19:55
これより、会議を開きます。消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官和田香織君、消費者庁次長吉岡周也君、消費者庁政策立案総括審議官藤本健君、消費者庁食品衛生技術審議官中山智則君、消費者庁審議官真淵博士君、消費者庁審議官上田博信君、消費者庁審議官与田岳君、消費者庁消費者法制総括官黒木理恵君、総務省大臣官房審議官西泉昭雄君、文部科学省大臣官房審議官淵上隆君、厚生労働省大臣官房審議官鳥居陽一君、厚生労働省大臣官房審議官宮本恵子君、水産庁増殖推進部長坂康幸君、国土交通省航空局航空ネットワーク部長倉持弘司君、観光庁審議官石塚智幸君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:43
おはようございます。日本維新の会教育無償化を実現する会の浅川裕さんでございます。16分の質疑時間ですので、簡潔に御答弁をお願いいただければと思います。最初にですね、紅麹の問題、紅麹を含む健康食品の問題で、これについては、いろいろその後、報告書も出ておりますけれども、まず科学的な因果関係、原因物質のところについてですね、厚労省の方で研究も事業者と一緒にやっているということなんですが、そこをちょっと先に確認したいと思います。毒性を持つ仕組みの仮説が発表されたかと思いますけれども、このプルベルル酸の発生というのが、青カビがあれば紅麹がなくても発生し得る仕組みということかと思います。これについては、今まで社会中の研究所等でわかっていたことなんでしょうか、この点については。
23:00
お答えいたします。今般の紅麹の事案の原因究明に関しましては、厚生労働省におきまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら取り組んできたところでございます。5月28日にこれまでに得られた結論として、健康被害が多く報告されている製品の原料ロットからは、プルベルル酸のほか2つの化合物が検出されたこと。プルベルル酸については、工場内の青カビが培養段階で混入し、米売地を栄養源として産生したと推定されること。2つの化合物については、青カビがベニコウジキンとの共培養により、モナコリンKを収植して生成されたと推定されること等について公 表したところでございます。これまではプルベルル酸及び2つの化合物の毒性や腎臓への影響については、必ずしも明らかとなってはおりませんでしたが、今般の事案の原因究明の過程で、プルベルル酸については腎障害を引き起こすことが動物実験から確認され、2つの化合物につきましても、今後、動物実験において、これらの規模度を確認する予定でございます。次の質問に答えていただきますが、プルベルル酸について、これまでもここについては可能性はあったと思うんですけれども、それ以外の化合物、YとZというふうに表記されていますけれども、これらの発生というのは予想されなかったというふうに、この文章を読むとわかるんですけれども、これは科学的には、いわゆる理論的には、こういう結合というのが想定されるということかと思うんですけれども、この青カビ類をもとに、この工場等の条件の中で、こういう化合物のYとかZというのが生成されるということは、一般的には想定されるんでしょうか。
25:25
お答えいたします。一般的に想定されるという認識はございません。
25:31
つまり、科学的にはあり得るけれども、自然科学的にはですね、科学的にはあり得るけれども、このようなサプリメントだとか、食品工場等でこのような化合物が生成されるということは、想定外だったということだかと思うんですね。この事実に基づいて、今後この食品表示についても考えていかなければいけないと思いますので、この点だけはちょっと抑えておきたいと思いました。ありがとうございました。続きまして、通告ちょっと順番を変えまして、先にですね、3つ目のP社カメラの広報写真の使用につ いてお伺いします。今日資料で付けさせていただきましたこの朝日新聞の記事ですね。これは、まあ写メも載ってはいるんですけれども、あえて今日はちょっとP社とさせていただきますけれども、いわゆる私もカメラはよくわかっているんですけれども、このP社というのが、もともとビデオカメラからスタートして、いわゆる写真を作るようになったと、カメラを作るようになったと。そこでイメージ写真、いわゆる広告に使う写真を、もともと動画から切り出しをすると画質が悪いから、昔からですね、この静止画をですね、他から得られたものを使っていたということが、この記事にも書いてあるんですけれども、一般的に消費者は、そのカメラを買おうかなと思ったときに、そこに表示されているホームページ等の広告の写真は、そのカメラで撮られたものだろうというふうに思うと思います。今回この件についてですね、私は、事前の段階ではなかなか答弁が難しいというふうに伺ってはいるんですけれども、私は実は、ビッグモーターの問題のときに、この党委員会で、社名こそは出しませんでしたけれども、質問の前日にビッグモーターの役員と会って、コンプライアンスの体制がないこととか、それから現場に全部任せていることとか、現場から本社への報告が全くデタラメであることとか、ということがわかって、消費者庁の職員の方たちに、ビッグモーターこれはやばいですよというお話をしていたんですね。にもかかわらず、なかなか動きが、私からすると遅かったというふうに思っております。ビッグモーターの被害は非常に大きかったと思うんですけれども、このカメラの問題は、誤認して買うという方がどれだけいるかという問題がありますけれども、この問題について私は、すでにこのP社はホームページ上で謝罪等も出しているということであるんですけれども、会社のスタンスですね、こういうことが平気でできてしまうというコンプライアンスという観点で、私は問題があると思っているんですけれども、大臣この点については、どのような感想というか、お考えをお持ちでしょうか。
