19:53
これより会議を開きます。厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、去る5月21日から22日の2日間、医療・介護・福祉等の実情調査、令和6年、野党半島地震による被害・復旧状況等調査のため、石川県に委員派遣を行いましたので、派遣委員を代表いたしまして、私から調査の概要についてご報告申し上げます。派遣委員は、自由民主党無所属の会の大川俊隆君、大串正樹君、橋本岳君、三谷英弘君、立憲民主党無所属の伊坂信彦君、中島克人君、日本維新の会、教育無償化を実現する会の足立靖君、公明党の吉田久美子君、日本共産党の宮本徹君、有志の会の福島伸之君、そして私、慎太郎政佑氏の11名であります。報告に先立ちまして、改めて今般の地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に、忠心よりお見舞いを申し上げます。また、被災者に対する支援や復旧・復興等に従事されている関係閣議のご尽力に対し、心から敬意と謝意を表させていただきます。それでは、調査の概要をご報告申し上げます。
21:27
まず、和島市にある地域生活支援「うみうどそら」において、福祉避難所となっている障害者グループホームを視察した後に、同施設を運営する社会福祉法人「講和会」の宇音理事長より、講和会における福祉避難所開設の経緯、福祉仮設住宅建設の必要性、DWAT、DCATの重要性等について説明を聴取するとともに、被災による職員の退職をはじめとする施設の運営状況、施設の被災状況等について質疑応答を行いました。次に、市立和島病院において、川崎事務部長より、震災直後の病院の状況、職員の大量離職、震災による市内の介護施設不在等をカバーするための介護医療院の解消など、市内唯一の総合病院としての取組等について説明を聴取いたしました。次に、鈴市立法隆小学中学校に設けられている一時避難所において、金田鈴市副市長より、鈴市の被害状況等について説明を聴取いたしました。その後、避難所を視察するとともに、多田避難所代表及び金田副市長より、避難所の現状等について説明を聴取し、感染症対策、プライバシー保護の問題などの避難所での生活環境等について質疑応答を行いました。次に、同校のグランドに設けられている仮設住宅を視察した後、集会所で被災者見守り相談支援の実演を拝見するとともに、三条涼市健康増進センター所長及び堺福井大学名誉教授より、被災者見守り相談支援体制の概要及びその重要性について説明を聴 取いたしました。その後、仮設住宅における健康状態への影響、仮設住宅の建設状況等について質疑応答を行いました。次に、涼市にある特別養護老人ホーム第三長寿園において、施設周囲の被害状況を視察した後、中村施設署より、震災直後の施設の被害状況、その後の復旧状況等について説明を聴取するとともに、職員の離職状況、施設の運営状況等について質疑応答を行いました。その後、入居者生活スペースの視察を行いました。次に、石川総合スポーツセンターに設けられている1.5次避難所において、予承課石川県健康福祉部長寿社会課担当課長より、避難所の概要について説明を聴取いたしました。その後、自立生活が可能な要配慮者等が居住するメインアリーナ、介助や見守りが必要な高齢者が居住するサブアリーナを視察するとともに、避難所からの対処支援を担っている医療ソーシャルネットワーク協会に対し、避難所が抱える課題等について質疑応答を行いました。最後に、石川県庁において、西垣石川県副知事及び湯盛健康福祉部長より、被災地の医療機関・社会福祉施設の状況等について説明を聴取いたしました。その後、支援者の住まい確保、奥のと地域の公立病院の在り方、今後同様の地震災が起きた際に生かすべき教訓等について質疑応答を行いました。以上が調査の概要であります。今回の調査では、高齢化が進んでいる中で、医療施設・介護施設及び福祉施設においても甚大な被害を受け、施設の復旧や人手の確保など現場で直面している課題、障害者や高齢者といった配慮が必要な方が災害時に取り残されることなく、安心して避難生活を送ることができるようにするための支援の在り方、被災した方々の生命と健康を守り支援を継続していくためのきめ細やかな対応、避難所の環境整備、新たな住居の確保が困難な方のための支援の重要性等について認識を深めました。お会いした現地の方々の思いをしっかりと受け止め、国政に取り組む決意を新たにした次第であります。最後になりましたが、今回の調査にご協力をいただきました皆様に心から御礼を申し上げ、派遣の報告とさせていただきます。
26:12
この際お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として、内閣府大臣官房審議官江波健君、大臣官房審議官植村昇君、大臣官房審議官滝沢健君、経済社会総合研究所総括政策研究官松田周一君、子ども家庭庁長官官房審議官黒瀬俊生君、デジタル庁審議官安倍智昭君、総務省情報流通行政局郵政部長玉田康人君、外務省大臣官房参事官林誠君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括 審議官森光慶子君、大臣官房サイバー・セキュリティ情報科審議官三田和弘君、大臣官房医薬産業振興医療情報審議官内山宏一君、医政局長浅沼和成君、健康生活衛生局長大坪裕子君、健康生活衛生局感染症対策部長佐々木雅宏君、医薬局長上勝文君、労働基準局長鈴木秀次郎君、職業安定局長山田雅彦君、雇用環境・均等局長堀井夏子君、社会援護局長浅川智昭君、社会援護局障害保険福祉部長辺美聡君、老健局長狭間龍一良君、保健局長井原和人君、年金局長橋本泰弘君、政策統括官金間人志君、政策統括官森川佳紀君、経済産業省大臣官房総括審議官南亮君、国土交通省大臣官房審議官住友和人君の出席を求め、聴取を、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
28:32
はい、おはようございます。自由民主党の上田栄臣でございます。よろしくお願いいたします。厚生労働委員会での質問の機会をいただき、ありがとうございます。今年二月、予算委員会文化会にて賃金と年金をテーマに質問いたしました。私にとりまして、若干、消化不良という思いをしておりますので、引き続き、竹見厚生労働大臣をはじめ、政府委員に賃金、雇用、年金等について質問をいたします。まず、今回の質問の大前提となる賃金について質問いたします。二月末の答弁では、名目賃金は24ヶ月連続プラスである一方、実質賃金は21ヶ月連続マイナスであるという答弁がありましたが、その後、今日に至るまで、名目賃金、実質賃金はどのように推移しているのか。また、上昇し続けているであろう、物価と賃金の関係をどのように捉えているのか、まず確認をいたします。
29:43
お答えいたします。毎月勤労統計調査によりますと、名目賃金は、令和4年1月から令和6年3月まで、27ヶ月連続のプラスとなっている一方、実質賃金は、令和4年4月から令和6年3月まで、24ヶ月連続のマイナスとなっております。人手不足などを背景に、いくつかの産業で名目賃金の伸びが消費者物価上昇率を上回っているものの、全体としては名目賃金の伸びを消費者物価の伸びが上回る状況が続いているため、実質賃金がマイナスとなってございます。
30:21
さて6月に入りますと、地方議会の定例会が始まります。本会議等において、質問者であるとか答弁者の発言に、人口減少、少子高齢化という枕言葉がよく置かれますが、人口減少、少子高齢化は国内の労働力人口においてどのような意味を持つのか、今後日本人の労働力人口はどのように推移するのか、そして労働力不足はどのように推移するのか、結果として社会にどのような影響を与えるのか確認をいたします。
31:03
お答えいたします。国立社会保障人口問題研究所による日本の将来推計人口、令和5年の推計でございますが、によれば日本の人口は2020年の約1億2300万人が、2040年には約1億700万人となる見通しであります。当該推計等をもとに、独立行政法人労働政策研究研修機構が本年3月に公表した2023年度労働力需給の推計速報板によれば、成長が実現し労働参加が進展した場合の日本人の労働力人口は、2020年の約6700万人が、2040年には約6300万人となる見通しであります。経済成長を実現し、必要な社会経済活動を維持するためには、労働力の確保を行い、人手不足に対して適切に対応することが重要と考えております。このため、働き方改革等により、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働くことができる環境の整備を行うことで、女性、高齢者、外国人材など様々な人材の活躍を促進してまいりたいと思います。今ほど6700万人から6300万人という具体的な数字が出てまいりました。一人一人の働き方が問われ、働く人々の環境をどのように整備していくかということが問われているんだろうというふうに思います。そしてその結果として、日本という国の形が決まってくるんだろうというふうに考えます。さて岸田総理の肝入りで、昨年10月よりスタートした、いわゆる年収の壁支援強化パッケージの申請状況はどうか、またその数字をどのように評価しているのかお伺いいたしたいと思います。
32:52
お答えいたします。年収の壁支援強化パッケージの対応策の一つでございます、キャリアアップ助成金につきましては、本年3月末時点で事業主からの計画届の受理件数は7669件、そしてその対象となる取組予定労働者数は、令和5年度から令和7年度の合計で21万2352人となっております。昨年10月20日の制度創設から現時点までで21万人を超える労働者が活用予定ということは、このパッケージにつきまして活用は着実に進んでいると考えております。引き続き多くの事業主の方々にパッケージを活用できるよう、様々な機会を捉えて周知に努めてまいりたいと存じます。
33:42
年収の壁支援強化パッケージの申請件数の具体的な数字が出てまいりました。ここから大臣に具体的に質問させていただきたいというふうに思います。いわゆる106万の壁、130万の壁への対応を盛り込んだ年収の壁支援強化パッケージについて、私は当面の間というふうに言われておりますけれども、大変わかりにくい制度で話をより複雑にしているのではなかろうかというふうに思います。今まで局長から具体的な数字がありましたけれども、その数字が多いか少ないかは論評を避けたいと思いますけれども、非常に年収の壁支援強化パッケージは非常にわかりにくい。今まではこの制度というものは106万の壁、130万の壁というのは、労働者と税、保険料という登場人物であったものが、今回のこの支援パッケージというものを導入することによって、事業主という登場人物が出てくる。財源はこれは雇用保険特別会計から出ているわけでありますから、雇用保険特別会計という新たな登場人物も出てくる。登場人物が多くなることによって、結果としてよりわかりにくく、大変複雑になっているんだろうというふうに思います。誤解を恐れずに言いますと、社会保険が提供されるということは非常に結構なことだというふうに思います。健康保険の非保険者になることで、出産手当金等が支給される。厚生年金保険の非保険者になることで、将来の老齢年金が基礎年金だけではなくて、老齢厚生年金の2回立てになる。非常にいい話だと思います。しかし、最初の質問で数字が出てきたように、実質賃金はマイナス24ヶ月が続いている。未来の安心ということは大変大切な課題でありますけれども、その一方で、今日的な課題である、電気代が高いよね、ガソリン代も高いよね、食費も上がっているよね、という問題がより切実だというふうに私は考えます。私はシンプルにわかりやすく、106万、130万といった壁を、まさしく当面の間、今の生活を守るための緊急避難として、期間を限定してまでも上限を上げることこそ、私は政治の判断として有効な措置と考えます。文科会の答弁では、一部に、今回のこの年収の壁支援強化パッケージの中において、議論の中において、一部に壁を引き上げるという議論があったという答弁をいただいておりますが、壁を引き上 げることで、壁を意識した就業調整、また最低賃金等が上がっておりますので、労働時間が結果として少なくなる、そしてその結果、より労働力不足に拍車をかけている。壁の引き上げが人手不足の解消に役立つというふうに思います。そして手取り賃金が増える、物価上昇に対する速攻性のある、非常にわかりやすいシンプルな対策であるというふうに考えますが、武見厚生労働大臣の所見を伺います。
36:53
すでに現状の年収の壁支援強化パッケージで、21万2352名の方がご利用いただいております。厚生労働省としては、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点で、今年度の費用者保険の適用拡大に取り組むことが重要だということで、これまでも順次適用の拡大を進めてきたところであります。ご指摘の年収の壁の基準の引上げというのは、この労働者の所得などの状況によっては、費用者保険に加入できなくなるものが増えるということが想定されることから、私どもは慎重な検討が必要であると考えております。一方で、年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しする観点から、今般の若い世代の所得の向上だとか、人手不足の解消という、両者の観点から当面の対応策として、年収の壁支援強化パッケージを取りもたということでございます。事業主通じて周知徹底して、これを普及させて、それによってより積極的に継続して働いていただける方々、特に希望される方々は、事業主の理解を得て、こうした年収の壁を超えていかれるということを私どもは支援しようとして、既に21万2352人の方々が参加してくださっているということは、かなりの手応えを感じております。まずはこのパッケージを着実に実行した上で、この費用者保険の適用拡大などの制度の見直しに取り組むこととしておりまして、次期年金制度改正に向けて議論を開始しております。したがって今年の年末頃にこの議論を取りまとめることができるように、社会保障審議会、年金部会等において、ここで丁寧に議論をしていきたいと考えております。
