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参議院 農林水産委員会

2024年05月30日(木)

3h15m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8004

【発言者】

滝波宏文(農林水産委員長)

山本啓介(自由民主党)

徳永エリ(立憲民主・社民)

横沢高徳(立憲民主・社民)

横山信一(公明党)

串田誠一(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

滝波宏文(農林水産委員長)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

紙智子(日本共産党)

寺田静(各派に属しない議員)

坂本哲志(農林水産大臣)

1:05

ただいまから農林水産委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、松野明美君が委員を辞任され、その補欠として串田誠一君が占任されました。政府参考人の主席意欲に関する件についてお諮りいたします。農林水産に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、

1:29

出入国在留幹事長審議官福原光雄君ほか18名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。農林水産に関する調査を議題とし、出議を行います。出議のある方は順次ご発言願います。

1:48

山本慶介君

1:50

おはようございます。出席の機会をいただきましたことを、まず皆様に御礼を申し上げたいと思います。そして本日は坂本大臣、そして鈴木副大臣、高橋政務官、さらには参考人の皆様方には答弁、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。昨日、農業基本法の改正が成立して、新たなフェーズに入ったと。

2:20

これからこの法律に基づいて、農業政策、しっかりと計画へと進められていくんだと、そのように感じています。昨日、多くの地域の方からも、これからの流れや、今回のこの法律でどのように我が国の農業というものが変わっていくのか、どこに力が入るのか、そういうやりとりも既にやらせていただきました。

2:44

実はその初日の一発目の質問でございますので、大臣に、これからの流れについて少し詳しくお尋ねをしたい。けれどもこれまでの農業や農政の歴史について、少し入り口としてお尋ねしたいというふうに思います。大臣は非常にこの農業の歴史、我が国の農業の農政の歴史について非常に詳しくて、

3:10

以前、大臣の見識や考え方に触れることがありました。それは645年の大化の改新から始まってですね、脈々と続くこの我が国の国土、または地域コミュニティを形成してきたこの農業、それに関わる政治、農政、この話を聞かせていただいた機会でありました。まさしく我が国は、小読みの上でもですね、この農業に関わる事柄が非常に中心にあって、公室のお取り組みもまさにそれであります。この農業を欠かすことができない我が国において、戦後から時間がありませんので戦後から触れますけれども、戦後、我が国は食糧難になって、この食糧についてしっかりと増産をしていこうと、それが戦後の農政の始まりであります。

3:58

その後、農村の貧困をなくしていこう、さらには自作農の創設特別措置法ができ、それぞれの地域がしっかり取り組んでいくと。

4:10

小和36年以降、今、今回改正されました基本法の前身である農業基本法が制定され、生産性の向上、所得の濃厚化、格差是正、他の産業との格差是正ですね。米麦中心から畜産、野菜などの選択的な拡大。そして高度成長期を迎えながら、小和40年、50年、60年として平成につながるまで、この頃から既に米の消費が減ってきていると。

4:39

さらには米の生産調整を本格化的に開始し、国際的な貿易の自由化の流れの中で、日米の牛肉オレンジ自由化やガトウルグアイラウンド、さらにはWTOの取組から食料管理法の廃止をして、米がついに国の役割を備蓄に限定をしたと。

5:02

そういう流れがあり、平成に入ってからは、昨日の改正案の下である食料農業農村基本法が制定され、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農村の振興、食料自給率の導入というものがあって、さらにはTPP、そして機能という歴史であります。

5:22

農水省は長年にわたって、この我が国の食料の安全保障という言葉は最近になっていりましたけれども、長年にわたって国民に安価な食料を安定的に供給すること、そのことに全力をし、そして生産側にしっかりとした支えをしながら維持してきました。今日からそれがどのように変わっていき、そして新たな法律に基づいた計画がどのように進められていくのか、大臣の答弁を求めたいと思います。

5:51

中本大臣

5:52

いろいろ戦後の歴史を語っていただきました。

5:59

確かに食料難から始まりまして、食料をいかに国民の皆さん方に届けるか、そしてやはり消費の変化、さらには国際情勢の変化、そしてここにきて気候変動や国際紛争への生学的リスク、さらには地球への環境への調和、こういったさまざまな変化の中で法案が改正、法律が作られ改正され、そして昨日の日を迎えたというふうに思っております。ご賛同いただいた皆さん方に心から感謝を申し上げたいと思います。現在の農政の基本理念や政策の方向性を示す食料農業農村基本法につきましては、1999年、平成11年の同法制定以来初めての改正法案が成立いたしました。

6:53

この法案の法改正は、食料安全保障の確保、それから農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図るための基本的な理念等を定めたものであり、

7:10

食料供給の不安定化や地球温暖化、人口減少問題など、食料をめぐる情勢が大きく変化する中、我が国の農政が直面する課題に正面から取り組む上で大きな意義があるものと認識をいたしております。

7:29

今後は合理的な価格の形成に関する取組や、あるいは食品アクセス等のアクセスの確保など、基本法の理念の実現に必要な施策の具体化を進めてまいりたいと思っております。その具体化を進める中で、この立法府で出た様々な御意見をしっかりと受け止めながら、いい基本計画にしてまいりたいというふうに思っているところでございます。

7:55

山本慶介君

7:58

ありがとうございました。歴史観、そして我が国のこれまでの取組を振り返りながら、新たな法改正の下、新たな法律の下で取り組まれる今後の計画についても大臣お触れいただきました。

8:12

昨日までの議論の中で、私も地方議会を11年経験をしてまいりました。議員というのは誰かの声、またはどこかの地域、そういった自身が触れ合った方々の声を決定の場、政策をつくる場所、法律をつくる場所で発言をしていく。

8:35

それが必ずしも具体的に何かしらの条文や権であれば、条例に書き込まれるわけではないけれども、その趣旨や思いというものは共有しながら、法律を施行していく所管の省庁にそれが委ねられていくと、そういった時間であったというふうに感じました。

8:57

この長い時間というのは本当に私自身も様々なことに勉強する、突き当たる、そういう瞬間もたくさんありましたし、その間も地域や地元の農業者の方々や農業に取り組む方々とのやり取りの中で新たな築きというものもあったのも確かであります。

9:18

今後は計画を進めていく中で、都道府県はもとより市町村、さらには農業団体の方々と綿密にやっていく取り組み、協議をしていく。そして具体化されるものはまさしく今の課題をクリアしていくこと、さらには生産力の向上や何よりも食料の安全保障、これが実現されていくことであろうかと思います。

9:44

この具体的な取り組み、進め方についてより一層深い説明をいただきたいと思います。

9:49

坂本大臣

9:51

委員同様、私も地方議会13年やってまいりました。都道府県、市町村、さらには各地域の団体、農業関連団体を含めとして様々な団体の声を聞いて、そして積み上げ方式で様々な計画を作っていくこと、これは大変大事なことであるというふうに思っております。

10:13

改正基本法による新たな農政の実現に向けまして、施策を具体化するため、来年の春頃をめどに基本計画を策定することというふうにしております。これを実効性あるものとするためには、委員の御指摘のとおり、生産から流通、消費にわたる食料システムの関係者の意見を伺いしながら検討を進めていくことが重要であるというふうに考えています。

10:40

法律的な可革形成につきましては、食料システム関係者からなる協議会で議論を行っているところでありますけれども、これに加えて基本計画の検討についても、食料農業農村政策審議会をはじめとする場で、食料システムに関わる方々の意見を幅広くお伺いしながら検討を深めていくということにしているところでございます。

11:04

山本慶之君。

11:07

改めまして、来年の春を目処にということであります。地域の声を、また農業に関わる方々の取り組みや不安、課題を一つ一つ計画を策定していく中で確実にクリアしていく。

11:25

基本的にはできない事柄ばかりでありますし、もとより農業や畜産というものは、自然をまたは動物を、植物をというふうなものが相手でございます。うまくいかないことが多分にあろうかと思います。しかしながらそういった事柄を、それぞれの地域やコミュニティ、産地それぞれの事情や都合をしっかりと汲み取っていきながらバランスよく進めていただきたいというふうに思います。今回の議論の中でも出てきましたけれども、法律の中の第26条で位置づけられております。従来から規定されている効率的かつ安定的な農業経営を営む者の以外の多様な農業者を、今回の26条で改正後位置づけられています。この意義について少し副大臣とやりとりをさせていただきたいと思います。農業の生産、まさしく我々は農家という位置づけをしますが、全国の様々な気候の変化、またはそれぞれの地域の気候の違い、そしてそのコミュニティの人の数や人材能力、いろんなことがあって、しかしながらそれらを一括りに農家として位置づけられている。けれどもその多化や工程、いろんなものの違いをですね、見極めながら一つ一つしっかり当たっていくというのは、まあ難しい話です。しかし我が国の生産力を上げていくためには、そういった多様なプレイヤーの方々もしっかりと引き込みながらやっていく。全体を救うことできないけれども、農業に取り組む方々にしっかりと光を当てていく。そのことがここに定められていると私は理解をしました。率直なご意見をいただきたいと思います。

13:10

杉福大臣。

13:12

はい、ご質問ありがとうございます。率直なご意見ということでありますが、まずちょっと答弁を読み上げさせていただければというふうに思います。我が国の農業農村は戦後直後の農地改革の結果、1ヘクタール未満の規模の自作農が体操を占める構造が、まずそこがスタートラインというふうになったというふうに考えております。ただ、その後、農業者の減少が少しずつ進む中で、例えば平成4年のいわゆる新政策というんですけれども、認定農業者制度を創設をしたり、スーパーエール資金を創設をしたりしました。その後、平成11年に制定をされました食糧農業農村基本法に基づいて、担い手である効率的かつ安定的な農業経営の育成確保を図ってまいりました。その結果、多くの品目で中小家族経営を含め担い手が農業生産の相当部分を担う構造となりましたが、今後も特に高齢化が進む稲作関連を中心に農業者の減少が見込まれることから、引き続き担い手の育成確保というのは重要だというふうに考えております。お話しながら、現状を見ますと、私自身も農村集落に暮らしているのですが、担い手だけで全部が何でもかんでもカバーできて、農業が営まれて農村が維持できるかといえば、現実としてはそうではないということであります。山本先生ご地元の長崎県のような山勝で、人手が大切な場所というのは、なかなか大きい農業をどんどん機械化しろと言われても難しい地形もたくさんあると思っておりまして、そういうところについては特に担い手以外の多様な農業者が農地の保全管理や農村の集落機能の維持の面で果たす役割の重要性が、おそらくこれまで以上に増しているというふうに考えております。そうしたことから、今回のこの26条の2項というのを、新たに位置付けたというところになっております。

15:11

山本慶介君

15:13

先ほどの冒頭お話した歴史に触れながらですね、大変詳しく位置付けについてのご説明をいただいたというふうに理解します。この26条、まさしくこのタイトルは「望ましい農業構造の確立」ということで、1項で担い手の方々の取り組み、2項にその他多様な取り組みをいただいている方々のしっかりと確保が図られるように配慮するというふうな文言が書かれています。先ほど冒頭ですね、我が国の歴史の中に農業が当然真ん中にあって、農業を営むことがひいては地域のコミュニティを形成していった。時には争いの元となったのも当然、その歴史の中であった場面でありますし、農地を奪い合う、それは有料な農地をですね、水田を始めた頃からそれを奪い合うようなことがあったんだと思います。それに政治がしっかりと入っていって、様々な制度を確立していけながらですね、うまくいかなければ変えていくと、うまくいけなければ変えていくと、そういうことをしながらですね、国が安定的に発展していくことを、昔から行ってきたと、そういう歴史であろうかと思います。その時に今、地域の課題として人口減少や、または人材不足や、少子化、高齢化、そういったこと柄も、この農家の方々に農業政策としてですね、なんとなくタイトルとして担わせているような気がしてならないんですね。私はやはりその地域で農業を営む方々が自然に自らの営みを人生の中の真ん中に置きながら、その自然な取り組みが引いては、地域の人口減少を止めたり、地域の振興につながったり、または優秀な人材を育てたり、そういうふうなものに、暮らしに変化していく、そういったことが理想かなというふうなのを常に感じています。それが我が国のコミュニティが集まったのが国家全体の歴史であるというふうに捉えています。今後、計画を策定していく中で、そういった部分もしっかりと国の歴史、国の成り立ち、根幹に置きながらですね、やっていく。遠回りのようで、私はぶれない日本の農業の基本だと、そういったところを打ち出すのが農水省の役割の一つであると思いますが、まずここまでのやりとり、副大臣いかが思いますか。

17:33

西島 清福大臣

17:35

西島 ありがとうございます。山本先生おっしゃることはその通りだなというふうに、私自身も全く共感をするところであります。特に、私も農林水産省の職員7年間やらせていただきましたので、そのときと今、衆議院議員やって、私の地元山形というところがあるわけですけど、今と昔を比べると、やはり自分自身も反省をしなければならないのは、この霞ヶ関に農水省はありますけれども、霞ヶ関は食料生産の現場ではないわけですよね。そういうところで、机上の訓論のようにして、例えば大きい目標とかを考えるわけですけれども、それが必ずしも現場の皆さんから見ると、ちょっと現場の感覚とかなり違うよねというような意見がすごいあるというのもよくわかっております。そうしたこともよく踏まえて、先ほど先生の方から都道府県や市町村の自治体の皆さんの意見もちゃんと聞いた方がいいのではないかというご指摘がありましたけれども、そうしたことも、この基本計画をつくるにあたってはいつもとはちょっと違って、もう少し地べたに寄ってきたものだよねというふうに言っていただけるように、努力をするということが、私は今回大切かなというふうに認識をしております。

18:51

本多慶介君。

18:53

最後に、大臣に最後を取りまとめて改めてお尋ねするわけですけれども、今副大臣とやり取りをさせていただいたことから、非常に、抽象的な言い方ですけど、土の代わりのするやり取りを今後もしていかなきゃいけない。地域の方々がどのように考えているかというのも見ていかなきゃいけない。と同時に、我が国は農業というものを取り組んでいる。しかしながら、例えば日本がつくっているお米も世界中で食べられているわけではないし、広がりがあるわけではない。そしていろんな仕組みも国際社会のいろんなルールの中で、日本のルールが世界のルールという形になかなかなり得ていない、なり得ない。そういう状況下の中で、国際的な関係、国内外の関係と、先ほどから言う土の代わりのする話と、両方をバランスよく取り組んでいく。いわば農業の、農政の憲法と言われている今回のこの法律。国はこのように農業政策をしていくんだというのを示したものであろうかと思います。来年の春の計画に向けて、大臣の取り組む農業に関わる方々への言葉を、今一度お聞かせいただきたいと思います。

20:03

坂本大臣。

20:05

昨日、全国の農業委員会の会長大会がありまして、夜はそれぞれ皆さん方、同じだったと思いますけれども、各県の農業委員会の会長の皆さん方との意見交換会、これがあったというふうに思います。私も藤木委員もその中に出席をさせていただいて。皆さん、やはり食糧農業農村基本法の成立、その全国大会の中で今この基本法が成立しましたという報告があって、そのとき拍手が一斉に湧いたということであります。皆さんたちの期待は、これから何がしか変わっていく。そして農業の味方になってくれる。そういう思いがあったのだというふうに、全国大会のときはそういう思いがあったのだというふうに思います。しかし、昨日それぞれの県であった、私たちが参加した農業委員会の会長さんの意見を聞きますと、それでもこれだけ急進だと、こういう状況があるんだと。とりわけ価格、あるいは若手後継者、こういったことに対しての様々な一つ一つの要望がありました。先ほど言いましたように、こういった要望をしっかり受け止めて、そして積み上げをしながら、一方の方で国際情勢、あるいは気候変動、こういったものを考えて、新たな形で基本計画を作り上げていく。このことが大切だということを改めて君の夢に銘じて、これからの活動をしてまいりたいというふうに思っております。

21:30

山本岩介君。

21:31

はい、ありがとうございます。ぜひとも最も長い歴史を持つ我が国の農業、世界にもしっかりと堂々と太い計画を示していけ、そして農業がもう一度我が国が大国となるように、農林水産大臣のリーダーシップ、農林水産省の取組を期待したいと思います。次に残り10分ございます。もうこの期間ずっと口にしたくた、たまらなかったんですが、そういう場面がなかったので、ようやく今日水産業についてお尋ねをしたいというふうに思います。水産業。今ですね、コロナ禍が明けて、消費者の行動も変わってきました。それは家庭のこともそうですし、飲食店、流通業、そういったものにも変化が見られるのは確かであります。ただ、コロナ禍からですね、飯店構成で何とか今一度盛り上がろうと、インバウンドも増えてまいりました。そして人々も街に出てきました。しかしなかなかですね、長時間、飲食店で長い時間を過ごすということがないような、そんな変化も見られる地域もあります。で、その中で、それぞれの流通業の中でですね、飲食店がやっぱりうまく経営をしていこう、今をつないでいこう、そういう取り組みをしていくと、これまでが当たり前だったものを変えていかなきゃいけない。その変化によって、その持続性というものを作っていかなきゃいけない。そういうときに、今もなおですね、しっかりとした調理をし、いろんな仕事をして提供する、そんな料理、そういった飲食店はあります。それは大事であります。我が国の伝統でもあるし、和食というものの文化もあるし、それぞれの地域のいいものをうまく使っていくというのは大事であります。しかしながら、それ以外の多くはですね、消費者の方たちも同じように、安価でスピード感があって居心地のいいもの。で、提供する側もコストを抑えて、そしてしっかりとした価格で提供して、短時間で終える、そういったものを趣向したものが多くあります。その中心であるのが、例えば水産物においては、加工されたもの、産地で生産され、しっかりと加工され、ある程度のところまで処理されたものが産地から届けられる。冷凍であっても。そして現場では、それらを解凍し、簡単な調理で提供できる。要は、調理人をそこに置かずともですね、料理として成り立っている。そういう現場もよく見ます。産地はこれから都市部へ持っていく、その流れの流通の手前の処理をですね、もっともっとアイデアを講じていかなければならない、そういう時に来ているんだと思います。この新しい変化取組に対して水産庁は、既存の取組もあろうかと思いますが、今、新たな動き出しを強力に背中を押すためのもの、そういったものについて説明をいただきたいと思います。

