PolityLink

このサイトについて

参議院 財政金融委員会

2024年06月04日(火)

2h39m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8013

【発言者】

足立敏之(財政金融委員長)

西田昌司(自由民主党)

勝部賢志(立憲民主・社民)

竹内真二(公明党)

藤巻健史(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

大塚耕平(国民民主党・新緑風会)

小池晃(日本共産党)

神谷宗幣(各派に属しない議員)

堂込麻紀子(各派に属しない議員)

1:10

ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、浅田ひとし君及び松山雅治君が委員を辞任され、その補欠として、藤巻武志君及び堀井岩男君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。事業生融資の推進等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長伊藤英樹君ほか6名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。はい。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。事業生融資の推進等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本銀行総裁上田和夫君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。事業生融資の推進等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:29

西田昌司君。

2:32

おはようございます。自民党の西田昌司でございます。事業生融資推進等に関する法律案への質問ということで、まず今回のこの法律は、今までのように、不動産担保や経営者の個人保障等によらず、事業の実態や将来性に着目した融資をするということは、非常に意義のあることだと思っております。しかし問題は、将来性も含む企業価値を担保にするということは、有は安く、奥なは形と思います。そもそも企業価値を金銭的に評価をどうやってするのか、特にこの法律ができた背景には、アメリカの銀行を見て、ニューヨークのウォール街の銀行ではなくて、各州の、いわゆる地方銀行ですよね、そこがこういう形の融資をしているというところに、知見を得て作られたと聞いていますが、そう考えると、日本でもいわゆる地方銀行ですよね、地方銀行がそういうことをやるということを前提にしているわけですから、チリヌさんにそういう評価をする能力があるのかということも含め、どういうふうに考えておられるのか、まず金融庁にお伺いします。

3:49

金融庁伊東企画市場局長

3:52

お答え申し上げます。企業価値の評価は、将来キャッシュフローの見通しを基礎といたしまして、その割引、現在価値を推計する方法など、さまざまなバリエーションが考えられるところ、具体的な方法は、各金融機関の創意工夫、経営判断によって定められるものと考えられます。他方、先生御指摘のとおり、これを適切に活用するためには、金融機関において、事業全体の価値を的確に評価できる必要があるところ、特に地域金融機関においては、限られた人員で業務運営を行う中、知見・ノウハウの蓄積に難しさを感じるといった声があると承知しております。したがいまして、金融庁としては、有識先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理した、業種別支援の着眼点の公表・研修の実施、金融機関に対する専門的な知見の提供などを行う支援機関の活用の促進などを通じて、企業価値の保険の適切な活用に向けて、金融機関の人材育成等に向けた取組を後押ししてまいりたいというふうに考えてございます。

4:59

西田昌司君。

5:01

そういう評価をするような、上限するようなところにも知見を得て、人材育成していこうということなんですけれども、そうすると、この制度を機能させていくためには、この企業価値の評価をする、このことが最大のポイントで、そのためには様々な調査や手間、いわゆるノウハウですよね。これが必要だと思うんです。そこで、この制度を敷かうために、銀行が、例えば新たなそういう専門的な調査をしなければならないとか、例えば、自分の銀行が外部に依頼して、もしくは別会社をつくって調査をさせたとか、そういうふうに、別途調査を債務者に請求させるということもあり得るんじゃないかと思うんですね。つまり、単なる利息を取るだけじゃなくて、この融資をするために、企業価値の担保価値の調査をする、そういう調査費用を別途要求するということもあり得るんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

6:06

金融庁伊藤企画市場局長。

6:10

先生おっしゃるとおり、企業価値担保権を適切に評価することが重要でありまして、そのためには調査費用など一定のコストが生じ得るというふうに考えてございます。一方、企業価値担保権を活用した場合には、有形資産に乏しい事業者の資金調達の円滑化が図られること、また金融機関によるタイムリーな経営改善支援を受けられることなどを通じて、事業の継続や成長などにつながるといったメリットがあるということも考えてございます。したがいまして、企業価値担保権の活用に係るコストの負担のあり方ですけれども、一般的にはコストを考慮した金利が設定されていくんだろうというふうに考えられますが、こうしたメリットも踏まえながら、事業者と金融機関との話し合いの中で適切に定められていくというふうに考えてございます。

7:02

西田昌司君。

7:03

今、局長の方からは、調査費用も含めたプラスオンした利息等が考えられるということもおっしゃいましたけれども、それは調査費用ですよ。そうじゃなくて、プラスリスクですね。要するに取るものがないんですから、不動産とか個人保証がないわけですからね。倒れてしまったら、それまでになっちゃうわけですね。ですから、そういうリスクがあるということを考えると、基本的に不動産担保リスクよりも高いですから、不動産担保の利息よりも高い利息になると。普通の通常の不動産担保の利息よりも、どれくらいの高い超過利息を金融庁は予想しているのかということを教えてください。

7:48

金融庁伊東企画市場局長。

7:52

お答え申し上げます。この企業価値担保権を活用する場合には、金融機関が御指摘ございましたように適切な評価を行い、事業者の実態把握ですとか経営改善支援を行うことに伴うモニタリングコストが発生しまして、事業者にも一定の金利負担が生じるというふうに考えてございます。他方、融資における具体的な金利水準は、一般に市場金利や信用リスク、業務に関連する処刑費など、様々な要因を勘案して、事業者と金融機関の話し合いを通じて定められていくものというふうに承知してございまして、実際にどの程度の金利水準となるかは、一概に申し上げることは困難でございます。あまり高すぎても、これは借り手が出てこないということにもなりますでしょうし、法施行後に企業価値担保権の活用が進む中で、金利水準も含む融資慣向が確立していくんだろうというふうに考えてございます。

8:50

西田昌司君。

8:52

いわゆる実際にあって、市場がそれを調整していくだろうと、そういうことだと思うんですね。それは確かにやってみたらそういうことなんでしょうけど、私がちょっと気にしてますのは、例えば、悪意のある利用者が不動産担保や経営者保障がないということを利用して借り入れをすると、そして、初めから返すつもりはないわけですよ。ないんですけども、そういうことを利用して借り入れをすると。その場合は返さないんですから、銀行は多大な損害を受けますよね。そういうリスクがどれだけあるかわかりませんけれども、そういうことがあれば、逆にそのリスクを評価すれば、超過リスクは高額になるし、利用は進まないということになるんですね。また、調査料金を別途聴取するというビジネスモデルをする銀行も増える可能性があると思うんですね。なんでこういうことを言うかというと、かつて商業手形の割引と称した中小企業向けの融資や、いわゆる商工論が多数存在しました。これは高い利息や厳しい取り立てが社会問題となって、多くの事業者は廃業もしくは金融機関の子会社になったりもしています。これらの業者が大きく業績を上げた平均には、当時の銀行の貸し引きぶりがあったわけですよ。その感激を塗った、いわゆる隙間産業として、こういう商工論は非常に反映したんです。銀行に比べて安易な融資と、しかし高い利息と厳しい取り立て、これがビジネスモデルとなって、貸し金業者は大繁盛しました。しかし厳しい取り立てが社会問題化して、規制を強化して、結果的にかつての商工論ビジネスは失敗するわけですけれども、こうした失敗をどのように認識してもらえるのか、今回の新しい融資の仕方も、こういう悪意のある業者や借り手側によって、そういうことがあるということも想像していかないと、間違った運用で金融庁の運用の形にいかないと思うんですよね。この辺のところ、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

11:04

金融庁伊藤企画市場局長。

11:07

商工論につきましては、先生、御指摘のとおり、高金利や過酷な取り立てなどが社会問題化して、これを契機に平成11年に貸し金業規制法等の改正が行われまして、上限金利の引下げや取り立て行為規制の強化などが行われたものと認識してございます。他方、今般の法案により創設いたします企業価値担保権は、原則として、金融機関と事業者との間の深度あるコミュニケーション等に基づく信頼関係をベースにするというふうに考えておりまして、金融機関が有志者及びその後においても、事業者の実態等を的確に把握した上でタイムリーな経営改善支援を行いつつ、事業者はこうした経営改善支援を受けつつ、自らの事業を成長発展させることを目的としてございます。先生のご指摘のような、金融機関が過度に高い金利や調査料金を徴収する、あるいは悪意の利用者が返済能力を超過する仮例を引き出し、金融機関に損害を与えるといったようなケースは、基本的にそんなにあるというふうには想定されておりません。あくまでも例外的なケースだろうというふうには思っております。ただ、もちろん例外的なケースであり得るということは、しっかり念頭に置かないといけないというふうに考えていますので、金融庁といたしましたら、そうした例外的な実態が見られる場合には、金融機関において適切な対応が取れるよう、しっかりモデラリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。

12:44

西田昌司君。

12:46

そういうことを、やっぱり想定どこかで知れてほしいんですよ。ビジネスモデルというのを作って商売するんですよ。かつても駿河銀行の問題、要するに、ああいう貸し付けの仕方をビジネスモデルとしてやっちゃっているわけですね。だからやっぱりここは、新しい制度を作るときにはそういうことも警戒して、この制度自体は私は賛成ですけれどもね、特にお願いしたい。そこで、この制度が出来てきた背景にあるのは、要するに、この30年間、企業が投資をしなかった。貯蓄超過だったというのが、一番大きな問題だと思っています。そこでこれ、財務省にちょっとお聞きしますよね。バブル後、民間企業は貯蓄超過が30年にわたり続いていると。過去、異次元の金融緩和などを続けてきたが、民間企業の借り入れは増えなかったんですよ。この時すべきなのは、内需拡大、財政指導による積極投資であったと私は思っておりますし、訴えてきました。しかし、現実には財政再建ということを縦にして、十分されていなかった。しかし、そういう一方で、国債の召還は仮開債で、事実上財政負担がないと。さらに、利払いも半分以上は、日銀が国債を持っていますから、国庫の付近で日銀に渡った分は、最終的には国家に返納されると。この事実を既に財務大臣も財務省も認めているんですよね。しかし、そういうものの将来どうなるか分からない。今はいいけど、これから市場がどうなるか分からない。ということで、こういう答弁を繰り返しておられましてね。特にこれから利上げが始まると、するとさらに、なおさら国債の利払い費が増え、財政を圧迫すると財務省は献殿をしているわけです。しかし、ここからが問題なんですけれども、政府には1200兆円を超える国債がありますが、同時に政府には534兆円に上る金融資産があると聞いております。2022年度では、その利息等は年間3兆円、国に入ってきているわけですね。そうすると、国債利払い費は2022年度で7.3兆円だと聞いていますがね、ネットの政府の利払い費は4.3兆円に過ぎないわけですよ。このネットの利払い費、実質政府が払っている利払い費は、これGDPに比べて、ですから560兆円ぐらいのGDPで4.3兆円ということは、極めて1%もはるかに少ない、6%か7%ぐらいの話ですよね。それを考えると、これはOECDで、実はこのネットの利払いも報告されているんです。G7各国のGDPのネットに対する利払い費は、実質はどうなっているのか教えてください。

15:39

はい、財務省指定局、吉野次長。

15:42

お答え申し上げます。OECDが本年5月に公表いたしました最新の経済見通しによりますと、G7諸国の令和4年、2022年における一般政府のネットの利払い費の対GDP費は、日本が0.28%、カナダが△-0.36%、ドイツが0.48%、フランスが1.89%、米国が2.98%、イタリアが4.01%、英国が4.02%となっておりまして、G7諸国の中で2番目に低い値となっております。

16:15

はい、西田昌司君。

16:16

ということは、今まで財務省は日本の国債がGDPを200%超えていますし、大変な借金大国で大変なんだと言っているけれども、現実には先ほど言ったように、利払いそのものが仮解債なんですよね。財政負担ないんですよ。問題はそれでも利息があるじゃないかという話になるんだけれども、利息も政府の持っている金融資産があるから、先進国の中で下から2番目のネットの利払い費の低さ、アメリカなんか4%はるかに超えているわけですよ。圧倒的に日本政府の方が、いわゆるネットの利払い費を考えても、財政的な負担は少ないし、もっと言えば市場の信任というのは、まさに日本の方が高いということじゃないですか。はい。

17:13

財務省資金局吉野次長。

17:19

ネットの利払い費につきましては、そのとおりでございます。G7の中で2番目に低い値となっておりますけれども、ネットの利払い費がG7の中で小さいとはいえ、支払い超過赤字でございまして、例えば支払い利息と受取利息が同じ割合だけ増加した場合には、純利払い費もその割合だけ増加いたしまして、財政が悪化するものと認識する必要がございます。とりわけこれまで低金利で大量の国債を発行していたことを踏まえますと、今後の金利上昇による純利払い費へのインパクトが大きくなることが想定されることから、財政の圧迫につながる恐れもあると考えております。いずれしましても、純利払い費が低く推してきた中にあっても、先進国最悪の水準まで財政が悪化してしまったことについて、重く受け止める必要がございまして、引き続き再入領面改革を通じまして財政健全化を進めていくことが重要と考えております。

18:05

西田昌司君。

18:06

今の意味がよくわからないんですよ。要するに、国債利払い費が増えれば、当然支払い利息の額は増えますよ。しかし同時に、それは市場で決める金額でしょ、あなたが言うように。市場の変動によって受取利息の方も変わるんですよ、もちろん。一方的に支払い利息ばっかり増えるなんてことはあり得ない。当然支払い利息が増えれば、受取利息も増えるから、ネットの利払い費の差というのは、結局そんなに開いてこないんですよ。そうじゃないですか。

18:41

はい、財務省指定局、吉野次長。

18:49

先ほどの繰り返しにややなりますけれども、受取利息と支払い利息の間に既に開きがございまして、ネットでは支払い増加になっておりますので、その割合がだんだんと増加していったといたしましても、純利払い費のその割合だけ増加いたしまして、いわゆる差額が大きくなっていくものと認識する必要がございますので、財政発泡につながるものと考えております。

19:12

西田昌司君。

19:13

あなたの話、誰も笑っていますよ、はっきり言いまして。要するにネットの利払い費、要するに差は確かに、支払い利息も受取利息もそれぞれ増えてきますけれども、残高が1200兆と530兆だから、それは差が多少開きますよ。しかし問題は国際的に比較してみてですよ、GDPに対して圧倒的に少ないんですよ。0.4か5か何回言ったのかな。アメリカなんかほとんど10倍ですよ。アメリカなんか10倍。ここの方がよっぽどとんでもない利払い費を負担しているわけですよ。アメリカと日本と比べて、どちらが財政的に安定していると考えられるの、じゃあ。

