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参議院 農林水産委員会

2024年06月04日(火)

4h6m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8015

【発言者】

滝波宏文(農林水産委員長)

宮崎雅夫(自由民主党)

羽田次郎(立憲民主・社民)

田名部匡代(立憲民主・社民)

横山信一(公明党)

滝波宏文(農林水産委員長)

松野明美(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

紙智子(日本共産党)

寺田静(各派に属しない議員)

1:05

農林水産委員会ただいまから農林水産委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに串田誠一君が委員を辞任され、その補欠として松野明美君が占任されました。政府参考人の出席要件に関する件についてお諮りいたします。食料供給困難事態対策法案ほか2案の審査のため、

1:32

農林水産委員会に理事会協議員のとおり、内閣府大臣官房審議官彦谷直勝君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。食料供給困難事態対策法案、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案及び、

1:59

食料の安定の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案、以上3案を一括として議題といたします。3案の趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。

2:15

宮崎雅夫君。

2:17

おはようございます。自由民主党の宮崎雅夫でございます。質問の機会をありがとうございます。

2:28

まず、食料供給困難事態対策法案についてお伺いをいたします。3月の予算委員会で坂本大臣に、本法案の罰則に関係をいたしまして、国が生産者に増産を命令をして、できなければ罰則を課す、20万円払わないといけない。

2:50

こんな誤解をされている方が全国を私も回っている中で、おられる状況でございましたので、質問をさせていただきました。不足の事態の対応の基本的な考え方について、大臣から丁寧な御答弁をいただいたところでございます。

3:12

しかし、残念ながらその後も、そのような誤解に基づくお話を直接伺うこともありますし、岩手県での本委員会の地方局長会の後の現地調査でも、参加者の方からそういうようなお話も確かあったと思います。

3:36

改めまして、本法案の罰則につきまして、どのような場合に課されるのか、わかりやすくその内容について御説明をお願いしたいと思います。

3:48

杉中総科審議官

3:50

お答えいたします。食料供給困難事態対策法案では、食料の供給が大幅に減少し、国民生活損、実態上の影響が出た食料供給困難事態におきまして、

4:03

出荷販売業者、輸入業者、生産者に対して、政府が供給確保のための計画の届出等を指示することができることとしております。この事業者からの計画の届出につきましては、確保可能な供給料を把握し、政府が供給確保のための方針を作成するために不可欠であることから、

4:23

計画の届出を行えない事業者に対して、他方の例も参考にして、法目的を達成するための最小限の措置として、20万円以下の罰金を規定しております。なお、この計画の届出につきましては、増産等の計画を強制するものではなく、実施可能な範囲で計画を作成していただくと、また、輸入や生産の拡大など届出の内容を結果的に実行できなかったからといって、罰則の対象としているものでございません。

4:50

また、罰則につきましては、このほかに立ち入り検査等につきまして、虚偽の報告をしたり、検査を妨げたりしたときに、20万円以下の仮料を規定しております。

4:59

宮崎雅夫君

5:01

今、御説明をいただいたわけでありますけれども、

5:07

わかりやすくということが、いずれにしても法案が通れば、説明をもちろん丁寧にしていただくということになるわけでありますけれども、今、そういうような誤解をしている方はたくさん多分いらっしゃると思いますので、特に丁寧に説明をお願いをしたいと思います。

5:34

それで、罰則の内容については、財系法定主義に基づいて決定をされるものであります。対象となる事業者の種類、規模などによって変化するものではなくて、今、答弁の中でも少し触れられましたけれども、類似の仕組みを有する既存の法制度とも比較をする中で、

6:00

自ずと決まってくるものであって、それぞれの法律であったり、制定の時期によって変化するものではないということが基本であると考えるわけであります。このような点を踏まえまして、他の類似の法制度の状況について、まず政府参考人にお伺いをしたいと思いますし、

6:25

改めて罰則について、作本大臣のお考えもお聞かせいただければと思います。

6:31

杉永総科審議官

6:34

まず私の方から、他法例との比較等について答弁をさせていただきます。不足時における必要物資の供給を確保するために、生産、輸入、保管、販売等の計画の作成指示を行うことは、我が国の法制度にて広く採用されておりまして、

6:50

議員御指摘のように、本法案につきましても、このような仕組みを参考に法制度を構築したところでございます。例えば、石油受給適正化法につきましては、石油関連事業者に対し、石油の生産計画、輸入計画、販売計画の作成届出の指示を、感染症法について、昔は薬品などの生産計画、輸入計画の届出を、

7:13

また、国民生活安定研究措置法におきましては、食品を含む生活関連物資の生産計画の届出の指示等を行うこととしております。これらの他の制度では、いずれの計画届出違反に対しての罰則として、一律20万円以下の罰金を規定していること、特に国民生活安定研究措置法におきましては、現に食料の生産者を含む事業者に対しての計画届出義務違反に対して、

7:41

20万円以下の罰金を課すこととなっていることから、本法におきましても同じ水準の料金を定めたところでございます。不足の事態におきまして、国民の皆様に安定的に食料を供給するということは、政府として重要な責務であると考えております。

8:04

そのためには、国はもとより食料供給に携わる事業者の皆様方にもご協力をいただき、供給確保を図っていくことが大切であると考えています。本法案は、あくまで事業者の自主的な取組を基本とするものでありまして、こうした考えから罰則につきましても、類似の法制度を参考に必要最小限度のものとしています。今、事務方から答弁したとおりでございます。本法案についてご審議をいただき、成立させていただきましたならば、こうした本法案の趣旨、目的や罰則を含めた内容につきまして、関係者への正確かつ分かりやすい情報提供や意見交換を幅広く行うなどを丁寧に説明してまいります。また、計画作成の指示を出す際には、農林水産省として確実に計画が届け出されるように、技術的な支援などを行いまして、確実な計画の届出ができるように努めてまいりたいというふうに考えております。

9:11

宮崎正男君。

9:13

大臣からお話をいただきましたけれども、国としてこういう事態に対応すべきであるということは、しっかりそういう枠組みを整えておくというのは、まさしく責務として大事なことだと私は思っております。そういう意味で繰り返しになりますけれども、大臣からお話がありましたように、しっかりとどうもそこの部分だけが取り上げられて、一人歩きしているような感じになっておりますので、全体的なことについてまさしく分かりやすく成立をすれば、丁寧に関係の皆さん方、そして国民の皆さん方にも説明をお願い申し上げたいというふうに思います。

10:00

次に法案の運用面についていくつかお伺いをしたいと思います。食料供給困難事態対策として、食料供給困難事態の未然の防止又は解消のために、出荷販売業者、輸入業者、生産業者等に要請を行うこととなっております。

10:24

その後、事態が進展するようなことになれば、さらに先ほどお話もありましたけれども、計画の届出の指示等を行うということになるわけです。まず、要請を出すべき業者等を把握して、そのような事態に備えて準備をしておくことは、もちろん必要なことであると思いますけれども、

10:52

対象となる各種事業者は現状どの程度把握ができているのか、また、把握ができていないということであれば、今後どのように取り組んでいくのかお伺いをします。

11:03

杉中聡寛審議官

11:05

お答えいたします。不足時におきまして、食料供給を確保するために要請などを迅速に行うためには、平時から要請の対象となり得る主な事業者を把握し、ティスト化しようことが重要であるというふうに考えております。

11:20

一方、現状といたしましては、生産業者につきましては、現在でも補助事業などの執行のため、生産に係る情報の提出を求めている品目が多くあることから、このような品目につきましては相当程度把握しているものの、出荷販売業者や輸入業者につきましては、一部しか把握できていない品目が大変であるというふうに意識しております。このため、法制公語に第4条の報告聴取の規定に基づきまして、

11:47

この情報につきましても、関係業界や団体の協力を得つつ、必要な調査を行い、事業者について把握をしてまいりたいというふうに考えております。

11:56

宮崎雅夫君

11:58

しっかりと把握をしていただくということが、まさしく動かすための前提ということになるわけでありますので、いろいろなところに協力をもちろんいただかないといけないことではありますけれども、膨大な作業でもあるんだろうと思いますので、

12:14

まずしっかりリストを整備すると同時に、これはアップデートも当然していかないといけないということなんだろうと思いますので、しっかりとした取組を検討いただきたいと思います。次なんですけれども、同じような観点からでありますけれども、第4条で、

12:35

「主務大臣、特定食料等の時給の状況の報告が聴取ができる」ということになっているわけでありますけれども、政府が備蓄をしております米はもちろん把握ができているということでありますけれども、国内の誰がどこにどの程度、民間在庫としてあるのかということが把握ができていなければ、

13:00

やはり効果的な対策ということが講じ得ることができないということになるわけであります。現状で把握できている品目、これもできていない品目があるんだろうと思いますけれども、その辺りについてお伺いをしたいと思いますし、また、法案の成立後は、特定食料等の時給の状況の報告の聴取が先ほど言いましたように可能になりますので、

13:27

特定食料等について官民に合わせて総合的な備蓄の方針ということも定めていくということになると思いますけれども、民間在庫についてどのように把握をしていくのか伺いたいと思います。食料供給困難時に初期の供給対策として、備蓄は非常に有効でございますけれども、

13:51

適切な備蓄の確保に対しては、特定食料等につきまして平時に国内にどの程度の在庫が存在するのかを把握していくことが重要であると考えております。一方、現状、特定食料等の在庫につきましては、米や小麦など一部の品目で把握しているケースはあるものの、食用大豆、植物油脂などといった多くの品目につきまして、民間在庫、特に流通在庫につきましては、把握できていない実態でございます。

14:17

このため、品目ごとにどのような形態で流通保管され、フードチェーンのどの段階に在庫を抱えているのかなどの流通の実態を踏まえつつ、法請を後に第4条の報告の聴取の規定に基づきまして、民間在庫料を含む必要な調査を行いまして把握をしていきたいというふうに考えております。

14:38

先ほどお話をした業者、人のこと、それから民間在庫のこと、やはり法請をしていく上では、しっかりと把握をしていただかないといけないことがたくさんあるのだろうと思いますので、しっかりと対応をお願いしたいと思います。

14:59

次の質問に移りたいと思いますけれども、第19条でありますけれども、財政上の措置等が定められておりまして、事態の状況に応じて第1項、第2項が定められているわけであります。

15:17

現時点で、例えば生産業者への財政支援について、具体的にどのような財政支援が行われると考えているのかお伺いしたいと思います。

15:37

財政等に基づき、生産者が生産を拡大する場合には、例えば、追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保、また、不作付地の除草・整地などが必要になるということが想定されます。

15:57

この措置については、これらのことを考慮に入れまして、対象品目、需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することになります。

16:09

現在第19条の規定に基づきまして、まず、要請に当たっては、事業者が要請に応じようと考えていただける環境を整えること、そして、計画の変更指示に当たっては、経営への悪影響などを回避することといった観点から検討してまいります。

16:31

環境を、やはり副大臣お話しいただきましたように、しっかりと整えていくと。こういう事態がそもそも起こらないということに越したことはないわけですけれども、まさしくそれに備えてしっかりいこうというための法案でありますので、このことについてもしっかりと検討を引き続きお願いを申し上げたいと思います。

16:55

次に、農地関連3法案について質問したいと思います。農地と人、これはもう言うまでもなく、食料安全保障の根幹ということになるわけでありますけれども、今回の農地関連3法案、農地と人の課題について、どのように取り組んでいこうとしているのか、法案全体の趣旨と狙いにつきまして、まずお伺いをしたいと思います。

17:27

鈴木副大臣。

17:28

お答え申し上げます。まず、食料安全保障の根幹は、食料生産を担う人と農地の確保であるというふうに考えております。一方で、世界の食料事情が不安定化する中で、国内の農地面積の減少や農業従事者の減少などから、将来にわたる国民への食料の安定供給の確保が急務となっております。特に農地につきましては、農業地区域内の農地が令和元年時点で400万ヘクタールでありますけれども、今までの数制でそれが減少していくとなると、令和12年に385万ヘクタールというふうになってしまいますが、それをそのままそうするということではなくて、しっかり目標として、397万ヘクタールという目標を立てておりますが、いろいろな手立てを講じることによって、しっかりと農地を確保していくということが重要であると思います。このため、本法案におきましては、まず、農地の総量確保のための措置として、確保すべき農業地の面積目標の達成に向けた措置の強化、そして農地転用に係る手続きの減額化、そしてその上で、農地の有効な利用の促進のための措置として、地域において人と農地の受け皿となる農地所有的規格法人の経営基盤強化等の措置を講ずることとしております。こうした措置を通じまして、農業生産の基盤である農地を確保し、その有効な利用を図ることによって、国民への食料の安定供給を確保してまいりたいと思います。

19:05

宮崎雅夫君。

19:07

ありがとうございました。今、副大臣から今回の法案の趣旨、狙いについてもお話しありまして、3点ポイントとして挙げていただいたわけでありますけれども、その3つについてお伺いをしていきたいと思います。まず、農新法の改正において、国及び都道府県で確保すべき農業地の面積の目標達成に向けた措置の強化ということが盛り込まれているわけでありますけれども、国から都道府県に目標達成の状況でありますとか、農業地区域から除外協議に係る資料について、必要に応じて説明を求めることができるということでありますけれども、市長を要望すると、仮にそういうふうに考えられる場合に、どのような対策を具体的に求めていくのか、その対策については農地の維持確保のために、総合的に行っていく必要があるというふうに思うわけでありますけれども、現時点で想定される対策についてお伺いをしたいと思います。

20:25

長井農村振興局長。

20:27

お答えいたします。今回の農振興の改正法案においては、都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合の影響を緩和するための代替措置としては、農業地区域への遍入、交配農地の解消等による有料農地の確保の取組を想定しているところであります。農林水産省といたしましては、地方公共団体が行うこれらの取組に対しまして、農地工作条件改善事業による基盤整備や有給農地解消研究対策事業によりまして、農地中間管理機構が行う簡易な整備、最適と治療を総合対策による交配農地の再生等の支援を行うこととしております。

21:11

矢崎茂君。

21:13

今御説明をいただいたわけでありますけれども、やはりそういうこれもこういうことにならないと、耕作放棄地の解消についてもこれまで取り組んできていただいたわけでありますけれども、これはもうだいぶ大変な仕事でもありますので、そういう意味でやはりそういうふうにならないしないということがもちろん前提の条件であると思いますし、それについての対策もいろいろとっていただいているということでありますので、いずれにしてもいろんな組み合わせを考えていきながらやっていただきたいと思いますし、また今回国の関与、農信法の関係で農地の青地から除外をするような場合ということになりますけれども、農地の天用そのものの国の関与の仕組みを変えるんじゃないかというような誤解も、表裏といいますか一体的なことにはなるんですけれども、そういうようなこれも関係者の中で誤解をされている方もいらっしゃると思いますので、そのあたりについてもしっかりと説明もお願いをしたいと思いますし、やはり農地ももちろん、年等は先ほど申し上げたように基本的なものでありますけれども、やはり生産性の向上もしっかりと図っていかないといけないということも私の方から申し添えておきたいと思います。次に移らせていただきたいと思いますけれども、今回の農地法の改正案では、農地の適正かつ効率的な利用の確保の措置の整備として、農地の権利取得の許可要件の例示として、農作業に従事をする者の配置の状況、農業関係法令の遵守状況を追加をしているわけであります。これ自身はもちろん必要なことだと考えますけれども、そういう情報が同一地域内、市町村内であればチェックはできるわけでありますけれども、市町村をまたいでしまえば、情報共有のための仕組みがなければ効果的な執行にこれもつながっていかないということだと思います。この農業権利取得時の工作者の属性の確認でありますとか、情報共有を今後どのように行っていくのかお伺いしたいと思います。今回の農地法の改正案におきましては、農地の適正かつ効率的な利用の促進を図るため、農業関係法令の遵守状況を確認することとしております。農業委員会の審査におきましては、許可申請時にこれらの違反がないことを申請者に申告させた上で必要に応じ、関係行政機関に確認することとする方向で検討しているところでございます。具体的な審査の方法等の運用につきましては、農業委員会との現場の意見もお伺いしながら、現場の負担も考慮した上で丁寧に検討していきたいと考えております。また、ご指摘がありました、他の市町村をまたいだ場合ということで、農地の権利取得希望者が他の市町村にも農地の権利を有している場合、最近増えているという実態がございますけれども、こういったケースにつきましては、従来から農業委員会は他市町村の農業委員会と連携をして、その実情を確認することとしているところでございます。これをしっかりと運用していくことが重要であると考えておりますので、そういった点につきましても、現場の意見をお伺いしながら、具体的な運用方法についてしっかり詰めてまいりたいと考えております。今、局長からお話があったように、市町村をまたいで工作させている方というのは、まさしくこれからもますます増えてくるということになってくると思いますので、やはり市町村間、農業委員会の間の連携というのは非常に大切なことだと思いますし、加えていえば、先ほどお話しした農地転用の関係なんかについても、地域ごとに運用がちょっと違っていると、不均衡があるような場合ということも指摘をされる場合もありますので、いずれにしてもしっかり連携を取っていただくということ、それが農地の適正、そして効率的な利用を進めるということになると思いますので、農水省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。続きまして、今後、農業者の急激な減少が見込まれる中で、農地の受け皿としての法人経営体の役割は重要であるというふうにもちろん考えるわけでありますけれども、今回の農業経営基盤強化促進法案では、法人経営体の経営基盤強化に向けて、農地所有的価格法人の出資により地域の食品事業者等との連携措置を通じて農業経営を発展させる計画について、農林水産大臣の認定を受けた場合に、一欠件要件の特例を措置しているわけであります。法人経営体の経営を発展を図るための今回の措置に対するニーズもあるわけですけれども、一方で農業企業の関与の増加について、現場の懸念の声もあるわけであります。そこで、それらの懸念に対してどのように対応していくのか、お考えをお伺いしたいと思います。

26:58

今回の法案におきましては、農業現場の懸念への対応として、農林水産大臣の認定に当たっては、農地所有的価格法人が認定農業者として一定の実績があること等を求めて、かつ農地の権利移転、転用、取締役の専任、介任について、株主総会における特別決議の対象とすることを要件としております。その上で、さらに総議決議の内、農業関係者は特別決議の拒否権を持つ3分の1を超えること、かつ農業関係者と食品事業者等で2分の1を超えることとしております。加えて、計画の実施状況について、農林水産大臣への定期報告を義務付けるなど、計画認定後も大臣による監督措置を講じることとしております。先生から御指摘のとおり、これらの措置をしっかりと講じていくことによって、農業現場の懸念に対応できるものと考えておりますが、法律が成立した暁には、地域でしっかり理解が得られるように、丁寧に周知してまいりたいと考えております。

28:13

宮崎まさお君。

28:15

最初の質問にも同じことでありますけれども、やはり現場の皆さん方に、しっかりとそういう考え方が、今回の対応策をしっかりと取っていますということも、届いて、なぼらということだと思いますので、しっかりと対応をお願いしたいと思います。続いて、法人経営体の役割というのは、まさしくこれからも増加をしていくということだと思いますけれども、法人も今回の措置で発展をさせるということはもちろんいいわけですけれども、次の経営者に円滑にどう経営を継承していくかということが、やはり次の課題としてあるんだろうと思います。今後もますますそういう課題が増えてくるんじゃないかなと思います。他の産業でも、やはり中小企業の経営継承も大きな問題になっているというふうに承知をしております。法人経営体の経営継承について、今から必要な対策があれば、検討をしっかりしていく必要があると思いますけれども、農水省のお考えをお伺いしたいと思います。

29:32

村井経営局長

29:37

お答え申し上げます。法人の経営継承の関係でございますけれども、例えば株式上等などで多額の費用が必要になるといった課題が想定をされるところでございます。そういった中でご指摘あったように、この法人の経営の持続性を確保していくために、円滑な経営継承が重要な課題になっているという認識に立っております。農業法人の経営継承に当たりましては、後継者が非常常会社の株式等を、造業あるいは相続によって取得した場合には、造業税や相続税の納税が猶予なし免除される法人版事業承継税制が活用可能となっております。農林水産省といたしましても、都道府県の農業経営就農支援センターがございますけれども、同センターにおける専門家による税務や経営継承の相談対応等への支援、また、法人版事業承継税制をはじめとする支援策や経営継承の手順を紹介するパンフレットの作成・配付、さらには経営継承後の経営発展の取組の支援などを実施しており、引き続き円滑な経営継承を推進してまいりたいと考えております。

31:01

宮崎雅夫君。

31:03

私も全国を回らせていただいている中で、二内定になっておられる大規模な法人の方から、そういうようなお話をお伺いすることもいくつかありまして、局長から今御答弁いただいたわけでありますけれども、基本的には他のものと同じようなことにはなっているわけですけれども、農業特有の課題があるのかないのかということも含めて、よく関係の皆さん方から御意見を聞いていただいて、必要があればやはり税制措置なんかについても、これから検討をしっかりやっていっていただいて、育てるのはいいですけれども、やはりつなげていかないといけないということでありますので、その辺に大きな課題になるようなことがないように、検討を進めていただければと思います。続いて、この三法案に関連して質問したいと思うんですけれども、前回の農業経営基盤強化促進法の改正によって、御案内のとおり、現在、来年の3月までの地域計画の策定に向けて、全国で取組が進められているわけでありますけれども、食事安全保障の根幹は、何度も言うようで恐縮ですけれども、やはり農地と人の確保であるわけでありますので、各地域での10年後の地域の農地を誰が工作をするのかという、農地の利用の姿について、地域の話し合いをしっかり行っていただいて、目標地図を作成をして、同じSGET方を見ていただきながら、目標の実現に向けて、関係者が努力をしていくという取組については、本当に重要なことだと。今日お越しのこの部屋にいる方は、皆さんそう思っておられると思いますけれども、既に目標地図を作成された地域がある一方、これから加速していかないといけないという地域もある、様々だと思いますけれども、今の地域計画の策定の状況と課題についてお伺いしたいと思います。

