1:05
農林水産委員会ただいまから農林水産委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに串田誠一君が委員を辞任され、その補欠として松野明美君が占任されました。政府参考人の出席要件に関する件についてお諮りいたします。食料供給困難事態対策法案ほか2案の審査のため、
1:32
農林水産委員会に理事会協議員のとおり、内閣府大臣官房審議官彦谷直勝君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。食料供給困難事態対策法案、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案及び、
1:59
食料の安定の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案、以上3案を一括として議題といたします。3案の趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
2:17
おはようございます。自由民主党の宮崎雅夫でございます。質問の機会をありがとうございます。
2:28
まず、食料供給困難事態対策法案についてお伺いをいたします。3月の予算委員会で坂本大臣に、本法案の罰則に関係をいたしまして、国が生産者に増産を命令をして、できなければ罰則を課す、20万円払わないといけない。
2:50
こんな誤解をされている方が全国を私も回っている中で、おられる状況でございましたので、質問をさせていただきました。不足の事態の対応の基本的な考え方について、大臣から丁寧な御答弁をいただいたところでございます。
3:12
しかし、残念ながらその後も、そのような誤解に基づくお話を直接伺うこともありますし、岩手県での本委員会の地方局長会の後の現地調査でも、参加者の方からそういうようなお話も確かあったと思います。
3:36
改めまして、本法案の罰則につきまして、どのような場合に課されるのか、わかりやすくその内容について御説明をお願いしたいと思います。
3:50
お答えいたします。食料供給困難事態対策法案では、食料の供給が大幅に減少し、国民生活損、実態上の影響が出た食料供給困難事態におきまして、
4:03
出荷販売業者、輸入業者、生産者に対して、政府が供給確保のための計画の届出等を指示することができることとしております。この事業者からの計画の届出につきましては、確保可能 な供給料を把握し、政府が供給確保のための方針を作成するために不可欠であることから、
4:23
計画の届出を行えない事業者に対して、他方の例も参考にして、法目的を達成するための最小限の措置として、20万円以下の罰金を規定しております。なお、この計画の届出につきましては、増産等の計画を強制するものではなく、実施可能な範囲で計画を作成していただくと、また、輸入や生産の拡大など届出の内容を結果的に実行できなかったからといって、罰則の対象としているものでございません。
4:50
また、罰則につきましては、このほかに立ち入り検査等につきまして、虚偽の報告をしたり、検査を妨げたりしたときに、20万円以下の仮料を規定しております。
5:01
今、御説明をいただいたわけでありますけれども、
5:07
わかりやすくということが、いずれにしても法案が通れば、説明をもちろん丁寧にしていただくということになるわけでありますけれども、今、そういうような誤解をしている方はたくさん多分いらっしゃると思いますので、特に丁寧に説明をお願いをしたいと思います。
5:34
それで、罰則の内容については、財系法定主義に基づいて決定をされるものであります。対象となる事業者の種類、規模などによって変化するものではなくて、今、答弁の中でも少し触れられましたけれども、類似の仕組みを有する既存の法制度とも比較をする中で、
6:00
自ずと決まってくるものであって、それぞれの法律であったり、制定の時期によって変化するものではないということが基本であると考えるわけであります。このような点を踏まえまして、他の類似の法制度の状況について、まず政府参考人にお伺いをしたいと思いますし、
6:25
改めて罰則について、作本大臣のお考えもお聞かせいただければと思います。
6:34
まず私の方から、他法例との比較等について答弁をさせていただきます。不足時における必要物資の供給を確保するために、生産、輸入、保管、販売等の計画の作成指示を行うことは、我が国の法制度にて広く採用されておりまして、
6:50
議員御指摘のように、本法案につきましても、このような仕組みを参考に法制度を構築したところでございます。例えば、石油受給適正化法につきましては、石油関連事業者に対し、石油の生産計画、輸入計画、販売計画の作成届出の指示を、感染症法について、昔は薬品などの生産計画、輸入計画の届出を、
7:13
また、国民生活安定研究措置法におきましては、食品を含む生活関連物資の生産計 画の届出の指示等を行うこととしております。これらの他の制度では、いずれの計画届出違反に対しての罰則として、一律20万円以下の罰金を規定していること、特に国民生活安定研究措置法におきましては、現に食料の生産者を含む事業者に対しての計画届出義務違反に対して、
7:41
20万円以下の罰金を課すこととなっていることから、本法におきましても同じ水準の料金を定めたところでございます。不足の事態におきまして、国民の皆様に安定的に食料を供給するということは、政府として重要な責務であると考えております。
8:04
そのためには、国はもとより食料供給に携わる事業者の皆様方にもご協力をいただき、供給確保を図っていくことが大切であると考えています。本法案は、あくまで事業者の自主的な取組を基本とするものでありまして、こうした考えから罰則につきましても、類似の法制度を参考に必要最小限度のものとしています。今、事務方から答弁したとおりでございます。本法案についてご審議を いただき、成立させていただきましたならば、こうした本法案の趣旨、目的や罰則を含めた内容につきまして、関係者への正確かつ分かりやすい情報提供や意見交換を幅広く行うなどを丁寧に説明してまいります。また、計画作成の指示を出す際には、農林水産省として確実に計画が届け出されるように、技術的な支援などを行いまして、確実な計画の届出ができるように努めてまいりたいというふうに考えております。
9:13
大臣からお話をいただきましたけれども、国としてこういう事態に対応すべきであるということは、しっかりそういう枠組みを整えておくというのは、まさしく責務として大事なことだと私は思っております。そういう意味で繰り返しになりますけれども、大臣からお話がありましたように、しっかりとどうもそこの部分だけが取り上げられて、一人歩きしているような感じになっておりますので、全体的なことについてまさしく分かりやすく成立をすれば、丁寧に関係の皆さん方、そして国民の皆さん方にも説明をお願い申し上げたいというふうに思います。
10:00
次に法案の運用面についていくつかお伺いをしたいと思います。食料供給困難事態対策として、食料供給困難事態の未然の防止又は解消のために、出荷販売業者、輸入業者、生産業者等に要請を行うこととなっております。
10:24
その後、事態が進展するようなことになれば、さらに先ほどお話もありましたけれども、計画の届出の指示等を行うということになるわけです。まず、要請を出すべき業者等を把握して、そのような事態に備えて準備をしておくことは、もちろん必要なことであると思いますけれども、
10:52
対象となる各種事業者は現状どの程度把握ができているのか、また、把握ができていないということであれば、今後どのように取り組んでいくのかお伺いをします。
11:05
お答えいたします。不足時におきまして、食料供給を確保するために要請などを迅速に行うためには、平時から要請の対象となり得る主な事業者を把握し、ティスト化しようことが重要であるというふうに考えております。
11:20
一方、現状といたしましては、生産業者につきましては、現在でも補助事業などの執行のため、生産に係る情報の提出を求めている品目が多くあることから、このような品目につきましては相当程度把握しているものの、出荷販売業者や輸入業者につきましては、一部しか把握できていない品目が大変であるというふうに意識しております。このため、法制公語に第4条の報告聴取の規定に基づきまして、
11:47
この情報につきましても、関係業界や団体の協力を得つつ、必要な調査を行い、事業者について把握をしてまいりたいというふうに考えております。
11:58
しっかりと把握をしていただくということが、まさしく動かすための前提ということになるわけでありますので、いろいろなところに協力をもちろんいただかないといけないことではありますけれども、膨大な作業でもあるんだろうと思いますので、
