PolityLink

このサイトについて

衆議院 憲法審査会

2024年05月30日(木)

1h33m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55278

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

橘幸信(衆議院法制局長)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

青柳仁士(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

河西宏一(公明党)

赤嶺政賢(日本共産党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

北神圭朗(有志の会)

森英介(憲法審査会会長)

井上貴博(自由民主党・無所属の会)

階猛(立憲民主党・無所属)

岩谷良平(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

岩谷良平(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

岩谷良平(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

19:54

(会議を開き、質疑者の皆様に対する質疑の声)これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題、特に国民投票、国民投票公報協議会その他、国民投票法の諸問題を中心として、自由討議を行います。本日の議事について申し上げます。まず、まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。

20:54

衆議院法制局長、橘幸信君。

20:57

橘会長。 谷橘君。

21:00

衆議院法制局の橘でございます。ご指示によりまして、国民投票公報協議会、その他国民投票法の諸問題についてご報告をさせていただきます。まず、お手元配付の資料1枚目の資料目示をご覧願います。この資料目示にありますとおり、本日ご報告申し上げます事項は、大きく3つの論点にわたっております。まず最初に、多くの先生方にとっては周知の事項かとは存じますが、総論として、国民投票公報協議会に関する基本的事項についてご報告申し上げます。2つ目は、そのことを前提として、国民投票公報協議会に関連する国会法規の全体像についてご報告申し上げ、国会法や憲法改正国民投票法に定められている事項のほかに、公報協議会規定といった法形式のもとに、最目的事項を定める必要があることをご理解いただければと存じます。3番目に、以上の公報協議会に関する事項以外に、これまで本審査会で議論となってきた国民投票法に関する主な論点について、分類整理をして、ご報告を申し上げたいと思います。それでは目次をおめくりいただきまして、資料1の国民投票公報協議会の国民投票の手続状の位置づけをご覧ください。憲法改正原案が衆参両院で、総議員の3分の2以上の多数で議決されますと、憲法改正原案は憲法改正案となり、両院議長はこの憲法改正案を官報で講じいたします。これによって、憲法第96条に定める憲法改正の発議が国民に対してなされることになるわけです。この憲法改正の発議が行われますと、衆参両院は速やかに投票規律を定める議決をいたします。同時に国会に国民投票公報協議会を設けることとされております。この公報協議会は、憲法改正を発議した国会自身によって設置される公的機関であり、国民に対する周知広報を担うものです。国民投票の周知広報の期間は60日から180日、すなわち2ヶ月から6ヶ月という間で設定されますから、一般の選挙運動の期間と比べて、はるかに長期間の公報活動を担うことになるわけです。他方、この国民投票運動期間における、その他の主体による国民投票運動は、原則自由であり、一つ、公務員や教育者の地入り用による運動や、組織的多数人買収といった悪質な行為の禁止や、他方、国民投票の周知広報は、公務員や教育者の地入り用による運動や、組織的多数人買収といった悪質な行為の禁止や、組織的多数人買収といった悪質な行為の禁止や、発議後の賛否の運動は、国民誰でも自由に、というのが、現在の国会法及び国民投票法の基本哲学とされてきたところですが、国民投票広報協議会の制度は、この発議後の自由な国民投票運動が、正確な情報と賛否の意見双方を踏まえた、熟議のプロセスとなるように、憲法改正を発議した国会自らが、情報提供活動を行うものとして制度設計されたものでございます。次に資料2をご覧ください。資料は、国民投票広報協議会の組織と、所掌事務を簡潔にまとめたものです。まず、広報協議会の組織及び議事手続についてですが、資料の左側にあるように、広報協議会は、憲法改正発議時の衆参議員各々10名、合計20名から構成されます。その選任に当たっては、他の委員会等と同様に、数が大きな力を持つ国会の機関として、基本的には各議員における各会派の所属議員数の比率により、委員が割り当てられることとされています。しかし、憲法改正に反対の会派から、1人も委員が選任されないこととなるときには、この原則に対する重大な例外として、当該反対会派からも委員を選任するよう、配慮すべきこととされております。ここには、憲法論議においては、少数の反対意見にも十分に配慮すべき、との思想が現れているということができます。また、領域にまたがった「特別の機関」であることに鑑みて、その議事手続における定則数は、例えば裁判官卒委員会等と同様に、週3それぞれ7人以上の出席が必要とされるほか、議決も出席員の3分の2以上の特別多数で行うこととされているなど、過重されたものとなっております。次に、この資料右側の「所掌事務」についてですが、国民投票には4つの事務が掲げられております。1つ目は、国民投票公報の原稿作成。2つ目は、投票所に掲示する憲法改正案の用紙の作成。3つ目として、広報協議会が自ら行ったり、また政党などに割り振って広記負担で行わせることとされている放送CMや新聞広告に関する事務があります。そして4つ目として、以上個別に掲げられている3つの事務以外の憲法改正案の広報に関するありとあらゆる事務がバスケットクローズとして掲げられております。この第4のカテゴリーには、例えばホームページやインターネットにおける広報活動、さらには説明会、すなわちタウンミーティングによる周知広報活動などが入るかと存じます。この広報協議会による周知広報活動の重要な特徴として、2つのことが指摘できます。1つは、法律の明文規定によって、憲法改正案について客観的中立的に、かつ国民に分かりやすいような説明をするように求められていることです。2つ目は、憲法改正案に対する賛成意見、反対意見の分量、スペース、放送時間は完全に同等、平等でなければならないとされていることです。この2つ目の特徴は、極めて重要な事柄です。3分の2どころか、それ以上の圧倒的多数の賛成で憲法改正が発議された場合であっても、国民に対する周知広報の場面においては、そのような国会での賛否の意見比率にかかわらず、完全に賛否イーブンで広報活動を行い、国民の意思形成に中立的であることが求められているからです。実はこの点については、国民投票法制定時に、賛否の所属議員数の比率によるべきとの反対意見も、大変に根強くございました。しかし、与野党の責任者の先生方の粘り強い議論の結果、主権者国民の判断は、賛否いずれにも偏らずに、フラットなベースラインからスタートして、重工業を経た上で判断してもらうべき、との発想から、このような制度となったところです。なお、この広報協議会には、その運営及び広報に関する事務を補佐するための、専門の国民投票広報協議会事務局が設けられることとなっております。次に資料3をご覧ください。この資料は、広報協議会に関する国会法規の全体像を聴観したものです。この表からご理解いただけますように、広報協議会に関する国会法規は、3層構造になっております。まず、その組織の設置と、委員、会長などの最重要項目については、国会に関する基本法、すなわち憲法附属法規でもある国会法に規定されております。その上で、その他の重要事項については、この国会法で別に法律で定めるとして委ねられたところの、憲法改正国民投票法で規定することとされており、同法においては、組織に関する事項と、所掌事務に関する事項、そして事務局の組織に関する事項が定められております。この概要については、ただいま資料2に基づいて、ご報告したとおりです。そして3つ目、3層目として、この国会法と国民投票法に定められている事項以外の、最目的事項に関する定めとして、広報協議会規定、放送や新聞広告等に関する広報実施規定、そして事務局規定といった3種類の規定の整備が予定されています。これらの初規定は、両院議長協議決定といった法形式で定められることになっております。