19:50
これより会議を開きます。裁判所の手法行政 、法務行政及び建設行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各県調査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官和田香織君、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君、総務省大臣官房審議官三橋和彦君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原隆君、法務省大臣官房処方法制部長坂本紗郎君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省共生局長花村裕文君、法務省保護局長押切日佐藤君、出入国在留管理庁次長丸山秀春君、外務省大臣官房サイバーセキュリティ情報課参事官松尾裕太子君、外務省大臣官房参事官高橋美咲子君、文部科学省大臣官房審議官奥野信君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官八木和弘君、文部科学省高等教育局私学部長寺門重近君、厚生労働省大臣官房審議官石垣武彦君、経済産業省大臣官房審議官橋本慎吾君及び、環境省環境再生資源循環局次長住村一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺信也君及び人事局長徳岡修君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので順次これを許します。
21:49
自由民主党無所属の会の二木博文でございます。本日は質問の機会を賜りましてありがとうございます。今日は裁判官について質問をしていきたいと思いますが、その前に裁判、憲法に関する意見訴訟等々、時間を長く要するものもあります。裁判、時間もかかるのがわかります。一般に時間が長くかけたからといって、その裁判自体が本当に適正なものであったかどうか、あるいは国民がしようというものをより身近に感じられるものであるかどうか、ということではないと思いますけれども、ただ最近、いろんな文明の力によりまして、捜査方法であるとか、そしてまた裁判における証拠、裁判主義における証拠そのものが事実かどうかにつながるような手法があります。AIとかICTでございます。大臣一般論としまして、私はそういったものをやはりこの裁判に取り入れていることは非常に重要だと思いますし、その冒頭私が問題を申しました、それは迅速性ということについてでございまして、平成15年には裁判は公正かつ適正で、充実した手続のもとで迅速に行われることが不可欠であると、内外の社会、経済、情勢等の変化で裁判がより迅速に行われることが禁用となっている。もって国民の期待に応える主要制度の実現に資することを目的とするといったものも施行されております。そういったことも踏まえまして、私の質問に対して大臣の御見解をお願いしたいと思います。
23:40
委員おっしゃいましたように、我々が利用可能なテクノロジー、そういったものが日々進化をしているわけであります。従って裁判の効率性、あるいは真実追求性、そういったものに新しいスキルが資するならば、積極的にこれを取り入れるべきだと思いますが、そのときに客観性という ものを担保すること、国民の主観的な、ある意味で国民の主観において信頼されている、司法への信頼が損なわれない、そういった点についてもしっかり配慮した上で、新しいテクノロジーを有効に活かしていくというのは大事な視点だと思っております。
24:28
三権分流の中で大臣の今の御発言、ありがとうございます。より踏み込んだ形で、私もレクしたときの感想以上のことをいただいたと思っております。さて、私が今日問題にしたいのは裁判官の働き方というか、ありようというかキャリアアップというか、まさに後にも質問してまいりますけれども、今回も民法改正がなされました。離婚後の共同申請のありよう等々もそうでございますが、例えば家庭裁判所の裁判官の業務も一層多くなってくることも想定されますので、そういうことを踏まえて、できる様々なトゥールをフルに活用しながら裁判官の業務を円滑に進めていくことは、先ほど申し上げた国民がより期待する使用制度の実現に資するというふうにつながっていくと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、裁判官の業務、例えば事実認定のありようについて質問したいと思いますが、このことに関しまして、ICTやAIを用いてやるべきだと私は思っております。具体的には裁判官になったばかりの方、まさに裁判官としての経験がまだまだ少ない方々に対しまして、研修等々があると思いますけれども、そういった場において、例えば刑事事件等が起こりますと、最近ですと犯人の証拠たる、例えばDNA鑑定を要するものがあると思います。そんなことの科学的技術的な背景を踏まえて、それが本当にこの犯人、容疑者か犯人につながるものに資するかどうか、そういうふうなことも知識のみならず、それをいかに活用していくかということをシミュレーションというか、学んでいく必要があると思いますが、その辺に関しましてはいかがでしょうか。
26:36
お答えいたします。今、井上の方の御指摘は、科学的証拠を含めた、いろいろな証拠等についての評価を含めた、さまざまな事実認定を含めた判断についての研修に関する御指摘というふうに伺いました。裁判所におきましても、さまざまな場面で研修等を行っているところでございます。御指摘いただいたような、科学的証拠を含めた取扱い等についても、研修を深めてまいりたいというふうに考えております。ニック。裁判官の、例えば私は最高法ともいえる最高裁判所長官、この辺になるプロセスというか、これは一種の噂でございますので、確認はする必要はないかもしれませんが、年齢と、試用試験を通ったときの、あとその試用試験の成績でほぼ決まっているようなこともあるんですけども、そういうことはないですか。どうですか。
27:51
お答え申し上げます。最高裁長官、あるいは最高裁判事の関係者の内閣府の任命のことでございますので、今日出席するのをこちらの最高裁からお答えさせていただきたいと存じます。
28:03
そういう答弁は想定していましたが、いわゆる様々な 世の中も変わっております。ですから、裁判官、本当にいろんな意味で多忙な中でお仕事されておりますけれども、一方で、やはり世の中のこととか、いろんな世間のことも知っておくことが大切だというのが、これは国民の主張に対する思いだと思いますので、先ほど一つ、研修のありよう申し上げましたが、そういうふうに、証拠を認定するメサイド、方法も、ツールも様々な形で変化しております。ただ、それも知識でだけあったとしても、なかなか実践して使っていく、使いこなしていかないと、なかなかこれが自分のものにならないということになりますので、大切な裁判を行う以上、そういった研修も今後取り入れていただきたいと思いますけれども、これは立法府にいる者として言える限界かもしれませんが、その辺が私の希望ですけど、いかがでしょうか。
29:15
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、変化する社会の中で、科学的知識をどう使っていくかということも含めて、やはり多様で豊かな知識、経験を裁判官は備えるということが必要であろうと思います。そういう点で研修もそう ですし、あるいは様々な外部経験というものを、安事法に行ったりもしております。これからもそういうような取組を進進して、多様な人材を確保していけるように努力してまいりたいと考えております。仁比君。今、最新法の議論も、議員間でなされています。これは先ほど言いましたが、いわゆる証拠を元に、証拠の扱い方、あるいは保存の方法、そういうのも含めた背景がありまして、議論にもなっているわけでございますけれども、例えば、カジの方にも該当すると思いますけれども、先般、神戸の平成に起きた連続児童殺傷事件における証拠が、裁判所の判断で破棄されたというようなこともありました。それに象徴されるように、この証拠、あるいは大切な書類ですね、こんなものは裁判官が今後、新たな裁判をするときに非常に重要なものとなってまいりますけれども、その辺のありようについてコメントをいただきたいと思います。
30:49
お答えいたします。委員の方から、神戸の連続児童殺傷事件に関する記録の廃棄についての御指摘を受けたまったところでございます。最高裁におきましては、社会の字幕を集めた少年事件の記録を特別保存にふさわずに廃棄していたことなど、記録の保存廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止めまして、有識者委員会の御意見を伺いながら調査検討を行い、昨年5月に報告書を公表したところでございます。その報告書を踏まえまして、事件記録等の特別保存に関する規則を制定し、本年1月30日より新規則等に基づく新たな運用を開始しております。これにより、国民共有の財産であります歴史的社会的意義を有する記録を適切に保存する基本的な仕組みを整えたところでございまして、最高裁としては、この新たな運用が確実に実施されるよう、各庁の運用を支援してまいりたいと考えております。日君。この裁判における、やはりその証拠というのは非常に大切でございます。そしてこの先ほど特別保存ということも言葉として出ましたけれども、どういった基準になれば特別保存に移行するのかといったクライテリアですね、基準の策定にもですね、私はこのICTやAIというのは一つ使えると思いますし、これは裁判官が言った私の当初の業務とは違いますけれども、やはりそういった裁判も全体ですね、使用制度もやはりある程度、この文明の利器を駆使した状態で使える範囲内で使っていくということは、これから国民 が望まれる司法のありようだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。その上で、先ほど冒頭私申し上げましたが、裁判官の業務が本当に煩雑、そしてしかも多様になっていまして、今私は改めてここでですね、裁判官の一日の仕事のありようとかを検証した上で、例えばメンタル的なことも含めてですね、どういったことがあれば、より裁判が円滑にというか迅速にというか、あるいは国民が希望するような形の司法制度になっていくのかということを考えていきたいと思いますが、何か取組がありましたらお答えいただきたいと思います。
33:19
お答え申し上げます。委員御指摘ございましたけれども、やはり裁判官が心身ともに健康な状態で職務にあたると、その能力を十分に発揮することができるよう、その職務環境を整備するということは重要であろうというふうに考えております。そのため、事件動向等を踏まえました適切な人員配置に努めておりますほか、各地の裁判所におきまして、裁判官の手持ちの事件数でありますとか、内容も含めた負担の程度につきまして、部層かつ裁判官を始めつつする周囲の者がきめ細かく把握するように努め、必要に応じてその働き方について助言をしたり、あるいは事務負担を見直したりするのだとして、裁判官の心身の健康に配慮しているところでございます。今後とも裁判官の職務特質を踏まえつつ、裁判官の職務環境整備に努めてまいりたいというふうに考えております。その辺に関しまして、様々な裁判官以外の方が裁判官が今、現実的になっている、やっている業務をやっていくというタスクシェアのような考え方も大切だと思いますし、また放送一元化ということもかつて議論として出ましたけれども、そういったことも大切だと私は考えます。これから特に家庭裁判所の業務というのは、先ほど冒頭申し上げたような形で増えてくることが想定されますので、そのへんに対しての具体的な取組に関する、この想定というか何か対策がありましたらお答えいただきたいと思います。
34:49
お答えいたします。今、委員の方からは家庭裁判所のことと例に挙げていただいて、ご指摘をいただいたところでございます。一般論として申し上げますが、裁判所の事件処理に関わる職員といたしましては、裁判官のほかに事件記録の作成補完等を行う裁判所書記官というものもおります。また、行動科学の知見や技法を活用して調査調整を行います家庭裁判所長官といった職種もございます。各種の事件処理にあたりましては、それぞれの事件特性に応じまして、これらの関係の職種が共同して一緒になってそれぞれの強みを生かした審理運動が行っているところでございます。その中で裁判官は手続の主催あるいは判断といった中核的な役割を果たしているものと承知しております。委員からもこれから裁判所の裁判官の負担というのも、ご指摘もいただいたところでございます。裁判所といたしましても引き続き関係職種を含めた様々な体制仕事の仕方について、引き続き検討しながら必要な体制整備に取り組んでまいりたいと考えております。
36:01
最後に冒頭申し上げた結論でございますけれども、やはり裁判所の裁判官が働きやすい環境、これは非常に重要だと思いますし、先ほど私も例で取り上げました裁判の迅速化 に関する法律の理念のように、やはり迅速に裁判が回っていくということも国民が理想とする司法の実現に資するというふうに思いますので、その辺も併せてより良い形で作っていけたらなと思います。よろしくお願い申し上げます。今日はありがとうございました。
36:56
公明党の大口良成でございます。野田半島地震から5ヶ月を経過しようとしているところでございます。令和6年度の野田半島地震によって損壊した重管によるに係る工技解体、撤去の実施にあたっては原則として建物共有者や低等権者との全員の同意が求められています。その中には、相続が生じた時期が相当以前で相続が繰り返されて50人、100人と多数の法定相続人がおり、その中に海外に在留している人もいます。建物が倒壊してがれきとなっている状態でも工技解体のために共有者との全員 同意が必要とされ、解体的思うように済んでおりません。所有者不明建物管理制度、あるいはいわゆる先生者方式ということも捉えておりますけれども済んでいません。私も、弁護士の先生方、市町村の先生方、また土地家屋調査所の先生方、行政措置の先生方とも災害対策本部長として意見交換もさせていただいています。その中で土地家屋調査所の先生方との意見交換の中で建物が倒壊して建物性を失っていれば民放上建物の主要権も低等権も消滅するのではないか。そうであれば共有者や低等権者等の同意を得る必要はなく、がれきの解体撤去を迅速に進めることが可能ではないか。この考え方を今月の中旬、環境省あるいは法務省担当者にお話をさせていただきました。また5月15日また22日と我が党の災害対策本部でもその考え方を示し、そしてこのことについて、私の考え方を踏まえて、ぜひともこの公費解体撤去の円滑化を迅速に図るよう求めていたところであります。そして昨日この資料にありますように事務連絡の文書、これを被災地帯に発出をしていただいたということで、この両省の担当者の迅速な対応に感謝申し上げる次第でございます。今回の事務連絡では、私の提案通り、災害により建物性が失われた家屋等については、市町が建物性が失われる前の当該建物等の所有者等の一部のものから、公費解体撤去に係 る申請を受け付け、提出された建物性に係る申告書等により、家屋等の建物性が失われていると判断する場合は、災害撤去工事前に貴重品や思い出の品など必要なものがその所有者等により持ち出されたことを確認した後は、当該家屋等の所有者等を有意していた建物の同意がなくても、市町村の判断により災害破棄物として公費解体撤去に行って差し支えない、要するに問題がない、支障がないことを明記していただきました。他方で建物性の概念は、利災被災障害に係る住家の被害程度における全壊の概念とは異なるため、自治体や被災者自身において建物性の有無を判断することができるように明確な判断を示す必要があると主張しました。建物所有権の建物となる建物性の有無を基本的に不動産東京の開所国によることになると思いますが、建物性の有無の判断の基準について法務大臣に伺います。
40:35
野党地域の復興のためには、まず今ある建物をですね、損壊した建物を一度取り壊して、そこに新しいものを作っていくという手続きが必要でありますが、ご指摘のように様々な所有者、あるいは抵当権者の方々おられ、必ずしも連絡も取りづらい。な かなかそこが大きなネックに現状になっているところでございます。そこで大口委員の非常に鋭い着眼だったと思いますが、建物の所有権の定義として、建物そのものがもう建物としての構造を失っている、機能を失っている、建物性を失っている、そういう場合にはその建物に対する所有権ももうないだろうと。抵当権もなくなっちゃっているだろう、消滅しているだろう、というご指摘をいただきまして、法務省としてもまた環境省とも連携を取りながら検討しましたところ、まさにそういう解釈が成り立つということになりました。そういう判断に基づいて、昨日関係地方自治体に関係者との合意を得ることなく、もう前へ進めますよ、こういう一定の場合には進めますよ、という事務連絡を発出させていただいたところであります。心から先生のご指摘、ご提案に敬意を表したいと思います。
42:02
この資料の裏側に4事例が出ております。これが建物補正が認められない例でございます。今回の事務連絡で建物補正が失われたと誰でも判断できる具体的な例を示していただいたおかげで、今後は交費解体、撤去が進み、瓦礫の処理が促進されるものと思いますが、建物補正が失われたことについて、公的機関の押し付きがあればより安心して交費解体を進めることができます。法務局では災害により建物補正が失われたものについて、被災者支援の一環として被災自治体の協力を得て当機関の職権による面出討起を行っており、今回のノートハント自身でもまずは和島、浅市の火災エリアの職権面出討起に取り組んでいると聞いています。このことは評価をさせていただきたいと思いますが、他方で被災地における法務局の支局の規模は、和島市、七尾市なんですが、非常に小さくて十分なマンパバがございません。2万2千棟以上とも推計される交費解体に対応できる体制は整っていないと思われます。また建物補正の判断に迷うケースでは事務連絡で整理されたいわゆる先制処方機器を用いて交費解体を進めるルートもありますが、面出討起により建物補正がなくなったことを確認し、交費解体を進めることも有用であり、こうした事務連絡の趣旨が理解されるよう、法務局が環境省と連携して被災自治体をサポートするとともに、被災自治体と協力して被災者への説明回答を積極的に行うことも重要でございます 。この被災地での職権、面出討起等の実施に向けて、他県からの応援や都市各庁舎市の活用も含めて、体制整備を図る必要があるのではないかと考えますが、法務大臣にお答えします。