39:02
大臣、ありがとうございました。しかしながら、今の答弁では相変わらず消化不良のままで退出せざるを得ないというふうにありますので、繰り返しになりますけど、もう一度、視点を少し変えて質問したいと思います。今ほど言われたように、社会保険の適用対象者の拡大ということは、私は大変結構なことだというふうに思います。健康保険、厚生年金保険の非保険者となることで、メリットも発生いたします。しかしながら、非保険者の年代、世代によって、受けるメリット、デメリットといったものも異なってくるというふうに思います。具体的に言いますと、例えば20代で非保険者となると、106万という所得のまま、老齢年金の時給世代まで働き続けるということは、考えにくいことでありますが、20代で非保険者となることで、老齢基礎年金、老齢厚生年金に加入する期間が数十年になる、大変長い期間になる。結果として、年金の2回立ての老齢厚生年金の額が増加し続ける、手厚く増加し続けるということだろうというふうに思います。一方で、仮にパート、短時間労働者である、50代、60代という年齢の方にとって、非保険者となる期間が限定されるという形に当然なってきます。確かに 、非保険者となることで、2回立ての部分は増える、大変結構なことだというふうに思います。しかしながら、今の社会経済情勢、実質賃金が24ヶ月減少し続けている、物価が上昇し続けているという現状を考えた場合に、上昇し続ける物価に対して、実質賃金がマイナスであり続ける中、目の前の過所分所得の上昇、使える金額が増えることが、より重要と考える中高年の世代も、たくさんいるというふうに思います。私も政治に携わって30年ぐらいになりますけれども、改めて政治の判断というのは難しいもんだなというふうに思っています。政治は、正しいことと間違ったことに対して判断する、軍配を上げるということはむしろ少なくてですね、政治の判断というのは、こちらは正しい、こちらも正しい、その中でどちらかを選ばなければならない。こちらが正しい、こちらも間違っていないよねという中で、一方に軍配を上げなければならないという大変難しい仕事が政治だというふうに思います。私は、この年収の壁支援強化パッケージと、年収の壁の引き上げといったものがそれに当たると思います。行政官ではなく、まさしく政治家としての決断が求められる課題であり、壁の引き上げが有効な経済対策、労働力不足に対する労働力不足対策になり得ると 考えますが、くどいようですが、改めて大臣の所見を伺いたいと思います。
41:59
まさに今の時代の大きな過渡期の中でですね、私としては、この費用者保険の適用拡大といった制度の見直しに取り組むというのが、政治課題としてかなり大きな課題だという、まず基本的な認識がございます。そして、今年の年末までにその議論を取りまとめるという、その重要な時期にございます。それであるがゆえに、もうすでに実際に始まったこの支援パッケージというものを、とにかく担当の者たちに着実に周知徹底せしめ、そして事業主にも協力を求め、それによってやはり確実にこれを実行していくということが、今の私が果たす最も重要な役割だろうと、こう考えているところでございます。
43:00
はい。私はいつも兼ね兼ね、自分の考えていることは正しいのかどうかということを、自分に対して疑念を持っておりまして、この年収の株の引上げについて、自分の意見が正しいのかということを、いろんな方に聞いてまいりました。税理士さんにも聞きました。パート短時間労働者を多く雇っておられる事業主さんにも聞きました。いや、あんたの言うとおりだと言われる方ばかりでした。まあ、国会議員だから違ってますよと、なかなか言いづらいのかもしれないけれども、そうした意見が多かったということも、頭に入れておいていただければというふうに思います。さて、在職労働年金という制度があります。厚生労働省のホームページによると、厚生年金の適用事業所で就労し、一定以上の賃金を得ている60歳以上の厚生年金受給者を対象に、原則として、非保険者としての保険料負担を求める、そして年金支給を停止する仕組みというふうに書かれています。労働力不足の人生100年時代において、いわゆるエイジレス社会において、在職労働年金制度という形態もこれから問われていくんだろうというふうに考えます。そこでまず確認させていただきたいわけでありますけれども、この制度、在職労働年金制度が設定された目的と、今日年金が支給停止となっている方がどれくらいおられるのか、またその数字をどのように分析し、今後労働力不足等の検証に生かしていくのか、厚生労働大臣に伺います。
44:42
この在職労働年金制度については、現役世代の負担が重くなる中で、所得のある方々は年金制度を支える側に回ってもらうという考え方から導入された仕組みであります。この仕組みによる支給停止対象となっているのは、2021年度末時点で約49万人。それによって支給停止された国庫の金額というのは約4500億円であります。この在職労働年金制度については、審議会などにおいてこれまで議論が行われてきた中で、まさに高齢者の就労促進観点から制度を見直す必要があるという御意見も確かにございました。一方で、その単純な見直しでは、将来世代の給付水準を低下させて、高所得の高齢者優遇になるのではないかなどとの指摘もございました。制度の見直しには、そうした全く違うサイドからの御議論というものにもきちんと耳を傾けて、それらをやはり慎重に配置をし ながら調整していかなければならないというふうに私は考えます。次期年金制度改革に向けては、この在職労働年金制度の在り方についても、この社会保障審議会年金部会において議論をしていただいているところでございますので、引き続き年末に向けて、これ丁寧に議論をして取りまとめていきたいと思います。
46:15
ありがとうございます。人生100年時代になってきた。健康寿命もどんどん伸びてきた。働きたい。なるべく長い間働きたいと思っている方については、在職労働年金制度というのはある意味でいうと一つの壁になっているのかもしれない。ただし、様々な角度から検証して制度を変えるかもしれないという議論が大切だというふうに思っておりますので、検証としてしっかりしていただければというふうに思います。さて、先日高校の同級生から電話がありました。今年はですね、昭和39年に池田駿内閣の時の東京オリンピックの生まれた年度の学年がですね、60歳。歓歴を迎える年になります。東京オリンピックは39年だったんですけど、私 は昭和40年1月ですので、ちょうど歓歴の年度になります。電話の内容はですね、労令基礎年金、労令構成年金の繰上げ受給について質問をされました。私は繰上げ受給、繰り下げ受給の減額と増額、そして今後60歳だけれどもどういった働き方をしていくのかということが一つのポイントだよという試験を述べておきました。労令年金の繰上げ受給者と60歳の時点で受給をする者、また繰り下げ受給者の実質について確認をいたします。そしてこの数字をどう認識しているのかお伺いいたします。
47:56
ご指摘いただきました年金の繰上げ制度と繰り下げ制度、こちらについては年金受給のタイミングをご自身の就労状況やライフプランに合わせた形でお選びいただくというものでございます。この利用状況につきましては、それぞれの利用率を把握するのに適した2022年度末時点で70歳の労令基礎年金受給権者について申し上げますと、繰上げを選択されている方が8.3%、それから繰上げを選択された方が8.3%、繰下げを選択された方が2.8%ということになってございます。高齢者就業が進展する中で繰上げ制度の活用は減る傾向にあり、また繰下げ制度の活用は増える傾向にございますし、また今後もその傾向が続く可能性はあるというふうに思いますけれども、いずれにせよ個々人がご自身の状況に合った受給の形を選択いただくということが何よりも重要であるというふうに考えております。上田衛春君。はい、ありがとうございました。終わります。
49:16
おはようございます。公明党の伊沢真一です。本日の質問もお聞きいただきましてありがとうございます。本日は骨太に向けた少し大きな議論をさせていただきたいというふうに思っております。お配りさせていただいた資料1を見ていただきますと、これは昨年、我々公明党から総理に対しての緊急提言ということで申し入れをさせていただきました。そのポイントは、下に線を引っ張っているところ、下から2段落目のところにございますが、物価賃金上昇分については、歳出の目安とは異なる取扱いとするべきだという点でございます。これは、歳出の目安というのは、こ の委員の皆さんによくご案内だと思いますが、社会保障予算というのは自然に伸びていく。自然に伸びていく部分を、毎年毎年予算折衝で高齢化の伸びに抑えるといって叩いていく。叩いたその範囲内で社会保障はやってくれという話になっています。そうすると当然、何かをやろうとすれば何かを削るということになる。今回の報酬改定を見ておりましては、例えば、施設系の介護に一定の報酬評価をしようと思えば、例えば訪問介護のところが少し削られるでありますとか、こういう切った張ったをやらざるを得ない状況になっておりますので、この提言で申し上げたいのは、賃金と物価については社会保障の目安の議論の中で異なる扱いをすべきだという点であります。今年は骨太、3年に1度の、まさしく今申し上げた目安を改定する年に当たっておりますので、診療報酬、介護報酬の議論は今年4月から始まっておりますけれども、6月、4月から始まっていますが、この目安は3年間縛られますので、その議論をやらせていただきたい。今日は財務副大臣にも来ていただいておりますので、よろしくお願いします。まず、GDPと医療費、社会保障給付の比較です。財務省の資料は、資料2です。これは、特に右の部分を見ていただくと、こんだけ医療費が伸びていますと、GDPは横ばいですと、だから抑えないと大変なことになりますよというのがこの右の資料です。下が内閣府の資料、資料3です。これを見ていただくと、基本的にここで言っているのは、社会保障給付費というのは、対GDPで安定的に推移していますという結論なんです。もちろん最後のコロナの時期にピークがパッと立っていますけれども、ここはすぐ収まっていますので、ここはまた違う。つまり、申し上げたいのは、財務省資料2で言っていることと、内閣府が言っている資料3というのは、全然違う姿を示しているということにあります。もちろん上は医療費なんで、社会保障の中で年金は今マクロ経済スライドで完全にGDP、経済成長と一致するということになっています。あとは介護と医療なんですが、給付の対象は医療給付ですので、医療と介護もだいたい同じ動きをしていますので、上は医療だけなんですが、社会保障全体と実は同じだというふうに思っております。こういう差が起こるのは、例えばこの財務省の資料2は、ある時点を起点にして、そこを100にして比較をすると、そうするとこれ、恣意的な操作もできるわけです。つまり、どこを起点に持ってくるかと。一方が高いところで一方が一番低い、差が一番あるところを取れば、どんどん差が開くように見せれるわけですね。そういう意味で私は、資料3の単年度ごとに数字を出す方が、こっちの方が客観的だというふうに思っています。ここまでは少し長いトレンドの話をさせていただきましたが、ここから質疑に行きたいと思います。直近の話ではどうなっているかということなんですが、まず内閣府に伺いたいと思いますが、令和に入ってからこれまでの間で、名目GDPの成長率は年平均いくらでしょうか。
53:14
松田総合経済社会総合研究所創活政策研究官。
53:22
お答え申し上げます。令和元年度から令和5年度までの5年度において、名目GDPの前年度比の比率を平均しますと、プラス1.4%でございます。
53:38
次に厚労省に伺いますが、同じように、令和元年から、医療費はまだ令和5年分出ていないと思いますので、その前年までで結構ですので、このコロナの特例というのを除いた数字で、医療費は毎年平均どれぐらい伸びていますでしょうか。
53:58
お答えいたします。令和4年度の外産医療費は、新型コロナの診療報酬上の特例の影響を除きますと、45.1兆円でございまして、これは令和元年度の医療費43.6兆円と比較しますと、3.5%の伸び、1年あたりにすれば平均1.2%の伸びとなってございます。
54:20
ということで、つまりGDPはこの令和に入ってから毎年平均で1.4%伸びています。医療費はかたや1.2%伸びています。つまり、この5年間見てみてもGDPの伸びよりも、医療費給付の伸びの方が抑えられているわけですよ。財務省が示すような資料2というのをS型だと、GDPを超えてだいぶ医療費が伸びてきていると思うんですが、実はそうじゃないということです。これはもちろん財務省がいろんな汗をかいて努力があって抑えられているんだというふうに思いますが、じゃあちょっと財務省に伺いたいと思います。社会保障給 付費というのは、せめて少なくとも経済の成長ぐらいは、同程度ぐらいは伸びを許容すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
55:14
