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衆議院 経済産業委員会

2024年05月29日(水)

4h53m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55270

【発言者】

岡本三成(経済産業委員長)

吉田真次(自由民主党・無所属の会)

中野洋昌(公明党)

山岡達丸(立憲民主党・無所属)

山崎誠(立憲民主党・無所属)

小山展弘(立憲民主党・無所属)

小野泰輔(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

市村浩一郎(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

岡本三成(経済産業委員長)

笠井亮(日本共産党)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

荒井優(立憲民主党・無所属)

19:55

これより会議を開きます。

19:59

これより会議を開きます。消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府総合海洋政策推進事務局次長 木原信一さん、厚生取引委員会事務総局官房審議官 向井浩二さん、消費者庁審議官植田博信さん、経済産業省大臣官房総括審議官 南亮さん、経済産業省大臣官房技術総括法案審議官 辻本恵介さん、経済産業省大臣官房審議官 殿木文明さん、

20:40

県エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長 井上博夫さん、中小企業庁事業環境部長 山本一則さん、国土交通省大臣官房審議官 船本宏さん、環境省大臣官房審議官 堀上勝さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、 御異議ありませんでしょうか。御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。

21:08

申し出がありますので、順次これを許します。 吉田信二さん。

21:11

吉田さん。

21:13

はい、おはようございます。 自民党の吉田信二でございます。本日は質問の機会をいただきまして、 本当にありがとうございます。それでは早速、消費生活用製品安全法等の 一部を改正する法律案について、お尋ねをいたします。社会状況やあるいは市場の変化、これによって、 私たちが使う生活用製品を取り巻く環境、

21:36

市場の一軸多様化をしておりまして、 現行法令では、対応が困難となってきていた課題があるものと 承知をしております。そこで、まずは、このたびの法改正の理由や経緯、 これについて、御説明をお願いいたします。

21:52

経済産業省辻元大臣官房技術総括法案審議官。

21:57

お答え申し上げます。

22:04

今回の法改正の理由でございます。まず、近年、インターネット取引の拡大に伴いまして、 国内外の事業者がオンラインモードなどを通じて、国内消費者に製品販売地席外へ増大し取り、 製品の安全性確認の課題が生じると認識しております。こうした中、国内における製品の安全性に責任を 負うべき主体が存在しないといった課題や、玩具などの国土防製品につきまして、 海外からの製品を含め、子どもによる安全な使用が適切に確保できていない という課題がございます。

22:33

実際にオンラインモードなどを通じて販売された 製品の中には、表示批判義務違反、技術基準不適合のものも 多く存在しております。また、玩具などにつきましても、 子どもが誤飲する危険がある製品、これは部員が取りやすいものでございますけれども、 諸外国で販売禁止になった製品が国内で流通している事態がございます。こうした課題や実態に対処するため、 今般の法改正による、まず1点目、製品安全擁護法上、 海外から直接製品を販売する事業者を製品の安全性確保に法的責任を有する者と 明確化するとともに、2番目でございますけれども、 新たに子ども用特定製品という類型を設け、国が定める技術基準、使用年齢基準への 適合を求めることとしております。これらの措置を講じることで、消費者が 製品を安全に使用できる環境を整備してまいります。

23:20

吉田信二さん。

23:23

今、御答弁にありましたので、 海外では禁止をされていても、

23:29

海外では流通しているものもある ということでありまして、消費者安全を確保するという観点からは、 大変重要なことなんだろうと思います。またお話にあったように、 ECの市場においても、2013年には約6兆円で、 EC化率が3.8%程度であったものが、2022年においては約14兆円、 9%を超えているという状況です。

23:57

私は本を買うときは、 必ず書店で書籍を買うようにしておりまして、家電製品も、なるべく量販店ではなくて、 地元の小さな、といったら御弊がありますけれども、地域に根差した電気屋さんで購入をするように しているところではあるんですけれども、ただ、そうは言っても、 急に必要になったものとか、あるいは運ぶのが大変なもの、そうしたものは ECの市場、オンラインモールを通じて購入するということも

24:25

多いわけでありまして、そうした方も 増えておられるんだろうということを認識をしております。そして次に、この製品に表示をするPSCマーク、 これについてお尋ねをしたいと思いますが、この製品は安全基準に適合していますよ、 ということで、事業者に表示義務があるということであります。ただし、このPSCのC、 これがコンシューマーを示しているように、

24:53

この商品を選択するのは、 あくまでも消費者でありまして、その消費者も、このPSCマークというのは、 やはり正しく理解をする必要があるんだろうと、私は認識をしております。ただ、この消費者において、 認知度が低いと思っています。この質問をするにあたって、 私も周囲の人に聞いてみたところ、やはりほとんどの方が存じ上げなかった ということでありまして、

25:18

あとは、丸と七型の違い、こういったものも わかっている方が少ないのではないかと思いますが、このPSCマークの認知度を上げるため、 これについてどのような対策をとっていくか、その点についての御答弁をお願いいたします。現在、PSマークにつきましては、 消費生活用製品安全法上の特定製品のみならず、

25:47

多くの電気製品、ガス機器が 対象となってございます。法律上、販売事業者による確認義務があるものの、消費者の皆様もこれをご認識いただき、 自らPSマークを確認することで、より安全性が高まることが期待される。 これは委員の御指摘のとおりでございます。経済産業省もきましては、これまでの PSマークの持つ意味や、製華用法の目的、位置づけについて、 製品事故の情報や注意喚起などと、併せ広報を行ってきたところでございます。

26:15

具体的には、弊社のホームページ、SNS、 政府広報、新聞といった情報発信に加えまして、ないと製品評価技術基盤機構というところが ございますけれども、そこはまた消費者庁との関係機関との 連携した情報発信を行ってございます。また、毎年11月でありますけれども、 製品安全総合点検月間と位置づけまして、期間中は自治体事業者における 啓発ポスターの提示、

26:41

ご指摘いただきました電気団体との啓発イベント、 一部の自治体との高齢者による製品事故の予防として、セミナーの開催など、さまざまな機会を通じて 理解増進に努めてきたところでございます。引き続き、製品安全法令の目的や意義につきまして、PSマークの持つ意味とともに、関係事業者、 幅広い世代の消費者に対して、さまざまな手段を活用して丁寧に 説明してまいりたいと思います。

27:05

吉田信二さん。

27:08

引き続きの取組、さらなる強化も含めて お願いをしたいと思います。この度の改正内容、先ほどインターネット取引 という言葉がございましたけれども、この拡大に対応するために、特に海外の 事業者の販売形態において規制がなされていくということでありますけれども、 海外の事業者の販売形態における規制の具体的な内容、これについてのご答弁をお願いいたします。

27:38

経済産業省 戸之木大臣官房審議官。

27:41

海外事業者に対する規制内容についての 尋ねでございますけれども、今般の法改正によりまして、海外事業者を 製品の安全性について法的に責任を有するものとして明確化し、国への届出や技術基準への適合を求める こととしたところでございます。また、海外事業者には届出に際しまして、 国内管理人の専任を求めることとしており、仮に国内管理人を専任していない場合、 製品にPSマークを付すことができず、販売することができない仕組みとしたところでございます。仮に海外事業者が法令等違反行為を行った場合には、 罰則を含めて所要の措置の対象としたところでございます。具体的には、例えば技術基準に適合していない場合には、 法に基づく改善命令の対象となります。

28:31

命令に従わない場合には、PSマークを表示できないという 表示の禁止の対象となるということでありますとか、命令に違反した場合には罰則もかかることになります。こうした措置を講ずることで、海外から安全でない製品が 消費者の皆様のお手元に届くことのないよう、実効性を確保してまいりたいと考えているところでございます。

28:51

吉田新治さん。

28:53

さまざまな規制が罰則も含めて検討されている ということでございますけれども、

29:00

このネットモールでの対応について お尋ねをしたいと思いますけれども、今回対応の方向性でも、やはり違反品があった場合の対応、これについては、事業者へ出品削除の要請をする ということであります。ただ、この違反品というのは、これは基準に適合していない というものでありまして、これは消費者の安全を守るためには、スピード感を持って、

29:27

そうした製品というのは、出品を削除要請ではなくて、やはりこれはダメだということで、削除命令を すべきではないかなというふうに考えているところでありますけれども、これが削除の要請であって、命令ではない、 この理由についてのご答弁をお願いいたします。

29:44

経済産業省 戸野木大臣官房審議官。

29:47

お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいている 製品安全擁護法におきましては、

29:56

製品の安全性に一義的に責任を有するのは、 市場に製品を供給することを通じて、製品の技術的知見を有する製業事業者と 輸入事業者となっているところでございます。これに対しまして、取引デジタルプラットフォーム提供者は、 あくまで販売の場を提供するものでありまして、法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者、あるいは輸入事業者と同等の責任を有しているとは 言い難いというふうに考えているところでございます。このため、今回の取引デジタルプラットフォーム提供者には 要請を行えるものとしたところでございますが、要請でありましても、国内外を問わず 取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは、 安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながるということでございますとか、 要請に応じて出品を削除した場合、

30:50

取引デジタルプラットフォーム提供者は、 製造事業者等に生じた損害の責任を負わないとする規定を設けていますが、このことから積極的にこれに応じることが 期待されているということ、それから要請をしたときには、その旨を公表できると することとしているということでございます。これらを通じまして、要請の実効性を確保するとともに、消費者に対しても危険な製品が販売され、出品削除、 要請の対象となっている旨を周知することが可能となるところでございます。

31:18

これから取引デジタルプラットフォームの 事業者の性格や取引の現状、あるいは取組の現状、あるいはさらには法改正における様々な措置内容を 総合的に考慮した上で、同事業者に違法情報等が国に提供することにより、 その商品を削除することを要請し、そのことを公表することで実効性を確保することと したものでございます。

31:44

吉田新治さん。

31:47

要請に応じたらそれを公表するということで、 ある程度担保するというお話でございましたので、ここはしっかりとそれが確保できるようには 努めていただきたいなというふうに考えているところであります。今お話があったように、ネットモールの増加によって、 今までは製造者がいて、それを輸入する事業者がいて、

32:12

それが販売者から消費者のもとへという ビジネスの形態であったと思いますが、現在は海外事業者から直接消費者へという 形態が増えてきている中であります。そうした中で、この本法案は海外事業者への規制も 対象となっていて、先ほどお話があったとおりであるのでございますが、そうなった場合、海外事業者に対する周知が 必要になってくるのだろうと考えていますが、

32:40

これについて取組というのは、 どのようなことを考えておられるのでしょうか。お尋ねの件でございますが、今般の制度改正によりまして、 新たに海外事業者を製品の安全性に法的責任を有するものとして明確化し、国への届出や技術基準への適合等を求めることを 明確にしたところでございます。

33:04

これについて、改めて、制度改正の内容について海外事業者へ 周知していくことが極めて重要であると考えているところでございます。周知の方法といたしましては、 取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知、説明会の実施でありますとか、在外交換、あるいはジェトロ、 または製品安全擁護法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供と、 制度内容についての周知活動を積極的に行ってまいりたいと考えているところでございます。

33:33

吉田信二さん。

33:35

周知は本当に重要でございますので、 これは取組を強化していただきたいと考えておりますが、次に個人間の取引についてお尋ねをしたいと思いますが、ECC上の拡大というのは、オークションサイトとか、 あるいはフリマアプリとか、そういったものがどんどん発達をしてきたというのも 大きな要因なんだろうと考えているところでございます。

34:00

また近年は書籍とか、あるいは動画サイトで、 そういった影響もあって、個人の副業を推奨するようなコンテンツも 増えているというところであります。具体的に言ったら個人が行う背取りとか、 そうしたことで副業を行うことによって収入を上げていこう、というような方も多くいらっしゃると思うんですけれども、このたびの規制は事業者が対象となるわけでありまして、

34:27

製品は対象にはならないということでありますけれども、一人が出品をするものが、一品とか二品とか、 少数であったとしても、その国内で増加をする個人間取引、 これの状況に鑑みると、その人数がふえることで、より多くの製品が、 個人間取引を通じですけれども、市場に流通をするということになってくるんだろうと 思いますが、

34:55

PSCマークの対象製品の個人間取引、 これについてはどのように対応されていくのでしょうか。小田豊の件でございますが、個人間取引におきましても、取り扱われる製品の安全確保を図ることも 重要な課題だというふうに、まさに委員御指摘のとおり考えているところでございます。製品安全擁護法は、製品の製造輸入や販売を 事業として行うものに対して、

35:24

販売される法代金になっているところでございます。このため、個人間の取引であっても、出品者が反復継続して製品を販売している場合など、事業として製品の製造輸入や販売を行っている場合は、もちろん規制対象となるところでございます。他方、事業としては販売していない売り主への規制につきましては、売り主も買い主も、言ってみれば消費者的な立場である ということも踏まえまして、消費者行政全体の課題として、他の消費者保護法令や

35:52

関係省庁での議論も踏まえた慎重な検討が必要だと考えているところでございます。なお、消費生活用製品安全法におきましては、個人間取引で入手された製品でありましても、死亡、火災等の重大製品事故が発生したことを知った製造事業者、輸入事業者は、自己情報の報告等の義務を課しているところでございます。

36:18

重大製品事故を受けて、製品の状態を踏まえた原因分析を行うことで、再発防止策や消費者への注意喚起の情報発信等の取組を講じてまいりたいと思っているところでございます。また、プラットフォームを提供する事業者の中には、個人間取引を仲介する事業者も存在しますが、こうした事業者の一部には、製品安全に関する自主的な取組であります製品安全制約への参加もされている方もいらっしゃるところでございます。

36:46

さらに、こうした事業者の中には、リコールや安全ではない製品についてメーカーと連携して、当該製品の出品者、購入者に対して直接連絡する取組も進めていると承知しているところでございます。こうした取組も併せまして、個人間取引における製品につきましても安全の確保を図ってまいりたいと考えているところでございます。

37:04

吉田新治さん

37:06

ありがとうございました。個人間取引増加をしている中で、今ほどご答弁をやったように

37:12

買う方も売る方も、ある意味消費者のような立ち位置であるということは確かにその通りなんだろうと思いますが、やはりこれが増加をしてくるとあらゆる問題も生じてくると思いますので、そこについてはしっかり注視をしながら、対策を都度講じていただきたいと思っております。次に、国内管理人についてお伺いしたいと思いますがまず、国内管理人というのは、どのような者を想定しているのか

37:40

国内管理人の果たすべき役割、そうしたものについてのご答弁をお願いいたします。

37:45

経済産業省 敦木大臣官房審議官

37:49

お尋ねの件でございますけれども、海外の事業者に対する規律の実効性を高めるために海外事業者が届けで行うに際しまして、日本国内において特定製品の安全の確保に責務を有する者として

38:07

国内管理人の遷入を求めるということにしているところでございます。国内管理人に対しましては、特定製品に何らかの問題が発生した場合に海外事業者のいわば代理人、あるいは補助者的な役割として迅速な対応、または効果的な対応をとることが期待されているところでございましてその的確な対応を確保するために設けられた要件への適合を求めるとともに所要の義務を課すこととしているところでございます。

38:34

具体的には国内管理人に対しましては、その的確性要件として事務大臣が行う処分等の通知について届けで行った海外事業者に代わって受領する権限を有すること等を求めるとともに製品の安全性を示す重要な証拠である検査記録等の地についての保存義務を課しましてさらにその記録につきまして国が迅速に確認できますよう報告聴取や立ち入り検査の対象にもすることとしているところでございます。このような適合性要件を求めるとともに法的義務を課すこととなる国内管理人となる者につきましては特定の業種に限定することは予定しておりませんけれども現行の輸入事業者や物流事業者、あるいは海外から直接販売する事業者の国内代表者さらにはオンラインモール事業者等が考えられるというふうに考えているところでございます。

39:26

吉田新治さん

39:29

今ほどお話があったように代理人というのは補助者とかそうした機能も果たすということでこの国内管理人というのはやはりしっかりとした責務を果たすことのできる存在でなければならないということでありますけれども海外事業者が例えば日本に支社とか子会社があったとしたら国内管理人の専任というのはある程度容易なんだろうなというふうに想像するところでありますけれども

39:55

これは存在やノウハウがないような海外事業者、この海外事業者に対しての対応はどのようにお考えなんでしょうか

40:02

経済産業省 敦木大臣官房審議官

40:06

日本に支社や子会社を持たない海外事業者であっても適切な国内管理人を専任することができますようオンラインモール事業者と協力して海外からの出品者に対する周知説明会の実施や

40:24

先ほど申し上げましたような在外交換やデトロまた製品安全用法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検索官を通じた海外事業者への情報提供など制度の内容について周知を行うことを考えているところでございます次に玩具などの子ども用製品についてお伺いしたいと思いますが

40:50

子ども用の玩具等は安全確保のためやはり通常のものにも配慮が必要なんだろうと思います現在も対象年齢が例えば何歳以上とかそうした表示があるわけでありましてそれに加えて説明書きでこうしたことはだめですよとか注意もされているところでありますけれどもこのたびの法改正に関連する子ども用製品の課題とそれからこれまでの取り組みそして今後どのようにしていくのかこれを併せてお答えをお願いいたします

41:15

経済産業省辻元審議官

41:18

お答え申し上げますインターネット取引の拡大に伴いまして国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内の消費者に製品を販売する際増大しているこういう状況でございますこうした製品の中には子どもが誤認する危険がある製品など障害国で販売基地などの製品も確認されておりますこれ昨年の5月に実際に規制対処にしたんですけれどもマグネットセットとか水で膨らむボールこれいずれも小さいボールで

41:44

子どもを飲むと誤認して窒息するような事故がございます実際の子どもの回復手術が必要になるような事故も起きたところでございますこういったものにつきまして昨年5月に特定製品支店により体制したところでございますけれどもこういった事故原因を踏まえますと子ども用製品につきましては広く事前規制の対象としまして使用上の注意に係る表示を行うことを義務付けることによりその安全性を確保することが必要であるというふうに考えております

42:10

このため今般子ども用特定製品という新たな型を買う意を設け技術基準の適度のみならず使用者の側で製品が予定している子どもの年齢水準に応じた使用方法の遵守を確保することをすることこういうことを検討しているところでございます

42:27

吉田新治さん

42:29

私も2人の娘を育てる親であるんですけれども子ども用の玩具というのは本当にいろいろなものがあって次々に新しいものもどんどん出てきているわけでございまして現在流通しているだけではやはり数万から十数万以上のものがあるのではないかなというふうに思うんですけれども対象となるとこれはどのようにどういう方法で指定をしていくのかこういうことがちょっと気になるところであるんですけれどもその点についてのお考えをお願いいたします

42:55

経済産業省辻元審議官

42:58

お答え申し上げます規制対象となる子ども用特定製品の対象派につきましては

43:08

これは今年2月に産業構造審議会の製品安全省委員会というところで中間取りまとめしていただいたんですが先ほど申し上げました誤因などの事故の対応なども含む避けるべきリスクこれを踏まえまして定年齢層が主要対象となる玩具をまずは対象にすることを検討すべきとのご意見を頂戴したいところでございますこれは実際に政令で製品の指定を行うことになりますけれども消費経済審議会という指紋を経る必要もございます

43:36

従いまして現時点で具体的な製品についてはまだ決まっておりませんけれども経済産業としましては先ほど申し上げましたご意見こういったものを踏まえながら製品の構造・材質・使用状況のほか国内の流通実態・国内外での製品事故の発生状況などを踏まえまして今後検討をしていくというふうに考えてございます

43:55

吉田新治さん

43:57

あと子ども用の玩具には安全面について注意深く作られたおもちゃであることを示すために

44:05

国際販売団法人の日本玩具協会というのが第三者機関による基準適合検査に合格したものにSTマーク、セーフティー統一というものですけれどもこれをつけるということになっておりますが先ほどの消費者の話ですけれどもSTマークが何かあったら安全でPSマークがあれば基準に適合していて両方あればさらに安全というようなことになるんだろうかなというふうに単純に思うんですけれどもそのSTマークとの関係これをどのようにお考えになっているんでしょうか

44:35

経済産業省辻元審議官

44:37

お答え申し上げます玩具につきましては民間の安全基準を満たした製品に付与されるご指摘の2位のマークでございますけれどもSTマークと今般への改正の基礎技術基準を満たした子ども用特定製品に付けなければならないPSマークこの1種類のマークを付した製品が販売されることになりますこのSTマークにつきましては民間の自主的な2位の制度でございますけれども

45:03

まず第一に対象製品を柔軟に指定できることまた2年の更新性があること国際機関に整合した形で安全性に関する基準が設定されることなど今後とも重要な役を果たしていくものと認識しておりますしそのように強く期待をしておりますこのようにSTマークまたはPSマークのそれぞれの持つ意味に関係性につきましてはSTマーク制度を運用する玩具業界さんでございますけれどもここでも協力しながら消費者に正しくご理解いただけるよう様々なメディアイベントを通じまして

