目でテレビなんか見ておりますと、子どもにフォーカスを当てた、例えばある放送局が「君の声が聞きたいプロジェクト」とやってました。お子さんを中心にいろんな意見を聞きながら物事を進めていく。そういった様々な国民的な運動が活発化することを心から願い、そしてその一環、一翼として、私自身も微力ではありますが、できることをやってまいりたい。そのように申し上げて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

22:25

杉尾秀也君

22:50

理系民主社民の杉尾秀也でございます。前回の質疑を聞いておりまして、子ども誰でも通園制度、これはかなり危ういものを感じたので、いくつか質問をさせていただきます。配付資料をご覧いただきたいと思います。全国の保育費を対象に行った去年11月です。オンラインアンケートの結果です。ご覧のように、この子ども誰でも通園制度、悪いという人が75%、4分の3いる。良いという人は12%。これは保育士さんですけれども。大臣、これを見てどういうことかわかりますか。

23:25

加藤内閣府特命担当大臣

23:29

はい。お答えを申し上げます。今お示しをいただきましたアンケート調査結果では、子ども誰でも通園制度について、現場の負担や在園児の保育との関係、また人員の確保、通園になれない子どもの心の負担といった観点から、ご懸念の声が示されたものと受け止めてございます。子ども誰でも通園制度については、多くの方々からの期待が大きい一方で、子どもの安全をどのように確保するのか、現場の負担が大きいのではないか、といった論点については、これまでの国会における御審議でも、御議論をいただいているところでございます。こうした論点は、制度の本格実施に向けて留意すべき重要な点であると考えてございます。子ども家庭庁としましては、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するというこの制度の目的の実現に向けて、志向的事業において実例を収集しつつ、こうしたご懸念が少しでも払拭されるよう、さらに検討・整理を深めてまいりたいと考えているところでございます。いずれにしましても、現場の方々の御意見をしっかりと伺いながら、検討・制度を作り上げてまいりたいと思います。

24:41

杉尾秀哉君。

24:42

これから聞いてもダメなんですよ。遅いですよ。本当に子どものための制度になっているのかということなんですよ。そもそもこれ、低報酬に起因する保育士不足、これがもう絶対的に大きいわけ。施設環境の整備もできていない、十分な準備が整わない中で見切り発車でこういうことを決める、現場を知らない人たちが決めた制度だ、愚策だと、こういう声も保育士の間から出ています。これ単なる起因ですか。

25:11

加藤内閣府特命担当大臣。

25:16

保育の現場の不安、またそこにおいては、特に人員不足、保育士さんの不足、そういったところが引き金になっているのではという、いいのご指摘かと存じます。子ども、それにつきましては、子ども誰でも通営制度を円滑に実施するために、事業者が必要な保育人材を確保し、しっかりと運営できることが必要となってきます。このため、令和8年度からの給付化に当たりましては、実績に応じた支払いを前提としつつ、指向的事業の状況などを踏まえて、子ども誰でも通営制度を実施する事業者がしっかりと運営できるものとなるよう、運営費の単価設定等について検討をしてまいります。また、保育現場における職員の負担を軽減し、子どもたちと向き合う時間を確保するため、利用者情報や利用実績の管理、自治体への給付費の請求などに対応できるシステムを、国が一元的に構築することとしており、法制度化される令和7年度からの運用を目指して、しっかりと準備を進めてまいります。

26:19

杉尾秀哉君。

26:21

漠然としているんですけれども、これ、事業者が人材を確保するんじゃなくて、これ、国が温度をとって率先をして、人材確保できるようにしなきゃいけないんですよ。で、これ、新しい制度になると、これまでとは別の専門のスキルが必要だ、専門の要因も必要だ、こういう指摘もあるんです。こういうことに対応するために、十分な補助金を含めて報酬アップ、人材確保など対策、今考えられているもので十分なんですか。

26:51

小泉家庭庁藤原政局長。

26:55

お答え申し上げます。ただいま、委員からご指摘いただきました、しっかりとした報酬の確保、非常に重要だと思ってございます。この子どもは誰でも通院は、今年度は非公的事業、来年度は非町村事業としての位置づけとしての制度化、そして、再来年度、8年度からは給付化ということで、順次、段階的にしっかりと進めていきたいと考えております。最終的な8年度の給付化に当たりましては、委員からご指摘いただきましたように、しっかりとした単価設定をしていく必要があると考えておりますので、非公的事業の状況なども踏まえながら、給付化に当たりましては、実績に応じた支払いということを前提としながら、しっかり運営できるようなものとなるよう、単価設定についても検討していきたいと考えております。その上で、人材確保、特に子ども誰でも通園の特殊性も踏まえた指針のようなものも策定していきたいと考えております。お願いします。これ、再来年度、本格実施するわけでしょ。ですから、ここのところの制度設計、極めて重要だと思うんですけれども、単価設定を含めて、今説明ありました。特に、0から2歳児は事故が起きやすい、護衛ん事故、それからヒアリハット事犯、これはもう日常犯案です。中には、これは報道もされているとおり、死亡事故も実際に起きている。今の制度の中でも起きているわけですね。これ、現場の人たちは、本当に日々神経をすり減らしているわけですよ。その中で、つらくなってやめる方もいらっしゃると。こういう状況、ここに新たな負荷がかかるわけですから、毎日違う子どもが来る可能性もあるわけですし、どうやって安全性の確保というのが進めていくんですか。子ども誰でも、通園制度における安全性の確保、非常に重要な課題であると考えております。特に、毎日通ってくる子どもだけではなく、不定期に通ってくるお子さんもいらっしゃるということですので、しっかりとした安全対策を取る必要があると考えております。具体的には、初回に利用されるときには、初回の面倒を行ったり、あるいは慣れるまでの親子通園などの活用、こういったものもしながら、しっかりと少しずつ慣れていくことができるようにする体制整備、それから、システムを構築すると、例えば大臣が申し上げましたけれども、このシステムの中で、事前に保護者が子どものアレルギーなどの情報を登録し、受入施設が情報を共有できるような、そういった円滑に把握できるような仕組みについてもしっかりと作っていきたいと考えておりまして、指向的事業、今年度、事例を収集してまいりますので、そういった中で、安全の確保策についてもしっかり検討していきたいと考えております。この今の制度ですと、月10時間ですよね。コマ切れになるわけですよね。本当にどこまで蓄積ができるのかという問題は、非常に大きいというふうに思うんですけれども、これ本当に安全性の確保というのは、いの一番に、これは最大限に優先しなければいけない課題だというふうに思っております。これ本当に子どものための制度なのか、子どもの育ちを助けるための、それよりもむしろ親の都合、これは親の都合を別に否定するつもりではないですけれども、むしろ親の都合の面が強くなるんじゃないかという懸念もあります。保育の質の低下、それから不適切保育、こうしたものが急増すれば、これは子ども未来戦略は目標に掲げている、子どもの育ちのための仕組みにならないのではないか。これまでの質疑の中ではそうじゃないというふうな答弁がありましたけれども、にわかには信じられません。これについてどういうふうな見解を持たれていますか。

30:31

加藤内閣府特命担当大臣。

30:34

お答え申し上げます。子ども誰でも通縁制度を利用することで、子どもにとっては家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会が得られること、また、子どもについて専門的な理解を持つ人から保護者へ、子どもの良いところや育っているところを伝えられることなどにより、保護者の子どもへの接し方が変わるきっかけとなったり、子どもについて新たな気づきを得たりするなど、子どもの育ちや保護者と子どもの関係性にも良い効果があるなどといった大きな意義があるものと考えております。委員の御指摘は、例えば、自由利用方式でこうした趣旨が実現できるのかといったことなのかと挨拶いたしますが、これまで家庭の中だけで生活していた子どもが、どのような利用方式であれ通縁をし、家族以外の人と関わることは、子どもの育ちのためには重要なことだと考えてございます。また、委員からも御理解のお言葉がありましたけれども、保護者にとっても孤立感や不安感の解消につながるといった、保護者が子どもに対して少しでも心に余裕を持って接することができるようになるということは、子どもにとっても大きな意義があるものと考えております。こうした制度の目的や趣旨をしっかり、様々な機会を捉えて周知を行って、包括実施に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。

31:58

杉尾秀哉君。

32:00

0から2歳児、うちの子どもずいぶん前ですけれども、全然知らないとこに行ったら、最初は泣き喚いて、親から離れないですよ。その中で、水知らずのところに預けられて、しかも細切れて、本当に今言ったような効果があるとは私には思えないんですよね。これは人それぞれ受け止め方が違うと思うんですけど、それよりも大事なのは定期的な援助の受け入れとか、日常からの関係構築じゃないですか。こういったものがやっぱり一番大事だと思うんですよ。そういうことを考えれば、この制度を仮にスタートさせるということであれば、まずは定期的な利用とか特定施設の利用とか、こうしたところを基本とするところから制度をスタートさせてはどうですか。

32:44

加藤内閣府、特命担当大臣。

32:48

お答え申し上げます。これまでの議論の中で、自由利用方式について受け入れる施設の立場、子どもの立場、両方の面から難しさがあることをご指摘をいただいてまいりました。自由利用方式については、施設の質や受け入れ側の保育士の負担にも相当配慮が必要といったご懸念があることも理解を申し上げる一方で、子どもの状況に合わせて柔軟に利用できる、子どもに合った施設で多くの保育士や子どもと触れ合うことができる、といった特徴もまたございます。また、子ども誰でも通園制度の検討会の中でも、定期利用と自由利用の両方を自治体で実施していただけるような仕組みが必要である、こういったご意見もございました。定期利用につきましては、子どもにとって慣れたメリットとして、子どもにとって慣れた職員と継続的な関わりを持つことができるほか、事業者にとっても利用の見通しが立てやすい、こういったメリット、特徴がある一方、事業所が合わないと感じたときでも他の事業所を途中利用しづらい、といった点もございます。誰でも通園制度の設計に当たりましては、どちらであっても子どもが安心して利用できるよう、慣れるのに時間がかかる子どもへの対応として、初回の面談を行ったり、親子通園を可能とするほか、国が構築するシステムを活用し、子どもについて理解するための情報の共有ができるようにしてまいります。また、子どもが慣れるまでの間は、複数の事業所を利用しながら少しずつ事業所を決めていくなど、子どもの状況等によって定期利用と自由利用を組み合わせるなど、柔軟な利用方法も考えられます。様々な状況、実施方法を自治体や事業所において選択したり組み合わせてできるようになる、それが可能となる仕組みづくりが必要であると考えており、いずれにしましても、保育の質確保の前提として、この制度を作り上げてまいりたいと考えております。ちょっと長いんですよね。答弁書を書く方もそうなんですけれども、それを最初から最後まで読むんじゃなくて、何度も質問しているように聞かれたことのポイントを答えてくれればいいんですけれども、あれもあります、これもあります、ずっと言っていて、結局何が何だか分からなくなっているわけですよ。このサービスの利用、もうこれ質問しませんけれども、前回も質問出ておりましたけれども、これ国が構築するわけでしょ、アプリ、相互支援システム。ここに利用者が機微情報を入力しなきゃいけないわけですよ、緊急連絡先であるとか、子どもの協力であるとか、それからアレルギーのことなんかも含めて、そのまずプライバシー、そうした情報をどうやって保護するのか、これも非常に重要だし、何よりも施設の評価が分からなければ、利用者は何を基準にしてその施設をここにこの時を預けるというふうに判断すればいいのか分からないということなので。ちょっとここから、今日がもう最後に私になると思いますので、まとめ的に聞きたいんですけれども、日本の保育制度ってめちゃくちゃ複雑じゃないですか。認可保育所があって、それから無認可の保育所もあって、認定子ども園があって、そして幼稚園もあるし、企業主導がたまるし、いろんなのがあって、実にこれ複雑回帰、危機開会ですよ。私が子どものころはもう保育園と幼稚園、もうこれ2つしかなかったですけれども、待機児童をなくすためにということで、いろんな形の携帯ができてきた。その中で親が一番ベストのところに子どもを入れたいと思って、いわゆる補活、保育活動というのはしてきた。こんな国、世界の中でも日本だけですよ。継ぎはぎだらけ、継ぎはぎだらけの中で。しかも今度はこういうふうな新しい制度を入れようとしているわけですから、しかもこれ保育の質の向上につながればいいですけれども、私は保育の質の低下につながりかねないと思っています。それは保育士の皆さんがアンケートでも答えているとおりなんですよ。こうした谷間とか、それから切れ目だらけの制度で、私はもう限界だというふうに思っております。子ども自身の権利として良質な保育を誰でも利用できる制度、つまり、これ専門家の皆さん、皆さんおっしゃってますけれども、保育保障改革、これにこのタイミングをまさに好奇と捉えて踏み込むべきだというふうに思いますけれども、第2がいかがですか。

37:07

加藤内閣府特命担当大臣。

37:10

お答え申し上げます。子ども基本法には、全ての子どもの権利を守ることが基本理念として定められており、妊家保育所や妊家外保育施設、妊婦・子ども園等の施設類型に関わらず、全ての子どもの良質な生育環境を整備することは、子ども基本法の基本理念を反映する意味でも極めて重要でございます。このため、保育所等につきましては、一定程度の保育の質を担保するため、設備運営基準を定めているほか、求められる保育の内容を示した保育所・保育指針等において、各保育所等は、その実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならないこととしてございます。子ども誰でも通園制度につきましても、年齢がごとの関わり方の留意点等については、指向的事業の状況や保育所・保育指針等の記載も参考に、子ども誰でも通園制度を実施する上で、指針になるようなものを作成したいと、このように考えております。こうした取組を通じて、全ての子どもの育ちを応援するとともに、子どもの良質な生育環境を整備をしてまいりたいと考えております。

38:20

杉尾秀哉君。

38:22

用法一元化だって、ちゃんとできていないわけでしょう。結局、幼稚園と保育園と、それから子ども園という形で三つになっていて、私の地元の子ども園の人は、この省立は厚労省だ、こっちの方は文科省だ、こういうふうになっていて、今度また新しい子ども誰でも通園制度みたいなことまでできていて、もう複雑極まりでないわけ。現場の負担がそれだけ増えているということもよく考えていただきたい。それから、子ども誰でも通園制度導入に当たっては、やはり保育の必要を確保するというのが、これが一番です。それから、不適切保育をこれ以上増やさない、これも極めて重要です。本委員会の参考人質疑で池本参考人が申し上げておられましたけれども、全ての施設の質を評価、そして審査をし公表する仕組み、つまりそのイギリスにあります教育監査局がオフセットということですよね。このイギリスのオフセットに当たる日本版オフセットの制度の導入が必要、こういうふうな意見がかなり強く出されておりますけれども、これについての見解をお聞かせください。

39:27

加藤内閣府、特命担当大臣。

39:30

委員、御指摘のような御意見や御指摘、御提言があるということは承知してございます。我が国においては、保育所のみならず、養護連携型認定子ども園、また家庭的保育事業等、そして企業主導型保育事業、認可買い保育施設などの保育施設について、自治体がそれぞれの制度の枠組みの中で指導監査を行うこととしております。国においては、保育所等の職員による虐待防止など、保育を取り巻く様々な課題を踏まえて準拠すべき指導監査事項を示すなど、各自治体等の取組を後押ししてきたところでございます。加えて、保育所等が外部の者の視点を通して保育の改善を図るため、第三者評価を推進しており、評価結果は保護者等が確認できるよう公表されているところでございます。一方で、必ずしも保育の改善に十分踏み込めていないといった御指摘もあったり、また、保育所等における第三者評価において子どもの関わり等を具体的に評価できる指標の導入、これに向けた調査研究を行うなど改善に努めているところでございます。子ども家庭庁としましては、御指摘の英国の取組を含め諸外国の取組も参考にしつつ、我が国の実情を踏まえまして、保育の質の改善に資するよう、監査評価の仕組みの改善充実にしっかりと取り組んでまいります。結論を聞きますけれども、こうした制度を考えるんですか、検討するんですか、どうですか、いかがですか。

41:13

加藤内閣府、特命担当大臣。

41:17

最後で申し上げたところになりますが、御指摘の英国の取組を含め諸外国の取組も参考にしながら、一方で我が国の実情も踏まえながら、保育の質の改善に資するよう、監査評価の仕組みの改善充実に取り組んでまいります。

41:37

杉尾秀哉君。

41:38

名前は別にオフセットじゃなくても全然構わないんですよ。こうした仕組みを先ほど自治体というふうにおっしゃいましたけれども、これは自治体任せじゃなくて、やっぱり国が率先してその取組を始める。これはブレアの教育改革の一環でできたんじゃないかというふうに思うんですけれども、やっぱり国がこうしたその保育、それから教育、全面的にちょっと介入し過ぎだという、そういう声も実際にはイギリスなんかではあるらしいんですが、私もアメリカにいて、アメリカの小学校、それから中学校に子どもたち通っていたので、アメリカの教育、いいところも悪いところもありますけれども、何もイギリスの真似をそのまましろというわけではないけれども、こういうふうな客観的な評価ができて、それを見ながら保護者が自分たちで選択をできる、そういうシステムをつくるということが極めて大事であって、これは本当に真剣に検討して、いいものであればぜひ導入をしていただきたいというふうに思います。時間が1分になりましたので、私、今日で4回目ということになりますかね。残念ながら、私は議論がやっぱり深まらなかったというふうに思います。今日が最終日になっておりますけれども、ただ、この委員会で終わりではありませんし、これからずっと長く続く課題でもございます。加速化プラン3.6兆円、先ほど高橋委員の質問の中にもありましたけれども、やっぱりある程度目標を立てるということが重要だし、何よりも最初に指摘しましたけれども、今度のこの異次元の対策が失敗をしたら、この国はもうなくなるんだという、それぐらいの取り組みというか、それぐらいの確保が欲しいんですけれども、私は大臣の答弁を聞いていても、覚悟が全然感じられなかったんですよ。ただ、要するに書かれた原稿を読んでいるという、極めて残念だというふうに言わざるを得ません。これは、子ども子育て政策が本当に失敗したらということを考えると、我々の責任は極めて重いというふうに思っておりますので、本当にこれはこれきりじゃなくて、党委員会、それから様々な委員会で、不断の検証が必要だということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

44:17

石垣 範子君。

44:19

社民の石垣でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。では、早速質問に入らせていただきます。子ども子育て支援法をいよいよもう書きたいというところになりますけれども、これまでの質疑の中でいくつか具体的に検討していただきたい事項を申し上げたいと思います。まず、自営業、フリーランスの方たちへの支援の必要性に関してなんですが、自営業やフリーランスの方に対して、子どもが1歳になるまでの期間、国民年金保険料を免除する措置というのが今回創設されます。これはこれで一歩前進とは思うんですが、雇用労働者と比較した場合、やはりまだまだ十分な支援とは言えません。雇用保険に加入している方は、社会保険料、厚生年金保険料の免除に加えて、雇用保険の育児休業給付を受け取ることができます。今回拡充されました最大28日の手取り10割相当、これは両親ともに一定条件のもとというのはありますけれども、その他180日まで67%、それ以降は50%、これも十分とは言えないんですが、育児休業給付金があると、収入の手当てがあると。一方で自営業者、フリーランスの方などは、今回の改正で、育児休業中の国民年金保険料は免除になるけれども、国保の保険料自体は医療保険の免除されず、これ3前3後の免除はありますけれども、収入がなくなる分の支援がありませんので、収入で見れば非常に大幅なマイナスになるということが分かります。さらに言えば、会社員は育休が終われば、そのまま職場に復帰して、同じように給料を受け取ることができるという一定の保障がございます。しかし、フリーランスや自営業者の方は、1回離れた仕事が育休後にも同じように再開できるかどうかという保障はございません。そういう不利益をこむらないようにという通達はあったとしても、さまざまに不利な立場に置かれているということです。そういう不安がある中で、結婚も仮にした、子ども子育て頑張ってみようという選択をするというのは、かなり非常なハードル、さらに勇気が要ることなのではないでしょうか。こういうことを鑑みて、自営業者またフリーランスの方たちを対象とした、育児休業給付金同様の支援策の検討を早急に進めていく必要性があると考えます。大臣、いかがでしょうか。

46:59

加藤内閣府、特命担当大臣。

47:02

お答え申し上げます。このような働き方と子育ての両立支援が求められる中、雇用保険の適用を受けず、育児休業給付の対象とならない自営業やフリーランス等の方々も含め、親の就業形態に関わらず、全ての子ども子育て世帯を切れ目なく、また経済的にも支援することが重要であると考えてございます。こうした視点も踏まえまして、自営業、フリーランス等の方々の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置としまして、国民年金の第1号保険者について、育児期間に係る保険料免除を創設することを本法案に盛り込んでいるところでございます。また、自営業、フリーランスの方も含めまして、全ての子ども子育て家庭を支援する観点から、児童手当の抜本的拡充、また、出産子育て応援交付金の制度化、それから、子ども誰でも応援制度、これは経済的支援ではございませんが、全ての子ども子育て家庭を支援する観点から、こういった制度も本法案に盛り込んでいるところでございます。親の就業形態に関わらず、支援を強化してまいります。まずは、こうした施策の早期実現を図ることによって、フリーランスの方々も含めまして、若い世代が子どもを持ち、安心して子育てができるよう支援を推進してまいります。拡充していただくのはもちろんいいんですけれども、今挙げていただいたものというのは、もちろん誰でも受け取ることができる。でも、それは子どもを産んで育てていくときに出ていくお金として基本的には受け取るものなんですよね。収入そのものがやはりなくなってしまうと、生活をもともと維持していた部分がなくなってしまうので、その分は自営業の皆さん、フリーランスの皆さん、ちゃんと貯めておいてくださいよというのは、ちょっとあまりにもやはり難しいところがあるんじゃないですかというところで、これは早急にこういう体制を整える必要が本当に2030年までが判定のチャンスだということであれば、できるだけ条件を整えるという意味で、必要なんじゃないですかということを申し上げたんです。それがいらないということではなく、さらにちゃんと生活費の部分も通常の雇用保険同様にちゃんと見るべきではないかということを申し上げたわけでございます。その点、しっかりとご理解いただきたいと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。誰でも通縁制度と、先ほど杉尾委員からもこの点がございましたけれども、特に医療的ケア時に関しての、子ども誰でも通縁制度について伺います。私の地元宮城で、医療的ケア時の支援に携わっている方がいらっしゃいます。その方に、今回の子ども誰でも通縁制度についてどうお考えですかということを伺ってきました。今回導入が予定されている6ヶ月から3歳未満のお子さんを対象に保育所等の利用が可能という子ども誰でも通縁制度では、医療的ケア時も受け入れの対象となっています。誰でもというからには、もちろん対象になるのは当然なんですけれども、この医療的ケア時及びその家族に対する支援に関する法律、いわゆる医療的ケア時支援法ですね。これから3年経って、今各地域でどのような変化があって、何が課題として残っているかということを、まずきちんと精査してから、この子ども誰でも通縁制度に行かないと混乱してしまうのではないかという懸念を持っていらっしゃいました。実際、いろんな検証も調査などもなされているとは思いますけれども、ちょっとそれにしてもですね、ちょっと唐突に子ども誰でも通縁制度に医療的ケア時も入ります、できるだけ受け入れ体制を整えていきますということが先行してしまっていて、現場でのやはり不安というのがあるようです。子ども誰でも通縁制度の子ども側のメリットって、これどのようにお答えだったでしょうか。

