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参議院 厚生労働委員会

2024年05月30日(木)

4h20m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8003

【発言者】

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

山田宏(自由民主党)

打越さく良(立憲民主・社民)

石橋通宏(立憲民主・社民)

秋野公造(公明党)

杉久武(公明党)

梅村聡(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

上田清司(各派に属しない議員)

武見敬三(厚生労働大臣)

1:39

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。連合審査に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び、技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案について、法務委員会に対し、連合審査の開会を申し入れることに御異議ないと認め、採用を決定いたします。なお、連合審査会の開会日時につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を取り図らいます。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省、異性局長浅沼和成君ほか21名、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。

3:38

山田博史君。

3:43

自由民主党の山田博史でございます。本日も航空の健康が全身の健康につながるという視点から、航空の健康維持に通じて健康寿命を延伸して、天順まで元気でいられる日本をつくる立場から質問をさせていただきます。まずその前に、今朝の産経新聞の一面でございますが、例のコバイセイ薬でのペニコウジ成分を含むサプリメントの健康被害問題について、5月末までしっかり検討していくということで答弁がございましたけれども、報告なしで営業禁止するという、報告されなかった場合は、営業禁止措置まで取るということで、職員衛生法を改正する方向で検討ということで書いてございます。この問題につきまして、私も4月の2日の質問のときに、この問題を取り上げて、2ヶ月もかかって、最初コバイセイ薬に通報があってから2ヶ月もかかって、それを国に報告したということで、問題が多すぎると。報告義務というのは課せられていなくて、いわばガイドラインみたいなもので報告せよという、課長通知で決められているもので、守っても守らなくてもというところがあります。そういった中で、やはりこういった健康被害を未然時防いでいくためには、やはり早めの報告というのは義務づけられるべきだという主張をし、そしてまたもう一方で、それも医師等からの報告を受けてから、もうなるべく短い期間のうちに、国に報告しなければならないということを義務づけるべきだということで、4月2日に主張させていただきました。まだ検討中とは思いますけれども、5月の末まであと1日しかございませんが、一体この、やはり義務づけるという方向と、さらにその報告を知ってから、なるべく最短できちっと報告せよということで、方向を持っていってもらいたいと思っておりますけれども、大臣の御職業を伺います。

5:44

竹見厚生労働大臣

5:46

昨日、厚生科学審議会食品監視衛生部会を開催いたしまして、紅麹関連製品に関わる事案を受けた、機能性表示食品制度等に関する今後の対応について、御議論をいただいたところでございます。その中で機能性表示食品に関しては、食品表示法における対応と合わせて、この健康被害と疑われる情報を把握した場合に、この食品衛生法においても、情報提供の義務化を図ることを論点としてお示しをしております。いずれにしても、この情報提供に関わる客観的なルールを設けることが必要であると考えておりまして、今回の事案を受けて、この食品衛生法体系における対応について、早期に結論を得たいと考えております。

6:38

山田博史君

6:40

早期に結論という意味じゃなくて、早期に報告しろということも盛り込んでいただきたいということで、一応ご要望をさせていただいておきます。それでは、今回の質問の中心、今後のイカシカ連携についてお聞きをしておきたいと思います。今般の診療報酬改定で、糖尿病患者に対するイカシカ連携の新たな推進というものが図られました。まず、イカでおける診療、糖尿病の診療において、糖尿病患者に対して、歯科診療を推奨することが、生活習慣病管理料760点請求の条件となりました。これを入れた理由を伺います。

7:26

厚生労働省 伊原保健局長

7:28

お答えいたします。診療報酬におきまして、生活習慣病管理料は、糖尿病などの生活習慣病患者に対する生活習慣に関する総合的な治療管理、これを評価したものでございます。今般の令和6年度の診療報酬改定におきましては、注意表におきまして、診療ガイドラインにおきまして、糖尿病では、刺繍治療により血糖が改善する可能性があり、推奨されているという状況がございます。また、糖尿病患者に対するイカシカ連携が有効であるとの評価もございます。こうしたことを踏まえまして、糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを、生活習慣病管理料の要件に追加する見直しを行ったところでございます。

8:12

山田博史君。

8:14

今や糖尿病と刺繍病との関係は、きちっと認知をされているところでございます。そして、更にこの糖尿病患者について、これまでは、イカの方に情報提供をした場合は、イカの方に点数がついたわけでありますけれども、それは進路情報等連携共有料ということで120点。これが今度はイカからシカに対して、この患者さんの歯科情報をくれということで、それが文書で得た場合、シカにもこの点数がつくということになりました。その理由を伺いたいと思います。

8:59

伊原保健局長。

9:02

お答えいたします。今、先生から御指摘のあったような現状があったわけですけれども、今般の6年改定に向けた議論におきましては、シカ診療所の約4割が、イカ医療機関から航空内の状態やシカ治療に関する診療情報提供の依頼を受けていると、こうしたことが研究で明らかになったことから議論をいただきまして、イカからの依頼に基づいて、シカが情報提供を行った場合についても、診療情報と連携共有料を算定可能とすることにいたしました。

9:35

山田博史君。

9:37

イカとシカ、口の健康と体の健康、特にこれは糖尿病が結びついているということで、糖尿病の患者さんに対する医療情報とシカ情報、これをお互いが共有をしながら治療に役立てていくということが進められていくわけであります。こういった事例は最近多くありまして、口の中の健康、体の健康につながっているというところで、例えば、アルツハイマー病とシカ疾患との関連の最近の知見というのは、どのようなものを把握されているでしょうか。お聞かせください。

10:12

厚生労働省浅沼一聖局長。

10:14

お答えいたします。委員から御指摘のございました、アルツハイマー型認証と航空の関連につきましては、近年の研究におきまして、自分の歯が少なく、疑似を使っていない方で、その発症リスクが高いということ。また、刺繍病菌が投与されたマウスでは、アルツハイマー型認証と関連がありますアミロイドβが増加するとともに、このアミロイドβが脳内に取り込まれること等の報告があることを承知しております。

10:45

山田博史君。

10:47

そうなんですよね。一つは、この刺繍病菌のつくるアミロイドβというこの物質が、いわばアルツハイマー病の原因物質になっているということがわかっております。それから、歯の欠損ですね。歯がない場合、これシナプスの機能の低下というものにくっついているんじゃないかということで、いわば神経細胞の減少というものにつながっているということも最近の知見でわかってきております。それでは今度は、心疾患ですね。心疾患、心筋梗塞とか。心疾患と刺繍病の関係についての厚労省も研究をされてこられたということでございますが、この研究の結果、どういうような知見が得られたでしょうか。

11:38

浅沼伊勢局長。

11:40

お答えいたします。刺繍病と心疾患との関連につきましては、日本刺繍病学会の刺繍治療のガイドライン2022によりますと、動脈硬化症や拒絶性心疾患、強心症心筋梗塞でございますが、そういったもの等では、刺繍病に伴う炎症性サイト下院が血栓の形成に関与する可能性が考えられる旨が示されているところでございます。厚生労働科学研究費補助金におきましても、口腔と心血管、疾患を含む全身の健康の関係性を研究しており、刺繍病の原因菌に対する血中抗体化と心房細胞の起用に関連があることなどが示唆されております。

12:26

山田博史君。

12:28

刺繍病菌が原因となるサイト下院という炎症物質が血栓に関係をしている。また、刺繍病菌を退治するための、いわば抗原の血中に入っている刺繍病菌を作った物質を抗体を作る、その血液の物質が増えてくると、心房細胞に関係している、というような厚労省の研究結果も出てきております。いわば刺繍病と、いわば心筋梗塞等の心臓の疾患との関係性というものについても、だいぶはっきり分かってきているということでございます。さらに、大腸癌と、大腸癌というのは、癌の死亡でいうと男性は2番目、女性はトップでありますが、この大腸癌、国民病みたいになっているんですけれども、この大腸癌といわば抗空細菌、特に刺繍病細菌との関連性についての最近の知見はどうなっているでしょう。

13:35

浅沼維生局長。

13:37

お答えいたします。刺繍病と大腸癌との関連につきましては、日本刺繍病学会のガイドライン等では言及されていないものの、近年、いくつかの報告がなされているところでございます。一部の研究では、刺繍病と大腸癌の発症リスクに相関が示唆されていること、また、刺繍病の関連細菌が大腸癌の発症や進行に関与している可能性が示唆されていることなどの報告があることにつきましては承知しているところでございます。

14:09

山田博史君。

14:11

そうなんですよね。だから、刺繍病菌を作る物質というのは、血管を通じて入ってくる場合と、それから、口の中の刺繍病菌がそのまま消化器に流れ込んできて、そして、大腸で大腸癌を発症させる大きな原因になっているんじゃないかというような研究成果も出てきているという状況であります。今日、今、アルツハイマー病とか心疾患とか大腸癌、こういった国民が非常に関心を持っている病気について、それぞれ刺繍病をはじめとして口の中の状況というものが非常に関係をしているんじゃないかという知見が最近いろいろ出ている。まだ科学的に確定したわけではありませんが、先ほど申し上げたように糖尿病と刺繍病というのはもう関係しているんだということで、今回それぞれイカシカの連携が図られたわけでありますけれども、今後においてもアルツハイマー病と刺繍病とか、または大腸癌と刺繍病とか、または心疾患と刺繍病とか、さまざまな口の中、特に刺繍病菌との関係について科学的知見がしっかりしてきて、学会もそれを認めてくるということになれば、先ほどの糖尿病で置かれたように、そういう診療報酬上のきちっとした評価をしてイカシカ連携を進めていくという可能性は、やはりこれからしっかり考えていく必要があると考えておりますが、その点についてはどうでしょう。委員御指摘のように、国内の健康と、それから全身の健康との関係性については、近年、さまざまな報告がなされております。こうしたことを踏まえて、厚生労働省としても、イカシカ連携の推進に向けた取組が重要であると認識をしております。こうした中で、令和6年度診療報酬改定において、糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを、生活習慣病管理料の要件に追加する見直しを行ったところでございます。このように、イカシカ連携に係る診療報酬上の評価については、今後とも関係学会の提案を踏まえ、必要に応じて、中域をにおいて議論を進めていきたいと考えます。

16:28

山田博史君

16:30

ぜひ推進をしていただきたいと思います。このように、口の中の健康と全身の健康がつながっているということがだいぶ広がっていて、特に視界側から見ると、よくそれが認識されているんですけれども、このお医者さん側ですね、医師の方から見ると、何となくその辺の認識がまだまだ浅いのではないかという認識を持っています。私の長男が小児科医をやっているんですけれども、やはり今その話をすると、そうなのという程度で、何か大学で習ったような気がする、なんていうの程度なんで、多分、ここの中にもお医者さんが何人かいらっしゃいますよね。どういうふうに認識されているのか、ここにいらっしゃる方々は皆さん、はっきり分かっているんですけれども、果たして大学の医学部でしっかり教えているのかと、こう考えていきますと、どうなんですかね、保守先生。お答えにならなくて結構なんですけれども、そういったことがきちっと教えられてきたのかなというと、我が愚俗を見る限り、あまり認識されないということで、こういった最近の知見に基づいて、やはり医学部の教育においてもしっかり口の中の健康、口の中の疾患と、さまざまな病気がつながっているということを、もうちょっとしっかり医学部教育で教えるべきじゃないかと思うんですけれども、今日は文科省が来ていただいておりますので、ご答弁をお願いします。

18:00

文部科学省大臣官房伊藤審議官。

18:04

お答えを申し上げます。医学部生が口腔疾患と全身疾患との関連性について学習することは大変重要であるというふうに考えてございます。文部科学省では、医学部生が卒業時までに身につけておくべき必須の学習目標等を示しました、医学教育モデルコアカリキュラムを定めているところでございます。このモデルコアカリキュラムでは、習得すべき疾患について定めており、各大学の医学部生は、刺繍病等の疾患について、全身への影響も含めて学ぶことになってございます。加えて、例えば東京医科士科大学では、航空ケア診療について、医学部生と私学部生が合同で学ぶ先進的な教育プログラムが開発されていることも承知してございます。文部科学省といたしましては、医学教育モデルコアカリキュラムや、大学の講事例を各大学の医学部長が集まる会議などで周知をしてまいりたいと考えてございます。

18:58

山田博史君。

19:01

医学部教育について、今お話があったように、モデルコアカリキュラムの中で、学習指導要領みたいなものですが、そういったものの中で、きちっと航空疾患について教えようと、一応こういうふうに動いてきているんですけれども、何せ、やはり時間とか隊員数とかどうなんだろうなと思っておりまして、しかも最後は各医学部に任せられるということで、今お話がありましたように、医学部の学部長等の会議があるときに、しっかりと、本当にしっかりと伝えてくださいね。一体その結果、どうなったかという検証もしてほしいんですよ。なので、1年後、また御質問いたしますけれども、ぜひその辺を調べておいていただきたいなと思いますが、でも、試験に出なきゃ勉強しないんだ、だいたいね。だから国家試験、医学部、医師国家試験、歯科医師の国家試験、こういったところで、もうちょっと最近の航空疾患と全身疾患との関係について、もう少しこの辺の説問も、今どうなっているか知らないけれども、この辺についても少し時代の流れに応じた検討をしていただきたい。そうすればみんなよく勉強するんじゃないかと、こう思うんですけれども、その点についての御所見をお伺いします。

20:27

朝沼伊勢局長。

20:29

お答えいたします。国家試験の出題範囲は、医学教育及び私学教育のモデルコア、カリキュラム等を踏まえ、移動審議会の下に設置した部会で検討し、国家試験出題基準として交渉しております。その出題基準におきましては、医師国家試験、歯科医師国家試験、いずれにおきましても、委員御指摘のとおりの、航空疾患と全身疾患の関連性について、出題範囲に含まれていると考えており、実際に過去の例でございますが、医師国家試験におきましては、刺繍病と生活習慣の改善についての説明、歯科医師国家試験におきましては、歯刺繍病と全身疾患の関連性の指導についての説明を出題しているところでございます。今後の具体的な出題の見通しにつきましては、国家試験の正確上お答えすることは難しいのですが、引き続き国家試験出題基準に沿って出題を行ってまいりたいと考えております。

21:28

山田博史君

21:30

よろしくお願いいたしたいと思います。それでは次の課題、ここまで来ると思わなかったのですが、やらせていただきたいと思います。病院における歯科の重要性についてですが、今日皆さんにお配りしている資料でございますが、これは中医協で専門院から出された資料ですが、それぞれの病院において、非管理群と管理群を比べて、管理群というのは航空ケアをしているということですね。非管理群というのは航空ケアをしていないという。その場合、歯科航空外科だけでなく、消化器、心臓血管、小児科、血液内科等、それぞれの患者さんの在院日数が、歯科航空ケアをした方が在院日数が下がる。こういった結果が報告されております。病院において歯科というものが非常に早く退院できる、または病院経営にとってもプラスじゃないかと考えているのですが、病院における歯科の重要性について、厚労省はどう考えているのか、御職員に伺います。

22:43

武見厚生労働大臣。

22:46

高齢化の進展に伴って、基礎疾患を持つ患者への対応など、歯科医療を受ける患者のニーズが多様化してきていると認識しております。こうした中で、例えば、入院患者に対する護衛性肺炎などの発症を予防するための航空の管理、それから、高血圧などの基礎疾患を有する患者に対する全身管理を行いながらの歯科治療など、いかしか連携や高度な管理が必要となる省令も考えられ、こうした歯科医療を提供する病院歯科の果たす役割は重要になってきていると考えております。厚生労働省におきましては、都道府県に対して、第8次医療計画で病院歯科の役割を明確化し、いかしか連携の推薦を求めたり、今年度から地域の拠点となる病院歯科の設置に対する財政支援などの取組を行っておりまして、病院歯科の活用を含めた地域の歯科医療提供体制の確保を図ってまいりたいと考えております。

23:53

山田博史君。

23:55

これは質問を通告していないので、お答えられたらといいですけれども、そうは言っても、なかなか病院歯科の設置が進んでいないのではないかというふうに考えております。病院の場合、航空ケアするために衛生士さんだけ雇って、そして患者さんの航空を見てもらうというのは、やっているところが増えているんですけれども、本来この衛生士さんというのは、衛生士法によって、歯科医師の、いわば指示の下で仕事をしなければいけないというのが、この法律の立て付けでありまして、そういった意味ではしっかりした口の中の健康を保っていくために、この歯科衛生士法の規定にも基づいて、しっかり歯科医師と歯科衛生士を揃えていただきたいとこう思っているんですけれども、そういった病院歯科というものが、なかなか普及されていかないというのは、どんな原因があるのかなと、こう思っているんですけれども、その辺もしお分かり、何かご所見があれば、伊勢局長で。

24:57

麻生伊勢局長。

24:58

お答えいたします。議員御指摘の課題につきまして、私も同じ問題意識を持っております。すなわち今までの歯科というのが、個人経営の歯科医院の先生方を中心にやってきたところが多くて、歯科という診療科が病院の中にあるケースというのが、例えば大学病院だとか、三次救急だとか、そういったところに多くなっていて、一般のいわゆる市中病院の中に、まだ歯科がそれほど設置されていないと、そこまでのニーズになっていなかったのが、問題ではなかったのかなと思っています。今後でございますけれども、例えば、歯科が赤十字病院の事例などもございまして、非常に病院の経営の観点からも、この歯科を設置することでうまくいくという話もありますし、何はともあれやはり患者さんのためになるというエビデンスも出てきておりますので、私どもといたしましても、こういった効果、さらには事例の総枠、周知に努めてまいりたいと考えております。

26:02

山田博史君。

26:04

なかなか設置されないのは、病院から考えると、歯科を設置すると点数が少ないから、お医者さんや衛生士さんを雇っても、何か全然ペイしない。歯科だけ見れば大赤字。だから赤字の分野は入れないというふうに、短絡的にそうなっているんですね。今御指摘いただいた、足利赤十字病院の前院長の小松本院長先生にお話を聞いたんですが、この足利赤十字病院というのは、500床の中核病院なんです。この中核病院にもともとは、歯科がなかったんですが、リハビリ科に歯科を設置して、歯科医師と衛生士を雇って、そして、脳卒中等の、運ばれてきた患者さんの航空ケアをちゃんとやった結果、どうなったかというと、在日数がぐっと半分ぐらいに減った。今日、皆さんのところでお配りをしております治療が、それでありまして、これは小松本前院長からいただいたものなんですが、いわば、脳卒中患者で、5塩性肺炎と併発して、つまり、航空ケアをしないと5塩性肺炎になる。だから、5塩性肺炎と脳卒中を両方併発した人は、だいたい平均在日数が57日。でも、この肺炎を併発しなかった人は、27日と約半分、ということになりました。その下に書いてあるように、リハビリ死者の介入がない人は、入院患者の369人のうち、45人が肺炎を併発したんですけれども、リハビリ死者を介入した、リハビリ死者をやった、航空ケアをやった人は、12人にとどまった。こういうことで、かなり効果が肺炎についてはあるんだろうと、こう思っております。その患者さんにとってプラスだけじゃなくて、今、御指摘いただいたように、病院経営にとっても、この下に書いてあるように、リハビリ死者介入によって、御院生肺炎は33人減ったんだと。そして在院日数は30日短縮したんだと。その結果、33人をこの30人に入れたら、全体的に下までいきますと、1ベッドあたり990日が余って、これに36人新たに入院させることができ、その結果、年間でいうと、4000万近い増収となった。つまり、こういった、時間が過ぎておりますので、おまとめください。時間が過ぎておりますので、おまとめください。病院経営もプラスになったと。こういうような事例を、よく全国にも知らしめてほしいと、思っているんですけれども、一言だけ、イエスかノー。いや、もう時間過ぎておりますので。以上です。

29:30

内越さくら君

29:33

立憲民主社民の内越さくらです。2004年、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、制定されました。施行後20年の対象者給付金の推移について教えてください。

29:50

厚生労働省橋本年金局長

29:55

今ご指摘がありました特別障害給付金の支給対象でございますが、かつては国民年金制度に任意で加入する仕組みであったために、結果として障害基礎年金等を受給していない学生及び費用者の配偶者という国民年金制度の発展過程において特別な事情が生じた方々ということになっております。それから支給件数でございますが、特別障害給付金の支給決定件数は、法律が施行されました平成17年度以降では、平成26年度末時点の9305件というのが最も多く、その後徐々に減少しておりまして、令和4年度末時点におきましては、8332件ということになっております。この法律のベースとなった酒口元厚生労働大臣の試案では、国籍要件撤廃前の在日外国人を対象にしていたことから、現行法は交代したのではないかと、そんな指摘が国会でも度々なされてきました。当時、5000人と言われた対象者をどうするのかという問題について、国会としても、そして政府にも真剣に取り組んでいかなければいけない問題だと考えております。そして、附則第2条に、日本国籍を有していなかったため、障害基礎年金の受給権を有していない障害者、その他の障害を支給自由とする年金にたる給付を受けられない、特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策等の整合整頓に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ずられるものとするという検討事項がありました。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行された今日においては、なおさら早急に検討すべきと思います。2020年11月27日、当時の田村大臣が、お辻かな子委員に対して、お辻かな子委員が質問したところ、検討はさせていただきたいと答弁なささん、検討状況を具体的に教えていただきたいと、そしてまたなぜ20年間もまとまった調査も検討もなかったのかも教えていただきたいと思います。

32:23

橋本年金局長

32:26

国民年金法につきましては、制度が発足した当初は、被保険者が日本国民に限定されておりましたけれども、昭和57年の難民条約の発行に向けた公改正によりまして、国籍要件の撤廃がなされております。その際、公改正の効力は将来に向かってのみ効力を発生するということとされております。ご指摘のこの不足2条の検討規定というものも踏まえまして、年金局として検討しているところでございますが、いくつかの論点があろうかと思います。一つは、我が国の年金制度は、拒出した保険料に応じて年金を支給するということが原則であるということ、それからまた、国籍要件撤廃における公改正の効力を訴求させるなどの特別の救済措置を設けなかったということについて、違憲性はないとの判断が最高裁においても出されているということ。それから、国民年金への加入が任意であった時期の学生の方等に対して、議員立法により特別障害給付金の支給を認めたことは極めて特例的な措置であり、その際、国会で様々なご議論があって、無年金外国人障害者については対象に含まれなかった経緯があること、こういったことなどに鑑みれば、無年金外国人障害者の方々に年金制度の延長線上で、福祉的措置として給付金を支給することについては慎重な検討が必要であり、現時点の検討結果としては結論に至ることができておりません。法律の不足の検討規定を踏まえ、引き続き検討してまいりたいと考えております。

