1:39
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。連合審査に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び、技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案について、法務委員会に対し、連合審査の開会を申し入れることに御異議ないと認め、採用を決定いたします。なお、連合審査会の開会日時につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を取り図らいます。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省、異性局長浅沼和成君ほか21名、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
3:43
自由民主党の山田博史でございます。本日も航空の健康が全身の健康につながるという視点から、航空の健康維持に通じて健康寿命を延伸して、天順まで元気でいられる日本をつくる立場から質問をさせていただきます。まずその前に、今朝の産経新聞の一面でございますが、例のコバイセイ薬でのペニコウジ成分を含むサプリメントの健康被害問題について、5月末までしっかり検討していくということで答弁がございましたけれども、報告なしで営業禁止するという、報告されなかった場合は、営業禁止措置まで取るということで、職員衛生法を改正する方向で検討ということで書いてございます。この問題につきまして、私も4月の2日の質問のときに、この問題を取り上げて、2ヶ月もかかって、最初コバイセイ薬に通報があってから2ヶ月もかかって、それを国に報告したということで、問題が多すぎると。報告 義務というのは課せられていなくて、いわばガイドラインみたいなもので報告せよという、課長通知で決められているもので、守っても守らなくてもというところがあります。そういった中で、やはりこういった健康被害を未然時防いでいくためには、やはり早めの報告というのは義務づけられるべきだという主張をし、そしてまたもう一方で、それも医師等からの報告を受けてから、もうなるべく短い期間のうちに、国に報告しなければならないということを義務づけるべきだということで、4月2日に主張させていただきました。まだ検討中とは思いますけれども、5月の末まであと1日しかございませんが、一体この、やはり義務づけるという方向と、さらにその報告を知ってから、なるべく最短できちっと報告せよということで、方向を持っていってもらいたいと思っておりますけれども、大臣の御職業を伺います。
5:46
昨日、厚生科学審議会食品監視衛生部会を開催いたしまして、紅麹関連製品に関わる事案を受けた、機能性表示食品制度等に関する今後の対応について、御議論をいただいたところでございます。その中で機能性表示食品に関しては、食品表示法における対応と合わせて、この健康被害と疑われる情報を把握した場合に、この食品衛生法においても、情報提供の義務化を図ることを論点としてお示しをしております。いずれにしても、この情報提供に関わる客観的なルールを設けることが必要であると考えておりまして、今回の事案を受けて、この食品衛生法体系における対応について、早期に結論を得たいと考えております。
6:40
早期に結論という意味じゃなくて、早期に報告しろということも盛り込んでいただきたいということで、一応ご要望をさせていただいておきます。それでは、今回の質問の中心、今後のイカシカ連携についてお聞きをしておきたいと思います。今般の診療報酬改定で、糖尿病患者に対するイカシカ連携の新たな推進というものが図られました。まず、イカでおける診療、糖尿病の診療において、糖尿病患者に対して、歯科診療を推奨することが、生活習慣病管理料760点請求の条件となりました。これを入れた理由を伺います。
7:28
お答えいたします。診療報酬におきまして、生活習慣病管理料は、糖尿病などの生活習慣病患者に対する生活習慣に関する総合的な治療管理、これを評価したものでございます。今般の令和6年度の診療報酬改定におきましては、注意表におきまして、診療ガイドラインにおきまして、糖尿病では、刺繍治療により血糖が改善する可能性があり、推奨されているという状況がございます。また、糖尿病患者に対するイカシカ連携が有効であるとの評価もございます。こうしたことを踏まえまして、糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを、生活習慣病管理料の要件に追加する見直しを行ったところでございます。
8:14
今や糖尿病と刺繍病との関係は、きちっと認知をされているところでございます。そして、更にこの糖尿病患者について、これまでは、イカの方に情報提供をした場合は、イカの方に点数がついたわけでありますけれども、それは進路情報等連携共有料ということで120点。これが今度はイカからシカに対して、この患者さんの歯科情報をくれということで、それが文書で得た場合、シカにもこの点数がつくということになりました。その理由を伺いたいと思います。
9:02
お答えいたします。今、先生から御指摘のあったような現状があったわけですけれども、今般の6年改定に向けた議論におきましては、シカ診療所の約4割が、イカ医療機関から航空内の状態やシカ治療に関する診療情報提供の依頼を受けていると、こうしたことが研究で明らかになったことから議論をいただきまして、イカからの依頼に基づいて、シカが情報提供を行った場合についても、診療情報と連携共有料を算定可能とすることにいたしました。
9:37
イカとシカ、口の健康と体の健康、特にこれは糖尿病が結びついているということで、糖尿病の患者さんに対する医療情報とシカ情報、これをお互いが共有をしながら治療に役立てていくということが進められていくわけであります。こういった事例は最近多くありまして、口の中の健康、体の健康につながっているというところで、例えば、アルツハイマー病とシカ疾患との関連の最近の知見というのは、どのようなものを把握されているでしょうか。お聞かせください。
10:14
お答えいたします。委 員から御指摘のございました、アルツハイマー型認証と航空の関連につきましては、近年の研究におきまして、自分の歯が少なく、疑似を使っていない方で、その発症リスクが高いということ。また、刺繍病菌が投与されたマウスでは、アルツハイマー型認証と関連がありますアミロイドβが増加するとともに、このアミロイドβが脳内に取り込まれること等の報告があることを承知しております。
10:47
そうなんですよね。一つは、この刺繍病菌のつくるアミロイドβというこの物質が、いわばアルツハイマー病の原因物質になっているということがわかっております。それから、歯の欠損ですね。歯がない場合、これシナプスの機能の低下というものにくっついているんじゃないかということで、いわば神経細胞の減少というものにつながっているということも最近の知見でわかってきております。それでは今度は、心疾患ですね。心疾患、心筋梗塞とか。心疾患と刺繍病の関係についての厚労省も研究をされてこられたということでございますが、この研究の結果、どういうような知見が得られたでしょうか。
11:40
お答えいたします。刺繍病と心疾患との関連につきましては、日本刺繍病学会の刺繍治療のガイドライン2022によりますと、動脈硬化症や拒絶性心疾患、強心症心筋梗塞でございますが、そういったもの等では、刺繍病に伴う炎症性サイト下院が血栓の形成に関与する可能性が考えられる旨が示されているところでございます。厚生労働科学研究費補助金におきましても、口腔と心血管、疾患を含む全身の健康の関係性を研究しており、刺繍病の原因菌に対する血中抗体化と心房細胞の起用に関連があることなどが示唆されております。
12:28
刺繍病菌が原因となるサイト下院という炎症物質が血栓に関係をしている。また、刺繍病菌を退治するための、いわば抗原の血中に入っている刺繍病菌を作った物質を抗体を作る、その血液の物質が増えてくると、心房細胞に関係している、というような厚労省の研究結果も出てきております。いわば刺繍病と、いわば心筋梗塞等の心臓の疾患との関係性というものについても、だいぶはっきり分かってきているということでございます。さらに、大腸癌と、大腸癌というのは、癌の死亡でいうと男性は2番目、女性はトップでありますが、この大腸癌、国民病みたいになっているんですけれども、この大腸癌といわば抗空細菌、特に刺繍病細菌との関連性についての最近の知見はどうなっているでしょう。
13:37
お答えいたします。刺繍病と大腸癌との関連につきましては、日本刺繍病学会のガイドライン等では言及されていないものの、近年、いくつかの報告がなされているところでございます。一部の研究では、刺繍病と大腸癌の発症リスクに相関が示唆されていること、また、刺繍病の関連細菌が大腸癌の発症や進行に関与している可能性が示唆されていることなどの報告があることにつきましては承知しているところでございます。
14:11