19:55

財務省指定局吉野次長。

19:57

お答え申し上げます。どちらが安定しているかということには一概にお答えしかねますけれども、先生ご指摘の金融資産、国の財務書類に基づきまして参与されたものと考えておりますけれども、例えば、先ほどの答弁とは違うアングルでお答えいたしますけれども、外貯特価が保有する資産の大幅な、大半がですね、ごめんなさい、大半が外債であることも踏まえますと、一概に国債金の上昇と連動して政府の受取率が増加するということにもなりませんので、やはり我々としては保守的に財政健全化に努めておくべきではないかと考えております。

20:28

西田昌司君。

20:30

もう分かりました。あなた方の頭の中にあるのは、事実を見るんじゃなくて、財政は健全化させなきゃならない、国債団だけ減らさなきゃならない、利息はちょっとでも少なくならないというね、間違った協議で動いている財務審理協そのものじゃないですか、それじゃあ。そうじゃなくてね、もう一つ言いますよ。今これネットでは、3兆円の受け取り利息があるから、7.3兆円の支払い数で引いて、4兆円程度だと言いましたけどね、そこに、もともとさっき私が言った日銀から入る納金があるんですよ。これは1.9兆円だ、2兆円ぐらいだと聞いてますよ。そうすると、ネットの財政負担ってね、金利が2兆円足らずですよ、余りですよ。何を言っているんです。これで財政危機だと言ったらね、世の中笑いますよ、本当に。

21:22

こういう状況なんですよ、大臣。

21:24

この事実を踏まえて、日銀の政府のネットの利払い費は、G7に比べてもかなり低いと。利上げで財政負担が増えるということも、事実上ないわけですよ。ですから、今回のこの法律で、内需を拡大して投資を増やそうというのは、もちろん賛成なんだけれども、そもそもですよ、内需の拡大のためには、本法の成立はもちろんだけども、積極的な財政指導が大事だと。にもかかわらず、利上げで、そのために財政が破綻するようなことを恐れて、財政指導の増加を恐れてきたことが失敗で、これからはしっかりで、そういうことは心配ないんだから、財政指導を増加させるべきだと思いますが、大臣の御所見をお伺いします。

22:07

鈴木財務大臣。

22:09

冒頭、西田先生から財務省は、遠ざはうまく回っていたとしても、将来はいろいろなリスクがあって、心配だということを言っているというお話が、御指摘がございましたが、やはりいろいろなリスクにも備えていかなければならないんだと、こういうふうに思っております。従って、私どもとしては、財政健全化というのは、一つの大きな柱であると思います。しかし、他方で採出削減にこだわるあまりに、真に必要な財政指導を怠ること、これも一方において適切ではないと考えております。令和6年度予算におきましても、防衛力整備の強化や子ども子育て支援のほかに、科学技術振興費などについても、過去最高額の予算を措置しておりますが、今後とも必要な政策課題にはメリハリをつけながら、十分な対応を行ってまいりたいと思います。岸田総理も、経済あっての財政だということを言っております。そのこともしっかり踏まえたいと思います。はい。

23:46

はい、委員長。

23:47

勝部賢治君。

23:49

おはようございます。立憲民主社民の勝部賢治でございます。私も早速、事業性融資推進法案の質疑をさせていただきたいと思います。多岐にわたる論点を含む法案ですが、時間的な制約もありますので、以下、常に不利不安定な立場に追いやられかねない、労働者側の観点から、疑問点や不安点をお尋ねすることに絞って、お伺いをしていきたいと思います。通告をさせていただいていますが、一つ目は飛ばして、次の質問から伺ってまいりたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。まず、はじめに、個別管家について伺います。法案では、形式的には事業一体原則で、個別財産の管家はあくまでも例外と位置づけられているとのことですが、裁判所の許可を経るとはいえ、例外に該当するための要件については、関在人が必要と認めた場合と規定されています。しかし、関在人は、事業価値の維持や管家代金の最大化など、事業上等円滑に進める観点から、必要性を判断していくことが、職責として当然でありますので、法的な規制がなければ、個別管家を認めるケースがむしろ多数を占めるのではないかという懸念があります。また、個別管家の前例が積み上がることで、個別管家が逆に一般的になってしまうということも考えられます。そこで伺いますが、金融審議会事業性融資ワーキンググループの報告書では、個別財産の管家は、事業の上等が困難である場合における例外とすると明記されています。そのことから考えると、法文上も、やむを得ない自由がある場合に限り、との要件を上乗せで勝つべきではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。

25:58

鈴木大臣

26:01

今般の法律では、昨年2月の金融審議会の報告書を踏まえまして、管家の方法を定める第157条におきまして、個別管家が例外であることを明確にするために、第一項では、事業を解体せず、雇用を維持しつつ、処刑することを意図して、事業上等による管家を、これを原則とした上で、第二項において、全項の規定にかかわらずと規定をいたしまして、個別財産の管家は、事業上等が困難である場合等における例外として、犯罪人が必要があると認める場合に、裁判所の許可を得て実施する旨が規定されております。このように、今般の法案でも、報告書の考え方は、条文に適切に反映されていると考えておりまして、法文上、やむを得ない自由がある場合に限りといった、追加の要件を課すことまでは必要ないものと考えております。この例外的な個別管家を認めるかどうかについては、事業を解体せずに雇用を維持しつつ、処刑することを原則とするという制度趣旨に照らしまして、個別事案ごとに裁判所において適切に判断されることになると考えておりますが、こうした制度趣旨を踏まえた運用に関する考え方につきましては、法案成立後にガイドラインなどの形で明確化した上で公表することを検討したいと考えております。

27:48

勝蕙健二君。

27:50

条文の書きぶりとして、個別管家は例外と位置づけられているから、心配がないんだというような言い方でしたけれども、私は要件の上乗せが必要だと考えております。加えて、ガイドラインで趣旨の徹底を図るということなんですけれども、そうであれば、新法であるので、今後の実務が適正かつ円滑に進むよう万全を期す観点から、例えば、犯罪人が裁判所の許可を得るにあたって、個別管家とせざるを得ない理由、あるいは労働組合との協議状況などの記載を義務付け、実質的にやむを得ない自由を明示させる、そういう方策を取るべきではないかと考えますけれども、大臣の見解を伺います。

28:49

金融庁伊藤企画市場局長。

28:54

いずれにしましても、その点につきましては、いわゆる事故手続の中で、適切に人務が処理されていくものだと考えておりますが、ガイドラインにおきまして、どのようなことを盛り込むかという点につきましては、しっかりと施行までに考えてまいりたいと考えております。

29:23

勝部検事君。

29:25

ガイドラインの中でという考え方はわかりましたし、併せて今言ったように手続上、必要な提出書類なども、ぜひそれは検討していただきたいということを申し上げておきます。次に、条文の趣旨について伺います。法案では、関在人に個別管家の場合を含め、利害関係人全体に、公正な実行手続を実現する全管注意義務を課すとしています。労働者や労働組合側から見た場合、公正な実行手続が行われるために、労働法の規範が遵守されることが不可欠だと考えます。その意味からしますと、関在人の全管注意義務には、雇用権濫用、あるいは整理解雇の法理、そして法人格否認の法理、また不当労働行為の禁止などを遵守する、というような内容が含まれていると考えますけれども、そのような理解でよいのか伺います。加えて、個別管家においても裁判所の許可を要しない場合として、債務者の常務に属する任意売却をするときが掲げられていますが、法案第20条で、債務者による使用、収益及び処分における通常の事業活動と同様に、判断基準などを示すお考えがあるのか、また常務に属する範囲は誰が判断してどのように確定するのか、その点についても併せてお伺いいたします。

31:11

鈴木大臣。

31:13

この法案における企業価値担保権の実行手続の関材人は、労働者を含む利害関係人に対して、全管注意義務を負っております。そして、使用者として労働法制の適用を受ける地位にあると考えられるために、先生が御指摘になられました、開庫権濫用法理でありますとか、整理開庫法理でありますとか、法人格否認の法理、不当労働行為の禁止などの法令の遵守が当然求められるものと、そのように考えております。そして、個別管轄に関する債務者の乗務に属する範囲の御質問でありますが、この法案では、実行手続における、関材人による個別財産の管轄の方法を定める第157条第2項の正しがきにおいて、債務者、これは関材人でありますが、債務者の乗務に属する任意売却をするときを想定しています。この規定における乗務については、当算法制における乗務の解釈や実務運用も参考にできることから、その判断基準を示す規定は設けておりませんけれども、ある行為が乗務に該当するかどうかの判断、これは制度上、裁判所の監督に服する関材人が行うこととなりますが、制度開始後の実務において、当算法制の実務運用等も参考に適切に行われるものと、そのように考えております。なお、本法案第20条につきましては、担保権実行前の経営者の行為について定めるものでありますけれども、担保目的財産の使用、収益及び処分という債務者の行為について規定をし、その第2項において、債務者が担保権者の同意を得る必要がある行為の範囲について、定観で定められた目的及び取引上の社会通念に照らして、通常の事業活動の範囲を超えるかどうかという判断基準を示しつつ、同行確保において、その例示も示しているところでございます。

33:55

はい、葛部賢治君。

33:59

今、最初の方で答弁をいただいた、「関材人が判断をするんだ」という答弁でしたけれども、そういうふうな規定でいくと、債務者の乗務に属する任意売却というのが、関材人の判断でできるようになり、それをある意味、繰り返していけば、結果的に財産の大半が緩和されて、裁判所の許可要件が、その時点で軽快化していくのではないかと、そういうことも考えられるわけで、そうしたことに対応するために、どのような対策を考えておられるのか、これも大臣にお伺いをしたいと思います。

34:50

金融庁伊藤企画市場局長

34:53

この乗務ですけれども、すでに当選法制の中で、各法律におきまして、この乗務という概念、乗務上に規定されて、用いられてございまして、そういった面では、乗務というのは、実務上積み上げられた運用、観光というか実務の運用等が積み上がっているものと考えてございます。こうした実務運用等も、参考に適切に行っていくものだと考えてございます。もちろん、当庁といたしましては、これがどのように担保権が実行されていった際に、適切な運用がなされるかというのは、極めて大事なことなので、制度、施行後については、しっかりその状況をモニタリングして、問題があるようでしたら、適切な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

35:54

勝部憲次君

35:56

あの、えっと、犯罪人がですね、そういう意味でいうと、不適切な対応をしたときには、どういう対応になるんですか。はい。

36:07

一金雄町伊藤企画市場局長

36:10

裁判所の監督に福すということでございますけれども、利害関係者に対しまして、全監注意義務を負っているということでございますし、最終的にはですね、そうしたことで、その外所請求の対象等にもなるものだというふうに考えております。

36:31

勝部憲次君

36:33

前に参考人の質疑でですね、犯罪人は、利害関係人に、利害を害するような、利益を損なうようなですね、対応したときには、介入請求ができるんだという話がありました。けれども、実際に取引が成立してしまってからですね、いくら犯罪人を介入しても、結果的に大変大きな取り返しのつかないマイナスが生じるということが懸念されます。ですから、こういう恣意的なですね、労働者の選別を防止するための対策もですね、十分に打たなければいけないというふうに思っておりますので、そういう意味で、今の観点でもですね、ぜひ検討いただいて、ガイドラインなりですね、あるいは、その常務に属する任意売却というものの例えば、レージを含めてですね、対応を考えていただきたいということを、強く求めておきたいと思います。次に、労働組合等への通知事前協議について伺います。本法案により新設される企業価値担保権は、企業の総財産を一体として、担保目的財産とすることができるとされ、ワーキンググループの報告書では、労働契約上の使用者の地位も含まれると整理されています。しかし、担保権の設定に係る手続は、債務者である企業の関係における決定、または決議によるものとされており、労働契約の当事者である労働者による手続関与が法的には保障されておりません。労働者は単に、担保目的財産に含まれる労働契約の一方の当事者だけではなく、事業の維持・発展を進めていく上では、最も重要なステークホルダーだと考えます。ですから、企業化し担保権の活用や、その後の事業活動への労働者の理解と協力を得るためには、使用者からの丁寧な事前説明、あるいは誠実な労使協議が欠かせないと考えます。衆議院の議論で、菅大臣の答弁では、ガイドラインで望ましい取組として周知を図るという答弁がなされました。ガイドラインによって周知を図るのであれば、それに留まることなく、労働者や労働組合等への事前の通知を、例えば努力義務としてでもいいので、大法令にしっかりと規定すべきではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。

39:22

鈴木大臣。

39:24

ご質問で、実務に関わるところにつきましては、参考人から答弁させまして、ご理解いただきたいと思います。今のご質問についてお答えいたしますが、昨年2月の金融審議会の報告書では、企業化し担保権の設定に係る、事業者と労働者のコミュニケーションのあり方について、労働者から見ると、経営者から背景も含めて説明を受けた方が、協力のインセンティブが強まるとのご指摘がある一方で、ルールベースで特定の事項の伝達等を義務づけてしまうと、伝達のあり方が硬直的となって、かえってコミュニケーションの質の低下につながるケースがあるとの指摘があることに触れた上で、企業の状況に応じたコミュニケーションが行われることが重要であることや、手続の負担や低等権や企業担保権など、他の担保法制において、労働組合や労働者への情報提供義務が、精度化されていないこととのバランスに留意する必要があること、などがこの報告書で提言をされているところであります。このような提言を踏まえますと、企業価値担保権の設定にあたり、使用者から労働組合等に対する事前通知は、開放例を含め、精度上を義務づけることにはなじまないと考えられます。しかし一方で、金融審議会の報告書においては、企業価値担保権の理解促進に向けて、労働者との紛争防止の観点から、担保権の設定の際に労働組合への説明を行うことが望ましいことなどについて、政府において積極的な周知広報を図ることとすることが考えられる、との提言もいただいております。こうした提言を踏まえまして、企業価値担保権の設定時における労働者とのコミュニケーションのあり方など、精度趣旨を踏まえた運用に関するあり方について、ガイドライン等の形で公表することを検討しているということであります。