33:57

内子志桜君。

33:59

最初に検討しているというご答弁だったんですが、だんだんと検討しませんというような非常に消極的な、それでも本当に国としての責任と、またこちらの不足の方で要請したことが、しっかり踏まえられているのかと、花々疑問だと今の答弁を伺って思いました。そして3番目ですけれども、厚生労働省はこれまでも無年金障害者等との協議を継続して行っているわけですね。直近では昨年9月に院内集会を行われて、ご要望を受け止められたんだと思います。この集会に厚生労働省はよくご存知だと思いますけれども、車椅子の方とか、手話通訳を要する方とか、制度的無年金の方々が全国から集まってこられと、2019年3月と9月、そしてコロナで中断しましたけれども、2020年2月も予定されていた。そして2022年5月、12月と院内集会にもたれています。当事者の貴重な肉声は記録されて、厚生労働省内で共有されているのでしょうか。そしてその記録は施策の検討に役立てていただいているのでしょうか。そして大臣へのレクトが、社会保障審議会年金部会との共有もされているのかお答えください。

35:21

橋本年金局長

35:24

今ご指摘いただきました、ご指摘の要請におけるやり取りにつきましては、大臣や年金部会の方に共有しているものではございませんが、年金局としてはしっかり把握しておりますし、年金局長である私も、その要請についての報告を受けております。実際に当事者の方々から伺ったご意見も念頭に置きながら検討しているところではございますが、先ほどお答え申し上げましたとおり、現時点の検討結果としては結論に至ることができておりません。法律の不足の検討規定も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。

35:58

内越さくら君

36:01

当事者だけではないんですよね。自治体は外国籍住民の無年金状態を救済するため、やむなく条例要項によって、独自の福祉給付金などを支給されているんです。あわせて毎年様々なレベルにおいて、在日外国人の無年金障害者の早急な救済をと国に要望をされています。直近では、2024年社会福祉関係予算に関する提案、大都市民生主管局長会議、東京都と、あと二重西冷市、もちろん新潟市も含むわけなんですけれども、この会議から、制度上の理由により国民年金に加入できず、無年金者となっている在日外国人の障害者や高齢者に対する救済措置について早急に実現すること、検討することじゃないんですよ、実現することを要望しています。本人の責任ではなく、制度上の理由で排除されているからこそ、こうした要望が繰り返されてきたと。1982年以来、現在までどんな自治体から何件の改正要望が上がっているのでしょうか。また、こうした自治体の要望に対してどのような返答を行っているのでしょうか。

37:17

足元年金局長。

37:19

今お尋ねいただきました、1982年以降の件数、これを網羅的にお答えするということは難しいですが、令和元年度から令和五年度の直近5年間の間で見てみますと、いただいた要望は66件であり、これらの要望主体となる団体数は17団体であると認識しております。必ずしも全ての要望に対して回答しているわけではございませんし、また回答について網羅的に紹介することは差し控えさせていただきますが、例えば、日本国籍を有していなかったため、障害基礎年金の受給権を有していない障害者の方々に対する救済措置を設けるべきとの要望に対しましては、私どもの方から、司法判断、社会保障制度や社会福祉制度全体の整合性などにも十分留意しつつ、国会関係者等様々な議論を踏まえて、引き続き慎重に検討していく旨を回答させていただいております。

38:20

内越桜君。

38:23

厚生労働省として、今までの答弁ですけれども、それぞれの要件の中で一部の自治体が実施しており、全体の把握は大変難しいとされてきたんですね。制度的無年金者に対する自治体の施策をしっかりと調査することは全然難しくないと思うんです。ぜひ調査をお願いします。そうでなければ、こうした自治体の意見というものは、厚生労働省が握りつぶしているということになってしまうのではないでしょうか。いかがでしょうか。

38:57

橋本年金局長。

39:00

調査ということについてでございますけれども、年金を受給していない外国人の障害者の方々の実態については、年金の加入記録のない方々でございますので、その実態の把握が難しいことから、給付金事業を行っている一部の地方自治体の方に聞き取り調査を行うなどして把握するように努めてまいりました。しかしながら、一部の自治体の協力を得て調査を行う方法につきましては、統計上の誤差が大きくなるという課題があり、また、自治体により個々の支給要件が異なるという事情がございますので、これによって年金を受給していない外国人の障害者の方々の全体像を把握するのはなかなか難しいというふうに考えております。

39:42

内子志作楽君。

39:44

あまりにも無責任なご答弁だと思います。そして、2022年11月、国連の自由権規約委員会の総括職員で、植民地自体から日本に居住する在日コリアンとその子孫を利用できるはずの支援プログラムや年金制度の利用を妨げている障壁は取り除くべきであると指摘されているんですね。これまでにも多くの改正勧告がなされています。在日外国人への社会保障を排除し続けることを国連は規約に反しているとみなしているわけですね。日本は1979年に国際人権規約に批准しました。A規約第2条の3では、開発途上国は人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、この規約において認められる経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができるということなんですね。日本は国際人権規約では開発途上にある国には仕方ないなということで認められている理屈で、在日外国人の無年金者を放置していると、そういうことでよろしいんでしょうか。今後も国連勧告は出続けることになります。大変不名誉なことと思いますけれども、厚生労働省は、この国連の勧告について、どのように考えて検討して、どのように国連に対して説明を行ってきたのでしょうか。

41:12

竹見厚生労働大臣。

41:15

この自由権規約委員会の総括書件におきまして、植民地時代から日本に居住する在日韓国・朝鮮人とその子孫が年金制度を利用することを妨げている障壁を取り除くべき旨の指摘があったことは承知しております。かつては国籍要件があり、在日外国人の方々は年金制度の対象になっていなかったものの、現在の我が国の国民年金制度は、外国人を含む保険料を拒出した方々に対して年金を支給することを原則としており、その国籍に差別は行っておりません。また、国民年金制度の国籍要件の撤廃時に経過措置を設けず、結果として障害年金を支給できない在日外国人の方々が居におるわけであります。この点、最高裁においても違憲性はないとの判断が下されております。委員会の勧告には、法的拘束力を有するものではないと承知しておりますので、委員の御指摘のような年金の受給権を有しない外国人の方々について、様々なご苦労を抱えているものと承知しております。これらの方々に対する措置については、特別給付金支給法の検討規定も踏まえて、社会保障制度等との整合性なども十分に留意しつつ、慎重な検討が必要であると考えております。

42:48

内越桜君。

42:50

慎重な検討、何十年続けているんですかね。国連に対して、いつもそのフレーズですよね。法的拘束力ないと。本当に不名誉なことですよね。国連の人権基準なんて、私たち法的拘束力ない以上は従いませんというのは、全く人権基準についてスタンダードに沿わないことを言い直っているしか思えない、本当に恥ずかしい話だと思います。そして、来年年金制度見直しの年なんですけれども、社会保障審議会年金部会では、これまで在日外国人障害者や高齢ゆえに制度から除外された、制度的無年金者の問題を審議されたことがあるんでしょうか。

43:33

橋本年金局長。

43:36

過去に実施されました社会保障審議会年金部会、またその前身にあたります年金審議会、そういったところでの状況を確認をしてみたところ、無年金となる障害者の方々につきまして議論する中で、御指摘の在日外国人についても議論が行われたことがございました。

43:57

内越さくら君。

44:00

議論が行われたことがあるにとどまらず、解決に向けて提案をしていただきたいところなんですけれども、時間がないので一つ飛ばしますけれども、国民にとって国民会年金制度を誇っておきながら、制度的無年金者をつくっておくというのはいかがなものか。竹見大臣には強い問題意識を持って、慎重な検討ではなく、解決に向けて取り組んでいただきたいと考えます。そして次に精神保険福祉法について取り上げますけれども、一昨年、第210回臨時国会で改正が行われました。本当に私、つらかったですね、この束根法案ということで、切磋な審議となってしまいました。精神障害のある方への法制度が、個人の尊厳の尊重という、憲法が最も大切にしているはずの価値を定着させることができないという、そういう状況に極めて有料するというか、厚生労働省にも猛声を促したいと。今後の改正に当たっては単独で、ぜひ束根法案ではなく、単独で提出して審議に付き添うことを強く求めます。そして、昨年3月の厚生労働委員会で、川田議員が問題視した、厚生労働省が委託した野村総研の提言についてお尋ねします。この提言には、身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われていないものであるとあるんですが、必要な期間、これ判断するのが意思なんですよね。あえて裁量を設ける言葉になってしまっているわけです。そのことについて、日米連の会長声明は非常に厳しく批判しているんですね。必要な期間という概念は、医師の主観的な治療方針や、病院の人的・物的体制といった医療側の事情判断に委ねられる恐れがあり、時間的な限定の意味をなさないと。本当に私も同様に思います。医師の裁量により身体拘束の時間が決定されてしまうこと、それを前任していいわけがないわけですよね。必要な期間という言葉を入れるのは、これは言語道断ではないでしょうか。

46:13

厚生労働省 縁未障害保険福祉部長

46:18

令和4年度の精神改良における行動制限最小化に関する調査研究におきましては、行動制限最小化のための方策等について事例収集を行うことなどと併せて、有識者による総合的な検討を行い、処遇基準に関する厚生労働大臣告示についても提言に含む形で報告書が取りまとめられたものでございます。ご指摘の必要な期間を超えて行われないとの文言につきましては、この中で切迫性、被害体制、一時性の考え方を要件として明示するとの観点から提案されたものと認識をしておりますが、いずれにいたしましても、厚生労働省としては、当事者を含む関係者のご意見を丁寧にお伺いしながら、身体拘束を含む精神改良における行動制限の最小化に向けた方策について引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。

47:12

内越桜君

47:14

必要なことは、医師の裁量を広げることじゃなくて、患者の人権を尊重することです。昨年6月9日には、お子さんを身体拘束で石川県の精神科病院で亡くされた大畑さんのご遺族3人が上京されて、厚生労働省に養成分を渡したと。その後、記者会見を行ったわけですけれども、この件に関して、昨年6月23日の社会保障審議会で、竹下芳紀委員が発言しているわけですね。石川県で発生した違法な身体拘束の裁判例で、これで最高裁にまで争われ、最高裁が示した基準があります。最高裁が示した基準を無視する、あるいは基準に反するような改定をすることは、明らかに三原憲文律に反することですし、今後そうしたことがすれば、改定告示そのものが最高裁判例違反としての訴釈理を受け、裁判を続出することになりかねない。これまでの審議会の議論等で、最小化、減らしていこうというときに、それに逆行するものであってはならないと思うと、こう発言なさっているんですね。この点について大臣の御所見を伺います。武見厚生労働大臣 令和4年6月の社会保障審議会障害者部会の報告書において、検討を深めていくことが必要であるとされたことを踏まえまして、この精神科病院における身体的拘束を含む行動制限の最小化は重要な課題であり、告示の改正を含む行動制限最小化の方策について検討を行っているところでございます。現時点で部会委員お一人お一人の御発言について、私から見解を申し上げるのは控えたいと思いますけれども、検討に当たっては障害者部会の委員など関係者の御意見を丁寧に伺うことが必要と考えます。

49:13

内越桜君

49:16

念のためですけれども、最高算の判断を踏み越えるような改定はしないと、そういうことは明言していただきたいんですが、いかがでしょうか。

49:28

竹見厚生労働大臣

49:31

個別の訴訟に関する言及は控えさせていただきますけれども、この精神科病院における身体的拘束を含む行動制限の最小化は、私はこれは重要な課題だと思っております。

49:48

内越桜君

49:51

最小化は重要なことということで、それに逆行することはあってはならないということで、想定をするでよろしいんですよね。

50:04

竹見厚生労働大臣

50:06

今申し上げたとおり、最小化のために努力をするということを申し上げたわけであります。

50:13

内越桜君

50:15

それが医師の裁量に委ねて、これで最小化だよというような緩めてしまうようなことがないように、ぜひしっかりと正していきたいと思うんですが、竹見大臣は昨年11月16日の私の質問に、精神科病院における今のご答弁と同じですね、最小化というのは重要な問題だということを答弁されているんですけれども、今、当事者も踏まえてということなんですけれども、そのこともおっしゃっていただきましたが、法律家とか、さまざまな知見を持つ専門家等も含めていただけると、その検討の中にですね、そういった理解でよろしいんでしょうか。

51:00

竹見厚生労働大臣

51:02

厚生労働省では、精神保健医療福祉のさまざまな課題を幅広く検討する場として、精神障害の当事者やその家族のほか、法律の専門家を含むさまざまな有識者にご参画をいただいて、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会、第1回会合を5月20日に開催したところでございます。この検討会においては、行動制限最小化についても、ご議論をいただきたいと考えております。厚生委員各位のご意見を丁寧に伺いながら、必要に応じ関係団体などのヒアリングも行いながら議論を進めたいと考えております。

51:50

内子桜子君

51:52

最近は、身体拘束を問題とする記事というのが、全国市、地方市などで相手についております。信濃毎日新聞によると、今年の1月26日に、長野地裁上田支部は、エコノミークラス症候群で亡くなった女性に対する裁判で、その身体拘束を違法とされた。そして、3710万円の支払いを命じる判決を言い渡したわけです。2月9日の朝日新聞では、身体拘束突出して多い日本と読み出しで、京林大学の長谷川教授が海外の研究者らを行ったケイブリッジ大学出版局の論文誌の内容を紹介しているんですね。これらによると、日本、米国、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランドなど9カ国で比較すると、身体拘束の実施は日本が人口10万人あたり年120件で最多。次に多いドイツは81件、オランダは22件、最小のニュージーランドは0.72件なんですよ。驚きますよね。さらに問題なのは実施時間なんですね。1人あたりの拘束の平均時間、日本が最長の730時間、2番目に多いオランダは54時間なんです。730時間の次が54時間なんです。最短だったニュージーランドは1.1時間。日本はこれの実に663倍の長さなんですね。日本の身体拘束の実施比率と実施時間が海外比で突出していることについて、怒りを禁じ得ないんですけれども、大臣も同様ということでよろしいでしょうか。

53:39

竹見厚生労働大臣

53:41

こうした医療制度の比較分析というのを、国をそれぞれ個別に比較分析をするというのは、私も過去に研究者としていくどかやったことがございますけれども、その基準の設定など非常に難しいことがたくさんありました。こうした中で、例えばこの長谷川先生の論文の中でも、国ごとに別々の都市のデータがございます。それから、異なる指標の報告を用いていることなどから、留意すべきである旨の記載がございます。例えば、日本については、身体的拘束の指示機関を指標として用いたものと考えられるが、日本を含む各国の定義や、回答する病院の意識などが同一のものであるか確認できないといったようなことがございまして、非常にこれ単純な比較が難しい課題であることも事実だと思います。

54:40

内越さくら君

54:44

これほどの違いがあって、そのことについて重く受け止めるべきだと思いますし、ただ基準が難しいということであれば、むしろこんなことだったらとんでもないということで、調査・研究なさったらいいんですよね。それもなさっていないということは、本当にいかがなものかと思うんですけれども、調査・研究、比較するとかですね、各国はどうなのかと、そんな予定が終わりなんでしょうか。

55:15

憲美障害保健福祉部長

55:20

精神科病院における身体拘束を含む行動制限の最小化につきましては、関係者のご意見をしっかりとお伺いしながら丁寧に検討を進めてまいりたいと思いますけれども、そうした中で様々なデータも、そのデータの性格等もしっかりと念頭に置きながら、参考にしていく必要もあると考えております。

55:51

内越さくら君

55:53

調査・研究、これは基準がどうのこうのというのだったら、自分で研究されるのかなと思ったら、そういう予定はないというふうに受けたまりました。これは非常にご責任なことではないかと思いますし、そして厚生労働省として、なかなか今これの質問を聞いても、また重要な課題とおっしゃるのかなと思うんですが、ただ重要な課題といつまでもおっしゃっているのではなくて、身体拘束削減、これを決断しますと、国策として進めますということは明言していただきたいのですが、いかがでしょうか。大臣にお願いします。

56:42

瀧美厚生労働大臣

56:44

まさにそうした問題意識を踏まえつつ、検討会を始めたばかりでありますから、そこでの議論の内容をきちんと注視をして、そして対応を考えていきたいと思います。ただ原則としては、こうした拘束の最小化を考えているということは申し上げるとおきたいと思います。

57:07

内越さくら君

57:09

非常に、こんなことがあってはならないと、人権の観点に立っているとは到底思えないようなご答弁で非常に残念ですが、昨年10月6日に精神科病院に勤務する職員を中心に、身体拘束を考える精神医療従事者の会が結成されて、精神科病院の実態が報告されているんですね。それによると、検査や強制治療を行うために身体拘束を用いる場面があった。電気系列療法を行うために身体拘束を行っていた。また検査室へ向かうために身体拘束して連れて行く。拘束された患者が落ち着いても、電気系列療法や薬物療法の治療を終えるまで身体拘束を継続することが多い。一時性が守られていない。このような実態を把握しておられるのでしょうか。またこういった実態が明らかになった場合、どのように対処されるのでしょうか。身体拘束につきましては、大体の方法によることが困難な場合に必要な最小限度の範囲で行われるものであり、その判断は個別の事情に照らして行われることとされております。一時性の要件の遵守状況に関する実態を包括的に把握しているわけではございませんが、不適切な身体拘束はもとよりあってはならないものであり、都道府県の実施指導の際に身体拘束の状況を確認し、不適切な身体拘束があれば改善を指導することとしているところでございます。厚生労働省としては、今後とも身体拘束の最小限に向けて必要な取組を行ってまいりたいと考えております。

58:53

今後ともということですけれども、今までやってこられていないから質問しているんですね。この従事者の会は、厚生労働省に対して、具体的に身体的拘束の最大時間を4時間に制限するよう要望しています。先ほどのニュージーランドとかにしたら、随分これでも長いような気がしますけれども。ただ、この4時間という時間は、WHOの精神保険依存症予防部門が1996年に定めた精神保険ケアに関する法、基本10原則にも掲げられているんですね。ここでは、精神保険ケアにおける最小規制の原則として、厳格に制限された継続時間、例えば身体抑制では4時間とされているんです。この一時性の明確化のために、この身体拘束最大4時間を厚生労働省告示に書き込むべきだと思いますが、いかがでしょうか。

59:48

県民障害保険福祉部長

59:52

精神科病院における身体拘束を含みます入院患者の処遇につきましては、精神保険福祉上、その医療または保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる旨、規定されているところでございます。医療または保護に欠くことのできない限度については、個々の患者の状況により異なることから、身体拘束の実施に当たりまして、一律に上限時間を設けるということは難しいのではないかと考えておりますが、いずれにいたしましても、精神科病院における身体拘束を含む行動制限の最小化は重要な課題でありますので、その方角策について関係者の意見を丁寧に聞きながら引き続き検討してまいります。

1:00:38

内越桜君。

1:00:41

なかなか人権という観点に立って進めていただいているのかどうか、これからも注視して、言葉が私にも乗り移ってしまったような、しっかりと追及してまいりたいと思います。そして、ちょっとごめんなさい、質問飛ばさせていただいて、令和6年3月21日に、都地方裁判所で厚生労働省に重く受け止めていただきたい判決がございましたので、ご紹介しますと、原告の方は、三重県鈴賀市で同居して生活保護を利用されている母親と息子で、高齢の母親は膝の手術で、肯定差のある場所を歩くのは非常に難しい。息子さんは身体障害二級で、何秒のため杖をついても少ししか歩けない。バスや電車に乗れず、自動車でしか移動ができない。保護家も息子さんの通院のために自動車を保有することを認めていたんですね。ところが、この鈴賀市の保護家は、通院以外の目的での自動車の利用を禁止する。親子に対して運転経路、具体的な要件などの項目のある運転記録表の提出を指導。親子がこれに従わなかったことを理由に保護を停止したということでした。この保護停止処分について、通知社会は、違法として取り消しただけではなく、鈴賀市に対し原告一人当たり10万円、合計20万円の国家賠償の支払いを命じる、非常に厳しい判決を言い渡しました。この鈴賀市の対応は、本当に人道にもとると思うんですが、問題なのは、鈴賀市がその対応は厚生労働省のお墨付けを得ているという点なんですね。厚生労働省は、令和4年5月10日付、生活保護制度上の自動車保有の取扱いについて(注意・喚起)という自民連絡において、障害等を理由に自動車等の保有を容認された者、者について、通院以外に日常生活に用いることは認められないという考え方を示したんですね。なぜこんな通知を行ったのか、と聞いてしまうと、答弁が長いのかなと思って、私の方で続きの質問をしますけれども、都の地裁の方は、生活保護を4条1項が定める補足制の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買い物等の必要な範囲において利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものという当然の判断をしているわけです。ですから、この判決は、大阪地裁平成25年4月19日判決も暴論として、通院等のために保有を容認された自動車を通院等以外の日常生活上の目的のために利用することは、非保護者の自立への助長及びその保有する資産の活用という観点から、むしろ当然に認められるべきであるとした判断を正面から認めたわけですね。大臣、この判決を受けて、自動車の日常生活利用を認めるよう考え方を転換すべきだという思うんですが、その点いかがでしょうか。

1:04:05

武見厚生労働大臣

1:04:08

生活保護制度上、例外的に自動車の保有が認められた場合でも、自動車は原則として保有が認められない資産であるということなどを踏まえまして、保有が認められた目的に限って利用されるべきものとされております。こうした取扱いについては、平成28年10月の大阪公債判決で、保有を容認された自動車の保有目的以外で、通常の生活需要のために無制限に自動車の利用を容認することは、必要な場合を除き、保有を認めないとしている現行の解釈と相入れず、自動車を保有できない他の保護者との公平性を欠くことになりかねないとして合理的なものとする判断もございます。その上で、この障害者の自動車保有に係る取扱いの考え方については、改めて整理をしたいと思います。

1:05:08

内越さくら君

1:05:10

整理するといっても、本当に常識的なことだと思うんですね。障害のために公共交通機関の利用が一時困難な自動車でしか通院できない人というのは、買い物などの日常生活上の移動も車でないとできないんですね。こうした移動困難な障害者が、車でないと新潟なんかも大型スーパーとか買い物に行けないわけですよ。車を使わずにどうやって買い物に行くわけですか。大臣お願いします。