そうなんですよね。だから、刺繍病菌を作る物質というのは、血管を通じて入ってくる場合と、それから、口の中の刺繍病菌がそのまま消化器に流れ込んできて、そして、大腸で大腸癌を発症させる大きな原因になっているんじゃないかというような研究成果も出てきているという状況であります。今日、今、アルツハイマー病とか心疾患とか大腸癌、こういった国民が非常に関心を持っている病気について、それぞれ刺繍病をはじめとして口の中の状況というものが非常に関係をしているんじゃないかという知見が最近いろいろ出ている。まだ科学的に確定したわけではありませんが、先ほど申し上げたように糖尿病と刺繍病というのはもう関係しているんだということで、今回それぞれイカシカの連携が図られたわけでありますけれども、今後においてもアルツハイマー病と刺繍病とか、または大腸癌と刺繍病とか、または心疾患と刺繍病とか、さまざまな口の中、特に刺繍病菌との関係について科学的知見がしっかりしてきて、学会もそれを認めてくるということになれば、先ほどの糖尿病で置かれたように、そういう診療報酬上のきちっとした評価をしてイカシカ連携を進めていくという可能性は、やはりこれからしっかり考えていく必要があると考えておりますが、その点についてはどうでしょう。委員御指摘のように、国内の健康と、それから全身の健康との関係性については、近年、さまざまな報告がなされております。こうしたことを踏まえて、厚生労働省としても、イカシカ連携の推進に向けた取組が重要であると認識をしております。こうした中で、令和6年度診療報酬改定において、糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを、生活習慣病管理料の要件に追加する見直しを行ったところでございます。このように、イカシカ連携に係る診療報酬上の評価については、今後とも関係学会の提案を踏まえ、必要に応じて、中域をにおいて議論を進めていきたいと考えます。
16:30
ぜひ推進をしていただきたいと思います。このように、口の中の健康と全身の健康がつながっているということがだいぶ広がっていて、特に視界側から見ると、よくそれが認識されているんですけれども、このお医者さん側ですね、医師の方から見ると、何となくその辺の認識がまだまだ浅いのではないかという認識を持っています。私の長男が小児科医をやっているんですけれども、やはり今その話をすると、そうなのという程度で、何か大学で習ったような気がする、なんていうの程度なんで、多分、ここの中にもお医者さんが何人かいらっしゃいますよね。どういうふうに認識されているのか、ここにいらっしゃる方々は皆さん、はっきり分かっているんですけれども、果た して大学の医学部でしっかり教えているのかと、こう考えていきますと、どうなんですかね、保守先生。お答えにならなくて結構なんですけれども、そういったことがきちっと教えられてきたのかなというと、我が愚俗を見る限り、あまり認識されないということで、こういった最近の知見に基づいて、やはり医学部の教育においてもしっかり口の中の健康、口の中の疾患と、さまざまな病気がつながっているということを、もうちょっとしっかり医学部教育で教えるべきじゃないかと思うんですけれども、今日は文科省が来ていただいておりますので、ご答弁をお願いします。
18:04
お答えを申し上げます。医学部生が口腔疾患と全身疾患との関連性について学習することは大変重要であるというふうに考えてございます。文部科学省では、医学部生が卒業時までに身につけておくべき必須の学習目標等を示しました、医学教育モデルコアカリキュラムを定めているところでございます。このモデルコアカリキュラムでは、習得すべき疾患について定めており、各大学の医学部生は、刺繍病等の疾患について、全身への影響も含めて学ぶことになってございます。加えて、例えば東京医科士科大学では、航空ケア診療について、医学部生と私学部生が合同で学ぶ先進的な教育プログラムが開発されていることも承知してございます。文部科学省といたしましては、医学教育モデルコアカリキュラムや、大学の講事例を各大学の医学部長が集まる会議などで周知をしてまいりたいと考えてございます。
19:01
医学部教育について、今お話があったように、モデルコアカリキュラムの中で、学習指導要領みたいなものですが、そういったものの中で、きちっと航空疾患について教えようと、一応こういうふうに動いてきているんですけれども、何せ、やはり時間とか隊員数とかどうなんだろうなと思っており まして、しかも最後は各医学部に任せられるということで、今お話がありましたように、医学部の学部長等の会議があるときに、しっかりと、本当にしっかりと伝えてくださいね。一体その結果、どうなったかという検証もしてほしいんですよ。なので、1年後、また御質問いたしますけれども、ぜひその辺を調べておいていただきたいなと思いますが、でも、試験に出なきゃ勉強しないんだ、だいたいね。だから国家試験、医学部、医師国家試験、歯科医師の国家試験、こういったところで、もうちょっと最近の航空疾患と全身疾患との関係について、もう少しこの辺の説問も、今どうなっているか知らないけれども、この辺についても少し時代の流れに応じた検討をしていただきたい。そうすればみんなよく勉強するんじゃないかと、こう思うんですけれども、その点についての御所見をお伺いします。
20:29
お答えいたします。国家試験の出題範囲は、医学教育及び私学教育のモデルコア、カリキュラム等を踏まえ、移動審議会の下に設置した部会で検討し、国家試験出題基準として交渉しております。その出題基準におきましては、医師国家試験、歯科医師国家試験、いずれにおきましても、委員御指摘のとおりの、航空疾患と全身疾患の関連性について、出題範囲に含まれていると考えており、実際に過去の例でございますが、医師国家試験におきましては、刺繍病と生活習慣の改善についての説明、歯科医師国家試験におきましては、歯刺繍病と全身疾患の関連性の指導についての説明を出題しているところでございます。今後の具体的な出題の見通しにつきましては、国家試験の正確上お答えすることは難しいのですが、引き続き国家試験出題基準に沿って出題を行ってまいりたいと考えております。
21:30
よろしくお願いいたしたいと思います。それでは次の課題、ここまで来ると思わなかったのですが、やらせていただきたいと思います。病院における歯科の重要性についてですが、今日皆さんにお配りしている資料でございますが、これは中医協で専門院から出された資料ですが、それぞれの病院において、非管理群と管理群を比べて、管理群というのは航空ケアをしているということですね。非管理群というのは航空ケアをしていないという。その場合、歯科航空外科だけでなく、消化器、心臓血管、小児科、血液内科等、それぞれの患者さんの在院日数が、歯科航空ケアをした方が在院日数が下がる。こういった結果が報告されております。病院において歯科というものが非常に早く退院できる、または病院経営にとってもプラスじゃないかと考えているのですが、病院における歯科の重要 性について、厚労省はどう考えているのか、御職員に伺います。
22:46
高齢化の進展に伴って、基礎疾患を持つ患者への対応など、歯科医療を受ける患者のニーズが多様化してきていると認識しております。こうした中で、例えば、入院患者に対する護衛性肺炎などの発症を予防するための航空の管理、それから、高血圧などの基礎疾患を有する患者に対する全身管理を行いながらの歯科治療など、いかしか連携や高度な管理が必要となる省令も考えられ、こうした歯科医療を提供する病院歯科の果たす役割は重要になってきていると考えております。厚生労働省におきましては、都道府県に対して、第8次医療計画で病院歯科の役割を明確化し、いかしか連携の推薦を求めたり、今年度から地域の拠点となる病院歯科の設置に対する財政支援などの取組を行っておりまして、病院歯科の活用を含めた地域の歯科医療提供体制の確保を図ってまいりたいと考えております。
23:55
これは質問を通告していないので、お答えられたらといいですけれども、そうは言っても、なかなか病院歯科の設置が進んでいないのではないかというふうに考えております。病院の場合、航空ケアするために衛生士さんだけ雇って、そして患者さんの航空を見てもらうというのは、やっているところが増えているんですけれども、本来この衛生士さんというのは、衛生士法によって、歯科医師の、いわば指示の下で仕事をしなければいけないというのが、この法律の立て付けでありまして 、そういった意味ではしっかりした口の中の健康を保っていくために、この歯科衛生士法の規定にも基づいて、しっかり歯科医師と歯科衛生士を揃えていただきたいとこう思っているんですけれども、そういった病院歯科というものが、なかなか普及されていかないというのは、どんな原因があるのかなと、こう思っているんですけれども、その辺もしお分かり、何かご所見があれば、伊勢局長で。
24:58
お答えいたします。議員御指摘の課題につきまして、私も同じ問題意識を持っております。すなわち今までの歯科というのが、個人経営の歯科医院の先生方を中心にやってきたところが多くて、歯科という診療科が病院の中にあるケース というのが、例えば大学病院だとか、三次救急だとか、そういったところに多くなっていて、一般のいわゆる市中病院の中に、まだ歯科がそれほど設置されていないと、そこまでのニーズになっていなかったのが、問題ではなかったのかなと思っています。今後でございますけれども、例えば、歯科が赤十字病院の事例などもございまして、非常に病院の経営の観点からも、この歯科を設置することでうまくいくという話もありますし、何はともあれやはり患者さんのためになるというエビデンスも出てきておりますので、私どもといたしましても、こういった効果、さらには事例の総枠、周知に努めてまいりたいと考えております。
26:04
なかなか設 置されないのは、病院から考えると、歯科を設置すると点数が少ないから、お医者さんや衛生士さんを雇っても、何か全然ペイしない。歯科だけ見れば大赤字。だから赤字の分野は入れないというふうに、短絡的にそうなっているんですね。今御指摘いただいた、足利赤十字病院の前院長の小松本院長先生にお話を聞いたんですが、この足利赤十字病院というのは、500床の中核病院なんです。この中核病院にもともとは、歯科がなかったんですが、リハビリ科に歯科を設置して、歯科医師と衛生士を雇って、そして、脳卒中等の、運ばれてきた患者さんの航空ケアをちゃんとやった結果、どうなったかというと、在日数がぐっと半分ぐらいに減った。今日、皆さんのところでお配りをしております治療が、それでありまして、これは小松本前院長からいただいたものなんですが、いわば、脳卒中患者で、5塩性肺炎と併発して、つまり、航空ケアをしないと5塩性肺炎になる。だから、5塩性肺炎と脳卒中を両方併発した人は、だいたい平均在日数が57日。でも、この肺炎を併発しなかった人は、27日と約半分、ということになりました。その下に書いてあるように、リハビリ死者の介入がない人は、入院患者の369人のうち、45人が肺炎を併発したんですけれども、リハビリ死者を介入した、リハビリ死者をやった、航空ケアをやった人は、12人にとどまった。こういうことで、かなり効果が肺炎についてはあるんだろうと、こう思っております。その患者さんにとってプラスだけじゃなくて、今、御指摘いただいたように、病院経営にとっても、この下に書いてあるように、リハビリ死者介入によって、御院生肺炎は33人減ったんだと。そして在院日数は30日短縮したんだと。その結果、33人をこの30人に入れたら、全体的に下までいきますと、1ベッドあたり990日が余って、これに36人新たに入院させることができ、その結果、年間でいうと、4000万近い増収となった。つまり、こういった、時間が過ぎておりますので、おまとめください。時間が過ぎておりますので、おまとめください。病院経営もプラスになったと。こういうような事例を、よく全国にも知らしめてほしいと、思っているんですけれども、一言だけ、イエスかノー。いや、もう時間過ぎておりますので。以上です。
