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衆議院 消費者問題特別委員会

2024年06月04日(火)

3h5m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55285

【発言者】

秋葉賢也(消費者問題特別委員長)

浅川義治(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

岬麻紀(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

秋葉賢也(消費者問題特別委員長)

浅川義治(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

本村伸子(日本共産党)

岬麻紀(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

本村伸子(日本共産党)

吉田久美子(公明党)

吉田久美子(公明党)

金子容三(自由民主党・無所属の会)

金子容三(自由民主党・無所属の会)

武井俊輔(自由民主党・無所属の会)

武井俊輔(自由民主党・無所属の会)

大西健介(立憲民主党・無所属)

大西健介(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

山田勝彦(立憲民主党・無所属)

山田勝彦(立憲民主党・無所属)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

19:55

これより、会議を開きます。消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官和田香織君、消費者庁次長吉岡周也君、消費者庁政策立案総括審議官藤本健君、消費者庁食品衛生技術審議官中山智則君、消費者庁審議官真淵博士君、消費者庁審議官上田博信君、消費者庁審議官与田岳君、消費者庁消費者法制総括官黒木理恵君、総務省大臣官房審議官西泉昭雄君、文部科学省大臣官房審議官淵上隆君、厚生労働省大臣官房審議官鳥居陽一君、厚生労働省大臣官房審議官宮本恵子君、水産庁増殖推進部長坂康幸君、国土交通省航空局航空ネットワーク部長倉持弘司君、観光庁審議官石塚智幸君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:38

浅川芳春君。

21:40

浅川君。

21:43

おはようございます。日本維新の会教育無償化を実現する会の浅川裕さんでございます。16分の質疑時間ですので、簡潔に御答弁をお願いいただければと思います。最初にですね、紅麹の問題、紅麹を含む健康食品の問題で、これについては、いろいろその後、報告書も出ておりますけれども、まず科学的な因果関係、原因物質のところについてですね、厚労省の方で研究も事業者と一緒にやっているということなんですが、そこをちょっと先に確認したいと思います。毒性を持つ仕組みの仮説が発表されたかと思いますけれども、このプルベルル酸の発生というのが、青カビがあれば紅麹がなくても発生し得る仕組みということかと思います。これについては、今まで社会中の研究所等でわかっていたことなんでしょうか、この点については。

22:53

はい、鳥井審議官。

23:00

お答えいたします。今般の紅麹の事案の原因究明に関しましては、厚生労働省におきまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら取り組んできたところでございます。5月28日にこれまでに得られた結論として、健康被害が多く報告されている製品の原料ロットからは、プルベルル酸のほか2つの化合物が検出されたこと。プルベルル酸については、工場内の青カビが培養段階で混入し、米売地を栄養源として産生したと推定されること。2つの化合物については、青カビがベニコウジキンとの共培養により、モナコリンKを収植して生成されたと推定されること等について公表したところでございます。これまではプルベルル酸及び2つの化合物の毒性や腎臓への影響については、必ずしも明らかとなってはおりませんでしたが、今般の事案の原因究明の過程で、プルベルル酸については腎障害を引き起こすことが動物実験から確認され、2つの化合物につきましても、今後、動物実験において、これらの規模度を確認する予定でございます。次の質問に答えていただきますが、プルベルル酸について、これまでもここについては可能性はあったと思うんですけれども、それ以外の化合物、YとZというふうに表記されていますけれども、これらの発生というのは予想されなかったというふうに、この文章を読むとわかるんですけれども、これは科学的には、いわゆる理論的には、こういう結合というのが想定されるということかと思うんですけれども、この青カビ類をもとに、この工場等の条件の中で、こういう化合物のYとかZというのが生成されるということは、一般的には想定されるんでしょうか。

25:18

はい、取緯大臣官房審議官。

25:25

お答えいたします。一般的に想定されるという認識はございません。

25:29

はい、朝川君。

25:31

つまり、科学的にはあり得るけれども、自然科学的にはですね、科学的にはあり得るけれども、このようなサプリメントだとか、食品工場等でこのような化合物が生成されるということは、想定外だったということだかと思うんですね。この事実に基づいて、今後この食品表示についても考えていかなければいけないと思いますので、この点だけはちょっと抑えておきたいと思いました。ありがとうございました。続きまして、通告ちょっと順番を変えまして、先にですね、3つ目のP社カメラの広報写真の使用についてお伺いします。今日資料で付けさせていただきましたこの朝日新聞の記事ですね。これは、まあ写メも載ってはいるんですけれども、あえて今日はちょっとP社とさせていただきますけれども、いわゆる私もカメラはよくわかっているんですけれども、このP社というのが、もともとビデオカメラからスタートして、いわゆる写真を作るようになったと、カメラを作るようになったと。そこでイメージ写真、いわゆる広告に使う写真を、もともと動画から切り出しをすると画質が悪いから、昔からですね、この静止画をですね、他から得られたものを使っていたということが、この記事にも書いてあるんですけれども、一般的に消費者は、そのカメラを買おうかなと思ったときに、そこに表示されているホームページ等の広告の写真は、そのカメラで撮られたものだろうというふうに思うと思います。今回この件についてですね、私は、事前の段階ではなかなか答弁が難しいというふうに伺ってはいるんですけれども、私は実は、ビッグモーターの問題のときに、この党委員会で、社名こそは出しませんでしたけれども、質問の前日にビッグモーターの役員と会って、コンプライアンスの体制がないこととか、それから現場に全部任せていることとか、現場から本社への報告が全くデタラメであることとか、ということがわかって、消費者庁の職員の方たちに、ビッグモーターこれはやばいですよというお話をしていたんですね。にもかかわらず、なかなか動きが、私からすると遅かったというふうに思っております。ビッグモーターの被害は非常に大きかったと思うんですけれども、このカメラの問題は、誤認して買うという方がどれだけいるかという問題がありますけれども、この問題について私は、すでにこのP社はホームページ上で謝罪等も出しているということであるんですけれども、会社のスタンスですね、こういうことが平気でできてしまうというコンプライアンスという観点で、私は問題があると思っているんですけれども、大臣この点については、どのような感想というか、お考えをお持ちでしょうか。

28:52

はい、地味大臣。

28:56

お答えいたします。コンプライアンスについてのお尋ねということだと思います。消費者庁におきましては、事業者が事業活動にあたりまして、法令の遵守、コープレートガバナンスの強化を図るとともに、消費者と競争を共同し、商品サービスの改善等を通じまして、社会価値の向上を目指す消費者志向経営というものを推進してございます。一般論として申し上げれば、消費者志向経営の観点から、商品、サービスの性能や価格を正確にわかりやすく消費者に伝えるということが望ましいと考えてございます。消費者志向経営を実施する事業者の製品、サービスを、消費者が選択することで、さらに消費者志向経営の取り組みが広がる好瞬間を、消費者庁としては重視をしているところでございます。消費者対応に誠実な事業者が、消費者の支持を受けると言えると認識してございまして、消費者庁といたしましては、しっかりそのような事業者をサポートしてまいりたいと考えてございます。

30:03

はい、朝川君。

30:05

ありがとうございます。ちなみに、記事では他社がどうなっているかという取材もされているようなんですけれども、この記事を見て、消費者庁として他社で同じようなことが起きていないかということを調査したり、あるいは促したりするということはないでしょうか。

30:26

はい、自民党国務大臣。

30:29

お答えいたします。消費者指向経営につきましては、しっかりと推進してまいりたいと考えてございます。また、委員が前半におっしゃっておられましたけれども、一時萎縮有料であるということで訴えているのではないかというご質問があったと思います。一般論として申し上げればですが、景品表示場におきましては、事業者が事項の供給する商品、または駅務の内容について、実際のものよりも著しく有料であると示す表示を禁止しているところでございます。そして、有料誤認表示に該当するか否かについてでありますが、表示と実態との間に著しい乖離があるかといった法律上の各要件を満たすかを証拠に基づき、総合的に判断するということになってございます。仮に表示と実態の間に著しい乖離がないのであれば、直ちに景品法違反となるものではないということでございまして、今申し上げたような考え方もございますので、そういったことも踏まえつつでございますが、消費者指向の経営というものをしっかりと推進してまいりたいと考えてございます。

31:43

はい、朝川君。

31:45

私はこれネットでもいろいろと騒がれたようなんですけれども、これ物がカメラなので、撮ったものがそこに表示されていると、その社で撮ったものが表示されているというふうに考えるのが一般的なんですね。ところが、いわゆるネットで販売されているデータを買ってきて、あたかも自分の社で作っているカメラで撮ったかのように表示をしているのは、コンプライアンスの問題と同時に、やはり著しく不当な表示ではないかと考えられると私は思うんですね。今後、多分このP社についても他社についてもこういうことは生じないと思いますけれども、ぜひ消費者庁でも関心を持っていただければと思います。続きまして最後に、2年前も党員会で質問させていただきました、柿の生食用という表示について、水産庁さんが今日お越しいただいているかと思うんですけれども、私はこの柿にあたったのでこだわっているんですね。柿は大好きなんですけれども。先にちょっと大臣、柿はどうですか、好きですか、食べられていますか。

32:55

地味に国務大臣。

32:57

大好きです。朝がよかったです。以前は神谷大臣も大好きだとおっしゃっていて。この柿で3回ぐらいあったことがあるんですけれども、懲りずに。今はもう実は秘書から柿を食べないでくれと。議会に影響を及ぼすからと言われて柿を食べれないんですね。それでちょっとこだわっているんですけれども、実は柿の中毒ってノロだとほぼわかっていて、それに着目して水産庁さん、宮城県の例をちょっと教えていただけますか。

33:29

坂部長。

33:36

お答え申し上げます。宮城県漁業共同区面におきましては、生食用柿の出荷前に調査を行いまして、ノロウイルスが検出された場合には、自主的に出荷を取りやめるという取組を行っているものと承知しております。

33:52

朝川君。

33:54

つまり品質を生産者の段階で高めているということですね。安全性が高い。これを柿について全般的に取り入れたらいいんじゃないかと思うんですけれども、ノロが回帰あるいは個体で発見されたら、それは生食用としては表示しないというルールを定める。すごく簡単なことなんですけれども、大臣どうでしょう。政治家の判断として。

34:23

はい、自民国務大臣。

34:27

お答えいたします。生食用の柿につきましては、関係省庁が連携をいたしまして、ノロウイルスの食中毒防止対策や、低減対策を行っており、消費者庁としても委員からのご指摘も踏まえまして、令和4年の12月、そして令和5年1月及び3月にも、ノロウイルス食中毒の持ち込まない、つけないやつける、そして広げないといったノロウイルス食中毒の4原則をSNSで注意喚起するとともに、関係省庁と連携し、予防策について注意喚起をしてきたところであります。先ほど水産庁より説明のありました宮城県での取り組みで使われておりますノロウイルスの検査についてでございますが、ノロウイルスの遺伝子の有無を確認する遺伝子検査でございまして、その結果からは、遺伝子ですので、そのものが生きていても死んでいても出てくるということから、その結果からは感染性の有無が判断できないということでございますので、現時点での科学的知見から企画基準を設定するということは、慎重な検討が必要であると考えてございます。各産地におきましても、自主的な取り組みがなされているということは承知してございますので、このような取り組みを受けまして、生食用化器のノロウイルスによる食中毒を予防するため、必要な対策について、各省庁と連携し、しっかりと検討してまいりたいと思います。

35:53

朝川君。

35:54

結局、宮城がやっているノロウイルスの検査、どこでもできるわけです。PCA検査、コロナと同じ。そうすると、コストもそんなにかからない。そうしたら、それを簡単に各養殖場にノロウイルスがあるかないか、遺伝子があるかないか、遺伝子があったら感染するかもしれないということで、それを生食用表示をしないということで、簡単にできることなんですよ。ですから、これは大臣の政治的なリーダーシップで、ぜひ大きく変えていただきたいと思います。あと時間、30秒ぐらいですかね。時間が来ております。大臣にはもう一つ、大阪万博もぜひ期待しております。よろしくお願いします。以上です。どうもありがとうございました。

36:39

次に、三崎真彦君。

36:43

はい、三崎君。

36:51

はい、委員長。

36:52

皆さま、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。本日10分間しかお時間がございませんけれども、私の選挙区も含まれております愛知県におきまして、経営母体である愛知中央共同組合に加盟する3社しかないのに、2社が倒産をしたことによりまして、経営破綻をしてしまったという、愛知中央美容専門学校突然閉校について伺いたいと思います。直接的には、消費者庁は関係ないのかもしれませんけれども、学費を納めている方々がいらっしゃるという点で、この学生、もしくは保護者の皆さま方を消費者とするならば、この辺りから伺っていきたいと思っております。まず消費者庁に伺いますが、この学費を支払っている側として消費者とした場合、一般的な学生や保護者、今回被害者となるわけですが、この辺りをどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。

37:55

黒岐消費者法制総括官。

38:02

お答え申し上げます。まず、ご指摘の専門学校の閉校につきましては、現在愛知県を中心に原因究明に努めておられるものと承知をしております。その上で、一般論として申し上げますと、事業者が経営破綻に至る理由というのは、さまざまあると考えられるところでございますが、仮に事業者が近い将来サービスを提供しなくなることを認識していたにもかかわらず、そのサービスの提供をするかのように偽って、関与をし、その対価を受け取っていたということであれば、そのような関与行為は、消費者契約法の不当関与に該当するものと考えてございます。

38:38

はい、三崎君。

38:40

はい、ありがとうございます。まだ今、情報収集の段階であるということで、全貌がまだしっかりとわかっていないという状況ではございますが、私が愛知県側にも文科省にも、そして厚労省にもヒアリングをした結果ですね、昨年の8月の段階では、経営がなかなか厳しいんだと、そういったご相談があったであるとか、愛知県側からは、同じ8月の段階で別の学校から経営を引き継ぎましょうかという相談があったというような情報があります。これ、そうだとするならばですね、次の年度の学生を募集すること自体が非常に危険だったのではないかと、事前にそういう状況は把握できたのではないか、把握できたとすれば、このような被害を未然に防止することができたのではないかという注意が必要ではないかというふうに考えております。そこで、今現状の段階でですね、学校等を設立する、もしくは学生の立場、監督責任において、文部科学省はどのようにこの事態を受け止めていらっしゃいますでしょうか。

39:53

はい、淵上大臣官房審議官。

40:00

お答え申し上げます。愛知県中央美容専門学校の閉校につきまして、学校の都合により生徒への説明責任が十分に果たされることなく、生徒の就学機会が奪われるような事態となっているということは誠に遺憾なことだというふうに認識をしております。本件につきましては、まずは生徒が学習を継続できる環境の整備が重要だというふうに考えております。現在、愛知県や愛知県専修学校・学修学校連合会において、受入れ学校の授業料の一部免除なども含めまして、学生の受入れに向けた調整が行われているものと承知をしております。文部科学省としても、学校において生徒に寄り添った適切な対応がなされ、生徒が学びを継続できるよう、愛知県と連携しながら、状況の確認など適切な対応に努めてまいりたいと考えております。

40:48

はい、美崎君。

40:49

はい、ありがとうございます。これ、まず第一報がですね、5月の9日に保護者会が行われて、そこで突然並行します。それも5月の9日なのに5月の末に並行します、ということが告げられたということなんです。新年度というのは、4月から始まっておりますので、そうすると1ヶ月の間にそれを学校側は決めて、発表をしているということになります。これ全く、前年度の段階、募集をする段階で分からなかったんだろうかというのは、大変疑問に思います。この点がまず1点。それから放り出されてしまったという形に現状になっている学生さん、この学生さんたちを受け入れていくという、そこにどこに受け入れていってもらうかということを今検討されていると思いますが、現状は14校の受け入れ表明校が示されています。ただ、破綻してしまった学校というのは愛知県の小牧市です。愛知県の尾張地区という部分ですけれども、愛知県も広いですから、三河地区に急に受け入れができるよと言われても、実際そこにいては日々通えるのだろうかということ、さらに別の学費が加算されていくということも情報として入ってきています。この単位も30万だとか50万だとかかなりばらつきもあります。そしてこの止まってしまった1ヶ月、2ヶ月、もしくは3ヶ月、そうなってくると学習の進み具合であるとか、国家資格を取っていくための必要要件であるとかが満たせなくなるという危険も出てきます。そうなると学生にとっては非常に大きな問題にもつながっていくと思われますので、緊急を要するのではないでしょうか。次に厚生労働省に伺います。これ厚生労働大臣の指定という認可というふうに、今は愛知県にももちろん責任はあるのですが、厚生労働省としては、ではこの件をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。

42:51

はい、鳥井大臣官房審議官。

43:00

お答えいたします。美容師養成施設の開設にあたっては、美容師養成施設指定規則に基づきまして、設立者の資産に基づきまして都道府県知事の指定を受ける必要がございます。そういう意味で、厚生労働省の指定規則は所管となっております。今、文科省からも答弁がありましたとおり、現在愛知県と愛知県専修学校各種学校連合会と美容師養成施設の間で在学生の受入れ、事業料の一部免除などの支援について調整が行われております。厚生労働省といたしましては、学生が円滑に転入できることがまず何より重要と考えておりまして、引き続き愛知県文科省等とも連携しながら在学生の受入等に係る調整状況を注視し、その状況に応じて必要な対応を検討してまいります。