1:05:40

武見厚生労働大臣

1:05:44

今申し上げたとおり、この件に関しましては、改めて取扱いの考え方を整理をさせていただきます。

1:05:54

内越さくら君

1:05:56

整理した結果がどうなるのか、この判決を重く受け止めていただきたいんですね。日本は2014年に障害者権利条約に批准しているわけです。この二十条で、定約国は障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的な措置を取るとして、この措置には、障害者自身が自ら選択する方法で、自ら選択するときにかつ負担しやすい費用で移動することを容易にすることということで、これから考えるとおりかということではなくて、端的に障害故に通院目的での自動車保有を認めた生活保護利用者に対して、日常生活上の自動車保有を認めないということはどうなのか。これはわかった。 もう条約二十条に違反するんじゃないでしょうか。

1:06:55

武見厚生労働大臣

1:06:57

まずは買い物など日常生活での利用のための自動車を保有することの考え方については、先ほど述べたとおりであります。こうした取扱いは自動車を保有できない他の保護者との公平性の観点からも、これは一定の合理性があると考えます。ご指摘の令和4年の事務連絡については、生活保護制度における自動車の利用に関する取扱いを改めて周知するものでございまして、自動車の日常生活利用に関する新たな制約を課したものではなく妥当な内容だと考えております。

1:07:33

内越桜君

1:07:36

まずはまっさらに考えていただいて、そこに車があるわけですよね。通院で利用していいということであるわけですよ。それを買い物とかには利用できない。ほとんどいじめのような気がするんですよね。自動車権利条約は、先ほど申し上げたように、定額国に対して、障害者の移動を利用するための効果的な措置を取ることを求めているんですよね。生活保護を利用する前から持っていたものも、分かっても処分価値もないような、車を買い物に使ってはダメだと禁止するということですね。国や自治体が積極的にハードル、消費費を設けるということは、条約の趣旨にも反するし、どうなのかなと。これですは、もう先送りしないで、今この委員会で令和4年5月10日付き事務連絡を廃止しますと決断していただきたいのですが、いかがでしょうか。

1:08:42

竹見厚生労働大臣

1:08:44

先ほどから何度も申し上げたとおり、自動車保有に関わる取扱いの考え方については、改めて整理をするということを申し上げております。

1:08:57

内子桜君

1:08:59

整理というのはなかなか微妙な発言で、廃止する方向で支持するとおっしゃっていただきたいと、そのことをお願い申し上げて質問を終わります。

1:09:40

石橋みちひろ君

1:09:42

立憲民主社民の石橋みちひろです。竹見大臣、今内子氏との質疑やりとり聞いていましたけど、大臣もっと政治家として、政治の手を差し伸べるべき方々に寄り添った政治をやってくださいよ。もっときちんと答弁書を読まれるばかりじゃなくて、こんな大事な課題について大臣の政治家としての思いが全然感じられないのは極めて残念だと。言わざるを得ないと思います。今日この後もちょっといろいろ取り上げさせていただきますけども、ぜひ政治家同士のやりとりをお願いをしておきたいと思いますが、今日ちょっと朝追加で緊急に通告を2点させていただきました。先週の党委員会で大臣とやりとりをさせていただきましたが、まず最初に低額減税の給与明細への記載義務について、先週財務大臣政務官にもおいでいただいてやりとりをいたしましたが、昨日の官房長官記者会見でびっくりする、どうかつ発言としか言いようがないと思いますが、労働基準法違反に問うのだと。これとんでもない話だと思いますが、大臣これいかなる労基法違反に問うんですか。これ24条違反ですか。どういった法令違反に問うつもりなのかお答えください。

1:11:10

武見厚生労働大臣。

1:11:12

労働基準法第24条第1項において賃金は通過で、直接労働者にその全額を支払わなければならないこととされておりまして、その例外として法令に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。この法令に別段の定めがある場合には、所得税法に基づく所得税の減薪徴収などが該当するわけでありますけれども、税法に基づき6月の給与での減薪徴収から定額減税をしなければならないとされている労働者に関して、これを先送りして年末調整で定額減税をすることについては、6月の賃金から税法に定められた本来の減薪徴収額より過大な税額を控除することになると考えられます。こうした過大な税額の控除については、労働基準法第24条第1項の例外の要件でございます。法令に別段の定めがある場合に該当すると評価することはできないことから、同情違反になるものと考えます。この労働基準法第24条第1項違反の罰則は、同法第120条により30万円以下の罰金と定められております。一般論ではございますけれども、企業に労働基準関係法令違反が認められた場合には、労働基準監督機関においては、重大悪質な事案については送検を行うこととしておりますけれども、まずは企業に対して是正指導を行うことによって、企業によります自主的な改善を図ることとしているところでございます。

1:12:54

石橋みちひろ君。

1:12:55

大臣、意味が分からないんですが、記載しなかったことで、なぜ24条違反に問うんですか。

1:13:03

いやいや、大臣に答えて。大臣。

1:13:08

支払いを言うのではない、記載の話かよ。

1:13:11

瀧見厚生労働大臣。

1:13:12

この長官が申し上げた話は、税法に基づき6月の給与での減税徴収が、定額減税をしなければならないとされているわけでありまして、その点について、発言をされたものと私は理解しております。

1:13:30

石橋みちひろ君。

1:13:33

記載義務のことは一切言っていないのだと。記載義務違反は問うのではないのだと。減税されなかった場合に問うのだと。そういうことですか。

1:13:44

瀧見厚生労働大臣。

1:13:45

記載義務ではないです。これは減税されなかったということの場合における発言等、私は理解しております。

1:13:54

石橋みちひろ君。

1:13:57

これ、大臣、閣内統一見解なんですね。先週、この話をさせていただいた、私、ペナルティーの話もさせていただいた、その時には一切労協違反の話は出ていませんでした。昨日、突然官房長官がああいう形で、同括的に企業に労協違反に問うぞと言われた。なぜ、先週の段階で何もその発言なかったんですか。

1:14:24

瀧見厚生労働大臣。

1:14:26

官房長官の発言については、これは実際にこの6月の段階で、しっかりと減税措置が実際に講じられて、それによって実際に労働者がその分の賃金をしっかりと受け取ることが必要であるということについて、それを強調する発言をされたものだと思います。その上で、厚生労働省の立場としては、それが円滑に実施されるように、初活の役所としてその役割を果たすというのが私どもの立場でございます。

1:15:06

石橋みじいろ君。

1:15:07

答えていただいてない。先週、ここで質疑した時には一切そんな話はなかった。大臣はこれ知ってて、先週は一切そんな答弁をされなかったわけですか。

1:15:17

これおかしいですよ。何で、いつ決まったんですか、大臣。

1:15:20

大臣、オッケーしたんでしょう、閣内で。そうしたら大臣、何で先週答弁しないんですか、そういうこと。

1:15:27

竹見厚生労働大臣。

1:15:29

これ記載の話じゃありません。あくまでも実際に、6月の時点で減税が実際に実行されるか否かという点が重要であって、その点については、しっかりと閣内における合意があって、その上での議論が進められてきているのと理解しています。

1:15:46

石橋充君。

1:15:47

閣内の合意あったんですね。いつ閣内の合意したんですか。

1:15:52

竹見厚生労働大臣。

1:15:53

これは実際に法令に基づいて、こうした措置が行われているわけであります。いつやったのか。

1:16:01

石橋充君。

1:16:02

だから、いつ閣内合意したんですか。これ、昨日突然官房長官がそういったことを言って、企業の皆さん、現場もびっくりされたと思いますが、いつこれ、閣内で合意した。何で、もっと早くに、この問題、先週も取り上げたけれども、多くの皆さん、現場でびっくりしたわけですよ。皆さんはね、去年から決めた、今年1月から云々と言っているけど、多くの企業の皆さん、ネミミリ水で、いや、突然言われても間に合わないって、皆さん、今、本当に大変な現場になっているわけですよ。であれば、最初からそのことも、もし反映されなかったら、労働基準法違反に問うぞと。何で、もっと早く言わないんですか。大臣、それ、閣内で合意されているなら。

1:16:42

瀧美厚生労働大臣。

1:16:44

あの、既にこの6月の減税については、その法律に基づいて実行することになっておって、そしてその点に関わる、その法令に基づく、その措置として、こうした定額減税というものが確実に行われるということが、我々の基本的な立場であることは、もう明白であります。その上で、労働基準法については、その措置は一体どういうものであるのかということについての発言がなされたものだと思います。

1:17:15

石橋充君。

1:17:16

労働基準法違反、24条違反に問うぞというのは、これ企業に周知したんですね。去年決定した段階、今年1月に周知した段階で、労基法24条違反に問いますからね、というのは、全ての企業に周知したんですね。

1:17:33

瀧美厚生労働大臣。

1:17:35

これは解釈を、私どもの立場で申し上げているわけでありまして、実際にその基本的な考え方というのは、あくまでも定額減税というものを確実に6月の時点で実行することであります。

1:17:49

石橋充君。

1:17:51

答えてないよ。だから、それ、いつ企業に周知したんですね。6月に定額減税、ちゃんとやってくださいねと。やんなかったら労働基準法違反に問いますよ、ということは、1月に皆さん、企業に周知したと言われているけど、その時同時に合わせて全ての企業に、400万社に周知したんですね。

1:18:12

瀧美厚生労働大臣。

1:18:14

何度も申し上げますけど、6月に実施することはもう既に法令に基づいて実施されることになっておって、それをいかに円滑に実施するかを私どもとしては考えるという立場にあります。そしてこの定額、この労働基準監督署の立場というものについては、これはまさに、昨日官房長官の方からその発言があったわけでありまして、それについては、その労働基準法に基づいて、私どもは対応するということを今申し上げているわけであります。

1:19:08

ありがとうございます。

1:19:59

小池美子政労働大臣

1:20:05

早い段階から定額減税が決まった時点で、実際に減税措置が実行されることを円滑に進めることを前提として、私どもは準備を進めてきたわけであります。その上でもしそういうことが実行されなかった場合ということについては、もうすでに法令の中で定められているものであって、それについては実際に議論していたわけではありません。しかし実際に今回改めてそうした議論が出てきたということで、その場合における私どもの労働基準法上の立場については、今申し上げたとおりであります。

1:20:53

石橋みちいろ君

1:20:55

つまり結局大臣、これまで議論していなかった、つまり周知はしていなかった、昨日突然どうやったら徹底させられるかというので、官房長官突然労働基準法違反に問うぞと言って同括をしたと。そういうことを今お認めになったということでいいですね。これとんでもない話だと思いますけれど、さっきから何度も、去年の年末に法律で決めました1月から企業に対する周知はやっているのですと、先週も答弁された。だったらその時から、これ6月に反映されなかったら労基法違反ですよと。いいことも併せて周知したんですねと聞いているのに一切そのこと答弁されない。イエスなんですかノーなんですか。していないなら謝罪すべきでしょそれ。

1:21:38

武見厚生労働大臣

1:21:40

改めて申し上げますと、これは実際にもう既に実行される法令が現実にあって、その法令に基づいて実際にすべて対応されるものと考えられてきたものであります。ただそれについて改めて今委員が御指摘のような形で、その最初の段階でこうしたことが実際に議論をされていたわけではなくて、それはむしろ法令上対応されるべきものということで理解をしておったわけであります。その上で今回改めてこうした事案が確認をされたという理解であります。

1:22:16

石破清一郎君

1:22:17

いやこれ本当皆さんびっくりされると思いますけれども、知らなかった方が悪いんだと。言っているとそういうことですね。

1:22:25

そんなことでいいんですか厚労大臣。

1:22:29

現場をますます大混乱ですよ。重ねてさっき云々かんの言われたけれども、これ24条違反は労働基準法で罰則規定があるわけです。罰則は適用されない云々言うけど、でも適用される可能性だってあるわけですよ。労働基準法違反に問われるんですよ企業が。これ極めて重たい話だった大臣分かりますよね。

1:22:54

それを突然官房長官がああいう形で言うなんて、こんな洞窟めいたことをやっちゃだめでしょう大臣。

1:23:01

それ大臣が止めなきゃ。でも大臣が知っててそれを止めなかったなら、厚生労働大臣として極めて深刻な状態だと言わざるを得ないと思います。年末調整でやっていただければいいじゃないですか。間に合わないところがどうしても出てくる。大臣違いますか。じゃあ平成10年にも特別減税で労基法違反、その時にも労基法違反を問うたんですか。平成10年の時も。その時労基法違反に問うて、労基法違反で問われた企業があるんですか。

1:23:30

鈴木労働基準局長。

1:23:32

今、直ちに平成10年の時の税法の仕組みを確認しているわけではございませんけれども、私ども労働基準法につきましては、税法で控除が認められたものについては控除していただいて構わないけれども、そうでないものにつきましては、してはならない。これをしなかった場合には20、40違反になるということでございます。これは以前からずっとこういう解釈でございます。

1:23:57

石橋みちいろ君。

1:23:59

平成10年の時の扱い、それから今回1月から周知をしてきたと言われる、その中できちんと労基法違反の話が周知をされていたのか、これを確認して委員会に提出したといただきますように、委員長お願いします。ただいまの件につきましては、合格理事会で協議します。

1:24:19

石橋みちいろ君。

1:24:20

はい、これ本当にとんでもない話だと思います。こんな洞窪めいたやり方で、ご自身たちの都合でこれを何とかということなのかもしれませんけど、本当に現場に大変な混乱をきたしている中で、労基法違反に問うと突然言い始めた。これは本当に深刻な話だと思います。大臣、厚労大臣として本来寄って立つべきは、現場の皆さんに寄り添った政治、だからさっき言ったじゃないですか。それが全然できていないと言わざるを得ないと思います。もう一点、これも前回職業紹介で、保育士さんたちの不当に高額な紹介料の話をさせていただきました。今週の連合審査で奥村議員も取り上げていただきましたけれども、先週議論したときこの話なかったと思うんですが、今朝の新聞に厚労省が昨日、調査の結果を公表したと。職業紹介事業所に関する、これ岩井勤、先週取り上げました。岩井勤の問題が横行していた、それに伴って今回調査を行ったということで、

1:25:33

職業紹介事業所6割で違反が見つかったと。6割ですよ大臣。

1:25:40

だからずっと言っているじゃないですか。これもう何らかのきちんとした法的な規制強化をすべきだと。大臣この結果を踏まえてどう受け止め、今後どう対処されるつもりか、簡潔にお願いします。

1:25:53

瀧見厚生労働大臣。

1:25:55

まさに御指摘のとおりでありまして、御指摘のこの集中指導監督に関しては、都道府県労働局から有料職業紹介事業者に対して、労働条件の明示や手数料の情報開示など、幅広く指導監督を行い、約6割に当たる違反が確認された。なお、違反類型の中には、転職の鑑賞目的の求職者へのお祝い金の提供など、適正な労働力実給調整の観点から懸念すべきものも含まれており、法令遵守徹底のためのルールや施行の強化といった観点から、追加的対応策の検討を昨日、労働政策審議会で開始したところでございます。昨日の労働政策審議会において、今般の集中的指導監督等の取組の実施結果と、有料職業紹介事業に係る課題等を踏まえて、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化、それから雇用仲介事業の更なる見える化の促進といった観点から、対応強化の方向性等を提示したところでございまして、引き続き労使を含めて対応策については、しっかりと議論を進め、成案の取りまとめに向けて対応してまいります。

1:27:05

石橋みちひろ君。

1:27:07

はい、労政審で議論をスタートさせるということですけれども、先週お願いしたとおり、もう規制強化するしかないでしょう。もうこんなことで現場をこれ以上、これ保育の現場もそうです、介護の現場もそうです、医療の現場もそうです、みんな苦しんでいる。早急に規制強化して、こういったことを野放しにしないように、大臣、現場に寄り添った対応、政治をやっていただくよう強くお願いして、この件についてはまた今後もしっかり我々フォローしていきたいと思います。ちょっと時間を使いましたけれども、もともと通告をしていた質問に入らせていただいて、今日大臣、毎年、実はこの時期、ILO総会が6月に行われます。それを前にして、大臣とILO関係でやりとりをさせていただいておりまして、竹見大臣も今、特に労働関係は学ばれているということもおっしゃっていただきました。ILO関係もぜひ知っていただいて、大臣としての対応をいただきたいと思います。いろいろ実は取り上げたかったのですが、一転大臣来るILO総会、第112回ILO総会になりますが、このILO総会の議題の一つに、実は極めて大事な議題が挙げられていることは報告を受けておられるでしょうか。ディーセントワークとケアエコノミーに関する一般討議が行われております。大臣、ケアエコノミーという用語を知っていただいていると思いますが、まさに今も話しました、この場でずっと議論してきました、家事、育児、介護、看護、保育士さんや看護師さん、家族介護、こういったことを総称してケアエコノミーと言います。そのケアエコノミーに関してディーセントワークを実現するのだという極めて大事な討議なのですが、大臣、報告を受けておられますかね。(イエス、ノーです)

1:29:06

武見厚生労働大臣

1:29:08

(イエス、ノーです)(イエス、ノーです)

1:29:10

大臣、大臣

1:29:12

あの、ILO総会、来月6月に開催をされるということで、おそらくそこでそのディーセントワークとケアエコノミーに関わる議論がなされるものと、私は理解をしております。まだその内容について詳細、 励行を受けているわけではございません。

1:29:29

石橋みちひろ君。

1:29:31

あの、ぜひ総括審議官大臣にしっかりと励行していただいて、これ厚労省、政府を挙げて望んでいただくわけですよ。大臣、これ知っていただきたいのは、この総会の一般討議、その他の重要条約等の議論もそうなのですが、必ず事前にILOからペーパーが来るんですよ。ペーパーが来て日本政府の態度を返すんですよ。そのやりとりを既にしているはずなんですよ。とするとそのやりとりを、大臣ご存じなかったら、中身をね。じゃあ厚労省、政府として、この今回の一般討議に向けて、どのような政府としての現状報告、態度を示されたのか、大臣がご存じないということでしょう。総括審議官大臣にきちんとそういった励行されているんですか。

1:30:17

富田総括審議官。

1:30:20

はい、お答え申し上げます。はい。あのILO総会があるということについては、大臣には、ご報告申し上げておりますけれども、詳細については、総会が終わった後に、ご報告をするというふうなことになっております。

1:30:36

石橋充之君。

1:30:38

終わった後に。お願いしますよ。大臣、ぜひね、これ知っていただきたいんです。

1:30:44

ILOの条約、ご存じですね、大臣。

1:30:48

我が国が批准した条約、これは真摯に、誠意持って遵守しなければなりません。履行する義務を負っています、国際的に。で、それに対して様々な指摘を受けています。不十分だと。足らないと。そういったやりとりを、誠意持って真摯に対応する、それが、ILOの基準遵守監視メカニズムなんです。

1:31:13

それやっぱり知っていただかないと、大臣。

1:31:16

で、指摘を受けている問題で、まさにこういう、ケアエコノミーに関する指摘、これまで我々が批准した条約、例えば、156号条約、過時的責任を負う労働者に対する、まあ、条約ですけれども、これまさにドンピシャなんですよ、先日成立した一回法。だから大臣、こういうのを知っていただかなきゃいけないんですよ。だから総括審議官、ちゃんと、で、事前にILOの重要課題ですよ。大臣知っていただいて、そういった議論を政府を挙げてやっていただきたい。ちょっとそのことは、この機会に大臣申し上げておきたいと思います。その上で、大臣、今日資料の1で、これはさすがに大臣も知っていただいていると思いますが、ILO中核条約というのがあります。以前までは8条約でしたが、2つ労働安全衛生が加わって、今10条約になっています。その中で、残念ながら111号条約と155号条約については、まだ日本が批准しておらず、これ長年の懸案課題になっています。ついでに資料の2、もう見ていただければと思いますが、111号条約については、見てください。全加盟国の、もう既に94%は批准しているんです。日本はこのわずか、この12カ国のうちの1つで、先進国では極めて恥ずかしいんです。大臣、何十年もこの状況です。ぜひ大臣、これ大臣のイニシアチブで、一刻も早くこの111号条約、そして新たに加わった155号条約も労働安全衛生条約ですから、極めて重要な条約です。この2つの未批准の中核条約の批准に向けて、イニシアチブをとっていただきたい。いかがでしょうか。

1:33:14

武見厚生労働大臣。

1:33:17

ILO111号条約につきましては、この締結の重要性は認識しております。例えば、肉体的生理的作用を考慮して、就業や労働条件に関して、正に基づく保護を設ける規定であるとか、あるいは公務員の政治的見解の表明の制限に関して、国内法制との整合性について、慎重な検討が必要だというふうに、私は認識をしております。このために、労使と定期的に意見交換を行うとともに、在外交換を通じて他国における条約の実施の状況等についての調査なども、行ってきたところでございまして、これは引き続き関係省庁と連携して、検討を進めていきたいと思います。

1:33:56

石橋充君。

1:33:57

大臣、もう何十年も慎重な対応と言い続けているんですよ。もういい加減にしてほしいというのが、国際社会からの要請です。これ大臣、ビジネスと人権の観点からも、強く要請をされています。これは本当、ビジネス、日本の企業さんたちが、特に多国籍企業が、海外で事業を営む上でも、

1:34:21

「え、なんと日本はまだ中核条約を批准してないんですか」と言われるんですよ、大臣。

1:34:25

本当に。これ大臣、何とかすると。もう決断してください。105号条約は、我々超党派で取り組みをさせていただいて、105号条約、ようやく批准、実現したんですよ。国際社会からも、ILOからも評価をいただきました。次は111号、155号、大臣、ぜひ、これ大臣のイニシアチブで、実現に向けて努力をしていただきたい。もう答弁求めません。超党派の議連も引き続き、大臣のイニシアチブ、応援しますから。ぜひ早急にやりましょう。一つ一つの課題をクリアして、批准をする。そのことをお願いしておきますので、大臣、今後、ぜひよろしくお願いをします。ILO関係、いろいろやりたかったのですが、ちょっと時間もありませんので、またの機会にやらせていただいて、総会が終わったら報告を受けるようですので、また改めて取り上げをさせていただきたいというふうに思います。次の課題に行きますが、ちょっと簡単に、実は今日、スキマバイト、スポットワークについて、質疑をさせていただく予定にしておりましたら、先日、共産党倉林委員が、まさにこの問題を取り上げていただきました。問題認識は同じでございまして、大臣、僕自身もこれまでもずっと、ギグワーカー、プラットフォームワーカー、そういった働き方がどんどん、ICT、ITの時代に変わっていく中で、労働者保護法制が全然追いついていないという問題を取り上げさせていただきましたが、いよいよこのスキマバイト、スポットワーク、なんともうあっという間に1500万人登録者がいるそうです。