33:23

鈴木副大臣。

33:25

まず、現在全国の市町村において、策定が進められている地域計画は、地域の農業関係者がしっかりと話し合いを行い、地域農業の将来設計図となる重要な計画であります。現在、現場の農業委員会の皆さん中心に、市町村の皆さん中心に、本当に大変な御努力をいただいているというふうに認識をしております。農林水産省において、各市町村に取組状況をお伺いをしましたところ、計画の策定期限である令和7年3月末までに、全国1636市町村、約2万地区で策定いただく予定となっております。ただ、実際には当然取組にばらつきがあるというふうに認識をしておりまして、農林水産省としては、市町村職員のマンパワー不足などの課題があることから、地域計画策定の手引きの作成や、現場での意見交換を重ねてきたところであり、令和6年度におきましては、市町村の取組に必要な予算を倍増するとともに、先行事例の紹介や取組のキーパーソンとの意見交換を行う全国会議の定期開催、そして、それが足りなければ、現場職員が直接伺いまして、助言等を行うなど、市町村農業委員会をはじめとする関係者の取組を後押しをしてまいりたいと思います。

34:41

宮崎雅夫君。

34:43

3月まででありますので、農水省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、先般、全国の農業委員会会長大会で決議がなされて、それはもう大臣、副大臣、関係の皆さん方もその内容は御承知かと思いますけれども、地域計画の策定、実現に向けた支援についても要望されているわけであります。その中で、やはり取組が遅れている市町村に対する、農水省の今取組については副大臣から、マリワルの作成であるとか、直接行ってということもやっていますというお話であったわけですけれども、やはり都道府県の伴走的な支援について、国から周知徹底をしてくれという要望もあります。やはり都道府県の役割というのも非常に大きいんだろうと思いますので、いずれにしてもいい計画となるように、是非農水省からも努力も引き続きお願いを申し上げたいと思います。もう時間があれですので、最後の質問にしたいと思いますけれども、農地に関連をする問題として、所有者不明農地、未相続農地の問題がやはりありまして、地域計画の策定でありますとか、その後の集積集約においても課題になるということですし、土地改良でも補助整備事業なんかでも大きなネックになっている場合もあります。4月から相続登記の義務化がスタートしたわけでありますけれども、農地については、これ以上、所有者不明農地等を増やさないために、農水省としても具体的な対応をとっていただきたいと思いますけれども、その状況についてはお伺いをしたいと思います。村井経営局長、時間が迫っておりますので、答弁を簡潔にお願いします。お答え申し上げます。所有者不明農地につきましては、権利関係が不明確であり、第三者の担い手が借り受けようとしてもなかなか手継ぎが進まないといったことで、結果として有給農地になることに繋がる恐れもあるということで、重要な課題であると我々も認識をしております。今、御指摘いただきましたように、本年4月から相続登記の申請義務化が始まっております。このことにつきましても、農業者に理解していただく方が大変重要であると考えておりますので、今後、法務省と関係機関とも連携を図りながら、様々な手段に集中を図ってまいりたいと考えております。

37:14

宮崎雅夫君。

37:15

時間になりましたので終わります。ありがとうございました。

37:18

畑次郎君。

37:30

一見密集、社民の畑次郎です。政府は平時から国民一人一人の食料安全保障を政策の柱に位置づけて、基本法改正案をはじめとする農業関連法案を今国会に提出されました。先週は望まぬ形で基本法が改正されてしまい、多少意気消沈しておりましたが、歯を食いしばって日本の農業を守ってくださっている皆さんにとって、少しでも良い法律になるように、今後の審議に臨みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず、農地関連法案について伺います。先ほど宮崎先生から様々質問があって、だいぶかぶっているところもあるなというふうには思っておるのですが、それも気を取り直してしっかり質問してまいりたいと思います。先週、岸田総理に、基本法改正の前提として、生産基盤の弱体化という認識があったかどうかお聞きした際、総理は我が国の農業生産基盤は弱体しているとの強い危機感を持って対応する必要があると考えているとの御答弁を下さいました。弱体化の主な原因については、人と農地の両方が減少していることという御認識をお示しになりました。しかし、人と農地の減少は弱体化そのものであって、原因ではなくて結果だと思います。原因は再生産可能な所得を得られなかったことであり、それが人と農地の減少を招いたなどと私は考えております。長期にわたり、農業者と農地が減少し続けている中で、国内の農業生産基盤を強化することが今求められている。そうした観点から質問してまいりたいと思います。まず農地の実態について、令和4年度の都道府県別の広範農地の発生状況を見ますと、再生利用可能な広範農地のいわゆるA分類と再生利用が困難と見込まれるいわゆるB分類の合計で1万ヘクタールを超えているのは8県あります。長野県は1万3,576ヘクタールであり、残念ながら長崎に次いでワースト2位となっております。その内訳を見ると、半分を超える7,088ヘクタールが農用地区域で広範農地が発生しています。農業圏であるにもかかわらず、そういう状況になっております。令和4年度の長野県の農用地区域内の農地面積は9万1,400ヘクタールですから、7.8%が荒廃していることとなります。特に良好な営農条件を備えた有料農地ですら、荒廃が進んでいる実態に危機感を覚えておるところです。それでも食糧自給率が低水準で推移する現状を鑑みれば、国内農業生産を増やす必要があり、そのためには農用地の拡大が必要条件だと考えております。令和2年末に策定された農振法に基づく農用地等の確保に関する基本指針によれば、令和12年、2030年の農振農用地の面積目標は397万ヘクタールです。現時点ですでに目標面積を下回っているとみられておりますが、平時からの国民一人ひとりの食糧安全保障を実現するためには、これ以上の農地減少は何としても避けなければならないのではないでしょうか。前置きが長くなってしまいましたが、次期基本指針の策定においては、どのような目標面積を設定される方針か、まず伺いたいと思います。

41:42

現行の基本方針については、地域の開発ニーズの実態を語呂しながら、可能な限り農地面積を確保するという考え方のもと、社会経済情勢の推移による推進等を踏まえつつ、広範囲農地の発生防止や解消などの施策効果を織り込む算定方法で策定し、今お話しされました390万、7万ヘクタールというふうにしているところでございますが、次期の国の面積目標については、具体的な数値はこれから決めていくことになりますので、現時点で申し上げることにはできませんが、事例にいたしましても、国民への食料の安定供給のための農地の確保ということを目的として、法改正をしておりますので、その法改正におきます様々な施策効果、そういったものも盛り込みながら、国と地方の協議の場において、都道府県や市町村の御意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。今の自給率目標である45%には、431万ヘクタールの作付面積が必要だとされています。広範囲農地の発生に再生が追いつかず、農用地区域からの除外に編入が追いつかない現状を考えると、悲観的にもなってしまいます。それでも、この農地減少トレンドを何としても食い止める。食い止めなければ国民の食料安全保障は実現できない。実現するためには、それこそ異次元の施策が必要なのではないかと思います。国民の食料安全保障の基盤となる農地の総量確保と、耕地利用率向上のための施策について御説明ください。私自身も畑先生と全く認識を一緒にしているところであるということをまず申し上げさせていただきます。その上で、食料自給率の向上には、国内の農業生産の基盤である農地を確保し、その有効利用を図ることが重要であります。このため、今まで何をやってきたのかということでありますけれども、農林水産省といたしましては、農地の確保と耕地利用率の上昇をはじめとする生産性の向上を図るため、まず1点目として意欲と能力のある担い手の育成、そして2点目として農地中間管理機構を活用した農地の集約化、そして3点目として、これは結構私は一番重要ではないかと思いますが、整備すればやれる農地というのはたくさんあるんだというふうに思っておりますので、農業の生産基盤整備やスマート農業の推進、そして4点目として地域の共同活動や長寿害対策、双方的利用による農地の維持保全等の施策を推進しているところであります。

44:42

畑次郎君。

44:45

これまで訴訟した様々な施策を講じられて、今回の基本法改正と新しい法律によっていろいろとやられるということでありますけれども、結局これまでは確かに微減ではあるにせよ、それでも今までの農業基盤というのを維持することができなかったという現状ですから、やはりもっと抜本的な改革が必要なんじゃないかなと思いますし、その辺をしっかりと皆様にお考えいただきたいと思います。ただ農地の集積をしても今いる担い手だけでは手に余るという声を地元でもたくさんお聞きしております。農水省の対応策としては農業法人や多様な農業者になっていただくとか様々あるんだと思いますが、多様な担い手の方々が安定した農業所得を確保するための施策を教えてください。

45:41

坂本大臣。

45:46

農業者の高齢化が進む中で引き続き担い手の育成確保を図ることが重要でありますけれども、一方で担い手だけではカバーしきれない農地につきましては、担い手以外の多様な農業者に保全管理を適切に行っていただく重要性というのが増しております。このため、こうした多様な農業者が地域における協議に基づきまして、農地の保全を行っていく役割を改正基本法に新たに位置づけたところでございます。こうした多様な農業者が果たしている役割を踏まえまして、多面的機能支払いや中山間地域等直接支払いによります農地の保全に向けた共同活動の促進、さらには、6次産業化や農博などの農産業創発イノベーションの取り組みを通じました農村における所得の向上と雇用機会の確保、さらには、農業者の営農活動をサポートいたします農業支援サービス事業体の育成確保などの支援を行いまして、担い手と多様な農業者の双方の連携の下で一体となって農地の確保を図られるよう努めてまいります。

47:00

畑次郎君。

47:02

所得の確保が見込めないことによる後継ぎ不足という、そして担い手不足ということが現状変更できない最大の原因であるという、私の思いに変わりはありませんので、今の施策だけで本当に農地が守られていくのかというのが若干心配なところはありますが、引き続き大臣の御尽力に期待したいと思います。改正案では、基盤法に農業経営発展計画制度が創設されております。農地所有的確保陣の経営基盤強化と、提携事業者との連携推進のためだと理解しておりますが、農外関係者の出資割合の高まりによって、農外関係者の移行に従わざるを得なくなるのではという懸念、先ほど宮崎先生との議論でもございましたが、そうした懸念をどのように払拭するのか、改めて伺いたいと思います。

48:09

村井経営局長

48:11

農業経営発展計画制度でございますが、今、委員から御指摘いただいたような点も含めて、現場の懸念をいかに払拭しながら、この制度を進めていくかというのは大変重要なポイントであると考えております。今回の法案におきましては、この所有的確法人が経営基盤強化を図るため、経営発展に関する計画を大臣に申請し認定を受ける仕組みとしております。その上で、農業関係者以外の社の利欠権割合を緩和する特例措置を講ずるという中身になっておりますけれども、あくまでもこの所有的確法人のイニシアチブによって、この提供措置を動かすという仕組みになっているということでございます。その際、農業関係者以外の社の支出割合の高まに対する権限への対応といたしましては、創極決議権のうち、農業関係者は株主総会の特別決議の拒否権を持つ3分の1兆を確保していただくこととした上で、農地の権利店典用あるいは取締役の選解任を特別決議の対象とすることを要求しております。これらの特別決議に対処するということで定案にきちっと書いていただくということでございますけれども、そういったことで会社法上もともと特別決議事項である定案変更に加えて、農地の根幹となる農地処分業務を執行する取締役の体制変更についても農業関係者の同意が必要になるという形になります。併せて、国が農業経営発展計画の実施状況や農地の権利店典用を監督することによって、農業関係者の決定権や農地の農業場の利用の確保を図るものとしております。これらの措置によりまして、農業現場の懸念に対応できるものと考えておりますが、法律が成立した暁には農業関係者の決定権を確保するという本制度の趣旨について、現場には丁寧に周知してまいりたいと考えております。重要事項については、農業者が拒否権を有することになるので問題ないということと、国がしっかりと監督していくということだと思いますが、資本力と経営力と合わせ持つ出資者が資本の引上げなどを示唆しながら、拒否権に対しての影響力行使ということも考えられますので、ぜひその辺、法案が成立した暁には、しっかりと農業従事者の皆さんにもこの制度についての理解を深めていただき、しっかり拒否するべきものは拒否していただく、それに問題がないということを周知していただきたいと思います。新しい制度の下で、自治体や農業委員会の負担が増えると予想されますが、市町村の一般行政職員数は2004年から2022年で11.2%を減少しておりまして、4割の農業委員会で1000人の事務局員が不在というふうに先日伺いました。自治体の農地関係職員と農業委員会の事務局人員の増強が必要と考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。現在、全国の市町村におきまして策定が進められております地域計画、地域農業の将来設計図として大変重要なものであるというふうに思っております。先般も農業委員会の委員長の全国大会が行われた際に、その後はそれぞれの都道府県に分かれまして懇親会があったと思いますが、私も地元の県の方に行きまして、本当に農業委員会の皆様方にご苦労をはけていることに対しての感謝と敬意を表明したところでございます。農林水産省といたしましては、市町村が地域計画を着実に策定できるよう、地域計画策定の手引きの作成、そして現場での意見交換を重ねてきたところであります。さらには、本年度におきましては、予算額を概ね倍増いたしまして、臨時職員の雇用に係る経費、あるいは協業を円滑に進める専門家を活用するための支援など、市町村の人的支援等に必要な予算措置、これは14億円措置をしたところでございます。併せまして、先行事例の紹介や取組のキーパーソンとの意見交換を行います全国会議の定期開催、そして現場へ農林水産省の職員が直接お伺いをいたしまして助言を行うということなど、市町村の取組が円滑に行われるよう闘志してまいります。また、農業委員会事務局の体制につきましても、令和4年度から農地利用最適化交付金によりまして、臨時職員の雇用など事務費にも活用できるよう運用改善を行ってまいりました。今後も、タブレット端末の活用によるデジタル化を通じた委員会業務の省力化などの取組を進めてまいりたいと思います。返済を済ますところ、来年の3月いっぱいまででございますので、現場の声を聞きながら、市町村団体の農地関連の業務に必要な支援を今後も行ってまいりたいと思っております。大臣も先日、そうした懇親会にも出席されているということで、私自身も直接、特におっしゃっていたのは交付金のお話がございましたが、なかなか実態では交付金がしっかりと農業委員会の方に届いていないような声もございまして、本来だったら5人ぐらいスタッフを雇えてもいいような話だとは思うんですが、それが実際にはなっていないという意味では、国としても自治体に対しても多少働きかけというのが必要なのかなというふうにも思いましたし、あと私も各地域の委員長の皆さんに、会長の皆さんにお目にかかって、タブレット、端末を配布するという話ですけれども、そういうのを実際に自由に使いこなせるようなことになるのかどうかすごく心配なところがあるので、そうした皆さんに対してのしっかりとした支援というか、セミナーみたいなこともやっていただいて支えていただければと思います。日本の農地は狭い国土で豊かな食料生産を担うために、長い年月をかけて作り上げられたものだと承知しておりまして、十分な農地の確保は国民の食料安全保障だけでなくて、多様な生態系や国土の保全、持続可能な地域コミュニティの維持に不可欠ですので、しっかりした取組をお願いしたいと思います。次に、食料供給困難事態対策法案について伺います。本法案の考え方の基礎となっている不足時における食料安全保障に関する検討会取りまとめでは、現行の緊急事態食料安全保障指針が活用を前提としている現行法制度では、食料供給が不足するリスクに十分に対応することができないため、新たな法制度が必要という提言がされたと承知しております。現行法制度の一つに国民生活安定緊急措置法がありますが、この法律は、物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合、国が価格調整のために指定した物価の標準価格の設定を行うこと、受給調整のために指定した物資の生産輸入保管に関する指示を行うこと、割当て配給に関して必要な事項を定めることなどについて規定しております。検討会取りまとめでは、国民生活安定緊急措置法について、一般物価水準が過去の数成値を大幅に上回って上昇するような状況の下で、物価の安定を図るものとして説明された上で、食料供給が不足するリスクに十分に対応することができない理由の一つとして、事業者の生産に関する計画の届出や計画に沿った生産の指示や事業者に対する輸入の指示が可能であるものの、一般物価水準が高騰する恐れがあるとき等に限り発動できるものであり、食料供給の減少をもって発動することはできないことが挙げられています。国民生活安定緊急措置法の生産や輸入の指示に関する規定には、物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合においてという条件があり、このことを指しているのだろうと理解しております。物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合とは、法律に基づく措置の発動要件としてどのような状況であるのか、消費者庁にお伺いします。

57:59

物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合とは、卸売物価、消費者物価等を総合した一般物価水準が過去の推定値を大幅に上回って上昇し又は上昇する恐れがある場合を言うと認識しています。ただし、その水準を具体的な数量基準として示すことは難しく、物価要件に該当するか否かは、その時点における経済情勢等を勘案して判断することとなると考えております。

58:32

この国民生活安定緊急措置法は、コロナ禍では、転売規制に活用されて、マスクについては令和2年3月15日から、アルコール消毒製品は5月26日から転売が規制され、その年の8月29日に措置が解除されるまで実施されました。その法的根拠は、第26条の「政令で定めた物資の譲渡の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めることができる」という規定だと理解しております。この条文には、物価が「著しく高騰し又は高騰する恐れがある場合において」という条件があり、生産や輸入の指示に関する規定の条件に加えて「著しく」という文言が加わっております。「著しく」という文言でどのように意味が変わるのか、消費者庁に伺います。

59:27

消費者庁藤本総括審議官

59:31

お答えいたします。生活関連物資の標準価格の決定や生産輸入保管等の措置を発動する際の物価要件としては、物価が高騰し又は高騰する恐れがある場合と規定されております。他方、標準価格の決定や生産輸入保管等の措置より厳しい措置である割当、配給、譲渡等の制限・禁止等を発動する際の物価要件としては、委員御指摘のとおり、物価が著しく高騰し又は高騰する恐れがある場合と規定されております。いずれの物価要件も卸売物価、消費者物価等を総合した一般物価水準と過去の推定値を比較して判断するものでありますけれども、その水準を具体的な数量基準として示すことは難しく、物価要件に該当するか否かは、その時点における経済情勢等を勘案して判断することとなると認識しております。

1:00:30

畑次郎君

1:00:33

令和2年当時、物価が大幅に上昇したとは思えませんし、転売規制が行われた期間は、一般物価水準が過去の推定値を大幅に上回って上昇するというような状況ではなかったような記憶がございます。当時の物価の状況について、政府の認識を伺うとともに、転売規制措置を講ずるに至った判断の経緯を伺いたいと思います。

1:00:59

消費者庁藤本総科審議官

1:01:01

お答えいたします。当時、物価水準そのものが高騰している状況にはなかったものの、生活関連物資はマスクのみならず、消毒液、除菌用商品等の大量購入や様々な物資の供給不足が発生していたことを踏まえれば、コロナウイルス感染症の世界的な拡大、長期化等を背景に、これらの国民生活と関連性がある様々な物資に関する供給不足に起因する価格の高騰、またはその懸念により、国民生活の安定に重大な支障が生じ得ると考えられました。このことから、本法第26条第1項における、物価が著しく高騰する恐れがある状態に該当するものと判断されたものであります。

1:01:53

畑地朗君。

1:01:55

こうして、コロナ禍の転売規則の事例で、物価が著しく高騰し、または高騰する恐れがある場合を条件として、国民生活安定緊急措置法の規定を活用できるのであれば、新たな法的枠組みを作らなくても、マスクや消毒液のように、個別品目の価格や時給の状況を踏まえて対応すれば、不足時の措置は足りるのではないかと考えますが、政府の見解を伺います。

1:02:25

杉中総科審議官。

1:02:27

お答えいたします。不足時において、食料供給を確保するためには、供給不足の兆候の段階から、できるだけ早期に供給のための取組を行うことが重要だと考えております。一方、委員御指摘の国民生活安定緊急措置法に基づく生活関連物資の生産輸入に関する措置、その他条項の制限等も決めまして、一般物価が高騰している、またはその恐れがある時等に限り、また、消費者等が説明があった時に実態上の影響が発生した時に発送できるものと承知しております。一方、国民生活安定緊急措置法については、今回の食料供給困難事態対策法の検討に当たりまして、同法につきましては、必ずしも、兆候があった段階から早期に措置を講ずることができるものとなっていないこと、また、出荷や販売の調整につきましても、買い占めや売り惜しみの防止、常識等制限等はありますけれども、民間在庫の計画的な出荷や、さらに追加して生鮮用、加工用など、出荷のバランスをとるといったことで、そういった措置について十分に対応できないこと、また、不足時における必要な対策は、食料供給に直接関係する対策だけではなくて、消費者対策、物流対策、燃料の確保などを総合的に実施する必要がありますけれども、こういった政府横断的な意思決定を行う仕組みになっていないということから、食料供給が不足するリスクに十分に対応することができないと考えたところでございます。このため、不足時の食料の確保を既に、できたら早期に確保できるようにするために、供給減少の兆候にある段階から、政府一体となった体制の下で必要な措置を講ずるために、本法案を提出したところでございます。マスクや消毒液の時も、当然政府一体となって取り組んでいたと思いますが、やはり食料という性質上、どうしても必要な法律だということで、一定の理解はいたしました。ただ、本法案で先ほども議論になりましたが、事業者が計画作成の指示に違反して届出をしなかった場合に、20万円以下の罰金、食料供給困難事態対策時の報告聴取や立ち入り検査の違反行為について20万円以下の過料とする罰則が規定されています。検討会取りまとめでは、罰則等の法的な担保措置について、計画作成の指示に対して届けがなければ確保可能な供給料を把握できず、計画変更指示の必要性も判断できないことから、計画作成の指示違反については罰則を設けることが妥当であること、そして要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から報告聴取に対する虚偽報告や立ち入り検査の受入り拒否などについては、他方の例を踏まえて罰則を設けることが妥当であると提言されたことを踏まえて、こういう内容になったというふうに理解しております。1つ質問を飛ばしますが、提言内容の段階では、計画作成の指示違反と報告聴取や立ち入り検査の違反行為は、双方とも罰金を設けるという内容だったと思いますが、提言の内容が同じだったにもかかわらず、法案では計画作成の指示違反が罰金、報告聴取や立ち入り検査の違反行為が過量と差がついた、この理由を伺いたいと思います。ただいま、委員からご紹介があったとおり、即時における食料安全保障に関する検討会の取りまとめにおきまして、要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から、他方の例を参考に、計画届ける義務違反だけではなくて、立ち入り検査拒否等についても罰則を課すことが妥当という結論に至ったものです。まず申し上げておきたいのは、検討会に関する報告におきましては、罰則(罰金)というふうに記載しておりまして、罰則の内容は罰金に特定をしているものではなくて、累次の法制度をもとに今後検討するという合意に至ったところでございます。その後、農林水産省といたしまして、累次の法制度と比較を行って、罰則の料金について検討を行いました。計画届出指示違反につきましては、感染症法など累次の法制度と同じく、政府が供給確保の指示を出した際の届出義務違反であることから、他方と同じく20万円以下の罰金が妥当というふうに判断しておるところでございます。一方、立ち入り検査拒否につきましては、累次の法制度におきましては、政府が計画の作成を指示した後に行う立ち入り検査を想定しており、事業者がある意味での供給責任を負っている中での措置に限定するに対しまして、本法案では食料供給困難兆候の段階におきまして、いわゆる事業者が自主的な取組を行っている段階から立ち入り検査を行うということになっておりますので、他法令と比べて、前段階から立ち入り検査を行うということで、軽い罰則であるか、両とするのが適当と判断したところでございます。先ほど誤解という話もありましたが、20万円以下の罰金で前価がつくということは、大変、農業者の皆さんが心配しておられますので、ぜひ再検討をお願いしたい、このことをお願い申し上げ、私の質問を終わります。

