8:15
これから、外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに谷合正明君が委員を受任され、その補欠として山口夏夫君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。グローバル戦闘航空プログラムG-CAP政府間機関の設立に関する条約の締結について承認を求めるの件の審査のため、
8:38
本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房・内閣審議官室田浩成君、他10名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。グローバル戦闘航空プログラムG-CAP政府間機関の設立に関する条約の締結について承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
9:04
おはようございます。 県民衆福山でございます。よろしくお願いします。まず、防衛大臣におかれては、シャングリラ会合、ご苦労様でございました。日中の防衛大臣会合が1年ぶりに開かれて、おそらく推察するにかなり激烈なやり取りがあったというふうには思いますし、米中の防衛大臣会合も1年半ぶりに開かれたと伺っております。
9:31
お互いの立場は違って、お互いの立場を言い合うような状況の会談であっても、私自身は会談をすることに意味があるし、それでも対話を重ねて、こちら側の言うことを言っておくことは極めて大事なことだというふうに考えておりますので、防衛大臣におかれましては、本当にお疲れ様でございました。
9:55
もう1点お聞きしたいんですけど、今日時間がなくて、私の時間もわずかなので、他の問題にさせていただきます。先生方のお手元に資料をお配りしました。先週、ちょっと急に問題意識を持ったNSCの問題です。2回ミサイル発射が行われたときに、両方ともNSC開催されていま せんでした。
10:20
なぜかと聞いたら、理由は明確ではなかったし、どういう状況ならNSCを開くのかということについても、残念ながら防衛大臣、外務大臣からも明確な答えはありませんでした。うちの秘書さんが頑張っていただいて、実は調べました。
10:37
当時、弾道線のミサイルの発射事案の確認の年月日、それから、そのときに黄色のマーカーが引かれているのがNSCを開催したとき、引かれていないのは開催していないときでございまして、やっぱり平成29年、安倍内閣の時にはほとんどNSCを開催しております。
11:03
それから、見ていただくと、象徴的なんですけど、2024年、今年、岸田内閣、実は一回も開催しておりません。これはどういうことなのかと。令和4年、令和5年と、やはりこれだけ回数が増えているので、非常に遺憾に思っているわけですが、
11:27
岸田内閣になってから確実に減っています。菅内閣は令和2年の9月以降と、令和3年なので、菅内閣も結構やられています。総理が外遊中もよく北朝鮮は、そのときにミサイル等を発射することも多々ございますので、
11:51
国内にいらっしゃるかどうかということも大きな良さだと思いますが、今日は官房長官にお出をいただきました。これ、岸田内閣が一回も今年になってからNSCを開催しない。北朝鮮からのミサイル発射のときにNSCを開催するかしないかについて、何らかの取決め、基準、ルールがあるのかどうか、
12:16
そしてなぜ先般の3日のうちの2日間にわたるミサイル発射、特に2回目は彼らに複数のミサイルが発射されたというふうに受けたまっておりますが、まずはNSCの開催に対する基準、取決め等があるのかどうか、お答えいただけますか。
12:41
はい、例えば福山副作戦からNSCの開催についてご質問いただいたところであります。まず国家安全保障会議は、国家安全保障に関する外交防衛経済政策の諸課題につきまして、総理を中心として関係閣僚が平素から戦略的視点を持って審議を行い、
13:01
政治が強力なリーダーシップを発揮するために閣僚の合議体として常に動機的、機動的、戦略的に開催できるようにしておく準備があるものであるというふうに思います。その上で、先生今お尋ねの件でありますけれども、国家安全保障会議の開催につきましては、一般論として時々の安全保障情勢に応じ、国家安全保障会議の議長でございます内閣総理大臣が総合的に判断をし、そして招集し開催をさせていただいているところでございます。じゃあ一般的に機動的、戦略的にやらなきゃいけなくて、総理が総合的に判断するということは、今年に入ってからの一度も開いてないということは、総合的に判断して総理を開く必要がないというふうに判断したということですね。
14:04
先ほどもお話をさせていただきましたように、常に種種の情報を収集し、分析をさせていただく中で、今回の案件につきまして、総理が判断する、開催をする、行うことはなかったということでございます。
14:27
この間の委員会で申し上げましたけれども、NSCをつくったときに、要は防衛省はアメリカ、もしくは当時韓国との関係はいろいろありましたけれども、アメリカからの情報を受け取る。外務省は外務省で受け取る。官邸は官邸で受け取る。これまでの対応、危機対応の中で、その情報が非常に底が出て、対応にいろいろな問題があったと。
14:54
NSCで各閣僚が官邸に集まることによって、韓国やアメリカからの情報について一元的に処理をして、その後の対応について確認をすると。そのことの共有がNSCの最大の、何というか、必要な頑目だということをNSCの議論のときにはあったはずです。
15:14
で、ご覧いただければ、安倍総理のときには当然NSCを創設したときの総理ですから問題意識があって、別に何でも言うつもりはないけど、予算委員会のときにミサイル飛んでNSCやらなきゃいけないんじゃないですかと言ったら、安倍総理はただ予算があるから、予算委員会あるから後回しにしますと言うから、いや早い方がいいんじゃないですかと言ったら、分かりました。
15:36
ありがとうございますと言って、実は予算委員会休憩にしてNSCを急遽開いていただいたぐらい、実はミサイル事案についての危機意識は僕は終わりだったと思います。これどう見ても岸田内閣 は関心がないのか、やる気がないのか、判断をしたというなら判断した理由をちゃんと言っていただかないと、国民不安でしょうがないですよ。
16:02
小倉副長官、先ほど先生からご指摘がございました27日、そして5月30日のこの2つの案件にいたしましても、政府といたしましては北朝鮮情勢に関する鑑定対策室におきまして情報を集約するとともに緊急参集チームを招集をいたしまして、対応について協議を行うなど、
16:27
先ほど先生からご指摘をいただきましたように、そもそものこの会議体の本来の使命でございます政府一体となって対応に当たるということでございます。今回もそのような観点において対策室を参集をさせていただきました。その結果情報を得た中で内閣総理大臣が総合的に判断をさせていただいたところでございます。
16:51
総理大臣、緊急 参集チームや対策室を開くなんて当たり前のことじゃないですか。これ全部やってますよ。全部やってなかったら問題で、そんなことは極めて当たり前のこと。当たり前のことをやった上でNSCを開いているわけです。それは閣僚が政治として情報を共有したいからです。緊急参集チームも対策室ももちろん、関連の皆さん優秀ですから、情報を共有してそれを大臣に挙げるんでしょう。
17:20
だけどそれでいいという判断をしているのはなぜかと聞いているんです。だってこれやっているときとやっていないとき、まちまちなんですよ。これあれですよ。北朝鮮に誤解を与えますよ。極めて結局曖昧な答えで記者内閣の大きき管理体制については、本当にちょっと不安に思わざるを得ません。
17:48
話違いますけど、野党の震災のときも総理が現場に入ったのは1月14日か13日ですよ。私は極めて遅いと思う。官僚組織は総理がどの程度関心があるかとか、どの程度そこに気持ち を持っていっているかすぐに判断しますよ。元旦に地震があって1月13日か14日に総理が現地に入るってどういうことですか。
18:16
この場はそのテーマの委員会じゃないから僕は言ってないけど、これを見ると本当に今年に入って全くNHK開く気がない。政権担当してるんですよ。どういう危機感の中でやっているのか、そのことについては強く抗議したいと思います。
18:41
副長官もうお忙しいですからお引き取りいただいて結構です。貿易大臣、まず端的にお伺いします。決意のほどお聞かせください。例の別途の取決め、何も決まっていない、具体的なことが分からない別途の取決めがあまりにも条約上多い。そして初代の行政官が日本人だとはいいながら、運営委員会が全部指示を出す。この日本の初代の主席行政官がどういう役割でこの別途の取決めに決まる中身に加われるかどうかも実はこの間の審議で分かっていない。極めて曖昧で、この間申し上げたように、条約を我々に審議を国会にお願いする にしてはあまりにも不透明な点が多すぎる。
19:37
私はそう指摘しました。別途の取決めは何とか年度内にまとめたいと防衛大臣はおっしゃられていました。年度内は間に合わない場合もあるけれども、なるべく年度内にJICAの設立に向けて間に合うように別途の取決めを決めたいとおっしゃいました。それはそれで仕方がないと思いますが、大臣、別途の取決めは国会報告しますと。できる部分は。
20:04