41:43

はい、勝部健次君。

41:45

あの、開放例に規定するのはなじまないという話がありましたけれども、今ご答弁をいただいた趣旨からすればですね、別にその法令に定めることに何か問題があるということは感じませんでした。ガイドラインで周知を図るということであればですね、やはりそれよりより、公測力のある法律のもとにですね、そのことをしっかり規定すべきだということを申し上げておきたいと思います。それでその上でですね、今ガイドラインを含めて、そういう周知徹底を図るというお話がございましたけれども、少なくともですね、使用者からの通知、事前の通知がなされなければ、必要な事前の協議をする、そういう契機もですね、失われてしまいますので、まずはそういう考え方を持っているということを、労働組合に対して事前に通知をするということは非常に重要だと思いますし、当然ながらそれに基づいて協議を進めていくということも必要だと思っています。言うまでもないことですけれども、労働者や労働組合の方々が知らない中でですね、物事が進んでいくということは、労使の信頼関係に大きく傷をつけることになりますので、ぜひそういう意味でですね、事業が円滑に進むという観点からもですね、ぜひ今の考え方について、周知徹底を図る法への規定も含めてですね、ご検討をいただきたいということを申し上げておきたいと思います。次に、倒産時における労働債権の優先順位の引上げについて伺います。企業価値担保権を活用した場合も同様に懸念されることとして、倒産時において労働債権には一般先取り特権が認められてはいるものの、低当権などよりもですね、劣後しているため、現場ではですね、財産がほとんど残っておらず、労働債権が確保できないことが大きな課題となっています。少し遡りますけれども、2003年にですね、成立した、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の参議院での附帯決議では、倒産時における労働債権と他の債権との調整について、労働者の生活の保持に労働債権の確保は不可欠であることを踏まえて検討し、所要の見直しを行うこととされています。それからもう既に20年経過をしているわけですけれど、現在までですね、見直しに向けた検討が十分にはなされていないというふうに私は受け止めておりますが、法務省にお伺いをしますが、なぜそのような検討が進んでいないのか、お答えをいただきたいと思います。

44:48

はい、法務省大臣官房松井審議官。

44:52

お答え申し上げます。平成15年7月に成立した担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律については、参議院法務委員会において、ご指摘のとおりの附帯決議がされているものと承知をしております。このことも踏まえ、平成16年5月に成立した破産法におきまして、倒産時における労働債権の保護の重要性に鑑み、その一部について優先順位を引き上げるという見直しを行いました。具体的には、一部の労働債権は財団債権として扱われ、破産債権に先立って弁債されることにより、その保護が図られているところでございます。企業の倒産時に労働債権が適切に保護されることは重要でございまして、引き続き状況を注視してまいりたいと考えております。

45:39

はい、勝部健次君。

45:41

今、ご答弁をいただきましたけれども、現状としては、必ずしもそういう状況にないのではないかというふうに受け止めていて、さらなる検討というか、さらなる労働者保護の法整備というものが必要だというふうに考えておりますが、その点はいかがですか。

46:03

はい、法務省大臣官房松井審議官。

46:07

お答え申し上げます。労働者保護のあり方につきましては、ご指摘のような民放の制度のあり方のほかにも、例えば、未払い賃金の縦買い払いですとか、様々な制度設計があろうかと存じております。そのような中で、引き続き状況を注視してまいりたいというふうに考えております。

46:27

はい、勝部健次君。

46:29

今回の事業生融資の法案の中で、先ほど申し上げたように、管管問題だとか、事前の労働協議などですね、やっぱり働く方々、労働者をしっかり守るということが非常に重要だと思っていますので、この度ですね、法制審の中でも、譲渡担保権等のルール化の議論がですね、されているというふうに思いますので、そこで、その議論の中でですね、ぜひ答弁のあった内容を含めて、労働債権の保護ルールの見直し、あるいは強化についてですね、ぜひ議論を進めてほしいということを申し上げておきたいと思います。次にですね、事業再編時の労働者保護ルールの法制化について、厚労省にお伺いをいたします。参議院の質疑で企業価値担保権の創設に伴う事業譲渡等指針の見直しは、厚労省の労働政策審議会で行う旨の答弁がなされました。しかしこれまでの事業譲渡においても、労働契約の不承継や、労働条件の不利益変更などの問題が頻発している状況にあります。しかしながら必要な労働者保護ルールが整備されてこなかった、今ほど指摘をしたとおりでありまして、その現状をしっかりと蓄視しなければいけないと思っています。企業価値担保権の、先ほど申し上げてきた緩和だけではなくですね、事業譲渡全般に関して労働者保護ルールの法制化を進めるべきと考えますが、厚労省の見解を伺います。

48:22

厚生労働省大臣官房 松田審議官

48:26

お答えを申し上げます。事業再編時の労働者の保護は重要な課題であると認識をしております。厚生労働省といたしましては、この法案が成立した暁には、企業価値担保権の創設を踏まえ、労働政策審議会において、事業譲渡等の円滑な実施や労働者の保護に資するよう、会社等が留意すべき軸を定めました事業譲渡等審の改正に向けて検討を行ってまいりたいと考えております。加えまして、事業再編に伴う労働者保護に関する諸問題につきましては、事業再編における労働者を取り巻く現状についての実態把握を行いながら、労働政策審議会におきまして、検討を進めていきたいと考えているところでございます。近年、M&Aの増加傾向が続いていることや、2016年9月の事業譲渡等審の適用から一定期間経過をしているということも踏まえると、今、御答弁がありましたように、今後、政労審で検討するということでありますので、先ほど来、私が申し上げている、この事業価値担保権の事業性融資法案が成立するこの機会に、是非、労働者保護の法制化をしっかりと議論していただきたいということを申し上げておきたいと思います。次に、労働協約省経、担保権者等の使用者性の課題について伺いたいと思います。担保権者等の使用者性の課題については、先の衆議院で鈴木大臣から、監督指針等を改正して考え方を周知するとの答弁がなされましたが、労組法における使用者に該当する場合に課せられる義務についても、網羅的かつわかりやすく周知されなければ、団体交渉の拒否などの不当労働行為につながりかねないと考えています。監督指針に盛り込む予定の内容については、どのようにお考えなのか、この場で明らかにしていただきたいと思います。

51:03

鈴木大臣

51:05

一般に企業価値担保権を活用した融資を行う金融機関は、労働組合法上の使用者として経営に関与することを意図するものではないと考えられまして、昨年2月の金融審議会の報告書においては、企業価値担保権に関する正しい理解を促すため、担保権者や貸手については、担保権を設定すること又は余信を提供することのみをもって、労働組合法上の使用者に該当するとは言えない。一方、基本的な労働条件等について、雇用主と同士できる程度に、現実的かつ具体的に支配決定することができる地位にある場合には、使用者性を有する可能性がある旨を周知することが提言されているところであります。この提言を踏まえまして、金融庁としては、法案成立後、担保権者や貸手が労働組合法上の使用者性を有する場合等について、関連する監督指針等を改正して明記するとともに、厚生労働省等の関係省庁とも連携して、労働法制が守られるかどうかについて懸念を持つ借手側の事業者、従業員等への周知広報等に取り組んでまいります。監督指針等の詳細な内容については、今後検討していくことになりますが、先生ご指摘の担保権者や貸手が使用者性を有する場合に発生する労働組合法上の義務の周知のあり方についても、厚生労働省のホームページ等既存の資料も参照にしながら、今後検討してまいりたいと考えているところです。使用者性を有する場合と有しない場合があるということでありますので、その点が働く者の側、労働者労働組合側からすれば非常に曖昧なところで、そのことを主張して労働協議が進まないというようなこともあり得るということが非常に心配されるところです。ワーキンググループの報告書においても、事業条都が行われた場合の労働協約証券の取扱いの方向性は明らかにはされておりません。問題提起にとどまっているというところであります。従前より、事業条都の際の労働協約の承継については、今ありましたように問題になってきた経過がありますので、厚労省の事業条都等指針では労働組合等との協議の対象となっているということで、しかし、条都前後における事業の実質的な同一性が高い場合は、労働協約も当然に承継されるという学説ももちろんあります。そういうことから考えると、労働協約、今の使用者制の奇数については、政府において課題を整理して考え方を示す必要があるのではないか。先ほど申し上げたように、曖昧な点を払拭することが必要だと考えますけれども、大臣の考え方を聞かせていただきたいと思います。

54:48

鈴木大臣。

54:50

今回の法律案を作るにあたりまして、労働者の皆さんの立場というものも、しっかりと考えた上で、金融審からの答申もございますので、それも最大限踏まえて、この法案作成をしたつもりであります。従来の担保権に関わる分野に比べまして、今回の法案が決して労働者の皆さんの立場を損なうということは決してないと考えておりまして、むしろガイドラインなどを示すことによって、曖昧な部分を明確化していくとか、そうした労働者の立場をむしろ守る、強化する、そういうようなことになっているものと私は考えているところであります。

55:49

勝部憲次君。

55:50

今、御答弁の中でガイドライン等でという話がありましたが、少なくとも労働契約承継法の内容に則った取扱いを行うよう、ガイドラインでもその考え方を示すべきだと考えますけれども、再度お伺いしますが、ぜひそのようにすべきだと思いますが、いかがですか。

56:12

鈴木財務大臣。

56:14

ガイドラインの内容につきましては、これから多くの皆さんの意見も参考にしながら内容を詰めていきたいと思います。

56:22

勝部憲次君。

56:24

申し合わせの時間が参りました。冒頭申し上げたように、労働者労働組合側からの質疑に、今日は集中して取り組ませていただきましたけれども、常に弱い立場に置かれがちな働く人たちを守る意味でも、あらかじめ穴を塞いだ法制度にしていただきたいということを重ねて申し上げまして、私の質問を終わります。

56:52

竹内真司君。

57:08

公明党の竹内真司です。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。私も事業生有資推進法案について質問をさせていただきます。本法案は、事業者の方々が不動産担保や経営者保障によらず、事業の実態や将来性に着目した事業生有資の推進に向けて、無経営資産を含めた事業全体を担保とする企業価値担保権を創設するものであります。そのため、不動産や個人保障にできるだけ依存しない有資勧告を確立させていく力となる、また、不動産を持たないスタートアップの資金調達を要因する、さらには、中小・冷裁企業に活用されることで地域経済の活性化にもつながるといったことなど、さまざま期待をされております。有資の分野で新たな時代をもたらす可能性を持った制度であるという反面、本委員会での参考人質疑や本日の質疑を伺っていても、実際に活用されるのか広がっていくのかという点では、乗り越えなければならない課題というものも多いと感じております。新たな担保制度ということもあって、制度や関連する事柄がなかなか難解ですので、理解が進み、活用される制度にしていくために、以下、私からも質問をさせていただきます。はじめに、これまでの事業性有資の取組についてお聞きします。金融庁は約20年間にわたって、経営者保障や不動産担保に過度に依存しない事業性有資を推進してきました。例えば、リレーションシップバンキングの機能強化などです。リレーションシップバンキングとは、金融機関が事業者との間で親密な関係を長く維持することによって、顧客に関する情報を蓄積していって、この情報をもとに有資などの金融サービスを行う、こうした取組であります。しかし、これは一定の進展はあったものの、こうした事業性有資の活用というのは、道半ばにとどまっているのも事実であります。こうした要因を金融庁としてはどのように分析されているのか、改めて見解をお伺いしたいと思います。

59:27

金融庁伊藤監督局長

59:30

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、金融庁はこれまで、金融機関に対して不動産担保や経営者保障に過度に依存するのではなく、事業者の実態や将来性を評価して有資を行うことを促すため、様々な取組を進めてきているところでございます。足元では、金融機関において経営者保障に依存しない有資に一定の進展が見られるものの、事業者の実態や将来性に着目した有資の浸透については、これも委員御指摘のとおり、未だ道半ばであり、一層の推進が必要と考えております。その背景には様々な要因が考えられます。一概に申し上げることは、金融機関において不動産担保や経営者保障等を重視する保守的な有資審査が行われてきたことや、事業者の将来性等を評価する能力・体制が十分でなかったことなどが要因として考えられるところでございます。金融庁としては、本日ご審議いただいております事業性有資の推進等に関する法律案に盛り込んでおります企業価値担保権の創設など、事業性有資の更なる推進に向けて、引き続き様々な取組を進めてまいりたいと考えております。

1:00:44

竹内真鶴君。

1:00:46

この事業性有資については、中小企業庁の調査が過去に行われました。2015年と少し古いものですが、中小企業に複数回答で今後希望する有資は何かと、このように尋ねたところ、約5割の中小企業が事業性有資と回答しておりました。しかし、この事業性有資を利用している企業は、この調査ではその約半分、約25%にとどまっておりました。こうした調査でも、やはり中小企業に利用されている有資は、大いじゅうに挙げれば、個人保障、信用保障協会の保障付き有資、不動産担保となっておりました。だいたい7割以上から6割ちょっとな数字になっていましたけれども、そうした状況の中で、本法案では中小企業に二律の高い事業性有資というものを、さらに活用してもらうために企業課賃担保権を導入するということでありますが、既にいろいろな有資を受けている企業が、こうしたものを活用するというのはどうなっていくのか、あるいは、例えば複数の銀行と取引をしている事業者の場合は、他の担保権との兼ね合いみたいなものはどうなるのか、そうした課題もやはり出てくるのではないかと思います。そこでお伺いいたしますが、既存の担保制度や有資と、今回の企業課賃担保権との関係というものは、金融庁としてはどのように位置づけているのかお聞きしたいと思います。

1:02:19

金融庁伊藤企画市場局長

1:02:22

お答え申し上げます。金融機関は、事業者の資金調達ニーズや経営環境等の個々の事業者の状況に応じて、不動産担保があれば、その活用等を含めた様々な手法を用いて有資を行っているというふうに承知してございます。他方、依然として有形産に乏しい事業者に対しましては、十分な資金供給が行われていないのではないかというような指摘がございます。今回の法案による企業価値担保権の創設は、こうした指摘を踏まえまして、もちろんそれに限るわけではないですけれども、まずは既存の制度や実務の下では有者困難である事業者に対して、有資手段の新たな選択肢を提供するものになっていくんだろうというふうに位置づけてございます。