28:56
お答えいたします。コンプライアンスについてのお尋ねということだと思います。消費者庁におきましては、事業者が事業活動にあたりまして、法令の遵守、コープレートガバナンスの強化を図るとともに、消費者と競争を共同し、商品サービスの改善等を通じまして、社会価値の向上を目指す消費者志向経営というものを推進してございます。一般論として申し上げれば、消費者志向経営の観点から、商品、サービスの性能や価格を正確にわかりやすく消費者に伝えるということが望ましいと考えてございます。消費者志向経営を実施する事業者の製品、サービスを、消費者が選択することで、さらに消費者志向経営の取り組みが広がる好瞬間を、消費者庁としては重視をしているところでございます。消費者対応に誠実な事業者が、消費者の支持を受けると言えると認識してございまして、消費者庁といたしましては、しっかりそのような事業者をサポートしてまいりたいと考えてございます。
30:05
ありがとうございます。ちなみに、記事では他社がどうなっているかという取材もされているようなんですけれども、この記事を見て、消費者庁として他社で同じようなことが起きていないかということを調査したり、あるいは促したりするということはないでしょうか。
30:29
お答えいたします。消費者指向経営につきましては、しっかりと推進してまいりたいと考えてございます。また、委員が前半におっしゃっておられましたけれども、一時萎縮有料であるということで訴えているのではないかというご質問があったと思います。一般論として申し上げればですが、景品表示場におきましては、事業者が事項の供給する商品、または駅務の内容について、実際のものよりも著しく有料であると示す表示を禁止しているところでございます。そして、有料誤認表示に該当するか否かについてでありますが、表示と実態との間に著しい乖離があるかといった法律上の各要件を満たすかを証拠に基づき、総合的に判断するということになってございます。仮に表示と実態の間に著しい乖離がないのであれば、直ちに景品法違反となるものではないということでございまして、今申し上げたような考え方もございますので、そういったことも踏まえつつでございますが、消費者指向の経営というものをしっかりと推進してまいりたいと考えてございます。
31:45
私はこれネットでもいろいろと騒がれたようなんですけれども、これ物がカメラなので、撮ったものがそこに表示されていると、その社で撮ったものが表示されているというふうに考えるのが一般的なんですね。ところが、いわゆるネットで販売されているデータを買ってきて、あたかも自分の社で作っているカメラで撮ったかのように表示をしているのは、コンプライアンスの問題と同時に、やはり著しく不当な表示ではないかと考えられると私は思うんですね。今後、多分このP社についても他社についてもこういうことは生じないと思いますけれども、ぜひ消費者庁でも関心を持っていただければと思います。続きまして最後に、2年前も党員会で質問させていただきました、柿の生食用という表示について、水産庁さんが今日お越しいただいているかと思うんですけれども、私はこの柿にあたったのでこだわっているんですね。柿は大好きなんですけれども。先にちょっと大臣、柿はどうですか、好きですか、食べられていますか。
32:57
大好きです。朝がよかったです。以前は神谷大臣も大好きだとおっしゃっていて。この柿で3回ぐらいあったことがあるんですけれども、懲りずに。今はもう実は秘書から柿を食べないでくれと。議会に影響を及ぼすからと言われて柿を食べれないんですね。それでちょっとこだわっているんですけれども、実は柿の中毒ってノロだとほぼわかっていて、それに着目して水産庁さん、宮城県の例をちょっと教えていただけますか。
33:36
お答え申し上げます。宮城県漁業共同区面におきましては、生食用柿の出荷前に調査を行いまして、ノロウイルスが検出された場合には、自主的に出荷を取りやめるという取組を行っているものと承知しております。
33:54
つまり品質を生産者の段階で高めているということですね。安全性が高い。これを柿について全般的に取り入れたらいいんじゃないかと思うんですけれども、ノロが回帰あるいは個体で発見されたら、それは生食用としては表示しないというルールを定める。すごく簡単なことなんですけれども、大臣どうでしょう。政治家の判断として。
34:27
お答えいたします。生食用の柿につきましては、関係省庁が連携をいたしまして、ノロウイルスの食中毒防止対策や、低減対策を行っており、消費者庁としても委員からのご指摘も踏まえまして、令和4年の12月、そして令和5年1月及び3月にも、ノロウイルス食中毒の持 ち込まない、つけないやつける、そして広げないといったノロウイルス食中毒の4原則をSNSで注意喚起するとともに、関係省庁と連携し、予防策について注意喚起をしてきたところであります。先ほど水産庁より説明のありました宮城県での取り組みで使われておりますノロウイルスの検査についてでございますが、ノロウイルスの遺伝子の有無を確認する遺伝子検査でございまして、その結果からは、遺伝子ですので、そのものが生きていても死んでいても出てくるということから、その結果からは感染性の有無が判断できないということでございますので、現時点での科学的知見から企画基準を設定するということは、慎重な検討が必要であると考えてございます。各産地におきましても、自主的な取り組みがなされているということは承知してございますので、このような取り組みを受けまして、生食用化器のノロウイルスによる食中毒を予防するため、必要な対策について、各省庁と連携し、しっかりと検討してまいりたいと思います。
