19:45
これより会議を開きます。内閣提出、参議院送付、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
20:04
この際、お諮りいたします本案審査のため、本日、参考人として、独立行政法人、都市再生機構理事田島光信君の出席を求め意見を聴取することとし、
20:20
参考人として、国土交通省住宅局長石坂智君、航空局長平岡茂則君、内閣府大臣官房審議 官植村昇君、総務省大臣官房審議官濱田敦史君、
20:37
総務省大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官中村浩一君及び厚生労働省大臣官房審議官蔡須智幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、
20:53
ありませんか 合意なしと認めます よってそのように決しました これより質疑に入ります質疑の申出がありますので順次これを許します 小林茂君 委員長 小林君 皆さんおはようございます自由民主党の小林茂でございます奈良一区でございます 本日は質問の機会をいただき誠にありがとうございます住宅政府ネット推進法といわゆるそういう名前がついておりますが 正式名称は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅をの供給を促進する方ということであります 増加をする高齢者その中でも単身者が増えているそれに対する住宅をどのように供給か 供給をしていくかという課題があるということであります限られた時間でもありますので 大きく4項目にわたって質問をさせていただきますまず は基本的なことそして細部に入りまして またユニークな法人を一つご紹介もしていこうと 理解を深め方の実効性を高めるためにつなげていければと思っております 方の制定の経緯なども触れてまいりたいと思っておりますそれでは早速質問に入ってまいります まず最初は住宅確保 要配慮者の定義でありますが いうまでもなく住宅は国民にとって生活の重要な基盤であります かつては生きる3要素い職10とも言われたわけであります そのうちいいと職はある程度広く提供されていると言えますが 最後の10住まいについては未だ見したりたとは言えない状況であります戦後各家族がが進み さらに高度経済成長化で都市への人口集中が進みました 少子化高齢化これは我が国の最大の社会的な課題であります 今回の法律改正の意義は今後増加する高齢単身者の住まいを確保することにあると考えております この法案の対象となる要配慮者ついついその要支援者というふうに言い間違ってしまうんですが 要配慮者というような表現をしておりますまたこの要配慮者の対象の中 には 刑務所からの出所者なども対象としているということであります単純にこれを聞きますと他の入居者が不安に思われるのではないか そういう住まいの他の入居者が不安に思われない工夫 これも必要だと考えておりますが物件の価値の低下を防ぐためにも 工夫が必要であると思いますがどのような対策が考えるのか こういったことを併せてまずお尋ねしたいと思います
24:15
お答えいたします 住宅政府検討法では低額所得者高齢者障害者子育て世帯など様々な属性の方々を 住宅確保要配慮者として位置づけているところでございます委員ご指摘の刑務所収集者につきましては 公正保護に基づく保護観察対象者や公正緊急保護を受けている者等に該当する場合は 要配慮者に含まれるほか低額所得者や高齢者などとして要配慮者に 含まれる場合もあると考えているところでございます今回の改正法案 ではこうした要配慮者が円滑に入居できる 賃貸住宅の供給が進むよう居住サポート住宅を創設するなど要配慮者の 大家さんの双方が安心して利用できる非常環境の整備を進めることとしておりますこのサポート住宅におきましては入居所の 安否確認や訪問等による見守りを行うことによって入居所の生活や新品の状況が不安定になったときには 必要な福祉サービスにつなぐこととしておりますこうしたサポートについてでございますけれども要配慮者の状況に応じて居住支援法事が 丁寧に取り組むことが必要と考えているところでございます例えば御指摘のございました 出所者の方々に対応いたしまして近隣の住民の方々とトラブルの抑止ということにも あるいは大屋さんの不安の軽減こうしたサポートを行うことによって 軽減されるものではないかと考えているところでございますご懸念の物件価値の低下を避けることにも つながるものではないかと考えているところでございます国土交通省といたしましては 住宅確保要配所に対しまして大屋さんが安心して住宅を貸すことができるよう地域の居住支援体 制の整備や 居住サポート住宅の普及拡大に向けて丁寧な運用と周知に努めてまいります
26:05
ありがとうございます 2番目の質問でありますが増え続ける高齢単身者世帯の現状そしてこれがどこまで増えていくのか ということも含めた将来予測この2つをお尋ねいたしたいと思いますまず繰り返しますがこの法の制定の 趣旨というものは2つありましてまず1番目が増え続ける単身高齢者の数に提供される物件が追いつかないという 住まい不足の問題の解決そして2番目が全国にある空き家を 単身高齢者等に提供する空き家の解消ということでありますこの2点であると思いますが社会一般で言われる高齢者とそしてこの賃貸住宅業界における高齢者ではこの定義が若干違うと思います賃貸住宅の入居者賃貸住宅の入居に際して公家が高齢者に対する拒否感があると聞くわけでありますがこの場合の高齢者とは一体何歳を指しているのかお尋ねしたいと思います
27:13
単身高齢者の賃貸住宅の入居につきましては拠地内の孤独死や死亡時の残地物処理などの懸念から不安を持っている公家さんが多くおられます国土交通省が実施した公家さん等への アンケート調査によりますと高齢者に対する入居の拒否感は 約7割となっているところでございますこの調査では高齢者の年齢の定義は設けておらず年齢別の割合は把握してございませんが委員御指摘のとおり一般的に過齢に伴う身体 機能の低下から より高齢になるほど公家さんの不安は大きくなると考えられます先月公表されました将来出付によりますれば75歳以上の単身高齢者世帯の数は2020年の約420万世帯から2040年には約610万世帯まで 増加する見通しとなっているところでございます今後さらに増加する年齢の高い高齢者も含め要配慮者が円滑に賃貸住宅を確保できるよう本法案に基づく施策を着実に進めてまいりたいと 考えていることでございます
28:20
ありがとうございますこれに関連して高齢者高齢単身者の住まい不足という課題に地域差があるのか ということを考えてみました空き家となる傾向が強いのは これは一般的に駅から遠い物件そして老朽化した物件この2つが比較的空き家となる傾向が強いわけでありますがこの法案を推進してこういった物件にですね高齢単身者がお住まいになりますとよりコミュニティに馴染めずに 孤立化が進むという恐れがあると思いますがこういった課題については 問題解決の方法あるでしょうか
29:08
委員御指摘のとおり今後単身世帯の増加等を背景として単身高齢者の賃貸住宅の入居ニーズが 高まることが見込める中で入居者が孤独孤立に至らないように 対策を講じることは重要と考えているところでございます居住支援法案の中には 入居前の相談や入居後の見守りだけでなく地域とのつながりや居場所づくり等の取組を行っているところもありこうした取組は要配慮者の孤独孤立対策としても 有効であると考えていることでございます今回の法案では市区町村による居住支援協議会の設置を 努力義務化しています協議会の設立運営に関する マニュアル等において各地域における交流活動や孤独孤立に関する取組との 連携についても示してまいりたいと考えている ことでございます
