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参議院 憲法審査会

2024年05月29日(水)

1h33m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7998

【発言者】

中曽根弘文(憲法審査会会長)

川崎政司(参議院法制局長)

5:50

ただいまから憲法審査会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、本日の審査会に、幹事会協議のとおり、

6:12

内閣府政策統括官高橋健二君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。

6:33

本日は憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について法制局及び内閣府から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。全体の所要は1時間30分を目処といたします。まず法制局及び内閣府から順次説明を聴取いたします。なお、御発言は着席のままで結構でございます。

7:01

川崎法制局長

7:03

参議院法制局長の川崎でございます。御指示に基づき、お手元の配付資料によりまして、東日本大震災に関連して講じられた立法措置等のうち、その直近の第177回国会において成立したものの概略について御説明いたします。

7:24

その前提として、災害対策法制につきましては、大規模災害での対応や教訓などを踏まえ、予防・応急・復旧・復興といったフェーズごとに、また災害の種類や規模に応じ、整備されてきております。

7:42

災害が発生しますと、これらにより対策が行われることになりますが、それでも大規模災害などの場合には、これに対処するための個別の立法措置が講じられることが少なくありません。

7:56

そこで、東日本大震災関連の立法ですが、ここで東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所事故による災害と定義しております。

8:17

東日本大震災が発生した際は、上海である第177回国会の開会中であり、当初の会期150日が70日延長され、平成23年8月31日まで行われましたが、この国会中に、被災地の復旧・復興や被災者の生活再建等のため、緊急の措置などの法律上の対応が必要となり、32本の法律が成立しています。その内訳は、内閣提出法案が20本、衆議院議員提出法案が9本、参議院議員提出法案が3本となっています。

8:57

ちなみに、参議院議員提出によるものは、資料の6ページと7ページに記載しておりますが、原子力事故による損害補填のための国による仮払い金の支払い等について定める、平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律、

9:17

災害懲役金や被災者生活再建支援金の差し抑え金支等を定める災害懲役金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律、東日本大震災関連義援金に係る差し抑え金支等に関する法律となります。

9:38

また、どのような分野において立法措置が講じられたのか、政府資料での整理も参考にしつつ、1ページで見ておきますと、

9:48

概ね1. 復興の基本的な枠組みに係る立法措置として東日本大震災復興基本法 2. 復旧・復興事業・町づくり・事業再生に係る立法措置として復旧事業や災害廃棄物処理を県や国が代行するための法律

10:10

2. 津波対策の推進に関する法律など 3. 震災被害に係る臨時特例等の立法措置として公共施設の復旧から社会保険関係までに渡る補助率のかさ上げや被災者への特別の助成等を定める法律など

10:28

4. 原子力災害関係の立法措置として原子力賠償の担保・迅速化 除染や除去・土壌等の処分に係る新たな枠組み 広域避難した住民への行政サービスの提供に関し定める法律など

10:49

5. その他として震災対象のための財源確保に関する法律 被災者生活再建支援金等の差し抑え禁止を定める法律などに整理することができます

11:03

6. これらの立法措置で東日本大震災のみに適用されたものの中には その後将来大規模災害が発生した場合にも必要なものと評価され 一般法において公給的な措置とされたものもあります

11:19

7. 被災者生活再建支援金のために必要なものとして 復旧事業や災害廃棄物処理の国や県による代行について 大規模災害復興法 個別の公物管理法や災害対策基本法において一般制度化された例

11:35

8. 災害時の相続放棄等の熟慮期間の延長について 特定非常災害特別措置法に追加された例9. 自然災害義援金の差し抑え禁止等の措置として法制化された例などがあります続きまして2ページとなりますが予算措置についてご説明いたします

11:57

第177回国会では東日本大震災対応のため 2度ほど補正予算が提出され成立しております

12:07

まず平成23年度第1次補正予算は平成23年4月28日に提出され 5月2日に成立したもので 東日本大震災から早期復旧に向けて必要な経費として4兆153億円を計上しています

12:28

その内容としては 1 応急仮設住宅の供与 遺族への懲役金や被災者への障害未満金の支給 災害援護資金生活福祉資金の貸付

12:43

被災者緊急支援などの災害救助等関係経費 2 災害廃棄物処理事業費 3 災害対応公共事業関係費 4 施設費災害復旧費等 5 中小企業等の事業再建等のための融資 災害復興住宅融資などの災害関連融資関係経費

13:11

6 災害対応の特別交付税増額のための地方交付税交付金 7 自衛隊消防警察海上保安庁活動経費 被災者生活再建支援金などその他東日本大震災関係経費が含まれております

13:33

次に平成23年度第2次補正予算は平成23年7月15日に提出され7月25日に成立したもので東日本大震災の直近の復旧状況等を踏まえ当面の復旧対策に万全を期すための経費として1兆9988億円を計上しています

13:56

この内容は原子力損害賠償法等関係経費 二重債務問題対策や被災者生活再建支援金補助金など被災者支援関係経費 東日本大震災復旧復興予備費 被災自治体等の特別の財政需要に対応するための地方交付税交付金となっております

14:21

この資料1として提出月比順 資料2として分野別の関連立法措置のリストを挙げているほか 参考として令和6年のと半島地震災害関連の立法措置も付記しております以上でございます どうぞよろしくお願いいたします