29:33
立憲民主社民の内越さくらです。2004年、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、制定されました。施行後20年の対象者給付金の推移について教えてください。
29:55
今ご指摘がありました特別障害給付金の支給対象でございますが、かつては国民年金制度に任意で加入する仕組みであったために、結果として障害基礎年金等を受給していない学生及び費用者の配偶者という国民年金制度の発展過程において特別な事情が生じた方々ということになっております。それから支給件数でございますが、特別障害給付金の支給決定件数は、法律が施行されました平成17年度以降では、平成26年度末時点の9305件というのが最も多く、その後徐々に減少しておりまして、令和4年度末時点におきましては、8332件ということになっております。この法律のベースとなった酒口元厚生労働大臣の試案では、国籍要件撤廃前の在日外国 人を対象にしていたことから、現行法は交代したのではないかと、そんな指摘が国会でも度々なされてきました。当時、5000人と言われた対象者をどうするのかという問題について、国会としても、そして政府にも真剣に取り組んでいかなければいけない問題だと考えております。そして、附則第2条に、日本国籍を有していなかったため、障害基礎年金の受給権を有していない障害者、その他の障害を支給自由とする年金にたる給付を受けられない、特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策等の整合整頓に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ずられるものとするという検討事項がありました。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行された今日においては、なおさら早急に検討すべきと思います。2020年11月27日、当時の田村大臣が、お辻かな子委員に対して、お辻かな子委員が質問したところ、検討はさせていただきたいと答弁なささん、検討状況を具体的に教えていただきたいと、そしてまたなぜ20年間もまとまった調査も検討もなかったのかも教えていただきたいと思います。
32:26
国民年金法につきましては、制度が発足した当初は、被保険者が日本国民に限定されておりましたけれども、昭和57年の難民条約の発行に向けた公改正によりまして、国籍要件の撤廃がなされております。その際、公改正の効力は将来に向かってのみ効力を発生するということとされております。ご指摘のこの不足2条の検討規定というものも踏まえまして、年金局として検討しているところでございますが、いくつかの論点があろうかと思います。一つは、我が国の年金制度は、拒出した保険料に応じて年金を支給するということが原則であるということ、それからまた、国籍要件撤廃における公改正の効力を訴求させるなどの特別の救済措置を設けなかったということについて、違憲性はないとの判断が最高裁においても出されているということ。それから、国民年金への加入が任意であった時期の学生の方等に対して、議員立法により特別障害給付金の支給を認めたことは極めて特例的な措置であり、その際、国会で様々なご議論があって、無年金外国人障害者については対象に含まれなかった経緯があること、こういったことなどに鑑みれば、無年金外国人障害者の方々に年金制度の延長線上で、福祉的措置として給付金を支給することについては慎重な検討が必要であり、現時点の検討結果としては結論に至ることができておりません。法律の不足の検討規定を踏まえ、引き続き検討してまいりたいと考えております。
33:59
最初に検討しているというご答弁だったんですが、だんだんと検討しませんというような非常に消極的な、それでも本当に国としての責任と、またこちらの不足の方で要請したことが、しっかり 踏まえられているのかと、花々疑問だと今の答弁を伺って思いました。そして3番目ですけれども、厚生労働省はこれまでも無年金障害者等との協議を継続して行っているわけですね。直近では昨年9月に院内集会を行われて、ご要望を受け止められたんだと思います。この集会に厚生労働省はよくご存知だと思いますけれども、車椅子の方とか、手話通訳を要する方とか、制度的無年金の方々が全国から集まってこられと、2019年3月と9月、そしてコロナで中断しましたけれども、2020年2月も予定されていた。そして2022年5月、12月と院内集会にもたれています。当事者の貴重な肉声は記録されて、厚生労働省内で共有されているのでしょうか。そしてその記録は施策の検討に役立てていただいているのでしょうか。そして大臣へのレクトが、社会保障審議会年金部会との共有もされているのかお答えください。
35:24
今ご指摘いただきました、ご指摘の要請に おけるやり取りにつきましては、大臣や年金部会の方に共有しているものではございませんが、年金局としてはしっかり把握しておりますし、年金局長である私も、その要請についての報告を受けております。実際に当事者の方々から伺ったご意見も念頭に置きながら検討しているところではございますが、先ほどお答え申し上げましたとおり、現時点の検討結果としては結論に至ることができておりません。法律の不足の検討規定も踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。
36:01
当事者だけではないんですよね。自治体は外国籍住民の無年金状態を救済するため、やむなく条例要項によって、独自の福祉給付金などを支給されているんです。あわせて毎年様々なレベルにおいて、在日外国人の無年金障害者の早急な救済をと国に要望をされています。直近では、2024年社会福祉関係予算に関する提案、大都市民生主管局長会議、東京都と、あと二重西冷市、もちろん 新潟市も含むわけなんですけれども、この会議から、制度上の理由により国民年金に加入できず、無年金者となっている在日外国人の障害者や高齢者に対する救済措置について早急に実現すること、検討することじゃないんですよ、実現することを要望しています。本人の責任ではなく、制度上の理由で排除されているからこそ、こうした要望が繰り返されてきたと。1982年以来、現在までどんな自治体から何件の改正要望が上がっているのでしょうか。また、こうした自治体の要望に対してどのような返答を行っているのでしょうか。
37:19
今お尋ねいただきました、1982年以降の件数、これを網羅的にお答えするということは難しいですが、令和元年度から令和五年度の直近5年間の間で見てみますと、いただいた要望は66件であり、これらの要望主体となる団体数は17団体であると認識しております。必ずしも全ての要望に対して回答しているわけではございませんし、また回答について網羅的に紹介することは差し控えさせていただきますが、例えば、日本国籍を有していなかったため、障害基礎年金の受給権を有していない障害者の方々に対する救済措置を設けるべきとの要望に対しましては、私どもの方から、司法判断、社会保障制度や社会福祉制度全体の整合性などにも十分留意しつつ、国会関係者等様々な議論を踏まえて、引き続き慎重に検討していく旨を回答させていただいております。
38:23
厚生労働省として、今までの答弁ですけれども、それぞれの要件の中で一部の自治体が実施しており、全体の把握は大変難しいとされてきたんですね。制度的無年金者に対する自治体の施策をしっかりと調査することは全然難しくないと思うんです。ぜひ調査をお願いします。そうでなければ、こうした自治体の意見というものは、厚生労働省が握りつぶしているということになってしまうのではないでしょうか。いかがでしょうか。
39:00
調査ということについてでございますけれども、年金を受給していない外国人の障害者の方々の実態については、年金の加入記録のない方々でございますので、その実態の把握が難しいことから、給付金事業を行っている一部の地方自治体の方に聞き取り調査を行うなどして把握するように努めてまいりました。しかしながら、一部の自治体の協力を得て調査を行う方法につきましては、統計上の誤差が大きくなるという課題があり、また、自治体により個々の支給要件が異なるという事情がございますので、これによって年金を受給していない外国人の障害者の方々の全体像を把握するのはなかなか難しいというふうに考えております。
39:44
あまりにも無責任なご答弁だと思います。そして、2022年11月、国連の自由権規約委員会の総括職員で、植民地自体から日本に居住する在日コリアンとその子孫を利用できるはずの支援プログラムや年金制度の利用を妨げている障壁は取り除くべきであると指摘されているんですね。これまでにも多くの改正勧告がなされています。在日外国人への社会保障を排除し続けることを国連は規約に反しているとみなしているわけですね。日本は1979年に国際人権規約に批准しました。A規約第2条の3では、開発途上国は人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、この規約において認められる経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができるということなんですね。日本は国際人権規約では開発途上にある国には仕方ないなということで認められている理屈で、在日外国人の無年金者を放置していると、そういうことでよろしいんでしょうか。今後も国連勧告は出続けることになります。大変不名誉なことと思いますけれども、厚生労働省は、この国連の勧告について、どのように考えて検討して、どのように国連に対して説明を行ってきたのでしょうか。
