19:34
これより会議を開きます。鈴木恵介君、ほか5名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案大塚井孝之君、ほか10名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案第208回国会、大塚井孝之君、ほか4名提出、政治資金規正法及び蘇貞特別措置法の一部を改正する法律案、 内谷貴之君、ほか7名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案、 及び青柳人志君、ほか1名提出、政治資金規正法及び蘇貞特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。この際、鈴木恵介君、ほか5名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、鈴木恵介君、ほか4名から、自由民主党無所属の会提案による修正案が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。
20:50
ただいま議題となりました、 政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。本委員会におきましては、これまで委員各位の熱心で活発な御議論が行われるとともに、我が党の案に対して各党会派から様々な御提案をいただきました。我が党といたしましては、御提案いただきました事項一つ一つ真摯に検討した上で、直ちに実行できるものについては、政治資金規正法の改正事項に追加するとともに、さらなる議論が必要な事項については、改正法の附則に明記することとし、本修正案を提出することとした次第であります。以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。まず、政治資金規正法の改正事項の追加についてです。第一に、政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準について、現行では20万円超、現案では10万円超としておりましたが、5万円超に引き下げることとしております。第二に、いわゆる政策活動費の取得公開について、項目別の金額に加え、支出に係る年月についても、政党の終始報告書に記載しなければならないこととしております。第三に、政党による公職の候補者の政治活動に関する寄付について、これを禁止することとしております。次に、改正法の附則に明記する事項についてであります。第四に、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関して寄付された場合に、政党交付金のうち当該国会議員に係る議員数割当て総当額の交付を提出する等の制度の創設について規定を設けております。第五に、政策活動費の支出の年間上限額を定めるとともに、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出の状況について、領収書、明細書等を含め、十年後に公開するものとし、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ、結論を得るものとする旨の規定を設けております。第六に、政治資金に関する独立性が確保された期間については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する監査の在り方を含め、その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ずらえるものとする旨の規定を設けております。第七に、その他の検討事項として、①外国人による政治資金パーティーの対価の支払いに係る収支の適正化を図るための実効的な規制の在り方、②個人のする政治活動に関する寄附を促進するための税制優遇措置の在り方、③自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外の在り方に関する検討条項を設けるとともに、④改正後の政治資金規正法について、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、施行状況等を勘案して行う見直し条項についても設けております。以上が本修正案の趣旨であります。何卒、委員閣議の御賛同をお願い申し上げます。これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。この際お分かりいたします。各案及び修正案審査のため、本日政府参考人として、総務省自治行政局選挙部長笠木貴則君及び法務省大臣官房審議官吉田正幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより各案及び修正案を一括して質疑を行います。質疑の申出がございますので、順次これを許します。
25:10
はい。自由民主党の牧原秀樹でございます。まずは修正案が提出されたということで、この点についてお聞きをします。政治資金パーティーの購入者の名前の公開基準、これにつきましては、過去、この20万円にするとか、あるいは寄付ですね、個人献金の5万円にするとかいう議論のときに、法21条の関係で、匿名の表現の自由という観念で、政治活動についても匿名で寄付をするということも、憲法上の権利じゃないかという議論が繰り返しなされてきたところでございます。その意味で、その議論を経てば20万円だったものを、当初は10万円という案にされていたわけですけれども、今回それを10万円から5万円にするという修正をされたわけでございます。この点についての趣旨を、提出者である自民党の方にお聞かせ願いたいと思います。今回の政治資金規正法の改正につきましては、可能な限り幅広い合意を得て、今国会で確実に実現をするというふうに申し上げてまいりました。我が党以外の各党におきまして、5万円の引下げを求めておられる中、我が党といたしましても、こうしたことに賛同をすることにより、思い切った踏み込んだ案を提出する、そういった決断をしたところであります。この当初5万円ということを主張されていた公明党の提出者にもお伺いしたいと思います。(あれ、いるかな?)(いない。あれ、いないな。)ごめんなさい。維新の方にもお伺いをしたいと思います。(提出していないか。公明党いないか。)
27:09