35:54
結局、宮城がやっているノロウイルスの検査、どこでもできるわけです。PCA検査、コロナと同じ。そうすると、コストもそんなにかからない。そうしたら、それを簡単に各養殖場にノロウイルスがあるかないか、遺伝子があるかないか、遺伝子があったら感染するかもしれないということで、それを生食用表示をしないということで、簡単にできることなんですよ。ですから、これは大臣の政治的なリーダーシップで、ぜひ大きく変えていただきたいと思います。あと時間、30秒ぐらいですかね。時間が来ております。大臣にはもう一つ、大阪万博もぜひ期待しております。よろしくお願いします。以上です。どうもありがとうございました。
36:52
皆さま、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。本日10分間しかお時間がございませんけれども、私の選挙区も含まれております愛知県におきまして、経営母体である愛知中央共同組合に加盟する3社しかないのに、2社が倒産をしたことによりまして、経営破綻をしてしまったという、愛知中央美容専門学校突然閉校について伺いたいと思います。直接的には、消費者庁は関係ないのかもしれませんけれども、学費を納めている方々がいらっしゃるという点で、この学生、もしくは保護者の皆さま方を消費者とするならば、この辺りから伺っていきたいと思っております。まず消費者庁に伺いますが、この学費を支払っている側として消費者とした場合、一般的な学生や保護者、今回被害者となるわけですが、この辺りをどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。
38:02
お答え申し上げます。まず、ご指摘の専門学校の閉校につきましては、現在愛知県を中心に原因究明に努めておられるものと承知をしております。その上で、一般論として申し上げますと、事業者が経営破綻に至る理由というのは、さまざまあると考えられるところでございますが、仮に事業者が近い将来サービスを提供しなくなることを認識していたにもかかわらず、そのサービスの提供をするかのように偽って、関与をし、その対価を受け取っていたということであれば、そのような関与行為は、消費者契約法の不当関与に該当するものと考えてございます。
38:40
はい、ありがとうございます。まだ今、情報収集の段階であるということで、全貌がまだしっかりとわかっていないという状況ではございますが、私が愛知県側にも文科省にも、そして厚労省にもヒアリングをした結果ですね、昨年の8月の段階では、経営がなかなか厳しいんだと、そういったご相談があったであるとか、愛知県側からは、同じ8月の段階で別の学校から経営を引き継ぎましょうかという相談があったというような情報があ ります。これ、そうだとするならばですね、次の年度の学生を募集すること自体が非常に危険だったのではないかと、事前にそういう状況は把握できたのではないか、把握できたとすれば、このような被害を未然に防止することができたのではないかという注意が必要ではないかというふうに考えております。そこで、今現状の段階でですね、学校等を設立する、もしくは学生の立場、監督責任において、文部科学省はどのようにこの事態を受け止めていらっしゃいますでしょうか。
40:00
お答え申し上げます。愛知県中央美容専門学校の閉校につきまして、学校の都合により生徒への説明責任が十分に果たされることなく、生徒の就学機会が奪われるような事態となっているということは誠に遺憾なことだというふうに認識をしております。本件につきましては、まずは生徒が学習を継続できる環境の整備が重要だというふうに考えております。現在、愛知県や愛知県専修学校・学修学校連合会において、受入れ学校の授業料の一部免除なども 含めまして、学生の受入れに向けた調整が行われているものと承知をしております。文部科学省としても、学校において生徒に寄り添った適切な対応がなされ、生徒が学びを継続できるよう、愛知県と連携しながら、状況の確認など適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
40:49
はい、ありがとうございます。これ、まず第一報がですね、5月の9日に保護者会が行われて、そこで突然並行します。それも5月の9日なのに5月の末に並行します、ということが告げられたということなんです。新年度というのは、4月から始まっておりますので、そうすると1ヶ月の間にそれを学校側は決めて、発表をしているということになります。これ全く、前年度の段階、募集をする段階で分からなかったんだろうかというのは、大変疑問に思います。この点がまず1点。それから放り出されてしまったという形に現状になっている学生さん、この学生さんたちを受け入れていくという、そこにどこに受け入れていってもらうかということを今検討されていると思いますが、現状は14校の受け入れ表明校が示されています。ただ、破綻してしまった学校というのは愛知県の小牧市です。