ありがとうございます。今、委員提示の資料2、3も今見させていただきながら、その内閣府との違いという話もありましたが、この社会保障の伸び、GDPと同程度という、これを固定化するようなお話だと思いますが、今の資料にも見ていただくとおり、例えばご指摘の社会保障給付費の伸びを経済成長率と同程度まで認めるという点については、まさに経済成長率、こちら左側の方の資料にありますとおり、経済成長率というのは、景気の動向に応じて、周期的に変動する、こう、凸凹がある一方ですね、やはり医療費というのは、経済状況に変わらず、安定的に、これはまあ、やっぱり増加をしていく傾向にあるのは、こう、右側の方にも書いてあるとおり、傾向としては見れると思います。あと、仮に給付費を経済成長率と同程度とする場合には、委員も先ほどおっしゃっていた、こう、年金などは、こう、制度的に担保されているわけです。この、保健料というのを、一定手錠以上は、上げないという前提のもとで給付を、こうしている、こうい う制度の担保があるわけでありますが、こういうことを必要とすることに留意が必要であると考えております。あの、ねお、まあ、先月権限を取りまとめた財政審においては、こう、医療介護の保険料率について上限を定め、まあ、上限を超過する際に、給付を自動調整するなどマクロの管理手法を検討すべきとの意見がございました。まあ、いずれにしても、この、医療介護の給付の伸びが、雇用者報酬の伸び、これを上回っているために、保険料率がこれ上昇している、これは、あの、子ども未来戦略でも前提とされている事実でありますが、えぇ、そういう状況であるので、政府としては、全世代型社会保障の改革工程に沿った取組を進めて、えぇ、社会保障制度の持続可能性、これを高めていく必要があるものと考えております。
56:58
あの、矢倉副大臣は、日頃私は積極財政のどちらかと言ったら、意見じゃないかというふうに思ってたんですが、あの、今、今、私、納得できないところが、いくつもあります。例えば、もちろんね、GDPはデコボコします。それに合わせて、医療給付を安定させなきゃいけないと、その通りで、別にあの、私が申し上げてい るのはトレンドなんです。あの、今までのこの5年間のトレンドを見ても、長期のトレンドを見ても、GDPの、その対医療費というのは安定してきているし、むしろこの直近は、GDPよりも医療費の方が抑えられてますよね、と。ここは認めるべきだと、いうふうに思うんです。だから、せめてGDPぐらいは上げるべきだと。で、まあ、城内からは、いや、それでも足らないという声もあるぐらいなので、せめてまずそこは認めますよね、ということは言いたかったし。で、おっしゃったのは、年金はすでにマクロ経済スライドでリンクしているので、そこは問題じゃないんですよ。問題は医療費を、また介護も含めてですが、どこまで許容できるかという大きな議論をさせていただきたいと。で、さっき子ども支援金の話をしましたので、ちょっとそこのあたり、そこも私、異論があるので申し上げたいと思いますが、あの、今までの確かに政府の考え方というのは、保険給付費が伸びる、まあ保険料が増える、これは国民の負担増だというのが今までの、あの、考え方だったんです。ところが、子ども子育て支援の議論を機会に、これ変わりました。方向転換したんです。どう変わったかというと、あの、子ども子育てに来るので負担増じゃなくて負担率の増なんだと。率を見てくれっていうのがあの時の議論だったと思います。資料4見ていただくと、これがその時の資料なんですが、真ん中あたりのあの、分数が書いてあります。で、この分数を見ていただきたいというふうに思 いますが、つまり分支の社会保険負担が増える。まあ支援金で例えば、1人450円とか増えると。でも分母の雇用者報酬が増えるから負担率変わりませんよねと。保険料率変わりませんよねと。だからまあよしとしてくださいと。まあこういう議論だったわけですよね。今回。だから率で見てるわけですよ。で、そうすると医療給付だって経済全体の伸びの範囲で伸びてしかるべきじゃないかという議論を今させていただいてます。で、ちょっと申し上げますが、じゃあ内閣府と厚労省にそれぞれ伺います。この分母と分支の関係なんですけど、分母にある雇用者報酬、こことGDPの関係、割合、どうなっているかということ。で、あと分支の社会保険負担は、医療給付の関係割合どうなっているか。それぞれ私は安定していると思っているんですけど、いかがでしょうか。
59:41
GDPについて申し上げます。最近10から20年程度で見ますと、名目GDPに占める雇用者報酬の割合は、おおむね50%前後で推移しております。
1:00:02
お答えいたします。国民医療費につきまして、保険料公費、自己負担の財源別に見ますと、保険料の割合は、近年、10年から20年、見ますと50%前後で、おおむね安定して推移していると考えております。
1:00:19
つまり財務省は、政府は保険負担率を上げないようにするのが大事なんです。社会保険料率を上げないようにするのが大事なんです。ということを言うがために、この雇用者報酬と社会保険負担の分数の指揮を持ってきています。これは今の答弁にもあるように、この分母の雇用者報酬というのは、名目GDPの常に50%前後なんです。安定している。だからほぼ名目GDPの動きと同じ。分子の社会保険負担も医療給付の給付の50%で推移しています。給付のうちの50%は保険で賄っていると。安定しているんですよ。つまり言いたいことは、政府がこれを説明してきた国民の負担率を上げない、社会保険の料率を上げないということは、裏を返せばGDPと医療給付の割 合が一定であれば、保険料率は増えませんと言っていることなんです。だから、私せめてGDPの伸びぐらいは、ちゃんと社会保障給付を伸ばしてしかるべきじゃないかと、財務副大臣ここまで聞いてどう思われます。
1:01:28
社会保障全体、将来不安に対する安心確保という点では、しっかり確保していくということは非常に重要であると思います。その一方で、やはり全体の負担と給付の一体的な観点というものも、やはり政治家としてはまた考えていかなければいけないというのも、私の個人的な意見も含まれて、改めて申し上げさせていただきたいと思います。その上で、要はカチッとルールというのがあって、そこに必ずやらなきゃいけないという形で、全て決めてしまうのがどうなのか、柔軟に対応しなきゃいけないところもひょっとしたらあるのかもしれない。今の一定の部分の過程で、いろいろとご指摘されているところもあるかと思いますが、例えば厚労省が、名目GDPに対する雇用者報酬割合は一定である。また、内閣府が国民医療費に対する保険料支出の割合は一定である。こういう前提のもとで、今、経産省の国民医療費に対してのGDPの負担が一定であれば、平均的な保険料は 上がらないという前提でのご議論だったというふうに、今、理解もさせていただいたんですけど、今、例えば、高齢化がやはり進んでいるので、どうするとどうしても患者負担が低い高齢者の方が、やはりこれから増えていかれる。また、高額療育制度、高額な医療がやはり出てくる。こういうことを考えて、この現行制度を前提にすると、やっぱりこの名目GDPに対する雇用者報酬というものが一定かどうかというところも、やはり、まあ、いろいろ議論としてはあり得る。これは、トレンドとして、制度としてそうなるから、やはりそこをうまく柔軟に対応しなきゃいけないという余地がやはり出てくると思うんですよね。一定であればっていう議論はあると思うんですけど、この一定が将来的にどう影響するかということも、その時々考えた上で、柔軟に考えなきゃいけない余地はどうしても、これはルールとして、必ずその結論がダメだということではなくて、求めるべきところを目指すところは、そういうところとして、社会保障としてもしっかり安全なものは作らなきゃいけないと思うんですが、カチッとそう決めてしまうと、柔軟な対応というのができなくなるというところがやはり問題かと思います。あと、国民医療費に対するGDPが一定であれば、というところも、先ほどの内閣府のところ、コロナの特例とかも、抜いた上での議論で1.2という話だったと思うんですが、そこもどういうふうに対応していくのか、これは最終的に は保険料に対しての負担というところも影響する話なので、すいません、長くなってしまって。そういう上で、全体としては、委員の思いはすごくわかるところでありますが、その上で、歳出改革と新明により保険料率の上昇を最大限抑制して、前世代型社会保障の改革工程に沿った取組を進めていくことも必要であるというふうに理解を申し上げていただいております。
1:04:13
福田知事、非常に苦しい答弁だったなというふうに思っております。持続可能性が大事だとか誰も反対しないし、そのとおりです。私が申し上げているのはカチッとしている話というよりも、大きなトレンドとして、やはりGDPの成長率ぐらいは許容すべきですよね、というのを今ずっと申し上げているわけで、何もこのカチッとした制度をこうすべきだという話じゃなくてですね、その考え方に同意できますかというところだけを今今日問うているつもりなんですが、これ以上なかなか難しいと思いますので、ちょっと厚労大臣にも、竹見大臣にも伺いたいと思いますが、これ財務省と議論するとだいたい言われるのは、経営実態調査を見てやっているんですよ、経営で儲けているところをさらに儲けさせることという のはできませんと。ここも本当は議論があると思うんです。もちろん儲かった分は公費なので、社会保険料負担をちゃんと返すべきじゃないかというような議論もあれば、ある意味効率化を高めて頑張っているところを応援することが、日本の医療介護の競争力を高めるということもなるかもしれませんので、これは置いておいて、とにかくこの経営実態調査というものが本当に経営状況を反映しているのかどうかって、ここもう一回議論しなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。今回訪問介護が相当実調で高く利益率が出ておりました。これは私現場回ってても、うちは儲かってます。隠してるのかもしれませんよ。ただ、ほとんどのところは厳しくて、集合型じゃない、本当に一生懸命地域を回っていらっしゃるようなところというのは本当に厳しいと思います。これ、何か話していると会計上の問題もあるんじゃないかという意見もありました。つまり、いくつか事業を持っていらっしゃるところは、例えば施設系も持っている、訪問系も持っている。そうすると年度の最初に事務費を安分するんです。あの高熱水道費とか。で、もともと予算を立てる。で、年度締めで最後どれぐらい使ったかを見るんですけど、施設系は当然電気もガスも水でもいっぱい使います。訪問系は予算は安分されて、面積は安分されても、ほとんど使っていない。残るんですよ。これが実は利益としてカウントされているんじゃないですかね、とか。こういうような話もありました。いろんなことがあるかもしれませんが。そういう意味で、ちょっと経営実態調査は今のままじゃ本当に実態を把握しているかどうかというのは、私はちょっといろいろ課題があるんじゃないかと思いますので、大臣ちょっとこの点も含めて今までの議論を総括してご意見いただければというふうに思います。
1:06:37
ご指摘のこの報酬改定と経営実態調査についてでありますけれども、この、やはりエビデンスに基づく診療報酬改定、それから介護報酬改定を実施するためには、やはり医療機関や介護事業所などの経営状況、これ、まずは正確に把握することが重要であります。で、このため今般の令和6年度の報酬改定を踏まえた影響を検証するとともに、次期報酬改定に向けた経営の実態調査に当たりましては、診療報酬については、この医療経済実態調査を適切に実施しつつ、併せて医療法に基づく医療法人の経営情報のデータベース、それから事業報告書などを補完的に参照するということもやっております。また、介護報酬については、介護事業経営実態調査を適切に実施しつつ、経営情報の見える化の取組を併せて進めていくといった、こうした対応を的確に実施してま いりたいというふうに思います。その上で、実際に施設サービスと一体的に会計を行っている訪問介護などの許諾サービスなどに関連してのことでありますけれども、この調査対象サービス以外のサービスを含めて一体的に会計を行っている場合は、各サービスの人件比率、それから延べ利用者数比率、それから建設延べ床面積比率などを用いまして、調査対象サービス分の費用を区分、安分する処理を行う仕組みをとっております。経営状況について、こうした形で適切に把握するよう、現在のところ努めているということを申し上げておきたいと思います。
1:08:23
ここはいろいろなやり方、今大臣の方からもご説明いただきましたけど、少しちょっとですね、秋の状況、おそらくこのまま今回の診療報酬、介護報酬の結果、現場がどうなるかというのがだいぶ数字がまた出てくる、調査もされるというふうに思いますので、これを見て、ぜひまた検討いただければというふうに思っております。もう時間になりますので終わりますが、今回の診療報酬プラス0.88、介護報酬がプラス1.59と。内閣府の今年度の経済見通しは、GDPはプラス3.0です。CPIも2.5プラス。という中で、本当にこれ、見合った、経済に見合った社会保障になっているかどうかという点については、引き続きしっかり議論していきたいと、この骨太で、また何度も申し上げますが、賃金と物価動向はしっかりと、ここは異なる取扱いとすべきだと改めて申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
1:09:32