14:41

高橋内閣府政策統括官

14:45

はい 内閣府防災担当の政策統括官をしております高橋と申します ご指示に基づきまして首都直下地震対策の概要についてご説明を申し上げます首都地域は政治や行政経済の首都中枢機能が極めて高度に集積し かつ人口や建築物が密集しておりますこのような首都地域において大きな地震が発生した場合 広域的な災害応急対策に不可欠な政治行政中枢機能や我が国の経済中枢機能などの首都中枢機能の継続性の確保が課題となります また他の地域と比べ格段に高い集積性から人的物的被害や経済被害は甚大なものになると予想され その軽減策の推進は我が国の重要課題となっておりますこのため政府では中央防災会議のもとに首都直下地震対策検討ワーキンググループを設置をいたしまして地震モデルと首都直下地震対策の検討を行い 平成25年12月に首都直下地震の被害想定と対策についてを取りまとめているところでございますお手元に配布させていただいております資料をお見くりいただきまして 左側1ページの上欄をご覧いただきたいと思いますこの被害想定では切迫性の高いマグニチュード7クラスの首都直下地震を対象としております文部科学省に設置されております地震調査研究推進本部が公表しております南関東地域でマグニチュード7クラスの地震が発生する確率は今後30年間に約70%と推定されております首都直下地震には様々なタイプの地震が考えられますがそのうち被害が大きく首都中枢機能への影響が大きいと考えられます都心南部直下地震で想定される被害は建物の全壊消失等数は61万棟建物倒壊や火災等による死者数は2.3万人要求助者数は7.2万人に上るほか経済的な被害は約95兆円に達すると推定されておりますこのような中で首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに首都直下地震による災害から国民の生命身体及び財産を保護することを目的としまして首都直下地震対策特別措置法に基づき首都直下地震対策を推進すべき緊急対策区域で1都9県390町村を指定するとともにこの1ページの下の下にある緑の範囲の部分でございます国におきましては基本計画政府業務継続計画また具体的な応急対策活動に関する計画の策定等を通じまして円滑かつ迅速な首都直下地震対策を講じてきたところでございますおめくりいただきまして3ページをご覧いただければと思います首都直下地震により想定される被害の特徴を踏まえまして基本計画におきましては首都中枢機能の確保及び膨大な人的物的被害への対応等を基本的な方針としておりますまた今後10年間で達成すべき減災目標といたしまして被災者数及び建築物の全開透湿等数の半減をそれぞれ定めておりますさらにこれら基本的な方針等を踏まえライフラインインフラや住宅公共施設等の耐震化関心ブレーカーの普及等の火災対策等につきまして具体目標も設定しながら各省庁が取り組むべき対策を定めておりますまた右側4ページでございますけれども首都直下地震発生時におきまして政府はどのような事態に対しても首都中枢機能の維持を図り国民生活及び国民経済に及ぶ影響を最小化するため行政中枢機能の継続性を確保する業務継続体制を構築する必要がありますこのため政府業務継続計画ではより過酷な被害要素具体的には1週間にわたり停電断水し外部から食料等の補給が行われない状況を想定し非常時優先業務を定め執行体制の構築室務環境の整備教育訓練等の事前の備えに取り組んでおりますなお首都直下地震発生時において政府として推移すべき必須の機能として内閣機能被災地域への対応金融経済の安定国民の生活基盤の維持防衛及び公共の安全と秩序の維持並びに外交関係の処理を位置づけこれに該当する所掌事務を非常時優先業務としておるところでございますさらに政府は緊急災害対策本部を設置するなど全体として非常時優先業務の継続に係る総合調整等を行う体制を速やかに総理官邸に立ち上げますけれども万が一官邸が使用できない事態となった場合には一番下のところでございますけれども内閣府中央合同庁舎8号館でございますまた次に防衛省中央指揮省また三つ目として立川広域防災基地災害対策本部の予備施設でございますけれどもこの順序に従いまして体制を整備することとしておりますなお官邸機能が回復した場合には速やかに官邸に機能を戻すこととしているところでございます次に5、6ページをご覧いただければと思います政府では首都直下地震が発生した場合に各防災関係機関が直ちに活動を開始し災害応急対策活動を円滑かつ迅速に実施するため災害応急対策活動にあたる部隊の活動規模、緊急輸送ルート防災拠点等を具体的に定める計画を作成し発災後速やかに緊急災害対策本部や現地対策本部を設置し関係機関との密接な連携を図るなど災害応急対策活動をタイムラインを目安に実施することとしております緊急輸送ルートにつきましては発災直後から部隊等の広域的な移動など人命の安全確保を主眼とした全国からの人員・物資・燃料の輸送が迅速かつ円滑に行われるようあらかじめ通行を確保すべき道路を選定しており緊急輸送ルートの緊急点検、通行回避状況の集約必要な交通規制・警戒の実施等を行うこととしております救助・救急・消火等につきましては人命救助のために重要な72時間を考慮しつつ広域応援部隊を可能な限り早く的確に投入できるよう被災地の警察・消防等の駅内の部隊に加えまして自衛隊をはじめとする全国からの広域応援部隊の初動機における派遣の方針と具体的な手順を定めており広域応援部隊等の編成・出動、航空機・船舶による救助等活動活動拠点の設定等により順次活動を本格化させることとしております医療につきましては全国から災害派遣医療チームDMATなどによる応援を迅速に行い膨大な医療ニーズに対応できるよう被災地内の医療体制の確保、地域医療搬送の支援広域医療搬送などの実施手順及び各防災機関の役割を定めておりますまた物資につきましては多数の避難者が見込まれ家庭等の備蓄や公的備蓄だけでは食料等が不足すると見込まれる場合には具体的な要請を待たないで必要不可欠と見込まれる物資を調達し被災地に物資を緊急輸送できるよう国による物資調達供給の内容及び手順を定めており関係省庁による物資の調達、広域物資輸送拠点への輸送等を行うこととしております燃料・電力・ガス通信につきましては重要支出の業務継続や災害応急対策活動に必要な燃料・電力・ガス通信を確実に確保し迅速かつ円滑に供給できるよう各業界における広域での供給体制重要支出への臨時供給等を定めており関係機関等が行う災害応急対策活動の円滑な実施を支えることとしております以上、切迫する首都直下地震に備え政府が取り組んでいる内容についてご説明させていただきました以上で説明の聴取は終了いたしました説明者はご退席いただいて結構でございます

24:25

これより委員間の意見交換を行います発言を希望される方は指名票を立ていただき会長の指名を受けた後、ご発言願います発言が終わりましたら指名票を横にお戻しください1回の発言時間は各5分以内といたします発言時間につきましては経過状況をメモで通知し時間が長過した際はベルを鳴らしますのであらかじめご承知願いますなおご発言は着席のままで結構でございますそれでは発言を希望される方は指名票をお立てください

25:04

佐藤正久君

25:06

自民党の佐藤正久ですまず3人の緊急集会の開催が平時有事問わず就任不存在時のための制度であることを改めて申し上げたいと思います本院憲法審査会では就任議員の任期満了時でも内閣は3人緊急集会を求め得るとの見解について異なる開廃意見はなかった旨確認したいと思いますまた本論点を含め5月15日の本審査会で法制局長官から示された緊急集会に関わる4つの論点については緊急集会が内閣の求めに応じて開かれ3人で決定した法律や予算措置は就任の事後承認が必要であることから内閣3人就任でその解釈をすり合わせその上での憲法改正や法律改正が必要ではないかとの見解が法制局長官から示されましたこれは改正事項が後に裁判で憲法違反と言われないためにも重要な指摘だと思います次に3人の緊急集会での対象法案や予算の範囲について首都直下地震等への対応から考えてみたいと思います都心南部直下地震想定では震度6強となり東日本大震災での仙台市の一部と同じ揺れとなります東日本大震災では地震発生から国会閉会までの173日間で緊急の法的措置等として32本の法律が成立補正予算は2度編成可決されています期間70日で区切れば地方議会議員選挙の期日延期被災者の負担軽減国等による権限来交や一定の建築制限さらには事業者等に対する特別の助成や応急復旧事業に必要な財政措置の確保などの法律12本が成立補正予算も1度編成可決されました仮に首都直下地震等が就任解散時等に発生したとして3人の緊急集会であるが故に審議対象法案や予算の制限に制限をかけ緊急の対応が停滞すれば民主政治を徹底させて生命自由及び身体の安全に対する権利を含む国民の権利を十分に擁護するという憲法の趣旨に反するものと考えますしたがって首都直下地震等発生に伴う3人の緊急集会における審議の対象となる法案や予算の範囲は緊急の必要がある限り制限はないと考えます次に議員が発議できる議案の範囲ですが東日本大震災を例とすれば発生から173日間で就任議員提出法案で9本参議院議員提出法案で3本計12本の議員立法が成立していますそのうち発災後70日で成立した議員立法は再否厳格特例法律のみですしかし私が参議院から発議した原子原発事故の被害者に対し国が仮払金を支払うこととしそのための約5000億円の予算を伴う緊急措置法案の成立は70日を超えてはいますが被災地からの要望は発災直後から出されておりまさに応急対策として緊急に講じた立法措置であることからありに就任の解散中であれば参議院の緊急集会を意識した時間軸で対応したはずですとなれば就任解散時等における大災害発生時の緊急集会における審議対処法案や予算の範囲の差異と同じ考え方で参議院の緊急集会において議員が発議できる議案の範囲についても国会法に規定する内閣総理大臣から示された案件に関連のあるものという要件を幅広く解釈し緊急の必要がある限り予算関連法案を含め広く発議を行うことができると考えますその上で首都直下地震の際に内閣からの参議院の緊急集会の求めに十分に応じられるよう参議院の機能維持に関わる議事堂の強靱化や議事堂が使用不能な場合の大会施設等の整備併せて緊急集会開催に必要な低則数の確保策等について参議院を挙げて取り組むことも含めて議論してはどうかと考えます発言は以上です