愛知県の尾張地区という部分ですけれども、愛知県も広いですから、三河地区に急に受け入れができるよと言われても、実際そこにいては日々通えるのだろうかということ、さらに別の学費が加算されていくということも情報として入ってきています。この単位も30万だとか50万だとかかなりばらつきもあります。そしてこの止まってしまった1ヶ月、2ヶ月、もしくは3ヶ月、そうなってくると学習の進み具合であるとか、国家資格を取っていくための必要要件であるとかが満たせなくなるという危険も出てきます。そうなると学生にとっては非常に大きな問題にもつながっていくと思われますので、緊急を要するのではないでしょうか。次に厚生労働省に伺います。これ厚生労働大臣の指定という認可というふうに、今は愛知県にももちろん責任はあるのですが、厚生労働省としては、ではこの件をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
43:00
お答えいたします。美容師養成施設の開設にあたっては、美容師養成施設指定規則に基づきまして、設立者の資 産に基づきまして都道府県知事の指定を受ける必要がございます。そういう意味で、厚生労働省の指定規則は所管となっております。今、文科省からも答弁がありましたとおり、現在愛知県と愛知県専修学校各種学校連合会と美容師養成施設の間で在学生の受入れ、事業料の一部免除などの支援について調整が行われております。厚生労働省といたしましては、学生が円滑に転入できることがまず何より重要と考えておりまして、引き続き愛知県文科省等とも連携しながら在学生の受入等に係る調整状況を注視し、その状況に応じて必要な対応を検討してまいります。
43:53
はい、ありがとうございます。今、所管であると明言をされましたので、引き続き連携をしていただきたいと思います。次に同じく文科省を戻りますけれども、この受業料の件ですけれども、受業料は大体100万円ぐらいを納入されています。もちろん入学金が入っている場合もあるでしょうし、受業料というものですが、受業料とするならば、受業をやってこその費用だと思われます。受業をやっていないならば、それ全額返金をするのが道理であろうかと思いますが、現状は100万円に対して5万円程度の返金しかされていない、もしくはこれからされるのかどうかという部分ですけれども、いずれにしてもこれだけの金額を100万単位の金額でお支払いになった保護者なりご家庭は非常に大きな金額だと思われます。このあたりも含めまして、これ分かっていてこうなることが予想されていてやったとしたら、逃げ毒なんていうことは絶対あり得てはいけないわけですし、また詐欺まがいではなかろうかというふうにも感じられます。これ計画的な倒産だったのかなと、いろいろな推測ができるわけですけれども、14校のこのばらつきのある中で受入体制の進捗、これ聞いてからもうほぼ1ヶ月ぐらいは経ちますので、どのような進み具合なんでしょうか。文科省お願いします。
45:22
お答え申し上げます。まず学生の受入れの状況についてでございますけれども、現在受け入れる学校側からの情報集約しております愛知県と愛知県の専修学校学習学校連合会からの報告によりますと、6月の3日現在で昼間の中間学生26名につきましては、6校において、この6月より他校へ転席をする学生が22名、26名中22名。来年度から他校入学が1名、それから就職等が3名と。通信者の61名につきましては、4校の学校で6月より他校転席が57名、就職等が4名というふうに伺っております。また、授業料についてのお尋ねございましたけれども、この返還につきましては、現在諸葛町である愛知県におきまして、学校が授業料返還できていない理由をはじめ事実関係を確認をしているというふうに承知をしております。私も文科省といたしましては、一般論でございますが、在学契約に基づき学校側には授業料に相当する授業を提供する義務があるというふうに考えられますので、今回のケースの場合は、本来提供されるべき責務、債務が履行されていない余地があるというふうに考えております。愛知県と連携をして、しっかり原因の究明を進める必要があるというふうに考えております。
46:52
はい、ありがとうございます。少しずつ進んでいることはわかりました。この件はですね、再発を防止するという観点も非常に重要だと思います。引き続き、明日、厚生労働委員会におきましても、この件は取り上げることになっておりますので、引き続きよろしくお願いします。本日はですね、この額費を払った皆様方が消費者側ということで、この委員会で取り上げさせていただきました。日本維新の会の岬巻でございました。ありがとうございました。
47:27
はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。通告は、ちょっと順番を変えまして、7番から質問をさせていただきたいというふうに思っております。今日お配りをしております資料、閣僚会合の今後の対応ということで、5月31日に決められた対応なんですけれども、その黄色い線を引かせていただいたところをやろうというふうに思っているのですけれども、その中でですね、まず日本人造学会を通じて得られた189省令、これに基づきまして、このように書かれております、この紅麹関連製品ですね、これを接種開始した時期や、接種期間の長短にかかわらず、初心は2023年の12月から2024年の3月に集中しているというふうに書かれておりまして、確保として大阪市が5月15日時点で解析した2050省令についても同様の傾向というふうに書かれております。資料の5番目、1番最後見ていただきますと、これは大阪市の第3回小林製薬の紅麹配合食品に係る大阪市食中毒対策本部会議の資料ですけれども、2021年4月から紅麹コレステヘルプが販売を開始されて、それ以降、2023年12月以降にかかわらず、健康被害者の発症があるというふうになっております。その点でお伺いをしたいんですけれども、小林製薬の3商品の被害は、2023年12月以前にも出ておりますけれども、その原因についてどのように分析をしているのか、まずお伺いをしたいと思います。これは厚生労働省、お願いします。