はい。立憲民主党の安倍智子です。本日本委員会で、後ほど委員長からご提案になります、いわゆるハンセン病の元患者家族に対する保証金支給の期限延長の法案に関係してお尋ねをいたします。そもそもハンセン病元患者家族に対する保証金支給は、令和元年2019年に11月、議員立法で成立をしております。先立ってご家族による国売訴訟がございまして、6月に政府がこれを控訴 せずということを決められましたことを受けて、議員立法でご家族への長年のご苦労、差別偏見に対しての国としての医者の気持ちなどを込めて、この保証金、賠償金が定められました。当時、患者ご家族と類似する、そこに類型される方がどれくらいおいでだろうということで、政府も類型をされて、2万4000人余り、約このうち子どもさん並びに配偶者などで1万8000から9000、そしてご兄弟で6000弱ということで、計2万4000人少しずれがありますが、位を給付の対象と、みなし400億円の予算でスタートした事業でございます。今日、皆様のお手元に資料1枚目付けさせていただきましたが、果たしてこの5年間でどのくらいの請求件数及び認定件数があっただろうかと申しますと、請求件数が8438件、認定件数は8184件。当初の見込みの半数にも達しておらない。延長は当然と思いますが、こうしたことに関しまして、厚生労働省としてどのように本来、受ける権利をお持ちの方に、どのようにこれを伝えていくか、お考えをお聞かせください。
1:12:00
お答えいたします。まず、安倍先生ご指摘の、この想定よりも認定件数が少ない理由について、厚生労働省としては分析をしております。1つは、そもそもこの保証金の制度を知らない方がまだいらっしゃるということ。そして、次に元患者のご家族であることを、周囲に知られてしまうことを望まない方がいらっしゃること。また、元患者自身が、このハンセン病の患者であったことを家族に伝えることができずに、このご家族の方自身が対象であることを知らない場合があるというふうに考えております。そこで、厚生労働省としましては、着実に周知広報を実施していく必要があると思っております。そこで、現在は地方自治体のまず広報士、ここでしっかり周知をしていただこう。また、バス等の公共交通機関の広告にも、こういった制度の広告をさせていただいております。さらに、令和5年4月27日、及び令和6年3月の8日付の事務連絡におきまして、各自治体に対して改めて、この制度の周知に対する依頼文書を発出したところでございます。引き続き、対象となりますご家族の方々から保証金の請求をいただけるように、しっかりと関係者の皆様方のお話をお伺いながら取り組んでまいりたいと、そのように決意をしております。
1:13:35
副大臣はご熱心に取り組んでおられることは、私も存じておるんですけれど、すでにこの法律ができて5年ですから、こういう制度ができたことを知らないことはあるかもしれませんが、その他の、例えば差別偏見によって言い出すことができないというふうな状況は、そもそもこの法律ができたときからわかっていたことでありますし、熊本地裁判決においても、差別の度合いは別として、そうしたことがあるという認識があっての上での、ご家族への賠償なんだと思います。続いて2ページ目を見ていただきますと、これは熊西新聞の記事でございますが、もともと厚生労働省が実施された、ハンセン病問題に関する全国意識調査、実はこれ初めてなんですね。ハンセン病について国民がどう受け止めているかという全国意識調査は、初めてなされたものでありますが、2001年のいわゆる国売訴訟のもとになった違憲判決、隔離政策が違憲であるということを知らない方は7割。そして、例えばハンセン病に関する印象は、遺伝する病気と思ったり、ややそう思うという方で、申し訳ありませんが、これが7割、8割あるんですね。さら に、ハンセン病元家族患者への態度といたしまして、手をつなぐなど身体に触れるのは抵抗感を感じる、とてもというのとどちらとも言えないまでを合わせますと4割以上。ホテルなどで同じ浴場を利用することに抵抗を感じる方が2割、そしてどちらとも言えないが、感じないとも言えないという方も合わせますと、これも40数%。そして、ハンセン病元患者の家族と自分の家族が結婚するとなると、抵抗を感じるというのが2割以上。これが現実であります。長年の隔離政策の結果が、いまだにこうした影を落としているわけであります。先ほど副大臣が御答弁の自治体の広報を通じて、より緻密にということは大事と思いますが、この差別の壁、排除の壁が取れない限り、例えばそういう通知をいただいても、なかなか言い出し兼ねると思うんです。昨日私は担当部署に聞きましたところ、この自治体から送る通知、これまでもゼロではないけれど、今回本格的にやると。申し出る先は厚労省だと。私が思うに差別偏見が一番醸成されているのは、今や地域、当たり前ですが、暮らしの場となっていると思うんですね。結婚問題も、手をつなげないという問題も。そうであれば、自治体の啓蒙活動ももっと必要ですし、あの、無来県運動って、来世を地域からなくそうという運動を担ってきたのは、まさに自治体でありますから、今後、先ほどの通知を自治体に出されたということですが、自治体自身も検証していただいて、どうやって差別を解消していくかということにも、副大臣お取り組みを期待をいたします。その上で、竹見大臣にお伺いいたしますが、大臣はこの調査結果をどのようにご覧になるかということと、厚生労働省のリーダーとして、この根深い差別や排除の問題に、どのように向き合っていかれるかについて、ご所見を伺います。
1:17:47
昨年の12月に、ハンセン病の偏見差別などに関する全国的な意識調査を実施しましたところ、現在もハンセン病を基づく患者や家族に対する偏見や差別があると思うと回答した者は、約4割などの結果が得られております。厚生労働省としては、平成15年度から作成をいたしまして、ハンセン病に対する偏見差別の解消に向けて、啓発用のパンフレットを作成して、全国の中学生にも配布をしております。また、ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会における提言も踏まえて、令和5年10月から、厚生労働省、文部科学省、法務省と統一交渉団等の間で協議を行っているところでございまして、文部科学省、法務省との連携を深めて、当事者の御意見を伺いながら、今後の施策の進め方について、さらに検討をしていきたいと考えております。
1:18:55
今、大臣に御答弁いただいたとおりなんですけれど、例えば学校でそういうパンフを見て、それによって差別偏見が少なくなるかというと、正直かえって増えているようなことがあるのではないかというのが、今回の意識調査の結果でも現れております。特に法務省がやっておられる、親と子に対してのこのハンセン病の普及啓発シンポジウム、その後の方が、いわゆる結婚についてのためらいとか、増えているということで、私はやはり啓蒙の仕方に、もう一歩も二歩も工夫が必要なんだと思うんです。大臣もぜひこの意識調査の結果をお目通しをいただいて、私は厚労省にリーダーシップをとってもらわないと困るので、あえて指摘させていただきま すが、大臣はこのご家族の告白訴訟の後の内閣総理大臣談話で、厚労省と文科省と法務省の三者協議会というものができたことをご存じでしょうか。そしてこれが大変回数少なくしかやられていないと思うんです。先ほど私が指摘した法務省のシンポジウムなどは、その後の方が問題が根深くなっているとするならば、やはりやり方とか工夫とかどうすればいいかが出てくると思うので、大臣には三者協の存在をご存じであるか、これ内閣総理大臣談話ですから、きっちりとなされるべきと思いますが、いかがでしょう。
1:20:42
先ほども申し上げた通り、令和5年の10月から厚生労働省と文科省、法務省と統一交渉団との間の協議が始まりました。この協議のあり方というものについてのご質問であったかと思います。私としては、やはりこの3省での連携をしっかりと深めて、ご指摘の課題についても丁寧に整理をして、今後の対応策について統一交渉団の方々とも話し合いをしながら、その対応の仕方を進めていくことが必要と、こういうふうに思います。
1:21:25
今、大臣もご指摘いただいたように、当事者制、当事者にもお入りいただいて、子どもたちの差別偏見の再生産されないようなことを追求をしていただく、大変重要なご答弁と思いますし、3者協は正直申しますと、先ほどの総理大臣談話以降、始まって2019年の談話でありますので、そこから定期的に行うことにはなっていたと思うんですけれども、十分活性化されていなかったものと受け止めております。そして、併せて、私は、いわゆる差別偏見の根深さについて、例えばハンセン病差別を知っているかどうか、障害者差別についての認識度は約70%、身体障害。そして、非差別ブラック問題は6割程度、ハンセン病になると5割をかける。やっぱり、教育とか周知徹底とか、そこに問題があって、まだまだ到達しておらないし、そのやり方も重要だということを指摘をさせていただきます。その上で、実はこうした意識調査も、もともとハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会、これも厚労省がやっておられまして、報告書が2023年の3月に出されて、そこで全国調査がないよということで、先ほど大臣もおっしゃ られました、昨年3月までのものを今年の3月に発表されたと。厚労省としてはやっておられるんですけれども、やはりそれが十分達成されていない、到達していないというところも課題だと思いますので、なお担当部局には頑張っていただきたいと思います。私が今日ご提案したいのは、私は以前からよくハンセン病施設の各地の菊地慶鋒園や長島愛生園などにもお邪魔をして、そこにある資料館の重要性というものを指摘させていただいております。と申しますのも、この資料館からわかってくることというのは極めてリアルで、なおかつ国として検証して厚生に伝えるべきだと思うのです。ところが、大変突き詰めて概略して言うと、国立ハンセン病資料館、東村山にございます。そこでの検証とか検討は、よく訴状に上るのですが、普通にある療養所の資料館についてはなかなか充実がされない。その理由は、療養所の資料館は、異性局の担当で、そして差別偏見等々は健康局の方で扱っていると。これは縦割りの弊害と申しますか、予算がどこから出ているかだと思いますが、そういう問題も根本にはございます。そのことを指摘させていただいて、では資料館から何がわかってきているかというと、先立って長島愛生園というところで、ご自身の王子様の解剖録を公開請求して、それを出していただいて、皆さんに展示して、その作業によってご自身の家族の再生というか、そういう王子さんがおられたということは何からも消えているので、そうしたことを取り戻すという作業をされた木村さんとか、あるいはご自身の暇子ですから、なんて言うんでしょう、おばあちゃんのおばあちゃんでしょうか、暇子の方が、ご自身の亡くなられた、自殺された正石小芽さんという方、この方の冒険録をたどり着いてみたところ、実はいろんな問題がありました。冒険については同意、ご本人かご家族の同意が必要なのは、昭和6年の来予防法以来、そのようになっておりますが、実は長島愛生園で、丹念に山本先生という園長がお調べいただいたところ、資料の3枚目につけてございますが、遺体解剖の同意書が、まあ、亡くなられてから同意書が出されたもの、140人、これは解剖全体は1834人、1931年から56年まで大変多い数の解剖がなされていますが、ここでこの園長先生が、園が32年から33年と45年から48年の計140人の同意書の冒険願いを称号したところ、38件が死後、そして、まあ、だから解剖しちゃってからですよね。それから、死亡当日が29件、まさか亡くなる日に自分の解剖の同意は、なかなかこれはできないと思います。亡くなる前日から7日前までが59件、まあ、8日以前は14件、これの意味するものは、そして、例えば木村さんの同意書の場合、何人か同じ筆で書かれております。まあ、やはり一言で言うと偽造という事態が発生してたんだと思います。その背景とか理由はどこにあるのか、これもきちんと検証がされるべきですし、この山本先生は入所の時に同意書を取るのはあまりにも非人道的だから、しかし、法律の要請で同意書がなければできないから、死後とか死の直前に書いたことにして、偽造せざるを得なかった背景もあろうかというご指摘であります。これが分かってくるのは、やっぱり現地でそれを見て、残されたものを見て、検証が進むわけです。もう一つ、菊池警風園というところで、抗ハというお薬を群と一緒になって治療実験をしたというのも資料館に残っております。開いていただいて4枚目のページで、群との共同研究で開発された薬、抗ハ、虹の波と書きますが、これは500人余り、ここではまだ371人を対象にしてとなっておりますが、実は全く効かなかったと、死者も出たという治療実験なんですけれども、後々さらに資料館ではお調べで、500人以上が知見対象になったということで、大変人権侵害の著しいものですが、こういうものも資料館には残されております。大臣に2つお願いがございます。これまでの厚労省がやっている検証過程、そこにはなかなか資料館の情報という現地の資料館が出てまいりませんが、これも併せて検証もしていただきたいというのが1点。それから、これは大臣にぜひお願いしたいですが、デジタル化して、そこにある身分帳から何から資料をきっちりと取っていただく、今デジタルの時代です。できます。ただ人手とお金がいります。これについてもぜひ大臣にご尽力いただきたいがいかがでしょう。
1:29:13
やはり、今委員御指摘のこのハンセン死病患者の過去の歴史というものについては、今お聞きしてもすざまじい過去の歴史があったということを我々は決して忘れてはいけないんだろうと思います。したがって、過去の歴史を後世に伝えていくことは重要でありますから、各療養所の資料館、社会交流館では、国のハンセン病政策に係る歴史の紹介、それから入所者の方々が残した記録、この展示などを行っております。また、昨年7月より各療養所で残されている資料のリスト化を進めておりまして、関係者とその保存管理の方法についても 、まさに今協議をしているところであります。今後こうした歴史的な資料など、各療養所の資料館で保存すべきとされた資料を適切に保存するとともに、この偏見差別解消に向けて、各療養所の資料館というものを十分に活用して、そして普及啓発を進めるように努力したいと思います。