1:08:05

田中雅代君

1:08:11

おはようございます。日経民主党の田中雅代です。今日もよろしくお願いいたします。食料供給困難事態の法案については、また次回質問させていただきたいと思っているのですけれども、今も旗委員の方からありましたが、今日の委員会の最初自民党の宮崎さんの方から、誤解という話があったんですけれども、20万円以下の罰金が課せられることは事実であって、それを誤解という言い方がどうなのかなというふうには思います。それでやはり、しっかりと再生産可能で、そして持続可能な農業の現場をしっかり作れてきていて、いろいろとお願いするならまだしも、そういう現場を壊してきたというか、壊れてきている中で、こういう罰金系というのはどうなのかなと、逆に何とかお願いしますという立場にあるんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。まさにそこの現場を、もう1回しっかりと持続可能な、そして自給率を高められるような、そして所得を確保できるような環境を作ってから、こういう話になっているならまだしも、いろいろ言いたいことはありますが、次回と言ったので、ちょっとこの辺で次回やらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、スマート農業についての質問があまり触れられていませんでしたので、質問させていただきます。よろしくお願いします。我が国の農業は申し上げるまでもなく、全国各地でそれぞれの土地に根差した農業というのが多種多様に営まれています。スマート農業についても、いろいろ意見はあるんですけれど、現場にマッチした形で浸透させていくことというのは私は大切だというふうに思います。ただ、地元の農業委員会の方々と私もこの間一緒に夜いろいろ意見交換させていただきましたけれども、何というか、やはり国は、画一的な農業の姿をイメージしてスマート農業を進めようとしているのではないかな、こういう懸念を持たれているような気がするんですね。つまり、どんどん規模拡大できて儲けられるような農業をやっているところだけの話で苦労して現状維持をしているような我にはほとんどの支援がないんじゃないかと、こういうことを思っていらっしゃるんだなということを感じました。中古の農業機械を購入して農業をやっている農家さんの方が、ずっと経営がうまくいっていて、無理して高い機械を買った農家が倒産した。こんな笑えない話もある、なんていうことを農業委員会の方から聞いて、やっぱり投資をしても元が取れないとなれば、なかなか投資に踏み切れないというのはその通りだというふうに思っています。中小、家族経営、中三間地域などの農業の状況にもしっかりと配慮することが大事だというふうに思っていますし、何度も申し上げますが、現状維持することすら大変で、それを維持していただくことも非常に今の日本の農政にとっては重要だということだと思います。そういうところで農作業が効率化できて、余力ができる、こういう環境を作っていただきたいと思いますし、新たな技術開発にも当然力を入れていただくということも大事だというふうに思います。導入支援についても、規模拡大、規模拡大はわかるんですけれども、やはりできるだけ農業者にとって費用負担が少ない形で柔軟な支援を考えていただきたいと思います。ぜひ、この点について政府の考えをお聞きしたいと思います。

1:12:07

今後の農業者の急速な減少に対応するため、平場・中山間地域を問わず、中小家族経営を含みます幅広い農業者にスマート農業技術の活用を進めていただきたいと考えております。こうした考え方の下、令和元年度から開始いたしました「スマート農業実証プロジェクト」では、例えば、経営者地域にも対応できるリモコン草刈り機や、経営企業が小さい農業者でも比較的導入しやすいドローンによる農薬散布や経営管理ソフトの導入などの実施を行い、これらの中でスマート農機等の導入コストや、それを扱える人材不足などの課題が明らかになる一方、作業時間の削減や短週の増加、そして農薬散布の負担の軽減などメリットも農業者に実感していただいているところであります。本法案では、こうした課題や成果も踏まえまして、スマート農業技術の導入等を図る生産方式革新実施計画を国が認定し、認定を受けた計画に対して、税制・金融面で支援をするとともに、複数の農業者による機械の共同利用や農作業の代行や機械のレンタル等を通じてスマート農業技術の活用をサポートいたします。サービス事業者による取組の促進等の措置を講じまして、導入費用の低減や導入に向けた多様な選択肢の提供を進めることで、農業者がそれぞれの状況に合った形でスマート農業技術を活用できる環境整備に取り組んでまいります。いろいろ不安はあると思います。そして特に中小の方、それぞれは果たしてスマート農業とは何ぞやとできるのかというようなことがあると思いますけれども、私はここで鍵を握るのは、やはり各農協にあります部会があります。私たちのところでは、館所部会、お茶部会、人参部会、それぞれありますので、当然その部会の方でいろいろとお話も出ると思います。そこで、ではどうしてスマート農業をどういうふうにして、よりコストがかからないような状況で導入するのか、あるいは導入するためにどういう方法が欲しいのか、どういう方法が一番いいのか、こういうことをしっかりと話し合っていただきたい。それに対しては、政府は答えていきたい。そして、現状維持から一歩前進するということが大事であると思っております。ありがとうございます。しっかりと情報を共有していただくということも大事だと思いますし、例えば、スマート農業技術を扱うことができる農業支援サービスについても、例えば必要性を感じないだとか、費用の問題だったりとか、必要なサービスとマッチできないというか、そういうものがないだとか、いろいろ現場の声もあるし、認知度の問題もあるのかもしれません。さまざまこういう課題もありつつ、しっかりと農家の方々が高額な機会であったとしても、スマート農業を進めることによって、どれだけ作業が効率化できるのか、どのぐらいの期間でそれをしっかりと収入向上、所得の向上につなげていくことができるのか、やはりこういうことが理解されれば、さらに進めていくことができるのかなと思っています。大臣もおっしゃったように、農薬産布については、私の地元なんかでも相当期待は高いんですよね。労働時間の短縮ということもありますし、比較的その規模に関係なく、みんなで協力して農薬産布をやろうよという話もなっていると聞いたので、期待はあるのかなと思います。そこで改めて確認になるんですけど、空から農薬を、すみません、素人的な考えですけど、空から農薬をワーッと巻くわけですから、周辺農地への影響だとか、さまざま安全性については、何かこれまで問題があったのか、まさに安全性の確保ということについてはどのようになっているのか、お答えいただきたいと思います。委員御指摘のとおり、農薬については何よりも安全の確保というのが最重要でございます。安全性が確保されるように農薬の使用方法を定めている、ご存じのとおりかと思いますけど、農薬の濃度や量だとか、さらには使用時期などを定めるとともに、産布についても安全に行われるように指導を徹底しているところでございます。泥を使って農薬を産布するということでございますので、通常の農薬産布と同様に、委員御指摘のように、例えば、周辺の農地に飛散をしないようにするということのほか、農薬を使用する農家や周辺の住民などに安全が確保されているということが非常に重要でございます。このため、農水省では農薬の空中産布に係る安全ガイドラインを定めてございます。例えば、保障の周辺環境や工作状況、例えば、周辺に住宅がないかとか、例えば、有機農業をやっている農家があるかとか、そういったことを配慮して、産布区域を設定していくということ、さらには、周辺の農作物への農薬の飛散を防止するため、風の影響を受けやすいということがございますので、強風時における産布の中止だとか、さらには風向きを考えて飛行経路を設定する、さらには人への農薬の飛散を防止するということで、産布する方の防護装備の着用ともに、産布区域内への部外者の立ち入りの防止などの安全対策を講じるように指導を徹底したところでございます。また、こうした取組を生産現場で確実に実施してもらうということが重要でございます。毎年6月から8月にかけて、今ですけれども、農薬の被害防止運動を都道府県や事業者を一体となって取り組んでいるところでございます。農薬使用者に対する講習会の開催や、使用上の留意事項をまとめたリーフレットの配布など、ガイドランデに基づく取組が徹底されるよう指導しているところでございます。ちょっとだけ追加をさせていただくと、実はドローンは作物の上2メーターぐらいのところを飛ぶようなものでございます。そういった意味では、散布という点では、通常の散布と実態は大きく変わらないような高度で巻くようなところもございます。ただ、実際、様々な懸念がございますので、自己報告なども受けながら、しっかり実態を把握しながら取り組んでいるところでございます。いずれにしても、ドローンによる農薬散布は安全確保されるように取り組んでまいります。丁寧な御答弁、ありがとうございます。せっかくこれから進めようとしているところなので、そのことで何か問題がたくさん報告されてくるような事態は避けていただいて、今、いろいろと安全を確保するための取組もされているようですから、そういった情報が現場に徹底されるように取り組んでいただきたいと思います。農水省が定めた緑の食糧システム戦略では、有機農業の拡大だとか、化学農薬の使用低減などの目標を定めているわけですけれども、この全国各地で行われている有機農業や、今後ますます進んでいくであろう環境保全型農業で、スマート農業技術というのはどんなふうに役立っていくでしょうか。

1:19:48

川尉技術創価審管お答えいたします。緑の食糧システム戦略、日本の国土が非常に狭いので、そこで食糧生産をしていくということなので、生産性の向上と持続性の可能性を両立すると、非常に難しい課題にチャレンジするというのが緑の食糧システム戦略でございます。委員ご地元の青森県でも、平場ではスマート農業、中山間では有機農業ということを実際にやっておられる、しかも東京で自ら販売していると、非常に立派な生産者がおられます。地元でも多数の雇用をされていて、非常にチャレンジングな取組だと、私も感謝しております。その方々も含めて、農薬の使用に当たりましては、先ほどの答弁にあたって非常に安全性の確保をするのですが、最近は技術も向上しまして、画像解析をして、虫がいるところにだけピンポイントで農薬散布をすると、これによりまして散布量が十分の一になるだけじゃなくて、コストも相当下がると、こういった報告もありまして、実際に広がっております。一方で、やはり除草というのは非常に大変だという報告も受けております。除草につきましては、縦方向でも横方向でもちゃんと除草ができるということが大事なので、そういったことができる田植え機、今、まっすぐな方向にはできるのですが、横から見るとぐれぐれに曲がっていますので、縦方向からも横方向からもちゃんと除草ができるといった、しっかり養成所田植え機というのを現在開発中でございます。こういったスマート農業につきましては、現在、アイガモロボットのように、非常に50万円程度の安く、要するにアヒルの水かきのように一生懸命やって、中を濁らせることによって、高剛性、シナリオして雑草を生やさせないという非常に単純な取組。こういったものもスタートアップによって仕組みできておりますので、今後、農水省だけではなく、企業とか関係省庁と連携してスマート農業を進めることによりまして、こういった有機農業の推進、あるいは環境保全型農業の推進、これにスマート農業はしっかり貢献できるように、前向きに頑張っていきたいと考えております。

1:21:48

田中雅彦君

1:21:50

ありがとうございます。今の有機農業の話もありましたけれども、これからスマート農業を進めていくというときに、やはり地域計画との連携というのも非常に重要になってくるのではないかなというふうに思うんですけれども、その点についての見解を伺いたいと思います。

1:22:12

川木寿素香審官

1:22:14

お答えいたします。農業経営基盤強化促進に基づく地域経過につきましては、現在一生懸命話し合いがなされているということです。その中で、将来の地域農業の在り方や農地利用の姿を明確化するための設計図として、現場の意向を起点に策定していただくということでございます。特に減少している農業者に対応するためにスマート農業の活用が不可欠だという話し合いの中では、非常に大きい声があると聞いております。このような認識の下で、農水省では全国各地の現場で取り組んでいただいております地域経過の策定に当たりまして、農地の収穫、集約化を進めながら、スマート農業技術の活用についても農業関係者で積極的に協議していただけるように現場の方々に働きかけております。この法案では、スマート農業技術の導入を図る農業者等に対しまして、税制や金融投入を支援することとしておりまして、地域経過の実現にも資するものと考えております。この法案が成立した暁には、制度の趣旨や内容につきまして、農業現場や地方公共団体などの関係者に丁寧に説明するとともに、ご意見を伺いながら、地域計画や地域の農業の方向性とも調和しながら、制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。先ほど来、農業委員会の皆さんの声を取り上げていただいておりますけれども、私からも同様に、地域計画の取組への支援など、現場のいろいろご苦労されておりますので、現場の苦労に寄り添って必要な支援はしていただきたいということを申し添えておきたいと思います。それでは、A農型太陽光発電の実態について確認させていただきたいと思います。太陽光パネルの下では、短周がおおむね地域の平均的な8割であることが一時転移を許可の要件なんだけれども、本当に生産されているのかどうかということを含めて、また短周がおおむね8割というものがちゃんと確保されているのかどうかというのを本当確認できているのかなということと、合わせて許可の取消しだとか、現状回復命令だとか、出されたことがあるのか、何件ぐらいあるのか、さらには、現状回復命令に従わずに放置されているようなケースもあるのかどうか、実態について教えていただきたいと思います。お答えいたします。A農型太陽光発電の一時転移許可に際しましては、地域の短周の8割以上を確保する基準等を満たす必要がございますが、毎年、A農状況の報告を求めて短周の確認を行っております。その中で、令和3年の末に存続しているA農型太陽光発電設備3314件のうち、約2割の690件において、短周の減少等、株農地でのA農に支障が生じているところであります。また、A農に支障を生じている場合は、農地典容許可権者等による適切なA農実施に向けた指導を行っておりますが、A農が適切に行われなかったとして、再許可時に許可が認められなかったものが、令和2年の末時点で20件あったと承知しております。なお、A農型太陽光発電の一時典容許可を行ったものにつきましては、毎年、A農状況の報告に基づき、不適切なものにつきましては、農地典容許可権者等により、少なくとも指導は行っているものと考えておりますので、その意味で少し伝えているような事例はないと認識しております。

1:26:02

田中麻生君。

1:26:05

これ、まあ、そんな感じですか。いやもうちょっとね、多いのかなと思ったんです。でもどういう確認の方法なのかということと、これ、命令に従わなかった場合は、違反者を公表するということが可能となりますが、これ、公表することで何か効果があるんですかね。違反してますよということを公表することで、なんか、どういう効果を期待されているんでしょうか。

1:26:36

長井局長。

1:26:38

今回、公表の規定を設けたところでございますが、この公表につきましては、命令に従わなかった旨のその土地の地盤、名前等をですね、一般的にはホームページ上で公表されるものと考えております。このことによりまして、違反転用者が是正措置を講じたり、また違反転用そのものが抑止されるという効果のほか、現状回復等の措置命令の対象となった土地が第三者に権利移動され、権利関係が複雑化し、現状回復が困難となることを未然に進むといった効果も期待できるものと考えております。

1:27:17

田中雅代君。

1:27:20

しっかりとね、確認をしていただいて、短週おおむね8割ということも確保してもらいつつですね、適正に農地が利用されていくということは本当に大事だというふうに思いますので、いずれ太陽光も太陽年数が来るわけで、そういったものがね、結果放置され続けるようなことになれば、農地は荒れていくというふうに思いますので、しっかりとそこにも責任を持って、政策を進めていただきたいというふうに思います。農業への企業の参入ですけれども、これまでもこの委員会で様々な議論がありました。これ、農業に参入した企業、いろんな形態があると思うんですけれど、例えばこの委員会でも、ヤブ市のことが議論になりましたけれども、ヤブ市ではオリックスが農業事業から撤退ということであります。他にもね、食品関連のある有名な企業が、5年間農産物の栽培に挑戦して、結果、利益を出せずに撤退ということがあったんですね。その当時の過去の記事なんかを見ますと、食品会社が作った農業法人でも、販売先の確保に苦労したと。結局ですね、それはなぜか、食品産業なのに何でということになるんですけど、それまでずっと取引をしている企業があるので、そこをそっちのけでというか、よそにやって、自分のところのものを使えないという、そういう事情だったらしいんです。既存の仕入れ先があるので、子会社の作ったものを優先的に買うことができなかったというのが今の話で、企業的な農業経営で無駄な仕事や経費を減らして、もっと高く買ってもらえると考えていたんだけれども、買い手側からは、もっと安く販売できる工夫というものを求められて、その経営感覚、企業的な感覚をもってしても、それはもう到底無理だということで、利益を出せないから撤退をされたということなんですね。名の知れた上場、企業をはじめ農業に参入し撤退というニュースは、これまでも何件か目にしてきました。それで、その現状について伺いたいんですけれども、どのぐらいの企業が撤退をしたり、違反転移をしたり、撤退後、農地の荒廃につながっているようなこともあるのかどうか、事例含めて、どういう農水省として実態把握をされているのか、お聞かせをいただきたいと思います。委員、御指摘の内容は、いわゆる農業への企業参入ということかと思います。これは農業への企業参入ということで申しますと、農地保障は平成21年のリース方式の前面自由化というのが、一つの大きなターニングポイントになっていると考えております。そのリース方式で前面自由化をした以降で、どういった実績になっているかということでございますけれども、直近我々が把握しているところは、令和4年1月1日時点の数字ということになりますが、リース方式により農業参入した企業の総数約6,300房人のうち約2割の企業が農業から撤退したと把握をしております。撤退の理由でございますけれども、今、委員の方からもご紹介がありましたような、農業系の不信が一つ大きな理由にはなるかと思いますけれども、そのほか経営方針の変更等、そういったことで、実際個々の事例で撤退理由を見れば様々ということになりますが、例えば、ミニトマトの試験栽培を経て本格的に参入したものの計画していた品質基準を満たす生産がなかなか難しかったといったケースですとか、仮受けた農地が軽社税があるということで、やはり作業効率が悪くてなかなか採算が取れなかったと、そういった事例を承知しておるところでございます。なお、撤退後の農地につきましては、地元の農業委員会あるいは農地バンクといった関係機関のご努力によって、ほぼ全ての農地が適切に工作されている状況だというふうに我々認識をしております。なお、転用の関係でございますけれども、参入企業に限った転用ということで申しますと、なかなか数字が把握できていないところがございますけれども、令和2年において違反転用されていた約9,600件について、違反者の属性を確認をすると、国人によるものが7割、法人によるものが3割ということで、個人と法人の傾向としてはそういった状況にあるということで、ご承知をお聞きいただければと思っております。今回の農新法の改正、ちょっと今のお話とは違うんだけれども、これまでも企業の農業への参入についてはいろんな懸念があって、その議論というのは、国家戦略トークだとか規制改革推進会議だとか、そういうところで議論されてきたという経緯があるので、今回の法改正についても、現場では本当に大丈夫なんだろうかと、一体どうなっちゃうんだろうなという懸念は持たれているというふうに思うんですね。その懸念に政府としてどうやって答えていくかということだと思うんですけれども、例えば出資企業が撤退しちゃうんじゃないだろうかとか、よく言われる外国資本の投資目的の参入とかどうなんだろうかとか、現場ではそういう事例があったかどうかとは別に、さまざまやっぱり不安は持たれているというふうに思います。その懸念に政府としてどうやって答えていくのかということと、もう一つはですね、懸念にどうやって答えていくのか、まず教えてください。お答え申し上げます。先ほどの畑委員への答弁と受付する部分がございますけれども、まず今回の法案ではですね、農業現場への懸念への対応といたしまして、農林水産大臣の計画の認定に当たりましては、農地中的確法人が認定農業者として一定の実績があること等を求めております。その上で農地の権利店、店用取締役の選管について、総管における特別受付の対象とすることを要件とした上で、総議決権のうち農業関係者は特別決議の許可権を持つ3分の1兆、かつ農業関係者等を提供する食品事業者等で2分の1兆を占めていただくということとしております。併せて農業経営発展計画につきましては、国が認定をし、その実施状況や農地の権利店、店用を監督することによっても、農業関係者の決定権や農地の農業上の利用の確保を図っていくこととしております。これらの措置によって農業現場の懸念に対応できると我々は考えております。法律が成立した暁には農業者の理解が得られるよう丁寧に周知してまいりたいと考えております。改めて確認しておきますけれども、今回改正案の中では、出資の拡大というのは食品企業と地銀ファンドということですけれども、一方で規制改革推進会議の委員からは早くもう出資対象を拡大すべきとの意見が出されていると承知をしています。これぜひ与党の皆さんにも釘を刺しておきたいんですけれども、やはり最後、責任を取らない方々からの提案を、ただ丸のみして法案にして通していくなんていうことはやっぱりやっちゃいけないと思うんですね。ここにおられる皆さん本当に現場をよく知る先輩方であり同僚議員の皆さんですから、やっぱり偏ったその規制改革推進会議の意見というのに振り回されてはいけないというふうに思います。これ何度もこの場所でも申し上げてきているんですけど、あくまで政策決定の責任というのは政府、そして立法府が負うものであって、規制改革会議の推進の皆さんではないですから、改めてその点について大臣に認識を確認をしたいというふうに思います。