41:15
この自由権規約委員会の総括書件におきまして、植民地時代から日本に居住する在日韓国・朝鮮人とその子孫が年金制度を利用することを妨げている障壁を取り除くべき旨の指摘があったことは承知しております。かつては国籍要件があり、在日外国人の方々は年金制度の対象になっていなかったものの、現在の我が国の国民年金制度は、外国人を含む保険料を拒出した方々に対して年金を支給することを原則としており、その国籍に差別は行っておりません。また、国民年金制度の国籍要件の撤廃時に経過措置を設けず、結果として障害年金を支給できない在日外国人の方々が居におるわけであります。この点、最高裁においても違憲性はないとの判断が下されております。委員会の勧告には、法的拘束力を有するものではないと承知しておりますので、委員の御指摘のような年金の受給権を有しない外国人の方々について、様々なご苦労を抱えているものと承知しております。これらの方々に対する措置については、特別給付金支給法の検討規定も踏まえて、社会保障制度等との整合性なども十分に留意しつつ、慎重な検討が必要であると考えております。
42:50
慎重な検討、何十年続けているんですかね。国連 に対して、いつもそのフレーズですよね。法的拘束力ないと。本当に不名誉なことですよね。国連の人権基準なんて、私たち法的拘束力ない以上は従いませんというのは、全く人権基準についてスタンダードに沿わないことを言い直っているしか思えない、本当に恥ずかしい話だと思います。そして、来年年金制度見直しの年なんですけれども、社会保障審議会年金部会では、これまで在日外国人障害者や高齢ゆえに制度から除外された、制度的無年金者の問題を審議されたことがあるんでしょうか。
43:36
過去に実施されました社会保障審議会年金部会、またその前身にあたります年金審議会、そういったところでの状況を確認をしてみたところ、無年金となる障害者の方々につきまして議論する中で、御指摘の在日外国人についても議論が行われたことがございました。
44:00
議論が行われたことがあるにとどまらず、解決に向けて提案をしていただきたいところなんですけれども、時間がないので一つ飛ばしますけれども、国民にとって国民会年金制度を誇っておきながら、制度的無年金者をつくっておくというのはいかがなものか。竹見大臣には強い問題意識を持って、慎重な検討ではなく、解決に向けて取り組んでいただきたいと考えます。そして次に精神保険福祉法について取り上げますけれども、一昨年、第210回臨時国会で改正が行われました。本当に私、つらかったですね、この束根法案ということで、切磋な審議となってしまいました。精神障害のある方への法制度が、個人の尊厳の尊重という、憲法が最も大切にしているはずの価値を定着させることができないという、そういう状況に極めて有料するというか、厚生労働省にも猛声を促したいと。今後の改正に当たっては単独で、ぜひ束根法案ではなく、単独で提出して審議に付き添うことを強く求めます。そして、昨年3月の厚生労働委員会で、川田議員が問題視した、厚生労働省が委託した野村総研の提言についてお尋ねします。この提言には、身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われていないものであるとあるんですが、必要な期間、これ判断するのが意思なんですよね。あえ て裁量を設ける言葉になってしまっているわけです。そのことについて、日米連の会長声明は非常に厳しく批判しているんですね。必要な期間という概念は、医師の主観的な治療方針や、病院の人的・物的体制といった医療側の事情判断に委ねられる恐れがあり、時間的な限定の意味をなさないと。本当に私も同様に思います。医師の裁量により身体拘束の時間が決定されてしまうこと、それを前任していいわけがないわけですよね。必要な期間という言葉を入れるのは、これは言語道断ではないでしょうか。
46:18
令和4年度の精神改良における行動制限最小化に関する調査研究におきましては、行動制限最小化のための方策等について事例収集を行うことなどと併せて、有識者による総合的な検討を行い、処遇基準に関する厚生労働大臣告示についても提言に含む形で報告書が取りまとめられたものでございます。ご指摘の必要な期間を超えて行われないとの文言につきましては、この中で切迫性、被害体制、一時性の考え方を要件として明示するとの観点から提案されたものと認識をしておりますが、いずれにいたしましても、厚生労働省としては、当事者を含む関係者のご意見を丁寧にお伺いしながら、身体拘束を含む精神改良における行動制限の最小化に向けた方策について引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
47:14
必要なことは、医師の裁量を広げることじゃなくて、患者の人権を尊重することです。昨年6月9日には、お子さんを身体拘束で石川県の精神科病院で亡くされた大畑さんのご遺族3人が上京されて、厚生労働省に養成分を渡したと。その後、記者会見を行ったわけですけれども、この件に関して、昨年6月23日の社会保障審議会で、竹下芳紀委員が発言しているわけですね。石川県で発生した違法な身体拘束の裁判例で、これで最高裁にまで争われ、最高裁が示した基準があります。最高裁が示した基準を無視する、あるいは基準に反するような改定をすることは、明らかに三原憲文律に反するこ とですし、今後そうしたことがすれば、改定告示そのものが最高裁判例違反としての訴釈理を受け、裁判を続出することになりかねない。これまでの審議会の議論等で、最小化、減らしていこうというときに、それに逆行するものであってはならないと思うと、こう発言なさっているんですね。この点について大臣の御所見を伺います。武見厚生労働大臣 令和4年6月の社会保障審議会障害者部会の報告書において、検討を深めていくことが必要であるとされたことを踏まえまして、この精神科病院における身体的拘束を含む行動制限の最小化は重要な課題であり、告示の改正を含む行動制限最小化の方策について検討を行っているところでございます。現時点で部会委員お一人お一人の御発言について、私から見解を申し上げるのは控えたいと思いますけれども、検討に当たっては障害者部会の委員など関係者の御意見を丁寧に伺うことが必要と考えます。
49:16
念のためですけれども、最高算の判断を踏み越えるような改定はしないと、そういうことは明言してい ただきたいんですが、いかがでしょうか。
49:31
個別の訴訟に関する言及は控えさせていただきますけれども、この精神科病院における身体的拘束を含む行動制限の最小化は、私はこれは重要な課題だと思っております。
49:51
最小化は重要なことということで、それに逆行することはあってはならないということで、想定をするでよろしいんですよね。
50:06
今申し上げたとおり、最小化のために努力をするということを申し上げたわけであります。
50:15
それが医師の裁量に委ねて、これで最小化だよというような緩めてしまうようなことがないように、ぜひしっかりと正していきたいと思うんですが、竹見大臣は昨年11月16日の私の質問に、精神科病院における今のご答弁と同じですね、最小化というのは重要な問題だということを答弁されているんですけれども、今、当事者も踏まえてということなんですけれども、そのこともおっしゃっていただきましたが、法律家とか、さまざまな知見を持つ専門家等も含めていただけると、その検討の中にですね、そういった理解でよろしいんでしょうか。
51:02
厚生労働省では、精神保健医療福祉のさまざまな課題を幅広く検討する場として、精神障害の当事者やその家族のほか、法律の専門家を含むさまざまな有識者にご参画をいただいて、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会、第1回会合を5月20日に開催したところでございます。この検討会においては、行動制限最小化についても、ご議論をいただきたいと考えております。厚生委員各位のご意見を丁寧に伺いながら、必要に応じ関係団体などのヒアリングも行いながら議論を進めたいと考えております。
51:52
最近は、身体拘束を問題とする記事というのが、全国市、地方市などで相手についております。信濃毎日新聞によると、今年の1月26日に、長野地裁上田支部は、エコノミークラス症候群で亡くなった女性に対する裁判で、その身体拘束を違法とされた。そして、3710万円の支払いを命じる判決を言い渡したわけです。2月9日の朝日新聞では、身体拘束突出して多い日本と読み出しで、京林大学の長谷川教授が海外の研究者らを行ったケイブリッジ大学出版局の論文誌の内容を紹介しているんですね。これらによると、日本、米国、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランドなど9カ国で比較すると、身体拘束の実施は日本が人口10万人あたり年120件で最多。次に多いドイツは81件、オランダは22件、最小のニュージーランドは0.72 件なんですよ。驚きますよね。さらに問題なのは実施時間なんですね。1人あたりの拘束の平均時間、日本が最長の730時間、2番目に多いオランダは54時間なんです。730時間の次が54時間なんです。最短だったニュージーランドは1.1時間。日本はこれの実に663倍の長さなんですね。日本の身体拘束の実施比率と実施時間が海外比で突出していることについて、怒りを禁じ得ないんですけれども、大臣も同様ということでよろしいでしょうか。