43:57
まず建物性が失われていれば、もうその事実をもって解体に取り組むことができます。自治体に責任が生ずるということはありませんが、しかし、面出討起を職権で行うことによって、よりそれが確定的になる、より安心できるという効果はあろうかと思います。一人でこれに取り組んでいるところであります。まあ、わじわについては、先行的に取り組んでおります。これ今、名古屋の関区から法務局の職員を応援に出しておりますが、おそらくこれ今まさに検討中ですけど、全国ベースで全国の法務局から応援に入るということができれば、よりスピードアップできる。そういうことでもありますし、土地家屋調査費の方々の協力を仰ぐ。これ予算の問題が片方にありますから、そういう調整も必要でありますけれども、 そういった方々の協力も集めて必要な体制整備、早急に進めたいと思います。大口君、大臣の力強い言葉を本当に神を受けました。今回の事務連絡では、私の提案も踏まえ、建物性が認められない東海化学棟について、明日投機が行われた場合に加え、明日投機が行われていない場合でも建物性が失われていると市町が判断すれば、共有者との同意なく広域解体をして差し支えないと、これまで示されなかった新しい措置が盛り込まれたわけでございます。また、東海化学棟以外の場合について、これまで環境省のマニュアルでは、いわゆる先制処方式を活用した解体も考えられるという見解を示していましたが、今回の事務連絡では、先制処方式を活用する場合の具体的な手順等も示すとともに、この共有者等に対する意向の状況や化学の状況等を総合的に考慮し、やむを得ないと考える場合は、先制処方式を活用した広域解体を行っても差し支えないという表現が持ち入られています。これにより、今後市町村がこれまで以上に、いわゆる先制処方式を活用できるようになりますし、そういう点で広域解体の撤去の手継が円滑に進むのではないかと期待をしております。今回の事務連絡により、どのような措置がとられ、どのように手継が円滑に迅速化されるのか、間隔交渉に伺います。また、今般の事務連絡が被災市町に活用していただ くためには、事務連絡に関する説明会の実施や問い合わせの対応など、市町村の理解が深まるようサポートを行う必要があるのではないかと考えます。環境省にお答えいたします。
46:43
はい、お答え申し上げます。今回の、今般の事務連絡は、法務省と連盟で、公費による家屋等の解体撤去にあたり、関係者全員から同意書を取得することが困難な場合があることなどを踏まえ、申請手続のさらなる円滑化、迅速化を図るため、議員の御指導も受けて、損壊家屋等の解体撤去等の手順をお示しさせていただいたものでございます。具体的には、建物性が認められない倒壊家屋等につきまして、密室登記が行われたもののほか、密室登記が行われていないものについても、事務連絡に定める考えに沿って建物性が失われていると、市町村が判断する場合には、思い出の品など必要なものが持ち出されたことを確認した後は、家屋等の所有権等を有していた全ての者の同意がなくても、市町村の判断により解体等を行って差し支えない旨を明記させていただいております。倒壊家屋等の取扱いについて、このような形で、両省が連盟で事務連絡をお示しすることは今回初めてでございます。また、倒壊家屋等以外の損壊家屋等につきましては、共有者等の意向を確認することが困難な場合において、意向確認の状況や家屋の状況等を総合的に考慮してやむを得ないと考えられ、解体撤去申請に対して共有者等から異議が出る可能性が低いと考えられる場合には、家屋等の所有権等に関する紛争が発生しても、申請者の責任において解決する旨の書面、いわゆる、先制書の提出を受けることにより解体等を行って差し支えない旨を具体的な手順等とともにお示ししたところでございます。これまでは、先制書を活用した解体等につきまして、これを行うことも考えられる旨をお示ししてきたところでございますが、本番の事務連絡では、差し支えない旨を明記し、その活用を促しているところでございます。この事務連絡が解体撤去の手続等の円滑化につながるよう、被災市町村に対する説明会の開催や、現地の環境省職員等による問合せ対応等にしっかりと取り組んでまいります。環境省といたしましては、公費による解体撤去の円滑かつ迅速な実施に向け、法務省をはじめとす る関係省庁とも連携しながら、引き続き被災市町村の支援に全力で取り組んでまいります。
49:21
今回、やはり民事基本法制、そしてまた法務局行政、これを主管する法務省、担当の会長も非常に初懸命やってくれました。法務省における知識、知見というものと、現場を抱えている環境省の切実な思いが合体して、今回、これまでにない新しい措置ができるようになった。非常にいいことだと思いますし、それによって法務省は様々な法的な知見を持っているんですね。それをもっと各省庁が、本当は組み合わせれば、もっと政策が向上するんじゃないかなと。この一例だと私は感じているところでございます。それこそ、この被災地は、8歳から間もなく5ヶ月を経過しようとしているにもかかわらず、なお多くの瓦礫があり、復旧復興の様だけとなっています。5月26日時点で、石川県で、これは2万2千棟以上の高位海底が予想されているわけでありますが、5月26日の時点で、石川県では、高位海底申請等数は1万5,614棟。これに対して海底実施等数は831棟、そのうち完了した等数は346棟で、高位海底の加速化を含めて被災地への支援をしっかりと行うことが、政府の責務であります。今回の事務連絡の明らかなように、この民事基本法制と法務局行政の所管する法務省も、被災地の復興に向けて、尽力する必要があると考えます。法務大臣の意気込みをお伺いします。
51:07
昨日の夕方、長谷知事からお礼の電話がありました。本当にここがネックなんですと、これが突き放たれれば、非常に真っ直ぐスムースに復興が進みます。喜んでおられました。と同時にまた、引き続きの応援要請もございました。委員のお知恵をいただいたおかげで、法務省が大きな役割を新たにいただいた思いでございます。一生懸命やらなければと思いますし、また他の行政分野でも、こういうものを一つのモデルとして、我々がもっと力を発揮できる部分があるかもしれない。そういう可能性も教えていただいた思いでございまして、心から敬意を表します。また心から御礼を申し上げ、前へしっかりと進んでいく努力をしたいと思います。
51:56
体制整備に向けて、予算の確保もしっかり頑張っていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
52:09
はい、今日おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。立憲無所属の蒲田沙由里でございます。早速質疑に入らせていただきますけれ ども、今日私は、入管庁の方々、そして大臣の所見を伺ってまいりたいと思います。2023年、昨年ですね、6月16日に公布されました改定入管法について、施行の期日が来月の10日に迫ってまいりました。そこで、改めて事実関係の確認をしながら伺ってまいりたいと思います。まず、待機を強制令書が出されて、出国した人数を伺いたいんですけれども、昨年の2023年の統計は、現時点では集計が途中でしょうから、2022年と2021年の人数を伺いたいと思います。
53:08
お答え申し上げます。2022年中に待機を強制令書により送還された者の人数は、4795人となっております。また、2021年中に待機を強制令書により送還された者の人数は、4122人となってございます。
53:32
今の数字の御答弁なんですけれども、その中で、2022年が4795人、2021年が4122人、その中で未就学児を含む未成年者の人数を教えていただきたいと思います。
53:58
お答え申し上げます。待機強制令書により送還された者のうち、未成年者の人数については、統計をとっておらずお答えすることは困難でございますが、未成年者に対する待機を強制するにつきましては、一件一件個別に状況を把握した上で適切に行っております。
54:16
一件一件個別の状況を把握した上でだけれども、統計はとっていないという御答弁でした。なぜ一件一件個別状況を把握しているのに、未就学児未成年者の統計はとっていないんですか。なぜとっていないんでしょうか。
54:45
お答え申し上げます。一般的にどういう統計をとるかということにつきましては、行政全体の事務遂行にあたりまして、その負担とか目的とかを考慮しながらやっているところでございまして、現時点におきましては、特に未成年者の数ということを集計はしていないということです。
55:03
ありがとうございました。今、負担と目的を考慮しながらということでした。大臣、通告をしておりますけれども、今、2022年と2021年の対給強制例書によって出国した者の方のうち、未就学児、未成年者、子供さんですね、いわゆる。その方々の数字、個人情報まで言っていません。数字の統計をとっていないということなんですね。でも個別では把握していると。これきちんと、これから入管庁として統計をとっていくべきじゃないでしょうか。大臣のお考えを伺います。
55:46
はい。未成年者の取扱いについて、斉藤大臣もしたご判断もされましたし、入管法上の業務の執行において、未成年者という括り入れグループで、やはり政策を執行していくということがありますから、基本的には、こういう統計をとる方が望ましいと思います。ただ、一つだけ、行政コストというのは常に 、これは伴ってまいりますので、そういう点のチェックは我々もしなければいけないと思っております。
56:23
大臣、望ましいだけでとどめておけばよかった。のにと思いました。もちろん、行政コストはかかると思います。ですけれども、今、さまざまIT化が進んでいます。DXと叫べられています。そして個別案件は把握しているという、次長の御答弁があったんですから、今、大臣が未就学児を含めた未成年者の統計は、ちゃんととおっておくことが望ましいという御答弁がありましたから、入管庁さん、これから先、次長、ぜひ、これ、統計をとってください。今の大臣の御答弁、根拠になると思いますので、とってください。そのことは強く要望しておきたいと思います。次に移りますけれども、今、大臣もおっしゃったとおり、昨年、2023年ですね、前、齋藤法務大臣 の判断によって、双管起批者の子で、在留特別許可が出される対象となった子ども、それが201名ということでした。この201名という数字は間違いないですね。これ、入管庁に伺います。
57:28
どうも、お願いします。昨年、8月に、齋藤前大臣が御表明された対処方針の対象になっている方については、201人の子どもさんでございます。神田君。 実はですね、私、今日、本当は資料配付をさせていただきたかったです。今、手で持っているものです。これは、令和5年ですから、昨年ですね、令和5年8月に、出入国在留管理庁から、ということで、今、質問させていただきました、双管起批者のうち、本法で出証した子どもの在留特別許可に関する対応方針について、というタイトルでございます。昨年のこの法務委員会で、寺田委員も、切実に、子どもには何の罪もない、子どもには在特を与えるべきだというふうに訴えて、それに、こうする形で、最当然、法務大臣が、この在留特別 許可を出すという、前向きな答弁がこの法務委員会であって、そして、昨年5月のこの、入管庁の8月の発表だと思うんですけれども、実はですね、これ資料を配付したかったんです、今手で持っているこれを。ところが、入管庁のホームページを、どこをどう見ても、見つからなかったんです。見つかりませんでした。で、委員長、すみません。これ、今、次長もこれご存知かどうか、今私手元で持っているんですが、次長にこれを、見ていただくというご許可はいただけますか。だめならば、このまま手持ちにいたします。手持ちでお願いします。
59:23
じゃあ、手持ちのままにさせていただきます。入管庁さんには、あらかじめ先ほどこの紙についてはお渡しをしております。で、この昨年の8月に入管庁が発表した、斉藤前法務大臣のこの判断ですね、201人に対して、在留特別許可は、法務大臣の裁量的判断により可能だということの、この発表資料なんですけど、これは、入管庁のホームページには載せてないんでしょうか。伺います。
1:00:03
答え申し上げます。昨年斉藤大臣がご表明された内容の説明資料につきましては、ホームページには載せておりません。
1:00:11
ホームページには載せてないという次長のご答弁でしたが、ですが、当時の斉藤大臣、法務省としての記者会見のときに、記者さんたちには、マスコミには、この資料というか、今私手持ちで持っています、先ほど入管庁さんにあらかじめお渡ししました同じものを、これは記者さんにはお渡しをしているんでしょうか。
1:00:41
答え申し上げます。資料につきましては、斉藤大臣の記者会見の公表内容を正確に報道していただく関係もございましたので、記者の方にはお配りをいたしました。
1:00:55
マスコミの記者さんにお渡しをして、記者会見もして、そしてホームページには載せてないと。私それはいかがなものかと思うんですよ。だってあのとき、去年ですよ。去年この法務委員会の場所で、本当に切実な思いを伝えて、大臣もそれにこうして、この資料を読むと、もう今回限り、今回限りという言葉が非常に目立ってしまうんですけれども、今回1回限り、令和4年の12月末、だから昨年、じゃないおととしですね、令和4年の12月末の時点で、在留資格のない相関寄附者、4233人のうち、本法で出生した子どもは201人だと。その201人に対して、法務大臣の裁量的判断によって、在留特別許可は可能だという判断をなさって、昨年8月に、入管庁が発表して、マスコミの方々、記者には配ったということ。これ、本当に子どもさん、該当者の方々にとっては希望だったし、だけど今、来月の施行期日を目の前にして、今、審査というか、精査がされているんだと思います。集約されているんだと思いますけれども、自分はこれに該当するのかしないのか、不安でいっぱいの子どもさんもいらっしゃるでしょう。なぜ、この大事なことをホームページに載せないんですか。
1:02:30
お答え申し上げます。お尋ねの資料につきましては、一つは、今回限りの、一回限りのものということもございますし、対象者の方には、全て個別に連絡をしておりますので、そういうこともございまして、ホームページには公表しております。
1:02:44
今回限りだからっておっしゃいましたね。そして対象者には全部個別に連絡している。法務省として大臣が判断をして、非常に重要な判断だったじゃないですか。今回限りだろうと、マスコミの記者に配っていて、会見でも発表していて、そして今審査中、精査中、集約中の、この案件、入管庁のホームページに載せるべきだと思います。大臣、御所見を伺いたいと思います。
1:03:18
大臣から載せるべきであったと思いますという御答弁でした。入管庁、今からでも遅くありません。今、来月の10日の期日を目の前にして、この201人全員が在特が出るのか、それとも一部なのか、分かんないですよね。今、集約中ですから。これ、今からでもいいから載せるべきですよ。いかがですか。
1:03:47
答え申し上げます。ただいま大臣より載せるべきであったという御答弁がございましたので、それを踏まえて、どういう形で載せるかを早急に検討したいと思います。
1:03:57
早急に検討して、いつホームページにこれを載せたかどうかということを、ぜひ、法務委員会の理事会に御報告をいただきたいと思います。委員長、取り計らいをお願いいたします。
1:04:11
ただいまの件につきましては、理事会で協議いたします。玉田君。
1:04:17
非常に私は残念でした。今日、配付資料にして、そして皆様とこのことについて共有をしたかったんですね。というのは、これは201名全員かどうかも分からないし、今、集約中で。201人対象がいたんですけれども、2022年末の時点で、相関係非者のうち、日本生まれではない、生まれた後で日本に来た未成年者、これは94名だったと思うんですね。そうすると201名と94名を足すと、295名になるんです。私としては、この295人が本来は対象になるべきだと、私は思っています。ですが、昨年の法務省、そして斉藤前大臣の判断で201人となったというわけですが、この201人の集約結果、いつ公表されますか。
1:05:28
その点については、以前ご説明したかと思いますけれども、この201人の子どもさんやその家族についての、今回審査と言いましょうか、在留区別というか、どうのように判断したかにつきましては、哲職の修了後に明らかにする方針でございます。
1:05:47
何の修了後とおっしゃいましたか。ごめんなさい、もう一回お願いします。
1:05:55
分かりにくくて申し訳ございません。今、在留特別規格をするかどうかという判断を個々に進めているところでございます。その上で、ご本人たちにその結果をお知らせするということが完了した後に、この201人の方々について、法務大臣、法務省としてどう判断したかということを整理して公表させていただきたいと考えております。
1:06:15
その際、201人全員かどうかわからない、そのうち何名だったか、個人情報を入れません、何名だったのか、そしてどのような基準でもってこのように判断をしたというご報告は、法務委員会にいただきたいと思います。この点についても、委員長、理事会でお取り扱いをお願いいたします。ただいまの件につきましては、理事会にて協議いたします。
1:06:39