この両院議長協議決定という法形式は、国会独自の法形式であり、一般に両院議長が両院の議員運営委員会やその理事会に諮って定めることとされているものです。比喩的に言えば、法律の下で内閣が定める政令に当たるようなものと言えましょうか。そこで定めるべき事項の概要は、この表に掲げてあるとおりですが、広報協議会の組織に関する広報協議会規定や事務局の組織に関する事務局規定については、現在及び過去に存在した両院にまたがった機関である、例えば、国会事故庁に関する衆参両院の議員の合同協議会規定や、党首討論実施の場となっている衆参の国家基本政策委員会の合同審査会、これの根拠になっている常任委員会合同審査会規定、これら既存の初期定などを参考にしたもので、ほとんどは事務的な事項と言えるかと思います。したがって、この規定整備における課題は、真ん中にある放送新聞広告などの広報実施規定ということになるかと思われます。そこで定めるべき事項の内容については、前例となるものがないので、今後先生方において詰めていただく必要がありますが、いくつかの論点があるように思われます。まず、どの程度詳細なものとして、この両院議長協議決定を定めておくのか、すなわち、この両院議長協議決定では基本的な枠組みのみ定め、具体的な事項はその都度、その時々の広報協議会が定めるものとするのかどうか。また、現行の国民投票法には具体的に掲げられていないインターネット広告やタウンミーティングなどの規定も盛り込むのかどうかなどが議論となり得るかと思われます。なお、右下に付記しておきましたように、事務局規定との関係では、国会職員法や国会職員育児休業法などの関連規定の改正も必要となってまいりますが、これは技術的な事柄と言えます。次の参照条文のページを飛ばして最後に、以上ご説明してまいりました国民投票広報協議会以外の国民投票法に関する主な論点について、ご報告申し上げたいと存じます。資料4をご覧ください。国民投票法に関して議論すべき主な論点については、令和3年の国民投票法の改正、いわゆる7項目案の附則4条で論点整理の方向性が示されておりますので、これに沿って分類整理をしてご報告を申し上げたいと思います。まず3年前のこの改正法の検討条項では、改正法施行の日から3年を目途に検討し、必要な措置を講ずるように定められているところでございます。その目途とされている期限が、今年の9月に到来することをあらかじめ付言しておきたいと思います。その上でこの検討条項では、検討項目は大きく2つの事項に整理されております。まず1つ目は、附則4条第1号に掲げられている、投票環境を整備するための事項です。7項目案では、共通投票所の設置や、要条投票の対象拡大、投票場に入ることができる子どもの範囲の拡大など、7項目の措置が講じられたわけですが、しかしその後も公職選挙法では、日々投票環境向上のための措置が続々と講じられており、国民投票法においても同様の措置を講ずることを、この条項は想定していたものでございます。すでに2年前の4月に、自民・維新・公明・有志の4会派から共同提案されている、いわゆる3項目案は、この7項目案に引き継ぐもので、これに関する措置を講じようとするものです。3項目とは、開票立ち合い人の選任規定の整備、投票立ち合い人の選任要件の緩和、ラジオによる広報放送にFM放送を追加する措置など、技術的な措置が盛り込まれているところです。公職選挙法においては、すでに措置されている事項でございます。さて、もう一つの論点が、附則4条の第2号に掲げられている、国民投票の公平・公正を確保するための事項です。この論点については、2007年の国民投票法制定後、今日まで約17年間の間に、投票取り巻き環境変化は著しいものがございます。これを背景に、本審査会においても、先生方から実に様々なご議論がなされてきているところです。4つに分けて分類整理してご報告申し上げます。1つは、放送CM及びネットCMに関する事項です。まず、放送CMに関しては、先ほども述べました、期日前投票が始まる、投票日前2週間の禁止だけでは不十分なのではないか、より実効的な何らかの法規制を導入する必要があるのではないか、というご意見が一方にございます。他方では、できるだけ自由に、都の立法当初の基本哲学を大事にしつつ、民放連の自主規制に加えて、公告の主な出し手である、自分たち政党による自主的取組で対応するのが、自由な国民投票運動と公平公正な国民投票確保のバランスを取るための最適解ではないか、とのご意見もあります。さらに、今や質量とも放送CMを凌駕するに至っているネットCMについても、ご議論がなされてきております。これについては、何らかの法規制を導入すべき、というご意見と、ネットCMの出稿の仕組みの複雑さなどに鑑みると、法規制はこんなんではないか、それぞれの事業者に対して、自主的取組を要請するにとどまるのが妥当ではないか、といったご意見が述べられているところです。二つ目は、国民投票の公平公正が資金量の多化によって歪められることのないように、国民投票運動のために支出される資金に関する規制の是非と、その実効性確保に関する論点です。これについては、まず、事前規制として、一団体あたりの支出金額の上限設定や、外国人からの寄付禁止の措置を設けたり、また、事後規制として、国民投票運動期間終了後に一定の団体に対して終止報告書の提出を義務づけるなどの法規制が提案されています。他方、これに対しては、その実効性に関していくつかの問題点が指摘されているほか、できるだけ自由にといった国民投票法の基本哲学に照らして、消極的な発言も述べられているところです。三つ目は、ネットCMに限らず、ネット空間で行われる憲法改正国民投票に関連した表現行為全般に関する論点です。特に、フェイクニュース対策については、多くの委員の先生方から御発言がなされてきております。例えば、国民投票運動として行われる賛否の意見の表明については、一つ、その表現者の名称について表示義務を課すべきではないか。二つ、ネットの適正利用に関する努力義務を設けたりすることも必要ではないか。このような案が提案されてございます。また、これに対しては、そもそも、そのようなフェイクニュースが民主主義のプロセスに問題を与えているのは、国民投票の場面に限らない。国政、地方の選挙も含めた、幅広い議論が必要であり、必ずしも本審査会のみの議論で済ませることができるものではないのではないか、といった御指摘もなされているところです。最後に、四つ目の論点として掲げましたのは、以上の三つの方策と重なり合いながら、本日前半で申し上げた、国民投票広報協議会による公的な広報活動、すなわち、客観的中立的で、かつ、賛否平等が法的に担保されている広報活動を、充実強化することの必要性、及び重要性についてです。具体的には、まず、①として、第一の論点整理で申し上げましたネットCM、そして第三の論点整理で申し上げましたネット一般の表現行為に関して、それぞれが国民投票に関連して行われる場合には、その適正利用のためのガイドラインを広報協議会が作成することが必要ではないか、このような御意見が唱えられております。また、②としては、ネットにおける検索結果を表示する際に、公的な機関である広報協議会による情報発信を優先的に表示してもらうよう、検索事業者に要請するなどの措置が唱えられております。さらに、③として、先ほども申し上げましたフェイクニュース対策の一環であるファクトチェック対策についても、その取組を強化すべきとの観点から、これに広報協議会が何らかの形で関与することができないかといった観点からの御議論がなされているところです。例えば、一方では諸外国の事例などを踏まえて、広報協議会が自らファクトチェックを行うべきであるとの主張がなされています。他方では、広報協議会も公的な機関であり、言論市場に貢献力が介入するとの批判を招かないようにするためには、民間のファクトチェック団体との連携を図るといった手法にとどめることが適切ではないかといった御主張もなされているところです。以上、大変に駆け足になってしまいましたが、国民投票広報協議会と、その他の国民投票法に関する主な論点について、ご報告をさせていただきました。ありがとうございました。以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。これより自由投議に入ります。この自由投議につきましては、幹事官への協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後各委員が自由に発言を行うことといたします。発言の中には、事実確認等のため、衆議院法制局当局に対する質疑を含めても結構です。それではまず、各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。実験時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にグザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、順次これを許します。