1:03:16

武井信二君。

1:03:19

今、新たな有資の選択肢というご答弁でしたけれども、この企業価値担保権については、金融庁からの資料では、スタートアップなど典型的な3つの活用事例などが示されておりますけれども、これやはり法案が成立して施行された後に、どのような形で活用というものが始まっていって、その後どのように浸透していくと見ているのか、またさらには時間はかかるかもしれませんが、中小零細企業にも幅広く活用されていくのかどうか、こうした普及の見通しについても、ぜひともご説明いただきたいと思います。

1:03:59

金融庁伊藤企画市場局長。

1:04:02

今回の法案で導入する企業価値担保権でございますけれども、先生、押上総理、典型的には、例えば有形産に乏しいスタートアップ企業、あるいは現経営者に設定している経営者保障の後継者の引き継ぎが困難であることを理由として、事業処刑が進んでいない企業、あるいは事業再生を通じた潜在的な回復可能性があるものの担保力が乏しい企業の3つの活用事例が考えられるというふうにしているところですけれども、今後の実務の積み上げによる活用のノウハウが蓄積されることを通じまして、こうした典型例に限らず活用の場面が拡大していくことを期待しております。また、本制度を活用する企業の規模感については、法施行後、当初は一定の規模の企業から徐々に始まるだろうというふうに考えてございますが、同様に活用対象につきましても、拡大していくことが期待されると思っております。金融庁といたしましては、金融機関における体制整備等の講事例の拡兵などを通じまして、企業価値担保権を活用される場面や企業の規模感等のその拡大をしていくよう、金融機関の取組を後押ししてまいりたいというふうに考えてございます。

1:05:22

竹内真壬君

1:05:24

次に、事業者にとって経営面での影響を受けないのかという点なんですけれども、先ほどの参考人質疑で、参考人から経営権の確保に関しても説明がありました。企業価値担保は包括的な担保であるが、担保設定後も債務者の通常の事業運営には制約がない。事業者の経営の自由が通常の事業の範囲であれば確保されているということでありました。しかしやはり事業者の方々から見れば、企業価値担保権の利用に関して、金融機関が過剰に経営に口を出すのではないか、などの懸念をどうしても持たれるのではないかと思います。そうしたデメリットはないと言っていいのかどうかお答えいただきたいと思います。

1:06:10

金融庁伊藤企画市場局長

1:06:13

この担保権を活用した融資では、金融機関による搬送支援等が想定されています。搬送支援においては、金融機関が決算など事業者の財務内容の確認や、事業者の事業計画を継続的にフォローアップするなど、事業状況を理解して実情に応じた細やかな支援を行うことなどを通じ、金融機関と事業者が能動的なコミュニケーションを行い、事業の継続や成長などに向けて、緊密に協力する関係となることを期待しているわけです。搬送支援には、こうした緊密な協力関係の構築が重要で、他方で、搬送支援の中で金融機関財務者の経営に対して過剰に介入することは、私どもとしては基本的には想定しているような事態ではないということでございます。その上で、そうは言っても、この担保権が設定されている場合にもちろん、これは限らないわけでございまして、例えば、他の重要資産を担保に取っている場合でも、どのようなシチュエーションというのは考えられなくはないということでございますけれども、例えば、顧客企業に対し、その意味に反して金融機関の関連会社等の取引を許容するなど、金融機関が取引所の優越的地位を不当に利用し、取引の条件または実施について不利益を与える行為については、銀行法令等において禁止されてございます。金融庁に出たしましては、金融機関がこうした法令等を準視しつつ、制度の趣旨を十分に踏まえて、事業者と緊密なコミュニケーションを通じて、事業者の状況に応じた伴走支援を適切に行うということが重要でございます。問題事例が全く起こらないかというと、100%というのは、いろいろとどこまでできるのかという話もありますけれども、制度の趣向は、こうした観点から適切にモニタリングしてまいりたいというふうに考えております。

1:08:15

竹内真士君。

1:08:18

企業価値担保権に、いくつか懸念が残っているわけですけれども、やはりこれを一つ一つ丁寧に説明をして、やはり事業者の皆さんが、自分たちでも活用できる、余地のある、そういう担保制度なんだと、ご理解をしていただくということが、私は非常に大きいことだと思います。これまでの事業生融資が一定の活用にとどまったのも、先ほどいろいろご説明もありましたけれども、私が一つには、制度の詳細がなかなか、事業者の皆さんに伝わっていない、知られていないといった面もあったかと思います。本法案は施行まで2年半とも伺っておりますが、制度をつくっても活用されなければ意味がありません。そこで大臣に伺いますが、企業価値担保権の活用推進のために、今後どのように取り組んでいかれるのか、また活用の講じれ、できるだけ早く把握をして公表して、周知を図るべきではないかと考えますが、見解を伺います。

1:09:20

鈴木大臣。

1:09:22

企業経営価値担保権を活用した事業性融資の推進を促すためには、金融機関において、事業者の事業の実態や将来性を的確に把握・評価できるべき機力の向上や、そのための体制整備に加えまして、事業者との間での深度あるコミュニケーションの実現などに向けた取り組みが進められること、これが重要であると考えておりまして、こうした取り組みを支援してまいりたいと考えております。このため、金融庁としては、金融機関におけるメキキ力の向上に向けた取り組みや、企業価値担保権の活用事例等に関する講じれを把握・公表して、周知を図るとともに、企業価値担保権の活用に課題を感じる金融機関に対して、専門的な知見の提供等を行う支援機関の活用を促進するなどの施策を通じまして、企業価値担保権の適切な活用も含め、事業性融資に係る金融機関の取り組みを後押ししてまいりたいと考えています。今、大臣の答弁にもありましたように、皆さんご指摘されていますけれども、やはりこの制度が活用されるには、金融機関のメキキ力というものを高めていく必要が欠かせないと思います。言い換えれば、このメキキ力の向上がなければ、この制度自体、うまく回っていかないんだろうと思います。しかし、この地域の金融機関であればなおのこと、そもそもメキキの人材が圧倒的に不足している。ここはしっかりと育てていかないと、支援策をしっかりと講じていかないと、中小、冷裁企業からは活用されない制度になる恐れがあります。金融機関のメキキ能力の向上のために、メキキに優れた人材育成に対する支援をさらに強化すべきと考えますが、この点についても大臣の見解をお伺いいたします。

1:11:26

鈴木大臣

1:11:28

御指摘のとおりだと思います。地域経済や事業者の持続的な成長を支えるため、事業者の実態、将来性等を的確に把握、評価できるメキキ力を養っていくことが、ますます重要になっておりまして、各金融機関において、それぞれの実情に即した継続的な人材育成等に取り組むことが重要だと考えます。金融庁では、金融機関の人材育成等が投資するため、例えば、融資先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理した業種別支援の着眼点を、これを2023年より公表して、その研修を実施するなどの取組を行ってまいりました。また、今般の法律では、融資担当者等において、事業を適切に評価するノウハウが十分でない場合などに備えまして、金融機関や事業者に対して、専門的な知見の提供などの支援を行う機関の認定制度の創設も盛り込んでいるところであります。金融庁としては、引き続きまして、金融機関がそれぞれの実情に応じて、必要な人材育成に取組を促してまいりたいと思っています。今、大臣の答弁に、事業性を評価する能力向上の支援策として、業種別支援の着眼点というお話がありました。融資借金のモニタリングを通じて経営改善を支援する、こうした取組を金融庁が後押しするということは、地域金融機関などからも今、高い評価を受けているところでありますので、これは、今回の企業貸し担保権で主張とされるメキキ力の向上にもつながります。ぜひとも、この着眼点について、金融機関での研修等でさらに活用されるように、金融庁による取組を一層強化してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。

1:13:31

金融庁伊藤監督局長

1:13:34

お答え申し上げます。委員御指摘の業種別支援の着眼点は、金融機関の職員が融資先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種別に整理したものでございまして、これまで8つの業種に関する着眼点を公表しているところでございます。この着眼点が実際に金融機関で利用されるよう、金融庁職員を派遣いたしまして、全国各地で金融機関等の支援現場の職員を対象に研修を実施するとともに、各地域や金融機関において、この着眼点の普及促進役になっていただける講師の要請を目的とした勉強会の開催などにも取り組んでいるところでございます。このほか、着眼点の活用を検討する金融機関の参考となるよう、他の金融機関等における活用事例を金融庁のウェブサイトで紹介するなどの取り組みも行っているところでございまして、引き続き進めていきたいと考えております。金融庁といたしましては、こうした取り組みを通じて、引き続き金融機関がそれぞれの実情に応じて必要な人材育成等に取り組むよう促してまいりたいと考えております。

1:14:44

竹内真嗣君

1:14:46

その点、ぜひよろしくお願い申し上げます。それから先ほど大臣の答弁にもありましたけれども、事業者や金融機関に対して専門的な知見の提供等の支援を行う機関の認定制度が創設されます。これどのような機関が認定されて、具体的役割、設置時期、設置数の見通し、これどうなっているのか、またこの支援機関の活用をどのように促進していくのか、この点についても説明をお願いします。

1:15:12

金融庁伊藤企画市場局長

1:15:14

お答え申し上げます。今般の法案に盛り込まれております、この旧型担保制度が広く活用されるためには、金融機関におきましては、事業全体の価値を適切に評価できる必要があるほか、事業者におきましても、事業計画のほか、事業の強みや弱みを金融機関に適切に伝えるようになることが必要だというふうに考えてございます。このため、この法案では事業性融資を推進する支援機関の認定制度を盛り込んでおりまして、支援機関は金融機関や事業者に対して、例えば、県資源や財務内容の分析を実施し、経営実態を把握する方法に関する助言や、事業計画の策定に関する助言などの役割を担うことを想定してございます。また、支援機関の担い手や設置時期等につきましては、まず、事業性融資において具体的に求められる支援の内容ですとか、支援のために必要な能力について、法案成立後に、これは相手のあることでもございますので、例えば、全国銀行業界や日本商工会議所などの各種業界団体などと共通認識をつくった上で、担い手の候補となる関係者と丁寧に相談してまいりたいというふうに考えてございます。最後の質問になりますけれども、もう一つ、事業者の方々が心配されているのが商業登記なんですね。これ、誰でも見ることができる登記本に載ると、この会社全て担保に取られているのではないかというふうに思われかねないので、やはりそうしますと、これ使うのはやめておこうということになりかねないので、こうしたいわゆる風評被害みたいなものを防止していくためには、どのようにされていくのか、最後にご説明をお願います。

1:16:55

金融庁伊藤企画市場局長。

1:16:58

お答え申します。この担保権の活用は、金融機関が借りて企業のノウハウや顧客基盤を含む事業全体の価値を評価して有償を行うというものでございまして、また、タイムリーな経営改善支援を通じて事業の継続成長等につながるものでございます。従いまして、こうした制度の内容や趣旨が正しく理解されれば、前向きな受け止めがなされるものだというふうに期待しているところでございます。先生がご指摘のとおり、商業等規模は取引先も含め多くの関係者が閲覧可能でございまして、取引先を含む幅広い関係者に対して、この制度の趣旨・内容が正確に理解されるということが極めて重要でございまして、関係省庁とも連携して、例えば事業者や金融機関などの業界団体などを通じた周知など、丁寧な広報に努めてまいりたいというふうに考えてございます。竹内真司君、時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。

1:18:13

藤巻岳志君。

1:18:17

日本維新の会、教育無償化を実現する会の藤巻岳志です。よろしくお願いいたします。まず事業性有識法案、推進法案についてお聞きいたしますけれども、私、昔、外資系の金融機関に勤めてまして、専門はずっとマーケットにいたんですけれども、最後の東京市店長兼在日代表になったときには、有識のサインもアプローブの意味でサインをしていたんですが、そのときに担保って取っていたかなって確か取っていないんですよね。大手企業相手とか政府関係機関だったからのせいかもしれないんですが、ひどいあってアメリカの国内で有識のときに、そういう不動産担保を取っていたのかなとかですね。それから企業貸し担保権があったのかなというふうに考える。今、話を聞きながら、この委員会を聞きながらちょっと思っていたんですけれども、あんまりそういう認識はなかったんですね。そもそも大体、登記証はないですから、公的な民間のエスクロールというのがありますけれども、公的な登記証はありませんから、どうやって担保するのかなといろいろ考えていて、私の理解では、アメリカにおいては事業性融資が主流になっているという理解です。これは全く今調べたわけでもなくて、この委員会で考えていたときの感想でしかないので、これはあまり信用されても困るんですけれども、ただ言えることは、事業性融資をするにしても、これはアメリカにおいては民間の創意工夫によって出来上がってきた融資の方法だと思うんですよね。それを今回、金融庁が先頭に立って法案を作って推進しようというわけなので、これを聞いていますと、昔の大倉庄時代の五相宣伝方式を思い出しちゃうわけですよ。「銀行は一向たりとも潰れない。大倉庄、俺についてこい」というような感覚で、民間主導というよりは、大倉庄主導の法律改正、主導の時代を思い出しちゃうわけです。そうすると何が起こるかというと、ユーロドル市場において、法銀は潰れないから、みんな最上級の一番低い金利で借りられるわけですね。他の外資はそこで評価されますから、一生懸命自分たちのバランスシートを改善しようとする。その結果、五相宣伝方式が崩れた途端に、日本の銀行のバランスシートが全く他国の銀行に比べて劣って、日本プレミアムといろんな国で競争に負けてしまったわけで、やはり民間主導ということは重要ですし、競争も必要だと思うんですが、ちょっとこの法案を聞いていると、五相宣伝方式の「俺についてこい」的な匂いがしてしまうんですが、そういうことはないですねということだけは確認しておきたいと思います。

1:21:29

鈴木大臣。

1:21:31

この法案でありますけれども、事業性融資を推進するため、企業価値担保権の創設などを行うものでありますが、企業価値担保権の活用、これはあくまで事業者の実態や将来性に着目した融資を行う際の選択肢の一つでありまして、御指摘のような金融機関の競争というものを否定する意図は一切ないものであります。金融庁といたしましては、各金融機関におきまして、顧客の多様なニーズを捉え、企業価値担保権を活用するかどうかも含めまして、自らの創意工夫の下で顧客から選ばれるため競争していくということが基本であると考えております。