昨年の斉藤前大臣の英談と私たちは受け取りました。本当にこの委員会で感観各学等議論をして、そしてせめて子どもだけはということでその判断が出たわけですから、これはとても大事なことですし、今回限りというのは私は到底納得はいきませんけれども、これから先につなげていくべきだと、私は思っております。一つ前の質問で伺ったんですけれども、201人とそれから日本生まれではない未成年者94名いるわけですね。小さいときに何らかの事情で親御さんと一緒に日本に来た。でも、これ昨年の委員会での審議のときの201名のところには入っていない94名いらっしゃって、それは日本で生まれたかどうかの違いだけなんですね。子どもさんが親御さんの事情で日本に来た。この子どもさんの94名というのも、私は同じように親の事情でまだ赤ちゃんのとき、12歳のときに日本に来ているわけです。この94名についてもですね、これからでもいいです。これからでもいいですから、入管庁としてきちんと個別の事情を把握をして、在留特別許可を付与するのかどうかということを私は検討すべきだと思うんです。大臣お考えいかがでしょうか。
1:08:27
今回の201人のスキームは、この1年近く現実の政策として動いてきておりますので、それをしっかりと成し遂げるとともに、個別の在留特別許可、しかもこれは申請手続きが創設をされます。また、これに伴って制定されるガイドラインの改定。このガイドラインの改定の中では、家族とともに生活するといった子どもの利益の保護、この必要性を積極要素として考慮するということを明示をいたします。この新たなガイドラインでは、家族とともに生活をするという子どもの利益の保護の必要性、これを積極要素として考慮いたします。つまり、個別の在留特別許可、申請も入り、当事者から申し立てていただくこともでき、またその運用に当たってのガイドラインもしっかりと整備し、その中に子どもが家族と離れずに住まう、大事なことだということを明示しますので、そしてまた先生おっしゃるように、日本で生まれた子としか違いがもしないのであれば、201人の措置は、こちらにもそれは個々の判断をするときには影響するでしょう、おそらく。ですから、新たにこの201人というグループ化をして、それでその個々の判断を先取りする形で優先的に認める、斉藤大臣のお言いだがあったんですけれども、我々はそういったものをしっかり認識し、実行しながら、個々にそういった方々を救う道をしっかりと探していきたいというふうに考えております。蒲田君。 すみません、最後になりますが、とりいそにこの94名、日本で生まれてないんです。親の事情で日本に一緒に来たんです。この94名も、私は救われる道があってしかるべきだと思います。今の大臣の御答弁は非常に前向きだったと思いますけれども、もう一つ踏み込んで、この94名についても、まず201名のグループ化とおっしゃいました。その次、この94名について、合計としたら295人になります。大臣も御存じだと思います。高校生になって修学旅行に行くとき、あるいはアルバイトしたいと思っても認められません。そういう子どもたちの人権に関わるんですよ。ですから、もう一度その94名含めての295人という認識を持っていただきたいんです。お願いいたします。小泉法務大臣。 先生のおっしゃっていることの意味、趣旨、お気持ち、よくそれはわかります。それを踏まえて、行政的に適切な道を探していきたいと思います。田畑君。 次長、大臣の御答弁をお聞きいただいたと思いますので、これから先、私は期待をします。別に入管庁の方々を私は責めるつもりは全くありません。ただ、先ほどの大事なことがホームページに載っていない、マスコミの記者には渡すけれども載っていなくて、しかもマスコミに渡してあるから、私は少なくとも、あるいは法務委員の方々も同じかもしれません。ホームページに載っているんだろうと思って、探しても探しても国立国会図書館に確認をしても、いつ掲載されたのか、いつ、もし消されたのか、何もわからない、今載っていない。そういう状況では、昨年の委員会は何だったんだというふうに思いますので、一刻も早くこれをホームページに載せていただいて、そして次の質問に伺います。待機強制例書が出ていない、待機強制例書が出ていないんだけれども、仮方面中の日本生まれ、日本育ちの未成年者数、教えていただけますか。
1:12:56
お答え申し上げます。ただお尋ねございました、待機強制例書が出ていな いが、仮方面中の日本生まれ、日本育ちの小中学生とその家族世代数につきましては、統計を作成しておりませんので、こういうような人数をお答えすることは困難でございます。
1:13:14
また統計を取っていないんですか。だって待機強制例書が出ているんでしょう。そして待機強制例書が出ているということは、仮方面、それから未成年者でも収容されることだってあるわけですよね。待機強制例書が出ていないけど、仮方面中の日本生まれ、日本育ちの未成年者数、なんでこれ統計を取らないんですか。今日本で暮らしているんですよ。仮方面中の日本生まれ、日本育ちの未成年者数、この数字、統計を取っていないけど、ご存知もないんでしょうか。今教えてはいただけませんか。これは通告していますけれども。
1:14:13
重ねて申し上げますが、委員のご質問は、待機強制例書が出ていないとおっしゃっていますので、待機強制例書が出ていないという位置づけだと思います。ですので、全体として収容例書が出ている方という数は当然把握しておりますけれども、その中の細かいものについて統計を取っていないということです。
1:14:43
それでは仮方面の方々、日本生まれ日本育ちの未成年者の方で、仮方面の年数の違い、これも通告しています。例えば1年の方もいる、2年の方もいる、3年の方もいると思うんですけれども、年数の違いというのも統計を取っていないんでしょうか。つまり聞きたいのは、仮方面のまま何年もその状態でいる子どもさんがいるというのかどうかを知りたい んです。
1:15:23
お答え申し上げます。お尋ねのございました大規矩要請書は出ていないが、仮方面中の日本生まれ日本育ちの小中学生の仮方面期間中の人数につきましても、統計は作成してございませんので、人数をお答えすることは困難でございます。
1:15:39
非常に遺憾でございます、私は。先ほどから今日の質問の最初から、とにかく統計を取っていない、個別案件は把握しているけれども統計を取っていない。個人情報を教えてと言っているんじゃないんです。数字を教えてくださいと言っているんです。大臣今までのやりとりをお聞きになられてですね、最低限私たちこの法務委員会に提供してしかるべきデータであり、 これからの入管法もどう変わっていくのかわかりませんけれども、必要な情報です。開示されてしかるべき情報です。数字ですから、データですから、根拠ですから。それを入管庁は統計を取っていないというのは、私は非常に有意識ことだと思います。怠慢だと言っても私は過言ではないと思います。きちんとそこは統計として取るべきだと思っています。特に退去強制令書が出ていないけれども、仮方面中の日本生まれの日本育ちの未成年者数、これちゃんと統計を取るように大臣指示していただけないでしょうか。
1:16:51
おそらく入管に出ている書類にはそういう情報はあると思うんですよね。それをカウントするかしていないか。その違いだと思います。数は少ないものではないと思いますが、御意向に沿えるように御希望に沿えるように最大限努力したいと思います。
1:17:11
はい、終わります。ありがとうございました。
1:17:36
立憲民主党の山田克彦です。資料1をご覧ください。長崎県大村市が男性カップル世帯の住民票で、俗がら乱に「事実婚関係であることを示す夫」と記載しました。同性婚が認められていない日本において、全国的にも画期的な取り組みであり、当事者のお二人は、自分たちに寄り添ってくれた大村市の英団に心より感謝していると、喜びの声を私も直接伺いました。私自身、大村市民として、この大村市の今回の対応を誇らしく思います。しかし、住民票業務を所管する松本総務大臣は、昨日の記者会見で「今使われている定義と、もし異なるとすれば、実務上の課題はあるのではないかと、ご指摘があったように聞いておりまして、そのようなことも含めて、状況をお聞きして対応を検討したい。」と、このようなコメントを残されており、明らかに歓迎していない様子が伝わってきます。昨日はさらに、衆議院総務委員会で、地方自治法の改正案が可決されました。私たち立憲民主党は、国の一方的支持に従う義務を自治体に課すものであり、自治体側の主体性や自発性をも損ない、現場の的確な判断や対処を妨げかねないことなどを理由に、政府案に反対しております。総務省へ伺います。憲法で保障されている地方自治に基づき、このように記載された住民票を打倒ではないと、国が覆すような法的根拠はあるのでしょうか。なぜ素直に認められないのか。一体大村氏に何を確認したいのか、お答えください。
1:19:35
ご指摘の事案についての報道は承知しておりますが、総務省としては現在、長崎県及び大村市から事情をお聞きしているところであります。今後その状況を踏まえて、対応を検討してまいりたいと考えています。なお一般論として申し上げますと、住民票における夫を見届けという記載については、実務上戸籍制度の下での婚姻届の届出に至っていない、内縁の夫婦の場合の続き柄として用いられており、この定義と異なる用いられ方であれば、実務上の課題が生じるのではないかと考えております。いずれにしましても当該団体の状況をお聞きして、対応を検討してまいりたいと考えております。
1:20:27
はい、今大村市だけではなく全国の自治体でパートナーシップ制度の導入が進んでおり、同性カップルに対し結婚に相当する関係とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくしています。そもそも世界の多くの国々同様に、日本でも同性婚を認めていれば必要のない制度であります。国がだらしないから自治体が頑張っているのに、民主主義の砦である地方自治を踏みにじるような誤った判断をしないよう強く申し上げております。それでは、ババア副大臣、総務省はこれで結構ですのでありがとうございました。それでは、ババア副大臣と総務省三橋大臣かもしれない。資料2をご覧ください。この大村市のカップルは関西から就労を目的に移住してきて、厚労省所管の雇用保険法に基づく遺転費の申請を、大村市の住民票を根拠にパートナー分も含め、親族を随伴する場合でしていました。しかし、厚労省は親族に同性の事実婚は該当しないという理由から、パートナー分の遺転費を除外する通知を5月24日にしています。同性パートナーや大村市の思いを踏みにじる許しがたい行政処分です。一方、資料3をご覧ください。最高裁は3月26日、犯罪被害者給付金をめぐる訴訟で、同性パートナーも事実婚パートナーに該当すると初めて画期的な判断をしました。家族法の専門家である京都産業大の渡辺教授は、同性であるために事実婚の関係を法的に不利に扱うことは、平等権に反すると指摘しています。資料4をご覧ください。警視庁は、その翌日にはすぐにこのような公文書を通知し、司法の判決に従う対応をしています。なぜ厚労省は司法の判決に従わないのでしょうか。国家権力の乱用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する三権分立の原則を定めた憲法違反ではないでしょうか。
1:23:06
お答えいたします。先生ご指摘の最高裁判決は、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的が、犯罪行為により不良の死を遂げた者の遺族等の精神的経済的打撃を早期に軽減するということを踏まえた、そういった中での遺族の範囲ということに、同性パートナーも含まれるという解釈を示されたものと認識しております。その上で、雇用保険の移転費につきましては、基本手当の受給資格者等が再就職をすることを容易にすることを目的としておりまして、受給資格者等が公共職業安定省の紹介した職業に就く場合等に、受給資格者本人とその者により生計を維持されている同居の親族の移転に要する費用を支給するものでございますけれども、その支給要件は、老子の保険料負担によって賄われる雇用保険財政において、給付と負担のバランスを踏まえている、定めているということでございますので、同性パートナーはその対象に含まれた形では取り扱っておりません。ただし、雇用保険の移転費における同性パートナーの取扱いにつきましては、多制度における検討状況も踏まえ、必要に応じて労政審において議論した上で検討してまいりたいと考えておるところでございます。
1:24:33
はい。今検討するという御回答がありました。ただ現時点において、法律の趣旨目的が違うからという御回答でありました。ぜひ、政務官にも御理解いただきたいんですけれども、犯罪被害者の方も、こうやって就労目的に移転して、新しい街で新しい生活をしようとする同性パートナー、同性カップルの方々も、同じようにこういう行政処分を受けたことによって精神的な苦痛を受けているのは一緒です。なので、この当事者の方の声を紹介させていただきます。二人の関係は異性の夫婦と何ら変わらず日々支え合って穏やかな暮らしをしています。こういう時に急に制度上の壁を突きつけられてしんどいです。私たちも雇用保険を毎月支払っています。それにも関わらず、一方のカップルには家族分の移転費が支給され、もう一方のカップルには一人分の移転費しか支給されないのは、明らかに不平等で明確な差別です。私たちをカップルとして認めない雇用保険制度に保険料を納めているのは不条理です。ハローワーク大村の職員に2月に面談をして、事実婚のカップルには家族分の移転費を支給していると言われました。そのため、事実婚関係を証明できる書類を改めて用意しました。事実婚関係を証明したにも関わらず、どのような理由で支給をしないと言っているのか理解ができません。私たちも雇用保険を納めています。私たちも引っ越しにお金がかかっています。平等に扱ってほしい。ただそれだけなのにと思います。こういった声を、切実な声を残されていらっしゃいます。ぜひ厚労省代表氏、政務官、この声にどのようにお答えになられるか、お願いいたします。
1:26:37
お答えいたします。繰り返しになりますけれども、あくまでも雇用保険の移転費における同性パートナー取り合いにつきましては、多制度における検討状況を踏まえた上で、必要に応じて労働政策審議会において議論した上で、今後検討してまいりたいと考えております。
1:27:01
はい、ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思っております。それでは三浦政務官、そして厚労省の方々、結構でございます。ありがとうございました。三浦政務官と石垣審議会については、ご退席して結構です。これは小泉大臣も今の議論をお聞きいただいていると思いますが、事実婚の中で、同性と異性で明らかに国の受けられる給付金に差があると、これはもう差別以外の何でもない、明らかに平等権に反していると思っております。そして、そもそもなぜ自公政権は、同性婚を未だに認めようとしていないのか。私たち立憲民主党は民法を改正し、同性同士でも婚姻が成立する婚姻平等法案を既に国会に提出しています。一連の裁判で、現行法で同性婚を認めないのは違憲、あるいは違憲状態だとする判決がどんどん出されています。同性婚の合法化を求める声を日に日に高まり続けています。そういった時代の要請を全く読めず、G7で同性カップルに法的な保証がないのは日本だけです。小泉法務大臣、パートナーとして選んだ人の性別によって結婚ができないのは、明らかに差別ではないでしょうか。司法のこういった判決を見守るとかではなく、司法の判決を待たずに、ぜひ政治家として政治決断すべきではないでしょうか。
1:28:49
委員がおっしゃっている趣旨もよくそれはわかります。またそういう考えも多くの方が共有するようになってきているんだろうとは思いますが、しかしまた我が国には様々な国民がおり、様々な考え方があり、様々な家族間があり、様々な利害、そういったものもあるわけでございます。国全体が基本的な婚姻制度という、人間の生活にとって、人間の生きることにとって一番基本なこの部分について、大きく変更するのであれば、これをしっかりと理解をしてもらってこの検査に向けての一つの動き、そういったものをしっかりと見極めた上で、対応していかなければならないというふうに思っています。それは我々は中立であって、まとめ役であ りますから、最初からどちらかによるわけにはいきません。どちらが少数か、どちらが多数か、それだけではなくて、少数であれ多数であれ、両方の声に耳を傾けて、対応していかなければならないというふうに考えています。ですからそれが中止という言葉でありますが、確かに司法の動きもありますね、最近、裁判。また、今おっしゃった地方の動きもありますよね。海外からの様々な声もあります。ですから我々は受け身じゃなくて、積極的に、何て言うんですか、身を乗り出して中止をすると。そういうスタンスで、しっかりと望みたいと思っています。
1:30:24
新しい答弁が積極的な中止を行うという、何か画期的な答弁がありましたが、今大臣が言われたように、様々なこの問題に対して考え方がある。それこそまさに多様性ではないでしょうか。多様性を認めることが、この同性婚であり、夫婦別姓を認めることだと、強くお訴え させていただきます。これですね、本当に残念ながら、毎回毎回この法務委員会でも議論になっているんです。自公政権が、こういった時代の変化や、国際感覚、人権への配慮がないために、明らかに進んでいない。日本では自民党の保守派と言われる政治家を中心に、同性婚や夫婦別姓といった、家族の多様化を阻止する動きがあり、志ある官僚の皆さんも大変迷惑をされていることでしょう。その影響により、日本の性的少数者の権利を守る法整備の遅れは、国際社会で際立っています。この遅れを取り戻す、最も近道が政権交代である、ということを大臣との議論ではっきりいたしました。私たち立憲民主党ならすぐに、同性婚も夫婦別姓も実現いたします。その上で、次のテーマに移ります。私たちの国が選ばれる国であるために、重要な日本語学校と留学生についてです。昨年11月8日法務委員会で、日本語学校の設立申請をし、不許可となった場合、文書でその理由も含め通知し、その理由に納得いかない場合は、不服申立てができるようにすべきだと、私質問させていただき、文科省からは、不許可 理由を文書で通知する運用に改めると、改善をしていただく約束をしてもらいました。ただその際、不服申立ての仕組みは、もう受けないという答弁がありましたが、これはやはりおかしいのではないでしょうか。不服申立てができるようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