41:45

中谷玄君。

41:47

自由民主党の中谷玄です。実は国民投票法におけるCM等の規制に関しまして、今後の論点整理に資するよう、今までの憲法審査会での議論を整理し述べさせていただきます。第一に、CM規制の問題は、これまでも国民投票をテーマに何度も重闘技を行いましたが、民放連、日本インタラクティブ広報協会といった業界団体や憲法学者を参考に招致いたしまして、意見を聞いた上で議論を踏まえてまいりました。このテーマに関して当初、主に議論されていたのは、国民投票における賛否の意見の量の問題であり、賛否いずれかの議論、意見が放送CMを通じて一方的に示されるということによりまして、国民の議論が歪められるのではないかという懸念でありました。そこで、国民投票運動に係る資金の規制、また放送CMに関する規制強化といった法改正の議論が一部の会派から主張されました。一方、民放連からも参考人としてヒアリングを実施した結果、国民投票運動CMの取扱いに関する交差ガイドライン、これを発表し、賛否の量も考慮に入れた自主規制を行うとの説明をしております。こうした取組を評価した上で、出して側である政党も自主的取組を進めることにより、実効的な対策を模索していく意見もありました。また、そうした中で、インターネット、SNS、AI技術の発展普及によりまして、市場が拡大するインターネット広告についても何らかの規制を及ぼす必要があるのではないか、SNS等を用いた国民投票運動の在り方についても議論を及ぼす必要があるのではないかという意見もありました。また、インターネットにおける国民投票運動の在り方が議論されるにつれまして、国民投票運動の賛否に係る広告や情報の量の問題だけではなくて、質の問題にも注目が集まってまいりました。いわゆるフェイクニュースの問題でありますが、フェイクニュース対策の議論を概観いたしますと、3つのアプローチに分類できるという意見がありました。第一に、情報発信者・広告主に対してアプローチをする方法。第二に、SNSや広告の場を提供するプラットフォーム事業者にアプローチをする方法。第三に、拡散した議事情報を需要しないようにするために一般市民にアプローチをする方法。この3つでありますが、第一の発信者に対するアプローチとしましては、広告主の名称・連絡先の表示の義務付けを行う必要があること。第二のプラットフォーム事業者に関する規制に関しましては、維新の幹委員から、EUのデジタルサービス法の例を引きながら、大規模プラットフォーム事業者に対する法的規制の検討の必要性について、意見が述べられました。一方で、事業者の自主規制に任せるべき、公的機関の関与のあり方としては、事業者の取組を後押しするためのガイドラインの作成にとどめるべきだという意見も有力でありました。また、こうした規制は国民投票にとどまらず、選挙や言論空間一般に関わる問題であるために、憲法審査会にとどまらない幅広い議論が必要であるという意見も述べられました。そこで、憲法審査会では、広報協議会の充実強化といたしまして、この第三の一般の人々が議場法を見極め、需要しないようにするための法則につきましては、広報協議会が果たすべき役割に関する議論と絡めて、次の意見が述べられました。一つ目がファクトチェックの充実強化策です。まず、広報協議会がファクトチェックを行うべきという意見がありますが、これに対しては公権力の表現の自由への介入があるということで、慎重な意見も述べられております。そこで、ファクトチェックは民間の機関に任せ、広報協議会は民間のファクトチェック機関と連携をするにとどめるべきという意見も主張されているところであります。二つ目が、広報協議会による広報の充実強化策です。議場法対策としても、広報協議会による正確で中立性が高い広報をより一層充実させることが有効であること、そのために広報協議会がインターネットやSNS等を利用した広報を行うべきとの意見が述べられております。こうした広報協議会による広報の充実強化につきましては、各党各派の各派の意見が一致しているのではないでしょうか。加えて、広報協議会の広報に容易にアクセスできるようにするためには、例えば検索結果において広報協議会の情報発信が優先的に表示されるようにするといった措置が実施できないか検討すべきとの意見も述べられております。以上、CM規制に係る議論を概観してまいりましたが、私たちとしては、国民投票運動はできるだけ自由にという考えのもと、法的な規制は極力避け、関係者の自主取り組みによりまして公平・公正な国民運動を実施すべきという国民投票法制定時の議論を基本とすべきではないかと考えております。もっとも、事業者の自主的取り組みを後押しするための規定の新設や、広報の充実強化のための広報協議会の所掌事務の追加などに関する国民投票法の改正は、検討に当たるすると考えます。そして、広報協議会が行う広報活動を具体化する広報協議会の初期提案の整備も、急急の課題であります。これらの課題につきまして、各党各派へのご主張も伺いながら、早急に取りまとめられるように、引き続き議論を深めてまいりたいと思っております。最後に、選挙困難事態における国会機能の常文化について、意見を申し上げます。選挙困難事態における国会機能維持の常文化につきましては、各党から早急に常文起草作業に入るべきだという意見が多数いただいております。自民・公明・維新・国民・有志、この5回派の見解はほぼ一致しておりまして、共通の認識をもとに、具体的な常文化をさらに継続し議論していくべき段階になっておりまして、まさに木が熟してまいってきております。ぜひ、反対の立場の意見を持った方も議論に加わっていただいて、熟議をしていただきますように、この場を借りまして、改めてお願いを申し上げまして、意見表明といたします。ありがとうございました。

49:24

次に、奥野総一郎君。

49:27

立憲民主党の奥野総一郎でございます。私の方からは、国民投票法の抜法的改正の必要性について発言をさせていただきます。日本国憲法の第96条は、この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会はこれを発議し、国民に提案してその承認を得なければならないと定めております。この国民による承認手続きを定めているのが、憲法改正国民投票法ですけれども、憲法上の要請として、投票結果が民意を正確に反映させるような制度になければならないということだと思います。私はこうした観点から、令和3年5月6日の党審査会において、スポットCMの戦場的な影響力やインターネット広告も含め、CMに投じる資金の多価が投票結果に与える影響等を踏まえ、CMや運動資金などについて一定の規制が設けられなければ、公平公正な国民投票の実施は期待できないという、付属4条の趣旨説明を行いました。重ねて、その後の自由投議の中で、現行の国民投票法では、投票の公平及び公正は担保されていない。例えば、外国政府なりが大量の資金でネット広告を打ち、投票結果を左右する要請があるとの懸念を示した上で、この憲法96条の趣旨に鑑みて、私は筆頭提出者でありましたから、付属4条の措置がなされるまでは、憲法改正の発言はできない、公開するべきであるという答弁をしております。そして、付属4条の施行後3年の期限は、本年9月18日であります。目途と言っていますが、目途は見込みめどでありまして、あえて期限と申し上げます。やらなくていいということではありません。今、紙を、ペーパーを1枚お配りしていますが、この我が党案、昨年11月30日にも同じもので話をさせていただきました。先ほど、田地万代局長の論点の中にも、我々の意見を多少取り入れていただいていますが、こういった内容は何回もこの場では説明させていただいています。そして、さらに、この我が党案の原案については、2019年5月22日、5年前、国会に提出をしています。国民民主党の田巻代表、市内委員が中心になって取りまとめて、私が提出者の1人として、これもかかっていますが、出したものは原案です。ですから、5年もこういった内容について議論が定まっていないということであります。不足4条というのは、そもそもこの法案が先にあって、これを叩き台として、国民投票の抜本的解散を目指すべく提案した条文であると私は理解しています。そして、5年経って今でも同じ内容を話さなければいけない。期限が迫る中、国民投票法の見直しの検討は進んでいないということだと思います。そして、重複になりますが、CM式規制については、これまでも一定の議論は確かに行われてきました。放送CMについて、民放連の交差ガイドラインによって、意見表明CMについても取り扱わないこととするという自主規制が導入されるなど、評価される部分もありました。しかし、発表から投票期日15日前までは、賛否の関与のためのCMも、意見表明CMも自由に放送ができ、先ほど申し上げたような運動資金の高い外国政府の介入で投票結果が採用される恐れが未だ存在をしています。ということで、お配りしているこの紙、我が党の案にあるように、国民投票運動の全ての期間について、賛否・介入のためのCMを禁止し、また、意見表明CMについても、政党などについては全期間を禁止して、全て国民投票公報協議会の公報放送に委ねるべきではないでしょうか。それから、ネット規制についても、放送以上にも影響力があると思われますが、法的措置を影響力の大きさから見て、講ずるべきであると考えています。このペーパーにあるように、これは一部ですけれども、政党等は有料ネット広告を禁止し、ネット広告事業者には、国民投票公報協議会を定めたインターネット等の適正な理論のための指針に基づいて、掲載基準を策定する努力意味を課する。また、国民投票公報協議会には、会員媒体だけでなく、インターネット等を利用する方法による憲法改正案の公報を義務付ける。また、偽情報について、民間のファクト団体との連携も求めるというのがこの案であります。先ほど、橘局長からご紹介があった部分も含まれています。などなど、ネットについても規制が必要であります。運動資金規制については、ほぼほぼ議論が進んでいません。我が党案では、出場減額の策定、収支応告書の提出義務、外国人等からの資金援助の禁止を規定することとしていますが、これを実現すれば、ネットも含めてCMの支出が抑制されることになります。また、外国政府の干渉も一定程度防ぐことができます。この点に関しては、昨年11月30日の本審査会において、船田先生から、外国人の寄付についてはやはりこれは禁止する方向で格闘艦合意が要らないのではないかと前向きな発言をいただいています。また、同じく船田先生の発言として、主なプラットフォーマーに対して、運動期間中の回数やかけられた広告費などについて、公報協議会に報告してもらうという発言もされています。これはいずれも法改正事項です。国民投票の統一における国民投票運動を認めるかどうかなど、他にも論点が様々ありますが、今私が述べたような点について、このペーパーによるような点について、不足4条違反にならないように、早急に議論して結論を出すべきと考えます。なお、公報協議会に関する規定については、ただいま指摘をさせていただいたような国民投票法の改正と密接に関連することから、不足4条に基づく国民投票法改正の検討と合わせて進められるべきと考えているところであります。国民投票法の改正を検討を急ぐべきであります。私は憲法改正をたびたび申し上げていますが、否定するものでありません。議論をしっかり尽くせれば、国民投票法を使う場面もあり得ると考えて、民意を公平公正に反映させるよう、この不足を提案させていただきました。この不足4条を定める期限が迫る中で、国民投票法の見直しこそ、憲法審査会の最優先の課題ではないでしょうか。ぜひ、今日はその一部をご紹介しましたが、我が党案を叩き台として議論を進めていただきたい。これ、ずっと言ってきているんですけど、お願いしたいと思います。なお、国会に提出されている公職選挙法並び、3項目解散については、その成立だけでは、1号部分だけでは、不足4条の要請を満たすものはないため、不足4条2号に基づく今述べたような措置と一緒に、セットで審議を行うべきと考えています。私からは以上です。