僕、この間申し上げたように、機微に触れる部分はあるでしょう。そのことまで全部とは言いませんが、別途の取決めがまとまる次第、国会、この委員会でもいいけど報告をしていって、国会の審議に寄与するということをお約束していただけませんか。森屋官房副長官、ご帯席いただいて結構です。
20:29
さまざま、今回のJICA条 約の中には、別途の取決めに基づくという文言がたくさんあるというご指摘を先般、伺ったところであります。
20:46
特に、今、委員がご指摘したものに加えて、給与水準、職員の給与体系、あるいは、さまざまな職員の仕事の働き方の在り方、そういったことも含めて、別途の取決めになってきているところです。
21:08
これまでに決められるもの、設立後にまだそれが決まっていくもの、それぞれあると思います。そして、公表されるもの、公表ができないもの、それぞれあると思いますから、もちろん、公表できるものは公表していきたいし、あるいは、公表できないものについても、概要などに基づいて、公表できる範囲では公表していくものだと思っております。この国会で議論ができるような状況を作っていただきたいと思います。
21:37
開発総経費はいくらぐらいと、今見積もっていますか。
21:48
直線的な開発の総経費につきましては、日英協同開発にあたって、現在具体的な作業分担と、この条約も踏まえた国際協力の詳細な在り方により、今後大きく変動し得るということからから、この場でお答えできる段階にはありませんが、日英三カ国で検討を深め、可能となった段階で、こちらも公表できるように検討してまいります。
22:18
F2の総経費見込みは、平成21年に、ライフサイクルコスト管理年次報告書で3兆3千億というのを見込みで発表されています。
22:32
これは10年後の話なので、そうは言っても、税金も含めてかなりお金を追い込む話になりますので、大臣言われたように、だいたい見込みが出れば解除をしていただきたいと思いますし、まず来年度の予算要求でいくらぐらいの予算が要求されるのかお答えいただけますか。
22:59
直線統計の開発に関して、来年度必要となる経費につきましては、英国、イタリアとともに様々なレベルで検討しているところであり、こちらも現時点で余談をもってお答えできる段階にはありませんが、来年度予算の概算要求に向けて、これから検討をしっかりと深めてまいります。
23:20
本当に分からないことだらけなんです。よく自民党の部会通ったなと僕は思っているんですけど、第三国の移転についても急に必要になっているわけです。これ防衛大臣、日本が第三国に移転することがもともとできないことは、イギリスもイタリアも認識していたと私は思っています。イギリス、イタリアから正式な文書、もしくは首脳会談や外務大臣会談等で、正式にイタリア、イギリスから第三国移転ができないと問題だと、第三国移転ができるようにしてくれと、制度を変えてくれというようなことを文書ないし会談 等で正式に表明された場面はあったんでしょうか。
24:04
防衛装備移転三原則と同運用指針をはじめ、我が国の制度につきましては、共同開発の決定する以前から英国、イタリアには説明をしてきておりますので、英国、イタリアもその内容は理解していると承知しています。直前の時の共同開発に係る協議を進めていく中で、英国、イタリアは調達価格の低下等に向けて、完成品の第三国移転を推進することを、これを貢献の重要な要素と考え、我が国にも同様の対応を求めているということを、我が国として徐々に認識することになったものであります。これは、正式に英国、イタリアから依頼があったものではなく、日頃の交渉段階、様々なレベルでのやり取りの中で、我が国自身として、我が国の安全保障環境にふさわしい戦闘機を実現し、そして我が国に防衛に支障を来さないようにするために、直接移転を行う立場を確保する。そのことが、我が国の国益のためであると、そのような認識に至ったところでございます。
25:20
これも正式に言われていない。加えて、事前からはちゃんとイタリア、イギリスは、日本のポジションは分かっていた。それを何となく感じましたから、意思決定いたしましたと。いや、ちょっとあまりにもあまりじゃないでしょうか、それは。加えていうと、これもう審議があるので、僕も時間がないので申し上げますが、移転先については全く決まっていない。もちろん、イタリアやイギリスは、もともとの関係国で移転できる可能性がある国があるとは思いますが、日本の場合は全く決まっていないわけです。コストを下げると言っても、まず商品ができて、直戦闘機がどれほどの性能かによって、本当に国際的にそのことが評価されるかどうかはまだ分からないという状況なわけです。日本はまだ移転するところも決まっていないので、先にこういうことを決めることについては、僕は本当に日本の憲法上いいのかと、殺傷兵器を出すということにいいのかと、その第三国がよく言われる国連条約等について守っていると言いますが、正直申し上げて、戦争しだす国は、みんな我々はここに乗っ取ってやっているとい うわけです。ですから、あの取決めの前提にある条件も、私は甚だ怪しいものだと思っておりまして、先々、まず開発がうまくいくかどうか、それからその後どこに移転をするのかということも、本当にイメージができないので、そこも含めて移転ができない場合もあると、時の政権、10年後の政権がどう判断するかということもあるということも踏まえて、我々は直戦闘機の必要性については認めていますので、しぶしぶ、今日は賛成をしますけれども、このベッドの取決めや、それから開発費の問題、それからJAEGOに参加をする日本人の官僚のスタッフの皆さんの処遇の問題、いろんな課題がありますので、ましてや日本がこういう国際開発を共同で組織をつくってやるというのは初めてのことですので、それぞれの国益ぶつかり合う場面が出てくると思いますので、我々としては国会の中でしっかりこのことはチェックしながらいきたいということを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、山口夏男君が委員を辞任され、その補欠として山本博史君が占任されました。
28:06
李君、三味の小西でございます。まず、経産省の政府参考人から質問いたします。前回取り上げたものですが、三期内閣時代の初抹五一年の武器輸出についての政府の統一見解においては、三原則対象以外、地域以外の地域については、憲法及び外貯め法の精神に則り、武器の輸出を慎むものとする文言があります。この憲法の精神なんですが、前回、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認する、これが含まれるというふうに言ってくれたんですが、歴代政府が憲法全文の平和主義の理念、精神としているものについては、他に、日本国民は政府の行為によって再び戦争の参加が起こるかがないようにすることを決意し、日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の環境を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我々の安全と生存を保持しようと決意したという平和主義の文言があるところであります。
28:59
これらの文言についても、今、私が申し上げた、かつての政府統一見解の憲法の精神に含まれるのかについて答弁していただくとともに、前回、平和的生存権について答弁していただきましたが、これら3つの全文の平和主義の理念、精神は、外貪法の解釈上の指針としての意味を持つということに ついて、答弁をお願いいたします。
29:20
経済産業省貿易経済協力局、井上貿易管理部長。
29:25
お答えいたします。委員ご指摘いただきましたとおり、かつての政府統一見解におけます憲法の精神には、先日答弁申し上げました、全世界の国民が等しく、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存するといった、いわゆる平和的生存権の考え方のほか、憲法全文にございます。
29:46
日本国民は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、という部分と、日本国民は公共の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した、という部分も含まれていると認識してございます。
30:10
その上で、外貯法及びその運用基準でございます防衛装備移転三原則等につきまして は、これら憲法の平和主義の精神に則ったものであるべきと認識してございます。
30:22