45:32

積極的な情報発信に努めにまいりたいと考えてございます

45:34

吉田新司さん

45:36

ありがとうございますもう時間がちょっとすいません来てしまった中古品について聞きたかったんですが最後に様々な規制によって消費者が製品を安全に使用できる環境をこれに整えるということが一番大事なんだろうというふうに思うんですけれども最終的に事故が起こらないことと万が一起こった場合の対応これをしっかりとっていかなければいけないということでありまして消費者へのアプローチが大変大事なんだ

46:01

消費者へのアプローチということについては経産省がやっている取組それから消費者庁のやっている取組これについて現在やっていらっしゃると思うのでさらなる取組の強化をお願いをいたしまして私の質問を終わりますありがとうございました

46:17

(質問者)

46:30

次に中野博雄さん

46:32

(中野)小米棟の中野博雄でございます消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案ということで早速通告に従いまして質問をさせていただきますインターネット取引の拡大というのが大きな背景となっておりますやはり海外からの商品が直接消費者に届くということになったということがやはり非常に大きいのかなというふうに思います私自身もちょっと具体的に挙げちゃって申し訳ないんですがアマゾンとかで電化製品とかいろいろなものを買おうとするといろいろな日本のメーカーじゃないものがいっぱい出てきて本社はどこだろうと思ってみたら中国のアメリカのメーカーの中にいろいろな商品が出てきて日本のメーカーの中にいろいろな商品が出てきて

47:14

日本のメーカーの中に海外のところが本社連絡先となっていてこれ非常に大丈夫かなと何かあったときにこれはどうなるんだろうと心配になるようなことが私自身もいろいろ買い物をしようとしてそういうことがありましたのでそういう意味ではやはりこれは多くの方が感じられていることなんだろうというふうに思いますこれはもちろん

47:43

電化製品とかそういう商品もそういう海外のメーカーが直接出展をされるというケースも多いんですけれども子ども用の玩具というのもやはりそうだなというふうに私自身も私も子どもが今2人おりますので子どもに何か買ってあげようというときにこういうところで検索をするとやはりいろいろな商品が出てくるんですけれどもこれもどこの商品かなと思ってきっかけになったのが

48:11

どこの商品かなと思ってやはり本社を見たらそれも中国の企業だというふうなことも非常にありましてやはり身近にこの海外の商品が直接届くそういうふうな状況になっているということでありますからやはり日本の安全基準にしっかり適合をして安心できる買い物ができるようにするということは私は非常に大事なことだというふうに思っております今回の商品は特にそうしたインターネット取引の拡大への対応という全体的な話とあと子ども用の玩具については業界的な自主規制というのは今までもあったというふうに承知はしておりますが今回新たにしっかりとそういう技術基準というものをしっかり適合させるという方針は私は非常に大事だと思っておりますしっかりぜひやっていただきたいというふうに思っておりますがまず全体の議論の前提としてこの法案が提出されるに至った特にインターネット販売をめぐるいろいろな事故等の現状について改めて政府としてどう把握をされているのかということをまずはお伺いをしたいと思います経済産業省辻元大臣官房

49:30

技術総括法案審議官

49:32

お答え申し上げます

49:38

委員御指摘のとおりインターネットの取引またオンラインモールこういった便利なものが消費者が使えることになると私もそうでございますけれども結果として製品の安全性の確保にも課題が生じているという状況でございます具体的にはこれまでの製品安全用法消費生活用製品安全法ガス事業法電気用品安全法液化石ガス法でございますけれどもこれまでは製造輸入事業者これらの方々に製品の安全性の確保に法的責任を有する主体としましてこのマークをつけていく技術性の適応を求めてまいりましたただ一方で海外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内の消費者に直接製品を販売する場合にはそこの責任支度が存在しないということでございますまた玩具などの子ども用製品につきましては海外からの製品を含めまして子どもの安全を適切に確保できていないという課題に直面していることでございます具体例を申し上げますと例えばリチミオン電池などオンラインモールなどを通じて多く販売されている製品が表示義務違反技術基準不適合なものは多く存在しております時々電車でも火を吹いているというニュースが出ているところでございます特にこのような海外の事業者が販売する製品につきまして事故が発生しても事故報告などがなさないこういう状況もございます玩具につきましても子どもがご縁する危険がある製品これが国内によって流通していること今後諸外国で販売禁止になった製品の事故が増加する恐れがあるという考えでございますこうした課題に対応し消費者が安全に製品を使用できる環境を整備するため今般この製品安全要望を改正し必要な措置を講ずるということを考えているところでございます

51:16

中野博史さん

51:18

ありがとうございます先ほどもさまざまな議論がありましたがこの法改正によって海外のいろいろな事業者があると

51:27

国内法令を遵守させるということだと思いますどうやってそれを実効性ある形でやっていくのかということも質問させていただきたいのですが先ほどぐらいありました国内の管理人を設定して守らせる仕組みを国内の管理人を設定して守らせる仕組みを国内の管理人を設定して守らせる仕組みを国内の管理人を設定して守らせる仕組みを国内の管理人を設定して守らせる仕組みを国内の管理人を設定して守らせる仕組みを国内の管理人を設定して守らせる仕組みを

51:54

国内の管理人を設定して守らせる仕組みを国内の管理人を設定して守らせる仕組みをこれについて改めてご説明をいただきたいのとこれについて改めてご説明をいただきたいのと私自身はオンラインモール事業者に対しても私自身はオンラインモール事業者に対してもしっかりと意識を持たせた方がいいんじゃないかしっかりと意識を持たせた方がいいんじゃないかというふうに思っておりましてと申しますのも非常にオンラインモール事業者に海外から出展する会社は

52:16

非常にオンラインモール事業者に海外から出展する会社はものすごくいっぱいあると思うんですねものすごくいっぱいあると思うんですねおそらく何か問題がある会社が出てきたらおそらく何か問題がある会社が出てきたらおそらくこの法律でしっかり対応しておそらくこの法律でしっかり対応して売れなくしたりあるいはオンラインモールから削除したりあるいはオンラインモールから削除したりということをやっていくんだと思うんですけれどもおそらくこれもかなりいたちごっこというかおそらくこれもかなりいたちごっこというか悪いやつがいてそれを一社潰してもまた同じようないろんな企業が海外から出てきてまた同じようないろんな企業が海外から出てきてということはある程度想定はされますのである程度想定はされますのでしっかりオンラインモール事業者もそういうものを犯せないようなという意識もやはり私個人としては必要なのではないかなというふうにはやはり私個人としては必要なのではないかなというふうには感じておりますこうしたオンラインモール事業者に対する取り組みをどう求めるのかということも含めてこうしたオンラインモール事業者に対する取り組みをどう求めるのかということも含めてこういう国内法令を遵守させる実効性の担保この仕組みについて改めてご説明をお願いできればと思いますこの仕組みについて改めてご説明をお願いできればと思います

53:18

経済産業省辻元審議官

53:20

経済産業省辻元審議官

53:22

お答え申し上げますお答え申し上げます今般の法改正によりまして海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化し海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化し

53:33

国への届出技術源的を求めることとしております問題はそれはどうやって遵守させるかという点でございます海外の事業者が届出を行う際には国内においてPSマーク対象製品の安全性の確保を責任を有する者として国内管理人の専任を求めるとともに国内管理人には製品の安全性を示す証拠である検査記録などの写しの保存義務を課すこととしております海外事業者にどういうふうに遵守を認めるかというと

54:02

いくつか今回の法案においても我々の制度を組み合わせていますまず第一に海外事業者が届出に際して国内に専任していない場合専任したい場合には海外事業者は特定製品にPSマークを付すことができないこういうふうな仕組みにしておりますPSマークを付すことができなければ製品を販売することができないしたがいまして海外事業者は事業をできないそのために事業をするためには法令を遵守せざるを得ないことこういうふうな仕組みがまず考慮でございます

54:31

また委員御指摘のとおりオンラインモール事業者におけるも大変重要でございますまず一点目としましては届出情報の公表制度を今回構築しておりますオンラインモール事業者におきましても海外事業者が適法な届出で行ったか否かを確認しその出品を拒否または削除できるそういうふうなことを期待しているのがこの公表制度の効果でございますまた国がオンラインモール事業者に対しまして適法な届出で行っていない海外事業者が

55:00

発売する製品の出品削除を要請するその要請した旨を公表することとしておりますまた3番目にございますけれども法令等違反行為者につきましてもこれも公表制度を設けております事業者の氏名の公表が可能となりますので消費者が違反行為を行った海外の事業者これを認知することができこの取り扱う製品の購入を控えるもしくは購入しなくなるといった効果も期待していることでございます

55:27

これらのことを通じまして海外事業者に対する規制の実効性を確保し安全な製品が流通するような市場これを形成してまいりたいと考えております

55:34

中野博雄さん

55:36

ありがとうございます子ども用の製品についてもちょっといつもご質問させていただきます特に今回中古品の販売には特例があるということで非常に流通が多いので私これは一定理解をしておりますけれどもその特例を設けた結果消費者にとって安全確保がちょっとよくわからないという状況になってはいけないというふうにも思っております消費者の方にとってもわかりやすく中古品販売をする中でしっかり安全確保をしていくという仕組みをどう考えておられるのかということについてもお伺いしたいと思います

56:12

経済産業省辻元審議官

56:15

お答え申し上げます中古品市場で流通します子ども製品につきましては

56:25

子どもが使用するという環境にまって放送がないという状況が考えられます必要な表示を確認できないお世話があることまた流通する製品の状態は消費者や使用者である子どもの使用状況に依存するため一律ではない対応の状態が想定されているところでございます今回本案におきまして構築制度をつくろうと思っています子ども特定製品につきましては今後中古市場でも流通する場合を踏まえましてこの中古品市場の特性も踏まえつつ

56:54

子ども用特性製品の使用に指してまず子どもの安全を確保するため大臣の承認を受けたときに中古品の販売を可能とするこういう措置を講じようと考えております本特例の詳細につきましては今後検討していくことになりますけれども現時点で検討しております具体的な条件としましては中古品の販売事業者に対しまして消費者への一定の注意喚起を図ること消費者自身にも中古品の取り出し意識を持ってもらうように注意喚起を図ることでございます

57:23

中古品の販売事業者自身が破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検を徹底されたものを研修実施することなどを想定してございますこのように中古品市場の特性を踏まえまして本制度の目的である子どもの安全を確保するために必要な条件を設けることで中古品市場に流通する子ども用製品の安全性を確保してまいりたいと考えております

57:45

中野博雄さん

57:47

最後に取引データプラットフォームの関係で流通の関係も含めてちょっと御質問させていただければと思います特にこうした最近貨物量がものすごく増えているということで運送事業者の働き方改革ということも2024年問題というのがありましてさまざまな課題が指摘されているというのが現状だと思います特に国会で流通業務総合効率化法で貨物自動車運送事業法の改正というのは成立をいたしました

58:20

ですからこの着荷主も発荷主も物流効率化の取組をやらないといけないということになるんだとそういう制度だと思っております運送事業者の方に話を聞くとこれはやはりひとえに荷主の取組だと要は運送事業者側として何かできるというよりはやはり荷主がこういう物流効率化をしっかりやるということをやってもらえなければこれは絶対できないというのが

58:47

やはり運送事業者側の思いであろうと思いますですからこれを所管するこれは私は経産省の問題ではないかというふうに思っておりましてしっかり荷主に対する指導も含めて物流効率化をさせるということをぜひ強力な指導力を発揮していただきたいと思いますこれについて大臣答弁をお願いいたします

59:05

斉藤経済産業大臣

59:07

物流の負荷軽減や効率化をするにあたりましては

59:15

荷主企業の理解協力が不可欠でありますそのため荷主に物流効率化の取組を促すべく今通常国会にて成立した流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を解説する法律におきまして発荷主と着荷主の双方に対しまして

59:40

荷待ち二役時間の短縮に向けた取組を行う努力義務を課した上で必要な場合には指導助言を行うこととされていますさらに一定規模以上の荷主に対しましてはこれらに関する具体的な取組の中長期計画を作成することやその実施状況を報告することを義務づけるとともに取組が不十分な場合には勧告命令等を行う

1:00:08

そういう仕組みになっています経済産業省としては荷主業界に対しましてこの法律に基づく取組を実施いただくようしっかりと周知をするとともに同法律の着実な執行を通じまして荷主企業に実効性のある取組を求め我が国の重要な社会インフラである物流を維持するため万全を期してまいりたいと考えています

1:00:34

中野博雄さん

1:00:37

最後に小鳥委員にも来ていただいておりましたが時間になりましたので以上で終了させていただきますありがとうございました

1:00:44

次に山岡達丸さん

1:01:05

山岡達丸です質疑の時間をいただきました消費生活用製品安全法の改正法案ということでインターネット販売が大変私たちも買うのが便利になりましたけれどもその内容に大きなトラブルがあったりすることを受けて国内の管理人を置くとかあるいは子どもたちのおもちゃこれもインターネット販売によく通じていることでありますけれどもこれも今まで事後の規制はしたけれども

1:01:34

事前の規制をしっかりやっていこうという法案の中身であります私も5歳の子がおりますけれども誕生日のプレゼントですね何がいいかと言ったら動くひよこのぬいぐるみがいいと言われますとそこまで細かいオーダーがありますとこれは本当に探しに行こうと思っても昔だったら一軒一軒お店に電話してそういうのありますかとやったのかもしれませんけれどもインターネットで検索するとやはり出てくるとゼンマイ仕掛けのちゃんとカタカタ動くひよこのぬいぐるみがありまして私もめでたくプレゼントができたんですけれどもただその製品も国外製なんです国は言いませんけれどもその連絡先とかを見ましても本当にトラブルがあって連絡しても本当に対応してくれるのかなということは思いながらもやはり子どもからのプレッシャーもありますので

1:02:30

これは買わざるを得ないということで買うわけでありますけれどもゼンマイ部分のネジがすぐ取れてしまうとやはり5歳の子はさすがに間違えて飲むというリスクは低いと思うんですけれども下の子もいますのでこういうのって本当に飲み込むと危ないなということを思いながらもしかしたら今回の法律がまた制定されて進んでいけばそうしたこともいろいろ規制の対象になっていくのかもしれませんけれども

1:02:59

やはり便利な時代で選択肢がたくさんあるということは大変ありがたいことではあるんですけれどもやはりそうした中でどうしても私たちもこうした仕事もさせていただいているのでそういう子どものプレゼントぐらいは頑張ろうというふうに思いますと手が出てしまうわけでありますけれどもただ笑えない話もたくさんあるわけでありまして皆様のお手元にも経済産業省の資料をお配りしておりますけれども今回の法律の立法事実の法律をつくる必要性の根拠となった事案としてマグネットセットと磁力の石のたくさんの塊が子どもが飲み込むと同時に飲み込むのも危険なんですけれども時間差で飲み込むと腸の中で別々にくっついてしまったり糸腸の中でくっついてしまったりとかして

1:03:55

取り出すのも非常に大変な手術になってしまうとかあるいは水で膨らむボールを飲み込むと体の中の水分で大きく膨らんでしまうということで大変な事態にもなっているということで今は昨年の6月に販売禁止にしたということでありますけれどもこれらも事前に技術基準をちゃんとつくって販売ができないようにするということを今回規制するわけでありますけれども

1:04:23

この経産省の説明によればこの玩具の安全基準の対象になっているのはEUとかイギリスとか中国韓国オーストラリアニュージーランドとかアメリカカナダ本当は数多の国がインターネット販売の中でさまざま事前規制を導入しているということのご説明をいただきましたけれどもそのことを聞くと子どもの成長は

1:04:48

すぐにいろいろな方に聞くと一瞬で大きくなってしまうということも聞きますが小さいころ本当にリスクが一番大きいときにそういうものが手に届くという各国がそういう規制をしている中でやはり日本ももっと早くできたんじゃないかということを思うわけでありますが大臣に御見解を伺いたいと思います

1:05:11

斉藤経済産業大臣

1:05:17

私も子どもがおりまして子どもの要求には行しがたいものがあるんですけれどもやはり安全性はさらにそれを拝まわる重要性があるんだろうというふうに思っています従来国内の玩具につきましては製品の技術上の基準に加えて対象年齢等の表示も求める民間団体によります任意の制度によりまして一定の安全性は確保されてきたのではないかと考えていますが

1:05:46

ただ近年インターネット取引の拡大によりまして海外から直接危険な製品が流入する状況になっておりましてこうした海外事業者の中には国内の民間団体による任意の取り組みを遵守しない事業者も現に存在をしております対象年齢や使用方法についての表示がなされない玩具が結果として流入をして実際に事故が複数起こっているということでありますので経済産業省としては事故があった複数の玩具について昨年5月には現行の消費生活用製品安全法の特定製品に指定をして技術基準への適用を求めてきたところであります一方で事故原因等を分析すると使用上の注意等の表示を義務付けることによりその安全性を確保する必要性も明らかになったこのため審議会で議論していただきまして

1:06:42

今後各家等も踏まえまして子どもが使用する製品について子ども用特定製品という新たなカテゴリーを設け必要な情報を表示する義務を課す制度改正を行うこととしたものでありましてこういう段階を追ってやってきたということである点について御理解をいただきたいなと思います

1:07:00

山岡達丸さん

1:07:02

大臣から段階を追ってということでありましたこの法案が成立すれば今度は政府の判断でさまざま対象になるというふうに思っておりますのでぜひいろいろな事例を調査してこの後の質問もしますけれども対応していただきたいと思っておりますが皆様のお手元にもう一つ資料2として新聞記事もお配りさせていただいておりますこれは今年の3月23日の朝日新聞と読売新聞という記事でございますけれどもベッドガード赤ちゃんが寝るマットレスからの転落防止の柵

1:07:40

これを後でつけたりとかするわけでありますけれどもこのマットレスとベッドガードの間に挟まって生後9ヶ月の男の子が亡くなってしまったということを受けてご両親がメーカーを相手によって民事裁判を起こしたわけでありますけれどもその判決について事故から6年半かけて東京地裁がメーカーの過失を認めて損害賠償という判決を出したとまだ両者が交渉という形になっていますので両方とも交渉ということになっていますので

1:08:09

決着がついているわけではないんですけれどもただ生まれて9ヶ月のお子様がこのベッドガードに絡んでベッド柵に絡んで亡くなったということは事実でもありますし親御さんのそうしたお気持ちを思うと本当に言葉がない悲しい悲惨な出来事なんだということを思うわけでありません消費者庁さんにきょう来ていただいていますけれどもこのベッドガードの事故はこの裁判の話だけじゃないというふうに聞いておりますが

1:08:38

これまで何件承知しているかお話いただけますでしょうか

1:08:41

消費者庁植田審議官

1:08:44

お答えいたします消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用しております自己情報データバンクにはベッドガードに関する子どもの事故といたしまして消費者安全法の重大事故消費生活用製品安全法の重大製品事故が

1:09:06

今まで計5件登録されているところでございますその死亡件数お答えいたします内訳でございますけれども死亡が4件重傷が1件ということでございましてご事例はいずれも入児ゼロ歳児によるものと報告されております

1:09:21

山岡達丸さん

1:09:23

ありがとうございます今回この判決はすごく大きく報道されているわけでありますけれどもただ今お話ありました4件亡くなっている案件があってですねゼロ歳児1件も重傷ということでですねこのベッドガードも大変な大きな子ども用の身の回りのものにあるものとしてはですね大きな事態となっていますちょっとすいません計算書に確認のために伺いたいんですけれども今回の法案の立法の根拠になったマグネットセットとか水で膨らむボールこれ何件今把握されていて死亡事故がこの数はどれぐらいあるのかこのこともご答弁いただけますでしょうか

1:09:59

経済産業省 戸野幸大臣官房審議官

1:10:05

お尋ねの件でございますが回復手術による摘出が必要となった事故というものにつきましてはマグネットセット 磁石製娯楽用品でございますけれどもについては平成29年から令和4年までに11件水で膨らむボール 吸水性合成樹脂製玩具につきましては令和3年に4件の事故があったというふうに承知をしているところでございます

1:10:31

(死亡事故は承知をしておりません)

1:10:35

山岡拓丸さん

1:10:37

ありがとうございます承知している限り 把握している限りなのでこれが全てだとは言いませんがしかし今回の法案の根拠となったマグネットセットとか水で膨らむボールというのは11件4件というお話がありましたけれども死亡にまでつながらなくても回復 お腹を開く手術が必要になったということで事前規制の対処にするということでありますおもちゃというのが本当に今ピックアップされていますけれどもおもちゃのみならず子供の身の回りの特に乳児小さい子の身の回りのものはたくさんの関連物があるんですけれども大臣にベッドガードのことについてまず聞きたいと思いますけれどもまさに命までなくなっている件がもう4件そしてさらに重傷事故もあるとこのことを今回の法案の立法事実に照らし合わせると