(いないな。提出じゃないな。)お答えいたします。日本維新の会としては、企業団体からの資金、政治資金が政策を歪めているという認識の下、企業団体献金の禁止と併せて、企業団体に対するパーティー券の売ることを禁止するということを基本的な方針としております。一方で、それが我が党の案として受け入れられない場合には、大口のパーティー券購入者のほとんどは企業団体であるという現状を踏まえれば、まずこの20万円という基準を限りなく小さくするということは、我々の考えていることの措置に合うだろうと、そういう考え方であります。ただ一方で、必要な政治資金については、個人献金によって、あるいは個人の方々からの草の上の支えによって作り上げていくということも同時に打ち出しております。そういった観点から名前を、個人の方で、奨学の献金をされる方、パーティー券を買う方で出されたくないという方にも一定の配慮をしたということでございます。
28:12
あの、いずれにしても、こうした様々な議論を経て、合意に至ったということは、私は非常に前進だというふうに捉えております。その上でもう一つ合意がなされた、第三者機関の設置というのが、いわゆる政治資金に関する独立性が確保された機関の設置という合意でなされております。これは私が質疑に至ちました参考人の方でも、多くの方が、こうした第三者機関が大切だという話をされていたので、これは非常に大きな合意だと思うんですけども、この第三者機関の設置ということは、どういう機関なのか、その立法者としてのイメージを、自民党と維新の提出に問いたいと思います。
28:51
政治資金に関する独立性が確保された第三者機関、これにつきましては、本委員会でも、委員各位のご議論であったり、あるいは今牧原先生おっしゃいましたような参考人の方々から、その設置を求める、そういった意見が多く見られたところであります。そこで私どもの修正案におきましては、政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとするとしております。その上で設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する、当該機関による監査のあり方を含め、その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする旨の規定を設けております。第三者、機関の組織、あるいは権限の内容、ここはこれから議論されるということになりますが、提案者といたしましては、政党その他の政治団体の政治活動の自由等に配慮しつつ、政治資金の透明性の確保に資する機関が設置されること、おそらく中立性、これをどう担保するのか、あるいは秘密の保持というか、そういったところもおそらく必要になってくると思います。こういった点について様々検討をしながら、いい機関が設置をされる状況を期待しております。
30:29
お答えします。維新案では、政策活動費の支出先を10年後に公開する、特定支出制度の創設を提案しております。しかし、ただ10年後に公開すればよいというものではなく、公開されるまでの10年間は、独立した公正な第三者機関を設置し、特定支出制度が適正運用されているかなどを、検証・監査することを想定しております。この第三者機関の検証・監査により、政治活動に使用した資金のブラックボックス化を防ぎ、法令遵守を徹底していきたいと考えています。なお、我が党の案例の中で考えている、この第三者機関のイメージというのは、今の政治資金の収支報告書を終わった後に、税理士を中心とした方に、やっていただくチェックというのは、ある意味、項目と金額の突合ばかりで、その合計額が合っているかというようなものになっているかと思いますので、そういったものではなく、その支出の趣旨が、果たして適法であるか、あるいは適切であるかということを、きっちり見ることができる、そういった第三者機関というものを想定しております。
31:34
この第三者機関、ぜひ参考人の方も、これを作るべきだ、海外でもそういう事例もあるという話もありましたので、これは大切な機関になると思いますし、私、申し上げたように、法的解釈権限をきちんと持たせるべきだと、私は思うんですね。今、例えばこのお金は、どの領収書で落とせるか、政治資金で落とせるかどうか、どの項目にすればいいのかというのは、本当にわからないことが多くて、それをどうしても先輩のベテランの秘書さんに聞くとか、あるいは自民党のコンプライアンスに聞くとか、いうふうにやるんですけども、そこが別に、公的な法的解釈権限を持っているわけじゃないので、リスクヘッジにならないわけですね。私はちゃんとした公的解釈権限を、この機関に持たせるということによって、この政治のいろんな我々、さまざまな支出や活動があります。それについて、これは公衆選挙法に違反しているとか、政治資金法に違反しているということが、ちゃんと明確にあって、明確に解釈してもらうということが、私は大事だと思いますので、この点、不言を申したいと思います。次に、政治活動費の領収書を公開していくということが、合意されました。この公開というのは、ちょっとざっくりと質問になりますが、どの程度のものか、例えば金額、そして内容、そして自民党の案では、プライバシーの保護等が重要なんだ、という話をこれまでされてきましたけれども、プライバシーの保護はどうなるのか、この点について、自民党の提出について、今のお考えをお伺いしたいと思います。
33:10
私どもの修正案でありますけれども、今、先生が御指摘のように、公開ということを、これを一つ頑目に置いております。いわゆる政策活動費、すなわちこれは法に規定されているような、政党から個人に対する支出のうち、50万円以上というものでありますけれども、これは10年後に、領収書、明細書等も含めた、使用状況を公開するものとし、その制度の具体的な内容について、早期に検討が加えられ、結論を得るものとしております。今、この公開対象がどうなるのか、ということでありますけれども、その具体的な公表の方法やその程度、今、御指摘もありましたが、各政党の活動と関わりがある、さまざまなプライバシーであったり、あるいは企業団体の営業秘密を保護等のバランスもあります。一方で、政治資金の透明化、これも極めて大事でありますから、そのバランスを図っていきながら、これは各党の皆様方と早急に議論、検討を進めさせていただいて、結論を得られるように、努力をしてまいりたいと思っております。
34:23