1:30:25
ぜひ今回の延長の5年の中で、実りを挙げてほしいと思います。次にライドシェアについて伺います。この間、政府を挙げてかと言っていいのか分かりませんが、道路運送法の第78条の2号、3号、いわゆる2号はタクシー事業者が開催するライドシェア、3号は自治体ライドシェアと言われているものですが、ここで働く、いわゆる運転をされる方の労働者性については、国土交通省政務官どのようにお考えでしょう。
1:31:11
お答えいたします。委員御認識のように国交省として労働者性の判断自体をお示すのは困難でございますけれども、まず日本版ライドシェアと呼ばれております自家用車活用事業のドライバーとタクシー会社との関係につきましては、現に利用者の安全安心と適切な労働条件が確保されているタクシードライバーとタクシー会社との関係と同様というふうに考えております。これを前提に交通政策審議会の場でお示しした自家用車活用事業のドライバーの想定される業務対応につきましては、労働基準法上の労働者に該当すると判断される改善性が高いという見解が厚生労働省等から表明されているところでございます。またもう一つの自治体ライドシェアあるいは公共ライドシェアと呼ばれている自家用有償旅客運送制度のドライバーにつきましては、これは実態として地域のボランティアの皆さんが担っておられることが多く、自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する行為であることから、必ずしも労働者に該当するものではないというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても活用実態に合わせて適切な契約形態で運用されているものと認識をしてい るところでございます。
1:32:28
労働者性を持つ者に近いという簡略に答弁をまとめさせていただきますが、そうだろうかという疑問があります。その次のページを見ていただきますと、実はタクシーというのは多業種よりも圧倒的に交通事故の当事者になる件数が多い、これが上のグラフです。そして下のグラフには、いわゆる健康起因性の事故、例えばその方が脳血管障害とか心臓疾患とか無呼吸とか、いろんな健康上の問題を持たれて事故に結びついてしまうというのが大変多いという業種であります。そこでタクシーのドライバーの皆さんには、労働安全衛生法上の定期健康診断、夜間の業務がある方は特定の年2回の健康診断、ない方でも健康診断やって引っかかれば二次的な健康診断、すなわちタクシードライバーのこうした病気は事故の下になり、相手を傷つける、ご自身も傷つくというとこ ろで、他の労働者とは違うとは申しませんが、とりわけこのことを熱心にやってきたんだと思います。ところがこのライドシェアで働く皆さんには、そういうことが担保されるか、あるいはいわゆるインタバル規制、前の業務から次の業務への時間のインタバルも、4月から厳しくなったはずですが、それも適用されません。竹見大臣、実態が走っていて私は労働安全衛生が遅れている、労働者性が守れない、健康も守れないと思いますが、いかがお考えか、またどう対応していかれるのか、お願いいたします。
1:34:31
これは一般論になりますけれども、労働安全衛生法で業務が原因で、会社が雇用する労働者が疾病にかかったり、疾病が悪化することを防ぐために、事業者に対しては常時使用する労働者を対象に、年の1回の健康診断を実施することを、これ罰則付きで義務付けております。自家用車活用事業のドライバーにつきましては、雇用形態にかかわらず健康診断が必須とされているというふうに承知をしております。したがって厚生労働省としましては、国土交通省と連携をしつつ、こうした自動車運転者の健康確保がなされるように取り組んでいきたいと思います。
1:35:17
健康診断を必須とするという御答弁、必ずそのようにお願いします。またインターバル規制も同様であります。終わらせていただきます。
1:35:39
立憲民主党の吉田恒彦でございます。本日の一般質疑ではですね、主に大臣にまさに今そこにある危機である外科医療に関する問題、そして自由診療の今後についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。最初にですね、保育料についてお聞きします。内閣府からですね、私の中学高校の大先輩であります、工藤副大臣に来ていただいているので、質問いたします。あの、全文お渡ししてありますので、ちょっとスピーディーに読んでいきますので、副大臣よろしくお願いします。政府の子ども重視の施策により、完全ではないにせよ保育料金の無償化が進んでいることは、一定程度は評価できると思います。しかし対象にならない部分もあり、全学校費で対応するということはやはりそんなに簡単なことではありません。現在の制度では、養蜂無償化の対象になるのは、保育施設を利用する必要性を認められた家庭の子どものうち、3歳から5歳の全ての子ども、もしくは0歳から2歳の住民税非課税世代の子どもとされており、時間外保育費、送迎費、給食費、行事参加費、制服代など、基本的な保育料以外は対象外であり、これらは保護者負担とされています。また、金額にも上限があり、通常の保育所と別にベビーシティや病児保育、5G保育などを利用すると、無償の範囲を逸脱すると考えます。10年ほど前から国家の質疑等でも私が提案していることですが、例えばパワーカップルなどと言われますが、トンバタル駅で世代収入が比較的高く安定している方や、そうでなくても保護者がビジネス等で成功され事業されている方ですね、非常に高い収入を得ているような場合、これは無理に国が無償にしなくても、前述の子育て費用を経費として、経常を認めてくれる内資は、控除の対象にしてくださればよいんだと思います。私は大半の人は同様に思っているのではないかと考えていますが、逆にユーザーサイドから見ればですね、子供のニーズに合わせて、様々な施設の中で選ぶことができるわけです。つまり選択肢が広がるわけです。例えばインターナショナルスクールの保育施設や、アフタースクール、いわゆる学道保育にあたる部分などを選択されると、交費で賄う部分の負担も薄まり、双方にメリットが生まれる可能性が高いのではないかと考えます。財務省から当然指摘をされていますが、もちろんその分税収が減ることにはなります。交費費の負担を減らすということでありませんが、少なくとも事務的なコストは確実に削減されます。そもそもですね、お上が一旦税として徴収したものをばらまくというのは極めて無駄でありまして、そもそも減税控除の対象にして、そもそもその分を税として徴収しないのは成熟した国家のとおりで極めて大きなコストカットになります。
1:38:04
アベノマスクでもコロナウイルスの給付金でも多大なコストが問題となりましたね、副大臣。
1:38:08
私は自公制限を進めようとして、効果が全く出ていない小さな政府には同意できませんが、減らせるコストは減らした方が良いし、行政効率を求めるのは当然です。そもそも小さな政府を目指すなら、非大化した行政を見直すことから始めるべきでしょう。話は戻りますが、これは単に国の財政でなく子どもの成長をどう支えていくのか、子ども政策の根本的な問題だと思いますので、工藤副大臣、いかがでしょうか。
1:38:33
お答え申し上げます。医療の専門の学校の、我が校の後輩の先生からご指摘をいただきました。今、保育料の話が出ましたので、まずもってこの保育の無償化については。それはいいです。ここだけお願いします。税制ですか。時間がないので。はい、すみません。予算上の措置とは別に、委員ご指摘のような税制上の支援を行うことは、利用する世帯としない世帯との公平性の観点があることに加え、高所得者によりメリットが大きくなることから、慎重に議論をする必要があると考えているのと、また、税制面での優遇措置について、予算での支援と比べ執行コストが低いことについてのご指摘については、具体的な制度設計に盛り上げますが、公的な支援の対象として適切なサービスがあるかの証明、例えば確定申告等の場合 の厳選聴取を必要に応じて、それを取得すればならない一定の執行コストが生じることも留意されると考えております。税制措置については、こうした課題があると考えますが、財源がかけられる中、行政コストに目隠ししながら政策を考える姿勢は素晴らしいと思います。非常に大切であると考えております。子ども家庭省の副大臣としては、働く子育て世代が仕事と子育てを両立して働き続けられる環境を整えることが一番大切だと考えており、今おっしゃったそのための政策集団について様々な観点から検討してまいりたいと考えております。吉田恒彦君。 副大臣、この委員会でしょっちゅうご答弁されていらっしゃるので、副大臣、今おっしゃったことで結構ですので、ぜひお考えいただいて、様々な方面から行政コストを減らさないと、要は例えば一例なんですけど、これは一斉局になるんですかね、例えば労災で診療を受けた場合の振込がなされるかどうかというのを、毎月通知がくるんですよ。0円でもくるんです。これって、副大臣、郵便コストかかるし書類作るコストだってあるわけですよ。しかもこれ全医療機関にやってたとしたら、すごいロスですよね。0円なのに送るわけですよ。今月は0円の振込になりますよということを送る。こういうことが、やはり厚生労働行政、特に多いと思うんです。やはり通知をしなければいけない政府なんで。だからこれからその一部はやはり副大臣所管の子ども家庭調等に移っているわけでございますので、ぜひ、本当に今副大臣のお気持ちはよく私分かりましたし、もう大先輩ですので、ぜひ応援をさせていただきたいと思いますので、ぜひ頑張っていただいてですね、期待をしておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もうお忙しいと思います。副大臣、これで結構でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それではですね、厚生労働省に質問してまいります。外科医療についてお伺いします。この4月にですね、東大第一外科の入局者は、本学卒といわれる東京大学卒業者はゼロ。多大学からもわずか4名のみということであります。これで外科の入局が成り立つとは私は思いません。このように現状、外科志望の学生より研修が非常に少なく危機的な状況です。一般外科医療の崩壊は救急医療の崩壊も当然引き起こします。外科の中でもですね、状況の濃淡はあるんです。大臣もよく詳しいと思いますが、まあ医政局長も特にお詳しいですが、例えば呼吸器外科では、オペゴは哀愁管理を経て、退院した後は呼吸器内科にフォローされることが結構多いですね。また心臓外科ではですね、オペゴは哀愁管理をやはり経て、循環器内科へと引き継がれます。まあなどですね、比較的手術そのものに特化できる環境にある外科系の入局もあります。また乳腺外科はですね、長時間にわ たるオペが少ないので、女性医師に人気が大変ありますよね。しかし消化器外科はですね、それらの外科と異なり、オペゴも退院後もずっと患者のフォローを一般的にします。極めて責任が重い状況が維持されるわけであります。まあ私は昔から申し上げますが、見てきた外科医の生活はですね、7時半には病院に来て血液ガスとかを取るんです。で、カンファレンスに臨んで、生命の危険があるなど状態の悪い患者さんなどの重症患者、その日やその週のオペの情報を共有して、9時過ぎから手術室に入り手術をする、あるいは外来診療を行います。午後からは総合病院であれば皆さん手術室で手術をなさいます。早ければ18時、19時に手術は終わりますが、まあ水眼やね、食道眼等大きなオペがあると夜中まで、あるいは夜通しオペをしているわけです。まあその後自分の患者さんの改診をしてという感じで、さらにその夜中に救急外来から中性のオペに呼ばれることもありますし、まあ人は明け方にそのせいを終えることも多々ございます。そうするとまた当然、自分で患者さんを見取りに来られるわけであります。実行犠牲そのものであり、この生活はなかなかもう大事にできないですよ、本当に。こういった生活リズムの中でですね、若手の外界は毎日夕食時間にですね、もうすでに中華料理やラーメン屋さんしかやってないので、こういっ たところでですね、高カロリーな食事をどうしても摂取して太ってしまう。まさに健康も脅かされると。まあ私が研修した病院の外界はですね、血液検査の結果のバランスを競い合ってたぐらいですね。これ本当ですよ。いかにコレスローが高いとか、血糖が悪いかとかをですね、外界同士がですね、それはまあ自分たちとしてはまあね、働いているその、まあその一生懸命働いているね、結果だということなのだと思うんですけど。そうですね、話し者の先生のおっしゃるとおり。つまり自己犠牲の証だと彼らも思っていたわけですよね。で、まあある先生はね、自分のぽってりとした服部を私に差し示してですね、私は無駄に太っているわけではありませんと。この腹で自治体から落下する摂取などを抑えるんですと。ね、冗談を仰ってました。ね、これ本当の話ですね。このように自分の体を酷使してですね、自分の命をすり減らし国民の命を救っているわけです。このような状態をですね、また時代の変化、若者のワークライフバランスを含めた就労に関する考え方の変化を反映して、消化器技科の死亡者が一際少なくなっているのが現状です。現にアメリカではですね、消化器技科はですね、救急と並び一番人気がなくなっていますし、したがって救急や産婦人科と並んで多くは移民の医師がですね、あの、担当しています。このような一般技科や消化器技科は絶滅している可能性が高いと言っても過言ではありません。そこで今すぐ下級の対策を取らなければなりません。国家の宝である技科医をとにかく大事にしなければならないわけであります。私が提案するのは例えば、ドクターフィーの導入やですね、手術の心理保証の一部は嫉妬した医師たちの保証にするルール作りのような、やはり出来高性の導入、つまり各国の労働環境を正当に評価するシステムの構築や、ベースの年本を、例えば三千万以上に設定するなどですね、現在とは大きく異なる抗体具を継続可能とするような制度として構築すべきだと考えます。ちなみに三重県の大瀬市の例では、年本5千万で、多分なさに先生今いないですが、三、四人会を募集したんですが、各国の労働環境に耐えかねて一年で退職しています。このような抗体具を受けた外科医が、さらにそのまま踏みとどまっていただけるような、そして一人の外科医師に負荷がかかりにくい制度構築も同様に、同時に必要であります。しかし、現在一部の救世機病院では、むしろ逆のことを実はやっています。すなわち、若い方には給料を出すけれども、40歳過ぎたら消去しないとか。ある大きな全国にネットワークのある病院では、40歳過ぎると給料が上がらない、あえて人員を下げるようなことを。逆に、ある全国的なグループの救世機の病院では、逆に部長は何日でも年本、2,200万から2,300万ぐらいに設定されておりまして、やはりこういった病院では、開業す る医師が少ない。つまり、人がやめない状況になっています。給料だけではありません。もちろん医師は、人を救う、人の健康と命を守る、それを使命にしております。しかし、待遇は本当に大事なんですよね。こういった現状に関しての厚生労働省の認識と、外科医に対してどう支援しようと思っているのか。これは本当にしっかりと、御答弁、伊勢局長いただきたいと思います。お願いします。