57:05

次に、青柳人志君。

57:10

日本維新の会、教育無償化を実現する会の青柳人志です。国会法などで定められた憲法審査会の兼納とは、憲法に関する調査、改正、原案の審査、及び、憲法改正国民投票の審査の2つであり、これらを並行して議論していくことは、憲法審査会の設置目的そのものです。まずは、CM規制など一部の議論が決着しない限り、憲法本体の議論を先送りすべきであるといった極端な見解に流されることなく、憲法本体の議論と国民投票に関わる課題の議論の双方を同時並行で進めることを強く求めます。その上で、国民投票法に関する課題は、橘局長が説明された資料4にあるように、令和3年改正、いわゆる7項目案の附則4条の検討条項に規定されている事項に尽きると思っております。検討条項の冒頭、附則4条1号は、投票環境整備について国民投票法を公選法並びにアップデートすることを規定しているものです。そこで附則4条1号の要請に応えるため、令和4年4月、いわゆる3項目案が自民・維新・公明・有志の4回派によって提出されました。この法案は、趣旨説明が行われた後2年余り、全く審議が行われておりません。附則4条で目処とされている期限の今年9月が迫っています。内容的には、全く党派性が入り込む余地のないものです。検討期間のめどが迫っている以上、争いのない項目から速やかに法制化し、合意ができていない事項は引き続き議論を深めていくのが、検討条項を提案した立場として責任ある対応ではないかと思います。国民投票の外形的事項である投票環境整備を進めつつ、国民投票の質に関する諸課題、すなわち投票の公正・公平を確保するための事項に関し、早急に制度設計すべきです。国民投票公報協議会規定の整備の在り方については、各会派が度々問題提起し、昨年11月末の党審査会で私も述べさせていただきましたが、大きな論点はSNS等を利用したフェイク情報の留付や、諸外国による選挙介入への対策の在り方に絞られていると考えています。国民投票は国民主権の発路であり、投票運動はできるだけ自由に、規制は必要最小限にが大原則であることは言うまでもありません。広告にせよ、ネット上の情報発信にせよ、法で過度に縛ることは政治的表現の自由を制約することにつながりかねず、自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応が必要となります。しかし、偽情報の発信・留付をのほずにしておけば、国民の投票行動に大きな影響を与え、公正な選挙の実現、すなわち民主主義の根幹が揺るがされかねません。官民の共同によるファクトチェックによって、フェイク情報を特定し、根本から立つ体制を早急に整えることが慣用です。検討すべき対策については、笹川平和財団がおととし2月に発表した「日本のサイバー安全保障に関する政策提言」が参考になると思います。ここでは、ディスインフォメーション対策を行う情報収集センターを設置すること、選挙インフラを重要インフラに指定すること、情報操作型サイバー攻撃に対する積極的サイバー防衛を導入する体制を整備すること、ディスインフォメーションを防ぐための政府とプラットフォーマーによる共同規制を導入すること、メディア・リテラシー教育の環境を整備することが提言されています。いずれも検討の余地はあると考えますので、議論の加速のため、同財団の専門家を当審査会参考人として招くことも一向の価値があると思います。国民投票の公平公正に関する措置に関しては、橘局長の説明にもありましたように、放送CM、ネットCM、資金規制、ネット等の適正利用といった様々なものが想定されます。このうち、放送CMの公平公正については、当審査会と民放連の間での長いやり取りを経て、最終的に民放連の自主規制ガイドラインに則って、放送各社が一般的な情報基準に加えて、番組基準に加えて、国民投票運動に特化した基準を定めることにより、概ね量的な公平公正は確保できると考えます。ネットCMにおける公平公正については、当審査会の参考認出議でも明らかになったように、全ての事業者をカバーできるものではないものの、ネット広告の分野の事業者団体である日本インタラクティブ広告協会(JIAA)が、自主規制のガイドラインを策定しており、加盟事業者がこれに従っていれば、ある程度の公平公正は保たれると考えられます。残る問題は、民放連が国民投票運動に特化したガイドラインを定めているように、JIAAにも国民投票運動に特化したガイドラインを定めてもらう余地はあるか、それは国民投票運動の公平公正に貢献し得るか、そしてJIAAに加盟していない事業者の広告に対し、どのように公平公正を確保していくかの2点であると思います。JIAAの最高認識質疑を含め、これらの問題を党審査会で明らかにしていくことを求め、発言を終わらせていただきます。