12:14
まずしっかりリストを整備すると同時に、これはアップデートも当然していかないといけないということなんだろうと思いますので、しっかりとした取組を検討いただきたいと思います。次なんですけれども、同じような観点からでありますけれども、第4条で、
12:35
「主務大臣、特定食料等の時給の状況の報告が聴取ができる」ということになっているわけでありますけれども、政府 が備蓄をしております米はもちろん把握ができているということでありますけれども、国内の誰がどこにどの程度、民間在庫としてあるのかということが把握ができていなければ、
13:00
やはり効果的な対策ということが講じ得ることができないということになるわけであります。現状で把握できている品目、これもできていない品目があるんだろうと思いますけれども、その辺りについてお伺いをしたいと思いますし、また、法案の成立後は、特定食料等の時給の状況の報告の聴取が先ほど言いましたように可能になりますので、
13:27
特定食料等について官民に合わせて総合的な備蓄の方針ということも定めていくということになると思いますけれども、民間在庫についてどのように把握をしていくのか伺いたいと思います。食料供給困難時に初期の供給対策として、備蓄は非常に有効でございますけれども、
13:51
適切な備蓄の確保に対しては、特定食料等につ きまして平時に国内にどの程度の在庫が存在するのかを把握していくことが重要であると考えております。一方、現状、特定食料等の在庫につきましては、米や小麦など一部の品目で把握しているケースはあるものの、食用大豆、植物油脂などといった多くの品目につきまして、民間在庫、特に流通在庫につきましては、把握できていない実態でございます。
14:17
このため、品目ごとにどのような形態で流通保管され、フードチェーンのどの段階に在庫を抱えているのかなどの流通の実態を踏まえつつ、法請を後に第4条の報告の聴取の規定に基づきまして、民間在庫料を含む必要な調査を行いまして把握をしていきたいというふうに考えております。
14:38
先ほどお話をした業者、人のこと、それから民間在庫のこと、やはり法請をしていく上では、しっかりと把握をしていただかないといけないことがたくさんあるのだろうと思いますので、しっかりと対応をお願いしたいと思います。
14:59
次の質問に移りたいと思いますけれど も、第19条でありますけれども、財政上の措置等が定められておりまして、事態の状況に応じて第1項、第2項が定められているわけであります。
15:17
現時点で、例えば生産業者への財政支援について、具体的にどのような財政支援が行われると考えているのかお伺いしたいと思います。
15:37
財政等に基づき、生産者が生産を拡大する場合には、例えば、追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保、また、不作付地の除草・整地などが必要になるということが想定されます。
15:57
この措置については、これらのことを考慮に入れまして、対象品目、需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することになります。
16:09
現在第19条の規定に基づきまして、まず、要請に当たっては、事業者が要請に応じようと考えていただける環境を整えること、そして、計画の変更指示に当たっては、経営への悪影響などを回避することといった観点から検討してま いります。
16:31
環境を、やはり副大臣お話しいただきましたように、しっかりと整えていくと。こういう事態がそもそも起こらないということに越したことはないわけですけれども、まさしくそれに備えてしっかりいこうというための法案でありますので、このことについてもしっかりと検討を引き続きお願いを申し上げたいと思います。
16:55
次に、農地関連3法案について質問したいと思います。農地と人、これはもう言うまでもなく、食料安全保障の根幹ということになるわけでありますけれども、今回の農地関連3法案、農地と人の課題について、どのように取り組んでいこうとしているのか、法案全体の趣旨と狙いにつきまして、まずお伺いをしたいと思います。
17:28
お答え申し上げます。まず、食料安全保障の根幹は、食料生産を担う人と農地の確保であるというふうに考えております。一方で、世界の食料事情が不安定化する中で、国内の農地面積の減少や農業従事者の減少などから、将来にわたる国民への食料の安定供給の確保が急務となっております。特に農地につきましては、農業地区域内の農地が令和元年時点で400万ヘクタールでありますけれども、今までの数制でそれが減少していくとなると、令和12年に385万ヘクタールというふうになってしまいますが、それをそのままそうするということではなくて、しっかり目標として、397万ヘクタールという目標を立てておりますが、いろいろな手立てを講じることによって、しっかりと農地を確保していくということが重要であると思います。このため、本法案におきましては、まず、農地の総量確保のための措置として、確保すべき農業地の面積目標の達成に向けた措置の強化、そして農地転用に係る手続きの減額化、そしてその上で、農地の有効な利用の促進のための措置として、地域において人と農地の受け皿となる農地所有的規格法人の経営基盤強化等の措置を講ずることとしております。こうした措置を通じまして、農業生産の基盤である農地を確保し、その有効な利用を図ることによって、国民への食料の安定供給を確保してまいりたいと思います。
19:07
ありがとうございました。今、副大臣から今回の法案の趣旨、狙いについてもお話しありまして、3点ポイントとして挙げていただいたわけでありますけれども、その3つについてお伺いをしていきたいと思います。まず、農新法の改正において、国及び都道府県で確保すべき農業地の面積の目標達成に向けた措置の強化ということが盛り込まれているわけでありますけれども、国から都道府県に目標達成の状況でありますとか、農業地区域から除外協議に係る資料について、必要に応じて説明を求めることができるということでありますけれども、市長を要望すると、仮にそういうふうに考えられる場合に、どのような対策を具体的に求めていくのか、その対策については農地の維持確保のために、総合的に行っていく必要があるというふうに思うわけでありますけれども、現時点で想定される対策についてお伺いをしたいと思います。
20:27
お答えいたします。今回の農振興の改正法案においては、都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合の影響を緩和するための代替措置としては、農業地区域への遍入、交配農地の解消等による有料農地の確保の取組を想定しているところであります。農林水産省といたしましては、地方公共団体が行うこれらの取組に対しまして、農地工作条件改善事業による基盤整備や有給農地解消研究対策事業によりまして、農地中間管理機構が行う簡易な整備、最適と治療を総合対策による交配農地の再生等の支援を行うこととしております。
21:13
今御説明をいただいたわけでありますけれども、やはりそういうこれもこういうことにならないと、耕作放棄地の解消についてもこれまで取り組んできていただいたわけでありますけれども、これはもうだいぶ大変な仕事でもありますので、そういう意味でやはりそういうふうにならないしないということがもちろん前提の条件であると思いますし、それについての対策もいろいろとっていただいているということでありますので、いずれにしてもい ろんな組み合わせを考えていきながらやっていただきたいと思いますし、また今回国の関与、農信法の関係で農地の青地から除外をするような場合ということになりますけれども、農地の天用そのものの国の関与の仕組みを変えるんじゃないかというような誤解も、表裏といいますか一体的なことにはなるんですけれども、そういうようなこれも関係者の中で誤解をされている方もいらっしゃると思いますので、そのあたりについてもしっかりと説明もお願いをしたいと思いますし、やはり農地ももちろん、年等は先ほど申し上げたように基本的なものでありますけれども、やはり生産性の向上もしっかりと図っていかないといけないということも私の方から申し添えておきたいと思います。次に移らせていただきたいと思いますけれども、今回の農地法の改正案では、農地の適正かつ効率的な利用の確保の措置の整備として、農地の権利取得の許可要件の例示として、農作業に従事をする者の配置の状況、農業関係法令の遵守状況を追加をしているわけであります。