1:36:10

1500万人ですよ、大臣。

1:36:14

で、その一方で、このスキマバイト、スポットワークに関わる、様々な問題、課題が現場で紛失をしてきていて、今やこれ最底辺の労働であると、いうことまで言われているという状況なんですが、大臣、これ厚生労働省もしくは大臣として、どのような問題認識をお持ちなのかということを、改めて確認したいのですけれども、既に全国の労働局、もしくは労働基準監督署、様々なところで、このスキマバイト、スポットワークに関わる、様々な相談、もしくは労働法令違反の報告等、受けているのではないかと思いますが、その実態も含めて、少し厚生労働大臣の見解をお願いします。

1:37:07

瀧美厚生労働大臣。

1:37:09

いわゆるスキマバイトで働く方について、この労働関係法令上の労働者に該当する場合には、労働法令により保護の対象となるものでございますから、この保護を徹底していくことは重要であります。こうした働き方については、契約内容と異なる働き方をさせられているとのご指摘があるということも承知しております。この点については、企業が労働者を募集する際や、労働者と労働契約を締結する際に、企業は労働条件を明示しなければならず、その内容を事実と異なるものにしてはならないとされておりますから、これらの仕組みを適切に執行していくことで、こうした働き方をする方の労働条件を確保するというのが、我々の基本的な立場です。厚生労働省としては、いわゆる隙間バイトで働く方を含めた、労働者の労働法令の遵守の徹底を図ってまいりたいと考えております。アルバイト労働者が労働法令のルールを知らないケースも多いと考えられることから、こうした方々への労働法令上の周知にも取り組んでまいりたいと思います。

1:38:10

石橋みちえろ君。

1:38:12

いや、ちょっと大臣、アルバイト、いや労働なら労働でいいんですよ。でも、事業者はこれは労働ではないと、そう言っているのが問題なんでしょ。彼らはあくまでプラットフォーマーだと言って、これは求人と求職のマッチングサイトですと。だから一切責任は取らない。でも責任は取らないくせに、時間管理はする。そして評価はする。評価をして、評価が悪い求職者には求人出さない。そんなことをして労働管理をされているので、求職者は声を上げられない。権利も主張できない。主張して、評価下げられたら、もう手当てしてもらえないので、一切声を上げることができない。悪い条件でも黙っていて、条件が違っても黙っていて、我慢して働くことしかない。でも労働者ではない。

1:39:08

それがこの問題なんですよ大臣。

1:39:11

それ今の答弁、理解されていないのではないか。問題認識はないとしか思えないのですが、すでに長野県労働局がリーフを作られて配布をしていただいております。送っていただいたのが遅くて、配布資料で間に合いませんでしたが、つまりは厚生労働省労働局現場でもこういった問題が出ていると。これ対応しないとだめだということは、認識をされているんだと思うんですけれども、今のところやっているのは長野県労働局が独自にやっているだけで、本省は何もやっていないと。これ問題じゃないですか。本省なぜ動かないんですか。

1:39:48

本省がきちんと全国に指導して、適正な対応を求めるべきではないんですか大臣。

1:39:56

竹見厚生労働大臣。

1:39:58

長野県の労働局の事例は一つの好事例だろうというふうに私も思います。その上で基本的にまずスポットマッチングを行う事業者は、この求人ニーズや求職者のスキルなどを踏まえて、適材適所を実現するマッチングに努めるとともに、不当な求職制限を行ない、行わない、それから職業安定法令を遵守して事業を運営しなければならないわけであります。特に不当な求職制限など、求職者の利益を損なうような法令違反を、申告や情報提供などによって把握した場合には、これまでもその是正のために都道府県労働局において、こうした指導を監督等を行っているところであります。長野県の事例はその一つであります。こうした労働市場において、適正な受給調整機能を発揮させるという観点から、職業障害事業者の法令遵守、これらの徹底もしっかりと図ってまいりたいと考えております。

1:40:54

石橋充郎君。

1:40:55

この件についても、労政審に図って、きちんと労働者保護法制の適用について、検討していただく。大臣、指示していただけませんか。

1:41:05

竹見厚生労働大臣。

1:41:09

これはしっかりとこの法令に基づいて、これを職業障害事業者等を含めて、しっかり遵守させるという立場で取り組んでいきたいと考えております。

1:41:24

石橋充郎君。

1:41:26

問題は、今現行できちんと厚生労働省本省として、大臣として指導する、徹底する、それはそれでやっていただくとして、やはり労働法制の抜け穴、抜け道的に、こういったことが横行して、労働者に対する被害が拡大するようなことは、絶対あってはならない。だから労政審できちんと、労働者保護法制の適用についても、併せて議論すべきだと思いますので、これについてはまた、厚生労働大臣、ぜひ検討していただいて、必要な対応をしていただきたいと思いますが、大臣、資料の6で、これある隙間バイトの事業者が、こういった宣伝をされている、厚生労働省もこれ、厚生労働省が私に送ってきた資料なので、厚生労働省もこれを、グレーゾーン解消制度というのがあるんですね。こういう新しい働き方とかで、それがどうなのかというのを、相談、紹介する制度と認識しておりますが、それに紹介してきたことに対して、厚生労働省は適法であるという判断をしたと。実はこれが、こうやって堂々と、あたかもこの隙間バイトという、この働き方マッチング自体が適法であると、いうふうに厚生労働省が、お隅付きを与えたような印象を、利用者に出しているんですけど、厚生労働大臣、これ適切なんですか。

1:42:54

武美厚生労働大臣。

1:42:56

いわゆる隙間バイトのマッチング事業者に対して、厚生労働省が見解を示した例として、この例は2年に事業者から、グレーゾーン解消制度を通じて、賃金の支払いを使用者に代わって行うサービスが、労働基準法に違反しないものであることの、確認の求めがありました。同年当該サービスは、この労働基準法第24条に違反するものではない、という回答を、こうした形で、行っているわけでございます。いや、だから行っているのは知っている。

1:43:30

石橋みちゆろ君。

1:43:31

行っているのは知ってますよ。だから聞いてるんじゃないですか。つまりお墨付きを与えたことになりませんか。こうやって宣伝に使われてますよ、と。そういうことをお聞きしているので、大臣、ちょっと今日時間がないので、これ以上突っ込みませんが、こういったことを厚生労働省として、むしろ見解として示している。それが、現場の事業者は、厚生労働省から適法だという、お墨付きを受けているから、大丈夫で、三振して使ってくださいと、言っているわけですよ。いや、さっきちゃんと指導をしなきゃいけない、検討しますと言っておきながら、こういったものが、もう利用されている。これについても、ちょっと今後の対応、併せて検討いただきたいと思いますので、そのことも取り上げて、お願いをしておきたいと思います。あと、すいません、時間がなくなりましたので、HPVワクチンの薬害訴訟の問題、さらには被害を訴えておられる方々に、本当に、厚生労働省として、積極的鑑賞、再開をされた、その責任も含めて、しっかりとした対応をしていただきたいと、改めて思うのですけれども、大臣、このHPVワクチンの、被害に遭われた方々と、大臣、遭われたことがあるでしょうか。声を聞かれたことがあるでしょうか。被害の実態実装について、大臣御自身が耳を傾けていただいたことが、あるでしょうか。

1:44:50

竹見厚生労働大臣。

1:44:52

厚生労働大臣に就任する以前の段階であれば、私は政治家、一政治家として、こうした現場の方々の意見を、伺ったことはあります。

1:45:04

石橋みちひろ君。

1:45:05

今、訴訟が続いているわけでありますけれども、大臣として今、被害に遭われた方々、直接お話を伺っていくようなこと、大臣お考えいただけませんか。

1:45:16

竹見厚生労働大臣。

1:45:18

こうしたワクチンに関わる、御理解を深めることは、極めて重要な課題であります。従いまして、実際にそうした御要望があれば、改めてそのときに検討をしてみたいと思います。

1:45:34

石橋みちひろ君。

1:45:36

時間が過ぎております。ここで取り上げているのは、被害に遭われた方々の声を聞いてほしいと、言ってお願いしておりますが、今大臣最後のところで、そういった御要請御要望があれば、考えたいと言っていただきましたので、そういった御要望御要請、大臣にまたお届けをしていきますので、今の答弁を踏まえて、ぜひ真摯な対応、大臣としていただきたいと思いますし、今日時間がなくなりましたので、もうやめますが、様々な現場から課題をいただいておりますので、ぜひ今後また担当の皆さんと共有させていただいて、本当に被害を遭われた方々に寄り添った、政治を大臣ぜひやっていただきたい。重ねてそのことをお願いして、今日のところは質疑を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。

1:46:21

秋野光三君。

1:46:44

公明党の秋野光三です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。資料を配りしておりますけれども、資料1は11月9日に、コロナの診療の指針の見直しを求めまして、次のページですけれども、資料に大臣には、受けていただきました、力強く受けていただきまして、改定の見直しをしていただいたところであります。そこで出てきたのが、資料3ということで、3ページ目になるんですけれども、年度明けて出てきたわりには、ちょっと残念でありまして、まず、ブルーのところに優先的治療とか、ピンクのところに代替治療とか、こういうのが今頃出てきまして、流行初期の段階で、重症化を防ぐという目的ならば、こういう表現というのは、あっても然るかもしれませんけれども、ワクチンも打ち、そして感染した方も多くなってきているような、状況の中で、こういった概念が今頃出てくるのは、どういうものなのか、ということもあれば、結局、優先的治療で使える薬は、パキロビッド1種類しかないのですか、といったようなことも、この一般の臨床とは、ちょっとかけ離れているような印象を受けます。そして、右下のエンシトレルビル、続オーバーですけれども、重症化リスクの有無にかかわらず、承認を受けておりますので、重症化のあるなしにかかわらず、使用をするというのが、薬事状のルールだと、私は思っておりますけれども、これを前回指摘をさせていただいたところ、確かに重症化リスクありの、代々のところから、転選で続オーバーにいっていると。この転選って一体、どういう意味なのか、ということでありまして、その重症化リスクも、図の4の3に書いていますけれども、こんなスパッと切れるものなのかと、大体、我が国の処方の現状と、ちょっと乖離した状態、パキロビッドの処方が一番少ないと、私は認識をしておりますけれども、それを進めるような、改定が行われるというのは、何らかの意図を感じてしまう、そう捉えてられても仕方がないような、状況だと思っておりまして、再修正をお願いしたいと思いますが、御見解を伺いしたいと思います。

1:48:51

以上、厚生労働省佐々木感染症対策部長。

1:48:55

お答えいたします。ポイント2つありまして、1つ目が、まずこれまで、今、委員からお示しいただいた資料の、この手引きは、これ、厚生労働科学研究という形で、そこの研究班が、専門家からなる編集委員会ということで、まとめてきたものでございます。2020年の策定から22回、改定を重ねて、今、3枚目をお示しいただいているのが、10.1版としての、今年の4月にできたものでございます。ここから先なんですけれども、研究班としては、まずこれで一旦終わると。ただし一方で、この手引きの中にもそうですけれども、例えば、感染症学会など、関連する学会のところも、ご参照でリファーできるようにしておりますので、今後につきましては、学会等に研究班設置などをして、どんどん物事というのが、アップデートされていきますから、それを促すような形で、進めてまいりたいと考えております。

1:49:48

秋野光雄君。

1:49:49

ありがとうございます。アップデートという形での最終制、よろしくお願いをしたいと思いますが、どういう形で見直しをされるか、改めてお伺いしたいと思います。

1:49:57

佐々木感染症対策部長。

1:50:01

厚生労働科学研究の研究班という形では、これは昨年度までの授業ですので、終わりましたけれども、関係学会、例えば感染症学会等もございますし、来月ですか、合同の会議が神戸でありますので、委員もそうですし、私も現地に参りますので、そういった場を活用して、どうやってアップデートをしていくのか、さらにそれは臨床の現場にどう周知していくのか、この辺りをよく話をしていきたいと考えております。

1:50:27

秋野光雄君。

1:50:28

よろしくお願いをしたいと思います。

1:50:30

資料4、血核対策でお伺いをしたいと思いますけれども、重点感染症の中に血核が入っているかということ、血核はつい最近まで、我が国で死因1位だった感染症であるということを絶対に忘れてはならず、世界的には一般的な言葉になりますが、私はパンテミックの状態だと受け止めております。その中で、予見可能性に基づいて、5つのグループに分類ということでありますけれども、グループXABに予見可能性があって、おそらく血核はグループCに含まれると思いますけれども、薬剤体制のところで入っているんだろうと思います。それを資料4-2、次のページで探してみると、別添5-3症ということで、血核という言葉はここにも出てこず、それの別添5を見てみると、その次のページ、資料4-3ですけれども、参考資料の扱いで、いっぱい感染症の名前が出てきているような状況でありまして、資料4-1、戻っていただきますと、この赤の点線、これ一体何の意味を持つのかとか、あるいは薬剤体制、左下ですけれども、使用機会の制限、他の薬剤体制菌が、抗生剤などをあまり使わないようにすることで、起こさないようにするということを理解しますけれども、血核においては、きちんと薬を飲むということが、薬剤体制を起こさせないということでありまして、ここにも血核の視点というのが、抜け落ちたような形になっております。その意味では、資料5ですけれども、WHO、この薬剤体制については、結局左側のクリティカルグループと書いてありますけれども、カルパペネム体制菌と、そして薬剤体制血核の2つに、絞ったということでありますので、こういった形で当然見直しは、行われるかと思いますけれども、ここも改めて、ちゃんと資料の中に書き込む形で、血核を位置づける方針を求めたいと思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。

1:52:24

佐々木感染症対策部長。

1:52:27

お答えいたします。まず委員御指摘のこの血核ですけれども、これは私どもといたしましても、我が国にとっても、そして世界的にも、疾病負荷、This is burdenという概念がありますが、その中でも極めて重い、例えば2022年で申し上げますと、WHOも2022年当時のコロナに次ぐ死亡者数、これは対策の感染症としては血核だということで、非常に重要な感染症であると認識しています。まずこれが第一のポイントでございます。一方で、このお示しいただいている資料にある重点感染症、これにつきましては、これにつきましては、きっかけが令和4年3月の厚生科学審議会の部会で決定し、その後、初見で申し上げますと、まずWHOでは5月17日ですかね、これもお示しいただいた資料にあったかと思いますけれども、そのリストの更新がされていて、3つあるうちの最重要、クリティカルに位置付けられている。これも含めて、これが5月17日ですね。ところが厚生労働省でこの会議を行ったのは、5月13日に会議を行った。これがまず時間的な経緯でございます。いずれにせよ、ここからまとめますけれども、重点感染症の考え方ですとか、これは暫定リストという言い方になりますけれども、その更新、その是非については、この厚生科学審議会で、特にこれに特化して議論している省委員会がありますので、そこでWHOですとか、あと諸外国の動きもありますので、これを踏まえて、ご指摘の内容も含めて議論を行う。こうした中でしっかりと対応していきたいと考えております。

1:53:55

秋野光雄君。

1:53:56

ありがとうございます。ちょっと部長の個人的な見解でもいいんですけれども、私は、一般的な言葉でパンデミックの状態と受け止めておりますけれども、部長はどう受け止めておられるかということ。この意図なんですけれども、プレマニドという薬剤耐性血格にものすごく効く、治療期間をすごく短くする、そういう良い薬が実は日本には入っていません。日本に上司予定ではないということでありまして、やっぱり注目されていないから、いざというときの備えが今できていないというのが、我が国の状態であって、関係学会は希望したいという意向を聞いておりますので、これを合わせて、もしも関係学会が整えば、部長の話を聞いていただけるかということと合わせて、御答弁をお願いしたいと思います。

1:54:43

久関感染症対策部長。

1:54:45

お答えいたします。2つありますね。1つは、パンデミックという考え方があるかと。これは国際的にも様々な考え方があるということは承知しております。例えば、一部の海外では、忘れ去られたパンデミックという表現をされていることもあります。伊豆疫症は先ほど申したとおり、疾病不可認という点においては、極めてこれは、単一の感染症としては大きい感染症であるという認識をしております。その上で、2点目のプレトマニドですよね。プレトマニドにつきましては、これちょっと経緯を説明いたしますと、まず、我が国では未承認です。ただ、外国の例2つ申し上げますと、1つは、米国、アメリカのFDAですと、これは2019年、3年前ですかね。に、多剤体制及び超多剤体制の肺結核の治療薬として承認されている。もう1つの例で申し上げますと、WHO、これが2022年に、結核治療ガイドラインにおいて、薬剤体制肺結核に対する治療を行う際の医薬品の1つとして推奨し、近年ですと、50カ国を超える国で、今、使用されていると承知しております。ここから国内ですけれども、一般的に申し上げますと、医療上必要な未承認薬等を解消する取組として、医療上の必要性の高い未承認薬提供薬検討会議を開催して、学会等から医薬品の開発に関する要望をお聞きするとともに、海外における承認の状況や、他の治療薬の有無等を検討した上で、製造販売業者に開発の要請等を行っております。今後ですけれども、委員から御指摘いただいたように、本材は薬剤体制結核の国際標準の治療に必要な医薬品であり、公衆衛生対策の観点から、我が国においても重要であると考えておりますことから、早速、関係学会等とも連携しながら、国内での導入の可能性について検討を進めてまいります。

1:56:32

秋野児童君。

1:56:33

ありがとうございます。よろしくお願いします。日本版CDC、いよいよできますけれども、これまで議論させていただいて、出先、期間、重要であるということで、私の地元であります福岡に誘致をしたいということも言ってきました。私は、長崎大学の出身なんですけれども、例えば、ヨーロッパから出島を介して感染症が流入してきた、ということにすぐ思いが行ってしまう。確かにコレラとかチョウチフスといったものは、出島を通じて全国に広がっていたということなんですけれども、振り返って、例えば天然痘は735年中国から入ってきた。マシンもインフルエンザ、これも中国から入ってきた。梅毒も海賊からということでありましょうから、中国が全く否定することはできないということだろうと思いますし、ペストが日本に入ってこなかった、その理由は、実は中国で当時大洪水が起きていて、ネズミがいなくなってしまったから、だから日本は守られた、ということを考えると、やっぱり中国と福岡、九州との関係というのは非常に大きくて、新型インフルエンザも韓国から入ってきた、そして今回のコロナも中国から入ってきたということを考えると、やっぱり福岡の地理的な優位ということを、早く感染症を探知するところとしての意義というのは、私は強くあると思っております。改めて、日本版CDCの出先に福岡を誘致することの検討状況、進捗したものがあれば、ご答弁をお願いしたいと思います。佐々木感染症対策部長、お答えいたします。委員から直近ですと、3月の予算委員会でご質問いただいたかと思います。その後、4月に国立健康機関管理研究機構、JISの準備委員会、大臣ヘッドの準備委員会の報告書がまとめられました。その中で、この報告書は設計図という位置づけで、ポイントを2つほど申し上げますと、情報収集、分析、リスク評価機能、研究開発機能及び臨床機能の全てが世界トップレベルである国内の感染症総合再現センターであるところが1つ目。2つ目ですけれども、新しいこのJISと国内地方、さらには海外とのより緊密な情報共有、グローバルな連携、そして産業界アカデミアとの連携、これが円滑に実施可能な仕組みを構築することにより、国内外のネットワークのハブになるなど、このことが書かれております。これに基づいて、この設計図を具現化すべく、今準備を進めておりますけれども、この設計を具現化する中において、委員御指摘のとおり、人の来地制約というのは非常に重要ですので、その意味では、福岡、九州というのは重要な地点だと思っております。それで、国内外のネットワークのハブとしてのJISが、例えば福岡等の国内の各地とどういう形で結びついていくのか、強化が図れるのか、このことをより今後、来年4月に向けて具現化し、来年4月以降それを実現していくということを、ここを進めてまいりたいと考えております。

1:59:41

秋野光雄君。

1:59:42

ありがとうございます。よろしくお願いします。最後ですけれども、私、これまで、党委員会におきましても、睡眠化の標榜などを求めて議論してきました。この前の質疑ですけれども、生活習慣病の背景には睡眠障害を疑うといった形で、医療のあり方まで議論できたということは、本当にうれしいことであります。メディファクトスウェーブの記事をつけておりますけれども、6業務に小児科といったようなところでも、診療科で行われている実態があるということであります。今日、朝からもいろいろなお話を聞いてきたところでありますけれども、子どもの睡眠時間は大人よりもっと長く必要である、こういったようなことも考えますと、小児にとって睡眠は非常に重要なファクターでありまして、少人にとっても睡眠科の標本は非常に重要なことであると考えますけれども、子ども家庭長の御見解をお伺いしたいと思います。

2:00:35

子ども家庭長、高橋審議官。

2:00:37

お答え申し上げます。睡眠の重要性というものは、先生からもこれまでかねがねご指摘をいただいているところでございまして、子どもの心身の健やかな発達のために、やはり何よりも重要だと私どもも考えてございます。子ども家庭長におきましては、昨年の4月からの母子健康手帳の様式におきまして、保護者や保健医療関係者が子どもの睡眠に注意する機会となるよう、子どもと保護者の睡眠に関する記録欄を設けたところでございます。今後は、子どもや保護者の睡眠に対する保健指導を円滑に実施するための資材を作成することも予定しているというところでございます。こうした入院受験診等の結果、やはり病院で見てもらう必要があるということが出てくることもあろうかと思いますけれども、その受診を確実にしていただくというためにも、保護者に対して受診先を分かりやすく案内することは重要であるというふうに考えてございまして、厚生労働省における議論を中止するとともに、状況に応じて子どもの睡眠に関する情報を厚労省にお伝えするなど、連携して対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。

2:01:47

秋野光雄君。

2:01:48

母子手帳の取組があって、保健指導の取組があって、そして医療につなげるということで、ご準備してくださっていることに感謝申し上げたいと思います。兵庫県、私自身もしっかり頑張っていきたいと思います。終わります。

2:02:27

杉久武君。

2:02:31

公明党の杉久武でございます。今日質問の機会をいただきありがとうございます。今日はこの委員会でも取り上げられたことがございます、農福連携について、厚労省および農水省にも来ていただいております。よろしくお願いいたしたいと思います。農水省のホームページを拝見いたしますと、この農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組であり、農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがい作りの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もあります。また、農業と福祉の連携という狭い意味で捉えられがちな農福連携ですが、農の向こうには農林水産業やろくじ産業などがあり、福の向こうには障害者だけでなく、高齢者、生活困窮者、職法障害者など、社会的に生きづらさがある多様な人々が放出されますと、行動にされておりまして、社会的に立場が弱い方々が農業分野に携わり、活躍の場所を得て、社会参画されることによって、農業農村における課題、福祉における課題を相互に解決していく取組であり、私もその取組に大きな期待をしている1人でございます。そこでまず、この農福連携の取組状況について、厚労省、農水省、それぞれに確認をしたいと思います。