政策活動費については、今回かなり議論もあって、やはりきちんと透明化すべきじゃないかという、国民の皆さんの気持ちも強いというのも、そのとおりだと思います。この点、維新の方が案を出されて、そういう形で合意をされたというのは、私は非常にいいことだと思います。もちろん詳細で、まだなかなか詰めきれないところは、あると思いますので、これは詰めていただきたいと思いますけれども、ぜひとも、そうした透明化に資するように、進めてもらいたい、こういうふうに思います。次に、いわゆる連座政治家本人の、責任の取り方ですけれども、私はそれぞれの案が出てきていて、それで立憲さんの案が、名前を閉域するということは、気持ち的にはそうだなと思うところもあります。これ、ただ責任と義務とありまして、責任を取るという意味では、名前を閉域するということで、私はいいと思うんですけれども、義務も生じてしまうので、同じように確認義務をしなければ、その確認義務違反になってしまうじゃないか、ということは、この間の参考に質疑で、申し上げたところでもございます。この点、維新の方では、今回の合意によって、いわゆるその確認書を、議員本人が出すという案について、賛成をするということなのか、そして賛成をするのであれば、その理由をお伺いしたいと思います。
35:56
はい、お答えします。まず、前提として、我が党はまだ今 回の法案の賛否について、確実に確定をした、決定をしているわけではございません。それから、どの点に賛成をするのか、ということで申し上げますと、いわゆるこの連座性というような部分に関しては、今回の自民党案と維新の案の間には、維新はそこは提案していないわけですけれども、そもそも我が党が内基としてやっていることとは、開きがまずあります。我が党は、もう既に会計責任者を、国会議員の政治団体の全ての会計責任者を、国会議員自身が担うという形で、責任をしっかりとるという体制をとっておりまして、これを法制化することが、本来であれば正しいだろうというふうには考えております。ただ、一般論として、こういった今、完全に議員本人が、無責任な状況にあるという中であって、議員の責任を強化していくという、法的な措置をとることは賛成であります。
36:59
わかりました。まだ賛否が決まっていないということなので、ぜひどうすればいいのかは、ご検討いただきたいと思いますけれども、私は、自民党が出されたこの確認書を出すというのが、議員本人の責任を、あるいは義務ですね、明確化して、よいのではないかと思います。次に、この政治資金パーティーについて、5万円に引き下げるということで、合意がされたということですけれども、今回、この案について、あるいは、企業団体献金の廃止とか、政治活動費の廃止ですね、このパーティーをしない、政治団体献金は受け取らない、政治活動費も廃止する、この点について、立憲の方は筋を貫かれてきているわけです けれども、これは今後も筋を貫いていくという運用を続けていくのか、ということでよろしいんですね。
38:05
明原委員にお答えいたします。まず、パーティーにつきましては、現在国会で政治改革法案について議論を行っている、その論戦中に執行役員がパーティーを開催しようとしたことは、国民の理解が得られない。政治改革法案の見通しがつくまでは、執行部として自粛をすると、執行役員会で確認をしております。我が党としては、それ以上でも、それ以下でもありません。企業団体権益につきましても、我が党独自に同様の措置をとるかについては、現在、執行部において特段議論されていないと承知をしておりますが、政治改革論議全体の流れの中で、適宜判断されていくものというふうに認識をしております。最後に、政策活動費についてですが、現在、我が党では支出していませんが、特段の支障はなく、原子執行部として今後も支出することは考えていないと承知しております。以上です。
39:00
ちょっとわからなかったんですけど、政治資金パーティーは、今自粛をしているということですけども、例えば、この国会で何らかの決着ができたということになった後は、それに従ってやるということなのか、それとも政治資金パーティーは、政策決定を歪めるということで、今回反対されているわけですから、それは立憲としては、仮に5万円という形で認められても、そこは筋を貫いて、今後は立憲としてはやらないということなんですか。ちょっと明確にお答えください。
39:39
薪原委員にお答えします。今、私は申し上げたとおりです。政治改革法案の見通しがつくまで、執行部として自粛をする、このことを確認しておりますが、それ以上でもそれ以下でもありません。
39:54
いつもは歯切れのいい本庄委員が、ちょっと歯切れが悪いので、よくわからないんですけれども、いずれにしても、やはり我々は、現行不一致だと思われるのは、何党であっても私はよくないと思いますので、もし政策決定を弱めるということで反対されているのであれば、今後それを継続するというのは、私は理屈が立たないと思います。次に、政党交付金を減額不支給にするという案が、今回合意をされておりますけれども、これについてはどういう内容か、自民党にお伺いをしております。
40:28
今、御指摘の、政党交付金、この減額、さらには不支給にするという案でありますけれども、政党交付金、これは政党に対して税金を原資として、公的な助成を行うというものであります。当然、その所属議員に、政治資金規制法違反等の法令違反があった場合、これは当該政党に対する政党交付金の一定額について、公的助成を提出する、それはその原資を負担している納税者の皆様、国民の皆様の御理解、これは安いものであろうと考えております。また、この点につきましては、立憲国民有志三会派共同提出の法案の附則第十四条においても、同趣旨の規定がされておりますし、あるいは修正協議においても、公明党、そして国民民主党から、この制度を法案に盛り込むべきとの提案をいただいております。修正案、具体的な中身といたしましては、政党に所属をする国会議員が、政治資金等に関する犯罪に関して寄贖された場合、寄贖された国会議員に係る議員数割の額に相当する額の、政党交付金の交付を停止し、当該国会議員が経緯に処せられたときには、その交付をしないということとするという制度を創設をする、そのための必要な措置が講ずられるというものを規定しております。
41:58
これは、よく野党の皆様も日大の例とかを出されて、大学の交付金も減らされるじゃないかという話があります。やはりこの案がまたまとめられたというのは、政治として非常に大きな一歩だというふうに捉えます。最後に、今回検討という条項が多くなっております。この合意の中では。これについて検討だけじゃないかという批判も、早くもなされているわけです。この検討については、どのぐらいの期間を考えているのか。そして今回、3年の全体の検討というものもありますけれども、これとの関係はどうなっているのか。今後の流れについてお伺いをしたいと思います。
42:39