24:26

水産庁の長官。

24:28

はい、答え申し上げます。食用魚介類の国内消費支部料の7割程度、実はこれは水産加工向けに利用されているという状況でございます。そういった面では、飲食店を含めですね、実需者のニーズに沿った水産物の提供というものが、ますます重要になってくるというふうに考えております。このことは消費者自体もですね、少子高齢化、共働き世界の増加等背景の勘弁化志向というのも強めている状況でございますので、こうした消費者ニーズの対応の面でもですね、加工向け、実需者向けにどう使いやすい水産物を提供していくかという点は非常に重要だと考えております。農林水産省といたしましては、地域の水産物を活用して生産加工流通業者が連携して行う新商品の開発などの売れるものづくりに向けた取組を支援してきているところでございまして、例えば、スーパーとも連携しました商品開発ですとか、介護用食品事業者と連携した高齢者等向けの加工製品の開発などの支援、さらに漁業者が付加価値の向上ですとか、安定供給の取組にできるよう、漁業者が一時加工品を開発する取組に必要な共同利用施設の整備などについても支援をしているというところでございます。引き続き、消費者ニーズ、さらにその変化を踏まえた水産加工品の開発提供の方を推進していく必要があると考えております。

26:04

山本慶介君。

26:07

民間感覚というのは、よく地方の自治体の議会とかでも出てくるんですけれども、県庁や都道府県庁や行政というのは民間感覚と言いながらも、民間感覚になれ得るわけないんですよ。民間じゃないんですから。ですからやはり省庁においてもしっかりとそのスキームを、そのフィールドを用意してやると、その枠組みを用意してそこをしっかり民間の方々は自由に経済活動をしていくと、そういう環境づくりすることが私は行政の役割だと思います。そのためにはしっかりとその地域のニーズやその業種のニーズをですね、聞かなきゃいけない、わからなきゃいけない、わかって政策を打たなきゃいけない、そういうことであろうかと思いますのでですね、まず聞くということをですね、改めて行っていただきたい。もう少しですね、都道府県と連携しながら、または各団体と連携しながらですね、もう少しきめの細かい情報の集約が私は必要なのかなというふうに、もっと細かく集中して、で、打ち出す手当はですね、大きなもので国が取り組んでいく必要があろうかと思います。で、まあそういう流通業とともにですね、水産物の需要減退を阻止するために、家庭と学校給食などそういった取り組みも必要だと思います。その認識を高める取り組みというのはですね、長年水産庁も大変な取り組みをしていただきながらですね、水産物の消費拡大策というのを取り組んでいただいていると理解します。学校給食ではクジラや季節の魚とかですね、今東北の震災や災害時においても重要になっているホタテや石川県の魚などの提供も行われています。こうした取り組みの状況も行われていますが、プラス家庭に対してもですね、行っていく必要があると。地方のコミュニティ、いろんな平成の大合併とかでですね、いろんなものが広がって大きなまとまりになったように見えて、実は私の地元でもそうなんですけど広がったものがですね、今地域コミュニティは意外と小さくまた縮小していっています。小さいコミュニティで人たちが祭りやイベントを行いながらですね、横のつながりで自分たちが楽しめる環境をつくる、そういう動きが各地域に見えています。特に離島においてはですね、そういったコミュニティが増えています。そうすると、車を使わずとも、または公共交通機関を使わずとも行ける範囲にですね、パン屋さんが欲しいとか、お医者さんが欲しいとかですね、そして魚屋さんが欲しいとか、そういうことを言う若い人たちが増えてきたんですね。で、僕ら、私も若いと思ってますけど、そういう人たちと会話してるとですね、いや昔あったんですよ、魚屋がと。じゃあなんでなくなったんですか、なんでそんな不便にするんですかって平気で言われるんですよね。これまでの歴史を知らないくせにと思うんですけど、まあそれは聞きながらですね、思う。そういうふうな感じで地域に家庭が魚屋さんに通うという雰囲気がまた出てきているのも確かであります。こうした消費者が求める変化、または求め方が変化している中でですね、持続可能な水産物の消費拡大の取り組み、水産庁としての考えをお伺いしたいと思います。

29:02

森長官。

29:03

はい。ご指摘のとおり、水産物の消費拡大に向けましては、さまざまな地域、家庭における漁職の普及ですとか、あるいは漁職に関する食育の機会といったものを広げていくということが重要だと考えております。森水産庁といたしましても、先ほどご指摘いただきました給食での活用でございますとか、小中学校向けの出前課外授業の実施、さらに消費者の健康指向にも対応できるような水産物の健康効果に関するPR、これは毎年水産博書の方でもですね、掲載をさせていただいております。さらに大きな枠組みといたしましては、現在毎月3日から7日を魚の日ということで制定をいたしまして、現在850を超える企業や団体、魚屋さんなど、さまざまな業態のメンバーとともに消費拡大に向けた取組を官民共同で実施しているところでございます。ご指摘のようなこうした大きな枠組みに加えて、やはりその個々の地域における細かな取組、新しい取組といったもの、これを引き続きしっかり幅広く進められるようにしていきたいと考えております。

30:11

山本慶介君。

30:12

すみません、時間がありませんが、最後に大臣にお問い合わせしたいんですけれども、行政の取組、予算や事業というのはまさしく、国が水産においては水産庁がこのように進めていくんだという方向性をガイドする役割があろうかと思います。新たな変化に応じる漁業者や生産地、確保の流れ、そういったものの取組を支援するために、大臣に最後ご答弁をいただきたいと思います。坂本大臣、答弁簡潔にお願いします。民間団体の調査では、魚好きと答える子どもたちが7割を超える。それで何で消費が減っているかというようなことがあります。やはり地域の実情、あるいはそれぞれの子どもたちの思考、そして民間の皆さん方のいろいろな考え方、こういったものを取り入れながら、新たに水産行政というものをつくっていくこと。これがこれからの日本の水産業の復活につながっていくというふうに考えております。

31:04

山本慶介君。

31:05

終わります。

31:06

徳永衣君。

31:24

おはようございます。一見民主社民の徳永衣でございます。今日はですね、法務省、厚労省、そして環境省にもご出席いただきました。ありがとうございます。昨年の11月にもこの委員会で質問させていただきましたけれども、林業分野における外国人材の受入れについて、今日はお伺いしたいと思います。これまで技能実習1号、1年だけ林業分野は対象職種になっていましたけれども、これをですね、業界団体からのよりました。また技能実習制度から現在国会で審議されている育成就労制度に変わりますけれども、受入れ条件の整備の動向はどうなっているのかご説明ください。

32:05

厚労省原口審議官。

32:09

お答えいたします。技能実習における2号移行対象職種の追加でございますけれども、まず学識経験者や老舗関係者で構成されます技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議におきまして、職種追加に当たっての要件、様々ございますけれども要件を目指すことについて審議した後に関係省令の改正を行う流れとなってございます。お尋ねの林業職種についての検討状況でございますけれども、今申し上げました専門家会議におきまして、実習の成果が評価できる公的評価システムとして技能検定が設けられることを前提に、移行対象職種に追加することとして了承されているところでございます。現在これを踏まえまして、技能検定の対象職種に林業を追加する手続き等を進めているところでございまして、引き続き必要な手続きを速やかに行ってまいりたいと考えてございます。

33:05

出入国在留管理庁福原審議官。

33:09

お答えいたします。特定技能の受入対象分野の追加につきましては、本年3月29日に新たに林業を含む4分野を対象分野とすることを閣議決定しております。現在国会で御審議中のところでありますけれども、育成就労制度は、人手不足分野における特定技能1号への移行に向けた人材育成をもいだすものでありまして、その受入対象分野につきましては、特定技能の対象分野と原則として一致させることとしています。また、育成就労制度の対象分野について申し上げますと、林業につきましては、先ほど厚労省から御説明がありましたとおり、技能実習2号移行対象職種に追加予定であることから、林業を含め技能実習2号移行対象職種のうち、対応する特定産業分野が設定されているものは、原則として受入対象分野として認める方向で検討することを予定しています。当該分野設定につきましては、今後、速やかに有識者や老人団体等で構成する新たな会議体を立ち上げ、議論を行い、その意見を踏まえて判断することとしています。出入国在留管理庁におきましては、厚生労働省のほか、林業分野を所管する農林室舎署等の関係省庁とも連携して適切に対応してまいります。

34:15

徳永エリ君

34:17

これからいろいろと環境整備していかなければいけないところはあると思うんですけれども、林業の分野に外国人材がたくさん入ってくるということになるわけでありますけれども、資料をお配りいたしましたが、以前もお話しいたしましたけれども、林業の分野はですね、労働災害の発生率が国内の他産業と比べて約10倍です。最も死亡事故も多くなっていて、全然減らないんですよね。外国人労働者の労働安全確保に係る対策が万全に講じられるのかということを大変心配をいたしております。林業はですね、短期間で技能や技術の習得が難しい、また、労働災害発生リスクが非常に高いと言われております。冷裁な企業が多くてですね、研修などもなかなかままならないと聞いておりますし、また日本語でのコミュニケーションが不十分では、安全という観点からですね、大変に問題だというふうに思っております。冷裁企業が多数を占める我が国の林業の現場において、日本語教育や現場での研修などを通して、十分な安全教育を行うことには限界があるのではないかというふうに思いますが、この点いかがでしょうか。

35:29

青山林野町長官。

35:32

お答えいたします。委員からもご指摘いただきましたけれども、林業は多産業に比べて労働災害発生率が高い状態にあることを踏まえまして、林野町では、外国人材を含む林業従事者全体の労働安全衛生確保に向けまして、労働災害の多い抜刀作業を安全に行うための研修や、保護衣等の安全装備の導入などの支援に取り組むとともに、外国人向けに令和5年度補正予算におきまして、ベトナム語、インドネシア語、ラオス語による外国人材向け安全適当の作成を支援しているところでございます。今後とも、外国人材の労働安全の確保に最大限努めてまいりたいと考えております。

36:14

徳永衣理君。

36:16

外国人材に限らず、国内労働者林業の現場で働く方々に関しても、やはり事故が多い、亡くなる方が多いということで、今ご説明をいただいたような取り組みをしてまいりましたけれども、それでも一向に減らないという状況でございます。ここをしっかり受け止めて、外国人材が現場に多く入ってきたときに、この労働安全ということをしっかりと心がけていただきたいということを重ねてお願い申し上げたいと思います。そして、霊災の企業が多いというお話をいたしましたけれども、民間の企業に任せるのだけではなくて、外国人材の労働安全の確保に向けて、やはり公的な支援、保護体制、これを整備する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

37:00

坂本大臣。

37:02

林業における労働安全の確保は、外国人材を含めて林業就業者を確保、定着させる観点から極めて重要であるというふうに認識しております。これため、全産業の10倍を超える、委員御指摘のように10倍を超える労働災害発生率の半減に向けまして、労働災害の多くを占めます抜刀作業を安全に行うための研修、そして、チェーンソーの事故を防止するための保護衣等の安全装備の導入などを支援しているところでございます。さらには、事業主によります現場への安全指導を徹底するため、先ほど長官からもお答えしたところでございますけれども、労働安全衛生コンサルタントによる安全診断、さらには作業安全運動の講習会の実施、そしてベトナム語、インドネシア語等に翻訳いたしました外国人向け安全テキストの作成等への支援をこれからも行ってまいります。引き続き、これらの取組を進めますとともに、関係団体とも連携し、労働安全対策の強化に取り組んでまいりたいと考えております。

38:14

徳永エリ君

38:16

やはり、冷災な企業は、例えば今おっしゃったようなことを実行していこうと思って、研修などをやろうとしても、なかなか景気的に負担が厳しいとか、そういうこともあるんだと思うんですよね。予算的な部分でもしっかりお支えいただきたいというふうに思います。それから、実際に怪我をしたり亡くなったりということが現場で起きた場合に、ちゃんと労災に関与しているのか、あるいは保障をどうするのか、あるいは石油の所在はどこにあるのか、難しい問題がたくさんあると思います。いろんな言語別にテキストを作ると言っておりますけれども、緊急の際に、分かるように、普段の会話だったら丁寧に説明できますけれども、緊急時にちゃんとそのコミュニケーションを図るというのはすごく難しいんだと思います。ですから、いざその危険が現場で発生したときに、どのようなコミュニケーションをとってその危険を回避するかということを、もっと丁寧に慎重に考えていただいて、そしてしっかりとそれが徹底できるようにしていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。それから、外国人技能実習制度については、これまで人権侵害、労働関係法令の違反などの実態が指摘されてまいりました。社会問題にもなっている中で、育成就労制度で検討されている管理支援機関など指導監督の徹底が図られるかどうかということは、国会での審議でも不明確であります。同一労働、同等奉仕を必ず担保し、政府の育成就労制度の対案、立憲民主党では外国人労働者安心就労法案、これを提出させていただいておりましたけれども、その中の雇用手続の整備にあるように、雇用する機関については、政府によってその的確性を認定された認定雇用機関のみとするなど、要件の厳格化、これに努める必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。福原審議官、出入国在留管理庁。お答えいたします。まず、現行の技能実習制度についてですけれども、人材規制を通じた国際貢献という制度の目的と、実態の乖離、それから特定技能制度との分野の不一致といった課題に加えまして、原則として転職ができないことや、不適正な受入れ機関や管理団体の存在と人権保護等の観点からの課題が指摘されているところでございました。また、国が見抜かれる働き先として選ばれる国になるために、人権侵害等の予防や是正を図ることが重要な課題と認識しております。この点、育成就労制度におきましては、現行の技能実習制度と同様、育成就労計画の認定要件として、育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること、その他、育成就労外国人の待遇が、首務省令で定める基準に適合していること、という要件を設けておりまして、外国人の適正な待遇を担保することとしています。これに加えまして、管理支援機関の独立性、中立性を高め、適切な管理支援を行わせること、新たに設立する外国人育成就労機構の保護支援機能を強化すること、やむを得ない異常がある場合の転職や認められる範囲を拡大明確化し、手続を柔軟化することなどによって、外国人の権利が不当に害されることのないようにしてまいりたいと考えています。

41:29

徳永エリ君。

41:30

雇用機関を受け入れ企業によって、やっぱりすごく差があるんですよね。本当に外国人の人材を大事にして、日本人と同じように働かせてくれる、そういった企業もありますし、本当に不当な働き方を強要しているようなところもあってですね、やっぱりちゃんと政府がそこを精査してですね、しっかり認定して、ここだったら大丈夫というところで働いてもらう、こういう環境をつくってこと大事だというふうに思います。衆議院で立憲民主党の対案を提出して、まあ早いになりましたけれども、否決されたという状況ですけれども、ぜひともですね、私もPTのメンバーとして何年もこの法案の作成に関わってまいりましたので、本当に私は理想的な法案だと思っておりますので、一度機会がありましたらお目通しいただきたいというふうにお願い申し上げたいと思います。それからですね、現在林業の現場では、植え付けや下刈り等の厳しい作業における労働力が不足しています。その作業に直る労働者をいかに確保するか、これが業界団体から国に要望されています。林業分野における外国人材の受入れは、厳しい作業である増林作業における労働力不足を補うための対応なのだということが、透けて見えているのではないでしょうか。もしそうだとしたらですね、これは人権の尊重の観点から大変に問題だと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。

42:55

青山長官。

42:57

お答えいたします。最近の為替の状況からも、外国人材に重労働のみの雇用条件が選択されるとは考えられず、現時点で林業団体からも、外国人材に対して特定の作業のみに従事させたいというような具体的な要望は伺っていないところです。また、この先も厳しい人材不足が予想される中で、受入れ企業の経営の継続性の観点からも、従りや植え付けのみといった特定作業のみの雇用は合理的ではないと考えております。いずれにいたしましても、林野庁においては、関係機関と連携して、外国人材への公正な処遇の確保に努めてまいりたいと考えております。

43:39

徳永衣梨君。

43:41

最近は温暖化で、大変に暑い夏です。日を遮るところもない中で、下草刈りとか植え付けというのは本当に大変な作業で、なかなか我が国、日本人の労働者はやりたがらないと。林業の現場でも、オペレーターはそれなりに確保できているわけですよね。公正の林業機械のオペレーションは若い人たちもやりたがると。でも、この植え付け下草刈りはやりたくないと。だからそこに人材が必要だ。だからこそ、おそらく業界団体は、外国人材を林業の現場にもっと入ってきてもらって、そういった人を確保できないところをやってもらいたいと思っているというのは、これまでいろんなところの議論を見ていても、そういうことなんだろうというふうに思います。だけど、さっきの人権の問題もありますし、今本当になかなか外国人材を我が国、確保しづらい環境になっているというのは、皆さんもよくお案内だと思いますので、やっぱりこの世界的にも人権の問題というのは非常に大きな問題になっておりますのでね。やっぱり日本人が選ばれる国になるためには、働く人たちが働きやすい環境をより作っていくということをしっかり意識していかなければならないと思いますし、せっかくの機会なので少し皆さんにお話しさせていただきたいと思いますけれども、例えば技能実習制度もですね、今まで中国とか、あるいはタイとか、そういうところから来ていただいておりますけれども、今ネパールから来ている方が結構多いんですね。で、どうしてネパールから来ているかというと、ネパールって産業がないんですよ。だからやっぱり出稼ぎをしなければならないということで、技能実習生ネパールから来ている。で、他にもですね、稼げるところがたくさんあるのにどうして日本に来るかというと、日本はやっぱり安全な国だからと。送り出す親御さんがですね、日本だったら安心して送り出せるということで、ネパールの方々が今日本に来ているということなんですけれども、その子どもを送り出すためにですね、お父さんもお母さんもお兄さんもお姉さんも、みんな出稼ぎして、お金を貯めてですね、送り出し機関にお金を払って、そして来ているんです。もうそれこそ、あの、貨幣価値10倍ぐらい違いますから、150万というお金は1500万ぐらいになるわけですよ。で、お父さんは、かたあるのサッカー場にいてですね、工事にあたって、事故にあって怪我して帰ってきたり、時には質疑に入って帰ってくることもあるそうです。お母さんも海外にいて出稼ぎをする。そうやって家族みんなで、あの、稼いで作ったお金で、まあなんか3何房が多いって話ですけれども、日本に来の実習生としてですね、まあ実習を受けに来て、まあ実際には出稼ぎに来ているという状況であります。まあこういう苦労が背景にあるということですから、まあこれからですね、外国人材を受け入れるにあたってはですね、本当に日本人と同じような環境で、同じような条件、同じような処遇で働いてもらう。そして企業もですね、短い期間だけでいずれ国に帰ってしまうということではなくて、本当に技術を身につけてもらって、できるだけ長く働いてもらって、できれば家族を帯同して日本に移り住んでもらう。こんなことも考えながらですね、これまでとは違った対応で、外国人材をしっかり受け入れて、さまざまな環境整備をしていただきたいということを重ねてお願いを申し上げたいというふうに思います。特定技能、特定技能での外国人材の受入れの上限、これは何人になるのか教えてください。