1:32:50
お答えいたします。本年4月から施行されました、日本語教育機関認定法に基づく、日本語教育機関の認定申請におきましては、認定等に当たり、確認すべき事項や日本語教育課程編成のための指針、よくある質問集などの各種資料を公表し、また事前の説明会を複数回開催すること等により、必要な情報の提供に努めております。また実際の申請に当たりましては、問い合わせ窓口を通じた質問対応や、事前 相談による書類の形式的な指摘、確認の実施など、各機関の円滑な申請をサポートするため、丁寧な対応を心がけております。なお、委員御指摘の不服申した点につきましては、認定申請における審査結果について、不認定となった機関の設置者より、行政不服審査法に基づく不服の申立て等を行うことが可能であり、その場合は法令に基づき適正に対処してまいります。
1:33:48
はい、素晴らしいです。つまり、こうやって、入管庁から文科省に所管が移って、こういう現場に寄り添った制度に改められているということです。続いて、オンライン事業についても、前回の質疑で、これを課題とさせていただきました。留学生に対しては、原則対面での授業である、しかし、感染症や災害時の臨時的な対応、ゲストスピーカーによる授業参加をオンラインで可能にするかどうか、検討していくと、当時そういう答弁がありましたが、その検討結果については、これはもう対応いただくと、昨日のレクでもはっきりといただいております。ありがとうございました。で、時間がないので次に行きます。留学ビザの認定についてです。昨年3月、本委員会でも指摘しました。全く同じ書類を準備して提出しているにもかかわらず、その提出先が、例えば、東京入管であれば落とされ、同じ書類を名古屋入管で提出すれば、留学ビザが降りた。こういう事例が多発し、現場は混乱しています。このことを大変な問題だと、指摘させていただき、その後、許可基準の透明化、統一的な制度のあり方は進んだのでしょうか。お答えください。
1:35:22
お答え申し上げます。これまでも、地方管署によって在留所申請の審査結果が異ならないようにするため、入国在留審査要領などを定め、地方管署に通知するとともに、研修や会議を続けて判断統一化を図っているところです。また、従来よりホームページの在留手続案内において、留学の在留資格に関する指示性に当たっての留意事項を公表し、その内容の充実を図っているところでございますが、本年4月には証明書などを偽造したり、一時的に軽紙弁者の口座に多額の繰り込みがある場合には、身長審査の対象となる旨の記載を追加したところでございます。今後とも判断統一性、統一性の確保に努めてまいります。
1:36:07
はい。今、御答弁あったとおり、これ、今の運用上はですね、追加された資料、公開基準というものが設けられるようになったということで、資料5をご覧ください。この軽紙、紙弁能力に係る資料内容についてです。ここで、証明書の偽造や一時的に口座に高額を振り込み、疑義がある場合、入管庁の担当者の裁量によって、判断がされるという事前の説明をいただきました。こういう判断基準に曖昧さがあってはいけないと思います。資料6をご覧ください。実際に留学生の申請をした時に不幸不通知書がこの資料になります。根拠となるその事実のBに、弁学意思、能力立証不十分と記載されております。この弁学意思、弁学に対するやる気とか意欲というのを、どうやって測るのか、これこそ、曖昧な判定になってしまうのではないかと違和感を感じます。そしてこういった理由で、かなりの留学希望者が落とされている現実があります。申請者からは、日本で日本語を学ぶ目的といった題材のA4一枚、さらに母国語とそれを日本語に翻訳したものを、作文が提出されているんですが、まさかこの作文の内容で留学希望者の弁学意思や能力について、判断しているということではないと思いますが、どのような基準で判断されているのでしょうか。
1:38:04
お答え申し上げます。お尋ねの弁学の意思、能力の確認につきましては、申請代理人である教育課などを通じまして、必要に応じて、日本語能力に係る資料、どういった試験を合格しているかとか、どれぐらい勉強しているか、というような資料を提出していただいた上で、審査を行い、担当官の判断のみによるのではなく、必要な決裁を経た上で、拒否を判断しているところでございます。
1:38:32
それは、日本語学校で弁学をするにあたって、これまでの日本語に対するどういう学習をしてきたとか、そういったことで判断するということですね。つまり、私が指摘した作文で判断しているわけではないという理解でよろしいですか。そうだとすれば、もはやこの作文を提出させる必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
1:39:06
お答え申し上げます。日本に留学する目的ということで、そういう文書をいただいている場合もあろうかと思います。その中で、仮に弁学の意思を全く示されていない、仮に日本で働きたいんです、と仮に書いてあれば、それは留学ではないですね、ということはなろうかと思いますけれども、そういった最低限の確認はさせていただいているところだろうかと思います。
1:39:30
つまり、そういった文書で留学の意思の確認を図るために、これはじゃあ必要書類という理解でいいですか。必ず必須の書類だということですか。
1:39:46
お答え申し上げます。留学生の入学手続の資料につきましては、受入医機関によって若干相違がございます。いわゆる問題在籍者が少ないような学校であれば、ほとんど資料をいただかないという取扱いもしてございますので、あるいは、風貌山でしたら多く出ている学校とか、若干丁寧に示唆させていただく関係上、そういったいくつか資料、追加資料、先ほど申し上げた日本語を学ぶ理由であるとか、日本語能力の証明とか、そういうのをいただいているというところですから、学校によってちょっと取扱いが違う。
1:40:21
学校によって取扱いが違うとか、そういった作文で日本での弁学意思意欲を確認するとか、かなりこういって、やはり現時点においても、その許可をするにあたって、担当レベルによる曖昧さ、基準が、やはり申請する側においては、不安定な状況であることは、いまだ変わりません。そこで大臣に伺いたいんですけれども、こうやって入管庁が疑義があると判断して、不許可の通知をしたと。それに対して、なぜ申請者側が不服申立てができないのでしょうか。先ほど、日本語学校の設立申請においては、入管から文科省に変わった瞬間に、こういった不服申立てができるように改善されているんです。留学の申請をするにあたっ て、それもまた、わざわざ海外から日本に来てもらうんですよね。私たちの国は、選ばれる国でありたいと、大臣も入管法の審議の中でも言われていました、何度も。そのまさに大事な留学生、若い、そういった外国の方々を迎え入れる、そういった方々は、人生をかけて日本で学びたいという申請をしているんです。しかし、それが不可となった。それに対して、不服申立てができないというのは、あまりにも公平じゃないんじゃないですか。なので、これはもう大臣の政治決断で、すぐに、その許可の基準のあり方を動向じゃないですから、それに対して不服があったら、それを申し立てる権利を与えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
1:42:17
これは国際監修法上、外国人の入国在留を認めるか否かは、国家の主権に関わる事項であり、眼外、国家の裁量に属する事項であると考えられます。そのため、外国人の出入国に関する処分等については、その処分の性質上、行政手続法や行政不服審査法による規律にはなじまず、その適用が除外されているわけでございます。在留許可処分についても、そのような処分の性質の処分であることに変わりはないため、行政手続法や行政不服審査法の対象とすることは、法制度としては適当ではないと考えます。
1:43:05
全く理解ができないですよね。なぜその入管庁にだけそういった権限が与えられるのか。今の答弁だと、そういったことを議論するつもりも、検討するつもりもないということでしょうか。
1:43:20
なお、不服があれば、行政訴訟に訴えることはできるわけです。そういう道はしっかりと確保されているわけです。ただ、水際で外国人を入れ るか入れないか、それは国家の主権に直結する問題であるので、個々の不服は受け止めませんというのが、国際監修法上の主権に関わる考え方から導かれる結論でございます。
1:43:47
不服申立を受け入れる、受け入れないで、そこまでのハードルを課す必要はないと思います。堂々と、もし納得がいかないであれば、ちゃんと日本の国内法の不服申立の権利に基づいて、そういった声をしっかりと受け止めるべきだと強くお訴えさせていただきます。そして、まだまだ改善点があります。日本語学校適正校と非適正校に分類し、適正校のみ書類の簡素化を認めているようですが、そもそも、できるのであれば最初から簡素化すべきではないでしょうか。例えば留学生の経費支援者である両親などの通帳の写しを、3年分も提出させているのは異常じゃないですか。それが適正校になれば1年分でよいと、こういった運用がされているようです。だっ たら最初から1年分でいいんじゃないでしょうか。不要な書類など業務が減ることで、現場の先生たちはその分、本来の学生に対する授業に集中できますし、日本語教育の質を高めていくことにもなります。そもそも厳しい認定条件をクリアした日本語学校は、開設の1年目から適正校同様に書類を簡素化していくべきだと考えますが、小泉大臣いかがでしょうか。
1:45:13
そういったご指摘を踏まえまして、この取扱いについて検討を行った結果、過去3年分を求めずとも、必要に応じ資産形成過程に係る説明を求めることで経費・試弁能力を確認することが可能であると考えられることから、本年4月、地方局への通知により、1年分の通帳の図書等を提出させる運用に改め、これをホームページで公表しているところでございます。
1:45:44
ありがとうございます。1年分に改まった運用をなされているということで、大変素晴らしいことだと思います。ただ、この通帳の写しというのは、たくさんある業務書類の一例でしかありませんので、こういった書類の簡素化、これは普段の見直しをぜひお願いしたいと思っております。続いて、日本語学校所管が文科省となりました。今、日本語教師、これが国家資格となっていくと、社会的ステータスや報酬が上がることは良いことなんですが、現場は今、人手不足です。学校現場から、今更試験で不類に落とされても困るという懸念の声も聞かれています。今現在、日本語を教えている先生たち、すべて試験を受けないといけないのでしょうか。
1:46:39
お答えいたします。認定日本語教育機関において、日本語教育課程を担当する者は、登録日本語教員でなければならないこととされており、登録日本語教員として登録を受けるためには、日本語教員試験の基礎試験及び応用試験の合格と実践研修の修了が必要となっています。登録につきましては、現に法務省国事機関で勤務されている日本語教員を中心に、新たな制度への円滑な意向と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には、試験や実践研修を免除する経過措置を5年間設けることとしております。具体的には、法務省国事機関などで実務経験を有する日本語教員の方で、現行の国事機関の教員要件を満たす日本語教員養成課程等を修了されている方につきましては、実践研修を免除するとともに、オンデマンド形式の講習の受講条件に、日本語教員試験の基礎試験を免除することとしており、こうした経過措置を設けることで、制度の円滑な運用に努めてまいります。
1:47:40
はい、ありがとうございます。最後に一問だけ。はい、ありがとうございます。円滑な移行を目指しているというご答弁でございました。これやっぱり一番の懸念は、なんといっても人手不足です。この試験のハードルが高すぎることによって、かえって日本語教師が現場で少なくなってしまえば、もともこもありません。なので、例えばこれ5年間の経過措置があるということなので、チャレンジしてダメだったとしても、5年間の間は日本語教師として働き続けられるという内容です。ただ、その1年目、2年目の試験があまりにも合格率が低すぎるとなった場合は、これは試験の難易度、こういったことの調整も必要だと思いますが、いかがでしょうか。
1:48:34
お答えいたします。日本語教員試験につきましては、令和6年度日本語教員試験実施要項におきまして、合格基準基礎試験については総合得点で8割、応用試験については6割の得点としているところです。また、なお実施要領において、基礎試験、応用試験等も今後の年度ごとの難易度等によって合格 基準の調整を行ってまいります。
1:48:59
はい、そういった合格基準の調整というのは大変重要なことだと思います。ありがとうございます。保護士や沖縄刑務所についても質疑をしたかったのですが、時間が参りました。次回行動させていただきます。ありがとうございました。
1:49:29
はい、それでは会派へと発表してご質問いたします。山田委員の質問の2分を延びましたので、それを調整させていただきます。その冒頭に、ちょっと訂正させていただきたいと思います。ちょっと山田委員の質疑の中で、素晴らしい質疑ではあったんですけれども、自公政権が同性婚を阻んでいるという、初心の発言がございました。しかしながら、公明党北川代表は、2023年の2月9日には、現行憲法で同性婚は可能であるというふうにおっしゃられておりますし、4月30日には、同性婚検討すべき時期にいると、ご発言されておりまして、阻んでいるのは自民党のみであると、ご訂正させていただければと思います。
1:50:17
訂正させていただいた上で、せっかくですので通告はないんですけれども、ちょっと小泉大臣にご質問させていただきたいんですが、小泉大臣に先ほど、国民の中でいろんな意見があるというふうにお答えになって、しかもそれを中止してくださるというふうにおっしゃられました。それは素晴らしいご意見だなと思うんですけれども、そういったいろんな意見がある中で中止して、ちゃんと法制審をやって、そして法制化した例が、なんと、この1か月以内にあるわけですね。あの夫婦じゃなくて、すいません。共同申権というので、これはいろんなご意見があって反対する人も賛成する人もおりましたけれども、法務省がリー ダーシップを取られて法制審でちゃんと答申をして、そして成立させたわけでございます。一方、夫婦選択的別姓はですね、96年に法制審が出ておりまして、そしていろんな意見はあると申しながら、おっしゃられながらですね、しかし、かなり多数は賛成であると。しかもいろんな意見はあると言いますけれども、別に他人の性がどうなろうが、別に同棲したい人は同棲にすればいいわけなんですね。うちなんかは、私が米山で、つまり、子責は米山なんですけれども、一般人は誰も米山丸々さんと言っても誰も知らず、室井さんだとみんな思っており、そして、実はですね、あんまり言いづらいですけど、実は、つれい子の息子がいるんですけれども、つれい子の息子はやっぱり独立した人ですから、お袋が米山に変わったって俺は買えねえよって言ってますんで、旧夫のね、前夫の姓のままなわけでございますよ。そうしますと、我が家には三人の生があるんですけれども、誰一人困ってないということで、しかも誰一人それに文句を言ってない。いやいや、お前がそんなせいにすると、いや俺たちの家族感が壊れるからって、誰からも言われたことないんですね。じゃあ、別にこれでいいじゃない、ということだと思うんですが、そうしますとね、これ、先ほどおっしゃられたように、もう法制審 も出ており、実は我が党からもですね、ちゃんと法案提出しており、かかっている状態ですが、ぜひ、これ、法務大臣としてリーダーシップをとって、成立に向けて、具体的に動き出していただきたいんですけれども、御所見を伺います。
1:52:39
夫婦別訳の件ですね、これは法制審の答申も出ておりますが、その後の経過を見ますと、政治過程においてうまく進まなかったということが、政治過程、重なりました。従って、今度やるとすれば三回目なんですけれども、しっかりまとめていかなければいけない。三回目ということになりますので、しっかりと慎重に、広く、様々な方々の意見もよく聞きながら、うまく進めていくためにこそ、慎重でなければならない。そういう思いでおります。
1:53:18