1:36:25

坂本大臣。

1:36:27

まず、いろいろな、去年の払拭についての対策は、先ほど事務方から答弁したとおりでございます。それから、食品事業者の参入につきましては、既に農地優的確保陣に出資をしております業種の半数が食品事業者であることであります。それから、地銀ファンドに関しましては、地方銀行が地域経済の振興を担う役割を持っているからということで、例えば道の国銀行に対しましても、青森銀行に対しましても、私のところの地方銀行に対しましても、やはり地域との信頼関係で成り立っておりますし、そして資金力も資本力もそこそこありますので、やはりそういう人たちに、そういう機関に農業に参入していただく、あるいは農業経営基盤の強化のためにやはり協力をしていただくということは必要であるというふうに思っております。それから、企業参入の懸念につきましては、非常に重要な問題でございますので、私が自民党のときも、PTを作りまして、農地政策検討PTということで、私が座長になりまして、9回のヒアリングを行いました。言われました外国資本の農業参入への払拭、それから企業が赤字になったときに撤退して、その後どうなるか。さらには、農地所有というものを果たして、どこまで認めたらいいのか、というようなことを話し合いましたけれども、その9回の中で規制価格推進会議のことについては、一切論議をしておりません。要するに論議をしていないということは、論議の外であったということであります。ただ、私は地方創生担当大臣のときに、矢節の国家戦略トークの中で、当時の野上農林大臣とかなりバトルもしていきましたけれども、最終的には、やはりそういった農地の取引について国家戦略トークとして全国展開するのは、やはりよくないというようなことで、構造改革トークということで、手上げ方式で、それぞれの島地で、あるいは市町村で必要があると認めるところだけは手を挙げてください、というような方策にしたわけでございます。この問題につきましては、農業に関係される方々、大変センシティブな問題でございますので、しっかりそこは農業が持続可能で、将来的に地域と一緒に運用されていくように、農林水産省としても注視をしてまいりたいと思っております。ご丁寧な答弁ありがとうございました。農業の現状でいえば、農業者は減少して高齢化している。こういう中で、私は農業者以外からの力というものも、お借りをしながら、連携しながら、農業を発展させていく必要があると思っていて、何でもかんでも駄目だというつもりはないんですね。ですから、ただ、丁寧に現場の懸念には応えていく必要があるし、万が一にでも一度失った農地は戻ってこないなんてことになってはいけないというところだけ、きちんと抑えとかないといけないと思っています。今後、食品企業、土地銀行、さっき大臣、いろいろ例に挙げていただきましたけど、もちろん有料なところもありますが、じゃあ食品企業、産業だからって何でもかんでも立派かって、そうじゃないところもあるかもしれない。どういうところを認めていくかというのは、省令でこれから決めていくんでしょうかね。その時に、今度、国会の知らない間に飾らないで、さらにいろいろ広がっていっちゃうんじゃないかとか、中身どうなっているかわからないみたいなことは、私としては心配なんですけど、局長、丁寧な御答弁をお願いしたいと思います。

1:40:30

村池局長

1:40:32

お答え申し上げます。今、御指摘いただきましたように、我々も食品事業者であれば、すべからく対処にするというようなことは考えておりません。食品事業者につきましては、法人の定管に営む事業として単に食品事業と記載しているだけではなくて、現に食品事業を営んでいること、さらには出資先の農業の所有的確保陣との取引実績が十分にあること、こういったことも求める必要があるのではないかと考えておりまして、そういったことも含めて、具体的にどういった形で省令に規定をしていくかということについては、今後さらに検討してまいりたいと思います。衆議院の負担決議でも、この点については、制度のスタートにあたって、食品事業者、それから地銀ファンドに限定することということで負担決議いただいておりますので、我々政府としては、そういったことをしっかりと守りながらやっていきたいと思います。なお、地銀ファンドの関係でございますけれども、地銀ファンドにつきましても、地銀ファンドが蘇生をするうち、農業との関係が深いものといたしまして、農林水産大臣が所管をしております農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別訴訟、いわゆる投資円滑化法等を呼んでおりますけれども、投資円滑化法に基づいて農林水産大臣の承認を受けているものを対象とすることを基本として検討してまいりたいと考えております。

1:42:13

田中雅也君。

1:42:14

時間が来たので終わりますけれども、やはりどういうところを対象にするのかということをきちんとそこの議論は非常に重要だと思っていますので、我々にも分かりやすくその規定を決めていただきたいと思いますし、認定後の事後のチェックですよね、きちんとそれが農地も適正に利用されて事業としてきちんと成り立っているのか、事後のチェックということも含めて農業者の現場の懸念を払拭していただいて、ますますこのことが農業の発展にしっかりつながっていくように進めていただきたいと思います。

1:42:58

横山審議士君。

1:43:11

公明党の横山審議士でございます。それでは最初に食料供給困難事態対策法案からお聞きをしてまいります。法案では食料供給困難事態を特定食料の供給が大幅に不足し、または不足する恐れが高いため、国民生活の安定または国民経済の円滑な上に支障が生じたと認められる事態と定義しています。また農林水産省は特定食料の供給不足に関して平時と比べた供給量が2割以上減少し、またはその恐れが高く国民生活国民経済の支障が発生するという基準を示しています。農林水産省の不足時における食料安全保障に関する検討会の取りまとめにおいては、供給量の減少程度については2割を1つの目安としつつも、関連産業への影響や備蓄や在庫の有無、その量価格の状況等によっては、その前の段階でも機動的に対策を講じることが必要ということや、品目によって関連産業の規模・範囲や備蓄や在庫の有無等の事情が異なることが指摘をされています。法案の食料供給困難自体の認定基準として、平時と比べた供給量が2割以上減少し、またはその恐れが高い状態とは、その状態また発生の角度についてどの程度の幅を想定しているのか伺います。

1:44:55

高橋政務官

1:44:57

本法案では、世界的な間伐などで重要な食料の供給が大幅に不足し、または不足する恐れが高いため、国民生活の安定や国民経済に円滑な運営に支障が生じたと認められる事態を食料供給困難事態と定義し、食料の供給確保対策を講じていくこととしております。この大幅な減少とは、特定食料の供給量が平時と比較して2割以上減少する場合を一つの目安として考えております。一方で、実際に特定食料の供給が2割以上減少していない場合であっても、将来的な供給の大幅な減少を見越して買い溜めや売り惜しみなどが生じ、価格が急凍するなどの支障が生じる場合がございます。このように、国民生活や国民経済に対し、実際に影響が発生した場合には、2割以上の供給減少がなくとも、食料供給困難事態の講じを行うこととしております。そして、その講じにつきましては、特定食料の供給量や価格の動向などを注視し、国民生活や国民経済への実質的な影響が生じたが否かを判断することになります。

1:46:14

横山審議士君。

1:46:18

安心をします。そういうふうに考えていただければ。2割という根拠もあるようでありますけれども、目安として2割というふうに考えているということであります。この食料供給困難兆候が生じた場合、農林水産大臣からの特定食料の受給未踏し等の報告を受けて、内閣総理大臣が食料供給困難事態対策本部を設置することになっています。そして、食料供給困難事態になると、出荷販売の調整、輸入の拡大、生産の拡大の計画の届出指示、あるいは計画の変更指示というのができるようになります。すなわち、これらは強制力を持った措置ということになります。そういう意味では、この事業者が事業計画への影響、あるいは経済行為に対する制約を受けるという可能性も否定はできません。この食料供給困難事態等への適切な対処には早期の事態認定が必要です。しかし、事態認定が透明性を欠いたものであれば、事業者、農業者、消費者の混乱を招く、また適切な対処を欠いて難しくする、そういう場合も出てくる可能性があるということで、この適切な対処の実効性を担保するには、透明性を持った仕組みにする必要があると思います。法案の第3条において、食料供給困難兆候、または食料供給困難事態に該当するかどうかの基準に関する事項を基本方針で定めるということになっております。政府は、事態認定の透明性を確保するためにどのような仕組みを想定しているのか、大臣に伺います。食料供給困難事態につきましては、委員がおっしゃいましたとおり、平時の供給量の2割減少を1つの目安としております。そして、食料価格の高騰や買い溜め、買い急ぎなど、国民生活、国民経済に実態上の支障が生じた場合を想定しているところであります。また、食料供給困難兆候につきましては、国内外における異常気象や家畜伝染病、さらには植物病害中の発生、蔓延などの事態が発生し、措置を講じなければ困難事態に至ることが認められる場合を想定しております。そして、委員御指摘の透明性、これを確保することは非常に重要であると認識しております。これらの事態の基準につきましては、今後さらに検討したいと思っております。そして、パブリックコメントを行った上で、基本方針において定めまして、それを国民の皆さん方に公表するということとしています。その上で、実際に兆候や困難事態と判断するにあたっての手続きといたしまして、兆候につきましては、農林水産大臣は、当該特定食料の受給の見通し等と合わせて発生した旨を総理大臣に報告いたします。困難事態につきましては、政府本部の本部長、これは総理大臣でございますけれども、本部長が当該事態の概要と合わせまして、発生した旨を講じいたしまして、そしてそれを国会にも報告するということとしているところであります。

1:50:01

この食料供給困難事態対策として、事態の深刻度に応じて、出荷販売の調整、輸入の促進、清掃製造の促進について、それぞれ要請、計画作成指示などを規定をしているところであります。この特定食料の供給の減少に対して、その対処の方法としては、備蓄を放出して出荷販売の調整により適切な供給を行う、また追加輸入を促進する、そして生産製造の促進協力により国内での増産を図る、これらを組み合わせて適切に対応するということになります。そのためには、特定食料の、先ほど来出ておりますが、生産流入、流通、在庫等の情報を把握しておくということが重要になります。農林水産省は、法案の報告聴取の規定により、平時から特定食料の情報収集を行い、出荷販売、輸入、生産、製造の状況を把握するということにしています。この特定食料の品目ごとに、生産流入、流通、在庫の状況、事情は様々あると思います。その困難事態に至る、その要因も様々なものが想定されると思います。そのためには、品目ごとに情報を収集して、事態をよく把握しておくということも大事でありますし、そういう事態を想定してのシミュレーションも必要だと思います。この食料供給困難事態を生じた場合に、備蓄の放出、追加輸入の促進、そして国内での増産という3つあるわけですが、これをどのような割合で対応していくのか、基本的な考え方を伺いたいと思います。

1:52:00

杉中総科審議官

1:52:03

お答えいたします。即時において、確保すべき食料の供給量や、そのために委員が発言するように、どういった措置によって確保していくかということにつきましては、その時々の事態によって必要な対応が異なるということから、品目ごとの特徴や事態の状況に応じて決定をする必要があります。このため、確保すべき食料供給の総量や生産、輸入、備蓄の活用など、具体的な措置の内容、措置ごとの供給確保目標などについては、政府対策本部によって作成する実施方針において定めることとしております。具体的な例を申しますと、不作による供給減少など、食料供給困難自体が1年未満で解消すると見込めるような場合には、したる供給確保は短期的な供給確保対策である備蓄の活用や輸入が中心となり、一方、供給確保の不足については、終わりの時期が見通せない場合というのがございますので、そういうときにはできるだけ早期に国内生産を促進する必要があるというふうに考えております。こういったときには、増産を促すための要請等を早期に行おうというふうに、以上に、そのときのときの状況に応じて、どういった措置を行う必要があるかを検討した上で、実施方針において定めていきたいというふうに考えています。岩山審議官 よくわかりました。不足の事態が生じた場合、国内での増産や追加輸入には一定の時間が必要になりますから、備蓄を放出するというのは、とりわけ初動時の供給対策では確実な対策だというふうに考えています。食料の備蓄については、今の話にもありましたように、普段からどういう形があるのかを検討していくことになるのですが、一方で法案には備蓄を明記した規定はないのです。備蓄自体を収益事業として行う事業者がいないので、備蓄は卸売業者や雇用業者などの事業継続の中のどこかにあるのだと考えられるわけです。また、備蓄は民間在庫の活用が想定されていますけれども、民間在庫には原材料であったり、しかかり品であったり、製品であったりといろんな形での備蓄のありようが考えられるわけですけれども、この備蓄については今もありましたとおり、基本方針の中で定めることになっているのですが、一方で、そうしたいろんなところにある備蓄をどうやって奉仕するのかということについては何もないということで、これをどのように進めていくのか伺います。

1:54:59

高橋政務官

1:55:01

お答え申し上げます。備蓄は、食料供給が大幅に不足する事態におきましては、初期の対応策として大変重要でございます。このため、本法案におきましては、基本的には、委員御指摘のとおり、民間在庫の活用を念頭に出荷販売事業を行う事業者に対しまして、備蓄の奉出の要請を行うと、不足時において、備蓄を活用し、食料を適切に市場に供給していくこととなります。この備蓄の奉出の具体的な内容につきましてでございますが、対象となる特定食料等の時給の見通しなど、事態の状況を踏まえまして、先ほど総括審議官がございましたように、実施方針におきまして、しっかりと決定してまいりたいというふうに考えております。

1:55:50

横山審議官

1:55:52

そこの部分についても、基本方針の中に触れるということであります。備蓄については、昨年の12月の食料安定供給農林水産業基盤強化本部において、官民に合わせた総合的な備蓄体制を構築するにあたって、各品目の特性に応じ、民間在庫、流通在庫や代替輸入、国内増産の可能性、品目ごとのバランスも考慮した上で、適正な備蓄水準を検討することとされた上で、米についても適正な備蓄水準を確保した上で、総合的な米政策の在り方についても検討を行うことというふうにされました。衆議院のこの法案の審査のときに、我が党の同僚議員に対しての答弁の中で、平成の米騒動が起きた5年当時と現在と比較すると、米の品種改良は生産技術の向上によって過去30年間のうち、28年間は作境98以上と安定しているということに触れた上で、食料供給困難事態対策法案に規定される基本方針において、米を含めた備蓄の方針を検討するという説明がありました。作境が改善している一方で、備蓄水準を引き下げると、備蓄米として買い入れられる就職用米の水量が減りますので、需給バランスが変化して米価に影響を与えるということが考えられます。今後の米の備蓄水準をどのように考えていくのか伺います。

1:57:29

高橋政務官

1:57:30

政府備蓄米に関するご質問でございます。備蓄米につきましては、10年に一度の不足である作境が92などの場合にあっても、不足分を補って1年間供給できる水準として、100万トン程度で運営しております。毎年20万トン程度の産地から買い入れを行いまして、5年程度備蓄した後には、就職用米の需給に影響を与えないよう、非就職用に販売しております。また、備蓄は不足の事態の発生初期における重要な対応策の一つでございます。備蓄ので、民間の在庫も含めて考えていくことが必要と考えております。米につきましても、民間の流通在庫が最も少ない8月末で100万トン程度ございまして、合わせて考えますと、現時点では、政府備蓄米はこの水準で十分と認識しております。食料の備蓄につきましては、この備蓄水準を含めまして、具体的な内容に関しましては、現在ご審議いただいております食料供給困難事態対策法案に規定の基本方針におきまして、特定食料等の備蓄の方針を定めることを検討することとしておりますので、その中で米の備蓄についても検討していく考えでございます。

1:58:49

横山審議官

1:58:51

次の法案に移ります。まず農振法の関係ですけれども、農地は国内の農業生産の重要な基盤であり、国民の限られた資源であります。そういう意味では、これを最大限に活用していくことと、有料な状態で確保していくということが重要になります。この有料農地の確保は、農業上の土地利用の増認を行うことにより、農地を面的に確保する農振法と、個々の農地の適正利用を確保する農地法により、図られてまいりました。しかし、農地面積は残念ながら減少がついているという状況にあります。農地全体で見れば、比較的有料農地の減少の幅は少ないのですけれども、それでも減っていると、具体的に例は12年時点で確保すべき農用地区域内の農地面積の目標397万ヘクタールに対して、例は4年の農用地区域内農地面積397.8万ヘクタールということで、若干減っているということですね。その一方で、広範囲農地面積は横ばいで推移しているという状況になります。こうした状況を踏まえ、有料農地の確保において、農振法が果たしてきた役割、これをどのように認識しているのか伺います。

2:00:18

高橋政務官

2:00:20

お答え申し上げます。農振法におきましては、国及び都道府県が確保すべき農用地等の面積目標を設定しまして、その達成に必要な施策を講じるとともに、市町村が生産性の高い有料農地を、転用が禁止される農用地区域として面的にゾーニングすることで、個別転用を規制する農地法の農地転用許可制度と合わせて有料農地の確保を図ってきました。その結果、農用地区域内の農地の減少率は、農地全体の減少率に比べて低くなっているなど、農地転用を有料農地以外の農地へ誘導する一定の役割を果たしてきたと考えております。しかしながら、委員御指摘のとおり、令和4年の農用地区域内の農地面積は397万8千ヘクタールとなっておりまして、令和12年の面積目標の397万ヘクタールに対し、非常に逼迫した状況となっております。このため、今回の農振法の改正法案におきましては、農地転用を目的としました農用地区域からの除外につきましては、都道府県の同意基準としまして、面積目標の達成に支障を及ぼす恐れがある場合には、同意できないことを明記するなど、農地の総量確保に向けた措置を強化、図っていくこととしております。

2:01:38

岡山審議士君。

2:01:40

国も口を挟みますよということに猶予なるわけですけれども、これはまた次回の質問のときでやりたいと思いますが、大臣にお聞きしたいんですけれども、国が定める農用地等の確保等に関する基本指針とですね、それから都道府県知事が定める農業振興地域整備基本方針ではですね、確保すべき農用地等の面積の目標をそれぞれ定めることになっています。基盤法ではですね、令和7年3月末の策定期限に向けて、今地域計画の策定作業が進められていますが、今回の改正で地域計画の達成のため、農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地は農用地区域に含めるべきとされています。これを踏まえるとですね、基本方針で明記する確保すべき農用地面積の目標と、地域計画で定められ守るべき農地の面積は整合性が取れたものとなることが望ましいと思います。一方で、前回5月28日の質疑の際にですね、関係者の十分な理解を得られないまま、策定期限を迎えてしまう地域も出てくるんじゃないかというふうにお聞きをしました。その時の答弁はですね、制度上令和7年3月末の策定期限までに一度作っていただくことになるが、作って終わりではなく、地域農業の実用の変化に応じて随時ブラッシュアップすることが重要であり、関係者に周知していると。そういう答弁だったんですが、そういう意味ではですね、直ちに整合性が図られるというのは難しいんじゃないかというふうにも思うわけです。地域計画で明らかになる守るべき農地の面積と、基本方針で策定する全国の確保すべき農業地面積目標、基本方針で策定する都道府県の確保すべき農業地面積目標との整合性についてどう考えるのか、大臣に伺います。

2:03:44

坂本大臣。

2:03:46

農林水産省といたしましては、従来の人農地プランが農業地と同等の面積、いわゆる400万ヘクタールをカバーしていることを踏まえまして、そうした農地をできる限り地域計画に位置づけるよう、市町村へ協力に働きかけをしているところでございます。今、委員御指摘がありました農地の総量確保すべき面積に対して、地域計画の方が少なかった場合ということだろうと思います。地域計画がカバーしない農地につきまして、これは荒廃することを予防していかなければなりません。そのために、最適土地利用総合対策によります、軽乾作物の削除、例えば菜の花、そば、そしてひまわり、こういったものを削除することによって、素方的管理で保全をしていくというのが一つの方法。それからもう一つは、長寿害対策の取組といたしまして、長寿が棲むところと、人間がちゃんと工作するところの間の干渉地帯をこういうところでしっかりと設ける。こういったことを措置しながら、これから整合性をしっかりとってまいりたいと思っております。

2:05:10

必ず出てくる課題だと思いますので、具体的な状況に応じて様々な対策の方法があると思いますけれども、今大臣がおっしゃられたように取り組んでいただきたいと思います。今回の改正で、基盤法に農業経営発展計画制度が新たに設けられます。この制度では認定農業者として一定期間の実績があり、地域計画に位置づけられている等の要件を満たす農地所有的確法人は、農業者の出資比率を過半とする農地所有的確法人の議決要件が緩和されます。この緩和については、これまでも様々な議論がありましたけれども、大事なことは現場の農業者の不安を招くことがないような対応ということになります。食品事業者や農地所有的確法人との連携については、大手の食品事業者との連携も考えられます。今ほど田中委員からの話もありましたけれども、どういう連携があるにしても、地域で頑張ってきた農業者の立場からすると、地域振興をどう進めるかということが大事だと。同じ志に立ってもらえるかというところが大事だと思うんですけれども、この点について大臣に伺います。

2:06:41

坂本大臣

2:06:44

今回の農業経営発展計画制度については、認定農業者として一定の実績があること、そして地域計画に位置づけられていることなどの要件を満たす地域の中心的な担い手である農地所有的確法人を対象としております。当該法人が食品事業者による出資を通じてその農業経営をさらに発展させることは、引いては委員おっしゃいました地域全体の振興にもつながっていくというふうに思っております。計画制度に基づきます農地所有的確法人と食品事業者との取組は、様々な取組が想定されますけれども、農地所有的確法人が地域の有給農地を自ら開墾再生するなど、農地を積極的に引き受けて取引先である食品事業者からの出資を活用いたしまして、加工施設を新たに導入すること、こういったことによりまして、地域雇用の増大につながる事例が現行の農地法の枠内においても必要であるというふうに承知をいたしております。今回の計画制度を活用することによりまして、農地所有的確法人においては、食品事業者からの出資によりまして、自己資本充実を図りつつ、農産物取引の拡大の経営ノウハウの提供を受けることを通じて、売上高の増加や収益性の向上などにつなげていただくとともに、地域においても、雇用の増大、農産物のブランド化、有給農地の解消、新規就農者の受け皿、さらには地元食品事業の活性化など、地域全体の振興につながることを期待しているところであります。

2:08:43

ありがとうございます。時間が迫ってきていましたので、今日は文科省に来てもらっていますので、最後になると思いますが、文科省にお聞きしたいと思います。スマート農業についてです。スマート農林水産業ワーキンググループでは、取組事例として愛媛県立西条農業高校のことが報告をされておりまして、ここでは、導入されたスマート農機による研修、タブレットやアプリによる生育管理、既存アプリを活用した栽培管理、被破壊等土系や土壌診断装置の活用、愛媛大学との連携が行われていると。その学習効果として、効率的効果的な学習が可能、危険性や疲労の軽減によるイメージアップ、最新の技術を学ぶことで興味や関心が高まると。こういった効果が見られたということであります。課題としては、教員個人のスキルに頼っていること、またスマート農業技術の進化による機材の早期陳腐化といったことが挙げられているということであります。スマート農業技術の普及には人材育成が重要です。成長戦略会議では、農業大学校、林業大学校、水産大学校、農業高校、水産高校において、スマート農林水産業のカリキュラム化、実践的な学習の実施、教員のリテラシー向上について、目標設定し、計画的に取り組むべきという指摘がされていますけれども、農業高校の担当教員の確保、それから実習時間の確保にどう取り組むのかがかかります。