50:59

加藤内閣府特命担当大臣。

51:03

お答え申し上げます。子ども誰でも通縁制度は、医療的ケア時や障害のある子どもも含めまして、子どもの成長の観点から全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備すること、これを目的としているものでございます。子ども誰でも通縁制度によって、子どもにとっては家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会、これが得られること、また子どもについて専門的な理解を持つ人から保護者に対して子どもの良いところなどが伝えられ、子どもへの接し方が変わるきっかけとなるなど、保護者と子どもの関係性にも良い効果があることなど、これまで家庭の中だけで生活をしていた子どもにとって大変意義のあるものと考えています。

51:48

石垣 則子君

51:52

そうした効果も否定はしないのですけれども、医療的ケア時において、生後6ヶ月から3歳未満の間に、成長の観点から、誰でもどこでも預けられるという制度にどの程度のニーズ、必要性があるかということに関して、全く否定するものではないのですけれども、これはきちんと丁寧に考えなければならないのではないかという問題提起をしたいと思うんですね。実際、発達の状態も様々です。低経成長の子どもたちとまた違う。発達支援をしっかりとアセスを取りながらやっていかなければならないというときに、インクルーシブを否定するわけではないのですが、医療的ケア時については、集団移行がなかなか疾患状況から難しい時期があると。子どもの発達アセスをして、次の集団につなげる、そういう体制が必要であると。例えば、まず必要なのは、今ある児童発達支援センターの体制が本当にちゃんと整っているのかというと、全国まちまちですし、かなり医療的ケア時の受け入れが、この発達支援センターであっても、困難だと受け入れられないという、お子さん、親御さんたちのご意見としてあるわけです。早期からの加速化プランにおける支援強化の障害児支援、医療的ケア児のところに、早期からの切れ目ない支援とインクルージョンの推進と書かれていて、児童発達支援センターによる専門人材の巡回支援や看護師等の配置促進により、保育所等の受け入れ体制を強化と書かれているのですが、そもそも、大元の児童発達支援センター自体の受け入れを断られるという、医療的ケア児の需要を満たしていないという現状があるわけです。この点に関して、どのようにお考えなのか、児童発達支援センターの機能拡充についてお答えいただきたいと思います。

54:14

医療的ケア児につきまして、子どもの領域を担う児童発達支援センター等の受け入れ体制を確保していくことは、医療的ケア児とその家族の育ちと暮らしを支えていく上で、大変重要なことであると考えております。医療的ケア児の支援体制については、医療的ケア児の人数や支援のニーズ、医療や福祉の資源などにより、地域によって様々な状況があると承知しておりますが、自治体において、地域の支援ニーズをきめ細かく把握し、必要な児童発達支援の体制を計画的に確保するようお願いをしていくとともに、センター等が医療的ケア児を受け入れた場合の報酬の充実を図る、こういった受入体制の確保と支援の充実を図っているところでございます。引き続き、医療的ケア児とそのご家族が安心して地域で暮らし育つことができるようにしっかりと取り組んでまいります。

55:13

石垣 則子君。

55:14

今、取り組んではいらっしゃるんだとは思うんですけれども、実態どうかというと、まだこれからというところがあるということは従々承知しつつ、一般社団法人全国児童発達支援協議会による、昨年2023年3月に出されました厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業障害児通所支援の支援内容に関する調査研究報告書、こちらに、この児童発達支援センターと言われるところの中で、これ4類型に分けてアンケートを取られているんですけれども、特に指定がない児童発達支援センター、主に南朝のお子さん、主に重心のお子さん、そして医療型という4つのカテゴリーに分かれております。同じ児童発達支援センターで、ここだったらうちの子どもちゃんと見て発達支援してもらえるのかなと思いきや、重心の受け入れは医療的ケア児のお子さんたちも進んでいます。でも100%ではありません。受け入れられていないのは、特に指定がない児童発達センター。ここで65%の受け入れがなされていないんですよ。受け入れることができない、もしくは受け入れていないという条件上の数字があるんですね。なぜかといって、ちゃんと見られる看護師の方、それなり資格のある方がいらっしゃらないということがやはり大きな要因になっています。それでなくても受け入れが十分でない状況で、この子ども誰でも通園制度の対象施設に、ここのところはちゃんと確認していただけないといけないんですけれども、今回、誰でも通園できますようの対象施設に児童発達支援センターも入っている。これは誰でもなんで、ケア児のお子さんだけじゃなくて、低経発達のお子さんも含めての話です。この低経発達も受け入れることを検討していらっしゃるのか、対象にはなっています。これ実際どうお考えなのかお答えいただけますか。お答え申し上げます。誰でも通園につきましては、全ての子どもを対象にするということが大前提でございます。その上で、医療提供ケア児について、安全を確保しながら受入れ体制を確保していくということが非常に重要でございますので、障害児の受入れの場合の単価の増に加えまして、対象の施設として児童発達支援センターについても、ぜひご参画をいただきたいということで、今の思考的事業についてもスタートをしようとしているところでございます。また、先ほどの大臣からのご答弁にもございましたように、そもそも児童発達支援センター自体の充実ということも非常に重要だというふうに考えておりまして、その意味では、自治体における計画的な体制の整備、そしてセンター等が医療提供ケア児を受け入れた場合の報酬の充実、これらのご承知のとおり、6年度の報酬改定では、医療提供ケアが可能な福祉職員の評価の充実だったり、入浴支援の加算であったり、そういったことも盛り込んだところでございます。こういったことを総合的に取り組みながら、医療提供ケアのお子さんへの対応についてしっかり努めていきたいと考えております。児童発達支援センターの拡充に関して、より受け入れができるように今、整えているところだというご答弁だったと思うんですけれども、私がもう1つ伺いたいのは、児童発達支援センター自体が、定型発達のお子さんも誰でもの中に入っていて、児童発達支援センターに定型発達のお子さんも入るのかどうかということをどう検討されているのかということです。

59:10

ご指摘のとおり、医療提供ケア時のお子さんを誰でも通園の対象とするときにどういうふうな体制で受け入れていくかということは、非常に重要な課題であると考えております。先ほど申し上げました、単価の増とか、そういった一般的な対策ももちろんですが、誰でも通園の指向的事業の検討会、12月に中間取りまとめを発表いたしました。この中でも、こういった障害児、医療提供ケア時への対応、非常に重要な課題だというふうに指摘をいただいております。特に、医療提供ケア時の場合には、外出することがそもそも難しいお子さんがいるということを考慮しつつ、提供体制を検討する必要があるですとか、看護師のサポート体制が受け入れられるような体制をどうやって整備するか、こういったことを併せて検討する必要があると考えております。既存の事業の活用も踏まえまして、指向的事業を取り組む中で検討をしっかりと進めていきたいと考えております。

1:00:08

石垣 則子君。

1:00:09

親御さんが心配されているのは、今でも児童発達支援センターに、医療提供ケア時の子たちがなかなか受け入れられない状況なのに、そこに定型発達のお子さんたちも入れますよ、誰でも通園なんで、ここもOKですよって言われた場合に、いや、そっちよりまずは、自分たちが入れるように、ちゃんと対応していただけるように、発達支援をより必要としているお子さんたちが入れるようにしてほしいんだけれども、今、誰でも通園制度の対象になっているということは、定型発達のお子さんたちも対象になるのかなということを心配されているんですね。順序として、最終的にインクルージョンの世界を目指すのはいいんですけど、今その段階にないんじゃないですか、ということなんですけど、もう1回ご答弁いただいていいですか。

1:00:53

藤原誠一君。

1:01:00

お答え申し上げます。先ほどの答弁の中でご紹介いたしました、思考的事業の検討会、12月に中間報告を取りまとめたところでございますが、自動発達支援センターについて、子ども誰でも通園制度の中でどのように活用して位置づけていくかということについてでございますけれども、この子ども誰でも通園制度を実施するに当たりまして、地域における自動発達支援のニーズや支援の状況も踏まえながら、障害児の支援に支障がないように留意して実施することも必要であるというご指摘もいただいております。従いまして、そういった中で、まさに先生がおっしゃったような、自動発達支援センター本来の充実ということも踏まえながら、子ども誰でも通園制度の中でどのような留意をしながら実施していけるかということについて、しっかり検討していきたいと考えております。

1:01:55

より必要な方が受けられる体制をまず整えるという順序が必要だと思いますので、この点、実際に子ども未来戦略会議の中でも実際に当事者団体のところから要望が出ていたと思いますので、ぜひこの点をしっかりと考慮していただきたいと思います。その上で、やはり自動発達支援センターでも看護師配置のある重症・心身障害の認定を受けているところしか、実際に受け入れが難しいわけですよね。まだまだ医療的ケア児を見てくれる訪問看護師の数というのも相当数不足していますし、地域によってはようやく1人だけいて、この方に断られたら、もう24時間365日、親が月切りで何とかしなきゃいけないという、本当に悲痛な声を上げていらっしゃる方もいます。実際、この今医療的ケア児が担って、お子さんがいらっしゃる親御さんというのは、腹膜透析、人工呼吸、ネブライザー、軽感栄養、酸素投与、人工肛門管理、自己注射の家族による処置、血糖値を測ったり、インシュリンなどの注射したり、こういう親であるというだけで、いわゆる違法性の増逆が行われていて、非常に大きな医療的な負担が全て親に行っているという状況があります。介護職等に許されている医療的ケアは、そのごく一部で、相当な研修などを受けた方、もしくは看護師の方ですけれども、拡大救援、警備医官、そして医労、この3つだけなんです。医療的ケアに必要なだけの看護師さんがいらっしゃればいいですし、これからどんどん要請していって、たくさんの看護師さんを見ていただくというのは、そんなに時間がかかると思います。この現状を打破していくために、やはりもう少し、これは人の命がかかっている話なので、安易な話ではないと思うんですけれども、親御さんがここまで医療的なことを親であるということで担っていると、この24時間365日の、もちろんいろんなところにお世話になっているところもあるでしょうけれども、この負担を軽減し、より、医療的ケア時の受け入れも含めて広げていくために、この担っている医療的ケアの部分を、もうちょっと違う形で担える方たちを増やしていく、そういう検討というのをせざるを得ないということも考えられるのではないかと思うんですが、この点について、現状の検討状況などありましたら教えてください。

1:04:44

藤原政彦局長。

1:04:46

お答え申し上げます。まずもって、医療的ケア時、親御さんが月切りで看護をしておられると、そういう実態も多々ある中で、我々としては、訪問、通所、消毒して、さまざまなサービスを組み合わせて、医療的ケアに対応できる体制を確保していくことが何より重要であると考えております。特に、委員からご指摘をいただいたのは、そういった医療的ケア時の受け皿を充実させるためにも、医療的ケアを担うことができる方たち、人材を看護職員以外にも広く広げていくべきではないかというご指摘だったと思います。この点につきましては、まずもって、看護職員の配置に限らず、医療的ケアの検証を受けた福祉職員、認定特定行為業務従事者でございますけれども、による対応を可能とするとともに、そうした福祉職員が対応を行う場合の評価の充実を図るなど、人材の柔軟な活用を図ってきているところでございます。さらに、医療的ケアを担うことができる対象職種の拡大については、医療業勢を担う厚生労働省の所管になるわけでございますので、直接的なお答えをすることは難しいですけれども、医療的ケアを行う際の安全性の確保など、丁寧かつ慎重な議論を進めていくべき課題であろうというふうに考えております。子ども家庭庁としても、医療的ケア時、そしてそのご家族の支援をしっかりと確保できるように、引き続き関係省庁とも連携しながら取り組んでいきたいと考えております。今申し上げただけでも、ごくごく課題の一部でございますので、丁寧に当事者の方たちの話を聞いていただいて、預ける側も、もちろん当事者も、そして受け入れられる側も、不安がないようにしていかなければならない。それ以上とも課題があまりにも多いなということを申し上げておきたいと思います。続いて、養護無償化の対象外とされている幼稚園類似施設について伺います。幼稚園類似施設とは、主に3歳から5歳児を対象に、幼稚園と類似の教育活動を行う施設で認可を受けていないものを言います。養護無償化が導入される2019年の令和元年の10月から、認可がないということで無償化の対象から外れました。とはいえ、実際に通園しているお子さんがいらっしゃいます。地域に定着している施設もあります。地域子ども子育て支援事業、いわゆる13事業の一つとして、多様な集団活動事業の利用支援ということで、地方自治体の手上げ方式で支援が行われているというのが現状です。この幼児教育類似施設については、2019年の子ども子育て支援法改正の際に、本法施行後5年を目途として行われる検討に際しては、幼稚園と類似の機能を有する施設事業であって、学校教育法第4条第1項の規定による都道府県知事の認可を受けていないものを、子育てのための施設等利用給付の対象とすることを含め検討を行うことという条項が、衆参の負担決議につけられております。また、令和3年3月17日に行われた幼児教育保育の無償化に関する協議の場幹事会でも、滋賀県の三日月知事が、「生涯にわたる人格形成や義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性等を鑑み、検討を重ねてもらいたい」と発言されています。今回の子ども子育て支援法の改正に当たって、幼児教育類似施設、本年度の対象に含めるという検討が行われたかどうか教えてください。

1:08:23

安倍文部科学副大臣

1:08:26

委員にお答えさせていただきます。令和元年の子ども子育て支援法改正の際に付された負担決議を踏まえまして、文部科学省といたしまして、ご指摘の施設に対する支援の在り方、法施行後の5年を待つことなく、直ちに検討させていただきました。具体的には、地方の公共団体、関係府省により構成される幼児教育、保育の無償化に関する協議のこの幹事会におきまして、検討を行うとともに、令和2年度に地域における小学校の修学前の子どもを対象とした多様な集団生活・集団活動への支援の在り方に対する調査を行わせていただいたところでございます。これらの検討を踏まえまして、文部科学省におきましては、令和3年度より、ご指摘の施設の利用料の一部を補助する地域における小学校・修学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援を開始しているところでございます。本事業に関しましては、令和3年度に開始したところでございまして、利用実態等の把握、財政状況も踏まえていきながら、必要に応じて見直しを行いながら、事業の着実な実施に努めてまいります。 以上でございます。今お話しにありました、多様な集団活動事業の利用支援について伺いますけれども、この基準額、月額の上限が2万円なんですね。これ、養保無償化制度の幼稚園は2万5700円、認可外保育施設だと3万7000円です。大きな差があります。この多様な集団活動事業の利用支援の基準額が2万円となった根拠を教えてください。委員長、お答えさせていただきます。地域における小学校の修学前の子どもを対象にした多様な集団活動事業の利用支援におきましては、先ほど申し上げました、令和2年度に実施いたしました調査において、把握した地方自治体が行う利用者支援の実態を参考にさせていただきながら、幼稚園、保育所等の認可施設に対する利用者支援とのバランスを考慮させていただきながら、月額2万円を基準額と設定させていただいたところでございます。また、国や地方自治体の厳しい財政状況の中にあって、この事業を安定的に実施していけるよう、対象施設の過去3年間の平均月額利用料を算定対象としているところでございます。今、バランスをとってということだったんですけれども、ちなみに、幼稚園2万5千7百円、認可外保育園3万7千円の基準額の上限というのは、どのように決めたのか、併せて教えていただけますか。速記を止めてください。速記を起こしてください。

1:11:29

藤原政役局長

1:11:45

お答え申し上げます。幼児教育保育の無償化の制度化について、令和元年の法改正におきまして実現をいたしました。この時の幼稚園と保育所の無償化の対象の金額につきましては、自己負担額の平均額を踏まえながら設定をしたということでございました。

1:12:23

決め方がやはり違うんですよね。すべての幼稚園類似施設が2枚になるわけではなくて、いろんな施設があるんですけど、施設元に支援額が決められているようなんですけど、その額ってどういうふうに決めているか、ご説明いただけたりしますか。お答え申し上げます。先ほど副大臣のお答え申し上げましたように、令和2年度にこの制度を創設するための調査を実施したところでございます。この調査におきまして、各自治体がこの施設に通っておられるお子さんたちへの利用料の支援をどのようにやっているのかということを調査をいたしました。その実態を踏まえて、大体多くの自治体が行っている支援がカバーできるようにということで2万円ということ。その利用者支援の実態ですとか、先ほど申し上げた幼稚園、保育所などへの支援の状況、こうしたものを勘案したということでございます。

1:13:45

石垣 則子君。

1:13:47

すでに支援を行っていた自治体の支援額の平均が7000円弱であって、国と都道府県と3分の1ずつの負担で大体2万円になったというお話がいただきましたけれども、これ、便乗値上げ対策で過去3年間の保育料の平均額、基準額としているということなんですけれども、それだと、昨今の物価高や賃上げの金額というのが反映されないわけですよね。施設型給付のある認可施設だと、人事院勧告の数値が肯定価格に反映されますので、施設側の負担が生じないようになっています。しかし、幼児教育類似施設は施設型給付はありませんので、物価上昇、賃金上昇分を賄うには保育料を引き上げるしかない。保育料を引き上げたくても、保護者負担が増えるのは忍びないということで、施設としては保育料を上げにくい。上げたら上げたで、保護者の負担が増える。施設の経営を安定させると同時に、保護者負担が増えないようにするためには、支援金の金額、もう少し、2万円から人件費であったり、物価の高騰を勘案した分の増額があるべきだと思うのですが、この点いかがでしょうか。

1:15:14

安倍文部科学副大臣。

1:15:17

委員長、お答えさせていただきます。確かに、物価、人件費の高騰を反映させるべきではないかという質問に関してお答えさせていただくところでございますが、この事業における基準額におきましては、他の支援施設のバランスを考慮しながら設定をさせていただくところでございます。なお、内閣府の地方創生臨時交付金におきましては、実は物価高騰への対策として、地方自治体が地域の実情に応じて、本事業の対象施設を交付対象とすることも可能とさせていただいているところでございます。

1:15:54

石垣 俊子君。

1:15:56

使えるお金があるということなんですけど、結局は自治体の採用に委ねられているというところで、すべての施設がそれを使いたいと思っても、その自治体が採用していなければ難しいということになってしまうんだと思います。やはり、すべての子どもの育ちを応援するという点で、こういう不公平な状態が生じているという面に関しては、これを今の方法ではなくて、少なくとも今のように物価高であるとか賃金上昇とか、この分ぐらいのものがちゃんと反映できるような利用支援のあり方というのを、今後ぜひとも検討していただきたいなと思うんですが、もう一言ご答弁いただければと思います。

1:16:37

安倍文部科学副大臣。

1:16:39

本当に先ほども申し上げたところでございますが、この令和2年の実施した調査、地方自治体が行う利用者支援の実態を参考にしながら、幼稚園、保育園の認可の施設に対する利用者支援とのバランスを考慮して、月額2万円を基準額と設定したところでございますが、この本事業における基準額につきましては、こうした他の支援施設のバランス、財政状況などを考慮する必要があるというふうに、委員のご指摘のように認識をさせていただいているところでございます。

1:17:15

石垣 俊子君。

1:17:17

令和2年もコロナ禍というところでございまして、こういう影響もあって、それが本当に直接反映できる、今の現状に合っているかというと、やはり乖離があると思います。これについてもご検討いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では続いて、自主的な負担は生じないという子どもを子育て支援金制度に関して、答弁に関して具体的に伺っていきたいと思うんですが、岸田総理は5月17日の本会議での質問で、支援金に関するご答弁で、賃上げと歳出改革によって社会保障負担率の軽減効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することを基本とし、自主的な負担が生じないこととしているとご答弁されています。また、社会保障負担率は上がらないことを、国民に新たな負担を求めないことの証としてお約束したいと、個々人の保険料の額が増えるのではないですかという私の問いに対して、国民全体の負担率にすり替えて答弁をしていると言っても過言ではないと思います。国民の皆さんが関心あるのは、国全体の一般的な数字ではなく、自分自身が支払う負担が実際いくら増えるのか、本当に増えないのかということでございます。岸田総理は賃上げという言葉を使っているのですが、賃上げされると個人が負担する保険料額は増えると考えるのが自然ですので、実質的な負担は生じないと、実質的な負担のこの「的」に一体何が込められているかということですが、実際の個々人の負担というのは増える場合があるのではないかということを具体的に伺っていきたいと思います。宮城県の協会憲法の標準報酬月額表、これ資料につけておりますけれども、ご覧いただければと思います。2枚目かな。これを見ながら伺います。月、例えば26万9000円の方の健康保険、厚生年金保険料の自己負担額はいくらでしょうか。金額だけお願いいたします。お答え申し上げます。報酬月額は26.9万円の倍ということでございますけれども、この標準報酬月額が26万円となりますので、本人負担分の健康保険料は13,013円。同じく本人負担分の厚生年金保険料は23,790円となるところでございます。足していただくと、36,803円になるということだと思うんですが、この方が27万円、2000円賃上げされると、健康保険料、厚生年金保険料の自己負担額、いくらになるでしょうか。これ合計額で結構です。あと増額の分の数字お答えください。お答え申し上げます。報酬月額が27万円の倍ですと、標準報酬月額が28万円になりますので、先ほど申し上げました2つの保険料、合計いたしますと39,634円でございます。これらの差になりますと、報酬月額から差し引いた額については、これは23万366円となりまして、先ほどお話ししました報酬月額は26.9万円の倍に比べて、1,831円少ない計算となってございます。

1:20:57

石垣 俊子君。

1:21:03

ということで、結局保険料が上がるわけですから、手取りが減るということになるわけですよね。1,831円、1,000円お金が賃金アップになったとしても、保険料が増える分、1,831円のマイナスになるということがわかります。つまり、賃上げをしたら個々人の保険料の額が増えるということが折りうると、これは上げ幅にもよるわけですけれども、そして場合によっては手取り額が減るということもあるという、これ一例です。これに子ども子育て支援金が加わりますので、この方の場合ですと、支援金の見込み額、令和10年の満額で700円ということになると思いますけれども、確実に保険料として給料から差し引かれる額というのは、増えるんじゃないですか。この見解いかがでしょうか。