29:42

辻元清美君

29:44

立憲民主社民の辻元清美です東日本大震災のとき私は総理補佐官として被災地支援に当たりましたその経験を踏まえて緊急集会について意見を述べますまず緊急集会の機能ですが緊急性のあるものである限り法律の制定予算の議決について別談の制限はないと解されており第177回国会の32本の法律や2度の補正予算の内容については仮にこれらを緊急集会で対応したとしても問題はないと考えられます一方で議員立法が多く提出され修正案も複数提出されました緊急集会でこうした法案が参議院議員の議案発議権として認められる必要がありますが昨年の土井新一参考人の陳述にあったように大規模な資電災害等の緊急事態においては広範な措置を逐次講じる必要があることから内閣の開催要求時に示すべき案件も包括的なものにするほかなくそれに応じて参議院議員の議案発議権や質疑討論等が及ぼ範囲も広範なものになるというものであり国会法101条において内閣総理大臣から示された案件に関連するものと定めた現行制度で対応可能と考えられますこれは先ほどの自民党の佐藤筆頭と全く同じ意見でございますまた首都直下地震などいかなる事態でも発災から数日以内の緊急集会の開催を可能にしておくために国会議員関係のBCPも検討しておく必要があると考えます東日本大震災のとき統一自治体選挙が被災地で繰り述べされたことを理由に議員任期延長会見を主張する人たちもいます東日本大震災当時東北以外の地域例えば九州北海道でも大阪でも東京でも全国で自治体選挙は普通に実施されました2万人以上が亡くなった大津波そこに世界最大級の原発事故の中でも全国の選挙は被災地以外スムーズに行われました衆議院任期延長ということはこのとき普通に選挙ができた全国の大半の地域の議員の任期もわざわざ延長することということになるのですしかし当時の自民党は野党でしたそのときに官政権の真を問えと仮に政府が議員任期延長が決まっててと判断しようとしても被災地以外では選挙をするべきだと私は言ってたと思いますなぜならまだ福島第一原発の事故処理が続いて相当緊迫した時期に自民党は民主党政権退陣と内閣府審議案まで提出していたのですまたパンデミックなどコロナもありましたそのときに私の大阪ではコロナの末災中の危機の中で大阪維新は大阪都構想の住民投票を強行したんですねその後感染者が増えましたこれ危機の中で解散につながりかねない不信任案を出したり住民投票を強行したりした政党が今度は危機の中では選挙ができない何が何でも衆議院の任期延長会見が必要と主張していますやっていることと言っていることが矛盾するんじゃないでしょうか議員任期延長というのは時の政府の失策各種の延命に使われたり政局に利用されたりする可能性が十分あるんです各国でもそういう事例がございますそして政府の危機対応について国民が評価を下す機会が奪われることになってしまうということなのです被災地以外の国民の選挙権を保障する必要性も含め被災地においては先日西田委員もおっしゃったように国の別投票あるいは選挙期日延長の特例法の制定を緊急集会で行うことで対処すべきと考えます立法府の役割はどんな危機の事態でも選挙の機会国民の選択の機会が奪われないようにするためのシステムの構築公職選挙法の改正や自治体の選挙事務の改善を平時のうちに成し遂げておくということではないでしょうかこの議論をほとんどせずに安易に任期延長をするということこそ立法府の責任放棄であると申し上げて発言を終わります

34:30

西田誠君

34:32

参議院の緊急集会の検納の範囲については内閣府によって緊急の必要のある案件として提案される限り法律の制定や予算の議決について別段の制限はないと解されておりますそして大規模災害対応のために参議院の緊急集会において今回説明があったような補正予算を所力することは当然に認められると考えますなお本予算についてはそもそも本予算を議決しないまま衆議院が解散されるケースは想定しにくいが仮にそのようなケースが生じた場合には緊急性の要件との関係からまずは暫定予算により必要な措置が講じられ長期に及ぶ場合には暫定予算の補正により対応することになると思われますもちろん緊急集会による措置は暫定的なものでありますが衆議院解散時に大災害により総選挙や新衆議院の構成ができない場合においても国民生活のための国政運営はなされなければなりません憲法制定時の考え方すなわち行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくする国会制度の趣旨を徹底するには参議院がありその参議院は国民の代表であることを踏まえるとその根幹である本予算についても内閣の選談を抑制し衆議院が構成されていない間にあっても民主的統制を及ぼすため全国民の代表と位置づけられている参議院の緊急集会によって決めていかざるを得ないと考えます緊急集会において議員が発議できる議案の範囲は内閣総理大臣から参議院の緊急集会の請求の際に示された案件に関連のあるものに限り議案を発議することができると国会法第101条に定められております実際大規模な自然災害等の緊急事態においては内閣が開催要求時に示すべき案件も包括的なものにするほかなくそれに応じて参議院議員の議案発議権等が及ぶ範囲も広範になりましょう実際東日本大震災におりはここにおられる片山さつき議員を主催として私も加わり被災した中小企業の二重ローンを解消する議員立法を第177回国会に参議院から発議し成立させておりますこのほかにも多くの議員立法が提出され成立しておりこのような被災者や被災事業者のための緊急の立法措置における議員立法の果たし役割は大きい参議院の緊急集会においても大規模災害への対応のための議員立法は案件に関連のあるものとして広く認められていると考えます仮に首都直下地震が発生した場合令和4年の参議院議員選挙で設置された投票所のうち南関東東京北関東の全てが失われたとすると計13,773箇所全国46,016の23%南海トラフが発生した場合には東海近畿四国の計13,804箇所全国の約3割の投票所が滅出する可能性がありますこうした大災害に見舞われ衆議院総選挙が実施できないあるいは長期にわたって実施が困難な場合すなわち選挙困難事態に置かれた場合に取り分け首都直下地震の場合に参議院の緊急集会がそもそも開催できるかという参議院のBCPの議論と選挙困難事態が長期にわたる場合に民主的正当性の観点から必ずしも完璧ではない参議院の緊急集会によって対応し続けてよいのかという議論を深める必要があります現行憲法上では当面は参議院の緊急集会で対応するしかありませんが可能な範囲で総選挙を実施しできるだけ早期に民主的正当性を備えた人員制に復元する必要があります家に通られるべきは大災害時においてもできる限り選挙を行うことができる災害に強い選挙制度をどう整えるかではないでしょうか選挙困難事態のような大災害に見舞われても選挙人名簿のバックアップや郵便投票の拡大ネット選挙の導入などによりできるだけ速やかに選挙が実施できるように検討していくことが大事です中でも現行法令上明示的には義務づけられていない全ての選挙人名簿のバックアップの必要性を指摘したい大規模災害が発生し仮に住民証のある市町村の住者が被災したとしても選挙人名簿の滅出を防ぐためまた遠方に避難した場合被災地に戻らずとも避難先の最寄りの市町村役場で投票できるようにするためにも選挙人名簿のバックアップを取ることを法的に義務づけるとともに本人確認と格納された選挙人名簿との称号によって住民票のない避難先の自治体において投票が可能となる仕組みも検討すべきです以上です

38:56

片山大輔君

38:58

日本維新の会 教育無償化を実現する会の片山大輔です我が党の考えは緊急集会は参議院の兼納として重要でありその必要性を否定するものではありませんしかし先ほどの法制局 内閣府の説明を聞くと改めて緊急集会には長期にわたる場合を想定していない期間と緊急時に必要な議案には対応できない兼納の2点において課題 限界があり緊急事態条項の創設の必要性を感じます以下に整理していきたいと思います首都直下地震の被害想定は死者数が2万3千人建物の全壊や焼失が61万棟それに被害額は95兆円と被害額だけをとっても東日本大震災の17兆円をはるかに上回りますこのような甚大な被害が首都において発生しその事態が長期にわたる場合 影響は大きく選挙の適正な実施が70日を超えて困難になることも考えられます長期の緊急事態の際に人生の例外である緊急集会にフルの国会の役目を負わせようとする解釈はもともとの制度設計にはない過剰な役割を負わせることになりますまた70日以上の緊急集会が認められるとした場合いつまで可能なのかについての規定は憲法にはなく内閣の恣意的な運営を許容することにもなりかねませんまた東日本大震災に関して講じられた措置として2011年3月から8月において復興の基本的な枠組みに関するものなど32本の法律と2度にわたる補正予算が成立しましたしかしこれが緊急集会の場合だったらどうでしょうか東日本大震災の時のように多様な法律や補正予算を成立させることはできるのでしょうかまた特に参議院のみで本予算を成立させることは緊急集会が人員制の例外であるという観点からも疑問を感じます案件については憲法第54条第2項が緊急集会の請求権を内閣のみに認めまた国会法第99条第1項で内閣が参議院の緊急集会を求めるには内閣総理大臣から集会の期日を定め案件を示して参議院議長にこれを請求しなければならないとある上第101条には参議院の緊急集会においては議員は第99条第1項の規定により示された案件に関連のあるものに限り議案を発議することができるとあることから内閣が示した案件に縛られます要は緊急集会で取り扱える案件は内閣があらかじめ示した緊急の必要がある案件に限るとされ包括的に対応することは想定されていないと考えるべきですそうなると緊急事態が長引いた場合緊急集会では必要な対処ができなくなることも想定されますこのほか緊急事態で衆議院選挙が実施懇談な上に参議院議員も任期を迎え参議院議員が半数しかいなくなることも想定しておくべきです衆参合わせて713名の定数の中参議院議員が124名しか存在していない緊急集会で国の存亡に関わる緊急事態を乗り切っていくのかあるいは任期延長で衆参が機能している国会の下で乗り越えていくかを比べたとき公社の方が立憲主義と国民主権でかなうと思います議員任期の延長については国民の基本権たる選挙権を奪うあるいは現在の民意を反映していないため民主的正当性がなく認めるべきではないとの主張もありますしかしあらかじめ憲法で緊急事態における議員任期を延長を規定しておけば有権者は緊急時には任期を延長した上で国難を乗り切るための国民の代表を選ぶとして国政選挙の投票を行うことになるのでその前提で選ばれた国会議員の任期が延長されることについて民主的な正当性も保たれると思います以上我が党の考え方を述べさせていただきました