はい、今、前向きな御答弁と伺いましたので、これからも何度も折にふれて質問させていただいてですね、ぜひ、慎重かつ迅速に進むように、我々と力を合わせていただければと思います。それでは、通告している質問の方に移らせていただきます。私は、これもう何度も特定技能について質問しているんですけれども、育成就労制度ができました。できていないんですけれども、皆さん、育成就労制度の衆議院を通過いたしました。三人で審議中でございます。この育成就労制度は、特定技能につながる制度だと、制度上も書いてあるわけですよね。特定技能一号の水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とするということで、それに合わせて一号、二号の分野も広がっております。そんな中で、私もこの委員会の現地視察ということで、群馬へ参加していただきました。その中で非常に先進的な企業のところで、ベトナム人の実習生の方も非常に熱心真面目に取り組んでおられて、素晴らしい取り組みだなと感じました。その実習生の方とのやりとりで、おっしゃられたことは、試験が難しい。試験ってもちろん、育成就労はそれでいいんですけれども、技能実習はいいんですけれども、特定技能に行く試験が難しい、難しいとおっしゃられていて、試験の難易度を検討してほしい。これは皆さんおっしゃられました。やはりそれこそ真面目にやって、そこの工場はすごいいい工場で、試験の練習もさせてくれるんです、使って。真面目にやっているからこそ、やはり難しさがわかるんだと思うんですよね。そして、その中で何より難しいのは漢字だと。いや、まあそうでしょうと。漢字にルビーを振ってくれるだけで全然違いますという、極めて現実的な訴えでいますかね。良い要望をいただいたわけなんですよ。これ私、振ればいいじゃないかと思うわけなんです。漢字って我々日本人は子供の頃から習っていますから、それは読めて当然だと思うでしょうけれども、一方逆に我々はどうなんだと。だって今時も小学校から英語を習っていて、10年20年習って、アルファベットだけの英語をなかなかしゃべれる人ばっかりじゃないでしょうと。それに加えて日本語には何せ3つも文字があるわけでして、これはだってRが逆転しているロシア語とか、逆の方向からアラビア語とかっていう文字を、一遍に入っている言語を学んでいるようなもんじゃないですかと。それは難しいに決まっているわけですよ。一方、ルビーを振って読めるってことは、それは実は読めているのと等しいですよね。だって我々子供の、それこそ子供の頃を振り返って、ルビーを振ってある本を読んだじゃないですか。あれって日本語を理解しているわけでしょう。もうその人が別に、ルビーがあって読めたら、それはもう別に日本語を理解して、別に地域に溶け込めて、いろんな技術もわかるわけですよ。何もこんな、多分外国人の方から見たら相当ウニャウニャとした文字に見える。想定そんなアルファベットとは、はるかに違う構造に見える漢字を習得してもらうことにこだわる理由ってあんまりないんだと思うんです。これぜひ、もう1号2号の試験には、振り仮名を振るべきだと。振り仮名を振るということ、しかも公式に振るべきだと。決めるべきだと思うんですが、法務大臣の御所見を伺います。
1:56:59
これは各分野を所管する行政機関において、分野の特性を踏まえつつ、試験問題を作成しておりまして、ご存知のとおり一部の分野の試験では振り仮名を付しております。各省庁、何と所管省庁の判断によらねているわけであります。御指摘ですけれども、確かに漢字の能力を問う試験ではないわけですよね。その先にある技能を見極められればいい。したがって漢字が少し大きな要素になりすぎているのであれば、技能がありながら漢字が読めないために点数が出ないという適正ではない結果に結びつく可能性は十分にある。そういう御指摘だというふうに受け止めます。そういうふうに受け止めた上で、関係省庁と意思疎通をしてみたいと思います。
1:57:51
はい。関係省庁で意思疎通しなくて大丈夫なんです。お配りした資料を一応ご覧ください。特定技能に係る試験の方針についてというのがございまして、出入国管理庁が大体大きなガイドラインを決めて、その上で関係省庁をつくれと言っているわけですよ。だからもうこの試験の方針についてで、ルビを振ることと書けば、関係省庁はみんなルビを振ってくれます。それは省庁間のいろんなやりとりがあるんでしょうけれども、基本これは統括しているのは入管庁という領域だと思うので、これにもう法務大臣が書けと言えば、書けますので、ご所見を伺います。
1:58:29
まあそう、所管庁はね、こういうふうになってますけれども、実態は各省庁が各業界を見て、要請執行しているわけでありますから、実態から考えれば、私が一方的にですね、押し切るわけにはいかない。やはり理解がなければ続かないでしょうしね。本当に理解がなければ、一時で終わっちゃうでしょうから。まあそういう点でやはりご理解いただきたいと思います。意思疎通はしますので、ご理解いただければ。
1:58:58
はい、今与党側からも応援の声がありましたんで、しかもこれ、何故、いや、そうは言っても、ガイドラインに、あの、まあ、法務省の方が逆にガイドラインに書いたら、それを他省庁から文句の、かなり難しいと思いますよ。出入国管理庁が書いた方針について、他省庁が文句をなんて、不可能でしょう。いやいや、まあ、これはね、押しもんどをしませんが、是非、前向きに取り組んでいただければと思います。はい、ではそのガイドラインの中にですね、やっぱりこれも私何度も言っているところなんでございますけれども、まあこの中でね、あの、技能を要する技能、あの、技能が求められることを踏まえ、上級技能者のための試験である技能検定一級の合格水準と同等の水準を設定する。なお例えば、実務経験、A年程度のものが受験した場合の合格率がB割程度など、合格者の水準を可能な限り明確化する。っていうね、ガイドラインを入管庁が作っているわけなんですよ。で、まあこの何割っていらないじゃないかって話はもうしてですね、でもしたんですけれども、まあ事実上何割だっていうのがあるんです。で、そこはまあ繰り返さないんですけれども、でもとはいえね、いやじゃあその、何割程度の試験みたいなのを、その特に、製造業みたいなところで、もう統一的に試験することの本当に意味がありますかというのをお伺いしたいと思います。で、これもやはりね、非常に有意義な現地察だったので、その現地察の方、頑張って取り組んでおられるわけです。共通のプラスチック加工の試験、頑張って取り組んでおられて、もちろん技術のベースのところに、その共通の部分ってあるのはわかるんです。そこはもちろん試験をして、共通の試験をしたらいいじゃないかとは、それは思うんですね。でも同時に、ちょっとお話を、ぶっちゃけみたいな感じでお話をすると、いやまあその試験場にある機械がこんな機械だったってもうわかってて、機械の癖もわかってるから、その試験場の機械向けの練習をしてるんです、みたいなことをおっしゃるわけですよね。その時間はどうなんですかっていうと、でもそれがやっぱり通用力になるから、まあそれはいいって言って、むしろ推進してるんです、みたいなことをおっしゃってて、もちろんこれまたさらに通用力になるって点もあると思うので ね。共通試験であちこちにも行ける、それこそ点積を許可するわけだから、あちこちに行けますから、それがあるのはいいんですけれども、でも同時にこれから、少しは拡大するんだと思いますが、拡大していく中で、本当に現実に応じた熟練度の試験っていうことをするのであれば、やっぱり結構各社でやったほうがいいんじゃないですかと。だって各社としては別にそこにいてほしいわけだし、技術の熟練ってもう、それぞれの今どき製造業って機械が全部違うわけですから、それぞれの機械ごとに変わっていくわけですよね。逆に汎用性のある技術ばっかりやってたら、実は熟練なんてわかんないわけですよ。むしろ熟練の技術になればなるほど各社で分かれてしまうわけ、でしょ、多分。ただ僕そんなに詳しいわけないですけど、おそらくそうだと思いますよ。そうであれば、試験も何か各社でやればいいじゃないかと。もちろんそれじゃ内輪だけになっちゃうから、でも各社でやっている試験を、それこそ計算省とかを確認して、それを各社試験確認団体みたいなのをつくって、各社の試験のクオリティーを確保してやれば、誰もがうれしいんじゃないですかと。会社の人だって、何ていうか、あんまり実は関係ないような試験の練習みたいなことに時間を使わなくていいと、まさに我が社の必要な技術に熟練することに時間を使ってもらえる。実習生、育成就労生の人だって同じと。かつ計算省だとちょっとはうれしいでしょうみたいなね。そういうところだってあるわけじゃないですか。ぜひこれは現実に応じて、各社で各工場で試験をするようにしたらいいと思うんですけれども、それには今ほどおっしゃられました入管庁の許可もいりますから、方針立ててますから。それができるのか、そういうつもりはあるのか、入管庁そして計算省の御所見を伺います。
2:03:28
お答え申し上げます。特定技能の試験につきましては、委員御指摘のとおり、令和2年1月30日に出入国在留管理庁が定めた特定技能に係る試験の方針に基づきまして、2号特定技能外国人につきましては、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能であって、現行の専門的技術的分野の在留資格を有する外国人と同等、またはそれ以上の高い専門性技術を要する技能が求められているところでございます。このような技能水準につきましては、経済産業省は分野所管省庁として一定程度の統一性 や公平性に基づき判断される必要があると考えております。このため、企業や工場ごとに試験を細分化することにつきましては、技能水準についての一定程度の統一性や試験実施に係る公平性が保たれた試験の実施が可能かどうかや、人材の流動性を妨げる恐れについての検討が必要であると考えております。したがって、製造分野の特定技能二号試験は昨年11月に開始したばかりということもございますので、まずは本制度の試験の方針についてに基づき、適切な試験の実施に努めてまいりたいと考えております。
2:04:48
特定技能制度では、同一の分野の中で有する技能の水準に大きな差が生じることは望ましくないことなどから、特定技能外国人の技能水準を測る試験は、一定程度の統一性や公平性が求められると考えております。現在の特定技能制度におきましては、ご指摘のように各会社、各工場隊員で試験を実施する例はございませんが、仮にそのような試験を実施することをした場合、技能水準の統一性や試験実施に係る公平性が保たれるかについては、慎重な検討が必要と考えております。依然しましても、技能試験の適正の実施方法につきましては、分野の特性を踏まえ、まずは製造業分野であれば分野を所管する経済産業者において検討いただく必要があると考えております。御承知しましては、引き続き分野を所管する経済産業者等と連携しつつ、特定技能の技能水準を測る試験が適正に実施されるよう努めてまいります。
2:05:47
現行制度がありますからね、今のところそういう御答弁なんでしょうけれども、同時に全否定でもなかったなというところで、これは私も別に共通部分があることは全然否定するものじゃないので、その上でより工夫していただけると、思っておりますので、ぜひまたこれも引き続き質問させていただきますので、前向きな取組をお願いできればと思っております。それでは次にですね、大川原核大気事件についてお伺いいたします。これはもう本当に広く報道されまして、いかがなものかと、いくら何でもね、検察官が率直に言って証拠の捏造と一定い誘導を行って、さらには不利な証拠ももみ消すことで逮捕拘留して捜査を行 って起訴をしたのち、のち、結局起訴を取り消したという事案でございまして、さすがに、しかも事案は大きいですね。ちょっと前代未聞というふうには思うわけです。とはいいながら、とはいえ実は起訴取消しというのは、実はある事案でもあるので、この起訴取消しとは一体年間どのぐらいあるのか、それはどのような理由によるものなのか、年間の代替の数字と累積の数字を教えてください。
2:07:09
お答えいたします。確認させていただきたいんですが、冒頭、検察官とおっしゃいました。検察官ですか、今の。起訴取消しについて。冒頭のおっしゃったこの事件は。検察官と言います。わかりました。そこはそもそも違いますから。ありがとうございます。お答えいたします。ご指摘の事件は現在国家賠償請求訴訟が継続中でございまして、その中で検察官の捜査活動の国家賠償法上の違法性等についても、侵入対象となっ ているものと承知しておりますけれども、お尋ねの全国の地方検察庁における控訴が取り消された人数でございますが、令和2年が21人、令和3年が32人、令和4年が31人でございます。統計によりますとその内訳は、それぞれ詳細はあれですけれども、権威不十分ですとか、心身喪失、あるいは被告人がお亡くなりになった、法人が消滅した、所在不明、その他ということでなっております。細かい内訳も必要でしょうか。今、この場でやりとりしていいですか。そうしましたら、心身喪失や死亡という、要は、それはしょうがないでしょうと言いますかね、それはどうにもならないというところを除いていただいて、権威不十分みたいな、要はその検察と見立てと違いましたというものは、大体そのうちのどのぐらいなんですか。大体、年間20から30ぐらいあるわけですけれども。
2:08:32
お答えいたします。令和2年は、権威不十分が1人、その他6人となっております。その他の内訳ちょっとわからないんですけれども、令和3年は、権威不十分が1人、罪とならずが1人、事故感性が1人、その他が11人。令和4年の内訳として、権威なし1人、心身喪失2人、その他12人ということでございます。
2:09:03
そうしますとね、結局年間1例2例なわけですね。それはあらゆる基礎で、必ず基礎追加、最後までできることを求めると、それは違うと思うんですよ。それは一定の誤りがあることを前提にしないと、そもそもね、何ていうか、疑っている時点で有罪だみたいな話になっちゃいますから。だから、それはもちろん疑っている、だんだん訴訟を追加している段階で、いややっぱり違ったってことがあって、しかもそれを取り下げるっていうのはむしろ健全なことだろうとは思うんですよ。まあしかしそれにしたって、やっぱり1年に1回あるかどうかみたいな例外的な事案であり、しかもそれはこんな大きな事件で起こったっていうのは、それはなかなかね、緩和していいことでもないでしょうと思うんです。そうすると、ちょっと通告と直前に順番を変えましたけれども、じゃあなんでこんなことが起こったのか、その経緯 ということについて事務方で把握しているところを教えてください。
2:10:05
お答えいたします。ご指摘の事案については、国家賠償請求訴訟を継続中でございまして、詳細にお答えできない部分があることはご理解いただきたいと存じますが、お答えできる範囲で申しますと、検察当局におきましては、捜査の結果を踏まえまして、起訴の時点においては犯罪の成立について合理的な疑いを入れない程度の立証が可能である証拠関係であるという判断のもとに、広範請求をしたものの、その後、控訴を取り消しておるわけでございますが、その理由につきましては、取り消しの際に公表しておりまして、控訴定期後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、控訴事実記載の憤怒感想記というものの輸出が問題になっているんですけれども、それが輸出に当たり許可を要する貨物として、政令で定められているものに該当することについて、疑義が生じたことなどの事情を考慮したと公表しているものと承知しています。米山君。はい。結局今だとこういう答弁になるんだとは思うんですけれども、そして今のお話で、必ずしも検察が全部悪いというつもりもないと言いますかね、取り下げたのは取り下げたので立派だと言わないと、何か取り下げなくなっちゃいますからね。後半まで政理徹底の段階で取り下げたのは、有意気ある決断だったんでしょうとは、それは思います。そこは認めなきゃいかんとは思うんですけれども、同時にこれやっぱり再発を繰り返しちゃいかんじゃないですか。その意味も、その可能性をゼロにしろというんじゃないですよ。何度も言っているように、謝りをゼロにしろというと、起訴できなくなってしまったり、もしくは取り下げられなくなっちゃうので、返って良くないわけなので、別に謝ったと思ったらそれを取り下げたりとか構わないんですけれども、同時にこんなことは何回も起こっちゃいかんでしょう。だとは思うんです。そうだとすると、それは法務大臣として、一体これはどうすれば再発を防げるのかと。しかもこの原因と言いますかね、責任はどこにあったのか。それは法務大臣の御所見を伺ってですね、しかもその、ちゃんと調べた上で、それを公表して、そして責任があるべき人は、責任に応じて責任を取っていただくということをすべきだと思うんですけれども、その点についての大臣の御所見を伺います。
2:12:20
まず恐縮でございますが、基本は個別案件であり、国家賠償請求訴訟の継続中の案件でありますので、これについてというお答えは、逐つは差し控えざるを得ないわけであります。そこが申し訳なく思いますが、ご理解いただきたいと思いますが、検察の方もですね、広範に向けた手続きを進める中で、あくまで一般論でありますけれども、公正要件の該当性に疑義が生じ、結果的に控訴の取消しに至る、こういったケースにおいて、やはり検察当局においても、そういった事態を真摯に受け止めているものと、象徴しております。私の立場でできることは、個別的な指揮権にかかわらない範囲で、一般的指揮権というものをフルに発動し、検察にしっかりと、そもそもの基本的な捜査の在り方、また権力の更新についての様々な心得、そういったものが検察の理念としてまとめられたものがありますけれども、そういったものをしっかりと浸透させていく、また理解させていく、そういうことに全力を尽くして、ひいてはこうした事案が起こらないように、しっかりと取り込まなければいけない、そういう思いでおります。
2:13:40
はい。もちろん個別的指揮権をこうしろなんて話じゃない、それはわかります。同時にこれ別に、事件が、裁判があるとそれはわかりますけれども、裁判が終わって、事件も終われば、それは指権もクソもないわけですよ。終わった事件について、きちんと検証して、原因を確かめて、責任のある人に責任を取らせて、それがちゃんと公表する、それは別に全然いいことだし、全然指権の問題じゃないですしね。かつそれは、まさに法務大臣の職責だと思うんです。そして、それをちゃんとしないと、やっぱりこの事件って、法務行政に対する信頼性をものすごく落としていると思うんですよね。もう検察案ってとんでもないんだっていう、意見がルフしてしまうことって、それは法務省にとってマイナスでしょうし、職員にとって残念なことでしょうし、それ以上にやっぱり日本における法の信頼ってなくなっちゃうわけなんですね。それをやっていただきたいわけですよ。これちゃんと、裁判中はしょうがないって言うのはしょうがないんですけど、もう一心終わってますからね。もう控訴審であれば、そんなに、そこまでちょっと時間がかからないわけですよ。ちゃんとそれが終わったら、ちゃんとこの事案を解明して、責任者、まあ責任は別に、むちゃくちゃな責任を取らせろって意味じゃないですよ。責任に応じた責任を取らせて、それをきちんと公表していただけるということをお約束いただけますでしょうか。
2:15:05
これはあの、別の案件で、最高権が問題を認識し、また原因を究明し、分析し、その再発防止に向けた報告書をまとめ、公表させていただくということが、まあ近々ございました。まあそういった例が、重要な先例になるというふうに考えております。