43:52

はい、西井君。

43:53

はい、ありがとうございます。今、所管であると明言をされましたので、引き続き連携をしていただきたいと思います。次に同じく文科省を戻りますけれども、この受業料の件ですけれども、受業料は大体100万円ぐらいを納入されています。もちろん入学金が入っている場合もあるでしょうし、受業料というものですが、受業料とするならば、受業をやってこその費用だと思われます。受業をやっていないならば、それ全額返金をするのが道理であろうかと思いますが、現状は100万円に対して5万円程度の返金しかされていない、もしくはこれからされるのかどうかという部分ですけれども、いずれにしてもこれだけの金額を100万単位の金額でお支払いになった保護者なりご家庭は非常に大きな金額だと思われます。このあたりも含めまして、これ分かっていてこうなることが予想されていてやったとしたら、逃げ毒なんていうことは絶対あり得てはいけないわけですし、また詐欺まがいではなかろうかというふうにも感じられます。これ計画的な倒産だったのかなと、いろいろな推測ができるわけですけれども、14校のこのばらつきのある中で受入体制の進捗、これ聞いてからもうほぼ1ヶ月ぐらいは経ちますので、どのような進み具合なんでしょうか。文科省お願いします。

45:16

はい、串上審議官。

45:22

お答え申し上げます。まず学生の受入れの状況についてでございますけれども、現在受け入れる学校側からの情報集約しております愛知県と愛知県の専修学校学習学校連合会からの報告によりますと、6月の3日現在で昼間の中間学生26名につきましては、6校において、この6月より他校へ転席をする学生が22名、26名中22名。来年度から他校入学が1名、それから就職等が3名と。通信者の61名につきましては、4校の学校で6月より他校転席が57名、就職等が4名というふうに伺っております。また、授業料についてのお尋ねございましたけれども、この返還につきましては、現在諸葛町である愛知県におきまして、学校が授業料返還できていない理由をはじめ事実関係を確認をしているというふうに承知をしております。私も文科省といたしましては、一般論でございますが、在学契約に基づき学校側には授業料に相当する授業を提供する義務があるというふうに考えられますので、今回のケースの場合は、本来提供されるべき責務、債務が履行されていない余地があるというふうに考えております。愛知県と連携をして、しっかり原因の究明を進める必要があるというふうに考えております。

46:50

はい、理財師さん。

46:52

はい、ありがとうございます。少しずつ進んでいることはわかりました。この件はですね、再発を防止するという観点も非常に重要だと思います。引き続き、明日、厚生労働委員会におきましても、この件は取り上げることになっておりますので、引き続きよろしくお願いします。本日はですね、この額費を払った皆様方が消費者側ということで、この委員会で取り上げさせていただきました。日本維新の会の岬巻でございました。ありがとうございました。

47:24

次に、本村信子君。

47:27

はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。通告は、ちょっと順番を変えまして、7番から質問をさせていただきたいというふうに思っております。今日お配りをしております資料、閣僚会合の今後の対応ということで、5月31日に決められた対応なんですけれども、その黄色い線を引かせていただいたところをやろうというふうに思っているのですけれども、その中でですね、まず日本人造学会を通じて得られた189省令、これに基づきまして、このように書かれております、この紅麹関連製品ですね、これを接種開始した時期や、接種期間の長短にかかわらず、初心は2023年の12月から2024年の3月に集中しているというふうに書かれておりまして、確保として大阪市が5月15日時点で解析した2050省令についても同様の傾向というふうに書かれております。資料の5番目、1番最後見ていただきますと、これは大阪市の第3回小林製薬の紅麹配合食品に係る大阪市食中毒対策本部会議の資料ですけれども、2021年4月から紅麹コレステヘルプが販売を開始されて、それ以降、2023年12月以降にかかわらず、健康被害者の発症があるというふうになっております。その点でお伺いをしたいんですけれども、小林製薬の3商品の被害は、2023年12月以前にも出ておりますけれども、その原因についてどのように分析をしているのか、まずお伺いをしたいと思います。これは厚生労働省、お願いします。

49:40

はい、鳥井大臣官房審議官。

49:43

お答えいたします。厚生労働省で日本人造学会を通じてられました189商例の病状の把握に取り組みまして、その結果、接種開始時期や接種期間の長短にかかわりませず、初診日は令和5年12月から令和6年3月に集中していることから、対応する期間に製造された製品の原材料ロットについて分析を行っておりますけれども、それ以前の原材料ロットについても念のため分析を行っております。その結果、今回検出されております3つの化合物のピークは確認されなかったところでございます。

50:38

はい、本村君。

50:39

そうしますと別の要因があるということでしょうか、という理解でよろしいでしょうか。

50:46

はい、鳥井審議官。

50:48

前提といたしまして、日本人造学会の調査は医師からの情報提供に基づくものである一方、大阪市の調査は患者本人からの状況に基づくものでございます。厚労省は原因究明といたしまして、日本人造学会のデータの方の病状の把握を取り組んでおりまして、ただそれ以外の時期についても確認は行っているというところでございます。

51:19

はい、本村君。

51:21

先ほどプペルルさん、そして2つの化合物は検出されなかったというふうにおっしゃいました。閣僚会合の今後の対応の文書の中には、大阪市が5月15日時点で解析をした2050症例を見ても発症時期は同様の傾向であったというふうに書いてあるんですけれども、この大阪市の会議の資料を見てみると、そうでもないということがございまして、やはり正確に記すべきだというふうに思いますし、そして調査、研究、分析をしっかりと2023年12月以前も行うべきだというふうに考えますけれども、これは厚生労働副大臣、お願いしたいと思います。

52:08

はい、濱地副大臣。

52:11

お答えいたします。先生ご指摘の点でございますけれども、先ほど政府参考人に答弁いたしましたとおりですね、日本人造学会を通じて得られたこの189の症例につきましては、これは接種時期にかかわらず、医師が実際に診断をしました初診日が令和5年12月から令和6年3月に集中しているということを公表し表しているものでございます。一方、この大阪市の取りまとめにおきましては、これは患者本人からの申出による発症時期でございまして、その差があることは我々も承知をしておりますけれども、いずれにしましても今後、大阪市の調査についてはですね、大阪市が引き続き分析を進めております。その進捗を注視をしてまいりたいというふうに厚労省としても思っております。

53:07

はい、本村委員。

53:08

はい、2023年12月以前もですね、健康被害の訴えがあるわけですから、国も徹底的に調査をするべきだということを強く求めたいと思います。今後の対応という中に、健康被害の情報の義務化ということも、情報提供の義務化というところもあるわけですけれども、線を引っ張っておきました。事業者、届出者は健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報、医師が診断したものに限るというふうになっております。ここは問題だというふうに思います。医師が診断したものに限らずですね、消費者から直接寄せられた情報なども、事業者が報告することに含むべきだというふうに思っております。また、当該食品との因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁、長官及び都道府県知事等に情報提供することを、食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とするというふうになっておりますけれども、この速やかにというのは、重篤の場合15日以内、重篤等以外は30日以内を想定しているのではないかというふうに思われますけれども、今回の紅麹の関連の製品でも亡くなられた方もいらっしゃいます。重篤の方々がいらっしゃいます。同時に重篤の範疇にはならないであろうけれども、つらい思いをされている方々もおられます。この15日、30日というのは、遅すぎるというふうに思うわけです。命と健康を一刻も早く守るというためにも、原因、究明、分析、これを一刻も早く進めるためにも、もっと早く報告をするように義務づけるべきだというふうに思いますし、報告をしなかった場合の罰則も設けるべきだというふうに思っております。今、3点申し上げましたけれども、その点、消費者担当大臣、そして副大臣、お願いしたいと思います。

55:27

はい、自民国務大臣。

55:30

お答えをいたします。今般の閣僚会議におきまして、取りまとめられました今後の対応に基づきまして、消費者庁といたしましては、今後、届出者が健康被害と疑われる情報を収集する中で、医師が診断した情報を把握した場合には、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等、具体的には都道府県知事、保健所設置する市の市長、または特別区の区長に情報提供することを、内閣府例である食品表示基準において、届出者の遵守事項とする予定でございます。委員御指摘の1点目についてでございますが、機能性表示食品をめぐる検討会におきまして、提出期限については、食品における類似の制度も参考に、重篤度等に対応して明確なルールを定めるべきとされたことを踏まえまして、検討を進めてまいるというところでございます。また、委員御指摘のもう1点でございますが、食品基準に規定することにより、同基準に違反した場合、食品表示法に基づき、指示、命令などの行政措置を適切に行うこととなります。また、もう1点御指摘ございましたが、医師の診断の有無にかかわらず、消費者から直接寄せられる情報につきましては、機能性表示食品をめぐる検討会の結果を踏まえまして、しっかりと検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

57:04

はい、濵地副大臣。

57:11

今ですが、食品表示基準につきましては、自民大臣が御答弁をされたとおりでございます。厚生労働省としましては、まず食品衛生法の施行規則を改正しようというふうに考えております。そこでは、機能性表示食品を製造・販売する営業者に対して、都道府県知事等への情報提供を義務づけるということで調整をしたいというふうに思っております。その食品衛生法の施行規則の中におきましての、この情報提供の期限につきましても、事業者が判断に迷わないような明確なルールを消費者等とも連携しながら定めていきたいというふうに思っております。次に、情報提供しなかった場合の罰則につきましては、食品衛生法施行規則におきまして、情報提供の義務化をすることによりまして、営業者がこの義務に違反した場合には、食品衛生法に基づき営業の禁止停止を行う行政措置が可能となる予定でございます。これに対しまして、この行政措置に違反した場合には、食品衛生法に基づく罰則の適用もあり得るというふうに思っております。最後に、情報収集の対象につきましては、まずこの正常者である届出者においては、医師の診断の有無にかかわらず、健康被害情報を幅広く収集・保管し、これを評価することが必要であろうと思っておりますが、一方で、都道府県に対する届出につきましては、この正常者であります届出者が、自ら行った上で、この健康被害の状況を行政に報告することは難しいというふうに思っておりますところでありますので、この行政への報告に関しましては、医師により判断されたものが適切であるというふうに厚労省としては考えております。

59:21

本村君。

59:24

やはり、命・健康を第一に考えた施策、速やかにといって、30日未満は報告しなくても大丈夫みたいなことにならないように、一刻も早く報告するような制度にしていただきたいというふうに思っております。そして、情報提供を受ける都道府県などの保健所設置自治体や、そこが円滑適切に事務を執行できるように、保健所・衛生研究所の体制強化をしていただきたいというふうに思っております。そして、国立医薬品・食品衛生研究所などの体制も抜本的に強化するべきだというふうに考えますけれども、厚生労働副大臣、お願いしたいと思います。

1:00:07

濵地副大臣。

1:00:09

本村先生の問題意識、全く我々も共有をしているところでございます。したがいまして、今後、健康被害の情報提供を受ける保健所等が円滑かつ適切に事務を執行できるように、必要な検討を厚生労働省としても行ってまいりたいと、そういうふうに思っております。

1:00:29

本村君。

1:00:31

続きまして、前に戻りますけれども、資料2、3、4に出しました資料を見ていただきますと、健康被害がさまざまなサプリメント形状の食品で出ているということがわかっていただけるというふうに思います。機能性表示食品でも特定保健用食品でも、栄養機能食品、そしてその他の健康食品、これに関しましても被害が出ていると。これに関しまして、サプリメント形状の食品に関して、安全と品質を担保する厳しいルールが必要だというふうに思います。機能性表示食品で言いますと、健康被害情報がサプリメント形式が91%のところで、健康被害の中で91%がサプリメント形状の食品だということで、この厳格なルールが必要だというふうに思います。時間がないので、併せて質問をさせていただきたいんですけれども。先ほど来、ご答弁があったように、食品表示基準ですとかガイドラインのみの制度ということではなく、法律にちゃんと位置づけるべきだというふうに思っております。安全、品質、機能の担保、これを事前にチェックをする、国がチェックをする制度にするべきだというふうに思いますし、資料の2、3、4見ていただきますと、健康被害の情報の報告、公表のあり方なんですけれども、いくつか健康被害が出ているのに商品名がわからないというところがございます。やはり商品名も含めて、消費者に、私たちに提示をしていただく、そういう義務などを含めて、違反した場合の罰則も含めて、新しい法律に位置づけた制度にするべきだというふうに考えますけれども、大臣と副大臣、お願いしたいと思います。

1:02:37

はい、地味国務大臣。

1:02:39

お答えいたします。報告書におきまして、サプリメント形状の加工食品に関する規制のあり方についても、今後の検討課題とすべきとの御意見があったことは承知してございます。また、5月31日に開催されました閣僚会合におきまして取りまとめられた政府の対応方針では、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制のあり方、許可業種や営業許可施設の基準のあり方などについて、必要に応じて検討を進めるとされたところであります。消費者庁といたしましては、まずはサプリメント形状加工食品に対するGMPの要件化など、機能性表示職員制度の信頼性担保確保のための措置の検討を進め、関係者との調整を経て実施に移すことが重要だと考えてございます。その上で、サプリメントに関する規制のあり方については、厚生労働省とも連携して検討していくことになると認識してございます。またもう一点のご質問に対してのお答えでございます。今般の事案を受けまして、私どもの所管させていただいております機能性表示職員制度の信用性、信頼性が問われる事態となったことは事実でございます。この今般の事案を受けまして、健康被害情報の提供義務化やサプリメント形状食品へのGMPの要件化、そして機能性表示職員を正しく理解し、健康の増進維持のために活用することができるよう消費者教育を強化することなど、5月末に今後の対応を取りまとめ整理をさせていただいたところでございます。その方向性に従って必要な制度、そして改正等に取り組んでまいりたいと考えてございます。濵地厚労副大臣、簡潔にお願いします。先ほど大臣が御答弁されましたが、厚生労働省としても、このサプリメントに関する規制につきましては、食品の衛生監視行政の観点から消費者庁と連携をし、必要な措置をとってまいりたいと、そのように思っております。以上でございます。

1:04:56

あれ、本村君。

1:04:57

食の安全が子どもたちや情報弱者の方々も保障される命と健康を第一に考えた法制度に変えるということを強く求めて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:05:13

次に吉田久美子君。

1:05:24

食工名団の吉田久美子です。早速、機能性表示食品の内閣府で改正に向けての現状についてお伺いしたいと思います。コバイセン薬のベニコシサプリによる腎臓などの健康被害問題の原因究明に向けて、厚労省と医薬品・食品衛生研究所において、原因物質の特定に取り組まれております。5月28日に公表されたのは、工場内のアオカビが培養段階で混入され、プベルルル酸などの化合物が生成されたとみられること、プベルルル酸による腎臓組織への毒性が動物実験では確認されているということで、他の2つの化合物についてもさらに調べ、特定を進めているところだと承知しております。いまだ原因物質の特定ができていない中ではありますが、今回の事件をきっかけに、機能性表示食品を国民から信頼を得るものに改革しなければならないことは論をわたないと思います。機能性表示食品をめぐる検討会による提言案をもとに、消費者庁が5月末に内閣府で改正に向けた対応策を発表したところですが、まずその改正に向けた対応策について、わかりやすくご説明いただきたいと思います。

1:06:49

はい、消費者庁与田審議官。

1:06:52

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、5月31日に開催されました第2回関係閣僚会議におきまして、機能性表示食品制度等に関する今後の対応が取りまとめられたところでございます。そのうち、食品表示基準改正で対応することについてお答え申し上げますと、現在、食品表示基準におきまして機能性表示食品制度が規定されているわけでございます。ここでは定義、あるいは機能性表示食品の表示意向が定められているわけでございますけれども、私たちどもの反省点としまして、届出後の運用が全て運用通知に落とされているという状況でございます。こういったことも踏まえまして、この取りまとめに基づいて、主に3点申し上げますと、1つ目としましては、まず機能性表示食品についての健康被害の情報提供に関する点でございます。この点は、ガイドラインの内容を必要に見直しまして、事業者、医師が診断した健康被害と疑われ情報を発覚した場合には、当該食品との因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁長官及び都道府県等に情報を提供することを、内閣府令における届出者の届出後の遵守事項として位置づけるということでございます。また、製造工程管理における製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示食品の中でもサプリメント形状の確保食品につきまして、GMP、適正製造基準に基づく製造管理を、これを届出者の届出、あるいは届出後の遵守事項として明記する。また、届出時の確認をより慎重に行う手続き、あるいは、特応との違い、接種場の注意事項といった義務表示事項の記載方法などの方式、あるいは、その位置ですね、表示の位置などの方法、方式、こういったものを改正する予定でございます。