2:10:24

文科省梶山文部科学戦略官

2:10:29

お答えいたします。農業分野における情報通信技術の進展など、農業を取り巻く環境の変化に対応して農業効率も変化していくことが求められてお考えでおります。こうした中で、文科省においては、産業界と農業高校を含む専門高校が連携し、最先端の職業人材の育成を推進するマイスターハイスクール事業を実施しており、その中でスマート農業に関する取り組みが行われております。具体的には、昨年度、自動相談機能付きタウエキを利用したタウエーでありましたり、センシング技術を駆使した農業での実習などの取り組みが行われており、今後こうした取り組みやそのノウハウについて事例を取りまとめ、横手反対を図ってまいります。また、教員の研修につきましては、各教育委員会で研修が実施されているほか、国においても独立行政法人・教職員支援機構がスマート農業など、情報化、技術革新、その他社会情勢の変化に対応できるよう、最新の知識・技術の習得を目指した研修を実施しております。実習時間の確保につきましては、農業高校では専門教科に係る総事業次数の半数以上を実習に配当することとしているところでございます。文部科学省といたしましては、この中でスマート農業に係る取り組みがさらに充実していくよう、農林水産省とも連携しながらしっかりと取り組んでまいります。

2:11:53

横山新史君

2:11:54

スマート農業の普及は若い人たちが大事になってきますので、農業高校の役割は非常に大きいと思いますので、しっかりお願いしたいと思います。以上で終わります。

2:12:07

午後1時10分に再開することとし、休憩いたします。

2:14:29

今から農林水産委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、食料供給、混乱事態、対策法案、ほか2案を一括して議題といたします。

2:14:40

質疑のある方は、順次ご発言を願います。松野明美君。

2:14:44

日本維新の会の松野明美です。よろしくお願いいたします。本日の質問におきましては、ちょっと打ち合わせが、私自身がなかなかできなかったので、ちょっと答弁も不安に思いますが、午前中に田辺委員に引き続き、スマート農業についてお尋ねをいたします。やっぱりこのスマート農業は一つの鍵と思っておりますし、国でもスマート農業を推進していこうというように、本当にこの気合が入った資料も拝見いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。前回、やはり先ほども無理してスマート農機具を買って倒産してしまったというようなご意見もありました。やはりこうなったら、スマート農業、特に若者たちに人気があるスマート農業が進まないのではないかと思います。そういうところもしっかりと心に留めていただきながら、推進をしていただきたいと思っております。基幹的農業従事者が将来現在の4分の1の120万人から30万人になると言われております。そういう中で25年後の2050年の未来像、日本の農業の未来像を以前の質問でお伺いをしたときに、大臣の方からスマート農業による精進化、無人化、品種改良など、これによってかばわしていかなければならないということをお聞きをいたしました。ただ、今、農業総産出学が9兆円を維持しているということなんですが、簡単に考えますと、今120万人で維持をしているこの9兆円が、将来は30万人の基幹的農業従事者で維持をしなければならないというように思いますと、やはりこれはスマート農業の鍵になるのではないかと思っているところです。そういう中で、これまでの、先ほどの午前中の大臣の答弁にも、農業新技術活用事例というお言葉がありました。おそらく実証プロジェクト217地区でスタートされていると思うんですが、令和元年度からこの実証実験をスタートしているということで、令和6年、今年まとめられるということもお聞きしました。この手応え、この実証プロジェクトの手応え、思ったより良かったのか、思ったより悪かった例があるのかとか、そういうようなことをお聞きします。また、普及ロードマップ、また目標をどのように立てていらっしゃるのかお尋ねをいたします。

2:17:18

川合技術総括審議官

2:17:21

お答えいたします。スマート農業実証プロジェクト、委員御指摘のとおり、令和元年度から217地区でやってまいりました。このスマート農業実証プロジェクト、中山間、平場も含め、水稲、旗咲く、果樹、野菜、あらゆるものを含めてやってまいりました。この中で、一番大きかったのは、危険重労働からの解放がされたとか、現場の24時間の張り付きから解放されたとか、初めてやる方でも農作業に取り組みやすくなったとか、あるいは農産物の収量や品質の向上が明確に図られたとか、そういう良い面ももちろんたくさん寄せられております。一方で、中山間地域の高低差を生かしたスマート農機の共同利用によって、機械の稼働率を高めて、作業時間の削減や短所の増加に成功するとか、かなりスマート農業景気に工夫が図られたという事例もあります。また、午前中の質疑もありましたが、ロボットによる農薬散布サービスが非常に中小・家族経営を中心に利用が進んできたことも事実でございまして、中山間地域や中小・家族経営においても具体的な成果が確認され始めたというところであります。一方で、実証通じてよく分かったことは、スマート農機の導入コストが高いと、これは圧倒的に大きい声で上がっています。もう一つは、それを扱える人材が不足している、もっとたくさん若者が入ってきて、もっと使いやすくなってほしいという一方で、扱える人材が事実上本当にいないという地域もあります。さらに、果実や野菜の収穫など、スマート農業技術の開発ができていない、田植え機や稲のコンバインみたいにあればいいのに、果物の収穫機がないとか、人手に頼っているということが明らかになってまいりました。そのため、この法案では、生産と開発に関する2つの計画認定制度を設け、税制金融等の支援措置も講ずることとしております。委員からお話がありました目標等につきまして、今後はこの法案を通じて成立しましたら、あかつきには、広く我が国の農業で、いろいろなおじいちゃんおばあちゃんも含めて、スマート農業技術に非常に効果を得ていただきたいと考えておりますので、令和12年、2030年度を目標に、スマート農業技術の活用割合を50%以上に向上させるという目標を立てております。

2:19:53

松田君。

2:19:55

ありがとうございます。実は私の長男が、ちょうど大学4年生で、今就職活動というかやっておりますが、まだ就職策が決まっておりません。ですから、スマート農業のですね、YouTubeを見てよと言って、見たらですね、あ、意外と、もしかしたら、スマート農業、農機具に興味があるようですので、進むかなというような感じもいたしております。そういう中で、スマート農業の普及には、かなりのコストと扱うことができる、人材不足が必要だと聞いております。そういう中で、個人の方が、スマート設備があまりコストが高いということで、DIY、スマート農業でハウ栽培を始めたという方もですね、いるということを聞いておりますし、増加しているということを聞いております。そこで、初期投資費用が非常に高く、中小企業農家への導入の壁として、コストパフォーマンスが課題だと思うんですが、リースや共同利用などで対応できるものなのかどうか、またリースだと、ちょうど使いたい時期が重なってですね、なかなか借りれないというような、そういう例もあるのではないかと思うんですが、そのあたりをちょっとご説明いただけますでしょうか。お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおりですね、スマート農機については、まだ始まったばかりということもありまして、導入コストが高くですね、例えば稼働率が低く、費用対効果が発揮されにくいといった課題があります。その解決策として、機械の共同利用やサービス事業者の活用など、スマート農機等を所有しなくても利用するというニーズもですね、あるというふうに認識をしています。このため、本法案の生産方式革新実施計画では、農業者が自らスマート農機を導入する取組に加えて、機械の共同利用やサービス事業者の活用の取組のいずれにおいても、税制金融等による支援措置を講ずることとしております。一方で、機械の共同利用は、さっきおっしゃっておりましたが、作業スケジュールの調整などが取組を促進する上での課題となっていますが、例えばですけれども、品目の違いや地域の高低差を生かして作業時期の分散化を図る、もしくは自動の予約管理調整システムを使って作業スケジュールを調整するなどの取組を通じて課題を解決するという事例も出てきているところであります。本法案では、機械の共同利用が促進されるよう、課題への対応方法も含め、有料事例の横展開を図るとともに、農業者に代わって作業スケジュールの調整等を行うサービス事業者の育成確保を図ることにより、農業者がスマート農業技術を活用しやすくなる環境の整備に取り組んでまいりたいと思います。ちなみに松野先生のご地元は熊本ですけれども、スイカ日本一ですよね。うちの地元は山形でスイカ3番目です。夏スイカ日本一と勝手にこっちは言っているんですけれども、その中で実はスイカなんかにおいてもスマート農機の導入というのが少しずつ今取組を進めてきておりまして、例えば山形と熊本だと農薬まくる時期なんかは実はずれているので、そういったところでももしかすれば共同利用をしていくとかですね、そういうことも日本縦に長いので考えていくべきなのかなと思っております。

2:23:26

松野明美君。

2:23:27

よくわかりました。時期をずらしたということですね。よくわかりました。そういうことで、スマート農業はですね、やり方というのが、以前私もちょっと質問をしたことがあるんですが、やっぱり職人肩着の方が多いと思うんですよね。昔から俺はこのやり方じゃないといかないというようなですね、そういう方のやっぱりそういう農業現場の変革が必要とされていると思うんですが、そういう方々の変えるということへの理解というか抵抗感、そのあたりはどのような感じかなと思っております。これまでの方法から変えるという心理的ハードルは、どのようにして変えていただいて、新しい技術を学んでいくためにはどのように対応していかれるおつもりなのかお尋ねいたします。

2:24:12

坂本大臣。

2:24:14

スマート農業技術の効果を最大限に発揮するためには2つございます。1つはスマート農業の技術機械を導入すること、それからもう1つは農産物の品種等によりまして、補助のうねまを広げたり、あるいは農作物の樹形を変える、形を変える、こういうことで農業者の方々が従来の生産方式を見直すこと、こういうことが大事であります。そのために、今委員が言われたように、農業者の皆さん方の心理的ハードルをいかに取り除いていくのか、そしてご理解いただけるのか、これは大事なことでありまして、本法案でも国は生産方式革新事業活動の必要性や有効性に関する知識の普及啓発を図る旨を規定しているところでございます。今、副大臣からスイカのことを言われましたけれども、スイカで一番苦労するのは、適果と重たいスイカをいかにして収穫するかというようなことでございますので、そういったものを導入したときは、それを今度は動画で配信をする、そして、まだ導入していない人に対して分かりやすく説明する、こういうような作業が大事かと思っております。いずれにいたしましても、新時的負担を、ハードルを低くして、そして、農業者が積極的にスマート農業に取り組めるような環境整備をしてまいりたいと思っております。

2:25:52

松永ケム君。

2:25:53

すみません。意外とうまくスムーズに農業の現場の変えるということに抵抗がある方が意外と多いのか、意外と少ないのか、その辺りというのはどんな感じでしょうか。川池実装科進化。やはりスマート農業という名前で最初に抵抗感を感じる高齢の方が多いんですけれども、一番身近な事例としましては、梅雨の時期に、おじいちゃんおばあちゃんは必ず田んぼの水回りに行かれます。梅雨の時期には雨が降っているときに行って、足を踏み誤るとかあるんですけれども、今、自動水管理システムというのがあって、家で補助ごとに線の開け閉めができるということで、梅雨の時期に自分が見回りしなくても水位が調節できると。これにつきましては、家内の楽だと、安全だということで導入が進んでおります。まだ少し高いんですけれども、あと草刈り機ですね。おじいちゃんおばあちゃんが斜面で草を刈ると。これについてリモコンの草刈り機を実際に実現してみていただいたところ、これは使えるというようなお話もありますので、やはり実際に使っていただくということが大事かと考えております。

2:27:07

松永君。

2:27:08

ありがとうございます。先日の質問でも、事故が多いからということもお聞きしました。特に家族の農業の方は、一人で作業される方が多いので、何かあった時に周りに人がいないということで、発見がしづらいということで、そういうふうなことは、いいところもいっぱいありますので、どんどんTRしていただければと思っております。そういう中で、先日大臣のふるさとでもあります、私のふるさとでもあります熊本の方でですね、西日本最大級の大規模な農業畜産の展示会、Jアグリが開催されました。熊本のグランメッセです。私はいけなかったんですが、このスマート農業技術、畜産資材などが出展されて、2023年と言われておりますが、3日間の、3日間で来場者1万7,322人、うち海外から401人がですね、来場されたということなんですが、これはどのようにPRされているのか。また、来場する方はどのようにこのことを知られたのか。また、知らない方へはどのような農業のPRをしていかれるおつもりなのか、分かるだけでいいので教えていただければと思います。

2:28:28

川合技術総括審議官。

2:28:30

お答えいたします。熊本のグランメッセも含めてですね、農業のシーズン、シーズンオフに関わらずですね、このスマート農業の展示会というのは、非常に盛んになってきております。近くのですね、東京のところでもやっておりますし、名古屋でもやってますし、北海道でもやってるんですけど、これにつきましては、農業者の方々が情報交換するだけじゃなくてですね、新しく入ってくるスタートアップの方々が、こういう機械を自分たちが作ったんだけど、使えないかどうかとかですね。あと海外の方々も、日本は繊細でですね、いろんな装置をたくさん作っているので、それを見に来るとかですね、10年ぐらい前に比べてですね、スマート農業をメインにした展示会、ドローンとか植物工場だけじゃなくてですね、無人のトラクターだけじゃなくて、経営判断をするソフトとか、新しい展示がですね、非常に広がっておりまして、昨今では高校生がですね、修学旅行で見に来るというのも増えてきているように感じております。農水省でもそういうのを積極的にPRしてまいります。

2:29:30

松野明美君。

2:29:31

それはいいなと思います。やっぱり高校生、これから担い手があります。高校生が、子どもたちがですね、実際見たら感動するんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、特に子どもたちへのPRもお願いしたいなと思っております。そういう中で大規模、施設園芸でのスマート農業は非常に有効だと聞いています。九州は、先生もご存知ですか、ビニールハウスがですね、非常に多い地域なんですけど、主にビニールハウスでは出荷時期をですね、早めたり遅めたりという手段ではないかなと思うんですが、これはスマート農業ではないということもお聞きをいたしました。そういう中で、最近はビニールハウスよりもですね、園芸用のガラス室とかハウスの設置がよく見られるんですけど、こういうような年々ガラス室が見かけるようになったんですけど、現在スマート農業、次世代施設園芸を行っているところというのはどれくらいあるんでしょうか。お尋ねいたします。

2:30:33

川池実装科審議官。

2:30:35

お答えいたします。施設園芸につきまして、委員御指摘のとおり、ビニールハウスとかですね、ビニールのトンネルとか雨除け施設とか、そういったものからですね、温室、さらに環境制御装置がついたものということでどんどん発展を遂げているわけですけど、やはり原点にあるのは収穫時期をですね、ずらすとか寒いところでも取れるようにということで、ビニールの雨除けとかですね、そういうのは全国で相当展開されております。委員御指摘の次世代施設園芸というものにつきましては、いわゆる環境制御付きのハウスであるだけじゃなくてですね、燃油を使わずにですね、地元の燃料で動かすとかですね、それから出荷したものが必ず自主社に引き取っていただけるようにして、地元でたくさん雇用を生むとか、いった小規模なガラス施設ではなくてですね、かなり大規模なですね、何ヘクタールもあるような大きなハウスの中で生産して出荷まで行うというものです。これにつきましては、全国で10カ所ございまして、その10カ所で29ヘクタール程度行われております。生産額は29億円を算出していると。スマート農業自粹プロジェクト217の中でもですね、そういった大型の施設園芸につきましては、31区程度でやっております。

2:31:51

松野保史君。

2:31:53

ありがとうございました。ちょっと難しいなと思いましたが、大体把握いたしました。そういう中で、新規収納者の中で85%がスマート農業を選択しているということもお聞きしましたので、やっぱりスマート農業というのは、若者のものを取り込む鍵になるのではないかなと思っております。その中でまだ熊本のことなんですが、日本トップのトマト生産量を誇る熊本県ですけど、大臣、トマトドリームカンパニーはご存知でしょうか。オランダからも視察に来られるということも、地元のテレビで拝見いたしましたが、いかがでしょうか。

2:32:31

坂本大臣。

2:32:33

多分それは八代の方だと思います。私は正確に存じておりません。

2:32:39

松野明美君。

2:32:41

わかりました。非常にですね、最先端のハウスやICTを使ったデータ農業を導入して、10年間で2倍以上の生産量が増えたということなんですけれども、また6メートルの高さからのハウスでトマトの葉が少し立っている新品種の栽培もされており、収穫量が2倍ある品種だということだそうです。このように設営エンゲンドのスマート農業技術の活用はやはり効果が大きいと思うんですが、行かれたことがおそらくないということなんですが、その中でリモート農業、現在は人間の目視監視科で自動総工ができるレベル2のロボット農機でだそうなんですけど、遠隔監視科での自動総工ができるレベル3のロボット農機の実装については、北海道で実証実験が行われていると聞いています。ただリモート農業の実現には、通信技術とか信頼性とか、いろいろセキュリティとかいろいろと問題があると思うんですが、このリモート農業は担い手不足の切り札となるんですが、実現はしそうでしょうか。また実現できるとしたら、大体どれくらいでしょうか、お尋ねいたします。

2:34:00

ハワイ技術総括審議官

2:34:03

遠隔操作については、いろいろな試みが行われています。離島でありますとか、そういったところでも有効ですし、すごく離れたところでやるということで、北海道なんかでは非常に盛んに行われております。北海道で行われているものは相当大規模で、相当遠いところからやると。さらにチャレンジしようと思っているのは、北海道から四国の果樹の収穫機を動かすとか、そういったことも新しい試みとしてやっているんですが、やはり安全性の話も含めて、無人走行とかについては、まだ開発途上の段階にあります。遠隔操作については、これから人がいなくなるという中ではとても大事な技術でございますので、こういったものについては、研究開発と現場のニーズも聞いて、全く誰もいないところで走行しているということについては、もし誰かが入ってきて事故になってもいけませんので、そういったものについても関係省庁と連携しながら、安全性も含めて一生懸命研究開発をしているところでございます。

2:35:08

松野明美君

2:35:09

ぜひ遠隔操作は農副連携にもおそらく役立つと思いますので、よろしくお願いいたします。また、今度は電力の問題もあります。スマート農業でも様々な支援で電力を必要とし、地域資源を活用した再生エネルギーの活用が必要だと考えますが、現在のA農型太陽光発電の取組状況は、今日はどのようになっているのか。また、今後、広範農地、そういう農地等にA農型太陽光発電の設置が可能となりますが、将来A農分は太陽光発電でまかなえると考えていらっしゃるんでしょうか。そして、緑土食糧システム戦略では、園芸施設について、2050年までに化石燃料を使用しない施設への完全移行を目指すとされているんですけれども、そのあたりをちょっとお聞かせください。

2:36:03

川木術創価審議官

2:36:06

お答えいたします。A農型太陽光発電につきましては、農業生産と再生可能エネルギーの導入を両立できるという取組であります。今後でもその有料農地を確保しつつ、地域の活性化に資する形でその導入を進めていくということも大切だと考えております。A農型太陽光発電の発電設備の設置のための一時停用の実績につきましては、制度を開始しました平成25年度から令和3年度末までに全国で4,349件の許可が行われまして、その発電設備の下で農地面積は1,007.4ヘクタールとなっております。また、広範囲農地でA農型太陽光発電を行うことも可能なんですが、その際、株農地が農地として適正かつ効率的に利用されていることが要件となります。広範囲農地の場合、山際や谷地で日照が不十分であったり、近くに接続できる送電網がなかったりするなど、A農型太陽光発電に適していない場合も多いのではないかと考えておりまして、この点はよく留意する必要があると考えています。また、緑の食料ステム戦略では、農業のゼロエミッション化、特に燃料で動くもの、ハウスなども含めて、太陽光パネルを張ってハウスの環境を制御するなど、オランダではかなり盛んに行われておりますので、そういった施設がないとか、限られた補助の中で物を動かすことに対しては非常に有効でございますので、そういったものにつきましては後押しをしていきたいと考えています。

2:37:40

松野明美君。

2:37:42

わかりました。ありがとうございます。次のスマート捕獲についてなんですけど、鹿やイノシシなど、長寿被害対策について、ハンターの担い手不足が深刻化していると聞いています。そして農作物被害の減少も目指すため、デジタル技術を活用したスマート捕獲を推進し、2025年度にはモデル地区を選定、事業費を補助する方針とお聞きをいたしました。そういう中で、導入をしたら罠に動物がかかっているかどうかをわざわざ見に行かずに、動物がかかったらスマートフォンにかかったという連絡が来るということで、非常に負担も軽減されるのではないかと思っております。評判もよく、導入希望も多いのではないかと思いますが、スマート捕獲の希望というのはどれくらいあるのか、そしてとても良い施策だと思うんですが、導入を希望するところに行き渡る予算は十分なのかどうかお尋ねをいたします。

2:38:46

長井農村振興局長

2:38:50

ICTを活用した捕獲は、捕獲従事者の高齢化が進む中、罠の見回り等の負担が軽減されるだけでなく、得られたデータを用いて効率的な捕獲が行われることから、死活音の個体数を減らしていくためにも不可欠な技術になってくると考えております。こうした中、例えば熊本県内には、通信機能を持つICT罠を活用して捕獲情報をGIS、地理情報システム上に集約して効率的効果的に捕獲を行っている事業者もありますが、全国的に見ると、まだICTから得られる捕獲情報等を効果的に活用して捕獲の効率化や被害軽減につなげている事例はまだ限られていると考えております。具体的な数まで、希望も含めた数はこれから取っていくことになると思っております。超重被害防止総合対策法付近では、これまでもICT機器の導入等に対して支援を行ってきたところでありますが、こうした取組が全国で広がるよう、必要な対策を今後検討していきたいと考えております。

