1:04
おはようございます。ただいまから財政金融委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長、松浦克実君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、今日、作用を決定いたします。財政及び金融等に関する調査を議題とし、財政政策等の基本施策及び金融行政に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次、御発言願います。
2:00
おはようございます。自民党の西田昌司でございます。まず私は財務大臣の先日の所信表明の中で、こういう言葉を使われたんですね。財政は国の信頼の意思税であり、有事にあっても、日本の親友や国民の生活が損なわれないようにするため、平素から財政余力を確保しておくことが不可欠であると考えます。と、おりますと述べておられます。これは一般的にはそうかなと、すっと行くんですけどね。ちょっとこれは財政余力を平素から確保しておくという意味はね、一体どういうことをおっしゃっているのか、もう少し大臣のお考えを教えていただけますか。
2:57
おはようございます。私が財政演説の中で申し上げました財政余力の確保とは、有事の際に大幅に財政需要が増加するような場合にあっても、必要な資金を市場から調達することができるように、しっかりとした財政基盤を維持強化することであります。そのためには、我が国財政に対する市場からの信任を確保できるような財政運営を行うことが必要だと理解をいたしております。この財政余力の確保に向けて、平素から債務残高対GDP比の安定的な引下げ等を目指して、財政健全化に取り組んでいくことが必要であると考えております。この点、昨年12月に閣議決定されました国家安全保障戦略におきましても、我が国の経済は海外依存度が高いことから、有事の際の資源や防衛装備品等の確保に伴う財政需要の大幅な拡大に対応するためには、国際的な市場の信任を維持し 、必要な資金を調達する財政余力が極めて重要とされているところであります。引き続き、経済再生と財政健全化の両立に取り組み、平素からの財政余力を確保してまいりたいと、そのように考えております。
4:27
今、大臣の御答弁を聞きますと、私はちょっと家計と勘違いをされているのかなと思っていたんです。つまり、平素からお金を、支出を契約して、いざというときにお金が使えるようにと。そのために、例えば、いわゆる地方公共団体の場合は、まさにそれで財政調整基金とか、いわゆる貯金をしているわけですよ。そして、それを有利の際に使えるようにしようという考え方でされていて、これはまさに家計と同じ理論なんですよね。ところが、国家の場合には通貨発行権を持っておりますから、そもそもそういうことをする必要がないわけで、現に日本の国家では、地方公共団体は基金をたくさん、何兆円か積んでますけれども、全体で。国として財政のための基金というのは、基本的に積んでいないはずなんです。もう一度確認したいんですが、ですから、通貨発行権を持つ国家と持たない家計とは違うと思うんですけれども、その辺は大臣はどのように考えておられますか。
5:44
国家であっても、再現なく国債を発行して、財源調達をして良いというものではないと、私は考えております。具体的には、中央銀行が紙幣を発行して、国債を無限定に引き受ける前提で、財政金融政策の運営が行われるようになれば、財政の持続可能性や財政運営に対する信任が失われて、金利の急上昇や過度のインフレにより、国民生活に深刻な悪影響が生じる恐れがあると思います。そのため、政府としては、債務残高対GDP比の安定的な引き下げを目指すなど、引き 続き、責任ある経済財政運営に取り組んでいく必要があると考えております。
6:41
要するに、家計と違って通貨発行権があるということは、大臣認められておられるわけですよね。その上で、通貨発行権があるんだけれども、いくらでも出せるものじゃない、市場の信任がなければ引き受けてもらえない、こういう意味でおっしゃっていると理解しました。そうすると、質問通告していたんですけれども、ちょっと順番を変えます。そちらの話がいくのでしたら。それで、これは事務方にちょっと聞きますが、要するに今のような話で大臣がおっしゃったように、財務省は財政赤字が増えると通貨の信任が落ちてくると。ですから、これを何とかですよ、しなきゃならないと言うんですけれども、要するに通貨の受取を拒否する事態があるというふうに思っているのか、ちょっと財務省の事務方から聞きたいです。
7:41