2:04:04

厚生労働省 縁未障害保険福祉部長

2:04:08

農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者等が農業分野での活躍を通じて、社会参画を実現する取組でございまして、障害者等の自信や生きがいの創出につながるほか、障害者等の就労機会の確保や賃金・後賃の向上が期待される重要な取組であると考えているところでございます。このため、厚生労働省では、障害者就労施設に対する農業等の専門家の派遣や、共同受注窓口の活用による農作業の受託の促進、人材を求める農業事業者等に対して、障害者雇用に必要な知識・ノウハウの提供や、職場見学・実習を活用したマッチング、就職後の定着支援などに取り組んできているところでございます。今後とも、農林水産省等関係省庁等をしっかりと連携し、農福連携を推進することにより、障害者等の就労機会を確保するとともに、その能力を生かして、生きがいや働きがいを感じながら活躍できるように支援をしてまいりたいと考えております。

2:05:13

農林水産省神田農村政策部長

2:05:18

お答えいたします。農林水産省におきましては、政府が令和元年6月に決定いたしました農福連携等推進ビジョンに基づきまして、これまで、官民が連携する農福連携等応援コンソーシアムによる農福アワードの選定公表、障害特性等を踏まえた農福連携の実践方法を現場でアドバイスする専門人材の育成、障害者が農作業を行うために必要な生産施設や休憩所、トイレ等の整備等を支援してきたところでございます。こうした支援によりまして、農福連携に取り組む主体は、令和元年度の4117から令和4年度の6343と3年間で大きく増加をしているところでございます。今後とも、厚生労働省をはじめ、関係省庁と連携いたしまして、障害者等の就労機会の確保にもつながる農福連携の取組を推進してまいりたいと考えております。ありがとうございます。先日、私は地元大阪で、高橋光雄議員とともに、市場のあて市というところにございます高床式砂栽培の現地視察を行いました。この高床式砂栽培というのは、ハウス内に土の代わりに砂を売地とした高床式の農場を効率よく設置し、自動換水装置にて作物に必要な養分と水を無駄なく点滴する仕組みでございます。砂と農場によって水平化された場合地では、水や養分が効率よく散布され、高さを調節できる高床式の農場により、個室をかがみる必要も、また専用の農器具もいらず、徹底した経路化を実現しております。効率的な農法により、同じ面積における売上率は、水田稲作に比べて約40倍を誇るそうでございます。また、私が視察した農園では、B型事業としても運営されており、地元市場のあたしの学校給食にも生産物を提供されておりました。この高床式砂栽培という農法について、どのように認識されているのか、農水省の見解を伺いたいと思います。

2:07:27

神田農村政策部長

2:07:30

お答えいたします。農福連携の推進にあたりましては、障害者の方の働きやすい環境整備を図ることによりまして、様々な特性を持つ障害者が農業に取り組みやすいようにすることが重要であると考えてございます。委員御指摘の高床式砂栽培でございますけれども、ビニールハウスの中に腰の高さの棚などを設置いたしまして、足腰の負担なく行える鋼節栽培でございまして、砂を売地にして行う栽培方法と承知しております。こうした高床式砂栽培につきましては、農福連携の観点から申し上げれば、ビニールハウスの中での自動制御された環境下で農作業に従事をすることができるということとともに、作業姿勢も腰を曲げたりすることが少なく、足腰への負担も少ないことから、障害のある方にとりましても携わりやすい栽培方法の一つであると認識をしております。今御説明をされましたように、様々なメリットがあるのですけれども、一方でデメリットもあるということも伺ってまいりました。まずその一つが、高床式砂栽培は初期コストがそれなりにかかるということでございまして、例えば300坪で3000万円ぐらい初期費用がいるというお話も伺ったところでございます。ビニールハウスや高床の台など、ハードの整備に一定のお金がかかるわけでございますけれども、何らかの財政的支援があれば普及につながるのではないかと思っておりますが、現在どのような支援メニューがあるのか、農水省に確認をしたいと思います。

2:09:07

神田農村政策部長

2:09:10

お答えいたします。農林水産省におきましては、農業現場において障害者が働きやすい環境となるよう、農産漁村振興交付金におきまして、農副連携に取り組む障害者就労施設や農業法人等に対しまして、降雪栽培も含めまして、障害者が作業に携わる農業生産施設等の整備を支援しているところでございます。農産漁村振興交付金の活用事例といたしましても、令和3年度に鹿児島県天見市におきまして、高床式栽培施設の整備を行った実績もございます。このほか、農副連携の取り組みに限定しない支援ではございますけれども、産地生産基盤パワーアップ事業におきまして、施設園芸の生産資材の導入等を支援しておりまして、降雪栽培においても活用できるほか、農地利用効率化等支援交付金におきまして、担い手の経営改善に必要な農業用ハウス等の導入を支援しているところでございます。今後も引き続き、これらの支援策を通じまして、障害者等の農業現場での働きやすい環境整備について支援してまいりたいと考えております。

2:10:18

杉下武君。

2:10:20

ぜひ、多くの皆様に、今ご説明いただいた支援メニューを活用していただけるように、引き続き取り組んでいただきたいというふうに思います。次に、農副ジャスについて伺います。農副ジャスとは、障害者が生産工程に携わった食品及び干渉用の植物の農林規格でございます。この農副ジャスの目的を確認するとともに、現在の認定状況についてお伺いしたいと思います。

2:10:46

農林水産省小林新事業食品産業部長。

2:10:51

お答えいたします。農副ジャスにつきましては、このジャスにおける第三者認証制度によりまして、農副連携の取組が広く浸透するということを目的に、平成31年3月に制定されました。ジャスマークの表示によりまして、農副連携商品の信頼性が高まり、いわゆるエシカル消費を望む購買層に対する訴求力が増大することで、農副連携の普及を後押しするということが期待されるところでございます。農副ジャスの認証事業者数につきましては、毎年少しずつでありますが増加しておりまして、本年4月時点では57事業者となっておりますが、この登録認証機関が令和3年に実施した調査によりますと、農副ジャス認定を受けた事業者からは、イベント、出店等の依頼が増えたでありますとか、商談の機会や問い合わせが増えた、販路が拡大したといった認証取得の効果が報告されているところでございます。

2:11:47

次、久竹君。

2:11:48

はい、ありがとうございます。私、非常に大事な取組だというふうに思っておりますけれども、まだまだ認定数が少ないのかなというのが率直な感想でございますので、多くの方に活用していただけるように、更なる推進の取組をお願いしたいというふうに思っております。次に、今度は有機ジャスについて伺いたいと思います。有機ジャスは有機食品について農林水産大臣が定める国家企画でございますけれども、この有機ジャスというのは何かというのはまず詳しく確認をしたいと思いますし、その認定のための要件はどういったものがあるのか、加えて先ほどご紹介いたしました高粒式砂栽培で有機ジャスを取得することは可能なのかどうか、ご見解を伺いたいと思います。

2:12:33

小林食品産業部長

2:12:37

お答え申し上げます。有機農産物ジャスは農業の自然循環機能の維持増進、これを図るために化学肥料や農薬の使用を避けるということを基本といたしまして、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、環境への負荷をできるだけ低減した農産物の栽培方法の企画でございます。有機農産物ジャスの認証を受けるためには、化学肥料や農薬を使用しないことなどといったジャス規格に定められた栽培方法等に適合している必要がございますけれども、この規格では土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるということが生産の原則として定められておりますため、例えば水耕栽培といったようなものにつきましては有機農産物ジャスの取得はできないということになっております。今御指摘がございました高床式砂栽培方法のように、保生に直接植え付けるのではないのですが、容器内に土壌を入れて栽培するといった場合には、認証を受けた自らの保生において土造りが行われた土壌を活用しまして、認証保生内で栽培するのであれば有機農産物ジャスの取得は可能であると考えております。

2:13:57

次、石田貴君。

2:14:01

石田さんが書いたとおり、高床式砂栽培で有機ジャスを容器を満たすには、使用する砂が認証を受けた自らの保生において土造りを行ったものである必要があるというお話でございましたが、例えばこの保生に砂を外部から搬入した場合で高床式に導入するような場合には、どのような対応が必要なのか、またこの土造りというのは具体的にどういった作業を想定しているのか、最後に教えていただければと思います。

2:14:30

小林食品産業部長。

2:14:33

お答えいたします。自らの保生に外部から砂を搬入し、その砂を高床式の栽培に導入するという場合には、まず保生内の転換期間のルールございまして、これに従いまして、まずは自らの保生で少なくとも2年以上、化学肥料や農薬を使用することなく土造りを行っていただく必要がございます。具体的には、土造りというのは、耕園でありますとか、大秘の投入だとか、作物の植え付けといったような、保生での生産活動が必要でございます。こうして転換期間が満了した後、その保生の土を高床式砂栽培に導入していただくということになるということでございます。

2:15:23

杉石崇君。

2:15:25

はい、ありがとうございます。時間になりましたので、今日ご紹介した高略式砂栽培を含め、農副連携の取組がさらに拡大していくよう、政府を挙げて取り組んでいただきたいということを最後お願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。

2:16:10

梅村智志君。

2:16:12

日本維新の会の梅村智志です。今日は、最初は、臓器移植に関する問題を取り上げたいと思っております。今、皆様の手元にお配りをさせていただいておりますけれども、これは先週の日曜日、5月26日の読売新聞の記事から資料を作らせていただいております。ここのタイトルは、移植断年3大学で62件ということでして、これは昨年2023年1年間で、手術実績上位の東京大学、京都大学、東北大学で、ドナーが現れた。臓器提供のドナーは現れたんだけれども、その臓器を受け入れるレシピエントが、移植手術を受けるそこの医療機関で、移植の断年をせざるを得なかった案件が62件あると。こういう報道がなされております。具体的にはこれは、東京大学が36件、京都大学が19件、東北大学が7件だと。臓器別では肺が36件、肝臓が16件、心臓が10件ということで、これまで党委員会でも日本はドナーが少ないことをどのように増やしていくかということが非常にテーマでありまして、我々維新の会も、ドナーを増やすべく臓器移植法の改正が必要ではないかということをこれまで訴えてまいりました。ですけど、今回の問題は、ドナーではなくて、移植を受ける側で、いろんなご都合があると思うんですけれども、手術を断年せざるを得ないという案件が、少なくとも3つの施設だけでも62件あったと。こういう報道ですけれども。まず大臣、この報道を読まれて、どのような感想を持っておられるか、所感をお願いいたします。

2:18:22

竹見厚生労働大臣。

2:18:24

委員御指摘のとおり、我が国でこの臓器移植法が制定をされた。しかし、なかなか臓器移植というのが効果的に広がらなかった。その中で最近の傾向として、こうした臓器移植の提供者の数が確実に増えてきていて、その増加に対応を現実にできていないという状況がこのような形で報道されました。私は極めて残念な現実がここにあるというふうに認識をいたしました。その上で、これを断念した理由というものを見ておりますと、手術室の体制が整わないが12件とか、ICUが満床だったが20件とか、受入れ側にとってはキャパを超えているという具体的な事例で実際には事態がなされていて、実際にその移植施設、実施施設には様々な条件が整備されていなければ増加には対応できない。しかも、3大学に集中している状況というものの持つ課題というのも考えていかなければならないのだろうと思います。このため、厚生労働省としては、令和4年度の段階で各大学の増期移植の状況、増期提供者数の増加を見据えた体制について実態調査も行っておりました。この調査を踏まえて、日本移植学会において、移植施設間の連携や増期搬送時の負担軽減などの取組を進めておりまして、移植実施施設が増期受入れを辞退した場合の対応についても検討を進めております。今回も、実際にこのうち62件、3大学が見送りましたけれども、その中で54個が別の施設にいる、圧戦順位の低い患者に移植がされております。こういう形で使われたというのは、こうした経緯があったからだろうと理解しております。厚生労働省としては、増期提供体制の構築に向けた事業の実施などを通じて、引き続き移植医療のさらなる円滑な実施に向けて、関係学会とも緊密に協力をして対応していきたいと考えております。

2:20:55

梅村聡君。

2:20:56

はい、極めて残念だという感想をいただきましたけれども、断念された62件が54件の方に移植ができたということをおっしゃられましたけれども、それ自体が実は非常に問題がありまして、というのはどういうことかと言いますと、要するに順位が低い方に移植されたということですよね。そうすると、そもそもこの増期移植法が謳っている公平性という問題が、受け入れる病院が難しいからという理由で、その公平性が担保されていないということは、非常に問題であると思います。簡単に言えば日本は、増期移植ネットワークが順位をきちっと決めているはずなんですね。そこにはいろいろなどこに住んでいるとか、経済的な問題であるとか、そういうことは抜きにして、医学的に公平であろうということを日本は目指していたはずなのが、受け入れている医療機関が難しいからという理由で、その順位が変わっているということは、私は公平性の担保ということで非常に問題があることじゃないかなと思っております。そこで厚労省にもう一つお聞きしたいんですが、そもそもこの62件という数字は、私の理解では、今年の元日に実は読売新聞が、受入断念が60件超という、読売新聞がおそらく受入施設、移植施設に調査をかけて分かってきたと。それを受けて、移植学会がこの3大学についてさらに調査を行ったということが、今回の記事だと思いますけれども。まず厚労省にお聞きしたいのは、そもそも断念したのが2023年に始まったことではないので、これまでもそういった断念の事例というのは把握されていたのか、あるいはこれまでは把握されていなかったのか。それからもう一つは、この3大学以外の移植施設についても、この移植断念の件数、断念の原因について調査する御予定があるのかどうか、お答えいただきたいと思います。

2:23:10

厚生労働省大坪衛生局長

2:23:13

はい、お答え申し上げます。移植実施施設が臓器移植の実施を辞退した場合には、それは必ずその理由を日本臓器移植ネットワークに報告をすることとなっております。ですので、日本臓器移植ネットワークといたしましては、辞退した件数ですとかその理由、これは確実に把握をしているというふうに考えております。ただ、現在日本臓器移植ネットワークの方から、件数や理由を網羅的に厚生労働省の方に報告するという仕組みになっておりません。今回報道にあったように、学会が自主的になさったり、報道機関が自主的になさったりということで、このような数字の報道が出ているわけであります。今後は、厚生労働省でも過去に令和4年ですとか、厚労課件の中でこういった実態調査をやったことはございますが、定期的に網羅的にやっているというものではございませんので、今後は、この臓器移植ネットワークから毎年把握している数字、これを国の方に報告をしていただくようにしたいと思っております。

2:24:16

梅村智史君

2:24:18

はい、ですからこれまでは網羅的に調査をする体制ではなかったということでありますけれども、もう一度の問いになりますけれども、厚労省として全国の移植施設にこれから聞き取り調査をするという、そういう予定はないということでよろしいですかね。

2:24:36

大坪衛生局長

2:24:38

はい、失礼いたしました。基本的にはこの日本臓器移植ネットワーク、公正公平な臓器移植の斡旋事業として国に一つあるものでありまして、この全国の拠点病院から数字を確実にもらっているという立場になります。従いまして、当該法人以外のところ、やり方で数を集めるということは当面考えておりませんので、まずはこの法人からしっかり数字をとっていきたいというふうに考えております。

2:25:05

梅村智史君

2:25:07

ですから、臓器提供者が現れたときに、その臓器の例えばサイズであるとか状態であるとか、そういうものが臓器移植ネットワークに連絡が来て、それに合わせて臓器移植ネットワークでは当然受入れ患者さんの順位がそれで決定すると思いますので、その受入れ患者さんに対して臓器移植ネットワークが医療機関に連絡をしていくと。その時点で、うちは今無理ですとか、今日は受入れが難しいですとかという記録は全部臓器移植ネットワークにあるはずだと。ですから、臓器移植ネットワークに情報を問い合わせる、あるいは調査をかければ厚生労働省としては全貌が把握できると、こういう認識で間違いないですか。

2:25:56

大坪衛生局長

2:25:58

はい、先生の御指摘のとおりのように考えております。

2:26:02

梅村智史君

2:26:04

そうしますと、これ非常に先ほども申し上げましたけれども、昨年のドナーの数が132人と、これもちろん過去最高ではあるんですけれども、しかし諸外国、例えばアメリカとかヨーロッパとか、それからお隣の韓国と含めても、ドナーの数という面から言えば、アメリカのまだ50分の1、お隣の韓国でもまだ8分の1という状況で、既にこれだけの受入れ、断念が、つまり132人の方が臓器を提供できるよと言っても、62件というのは臓器の数になると思うので、単純には割り算できないんですけれども、もう既にこれぐらいの断念例ができているということは、やっぱりこれ全容解明と、それからそれに対する手立て、これ早急に私考えないといけないと思いますので、まず厚労省にお願いしたいことは、これ臓器移植ネットワークに、その数と断念した数と、それから分析は少し時間がかかると思いますけれども、そういったものを、ぜひ党委員会に、これは毎年臓器移植に関しては、臓器移植の実施状況に関する国会報告、これは党委員会にしていただいておりますけれども、それとは別に、非常に公平性が担保されていないという、私は重大な事態だと思いますので、ぜひ党委員会に報告をいただきたいと。これはぜひ委員長に、理事会でお諮りいただきたいと思いますが。報告、理事会において協議いたします。厚労省さんはいかがでしょうか。そういうことをお願いしてよろしいでしょうか。

2:27:50

大坪衛生局長。

2:27:51

国会へのご報告事項につきましては、国会からご指示をいただきたいと思っております。

2:27:56

梅村晒志君。

2:27:59

ぜひお願いしたいと思っております。そうしますと、前傍が、前傍というか、どれぐらいの受け入れが難しいかということを、まず原因分析をしていくことが、これでやっていけるかと思うんですけれども、どのようにしてそれを解決をしていくのかということが重要になってくると思います。今日は資料としては用意をしておりませんけれども、たまたま今日の朝の読売新聞には、さらに臓器移植の相次ぐ断念ということで、論点スペシャルということで、さまざまな立場の方が、今日はその原因とか改善策について述べておられます。大丈夫ですよ。それに関して質問するわけではございませんので。やっぱりこの中では、例えばアメリカで移植に携わっている医学者の方にお話を聞くと、やっぱり海外は、移植は何よりも優先されると。ですから移植患者さんが臓器が提供があるよといえば、そこの医療機関全体が手術室を譲り合うとか、ICUを何とかして開けるとか、やっぱりそういう移植は全てにおいて優先されると。また、医療機関も移植患者さんをしっかり受け入れたら、再三というか、医療経営にとってもプラスだよという、そういう体制がやっぱり作られていると。そういった意見が書かれておりますし、患者さんの立場からいえば、それは非常に残念な事態だと。つまり何年も心待ちというか、待っていたものが、その体制によって受け入れられないというのは非常に問題があるという、そういうさまざまなオピニオンが今日書かれてあるんですけれども、やっぱりこれですね、これからドナー数が二倍三倍に日本が増えていくときに、それぞれの医療機関の自助努力だけで何とかしようというのは、もうこれそろそろ限界が来るんじゃないかなと思います。例えば、移植に使われるICU、これは空床にしておいてでも持っておいていただいていいんです。ただし、コロナのときの空床保障じゃないですけれども、その分は国がきちんと費用を補填しますからとかですね。あるいはまだ移植が少ないですから、移植に携わるスタッフの方の給料もですね、何もしない状態で普段何してるんですかということがあるかもしれませんけれども、これ数が増えてくればですね、そういったスタッフの方を上勤でさらに雇うということもできるかと思います。ですから、そういったやはり、もちろんですね、移植学会それぞれの医療機関の問題だと言ってしまえば、それまでかもしれませんが、やっぱり国としてはですね、何らか責任を持って対応すべきだと思いますけれども、この点に関して厚労省の見解を伺いしたいと思います。

2:31:03

大坪衛生局長

2:31:06

はい、ありがとうございます。私ども令和4年に厚労課件をやりました時にも、先生方からのご提言としまして、今後移植数が増加した場合に、同一施設の複数増期の同時移植に対する加算ですとか、レシピエント、先ほど先生おっしゃったように、上位のレシピエントから順番を下げていくのではなくて、同じレシピエントに対して移植の登録施設を複数持っておく複数化、こういったことなどもご提案をいただいているところであります。まずは日本増期移植ネットワークから、この移植を辞退した件数や理由などを報告をいただいた上で、改めて全体の対応について考えてまいりたいと思います。

2:31:46

目村智史君

2:31:48

はい、これはぜひ急いで考えていただきたいなと思っております。私ももちろん厚労省さんが何もやっていないとは思っていまして、例えば診療報酬なんかもこれ大幅に増額をされております。ただ大事なことは、診療報酬をいくら増額しても、数がある程度、その患者さんの数が確保できるから、体制整備にお金を使ったり、あるいはスタッフにお金を使えるわけであって、今まさに伸びている最中ですから、この数が伸びるまでは、私は何らか国として、例えば拠点を決めて、そこに対して財政的な措置をするとか、人の措置をするとか、そういったことが必ず必要じゃないかということを、これをぜひ申し上げておきたいと思いますので、お願いをしたいと思っております。よろしくお願いいたします。それではもう一つの話題をさせていただきたいと思いますが、介護保険料についての質問を、今日は老健局長にさせていただきたいと思います。それで、私の地元の大阪市の話題になりますけれども、大阪市の介護保険料、第9期の基準額、月月が9249円で、全国一になったと。前回に比べて保険料の伸びも14.3%伸びているということが、これが報道なされました。大阪市の横山市長は、一人暮らしの高齢者が多い、これは65歳以上の人がいる世帯のうち、単独世帯割合が大阪市は45%、全国平均は29.6%だと。だから、大阪市は1.5倍の独居の高齢者の方がおられるということですね。それが、要介護認定率の高さとも関連をしていまして、資料の3枚目を見ていただけたらと思いますけれども、大阪市の要介護率も、これも27.4%と、これ群を抜いているということになります。実は、これは何も大阪府、大阪市がこれまで手を込まねいていたわけではございませんで、実は、これ2016年に専門家を招いた専門部会、大阪府で開かれましたけれども、その中で要介護認定率の高さにつながる要因という分析が行われております。この分析の中でも、今日は特にサービスを提供する側、事業主側の要因をちょっと取り上げたいと思いますけれども、その事業主側の要因としては、事業主へのアクセスの容易さ、事業所数の高、それから、左向中、有料老人ホーム、得業の有無、悪質事業者の有無、貧困ビジネスの可能性と、こういったものが実は挙げられているんですけれども、厚労省としては、こういった要因が、要介護率の高さに影響しているのか、あるいは結果的には保険料率の伸びにつながっていると考えておられるのか、ここまでの分析についてお伺いしたいと思います。