今回の修正協議におきまして、各都会派からさまざまなご提案をいただいております。我が党といたしましても、一つ一つ真摯に検討させていただいた上で、直ちに実行できるものについては、今国会での改正。そして更なる議論、これは施行後を見極めたということもありますが、そういったものについては、不足に明記をするということとしております。不足に規定した事項のうち、ある意味今すぐ検討を始められるということでいうと、先ほどの政党交付金の交付停止等の制度の創設であったり、あるいは政策活動費の支出に係る上限金額の設定、使用状況の公開に関する制度の具体的な内容、あるいは政治資金に関する独立性が確保された機関の設置、あるいは外国人等による政治資金パーティー等のパーティーの対価の支払いに係る収支の適正化を図るための実行的な規制等については、成立を速やかに検討が解消されるものと考えております。一方で、改正後の政治資金規正法の施行状況等を勘案して行うものについて、例えば、それは当面性の一層の向上を指する観点から検討するということとしておりますけれども、そういったものについては、施行後3年、これを目処としているところであります。
44:08
参考人の皆さんも、この政治改革というのは、前回は6年もかけてやったということで、これはもう終わりがなく、普段にやっていかなきゃいけないものだ、こういう話をされておりました。ぜひこの検討はしっかりとなされるように期待を申し上げます。それと同時に、私はさっき、ちらっと入りのことで申し上げましたけれども、やはりお金がある人とか、それからある意味、親もすごい有名人で、あるいは自分もすごい有名人で、名前が初めから知られている人ばっかりが有利になるような、選挙制度や政治のあり方にしてはいけないと思います。全くお金がなくても、自分はこういう思いがあってやれるんだという土壌をしっかり整えて、誰もが政治に挑戦できる、こういうことを私は作るということも、我々今の政治家の責任である、このことを申し上げて質問を終わらせていただきます。
45:13
公明党の中野博雅でございます。通告に従いまして、明日の質疑もまた決定しているというふうにもお伺いをしました。少し順番を変えまして、質問に入らせていただきたいと思います。第三者機関のところから質問させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。様々な与野党協議があり、そして自民党への再修正案、自民党案の再修正案ということで提示がなされました。政治資金パーティー権の購入者の公開基準額5万円超に引き下げる、そしてまた政策活動費を監査監督をするという第三者機関の設置、これら2つ、我が党の主張でもありましたけれども、これを受け入れていただいたというふうに評価をしております。この第三者機関の設置でありますけれども、先週も参考人質疑がありました。第三者機関については全ての参考人の方が何らか言及をされたものだと理解しています。特に例えば成田参考人は、この第三者機関、最も効果的、そして切り札となり 得る、こういう御発言もありました。今回の政治改革の1つの肝であるというふうにおっしゃった参考人もいらっしゃいました。谷口参考人も、これは新聞のインタビューを私拝見をしたんですけれども、この政治資金の抜本的な改革に向けては、やはり独立性の高い第三者機関が必要だ、こういう。そして政策活動費の首都公開に当たっても、この第三者機関の活用というのは有効だ、こういうふうな御提案もあったというふうに承知をしております。今回、特にこの条文につきましては、いわゆる検討をするということではなくて、独立性が確保された機関、これを設置するものとするということで、設置するものとして法律上明記をされた、これは非常に大きな意義があるというふうに私は捉えております。この設置に当たっては、当然政治資金の透明性を確保するというためにやっていく。その中で政治資金だけではなくて、政策活動費も含めて、これを換算が行えるように、そういう制度をしていくべきだというふうに訴えて、私はそう考えております。これですね、やはりできるだけ早期に設置をできるように、いろんな論点がある、非常に多岐にわたる検討が必要だということは十分承知はしておりますが、やはりこれはできるだけ早くこの検討を進め、 設置をしていくべきだと、このように考えておりますけれども、自民党の提案者にこの点についてお伺いをしたいと思います。はい、続き、警視局。今、中野委員おっしゃいましたように、この第三者批判、極めて重要なものだと考えております。時効の間での様々な協議においても、西井さんそういった御指摘もいただき、我々としても検討を進めてきたところであります。そういった中で、やはり設置する者としてきちんと設置をするのだということを、今回書かせていただきました。もちろん今、委員御指摘のように、例えばこれを立法府に置くのか、行政府に置くのか、あるいはどう中立性を確保するのか、どのようにして秘密保持をしっかりとするのか、こういった多くの論点がある中ではありますが、やはりそうは言っても、これはやはり政治資金の透明性の確保の上では、極めて大事なものだと考えております。そういった観点から、御指摘のように、なるべく早期に設置をできるように検討を進めていくということで考えております。
49:14
ぜひ実現に向け、我が党も積極的に役割を果たしていきたい。こう改めてお訴えをさせていただきます。政策活動費についてもお伺いをしたいと思います。政党が議員個人に対して支出をする、その使徒を公開しなくてもいい、いわゆる政策活動費であります。我々公明党はこの仕組みは今まで行っていない、そういう制度でもあります。しかし、ブラックボックスになっている、これは政治不信を生んでいる、こういう多くの御指摘もあり、やはり使徒は明らかにすべきだ、こういう御意見であります。我々はこの仕組みまでやっていない、ですからそれをやってきた、あるいはやっている、そういう政党の皆さんの御意見も聞きながら、どういう制度があり得るべきなのか、こういうことも考えてまいりました。先ほどの答弁をお伺いしますと、立憲民主党さんの方は、この政策活動費は必要性は感じていないし、これからもやられないといったような御答弁かというふうに受け止めました。そういう意味では今回、自民党の最終成案、第三者機関のところは我々も訴えてまいりましたが、10年後の公開等も含めては、維新の解散の意見も、これはかなり反映をされているというふうに伺っております。ということで、この特定支出という制度が考え方が基本になるかなというふうに私は思いましたので、ちょっと維新の解散にその点について、制度の立法の趣旨をちょっと確認をしたいというふうに思います。維新の解の案では、この特定の支出という新たな制度を設けるということで、領収書はしっかり確保するというか、持っておいて、10年後の公開という制度だというふうに理解をいたしました。他方で、なぜ10年間もずっとそれを公開しないままでいるのかという指摘は当然あるかというふうに思います。この10年間公開なぜしないのか、10年間防ぐ、この理由が何なのか、これについて御説明いただきたいと思います。
51:20