1:22:22

藤巻岳志君。

1:22:24

ぜひ、専属会議だけはしないでくださいとご要望しておきます。次に、上田日銀総裁にお聞きしますけれども、東京都区部のCore CPI、この2ヶ月は1.92%割っていますけれども、2022年10月から17ヶ月間、1%を超えているわけです。2023年7月と8月など4.0%だったわけでありまして、さらに演説がもし進んでいくとなれば、消費者物価もかなり上がっていくのではないかと思うわけですね。それから、ちょっと資産の方に目を通しますと、5月31日に日経新聞が、東京都大阪の4月時点の新築マンションカーブの上昇率が世界中央15都市で主位となったとの記事を載せましたし、5月27日のNHKのクローズアップ現代では、「家が高すぎて買えない」「バブル超え」「住まい高等の舞台裏」という特集まで組んでいるわけです。これはまさにバブルと同じでね。この時バブルというのは当時、これは生産食品、小屋じゃなくて生産食品を除くだけなんですけど、ずっと0.5から0.7%だったにも変わらず、経済が凶乱したわけです。これは不動産とか株の高騰によって、これはですね、ただ、ドル円が、円がですね、1年間に30円40円ずつ強くなってましたから、消費者物価指数はかなり低く抑えた。だけども、資産価格が高騰することによって、経済、凶乱経済を招いたということで、私の記憶によると、住田日銀総裁が後で引き締めが遅れたという反省談を出していたんですけれども、こういうような状況においてですね、日銀は金利を無単コール、0.0から0.1%の等々と、相変わらずシミ程度にしか引き上げてませんし、超超超低金ですよね。それに量的緩和、量の方に関しては、毎日毎日バランスシートを膨らましてますから、すなわちお金をばらまき続けているわけで、歴史的な緩和政策を続行して、超超超緩和政策を実行して継続していると思うんですよね。先ほど申し上げたような消費者物価指数の面、それから資産価格の面を見ると、普通だったり予備的にでも、緩和気味ぐらいの金融政策に変えると思うんですよ。市場真似の超超超超緩和政策はやめると思うんですけれども、そういうところは全く手をつけてないですよね。ロジカルに考えますと、日銀は金利を引き上げたり、量を回収すると、何か大きな問題が起こる。可能性としては債務超過とか、金利や超金利が上がってしまって財政が機に陥るとか、中小企業の評価損が増えて大変なことになるとか、住宅ローンを借りている、変動型に超えている人が多いですから、大変になるとか、そういうとんでもないことが起こるという想定をしているがゆえに、日銀は超超超金融緩和政策を改正してないんではないかというふうに思えてならないんですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。

1:25:58

日本銀行 上田総裁

1:26:02

私どもは金融政策につきましては、以前より申し上げておりますとおり、2%のインフレ目標の下で、その持続的安定的な実現という観点から適切に運営していく方針でございます。その上で申し上げますと、先行き我々の見通しに沿って貴重的な物価上昇率が高まっていけば、金融緩和度合いを調整していくことになると考えております。また、経済物価見通しやそれをめぐるリスクが変化しても、金融を動かす理由となると考えております。したがいまして、政策の目的はあくまでも物価の安定でございまして、私どもの財務への配慮や財政資金の調達支援のために必要な政策の遂行が妨げられることはありません。今の総裁のお答弁ですけれども、今が多少なりとも緩和気味であるという状況であれば非常に納得いくご説明なんですけれども、今は先ほど申しましたように超超超超市場漫らがある金融緩和なんですね。そういう状況において、日銀植田総裁のご答弁というのは、やはり負に落ちないということは申し上げておきたいと思います。次の質問に入りますけれども、2024年3月7日の予算委員会で私が、2023年9月末から金利がパラレルで1%上がったら、日銀の保有国債の評価層はどのくらいになるかというふうに日銀にお聞きしましたところ、1%の金利上昇で29兆円程度、その評価層が増加するというふうな答弁を得ました。そうすると、超金利が1%で29兆円ですから、超金利が0.1%上がるごとに、2.9兆円の評価層が増えるということですよね。2023年9月末の10年金利は0.7%ですから、評価層は10.5兆円だったということです。そうなりますと、10年金利が0.76から1%上がれば、評価層は40兆円にもなるということになるわけです。つい最近5月30日に10年金利1.1%になったというふうにだいぶ話題になりましたけれども、その段階では機械的に計算しますと、約20.4兆円の国債の評価層が発生していることになります。昨日は0.1、0.6%までちょっと下がっていますけれども、1.1%だとだいたい20.4兆円もの国債の評価層が入るということになります。引き当て金プラス準備金が12兆円ですから、これだけを考えますと、はるかに大きい債務超過になるわけですね。しかしながらETFの利益が、5月30日に約34兆円ぐらいという非常に大きいものがあるので、債務超過を逃れている状況なわけです。しかしながら、中央銀行というものを、私は正統的金融論というものを学んで、教えて、実際にマーケットでやっていたわけです。それに基づいて勝負をしてきたわけなんですけれども、正統派金融論でいえば、中央銀行というものですね。価格が上下するような、大きく上下するようなものは買っちゃいけない。これ基本の気だったわけですよ。なぜかというと、評価層になって、日銀の中央銀行の信用が落ちて、発行数通貨の価値が暴落するのを避けるために、価格の上下するものを買っちゃいけない。これはもう基本の気だったんですけれども、日本銀行は株価を買っているわけですね。それも日本一の株主になっちゃったわけでね。こんな国がほかないですよね。G20でもそうでしょうね。G7で株式を保有している。金融政策目的で保有しているのは日本銀行だけだと思います。当然ながら持っちゃいけないものは持たないというのは、普通の中央銀行の当たり前のことですからね。持っちゃいけないのが当たり前の株式の評価益で、何とか債務超過を逃れているという中央銀行。あまりにもアグリーというかミゼラブルというかホルムというか、とんでもないバランスを抱えていると思うわけです。もし30日には直近利が1.1%上がったことで、株式が1時900円下がったわけですけれども、直近利が今後上がっていくと、株式も一緒に下がる可能性があるわけですね。そして先ほどの計算をしますと、そういう場合、直近利が0.1%上がると国債の評価増が2.9兆円減る。そして株価が同時に1000円下がったら1.7兆円減る評価がですね。ということは直近利が0.1%上がって株価日経平均が1000円下がるとですね、4.9兆円も減ってしまうわけですよ。こんなに危険なバランスシートというのはないアグリーナというふうに申しましたけれども、バランスシートはないと思うんですけれども、それについて総裁は夜眠れますでしょうかね。

1:31:56

はい、日本銀行 上田総裁。

1:32:03

弁護士的なように、私どもETFや超国債を大量に保有しておりますが、これは2%の物価安定の目標を実現するために大規模な金融緩和を行っていた。その時、目標を実現するため、使命を果たすために必要な政策を行った結果であるというふうに考えております。

1:32:32

藤巻 武君。

1:32:35

それしかお答えがないんだろうと思いますけれども、私は当初からですね、デフレという自利品を脱するために将来土下品になるよと、なるぞというふうにずっと言っていたわけですけど、だんだんそういう気配が出てきたのではないかなというふうに思います。次にですね、3月19日の政策決定会合で、長期金融の誘導レベルを放棄していましたけれども、3月18日までは長期金融に関して変動幅を平均することはあっても、一応10年期、国債金利が0%で推移するようと、国債金の、長期金の政策金利を明記したわけです。これ、金融の世界では当たり前ですけれども、短期金利は中央銀行がコントロールする。長期金利はマーケットがコントロールする。これはやっぱり先ほど言った伝統的金融論では当たり前の話であってね。バーナンキー、FRB議長も2004年の5月20日、ワシントン州シアトル州での講演で発言されています。ちょっと英語が下手なんであれですけど。These longer term rates are determined not by the Fed, but by participants in deep and sophisticated global financial markets. ということで、要するに長期金利はマーケットが決めるんだということを、バーナンキー、元FRB議長もおっしゃっているわけです。これはだから金融界の常識なんですよ。それにもかかわらず、一元は長期金利がコントロールするというふうに言いましてですね。それまでの黒田総裁になる前も、日銀は同じようにやっぱり長期金利はコントロールできないというふうに教えている日銀という、一般国民向けの広報誌にも書いてあったわけですけども、それを突然黒田総裁に変えられたわけです。ところがですね、やっぱり今度、確かまた変えてできないような感じの感触にまた変えたんだと思いますけれども、それとともにですね、それについては2016年11月17日の参議院財政金融会で、白信君議員が黒田総裁にツッコミを入れてらっしゃいましたけれども、その時の回答は黒田総裁の回答はですね、リーマンショック後、日本のみならず、主要中央銀行は長期国債の大幅大量改良を実施し、その結果長期金利引き下げに成功したからだと答えられたわけですね。だから長期金利はコントロールできるというふうに変えられたわけです。しかし、だからですね、5月25日のブルンバーグによりますと、上田総裁が25日G7増商中央銀行総裁会議の後、記者会見で長期金利が12年ぶりの1%台に上昇していることに関し、長期金利は金融市場で形成されることが基本となると語られたという記事がありました。ということはですね、総裁もマーケットは長期金利を決定する。教えてよ日銀でもそういうことを、記述をまた元に戻した。そして、今回の3月19日の政策金融会合では長期金利の目標を落とした。ということはですね、もう総裁自身が長期金利はコントロールできないと、ギブアップした宣言に思われてならないんですけどね。もし中央銀行がコントロールできなかったらば、今後の長期金利は跳ね上がってですね、財政にも問題があるだろうし、先ほど申し上げたいろんな問題が起こり得る可能性があると思うんですが、それについてはいかが。あと格下げの問題もいろんな問題があると思うんですけど、それについては総裁はどうお考えでしょうか。

1:36:34

はい、日本銀行上田総裁。

1:36:38

私ども3月までの時点におきましては、さっき言葉も申し上げましたような大規模な金融緩和を継続しておりまして、その中で長期金利のコントロールを含むイールドカーブコントロールの枠組みを使用してございました。3月にその大規模な金融緩和が役割を果たしたと考え、イールドカーブコントロールも撤廃し、長期金利の誘導目標や上限の面倒はなくしたところでございます。したがいまして、長期金利は足元、今後も金融市場において形成されることが基本となるというふうに考えてございます。ただし、3月以降、国際会オペについては、大きな不連続性を避けるという観点から、それまでと同じ金額で継続しておりますし、また長期金利が急激に上昇する場合には、市場における安定的な金利形成を促す観点から、機動的にオペを実施する考えでもございます。

1:37:51

藤巻岳志君

1:37:54

長期金利が上がったら下げ得るというご発言だったと思いますけれども、やはり長期金利は中央銀行ではコントロールできないという認識を持つ方が、伝統的金融論からしたらまともなのかなというふうに思います。時間が来てしまったので、最後に質問事項をお聞きしたいんですけれども、いろいろ今の日銀の金融政策について、私はずっと文句を申し上げてきたわけですが、文句を言いたいから文句を言っていたわけでもなくて、当初から、当時はまだ銀じゃなかったですけれども、2012年、異次元の金融緩和政策をスタートしたときに、私は伝統的金融政策に固着しろと、ゼロパーセントになって5があったら、そのままマイナス金利を深掘りしていけばいいという議論を展開していたんですね。要するに伝統的金融政策というのは、効果があることも副作用がないことも検証しているんだから、マイナス金利政策、どんどんマイナス金利を耐えろと。今の、この前黒田日銀総裁がやったマイナス金利政策と、全く180度コンセプトが違うんで、混同させてもらっちゃまずいんですけれども、そういうことをやっていれば、何とかなったんじゃないかと思うんですね。私、そういう主張をしていたときに、藤巻が頭がおかしくなったというふうに、皆さんからずいぶん非難を受けましたけど、有市日銀の、名前を言っていいのか分かりませんが、山本健三さん、後で理事になりました方だけは、藤巻さん、それはよく分かるけれども、それをやってしまうと、単純資料金が増えるからダメなんだよというふうにおっしゃったわけです。ただ私は単純資料金だけだったら短いと思って、そういうことをThe International Economyという雑誌に書いていたら、その先行委員であるハーバード大学のケネス・ローク教授が、最近、きっと読んでくださったと私は自負していますけど、同じようなことを言い始めて、マイナス金利政策を言い始めて、ただしその場合には単純資料金を防ぐためには、中央銀行デジタルも創設が必要だというふうにおっしゃったわけです。もし元に戻って、出口を出られたとして、日銀が出口に出られたとして、また同じような状況になったときに、私もと言うと、先生さんでケネス・ローク教授の主張されているマイナス金利政策プラス中央銀行デジタルという政策は、よろしいんじゃないかと。一元の領土に変わる、絶対こっちの方がいいんじゃないかと私は思うんですが、それについての上田総裁の見解を教えていただければと思います。日本銀行上田総裁、時間が来ておりますので、短くお願いいたします。いいのおっしゃっているのは、CBDCのようなものを導入して、それの金利をマイナスにするという政策のことだと思います。もちろん私どもも、こうした政策が議論されているということを知っております。ただ、現状、CBDCを導入するとしましても、現金と当面合わせて流通するということを考えておりますので、マイナス金利をCBDCにつけて、一方で現金がゼロ金利であるというのは非常に難しい状況、実行不可能なような状況かと思います。したがいまして、マイナス金利実現の観点からCBDCを導入するということは、現在考えてございません。

1:41:20

藤間北啓氏君。

1:41:22

ありがとうございました。最後の問題については、もし今後とも時間があれば、深く議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:41:34