30:02
居住支援法人という言葉が 出ましたがこの役割について第3点目としてお尋ねしたい と思います高齢単身者は住まいがあっても孤立化する恐れがあります今回の改正で居住支援法人制度を 強化するということでありますが重要な視点ですただ残念ながら歓迎されない 感情を持たれるということも事実でありまして具体的には拒否感というものはどのような事態を想定しているのかこれを具体的に教えて いただきたいと思います
30:41
住宅家雇用会社に対する拒否感について ございますけれども大屋さんの不安感や拒否感例えばいわゆる孤独死が発生して 長期間発見されず物件に特殊清掃が必要と なってしまう懸念死亡時に残地物があり次の人に貸せないのではないかという懸念家賃対応が承認のないかという懸念入居後に入居者の身身の健 康や生活が不安定になることなどのケースが 挙げられると考えていることでございます
31:13
単身の高齢者に加えて障害のある方や生活保護の対象者などこの方々への対応というのは私は最後は全員に頼るしかないと思います賃貸収入によって投資を回収していくという こういうビジネス感覚だけではやはり限界があると思います自民党が昨年開催していた プロジェクトチームでお呼びしたゲストNPO法人法木さんと おられるわけでありますが北九州には以前から法木という 団体があります入居者を支援をしている ということでありますが随分以前から活動をされていますどのような団体であるのか この機会 にぜひお尋ねしたいと思います
32:05
お答えいたします小林に御指摘のNPO法人 法木でありますけれども昭和63年に北九州市においてホームレスの支援活動を開始され現在は居住支援法人として低額所得者や高齢者障害者また子育て世帯等の 住宅確保用配慮者に対しまして以下の取組をしています相談窓口の設置や 地元の不動産会社と連携した物件情報の提供などの 入居前の支援定期的な見守りや就労支援 近隣トラブルの解消など多岐にわたる入居中の支援そして民間の賃貸住宅をサブリースし見守り等の支援付きの住宅の提供などの取組を実施されていると承知をしておりますこうした取組でありますが今般創設いたします居住サポート住宅の参考になるものであるというふうに考えており先進的な取組だというふうに 考えているところであります国土交通省におきましては 令和6年度の予算において居住支援法人が公屋さんなどと 連携して行います先導的な取組に対し国が直接的に財政支援を行うモデル事業を 創設したところでありますこうした取組を全国的に普及させるためにも財政支援とともに先導的な事例の横展開を図ってまいりたいというふうに思います引き続き地域における居住支援のニーズに的確に対応できるよう居住支援法人の取組を厚生労働省とも 連携をしながら支援をしてまいります
33:35
質問の最後になりました居住サポート住宅についてであります今回の法改正によって高齢単身者等を受け入れる住宅すなわち入居者の安否確認や福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅制度これが創設されますこの居住サポート住宅をこれから何戸を増やそうと計画をしているのか全体の数値目標を教えていただきたいと思いますまた既存の住宅を居住サポート住宅に回収する際にはより快適に生活できるよう留意していただきたいと思います自宅で亡くなるケース結構多いわけでありますが例えば深夜に投影に立つでありますとかまた脱衣所などで亡くなるわけでありますWHOでも就寝時の室温は18度を推奨しているということであります健康が保たれかつ省エネ住宅への回収は重要であるとお考えますがどのように進めるのか具体的に教えていただきたいと思います
34:47
居住サポート住宅の目標でございますけれども10年間で10万戸を一つの目安としてこれを実現することを目指したいと考えております小林委員ご指摘のとおり断熱回収などによって省エネ性能を向上させることは屋内の温熱環境の改善を通じたヒートショックの防止高血圧の予防など高齢者をはじめとする住宅確保用配慮者の健康確保する観点からも非常に重要なポイントでございますこのため新たに創設する居住サポート住宅につきましてはバリアフリー化や安否確認のための設備の設置などの回収のほか断熱回収などの省エネルギー化のための回収費用についても国地方を合わせて最大3分の2を補助することとしておりますこれらの取組を通じまして居住者の健康にも配慮した居住サポート住宅の推進を図ってまいりたいと考えております
35:52
ありがとうございましたこの法案を機にですね高齢者単身者向けの世帯の対応住宅も供給されていくわけでありますがそれに対する住宅の回収も適切に行うということを期待をいたしております増え続ける高齢単身者しかしこれ対応するのは最終的にはさまざまな地域民間の力であると思いますのでそういったことにも期待をしたいまた都市と地方の人口の偏在等についても課題が引き続きあるわけでありまして今後もできるだけ家族で共に住んでいく地方に再び移住をするそういったことも長期的には重要であるなと考えております時間が余りましたのでこれで終わりますありがとうございました
36:55
おはようございます公明党の国重徹です本法案につきましては既に参議院の方で審議がされましたのでできるだけそれとかぶらないようなところを中心に執議をさせていただきたいと思います大谷さんの入居後の課題の一つは家賃の滞納ですこれに関して本改正案では居住サポート住宅の家賃の納付が確かなものとなるよう住宅府所の代理納付の規定が創設をされています具体的には改正案53条1項によりますと認定事業者である大谷さんや支援法人が居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときに保護の実施期間つまり市役所などに通知をすれば代理納付が可能となるようにしていますこの点居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときの内容については大谷さんと用廃居者のいずれも安心して利用できる賃貸借の環境を整備するという本法案の目的同条項の趣旨を踏まえてできる限り広く解釈していく必要があると考えますそこで伺います家賃の滞納に不安のある大谷さんが代理納付されるなら任せてもいいよとそのように代理納付を希望する場合には居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときのこの要件に該当すると考えていいのかどうか答弁を求めます
38:37
代理納付を希望する旨の通知に関しましては入居者である生活動物の非保護者が実際に家賃を滞納し ているときだけでなく御指摘いただきましたように大谷さんが非保護者の方を受け入れに当たり家賃相当分の金銭が確実に縛られるどうか不安を感じる場合も通知が可能であると考えていること ございますこの仕組みが適切に利用されますよう厚生労働省と連携し取り組んでまいります
39:05