お答え申し上げます。日本の財政はこれまで大量の国債を国内を中心に低金にかつ安定的に消化できたというところでございますが、今後もこれまでと同様の環境が継続するといった保証は必ずしもないという中で、公的財務がGDPの2倍を超える水準にまで現在積み上がり、例えば収容格付期間における国債の格付も20年前と比べて下落していると、そういった諸外国と比べても極めて厳しい財政状況にあるのではないかと考えてございます。一般論としましては、このように国債に依存して財政運営を行っていくことは、やはり財政の硬直化による政策の自由度の減少ですとか、国債や通貨の信任の低下などのリスクの増大を招き得るものと認識してございます。そうした中で、様々な要因により通貨の信任の低下が起きた場合には、例えば急激なインフレなど、国民生活が損なわれる事態が起こりかねないと、こういったものと承知してございます。
8:55
その辺がちょっと認識側として全く違って、要するに通貨の信任が落ちるとか、それから例えば市場で引き受けてもらえない国債発行して、大臣総理におっしゃったんですけれども、そういう事態というのは具体的にどういう事態です。つまり国債発行しても市場が受け付けないということは、円を認めていないということなんですよ。つまり国債を信任できないというんだったら、国債はもちろん受け付けませんよね。ところが円を持っていること自体がダメになるわけですよ。つまり銀行等は国債は何で買っているかというと、日銀東大駅の段高で買っているわけですよ。基本的に日銀東大駅の段高というのは金利がつかないんです。ところが国債は持っていれば金利がつく んです。国債の信任がなくなったと言って、国債を持たないとか国債を売って、それはそういうことがあったとしましょうよ。あったとするとそれは当然円に変わっているわけです。わかりますね。円に変わっているわけですよ。だから円を持っていたらダメなんで、それを今度金貨に変えるとか、ドルに変えるとか、そういう意味ですよ。通貨の信任がないというのは。
10:26
日本の、要するに、経済取引するのを円を辞めてドルでやりますと、こういうことがあり得るのかということですよ。じゃあ事務方に言ってください。はい。
10:50
昨年のこの委員会でもずいぶんとそうした点について、ご議論がなされ、現在の日本の財政はこれまでのところ、大量の国債を国内を中心に低金利かつ、安定的に消化できてきているということだと理解してございます。なかなかこの先のことについて、はっきりと余談を持って申し上げるというのは、非常に難しいと思うんですが、申し上げましたように、現在国債がそういった状況で、引き受けていただいているという状況、これは市中の銀行がまずは国債の金利ですとか、償還までの期間が自らの投資目線を合う間弱の範囲で、現在は国債を購入していただいているということが起点でございますので、そういったことを考えますと、先ほど申し上げましたように、様々な要因によって通貨の信任の低下が起こった場合には、一つ例えばでございますが、急激なインフレなど、国民生活が損なわれる事態も起こりかねないのではないかと、このように考えてございます。
12:05
だから質問に答えてくださいよ。インフレが起こるとか起こらないとか、いうことを言っているんじゃないの、私は。要するに、市場で国債が消化できないという意味はどういう意味かと言っているわけですよ。それはだから国債を引き受けないということは、逆に言うと国債を持たないという意味なんだから。持たなくなってしまうと、国債が円に変わるだけ。円に変わったお金をね、円で持っていたら、国債で持っているよりもっとリスクがあるわけですよ。リスクつかないんだから。そうでしょ。だから信任が得られないということはですよ、円そのものを使わないという意味なんですよ。だからそういうことが経済事態で起こるかと、そのことを聞いているわけ。インフレが起こるとか起こらないのは話じゃないんですよ。通貨の信任というのはそういう意味なんだから。それでこれ何度言っても、あなた方は答えないから言うと、これ法律でですよ。日本の法律で、例えば日銀券は拒否できないわけ。経済取引で拒否できないわけと受け取るよ。通貨というのはまさに日銀券そのものなんだから。その法律上拒否できないんですよ。それ分かっているでしょ。拒否できるんですが。財務省事務方答えなさいよ。どうですか。
13:32