2:39:59

松永君。

2:40:01

ただ、一度かかった、特にイノシシは同じ場所では二度とかからないというのもお聞きしました。頭がいいのだと思ったんですが、そういうふうにいろいろとあるのだと思います。野生動物による被害が問題となっている中、北海道内の町工場で生まれたある装置に全国から注目が集まっています。私はこういうことに非常に興味がありまして、センサーが感知してまるで生きているかのように首をブルブルと激しく音と光で動いて動物を追い払うモンスターウルフというのがあるらしいんです。そしてこのモンスターウルフは設置費用も含めて1台、いかにも高いです。60万5千円から、レンタルだと月2万3千100円から借りることができるということなんですが、好評だということをお聞きしました。これもやっぱり動物も頭がいいので何回か行って、これは偽物だと思うと聞かなくなるということです。そういう中で私が考えたことなんですけど、自立歩行ができるアメリカのボストンダイナミクス社の犬型ロボット、これは組み合わせたら最強になると思います。そのあたりはどうでしょうか。犬型ロボットはですね、野生鳥取による全国の農産物被害額はだいたい150億円から160億円ということで、非常に移動ができるような、ブルブルと振るうだけで移動ができるような、そういうですね、自動の犬型ロボットのようなものも取り入れられればどうかと思うんですが、いいアイデアだと思いますがいかがでしょうか。

2:41:38

長井局長。

2:41:40

はい、お答えいたします。犬をご指摘のモンスターウルフというのは、センサーが野生鳥取を感知すると、野生鳥取を被視する光や音を発する機器であり、いくつかの地域でおっしゃられるように実証が行われていると承知しております。これについてはですね、まだどれだけの効果が計測して得られるかについては、なかなか私どもも承知しておりませんが、いいおっしゃられたようにですね、やっぱり慣れてしまう、一般的にこうした機器効果を使った追い払い機器というのは慣れの問題があります。これをまじで動かしたらどうなるのか、今おっしゃったものにつきまして、またよく我々も研究をしたいと思いますけれども、いずれにせもそういうものでどれくらいの効果があるのかということにつきましては、またいろいろ情報を取ってですね、研究をしていきたいと思っております。

2:42:28

松中美樹君。

2:42:30

わかりましたので、ぜひですね、ちょっといいアイデアだと思いますのでよろしくお願いいたします。最後の質問になりますが、陸上養殖についてお尋ねいたします。よく陸上養殖という言葉を聞くんですが、これは一体どのようなことなのか、そしてスマート農業なのかどうかちょっとお尋ねさせてください。

2:42:48

水産庁森長官。

2:42:51

お答えいたします。ICTやAI等の先端技術を活用した水産業を、私どもとしてはスマート水産業ということで推進をしておりますけれども、おっしゃられたように陸上養殖につきましてもその一つであるというふうに認識をしているところでございます。陸上養殖につきましては、水温や水素を管理することで、天候などに左右されず安定的な養殖生産が可能になるというメリットがあるということでございまして、まさに環境管理の面でICTやAIの活躍などが期待される分野というふうに考えております。

2:43:23

松野明美君。

2:43:24

私は陸上養殖ということは学校のプールのようなものを使うのかなと思うんですが、非常にコストもかかるのではないかと思いますので、これはまた次の機会にお尋ねさせていただきますので、よろしくお願いいたします。終わります。ありがとうございました。

2:43:46

船山康恵君。

2:43:50

国民民主党の船山康恵でございます。今日のこの法案は3つですね。食料農業農村基本法に関連する法律と違法律案ということで、まず、今日初回ですので、この法律案の背景、理念、目的等を中心に今日はお聞きしたいと思います。食料農業農村基本法改正にわたりまして、基本理念の柱に食料安全保障というものを掲げました。この安全保障の一環として食料も大事なんだということの表れだと思いますけれども、そういう中でですね、2年前、2022年5月に成立いたしました経済安全保障推進法というものがあります。その議論の際に、私たちはですね、やはり食料もまさに安全保障の根幹として、この重要、特定重要物資として指定するべきではないか、経済安全保障推進法の中にしっかりと食料を位置づけるべきではないかということを、党としても提案をさせていただきましたし、また独自の議員立法も提出をいたしました。しかし、残念ながら農業本体は入らずに、肥料だけが特定重要物資として指定されました。なぜこの際に農業が入らなかったのか、ここにつきまして、農水省としてどういう働きかけをしたのか、また担当内閣府として、この背景についてお聞きしたいと思います。

2:45:19

坂本大臣

2:45:22

2022年に制定されました経済安全保障推進法につきましては、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等を背景に策定されました。その中のサプライチェーンの強靭化は、外部から行われる行為により、国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するということを目的とするものであり、農林水産省の関係としては、肥料が特定重要物資として指定されたところであります。一方、食料の主要な供給源は、我が国及び我が国と有効的な関係にある国であり、食料供給不足につきましては、これらの国において、気候変動に伴う干ばつの発生や災害の激甚化・頻発化による不作、それから家畜伝染病や植物病害中の発生・蔓延、さらには新型コロナウイルスのような感染症の蔓延によるサプライチェーンの混乱等の事態によって起こり得るものであります。これらのリスクは、外部から行われる行為によって発生するものではありません。このため、経済安全保障推進法とは別に、法制化が必要と判断をいたしまして、今、国会に食料供給混乱事態対策法案として提出したところであります。経済安全保障推進法では、外部依存性や供給途切などのリスクがある特定重要物資を指定し、平時からの民間事業者による安定供給確保のための計画を認定し、支援措置を実施することとしております。そのため、4つの要件を満たす物資について、安定供給確保を図る制度を設けているところでございます。その要件と申しますのは、国民の生存に必要不可欠、または国民生活、経済活動が影響しているという重要性、2つ目として、外部に過度に依存している、または依存する恐れがあるという外部依存性、3つ目に、外部から行われる行為による供給途切等の改善性、4つ目として、安定供給確保のための措置を講ずる必要性、というこの4つの要件でございます。農林水産分野では、これら4要件に照らしまして、肥料を特定重要物資に指定したところでございます。お尋ねの食料につきましては、仮に個々の品目の供給が途絶した場合であっても、他の食料による代替が可能であること、安定的な供給が見込まれる国から調達ができていること、また食料法に基づき対応できるものもあることなどを踏まえ、特定重要物資への指定を行わなかったところでございます。いずれにいたしましても、安定供給を図るべき重要物資につきましては、農林水産省をはじめとする物資所管省庁としっかり連携をしながら、不断に検討を行ってまいりたいと考えております。

2:48:42

藤山清君。

2:48:44

外部からの行為によってという話でしたけれども、食料もご承知のとおり、かなり輸入に依存していると。そういったこともありまして、安定供給の必要性が今まで以上に重要視される中で、基本法も見直し、そして今回、食料供給困難事態対処法案というものが検討されたのかなと思うんですね。そういった意味では、私今の4つの要件、ある意味当てはまるかと思うんですよね。国民の生存に不可欠、そしてまた外部に残念ながら依存せざるを得ない、それを何とか国内の自給率を上げていくということもありますけれども、実際には供給途徹の可能性もある。これはやはり外部のいろいろな行為によって、気候変動とか紛争とか、いろいろな感染症、いろいろありますけれども、場合によってはこういった懸念もある。そういう意味では、まさに重要物資と言えるんじゃないかというふうに思うんですね。ある意味、だからこそこの法律を作るわけであって、やはり政府全体でしっかりと食料農業の重要性についても改めて考えていただきたいということを申し上げたいと思います。そういう中で、昨年の5月から多省庁も関わるということで、不足時における食料安全保障検討会というものが立ち上がりました。総省庁横断的な議論が必要だということで、さまざまな省庁が入っております。まずは、メンバー、どういうメンバーを選んだのか、その選定の理由について教えてください。

2:50:24

杉中総括審議官

2:50:27

不足時における食料安全保障検討会のメンバーでございますけれども、まず有識者については、重要な食料と想定されるものの生産から輸入、あと、出荷販売の流通に関すること、また消費者の専門家、またリスクに関する適合変動等の専門家みたいな有識者としての知識という観点から選ばせていただきました。また、その他に、こういった食料の安定供給の対策というのは、政府全体でやる必要がありますので、関係の深い省庁、全体を同化する内閣官房、また、規定を取りますと経済安全保障担当、消費者庁、外務省、厚労省等、関係省庁についても参考いただきまして、有識者と政府全体で議論をさせていただいたところでございます。

2:51:15

藤山清君。

2:51:16

はい、ありがとうございます。これは6回開催されてまして、6回目に取りまとめを行われております。この中でも、やはりこの関係省庁が連携していかなければならないということで、それぞれの省庁の役割分担等の検討もあったと聞いておりますけれども、これ、残念ながら、メンバーそれぞれ、今日もお越しいただいている内閣府からは、ひこたに経済安全保障担当の審議官がメンバーになっておりますけれども、見ますと、一度も御本人が出席されておりません。そのほか、内閣官房も半分しか本人、代理が出ていますけれども、経産省も御本人、メンバー御本人が参加されているのがゼロなんですよ。本気で省庁横断的に、この食料の安全保障、不足時における食料について議論する覚悟があったのか、私これを見て大変疑問に感じました。まず、経済安全保障を担当する内閣府において、食料安全保障の認識についてお聞きしたいと思いますし、なぜ、これ大事だと思うのであれば、毎回違う人が代理で来るんじゃなくて、御本人がもうちょっと来ていただきたかったなというのが、私の正直な感想なんですけれども、どういう御認識だったのか教えてください。

2:52:37

内閣府彦谷審議官

2:52:42

お答え申し上げます。御指摘の検討会につきましては、農林水産省からお声がけをいただきまして、構成員としてなって参加したところでございます。結果的に、他の業務の都合から代理の出席が多くなったということでございますけれども、この検討会を決していたということではございません。さらに、内閣府、経済安全保障担当として、食料安全保障についての認識でございます。食料安全保障につきましては、農林水産省を中心に、これまで様々な具体的な取組がすでに進められており、この中には、経済安全保障の観点からも重要な課題に対する取組が含まれているというふうに認識しております。また、先ほど申し上げましたとおり、経済安全保障推進法に基づいて、特定重要物資として肥料を指定し、農林水産省とともに、安定供給確保のため備蓄の支援を行っているところでございます。内閣府としては、食料安全保障の分野を含め、経済安全保障の取組を農林水産省をはじめ、関係省庁としっかりと連携して進めてまいりたいと考えております。

2:53:56

舟山康恵君。

2:53:58

基本的に審議環境がメンバーになっているんですけれども、内閣府申し訳ないんですけれども、3時間補佐とか、別にそれが偉くないとかダメだとかというつもりはありませんけれども、ただちょっと本気度が感じられませんし、農水省もこういった状況をそのまま受け入れていたんでしょうか。こんな状況で本当に良かったのか。私、農水省の姿勢もちょっと若干疑問に感じていたらおられないんですけれども、この状況、政務三役の皆さんは把握されていたんでしょうか。こんな検討でこれだけ大事なんですよ。食料安全保障、柱にいっぱい据えてきた。そういう中でこの検討が何かこうちょっと軽んじられているような状況について良しとしてきたのかなというところをちょっとお聞かせください。

2:54:49

杉中総括審議官。

2:54:52

まず関係省庁の出席の状況については、議員御指摘のとおりでございます。この検討会につきましては、もともと食料の不足時の対応の必要性というのが指摘されたことを踏まえまして、8月から12月という限られた期間で非常に広範な内容の議論をする必要がありましたので、開催の決定については座長を含め有識者のご都合を優先させざるを得なかったということもございまして、関係省庁と皆様方にも対応可能な日というのは期しいたんですけれども、そういった形での有識者の都合を優先する過程で代理の方の出席が多くなったというふうに認識しておりますけれども、各省庁の判断で代理として然るべき方に出席をいただいたというふうに思っております。また関係省庁の対応ということをしっかりと議論に反映されるために、第5回の検討会におきまして、関係省庁に役割をテーマの一つにいただきまして、関係省庁において内部でしっかり議論をして、その上でこういった食料供給困難事態に対してどういう対応をしていくのかということについて発表をいただいたところであって、関係省庁についても十分に必要な議論がなされたと思いますし、今後法律から取れば基本方針とさらに関係省庁とも連携を強めていきたいというふうに考えています。舟山清君。 いや、もっとね、本当真面目に議論してもらいたいなと私本当に思います。だって今言ったように内閣府は一回も本人来ていません。経産省も。あと外務省と国交省一回だけ。これでは本気で疑われると思いますし、大事だというのであれば、もっときちっと出席を促すようなことを、主催者側の農水省としてもやるべきではないのかなと思いますので、それで後でまた議論させていただきたいと思いますけれども、ちょっと罰則の話とかね、かなり生産現場にある意味では負担をお願いするということを決めている。そういうのはですね、なんかこうバランスとしても、役所の方がもっと本気にね、省庁もやっていただかないとというふうに思いますので、忙しいつったって一回もなんですかね。今日国会には来ていただきましたけども代理じゃなくてよかったと思います。ありがとうございました。そういうことでしっかりね、今後の検討においては、主催者側がもっときちっと出席いただけるような働きかけを、これは事務方だけではなくて、政務の皆さんからもやっていただかなきゃいけないと思いますので、よろしくお願いいたします。そういう中で食料供給困難事態対処法の、ちょっと平時からの備えについてお聞きしたいと思います。衆議院での審議の中で不足時に備えるには平時からの食料安全保障政策が重要との質問に対して、大臣からは過度な輸入依存からの脱却に向けた構造転換等を進めることによりまして、食料供給困難事態を未然に防ぐというようなことで、今後農政を展開していかなければならないとの答弁がありました。平時からの輸入依存からの脱却を目指すのであれば、当然国内生産の増大が必要だと考えておりますけれども、そういう認識がいいのかどうか、まず大臣に御確認させてください。

2:58:10

坂本大臣

2:58:12

委員御指摘のとおりであります。平時からの食料安全保障の確保のためには、輸入に過度に依存している品目の国内生産を一層増大させることが重要であるというふうに考えております。

2:58:26

舟山静君

2:58:28

ありがとうございました。であれば、これは基本法のときにも議論になりました。食料自給率も高く設定する必要があるんじゃないかと思うんですね。これに関しては、基本法の審議の中でも、実現可能性とか食料消費の将来予測について正確な分析が必要だということで、その予測を無視した高い目標を掲げることは適当じゃないとおっしゃっておりましたけれども、私やはりですね、旗議員が指摘をしてたように、やっぱり目標を立てて、だって国内生産の増大必要なんだから、増やさなきゃいけないんだから、しかも危機は大きくなるんだから、そういう中でやっぱり目標をしっかりと立てていく。これは後ほど少し議論させていただきたいんですけど、農地も同じだと思うんですよね。数勢で減るからこのぐらいではなくて、やっぱりしっかりとこういう目標を立ててきます。これだけ守りますというものを立てて、それを示すべきだと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

2:59:24

坂本大臣。

2:59:26

基本法のときと同じような答弁になるかとは思いますけれども、まずは麦、大豆、加工、原料用野菜等の輸入依存度の高い品目の国産転換をさらに推進することが重要と考えており、この取組がまずは食料自給率の向上に資するものであるというふうに考えます。そして食料自給率につきましては、国内での自給可能な米の消費が減少していることなど、消費面での変化が主な低下要因となっています。そのため、食料自給率の目標設定にあたって重要なことは、国産の増大についての政策的な実現可能性、それに加えて、将来の国民の食料消費についても適切な分析に基づくものとする必要があると考えております。次期基本計画の策定に当たりましては、これまでの見通しに対しての分析も踏まえて、設定の方法も含めて検討を進めてまいりたいというふうに考えているところであります。

3:00:35

船山政君。

3:00:37

やはり、生産を増大しなければならないということは、やはりその目標をきちんと立てていく。もちろん、今、大臣がお答えいただきましたとおり、麦とか大豆の生産を増やしていく、これも国内生産の増大ですから、そういうことを通じてしっかりと輸入依存から国内に切り替えていく。それによって自給率を上げるということもあると思いますよ。ただ、いずれにしても、やはり、数制によって決めることだけではなくて、やはりそのきちっと目標を立てて、そういった方向に皆さん持っていきましょうと。そういった意味では、消費者に対する周知とか、情報共有、こういったことも必要かもしれません。先ほど、横山議員とのやりとりの中でもありましたけど、やはり米、この30年で、28年は作極98以上っておっしゃっていたと思いますけれども、米が非常に不足時にも強いということが、改めて、データでも明らかになっているわけですよね。そう考えると、やはり米の消費が減るからではなくて、米の有用性とか、米がどれだけ今のリスクにさらされている中で重要なのかということも、国民にも消費者にもしっかりと周知をする中で、どうこれからの日本の食を考えていくのか、こういったことも必要ではないのかなと思いますので、改めて、その取組もお願いしたいと思います。国内生産の増大のためには、やはり、もちろん新規収納をどう増やしていくのか、どう集約化していくのかということも必要ですけれども、今いる方をどう守っていくのか、利のうを防いでいくのか、そして今ある農地をしっかりと工作放棄地にならないように守っていくのか、こういうことがまず基本として大事ではないかと思いますけれども、その点に対する基本認識について教えてください。お答え申し上げます。基本認識につきましては、委員から御指摘いただいたとおり、我々もそういった認識に至っております。これまで御説明した内容との繰り返しになりますけれども、現在の個人形態、基幹的農業従事者は116万人ということでございますけれども、このうち60歳の層が約8割を占めている。特に稲作を中心に恒例が進んでいるということで、今後の農業従事者、委員から御指摘いただきましたように、新規収納者の確保、これから一生懸命頑張らなければいけませんが、やはり生産年齢人口が相当減ってくるということが確実でございますので、そういったことを踏まえると大幅な減少を見込まざるを得ない、そういった危機感の下に政策はやっていかなければいけないというふうに考えております。そういった中で、新規収納者の確保に加えて、今いる農業形態が継続していけるよう、農地の収穫、収益化による生産性の向上、あるいはブランド化、農産加工品の製造による負荷価値の向上などの取組を一押しして、農業の収益性を高めていく必要があると思っております。さらに、経済の数が減っていくということで、そういったことも想定をしながら、生産基盤の整備、スマート技術の展開等々、そういったことを、双方的に講じていく必要があると考えております。

3:04:01

舟山静君。

3:04:03

詳細については、また後日の議論に譲りたいと思います。そういう中で、食料安全保障の根幹は、人と農地の確保であるということ、これは先ほど副大臣からの答弁にもありましたし、農地要請のあり方に関する研究会の取りまとめ文書にも書かれております。まさに農地をしっかりと維持確保していくということは、食料安全保障なんだということを高らかに謳っているわけですね。そういう中で今回一連の法改正の中でも、先ほど触れましたけれども、基本法でも食料の安定供給の確保から、食料安全保障の確保と言葉を変えております。ところが、この農地法、農新法を見ます。まず今回のこの法律案を見てみても、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るためとあるんですね。食料安全保障のためではなくて、食料の安定供給のためとなっております。ここ本来であれば、食料安全保障のためのとするべきだったんじゃないのかなと思いますし、また法文の中身も目的として追加されるのは、やはり食料の安定供給の確保になっているんですね。ここは食料安全保障の確保に変えるべきではないか。そしてまた農地法に関してはもうすでに食料安定供給の確保と書いてあるんですけれども、そこも合わせて全て食料安全保障と書くべきだったんじゃないのかなと思うんですけれども、なぜちょっと控えめに食料安定供給とのしたまま変えないのか。大臣お願いします。

3:05:46

坂本大臣。

3:05:48

今回の食料農業農村基本法の改正の議論におきまして、一つは国内の農業生産の増大を基本に安定的な輸入と備蓄によりまして、国全体としての食料の確保、すなわちこのことが食料の安定供給を図るということであります。そしてもう一つは、その国全体として確保した食料を国民一人一人が入手できるようにすることを含む概念として、食料安全保障というものを定義したところでございます。今回の農新法等の改正につきましては、公社の国民一人一人が食料を入手できること、いわゆる食料アクセスですけれども、これを直接的に担保するための政策ではなく、国内の農業生産の増大に必要となる生産基盤である農地を確保するものであることを端的に表現するため、法案名及び農新法の目的規定においては、食料の安定供給の確保という文言を用いたところでございます。分かりますか。

3:07:07

舟山康生君。

3:07:09

いや別にですよ、そこをそんな限定しなくてもいいんじゃないかと思うんですよね。だって目的は広く、結構他の法律なんか書いてますよ。例えばですね、農協法の目的は、もって国民経済の発展に寄与する。なんで農協が国民経済の発展なんですかって、そうなっちゃうじゃないですか。でもやっぱりいろいろやる中で国民経済の発展、あとは卸売市場法だって、もって国民生活の安定に資する。大きく書くんですよ。わざわざその安定供給だけではなくて、なぜ安全保障とかがなかったのか、ちょっと私今の説明では分からないんですけれども、ちょっと改めてですね、角度を変えてお聞きしますけれども、食料安全保障の確保と食料の安定供給の確保というのは、その法的にどう違うのか教えてください。

3:08:00

村井経営局長。

3:08:04

お答え申し上げます。改正基本法の中でですね、この食料安全保障という文言、ガイデンを定義したかと認識をしておりますけれども、その中で、この食料安全保障については、国内の農業生産の増大を基本に安定的な輸入備蓄により、国全体としての食料の確保、すなわち食料の安定供給を図る。これがまず一つの要素として入っていると認識をしております。それに加えて、その国全体として確保した食料を国民一人一人が入手できるようにすること、ここまでを含む概念として、食料安全保障を基本法の中で定義をしたと認識をしておるところでございます。