1:11:29

これは技術基準を設けて事前規制の対処にしていくべきだということを思いますが大臣御見解いただきたいと思います

1:11:35

斉藤経済産業大臣

1:11:38

まず私は子供用ベッドで育ててきた経験がありますのでこういったベッドガードの事故はもう大変痛ましいものでありましてその再発を防止するということは極めて重要な視点だと私は思っています今般御審議いただいている法案ではこのような認識の下で子供用製品の安全な使用確保をすべく新たに子供用特定製品こういうカテゴリーを設けるということでありますこの子供用特定製品への指定に当たりましては今後消費経済進化への場で学習経験者や有識者の皆様に御審議をいただいている上で決定をしていくこういうプロセスになるわけでありますが御指摘のベッドガードにつきましては痛ましい事故が起きているという実態を踏まえましてこの事故事例についてしっかりと分析をして子供用特定製品への指定も含めた必要な対策を考えていきたいと思いますまた本件ベッドガードの事故の状況を踏まえますと製品の指定にとどまらず製品の安全性やその使い方また発生してしまった事故の事例等について広く発信をして

1:12:56

有識者に注意喚起を図っていくことも極めて重要であろうと思っていますので消費者庁などの関係機関とも連携しながら子供を安全確保に努めるべく私自身も必要に応じて記者会見等の場を通じて情報を発信することも考えていきたいと考えています

1:13:14

山岡勘太郎さん

1:13:16

ありがとうございます 大臣からこれから有識者の中で審議するというお話であっても指定を含めてこれは検討していくんだというお話をいただきました大変踏み込んで御発言いただいたと思っておりますしまさにこの候補周知もしっかりやっていくというお話もいただきました本当に亡くなってしまっているケースが相次いでいると言ってもいいと思うんですぜひこれは御検討いただきたいと思いますし大臣に続けて関連して伺うんですけれども子供用の特定商品という身の回りのものでいうと乳児用のベッドについては対象となっているということなんですけれども今回のベッドガードについては今御答弁いただきましたけれどももっといえばベビーカーとか抱っこひもとか今の社会において乳児がいる家庭にはおそらくなくてはならないだろうというものも対象になっていないということも経産省の方から確認しているところでありません今回玩具のおもちゃの事故が今回例示として挙げられていますけれどももちろん玩具だけではないわけでありまして今回子供用の特定商品ということを設けるわけでありますけれどもぜひ精力で定めていくということになりましたらこれは子供に関わるそして成長してしまえばリスクは減ると思うんですけれども一番この数年のリスクの高いときにわざわざ手の届くような場所にそういうさまざまなものがあるいは危険なものがあるということは私は必要はないと思うんですけれども幅広くできるだけこの対象にしていくべきだということを思うわけでありますが大臣の御見解いただきたいと思います

1:14:50

斉藤経済産業大臣

1:14:52

はい玩具につきましては子供用特定製品として規制の対象とすることを検討しているんですが特に定年齢層において誤飲や窒息等の事故が多く発生しているという現実もありますこうしたことを踏まえて本年2月に取りまとめられた産業構造審議会製品安全省委員会の中間取りまとめにおきましては事故の容態等も含む避けるべきリスクと踏まえ定年齢層が対象の玩具をまずは対象にすることから検討してはどうかとの提言をいただいています子供用特定製品の対象につきましては本提言を踏まえ今後検討を進めていくことが段取りとしてあるわけでありますが今後の検討の際には消費生活用製品安全法における重大製品事故のみならず消費者庁やその関係機関も

1:15:49

また医療機関等が有する情報も踏まえてしっかり検討を進めていきたいと思います

1:15:56

山岡達丸さん

1:15:58

今大臣からそうした玩具のみならずさまざまな機関と連携して広く検討していくというお話もいただきましたけれども本当に子どもも成長していくにあたって少し危険性の高いものを扱ってもいろいろな本人の探求心とかいろいろな知的好奇心に基づいていろいろ触ってもいいと思うんですけれども

1:16:17

まだまだ違いがわからない入児そして幼児の段階ではやはり何でもかんでも手に届いていいということは私はそうは思わないわけでありません今回これは経産省の方に確認しますけれども販売禁止にしているおもちゃもこれは今先ほどの事例のものがあるわけではありますけれどもこれらは既に流通しているわけでありません流通しているものをどうしていくかという問題は残っているんだと思います兄弟がいるごくりんの

1:16:45

家族が持っているんだと思います兄弟がいるご家庭もあると思いますし他の子の家に遊びに行ってそういう商品に既に流通したものに触るケースもあると思いますしおじいさまやおばあさまがいて知見がそこまで詳しくない方がそうしたものを触るというケースもあると思います今回消費生活用製品安全法が大きな改正のきっかけになった2006年のパルマ社のいわか式で21人の方が亡くなった事故の話も事例として挙げたいんですけれども当時その事故を受けて今回の報告制度なども設けられたわけでありますけれどもパルマ社は行政処分に基づいて商品の回収まで行って今テレビCMその他の媒体で今もそうした呼びかけもしているわけでありますけれども実体これから先のものはリスクとして規制していけば下げることができると思うんですけれども既に流通したものを私は回収する努力もしていくべきだと

1:17:42

いうことも思いますし少なくとも広くこの危険性が知られることがなければ今まで流通してしまったものに対しての対応がやはりならないというふうに思うわけでありますがどうお考えか御答弁いただけますでしょうか

1:17:59

経済産業省 敦木大臣官房審議官

1:18:01

2つ目の件でございますが一般的に規制の対象となる前に

1:18:11

製造または輸入されたものにつきましては販売当時は規制がなかったものでございまして現時点においてこれらの製品について規制前まで遡って事業者に対して家庭内にある製品の回収を一律に求めるということは課題な負担となる場合があるというふうに考えているところでございますその一方で先ほどから委員の御指摘がございますとおり消費者のお手元にあるそのような製品については安全上の基準を満たしていないことから消費者の皆様に可能な限り使用を控えていただくことこれは極めて重要だというふうに考えているところでございますこれらの製品につきましてはこれまでも事故の発生状況や危険性について周知するために注意喚起のポスターを作成して保育所や学校等に送付するとともにホームページなどでも活用するなどの取り組みを進めてまいりました今後ともこれらの製品の危険性についてしっかりと発信をし消費者に注意喚起を行ってまいりたいこのように考えているところでございます

1:19:09

山岡徹真さん

1:19:10

今お話ありましたけれども幼稚園や保育園など教育関係者や保育の関係者の皆様であったりご両親などそうした方々は一番意識が高く子どもの命を守っていこうと思うわけでありますけれどもおもちゃは広がりがありますのでまさに子ども同士の遊びもありおじいさまおばあさまもいたり兄弟関係さまざまな中でいかにその認識を広げていくか既に流通してしまっているということでありますし最初の質問にも申し上げましたけれども諸外国がもっと早い段階で規制をしてきた中で日本がやはりもっと早くできたんじゃないかということがもちろん段階を踏んでやってきたという話かもしれませんがある中でできる限りの取組と努力をしていただきたいということは強く申し上げさせていただきたいと思います次に子ども用のおもちゃのみならず今回インターネット販売の海外の事業者が販売してくるにあたって国内での管理人をきちんと置く国内の連絡先を置くということを法律でも規定するわけでありますけれどもこの件について大臣にお伺いしたいと思いますけれどもやはり私国内の管理人がどの程度の役割を果たしてくれるか本当に重要だと思っていまして

1:20:35

今回この法律の中に違反行為者海外の事業者の氏名の公表みたいなことも含めて書いているわけでありますけれども私がやはり海外の事業者から物を買う感覚でいうとその方が名前を変えたりあるいは人を変えたりとかしてまた新たに販売した場合どこまでそれはこっちが追っかけられるのかなと無限にこの広い海外の事業者の一つの人たちに

1:21:03

しかも現地に行って見ることもできない状況の中で名を変え立場を変えということがやはりインターネット販売だとさまざまそういう状況がつきまとってくるあるんだろうなと思うわけでありませんそういう意味で罰則として違反行為者の氏名を公表するということに私はどこまで実効性があるのかなとその時にやはりしっかり国内の人たちに

1:21:32

やはりしっかり国内にいる今回新たに制定する管理者がきちんと海外の事業者とコミュニケーションができているのかどうかもきちんと確認できるのかということが非常に重要かなとつまり我々が本来海外の事業者にクレームを入れるべき話を国内の管理者に言っても国内の管理者から海外の事業者に言ってみたらそこで連絡が取れなくなるみたいな事実上同じじゃないかみたいなことになってしまっては

1:22:00

今回国内管理者の制定ということの実効性が問われると思うんですけれどもここの部分こうしたことも含めてインターネットの国内の管理者の対応あるいは全体の実効性どのように担保していくか大臣に御答弁いただければと思います

1:22:15

斉藤経済産業大臣

1:22:17

大事な点を御指摘いただいたと思っていますまず今般の法改正で法令違反を指摘することが今後の法改正で

1:22:27

法令違反を行った海外事業者の氏名等を公表できることとしているわけですがまずこれによりまして消費者への注意喚起ですとかあるいは消費者が違反事業者の製品の購入を控えることで違反をしてはいけないという抑止力が働くという効果がまずあるのではないかとその上で御指摘の国内管理人につきましては製品安全擁抱上

1:22:55

製品の安全性に一義的に責任を有するものではありませんが海外事業者が販売する製品の安全確保や海外事業者が取るべき取組内容の確認ができる仕組みとしています具体的には国内管理人に対しまして製品の安全性を確認した検査記録等の写しの保存義務やそれから報告聴取や立ち入り検査への対応をする義務それから製品の安全性を確認する

1:23:23

対応をする義務こういった法律上の義務を課すこととしているわけでありますこのように冒頭申し上げたその抑止力に加えて海外事業者と国内管理人それぞれに対しその役割に応じた義務を課すことによりまして海外事業者の法律上の義務履行の実効性を高め製品の安全を確保してまいりたいと考えています

1:23:46

山岡勘さん

1:23:48

ありがとうございます

1:23:51

先ほども申し上げましたが法案を作っていく以上それをきちんと運用して適正な対応をしていただきたいですし必要があればまた改正なりさまざまな議論をさせていただきたいと思いますので質疑を終わらせていただきたいと思いますありがとうございます

1:24:06

次に山崎誠さん

1:24:20

池水市長山崎誠でございます本日もどうぞよろしくお願いいたします法案の質疑に入る前にこの時間をお借りしまして昨日衆議院で通過いたしましたEZで養生風力発電を実施するための法律極めて大事な法案でございまして全会一致ですから全会派で応援をする養生風力ということでございまして大臣にもぜひいくつか私内閣委員会でも質問したんですけれどもその際大臣にはご質問できなかったので

1:24:48

いくつかお聞きをしたいと思いますまずこの養生風力を大量に導入するために明確な目標設定がどうしても必要だよということであります今円画回帰3N回帰利用法によって入札が行われていて第二ラウンドまで終わったと事業者のお話を聞きますとね一応入札はうまく成立をしたわけで事業をストラットしたんですけどその後にこの3N回帰利用法によって

1:25:15

成立をしたわけで事業をストラットしたんですけどインフルエンザの影響もあってコストがアップするそれからサプライチェーンでですねやっぱり非常に厳しい状態風車はケーブル船土台の基礎そういったもの全てが手に入らないということで農機を守るためには非常に苦労しているということでございますこういう状況をですね考えていくと

1:25:44

日本としてはさらにですね国のしっかりとした後押しだとか入札時のですねフレキシブな価格の設定そういったことをぜひやっていただきたいと思うんですそれとともにですね今回EZの事業が可能になったということでありますからここではですね単にですね今お話を聞いていると

1:26:12

世界第6位の海洋大国でポテンシャルが大きいんだというだけではなくてその意味の中でどのくらいこのね洋上風力のための海域が確保できているのかそしてその中でどのくらいの発電をやるんだという国でですねコミットメントというか強い意思が大きな投資を動かすためにはどうしても必要なんだろうと思いますそういう意味でですね

1:26:40

国的な目標設定国のコミットメントというのが必要だということで大臣のですねここはご決意ぜひ大きな目標ですね2040年230から45ギガワットですかあるんですけどもこれもやっぱり幅があってですねどこまで本気でやるのかというのがやっぱり今止まれていると思いますぜひ大臣ここは決意を教えていただければと思います

1:27:07

斉藤経済産業大臣

1:27:09

養生風力関連産業の投資を流すためにもですね政府が養生風力に関する目標を考えることは委員御指摘のとおり極めて重要であると考えていますこうした考えの下2020年に開催いたしました官民協議会では養生風力産業ビジョンを取りまとめてその中で2030年までに10ギガワット2040年までに10ギガワット2050年までに10ギガワット2050年までに10ギガワット2050年までに10ギガワット

1:27:37

2040年までに30から45ギガワットの案件を形成する目標を考えていますその上でですね現在総合資源エネルギー調査会や関係の審議会におきましてエネルギー基本計画の改定に向けた議論をですね開始したところであります養生風力発電につきましては御指摘のように現在まだ国会で御審議をいただいている再燃解液利用法改正法案に基づく養生風力の取り組みを今後の取り組みについて

1:28:05

引き続く養生風力のEEZにおける制度的な環境整備等も踏まえて新たな目標を示していくことになりますその際には世界的に導入の加速が見込まれ推進の深い回帰が多い日本のEEZにおいても導入が期待される二体式養生風力に特化した目標についても検討し公表していきたいと考えています山崎誠さんありがとうございますぜひ期待しております募集区域の設定がやはり極めて大事ですこれは急いでいただきたいのですがかといって環境をこの後もお話をいたしますが環境をどう守るあるいは漁業をどう守るある意味複雑な方程式を解いていかなければいけないと思いますがぜひ今の御決意を具現化していただきたいと思います

1:29:00

次は海洋空間計画の策定ということで内閣委員会でも御質問したのですがこれは比較的後ろ向きの答弁ですユネスコが海洋空間計画の策定を推奨している世界でこれを今進めているわけですその理由として海洋資源の持続可能な利用これは風力発電だとか海底に眠る資源などを利用するこれは一つ大事これが海洋環境の保護というのも極めて大事それとともに沿岸地域の開発海洋における国際的な協力だとか海洋に関する知識の共有だとかそういったことも海洋空間計画の策定の意義に挙げられていますぜひ私は海洋国家だ日本はその意味でその責任をきちっとこの機に果たすという意味でもこの海洋空間計画の策定に着手していただきたいと思うのでありますけれども改めてお尋ねします

1:30:05

内閣府木原総合海洋政策推進事務局次長

1:30:10

お答え申し上げます欧州諸国をはじめとする諸外国の中には海洋空間計画の手法を用いて利用目的ごとに特定の海域を設定する国もあると承知しております

1:30:26

他方我が国の海洋は非常に広大でかつ従来より漁業海運などさまざまな用途で盛んに利用されておりますこのため既存の利用者と新たに海域を利用することを希望する者との間でのどのように調整を図ることが適切かについては我が国の実情を踏まえた検討が必要であると考えておりますこのため今国会に提出している再エネ海域利用法の改正法案においては募集区域の指定に際して関係行政機関の庁とあらかじめ協議をするそれから漁業者等の利害関係者を構成員とする法定協議会を設置して協議を行うという仕組みを入れることで関係者間の利害調整を図ることとしております今回このような法律案によって海多摘経済水域において洋上風力発電を実施するための区域を指定する仕組みを創設することは洋上風力発電の推進のための大きな一歩だと考えておりますまた海洋の産業利用の推進のために風況推進など様々な情報を一覧できる仕組みを整えることが重要でございまして政府においては海水という海洋状況表示システムを整備運用しているところでございますさらに委員御指摘のユネスコの政府海洋学院会IOCにおいて海洋空間契約の手法に関するガイドを発行しているところでございますいずれにしましても政府としては今後も諸外国の事例も参考にしながら洋上風力発電とその他の海洋利用との適切な調整を図り海洋の産業利用を推進してまいりたいと考えております

1:32:09

山崎誠さん

1:32:12

日本の海はひどいというのがわかるんですけどだって海洋が一番大きいのはアメリカでありまして米国は当然ですけどこの空間計画を持っていますからね日本が海域がひどいからやらなくていいという理由にはならないですそれから先ほども言いましたけどユネスコの目標の中に資源の活用あるいは環境の保全というのはあるんですけどそれ以外に国際的な協力だとかそうしたことについても資源の共有だとかやはりこれ大事なんですよですから私は今のご説明だとね今の日本の取り組みというのはまだ偏っていると思いますさらにやっぱり上位のこの空間計画というものをぜひ立てていただきたいと要望させていただきます次これも大事な点なんですが法定教育会をつくっていきますここに事業者も入って業業者との調整などをするわけでありますこの中で国の積極的な関与がやはり大事だということでこれは副大臣からもそのようなお話がありましたぜひこれも私は齋藤大臣にもその見解をいただきたいんでありますけどもそれに合わせてですねやっぱり経産省内のNHKの風力施設の製作室の職員の充実これどうしても必要です答弁で13名というお話がありましたやはりこれは比較的に反響がありましたこれだけの事業をやろうとしていて協議会だってたくさん立ち上がってフォローをするそれからサプライチェーンの構築だとかですね海外の市場への進出みたいなことも含めてこの養生風力の事業というものを進めていくにあたっては私は最低でも100名規模の体制を私は経産省の中に作っています例えば私が聞いたら原子力の関係何人いるか相当な数の方いると思いますよ歴史もありますからねただやっぱりそういうのに負けないやはり体制をちゃんと作っていかなきゃいけないとそれが私が経産省の本気を表す私は一番大きなあるいは一番大事なポイントだと思うんです大臣いかがでしょうか

1:34:45

斉藤経済産業大臣

1:34:51

本改正法が可決し施行されればですね養生風力の自主回帰というものが両界からEZへと拡大することになりますのでこのため両界における案件形成に加えてEZにおける風況改定地盤等の調査ですとか法廷協議会への対応ですとかそれから事業者による発電設備の設置に係る許可等の業務が追加をされていくことになりますので経産省の果たすべき役割も拡大をしていくことになりますこうした役割をしっかりと果たし養生風力に係る案件形成目標等をこれから策定することになるわけですけども達成していくためにはご指摘のとおり実施体制の更なる強化が必要であると考えていますこのため関係省庁や風況改定地盤等の調査を行うジョグメックとの連携強化のみならず経産省における実施体制の強化に向けて外部の専門家人材活用等も視野に入れて100名かどうかはともかくとして推進体制の増強を図っていきたいと考えています

1:36:03

山崎誠さん

1:36:05

ありがとうございますぜひ状況をお願いしたいんですけど今のご説明の中でも事務を遂行するという視点での人員強化は今のご答弁の中にあったと思うんですけど私は戦略だと思うので戦略的な展開をどうやってやっていくのかサプライチェーンあるいは国内産業としてどうこれを爆発させていくのかというのは私は相当な力を入れて経産省の役割だと思いますジョグメックではないと思うのでそのあたりはぜひ心して当たっていただきたいなと強く要望させていただきますこの問題で最後の環境アセスについても前回お聞きできなかったのでお聞きをしたいと思いますEZの環境アセスメントは事前に文献調査などを環境省が行います廃料省とか保護省鉄道機能除外など新しい仕組みになっていくわけでありますけども環境省としてどうやってこれを具体的に進めていく予定かお聞きをしたいと思いますもう一点合わせてこれは大きく要望いただいているんですけど環境影響評価図書の常時公開だとかこれもすごく大事だと思います稼働後の適正なモニタリングの実施情報公開などがそういう声が求める声が届いていると思いますこの点ぜひお答えをいただきたいんですがご答弁いただけますか

1:37:32

環境省堀上大臣官房審議官

1:37:37

順にお答えをいたしますまずEZにおける環境大臣の調査でありますけれども洋上風力発電事業による環境影響評価が立地場所によるものが大きいということで環境に配慮した場所の適切な選定が重要ということで環境大臣が調査をするという規定が設けられてございますEZの調査は先ほどご指摘があった通り募集区域の指定の際に環境省が海取りの生息状況等について文献情報等を広く分析整理をして開発を避けるべき区域の運務を取りまとめるということにしておりましてただEZについては色々データが足りないということがありますのでここは事前に環境省が航空機による海取りの生息状況調査を実施してデータをあらかじめ整備していく方針でございます次に都市の公開ということでございますが環境影響評価特集につきましては従前から事業者の協力を得て運用上従来期間終了後の継続公開を進めておりますけれどもこれは一層の協力を求めていくということに加えまして都市の継続公開の制度化につきまして法的な課題も整理をして踏まえて検討していきたいと考えてございますさらにモニタリングについても従前から事業者に適切な事後調査の実施を求めてきておりますけれども今後は事業者の予見可能性を確保しながら適切なモニタリングの基本的考え方に関してガイドラインを作成して国と事業者の適切な役割分担の下で実施していくことにしておりますがモニタリングのデータについては国が一元的に管理をして分析評価して上で公開することが重要でありますのでここについては具体的な管理などの方法について今後検討していくことにしております