お答えを申し上げます。日本円通貨、現金通貨としての日本円という意味で言えば、強制通貨要項がございますので、その受取 を拒否するということは基本的にはできないというふうに考えております。ただ、先ほどの西田先生のご質問の中で、私は理財局長でございますので、国債の信任というところについて一言申し述べさせていただくならば、国債の信任はあるかないか、二者卓一ではなくて、信任が高いか低いか、段階があるものだというふうに考えております。マーケットにおいて、日本の国債に対する信任が損なわれていくならば、それは国債の金利の上昇という形になって反映をされていく。いきなり国債の買い手がいなくなるわけではないと、そのように考えております。
14:23
だから、信任はマーケットの国債金利なんですよね。金利ということは、ところがその金利を、誰が市場の金利をコントロールしているのかと言えば、市場という言葉を使っているけれども、日銀なんですよ。今、それをコントロールしてやっているわけですよ。ゼロ金利に誘導しているわけ。長期は0.5%になったか知らないけれども、そしてこれからも、今回この上田新しい新総裁がね、誕生することになるでしょうけれども、この方も東米の中では、しばらくの間この政策を継続すると言っているんですよ。そうやってきたから、ずっとゼロ金利になっているわけですよ。あなた方が言っている話は、教科書に書いてある話を言っているだけで、現実に起こっていることを全く説明できていないんですよ。デタラマのことはダメ。それともう一つ大事なのは、円というのは、自国の通貨というのは、これをもって納税をしなければならないわけですよ。そうでしょ。だから国民は円を拒否できないわけですよ。日本で経済活動をする限り、円を拒否することはできない。そしてその円の再建の状態になっている国債というのは、金につくわけですから、当然この手元に円が余っている場合は、政府が国債を発行すればですよ。円で持っているよりも、つまり日銀、東西金という形で持っているよりも、当然これは金につく国債を買うんですよ。だから国債を常に発行すれば、銀行は買うんですよ。そういう仕組みなんですよ、これ。そのことを考えると、大臣、今まで財務省の職員が、大臣どういうレクチャーをしてきたか知りませんが、自立として円を拒否することはできない仕組みなん、そもそも。そしてその市場の信任というのは、日銀のコントロールで、まさに市場をコントロールしているわけですよ。そしてこの10年間、それがちゃんとできているんですね。安定的に低い金利で、しかも低い金利だけれども、日銀の東西金の形の円で持っているよりも、国債で持っている方が得だから買うんですよ。ということは市場の信任と言うけれど、そもそ もね、そもそもそういうことを、初めから自国立て通貨でお金を出すことについては、これ、制度として全く何の問題もないんですよ、これ。
17:04
私の基本的な発想のスタートは、やはり日本の国債発行残高対GDP比が、200%半ばというような状況でありまして、そういう中で、先ほど事務方からも答弁がございましたとおり、国債の信用、信任というものがだんだん下がってくる。それによって金利が上昇する。利払いが増えて、そして政策的な経費が非常に狭められる。そういう時に、融資などの際の、この普段の財政余力というものが失われてしまう。そういう基本的な考えでございます。今の日本の財政の大変厳しさということを考えますと、こうした点には十分注意していく必要があるんじゃないかと思っております。
18:04
だから、それは財務省が大臣にレクチャーしたと思いますが、ところが今言ったように、新規国債発行して、新規国債発行してですよ、銀行がそれを受け取らないという理由がないんですよ。何でもいいですけれども。新規国債を発行して受け取るためには、日銀の当財金に預けている自分たちの高段の段高が、これ国債に変わるだけの話なんです。ここまではわかっていただけますよね。そうすると、日銀の当財金には基本的に、今は不利という0.10%というのがありますけれども、基本的にはですよ、基本的には日銀の当財金は金利つきませんから、金利のつく国債を出してくれれば、そちらに取らないという論理はないんですよ。絶対ないんですよ、これは。これ銀行に呼んできても絶対そう言いますよ。だってそうしないとね、金利のつかないお金どういうときよりも、絶対に、要するに償還が保証されている国債に変えて、金利をもらう方が得に決まっているんです。だから国債というのは必ず償還できるんです。そういうこれは通貨発行の仕組みなんですよ。この通貨発行の仕組みを、実は財務省が、家計のように限界があるというね、いざというときに受けてもらったら困りますとか言うのは、これ要するに家計と同じ論理で、いざというときにお金を貸してもらわなければ困ると。今までサラリーマンの給料でコツコツやっていたと、貯金も貯めていた。しかし病気とか災害のときになったら、貯金を使って家計を守らなきゃならないこともあると。