これ自身はもちろん必要なことだと考えますけれども、そういう情報が同一地域内、市町村内であればチェックはできるわけでありますけれども、市町村をまたいでしまえば、情報共有のための仕組みがなければ効果的な執行にこれもつながっていかないということだと思います。この農業権利取得時の工作者の属性の確認でありますとか、情報共有を今後どのように行ってい くのかお伺いしたいと思います。今回の農地法の改正案におきましては、農地の適正かつ効率的な利用の促進を図るため、農業関係法令の遵守状況を確認することとしております。農業委員会の審査におきましては、許可申請時にこれらの違反がないことを申請者に申告させた上で必要に応じ、関係行政機関に確認することとする方向で検討しているところでございます。具体的な審査の方法等の運用につきましては、農業委員会との現場の意見もお伺いしながら、現場の負担も考慮した上で丁寧に検討していきたいと考えております。また、ご指摘がありました、他の市町村をまたいだ場合ということで、農地の権利取得希望者が他の市町村にも農地の権利を有している場合、最近増えているという実態がございますけれども、こういったケースにつきましては、従来から農業委員会は他市町村の農業委員会と連携をして、その実情を確認することとしているところでございます。これをしっかりと運用していくことが重要であると考えておりますので、そういった点につきましても、現場の意見をお伺いしながら、具体的な運用方法についてしっかり詰めてまいりたいと考えております。今、局長からお話があったように、市町村をまたいで工作させている方というのは、まさしくこれからもますます増えてくるということになってくると思いますので、やはり市町村間、農業委員会の間の連携というのは非常に大切なことだと思いますし、加えていえば、先ほどお話しした農地転用の関係なんかについても、地域ごとに運用がちょっと違っていると、不均衡があるような場合ということも指摘をされる場合もありますので、いずれにしてもしっかり連携を取っていただくということ、それが農地の適正、そして効率的な利用を進めるということになると思いますので、農水省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。続きまして、今後、農業者の急激な減少が見込まれる中で、農地の受け皿としての法人経営体の役割は重要であるというふうにもちろん考えるわけでありますけれども、今回の農業経営基盤強化促進法案では、法人経営体の経営基盤強化に向けて、農地所有的価格法人の出資により地域の食品事業者等との連携措置を通じて農業経営を発展させる計画について、農林水産大臣の認定を受けた場合に、一欠件要件の特例を措置しているわけであります。法人経営体の経営を発展を図るための今回の措置に対するニーズもあるわけですけれども、一方で農業企業の関与の増加について、現場の懸念の声もあるわけであります。そこで、それらの懸念に対してどのように対応していくのか、お考えをお伺いしたいと思います。
26:58
今回の法案におきましては、農業現場の懸念への対応として、農林水産大臣の認定に当たっては、農地所有的価格法人が認定農業者として一定の実績があること等を求めて、かつ農地の権利移転、転用、取締役の専任、介任について、株主総会における特別決議の対象とすることを要件としております。その上で、さらに総議決議の内、農業関係者は特別決議の拒否権を持つ3分の1を超えること、かつ農業関係者と食品事業者等で2分の1を超えることとしております。加えて、計画の実施状況について、農林水産大臣への定期報告を義務付けるなど、計画認定後も大臣による監督措置を講じることとしております。先生から御指摘のとおり、これらの措置をしっかりと講じていくことによって、農業現場の懸念に対応できるものと考えておりますが、法律が成立した暁には、地域でしっかり理解が得られるように、丁寧に周知してまいりたいと考えております。
28:15
最初の質問にも 同じことでありますけれども、やはり現場の皆さん方に、しっかりとそういう考え方が、今回の対応策をしっかりと取っていますということも、届いて、なぼらということだと思いますので、しっかりと対応をお願いしたいと思います。続いて、法人経営体の役割というのは、まさしくこれからも増加をしていくということだと思いますけれども、法人も今回の措置で発展をさせるということはもちろんいいわけですけれども、次の経営者に円滑にどう経営を継承していくかということが、やはり次の課題としてあるんだろうと思います。今後もますますそういう課題が増えてくるんじゃないかなと思います。他の産業でも、やはり中小企業の経営継承も大きな問題になっているというふうに承知をしております。法人経営体の経営継承について、今から必要な対策があれば、検討をしっかりしていく必要があると思いますけれども、農水省のお考えをお伺いしたいと思います。
29:37
お答え申し上げます。法人の経営継承の関係でございますけれども、例えば株式上等などで多額の費用が必要になるといった課題が想定をされるところでございます。そういった中でご指摘あったように、この法人の経営の持続性を確保していくために、円滑な経営継承が重要な課題になっているという認識に立っております。農業法人の経営継承に当たりましては、後継者が非常常会社の株式等を、造業あるいは相続によって取得した場合には、造業税や相続税の納税が猶予なし免除される法人版事業承継税制が活用可能となっております。農林水産省といたしましても、都道府県の農業経営就農支援センターがございますけれども、同センターにおける専門家による税務や経営継承の相談対応等への支援、また、法人版事業承継税制をはじめとする支援策や経営継承の手順を紹介するパンフレットの作成・配付、さらには経営継承後の経営発展の取組の支援などを実施しており、引き続き円滑な経営継承を推進してまいりたいと考えております。
31:03
私も全国を回らせていただいている中で、二内定になっておられる大規模な法人の方から、そういうようなお話をお伺いすることもいくつかありまして、局長から今御答弁いただいたわけでありますけれども、基本的には他のものと同じようなことにはなっているわけですけれども、農業特有の課題があるのかないのかということも含めて、よく関係の皆さん方から御意見を聞いていただいて、必要があればやはり税制措置なんかについても、これから検討をしっかりやっていっていただいて、育てるのはいいですけれども、やはりつなげていかないといけないということでありますので、その辺に大きな課題になるようなことがないように、検討を進めていただければと思います。続いて、この三法案に関連して質問したいと思うんですけれども、前回の農業経営基盤強化促進法の改正によって、御案内のとおり、現在、来年の3月までの地域計画の策定に向けて、全国で取組が進められているわけでありますけれども、食事安全保障の根幹は、何度も言うようで恐縮ですけれども、やはり農地と人の確保であるわけでありますので、各地域での10年後の地域の農地を誰が工作をするのかという、農地の利用の姿について、地域の話し合いをしっかり行っていただいて、目標地図を作成をして、同じSGET方を見ていただきながら、目標の実現に向けて、関係者が努力をしていくという取組については、本当に重要なことだと。今日お越しのこの部屋にいる方は、皆さんそう思っておられると思いますけれども、既に目標地図を作成された地域がある一方、これから加速していかないといけないという地域もある、様々だと思いますけれども、今の地域計画の策定の状況と課題についてお伺いしたいと思います。
33:25
まず、現在全国の市町村において、策定が進められている地域計画は、地域の農業関係者がしっかりと話し合いを行い、地域農業の将来設計図となる重要な計画であります。現在、現場の農業委員会の皆さん中心に、市町村の皆さん中心に、本当に大変な御努力をいただいているというふうに認識をしております。農林 水産省において、各市町村に取組状況をお伺いをしましたところ、計画の策定期限である令和7年3月末までに、全国1636市町村、約2万地区で策定いただく予定となっております。ただ、実際には当然取組にばらつきがあるというふうに認識をしておりまして、農林水産省としては、市町村職員のマンパワー不足などの課題があることから、地域計画策定の手引きの作成や、現場での意見交換を重ねてきたところであり、令和6年度におきましては、市町村の取組に必要な予算を倍増するとともに、先行事例の紹介や取組のキーパーソンとの意見交換を行う全国会議の定期開催、そして、それが足りなければ、現場職員が直接伺いまして、助言等を行うなど、市町村農業委員会をはじめとする関係者の取組を後押しをしてまいりたいと思います。
34:43