1:02:25

次に加西光一君。

1:02:28

公明党の加西光一です。発言の機会を頂戴いたしました。誠にありがとうございます。本日は、憲法改正における国民投票広報協議会及び国民投票法に関する主な論点について、衆議院法制局よりご説明がありました。そこで私の方からは、昨今の急速な「正政AI」の進化を踏まえまして、AI時代において、民主主義の基盤たる情報環境を健全に正しめるために必要な公報協議会の在り方や取組について、意見を申し述べます。今年1月21日、米国大統領選挙に向けたニューハンプシャ州の民主党予備選において、バイデン大統領に見せてAIが正々しさとみられる声で、11月の大統領選に向けて「投票を温存することが重要だ」などと呼びかける電話が数千件ともされる範囲にかかり、消防当局は先週23日、選挙を妨害したなどとして、54歳の政治コンサルタントを起訴しました。また、AI開発に携わる技術者からは、これまで2045年頃と予想されていたシンギュラリティ、すなわち、AIの知能が人間を超える技術的特異点は、生成AIの急速な進化により前倒しされ、そう遠くない将来に訪れるのでは、との声も聞かれます。今や私たち人間は、著作物や発明などの議論に象徴されるように、映画や小説による問題提起にとどまって、やや曖昧なままになっていた「人間とAIの境界線はどこか」というテーマを、社会全体として突きつけられる段階に至ったといえます。人間にあって、AIにないものは何かと問われれば、今後、人間並みの知能を持つ汎用性人工知能、AGIが誕生したとしても、AGI自体が生命の尊厳や愛情を持つ可能性はほぼゼロであると指摘できます。この生命の尊厳とは、生への喜びや死への恐れであり、情報社会では、人を騙して傷つけることへの罪悪感と捉えることもできます。これは、人間がAIを適切に制御するために欠かせない資質であります。しかし、高度情報化社会では、生命の尊厳の擬伯下が懸念されております。例えば、AIはいくら偽情報を垂れ流そうが、罪悪感を抱けません。他方で、インターネットに偽情報を拡散させた人間もまた、送信ボタンをたった一回タップした程度の感覚はあっても、何千回、何万回と対面で嘘をつきまくるほどの罪悪感に苛まれることはありません。また、ヨメユ新聞とNTTの共同提言で、現代は、生成AIが自信たっぷりに嘘をつく状態、また人間があっさりと騙される状態に陥りやすいと指摘されるように、AIによって偽情報の拡散力は格段に高まりました。しかも、一度拡散された偽情報を完全に一掃することはほぼ不可能でありました。動画や音声によるディープフェイクに至っては、仮にそれが架空の内容だとわかっていても、後遺症のように人間の思考に拭いきれない影響を残す可能性すらあります。こうした中、一昨年一月、慶応大学の山本達彦教授、また東京大学の鳥海富士夫教授をはじめとした有識者らが、情報的健康という概念を提唱いたしました。これは、食べ物は体をつくるが、情報は思考や人格をつくるという考えに立脚したもので、両先生は共同提言において、民主主義の根幹をなす公職選挙や憲法改正国民投票などが行われる特別の機関においては、国民が多様な情報意見にバランスよく触れ、フェイクニュース等に対して免疫、批判的能力を持つことが特に求められる。政府は、こうした特別の機関においては、他の一般的な機関とは異なり、デジタルプラットフォーム事業者等がユーザーの情報的健康に特に配慮することを促すなど、健全かつ熟慮的な言論空間の維持に努めることが求められると指摘をしております。また、日本を代表する漫画家、手塚治虫先生は、21世紀の子供たちへ託した遺作、ガラスの地球を救えにおいて、膨大な量の情報に一人一人が包まれる高度情報化社会では、どれとどれが必要な情報か、その選択法が大変難しい。正しい情報という言葉は誠に曖昧で、何が正しいのかということになると、洞察をされた上で、都道のつまり、生命の尊厳を伝える情報が最も必要でかつ重要な情報だと結論づけておられます。極めて鋭く重要な資材であると思います。非常を踏まえまして、私は、AI時代において、民主主義の基盤たる情報環境を健全たらしめるためには、いわゆるハードロー及びソフトローによる適切なAI制御の検討や、第三者機関等が情報コンテンツ自体に正確な発信者情報を付与するオリジネータープロファイル等の技術的対策の実現といった要望策の推進に加えまして、つまるところ、人間自身がフェイクニュース等に対する免疫、批判的能力を身につけるとともに、過激な内容で注目を集めて収益化を図るアテンション・エコノミーをおのずと忌み嫌い、また、嘘や誹謗中傷を許容しない生命の尊厳を回復させ、情報を主者選択する選挙願を養う必要があると考えます。そのためには、第一に、国民投票方法協議会の組織体制を整えるにあたっては、事務局にAIが情報社会に及ぼす影響に関して造形の深い専門家を招聘し、偽情報等の蔓延を念頭に置いた事前及び事後の対策について具体的に協議・検討すべきであります。第二に、制度や技術による予防策をもってしても、偽情報等の拡散を完全に封じることは困難であるため、国民の偽情報への耐性を高める観点から、広報協議会は憲法改正案に係る対面の説明会や討論会の重要性を積極的に発信するとともに、その活発な開催に努め、加えてファシリテーターを担う人材の育成確保など、討論会等において多様な意見が尊重され、国民の熟慮が深まり、相互理解が増進されるよう取り組むべきです。以上2点を御提言申し上げ、発言を終わります。

1:09:07

次に赤嶺政賢君。

1:09:10

会長、日本共産党の赤嶺政賢です。まず、国民投票法について意見を述べます。私たちは国民が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。現行の国民投票法は、第一次安倍政権の2007年に安倍首相が「私の内閣で憲法改正を目指す」と意欲を示す下で、自民党が改憲を進めるため、強行採決して作られたものです。その内容は、改憲案を通すために都合の良い仕組みとなっています。具体的には、最低投票率の規定がないこと、資金力の多い改憲派に広告が買い占められてしまうこと、公務員や教育関係者の意見表明や国民投票運動を不当に規制していることであります。広報協議会についても、協議会の委員は、改憲案に賛成した会派が圧倒的多数を占めることになります。広報や広告の内容も、改憲案の説明や賛成意見が大部分を占め、改憲を進めるために極めて有利な仕組みです。この根本的な問題を放置したまま、協議会の規定を不整備することは到底認められないと強く指摘しておきたいと思います。次に政治改革と憲法についてであります。自民党の裏金事件は、派閥の政治資金パーティーを通じて、組織的に大規模に長期間にわたり、収支報告書の不記載・拒否記載という政治資金規正法違反の犯罪行為を行っていたもので、民主主義の根幹を脅かすものです。国会の責務は、裏金が何に使われたのかを含め、事件の善用を解明し、金券不愛政治の根を立つ抜本的な改革を実現することです。その革新は、企業団体献金の全面禁止です。自民党が企業と委着して、財界・大企業の利益を優先し、国民生活を顧みないという政治の不愛を生み出してきたことは、極めて重大です。にもかかわらず、自民党は金券不愛政治の根源である企業団体献金に一切手を振れない法案を押し通そうとしています。断じて容認できません。強調しておきたいのは、企業団体献金は本質的に賄賂性を持つものであり、国民の賛成権を侵害するものだということです。ここに重大な憲法問題があります。日本国憲法全文は、主権が国民にあることを宣言しています。その下で、第15条は公務員の選定を国民固有の権利であると規定し、国民個人個人に賛成権を保障しています。国民個人個人が自ら支持する政党に政治資金を寄付し、政治献金をすることは、主権者としての賛成権の行使そのものです。企業は主権者ではなく、選挙権賛成権を認められていないことは一目瞭然です。企業は理順の追及を目的とする営利団体です。したがって企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待するものであり、本質的に賄賂性を持つことは明らかです。賛成権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響を与えようとすることは、金の力によって国民の賛成権を侵害し、国民主権を揺るがすものであり、絶対に許されません。自民党は企業団体献金を正当化する根拠として、1970年の八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決を持ち出しています。しかし最高裁判決は企業が政治的行為をなす自由を有することを認める一方で、大企業による巨額の寄付は金券政治の弊を生むと指摘し、弊害に対する法とは差し当たり立法政策に待つべきことと述べています。すでに60年以上も前に企業団体献金の弊害が指摘されていたにもかかわらず、温存し続けてきた結果、今の裏金事件を引き起こしているのであり、政治の責任は極めて重大です。自民党の裏金問題に対し、どの世論調査でも企業団体献金は禁止すべきだという国民の声が圧倒的多数となっています。私たち日本共産党は一貫して企業団体献金の全面禁止を主張し、自らも受け取っていません。政党助成金も受け取っていません。政党は政治資金を国民に挹拠して集めるべきであります。企業団体献金によって国民の賛成権が侵害され、政治が歪められている現実を正すことこそ、私たち政治家に求められていると強く主張して、発言を終わります。

1:16:11

次に玉木雄一郎君。

1:16:14

国民民主党の玉木雄一郎です。憲法審査会は今国会、今日除くとあと3回となりました。何度も申し上げますが、基礎委員会を速やかに設置して、条文づくりに着手しようではありませんか、そろそろ。もう間に合わないと思います。絶望的だと思います。古谷先生いらっしゃいませんかね。自民党としても熱心にいろいろな会をやっておられますけれども、物理的に今のままだとできないと思います。9月に。そこを具体的にどうするのかということを示すべきだと思います。せめて要綱形式で議論することを始めることを提案いたします。今日も議論になっている国民投票法のネット規制等についてでありますが、これも私も何度も申し上げています。例えば、ケンブリッジアナリティカ事件は10回以上ここで取り上げていますが、ブリタニー・カイザーさん呼べとかですね。もうこれ何度も言ってしか全く進んでいません。すべてが遅いんです。長谷人には改めてその会見を本当に総理がおっしゃるとおりやるのであれば、そのスケジュールと戦略をやはり明示をしていただきたいなというふうに思います。以上申し上げた上で、橘局長に一点確認したいんですが、意外に国民の皆さんとも共有されていないのは国民投票法という時の投票用紙です。憲法改正に賛否を示すやり方については、実は一定程度決められているんですが、あまり共有されていないのであえて聞きますけれども、複数の会見テーマがあった場合に、そのテーマごとに賛否を問う用紙を用意するのか、あるいは条文ごとに用意するのか、ある程度テーマごとに用意するのか、そういったことは一体どうなっているのか。そして、今日いただいた資料の2にあるんですが、協議内容で複数案が発議された場合の区別のための投票用紙等の文言を含むというところが、この右側の協議内容のところに書いていますけれども、例えば、今我々ずっと議論してきている選挙困難事態における議員任期の延長規定等についてを、投票用紙に選挙困難時における国会議事についてというふうに賛否を問うのか、あるいは緊急事態状況について問うのかという書き方によっては賛否がえらい変わってくると思うんですよ。それは誰がどのように決めていくのか、そういった点について、投票用紙の様式も含めた在り方については、現行規定でどのようになっているのか、そこを改めて御説明いただきたいと思います。