1:08:53

はい、吉田君。

1:08:55

1日も早くこの改正が発出されることが重要かと思いますけれども、今後、いつどういうタイミングでこの改正が実施される予定になっているのか、お伺いしたいと思います。

1:09:09

はい、与田審議官。

1:09:13

お答え申し上げます。食品表示法に基づく内閣例でございます食品表示基準の改正につきましては、消費者委員会の諮問が法定されてございます。従いまして、消費者委員会の諮問を早速させていただく準備をしておりますし、またパブリックコメントなどの書類の手続きが必要だというふうに認識してございます。いずれにしましても、この事案の正確に鑑みまして、過急的速やかに交付し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を円滑に施行できるように、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。

1:09:50

はい、吉田君。

1:09:52

いろんなところに大きな影響がありますので、過急的に速やかにということだと思いますけれども、ぜひ早めに対応をお願いしたいと思います。先ほどご説明ありましたとおり、健康被害の報告、また生産管理の厳格化、消費者への情報伝達、この3つの柱で製造企業に遵守項目を設けること、守らなければ機能性表示食品として表示できないような命令を出せるとした点は、すでに4月9日の本委員会においても、私も含めて多くの委員から同様の意見も重なっておるところでありますし、我が党からの提言にも明記をさせていただいたものも踏まえたものと理解をしております。特に健康被害の報告については、企業に速やかな報告を求めることはもちろんでありますけれども、企業からの報告を待つだけではなく、社長が医師や薬剤師等から幅広く情報収集する仕組みを持つことも重要だと考えますけれども、どう対応しようと考えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。

1:10:57

吉田審議官

1:11:02

お答え申し上げます。先ほど御答弁申し上げましたとおり、今回制度化の対象といたしますのは、医師の診断を受けた情報を届ける者、すなわち事業者が情報提供するということを制度化する予定でございます。他方で、今回の取りまとめに至るまで、消費者庁において設置しました有識者の検討会の報告書の中では、この健康被害に関する情報収集に関しまして、当該症状が当該職員に起因する、またはその疑いが否定できないと、医師が判断した健康被害情報につきましては、事業者を経由することなく、消費者庁において、医師・薬剤師・管理栄養士等から幅広く収集できる仕組み、こういった仕組みを検討する必要性が指摘されてございます。こういった御意見なども踏まえまして、今後、健康被害の情報収集体制につきましては、医師会あるいは薬剤師会などの御協力を得ながら、体制整備を検討してまいりたいと存じます。

1:12:01

吉田君。

1:12:03

健康被害だけは、速やかに報告を受け取れる体制を進めていただければと思います。これらの改正は、機能性表示食品だけの問題ではなく、加工食品全般に適用されてしかるべき内容であり、少なくとも特定保険用食品には適用されるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

1:12:28

与田審議官。

1:12:33

お答え申し上げます。先ほど申し上げました5月31日の関係閣僚会議における今後の対応におきまして、本次案に対応した機能性表示食品制度の在り方の取りまとめに加えまして、さらなる検討課題として、今委員御指摘のとおり、消費者庁長官の許可を得て、食品自体の特定の保険目的が期待できる旨の表示ができる特定保険用食品、通称特保と申しておりますけれども、こちらにつきましても、健康被害の情報提供の義務化、あるいはGMPの要件化といった機能性表示食品制度における措置と同様の措置を、許可制度の運用上講ずることを速やかに検討することとされたということでございます。特定保険用食品は、公表法がちょっと異なりまして、健康増進法第43条第1項に基づく特別用途表示の許可制度として運用してございます。今後、特定保険用食品につきましても、機能性表示食品と同様に、健康被害情報の情報提供、製造工程のGMP遵守について関係する何か不例の改正など、必要となる対応を検討してまいりたいと存じます。

1:13:51

吉田君。

1:13:53

今ほどからご説明いただいているGMP適正製造規範の要件化と、今後、今回の事案の関係についてお伺いをしたいと思います。今回、GMP適正製造規範に基づく製造管理を遵守することを、機能性表示食品の要件とすることは、信頼性を高める上で、極めて妥当だと評価をしたいと思っております。その上でお聞きいたします。今回、健康被害を起こした紅麹関連製品の事案は、工場内の青カビが培養段階で混入して、紅麹と関係なく米培養地を栄養源に、プベルルー酸、他2つの化合物が生成されたことが原因ではないかと、推定されているわけですけれども、この小林製薬は、今回のケースでガイドラインで示されていたGMPを遵守していなかったのか、つまり、GMPを遵守して守っていれば、防げていたと断言できるものなのか、また、健康被害を起こしたのは、特定の原料ロットに限定されているということでありますけれども、ロットごとに検査をしないと防げなかったものなのか、この辺について、ご説明いただければと思います。

1:15:24

与田審議官

1:15:29

お答え申し上げます。まず、常剤カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理に関する指針、委員御指摘のガイドライン、こちらにつきましては、厚生労働省4月から消費者庁の方に担当所管を委員しておりますけれども、広く、いわゆるサプリメント形状の食品についての推奨する位置づけでございますけれども、出荷前にロットごとの検査を行うことを求めてございます。具体的には、製品の品質管理といたしまして、製品などはロットごとに容器包装及び表示は、管理隊ごとに試験検査に必要な検体を採取するとともに、その記録を作成し保管すること、採取検体をロットごと、または管理隊ごとに試験検査を行うこととともに、これも記録を作成し保管すること、こういったことを求めているところでございます。他方で、今回の事案の原因につきましては、汚染物質の意図せぬ混入によるものと推定されておりまして、こういった事態を、このGMPに基づく製造基準の遵守だけで防げたものと断定することはできないのではないかと考えております。いずれにしましても、今回の事案を受けまして、機能性表示貯金制度としましては、制度の信頼性を高めるための措置として、サプリメント形状加工食品については、GMPに基づく製造管理を貯金表示法に基づく貯金表示基準における届出者の遵守事項とすることとしておりまして、ご指摘の点も含めて、実際にどのような運用をしていくかの方法についても、検討していく必要があるかと考えております。

1:17:15

吉田君。

1:17:17

原因究明した時点で、また対応を加えないといけないところもあるかと思いますので、そこらへんはしっかりやっていただければなと思います。接種する上での注意事項の表示についてお伺いします。今回の改正で信頼回復を果たした上で、機能性表示食品という表示の意味するところを、消費者の皆様が知っていただき、適切に接種・給食していただくことが重要かと思います。過度に食品の栄養や健康効果を信頼しすぎてしまうことをフード・ファディズムと呼ぶそうでありますけれども、そもそも機能性表示食品というのは、事業者側から効能を裏付ける論文が1本でも提出されてさえいれば、その論文の質はどうあれ、機能が報告されていますというだけで表示できてしまうものであり、特保のように国が審査をしているわけではなく、万全性効能についても、国がお墨付きを与えているものではないということ。たとえ効能が多くの人から証明されているだとか、原料は自然由来だから安心ですよと歌っていたとしても、濃縮されサプリメント形状に製造されたものを健康な人でさえも取り続けることによって、腎臓や肝臓に負担をかけ、機能障害等を起こしてしまった事例もあると聞いております。また生活の質を一時的に損なう持病がある方などが、SNSなどの効果を古代に謳った広告に惑わされてしまって、一心に相談せずに勝手に薬と置き換えてしまったり、また薬を飲みながらそれを加えて飲んだり、それらによって健康被害が出てしまうことなどもあると承知しております。我が党からいち早く4月9日に自民大臣に施行させていただいた機能性表示食品の改善に関する緊急提言の中でも、本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありませんといった摂取上の注意事項や、本品は疾病の診断治療、予防目的としたものではありませんなどの陽気放送上の義務表示事項が、陽気放送だけではなくて、インターネット販売、広告などにおいても消費者にわかりやすくしっかりと確認ができるよう、製造者ネット販売や小売業者への協力の呼びかけを求めさせていただきました。摂取における注意事項の表示について、どのように見直しをしていくのかをお伺いしたいと思います。与田審議官 お答え申し上げます。まず職員表示基準におきまして、機能性表示職員の義務表示事項としまして、今御指摘のような安全性機能性について国による評価を受けた職員ではないといったこと、あるいは疾病の治療予防目的したものではないと。さらには摂取上の注意事項、こちらは義務表示事項として規定されてございます。他方で、今回、対応検討会の提言、あるいは31日の関係閣僚会議で取りまとめられました対応方針に従いまして、この義務表示事項の表示方法、あるいはその表示の位置といった方式について見直すよう指摘されているところでございます。特に摂取上の注意事項につきましては、医師に御相談くださいといった丸投げの方式ではなくて、医薬品などとの相互作用や過剰接触防止等のための注意喚起を具体的に記載することが必要といった御指摘をいただいているところでございます。こういった御指摘を踏まえながら、まずは陽気放送上の表示の内容、表示の方法をきっちり見直していくということ、さらにはこういった陽気放送上の表示を超える広告等につきましては、他の担当でございますけれども、経費保護法あるいは健康増進法に基づく広大広告防止の措置を、いわゆる事故チェックの規制を引き続き適切に運用していくということで対応したいと考えております。

1:21:48

吉田君

1:21:50

続いてカスタマーハラスメント対策についてお伺いしたいと思います。我が党のカスタマーハラスメント対策検討委員会では、近年深刻化する従業員に対する顧客等からの悪質なクレームや、著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントについて、各業界団体から現状や取り組みについて、数度にわたりヒアリングをさせていただき、議論を深めてまいりました。消費者として適切な意見を述べることは、商品やサービス向上を促す上で重要でありますけれども、著しく行き過ぎた言動から労働者を守る体制は、人手不足が深刻な中で早急に整えるべきだと考えております。たとえ従業員側に過失があったとしても、意見を通り過ぎて人格否定の暴言、長時間に及ぶ失跡、土下座を強要したり等の行き過ぎた行為は、カスタマーハラスメントに当たることの認識を広げることは、急務だと考えます。我が党においては、学校現場を含む公務においても、対策の中に位置づけていくことが重要だと、自治論の皆様にもお話を伺いました。公務員に対してのハラスメントも深刻なものであります。内閣人事局、総務省、人事院等の公務員官庁による公務部門における対策の強化も、進めていくべきだと強く認識をしているところでございます。厚生労働省に伺います。オール霞ヶ関で対応に取り組んでいくべきであり、つまりカスタマーハラスメントについて一定の範囲を明確にして、共通認識にすべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。

1:23:27

宮本大臣官房審議官

1:23:33

お答え申し上げます。カスタマーハラスメントにつきましては、消費者が企業に申し入れを行うこと自体は正当なものだと考えますが、その際の対応が権利の乱用や逸脱ともいえる行き過ぎた事例も見られ、労働者の心身に深刻な影響を与え、給食に至るケースもあると認識してございます。こうした労働者に対する悪質なクレームなど、顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策を総合的かつ効果的に推進するために、令和3年1月に関係省庁連携会議を立ち上げたところでございます。また、令和4年2月にはカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成いたしまして、カスタマーハラスメントと考えられる言動、またカスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みなどをお示ししましたともに、関係省庁のご協力を得まして、業界団体等に周知したところでございます。加えまして、厚生労働省におきましては、令和5年度には企業向けのカスタマーハラスメント対策リーフレットを作成したほか、職場のハラスメント撲滅月間におきまして初めてカスタマーハラスメントをテーマとしたシンポジウムを実施するなどの取組を行ってございます。さらに、令和6年度におきましては、カスタマーハラスメント対策に関心を持つ業界団体が、業界共通の対応方針などを策定し、周知啓発を実施するというモデル事業を行うこととしております。引き続き、業界団体や企業において実質的な取組を促進するために支援してまいりたいと考えてございます。また、公務員につきましては、人事院におきまして、カスタマーハラスメントなど、組織外からのハラスメントに対する対応が重要との御認識の上、政府における検討・取組等も踏まえつつ、対応策を進めていくことが必要と考えておられると承知してございます。また、地方公務員につきましては、総務省におかれまして、今後、新たに地方自治体に対しまして、ハラスメントを抑止するために、厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント防止」を呼びかけるポスター等を窓口に掲示することを促すとともに、カスタマーハラスメントを含むハラスメント対策を実施する工事例を収集し、情報提供を行い、その中で、例えば効果的な広報の取組などがあれば、そのような情報についても共有を図ることとされているというふうに承知してございます。はい、では、もう1問ありましたけれども、時間になりましたので、以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。

1:26:01

次に、金子陽蔵君。

1:26:04

自由民主党長崎四区の金子陽蔵です。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。今日は、消費者行政に関して網羅的に質問をさせていただきたいと思います。開会より、機能性表示食品に関して多くの質疑が行われておりますので、少し重複する内容がございますが、質問をさせていただきます。まずは、この度の紅麹関連製品に関する事案等を踏まえ、機能性表示食品制度に関する今後の方向性について、改めて政府の見解をお伺いいたします。

1:26:38

はい、岩田審議官。

1:26:42

お答え申し上げます。去る5月31日の関係閣僚会合において取りまとめられた機能性表示食品制度等に関する今後の対応の概要についてお答えいたします。まず一つ目としまして、機能性表示食品に関する健康被害情報の行政庁への提供についてのルールでございます。表示責任者でございます届出者は、医師が診断した健康被害等疑われる情報を把握した場合、因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び届出権知事等に情報提供をすることを、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、表示責任者である届出者の遵守事項とすると。併せて食品衛生法施行規則においても機能性表示食品の製造を行う者の義務とするということでございます。また二つ目としまして、機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置といたしまして、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底するため、機能性表示を行うサプリメント形状加工食品につきまして、GMP、歴史性製造規範に基づく製造管理を届出者の遵守事項といたします。このほか、機能性表示食品の容器包装上における義務表示につきまして、安全性に関する事項を中心に表示方法や表示方式を見直す、その他信頼性確保のための措置を講ずることとしております。また、法令関係ではございませんけれども、消費者庁における機能性表示食品のウェブサイトの情報提供のDX化の推進、あるいは消費者教育の強化というものが指摘されているところでございます。法制命令の対応につきましては、食品表示基準の改正で対応することとしておりまして、消費者委員会への諮問等の必要な手続を経て、過急的速やかに交付し届出者の準備期間を設けるために、必要な経過措置も検討の上、施行するということとされてございます。

1:28:44

はい、加賀兵庫君。

1:28:46

消費者の安全を確実に守るためには、厳格な制度が必要であるというふうに考えております。機能性表示食品の今後の方向性に対する消費者庁としての受け止め方について、見解をお伺いいたします。

1:28:58

はい、工藤内閣副大臣。

1:29:03

はい、お答え申し上げます。今回の小倍制約による事案により、結果として機能性表示食品制度に対する信頼が問われることとなりました。5月31日に取りまとめた対応方針では、有識者による検討会の提言などを踏まえ、健康被害情報の提供義務化、サプリメント形状食品へのGMP、適正製造規範の要件化、機能性表示食品を正しく理解し、健康の増進維持のために活用することができるよう消費者教育を強化することなど、今回の事案を受けて想定される対応策を整理することができたと考えております。今後、この対応方針に即して、制度への信頼性確保に向け、必要な法制面での対応や、予算や組織定員の要求等の検討を進めてまいりたいと考えております。法制面での対応では、食品表示基準、内閣府例でありますが、改正について消費者委員会への諮問やパブリックコメントといった手続きを経て、過急的、速やかに交付し、都道府県電車の準備期間を確保するための周知期間を設けた上で、速やかに施行できるようにしっかりと対応してまいります。

1:30:33

金澤君。

1:30:35

ありがとうございます。機能性表示食品をめぐる検討会の報告書にも記載されておりますけれども、機能性表示食品は、事業者の責任において選定の目的が期待できる旨の表示を行って、消費者庁長官に届けをし、公表されるものでもあります。そのため、規制・要件を厳格化しすぎることは、安全性や機能性に関する科学的根拠の情報開示が求められない、その他のいわゆる健康食品に戻る可能性のある食品が増えることとなり、そのことが消費者の選択肢を狭める結果に陥らないよう留意すべきであります。また、実効性のある対応策とするには、事業者の実行可能性も考慮し、準備期間として一定の期間が必要であると考えます。消費者の安全をもちろん、事業者の可能性もしっかりと見据えた方向性を示していただきたいと思います。次に、ここからは、来年度から始まります第5期消費者基本計画の策定に向けて、現在走っている第4期基本計画の現状について質問していきます。まず、地方消費者行政強化作戦2020についてです。地方消費者行政強化作戦2020は、第4期基本計画を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安心・安全が確保される地域体制を全国に維持・拡充することを目指し策定されましたが、消費者庁として現状をどのような認識を持っているのかお伺いいたします。

1:32:08

上田審議官

1:32:10

お答えいたします。地方消費者行政強化作戦2020ですけれども、ご指摘いただきましたとおり、地方消費者行政においては、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充することを目指して取組を進めることが重要と考えております。このため、消費者庁では、地方消費者行政強化作戦2020を定め、消費生活センターの設置促進、消費生活相談員の配置・レベルアップの促進、消費者安全確保・地域協議会の設置等を目標に、地方公共団体の取組の支援等を進めてきているところです。これによりまして、消費生活センターの設置や消費生活相談員の配置が全国的に進むなど、全体として着実に取組が進展してきております。また、相談員の研修参加や、消費者安全確保・地域協議会の設置など、さらなる課題にはそれぞれの施策も充実させてきておるところでございます。引き続き、地方消費者行政の充実強化に向けて、地方公共団体の実質財源に裏付けされた安定的な取組と、国の支援等を適切に組み合わせて、しっかりと取組を進めてまいります。