3月まででありますので、農水省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、先般、全国の農業委員会会長大会で決議がなされて、それはもう大臣、副大臣、関係の皆 さん方もその内容は御承知かと思いますけれども、地域計画の策定、実現に向けた支援についても要望されているわけであります。その中で、やはり取組が遅れている市町村に対する、農水省の今取組については副大臣から、マリワルの作成であるとか、直接行ってということもやっていますというお話であったわけですけれども、やはり都道府県の伴走的な支援について、国から周知徹底をしてくれという要望もあります。やはり都道府県の役割というのも非常に大きいんだろうと思いますので、いずれにしてもいい計画となるように、是非農水省からも努力も引き続きお願いを申し上げたいと思います。もう時間があれですので、最後の質問にしたいと思いますけれども、農地に関連をする問題として、所有者不明農地、未相続農地の問題がやはりありまして、地域計画の策定でありますとか、その後の集積集約においても課題になるということですし、土地改良でも補助整備事業なんかでも大きなネックになっている場合もあります。4月から相続登記の義務化がスタートしたわけでありますけれども、農地については、これ以上、所有者不明農地等を増やさないために、農水省としても具体的な対応をとっていただきたいと思いますけれども、その状況についてはお伺いをしたいと思います。村井経営局長、時間が迫っておりますので、答弁を簡潔にお願いします。お答え申し上げます。所有者不明農地につきましては、権利関係が不明確であり、第三者の担い手が借り受けようとしてもなかなか手継ぎが進まないといったことで、結果として有給農地になることに繋がる恐れもあるということで、重要な課題であると我々も認識をしております。今、御指摘いただきましたように、本年4月から相続登記の申請義務化が始まっております。このことにつきましても、農業者に理解していただく方が大変重要であると考えておりますので、今後、法務省と関係機関とも連携を図りながら、様々な手段に集中を図ってまいりたいと考えております。
37:15
時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
37:30
一見密集、社民の畑次郎です。政府は平時から国民一人一人の食料安全保障を政策の柱に位置づけて、基本法改正案をはじめとする農業関連法案を今国会に提出されました。先週は望まぬ形で基本法が改正されてしまい、多少意気消沈しておりましたが、歯を食いしばって日本の農業を守ってくださっている皆さんにとって、少しでも良い法律になるように、今後の審議に臨みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず、農地関連法案について伺います。先ほど宮崎先生から様々質問があって、だいぶかぶっているところもあるなというふうには思っておるのですが、それも気を取り直してしっかり質問してまいりたいと思います。先週、岸田総理に、基本法改正の前提として、生産基盤の弱体化という認識があったかどうかお聞きした際、総理は我が国の農業生産基盤は弱体しているとの強い危機感を持って対応する必要があると考えているとの御答弁を下さいました。弱体化の主な原因については、人と農地の両方が減少していることという御認識をお示しになりました。しかし、人と農地の減少は弱体化そのものであって、原因ではなくて結果だと思います。原因は再生産可能な所得を得られなかったことであり、それが人と農地の減少を招いたなどと私は考えております。長期にわたり、農業者と農地が減少し続けている中で、国内の農業生産基盤を強化することが今求められている。そうした観点から質問してまいりたいと思います。まず農地の実態について、令和4年度の都道府県別の広範農地の発生状況を見ますと、再生利用可能な広範農地のいわゆるA分類と再生利用が困難と見込まれるいわゆるB分類の合計で1万ヘクタールを超えているのは8県あります。長野県は1万3,576ヘクタールであり、残念ながら長崎に次いでワースト2位となっております。その内訳を見ると、半分を超える7,088ヘクタールが農用地区域で広範農地が発生しています。農業圏であるにもかかわらず、そういう状況になっております。令和4年度の長野県の農用地区域内の農地面積は9万1,400ヘクタールですから、7.8%が荒廃していることとなります。特に良好な営農条件を備えた有料農地ですら、荒廃が進んでいる実態に危機感を覚えておるところです。それでも食糧自給率が低水準で推移する現状を鑑みれば、国内農業生産を増やす必要があり、そのためには農用地の拡大が必要条件だと考えております。令和2年末に策定された農振法に基づく農用地等の確保に関する基本指針によれば、令和12年、2030年の農振農用地の面積目標は397万ヘクタールです。現時点ですでに目標面積を下回っているとみられておりますが、平時からの国民一人ひとりの食糧安全保障を実現するためには、これ以上の農地減少は何としても避けなければならないのではないでしょうか。前置きが長くなってしまいましたが、次期基本指針の策定においては、どのような目標面積を設定される方針か、まず伺いたいと思います。
41:42
現行の基本方針については、地域の開発ニーズの実態を語呂しながら、可能な限り農地面積を確保するという考え方のもと、社会経済情勢の推移による推進等を踏まえつつ、広範囲農地の発生防止や解消などの施策効果を織り込む算定方法で策定し、今お話しされました390万、7万ヘクタールというふうにしているところでございますが、次期の国の面積目標については、具体的な数値はこれから決めていくことになりますので、現時点で申し上げることにはできませんが、事例にいたしましても、国民への食料の安定供給のための農地の確保ということを目的として、法改正をしておりますので、その法改正におきます様々な施策効果、そういったものも盛り込みながら、国と地方の協議の場において、都道府県や市町村の御意見も伺い ながら検討を進めてまいりたいと考えております。今の自給率目標である45%には、431万ヘクタールの作付面積が必要だとされています。広範囲農地の発生に再生が追いつかず、農用地区域からの除外に編入が追いつかない現状を考えると、悲観的にもなってしまいます。それでも、この農地減少トレンドを何としても食い止める。食い止めなければ国民の食料安全保障は実現できない。実現するためには、それこそ異次元の施策が必要なのではないかと思います。国民の食料安全保障の基盤となる農地の総量確保と、耕地利用率向上のための施策について御説明ください。私自身も畑先生と全く認識を一緒にしているところであるということをまず申し上げさせていただきます。その上で、食料自給率の向上には、国内の農業生産の基盤である農地を確保し、その有効利用を図ることが重要であります。このため、今まで何をやってきたのかということでありますけれども、農林水産省といたしましては、農地の確保と耕地利用率の上昇をはじめとする生産性の向上を図るため、まず1点目として意欲と能力のある担い手の育成、そして2点目として農地中間管理機構を活用した農地の集約化、そして3点目として、これは結構私は一番重 要ではないかと思いますが、整備すればやれる農地というのはたくさんあるんだというふうに思っておりますので、農業の生産基盤整備やスマート農業の推進、そして4点目として地域の共同活動や長寿害対策、双方的利用による農地の維持保全等の施策を推進しているところであります。
44:45
これまで訴訟した様々な施策を講じられて、今回の基本法改正と新しい法律によっていろいろとやられるということでありますけれども、結局これまでは確かに微減ではあるにせよ、それでも今までの農業基盤というのを維持することができなかったという現状ですから、やはりもっと抜本的な改革が必要なんじゃないかなと思いますし、その辺をしっかりと皆様にお考えいただきたいと思います。ただ農地の集積をしても今いる担い手だけでは手に余るという声を地元でもたくさんお聞きしております。農水省の対応策としては農業法人や多様な農業者になっていただくとか様々あるんだと思いますが、多様な担い手の方々が安定し た農業所得を確保するための施策を教えてください。
45:46
農業者の高齢化が進む中で引き続き担い手の育成確保を図ることが重要でありますけれども、一方で担い手だけではカバーしきれない農地につきましては、担い手以外の多様な農業者に保全管理を適切に行っていただく重要性というのが増しております。このため、こうした多様な農業者が地域における協議に基づきまして、農地の保全を行っていく役割を改正基本法に新たに位置づけたところでございます。こうした多様な農業者が果たしている役割を踏まえまして、多面的機能支払いや中山間地域等直接支払いによります農地の保全に向けた共同活動の促進、さらには、6次産業化や農博などの農産業創発イノベーションの取り組みを通じました農村における所得の向上と雇用機会の確保、さらには、農業者の営農活動をサポートいたします農業支援サービス事業体の育成確保などの支援を行いまして、担い手と多様な農業者の双方の連携の下で一体となって農地の確保を図られるよう努めてまいります。