1:39:18

山崎誠さん

1:39:19

ありがとうございます環境汚染素はやはり極めて大事で言うまでもありませんそしてあなたはやはりEZ分からないことも多いと思うんですよねそして風力発電の影響の度合いなども分からない中でやっぱり事業を進めていくわけですから事後のモニタリングとかですねこれは極めて大事だと思っておりますぜひいろんな事業が始まる前にねやはりいい体制を作っていただいて一体となって進めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします要請報告については以上で法案の方に入らせていただきますお時間ありがとうございましたそして私からはですねこの法案に関しまして国内管理者の専任について今までもご説明がご質問があったところでありますけれども私もここを非常にこの実効性・有効性を確保していくのかなということでひとつ引っかかるところでございました特にですね製品についていろんな問題があるようなものを販売しようとしている事業者というのはもともとそういう安全意識みたいなものがね気迫な方が多くてそういう人たちがですね国内管理者というのをちゃんと設置できるのかなというのはやはり疑問が残るんですね名前だけになってしまったり名前貸しのようなことがはびこってくるとせっかくの制度が形外化してしまうんではないかなというふうに思いますそういうことで先ほどもですねご答弁の中でどういう方がこの国内管理者になるかと一定その輸入に関わっているような事業者とか一定名前のとった方々であれば私はそういうリスクというのは減るのかなと思うんですけど場合によってはどなたでもいいわけですよね一定連絡がついて要件が満たされればそれはどうなんでしょうかねその幅みたいなものはどういうふうに考えてらっしゃるんですか

1:41:26

経済産業省辻元大臣官房技術創価室法案審議官

1:41:33

お答え申し上げます海外の事業者が届を行うに際しまして国内においてPSマス対象製品の安全性の確保などの必要な措置を取る者として委員御指摘の国内管理に専任を求めることとしておりますこの国内管理は主務省令で定める要件に適応することを求める予定としておりますこの要件の詳細につきましては今後検討していくことになりますけども現時点では国内に住所を有すること日本語でももちろん一種措置ができるといったことことを想定をしていまして国内管理によると適切な業務遂行ができる者のみが専任する基準を今後詳細を深めてまいりたいと考えてございますまた国内管理人自身に対しまして求める義務としましては検査記録などの写しの保存義務報告調査、立ち検査の対象とするといったことをする予定としておりますこうした取組に加えまして国内管理人に対しましても我々はしっかりと方向調査しまして海外事業者の取組を順番に把握をしていくというふうに考えておりますまた国内管理人につきましてはやはりしっかりとした人がならないとこの制度は生きてこないこれはおっしゃるとおりでありますしたがいまして国内管理がどういう人になっているのか制度を動かしながらしっかり把握しまた国内管理について公表制度を設けておりますこういった情報を公表していくことによりましてしっかりと制度になっていくようになる運用を心がけていきたいというふうに考えてございます

1:42:58

山崎誠さん

1:43:00

これは私ご提案なんですけどね例えば行政書士さんみたいな公的な資格を持っている方例えば行政書士の皆さんなんか今入管の手続きなんかも多くの皆さん担当されてますよねそうすると海外とのいろんなやりとり交渉もできるということだと思います例えばこういう公的な資格を持っている方々にやはりお声掛けしてねそういう方々にも参加してもらうようなことは大事だと思うんですがぜひ行政書士会などにもご相談いただきたいと思うんですけどいかがですか

1:43:35

経済産業省辻元審議官

1:43:42

お答え申し上げます委員御指摘のとおりこれからつくる制度でありますのでどういう方が国内化になるかと非常に重要でございます我々の制度ができた後にいろんな方々に対して説明を開いていきたい説明会を開いていきたいと思っています御指摘の行政書士会の方につきましてもどういった説明法があり得るのかこういった業務に興味をお持ちいただけるかを含めましてしっかりとやりとりをさせていただいて具体的な対応について検討を進めてまいりたいと考えております

1:44:07

山崎誠さん

1:44:09

私は地域に根差して消費者とも近いところにある行政書士の皆さんの中も候補にはなるんだろうと思っておりますのでぜひお声を聞いていただけたらなと思います次ですねこれも既に山岡委員からもお話があったところではございますけど私も既に出回っている子ども用製品などに対しての対応は極めて大事だと思っております今回の法改正で事前規制が入るのは私は今後の販売を絞る意味では大事でありますけども現在売られている危険な製品への対応というのもぜひこの際充実をさせていただきたいと思っております特に(1)の方で質問しようとしておりましたけど法令適合状況などを見ると皆さん一生懸命調査をされて危ないものは見つけているんですけどこの調査法定適合状況調査などで見つかるものはやっぱり氷山の一角なんじゃないでしょうかねだからそういったものを見つけていただくとともに今ある危険についてですねやはり多く国民の皆さんに知らせていくことが必要だと思うんですけどもそのあたりもう一回お聞かせいただけますか

1:45:41

経済産業省辻元審議官

1:45:44

お答え申し上げます消費者のお手元にあるような危険な製品これにつきましては安全上の記事を見させていただいてこういう実態があればですね消費者の皆さんに可能な使用をしていかがでいいといただくことこれ重要でございますこれにつきましてはまずはその消費者の方自らがこういうどういう製品が危険なのかというのを知っていただくためにも注意喚起のポスターを作成して保育所とか学校にも送付をするとともにホームページなど活用しながら情報発信これまでもこれからも進めてまいりたいという風に考えておりますまた万が一の場合でありますけどもこの省は非常に強力な制度を持っておりましてまず特定製品につきましてもリコール制度がございますし消費生活用製品一般新羅万象の消費者用製品一般につきましても39条というものでリコール回収命令をかけることができるという措置を持っておりますそういう風な万が一の防衛につきましては法に基づく回収命令もしっかりかけていくことによって消費者またはご家庭の中での製品の安全性を担保していくこういう運用にしっかり努めてまいりたいという風に考えております

1:46:53

山崎誠さん

1:46:55

これも一つお聞きをしたいなと思ったんですけど今インターネットの取引も問題になってますからねネット上の取引例えばネット広告みたいなものっていうのはこの危険性の喚起について今実施されているのかどうか

1:47:13

経済産業省辻元審議官

1:47:20

お答え申し上げます我々自身の施策の中でネット広告を使って製品の安全性について訴えているところで実はこれはしておりませんただ一つ我々のないと製品安全評価基盤記号でございますけどこれは夕方6時くらいのニュースでいつもの火を吹いているモエルバッティーとか芝刈機の危険とかそういうのをやっておりますが非常にニュースバリューがある風な候補を持っておりますそういったところでしっかりと消費者に向けて製品の安全性について訴えていくことを心がけてまいりたいと思います

1:47:49

山崎誠さん

1:47:50

私はネットを使って物を買おうとした時にそのサイトにそういうものが出てくれば最大の私は注意喚起になると思いますぜひネット広告の活用は具体的に検討いただければなと思っていますのでぜひお願いしたいと思います場合によってはネットのモールにはそういったものを一定の段階に置いてそのぐらいのことをやっていってもいいのではないかなと思いますぜひご検討くださいテレビよりもネットの影響が大きい部分もあると思いますぜひご検討いただきたいと思います私からも中古品の安全確保策についてお尋ねをしたいと思います特に私が注目したいのは特定の会社の名前を出して申し訳ないんですけど例えばメルカリのように個人の中古品の売買これは今回の法の対象外だということで聞いてはいるんですけど私はこれも今後こういうビジネスが広がってくるし当然メルカリさんは一定の手数料を取って大きく展開をしているわけですから販売事業者に準ずる地位にあると思うんですよこうした業態に対しても今後何らか対応していただきたいと思うんですけどいかがでしょうか

1:49:37

経済産業省辻元審議官

1:49:44

お答え申し上げます今回の法律につきましてはいわゆるC to C取引については対象としてないところでございますけれども俗に言う隠れBという消費者の不利をして実際事業を行っている方々これは対象でございます実際メルカリのお名前が出ましたので我々は承知している範囲で申し上げますと今回の法案の策定にあたってはそういった事業者の方々も意見交換を重ねております実はかなり意識をしておられましてメルカリ自身の制度対応をしておられるとどういったものが危ない繊維であるかメルカリ自身が出品についてネットパトロールの中に自らしておられる例もございますこういった取組とも連携をさせていただいてしっかりとした消費者向けの安全な正義が届くようなそういう市場をつくってまいりたいと思っています

1:50:30

山崎誠さん

1:50:32

こうしたサービスとはやはり日進月歩というか非常に展開が早いのでぜひそうした対応を広げていく視野を持ってこの事業を運用していただきたいと思いますもう時間も参りましたので最後ですけれどもやはり最後は消費者一人一人がどれだけこういう製品の危険性に対して知見や認識を持っているかこれはやはり最後は一番大切かと思います私はぜひこの公開するうちに国民への広報に積極的に取り組んでいただきたいと

1:51:12

その先頭はやはり経済大臣

1:51:15

お務めをいただきたいと思います国民へのこの危険性の周知に関するお考えご決意などあればお聞きをしておわりたいと思います

1:51:24

斉藤経済産業大臣

1:51:27

まず今般の法改正によりまして法令や命令に違反した事業者の氏名等や取引デジタルプラットフォーム事業者に対して出品削減要請をした旨について経済産業省が公表することができる措置これは創設させていただくことになりますこれらの措置は消費者への注意喚起の観点から行うものでありますまず本措置を通じて消費者自身が法令等違反行為を行った事業者の製品や出品削減要請の対象となった製品の購入を控えることさらには削減要請に応じないなどの対応を行う取引デジタルプラットフォームからの購入を控えるといった効果が期待されるわけでありますご指摘の通りこういうことを国民が知らなければ意味がないということになりますので周知をしていくことが極めて重要でありますこのため公表に際しましては経済産業省のホームページやSNS政府広報等での情報発信に加えまして広報効果の高い内藤や消費者庁等の関係官と連携した取組を行うことで消費者に対象製品の検証等について認識してもらうよう取り組んでいきたいと思っていますがまた私自身も記者会見の機会などを通じまして必要に応じて積極的に発信をしていきたいと考えていますありがとうございます時間が来ましたら終わりますぜひネット広告検討してくださいお願いします終わります

1:53:08

次に小山信弘さん

1:53:10

委員長小山さん

1:53:12

静岡県の中東園地域出身の衆議院議員の小山信弘ですそれでは早速質問をさせていただきたいと思います2020年に議員立法で前回一致で可決をされました労働者共同組合法これにつきましては共同組合振興研究議員連盟という議連がありまして当時の河村武雄先生が会長を務めていただいて今は森山博史先生が会長を務めていただいております私実はそこの事務局長をさせていただいておりますがここの議連も中心になってこの法律の可決に務めたわけでございますけれども昨年法施行ということになりましたまだ新しくこの法律に則った法人も今いくつか60,70近く誕生しておりますけれども経営者の継承が難しい中小企業さんの事業承継とか事業譲渡の形でやっていくわけですけれどもこういったことも可能な法律の内容になっております中小企業の事業承継がなかなか今経営者の方々が特にオーナー社長さんの場合にはなかなか難しいというような昨今のお話も聞かれますけれどももちろんこれだけが選択肢ではなくていくつも選択肢があろうかと思いますがこういった労働者共同組合による事業承継についての大臣の認識や評価できれば今後の期待なども含めてお伺いしたいと思います

1:54:43

斉藤経済産業大臣

1:54:47

労働者共同組合は例えば2年度に成立した労働者共同組合法に基づいて設立される法人でありまして地域課題に対応し労働者が協働して事業を展開するものとしてさまざまな分野での活用が期待されているというふうに私は思っています事業承継について申し上げれば例えば地域課題の解決に取り組む組合員が労働者共同組合を受け皿として後継者不在の中小企業の事業の一部または全部を引き継ぐことが事業承継の選択肢の一つとなり得るというふうに私は考えています現時点では労働者共同組合による事業承継の実例はまだ多くはないと聞いていますが今後の発展に私は期待をしたいと思っています中小企業の事業承継は引き続き喫緊の課題であります経済産業としても株式会社形式ではありますが親族内承継、従業員による承継、第三者によるM&Aなどの促進に向けてさまざまな支援策を講じてきています地域の皆様と協力しながら労働者共同組合形式による事業承継も含めまして地域経済を支える中小企業の多様な事業承継を推進すべく厚生労働省とも連携しながら取り組んでいきたいと思います

1:56:12

小山信寛さん

1:56:14

ぜひ、従業員、社員による持ち株と似ているところが共通点が結構あろうかと思いますが自ら出資をして経営判断については全員で話し合って決めていくそして自ら働いていくこういった時と場合によっては非効率な意思決定のあり方かもしれませんがその分、全員が参加をするということで参加意識やモチベーションは高まる可能性もあるのではないかこれはケースバイケースだと思いますがぜひ、こういったことも中小企業さんの事業承継の一つの選択肢としてぜひご活用いただければと思いますもう一つ、この法案の審議に入る前にお尋ねしたいことがありますいわゆるライドシェアについてさらなる規制緩和いわゆるライドシェア進歩をなるものが規制改革推進会議で議論されていると伺っておりますタクシードライバーさんは2023年度中に3,400人昨年だけで3,400人増加をいたしましたまた、本年3月にはいわゆる日本型ライドシェア自家用車活用事業制度もスタートいたしました一方で、いわゆる自治体ライドシェアと言われている自家用車有償運送制度も本年通達による時間帯等の制度変更もありましてこれらの運転手の増加日本型ライドシェア、自治体ライドシェアの制度変更より拡充といったようなことでタクシー不足といったものは解決できるのではないかとこういう見込みを持つ方もいらっしゃいます少なくとも現状においては今、新制度、3月にスタートしたばかりの日本型ライドシェアの制度もありますのでこういった新制度の実施状況の様子を見つつまずはデータの検証を行っていくべき段階ではないかとそのように考えておりますしまた、新法ということで新しいことをやると必ずその副作用やマイナスの面というものも出てくる可能性もあると次の質問にお尋ねしたいと思っているのですが私はそのように認識しているのですけれども政府の個々省の認識をお尋ねしたいと思います

1:58:25

国土交通省 船本大臣官房審議官

1:58:32

お答え申し上げます地域交通の担い手や移動の足の不足の解消とのためにこれまでタクシー事業の規制緩和や運賃改定の迅速化また、今、先生ご指摘いただきました日本型ライドシェアとも呼ばれるタクシー会社の管理の下で自家用車を活用する自家用車活用事業の創設また、公共ライドシェアや自治体ライドシェアとも呼ばれております自家用有償旅客運送制度の大幅な制度改善などの施策を行ってまいりましたこの結果、タクシードライバー数は2023年3月が最も少なかったのですけれども直近の2024年4月末には3,400名が増加をいたしましたまた、日本版ライドシェアにつきましては4月8日に東京京都で運行が開始され現在5地域で導入済みであるほか34地域で導入に向けた動きが進んでございますさらには、先ほどの自治体ライドシェアまた公共ライドシェアと呼ばれているものにつきましては改善された新たな仕組みに基づき本年2月に石川県や石川県香川市や小松市などで既に導入をされておりますしその他にも、現在全国50地域で導入に向けた準備が進んでございますこのように、全国各地でタクシー事業者や地方自治体によります移動直し不足の解消に向けた積極的な取り組みが進んでいる状況でございます国土交通省といたしましては先ほど申しましたような施策の実施効果を十分に検証した上で総合的な交通施策の観点から移動直しの不足という課題がどのように改善されているかというのをデータによりしっかり検証しなければ次の段階に進むことは難しいのではないかと考えているところでございます

2:00:12

小山信弘さん

2:00:14

IT事業者が仲介を行うのみの日本型ではないいわゆるライドシェアというものについても規制改革推進会議の一部の委員からそういった提案があると伺っておりますもしもこういったものが認められるということになりますと安全や安心に大きな投資を行ってきたまた現在も行っている法人タクシー事業の皆様方との競争条件が違いすぎて法人タクシー事業の継続が不可能になるのではないかという意見もございますまた最低賃金や労働災害のない業務委託型の業務形態は実質的に運転手の収入の低下実質的な賃下げにもつながりかねないとも考えられますしまたさまざまなそういったものがもし主流になってきますとじゃあもしも事故が起こったときどうするのかとじゃあそういうときの保険はどうなるのかとこういったような安全の面のさまざまな問題の発生といったものを考えられますけれども現時点において政府はこういったいわゆるIT事業者が仲介を行うのみの形式のライドシェアについてどのような認識を持っていますでしょうか

2:01:24

舟本大臣官房審議官

2:01:29

お答え申し上げます先ほどもお答え申し上げましたように国土交通省といたしましてはタクシー事業に係る規制緩和でございますとか自家用車活用事業の実施効果また自家用有償旅客運送制度の改革こういった施策の効果を十分に検証した上で総合的な交通政策の観点から移動の足の不足という課題がどのように改善するかをデータによりしっかり検証しなければ次の段階に進むことはできないと考えておるところでございますその上で将来的な議論の可能性として申し上げれば交通政策審議会の自動車部会の中間取りまとめにおきまして将来的な議論を行う際の留意すべき点として以下の4点が挙げられてございます1点目が旅客運送サービスとしての前提条件でございます車やドライバーの安全性事故が起こった際の責任適切な労働条件こういったものがございます2点目といたしまして個別輸送の充実によります利用者利便性の向上と渋滞環境悪化ドライバー不足などの外部不経済の発生とのバランスを考えること3点目が公平な競争条件の確保4点目が諸外国のライドシェアで浮き彫りになった課題こういった点が留意事項として挙げられているところでございます委員御指摘の公平な競争条件また適切な労働条件の確保というものにつきましては先ほどの留意すべき点に含まれておるものでございまして国土交通省としても慎重な議論が必要であると考えているところでございます

2:03:00

小山信弘さん

2:03:03

ぜひ慎重な議論をお願いしたいと思っております確かに特に中山間地域、過疎地域などで今生活の足がないといったような課題もありまして私自身の地元におきましてもそういう地域もありましたちょっと今回選挙区が変わることで一番深刻な地域は残念ながら私の選挙区からちょっと別の選挙区に変更ということになってしまうので今でもそこの地域に対する思いもございますそういった課題も解決するというようなことは大事なことなんですけれどもでもそれはIT事業者方の安全安心といったものにどうだろうかという懸念があるようなライドシェアということが唯一の解決策ではないと思っております典型的なコロナといったものがあって運転手さんの不足があるというような危機を利用した規制緩和とこういったようなそしてまたそこで一部の事業者の方々が非常に大きな利益を得るようなケースにもつながっていくとすれば典型的なケースではないかなというふうにも感じますまた業務委託契約というのは非常に脱法的手法でありましてこの議員とか政治関係者の事務所においてもこういうようなことを要して本来労働契約を結ばなきゃいけないようなところで業務委託契約にしてということで裁判になった事例や裁判に負けている事例も実際にございますこれは悪質な労働法規制のがれの手口ともなりかねないということで非常にこの点についても慎重な議論をお願いしたいと思っておりますぜひこのいろんな角度からご意見いただくということは大事なことだと思うんですけれども規制改革推進会議の議論ともすると今まで行政が積み上げてきた政策の継続性をおもんずることなく議論する傾向があるように感じております今までの行政のさまざまな議論を積み重ねてきたというのは一見わかりにくかったりその中には矛盾のようなものに感じるものもあるかもしれないけどそれがまさにさまざまな現場の状況に配慮したバランスの取れた政策であるということが私は多いように感じておりますそういったところに国民の皆様方に対して一見もっともらしいわかりやすいだけれども単純かつ時として乱暴な議論が行われることがあるかと思いますのでぜひ国交省は現場の声に耳を傾ける国会議員の皆様方も乱暴な議論にならないように乱暴な議論の結論にならないように超党派で私はチェックしていくべきではないかなと感じております法案の質問させていただきたいと思います今回の法案はインターネットモール等で海外から直接販売される製品の安全確保やあるいは今までも議論がございましたが玩具等の子ども用製品の事故の防止のための措置を講ずることが目的でございますこの法律の対象者の多くは海外事業者でありますけれども海外事業者の方々に対して日本国内の規制が変わったことについてどのように政府としては周知する方針かお尋ねしますその前に国交省の方々もこれ以上国交省さんに対する質問はありませんのでご対接いただいて構いませんそれではお尋ねしますよろしくお願いします