大塚光平君。

1:41:45

国民民主党新緑部会の大塚光平です。今回の事業性融資推進法案、これまでの審議でも、先般の参考人のご意見からも、だいぶ論点とか問題点というのははっきりしていますので、まず2つ質問いたします。1つは、やはりこれスタートしても、どういう使われ方をするかということについては、しっかりモニタリングが必要だと思いますので、先般私も参考人質疑の中でも申し上げましたが、1年後ぐらいを目安に、状況をちゃんとピアリングして、対外公表するとか、あるいはこの委員会にご報告していただく等の対応が必要だと思いますが、その点はいかがかということと、それから今回は、新宅会社を使うというスキームですから、新宅会社はどういう先がなるのかと、これは新宅銀行とかみんなOKになるわけですが、一応法案の35条に要件を4つ書いてあるんですけれども、その4点だけで十分かと、この2つをまずお答えください。金融庁伊藤企画市場局長 お答え申し上げます。まず1点目のモニタリングですけれども、金融庁といたしましては、今回の法案において存設する企業価値担保権につきまして、その制度趣旨を踏まえた適切な活用がなされて、この活用が金融機関においても実務的に定着するよう、企業価値担保権の活用実態を把握することは極めて重要だというふうに考えてございます。このため金融庁にいたしましては、法案の施行後、モニタリングを通じ、活用実態を把握するとともに関係省庁と連携いたしまして、金融機関における事業者の将来性等を適切に評価できる、日記記録向上のための方策やそのための体制整備、事業者による金融機関との深度あるコミュニケーションなどの好事例を把握し、その公表などを行ってまいりたいというふうに考えてございます。具体的な把握や公表の方法については、今後適切に検討してまいりたいというふうに考えてございますが、いずれにいたしましても、企業価値担保権の適切な活用や活用の拡大に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。2点目の企業価値担保権の侵逃会社の審査要件ということですが、法案では第35条に4点要件を掲げております。それで十分かというようなご質問かと思いますけれども、企業価値担保権侵逃会社の業務といたしまして、企業価値担保権の設定時に借り手に対して企業価値担保権の制度概要等を説明し、また担保権が実行される場合に事業上との対価の一部を一般再検証のために確保しておくといった企業価値担保権の設定管理処分に関する審討業務を行うものでございます。本法案におきましては、免許申請時の審査におきまして、申請者が人的公正に照らして、こうした審査業務を的確に遂行することができるかや、他に営む業務が審査業務を適正かつ確実に営む上で支障を及ぼす恐れがないかといった点について審査することとしておりまして、審査の要件といたしまして、過不足はないというふうに考えております。

1:45:20

大塚光平君。

1:45:24

あくまで過程の話ですけれども、新宅銀行以外でもこの企業価値担保権の新宅会社になり得るということですか。

1:45:36

伊藤局長。

1:45:38

そのとおりでございます。典型的には、今、地銀がグループを形成している場合、新宅の機能を集約する場合等が、欠点下げで考えられるわけでございますが、それ以外にも免許保険を満たせば、設立可能でございます。

1:46:00

大塚光平君。

1:46:02

このスキームを検討する過程で、どういうことを想定していたかという、あくまで想定の話で結構なんですが、今の話だと、新宅銀行以外でも地銀とか他の金融機関が対象となり得るということでいいですか。もう一回確認させてください。

1:46:22

伊藤局長。

1:46:25

そもそも、金融機関につきましては、届出をすれば、簡素に免許が認められるというような立ちつけになってございますし、その他のお社におきましても、免許を満たせば、審査して問題なければ、免許が与えられるというような立ちつけになってございます。

1:46:49

大塚光平君。

1:46:51

いや、もちろん審査して問題がなければという大前提ですが、今は、いわゆる新宅銀行として、今、新宅業務をやっているところ以外でも、金融機関であればあり得るということまで、今、想定を聞かせていただきました。じゃあ、金融機関以外の一般事業法人でも、この新宅会社になり得る可能性はあるということですか。

1:47:11

伊藤局長。

1:47:13

要件を満たせば、この免許を取っていただいて、既読書担保券、新宅会社になっていただくということは可能でございます。

1:47:24

大塚光平君。

1:47:26

今の御答弁で、つまり、どんな事業者でも、要件を満たせば、新宅会社になり得るということだということがわかりました。そうすると、なおさら、最初に申し上げたように、これスタートして、どういう形になっていくのかというのは、非常に重要なポイントなので、ぜひきちっと報告をしていただきたいと思うんですが、先般、参考人とのやりとりの中で、結局、今の新宅という機能は、誰が受益者なのかということについて、私が意見を申し上げたところ、参考人の方が、「受益者は、有志を受ける側が受益者です」というふうにおっしゃったんですけれども、私の認識では、有志をしている方は、再建者ですから、再建者の権利をしっかり守ってあげるために、新宅会社がしっかりフォローするという意味では、再建者側が受益者だと思っていたんですけれども、金融庁は、今回のスキームでは、この新宅機能を使うことによる受益者は誰だという理解なんでしょうか。

1:48:54

伊藤局長。

1:48:56

フォアに置きます、担保権の受益者は、新宅財産の財産である担保権の実行により、自らの有志再建の回収という給付を受けられる特定非担保再建者ですね。これは、貸し付け側ですね。あと、再建者のステークホルダーとして取引先などの一般再建者も、不特定非担保再建者として受益者としてございます。こうした社が受益者になるというところでございます。

1:49:29

大塚和平君。

1:49:31

そうすると、議事録は僕も確認しますが、金融庁も確認しておいてほしいんですが、今のやりとりをさせていただいた弁護士の参考人の方は、確かこのスキームを検討する過程でも委員をやってらっしゃった方ですので、その辺、認識の疎後がないか、よく関係者の中で意識の統一を図っていただきたいと思います。もちろん、参考人の方の言い間違いだったかもしれませんし、それはよくわかりませんが、もう一回確認ですが、新宅会社を使うことに伴う受益者は、再建者側であるという理解でいいですね。

1:50:13

伊藤局長。

1:50:15

すいません。過去の答弁について、私も記憶定かではありませんが、私の頭の中では、もしそうだろうと言い間違いでありまして、明確に再建者側が受益者になるという認識は、この法案提出から全く変わっていません。

1:50:35

大塚和平君。

1:50:37

そうであればいいんですが、参考人の方が、これは私の推測ですけれども、こうやって新しいスキームを使うので、今までだったら有志を受けられない人が、現に有志を受けられるわけだから、だからこのスキームの受益者、新宅会社の受益者は、債務者も受益者なんですという。もし、そういう趣旨で、この検討に加わった委員の方が、その認識で最終的な報告書を作っていたとしたら、やっぱりそこはだいぶ、僕は再整理が必要だと思っていて、前回参考人質疑のところにも言いましたけれども、そのロジックで、金融界にこの企業価値担保有志の慣行が浸透していくとしたら、これは新宅業法の改正をしなくてはならないと思いますが、今、ルルご説明しましたが、何かこれについて、この段階で発言しておくべきことがあれば発言してください。

1:51:41

金融庁伊藤企画市場局長。

1:51:45

これはですね、井上参考人もおっしゃられてますけれども、新宅の受益者っていうのは、再検視者側であるということは、これは全く関係者は誰も誤解してないと思います。ただ、広い意味でですね、この制度というのは、設定者側になりますけれども、財務者側についてもですね、この新宅会社がこの趣旨とか制度概要ときっちり説明するというような義務も課してございますので、そういった面ではですね、そうした説明を受ける権利というのは保護法益と認識して措置もされているので、広い意味ではですね、そういった、いわゆる委託者側というか設定者側も、一定の法的保護が与えられる立ちつけとなっているということかと思います。

1:52:46

大塚光平君。

1:52:48

一番最後に大臣には感想とこれを運用する決意をお伺いするんですが、その前にもう一個お聞きますが、これも参考に過ぎの中で申し上げたんですが、今、金融庁も日銀も検査考査では基本的に試算査定をやらないと。何かあったときには試算査定をやるという、こういう立ちつけに変わったんですね、この数年前から。それはそれで結構なことなんですが、もし査定をしなければならない金融機関が、この企業価値担保権を設定した融資を持っていた場合に、金融庁は、これ現に物的担保はないわけですから、どういうふうに査定するんですか。

1:53:38

金融庁伊東企画市場局長。

1:53:42

企業価値の評価は、将来キャッシュフローの見通しを基礎として、割引現在価値の幅を推計する方法など様々なバリエーションが考えられますところ、現在その具体的な方法は、各金融機関において個々の事案の特性ですとか、予診審査やリスク管理等の評価目的の違いなどに、法人判断されるものと考えてございます。金融庁は事業生に着目した融資の推進のため、これまでも検査監督の在り方の見直しを進めてきておりまして、もっかい原則として、個々の金融機関の判断を尊重しつつ、金融機関のリスク提供の状況ですとか、リスク管理の実効性について、個々の金融機関の特性を踏まえながら、必要に応じて対話、モニタリングをしている中で、どのような形で適正に試算評価なり引当なりとなされます。どのような形で適正に試算評価なり引当なりとなされます。いざ我々の立場としてどのように評価するかについても、今後の実務を踏まえて、しっかりと検討する必要もあるかと思います。

1:54:57

大塚光平君

1:54:58

最後に大臣にお伺いしますが、従前に申し上げましたが、私自身は大きな変化として前向きに受け止めていますが、この新しい担保権、法的価値を導入する担当大臣として、感想と運営に当たっての所見をお伺いします。時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。今までの融資慣行というのは、物的担保に頼るものが中心だったと思います。これによって例えばスタートアップなどの、また自己資本のない方々に融資が行われにくい、あるいは個人保障ということでそれがネックになって、今は黒字で回っているにも関わらず事業承継ができないという話。さらには新しいビジネスモデルを考えながらも、すでに物的担保は差し出しているために新たな事業展開ができないということ。こういうことがあったと思います。これは我が国の経済にとりましても、一つの大きな問題点であると思いますので、今回この新しい融資担保制度ができることによりまして、まずはこういうところの可能性を開いていく一つの選択肢になる新しい取組であると思います。こうしたものがしっかりと定着していきますように、今後のガイドライン作成や、あるいはその後のモニタリングについてもきちんと対応していかなければならないと考えています。

1:56:41

小池晃君。

1:56:43

日本共産党の小池晃です。長年にわたって金融機関の足枷になってきた、そして失われた30年の元凶ともいえるのが、やはり金融検査マニュアルだと思います。金融庁は2015年当時、森長官ですかね、銀行の目先の健全性ではなくて地域の企業とか地域経済の持続可能性を重視するということで、金融検査マニュアル廃止、そして金融機関の事業性を評価する新基準というのを出して、融資実務を発展させる努力をされてきたと思うんですが、大臣、そもそも当時こうした方向転換はなぜ行われたのかお願いします。

1:57:26

鈴木大臣。

1:57:28

金融庁では約20年前から金融機関に対して事業者の実態や将来性を評価して融資を行うことを促すため、様々な取組を進めてまいりました。その中で御指摘の2015年の金融行政方針を含め、様々な場面でそうした考え方を示すとともに、2019年には検査マニュアルを廃止するといった取組を行いました。こうした取組の背景には不良再建問題が一段落して、自己資本の最低基準の充足が確保される中で、金融機関は自身の置かれた経済環境を踏まえ、顧客企業や地域経済の成長に貢献し、それを通じて自身のビジネスモデルの確立につなげることが重要になっているとの認識を示す必要があると考えたことが挙げられると思います。特に御指摘の検査マニュアルの廃止の背景について述べますと、検査マニュアルを用いた厳格な検査は、バブル崩壊後の不良再建処理問題への対応に大きな役割を果たしましたけれども、その一方で、金融機関の融資において、本来評価すべき仮定の事業ではなく、担保や保証を必要以上に重視する観光につながったなどの副作用が指摘されております。このことから、金融機関が自主的な創意工夫の下で、顧客の事業性を評価した融資を行いやすい環境を整える必要があるとの考え方によるものであります。金融庁として、本法案により創設されます制度も通じまして、金融機関が金融仲介機能を発揮して、効果的な事業者支援につながるよう取組を進めてまいります。

1:59:27

小池晃君。

1:59:30

担保に依存することなく、事業内容で、本来の融資の在り方だと思います。対等の関係で本業支援につなげるというのは、事業性融資の出発点だと思うんですが、こうした流れが金融事業制の中で、今回は企業価値担保権というのはなぜ生まれてきたのか、ちょっと端的にご説明いただけますか。

1:59:53

鈴木大臣。

1:59:55

金融機関と企業が、対等な関係の下で信頼関係を築いて、効果的な本業支援につながっていくこと、これは重要でありまして、金融庁は約20年前より、金融機関に対しまして、不動産担保や経営者保障に過度に依存するのではなく、事業者の実態や将来性を評価して融資を行うことを促すために、例えば、リレーションシップバンキングの推進、金融検査マニュアルの廃止などによる、企業実態に即した余新管理の尊重、経営者保障改革プログラムの策定など、さまざまな取り組みを進めてまいりました。一方で、有形資産に乏しいスタートアップ企業などについては、依然として十分な資金調達が困難であるとの指摘、それから、有志を受けられた企業も、事業再生の局面において、平時からの金融機関の事業への理解不足やメインバンクがないという中で、多様かつ複雑な利害関係を調整する必要性から、金融機関からの追加の有志支援を受けることが難しいとの指摘があるなどの課題が見られ、事業者の実態や将来性等に着目した有志の浸透については、未だ道半ばと考えております。諸外国では、企業価値担保権に類似する制度が広く活用されておりまして、事業者と金融機関の厳密な関係構築や、金融機関に事業の実態や将来性の的確な理解を同期付けるものとされております。我が国におきましても、事業者と金融機関の間の信頼関係に基づいて、事業性有志をより一層推進するため、こうした諸外国の有志実務も参考にした新たな企業価値担保権の創設が必要と考えまして、今回必要な法整備を行いたいという思いで、法案を提出させていただきました。

2:02:02

小池晃君。

2:02:03

丁寧なご説明ありがとうございます。ただ20年間ずっとやってきて、実態は先ほども議論ありましたけど、中小企業はそういう事業に着目した有志を求めながら、ほとんど利用されていないという実態があるわけですね。これは本当に言うは安くて、やっぱり金融機関にとっても本当に大変な仕事になると思うんですね。やっぱりその事業を丸ごと評価するというのは簡単なことではない。それは今までのノウハウがあるかじゃない。こういう中で企業価値担保権ということを設定したからといって、これで大きく広がっていくというふうに言えるんですか。変わるというふうになりますか。