47:02
所得の確保が見込めないことによる後継ぎ不足という、そして担い手不足ということが現状変更できない最大の原因であるという、私の思いに変わりはありませんので、今の施策だけで本当に農地が守られていくのかというのが若干心配なところはありますが、引き続き大臣の御尽力に期待したいと思います。改正案では、基盤法に農業経営発展計画制度が創設されております。農地所有的確保陣の経営基盤強化と、提携事業者との連携推進のためだと理解しておりますが、農外関係者の出資割合の高まりによって、農外関係者の移行に従わざるを得なくなるのではという懸念、先ほど宮崎先生との議論でもございましたが、そうした懸念をどのように払拭するのか、改めて伺いたいと思います。
48:11
農業経営発展計画制度でございますが、今、委員から御指摘いただいたような点も含めて、現場の懸念をいかに払拭しながら、この制度を進めていくかというのは大変重要なポイントであると考えております。今回の法案におきましては、この所有的確法人が経営基盤強化を図るため、経営発展に関する計画を大臣に申請し認定を受ける仕組みとしております。その上で、農業関係者以外の社の利欠権割合を緩和する特例措置を講ずるという中身になっておりますけれども、あくまでもこの所有的確法人のイニシアチブによって、この提供措置を動かすという仕組みになっているということでございます。その際、農業関係者以外の社の支出割合の高まに対する権限への対応といたしましては、創極決議権のうち、農業関係者は株主総会の特別決議の拒否権を持つ3分の1兆を確保していただくこととした上で、農地の権利店典用あるいは取締役の選解任を特別決議の対象とすることを要求しております。これらの特別決議に対処するということで定案にきちっと書いていただくということでございますけれども、そういったことで会社法上もともと特別決議事項である定案変更に加えて、農地の根幹となる農地処分業務を執行する取締役の体制変更についても農業関係者の同意が必要になるという形になります。併せて、国が農業経営発展計画の実施状況や農地の権利店典用を監督することによって、農業関係者の決定権や農地の農業場の利用の確保を図るものとしております。これらの措置によりまして、農業現場の懸念に対応できるものと考えておりますが、法律が成立した暁には農業関係者の決定権を確保するという本制度の趣旨について、現場には丁寧に周知してまいりたいと考えております。重要事項については、農業者が拒否権を有することになるので問題ないということと、国がしっかりと監督していくということだと思いますが、資本力と経営力と合わせ持つ出資者が資本の引上げなどを示唆しながら、拒否権に対しての影響力行使ということも考えられますので、ぜひその辺、法案が成立した暁には、しっかりと農業従事者の皆さんにもこの制度についての理解を深めていただき、しっかり拒否するべきものは拒否していただく、それに問題がないということを周知していただきたいと思います。新しい制度の下で、自治体や農業委員会の負担が増えると予想されますが、市町村の一般行政職員数は2004年から2022年で11.2%を減少しておりまして、4割の農業委員会で1000人の事務局員が不在というふうに先日伺いました。自治体の農地関係職員と農業委員会の事務局人員の増強が必要と考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。現在、全国の市町村におきまして策定が進められております地域計画、地域農業の将来設計図として大変重要なものであるというふうに思っております。先般も農業委員会の委員長の全国大会が行われた際に、その後はそれぞれの都道府県に分かれまして懇親会があったと思いますが、私も地元の県の方に行きまして、本当に農業委員会の皆様方にご苦労をはけていることに対しての感謝と敬意を表明したところでございます。農林水産省といたしましては、市町村が地域計画を着実に策定できるよう、地域計画策定の手引きの作成、そして現場での意見交換を重ねてきたところであります。さらには、本年度におきましては、予算額を概ね倍増いたしまして、臨時職員の雇用に係る経費、あるいは協業を円滑に進める専門家を活用するための支援など、市町村の人的支援等に必要な予算措置、これは14億円措置をしたところでございます。併せまして、先行事例の紹介や取組のキーパーソンとの意見交換を行います全国会議の定期開催、そして現場へ農林水産省の職員が直接お伺いをいたしまして助言を行うということなど、市町村の取組が円滑に行われるよう闘志してまいります。また、農業委員会事務局の体制につきましても、令和4年度から農地利用最適化交付金によりまして、臨時職員の雇用など事務費にも活用できるよう運用改善 を行ってまいりました。今後も、タブレット端末の活用によるデジタル化を通じた委員会業務の省力化などの取組を進めてまいりたいと思います。返済を済ますところ、来年の3月いっぱいまででございますので、現場の声を聞きながら、市町村団体の農地関連の業務に必要な支援を今後も行ってまいりたいと思っております。大臣も先日、そうした懇親会にも出席されているということで、私自身も直接、特におっしゃっていたのは交付金のお話がございましたが、なかなか実態では交付金がしっかりと農業委員会の方に届いていないような声もございまして、本来だったら5人ぐらいスタッフを雇えてもいいような話だとは思うんですが、それが実際にはなっていないという意味では、国としても自治体に対しても多少働きかけというのが必要なのかなというふうにも思いましたし、あと私も各地域の委員長の皆さんに、会長の皆さんにお目にかかって、タブレット、端末を配布するという話ですけれども、そういうのを実際に自由に使いこなせるようなことになるのかどうかすごく心配なところがあるので、そうした皆さんに対してのしっかりとした支援というか、セミナーみたいなこともやっていただいて支えていただければと思います。日本の農地は狭い国土で豊かな食料生産を担うために、長い年月をかけて作り上げられたものだと承知しておりまして、十分な農地の確保は国民の食料安全保障だけでなくて、多様な生態系や国土の保全、持続可能な地域コミュニティの維持に不可欠ですので、しっかりした取組をお願いしたいと思います。次に、食料供給困難事態対策法案について伺います。本法案の考え方の基礎となっている不足時における食料安全保障に関する検討会取りまとめでは、現行の緊急事態食料安全保障指針が活用を前提としている現行法制度では、食料供給が不足するリスクに十分に対応することができないため、新たな法制度が必要という提言がされたと承知しております。現行法制度の一つに国民生活安定緊急措置法がありますが、この法律は、物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合、国が価格調整のために指定した物価の標準価格の設定を行うこと、受給調整のために指定した物資の生産輸入保管に関する指示を行うこと、割当て配給に関して必要な事項を定めることなどについて規定しております。検討会取りまとめでは、国民生活安定緊急措置法について、一般物価水準が過去の数成値を大幅に上回って上昇するような状況の下で、物価の安定を図るものとして説明された上で、食料供給が不 足するリスクに十分に対応することができない理由の一つとして、事業者の生産に関する計画の届出や計画に沿った生産の指示や事業者に対する輸入の指示が可能であるものの、一般物価水準が高騰する恐れがあるとき等に限り発動できるものであり、食料供給の減少をもって発動することはできないことが挙げられています。国民生活安定緊急措置法の生産や輸入の指示に関する規定には、物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合においてという条件があり、このことを指しているのだろうと理解しております。物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合とは、法律に基づく措置の発動要件としてどのような状況であるのか、消費者庁にお伺いします。
57:59
物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合とは、卸売物価、消費者物価等を総合した一般物価水準が過去の推定値を大幅に上回って上昇し又は上昇する恐れがある場合を言うと認識しています。ただし、その水準を具体的な数量基準として示すことは難しく、物価要件に該当するか否かは、その時点における経済情勢等を勘案して判断することとなると考えております。