ぜひよろしくお願いしますこの条文の解釈を一つ明らかにすることが大事だと思いますので質問させていただきました次に就寝建物賃貸借についてお伺いします賃貸借契約は財産の一部とされますので入居者がなくなった場合には相続人に契約が相続されましてすぐには解除できませんまた借地借下法には賃借人に不利な契約は無効とする旨の規定がありますので相続人に相続されない旨を通常の賃貸借契約に規定しますとその条項は無効になると考えられますそこで現行のいわゆる高齢者住まい法には都道府県知事が相続されない就寝建物賃貸借について認可をする仕組みを設けておりますただ面積基準やバリアフリー要件が厳しいので使いにくいまた比較的元気な高齢者が入居しようとする場合であったとしても就寝建物賃貸借の認可を受けるためには契約が成立するかどうかわからない段階でハードの整備を満たす必要があることになっていてこれをより柔軟にしていくべきではないかこういった現場の声もいただいております就寝建物賃貸借についてこのような現場の声を踏まえ入居者のニーズを考慮した運営に変 えていく必要があると考えます今回の制度見直しの内容と既存住宅を活用しやすくするための方策について見解を伺います
40:49
現行の就寝建物賃貸借の認可手続はバリアフリー化された住宅ごとに事前に都道府県地位の認可を求めています一般の賃貸住宅の場合高齢者以外の方の入居も想定されるため就寝建物賃貸借契約を提携するかどうかが不確定な状況においてバリアフリー解消を行った上で住宅ごとに認可の手継ぎを行うことは公社にとって手間やコストとなるとの指摘がございますこのため今回の法案では住宅ごとの認可ではなく事業者単位で認可を行うことといたします具体的には実際に就寝建物賃貸借契約を締結しようとする際にその賃貸住宅について都道府県地位に届けで行うこととし公社がより利用しやすい制度に改めることとしますまた既存住宅のことについてもお話ございました既存住宅での就寝建物賃貸借の利用を促進するため平成30年に既存住宅のバリアフリー要件を緩和し浴室トイレ等に手すりを備え付けることで足りることとしています今後は今回の法案による認可手続の簡素化や就寝建物賃貸借のバリアフリー要件の緩和について関係団員とも連携して注視を図り高齢者の方々が円滑に入居しやすい環境を整備してまいりたいと考えていることでございます
42:14
しっかりとした周知 をよろしくお願いします次に住宅を借りようとすればかつては連帯保証人が必要でした現在は家賃債務保証契約が広がっておりまして8割近くの契約で利用されていると言われていますただ家賃債務保証業者の審査を通らずに保証契約を拒否されることもあると聞いておりますそこで今回の法案では第72条を新設して居住サポート住宅に入居する方の家賃債務保証を拒わない事業者を国土交通大臣が認定する仕組みを設けることとしていますこの認定家賃債務保証業者の認定要件の一つとして第72条1項1号に認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証にかかる申し込みがあった場合には正当な理由なくこれを拒まないものであることという要件が挙げられています保証業者にとってリスクは少し高くなったとしても住宅金融支援機構の再保険の対象になり得るわけですので要配慮者が広く保証を受けられるようにするべきと考えます72条1項1号の正当な理由についてどのようなケースを想定しているのか答弁を求めます
43:58
要配慮者の中には家賃債務保証が利用できずに賃貸住宅に円滑に入居できない方がいらっしゃいます今回創設する居住サポート住宅については家賃債務保証を受け約束する必要があると考えています今回の法案に基づく国土交通大臣の認定を受けた家賃債務保証業者は居住サポート住宅に入居する者の家賃債務保証を原則として拒まないこととしています他方現在事業を行っている家賃債務保証業者からは家賃を支払う意思がそもそもないことを明言する方や収入や資産に比べて一律しく高い家賃の住宅への入居を希望する方もいるとの声もございますこのため国土交通大臣が認定する際の考え方としては正当な理由について具体例を示して適切な運用すなわちできるだけ断らないようにするという観点で適切な運用を図ってもらいたいと考えていることがございます
44:59
よろしくお願いします法案審査ですので今法文の文言等の解釈等についてお伺いしてきましたけれども次はこの法案を実効性をあらしめるための質疑をさせていただきたいと思います今回のこの法改正をきっかけにして全国各地域で不動産関係者や福祉の関係者が連携をして相談から入居中退居中までを視野に入れた新たな居住支援の取組を広げていく必要があります市区町村の住 宅担当や福祉担当の役割も非常に重要になります一方でサポート住宅の認定業務や居住支援協議会の努力義務の対象となるこの市区町村はこれまで住宅行政というものをあまり意識してこなかった意識していないところも多いように思います地域のニーズと地域の住まいの資源を持ち寄ってお互いを理解していくことそしてその課題を共有してお互いができることをやっていくそのための話し合いの場が市区町村の居住支援協議会だと理解をしています単に年に1回この形式的に開催されてもこれ意味がありませんし他方で開催の回数が多すぎては市役所や地域の関係者にとってこれ負担になりますまた認定業務は新しい業務になりますのでこの準備も簡単ではないと思いますこういったことを踏まえてサポート住宅の認定業務や居住支援協議会の設置運営について全国の市区町村への説明や意見交換をしっかりと行う必要があると考えますこれについて具体的にどのように行っていくのか齋藤国土交通大臣に伺います
46:57
市区町村が担う役割が非常に重要だと思いますこのため市区町村が円滑に業務を進められるよう国土交通省そして厚生労働省を緊密に連携してサポートしていきたいと思います具体的には居住サポート住宅の認定業務のマニュアルの作成居住支援協議会の設置運営に関する手引きの改定市区町村に対する説明会や個別の訪問による意見交換や助言などを行っていきたいとこのように思っております今般の制度改正や関連制度の周知先進事例の情報提供などを積極的に行い住宅施策と福祉施策が連携した居住支援体制の整備が全国各地で進むようしっかりと取り組んでまいりたいと思います
47:47
はい今自治体の後押しについて質問させていただきまして今答弁をいただきましたこの新しい居住支援の仕組みの全国展開に向けては自治体だけではなくて自治体の担当者だけではなくて不動産関係者また福祉の支援者も今回の法改正をどのように活かしてどのように動けばよいのかということが分かるようにしていくことが大事になります私は少なくとも自治体向けまた支援者向け不動産会社向けのこの3パターンの資料が少なくとも必要になると考えていますそこで斉藤国交大臣に伺います今回の法案の成立後全国の事業者にどのように広報して地域の居住支援体制の整備を進めようと考えているの か答弁を求めます
48:44
法案が成立した際には各関係者向けの分かりやすいパンフレットを作成配布したいと思います3パターンになるのかどうか今後検討してまいりますけれどもしっかりそれぞれの立場に対応した説明になるようにしたいと思いますそして各地域において住宅と福祉の関係者が連携した居住支援体制の整備を推進するため市区町村による居住支援協議会の設置を努力義務化することとしておりましてこうした場を活用して地域の事業者や市区町村が円滑に連携できるよう地方公共団体にも丁寧に説明を行ってまいりますまた厚生労働省など関係省庁とも連携しつつ今般の法案の普及広報を積極的に行い公家さんと養 育者が安心して利用できる市場環境の整備と地域の居住支援体制の強化を推進してまいります
49:43
ぜひよろしくお願いします 最後の質問にさせていただきます地域の支援という意味では高度経済成長期に多く立てられた公営住宅も地域の住宅の支援といえます全国には200万戸以上の公営住宅がありまして多くの自治体で管理運営が行われています地域の用廃留者が利用できる居住サポート住宅の供給の促進に向けて公営住宅ストックを活用することも有効と考えますがこれに関する見解を伺います
50:24