いやそれだけでは足りなくてね、借金をしてね、銀行から借金をして、守らなきゃならないときもあると。だから健全な失踪契約を進めなければ、いざというときに銀行お金貸してくれませんよと、というのはこれ家計なんですよ。家計は正しいですよ、その通りです。しかし通貨発行権を持っている国会にとっては、その借金そのものも常に自分の思い通りになるんですよ。なぜかというとそれは、国債を引き受けているのが銀行ですが、銀行はもともと日銀東大金という、この皆さん方から預けてもらったお金が、預上資金を必ず預けることになっているわけですよ。そのお金を金融の都庫に変えるのが、得だから必ずあるんですよ。これは国家にだけ認めら れた、まさに通貨発行権というのはこのことなんですよ。これをまず理解していただきたいと思います。またこれ引き続きありますが、これだけでやっていると時間が終わっちゃうんで、ぜひ財務大臣このことは、もう一度後で財務省の人間と話をしていただきたいと思います。これが事実ですから。それで問題は、こういう閣議会と同じような立て入りをしてきたところが、日本の財政の悲劇的な状況にできた。その一番典型が一昨年ですかね、事務次官が文言春秋に出した、タイタニックのように氷山に突進してしまう、こういうことを言っているんですが、この方の論理は財務省らしい論理ですが、これ全く事実に反しているということを言っておきます。ここの質問はちょっとやめて、要はこの方が何でこういうことを言い出してきているかというと、その奥にあるのは、 いわゆるワニの口の話なんですね。歳入の伸びに対して、歳出の伸びがどんどん増えてくる。それは何で増えてくるかというと、歳入はこれ書いているのが、税収がこんなもんです。ところが歳出は、いわゆる国債の召喚費を毎年入れているわけですよ。国債の召喚費を足していくと、どんどん歳出のが増えて、歳入のが増えない。こういう話になっているんですが、問題は以前に財務大臣にも確認していただきましたけれども、要するに、税で国債の召喚をしているんですかとお尋ねしたときに、税ではなくて借り返されているんでしょうと、私に尋ねたら、財務省もその通りですと言っているわけですよ。つまり、一般会計の税収の中で返しているのではないんです。そもそもは、国債を新たに発行したやつで返している。だから一般会計には全く影響を与えていないんです。与えていないのに、ここに一般会計 の中で国債召喚費を計上するから、事実と違う形になって現れてくるんです。なんでこういうことになっているかというと、60年召喚ルールという、これは極めて得意な、日本だけだと思いますけれども、60年召喚ルールを採用しているからなんですが、まずこの60年召喚ルールを採用している国が他にあるのか、このことを事務方に聞きます。はい、寺岡理事長、押忍。
23:31
お答えいたします。いわゆるG5ですとかEUなどの主要先申告におきまして、60年召喚ルールのような召喚財源の確保に関する特定財源制度はないものと承知してございます。各国それぞれ財政規律維持に関する基準等を法律等において規定するなど、各国それぞれの制度の中で財政規律と財務省管の枠組みを構築していると、このように承知してございます。
23:58
時間がないので聞かれたことだけで結構です。それで、そもそも60年召喚ルールというのは、何なのという話なんですが、これちょっと私調べますと、これ1966年の建設国際発行していた頃に、始まった仕組みであると聞いています。もともとこの建設国際というのを戦後、要するに復興のためにたくさん出してインフラ整備したわけですよね。そのときにインフラ道路にしても橋角にしても、対応年数60年ぐらいかからないと、そうするとそれに合わせて国際の召喚も60年で返していきましょうと。こういう民間企業なら工場、例えば機械、そういうのを50年、30年とか、そういう期間で借金を借りて返していく、原貨収穫と目合いになる。これは民間企業でそういう形でやってますが、そういうルールだったんです。私そのルール自体もいらないと思うけれども、そもそもそういう国際のみに適応されているルールだったのが、2004年、今度は特例公債にも適応されるようになっているわけですね。今特例公債がどんどん増えてますよ、建設国際でもね。その結果、60年召喚ルールはどんどんどんどん、歳出の中で国産召喚費が大きく計量される仕組みになってしまってるんですよ。しかし現実には、先ほど言ったように仮開催でやってますから、一般会計の税収の伸びと全く関係ないんですよ、召喚 自体が。これが事実なんですね。ところが、こういうことになっていると。だからまず、召喚費を一般会計に、まずその一つの問題がそうだな。なぜこの特例公債にまでなったのか。60年召喚ルールが採用されるようになったら、この会計について、私今一応述べましたけれども、それでいいんだったらその通りだと言ってくれたらいいし、簡潔に述べてください、事務方の方で。