1:21:55

小沢 子ども家庭庁長官官房総務課熊木支援金制度等準備室長。

1:22:01

お答え申し上げます。支援金の導入によって個々人の方がどのような影響を受けるかにつきましては、従来から繰り返し申し上げていますとおり、加入する医療保険制度や所得の多化によって異なるため、一概には申し上げられないと申し上げてきました。それからもう一つ一貫して申し上げていますとおり、支援金の導入によって、国民の皆様に新しい教室をいただくこと、これ事実でございますが、歳出改革を基本といたしまして、保険料負担の軽減効果を生じさせるということでございます。その結果、全体としては実質的な負担が生じないと申し上げております。それに、社会保険保障負担率という具体的なメルクマールを申し、設けさせていただいて、ご説明を行ってまいりました。これをしっかりと行ってまいりたいと思います。先ほど先生がおっしゃられたように、このケースですと26万から28万という月額報酬ということでございますので、500円弱とかそういった支援金の金額になろうかと思いますが、それがしっかりとキャンセルアウトされるように歳出改革をしっかり取り組み、そして賃上げて確実にしていくということです。先生がおっしゃられたケースは、テーブルと言いましょうか、標準報酬が表になっているものですから、完全に比例していないために、端境のところで生じる課題だと思います。これはどちらかというと、これが問題というよりも、我々としては支援金が導入されることをちゃんとしっかりとキャンセルされるような改革をしていくということ。これは、今おっしゃられた境の問題はもともとある課題だと思いますけれども、そういったこともしっかりと賃上げを行っていくことで、基本的には賃上げを行うということは、過処分者が増えるということでございますので、それについてもしっかりと行っていくということでございます。トータルで考えると、全体では負担は増えないけれども、個々のケースにおいては、そういうこともあり得るということは否定できないというのは、すごい周り黒い話になると思うんですけれども、答弁のことは、結局そのラインからは変わらないわけなんですよね、政府側としては。でも、実際のところでは、これ本当に個々のケースがあるので一概には言えないというのは実際だと思うんですけれども、ここの数字を見ていただいて、今1831円、手取りは減りますよね、ということは、一応ここの部分では言えるわけですよ。ただ、他にもいろんな勘案する変数の要素がありますから、これが全ての確定した要素ではないということはもちろん承知の上で、一つの例として申し上げていることです。全体の話をしていても結局個々の話がわからないので、具体的なケースをあえて指摘して申し上げました。歳出の中身によっては、歳出改革を進めていくということなんですけど、この中身によっては、負担割合、保険料率が上がる可能性というのも、否定はできないわけですよね。このところまで突っ込んで今日はお話ししませんけれども、いろんな不確定要素がたくさんある中で、この歳出改革にしても、支援金制度も進められているということは言えると思います。では、歳出改革の具体的な中身について伺っていきます。歳出改革とは具体的に何かと言いますと、全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋、これ資料について、一番上のトップの資料でございます。これに掲げられている項目の中から実施すると。まずは、2024年度、今年度実施する取組からいくつか具体的に伺っていきますが、後期高齢者医療の患者負担割合見直しというのがございます。これちょっと後期高齢者医療制度自体の見直しが多岐にわたっているので、限定してどこまでというのはちょっと難しいかもしれませんけど、ここで400億円程度が削減されているというふうに示されているんですけれども、この400億円、具体的に何をして削減されたのか教えてください。

1:25:56

檜原審議官。

1:25:59

お答え申し上げます。後期高齢者医療制度でございますけれども、これは能力に応じた負担を願いする観点から、令和4年10月から一定以上の所得がある方につきまして、独自負担割合を2割とする見直しを行ったところでございます。こうした見直しとなりまして、承知で国費分の影響額でございますけれども、これにつきましては、新たに2割負担となる被保険者の方にご負担をいただくもののほか、これに伴いまして受診行動の変化によります、医療給付そのものの減少効果、こちらもあるということでございます。

1:26:35

石垣 則子君。

1:26:37

今のお答えの中にもありましたけれども、もう一回ちょっと聞きますよね。削減された400億円、これなくなったわけではなくて、誰かが医療機関に支払いをしているということになりますけど、この400億円、誰が負担したんでしょうか。

1:26:52

檜原審議官。

1:26:56

全てを、どなたかにご負担をお願いしたというよりも、先ほどの繰り返しになりますけれども、この2割負担とする見直しを行いましたことに伴いまして、受診行動の変化による医療給付そのものの減少効果、これが一つあるということと、それから、ご指摘のとおり、新たに2割負担となる被保険者の方にご負担いただいたもの、そういうものがあるということでございます。

1:27:21

石垣 則子君。

1:27:22

窓口負担が増えた方がいるということで、減らした分がそっくりそのままなくなったわけではなくて、一定、この窓口負担、1割から2割負担になった方が、自腹を切って払ったということになるわけですよね。入院時の食費の基準の見直しについても伺いますが、具体的には食費の基準の見直しがなされています。どんな改革なんでしょうか。

1:27:48

檜原審議官。

1:27:51

ご対応申し上げます。入院時の食品についてでございますけれども、これは令和6年度の診療報酬会見におきまして、食材費等の口頭を踏まえた対応を行います観点から、家計におきます食事支出なども参照して見直しを行ったところでございます。具体的に申し上げますと、本年6月より1食あたり30円の引上げを行っているところでございます。

1:28:16

石垣 俊子君。

1:28:18

1食あたり30円、1日あたり90円ということで、かける入院している日数になると思いますけれども、これも患者負担を増やすということですよね。削減した金額というのは、患者負担にした分というのはあくまでも患者が支払うという当然のことですけれども、それでよろしいですか。

1:28:39

檜原審議官。

1:28:42

お答え申し上げます。今ご答弁を申し上げました30円の引上げについてでございますけれども、基本的に患者の自己負担額の引上げということでお願いをしておりますけれども、低所得の方などにつきましては、所得などに応じて自己負担額の増加、これを20円から10円というふうにいたしておりまして、その差額につきましては、補研給付を行っているところでございます。

1:29:07

石垣 俊子君。

1:29:08

収入に応じて負担軽減も行っているということはございましたけれども、でも自己負担の部分は増えているということだと思います。ちょっと時間がなくなってまいりましたので、例えばそのほか24年度に実施する取組として、薬の長期収載品の補研給付のあり方の見直しというのもございます。元々のジェネリックではない元の薬を希望する際に、4分の1の自己負担が生じるとかですね、これも結局は患者負担が増える話というふうになっております。続いて28年度までに検討するという項目、この工程表ではないですけれども、工程の中の右側の項目ですね、この中の項目について伺っていきます。医療に関して、医療の3割負担(現役並所得)の適切な判断基準設定というのは、これ具体的にどのようなことなのかご説明ください。

1:30:06

檜原審議官。

1:30:08

お答え申し上げます。今お話しのございました、昨年末に閣議決定した改革工程でございますけれども、この改革工程におきまして、医療における現役並所得の判断基準や基準額の見直しにあたっては、現役世代の負担が増加することや、それから令和4年10月に施行された窓口2割負担の導入の施行状況などに留意しつつ、検討とされていることも踏まえ、今後、丁寧に検討をしていくこととしてございまして、現時点で見直しの方向性が決まっているものではございません。見直しの方向性は決まっていないといっても、より削減していく方向、歳出削減していく方向を考えると、自己負担の割合が増えていくという方向性なのではないかということは容易に想像できます。介護保険に関しても、利用者負担、2割負担ということで、この範囲も同じようなことでこれから検討されるということになると思います。さらには、多少質の質量負担の見直しというのもあるわけです。利用者負担の増加する額も含めて、私の方から時間がないので申し上げると、月額は大体8000円の負担増になります。ここで確認ですが、利用者負担が生じる利用者、年収が一番少ない段階の人、月の年金などの収入額がどのくらいかというと、年金の支給額は大体12万円程度、12、3万円程度だということになると思います。その中で、食事代とか、老健施設などに例えば入った場合に、養飼員のお三方が老健施設に入った場合に、毎月の負担額というのは大体およそいくらになるのか、トータルでいくらになるのか、ご答弁いただいてよろしいでしょうか。

1:32:03

厚生労働省大臣官房、蔡敦審議官。

1:32:08

お答え申し上げます。質量負担の対象となる方の収入額につきまして、例えば単身世帯で収入が公的年金のみの住民税課税者の場合でございますが、最低で月約30万円超、平均で月額約13万円超、平均で月額17.5万円程度ということです。他方、質量負担の対象となる方の平均的な支出額につきましては、一定の仮定を置いた推計でございますが、例えば療養型介護老人保健施設の入所者の場合で月額で申し上げますと、介護サービス費が約4万円、食費が約4万円、その他、高熱水費や日常生活用品費等々を合わせまして月額で10万円程度となっております。

1:33:17

石垣 紀子君。

1:33:19

時間が来てしまったんですけれども、結局、歳出改革と言っているもの他にもすごいたくさんあって、ちょっと今日時間がなくて言えなかったのがちょっと残念なんですけれども、結局、歳出改革してなくなるわけではなくて、結局いろんなところに負担になっていく。高齢者の方たちがお金を持っていて、じゃあ払いますよというので払えるんだったらいいんですけれども、その負担が結局は現役世代の子育て世代にまさしく負担が持ちかかってくるということが、12分に想定されるようなことが次々とこの工程の中に書かれているということなんですよね。実質的な負担が生じないとおっしゃってはいるんですけれども、実際負担を増やさずにこの制度をやっていけるのかということに対して、非常な私は疑義を持っております。中身の精査ができないまま、子ども子育て支援法の審議がここで終局されていることに対しては非常に懸念を申し上げたいと思います。最後に加藤大臣の見解を伺いたかったんですけれども、時間ですのでその懸念を申し上げて、こうした具体的な数字も含めて、本来であればこうした委員会の場でしっかりと審議がなすべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。公明党の宮崎真鶴です。私も子ども誰でも通便制度についてまずお伺いしたいと思います。前回の質疑で、この制度の意義については確認をさせていただきました。ワンオベ育児の回避であるとか、親子が地域につながりを持てるとか、全ての子どもがより良い育ちの環境を地域で経験できる等、様々な効果があるということは確認をしたところでございまして、期待も大きいと思っておりますので、ぜひ進めてもらいたいと思うんですが、ただ、現場での対応等について、一応何点か確認をさせていただきたいと思います。まず、子ども誰でも通便制度と、既に行われている一日預かり事業との違いということなんですけれども、保育現場の理解が深まっていない現状があるのではないかと思います。例えば、子ども誰でも通便制度の利用枠を超えた場合に、一時預かり事業で対応することは可能なのかどうかといったことについて、まず確認をさせていただきたいと思います。

1:35:56

子ども家庭庁藤原誠一君

1:36:01

お答え申し上げます。まず、委員から、子ども誰でも通便制度について、利用枠を超えた場合の一時預かり事業での対応についてお尋ねがございました。これまでの市町村事業でございます一時預かり事業につきましては、様々な利用のされ方がございます。例えば、パートで働いているけれども、保育の必要性認定は受けられないような働き方の方についても対処するといったことも実態としてはあるようでございます。こういった中で、子ども誰でも通便制度の創設以降、引き続き一時預かり事業を継続していく必要があると、まず第一に考えております。その上で、子ども誰でも通便制度が施行されましたときに、利用枠を超えた場合に一時預かり事業で対応することの是非というか可否につきましても、子ども誰でも通便制度を前提としながら、一時預かり事業の運用をどういう風にしていくのか、両者の関係をどのように整理をしていくのか、こういった論点も含めまして、現在スタートをしております施行的な事業を実施する中で、自治体の皆様方のご意見も丁寧に伺いながら、検討を深めてまいりたいと考えております。子ども誰でも通便制度、保育現場の方々をはじめ多くの方々に期待の声やご意見をいただいております。引き続き、現場の方々のご意見を伺いながら、施行的事業の実証も踏まえて、関係者の皆様と一緒にこの制度を作り上げていきたいと考えておりますし、随時、自治体の皆様、事業者向けの、自治体向けあるいは事業者向けの説明会についてもしっかりと開催をしながら説明に努めてまいります。

1:37:42

これから制度の詳細が詰まってくるということでありますが、現場あっての制度でございますので、ぜひ理解の促進に努めていただきたいと思います。もう一つ、今行われている施行的事業ですが、補助基準は1人当たり月10時間を上限とするということで行われておりますが、自治体によっては、事情が様々で待機児童がいらっしゃる、まだ解消ができていない自治体であるとか、保育人材の確保の問題も課題としてある地域もございます。また、逆に比較的余裕のある地域もあると思っております。この利用枠の設定など、今後制度を作っていくにあたりまして、市区町村の実情に応じて柔軟な対応ができるようにすべきではないかという意見もあるかと思うんですけれども、これについての対応についてお伺いしたいと思います。

1:38:44

藤原誠一局長

1:38:46

お答え申し上げます。子ども誰でも通園制度、この上限時間でございますけれども、今年度から月10時間を上限として志向的事業を実施している。この志向的事業の状況ですとか、それから全国的な提供体制の確保状況等も踏まえながら、都市部も含め全国の自治体で提供体制を確保できるかといった観点から今後検討していくこととしております。その上で、市区町村が利用可能枠を柔軟に設定することについてでございますけれども、昨年開催をいたしました子ども誰でも通園制度に関する検討会におきましては、自治体によって定員に空きが生じている地域では上限を増やしてもよいのではないかといったご意見があった一方で、全国の自治体において対象となるすべての子どもが利用できる制度とするためには、全国で実施することが可能な上限設定をすることが最優先ではないかといったご意見もございました。このため、子ども誰でも通園制度は、全国の市区町村で実施をする給付制度とすることを前提としつつ、自治体によって地域差が生じることについてどう考えるのかといった論点も含め、思考的事業を実施する中で検証を重ねていきたいと考えております。なお、本法律案におきましては、令和8年度から内閣府令で定める月一定時間の利用枠での実施が難しい自治体につきましては、月3時間以上の利用枠の設定を可能とする2年間の経過措置を設けております。こうした自治体においては、まずは月3時間以上ということでの実施をしていただき、その上で経過措置期間の中で提供体制を整備いただく、こういったことを準備をしていきたいと考えております。これからということなんでしょうけれども、ぜひ期待が大きいですので、確実な実施ができるようにお願いしたいと思います。次に、訪問による家事・育児支援についてお伺いしたいと思います。この法律ではないんですけれども、本年4月に施行された改正児童福祉法では、要支援児童、要保護児童及びその処方者、また特定妊婦といって、出産前において出産後の養育支援が必要な妊婦の方々などを対象に、訪問によって子育てに関する情報提供や家事・育児の援助を行う「子育て世帯訪問支援事業」というものが位置づけられております。まず、この「子育て世帯訪問支援事業」について、国としての事業意図と今後の見通しについてお伺いしたいと思います。

1:41:32

藤原政一局長

1:41:35

お答え申し上げます。「子育て世帯訪問支援事業」は、訪問支援員が子育てについて不安や負担感のある家庭を訪問しまして、子育てに関する相談や家事・育児の支援を行う事業です。本事業については、養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐという観点から、令和4年の児童福祉法改正において創設をされ、この4月から施行されたところでございます。本事業は、子ども子育て支援法における地域子ども子育て支援事業に位置づけられておりますので、今後実施主体である市町村は、保護者のニーズを踏まえ、子ども子育て支援事業計画を策定する中で、この事業についても計画的に実施をしていただくこととなります。子ども家庭庁としても、市町村がこの計画に基づいて提供体制を整えられるように、市町村への補助や事業ガイドラインの周知等を通じて、必要な支援を行ってまいります。

1:42:45

この子育て世帯訪問支援事業は、令和3年度の補正予算で、臨時特例事業として先行的に実施をされたと承知しております。今回、自動福祉法の改正によって本格実施ということになりますが、自治体においては、この特例事業と、母親保健法に基づく産後ケア事業の違いがあまり意識されていなくて、産後ケア事業を実施しているからということを理由にして、臨時特例事業への取組が十分検討されていなかったという地域もあるというふうに伺っております。まず改めて、母親保健法に基づく産後ケア事業と、自動福祉法に基づく訪問支援事業の連携についてはどのように考えているのかお伺いしたいと思います。

1:43:41

藤原聖一局長

1:43:44

お答え申し上げます。子育て世帯訪問支援事業は、先ほどご答弁申し上げましたけれども、養子園児童家庭等に訪問支援員が訪問をして、子育てに関する相談ですとか、家事や育児の支援を行う事業でございます。主に出産後、退院後の母子への心身のケアなどを行う、また宿泊方なども有する産後ケア事業とは、共存する部分ももちろんございますけれども、対象や支援内容が異なる部分もございます。いずれにしても、産後ケア事業と子育て世帯訪問支援事業のいずれも、市町村において実施体制の整備を進めていただきたいものでございますので、こういった委員からご指摘いただきましたような誤解が生じないように、いかにこれら2つを組み合わせながら支援をしっかり届けていくかという観点から、自治体への説明会ですとか、それぞれの事業のガイドライン等を通じまして、両者の事業の趣旨、目的の周知に努めているところでございます。また、本年4月より、全国の市町村に全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対して母子保険と児童福祉が一体的に相談支援を行う「子ども家庭センター」の整備を進めているところでございます。子ども家庭センターでは、伴奏型相談支援を含め、様々な機会により把握をいたしました特定妊婦さんや幼稚園児童等について、母子保険と児童福祉が連携しながらアセスメントを行い、必要なサポートプランを作成し、産後ケア事業や子育て世帯訪問支援事業等のサービス支援を適切に活用する、そして個々のニーズに応じた包括で計画的な支援を進めていくこととしております。今後とも、事業の趣旨を適切に周知しつつ、母子保険分野と児童福祉分野の連携が市町村において適切に図られるように努めてまいります。4月からスタートする子ども家庭センターがキーになるということでございますので、ぜひそうした取組が進むようにお願いをしたいと思います。その上で、訪問による家事・育児支援は、子育て世帯訪問支援事業は対象が要支援児童であるとか特定妊婦という方々に限られているということであります。また、産後ケア事業はショートステイとか、そういうデイケアとか、あとアウトリーチと3つの方があるわけですけれども、実際の利用は1割程度ということを伺っております。産後ケアにもアウトリーチという形で訪問ということがあるわけですけれども、指導が中心ということで、なかなか家事・育児支援を行うわけではないということでございます。先日の参考人質疑の中で、NPO法人の子育て広場全国連絡協議会の小山千鶴子理事長は、全ての子ども子育て家庭を支援するという観点から、全ての希望する家庭が産後ケア事業や産後サポート事業、家事支援等のヘルパーを活用できるように、さらに拡充をお願いしたいという意見を述べられておりました。全ての親がどの地域においても産後ケアを利用できる環境の整備は必要だと思います。その上で、家事や育児に不安や負担を抱えている家庭に、家事支援ヘルパーなどが訪問をして、生活支援を行う事業を推進すべきではないかと考えているところでございます。産後ケア事業の拡充と、訪問による家事・育児支援の拡充について、ご見解をお伺いしたいと思います。先ほど答弁申し上げました、子育て世帯訪問支援事業。これは、子育て環境が厳しさを増す中で、子育てに不安や不安感のある家庭に対して、必要な支援を着実に届けるという観点から、この4月から市町村事業として創設をされたものでございます。まずは、こうした趣旨を踏まえまして、市町村において事業の実施体制をしっかり整備をして、必要なご家庭に支援が届くようにしていきたいと考えております。一方、産後ケア事業でございますが、令和5年度から必要とする全ての産婦に対して、利用料減免支援を導入するとともに、実施要項におきまして、産後ケアが必要なものというふうに対象者についての記載を改めました。これにより、産後ケア事業がよりユニバーサルなサービスであるということを明確化したところでございます。産後ケア事業の受け皿をさらに拡大していくために、本法律案におきまして、本事業を地域・子ども・子育て支援事業に位置づけ、計画的な提供体制の整備を行っていくこととしております。特に産後ケア、アウトリーチ型もございます。利用者の許諾で実施をするため、多代児・協代児がいるなど、外出が困難なケースにも対応すると、こういったことについてもしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。家事支援についての充実は非常に重要でございますが、まずは世帯訪問支援事業の着実な定着を図っていきたいというふうに考えております。家事支援というふうに若干こだわって質問させてもらいたいと思うんですけれども、今回の訪問支援事業は全国的に展開をしていくということでございますけれども、実施方法を自治体の事情によっていろいろあると思っておりますし、その担い手もいろいろな職種の方がいらっしゃるということだと思います。東京都の産後家事育児支援事業というのがありますけれども、その担い手として列挙されているのは、家事支援ヘルパーだとかベビーシッターとか産後ドゥーラとか、そういう職種の方を主にしているということであります。他の自治体でも、家事育児支援といった場合には、この3職種の方を活用するということが多いと考えますけれども、肝心支援ヘルパーというのは赤ちゃんに触ることはできないということであります。ベビーシッターは家事を行うことができない。あと、母親の悩みの傾聴といった心の支援というのは想定されていないということであります。これに対して産後ドゥーラというのは、家事育児、母親支援という3つの役割を持って、トータルに母親を支える職種であるというふうに理解をしております。血の身後を抱えた母親が求めているのは、一時的であったとしても、家事育児の負担から解放されて、休息をしたり、悩みを打ち上げたりして、心を軽くすることではないかというふうに思います。私も産後ドゥーラの方からいろいろ話を伺って、大変素晴らしい取り組みだと思っているところですが、訪問による家事育児支援の中に、産後ドゥーラもしっかりと位置づけるべきであると考えます。ご見解を伺いたいと思います。

1:51:26

子育て世帯訪問支援事業は、虐待の未然防止の観点から、支援の必要性の高いご家庭に対して、家事育児支援を行う事業でございまして、実際に支援を行う訪問支援については、支援員につきましては、一定の要件を設けているところでございます。具体的には、保育士、保健師、助産士、看護師、それに加えまして、子育てに関する知識及び経験を有する者、その他の当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であって、かつ市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修を受講した者と定めているところであり、この要件を満たす方であれば、ご指摘の産後ドゥーラも含めて、訪問支援員となり得ると考えております。市町村におきまして、専門性の高いNPO法人や社会福祉法人等に委託を行い、事業を実施することも可能でございます。地域の実情に応じて、適切に事業を実施いただきたいと考えております。研修を受ければOK、産後ドゥーラも位置付けられるということでございました。こういったことも含めまして、サービスにふさわしい質の確保ということも重要だと思っております。全国の自治体の現状を考えると、訪問による家事・育児支援の担い手はなかなか十分にいるとは思えませんので、量の拡充も必要になってくると思います。産後ドゥーラの場合は、自己研修を受けて、一定のお金を払って、研修を受けて資格を取るという形でありますけれども、必要なサービスの質取りを確保するため、訪問型の家事・育児支援に取り組む人材の要請確保に取り組むことが必要不可欠だと思いますので、人材要請に取り組む自治体に対する国の助成なども検討すべきではないかと思いますけれども、この点についていかが考えるでしょうか。委員御指摘のとおり、子育て世帯訪問支援事業について、サービスの質と量を確保する観点から、人材の要請確保に取り組むことは非常に重要であると考えております。このため、この4月からの児童福祉法改正法の施行に際しまして、子育て世帯訪問支援事業のガイドラインにおきまして、訪問支援員に対する研修内容を示し、訪問の内容や質の向上に努めるよう自治体に周知をするとともに、訪問支援員に対して必要な研修を実施する場合の費用の補助を創設したところでございます。また、さらに今年度調査研究を実施することとしております。人材の要請確保のために工夫をしている講事例の周知ですとか、具体的な研修カリキュラムの検討、こういったことを取り組むこととしてございます。引き続き、自治体における取り組みを参考にしつつ、支援に必要な人材確保に向けて、国としても必要な支援を行ってまいります。

1:54:36

宮崎雅治君

1:54:39

ありがとうございます。時間が間もなく来ますので、最後には大臣に1問だけご質問したいと思います。ある自治体による子育て支援サービスの格差ということでございます。先月の5月7日、千葉、神奈川、埼玉の3県の知事が、総務省、文科省、加藤大臣にもご要望に伺ったと思います。いわゆる、東京都が高校の授業料を実質無償化したことによって、同じ高校に通う都民と周辺の3県の県民の間で負担に差が出ているケースといったことも踏まえまして、こうした事態を何とか打開すべきではないかという趣旨のご提案というかご要望に伺ったと思いますので、この3県知事は、子ども真ん中社会の実現には、このような地域間格差を解消していくことが必要不可欠であるというふうに要望していると思いますので、この大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。