2:34:57

厚生労働省狭間労研局長

2:35:00

お答えいたします。保険料についてのお尋ねでございますけれども、ご案内のように、各市町村における65歳以上の一号非保険者の方々に対する保険料については、市町村ごとにサービス見込み料や表形者数の同行を見込んだ上で地域の実情に応じて定めるということですが、その額が高くなるという要因については、一般的に申し上げますと大きく3つあると思います。1つは、施設サービスをはじめとした介護サービスの整備料やその見込み料が多いこと、そういう意味ではサービスの供給の点と、2つ目は、高齢者の中でも75歳以上あるいは80歳以上というような比較的サービスをご利用になる層が多いかどうか、比較的年齢の高い層の人口が多いかどうか、3つ目には、年齢階級別の要介護認定率が高いことといったような様々な要因があると思っています。その中で、要介護認定率に関して申し上げますと、市町村によって区なんですけれども、それぞれということでありますが、社会参加の状況とか介護予防活動の取組状況、それから今委員御指摘になられたような高齢の独居世帯の割合といった世帯状況などの要因によって差異が生じるというふうに考えています。その上で、今委員から御紹介いただいた大阪府さんの分析なんですけれども、保険料の話というよりは要介護認定率に結びついているので、全部がなるほどという思考ができるものではないのですけれども、もう1つ、例えば今御紹介いただいたような悪質事業者の有無とか、客観性という観点から解釈が難しいところもあるなというふうに思っています。いずれにしましても、厚生労働省としても、要介護認定率の地域差等に関するエビデンスをさらに収集し、全国の市町村に提示していくことは大変重要だと考えておりますので、必要な対応を行っていきたいとこのように考えております。

2:36:48

上村智史君。

2:36:50

首長さんとしては、市長さんとしては、それは健康寿命がとにかく長くなるような施策をたくさんやっていきます。そうすれば、要介護認定率が下がって、保険料の何とか伸びの食い止めにもつながると、それが手としては残っているわけなんですけれども、しかし私は、国としてこれ、何か供給側の、すなわちサービスの提供側の何らかのルールづくりを私はしないといけないんじゃないかなというふうに考えております。今日4枚目の資料を見ていただけたらと思いますけれども、これは今年の4月末時点の都道府県別のサービス付き高齢者向け住宅の都道府県別の登録状況です。これを見ていただきますと、まず誤解がないように申し上げれば、左向住というのは、これは住まいの提供であるとか高齢者の方の過ごす場所としては、非常に重要な役割を担っておりますし、同じ猪瀬委員も東京都自大はこれに尽力をされたということでありますけれども、問題はここの使い方なんですね。これを見ていただけたら分かりますように、大阪は他の追従を許さない左向住が作られていると。人口は東京が1.6倍あるのに、整備状況から言うと東京の倍ぐらい整備されているという、こういう状況が実はあるわけなんですね。じゃあ、これがなぜ、要介護認定率の高さにつながっていると大阪府は分析しているかというと、入居される方にこういうことが言われることが多いんですね。入居費用は、例えば10万円だったら10万円でいいですと。ただし、同じグループ内の介護事業者を使うか、あるいはサービスを受けるか、それも要介護認定の上限までちゃんと使ってもらうことが前提であれば入っていただいていいですよと。紙には書きませんけれども、案にそうなっているわけです。ここから私が見聞きしたことなので、一般論として言うのはちょっと乱暴かもしれませんが、一族で、一族で佐藤寿を経営し、介護事業者を運営し、何だったら息子と娘がクリニックと薬局までやって、そして一族で患者さんを囲い込んでいるという話も当然あるわけなんです。つまり何が言いたいかというと、外からの目が入らないままに、1人の患者さんが来たら、入居代だけじゃなくて、ちょっと表現が悪いかもしれませんが、一粒で何度おいしいというCMがありましたけれども、はっきり言えばそういうふうにして介護保険が使われてしまっているという状況が、私は非常にこれは見受けられるんじゃないかというふうに思います。それは私が見てきたことなので一般化はしませんけれども、そういう中で先週5月21日に財務省の財政制度審議会が、今年の骨太の方針に向けた検議をまとめられました。その中では介護費を抑制する方策を提言されていますけれども、具体的には住宅型の有労老人ホームや左向住などが入居者を囲い込み、介護サービスを過剰に提供していて、例えば訪問介護や通所介護の同一建物減算にとどまらず、さらに踏み込んだ対応が必要で、集合住宅の入居者へ外付けの介護サービスを提供する場合、その上限額をより厳格に定めるよう、こういう要請がなされたんですけれども、こういった提言についてどう厚労省としては受け止めておられるかお伺いしたいと思います。

2:40:44

長山ログギン局長

2:40:47

まず最初に、この分析の関係を若干付言いたしますと、介護給付費や要介護認定率に影響を与える要因については、今年度調査研究を行ってまいりますので、その中で委員の御指摘も踏まえながらしっかりやっていきたいと思っています。その上で、今御指摘になりましたように、一部の有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅におきまして、利用者のニーズを超えて過剰なサービスを提供するいわゆる囲い込みがあるとの指摘がなされてまいりました。このために、厚労省におきましては、例えば、集合住宅の居住者に対して訪問介護等のサービスを提供する際に、保守の一定割合を減算する同一建物減算の仕組みでありますとか、それから自治体によるケアプランの点検・検証によって不適切なケアプランがある場合には、居宅介護支援事業者に対する指導を徹底するなどにより適正なサービス提供に向けて取り組んできたところでございます。これにつきましては、さらに昨年末、閣議決定された改革工程において、引き続き自治体と連携して、より実効的な点検を徹底するとともに、サービス提供の適正化に向けた更なる方策を検討し、必要な対応を行うというふうになっておりますので、これを進めていきたいと思います。その上で、今ご紹介いただきました財政制度審議会の権威で示された、集合住宅の居住者に対する介護サービスの利用上限を引き下げると、一律に引き下げていくということになりますと、自宅で暮らされている方との公平性とか、見直し後も有料老人ホームとの入居者に必要なサービスが確保されるのか、その上で囲い込みは解消されるのかといったような観点から、十分な検討が必要と考えます。いずれにしても、実態を把握に努めて、改革工程を踏まえて対応を行っていきたいというふうに思います。

2:42:30

梅村聡君

2:42:32

はい。私はこの財政審の提言は、これだけやったでも全く意味がないという立場で今日質問しているんです。つまりどういうことかというと、今回囲い込みの最大の問題点は何かというと、高齢者や患者さんが自分たちでサービスを選んだり事業者を選んだりという、これを保証しとくことが大事なことなんですよ。ところが囲い込みというのは、その選択肢が誰にも与えられていないというところに最大の問題点があるわけなんですね。この提言、財政審の提言、このままやったらどうなるかというと、同一建物に同じ事業者が行ったら点数を下げますよと。同一建物に行っている場合には、介護サービスの点数の上限を下げますよと。これこのままやったらどうなるかというと、世の中ますます囲い込みが増えます。だって単価が下がるんだから、数を増やして対応しようとせざるを得ないですから、悪価が良価を駆逐するということに私はつながりかねないと思うんですね。そこで私、ちょっと実は提案をしたいのは、お金で追い込んでいくというやり方ではなくて、やっぱり本当に、その左向寺なり流浪老人ホームと、そこにサービスを提供する事業者ですね、こことの関係性をもっと私は厚労省は制限すべきじゃないかなと考えております。具体的に言えばこれ医療では既にあるんですね。例えばクリニックと薬局が同じ資本関係でもし運営すれば、患者さんを誘導したりとか、患者さんはここの薬局でしか処方箋を受けませんよということをすれば、これは罰せられるんですよ。罰せられるというか、少なくとも禁止をされているわけなんですね。それを今どういうふうに規定しているかというと、薬局の開設者が医療機関の開設者、または開設者と同居、または生計を逸にする禁止者であるもの、これは運用しちゃだめなんですね。それから薬局の開設者と医療機関の開設者の間の資本関係が実質的に同一であるもの。だから例えば親子であるとか一族であるとかで、同一であるものは、これはやっちゃいけないよとこういうルールがあるわけなんですけれども、私はやっぱり介護の世界にも一定こういうルールを作ることというのは、もはや必要なんではないかなと考えておりますけれども、こういった提案に対して厚労省の見解をお伺いしたいと思います。

2:45:09

長山老健局長。

2:45:12

有労老児ホームやサービス寄港列車住宅に対する対応について、先ほどケアプラン点検の話をしましたけれども、それ以外にも、今まさに委員が御指摘になられた観点に立って、有労老児ホーム等につきまして、国が示す指導指針等において、入居者の介護サービスの利用にあたり、設置者及び設置者との関係のある事業者など、特定の事業者からのサービス提供に限定又は誘導してはならないというルールになっております。昨年度、こうした不適切な事例に関して都道府県に調査を行って、調査結果を踏まえて、そういう事例が確認された場合には、老人福祉省に基づく指導監督等の必要な対応を行うように都道府県等に求めたところでございます。厚生労働省としては、考え方としてはあるということでございますので、こうした取組をいかに今後さらに実効性を高めるかということだと思いますので、引き続き有労老児ホーム等に対する適正なサービスの提供の確保に取り組んでいきたいというふうに思います。

2:46:10

梅村聡君。

2:46:12

これで質問を終わりますけれども、要は利用者さんは、この訪問介護の事業者を使わないと、要するに言ってくださいねと言われるわけですよ。だから、現実には実効性があるかどうかと言われたら、実効性は今の現時点では効いていないことが多いです。外形上、いくらそれを言ってもですね、患者さんはそこの施設にもはや入れてもらえないわけですから、あるいは他を使いたいと言ったら、じゃあ出て行ってくださいと言われるわけですから、やっぱりそこは事業者同士がどういう関係であるのかということにまで踏み込んで、私はきちっと規制をする必要があると。これがだいぶハードルの高い提案であるということは、僕は分かっていますけれども、ぜひ厚労省としては何が問題かということをよく理解した上で、今後取組を進めていただければなと思っております。終わります。午後2時に再開することとし、休憩いたします。

2:49:25

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:49:40

田村真美君

2:49:42

はい、国民民主党新緑風会の田村真美です。今日、20分間よろしくお願いします。ちょっと私が余計な話をして長くなったら困るので、(4)から質問していっていいですか。すいません。先に質問したいことを質問します。一昨年の2022年11月8日、参議院厚生労働委員会で、職場における高年期少女障害を対策に盛り込むように、当時の加藤大臣に求めました。当時は第14次簿の取りまとめの時期だったので、なかなかいい返事ももらえなかったかなというふうに思っていたんですけれども、今週も労働災害の年次報告も出ましたので、このタイミングで、今一度質問したいなというふうに思っております。当時の統計でも、すでに女性特有の健康問題については傾向が出ていましたので、次期計画の重点項目に盛り込むべきだというふうに私は主張させていただきました。14次簿が昨年4月からスタートしまして、政府としても女性版骨太方針の2023年のもの、そして規制改革実施計画、そして骨太の方針2023においても、女性の健康課題に関する検診について、八木場への方針に盛り込まれていたというのを記憶しております。現在こうした政府の方針を受けて、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会が設置されまして、一般検診において、高年級をはじめとする女性の健康課題について、盛り込む議論が進んでいるのではないかというふうに受け止めているんですが、一般検診に含むべきと私は考えているんですけれども、何らかの検証を含むべきだと考えているんですけれども、現時点での大臣の御所見をお願いします。

2:51:25

武井厚生労働大臣。

2:51:27

御指摘の労働安全政法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会でありますけれども、既に計3回開催をされて、労使及び専門家からのヒアリング等、これ実施しているところでございます。実際に女性が安心して健康で働き続けられる環境を整えるということ、非常に重要でありますから、引き続きこうした労使専門家の意見を聞きながら、こうした議論をしっかりと進めてまいりたいと思います。

2:51:59

田村麻美君。

2:52:02

議論を進めるというところで、検診のところまでの議論まで入っているのかというようなところとかは、まだ全然大臣の中でも必要性とかというのは、議論待つというような状態なんでしょうか。私自身やはり女性が活用という話はよくしているんですけれども、やはり働き続けるというところでいきますと重要な課題ですし、具体的に検診項目にも入れていくべきだというふうに考えているんですけれども、すいません、私が聞き漏らしたかもしれないので、もう一度御答弁をお願いいたします。

2:52:38

竹見厚生労働大臣。

2:52:40

この検討会の名称そのものが、この労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会でありますから、この一般健康診断の検査項目というものの中において議論されてくるということになるんだろうと、私は理解しております。

2:53:02

田村麻美君。

2:53:03

ありがとうございます。この検討会での中身について、また議論を見守っていきたいというふうに考えております。この健康診断のことについて、お話をいろんな人たちから聞いているところの中で、ちょっと外れるんですけれども、40歳以上の女性の推奨されている乳がん検診の状況を関連していろんなところで伺っていたんですね。そこで、健康診断、予防のところからちょっと観点が外れるんですけれども、検診をする医療機器、プログラム医療機器に対する診療報酬上の評価についても、私、課題があるんじゃないかなというふうに受け止めています。例えば、マンモグラフィーの毒A補助のプログラムを用いると、毒A検出の向上によって、医師による病変の見逃し、こういうのが低減するというような事例報告が増えていっているというふうに聞いて、私は大変喜ばしいことだなというふうに思っております。また、結果的に毒A時間が大幅に短縮されていくというような副次的な効果もあって、医師の働き方改革に資するというような効果も発表されています。プログラム医療機器全体の話として、こうした成果や効果、アウトクムの評価、これを診療報酬上に講じるべきだというふうに私自身考えるんですが、大臣の御見解をお願いします。

2:54:29

武見厚生労働大臣

2:54:31

まさに画像診断に用いるプログラム医療機器については、これまで、例えば、大腸内視鏡検査の画像データから、大腸ポリープの検出支援を行うプログラムであるとか、あるいは、CT画像のデータをもとに、感動脈の機能的な強作を評価する診断プログラムについて、この画像診断の精度向上といったことの観点から、新たに技術量の設定を行うなど、既にこの診療報酬で評価をしております。委員御指摘の労働時間短縮の観点については、今、中央、この中央一協の議論において、短縮した時間を別の診療行為に費やすことで報酬を得る機会が生まれることもありますので、原則として、労働時間短縮のみでは、この診療報酬上の評価は行わないものとされております。ただし、独営支援を行うプログラム医療機器を含めて、ICTの活用等による医師の働き方改革に資するような設備の導入については、財政的な支援を実施してきております。今後とも、プログラム医療機器を含めて、こうした革新的な医療機器の適切な評価を実施するとともに、必要な支援もそのために行っていきたいと考えています。性能の向上の評価を一部行っているというような答弁がございました。もちろん、正確性の向上は早期発見治療につながるので、患者の健康や医療費負担軽減の利益にもなるというふうに思いますし、私がこの話を始めた前提は、女性の特有の課題についての検診項目を入れ込んでいってほしいというところでいきますと、やはり毒栄のところの部分が、適切に時間が短縮されることによって、きちっと検査がされていくということは、私はその検診が広がっていくことにつながるというふうに思うので、この時間短縮というところが直接的に評価できないというところが、まだなかなか注意権の中で議論されていないというふうに思うんですけれども、いわゆる注射針だったりとか、単品の医療剤ではない医療機器の評価に関して、今の医療機器を評価していく体制というのも、私は今後検討が必要なんじゃないかなというふうに感じているところでございます。医療機器ということを全てまるっと入れて、診療報酬の中での主義のところに含まれるものと、そうじゃないものとか、いろんな項目があるんですけれども、改めてこのICTの活用を含めて、このプログラム、医療機器のところの評価については、検討をお願いしておきたいというふうに思います。次に5番目の、女性の就労支援を進める上での、生理休暇制度への理解促進についてご質問をします。これについては、職場で制度化されていない企業が多くて、また制度があっても男性上司に申請しづらいとか、利用者が少なくて申請しづらいということ、これはこれまでも様々な場面で指摘がありました。令和2年度のデータによれば、生理休暇の利用率は0.9%にとどまっていますので、生理休暇については、実質労働基準法が無効化されているような状態といっても、過言ではないというふうに思います。ぜひこの生理休暇制度を見直して、そして改めて今働き続ける女性というところでいきますと、高年期少女や、また子育て支援の中でも、いろいろな拡充が進んでいますけれども、不妊治療など体調不良時や、こういう女性特有の課題の中でも利用できるような拡充をしながら、免証の変更が必要だという声が、現場の働く女性の人たちから多く上がってきています。また、生理痛や高年期少女に対する理解を深めるための企業研修への助成とか、休暇制度を導入する企業を支援するなどの施策も必要だと考えていますが、いかがでしょうか。

2:58:45

厚生労働省堀井雇用環境金等局長

2:58:49

お答えいたします。生理休暇につきましては、労働基準法に規定されておりまして、これは田村委員御指摘のとおりです。失礼しました。労働者の請求があったときに、使用者は就業させてはならないという、罰則を持って担保されている規定になっています。この生理休暇に関しては、休暇を申請しづらいなどの課題があるという認識は、私ども持っておりまして、厚生労働省といたしましては、まず、企業の取組例でございます。生理休暇の名称を変更して、その取得の促進を図っている、このような企業の取組例を、働く女性の心と体の応援サイト、こういったところで情報提供を行っています。また、これは今回初めて実証したことであるのですが、生理や生理休暇のリテラシー向上を図るために、昨年の9月に、働く女性と生理休暇に関するシンポジウムを開催し、その結果を周知する、こういったことを実証しております。また、本年2月から開催をしております、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会、こちらにおきましては、働く女性自身と企業双方にとって、月経、不妊治療、高年期等の課題が重要であると、このような認識のもと、本年3月26日に実施をした検討会におきましては、女性特有の健康問題につきましても、有識者の方、先駆的な企業の取組事例とのヒアリングを実証している、このような取組を今しております。引き続き、この検討会におきまして、検討を深めていき、女性活躍の推進に向け対策の充実を図っていきたいと考えております。

3:00:21

田村麻美君。

3:00:23

ありがとうございます。私も議論経過を見ているんですけれども、まだまだいい事例を共有するというところに留まっていて、なかなか推進というところの具体策というところが見えてこない。本当に進むのかなというようなところが、正直な感想なんですね。もちろん取り扱っていただいているので、じわじわ感覚としては広がっているんだと思うけれども、推進というところにはまだスタートラインを立てていないというところで、あえて今日質問をさせていただきました。本当に、いわゆる経営幹部の登用の数値みたいなところで、女性の活躍がいつも図られるというところが、多くの女性からは違和感を感じていて、通常働いているところのサポートをもっと増やしてもらえることが、母数も増えていって、私たちが活躍できる機会が増えていくんだというところが、本当に素直な感想だというふうに思いますので、ぜひ、もちろん雇用労働者だけに限った制度に今なっていますけれども、これが制度化されることによって、世の中に広がっていくという効果も踏まえて、早く推進というところが進むような法令改正も含めて検討いただきたいということを、大臣にもお願いしておきたいというふうに思います。それでは順番通りに戻りまして、令和6年度の予算事業の第3次産業及び、外国人労働者における労働災害防止策の推進等において、労働災害の発生により、事業者が有る損失について調査分析をするという予算がついております。昨年の5月の厚生労働委員会でも、特に第3次産業、そして高齢の女性について、労災発生件数が増加していることや、二次産業に比べて安全衛生の体制整備、取組が遅れていることを指摘させていただきました。今回の予算の調査事業の内容と調査結果をどのように活用していくのか、その点お答えください。近年、労働災害が増加傾向でございまして、転倒による負傷、それから動作の反動、無理な動作による腰痛といった労働者の作業行動に起因する労働災害が大きな割合を占めているところでございます。これらの災害ですけど、一般的に重篤な災害ではないと認識されることが多くて、発生した際にどの程度の損失が生じるのか、必ずしも明確でないことから、事業者による積極的な対策につながっていない面があるのではないかというふうに考えております。このため、先生おっしゃった本事業におきましては、これらの災害について発生し得る損失、とりわけ事業者が負う損失を、実際の災害事例を調査した上で可視化して周知をすることで、事業者による取組対策の促進を図ろうとしているところでございます。中身の調査の内容でございますけれども、具体的には、これらの労働災害が発生した場合に発生します救護、それから各所への連絡調整に係る費用、対策に要します費用、生産性が低下したり信用が低下したりすることによる損失等について調査を行いまして、災害発生時の平均的な損失額を見えるか可視化いたしまして、それを事業者に周知をしていく予定としております。

3:03:58

田村麻美君。

3:04:00

ありがとうございます。昨年質問した内容が相当踏まえられているなというふうに、私、今実感をしました。やはり事業主の意識の問題、取り組みの姿勢というところも、相当この安全衛生については関わるというふうに思っていますし、最初に発言していただきましたけれども、今増えていっている4日以上の休業の災害については、本当に正直重篤な災害でないというふうに捉えていないのではないかというところを、私も現場の経験からお話しさせていただきましたので、その点をカバーする形での見える化が今後されていくのかなというふうに思っています。ぜひこの実態が出ることによって、産地産業のところもそうですし、よくこういう調査をしてお知らせはするんだけれども、結局中傷に伝わらないという問題もあるので、特に中傷につなげていくというところについては、ぜひこの調査結果が出た後、工夫をいただきたいというふうに思います。やはりまだでもこの無事故の取組を浸透させていく産地産業での難しさというところで、安全衛生管理特別指導事業所の選定基準、これを明示していったらどうかというふうに私は考えています。現行の運用では、労働災害事象の内容以下にかかわらず、同業種の中でも労働災害発生件数が相対的に高い事業者が選定されているというような実態が見受けられます。これはあくまで私の主観です。このため、同業種において安全衛生の取組は立ち遅れている、事業場数が少ない中傷事業主よりも、従業員数が多く労働発生件数が結果的に多くなっている大企業の方がこの事業場に選定されるという傾向が産地産業では見られているというふうに受け止めています。限られた労働基準監督官の下、安全衛生の取組を強化していかなければならない、中傷事業者への指導の目が行き届かなくなっている実態を解決していく必要があるというふうに思っております。労災の従業員数における発生率や産業ごとに発生する労災の特徴も言葉のあるわけなので、業種別に基準を設けたり件数がありきにならないように、新の指導が届くようにこの辺の明示化を進めていくのはいかがでしょうか。

