1:14
皆さま揃ってますね。では皆さまおはようございます。ただいまから経済産業委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、保市北斗君及び石川大賀君が委員を辞任され、その補欠として松村芳文君及び辻本清美君が選任されました。スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案を議題といたします。
1:46
政府から趣旨説明を聴取いたします。はい、自民・内閣府特命担当大臣。
1:53
ただいま議題となりました、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案について、その提案理由及び概要をご説明申し上げます。この法律案は、我が国においてスマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤としての役割を果たしていることに鑑み、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアの提供等を行う事業者に対し、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者としての立場を利用して、自ら提供する商品又は駅 務を競争上優位にすること及び特定ソフトウェアを利用する事業者の事業活動に不利益を及ぼすことの禁止等について定めることにより、特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得る者として政令で定める規模以上である者を、この法律の規制を受ける者として指定することとしています。第二に、指定を受けた事業者に対し、個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止等の禁止行為や、データの取得等の条件の開示に係る措置等の講ずべき措置を定めるとともに、この法律の遵守状況に関する報告書を、公正取引委員会に提出しなければならないこととしています。第三に、この法律に違反する疑いのある行為に対する公正取引委員会の調査権限や、違反行為を是正するための命令、課長勤納付命令等について定めることとしています。第四に、セキュリティ確保、プライバシー保護、青少年保護等の観点から、公正取引委員会が関係行政機関の長に意見を求めることがで きるとともに、関係行政機関の長が公正取引委員会に対して意見を述べることができることとしています。なお、この法律案は一部を除き、交付の日から起算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしています。以上がこの法律案の提案理由及び概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、お願い申し上げます。はい。以上で、趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は、後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。