53:41
こうした医療制度の比較分析というのを、国をそれぞれ個別に比較分析をするというのは、私も過去に研究者としていくどかやったことがございますけれども、その基準の設定など非常に難しいことがたくさんありました。こうした中で、例えばこの長谷川先生の論文の中でも、国ごとに別々の都市のデータがございます。それから、異なる指標の報告を用いていることなどから、留意すべきである旨の記載がございます。例えば、日本については、身体的拘束の指示機関を指標として用いたものと考えられるが、日本を含む各国の定義や、回答する病院の意識などが同一のものであるか確認できないといったようなことがございまして、非常にこれ単純な比較が難しい課題であることも事実だと思います。
54:44
これほどの違いがあって、そのことについて重く受け止めるべきだと思いますし、ただ基準が難しいということであれば、むしろこんなことだったらとんでもないということで、調査・研究なさったらいいんですよね。それもなさっていないということは、本当にいかがなものかと思うんですけれども、調査・研究、比較するとかですね、各国はどうなのかと、そんな予定が終わりなんでしょうか。
55:20
精神科病院における身体拘束を含む行動制限の最小化につきましては、関係者のご意見をしっかりとお伺いしながら丁寧に検討を進めてまいりたいと思いますけれども、そう した中で様々なデータも、そのデータの性格等もしっかりと念頭に置きながら、参考にしていく必要もあると考えております。
55:53
調査・研究、これは基準がどうのこうのというのだったら、自分で研究されるのかなと思ったら、そういう予定はないというふうに受けたまりました。これは非常にご責任なことではないかと思いますし、そして厚生労働省として、なかなか今これの質問を聞いても、また重要な課題とおっしゃるのかなと思うんですが、ただ重要な課題といつまでもおっしゃっているのではなくて、身体拘束削減、これを決断しますと、国策として進めますということは明言していただきたいのですが、いかがでしょうか。大臣にお願いします。
56:44
まさにそ うした問題意識を踏まえつつ、検討会を始めたばかりでありますから、そこでの議論の内容をきちんと注視をして、そして対応を考えていきたいと思います。ただ原則としては、こうした拘束の最小化を考えているということは申し上げるとおきたいと思います。
57:09
非常に、こんなことがあってはならないと、人権の観点に立っているとは到底思えないようなご答弁で非常に残念ですが、昨年10月6日に精神科病院に勤務する職員を中心に、身体拘束を考える精神医療従事者の会が結成されて、精神科病院の実態が報告されているんですね。それによると、検査や強制治療を行うために身体拘束を用いる場面があった。電気系列療法を行うために身体拘束を行っていた。また検査室へ向かうために身体拘束して連れて行く。拘束された患者が落ち着いても、電気系列療法や薬物療法の治療を終えるまで身体拘束を継続することが多い。一時性が守られていない。このような実態を把握しておられるのでしょうか。またこういった実態が明らかになった場合、どのように対処されるのでしょうか。身体拘束につきましては、大体の方法によることが困難な場合に必要な最小限度の範囲で行われるものであり、その判断は個別の事情に照らして行われることとされております。一時性の要件の遵守状況に関する実態を包括的に把握しているわけではございませんが、不適切な身体拘束はもとよりあってはならないものであり、都道府県の実施指導の際に身体拘束の状況を確認し、不適切な身体拘束があれば改善を指導することとしているところでございます。厚生労働省としては、今後とも身体拘束の最小限に向けて必要な取組を行ってまいりたいと考えております。
58:53
今後ともということですけれども、今までやってこられていないから質問しているんですね。この従事者の会は、厚生労働省に対して、具体的に身体的拘束の最大時間を4時間に制限するよう要望しています。先ほどのニュージーランドとかにしたら、随分これでも長いような気がしますけれども。ただ、この4時間という時間は、WHOの精神保険依存症予防部門が1996年に定めた精神保険ケアに関する法、基本10原則にも掲げられているんですね。ここでは、精神保険ケアにおける最小規制の原則として、厳格に制限された継続時間、例え ば身体抑制では4時間とされているんです。この一時性の明確化のために、この身体拘束最大4時間を厚生労働省告示に書き込むべきだと思いますが、いかがでしょうか。
59:52
精神科病院における身体拘束を含みます入院患者の処遇につきましては、精神保険福祉上、その医療または保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる旨、規定されているところでございます。医療または保護に欠くことのできない限度については、個々の患者の状況により異なることから、身体拘束の実施に当たりまして、一律に上限時間を設けるということは難しいのではないかと考えておりますが、いずれにいたしましても、精神科病院における身体拘束を含む行動制限の最小化は重要な課題でありますので、その方角策について関係者の意見を丁寧に聞きながら引き続き検討してまいります。
1:00:41
なかなか人権という観点に立って進めていただいているのかどうか、これからも注視して、言葉が私にも乗り移ってしまったような、しっかりと追及してまいりたいと思います。そして、ちょっとごめんなさい、質問飛ばさせていただいて、令和6年3月21日に、都地方裁判所で厚生労働省に重く受け止めていただきたい判決がございましたので、ご紹介しますと、原告の方は、三重県鈴賀市で同居して生活保護を利用されている母親と息子で、高齢の母親は膝の手術で、肯定差のある場所を歩くのは非常に難しい。息子さんは身体障害二級で、何秒のため杖をついても少ししか歩けない。バスや電車に乗れず、自動車でしか移動ができない。保護家も息子さんの通院のために自動車を保有することを認めていたんですね。ところが、この鈴賀市の保護家は、通院以外の目的での自動車の利用を禁止する。親子に対して運転経路、具体的な要件などの項目のある運転記録表の提出を指導。親子がこれに従わなかったことを理由に保護を停止したということでした。この保護停止処分について、通知社会は、違法として取り消しただけではなく、鈴賀市に対し原告一人当たり10万円、合計20万円の国家賠償の支払いを命じる、 非常に厳しい判決を言い渡しました。この鈴賀市の対応は、本当に人道にもとると思うんですが、問題なのは、鈴賀市がその対応は厚生労働省のお墨付けを得ているという点なんですね。厚生労働省は、令和4年5月10日付、生活保護制度上の自動車保有の取扱いについて(注意・喚起)という自民連絡において、障害等を理由に自動車等の保有を容認された者、者について、通院以外に日常生活に用いることは認められないという考え方を示したんですね。なぜこんな通知を行ったのか、と聞いてしまうと、答弁が長いのかなと思って、私の方で続きの質問をしますけれども、都の地裁の方は、生活保護を4条1項が定める補足制の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買い物等の必要な範囲において利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものという当然の判断をしているわけです。ですから、この判決は、大阪地裁平成25年4月19日判決も暴論として、通院等のために保有を容認された自動車を通院等以外の日常生活上の目的のために利用することは、非保護者の自立への助長及びその保有する資産の活用という観点から、むしろ当然に認められるべきであるとした判断を正面から認めたわけですね。大臣、この判決を受けて、自動車の日常生活利用を認めるよう考え方を転換すべきだという思うんですが、その点いかがでしょうか。
1:04:08
生活保護制度上、例外的に自動車の保有が認められた場合でも、自動車は原則として保有が認められない資産であるということなどを踏まえまして、保有が認められた目的に限って利用されるべきものとされております。こうした取扱いについては、平成28年10月の大阪公債判決で、保有を容認された自動車の保有目的以外で、通常の生活需要のために無制限に自動車の利用を容認することは、必要な場合を除き、保有を認めないとしている現行の解釈と相入れず、自動車を保有できない他の保護者との公平性を欠くことになりかねないとして合理的なものとする判断もございます。その上で、この障害者の自動車保有に係る取扱いの考え方については、改めて整理をしたいと思います。
1:05:10
整理するといっても、本当に常識的なことだと思うんですね。障害のために公共交通機関の利用が一時困難な自動車でしか通院できない人というのは、買い物などの日常生活上の移動も車でないとできないんですね。こうした移動困難な障害者が、車でないと新潟なんかも大型スーパーとか買い物に行けないわけですよ。車を使わずにどうやって買い物に行くわけですか。大臣お願いします。
1:05:44
今申し上げたとおり、この件に関しましては、改めて取扱いの考え方を整理をさせていただきます。
1:05:56
整理した結果がどうなるのか、この判決を重く受け止めていただきたいんですね。日本は2014年に障害者権利条約に批准しているわけです。この二十条で、定約国は障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的な措置を取るとして、この措置には、障害者自身が自ら選択する方法で、自ら選択するときにかつ負担しやすい費用で移動することを容易にすることということで、これから考えるとおりかということではなくて、端的に障害故に通院目的での自動車保有を認めた生活保護利用者に対して、日常生活上の自動車保有を認めないということはどうなのか。これはわかった。 もう条約二十条に違反するんじゃないでしょうか。
1:06:57