3:06:25

竹見厚生労働大臣

3:06:28

安全衛生管理特別指導制度は、労働安全衛生法に基づいて、事業場の施設安全衛生教育、安全衛生管理体制等について、労働災害の防止を図るため、総合的な改善措置を講ずる必要がある事業場を対象として指定をして指導を行うという制度であります。この指定に当たっては、事業場の規模であるとか、労働災害の発生件数のみに着目するのではなくて、対象事業場の安全対策の取組に係る課題の有無、さらに職業性疾病予防対策の取組に係る課題の有無などを勘案して、労働災害防止の措置が特に必要と認められる事業場を選定することとされております。従いまして、引き続き、御指摘の中小企業の事業場も含めて、改善措置を講ずる必要のある事業場を適切に選定をし、決めの細かい指導を行ってまいりたいと思います。

3:07:35

田村麻美君。

3:07:37

その前提は私も認識しているんですけれども、その選定の入り口がやはり件数が表面的に出てくる基準になるので、どうしてもその選定するときの入り口は相変わらず件数のままじゃないかなというふうに思っているんですよね。だからそこは、もう少し件数が出ていないところに対しても疑問を持ちながら指導をしていくというところに移るための一つの何か目安がなければ、やはり現場の監督官は件数の多いところをまず減らしていくというのが職責上の目的に私なるとは思うので、やはり件数が多いところに入らなきゃ、チェックをしていかなきゃというふうになるのは、私は正直現場の率直な当然の行動だというふうに思っていますので、ぜひ件数ではないところの明確な基準みたいなところを検討いただきたいというところをお伝えしたくてこの質問をしました。時間があと2分になりましたので、このまま次の質問を移りますけど、労働安全政策というのは今もお話しいただいたとおり、企業規模ではなくて、あくまでも事業所規模、事業所単位をいろんな基準として法制化されたりとか施策が対策されています。企業規模じゃなくて事業所単位のはずです。しかし準備されている支援策は企業規模別になっているというのも現実だと思います。令和6年度の予算事業として重要地盤に沿って、高齢労働者への安全衛生対策のためのエージフレンドリー補助金が設けられましたけれども、対象は中小企業主だけです。安全衛生対策に関わる補助事業については、大企業、中小企業といった資本の代償に関わらず、私は必要な対策だというふうに思っていますけれども、この点、実効性の確保をこのままで図られるのでしょうか。

3:09:43

小林安全衛生部長

3:09:46

お答え申し上げます。労働安全衛生法におきましては、労働者の安全衛生の確保の取組は、基本的には事業者の責任により行うこととされております中で、エージフレンドリー補助金は、厳しい経営環境等様々な事情で安全衛生の取組が遅れている中小企業の事業者による取組を支援することとしているものでございます。他方、中小規模の事業場において労働災害が多く発生しているというのは、先生ご指摘のとおりだと思っておりまして、製造業や第三次産業の中小規模事業場を対象といたしまして、安全衛生の専門家を派遣をして、作業現場の状況の確認や改善の指導を行う事業も行っているところでございます。これ無料でございますので、大企業参加の中小規模事業場も対象しておりますので、ぜひともご活用いただきたいと思っております。

3:10:38

田村麻美君。

3:10:39

時間になりましたので終わります。ありがとうございました。

3:11:04

倉林明子君。

3:11:06

日本共産党の倉林明子です。政府によるケア労働者の公的賃上げの実態について確認したいと思います。医療・介護・福祉分野での賃上げについて、大臣は3月22日、フォローアップしていくという答弁をいただいております。あれから2ヶ月ということで、公的賃上げの状況についてどう把握しているか、見通しも含めてご紹介いただきたい。

3:11:37

竹見厚生労働大臣。

3:11:39

診療報酬については、6月成功であります。5月24日に私自ら医療関係団体のトップを集めて、それから賃上げに関して改めて要請を行いました。医療機関への配慮として、ベースアップ評価料の届出期限を延長するなど、賃上げの動きをさらに加速化させるために、現在その取組をしております。今後、具体的な医療機関の賃上げ状況などについては、医療機関がその届出の際に提出する賃金改善計画など、収集分析を行うこととしております。なお、介護報酬につきましては、まずは4月の処遇改善加算の申請状況について先行して、サンプル調査を行い、加算の取得促進が進んでいる傾向にあるというふうに、今、認識をしております。今後、処遇改善加算の取組や取得や賃金等の状況について、しっかりと全国的なフォローアップを行うとともに、加算の取得促進に引き続き全力を挙げていきたいと思います。

3:12:42

黒林彩季子君。

3:12:44

医療からですけれども、医療はどうかということで言いますと、物価高を上回る賃上げについて、総理は新量報酬改定で令和6年度分のベースアップ分として、2.5%、そして定期昇給分を含めれば4%の賃上げが可能となるようにしたという説明なんですね。これ実態はどうかと、これからだということで申し入れもしているという御説明ですけれども、医療連の回答状況を見ておりますと、ベアで1.94%です現状。さらに全体でどこまでいってるかというと、2.8%にとどまっているんですね。実は3割の組合のところでは、昨年実績を下回るという回答すら出ているんです。現状で医療機関からのベースアップ評価料、これ6月からの実施ということを見込んでの制度設計ですけれども、申請状況はどうなっているのか、つかんでいるところで御紹介を。

3:13:49

厚生労働省飯原保健局長

3:13:53

お答えいたします。まさに届出を始まった段階なので、今の段階で届出の周期はしておりませんけれども、まさに今回ベースアップ評価料、これが賃上げのための重要なアイテムになってございます。そうした中で今受け付けておりますが、実はこうした評価料の仕組みが初めての対応なものですから、実は我が厚生労働省の保健局にも問い合わせが多数来てございます。そうした中で、先ほど大臣からもお話しさせていただきましたけれども、この算定にかかる届出の期限を、本来6月3日までであったところを6月21日までに延長しておりまして、ぜひ多くの医療機関に出していただけるように、今、積極的な呼びかけを行っているところでございます。

3:14:37

福田剣志君

3:14:40

まだこれからだということですよね。ただ、今年中に賃上げということで掲げている目標だということは抑えておきたいと思うんです。その上でね、出ている回答状況を見てますと、昨年、ぶっかだかの可燃度分、これが5%なんでしょうね。これさえも確保できていないという実態というのは、極めて深刻だと受け止めております。連合がですね、2024年春冬の中間まとめを発表しておりまして、もう既に75%の回答があった状況でのまとめですが、7割を超える回答状況を踏まえて、5%を超える賃上げが実現しているんですね。全産業平均との格差、大臣よろしか。さらにこれ拡大する事態、私は放置するわけにはいかないというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

3:15:40

竹見厚生労働大臣

3:15:42

実際にそうした格差が起きないように抑制するように、私どもも賃上げのための努力を加算措置などを通じて、最大限これを活用して行わなければならないと考えております。この医療介護の現場での確実な賃上げにつながるようにすることが大事なので、この関係者への働きかけを粘り強く継続をして、そして医療介護の賃上げの状況等について、今回の改定による措置のフォローアップの仕組みにより、適切にこの状態も把握をしていきたいと思っております。

3:16:19

倉林明子君

3:16:21

実際にはこのベア評価料だけでは確実な賃上げにはつながらないというのが、今紹介したような異論連の回答状況にあると。この実態をしっかり重く受け止めないと、ずるずると賃金格差が広がるという事態が広がりかねないんですよ。今やっている分だけでは実際に上がっていないと。ここを見ないといけないと思うんですよ。これは総理が自ら国民に対して約束したものなんですよ。公約違反は許されないという立場で臨んでいただきたいと思います。じゃあその賃上げが進まない現場というのはどういう事になっているかという事ですよね。異論連のこの調査、看護師の離職の状況なども調べているんですけれども、離職は止まらない。そして入職は進まない。充足していない。看護師の充足率が足りていない。そういう病院が7割弱に達しているんですね。そのうち3割で病棟閉鎖にまで追い込まれている実態があります。私、深刻だというふうに受け止めましたのは、こういう人員不足の中で看護の現場でおむつ交換、入浴回収、これ減らすというようなことで、清潔補充というのは看護の基本原則ですよ。こういうことができないと、基本原則の交代というようなことが現場際で起こっているんです。こうした現場実態というのは看護師のやりがいまで奪うと、離職をさらに加速させる悪循環を招いていると思うんですよ。こうした実態について、大臣認識いかがですか。

3:18:11

竹見厚生労働大臣。

3:18:13

こうした医療提供体制、これ安定的に運営していくということのために、こうした看護職員の方々が働き続けられる環境整備を図っていくことは、極めて重要でございます。その上で賃上げに関しては、先ほど申し上げたとおり、令和6年度診療報酬改定において必要な措置を講じております。医療機関に対する周知、そしてフォローアップ、これを適切に実施してまいります。また、看護職員の定着の促進、離職防止に向けて、勤務環境の改善に取り組んでおり、医療勤務環境改善支援センターにおける相談対応や、休息スペースなどの設備の整備への財政支援も行っているところであります。こうしたことを通じて、今後とも医療の現場を支えていただいている看護職員の方々が安心して働き続けられる環境の整備に取り組んでまいりたいと思います。

3:19:10

倉林明子君。

3:19:12

実態知らんなと思いましたよ、今答弁聞いててね。看護の現場で重則率が落ちて病棟は閉めるわ、基本となる清潔の保持の提供までできなくなっているっていうね、そういう実態になっているというところを見ないでね、いくらこういうことをやってますって言ったって説得力全くないでしょ。賃金上がっていませんから。そういう状況がさらに離職を加速すると。そういうことでね、一体どういうことになっているかというと、その穴埋めをするために活用されているのが派遣ナース。これかかる費用についてもいろいろ調査してまして、1病院あたり最高額がなんと年間3800万円だって言うんですよ。平均でも1100万円を超えているということで、これ本来ですね、現場を支える職員の賃上げに回るはずの原資、回せないっていう要因にもなっているんですね。こういう医療介護福祉現場での実態も紹介しましたけれども、人材紹介会社に対しては、やっぱり規制を強化するという方向で対策をとるべきだと思います。いかがでしょうか。

3:20:31

竹見厚生労働大臣。

3:20:33

有料の職業紹介事業を禁止した場合、それから紹介手数料に上限規制を設けた場合、こうした丁寧なマッチングを行っている適正な事業者からの人材供給にも一律に影響が及び、かえって人材の確保に支障が生じかねないということを懸念いたします。したがって、このために特に医療介護保育などの分野においては、丁寧なマッチングを行う事業者を認定する適正事業者認定制度の取組、職種別・地域別の平均手数料額の公表、医療介護保育分野の集中的指導監督の実施により、信頼できる適正な事業者を選択利用できる環境の整備に努めているところであります。その上で、今後、更なる取組については、集中的指導監督等の取組の実施結果と、有料職業紹介事業に関わる課題等を踏まえて、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化、雇用仲介事業の更なる見える化の促進といった観点から、昨日の労働政策審議会において対応強化の方向性などを提示したところであります。

3:21:39

倉林明子君。

3:21:41

長くなるばかりで、中身変わっていないなと思うんですけれども、5月21日に財政審の検議が出ているんですけれども、大臣も見ているはずだと思うんですが、そこでの指摘はどうかといいますとね、介護職員の給与は、公費と保険料を在現としており、本来は職員の職務改善に充てられるものである。その少なくない一部が、割高な手数料支払いに回っている現状は、緩和できないと書いてあるんですよ。実行ある対策の検討と合わせて、ハローワークなど公的人材紹介を充実させるべきとしているわけです。だからね、これまでの対策では全く不十分だと、緩和できない事態になっていると、そういう認識は大臣の答弁から本当感じられないと。公金なんですよ、保険料なんですよ、こういう部分が紹介事業者に回っているという現実に踏み込んだ規制がいるということで、一言ありますか。

3:22:43

竹見厚生労働大臣

3:22:45

実際に先ほど申し上げた取組に加えて、このハローワークの機能強化ということにも取り組んでおりますし、官民の職業紹介機能を強化していくことで、両者でしっかりと対応していくということに努める考え方であります。

3:23:01

倉林愛希子君

3:23:02

現場の悲鳴の声なんですよ。人が確保できない、医療や介護、福祉が提供できない、そういうところにつけ込んで、そういう不当な利益を上げるというようなことは、断固として、依然として、やっぱり規制していくべきだと申し上げておきます。そこで新潟県内の訪問看護事業所に対して行われました緊急アンケート、この結果が厚生労働省にも届けられていると思いますが、私のところにも届きました。基本報酬の引き下げに納得できない94.2%、6月の実施最上位加算要件を満たすことができそうだという事業所は、わずか2割です。今回の報酬回答を受けて、4月1日付で廃業届を提出したという事業所もありました。9月から調査は実施すると厚労省はおっしゃっているんだけれども、深刻な実態が急速なスピードで進んでいます。前倒しで実態をつかむべきだと思います。どうですか。

3:24:09

武美厚生労働大臣。

3:24:11

今般の介護報酬回答の影響などについては、介護事業経営実態調査をはじめ、各種調査等を通じて利用者や事業者の状況の把握を行うこととしておりまして、具体的にはまず処遇改善加算の4月の申請状況を5つの自治体の協力のもと、サンプル的に確認もしております。昨年の3月から今年の3月にかけて、また今年の3月から4月にかけて、加算の取得申請が進んでいる傾向にあります。これは協力いただいた自治体の離島や中山間地域などでも同様の傾向にあることを確認しております。引き続き、加算の申請状況について正確な把握を行ってまいります。

3:24:53

倉林晃君。

3:24:55

実態として進んでいるこういう給配業というような動きがありますから、要望として強く出されているのが基本報酬改定の見直しなんですよ。再改定なんですよ。そこは重ねて申し上げておきたい。医療も介護も福祉の現場でも提供際が崩壊が始まっているという状況です。こういう医療や介護や福祉の提供体制を整えていくというのは、私は本当に政府の責任大きいと、責任放棄許されないと申し上げておきます。次に、本年施行の女性支援法について質問します。女性相談支援員活動強化事業、これでは今年度処遇改善として勤勉手当を新たに加算するということになりまして、年収388万円となるイメージが提示されております。一体これだけの年収になるような相談員というのは、全国で何人いらっしゃるんでしょうか。

3:26:07

厚生労働省浅川社会援護局長

3:26:10

お答えいたします。厚生労働省におきましては、女性支援において重要な役割を担っております女性相談支援員について、その役割に見合った適切な処遇が確保されるよう、女性相談支援員活動強化事業に取り組んでいます。同事業におきましては、経験年数や職務に応じた各種加算を設けているほか、今年度予算においては勤勉手当の新設を行っています。年収388万円となるケースにつきましては、経験年数が5年の統括女性相談支援員の場合を想定したものでございますけれども、統括相談支援員は、困難な問題を抱える女性への支援に関するマネジメントであるとか、スーパーバイズ等の役割を担うもので、各自治体の実情に応じて配置されるものであります。そのため、国として全国で何人かというのは難しいんですけれども、例は同事業の実績に基づきますと、5年以上の経験年数を有する者は535名でございます。

3:27:13

倉林明子君

3:27:15

統括が何人かということぐらいわかりませんかね。全国で1600人、そのうち9割が会計年度人用職員というのが女性相談支援員の皆さんの処遇なんですよね。パートタイマーは7割を超えます。月額報酬で見ますと19万円未満と、これ8割超えるんですよ。全国婦人相談院協議会の調査によりますと、94%の相談員に手当が届いておりません。正規職員への転換、雇い止めのない専門職として安定的な雇用形態に転換することなしに、この支援事業は行きませんから、生かしてもらえませんから、抜本的な処遇の見直し必要だと指摘します。これまで女性支援は多くの民間団体が担ってきて、それを位置づけられたというのは今度の法改正の肝だと思います。にもかかわらず、今年度の予算措置は極めて限定的なものに留まっていると言わざるを得ません。地方自治体が民間団体との共同による女性支援事業を実施するために、補助額も含めて予算の大幅な拡充が私は追加的にも求められていると思います。いかがでしょう。

3:28:44

武美厚生労働大臣

3:28:46

この貧困や性暴力被害など女性の抱える問題が多様化して、さらに複雑化しております。こうした困難な問題を抱える女性への支援を強化していくためには、実際にはこの行政機関の手が届きにくい方々への支援を含めて、様々な支援に取り組む民間団体の密接に協力をして、個々の状況に応じた支援を早期から切れ目なく行っていくことが重要だと考えております。したがって、厚生労働省としても、これまでも官民共同による訪問支援や居場所の提供などの支援の推進、支援の担い手となる民間団体の育成支援などを実施、必要な予算を確保したところでございます。女性支援申報が本年4月に施行されたところであり、申報の基本理念に則り、官民の共同によるきめ細かな支援が行えられるよう、推進されるよう努めてまいりたいと考えます。

3:29:42

倉林明子君

3:29:43

安定的な民間団体の運営が可能になるような、向上的な補助ということをきちんと検討すべきだということを求めておきたいと思います。女性相談支援員、そしてケア労働者、いずれも圧倒的に女性が多く働いているという職種になります。公的賃上げというのは、こういう男女の賃金格差を是正すると、そういう意味でも大きな意味があるんだと。総理の賃上げの公約の実現と合わせて、こういう男女格差を是正するという上でも、公的責任をしっかり果たしていただきたい。終わります。

3:31:01

【天端大輔】

3:31:04

赤さたなはまやら、らりるれ、れいわ新選組赤さたななにぬねの、赤さた立ちつて、天端大輔です。れいわ新選組の天端大輔です。赤さた立ちつてとと、ああいう公明病、赤さたななにぬねのの、赤ささし、赤さたなはまや、やゆよ、ああいう赤改年期、赤さたななにぃ、赤さた立ちついて、赤ささし、赤さた立ちつもします。赤さた大輔お願いします。糖尿病の障害年金について質問いたします。大輔お願いします。前回質疑でも取り上げましたが、大阪で長きにわたる一型糖尿病障害年金訴訟の戦いに終止符が打たれました。資料1-1をご覧ください。この裁判は、平成29年に一型糖尿病患者が、それまで支給されていた障害基礎年金2給が打ち切られたのは不当だと、支給停止処分取消を求めた集団訴訟です。平成31年に全員が少訴したにもかかわらず、国は再び不支給を通知したため、再提訴していました。資料1-2のとおり、今年4月19日に大阪公債で原告の全面逆転証訴が言い渡されました。原告8名全員に2給の支給が認められ、国は上告しませんでした。これほどまでの混乱を招いた原因は、平成28年に行われた糖尿病の基準改正にさかのぼります。その際開かれた専門家会合は、メンバー6名全員が異視、出来上がった3給の認定要領は、医学的な指標に偏り、多識感より明らかに重すぎる不合理なものでした。資料2をご覧ください。弁護団は、前回の専門家会合は、新型糖尿病で適正なコントロールを怠っている患者を、障害年金から排除すること、つまり、新型糖尿病3給認定の対象から除外しようとしたことが伺われ、そのため糖尿病は多識感に比べて厳しすぎる基準になったのではないかと指摘しています。例えば、認定要領過去5の、ア、インスリン分泌がほぼない、枯渇を要するという極めて限定的な基準は、専門家の知見を経ずに厚労省が叩き台で提案したものです。議事録には理由も残されませんでした。過去の専門家会合での糖尿病認定要領の決め方は、果たして本当に適切だったと言えるのか、大臣の見解を簡潔にお聞かせください。2015年、平成27年に開催した障害年金の認定に関する専門家会合というものは、この新しい医学的知見などを反映させる観点から、糖尿病などに関する専門家、医師6名を構成員として、日本糖尿病協会や糖尿病の患者、それから家族会からのヒアリングも行った上で、障害認定基準及び診断書の見直しを行ったものであります。適切なものであったと考えています。

3:34:33

田畑君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。ください 速記を起こしてください

3:36:10

前回の決め方は、適切でなかったという指摘を重く受け止めていませんね。代読お願いします。次に認定基準を見てみます。資料3をご覧ください。まず、糖尿病をはじめとする内部障害は、症状が固定化されない特徴を持つにもかかわらず、糖外疾病の認定の時期以降少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状という文言が実態とあっていません。例えば、1型糖尿病は、水β細胞のインスリン分泌脳の絶対的欠乏という身体の機能の障害であり、長期にわたる安静は必要ありません。厚労省に伺います。代謝疾患の認定基準には明記されていませんが、身体の機能の障害としてきちんと認定していますか。

3:37:06

厚生労働省辰美年金管理審議官

3:37:11

お答えいたします。ご指摘の身体の機能の障害につきましては、国民年金法施行令別表中の2級の障害の状態に規定されており、代謝疾患による障害が別表の2級の障害の状態に該当すれば、障害等級2級となります。

3:37:31

田畑大輔君

3:37:34

台読します。国年令別表に身体の機能の障害とあるにも関わらず、認定基準に明記されていないのは恣意的ではありませんか。実は、代謝疾患だけではなく、心疾患など全ての内部疾患の認定基準に明記されていません。別表の定めに反して、2級は具体的な認定基準から身体の機能の障害を省き、認定上軽視しています。さらに言えば、別表では、3級は療養が必要ないにも関わらず、長期にわたる安静を必要とする病状を要件として加えるという、古則なことをしています。一方、大阪公催では、一型糖尿病を持つ原告一人一人の身体の機能の障害と、その機能障害から生じる病状、その他の諸症状が日常生活の著しい制限そのものだと認められました。日常生活が著しい制限を受けるか否かの認定において、身体の機能の障害をしっかりと考慮すべきです。さらに、退社疾患2級の認定において、基本的事項2級の例示には、労働により収入を得ることができないものとありますが、仮に就労していても日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものに該当するケースがあります。認定基準に沿った考え方として、就労しているからといって2級に該当しないわけではないという認識であっていますか。大臣、二択でお答えください。

3:39:13

武見厚生労働大臣

3:39:15

委員御指摘の点について、労働していることをもって、障害基礎年金の2級に該当しないということではございません。委員長、配慮願います。天端君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。やゆう。やゆう。ああいう。う?