1:55:47

まず、先日、委員御指摘のとおり、埼玉県、そして神奈川県、千葉県の3県の知事の皆様から、自治体の財政状況に起因する子育て支援サービスの格差が生じることがないよう、国の責任と財源により必要な措置を講じることを求めるご要望をいただきました。私から3県の知事の皆様に対しましては、まず、子ども子育て政策の強化は、国と地方が車の両輪となって取り組んでいくべきであり、全国一律で行うべき施策、それから地域の実情に応じた独自の施策、この双方が重要であるということをお伝えさせていただきました。その上で、子ども未来戦略において、当面の集中的な取組に必要な安定財源の確保を図る中で、地方財源についても確保する旨が明記されていること、また、これを踏まえて、令和6年度予算において、家族がプランに係る地方財源を適切に確保するとともに、地方自治体が地域の実情に応じた独自の子ども子育て政策をソフトハード両面で実施できるよう、地方財政措置を講じていることなどをお話をさせていただきました。昨年末に閣議決定をした子ども大綱、ここにおきましては、地域間隔差をできる限り縮小していくこと、これも念頭におきつつ、必要な支援を行うとともに、現場のニーズを踏まえた地方自治体の先進的な取組を横展開することとしているところでございまして、全国どの地域でも子ども子育て支援サービスの充実が図られるよう、令和7年度以降の財源確保も含めまして、総務省と連携をし、しっかりと取り組んでまいります。

1:57:30

午後1時に再開することとして休憩いたします。

1:59:50

ただいまから、内閣委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:00:03

柴田拓実君

2:00:05

日本維新の会、教育無償化を実現する会の柴田拓実です。よろしくお願いします。まず最初に、ヤングケアラーへの支援についてお聞きをしたいと思います。正直、内閣委員会で、これまで私も子ども家庭調の設置法案のときや、孤独孤立の法案のときも、ヤングケアラーのことについて取り上げてきたところですが、これは子ども家庭調設置法のときだったかと思いますが、ヤングケアラーの定義を18歳までに限るのではなくて、年齢や大学・在学の有無に関わらず支援を行っていくべきだということも申し上げた権威があるのですが、そういう中、今般提出された法案によると、年齢を区切らず若者を含めて支援をしていくこととされたことは、一歩前進であると評価はしたいと思いますけれども、ただ、この本法律案に盛り込まれたのは、ヤングケアラーの定義を法律上明確にすること、そして支援を行う各協議会の連携を強化することのみであって、これを受けた具体的な取組を推進するためには、自治体もちろんのことでありますが、子ども・若者の支援を担う方々の理解・協力が必要だろうと思っています。そして、何よりも、法制化をすることなどによって、ヤングケアラーの発見・把握、支援を着実にしていく、そして、ヤングケアラーといわれる皆さんの負担を軽減していくということが大事なことだと思っていますが、そんなことで、どういう取組をされるのか、順次お聞きをしていきたいと思います。まず、ヤングケアラーをめぐる支援の現状について確認をしたいと思いますが、今、お手元にヤングケアラー支援の取組状況という資料を配布させていただいているかと思いますけれども、これは、子ども家庭庁が行った調査によるものですが、これを見ていただければお分かりのとおり、このカッコで囲んであるのが、相談窓口で整備している自治体などのことでありますが、これは実際、1割にも満たない、この数字でいうと7.8%ということですね。それから、ちょっと横にずれていきますが、実態調査・把握が28.7%、家事・育児支援は16.2%、サロン、これはヤングケアラー同士の交流の場の接ち具合ですが、これは3.1%しかないということが現実の姿です。そして、この相談支援体制の推進は、このばらつきが明らかにあるわけですね。都道府県だと57%、政令指定としてだと25%に対して、一般の市町村は4%という具合に非常にマチマチになっているということが現実のところかなと。いろいろな取組が始まってはいつつあるというものの、まだまだ支援は途上だと言わざるを得ないと思っていますが、どのように子ども家庭庁としては認識をしているか、受け止めているのか、まずこの点からお聞きをしたいと思います。先生、ご指摘のとおり、令和5年度の調査・研究において、「ヤングケアラー」に係る相談支援体制の実施状況が自治体によってばらつきがある等々については、ご承知をしているところでございます。子ども家庭庁としては、ヤングケアラーの支援においては、特に子どもに身近な市町村で相談支援体制を講じすることが重要と考えており、本年4月に施行された改正自動区長により、全市町村での整備を目指している子ども家庭センターが重要な役割になると考えております。また、今回の法案において、国及び地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明訳することで、これまで地方自治体間で見られた問題意識や取組の格差解消と支援の充実につなげていきたいと考えており、今後とも引き続き、子ども家庭センターを中心とした関係機関・団体等の連携により、ヤングケアラーへの支援体制が充実したこととなるよう取り組んでまいります。

2:04:13

このヤングケアラーをめぐっては、なかなかその把握とか発見するのは非常に難しいという現実があると思っています。ヤングケアラーは学習や部活動の時間が制限されるというか、なかなか行きたくてもいけないという現実があるわけですね。したがって、同世代の人間関係を築きにくくなると。他に、ご自身が自らがヤングケアラーだという自覚をしていないケースもあるわけですね。そういうことも多い、そういう難しさもあると思っています。したがって、まず当事者も含め、ヤングケアラーへの正しい理解を広めていく。そして、その早期に発見するための手立てを講じていかなければいけないと思いますが、どのように取り組むのかお尋ねをしたいと思います。

2:05:02

吉住支援局長

2:05:04

お答えいたします。ヤングケアラーへの支援においては、ヤングケアラーについて正しい理解を広げ、周りの大人がヤングケアラーである子ども、若者に気づくことができること、子ども、若者の声を受け止め、支援につなげられることが必要であるというふうに考えております。子ども家庭庁においては、令和4年度から3年間を「ヤングケアラー認知度向上の集中取組月間」とし、当事者や周囲の大人を含めた国民全体に対する広報を強化しているところです。また、ヤングケアラーを早期に発見するためには、福祉・介護・医療・教育等の関係機関職員の理解、そして、ヤングケアラーを把握するための実態調査が重要であると考えており、引き続き、自治体の必要経費に対する財政支援等に取り組んでまいります。さらに、本年4月に施行された改正児童区施法に基づき、全国の市町村に設置を進めている子ども家庭センターにおいても、学校等の関係機関との連携や情報共有を強化するための職員配置などを支援する仕組みを設けており、ヤングケアラーを含め、子どものSOSを早期に把握し、必要な支援につなげる取組を推進してまいります。いろいろな取組をおっしゃったわけで、ちょっと確認して教えていただきたいんですけど、ヤングケアラー本人がSOSを発信するという、なかなか出せないという場合もありますよね。そうすると、子どもに接する大人が、学校の先生だったり、スクールカウンサーだったり、その人たちがしっかり気づけるようにしかなきゃいけません。その研修のこともおっしゃったと思いますが、具体的に、特に教員やスクールカウンサーの研修、どういうことを考えていらっしゃるか、この点だけ教えていただければ。学校現場は、子どもと接する時間が長く、日々の変化に気づきやすいため、ヤングケアラーを発見しやすい立場にあると考えられます。このため、学校において、ヤングケアラーを発見し、スクールソーシャルワーカーなどを活用して、福祉・介護・医療等の関係機関につなげる取組が期待されるところです。これまで、文部科学省と連携し、自治体において、学校や教育委員会も含めた、地域における関係機関の職員に対し、研修を実施する場合の財政支援や、学校等が把握し、市町村の福祉部局等へつないだヤングケアラーの情報を一元的に集計・把握するとともに、その後の生活改善までフォローアップする体制を整備するための財政支援、多機関連携マニュアルを作成し、注釈を図っているほか、市区町村において、学校や教育委員会が把握したヤングケアラーの情報を児童福祉部門による支援につなげるため、児童福祉部門と教育分野に焦点を当てた市区町村におけるヤングケアラー把握支援の運用手引きを作成し、周知を図っているところでございます。引き続き、文部科学省と連携し、ヤングケアラーを早期に発見し、必要な支援につなげる取組を推進してまいりたいと考えております。

2:07:58

それでも申し上げたように、周りの大人が早期にいかに気づいてあげるかというのは非常に大きなポイントだと思いますので、そういった研修をしっかりやっていただきたいと思います。次に移りますが、令和4年になりますかね、児童福祉法が改正をされて、保健機能と児童福祉機能の双方を合わせます。先ほども午前中に出ていましたが、子ども家庭センターを設置することが市町村の努力義務にされたと承知しています。

2:08:27

この規定では、本年4月から施行されて、それに先立つことしの3月には、子ども家庭センターガイドラインというのは策定されたということでありますが、各自治体は今後このガイドラインを踏まえた取組を行っていくということになっているわけですが、ヤングケアラーの支援については、そのガイドラインではどのように取り組んでいくということになっているのか、この本法律案のヤングケアラーの支援の規定との関係も合わせて、答弁をお願いできればと思います。

2:08:56

国務委員支援局長。

2:08:57

お答えいたします。先生ご指摘のとおり、子ども家庭センターの業務運用上の指針として、本年3月に子ども家庭センターガイドラインを自治体にお示ししております。ヤングケアラーの支援については、本ガイドラインにおいて、学校をはじめ、高齢者福祉・障害者福祉等の関係機関との間で信頼関係を築き、気になる子ども家庭を把握した場合の互いの連絡先等を明確にしておくこと、把握したヤングケアラーについて、個々の家庭の状況等に応じたサポートプランを作成し、介護等のサービスも含めた外部支援につなげ、定期的にフォローアップを行うこと、その際、介護・障害等のサービス調整者等を連携し、常に子どもの立場に立った支援方針の決定等を行うことなどを示し、子ども家庭センターにおいて、関係機関と連携した支援を推進することとしております。

2:09:46

さらに、今回の法案において、国及び地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記することで、これまで地方自治体間に見られた問題意識や取組の格差解消と支援の充実につなげていただきたいと考えております。この次に続いて、関連してお聞きしますが、子ども家庭センターは、要:公員後児童対策地域協議会、要退協と言っていますが、調整機関となることも想定されているわけです。そうなると、様々な業務を担うことになりますが、必要な人的資源等を確保するために、市町村に対してどのような支援を行っていく考えか、これについてもお聞きしたいと思います。本年4月におる整備を進めている子ども家庭センターについては、全ての子育て世帯・子どもの包括的な相談支援を行うとともに、要:保護・児童対策地域協議会の調整機関としての役割も期待されており、関係機関の円滑な連携の下で様々な業務を担うこととなります。このため、令和6年度予算において、母親保険と児童福祉の適切な連携協力による一体的支援を促す統括支援員の人員配置、母親保険機能及び児童福祉機能の運営費、サポートプラン作成に係る支援員の加算、

2:11:04

地域資源開拓に必要な人件費、子ども家庭センターの開設準備経費等の財政支援を行っております。また、全国の統括支援員を要請するための研修を国の研修事業において行うなどをしており、これらを通じて、市町村による子ども家庭センターの整備をしっかりと支援してまいります。

2:11:22

柴田卓美君。

2:11:24

よろしくお願いしたいと思います。

2:11:29

次に、小中高等では子どもが毎日同じ場所に、大体同じ場所に登校してくるようなこともあって、日常的に接点を持てる場合があるというか、先生なりスクールカウンセラーの周りの人が、その存在に、ヤングケアの存在に気づきやすいというところはあると思います。

2:11:56

その研修などがあって、さらにより気づきやすいような状況になることも期待したいと思いますが、ただ、18歳以上の場合は、いわゆる若者世代のヤングケアラーについては、支援する側との接点が非常に極悪になってくると、より問題が表面化しづらいというところがあると思います。先ほども触れましたように、本法律案では18歳以上も対象するということにしているわけですが、このヤングケアラー支援を行っていくとされていますが、こうした若者世代のヤングケアラーをどのように把握して支援をしていくのか、この点はどうかお聞きをします。子どもから若者への移行期は、進学・就職の選択など、自立に向けた重要な時期というふうに考えております。このため、今回の法案において支援対象に明記することで、まず、子ども期18歳未満において支援対象である子どもをしっかりと把握するとともに、子ども・若者育成支援水準法に基づく子ども・若者支援調整機関と、児童扶養に基づく養護・保護・児童対策調整機関との連携を努力・育務としており、成長して18歳を迎える前後での切れ目のない支援につなげていただきたいというふうに考えております。また、18歳以上の若者は、その行動圏域が広くなることから、主に、都道府県において、管内をカバーし得る民間支援団体等に依頼する等により、オンラインも活用し、それぞれの状況・課題に応じた必要な支援へのつなぎ等の相談支援や、ピアサポート等を行う体制を整備していくことや、子ども機だけでなく、若者機も支援対象である旨を含め、広報啓発の強化に取り組めるよう支援することで、若者・ヤングケアラーが必要な支援を求めやすい環境整備と情報発信に努めてまいります。

2:13:43

年齢によって支援のあり方が変わることがないように、途絶えることがないように、切れ目のない支援をしっかりとやっていただきたいと思います。次に、孤独・孤立対策推進法との関係でお聞きをしたいと思います。昨年の5月に推進法は成立して、今年の4月から施行されたということですが、既にいろいろな各種の取組が始まっておりますが、このヤングケアラーも、孤独・孤立対策推進法の取組の支援対象に十分なり得るのではないかという基本的な認識を持っているわけですが、しかし、先ほどから取り上げている子ども家庭センターのガイドラインを見てみても、双方の取組の連携については特段記載はされていないわけですね。孤独・孤立対策の取組と子ども政策の体系の中で行われるヤングケアラー支援について、連携を図ることをそもそも想定しているのか、また、連携をしていこうというのであれば、具体的にどういう連携を図っていこうと考えているのか、この点についてもお聞きをしたいと思います。先生、御指摘のとおり、孤独・孤立の状況にある方が同時にヤングケアラーである場合も考えられるところでございます。今回の法案では、子ども若者育成支援推進法において、国及び地方公共団体等の関係機関が各支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記することで、ヤングケアラーへの支援を推薦することとしておりますが、実際の支援に当たっては、ヤングケアラーからの相談を受け止める自治体等において、介護・障害・生活困窮支援・若者の就労支援等の幅広い関係機関と連携を図っていくことが重要です。孤独・孤立対策の重点計画においても、ヤングケアラー支援が位置づけられると同時に、生活困窮者支援や若者の就労支援等の施策が幅広く位置づけられているものであり、地域におけるヤングケアラー支援において、こうした幅広い関係機関が連携することで、それぞれの家庭や当事者の多様な事情やニーズに応じた必要な支援が届く体制となるよう、各自治体の取組を支援してまいりたいというふうに考えております。

2:15:55

支援する側のマンパワーがこれから減っていくということなども心配されるというところがあると思いますが、制度側の縦割りなどが生じることがないように、非常に孤立的な対応で、先ほど答弁されたように、ヤングケアラーの皆さんを救えるように、また、孤独・孤立対策の皆さんとのサポートのあると、上手にミックスしてやれるようにお願いをしておきたいと思います。

2:16:25

次に、妊婦・妊娠外保育施設の無償化に関する次元的措置のことについてお聞きしたいと思います。本法律案では、ご存じのように、保育等の無償化に関する次元的措置の期限到来をまいりした対応策が盛り込まれています。この問題は、無償化対象施設の質の問題でもあると認識していますが、そもそも、本年9月末までの期限到来まで放置して良かったのかという問題意識があるわけですが、立ち入り検査も行っているはずですが、にもかかわらず依然として基準を満たさない施設が相当数ある。これは衆議院での大臣の答弁ですが、全国で1万3,500箇所ぐらいあるんですかね。その中で約200弱ぐらいがそういう施設だということでありますが、基準を満たしていないということでありますが、相当数あるということでありますけれども、まずこの要因についてどういうことなのか、どう分析しているのかお聞きをしたいと思います。

2:17:36

お答え申し上げます。これまで、認可外保育施設に対しましては、国が策定をした指導監督基準に基づき、都道府県等による指導監督等を行ってきております。その結果、基準適合率で見ますと、平成30年度の58%から、令和5年、昨年の夏には75%となっております。また、逆に何らかの基準を満たしていない残りの25%の施設につきましても、その多くはサービスに関する内容の掲示など、比較的容易に満たせる基準を現時点でまだ満たしていないというものでありまして、施設の改修が必要であるなど、満たすために相当の期間を要するものは、かなり限られていることが把握をできたところでございます。また、基準を満たさない認可外保育施設を無償化対象とみなす5年間の経過措置は、本年9月末に終了するということを踏まえまして、昨年の9月に都道府県に対して改めて指導監督等を促進するようお願いをいたしました。さらに、容易に満たせる基準をまだ満たしていない施設については、確実に基準を満たしていただけるように、基準適合の進捗状況を都道府県等において定期的に調査・確認をし、国に報告をいただくことにより、都道府県等による指導監督を討論しているところでございます。基準を満たさない施設が相当数あるという要因につきましては、例えば、設備基準や有資格者数など、かなり基準を満たすためには相当な時間を要するようなものについては、確かにそういった施設も一部ございますので、そういった施設に関しては、利用児童の転院の希望に応えるための対応を行うよう自治体に依頼をしているところでございます。このうち、転院も困難なケースに限って無償化の対象としてみなす新たな経過措置を設ける内容を、今般の法律改正の法案の中で盛り込んでいるところでございます。次に質問しようと思った答弁を聞いたような感じがしましたが、今おっしゃったように、基準を満たしていない施設については、その項目を見ると確かに消防計画の作成であったり、安全計画の策であったり、施設及びサービスに関する内容の掲示であったり、子ども家庭園長が要因に満たし得る基準と整理をしているものが多いのは事実だろうと思います。これらについては、今年の9月までの対応方針として、基準を満たしていない施設について指導監督をちゃんとやった上で、基準を満たす見込みがない場合は、在園児の転院の希望に応えるとされているわけです。利用者目線に立った対応が求められると思いますが、残り数ヶ月で、あと3ヶ月余りになっていますが、具体的にどのように対応していくのか、また、そもそも無償化対象施設から外れる可能性がある施設を明示的に利用者に周知をしているのかどうなのか、併せてお尋ねしたいと思います。繰り返しになりますけれども、昨年夏の調査で、約75%の施設が基準を満たしている。また、一方で残りの25%の施設では、まだ基準を満たしていないものがある。また、そのうち施設の改修が必要であるなど、相当の期間を要するものについても一部あるということでございます。こういった状況を踏まえまして、昨年の9月に全ての自治体に対しまして、基準を満たすための指導監督を行っていただくようお願いをするとともに、基準を満たす見込みがない施設については、利用する児童の転院の希望に応えるための検討を行っていただくようにお願いをしております。特に自治体における取組については、フォローアップをしていくことが重要だと考えておりまして、定期的にフォローアップ調査を実施しております。期限到来までに基準を満たす見込みがある施設については、基準適合の進捗状況を、また、基準を満たす見込みがない施設については、その利用者に対する転院の意向の有無の確認ですとか、認可保育所への入所の案内の状況を確認しておりまして、期限到来までに確認を徹底していきたいと考えております。また、利用者への周知、どうなっているのかというお尋ねもございました。施設の基準適合状況については、自治体がホームページ等で公表し、情報提供する仕組みとしております。併せて、昨年9月には自治体を通じまして、基準を満たしていない施設に対して、期限到来までに満たす見込みがあるか否かについて、責任を持って利用者に説明をすることを求めたところでございます。利用者目線に立って、こうした取組を引き続き徹底をし、現行の経過措置の期限到来まで丁寧に対応していきたいと考えております。ぜひ、答弁があったように、利用者目線でしっかり丁寧に対応していただきたいと思います。先ほどの問いにも戻るような感じはあるんですけれども、いわゆる基準を満たしていない施設では、どちらかというと、防災など子どもの命に関わる項目の基準を守っていないケースが多いような気がしました。確かに、重大なというか、時間のかかるというわけではないかもしれませんが、消防計画であり、安全の計画であったり、子どもたちの命に関わる問題だと思います。次元のことである少子化対策も重要でありますが、目の前の安全に関わる課題に、丁寧に対応して、保育の必要を担保していくというのが求められると思いますけれども、どうかお尋ねをしたいと思います。

2:23:30

藤原政役局長

2:23:33

お答え申し上げます。基準を満たさない施設の中には、ご指摘いただきました消防計画の策定など、安全確保の取組が不十分な施設も一定数あり、安全安心な保育の確保の観点から、基準適合の促進は非常に重要であると考えております。消防計画の策定など、比較的容易に満たせる基準を満たしていないような施設については、確実に基準を満たせるように、都道府県等による指導監督を徹底いただくこととしております。また、今般の法案においては、設備基準等を満たしておらず、基準を満たすのに相当な期間を要する施設であって、利用児童が認可保育所等に転院することも困難なケースに限りまして、都道府県知事が施設を個別に指定する形で無償化対象とする新たな経過措置を設けることとしておりますけれども、この指定対象となる施設につきましては、新たな経過措置の期限である令和11年度末までの、できる限り早期に基準を満たせてもらえるように、早い段階から自治体が関与して指導監督等を行っていただくことも非常に重要だと考えておりまして、国としても進捗状況を丁寧に確認してまいります。引き続き、都道府県としっかり連携をしまして、認可外保育施設の室の向上・安全確保に向けて取り組んでまいります。

2:24:55

柴田拓実君。

2:24:57

子どもたちの命に関わる大変重要なところだと思います。そういう面での室の担保をしっかり図れるように、国としても一生懸命やっていただきたいと思います。次に、自治体の子ども子育て支援事業計画と、本法律案との関係ということでお聞きをしたいと思いますが、この子ども子育て支援法では、地方自治体は5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての受給計画であるところの事業計画を定め、これに基づいて施設整備を行っていく仕組みになっているわけです。これまで平成27年から令和元年度までの5年間、その後、令和2年度から令和5年度までの6年間、2度にわたって計画が策定されています。今議論しているこの本法律案が成立すれば、新たな給付が創設されるということなどが出てくるわけですが、だとすると、この計画を大きく見直していく必要があるのではないかと考えるわけですが、この計画の見直しに向けて、自治体の支援など、子ども家庭庁がどのように取り組んでいくことを想定しているのか、これは大臣にお尋ねをしたい。子ども子育て支援事業計画は、保育所等の整備や地域子ども子育て支援事業の計画的な整備のために、子ども子育て支援法に基づき、都道府県市区町村に策定を求めているものでございまして、子ども基本法に基づく自治体子ども計画と一体のものとして作成することもできることとしてございます。現在、令和7年度から開始する第3期子ども子育て支援事業計画の策定に向けて、各自治体においてご準備をいただいているところでございますが、子ども家庭庁としましては、計画策定に当たっての基本的な考え方を示す基本指針をお示ししているほか、計画策定に当たっての施設や事業整備の量の見込みの算出方法や利用ニーズの把握方法等をお示した手引きについて、自治体のご意見を伺いながら策定し、周知を図っているところでございます。また、各自治体における計画策定の際の取組工夫事例、こういったものの周知などを通じて、実際の計画策定支援をしているところでございます。委員御指摘のとおり、本法案によって、子ども誰でも通園制度など、新たな給付や事業が子ども子育て支援法に位置づけられることに伴いまして、これらについても第3期計画に適切に反映していくことが必要となります。特に手引きの改定も予定しているところでございまして、法案をお認めいただいた暁には円滑な施行ができるよう、自治体の計画策定の支援にもしっかりと取り組んでまいります。