58:32
この国民生活安定緊急措置法は、コロナ禍では、転売規制に活用されて、マスクについては令和2年3月15日から、アルコール消毒製品は5月26日から転売が規制され、その年の8月29日に措置が解除されるまで実施されました。その法的根拠は、第26条の「政令で定めた物資の譲渡の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めることができる」という規定だと理解しております。この条文には、物価が「著しく高騰し又は高騰する恐れがある場合において」という条件があり、生産や輸入の指示に関する規定の条件に加えて「著しく」という文言が加わっております。「著しく」という文言でどのように意味が変わるのか、消費者庁に伺います。
59:31
お答えいたします。生活関連物資の標準価格の決定や生産輸入保管等の措置を発動する際の物価要件としては、物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合と規定されております。他方、標準価格の決定や生産輸入保管等の措置より厳しい措置である割 当、配給、譲渡等の制限・禁止等を発動する際の物価要件としては、委員御指摘のとおり、物価が著しく高騰し又は高騰する恐れがある場合と規定されております。いずれの物価要件も卸売物価、消費者物価等を総合した一般物価水準と過去の推定値を比較して判断するものでありますけれども、その水準を具体的な数量基準として示すことは難しく、物価要件に該当するか否かは、その時点における経済情勢等を勘案して判断することとなると認識しております。
1:00:33
令和2年当時、物価が大幅に上昇したとは思えませんし、転売規制が行われた期間は、一般物価水準が過去の推定値を大幅に上回って上昇するというような状況ではなかったような記憶がございます。当時の物価の状況について、政府の認識を伺うとともに、転売規制措置を講ずるに至った判断の経緯を伺いたいと思います。
1:01:01
お答えいたします。当時、物価水準そのものが高騰している状況にはなかったものの、生活関連物資はマスクのみならず、消毒液、除菌用商品等の大量購入や様々な物資の供給不足が発生していたことを踏まえれば、コロナウイルス感染症の世界的な拡大、長期化等を背景に、これらの国民生活と関連性がある様々な物資に関する供給不足に起因する価格の高騰、またはその懸念により、国民生活の安定に重大な支障が生じ得ると考えられました。このことから、本法第26条第1項における、物価が著しく高騰する恐れがある状態に該当するものと判断されたものであります。
1:01:55
こうして、コロナ禍の転売規則の事例で、物価が著しく高騰し、または高騰する恐れがある場合を条件として、国民生活安定緊急措置法の規定を活用できるのであれば、新たな法的枠組みを作らなくても、マスクや消毒液のように、個別品目の価格や時給の状況を踏まえて対応すれば、不足時の措置は足りるのではないかと考えますが、政府の見解を伺います。
1:02:27
お答えいたします。不足時において、食料供給を確保するためには、供給不足の兆候の段階から、できるだけ早期に供給のための取組を行うことが重要だと考えております。一方、委員御指摘の国民生活安定緊急措置法に基づく生活関連物資の生産輸入に関する措置、その他条項の制限等も決めまして、一般物価が高騰している、またはその恐れがある時等に限り、また、消費者等が説明があった時に実態上の影響が発生した時に発送できるものと承知しております。一方、国民生活安定緊急措置法については、今回の食料供給困難事態対策法の検討に当たりまして、同法につきましては、必ずしも、兆候があった段階から早期に措置を講ずることができるものとなっていないこと、また、出荷や販売の調整につきましても、買い占めや売り惜しみの防止、常識等制限等はありますけれども、民間在庫の計画的な出荷や、さらに追加して生鮮用、加工用など、出荷のバランスをとるといったことで、そういった措置について十分に対応できな いこと、また、不足時における必要な対策は、食料供給に直接関係する対策だけではなくて、消費者対策、物流対策、燃料の確保などを総合的に実施する必要がありますけれども、こういった政府横断的な意思決定を行う仕組みになっていないということから、食料供給が不足するリスクに十分に対応することができないと考えたところでございます。このため、不足時の食料の確保を既に、できたら早期に確保できるようにするために、供給減少の兆候にある段階から、政府一体となった体制の下で必要な措置を講ずるために、本法案を提出したところでございます。マスクや消毒液の時も、当然政府一体となって取り組んでいたと思いますが、やはり食料という性質上、どうしても必要な法律だということで、一定の理解はいたしました。ただ、本法案で先ほども議論になりましたが、事業者が計画作成の指示に違反して届出をしなかった場合に、20万円以下の罰金、食料供給困難事態対策時の報告聴取や立ち入り検査の違反行為について20万円以下の過料とする罰則が規定されています。検討会取りまとめでは、罰則等の法的な担保措置について、計画作成の指示に対して届けがなければ確保可能な供給料を把握できず、計画変更指示の必要性も判断できないことから、計画作成の指示違反について は罰則を設けることが妥当であること、そして要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から報告聴取に対する虚偽報告や立ち入り検査の受入り拒否などについては、他方の例を踏まえて罰則を設けることが妥当であると提言されたことを踏まえて、こういう内容になったというふうに理解しております。1つ質問を飛ばしますが、提言内容の段階では、計画作成の指示違反と報告聴取や立ち入り検査の違反行為は、双方とも罰金を設けるという内容だったと思いますが、提言の内容が同じだったにもかかわらず、法案では計画作成の指示違反が罰金、報告聴取や立ち入り検査の違反行為が過量と差がついた、この理由を伺いたいと思います。ただいま、委員からご紹介があったとおり、即時における食料安全保障に関する検討会の取りまとめにおきまして、要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から、他方の例を参考に、計画届ける義務違反だけではなくて、立ち入り検査拒否等についても罰則を課すことが妥当という結論に至ったものです。まず申し上げておきたいのは、検討会に関する報告におきましては、罰則(罰金)というふうに記載しておりまして、罰則の内容は罰金に特定をしているものではなくて、累次の法制度をもとに今後検討するという合意に至ったところでございます。その後、農林水産省といたしまして、累次の法制度と比較を行って、罰則の料金について検討を行いました。計画届出指示違反につきましては、感染症法など累次の法制度と同じく、政府が供給確保の指示を出した際の届出義務違反であることから、他方と同じく20万円以下の罰金が妥当というふうに判断しておるところでございます。一方、立ち入り検査拒否につきましては、累次の法制度におきましては、政府が計画の作成を指示した後に行う立ち入り検査を想定しており、事業者がある意味での供給責任を負っている中での措置に限定するに対しまして、本法案では食料供給困難兆候の段階におきまして、いわゆる事業者が自主的な取組を行っている段階から立ち入り検査を行うということになっておりますので、他法令と比べて、前段階から立ち入り検査を行うということで、軽い罰則であるか、両とするのが適当と判断したところでございます。先ほど誤解という話もありましたが、20万円以下の罰金で前価がつくということは、大変、農業者の皆さんが心配しておられますので、ぜひ再検討をお願いしたい、このことをお願い申し上げ、私の質問を終わります。
1:08:11