47:00

青山長官。

47:03

お答えいたします。林業の特定技能における、令和6年度から令和10年度までの5年間の受入上限数は1000人でございます。その算出根拠につきましては、林業分野の就業者数の減少が現状の傾向で推移すると仮定した場合、森林林業基本計画で設定しています木材供給料の目標4200万留米を確保していくためには、令和10年度時点で林業分野で2万人程度の人手が不足すると推計されます。これに対しまして、今後の生産性向上で1万5千人分、追加的な国内人材の確保の施策等で4千人分を手当てすることを見込んでおり、なお不足する人数として最大1000人を上限として、今回の特定技能の数として設定して運用することとしております。

47:59

徳永衣梨君。

48:01

今、かなりの数の方々が必要だということで、特定技能だけではなくて、さらに国内人材も確保していかなければいけないと思いますけれども、林業従事者の処遇改善がなかなか図られないというのは、皆さんもご案内だと思います。国内人材が不足しているところに特定技能を1000人を受け入れて、さらなる労働条件の低下につながらないかという懸念の声が現場から上がっております。賃金など労働条件の改善に向けた対策を、具体的に一体的に示す必要があるのではないかと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。

48:37

青山長官。

48:39

お答えいたします。林業労働力の確保に向けましては、委員からもご指摘ございましたが、まず国内人材の確保に向けた取組が基本でございまして、現在、林野町としては、みどりの雇用やみどりの青年就業準備給付金事業等によりまして、林業への就業に必要な知識や技術の習得に係る研修等を支援しているところです。また、高性能林業機械の導入等により林業事業体の収益力を向上させ、従業者の所得向上を図るとともに、作業の安全性の向上、経路化を通じた女性や若者の就業の促進を図っているところでございます。こうしたこともございまして、新規就業者数は、令和元年度の2,855人から令和4年度には3,119人へ増加しており、かつては女性にきついイメージがありました林業におきましても、みどりの雇用等による研修ですとか、高性能林業機械の導入によりまして、オペレーターとしての女性就業者、林業女子と言われておりますけれども、現れてきており、直近の国勢調査によりますと2,730人となっております。引き続きこれらの取組を進めまして、国内の人材確保を努めてまいりたいと考えております。

49:58

徳永衣君。

49:59

今のご説明は国内の人材確保、その担い手対策の強化だったと思うんですけれども、私が今お聞きしたのはですね、これから外国人材が林業従業者の今の処遇改善がなかなか図られないという中でですね、現場に入ってくるという状況で、賃金など労働条件の改善、これはちゃんと図られるのかと、それを一体的に進めていく必要があるのではないかということであります。この点はいかがでしょうか。

50:32

青山長官。

50:35

ご指摘の点につきましては、まずは賃金等の交代分につながるようにですね、新規就業者にもしっかりと技能を身につけさせる体系的な研修に支援するとともに、高性能林業機械の導入を支援する際に、月給制を導入している事業体を優先するなど、引き続き林業労働条件の改善に努めていきたいと考えております。こうしたことを通じまして、林業労働全体における雇用条件を改善して、その上で特性技能等の受入れを進めていきたいと思っております。

51:16

徳永衣君。

51:17

その上で処遇に関しては、日本人と、そして外国人材と、同一労働、そして同等賃金、こういった同等報酬、こういったことがしっかり担保されるようにお願いしたいというふうに思います。それで、現場で働く皆さんからは、林業における外国人材の受入れは、安価な労働力確保の手段として活用されるばかりか、労働所条件の定位平準化につながりかねず、結果として国内林業労働の労働力の確保に支障をきたすことが懸念されるとして、外国人材の安易な受入れはするべきではないと。外国人材は必要だけれども、この労働安全衛生とかですね、それから賃金の問題とか、しっかりこういった課題に向き合って問題が起きないように具体策を示し、その上で受け入れる。安易な受入れはするべきではないという要望があります。その懸念の声にしっかり耳を傾けていただきたいということを申し上げておきたいと思いますが、いかがでしょうか。

52:24

青山長官。

52:26

しっかりとですね、林業労働の雇用条件を確保しつつ、外国人材の受入れに努めていきたいと考えております。

52:38

徳永衣君。

52:40

よろしくお願いします。これからもですね、来年ぐらいからですかね、現場にこの外国人材がどんどん入ってくるなおそらく、現場の様子を見ながら、また現場の声を聞きながらですね、問題があればそもそも指摘をしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。それでは、外国人材に関してはここまででございますので、一応お諮りお願い申し上げます。そうすると厚労省と出入国管理庁ですかね、は、ここで退席結構です。

53:17

徳永衣君。

53:19

皆さん、クマが出てますね、相変わらず。北海道で4頭の子牛が襲われて死んでしまいました。これまでもね、乳牛が放牧されていた乳牛がクマに襲われるということがありましたけれども、4頭の子牛が死んでしまったということです。それから広島の市街地にもクマが出て、学校が休校になったりもいたしました。3歳取りに入った方が襲われたとかですね。連日クマの死没が報道されておりますけれども、長寿管理保護法第38条で重量が禁止されているところがありますけれども、資料をご覧いただきたいと思いますけれども、3枚目の資料になります。日の出前、それから日没後、住居集合地域と人建物に向かってということでありますけれども、この長寿保護管理法で禁止されているところをですね、警察官の職務執行法、これでカバーしていると。警察官の命令があれば、市街地であっても、この禁止されている条件の中でも、犯罪が討つことができるということで、しかもですね、違法性は訴却されるということであります。ところがですね、なかなか警察官も現場で「撃ってください」という命令ができないんですね。経験のない警察官は特に自分で判断ができないということで、去年の5月に島里内湖でですね、釣人がクマに襲われて、食われてしまったということが起きましたけれども、その時もですね、死闘要請されたハンターが集まって、警察官が1人いた。目の前のクマ撃てる状況だったんで撃たせてくださいって言ったら、ちょっと私は判断できないので待ってください。もう1人警察官が来た。もう撃っていいですか。いやちょっと待ってください。今ヘリコプターが来ますから。ヘリコプターが来たらその音でクマが茂みに入ってしまったと。じゃあそばまで行って撃ちましょうって言ったら、いやいつ出てくるかわからないので危険でやめてくださいって言って、その日は解除されちゃったんですよ。で翌日駆除されてから良かったですけれども、第2第3の事故が起きたら大変だったと思います。こんな状況ですから、いつまでも警察官の命令がないとハンターが撃てないという状況では、本当に危険なんですね。そこで、環境省としては、この長寿保護管理法の見直しについて、検討するということでありましたけれども、今の検討状況はどうなのかご説明ください。

55:52

環境省堀上審議官。

55:54

お答えいたします。環境省では本年5月に長寿保護管理法第38条に関する検討会を設置いたしまして、熊井等が住居集合地域等に出没した際の重量に係る課題の整理や対応方針の検討を行っております。先週になりますが5月23日に第2回の検討会を行いまして、住居集合地域等における重量を特例的に実施可能にするためのですね、長寿保護管理法の改正を行うべきという対応方針の案がまとめられました。この対応方針の案の中では、緊急時における住宅集合地域等での重量、それから建物内に熊井が入り込んだ場合に一定の条件を満たす形で行う重量、それから住居集合地域等における重量のうち、箱穴で捕獲した熊井の住基による留め差し、そういったところについて実施可能にするということが主な内容になってございます。現在この方針案についてパブリックコメントを行っておりまして、今年の夏までに取りまとめをすることを目指して検討会で議論をしていくこととしておりますけれども、パブリックコメントの結果を踏まえて検討会で取りまとめなされましたら、速やかに調整を進めてまいりたいと考えてございます。

57:09

徳永衣理君。

57:10

長々と検討をしている余裕はないと思います。これだけ出て大変に危険な状況でありますので、早く検討を終わらせていただいて、改正につなげていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。北海道で例えばJR電車が熊井にぶつかると、それがこの長寿管理保護法で禁止されている時間帯だった場合は、熊が列車に当たって、そして死んでいるのか生きているのか、その確認をすることも熊は危険なんでできないんですよ。禁止されている時間帯じゃなければ、ハンターの指導要請をして、ハンターに止めさせをしてもらえるんですけれども、禁止されている時間だったら、この時間じゃない時間になるまでそのまま待たなきゃいけないんですよね。そんなことも起きているので、ぜひともいろんな現場で起きている問題をしっかり受け止めていただいてですね、この警察官の職務執行法でいつまでも対応するのではなくて、長寿保護管理法でしっかり対応できるようによろしくお願い申し上げたいというふうに思います。それからですね、4月に指定管理長寿にヒグマやツキノワグマが追加されました。このことで何が変わるんでしょうか。堀上審議官、環境省。熊井につきましては、四国の個体群を除いて、指定管理長寿に指定したところでございますけれども、これにより熊井の個体数のモニタリング、あるいは人の生活環境への出没防止のための環境管理、それから必要な捕獲、人材育成、そういったところについて都道府県の状況に応じた効果的な対策を支援するということができるようになると考えております。現在、熊井の指定管理長寿への指定を踏まえてですね、指定管理長寿捕獲等事業交付金、これまでシカとかイノシシでありましたけれども、これの事業内容について検討を行っているところでありまして、都道府県それぞれいろいろ事情がありますので、そういったところも丁寧に聞きながら、どういうふうに交付金の事業内容を整理できるかという検討を今、鋭利に進めているところでございます。

59:08

徳永入君。

59:09

ちょっと伺いたいことがあるんですけど、時間がないので、次に行かせていただきたいと思います。先日の委員会でですね、熊の捕獲の基本単価を引き上げた方がいいんじゃないかということと、シカの売却の問題を指摘させていただきましたけれども、これ農林水産省で少しはご検討していただいているのかどうかお伺いしたいと思います。

59:35

坂本大臣。

59:37

熊の捕獲に対しましては、長寿被害防止総合対策交付金におきまして、1等8000円での当数払いのほかに、捕獲成果にかかわらず、業務内容に応じました日当払いでの支援も可能としておりまして、各市町村においてこれらを選択して活用いただいております。こうした中で当数払いや日当払いの単価が低いとの声があることも承知をしているところでございます。しかし一部の市町村におきましては、捕獲単価の上乗せを行っていると承知しておりまして、この場合交付率8割で特別支援交付税の活用が可能でございます。農林水産省といたしましては、こうした状況も踏まえながら、クマによる被害防止に向けて、今後どのような対応が必要か、さらに検討してまいりたいと思っております。

1:00:30

徳永理君

1:00:31

4枚目の資料を見ていただきたいんですけど、クマ、サルと1等8000円となっておりますけれども、クマとサルとシカトでは全然違うと思うんですよね。本当にハンターの方々は危険な思いをしながら苦情しているわけであります。反撃で大けがしたというハンターもクマの場にたくさんいるんですね。皆さん報道でご覧になったと思いますけれども、この報酬額というのもですね、出動の際の、自治体によって全く違うんですよ。8500円という自治体があれば、25000円という自治体もあれば、バラバラでですね。北海道の内営庁では、ハンターが報酬額があまりにも低すぎるということで、出動要請を拒否するという事態になっております。やっぱり国がしっかり基本単価を上げていただかないとですね、自治体を終わらせすると言っても限界がありますから、これ本当にクマの場合は、もう差し迫った危機なので。最近はですね、肉食化が進んでいるそうです。あの、山の中で豚熱で死んでいるイノシシを食べたり、それから駆除して埋脚されているシカを掘り起こして食べたり、これ埋脚も本当に考えてもらいたいと思いますけれども、こういった問題がありますので、ぜひともですね、スピード感を持って見直していただいて、ハンターの方々が安心し出動し、そして駆除できる、そんな体制整備をしていただきたいと思いますが、大臣もう一度お願い申し上げます。申し上げさせる時間が来ておりますので、答弁簡潔にお願いします。円滑に捕獲が行われますよう、ご指摘の点も含めて検討したいと考えております。

1:01:57

徳永エリ君。

1:02:06

横沢貴則君。

1:02:13

立憲民主社民の横沢貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。まずは、豚熱について伺います。一昨日28日、国内では92例目となる豚熱が岩手県で発生いたしました。県内初の豚熱の感染確認となり、日本で確認されている北原の宮城県での発生よりまたさらに北上をしております。これは全国的な課題であります。県は、賣却や作業人員の搬送など、貿易措置に要する経費5億5千万円を先決決済して今対応に当たっているとのことであります。まずは、農水省に事実確認と対応状況についてお伺いいたします。

1:03:06

安岡消費安全局長。

1:03:10

ご指摘のとおり、先日、博之町の養豚場で国内の92例目、岩手県として初となる豚熱の発生が確認されております。これまでの発生に比べて、北上しているということでございます。発生地域においては、野生のイノシシでの豚熱の発生も見られているところでございまして、そういう中での発生でございました。本農場においては、まん延防止のために現在、殺処分、埋却などの作業を行なわれております。我々としても、県と連携して適切な貿易措置、まん延防止のために実施に努めてまいりたいと考えております。また、今回の発生に際して、昨日、疫学調査チームを現場に派遣をいたしまして、発生要因の究明をしているところでございます。併せて、今の農水省の対応でございますけれども、26日に都知事県で発生して、そしてさらには、発生したというか短期間で連続して発生しておりますので、これ一つは、春になってイノシシの活動が活発になってきているということでございます。ワクチン接種していますので、どうしても現場はワクチンで大丈夫だと思いがちでもあるので、使用衛生管理の徹底に万全を期すということでともに、発生の恐れがある場合に早期に通報してもらうというのは大事でございますので、こういうことについて改めて、通知をさせていただいたところでございます。今後とも、しっかり豚熱の発生予防、まん延防止に取り組んでまいりたいと考えております。

1:04:40

横沢貴則君

1:04:43

宮城県までの発生だったのが、岩手県に来てどんどん北上している。いずれ、田中委員の青森にも行くような不安もあるかもしれない。これどんどん北上している原因は、どのようなことが考えられますか。

1:05:00

安岡局長

1:05:02

先ほど答弁申し上げたとおりで、まん延の源のような感染源、野生イノシシでございます。野生イノシシに関して、我々はモニタリングをしてございます。実際、今岩手において、野生イノシシで陽性事例が出てきております。今回の発生の事例の近辺でも、そういった例が出てきているということでございます。イノシシがどうしても、北北へと広がっていく中で、同時に広がっていっているということでございます。我々としては、野生イノシシにおけるまん延を防ぐというのも非常に大事でございますので、蛍光ワクチンを散布して、野生イノシシの中でのまん延を防ぐという措置も行っているところでございます。発生状況を見ながら、適切にそういった措置がやれるようにして、またさらには、発生状況をよく見ながら対処をしていきたいと思っております。

1:05:53

横沢貴則君

1:05:56

はい、野生イノシシ、確かに昔は岩手にはイノシシが出なかったんですけれども、出るようになってきています。蛍光ワクチンという話もありましたけれども、イノシシそのものが増えているのかどうなのか、そこの対策を打っていかないと、これは根本的な解決になっていかないと思うんですが、この辺の対策はどのようにお考えでしょうか。

1:06:25

安岡局長

1:06:28

おっしゃるとおり、一つは野生イノシシがやはりまん延源ということでございますので、各県において、それぞれその療養会なんかも協力をいただきながら、一つは野生イノシシできるだけ減らしていくということであろうかと思います。あとやはり、重ねてになりますけれども、その野生イノシシの中でのまん延をいかに防ぐかというのも非常に大事でございますので、そういう点では蛍光ワクチンなんかを合わせてやりながらですね、できるだけまん延を防ぐように取り組んでいきたいと考えております。

1:06:57

横沢貴則君

1:07:00

農水省だけでは限界があると思うんですが、やはりこの野生の動物は政府一体となって、環境省も一緒にやっていかないといけないと思うんですが、その辺の連携はどのようになっているんでしょうか。

1:07:16

安岡局長

1:07:24

はい、もちろん関係省庁ともですね、よく連絡を取りながらやってきております。特にイノシシの関係ということもございますので、環境省ともですね、連絡を取りながらやっているところでございます。

1:07:34

横沢貴則君

1:07:36

はい、ありがとうございます。県内でもかなり大きな規模の農場でして、1万7500棟です。規模拡大していくことは生産性向上にもつながりますが、大規模化ゆえにこういう感染病のリスクも大きくなっていくという点も一方で考えていく必要があるのではないかと考えます。大臣に伺いたいんですが、食料安全保障の点からも大規模化生産性向上の今回のような副作用やリスクを考えていく必要があると考えます。大臣この点いかがお考えなのかと、併せて支援策も大規模化になってくればなってくるほど必要になってくるとは思うんですが、この点について大臣のお考えを伺いたいと思います。

1:08:25

坂本大臣

1:08:27

用トンの場合にはどうしてもやはりスケールメリット、こういったものが求められます。そういうことで、ボトンも3000棟、4000棟あるいは10000棟、こういったところが増えているところでございます。そういったことに対応いたしまして、仮に発生をした場合については、消毒などを適切に実施するとともに、再開に向けて手当の交付等をするほか、適切な使用管理制が行われるようにしっかりと指導をしてまいりたいというふうに思っております。

1:09:00

坂本大臣

1:09:02

大規模化になると、メリットもあるとは思うんですが、こういうリスク管理というのが非常に重要だと思うんですね。大臣。その辺のリスク管理も、やはりこの先、食料安全保障の視点からリスク分散とか考えていく必要があると思うんですが、大臣この点いかがですか。リスクに対しては。

1:09:26

坂本大臣

1:09:28

リスク管理につきましては、これは大規模あるいは豚の生産地でございます。鹿児島と宮崎とを中心にですね。業者の皆さんと生産者の皆さんたちの間でも、かなりいろんな話し合いが行われております。それにしっかりと対応して支援をしていく、そういったリスク管理をこれからも続けてまいりたい。そしてさらに充実させていきたいというふうに思っております。