まずは買い物など日常生活での利用のための自動車を保有することの考え方については、先ほど述べたとおりであります。こうした取扱いは自動車を保有できない他の保護者との公平性の観点からも、これは一定の合理性があると考えます。ご指摘の令和4年の事務連絡については、生活保護制度における自動車の利用に関する取扱いを改めて周知するものでございまして、自動車の日常生活利用に関する新たな制約を課したものではなく妥当な内容だと考えております。
1:07:36
まずはまっさらに考えていただいて、そこに車があるわけですよね。通院で利用していいということであるわけですよ。それを買い物とかには利用できない。ほとんどいじめのような気がするんですよね。自動車権利条約は、先ほど申し上げたように、定額国に対して、障害者の移動を利用するための効果的な措置を取ることを求めているんですよね。生活保護を利用する前から持っていたものも、分かっても処分価値もないような、車を買い物に使ってはダメだと禁止するということですね。国や自治体が積極的にハードル、消費費を設けるということは、条約の趣旨にも反するし、どうなのかなと。これですは、もう先送りしないで、今この委員会で令和4年5月10日付き事務連絡を廃止しますと決断していただきたいのですが、いかがでしょうか。
1:08:44
先ほどから何度も申し上げたとおり、自動車保有に関わる取扱いの考え方については、改めて整理をするということを申し上げております。
1:08:59
整理というのはなかなか微妙な発言で、廃止する方向で支持するとおっしゃっていただきたいと、そのことをお願い申し上げて質問を終わります。
1:09:42
立憲民主社民の石橋みちひろです。竹見大臣、今内子氏との質疑やりとり聞いていましたけど、大臣もっと政治家として、政治の手を差し伸べるべき方々に寄り添った政治をやってくださいよ。もっときちんと答弁書を読まれるばかりじゃなくて、こんな大事な課題について大臣の政治家としての思いが全然感じられないのは極めて残念だと。言わざるを得ないと思います。今日この後もちょっといろいろ取り上げさせていただきますけども、ぜひ政治家同士のやりとりをお願いをしておきたいと思いますが、今日ちょっと朝追加で緊急に通告を2点させていただきました。先週の党委員会で大臣とやりとりをさせていただきましたが、まず最初に低額減税の給与明細への記載義務について、先週財務大臣政務官にもおいでいただいてやりとりをいたしましたが、昨日の官房長官記者会見でびっくりする、どうかつ発言としか言いようがないと思いますが、労働基準法違反に問うのだと。これとんでもない話だと思いますが、大臣これいかなる労基法違反に問うんですか。これ24条違反ですか。どういった法令違反に問うつもりなのかお答えください。
1:11:12
労働基準法第24条第1項において賃金は通 過で、直接労働者にその全額を支払わなければならないこととされておりまして、その例外として法令に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。この法令に別段の定めがある場合には、所得税法に基づく所得税の減薪徴収などが該当するわけでありますけれども、税法に基づき6月の給与での減薪徴収から定額減税をしなければならないとされている労働者に関して、これを先送りして年末調整で定額減税をすることについては、6月の賃金から税法に定められた本来の減薪徴収額より過大な税額を控除することになると考えられます。こうした過大な税額の控除については、労働基準法第24条第1項の例外の要件でございます。法令に別段の定めがある場合に該当すると評価することはできないことから、同情違反になるものと考えます。この労働基準法第24条第1項違反の罰則は、同法第120条により30万円以下の罰金と定められております。一般論ではございますけれども、企業に労働基準関係法令違反が認められた場合には、労働基準監督機関においては、重大悪質な事案については送検を行うこととしておりますけれども、まずは企業に対し て是正指導を行うことによって、企業によります自主的な改善を図ることとしているところでございます。
1:12:55
大臣、意味が分からないんですが、記載しなかったことで、なぜ24条違反に問うんですか。
1:13:08
支払いを言うのではない、記載の話かよ。
1:13:12
この長官が申し上げた話は、税法に基づき6月の給与での減税徴収が、定額減税をしなければならないとされているわけでありまして、その点について、発言をされたものと私は理解しております。
1:13:33
記載義務のことは一切言っていないのだと。記載義務違反は問うのではないのだと。減税されなかった場合に問うのだと。そういうことですか。
1:13:45
記載義務ではないです。これは減税されなかったということの場合における発言等、私は理解しております。
1:13:57
これ、大臣、閣内統一見解なんですね。先週、この 話をさせていただいた、私、ペナルティーの話もさせていただいた、その時には一切労協違反の話は出ていませんでした。昨日、突然官房長官がああいう形で、同括的に企業に労協違反に問うぞと言われた。なぜ、先週の段階で何もその発言なかったんですか。
1:14:26
官房長官の発言については、これは実際にこの6月の段階で、しっかりと減税措置が実際に講じられて、それによって実際に労働者がその分の賃金をしっかりと受け取ることが必要であるということについて、それを強調する発言をされたものだと思います。その上で、厚生労働省の立場としては、それが円滑に実施されるように、初活の役所としてその役割を果たすというのが私どもの立場でございます。
1:15:07
答えていただいてない。先週、ここで質疑した時には一切そんな話はなかった。大臣はこれ知ってて、先週は一切そんな答弁をされなかったわけですか。
1:15:17
これおかしいですよ。何で、いつ決まったんですか、大臣。
1:15:20
大臣、オッケーしたんでしょう、閣内で。そうしたら大臣、何で先週答弁しないんですか、そういうこと。
1:15:29
これ記載の話じゃありません。あくまでも実際に、6月の時点で減税が実際に実行されるか否かという点が重要であって、その点については、しっかりと閣内における合意があって、その上での議論が進められてきているのと理解しています。
1:15:47
閣内の合意あったんですね。いつ閣内の合意したんですか。
1:15:53
これは実際に法令に基づいて、こうした措置が行われているわけであります。いつやったのか。
1:16:02
だから、いつ閣内合意したんですか。これ、昨日突然官房長官がそういったことを言って、企業の皆さん、現場もびっくりされたと思いますが、いつこれ、閣内で合意した。何で、もっと早くに、この問題、先週も取り上げたけれども、多くの皆さん、現場でびっくりしたわけです よ。皆さんはね、去年から決めた、今年1月から云々と言っているけど、多くの企業の皆さん、ネミミリ水で、いや、突然言われても間に合わないって、皆さん、今、本当に大変な現場になっているわけですよ。であれば、最初からそのことも、もし反映されなかったら、労働基準法違反に問うぞと。何で、もっと早く言わないんですか。大臣、それ、閣内で合意されているなら。
1:16:44
あの、既にこの6月の減税については、その法律に基づいて実行することになっておって、そしてその点に関わる、その法令に基づく、その措置として、こうした定額減税というものが確実に行われるということが、我々の基本的な立場であることは、もう明白であります。その上で、労働基準法については、その措置は一体どういうものであるのかということについての発言がなされたものだと思います。
1:17:16
労働基準法違反、24条違反に問うぞというのは、これ企業に周知したんですね。去年決定した段階、今年1月に周知した段階で、労基法24条違反に問いますからね、というのは、全ての企業に周知したんですね。
1:17:35
これは解釈を、私どもの立場で申し上げているわけでありまして、実際にその基本的な考え方というのは、あくまでも定額減税というものを確実に6月の時点で実行することであります。
1:17:51
答えてないよ。だから、それ、いつ企業に周知したんですね。6月に定額減税、ちゃんとやってくださいねと。やんなかったら労働基準法違反に問いますよ、ということは、1月 に皆さん、企業に周知したと言われているけど、その時同時に合わせて全ての企業に、400万社に周知したんですね。
1:18:14
何度も申し上げますけど、6月に実施することはもう既に法令に基づいて実施されることになっておって、それをいかに円滑に実施するかを私どもとしては考えるという立場にあります。そしてこの定額、この労働基準監督署の立場というものについては、これはまさに、昨日官房長官の方からその発言があったわけでありまして、それについては、その労働基準法に基づいて、私どもは対応するということを今申し上げているわけであります。
1:20:05
早い段階から定額減税が決まった時点で、実際に減税措置が実行されることを円滑に進めることを前提として、私どもは準備を進めてきたわけであります。その上でもしそういうことが実行されなかった場合ということについては、もうすでに法令の中で定められているものであって、それについては実際に議論していたわけではありません。しかし実際に今回改めてそうした議論が出てきたということで、その場合における私どもの労働基準法上の立場については、今申し上げたとおりであります。
1:20:55
つまり結局大臣、これまで議論していなかった、つまり周知はしていなかった、昨日突然どうやったら徹底させられるかというので、官房長官突然労働基準法違反に問うぞと言って同括をしたと。そういうことを今お認めになったということでいいですね。これとんでもない話だと思いますけれど、さっきから何度も、去年の年末に法律で決めました1月から企業に対する周知はやっているのですと、先週も答弁された。だったらその時から、これ6月に反映されなかったら労基法違反ですよと。いいことも併せて周知したんですねと聞いているのに一切そのこと答弁されない。イエスなんですかノーなんですか。していないなら謝罪すべきでしょそれ。