1:46:51
お答えいたします。議員御指摘のとおり、外科医は過酷な勤務環境の中で、日夜、我が国の医療の現場を支えていただいておられます。改めまして感謝と敬意を表したいと思いますが、私どもといたしましては、負担の軽減を図りながら外科医を確保していくことが、極めて重要な課題であると考えております。厚生労働省におきましては、診療報酬において外科医等が、時間外に手術した際に評価を行う加算を設け、令和6年度改定でも必要な見直しを行うとともに、医療現場の勤務環境の改善が進むよう、タクツクシフト、シェアやICTの活用などに取り組む医療機関に対しまして、様々な支援を実施してきたところでござい ます。その上で、議員御指摘の点も踏まえまして、外科をはじめとした診療科偏在対策をさらに進めるため、現在エビデンスに基づいた対策、これは処遇面も含めての対策のこともございます。こうした対策の検討を行っているところでございます。
1:47:59
本当にしっかりと言うと、中島実は人も元外科医なんですよね。だけど何を目的かは分かりませんけど、もう辞められて、今は資生の立派な係付け医として頑張っていらっしゃるわけですけど、本当はでも、この中島先生が今でも外科で拉差をふるっていた方が本当は国民が幸せかもしれない。それは分かりませんけれどもね。政治家としても立派な方ですから、私は尊敬してますが。本当に外科医が一生外科を続けてくれる、こういった環境を、本当に伊勢局長、これ急務ですよ急務。だって外科医育てるのに10年ぐらいかかりますよ。私ももちろん明日から僕外科医だって言ったら、自由評防制度が外科医になれますけど、それは外科医できないですからね。伊勢局長だって、ご体感の後、俺外科だって言ったら外科医やれますけど、それはすぐ一職、一職、すぐできるわけじゃないですから。一職一席にね。ですから本当にこれ、今打っても10年後に効果は現れないわけですから、これは本当に心していただきたい。ちょっと火の鳥飛ばしますね。時間がだいぶ、もうしてきましたので。近年ですね、創新クリニックを始めとした美容クリニックや美容外科、アンチェージンクリニック等、自由診療に、多くの若手の、若手医師の多くがですね、ごめんなさい、若手の多くが経験不足の医師として進んで、日本の医療を支えるために必要とされる診療科に進まない現状があります。これ本当に深刻です。話によると年間500から600人の医師が自由診療に移っているとも言われています。これは実に医学部5、6校分の医師数ですよね。中には、自治医大卒業の医師も義務年限を経ないうちに自由診療に行く例もあるそうで、場合によってはこれ返還義務額費など約6000万円、自由診療クリニックが肩代わりしている可能性もありますね。こういったクリニックの多くは都会にあるため、大臣が常に診療科の偏在、地域の偏在、力を入れていらっしゃいますが、この医師の偏在対策としても非常にまずいんです。先ほど述べた外科医療を守る、保健診療を守る、そして大臣が日曜討論などでおっしゃっている医師の偏在や診療科の偏在を絶縁する対策を進めるためにも、まず前提としてこういった条件に歯止めをかける必要が当然あるわけでありますが、伊勢局長の見解を求めます。
1:50:24
お答えいたします。美容外科を主たる診療科とする医師につきましては、医師法に基づく二年に一度化の医師からの届出によれば、令和二年から令和四年までの二年間で全国で約940人から約1250人へと、約310人増加しており、増加のこの多くは若手医師であると承知しております。またその他でも、形成外科あるいは皮膚科を主たる診療科とする医師の中にも美容外科に従事する、あるいは美容医療に従事する医師も含まれているものと考えられております。医師がどのような診療科を選択するかにつきましては、医師小二時の自由ではございますが、診療科偏在がある状況を踏まえますと、多くの医師が特定の診療科を偏った形で選択することで、その他の必要な診療科で医師不足となることがあれば、それは決して好ましい状況ではないと認識しております。このため、医学部定員の地域枠の設定や都道府県別、診療科別の選考員採用上限数の設定、シーリングなどの取組を行ってはおりますが、さらなる偏在是正に向けて、どのような施策が必要なのか検討を行 っているところでございます。
1:51:43
そういう答弁で、前向きではあるんですけれども、なかなか抜本的なご答弁をいただけないのは残念なんですが、もう一点これを申し上げます。先ほど申し上げた、重診療に若い医師が行ってしまうという問題同様に、看護師についても、若くして重診療に行くや入職あるいは転職してしまうというところが大きな問題になっています。これは給料が高いですからね、総合病院より診療も楽ですよね、当直もないし、日金で買えますから。そういうのは若い看護師はですね、一般の医療機関で十分なトレーニングを積む前に重診療クリニックに就職してしまうと、一般的にやはり経験不足であります。不足の事態に対処できないという問題も、もちろんこれは美容系のクリニックでも不足の事態は起こりますからね、死亡事故が起こりますし、対応できないなどの問題も生じています。中にはですね、これ、伊勢局長ね、美容専門の看護職員育成をめぐった専門学校があることも承知しております。このような看護職員養成キャマや、看護学校や、ね、に、という表現になるんですよけど、厚生労働省は文科省とも協力して指導是正す べきと考えますが、厚生労働省はいかにお考えになられますか。
1:52:57
お答えいたします。看護師等養成所は、看護師として必要な基本的能力を適切に身につけていただく機関であるため、厚生労働省では、その指定規則やガイドラインに必要な教育内容を記載し、養成所にこれを遵守することを求めております。このため、厚生労働省といたしましては、美容医療のみを前提とした看護教育の内容は、もちろん想定しておりません。厚生労働省といたしましては、この指定規則等を遵守した上で、美容医療に関する教育が行われている場合には、そのことで直ちに指導等の対象となるものではないとは認識はしているんですけれども、引き続き、ご指摘のような養成所があるという現実を踏まえまして、養成所の指定及び監督権限を持つ都道府県とよく連携して、情報を確認してまいりたいと考えております。
1:53:49
私は、今すぐ指導した方がいいでしょう。すぐに指導にはいたらないとおっしゃいましたが、指導した方がいいんですよ。本当に。だから総合病院の看護師が足りなくなっているんですよ。本当に。旧世紀の病院の看護師が足りなくなっているんです。もう本当に会議の先生なんて、もっとですよね。人のところも本当に。看護師さんいないですよ。本当にこれもう切実な問題です。どちらが国民にとって必要なのか、国家にとって必要なのか、よくぜひお考えいただきたいと思います。時間がだいぶなくなってきましたので、ちょっと飛ばしますね。これをいきましょうか。従来はですね、結局この美容医療のことに戻るんですが、従来は美容月価、例えば美容整形ですね、言うなれば、になろうとすると、まずは大学の形成外科医学に所属しましたよね。まず一般外科を学んで、そしてその後も皮膚科や皮尿器科など、横断的に必要な知識を得るためのトレーニングを積んでですね、自己修練をなさってですね、本当に一流の美容ドクターの方たちというのは、もう患者さんにベストの技量を提供するために最良の美容外科医を目指すべく、事務たちで道を切り開いてきた部分もあるんだと思います。しかしですね、現在はビジネスを重視した結果として、初期研修後すぐに美容へという流れもできてきてますね。9番です。伊勢局長ね、9番。これはですね、ドクター本人にとってもですね、よくないですよ、これは本来。また、業界にとっても彼氏も好ましい状態では、当然ありませんよね。やはりですね、美容外科など重視を得進む意思の歯止めをかけるべきなんです。局長大臣も、今日はちょっと大臣にはあれですけど答弁求めませんけどあまり。例えばですね、伊勢局長ね、浅沼局長、私が考える条件、これはあくまで提案ですけれども、例えばまず10年間、然るべき医療機関で保健診療をちゃんと行う。つまり、総合病院などでですね、常勤医師としてちゃんと勤めたという証明を受けた上で、自由診療の開設し、自由診療に従事することを可能にする。他にも例えば、10年が長いのであれば、今の職権種、すなわち臨床権種、修了の医師は、これは開設管理医師になれず、後期診療、すなわち専門権種を必須にして、その修了を条件にするとか、そういった形で、自由診療を行おうとする医師に、一定期間の保健診療の経験を求めること、そうした経験を積んだ医師に限って自由診療の診療所を開設できる、などとする、あるいは診療そのものをするといったことも可能。検討すべきだと思いますよ。保健診療のことをよく知らずして、自由診療はできないですよ、本来は。本来は。また、例えばそれに加えて、一定の経験を積んだ医師でなければ、医療法人の代表理事になれないとか、特に美容系に関して、自由 診療を主たる、なりわいとする医療法人に関してですけど、クリニックの売買もできないと、すべきだと、私は思います。本当に、これやらないとですね、いつまで経ってもですね、バケツの穴に穴入っているところに水を入れているもんだと思いますよ、医者いくら作っても。浅沼局長、どうですか、これは。
1:57:21
お答えいたします。議員、御指摘のとおり、美容外科を主たる診療家とする医師というのが、どうも若手を中心に増加していると。このドクターたちの技術的な問題も踏まえた上で、近年、利用者の健康被害なども含めて、様々な相談を受けていて、いろんな角度で問題を起こっているのではないかなというふうに思っております。そういう中におきまして、議員から御提案がございました、保健診療を行う医師の確保が一層重要なのであるならば、そうしたような規制をかけるべきではないかという御指摘をいただいたものというふうに理解をしております。厚生労働省といたしましては、診療 家等の偏在の是正も含めまして、医師の偏在対策の中で、いろいろな取組を行っていくことが重要であると認識した上で、議員御指摘の、自由診療も含めた医師の、ある種の開業規制につきましては、自由開業性、これ、健保庁の営業の自由との関係性の整理、また新規参入抑制による医療の低下への懸念と、また逆に今度は駆け込み開設への懸念というのも課題があるというふうに考えております。慎重な検討が必要であると考えているところですが、議員の問題意識も大変理解できますので、引き続き検討に取り組んでまいります。
1:58:48
いや、だけど、会議はともかくですね、局長ね、保健医じゃないと保健診療できないわけじゃないですか。だから自由診療を行うにあたって、何らかの資格を設けるとか、制限を設けることは、僕憲法とか何も提出しないと思いますよ。だって、そうでしょ。同じ理論なんだから。で、これね、伊勢局長、本当に、今私がやったような10年という、例えば、あの、案を採用したらですね、意思不足、一気に現場の意 思不足、解消もしますよ。保健支援のように、わっとくるわけですから、戻らざるを得ないわけだから。これ絶対ね、やったほうが本当にいいですよ。あの、まあ、もう一つ最後に、じゃあちょっと短くいきますね。まあ、新設以来に関してなんですけどですね、あの、まあ、私が意思になった頃はですね、あの、まあ、
1:59:37
で、今、最大9,420なので、もう既に1,800人弱、16から18校分の意思の、を、増やしているわけです。そこでですね、まあ無理に、2016年4月に東北医科薬科大学、2017年に4月に国際医療福祉大学の医学部開設されましたが、まあ、私はですね、こんなことするより、自治医大の定員拡大したほうがよっぽどよかったと、今でも思います。その分自治医大、これ予算つけてやればですね、よかった。しかし、ね、1,000、まあ既に言ったように1,500人以上の定員増加があったら、何で240人もさらに定員を増 やす必要があったのか。これは、まあ、私は、あの、1個300億と言われていますので、無駄だと思います。ちょっと言い方は厳しいですけど、森友家計学園アンジェス同様、お友達的な要素で新設が認められたのではないかという疑義すらあります。まあ、ちょっとまあ、もう時間ないんで申し訳ないけど、これ本当にこの新設医大って意味あったと思います?