現在213万カール公営住宅ストックを従来の使い方にとどまらず様々な取組に対して有効に活用していることは重要ですこうした公営住宅の弾力的な活用の一環として居住支援法人等が公営住宅などの空き室を用廃留者に対してサブリースするなど居住支援を目的とした様々な取組において積極的な活用を図ることは大変意義のあるものと考えているところですこのため国土交通省にきましては公営住宅の目的買い使用手続の簡略化や公営住宅を居住サポート住宅として提供する先行的な取組を自治体へ周知し横展開を図ることなどを通じて公営住宅ストックの有効活用による多様な住宅セーフティブの取組を推進してまいります
51:15
ぜひこの法案を実行あるものとするようなしっかりとした取組を進めていただくようにお願い申し上げまして私の質問を終わります ありがとうございました
51:38
よろしくお願いいたします今回はいわゆる住宅セーフネット法と 呼ばれている法律が改正をされるということで今時の提案されている改正でこの法律にも二条三項で定義されている 民間賃貸住宅を有効活用して住宅確保要配慮者に提供してつないでいくとそういう意味では大きく前進をする いい改正であるというふうに思いますただ本当にこれが中心でいいのかあるいはこれで解決するのかというところを 私はお尋ねをしたいと思っていますがこの法律今回の改正の対象範囲ではありませんが二条に住宅確保要配慮者について 定義が書かれていますが例えばここで二条一項の三号で高齢者とありますが高齢者にもいろいろいるわけで 特に高齢者の中でも単身の高齢者しかもその単身でも身内がいらっしゃらないお子さん兄弟などがいらっしゃらない単身者は 一層住宅確保が困難であるあるいは障害者が四号で 規定されているわけですがこれもご高齢で障害を持ちしかも近い親族などがいらっしゃらない ということになれば難しくなるわけですあるいは一号では収入の低い方が 書いてあるわけですがいわゆるホームレス状態の皆さんにとっては住宅確保というのは非常に困難であるから ホームレスになっていらっしゃるわけですよねこうした方はより一層同じ要配慮者という カテゴリーの中でも特に確保が困難な人たちと今申し上げたような人あるいは外国人 外国人の中でもいいことではありません残念なことですけれども例えば文化風習の違いが 大きいあるいは知らないということでアジア系やアフリカ系の外国人の方は 特に困難が大きいとかこの二条に規定する要配慮者の中でも 特に厳しいという方が一つのカテゴリーがあるかなと思いますしそういう人ほど急いで住宅を確保しなきゃならない ニーズが高い緊急性も高いと思うんですがこうしたまず問題意識について 大臣にお尋ねをさせていただきます
54:16
はい 今回この法律では例えば高齢者とか低所得者という 書き方しかしてございませんけれどもそれぞれの方の置かれた状況において 非常に深刻な場合もありますでしょうし配慮が特に必要な場合 それぞれの場合だと思います今回の法案はそれぞれの状況に応じて しっかりサポートするという意味で今江戸の委員がおっしゃった そういう問題意識はあるかということに対しての答えはそういう問題意識を持っていると こういうことだと思います住宅というのはすべて家がなければ何事も始 まらない 仕事を探すにも住所が決まっていないと仕事も探せないという状況の中で特にそういう状況にある方に 住居の提供を行うそういう必要があるという意味で問題意識を持っております
55:17
同じ問題意識を持っていただいて ありがたいと思っていますのでぜひ今回の法改正はこれで大きな前進と 認めた上でまさにその問題意識に基づいて一番必要が高い緊急性の高い人たちに対して どうするのかということを次の段階で急いでやっていただきたいと思うんですねそういう観点からすると実は今日もきょう 自民党の小林先生が最初に質問されているのを伺っていた中でなかなかこれはビジネスでは要するに飽きないとしてはそれだけで頼るわけにはなかなか難しいよね という趣旨のお話がありましたまさに私はそうだと思っていて民間の活力を使うそのため には規制緩和をして民間に委ねてその民間の競争原理の中でいろいろなものを 解決していこうという昭和の時代遅れの改革の枠の中にこの法案はあるんですよむしろやはり民間ではなかなか貸してくれない民間からは借りにくいという事実は 客観的にあるわけですからだとしたら私は公的にしっかりと住居を提供するという責任を 政治が負うべきだという問題意識を持っていますその問題意識のもとでまず実際にやってくださいとお願いをして国土交通省作業が簡単じゃないなとわかった上でまず先ほど申し上げました2条に規定する要配慮者の中で特に住居確保が困難な人たちそして住居確保の緊急性の高い人たちについてやはりもう一段より力強くというかより積極的に住居確保のために対策を打つ対象を 一つカテゴライズした方がいいんじゃないかと多分法律用語的には例えば特定住宅確保要配慮者みたいなカテゴリーをつくって上記の中でこういう人たちについては特に重点的に急いで住宅を確保するとこういうことが次の段 階必要じゃないかと思うんですけれども 大臣いかがですか
57:31
そういう意味では先ほど申し上げたまさに問題意識の中に そういう観点があるということは認識を共有したところでございますが住宅確保要配慮者の中にはさまざまな状況の方がおられ例えば住まいに関する課題だけでなく心身の状況就労子育てなど複合的な課題を抱えている方それから福祉サービスによる対応が必要な方もおられますこのため住宅確保要配慮者について近親者の有無や所得水準などによって民間賃貸住宅での対応が特に困難であるか否かを一律に区分することは非常に難しいとこのように考えております一方で先ほど申し上げましたように本法案では入居中のサポートの必要性の高い要配慮者に着目し住宅とサポートを合わせて提供し要配慮者が住宅を確保しやすくする仕組みを創設するほか住宅と福祉が連携した地域の居住支援体制を構築することにより要配慮者が福祉サービスにつながりやすい環境整備を進めることとしておりますこうした措置を通じて住まいの確保に特に困難を抱える方に対してもその困難の状況に応じた適切な対応につなぎ入居時の相談から入居中、退居時までの支援ができるよう関係省庁とも緊密に連携してこの法案による施策を着実に実施していきたいとこのように考えております
59:07
はい、私も申し上げたとおりこれ定義づけは簡単じゃないと思うしもしかするとある意味では抽象的な定義でやっていくしかないのかなという気もするそれはそ の通りなんですねそれはもしやっていただけるならばその作業の中で考えていただければいいんですがでもやはり一定のカテゴライズをしておかないとですね実際に今回の改正でもですねそういう問題意識で特に必要な方についての配慮をする趣旨の中身になっているわけですよねだとしたらやはりそれは次の段階としてはここは特に急ぐんですよ例えばですねこの今の2条の要配慮者の中例えば高齢者といってでもですね高齢者でも住宅が全く困難じゃないしたまたまもちろん持ち家じゃない方の高齢者であればそれは若い人よりは困難高いかもしれないけどまあ借りられるよねしかもお子さんとかお孫さんが近くに住んでいるみたいなことでしかも地方で同じ高齢者でも全然違いますよね先ほど言った単身で身寄りがないという方とそうするとねやはり政策を打つときに高齢者全体に向けた対策ももちろん大事だけど特に困難な高齢者に向けて特化した 対策というのを次の段階やっていくためには僕は一定のカテゴライズ必要なんじゃないかなというふうに思いますのでぜひ僕は細かくねこの条件が揃ったらみたいなことでその線引きで法的効果が直接的にねその特定の対象区田舎で分かれるとなるともしかすると厳密に作らなきゃならないから難しいかもしれないけど少なくとも政策ターゲットとして明確にするという意味であるならばそこならばちょっと抽象度が高くても多分法的に許されると思うので局長がうなずいていただいているまで安心をいたしましたぜひ検討をしていただきたいと思います今日の質疑の中ではそのカテゴライズ前提に特定今の特に必要な人たちを特定要配慮者ということで質問させていただきますがこれは多分そうなんだろうなと思っていますがその特定要配慮者などの皆さんが今回の法改正できちっと住宅を確保できるような数字的な迷路とか時期的な迷路とかそういうものが立てられているのかどうかということを確認させてください