2:06:10

はい 戸巻大臣官房審議官

2:06:13

お尋ねの点でございますがまずそもそもご指摘のとおり今回の法案は委員のご指摘のとおりの趣旨で提出させていただいているところでございますそして海外事業者に対する周知というものを極めて重要だというふうに考えているところでございますこの点につきましては先ほどからも説明申し上げてございますけれどもオンラインモール事業者その関係団体などと協力しながら海外からの出品者に対する周知や説明会の実施を行いますとともに在外公文化やジェトロあるいは製品安全擁護法や製品安全規制の適合性検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など制度の内容について積極的な周知活動を行ってまいりたい考えているところでございます

2:06:59

小山信弘さん

2:07:01

本改正案において特定輸入事業者である届出事業者は国内管理人を専任し届けなければならないとされております国内管理人は趣無奨励で定める基準に適合しなければならないということになっていますけれども国内管理に求める基準とはどのような基準を想定していますでしょうかまたどのような者が国内管理人として想定しておりますでしょうか

2:07:29

経済産業省 敦木大臣官房審議官

2:07:34

お尋ねの趣無奨励で定める国内管理人に求める要件の詳細こちらはこれからしっかり検討していくところになるところでございますが現時点では日本国内に住所を有されることあるいは日本語での意思疎通が可能であることなどを求めることを想定しているところでございますまた国内管理人は製品の安全性を示す証拠である検査記録等の写しの保存義務を報告聴取や立入検査の対象ともなるところでございますまた国内管理人となり得るものにつきましては特定の業種を限定することは現時点では予定していないところではございますが現行法上の輸入事業者でありますとかあるいは海外事業者の日本支社や子会社あるいは物流事業者 オンラインモール事業者等を考えているところでございます

2:08:25

小山伸人さん

2:08:27

海外事業者の中で事前規制 今回できる法案に基づいた事前規制に関する義務は履行したもののその後事業の撤退とか出品の取りやめとか連絡が取れなくなってしまうこういうことも国内ではなくまた海外で全世界なだけにこういったことが想定されるわけで国内でももちろん想定されるのですが連絡が取れなくなってしまうということも想定されようかと思いますそういったときにリコールなどの事後規制に対応できなくなるじゃないかとこういった懸念もあるんですけれどもそういう場合についてはどのような対策を政府は講じていますでしょうか

2:09:07

経済産業省 敦木大臣官房審議官

2:09:12

お尋ねの件でございますが今般の改正によって海外事業者はご指摘のとおり事前規制の対象となる特定製品に限らず消費生活用製品全般について消費者の生命または身体について重大な危害が発生する恐れがあるような場合においては製品の改修等を内容とする危害防止命令いわゆるリコール等の事後規制の対象となるところでございますそのため仮に海外事業者が特定製品に関する事業から撤退しまたはオンラインモールでの出品を取りやめたような場合であっても当該特定製品で死亡や火災の発生などの重大製品事故が生じているような場合には可能な限りその報告を求めていくなど適切な対応を行ってまいりたいというふうに考えているところでございますまた加えまして海外事業者と連絡が取れなくなるなど事故の報告や事故を踏まえた製品の改修等に対応しない場合はもちろんあり得るものと承知をしておりますがその場合におきましても今般措置する法令等違反事業者の公表措置による事業者名や製品名の公表取引デジタルプラットフォーム事業者に対する当該事業者の製品の出品削除の要請及びその旨の公表といった措置を講ずることや必要に応じて当該製品に係る情報発信・注意喚起を行うことで消費者のお手元に危険な製品が販売されることのないようしっかり対応してまいりたいと考えているところでございます

2:10:43

福山信人さん

2:10:45

オークションサイトや振り間サイトなど先ほどメルカリの話がちょっとあったので被るところがあるかもしれませんが個人間の取引というものも存在しておりまして製品安全に問題のある商品が個人間で取引される可能性についてどのように製品の安全性を確保していこうどのように安全を確保していくべきかと政府は考えていますでしょうか

2:11:11

経済産業省 敦木大臣官房審議官

2:11:14

委員御指摘のとおり製品について安全性に問題のある商品が個人間で取引される可能性もありますところこのような個人間取引であっても製品の安全確保を図ることは重要な課題だと認識しているところでございますこの点に関しましてオークションサイトや振り間サイトなどにおいて製品者が反復継続して製品を販売する場合などは事業として取引を行っている場合として規制対象になるところでございますが他方で事業としては販売していない純粋な個人間の取引については規制対象外となりますこれは売り主も買い主も消費者的な立場であることを踏まえて消費者行政全体の課題として他の消費者保護法令と関係省庁の議論も踏まえた慎重な議論・検討が必要であると考えているところでございますなお消費生活用製品安全法においては個人間で入手された製品であっても製造事業者・輸入事業者が死亡・火災などが発生する重大製品事故の発生を把握した場合には事業の時に事故報告等の義務を義務付けているところでございます重大製品事故の報告があった場合には製品の状態を踏まえた原因分析を行うことで再発防災区を検討し消費者に注意喚起をする取組を講じてまいりたいと考えているところです

2:12:42

小山伸人さん

2:12:44

先ほど山岡先生の出された資料の新聞記事の現場ネットオフションということでこれが事業者さんから直接か個人間の取引かはわからないところですが確かに流通した後でも問題が発生した場合には報告を求めるということでこういった問題のある商品が流通しないようにそういった規制もぜひきめ細かく行っていただきたいと思いますまた本改正案によって創設される子ども用特定製品に関する技術基準や使用年齢基準と既に存在しております国際規格ISO-008124-1やEUの基準のEN71-1などとの整合性というのはどのように図っていく方針でしょうか

2:13:31

経済産業省 敦木大臣官房審議官

2:13:37

製品安全の分野におきましても国際規格と整合性の取れた制度を導入することの重要性というものは認識してございます可能な限り国際的に整合した基準を導入していきたいというふうに考えているところでございますその一方でただいまご指摘いただいた規格というものは必ずしも日本国内の子どもの生活様式等に合った規格や基準になっていない部分もあるところでございます例えば玩具の強度を測定する落下試験におきましては試験において自然落下させる高さや床の硬さなどが決まっているところでございますがこれらはご案内のとおり国ごとに生活スタイルによっても変わり得るところでございますそのため先ほどおっしゃっていただいたような規格も参考として国際規格の整合を意識しながら自国の事情や状況等を踏まえて国内の子どもの皆様の安全性が確保できるような基準を検討してまいりたいと考えているところでございます

2:14:34

小山信人さん

2:14:36

ぜひ日本人というか日本の国情も踏まえた上で規制の方を考えていっていただきたいと思います子ども用特定製品の中古品についてちょっとお尋ねしたいと思いますけれども子どもの生命または身体に対する危害の発生を防ぐ必要な措置を講ずるものとするとそのような法案内容になっておりますがどのような措置を想定しておりますでしょうか

2:15:01

経済産業省 届田大臣官房審議官

2:15:08

具体的な措置でございますけれども詳細は今後検討していくことになりますが現時点で検討中の具体的な条件といたしましては子ども用特定製品の販売事業者に対しまして消費者の皆様への一定の注意喚起を図ることや販売事業者自身による破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視するというような点検でございますとか点検を徹底させるための研修を実施することなどを想定しているところでございます中古品市場の特性を踏まえて本制度の目的である子どもの安全を確保するために必要な状況を設けることで中古品市場に輸出する子ども用の製品の安全性を確保してまいりたいと考えているところでございます

2:15:55

小山伸人さん

2:15:57

今中古品の方を伺いましたけれども今度は生徒導入前に製造されたりあるいは輸入されたこの規制導入前の子ども用の新品の方の商品ですねこれについては期限を設けず販売可能とすることが適切とされておりますけれどもこれらの製品の安全性の確保についてはどのようにお考えでしょうか

2:16:22

経済産業省 戸之木大臣官房審議官

2:16:29

ただいまご指摘のありました規制措置の対象外となる製品についても安全性の確保というものは重要だというふうに考えているところでございますこのため経済産業省に寄せられる情報だけではなく消費者庁あるいは国民生活センター消防庁といったところから自己情報も収集活用しながら製品の安全に関する情報を消費者の皆様に周知してまいりたいこのように考えているところでございますまた万が一消費者の生命または身体に重大な危害が発生するような場合には消費者の皆様に対する注意喚起をして周知することはもちろんのこと行政指導によって事業者に対して自主的なリコールを促すことのほか先ほどから申し上げておりますけれども死亡火災が発生するなど重大製品事故が発生した場合におきましては消費生活用製品安全法に基づきましてリコール等を内容とする危害防止命令を発出することも検討しているところでございますこのようなことを通じまして法施行前に製造輸入された製品の安全性の確保をしてまいりたいというふうに考えているところでございます以上

2:17:35

小山信人さん

2:17:36

次は大臣にお尋ねしたいと思いますけれども製品の安全性についての調査はないとが行っておりますけれども今後今まで国内だけだったものは今度海外事業者も規制の対象になって問い合わせやあるいは様々な規制の違いなども考慮しますとすみません問い合わせなどもですねあることも考えますと業務量が非常に多くなることも想定されようと思いますまた経産省も今回立入検査等も行うようなことも出てくるかもしれないということで法執行体制の強化といったものが非常に大事になってくることかと思いますまた場合によっては人員確保人員増強といったことも考えられますけれども大臣のこういった法執行体制の強化についての認識をお尋ねしたいと思います

2:18:26

斉藤経済産業大臣

2:18:30

製品の安全性の確保等になる独立行政法人製品評価技術基盤機構はないと製品安全センターでは主にですね死亡事故や火災等の重大製品事故の原因等に関する調査ですとか調査結果を踏まえた注意喚起等の情報発信あるいは消費生活用製品等の製造または輸入の事業を行うものの事務所や工場等への立入検査等の業務を実施しているところでありますが本改正法が成立した際にはこれまで事故の報告義務が課されていなかった海外事業者が直接販売する製品による重大製品事故の調査分析等の対応あるいは新たに規制対象となる子ども用特定製品の製造輸入事業者や国内管理人等への立入検査等への対応こういった業務量の増加が見込まれますまた法改正に伴う執行業務といたしましては新たに規制対象となる事業者からの問い合わせですとか届出等に経済産業省本省及び地方経済産業局の担当部署が対応していくこととなりますこうした業務が効果的に行われ本法改正の目的である国内の消費者の生命身体に関する危害の発生の防止これを実現するための適切な方式ができるよう必要な体制強化について検討を行ってまいりたいと思います

2:19:58

小山伸人さん

2:20:00

ぜひ今もシーリングとかあったりしてですね予算を削る方向であるとかこの間の前回の質疑の際にも厚生取引委員会の関係でも申し上げたんですけども必要なところにやっぱり必要な人員の配置というのは大事だと思いますしそれは人員増強になっても私は必要なことはやっていくべきだと思いますのでぜひとにかく行政改革とか人員を減らす予算を減らすことばかりがですね言われる傾向がありますけれどもそうではなくてやっぱり必要なことはやっぱり予算もつけて人員も増強していただきたいと思います次にですね届出事項の公表制度及び法令違反行為者の氏名等の公表制度が創設されることになりましてこれらの公表制度の存在によって法令違反金の流通減少や製品事項の未然防止を図ることが期待されておりますけれどもじゃあこういった制度があるよといったことを国民の皆様全体にどのような方法で周知することをお考えでしょうか

2:21:05

経済産業省 敦木大臣官房審議官

2:21:08

申し出しの時間が過ぎておりますので簡潔な答弁でお願いいたしますはい ご指摘の点につきましては消費者の皆様にとって分かりやすく目に触れやすい形で公表するということが重要だというふうに考えているところでございます具体的にはですね我々もしっかりやってまいりますけれどもないとや消費者庁をはじめとした関係機関の協力や各種媒体を活用していくことあるいはオンラインモール事業者や関係団体のほか各事業者と協力して多様な主体からさまざまな媒体を用いて発信していくということを考えているところでございますこれらによりまして公表制度が消費者の安全確保に大いに効果を発揮できるように尽力してまいりたいというふうに考えているところでございます小山信寅さん 時間が来ましたので以上で終わります

2:21:56

次に小野大輔さん

2:22:00

日本紙の会 教育無償化を実現する会の小野大輔でございます今日はおもちゃの法案 消費生活用製品安全法などの改正案の質問ですがここ最近経産委員会でもライドシェアの質問が多くなされていて昨今報道でも斎藤国交大臣がライドシェアの検討というのも新法というのはやはり慎重に考えた方がいいんじゃないかと議論もなかなかやっぱりやっちゃうと混乱もあるんじゃないかということをおっしゃっておりますご懸念の方も多いのは事実だと思うんですが我々は今一生懸命経産省も努力していただいていますが大阪万博を控えているということでそこで2820万人ものお客さんが来られるということもあって公共交通も含めてどうやってちゃんとお客様をお迎えできるようにするのかということも万博を成功率に進めるためには大事なことだと思っていますよくタクシーの運転手さんが経営がやっぱりダメになるじゃないかと初手の規制緩和によって大きなダメージをこむったというようなことがあってやはり当然失敗もあったと思うんですねただ我々がやりたいライドシェアってそうじゃなくて全ての関係者が三法四視で収まるようなことをテクノロジーを使ってやっていこうということに挑戦すべきではないかと思っておりましてそういう意味で既存のタクシー会社の枠組みでそれが実現するのであればそれはそれでいいんでしょうしそうでなければ新しい試みについてチャレンジしていくということが必要なんじゃないかというふうに思っています私も昨日は夕方恵比寿駅前で街頭演説していたんですが恵比寿駅の西口もタクシープールが全然いなくてもう嵐がビュービュー吹いている中で私も演説していましたがタクシー長蛇の列だったと今ライドシェア議連勉強会新井委員にも事務局長ということで一緒にやらせていただいております今日も河野デジタル大臣に私も小泉会長とともに提言書を出稿いたしましたけれども需要の増減というものをデジタルの技術を使って特に小山委員から立法事実の把握が大事だというのはまさにその通りだと思うんですけれども今の技術とか今の枠組みだとなかなか需要が把握できないということがたくさんあって例えば昨日のように天気がものすごく悪くなる日は需要が高くなるということがあるわけですがそれを天気予報などと連動して需要予測をするというようなことあるいは万博とか大型のイベント特に私も熊本の八千代で経験したのは大型クルーズ船が来たときにお手上げ状態ですねそういうときにちゃんとライドシェアが適切にデジタルの予想とか需要予測に従って出動できるような仕組みをつくっておくのは我々これからインバウンドをたくさん迎えてそこで被害損失を生まないようにすることでも大事なことだろうと思いますこれを通告していないので齋藤大臣にはもしコメントが可能であれば万博の需要増ということに対してどのように経産省としても頑張っていきたいかという意気込みだけで結構ですからお聞きしたいと思います

2:25:39

佐藤齋藤経済産業大臣

2:25:42

大阪関西万博の開催に当たりましては一つの課題として公共交通を含めた輸送の問題が確かにあると思っています今関係自治体あるいは万博協会を含めて輸送のあり方については検討を行われていると聞いております私も時々検討状況報告を受けたりしていますが万博の開催に当たりましては極めて重要な課題の一つだと思っていますのでしっかり取り組んでいきたいと思っています

2:26:21

佐藤小野大輔さん

2:26:22

突然の質問にも変わらずありがとうございますぜひ各省庁で知恵を出し合って私は既存の枠組みにとらわれずにテクノロジーをちゃんと使いながらサービスをちゃんと提供するそして働いている方々も給料が確保できる先ほど小山委員からもご懸念があった業務委託については所得が減ってしまうとかいろんな問題があるだろうそこはそういうご懸念もあるだろうと思いますでもダイナミックプライシングを途切れていくことによって所得が上がっていくということだって可能かもしれませんしそこは何が良くて何が駄目なのかというのは今決められないこともあると思いますしそもそも今のタクシー会社さんの経営で本当にドライバーの方々はこれからも今後安定して確保できるような給与水準なのかということも含めて考えなければいけない問題だと思いますのでぜひこれ、経産省の所感ではありませんが万博を一つの切り口としてですねそういった施策のより良い実現に向けて齋藤大臣にも御尽力いただければと思いますそれでは法案の中身についてご質問させていただきますがもう質問の後半にも来てますからかなり質問が重複をしておりますのでできるだけそれを避けながら進めていきたいなというふうに思っております一つ飛ばしまして2番目の質問なんですが今回の法案でですね消費生活用製品安全法の方ではですね子供用の特定製品の類型を創設をしてですね事前規制をかけていくと技術基準を設け同時に使用年齢基準をですね作っていってですねそしてそれを満たした場合には表示を義務付けというようなことも行っていくわけですけれども一方で民間の方で独自に取り組んできた日本玩具協会が定めている自主的なですね規制STマークというものがありますこれもかなり業界の方が頑張られてきたというふうに私は思っているんですけれどもこれ普及率がですね6割、6、7割ということになっていましてなぜこのような普及割合にとどまっているのかというのをご存知でしたら答弁いただきたいと思います

2:28:34

経済産業省辻元大臣官房技術総括保安審議官

2:28:42

お答え申し上げますSTマークの普及率につきましては

2:28:46

本省で運用しております日本玩具業界さん

2:28:48

日本玩具業界さんによれば6割から7割程度これは店頭で並べられている製品の割合だということでございますその理由としては様々な原因が想定されますけれどもまず一点目として海外から流入する玩具においてSTマークを取得する企業は少ないこと2番目としまして従来の玩具メーカーではない強化に未加名の雑貨店の方々こういった方々のプライベートブランドの玩具が製造業になることが考えられるところでございます今後の法改正につきましてはまさにこうした状況に対応するために民間の任意の取組ではカバーしきれない玩具などの子ども用製品の安全性を確保するため新たな規制、義務をかけていくこういうものでございます

2:29:30

小野大輔さん

2:29:32

子どもの安全を確保するためにやはりもっと強い事前規制をかけていくとこれは諸外国でも行われているから今回の法律が改正されるようになったというようなことだと思うんですけれどもこれは後でもちょっとお話をしたいと思いますが民間で自主的に頑張ってきたことをやはり生かすべきだというふうに思いますので今回の新しい基準づくりにおいても民間の皆さんともしっかりコミュニケーションしながら進めていただきたいなということも思っています先ほど小山委員からも同じような質問があったんですけれども既に海外で36ヶ月未満向けの玩具これは国際的にISOが8024-1というものを定めていたりします国際基準が設けられているので今回はできるだけそれに準拠するやり方をとるべきじゃないかと思うんですがこの点いかがでしょうか

2:30:35

経済産業省辻元審議官

2:30:42

お答え申し上げます一般論としまして技術技能の策定におきましては国際標準の成功性を留意することが非常に重要でございます我が国のWTOの加盟国としてTBT協定これで定められているようなルールごとこれをしっかり守っていきたいと思っています一方でTBT協定の付属書におきまして各国での技術基準上必要最小限の技術的作用を設けることもできるとなっております具体例で我々の例で申し上げますと多分日本では電気の場合で50Hz、60Hzがあるとこういったものはほぼ他の国にはないものですが当然それ用の技術基準の違いというのはございます例えばこういう形での時刻代の適用につきましても検討しまして採用を設けながら我々も国際標準の成功性を図っていくというものでございます

2:31:29

小野大輔さん

2:31:31

今回の法律の改正の目的というのもグローバルなマーケットが広がっていて海外の製品の製造者、販売者が日本で売った場合に基準を満たしていないということがあるから意味をかけるという意味だと思いますからそういう意味だと海外の製造者がちゃんと自分たちがわかりやすい基準ということになっていることが大事だと思うんですねそういう意味では先ほど小山委員からも成功性という話がありましたけれども日本のこれから作っていく安全基準、技術基準あるいは使用年齢基準というようなものがISOとかあるいは欧州の側での基準とどうリンクをしていてそして日本独自のものはどこなのかということがちゃんとわかりやすく海外の事業者にも伝わるようにしていくということが必要なんじゃないかと思いますのでその点、理由をいただきたいと思いますあと、この独立行政法人の製品評価技術基盤機構NITOというところがそういった技術基準に適合しているかどうかという判断をしていくということで先ほども体制の強化という話がありましたけれどもこれも私、国会議員になってから特に経産委員会になってからいろいろ感じることは法律がどんどんどんどん作られればその度にいろんな独立行政法人とかそれから政府系の法人がどんどん増えていくと政府でやることがどんどん増えていくというようなことがすごく気になっているんですね例えば、GX推進機構も去年はできましたけれどもこれももう10年間で20兆円扱うということでもありますしそういう意味でやはり民間にできることはどんどん民間にも任せていこうというようなことも同時に考えていかないと行政コストはどんどん増すばかりということになりますからぜひ、NITOの強化というのももちろんしなければ回っていかないということもあるのかもしれませんが先ほどもおっしゃられたように日本玩具協会というのもあって民間としても今まで安全基準を守るために自主的に一生懸命頑張ってきたわけですですから、こういったところの力もどんどん入れていってできる限り、行政のボリュームが膨らまないようにするという努力も視野に入れてやっていただきたいこの点、通告はしていないのでお願いといいますか、要望にとどめますけれどもその点もご留意いただきたいと思います次に、これは先ほどもご質問があったんですけれどもただ、私も非常に気になっているところでして国内管理人ですねこれを特定入事業者に対して置いてですね置くようにこれを求めてそして必要な措置を取らせるということにするわけなんですけれどもこれが一体誰なのかというのが非常に私もわからないところがあります海外で、今、総合業者に任せてですね海外から直接売るようなことをやっている人たちがその製品の安全性に関する必要な措置がどういうことが必要なのかということも判断できるような人間じゃないといけないと思うんですがこの法律で国内管理人の要件というのは別に定められているわけではありませんまあ、省令とかですねで、定めるだと思いますが