1:19:00

衆議院法制局長 橘幸信君

1:19:11

田向き先生、御質問ありがとうございます。御質問には二つの論点が含まれているように思いました。まず、国民に憲法改正の発言をする際の丸抜をつけてもらう単位がどのようなものなのかということ、それが複数あった場合に投票用紙はどのように調整されるのかということでございます。まず、前者の論点は国民投票法制定時にも大変に議論になりました。いわゆる個別発議の原則と言われることに関する論点かと思います。すなわち、国会法68条の3(2)は、憲法改正原案の発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされています。これは最終的に国民に発議される憲法改正案にも当てはまるというふうに解釈されているところですけれども、この内容において関連するかどうかということについては、今慎重に田向き先生が申し上げましたように、これは条文ごとではありません。よく、築条ごとに提案するんだというふうに言われる方がいらっしゃいますけれども、それは違っております。条文ごとではなくて、条文の関連性、いわゆる内容における関連性ですから、条文全体の整合性を担保する観点から、テーマごとに憲法改正原案を構成するということであります。それがまず大前提です。国民投票を制定時にしばしば出された具体例で言えば、球状改正案と環境圏追加の改正案を抱き合わせにして束ね法案にする、そのようなことはやめようと、別々に国民に提案して、それぞれ丸罰をつけてもらうんだということでございました。さて、その上で、それを国民投票の用紙にどのように表すかです。これは国民投票法にも規定がありまして、2以上の憲法改正案について国民投票を行う場合には、いずれの憲法改正案に係る投票用紙であるかを表示しなければならないという規定がございます。これが今、玉木先生が言われた、2つの憲法改正案を発議した場合に、いわゆる投票用紙に緊急事態状況に関するものなのか、国会機能維持に関するものなのか、その表現がまさしく問題になるわけです。この表現によって、国民に対してどの程度正確に、その憲法改正の内容をお示しするのかということですから、これこそが、広報協議会で議論されて、的確な名称をつけるという大きな問題になるかと思います。それが、資料2の部分の記述でございます。はい、ありがとうございました。今、明確になったと思います。私もちょっと誤解したんですけど、条文ごとではなくて、テーマごとで投票用紙ができるということと、そのテーマの名前のつけ方はまさに広報協議会で議論するということなので、そこを具体的にどうしていくかというのは、結果にも大きな影響を与えるので、極めて重要なテーマだと思いますので、この点を確認し改めてですね、それをどうするのかということも実はここでしっかり議論をしておく。それも含めてやらないと、現実的な憲法改正に至らないということは問題提起をしておきたいと思います。残りの時間は、まさに選挙困難時における国会機能の維持については、前回申し上げましたが論点尽くされているので、質問することはありません。ただ、前回本庄幹事に質問したときに、前回欠席されていたので、もし時間があれば後の時間でもいいので、3点前回聞いたのでお答えいただきたいなと思うのは、繰述投票で対応できるということについてですね、繰述はいつまで繰述ができるのか。70日を超えるのか、100日なのか、200日か、300日なのか、600日なのか、どこまで繰述投票でいけるのかということが一点ですね。我々は70日を、国の目投票はできると思います。これまでの国会答弁でも、憲法で定める解散から40日以内のどこかで、まず告示をしておけばですね、現に行われる投票日、投開票日は40日を超えてでもいいという答弁がありますから、40日を超えても可能だとは思うんですが、ただ一方で、延ばしたその間をやはり議員が欠けるので、議員任期の延長はさすがに法律はできないというところは、これは野田内閣の閣議決定でも明らかになっている。そうすると、いつもの議論に戻ってきて、70日を超えて長期に議員がいないときに、参議院の緊急集会というところが、いわゆる私が言うスーパー緊急集会というのは、憲法を改正しなくてもできるのかどうかという、いわゆる李恵美秘書さんが使っている言葉で、射程の問題が出てくる。そこをやはりどう考えているのかということと、あとやはり国の目投票の場合は、それを延ばすという決定が基本的には選挙管理委員会なので、長期にわたって国会議員が欠けるという判断を選挙管理委員会に委ねるのは、果たしていかがなものかということです。最後に3点目で、これは特に2003年以降は大きな問題だと思うのは、さっき言ったように40日以内にスタートさえ切っておけば、何とか最後は40日を超えてもいいと言うんですけど、スタートは切らなきゃいけないということは、形式的にも選挙はスタートさせなきゃいけないんですね。そうなると、投票日が先でもいいということなんですけど、2003年以降、期日前投票が認められているので、公示告示の翌日から投票ができるので、選挙困難事態ですよと言いながら伸ばしておきながら、一応投票もできれば選挙もできることになっているので、そこは矛盾しないかということと、やはり東日本大震災のことを考えてもですね、職員の方も被災されているので、あるいは警察官も被災されているので、仮に選挙違反的なことがあったときに警告を受けてもですね、おかしいと言われても警告を発することもできないということで、公正な実務ができるのかという観点があるので、この3点ですね、また答えて、後でまた可能であれば答えていただければと思います。はい、以上です。