お答えいたします。まず理解の確認のために、我が党の提案している特定支出制度というのは、収支報告書のほかに特定支出報告書というものを作ります。その両方を毎年総務省に提出をするというものであります。総務省の方ではそれを受け取って、収支報告書については翌年度、特定支出報告書については10年後に公開する 、こういう制度でまずあります。ですので、特定支出報告書を出す、出さない、使う、使わないは各党で判断していただければいい。つまり、そんな経費は必要ないという政党においては、それは出さなければいいというだけだと思っております。なぜ、そういった制度を残したかということですけれども、これは一定程度、政党として今それを出してしまうと、外に迷惑がかかってしまうというような支出もあるということは、これは我が党として認めているからであります。例えばですが、我々野党ですが、政府の審議会の委員の方に、お知恵を拝借することは正直ございます。そういった方々というのは、これはやはり与党と野党という関係性の中で、野党に力を貸しているのであれば、政府の審議会は下りてもらわなければいけないというような意地悪をされる可能性が十分にあるわけです。それから様々なコンサルタントであるとか、会社、選挙の情勢調査であるとか、どういったところに何回、どのように委託しているのかということが、これは明らかになりますと、おそらくこういったデータを持っているだろう、こういう数字を持って選挙の戦略を立ててくるだろうということが、他党に丸わかりになってしまうとい うことがあろうかと思います。ですから、そういったものに関しては、すぐには公開というのは適さないというものが一定程度確当あるだろうということ。ただ一方で外交文書も30年たつと公開されるわけですけれども、その理由は何かといいますと、厳しいというものは年々年がたつと薄れていくと、こういう一般論理に立つものでありますから、なるべくその期間は短い方がいいだろうと、一方で一定程度の期間が必要だという中で、様々な党内で検討があった中で10年というふうに設定をさせていただいたものであります。
53:33
もう一点確認をさせていただきます。先ほどの公開の理由を伺いました。5月29日に2023年の政策活動費の620万円分の明細と報告領収書を、これはおそらく試験的にということだと思うんですが、それを公開されました。私もそれを拝見したんですけれども、割と領収書の多くが飲食代であったというふうに確認をしています。先ほどおっしゃられたような理由でということでありますけれども、なぜ飲食代がオープンにできないのかということもご説明いただけますか。
54:23
まず正確性を持ってお話しいただきたいんですが、我が党は昨年の2023年の10月1日の政策活動費の領収書をオープンにさせていただきました。もし我が党に何らかの批判あるいはご意見をいただくなら、まず御党も同じことをしていただきたいと思います。国民の皆さんからご批判を受けるのは当然だと思います。同じ政治家として政党としてご批判を受けるのは、まず御自身もやってから言っていただきたいと思います。その上で申し上げますと、この会合費と、それから我々が出したのは調査費であります。会合費は飲食費が全てではございません。様々な会合の会場代であるとか、あるいは設営費だとか、それらも含めた中に飲食品というのも含まれているということですので、ちょっと非常に誤解がまずあると、また調査費の方が量としては多いわけですね。公開したものを見ていただければわかりますけれども。ですので、あたかも公開したもののほとんどが飲食費であったかのような印象をつけるような質疑というのは、まずやめていただきたいと思います。その上で会合費に関しては、我々政治家がいろいろな協議を行うのにおいて、実際にこの国会の外、議員会館の外で行われることというのは、あるというのが実態だと思うんですね。その際に外に、大体どこでやるかというのをある程度書くと決まっているような部分もありますし、どこの場所で何回ぐらい、どれぐらいの人数でどの党とやったのかというのが外に出れば、大体その党の動きというのはわかってしまいますし、それからメディア各党もそうですけれども、大体そこのお店の前で張っていれば、そこに誰と誰が会って出てきたというのもわかってしまうわけです。ですからそれらを公開することによって、ある程度予見性を高めてしまうというのは良くないというふうに考えています。ただ10年後であれば、そんなものはもう気にする必要がない。それからもう1つ申し上げたいのは、10年後であっても公開するわけです。ですからめちゃくちゃな使い方はもう絶対にできなくなると思います。これは間違いないと思います。
56:41
はい。「御党もやってくれ」という御指摘でしたが、公明党は政策活動費を今までやっていないです。自民党さんはやっている。立憲さんはもう辞めるとおっしゃられた。維新の解散はまだやられるんですよね。だからこの制度をおそらく使われるのは自民党さんと維新の解散なんだと思います。ですから「御党もやってくれ」というか、我々はそんなことは必要ないともともとスタンスですので、こういう制度がいるということであれば、やはりなぜいるのかということは自分で説明をしないとい けないんだろうというふうに思います。もう一点確認なんですけれども、維新の監視さんが領収書をオープンにできるのは、おそらく2022年度以降からはこういう運用に私されていると認識してまして、ですのでかなり党内で議論して改善をされたんだと思うんですけれども、ちなみに2021年度以前のものはおそらく私きりで領収書もなく、あまり人も説明できないんだろうと思うんですが、それはそういう理解でよろしいですか。
57:47
はい、お答えします。2021年度以前の政策活動費についても、領収書、支払い明細、倫理書等の説明と根拠となるものはございます。しかし今とは異なる扱いをしており、御指摘のような収支報告書の形になったというふうに承知しております。なお我が党では、組織の拡大に応じて、毎年会計処理の方法を見直してきておりまして、これは委員御指摘のとおりです。昨年分に関しては、先日公開したとおりの形で、今年の秋以降に公開される予定となっています。中野博雄です。改善をされているということは、私も非常に素晴らしいと思っております。2021年度以前に全部、領収書等があるというのは、ちょっとにわかに本当かなというふうな、当時の議論を拝見しましても少し嫌や思いますが、しかし、やはりこの制度をこれからやっていく中で、自民党さんと協議をされたベースとなる考えということで、こういう考えのもとに制度をつくられるということで、確認をさせていただきました。時間が迫っておりますので、ちょっと明日も質疑ありますので、少し飛ばさせていただいて、企業団体献金についても、少し今回議論をしていきたいと思います。今回パーティー券の購入者の公開基準額を、5万円超に引き下げるという案になりました。