2:35:07

この国内管理人というのはどういう人を想定しているんでしょうか大臣

2:35:11

お答えをお願いします

2:35:13

斉藤経済産業大臣

2:35:17

あのご指摘の国内管理人につきましては製品安全擁抱上ですね製品の安全性に一義的に責任を有するものではないんですけれども海外事業者が販売する製品の安全確保や海外事業者が取るべき取り組み内容の確認ができる仕組みとしているところでありまして具体的には国内管理人に対しまして製品の安全性を確認した検査記録等の写しの保存義務ですとか報告聴取や立ち入り検査への対応義務こういった義務を法律上課すこととしておりましてこれらの義務に違反した場合には罰則の対象となりますこのような法定義務を課すこととなる国内管理人につきましてはその義務を履行できるよう海外事業者との連絡体制を確立する契約の締結等の要件こういったものを課す予定でありますこうした要件を満たすものを海外事業者が指定していくことになりますその上でどういったものが国内管理になることを想定しているかにつきましては例えば海外事業者の日本支社ですとか子会社のほか輸入事業者ですとか物流事業者等が考えられますし場合によってはモール事業者についても国内管理になれると思いますけれどもいずれにしても厳格に法定義務の履行を求めていくということになります

2:36:44

小野大輔さん

2:36:45

ありがとうございますこの制度設計が一番大事だと思っておりまして先ほど大臣から御答弁があったような要件を満たす人というのは誰なのかというとそこは簡単ではないと思うんです物流事業者は基本的に物流をやっているだけなのでその製品の安全性に関して例えば問い合わせが外国の製造者とできるかというとなかなか難しいところもあると思いますそれをできるというところもあるのかもしれませんが私はこれでは具体的に誰になるのかなというふうに考えたときにやはりモールの事業者が一番商品を扱っているということでもありますしその出品している人たちとも頻繁に連絡が取れるはずですのでそういう意味ではそこは現実的なのかなというふうには思っていますのでここの制度設計はこの法案の肝だなというふうに思っていますのでぜひ法の目的が達成されるような設計をしっかりしていただきたいなと思っております残りの時間ですねだいたい重複している質問が多いんですけれどもこれも少し小山委員と被るんですけれども6番目の質問なんですけれども改正法施行前の話です先ほどは今回の法案で法施行前に製造輸入された製品については期限を設けずに販売を可能とすることが一応できるというふうになるわけなんですけれどもそうすると私は法施行前に駆け込み輸入とか販売をする人が出てくるんじゃないかというふうに思うんですねこの点について何か対策というのはしていくつもりがあるのかお伺いしたいと思います

2:38:26

経済産業省辻元審議官

2:38:29

お答え申し上げます委員御指摘のとおり法施行前にどういうふうな形で駆け込み輸入の販売があるか我々ども大きな論点だと考えておりますまた駆け込みとはちょっと違うのかもしれませんけれども実際中古じゃアンティーク製品といったものも流通しているとこういったものについてもどう対応するかというのが重要な視点だと思っています委員御指摘いただきましたとおりではございますけれども導入前に製造輸入された製品につきましては規制措置の対象を改善する方向で検討しておりますが一方でその場合でありましても民間のSTマーク、SGマークなどの表示が法施行前に製造輸入された製品に付されていることも想定されておりますこういった民間での自主的な取組についてこれとも連携し発信をすることで消費者の安全な製品の選択に資する取組を講じていくこととしたいと思っておりますまたこういったもし万が一死亡事故等重大な事故が起きた場合には消費者生活製品安全法に基づきましてリコールを求める危害防止命令といってもございますこういったものも組み合わせながら法施行前に製造輸入された製品の安全性につきましてはしっかりと確保してまいりたいというふうに考えております

2:39:41

小野大輔さん

2:39:43

どれだけ駆け込みでですね日本の方にバンバンバンバン送り込もうというふうになるのかは私もわからないんですけれどもただこれレクの時に申し上げたのはそういう可能性もあるのでモールの運営事業者の方々とですねこの法律の施行に際してそれより前のコミュニケーションでやはりそういう動きがあるようなことはちょっと注意をしてくれとそれ以降はなかなか売れなくなりますよ在庫を抱える恐れもありますよということも言った上でですねなるべくそういったことが起こらないようなことをモール事業者として本当にどこまでできるのかというのもありますけれどもやはりその注意喚起というものはしていただきたいというふうに思いますそれぐらいしか多分できないと思うんですねこのおっしゃった通り後は法施行前に入っちゃったものについては事後規制というかですね事後的な対応しかできないと思いますがただそういったことが何かなし崩し的に起こるというような可能性も是非視野に入れてこれからですね施行に向かって進んでいただきたいなというふうに思っております時間がですねあともう少しなのであと1問だけお伺いしたいと思いますこれも重複している話ではありますけれども私最近ですね皆さんも携帯見ているとしょっちゅう入る報告があると思うんですT-MOOというですねこれ通販サイトがあってめちゃくちゃ安いんです結構いろんなものを買えますただこれ海外の取引DPFということでそのモール自体が海外の事業者なんですよねそうするとじゃあその海外の事業者一応本社はアメリカなんですが元の会社は中国らしくてそういう場合にモールが対応してくれるのかって問題があると思うんですがこういう海外のモールで日本に進出してきているところに今回のその法律をですねしっかり守ってもらうようにするためにどういうことをやればいいのかお考えをお伺いしたいと思います

2:41:51

経済産業省辻元審議官

2:41:54

お答え申し上げますおっしゃるとおり今回法律が施行される際にはそのモール事業者との連携が極めて重要であると思っています我々この措置を検討する段階からモール事業者であるやり取りをしておりまして先ほどご指摘いただいた事業者につきましても我々もやり取りを開始しつつあるこういう状況でありますいずれにせよ今回の法律の措置をしっかりと理解していただいて海外の事業者の方またモールの事業者の方国内関連も含めてなってきますけれどもしっかりとこの措置に基づいて法律改正の内容に基づいた措置を立行してもらうこれを施行に万全を期すようにしたいというふうに考えております

2:42:34

小野大輔さん

2:42:36

おわりますけれども前回審議をしたスマホの法案もそうですし今回もそうですがグローバルに我々の生活がつながっていてそこに対してどうやって適切に我が国の法律を守ってもらうのかというのは非常に難しい課題ではあるんですけどただこのTMに関してもすでにアクセスはしているというふうにこの間レクでも伺いましたのでぜひチャットGPTを使いながらもう瞬時に翻訳してくれますからどんどん海外の事業者にもしっかりと我々の法律の内容を説明してそして子どもたちを守っていくということを実現していただきたいというふうに思いますありがとうございました終わります

2:43:26

次に市村小一郎さん

2:43:28

市村さん

2:43:29

一本心の会市村でございますよろしくお願いしますまず大臣の方からまた改めましてこの法律の背景必要性についてお話しいただければと思います

2:43:41

斉藤経済産業大臣

2:43:45

近年インターネット取引の拡大に伴いまして国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大をし製品の安全確保にも課題が生じています実際にオンラインモール等を通じて販売された製品の中には技術基準等に不適合なものも多く存在しています玩具等についても諸外国で販売禁止となった製品が国内で流通しているといった実態もありますこれらの課題に対処するため本法改正によりまして海外から直接製品を販売する事業者を製品の安全確保に法的責任を有する者として明確化をし新たに子ども用特製製品という類型を設け技術基準や使用年齢基準への適合を求めるそういった内容の法案でございます

2:44:42

石村康一郎さん

2:44:44

ありがとうございますそれでですね大分議論が進んでいますがやはり私もですね先ほど皆さんも議論されていたように特に海外の事業者もしくは海外のモールといった方たちにどうやって私たちの国内法に従っていただくというのかお家でいただくというのかご理解いただくのかそこが大変重要だと思っております

2:45:19

そこで内藤さん

2:45:23

いわゆる独立行政法人製品評価技術基盤機構さんがいろいろ調査をしたり万が一の事故があった場合は事故の検証をするということになっていると思うんですが先ほど申し上げましたように海外の事業者との関係というのが大変重要になってくるとなりますとそういう体制がこの内藤の中にちゃんと構築されていなければならない日本語だけで通じないわけですね英語だけでも通じないそうしたらいろんな多様な言語でやらなくちゃいけない先ほど小野議員からありましたように今やチャットGTPもあって翻訳も簡単にできるだろうというところもあるんですがそういう体制というものがしっかりと内藤さんに構築されているのかどうかにつきましてお話をいただければと思います

2:46:24

経済産業省 戸野木大臣官房審議官

2:46:28

独立行政法人製品評価技術基盤機構内藤でございますけれどもそこの製品安全センターというものはございましてそこにおいては主に死亡事故や火災等の重大製品事故の原因等に関する調査や調査結果を踏まえた注意喚起等の情報発信それから消費生活用製品等の製造または輸入の事業を行う社の事業所や工場等への立ち入り検査等の業務を実施しているところでございますこの法案が成立をさせていただきましたかつきにはこれまで事故の報告義務がされていなかった海外事業者が直接販売する製品による重大製品事故の調査分析等への対応でございますとか新たに対象となる子ども用特定製品の製造事業者輸入事業者や国内管理などへの立ち入り検査等の対応等の業務量の増加が見込まれているところでございますご指摘のとおり崩壊していくは海外事業者とのやり取りの機会も増えることとなると思いますないともともと技術基準というものは国際的な動きも見ながらやっておりますので国際的な動きについては非常に敏感になっているところでございますけれども一層国際人材の育成をするということも含めて適切な業務執行体制の構築を図ってまいりたいこのように考えているところでございます

2:47:54

市村光一郎さん

2:47:56

これまで海外とのお付き合いというのはある意味ではしっかりとしたところではないかなと思うんですね先ほどからも国際基準の話もありますがこれからは海外における振興企業さん 振興のモールさんと付き合っていくということになるだろうしそもそも安全基準等についてあまり認識をしていないような事業者さんとの関連お付き合いというかお話もするということになってきますとそれなりのそういうことに対する知見を有した方が単に語学ができるとか機械を使って翻訳を使ってうまくやれるとかいうところじゃなくてそこはやはり各国の制度にも精通しかつそうした人間関係をしっかり構築しながらやはりダメなものはダメなんですよということを言っていかなくちゃいけないとなると思いますがそういったことを内藤さんがしっかりとやっていけるかどうかということについてはいかがでしょうか

2:49:13

経済産業省 利木 大臣官房審議官

2:49:18

ただいまのお尋ねの点でございますけれども先ほどもご説明申し上げるまた委員会の御指摘がございましたとおり内藤という技術基準を使う中で国際的な動向を見ておりますし必要に応じて国際的な会議に出席するということもやっているところでございますそのようなところで人間関係も構築しながら語学だけではなくてしっかりと国際動向を見極めながらやっていけるというところそのようなものを通じまして海外事業者とのやりとりというものについてもできるようになっていくそのような方向を目指したいというふうに考えているところでございます市村小一郎さん ありがとうございますこれも先ほど小野議員からもありましたようにどっぽーさんがどんどん増えていくというのも私もいかがかというのも思っているところはある意味でありますし日本岸の協会等々のお力も借りながらやはり民間の力をここにも生かしていくという民間が結構国際的な協力関係とか人間関係というのを築いている部分もありますからぜひとも後ほどそういう話ですね民間事業者との連携というのが後から質問するはずでしたがここでもう関連してですね民間事業者ですねやはりこの法律が実効性を持つためには消費者庁はもちろんなんですけれども自治体とかですね関連する日本岸国協会さんを含めた民間の事業者の方々教会とかですね事業者教会の方々とかですね民間との事業者との連携というのが大変必要だと私は思っているんですが関連して順番に入れ替わりますがお答えいただければと思います

2:51:08

経済産業省 戸之木大臣官房審議官

2:51:13

お尋ねの点でございますけれども製品安全を確保するためにですね消費者庁をはじめとした関係機関そしてご指摘の民間事業者の皆様と連携をしていくということは大変重要なご指摘だというふうに考えているところでございます経済産業省におきましては製品安全要望を所管しているところでございますけれども平成18年には消費生活用製品安全法で創設した重大製品事故の報告制度について平成21年9月の消費者庁設置に伴いこの法律を改正して重大製品事故に関する情報の報告及び公表等の措置が消費者庁に関されたところでございますけれどもその点についても消費者庁などとの関係省庁との連携は極めて重要だというふうに考えているところでございますあと先ほどご指摘のございました内藤等の連携というものも重要でございまして製品事故の発生状況や注意喚起に関する情報発信を行ってございますしそれから民間事業者ということについて申し上げればオンラインモール事業者や小売事業者等とも連携するということあるいは自治体とも連携をして事故情報や製品安全に関する周知注意喚起定期的な製品の確認や点検を行っていくよう呼びかけを行っているところでございます消費生活用製品の安全を確保していく上では委員御指摘のとおり国による規制だけではなくて事業者や消費者の皆様が日頃からのそれぞれの役割を果たしながらまた意識的に行動いただくことが非常に重要だというふうに考えているところでございます御指摘いただきました幅広い関係者の皆様の御理解御協力を得ながら引き続き製品安全政策に尽力してまいりたいとこのように考えているところでございます

2:52:56

委員長 市村小市長さん

2:52:58

ありがとうございます 質問通告ということはしていないんですがただお話をする段階でいろいろお話の中でここでも出ていましたが今回はC to Cは対象外ということなんですね

2:53:18

でもある意味でいえば今ちゃんとしたプラットフォーマーの皆さん

2:53:22

モールの皆さんならば特に国内事業者は普段から消費者消費生活用品の安全性についてはいろいろな議論が今消費者庁の話も出ましたが当然進んでいますので国内のプラットフォーマーは当然それはちゃんとやっていると思いますし海外もその海外のその国この国の法律があってそこでそういう議論は国際基準もあるわけですからやっていると思うんですけれども多分そこはしっかりとしていくと信じていますがやっぱりこれからですねそういうなんかちょっと危険性があるかもしれないようなですね製品を誰がどこでどう売るかということになってくるとやっぱりこれはC to Cがですね一番危険ではないかなとこう思っておりまして私は質問通告してませんが先ほどからご答弁をされているようですので今一度ですねこれC to Cをやっぱりこれを除外しているけれども今後やっぱりどうしていくかということは大変重要なことだと思いますが改めてお聞かせいただければと思います

2:54:35

経済産業省辻元審議官

2:54:42

お答え申し上げます委員御指摘のC to C非常に重要であります一方で率直に我々の悩みを申し上げますとこれ隠れBとかそういうあだ名で呼ばれているんですけれどもCのふりしてBでビジネスやっている方々がいらっしゃるとそういった方々はしっかりと法律の適用を受けるべきであるというふうに考えております一方でその本当に純粋にC to Cの関係のところにつきましてはこれは消費者省さんもそうなんですけれどもどういうふうな対応すべきかと注意喚起を含めて広報PRの部分が非常に重要だと思っておりますこれとも組み合わせながら警察署のみのある消費者庁を含めてまた消防庁とかお医者さんのそういった方々の情報も重要でありますそれを組み合わせながらしっかり対応を進めていきたいというふうに考えております

2:55:23

委員長

2:55:24

市村幸一郎さん

2:55:25

先ほどお尋ねしたいいわゆる民間事業者といいますかいろいろな多様な方たちのやはり監視が必要だということになってくると思いますそこで今回そういうことで問題が起こった場合等々公表をすると公表制度の創設ということがあるんですけれどもこれはどのような方法で公表するのかについて教えていただければと思います

2:55:56

経済産業省 敦木大臣官房審議官

2:56:01

公表の方法でございますけれども委員御指摘のとおり今回の法律改正におきまして届出事業者の届出事項の公表制度や法令等違反行為者の指名等の公表を阻止したところでございますこれらの措置の実効性を高めるためには届出事業につきましては分かりやすく目に触れやすい形で公表するというふうにしたいというふうに考えているところでございます法令等違反行為者の指名等につきましては必要と判断したときには躊躇なく速やかに公表を行うということにしておりますがないとや消費者省をはじめとした関係機関の協力や各種媒体を活用して発信していくということを考えているところでございます

2:56:41

市村小市郎さん

2:56:44

そうですねそれでですね今回いろいろな事業者の方にいろいろご理解いただけながらご協力いただくということになってくるんだと思いますが例えば大きな企業とか体制がしっかりしているところはそういう法務部門とかいろいろありますから代用が追加でいろいろまた仕事が増えるということになると思いますがやれるんだと思いますが中小企業等々ですね冷裁企業これ個人事業主も国内管理人になれるということになっていますとおっしゃることはよくわかるとやるべきだやりたいという気持ちもあるでも実質上ですね体制がないそういう能力もないという状況の中でやりたくてもやれないというところも出てくるんだろうと思うんですねそういう場合にですね志はあるんだけどもやれないというところに対してどういう支援をしていくのかというのも大切な視点かなと思うんですがそういうことについていかがお考えでしょうか

2:57:59

経済産業省 敦木大臣官房審議官

2:58:05

今回の法改正につきましてはですねいろいろな負担が生じるわけでございますけども中小企業者の皆様でありましても規制対象となる特定製品や製造や輸入を行う以上は安全性の観点からの対応は必要であるという風に考えているところでございます他方事業者にとって過重な負担にならないようにするということも重要だとこれ委員のご指摘の通りだという風に思います今後具体的な届出事項や手続き遵守事項等の詳細につきましては検討していくことになるわけでございますけども製品の安全性や法執行の実効性を確保した上で負担軽減の余地があるかについても軽減をいたしますとともに法律の施行に向けまして対象となる事業者の皆様に周知を行った上で各地域ブロックごとに経済産業省経済産業局がございますこれらの機関などにおいてもお話を伺ったりするご相談に乗るなどのご対応もさせていただきながら丁寧に対応してまいりたいという風に考えているところでございます

2:59:06

市村小市田さん

2:59:08

それでは次にはマークの周知なんですがなかなかPSマークも周知率がPSマークで10%とかSGマークで50%というような報道もあるということでなかなかこのマークを見てほしいとこのマークを見てマークがついているやつは安全性が高いというところで考えてほしいということで作られているんでしょうけれどもなかなかこの周知の認知度が低いということでありますがこれからそういうことも含めて今回はしっかりと見てほしいということを求めていくわけでありますがこのマークをどうやって周知していくのかということについてご見解いただければと思います

3:00:01

経済産業省 戸之木大臣官房審議官

3:00:06

マークについての認知度が低いというご指摘でございますけれどもご案内のとおり現在PSマークにつきましては消費生活用製品安全法上の特定製品のみならず多くの電気製品やガス機器が対象になっているところでございまして消費者の皆様もこれをご認識いただき自らPSマークを確認するということでより安全性が高まるのだというふうに考えているところでございます経済産業省におきましてはこれまでもそのPSマークの持つ意味や製品安全要法の目的地づけなどについて製品事故情報や注意喚起と合わせて広報を行ってきているところでございます具体的には総省のホームページ、SNSでありますとか政府広報、新聞インターネット、ラジオ等の情報発信に加えまして関係機関と連携した情報発信を行っているところでございますまた毎年11月を製品安全総点検月間と位置づけまして期間中は自治体事業者等における啓発ポスターの掲示でありますとか電気店団体との連携した啓発イベントなどもやるあるいはセミナーの開催も行うなど様々な視聴者への理解の増進に努めたところでございます今回の法改正を機にこれをますます力を入れなければいけないというふうに思っているところでございます例えば新設される子ども用特定製品に関する周知につきましてもSGマークを運営する製品安全協会等とも連携し引き続き製品安全法令の目的や意義につきましてPSマークとSGマークの関係も含めて連携することになると思いますSGマークについては日本玩具協会と一緒に連携を取りながらやっていくというところで様々な手段を通じて今回の法律を機に一層周知徹底を図っていく方法をしてまいりたいこのように考えているところでございます