1:33:26

はい、金子君。

1:33:28

次に、地方消費者行政強化2020で定められている、政策目標ごとについて見ていきたいと思っております。見守りネットワークについて質問いたします。2020では、政策目標の一つとして、高齢者等の消費者被害防止のための見守りの充実が掲げられております。私の地元長崎県では、消費者安全確保地域協議会の設置において、設置市区町村の都道府県内、人口カバー率が83%と、目標値である50%を超えております。一方で、47都道府県のうち、半数以上は目標値を達成しておりませんけれども、見守りネットワークの設置促進にどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。

1:34:23

委員長 上田審議官。

1:34:27

お答えいたします。高齢者や障害者等の配慮を要する消費者については、消費者被害の未然防止・拡大防止のために、地域で見守る活動が重要と考えております。このため、消費者庁では、地方公共団体の消費者行政担当部局や、消費生活センターのほか、福祉関係者、警察、民間事業者など、多様な関係者が連携し、配慮を要する消費者の被害を防止する、御指摘いただきました、いわゆる見守りネットワーク、消費者安全確保地域協議会につきまして、地方消費者行政強化作成2020の目標にも定め、設置を促進しているところでございます。具体的には、地域協議会の設置に向けまして、地方公共団体の直接的な働きかけを行うほか、福祉部局等との連携への促進や、有料事例の紹介、地域の見守りに協力いただける団体の要請、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体への支援などの取組を継続的に行っているところでございます。こうした取組も通じまして、見守りネットワーク設置自治体は着実に増加してきており、本年の4月末時点で設置自治体数は497となっております。委員御指摘の長崎県も含めまして、見守りネットワークをすでに設置いただいている自治体への工夫等も参考にしつつ、引き続き、まだ設置されていないところにつきましては、見守りネットワークの設置をしていただくよう、また活動の促進に取り組んでまいります。

1:36:01

はい、加賀君。

1:36:04

はい、次ですが、地方消費者行政強化2020には、また政策目標として、若年者の消費者教育や、地域における消費者教育の推進体制の確保などの消費教育の推進も掲げられております。消費者教育の推進においても、協議会の設置や消費者教育推進計画の策定、講習等の実施ができている市区町村の割合が、目標値を下回っている都道府県がまだまだ多いというふうに認識をしております。例えば、金融経済教育推進機構が今年度設立をされまして、今後は認定アドバイザーが地方で出前講座等を開催し、金融経済教育を推進していくということですけれども、消費者庁においても、学校や地方でも、しっかりとした消費者教育を推進していくことが必要であると考えます。また、デジタル化が進み、子どもたちも気軽にスマホなどを通して、消費者となる環境が増えてきている。今、現在では、消費者庁の進める消費者教育の重要性は大きなものであると考えます。消費者庁として今後、どのように政策を進めていくのか、見解をお伺いいたします。

1:37:34

藤本政策立案総括審議官

1:37:41

お答えいたします。消費者教育の推進につきましては、消費者教育推進法及び基本方針に基づきまして、ライフステージに応じた体系的かつ継続的な取組を進めてまいりました。若年者につきましては、実践的な消費者教育教材を作成しまして、中学・高校・大学等への出前講座を実施しているほか、若手・早年期・退職期、各層の従業員向け研修プログラムを開発し、公私派遣の実施などにより、職域での消費者教育を進めております。また、高齢者向けにデジタル関連のトラブル回避のための教材を開発・提供するなど、各ライフステージにおける教育を推進しております。さらに、委員からも御指摘のありました金融経済教育の推進に当たりましては、金融トラブル未然防止策や家計管理・生活設計等の消費者教育の内容につきまして、金融経済教育推進機構の教材コンテンツの作成に協力するなど、金融庁との連携を図っております。加えまして、昨年度は、若年・社会人・高齢者の各世代に多い被害に係るVR、バーチャルリアリティの動画等により、悪質消防被害の防止に必要な消費者力を育成・強化する体験型教材を作成いたしました。今後、この教材が様々な場で活用されることを通じ、気づく・断る・相談する等の消費者力アップにつながるよう、消費者教育の一層の推進に取り組んでまいりたいと考えております。

1:39:22

金子君

1:39:24

ありがとうございます。いろいろと取り組みをなされているというふうには認識をしておりますけれども、まだまだ計画値を達成していないところがたくさんあるわけなので、計画を立てるだけでは意味がなくて、それをまず実行して実績を作る。なぜその実績が伴っていないのかというような要因分析をしっかり行うことで、さらに推進を進めていくというようなPDCSサイクルをしっかり行っていくというふうに、こちら方針にも記載されておりますので、そういったことをしっかりと行っていただきたいというふうなことを求めていきたいというふうに思っております。続きまして、質問通告の順番を入れ替えまして、公益通報者保護制度について質問いたします。消費者の安全を守るためには、消費者教育の推進が重要なことはもちろんですが、事業者や従業員の教育についても非常に重要なことと考えます。このたびの便利工事に係る事案とは異なりますが、最近でも自動車業界におきまして不正行為、いろいろと問題が生じております。問題のある事案が発生した場合においては、従業員からの通報が早期解決の糸口になるようなケースもあります。また事故を未然に防ぐことも可能になると考えますが、政府の見解をお伺いいたします。

1:40:52

藤本審議官

1:40:59

お答えいたします。令和2年6月の公益通報者保護法の改正によりまして、事業者には従業員等からの公益通報を受け付ける窓口の設置や周知教育など、体制の整備が求められております。消費者庁ではこうした制度に関しまして、本年就労者、事業者、行政機関に対して実態調査を行ったところであります。その結果、従業員数300人超の事業者に勤める就労者の半分超が内部通報窓口の設置を認識しておらず、就労者に対する事業者の周知が十分でないこと、3分の2の民間事業者が年間の通報受付件数につきまして、0件、1件から5件、または把握していないと回答しておりまして、窓口の活用が限定的であること、一定割合の事業者が通報の受付や調査是正を行う従事者を指定していない、内部規定を整備していない、通報を理由とする不利益取扱いの禁止について周知していないことなどの結果も存在することが明らかとなりました。法律や指針が求める事項の徹底や制度の実効性の確保は道半ばであると受け止めております。このため消費者庁では、令和2年改正法の不足の規定も踏まえまして、今年5月に有識者で構成される検討会を立ち上げたところであります。検討会での御議論を公益通報者保護制度の改善につなげてまいりたいと考えております。こちらについても、制度があるだけでは意味がありませんので、しっかりと実効性を持たせた運用に心がけていただきたいというふうに強く求めたいと思います。続きまして、消費者庁は2020年に新たな向上的拠点として、新未来創造戦略本部を徳島県に設置をいたしましたが、同本部が徳島県にあることの意義についてお伺いいたします。また、同本部の成果についてどのように評価をしているのか、政府の見解をお伺いいたします。

1:43:19

上田審議官

1:43:21

お答えいたします。御指摘いただきました新未来創造戦略本部でございますけれども、2020年に徳島県に設置をしております。そちらでは、デジタル化等による新しい課題に関する消費者政策研究を行うとともに、実証フィールドを活用した先駆的な取り組みの施行を行うモデルプロジェクトなどを行っております。具体的には、見守りネットワークの先駆的モデルの構築、消費者施行経営の推進などの取り組みを実施しているところでございます。見守りネットワークにつきましては、徳島県、香川県、兵庫県において全市町村で設置済み、消費者施行経営につきましては、消費者施行自主宣言を行っている事業者数が徳島県が全国第2位となるなど、本部を拠点としておく徳島県やその近隣県での地域で成果を上げているということでございまして、本部をおいているということの意義として、成果として積極的に評価をしているところでございます。また、徳島県にあることの意義でございますけれども、こうした実証フィールドを活用したモデルプロジェクトの実施活用に当たりましては、地元の自治体の協力が不可欠でございます。徳島県においては、例えば、プロジェクトにご協力いただける市町村や事業者、関係団体等をご紹介いただいておりますし、また、徳島県の実施するイベントにおいて、新未来創造戦略本部の取組を情報発信する機会をいただくなど、本部のプロジェクトに積極的に連携していただいているという環境が整っているところでございます。また、本部につきましては、働き方改革の拠点でもございまして、職員のワークライフバランスの向上が図られておるということで、こうしたこともモデルプロジェクトや政策研究に集中できる環境が整備されているところでございます。こうしたことも要因となって、新未来創造戦略本部の成果に結びついていると考えております。

1:45:28

はい、金子君。

1:45:31

最後に、第5次基本計画の策定に向けて質問させていただきたいと思います。大臣所信におきまして、消費者法制度のパラダイムシフトに向けて検討を進めていくということでありますけれども、これは具体的にどういうことなのかということに加えまして、今決まっております第5期の基本計画について、どのような基本方針となるのか、消費者庁にお伺いいたします。黒木総括官、もう時間が経過しておりますので、簡潔に御答弁願います。お答え申し上げます。まず、パラダイムシフトについて御指摘をいただきました。高齢化やデジタル化の進展など、消費者を取り巻く環境が大きく変化する中で、消費者法制度の在り方を抜本的に見直す必要があるということが考えられます。この点につきましては、本委員会の二位決議においても御指摘をいただいていたところでございます。消費者庁では一昨年来の有識者懇談会を経まして、現在、消費者委員会に諮問いたしまして、この件について指示をいただいているところでございます。パラダイムシフトの具体的問題指示がございますけれども、例えば、従来の消費者法制度が、情報の出量、交渉力の格差を是正すれば、消費者が事業者と対等に取引ができるという前提で、規律してきたことに対し、現実の消費者は、情報等が当たられても必ずしも合理的に判断できるわけではない、いった様々な脆弱性を持つことを正面から捉えていくことなどを捉えているところでございまして、このような考え方に基づきまして、抜本的に南南西の検討を進めているところでございます。はい、上田君、簡潔に一言でお願いいたします。

1:47:27

第5期消費者基本計画の検討に当たりましては、例えばデジタル社会においては、誰しもが不利益不公正な取引にさらされる可能性があることに配慮した消費者利益の擁護、高齢化、孤独・孤立社会に対応した包括的な消費者支援のあり方等の観点について、有識者懇談会で御意見をいただいておりましたり、また、消費者等の当事者の声をしっかり伺った上で、長期先の未来を見据えた新たな消費者基本計画を策定してまいります。

1:47:57

はい、金指君。

1:47:59

ありがとうございました。失礼しました。以後、気をつけたいと思います。以上で質問をします。終わります。ありがとうございました。

1:48:10

次に、武井俊介君。

1:48:16

はい、武井君。

1:48:17

時間も来ておりますので、早速質問させていただきます。自民党の武井俊介です。今日は、非常に小さな傍聴観者の皆さんも、と言ったらちょっと帰られるので、どうもありがとうございました。こうして、消費者問題に関心を持っていただいて、ありがたいなと思っております。早速ですけれども、今ですね、自民党の中でも、かすはらについて、先ほど吉田委員からもお話がありましたけれども、議論をしているところでございまして、まずこの辺からお伺いしたいと思います。消費者庁というのはですね、もともと、悪質な事業者とかですね、また、そういった問題のある物品に対する対応ということで、どちらかといえば、消費者は弱い立場であって、それを守る、消費者を保護するというのが基本的なコンセプトである。これは今後も変わらないというふうに思いますが、消費者、このかすはらというのは、一方で消費者が、言ってみれば加害者にもなるというものであるわけでありまして、今までの消費者庁の基本的なスタンスとはまた違う立場で取り組んでいく必要があるというふうに考えますが、消費者庁としてこのかすはらの問題をどのようにまず捉えておられるかお伺いしたいと思います。

1:49:23

はい、工藤副大臣。

1:49:26

お答え申し上げます。消費者が事業者に適切に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものであり、消費者市民生活の形成を目指す消費者教育の理念に沿ったものと考えております。委員御指摘のとおり、消費者が従来の保護される脆弱な消費者としてだけではなく、自立した責任のある行動を通じて社会的な役割を果たしていくことができるよう、消費者教育を推進していくことが重要であると考えております。昨年3月の消費者教育の推進に関する基本的な方針の改定においては、消費者と事業者が双方向のコミュニケーションを深化させ、共同するパートナーとしての関係へと高めていくことを盛り込むなどの拡充を図ったところでございます。消費者が公正で健全な市場への参加者という自覚を育成できるよう、消費者教育の取り組みを一層進めてまいります。今、カスタマーの話がありました。昨今、いろいろな問題がありまして、消費者がクレームをつける場合と、逆に事業者がカスタマー、さまざまな問題があります。多岐にわたりますので、その辺をしっかりと検討しながら、そしてまた消費者庁として発信力を強くすることが大切だと考えておりますので、その辺を踏まえて検討課題とさせていただきます。

1:51:00

内田経君。

1:51:01

お願いしたいと思います。当時もカスタマーの関する議論をしてきたわけですが、その中で私も話をしましたし、課題になっているのは、いわゆる名札の問題ですね。今、SNSなどもありまして、それを取られてアップされたりとか、いろいろな課題もあるわけでありまして、特に、最近は、例えば、コーヒージェンなんか、ケリとかジュンとか、そういう名前になったりとか、いろいろなものもあるわけで、これは必ずしも、お客さんは本人の自分が名札をつけているわけではないわけですから、フルネームで名乗るという必要が本当にあるのかということは、だいぶ考えていかなければいけないわけでありまして、バス切れの事務局長というのをしておりますが、今年からバスとかタクシーは、指名の形状をやめたんですね。タクシーの乗務員証、裏返せば名前あるんですけど、今、番号しか書いてない。しかし、それで社会が何か問題があるかって、何でも問題ないというふうに思うわけで、やはりそういったものを進めていくべきだというふうに思っております。そういった中で一点お伺いをしたいんですが、我々毎週のように飛行機を使うわけですけれども、空港の、例えば保安業務などを見ると、名札の下にフルネームで名前を下げているわけですが、例えばこういったようなものって、実際に国交省の様々な指針等で、そういったようなことが定められているということでありますが、こういった様々な国の指針等で、フルネームの形状をしなければいけないというようなものは、まず積極的に、いろいろと改めるべきものは改めていくということを、積極的に進めていくべきではないかというふうに思いますが、この保安業務について対応はできるのか、公告書にお伺いします。和田審議官、じゃない、倉持部長、失礼しました。お答えいたします。空港内で働く職員のうち、制限区域内で業務に従事する保安検査員などに対しましては、国際民間航空機関のガイドランに準拠した航空局の通達に基づきまして、常に外部から容易に指認できるように、立ち入り承認証を身につけることが求められております。この立ち入り承認証に関しましては、顔写真、氏名、立ち入り可能区域等が記載されておりますが、その氏名については、外部から指認できない措置を講ずることができないかと、一部の空港から要望があったところでございます。このため、令和元年8月より、当該空港においては、氏名の部分にシールを添付する対応を運用上認めているところでございます。国土交通省といたしましては、このような対応を今後他の空港に広げていくことが重要であると考えております。委員のご指摘を踏まえまして、今後各空港の関係者に対しまして、情報提供等を行ってまいりたいと考えております。

1:53:52

はい、武井君。

1:53:53

お願いします。例えば、氏名さんなんかは、今も苗字だけであって、空港の窓口の方だけフルネームを掲示するというのは、ちょっとやっぱり必要なのかということもありますので、資格がわかるということと、フルネームを掲示するということとはまた違うわけですから、ぜひ柔軟に対応をお願いしたいと思います。その上で、例えば、やはりこのカスカラ、最近は空港やお店でもポスターとか、ママを見るわけでありますけれども、やはりこういったようなものを、なかなかサービス料というのは、現場で作るというのは、お客さんもあることですから難しいわけですね。例えば、飲酒運転防止などは、警察が作って、当店ではお断りします、みたいな、宮崎では、宮田県警察みたいなポスターが貼ってあったりするんですが、こういうものであれば、警察が持ってきたんだなということで、比較的貼りやすい、などというような、お店からも声を聞くわけでありまして、そういった意味でも、こういったカスカラの防止、またこういった様々な課題についても、むしろ、行政側でしっかりとポスターを作って、お店に貼ってもらうと、こういったような形で、サービス料というのは、私も現場で仕事してきましたけれども、やはりお客さんに弱いわけでありまして、そういったような方が、苦労せずに、こういったようなことを啓発できるような取組というものを、積極的に進めていく必要があると考えますが、対応をお配りします。

1:55:10

吉岡次長。

1:55:16

お答えいたします。行政等で活用できますポスター等の提供についてのお尋ねでございます。消費者庁といたしましては、これまで、消費者が事業者に意見を伝える際のポイントに関する啓発チラシを作成いたしまして、消費者への周知を図るとともに、関係省庁の協力も得まして、交流業界等の事業者団体にも活用していただけるよう取り組んできたところでございます。また、2022年、令和4年には、消費者向けの啓発普及ポスターとしまして、ストップカスタマーハラスメントを、厚生労働省、消費者庁等7省庁の連盟で作成いたしまして、事業主や消費者団体等に活用を促してまいったところでございます。今後とも、関係省庁と連携いたしまして、消費者の目に触れやすく、店舗等において活用しやすい啓発資料を作成いたしまして、それを図っていくことが重要であると考えておりまして、引き続き、効果的な啓発方法を検討しながら、取組を進めてまいりたいと考えております。