私ですね、やはりこの透明性の向上、企業団体献金につい ての透明性の向上ということが、非常に測られたというふうに思っております。やはり特定の企業や団体との癒着であるとか、あるいは政治が歪められるということであるとか、これがやはり問題だ。ですから、この透明性の向上というのは、絶対にこの由来ではいけないポイントなんだというふうに思っております。企業団体献金そのものの在り方、これも私議論が必要だと思います。しかし、やはり金のかからない制度の実現に向けて、総合的な議論をしていく必要があるんだろうというふうに思っております。今回も参考人の質疑の中でも谷口参考人が、こういうことをおっしゃられていまして、企業団体献金を禁止をするという議論は、非常にそれはよく、感情的にはよくわかるという中で、ただ他方で、会社役員の個人献金に迂回をしてしまうと、より国民からより見えなくなるという副作用がありますよというふうな注意がされました。私、確かにこの副作用が、主作用を上回っちゃいけないよというご意見は、非常に確かにそうだなというふうに思いまして、良かれと思ってやって、逆に見えなくなると、本当に意味がないなというふうには思いました。もう1回確認なんですけれども、立憲の提案者の方に、先ほども御答弁ありましたが、私もちょっとパーティーの禁止法案を出されて、パーティーを自粛をされるという中で、企業団体の禁止法案を出されて、企業団体献金の禁止法案を出されて、企業団体献金の取扱いが決まっていないというのは、ちょっと少し、よくわからない状況ではあるんですが、もう1度答弁いただけますか。
1:01:05
中野委員にお答えします。我が党が提出している法案、そして基本方針は、そもそも個人献金促進のための、税制措置を導入した上で、各党、各政党、同一同等の条件で、企業団体献金を禁止するという内容です。パーティー同様に、企業団体献金も自粛をすべきだという、御意見があるのは承知はしておりますが、現時点、党首交付において、特段は議論をしておりません。今後の政治改革論議全体の中で、適宜判断されるものと認識しております。その上で、我々法案を出しております、確かに政策、政治を歪めるパーティー、企業団体献金、これただ、もっぱら、与党、自民党の問題なんですよ。根源は。浦金議員の問題もそうだし。そしてこの5年間で逮捕を起訴されている国会議員12人いますが、11人自民党ですよ。こういう現状を変えるために、我々は一緒にやろうじゃないかというふうに申し上げているんです。さっき矢子も飛んでおりましたが、それを飛ばせるような状況じゃないと思いますね。ぜひ、公明党さん一緒に力を貸していただきたいと思います。
1:02:12
いろんな個人献金の促進策も含めて、検討ということも今回あります。いろんな環境整備をしながら、やはり議論をしていくということは、私は本当に大事だと思います。ちょっともう一点ですね。逆に維新の解散は、今もう企業団体献金やらないという、もうチャレンジをされているということで、私は非常にこれは前向きに評価をしております。他方で、確かにこのチャレンジをされた中で、実際ちょっと会社役員の個人献金に迂回したら、余計わからなくなっちゃうんじゃないかというのは、確かにそれはちょっと良くない状況だなというふうに、私自身も思っております。やはりいろんな方の収支報告書も、拝見も私させていただきましたけれども、個人の寄付であっても、やはり会社役員の方がかなり金額が大きかったりとか、実態としてはこれあまり企業献金と変わ らないということも、あるんであればあまりそれは余計見えなく、透明性という意味では良くないんじゃないかというふうなことも感じております。この指摘についてどういうお考えかというのは、御答弁いただけますか。
1:03:27
お答えいたします。企業団体に対するパーティー権利が、個人の経営者の個人売りに変わってしまうのではないかと。この点は委員御指摘のとおり、我が党でも非常に議論になったポイントであります。そうであってはまずならないという前提でお話ししたんですけれども、一方で企業団体ではなく、個人から草の根の資金を集めるという、この方向性に舵を切るときに、今どういった方策がいいのかということで考えさせていただきました。その理 解に至って我々の案では、まず企業団体献金の禁止として、企業団体による寄付の禁止に加えて、政治賃パーティーの退化、支払いも禁止していますが、それとともに、個人献金を装った特定のものによる大口のパーティー権購入の対処として、パーティー権購入の上限額を年間100万円、年間の総額を作ってそこを100万円というふうに引き下げて、またパーティー権購入者の公開基準額を、1パーティー5万円に引き下げるということをしております。企業団体、よくわからない団体等からの購入というのは、可能な限り減らしておく、また年間の総額を下げることで、個人献金を促進しつつ、ある種の偽装的な形を可能な限り止める措置というのを、ベストな手段を考えた、そういうことであります。今の論点、非常に大事だと思います。引き続き、しっかり議論させていただければ、明日もしっかり議論させていただければと思いますので、以上で終わら せていただきます。ありがとうございました。
1:05:19
立憲民主党の山岸一聖です。20分限られた時間ではありますけれども、私はこの時間を精一杯使って、今回の修正案、中身がない、実効性がない、修正の名に値しない、このことを証明をしていきたいと思います。まず、政策活動費に関してお伺いしてまいります。維新のババ代表は、100%主張が通ったと絶賛をしておられました。これ本当なんでしょうか、確認をしていきたいと思います。維新の提案者の方にお伺いしたいと思うんですけれども、維新さんはもともと、これは特定支出という枠組みで、5000万円、もしくは政党交付金のうちの1%のより低い方、つまりマックス5000万と、こういう提案をされていたわけですよね。今回の修正案には、その具体的な数字は入っていないわけですけ れども、この5000万円という数字は、修正協議の中で、飲んでもらった、生きている、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。お伺いします。
1:06:25
お答えいたします。維新の案では、特定支出の総額について、政党交付金の1%、または5000万円の、いずれか少ない額を超えない範囲のないとするという形で上限を設けております。今回、自民の修正案では、政策活動費の支出について、各年中における上限金額を定めるとされていますが、今後、制度の具体的な内容を詰めていくにあたっては、我が党の特定支出制度の提案が真摯に受け止められて検討されますように、我が党が先頭に立って議論をリードしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