2:00:33
まあ、本音はないですね。お答えいたします。えー、東北医科薬科大学と国際医療福祉大学の2項のお話だと、ふうに思っておりますが、東北医科薬科大学につきましては、2022年に最初の卒業生を排出し、卒業生の半数以上は東北6県において臨床検証を行っていると承知しております。また、同大学の入学者選抜枠には、外科も含めた上で、特に医師の確保に図るべきとされている診療科に従事することで、就学資金返還の免除となる枠もあり、必要な診療科で勤務する医師の 確保にも取り組まれているとものと承知しています。一方、国際医療福祉大学につきましては、国際的な医療人材の育成のために、2023年に最初の卒業生を排出し、卒業生現在まだ臨床研修中の年次であると承知しています。これらの大学の卒業した医師についてですが、今後、大学の設置の趣旨に則った進路を歩まれるものと期待しております。関係する府省庁とともに引き続き注視をしてまいりまして、設置の趣旨にあったような医師の育成を期待したいと思います。吉田拓彦君、終わります。ありがとうございました。
2:02:00
立憲民主党の堺夏美でございます。さっきの衆議院議員補欠選挙で、東京15区において初当選をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2:02:13
私は、政治の道へ進む前は、看護師・助産師として12年間産婦人科で働き、 多くの女性・母子、そしてそのご家族を含めたケアをしてまいりました。助産師は、女性の人権を守る仕事であると自負をしており、現職国会議員に助産師がいないことからも職能を発揮しながら職務を務めたいと存じます。この度、質問の機会をいただきましたので、対抗2点について伺います。対抗1点目は、出産費用の保険適用、無償化の検討についてです。少子化対策の一環で、出産に関する支援の強化として、正常分娩の保険適用の導入を含めた検討が進められることとなっていますが、まだ検討会は一度も開催されていないとのことです。医療現場からは、保険点数が一律に低くなることで、経営が難しくなるのではないか。産婦主体の安心・安全な分娩のできる体制を守ってほしい。検討会のメンバーにはどんな人がいるのかなどの不安の声が届いております。まずはじめに、保険適用が検討に入った経緯は何か、また目的は何か、竹見大臣へ伺います。
2:03:34
まず御答弁をお持ちでございます。改めて、助 産主としてのご経験を生かして、この国会でご活躍されることを、ご期待申し上げております。妊婦の方々が安心して出産できるように、経済的な負担を軽減するために、昨年4月から、出産育児一時金を42万円から50万円に大幅に増額をいたしました。そして、今月から分辺取扱施設ごとのサービス内容や出産費用の状況などを公表し、出産費用の見える化を進めることとしております。昨年12月に閣議決定されました、子ども未来戦略でこれらの取組の次の段階として、2026年度を目途に、出産費用、これ、正常分辺の保険適用の導入を含めて、出産に関する支援などのさらなる強化について、検討を進めるということになっております。こうした経緯を踏まえまして、妊婦の方々が安心して、安全に出産できる環境を整備することを目的として、この出産費用の保険適用を含めた支援などのあり方について、今後、厚生労働省と子ども家庭長と共同で有識者による検討会を設置いたします。そこで、しっかりと議論を進めていくということになっております。
2:05:05
萩間市の小田場もいただきまして、ありがとうございます。また、竹見大臣からは、産婦さんが安心・安全に出産できる体制を整えていくということをお聞きできて、安心をいたしております。保険適用し無償化するという一言でいっても、食事や部屋内をどうするのか、無痛分娩は対象にするのか、助産所の分娩は守られるのか、また病院の種別や妊婦のリスクの有無、また各種サービスの取り扱いなどはどうするのか、そして先進国の無償化の方法の研究など、多くの整理すべき課題や確認事項があります。さまざまな関係者を交えて議論をしなければならないと思います。2026年度からとお話がありましたけれども、拙速にことをはかぶのではなく、丁寧に検討していただきたいと思っております。その上で私は、産婦主体の安心・安全な文明を守ることをベースに議論をしていくことを求めますけれども、どのような理念の下を進めていくのか、竹見大臣へ伺います。
2:06:12
妊婦の方々が安心して安全に出産できる環境を整備することが極めて重要だというふうにまず考えておりまして、この観点に立って具体的な支援策の在り方等について、検討を進めていきたいと思います。出産費用の保険適用については、サービスの質が確保されるというメリットがある一方で、今度は全国一律の診療報酬で評価されることで、かえって妊婦の選択の幅を狭めることになってはいけないという課題が実はございます。これらの双方の考え方を踏まえて、この検討をしていくことが必要であると思います。こうした点も踏まえまして、今後の検討に当たりましては、昨年度に出産育児一時金を42万から50万円に大幅に引き上げた際の平均的な標準費用について、妊婦の自己負担が生じないようにするという基本的な考え方を踏襲しつつ、この地域の収産期、医療提供体制の確保という観点にも十分留意をしながら、関係者の意見をよく伺って、丁寧にこれは検討を進めていきたいなと考えております。
2:07:26
出産を無償化している先進国では、妊婦健診や産前の教育、産後ケアについても無償化をされております。これらは無償化の検討に含まれているのか、竹見大臣へ伺います。
2:07:41
厚生労働省と子ども家庭庁が共同で設置する検討会におきましては、この正常分辺の保険適用の導入を含めた出産に関する支援についてだけではなくて、妊娠期、産前産後に関する様々な支援など、更なる強化の方向性について、具体的に検討を行っていくことを目的としております。このために、同検討会における検討事項には、ご指摘の妊婦健診であるとか、産後ケアなどの産前産後における支援も含まれているというふうに考えます。この産前産後における支援に関する制度所管である子ども家庭庁ともしっかりと連携をしながら検討を進めていきたいと思います。
2:08:34
産前産後のケアも含めて、更なる強化を目的にというお話がありまして、安心いたしました。過不足なく、かつ誰しも質の高いケアを受けられるように目指していただきたいと思います。特に、今答弁にはなかったのですけれども、産前教育に関しては、コロナ前と比較して、医療機関では、量産学級などが中止をしたり、簡略化したりされていて、また、その再開のめどを立てていないような医療機関が多くなっています。そういったことが全国的にも同様にあるのではないかと推測をしています。自治体で行われる産前教育の重要性も、その意味ではとても増している状況です。妊娠中からの仲間づくりの場としても重要ですし、夫婦ともに親になるための産前教育の機会を保障し、充実をしていただきたいと要望をさせていただきます。また、一部報道では、公的医療保険が適用されることで、全国一律の公定価格となり、正常分辨のサービスの質も確保されるメリットがあると報道されておりますが、無償化の対象の範囲や公定価格によっては、提供される医療や助産ケアの質が低下するのではないかと懸念をしております。そこで伺いたいのは、就産期医療及び助産ケアの質向上に向けて、政府の取組状況を伺いたいと思います。併せて、今後の取組の方針についても、竹見大臣に伺います。
2:10:12
妊婦の方々が安心して、そして安全に出産できる環境を整えることが重要であり、厚生労働省では、都道府県と連携しながら、就産期医療体制の整備を進めております。具体的には、今年度から開始をいたしました第8次医療計画において、都道府県に対して、就産期母子医療センターを基幹とした集約化・重点化を行うこと、それから分辨取扱施設と妊婦健診や産前産後ケアを行う施設との役割分担であるとか、連携を進めること、それから妊産婦の分辨取扱施設へのアクセス支援を行うことなどを求めておりまして、厚生労働省といたしましても、都道府県における取組が進むように、さまざまな財政支援も行っているところであります。加えて、こうした就産期医療体制を進めるにあたりましては、妊娠から出産産後まで継続して、助産師に活躍していただくことが、安心・安全なお産を確保する上で重要と考えております。助産師外来や院内助産の体制整備に対する支援、それから助産師に対する分辨に関する研修の支援も、これを行っているところであります。この妊婦の方々が安心して安全な出産ができるように、引き続き都道府県などと連携しながら、その環境整備に取り組んでいきたいと思います。
2:11:48
検討会の中で様々な関係者が議論していくかと思いますけれども、今お伺いした就産期医療や助産ケアの質が低下しないように、今の取組も併せてしっかりと両輪で進めていただきたいと思います。関連してもう一点伺います。自治体では保健師の業務が増大をし、人材が不足している現状からも、自治体での助産活躍を推進していくべきだと考えています。厚生労働省や子ども家庭庁でも助産師が活躍しており、法律や制度の改善や新たな制度の創設などに取り組んでおられます。政府の認識はいかがでしょうか。
2:12:34
お答え申し上げます。妊産婦に対しまして相談支援をはじめとする 母親保健サービスを実施するにあたって、議員ご指摘のとおり、助産師等の専門職による支援は 大変重要であるというふうに認識をしております。特に妊娠・出産等に関する相談ですとか、申請時訪問指導、 従隣に関する支援などについては、助産師等の専門性が必要とされる分野でございますので、特に子ども家庭センター等におきましても、地域の実情に応じて助産師が配 置されているものと承知をしてございます。また市町村において実施をされている 3前3後サポート事業の実施要項というのがございますけれども、こちらには支援の担当者として 助産師を明記させていただいておりまして、地域において助産師を活用した事業が 実施をされているものと認識をしてございます。また、自治体職員においても、様々に活用していただきたいという お話もございましたけれども、採用自体は言うまでもなく、各地域の実情に応じて、自治体において判断されるものではございますけれども、母親保険サービスを提供する子ども家庭センター等において、地域の実情に応じた専門職による支援が実施されるように引き続き、我々としても取組を進めてまいりたいと考えてございます。
2:13:51
今、御答弁にありましたとおり、自治体では地元の助産師会などを中心に、母親保険分野の主に委託事業で活躍がされております。ただし、政策決定の場ではなかなか活躍できていない現状があると思います。私の住む人口54万人の江東区では、コロナ禍でコロナ要請となった妊婦さんへの相談支援を目的に、ようやく1名採用されたという状況でした。会計年度任用職員であり、母親保険事業の中心を担うというわけではありませんでした。正規職員として、多くの助産師が自治体における政策決定の場で活躍できるような制度設計を進めていただきたいと思っておりますけれども、そういった意味では、正規職員としてどのくらいの助産師が自治体で活躍をされているのか、把握はされておりますでしょうか。
2:14:52
お答え申し上げます。ちょっとこの正規かどうかということでのデータが手元にはないんでございますけれども、例えば令和4年度における、これは子ども家庭センターに今後なるわけでございますけれども、子育て世代、保家支援センターというのがございますけれども、こちらにおいては専任で助産師さんが791人、兼任で388人おられると聞いておりますけれども、このような形でご活躍をいただいている方は多くおられるわけですけれども、様々な活用の場面が広がることを期待していきたいと考えてございます。
2:15:26
助産師を何人置くかというのは自治体の裁量でもあるとは思いますけれども、政策決定の場で活躍できるような制度設計をお勧めいただきたく、ご要望させていただきます。対抗2点目は、異次元の少子化対策の子ども未来戦略のうち、小一の壁打破について伺います。未就学時には、仕事と子育ての両立支援のために利用ができる、幼児保育や休日保育について、子どもが就学をした途端に、子どもの安全な居場所はなくなってしまい、就労ができない現状があります。幼児保育は、国では対象を小学6年生までとしておりますが、多くの自治体では小学生は対象に含まれておりません。また、休日保育は保育園によって運営されている事業であり、対象が限られるため、法改正が必要になろうかと思います。幼児保育・休日保育は、小学生まで利用できるようにして、子育て世代を切れ目なく支援し、かつ自治体の課題などを把握をしたり、その実施の支援をし、政府主導で推進するべきではないでしょうか。また、保育という事業名があることで、未就学時というイメージがついてしまうため、幼児預かりや休日預かりなどと名称を変更し、小学生にも拡大をしていく、そういったイメージも伝えていく必要があるかと思いますけれども、政府の見解を伺います。
2:17:02