2:02:44

金融庁伊藤企画市場局長。

2:02:48

おっしゃる通り、この担保権の導入直後、すべからく既存の有志がこっちに変わってくるというようなことでは私どもも考えてございませんけれども、そもそもなかなか従来有形社会に乏しい企業であったり、そうしたような場合には既存の担保等に依存した有志はなかなか有志が難しかったと、そういうところに対して有力な有志の選択肢を与えるものだというふうに考えてございまして、こうしたことも、景気に、そうした重要性着目した有志が広がってもらえればというふうに強く考えているところでございます。

2:03:38

小池晃君。

2:03:40

なかなか現実には大変だというふうに思うのと、やっぱり懸念があるわけです。担保設定するタイミングでの労働者とのコミュニケーション。先ほども議論ありまして、ルールベースで特定の事項の伝達を決めつけるとコミュニケーションの質の低下につながる。ちょっと意味不明だと私は思っていて、労働者に情報開示し説明責任果たすことがコミュニケーションの質を向上させると私は思いますし、それから他の制度とのバランスというふうにおっしゃいましたけど、事業を丸ごと担保化するのは初めての制度なわけですからね。前例ないわけですから、やっぱりこれは先日の参考人質疑でも、労働者が突然取引先など他のところから担保が設定されているということを知ったら、かえって労働者と経営者との間の信頼関係を壊すという指摘もありました。先ほども議論ありましたけど、ちょっと確認したいんですが、少なくとも検討されるガイドラインでは、労働者への個別通知、労使協議、こうしたことを促す内容を明記すると。明記すべきだと思います。明記するということでよろしいですね。

2:04:47

金融庁伊藤企画市長、局長。

2:04:50

委員長、いずれにいたしましても、ガイドラインの内容につきましては、厚生労働省との関係省庁とも連携いたしまして、そのコミュニケーションのあり方など、制度の趣旨を踏まえた運用に関する考え方を取りまとめて公表したいというふうに考えてございます。その内容については、現時点で目紙こうだというふうに考えて申し上げるような状況にはありませんけれども、いずれにしても特定のコミュニケーションの方法を、絶対やらなきゃいけないといったようなことは考えておりませんけれども、いかなる形でコミュニケーションの充実が図られるかということについては、資するようなものにしていければというふうに考えております。そういうことを言われるから、やはり法文にきちんと明記すべきだと私は思います。それからやはり、絆創支援モニタリングということで、経営の関与を強めれば、やはり、使用者性の問題出てくるわけですね。金融審でもこのことがテーマになりました。参考人からも人事に関する合理化政策も絆創支援に入ってくるんじゃないかということを言われています。やはりコストの削減が求められる経営改善に関与する局面、人事に関する政策も入ってくるんじゃないかと思いますが、その点いかがですか。

2:06:17

金融庁伊藤企画市長、局長。

2:06:23

金融機関が事業者に対して行う絆創支援に関しましては、何がどこまで入るかというのを確定的に申し上げることはちょっと難しいわけですけれども、いずれにしても、この担保権が設定されている場合に限らず、借り手に対して金融機関が取引所の有利子的な地位を不当に乱用するとか、取引条件または実施によって不利益を与えるような行為は、銀行法令等において禁されてございますし、いずれにしても金融機関は事業者の経営の実践というものを尊重しつつ、事業者の状況に対しては経営改善支援等を適切に行うことが重要だということは、監督指示においても示しているところでございまして、しっかりと問題となるような事象が起きないよう、モニタリングを行ってまいりたいというふうに考えております。

2:07:16

小池晃君。

2:07:18

そうあっていただきたいと思いますが、法的にはそこの担保はやっぱりないのではないかと、そこは懸念されるということは言っておきたいと思うんですね。それから担保権者については、これは要件定められていますが、再建者については制限がないわけです。例えば、商社のような事業者もあり得るし、投資ファンド、サービサーも想定されています。ワーキンググループの審議の中で、これ大臣に最後ですがお聞きしたいんですが、再建者についても債務者に搬送できるだけの体力と知見を持つ者に限定した方がいいということで、登録制度などを設けるべきだという意見も出ておりました。参考にしすぎてもこの点は問題になったんですが、やはり免許業者である銀行などにこれは限定すべきだったのではないかというふうに思いますが、大臣いかがでしょうか。

2:08:07

鈴木大臣。

2:08:09

今般の法案におきまして創設をいたします企業価値担保権制度における貸し手の範囲につきましては、金融審議会の報告書において、成長資金等を供給できる予信者に対して広く利用を認めるべきという提言をいただいたことや、再建者間の公平性等を確保する観点から、再建者の範囲に制限を設けず、商社等、一般事業者や投資ファンド等も、自身の再建に企業価値担保権の設定を受けることができる制度としております。一方で、企業価値担保権の適切な活用を確保する観点から、企業価値担保権の設定は、金融庁から新たな免許を受けた信託会社との信託契約によらなければならないとした上で、当該信託会社に説明義務等の必要な義務を課すこととしておりまして、こうした仕組みを通じて、金融庁の規制・監督を受けない再建者による本担保権の乱用を防止してまいりたいと考えます。

2:09:21

小池晃君。

2:09:22

今、御説明のあった新たに創設される担保信託業、ハードルを上げずに、簡素な規制のもとに作られるということで、これで弊害が防止できるのだろうかということは、私は疑問が拭えないんですね。今日、いろいろと指摘してもらいました。ちょっと短い時間だったんですが、やはりこの投資ファンドや、別に銀行が良くてファンドがダメだと、そんな一面的なことは申し上げませんが、しかし、やはりその投資ファンド、あるいは再建改修を本業としているサービスワーマーまでに広げるということで、やはりこの企業担保権の懸念は拡大すると、これも大きな問題だと思います。申し上げたように、全体としては本来の融資の在り方ということで、私はこういう方向性自体は否定するものではありませんし、これを本当に中小企業、冷裂企業まで広げていけるような仕組みとして発展させるようになれば、いろいろな可能性はあると思いますが、しかし、やはり労働者保護という点でも非常に大きな懸念があるし、今の担保権者の問題なども大変疑問があるということを申し上げて、質問を終わります。

2:10:43

はい、上谷総平君。

2:10:50

賛成党の上谷総平です。事業性融資の推進等に関する法律案について質問を申します。まず本法律の目的は、不動産担保や個人保障を取る融資慣行を是正し、会社の資金調達を円滑化することで事業の継続と成長発展を支え、国民経済の健全な発展に寄与すること、というふうになっております。そのためには、先ほど小池議員からまたあったところなんですけども、貸し手を国民経済の発展に寄与しようとする意思の強い国内の金融機関に限定してですね、当初は国がそこに対して一定の何らかの保障を加えるなどしてですね、やっていくことによって、国内の金融機関ですね、新たな挑戦が可能になり、その間ノウハウが蓄積され、制度の理念に合致するのではないかというふうに考えています。先ほど大臣から答弁がありましたので、簡潔で結構ですので、なぜですね、今回貸し手に制限を加えずに、プライベートテッドファンドとかですね、再生ファンドなども貸し出しになれるというふうにしたのかお聞かせください。

2:11:55

はい、金融庁伊東企画市場局長。

2:11:58

お答え申し上げます。昨年、2月の金融指導の報告書におきましてはですね、成長資金等を供給できる予信者に対して、広く利用を認めるべきという提言をいただいています。また、再建者間の公平等を確保する観点から、なぜ金融機関だけがこういうですね、強い担保権を使えるんだということも大きな論点でございまして、こうした観点から、商社等の一般事業会社もですね、利用できる制度としております。

2:12:31

神谷総務員君。

2:12:32

はい、伊東局長ありがとうございます。事前に告知しなかったんですけど、この公平性とかいった場合にですね、別に国際ルールとか条約があって、対等しなければいけないということではなくですね、提言とかに基づいてそういう判断をしたという理解で間違いないですか。

2:12:46

はい、金融庁伊東企画市場局長。

2:12:50

報告書におきましてはですね、成長資金等を供給できる予信者に対して広く利用を認めるべきだというような提言をいただいていますけれども、そうしたことも踏まえるとともにですね、いろいろな有識者や政府部内の議論を踏まえましてですね、再建者間の公平性も極めて重要だというふうに判断したものでございます。

2:13:14

神谷総務員君。

2:13:16

はい、ありがとうございます。ルールがあってしたというわけではなくて、話し合いの中でそういうことを決めたということで理解しました。もう一点確認ですけれども、無形資産を含む事業価値の評価は誰が行うのか、そしてその評価に対してガイドラインや基準を設けるのかということをお聞かせください。

2:13:34

はい、金融庁伊東企画市場局長。

2:13:37

企業価値担保権の活用を含めですね、事業性融資を推進するためには、典型的には金融機関でありまして、別に金融機関じゃない者が再建者の場合は、その再建者ということでございますが、金融機関におきまして、事業者の実態や将来性等を的確に把握してですね、事業全体の価値を適切に評価できる必要があるというふうに考えてございます。その上で、企業価値の評価は将来キャッシュフローの見通しを基礎として、その割引現在価値の幅を推計する方法、他にも様々なバリエーションがございますけれども、具体的な方法はですね、各金融機関において、個々の事案の特性に応じて顧客に選ばれるための創意工夫、経営判断によって定められるというふうに考えてございます。私どもといたしましてはですね、様々な工事例とか、いろいろなモデルケースの把握方法など等を含めましてですね、こうした専門的な知見についてですね、金融機関に得られるよう支援を行っていきたいというふうに考えております。

2:14:50

上谷総勢君。

2:14:52

はい、ちょっと答え分かりにくかったんですけども、要は評価はですね、お金を貸す側が自由に評価をしていいということですから、外国のファンドから借りる場合は彼らが評価をするということで、特にガイドラインのようなものはないということで理解をしました。先日この委員会で参考にいかのお聞きしたんですけども、今回のこの事業制御士の制度っていうのは、なかなかこれから事業を始めようというスタートアップの制度には、なかなかすぐには当てはまらないんではないかというふうに私も考えていますし、また事業継承に活用してほしいという思いもあるようなんですけども、経営者を目指す個人が投資家の支援を受けながら、企業の事業継承を主導していく、行きですね、経営者先の経営に関わっていくという形では、サーチファンドという形で、サーチファンドといったようなものも制度として存在していますし、事業承継を考えれば、そういった制度の拡大活用というものもあるので、無理して新しい制度を作らなくてもいいんじゃないかなというふうにも感じています。となると、結局今回の事業生融資の制度をつくっても、LBOとかの企業買収のところで活用されるケースが多くなるんではないかなというふうに勝手に想像しているわけですね。そういったことを前提に、一つ例を挙げて質問したいと思うんです。ちょっと具体例を挙げて。まず、日本企業のJが会社の伝統や技術があるにも関わらず、昨今の円安や金融常識によって資金繰りに困窮している。企業Jは既に有形資産を担保に有志を受けていて、新たに担保にできるのは無形資産のみという状況である。そこで今回の事業生融資のスキムを活用して、無形資産を担保に有志を受けることを検討している。しかし、企業Jの取引員工は事業生融資のノウハウがなくて、話がなかなか進まない。そこに特定の意図を持った再生ファンドのAが現れて、再生ファンドAは企業Jや取引員工が無形資産の評価に対する知見が乏しく、また当面の資金繰りにも苦しんで焦っているということに付け込んでいる。そして無形資産の価値を不当に低く評価し、企業Jに対する有志を実行するということがあった。この後、企業Jが経営不振になって破綻の目になると、そういったケースになると、再生ファンドのAは仲間の再生ファンドBを裁判所に購入希望者として推薦し、その結果無形資産が再生ファンドBに事業継承、売却されるような形になる。その売却資金は企業Jの従業員の労働債券や取引先の小取引債券などの一般債券者への返済に当てられるわけです。けれども、もともと低く評価されていたために返済額が非常にわずかなものに留まってしまう。一方、再生ファンドBは、関材人と裁判所のチェックを受けた再生ファンドAからの情報で適切な企業価値を把握し、企業Jの従来の労働条件など様々な負担、もともとその企業が抱えた負担、負債ですね、そういったものを明らかにした上で取得し、無形賃を本来の価値のところまで高めて、また第三者の事業、会社やファンドに価値を付加して売却することが可能になる。こういったことが実際に可能なのではないかと想定してしまうわけですね。このスキームというのは、実は外国のファンドだけじゃなくて、計画倒産を狙うような悪い経営者が悪意を持って出てきたときに、こういう形でやっていくことが可能じゃないかと考えてしまうわけです。かなり例と前置きが長くなりましたけれども、今回の法案によってできる制度で、こういった悪意あるケースが発生しないようにする防衛策をどのように考えておられるか、こちらは鈴木大臣にお聞きしたいと思います。

2:18:55

鈴木大臣。

2:18:57

今、先生から一つの具体例といいますかストーリーをお話しいただいたわけでありますが、今般の法案では、企業価値担保権の実行手続につきましては、その公平な、公正な手続を確保するために、上等人となるスポンサーについて担保権者等が選定を行うのではなくて、裁判所に任命され、労働者や小取引先も含めた利害関係人全体に対して、全管注意義務を負う患罪人が選定を行い、事業の承継等の際には、裁判所がその承継の条件等について、労働組合等の意見を聴取した上で許可することなど、裁判所の監督に服する枠組みとなっております。また、患罪人によるスポンサー選定や裁判所の許可に際しましては、雇用の維持や取引関係の維持、その他多様な事情を考慮して、最も適切な承継先を選定することが求められると考えられるところでありまして、こうした制度趣旨を踏まえた運営に関する考え方については、法案成立後、ガイドライン等の形で公表することを検討したいと考えております。このような裁判所の監督に服する実行手続におきまして、御指摘のこの例に挙げられましたが、悪意を持った不公正な実行を行うことは困難と考えておりますが、金融庁としては実行手続がどのように運用されていくか、フォローしていくとともに、運用状況を踏まえ、関係者の意見も踏まえながら、必要に応じて制度の見直しも含め、検討をしてまいりたいと考えております。