1:10:02

横沢貴則君

1:10:04

はい、ありがとうございます。ぜひ国のしっかりした取組を進めていただきたいと思います。次に、今農繁期でもありますので、農作業事故についてお伺いをしたいと思います。農作業中の事故のニュース、報道もやはり増えてきております。農作業中の事故の件数について、まず農林水産省をどのように把握をしているのか、そしてここ数年の推移、特筆すべき点があればお伺いをいたします。

1:10:38

平方局長

1:10:40

まず推移でございますが、農作業事故による年間の死亡者数というのがございまして、近年実は減少傾向にあります。令和4年は238人ということです。ただ、就業者10万人あたりの死亡者数は逆に増加傾向にございまして、10万人あたり、令和4年では11.1人というふうになっておりまして、全産業平均よりも大幅に高い水準にあると考えています。

1:11:06

横沢貴則君

1:11:08

数字にすると一見少ないように見えますが、やはり10万人あたりの死亡者数が今おっしゃったように、建設業界に比べるとほぼ倍ということで、かなり危険な作業が伴うということなんです。これちょっと通告はしていないんですが、やはり農業機械、トラクターとかコンバインの転倒した時期になる例というのがかなり報道されていますが、これまで農業機械の安全性、例えば車であれば衝突安全性だったり、乗っている方を守る基準というのはかなり今進んでいると思うんですが、農業分野の安全性の基準というものは、現時点ではあるのかどうなのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。

1:11:56

平方野参局長

1:11:58

委員御指摘のように、実はこれ238人の中で、農業機械の作業に係る事故というのが152人、64%が実は農業機械の関係でございます。そういった意味でいうと、今までも例えばシートベルトをもともと農業機械につけてください、ただそれは新しく製造されるところでつけてくださいとか、昔のやつはないやつというのは何かあって、新しく作るやつはこういうものをつけていきましょうという、そういう実は安全基準というのは順次見直して追加をしてくるようにしていたんですが、実態上はですね、これだけ農業機械に伴う事故が多いということがございまして、この後もう少し詳しく申し上げますが、令和3年5月に有識者を集めてですね、農作業安全対策の強化に向けてという中間取りまとめというのをやりまして、その中の2つ大きな課題があるんですが、その1つはやはり農作業の環境の安全対策、つまり機械だとかそこのところの安全性をどう出荷時点で確保するのか、そこが大きなポイントになっております。

1:13:05

横沢貴之君。

1:13:07

今おっしゃったように、やはり車に比べるとどうしても体がむき出しになってあったり、古いトラクターをそのまま使っていたりということがあります。どうしても田んぼに入るとき休憩車中を下ったときに横転するというようなリスクは伴う作業ですから、やはりその機械そのものの安全性を上げていくというのも当然必要な取り組みでありますし、ただ安全性を追求するがゆえにコストがやはり上がりすぎるというのもやはり購入側としては懸念するところでもありますが、やはりそこをバランスを取りながらですね、ぜひ進めていただきたいと思います。そこでちょっと厚生労働省に伺いたいと思います。農業経営をしている事業主は、家族形態の方などは労災保険に加入できるのかどうなのか、この点お願いをいたします。

1:14:00

厚生労働省梶原審議官。

1:14:02

お答え申し上げます。労災保険は本来労働基準法上の労働者の業務上のけがや病気に対して、使用者が保険料を負担しまして保険給付を行う制度であります。その上で労災保険においては労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況等から見て、特に労働者に準じて保護をすることが適当であると認められる一定のものについては、特別加入という形で、加入者ご自身が保険料を負担して加入をすることができる制度を設けておるところです。お尋ねがありました、農業経営者が利用できます特別加入には現在、中小事業主等の特別加入、特定農作業従事者の特別加入、指定農業機械作業従事者の特別加入、この3つのタイプをご用意しております。この3つの中からお選びをいただけるというのが現状でございます。具体的にご説明を申し上げますと、中小事業主等の特別加入は、常時300人以下の労働者を使用する中小事業主等であって、かつ使用をしております労働者に一般の労災保険の適用がある場合が対象となります。常時使用する労働者がいない農業経営者につきましては、特定農作業従事者か、指定農業機械作業従事者の特別加入で加入をすることができます。特定農作業従事者の特別加入は、年間の農業生産物の総販売価格が300万円以上であるか、または経営工地面積が2ヘクタール以上の規模を有する農業において危険な作業を行うものが対象となります。指定農業機械作業従事者の特別加入は、特定の農業機械を用いて農作業を行うものが対象となっております。

1:15:43

横沢貴典君

1:15:45

はい、ありがとうございます。特別加入制度というものがあるということなんですが、これ特別加入制度に入っている農業者の割合などはありますか。

1:15:58

平方局長

1:16:00

令和4年の加入者数なんですが、この特定農作業従事者の区分につきましては、加入者6万2,607人であります。それから2つ目のトラクターやコンバインなど、この指定農業機械の作業従事者の区分の加入者ですが、2万8,694人です。最後は中小事業主等の区分については、3万3,859人というふうになっております。

1:16:35

横沢貴典君

1:16:36

はい、地元の農業経営者に聞いたのですが、農業者のこの特別加入制度を知らないで、労災保険に入っていない方も結構いらっしゃるそうなんですよ。事故は起こさないのが第一ですが、万が一に備えてやはり生活を守ることも大切です。大臣にお聞きしたいんですけれども、農業は他の産業と比べて労災の危険度も高い業界ですので、国としても特別加入制度を県や市町村、農協、農業改良普及センターなどを通じて再度周知徹底する必要があると考えますが、大臣いかがでしょうか。

1:17:18

坂本大臣

1:17:20

私の周囲でも同級生だったり、ジョギング仲間だったり、あるいは後援会のメンバーだったり、3人がもう既に死亡いたしました。それ以外に危機一髪で出したという人もいました。しっかりとそこは周知をするための対策をしてまいりたいと思っております。

1:17:37

横沢貴則君

1:17:38

ありがとうございます。周知徹底をよろしくお願いいたします。それでは次の質問に行きます。ずっと農業の話でしたので、ちょっと水産の話に行きたいと思います。中国の関税当局が日本国内にある水産輸出業者の加工や保管などの施設の登録を5月から全て無効にしたという報道があります。水産施設の登録がないと輸出はできないということですが、この件について政府はどのように把握をしていますでしょうか。

1:18:10

坂本大臣

1:18:13

水産加工施設等の登録情報の削除につきましては、5月の上旬に中国海管総省のウェブサイト上で見つけた後、その意図を確認するため、中国側に文書で質問を送ったところであります。それに対しまして、5月の21日に中国側から回答がありまして、今回の措置は、昨年8月から食用水産物の輸入を停止している状態を反映させたものであり、登録そのものを取り消したものではない旨説明がありました。いずれにいたしましても、昨年8月以来の中国の日本産水産物の輸入停止は、全く科学的根拠に基づかない措置でありまして、引き続き政府一丸となりまして、日本産食品の輸入規制の即時撤廃を強く求めていきたいというふうに思っております。

1:19:10

横沢貴典君

1:19:12

大臣、これはやはり完全にアルプス処理水の海洋放出を、政治利用されてしまっているという事例だと思います。ここは大臣、やはり政治的解決が非常に重要な鍵となってくると思いますが、これはまさに大臣としての出番ではないでしょうか。最後にこの件についての大臣の御決意をいただきます。

1:19:37

坂本大臣

1:19:39

政府の方でも、この前、総理、そして中国の首相、それぞれあって、加速度的に事務レベルを進めていくというようなことでございました。今後も政府一丸となって、しっかりとこの日本産食品の輸入規制の即時撤廃、しっかりと求めてまいりたいというふうに思っております。

1:20:02

横沢貴典君

1:20:04

ぜひ、地元の漁業者の皆様も、ここの解決を一日も早く望んでおります。ぜひ政治的な解決に向けて力を発揮していただきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。

1:20:38

横山審議士君

1:20:40

公明党の横山審議士でございます。昨日、基本法が成立いたしまして、今後、関連法案の審議に入っていくわけでありますけれども、農業が続きますので、今日はその合間で、主に水産問題について、質疑をさせていただきたいと思います。本年7月の国連への温室効果ガス排出吸収量の報告、GHGインベントリーといいますけれども、ここではですね、我が国がブルーカーボン生態系の一つであります、海草モバと海藻モバ、これによる吸収量を、昨年のマングローブリンに引き続き計上いたしました。今回の海藻モバは世界で初めてとなります。水産庁はこれまでモバ増生や磯焼け対策を水産業多面的機能発揮対策、あるいはまた水産基盤整備事業などによって推進をしてきました。また、昨年12月に改定をしましたモバ日型ビジョンではですね、カーボンニュートラルへの貢献やカーボンクレジット制度を活用した民間企業との連携について研究をしています。3月には海用の推進に取り組む地区として54地区が発表になりましたけれども、その中にはですね、ブルーカーボンに取り組んでいる地区もあります。例えば北海道ラウス町ではモバ創生に取り組んで、そこでのブルーカーボンのクレジット化、あるいはダイビングやグラスボートでの体験型観光を検討しているということであります。このGHGインベントリにモバが加わり、カーボンニュートラルの貢献を推進するための臨時水産庁は今後モバの維持にどのように取り組んでいくのか、大臣に伺います。

1:22:34

坂本大臣。

1:22:37

委員御指摘のとおり、本年4月に国連に報告されました、2022年度の我が国の温室効果ガス排出吸収量に、世界で初めてモバによる吸収量が計上されたところであります。これに当たり、農林水産省では、モバによる吸収量の算定に用います評価手法を開発するなど、関係省庁と連携をいたしまして、国連への報告に向け取り組んでまいりました。また、農林水産省といたしましては、モバは水産生物の産卵場、さらには育成の場として水産業振興場も大変重要と認識をいたしております。昨年12月に委員御指摘がありました「モバ日型ビジョン」を改定いたしまして、二酸化炭素の吸収源としての機能の重要性、そして持続可能なモバ日型の保全に向けた民間企業などの多様な主体による産却の必要性等を新たに盛り込んだところでございます。モバは水産業振興場の重要性に加えまして、環境生態保全等の多面的機能も有しておりまして、海業の取り組みとしても、漁業者と地元関係者が連携をしたモバ再生体験の提供や、モバの保全のために駆逐した食害業の販売等の事例も見られることから、今後、民間企業や市民など多彩な主体を巻き込んだモバの保全創造の取り組みをより一層推進してまいりたいと思っております。

1:24:27

小川茂君

1:24:28

詳細にありがとうございます。水産業にとってモバの価値が非常に高まってきているという状況でありますが、ブルーカーボンのクレジット制度にはJ-BLUEクレジットというのがあります。このJ-BLUEクレジットというのは、いわゆる国が発行しているJクレジットとは異なりまして、クレジットを購入した企業が地球温暖化対策推進法に基づく報告に活用することはできません。本年3月、本委員会において、浅橋政務会にこのことについてお伺いしたわけでありますけれども、この企業等が購入するクレジットも、ブルーカーボンのクレジットも活用できるようにしてはどうかというふうにお聞きをしたわけですが、その時、政務官からは、国の制度に基づいて認証された場合には、算定報告、公表制度における報告への使用が認められる可能性があるというふうにご答弁をいただきました。また、国交省からも、クレジット購入企業へのアンケート結果では活用できるようにしてほしいとの意見が多く、こうした状況を踏まえて対応するというご答弁があったところであります。そこで、地球温暖化対策計画に基づいて、このブルーカーボンを温室効果ガス吸収源として位置づけてはどうかと思います。この地球温暖化対策計画、今の計画は今年度に改定すると聞いておりますので、ぜひともブルーカーボンをこの際、吸収源として検討したらどうかと思いますけれども、政務官に伺います。

1:26:07

環境省麻生市政務官

1:26:10

お答え申し上げます。また先日、Jブルークレジットへのご質問ありがとうございました。まさにおっしゃるとおり、2021年閣議決定をされました、現行の地球温暖化対策計画において、このブルーカーボンに関する具体的な数値目標はまだ設定をされておりません。他方、先ほど大臣からもありましたとおり、我が国は国連に対しまして、温室効果ガスの吸収、また排出の報告の中で海草、海藻を位置づけまして、約35万トンの値を記載するなど、ブルーカーボンの取組は一層進んでいるところでございます。こうした動きも踏まえまして、今年度中を目途に実施をいたします、地球温暖化対策計画の見直しの中で、このブルーカーボンに関する数値目標を設定できるように、関係省庁と連携をしながらしっかりと進めてまいりたいと考えております。

1:27:03

横山審議官

1:27:05

ありがとうございます。ぜひともそのようにしていただきたいと思います。今日は経産省にも来ていただいておりまして、内閣府の総合化学技術イノベーション会議では、いわゆるムーンショット型研究開発をやっております。その中に、機能改良による高速CO2固定大型層類の創出とその利用技術の開発というプロジェクトがあるんですけれども、この大型層類の二酸化炭素固定に関しての成果と今後の見通しを伺いたします。

1:27:40

経産省小橋審議官

1:27:43

お答え申し上げます。ご指摘いただきました大型層類のCO2固定につきましては、経産省ではムーンショット型研究開発事業において、2022年度より京都大学が中心となりまして研究開発を進めさせていただいているところでございます。大型層類は水や肥料を与える必要がなく、生育や手間がかからない上、一般的な陸上植物と比べましてCO2吸収量も約10倍と固定能が優れているという性質がございます。このプロジェクトにおいては、特にCO2固定能が高い大型天然層類の選抜を進めておりまして、効率的な生産に向けたさらなる研究開発を進めていくこととしてございます。並行いたしまして、CO2固定能の高い層類をゲノム変種により創出する取組も進めているところでございます。さらに将来的には、固定したCO2を化製品、エタノール、あるいは砂風などの製造に活用できるよう、商用化に向けた取組もしっかり行ってまいりたいというふうに考えてございます。

1:28:52

岡山新士君

1:28:54

非常に楽しみな研究開発だと思いますが、この2022年度のブルーカーボンによるCO2吸収量、先ほど浅橋専門家からも話がありましたが、35万トンなんですね。実は同じ年の森林からの吸収量というのは、5020万トンですから、ブルーカーボンによる吸収量というのは森林のわずか1%未満しかない、非常に少ないという状況にあります。しかし、2019年のIPCC、これは気候変動に関する政府官パネルですけれども、IPCCの気候変動の解決策としての改良という報告書があるんですが、そこでは海藻モバや海藻養殖のCO2吸収源としての有効性がその中に書かれている。また、小野森水産省においても、先ほど大臣からご答弁があったように、この海藻モバ、海藻養殖のCO2貯留量の算定処方が進められた。その結果、今回のGHGインベントリーになったわけでありますけれども、水産庁主導でこうした形でモバが国際的に認められたわけですが、残念ながらその吸収量は極めて少ないという現状にあります。このCO2排出量削減への我が国の貢献度を高めるには、やはりこの市面が海に囲まれている、我が国だからこそできる、そういう取り組みとして、先ほど経産省からも大規模海藻はCO2の吸収が非常に効率的だという話がありましたけれども、こうした養殖によって、しかも大規模に海藻を養殖することによって地球温暖化に対して貢献できるようなことを考えていってはどうかということであります。入り口としてのGHGインベントリーは到達したわけでありますし、また出口としての大規模海藻の利活用というのは今進んでいるという状況でありますから、入り口出口が揃っているということでありますので、ぜひ御検討いただきたいと思いますが、ここは浅井政務官にお伺いいたします。

1:31:06

浅井環境大臣政務官

1:31:10

横山委員に応援をいただいておりますこのブルーカーボンですけれども、このCO2の吸収を通じた気候変動対策の貢献ではなく、ブルーカーボンは水質浄化や生物多様性の保全、また漁場の環境の改善など多面的な価値を有しており、政府一丸となって今推進を進めて、取組を進めているところであります。ただ先ほど御案内のとおり、まだまだ吸収量としてはわずかということで、今回は大規模な海藻養殖どうかというような御提案ではありますけれども、御指摘のとおり、この大規模な海藻養殖につきましては、先ほども申し上げましたけれども、本年度をめどに改定を予定しております地球温暖化対策計画の見直しの中に、このブルーカーボンの吸収量の目標をしっかりと位置づけることで、前に進むものと考えておりますので、各関係省庁とも連携をしながら、しっかりと検討してまいりたいと考えております。

1:32:04

横山新史君

1:32:05

前向きだというふうに捉えさせていただきたいというふうに思います。まずは地球温暖化計画の中で、このブルーカーボンの吸収量、目標値を設定していただいて、それに到達するには、当然日本沿岸のモバだけでは足りないということになれば、こうした大規模海藻養殖にもぜひ踏み込んでいただきたいと思います。それでは残りの時間で、野党半島自身の漁港の普及について伺ってまいりたいと思います。公明党では毎週オンラインで、石川県の現地の議員の皆さん方と国会議員との対策会議をやっておりまして、常に情報交換をさせていただきながら、普及対策に取り組んでいるところであります。被災した漁港のうち、野路市漁港と丑井漁港沿岸については、大規模災害復興法に基づいて、直轄大工で災害復旧工事が実施されるということになっています。既に動いているところにあります。この直轄大工制度は、東日本大震災のときに初めて行われたものであります。この二つの市の一つ、野路市港は、高天時の避難港にも位置づけられておりまして、創業再開のためには、復旧は急務ということであります。この野路市漁港と丑井漁港沿岸の災害復旧工事の現状と見通しを伺います。森長官、水産庁。お答えいたします。野路市漁港におきましては、地盤流気により浅くなった白地・航路の修設工事を開始したところでございます。引き続き、被災した漁港施設の復旧を進めてまいりたいと考えております。漁港全体の本格的な復旧につきましては、3年程度で完了させるということを目指しておりますけれども、進捗に応じまして、段階的に施設を使えるようにしていきたいと考えております。また、丑井漁港海岸におきましては、泥温湯を利用した調査を実施し、水中部を含めた被災状況を把握したところでございます。今後、涼しいとしての復興町づくりなどと連携して、堤防等の本格的な復旧に取り組んでまいりたいと考えております。

1:34:22

横山信二君。

1:34:24

ちょっと時間が迫ってきたので、1つ飛ばしましてですね。この野党半島地震の漁港被害というのは、外浦という日本海岸に面したところが大きな被害が出ているわけですが、そこはいわゆる地盤流基の被害が大きいわけですけれども、こうした地盤の流基って今までに経験がないことなので、早急な検討が課題になっているわけであります。そこで水産庁は、漁港の復旧・復興の方針及び方法・手順等を検討するために、有識者で検討する検討会、令和6年、野党半島地震漁業地域復旧・復興技術検討会というのを設置しまして、先日初会合が開かれたということであります。会議自体は非公開なんですけれども、その取りまとめの内容は、県の本地域の水産業に係る港の復旧に向けた協議会とその分科会に提供されるというふうに聞いております。そこでいつまでに検討を終えて、その結果をどうするのか、高橋政務官にお考えいたします。