ありがとうございました。先生方、ご存じかと思うんですが、実は、昭和56年に、衆参本会議の決議というのがあって、どうやら逮捕の報道のものを、海外に輸出したという事案があったんですが、それに対して、参議院の決議なんですけれども、武器輸出問題等に関する決議とあって、我が国は、日本国憲法の理念である平和国家としての立場を踏まえ、武器輸出三原則、並びに昭和51年政府統一見解、今取り上げたものですが、この統一見解に基づいて、武器輸出について慎重に対処してきたところである。しかるに、近時、右方針に反した事例が生じたことは遺憾である。反した事例というふうに言い切っているんですね。よって、政府は武器輸出について厳正かつ慎重な態度を持って対処するとともに、制度上の改善を求める、政治との改善を含め、実効ある対処を講ずるべきである、見決議するというものが、衆参本会議で決議されております。冒頭は、我が国は日本国憲法の理念である平和国家としての立場を踏まえ、ですので、憲法 全文の今、政府参考人が、経産省答弁していただいた、この三つの平和主義の理念、精神からして、殺傷兵器というのは輸出できない、というのが、この憲法の元の武器輸出の在り方だったというふうに認識するところでございます。じゃあ続いて、防衛省の政府参考人に聞きますけれども、今回のですね、この条約、今審議しているんですが、戦闘機能国際共同開発や生産配備輸出などに関する、政府の取組ですね、は、内閣法第一条第2項に定める内閣の職権公使や行政権公使の在り方に、適応しなければいけないと。まあこのことについては前回答弁していただいたんですが、ちょっとこれを具体的にやっていきたいと思うんですけれども、内閣法第一条の1項には、内閣が国民主権の理念に則り、憲法、日本国憲法第何十条、三条その他日本国憲法に定める職権を行うと規定されているんですけれども、これはあの作ったときのですね、政府見解があって、行政権の公使が国民主権に則るべきことを一般的中小的に述べるのではなく、個々具体の職権の公使についても、これが国民主権の理念に則って行うべきという、規範的意味を持たせようとするものというふうにされております。またですね、憲法66条3項には、内閣が行政権の公使について国会に対して連帯して責任を負うという規定がありますけれども、これの趣旨については政府の見解として、内閣に帰属する行政権の公使について国会による民主的な統制のもとにおくという基本的な議員理を明らかにする趣旨というふうにされているんですが、これに関して内閣法一条2項がですね、より具体化しているんですね。内閣が行政権の公使について全国民を代表する議員、我々野党議員も含むんですけれども、全国民を代表する議員からなる国会に対して連帯して責任を負うというふうに規定されているところでありまして、ここで特にですね、国会に全国民を代表する議員からなるという、この2つの文言を付した趣旨は、主権者である国民の行政に対するコントロールの趣旨をより強調するためのものというふうに政府見解としてされているところでございます。なので以上を踏まえて、戦闘機の輸出を容認する防衛装備移転三原則とその運用ですね、あるいは、さっきのそれに基づく外ため法の運用なども含みますけれども、憲法を全文の3つの平和主義に則ったものでなければいけない。すなわち、これらの3つの平和主義に基づくものでなければならないと政府は答弁しているところなんですけれども、そもそもこの3つの平和主義の主語は、先ほど私も読み、政府参考にも経産者読んでくれましたけれども、3つの平和主義の主語は主権者国民なんですね。我ら日本国民は日本国民はん、というふうに言っているわけなので、まさに主権者国民の意思ですね、主権者としての意思が現れている。すなわち3つの平和主義の主語は、主権者国民であることを改めて認識しつつ、政府においては、戦闘機の国際共同開発輸出などに関する政府の取組について、それが法的かつ政策的に真に妥当なものであることを従前に確保す るためにも、それらの取組が内閣府の定めるように国民主権の理念に則って行われ、国会による民主的な統制のもとにあるべく適切な国会による行政権の監視監督に服するよう、その進捗や状況の変化、新たな方針の決定などについて、真摯に国会議員からの国会質問や説明要求に応じ、あるいは必要に応じて適宜の国会報告などを行うべきであるというふうに考えますが、政府の見解を求めます。
34:28
お答えを申し上げます。今般の次期戦闘機の国際共同開発、生産や配備、輸出等に係る政府の取組については、委員御指摘のように、憲法全文において鮮明している平和主義の精神に則ったものであるとともに、内閣法第一条第一項及び第二項の規定に適合したものである必要があると考えております。内閣法第一条第一項及び第二項の規定は、具体的には第一項については、個々具体的な職権の行使についても、これが国民主権の理念に則って行われるべきという規範的意味を持たせようとするものであり、第二項については、行政権の行使に対する民主的統制の重要性を強調することを意図したものであると承知しております。また、国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議員内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えております。防衛省としては、こうしたことを踏まえ、次期戦闘機に係る取組について、国会議員からの国会質問に対する答弁や説明要求への対応、また、必要に応じた適宜の国会への報告について、真摯にかつ適切に対応してまいりたいと考えております。小西君。 明確に答弁していただきましたけれども、憲法全文の平和主義、あるいはその表れであるその9条の規範、それを守り抜き、そのもとのあらゆる防衛省の行政を守り抜く、その決意を申し上げて質疑を終わります。
36:38
立憲民主社民、水野元子です。会派を代表いたしまして、質問を続けさせていただきます。参考資料1、ご覧ください。毒不通防衛産業の統合を探ると。欧州での連絡先として、フランス、ドイツを選択しなかった理由についてお尋ねしたいと思います。私も航空中産業を長くおりますので、特に航 空産業では、米、ボーイングとヨーロッパでは不不不毒を主軸とするエアバス、これが世界市場を2分する揺るぎないツートップでございます。報道のように、欧州、特にEUにおける防衛産業は不不不毒を主軸に統合が進むと思われますが、なぜ今回の連携掲載としてEUを離脱した英国、そしてイタリアを選択したのでしょうか。また、本会議における私の質問に対して、木原防衛大臣が、安全保障の観点から日英三国の協力は、今後何世代にもわたり、両国との幅広い協力の礎となると強調されていらっしゃいました。国際情勢は激動しております。不不不毒など他の選択肢もある中で、将来世代の選択肢を狭める印象を持たれることもあり、不要意な発言ではないかと感じますが、いかがでしょうか。まず、磁気戦闘機の開発を進めるにあたりましては、我が国の独自の開発、また、欧州諸国を含む諸外国との共同開発など、様々な可能性というものを十分に検討してまいりました。その結果として、要求性能の実現性、スケジュール、コスト等様々な観点から、日英三国の共同開発が最適な選択肢であると判断しました。共同開発を目指す上では、各国が配備予定時期を同じくする、そして国際協力を追求する自国の開発プログラムを有していることが重要であり、我が国と英国、イタリアは、それぞれが2035年頃に配備を目指す磁気戦闘機の開発プログラムを有していたということになります。このため、日英一韓において優れた技術を結集するとともに、開発経費や技術リスクの低減を図るため、今般3カ国で共通の機体を開発することに合意したものであります。御質問のドイツ、フランス、スペインによる共同開発、この磁気戦闘機ですが、こちらは2040年代の運用を目指していると承知しており、日英が目指す、私どもは2035年ですから、スケジュールが異なるというふうに考えております。それから、私の発言で何世代にもわたってというようなことでございましたけれども、この答弁ですが、安全保障面における協力の相手方をAEだけに限るということを意味したものではなくて、また、日AE協力はインド太平洋地域と欧州地域の平和と安定に大きく貢献するものと認識しております。国家安全保障戦略でも、同盟国、同志国間のネットワークを重層的に構築するとともに、それを拡大し抑止力を強化していくと、そのように表現をしているところ、このような考えの下で、一層厳しさを増す安全保障環境の中において、我が国の安全保障を確保するため、英国、イタリアに限らず、一カ国でも多くの国々と連携を強化する、そういった趣旨で申し上げたものであります。水野君。ぜひ、フランス、ドイツ、大陸側の主諸国とも含めて、さまざまな連携体制を強化いただきたいと思います。次の質問に参ります。資料にご覧ください。在洲本部、共同事業体制の本部が英国でなく、日本に設立した場合を想像してみますと、下請けを含む産業波及効果、産科企業の出張費や行政手続、雇用喪失など、我が国の国益を損ねてしまったのではないかというふうに感じるところがあります。在洲に限らず、日本に設立された国際機関というのは少ないんですね。この資料にご覧ください。国連の15の専門機関でございます。この国旗は、ローテーション制の事務局長の国旗ですので、この赤いところを見ていただければ、日本はゼロなんですね。現場では、誘致をしたいという要望があっても、特権免除の付与など、外務省などとの国内調整のため実現しづらいという声を何度か聞いたことがございます。我が国の国際的なリーダーシップや社会経済の発展のためにも、国際機関の我が国への誘致を積極的に進めるべきと考えますが、国際機関の積極的な誘致やそのための具体的な方策について、上川外務大臣に見解を伺います。
41:12