2:27:48

柴田拓実君

2:27:50

ぜひ、しっかりやっていただきたいと思います。時間の関係がありますので、1つ飛ばさせていただいて、きょうもまた子どもを子育て支援金に関することをお尋ねしたいと思います。これもいくつかあるのですが、時間の関係があるので、そこでお手元の順番が4番になります。これまでの大臣の答弁を聞いていると、支援金制度を創設しないとすれば、児童手当の充実を図ることは困難だという答弁が何回も聞かせていただいているというか、繰り返されたわけですが、今後も、歳出改革を従来どおりの水準である、年平均、これまでだと0.18兆円、1,800億円程度の効果を生む、出す分しか実施をしないことを前提としていると受け止めているわけですが、それ以上に徹底した歳出改革を実施さえすれば、支援金制度を新たに創設しなくても、少子化体制予算の充実を図ることも可能ではないかと思っていますが、この点、大臣はどう考えていらっしゃるのか、改めてお聞きをしたいと思います。歳出改革を行う際には、前世代型社会保障の構築という考え方のもと、必要な保障が欠けることのないよう、見直しによって生じる影響を考慮しながら、丁寧に検討することが必要であると考えております。その上で、歳出改革による公費節減で確保する1.1兆円につきましては、これまでも社会保障関係費等の歳出の目安のもとでの歳出改革によって、子ども子育て関連予算を国・地方で年平均0.18兆円程度増加をさせてきた実績があることを踏まえたものでございます。政府としましては、今回の加速ガプラの枠組みに沿って、確実に3.6兆円程度の安定財源を確保することが適切であると考えております。これまでもそうだから、これからもそうだろうという、単なる機械的な計算の上に成り立っていると言わざるを得ないと思いますが、こういったことをはじめ、これまでも何回も触れてまいりましたが、支援金制度のあり方、そのものの考え方というのは、いかがなものかと言わざるを得ない。今日が最後の質疑になるんだろうと思いますが、未だに理解がなかなか深まっていかない。問題点がより明らかになりつつあると思っています。支援金に関連して、次にお尋ねをしたいのは、本律案では、令和10年度にかけて、子ども子育て支援金制度を構築して、安定財源を確保する一方で、総の収入が満年同化するまでの間に、財源不足が生じないように、津波遺骨災として子ども子育て支援特例公債を発行するんだと。そして、令和33年度までの間に、召喚するということにしているわけですが、このような方法ややり方は、安定財源を確保する具体的な道筋が明らかになってこそ可能だと考えるわけですが、これまでの議論の中でも、実質的な「この支払負担はゼロだ」と、新たに「国民に負担はないのだ」というような考えが示されたり、今も先行き不透明なこの歳出改革の現状であったり、そして、申請される子ども子育て支援の資金の収入などで、実際にその召喚することができるのか、この点はどういうふうに考えているのか、大臣にお尋ねをします。

2:31:41

現在、御審議をいただいておりますこの法案におきましては、総額3.6兆円程度の加速化プランの財源について、これまでも申し上げておりましたが、歳出改革による公費節減、規定予算の最大限の活用等、また、支援金で賄うことや、歳出改革の範囲内で支援金を構築し、その金額は令和10年度において1兆円程度であること、これを法案の附則に明記をしているところでございます。このため、歳出改革が予定通り進まず、支援金制度が構築されないことは想定しておらず、子ども子育て支援納付金の収入により、子ども子育て支援特例公債の召喚を着実に図ってまいります。

2:32:26

これは確認ですが、衆議院の段階でもありましたが、この特例公債をいろいろな事情で今思っているようなことがうまくいかなくて、発行を延長するということなどはあり得ると考えていらっしゃるかどうか、ちょっと確認をしたいと思います。

2:32:52

特例公債の発行につきましては法律またで、令和10年度までの間に限り発行するということが今回規定してございます。したがって、令和11年度以降発行するということは法律上できない仕組みでございます。現時点では考えていないということのようでありますが、先ほどから繰り返しになりますが、本当にこの財源を作っていくやり方というのはどうも心もとないというか、風が吹けばお部屋が儲かる、あるいは、虎の狸の川山のようではありませんが、非常に楽観的なあるいはそういう見通しで物事が考えられているような気がしていないのではないかと、本当にこういうことで大丈夫なのかという気がしていないのではないかと。

2:33:45

次にお尋ねしたいのは特別会計を設けるということですが、この子ども子育て支援特別会計を今度設置するということになっています。この東日本大震災以来の特別会計を設けるということになるんだろうと思っていますが、そもそも設置をする理由は何なのか、大臣にお尋ねします。今般の子ども子育て支援特別会計創設の理由でございます。これは子ども子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるためでございます。具体的に言うと、これによりまして、現在、年金特別会計、子ども子育て支援環状で経理しております子ども子育て支援に係る予算、それからまた、労働保険特別会計、雇用環状で経理しております育児休業給付に係る予算、これらが本特別会計において経理されることになりますので、子ども子育て政策に関する予算の一覧性が高まるということでございます。また、子ども子育て支援納付金ですとか、事業主居室金、育児休業給付に充てる雇用保険料といった特定の財源を活用して実施する事業が、一般会計と区分して経理されることになります。これによりまして、給付と居室の関係がより一層明確化されるということでございます。

2:35:02

されども、非常に複雑な仕組みになっていて、子ども子育て支援納付金の重点事業の多くは、子ども子育て支援環状で管理されるわけですけれども、出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金は、育児休業等給付環状で管理される。したがって、子ども子育て支援環状、これは育児休業等給付環状への繰り入れが必要など、非常に複雑で分かりにくい仕組みになっていて、これが国民には非常に分かりづらくて、そしてこれがまた無駄遣いの温床になって、特別会計、今までもそういう指摘があったわけですが、なってくるのではないかという非常に懸念を持ちます。確かに一般会計と区別して所管官庁が管理する分、外部からチェックが難しいということになるわけで、特定の収入が確保されてもお金を使い切ろうと、余計な支出につながるなど無駄が生まれるというところがあると思います。大臣にお聞きをしますが、そこで特別会計、透明性を確保するんだということではありましたが、それを確保すべく、特別会計、政策の全体像と費用負担の見える化を責めるためにどのようなことを考えているのか、この点をお聞きをします。お答え申し上げます。特別会計につきましては、予算編成上の扱いや国会審議における扱いにおいて、一般会計との間に基本的な違いはなく、また、特別会計改革により、財務省保有率をインターネット等で開示するなど、特別会計の透明性を確保する取組が進んでいるところでございます。その上で、子ども子育て支援特別会計を見れば、子ども子育て政策に充てられる特定の財源の使途を一覧できることから、むしろこれらの財源の使途をチェックしやすい仕組みとなります。加えて、子ども未来戦略におきまして、今後3年間の集中取組期間における加速化プランの実施状況や、各種政策の効果等を検証しつつ、子ども子育て政策の適切な見直しを行い、PDCAを推進していくこととしており、子ども子育て支援特別会計についても、この方針に沿って対応をしてまいります。これらの取組を通じて、特別会計の透明性を確保し、政策の全体像と費用負担の見える化を進めてまいります。そもそも、特別会計は、これまでもいろいろな問題点が指摘をされて、昔30ぐらいあったものが、今は10いくつに減っている、改革が成っているわけですね。今回、久しぶりにこういうものはできるということですが、これまでの特別会計の歴史を振り返っても、不要な事業と判断された際に、新たな事業を打ち出して、規模の維持が優先されるということもしばしばありました。また、一般会計からの繰入金に、税収等からなる一般会計の繰入金以外も含まれるから、一般会計からの繰入金に影響しない範囲であれば、人や規模に対する査定が甘くなる、財務省のとくに。それで、歳出が不必要に膨らむ危険性などがあると思われますが、いずれにしても、子ども飼いで支援特別会計からの歳出が不必要に膨らまないように、どのような手立てを実際に考えているのか、大臣にお聞きをします。

2:38:47

加藤内閣府特命担当大臣

2:38:51

子ども子育て支援特別会計は、子ども子育て支援納付金をはじめ、特定の財源を活用して実施する子ども子育て政策に関する事業を経理しますが、これらの特定財源の使途は法定されており、国会にお諮りすることなく、政府が勝手に新たな事業を打ち出して、それに充てるということはできないため、そもそも特別会計の歳出が不必要に膨らむということはないと考えております。今の特別会計にしても、特例交渉にしても、スキームの考え方がいかがなものかと思いますし、ずっと質問してきましたけれども、制度の在り方は本当に国民には分かりづらい、そして取れるところから取ろうと、政府にとっては非常に便利な財布に支援金制度がなる可能性があるんだろうと、考えがあるんだろうと思いますが、非常に分かりづらい、また本当に消費化を反転する効果がもたらすものか、というと、これまでの議論を踏まえればそれはなかなか難しい、まだ問題だらけだということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。

2:40:20

竹爪人氏君。

2:40:22

国民民主党新緑部会の竹爪人氏です。はじめに、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクホース、いわゆる再エネタスクホースについて、本日、河野大臣が閣議後の記者会見で廃止にするということで報道されております。私自身も本会議、あるいはこの内閣委員会で、再エネタスクホースについての問題点、課題点を指摘してまいりました。その際に、内閣府で再エネタスクホースに関する調査をしているということでした。その調査結果が出たら、この委員会でも報告してくださいと、私はお願いしておりましたので、委員長、ぜひ、内閣委員会も、昨日、この調査結果が出ているようでありますので、この委員会にも提出していただきますよう、委員長取り上げをお願いしたいと思います。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

2:41:19

竹爪人氏君。

2:41:20

ありがとうございます。それでは、まず定額減税についてお尋ねいたします。先週の5月30日の内閣委員会で、私は岸田総理に、6月から行う定額減税を給与明細に明記することについて質問させていただきました。岸田総理からは、行動経済学の考え方からも、給与明細に定額減税を明記することは適切な対応であると、そういった答弁をいただきました。一方で、今回の定額減税は、合計所得金額が1,805万円を超える人は、減税の対象外であるにもかかわらず、6月に一旦減税し、年末調整や確定申告の際に生産する、つまり減税分を返すということになると伺っております。今回の定額減税は、定額減税の対象外となる高所得の人でも、一旦減税をして年末調整や確定申告で生産する、こういった仕組みなのか、あるいはそういった仕組みであれば、なぜそのような仕組みになるのか教えてください。お答えいたします。今般の定額減税につきましては、合計所得金額が1,805万円を超える納税者を対象外としているところであります。その上で、その取扱いにつきましては、給与所得者の場合、定額減税は減税徴収税額から行うこととしておりますが、結果的に合計所得金額が1,805万円を超えることになるような所得の高い納税者につきましても、6月以降、県政徴収税額からの減税を行った上で、年末の段階で給与所得以外も含めた合計所得金額が1,805万円を超えることとなった場合は、確定申告等において減税した分の金額を生産していただくこととしているところであります。これは、県政徴収を行う各企業におきまして、従業員の給与以外の所得も含めた年末末の所得額を6月の時点で見込むことが困難であることや、年間所得が見込みをしたまった場合には、年末に追加で減税が必要となること等の事情を踏まえて判断したものであります。

2:43:42

竹爪人司君。

2:43:44

国税庁の令和6年分所得税の定額減税Q&Aというのを私もホームページでも見れるのですけれども、そこに次のようなことが説明されています。給与収入以外の所得によって、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが既に明らかであり、その人が「私はもう超えますから減税しないでください」ということを企業が頼まれることがあります。その企業がそういった頼まれることに対してはどうしたらいいのかというQ&Aというのがありまして、そこの答えが、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかに関わらず、主たる給与の支払者の下で、令和6年6月以降の給与等に係る減選聴取において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象自身が低額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできませんと、今、政務官からのご説明と同じことだと思うんですが、つまり本人の意思に関わらず、一旦は減税するけれども、後で戻すということなんですね。これ私ですね、本当に岸田総理がおっしゃる行動経済学というのはですね、いわゆる消費行動を後押しする心理的なアプローチという、そんな言われ方もしますが、一旦減税しておいてですね、その後はまた戻す、増税という言い方でいいか分かりませんが、それが果たして、6月のときは行動経済学的なことが働いたとしても、またそれを戻すわけですから、12月とか、あるいは来年の3月になると、逆の行動経済学が働くんじゃないかと思うんですけれども、こういったやり方は行動経済学として正しいと言えるのか教えてください。お答え申し上げます。委員御指摘の、一旦減税して、後でそれを支払うという取扱いにつきましては、これあくまでもですね、この取扱いは、厳選聴取を行う各企業の実務を踏まえたものでありまして、行動経済学の考え方から正しいか正しくないかという判断を行う性質のものではないと考えているところでございます。なお、御指摘の記者総理の答弁でございますが、定額減税額を明記することについて、この行動経済学の考え方から適切な考え方であるとの見解を述べられたものというふうに承知しているところでございます。以上でございます。

2:46:33

はい、そうするとですね、明記して減税だと、それが今度戻すわけですから、本当に今の政務官の説明がですね、合っているのかというのはちょっと私もよくわからないというか、行動経済学に対する知識はそれぞれ私は持っていませんけど、一旦減税して、その時は消費行動を起こしておいて、後でそれを戻してくださいといったときに、本当にそれが消費につながるかどうかというのはわからない。むしろ私はマイナスに働くのではないかと思います。今日通告していませんけど、住民税についてもですね、6月はいわゆる取らないということでしょうね。6月取らない分は、7月からいずれの11ヶ月分で取るということなんですけども、6月については行動経済学が当てはまるかもしれませんが、その分、引きすぎちゃったものは、7月から11ヶ月分で上乗せして住民税が取られるわけですから、本当にそれが行動経済学的に正しいかどうかというのは、ちょっと私はよくわからないというか判断できませんが、少なくともその図式は当てはまらないんじゃないかと思っております。委員長、ここで政務官に質問は以上でございます。では、新郎財務大臣政務官は、ご退席いただいて結構です。

2:47:59

竹爪人氏君。

2:48:01

続いて、子ども子育て支援の財源について、大臣にお尋ねします。同じく、5月30日の内閣委員会で、岸田総理へ子ども子育て支援金について質問させていただきましたところ、今回の政府は、加速化プランの財源確保として、増税や国債に頼ることなく、歳出改革の基本として、その範囲内で支援金制度を構築するといった答弁でございました。加速化プランというのは3年間のことだと思うのですが、加速化プラン以降の子ども予算倍増に向けた財源の在り方については、現時点でどうお考えなのか、大臣のお考えを教えてください。

2:48:47

加藤内閣府特命担当大臣。

2:48:50

お答え申し上げます。子ども子育て支援に係る財源の確保につきましては、これまでも、その時々の社会・経済情勢を踏まえ、必要な施策と合わせて適切に判断がなされてきたものと承知しております。その上で、今回の子ども子育て予算の拡充の財源につきましては、総理からもご答弁があったように、現下の経済状況や財政状況を踏まえ、増税や国際発行によるのではなく、徹底した歳出改革によることを原則とし、公費節減を図るとともに、保険料負担の軽減も図り、その範囲内で支援金制度を構築することで確保することとしたものでございます。今後につきましては、子ども未来戦略において、2030年代初頭までの子ども子育て予算倍増に向けた検討が記載されているところであり、加速化プランの効果の検証を行いながら、政策の内容、また、財源の確保についても、これを社会全体でどのように支えていくか、あらゆる選択肢を視野に入れて、さらに検討をしてまいります。

2:49:56

これは、加速化プランの状況を見ながら検討されるということでございました。今回の加速化プランは、3年間で集中的に行うということですが、3年後以降も見据えた中期プランがあるのかどうか、検討しているのかどうか、といった点で、3年間の加速化プラン以降の中期的な改革プラン、こういったものも今検討されているのか、あるいは今後検討していくのか、状況を教えてください。まず、昨年末に決定いたしました未来的戦略のお示ししているとおり、子ども子育て政策の充実は決して加速化プランで終わるものではないということを明言させていただきます。加速化プランの効果の検証を行いながら、政策の内容予算をさらに検討し、完了以降も政策の継続というのは、点検と見直しを図りつつ、子ども家庭調予算で見て30年代初頭までに予算の倍増を目指すことが決まっております。従いまして、現時点の政府の方針として、加速化プラン終了後の方針として、具体的に決まっているものは現時点ではないというところですが、予算を持たずに、まずは加速化プランの実効性を上げることに全力を尽くして、その検証を通じながら、さらなる政策の展開に検討を図っていくことになると承知しております。続いて、ヤングケアラーについて質問させていただきます。島田委員と重複するところは、ご容赦いただきたいと思います。今回の改正によりまして、ヤングケアラーについて、子ども・若者育成支援推進法に明記されて、これが定義されると、そして支援につながるということに賛同いたしますし、期待もさせていただいております。国民民主党のことでございますが、2022年2月9日に、児童福祉法の一部を改正する法律案、通称「ヤングケアラー支援法」を参議院に提出しました。これは我が党の伊藤孝恵議員が、2019年の国会のときからずっとこれを主張し続け、質問を続け、この年だけで29回質問したそうでありますが、これを議員立法という形で、法改正を求めたものでございました。この伊藤議員の話を聞くと、2019年のころはヤングケアラーといっても、全然国会では相手にされなかったと言っていました。今となっては、こういった法改正に至っているということであります。この中の、まず子ども家庭センターについてお伺いいたします。子ども家庭センターは、子育て世代包括支援センターと、市区町村子ども家庭総合支援拠点の設立の意義や機能を維持した上で組織を見直すと、国家庭総合支援センターとしての妊産婦、子育て世代、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関、子ども家庭センターの設置に努めるとございます。この子ども家庭センターは、本年の4月から開始と理解しておりますが、子ども家庭センターの概要、そして各自治体は、このセンターの設置が必須なのか、どのように委ねられているのか、併せて教えてください。お答えいたします。子ども家庭センターは、母子保健分野と児童福祉分野が連携して一体的に相談支援を行い、支援を必要とする妊産婦や子ども子育て家庭に対して、サポートプランの作成や家庭支援事業の利用・鑑賞等を行うことにより、包括的計画的な相談支援を行うこととしております。本年4月に施行された改正児童福祉法により、市町村は、子ども家庭センターの設置に関しては、努めなければならないとされているところですが、支援を必要とする子育て家庭等に対するサポートプラン作成等の包括的計画的な相談支援を行うこと自体は、市町村の義務とされているところであり、子ども家庭庁としては、こうしたサポートプラン作成等の支援が全国で着実に行われるよう、改設準備経費や運営経費等に係る財政支援等により、全国の市町村に子ども家庭センターの整備を進めてまいります。令和3年5月17日に、厚生労働省文部科学省の副大臣を共同議長とするヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム取りまとめというのが公表されております。このヤングケアラー支援策の推進として、多機関連携によるヤングケアラー支援の在り方について、モデル事業、マニュアル作成を実施とあります。このヤングケアラー支援の在り方についてのモデル事業、あるいはマニュアル作成というのは、どういったことなのか、説明していただきたいと思います。

2:55:18

吉住支援局長

2:55:20

お答えいたします。先日、御指摘のプロジェクトチームの報告において取り組むこととされたモデル事業については、令和4年度予算により、予定、ヤングケアラー支援体制構築モデル事業を創設し、ヤングケアラーコーディネーターの配置や、ピアサポート等の相談支援体制の推進など、各自治体におけるヤングケアラー支援体制の構築を支援しております。また、マニュアル作成については、令和3年度に調査研究を実施し、アンケート調査で支援の取組事例などを収集し、ヤングケアラー発見の着眼点や、連携して行う支援の内容をまとめた多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアルを作成し、地方自治体に収集していきました。さらに、今回の法制化を機に、現在設置を進めている子ども家庭センター等を含めた地域の現在の支援体制において、より効果的な支援が行われるよう、この後、施行通知や必要なガイドライン等を改めてお示ししてまいります。2022年度から2024年度までの3年間を「ヤングケアラー認知度向上の集中取組期間」とされております。先ほどの答弁の中にも一部これを触れられておりました。令和5年2月時点で258自治体がヤングケアラーに関する実態調査を行ったと承知しております。また、衆議院の議論の中で、政府の答弁では、令和6年2月末時点での状況を調査し、現在集計の取りまとめ等を行っていると、そういった答弁がございました。私も、この実態を把握することが有効な対策につながると考えているのですが、この約1,700の自治体がある中で、令和5年時点では258自治体でありましたけれども、そして現在集計中というこういった調査なんですが、この集計中の調査はいくつの自治体でまず調査を実施したのか、そしてこの集計の取りまとめはいつ出てくるというか、取りまとめが行われるのか、それをご説明ください。お答えいたします。ヤングケアラーに関する実態調査を行った地方自治体の数についてでございますが、前年同様、全ての都道府県、市区町村を対象として調査を行っております。昨日に令和6年の調査の公表をやっておりまして、令和6年2月末時点の数字でございますが、45都道府県、367市区町村の合計412自治体となっているところでございます。もう一度確認したいのですが、全ての調査は行っている、対象としては全ての自治体です。その回答があったのが、合計で412自治体だと。そういった理解でよろしいですか。全ての都道府県、市区町村を対象に調査を行いました。その結果、実際に実態調査を行った自治体が、令和6年2月末時点で45都道府県、367市区町村の合計で412自治体において実態調査を行ったというものでございます。

2:58:48

45都道府県、367市区町村ということです。それ以外のところは実態調査ができていないと理解しましたので、引き続きの調査を続けていただきたいと思います。実態が分からないと、その後の取組にも差が出てくると思いますので、ぜひこの数字に終わらすことなく調査をしていただきたいと思います。この本改正案で、子育てに困難を抱える世帯や、ヤングケアラー等に関するプッシュ型、アウトリーチ型の支援を強化するということで、何度も皆様の資料の中にプッシュ型とかアウトリーチ型という言葉が出てまいります。このヤングケアラーについては、まだまだ認知度も低く、そしてヤングケアラーの方自身が、これは家庭の問題だというふうに捉えられているという、表に出にくいとされております。表に出にくいので、だからこそプッシュ型、アウトリーチ型の支援が必要であるということだと私は思いますけれども、そうすると、子ども家庭センターのマンパワーも非常に重要になるというか、待っているだけじゃないわけですから、これから自分でプッシュ型、アウトリーチ型にしていくということは、それなりのマンパワーが必要だと思うんですが、この子ども家庭センターによるプッシュ型、アウトリーチ型の支援の概要、そしてこれが可能となるような体制づくり、これはどのようにお考えなのか、説明ください。