1:25:42

はい、本庄さとし君にご質問ございましたけれども、後ほど適切なときにご答弁願います。次に北上恵郎君。

1:25:50

自由市の会の北上恵郎です。今日は偽情報対策あるいは問題について、青柳さんと川西さんから大変いい話を聞かせていただきました。私も、川西さん、ごめんなさい。川西先生。すいません。あの、それで、田巻先生に怒られますけど、私も前から何度も同じ話をずっとしてきたんですが、昨年11月にですね、現行の国民投票法はもう17年前に公表されていて、その後のインターネットにおけるこの偽情報の判断についてはもう全く想定していないと指摘しております。当然この国民投票広報協議会の事務にも偽情報対策というのは含まれていません。本日は一部の委員と共有する問題意識の中、この最近の諸外国の偽情報をめぐる情勢と我が国の民間ファクトチェック団体の実情についてお話をしたいと思います。まず諸外国ですけど、カナダでは我が国と異なって、外国干渉委員会というものがちゃんと政府にあります。干渉というのは映画干渉の干渉じゃないですよ。介入する方の干渉です。今月3日に公表した2019年と2021年の総選挙、カナダの総選挙に関する報告書に、中国はカナダに対する外国干渉の際立った加害者であり、カナダの選挙における最大の脅威であると述べています。今月7日に情報機関である安全情報局が公表した年次報告には、中国は不正な手段を用いて、政府や学会、メディアなどの分野のあらゆるレベルで政策決定に影響を与えようとしていると警鐘を鳴らし、中国共産党と関係のある組織は、カナダの情報、技術、民主的制度及び海外在住のカナダ人コミュニティに対する永続的な脅威であり続けているとも述べています。次に、欧州です。来月上旬に行われる欧州議会選挙をめぐって、ロシアが欧州議員への影響工作や偽情報の拡散などの選挙介入を活発化させていることが報道されています。また、EUでは先月の30日に、FacebookやInstagramを運営するMetaという会社に対して調査を実施しています。その理由は、同社の偽情報対策が不十分であり、EUの法律に違反している疑いがあるということであります。最後に、台湾です。本年1月の総統選挙で大量の偽情報が出回ったことは、皆様も報道でご存知かと思います。台湾政府は、これも我が国とは異なり、こうした事態を事前に想定して、既に2019年に偽情報対策を包括的に取りまとめています。これは、識別、検証、抑制、懲罰という4つの対策を、ファクトチェック団体やプラットフォーム運営者などと協力しながら取り組むという内容です。今般の選挙においても、この方針に従って、偽情報対策を有効に実施しているようであります。このように諸外国では、外国の介入によって、選挙や国民投票において、国民の意思が歪められないよう、様々な対策が今なお強化されつつも講じられています。こうした中、本審査会では、一部の委員から、公権力の表現の自由への介入を許してはならないという考えから、もっぱら民間ファクトチェック団体との連携を提言する声が出ています。理屈としては一定理解できますが、我が国のファクトチェック団体の実情は、正直心もとないと言わざるを得ません。世界のファクトチェック団体を研究する米国のデューク大学のリポーターズラブによりますと、本年5月現在、世界で登録されているファクトチェック団体の総数は436団体です。アジアだけでも80団体を超えていますが、登録されている日本の団体は、わずか4団体のみです。しかもこの中には、自らはファクトチェックを行わず、右から左へと大手メディアに依頼するような団体が1つ含まれます。では他の3団体が、精力的に効果的にファクトチェックをやっているかというと、これも首をかしげざるを得ません。これらの団体の1つ、ファクトチェック推進団体という団体なんですが、この担当者ご本人が、昨年2月10日に総務省でプラットフォームサービスに関する研究会というのがあるんですが、自ら次のような問題点を指摘しています。1つは、海外の団体と比較してファクトチェックの絶対量が少ないという量的課題です。2022年で日本は約250件でしたが、台湾では1278件、韓国では951件であります。2つ目は、これらの団体の体制は、ファクトチェックに専念しているいわゆる専業の方がほぼゼロで、ほとんど学者さんなどが兼業でファクトチェックをやっています。資金面の課題も指摘をされています。3つ目は、団体の認知度が低いため、なかなかファクトチェックが拡散されず、広く行き渡らない、また偽情報が出てからの対応が遅い、国際ファクトチェックネットワークに認証された団体が1つもないなどの認知度や信頼性の課題もあると指摘をされています。4つ目に、海外のファクトチェック団体と連携する余裕がない、国際連携ができていないことも指摘をされています。以上、当事者、担当者が、我が国の民間ファクトチェック体制の厳しい状況をこのように指摘をしています。これに加えて、例えば、欧州における制裁金等の規制もなく、プラットフォーム事業者との本格的な連携も機能しているとは言い難い現状です。理屈はともかく、こうした現状の中で、民間ファクトチェック団体との連携だけで、偽情報対策が本当に機能するのか。確かに、我が国では、これまでは致命的かつ深刻な外国からの偽情報の脅威に直面していないのかもしれません。あるいは、把握されていないだけかもしれません。いずれにせよ、諸外国で起こっていることが、我が国で起こらない保証はありません。現に、アルプス処理水の放水に際しては、中国発の偽情報が多く出回っております。人工知能の翻訳機能が飛躍的に進歩していることなどを踏まえると、もう少し期間を持つべきだと思います。憲法改正に対する国民投票は、民主主義の根幹です。国民の自立的な意思が阻害されないために、我々も責任を持って、より積極的な姿勢で臨むべきだと考えます。なお、国民投票のこうした議論も大切ですが、何度も要請している憲法本体の非常時における国会機能維持に関する基礎委員会の早期立ち上げを、本日も求めて、私の意見とします。ありがとうございます。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回あたりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回あたりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願いいたします。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時に、ブザーを鳴らしてお知らせいたします。ここで、あらかじめ申し上げます。先週来の、玉木唯一郎君の、本庄佐督氏君に対するご質問につきましては、来週答弁をなさるそうですので、ご了解ください。それでは、発言を希望される委員は、名札を立ててください。

1:35:06

まず、井上貴博君。

1:35:09

自由民主党の井上貴博です。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。私は、緊急事態状況について、議員の任期延長、参議院の緊急集会について、前回までの委員の皆様方の発言を受けて、再度確認したい事項がございますので、その点について発言をさせていただきたいと思います。昨今5年間でいうと、令和4年の208回国会から、さまざまな分野において、憲法改正の議論が行われてきました。私も、令和4年に憲法審査会の幹事を務めさせていただきましたが、なかなか開かれなかった時期もございました。憲法審査会を毎回開くことになって、討議を重ねることによって、憲法改正に関する各政党会派の考え方が、広く国民に理解されるようになってきたというふうに感じています。研究事態条項については、令和4年208回国会以降、合計22回行われてまいりました。これまで、討議を重ねたことによって、自民・公明・維新・国民・有志の5回派が、研究事態条項についての憲法改正の方向性について、おおむね意見が一致してきたというふうに感じています。前回5月23日、憲法審査会において、小橋幹事から発言がありましたように、解散後、国政選挙の実施が70日を超えて困難であることが明らかになった場合は、選挙期日、議員任期特例により対応し、解散後、国政選挙の実施が70日以内に見通せる場合は、参議院の緊急集会で対応すべきという共通認識が形成されております。昨日、憲法審査会で参議院啓示というような御意見が多少見受けられたというふうに感じましたけれども、参議院啓示という意見は当たらないというふうに感じています。そうあってはならないとも思います。その上で、参議院の緊急集会は、憲法54条3項の趣旨からも、認識の例外として設けられた暫定的な措置であり、54条1項からは、参議院の緊急集会は衆議院不在の最大70日間を想定していると考えられると思いますので、私も解散後、国政選挙の実施が70日を超えて困難であることが明らかな場合に、選挙期日、議員任期の特例を条文上規定して対応すべきだというふうに考え、小橋幹事の意見に賛同いたします。他方で、誤解派の中でも意見が分かれている点があります。それは、議員の任期の延長についての、裁判所の関与の在り方であります。事項案では、内閣が提案し、国会が承認をするということになっております。これは、緊急事態であるかどうかという判断は、情報を収集し、情報から総合的な判断で、政治が責任を持って判断することが馴染むものであると、内閣、国会の政治的判断に委ねるようとするものであります。これに対して、維新は、憲法裁判所、国民党有志は、最高裁判所の関与を必要とする案になっています。今申し上げたとおり、緊急事態かどうかの判断は、政治的判断に馴染む事項でありますし、裁判所の関与を必要とすると、緊急事態のときに判断材料を収集し、裁判所にその情報を提供し、裁判所が状況を把握して、裁判所の判断を仰ぐということになります。緊急事態下において、迅速な判断をやらなければならない状況下の中で、本当にそれが適切なのかということについて、維新国民有志の皆様方の御意見をいただきたいと思います。立憲民主にお伺いいたします。本年1月1日、野戸で大きな震災がありました。昨年から現在まで、およそ1年5ヶ月という短い期間で、震度5以上の強い地震が31回も発生しています。大阪幹事は、東日本大震災の際に政権を担当された民主党でおられ、当時総務大臣政務官を務められたと承知しております。我々の細野委員から、仮に東日本大震災が起こったときに、衆議院が解散をしていた場合に、実際に選挙ができるかという質問に対して、東日本大震災を踏まえて、強い選挙の在り方を徹底的に議論すべきだったと回答されています。この点についても、同日の北川幹事からも、東日本大震災当時、一番最初に総務省が急いでやった特別立法が、選挙の期日を延ばす法律だった。私は阪神淡路大震災の経験で、そのときに選挙期日を延期する、任期を延長するという法律をつくっている。東日本大震災が初めてではない大震災が起こったときは、こういう仕組みややり方でやるしかないという判断が、総務省の中にはあったと思うという指摘がありました。5月16日の憲法審査会において、大阪幹事は、憲法といえども決してすり減ることのない、不満の体点ではないというふうにおっしゃっていらっしゃいます。大阪幹事は、今までの御自身の経験を踏まえて、緊急事態下の議員延長について、本当は憲法改正が必要であると考えていらっしゃるのではないか、というふうに、そのことについてお聞きしたいというふうに思います。もしそうでなければ、必要でないと回答されるのであれば、大阪幹事は、どのようなときに、どのような内容で憲法改正を必要と考えられるのでしょうか。緊急事態状況は、国会が改憲、共産党は改憲反対、これはある意味ではわかりやすいというふうに思います。立憲民主はのみが、党内のコンセンサスが図られていない印象を持ちますので、この件について、御意見を頂戴したいというふうに思います。私は、緊急事態状況については、御会派に共通認識を形成しており、既に議論は十分にしつくされ、気は熟していると考えており、次また起こるかもわからない誘致に備えるためにも、一刻も早く、具体的に条文案を取りまとめて、今国会の閉会までに発議ができるような環境を整備していただきますよう切にお願い申し上げ、私の発言とさせていただきたいと思います。はい、ただいま井上貴博君のご発言の中で、維新国民有志の会、また立憲にですね、御質問がありましたけれども、ちょっと既に時間が終了しておりますので、次回にでも御答弁をいただきたいと思います。