43:28

大塚康平君

43:30

国民民主党新力部会の大塚康平です会派の立場から参議院の緊急集会の見納に関連して意見を申し述べます衆議院解散後に発生した緊急事態において衆議院議員の任期延長が制度として確立していない前提で考える場合まず前後策として考えられるのが参議院の緊急集会において解散された衆議院の全議員を当分の間衆議院議員に復帰させることを認める特別法を制定できるか否かという点です平時の感覚では身分を失った衆議院議員を再任することは難しい印象を受けますが平時ではない緊急事態を想定しているのですからこうした見納についても議論をしておくべきと考えます大規模災害に伴う緊急事態に至る原因の類型は地震気候変動等の自然災害武力攻撃テロ等の安全保障上の危機感染症等の公衆衛生上の危機の3つが想定されます緊急集会における参議院の見納を考える前提として緊急事態の原因はこの3類型でいいか否かも共通認識を醸成する必要があります諸外国では地震等の大規模災害に伴う緊急事態対応を担う組織体制を整えています米国フィーマが非常時対応要員や予算を含む総合的な危機管理体制を構築しているのが典型例です緊急事態においてマルチエージェンシー体制を担う英国ccs市民保護と災害援助と技術支援を担うドイツのbbkやthwなどですこうした参考例との比較において日本の組織体制及び当該組織の見納が十分でないと判断されれば緊急事態発生後に緊急集会がそれを補う決定をできるようにしておく必要があります緊急集会の具体的見納を考える上で安全保障に関わる他国の制度も参考になります例えばドイツでは防衛出動自体という規定が憲法に設けられており武力攻撃自体における連邦政府の権限強化

45:34

連邦議会議員の任期延長

45:37

連邦議会が機能しない場合に合同委員会と称する代替会合の立法機能代行などを認めていますフランスでは1875年制定のコンスティテューショナルローに基づき国の独立や領土保全に重大かつ切迫した脅威がある場合には非常事態宣言を行い大統領が特別権限を行使し政府が議会の通常手続を経ずに法律施行を可能とする非常事態権力を認めていますイギリスのシビルコンティンジェンシーアクトはテロ攻撃や自然災害等の緊急事態に対処するための法的枠組みを用意しているほか米国のナショナルエマージェンシーアクトも大統領が国家緊急事態を宣言し特定の権限を行使することを認めています他国の制度は緊急時における政府や大統領の迅速対応を可能にする一方緊急事態の宣言や終了は議会の判断に委ねること等により権限乱用を防ぐ工夫も講じています緊急集会の件のを考える場合他国の事例を参考にしつつ事前にそうした仕組みを作ることが難しければ緊急事態発生後にそうした仕組み例えば総理大臣や内閣及び政府の特別見論を認めることを緊急集会が決め得るか否かということを議論しておく必要がありますまた緊急事態対応は迅速を要することから緊急集会が平時と同じ手続や所要時間を想定するのでは意味がありませんその点を勘案すると緊急集会は総理大臣に緊急事態対応に必要な全権を委ねるとともに緊急集会又は新たな衆議院議員誕生後の国会全体で事後チェックを行うことを定めるのも一案です権限乱用防止の配慮が必要である一方緊急事態に必要な全権を認めるということでなければそもそも意味がありません本憲法審査会ではその両者のバランスについて議論しておく必要がありますつまり緊急事態における緊急集会の決定事項に関する民主的統制の枠組みです以上を申し述べ意見といたします

47:51

山添拓君

47:53

日本共産党を代表し参議院の緊急集会と災害対応について意見を述べます首都直下地震を想定した政府の業務継続計画は1週間にわたり停電断水し外部から食料等の補給が行われない状況下で非常事優先業務を実施できる体制を目指すというものでこれに基づき各省庁が業務継続計画を作成することとされます参議院事務局が策定した業務継続計画もこれに沿うものとされ発災後1週間以内に本会議や委員会等の開会業務が行われることを目標としていますこれらの実効性は評価と見直しを適宜行うことが求められますが少なくとも首都直下地震との関係では政府も国会もあくまで業務の継続が目指されています仮に衆院議員が不在の場合には参議院の緊急集会で対応し選挙に必要な業務も継続した上でなるべく速やかに総選挙を実施できるよう追求するべきです東日本大震災の発災後被災地の復旧復興や被災者の生活再建等のために多くの立法予算の措置が取られました同時に復旧事業や災害廃棄物処理の権限代行

49:02

相続放棄等の熟慮期間延長

49:05

災害義援金の差し押さえ禁止など一般制度化された例も複数あり今後の災害で当時と全く同じように応急の立法措置が必要となるわけではありません一般制度化に至っていない制度も重要な先例として蓄積されていますまた福島第一原発事故という未曾有の事態への対応が必要となり損害賠償のための仕組み等を作ることも必要となりました原発事故は起こらないという安全神話の下原子力事業者においても必要とされていた防災計画の策定を怠り防災訓練等事前の準備がなかったことも被害を深刻にしました原発事故の教訓を踏まえ二度と繰り返さないためには原発ゼロこそが最大の対策というべきです今議論すべきは岸田政権のもとで苦しんでいる被災者が多数に上っている現実です野党半島地震の被災地で瓦礫処理や被災家屋の工費解体が進んでいません上下水道が復旧しても下水道や宅地内配管の損傷で実際には水が使えないところが多数残ります国会内外で繰り返し指摘されながらも事態が十分改善されないのは国会機能が維持されているかどうかではなく政府の姿勢の問題というほかありませんこの間衆参の憲法審査会では緊急時の国会機能維持が必要という観点から参議院の緊急集会で対応できない場合に備えて衆院議員の任期延長が必要といい衆議院では条文起草委員会の設置まで主張されています緩和できないのは昨日衆議院総務委員会で地方自治法改定案が与党などの賛成多数で可決されたことです大規模な災害感染症の蔓延その他国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に国が特例として自治体に対して必要な指示を行う補充的指示権を定めるとするものです政府は国会で特定の事態を排除するものではないとした上で個別法で想定されていない事態に対処するものだと述べています災害対策基本法感染症法事態対処法等個別法が想定していない事態だと政府が判断しさえすれば個別の法律に規定がなくても国が自治体に指示できることになりますこれは憲法が保障する地方自治を踏みにじるものであると同時に国会が認めていない国の指示権を時の政府が独断で行使し得るという点で立法府である国会をも否定するものです緊急時における国会機能の維持が必要と主張する会派が国会の役割を否定する地方自治法改定を押し通そうとするのは矛盾というほかありません緊急時を理由に任期延長という民主的正当性を架空議員を通じた国家権力の行使を可能とするのは民主政治の徹底とは言いがたく危険な構想です2015年9月日弁連が東日本大震災の被災3県37市町村に実施したアンケートには24市町村が回答しました災害対策や災害対応は市町村主導とすべきとの回答が19自治体79%国主導と答えたのは1自治体だけでしたまた憲法が障害になったかとの質問には障害にならないが23自治体障害になったはやはり1自治体に過ぎなかったことも改めて留意すべきです住民と直接接し被災地域の実情にも通じている地方自治体の人的財政的体制の強化こそ政治に求められます災害を口実になされる緊急事態法の改憲論は被災の実情と被災自治体の経験や要望を踏まえない空論であることを指摘し意見とします

52:42

山本太郎君

52:44

令和新選組は2022年から本審査会に参加本審査会が開かれるたびその冒頭で毎回確認していることがあります会を開く目的は憲法改正議論を促進するためかという確認です会を開く前に行われる幹事懇談会や幹事会で憲法改正目的ではないという明確な答えを何度も自民党筆頭幹事はもちろん審議会会長からも確認させていただいてきました会長にこの場で一つだけ確認をさせていただきたいんですけれども今国会で本審査会を開く理由は憲法改正議論を促進するためではないということでよろしいですよねイエスかノーかでお答えいただけると会長といたしましては議事に関すること以外は発言を差し控えます