1:21:40
改めて申し上げますと、これは実際にもう既に実行される法令が現実にあって、その法令に基づいて実際にすべて対応されるものと考えられてきたものであります。ただそれについて改めて今委員が御指摘のような形で、その最初の段階でこうしたことが実際に議論をされていたわけではなくて、それはむしろ法令上対応されるべきものということで理解をしておったわけであります。その上で今回改めてこうした事案が確認をされたという理解であります。
1:22:17
いやこれ本当皆さんびっくりされると思いますけれども、知らなかった方が悪いんだと。言っているとそういうことですね。
1:22:29
現場をますます大混乱ですよ。重ねてさっき云々かんの言われたけれども、これ24条違反は労働基準法で罰則規定があるわけです。罰則は適用されない云々言うけど、でも適用される可能性だってあるわけですよ。労働基準法違反に問われるんですよ企業が。これ極めて重たい話だった大臣分かりますよね。
1:22:54
それを突然官房長官がああいう形で言うなんて、こんな洞窟めいたことをやっちゃだめでしょう大臣。
1:23:01
それ大臣が止めなきゃ。でも大臣が知っててそれを止めなかったなら、厚生労働大臣として極めて深刻な状態だと言わざるを得ないと思います。年末調整でやっていただければいいじゃないですか。間に合わないところがどうしても出てくる。大臣違いますか。じゃあ平成10年にも特別減税で労基法違反、その時にも労基法違反を問うたんですか。平成10年の時も。その時労基法違反に問うて、労基法違反で問われた企業があるんですか。
1:23:32
今、直ちに平成10年の時の税法の仕組みを確認しているわけではございませんけれども、私ども労働基準法につきましては、税法で控除が認められたものについては控除していただいて構わないけれども、そうでないものにつきましては、してはならない。これをしなかった場合には20、40違反になるということでございます。これは以前からずっとこういう解釈でございます。
1:23:59
平成10年の時の扱い、それから今回1月から周知をしてきたと言われる、その中できちんと労基法違反の話が周知をされていたのか、これを確認して委員会に提出したといただきますように、委員長お願いします。ただいまの件につきましては、合格理事会で協議します。
1:24:20
はい、これ本当にとんでもない話だと思います。こんな洞窪めいたやり方で、ご自身たちの都合でこれを何とかということなのかもしれ ませんけど、本当に現場に大変な混乱をきたしている中で、労基法違反に問うと突然言い始めた。これは本当に深刻な話だと思います。大臣、厚労大臣として本来寄って立つべきは、現場の皆さんに寄り添った政治、だからさっき言ったじゃないですか。それが全然できていないと言わざるを得ないと思います。もう一点、これも前回職業紹介で、保育士さんたちの不当に高額な紹介料の話をさせていただきました。今週の連合審査で奥村議員も取り上げていただきましたけれども、先週議論したときこの話なかったと思うんですが、今朝の新聞に厚労省が昨日、調査の結果を公表したと。職業紹介事業所に関する、これ岩井勤、先週取り上げました。岩井勤の問題が横行していた、それに伴って今回調査を行ったということで、
1:25:33
職業紹介事業所6割で違反が見つかったと。6割ですよ大臣。
1:25:40
だからずっと言っているじゃないですか。これもう何らかのきちんとした法的な規制強化をすべきだと。大臣この結果を踏まえてどう受け止め、今後どう対処されるつもりか、簡潔にお願いします。
1:25:55
まさに御指摘のとおりでありまして、御指摘のこの集中指導監督に関しては、都道府県労働局から有料職業紹介事業者に対して、労働条件の明示や手数料の情報開示など、幅広く指導監督を行い、約6割に当たる違反が確認された。なお、違反類型の中には、転職の鑑賞目的の求職者へのお祝い金の提供など、適正な労働力実給調整の観点から懸念すべきものも含まれており、法令遵守徹底のためのルールや施行の強化といった観点から、追加的対応策の検討を昨日、労働政策審議会で開始したところでございます。昨日の労働政策審議会において、今般の集中的指導監督等の取組の実施結果と、有料職業紹介事業に係る課題等を踏まえて、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化、それから雇用仲介事業の更なる見える化の促進といった観点から、対応強化の方向性等を提示したところでございまして、引き続き労使を含めて対応策については、しっかりと議論を進め、成案の取りまとめに向けて対応してまいります。
1:27:07
はい、労政審で議論をスタートさせるということですけれども、先週お願いしたとおり、もう規制強化するしかないでしょう。もうこんなことで現場をこれ以上、これ保育の現場もそうです、介護の現場もそうです、医療の現場もそうです、みんな苦しんでいる。早急に規制強化して、こういったことを野放しにしないように、大臣、現場に寄り添った対応、政治をやっていただくよう強くお願いして、この件についてはまた今後もしっかり我々フォローしていきたいと思います。ちょっと時間を使いましたけれども、もともと通告をしていた質問に入らせていただいて、今日大臣、毎年、実はこの時期、ILO総会が6月に行われます。それを前にして、大臣とILO関係でやりとりをさせていただいておりまして、竹見大臣も今、特に労働関係は学ばれているということもおっしゃっていただきました。ILO関係もぜひ知っていただいて、大臣としての対応をいただきたいと思います。いろいろ実は取り上げたかったのですが、一転大臣来るILO総会、第112回ILO総会になりますが、このILO総会の議題の一つに、実は極めて大事な議題が挙げられていることは報告を受けておられるでしょうか。ディーセントワークとケアエコノミーに関する一般討議が行われております。大臣、ケアエコノミーという用語を知っていただいていると思いますが、まさに今も話しました、この場でずっと議論してきました、家事、育児、介護、 看護、保育士さんや看護師さん、家族介護、こういったことを総称してケアエコノミーと言います。そのケアエコノミーに関してディーセントワークを実現するのだという極めて大事な討議なのですが、大臣、報告を受けておられますかね。(イエス、ノーです)
1:29:08
(イエス、ノーです)(イエス、ノーです)
1:29:12
あの、ILO総会、来月6月に開催をされるということで、おそらくそこでそのディーセントワークとケアエコノミーに関わる議論がなされるものと、私は理解をしております。まだその内容について詳細、 励行を受けているわけではございません。
1:29:31
あの、ぜひ総括審議官大臣にしっかりと励行していただいて、これ厚労省、政府を挙げて望んでいただくわけですよ。大臣、これ知っていただきたいのは、この総会の一般討議、その他の重要条約等の議論もそうなのですが、必ず事前にILOからペーパーが来るんですよ。ペーパーが来て日本政府の態度を返すんですよ。そのやりとりを既にしているはずなんですよ。とするとそのやりとりを、大臣ご存じなかったら、中身をね。じゃあ厚労省、政府として、この今回の一般討議に向けて、どのような政府としての現状報告、態度を示されたのか、大臣がご存じないということでしょう。総括審議官大臣にきちんとそういった励行されているんですか。
1:30:20
はい、お答え申し上げます。はい。あのILO総会があるということについては、大臣には、ご報告申し上げておりますけれども、詳細については、総会が終わった後に、ご報告をするというふうなことになっております。
1:30:38
終わった後に。お願いしますよ。大臣、ぜひね、これ知っていただきたいんです。
1:30:48
我が国が批准した条約、これは真摯に、誠意持って遵守しなければなりません。履行する義務を負っています、国際的に。で、それに対して様々な指摘を受けています。不十分だと。足らないと。そういったやりとりを、誠意持って真摯に対応する、それが、ILOの基準遵守監視メカニズムなんです。
1:31:13
それやっぱり知っていただかないと、大臣。
1:31:16
で、指摘を受けている問題で、まさにこういう、ケアエコノミーに関する指摘、これまで我々が批准した条約、例えば、156号条約、過時的責任を負う労働者に対する、まあ、条約ですけれども、これまさにドンピシャなんですよ、先日成立した一回法。だから大臣、こういうのを知っていただかなきゃいけないんですよ。だから総括審議官、ちゃんと、で、事前にILOの重要課題ですよ。大臣知っていただいて、そういった議論を政府を挙げてやっていただきたい。ちょっとそのことは、この機会に大臣申し上げておきたいと思います。その上で、大臣、今日資料の1で、これはさすがに大臣も知っていただいていると思いますが、ILO中核条約というのがあります。以前までは8条約でしたが、2つ労働安全衛生が加わって、今10条約になっています。その中で、残念ながら111号条約と155号条約については、まだ日本が批准しておらず、これ長年の懸案課題になっています。ついでに資料の2、もう見ていただければと思いますが、111号条約については、見てください。全加盟国の、もう既に94%は批准しているんです。日本はこのわずか、この12カ国のうちの1つで、先進国では極めて恥ずかしいんです。大臣、何十年もこの状況です。ぜひ大臣、これ大臣のイニシアチブで、一刻も早くこの111号条約、そして新たに加わった155号条約も労働安全衛生条約ですから、極めて重要な条約です。この2つの未批准の中核条約の批准に向けて、イニシアチブをとっていただきたい。いかがでしょうか。
1:33:17