1:35:30

高橋政務官

1:35:31

お答え申し上げます。野林水産省では、これまで復旧工事の経験がほとんどない地盤流域等による被害を受けた漁港の復旧・復興の技術的課題・方法・手順等について検討することを目的として、5月16日に有識者で構成する技術検討会を設置し、今、議論を進めているところでございます。今後、さらに2回の技術検討会を開催し、検討結果を取りまとめた上で、7月中に別途、石川県が設置しました都地域の水産業に係る港の復興に向けた協議会に提示し、その議論の参考として活用していただく予定でございます。引き続き、被災地の一刻も早い復旧・復興を実施するよう、現場に寄り添いつつ、石川県や関係市町等と連携しながら、スピード感を持って取り組んでまいります。

1:36:27

岡山審議員

1:36:28

先ほど申し上げましたが、今までに経験のない地盤流域で、県や自治体だけではなかなか難しい復旧作業になっていくと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ところで、今は漁港の話ですが、もちろん港湾もあるわけでありまして、この国交省では、港湾法に基づいて、和島港全部の春節作業を今進めているところであります。この和島港というのは、石川県のすべての漁港、港の中で一番漁船数が多いところであります。この和島港も、地盤が流域しているという状況でありまして、多くの漁船が座礁したままの状態であります。今後の復旧作業の見通しについて、国交省にお伺いいたします。

1:37:19

国交省西村技術参事官

1:37:22

お答え申し上げます。国土交通省では、港湾法に基づき、管理の一部を行っております和島港におきまして、地盤の流域の影響を受けて、移動が困難となった漁船の移動を可能とするよう、現在春節作業を進めているところでございます。春節が必要な3地区のうち、これまでに2地区の春節作業が完了してございまして、最後の1地区につきましても、6月末に春節作業が完了する見込みでございます。

1:37:54

岡山新士君

1:37:55

6月末ということでありますけれども、最後に大臣にお聞きをいたしますが、和島港を拠点とするこれからの漁業にはですね、いわゆるアマ漁、アマさんのアマですね、アマ漁とズワイガニ漁があります。石川県で水揚げされたズワイガニのオスはカノガニというふうに呼ばれているそうでありまして、カガとノトのそれぞれ一文字ずつ取ったということで、その中でも厳しい基準をクリアしたものをカガヤキというふうに認定するそうでありますが、昨年の初競りではですね、300万の値段がついたということであります。和島ではこの7月から始まるアマ漁とですね、11月のズワイガニ漁の創業再開が望まれていますが、1日も早い創業再開に向けての大臣の決意をお伺いいたします。

1:38:41

坂本大臣

1:38:43

今、国交省の公安局の方から答弁ありましたように、春節が進んでおります。そして漁業者間では7月のアワビ、サザエ等の生鮮料金に向けて、給運が高まっているというふうに承知をいたしております。さらには、幅広い漁業の創業の再開に向けましては、製氷施設や給油施設などの共同利用施設の復旧が不可欠でありますので、本格復旧までに使用する仮施設の整備も含めて農林水産省として支援を行っていくというふうにしております。今朝も、朝日新聞、長谷知事と電話でいろいろ交換しましたけれども、地元の意向をよくお伺いし、そして石川県等と連携をしながら、農林水産省を挙げてスピード感を持って取り組んでまいりたいというふうに思っております。

1:39:38

横山俊一君

1:39:40

今朝も情報交換をされているということで、反映が頼もしいというふうに感じております。ぜひともよろしくお願いいたします。以上であります。

1:40:04

串田誠一君

1:40:06

日本維新の会、教育無償化を実現する会の串田誠一でございます。昨日、農業基本法が成立をして、その討論の中では農水省の予算が少ないんじゃないかという意見も多かったと思うんですけれども、今週の月曜日に決算委員会で財務大臣に、農水省の予算、渋っているんじゃないかという質問をしたら、渋っていないということでございました。では、農水省が遠慮しすぎているんじゃないかと思っておりますので、ぜひ思い切った予算要望をしていただいて、それで削られたんだと私たちも責められるんですけれども、要望通りというような雰囲気であれば、ちょっと責められないので、次の時には思い切った予算要望、自給率も非常に低いですので、していただきたいと思います。質問はですね、まず引退場についてお聞きをしたいと思うんですけれども、一般財団法人サラブレットアフターケア&ウェルフィアという団体が設立をして、メディアでも非常に注目をしているんですけれども、これの目的とJRAとの関係についてご説明をいただきたいと思います。

1:41:17

坂本大臣

1:41:20

引退競争場につきましては、JRAに競馬関係者からなる引退競争場に関する検討委員会を設置いたしまして、これまでも引退競争場の利活用に対する施策の提案を行うとともに、JRAにおいて必要な支援を実施してきたところでございます。今般、本委員会での検討結果を踏まえまして、引退競争場に関する施策を効果的に着実に推し進めていくために、JRが中心になりまして、委員がご指摘になりました一般財団法人サラブレットアフター&ウェルフィア、TANという層でありますが、新たに設立をされたというふうに承知しております。日本法人は、引退競馬のセカンドキャリアの形成や馬の多様な利活用を推進することを目的として設置されたものというふうに承知をいたしております。引退場についての注目も非常に高まってきていると思うんですが、これは前回の引退競馬法の改正のときに、附帯決議に引退場に関する項目が入ったということが影響していると思われるでしょうか。

1:42:44

渡辺築さん局長

1:42:47

お答えをいたします。令和4年の競馬法の一部を改正する法律案の審議の際の、これに対する附帯決議におきまして、引退競馬に対する競馬関係者による支援の拡充を促すということと、取組内容の充実が図れるよう指導する旨が記載されてございます。日本中央競馬会などの競馬関係者は、これまでも引退競走場に対して必要な支援を行ってきたところでございますが、その委員御指摘の附帯決議の趣旨も踏まえまして、令和6年度の引退競走場に対する支援を、昨年度から増額をいたしまして、約17億円を措置してございますし、また、今大臣から答弁ございましたとおり、競馬関係者が一丸となって支援の拡充が図られるように、今般、引退競走場のセカンドキャリアの形成などに取り組む法人である、サラブレッドアフターケアアンドウェルフェアを設立したものというふうに承知をしてございます。口田誠一君。 私には、附帯決議がこの設立にも後押しになったというような声を聞いておりまして、国民の直接の声が反映している国会が付けた附帯決議が形になったということを大変私も嬉しく思っております。鹿児島のNPO法人ホームトラスト、ホーストラストというところに視察に行きました。 多くの引退場が穏やかに暮らしている、日本でも一番多く引退場がいるのかなと思ったんですけれども、こちらに対してのJRAとの支援の内容などをお聞かせいただきたいと思います。渡辺局長。 お答えをいたします。 NPO法人でございますそのホーストラストですけれども、国内で最大規模の引退競争場の養老牧場でございまして、現在約130棟の引退競争場が使用されているというふうに承知をしてございます。そのNPO法人ホーストラストに対しましては、日本中央競馬会から引退競争場の養老を支援する活動に対する奨励金の交付ですとか、引退競争場の使用あるいは研修などに必要な施設の補介種などの支援を実施しているというふうに承知をしてございます。串田誠一君。 そこの施設で大学の教育も一環として行われているということを聞いてまいりました。そういうようなところ支援大変ありがたいと思うんですが、セカンドキャリアとして、例えば常馬田とかすぐ思いつくんですけれども、そういうもの以外にも子どもが引退場を触れ合うとか、あるいは世話をしているのを見るとか、あるいは馬糞を有機栽培に使っているような吉野牧場なども視察に行かせていただきましたけれども、そういうようなところの活用、それが上層教育にも非常にいいのではないかなと思うんですが、そういう子どもへの教育関係に関する国やJRAの支援、ぜひしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。また、安倍局長。お答えをいたします。引退競争馬につきましては、常馬だけではなくて、委員御指摘のとおり、子どもたちが馬と触れ合うということを通じてですね、引退競争馬のセカンドキャリアということで、常馬だけではなくて、馬を教育現場で活用して子どもたちが馬と触れ合うという機会を提供するというような取り組みも重要であると考えてございます。このため、日本中央競馬会では、これまでもですね、クラブ活動あるいは家外活動の場における子どもたちと馬との触れ合い活動への支援ですとか、あるいは子どもたちが常馬を体験するといった場である施設への支援を実施しているところでございまして、こうした支援を通じまして、子どもたちと馬の触れ合う機会を拡大しながらですね、引退競争馬の多様な利活用を図ることが重要だというふうに認識をしてございます。

1:47:12

福島裕一君。

1:47:14

引退馬という言い方をしたんですが、引退馬というものの中でも競馬の引退馬と馬術の引退馬というのは、これまたちょっと違うんですが、セカンドキャリアを考えるにあたってはどのような違い、適正的、適正というのもあると思うんですけれども、その違い等をまたどんなようなセカンドキャリアとして考えられるのかをご説明いたしたいと思います。

1:47:41

渡辺局長。

1:47:45

お答えをいたします。馬の適正というお話でございますけれども、競馬におきましては、闘争心が強くて運動能力に優れているサラブレッドが、やはり活躍をしてございます。その一方で、馬術におきましては、温厚で調躍能力が高い、品種で言いますとセルフランセといったような常用馬が活躍をしているということで、さまざまな馬がその特性に応じて活躍をしていると承知をしてございます。ですからその引退後に、競走馬が引退して常馬に使われるということももちろんあるわけでございますけれども、それぞれ適正に応じたセカンドライフというものもあろうかと考えてございます。

1:48:39

串田誠一君。

1:48:41

競馬の引退というのは、比較的に長くても7歳とか8歳ぐらい、もっと若い引退ということもあります。馬術の場合には、むしろ逆に8歳以下というのは馬術に適応できないというお話も聞きましたので、18歳とかぐらいまでずっと馬術というのが行われているというのも聞きました。そういう意味で、先ほどの答弁もありましたけれども、サラブレッドなどの場合には、初心者が観光目的の常馬のときに乗ると、いきなりすごいスピードで走り出したりというようなこともあって、競馬における引退馬が、そういったところには適応できないとか、いろんな意味で引退馬のセカンドキャリアというのも、適応するのは難しい部分もあると思うので、ぜひ、引退馬の特性なども十分考慮しながら、セカンドキャリアを広めていただきたいと思っております。次の質問は、大臣にしっかりと答弁していただきたいところでございますが、競馬が引退すると、突然、農水省の所管ではなくなるんですよ。これ、おかしいんじゃないかと、ずっと質疑をさせていただいているんですが、実は馬術の場合にも、馬術の所管というのは文科省なんですね。だけど馬術も引退すると文科省の所管を離れるというか、所管じゃなくなっちゃうんですね。そういう意味で、ぜひとも競馬で現役であった場合には農水省が所管しているけれども、引退するといきなり農水省関係ないんですよというのはちょっと違うんじゃないかと思うので、ぜひ引退場も農水省しっかり所管として、セカンドキャリア等も含めまして、いろいろな施策を考えていくというのを、大臣、答弁していただけないですか。

1:50:50

坂本大臣。

1:50:52

引退競走場につきまして、例えば環境省が所管しております動物の愛護及び管理に関する法律が適用されるなど、農林水産省がそのすべてを所管しているものではありません。農林水産省といたしましては、競馬の監督及び競馬や畜産に対する女性に関する事務を所掌しておりまして、その中で引退競走場に関する事務を実施しているところでございます。

1:51:24

串田誠一君。

1:51:26

答弁はいつもそういう答弁にはなるんだと思うんですけれども、動物愛護法管理法の中にも修正しようというのがあって、競馬法の場合にも競馬で活躍している馬たちというのは、本当に一生懸命、小さい頃から訓練して、そしてレースに出て、そして大変な思いをして競走している。馬術の場合にもやはりそういう意味で、人馬一体となって、そういうスポーツとして行っているわけですから、引退したからといっていきなり農水省関係ないよというのはどうなんだろうなというふうに思います。ぜひこの件に関しては、不耐血技にも競馬法の中に入れたというのが、国会のある意味では関係がないというわけではないんだということの意思の表れだと思いますので、ぜひ引退した後の農水省の関わり合いも検討していただきたいというふうに思います。次にですね、虎挟みについての規制について、現在日本の法律における虎挟みの規制についてご説明をいただきたいと思います。

1:52:41

官教授堀上審議官。

1:52:44

お答えいたします。虎挟みにつきましては、平成19年に当時の長寿法施行規則の改正によりまして、法廷両方から除外されておりまして、狩猟での使用は禁止されております。一方で現在の長寿法管理法の第9条に基づく捕獲許可を受ければ、虎挟みの使用も可能となっておりますが、使用に関する許可基準がございまして、これにつきましては、いわゆる虚紙、あの、のこぎり状の刃ですけど、そういった刃がなくて、開いた状態における内径の最大長12センチメートルを超えないものであること、それから衝撃干渉器具を装着したものであること、安全の確保や長寿の保護の観点から、他の方法では目的が達成できない等、やむを得ない自由が認められる場合であることに限定することとしておりまして、長寿の保護に重大な支障を及ぼす恐れがあるとき、あるいは住民の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあるときなどにおいては、許可しないということにしております。福島政府参考人このトラバサミに関する各国の規制の仕方等について簡単に概略など、ご説明いただけますでしょうか。環境省堀上審議官 トラバサミを規制している国の正確な数までは把握していないのでありますけれども、例えばEU域内におきましては、1991年に採択されております欧州連合理事会の規制によりまして、トラバサミの使用等が禁止をされていると、そういうふうに承知しています。串田政治君 国会図書館にも調べていただきましたところ、108の国や地域においてトラバサミが規制されているということでございました。日本でも今言ったように狩猟目的ではできないということですし、農業等の対策ということで許可申請がなされても許可をしないという地方自治体もかなりある状況でございます。ところがそのトラバサミが市街地でいろいろと問題になっているというのが新聞記事にも多数挙げられております。例えば、違法罠によって猫が死亡したという奈良新聞だとか、荒川の河川敷でトラバサミが猫にかかったという東京新聞、あるいは住宅街において罠があったということで、子どもへの被害有料というのが南日本新聞に挙げられたり、あるいはトラバサミがコウノトリを負傷させているということでございます。私どもはトラバサミを実験というかやったことがありますけれども、本当に怖いものでございました。このような被害が起きているということは大臣は御承知でしょうか。

1:55:44

坂本大臣

1:55:47

市街地におきまして猫などトラバサミによって足の切断を余儀なくされたといった事例があることは報道情報から確認をいたしております。

1:55:56

串田誠一君

1:55:58

ところがそのトラバサミが通信販売、有名なところの通信販売などを検索するとずらーっとトラバサミが結構出てきて、それも2、3000円で購入ができる。そういったような形で購入ができるからこそ河川敷だとか住宅街に置かれているということだと思うんです。大きさは指定されたとしても子どもの場合に、例えば野球だとかボールだとかが茂みに入っているところに手を突っ込めば、その手にガンとやって猫の足がもぎれるぐらいですから、子どもの手とかも当然負傷していくわけでございます。法律で規制され、地方自治体で許可申請があっても許可をしないという地方自治体も非常にある。各国でも規制がなされている。そういうトラバサミが容易に通信販売で購入できるというのは、やはりこれは何かあったときに規制を始めるというのではなくて、禁止されているものであるなら、通信販売についても規制をしていくべきではないかと私は思うんですけれども、大臣この点についていかがですか。

1:57:05

坂本大臣

1:57:10

インターネット上でトラバサミが販売されている事例は確認をいたしております。トラバサミを含みます、両具につきましては、環境省が長寿保護管理法に基づきまして、使用に関する規制を行っております。このような中で捕獲にトラバサミの使用が必要な事情があり、許可を受けた場合には使用が可能なことから、販売に関する規制は行われないと承知をいたしております。ただ一方で販売等に関しましては、環境省におきまして、関係団体に対し、使用に当たっては許可が必要など、購入者に対する注意喚起を行うよう要請しているというふうに承知をしております。このため、長寿保護管理法の所管は環境省でありますので、その点は回答を差し控えさせていただきたいと思います。

1:58:08

串田誠一君

1:58:09

レグでも環境省が所管しているからということではございましたけれども、ただ許可申請は農林業被害対策ということなんですね。ですから農水省の方でもこのような形での被害対策というのは、人体にも影響がある、子どもへの影響もあるので、これについては農水省としては、こういう使用に関しては求めていないということを環境省に言わないと、環境省は農林業被害があるから許可をするんだということでありますので、環境省がそれを無視して規制をしていくというのは、環境省に求めるのは大変難しいと思うんですよ。そういう意味では、こういう農業被害と、他の動物たちへの被害、あるいは人体への被害に関しては、大臣自身が連携してやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

1:59:07

長居局長

1:59:09

先ほど御答弁したとおりでございます。繰り返しになりますが、長寿法管理法を所管する環境省において判断をしていただくのが適切と考えておりますが、農作物被害の防止のために行われる捕獲の状況など、現場の実態については必要に応じ、環境省にも情報提供をしてまいりたいと考えております。

1:59:28

串田誠一君

1:59:29

ぜひとも連携してやっていただきたいと思います。質問を少し残しましたが、また次の次回にしたいと思います。ありがとうございました。

1:59:40

午後1時に再開することとし、休憩いたします。です

2:02:00

農林水産委員会ただいまから農林水産委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、農林水産に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:02:15

船山安恵君

2:02:19

国民民主党新緑風会の船山安恵でございます。順番を変えまして、漬物製造業を営業許可業種に追加した食品衛生法改正の影響についてお聞きしたいと思います。2018年、食品衛生法が改正されました。これによりまして、漬物製造業に新たに営業許可が必要となり、加工場を作るなど衛生的な施設の整備が求められることになりました。

2:02:46

経過措置が終わりまして、あさって6月1日からは完全施工、つまり許可なく営業ができなくなりました。

2:02:57

まず、この規制強化のきっかけは、平成24年の朝漬けによるO157による食中毒によるものと聞いておりますけれども、それ以降、漬物による食中毒が発生した件数がどのぐらいだったのか教えてください。