3:40:30

田中大輔君

3:40:32

重要な答弁をありがとうございます。大読をお願いします。

3:40:36

大阪公債では、労働しているからといって、2級が除外されるのではなく、職場からの援助で就労が継続できていることも重要な要素とみなされました。労働の有無で障害年金の認定をせんびきしないでください。大臣は前回、質疑で、検討コントロールの難しさ、日々の苦労を重々認識をしていると述べました。しかし、資料4のように、国の姿勢からはその決意が感じられません。訴訟の中で、何度も繰り返された国の言葉があります。それは、糖尿病による障害の程度を判断するにあたっては、糖尿病患者が適切に血糖コントロールをすることで、健康なものと同様の生活を送ることができることを踏まえる必要があるというものでした。しかし、この言葉は、幼少期発症の患者とその家族を励ますメッセージを言い換えたものです。障害年金を支給しない言い訳に使うことは断じてなりません。国は、このような姿勢を改め、血糖コントロールの大変さを障害年金認定の文脈で考慮する方法を議論すべきです。では、裁判では具体的に何が日常生活が著しい制限を受けると判断されたのか、ご存知でしょうか。資料5をご覧ください。各原告のどの要素が障害年金の認定に考慮されたのかを分析しました。1日のうちに血糖値が乱高下し、常時血糖値に応じた補食やインスリント用などの自己対処が必要となる。無自覚に高血糖・低血糖となることも多いため、何をするにも常に血糖値を気にかけ、不安を抱え慎重な配慮を要する生活を強いられる。症状が出ると、回復のために一定の時間を要するなど、日常生活が大きく損なわれる。重症・低血糖は第3者の解除が不可欠となる。このように、司法ではすでに障害年金制度に事実認定レベルで社会モデルの考え方を取り入れています。インスリン分泌脳など医学的な数値による基準が医学モデルの視点ならば、社会生活を営む上で機能障害がない人と比較した際の困難さ、そして社会の制度不備や理解不足によって生じる困難さを見るのが社会モデルの視点です。判決当日には、日弁令も障害年金制度の認定基準に係る早急な見直しを求める意見書を取りまとめ、翌週、竹見大臣に提出しました。専門家も、障害年金制度に社会モデルを取り入れるよう、抜本的な改革を求めています。さて、これだけの日常生活の困難さは、裁判を通して何年もかけて証拠を積み上げた結果です。実際に認定する現場には何らかの指針が必要でしょう。どうしたら大臣が前回おっしゃったように適切に認定することができるでしょうか。まずは運用面の周知です。年金事務所では、糖尿病は合併症がないと障害基礎年金が下りないと、相談に来た当事者を追い返す事例が後を絶ちません。10代で一型糖尿病を発症した神奈川県在住50代の女性は、東京訴訟判決後の2022年に日本年金機構に直接問い合わせたのに、糖尿病は厚生年金でなければ受給できないと問全払いされました。未成年期に発症した患者は、二級でなければ障害年金が受給できないため、今も厳しい状況に置かれています。まず厚労省に伺います。一般論として、日本年金機構が当事者からの問い合わせに、糖尿病単体では障害基礎年金は下りない、糖尿病は厚生年金しか下りないといった対応するのは適切でしょうか。

3:44:20

辰巳年金管理審議官

3:44:24

お答えいたします。糖尿病による障害の程度につきましては、合併症の有無にかかわらず、障害等級二級に認定している場合もあることから、ご指摘のような事実があるのであれば、適切にではないと考えております。

3:44:42

天端大輔君

3:44:43

代読します。では、そのような門前払いとなるようなケースが生じないよう、日本年金機構に適切な対応を求める通達を出すべきではないでしょうか。大臣いかがでしょうか。

3:44:55

武見厚生労働大臣

3:44:57

現時点において、議員ご指摘のような対応の事実が確認できていないため、直ちに通知を出すということは考えておりませんが、仮にご指摘のような対応がもしあったとすれば、これは問題でありますので、日本年金機構に対してしっかりと指導をしてまいりたいと思います。委員長、はい、お願います。天端君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。

3:48:10

電波田大輔君

3:48:12

私が聞いた事例は、一つや二つではありません。きちんと、速やかに指導すべきです。では、日本年金機構は、きちんと対応してくれますか?

3:48:24

日本年金機構大竹理事長

3:48:30

お答え申し上げます。日本年金機構では、障害年金の新規請求への相談対応に係る手順等を定めており、各年金事務所へ周知を行ってございます。当該手順書では、お客様が請求手続きを希望される場合は、請求書を受理することとしております。

3:48:53

お客様の障害年金の請求意思を否定することがないよう、各年金事務所へ改めて周知してまいりたい。以上でございます。

3:49:03

電波田大輔君

3:49:12

日本年金機構大竹理事長

3:49:39

はい、お答え申し上げます。障害年金を請求するにあたって提出が必要な添付書類につきましては、法令等で定められておりますが、障害の状況、状態を示すその他の書類が提出された場合は、参考資料として受領し、その内容を踏まえた上で、障害等級の審査を行っております。以上でございます。

3:50:04

電波田大輔君

3:50:07

はい、お答えを提読します。その旨も併せて各年金事務所にきちんと周知をしてください。さて、障害年金を申請する際に、申請についての相談や代行を担うのが、社会保険労務士です。糖尿病の方が障害年金を申請したいと思ったとき、社労士に相談することも想定されます。

3:50:26

しかし、各社会保険労務士事務所のホームページを見ていると、糖尿病の1、2級を合併症による障害の程度により認定するものとし、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないと掲載されている事例が散見されます。こうした表現は適切でしょうか。厚労省、お願いいたします。

3:50:46

辰巳年金管理審議官

3:50:50

お答えいたします。先ほどお答えしたとおり、糖尿病による障害の程度につきましては、合併症の有無に関わらず、障害等級2級に認定している場合もあることから、御指摘の掲載内容につきましては適切でないと考えております。

3:51:06

田畑大輔君

3:51:10

続きいたします。ならば、全国社会保険労務司会連合会と連携して、こうした不適切な表現について注意喚起し、合併症がなく糖尿病単体でも2級になるケースがあることを周知すべきではないでしょうか。大臣いかがでしょうか。

3:51:26

竹見厚生労働大臣

3:51:29

全国社会保険労務事務所におけるホームページ等の掲載内容につきましては、誤解を与えない内容となるように、これまで全国社会保険労務司会連合会を通じて注意を喚起をしてきたところでございます。御指摘を踏まえて、改めて関係団体と相談の上、注意喚起をしてまいりたいと思います。

3:51:52

田畑大輔君

3:51:56

田畑君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。(応募文)

3:52:08

(応募文)(応募文)(応募文)(応募文)

3:52:32

(応募文)(応募文)(応募文)(応募文)(応募文)(応募文)

3:53:08

申請は良くても認定の問題は残っています。大読お願いします。

3:53:14

田畑大輔君

3:53:21

申請は良くても認定の問題は残っています。大読お願いします。実際に障害年期の審査を行う現場の混乱が目に浮かびます。現時点で政府が、糖尿病の障害年期認定基準の見直しを考えていないことは承知しております。ただ、今後、専門家を呼んで糖尿病の障害年期認定の在り方を議論する際には、やはり日常生活の著しい制限とは何か、というところから議論が必要ですので、社会モデルの視点は不可欠だと考えます。大臣の見解はいかがでしょうか。

3:53:54

竹見厚生労働大臣

3:53:57

この社会モデルということでありますけれども、障害を個人の特性ではなく、社会に起因するものとみなす考え方と理解をしております。ご指摘のこの議論の場としては、障害認定基準改正のための専門家会合などが考えられます。糖尿病に関する障害認定基準の見直しを行う場合には、障害者の権利の擁護であるとか、こうした社会モデルに詳しい方の意見も踏まえられるように、こうした専門家会合での議論の方法を含め、適切に検討してまいりたいと思います。天端君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。

3:56:45

田畑大輔君

3:56:47

社会モデルの専門家に意見を聞くだけでなく、当事者も含めてメンバーとして参画させてください。台読お願いします。前回、糖尿病の認定要領改正から間もなく10年がたとうとしています。医療の飛躍的な進歩もあり、糖尿病治療は劇的に変化しています。東京、大阪での判決を受け、糖尿病における血糖コントロールの難しさや、それに伴う日常生活用の困難さが、障害基礎年金1級に該当することも明らかになってきました。今、厚労省がすべきことは何でしょうか。大臣が答弁していたように、基準を改正するなら専門家会合ですが、今までのような社会モデルの視点を踏まえないままのやり方では意味がありません。また、糖尿病の障害年金1級、2級の基準については、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定するとしか示されていません。この上位認定について、大阪公債で示された日常生活の著しい制限にあたる具体的な項目を踏まえたガイドラインを作るという方法もあります。多くの当事者が希望を持って生きられるよう、どうしたら障害年金制度に社会モデルを取り入れることができるのか、当事者や社会モデルの専門家とともに考えましょう。質疑を終わります。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、山本兼之君が委員を辞任され、その補欠として平木大輔君が占任されました。大作君が占任されました。失礼しました。無所属の上田清志です。よろしくお願いいたします。まず、コロナ後遺症の研究体制についてお伺いしたいと思います。厚労省の罹患後の対応についても、中長期的影響の視点で住民調査をなさったり、医療現場への周知、適切な医療が提供できるように情報の共有を行うなど、それ相応にやっておられるし、労災保険の給付などもかなりスピーディーに対応されていることを私は評価したいと思います。一方で、研究体制について先般も伺ったところ、やっておられるようなニュアンスを感じたところだったのですが、深く追っかけていきますと、さほどのことないなと正直なところ思ったところでございます。難病対策課に関連する研究班で、緊急性脳赤髄炎、あるいは慢性疲労症候群、いわゆるME/CFSの研究ですが、この研究班も7名で、神経内科が5名、統合内科の方が2名でやっておられるところでございますが、問題が予算、令和6年度で570万円と、この部分で本当に病態の解明や客観的診断法の確立に向けた研究が可能なのかなと。例えば、仮にアメリカなどで学会があるというときに2名派遣されたとすると、旅行者の格安切断とは全く違うんで、当然日にちが決まっていますので、それ相応に費用がかかりますし、滞在費も何日かあれば1人100万円でそれでも200万円と、570万円のうちもそこで200万円はなくなってしまうという、そういう研究体制というのはありかなと私は思ったりしますし、いろいろ勉強しているうちに臨床研究などでは、アメリカのニューイングランド医学史というのが最も権威ある医学史で、直近の10年でも2277論文、多分直近3年で700ぐらいの論文があるのではなかろうかと、この直近の3年か4年分を一つ一つピックアップして、丁寧な勉強をしていく、例えば大学院の発掘家庭クラスに解析してもらうとか、そういう作業をやっても、それ相応の費用がかかるはずだと私は推定するところなんですが、大臣、そういうものを解明していかないと、今、住民調査でも品川区だけ見ても8.7%の人たちが、よくわからない重い好意志を抱えているわけですね。もう、労災認定でも約19万の人たちが、よくわからない重い好意志を悩んでいるわけですから、そういうことも考えれば、早く実態を改明して、何とか好意志を無くしてもらうような仕組みを作らないといけないので、そういう研究体制が570万でいいのかいと。大臣、率直に、今私が申し上げた570万7名の研究班、難しい部分をやっていらっしゃる人たちですよ。別に各区の5万とかの住民調査に関わっているような話ではないんです。難しい病気を何とか解明しようという人たちの話なんです。それがその程度の予算で済むのかという、この件に違反して率直に大臣としてどのように思われるか。細かく俺は知らんよという答弁もあるかもしれません。あるいは、詳しい奴に答弁させるよと、それでもあるかもしれませんが、率直にお答えをいただきたいと思います。

4:03:51

武見厚生労働大臣。

4:03:54

御指摘の予算でありますけれども、令和5年度においては、離間後症状との関連性を含む、MECFSの実態病態解明の研究に関する予算、これ540万円に加えまして、実は関連する予算として、新型コロナの医療や健康への中長期的な影響の調査研究の一環として、実態調査研究、総額5500万円あるんです。大臣は読むとダメになっちゃうんですよ。一応聞かれたので答えておりますので、実際に540万だけではありませんということを申し上げているんです。従ってそこは、今の御質問は、私は540万だけという印象をお持ちだったと思うので、そうではないんですよという御答えをしようとしているんです。だから改めて、この5500万円という予算が、離間後症状の実態調査研究のためにありますよと。そして離間後症状に関する、そのエイメードの研究としても、令和5年度、これ総額で3億7400万円の予算を確保したところであります。こうした新型コロナに関して、その研究の目的に応じた必要な予算、体制確保をして、離間後症状の実態や病態解明に向けた研究を支援することは、私は当然だと考えております。

4:05:25

上田清志君。

4:05:27

各地区でやった15万人からの調査にかかった秘法だとか、そういうの知っているんです。そういうのを一所たくりにして私は申し上げていないんです。難病対策課に関連する研究班の話で、7名の方々の研究の話をしているんです。それを前提にした話をしたはずなんです。いいです、もう。とにかく弱いんで。じゃあ大坪さんどうぞ。

4:05:56

厚生労働省大坪健康生活衛生局長。

4:06:00

御指名ありがとうございます。今大臣が申し上げましたように、いろんな予算があるところ、英明度であったり厚労省であったりを使って研究をしているわけですが、先生御指摘の厚生労働科学研究では、5年度の540万円、これについてお答えをいたしますと、英明度の予算で別途、この次世代シークエンサーを使いまして、ME/CFSの患者様60名を対象にしたバイオマーカーですね、これのシークエンスをやりまして、これは相当お金がかかりますので、そのシークエンス代などで年間1500から200万円予算をつけております。その結果を踏まえまして、この厚労科研でやっていることは、バイオマーカーのたくさんある候補の中の一つ、高自律神経需要帯抗体、これ安価なものでしてエライザで測定ができるものですから、これを254名の方を対象に、抗体の測定運も確認しています。これが大体600万円程度でできますので、そういうふうに研究費の役割分担を図りながら適切に措置をしているところでございます。後で関連の細かい数字もいただきましょう。次に、感染症危機管理統括庁が本当に機能するのですかという私の疑問を申し上げたいと思っています。日本版CDC、昨年の9月1日に発足しまして、当時岸田総理も次なるパンデミックに備え万全の体制を構築することは政府に求められた使命であると。しかしトップが内閣官房副長官のある意味では、県人というんでしょうか、当て職になっていると。2番手のツートップが厚労省の医務機関、内閣感染症危機管理対策官と。指揮官が当て職で、事務上の責任者が兼職と。これで名前が、前の感染症を除けば危機管理統括庁と。不思議な組織だなと。危機管理を統括するのに、トップは他のところにおられると。県人だと。そしてまた事務方のトップも県人だと。防衛大臣が警視庁のナンバー2の警視官で、事務次官が防衛大の学長みたいな感じだと。そんなので本当に通用するんでしょうか。副大臣どうでしょうか。率直な感想。

4:09:04

神田内閣府大臣政務官。

4:09:08

私の方からお答えいたします。ご指摘の内閣感染症危機管理統括庁は、新型コロナの経験を踏まえまして、次の感染症危機に万全の備えを構築すべく、感染症危機管理に係る指令等機能を一元的に担う組織として、内閣官房に設置されております。具体的に担当の大臣及び政務二役の下に、議員ご指摘の内閣感染症危機管理官に内閣官房副長官、また内閣感染症危機管理官補に内閣官房副長官補を充てることで、指令等機能の強化を図るということ。また、これらを支えて具体的な事務を担う内閣審議官等の専任の体制を整備しております。このように統括庁が指令等機能を発揮することを通じまして、国民の生命健康の保護と社会活動、社会経済活動との両立を図りながら、次なる感染症危機に迅速的確に対応してまいることが可能になるものと考えております。上田幸雄君。 私はそう思いません。トップが官房副長官、現職ですから。そんなに器用なことができるわけないじゃないですか。厚生大臣、厚労大臣、事務次官と同格の委務議員官が兼任で、感染症危機管理対策官です。いざパンデミックのときは厚労省は都道府県市町村保健所病院等と連携して、相当頑張らなしけないんですが、委務議官はどっち行っちゃうんですか。どっち近づいになるんじゃないでしょうか。大臣どうなんでしょう。竹見厚生労働大臣。 実は、兼務していることは非常に重要でございまして、こうした危機管理の体制というのは、平時におけるこうした医療の提供体制というものを踏まえて、実際にその危機管理の対応というものをしていくことになります。したがって、その平時の延長がこの危機管理の体制になりますので、それをきちんとつなげるために、平時におけるこの分野における責任者であるこの委務議官が実際に兼任をして、この危機管理の方の体制の幹部としての役割も担うという構図になっておりまして、こうなっていないと逆に困るのであります。

4:11:55

上田清志君。

4:11:57

大臣、笑って答弁されてますよ。なんとなく本気じゃないような答弁ですよ。だって、そんなことできるわけないじゃないですか。いざ本番のときに、委務議官という立場と、それから当課長の責任者、事実上の責任者という立場と、それであっち向いたりこっち向いたりするわけにはいかないでしょう。いいでしょう。それは一つおいて。ではもう一つ聞きましょう。政府行動計画の改定作業というのが急がれなきゃいけない話というのは、できたときからの話ですが、この間、質問取りのときに、できたんですかと聞いたら、まだできてませんと言っているんですけど、それも、兼任でやっているからできないんじゃないですか。いつまでたっても。どうしてできないんですか。もう9月いっぴんにスタートしたんです。昨年の。もう明日にでも、あさってにでも6月になろうとしているのに。パンデミックがあったらどうするんですか。改定作業ができていない。公共供給体制のあり方、治療薬やワクチンの安定供給や確保、あるいは行動制限の基準、こういうものをきちっと作らなくてはいけないじゃないですか。そういうのを作っていなかったから、誰も求めていないマスクが作られたり、あれは、学校急に休校になったり、何の手当もしないままに、直近でもコロナの飲み薬が8割余っちゃってしょうがないと、こういう話になってくるんじゃないですか。まさに改定作業が遅れていくと、こういうことがどんどん出てくるんじゃないですか。なぜできないんですか。上級にいないからじゃないですか、トップが。

4:14:00

神田内閣府大臣政務官

4:14:03

議員ご指摘のとおり、次の感染症危機はいつ起きるかわからないということで、政府行動計画はできる限り早期に改定する必要があると考えております。こうした認識の下で、新型コロナ対応の経験などを振り返りまして、次の感染症危機への備えを着実に進めるということで、昨年9月から8ヶ月間にわたりまして、合計11回、新型インフルエンザ等対策推進会議におきまして、ヒアリングや議論を進めてまいりました。この4月24日に、この推進会議におきまして、政府行動計画の素案を議論いたしました。この4月24日から5月7日まで、さらにパブリックコメントを実施いたしました。現在はこの寄せられたパブリックコメント、19万件を超えるパブリックコメントが寄せられましたので、この内容精査をいたしまして、この行動計画のフィニッシュ、最終化に向けて作業をしているところでございます。引き続き、推進会議でのご議論を踏まえながら、改善を速やかに取りまとめたいと考えております。私は、常に日本国政府の関係者がご尽力いただいていることは、承知の上であえて申し上げますが、人口100万人あたりの死亡者数、2021年7月18日までの累計で約7万人の死亡で、感染者がWやトリプルも含めて3740万人と、この7万人は少なかったと、欧米と比べて、総理をはじめ関係者がG7の中では最も少ないと、極端に少ないんだと強調されるんですよ。でも違うんですよ。日本より少ない国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、まあなるほどねと、皆さん思うでしょう。オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール。でもね、バングラディッシュ、マレーシア、パキスタン、タイ、ベトナムは日本より少ないんですよ。人口100万人あたりの死亡者が。日本より少ないんですよ。バングラディッシュ、マレーシア、パキスタン、タイ、ベトナム。日本とほぼ同じ、またはちょっと多い。インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン。ある意味では偶然の分もあるんですよ。京都大学の山中信也先生が言ってますよ。アジアとオセアニア、このエリアはファクターXだと、よくわからないと。要するに、場合によっては過去にコロナの感染者がいて、その遺伝子が残ってたんじゃないかと、いうようなことも考えられないこともないと、とにかくわからないと。とてもじゃないけど、バングラディッシュ、マレーシア、パキスタン、タイ、ベトナムよりも、日本の方が医療事情や、あるいは日常の生活の中で、清潔事業は優れてるはずだと、みんなが確信してますから、にもかかわらず日本よりははるかにいいんですよ。だから油断できないんです。それを私は申し上げて、とりわけこの行動計画の改定作業が極めて遅いこと、そして、なおかつ、厚医省の研究開発についても、相当熱心に取り組んでいただかないと、19万人という、いわば、なんて言うんでしょうか、ちゃんと労災の適応まで、公に認めていただいている。それほど災害を受けているんだということですから、こういう人たちに社会復帰してもらわなくてはならない。あるいはそういう一歩手前の人たちもたくさんいらっしゃると、こういう人たちが相当重要だというふうに私は認識しておりますので、ぜひ、しっかり取り組んでいただきたいということをお願い申し上げまして、終わります。ありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめます。

4:18:43

次に、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。

4:18:59

竹見厚生労働大臣。

4:19:01

委員長。

4:19:02

ただいま議題となりました、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。昨今の技術革新により、新たな遺伝子治療等が行われるなど、再生医療等を取り巻く状況が変化する中、その安全性の確保等に向けた対策を速やかに講ずることにより、再生医療等の迅速かつ安全な提供及び普及の促進を図っていく必要があります。また、革新的な医薬品等を速やかに実用化するために、臨床研究の対象者の適切な保護を図りつつ、その円滑な実施を推進していくことが重要です。こうした状況を踏まえ、先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図ることを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。第一に、細胞加工物を用いない遺伝子治療等について、再生医療等の安全性の確保等に関する法律の対象に追加し、その提供に関する基準の遵守や提供計画の提出等を義務づけるとともに、再生医療等の提供計画を審査する委員会の設置者に関する立入検査や欠格事由の規定を整備いたします。第二に、医薬品等の適用外使用について、人の生命及び健康へのリスクが薬事承認済みの用法等と同程度以下の場合には、臨床研究法の特定臨床研究や再生医療等の安全性の確保等に関する法律の対象となる再生医療等から除外します。また、通常の医療の提供として使用された医薬品等の有効性等について研究する目的で、研究対象者に著しい負担を与える検査等を行う研究について、臨床研究法の対象となる旨を明確化いたします。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から記算して1年を超えない範囲内において、政令で定める日としています。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いをいたします。以上で、趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

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