3:00:26

吉住支援局長

3:00:29

お答えいたします。ヤングケアラーの支援にあたっては、子ども自身で自覚しづらく、支援ニーズが顕在化しにくいヤングケアラーの特徴を踏まえると、子どもに身近な学校等と連携して把握し、支援につなげることが重要というふうに考えております。このため、子ども家庭庁においては、子ども家庭センターにおいて、学校等を通じて支援を必要とするヤングケアラー個人の状況を把握し得る方法により調査を実施すること、ケアの担い手が子どものみである場合など、支援の必要性・緊急性の高い子ども家庭を福祉事務所等との連携により行政側からも把握し、優先的に支援すること、子ども家庭センターにおいて関係機関と密接な連携体制を構築し、随時、学校等で気になる子ども家庭を把握した場合に、子ども家庭センターで情報共有を図っていただくことなどを施行に向けて自治体にお示しすることとしております。このような支援を届けるため、先生ご指摘のとおり、子ども家庭センターの体制の整備は重要であり、子ども家庭庁としては、サポートプラン作成に係る支援員の配置など、子ども家庭センターの基本的機能を発揮するための人員体制の整備に加え、学校等の関係機関との連携や情報共有を強化するための職員配置に係る加算等に対する財政支援を行っており、ヤングケアラーを含め、子どものSOSを早期に把握し、必要な支援につなげることができる体制整備を推進してまいります。衆議院での政府の答弁の中で、ヤングケアラーについては、子ども期18歳未満に加え、進学や就職の選択など、自立に向けた重要な意向期である若者期を切れ目なく支えていくことが重要であることから、30歳未満の者を中心に、おおむね40歳までを支援対象として想定しています。自治体間の取組・格差の是正や、18歳前後での切れ目のない支援につなげていくと、こういった答弁がございました。子ども期だけではなく、18歳前後も切れ目なく、そしてその先は40歳までを支援対象とすることにしており、この考え方には私も賛同いたします。ここで、幅広く長期にわたる支援ができる自治体等の実施体制が重要となってまいります。子ども家庭センターが長期にわたって支援をしていくのか、あるいは子ども家庭センターからは別組織というか、別の違うものである年齢以降は別の機関がつないでいくのか、これがまだ明確にしないと、まさに切れ目のない支援にならないと思ってまして、このヤングケアラーの支援について、子ども家庭センターによるヤングケアラーの支援、18歳前後の切れ目のない支援、そしてそれ以降の40歳までの支援、それぞれどういった体制で支援していくのか、ご説明ください。子どもから若者への移行期は、進学・就職の選択など、事実に向けた重要な時期と考えております。このため、今回の法案において、支援対象に明記することで、まず、子ども期18歳未満において支援対象である子どもをしっかりと把握するとともに、「子ども・若者育成支援推進法」に基づく「子ども・若者支援調整機関」と、「児童福祉法」に基づく「養護・児童対策調整機関」との連携を努力義務としており、成長して18歳を迎える前後での切れ目のない支援につなげていきたいと考えております。また、18歳以上の若者は、その行動権益が広くなることから、主に都道府県において、「管内をカバーし得る民間支援団体等に依頼する等により、オンラインも活用し、それぞれの状況・課題に応じた必要な支援へのつなぎ等の相談支援やピアサポート等を行うよう体制を整備していくことや、子ども期だけでなく、若者期も支援対象である旨を含め、候補啓発の強化に取り組めるよう支援することで、若者やヤングケアラーが必要な支援を求めやすい環境整備と情報発信に努めてまいりたい」と考えております。ヤングケアラーは、ふくり返しですが、なかなか表に出にくいと、今までもそういったご指摘もありましたので、ぜひ、自分がヤングケアラーじゃないかと思っていても、どういった支援の方法があるかというのを自分も気づいていないと思いますので、今、説明していただいたことが、支援する側にはこんなメニューがあるよ、こんな体制が整っているよというのは、ぜひ、もっと前に出していただきたいと思います。続いて、子どもを誰でも通縁制度についてお尋ねしたいのですが、石垣委員から質問が重複するところがありますので、ちょっと質問を飛ばさせていただいて、通告の11番を質問させていただきたいのですが、この子どもを誰でも通縁制度、まさに誰でもということですので、ご家庭の負担が大きいとされております、障害がお持ちのお子さん、あるいは医療的ケアが必要なお子さんなども対象となるということで、先ほどの質疑応答もあったのですけれども、その中で私一つだけ、この障害の児や医療的ケア児、あるいは特別なケアが必要な子どもを受け入れる場合の職員さんの賃金、労働条件について何か今お考えになっていることがあるのか、これから改善していくとか、加算していくとか、そういったお考えがあるのか、政府の考えを教えてください。

3:06:20

子ども家庭庁藤原政局長

3:06:24

お答え申し上げます。子どもを誰でも通縁制度の実施に当たりましては、障害のある子どもを受け入れる場合も含めて、事業者が必要な保育人材を確保できるようにすることが重要だと思っております。こうした中、思考的事業においては、安定的な運営が可能となるように、国庫補助基準上の単価の設定、また、障害のあるお子さんを受け入れる場合の補助単価を1.5倍にするなど、必要な人材を確保できることにしております。その上で、令和8年度からの給付金に当たっては、実績に応じた支払いを前提としつつ、思考的事業の状況などを踏まえて、子どもを誰でも通縁制度の実施する事業者が、障害のある子どもなどを受け入れる場合を含め、しっかり運営できるようになるような運営費の単価設定を検討していきたいと思っております。そういった運営費の単価設定をしっかり検討することが引いては、人材確保ですとか、給与の確保といったことにもつながるものだと思っております。こういった今後の取組については、現在行っている思考的な事業の状況も踏まえながら、整理を深めてまいります。

3:07:36

運営の支援、補助という答弁をいただいたのですが、私、前回も申し上げたのですが、やはり直接、保育士さんなり、直接本人に、それが行くことが大事ですし、あるいはそれが行くことが伝わらないと、それをやってみようかというか、やろうかということにつながらないと思いますので、ぜひその点も留意して、施策を進めていただきたいと思います。時間の関係で、私も国会での質問が最後になると思いますので、最後に大臣、内閣委員会も後半になってきますと、子ども子育て支援金をはじめとする給付の方に質問がだいぶ集中していたと思うのですが、はじめの方に振り返ってみまして、この子ども未来戦略、若者子育て世帯の所得向上の取組と、次元の異なる少子化対策を、いわば車の両輪として進めていくというのが最初の始まりだったのです。この若者子育て世帯の所得向上の取組というのが、なかなか後半、この質問には至らなかったわけですけれども、改めて、大臣もおっしゃる、若者子育て世帯の所得向上について、経済的な理由で結婚や子育てを諦めることにならないと、こういったことも答弁の中で今まで言及されているのですが、この若者子育て世帯の所得向上、もう一度振り返って、この取組について政府としてどのように取り組んでいくのか、説明していただきたいと思います。

3:09:21

加藤内閣府、特命担当大臣。

3:09:24

お答え申し上げます。若者子育て世帯の所得向上、これにつきましては、子ども未来戦略におきましても、若い世代の所得を増やすことを基本理念の一つとして掲げているほか、また、子ども対抗におきましても、若い世代の生活の基盤の安定を図ることを基本的な方針の一つとして掲げているところでございます。こういったことに基づきまして、最重要課題である賃上げに加え、それを持続的、構造的なものとするための労働市場改革、さらには、同一労働、同一賃金の徹底や、希望する非正規雇用労働者の正社員化への支援など、若い世代の経済的基盤の安定を図るための取組を政府全体として進めてまいります。

3:10:11

竹爪人司君。

3:10:13

ぜひ、車の両輪ということですので、今おっしゃった、同一価値労働、同一賃金、あるいは非正規から正規への転換とか、いろんな、これまでもたくさんのメニューというか、説明していただきましたので、必ずそれを実行していただきたいと思います。それを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。

3:10:35

井上聡君。

3:10:46

日本共産党の井上聡です。先ほども議論になりましたけれども、本法案は、認定外保育施設指導監督基準を満たさない、認可外施設を無償化の対象とする経過措置について、附則第4条で、今年9月末までとされていたものを、2030年3月末まで延長するとしております。そもそも、現行の経過措置機関中に指導監督基準を満たすように、指導監督を徹底するということだったんですね。何もかからず、それができていない施設に、さらに経過措置を延長することが本当にいいことなんだろうかと思うんですね。現行の経過措置機関が終了する9月末までに、基準を満たさないという施設は、確認の取消しを行うべきではないでしょうか。

3:11:37

子ども家庭庁藤原製工局長。

3:11:41

お答え申し上げます。基準を満たさない認可外保育施設を無償化の対象としてみなす5年間の経過措置は、本年9月末で期限を迎えます。このため、基準を満たさない施設については、令和6年10月以降、無償化の対象から外れることを前提として、昨年9月に全ての自治体に対しまして、基準を満たすための指導監督を促進するとともに、基準を満たす見込みがない施設については、利用する児童の転院の希望に応えるための検討を行っていただくことを依頼をしているところであります。この自治体の取組については、国においても定期的にフォローアップ調査を実施しておりまして、期限到来までに基準を満たす見込みがある施設については、基準適合の進捗状況を、満たす見込みのない施設については、その利用者に対する転院以降の有無の確認や、認可保育所への入所案内の状況を確認しているところでございまして、期限到来までに確認を徹底していきたいと考えております。このように、丁寧に自治体の対応状況を確認しているところでございますけれども、設備基準や有資格者数の基準などが満たせておらず、基準を満たすためには相当の期間を要する施設であって、かつ、利用児童が認可保育所等へ転院することが困難なケースについては、自治体から対応が困難な事例として報告がございましたことから、このような施設に限って、都道府県知事が個別に施設を指定することで、無償化の対象とみなす新しい経過措置を今般、法改正案に盛り込んでいるところでございます。先ほど、いろんな指導監督の結果、基準適合率は約75%になったという答弁もあったんですね。ただ、私は5年経ってもいまだに4分の1の施設が基準を満たさないまま残っているということこそが、子どもの立場から見て問題だと思うんですね。どういう指導監督が行われてきたのか。いただいた昨年度の資料では、それまでの年度全部含めて、立入調査は95.8%となっております。ただ、2021年度をとってみますと、認可外保育施設の現況を取りまとめによりますと、立入調査の実施率は48.1%に過ぎません。その中で指導監督基準に適合していない3212カ所の施設に対する最終的な指導状況は、改善勧告、公表、事業停止命令、それぞれ1カ所なんですね。残りは、口頭指導と文書指導にとどまっているわけです。やはり、このように認可外保育施設に対する行政の指導監督が十分に行われるとは言えない現状にあると思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。

3:14:34

藤原誠一局長

3:14:37

お答え申し上げます。認可外保育施設の無償化の観点のみならず、安全の確保の観点から立入調査を実施することは非常に重要でございます。おっしゃるとおり、令和3年度48.1%、BBC等を除きますと61.9%でございますけれども、この数字については、コロナの感染拡大の防止の観点から、一部自治体で立入調査に変えて、書面審査等を行ったという影響もあったかと思っております。しかしながら、今般、無償化の期限を迎えるにあたりまして、しっかりと確認をすること、そして、記事を満たしていないところについては、記事を満たすように、期限の到来前にしっかりと監督促進をしていただくこと、これが非常に重要だと考えております。昨年の9月には、その旨、都道府県に対して改めて指導監督の促進をお願いするとともに、昨年10月末時点、今年の1月末時点でフォローアップの調査をしっかり行っているところでございます。また、さらに今年の5月末時点でも調査をフォローアップをしていきたいというふうに考えております。こういった取組を徹底しまして、都道府県における指導監督を促進していきたいと考えております。

3:15:50

井上聡君。

3:15:53

指導監督をする対象をきちっとやると、数を増やすこと、大事だと思うんですよ。同時にやはり中身なんですね。先ほど言ったような現状の下で何が起きてきたか。2022年の7月の末に、沖縄県那覇市と茨城県の土浦市で指導監督基準を満たさない認可外報局施設で、乳児の死亡事故が発生をいたしました。いずれも無償化対象の施設で、経過期間中だったわけですね。事故に対する検証委員会の報告書では、どちらのケースも市の立入調査や指導文書を発出して改善を求めていたが、改善が図られないまま事故に至ったとしているわけですね。なぜ市が繰り返しの指導を行ったとしているにもかかわらず、改善が図られなかったと考えていらっしゃるでしょうか。

3:16:46

藤原誠一局長

3:16:49

ご指摘いただきました2つの死亡事案、我々も重く受け止めております沖縄県の那覇市と茨城県の土浦市の事例でございますけれども、いずれも自治体に立入調査の結果、文書等により改善指導がなされていた施設についての事故が起きたというふうな案件だと承知をしてございます。このように改善指導が繰り返し行われていたにもかかわらず、尊いお子さんの命が失われてしまったということは非常に遺憾に思っております。本来、児童福祉法上は、都道府県等は認可外保育施設に対する改善勧告ですとか、事業停止命令、施設の閉鎖命令等の具体的な監督権限を有しているわけでございます。改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず、改善の見通しがない場合には改善勧告を行うことができる。そして、勧告を受けた施設の設置者が勧告に従わず、改善が行われていない場合、その旨を公表することができるようになっているわけでございます。さらに、勧告にもかかわらず、改善が行われず、かつ改善の見通しがなく、児童福祉に著しく有害であると認められるときには、事業停止または閉鎖命令を命ずることができるとされております。このような事故が繰り返されることのないように、都道府県等が指導監督権限を迅速かつ適切に発動できるように、施設が問題を有すると認められる場合の指導監督や事業停止命令の行政処分の手続について、しっかり周知をしていく必要があると考えておりまして、周知を徹底してまいりたいと考えております。

3:18:36

それぞれの死亡事故について検証報告書では、行政の指導監督が形式的で不十分だったと指摘をしているんですね。今、様々な市町村の監督権限についての答弁がありましたけれども、この経過期間中というのは、そういういろんな市町村の軽減が制限をされているんですよね。基準遵守義務、市町村の勧告、基準を満たさないことによる市町村の確認の取消し、この適用が経過期間中は除外をされているんじゃないですか。こういうことが市町村が踏み込んだ指導を行う上での障害になっているということじゃないですか。

3:19:19

答え申し上げます。まず、児童福祉法上、妊家外保育施設に対する指導監督権限は、都道府県等が担っておりまして、国が定めた妊家外保育施設指導監督基準に基づいて、都道府県等が施設に対して立ち入り調査を行う仕組みがございます。この指導監督は、当該施設が無償化の対象化あるかどうかということには関係なく行われるものとなっております。一方、御指摘いただいたのは、無償化の対象施設となるために、こともこさえて支援法に基づく市区町村による確認を受けるという必要があるわけですが、この現行の経過期間、経過措置におきましては、基準を満たさない施設について、確認の取消しの規定について適用除外となっている。そこのところをおっしゃったんだと思います。一方で、別の規定もございまして、児童福祉法上の指導監督権限を持っている都道府県知事が、認可外保育施設について適正な運用することができなくなったと認めたという場合には、確認の取消しの規定は適用除外とされていないところでございます。従いまして、指導監督権限を持つ都道府県等の判断を踏まえて、市区町村長は確認の取消し等について判断することが可能となっております。具体的なケースにおいて、この2つの自治体のケースについて、検証報告において、文書の指導に終始をしていたとか、行政処分的な強力な権限の発動までに時間がかかったなどのご指摘をいただいているというふうに我々も承知をしておりますので、先ほど申し上げましたような、児童福祉法に基づく改善勧告、事業停止命令、閉鎖命令等の権限について適切に行使いただけるようにしっかりと承知をしていきたいというふうに考えております。事実として、十分な指導が行われなくて、とうとう2人のお子さんの命が亡くなったということが起きているわけです。ですから、必要な十分なことが行われていなかったことを私は言わざるを得ないと思うわけで、改めてこういうことをしっかり検証して、そういうことが5年経っても指導基準を満たさないようなことが改善できなかった施設への経過措置の延長というのは、やはり見直しが必要だということを申し上げたいと思うんです。そこで大臣をお聞きしますが、子ども誰でも通園制度は教育保育給付の対象となっていない施設の対象になりますので、認可外保育施設でも実施可能とされております。今問題にした認可外保育施設指導管理基準を満たしていない認可外の施設でも、同一事業者が同じ施設の中で子ども誰でも通園制度を実施するための設備や運営について、これは基準を満たせば実施をできるということになるのでしょうか。そもそも最低限の基準も実施してこなかったような事業者が同じ施設の中で、その部分だけ基準を上回れば子ども誰でも通園制度をできるということは、私は認めるべきではないと考えますが、大臣いかがでしょうか。

3:22:43

加藤内閣府特命担当大臣。

3:22:46

お答え申し上げます。子ども誰でも通園制度の実施に当たりましては、子どもの安全が確保されることが大前提でございます。その上で、保育の質の確保の観点から、実施主体である市町村による認可のもと、受入れ体制が整っている施設において実施することを予定してございます。その際、仮に認可外保育施設においても、子ども誰でも通園制度の基準を満たすような場合には実施が可能ではあるものの、指導監督等を行ってもなお、認可外保育施設、指導監督基準を満たさないような認可外保育施設は、子どもの安全の確保の観点から適切でないと考えており、ご指摘のような施設については対象外とすることを念頭に置きながら検討していきたいと考えております。いずれにしましても、制度の本格実施の際の認可基準につきましては、指向的事業の実施状況などを踏まえながら、子どもにとって安全・安心な制度となるよう、検討を深めてまいります。こういうところは認められないという方向が答弁がございました。本当に子ども第一に考えていただきたいということを重ねて申し上げておきたいと思います。次に、保育士の配置基準と処遇改善について聞きます。加速化プランでは、今年度から、子・5歳児の保育士配置基準を、これまでの30対1から25対1に改善を図って、それに対応する加算措置を設けるとする一方、経過措置が設けられまして、当分の間は従前の基準で運営することを認めるとしております。これを受けて、実際どのくらいの施設で配置基準の改善が実施をされているのか。子ども家庭庁は、当初、配置基準を改善すると現場が混乱するので、加算で対応したいということを言っていたわけでありますけれども、実際基準改定によってどのような混乱が起きているかと把握をされているでしょうか。

3:24:42

お答え申し上げます。今般の子・5歳児の保育士の配置改善の状況につきましては、今後調査をすることを予定しておりますけれども、配置改善、本年4月から施行されたばかりでございますことも鑑みまして、具体的な調査時点や調査内容、取りまとめ時期について、現在、鋭意検討中でございます。なお、今般は最低基準を見直した上で、経過措置を設けたことによりまして、保育士が確保できなかった縁において子どもの受入れを減らすなどの混乱は生じていないと考えておりますけれども、配置基準の改善に取り組む施設が増えるように、職員配置の改善の状況を把握をし、保育士等の確保の取組についても併せて進めていきたいと考えております。

3:25:32

この混乱でなく改善が進んでいると思うんですね。お手元に、配置基準の改善に取り組んできた子どもたちにもう一人保育士を全国保護者実行委員会と同全国実行委員会の皆さんが、この4月から5月にかけて、全国の地方自治体にアンケート調査を行って、配置基準の改善状況について調査をしておられるんですね。政府はこれからということでありますけれども、こうやってやっておられます。5月末までに全国の24%の地方自治体から回答が寄せられております。お手元に資料を配っておりますけれども、この「説問2」の回答の解説を見ていただきたいんですが、これによりますと、公立保育所では、今年の4月以前からこの「25対1」を四五歳児で実施していた施設が20.5%、今回の改正を受けて新しい基準を実施した施設が35.8%、今後実施予定が13.5%となっております。つまり、7月1日以降、新たに約5割の施設が実施内し、実施の予定で、合わせて約7割の公立施設で、この「25対1」の新基準で保育が実施されることになります。さらに注目します、その下の「説問3」なんですけれども、これは、三歳児では2015年から、もう「15対1」への改善が加算により実施をされておりました。公立施設には地方財政措置が行われてきました。しかし、23年度まで8年間で改善したのは、928施設で全体の31.7%となっていたと。ところが、今回、基準解説いたしますと、今年4月で724施設、来年4月に375施設、2030年までに33施設、合わせて1137施設、全体の38.7%が一気に実施内し、実施予定で、これによって公立施設の約7割が三歳児で、15対1が実現をするわけですよね。私立施設についてみますと、説明5、6のところを見ていただきますと、子育て歳児の加算が3種類ありますけれども、いずれも取得している施設が87.3%ということで、25対1にしてきているということになっています。当初、子ども家庭庁は、配置基準を変えずに、加算で対応すると言っていましたけれども、関係大臣からの強い要望もあって、配置基準の改善と、改定そのものに踏み込みました。この調査結果を見れば、やはり加算にとどめずに、この基準自身を改定したという効果が非常に大きかったということを示していると思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。ご指摘の調査結果につきましては、昨日公表された資料だというふうに承知をしております。私も拝見をさせていただきました。子ども家庭庁におきましても、3歳児及び4、5歳児の職員配置基準の改正に伴う現場の実施状況につきまして、公立保育所、私立保育所ともに調査を行う予定でございます。具体的な調査時点や公表時期については、現在、検討をしているところでございますが、いずれにしましても、基準改正の効果につきましては、調査結果を踏まえつつ見極めてまいりたいと考えております。今、3歳児のことを挙げましたけれども、やはりこの基準そのものを改定したことが、加算ではなくて、底上げに大きな力になっているということだと思うんですね。私、昨年11月のこの問題を取り上げて、まず配置基準を変える年度を決めて、そこに向けて経過措置を持って、処遇改善を進めながら職員を確保していくことが必要だと申し上げました。その後、改定そのものに踏み込んだことで関係者は喜んでおりますけれども、4、5歳児で経過措置があって、それがもう具体的に決まっていないんですね、上限とか限度が。むしろ、やはりいつまでにやると、経過措置はいつまでだということを決めて、そこに向けて職員を確保していくというやり方で、この最低基準の一層の改善を進めるべきだと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。お答えを申し上げます。最低基準の改正につきましては、子ども家庭審議会において、保育所等の関係団体から経過措置を設けた上で、最低基準を見直すべきというご意見をいただき、また、子育て当事者からもより手厚い体制での保育を望む声をいただきました。また、国会においても様々な先生のご指摘を始め、いろいろなご指摘をいただいてきたところでございます。このため、年末に子ども未来戦略を決めるにあたりましては、審議会での意見を踏まえ、今年度より四、五歳児の保育士の配置基準につきまして、30対1から25対1へ、76年ぶりに改善を図るとともに、配置改善を推進するため、当分の間は従前の基準によることも妨げないとの経過措置を設けつつ、最低基準を改正することとしたものでございます。経過措置に具体的な年限を付することにつきましては、どの程度の施設が四歳以上時、配置改善加算等を取得するのか、調査を行った上で、現場に混乱が生じないよう配慮しながら検討していくことになると考えてございます。

3:31:31

そうやってずるずる伸びていくんですよ。三歳児の例を見ても、きちっと期限を決めて、そこに向けて支援をしていくということが本当に必要だと思うんですね。そして、混乱混乱とおっしゃいますけど、基準の抜本改善には確かに保育士の確保が必要です。そのために必要なのは処遇の改善だと思うんですね。子ども家庭庁は当初、この加算で対応する理由として、配置基準そのものを変えたら、特に地方で基準を満たす保育士の確保が困難な施設が出てくるということを言われておりました。しかし、このアンケートを見ますと、公立の施設といえば、地方よりもむしろ都市部で不足しているというのが課題として出てきております。この処遇の低さから保育士が定着しないということもアンケートで寄せられております。やはり思い切った処遇の改善をしなければ、保育士の確保もできないし、新しい基準を実施することも困難になると思います。しかも、そのままでいきますと、7割が実施するということは3割は取り残されるわけですから、これは本当に喫緊の課題だと思うんですね。この間この間の答弁で、処遇改善で約23%賃上げになっていると言われていますが、肝心なことは、現場で保育士の皆さんにどれだけ賃上げに結びついているかということなんですね。この間の処遇改善加算とか、人事院勧告の公定価格上の人件費の上乗せが、現場の保育士の皆さんの賃上げにどれだけ結びついているか把握されているでしょうか。

3:33:18

藤原誠一局長

3:33:21

お答え申し上げます。保育士の処遇改善につきましては、平成25年度以降、継続的に取組を行ってきておりまして、具体的には直近においては、令和5年、人事院勧告を踏まえた対応として、5%を上回る公定価格の人件費の改定を行い、累計23%の給与改善を進めているところでございます。また、平成29年度からは、これとは別に、技能経験に応じた月額最大4万円の給与改善を行っております。これによりまして、保育士の平均月額賃金は、賃金構造基本統計調査でみますと、平成24年から5.8万円上昇しております。これは、先ほど申し上げました、令和5年の人事院勧告分の改善について含んでいない数字ですので、これ以上の、これを上回る改善が図られているものと想定してございます。また、処遇改善加算の3でございますけれども、その毎段階といたしまして、令和4年の2月から収入を月額9,000円引き上げるための予算補助を実施しておりましたけれども、その取組の効果を見るための調査も実施しております。また、速報値ベースで恐縮なのですけれども、具体的には、職員の賃金改善額の平均月額で8,998円となっておりまして、現場にもこの加算の効果は行き渡っているというふうに見ることができます。引き続き、子ども未来戦略を踏まえまして、民間給与動向等を踏まえた、さらなる処遇の改善の対応を行ってまいります。