1:01:32
今回の改正におきましては入居中のサポートの姿勢の高い要配慮者に着目し住宅とサポートを合わせて提供することで公屋さんの要配慮者に対する不安感を軽減し要配慮者が住宅を確保する仕組みである居住サポート住宅の制度の創設を図ることとしておりおおむね10年間で10万個確保することを見込んでいるところでございますまた居住サポート住宅でございますけれどもどちらかといえば配慮する必要が非常に重要な方々委員御指摘のあった方々を重視になると思いますけれどもおそらくこれは同じ高齢者であっても住宅の確保に対する緊急度がさまざまでございますそうした方々に対応したとしませんれば今申し上げた居住サポート住宅といういろんな仕組みサービスをパッケージで提供するものだけではなく例えば就寝建物賃対策制度家賃債務承受制度私後事務委員会の暫置物整理生活サポートこういったことを適宜組み合わせるすべてのパッケージでなく組み合わせることで円滑に入居できる可能な方もいらっしゃるのではないかと思ってございますそういう意味ではこうした制度をその個々の高齢者とか低所得者のさらに状況細かこと細かな課題の状況に応じて結果的にすべての要配慮者が入居しやすくなる仕組みそういったことを環境整備を進めてもらいたいと考えております
1:03:00
目指していただいているということは大変いいことだと思うんですが10年で10万人っておそらく高齢化の進行状況を考えるとこの10年で10万人分ぐらい特定要配慮者が増えるぐらいのスピードで世の中は住宅確保が困難になっていくのではないかというのがむしろ流れじゃないかなと思います結局やはり民間だけにどんなにそれを今回の法案のようにサポートしてもやはり民間のどうしても優先するということになったときに高齢化がどんどん進んでいく中だったらどちらかというと比較的住居確保の困難でない高齢者の方から入れてきたがりますよそれは八主さんからすればしょうがないじゃないですかやはりどうしても常に一番厳しい人ほど残っていくということになるそうすると一番厳しい人たちから入ってもらうようなシステムをつくってこそ本当のセーフティネットだと思うんですよそれやるとすれば民間の採算性とか経済合理性ということではなかなかいかない結局公的に提供するしかないんじゃないかとこの法律で言えばですね2乗3号のいう民間賃貸住宅ではなくて2乗2号でいう公的賃貸住宅で特定を入る者についてはやっぱり一定きちっと担保する確保するこれをやらなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど大臣いかがですか
1:04:36
ある意味では例えば公営住宅とか民間を公的機関が借り上げてそれを提供するとかいわゆる公的な賃貸住宅がすべてであればそれがある意味では理想とは思いますしかし現実それはなかなかいろいろな条件があって難しいまた現実に賃貸住宅という大きな民間賃貸住宅という大きなストックがあってそれを利用するというのも経済原理の中で重要だとこういう中でのバランスの問題ではないかと私自身は思っております今般の改正では利用しやすい家賃債務保証業者の認定制度の創設それから居住支援法人による残地物処理の推進それから釈迦圏が相続されない賃貸借制度いわゆる就寝建物賃貸借の利用促進などの措置を講じて民間賃貸住宅においても賃料確保や死亡時のリスクを一定程度受け止められるようにすることとしておりますできるだけ公的な賃貸に近づけるようなそういう努力をしているところでございますこういう努力をしていきたいと思います
1:06:03
いや簡単じゃないのはわかりますが民間の新しくつくるだなんていうのは税金の使い方としていかがなものかとこんなに空き家があるんですからやはり民間の空いているところを国が借りてしまうことによって公的化に借りてしまうことによってリスクは柳主さんにはないですねそのときには安定的に収入になるんだからちょっと安くしてねとこれは経済的にあり得るわけですよねそしてリスクがなければ公的化に勝つ ならば勝つ方は安心できるわけですねそこで状況に応じて例えばまさにホームレスの方々は最初はただでお貸しをするしかないわけだしそういったことはいくらでもできるその仕組みは一般的には災害時のみなし仮設などにあるように非制度はあると聞いていますだからさっきの特定してカテゴライズも大事だと思っているんですよ何でもかんでも公的住宅でやりましょうなんていうつもりはありません民間で回る高齢者では対応してもらう民間で回る障害者の住宅確保はやってもらうでもなかなか一番民間では難しくて民間で困難な人に貸してあげましょうという気持ちのある方でもなかなか貸しにくいそれだけ確保しにくい特に困難の高い人たちの部分だけでもですからおそらく要するに3LDKとか1個建てとかいらないわけですよおそらく1LDKのアパートでいいわけですよ単身者がほとんどだと思うんですよこの特定の対象のあるような人ってそういうところについて借り上げてしまってそしてそ こで貸主は公的機関になるしかもう1点だけ時間がないのでこれ自治体にお任せして地域の事情でって半分わかるんだけど僕は半分難しいと思っててこれ特に重要な私の特定用配慮者の所在って地域差ものすごく大きいじゃないですかおそらく仮想地域って高齢化が進んでいるところはもともとの地域の人のつながりとか深いから身近な知り合いは山ほどいるわけだから本当に単身で何かあっても誰も例えば遺体の人にも誰も来てくれないみたいなこんなことは仮想地域にはほとんどないわけです大都会だって山ほどあるわけですよねそれで自治体の側の立場に立ってみても公的機関ですからその葛藤の中で頑張ってくれるとは思いますが自治体もでも特に困難の高い人たちって住居確保以外にもたくさんサービスを提供しなきゃいけないわけです地方公共団体はできれば あんまり本当は自分の地元に行ってほしくない都市部なんかにおいてはという心理が働くのは否定できないと思うんですでもやっぱり公的な議員だからちゃんとやらなきゃという葛藤の中でされてると思うんですよやっぱりもともと住宅を失った今所在しているところの近くのところでずっと東京で過ごしてきたりとか東京でホームレスの場合は東京で住宅確保しないと次仕事して立ち直ってって言ったってなかなか本なんですよねいきなりどっか地方を知らない地方に行ってくださいってはいかないですよねでも東京はそういう人たちが山ほどいるわけで自治体に何とかしてくださいって言ったって自治体も住居を確保している住民のその中の貧困対策とかでも大変なわけですからやっぱり国が一定程度関与して国も金が出せし一定の責任を負うからちゃんとあなたの地域の例えばホームレスや独居高齢者が住宅確保するとかそれちゃんとやってくださいねということはかなり国が積極的に公的住宅を提供させるそのためのインセンティブというよりは責任と財源を負担するとこういう構造がないと本当に特定用配慮者の住宅確保は困難である状況は続くし結局そうなるとそれはどんどん増えていくと心配をしています 大臣いかがですか
1:10:00