1:56:18

はい、田木君。

1:56:19

皆さんが啓発するのも大事なんですが、お店が啓発をし、最終的にはユーザーはそこにいるわけですから、そういうところで効果的になるようにお願いをしたいと思います。続きましてですね、私、旅館とかの皆さんのお仕事などもよくするんですけれども、非常によくご相談があるのは、ブラックリストみたいなものを共有できないのか、要するに問題のあるお客さんというのは、あっちのお店に行ってもこうし、こっちのお店に行ってもこうし、ということがあるわけであります。ただ一方でやはりプライバシーの問題もありますから、個人情報を共有するということは非常に課題はあるわけでありますが、少なくとも使命はともかくとしてですね、こういう客が最近この地域に来て、こういうことを言動を繰り返しているといったようなこと、まあ言ってみれば、例えば何十代とか男性とか女性とか、一人なのか夫婦なのかとか、ある程度のことについては、そういった地域で一定の共有をして対策をしていくということは、私はあっていいというふうに思うんですね。やっぱりそういったようなことに対して、そしてかつお店側がこういう対応をしましたみたいな、こういったようなことも含めて、こういった情報を共有して蓄積をしていくことによって、全体としてですね、このハラスメントに対する対応能力を高めていく必要があるというふうに思うんですが、このようなブラックリストといいますかですね、そういった対応の蓄積を共有していくことについて、どのように取り組む位置があるかも含めてお伺いしたいと思います。

1:57:42

宮本大臣官房審議官。

1:57:45

お答え申し上げます。カスタマーハラスメントにつきましては、消費者が企業に申し入れを行うこと自体は正当なものだと考えますが、その際の対応が、権利の乱用や逸脱ともいえます、行き過ぎた事例も見られ、労働者の心身に深刻な影響を与え、給食に至るケースもあると認識してございます。厚労省といたしましては、カスタマーハラスメント対策につきまして、現在、パワーハラスメント防止指針におきまして、各企業の取組として、相談体制の整備等を事業主が行うことが望ましい取組としてお示しするとともに、業種・業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえた取組を進めることも、効果的であるものにもお示ししているところでございます。こうしたことも踏まえまして、令和4年2月に関係省庁連絡会議等での議論を踏まえまして、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成して、カスタマーハラスメントと考えられる言動、また、カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みなどをお示ししているところでございます。現在、業所管官庁のご協力を得まして、業間団体等に周知しており、業界団体や企業によっては、本、マニュアルも踏まえた独自の実効的な対策を推進されていると承知してございます。また、先生のご指摘の個々の企業が受けましたカスハラ事例の企業間の共有についてでございますけれども、厚生労働省が運営しております「斎藤明い職場応援団」におきまして、個別企業が受けたカスハラの被害の事例と、それへの具体的な対応策などを公表し、他の企業等への周知を図っているところでございます。さらに、令和6年度におきましては、カスタマーハラスメント対策に関心を持つ業界団体が、業界共通の対応方針を策定し、普及啓発を実施するというモデル事業を行うこととしておりまして、引き続き業界団体、また企業における自主的な取組を促進するために支援してまいりたいと考えてございます。

1:59:42

はい、武井君。

1:59:43

取組は十分理解しているんですが、できるだけ具体的にですね、例えば地域とか、やはりですね、こういうタイムリー差が非常に大事ですので、いろいろと工夫をして取り組んでいただきたいというふうに思います。続きましてですね、やはりこういったカスハラというのは犯罪でありますから、例えば嫌がる人をスマホで撮影すれば、これが違反でありますし、過度に誤ると、これ強要罪でもあるわけですから、やはり私は、もう警察もですね、もちろん事例に即して、警察のおかげとはわかりますけれども、積極的にやはり関心を持っていただくことは大事だというふうに思っております。まあそういった中でですね、この警察官立ち寄り所というのが書いてありますよね、いろんなところにですね。で、これというのはですね、まあなんか、Amazonなんか、ネットでも実はステッカーを売ってたりとかして、よく定義がわからないんですが、例えばこういったようなものというのをですね、名称はどうするかというのは別として、より拡充していくということも必要ではないかというふうに思うんですが、この警察官立ち寄り所というのは、そもそもどういう定義でですね、どういうふうに取り扱われているのかお伺いしたいというふうに思います。

2:00:43

和田審議官。

2:00:48

ご指摘のカスタマーフランスメントを含め、警察では様々な犯罪被害を訴える通報や相談があった場合には、被害者の心情に寄り添い、訴えの内容を正確に把握し、適切な助言等を行うこととしており、その中で刑罰法令に違反する行為があれば、応答証拠に基づき適正に対処することとしておるところです。また、いわゆる警察官立ち寄り所に関しては、都道府県警察において、学校等の公共性の高い施設や、強盗・窃盗等の犯罪被害に遭う恐れのある金融機関、コンビニエンスストア等に設置されているもので、政府警察官等が巡回の途中に立ち寄り、必要な警戒や防犯指導等を行っているものと承知しております。警察といたしましては、警察官立ち寄り所の趣旨や目的、その時々の社会情勢等も踏まえ、この設置や運用について、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。以上です。

2:01:56

はい、武井君。

2:01:57

ぜひ、こういったような対策にも、積極的に皆様にも取り組んでいただきたいと、重ねてお願いをしておきたいと思います。ちょっと時間も限られてきましたので、次に参ります。観光に関してであります、今、京都で、例えば非常にバスが混んでいて、外国人と市民を割引くことができないか、価格に差をつけられないか、そういったような議論もあったりもしたわけでありますし、今、円も安くなって、外国人にとっては非常に安いんだけど、日本人にとっては非常に高いというようなこともあるわけであります。そういう意味で、私、外務省にも言いましたが、諸外国では二重価格というものも、ある国もあるわけでありますけれども、今後、こういった二重価格というものを、例えば日本人を割引くという形でもあるかと思うんですが、対応していくということが日本でもできるのか、対応は今後考えていかなければいけないと思うんですが、これについての見解をお伺いしたいと思います。以上です。

2:02:46

はい、観光庁石塚審議官。

2:02:49

お答え申し上げます。観光分野は、旅行者の宿を提供する宿泊事業や、移動手段を提供する公共交通など、サービスの形態や業種も多岐にわたるため、一律にお答えすることは難しいものと考えております。その上で一例を申し上げますと、宿泊料金については、宿泊事業者において提供するサービスの内容や、そのときの需要動向等も踏まえ、自らの経営判断に基づき、自由に定めることが可能となっております。なお、国際観光ホテル整備法の登録を受けた宿泊施設については、宿泊料金等について、外客とその他の客との間で、不当な差別的取扱いをしてはならないこととされております。また、公共交通のうち、例えば乗り合いバスの運賃については、道路運送法において、特定の旅客に対して不当な差別的取扱いをすることを禁じております。一方、観光需要で混雑し、地域住民のバス利用に大きな影響がある地域があることなどを踏まえ、住民の方々が利用する一般の路線バスに加えて、通常運賃よりも高い価格を設定し、観光施設へ直行・急行するバスを設定できる制度、また、日常的にバスを利用されている地域住民をはじめとする多頻度利用者等への割引を前提として、通常より高い運賃設定を可能とする制度が新設されております。このように、観光分野における、ご指摘のような価格設定については、各事業の実態や各種法制度に基づきながら、各事業者において対応されるものと承知しております。

2:04:29

はい、武井君。

2:04:30

不当な差別という言葉が、非常に重く受け止められて、非常に不確かにいけないことではあるんですけれども、即行できるだけ、時代に即して柔軟に考えていくということは、普段にまた観光庁でも考えていただきたい、これはお願いしておきたいと思います。最後になりますが、ホテルの関係で、これは前から私も問題意識を持って、消費者庁とおともにお話をしているんですが、インターネットでホテルを取ると、例えばその日にホテルを取ろうとすると、残り室って出ているわけですね。みんな残り室って出ているから、早く取らなきゃいけないと思う。残り室で取るんだけど、残り室で取ってもまた残り室で出るわけですね。時間が経つとそのホテルが安くなっていたりするわけで、要するに実際はこれ残り室ではないわけですね。残り室ではないけれども、残り室って書いていると、早く取らなきゃなということで、高い値段のうちに取っちゃう。でもそれが夜もうちょっと11時というのかなったら、安くなっているとかということがあるわけなんですが、私はこれは消費者庁はそうではないとおっしゃるけれども、これは有料5人じゃないかと思うんですね。やっぱりこういったようなことは、きちんとシステム上これは改善できるはずですから、やっぱりこういったようなことはきちんと改めるように指導するべきではないか。特にビジネスマンなんかは、やっぱりそういうところで、安くなるのに少しでも安いものを選んだりするわけですよね。残り室でもうここでこれを取らないと、今日は泊まれないかもしれないと思ったら、高くでも取ったりするわけですから、こういうことはよくないわけでありますから、しっかり指導するべきではないかと思いますが、見解を求めます。はい、消費者庁馬淵審議官、簡潔にお願いします。お答え申し上げます。委員御指摘の残り1室という表示につきましては、それのみで景品表示法が定めております、著しい有料性や有利性を持つとは考えられないということで、当該表示のみをもって、直ちに景品表示法上問題となるものではないというふうに考えております。他方、適切な表示は消費者の利益保護にとって重要でございますので、残り1室という表示が他の表示内容と相まって、表示全体から見て景品表示法上問題となるような場合には、法と証拠に基づいて適切に対処してまいりたいと考えております。

2:06:47

裕瀬貴昭君。

2:06:49

終わりますが、これはちょっとなかなか国民の皆さんの理解が得られないのではないかと、指摘をして終わりたいと思います。ありがとうございました。

2:07:03

次に大西健介君。

2:07:08

立憲民主党の大西健介です。私、機能性表示をめぐる検討会の報告書が出た段階で、この委員会を開いてしっかり議論しないと、消費者特別委員会として、我々立法府として責任を果たせないのではないかということを申し上げてきました。今日、こうやって委員会を開いていただいたことに対して、委員長及び与党筆頭の堀内理事には感謝を申し上げたいと思います。併せまして、また短期間に今回検討会の報告書をまとめていただいた委員の先生方にも、心から敬意を表したいというふうに思います。今回時間がなかったので、検討会の中川座長も言われているように、3つに論点を絞って議論したということであります。1つ目の論点は、これは言うまでもなく、健康被害情報の報告の義務化であります。この点、政府は先ほども出ておりましたけれども、内閣府令の食品表示基準を改正して、遵守事項として規定するということと併せて、省令の食品衛生法施行規則で、この報告義務を義務付けるという方針を示されています。これまでガイドラインで定めていたものを、不令とか、厚生労働省令に格上げして明確に義務付けするということは、もちろん私一歩前進だというふうには考えています。ただ、法律で義務付けなくていいのか、これは私非常に疑問を持っています。ちなみに、我々立憲民主党は、法律で義務付ける食品衛生法改正案を既に国会に提出をしております。なぜ、法律で義務付けるのではなくて、不令、省令の改正で済ませるのか、それで本当にいいのか、まずこの点について大臣にお聞きしたいと思います。

2:08:56

はい、自民大臣。

2:08:59

お答えいたします。今般、当庁で開催いたしました機能性表示食品をめぐる検討会におきましては、有識者の構成員から届出ガイドラインに違反しても、直ちに食品表示基準に違反しているとして、食品表示法に基づく指示、命令や立ち入り検査などの必要な行政措置を講ずることができるかどうか、必ずしも明確ではない。したがって、届出ガイドラインの内容を必要に応じて見直した上で、これを食品表示基準、またはその委任を受けた告示に明確に規定し、これらの規定を遵守しない場合は、主務大臣による指示、命令等の行政措置を講ずることを明確にすることが必要であると指摘をされてございます。こうした専門家、有識者の御意見も踏まえまして、届出ガイドラインに記載されている健康被害の情報提供やGMPにつきまして、届出者が届出後であっても遵守すべき事項とすることを、食品表示基準に明記する予定でございます。こうした措置によりまして、これらを遵守しない場合は、食品標準法第6条の規定に基づき、機能性表示を行って販売を行わないようにする指示、命令する行政措置等が可能となると考えてございます。以上から、健康被害情報の提供を行政措置等で担保するために、食品表示基準、内閣府令の改正で対応可能と考えてございまして、消費者委員会への諮問など、必要な手続を経て、加急的速やかに交付することとしたいと考えてございます。

2:10:53

はい、青木君。

2:10:55

私の質問に全く答えになっていないんですよね。これは消費者特別委員会、立法府ですよ。私が言っているのは、何で不令・奨令みたいな改正で済ませるのか。これは予算委員会でも私が申し上げましたけれども、この機能性表示食品という制度は、アベノミクスの鶴の一声で、極めて短期間に国会審議を経ずに、これは食品表示基準の改正だけでできた。そこにまず私は大きな問題があると思っています。つまり法改正であれば、衆参の委員会で審議をして、国会答弁で懸念点も確認をして、そして参考人の意見も必要なら聞いて、必要なら法案修正もして、そして附帯決議もつけて、そしてこの議論が国会の会議録にちゃんと残るんです。ところが今回も不令・奨令の改正で済ましてしまうと、我々国民の代表である立法府の意思も、十分に反映させることができないんじゃないですか。大臣、今回人が5人も亡くなっているんですよ。延べ300人近い人が入院して、医療機関の受診も1500人を超えている。これだけの被害を受けての今回の改正なのに、また国会の審議、議決なしに決めていいのか。私はそれが問題だと思っているんですけれども、あわせて答弁書を読むんじゃなくて、ぜひ大臣の政治家としての言葉をお願いいたします。

2:12:22

はい、自民国務大臣。

2:12:25

お答え申し上げます。今回でございますが、食品証書第6条の規定に基づき、機能性表示を行って販売を行わないよう、指示命令する。これは行政措置が可能となると考えてございますが、この行政措置には党的根拠を持ってできる、法令上に明確に規定するということで、法的根拠を持ってできるということで考えているということは繰り返し申し述べさせていただいたところでございます。一方で国会での御議論ということ、あるいは与党や党を超えた御指摘ということは、いつもながら謙虚に受け止めたいと思ってございます。私どもは今回機能性表示食品制度につきまして、信用が問われる事態となったということを大変重たく受け止めまして、下級的速やかにさまざまな検討を専門家の先生方、皆様の御協力いただきながら進めさせていただきました。ぜひこの御理解を賜りながら、消費者委員会への諮問など必要な手続を経て、下級的速やかにこの法令につきましての行政措置等を交付することとしたいと考えてございます。裕充氏くん。今の答弁で速やかにという話がありましたけど、我々も法案提出してますから、これもし賛成していただければ、ほぼ内容的には変わらないので、この国会中にできるんですよ。じゃあ不例、省令はいつ開設するんですか。いつまでにやるんですか。

2:13:44

はい、自民大臣。

2:13:46

さまざまな手続、必要な手続を経てということでございますが、下級的速やかに、交付することとしたいと考えてございます。大西くん。速やかにと言っているけど、我々が出している法律はもう出してあるんですよ。内容も健康被害情報の報告の義務化、それからGMPの義務化についても検討しろということも書いてありますから、ほぼ内容的には変わらないんですよね。だからやっぱり法律を出して、ちゃんと国会で審議して議論を残すと、それを2015年のときやらなかったから、こういうことになっているんだと私は思います。ではもう一つ、この健康被害情報の収集情報提供が、実際にどのように行われるのかについて確認したいんですけれども、これ提供を受けるのは、具体的に保健所ということになるんでしょうか。またそれを分析して、公表するのはどこがやるんでしょうか。

2:14:39

はい、与田審議官。

2:14:42

お答え申し上げます。例えば委員御指摘ございましたように、今回の閣僚会議において取りまとめられた、今後の対応に基づいて、健康被害の情報提供のルールを整備するということでございます。こちらの党法の職員表示法に基づく措置と、公正労働省におけます職員衛生法上の措置、両者で対応していくということでございますが、このルールにつきまして、具体的に申し上げますと、都道府県列車でございます所近関連事業者が、健康被害と疑われ情報を収集する中で、医師が診断した情報を把握した場合には、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事と、これは都道府県の知事、保健所を設置する市の市長、または特別の区長ということでございます。こちらに情報を提供することを、内閣府令で措置するということでございます。また、職員衛生法の方でも措置するということでございます。公表でございますけれども、こういった都道府県知事等に提供された、情報の取扱いにつきましては、公正労働省において集約の上、同省におきまして、引き続き医学・疫学的に分析・評価した上で、結果を公表することになると承知しております。