2:15:27
はい、今のはしてくれるという意味だと思いますので、ぜひやってください。そして次に、時間が迫っておりますけれども、もう一つ、この件でお伺いしたいんですけれども、もうそういう意味では、もうすいません。質問とって、いいかいかないかと思うんですが、すいませんね。この事件で逮捕を拘留された取締役の一人、藍島さんという方がおられまして、この方、7月7日に逮捕を拘留されて、そのとき既に貧血を呈していると。9月25日には、ハーベ5.1、引き創5.1で、これは高度貧血で、これは絶対出血しているという状態になっているわけです。10月6日には、がんであることが判明したと。ところが、様々な再三の要請にもかかわらず、拘留執行停止がなされて、外部の入院できたのは、1か月後の11月5日ということになります。この問題は非常に深刻でして、というのは、何せ逮捕拘留中って別に普通の人なわけですよね。推定無罪ですから。しかも、この藍島さん推定無罪とこれは本当に無罪と言いますかね。そもそも冤罪で逮捕を拘留されとった、ということでして。最初の体調不良のところでなかなか分からなかった、貧血のところで分からなかったというところに関しては、しょうがない部分もあろうかとは思うんですけれども、9月25日でハーベ5.1と言ったら、それはもう直ちに、明日出血したって分からない。大出血して亡くなるかもしれない、という話なわけなので、それはもう1分1秒でも早く出して、そして入院 していただくのが通常でしょうと思うわけなんです。それはまあいろんな経緯があったと思うんですけれども、まあちょっと時間がないので、この経緯を説明していただこうと思ったんですが、そこは実はレクの中で聞いてますんで、それはまあ共通認識として、なぜこんな事態になって、そしてこれをどう思われるのか、大臣の補足に伺います。小泉法務大臣、答弁は簡潔にお願いします。まあこれも恐縮でありますけれども、個別事件であり、また継続中の案件でございますので、お答えは差し控えたいと思いますが、事実関係の中で、検察は、交流執行停止申し立てに対して反対意見は提出をしておりません。止めたという事実はなかったと認識しております。
2:17:39
はい。それだけです。それもむしろきちんとおっしゃられた方がいいと思うんです。これはやっぱりすごく、検察が止めたという話になってますから、逆に、責任を取るべきは取る、そうでないところはない、としっかり言っていただければと思います。すみません、時間のオーバーをしますが、ありがとうございました。
2:18:16
日本紙の会、教育無償化を実現する会の池下でございます。本日もよろしくお願いしたいと思います。まず本日、最初にご質問させていただきたいのは、内密出産における子どもの出児を知る権利というところから、質問させていただきたいと思うんですけれども、内密出産といいますのは、ご家庭の事情であったり、望まぬ妊娠というところから、お母さんが自分の氏名、これを名乗らないで出産していくというものであります。今現在ご存知のように、久保本市の自家病院で行われるということの承知をしております。内密出産といいますのは、目的といたしまして、子どもを遺棄したり、もしくは生まれたての子どもを親が殺してしまう、こういう悲しい事件を防ぐためのも のであると承知をしております。当然、内密出産自体を私は推奨するものでは当然ありませんけれども、一方で、このお子さん、今大体2歳くらいになられるということで聞いておるんですけれども、このお子さんが大きくなったときに、自分の出児はどうなんだということを、知る権利ということのバランスというのも、私は非常に大事だと感じております。実は私、令和4年の5月、厚生労働委員会の方で所属させていただきまして、当時、後藤大臣だったと思うんですけれども、に質疑をさせていただきました。その中で、私は内密出産に対して救済できる仕組みの創設、そして法整備等について質問したところ、大臣からのお答えといいますのが、中略させていただきますけれども、仕組みについて法整備を行うことについては、子どもの出児を知る権利をどう考えるとか、未成年が内密出産を希望する場合の支援のあり方等々、そもそも様々な課題が指摘されておりまして、そういう意味では、内密出産の制度化や一時金の取得等をはじめとした、そうした制度的な運営についてどのような議論をしていくかというのは、現時点でなかなか難しい問題であると考えております。中略しまして、妊娠期から出産期までの切れ目のない支援を行うこととしたいという側に考えておりますという御答弁を当時いただきました。今回の法務委員会ということで、この内密出産における子どもの出児という権利について質問させていただきたいと思うんですけれども、内密出産における戸籍についてですが、これまでの国会答弁の中で生まれたお子さんを言える、基地、捨て子ではないということと、両親とも不明で、かつ日本で生まれた赤ん坊、これは日本国籍を有するということでされておりました。加えて、誰からの出生届が出されない場合でもあっても、日本国籍を有すると認められるときは、国籍法の第40、40、第3項に基づいて、市区産村長の職権によって、子どもの戸籍を作成することができるというようにされております。そこで、まず大臣にお伺いをしていきたいと思うんですが、この内密出産の取扱いについて、法務省においても共同でガイドライン、これを発出されているという立場であると思っておりますが、今後この子どもの進入権利を考慮した対策を、子ども家庭庁と協力して推進すべきと私、考えておりますけれども、大臣の所見をお伺いしたいと思います。
2:21:57
ご指摘の内密出産の取扱いに関するガイドライン、これは令和4年の9月に、厚生労働省との共同、共感で、共同で発出した通知であり、その中で法務省は、戸籍制度を主張する象徴として、いわゆる内密出産により発生した、出生した子について、地区町村長の職権による戸籍作成など、戸籍関係の取扱いをお示しをしております。その通知の中に示されております、子どもが自らの出児を知る権利に関する取扱いについては、子ども家庭庁の主張に係るものではありますが、法務省としては、この通知に基づく運用が適切に行われるよう、子ども家庭庁と連携して、この問題も含めて、引き続き必要な適切な対応を図ってまいりたいと思います。
2:22:53
はい、今御答弁いただきました。ガイドライン、これ令和4年の9月ですかね、出されたということで、私質問させていただいたのがその前の5月ということなので、そこからいろいろと作っていただいたということを承知しておりまして、 今も大臣からも今後も子ども家庭庁と協力して適切に行っていくと。その内容について、これから少し質疑をさせていただきたいと思うんですが、子ども家庭庁の参考人さんの方にお伺いをさせていただきたいと思うんですけれども、子どもが自分の出自を知りたいと思った際に、どのような制度の中で担保されているのか、今大臣ガイドラインという話もありましたけれども、それも加えて御説明いただきたいと思います。
2:23:44
お答え申し上げます。子どもの出自を知る権利でございますけれども、子どもの権利条約の7条の方で、児童は出生後直ちに登録される。児童は出生のときから氏名を有する権利及び国籍出色する権利を有するものし、またできる限りその父母を知り、かつ、その父母によって予約される権利を有するというふうに規定をされているわけでございます。これまでの子どもの出自を知る権利という観点の取組で申し上げますれば、出生前後の経緯によって、実父と異なる保護者によって、養育されるに至ったというようなお子さんの出児に関する記録という意味では、そういった実父と異なる方に養育されるに至った経緯に関わる期間において、その出生に関係する情報を管理していただくということが基本になっております。例えばでございますけれども、あっせんによって養成組に至った場合には、その民間あっせん機関の方で情報を管理して保管していただくと、保管していただくということになっております。そうした中でご指摘の内密出産の関係でございますけれども、こちらの方はご指摘のガイドラインにおきまして、内密出産を希望する母親に対して、子どもへの身元情報の開示の意義をしっかり伝えること、母親の氏名などの身元の情報については、病院の中で規定をつくって、これを明文化し、そしてそれに基づいて適切に管理をしていただくこと、それと身元情報の開示の情報でございますとか開示時期、こうしたものをしっかり子どもに伝達されるように、医療機関あるいは児童相談所において対応していくこと、こうしたことなどを定めさせていただいているところであります。こうしたガイドラインの中で示された仕組みと言いましょうか、取り組みと言いましょうか、こういったものを通じまして、内密出産で生まれた子どもの出児の知る権利、こういったものに対応できるように 対応しているところでございます。池下君 今ガイドラインの中身等々ご説明いただきましたけれども、まだまだガイドラインであるというところでありまして、これ今ちょっと私手元に、この自家病院さんのホームページのコピーをちょっと持っているわけなんですけれども、やはりこの内密出産で生まれた子といいますのは、いろいろな状況の中で生まれてきているわけなんですよね。当然その出児の情報といいますと、本当に機微に関わることがたくさんあると承知をしております。中には、この望まない妊娠というのも、女性の方、これ実は霊病されたりとか、妊娠相関で妊娠してしまったという情報もあるわけです。ですので、お子さんがただ単に自分がどう生まれたのかなということで、知りたいよねということでパッと考えたとしても、非常に機微な情報もこれ含まれているわけなんですよね。ところが今ご説明もちょっとあったわけなんですけれども、この令和4年9月に先ほど大臣が言われました法務省と厚労省、今は子ども家庭省ですが、から発出されているガイドラインにおいては、子どもの出児を知る権利を保障する観点から、医療機関内で出産したものの身元情報については医療機関内で適切に管理することということが書かれております。私も手元にガイドラインを持っております。また、内部出産など、緊急化で行われた出産につきまして、先ほどご紹介した熊本の自家病院さんがやられているわけなんですけれども、この出児の問題に関しても、この病院さんがご自分の病院内、医療機関内で、これは熊本市と共同してやられているということなんですけれども、検討会、出児を知る権利の保障等に関する検討会というのを自ら作られて運営をされているということで聞いております。ホームページを見る限りにも、検討項目として、子どもに対する真実告知の在り方に関すること、やはりこれは微妙な内容が入っていますが、真実告知の在り方をどうしようかというところ、あと出児情報の範囲に関すること、これもどこまでお知らせするのかということでありますし、出児情報の介持手続等に関すること、保護者等の身元の情報の保存方法に関することなど、多くのことを医療機関が検討されているということであります。当然、医療機関がやられているということなんですけれども、やはりお子さんに知りたいよねと思ったときに精神的なダメージというのもありますから、そういうことがないようにということでやられていると承知をしております。一方、国の方のガイドラインに関しましては、適切な身元情報が介持が行われる医療機関において、当該身元情報と特定情報を紐づけて管理することという具合に、国との方は一歩引いてやられているような感じがするわけなんですね。私は、やはり内密出産というのは、率先してやるものではない。けれども、現実問題として、やむにやまれずに子どもをこういう状況下の中で生まれてきている子がいる。これは現実としてあります。その中でお子さんがいずれ大きくなったときに、出児の問題を知りたいとなったときに、やはり民間、医療機関、自治体だけではなくてですね、国がしっかりと法整備をしていくべきだと私は感じているわけなんですけれども、国としてもしっかりとガイドラインだけでなく積極的に法整備を進めていくべきだと考えますけれども、見解の方をお伺いしたいと思います。
2:29:40
お答え申し上げます。このご指摘の内密出産を行う場合の各種出児に関する情報、つまり母の身元情報でございますけれども、医療機関の中で規定を明文化をして適切に管理をすること。その規定の中でどういったことを定めていただきたいのかということを、ガイドラインの中で示しているところではございます。ただご指摘のございましたように、確かにこのガイドライン、 それぞれの関係する機関がどういったアクションを行っていただくのかというところ、非常に実務に即して流れを整理しておりますので、そういったところでなかなか読みづらさとか業間の読み取りづらさとかそういうところがあるのかもしれませんが、ただこういった出産を推奨するものではないとしつつも、必要と考えられる事柄について一覧まとめてお示しをしているところでございます。こうしたガイドラインの中で、基本的には母の身元情報の中身であるとか、介児の手続について一定程度お示しをして仕切っているのではないのかなというふうに考えておりますので、現時点でこれに加えて何かさらにということは、現時点でたちまちのものとして考えているものはございませんが、先生からもご紹介がありましたように、現在の熊本市と自家衛生部の皆さんが共同で、子どもに対する真実告知への支援のあり方であるとか、あるいは悩み知らないかの妊婦の身元情報の管理などについて、実情を踏まえた議論がなされていると承知をしております。またガイドライン、令和4年に策定したばかりでもありますので、まずはそうした議論の中身なども注視をしてまいりたいと考えてございます。
2:31:16
今、子ども家庭庁の態度というか方向性というのをお伺いいたしました。当然、悩み知らない自体を推奨するものではないという、私は当然同じ御意見でありますし、ただ現時点であるというのは間違いのない話であります。私もこの手元にガイドラインを持っておりますけれども、やはりこれはフワッとした内容といいますか、医療機関任せであるといいますか、そういう内容が書かれています。当然今、悩み知らない子どもが先ほど申し上げましたけれども、まだ2歳くらいのお子さんですので、これから自分の出自身を知りたいよねと思うのは、もうちょっと大きくなってからだとはもちろん思うんですけれども、それまでにしっかりとこういう整備の方をしとくということが私は慣用でありますし、自治体であったりとか、医療機関任せではなくて、やはり国が先ほども大臣も言われていますけれども、前のめりか積極的に注視するではないですけれども、子ども家庭庁の方も前のめりにしっかりと支援というものでしていただきたいなと思います。ちょっとこれホームページの方から先ほどの自家病院の方を紹介させていただきたいなと思うんですが、当院が実施している内密出資産において、実母さんからお預かりし た出自証明書の保管につきましても問題があります。現状では当院が独自で決めた手続きで出自証明書を管理していますが、内密出資産についての法整備がなされたドイツでは公的機関が法律で定められたルールに則って出自証明書を管理しています。ドイツではこれ法律も定められているわけなんですね。我が国でも何らかのルールを作っていただきたいところということで、これご要望されているわけなんです。これが現場の声なわけなんですよ。ぜひここに関しましても、これを考え、ちょっと質問ないんですけど、この現場の声聞かれてですね、もう一度ちょっとお答えいただければと思います。
2:33:31
お答え申し上げます。そのようなお声があるというのは承知をしておりますけれども、一方で内密出資産につきましては、やはり母に対する福祉的な支援が出産後にまっすぐに途切れてしまうといった、こういった形態そのものについてやはりどう考えるのかということであるとか、あと内密出資産は希望せざるを得ない状況に追い込まれた妊婦の方々に対する説得であるとか相談対応こういったものをどういうふうに組み立てていくのか、こういった状態に至る前にしっかり発見をして、万層型の支援をしていくとか、こういったことをやはり体制をまずは止めるべきではないのかとか、幅広い観点からさまざまなご意見がある状態であって、なかなか慎重に議論を深めていく必要のある課題ではないのかなというふうに考えております。そういう意味ではひとまず、やはり令和4年にお示しをしましたガイドライン、こちらの運用条件と言いましょうか、こういったものを把握をしながら考えていきたいなというふうに考えております。岸田委員長 時間もなくなってきますので、この議論をこれで終わりにしたいと思うんですけど、また令和4年に出されたばかりということの承知をしています。当然今私、法務委員会なんで、子どもの死ぬ権利というところらへんを中心に話をさせていただきましたけれども、当然お母さんの支援というのも欠かせないと思いますし、生まれた中で、すぐさま仕事に戻らなきゃいけない、その状況を生んだ状況なんかというのを周辺の方に伝えられない状況、だから内密出産になっているという状況というのは当然承知をしているわけなんですので、そういうところもフォローも含めながらしていただければなというふうに思います。これ また引き続き、また違う委員会でも取り組みたいと思います。お願いします。それでは続きまして、ちょっと違うところで質問を一つ二つさせていただきたいと思います。再犯防止対策についての推進というところでさせていただきたいと思いますけれども、再犯といいますのは当然、刑務所等々、少年院等々から出出されて、多くの方がデメにやられていくという具合に信じておるわけなんですけれども、一方で、やはり再犯される方というのは当然多くいらっしゃいます。これから犯罪を犯されて出所された方の高年齢化であったりとか、または就職どうやって支援をしていくのか、やはり保証人がいないということで居住地がなかなか定まらないであったりとか、いろいろ問題があるという具合に感じております。そういう中での課題があって、再犯を繰り返してしまうというところがあるかと思うんですけれども、そこで、令和5年3月に第二次再犯防止計画が決定されたという具合に聞いておりますが、どのような取組をして再犯の減少につなげられているのか、大臣の方にお伺いしたいと思います。
2:36:25