1:07:10
約束はないということですよね。維新さんの片思いで終わってしまう可能性もあるわけで、自民党にお伺いしたいと思うんですけれども、自民党さんは今、この政策活動費上限を設けるということを修正案で出しておられますけれども、上限金額はいくらにすらお考えでしょうか。お伺いします。
1:07:33
5月31日の我が党と日本維新の会との合意事項においては、いわゆる政策活動費というものについて、年間の使用上限を設定をするということを合意してございます。上限額をいくらにするかということでありますけれども、この上限額について定 めるものとしておりますが、その制度の具体的な内容については、今後早期に検討が加えられ、そして結論を得るものとしております。具体的な制度設計につきましては、政治活動の自由への配慮も大事でありますし、同時に各政党によってかなり活動規模というものも異なってまいりますので、これは各党の皆様方と早急に議論をし、検討をさせていただいて、結論を得られるよう努力をしてまいりたいと思っております。
1:08:30
何の目安も今ないってことなんですか。上限を決めると言ったけれども、それは5000万円かもしれないし、1億円かもしれないし、10億円かもしれないし、100億円かもしれない。それすらも現時点では白紙であるということなんでしょうか。自民党さんこれまで政策活動費の根拠として、これは政党交付金を使っていませんからと、例えば寄付とか献金とかで賄ってますからと説明されていました。それであれば、今確か企業献金20数億円ですか、それぐらいまで上限高くなるということも排除されない。こういうことになりますよね。何かその中で、例えば維新案の5000万とか、何らかの目安なり、現時点での目標、副案みたいなものも何もない状況でこれを出してきているのか、それとも何らか、少なくとも何らか目安はお持ちなのか。この点いかがですか。
1:09:27
先ほど申し上げましたように、今回の合意事項、この合意事項においては、いわゆる政策活動費について、年間の使用上限を設定をするということであります。その使用上限、これは政党によって活動規模が異なってくるとか、先ほど申し上げた諸々の条件で、これからどのような額が適切なのか、これは各党での協議を今後行っていくことで、決定をしていくということと承知しております。
1:09:59
現場の鈴木委員もお苦しいだろうとは思います。だって総理がパッと決めちゃうんだから、現場の合意を全部ひっくり返してトップで決めてしまうわけですから、これはなかなかご答弁難しいということはよくわかります。明日、総理にしっかりと伺っていきたいと思いますが、私どうしてもやはりわからないのが、維新さんがあれだけ5000万という筋提案されておきながら、こんな中身がないもので、はいわかりましたと呑んでしまう。この間、私議論を聞いてきて、今いらっしゃらないけど、青柳委員は非常に 筋の通った議論をされていました。だから青柳さんじゃなくて、これはやはり党幹部が決めてしまった、第二自民党になりたい、こういうことなんだろうと思うわけです。非常に残念に思うんですね。今回自民党さん、そして公明党さん、同じ穴の無事なと批判されてきて、その同じ穴に今度維新まで入っちゃって、無事な三兄弟、こんなふうになって本当困りますから、中塚委員も青柳委員もぜひ現場の方が声を上げてほしいなと思います。よろしくお願いします。これはお願いを申し上げた上で、自民党案の中身さらに聞いていきたいと思います。公表ということで、先ほど牧原委員の質問に対して、公表の内容ほとんど決まっていないということでございましたが、ちょっと具体的にお伺いしたいんですけれども、今、失礼、当初案ではですね、公表されるのは、どの幹部の方に何月、いくら出しましたかということでございました。今回その先にですね、支払先も明らかにするというふうに理解をしているんですけれ ども、その先、つまり幹事長とか役ついている方に配られたお金が、最終的にどなたに渡ったのかということまでもが、今回の公表対象には含まれると理解していいんでしょうか。お伺いします。
1:11:51
今回、私どもの今、今後どうしていくか、これは当然詳細についてはこれから詰めていくということでありますけれども、政党からされた支出、そこがおそらくこれは基本的には、自ら党活動法でどう使うかという判断ができる社に対しての支出ということで限っておりますが、その社から先の支出ということについても、そこは対象とするということでございます。
1:12:28
となりますと、今10年後に領収書を公表するというふうにおっしゃっているわけなんですけれども、この領収書というのは最終的に、例えば何か講演会を依頼したというときには、〇〇先生とか、あるいは食事代であればどことこのお店にいくら、こういうものが想定される領収書ということになるわけですよね。となりますと、この領収書が全部公表されるのか、私今の提案だけではよくわからないんですね。具体的にお伺いしたいんですけれども、10年後にこの領収書を公表するというときに、この領収書については黒塗り、支出先とか、お店の名前とか、相手方の名前、日付、金額、こういったものに関して、黒塗りを認めるということはあり得るんでしょうか。
1:13:22
いろいろ答弁を申し上げておりますように、これは各政党の活動と関わりのある様々な個人等のプライバシー、あるいは企業団体の営業秘密の保護等とのバランス、当然政治資 金の透明さは極めて大事ですけれども、そういったバランスは当然考慮されていかなくてはいけないんだろうと思います。そういった中で今御指摘があったようなことについても、どのような形でそういったバランスを適切にとっていくのか、このことを各党と今後一見真摯に協議をしていきたいと思っております。
1:14:03
黒塗りするということですよね。よろしいですか。
1:14:11
今後具体的な様々なやり方については、どういった範囲でとか、どういったやり方で、それについてはまた今後各党間で協議されるものと思っております。
1:14:24