おはようございます。日経民主党の田中雅代です。今日もよろしくお願いいたします。食料供給困難事態の法案については、また次回質問させていただきたいと思っているのですけれども、今も旗委員の方からありましたが、今日の委員会の最初自民党の宮崎さんの方から、誤解という話があったんですけれども、20万円以下の罰金が課せられることは事実であって、それを誤解という言い方がどうなのかなというふうには思います。それでやはり、しっかりと再生産可能で、そして持続可能な農業の現場をしっかり作れてきていて、いろいろとお願いするならまだしも、そういう現場を壊してきたというか、壊れてきている中で、こういう罰金系というのはどうなのかなと、逆に何とかお願いしますという立場にあるんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。まさにそこの現場を、もう1回しっかりと持続可能な、そして自給率を高められるような、そして所得を確保できるような環境を作ってから、こういう話になっているならまだしも、いろいろ言いたいことはありますが、次回と言ったので、ちょっとこの辺で次回やらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、スマート農業についての質問があまり触れられていませんでしたので、質問させていただきます。よろしくお願いします。我が国の農業は申し上げるまでもなく、全国各地でそれぞれの土地に根差した農業というのが多種多様に営まれています。スマート農業についても、いろいろ意見はあるんですけれど、現場にマッチした形で浸透させていくことというのは私は大切だというふうに思います。ただ、地元の農業委員会の方々と私もこの間一緒に夜いろいろ意見交換させていただきましたけれども、何というか、やはり国は、画一的な農業の姿をイメージしてスマート農業を進めようとしているのではないかな、こういう懸念を持たれているような気がするんですね。つまり、どんどん規模拡大できて儲けられるような農業をやっているところだけの話で苦労して現状維持をしているような我にはほとんどの支援がないんじゃないかと、こういうことを思っていらっしゃるんだなということを感じました。中古の農業機械を購入して農業をやっている農家さんの方が、ずっと経営がうまくいっていて、無理して高い機械を買った農家が倒産した。こ んな笑えない話もある、なんていうことを農業委員会の方から聞いて、やっぱり投資をしても元が取れないとなれば、なかなか投資に踏み切れないというのはその通りだというふうに思っています。中小、家族経営、中三間地域などの農業の状況にもしっかりと配慮することが大事だというふうに思っていますし、何度も申し上げますが、現状維持することすら大変で、それを維持していただくことも非常に今の日本の農政にとっては重要だということだと思います。そういうところで農作業が効率化できて、余力ができる、こういう環境を作っていただきたいと思いますし、新たな技術開発にも当然力を入れていただくということも大事だというふうに思います。導入支援についても、規模拡大、規模拡大はわかるんですけれども、やはりできるだけ農業者にとって費用負担が少ない形で柔軟な支援を考えていただきたいと思います。ぜひ、この点について政府の考えをお聞きしたいと思います。
1:12:07
今後の農業者の急速な減少に対応するため、平場・中山間地域を問わず、中小家族経営を含みます幅広い農業者にスマート農業技術の活用を進めていただきたいと考えております。こうした考え方の下、令和元年度から開始いたしました「 スマート農業実証プロジェクト」では、例えば、経営者地域にも対応できるリモコン草刈り機や、経営企業が小さい農業者でも比較的導入しやすいドローンによる農薬散布や経営管理ソフトの導入などの実施を行い、これらの中でスマート農機等の導入コストや、それを扱える人材不足などの課題が明らかになる一方、作業時間の削減や短週の増加、そして農薬散布の負担の軽減などメリットも農業者に実感していただいているところであります。本法案では、こうした課題や成果も踏まえまして、スマート農業技術の導入等を図る生産方式革新実施計画を国が認定し、認定を受けた計画に対して、税制・金融面で支援をするとともに、複数の農業者による機械の共同利用や農作業の代行や機械のレンタル等を通じてスマート農業技術の活用をサポートいたします。サービス事業者による取組の促進等の措置を講じまして、導入費用の低減や導入に向けた多様な選択肢の提供を進めることで、農業者がそれぞれの状況に合った形でスマート農業技術を活用できる環境整備に取り組んでまいります。いろいろ不安はあると思います。そして特に中小の方、それぞれは果たしてスマート農業とは何ぞやとできるのかというようなことがあると思いますけれども、私はここで鍵を握るのは、やはり各農協にあります部会があります。私たちのところでは、館所部会、お茶部会、人参部会、それぞれありますので、当然その部会の方でいろいろとお話も出ると思います。そこで、ではどうしてスマート農業をどういうふうにして、よりコストがかからないような状況で導入するのか、あるいは導入するためにどういう方法が欲しいのか、どういう方法が一番いいのか、こういうことをしっかりと話し合っていただきたい。それに対しては、政府は答えていきたい。そして、現状維持から一歩前進するということが大事であると思っております。ありがとうございます。しっかりと情報を共有していただくということも大事だと思いますし、例えば、スマート農業技術を扱うことができる農業支援サービスについても、例えば必要性を感じないだとか、費用の問題だったりとか、必要なサービスとマッチできないというか、そういうものがないだとか、いろいろ現場の声もあるし、認知度の問題もあるのかもしれません。さまざまこういう課題もありつつ、しっかりと農家の方々が高額な機会であったとしても、スマート農業を進めることによって、どれだけ作業が効率化できるのか、どのぐらいの期間でそれをしっかりと収入向上、所得の向上につなげていくことができるのか、や はりこういうことが理解されれば、さらに進めていくことができるのかなと思っています。大臣もおっしゃったように、農薬産布については、私の地元なんかでも相当期待は高いんですよね。労働時間の短縮ということもありますし、比較的その規模に関係なく、みんなで協力して農薬産布をやろうよという話もなっていると聞いたので、期待はあるのかなと思います。そこで改めて確認になるんですけど、空から農薬を、すみません、素人的な考えですけど、空から農薬をワーッと巻くわけですから、周辺農地への影響だとか、さまざま安全性については、何かこれまで問題があったのか、まさに安全性の確保ということについてはどのようになっているのか、お答えいただきたいと思います。委員御指摘のとおり、農薬については何よりも安全の確保というのが最重要でございます。安全性が確保されるように農薬の使用方法を定めている、ご存じのとおりかと思いますけど、農薬の濃度や量だとか、さらには使用時期などを定めるとともに、産布についても安全に行われるように指導を徹底しているところでございます。泥を使って農薬を産布するということでございますので、通常の農薬産布と同様に、委員御指摘のように、例えば、周辺の農地に飛散をしないようにするということのほか、農薬を使用する農家や周辺の住民など に安全が確保されているということが非常に重要でございます。このため、農水省では農薬の空中産布に係る安全ガイドラインを定めてございます。例えば、保障の周辺環境や工作状況、例えば、周辺に住宅がないかとか、例えば、有機農業をやっている農家があるかとか、そういったことを配慮して、産布区域を設定していくということ、さらには、周辺の農作物への農薬の飛散を防止するため、風の影響を受けやすいということがございますので、強風時における産布の中止だとか、さらには風向きを考えて飛行経路を設定する、さらには人への農薬の飛散を防止するということで、産布する方の防護装備の着用ともに、産布区域内への部外者の立ち入りの防止などの安全対策を講じるように指導を徹底したところでございます。また、こうした取組を生産現場で確実に実施してもらうということが重要でございます。毎年6月から8月にかけて、今ですけれども、農薬の被害防止運動を都道府県や事業者を一体となって取り組んでいるところでございます。農薬使用者に対する講習会の開催や、使用上の留意事項をまとめたリーフレットの配布など、ガイドランデに基づく取組が徹底されるよう指導しているところでございます。ちょっとだけ追加をさせていただくと、実はドローンは作物の上2メー ターぐらいのところを飛ぶようなものでございます。そういった意味では、散布という点では、通常の散布と実態は大きく変わらないような高度で巻くようなところもございます。ただ、実際、様々な懸念がございますので、自己報告なども受けながら、しっかり実態を把握しながら取り組んでいるところでございます。いずれにしても、ドローンによる農薬散布は安全確保されるように取り組んでまいります。丁寧な御答弁、ありがとうございます。せっかくこれから進めようとしているところなので、そのことで何か問題がたくさん報告されてくるような事態は避けていただいて、今、いろいろと安全を確保するための取組もされているようですから、そういった情報が現場に徹底されるように取り組んでいただきたいと思います。農水省が定めた緑の食糧システム戦略では、有機農業の拡大だとか、化学農薬の使用低減などの目標を定めているわけですけれども、この全国各地で行われている有機農業や、今後ますます進んでいくであろう環境保全型農業で、スマート農業技術というのはどんなふうに役立っていくでしょうか。