ILO111号条約につきましては、この締結の重要性は認識しております。例えば、肉体的生理的作用を考慮して、就業や労働条件に関して、正に基づく保護を設ける規定であるとか、あるいは公務員の政治的見解の表明の制限に関して、国内法制との整合性について、慎重な検討が必要だというふうに、私は認識 をしております。このために、労使と定期的に意見交換を行うとともに、在外交換を通じて他国における条約の実施の状況等についての調査なども、行ってきたところでございまして、これは引き続き関係省庁と連携して、検討を進めていきたいと思います。
1:33:57
大臣、もう何十年も慎重な対応と言い続けているんですよ。もういい加減にしてほしいというのが、国際社会からの要請です。これ大臣、ビジネスと人権の観点からも、強く要請をされています。これは本当、ビジネス、日本の企業さんたちが、特に多国籍企業が、海外で事業を営む上でも、
1:34:21
「え、なんと日本はまだ中核条約を批准してないんですか」と言われるんですよ、大臣。
1:34:25
本当に。これ大臣、何とかすると。もう決断してください。105号条約は、我々超党派で取り組みをさせていただいて、105号条約、ようやく批准、実現したんですよ。国際社会からも、ILOからも評価をいただきました。次は111号、155号、大臣、ぜひ、これ大臣のイニシアチブで、実現に向けて努力をしていただきたい。もう答弁求めません。超党派の議連も引き続き、大臣のイニシアチブ、応援しますから。ぜひ早急にやりましょう。一つ一つの課題をクリアして、批准をする。そのことをお願いしておきますので、大臣、今後、ぜひよろしくお願いをします。ILO関係、いろいろやりたかったのですが、ちょっと時間もありませんので、またの機会にやらせていただいて、総会が終わったら報告を受けるようですので、また改めて取り上げをさせていただきたいというふうに思います。次の課題に行きますが、ちょっと簡単に、実は今日、スキマバイト、スポットワークについて、質疑をさせていただく予定にしておりましたら、先日、共産党倉林委員が、まさにこの問題を取り上げていただきました。問題認識は同じでございまして、大臣、僕自身もこれまでもずっと、ギグワーカー、プラットフォームワーカー、そういった働き方がどんどん、ICT、ITの時代に変わっていく中で、労働者保護法制が全然追いついていないという問題を取り上げさせていただきましたが、いよいよこのスキマバイト、スポットワーク、なんともうあっという間に1500万人登録者がいるそうです。
1:36:14
で、その一方で、このスキマバイト、スポットワークに関わる、様々な問題、課題が現場で紛失をしてきていて、今やこれ最底辺の労働であると、いうことまで言われているという状況なんですが、大臣、これ厚生労働省もしくは大臣として、どのような問題認識をお持ちなのかということを、改めて確認したいのですけれども、既に全国の労働局、もしくは労働基準監督署、様々なところで、このスキマバイト、スポットワークに関わる、様々な相談、もしくは労働法令違反の報告等、受けているのではないかと思いますが、その実態も含めて、少し厚生労働大臣の見解をお願いします。
1:37:09
いわゆるスキマバイトで働く方について、この労働関係法令上の労働者に該当する場合には、労働法令により保護の対象となるものでございますから、この保護を徹底していくことは重要であります。こうした働き方については、契約内容と異なる働き方をさせられているとのご指摘があるということも承知しております。この点については、企業が労働者を募集する際や、労働者と労働契約を締結する際に、企業は労働条件を明示しなければならず、その内容を事実と異なるものにしてはならないとされておりますから、これらの仕組みを適切に執行していくことで、こうした働き方をする方の労働条件を確保するというのが、我々の基本的な立場です。厚生労働省としては、いわゆる隙間バイトで働く方を含めた、労働者の労働法令の遵守の徹底を図ってまいりたいと考えております。アルバイト労働者が労働法令のルールを知らないケースも多いと考えられることから、こうした方々への労働法令上の周知にも取り組んでまいりたいと思い ます。
1:38:12
いや、ちょっと大臣、アルバイト、いや労働なら労働でいいんですよ。でも、事業者はこれは労働ではないと、そう言っているのが問題なんでしょ。彼らはあくまでプラットフォーマーだと言って、これは求人と求職のマッチングサイトですと。だから一切責任は取らない。でも責任は取らないくせに、時間管理はする。そして評価はする。評価をして、評価が悪い求職者には求人出さない。そんなことをして労働管理をされているので、求職者は声を上げられない。権利も主張できない。主張して、評価下げられたら、もう手当てしてもらえないので、一切声を上げることができない。悪い条件でも黙っていて、条件が違っても黙っていて、我慢して働くことしかない。でも労働者ではない。
1:39:11
それ今の答弁、理解されていないのではないか。問題認識はないとしか思えないのですが、すでに長野県労働局がリーフを作られて配布をしていただいております。送っていただいたのが遅くて、配布資料で間に合いませんでしたが、つまりは厚生労働省労働局現場でもこういった問題が出ていると。これ対応しないとだめだということは、認識をされているんだと思うんですけれども、今のところやっているのは長野県労働局が独自にやっているだけで、本省は何もやっていないと。これ問題じゃないですか。本省なぜ動かないんですか。
1:39:48
本省がきちんと全国に指導して、適正な対応を求めるべきではないんですか大臣。
1:39:58
長野県の労働局の事例は一つの好事例だろうというふうに私も思います。その上で基本的にまずスポットマッチングを行う事業者は、この求人ニーズや求職者のスキルなどを踏まえて、適材適所を実現するマッチングに努めるとともに、不当な求職制限を行ない、行わない、それから職業安定法令を遵守して事業を運営しなければならないわけであります。特に不当な求職制限など、求職者の利益を損なうような法令違反を、申告や情報提供などによって把握した場合には、これまでもその是正のために都道府県労働局において、こうした指導を監督等を行っているところであります。長野県の事例はその一つであります。こうした労働市場において、適正な受給調整機能を発揮させるという観点から、職業障害事業者の法令遵守、これらの徹底もしっかりと図ってまいりたいと考えております。
1:40:55
この件についても、労政審に図って、きちんと労働者保護法制の適用について、検討していただく。大臣、指示していただけませんか。
1:41:09
これはしっかりとこの法令に基づいて、これを職業障害事業者等を含めて、しっかり遵守させるという立場で取り組んでいきたいと考えております。
1:41:26
問題は、今現行できちんと厚生労働省本省として、大臣として指導する、徹底する、それはそれでやっていただくとして、やはり労働法制の抜け穴、抜け道的に、こういったことが横行して、労働者に対する被害が拡大するようなことは、絶対あってはならない。だから労政審できちんと、労働者保護法制の適用についても、併せて議論すべきだと思いますので、これについてはまた、厚生労働大臣、ぜひ検討していただいて、必要な対応をしていただきたいと思いますが、大臣、資料の6で、これある隙間バイトの事業者が、こういった宣伝をされている、厚生労働省もこれ、厚生労働省が私に送ってきた資料なので、厚生労働省もこれを、グレーゾーン 解消制度というのがあるんですね。こういう新しい働き方とかで、それがどうなのかというのを、相談、紹介する制度と認識しておりますが、それに紹介してきたことに対して、厚生労働省は適法であるという判断をしたと。実はこれが、こうやって堂々と、あたかもこの隙間バイトという、この働き方マッチング自体が適法であると、いうふうに厚生労働省が、お隅付きを与えたような印象を、利用者に出しているんですけど、厚生労働大臣、これ適切なんですか。
1:42:56
いわゆる隙間バイトのマッチング事業者に対して、厚生労働省が見解を示した例として、この例は2年に事業者から、グレーゾーン解消制度を通じて、賃金の支払いを使用者に代わって行うサービスが、労働基準法に違反しないものであることの、確認の求めがありました。同年当該サービスは、この労働基準法第24条に違反するものではない、という回答を、こうした形で、行っているわけでございます。いや、だから行っているのは知っている。
1:43:31
行っているのは知ってますよ。だから聞いてるんじゃないですか。つまりお墨付きを与えたことになりませんか。こうやって宣伝に使われてますよ、と。そういうことをお聞きしているので、大臣、ちょっと今日時間がないので、これ以上突っ込みませんが、こういったことを厚生労働省として、むしろ見解として示している。それが、現場の事業者は、厚生労働省から適法だという、お墨付きを受けているから、大丈夫で、三振して使ってくださいと、言っているわけですよ。いや、さっきちゃんと指導をしなきゃいけない、検討しますと言っておきながら、こういったものが、もう利用されている。これについても、ちょっと今後の対応、併せて検討いただきたいと思いますので、そのことも取り上げて、お願いをしておきたいと思います。あと、すいません、時間がなくなりましたので、HPVワクチンの薬害訴訟の問題、さらには被害を訴えておられる方々に、本当に、厚生労働省として、積極的鑑賞、再開をされた、その責任も含めて、し っかりとした対応をしていただきたいと、改めて思うのですけれども、大臣、このHPVワクチンの、被害に遭われた方々と、大臣、遭われたことがあるでしょうか。声を聞かれたことがあるでしょうか。被害の実態実装について、大臣御自身が耳を傾けていただいたことが、あるでしょうか。
1:44:52
厚生労働大臣に就任する以前の段階であれば、私は政治家、一政治家として、こうした現場の方々の意見を、伺ったことはあります。
1:45:05
今、訴訟が続いているわけでありますけれども、大臣として今、被害に遭われた方々、直接お話を伺っていくようなこと、大臣お考えいただけませんか。
1:45:18
こうしたワクチンに関わる、御理解を深めることは、極めて重要な課題であります。従いまして、実際にそうした御要望があれば、改めてそのときに検討をしてみたいと思います。