26:08
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、60年召喚ルールは、まず昭和40年代の初頭に建設公債の発行が開始された際、見合いの資産の平均が紅葉発揮する期間を目安として、減債期間を60年と、このように定めた次第であります。特例公債につきましては、昭和50年発行でございますが、その当時から、当然見合いとなる資産は存在しないものですから、昭和58年までの特例公債においては、借り替え禁止規定が設けられておりまして、すなわち満期時には、全額現金で召喚するというルールでございました。当時10年債でございましたでしょうから、その10年債の召喚期限が参りました58年、59年に至り、厳しい財政状況の下で、これをそのまま実施しようとすれば、当然短期的に極端な歳出カットや負担増、こういったものが発生することとなりますことから、昭和60年で借り替え債の発行を認めるという制度に切り替え、そして建設国債と同様、10年召喚ルールにしたと、なぜ60年かと、いうことにつきましては、その当時建設国債がすでに60年で召喚す るという制度が確立してございまして、これに合わせてそういうことにしたということだと理解してございます。
27:33
分かりました。ですから、もともとの借り替え債は、私60年ルールはインフラ整備のためにやってたわけなんですが、その後赤字国債が出てきて、もともとは借り替えが禁止されていたんだけれども、もうこれそれを禁止したままやっちゃうと、現実にはとんでもなくなっちゃう。まさにそれが孫子の代に借金を世話していいのかというルールになったわけですよね。だから借り替えが禁止されている状態だったら、孫子の代に借金を世話していいのかという、財務省がずっと言ってきた論理は、それはその通りですよ。ところが 、それでは財政、これ成り立たないじゃないかということで、現実的に対応したのが借り替え債なんですよ。ということは、その時から孫子の代に借金を世話すという論法自体が、もう財務省がそこで放棄しているわけですよ、完全に。そしてその放棄しているんだけれども、ルールだけがずっと、今日まで来ているというのは現実。そして一番大事なのは、その時は財務省も世間もですよ、国債発行というのは借金だと思っていたんだけれども、よくよく考えてみると、通貨発行そのもので、しかも借り替えをずっと永久にしていける仕組みになっているんだから、ここはもう通貨発行権の行使だと、そういう理解をしなければ、財政の現実に対応できなくなっている。このことが非常に大事なことなんです。それで、この60年償還ルール、これはもうそういう意味で言うと、現実対応していないわけですよね。ですから、これはもう廃止すべきだと思いますが、財務大臣いかがですか。
29:31
国債の60年償還ルールについて、ここはちょっとすいません、もう飛ばしていいと思いますので、60年償還ルールについて、これは国債の償還財源を確実に確保しつつ、償還のための財政負担を平準化するといった観点から定められておりまして、これはこういう観点から言えば、意味のある財政健全化の精神にしっかり体現したものであると私は思います。これは定着をしているのではないかと、こういうふうに思うわけでありまして、これを見直すといういろいろなご意見が各方面からございますが、これを見直すことにつきましては、市場への信頼への影響等に留意する必要があるのではないか、慎重な検討が必要であると、そういうふうに考えています。
30:41
今、そういう答弁書を財務省が渡しますが、財務省自身が2019年に、この60年召喚ルールっていらないんじゃないの、という検討会を実際にしているんですよね。ところが、それを途中で止められたんですけれども、つまり財務省の中にも、ここで正式な答弁を書いている人以外の人は、やっぱりずっと経緯を調べてみると、おかしいじゃない、と。市場の信任というけれども、市場の信任というのは何かといえば、国債を受けた拒否ではなくて、金利ですと彼らも言っているわけですよ。ところが金利そのものが、このアベノミクスの下で、要するに日元がコントロールをちゃんとできるということが証明されているわけです。そうなってくると、この60年召喚 ルールをやっている意味が、そもそもなくなっているんですよ。このことを大臣、ぜひご認識いただきたいと思います。