1:19:48
川尉技術創価審管お答えいたします。緑の食糧システム戦略、日本の国土が非常に狭いので、そこで食糧生産をしていくということなので、生産性の向上と持続性の可能性を両立すると、非常に難しい課題にチャレンジするというのが緑の食糧システム戦略でございます。委員ご地元の青森県でも、平場ではスマート農業、中山間では有機農業ということを実際にやっておられる、しかも東京で自ら販売していると、非常に立派な生産者がおられます。地元でも多数の雇用をされていて、非常にチャレンジングな取組だと、私も感謝しております。その方々も含めて、農薬の使用に当たりましては、先ほどの答弁にあたって非常に安全性の確保をするのですが、最近は技術も向上しまして、画像解析をして、虫がいるところにだけピンポイントで農薬散布をすると、これによりまして散布量が十分の一になるだけじゃなくて、コストも相当下がると、こういった報告もありまして、実際に広がっております。一方で、やはり除草というのは非常に大変だという報告も受けております。除草につきましては、縦方向でも横方向でもちゃんと除草ができるということが大事なので、そういったことができる田植え機、今、まっすぐな方向にはできるのですが、横から見るとぐれぐれに曲がっていますので、縦方向からも横方向からもちゃんと除草ができるといった、しっかり養成所田植え機というのを現在開発中でございます。こういったスマート農業につきましては、現在、アイガモロボットのように、非常に50万円程度の安く、要するにアヒルの水かきのように一生懸命やって、中を濁らせることによって、高剛性、シナリオして雑草を生やさせないという非常に単純な取組。こういったものもスタートアップによって仕組みできておりますので、今後、農水省だけではなく、企業とか関係省庁と連携してスマート農業を進めることによりまして、こういった有機農業の推進、あるいは環境保全型農業の推進、これにスマート農業はしっかり貢献できるように、前向きに頑張っていきたいと考えております。
1:21:50
ありがとうございます。今の有機農業の話もありましたけれども、これからスマート農業を進めていくというときに、やはり地域計画との連携というのも非常に重要になってくるのではないかなというふうに思うんですけれども、その点についての見解を伺いたいと思います。
1:22:14
お答えいたします。農業経営基盤強化促進に基づく地域経過につきましては、現在一生懸命話し合いがなされているということです。その中で、将来の地域農業の在り方や農地利用の姿を明確化するための設計図として、現場の意向を起点に策定していただくということでございます。特に減少している農業者に対応するためにスマート農業の活用が不可欠だという話し合いの中では、非常に大きい声があると聞いております。このような認識の下で、農水省では全国各地の現場で取り組んでいただいております地域経過の策定に当たりまして、農地の収穫、集約化を進めながら、スマート農業技術の活用についても農業関係者で積極的に協議していただけるように現場の方々に働きかけております。この法案では、スマート農業技術の導入を図る農業者等に対しまして、税制や金融投入を支援することとしておりまして、地域経過の実現にも資するものと考えております。この法案が成立した暁には、制度の趣旨や内容につきまして、農業現場や地方公共団体などの関係者に丁寧に説明するとともに、ご意見を伺いながら、地域計画や地域の農業の方向性とも調和しながら、制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。先ほど来、農業委員会の皆さんの声を取り上げていただいておりますけれども、私からも同様に、地域計画の取組への支援など、現場のいろいろご苦労されておりますので、現場の苦労に寄り添って必要な支援はしていただきたいということを申し添えておきたいと思います。それでは、A農型太陽光発電の実態について確認させていただきたいと思います。太陽光パネルの下では、短周がおおむね地域の平均的な8割であることが一時転移を許可の要件なんだけれども、本当に生産されているのかどうかということを含めて、また短周がおおむね8割というものがちゃんと確保されているのかどうかというのを本当確認できているのかなということと、合わせて許可の取消しだとか、現状回復命令だとか、出されたことがあるのか、何件ぐらいあるのか、さらには、現状回復命令に従わずに放置されているようなケースもあるのかどうか、実態について教えていただきたいと思います。お答えいたします。A農型太陽光発電の一時転移許可に際しましては、地域の短周の8割以上を確保する基準等を満たす必要がございますが、毎年、A農状況の報告を求めて短周の確認を行っております。その中で、令和3年の末に存続しているA農型太陽光発電設備3314件のうち、約2割の690件において、短周の減少等、株農地でのA農に支障が生じているところであります。また、A農に支障を生じている場合は、農地典容許可権者等による適切なA農実施に向けた指導を行っておりますが、A農が適切に行われなかったとして、再許可時に許可が認められなかったものが、令和2年の末時点で20件あったと承知しております。なお、A農型太陽光発電の一時典容許可を行ったものにつきましては、毎年、A農状況の報告に基づき、不適切なものにつきましては、農地典容許可権者等により、少なくとも指導は行っているものと考えておりますので、その意味で少し伝えているような事例はないと認識しております。
1:26:05
これ、まあ、そんな感じですか。いやもうちょっとね、多いのかなと思ったんです。でもどういう確認の方法なのかということと、これ、命令に従わなかった場合は、違反者を公表するということが可能となりますが、これ、公表することで何か効果があるんですかね。違反してますよということを公表することで、なんか、どういう効果を期待されているんでしょうか。
1:26:38
今回、公表の規定を設けたところでございますが、この公表につきましては、命令に従わなかった旨のその土地の地盤、名前等をですね、一般的にはホームページ上で公表されるものと考えております。このことによりまして、違反転用者が是正措置を講じたり、また違反転用そのものが抑止されるという効果のほか、現状回復等の措置命令の対象となった土地が第三者に権利移動され、権利関係が複雑化し、現状回復が困難となることを未然に進むといった効果も期待できるものと考えております。
1:27:20
しっかりとね、確認をしていただいて、短週おおむね8割ということも確保してもらいつつですね、適正に農地が利用されていくということは本当に大事だというふうに思いますので、いずれ太陽光も太陽年数が来るわけで、そういったものがね、結果放置され続けるようなことになれば、農地は荒れていくというふうに思いますので、しっかりとそこにも責任を持って、政策を進めていただきたいというふうに思います。農業への企業の参入ですけれども、これまでもこの委員会で様々な議論がありました。これ、農業に参入した企業、いろんな形態があると思うんですけれど、例えばこの委員会でも、ヤブ市のことが議論になりましたけれども、ヤブ市ではオリックスが農業事業から撤退ということであります。他にもね、食品関連のある有名な企業が、5年間農産物の栽培に挑戦して、結果、利益を出せずに撤退ということがあったんですね。その当時の過去の記事なんかを見ますと、食品会社が作った農業法人で も、販売先の確保に苦労したと。結局ですね、それはなぜか、食品産業なのに何でということになるんですけど、それまでずっと取引をしている企業があるので、そこをそっちのけでというか、よそにやって、自分のところのものを使えないという、そういう事情だったらしいんです。既存の仕入れ先があるので、子会社の作ったものを優先的に買うことができなかったというのが今の話で、企業的な農業経営で無駄な仕事や経費を減らして、もっと高く買ってもらえると考えていたんだけれども、買い手側からは、もっと安く販売できる工夫というものを求められて、その経営感覚、企業的な感覚をもってしても、それはもう到底無理だということで、利益を出せないから撤退をされたということなんですね。名の知れた上場、企業をはじめ農業に参入し撤退というニュースは、これまでも何件か目にしてきました。それで、その現状について伺いたいんですけれども、どのぐらいの企業が撤退をしたり、違反転移をしたり、撤退後、農地の荒廃につながっているようなこともあるのかどうか、事例含めて、どういう農水省として実態把握をされているのか、お聞かせをいただきたいと思います。