お答え申し上げます。仕事と子育ての両立支援のためには、共働き家庭の人数に合わせまして、小学生の子どもが安心安全に過ごせるような場の確保、非常に重要であると考えてございます。このためでございますが、今、放課後児童クラブという形で学童については対応しておりますけれども、そちらについて待機児童がかなり存在する状況でございますので、その整備を進めていくことがまず、喫緊の課題であると我々は認識してございまして、受け皿の整備等に向けた対策を一層強化するために、昨年12月に文科省と連携をして放課後児童対策パッケージといったものを取りまとめをさせていただいて、受け皿整備を進めているところでございます。そのベースの上にということになると思いますけれども、お尋ねの休日の対応でございますが、こちらについては市町村が利用する保護者のニーズを踏まえながら、授業を休日に適切に実施できるように、国といたしましては放課後児童クラブにおいて土日を含めた会所日数に応じた加算といったものを設けることで、市町村を支援しているところでございます。また、子どもが病気の際の預かりといった点についてもお尋ねがございましたが、病児保育事業において、小学生の受け入れも可能としておるところであるということは、ご紹介もあったところでございますけれども、施設の安定的な経営にするように、人員配置に対する補助等によりまして、受け皿の拡充を図ってきているところでございます。ただ、実施主体である市区町村の判断によって、例えば、発熱等によって体調が変わりやすい保育園児を優先的に受け入れるといったような対応をしておられるところ、あるいは、小学生については自治体の単独事業で別途設けているので、病児保育での対応はしていないといったようなところもありまして、あの地域によってかなりいろいろな形がございます。ということでございますけれども、いずれにしましても、自治体において地域の実情を踏まえて、子どもの健全育成、保護者の就労の支援、こういったことで、小一の壁を打破できるように、私どもとしては、必要な支援をしっかりと行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
2:19:14
子ども未来戦略の中でも、小一の壁打破に向けた言及がありましたが、今ご答弁のとおり、学童で待機があるので、そちらの収容対策が優先だというお話がありました。ただですね、2人3人子どもを育てていたら、例えば子どもは小さい子は保育園、上の子が小学生となったときに、子どもが熱を出したというときに、小学生、保育園だったら預けられるのに、小学生だったら預けられないということで、結局仕事ができないんですね。それは幼児保育や休日保育と同様なんですけれど、やっぱり小学校に上がった途端、壁を感じているのが保護者の現状です。いつまでたっても壁のままとならないように、本気で打ち破るためには、私の当事者としての実感からしても、政府がより主体的に取り組むべきと考えております。ぜひともよろしくお願いいたします。また、放課後児童クラブの先ほどお話がありましたけれども、解消時間についても伺います。学校休業日は原則8時間以上となっており、認可保育所の保育標準時間の11時間と比較して、3時間も短く設定をされています。通勤時間など、保護者の就労状況が考慮されておりません。保護者は、周囲の信頼できる人を頼る、別の公的民間サービスを手配する、仕事を休んだり、遅刻早退をしたり、もしくは働き方を変えたり、やめたり、子どもを1人で帰宅をさせ、1人で待たせるなど、対応に追われるわけでございます。いずれにしても簡単なことではありません。働き方が多様化している中で、学校休業日における預かりのニーズは、高 等区でも高まっていますけれども、国は保護者ニーズを把握しているのでしょうか。省一の壁打破のための、さらなる取組を求めます。この必要性の認識と、今後の取組方針を伺います。
2:21:17
お答え申し上げます。保護者の就労状況によりまして、放課後児童クラブにおいて、長時間の預かりニーズがあるということは認識をしてございます。放課後児童クラブの解消時間につきましては、国が定める基準を3尺して、市町村が条例で定めるというふうになっております。その国の基準についてでございますけれども、これはご紹介いただきましたように、原則として、平日は3時間以上、それから学校休業日は8時間以上解消するということとなってございますけれども、これは平成25年度に有識者による専門委員会というのを開いてございまして、それを踏まえた上で策定をしたものでございます。これは当時の状況を踏まえて、このような答申というか、そういったものがなされて、それを踏まえたものでございますけれども、この専門委員会の報告書におきましては、同時に解消時間に関する、消費地の壁の解消についての指摘等もございまして、地域の実情や保護者の就労状況等を考慮して、授業を行うものが定めるものとすることが適当だといったことも、言及をされているところでございます。これを受けまして、保護者のニーズを踏まえて、地域の実情に応じて解消時間を設定することができるように、国としては、放課後児童クラブが長時間解消した場合の加算措置といったものを設けてございまして、市町村を支援させていただいているところでございます。具体的には、平日は6時間以上、かつ18時、夕方の6時を超えて解消した場合に加算を行うとともに、土日など休日につきましては、8時間を超えて解消した場合に加算をする等々としているところでございます。地域の実情に応じた事業運営が可能になりますように、引き続きこうした支援に取り組んでまいりたいと考えてございます。
2:22:55
質疑時間が終了いたしました。今後も子育て世代の当事者としての声もお代弁していきたいと思います。質問を終わります。ありがとうございました。
2:23:20
立憲民主党の中島克人でございます。私からも質問をさせていただきますが、委員会冒頭に委員長からも派遣報告がございましたが、先週水曜日5月22日に、厚生労働委員会、委員派遣、視察ということで、野党半島、涼市、和島市、そして金沢市の1.5次避難所、最後は西垣副知事とも意見交換をさせていただきましたので、その内容を中心に質問をさせていただきたいと思います。その前に1点、前回私、再生医療法臨床研究法の際に、遺伝医療に関連してゲノム医療について質問いたしましたが、ちょっと言い切りになってしまったので、再度確認をさせていただきたいと思います。資料の2枚目にございますように、これは前回もお差ししましたが、通称ゲノム法案、長い名前です。良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律と。この言葉が、このゲノム医療を推進していく、ある意味、アクセルとブレーキと言ったら変ですが、このタイトルが全てを表 しておるというふうに、大臣には前回、理解を深めていただきたいとお願いをしたわけでありますが、この法律が昨年の6月に成立、そして施行され、現在基本計画策定に向けて、ワーキンググループが設置され、これまで5回開催をされております。私はこの法律を取りまとめた、町頭破疑連の事務局長という立場で、この5回のワーキンググループの内容、そして昨日は、このゲノム通称議連ですが、議連総会を行いまして、各省庁の基本計画に向けた取組、進捗状況、また、医学界、北里大学の高田文夫先生に来ていただき、3月に発表された提言、この内容と、あと、がん患者団体連合会から患者さんの立場でヒアリングを行いました。端的に結論からいくと、各省庁の基本計画に向けた取組と、医学界、また患者さん団体が求めている内容とでは、随分と乖離があるなと、これが印象でございます。前回は、この差別不利益な取扱いについての法務省の見解、基本計画ができたら様子を見てということには、大変ちょっと、そういうことでは遅いんじゃないかということでありましたが、昨日の総会でもですね、やはり多くな論点があったんですが、やはり一番はですね、この民間遺伝検査、DTC、ダイレクトトゥコンシューマーに関して、これ資料の1枚目になりますけれど、これも前回私言葉で言ったんですけれど、4月に報道された、縁次に遺伝子検査、子育て参考都内の保育園推奨と、これ内容を読んでいただければわかると思うんですが、こういうことがね、起きている状況の中で、これ今日、経産省から岩田副大臣に来ていただいておりますが、この民間遺伝検査DTCに関して、質の担保、制度管理、また生命倫理への適切な配慮、ゲノム情報の適切な管理体制について、これ基本計画を待っているんじゃなくてね、もうすでにこういう案件起こっているわけですから、早急に管理体制、整備する必要があると考えますが、岩田副大臣にご答弁いただきたいと思います。
2:27:09
お答えをいたします。この委員ご指摘のDTC、消費者向け遺伝子検査は、個人から採取されたゲノムの情報解析を行うことで、体質や将来的な疾患リスク等を調べる民間サービスでありまして、近年様々な事業者が参入をしているものと承知をしております。一方で、検査の妥当性、また正確な情報提供等が適切になされない場合、消費者が混乱をしたり、誤った判断をする課題も存在をしておるということでありますし、今、委員ご指摘があったような、そういった報道もあっているということも、もちろん承知をしております。政府といたしまして、ゲノム医療法及び、今後取りまとめられる、ゲノム医療施策に関する基本的な計画に基づいて、適切に対応していくものと理解をしております。
2:27:54
昨日も議会、議連の総会でもね、同じような答弁なんですが、やっぱりこれね、もう既にこういう案件、そして、そもそも質の担保、根拠がないかもしれない。そして、この記事によると、一回7万円とか9万円とかね、そしてこの会社は香港にあると。まあこういうことから、国内は企業が自主規制という形でやっておりますけれど、まあさらにはね、ここで取られた、いわゆる遺伝情報が、一体どう管理されているのか、これ、基本方針の策定を待ってではなくね、これ、厳しい規制をしっかり明確に、それを基本方針に盛り込んでいくということが、まあ求められているということ、これ患者さん団体、医学会からも強い要望ですから、これぜひね、やってもらいたい。すぐにでもやってもらいたい。で、竹見大臣、昨日医学会からですね、こういうご意見がございました。この遺伝情報に関してね、遺伝検査に関して、これは医療も非医療もないんだと。これは当たり前ですよね。まあ質の担保がどういう差があるかわからないにしても、これは別に医療、まあゲノム医療情報だろうが、民間のゲノム情報だろうが、これは同じなんだと。まあそういう意味から、海外の例も示されて、このゲノム情報、遺伝情報に関しては、やはりね、一元的に取り組んでいかなきゃいけないと。まあそうなると、今、民間のDTC、まあ経済産業省ということになるわですが、一方で医療はね、まあ厚生労働省、そうではなくて、これははっきり申し上げますが、ちょっと経済産業省さんには申し訳ないですが、遺伝カウンセリングも含めてね、その後のフォローなんか、経済産業省にはできませんよ。これね、民間だろうが、医療だろうが、これ厚生労働省が、しっかり規制を決めて、そして質の担保、そして情報の管理、厚生労働省が民間だろうが、医療だろうが、一元的にちゃんとやっていく、私はその思想があると思いますが、大臣いかがですか。
2:30:19
あの、まずはその、銀立法に基づいて、基本計画を策定するということを、しっかり急ぎ、ご指摘の点などについても、それを検討していくことが重要だと思います。そしてこのゲノム医療に関わる、その、医療における診断と治療への貢献、これはもう、改めて、しっかりとしたデジタル化とデータサイエンスに基づいて、エビデンスに基づいて発展させていくことが必要であり、かつまたこの分野は世界的に見ても、加速度的に進捗しているという状況が目の前にございます。そういう中で我が国の医療というものを、世界の最先端で引き続き、その水準を維持しようということになりますと。そのためのやはり対策というものを、やはり国としても策定していくことが必要であります。その中で民間といかに連携しつつ、こうした新しい全体としてのシステム設計を図るかという考え方で、実際に倫理観というものもその中できちんと組み込まれて、実際に計画が取り組まれていくということが適切と、こう私は考えております。
2:31:39
大臣のおっしゃることもよくわかります。だからこそですね、先進、海外はもうどんどんどんどん、(遅れてる)遅れてるんですよ。俺の前に言っちゃうからね。遅れてるんですよ。何を言おうとしたんだっけ。要するにね、これは、先ほど高田先生、北里大学のお話もしましたけれど、この民間だろうが、医療だろうが、管理をしていく。でね、最近ヘルスケア、ヘルスケアで、この保育園の例もそうなんですけれど、ゲノム、パネル検査をね、私は初期治療段階から保険提供にしていくべきだと前回も質問しましたが、何かね、この遺伝、ゲノム情報をもとにね、予防医療へインセンティブを働かそうという、少しねじ曲がった考え方をされている方がいる。将来的に私それもありだとは思うんですが、今の段階はね、まだ、その質の担保も、そして、