3:08:51

船山靖君。

3:08:52

いや、いいんですけどね。だってこの、研究会に取りまとめられる文書でも、食料安全保障の根幹は人と農地の確保であると言っているわけですよ。そうなると、別に食料安全保障って分配がなきゃ安全保障じゃないというわけではなくて、国民経済の云々って幅広い目的規定を置いているような法律がある中で、何でわざわざ供給だけなのかなというのは、ちょっとよくわからないんですけれども、なんかね、全体として食料安全保障というのをドーンと打ち出すのであれば、全部の法文なんかを見直して統一するというのも一つありじゃないのかなと思うんですよ。だって食料安全保障の方が広いんでしょ。食料安全保障の一部として安定供給があって、一人一人の分配みたいなのもあって、ということを考えたときに、安全保障という広い概念でしっかりと守っていくんだ、人も農地も確保していくんだという覚悟の中での法案修正であれば、これを機にですね、全体の目的も見直した方がいいんじゃないのかなって気がするんですけども、なんかちょっと今の説明ではよくわからないし、大臣も苦笑いしてたってことは、私の意見に同意しているのかなっていうことを感じました。はい、ということなんですけども、当初ですね、昨年一昨年の食料安全保障強化政策大綱には、人と農地という記載がね、わずか一箇所だけだったんですね。農地の収積率を向上ということしか書いてなかったんですけども、その後議論の中で随分と、農地水等の農業資源にないて、技術等の生産基盤を確保する必要があるとかですね、いろいろと記載が増えてきて、ようやく根幹は人と農地だと言及されて、私もなんか留院の下がる思いをしたんですけれども、なぜ最初はそのような小さな認識しかなかったのか、それがどういう経緯でしっかりと今の認識に至ったのか、その経緯についてご説明いただきたいと思います。

3:10:56

坂本大臣。

3:10:58

令和4年にご指摘の大綱を制定した時は、ロシアによるウクライナ侵攻等に伴いまして、輸入する食品原材料や生産資材の価格が高騰しておりました。食料安全保障上のリスクが急激に高まっている中でありましたので、食料基本法改正を待たずに打つべき政策を打つとの方針の下で、主に予算面から過度な輸入依存からの脱却を図るための必要な対策を列記したものであります。その上で、令和5年には食料農業農村基本法の見直しに向けた検討が進みまして、6月に食料農業農村政策の新たな展開方法が取りまとめられたことを踏まえまして、政策対抗の改定が行われたところであります。今後、総合的な政策の在り方につきましては、改正基本法に基づきます新しい基本計画で位置づけることになりますので、ご指摘の人と農地に関するものも含めて、平時から食料安全保障を抜本的に強化するための方策について検討を進めてまいります。

3:12:15

舟山静古君。

3:12:17

ありがとうございます。ぜひ、その人と農地の確保は食料安全保障の根幹なんだと、これ何度も言及されているような、その思いの中でしっかりと取り組みを進めていただきたい。その上で、次回以降もこの件についても議論を深めていきたいなと思っております。ちょっとあと時間が残り少なくなってまいりましたけれども、スマート農業について、私もですね、スマート農業、やっぱりこう、余裕のある人はスマート農業を導入できるけれども、経営が例えば厳しい中で本当に機械なんか導入できるのか、そんな思いがありましたけれども、やっぱり見方によっては、非常にこのコンパクトだったり、安かったり、新しい技術で新たな取り組みができるという、その利点というのはあるのかなって気がするんですね。ぜひ、そういった農業機械は高いというイメージじゃない、安くていいものが普及するきっかけになるかどうか、ベンチャーの育成も含めて、そういうきっかけになるのであれば、またこれは一つの大きな後押しになると思いますし、もう一点ですね、やっぱり農村地域では、情報通信環境が不十分な場合があって、やりたくてもできないんだ、こんな声もあるんですけれども、その辺りについてどう取り組むのか、その2点についてお聞きしたいと思います。川合技術総括審議官、時間ですので答弁を完結にお願いします。機械が高いことにつきましては、実証事業でも大変出ましたので、今回のこの法案で実際に機械を購入するという方、あるいは共同利用するという方、あるいはサービス需要帯育成すると、いくつかの方策を示しております。いずれも支援措置を用意しておりますので、そういった形でしっかりやっていきたいですし、やはり外からいろんな方に入っていただいて開発するということが非常に大切だと思いますので、今回初めて農研機構の施設、機械、補助を勝ち出すということを始めますので、そういったところでオールジャパンベースで応援していきたいと思っています。それから、情報通信整備でございますけど、やはり通信機器が動かない、通信基盤がないからだと、これをたくさんいただいております。なので農水省の方でも支援ができますが、今回法案の中でも総務省も含めて、高度情報通信ネットワークをしっかりやっていきますので、ここを関係省庁、特に総務省とはよく連携して、そういった機器が整備できるように推進していきます。舟山安彦君、おまとめください。ありがとうございました。やはりスマート農業イコール大規模ってイメージがあるんですけども、そうじゃない小さなところにも非常に有用だということを、ぜひしっかりとアピールもしていただきながら、このことも進めるべきではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。

3:15:01

上智子君。

3:15:03

日本共産党の上智子でございます。食糧供給困難事態法案、それから農地関連法案、スマート農業法案など3法案の審議が始まっているわけです。それで、新法はこの中で2つだと思うんです。それぞれ切り離して審議すべきところですけれども、一括して審議するということになりました。ただ、1本1本審議するとなれば、3日以上かかるんじゃないかと思いますので、やはり十分な時間をとって審議をするようにお願いをしておきたいと思います。今日はその中で新法である食糧困難事態法についてお聞きします。改正食糧農業農村基本法が成立をしました。その目的に、食糧安全保障の確立を位置づけたと。それなのに、なんで安全保障が確立されていないことを想定した法律が必要なんだろうかと思ってしまうんですけれども、穀物の供給に不安があるからなのかなと。食糧事態法で焦点になってくるのは、特定食糧1号ということにしている、米、小麦、大豆、砂糖、畜産物。加えて言えば、特定食糧2号ということで、畜産用の餌ではないかと思うんですね。それで大臣にまずお聞きするんですけれども、この改正基本法の目玉というのは、食糧の安全保障の確立だと。食糧の供給が困難になることがないように、特定食糧の国内生産の増大、あるいは持久率を高めるということが必要だと思うんですけれども、まずこの点についての見解をお聞きします。

3:16:42

坂本大臣。

3:16:44

気候変動によります食糧生産の不安定化、それから世界的な人口増加に伴います食糧争奪の激化、さらには国際情勢の不安定化ということで、我が国の食糧安全保障上のリスクが高まる中で、国内の生産基盤の確保、過度な輸入依存からの脱却に向けた構造転換ということを進めることによりまして、明治からの食糧安全保障の確保のための取組が最重要であるというふうに考えております。このため、意欲のある担い手の育成や確保、そして農地の収穫、収穫、収穫、さらにはスマート技術の導入等によります生産性向上、そういったことによって生産基盤を強化いたします。さらには、麦、大豆、飼料作物、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目について国産転換を推進し、それでもなお輸入に依存せざるを得ない品目については、輸入の安定化を図ってまいります。そういうことをすべて実施していった上で、平時からの対策を充実させ、食糧の安定供給を図ってまいります。

3:18:06

上友子君。

3:18:07

今、最後のところで、なので、国内生産の増大とか自給率を高める必要ですよね、ということで聞いたんですけれども、そこはいいんですか、そういうことで。

3:18:18

坂本大臣。

3:18:19

国内生産の増大、そして自給率の向上、これはやっていかなければならないというふうに考えます。

3:18:25

上友子君。

3:18:26

改正基本法を具体化するにあたっては、これ特定食糧の供給が不足することがないように、食糧自体法を発動しなくても済むように、本来、済むような生産目標とか自給率目標を決めるんだろうと思うんですけれども、そういうことでよろしいんですか。

3:18:46

坂本大臣。

3:18:48

少し丁寧にいきますと、改正食糧農業農村基本法に基づきまして、食糧農業農村基本計画を策定いたします。その中では、食糧自給率も含めまして、食糧安全保障を確保するための目標を設定することとなっていますが、目標の設定においては、輸入リスクを低減するために、国内生産の増大を図る等の政策の効果を反映することが必要であるというふうに考えております。一方で、世界の食糧自給が不安定化する中で、世界同時不作や国内外の複数年連続の不作によりまして、主要国の食糧生産が大幅に減少し、我が国の食糧供給が大幅に不足するリスクはむしろ増大をしているというふうに思います。本法案は、このような事態が発生したときに、国民生活や国民経済への影響を最小限度とすることを目的としているところであります。

3:20:00

上智子君。

3:20:01

食糧不足にならないように、特定食糧の生産目標や自給率目標を決めて進めていただきたいと思います。今後の動向は注視していきたいと思っています。そこで、食糧供給事態法の十分な丁寧な説明を求めたいと思うんですが、まずは平時から食糧供給困難事態に進んでいくということなんだけれども、調控という言葉があります。この調控というのはどういう状態を言うのでしょうか。

3:20:34

杉中総括審議官。

3:20:37

本法案における食糧供給困難調控とは、例えば世界的な間伐と、これはある程度数ヶ月前から予測が可能なものとございますけれども、こういった間伐が発生をして、このまま推移をすれば、需要の食糧の供給が大幅に不足する恐れがあること等による、その段階で食糧の安定供給の確保のための措置を図らなければ、食糧供給困難事態の発生を防止することが困難となる、そういう事態を想定しております。

3:21:05

上智子君。

3:21:07

食糧の供給が困難になる調控ということなんだけれども、この判断基準というのはどういうことなんですか。

3:21:16

杉中聡寛審議官。

3:21:18

食糧供給困難事態の判断に当たって、まずその供給困難になる要因ではなくて、食糧供給不足を不供給調控がそのまま推移をすれば、特定食糧等の供給の大幅な不足が発生する恐れが大きい、また不足する懸念が生じることによって、価格誤行等など実態的な影響が発生する可能性があるかどうか、そういったことが基準になるというふうに考えております。基本的な考えにつきましては、法律が制定をすれば基本方針の中の食糧供給困難調控、または食糧供給管理事態に該当するかどうかに関する基準に関する事項によって、具体的に定めるということとしておりまして、今後必要な検討を行ってまいります。

3:22:00

上智子君。

3:22:02

今後必要な検討をするということなんですけれども、調控があると、この調控の発生について認定するのは誰が認定するんですか。

3:22:11

杉中聡寛審議官。

3:22:12

農林水産大臣は、平時におきまして、特定食料等に関する国内外の需給や価格動向の予測、または食糧供給に影響を与える国際物流に関する情報などを収集をしておりまして、今後さらにそれを強化していきたいというふうに考えています。こうした情報収集におきまして、例えば塩穴産地において深刻な不足が発生するなど、我が国にとっての食糧供給が大幅に不足するリスクが非常に高いと判断をしたときに、農林水産大臣が食糧供給困難の兆候が発生をしたと認めることになります。そして農林水産大臣の報告に基づきまして、食糧供給確保を行うための対策を行う必要があるかどうか、この判断は内閣総理大臣が行うことになります。

3:23:00

上智子君。

3:23:02

今、兆候があると判断した段階、するのは農水大臣なんだけれども、その段階で食糧自体法が発動されるということになるんでしょうか。

3:23:13

杉中総括審議官。

3:23:16

食糧供給困難自体への対応につきましては、できるだけ早期にその兆候を把握し、その段階から供給確保対策を講じることで自体の深刻化を防ぐことが重要であると考えています。そのため、委員御指摘の間で言えば、食糧供給困難自体対策につきましては、御指摘のように兆候の段階で内閣総理大臣が対策が必要と認めた段階から発動されます。しかしながら、本法におきましては、即時に適切に対応するために、平時においても特定食料等の需給状況の把握、一定の在庫があるかどうかの確保など、平時からの対策も重要でございますので、本法におきましては、第4条の報告聴取など、平時から行う対策も含まれているところでございます。政府は兆候の事例として6つ挙げられていますよね。1つは異常気象、それから家畜伝染病、それから感染症、知性学的リスク、穀物のバイオマス利用の増加、それから輸入競争の激化などなんですけれども、このうち感染症と知性学的リスクというのは、これ、農水省だけで認定する判断できるんでしょうか。議員ご指摘のように、食料供給を不安定化させる要因というのを対応しておりますので、議員ご指摘の知性学的リスク、また感染症リスクにつきましては、それがどのような影響を与えるかにつきましては、関係省庁と連携して対応していくことが重要でございます。また、ただ、兆候の判断におきましては、先ほど答弁をしましたように、こういったリスクの存在によって、食料供給が大幅に不足する可能性があるかどうか、また、その恐れによって価格高騰などの影響が出るかどうかというところに着目して判断をすることになりますので、農水大臣が中心となって、関係省庁とも連携をして必要な情報を得ながら判断をしていくことになるというふうに考えています。

3:25:12

この知性学的リスクというのは、政治情勢に起因した食料などの制限や規制等に説明されているんですけれども、なかなかちょっと分かりづらくてですね。ロシアのウクライナ侵略は、この知性学的リスクに入るんでしょうか。麦とか大豆とか、特定食料の供給量が2割減少しておりませんけれども、一方でですね、国民生活だとか国民経済の影響はあったというふうに思うんですよね。そういう意味では、この知性学的リスク、これを判断する基準というのはどういうことなんでしょうか。まず、ロシアによるウクライナ侵攻につきましても、こういった国地域間の競争の結果は知性学的リスクとして認識をしております。ロシアにウクライナ侵攻につきましては、公民用のトウモロコシ、また特定資材として考えている肥料などの国際価格の行動などを通じて、我が国にも間接的にその影響を受けたということでございますので、様々な知性学的技術、その中には我が国は直接関与しないものもありますけれども、そういったものが食料供給を不安定化させる要因になるというふうに考えております。知性学的リスクによる食料供給困難、兆候の判断、これ繰り返しになりますけれども、こういった知性学的リスクとなって、この場合は大体サプライチェーンの混乱というのが大きなリスクになると思うんですけれども、その混乱によって食料供給確保のための措置を講じなければ、特定食料の供給の大幅な不足、例えば輸入の大幅な減少等によって実態的な影響が生じるかどうかと、そういったことが基準になって考えていくことになるというふうに考えております。

3:26:50

上友子君。

3:26:52

そうするといろいろだなというふうに思うんですけど、例えば小麦という1品だけが大きく影響したからということでは、まだそういう対象にならないのかなと。今サプライチェーンのことなんかも含めて入るということなんですけど、なかなかその辺も含めてイメージがよくつかめないんですけど、この知性学的リスクの判断基準というのは何なのかということでは、ぜひ過去の事例も含めて、今日これ以上は続けませんけど、次回ぐらいまでに提出をしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

3:27:33

杉中総括審議官。

3:27:35

提出をさせていただきたいと思います。

3:27:38

上友子君。

3:27:41

調考の次に来るのが食料供給困難事態に移っていくということになるんですけども、この困難事態を判断するのは誰なのか、また調考が事態に移行するには、数週間あるいは数ヶ月、時間が空くのかどうか、それとも連動していくのかということについてはどうでしょうか。

3:28:03

杉中総括審議官。

3:28:05

食料供給困難事態につきましては、調考の時点で内閣総理大臣の判断に基づいて、食料供給困難事態対策本部が設置されますけれども、本部長である内閣総理大臣が判断をして、その旨の講じを行って、国会に報告をすることとしております。また、調考から困難事態までの期間については、個々の事態の進行状況に変わってくる場合によっては、調考段階の措置によって食料供給不足が解消されたということもありますし、場合によっては、突如として食料供給大幅な不足が実現をして、非常に短い期間で困難事態に遺憾するということもあり得ますので、一概にお答えするということは困難であると考えています。

3:28:50

上友子君。

3:28:52

判断は総理大臣がやると。それで連動するというふうに最初レクチャーを聞いていたんですけれども、連動でない場合もあるということなんですかね。

3:29:02

杉中総括審議官。

3:29:04

基本的には連動しますけれども、ただ、実際に食料供給困難事態の向上をするかどうかというのは、食料供給困難状況からの進展によって、食料供給不足による国民経済、国民生活への影響が実際に発現したかどうかと、そういう観点から判断することになりますので、どれぐらいの期間でとか、絶対発動するのかということについては、その時々の状況において判断されるということになると思います。

3:29:31

上友子君。

3:29:33

次ちょっと聞くんですけれども、調考の段階では、出荷とか販売対策や生産対策は、民間の自主的な取組を要請するという、要請ということで説明されているわけです。それが困難事態になったときには、要請から指示に変わると。計画を出さなければ、担保措置として罰則まで規定しているわけですよね。この法令擁護辞典で調べてみますと、指示というのは、指揮または命令に準ずるものと説明されています。指示というのは、強制力を伴う措置ではありませんか。

3:30:09

杉中総括審議官。

3:30:12

指示につきましては、言語指摘のように、強制力を伴うものでございます。

3:30:17

上友子君。

3:30:19

要請から指示に変わると、罰金が課せられると、かなり強い強制力が働くんだと思うんです。しかし、命を守る法律、他に例えば新型インフルエンザの対策、措置法がありますけれども、そういう風になっていないですよね、インフルエンザの場合は。地区上解説を見てみると、指示とは一定の行為について、方針、基準、手順等を示して、それを実施させることを言い、法的に当該指示に従う義務が生じると。ただし、指示を受けた医療関係者が当該指示に従わなかった場合であっても、罰則規定は置いていないと説明されているんですよね。ですから、食料自体法の規定の強制力というのは、非常に強いんじゃないのかなと思うんです。要請ということについては、第15条で書いていますよね。指示というのは、第15条の2で書いています。第15条の2で、「首務大臣が要請してもなお、困難事態を解消することが困難であるときは、業者・生産者に対して、首務省令で定めるところにより計画を作成し、首務大臣に届け出るべきとことを指示することができる」と書いてあるんですが、この首務省令というのはどういうものなんでしょうか。まず、1点ご指摘があった新型インフルエンザの関係ですけれども、新型インフルエンザ対策というのは、複数の法律によって対策を行いましたので、その中の1つである感染症法におきましては、対策に必要な医療・医薬品等についての生産計画、輸入計画というのの規定がございまして、その内容については基本的に、今回の食料供給困難事態対策法と同じ制度をとっておりまして、生産計画の作成及び届出の指示、また届出を行なった時の20万円以下の罰金というような仕組みをとっております。引き続きまして、首務省令の内容でございますけれども、委員御指摘のように、15条第2項におきまして、首務大臣は事業者に対して出荷販売の要請をしても、なお食料供給困難事態を解消することが困難なときは、出荷販売を行う事業者に対して供給計画の届出を指示することができることとしております。同行に基づき定める首務省令においては、当該計画に係る記載事項について定めるということを要請をしております。具体的な記載事項は、今後事業者や事業者の団体等の意見も聞いて決定をすることとしたいと考えておりますけれども、例えば15条第2項、これは出荷販売の調整の関係では、事業者が有意している在庫の量を含む事業者の経営実態に関する情報、また在庫の放出を事業者がどういうふうに行っていくのか、また在庫の供給に当たっての進行先をどういうふうに進行するのかというような供給確保の具体的な取組内容等について記載していくべく、首務省令で定めるということを想定をしております。これから具体的には検討していくということで、事業者等いろいろ意見を聞くということなんですけれども、これも次回までに今考えている中身について分かるように出していただくように求めたいと思います。さて、ここで話題を変えるんですけれども、子ども食堂についてお聞きします。それで改正基本法は、国民一人一人がこれを入手できる状態というふうに規定していまして、食料を届ける子ども食堂の活動というのは、そういう意味では非常に重要になってくるんだと思うんです。食料供給困難自体になったときに、この子ども食堂というのはどういうことになるのでしょうか。経済的な理由で健康的な食生活に必要な食料を入手できない方々の増加、その問題は平時から対応すべき課題であるというふうに考えております。このため、改正基本法では、国民一人一人の食料安全保障の確保を図るため、基本的政策として、食料の円滑な入手の確保に向けて、フードバンクや子ども食堂等の取組について、食料の寄付が円滑に行われるための環境整備を位置づけているところであります。一方で、食料供給困難自体におきましては、供給確保のための措置を実施することによって、特定食料の総量を確保することとしております。食料の供給が大幅に不足する事態におきましては、経済的に困窮している方々の食料確保は、より深刻になると考えられます。そのため、本法におきまして、食料の総量を確保するとともに、平時から実施する食料の円滑な入手対策を組み合わせて実施することにより、食料が経済的に困窮している方々を含めた国民の皆さん方に、あまねく行き渡るような対策を講じてまいります。総量を確保するということを前提にしているということなんですよね。それで、今日実は防衛省に来ていただきました。防衛省の方いらっしゃると思います。それで、食料アクセスに位置づけられている子ども食堂で、自衛隊が加入とも受け取られる活動を行っていたんですね。それで、お配りしている資料を見ていただきたいんですけれども、これ、昨年9月に自衛隊札幌地方本部が子ども食堂に送ったメールなんです。その線を引いたところを見てほしいんですけれども、中学生以上の子どもさん又は保護者様に対して、自衛隊で勤務するための紹介パンフレットなどをお渡しさせてもらえないかどうかの相談ですというふうに書かれているんですね。この「渡す」という表現になっているわけです。それで、防衛省にお聞きするんですけれども、中学生に自衛隊で勤務するパンフレット、これを渡してもいいんでしょうか。お答え申し上げます。昨年9月、自衛隊札幌地方協力本部の広報官が札幌市内の子ども食堂に対し、事前にメールでやり取りをした上で、自衛隊に関するパンフレットやペーパークラフト等のグッズを渡したと承知をしております。これらにつきましては、事前に子ども食堂の関係者にご相談をさせていただいた上で行ったものであり、問題があるというふうには認識をいたしておりません。