3:01:54

委員長 石村康一郎さん

3:01:56

ありがとうございます 制度があっても皆さんわからなかったら知らなかったら全然意味がないのでまたよろしくお願いします残りの時間大臣に私この法律もちろんこれに別に反対することにもないし賛成なんですけれどもしかしそもそも例えば子どもの玩具のことで飲み込んでそれが残念ながら原因で手術を必要としたりひとしたら死に至るということがあることがあってそういうことがあるからこうした法改正も進んでいるんだとは思うんですけれどももともと法というのは何なのかというところで法で書いていないならばそれはそういうふうにやっていいのかということではないわけですよねそもそも法依然の問題として常識があったり良識があったり道徳倫理観があってその最大公約数的なものが私は法律だと思っていますので法に書いていないからそれは別に不注意でもいいんだやってもいいんだという話ではないはずなんですね特に子どもが飲み込んでそれが原因で被害があった場合ですけれどもそもそも常識として例えば3歳ぐらいまでのさっき36ヶ月という話も国際基準でありましたが3歳までの子どもの手の届く範囲に口に入りそうなものをそもそも置いておくということが常識として私はあってはならないことですよね必ず親もしくは大人がそこにいて絶対その手の届く範囲には口に入るものを置かないという常識があって初めて安全性は守られるわけであってじゃあここで今回法律改正して移入業者とか製造者にこのような話をしたとしても製造業者もまさかそんなことを想定していないわけでありますし学務協会さんも含めて対象年齢はこうですよということを見てはいるんでしょうけれども考えてでもやはり根本的に親なり大人が手の届く範囲に口に入れるものを置かないという常識がないとどんな法律をつくってもこれは防げないというふうに思うんですねこれはこの法律だけじゃなくて昨今法律がたくさんつくられていくのは時代の流れのかもしれませんがいくら法の網を細かくしても絶対漏れがありますしじゃあその常識がしっかりとした常識がないとつまり法に書いていないんだからやっていいんだとかですね法に書いてないのがなぜ私がこれを起こられるんだとこういう話になっていやじゃ違いますよと常識として当然それはやっちゃいけないんだってしかし特にその中でもこれ気をつけましょうねということを法律で規定しているんじゃないかと思うんですがそういう常識がないところで法律がどんどんできてくるのは大変怖いなと思っています大臣はどういう見解を持たれますでしょうか

3:05:26

斉藤経済産業大臣

3:05:32

本法律案が成立したとしても法律だけで子どもの安全が確保できるわけではないと私も思います事業者が製品の安全確保のための取組を遂行することはもとよりですがやはり子ども用の製品を選び使う側であります子どもの保護者の方々も子どもの安全確保についてより意識的に取り組んでいただくなど社会全体で取り組むことも併せて必要なのではないかなと思います今般の改正案は玩具等の子ども用の製品について海外からの製品も含めまして子どもによる安全な使用が適切に確保できていないといった課題に対応するものでありますがとりわけ子どもの自己防止にあたっては保護者の皆様の存在役割は重要でありますただ一方で親にとっても思いも得られないようなことが起こるどんなに注意をしてもですねですからやはりそういう意味では今般の改正案におきましても子ども用特定製品の安全な使用というものが確保されるように使用年齢基準を設定しそれに応じて定まる使用上の注意事項等を表示する義務を課しておりまして保護者の方々にはこれらの表示を確認し必要な行動をとっていただけるような措置を設けたところでありますが実行されなければという問題のご指摘なんだろうと思います今般の改正案による措置をしっかりと講じていくことで子どもの安全を社会全体として確保できるような環境整備するとともに保護者の方々にも製品の持つ危険性や使い方といったことをより一層意識していただくことにつながりますようにそういった意味での啓発活動及び情報周知も積極的に行っていきたいと考えています

3:07:34

委員長 市村幸一郎さん

3:07:36

もう終わりますが 七ぬものは七ぬということだと思いますまたありがとうございました 感謝申し上げます

3:07:46

午後1時から委員会を再開することとし この際休憩いたします

4:19:55

休憩前に引き続き、会議を開きます。質疑を続行いたします。

4:20:01

笠井明さん。

4:20:04

日本共産党の笠井明です。消費生活用製品安全法等の4法一括解散について質問いたします。現行法が想定していなかった海外からの直接販売に対して、海外事業者やインターネット販売について規制を設ける。これは当然必要な措置であります。本法案の場合、事業の届出にあたって国内管理人を選出することになっており、いわゆるPSマークを表示する製品に限られる。元国民生活センター理事長で、内閣府消費者委員会委員長や経済産業省消費経済審議会会長を務められた松本恒夫人橋大学の弁護教授は、全製品を対象とするEUの規制とは違い、PSマーク対象製品に限られたゆるい規制だと指摘をされております。そこで、斉藤大臣に伺いますが、特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する場合、今回の法案によって当該の海外事業者はどう扱われるのでしょうか。

4:21:22

斉藤経済産業大臣

4:21:26

特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する事業者でありましても、今回の改正法案によりまして、国内の製造事業者や輸入事業者と同等の義務が課されることになります。具体的には、当該海外事業者に対しましては、重大製品事故が生じたことを知った際は、その旨を国に報告する義務、国が当該製品の回収等を命じた際にこれに対応する義務、あるいは報告徴収や立入検査に対応する義務が課されることとなります。

4:22:10

笠井亮さん

4:22:13

特定製品以外の製品は国内管理の支援に求めないけれども、今言われたような義務が生じるということですが、大臣、この経産省としてその海外事業者とは直接やり取りをするということになりますか。

4:22:27

辻元大臣

4:22:35

辻元大臣、お答え申します。地理の壁、言葉の壁がございますけれども、直接に相対することも当然あり得るというふうに考えております。

4:22:43

笠井亮さん

4:22:45

法律上は報告徴収、立入検査や製品事故情報報告、公開制度などの義務が任されるということでありますが、そうは言っても海外の事業者ですから、日本の法律がどこまで理解されるか、それからまた海外とのやり取りに時間がかかって、その間に製品事故が拡大しないかという懸念はあると思うんです。そこで、齋藤大臣、EUのように全製品を対象とすることを今後検討するべきではないかと思うんですが、それはいかがでしょうか。

4:23:18

齋藤経済産業大臣

4:23:22

まず、委員御指摘のEUの一般製品安全規則は、医薬品や食品等を除く全ての製品を対象としておりまして、昨年6月に施行されて、本年12月に本格運用が開始される予定と聞いています。日本とEUの制度では規制体系等が異なるため一概に比べられませんが、今後、詳細な運用状況等について注視をしてまいりたいと思います。その上で、日本の製品安全4法においても、重大製品事故が生じた場合は、特定製品等に限らず、全ての消費生活用製品等を対象に当該製品の回収等を明示、一般消費者の生命・身体に対する危害の発生・拡大を防止することとしています。この観点からは、消費生活用製品全般に対して所要の措置が可能な制度体系であると言えるのだろうと思います。繰り返しになりますが、EUの方の一般製品安全規制について、詳細な運用状況等の情報収集を行ってまいります。こうした諸外国の動向や国内における事故情報も踏まえながら、消費者庁といった関係機関とも連携しつつ、引き続き消費者の安全確保に向けて、不断の見直しを行ってまいりたいと思います。不断の見直しという話がありました。事故が起きた際に対応が必要なのは、どの製品でも同じことだと思います。対象の根本的な見直しということを重ねて求めておきたいと思います。次に、Amazonや楽天市場のような取引デジタルプラットフォーム、DPF事業者に対する規定を本案で設けること自体は、安全規制を一歩前に進めるというものであり、評価できます。ただ、本案で取引DPF事業者には、特定製品等について、下大臣から危害防止命令、小安法第32条等を受けた製造輸入販売事業者が取る措置に協力する努力義務改正案でいうと、32条の2等になりますが、それから製造輸入事業者が特定できない場合に、事務大臣から危害防止要請、改正案の第32条3等になりますが、いわゆる出品削除要請ができるにとどめていると、これはなぜでしょうか。

4:25:45

斉藤経済産業大臣

4:25:48

まず、製品の安全性に一義的に法的責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的な知見を有する製造事業者、輸入事業者であります。取引デジタルプラットフォーム提供者は、会店に直接製品を販売する主体ではありません。あくまで販売の場を提供しているに過ぎないということでありますので、販売事業者等と同等の義務や命令の対象とすることは適当ではないのではないかと考えています。この点、産業構造審議会製品安全省委員会中間取りまとめにおきましても、製造・輸入事業者等に対する措置を補完する観点から、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、危険な製品の出品削除の要請等を措置する、こういう点が盛り込まれているわけであります。今般の措置は、これまで捉えきれていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上に明確に位置づけたものでありまして、まずは本制度の厳格な執行運用に取り組んでいきたいと思っています。今後も、法の執行運用について工夫を凝らすとともに、インターネット取引環境の変化ですとか、それから関係省庁における取引デジタルプラットフォームをめぐる制度的検討も踏まえながら、実効性のある取り組みとなるよう、適時適切に見直しを図っていきたいと考えています。笠井亮さん。 初めて位置づけたということ自体は、全力でやることが重要だと思うんですけれども、このDPF事業者が場を提供するといっても、提供することに伴う、それ自体責任があるということになります。大臣が、見直し、実行される規制について検討していくということをおっしゃったんですが、まさに今後さらに実効性ある規制について検討を求めていきたいと思います。そこで、子どもの製品事故の防止についてであります。 本案で、子ども用特定製品という枠組みを新たに定義すること自体は、子どもの製品事故の防止に目を向けるという意味で、一定の意義があるということだと思います。あらゆる手だてを講じて、子どもの製品事故は根絶しなければならないというふうに思うんですけれども、その基本的な認識、大臣いかがお持ちでしょうか。

4:28:14

斉藤経済産業大臣

4:28:18

玩具による乳幼児が被害者となる痛ましい事故は、これまで残念ながら死亡事故も含め複数発生してきております。このような子どもが被害者となってしまう製品事故を根絶しなくてはならないという方向性、私は委員と同じ問題意識を共有しているところであります。今般、法改正で新たに設けた措置等、これをしっかり運用することによりまして、子どもの製品事故の根絶の実現につなげていきたいと考えています。

4:28:52

笠井亮さん

4:28:53

根絶ということで共有できたと思いますが、では、子どもの定義について確認したいんですが、保護法案では対象となる子どもの年齢について具体的記述はありません。本年2月7日の参考審、保安消費生活用製品安全文化会、製品安全省委員会の週刊取りまとめでは、定年齢層が対象の玩具をまずは対象として、第12回の会合の資料では、まずは6歳未満向けの玩具というふうにあります。大臣、なぜ6歳で線を引くのか、その理由については何でしょうか。

4:29:33

斉藤経済産業大臣

4:29:37

2023年11月に開催をしました第12回産業構造審議会、保安消費生活用製品安全文化会、製品安全省委員会の資料におきまして、新たな措置の対象となる子ども用の製品について、まずは6歳未満向けの玩具について対象としてはどうか、こういう記載があるのがご指摘のとおりです。これは、産業構造審議会の前に実施をいたしました消費生活用製品の安全確保に向けた検討会の報告書におきまして、6歳未満の小児が舐めたり口に入れたりすることが想定されている食品衛生上の指定おもちゃの考え方を受けて議論の一つの方向性として示したもの。そういう性格のものであります。なお、規制対象とする玩具の範囲につきましては、その後の製品安全省委員会でも引き続き議論を行いまして、本年2月の中間取りまとめにおいて、定年齢層が対象の玩具をまずは対象にするから検討してはどうかという提言になっております。具体的な規制対象につきましては、消費生活用製品安全法に基づいて消費経済審議会に諮問することとされておりまして、今後、同審議会で議論の上、政令で定めていくことになります。

4:31:13

笠井亮さん。

4:31:14

国際的にはどうかとみますと、ISO、EUの玩具司令、米国の消費者製品安全改善法等、14歳未満としている国や企画も多いわけです。大臣、本法案に基づく使用命令基準、まあ、省令ということになるでしょうけども、これもやはり、よく検討した上で諸外国なみにすると、それは必要じゃないかと思うんですが、それはいかがでしょうか。

4:31:42

斉藤経済産業大臣。

4:31:46

まずですね、我が国の14歳以下での不良の事故史を分析をしますと、窒息、交通事故、不良の出来継いが、死因の上位となっています。このうち、玩具等の製品に起因することが想定される窒息については、低年齢で多く発生をしています。今般の法改正では、こうした重大製品事故が引き起こすリスクがある製品を規制対象といたしますが、その検討に当たりましては、こうした事故の実態等を踏まえることが必要だと考えております。具体的には、事故の実態の観点では、特に、誤演事故の発生が低年齢層に集中していること、また国際基準との整合性の観点では、ISOなどの玩具の基準が36か月未満に特に厳しい基準となっていることなどを踏まえて検討を行いました。産業構造審議会製品安全省委員会の中間取りまとめでも、こうした考えの下で、重大製品事故を引き起こすリスク等を踏まえ、低年齢層が対象の玩具をまずは対象にすることから検討してはどうかとの提言をいただいたところです。いずれにいたしましても、具体的な規制対象につきましては、こうした考え方を基本として、今後、消費経済審議会において議論の上、政令において定めていきたいと考えております。

4:33:23

笠井亮さん

4:33:24

あの、今お話があったんですが、日本玩具協会の自主基準があります。玩具安全基準書でも、14歳未満というふうにしているわけですよね。事故の発生状況等を踏まえてということで、やはりそう見ては事故が起こることを前提としてはいけないと思うんです。

4:33:41

文字通り、諸外国の規制の状況をきちんと踏まえながら、事故を未然に防ぐために国の規格として、14歳未満とするように、私はそういうことがきちんとしていく必要があると思うんで、やはりさらに今後そういうことも含めて検討していくということでよろしいですね。大臣。

4:34:02

斉藤経済産業大臣

4:34:06

あの、子どもの安全を確保するために必要な規制です。事故の様態や、諸外国の規制の内容を踏まえて決めるべきだと考えておりますので、より高い年齢向けの玩具もですね、今後検討の対象とはなり得るんだろうと思っています。さらに子どもに限らず、一般消費者向けの製品全般につきましても、生命身体に対して特に被害が発生する恐れがあれば、特定製品として指定することも当然検討していきたいと考えています。この点でも、あらゆる手立てを尽くして、特に子どもの事故を防ぐべきだというふうに思います。そこで、子ども用製品の場合は、事業者ではない個人が売り主となる、個人間取引が他の製品分野よりも多いと言われると、先ほど以来質疑があります。こうしたケースでは、元の放送が外されていたり、取扱説明書取説が添付されていないなど、必要な注意事項が確認できないことも十分あり得ると。そこで大臣に伺いますが、何より事故を未然に防ぐ観点から、保護者等の消費者に対する子ども用製品の安全性や、ご使用に関する注意喚起が十分必要じゃないかと。同時に、情報支払い者、オークションサイトやフリーマーケットの主催者などによる、投稿者や出展者に向けた安全に関する注意喚起が行われるように、この点でも政府としてきちっと努めるべきではないかと思うんですか。いかがでしょうか。

4:35:39

斉藤経済産業大臣

4:35:43

ご指摘のとおり、個人間取引においても、子ども用の製品による事故を防ぐということは重要でありまして、その注意喚起、これは大事なことだと思います。ご指摘の個人間取引でありましても、例えばオークションサイト等において、出品者が反復継続して製品を販売するなど、事業として取引を行っている場合は、販売事業者として製品安全擁抱において、まずは販売規制の対象としたいと思います。また、個人間取引でありましても、消費者の生命または身体に重大な危害が発生するような製品が取引されている場合には、その製品の製造・輸入事業者に対して自主回収を促すほか、必要に応じまして製品の回収等を内容とする危害防止命令を発出することとしています。このような場合には、消費者に対して経済産業省のホームページのほか、内藤や消費者庁等の関係機関と連携して、必要な注意喚起を行っているところであります。消費者の安全を確保するために必要な場合には、こうした制度上の対応のみならず、幅広く消費者に対して適切に注意喚起をしていくことで、子ども用の製品による事故を防いでまいりたいと思っています。

4:36:59

笠井亮さん。

4:37:05

子どもの製品事故は、玩具等の子ども向け製品だけで発生しているわけではありません。これまでも、シュレッダー、ライター、ドラム式洗濯機などで、子どもの痛ましい事故をきっかけに、規制が追加をされてまいりました。2006年、一般家庭でシュレッダーの文書投入口に、用事が誤って手を入れて指を切断した痛ましい事故が相次いで起こりました。このほかにも、1983年から2006年までに同様の事故が全国で49件発生したことが明らかになって、事故発生等拡大防止のために、技術基準が改正をされました。ライターやドラム式洗濯乾燥機をめぐっても、火災事故や窒息事故を契機に、特定製品としての指定や技術基準の改正がこれまでも行われてきたわけであります。そこで大臣、子ども向け製品以外の消費生活用製品等においても、その製品の使用場面に応じて子どもの使用を十分に想定をして、特定製品としての指定や技術基準への反映を、これを図っていくべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

4:38:18

斉藤経済産業大臣

4:38:21

大臣、御指摘だと思います。御指摘のとおり、子ども用製品以外の消費生活用製品でありましても、子どもが被害者となった重大製品事故はこれまでも発生しておりまして、子ども製品事故から守るために必要な措置は講じてまいりました。具体的には、例えば消費生活用製品安全法において指定される特製製品のうち、御指摘のライターにつきましては子どもが主に使う製品ではありませんが、子どもが火をつけて遊び、火災につながる事故が発生をいたしましたので、子どもが容易に点火できない構造とする技術基準を設けました。これは平成22年のことです。携帯用レーザー応用装置、これはポイント使うやつですが、子どもが目に照射をして視覚障害の事故が発生いたしましたので、レーザー光の強さに係る技術基準を設けました。これは平成13年です。今後も子どもが主に使う製品以外でありましても、子どもの使用による事故が多数発生するなどの状況がある場合には、事故の様態、製品の流通実態、使用状況等をよく分析いたしまして、子どもの安全を確保するために必要な規制、これは検討していきたいと考えています。

4:39:34

笠井亮さん。

4:39:35

必要な規制をぜひ検討して具体化をしていくと、これから大事な仕事になると思います。そこで本案の概要資料本知恵で、欄外に小さい字で書かれている届出事項の合理化に係る措置について確認をしたいと思います。経産省に伺います。本案では、これまで一律に求めていた製造工場等の名称と所在地の届出を設計を行うものであること、その他の、事務省令で定める要件に該当しないもの、これは諸案法改正案の第6条の4項などに限定をすると。つまり、届出事業者が設計をしていれば、工場等の情報は届出なくてよいということとされていますが、そこで確認いたしますが、もともと、なぜこの工場等の届出をこれまで求めていたのか、その点について端的にお答えください。

4:40:29

経済産業省辻元審議官。

4:40:32

お答え申し上げます。現行法では、特定製品の製造事業者また輸入事業者に対しまして、特定製品の区分に従いまして、工場または事業場の名称、所在地について届出事業の一項目としております。これは、従前、製品を製造する事業者は、自社の工場において生産することは通常であり、まず、工場に出向けば容易かつ迅速に使用、設計も含めて安全性を確認することができた、こういうことでございます。また、輸入事業者につきましては、ある製品について自負が多発した場合に、当該製品の製造事業を迅速に把握することが可能であったためでございます。

4:41:10

笠井亮さん。

4:41:11

斉藤大臣、もともとこのような意図のあった規定に、今回例外を設けるわけですが、立ち入り検査や、事故発生品の輸入事業者の把握の運用面で、これはくるぐるも影響が出ないようにすべきではないかと思うんですが、その点についてどのようにお考えでしょうか。

4:41:28

斉藤経済産業大臣。

4:41:31

御指摘の工場の名称等の届出を不要とする規定につきましては、これは規制の実効性をより高めるための工場措置でありまして、立ち入り検査等の運用面で支障が出てくるというふうには考えていません。本措置の背景といたしましては、近年、ブランド企業が製品の主要設計を決定いたしまして、製品は他の工場に委託するという、いわゆる委託製造が進んできておりまして、また製品サイクルの短期間に伴うモデルチェンジや、委託先金融工場の変更が頻繁に行われるケースが見られるようになってまいりました。このような現状におきましては、製品に問題があった場合、一部の工場のみを検査しても問題が把握しづらいという面があります。むしろ、ブランド企業側に問い合わせることによりまして、どこの工場だとか分かりますので、原因究明、再発防止に向けて必要な情報を入手して、問題がある可能性のある工場を迅速に特定し、必要な検査や再発防止策を講ずることが可能であります。こういう理由から、特定製品の設計等を行うブランド企業のようなものについては、当該ブランド企業の氏名や住所のみとして、工場等の届出を不要としたものであります。なお、必ずしも全てのケースで工場情報を不要とするものではなくて、企業側が設計等を行っていない場合は、引き続き工場情報を求めていくことになります。(安倍内閣総理大臣) 運用面で例外を設けてやるわけですから、そういう点では、やはりことは安全に関わることなので、いろいろとデータで、むしろできるんだとおっしゃったけれども、くれぐれも読まれることがないように、きちっとした対応をしていくことを強く求めたいと思います。最後に、本法案の周知徹底について、大臣に確認をしておきたいと思います。本法案で海外事業者には、国内管理人の選任などの届出を求めたり、製品事故情報の報告を求めるなど、新たな規制が行われます。国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備する観点から、海外事業者が国内管理人を適切に選任した上で、届出手続きを円滑に行うことができるように、本法案の内容をどう周知徹底するのか。また、海外事業者が特定製品以外の消費生活用製品においても、報告聴取、立入検査や、製品事故情報報告、公表制度の対象となることについて、どう周知徹底していくのか。さらに、玩具等を販売する小物商に対して、子どもの危害の発生を防止する観点から、本法案の内容をどう周知徹底していくのか。これはいずれも、具体的には、この法律ができたときには、具体的に大事なことになっていくと思うんですね。知らないと、それはまた、いろいろな問題になってきますから。その、周知徹底について、大臣の基本認識、どういうふうにするか、どういうふうにやっていくかについて、伺いたいと思います。