はい 江田の委員おっしゃる特定用配慮者についてこれは国がある一定程度の責任を持ってあるいは公的賃貸住宅というような形で提供すべきではないかというご意見これは一つのご意見としてお聞きをいたしましたある意味でそういうのも一つの解決策の方向かと思います今回の法案はそういう方向ではなく今ある民間賃貸住宅の中でいかにそしてある意味でストックとしてはたくさんあるそういう中でいかに公家さんに安心して提供していただくかということを目指した法案でございますそういう意味では江田の委員がおっしゃったものとは少し違う形で用配慮者へのそしていわゆる特定用配慮者への住宅提供を容易にしようというものでございますけれども今日お伺いした江田の委員のお考えはお考えとしてしっかり受け止めさせていただきました
1:11:15
ありがとうございます私は今回の法律はいいんですよ多分こ の40年ぐらいこの国はできるだけ民間の力を生かしていろんな公共的サービスを提供しようその流れの中では最大限の努力されていると思いますがもうちょっとこの民間に任せればいいやっていう昭和の改革は時代遅れなのできちっと一番大事なところは公的に提供するというところにぜひ今日の議論を踏まえて検討していただければとお願いして終わりますありがとうございました
1:11:59
おはようございます立憲民主党の八田川はじめです今日はいわゆる住宅セーフティーネット法案の審議でございますがその前にちょっとお入りしていただいてちょうど1週間前大臣と議論させていただいた成田空港の問題ですね私が成田空港の騒音問題を解決すべきだという質問をしていましたところ大臣からはその問題意識は非常に私も共有するところでございますと非常にという形容詞を入れていただいたので大臣は空港の騒音問題解決に向けてもう頑張るんだとそういう意気込みを示していただいたと私は受け止めておりますそこで私は一つ提案したいんですがそれによってベトナムに行かれたときに成田空港を利用されて田村社長と懇談されたと聞いておりますただ大臣に就任されてもう2年半ぐらい経ちますがまだ第三活動ができる現場とか成田空港の視察というのはまだされていないようでございますぜひその現場を見ていくとともに地元周辺自治体の関係者とか住民の方との対話の場をぜひ設けていただきたいとそのことをぜひ検討していただきたいんですが大臣いかがでしょうか
1:13:09
空港づくりは地域づくりという考え方に基づいて国土交通省施策を行っております地域との共生共栄を深めてきた経緯を踏まえ地域の声をよく聞き真摯に受け止めることは非常に重要であると考えております現地視察や地元関係者との意見交換につきましては国土交通省所掌のさまざまな分野において全国各地より要請をいただいているところでありますが公務のスケジュールが許せば成田空港を訪れてみたいという気持ち はございます
1:13:43
ありがとうございますぜひ実現していただきたいと思いますそれでは法案の真に移りたいと思うんですが先ほど枝野委員からやっぱり民間に任せるんじゃなくて自宅公が責任を持つべきだとそうだと私は思うんですやっぱり一番いいのは公営住宅が増えればいいと思うんだけども平成17年の時点で219万戸があったのが令和3年の時点で213万戸と6万戸も減っているんですねやはり今の時代公営住宅を増やすというのはなかなか民意を圧迫ということもありますのでなかなか現実的じゃないというのは私も思いますただ公営住宅年上がった時だと東京都卓球は十数倍だそうですね倍率が全国で3倍から4倍という話もありますそうすると大切なのはやはり低所得者層だとかそういう恵まれない人が入りやすい住宅と考えますとやっぱり家賃を低くしちゃいけないわけですよねそのために2017年に家賃経騰化等の補助制度が創設されたんです地方自治体が必要と認めた補助を実施する場合に国もその2分の1を補助しますしかし補助を実施している自治体は残念ながら55人とのまるんですね全国で1700余りの自治体がありますからわずか3%の自治体しかやってないんですよこれ自治体の負担分が交付税措置されてるんですよこの実施状況だと私は普通交付税措置の意味がないんじゃないかとそう受け止めてますそこで実は私も30歳の県会議員になった時からこ の30数年で誤解したことがありましたねそれは交付税の仕組みなんですよ地方交付税の特別交付税と普通交付税一緒かに考えたけど違うんですよねそれは今日は皆さんもお分かりいただくために総務省に来ていただいてますので以下質問しますのでわかりやすくお答えいただきたいと思います特別交付税では地方自治体が負担する補助部分が後から特別交付税として自治体に戻ってくるという理解でよいか2つ目普通交付税では地方自治体が負担する補助部分が既に参入されているため当該補助制度を実施しているかしていないかにかかわらず交付税が自治体に配分されるという理解でよいかお答えいただきたいと思います
1:16:36
お答えいたしますまず普通交付税でございますが普通交付税の基準財政需要額の算定におきましては地方団体の標準的な経費を積算しておりこれは各地方団体の補助事業の実施状況にかかわらず措置されるものでございます一方で特別交付税において国庫補助にかかる地方負担を算定項目としている場合にはその地方負担額に対して特別交付税が算定することとなっております以上でございます
1:17:14
ちょっと逆に流れてくると一般国民の方がわかりにくいんで先ほど私が言ったことで間違いなきゃどうかイエスかの声で答えてください
1:17:31
ちょっと待って概ねなんて言われるとどこが違うんですかどこが違うんですかちょっと概ねなんておっしゃったからちょっと答えてくださいそれはちょっとうるさいですよ答弁は
1:17:47
お答えいたします御質問の方では特別交付税として自治体に戻ってくるという御質問でございましたけれども私ども先ほど答弁いたしましたとおり特別交付税におきましては国交省に係る地方負担を算定項目としている場合にはその地方負担額に対して特別交付税が算定されるとこういうことになっているということでございます
1:18:12
わかりました言い方と違いだとわかりましたんでねおおむねでわかりましたよ
1:18:20
地方自治体が千何百あるにもかかわらずわずか五十五もう三%自治体がこれやってないというのはやはり大きな問題だと思うんですよやはりこれはやっぱり地方交付税特に普通交付税の仕組みがねもうあらかじめ各自治体に配られるわけですからだから自治体にしてみればもうもらったものやるまはやるまやが自治体の勝手だと言ってねだけどこれじゃあ地方交付税措置の意味がないんでねやっぱりこの家賃低廉化の補助制度できた以上はこれが省村に使われるような何かインセンティブかそういうのをしっかり検討すると思うんですが大臣い かがでしょうか
1:18:58
セーフティーネット住宅の家賃低廉化の取組に対しては地方公共団体が大屋さんに補助する額の1/2を国が補助しているまずこれは直接補助ですのほか普通交付税が措置されておりますでまずは地方公共団体に向けて補助制度の内容だけでなく地方普通交付税も措置されているものも含めてしっかりと周知してまいりたいと思っておりますまた地方公共団体が家賃低廉化補助を実施するにあたり補助対象や補助機関をどのように設定するかといったのをいったことを検討する際の参考となるように子育て支援などの政策目的に合わせて一定期間家賃 を低廉化する取組や福祉部局による生活サポートなどと連携して家賃を低廉化する取組などの先進的な事例の周知を行うとともに現場の意見や課題を聞きながら制度の普及改善に努めてまいります八田川委員おっしゃるようにまだ55にとどまっているというのは非常に我々としても残念です
1:20:06