53:38

委員長 山本君

53:40

会長

53:42

すいませんそういうもんなんですか憲法審査会ではそういう運用だということですね他の委員会では委員長に対してやりとりというのは許されていますけれどもわかりましたそのようなやりとりを幹事懇であったりとか幹事会でも確認はしてきていることです憲法改正が当然という会派もあるんですけれども参議院では暴走することなく理性的に開催されている一方で衆議院ではあまりにも野蛮で幼稚なくわ立てが進んでいます憲法に緊急事態条項を設けるいわゆる選挙なし衆議院任期延長案の条文作成を進める提案国民民主党委員はもう論点は出尽くしていると思いますので来週からはぜひ基礎委員会を設置し緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について条文案作りに着手することを改めて提案いたします維新の委員は賛成反対のそもそも論の議論はこの審査会の場で行うこととし基礎委員会は国会機能維持の憲法改正に賛成の党派だけで祝々と実務的に進めることを提案いたしますそして選挙なし衆議院任期延長案の条文作成に向けた要項を憲法審査会に提出しようという提案も出されたここにお集まりの良識ある先生方は参議院抜きに勝手な振る舞いを続ける衆議院に憤りを感じておられることと思います現在衆議院の一部委員で口裏合わせ推進する選挙なし衆議院任期延長案これ一言で言えば参議院の権限の侵害任意性の骨抜き案です先日本審査会で当然当たり前の答弁を参議院法制局長から頂戴しました緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると参議院緊急集会が緊急時のために使える制度であるという当たり前の説明がございました衆院任期満了後に緊急事態が起きた場合については長谷部康夫和世田大学法学学術院教授が著書憲法講和で総選挙を実施することがないまま任期満了で衆議院議員がいなくなった場合でも中略内閣は緊急の必要があれば参議院の緊急集会を求めることができると考えるべきでしょうと記されていますこういった当たり前の考え方も無視し鬼手烈な持論をもっともらしくぶち上げ参議院の緊急集会を緊急時には使えないものと決めつけ緊急集会の運用具体化を図るよりも自分たち衆議院議員が緊急事態を理由にして選挙なし自立上の無限任期延長をできるように拡作しようとする無様な姿をそのようなものが現れることを懸念し憲法制定に尽力された金森徳次郎大臣も余りの酷さに草場の陰で腰を抜かされていることでしょう参議院の緊急集会は憲法54条が定める重要な参議院の権限である長期的な任期を保障され熟議に適した性格を持つ参議院によって非常時の国会機能を担保する任意性の趣旨に則した制度参議院では理性的で理想的な憲法議論を行う努力を積み重ねてきた傍らで憲法を盗むための防御を続けているのが衆議院の憲法審査会

57:02

自分たちの任期延長

57:03

自分たちの身分保障の長期化を緊急事態を出しに拡作するような輩はすでに国民の代表とは呼べず泥棒詐欺師窃盗犯テロリストなどと呼び方を変えるべき存在です基礎委員会は国会機能維持の憲法改正に賛成の当派だけで粛々と実務的に進めることを提案しますなどという暴言を吐くのはそこ抜けの恥知らずだからいたしかたないとしてその発言された場所が駅前の居酒屋ではなく国権の最高機関憲法審査会であることは許されるものではない参議院として起こらなければならない場面です審査会長にお願いがあります参議院の権限の根幹に係る問題について衆議院の憲法審査会の議論の暴走一部委員で条文作成することなどに対し参議院の軽視であることを明確に批判する声明をお出しくださいただいまの件につきましては 後刻幹事会において協議いたします

57:56

高田鉄美君

57:59

沖縄の風の高田鉄美です参議院の緊急司令会についてまず日本で戦後初の選挙が行われたところはどこでしょうと戦後初めてということで男女共同の 平等の選挙が行われましたこれ1945年の9月沖縄です沖縄戦含めて日本の終戦敗戦というこの8月15日から1ヶ月程度で選挙しているんですよああいう状況でやっているということは緊急事態であれ何であれ選挙は可能であるということを一つの例としたいと思いますそれで戦中はしかもどうだったかというと市町村長の会議があの戦争の中で行われていますそういうことがあるのでこの緊急事態やいろんなことを理由にするというのは今も山本代表からありましたけれどもやっぱりこういう問題というのは本当に憲法に本当に必要な状況の中で憲法改正になるのかということですねそれを考えていただきたいと思いますそして衆議院の解散中にこういった災害等の緊急事態が起こるのかということですけれども普通は両院の開催が基本なので閉会中であればこれは臨時会の招集をしなければならないということになります臨時会というのは帝国憲法の中での臨時会というのはこれは緊急の必要があるときですということは緊急の必要があるとき今でもこれは臨時会を開ける衆議院が解散中でなければですねということなんですよそれがほとんどだろうと思いますいずれかの憲法53条ではいずれかの議員の総議員の4分の1の要求があれば臨時会を開けなければならないというふうにこういう招集の要求をしているわけですけれども肝心の内閣はそれをやらなかったことが3度あるんですよ臨時会を開こうというのに開かないこんなこれでもあるのにどうしてこの緊急事態のことをですねこれだけ言えるのかというのは問題だろうと思います2回しかなかったこの緊急集会はですねいずれも衆議院の解散中でしたけれどもそれに限らないということはですね最初に確認をされていると思いますけれども日本側の提案でですねこれ緊急集会の趣旨というのはやっぱり緊急事態のときにも入っているということで憲法の54条で言っているのはもう緊急の問題ですから緊急集会は国会ですこの期間はその時期に衆議院が同意をするということですよねじゃあこの緊急集会のときに決まったのは何なのかというと国会の決議と同じです国会の議決と一緒ですそしてじゃあ衆議院が同意しなかったらこれ効力なくなるかというとそれまでの部分は効力ありますいろんな決定とかですねいろんな政策はそこで決まればそれはもう国会の政策としてそのまま認定されるわけです将来以降がダメになるわけですこの同意がなかった場合にそれ以降がダメになるということなのでそういったことをですねまた考えてみたいと思いますけれどもそれから明治憲法のですね8条の規定からしたら帝国議会の閉会中というような場合に緊急直例を出そうというのがありましたけれどもこの緊急直例の代わりに緊急集会が今戦後はですね憲法の下で規定されているということなので帝国議会の開会中というのは失礼帝国議会の閉会中というのはですねどういう期間かと言いますと衆議院が解散されて国会が閉会になりますけれどもそういった期間というのは70日ですよね長くてもところが明治憲法の場合の帝国議会の閉会中というのは帝国議会の開休は3ヶ月です今の150日とは全然違うですねですからこういった意味ではこの緊急集会の事後の帝国議会の承認というのもまさに緊急集会後の衆議院による同意と全く同じ構図なのであってですから緊急事態でも先ほどもありましたけれども法制局長ですねそれから内閣政策統括官ですねたくさんの法律がもう既に存在していて現況でもこの緊急事態の対象の国会の立法府の制度というのが存在しているということでどうしても憲法改正によらない必要性はないということで私の方は憲法事項と法律事項をきちんと分けるということで憲法事項なのか法律事項なのかは非常にこれは専門的に普通に考えればあるということで終わりたいと思いますありがとうございます

1:03:06

佐藤正久君

1:03:09

山本太郎委員の発言中に不穏当な発言があると思われますので取扱いを幹事会で御協議願いたいと思います会長といたしましては後刻幹事会において即記録を調査の上適当な処置をとることといたします