国際機関の我が国への誘致でありますが、当該国際機関が取り組む分野におきまして、日本の積極的な姿勢を示し、日本のプレゼンスを向上させる上で、公格的でありまして、国連大学等の本部が所在をしているところであります。直近の事例といたしましては、2021年に国際農業開発基金、日本連絡事務所が設立されました。またこれに先立ちまして、例えば2015年には国連女性機関、UN Women日本事務所が設立されたところであります。こうした国際機関の誘致につきましては、地方自治体を含みます受入れ体制の構築のほか、長期に渡ります財政貢献、こういった面につきましても留意をしていくことが必要であります。なお、必ずしも委員御指摘の特権免除の付与が省役になっているとは認識していないところであります。国際機関がグローバルな課題解決に向けまして、重要な役割を果たす中におきまして、日本として世界が直面する喫緊の外交課題に率先して取り組む上でも、日本と国際機関の連携を強化していくことは重要でありまして、我が国への誘致に取り組むとともに、国際機関における日本のプレゼンス強化を図ってまいりたいと考えております。水野君。私自身は、JIGOという組織を作る必要性があるのかというのは、今のところ私もそうではなくて、プロジェクト的にやるようなやり方もあったと思うんですけど、大半の部分がやはり特権免除とか、 さまざまな外交的な措置が必要であるわけなんですけれども、このような国際組織、さまざまなものを、ぜひ積極的に日本に誘致するという取り組みを強めていただきたいというふうに思います。次の質問に行きます。参考資料3、ご覧くださいませ。木原防衛大臣は、昨年12月5日、私、外交防衛委員会で防衛装備移転、算議則及び運用指針改正の見通しを正した際に、現時点で決まっていることはなく、予断を持ってお答えすることは困難であると、12月5日にお答えなさりました。その約1週間後に国会が閉会いたしまして、そしてそのご発言から17日後、わずか17日後には閣議決定が行われたわけでございます。木原大臣は、それのような問題提起に対しまして、政府としての考え方は国会における質疑などを通じて適切に説明すると、繰り返しご発言されています。しかし、国会において、政府の今後の方針や検討案の概要を質問したのに一切答えないというのは、適切な説明とは言えないのではないかと思いますけれども、ご見解をお願いいたします。
43:53
国家安全保障戦略におきましては、制度の見直しについて検討することとされておりまして、その点、与党のワーキングチームにおいて議論が重ねられた結果、昨年の12月13日、これは資料にも書いていますが、臨時国会の閉会日に、与党ワーキングチームから政府に対する提言が取りまとめられました。政府としては、この提言を踏まえまして、必要な調整や手続きを経て、この資料にあります12月22日に防衛装備移転三原則及び運用指針の一部改正を行ったものであります。また、防衛装備移転三原則及び運用指針は、外国為替及び外国貿易法、外貯め法の運用基準及びその指針を定めるものでありまして、同法の運用は行政権の作用に含まれることから、三原則等の見直しについては、同法に則り、政府がその主体となって行っていくことが適切であると考えております。その上で、防衛装備移転を含め、我が国の政策について、国民の皆様の御理解を得ることが重要であるということは、常々申し上げているとおりでございます。政府の考えについて、この委員会を含めて、国会等において、様々な機会に質問に説明をしてきているところですが、引き続き、そういう機会を通じて適切に説明をしていきたいと考えております。水野君、ワーキングチームからの提案・提言を受ける前は、一切内容を大臣は知らなかったのですか。その点だけもう一度お願いいたします。私が質問した時点では、一切概要を 御存じなかったのでしょうか。
45:33
御質問は12月5日の時点だと思いますが、取りまとめて、私の政府の方に提言があったのが12月13日であります。私も大臣になる前は、このネットワーキングチーム等には参加しておりましたが、議論というのは、様々な論点に基づいて、詳細にわたって議論されておりまして、結果というのは本当にどのようになるのか、その時点では分からなかった。そして、内容についても、これも色々な仮定があって、最終的に取りまとめられたということでございまして、12月5日の時点では、12月13日の結果がどのようになるかというのは、本当に分からなかったということでございます。
46:21
いつどのような進め方になるかとか、こういうことがポイントであるかとか、そういったことは、やはり憲法に関わるような問題でもありますので、やはり前広に国会で、このような委員会の場で、御説明をいただきたいと思います。関連して、そもそも今度は内閣法制局の方に聞きたいんですけれども、そもそも憲法の有権解釈を行えるのはどこでしょうか。5月29日の本会議質問において、近藤内閣法制局長官は、防衛装備典三原則及びその運用指針は、外国為替及び外国貿易法の運用基準等を定めるものであり、同法の運用は行政権の作用に含まれると述べました。しかし、防衛装備典三原則及びその運用指針の改正については、改正案が憲法の平和主義の精神にそぐうかどうかの検討は、関係省庁が検討して国会に一切図らず政府間閣議決定のみで行える行政権の作用を超える恐れがあるのではないでしょうか。こういったことが何度も起こるようであれば、一つの案として、防衛装備典三原則及び運用指針は、憲法の解釈運用に係るものであるため、その内容をむしろ外国為替及び外国貿易法に明示的に反映し、法改正が必要となった都度、国会で承認する方が、立憲主義の観点で適切であると考えますけれども、ご見解をお願いいたします。
47:43
た だいま、憲法解釈権についてご質問いただきました。まず、一般論として申し上げますと、憲法の最終的な解釈は、これは最高裁判所において示されるものであると考えております。他方、憲法第99条におきまして、公務員の憲法尊重擁護義務を定められております。従いまして、行政府が日々その権限の行使を行うにあたりましては、その前提として憲法を適正に解釈していくことは当然必要なことと考えております。こうした、行政府としての憲法の解釈につきましては、第一義的には法律の執行の任にあたる行政機関が行い、最終的には憲法第65条におきまして、行政権は内閣に属すると規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣が、その責任において行うべきものと考えております。
48:42
今、国会という言葉は一回も出てこなかったんですけれども、その点もう一度お尋ねします。憲法解釈に関わるような法制度については、国会で全く意見を聴取したり審議したりすることなく、行政権が解釈をして、そのおかしさは、もう最高裁判所でしか判断できないということでしょうか。
49:03
今回の防衛装備移転三原則及びその運用指針、これは外国為替及び外国管理、外国防疫法の運用基準を定めるものであって、これについてその運用は行政権の作用に含まれる。従いまして、その見直しについて、道法にのっとり、政府がその主体となって行っているものと承知をしております。従いまして、行政府としておきまして、行政府としての運用においての憲法についての解釈、これは行政府が行っているということで考えております。
49:43
その行政府の解釈が間違っているときは、それはすなわち最高裁判所でしかそれを是正することができないということですか。もう一度お願いいたします。
49:58
もちろん国会におきまして、いろいろな議論がなされて、そこで憲法との関係ですとか、いろんな立場からの御審議をなされること、これは当然のことと考えております。ただ、私が申し上げましたのは、この行政府の例えば法令の運用におきまして、それがその憲法にどのように関係しているのか、これは政府として、政府の立場として責任を持って憲法解釈を行っているということを申し上げた次第でございます。
50:30
国会の解釈、行政府が行われている中で、疑義が感じられたときの国会での審議等、国会の役割につきまして、ぜひ文書で出していただきたいんですけれども、委員長お取り計らいをお願いいたします。
50:52
はい、 それでは次ですね、関係当局の件、今も福山委員から御指摘ありましたが、簡単にですね、この関係当局、条約の権限を一部受検されるわけですから、いつ、どのような手続きで指定されるのか、そして民間企業など、非政府主体が指定されることはないですか。山下大臣、お願いいたします。
51:13
5月29日の本会議でお答えをしたとおりでございますが、国際約束におきまして、関係当局を条文上指定するかにつきましては、それぞれの国際約束により異なっているところであります。今回の別途の取決めの関係当局を指定する手続きは、予定しておりませんが、Gキャップを実施する主管省庁である、保護衛生が中心となり、A、Eの保護衛生当局とともに取決めを作成することが期待、想定されるところであります。なお、条約上の関係当局とは政府当局を指しておりまして、民間企業等の非政府主体は該当をいたしません。
51:57
では次の質問を参ります。Gキャップの開発は約10年、その後の運用は約40年と聞きます。Gキャップの開発終了後は、生産等の必要な処理が終了次第、在後は解散しますか。一方で、企業等による共同事業体制は、運用期間中、存続するのですか。開発終了後の戦闘機の製造権は、共同事業体制が保持いたしますか。Gキャップ完成期を発注できるのは、定約国である日英に限定されるのでしょうか。お答えください。防衛大臣お答えください。
52:28
在後でありますが、直線等機の開発完了後も、量産や維持整備や改修の段階においても、プログラムを管理するため、存続することとなります。また、共同事業体制につきましては、いつまで存続するかという点も含めて、現在日英の企業間で検討が進められていると承知しております。共同事業体制が在後同様に開発完了後も存続し、量産維持整備や改修等の実作業になっていくこととは排除はされませんが、いずれにしても、共同事業体制の具体的内容については、現在日英の企業間で検討が進められております。開発終了後における直線等機の製造権、あるいは発注ルートを含めた直線等機の精査の在り方についても、こちらも3カ国で協議中であり、現時点では具体的にまだ決まっておりません。水野君、時間が来たのでまとめますけれども、これ存続するということで、大きな予算を使いますので、そのときに必要な額をしっかり精査していただきたいのと、新しく所発生する地材の我が国としての利活用の在り方も含めて、しっかりとお考えいただきたいと思います。ありがとうございました。