再犯者数の絶対数は着実に減少しておりますけれども、刑法犯、研究者の約半数が再犯者という状況は、なかなか動かすことができずに変わっておりません。新たな被害者を生まない安全安心な社会の実現に向けて、再犯防止の取組を一層推進していくこと、これ重要なことであると認識しております。昨年の3月に、こうした観点から再犯防止政策の打診盤となる第二次再犯防止推進計画、これを閣議決定をいたしました。この計画の中では、やはり就労、住居の確保、また民間協力者の活動の促進、民間の力も借りよう、地域による訪接の推進など重点課題のもと、96の具体的政策を掲げております。国、地方公共団体、民間協力者、これが一体となって進まなければいけない。こういう認識のもとで、関係省庁、地方公共団体、民間協力者の連携をこれまで以上に進めていきたい、このように思っております。
2:37:32
はい、お答えいただきました。私も先ほど申し上げましたように、就職、やはり強制接出出た後の就職居住地、これというのは非常に大事だと思いますし、そこに関しては民間のご協力というのは不可欠だと思っております。そこで、私は以前、府議会議員時代から、ちょっと注視していましたというか、取り組みをちょっとやっていたんですけれども、職親プロジェクトと書いて、職親プロジェクトというものがありまして、これは大阪の企業さんがスタートされたんですけれども、強制施設の中で、やはり、出職をどのように生活していくのかというプログラムを受けられて、出職後に職親企業というものが、出職後の方を受け入れて仕事をして、居住地、アパートも借り上げでということもよく聞いていたんですけれども、そういう中でフォローをしていくというプロジェクトがあります。ちょっと時間がないので、はしょりながらお話をさせてもらいたいと思うんですけれども、私も、府議会議員時代の松井一郎当時知事に、この話をしたところ、大阪府も非常に協力的にしていただきました。今後、政府として、再販防止のために、職親プロジェクトを推進するための協力企業というのを増やしていくべきだと考えますけれども、対策はどのようにしていかれるのかというのを、一つ質問させていただきたいと思います。そして、ちょっと時間がございませんので、併せて質問をさせていただきたいと思うんですけれども、この職親プロジェクト、職親企業さんに、再販防止に協力していただいた企業さんに対して、支援策、これどのようにしていかれるのか、併せてお伺いをしたいと思います。
2:39:36
お答えいたします。刑務所収集者等の立ち直りのためには、就労の確保と安定が極めて重要であるところ、公表されているところでは、現在、職親プロジェクトに参加する企業は約400社に上り、各企業での雇用数は700人を超えるなど、職親プロジェクトの取組は非常に効果的な取組であると認識しております。法務省としては、職親企業のように、刑務所収集者等を積極的に雇用していただける企業の確保に取り組んでおり、例えば、刑務所収集者等の雇用に関心を抱いていただいている企業に対して、その雇用に関する制度等について説明するセミナーを開催するなどの働きかけを積極的に実施しております。また、職親プロジェクトの参加企業については、原則として全国の保護監視者署に協力雇用主としてご登録をいただいているところ、協力雇用主の取組を紹介するYouTube動画を作成するなど、広く国民に知っていただくための取組を進めております。法務省としましては、引き続き刑務所収集者等の希望や適正に応じた適切な就労先のマッチングを行えるよう、職親企業を含む多様な業種の協力雇用主の確保に努めてまいります。また、支援策でございますが、法務省においては、職親企業を含む協力雇用主のための支援策として、刑務所収集者等を実際に雇用し、就労継続のための指導等を実施してくださった場合に、年間最大72万円を支給する刑務所収集者等就労奨励金支給制度を実施し、経済的負担の軽減等を図っているところです。また、就労時の身元保証人を確保できない保護観察対象者等について、民間事業者が1年間身元保証を行い、雇用主に業務上の損害を与えた場合に未賄金を押し払いする身元保証制度などを実施しております。今後とも、これらの支援策を効果的に活用しながら、触診プロジェクトの協力企業を含む協力雇用主の下で、実際に就労する刑務所収集者等の増加に向け、引き続き取り組んでまいりたいと存じます。
2:41:39
岸田:時間が余りました。本当に触診企業さん、協力企業さん、大変なご苦労があると聞いておりますので、ぜひそこらへんのサポートもよろしくお願いしたいと思います。質問の方は終わります。ありがとうございました。
2:42:10
水部:日本維新の会、教育無償化を実現する会の水部天皇です。本日は、失礼をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。昨年の臨時国会、11月8日の党委員会で、保護士制度について、保護士の現状、保護士の安定的な確保について、保護士の待遇改善、保護士の負担軽減策について、的確な答弁をいただき、ありがとうございました。前回、時間の関係で持ち越した内容を、本日、少し質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。前回の質問内容と関連性があり、若干内容的に被るところがあるかと思いますが、どうぞご容赦いただきたいと思います。昨年、3月13日に閣議決定された第二次再犯防止推進計画において、持続可能な保護士制度の確立 と、そのための保護士に対する支援策として、5つの具体的策を掲げています。その具体的内容について、確認の意味も踏まえて、質問をさせていただきます。まず1つ目として、持続可能な保護士制度の確立に向けた検討志向を掲げています。その中で、法務省は、次第の変化に適応可能な保護士制度の確立に向け、保護士の待遇や活動環境、推薦、移植の手順、年齢条件及び職務内容の在り方、並びに、保護観察官との共同体制の強化について検討志向を行い、2年を目途として結論を出し、その結論に基づき所要の措置を講ずるとありますが、現在どのような検討志向が行われているのでしょうか。また、2年を目途として結論を出すという理由を、根拠を交えて、もう少し詳しく説明していただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
2:44:46
お答えいたします。委員ご指摘のとおり、令和5年3月17日に閣議決定された第二次再販防止推進計画に基づき、同年5月17日に法務大臣決定として、持続可能な保護士制度の確立に向けた検討会を設置し、検討を進めているところです。これまでの検討会において、例えば推薦や移植の手順については、保護士活動インターンシップや保護士セミナーの実施、地方公共団体の候補士等を通じた候補により、保護士候補者を募集するといった、候補の取組を施行してはどうかという議論がございました。また、待遇における報酬制の導入については、報酬制にすると保護士活動が労働として捉えられることとなり、適当ではない、などの意見や、幅広い年齢層から保護士の責任者を確保するためには、報酬制の導入に向けた門戸を閉ざすべきではない、などの意見がございました。このほか、いわゆる現役世代が仕事をしながらでも保護士活動が可能となるような環境の整備に努めるべき、との議論がございました。本年3月28日の検討会において、中間取りまとめがなされたところですので、今後は中間取りまとめに盛り込まれた施策のうち、実施可能なものについては速やかに取り組むこととし、さらに検討を要する論点については、本年秋ごろを目指して一定の結論を得たいと考えております。2年の根拠でございますが、第2次再販防止推進計画において、検討の期間につき2年を目処とされたのは、検討会の論点が多岐にわたっており、また簡単に答えの出せない非常に難しいテーマでもある中、こ れらの論点について、検討会での議論を全国各地の保護士にお伝えし、ご意見を広くお伺いした上で検討会の議論に還元するといった丁寧な検討を実施するためには、相応な期間を要することが考慮されたものと認識しております。井上君。確かに今答弁にもございましたように、日東の話、これ確かにボランティアであるから、やっぱりそれは取るべきでないというご意見の方もいらっしゃるし、私自身も伺ったことあるし、いや、そうではなくて、やっぱりこれから優勝ボランティアということも考えていかない、いかないのではないかというご意見もあるということも、私も承知をしております。その辺についてもう少し検討していただいて、ぜひ、やっぱりできるだけ良い結論に導いていただきたいと思います。次に二つ目についてお伺いいたします。保護士的任者に係る情報収集及び保護士活動を体験する機会等の提供ですが、内容としては、法務省は保護士候補者を確保するために、総務省、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省の協力を得て、保護監察署において、地方公共団体、自治会、福祉、教育、経済等の各種団体と連携して、保護士候補者検討協議会における協議を効果的に実施し、地域の保護士的任者に関する情報を収集する取組を強化する。また、法務省は保護監察署において、保護士活動についての理解を広げるための保護士セミナーや保護士活動を体験する保護士活動インターンシップなどを通じて、保護士候補者検討協議会で情報提供のあった保護士候補者等に対して、保護士活動についての理解を深めてもらうとともに、実際に保護士として活動してもらえるよう積極的に働きかけるとしております。保護士の社会的認知度の向上は、具体的施策の地方公共団体からの支援確保、国内外への広報啓発の内容にも関連しますが、そこでお伺いをいたします。保護士の認知度に対する評価と、なぜ保護士について認知度が上がってこないのか、この辺について政府はどうお考えでしょうか。
2:49:23
お答えいたします。委員御指摘のとおり、保護士的認証を確保する上で、保護士の社会的認知度の向上は重要であると認識しております。平成30年度に内閣府が実施した世論調査によれば、保護士について知っていると答えた者は57.4%であり、特に世代が若くなるほど知らないと答えた者の割合が高く、いまだ保護士については十分に認知されていない部分もあるものと考えております。保護士は、犯罪をした者及び非公のある少年の改善構成を助けることをその使命としており、社会内で保護監査対象者やその家族の機微な局面に関わるという役割を担っていること、また保護士的認証の確保について退院する保護士の人脈に頼ってきたことなどから保護士の認知度が十分に高くなっていないものと認識しております。しかしながら、保護士数の減少や高齢化が進む中で、保護士の的認証確保は喫緊の課題となっており、保護士の職務内容等についても、より積極的な広報活動が必要であると考えております。水戸君 そうなんですよね、かなり高齢化が進んで、高齢化が進んでおるし保護士さんの場合は定年もあるわけですから、どこかで交代してもらわないといけない。でも交代してもらうには次の方が見つからないということが、これ一番の問題だと思うんで、それも含めて一問大臣に伺わさせていただきたいんですけれども。保護士の活動を一般的に認知してもらうことは、保護士活動に対する理解を広め、保護士候補者を確保するために重要であることについては、今触れさせていただきました。保護士の方々の日頃の取り組みが、保護士活動に対する理解を広める第一歩であることは、これは言うまでもないと思うんですけれども、政府としても積極的に広報を行うなどとして、一般に広く認知してもらうように取り込んでいくことが必要でないかと私は思います。そこで大臣にお伺いしたいんですけれども、例えば内閣府が作成している政府広報オンラインでは、内閣府大臣官房政府広報室が企画・制作した各種広報が掲載されており、そのようなツールを利用するのもこれ一つの方法だと思いますが、政府において現在行われている保護士の認知度を上げるための施策を踏まえ、今後保護士について認知度を上げるための取り組み、その内容についてもう少し大臣から詳しくご紹介いただけますでしょうか。
2:52:14
保護士の方々は本当にかけがえのない貴重な活動をされておられるんですが、しかし地域社会においても必ずしも社会貢献の実態が伝わっていない、特に若い世代にそれが伝わっていないということは私も痛感をしております。今政府では御指摘がありました動画をつくる、あるいは公式SNS等でこうした動画を広げる、こういう一種の空中戦を一生懸命やっているんですけれども、やはりこれは私の個人的な意見に近くなりますが、もう少し地域に密着して保護士の方に、例えば地元の小中学校に行って日頃の活動を一時間話をしていただく、そういうような機会を地道に増やしていくということも必要なのではないかと思うんですね。あ、〇〇鉄骨のおじいちゃんは、ここでこんなことをやってくれていたんだっていう、こういう名刺ベースで広がっていく若い方の認知度上昇、そういったものに私も問題意識を持っておりますので、政府の取組と並行して新たな方法として草の根的な広報、そういったものにも取り組みたいと思っております。水上くん。今の大臣おっしゃった、例えば学校でそういう保護士の方に来ていただいて、というのは私もいいことだと思うんで、ぜひそういうのを実現していただきたいと思います。次にオンラインカジュールについて伺わさせていただきたいと思います。公営ギャンブル以外の賭博が禁じられている我が国において、スマホやパソコンを通じて気軽にアクセスできるオンラインカジュールのアクセス数が増加の意図をたどっています。少々古いデータで恐縮ですけれども、あるデジタル支援分析会社の調査では、日本国内から海外の主要オンラインカジュールへのアクセス数は、2018年12月に月間約70万回だったものが、3年後の2021年9月には、なんと約8300万回ものアクセスがあり、2018年12月と比べると約118倍にもなっております。これもうすごいことだと思うんですけれども、この異常なまでのアクセスの増加について 、まず政府の見解を伺いたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
2:54:52
お答えいたします。法務総局といたしましては、オンラインカジュールへのアクセス数について把握をしておりませんで、お答えすることは困難でございますが、委員御指摘のようなアクセス数の増加についての報道があるということは承知をしております。
2:55:10
ご存じということで、今、局長からお答えいただきましたけれども、2022年の4月に山口県の阿部町で、新型コロナの給付金を誤ってある男性に4630万円を振り込み、その振り込まれた男性が給付の返還を拒み、それをオンラインカジュールに使ってしまった事件は、これ記憶に新しいところですけれども、同じく2022年の6月1日の予算委員会では 、自治体総理はオンラインカジュールは違法であり、関係省庁と連携し厳正な取り締まりを行うとの考えも示されておられます。オンラインカジュールに参加することは、刑法185条の賭博罪に該当しますが、改めてオンラインカジュールが日本において違法である根拠について説明をお願いいたします。
2:56:25
一般論として申し上げますと、まず刑法第185条で賭博行為について処罰することとされておりまして、オンラインカジュールの実態としてこれに該当するものについては、刑法上の当該罪に当たると考えられます。さらに、賭博行為がオンラインで行われる場合でありましても、その行為の一部が日本国内において行われた場合には、刑法上の当該罪が成立することがあると考えられます。
2:56:52
刑法上、賭博が犯罪とされるというのは、賭博行為が勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情によって財物を獲得しようと、他人と相争うものであるからとされています。他方、行為協議においては、それぞれの関係省庁が所管する法律に基づいて実施されているものであり、刑法が、賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないように、刑法上の配慮がなされると理解しております。改めて確認にありますが、なぜオンラインカジノが違法で、行為協議が違法でないのか、行為協議の違法性の疎却をすることとした理由についてお伺いいたします。
2:58:10
ご指摘の行為協議につきましては、それぞれ関係省庁が所管する法律に基づいて実施されておりまして、法務省はそれらの法律を所管していないため、直接お答えする立場にはないのですが、賭博の罪を定める刑法を所管する立場から申し上げますと、理論的には、賭博の罪の公正を受けに該当する行為でありましても、法律に従って行われるものであれば、刑法第35条による法令による行 為として、違法性が疎却されることになります。そして既存の行為協議の根拠となる法律、各種あるわけですけれども、これにおきましては、刑法が賭博を犯罪として規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮、例えば事業の公正性ですとか、行為規制を担保するような制度についての配慮がなされているものと認識をしております。山下法務大臣 続いて、国内の現行法でもオンラインカジノが規制できる可能性についてお伺いをいたします。オンラインカジノを運営している会社は当然のことながら、海外に拠点があります。日本国内でギャンブルの場所を開設提供する行為は、刑法上の賭博上、懐中取材に当たりますが、オンラインカジノのように運営会社が海外にある場合は、日本の捜査が終えません。海外に拠点を置く運営会社を取り締まるのが難しいとされると一方、国内の現行法でも規制できるのではないかと考えた場合に、まず考えられるのが決済に至るお金の流れです。海外のオンラインサイトに賭け金を入れるために使われているのが、日本の利用者と海外の運営会社との間での金銭のやり取りをする仲介業者、いわゆる決済代行業者というサービスであります。こうした決済代行業者が日本から送金を受けるパイプ役となり、仲介行為自体がオンラインカジノの運営に協力していると認定されれば、賭博上、懐中取材に共犯や犯罪行為へそそ のかつ、法事犯として決済代行業者を、現行の国内法で取り締まれる可能性は十分にあると思いますが、政府の見解をお願いいたします。