1:03:27

吉井明君

1:03:29

はい会長

1:03:31

自民主党の吉井明です本日は法制局及び内閣府それぞれ説明をいただきましたまた5月15日にも法制局憲法審査会事務局の説明を聞いておりますのでこれらを踏まえて参議院の緊急集会に関する意見を述べさせていただきます我が会派はこれまで参議院の緊急集会は衆議院議員不存在の場合に緊急の必要が発生したとき総選挙により衆議院議員が選出され国会が招集されるまでの間できる限り民主政治を徹底しながら両院同時活動原則の例外として暫定的な処理を可能とする制度であるとの認識を示しており同じように理解しておりますいつ何時発生するかもわからない大規模自然災害時等の際に緊急集会がその機能を十分に発揮し迅速に対応できるようにするためには法制面の論点や実行面の課題に対する考え方を今のうちに明確にしておく必要があると考えますそこで最初に5月15日に法制局が示した論点2の参議院の緊急集会において審議の対象となる法案や予算の範囲についてどのように考えるかそのほか機能としてどこまで及ぶかと論点3の参議院の緊急集会において議員が発議できる議案の範囲はどのようなものかとの2つの論点について意見を述べますまず論点2については先ほど述べました参議院の緊急集会の趣旨を踏まえれば今回の国会の機能の全てに及ぶとの考え方のもと内閣が示した案件に関する範囲内で特別会の招集を待つことができない即時に対応すべきものであれば広く認めても良いのではないかと考えますただし衆議院や内閣との関係を大きく変えることまではできずその関係では限定的に考える必要がありますまたそもそも参議院の緊急集会を開催できない場合にも備える必要があると考えます次に論点3については本日の法制局の説明資料が今後の議論の参考になると思います資料等によると第177回国会で東日本大震災に関連して講じられた立法措置は多岐にわたりますがその約4割が議員立法によるものだということは特筆すべきものであります災害対応の立法措置に関し議員立法が果たしたそして今後果たすべき重要な役割を我々はしっかりと考えるべきであると思います内閣が示した案件に関連するものという国会法第101条による限定の中で国権の最高機関である参議院の位置付けと参議院の緊急集会の趣旨を踏まえるならば議員の発揮できる議案の範囲は実情広く解釈できると考えます次に実行面の課題として参議院のBCPについて考えを述べさせていただきます内閣府からの説明のとおり政府では首都直下地震が発生した際にも首都中枢機能を維持するためBCPを作成しております一方これまでの審議会で参議院事務局のBCPは存在するものの緊急集会を念頭に置いた参議院全体のBCPがないことが明らかになりました参議院として内閣から求められたときに緊急集会を速やかに開会しその役割を万全に果たせるよう政府のBCPも参考にしながら緊急集会を意識した参議院のBCPについて議論を深める必要があると考えます最後に申し上げます前回の審査会で我が会派の片山幹事が緊急集会をめぐる論点に関する解釈は参議院の見解を示して衆議院さらには内閣とすり合わせる必要があると考えるべきかと質問されたところ法制局より事柄にはよるものの緊急集会をめぐる論点に関する解釈を確定するには参議院衆議院内閣の間で解釈が基本的に一致していることが必要ではないかと思われる旨の答弁がございました衆議院や内閣との間で解釈を一致させることは重要であり緊急集会をめぐる論点についてまずは早急に参議院憲法審査会で意見をまとめる必要があると考えますぜひ今国会中に一定の意見集約ができるよう求めるところであります終わります

1:08:27

久保田哲也君

1:08:30

緊急事態時において国会の機能を継続させるため衆議院憲法審査会で現在議員延期延長のための憲法改正論議が進んでいますが民主的正当性からまずは参議院の緊急集会のあり方について参議院自らが議論を深めるべきと考えます緊急集会は参議院の存在意義の一つです集会を開くのあたっては1憲法に定める国の緊急の必要があるときの範囲はどの程度か2大災害時に議員が指定された期日時間に集まれるのかまた通知の方法は3オンライン活用の可能性などの論点を整理する必要があります5月15日の党審査会では参議院法制局長より緊急集会が開催される場合の流れについて説明がありました内閣から議長に対し開催の請求があれば議長から議員に通知され議員は指定された期日の午前10時に参集通知は議員参議院候補をもってなされ官報にも掲載議員運営委員会が開催され内閣より集会請求の経緯や提出予定法案の説明を聴取1日目の本会議について協議という流れになりますでは実際に起こるケースとして首都直下地震を想定するのが我々の作業であります緊急集会が実際に機能されるようシミュレーションすることによって緊急事態時における参議院のありを示す必要があります内閣府から説明のあったとおり首都直下地震を想定した政府業務継続計画BCPは最も過酷な状況を想定したものです1 停電商用電話回線の不通及び断水1週間2 下水道の利用支障1ヶ月3 地下鉄運行停止1週間4 JR及び私鉄運行停止1ヶ月4 主要道路警戒1週間とされています政府BCPに準じ参議院事務局でもBCPが策定されています1 議員・議員秘書・職員等の安全確保2 政府との連絡手段確保本会議委員会等が開催できるような環境の整備3 必要な職員の人員体制整備業務資源の適切配分などを定めていますちなみに本院建物議事堂文館別館第二別館議員会館政府議長皇帝両議員宿舎については大きな被害はなく人命の安全確保上問題となるような支障は生じないと考えられると想定していますその上で不足の事態に備え議場又は各委員会室が使用不能な場合に議員会館等で本会議委員会等を開会することを想定して代替施設として使用可能な施設を複数あらかじめリストアップするとともに重機備品設備等の整備の必要性についても検討を進めるまた代替施設についても国会関係一環の施設を念頭に今後検討とされています参議院事務局bcpは発債後1週間以内に本会議委員会等が行われることを目標にしたものですがこの1週間という目標は政府が想定する最も過酷な被害深刻度から見ても妥当と言えます他方5月15日に憲法審査会事務局長からあったとおり参議院事務局のbcpは議員の具体的行動に関わる事項を対象したものではなくあくまで事務局bcpである点に注目しなければなりませんこれまでに緊急集会を意識した参議院全体のbcpについて具体的な議論が行われたことはないとのことです首都直下地震対策特別措置法第6条には国会及び裁判所は緊急対策推進基本計画を考慮して前条第5条には政府bcpの策定を定めたものですけれども前条の規定に準じた所要の措置を講ずると定められています国権の最高機関である国会が認定をとりかつ参院に緊急集会が規定されている以上その実効性を担保することが重要であり今後参議院全体のbcp策定向けて議論を急ぐことが重要と考えますまた首都直下地震と同様により広範囲の被害が想定される南海トラフ巨大地震についてもシミュレーションすべきと述べ私の意見とさせていただきます

1:12:56

小川千駿君

1:12:58

私からは東日本大震災の国会対応を踏まえ緊急集会の見農について意見をいたします議員任期の延長会見を唱える会派の中には衆議院の優越が憲法上認められる予算や条約を義援にすることは参議院の緊急集会の見農を超えるといった主張があります特に条約の承認については昨年6月15日の衆院憲法審の論点整理において会見5回派すべてが緊急集会の権限外としていますこうした主張は緊急集会の立法事実などを踏まえない暴論と言わねはなりません緊急集会が予算や条約を義援にできることは憲法制定時における災害などの突発によって緊急な立法ないしは財政措置を講ずる必要が生じた場合どうするか解散中に総理大臣が死亡した場合転載の発生した場合あるいはまた急に条約締結を要する場合などのghqと日本政府の会議録から明らかでありまた憲法学会においても当然の通説ですここで理解しがたいことは会見の会派はいわゆる30日ルールの衆院の優越がある予算と条約は緊急集会の権能外としながらいわゆる60日ルールがある法律については緊急集会の権能ないとしている点です緊急集会は衆院不在の際の国会代行機関でありその権能の範囲と衆院の優越は本来関係がないものですが会見派の主張は一貫性を欠くという意味でも暴論との指摘を免れないと言わざるを得ませんなお予算のうち大震災で講じられた補正予算だけでなく本予算についても緊急集会の権能が含まれますが昨年4月の本審査会では参議院法制局長から緊急集会の対象となるのは緊急の必要性があるものに限られること特別会の招集がされるまでの間の暫定措置であることなどを考慮すると通常は暫定予算などの必要な予算が緊急集会に提出されることになると思われると答弁されているところです同様に条約については憲法73条3号が時期によって時期に国会の承認を得ることと定めていることなどから一般的に緊急の必要が認め難いであろうというのが学会通説であると理解しています以上会見派は予算や条約を議案として扱えるスーパー緊急集会にすることには憲法改正が必要という日本中で永田町だけで目にすることができる独自の主張を唱えるなどしていますが国会議員には憲法尊重擁護義務があり憲法改正の議論をするにしても既存の憲法規範を立法事実や制定趣旨を無視して好き勝手に曲解することは許されませんまたそのような憲法改正は必然的に主権者国民を虚偽の憲法解釈で行なわして行う会見にならざるを得ません憲法全文にはそもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使しその福利は国民がこれを享受するこれは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基づくものである我らはこれに反する一切の憲法これ及び承諾を排除すると定められています憲法を排除するすなわち国会議員が国民の厳粛な信託を裏切るような法の支配と立憲主義に反する憲法違反の解釈を主張し会見を行うことは許されません今ご紹介した憲法の全文は子どもたちが小学校のときから学んでいますこの間衆議院憲法審では議員任期の延長会見のための条文の起訴委員会の設置要綱案の作成が主張されていますが子どもたちに説明ができないことを大人が行うことは絶対に許されません子どもから見て恥ずかしくない憲法の議論を実施することそのためには任期延長会見の会見の過ちを私たち良識の不の存在にかけて正さなければならないことを訴えて私の意見といたします