53:59
日本維新の会教育務所課を実現する会の石井光子です。今日は、JIGOについての質問でございますので、時間のある限り、条約と書いてあるところの内容について質問させていただきます。まず、第4章に公用語が英語だと書いてありますので、大変苦労し て英語の方を読んだんですけれども、まずコンベンションと書いてありますので、これは条約と訳すよりは取決めです。取決めであるからして、福山議員がおっしゃっているように、別途取決めるというのがたくさん盛り込まれておりまして、その別途取決めると書いてあるところが重要な項目でございまして、なるほどと思った次第でございます。別途取決めというのはどういうふうに書いてあるのかというと、Further Arrangementと書いてありまして、ゆくゆくこれは考えて整理していきますという表現です。つまり、英語が公用語でありますから、書いてある文章は英語の人たちが理解できる範囲で書いてあるわけでございます。と申しますのも、このJIGOのお配りしました資料を見ていただきますと、昨年の12月14日に合意したというのは、この3つの旗があります。この3カ国がJIGOという機関を設立しますということで合意してサインをしているということですから、取り決めましたということです。この右、左側の旗の下を見ますと、その下に国際機関JIGO。国際機関ならインターナショナルオーガナイゼーションでいいんですが、その頭にグローバルとついてますから、地球的に見てインターナショナルオーガナイゼーションでありまして、これはほぼ下を見ますと契約が共同事業体制、イギリスですね、これがイギリスにありまして、本部もイギリスにありまして、そ の下が英国、日本、イタリア、全部企業になっています。ほぼこのコンベンション、取り決めはビジネスを念頭に置いたものであり、そのビジネスというのは戦闘機を、プログラムを開発しているそのプロセスにおいて出てきているものの部品、製品、情報、すべてを、すべてのフェイスバイフェイスベーシスと書いてありましたから、その局面局面で生み出されていると書いてあります。プロデュースするもののすべてのものを交渉によってできる範囲でというところなんですが、ここなんですよね、できる限りに範囲でというところが、to the maximum extent possibleと書いてあります。ですから、できる範囲においてサポートするというのが動詞で書かれてありますので、これはもう前提的にできる限りの範囲でということになりますと、その都度その都度プロセスで出てくる開発の戦闘機ですから、これは武器です。武器に関するものの情報の回収も輸出、輸入、移転、トランスフォーム、全部決めていきます。それはどうやってやっていくんですかというところが、このBETというところでおいおい整理していきますというふうに書いてあるんです。そこでですね、一番最初にこのグローバルインターナショナルガーバメントオーガナイゼーションということにサインをしたという日本政府の考え方として、条約の第5条、第50条に言う可能な限り支援するという趣旨。ここですね、The maximum extent possibleですか ら、MAXです。これをサポートするということで条約にサインしたわけですが、たくさん質問がありますけれども、クレッション7でございます。通告してきた9の7でございます。外務省の参考人の方にお聞きしますが、可能な限り支援するという趣旨はどのように解釈していますか。支援しなくても条約違反にならない日本政府というふうに解釈していいでしょうか。外務省神戸総合外交政策局長 お答え申し上げます。ご質問のありました5条50条の話でございますが、いずれの条文も移転に関連した規定でございますが、第5条につきましては、締約国である日本、イギリス、イタリアの間での共同開発において生み出された品目及び情報のやり取り、第50条につきましては、共同開発の成果物等の非締約国への輸出を念頭においてございます。ご質問の可能な限り支援するとは、法的義務及び規則に従い、並びに国家安全保障上の直接の利益に妥当な考慮を払った上で、と書いてありますとおり、これらの要素を考慮の上で可能な限り支援するという趣旨でございます。可能な限りということでございますので、支援しない場合も排除されません。いずれにしましても、我が国としては防衛装備移転三原則等に基づいて適切に判断していく考えであります。
59:01
はい、分かりました。この条約といいますか、取決めコンベンションで、一番大切なところは日本にとってですね、5条と第50条です。第50条に行きますと、5条で書いてあった、さっきご説明がありました、法的義務及び規則に従いというところがありますが、この法的義務というのは、三か国の合意に基づく法的義務とは一つも書いておりませんで、英文の方は、50条の方は、定約国をパーティーと呼び、それ以外の全部の他の国のことをノンパーティーという大一括りで書かれてあります。その中で定約国はこの三か国です。三か国の中の一か国でも、一か国でもということが肝でございまして、これ日本語は全く間違えてはいませんけれども、入試だと100点満点なんですが、なかなか書いてあることが理解するというのが分かりません。英語を読むと英語の人たちが分かりすぎるように勝手に書いてあるわけですね。パーティーズ、ノンパーティーズというふうにざっくり分けて書いてあるわけです。その中の契約国、三か国が、いずれか一か国、どこかの国が契約国が非定約国というのがノンパーティーです。どこの国に対しても輸出の可能性について懸念を有する場合、やってもいいかなと思った場合は、それぞれの評価を交換し、それぞれがどのように情報とか、その時その時に出てくる、繰り返しになりますが、全工程の中のプロセスのその時その時に出てくる情報や品目に関して評価を交換し、適当な解決を見出すために、不当に地帯することなく、いつまでもグズグズやってないで、高いレベルの協議を開始すると書いてあります。この高いレベルっていうのはどこなんだという話になりますが、高いレベルっていうのは、遅れないように話をするというのは、この図の中の三か国になるわけです。J5という機関の中の旗がある三か国の高いレベルが話し合うということなんですね。ではそこで質問なんですが、我が国主導型という表現について、政府のご説明と一般的な主導権を取る、握るとかという意味に多少ずれがあると思うんですが、イギリスとイタリアの間では、両国に優位してプログラムを日本が牽引するという意味では理解してないような、そのようなことはちっともコンベンションには書いてないんですね。なのでJ5の初代トップを取ることで、我が国の主導がどう達成されるのか、この図の中で主導権を持っているのはどこなんでしょうか。今みたいな、一番これまでで皆さんが質問してきているような憲法9条もありますけれども、輸出輸入、そして移転ということに関しての主導権というのを、いや持っていないと、このコンベンションの中にはどこにも書かれていないと私は思うんですが、主導権を初代トップが何か特権を有していたり、イギリスや英国を抑えて、専権的に何かを決めたりとする権利はない、どこにも書かれていないと判断してよろしいでしょうか。
1:02:37
まず、我が国主導の開発という、そういうセンテンスですが、防衛力整備規格に明記していますとおり、実機戦闘機の共同開発にあたって、我が国が求める主要な要求性能をすべて満たすこと、将来にわたって適時適切な改修の自由を確保できること、高い速攻性を実現する国内生産技術基盤を確保すること、これらを実現するものであります。こうした我が国主導の考え方については、鋭意と調整するような性質のものではありませんが、防衛省としては、我が国主導の開発を確保する上では、JIGOの立ち上げとG-CAPの将来を左右する重要な立場を担うことになりますJIGOの初代主席行政官を日本人とすることは、これは極めて意義があるというふうに考えております。主席行政官についてですが、業務上の権限の詳細については協議中でありますが、いずれにしましても、締約国の監督の下で業務を行うものでありまして、鋭意の意向に反する形で、先見的に事業を推進するような権限を持つものではござい ませんが、JIGOの初代トップ、これらを我が国から選出することで、我が国主導の開発を達成するとともに、G-CAP全体としても成功に導けるような方向性を導いていきたいと、そのように考えております。
1:04:05
それはその通りなんです。ここを見ますと、このG-CAPというのは、コンバットエアクラフトプログラムというプログラムを開発していくところに、下に書いてあります。主席行政官が枠で囲まれております。これは、これから立ち上げていくプログラムの、全体で10年かかってというプログラムを作っていくところで、ところで、日本が、それでは2022年に日本はここに入っておりますが、2022年から1年経って、今度JIGOで参院したのが去年なんですが、これから立ち上がっていくところで、このプログラムを作っていくところで、初代が日本だということですよね。人気というのも決まっていません。つまり、みんなで回すということになっていくわけなんですが、私はやっぱりここも開発をしていく。この開発のプロセスの段階でできてきた、先ほどにおっしゃいました、回収の自由、自由はあります。日本にもあります。3カ国、平等にあるんです。回収の自由だったり、そこで出来上がってきた品目だったりということの、それぞれの面で、フェイスで、それぞれの面で、インターナショナルでビジネスの契約をトランスファーしてもいいのかということをやるというところに、いや、それは困るんだと、最初に言った日本には3原則があるんだというようなことで、主導権というのは持っていないと判断してよろしいでしょうか。とても大事なところなんです。今、委員から一番大事な部分の回収の自由というような発言がございましたが、その回収の自由を確保するためには、協業体制の中で各国の技術、ノウハウというものが適切に共有されることが必要であります。我が国主導の開発というものが達成されて、引いては、先ほど申し上げたように、G-CAP全体枠を成功するためには、JIGOを含めて協業体制を適切に構築するということが不可欠でありますから、そういった役割を、大きな方向性を初代の行政官である我が国の初代トップが選出されることで、成功に導けるような、そういう仕組みを、最初のボタンをしっかりとかけるということにつながるのではないかなと思っております。