2:20:56

神谷総理大臣

2:20:58

御答弁ありがとうございました。関材人や裁判所のチェック機能でやっていくということで理解をしました。また詳細は木曜日にも時間をいただいておりますので、そちらで聞きたいと思います。少しこの法案から外れるんですけども、この公計者不足というのは中小企業だけの問題ではなくてですね、近年、弾劾数の減少や経済的困窮、公計者不足などの理由で、宗教法人が事実を売却されるという事案が増えています。その中、宗教法人ブローカーと呼ばれる人々が、宗教法人の税制優遇などを求める企業に、個人や宗教法人の売買を仲介しています。会計は日本人だけではなくて、外国人や外国人投資家も多く含まれているとの報道もあります。特に宗派から離脱した、単立宗教法人の場合、包括宗教法人の承認などが不要となるため、自由度の高い単立法人となってから、寄附という形で売買相当額を受け取って、実情宗教法人格を売却するという手法が取られているそうです。このような実態がある中で、政府は昨年2月の国会審議や首相答弁を受けて、より具体的に不活動宗教法人対策を進めてきたと思いますが、一連の状況に対して監督協会や取締はこうそうしているでしょうか。以上お聞かせください。

2:22:05

文科庁小林審議官。

2:22:08

お答え申し上げます。第三者により法人格が不正に取得され、悪用されることがないことが、まずは重要でございますので、文科庁におきましては、不活動宗教法人対策の加速化を進めてきているところです。具体的には、宗教法人法に基づく事務所備付書書類の移しの提出の徹底などに関する都道府県向け通知の発出、不活動宗教法人となった宗教法人の整理を促すための予算補助、不活動宗教法人対策マニュアルの整備などについて取り組んでいるところでございます。これらの取り組みによりまして、関係者にも重要性が認識され、例えば各都道府県におきましても、令和6年度の国の予算補助を用いて、不活動法人対策の実施がなされているところでありますとともに、日本宗教連盟においても、不活動宗教法人の問題に係る理事長談話が出され、全国での宗教団体向け説明会において、不活動宗教法人の問題が取り上げられるなどしているところでございます。引き続き、宗教法人の法人格が不正取得され、悪用されることがないよう対策に努めてまいります。

2:23:20

神谷総勢君。

2:23:22

ありがとうございました。最後の質問です。宗教法人のブローカーらは、法人賠償のメリットを説明する際に、税務署対策を強調するような文言を売りにしているようであります。宗教法人をかくれみどりにした脱税やマネーロンダリング等が行われている可能性があります。国税庁はこのような事態を認識されているでしょうか。また、どのような対策を行っているか、併せてお聞かせください。

2:23:43

国税庁 保史谷次長。

2:23:46

お答え申し上げます。国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された資訊告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には、必要な税務調査を行うにいたしまして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。こうした対応は、その対象が宗教法人でありましても、その他の法人でありましても同様でございます。事例にいたしましても、国税当局にいたしましては、今後とも法令にのっとり、適正公平な課税の実現の観点から、適切に対応してまいりたいと考えてございます。

2:24:23

神谷総平君。

2:24:25

ありがとうございました。宗教法人の買収というのは、もともと法が予定していなかった時代ですので、第三者に代表変更するとか、事実上の売買にあたるようなときは、厳しい条件でチェックをしていただきたいと思います。以上です。

2:24:55

はい。

2:24:56

道後美真希子君。

2:24:57

はい。茨城県選挙区の道後美真希子です。事業性融資推進法案に関する質疑をさせていただこうと思いますが、まずはじめに、今回の本法律案、2023年の2月に金融審議会の報告書が公表されてから、2024年3月、その法案の提出までに、1年以上の期間が経過しております。昨年の上回に提出されなかった理由として、金融庁がこれまで積み重ねてきた、慣れている業法の改正ではなくて、法案作成作業の難易度が非常に高かったのではないか、ということが推測されます。今回の法案提出までの期間において、検討の経緯、議論の内容について伺えればと思うんですけれども、本法律案には、認定事業性融資推進支援機関制度といった、審議会の中には明示されていなかった内容も、最終的に盛り込まれているというふうに見ております。議論の中で、本来は審議会等の場において、透明性を確保した上で議論される内容だとも考えられますが、この点について、金融庁の方から、御見解、検討の経緯をお伺いできればと思います。

2:26:21

金融庁伊藤企画市場局長

2:26:24

お答え申し上げます。金融審議会では、企業たち担保権を中心とした制度の具体的な内容について、計7回にわたり、連合、金融機関の業界団体、労働法制や倒産法制の弁護士、国内外の金融実務の専門家なども含めて検討が行われ、こうした様々な立場からの御意見を踏まえて、昨年2月の金融審議会で報告書として提言いただいたのは、御指摘のとおりでございます。その後、これも御指摘のとおりですが、新法として、この報告書を踏まえて作成したわけですけれども、本法と不足を合わせると、300条以上の及ぶ非常に大分にわたる法案のため、立法裁量が必要であり、相応の時間を要したということでございます。また、その過程の中では、民事基本法制との整合性を確保する観点から、昨年末、2回にわたり法制審においても御議論いただいた上で、提出に至ったものでございます。そうした中で、認定支援機関ですとか、推進本部ですとか、報告書の提言に関心も含まれていなかったことも入っているということでございますが、これにつきましては、今回のワーキンググループ法制審というのは、担保権自体について議論を行われたということでございまして、事業生有史に対して、この担保制度を導入するとともに、いかにこれを定着させるかということは、並行して議論を政府内で進めておりました。それについて、より良い方策があったのではないかという指定かと思いますが、そういう点は、今後受け止めまして、引き続き、両性の透明化については、再現に努力してまいりたいと考えております。

2:28:27

どうぞ、美脇子君。

2:28:29

結論、法案提出までにも、審議会の報告書の後にも、さまざまな追記されている部分も含めて、まとめされる議論を指摘させていただきまして、次の質問にさせていただきたいと思います。従来の有史観光の是正に向けた金融機関のメキキルク向上のための取組ということで、先ほど来からもご指摘がありました、従来の有史観光、不動産担保、また個人保障に頼った有史観光の是正、これに向けた取組を20年にわたって、取組について期待することがあったのですが、それについての結果がなかなかついてきていなかったというのが、指摘もされております。従来の有史観光の是正に向けて、金融庁は金融機関のメキキルク、向上のための取組、これが大きな課題の一つになるのではないかと思っています。金融機関が事業への将来性の価値を見出したり、技術、また人的資本という他に変えられないものを、そこに優位性を見出す役割があるわけです。今後の具体的取組、金融機関がメキキルクを向上させるための取組についての成果、また評価の改善プロセスについて、ぜひ金融大臣からご見解を伺いたいと思います。

2:29:58

鈴木大臣

2:30:00

金融庁では、事業者の実態や将来性を評価した有史を促す取組を進めてまいりました。例えば、リレーションシップバンキングの推進や、経営者保証改革プログラムの策定など、さまざまな取組を進めてきたところですが、その結果、足元の新規有史では、経営者保証を取らない有史と、保証は求めるがその理由を適切に説明し記録している有史の合計が9割を超えるなど、経営者保証の見直しについては、一定の進展が見られているところであります。しかしながら、例えば有形資産に乏しいスタートアップ企業については、依然として十分な資金調達が困難であるとの指摘があるなど、事業者の実態や将来性に着目した有史の浸透については、いまだ道半ばであると考えておりまして、金融機関においては、事業者の事業の実態や将来性を的確に把握評価できるメキキ力の向上を図ることが重要となっております。このメキキ力の向上のためには、金融機関における継続的な人材育成等が不可欠でありますが、金融庁としても金融機関の人材育成を後押しするため、例えば有史先の経営改善を支援する際の着眼点を整理した業種別支援の着眼点を作成し、全国各地で金融機関等の職員を対象とした研修を実施しております。さらに、この度の法案においては、有史担当者等において、事業を適切に評価するノウハウが十分でない場合等に備え、金融機関や事業者に対して専門的な知見の提供等の支援を行う機関の認定制度を創設するなど、これまで以上に取組を充実させているところです。金融庁として様々な施策に対する評価・改善点などをフィードバックして、追加的な支援ニーズも伺いながら、こうした免疫機力向上のための施策の実効性を高めていきますように、努力していきたいと思っています。

2:32:31

今おっしゃっていただいたように、金融機関は、より専門性の高い、難易度の高い有史に移行する、チャレンジしていくというところになってくると思いますが、地方の金融機関においては、対象とする企業の規模も小さく、事業性有史、この判断の難易度が一層高いものと思われます。しかしながら、他の金融機関との競争上、企業価値担保権を使わざるを得なくなり、事業性有史のリスク判断、また免疫機力が問われる状況の中で、過大な有史が行われたり、モラルハザードを招く恐れもあるのではないかという懸念も指摘もされています。この点、金融庁はどのように監督をしていくのかというところをお伺いできればと思います。答え申し上げます。金融機関におきましては、事業者の実態や将来性に着目した有史を推進し、金融中華会議の発揮をすることは重要でございますけれども、同時に、それが金融機関自身の健全性を脅かすことにならないよう、適切なリスク管理体制を構築することも求められるところでございます。金融庁では、これまで金融機関のリスク提供の状況やリスク管理体制の実効性について、個々の金融機関の特性も踏まえながら、必要に応じて対話モニタリングを実施してきたところでございます。今般の企業価値担保権を活用した有史を含め、有史全体に関するリスク管理体制については、こうした対話モニタリングの中で、継続的に確認していくことが必要であると考えております。金融庁といたしましては、引き続き、金融機関の創意工夫と金融中華会議の発揮を促しながら、それに見合った実効的なリスク管理体制が構築されるよう、監督をしてまいりたいと考えております。

2:34:18

道後美脇子君。

2:34:20

こうした金融機関同士の競争も、さらに起こり得るということも想定しながら、地域の金融機関の連携に向けた取り組みについて、少しお伺いしておきたいと思います。茨城県の5つの金融機関において、情報を共有して、M&Aや事業成就の仲介をすることでの県内中小企業などの事業承継を後押しする連携事業も、今年に入りまして、今取り組んでいるというところです。こうした金融機関の垣根を超えた情報を共有する、地域の金融機関が連携していくことで、事業承継へのサポートを含む事業者支援が促進されると考えます。地域の金融機関との連携に向けた金融庁の取り組みについて、金貨についてお伺いできればと思います。

2:35:11

金融庁伊藤監督局長

2:35:14

お答え申し上げます。地域金融機関におきましては、人口減少や高齢化など地域経済を取り巻く厳しい環境が続く中でも、地域における金融仲介機能をしっかりと発揮し、また資金供給にとどまらない支援を通じた地域企業の企業価値向上等を図ることによりまして、地域経済の回復・成長に一層貢献することで、自らの持続可能性も高めていくことが重要であると考えております。こうした中、事業所計支援の充実のほか、地域の課題解決や地域経済活性化への貢献等を図る観点から、地域金融機関が業務提携等を行う事例があるものと承知しております。こうした提携は、個々の金融機関の経営判断に属する事項ではありますけれども、地域経済の回復・成長に一層貢献していく上で、一つの有力な選択肢であると考えております。引き続き、地域金融機関において、こうした提携なども検討いただきながら、地域産業や事業者を下支えし、地域経済の回復・成長に貢献していただきたいと考えているところです。

2:36:32

資金の貸してと住宅者が一致することによっての、債務者に不利益が生ずる可能性の点についてお伺いできればと思います。本法律案においては、新宅報酬等のコストを軽減するという観点から、新宅契約の受益者と住宅者は兼ねることが許容されるという仕組みになっております。その両者が一致する場面も想定されており、この場面には、債務者の理解が十分でないまま融資が実行されるなどの不利益が生ずる懸念があります。新たに創設する新宅業の免許を受けた者を、担保権者及び住宅者とすることをあるべき姿というふうにしながらも、単にコストを軽減する観点からの新宅契約の受益者、住宅者を兼ねても良いとする理由、狙いについてお伺いできればと思います。

2:37:23

今般の法案では、企業価値担保権を適切な活用を図ることを目的として、企業価値担保権の設定を新宅契約によることとした上で、当該進退に係る業務を金融庁の新たな免許業種とした上で、当該業務を行う担保権者に対して現在の定等権と異なる制度であることなどにつきまして、担保設定時に借りての適切な説明を行う義務を活性度とすることで、金融庁による規制監督を及ぼすこととしております。ご指摘のとおり、貸し手が企業価値担保権の新たに係る業務の免許を取得した上で、自ら担保権者となることも今般の法案では可能としてございますが、貸し手と担保権者が一致する場合であっても、典型的には金融機関の場合だろうと思いますけれども、担保権者として金融庁による規制監督化を呼ぶため、借りての説明義務が適切に実行されるものと考えております。一方で、貸し手と担保権者が一致することを制度上許容することで、新宅に関するコストを抑えることにつながり、担保権者の担い手の拡大を通じて、企業価値担保権の活用を促すことが可能になるというふうに考えてございます。金融庁といたしましては、貸し手と担保権者が一致するか否かにかかわらず、この担保権が適切に活用されるよう、適切に担保権者の監督を行ってまいりたいというふうに考えてございます。どうもありがとうございます。適切な金融庁としての監督をお願いしたいと思います。最後の質問です。厚生労働大臣の事業性融資推進本部への関与になります。労働者保護の観点からも、まだまだ明示されていない部分がありますので、その点について強く私の方から意見させていただきたいと思います。この労働者保護の観点、関係者の理解促進、周知、広報が重要になるという観点からも、施行後の当面の間、厚生労働大臣を本部員に指定する方向で考えているという旨の答弁を衆議院の議論の中で行われていることも確認しております。労働者の保護に関しては、制度立ち上げ当初のみならず、継続的に企業価値担保権制度の課題となるというふうに思われます。厚生労働大臣を継続的に常設の本部員とすることも検討すべきと考えますが、金融多棟大臣、鈴木大臣にお伺いしたいと思います。

2:39:40

鈴木大臣。

2:39:41

事業性融資推進本部は、事業性融資を推進する観点から、金融機関、中小企業者等を所管する大臣を厚生委員としており、厚生労働大臣を含めておりませんが、特に今般の制度の立ち上げ当初においては、企業価値担保権の活用促進に向けて、労働者の保護に関して関係者の理解促進や周知広報が重要になりますので、当面の間は厚生労働大臣を本部員に指定する方向でありまして、その後も継続的に簡易をいただくことが基本になるものと考えております。

2:40:23

道後美麻生子君。

2:40:24

はい、ありがとうございます。私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

2:40:31

本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

0:00

-0:00