1:17:44

福島みずほ君

1:17:46

はい 衆議院の憲法審査会において起訴委員会の設置や要綱案作りが提案されていることに大変な危機感を持っています衆議院だけで暴走していくことは極めて問題ですまた緊急事態条項国会議員の任期期間の延長の問題点が十分理解されているとは思えませんさらにこれは参議院の否定です参議院の緊急集会を日本国憲法が規定した意味の理解がとりわけ衆議院で極めて不十分だと考えます第一に衆議院で国会議員の任期期間の延長について自民党などは再延長できる期間に制限を設けていません緊急というのであればそれは一時的限定的緊急のものでなければなりませんそれが半年一年何年も長期に渡るのであればそれはもはや緊急ではなく長期独裁政治そのものです緊急事態と言い続けて一番永久的に政権に偽る危険性があります軍事独裁化の台湾では第一期の立法院議員の任期が1948年から1991年までの43年以上も続きました衆議院の憲法審査会で会見に賛成する日本維新の会の議員が述べています最短で3年間選挙困難時代が続いた場合には参議院議員全員がいなくなりますのでやはり参議院においても任期延長は必要となるものと考えます3年以上選挙をさせないつまり6年間の参議院の任期を9年以上延期するというものです1回の選挙で9年近く居座ることを許容することは民主主義を全く機能させなくするものです数年にわたって任期延長する緊急事態条項を機能させようとすること自体憲法原理から許されません第二に自民党日本国憲法改正草案は緊急事態の宣言が発せられた場合においてはその宣言が効力を有する期間衆議院は解散されないものとし両議員の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができるとしていますまさに衆議院と参議院の任期延長です緊急事態条項の中に任期延長が入っています自民党日本国憲法改正草案は緊急事態の宣言が発せられた時は内閣が法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い地方自治体の庁に対して必要な指示をすることができるとしていますナチストイッツが内閣限りで基本的人権を制限できるとした国家受権法と同じ構図です唯一の立法機関である国会を踏みにじるものです国会は反対をしなければなりませんまた国会の予算承認権も踏みにじるものですさらに地方自治体の庁に対して指示ができるとしていることは憲法が規定する地方自治の本質を明確に侵害するものです第三に緊急事態条項改憲令は独裁と戦争に密接に結びついています戦時体制を敷くのに人々の基本的人権を制限していくのです第四になぜ日本国憲法は緊急事態条項を設けなかったのかそれは戦前へのすざまじい反省からです明治憲法は4つの緊急事態体験を規定していました治安維持法改正を議会閉会直後に緊急直令として行いました戦時における財政出動や交際発行が議会を通さずにもっぱら緊急直令で行われました1937年の日中戦争の前10年間においては直令数は200から400台で推移していましたが37年には747対英米海戦の41年には1253まで跳ね上がります関東大震災の場合も改憲令は震災に伴う治安の危機に対処する公実で発動され改憲令下で軍隊警察自警団等によって大量の朝鮮人中国人の虐殺さらには社会主義者無政府主義者の虐殺が行われました1946年7月15日金森大臣は衆議院帝国憲法改正草案委員会で改正案委員会で明治憲法の非常体験について民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護しますためには左様な場合の政府一存において行いまする処置は極力これを防止しなければならぬのでありますと述べ臨時会と参議院の緊急集会に言及しています国会無視と選挙の停止を私たちは許してはなりませんところで私たち野党は2021年のデルタ株の感染爆発の時を始めこのかじめ何度も臨時会の開催を求めてきましたこのことに応じなかった与党などが今度は国会がないと大変だとして長期居座りを主張することは正視千万です国会議員の長期居座り選挙の停止を図る衆議院の起草委員会の設置と対抗づくりは参議院の否定であり憲法破壊で許されません民主主義と国会の死です国会が選択すべきではありません緊急集会に対する暴論に基づく任期延長会見のための衆院憲法審の起草委員会の設置要綱案の作成は参議院の否定ではないかについて本審査会及び幹事会で時間を切り切っておりますのではい徹底議論することを強く求めます会長お取り計りお取り計らいをお願いいたします以上です只今の件につきまして後刻幹事会にて協議いたします

1:23:22

臼井昭一君

1:23:26

自由民主党千葉県支援室の臼井昭一でございます発言の機会をいただきありがとうございます冒頭の政府参考人からの説明を踏まえ参議院緊急集会における審議の対象となる法案や予算の範囲と参議院としてのbcpについて意見を申し上げます参議院の緊急集会については東日本大震災の例を踏まえれば最も短い例では8歳後5日で法案が提出され7日で成立しています平時に開催された過去の例では集会期日の3日前に内閣から請求がなされていますから首都直下地震であってもほぼ平時と同等の参集と法案の審議を求められることとなりますそこからは緊急的な応急復旧のための予算や措置施策の実施に不可欠な法案の審議が次々と始まることとなります緊急対応に必要な範囲であれば内閣の提示する審議の対象に範囲はないと考えますので参議院の緊急集会もそれに応えうる体制を整えなければなりませんしかし緊急集会は総選挙が目前に迫り候補者だけでなく我々参議院議員も全国各地に散らばっているときに開催されますにもかかわらず前回の本審査会で明らかになり本日も各委員からそれぞれ下記がされておりますとおり参議院事務局のBCPはあるもののそれには参議院議員を含むものではないとのことであります公共交通機関が機能不全になることも想定される中で我々参議院議員の参集方法を含む委員としてのBCPは早急に整備されるべきと強く考えておりますまた事務局BCPにおける議員の安否確認方法について事務局長より議員会館事務所に対する電話等により行うとの説明がありましたが衛生電話の時電配布等を含めあらゆる方法で安否確認の方法を整える必要があるのではないでしょうかこれらは憲法審査会だけで検討できる問題ではありませんが当審査会の議論と並行して各党各会派参議院が緊急集会が重要であればあると認識しているのであればこそ早急に検討をして先ほど来話が出ております週3同時選挙という可能性も改善性もないわけではありませんから参議院が半数でも定数に必要な3分の1がしっかり確保できるような体制というのは整える責任があるというふうに思っています次に議員が発議できる議案の範囲について申し上げますが私は首都直下地震等の大規模自然災害に対応するために必要な議案であれば国会法に規定する内閣総理大臣から示された案件に関連のあるものという要件を幅広く解釈し予算関連法案を含め広く発議を行うことができると考えております参議院の緊急集会において議員が発議できる議案の範囲について狭く解釈する向きもありますが参議院の緊急集会で取られた措置は臨時のものであるため次の国会開会後党会内に衆議院の同意が得られない場合は将来に向かって執行することを考えるのであればまずは首都直下地震等の大規模自然災害に対応するために必要なものを考えることこれが先決でありそれこそが国民の生命と生活を守るものであると考えます最後に緊急事態発生時における解散権の制限についても申し上げます衆議院の解散については憲法第七条を根拠としていかなる場合に衆議院を解散するかは内閣が政治的責任において決すべき事柄であり憲法上これに関する制約は規定されていないというのが政府解釈でありますすなわちこのような日本国憲法の規定を踏まえるのであれば大規模災害時のような非常事態緊急事態においても時の政府による解散権は制約されずまた時の国会議員により非常事態時に不審案が提出され可決されれば内閣は総理職を選択しない限り解散権を行使せざるを得ないということであります参議院の緊急集会と内閣の解散権については災害緊急事態時においてどのようにあるべきかという議論もあると承知はしておりますこのような点についても諸外国の例なども調べながら大規模災害時のような非常事態緊急事態時の解散権はどうあるべきかそのときの参議院の緊急集会の役割はどうなるのかという点についても議論していくことは大切だというふうに思います以上申し上げ私の意見表明といたします