2:03:19

厚労省取締審議官

2:03:23

お答えいたします。朝漬けを原因食品としたO157による集団食中毒が発生した平成24年から令和5年までの間に、朝漬けではない可能性がある漬物が原因食品と断定または疑われた食中毒事件でございますが、

2:03:44

平成25年に札幌市でキムチを原因食品とした事例が1件、患者数は119人。平成30年に大阪市でキムチを原因食品とした事例が1件、患者数は31人。

2:03:58

令和2年に品川区でキムチを原因食品とした事例が1件あり、患者数は10人となってございます。品目に関してはキムチということでございますが、地域的な偏りというものは見られない状況でございます。

2:04:17

船井茂史君

2:04:20

今お答えいただきましたけれども、朝漬け以外で3件ということですね。朝漬けを入れても全部で5件ぐらいですかね。

2:04:34

そのうちいわゆる製造施設、製造所というのは朝漬け以外で2件となっていて、これを多いと見るのか少ないと見るのか、ここは何とも言えないと思いますけれども、ただ一方でこの平成24年の大一号なら事件の後、こういった規制強化によって多くの事業所、大小関わらず個人が直売所に出すとか、

2:05:02

こういったものについても相当大きな影響が出ております。

2:05:07

そういう中で、朝漬け、これは若干サラダに近いということも言われていますけれども、塩分濃度が低い、それからやっぱり塩分濃度が、梅干しもそうですけれども、そういったものが果たして本当にそれほど食中毒のリスクがあるのか、

2:05:26

そしてそのリスクと規制の強化とのバランスの中で、果たしてこれだけの一斉にすべて漬物製造業を許可制にしたことの、私は妥当性、これはしっかり考えていかなきゃいけないんじゃないかと思うんです。そういう中で厚労省にもう一回お聞きしますけれども、漬物類を一律に許可制とする合理的な理由は何だったんでしょうか。

2:05:51

厚労省取締官。

2:05:55

お答えいたします。平成30年に成立いたしました改正食品衛生法の施行に合わせて、令和3年6月より漬物製造業を新たに営業許可要請といたしました。これは平成24年8月に朝漬けによる大規模な食中毒事件が発生したことが契機として、漬物は野菜を調味液等に数日間漬けることが製造工程に含まれており、

2:06:22

製造工程が長期間になるほど製造中の食品に含まれる細菌等が繁殖する恐れがあるため、朝漬けに限らず漬物製造は食中毒のリスクが高いと考えられることなどを踏まえ、営業規制に関する検討会で専門家による御審議をいただいた上で導入したものでございます。

2:06:42

なお、食品衛生法施工規則において、各種漬物の製造にあたり共通して必要となる基準と、朝漬けの製造に関して特に必要となる基準を分けております。具体的には、朝漬けの製造は製品が摂氏10度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵設備が必要となりますが、それ以外の漬物を製造する場合は不要としております。

2:07:10

また、都道府県は食品衛生法第54条の規定に基づきまして、条例で地域の実情に応じた公衆衛生の堅持から必要な基準を定めることが可能としてございます。

2:07:21

藤山清君。

2:07:23

具体的な取扱いとかですね、その辺は都道府県に委ねられていると言いますけれども、ただやっぱりこれは法律で一律許可制に変えたということは、これ国の責任は非常に大きいと思うんですね。

2:07:38

その中で、やはりこの農家が収穫した野菜を使って作って道の駅、食売場などで少量販売している、こういったケースも規制の対象ということで、非常に多くの農家のお母さん方の趣味の漬物作りも影響を受けているということなんですね。

2:07:58

昨年4月には農林水産省も、漬物で野菜を食べようというこういったキャンペーンを始めたというところですけれども、まさにですね、これによって伝統的な漬物文化そのもの、野菜の消費にも影響があるんじゃないかと、そんな危惧をしております。もう一度厚労省にお聞きしますけれども、やはり多く廃棄、廃業ですね、漬物製造業の廃業、廃業予定の実態についてはどのように把握されているんでしょうか。

2:08:23

厚労省取締官。

2:08:25

厚労省取締官。

2:08:26

漬物製造業につきましては、令和3年6月1日から許可業種とされておりまして、ご指摘のように既存事業者につきましては経過措置によりまして、本年6月1日から営業可能対象となります。

2:08:47

従いまして、現時点におきましては廃業件数やその実態につきましては厚生労働省として把握いたしておりません。

2:08:55

舟山聖君。

2:08:57

それ無責任じゃないでしょうか。制度の変更で相当大きな、多分報道等ですね、把握されていないということはないと思うんです。先ほど申しましたとおり、やはりこの制度の変更、基準の変更によって多くの事業者が影響を受けるとすれば、やはりそれを決めた責任者である厚生労働省が今の状況を把握する。そして都道府県が基準を定めると言いますけれども、その基準を把握するどんな影響があるのか、また規制の強化によってどういう効果があるのか、そこが把握できなければ、規制を強化したことの効果も全てわからないわけですよね。そこは把握するべきではないでしょうか。昨年3月の質問書によって、すでにこういった問題提起されているんですね。

2:09:47

それから1年以上たった今、まだ把握していないというのは、あまりにも影響を広げているわりには無責任じゃないかと思いますけれども、いかがでしょう。

2:09:55

厚労省取信官。

2:09:57

営業許可業種とされておりません。以上は廃業届等の仕組みがございませんので、厚生労働省として把握しようがないということでございます。ただ、都道府県でですね、改正以前に条例に基づき、漬物製造業許可制度としておりましたところがございまして、ここでは廃業届を設けている都道府県があることは承知をしております。ただ、これは自治事務でございませんので、現時点で厚生労働省としては把握しておりません。

2:10:35

舟山清君。

2:10:37

調べるべきじゃないでしょうか。廃業まで行っていなくても、この新たな規制によりまして、例えば加工場を直す、新たな設備を入れる、設備投資をする、相当大きな負担を生産者に貸しているんですね。そういった状況の中で、今の実態どういう影響があったのか、それの実態を調べるのは、まさに規制環境である厚労省の責任かと思いますけれども、調べるおつもりはないですか。

2:11:07

取信官。

2:11:10

お答えいたしましたように、仕組みとしては調べる方法がございませんけれども、ちょっと何ができるかどうかは検討させていただきます。

2:11:21

舟山清君。

2:11:22

しっかり今の実態把握をしていただきたい。どういう影響があるのか、どれだけ追加の設備投資があったのか、現場の声含めてぜひ把握いただきたいと思います。農水省にお聞きします。現在の漬物生産量、生産者数への影響、それから漬物に仕向けられている野菜の消費量、これも多分家庭で農家の方々が自分で作って直売所等に行くときには、やはりこれが禁止される。そうすると、漬物に仕向けられる野菜の量というのは、少なからぬ影響を受けると思うんですね。そのあたりは何か把握されているでしょうか。

2:12:01

宮浦総括審議官。

2:12:04

お答え申し上げます。今、委員からご指摘のございました野菜、あるいは梅などの果実を原料といたします漬物に関するデータでございますが、まず一つは、工業統計調査などを通じて把握されているところでありますけれども、算出する事業所数、事業所数につきましては、この食品衛生法が改正されました平成30年の段階で1283事業所、それから直近の令和4年では1190事業所となります。また、出荷金額でありますが、平成30年に3396億円、令和4年が3215億円と、それぞれ微減となってございます。また、こういった調査ではありませんが、業界団体を通じて把握されているところでありますが、生産量であります平成30年に71万トン、令和5年で80万トンと、こちらは増加をしているというところでございます。また、委員からご言及のございました、国産を含めた漬物に仕向けられているような野菜の消費量ということでございますが、そういった内容を把握するための調査統計というものは存在しませんで、把握されてございません。それから、今ご紹介を申し上げましたデータにつきましては、調査対象が法人企業であります。お指摘のありましたとおり、農業者が自家野菜などを活用して漬物生産などを行うような場合は含まれてございません。

2:13:45

船山清君。

2:13:47

おそらくですね、その農家が個人で野菜を購入し、もしくは自家野菜を使って漬物、もしくは梅干し、梅干しも漬物に含まれるみたいですけれども、そういったものを作って、農家のおばちゃんの味なんて、直売場、いろんなところに道の駅出していると思いますけれども、それに対してはやはりですね、この規制の中で基準を乱さない、影響を受けた、そういった声私も聞いてますし、先日も地元歩いていても、今まで出してたけれどもやめるんだ、そんな話もありました。そう考えるとやはり影響はないと私は言えないと思うんですけれども、その辺はどのように推察されるでしょうか。

2:14:27

宮浦総括審議官。

2:14:30

お答え申し上げます。個別の具体例として、そうした事例が出てきているということは承知をしてございますが、全体をまとめた整理ということに関しては、私どもも十分な把握ができているような状況ではございません。

2:14:44

船山清君。

2:14:45

はい。農水省もですね、漬物のね、有用性、それこそ野菜消費にあたっても非常に重要だというキャンペーンも打っているわけですから、農水省としてもですね、この影響をしっかりと見ていく必要があるんじゃないかと思います。そして、これ食品の営業規則に関する検討会、この検討会の中でこういった規制強化が決まったと聞いておりますけれども、この際にですね、そのいわゆる漬物の製造の現場というか、まあまあ原料ですよね、野菜を管轄する農林水産省として何か意見は述べられたんでしょうか。

2:15:22

宮浦総括審議官。

2:15:25

お答え申し上げます。今ご指摘のございました厚生労働省で、平成30年8月から平成31年4月までの間に16回にわたり、この検討会が開催されてございます。開催要領におきましては、厚生労働省の方から厚生委員の参集を求めて開催するということとなってございまして、厚生委員は学識経験者、地方行政担当者、業商団的な食品事業者団体、食品営業施設設備に関する専門家などとなってございます。また関係省庁の職員あるいは有識者の出席はその都度求めることができるとされてございましたが、私ども農林水産省の場合は、農業に関して衛生管理をどうするかということで、職員が出席を求められて意見を述べたということはございましたが、この漬物製造業をはじめとする食品製造業に関して出席を求められて意見を求めたということはございません。

2:16:22

萩生生君

2:16:24

これ影響はですね、農家、農業分野、影響が及ぶということを考えると、私はですね、出席するべきだったし、厚労省としてやはり農水省の出席も求めるべきだったんじゃないでしょうか。そこ抜けてたんじゃないですか。厚労省お願いします。

2:16:43

厚労省取信官

2:16:52

通告をいただいておりませんので、当時の行き先についてはヒアリング等はできておりません。けれども、検討会はですね、必要に応じて求めるということになっておりますので、その時は求めないという判断になったものかと承知をいたしております。

2:17:11

船山政君

2:17:12

ちょっとですね、しっかりとね、この影響の度合い等も調査していただきたいですし、どうでしょう皆さん改めてですね、この10年間で、その北海道の大一号などのきっかけとなったこの大一号などの問題というのは、死者も出ておりますので、これは大変大きな問題だと思います。しかしそれ以降、それ以降の、これ浅漬け目を含めて5件あるんですね。浅漬け以外で2件3件。それが果たして全体的に厳しい網をかけるほどの大きな問題だったのか。今回紅麹の問題もありますけれども、じゃあこれももう完全にね、全て届出制、許可制にして網強化するんですか。やっぱりそこはバランスだと思うんですよね。これだけ大きな影響を及ぼすにあたって、実態もわからない、配業もわからない。都道府県によってはですね、いろんな設備の新しい増強に対して補助金出しているところもありますけれども、ここもわざわざ追加の投資が必要だということを考えたときに、まさに規制の必要性と、あとはこの治安とのバランスの中で、果たして適正な規制だったのか。ここは農林水産業にも大きな影響を与えるということを考えたときに、農水省として、ある意味ですね、これ過剰規制じゃないかと。やっぱり必要なのか、その辺を検討して、やはり変更なり修正、見直しを求める。こういったことが必要ではないかと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

2:18:44

坂本大臣。

2:18:47

平成30年の食品衛生法改正に伴います政令改正におきまして、つけもの製造業が、新たに許可を得なければ営業できない業種とされたところですが、これは消費者の安全安心に応え、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するための措置であると承知しています。つけもの製造業は国産野菜の消費先であり、また農村においては農家の収入確保だけではなく、地域の食品文化の伝承の観点からも極めて重要であると考えていますが、同時に食品の安全は大前提でありますので、衛生当局が慎重に検討した上で必要と判断した規制については、産業振興の立場からもきちんと受け止めなければならないと考えています。ただ、自民党の方ではつけもの振興議員連盟というのが設立されておりまして、初代の会長はもうお亡くなりになりましたけれども、静岡選出の餅月義雄先生、今は森山先生でございます。こういったそれぞれの様々なご意見を聞きながら、つけものの振興については全力を傾けてまいりたいというふうに思っております。

2:20:00

那山政君。

2:20:01

誤解のないように申し上げますけれども、私、衛生基準をないがそれにしろとか、そんな安全性なんかどうでもいいんだというつもりはありません。ただ、それを担保するにあたっての基準が、例えば過剰に重すぎる、過剰な設備を要求するのであれば、そこはそこまで必要なのかということを問うていかなきゃいけないと思いますし、少なくともこの事例で見ても、梅干しとかですね、一件もないんですよ。普通に考えて梅干しって食中毒を起こしますかね、って感じするんですね。そういうことも含めて、私はですね、農水省から改めて、適正なこの規制のあり方、基準の置き方、そういうものについて、やはり提案をし、必要あれば見直しを求める、こういった働きかけも必要じゃないかと思いますけれども、大臣いかがでしょう。

2:20:51

坂本大臣。

2:20:53

繰り返しになりますけども、衛生当局が慎重に検討した上で必要と判断した規制については、これからの産業振興の立場からも受け止めていかなければいけないというふうに思っております。

2:21:07

船井舛添君。

2:21:09

産業振興の観点、それから適切な衛生管理、そこの点便をかけつつですね、これ厚労省にもお願いしたいですよ。改めて今回、一律にすべて許可制にしたこと、これが適切だったのか。少なくとも私ね、この10年でこの5件、まあ被害の件数はありますけども、まあ幸いにも死者が出ているわけではない。しかもかなり業種が偏っている。そういう中で一律でいいのか、そういったところは不断に見直す、そのことをぜひですね、お約束いただきたいと思いますけどいかがでしょう。厚労省。

2:21:48

厚労省取信官。

2:21:52

ちょっと繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたように、必ずしもこの規制が一律の規制であるとは考えてございません。今回の改正は、そういう意味で公衆衛生の観点からは必要なものと考えておりますけれども、ただその以前から営業していた方々ですね、特に家族経営等の小規模で在内営業者には過度な負担が生じないように事業継続に配慮して決め細かい指導をするように都道府県に通知をしております。これは今後とも状況をよく把握しつつ、そのような配慮がなされるように取り組んでまいりたいと考えています。また、規制のあり方を見直すこと自体は、普段にやっていかなければならないと考えております。船山清君、時間で。ぜひ最後にですね、規制の見直しを普段にやっていかなきゃいけないということ、それからやはり個々の家族経営等の小さいところを決め細かく指導していく、そういったことをですね、改めて周知いただきたいと思います。多くの皆さんは今回によってもうちもできない、いやそうだったらもうやめるという声が本当にこれ、一つ二つじゃなくて数限りなくあるんですね。そういったところにやっぱり手当てをしていく、配慮をしていく、実態把握していく、それは規制当局として、規制の責任、やっぱり責任の一つとしてその実態把握も必要だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上で終わります。

2:23:29

上智子君。

2:23:31

日本共産党の上智子でございます。昨日、昨日、5月29日に食糧農業農村基本法が成立いたしました。その上に立ってなんですけれども、有機農業とアグロエコロジーについて今日お聞きします。改正基本法の第32条は、環境への負荷の低減の促進ということを規定しました。国は農業生産活動における環境への負荷の低減を図るために、農業の自然循環機能の維持増進に配慮しつつ、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜廃節物等の有効利用による地力の増進、環境負荷への低減に資する技術を活用した生産方式の導入の速度について、その他必要な施策を講ずるというふうに書いてあります。この有機農業とアグロエコロジーを示す表現というのがどういうふうになっているのか教えていただきたいと思います。

2:24:40

杉中総括審議官

2:24:42

改正基本法における有機農業とアグロエコロジーの位置づけというご質問だと理解しておりますけれども、改正基本法におきましては、ご指摘のように農業が環境に負荷を与える側面があることを正面から捉え、基本理念として第3条に新しく種植量システムを環境と調和の取れたものにしていくということを位置づけております。また基本施策としても第32条におきまして、農業生産活動における環境への負荷の低減の促進を図るものに位置づけております。これらの規定に基づく取り組みには有機農業や環境との調和を図る農業の研究に資する農業生態学、いわゆるアグロエコロジーの活動の推進が含まれているというふうに考えております。引き続き環境と調和の取れた持続的な種植量システムの持続に向けて関係者の理解を得ながら様々な取り組みを進めていきたいと考えております。

2:25:32

上智子君

2:25:34

含まれているという、この文言に含まれているという話なんですけれども、それで立憲民主党と国民民主党さんが修正案を出して、その中で有機農業の促進を明記するように提案をしたと思うんですよね。私も実は同じ思いで聞いていたんですけれども、修正案に対する質疑では、政府提出法案の位置づけが弱いという認識なんですかというふうにお聞きをしたら、提案者の徳永衣議員からですね、政府の緑の食料システム戦略で、2050年までに全農地の4分の1、100万ヘクタールを有機農業にするという目標を立てているにもかかわらず、改正案の条文には一切書かれず、含まれていると言われても説明がなければ全く分かりませんと。そこで修正案で、持続可能な農業の中核として、強力に推進するべき有機農業を丈夫に明記することとしておりますということで、大変熱弁を振るわれたと思うんですね。こういう議論そのものができたということについて大変良かったと思っています。その上でなんですけれども、政府提出の改正案は、昨日成立したわけなんですけれども、この条文上ですね、有機農業やアグロエコロチーが読み込めるっていうふうに言うんだけれども、やっぱり説明なければ分からないわけですよね。そうなんですよ。で、それだけでは理解が広がらないんじゃないかなと思うわけです。で、分かりやすい形で国民に知らせる手立てっていうのは必要ではないかと思うんですけれども、いかがですか。