2:15:58

はい、青西君。

2:15:59

今の答弁のように、消費者庁はそれを分析して、その内容を健康庁どう影響するのか、分析する能力というのはないので、分析は厚労省がやって、公表も厚労省がやるということなんですね。じゃあ厚労省に確認ですけれども、公表は具体的にどのような形でやるのか、製品名とか症状の重篤度がわかるように公表されるのか。小林製薬の例でもですね、多くの患者がサプリの接種を中止すれば、症状の改善が見られたということですけれども、製品名とか症状がわからなければ、それを公表した情報を聞いてですね、自分も飲んでるからやめようと言って、やめれないわけですよ。つまり被害拡大防止にはならないと思うんですけれども、製品名とか症状というのがちゃんと公表されるんでしょうか。

2:16:49

はい、厚労省取締役官。

2:16:56

お答えいたします。機能性表示食品の健康被害情報の報告義務化に伴いまして、都道府県知事等に提供された健康情報につきましては、厚生労働省に集約し、消費委員会で医学疫学的な分析評価を行った上で、その結果を定期的に公表することといたしております。その際の具体的な公表の仕方につきましては、専門家の意見も伺いながら、今後検討してまいります。

2:17:23

はい、大西君。

2:17:25

今後検討していきますということですけれども、今言ったように、例えば今回の紅麹サプリで言えば、その製品名とか症状がわからなければ、飲んでいる人が「あ、これ私も飲んでいる。これまずいな」と思って飲むのをやめようとできないじゃないですか。当然製品名、これ公表されるんですよね。

2:17:44

はい、鳥井審議官。

2:17:49

今回の事案のように、食品衛生法第2条第2号に該当するものについては、食品衛生法に基づき、速やかに改修命令等を出すことになりまして、その際には製品名を合わせて公表いたしております。失礼しました。食品衛生法6条2号に該当するものについては、速やかに改修命令等を出し、その際に製品名を合わせて公表いたしております。そういったことを踏まえまして、今後具体的な運用について詰めてまいりたいと考えております。

2:18:26

はい、大西君。

2:18:27

もちろん事業者側の風評被害というのにも、配慮する必要はあると思いますけれども、これ被害拡大を防止することが重要ですので、その観点からしっかりやっていただきたいと思います。この機能性用食品を所管しているのは消費者庁です。消費者庁の使命というのは、消費者の選択に資することであって、消費者の安全を守ることであります。消費者庁にはその自覚と責任を持ってやっていただきたいと思います。もう一つの論点が、GMPによる製造工程管理の義務化でありますけれども、報告書では消費者庁がチェックポイントを整備して、届出者が自己点検した結果を消費者庁に定期的に報告しつつ、消費者庁が必要に応じて立ち入り検査を行うということにしていますけれども、この自己点検というやり方は、またもやこれは生前説に立った仕組みであって、これで本当に大丈夫なんだろうかと。また立ち入りをやるというのは、これはなかなか強い権限ですけれども、その監視を地方支部局もない消費者庁でどうやってやるのか。小林製薬の工場の立ち入り検査だって、今回厚労省がやってましたよね。残念ながら消費者庁には、日本全国のこういったことを監視する能力も人員もないのが現実だと思いますけれども、大臣この点いかがでしょうか。

2:19:43

はい、自民国務大臣。

2:19:47

お答え申し上げます。今般の関係閣僚会議における取りまとめに基づきまして、今後製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについては、GMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である、食品表示基準における届出者の遵守事項とする方向で、法令改正の準備を開始してございます。今般のGMPに基づきます製造管理の要件化に当たりましては、都道府県知事等における検査ノウハウも整っていないことも踏まえまして、新たに設ける製造管理基準への遵守を、まずは届出者が自主点検することを求めると、同時に食品表示法に基づく立入調査、立入検査等につきましては、消費者庁自らが権限行使するために必要な体制の整備を行った上で、対応していくことを予定しているところでございます。今後でありますが、今回の対応方針を踏まえまして、検査等の対象となる製造者数等を補足の上、体制の整備に必要な予算、あるいは組織定員等の検討についても、法令改正と同時にしっかりと進めてまいりたいと考えてございます。

2:21:08

青石君。

2:21:10

自己点検というのは、繰り返し言いますけれども、整善説に立った仕組みであって、それをチェックする、立入検査する、体制の整備、今、これから予算とか組織を要求していくということですけれども、大変な数ですからね。本当にやろうと思ったら、大変な体制を整備する必要があると思いますので、ここはしっかりやっていただきたいと思います。先ほども出ていましたけれども、関係閣僚会合では、健康被害の情報提供の義務化、それからGMPの要件化は、これは特報についてもやらなきゃいけないということがあります。もっといえば、特報に限らず、いわゆる健康食品を含めて、常在カプセル形状のサプリメントを規制する法律を作らなければ、本当の意味で安全を守ることは、私、できないと思います。このことは、我々の提出した議員立法の検討条項にも書いていますけれども、報告書の中でも書かれています。常在カプセル形状は、かつては医薬品以外での使用は禁止されていたのが、2001年に解禁をされた経緯があります。成分を濃縮して毎日飲むものなのに、食味がないために、ついつい多く摂取してしまう。有効性が高くても、有害な成分が入っていれば、深刻な被害が出ます。このため、一般の食品と切り離した法律を作るべきだと思いますけれども、大臣、このことは今後、どこで、いつから検討するのか、お答えをいただきたいと思います。

2:22:33

はい、自民国務大臣。

2:22:37

特保は、健康増進法第43条第1項に基づく、特別用途表示の許可制度として運用している制度であり、今回の取りまとめを踏まえ、機能性表示食品と同様の措置を、できるだけ早期に講じることができるよう、現在、事務方に速やかに検討させたいと考えてございます。また、後半のご質問でございます。報告書におきまして、サプリメント形状の加工食品に関する規制のあり方についても、今後の検討課題とすべき、とのご意見があったことは承知をしてございます。また、5月31日に開催されました関係閣僚会合において、取りまとめられました政府の対応方針においても、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制のあり方、許可業種や許可営業国家施設の基準のあり方などについて、必要に応じて検討を進めるとされたところでございます。消費者庁といたしましては、まずはサプリメント形状加工食品に対するGMPの要件化など、機能性表示食品制度の信用性、信頼性の確保のための措置の検討を進め、また、関係者との調整を経て実施に移すことが重要だと考えてございます。その上で、サプリメントに関します規制のあり方につきましては、厚生労働省とも緊密に連携して検討していくことになると認識しているところでございます。

2:23:57

はい、大西君。

2:23:58

そのとおりで、これは消費者庁だけでは手に負えない話で、厚労省も含めてやらなきゃいけないんですけれども、結局今の答弁では、どこでいつから検討するかも全く決まっていないという話だと思います。最後に検討会の議事録を見るとですね、海外に比べた食経験の定義、食経験がない場合の安全性の立証が曖昧とかですね、販売実績は数年程度あることを食経験の根拠として届けているものが目立つといった、食経験に関する意見が複数見られました。この点、アメリカのFDAはですね、食経験を構築するには広範囲の使用が25年間あることが最低限としています。それから、欧州の食品安全機関、EFSAはですね、その国の多くの人々により最低25年間、習慣的な食の中で使用された経験がある、または継続的に使用されていることとしています。こういう国際的な基準に合わせて、十分な食経験の内容を明確にすべきだというふうに思いますけれども、大臣、この点いかがでしょうか。

2:24:59

はい、自民国務大臣。

2:25:02

お答えいたします。この制度では、届出にあたって、喫食実績による食経験の評価、また、データベースの二次情報などを用いた情報収集、そして、最終製品、または機能性関与成分における安全性試験の実施のいずれかにより、安全性を評価し、説明できることを求めているところでありますが、喫食実績による食経験の評価にあたって、期間を一律に置くことは、ご指摘のとおりしていないところでございます。また、地方で機能性表示食品をめぐる検討会において、食経験による安全性の評価についても、ご意見をいただいているところでございます。こうした意見も踏まえまして、機能性関与成分の安全性の課題の一つとして、今後、制度の運用にあたって、検討を進めてまいりたいと考えてございます。はい、大西雄。今、私が言ったこの食経験のところも、複数の委員が発言していますけれども、アメリカでも、EUでも25年になっている。あるいは、厚労委員会で私も何度も指摘していますけれども、機能性関与成分に医薬品成分が含まれていること、これも今回の見直しの中には入っていません。今回、時間が非常に限られていたということで、論点を絞っての検討になりましたけれども、まだまだ課題が残っているというふうに思います。冒頭に言ったように、これは本来法改正をして、国会で慎重な審議をやった上で、私、やるべきだというふうに思っていますけれども、今日3時間のこの一般質疑、設定していただきましたけれども、まだまだ不十分だというふうに思っています。厚労委員会の方の理事コンで、消費者特等の連合審査を求めるという、こういう声が上がっているというふうに聞いております。これ、ぜひ前向きに検討していただきたいと思いますけれども、委員長、よろしくお取り払いお願いします。検討させていただきます。重ねて申し上げますけれども、やはり健康食品を含めた、常在カプセル形状のサプリメント規制、これこそが私、肝だと思いますけれども、大臣、これ早急に政府の中に検討の場を設けていただくこと、これはお願い申し上げまして、私の質問を終わります。

2:27:16

次に、居坂信彦君。

2:27:23

理系民主党の居坂信彦です。本日は、冒頭2問だけネット上の成りすまし広告について、その後は本論であります機能性表示食品について伺いたいと思います。ネット上の成りすまし広告問題になっております。有名人の写真を無断で使って、投資を持ちかけてお金を騙し取るネット上の詐欺広告であります。私、不思議なのは、なぜこんな明らかな虚偽広告が野放しになるのかということであります。広告内容の適正さを事前に審査するのは難しいとしても、有名人本人が、これはもう無許可の成りすまし広告だということで確定したら、広告主を100%処罰できないとおかしいわけであります。成りすまし広告や誤認表示など、違法不当なネット広告を出稿した広告主を事後に特定できるよう、プラットフォーマーに広告主の本人確認を義務づけるべきではないでしょうか。

2:28:30

西泉大臣官房審議官

2:28:38

お答え申し上げます。成りすまし型の偽広告は、それを閲覧した方に財産上の被害をもたらすといった側面があるほか、成りすまされた人の社会的評価を下げるなどの権利を侵害する可能性もあるものであると考えており、重大な課題となっているものと認識をしております。総務省では、偽語情報を含む情報流通の健全性確保の在り方について、健全性確保の在り方について、デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会を立ち上げ、検討を進めているところでございまして、偽語情報の流通拡散との関係も含むデジタル広告をめぐる課題について、広告関係団体や主要なプラットフォーム事業者にもヒアリングを実施しているところでございます。この有識者会議では、偽語情報の流通に利用されるプラットフォーム事業者は、偽語情報対策の実施について社会から強い期待を受けているといったご意見や、SNS上に偽広告が掲載されているのは、広告を管理・配信するプラットフォーム事業者がコントロールしきれていないという課題があるといった意見をいただいております。総務省としましては、こうしたヒアリングの結果や国際的な動向も踏まえつつ、この夏頃の取りまとめに向けて、偽語情報の流通拡散への対応について、表現の自由の観点とのバランスにも配慮しながら、制度面も含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと考えております。佐木公国に表現の自由も何もないわけでしてね、ちょっと大臣に伺いますが、これもともと大臣に通告したんですね。ところがネット広告なのでということで、総務省に逃げられたわけであります。大臣に伺いますが、やっぱり虚偽広告の広告主がわからず処罰できないという現状は、広告の適正さを取り締まる消費者庁の仕事の根幹を揺るがせていると思います。大臣、他人事でなく、真剣にこれ対処してほしいんですが、総務省はああおっしゃいましたけど、消費者庁大臣として、虚偽広告の広告主、これ本人確認、プラットフォーマーに本人確認を義務づけるべきだと、思いますよね。

2:30:56

はい、地味、国務大臣。

2:31:00

お答え申し上げます。成りすまし詐欺による被害は重大な問題だと考えてございます。消費者庁では、これまでも注意喚起を行ってきたところでございますが、今般の消費者トラブルの急増を踏まえまして、5月末に消費者庁及び国民生活センターから注意喚起を実施したところでございます。本人確認等々のご質問もございました。先ほど、総務省から御答弁もあったとおりでございますが、現在、総務省において検討会を立ち上げ、今年の夏頃に取りまとめということで伺ってございます。この、偽情報、誤情報の流通拡散の対応につきましては、表現の自由との観点のバランスも必要だということで、まずは、総務省の取りまとめをしっかりと拝見しつつ、私どもといたしましては、消費者の利益の擁護ということが非常に重要でありますから、この観点も踏まえまして、しっかりと総務省と連携しながら、消費者にとって効果的な対策が取れるように、しっかりと取り組んでまいりたいと思ってございます。

2:32:00

はい、伊坂君。

2:32:01

大臣、これね、もし本人確認が広告できないとなれば、消費者庁は仕事できないですからね。いかに不当な広告があっても、結局誰がやったかわからないということですから、これは根幹を揺るがしていますから、消費者庁の仕事としてもきちんとやっていただきたいというふうに思います。次に、成りすまし広告の被害を防ぐ方法について伺います。有名人の写真が使われたこの成りすまし広告をクリックすると、特別に資産運用のコツを教えます、というLINEなどのSNSチャットに誘われるわけであります。誰も見ていないこの1対1のチャット空間の中で、儲かる投資があるんですと、この口座に入金してほしいと言って、個人口座に何百万何千万も入金をさせているわけであります。政府も個人名義の口座に振り込めと言われたら詐欺ですよ、という注意喚起の広報はしています。しかし、こうした広く浅い広報ではなくて、今まさにお金を振り込もうとしている人にピンポイントで警告が必要だと考えます。政府は通信の秘密があるので、SNSチャットの中身には触れられないというわけですが、しかし、例えば皆さんも使っているLINEで、クリスマス前にメッセージ、テキストクリスマスって打ち込むと、背景にクリスマスの絵が出たりするんですよ。要は文字の中身を単語レベルで自動的に判定して、何か簡単なものを表示するというのは既にやっているわけなんですね。参考にに伺いますが、SNSのメッセージ内に投資とか入金などの特定のキーワードが含まれていた場合、あるいはネットバンクATMで他人の個人口座に数百万数千万円を振り込む場合など、被害に遭う可能性の高い状況で注意喚起アラートを表示する方法、消費者庁は検討し、他省庁とも連携をして実行していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:34:01

はい、消費者庁上田審議官。

2:34:04

これ大臣に、これ通告したんです。

2:34:06

はい、じゃあ、地味、国務大臣。

2:34:12

お答えいたします。ご指摘の、被害に遭う可能性の高い状況で注意喚起のアラートを表示する方法を行うには、SNS事業者に対する取組や金融機関に対する取組等が必要であることから、消費者庁といたしましては、関係省庁とも連携しながら、消費者にとって効果的なものになるよう、注意喚起に取り組んでまいりたいと考えてございます。

2:34:36

はい、伊坂君。

2:34:38

実際の技術的なことは、もちろん総務省さんと連携だと思うんですけど、私はこれできると思いますから、LINEでちゃんと警告表示出すぐらいのことは、ぜひやっていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。次に、紅麹サプリメントなど機能性表示食品について伺います。前回4月9日の委員会で、私が日本の機能性表示食品の精度は世界一緩いのではないかとお尋ねしたところ、大臣は、日本の精度は全ての機能性表示食品の届出情報を公開をしており、透明性の高い精度なので世界一緩いという指摘は必ずしも当たらないと答弁をされました。では、参考人に伺いますが、その高い透明性を担保する機能性表示食品検索サイトの個別製品の詳細ページは、合計で月間およそ何件ぐらい閲覧されているんでしょうか。

2:35:30

はい、消費者庁与田審議官。

2:35:35

お答え申し上げます。届出情報のデータベースのアクセスは、年々増加してございます。ただし、この消費者庁における商品の個別のページを開いた回数を月単位で把握することはちょっと困難でございまして、その届出食品全体の総数としてのお答えということになることについて、ご了承いただければと思います。直近の4月におきまして確認いたしましたところ、商品の個別のページを開いた回数は、総計で約25万件ということでございました。消費者庁としましては、今後、販売中の機能性表示食品に関する安全性や機能性に関する委員御指摘の科学的根拠の情報が、消費者目線で使いやすく分かりやすく提供されるように、このウェブサイトの情報提供のDS化などの対応を強化してまいりたいと考えております。