1:43:11

次に、階猛君。

1:43:14

立憲民主党の階猛です。先ほど加西委員が述べられたAIに対する問題意識、私も共有させていただきたいと思います。折島21日にEUでは、AIの開発や利用に関する規制を定めたAI法が成立しました。AI法は人間の尊厳や民主主義、法の支配を守りながら、信頼できるAIの普及を目的にしています。そのために、巨大プラットフォーマーに法的義務を課すことにしています。こうした規制の流れを、これまでの憲法によって国家権力を縛るという立憲主義のアナロジーで、デジタル立憲主義と呼ぶようになってきました。AIをはじめ、デジタル技術については、極力規制しないというデジタル自由主義や、デジタル技術を国家の監視、管理のもとに置くデジタル権威主義、こちらはいずれも両極端であり、問題があります。立憲民主党は、党名の示すとおり、デジタル立憲主義の立場に立って、バランスの取れた国民投票法改正案と、自己情報コントロール権、情報アクセス権、情報環境権、これらを保障するための憲法上ないし、立法上の措置を提案していることをまずもって申し上げます。その上で、私からは、国民投票法にネットないしデジタル関連の規定を設ける必要性と、党外規制に関連して、国民投票広報協議会が果たすべき役割について述べさせていただきます。先ほど、奥野委員も述べたとおり、我が党は、国民投票法につき、附則4条1号の投票環境整備に関する改正だけでは不十分と考えています。附則4条2号の国民投票の公平及び公正の確保のため、放送CM規制や国民投票運動の資金規制はもとより、有料ネットCMの規制やフェイク情報対策などを盛り込んだ改正を行うべきと主張しています。前者については、政党等に対して有料ネットCMを禁止する代わりに、国民投票広報協議会がネットでも広報活動を行い、賛否それぞれの政党等の意見を公平に伝えるようにし、一般国民が容易にアクセスできるよう、URLを表示する工夫も行うこととしています。国民投票広報協議会によるネットを使った広報については、私が知る限り、大半の委員が賛同していると思っております。現在の国民投票法に明文の規定がありませんが、放送や新聞による広報においては、本日の資料3の参照条文の3ページにあるとおり、詳細な定めが置かれております。このことからすると、国民投票法を改正して、ネット広報の定めを置くべきであります。この点について、先ほど橘局長からは、そもそもこの規定を法律改正によらなくても行え得るという立場があるというご紹介がありましたけれども、今申し上げました条文の立て付けからして、私は法改正が必要だというふうに考えております。この点については、政党等の有料ネットCMの禁止規定とセットで具体的な条文案を検討すべきであると私たちは考えております。公社のフェイク情報対策については、国家権力が自らに出合な情報の流通を阻害するデジタル検閲を行っているのではないかという疑念を国民が抱かないようにすることも考えなくてはなりません。その観点から、国民投票広報協議会が自らネット情報のファクトチェックを行うのではなく、民間のファクトチェック団体やSNS事業者から問い合わせに対して必要な情報提供を行うことで、フェイク情報の拡散を防ぐ、そういう間接的な手法が望ましいと考えています。この点については、まずは規制の方向性について、各会派と早急に議論を詰めた上で、条文案の検討に移るべきと考えています。なお、こうした法的な規制とは別に、ネット広告事業者等の広告掲載基準に関するガイドラインや、国民にネットの適正利用を促すガイドラインの策定を国民投票広報協議会が行うことも立憲民主党は提案しています。すなわち、ネット内資デジタル関連の規制において、国民投票広報協議会の果たす役割は極めて大きなものがあります。他方で、橘局長の説明にあったとおり、国民投票広報協議会は、衆参両院にまたがる組織です。前例のない国民投票広報協議会の権限を定める憲法改正広報実施規定案なるものの検討に当たっては、衆参合同の組織で行う必要があるということも申し上げます。以上で私の発言を終わります。

1:48:11

次に岩谷良平君。

1:48:14

日本維新の会の岩谷良平です。まず、大規模な災害、感染症の蔓延、その他国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、地方自治体に対する国の知事権を拡大する地方自治法改正案が、本日の衆議院本会議で採決される見込みですが、課題は三析しているとの指摘もあります。このような制度改正は本来、憲法を改正して対応すべき事柄であるということを指摘した上で、緊急時における国会機能維持条項の議論を修練させるべく、自民党公明党に以下お伺いをさせていただきます。まず、自民党の中谷一郎幹事にお伺いいたします。先ほど、緊急時の国会機能維持条項の条文起訴作業への参加を反対会派に改めて呼びかけられましたが、前々回の憲法審査会で、私に加えて自民党の長島委員や山田委員等からも、賛成の誤解派のみで条文案起訴作業に入ることを中谷一郎に提案させていただいております。この憲法審査会もこのままだと、今国会はあと3回しかありません。時はこうしている間にも刻々と過ぎております。岸田総理がおっしゃる任期中の9月までの会見を実現することを、自民党が本気でお考えならば、改めて賛成誤解派のみでの条文起訴作業を開始することを提案したいと思いますが、いかがでしょうか。併せて、これも自民党を含む賛成会派の委員が求めている要項案についてはいつ提出されるとお考えなのか、与党筆頭幹事としてお答えいただければと思います。

1:49:48

中谷元君。

1:49:53

大切なことは、幅広い会派が協議の場で参加できるようにすることでありまして、条文起訴作業に入ることも反対の会派もあろうと思いますけれども、そういうような会派の方々も協議のテーブルにはついていただきたい。そして、塾議が大事だという点は申し上げました。今日も立憲民主党のご意見を聞きますと、広報協議会等につきまして、条文の提案等もありましたので、また引き続き呼びかけをいたしたいというふうに思っております。ただ、こういった時間的な制約等もございますので、ただいまご提案のありました、ご会派のみで検討すべきだという意見も、また検討させていただきたいというふうに思います。

1:50:44

岩谷君。

1:50:45

要求案の提出についてはいつごろだとお考えでしょうか。

1:50:49

中谷君。

1:50:51

これも協議が必要でございますので、幅広い会派の協議の場において、要求案を協議をしていきたいなというふうに思っております。

1:51:05

岩谷君。

1:51:06

賛成ご会派のみでの起訴作業等も検討されるというお考えでありますが、もしこのまま反対会派が参加しないからとの理由で起訴作業を行わないとすれば、自民党はもう岸田総理の任期中の憲法改正実現という旗は、下ろされた方がよいのではないかというふうに思います。続いて、自民党と公明党に裁判所の関与としてご提案の客観訴訟の活用についてお伺いしたいと思います。前々回、私はこの現行の客観訴訟の仕組みは、判断が確定するまでに時間がかかりすぎるなどの問題点があると指摘をいたしました。また、先ほど自民党の井上委員が指摘されたとおり、現行の裁判所を前提としたときは、果たして適切な判断が可能なのかという問題もあります。それゆえ、我々維新の会は、衆参の国会議員も裁判官として加わった憲法裁判所という新しい機関で審査することを主張しているわけであります。現行の客観訴訟では時間がかかりすぎるのではないかという私の指摘に対して、公明党の北川幹事から裁判所は何日以内に判断しなければならないとするなど、制度設計で解決できるという趣旨のお話がありました。そこで、自民党及び公明党にお考えの客観訴訟の具体的制度設計についてお伺いしたいのですが、例えば、現行制度と同じく、一審を交際として二審を再交際とする二審制をとるのか、それとも結論を早期に出すべく一審を再交際とする一審制をとるのか、また、原告的確について広く国民一般に訴えを認めるのか、あるいは衆参の各国会議員の四分の一以上による訴えなどに限るのか、さらに判決の効力について拘束力を持たせるのか、勧告的な効力にとどめるのか、拘束力を持たせるのならば訴求庫を持つのか、将来庫とするのか、とうとう細かい話にはなりますが、残された重要な論点でありますので、もし現時点のお考えがあれば、また次回以降でもお聞かせいただければと思います。以上で発言を終わります。それでは、ただいまの御質問に対して、またこれも改めて次回にでも御答弁いただきたいと思います。まだまだ御発言のご希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。この自由討議の取扱いについては、与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと思います。これにて自由討議は終了いたしました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。((( ゚Д゚)))

0:00

-0:00