そこで、もう一つ今回大事な問題、私は申し上げますが、こういうワニの口論理を言ってきたのは、矢野さんが典型的ですけれどもね。しかし矢野さんもいいことを一つ、中で言っていまして、おやっと思ったのは、矢野さんはこういうことを言っていたんですよ。欧州では、不可価値税に転嫁義務はないが、日本では消費税には転嫁義務が法律で定められているということなんですね。そのとおりだと思うんですが、しかし、これは消費税法には転嫁を義務づける規定が書いてないんですよ。書いてないんですね。だから、こういうことを私もよく言うんですけれども、西田さん間違っていると、そんなものは転嫁義務なんか書いてないと、よく言われるわけね。ところが現実には転嫁されているんですよね。そのことをちょっと財務省の事務方に聞きたい。結局は外出方式が、 実態的にはほとんどのために転嫁が100%近くされていると思いますが、いかがですか。
32:54
お答え申し上げます。まず、法律上の規定の問題でございますが、委員御指摘のように消費税法におきましては、転嫁を義務づける等の規定は置かれておりません。他方で、消費税が創設された際、昭和63年の12月に成立した税制改革関連6法案の中に、税制改革法という、税制改革全体の趣旨、あるいは基本理念を示すプログラム法がございまして、この中に消費税関係に関する考え方の規定として、事業者は消費に広く薄く負担を求めるという消費税の正確に鑑み、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするという規定がございます。この規定は強制力を伴うような規定ではございませんので、直接的に義務を課して いるものではございませんけれども、こういった規定もあるということもございまして、次来、消費税については、価格への転嫁を通じて、最終的に消費者にご負担をいただくことが予定されている税というふうに返されておりまして、中小企業庁のアンケートなどを見ましても、100%とは申しませんけれども、相当程度転嫁を行われているということは事実でございます。
34:05
ですから、私もその資料を見ましたけれども、93%ですかね、転嫁されていると。100%と言っても構わないと思いますよ。それぐらい転嫁されているんです。さて、ここで実は困ったことが起きたんですよ。ヨーロッパの付加価値税は、法人が転嫁するかどうかというのは事業主の判断によるわけです。ですから、消費税を、付加価値税を5%、10%上げようとも、物価が直ちに10%上がるわけではないんですよ。ところが日本の消費税の場合には、消費税を5%上げる10%にするとかしたら、必ずその分物価が上がっちゃうわけですよ。これがデフレを作るね。経済が、要するに成長して加熱して物価が上がっていくんだったら、まだしも今の、いわゆるコストプッシュインフレ、日本の経済困ってますけれどもね、原油高と同じ、それが政府の制度によって、いきなりですよ、財政が足りないと消費税を上げると、必ず物価が上がっちゃうわけです。これが消費税の致命的欠陥なんですよ。そしてそのことを証明するかのように、結局こういう完全転嫁をするということは、完全転嫁をするということは、要するに誰が消費税を払ってるかというと、法人は次々転嫁を完全に転嫁していくんです。じゃあ最後転嫁できない人は誰ですかというと、個人なんですよ。最終的に個人が消費税を払う仕組みになってるんです。そこでその実態がどうかということを、財務省の事務方に聞きますが、要するに、これ自民の税調の中でも、私がこれ指摘したんですけれども、聞くところによると、国税を100としたら、消費税が3割ですよ。3割強。確か所得税も3割ぐらいなんですよね。法人税が2割。つまり個人の所得税と消費税で6割払ってて、法人は2割なんですが、この消費税払ってるのは、法人じゃなくて個人でしょ、結局。そうすると個人が負担してる税金が、税全体の6割ということになるんだが、これは事務方どうなんですか。
36:29
お答え申し上げます。令和5年度予算案の一般会計税収69兆4千億、ございますけれども、この中で御指摘のような、個人が最終的に負担すると考えられる消費税、あるいは所得税の税収が6割程度となっていることは、御指摘のとおりでございます。法人税については2割程度というところも、御指摘のとおりでございます。他方、OECD加盟38カ国につきまして、全体として、これらの税目の構成費がどうなっているかということを見ますと、個人所得税と消費税の合計が77.6%、法人税については12.3%となっておりまして、我が国において、この個人の負担が大きすぎるということには必ずしもなっていないものと理解しております。