3:34:58

現場の声とかなり格差があるなと思って聞いたんですけれども、首都圏のある社会福祉法人が運営する90名定員の私立保育園の年長さんにお話を伺いました。そもそもここは、配置基準を上回る保育士を配置しているんですけれども、初任給を引き上げないと若い保育士が来てくれないので、その分ベテラン保育士の給与は頭打ちにされるを得ないと、こういうことを言われておりましたし、工程科学の地域区分があるので、東京に隣接しているために東京の方に若い保育士が行ってしまうと、こういうご苦労も言われておりました。さらに調理員は基準では2人だけれども、年齢ごとにふさわしい給食を作ろうと思ったらとても無理なので、パートを含めて5人配置していると。国の加算はとても複雑なので事務作業が大変で、そのためにパートの事務職員を1人ができないのでもう1人配置していると、こういうことも言われておりました。取れる加算は可能な限り取っているけれども、それでも賃上げのためのお金をどう燃費すればいいのか、頭が痛いと、こういうご苦労を言われておりましたけれども、頑張ってくれている職員に本当に申し訳ないと苦労されながら、園長さんは言われていました。大臣、こういう現場の実態、ご存知でしょうか。どういうふうに認識をされているでしょうか。お答え申し上げます。保育士の処遇改善につきましては、令和25年度以降、累次の処遇改善に取り組んできてございまして、直近では5%を上回る工程価格の人件費の改定を行い、累計23%の給与改善を進めているところでございます。また、これとは別に、技能経験に応じた月額最大4万円の給与改善を平成29年度から行っております。委員御指摘の現場の様々なお声というのは、私も聞いてございますし、いい課題だと思ってございます。これまでの改善を進めてきたものの、今後に向けても、子ども未来戦略に基づき処遇改善を進めていくことは重要だと考えておりまして、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善、この対応を行ってまいります。現場の困難の要因の1つに、工程価格そのものもありますけれども、最低基準に基づく職員配置の算定方法の問題があるんですね。11月にも取り上げましたけれども、資料の3枚目を見ていただきたいんですけれども、子5歳児で25対1というふうになっておりますけれども、実際には入院時期は年齢差、月齢差も大きいので、子ども発達団体を合わせて、4歳児5歳児それぞれ普通クラスを作っているんですね。ですから、本当は4歳児にも5歳児にも1クラス1人ずつ欲しいと。この表はちょっとまだ30人のときの基準の表でありますけれども、例えば4歳児5歳児19人19人でありますと、合わせて38人、これでも死者5入院になりますから、少数点以下、結局1人しか配置をされないんですね。しかし実際はクラス分けしておりますから2人いるんです。これを結局分けますから、なかなか実態の賃金が上がらないとこういうことになっていくわけです。職員配置の算定の際に、この少数点以下を死者5入でやっていることも含めて改善をしてほしいと、こういう要望が出されているわけですね。こうやって死亡5歳児をそれぞれのクラスとして分けるならば、そのことによって新しい配置もできるということが示されているわけです。やはり4月から改善されましても、こういう問題は残っています。ぜひここをやはり手を入れなければ、結局配置基準を上回る保育士を各園がいろんな苦労してやらなくちゃいけないということになるわけです。ですから、基準そのもととおりに、こういう算定方式、これも変えるということもどうしても必要だと思うんですけれども、この点、大臣いかがでしょうか。

3:39:20

加藤内閣府特命担当大臣。

3:39:23

お答え申し上げます。議員の御指摘は、今後は4歳児、5歳児の基準をそれぞれ定めるべきではないかといった御指摘だというふうに考えております。配置基準に関しましては、本年2月の子ども子育て支援等分科会におきまして、真に必要な配置基準はどうあるべきか、科学的検証をしていただきたい。子ども子育てを取り巻く状況が変わっている中で、今般の配置改善で十分なのか、エビデンスに基づいて確認をいただきたい。こういった御指摘をいただいており、科学的検証の手法やエビデンスに関する知見について、情報の整理が必要となると考えているところでございます。また、委員御指摘の4歳児、5歳児で違いがあるのかといった点も含め、現時点では必ずしも科学的に基づいた知見が十分あるわけではございませんので、まずは、科学的検証の手法によって整理を行う必要があると考えてございます。その際には、保育士の業務負担について、例えば、1人の子どもと関わりつつ、集団全体の様子に目を配るといった保育士の業務の複雑性や専門性をどのように図るか、また、定量的に把握しづらい心理的な負担感をどのように確認するか、といった点を検討する必要があるほか、保育士の業務負担だけでなく、保育士等の配置改善による子どもの生活や成長への影響、これについても併せて考える必要があり、そうした観点から検討を進めてまいります。

3:40:55

井上聡子君。

3:40:57

実際には多くの保育園で、4歳児、5歳児、別のクラスになっているんです、科学的検証と言われましたけれども。事実を見てほしいんですよ。そして必要だからこういう25対1と決めているわけじゃないですか。小学校だったら、35人学級を決めたら、36人になったら2クラスに分けるんですよ。当たり前じゃないですか。何で保育者はそれができないんですか。配置基準の問題じゃなくて、算定方式を、もちろん配置基準も変えなくてもいいけど、算定方式をぜひ考えてほしいということを申し上げました。ぜひ検討していただきたいことを強く望みまして、質問を終わります。

3:41:53

木村英子君

3:41:57

令和新選組の木村英子です。本日は、子ども子育て支援法案の「子ども誰でも通園制度」について質問します。今回の法案では、仕事をしなくても、乳幼児を保育園に預けることができる制度となっています。昨年施行された子ども基本法では、基本理念として、全ての子どもについて個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすることとなっていますが、そもそも現在の保育園は、誰でも通園できる仕組みにはなっておらず、障害児のいる家族が安心して保育園に預けるには制度上の制限があり、事実上障害者が取り残されている現実があります。例えば、現在の保育時間の標準は11時間となっていますが、資料1のとおり、障害児の保育を8時間以内に制限したり、延長保育を認めないということを要項で定めている福祉町村があります。この記事によると、台東区に住む40代の女性は、身体障害と知的障害がある5歳のお子さんを保育園に預けていますが、保育時間が8時間以内と制限されていることで、17時までに迎えに行かなくてはならず、働く時間が短くなってしまい、会社からの手当や基本給が減らされ、困っている状態でした。その後、報道によって、新宿区、台東区、中野区では、要項の規定を一部削除する予定となったそうですが、資料2のとおり、北海道や東北などでも要項で制限している自治体があります。制限を設けている理由としては、職員の確保が難しい、障害があるお子さんの心身の負担があるといった理由を掲げていますが、そもそも障害の有無で一律に保育園に預ける時間を制限することは、差別的取り扱いに該当します。障害者・健常児問わず、区別されることなく安心して保育園に預けられる体制を作るべきと考えます。また、医療的ケアの必要な子どもの保育の預かりについては、資料3のとおり、3歳以上であることなど、年齢によって制限している自治体もあります。そもそも医療的ケア時については、2021年に医療的ケア時支援法が成立し、地方公共団体は、医療的ケア時とその家族への支援に責務があると明記されています。障害者差別解消法が施行されて8年が経ちましたが、未だに障害を利用として保育園の利用を制限している自治体が数多くあります。国としては、このような制限を設けている自治体に対して、どのように考えているのか、各自治体が障害児の保育に関し、制限を設けず、健常死と同じように保育園に通えるように事務連絡を発出するとともに、早急に改善を図っていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

3:45:38

加藤内閣府 特命担当大臣

3:45:42

お答え申し上げます。子ども家庭庁として、障害の有無により、保育時間や受入れ年齢の取扱いに際を設けておりませんが、一部自治体において、こうした制限を設けている事例があることは承知してございます。その背景としまして、保育人材の確保が困難なこと、また、障害のある子どもの健康安全面への配慮を十分に行うことが難しいことなどの理由が考えられ、こうした場合には、直ちに差別的な取扱いに該当するものではないと考えますが、事情もなく、単に障害を理由として、一律に保育時間や受入れ年齢の取扱いに際を設ける、そういったことは適当ではないと考えております。子ども家庭庁としましても、障害のある子どもたちが適切な保育を受けられるよう、これまでも地方交付税措置の拡充等を行ってまいりました。また、今後も、単に障害を理由として、一律に保育時間の取扱いに際を設けることは適当ではないということ、また、障害者差別解消法のガイドラインにおいても、人的体制・体制整備が整っており、対応可能であるにも関わらず、障害者の福祉サービスの利用を拒否すること、これは差別的取扱いに当たると、ガイドラインにおいても、礼事をしております。こういったこと、これらのことについて、委員の御指摘も踏まえまして、ガイドラインですとか、際を設けることは適当ではないという考え方、これに沿った対応が求められるのだということについて、しっかりと事務連絡により、自治体に周知をしてまいります。なお、医療的ケア事務の受入れに当たりましては、健康面や安全面のほか、医学的な観点などから配慮が欠かせないため、一定の要件で区切ることがやむを得ない場合もあるとは考えられます。このため、まずは、調査・研究において、障害児の受入れ状況や受入れ後の安全面への配慮事項、保育士や看護師の人材確保に向けた工夫、事故発生時の対応方針などについて実態をよく把握した上で、今後、入所の判断等に関して必要な助言を行っていくことができるよう、検討を進めてまいります。

3:48:05

障害児が差別で扱いがされないように、今後も保育園に安心していかがわれるように、早急に改善をお願いしたいと思います。次に、保育士不足についてお聞きします。資料4をご覧ください。近年、保育施設等での重大事故は、平成25年は399件起こり、定和4年は1,896件と約4.75倍と増え、子どもが犠牲になる事故が後を絶ちません。例えば、資料5のとおり、昨年12月には世田谷区の妊家外保育施設で、生後4ヶ月の乳児がうつ伏せ寝の状態で泣かされ、死亡したという事故が起こりました。国はガイドラインで、子どもの睡眠中は定期的に呼吸や体位、睡眠の状態を点検するよう示していますが、店長が不在の時や複数の子どもの対応に追われていた時など、点検を徹底できなかったということが明らかにされています。また、2021年には、福岡県仲間市の保育園で、5歳児が炎天下の送迎バスに9時間取り残されて熱中症で死亡した事件が起こり、その翌年の2022年にも静岡県牧野原市の認定子ども園で、当時3歳だったお子さんが送迎バスに置き去りされ、重度の熱中症で亡くなったという痛ましい事故が立て続けに起こっています。その後、2023年にはバスへの置き去りがなくなるように、通縁バスへの安全装置の義務化がされましたが、保育士がきちんと見回り、保育園自在置き去りになっていないかを直接確認することが不可欠であると言われています。また、子ども家庭庁が令和4年に行った調査では、資料6のとおり不適切な保育が914件、そのうち虐待が90件起こり、不適切保育や虐待事件が相次いでいることが全国の事態で確認されています。保育中の子どもへの虐待や不適切な対応による事故や死亡など、近年の報道を見ても子どもの犠牲が増え続けています。例えば、資料7のとおり、給食を園児が吐き戻すまで食べさせ続けたり、障害児に馬乗りになって虐待をしたり、転ばせて背中を押さえつける暴行をするなど、ここ数年だけでも数えられないほどの虐待事件が報道されています。このような子どもたちの悲惨な事故や事件が起こる大きな理由の一つに、保育士不足に加え、国の保育士の配置基準に問題があると思います。特に、4・5歳の配置基準については、1948年から76年間ずっと同じ基準が使われ続けています。時代とともに子どもたちの環境も変化している中で、76年間も基準が見直されてこなかったのですから、子どもへの虐待や事故が増えるのは当然です。そして、やっと今年の4月に初めて配置基準が改正となり、資料8のとおり、3歳児15人に対し保育士1人、4・5歳児は25人に対し1人の保育士を配置する基準に変更されました。しかし、海外に比べ、日本は1人の保育士が担当する子どもの人数が圧倒的に多く、まだまだ不十分な状態です。例えば、資料9の福島大学の大宮教授の資料では、スウェーデンでは5歳児の場合、保育士1人が最大でも6人のお子さんを保育することになっており、ニュージーランドでは10人、ドイツやイギリスでも最大13人と、日本よりも手厚い基準となっています。次に資料10をご覧ください。これは保育士さんを対象に行われたアンケートですが、「自らも不適切な保育を起こしかねないと思いますか?」という問いに対して、77%の保育士が自らも不適切な保育をしかねないと不安を抱いていると回答しています。資料11では、不適切な保育が起こる背景について聞いたところ、ひとりが足りないが82%、多忙でゆとりがないが80%となっており、不適切保育や虐待については、現場のひとりが足りず、ゆとりがないことが大きな原因となっていることがわかります。また、資料12のとおり、不適切な保育をなくすために必要な対策として、保育士の94%が賃位配置基準の改善を求めており、具体的には、4・5歳は10人から15人、3歳児は5人から10人、1・2歳児は3人に1人の保育士を配置する基準への改善が求められているところです。戦後、1948年から4歳以上の保育士の配置基準が変わらなかったことは異常なことだと思います。一人一人の子どもの安全を確保した保育を実現するには早急に人手不足を改善しなければ、虐待だけではなく、目が行き届かずに事故を防ぐことはできません。現場の保育士さんたちの意見を踏まえ、賃位配置基準の抜本的な改善をすべきだと考えますが、大臣いかがでしょうか。

3:54:24

加藤内閣府特命担当大臣

3:54:28

配置基準の改善に関しましては、子ども未来戦略に基づき、4・5歳児について、今年度より30対1から25対1へ、76年ぶりに改善するとともに、1歳児についても令和7年度以降、6対1から5対1への改善を進めることとしております。その上で、配置基準に関しましては、本年2月の子ども子育て支援党分科会におきまして、真に必要な配置基準はどうあるべきか、科学的検証をしてほしい。子ども子育てを取り巻く状況が変わっている中で、今般の配置改善で十分なのか、エビデンスに基づいて確認してほしいといったご指摘をいただいており、科学的検証の手法やエビデンスに関する知見について、情報の整理が必要になると考えているところでございます。保育士の業務負担について科学的に検証する際には、例えば、1人の子どもと関わりつつ、集団全体の様子に目を配るといった保育士の業務の複雑さや専門性をどう図るか、また、定量的に把握しづらい心理的な負担感をどのように確認するか、といった点を検討する必要があると考えております。また、保育士の業務負担だけでなく、保育士等の配置改善による子どもの生活や成長への影響、これについても併せて考える必要があると考えております。こうした論点につきまして、今後の保育の質の向上に向けて、可能な限り早期に検討を行ってまいります。

3:56:00

【池村】科学的検知といっても、幼い時に虐待を受けてしまった子どもたちが大人になった時、トラウマを抱えてしまう人が多いんですね。私もその一人でもあります。そのことで、社会に出ることが難しくなっている人もいます。子どもの未来を守るために、保育士の配置基準をすぐにでも検討していただきたいと思います。次に、障害児が保育園を利用する場合の課配についてお聞きします。障害児や医療的ケアが必要な子どもたちが、その障害に合わせた配慮を受けながら、安全に保育園を利用するには、現在の保育士の配置基準ではとても足りません。障害児保育の課配については、昭和49年から国の補助事業が作られ、障害児に必要な措置が取られるようになっていましたが、平成15年からは、地方交付税措置に切り替わり、現在は一杯残減活かされています。そのため、障害児の課配については、自治体ごとの裁量に委ねられていることで、自治体間での格差が生まれ、障害児が保育を受けられない自治体もあります。資料13をご覧ください。弁護士会が1年に1度行っている「障害のある子どもの就園・就学ホットライン」では、2018年から2023年までの6年間で合計109件の電話相談があり、保育園の就園拒否はそのうち31件にも残っています。特に医療的ケアが必要な子どもが拒否される事例が後を絶たず、保育園に相談しても、障害児は受け入れが難しいと言われ、申し込書すらもらえないこともあります。また、現在の障害児の課配の基準が1対3の自治体では、障害児1人に対し、障害児の保育士が必要なくらい重度の子どもは預かれないという自治体があると聞いています。現在の課配では、人手不足が解消できないため、自治体によって障害児の保育の人手不足を補うために、独自の事業を行っているところもあります。資料14をご覧ください。奈良県では、国に対して交付税の算定基準を、障害児1人に対し、課配保育士1人に見直してほしいという要望が出されています。また、資料15では、福岡県の市長会から、国に対する要望事項として、障害児保育について対象を拡大し、たらたな財源支援を実施するなど、制度の拡充を行うことといった要望も出されています。障害児の課配については、医療的ケア時も含め、個別のケアが必要なため、1人の障害児に1人の保育士といった対応をしている自治体がありますので、各自治体に対し、そうした講じりを終実するとともに、障害児が安心・安全な保育を受けられる体制づくりのためにも、十分な保育士の課配に向けた財政支援の拡充が必要だと考えます。これから新設も含め、検討していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

3:59:58

加藤内閣府特命担当大臣

4:00:02

お答え申し上げます。障害のある児童が保育所を利用する場合には、保育士の課配を行うために必要な経費を地方交付税により措置しており、市町村において、障害のある子どもの保育ニーズを踏まえた保育士の課配ができることとなっております。障害児保育の実施に当たりましては、おおむね障害児2人につき保育士1名を配置することを標準としつつ、障害のある子どもの状況等に応じて適切に職員を配置することが望ましい旨を、自治体宛の事務連絡や全国会議等においてお伝えしているところです。委員御指摘のとおり、障害児保育の実施において、保育士の課配状況は様々でございますので、今後とも自治体に対して、障害児保育の趣旨や地方交付税により財政措置している内容や、またその積極的な推進といった点について、機会を捉えて周知をしてまいります。さらに、子どもの発達過程や障害の状態に応じた保育士の課配がなされ、障害児保育の推進を図ることができるよう、今後、調査研究事業において、全国の自治体における障害児保育の取組状況を把握することとし、その中で、先駆的な事例や積極的な取組事例等を収集して、後事例として横展開をしてまいりたいと考えております。

4:01:24

木村英子君

4:01:26

障害児を取り残さないためにも、周知ということをするだけではなくて、財政支援の拡充が最も必要だと思いますけれど、その辺も検討していただきたいと思っています。次に、相談窓口について質問します。障害児については、保育園などで入院を拒否されたり、公理的配慮を受けられないといった場合に、どこに相談していいか分からないという人がたくさんいます。子ども家庭庁には、障害児や家族が相談できるといった窓口が設置されているのでしょうか。お答えください。

4:02:08

福島福祉部局長

4:02:11

お答え申し上げます。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づきまして、保育士等を含め、事業者は、その事業を行うにあたり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないこととされております。また、同法に基づき定められている、子ども家庭庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針におきまして、保育所等につきましては、子ども家庭庁の私どもは、生育局の保育政策課を相談窓口といたしまして、記載をしているところでございます。こうしたことから、委員御指摘のような、保育所等における障害者の困りごとなどについて、保育の実施責任を負う主体である自治体に加えまして、子ども家庭庁の生育局保育政策課にご相談いただくことも可能でございます。その際、個々の事案について、子ども家庭庁において直接解決をするために対応することは難しい面もありますものの、保育の実施責任である市町村において適切に対応いただけるように、国の相談窓口では、相談に対する法令の説明や地域への適切な相談窓口につなぐ役割を担うこととしております。また、制度的な面で、障害者差別解消法との関係や子どもの人権擁護の観点から改善が必要であることが把握された場合には、子ども家庭庁として事案の確認を行い、必要な場合には、全国の自治体に対する改善すべき点の周知や、制度の運用の見直しなどを図ることになるというふうに考えております。子ども家庭庁として、こうした取組を通じまして、障害児のお子さんも適切な保育を受けられることができるように、引き続き自治体と連携をして取り組んでまいります。子どもに関しての相談窓口として、その保育政策課が設けられたということは、今日この質疑をするまで私も知りませんでした。それぐらいですね、相談したくても窓口がなくて困っている方がたくさんいるということですから、今後、周知を徹底していただきたいと思います。そうでないと、亡き寝入りする人たちが増えてしまうし、そういうことが起こらないように、たらまわしにならないようにお願いしたいと思います。そのような現状の中で、内閣府では、障害者からの相談をたらまわししないということもあって、各所間に転落をつなぐ「つなぐワンストップ窓口」として、つなぐ窓口というのが、昨年の10月から設置されました。資料16の新聞記事をご覧ください。内閣府のつなぐ窓口が、昨年10月に開設された今年3月末日までの約半年間で、障害者や事業者などから、計1,163件の相談が寄せられており、相談件数も昨年11月の158件に比べ、今年の3月には336件と2倍以上に増えています。この記事からもわかるように、ワンストップの相談窓口について、障害当事者からも事業者からもリーズが高い状況にもかかわらず、つなぐ窓口は来年3月末日までの思考的な取り組みとされてしまっています。まだまだつなぐ窓口を知らない方が多いので、周知するとともに、障害者への理解を促進し、差別を解消していくためにも、このつなぐ窓口を思考的な取り組みで終わらせるのではなく、令和7年4月以降も継続していただきたいと思います。大臣いかがでしょうか。まず、子ども子育て法案を担当する大臣として、こちらの委員会に出席しておりますので、こちらのテーマについてお答えできる範囲内ではありますけれども、障害者差別に関する相談につきまして、どの相談窓口においても対応されないという事案が生じることのないようにするために、ワンストップで相談を受け付ける窓口の役割は、大変重要であると考えております。内閣府では、障害者差別に関する相談に対して、法令の説明や、国や地方公共団体等の適切な相談窓口につなぐ役割を担う相談窓口である「つなぐ窓口」を昨年10月から開設をしております。つなぐ窓口につきましては、リーフレットを作成し、地方公共団体や関係団体に配布するまた、障害者団体や事業者団体が主催する講演会等において説明を行う、また、インターネット広告を掲示するなどの広報を実施しているところでございます。また、つなぐ窓口では、昨年10月の開設以降、本年4月末までの約6ヶ月半の間に1572件の相談を受け付けており、相談者に対するアンケートの回答の中には、「つなぐ窓口」の継続、これを求めるお声なども含まれているところでございます。「つなぐ窓口」は、趣向的に開設しているものではございますが、引き続き周知に努めるとともに、ご指摘も参考にしながら、来年以降の「つなぐ窓口」の在り方について検討してまいります。障害者の相談を取り残さないように、国としてしっかりと、障害者の相談を受け付ける窓口として、今後も継続して残していただきたいと思います。また、この「つなぐ窓口」は、差別などを受けて、相談してきた障害者の方の対応を適切に行うためという理由で、障害当事者のアドバイザーを置いていますが、常駐しているわけではなく、定期的な会議の中でのアドバイスだけであり、日常的な相談は、健常者の職員が対応に当たっていると聞いています。これでは、多様な障害者の相談に直接当事者の相談員が対応できないことで、差別解消が遅れてしまうという懸念があります。各自治体では、障害当事者担当を置いている「障害者ピア相談」という窓口を開設していたり、身体障害者相談員を配置しているところもありますが、まだまだ当事者の相談員を設置している自治体は少ない状況です。