49:43
お答えいたします。厚生労働省で日本人造学会を通じてられました189商例の病状の把握に取り組みま して、その結果、接種開始時期や接種期間の長短にかかわりませず、初診日は令和5年12月から令和6年3月に集中していることから、対応する期間に製造された製品の原材料ロットについて分析を行っておりますけれども、それ以前の原材料ロットについても念のため分析を行っております。その結果、今回検出されております3つの化合物のピークは確認されなかったところでございます。
50:39
そうしますと別の要因があるということでしょうか、という理解でよろしいでしょうか。
50:48
前提といたしまして、日本人造学会の調査は医師からの情報提供に基づくものである一方、大阪市の調査は患者本人からの状況に基づくものでございます。厚労省は原因究明といたしまして、日本人造学会のデータの方の病状の把握を取り組んでおりまして、ただそれ以外の時期についても確認は行っているというところでございます。
51:21
先ほどプペルルさん、そして2つの化合物は検出されなかったというふうにおっしゃいました。閣僚会合の今後の対応の文書の中には、大阪市が5月15日時点で解析をした2050症例を見ても発症時期は同様の傾向であったというふうに書いてあるんですけれども、この大阪市の会議の資料を見てみると、そうでもないということがございまして、やはり正確に記すべきだというふうに思いますし、そして調査、研究、分析をしっかりと2023年12月以前も行うべきだというふうに考えますけれども、これは厚生労働副大臣、お願いしたいと思います。
52:11
お答えいたします。先生ご指摘の点でございますけれども、先ほど政府参考人に答弁いたしましたとおりですね、日本人造学会を通じて得られたこの189の症例につきましては、これは接種時期にかかわらず、医師が実際に診断をしました初診日が令和5年12月から令和6年3月に集中しているということを公表し表しているものでございます。一方、この大阪市の取りまとめにおきましては、これは患者本人からの申出による発症時期でございまして、その差があることは我々も承知をしておりますけれども、いずれにしましても今後、大阪市の調査についてはですね、大阪市が引き続き分析を進めております。その進捗を注視をしてまいりたいというふうに厚労省としても思っております。
53:08
はい、2023年12月以前もですね、健康被害の訴えがあるわけで すから、国も徹底的に調査をするべきだということを強く求めたいと思います。今後の対応という中に、健康被害の情報の義務化ということも、情報提供の義務化というところもあるわけですけれども、線を引っ張っておきました。事業者、届出者は健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報、医師が診断したものに限るというふうになっております。ここは問題だというふうに思います。医師が診断したものに限らずですね、消費者から直接寄せられた情報なども、事業者が報告することに含むべきだというふうに思っております。また、当該食品との因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁、長官及び都道府県知事等に情報提供することを、食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とするというふうになっておりますけれども、この速やかにというのは、重篤の場合15日以内、重篤等以外は30日以内を想定しているのではないかというふうに思われますけれども、今回の紅麹の関連の製品でも亡くなられた方もいらっしゃいます。重篤の方々がいらっしゃいます。同時に重篤の範疇にはならないであろうけれども、つらい思いをされている方々もおられます。この15日、30日というのは、遅すぎるというふう に思うわけです。命と健康を一刻も早く守るというためにも、原因、究明、分析、これを一刻も早く進めるためにも、もっと早く報告をするように義務づけるべきだというふうに思いますし、報告をしなかった場合の罰則も設けるべきだというふうに思っております。今、3点申し上げましたけれども、その点、消費者担当大臣、そして副大臣、お願いしたいと思います。
55:30
お答えをいたします。今般の閣僚会議におきまして、取りまとめられました今後の対応に基づきまして、消費者庁といたしましては、今後、届出者が健康被害と疑われる情報を収集する中で、医師が診断した情報を把握した場合には、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等、具体的には都道府県知事、保健所設置する市の市長、または特別区の区長に情報提供することを、内閣府例である食品表示基準において、届出者の遵守事項とする予定でございます。委員御指摘の1点目についてでございますが、機能性表示食品をめぐる検討会におきまして、提出期限については、食品における類似の制度も参考に、 重篤度等に対応して明確なルールを定めるべきとされたことを踏まえまして、検討を進めてまいるというところでございます。また、委員御指摘のもう1点でございますが、食品基準に規定することにより、同基準に違反した場合、食品表示法に基づき、指示、命令などの行政措置を適切に行うこととなります。また、もう1点御指摘ございましたが、医師の診断の有無にかかわらず、消費者から直接寄せられる情報につきましては、機能性表示食品をめぐる検討会の結果を踏まえまして、しっかりと検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