2:27:16

河合技術総括審議官。

2:27:19

お答えいたします。有機農業、非常に大切だと感じております。それからアグロエコロチーにつきましても、世界的に統一的な定義はないということでありますが、農林省では気候変動に伴う農産物の品質低下、災害の激甚化、こういったもの様々起きております。こういった中で環境への対応が非常に重要だということで、令和3年5月に緑の食糧システムの戦略を策定し、現在それを一生懸命進めております。全ての都道府県でこの緑の食糧システム法に基づく計画が立てられ、現在農家の認定を進めているということでございますので、こういった中で有機農業、あるいはアグロエコロチーのような取り組みもどんどん進められていると感じておるんですけど、今回の改正法におきましても、環境と調和の取れた食糧システムの確立を柱として位置づけたということで、ここを大きくアピールしたいと考えています。引き続き、化学費用、化学農薬の低減、有機農業の取り組み面積の拡大、こういったものを一生懸命省一丸となって、関係省庁とも連携しながら進めていきたいと考えております。

2:28:21

上友子君。

2:28:23

環境の関係とも、やはり調和を図っていくということがすごく大事だということを言われていたと思うんです。それで、やっぱり改正基本法の具体化というのがすごく大事になってくると思うんですね。アグロエコロジーですけれども、3月22日のときの農林水産本会の委員会で質問したときに、平方農産局長がフランスで進められていましたアグロエコロジープロジェクトというのがあると。これは経済性と環境性能を両立させる生産モデルと言われていたんですけれども、この生産モデルというのはどういうものでしょうか。

2:29:03

平方農産局長。

2:29:05

フランスのアグロエコロジープロジェクトでございますが、2012年に当時のルフォル農業大臣、フランスのですね、打ち出された政策というふうに承知しています。文献等によりますと、フランスにおけるアグロエコロジープロジェクトは、10のですね、分野別の計画というのがありまして、例えば農薬の削減ですとか有機農業、それから農業教育によるアグロエコロジーの定着など、そういった分野別の計画があり、これらを通じてですね、経済的かつ環境的な二重のパフォーマンスを革新的な農業のやり方の中心に据えることを目的としているということを踏まえて発言をさせていただきました。

2:29:50

上智子君。

2:29:52

FAOにも定義はあるんでしょうか。

2:29:56

河合技術補加審議官。

2:29:58

FAOが示すアグロエコロジーの定義でございますが、アグロエコロジーの10の要素につきましてあります。多様性、知識と競争の共有、相乗効果、効率性、リサイクル、回復力、人間的社会的価値、文化と食の伝統、責任あるガバナンス、循環及び全体経済であると承知しております。

2:30:21

上智子君。

2:30:23

10項目っておっしゃいましたっけかね。今お話しあったと思うんですけど。日本でもね、やっぱりアグロエコロジーの定義付けも含めて議論を始めるべきではないのかなって思うんですね。農業基本法の改正案の参考にしすぎで意見陳述をされた長谷川栃朗さんがパンフレットを皆さんにお配りをしました。それでその中に世界の動きもですね、紹介してあったんですけれども、紹介するとイギリスにはアグロエコロジー議員連盟があると。ラテンアメリカではアグロエコロジーの学会があると。中南米の政府がアグロエコロジー政策を採用している。それからマリー共和国ですね。2015年に宣言を出しているというようなことが書かれているわけなんですけども。ですから今まで聞いてもなかなか定義がよくはっきりしないということを言われていたんだけども、そういう定義も含めてですね、どうするのかということも含めてね。やっぱり改正基本法を具体化するために、なぜこのアグロエコロジーが広がってきているのかということだとか、各国の取り組みもね、調べるというか、調査をしていくということは必要じゃないかなというふうに思うんですけど、これ大臣いかがですか。

2:31:35

坂本大臣。

2:31:37

アグロエコロジーにつきましては、世界に統一的な定義はないと承知していますが、農林水産省では、農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるための新たな政策方針といたしまして、緑の食糧システム戦略を策定し、持続可能な食糧システムの構築に向けまして取り組みを進めているところです。緑の食糧システム戦略の取り組みの推進にあたりましては、諸外国の様々な取り組み事例の収集・把握や意見交換を実施することが重要であるというふうに考えております。農林水産省といたしましては、環境と調和の取れた食糧システムの確立に向けまして、議員ご指摘のとおり、海外の事例も参考にしながら、農林水産省一丸となって取り組んでまいります。

2:32:31

上智子君。

2:32:32

ぜひですね、そういう意味では、環境との調和ということを言われている中で、緑のもちろん日本の中の政策もあるんですけれども、やっぱりよく取り入れながらやっていっていただきたいと思うんです。長谷川会長がですね、アグロエコロジーは、自然の生態系を活用した農業・自庫に、地域を豊かにし、環境も社会も持続可能にしていくと、循環型地域づくり、多様性ある公正な社会づくりを目指す運動として、FAOも推進をし、世界の大きな流れになっているということを言われていたと思うんです。日本でも、日本流のアグロエコロジーの在り方を研究してですね、やっぱり実践している例というのはあると思うんですよ。そういうのもやっぱりよく聞くとか、自治体でも関心を持ってね、今やろうとしているところもあるわけですから、まずはその取り組みの事例も集めていくとかね、関係者から聞き取りをするとか、そういうところから始めてはどうかと思うんですけど、大臣どうですか。

2:33:33

坂本大臣。

2:33:35

緑の食糧システム戦略の取り組みの推進に当たりましては、それぞれの地域で培われてきました技術や経験も含めた有料事例の横展開が重要であるというふうに考えております。このため、国内各地の有料事例の収集・把握や意見交換を実施し、これも委員御指摘のとおり、地域の事例も参考にしながら、環境と調和の取れた食糧システムの確立に向け、農林水産一丸となって取り組んでまいります。

2:34:06

上友子君。

2:34:08

アグロエコロジーというと、まだなかなか知られていないというふうに思うんです。改正基本法を受けて、日本でも具体化に取り組むように求めておきたいと思います。それから有機農業についてなんですけれども、緑戦略における2030年の有機農業面積の目標というのは、6.3万ヘクタールだということですよね。それで改正基本法を受けて、この2030年目標をどう具体化するのかということもお聞きしたいんです。基本法との整合性ではね、どのようにそれを図っていくのかということについてどうでしょうか。

2:34:46

平方野参局長。

2:34:48

2030年の目標の前に、2050年に25%ということを上野先生が紹介していただきましたが、この目標の達成におけるまずは有機食品の理解の浸透ですとか、輸出促進となるマーケットの拡大など、先進的な有機農業者の栽培技術の横展開を進めて、2030年までに6.3万ヘクタールまで拡大をしていくというふうにしています。現在市町村が中心となって、生産から消費まで一貫した取組を地域ぐるみで行うオーガニックビレッジの創出というものをやっておりまして、有機農業の取組面積の拡大に取り組んでいるところでございます。日本法との関係なんですが、最初に杉中総務審議員が言いましたとおり、環境と調和の取れた食料システムの確立ということが基本理念の中に入っております。また、環境への負荷の低減に資する技術を活用した生産方式の導入の促進ということが基本的施策として位置づけられております。こういったことを踏まえまして、令和7年度より次期対策期間が始まります環境保全型農業の直接支払い交付金について、有機農業の取組面積の拡大等の観点から見直しを検討することなど、有機農業の推進にさらに積極的に取り組んでいきたいと考えております。

2:36:03

上智子君

2:36:05

緑の戦略緊急対策交付金というのがありますよね。この交付金の趣旨を説明していただきたいと思います。

2:36:15

平方局長

2:36:17

ご指摘のあった緑の食料システムの戦略緊急対策交付金なんですけれども、有機農業、特に産地づくり推進事業というのをその中でやっておりまして、地域ぐるみで有機農業の生産から消費まで一貫して取り組む先進的な産地、オーガニックビレッジの取組などですね、この緑の食料システムの中でも目標として大きなものになっております。有機農業の産地づくり等についてですね、地域を上げてというんでしょうか、それでできるだけ早い時期にということで緊急というふうに名前がついています。そういったものが取り組むという、そういう趣旨の補助金でございます。

2:36:56

上智子君

2:36:58

有機農業の産地づくりで今お話しあったオーガニックビレッジ、これを進めていくというのがあるんですけれども、これは学校給食、学校給食での活用を広げる取組なのかなというふうにも思うんですけれども、どんな取組なのか、予算を含めて予算額も含めて説明をいただきたいと思います。

2:37:22

平方局長

2:37:25

オーガニックビレッジなんですけれども、学校給食だけではなくて有機農業の推進に向けて地域一体となった取組ということで、一つは栽培技術の普及だとか実証によります有機栽培の拡大ということ、それからおっしゃるとおり学校給食での利用ですとか農業体験など地域の子どもだとか住民が有機農業に触れる様々な機会の創出ということ。3つ目、学校給食だけですけれども、ある市だとか道の駅等で販売を通じた販路拡大など地域ぐるみの取組を支援するということでございます。これに関しましては有機農業産地づくり推進事業というのがございまして、令和5年度の補正で27億、令和6年度の当初で6億5千万というこの事業の中でこのオーガニックビレッジは実施をしているところでございます。

2:38:17

上田文科君

2:38:18

産地上げて産地づくりということを言われるんだけれども、それにしては予算が少なくないかなと思うんですよね。予算、そしてそれと同時に予算の透明化ということもね、色々議論にもなってまして、話が出てまして、予算の透明化ということをめぐっては、例えば、水活から20歳から20歳へというところでは、地域協議会にね、それが任される形になっているじゃないですか。そうすると地域協議会の中で色々色々議論されるんだけれども、結論としてどういう風になったのかとか、その中でやっぱり自分はもうちょっとやっていけないという人も出たりとかですね、もういいわやらないわって、もうやめちゃうわっていうのも出てきたりとかね、色々になるんだけれども、最終的な地域で協議会で決めていくという時に、どうなったのかということがよく見えないというのが出てきたりもするんですよ。そういうことをね、やっぱりどうなったかわからないんじゃなくて、よく見えるようにしていくということが大事ではないかなと思うんですけど、その点どうですか。

2:39:18

平方局長。

2:39:20

まず水田活用なんですけれども、これは国が直接交付金を支払うということなんですね。地域協議会というのはありますけれども、個々の生産者からの申請書を取りまとめて国に持ってきていただいて、国の方で決定するということなんで、もし変なことがあればですね、当初ホームページに通報サイトもありますし、我々も立入調査というのをやっていまして、この執行の適正についてしっかりやっているところでございます。オーガニックビレッジにつきましてはですね、個々の支払いではなくて、この地域への支払いになっていますが、要項に基づいて市町村が取組内容をホームページで公表するというふうになっております。また予算の指導についても都道府県において確認するというようなこともありますので、当省にもご報告いただきながら適正に執行されるように、これしっかりやっていきたいと思っています。

2:40:12

上智子君。

2:40:14

その辺の説明責任というのは誰が、どこが果たすんですか。

2:40:20

平方局長。

2:40:21

もちろん農林水産省もしっかりこれやっていますし、このオーガニックビレッジに手を挙げていただいた都道府県、それから市町村についてもしっかりやっていただきたいというふうに考えています。

2:40:33

上智子君。

2:40:35

オーガニックビレッジの目標が2030年までに、今24年ですからあと6年とかするんですけども、までに200市町村目指していると。それで農地面積の目標が6.3万ヘクタールということで、現在が93市町村なんですよね。学校給食をはじめとして、地産地消の取組を強化、ぜひしていくべきだと思うんですけど、大臣これについてちょっと決意を語っていただきたいと思います。

2:41:05

坂本大臣。

2:41:07

オーガニックビレッジにつきましては、市町村長のリーダーシップはやっぱり重たいと思います。私のところも、大和町、南麻村、それぞれ市町村、町村長のリーダーシップでございました。そしてその取組内容をホームページ等で公表しながら、各地域の実情に応じた様々な取組が展開されておりまして、大きな成果をそれぞれに挙げていただいているというふうに思っております。農林水産省といたしましては、パンフレットやホームページに加えまして、本年1月にはオーガニックビレッジ全国集会を開催するなど、こうした先進的な取組の横展開を図っておりまして、他の市町村からの関心も高まっていると実感しておりまして、本年度も多くの市町村から要望をいただいているところでございます。2025年までに白市町村、2030年までに二白市町村のオーガニックビレッジの創出を目標に、引き続き予算の確保に努め、地域の取組を後押ししてまいりたいというふうに思っております。

2:42:11

上田文子君。

2:42:12

オーガニックでの給食をもっと普及しようということで、ギレも作られた町東派でギレも作られていますから、ぜひやっぱり推進していかなきゃいけないと思います。それとあと1分ということなので、改めてちょっとアグロエコロジーの問題というのは、あんまりみんなまだ認識が深くないということの中で、先日の参考にしすぎのときに改めて認識を新しくしたというか、結局生物が本当にお互いに仕事をしながら、自然の体系を守りながら、やっぱり発展させていくという、実は効率を上げよう上げようとなると、てっとりバイクをやってしまおうとする傾向はあるんだけれども、長い目で見たら、このやり方というのは、実は本当は持続可能な、そういう生産活動なりに含めてつながっていくんだなということを思いますので、やっぱり農業をダメにさせないでというか、生かしていくということで、ぜひ真剣に取り組んでいただきたいということを最後に述べまして終わります。ありがとうございました。

2:43:22

寺田静香君。

2:43:26

本日もよろしくお願いいたします。私は今日は基本補改制の理由の一つでもあった気候変動のところ、農業と温暖化について取り上げたいというふうに思います。まず、この気候変動に関する農水省の認識を改めてお伺いしたいと思いますけれども、この気候変動、今もし、例えば10段階で10が最も危機的だと仮定をすると、今は何段階目という認識でいらっしゃるでしょうか。

2:43:57

川合塩塚審議官。

2:44:00

お答えいたします。10段階というのが公式なものであるか、それからありませんけれども、非常に気候変動の問題は非常に重要な課題で、まったなしの課題だというふうに認識しております。特に2023年は、世界の平均気温が記録の残る1850年以降で最も高い年となりまして、我が国でも年平均気温が観測史上最高の年となったということでございます。農林水産業は気候変動の影響を最も受け入れる水産業でありまして、昨年の記録的高温の影響といたしまして、米では多くの県で白グミ熟流の発生が広く見られ、一頭前が非常に比率が低下する、あるいは果樹ではリンゴ、ウンシュウミカンなしで日焼け化が、うどんで着色不良が発生するなど、広範囲で品質低下に起こりました。農業経緯に大きな影響が発生しております。議員からの10段階のうちの何段階目ということはなかなか回答することは困難でありますが、地球温暖化など非常に環境への負荷の低減が図ることは非常にまったなしの課題だというふうに認識しております。

2:44:57

寺田静香君。

2:44:59

ありがとうございます。段階で数えるのは難しいということですけれども、認識としてぜひお伺いをしたいなと思ったものですから、お伺いをいたしました。IPCC気候変動に関する政府間パネルから、2年前に出されている最新の報告書によれば、次の10年がやっぱり決定的に重要だと、パリ協定で定めた1.5度以内、さまざまなリスクを避けることができるとされている目安であるこの1.5度という数値を超えないようにするために、あらゆる努力をするということが求められております。クライメットクロックというものはご存知でしょうか。気候時計と訳すのか、ちょっとあれですけれども、温暖化をこの1.5度以内に抑えるために残された時間というのはあとどれだけあるのか。今の温室効果ガスの排出のペースでいけば、あとどのくらいで地球がもう後戻りができないということになってしまうのか。これ国ごとにも出されています。日本にあとどのくらいの猶予があるというふうに、感覚で結構ですので、いかがでしょうか。どのくらい猶予があるというふうに思われますか。大臣いかがでしょうか。

2:46:09

河合技術総科審議官。

2:46:13

先ほど申し上げましたように、これまで品種改良も、低温の品種改良というのをずっとやってきたんですけれども、昨今は高温体制の品種を作ってくれというのが、西日本だけではなくて、東北北海道からも寄せられるほど非常に重要な課題となっていまして、まだまだ技術が追いついていないということもあります。これが非常に高温沸騰になっておりますので、非常に重要だということであります。時間があとどれだけかということはありますけど、我々2050年に緑の戦略で定めましたKPIで定めております。これに向けてしっかりやっていきたいと考えております。

2:46:46

寺田静香君。

2:46:48

ありがとうございます。クライマットクロック、今対策、高温沸騰だという言葉をいただきましたけれども、クライマットクロックによれば、今日の時点で日本の猶予はあと5年と52日しか残されていないということでした。もちろんこれは対策を取らないで、今のままの排出のペースでいけばということですので、実際にはさくなたま対策が取られるだろうということを私も希望しておりますので、ぜひ猶予が伸びるように努力を重ねていただきたいというふうに思っています。今日、資料2枚を配りをさせていただきました。資料の1枚目をご覧いただきたいと思いますけれども、これ地元の秋田先駆新報社の記事ですが、共同審の配信であると思います。この記事によれば、今月6日、世界銀行は気候変動対策として、農産物の生産から商品まで一連の活動を対象とした初めての包括的な戦略というものを発表しています。農作物関連の温室効果ガス排出量を2030年までに半減をさせるには、年間投資額を現在の18倍、約40兆円にする必要があるというふうに書かれております。もちろんこれは世界全体での額です。日本政府も、2020年の10月、菅政権のもとで、2050年までにカーボンニュートラル、温室効果ガスの排出ゼロを目指すというふうに宣言をしています。2030年までだと平成25年比で46%という目標であったと思いますけれども、この目標と合致をさせるには、日本においては農作物関連でどのぐらいの投資が必要だというふうに考えられているでしょうか。

