19:59
これより会議を開きます。消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府総合海洋政策推進事務局次長 木原信一さん、厚生取引委員会事務総局官房審議官 向井浩二さん、消費者庁審議官植田博信さん、経済産業省大臣官房総括審議官 南亮さん、経済産業省大臣官房技術総括法案審議官 辻本恵介さん、経済産業省大臣官房審議官 殿木文明さ ん、
20:40
県エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長 井上博夫さん、中小企業庁事業環境部長 山本一則さん、国土交通省大臣官房審議官 船本宏さん、環境省大臣官房審議官 堀上勝さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、 御異議ありませんでしょうか。御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。
21:08
申し出がありますので、順次これを許します。 吉田信二さん。
21:13
はい、おはようございます。 自民党の吉田信二でございます。本日は質問の機会をいただきまして、 本当にありがとうございます。それでは早速、消費生活用製品安全法等の 一部を改正する法律案について、お尋ねをいたします。社会状況やあるいは市場の変化、これによって、 私たちが使う生活用製品を取り巻く環境、
21:36
市場の一軸多様化をしておりまして、 現行法令では、対応が困難となってきていた課題があるものと 承知をしております。そこで、まずは、このたびの法改正の理由や経緯、 これについて、御説明をお願いいたします。
21:52
経済産業省辻元大臣官房技術総括法案審議官。
22:04
今回の法改正の理由でございます。まず、近年、インターネット取引の拡大に伴いまして、 国内外の事業者がオンラインモードなどを通じて、国内消費者に製品販売地席外へ増大し取り、 製品の安全性確認の課題が生じると認識しております。こうした中、国内における製品の安全性に責任を 負うべき主体が存在しないといった課題や、玩具などの国土防製品につきまして、 海外からの製品を含め、子どもによる安全な使用が適切に確保できていない という課題がございます。
22:33
実際にオンラインモードなどを通じて販売された 製品の中には、表示批判義務違反、技術基準不適合のものも 多く存在しております。また、玩具などにつきましても、 子どもが誤飲する危険がある製品、これは部員が取りやすいものでございますけれども、 諸外国で販売禁止になった製品が国内で流通している事態がございます。こうした課題や実態に対処するため、 今般の法改正による、まず1点目、製品安全擁護法上、 海外から直接製品を販売する事業者を製品の安全性確保に法的責任を有する者と 明確化するとともに、2番目でございますけれども、 新たに子ども用特定製品という類型を設け、国が定める技術基準、使用年齢基準への 適合を求めることとしております。これらの措置を講じることで、消費者が 製品を安全に使用できる環境を整備してまいります。
23:23
今、御答弁にありましたので、 海外では禁止をされていても、
23:29
海外では流通しているものもある ということでありまして、消費者安全を確保するという観点からは、 大変重要なことなんだろうと思います。またお話にあったように、 ECの市場においても、2013年には約6兆円で、 EC化率が3.8%程度であったものが、2022年においては約14兆円、 9%を超えているという状況です。
23:57
私は本を買うときは、 必ず書店で書籍を買うようにしておりまして、家電製品も、なるべく量販店ではなくて、 地元の小さな、といったら御弊がありますけれども、地域に根差した電気屋さんで購入をするように しているところではあるんですけれども、ただ、そうは言っても、 急に必要になったものとか、あるいは運ぶのが大変なもの、そうしたものは ECの市場、オンラインモールを通じて購入するということも
24:25
多いわけでありまして、そうした方も 増えておられるんだろうということを認識をしております。そして次に、この製品に表示をするPSCマーク、 これについてお尋ねをしたいと思いますが、この製品は安全基準に適合していますよ、 ということで、事業者に表示義務があるということであります。ただし、このPSCのC、 これがコンシューマーを示しているように、
24:53
この商品を選択するのは、 あくまでも消費者でありまして、その消費者も、このPSCマークというのは、 やはり正しく理解をする必要があるんだろうと、私は認識をしておりま す。ただ、この消費者において、 認知度が低いと思っています。この質問をするにあたって、 私も周囲の人に聞いてみたところ、やはりほとんどの方が存じ上げなかった ということでありまして、
25:18
あとは、丸と七型の違い、こういったものも わかっている方が少ないのではないかと思いますが、このPSCマークの認知度を上げるため、 これについてどのような対策をとっていくか、その点についての御答弁をお願いいたします。現在、PSマークにつきましては、 消費生活用製品安全法上の特定製品のみならず、
25:47
多くの電気製品、ガス機器が 対象となってございます。法律上、販売事業者による確認義務があるものの、消費者の皆様もこれをご認識いただき、 自らPSマークを確認することで、より安全性が高まることが期待される。 これは委員の御指摘のとおりでございます。経済産業省もきましては、これまでの PSマークの持 つ意味や、製華用法の目的、位置づけについて、 製品事故の情報や注意喚起などと、併せ広報を行ってきたところでございます。
26:15
具体的には、弊社のホームページ、SNS、 政府広報、新聞といった情報発信に加えまして、ないと製品評価技術基盤機構というところが ございますけれども、そこはまた消費者庁との関係機関との 連携した情報発信を行ってございます。また、毎年11月でありますけれども、 製品安全総合点検月間と位置づけまして、期間中は自治体事業者における 啓発ポスターの提示、
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ご指摘いただきました電気団体との啓発イベント、 一部の自治体との高齢者による製品事故の予防として、セミナーの開催など、さまざまな機会を通じて 理解増進に努めてきたところでございます。引き続き、製品安全法令の目的や意義につきまして、PSマークの持つ意味とともに、関係事業者、 幅広い世代の消費者に対して、