57:11
今ですが、食品表示基準につきましては、自民大臣が御答弁をされたとおりでございます。厚生労働省としましては、まず食品衛生法の施行規則を改正しようというふうに考えております。そこでは、機能性表示食品を製造・販売する営業者に対して、都道府県知事等への情報提供を義務づけるということで調整をしたいというふうに思っております。その食品衛生法の施行規則の中におきましての、この情報提供の期 限につきましても、事業者が判断に迷わないような明確なルールを消費者等とも連携しながら定めていきたいというふうに思っております。次に、情報提供しなかった場合の罰則につきましては、食品衛生法施行規則におきまして、情報提供の義務化をすることによりまして、営業者がこの義務に違反した場合には、食品衛生法に基づき営業の禁止停止を行う行政措置が可能となる予定でございます。これに対しまして、この行政措置に違反した場合には、食品衛生法に基づく罰則の適用もあり得るというふうに思っております。最後に、情報収集の対象につきましては、まずこの正常者である届出者においては、医師の診断の有無にかかわらず、健康被害情報を幅広く収集・保管し、これを評価することが必要であろうと思っておりますが、一方で、都道府県に対する届出につきましては、この正常者であります届出者が、自ら行った上で、この健康被害の状況を行政に報告することは難しいというふうに思っておりますところでありますので、この行政への報告に関しましては、医師により判断されたものが適切であるというふうに厚労省としては考えております。
59:24
やはり、命・健康を第一に考えた施策、速やかにといって、30日未満は報告しなくても大丈夫みたいなことにならないように、一刻も早く報告するような制度にしていただきたいというふうに思っております。そして、情報提供を受ける都道府県などの保健所設置自治体や、そこが円滑適切に事務を執行できるように、保健所・衛生研究所の体制強化をしていただきたいというふうに思っております。そして、国立医薬品・食品衛生研究所などの体制も抜本的に強化するべきだというふうに考えますけれども、厚生労働副大臣、お願いしたいと思います。
1:00:09
本村先生の問題意識、全く我々も共有をしているところでございます。したがいまして、今後、健康被害の情報提供を受ける保健所等が円滑かつ適切に事務を執行できるように、必要な検討を厚生労働省としても行ってまいりたいと、そういうふうに思っております。
1:00:31
続きまして、前に戻りますけれども、資料2、3、4に出しました資料を見ていただきますと、健康被害がさまざまなサプリメント形状の食品で出ているということがわかっていただけるというふうに思います。機能性表示食品でも特定保健用食品でも、栄養機能食品、そしてその他の健康食品、これに関しましても被害が出ていると。これに関しまして、サプリメント形状の食品に関して、安全と品質を担保する厳しいルールが必要だというふうに思います。機能性表示食品で言いますと、健康被害情報がサプリメント形式が91%のところで、健康被害の中で91%がサプリメント形状の食品だということで、この厳格なルールが必要だというふうに思います。時間がないので、併せて質問をさせていただきたいんですけれども。先ほど来、ご答弁があったように、食品表示基準ですとかガイドラインのみの制度ということではなく、法律にちゃんと位置づけるべきだというふうに思っております。安全、品質、機能の担保、これを事前にチェックをする、国がチェックをする制度にするべきだというふうに思いますし、資料の2、3、4見ていただきますと、健康被害の情報の報告、公表のあり方なんですけれども、いくつか健 康被害が出ているのに商品名がわからないというところがございます。やはり商品名も含めて、消費者に、私たちに提示をしていただく、そういう義務などを含めて、違反した場合の罰則も含めて、新しい法律に位置づけた制度にするべきだというふうに考えますけれども、大臣と副大臣、お願いしたいと思います。
1:02:39
お答えいたします。報告書におきまして、サプリメント形状の加工食品に関する規制のあり方についても、今後の検討課題とすべきとの御意見があったことは承知してございます。また、5月31日に開催されました閣僚会合におきまして取りまとめられた政府の対応方針では、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制のあり方、許可業種や営業許可施設の基準のあり方などについて、必要に応じて検討を進めるとされたところであります。消費者庁といたしましては、まずはサプリメント形状加工食品に対するGMPの要件化など、機能性表示職員制度の信頼性担保確保のための措置の検討を進め、関係者との調整を経て実施に移すことが重要だと考えてございます。その上で、サプリ メントに関する規制のあり方については、厚生労働省とも連携して検討していくことになると認識してございます。