ぜひ積極的に市町村に補助制度を実施するよう働きかけていただきたいと思いますそれで次に移りに行うんですが今回の法案の質にこの居留支援法人の役割が非常に重要だという議論がされておりますけれども私の地元にも一つ居住支援法人認定を受けたところがあるんでしょう一箇所だけねそこにヒアリングしたんですが国交省が令和4年度に行った調査だと5割を超える居住支援法人赤字と回答しています私がヒアリングした社会福祉法人福祉学団という名前なんですけれどもそこは今年の2月に認定を受けたそうです今補助金を申請している段階なんですが大体過去の実績等を踏まえて補助金が支払われる大体多く見積もっても大体200万円ぐらいじゃないかと言ってたんですがこれだと居住支援をする専任を1人当たることも難しくて居住支援のニーズに十分対応できないかと危惧しています参議院の質疑でも居住支援法人の活用に対する補助需要の期限を令和10年度まで延ばすという答弁はされておりますけれどもそれプラスやはり補助内容を充実させることが私は必要だと思うんですが石坂住宅局長の答弁を求めます
1:21:42
この法案に基づく措置を着実に実施するためにも地域の居住支援の担い手である居住支援法人が安定的自律的に活動することは重要と考えてございます委員御指摘ございましては予算制度につきましては10年延長するとともに予算額として10.8億円確保したところでございます御指摘のように居住支援法人も大変多く指定させていて活動していただいたところでございますそうした観点からなかなか十分に補助金が行き渡らないということについては大変申し訳なく思っているところでございますけれども今般厚生労働省とも共感とさせていただくことも契機といたしまして居住支援法人の中には厚生労働省による生活困窮者や高齢者向けの公的な福祉サービスを受託し居住支援を行っている場合もございますこうした事例ですとかあるいは国交省におきましても居住支援法人が家賃債務保障業者といわゆる様々な事業者が連携してこのモデル的な取組み先進的な取組みをやっているケースについてはモデル事業の制度も創設しているところでございますこうした様々な制度を活用いたしまして必要な予算の確保をしっかりと務めてまいりたいと思ってございますしまた居住支援の全国単体とも連携しつつ様々な支援制度や事例の情報収集を通じて各地の居住支援法人の取組みを支援してまいりたいと考えていることでございます
1:23:03
前向きな答弁ありがとうございましたそれで先ほど話した社会福祉法人福祉学団では少年院とか少年刑務所を出所した人を二名雇っているんですね出所した後親元に帰れない人が全国で約三百人いると聞いていますそのような親元に帰れない人がいわゆる闇バイトに手を出し特殊残忍に加担するケースがあるというんですねこういったことを防ぐためにもやはりいかに出所した人が安心して住まいを確保できるか雇用の場を確保できるかそれが非常に大切だと思うんですが福祉学団では雇用をする二人の元受刑者の住居を法人名義で借りて住ませていますこうしたケースに国の補助があればもっと少年刑務所元受刑者等を受け入れることができると言っているんですがこうしたケースの補助金創設を検討すべきだと思いますが法務省の答弁を求めます
1:24:08
法務省中村サイバーセキュリティ情報課審議官
1:24:17
お答え申し上げます法務省におきましては現在協力雇用主のための支援策として刑務所出所者等を実際に雇用し就労継続のための指導等を実施してくださった場合に年間最大72万円を支給する刑務所出所者等就労奨励金支給制度や就労時の身元保証人を確保できない保護観察対象者等について民間事業者が1年間身元保証を行い雇用主に業務上の損害を与えた場合に2枚金を支払いする身元保証制度などを実施しております議員の御指摘も踏まえまして現在実施しております各種支援策につきまして実施状況やその効果を検証するとともに協力雇用主の負担の実情を踏まえた支援の充実について検討してまいりたいと考えております
1:25:05
ありがとうございますぜひしっかり検討していただいてですねなんとか1人でも多くの出生者が安心して住める場所そして雇用の場それを確保するにはどうしたらいいか考えた上でいい結果を出していただきたいと思いますそれでですね今回の法案の中にね残地物処理と聞き慣れない言葉を私も今回初めて知ったんですけれども私もちょっとイメージがわからなかったんでね国交省を通じてこの残地物処理を専門に行っている業者に支払う費用というのは大体いくらか聞いてくれないかと言いましたらですね皆さんいくらだと思いますほぼね引越し用と同じだったんですねでも今引越し用も高いんですよねびっくりしました大体ね1ルームで10万から15万円2JKだと20万から30万円だそうですよ非常に高いですよねあと特集に清掃する経費が入ると100万超えるケースもあるって言うんですよねだからこれバカになら ない経費なんですよそれでね先ほど私がヒアリングした福祉学団はですね今までその残地物処理は遺族の人のお手伝いをしたとビジネスとしてやるという感覚が全くないんですよやっぱり福祉法人ですからねいかにその泊まっている人に寄り添うかとそういう感覚でやるから残地物処理にお金を取るなんて感覚なくてねお手伝いしたとやっぱりこの感覚で非常に大切だと私は思うんですよね一方でねやっぱり法律に規定した以上やっぱり残物処理を行う業者がやっぱりビジネスに成り立つのも必要だと思いますよだけど果たしてお金だけでいいのかという問題がありますのでね私はねやはりこれどっちがいいという議論じゃなくてねやっぱりバランスが必要だと思うんですよやはり石坂局長ね私朝日新聞で去年の9月に拝見しましたよ石坂局長なんとね介護保険の関係で当初2年間厚労省に出向されてたんですよねだけどまだ住宅と福祉の連携やり残しとかあるということでね1年間延長してね3年間厚労省に行かれたとそう聞きましたよまさにこの法案はね石坂局長の決まりの本だと思ってますですからこの残事物処理業者の基準を作るということでございますけれどもその際の考え方をねちょっと石坂局長答弁していただきたいと思います
1:27:52
ご指摘の基準は今回新たに居住支援法人の業務として追加する残事物処理業務などに関して法人の経営的財産的などを基準として定めるものでございますその具体の基準につきましては今後省令において定めることを予定してございますご指摘のとおり居住支援法人の中には福祉事業など関連する他の事業を行いながらこうした居住支援業務を現在行っている団体も多いと考えてございますこうした団体がこの指定基準を満たさなくなることで従来行っていたその地域密着のそうした居住支援の取組が行わなくなるこれは全くあってはならないことだというふうに考えていることでございますこうしたことから省令で基準を定めるにあたりましては既存の居住支援法人の業務運営の状況など実態をですね十分に踏まえて検討を行ってもらいたいそうに考えていることでございます
1:28:47
非常に誠実に御答弁いただきましたので石坂局長のその答弁を心から信頼したいと思いますそれではこの法案がしっかり実行されることを心から期待しまして私の質問を終わります ありがとうございました
1:29:22
立憲民主党の光津健です本日は住宅セーフティーネット法案について質問させていただきます質問通告2番目から始めさせていただきたいと思います今回の法改正では国交省が単独で住宅セーフティーネットに取り組むのではなくて住宅用廃料者に密接に関係する厚生労働大臣が第1条に記載されて厚労省の関与が明確になったというのは非常によかったと私は思っておりますただこれまで国交省と厚労省が一緒にやっている事業特に左向住ですね 左向住では問題点が指摘されているのでそこについて指摘させていただいて今回の居住サポート住宅制度において同じようなことが起きないかということを確認させていただきたいと思います具体的には左向住の入居費用を引き下げてまずは入居者を呼んでくると入居者を囲い込んで系列の介護サービスを利用してもらいさらには入居者の介護等給というものを実際より引き上げて区分支給限度額一杯まで全額利用する介護を行っているような実態があると伺っておりますそして病院や診療所に高いテナント料を支払ってもらって入居してもらって過剰診療を行うことで利益を上げていくようなビジネスモデルもあるというふうに伺っておりますこうした介護保険医療保険が過剰に使われてしまって保険料を引き上げてしまうような要因になっておりますので今回の居住住宅サポート制度では住宅用配慮者の囲い込みによって介護保険医療保険が過剰に使われない制度となるのか確認させてください