2:36:34

西原君。

2:36:36

数字、答えていただいてありがとうございます。25万件ということで、約7000種類の機能性表示食品があるわけで、1製品あたり、大体月30回強閲覧されているということになると思います。これ、1日1回しか各製品のページは閲覧されていないということでありますから、とても十分とは言えない、要は、境外化しているというふうに思います。これはやっぱり消費者が、要は政府がもう中身チェックしていないわけですよ、機能性表示食品は。消費者がちゃんと自分でそれを確認をして、これは大丈夫だ、これは飲もうというのが制度の趣旨でありますから、この閲覧数が極めて少ないということは、まさにこの安全だと前回大臣がおっしゃった答弁の根幹が揺らいでおりますので、きちんと消費者がチェックをする、確認をする、そういう仕組みにしていただきたいというふうに思います。次に消費者庁が3月末に行った健康被害情報アンケートについて伺います。5月23日にようやく分析結果が公表されましたが、私はやっぱり根本から間違った分析をしているのではないかというふうに思います。健康被害の発生拡大の恐れがある場合として、短期間に特定の製品の症例の収積が見られる状況というふうに定義をしているわけです。その上で、小林製薬の紅麹サプリ以外に、速やかに消費者庁に報告すべき事案と判断できるものはなかったと結論づけています。この短期間に症例が収積する状況という定義が癖ものなんです。消費者庁のアンケートでも中身を見ますと、1製品で12件とか15件とか症例が報告されている製品が存在します。ところが、この12件とか15件が短期間ではなかったので、長期間にわたって報告されていたから問題ないという結論になってしまっているわけであります。これ考えればわかりますけれども、例えば毎月1万個の製品を売って、月に1件ずつ被害報告があった場合と、キャンペーンである月に5万件ガッと売って、5件被害報告が出た場合というのは、これは製品の危険度は全く変わらないわけです。これ、担当者と事前に30分ぐらい議論して、確かにそうですねとなった話でありますので、端的に答弁をいただきたいと思いますが、短期間に特定の製品への症例の収積が見られるというこの要件は、健康被害の発生及び拡大の恐れがあるが否かの判断材料から外し、症例の件数が多ければ危険と判断すべきではないでしょうか。

2:39:34

与田審議官

2:39:39

ただいま委員御指摘の7000件の点検結果については、先ほどの閣僚会議におきましても報告したところでございまして、このガイドライン上における健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合には消費者庁に報告するというふうに定めているわけでございますけれども、短期間に特定の製品への症例の収積が見られる状況が考えられるが、今回の調査で得られた情報からは、回収命令の対象製品となった製品情報に関する報告を除きまして、これに該当する場合とは直ちに判断できるものはなかったというふうに締めくくっているところでございます。この拡大の恐れがある場合につきましては、これは過去に逆に上っての長年の販売経験がございまして、かつ相当数の売上がある製品の場合に必然的に健康被害に係る症例数も多くなることが見込まれますので、一概に症例の件数だけでは今回は判断しなかったということでございます。もちろん委員御指摘のように、一定の件数を報告の基準にするということも方法の一つではないかとも考えてございますが、いずれにしましても、今後の取りまとめにおきまして、健康被害の情報のルールにつきましては、厚生労働省と消費者庁におきましてルールを統一するということが必要かと思っておりまして、今後は医師が診断に基づく健康被害と疑われる情報を、届出者が情報を入手した場合には、因果関係以下によらず、消費者庁長官及び都道府県知事等に幅広く報告させるべく必要な制度改正を行う所存でございます。これによりまして、今後は健康被害に関する情報を行政がいち早く入手の上、適切な対応を迅速に行えることを期待しているところでございます。佐川政府参考人もちろん、何年にもわたって売られているもので件数が多いというのは、たくさん売れているから、それでも問題だと思いますけれども、特異体質の人にあたって、そういうお腹が痛くなったりというのは半分わかる話なんですが、ただ消費者庁は、実際各商品がどれだけ売れたかという数字を持っていないんですよね。だから別に長い間売っていたから、本当にたくさん売っているかどうかも実は全然わからない話で、結局件数で判断するしかないんですよ。私も何個売れて、何件奨励が出たかというのが一番わかりやすい、フェアな指標だと思いますよ。ただ何個売れたかが消費者庁は確認できない以上、その短期間か長期間かというのは全く関係のない話で、やっぱり件数が多ければ危険と判断せざるを得ないし、あるいは今回の紅麹みたいに、長年売っていたって特定のロット以降で何か購入して、そこから急に奨励が出るということもあるわけですよね。ですからこれは答弁があいまいでしたけれども、短期間にという要件は、これは全く間違った要件だと私は思いますので、外すと言っていただけますか。

2:42:47

はい、与田審議官。

2:42:53

お答え申し上げます。今回の7000件の緊急点検結果におきましての判断は変えることはございませんけれども、ただ委員御指摘のとおり、非常に健康被害の可能性が完全に否定できないという製品あるいはメーカーさんがございましたので、こちらにつきましては、文書を通知いたしまして、今後委員御指摘の件数も含めて、その企業における健康被害がさらに同一製品において収積されるような事態が認められる場合には速やかに報告するようにという文書を通知しているところでございます。また今後におきましては、健康被害の情報につきましては、もちろん消費者庁の方にも提供をいただくことになりますが、一撃的には都道府県知事保健所ですね、保健所の方に提供いただきまして、これを厚生労働省におきまして分析をし、そして公表していくと、こういうスキーブを想定して、今、制度課に検討を進めているところでございます。

2:43:55

佐川君。

2:43:57

今後判断は厚労省ということで、やはり私も厚労で理事をしておりますが、連合審査ぜひやっていただきたいというふうに思います。次に臨床試験の信頼性について伺います。私は前回の質疑で、安全性を臨床試験やマウス試験で確認したと届出書類に書いてあっても、実際はレベルの低い試験が横行しているので、臨床試験やマウス試験の最低限の基準を義務付けるべきだと提案をいたしました。5月31日に公表された検討会報告書には盛り込まれませんでしたが、検討会の委員からは、やはり臨床試験の信頼性を高めるべきという意見が出されていたわけであります。大臣、これはやはり何か改善すべきではないでしょうか。

2:44:41

はい、自民国務大臣。

2:44:45

委員ご指摘のとおり、臨床試験につきましては、検討会におきまして、臨床研究法の対象としないまでも、もう少し信頼性を確保する方策を考えてもよいのではないかといったご意見をいただいております。こうしたご意見につきましては、5月31日の政府の対応方針におきまして、今後の事案を踏まえたさらなる検討課題の一つといたしまして、機能性表示食品制度に対する信頼回復に向けた届出者による表示の適正化等の自主的な取組を促進するとされていることも踏まえまして、機能性表示の裏付けとなる安全性、機能性の課題として、しっかりと検討してまいりたいと考えてございます。

2:45:29

はい、伊佐賀君。

2:45:31

ぜひ検討して実装していただきたいというふうに思います。続きまして、機能性の科学的根拠の論文選定、PRISMA2020というチェックリストに基づいて行うことに今後なるわけでありますが、これ機能性だけではなくて安全性についてもシステマティックレビューをやるときは、PRISMA2000のチェックリストを用いてやるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

2:45:59

はい、与田審議官。

2:46:04

お答えいたします。委員御指摘のとおり、令和7年度からですね、PRISMA2020を新規の届出において求めていくということにつきまして、これは閣僚会議の方の方針でも報告させていただいているところでございますが、委員御指摘のとおり、こちらは有効性の部分について、論文の言いとこ通りといいますか、選定プロセスを客観的に行っていくということでございます。一方で、今回のめぐる検討会におきまして、そういった論文選定のシステムは非常に有効であるので、安全性の評価においても取り入れたらどうかという委員御指摘がございました。いずれにしましても、今回の事案を受けまして、安全面の評価については、どのようなことができるか、今後検討させていただければと思っております。

2:46:52

はい、伊沢君。

2:46:54

時間が来ましたので終わりますが、今の御答弁が、私は全てだと思うんですね。やはり機能性の改善が優先をされていて、我々は安全性を早くやってほしいんですよ。なんでシステマティックレビューの改善が機能性だけ先にやって、安全性は、まあそういう意見もあったんで考えますと、この順序自体が私は本当に間違っていると思いますので、こういった安全性、公正労働中心にもまたしっかりやっていきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。

2:47:26

次に山田勝彦君。

2:47:34

はい、山田君。

2:47:36

はい、立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。今年度から食品衛生基準行政が厚労省から消費者庁へ移管されました。全国各地の直売所から手作りの漬物が激減している問題についてです。6月1日から改正食品衛生法が完全実施され、漬物の製造に営業許可が必要となり、かなり高額な加工施設を設置することが義務付けられました。この改正により、多くの田舎の高齢農家さんたちが漬物作りを諦めています。私の地元長崎県の各地の直売所を回って話を伺うと、人気だった漬物コーナーに漬物が置かれなくなっている、そういう状況の現場は困惑しています。さらに対話集会を地元でやったときも、直接自分の漬物を楽しみにしてくれている人がいる。お年寄りの生き甲斐を奪わないでほしい、そういった声を高齢の農家さんから聞きました。そして、全国の消費者の皆さんがとても残念に感じていることだと思います。〇〇さんの漬物は美味しいと言われ、誇りを持って生き甲斐とされている高齢農家さんがたくさんいらっしゃいます。政治がそういう方々の生き甲斐を奪ってはいけないと思います。資料1をご覧ください。厚労省が公表している漬物による食中毒事件の一覧です。確かに2012年、食品会社で製造された白菜の浅漬けによって患者数169名、死者数8名の痛ましい事件がありました。再発防止のため、食の安全性を高める食品衛生上の規制強化は当然必要です。その上で、この事件以来、この約12年間で、漬物による食中毒の事件は5件発生しており、患者数189名、死亡者は1人もいません。そして、食中毒を起こしているのは、浅漬けやキムチなど、庭園で非加熱殺菌の漬物のみです。厚労省に伺います。なぜ、リスクの高い浅漬けなどに限定して規制強化をしなかったのでしょうか。梅干しや、らっきょや、たくあん、そういったところでは、事件は起こっていないわけです。限定して規制強化するという考えはなかったのでしょうか。

2:50:30

厚労省 鳥井大臣官房審議官

2:50:37

お答えいたします。平成30年に成立した改正食品衛生法の施行に合わせまして、令和3年6月より、漬物製造業を新たに営業強化業種としたところでございます。これは、平成24年8月に浅漬けによる大規模な食中毒事件が発生したことが契機でございますが、漬物は野菜用調味液等に数日間漬けることが製造工程に含まれており、製造工程が長期間になるほど、製造中の食品に含まれる細菌等が繁殖する恐れがあるため、浅漬けに限らず、漬物製造は食中毒のリスクが高いと考えられることなどを踏まえ、食品の営業規制に関する検討会で専門家による御審議をいただいた上で導入したということでございます。なお、漬物製造業に関して都道府県等が審釈する施設基準につきましては、食品衛生法施行規則におきまして、各種漬物の製造に当たり共通して必要となる基準と、浅漬けの製造に際して特に必要となる基準を分けて規定をしておりまして、漬物の製造方法に応じた基準となるといたしているところでございます。

2:51:51

山田君。

2:51:53

衛生基準を強化し、食の安全性を高めることは大切でありますが、余りにもちょっと行き過ぎているところがあるのではないかと。確かに浅漬けだけとか、染引することが難しいということも理解できます。だからといって、日本の伝統的な地域独自の漬物文化がなくなってしまうことは、絶対にあってはなりません。国の基準が厳しすぎて、小規模事業者への配慮もなく、現在、廃業者が急増している状況です。このままでは、各地域で先祖代々受け継がれてきた食文化が継承されず、失うものがあまりにも大きすぎるのではないでしょうか。衛生面の強化は、何度も繰り返しますが、理解します。その上で、地域の、町の直売所で売られている漬物の衛生基準を、その町の自治体が独自で条例を定め、独自のルールで運用していくことは可能でしょうか。

2:53:02

鳥井大臣官房審議官

2:53:05

お答えいたします。食品衛生法第54条で、漬物製造業の衛生基準を含む営業許可の基準につきましては、厚生労働省令で定める新釈基準を踏まえ、都道府県等が公衆衛生の検知から必要な基準を定めることとされております。その際、都道府県は、食品衛生法第54条の規定に基づき、三釈基準を十分に三釈した結果であれば、法令に反しない限りにおいて、地域の事情に応じた、地域の実情に応じた施設の基準を条例で定めることができると考えております。

2:53:51

山田委員

2:53:53

今の答弁は、大変重要な答弁だと思います。この重要な話が現場に全く周知されていません。資料2をご覧ください。日経新聞の記事によれば、今言われたとおり、厚労省は、一律に基準を運用すれば、小規模事業者の生産継続への影響が大きいとして、改正後、各自治体へ衛生基準を柔軟に運用するよう通知を出して呼びかけています。具体的には、加工場所と住宅を分離しなければならないという厳しい国のルールに対し、個人の農家さんが、これまでどおり自宅で漬物を作り続けられるように、シートで住居スペースと区切れば許可をする。指で触れないセンサー式の蛇口でなくても、レバー式でも許可をする。水洗いで清潔さを保てる床や壁でなくても、シートで許可をする。すべて屋内で製造という国の基準に対しては、敷地内であれば天日干しでも許可をする。このレベルの対策強化であれば、実は個人の農家さんでも、廃業せずに漬物を作り続けることは、十分可能ではないかと考えます。しかし、この大切な情報、緩和策が現場に十分知られていないということが大変な課題だと思いますので、ぜひ引き続き厚生労働省は、周知徹底を現場へお願いしたいと思っております。そして、さらに素晴らしい取組があります。厚労省だけではありません。高知県や鳥取県、さらには複数の市町村が、すでに自治体独自の補助金事業で、地域の漬物文化を守る動きがなされています。農家を支援していくのは、本来、農水省の役割です。そこで、農水副大臣へ伺います。こういった自治体の素晴らしい取組を、全国各地へ広げていくために、国が農水省が積極的に支援していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

2:56:09

はい、竹村農水副大臣。

2:56:12

お答え申し上げます。平成30年の食品衛生法改正に関連しまして、漬物製造業が新たに許可を得なければ営業できない業種とされたところですが、農業者の方が漬物製造に取り組まれているケースもある中で、厚生労働省では都道府県等に対しまして、小規模霊災事業者の事業継続に配慮するよう依頼をし、都道府県等では、ご指摘のように、各地の実情に応じて施設整備に対する支援を講じていると承知をしております。農林水産省では、こうした食品衛生法改正に伴う前後策とは別に、6次産業化地産地消防等に基づく計画の認定を受けた農業者の団体等が、漬物製造のための施設を整備する取組に対し、支援をすることが可能です。なお、この農業者は規模の大小は問わず、3戸以上を要件としておりますが、都道府県が採択する事業ですので、都道府県と相談の上、活用をご検討いただきたいと考えます。山田君 ありがとうございます。もともと当初、この事業は、農家さんが3人集まらないと対象にならないと事前のレクでは聞いていたのですが、今の副大臣のお話であれば、そういったことではなくて、今回の事情も含めて、個人の農家さんが個人の自宅で漬物造りを進めるために必要な設備投資を、3戸以上の農家さんが集まらなくても可能とするという理解でよろしいですか。竹村副大臣 これは、要項の中で3戸以上を要件としております。そうした事業を採択するのが都道府県ですので、都道府県にご相談をいただいた上で活用をご検討いただきたいと思います。山田君 かなり前向きな御答弁だったと思います。農水省もそうやって、地域が条例で認めた限りにおいては、国の支援事業も対象になるというお話でした。本当にありがとうございました。それでは厚労省と農水省はここまでで結構でございます。ありがとうございました。次に、食品表示の問題について質問いたします。食品表示は、私たち消費者が食を選ぶ上で重要な役割を果たしています。食品表示法第3条にも、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため、自主的かつ合理的に行動することができるよう、消費者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならない。素晴らしい法律がございます。しかし、実際の今の食品表示は問題だらけです。表示内容が国産の原料かどうか紛らわしく、遺伝子組み換えやゲノム編集の表示義務を求める消費者の声にも全く応えていません。自民大臣との前回の質疑の中でも、今、パンや麺などの加工食品に対して国内製造という表記があまりにも紛らわしくて、国内で生産された小麦と勘違いされている消費者がたくさんいると、これは改善すべきじゃないかというやりとりをさせていただきました。しかし、大臣が答弁されるお話がすべて、事業者側が言っている実行可能性についてでした。資料3をご覧ください。これは、政府協会が政府に要望している内容そのままです。事業者の実行可能性の点で、義務化は適切でないと記載されており、まさに大臣が答弁されている内容そのままです。さらに驚くべきことに、この政府協会の主張では、生産地表示が義務付けられた場合、国内産小麦の使用量が激減すると記載されていますが、これは申し訳ございません。明確な誤りだと指摘せざるを得ません。この委員会でもやりとりをさせていただいたとおり、むしろ国産小麦と食品表示できるようになれば、大臣もお答えいただいているように、消費者は積極的にその国産小麦の原料のパンや麺を選択するようになり、間違いなく我が国の食料自給率が向上していくということです。こういった背景がありながら、なぜ生産地表示を求める消費者の声ではなく、大臣は事業者の声を代弁し続けているのでしょうか。この食品表示の議論を始める最初の質問で、当たり前のことを聞かせていただきたいのですが、自民大臣は、事業者の声と消費者の声、どちらを大切にされますか。