またもう一点のご質問に対してのお答えでございます。今般の事案を受けまして、私どもの所管させていただいております機能性表示職員制度の信用性、信頼性が問われる事態となったことは事実でございます。この今般の事案を受けまして、健康被害情報の提供義務化やサプリメント形状食品へのGMPの要件化、そして機能性表示職員を正しく理解し、健康の増進維持のために活用することができるよう消費者教育を強化することなど、5月末に今後の対応を取りまとめ整理をさせていただいたところでございます。その方向性に従って必要な制度、そして改正等に取り組んでまいりたいと考えてございます。濵地厚労副大臣、簡潔にお願いします。先ほど大臣が御答弁されましたが、厚生労働省としても、このサプリメントに関する規制につきましては、食品の衛生監視行政の観点から消費者庁と連携をし、必要な措置をとってまいりたいと、そのように思っております。以上でございます。
1:04:57
食の安全が子どもたちや情報弱者の方々も保障される命と健康を第一に考えた法制度に変えるということを強く求めて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:05:24
食工名団の吉田久美子です。早速、機能性表示食品の内閣府で改正に向けての現状についてお伺いしたいと思います。コバイセン薬のベニコシサプリによる腎臓などの健康被害問題の原因究明に向けて、厚労省と医薬品・食品衛生研究所において、原因物質の特定に取り組まれております。5月28日に公表されたのは、工場内のアオカビが培養段階で混入され、プベルルル酸などの化合物が生成されたとみられること、プベルルル酸による腎臓組織への毒性が動物実験では確認されているということで、他の2つの化合物についてもさらに調べ、特定を進めているところだと承知しております。いまだ原因物質の特定ができていない中ではありますが、今回の事件をきっかけ に、機能性表示食品を国民から信頼を得るものに改革しなければならないことは論をわたないと思います。機能性表示食品をめぐる検討会による提言案をもとに、消費者庁が5月末に内閣府で改正に向けた対応策を発表したところですが、まずその改正に向けた対応策について、わかりやすくご説明いただきたいと思います。
1:06:52
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、5月31日に開催されました第2回関係閣僚会議におきまして、機能性表示食品制度等に関する今後の対応が取りまとめられたところでございます。そのうち、食品表示基準改正で対応することについてお答え申し上げますと、現在、食品表示基準におきまして機能性表示食品制度が規定されているわけでございます。ここでは定義、あるいは機能性表示食品の表示意向が定められているわけでございますけれども、私たちどもの反省点としまして、届出後の運用が全て運用通知に落とされているという状況でございます。こういったことも踏まえまして、この取りまとめに基づいて、主に3点申し上げますと、1つ目としましては、まず機能性表示食品についての健康被害の情報提供に関する点でございます。この点は、ガイドラインの内容を必要に見直しまして、事業者、医師が診断した健康被害と疑われ情報を発覚した場合には、当該食品との因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁長官及び都道府県等に情報を提供することを、内閣府令における届出者の届出後の遵守事項として位置づけるということでございます。また、製造工程管理における製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示食品の中でもサプリメント形状の確保食品につきまして、GMP、適正製造基準に基づく製造管理を、これを届出者の届出、あるいは届出後の遵守事項として明記する。また、届出時の確認をより慎重に行う手続き、あるいは、特応との違い、接種場の注意事項といった義務表示事項の記載方法などの方式、あるいは、その位置ですね、表示の位置などの方法、方式、こういったものを改正する予定でございます。
1:08:55
1日も早くこの改正が発出されることが重要かと思いますけれども、今後、いつどういうタイミングでこの改正が実施される予定になっているのか、お伺いしたいと思います。
1:09:13
お答え申し上げます。食品表示法に基づく内閣例でございます食品表示基準の改正につきましては、消費者委員会の諮問が法定されてございます。従いまして、消費者委員会の諮問を早速させていただく準備をしておりますし、またパブリックコメントなどの書類の手続きが必要だというふうに認識してございます。いずれにしましても、この事案の正確に鑑みまして、過急的速やかに交付し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を円滑に施行できるように、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。
1:09:52