1:28:00

猪瀬直樹君

1:28:02

本日は日本維新の会教育部消化を実現する会の猪瀬直樹です本日はこの憲法審査会の進め方について高曽根博文会長に申し上げたいことがあります日本維新の会は緊急事態条項の創設を含めた5項目について既に条文案を示していますが今国会においては緊急事態事項の関連に的を絞って議論をすべきとの方針となりました我が日本維新の会としては必ずしも本意ではありませんが各党の意向を尊重して議論を進めてきていますしかしながら今こんなやり方進め方で一体今回の国会待つまでに結論が出せるのかと花々ぎぼんです衆議院と違い我が参議院は少数党でも当選しやすい仕組みになっているためその制度上より多様な意見が反映されることが想定されていますその多様な意見をどのようにまとめていくかそこに会長の手腕と指導力が求められるわけです衆議院側は条文起草委員会をつくって具体的条文案をそこで規案する方向でばと回りつつありますが一体参議院ではどうするつもりなのかということです今の参議院は週回遅れどころか3週遅れぐらいになっていますほかの委員会と同様本審査会もその進め方については事実上与野党筆頭理事官での協議によって決めて運営するという慣例に基づいて行われているんですがしかしながらこれまでの議論を振り返っても憲法改正については与党対野党という枠組みは実態とあっていません衆議院では維新の会のほか国民民主有志の会の野党三会派が自民公明両会派と緊急事態条項の必要性などについて一致して具体的な条文案の寄贈を速やかに行うべきという考えですこれに対し野党第一党の立憲民主党は時期少々で数年かけてやるべきといって基本的な考え方に大きな隔たりがあるわけですその立憲民主党があたかも野党全体の代表下のように振る舞い自民党の筆頭理事との間で進め方を決めてしまう会長はその筆頭官協議に任せっぱなしで自らリーダーシップを取ろうとしないこんな慣習で進めている限りいつまでたっても議論は深まらず時間と費用の量費が続いてしまいますこれを改め我々を含め条文案の寄贈について一時点のある野党会派が与党側と具体的な議論と協議が進められるようこの非効率で無意味な慣習を改めて長袖会長御自身が指導力を破棄するよう強く求めますまた本調査会は現在本会議の午後からの開催となっていますが本会議後からの開催ですけれども衆議院では午前10時から行われていますこれでは参議院は本気度が足りないと言われるのが最もです先週もまた結局開催されず今国会での実質的な議論の機会はきょうでやっと3回目です衆議院では4月以降毎週開催されていますマイナーな委員会のような扱いをやめもっと議論が進むような開催方法をすべきです具体的には午前中から開催して審議時間を十分にとることそれから以前より我が党の議員が申し上げているとおり週1回の定例日にこだわらず開催回数を増やすことさらに申し上げると時間が足りないのなら本国会閉会後にも審査会を開会し岸田総理の言う任期中すなわち今年の9月末までに参議院としても結論を得ることこれらを実行し審査家としての責任を果たすよう中曽根会長に強く求めまして意見表明とします先ほど山本太郎委員が会長の役割は議事進行に関する事項のみだという御発言ありましたがこれ果たしてこの憲法審査会が発足したときにそういうような取決めがあったかどうかそれについては一度ちゃんと検証していただきたいんですそういう取決めはなかったと思います以上です審査会の運営につきましては幹事会で協議をしてまいります

1:33:08

小西博之君

1:33:10

緊急集会について意見を申し上げます今国会では前回に緊急集会を大災害などの有事におかかせにあたっての制度面運用面の課題について検証し今回は過去の東日本大震災の際の立法令などを踏まえた検討を行いましたその結果として緊急集会は制度面運用面の双方において基本的な仕組みは整備されており現状でも国民のために機能することが可能であると考えております私も大震災の折復興特異の自責理事として佐藤先生とともに仮払法あるいは与党でございましたので減少損害賠償支援規模法あるいは東日本復興基本法などの御立案に当たりましたけれども参議院の緊急集会で国民のための立法機能等ができると実感するところでございます一方で我が会派は緊急集会の通知参集方法などのBCPの策定緊急集会で扱う議案の充実の確保のための国会法の改正あるいは再退法などにおいての衆議院の任期満了の際の緊急集会の対処の明確化の改正など提起してまいりました私は参議院の改革協の委員でもございますので今日この場でございました参議院のBCPの各会派の先生方の問題提起などぜひ改革協でもこの憲法審議の議論をもとに議論をさせていただきたいと思いますそして同時に特に佐藤先生西田先生からこの緊急集会の検納に当たってのついての緊急集会の立法事実あるいはその制度趣旨を踏まえた本当に正しい御理解を改めて改正されたことについては心から敬意を表させていただきますこの佐藤先生西田先生の示された御見解は事実上衆議院における任期延長会見の根拠参議院の緊急集会が70日の限定であって極めて限定されたものであってしかも平時の説であるあるいは任せの単純な例外制度であるそうした主張を事実上否定されるものだというふうに意味としては思うところでございますただ一方で残念ながらもう今日はあえて申し上げます維新の会の会派の維新教育移教の先生方の御意見というのは誠に遺憾でございました我々は昨年から中曽根会長のもとで緊急集会の本質論について憲法学者の皆様の議論を超えるような本当の国民のための議論をさせていただいておりますなのでその議論を突き詰めるために我が会派は先の憲法審におきましては勧次会協議事項を付けさせていただいております維新の会の方々がきょうも唱えていらっしゃいました緊急集会が70日で限定である平時の制度であるあるいは任せの単純な例外制度であるそうしたものについてなぜそうした解釈が取れるのか議会政治のもとで戦後国会が確立してきた憲法解釈法令解釈のルールすなわち憲法をはじめとする法令の解釈は当該法令の規定の文言趣旨などに即しつつ立案者の意図や立案の背景となる社会情勢などを考慮し論理的に確定されるべきものこれに具体的に認識される立法事実や説趣旨などを当てはめてなぜそうした衆議院の憲法審と同じ主張が取れるのか勧次会協議事項にしてまいりましたけれどもこの間委員の方々の説明は全くございませんなのであえて申し上げます次回憲法審が開かれるのであれば片山先生あるいは猪瀬先生は今私が求めさせていただいた事項について真正面からぜひ議論をしていただきたいと思いますそしてこうした法令解釈のルールに基づく議論は佐藤筆頭が御指摘をされましたこの緊急集会の議論についての内閣参議院衆議院のあるいはその見解の擦り合わせというような言葉がございましたけれどもそれに当たっての前提でございます内閣であれ衆議院であれ参議院であれ法令解釈のルールすなわち憲法規範を法規範として扱うに当たっての当然の論理的なルールそれに基づく議論しか許されないわけでございます我が会派の小川千陰委員が意味深くもおっしゃりましたようにそれを外れた圧勝というのは暴論でございます子どもたちにも責任が説明ができないものでございますですのでこうした法令解釈のルールに基づくこの議論をこの参議院の憲法審査会でしっかりと行うことそうしたことを私の意見として申し上げさせていただきます最後に残念ながら一昨日だったと思いますが会見派の皆様の集会で岸田総理がメッセージを寄せていらっしゃるところでございます国民に選択肢を示すことは政治の責任だいたずらに議論を引き残せば選択肢の提示すら行わなければ責任の放棄と言われてもやむを得ないなどとおっしゃっているわけでございます岸田総理は1月30日の施政方針演説で衆参の本会議でこの議員任期の延長会見を念頭に置きながら条文の具体化をというふうに自民党総裁としておっしゃりましたですのでぜひ中澄会長にこの審査会での議論を検討お願いをしたいわけでございますけれどもこの岸田総理が自民党総裁としておっしゃっているこの責任の放棄そうしたこの発言はですね我が参議院の憲法審査会における政府も認めている法令解釈のルールに基づくこの緊急集会の立法事実やあるいは根本趣旨や憲法54条の当然のこの放棄におけるこの分離的な解釈あるいは論理解釈そうしたものを私はですねある意味侮辱するような発言だというふうに思いますこの岸田総理が我々参議院に向けて憲法審査会に向けて放っている言葉だと思いますがこの責任放棄という言葉が緊急集会のこの制度それを愚弄するものでありまた参議院のこの憲法審査会のこの否定に当たるのではないかについてこの憲法審査会でしっかりとした議論を会長に求めたいと思います他に御発言もないようですから以上で委員間の委員間の意見交換を終了いたします只今先ほどの小西君の御発言の件につきましては後刻幹事会において協議いたします以上で本日の審査会を終了いたしますこれにて散会いたしますご視聴ありがとうございました

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