3:01:36

はい、自民国務大臣。

3:01:41

お答えいたします。原料・原産地制度を導入するにあたりましては、農林水産省及び消費者庁の協裁によりまして、加工食品の原料・原産地表示制度に関する検討会で10回の議論を経て、平成28年11月に報告書をとりまとめ、その後、当該とりまとめを踏まえた食品表示基準改正案につきまして、パブリックコメントを実施し、また改正案を諮問した消費者委員会・食品表示部会におきまして、5回の議論を行った上で、平成28年8月に制度が妥当であるとの答申をいただき、同年9月に制度が施行されたところでございます。この検討会や食品表示部会におきましては、消費者の意見を代表する方や事業者の意見を代表する方など、さまざまな立場の方が委員として参加をしており、平成29年8月の誤りでございます。この審議会におき、この検討会や食品表示部会におきましては、消費者の意見を代表する方や事業者の意見を代表する方など、さまざまな立場の方が委員としてご参加いただいておりまして、その方々に真摯にご議論いただき、現行の制度ができてございます。従いまして、本制度はさまざまな立場の方のご意見を聞きながら制定されてございまして、どちらかの声を大切にする、あるいはしないといった話ではないというふうに理解をしてございます。

3:03:23

はい、山田君。

3:03:25

全然答えていただけてないし、なぜ素直に消費者の声だと答えられないのか。それが答えなんだろうと思います。先ほど消費者庁で消費者担当大臣なのに、本当に今の答弁は問題だなと改めて感じたところです。そして先ほど検討会議のメンバーに幅広くとおっしゃっていました。17名のこの有識者の中で、消費者系の委員は4名、そして事業者系の委員も4名。これバランスおかしくないですか。どう考えても、その半分半分の構成ということ自体が、本当に消費者の声を真摯に受け止めている、そういった消費者行政がなされていない証だと思います。先週5月28日衆議院第一議員会館で、正しい食品表示を求める市民の集いが開催され、多くの人たちが、約会場には200人、オンラインで500人、合計700人もの人たちが参加しました。その中で、母親の立場からこういう声がありました。「国産小麦を選びたい。家族の食卓を預かる者として、食べ物を選べないのは困る。」こういうふうに言われていました。輸入小麦に検出されているグリフォサートは、世界中で最も使われている除草剤の主成分で、2015年にWHOの専門家機関が、グリフォサートを発願の恐れがありと評価しており、世界では規制強化が進んでいます。輸入小麦に依存している日本では、学校給食のパンにもグリフォサートが検出されています。別の参加者からは、グリフォサートについて学んだ上で、子供に食べさせたくない。輸入小麦なら輸入と書いてほしい。私たちには、食の安全・安心を求め、食を選ぶ権利がある。消費者の声を聞いて改善してほしい。さらに、国産小麦の生産者も国産だと表示してもらうことを求めていますし、そういった国産の小麦を生産してもらう農家を応援している事業者の方々も、その表示を求めている。みんなが生産地表示を求めています。地味大臣、前回私の質問に対して、最後、消費者や生産者の意見に丁寧に対応しながら進めると答弁されました。そして大臣自ら、ぜひ大臣、お一人お一人の消費者や生産者の声を直接大臣自ら聞かれてみてはいかがでしょうか。どうですか。端的にお答えください。

3:06:07

はい、地味大臣。

3:06:11

お答え申し上げます。丁寧に声を聞くべきだということで、組織としても丁寧に対応してございますので、しっかりとお答えさせていただきたいと思います。消費者庁が出催をしている金鉱間につきましては、平成29年から消費者団体と連携をいたしまして、消費者に対する職員用事制度セミナーを行ってございまして、現在までに116地域におきまして、原料・原産地表示制度の説明と意見交換を行っているところでございます。また、消費者団体からの要請も受けましての意見交換も実施してございます。加えまして、この原料・原産地表示の見直しにつきましては、平成29年の原料・原産地表示制度の導入時、食品表示基準改正について諮問した消費者委員会からの答申書におきまして、必要に応じて、制度の拡大や廃止を含めて、幅広く見直しを実施することとされてございます。この答申書を踏まえまして、今後、消費者委員会で見直しの議論が行われる際には、必要に応じ、消費者、そして生産者双方にしっかりとヒアリングを行うなど、丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。

3:07:29

山田君。

3:07:30

本当に大臣と議論していると残念なんですよね。政治家として、本当に自らの声でしっかりと答えられるじゃないですか。合うのか合わないのか、直接聞くのか、消費者庁としてどうのこうのって聞いているわけじゃないんですよね。資料4をご覧ください。消費者さん、もう最後の質問になります。消費者庁自らアンケートを行っており、消費者はこの国産原料を選びたいと、そういうふうにアンケート結果も出ていると。しかし、現在の国内製造という表示では、国産を選びようがありません。多くの消費者が、お隣の韓国はできているんです。韓国のように加工食品の原料がどの国で生産されたのかを表示されることを望んでいます。大臣、先ほどから色々と答弁書を読まれていますが、もう答弁書なしで答えてください。消費者が求めている韓国ができて日本ができていない状況、まずは韓国を調査研究するべきではないでしょうか。

3:08:28

はい、自民国務大臣。

3:08:30

お答えさせていただきます。正確にお答えさせていただきます。義務表示の対象となります原材料が加工食品である場合におきましては、制度検討時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、原材料の加工食品につきまして、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加工食品につきましても、それがどの地域、国で製造されたかの情報は、消費者の選択にとって有用な情報であると考えられるとの意見を踏まえ、制度化したものでございます。またその検討会での議論の際には、当時の韓国の原料原産地制度についての調査結果も踏まえまして検討され、現行の制度となってございます。なお、本制度導入時、食品表示基準改正において諮問した消費者委員会からの答申書におきまして、必要に応じて制度の拡大や廃止を含めて、幅広く見直しを実施することとされたことを踏まえまして、今後、消費者委員会で見直しの議論が行われるものと考えてございます。

3:09:43

はい、山田君。

3:09:45

ぜひ見直していきましょう。そして韓国を調査してください。終わります。ありがとうございました。

3:09:51

次に、鈴木義博君。

3:09:58

鈴木君。

3:10:00

お疲れ様です。国民民主党の鈴木義博です。先週、経産委員会で、厚生取引委員会に関わる質問に立たせてもらって、少し被るところもあろうかと思うんですけども、一問目は、製造物責任法、最近PL法という言葉があまり聞かれないんですけども、この法律の2条の本文のところに、その製造、加工、輸入した製造物と引き渡したものの欠陥により、他人の生命、身体、または財産を侵害したときには、これによって生じた損害を賠償する責めに認ずるとしているんですね。で、民民で損害賠償のやり取りをするのは承知しているんですけども、同法の同条の2項に言う欠陥がある場合、これは食品だとか、広く一般のことを指しているんで、そう思ってご答弁いただきたいんですけども、欠陥がある場合に当該製品について、原材料から加工、流通、販売を行わせないような取り組みがあるんだったら、示してもらいたいんです。質問の趣旨わかりますよね。大丈夫だよね。はい。

3:11:24

はい、上田審議官。

3:11:31

お答えいたします。欠陥がある場合など、危険な製品への対応でございますけれども、消費者庁では危険な製品による事故など、消費者事故等の情報をまず収集しております。情報を得た場合には、概要公表するとともに製品を所管する省庁に情報提供を行っております。提供した情報につきましては、関係省庁において、あるいは消費者庁と関係省庁とが連携する中で、事業者に対する個別の方式行や指導、業界団体への情報提供、制度改正や企画基準の策定等に活用されているところでございます。また、昨年6月でございますけれども、製品安全制約を策定いたしました。これは、関係省庁及び主要なオンラインマーケットプレイス運営事業者と共同いたしまして、リコール製品や安全でない製品の出品を削除するといった取組でございますけれども、そういった取組も開始しているところでございます。さらに消費者庁では、消費者庁ウェブサイトやSNS、消費者庁リコール情報サイトを通じまして、消費者への情報発信にも取り組んでおります。こうした取組、引き続き関係省庁と連携しながら、消費者の安全確保に努めてまいりたいと存じます。

3:12:42

はい、礒木君。

3:12:44

またのところ、先に答弁いただいたんですけれども、そうすると情報は消費者庁に集まってきて、関係する省庁にその情報を投げて、そちらで法律違反になっているとか、法律を厳しくするというのは、他の省庁がやらざるを得ないということなんですね。一応、たてつけ的にはですね。それで、業界の周知徹底ということを、今も答弁の中で言われたんですけど、業界に入っていないところはどうするのか、ということなんです。だから、なんとか業界、なんとか組合だとか、いろんな業界団体があるんですけど、今はどんどん業界に入らない人、一般個人事業者なんか特にそうですよね。例えば、美容とか利用なんかで組織率どのぐらいですかって言ったら、一昔前よりも格段に落ちています。そういったところは誰が指導するのか、保健所が直接行って指導する。衛生管理がちゃんとできているか。組合に入っている人たちは、組合の中で事情災害を起こそうとして、なんとか委員さんを専任して、その人が店舗指導に回るとか。じゃあ、保健所はどこ回るの?って言ったら、そうじゃないところを回るんです。ほとんど回りられないですよ。回れない。人がいなくて。だから、業界団体を集中して徹底するんだとか、ホームページで注意喚起をするんだって言っても、そのホームページを見ている国民がどのぐらいいるのかって、カウンターかなんかがついてあって、そのホームページで見たっていうところにクイックしてもらったら、何人見たかっていうのを集計するぐらいのことをやれば、何万人なのか何千万人なのかわかりませんけど、周知がなされたっていうふうにできるんでしょうけど、そうじゃない場合、ホームページを出しただけで、例えば5年配の人方で、ほとんどパソコンなんか使わない人たちには、周知がいかないってことなんですよね。だからこの製造物責任法で、民々で、まあ損害賠償がお腹が痛くなっちゃったとか、指を切ったとかって言ったら、お互いで損害賠償を訴えてくれ。日本の場合は裁判で損害賠償を訴えても、懲罰的な損害賠償を認めてない国ですから、100万の治療費に対して、1000万も1億も医者料をくださいって言って、裁判に訴えたとしても、実際は100万以下になる。それが今の日本の司法制度です。そうすると、民々で争えばいいじゃないかっていうだけでは、事故はなくなっていかないだろうっていう考え方なんです。それで、2番目に具体的な話をしていくんですけど、特定省取引法における特定継続的駅務の提供について、現在はエステティック、美容、医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの駅務が対象とされてるんですけど、その理由について、まずお尋ねしたいと思います。

3:16:06

藤本総括審議官

3:16:13

お答えいたします。特定継続的駅務とは、国民の日常生活に係る取引におきまして、有償で継続的に提供される駅務であって、身体の美化、知識技能の向上、その他心身又は心情に関する目的を実現させることをもって誘引が行われ、駅務の性質上目的が実現するかどうかが確実でないものとして政令で定めるものであります。委員御指摘の7つの駅務は、まさにそうした特徴を有するが故に、往々にして高額取引になりやすい上、客観的な評価が困難である効果等が達成することをもって誘引するという取引の特殊性を持つものとして規制の対象としております。

3:17:01

はい、山田君。

3:17:03

いや、鈴木なんですけど。

3:17:05

あ、大変失礼しました。鈴木君。

3:17:08

そうしますと、ここに載っていることは、まあ山田さんがなんかすごく印象が強かったんだね。私はあの、あんまり大きな声出さないんで、聞きづらいかもしれませんけど。まあ、7つの駅務って指定しちゃってるんですけど、これの周辺にあるような仕事をやってる事業者っていうのかな。業界もいっぱいあると思うんですよね。ここに指定してない。そこまで、じゃあそこは、この7つの駅務のところ、以外のところ、周辺で同じような感じの仕事をしているところは、対象にならないっていうことでいいんですかね。あの、まあ簡単に答弁した。

3:17:48

はい、藤本総括審議官。

3:17:51

お答えします。今の法令上は7つの駅務を対象としておりまして、それ以外は対象となっておりません。

3:18:04

はい、鈴木秀吉君。

3:18:06

吉祥寺なんですね。

3:18:09

やっぱりあの、山田さんの印象が強いのかな。大変失礼しました。じゃあ、まあ、委員長は理人かな。本当に申し訳ない。それでさらにですね、入会金等の契約金の総額が5万円を超えるものが対象になるんだそうですね。で、政令で定められているんだそうです。5万円を超えるものとした理由についてなんですけども、まあ、結論からいけば、もっと下げてもいいんじゃないかとか、今、物価がどんどん上がっちゃっているから、5万円なんて大したことないかもしれないんですけど、その辺の考えをお示しいただきたいと思います。

3:18:44

はい、藤本総括審議官。

3:18:47

お答えいたします。そもそも、特定継続的益務提供の対象金額を設定している理由は、特定継続的益務は往々にして高額取引になりやすい性質であることから、小額取引まで規制をする必要性がないことによるものであります。また、具体的な対象金額は、消費者被害の未然防止等の消費者保護の観点を重視しつつも、善良な事業者による通常の事業活動への過剰規制を避けるため、消費者被害の実態等に応じて妥当な水準に設定しているものであります。

3:19:31

はい、続き、吉浩君。

3:19:34

今のところ、この金額を引き下げる考えはないということですかね。じゃあ、もう一点お尋ねします。最近では、店舗でスタッフやトレーナーと対面することのない、無人のスポーツジムやオンラインレッスンなど、新しいサービスに関する相談も、国民生活センターに寄せられていると聞くんです。まあ、ネットが普及してますからね。まあ、コロナもあって、リモートでいろんなことを障害にしようと。でも、このようなサービスはインターネットで手続きが完了しちゃって、比較的安価で気軽に利用することができるんですが、サイト上での解約手続きがうまくできない。問い合わせをしたが、事業者の電話がつながらないなどのトラブルが見られる。一回申し込んでしまって、何回かやると、もう解約したいんだけど、どういうわけだかつながらないとかね、解約できない。だから、大臣の所信のときに、私質問したと思うんですけど、行儀の悪い業界とか事業者がいたんだったら、そこからもう契約を義務づけて、解約条件をきちっと相手方に説明する。それで同意をもらうようなことをしないと、同じようなことが繰り返されてしまうんじゃないか。だから、つまり、特定継続的益務提供となっていない取引類型や、高額でないものであってもトラブルになっているってことですね。今説明したように。今後、特定省取引法の特定継続的益務提供について、規制対象をひりおげる考えはあるのか、また、金額についた総額を5万円を引き下げる考えはあるのか、そして、解約のしやすい規定を導入していこうとするのか、その3点お尋ねしたいと思います。

3:21:31

藤本総括審議官、内閣副大臣、副動名副大臣。

3:21:38

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、社会経済の変化とともに、新しいサービスが次々と生まれ、我々の生活の利便性が向上する一方で、消費者トラブルも複雑多様化してまいりました。そのような中、消費者庁としては、特定省取引上規定された、特定継続的益務提供以外の規制も含め、現行制度を最大限活用し、消費者被害の拡大防止に取り組んでまいりました。もっとも、規制は普段の見直しを行うべきものであることから、悪質事業者を市場から排除し、消費者保護等的正かつ円滑な益務の提供を図るべき、委員御指摘の特定継続益務提供に係る被害の実態把握に努め、今後の対応のあり方について研究してまいります。今、お尋ねのとおりでありますが、金額規制を広げる考えはあるのかというのは、今、研究して、今の5万円というのをどのように対応するのか、数が多くなっておりますので、早急に対応したい、そういう考えでございます。

3:22:47

はい、鈴木君。

3:22:49

それとですね、結局、まあ、いいと思って入会して、スポーツジムでもやるんですけれども、結局もう1回お金を払って何回か使ってしまうと、クーリングオフの制度は使えないんだと思うんですね。入ってすぐにやめるとか、買ってすぐに戻すとかっていうんだったら、10日間のクーリングオフの制度があるんだけど、途中でやめらないんです。そこがだから一番のもとなんですね。だから、解約のところをどうするかっていうのを周知徹底して、これは国民ばかりじゃなくて、事業者にそれを義務づけるようなものをしないと、多岐にわたっていろんな業界に、じゃあ法律の改正で、経産です、農水です、国交です、何ですって言ったら、何年もかかりますよ、これ。そうじゃなくてやるやり方を、消費者行政なり内閣府の中でやらないと、これいつになっても、この消費者契約法については、過去を見ると、2年ぐらいでコロコロコロコロ法律を変えてるんですよね。後追い行政になっちゃってる。後追い行政じゃないやり方を、もうやらなくちゃいけない時代に入ってるんじゃないかと思うんですけど、これは、大臣がいいのか副大臣、どちらでも。通告は出してないんで、今話の流れでお尋ねしてるんで。どちらでもどうぞ。

3:24:10

はい、工藤内閣副大臣。

3:24:13

お答え申し上げます。通告を言うのじゃなくて、後追いではいけないということは、従々承知しております。過去の話として申し上げないですが、私も学生入学した頃に、英語の教材とか色々ありまして、クーリングオフ、全然わからない頃に、大変苦労した覚えがありまして、こんなことあるのかなというのが、東京は怖いところだなと当時思ったことがあるんですけど、それが延々とまだ続いているということは、消費者庁として、今担当している副大臣として、いかがなもんかということでありますので、委員御指摘のとおり、持ち帰って早急に、色々な面がありますけど、事前に対応できるように、研究課題とかじゃなくて、きちっとしたことを手を打つ、そういう算段を考えてまいりたいと思います。

3:24:59

はい、辻彦君。

3:25:02

では、今御決意を聞いたので、時間が来ました。終わります。ありがとうございました。

3:25:11

次回は、広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございます。

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