まさにこれからの協議の中で、どこを黒塗りにするかということを決めていくということでございます。となると、10年後に出しますといっても、結局のところ、簡単な全体の集計表みたいなものがあって、その後にダーッと黒塗りの領収書がつながっていて、中身何もわからない。こういうことになってしまう可能性が高いということじゃありませんか。実際これまで自民党の皆さんは、外交に使っていますからとおっしゃっちゃったわけで、外交の秘密は20年30年というふうにやってきているわけですから、10年間では出せませんよということも当然想定されるわけでありまして、黒塗りの領収書がオンパレードになってくる。つまり今まで僕らは政策活動費ブラックボックス批判してきましたけれどもね、このブラックボックスを手間暇かけて細かいブラックボックスにしていくというだけの改革になってしまいかねないんじゃないか。これは非常に問題が起きるというふうに思います。そしてもう一点、そもそもなぜ10年なのかということで、先ほど議論ありました。維新の方はこれ与党の野党いじめに使われちゃうから10年ぐらいという話がありましたけど、多分自民党さんはまた違うロジックをお持ちなんだろうと思うんですね。なぜ自民党さんの提案として、なぜ今回10年ということにしたのか。こないだ10万円の話をしたときに、パーティー権の10万円のときに、霧がいいからという御答弁ありましたけれども、霧がいいからと言っていた10万円が5万円にポンと変わっちゃうわけですから、霧がいいという以外の御説明で、ぜひ10年間の理由を教えてください。お願いします。
1:15:57
我が党の政策活動費と言われる、いわゆる政策活動費については、これまでも統制拡大、あるいは政策立案調査研究という、そういった項目で適切に使われているかどう か。ここは再三ここでも申し上げておりますが、党内の財務委員会等の党内ガバナンスでしっかりそこを担保してきた。そういった中で不適切な支払いはないということは、確保されてきたところでありました。ただ同時に昨今の議論の中で、これは党内のガバナンスだけということではなくて、法令上もしっかり担保するということで、党法としては、詳細について、概要を本体に書くところで担保することで、これは法令違反にもなり得るということで、適切性を書くような指標については、それがされないような担保をさらに強めたところであります。このたび修正案で10年後の公開ということになりました。これどのような、これからそういった具体的な運用になっていくか、これはまさに先ほどとおり申し上げておりますが、この格闘の協議によるところになりますが、やはり先ほどとおり申し上げておりますように、それぞれのバランスの中で、どの程度の公開をどの時期にできるのか、こういったことについても、これからやはりそれはしっかりとした形での、真摯な協議が必要だというふうに思っております。
1:17:22
私この10年が、どうしてもストンと落ちなかったものですからね。別に5年でもいい、3年でもいい、何でなんだろうか。1つ数字を見ていて、政治資金規正法の虚偽記入については、拘束事項が5年でございますね。いわゆる収賄罪も拘束事項5年でございます。さらに重い過重収賄で拘束事項10年。およそこの政治と金にまつわる犯罪というのは、長くても拘束事項が10年だということが事実としてございます。そうしますと、この10年後の公表を導入することによって、万が一です、万が一、かつて10年前の支出に、非常にこの適法性が疑われるものが含まれていたとしても、政治家が、あるいは当時の幹部が、罪に問われることはない、こういう結果を生じるわけです。この10年間という基準をつくるに際して、こういった政治と金にかかわる犯罪の拘束事項が10年であるということは、何らかの考慮の理由になったのか、なっていないのか、教えてください。
1:18:32
正直申しまして、今のような御意見、私も初耳でございまして、そういったことが考慮事項であったとは、承知をしておりません。
1:18:43
鈴木委員のコールには入っていない。しかしこれは申し上げたように、電 撃的に総理が合意された内容でございますから、やはり総理にしっかり聞かなければ、なかなか納得はできない、という点は指摘をしておきたいと思います。さらにこの点、もう一点。皆さんのお手元にもあると思うんですけれども、今日の修正案要項で、もうこれは本当に先ほど指摘があったとおり、もう検討、検討、検討、検討、検討で、検討ばかりだという指摘がございました。ただ、これ検討と書いてあるものを見ていきますと、一つだけ除いて、他みんな検討を加えて、その結果に基づいて、必要な措置を講ずると、こういうふうな結び方になっているんですね。つまり検討するけど必ず結果を出しますよと、必ずアクションを起こしますよと書いてある。一点を除いて、一つだけ書かれていないのが、この政策活動費の公開なんです。お手元の紙でいうと5番ですよね。政策活動費については、実質の状況を公開するものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとすること。結論を得ると書いてあるわけです。これつまり、通告で言うと4番の関係です。④の関連になりますけれども、皆さんが作られたペーパーですから、私が作ったものではございませんので、ご覧いただければわかると思います。検討を加えて結論を得る。つまり必要な措置を講ずるとは書いてないわけです。通告で言うと④の関係ですけれども。要項の⑤に関して、この政策活動費の実質の状況の公開の具体的な方法に関しては、早期に検討し結論を得ると書いてあるんですね。必要な措置を講ずるとは書いてない。ということは、検討して協議をした結果、いやちょっとやるのは難しいので、必要な措置を講ずることはありませんという結論になることもあり得る。こういう内容でよろしいのか。検討した結果何もしませんということも排除をされない。こういう理解でよろしいですか。
1:21:14
今回の私どもの修正案の不足の第14条になりますが、今御指摘の書きぶりの直前に、これは、資質の状況を公開するものとし、ということでおかせていただいております。ということで、当然そこは前提ということになりますので、何も検討しないということは御懸念は当たらないと思います。何も検討しないことはないということですけれども、一枚紙は出すけれども詳しい中身は、結局検討した結果難しかった、ということが否定をされないという内容でございます。これは本当に修正の値は値しないと私は言わざるを得ないと思います。時間が限られていますので、すいません。いわゆるお手元の通告で3番目にお参りますけれども、今修正案の議論をしてまいりましたが、現案に関しても私漏れている論点が1個あると思うんですね。何しろ2回しか、2日しか審議していませんから、非常に漏れが多い中で、1点確認書の問題でございます。自民党案では議員本人に確認書を義務づけると、この確認という行為は何ですかというときに、3つ書いているんですよね。①が、書類と帳簿があるということを確認する。②が、終止報告書の提示を受ける。③が、登録監査人の監査告書をもらうという、非常に外形的な行為を規定しているわけですよね。書類の中身を見るのではなくて、書類があるということを確認すればいい。こういうふうな書きぶりになっているんだけれども、この外形的な確認でいいと、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。お伺いします。