いろんなところに大きな影響がありますので、過急的に速やかにということだと思いますけれども、ぜひ早めに対応をお願いしたいと思います。先ほどご説明ありましたとおり、健康被害の報告、また生産管理の厳格化、消費者への情報伝達、この3つの柱で製造企業に遵守項目を設けること、守らなければ機能性表示食品として表示できないような命令を出せるとした点は、すでに4月9日の本委員会においても、私も含めて多くの委員から同様の意見も重なっておるところでありますし、我が党からの提言にも明記をさせていただいたものも踏まえたものと理解をしております。特に健康被害の報告については、企業に速やかな報告を求めることはもちろんでありますけれども、企業からの報告を待つだけではなく、社長が医師や薬剤師等から幅広く 情報収集する仕組みを持つことも重要だと考えますけれども、どう対応しようと考えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。
1:11:02
お答え申し上げます。先ほど御答弁申し上げましたとおり、今回制度化の対象といたしますのは、医師の診断を受けた情報を届ける者、すなわち事業者が情報提供するということを制度化する予定でございます。他方で、今回の取りまとめに至るまで、消費者庁において設置しました有識者の検討会の報告書の中では、この健康被害に関する情報収集に関しまして、当該症状が当該職員に起因する、またはその疑いが否定できないと、医師が判断した健康被害情報につきましては、事業者を経由することなく、消費者庁において、医師・薬剤師・管理栄養士等から幅広く収集できる仕組み、こういった仕組みを検討する必要性が指摘されてございます。こういった御意見なども踏まえまして、今後、健康被害の情報収集体制につきましては、医師会あるいは薬剤師会などの御協力を得ながら、体制整備を検討してまいりたいと存じます。
1:12:03
健康被害だけは、速やかに報告を受け取れる体制を進めていただければと思います。これらの改正は、機能性表示食品だけの問題ではなく、加工食品全般に適用されてしかるべき内容であり、少なくとも特定保険用食品には適用されるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:12:33
お答え申し上げます。先ほど申し上げました5月31日の関係閣僚会議における今後の対応におきまして、本次案に対応した機能性表示食品制度の在り方の取りまとめに加えまして、さらなる検 討課題として、今委員御指摘のとおり、消費者庁長官の許可を得て、食品自体の特定の保険目的が期待できる旨の表示ができる特定保険用食品、通称特保と申しておりますけれども、こちらにつきましても、健康被害の情報提供の義務化、あるいはGMPの要件化といった機能性表示食品制度における措置と同様の措置を、許可制度の運用上講ずることを速やかに検討することとされたということでございます。特定保険用食品は、公表法がちょっと異なりまして、健康増進法第43条第1項に基づく特別用途表示の許可制度として運用してございます。今後、特定保険用食品につきましても、機能性表示食品と同様に、健康被害情報の情報提供、製造工程のGMP遵守について関係する何か不例の改正など、必要となる対応を検討してまいりたいと存じます。
1:13:53
今ほどからご説明いただいているGMP適正製造規範の要件化と、今後、 今回の事案の関係についてお伺いをしたいと思います。今回、GMP適正製造規範に基づく製造管理を遵守することを、機能性表示食品の要件とすることは、信頼性を高める上で、極めて妥当だと評価をしたいと思っております。その上でお聞きいたします。今回、健康被害を起こした紅麹関連製品の事案は、工場内の青カビが培養段階で混入して、紅麹と関係なく米培養地を栄養源に、プベルルー酸、他2つの化合物が生成されたことが原因ではないかと、推定されているわけですけれども、この小林製薬は、今回のケースでガイドラインで示されていたGMPを遵守していなかったのか、つまり、GMPを遵守して守っていれば、防げていたと断言できるものなのか、また、健康被害を起こしたのは、特定の原料ロットに限定されているということでありますけれども、ロットごとに検査をしないと防げなかったものなのか、この辺について、ご説明いただければと思います。
1:15:29
お答え申し上げます。まず、常剤カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理に関する指針、委員御指摘のガイドライン、こちらにつきましては、厚生労働省4月から消費者庁の方に担当所管を委員しておりますけれども、広く、いわゆるサプリメント形状の食品についての推奨する位置づけでございますけれども、出荷前にロットごとの検査を行うことを求めてございます。具体的には、製品の品質管理といたしまして、製品などはロットごとに容器包装及び表示は、管理隊ごとに試験検査に必要な検体を採取するとともに、その記録を作成し保管すること、採取検体をロットごと、または管理隊ごとに試験検査を行うこととともに、これも記録を作成し保管すること、こういったことを求めているところでございます。他方で、今回の事案の原因につきましては、汚染物質の意図せぬ混入によるものと推定されておりまして、こういった事態を、このGMPに基づく製造基準の遵守だけで防げたものと断定することはできないのではないかと考えております。いずれにしましても、今回の事案を受けまして、機能性表示貯金制度としましては、制度の信頼性を高めるための措置として、サプリメント形状加工食品については、GMPに基づく製造管理を貯金表示法に基づく貯金表示基準における届出者の遵守事項とすることとしておりまして、ご指摘の点も含めて、実際にどのような運用をしていくかの方法についても、検討していく必要があるかと考えております。
1:17:17
原因究明した時点で、また対応を加えないといけないところもあるかと思いますので、