3:36:59

自衛隊に渡したと言われたんですけれども、事前に了解を取っているから渡したのでいいという認識なんですか。ご指摘のパンフレットでございますけれども、自衛隊の仕事であるとか、あるいは自衛官の処遇等につきまして、具体的に記載されているものでございます。ご指摘の件は、自衛隊や自衛官について幅広く知っていただく、それを目的といたしまして、子ども食堂の運営に携わっている方々や来訪される方々など、すなわち広く一般に対して行ったものであるというふうに認識をしております。パンフレットを配ったというけど、3種類配っているわけですよね。知ってもらうというだけじゃなくて、実際にどういうふうな試験するためのことも含めて書いたパンフレットを配っていると思うんですよ。もう1つ資料がありますけれども、防衛事務次官通知、2枚目、3枚目になりますけれども、見ていただきたいんですけれども、これも線を引いたところですが、中学生に対する募集広報については、当該中学生の保護者、または当該中学生が就学する中学校の進路指導担当者を通じて行う場合に限ると書かれているんですよね。メールの方は子どもに渡してもらえないかというタッチなわけですよ。通知の方は子どもに渡す場合は、保護者か学校の進路指導担当者を通じて渡すということになっているんですよ。これは明らかに事務次官通知違反じゃないかと思うんですけど、いかがですか。お答え申し上げます。まさにご指摘の件は、自衛隊や自衛官について幅広く知っていただくことを目的に、子ども食堂の上に携わっている方々や来訪される方々、広く一般に対して行ったというものでございまして、特定の中学生本人に対する直接の募集に当たるものではないというふうに認識しておりまして、事務次官通達に違反するというふうには考えておりません。またそのご指摘のメールでございますけれども、広報官が中学生に直接パンフレットを渡すことを目的として記載をしてお願いをしたというものではなくてですね、子ども食堂に上に携わっている方、来訪される方々のうち関心のある方が持って帰っていくことができるようにパンフレットをおかせていただきたいとの考えを伝える趣旨で記載をしたというふうに認識しておりまして、いずれにしても事務次官通達に違反するというふうには考えておりません。

3:39:47

神智君。

3:39:48

全然何かそれは理解できません。だって、メールに書いてある文章を見てください。実際には中学生以上の子どもさんまたは保護者様に対して、このパンフレットを渡したいということですから、見てもらえばいいという話じゃないじゃないですか。おかしいと思うんですよね。そしてですね、これ子どもに渡す行為というのは子どもの権利条約にも違反しているんですよね。権利条約の第38条、定約国は15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるというふうに書いているわけです。この子どもの権利条約に違反する行為にもなるわけですよ。その辺は外務省さんいかがなんですか。

3:40:33

外務省熊谷審議官。

3:40:37

お答え申し上げます。お尋ねの児童の権利に関する条約でございますが、ご指摘のとおり、軍隊に採用することを差し控える年齢等についての期待がございます。子ども食堂に自衛官の募集パンフレットを置くこと、これをもって同条約上の義務に反するとは考えておりません。

3:40:56

上智子君。

3:40:58

義務に反するとは思わないというのが外務省さんの正式な見解なんですか。

3:41:06

外務省熊谷審議官。

3:41:10

お答え申し上げます。児童の権利条約第38条の3でございますが、15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15歳以上18歳未満の者から採用するに当たっては最年長者を優先させるよう努める、こういう規定でございます。これに加えまして子ども食堂に自衛官の募集パンフレットを置くこと、これをもってこのような同条約上義務に反するとは考えておりません。

3:41:39

上智子君。

3:41:40

全然納得できないですよ。だって実際にそこに来る子どもたちというのはね、中学生以下だっているんですよ。子どもだっているんですよ。そういうところに渡してほしいということでやっているということ自体は、これおかしいと思いますよ。それでね、このパンフレットを見て、親の方が不安に思っているという話も聞いているわけですよ。それだけじゃなくて、このメールをきっかけにして、基地見学や体験学習にもつながっていてね、子どもたちが参加しているわけですよ、その後。これ、日時や場所や参加人数どうなっているか教えてください。防衛省。

3:42:14

防衛省青木総科審議官。

3:42:18

お答え申し上げます。令和6年1月11日、子ども食堂の職員を含む6名が東千歳中屯地において、資料館の見学、施設の見学、車両の体験登場等を行ったという報告を受けております。

3:42:36

上智子君。

3:42:38

農水大臣にお聞きするんですけれども、こういうやりとりというか、防衛大臣事務次官通知で禁じていて、子どもの権利条約でも、まだ年が至らない子どもたちに対してこういうことをやっているということに対して、禁じているのに、子ども食堂でこういう自衛隊への事実上の勧誘が行われて、実際基地での体験学習まで行われていると。本来子ども食堂が違う目的であるにもかかわらず、こうやって自衛隊の勧誘の場に使われるということは、子ども食堂の目的に合わないんじゃないですか。

3:43:15

坂本大臣。

3:43:17

まず、自衛官の募集をどのような場所や機会において行うかにつきましては、防衛省が法令等に則りまして、適切に判断すべきものでありまして、私の立場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。その上で申し上げますと、子ども食堂は地域の皆さんの自主的な活動として、各地で様々な取組が拡大をしておりまして、令和5年度は9,132カ所まで増加をしているところであります。子ども食堂は、様々な困難を抱える子どもが安心して過ごせる居場所であると同時に、高齢者も含めまして、様々な世代の教職やコミュニケーションの場ともなっており、さらには食品アクセスの確保にも貢献するなど、地域で様々な役割を果たしているものと認識しております。農林水産省では、こうした子ども食堂の活動を支援するため、子ども家庭庁をはじめとした関係省庁とも連携をして、地域の取組を後押ししてまいりたいと考えております。子ども食堂が果たしている役割の話があったと思いますよ。無料でとか、安価で、栄養のあるものを子どもたちが食べられるようにする、あるいは親たちがそこで交流するとか、そういう場として自主的にやられているところもあるわけで、今広がっているわけですね。非常にそういう役割が大きいと思うんですよ。そういうところを使って自衛隊の勧入をやるということはおかしいと思うんですよね。ちゃんと農水大臣も物申すべきだと思いますよ。防衛省に対して、やっぱりやり過ぎじゃないのかということはちゃんと言うべきだと思いますよ。ぜひそのことを主張していただきたいと思いますし、それから防衛省に対しても、こういうことは今後ちょっと考え直していただきたいんですよ。やめてほしいと思うんですけども、いかがですか。防衛省青木総括審議官、時間ですので簡潔にお願いします。お答え申し上げます。今般行った子ども食堂への自衛隊に関するパンフレットやグッズの配布につきましては、規則に違反するようなものではなかったというふうに考えております。その上で防衛省といたしましては、様々なご意見を踏まえながら、適切な広報活動を通じて防衛省自衛隊の活動について国民の皆様からご理解いただけるよう、今後とも引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。上友久君、時間ですのでお答えください。ちょっとね、今の発言というのも本当に許されないなと思ってて、最初ちょっとやりとりしたときには誤解与えるような行為だったと言ってたんですよ。ですから真摯にちゃんと反省してね、そういうことで良かったのかどうかということを反省しなきゃいけないと思いますよ。やっぱり本当に自主性に任せているということなんだけど、事務次官通知もあるのにそれも徹底されていない、子どもの権利条約があるのに知らされていない、研修もされていない可能性もあるということで、逆に開き直るような答弁とは絶対納得できないし、これからも問題になってくと思います。そのことを強く申し上げまして、今日の質問を終わらせていただきます。

3:46:25

寺田静香君

3:46:29

岡田博之(寺田県立寺田課長) 岡田県の寺田と申します。本日もよろしくお願いいたします。私は本日は、3法のうち食料供給困難事態対策法案について質問させていただきたいと思います。連日の報道でガザーの状況を見ておりましても、食料が届かなくなれば、真っ先になくなるのは子どもたちであって、子どもたちが飢えないように、お腹を空かせたまま眠ることがないようにするのが大人としての責務だというふうに感じております。遠い国のお話ではなくて、ここ日本でも数年前、新型コロナウイルスによる感染拡大によって商品の供給が不足をするとの不安から、一部の商品の買い溜めが発生をしたと。先ほどもお話し出ておりました通り、マスクや消毒薬、消毒薬がなくなって、一都間で売っているのを見つけて買ったという思ったものもいましたけれども、こうした衛生用品が店頭の棚から消えて、一部の食品にも発起をしたというふうに感じております。今、NHKの朝の連続ドラマ、ちょうど戦前戦後の頃の話をやっていて、食料が十分にないというこの日本の状況に胸が痛むばかりですけれども、私の父も終戦の年の生まれだということを考えれば、これもまた遠い過去の話ではないというふうにも感じております。食料が手に入らないという最悪の状態にならないように、その前の段階で国としてどう対応していくのかということを定めるこの法案は、とても重要な本案だというふうに感じております。一つ一つ法案に書かれていること、分かりやすいようで、実際にどうやるのか、本当に実行可能なのかということを考えるとどうなのかなと思うところが浮かんでくるものですから、こうしたことを念頭にお伺いをしていきたいと思います。できるだけ具体的にイメージしやすいような答弁をお願いできればと思います。まず1点目、法案の第2条第3項には、食料供給困難兆候の定義として、災害、例外その他の気象上の原因による災害、植物に有害な動植物の、または家畜の伝染性疾病の発生、または蔓延、その他の事象というふうに書かれてありますけれども、この中のその他の事象とはどのような事象で想定をされているのでしょうか。

3:48:50

杉中総科審議官

3:48:52

お答えいたします。第2条第3項に規定するその他の事象につきましては、検討会の議論等では、新型コロナウイルスのような感染症の蔓延や知性確定リスク等を想定をしております。食料供給が減少する要因は様々なものが想定されますので、食料供給困難事態対策法案につきましては、供給の減少の要因を問わずに各種の措置を講ずることとしております。

3:49:21

寺田静香君

3:49:23

ここに掲げられたようなものの違いによって、対策の手段というのは、対策の時期というのは変わるものでしょうか。

3:49:32

杉中総科審議官

3:49:34

食料の供給減少となる要因ですけれども、異常気象による不作、先ほど家畜伝染病や植物病害中の発生蔓延、新型コロナウイルスの感染症の蔓延や知性確定リスクによるサプライチェーンの混乱など様々な要因が想定されます。このうち、最も外然性が高いものとしては異常気象による不作がございますけれども、この不作につきましては、気象予測など様々な指標を活用することで、数ヶ月前ぐらいから予測が可能であって、供給不足の兆候を察知した早期の段階から供給確保の対策を行うということが可能となります。また、不作の場合は一般的には1年以内には供給回復が可能と見込めることから、主な供給確保の対策は、出荷販売の調整や輸入の拡大による短期的な供給拡大となると考えております。また、感染症や性格的リスクによるサプライチェーンの混乱等によって、食料の供給が突然大幅に不足する事態も想定されると考えております。このような場合においては、代替作国等からの輸入を促進する要請等を早急に実施するとともに、長期輸入を減少する、また供給不足の周期がいつかわからないというような場合には、国内生産を促進する要請を速やかに行うというような、事態の進行及び事態の内容に応じて必要な措置を実施し、事態の解消に取り組むこととしております。いずれにおきましても、本法案では、それぞれの事態に応じた対策を講ずることとしております。

3:51:12

手畑静香君

3:51:14

ありがとうございます。一部、先ほどの上先生の質疑とも被るところもあるんですけれども、食料供給混乱兆候、兆候というものを正確に把握できるものでしょうか。

3:51:26

杉中聡審議官

3:51:28

例えば、異常気象による不作につきましては、気象予測などの様々な指標を活用して、発生の数ヶ月前から兆候を把握することが可能だと考えています。農林水産省では、現在でも、主要な作物についての主要生産国の生育状況や国際的な物流状況などについて、FAOやUSDAによる諸外国の食料供給の時給予測などを収集分析をして、食料安全保障月報として毎月公表しております。また、商社などの民間事業者から定期的にヒアリングするなどを行って、情報収集を行っているところでございます。供給不足をもたらす要因の中には、兆候を捉えることが難しいというものはあるのも事実でございますけれども、可能な限り、食料供給困難の兆候の発生状況に関する情報収集を強化して、早期に食料確保する対策を実施したいというふうに考えております。ありがとうございます。また、基本法の審議の時から何度かお話が出てきておりますけれども、改めて、例えば、平成5年の米不足の際には、どのタイミングで兆候が掴めたのか、それはどのような兆候であったのでしょうか。

3:52:40

杉中総科審議官。

3:52:42

お答えいたします。平成5年の米不足でございますけれども、7月には記録的な低温日照不足が記録され、霊化による大凶殺の懸念の声が生じておりました。ただ、具体的な供給不足対策を講じることができないまま、当該年度の削減がある程度明確になり、消費者投入の開始面などが発生し始めた9月になってから、対策の実施を決定するとなったところでございます。このケースを当てはめますと、大凶殺等の見込みが非常に高まった時点、これは9月より相当早い段階で、食料供給困難兆候と判断することができたのではないかと考えています。

3:53:23

寺田静香君。

3:53:25

おそらく今、次の質問のところにもお答えをいただいたのかなと思うので、1つ飛ばさせていただいて、第6条には、食料供給困難事態対策本部の設置について規定をされておりますけれども、この兆候の把握から本部の設置までの期間というのは、どれぐらいの期間を想定をされているんでしょうか。

3:53:46

杉中聡寺委員長。

3:53:49

御指摘のように、農林水産大臣が食料供給困難兆候が発生したと認めるときには、供給が不足する特定食料の需給状況とともに兆候が発生したものを、速やかに内閣総理大臣に対して報告して、その上で内閣総理大臣が必要と認める場合に、食料供給困難事態対策本部を設置することとなります。兆候の発生から本部の設置までの期間についてでございますけれども、個々の事態によって異なることから、一概にお答えするというのは困難であると考えておりますけれども、いずれにせよ、供給困難兆候によって対策を講じなければならないと判断したときには、できる限り速やかに本部を立ち上げて、必要な対策を講じていきたいというふうに考えています。

3:54:37

寺田静香君。

3:54:39

困難事態ということに陥る前に、例外なく本部は設置をされると考えてよろしいでしょうか。

3:54:46

杉中聡審議官。

3:54:49

食料供給困難事態対策本部につきましては、農林水産大臣が食料供給困難兆候が発生したと認める場合に、内閣総理大臣にその旨を報告することとなります。その上で、内閣総理大臣は、食料供給困難事態の発生を未然に防止するために必要があると認めるときに、対策本部を設置することとなります。しかしながら、食料供給困難対策本部というのは、対策の必要性に応じて決定をされるというのがまず一点でございます。また、予期できない自由で国際物流が凸立するなど、食料供給不足の要因によっては、大幅な食料供給の減少が突然発生し、兆候と困難自体が同時に発生するような形質もあり得ると考えております。こういった場合は、食料供給困難事態に至った段階で政府本部を設置するということもあり得ると考えております。

3:55:44

豊田静香君

3:55:46

そうすると、次のところにも関わるのかなと思いますけれども、本部の設置から第12条に定める食料供給困難事態の講じまでは、どのくらいの期間を想定されているのでしょうか。

3:56:01

杉中総括審議官

3:56:03

先ほど答弁した内容と重なりますけれども、政府対策本部におきましては、食料供給困難事態の発生を未然に防ぐために、食料供給困難兆候の段階から必要な対策を講じていくこととしております。このため、食料供給困難事態の発生を未然に防ぐ場合のほか、仮に困難事態に至った場合でも、兆候から困難事態までの期間というのは、個々の事態、どのような品目かとか、その時々の影響というのに変わってくるために、一概にお答えすることは困難であると考えております。

3:56:37

豊田静香君

3:56:40

17条では、事態の発生を未然に防止をして、または食料供給困難事態を解消するために、生産者等に生産を促進する要請を要請するというふうにありますけれども、要請をすることで、米、麦、大豆などは、どれぐらいの数量を増やすことができると、現時点で把握をされるのでしょうか。

3:57:05

杉中総括審議官

3:57:08

第17条におきまして、生産の促進が必要な場合には、支部大臣は生産事業者等に対して生産に協力するよう要請することができる旨を記事をしております。この要請は、実際の供給減少の要因や、どれぐらい供給が不足しているかといった程度によって、増産が必要な数量も変わりますので、そのために要請をする生産者の範囲や生産能力というのが変わってくるということになりますので、現時点でどの程度生産を増やすということを見込むことは困難であるというふうに考えています。また、不足する品目によって増産に必要な期間というのは変わっていきます。今後、本法案の対象となる特定食料については、今後、政令で定めることにしておりますけれども、例えば米や小麦、大豆などについては早期の作付や二期作、二毛作を行えるような数カ月から1年で生産の拡大ができるということに対して、畜産物の生産、増産につきましては、畜種にわたっては複数年にわたって飼育する必要があるということから長期間を要するものもあるというふうに考えています。なお、速やかに生産促進の要請を行うために、増産の予見性を高めるために、平時から要請を行う事業者をリスト化しておくということが重要であると考えておりまして、法制広報関係団体や自治体と協力するとともに、第4条の広告聴取の規定も活用して事業者の把握を行っていきたいというふうに考えています。

3:58:46

今、リスト化という話がありましたけれども、それは、例えばですけれども、生産者が出す生産計画などから算出をしておくということでしょうか、それをデジタル化しておくんでしょうか。それを紙であって、電卓に入れて計算をするということではないですよね。

3:59:10

特に、改善性が高い不作等による対策としての生産拡大につきましては、生産の要請を行う事業者につきまして、事業者団体や自治体などとも協力をして、どういう人に要請をすればいいのかということをあらかじめリスト化をして、そういう形で速やかに要請を行えるということにしておく必要があると考えております。その要請の手法、または、リストの保存の方法等につきましては、今後検討をさせていただきたいというふうに考えています。生産拡大の要請による増産が叶うかどうかの見通しというのは、どれぐらいの頻度で確認をされる予定なんでしょうか、毎年なんでしょうか。

3:59:57

生産拡大の要請を行った場合に、要請を踏まえた生産数量がどの程度見込まれるかということにつきましては、全体の時期を見通す上でも重要であると考えています。このため、要請を行った後については、その結果としての生産数量の一定の見込みを把握するということが重要でございまして、まずは関係団体や自治体の協力も得て、要請をした生産者にどのくらいの追加的な生産を行うかということを可能な限り把握していきたいと考えています。基本的に要請は実質的な取組というものを支援するものでございますので、一定の限界があるというのも事実でございます。このためには、要請で教育教育不足を解消する見通しが立たず、価格高騰などの実態的な影響が出てきた場合ということにつきましては、まずは食料供給困難自体の講じを行って、その上で生産計画の作成及び届出の指示を行って、より正確な生産能力の把握を行うということになります。少し戻って、第2条ですけれども、国民の食生活上重要なもの、また国民経済上重要なものという文言が出てきますけれども、ここを食生活とした理由はなぜでしょうか。お答えいたします。本法におきましては、国民生活の安定度、国民経済の円滑な運営の確保という法目的を達成するために、有側向な対策を実施する観点から、措置の対象となる品目を具体化し、特定食料として指定することとしております。具体的に、国民の食生活上重要、または食品生存などにおいて、原材料として重要である農林水産物等を整理で定めることとしております。お尋ねのありました食生活をしましたのは、食料供給対策の目的で、可能な限り国民の現在の食生活を維持できるよう、人が活動するための熱量だけではなくて、身体を構成したり生理活性の調整機能を有するタンパク質や脂質、PFCバランスのようなものを栄養素に着目をして、バランスの取れた供給対策を講ずる必要があると考えております。そういった観点から、国民の食生活という規定を差しいただいたところでございます。

4:02:23

2点目の国民経済上とありますけれども、国民経済とは何でしょうか。定義を教えてください。お尋ねの国民経済につきましては、まさに国民の経済活動を指します。第2条第1号に規定する特定食料の定義にある国民経済上重要なもの、具体的には食品製造業や外食産業などにおいて、原料などとして幅広く使用される品目というのを想定しております。食品産業は地域経済にとって非常に重要でございます。かつ特定食料の多くは原料供給を通して、非常に裾野の多い産業で利用されております。したがってこういった品目の供給が大幅に不足する場合には、原材料の高値掴みによる経営悪化、また深刻な原料不足の場合には製造ラインの停止や工場の停止など、多くの産業の経営に深刻な影響を与えている場合によっては倒産に至るというような恐れがございますので、そのような品目について国民経済上の影響を小さくする観点から、供給加工対策を講ずる必要があるというふうに考えております。国民が最低限必要とする食料が不足する恐れには、生産転換を実施するということですけれども、生産の転換にはそれなりの時間を要すると思いますけれども、どのぐらい前に本部で講じされるのでしょうか。

4:04:04

ご指摘の生産転換についてですけれども、生産転換について要請などを行う場合においても、生産につきましては、その品目の工作に適した農地や専門的な技術が必要であることを踏まえまして、その者、要請の対象となる農業者は現に有している土地や技術、機械、設備で生産可能であること、生産にあたって土地の形質の変更、例えば家事の抜根とかハウスの撤去などを要しないことなどの要件を満たす、現実的に生産が可能な生産者に対して要請を行うことになるというふうに考えております。一方、機関の方に関しても、多くの品目は植え付けから収穫まで半年程度を要することに加えまして、こういった生産転換を行う場合には、資料の確保というのも重要になりますので、そういった機関も含めれば、1年程度の期間を要するなど、食料生産にはある程度の期間を要することになるというふうに考えています。このため、自体の進展に応じて生産転換が必要になるという状況も想定をした上で、必要な範囲でできる限り早期に政府本部での工事を行うともに、必要な供給確保対策を講じていきたいというふうに考えています。

4:05:20

ありがとうございます。時間がなくなってきたので、後の質問を割愛させていただいて、通告をしておりませんけれども、何かの委員からも今日出ていた罰金のことですけれども、私としては農水省の方から先日、ザック・バランに教えていただいた話が、ストーンと胸に落ちているところがありまして、困難事態が発生しましたと、要請をします。手上げ方式です。手を挙げたくてくださった方々に対して計画を出してもらいますと。その計画とは、こういう状況で今植えているものも育っているので、今回はちょっと協力が難しいですというようなものでも構わないんだと。ただ、ここで計画を出してもらえなかった人たち、協力するよと手を挙げたけれども、この書類すら出してもらえないという人たちに対して罰金を課すことができる余地を作っておくものなんだというようなお話でした。この私の理解と認識が間違っていなければですけれども、これ本当にざっくりとで構いませんけれども、大臣の理解と私の理解、ざっくりとで構いませんけれども、あっておりますでしょうか。いかがでしょうか。

4:06:22

坂本大臣。

4:06:23

そのとおりでございます。

4:06:25

寺田静香君。

4:06:27

はい、わかりました。安心をいたしました。ありがとうございました。終わります。本日の質疑はこの程度にとどめます。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。食糧供給混乱事態対策法案ほか2犯の審査のため、来る6日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認めます。なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一に願いたいと存じますが、御異議ございませんか。異議ないと認め、作用を決定いたします。本日はこれにて、散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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