1:06:31
確かにそうです。開発する方は、プログラムをする方で先導を切るということで、いい戦闘機を作るということはそうなんですけれども、それでは、11番目の質問の第8章50条、追加的な契約庫との加入に極力協力するという文章があります。これは途中から、このグラフ図の方のJIGOに入ってきたいという人たちが、国が現れてきたときに、今は三角国でやっています。その下の国際機関のJIGOというところに、追加的な国が、契約国が加入したいと言ってきた場合には、それを協力して、加入を認める方向に行かなければならないというふうに書いてあるんですが、8条の50条の前、48、49、この辺りがすごく大事なんですが、ビジネス的な新しい市場を開発する目的で入ってくるわけですね。そうすると、アメリカが入ってきた場合に関しましては、イスラエルを助けるために、直気戦闘機を部品だとか、ソフトウェア、コンピューターとかそういうもののソフトウェアの輸出を、同意を求められたりするのではないかと思うんですが、日本は3カ国の中でトップレベルで、ここにトップレベルで交渉するハイレベルコンサルテーションと書いてありますね。これに参加したとしたら、あくまでも追加国がどのような情報だっ たり、品目、製品だったりを渡すかわからないから、ついては、無限に日本はそういうことに加担してしまうことになるので、3カ国の中で1カ国、それは反対だとハイレベルで言う権利があるのかどうか、また反対してもそれはこの条約に違反しないことになるのかどうか、ここをはっきりしていただきたいんですが。
1:08:41
まず、JIGOは、今回の条約は、あくまでも日英3カ国により設立されるものでございまして、コスト削減の観点も含め、現時点でその他の国が加入するというような具体的な計画はございません。従って日英以外の国の加入の条件についても決まったものはございません。一般論として申し上げれば、本条約上、日英以外の国が本条約発行後にJIGOに加入するためには、日英3カ国の全会一致の合意が必要となってまいりますし、仮に本条約発行後に新たな国がJIGOに加入する場合には、本条約の規定に従ってこの条約を改正する必要があるため、当然ながら我が国においては、改めて国会での審議というのをいただくことになります。後段のご質問は、日本が行う志を同じくする 同盟国やパートナー国との間の安全保障防衛協力の中で、現時点において、米国を含めその他の国が直線時の共同開発に参画する予定するというのは計画がないものですから、その過程の質問の中でお答えするというのは困難であります。しかし一般論として申し上げるならば、これは先ほどの繰り返しになりますが、新たな国がJIGOに加入するというときにはこの条約にもちゃんと書いてありますから、規約に従って本条約を改正し、そして我が国においては国会で御審議をいただくということになります。
1:10:21
ありがとうございます。国会で審議するということになっています。国会で審議するということになっているということを、この3カ国は大臣が最初に意思の表明をしたということを踏まえてこのコンベンションが書いてありまして、従って遅滞することなくと書いてあるんですね。激しく遅れることなく。そしてビジネス的な新しい市場を開発する目的で、Exploring Discussionを、これは8章の48章の2に書いてありますけれども、毎回毎回そういうことになることを踏まえて、この方々も条約を取り決めを書いているんです が、そうすると日本の場合は国会で審議することになる。国会で審議することになりますと、各非契約国への輸出について、すべての品目、すべての情報について、その側面で生み出されたものに日本の許可がなければ輸出できないのか。それとも日本が製造や開発を分担している品目や情報のみについて事前同意が必要なのか。そういう細かいことになるんですが、ここら辺の、今何も決まっていないとおっしゃってますけれども、心づもりというのを聞かせていただけますでしょうか。
1:11:40
我が国は、直線投げの共同開発のパートナー国である英国及びイタリアと、国際約束であります防衛装備品技術移転に関する協定というものを締結をすでにしております。我が国から移転した技術情報等を英裔から第三国に移転する際には、我が国が事前同意することを、これは法的拘束力のある形で、愛知県政府に義務づけているということになっております。したがって、我が国の技術情報等が使用されている、御指摘のあった品目及び情報というものが、英国、イタリアから第三国へ移転する 場合には、我が国の事前同意というのが当然必要となってまいります。自然同意というのを速やかで国会で宣議しないと、日本がまだまだ最終決定がないのでというふうに言われないように激しく遅れることなくというふうに条約取決めに書いてありますので、それで思うんですが、在後の法人格というところについて質問いたします。質問の15です。この図を見てもわかるように、インターナショナルにほぼビジネス契約を、その側面側面で出てくるプロセスの、その時折に出てくる情報も、その時折に出てくる商品とか部品も、すべて輸出や輸入や移転の対象にしようと書いてあるわけですね。そこにイギリスにある共同事業体制というところで、いろんな民間企業とつながりがあるんだという図表になっています。そこで質問するんですが、在後は法人格を持っています。産業界と契約を結ぶことができるという意味です。そうすると、契約に特約条項を設けて、秘密保全措置について、新たに規定することが必要なのではないかと私は思うんですけれども、我々の国が守っていく技術だったり情報だったりに対して、これ必要だと思うんですけれども、これ、おいおい決めていきますというファードアレンジメントのところにですね、必ずこれから協議に入れていっていただきたいんですが、この辺はどうでしょうか。
1:13:53
お答えを申し上げます。防衛省が民間企業に秘密等の機微な情報を取り扱わせる場合、当該企業との契約に付する特約条項に基づき、これらの情報を保護させています。具体的には、この特約条項に基づき、企業に対して保全規則の作成、機微な情報を取り扱う社員への保全教育の実施、機微な情報を取り扱う施設の設置、防衛省による検査受検の義務付け、および外部から切断された社内システムの使用の義務付け等、防衛省から対応した機微な情報等の漏洩等を防止する措置を講じさせております。その上で、JIGOと民間企業における秘密情報の保護の体制につきましては、現在、秘密保全に関する特約条項を含め、各国における既存の措置等も参考に、日、英、異、3カ国で最終調整中ですが、民間企業側においても、我が国の特約条項と同等の保全、秘密保全が確保されるよう措置してまいります。
1:15:02
ぜひやっていただきたいと思います。日本が主導権を握るというのは、そういうところでどんどんとこのコンベンションに追加をしていくことだと思っております。最後に2つ、質問の5と質問の3のところをお願いします。まず、直戦闘機のスペック、使用とか性能が確定するまでに5年かかります。さらに開発が完了するまでに5年、2035年のことですが、直戦闘機の開発が完了するまでに有事となった場合、現在のF-35、F-15、F-2ですね、これで対応することができるのかどうか、最後にお伺いします。
1:15:44
直戦闘機の開発が完了するまで、我々は2035年というふうにしておりますが、それまでに有事となった場合というのは極めて過程の質問でございますので、そこはお答えは差し控えますが、その上で、我が国の防衛力整備上の戦闘機の考え方について申し上げるならば、各国がそういった5世代戦闘機や第4世代戦闘機の中でも最新型とされている機種の配備を今進めているなど、航空戦力を近代化させているわけであります。我が国としては、現有のF-2が2035年から厳正していくことを見据えて、今回、直戦闘機の開発を進めているところです。直戦闘機が配備され るまでの、その2035年までの間においても、現在の最新鋭戦闘機であるF-35、このA及びBというのがございます。それらを造成していくこととし、現防衛力整備計画においてその取得ペースを加速する。また、現有のF-15については、電子戦能力の向上、あるいはスタンドオフミサイルの搭載を含む能力向上改修を行う。さらに、現有のF-2については、ネットワーク能力の向上や、こちらもスタンドオフミサイルの搭載を含む能力向上改修を行う。そういった取組を計画的に行っているところであります。こうした様々な取組を通じまして、我が国の航空防衛力の質、量のさらなる洗練、そして強化を行っていくことで、自衛隊の対処力、抑止力を向上させて、我が国の領土、領海、領空を、そして国民の生命財産を断固守り抜いていかねばならぬ、そういう考え方でございます。石井君、最後に派遣する職員のことについて、これは質問できませんけれども、かなり限られた人員が必要なんじゃないかと、あらゆる能力において、これは一般採用をして、民間からも、一応、派遣を前提とした中途採用というのを実施して、民間から派遣職員を募集するというお考えを、ぜひ取り上げていただきたいと思います。終わります。ありがとうございます。