3:00:58
一般的に日本国内からオンラインカジノサイトに接続して賭博を行うことは、そのサイトが海外で運営されているものであっても、賭博罪に該当するものであり、警察ではいわゆるオンラインカジノをはじめ、オンライン上で行われる賭博事犯について、かけ金の決済に関与するものを含め取り締まりを強化しているところです。例えば、昨年9月には警視庁等においてオンラインカジノの決済システムを運用していたものを、また、本年5月には兵庫県警察等においてオンラインカジノを利用するための決済サービスを提供していたものを、それぞれ常習賭博法上で検挙しているところです。引き続き、このようなオンライン上で行われる賭博事犯について、あらゆる法令を駆使した厳正な取締りを推進してまいりたいと考えております。水上委員それはぜひ推進していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今、警察の方から御答弁いただきましたけど、警察庁や消費者庁のホームページには「オンラインカジノは犯罪です」と注意喚起がされていますが、日本国内の何%の国民が警察庁や消費者庁のホームページを目にするんでしょうか。実際にオンラインカジノの違法性の周知徹底に関して、政府が現在行っている取組について、もう少し詳しく教えていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。
3:02:41
警察といたしましては、オンライン上で行われる賭博事犯について取締りを強力に推進しており、事件を検挙した際は、その内容について積極的に広報を行っているところです。また、これまでに消費者庁と連携してポスターを作成し、若者に対する啓発を重視して、大学等に掲示したり、今後さらにオンライン上の賭博に興味を持っている者に対して、SNSを活用した広報啓発を行うこととしているなど、オンラインカジノを利用させないための取組に努めているところです。引き続き、関係省庁とも連携を図りながら、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。委員長、しっかり取締りをしていただいて、そしてしっかり広報啓発をしていただいて、これをなくしていくということをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
3:03:54
日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。非正規滞在になってしまっている子どもたちの人権保障について、質問させていただきたいと思います。日本は1994年に子どもの権利条約を批准し、今年は30年の年にあたります。世界の中で158番目に批准をすると、大変出遅れたスタートでございました。その子どもの権利条約の要である4つの原則、大臣にも改めてご認識を深めていただきたいということで述べさせていただきますけれども、1つ目は、差別の禁止、差別のないこと。全ての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障害、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定める全ての権利が保障されますということが、子どもの権利の趣旨で ございます。子どもの最善の利益、2つ目です。子どもにとって最も良いこと。子どもに関することが決められ行われるときは、その子どもにとって最も良いことは何かを第一に考えます。これが2つ目です。そして3つ目。生命、生存及び発達に対する権利。命を守られ成長できること。全ての子どもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。そして4つ目。子どもの意見の尊重。意見を表明し参加できること。子どもは自分に関係ある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮しますということが、子どもの権利条約の大切なこの4つの原則です。まず大臣に、ちょっと通告はしていないんですけれども、お聞きをしたいんですけれども、この人権擁護を大臣は所管をしております。人権擁護局も持っておりますので、人権擁護を所管をする法務大臣も、この子どもの権利条約の4つの原則を大切に持っていただいているということで良いですね、ということと、仮豊名を含め、非正規退山になっている子どもたちも、この子どもの権利条約の権利の主体であるという、子どもの中に入っているというご認識でよろしいですね、ということを確認をさせていただきたいと思います。
3:06:34
この4原則を含め、その趣旨全体について非常に重要な価値であるというふうに心得ております。そして、その子どもという対象者の子どもという中には、今おっしゃったような非正規の形で在留する子どもたち、これも当然含まれていると認識しております。
3:07:01
資料でお示しをしておりますが、先ほど蒲田議員からもホームページに載っていないという問題はございますけれども、資料として出させていただきました。齋藤大臣の時代に、共生相関の対象となっている日本で生まれて在学中の子どもたちに在留特別許可を出す対応の方針が決定をされました。在留特別許可が出た子もすでにおりますけれども、そうではない子もおられます。同じ地域で住んでいるのに子どもたちが傷ついているということを深く私たちは考えなければならないというふうに思っております。小さい時に来て日本で育った子どもたちは対象外です。日本生まれでなければ対象外です。そして共生相関の対象となっていない、先ほども蒲田議員が言われましたけれども、共生相関の対象となっていない、仮方面などの非正規滞在となっている子どもたちも対象外と、この齋藤大臣の措置はなっております。まだ認められていない子どもさんの中には、高額な手術が必要な子どもさんなど病気を抱えた子どもさんもいらっしゃいます。仮方面の子は国民健康保険などに入ることはできません。通常、高額にならない。通常の医療でも仮方面の方は高額になります。インフルエンザにかかった仮方面のお子さんの事例について申し上げたいと思います。これは小泉大臣、そして牧原筆頭理事のお地元でございます、埼玉の子どもさんの事例です。東京新聞5月7日の記事です。埼玉県の少女15歳が今年の2月下旬、38度を超える熱を出したと。市販薬を服用したが、痙攣を起こして気絶。救急車で医療センターに搬送された。インフルエンザと診断されて、1日入院し、点滴などを受けて退院したが、請求された診療費は24万円。家族とともに仮方面中の少女は国民健康保険に加入していなかった。保険適用後の医療費の負担は原則3割だが、同病院では無保険者に全額自己負担の1.5倍を課すのがルー ルだったということで、24万円の請求をされております。前から厚生労働省にせめて医療費、医療を子どもたちに提供を求めておりますが、厚生労働省は在留特別許可が必要なのだということを言うわけです。この今お示しした埼玉の15歳の女性の方の例では、命が助かった例なんですけれども、こうした重い医療費では病院に行くことができないケースが多々あることがわかっていただけるというふうに思います。この15歳の子どもさんは、その子にとってはものすごく巨額の医療費24万円の借金を返すためにアルバイトをしたいと言っているそうです。でも、仮本面の子は非正規滞在になってしまった、こういう子は働くことはできないわけです。こういう現状は、先ほど大臣と共有をいたしました子どもの権利条約の4原則、差別の禁止や生命、生存、発達に対する権利、子どもの命が守られ成長できること、このことが保障されていないというふうに考えます。こういうお地元で起こった事例でございます。これはあまりにも子どもたちにとってむごいことをやっているというふうに思います。日本語で育ってきた子どもたち、そしてその家族を強制送還するということは、私は人道に反しているというふうに考えます。何とか子どもたちを救っていただきたいというふうに思います。高額な手術が必要な子どもさんは、真っ先に今すぐ職権で在留特別許可を出していただきたいというふうに思いますし、子どもたちをせんびきせず、非正規滞在の子どもたちに在留特別許可を出すべきだというふうに考えますけれども、大臣、伺いたいと思います。
3:12:00
齋藤大臣が御提案されました子どもの在留特別許可、これはその大元の考えをたどっていくと、結局法務大臣が持っている裁量権、人道上の配慮、本当の個別の案件を見た上での人道上の配慮から特別に在留を許可する権限、それに援言があるわけですね。ただそれをグループとして括り、優先度の高い要素を持つ子どもたちであるという認定をして、そして大勢の子どもたちを迅速に在留特別許可に導こうという行政的なイニシアティブであります。しかしそこに乗らなかった、そのグループに入らなかった方々が在留特別許可の道をそこの時点で失ったかというと、そういうことではないと思います。個々の事情をしっかりと我々は把握をさせていただき、また申請主義というものが創設されます。改正入管法によって在留特別許可の申請というものが可能になります。また先ほども蒲田議員のときご説明しましたけれども、本年3月在留特別許可のガイドラインの改定を行いました。公了事項の評価に関する考え方を明確にいたしました。その中で家族とともに生活するという子どもの利益の保護の必要性を積極要素として考慮するということを明示いたしました。この場合には、もちろん職権という道もあるわけでございますけれども、個々の事情に照らし、個々の人道の問題のあり方に照らし、必要な在留特別許可というものは出していこうというふうに考えています。
3:14:00
ぜひ子どもの権利条約の4つの原則のこの原点に立って人道的な対応をしていただきたいというふうに思っております。ある非正規滞在の子どもさんはこういうふうな手記を寄せております。私は小学校6年生の時に自分の生活だけ学校の友達と違うことに気づきました。みんなは風邪をひいたらすぐ病院に行くけれど、私たちは行くことができない。夏休みや冬休みに友達 は海外に旅行するけど、私たちはビザ、在留許可証がないから行けない。私も友達みたいに自由が欲しいし、飛行機に乗れる権利も欲しいです。この夢が現実になるのを願っていますというふうに語っておられます。私がお話をお伺いした方は、保育士になりたいというふうにおっしゃった子もいらっしゃいますし、医者になりたいという子もいます。それぞれの可能性が花開くように日本で住む全ての子どもがその努力に応じてしっかりと報われるようにしていただきたいということを強く求めたいと思います。先ほども前向きなご答弁いただきましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。次に、6月10日、海薬入管法の施行ということになっておりますけれども、難民認定の仕組みも国連の難民・高等弁務官から大臣直接厳しすぎるんだというふうに言われているのに改善もしておりません。にもかかわらず、強制送還の危機があるわけです。命と尊厳の危機がある人を強制送還しては絶対にいけないということも強くこの場で強調させていただきたいというふうに思っております。続きまして、イスラエルによるガザ攻撃についてお伺いをしたいというふうに思っております。私、3月に、超党派の議員の皆さんと一緒に国連パレスチナ難民救済事業機関アンルアの事務局長にお 会いをいたしました。そのときに、ラザニーに事務局長がこういうふうにおっしゃっておりました。この政府に対して、イスラエルによるガザ攻撃を止めるため、国際社会に積極的に停戦、実施を呼びかけてほしいというふうにおっしゃっておりました。ガザの状況は今までに見たことのない危機で、10月から3月の5ヶ月にガザで死亡した子どもの数は、2019年から2022年に起こった全世界の紛争の死者数を上回るなど、子どもの死者数、ジャーナリストの死者数、国連職員の死者数も今までにない人道危機だというふうに強調をされておりました。そして、イスラエルの包囲による人間が作り出した飢餓がまさに目の前にあると、市民は爆撃に遭うか飢えるかのどちらかで死ぬという状況にあるという非常事態を訴えておられました。そこでお伺いしますけれども、イスラエルは自衛権ということで言っているわけですけれども、2月14日の参議院外交安全保障に関する調査会で、名古屋大学の松井芳郎名誉教授がこういうふうに自衛権についておっしゃっておりました。自衛権には必要性と均衡性の要件も従いまして、自衛のためであれば何でもできるということにはならない。自衛のために必要最小限のこと、相手の行動と均衡のとれた反応だけできるのだという要件に照らしても、全くイスラエルの行動は自衛権では正当化できな いというふうに述べておられました。日本政府の認識は、この松井芳郎名誉教授と同じ認識か、また別の認識であればその認識についてお伺いをしたいと思います。
3:18:20
ご質問ありがとうございます。我が国としてですね、イスラエルはハマスの攻撃を受けて国際法に基づいて自国及び自国民を守る権利を有すると認識していますが、同時に全ての行動は国際法に基づいて行わなければなりません。いかなる場合においても、国際人道法の基本的な規範は守らなければならないと考えていまして、必要性と均衡性の要件は満たさらなければならないと考えていまして、我が国としてイスラエルの行動が国際法と完全に正向的であるとの法的評価を行っているわけではございませんが、現在、委員ご指摘のように、民間人の犠牲者数はますます増加している中で、軍事行動が全体として国際法上正当化されるかどうかについても、当事者による一層の説明が求められるような状況となってきていることは確かでございますので、引き続き日本政府としては、そういった部分で国際社会の中で連携を取っていきたい次第でご ざいます。
3:19:21
改めて確認をさせていただきますけれども、10月7日以降、イスラエル軍がパレスチナのガザ地区に対して行った攻撃は、自衛権で正当化できると考えているんですか。
3:19:36
我が国としてはですね、イスラエルはハマスの攻撃を受けて国際法に基づいて、自己国民を守る権利を有すると認識している一方で、今時、事案の個別具体的な事情や関連の情報については、事実関係を十分に把握することが現状困難であることから、確定的な法的評価を行うことは差し控えますが、我が国として、これはイスラエルの行動が国際法と完全に整合的であるとの法的評価を行っているわけではございません。
3:20:12
国際司法裁判所、これがガザへの攻撃に関して提出をする暫定命令を出しました。そして国際司法裁判所も逮捕状を請求をしているという状況がございます。それでも自衛権で正当化できることではないのだということを言えないわけですか。
3:20:50
我が国としては、秘書立の解放が実現するよう、そして人道支援活動が可能な環境が確保されるよう即時の提宣を求めています。そして5月27日にも上川外務大臣がかつイスラエル外相と電話会談を行い、こうした日本の立場を伝えています。特に人道支援活動が阻害されることのないよう大臣からは改めて求めたと同時に、国際司法裁判所委員御指摘のICJの暫定措置命令は、当時国を法的に拘束するものであり、誠実に履行されるべきものであるという旨を述べさせてい ただきました。今後とも人道状況の改善に向けて、引き続き粘り強く積極的に外交努力を行っていきたい次第でございます。
3:21:44
今のこれまでの延長線上の取り組みではいけないというふうに思うんです。例えばイスラエルによる無差別殺戮に関して、本気になってこれが問題であると、子どもたちがこれほど異常に殺されていることは問題であるというふうに本気で思っているのであれば、イスラエルと経済連携協定、EPA、これを結ぶということにはならないというふうに思いますし、そのための共同研究、これももうやめるという決断をするべきだというふうに思うんですけれども、その点いかがでしょうか。
3:22:25
今般の事案に関しまして、繰り返しになりますが、現在の情勢に関し、我が国としては、イスラエル側の人気の開放が実現するよう、そして人道支援活動が可能な環境が確保されるように即時に提選を求めてまいっております。そしてそれに対しては、しっかりと国際社会、特に国連、またICJの様々な命令や行為に対して、これは当時国を法的に拘束するものであるから、誠実に履行されるべきものであるというふうに我々からは積極的に展開をしておりますので、今後も粘り強くそういった外交努力を続けていきたいと思っております。
3:23:13
イスラエルとのEPA、そのための共同研究、これはやめるべきだというふうに思います。最後に別の問題で質問させていただきたいと思います。日本に来て難民認定申請者の方がホームレスになっている事例がございます。以前質問させていただいて、エスフラに緊急宿泊施設に入ったわけですけれども、日本に来て即座にホームレスになることがないように、是非この保護のための予算を抜本的に増やしていただきたいと思いますし、次の住宅が見つかるまでホームレスにならないように手厚い支援が必要だというふうに考えますけれども、最後に副大臣お願いしたいと思います。
3:23:57
難民認定申請者に対する保護については、これは国際的に各国にも同義的責任がある重要な業務であると認識しています。この認識の下、難民認定申請者のうち当面の住居を自力で確保できない者に対しては、外務省として事業の委託先であるアジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆるRHQを通じて緊急性と必要性などを総合的に判断した上で、このエスフラ難民認定申請者の緊急宿泊施設を提供しています。その上で、エスフラに入居する者に対して委託先のRHQは、転居先の家探しを支援するなど様々な支援を行っていますので、いずれにしましても今後も適正な保護が実施できるよう、不断の検討を続けてまいりたいと思います。
3:24:54
ぜひ、難民認定申請者の人権を守る立場で手厚くやっていただきたいということを重ねて申し上げ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。です