4:08:58

障害者に対する差別的取扱いを防止するためにも、障害当事者の相談員を配置することが必要だと考えますので、内閣府のつなぐ窓口の相談担当に障害当事者を常時配置するとともに、各自治体に対しても障害当事者の担当を配置するよう、働きかけを行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お答えを申し上げます。内閣府のつなぐ窓口の運営に当たりましては、必要に応じ障害当事者であるアドバイザーからの助言をいただいているところでございます。ご指摘も参考に、来年度以降のつなぐ窓口の在り方について検討してまいります。また、委員御指摘のとおり、横浜市では、障害者本人やその家族が相談員として生活における困りごとの相談に応じるピア相談を行っており、相談者となる障害者に寄り添った支援を提供しているものと認識しております。障害者差別解消法に基づく基本方針では、地方公共団体において障害を理由とする差別に関する相談を、分野を問わず一元的に受け付ける窓口で対応する例等を明記し、相談体制の整備を求めております。また、相談対応を行う人材は、公正中立な立場から相談対応を行うとともに、法や解決事例に関する知識、また、当事者間を調整する能力、連携・協力すべき関係機関に関する知識、障害特性に関する知識等が備わっていることが望ましいと記載しております。障害を理由とする差別に関する相談に適切に対応し、その解決を図るためには、地方公共団体において地域の秩序等を踏まえた障害者差別に関する相談体制の整備を進めるとともに、障害者や事業者等からの相談を適切に受け止め、対応する人材の確保・育成が重要でございます。内閣府としては、この基本方針の記載等を踏まえ、適切に相談体制の整備等がなされることが重要だと考えておりまして、地方公共団体に対して、この基本方針を通知し、基本方針を踏まえた相談体制の整備等を依頼しているところでございますけれども、引き続き、研修の場なども通じまして、しっかりと周知を進めてまいります。障害者の方の差別を受けている思いや、そして苦痛などは、障害者にしかわからないところもたくさんありますので、今後、障害者の相談員を支援をおくように検討を続けていただきたいと思います。以上で質問を終わります。

4:11:59

他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。

4:12:11

鬼木誠君。

4:12:13

立憲民主党社民の鬼木誠でございます。改法を代表して、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。本法律案による子ども子育て支援の充実策につきましては、一部評価できる点もあるものの、そうして十分な内容とは言い難く、極めて問題が多い支援金制度の創設も含め、到底賛成できるものではありません。そもそも本法律案の出発点となった子ども未来戦略は、少子化は我が国が直面する最大の危機であるとの記載から始まりますが、一体なぜそのような現状に陥ってしまったのか、その反省が十分になされていません。少子化を最大の危機と言う前に、現在の子ども若者や子育て世帯を取り巻く厳しい環境を改善することができなかったことに、危機の根源があることを認識をし、その反省と検証の上に政策を組み立てるべきではなかったでしょうか。委員会に出席いただいた参考人からは、少子化が深刻だからということより、子どもや親の幸せを目標に制度を見直すべきとし、子どもの権利を擁護する第三者機関である子どもコミッショナー制度の必要性などが指摘をされました。子ども、若者や子育て世帯の幸せを目指すことは、政府与党としても共有いただけるはずです。子ども、若者や子育て世帯を取り巻く厳しい現状を打破することを目指し、子どもコミッショナー制度をはじめとする種種の施策について、継続的な検討が必要です。また、少子化トレンドの反転という曖昧な目標設定の下で策定をされた加速化プランは、少子化対策としての効果も定かではありません。子ども子育て支援等の充実が不十分ながら図られていることについては、一歩前進と捉えることもできますが、これで本当に少子化が解消できるのか、そう考えているのか、大いに疑問であります。特に子ども誰でも通園制度に関しては、成果を急ぐあまり、見切れ発車しようとしていますが、受入れ体制の整備、保育士の処遇改善、保育人材不足の対策など、根本的な問題を放置したままでは、制度が機能するとは思いません。そして、本法律案最大の問題点は、子ども子育て支援金制度の創設です。政府は、医療保険制度を活用して、国民事業者から新たに徴収する支援金について、実質的な負担が生じることなく、2028年度以降、毎年1兆円徴収することとしていますが、この間の議論を通じて、支援金制度は、増税批判を避けるために取りやすいところから取る制度にほかならないことや、実質的な負担が生じないという説明は、まやかしであることが明らかになりました。医療保険制度を活用して支援金を徴収することについては、医療保険制度の目的買い仕様にほかなりません。また、実質的な負担が生じないという説明は、歳出改革をしなかった場合の社会保険料と比べた場合、という、ありもしない仮定の下での、機弁とも言うべき、机上の空論です。支援金制度が創設をされると、現役世代に偏った社会保険料負担増により、子育て世代、若者世代の過所分所得が減る上に、企業からすれば事業主負担が求められるため、賃上げ意欲が削がれたり、正規雇用の抑制にもつながりかねません。このような少子化対策に逆行しかねない、極めて問題の多い支援金制度の創設は撤回すべきです。子どもや若者、子育て世代の幸せを目指し、必要な施策実施のための安定財源を確保するために、あらゆる選択肢を訴状に載せて議論し直し、国民に対し誠実に説明、協力を求めていくことこそ、政府の責任ある態度であることを申し上げ、討論とさせていただきます。ありがとうございました。

4:16:13

片山大輔君。

4:16:17

日本維新の会、教育無償化を実現する会の片山大輔です。私は、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論します。今回の法案で、少子化を本当に止められるのか、そして3.6兆円もの巨額の財源を本当に確保できるのか、この両面から政府にただしましたが、その疑念は最後まで解決されないどころか、逆に深まるばかりでした。プランの柱は、1.7兆円に及ぶ現金給付の拡充で、この中には児童手当も含まれ、所得制限の撤廃や高校生までの延長、それに第3指向の支給額倍増が盛り込まれています。現金給付の拡充は、子育て世帯への支援としては有効かもしれませんが、政府が目指す少子化トレンドの反転を実現する上で、具体的にどれだけ効果があるのか、政府から明確な答弁はありませんでした。目標設定と効果検証が重要ですが、子ども対抗に書かれている目標設定は、「結婚・妊娠・子ども子育てに暖かい社会の実現に向かっていると思う人の割合を70%に増やす」と、目標設定というより、意識調査のようなもので愕然としました。また、規定予算の最大限の活用と、歳出改革による公費節減、それに支援金制度の構築の3つからなる財源加工策は、いずれも机上の論理にすぎません。このうち、支援金制度は社会保険の目的外仕様であること、そして社会保険料は現役世代に最も重く負担がのしかかるので、財源にすれば少子化を加速させることは疑いようのないことです。それでも、政府の答弁は、木で花をくくったものばかりでした。特に、社会保険の負担軽減効果の範囲内というまやかしは本当に問題で、歳出カットができたのなら、それは無駄遣いを削ったことなのだから、まず当事者たちに返すべく、保険料の軽減に充てるのが本来のあるべき姿で、その上でもうちょっと出してくれないかと聞くのならわかるものの、本当に削れたのかどうかもわからないのに、その分を徴収すると言われても、国民からすれば取られたとしか思えません。いくら実質的な負担がないと強弁しても、国民にとって新しい負担がのしかかることに他ならず、それに伴う、過処分所得の減少や雇用への悪影響などに、見て見ぬふりをすることは、政府として無責任だと言えます。以上、今回のような問題の多い法案は、認められるべきではないことを訴え、私の反対討論とさせていただきます。

4:18:59

竹爪人司君。

4:19:04

国民民主党新緑風会の竹爪人司です。子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論をいたします。我が国にとって、喫緊かつ最重要課題である少子化対策について、従来の延長線上ではない、次元の異なる対策を実行していくことに賛同いたします。また、若者、子育て世代の所得向上の取組と、次元の異なる少子化対策を車の両輪として進めていく考えも理解いたします。児童手当、児童扶養手当の充実、所得制限の撤廃、妊婦等包括相談支援事業や子ども誰でも通縁制度の創設、共働き共育ての支援、そしてこれまで法的な定義がなされていなかった「ヤングケアラー」を国・地方公共団体等による子ども若者支援の対象として明記したことなどは評価に値します。ただし、我が国にとっての少子化対策は一種目を持つことが慣用であり、児童手当は多種世帯重視ではなく、第一種からの拡充、そして児童扶養手当や特別児童扶養手当の充実に重点を置くべきこと、加えて、親の収入で子どもを分断させず、子ども子育てに係る給付や支援すべてに所得制限を撤廃すべきことを求めます。一方、加速化プランの実施による我が国の子ども子育て関係予算を国際比較として標準的ではない子ども一人当たりの家族関係支出のGDP比という独自のものさしに変更し、OECDトップ水準の末伝並みとして堅伝していることは賛同できません。そして、最も反対な点は子ども子育て支援金制度です。未確定な歳出改革、未確定な賃上げを前提として、実質的な社会保険負担軽減の効果を主張していること、医療保険制度とは別物であるにも関わらず、医療保険料と合わせて徴収することは納得できるものではありません。また、実際に居室を求めるにも関わらず、実質的な負担はないとしていることは、居室舌の理解を得られるものではありません。国民の理解が得られないまま本法律案を採決することは、国民を騙す子ども子育て支援金制度と言われても仕方ありません。子ども子育て支援金制度を取りやめ、教育や人づくりに対する資質は、将来成長や税増収につながる投資的経費として、教育国際の創設に改めるべきことを求め、本法律案に対する反対討論といたします。私は日本共産党を代表し、子ども子育て支援法改正案に反対の討論を行います。本法案は、子ども未来戦略に基づき、加速化プランに盛り込まれた施策を実施するため、給付面と財政面の改革を一体的に行うためのものであるとしています。児童手当の拡充や出産等の経済的負担の軽減、保育士の配置基準の改善、共働き、共育ての推進など、加速化プランに盛り込まれた個々の施策には、その実現が待たれていたものも多数あります。しかし問題は、必要とされる3.6兆円の財源を、規定予算の活用、徹底した歳出改革、そして医療保険制度に上乗せ徴収する支援金制度で賄おうとしていることです。政府は、歳出改革によって社会保障負担率の軽減効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築するため、支援金制度を導入しても社会保障負担率は上がらず、国民に新たな負担を求めるものではないと、繰り返し説明してきました。政府の歳出改革とは、医療や介護の給付策権に他なりません。しかも、医療機能窓口負担や介護保険の利用料がいくら増えても、社会保障負担率は上がらないことは、政府も認めています。しかし、それらの利用者負担の増加は、国民から見れば紛れもなく新たな負担増であり、政府の説明は完全に破綻しています。重大なことは、国民に負担を強いる一方で、子育て施策に係る国の一杯残渓からの負担を後退させることです。支援金の一つで最大の児童手当の拡充は、例えば3歳未満の子供を持つ被用者の場合、支援金の導入によって国の負担は35.6%からゼロになります。子育て予算の拡充というのなら、公費そのものを増やすべきです。子育て支援に必要な予算は、代経や扶養相に大分の負担を求めるなど、税制の乱しや、教育の軍事費の削減にこそ求めるべきです。子ども誰でも通園制度も問題です。同制度は、法律上は、入児又は幼児への遊び及び生活の場の提供であって、保育には位置づけられていません。しかも、利用する縁、月曜日や時間を固定せず、居住地以外の都道府県をまたいだ利用も可能とする自由利用も認められています。人見知りの時期に初めての施設、初対面の大人に預けられて、初対面の子どもたちの中に入っていくことが、子どもにどれだけのストレスを与えることになるかは、想像に固くありません。しかも、自由利用は、通常保育よりも難しさがあることを認めながら、保育士以外の人材も活用とするといいます。このような制度は、親の都合を子どもより優先したものと言わざるを得ません。必要なことは、さらに保育士の処遇を改善しながら、配置基準を抜本的に拡充し、全ての子どもたちに質の高い保育を保障すべきであることであります。そのことを述べ、反対討論とします。

4:24:49

【木村英子】では、新選組の木村英子です。私は、会派を代表し、子ども子育て支援法案等の一部を改正する効率案に反対の立場から討論を行います。政府は、合計3.6兆円の一元の少子化対策を行い、人口減少を食い止めると言っていますが、再建や支援策など未解決な課題がやるま済みとなっています。まず、再建については、政府は新たに国民の健康保険から支援金を徴収しても、歳出改革により実質的な負担は生じないと説明していますが、具体的な改革の内容は明らかにせず、国民は欺いているとしか言えません。結局、新たな支援金の徴収は、増税と変わりなく、物価高騰などで疲弊する国民をさらに困窮させるものです。令和新選組の大島九州議員から、新たに国民から支援金を取るのではなく、大企業優遇とも言われている消費税の輸出戻し税による間法を再建にすべきではないかと提案をしました。しかし、検討すらしない政府の姿勢は、国民軽視であり、大企業優遇を押しつべるやり方は、現在の内閣支持率等の低迷にも現れているのではないでしょうか。また、政府が異次元だと胸を張る給付の拡充策についても、問題ばかりで国民の生きづらさを解消する施策にはなっておらず、目玉政策の一つである「子ども誰でも通園制度」では、保育士の確保が難しい地域も多い中で、現場の声や反映されず、子どもを安全に受け入れられる体制も整っているとは言えません。特に障害児や医療的ケア児が保育園に通いたくても、保育時間に制限をつけたり、保育士や看護師を配置してもらいず、申し込みすら諦めなければならない障害児やその家族が取り残されている現状では、不十分な法案としか言えません。また、保育士の配置基準を多少引き上げたとしても、人手不足でゆとりのない保育が解消されない現状では、不適切な保育による事故や虐待を招きかねない状況であり、一刻も早く改善しなければ子どもたちが安心して保育を受けられるようにはなりません。保育士などの現場の意見を十分に踏まえ、抜本的な基準の引き上げが早急に必要です。子どもたちの置かれている厳しい現状に対して、政府の知の通っていない本法案には、断固反対することを申し上げ、反対討論を終わります。以上です。他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

4:28:18

この際、杉尾君から発言を求められておりますので、これを許します。杉尾秀也君。

4:28:27

私は、ただいま可決されました子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党及び国民民主党新緑風会の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読しておきます。子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講ずるべきである。1、児童の権利に関する条約の精神にのっとり制定された子ども基本法の基本理念を踏まえ、すべての子どもを若者や子育て世代の幸せを目標として、子どもを子育てに関連する制度の運用実態を把握し、公正かつ適切に評価する仕組みの整備を含め、適切な見直しを行いつつ、子ども真ん中社会の実現に向けて施策を進めること。2、結婚や出産への希望を持ちながら、経済的理由等により将来展望を描けずにいる若者もいることを踏まえ、非正規雇用をはじめとした雇用不安の払拭に向けた実効性ある取組の推進を含め、若者の過処分所得の持続的な増加を図ることに一層努めること。3、加速化プランにおいて、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスとしていることを踏まえ、結婚、妊娠・出産、子育てについては、個人の選択が尊重されるべきものであることを前提とした上で、中長期的に目指すべき少子化対策の具体的な目標設定を検討するとともに、加速化プランの後継の検討を含め、子ども未来戦略に基づく子ども子育て政策の抜本的強化に速やかに着手すること、併せて単に制度や施策を策定するのではなく、社会全体で子ども若者や子育て世帯を応援する機運を高める取組を車の両輪として進めること。4、子ども子育て支援金制度の導入に当たっては、支援金による拠出が歳出改革等による社会保険負担軽減効果の範囲内に収まるように取り組み、支援金の導入によって社会保障負担率が上昇しないものとするとともに、そのことを的確に確認できるようにすること、また、全世代型社会保障制度改革等については、医療介護サービスへのアクセスや必要な保障が欠けることのないよう、丁寧に検討を進めること。5、子ども子育て支援金は医療保険料や介護保険料とは区分して、子ども子育て支援金率が設定されることから、医療保険料等とは異なるものであることを健康保険者等に周知するとともに、給与明細等において医療保険料等と区別して支援金額が表示される取組が広がりよう、関係者の意見も聞きながら必要な検討を進めること。また、子ども子育て支援納付金の納付義務を負う健康保険者等のうち、被用者保険等保険者については、同納付金の負担が被保険者の標準報酬総額に応じた額となることから、子ども子育て支援金率の基礎として、国が実務上一律の支援金率を示す取扱いを検知すること。6.少子化対策は中長期的な対応が必要であり、本法による改正後の各法律の施行状況について、子ども子育て支援金制度の拠出とその重当対策事業の給付の状況を含め、子ども若者や子育て世帯の参画の下、普段に効果検証等適切な見直しを行うこと、合わせて、子ども子育て予算倍増に向けて、社会全体でどのように支えるのかという観点を含め、政策及び財源の在り方について、あらゆる選択肢を視野に入れて、総合的な検討を行うこと。7.子ども子育て支援納付金の使と使用した額、支援金を徴収するに当たっての課題等に関する報告を国民に分かりやすく示すとともに、子ども子育て支援金率、使等を検討する際は、老死など複数の居室する立場の者が参画した上で検討し、その結果に応じて必要な対応を講ずること。8.児童手当については、本法により、児童手当の拡充に当たって、同手当を時代に担う全ての子どもの育ちを支える、基礎的な経済的支援として位置づけた趣旨を踏まえ、本法による効果を検証しつつ、必要に応じてその在り方について検討すること。9.妊娠等包括相談支援事業の創設に当たっては、オンラインによる相談等の充実や体制の強化に努めること。併せて、伴奏型相談支援と呼ぶにふさわしい、3003号を通じて専門的知見を有する伴奏者が一貫してサポートを提供できる仕組みについては、相談支援事業の効果の検証をしながら検討を進めること。また、妊婦が安全安心に出産できるよう、希望に応じて無通分娩を選択することが可能な環境整備を含めた必要な支援に取り組むこと。10.子ども誰でも通園制度の創設に当たっては、現場や利用者の意見を十分に踏まえて実施に努めるとともに、通常保育での児童の受け入れとの違いも踏まえ、通常保育を含めた幼児教育保育の質が低下しないよう万全を期すこと。11.子ども誰でも通園制度については、子どもの所属園や利用日数の在り方を含め、保育者との愛着形成ができるよう、本法に基づく全ての子どもの権利として保育を保障する仕組みの検討を進めること。特に、医療的ケア児、障害がある子どもなど、専門的支援が必要な子どもにとって使いやすいものとなりよう、安全な受入施設や体制整備に取り組むとともに、必要な人材確保に取り組むこと。12.児童扶養手当については、経済社会の動向を踏まえ、本法による拡充の検証を行い、必要に応じて在り方を検討すること。13.ヤングケアラーの実態や支援のニーズが表面化しづらいとの指摘があることを踏まえ、実態把握や早期発見、当事者に寄り添った支援と正しい理解の啓発に努めること。14.男女がともに育児を担うことの重要性をはじめ、共働き、共育ての推進に向けて、企業も含めた社会全体で機運を醸成していく取組を推進すること。15.出生後、休業支援給付及び育児時短就業給付について、その効果や現場に与える影響などを検証した上で、引き続き、労働政策審議会をはじめとした関係審議会において審議を行うこと。16.出生後、休業支援給付制度において、男性の育児参加をより促す観点も踏まえ、制度の施行状況を確認し、必要な対応を行うこと。17.育児時短就業給付制度により、利用する労働者のキャリア形成の阻害や、給付の公平性の観点から労働者間の分断などにつながらないよう、趣旨などを丁寧に周知しながら取組を進めること。18.自営業、フリーランス等に対する育児期間中の経済的支援について、国民年金第1号非保険者の育児期間に係る保険料の免除措置の施行状況を確認しつつ、必要な対応を行うこと。19.子ども子育て支援特別会計の創設後も、雇用保険財源の活用の在り方及び保険料率をはじめ、従来、労働政策審議会において議論を行ってきた事項については、引き続き同審議会において審議を行うこと。20.育児教育保育の質のより一層の向上を図り、全ての子どもが希望する施設を利用できるよう、加速化プランに沿って職員配置基準の見直しや受け皿の整備を進めること、また、処遇改善や働きやすい職場環境の整備に努め、保育人材の確保に万全を期すること。21.貧困の状況にある子ども若者や子育て当事者が、経済的な面だけではなく、心身の健康、進学機会や学習意欲を含め、権利利益の侵害や社会的孤立などの困難に陥らず、また、貧困の連鎖が断ち切られるよう、子どもの貧困を解消する対策の積極的な推進に取り組むとともに、加速化プラン全体の施策の効果を検証していく中で、必要に応じ在り方を検討すること。見疑決議する。以上でございます。内藤委員閣議の御賛同をよろしくお願い申し上げます。ただいま、杉尾君から提出されました不対決議案を議題として採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって、杉尾君提出の不対決議案は、多数をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。

4:37:56

加藤内閣府特命担当大臣。

4:38:01

ただいま御決議になられました不対決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。(質問者) 質問してください。次に、重法、当権類、処置等、取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から出説明を聴取いたします。

4:38:56

松村国家公安委員会委員長。

4:38:59

委員長。

4:39:02

ただいま議題となりました重法、当権類、処置等、取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。この法律案は、最近における重法をめぐる情勢に鑑み、電磁石銃を重法に追加するほか、ライフル銃の範囲を拡大するとともに、重法等の発射及び処置に関する罰則を強化すること等をその内容としております。以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。第一は、重法等の発射及び処置に関する罰則の強化であります。その一は、一定の場合を除き、不特定もしくは多数のもののように供される場所、もしくは乗り物に向かって、またはこれらの場所、もしくは乗り物において、拳銃等以外の重法等を発射することを禁止し、所要の罰則を設けることとするものであります。その二は、人の生命・身体または財産を害する目的で、拳銃等以外の重法等を処置した罪の罰則を強化することとするものであります。その三は、拳銃等を処置した罪、または人の生命・身体、もしくは財産を害する目的で、拳銃等以外の重法等を処置した罪にあたる行為を、公然、煽り、またはそそのかしたことに対する罰則を設けることとするものであります。第二は、電磁石銃の処置の禁止に関する規定の整備であります。これは、電磁石の磁力により金属製弾丸を発射する機能を有する銃のうち、金属製弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る値以上となるものを重法に含めることとし、処置許可を受けた者が処置する場合等を除き、処置することを禁止することとするものであります。第三は、ライフル銃の範囲の拡大であります。これは、銃口に光線を有する両銃で、光線を有する部分が銃口の長さの5分の1以上であるものについて、ライフル銃としての処置許可の基準の特例を適用することとするものであります。第四は、その他の規定の整備であります。その一は、両銃等保管業者に保管を委託することができる銃法に空気圏中を追加することとするものであります。その二は、都道府県公安委員会は、両銃等の処置許可を受けた者が、引き続き2年以上、当該両銃等を当該処置許可に係る用途の全部、または一部に供していないと認めるときは、その処置許可を取り消し、または当該一部の用途が当該処置許可に係る用途に含まれないものに変更することができることとするものであります。その三は、都道府県公安委員会は、銃法等の処置許可等に関する事務の処理に関し、必要があると認めるときは、公務所等に紹介して必要な事項の報告を求めることができることとするものであります。なお、この法律の施行日は、電磁石銃の処置の禁止に関する規定の整備、ライフル銃の範囲の拡大及びその他の規定の整備については、交付の日から記算して、9月を超えない範囲内において、政令で定める日、銃法等の発射及び処置に関する罰則の強化については、交付の日から記算して、1月を経過した日としております。以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い致します。以上で、趣旨説明の聴取は終わりました。法案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会致します。

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