1:18:20
新馬和也君、国民民主党新緑風会の新馬和也でございます。防衛大臣シャングリア、おつかれさまでございました。聞きたいことはたくさんあるんですが、後日に譲りたいと思います。JIGについてお伺いしたいんですが、次期戦闘機の開発において、どの国がどの部分を開発する、これはとても大事だと思うんですけれども、日本が取りたい部位というのはどんなところなんでしょうか。
1:18:48
お答えを申し上げます。次期戦闘機の共同開発における具体的な作業分担につきましては、我が国の担当も含め、現在、3カ国で検討中であり、3カ国で設計作業を行う中で決定していくこととなります。その上で申し上げれば、我が国は次世代の戦闘機に求められる技術として、大推力とコンパクト化を両立したXF9エンジンの試作を通じたエンジン技術、先進技術実証機X2の試作を通じたステルス性と高機動性を兼ね備えた航空機のインテグレーション技術、戦闘機用の統合可機感性技術の研究を通じた戦闘機に係る高速ネットワーク技術の実証などを行ってきております。我が国としては、こうした取り組みに対して、次期戦闘機の開発に着手するまでに、2000億円以上を投じ、国内の技術基盤を確立し、NICHI-AEの共同開発において活かしていく考えです。いずれにしましても、参加国の技術を結集して、優れた次期戦闘機を開発してまいります。防衛装備庁の山田雅人業管理官もNHKの取材で、機体の軽量化、レーダー、エンジン、この3つが出ているのですが、機体の軽量化であるとかレーダー、これは取りに行かないのですか。委員御指摘のように、機体の軽量化ということで、一体化、ファスナーレス技術ですとか、レーダーにつきましても、日本はレベルが高いところでございますが、今まさにNICHI-AEで、まさにそういうところで、作業分担の議論をしているところでございます。詳細につきましては、差し控えさせていただきます。ぜひ頑張って取っていただきたいと思いますが、この実施機関の初代の主席行政官、この任命というのは、いつ発令して、どういう人材を任命されようとされているのでしょうか。
1:21:01
GCAPの実施機関であります、初代主席行政官、任命時期でありますけれども、当然ながらGCAP設立の前には、しっかりと私自身が判断をし、任命しなければいけないと思っております。今の時点では、いつごろというのはございません。防衛省全体の人事等の時期もございますので、そういうのを見ながら適切に判断していくことになるかと思います。しっかりとなるべく速やかに判断をしたい、そういう思いです。どういう人材かというと、国際的な協力の経験を有しているということがまず必要だろうということ。そして、やはり3カ国をしっかりと指導する中で、指導力に引い出る、そういう能力も必要であろうということ。また、英国、イタリアの期待を裏切ることのないように、人柄等も含めて、ベストな人材を私が今、私の責任の下で選出中でございます。人柄が良くて、英語が堪能で、頭脳明晰で、バランス感覚があって、それは防衛省、たくさんいるね、こういう人が。ただ、ロイターで発表されてましたね、一部報道で。関係者、お二人から聞いたみたいな記事になっていますが、この方ではないんですか。
1:22:29
余談をもて、お答えすることは差し控えます。
1:22:34
ぜひ適切な任命をしていただきたいと思いますが、あんまりこういうことで、ぺらぺらし喋らないほうがいいね。ロイターもよく書いたと思いますけれども、あえて私は名前を言いませんが、この方であってもそうでなくても、優秀な人材をぜひお願いをしたいと思いますが、この初代私責行政官を支える局長ですね、この選定も大事になると思うんですが、この条文上の第15条の1によると、「主責行政官及び局長の職は、定約国間の均衡を保つ仕組みに従い、異なる定約国の国民が占めるものとする」と書いてあるんですけど、結局、じゃあこの日本人である主責行政官を支える局長は、イタリア人、イギリス人になるということはいいんでしょうか。どのように決めるんでしょうか。
1:23:22
お答えを申し上げます。主責行政官を補佐する局長の選定方法については、現在その詳細について鋭意と検討を行っております。いずれにせよ、在後に求められている任務を的確かつ効率的に果たすことができるよう、各局長の職責に応じた適切なものを配置できるよう、適切な選定方法について引き続き鋭意と検討を進めてまいります。委員がご指摘されました、均衡を保つ仕組みというところも15条で書かれているところでございますが、主責行政官がトップ側、日本でございますので、やはりそこはバランスをとっていくことになる形になろうかと思います。
1:24:07
国民民主党はこの条約に賛成でございますので、ぜひしっかりと前に進めていただきたいと思います。ついに外務大臣にお伺いしたいと思いますが、今日は5月の35日なんですね。つまりは、1989年6月4日に天安門事件が起きたその日であります。中国では5月35日ということがネット上に出るとすぐ消されたりですね、いろんなことが起こっていますが、私はどの国であれ、自由と民主主義を愛する仲間をしっかりと支援をし、それに抵抗する方々とはしっかりと抗っていきたいというふうに思いますが、先日、中国の駐日大使がですね、5月の20日、日本の民衆が火の中に連れ込まれることになると言って、バカな発言をしているんですよ。これ外務省がですね、課長から中国国地に電話で抗議したって言ったんですけど、これ、いつやって誰がこういう判断をされたんでしょうか。
1:25:17
ご指摘の、ご高校駐日大使、駐合大使の発言でございますが、駐日大使の発言として極めて不適切であると考えておりまして、発言を直ちに外交ルートを通じまして、中国政府に対しまして厳重な抗議を行ったところでございます。また、その後も他の事務次官から、ご大使本人を含めまして、様々な機会を通じまして、様々なレベルで我が国の立場を厳格に申し入れをしてきているところでございます。
1:25:51
だから、明確にお答えください。課長から抗議をしたのは、いつで、誰の判断で、では今大臣のおっしゃる他の事務次官が、ご大使に抗議したのは、いつですか。
1:26:10
お答え申し上げます。5月20日の発言後、直ちに中国文言大使課長から在京中国大使館の甲子さん次官に対して、抗議を行い、24日に他の事務次官から、ご大使本人に対しまして、厳重な抗議を行っているところでございます。
1:26:30
なぜ24日まで、次官が抗議を進めないんですか。なぜすぐ大臣や次官が、こんなふざけた発言をした人間に対して厳重に抗議をしないんですか。外務省の先輩の山上さんも、この発言というのは、日本人をぶっ殺すという意味に等しいと厳しく抗議してますよ。かつて、2019年外務省は、いわゆる旧徴用工判決をめぐって、韓国が日韓請求権協定に基づく仲裁委員会を設置しなかった際に、当時の河野太郎外務大臣は、大使を直接外務省に呼んで、テレビカメラやマスコミの前で厳重に抗議したね。たまには河野太郎さんもいいことやってね、これ。なぜ大臣こういうことをやらないんですか。
1:27:23
中国の大使を呼んで、大臣が直接抗議してもいいくらいのレベルだと思いますよ。どうですか大臣。
1:27:35
外交上のやりとりでございまして、詳細につきましては差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、大使の発言が極めて不適切であると、私自身も考えていることにつきましては、大使本人にも伝わっているところでございます。
1:27:56
これね、日本人が摩擦嫌なのか何かわからないけど、こういう対応が今中国が極めて巧妙に、かと戦略的にやっている認知性にもう負けてるんですよ。すぐ注意しないといけない。
1:28:18
ご指摘の点も含めまして、今後更なる対応につきましては、現時点で余談をお答えすることにつきましては、差し控えさせていただきたいと思います。
1:28:28
そういう対応が一番まずいよ。申し訳ないけど大臣。
1:28:33
先日ですね、大阪の石鹸領事、総領事、この人間も失礼な手紙を送ってまいりましたね。台湾のですね、総統の就任式に出席した国会議員に対して、脅迫状ともとれる手紙を送ってきた。大臣これ読まれましたか。
1:29:01
我々国会議員に対して、政府の人間じゃないよ、立法府の人間だ。その立法府の人間に対して、この石鹸なる人間までですね、台湾と接触するな、往来するな、大きなおせいだ女のは。これ厳重に攻撃されましたか。
1:29:21
御指摘の石鹸在大阪中国総領事によります文書は、基本的にこれまで中国政府から表明されている立場を説明するものであると承知をしておりますが、その内容は日本政府としては、受け入れられないと考えておりまして、これに対して中国側には日本の立場を明確に申し入れているところでございます。
1:29:46
誰が誰にいつ申し入れをしたんですか。林さん時間。お答え申し上げます。本件につきましては、中国モンゴル第一課長から在京中国大使館講師さん時間に対して申し入れを行ったことでございます。
1:30:06
林さん、課長じゃだめだってこんなの。呼びなさいよ外務省に。これ自民党頑張ってしっかりしてよこれ。私は日核のですね、副会長やってますけども、そうでなくたって許せないよこんなのは。悪いけど。我々国会議員や国に対する主権の侵害だ。こんなのは。でこれ何人の国会議員がもらったか把握されてますか。林さん時間。本文書に関しましては事実関係を確認しでございます。