2:48:29

川合技術総会審議官

2:48:32

お答えいたします。世界銀行の報告書につきましては、委員御指摘のとおりでありますが、我々も報告書について承知しております。現在、日本の排出量は全国で11.7億トン、うち農林水産分野が4949万トンということで、全排出量の4.2%であります。これに対しまして、緑の食料システム戦略に基づきまして、2050年に目指す姿といたしまして、農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現など14の意欲的な目標を掲げ、革新的な技術、生産体系の社会実装を図ることとしております。これに対しまして、品種開発とか技術開発とか、あとトラクターの電動化とか、いろんなものが考えられるんですけど、これに投資額がいったいいくらになるかということは、なかなか一概にはお示しすることはできないんですが、この緑の戦略に基づきまして、カーブニュートラル等の環境負荷低減のイノベーションも含め、しっかり前に進めていただきたいと考えております。豊田静香ありがとうございます。数字はまだないんだということでしたけれども、一応ロードマップのようなものはあると。世銀の報告書によると、地球全体の排出量のうちの、世界規模では農作物関連は3割を占めるということで、この1.5度目標を合わせるには、この分野の排出量を50年までに実質ゼロにしなければならないと。ただ日本のそれは4%ということでした。政府としてこの2050年までにゼロ、そして農水省もゼロを目指すということですけれども、この農作物関連の割合もすでにやっぱり数字として出ているわけで、ただ、ただとすればやっぱり、そこのゼロをするためのロードマップを描いているとすれば、どのくらいの投資がいるのかということを、そろそろ出してもいいんじゃないかなと。ゼロ宣言から3年半が経つわけですから、そこの数字はそろそろ出てもいいんじゃないかなというふうに思います。先に述べたIPCCの報告書でも、政府目標レベルでは、地球の2100年の温度、これ環境省も発表してますけれども、2100年の温度は3.2度、世界で上昇するとの指摘があります。環境省2019年に発表した2100年の天気予報では、この1.5度以内が達成できなかったときの日本の夏はどのような姿になっているかというと、札幌で40.5度、秋田で42.5度、東京は43.3度、名古屋44.1度、福岡41.9度ということでした。海外では若者たちがすごく声を高く上げています。私たちの家が燃えているのに大人たちは何をしているのかという声も上がっています。以前この場でもご紹介をさせていただきましたけれども、うちの息子ももっと昔に生まれたかったと、地球はこれから大変なんだろうと、もっと昔に生まれたかったのにずるいというふうに言われました。子どもたちは学校でこういうことを学んで危機感を強く持っているんだろうなというふうに思います。先日お邪魔をさせていただいた栃木の泉牧場さん。資料の時給を考えてあくまで適正規模にこだわるというお話をお伺いをしました。温暖化ということを考えると、この規模ありき輸入資料に頼った規模拡大よりはこちらの方が環境と調和が取れたあり方ではないのかなというふうにも思いますけれども、いかがでしょうか。

2:51:57

渡辺築さん、局長。

2:52:00

お答えをいたします。畜産業でございますけれども、輸入資料に過度に依存することなく、家畜排泄物から良質な堆肥を生産をして、「資料家畜堆肥」という資源循環を形成することによりまして、環境と調和の取れた産業となることが期待されております。また、畜産経営の観点からは、一般的には、使用規模が拡大すればスケールメリットによる効率化の効果が期待されますが、その一方で、輸入資料に過度に依存することになれば、輸入資料価格の影響を受けやすくなるというリスクが高まりますし、家畜排泄物の処理も課題になってくると。こういったことから農林水産省といたしましては、国産資料の生産利用の拡大ですとか、家畜排泄物由来堆肥の利用の拡大といったものを推進をしているところでございます。

2:52:55

寺田静香君。

2:52:57

ありがとうございます。大規模化や合理化で取り残される方たちのことを主に振り上げてきましたけれども、そうしたものを否定しているわけでは決してなくて、ただ、環境配慮ということも考えたとき、どのような形が貢献度が高いかということは、もっと考慮をされてもいいし、貢献度が認知をされてもいいのではないかなというふうに個人的には思っております。次に資料の2枚目をご覧いただきたいと思います。これは、週刊ダイヤモンドの「もうかる農業」という特集号からの抜粋です。この内容ですけれども、マイコスという資材をまぶした種もみは、田んぼに水をはらなくても雨水で育つということです。乾いた田んぼに直接種をまくという栽培方法なら、育病、田植え、水位の管理などが省けて、1人当たりの栽培面積も倍以上に増やせるというメリットがあるということですけれども、今日、私が特に取り上げたいのは、この栽培方法が温暖化対策としても有効であるとされている点です。水を張った水田から発生するメタンの温室効果はCO2の25倍ということですけれども、メタンを出さないメリットがあるとされています。この記事の中では、企業に温室効果ガスの排出量の開示が義務付けられるようになれば、大手の小売や外食はメタンフリーのマイコス米を選ぶようになるとみられるというふうにされています。この記事に関して、この技術に関して、農水省の見解をお伺いをしたいと思います。

2:54:35

水野輸出国際局長

2:54:40

お答えいたします。米の輸出拡大に向けて生産コストの低減が課題となっており、多種品種を乾電直販で栽培することが一つの有効な方策となっております。そのための手法として注目しているのが、菌根菌資材の一種であるマイコスであり、これは土壌中の水分・養分の吸収力の高さゆえに、直販後の水貼り・水管理が不要となり、大幅なコスト削減に資すると言われております。また、水を張らないことから、温室効果ガスであるメタンの発生を抑制する効果もあり、さらに灌溉施設を有しない、土壌国での食料生産の増大に資するとの見方もあります。他方で、この菌根菌資材マイコスの理由につきましては、雑草管理を含めて、その栽培手法が確立しておらず、その実効性を見極めていく必要があると考えております。このため、農林水産省としては、輸出拡大や環境負荷低減、土壌国の食料生産力増大等の効果に着目して、本年4月より、農業法人・資材メーカ・研究機関の参画を得て実証事業を実施しているところでありまして、今後、栽培技術の確立、その技術の実用化につなげていきたいと考えております。

2:56:05

寺田静香君

2:56:07

ありがとうございます。同じく、記事の中では、将来は農家がカーボンクレジットを取得をして、企業に販売することで、新たな収益源にすることも可能になるだろうというふうにされています。ただ、この記事の中でですけれども、農水省は現時点で、クレジットを国が認証する制度において、このやり方によるクレジット申請を認めていないということに書かれております。稲作で認めているのは、メタンを約3割削減できるだけの、この水張りを前提にした手法だけなのだというふうに指摘をされています。このクレジット申請、検討しないんでしょうか。今後もこの申請を認めない方針なんでしょうか。

2:56:47

川木裕祖科信官

2:56:50

お答えいたします。チェイクレジット制度につきましては、省エネ・再エネ設備の導入や森林管理などによる温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして国が認証し、取引を可能とすることによりまして、経済と環境の向上感をもたらす仕組みでございます。なので、この取り組みに対しましては、実証データとか技術があれば、認める認めないではなくて、こういう手法があるということが、いろんなものがあれば、例えばバイオタンとか、どんどん出てきているんですけど、こういったものが出てくれば、自ら取り込まれてくるという話でございます。チェイクレジット制度の方法論の登録の仕方でございますけど、温室効果ガス排出削減効果が明確に確認できること、温制度がない場合に排出削減等が実施されないこと、要するに追加性ということです。いくつかの要件を満たす必要があります。この要件を満たせば、当然皆さんが使いやすいということで、排出削減にもなるというようであれば、非常にいい取り組みだと考えています。また、この方法論の策定の手続きといたしましては、チェイクレジット制度の活用を希望する事業者などが、制度管理者である国に申請書を提出いたしまして、制度管理者によるヒアリングやパブリックコメントを実施した上で、有識者で構成される運営委員会におきまして、申請のあった方法論に関する審議を行うこととなっております。このため、委員御指摘のマイコスを使った寒電磁化巻き栽培技術について、申請がありまして、この手続にのっとって審査を行われると、もし申請があれば、きちんと手続にのっとって審査を行えるものと考えております。

2:58:24

豊田静香君。

2:58:26

まだ技術が確立をしていないので難しいというふうにお答えなんであろうというふうに思いますけれども、このマイコス、マイですけれども、ヒソに関するデータはないんですけれども、米が土壌のヒソを吸収しないようにするためには、田んぼに水を入れない磁気を作るような水管理が必要とされていますけれども、このマイコスに関して、ヒソ吸収との兼ね合いでどういうふうに評価をされているんでしょうか。

2:58:58

安岡消費安全局長。

2:59:01

お答えいたします。ヒソに関するお尋ねでございます。我が国火山国であるため、ヒソは土壌中に広く存在しており、米をはじめとした農作物は、微量のヒソを含んでいるところでございます。今お尋ねのマイコスを使った寒天直波栽培に関するデータは、我々、ざれながら持ち合わせていませんけれども、委員御指摘のとおり、一般論で言えば、水道は落水した状態で管理すれば、ヒソの吸収が減ることが知られておりますので、米中のヒソ濃度も相対的に低くなると想定されるところでございます。

2:59:32

寺田静香君。

2:59:35

ヒソについて、日本は規制値が設けられていないんですけれども、米の輸出を促進をするのだという方針であるとすれば、海外の規制にも目を向ける必要があるというふうに思います。例えば、香港やシンガポールなどは基準を設けておりますけれども、今後の輸出を促進をするときに支障になってくる恐れもあると思いますけれども、ヒソの基準というのは今後も定める予定はないんでしょうか。

3:00:00

安岡局長。

3:00:03

お答えいたします。米を含む食品中のヒソについては、内閣府の食品安全委員会により、日本において食品を通じて摂取したヒソによる明らかな健康影響は認められておらず、ヒソについて食品からの摂取の現状に問題があるとは考えていないという見解が示されているところでございます。このことを踏まえて、我が国では米などの基準値は設定されていないものと承知をしております。一方で、基準値の設定にかかわらず、リスクを管理するとともに輸出を進めるということから、ヒソに関する科学的な知見を集積し、さらにはその低減ができるように技術の確立を進めることは重要だというふうに考えております。このため、農水省としては、米中のヒソに関する含有実態の把握を進めるとともに、出水期の落水管理などの、今御指摘のような技術、低減技術の開発実証や、現場で取り組む技術の確立などを進めているところでございます。

3:01:01

寺田静香君。

3:01:03

ありがとうございます。ぜひ輸出拡大の観点からも、進めていただきたいというふうに思っております。最後に一点、この新しい技術、マイコスマイですけれども、水田活用の直接支払い交付金における水張り要件との整合性はどのようになっているのか。これ、水を貯める必要はないということなんですね。ここ、水張りを求めることの合理性というのは、ここが揺らがないんでしょうか。

3:01:30

平方野参局長。

3:01:32

水田活用直接支払い交付金は、水田機能を有する農地において、ブロックローテーション等により麦や大豆等の作付けを進めるためのものであり、交付対象水田は、水を張る機能を有している水田であることが前提となっています。5年に1度の水張りの確認方法につきましては、水棟の作付けを基本としながら、淡水管理を1か月以上行って、連作障害による収量低下が発生しないということであれば、水張りを行ったとみなすというふうにしております。一方で、この水棟の品種であっても、淡水せずに、陸頭のように栽培する場合は、水張りを行ったとはならないというふうに考えております。

3:02:08

寺畑静香君。

3:02:10

確かに、キュアの絵にもそのように書かれているんですけれども、今後、こういう栽培方法が出てきて、主流化してくるようなことになれば、合理性というのは揺らぎませんかという質問です。いかがでしょうか。

3:02:22

平方局長。

3:02:24

これ、水棟の直接支払い工勤ではなくて、水田活用の直接支払い工勤でございますので、水を張る機能を有している水田であることが前提になっております。

3:02:35

寺畑静香君。

3:02:38

うまく噛み合わない気がしますけれども、水を張ることが必要がなくても求めるということなんでしょうか。

3:02:45

平方局長。

3:02:47

水を張ることに対して、これは出しているものでございますので、水筒かどうかで水を張らないでやるのであれば、それは普通の麦とか大豆とか大かぼと同じことになりますので。以上です。

3:03:03

寺畑静香君。

3:03:06

副大臣。

3:03:09

副大臣いかがでしょうか。杉副大臣、時間でございますので、簡潔にお願いします。私もちょっとマイコスは詳しくないんですけれども、要するに水張らなくてもいい米ができるんじゃないかというものだというふうに思いますが、ただまだ技術も含めてまだ入ってきたばかりで、今後どういう取り扱いにするかというのは技術確立した後にまた考えるべきだと思いますし、添削じゃないんだと思います。主食用の米を作っていますから。ということは現状としてそうだろうと思います。

3:03:40

寺畑静香君。

3:03:42

ありがとうございます。本日の調査はこの程度にとどめます。次に食料供給困難事態対策法案、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案及び農業のセンサー性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案、以上3案を一括して議題といたします。

3:04:13

政府から順次趣旨説明を聴取いたします。坂本律水さん大臣。

3:04:19

食料供給困難事態対策法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。現下の情勢として、世界人口の増加に伴い食料需給が増大する一方で、気候変動に伴う世界的な食料生産の不安定化、家畜の伝染病、疾病または植物病害中の蔓延、国際的な物流の途絶等、世界の食料供給が不安定化することに伴い、我が国においても大幅な食料の供給不足が発生するリスクが増大しております。このため、食料の供給不足の調降の段階から、政府が一体となり、総合的に対策を実施することにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできるだけ回避し、またはこれらの事態が国民生活及び国民経済に及ぼす支障が最小となりようにすることが重要です。このため、平時から食料供給困難事態が発生した際の対策について、基本方針を作成するとともに、食料の供給不足の調降の段階において、食料供給困難事態対策本部を設置し、事態の進展に応じて、事業者に対する食料の供給確保のための取組の要請等の食料供給困難事態対策を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。次に、この法律案の主要な内容につきましてご説明申し上げます。第一に、報告聴取についてであります。主務大臣は、特定食料または特定資材の国内の受給状況を把握するため、特定食料または特定資材の出荷、販売、輸入、生産または製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体等に対し、報告を求めることができる者としております。第二に、基本方針についてであります。政府は、食料供給困難事態対策を総合的かつ一体的に実施するため、食料供給困難事態の対策の実施に関する基本的な方針を定めるものとしております。第三に、食料供給困難事態対策本部であります。内閣総理大臣は、農林水産大臣からの食料供給困難兆候に関する報告があった場合において、食料供給困難事態の達成を未然に防止するため、必要があると認めるときは、閣議において臨時に内閣に食料供給困難事態対策本部を設置することを決定することとし、また、本部は食料供給困難事態対策の実施方針を定めるとともに、事態の進展に応じて食料供給困難事態である旨の工事を行うこととしております。第四に、食料供給困難事態対策についてであります。農大臣は、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、または食料供給困難事態を解消するため、事態の進展に応じて措置対象の特定食料等の出荷、もしくは販売の調整、または輸入、生産、もしくは製造を促進するよう事業者に対する要請や計画作成の指示等を行うことができるとしております。また、国は要請に応じて食料の供給確保の取組を行う事業者に対して財政上の措置等を行うこととしております。続きまして、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。近年、我が国の食料及び農業をめぐっては国際情勢の変化等により世界の食料需給が変動する中で、国内の農地面積の減少、農業従事者の減少及び高齢化が進行していることなどから、将来にわたる国民への食料の安定供給の確保のための対策を講ずることが急務となっております。これにより、国内の農業生産の基盤である農地を確保し、その有効な利用を図る観点から、農地関連制度において確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた措置の強化、農地の不適切な転用の防止と適正かつ有効な利用の確保、地域において人と農地の受け皿となる法人経営の経営基盤の強化による農地の有効利用の促進等の対策を講ずることとなります。この法律案を提出した次第であります。次に、法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。第一に、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正であります。まず目的規定に、農業生産に必要な農業地等の確保及び食料の安定供給の確保を追加するとともに、国及び地方公共団体がそれぞれの立場から農業地等の確保に努めなければならない旨を規定することとしております。次に、農業地区域に定めるべき農地として地域計画の達成のために、農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地を追加するとともに、農業地区域からの除外に係る都道府県知事の同意の基準として、農業地の面積目標の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること等を追加し、その判断材料として、市町村に対し、面積目標への影響緩和措置等を記載した書面の提出を求めることとしております。(土地と定性を)すみません。土地というところを農地と呼んだようでございますので、土地と定性をさせていただきます。さらに農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、農業地等の確保のために必要な措置について勧告等を行うこととしております。第2に農地法の一部改正であります。農地の権利取得の許可に当たって考慮すべき要素に、農作業の従事者の配置と農業関係の法令の遵守を追加するとともに、農地転用許可の際に定期的な報告等の必要な条件を付けることとし、また違反転用により現状回復等の措置を命じられた者が、期限までに命令に従わなかった場合に、都道府県知事がその旨及び土地の地盤その他必要な事項を公表できることとしております。第3に農業経営基盤強化促進法の一部改正であります。まず農業経営発展計画制度の創設であります。農地所有的確保陣であって、農業経営改善計画の認定を一定期間以上受けていること、地域計画に農業を担うものとして記載されていること等の要件を満たす者が、物資又は益務の取引の相手方から出資を受け、その取引の推進等により農業経営の発展を図るための計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、農地法における農地所有的確保陣の利欠権要件を緩和する特例を講ずることとしております。次に、地域計画内の有給農地の解消を迅速に進めるため、農地中間管理機構が当該農地の権利設定に関し、都道府県知事に裁定を申請する手続きを迅速化及び義務化することとしております。続きまして、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。農業者が今後急速に減少することが見込まれる一方、近年では農業の分野における情報通信技術が進展するなど、我が国の農業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした変化に対応し、農業の生産性の向上を図るためには、農作業の効率化等を通じて農業の生産性を向上させるスマート農業技術の活用を促進することが不可欠となっています。これには、令和元年度から全国217地区で実施してきたスマート農業実証プロジェクトの結果等を踏まえ、スマート農業技術に適合した生産の方式の導入や、いまだ実用化に至っていない分野におけるスマート農業技術等の開発及びその成果の普及を促進することが重要となっています。このような状況を踏まえ、農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資するため、スマート農業技術の活用及びこれと合わせて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画、並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画の認定制度を受け、これらの認定を受けた者に対する特別の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。第一に、基本理念及び国等の積分についてであります。基本理念として、国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、農業者等が自ら活用するスマート農業技術の正確、生産する農産物の特性等に応じて、生産方式革新事業活動に主体的かつ積極的に取り組むこと、開発供給事業について、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術を重点的かつ迅速に開発及び供給することにより、農業の生産性の向上を図ること等を定めた上で、国等の責務としてスマート農業技術の活用の促進に関する施策を総合的に策定し及び実施すること等を定めることとしています。第2に、基本方針の策定についてであります。農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針を定めるものとしております。第3に、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進のための措置についてであります。生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等は、その実施に関する計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた農業者等には、株式会社日本政策金融広報による貸付の特例等の措置が講じられることとしています。また、開発供給事業を行おうとする者は、その実施に関する計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた者には、広告による貸付の特例、国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の共用等の措置が講じられることとしています。以上がこれらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何卒慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。以上で3案の趣旨説明の聴取は終わりました。3案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

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