4:44:39

斉藤経済産業大臣

4:44:43

御指摘のように、新たな制度的対応を講じても、その周知徹底がなさなければ、その法的効果は、極めて限定的なものになるんだろうと思っています。特に、海外事業者を、製品の安全性に法的責任を有する者として明確化したこと、また、子ども用特定製品の中古品についても、一定の条件を付した上で販売を可能とする措置を講ずることにしたわけでありますが、この点、まず海外事業者の周知につきましては、オンラインモール事業者と協力をし、海外からの出品者に対する周知説明会を行っていただくことですとか、在外交換やジェットロー、また、製品安全擁抱や製品安全規制の適合性検査を行う内外の登録検査機関がございますので、こういった機関を通じて海外事業者への情報提供を行うなど、制度内容についての積極的な周知確立を行うことを検討していきたいと思っています。また、古物商に対しましても、実は本件検討してまいりました産業構造審議会製品安全省委員会に、中古品業界の関係者にも参画をいただきながら議論を進めてまいりました。引き続き、こういった団体やその関係者を通じた周知、関係する古物商に対する説明会の実施などですね、この点についても積極的な周知活動を行うことをしっかり検討していきたいと考えています。

4:46:16

笠井亮さん。

4:46:17

本法案を第一歩として、今後製品事故をなくしていくために、さらに必要な規制を具体化するように強く求めて質問を終わります。

4:46:39

次に鈴木良さん。

4:46:41

鈴木さん。

4:46:43

国民民主党の鈴木良です。質問が少しかぶってくるかなと思うんですが、お許しをいただきたいと思います。先ほども少し議題になったんですが、多くの諸外国では、玩具について事前規制の対象として規制を行っていると。玩具については国際規格のISOが定められており、厳しい要求をするなど詳細に規定されている。しかし、我が国、日本では、玩具の安全性に関わる法規制に関し、有害な物質が使用されていないなど、科学的安定性が規制されているだけで、今回は物理的安定性に関わる規制をかけるのですが、なぜ今まで事故が起きないと、物理的安定性を規制かけるようなことをしてこなかったのか。後描制とどうしても言われてしまうのですが、そこの一つ考え方をお尋ねしたいと思います。

4:47:51

経済産業省 利伸大臣官房審議官

4:47:56

ただいまのご質問ですが、玩具について委員がおっしゃるところの、物理的安定性に係る規制が存在してこなかったとの御指摘につきましては、これについて委員御胡椒のとおりでございますが、実は我が国においても従来から現行の消費生活用製品安全法において、構造、材質、使用状況等から見て、一般の消費者の生命または身体に対して、特に危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品につきましては、現行法特定製品といたしまして、その製造事業者または輸入事業者に対しまして、市場流通前に届出や技術基準への適合を求める販売規制を行ってきたところでございます。具体的には、子ども用製品の例といたしましては、乳幼児ベッド、これは昭和50年から指定されているところでございます。しかしながら、本部議員ご案内のとおりでございますけれども、近年のインターネット取引の拡大に伴って、海外製の玩具も日本国内に直接流入することになってきているところでございまして、玩具等の子ども用製品につきまして、必要とされる技術基準が満たされないというのが課題でございますとか、日本語による使用上の注意表示などがないなどして、ご使用を招く商品が増加しているといった課題が顕在化してきているところでございます。例えば、先ほどから申し上げているマグネットセットでございますとか、水で膨らむボールといった製品における、近年の子どもの回復手術が必要となるような事故が複数起こっているわけでございますけれども、我々としては、これらの事故を受けまして、量産品製品について特定製品の指定をしたところでございますが、事故原因を踏まえますと、使用上の注意等の表現を義務付けることにより、外部等の子ども用製品の安全性を確保する必要性が明らかになってきたところでございます。このため、従来からの委員のおっしゃっております、科学的安定性ということのみならず、子どもが使用する製品につきまして、技術基準への適合に加えて、対象年齢や正しい使用方法に係る表示を求めるといった、子ども用特定製品という新たなカテゴリーを設けることとしたところでございます。本案の施行によりまして、委員御指摘の頑固に関する物理的安定性に相当するようなものも含めて、国内の子どもの安全をしっかりと確保してまいりたい、このように考えているところでございます。

4:50:28

続き、吉井さん。

4:50:31

そうしますと、次に、日本では、質問にも出ていたように、TSマークという自主規制をするものとか、SGマークというものがあるんですけれども、業界の自主的な規制だから、法的位置づけが、何で取ってこなかったのかな、不思議でしょうがないんです。要するに、そのマークを使うか使わないかは任意だということですよね。だから、なぜそれをずっと、放置という言い方があっているかどうかわかりません。去年の暮れに、孫が何欲しいのと言ったら、ディズニーのドレスがあるんですってね。買いに行く時間がないから、Amazonで買うんですけど、一回パッケージを開けてみたら、STだとかSGだとか、シールを貼っていなかったような気がするんですね。それで、食べるわけじゃないからいいんですけれども、結局、海外で作って日本にどんどん入れてきて、輸入事業者がいれば、そこが責任を持つというのはわかるんですけれども、要するに、日本に入ってきたときは、もう一つの基準をクリアしていないと入れちゃだめだよというのを、やっぱり法律できちっと位置づけするしか方法がないんじゃないかと思うんですね。そこのところを、なぜ自主規制という形で業界にお願いしてきたのか、そこのところの意味合いを短めると結構ですから。

4:52:06

経済産業省 敦木大臣官房審議官

4:52:10

委員の問題指揮にお答えするということでございますと、従来から我が国の製品は顧客の厳しいニーズへの対応を得意とする、いわゆるものづくりを大切にするような気風にも支えられて、世界一とも言われる品質を超えてきたわけでございます。これに加えまして、ガングについて申し上げれば、中小のメーカーも含めまして、我が国のガングメーカーの安全の取組というものをあいまって、法律に基づく規制ではなく、民間団体による任意の制度である、ただいま御指摘がありましたような、STマークとかSGマークによっても、一定程度の安全性が確保してきたものというふうに認識をしているところでございます。ところが、末近年の昔ながらのガングに加えまして、新たなジャンルのガングも出てきたというところで、製品は多種多様化しているところでございます。また、インターネットの取引の拡大によって、海外のガングも消費者の手元に直接渡るような状況になったと。こうした環境閉鎖によって、ガング等の子ども用製品について、民間団体による任意の取組においては、必要される技術上の基準や表示が守られないような製品が市場に出回るという課題が顕在化してきた。これが今回の法律の立法事実というか、改正の背景だと思っているところでございます。

4:53:23

続き、吉井さん。

4:53:25

それであれば、日本は工業製品については、自粋規格というのがありますから、自粋規格の中にきちっと位置づけちゃえば、どうということはないんじゃないかと思うんですけど、どうなんですかね。海外メーカーさんは、日本の事業所さんが海外で作らせて、それを輸入して販売したり、付録品でつけたりしているんだと思うんですけど、だから、結局、辞数なの辞数。これは農林水産委員会のときに、JAS法の改正というのが当時8年か9年ぐらい前にありまして、JASもいっぱいあるんです。JASって書いて、有機JASだとか、なんとかJASだとか。世の中にマークが氾濫しすぎ。だから、消費者に啓蒙を啓発するんだ、新しくこういう規制でこういうマークができたんですと言っても、そのときだけ注意を引くのは。だから、何百何千、ヨーロッパはヨーロッパで違う規格のマークがあるから、コンピューターを一つ取ってみたらそうですね、パッケージのとこにいっぱいマークがついている。何のマークだかよくわからない。それが今、世の中で流通してしまっているということがあるんですね。だから、新しいマークをつくるよりは、一つの包帯系の中にマークをきちっと位置づけ、辞数なら辞数で、その分野の中の、まあ、玩具なら玩具、何なら何で、こういう基準に基づいてやってくださいね、というふうに規制していくしか、これ、カバーできないんじゃないかと思うんですけど、もう一度ご答弁いただくかと思います。

4:55:04

経済産業省 戸巻大臣官房審議官

4:55:09

辞数の話がございますけれども、ご案内のとおりでございますけれども、日本産業企画の辞数は任意企画というところでございまして、今回の消費生活用製品安全法を含めます製品安全擁護法というのは、強制的ないろんな措置を講じていると、ここは違うと思っているところではございます。あとは、民間の企画においても、先ほどからご説明申し上げておりますとおり、玩具協会のSDマークというのは、更新制度があったりとか、あるいは国際企画に成功を適出するということが非常に、以前から積極的に取り組んでいるというものもございますので、強制企画というもの、今回我々消費生活用製品安全法という形で、より厳格化するというところをやってきたところでございますけれども、そういうマークと、民間の方々がやっているマークと、ある意味補うところは補いながら、強制企画として立するところは立ちながらやっていくということになるかと思っているところでございます。

4:56:05

鈴木芳生さん。

4:56:06

何かよくわかんない答弁なんですけれども、あとは子どもの事故が起きて、この法律の改正に今なってくるんですけれども、でも、昔、障害者の施設にトイレに置いてあった漂白剤、トイレで使う洗浄剤を飲んでしまって、その後は亡くなってしまった事故があったんですね。だから、使い方を間違えば有益なものが害的なものになってしまう。だから、子どもの目を離しているときに事故が起きてしまったというと、やはりそういうものを子どもの近くに置いておくことが一義的にはまずいんじゃないかと個人的には思うんですね。私たちも小さいころ、おもちゃってあんまり買ってくれないから、自分たちでおもちゃを作って遊んだ口なんですけれども、安全性も何も考えないよね。遊びたいだけだから。それで事故が多発するようだったら、規制をかけましょうという話になってくるんだと思うんですけれども。この法律が施行した後に、事業者や製品の不適格として公表はするんですけれども、罰則まで求めていないんだと思うんですけれども、今まで、例えば消費生活用製品安全法の4法で、過去罰則が規定されたことがあるったら、いくつか事例を挙げてお示しいただきたいと思います。

4:57:58

この罰則の適用事例について、必ずしも詳細な事例を網羅的に把握しているわけではございませんが、これまでにはインターネットオークションを利用いたしまして、消費生活用製品安全法において義務付けられる必要な表示がないレーザーポインターを不正に販売したとして、国内の会社員が逮捕されたという事案など、複数の事案があるというふうに承知をしているところでございます。

4:58:25

これは今回の法律が制定されれば、罰則をきちっと適用していくということなんですかね。

4:58:39

この法案の施行後におきましても、もともとそうだったのですが、特定製品につきまして所要の届出を行わずに、またはPSマークを付さずに販売されている、あるいは技術記事を遵守していない等の違法行為について、罰則の適用対象となることは申し上げるまでもないわけでございますけれども、この法案で規制対象として明確化されました海外事業者が、特定製品を一般消費者に直接販売する場合につきましても、これらの違法行為を行った場合には罰則の対象となるというふうに考えているところでございます。そうすると、前任の方もご質問されて、国内管理人というのがすごくウェイトが高くなると思うんです。例えばの話なんです。これからいろいろ情報を集めて、政令で指定していくということをやっていかれるんだと思うんですけど、一つの会社で複数の会社の代理人になる可能性も出てくるだろうし、でも国内管理人に損害賠償を請求できるような法律の体系にはなっていないと聞くんですね。そうすると、Amazonでも楽天でも、ものたろうでも何でも海外のものを個人的輸入して入れたときに、国内管理人を今度法律で置きなさいとなるんですが、プラットフォーマーには義務付けをしたとしても、そこまで罰則だなんだということができないのであれば、国内管理人はあくまでも事故が起きたときに報告をする義務、ちゃんとやりなさいよというふうに、計算職から国内管理人を通して製造会社に言うんですけど、実際事故が起きて損害賠償をやりとりするという話になったときに、私たち消費者は誰に訴えればいいんですか。仮に製造元である海外の事業者を訴えたいと言っても、訴えられるものなのか。今回の法律で製造物責任法、PL法って平成7年ぐらいできた法律で、確かに位置づけはきちっとなりました。なったんですけども、結局製造物責任法でも罰則云々じゃなくて損害賠償の任があるんですという法律なんですね。あとは、もし事故が起きたり怪我をしたりしたときに、相対して損害賠償をやってくれという法律。その中で身体とか生命だとか財産に重大な事故が起きたときには、国内管理人から計算省に報告が行くんですけど、じゃあこの国内管理人はどこから情報を得るのか、プラットフォーマーから来る場合もあるでしょう。私たち消費者からじゃないと苦情は入ってこないということです。わかりやすく言えば。それで計算省に行って計算省から指導して、海外にいる事業者に対してここがおかしいですよとか言ったとしても、それだけの権限を国内管理人が持っているのかどうか。そこが今回の法律の一番の問題のところだと私は思うんですね。だから国内できちっとした法律の位置づけをしない限り、それは解消できないと思うんです。損害賠償を訴えると言ったときにメーカーに訴えてくれと言っても、どこの誰だかよくわからないでここの人に問い合わせして、じゃあここの人ですよと、それに対して損害賠償を訴えて、はいわかりましたとお金を払うかと言ったら、そんな優しくはないと思うんですよね。そこがだから今回の法律の一番の、消費者庁の方でもいろんな苦情だとか相談事があって、その中で初めて重大な事件だと称されるものは、計算省の所管をしているところに情報をあげるけど、それ以外はあがらないということ。そうするといつになっても、警備な事故というんですかね。死亡事故だとか、障害者になってしまったような事故が起きた場合には重大な事故としてやるんですけど、そうじゃないやつは情報すら上がってこない。いつまでたってもこの案件は事故がなくならないって私は思うんですけど、そこに対してどう今後対応していくのかお尋ねしたいと思います。

5:03:22

吉田経産大臣政務官

5:03:25

お答え申し上げます。まず今般の法改正のレベルでお答え申し上げたいと思います。海外事業者には、消費生活用製品全般に対し、死亡火災などについての重大製品事故の報告義務がまず課されることになっております。また、消費者の生命または身体について重大な危害が発生する恐れがあるような場合などにおいては、製品の回収などを内容とする危害防止命令の対象になります。これらの措置は、仮に海外事業者が事業廃止などの届出を行ったような状況であったとしても、当該海外事業者が対象製品の製造輸入を行っていれば対象となってまいります。他方、議員、今様々ご指摘ございましたけれども、例えば海外事業者の所在がわからなくなったと、連絡がつかないと、そういったときに事故の報告や事故を踏まえた製品の回収などへの対応がなされないような場合もあり得るのかなと思っております。そのような場合に対しても、今回の法改正に基づき、法令等の違反者の公表措置による事業者名や製品名の公表、それから取引デジタルプラットフォーム事業者に対する当該事業者の製品の出品作図の要請と、当該要請を行った旨の公表といった措置を行うことが可能となる法律でございます。これらの措置を通じ、ご指摘のような場合についても、まず消費者に危険な製品が販売されないように、まずしっかり取り組んでまいらなければならないというふうに存じ上げます。その上で、損害賠償についてでございますけれども、これは本法律というよりも、製品事故に起因する損害賠償請求、これは被害者と事業者の間で対処されるものと承知をしておりまして、海外事業者に対して製品事故に対する損害賠償が認められるか否かについては、個別に判断をしていかなければならないものではないかと考えております。

5:05:26

鈴木芳生さん。

5:05:28

しつこくなってしまうんですけれども、結局、事故が起きた後の損害賠償、消費者庁からいろいろな資料をもらうんですけれども、本当にさまざまですよね。損害賠償を訴えて、裁判にかけて賠償が履行されるときもあれば、これは認めないというのもあるし、そのときどきでみんなケースバイケース。だから後を絶たない。そうじゃない考えで、やはり国内法をきちっと整備しないと、やはり次から次に同じ事案が起きてくる可能性が高いということなんです。重大事故というふうにくくれば、それ以外はいいのかという話になる。それだとやはり、なかなか警備の事故がどんどんどんどん増えていくだけの話で、海外事業者が名前を変えちゃって、違う会社で同じ品物を売っていた場合に取り締まれますかという話です。だから国内で流通するものは、すべて規制をかけるぐらいなことをやらないとカバーできないと思うんですけれども、大臣最後にいかがでしょう。

5:06:37

斉藤経済産業大臣。

5:06:40

様々な製品もサービスも新しく生まれてくるというのが常だろうと思っています。その都度、その製品の安全性に問題があるようなことであれば、新しい規制についても検討を不断にしていくということになるんだろうと思います。

5:06:59

続き、吉浦さん。

5:07:01

終わります。ありがとうございました。これにて本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出「消費・生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」について採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立を応援。よって本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。ただいま議決いたしました法律案に対し、山下貴司さんほか5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、日本共産党及び国民民主党無所属クラブの6派共同提案による、附帯決議をすべしとの同義が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。

5:08:17

新井豊さん。

5:08:19

ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表しその趣旨を御説明申し上げます。まず案文を朗読いたします。消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案。政府は本法施行に当たり、次の所定について十分配慮すべきである。1. 海外事業者を消費生活用製品安全法等において、届出を行う対象として明確化するに当たっては、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備する観点から、海外事業者が国内管理人を適切に専任した上で届出手続を円滑に行うことができるよう、本法の内容の周知徹底を行うとともに、届出に係る支援の充実に努めること。2. 海外事業者が特定製品以外の消費生活用製品においても、報告聴取、立ち切り検査や製品事項、情報報告、公表制度の対象となることの周知徹底に努めること。3. インターネット取引が拡大する中における取引デジタルプラットフォームの果たす役割の重要性を踏まえ、国内の消費者の安全確保の観点から、取引デジタルプラットフォーム提供者が努力義務として講ずるべきとされている措置等の実施状況及び、支務大臣による取引デジタルプラットフォーム提供者に対する製品の出品削除等の要請への対応状況について実態把握に努めるとともに、取引デジタルプラットフォーム提供者及び関係機関と厳密な連携を図ること。4. 子ども用特定製品の指定並びに、子ども用特定製品に係る技術基準及び使用年齢基準については、子ども用の製品による事故を未然に防ぐ観点から、国内外における子どもが被害に遭う事故の実態及び諸外国における規制の動向等を踏まえ策定し、及び機動的に見直すとともに、消費者への周知徹底を図るなど、子ども用の製品の安全確保に向けて万全を期すこと。また、子ども用特定製品の対象については、育児・保育に関わる幅広い製品を対象としていくことを検討すること。5. 子どもの製品事故は、子ども用特定製品以外の消費生活用製品等でも発生していることに鑑み、それらの製品においても、その製品の使用場面に応じて子どもの使用を十分に想定して、特定製品としての指定や技術基準への反映を図ること。6. 個物である子ども用特定製品を販売し、または販売の目的で陳列する事業者に対して、子どもへの被害の発生を防止する観点から、本邦の内容の周知徹底を行うこと。7. また、本邦施工前に製造輸入された製品についても、例えば、既に流通している技術基準を満たさない製品について、保護者をはじめ、育児・保育に関わる幅広い関係者に対し、製品の処分等の必要性に関する情報を広報していくことなど、安全性の確保を図る措置を講ずること。7. 非事業者である個人が売り主となる個人間取引について、特に子ども用の製品による事故を未然に防ぐ観点から、保護者等の消費者に対する子ども用の製品の安全性やご使用に関する注意喚起を行うとともに、情報支発行者、オークションサイトやフリーマーケットの主催者による投稿者や出展者に向けた安全に関する注意喚起が行われるよう努めること。8. PSマークが消費者に広く認知されているとは言い難い状況に鑑み、製品の安全性が十分に確保され、契約自由の原則の下で消費者が適切に判断できるよう、各制度の周知に努めること。以上であります。対決ギアの内容につきましては、審査の経過及び案文によってご理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

5:12:00

これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立草院。よって本案に対し、附帯決議を付すことに決しました。この際、斉藤経産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

5:12:21

斉藤経済産業大臣。

5:12:24

ただいま御決議のありました本法律案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。お分かりいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんでしょうか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとしております。本日はこれにて散会いたします。本日はこれにて散会いたします。お願いします。

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