1:30:43
今把握されてないんですか。林さん時間。本文書が具体的に何名の方に送付されているかについては現在確認中でございます。
1:30:56
遅いよこれ。もう遅いよ。もう知ってなきゃ。事実関係を未だに分かってないってそれで抗議しようがないじゃない。全くもっと遅いよ。緊張感がないよ。もう認知性に完全に負けてる。樽見さんや中見さんのように毅然とですよ。大西オービーでも頑張ってらっしゃる先輩方がいっぱいいるのに。今とても大事な局面です。毅然と対応してください。毅然と。大臣どうですか。
1:31:38
今後の対応でございますが、現時点で予断を持ってお答えすることについては差し控えさせていただきますが、適切に対応してまいりたいと考えております。
1:31:55
絶望的な思いになったので質問をやめます。
1:32:25
日本共産党の山添拓です。米国バイデン政権は5月、イスラエルに砲弾や戦闘用車両など総額1550億円以上の武器を売却する方針を議会に通知しました。サリバン大統領補佐官は、ラファエの本格侵攻に反対を表明しつつ、イスラエルに武器は送り続けると述べています。米国のこうした姿勢が、イスラエルのガザエの攻撃を支援しているのではないかと。本会議で質問いたしましたが答弁がありませんでしたので、外務大臣の認識を改めて伺います。
1:33:05
第3国であります米国とイスラエルの関係につきまして、日本政府として逐一コメントすることにつきましては 、差し控えさせていただきます。その上で、6月2日に発出した私の談話のとおり、我が国として5月31日にバイデン大統領が述べた、イスラエルとハマスの間の人質解放や、定戦をめぐる交渉に関するイニシアティブを強く指示しており、全ての当事者がこの機会を捉え、全ての人質の解放と持続可能な定戦の実現に向けて着実に取り組むよう強く求めるところであります。最近におきましても、私からかつイスラエル外相との電話会談で働きかけを行ったほか、昨日のG7議長国であります、タヤーニイタリア副首相兼外務国際協力省との電話会談におきまして、両国間及びG7での連携を、で一致をしたところでございます。
1:34:09
コメントを控えるという答弁自体が、私は極めて不誠実だと思いますし、鼻からダブルスタンダードですよ。北朝鮮のロシアへの武器提供は、強く非難するとおっしゃったんですね。北朝鮮のロシアへの武器提供。しかし米国のイスラエルへの武器の提供については、コメントを差し控える。いや、それどころかむしろ米国の対応について評価しているというような答弁でした。これは大問題の姿勢だと思うんですね。ロシアは、ウクライナへの侵攻を自国民保護の特別軍事作戦と称しています。イスラエルも自衛健康主といって、ガザ攻撃を続けています。侵略であれ、自衛の名目であれ、武器の輸出は国際紛争を助長します。その認識が問われていると私は考えます。資料をお配りしておりますが、法制局長官に伺います。政府は武器輸出禁止の三原則等を2014年、防衛装備移転三原則に大転換しました。その後の2015年の党委員会で横畑長官が、武器輸出を制限するのは国際紛争の助長を回避するためだと答弁しています。今も変わりもありませんか。
1:35:31
ただいまのお尋ねでございますけれども、資料の方でこの横畑長官の答弁の中には、関係省庁の説明を引いた部分と当局の判断の部分が入っておりまして、ちょっとそこが混在しておりますので、正確に申し上げますが、ガイダム法令等の運用基準を定めたものでありまして、それ自体が憲法上の問題ではないというのが、関係省庁の説明を踏まえた当局の判断でございまして、この憲法上の問題ではないというところにつきましては、現在も変わっておりません。それから国際紛争を助長することを回避するようなことなどは、憲法の定める平和主義にそぐうものであるというところの見解は、その時点におきます外国法令の運用に関する関係省庁の見解がこうであるという事実を述べた部分であると理解しておりまして、現在の考えについては、正確にお聞きするためには、関係省庁にお尋ねいただきたいと思います。
1:36:30
委員長、その時点の。じゃあ今は変わっているとおっしゃるんですか。国際紛争の助長を回避する。だか ら部給室を制限すると。法制局長官が述べたことなんですよ。その時点の認識に過ぎず、今は変わっているとおっしゃるんですか。
1:36:51
その時点における、まさしく当時の26年4月1日に閣議決定された防衛装備移転3原則が決められた頃の関係省庁の考え方を聞いており、それについてご説明したという事で、現時点変わっている変わっていないという事について、私の方からお答えするという事ではないという理解でございます。
1:37:16
内閣法制局の最新の答弁練習にもこれ載っているんですよ。変わったんだったら、いつ変わったんですか。
1:37:28
答弁練習というのは、当局の見解だけを載せているものではございませんで、参考となる答弁でございます。例えば、私ども最近拝見しておりますと、令和5年6月21日に関係省庁が当委員会に提出した資料におきましても、防衛装備移転3原則と憲法の平和主義の精神に関して、それと有事するような趣旨を含む内容が記述されているというふうには理解しております。
1:38:00
国際紛争を助長しないという言葉を政府はこの間、かたくなに避けております。法制局の答弁練習には載っていますが、今の長官の答弁によれば、法制局まで由来でいるようなお話でした。一方で、外務大臣は平和国家としての立場は変わらないのだと、この間繰り返し答弁されています。
1:38:23
変わらないとおっ しゃる以上は、武器の輸出による国際紛争の助長を回避する、この立場も変わりありませんね、外務大臣。
1:38:49
もちろん平和国家としての立場といいますか、考え方は変わらないということだと。
1:38:55
平和国家としての立場は変わらないという、その意味を聞いています。武器の輸出による国際紛争の助長を回避する、この立場に変わりはありませんか。
1:39:22
お答え申し上げます。我が国は戦後一貫して平和国家としての道を歩んできてございます。それで、選手防衛に徹してですね、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、比較三原則を守るとの基本原則を堅持してきてございます。その上で、憲法の平和主義の精神の取った防衛装備移転三原則に記載しております通りですね、国連転送を遵守するとの平和国家としての基本理念、及びこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持していくということとしてございます。
1:39:56
ですから、武器の輸出による国際紛争の助長を回避すると、これ歴代政府が述べてきた立場なんですが、それ今述べられませんでしたね。これも捨てたとおっしゃるんですか。
1:40:09
繰り返しになりますが、防衛装備移転三原則に記載しております通りですね、国連転送を遵守するとの平和国家としての基本理念、平和国家としての歩みを引き続き堅持していくというふうにしております。
1:40:23
防衛装備移転三原則には国際紛争の助長回避という言葉は削られたんですね。
1:40:28
今も一度もおっしゃらないですね、皆さん。
1:40:31
その立場もうないんですか、外務大臣。
1:40:38
いずれにしましてもですね、移転につきましては防衛装備移転三原則等に基づいて、個別の案件ごとに移転先を厳格に審査し、移転後の適正管理も確保することによって平和国家としての基本理念を堅持していく考えでございます。
1:40:56
いや、これではこの条約の審議は続けられないと思いますよ。国際紛争の助長回避と、この方針変えたとおっしゃるならそのことを述べられるべきだと思うんですよ、正直に。しかしおっしゃらない。一方で内閣法制局の答弁練習にはそのまま残っていて、法制局の長官の答弁として国際紛争の助長回避、これは14年の防衛装備移転三原則に変わった後の答弁ですから。その関係については整理をして、党委員会に提出いただきたいと思います。
1:41:27
後刻理事会で協議いたします。山添君。
1:41:29
武器の輸出が国際紛争を助長するという認識すらお持ちでないような、今の答弁だと思います。それは憲法に基づく平和国家としての立場を投げ捨てるものだと言わざるを得ないと考えます。条約の審議ですのでその内容についても伺わなければなりませんが、38条について聞きます。在後の職員について訴訟手続き免除の特権を認めています。法務省に伺いますが、敗任や収賄などの権利があっても、日本の捜査機関は捜査や訴追できないということでしょうか。
1:42:08
条約の解釈は外務省の所管でございますので、法務省としてはそれを離れて認識を述べることは困難でございますけれども、外務省からはお尋ねの敗任収賄等の場合を含めて個々の事案については個別具体的に判断することになるという趣旨を伺っておりまして、法務局としてもそのように認識しております。
1:42:31
特権免除ですから、外務省伺いますけど、捜査できるんですか。
1:42:37
まず条約の大前提といたしまして、ジャイゴ及びその職員には雪樹国の法令尊重義務が課せられるとともに、裁判の正当な実施を容易にし、特権免除に関連する乱用の発生を防止するため、雪樹国当局と協力する義務が課せられてございます。我が国といたしましては、ジャイゴ及びその職員が適切に任務に当たるよう、イギリス、イタリアとも共に監督していく考えであります。
1:43:06
特権免除との関係を伺っているんですけどね。