1:31:14
新たに創設する居住サポート住宅の制度がご指摘のような入居者のニーズを超えた過剰な医療・介護やサポートなどを提供して不当な利益を上げるいわゆる囲 い込みの場にならないようにするということは非常に重要な視点でございますそのため居住サポート住宅の認定に当たりましては不当な利益を得ることを防ぐ観点から住宅の家賃やサポートの対価が法令に定める基準に従い適正に定められていることなどを要件とすることとしておりますまたこの制度は厚生労働省と共管の仕組みといたしまして認定の主体を福祉事務所を設置する市区町村等とするなど市区町村の福祉部局とも適切な連携を図りつつ運用することとしております居住サポート住宅の制度がご指摘のような囲い込みに利用されることがないよう厚生労働省や地方公共団体と緊密に連携してまいりたいと思います
1:32:20
よろしくお願いいたします次に家賃定例化制度についてお伺いします配偶者が先にいなくなって世帯の年金が減ってしまいこれまでと同じ場所に住み続けたいんですが家賃の支払いが難しくなっている単身高齢者世帯が増加しております何らかの事情で月額の世帯所得が15.8万円以下となってしまった場合既に借りている住居に家賃定例化の支援を受けることができるような制度設計になっているのかそれとも新たに借りる場合にしかこの家賃定例化措置を受けられるのか確認させてください
1:33:05
政府ネット住宅の家賃定例化事業においては新たに入居する方のみならず既に入居している方についても地方国団体の賃貸住宅供給促進契約等に位置づけていること当該入居者の住宅困窮度が高いと認められることなどの要件を見出す場合は家賃定例化補助の受けることが可能な仕組みとなっているところでございます
1:33:30
非常に重要な答弁だと思います家賃定例化はあまり要件を設けすぎずにぜひ住み続けたいと思った方々所得が減ってしまった方が利用できるような制度にしていただきたいと思います次にですね家賃貸を行いたい方々がいたときに公屋が受け入れるかによってこの入居の可否が決まりますのでその点についてちょっと質問させていただきたいと思いますまず配付資料を一応見ていただきたいんですが住宅票配慮者に対する親の意識それから入居制限の理由が記載されていますが7割の親が高齢者が入居することに対して拒否感を持っているとそして9割の方は入居制限の拒否理由には教室内での死亡事故等に対する不安を入居拒否の理由に挙げております要因にとっては自己物件になってしまえば次から大幅に家賃を下げざるを得ないと経済的に不安定で死後の残地物や家賃貸のリスクを解消しなければ貸すのが難しくなってしまうというような実態がありますそしてほかの調査を見ると家賃の貸のまた認証などにかかることによって心配をされている方も多くいらっしゃいます今はですね 親のリスクを解消して安心して貸すことができる制度設計を行うことが重要だとも思っております特に安定した家賃収入貸し物件になってしまうリスク残地物リスクは今回の法改正で解消されるのか伺わせてください
1:35:14
親さんの不安を解消するために具体的に次のような施策を取っております一つは居住サポート住宅の認定制度を創設し生活保護受給者が入居する場合に住宅扶助費の代理納付を減速化するほかICTを活用した安否確認や訪問による緩やかな見守り入居者の状況の変化に応じて介護保険サービスなどの福祉サービスへのつなぎを行う仕組みの創設それから利用しやすい家賃債務保証業者の認定制度の創設三番目に居住支援法人による残地物処理の推進そして四番目に釈迦権が相続されない賃貸釈制度いわゆる就寝建物賃貸釈制度の利用促進こういった措置を講ずることによって親さんの不安をできるだけ済まなくしているということでございます
1:36:12
その点について御返答いただいたところについてもう少し詳しく確認させていただきたいと思います家賃が支払えないという点は家賃債務保証制度の充実が重要だと私も思っております今回の法改正で53条では生活保護のおっしゃられたように生活保護の事業者が入居した場合住宅封城の代理納付の減速化が図られたと第72条では家賃債務保証業者の認定制度が設けられると第8条では住宅金融支援機構が家賃債務保証業者に対する再保険を行うということが記載されておりますこれですね親が守られているというところは理解したんですが一方で借主が守られているかというところについてちょっと確認させてください家賃債務保証業者の中には悪質な取り立てを行っているような事業者もいらっしゃいます法案施行後は認証や登録を行わずに家賃債務保証を行うことは禁止されるのでしょうかまた認証を受けずに家賃債務保証事業を行った場合には罰則はあるのでしょうか
1:37:26
今般の認定保証業者制度は家賃債務保証業者の中から一定の要求を満たす者を国土交通大臣が認定するものでありこの認定を受けなかったとしても家賃債務保証業を行うことは可能であり罰則の適用もないところです一方ご指摘のとおり悪質な取り立てを防止することは重要と考えており国土交通省では平成29年に家賃債務保証業の登録制度を創設し保証業者に対する報告徴収や改善指導なども行い家賃債務保証の業の適正性の確保に取り組んでまいりました全国的に家賃債務保証の利用が年々広がる中で全国の消費生活センター等に寄せられた家賃債務保証をめぐる消費者からの相談件数は登録制度創設以降減少傾向にございます国交省としては新たな認定の仕組みを着実に実施し利用しやすく家賃債務保証を提供する とともに登録制度の適切な運用を継続することにより家賃債務保証業の適正な運営に努めてまいります
1:38:37
認定を受けなくても家賃債務事業を家賃債務保証を行う事業を行うことは可能だという答弁でした私はこれもう少ししっかりと法制度化すべきだというふうに思っていますやはり悪質な事業者の取り立てこういう方々から消費者を守っていくには法制度化をすべきだというふうに思っていますさらと言いでちょっと伺わせていただきたいのですが住宅金融庫庫の再保険を受けているすみません家賃債務保証業者が倒産した場合は借りる側が新たな家賃債務保証業者を探し新たにもう一度家賃債務保証料を支払わなければならないのか伺わせてください
1:39:31
仮に家賃債務保証業者が倒産しその業務を消費する保証業者がいる場合には賃借人との保証契約が引き継がれることになりますが御指摘のように業務を消費する保証業者がいない場合も考えられますこのため認定保証業者につきましてはその業務が安定的継続的に実施されることは重要と考えており今回の法案においても認定保証業者の認定の申請は一定の財産的層を要件としておりまた毎年度財務状況等の報告を求めることとしており必要な指導管理等を行うことができることとしています加えて認定保証業者の保証リスクを軽減するため住宅金融支援機構が保証業者に対して提供する保険についてその内容を拡 充することとしているところでありますこのように認定保証業者につきましてはその業務が安定的継続に行われる仕組みとしているところですが万が一認定保証業者が何らかの事情で事業を継続するのは困難な場合につきましては国交省といたしましても他の保証業者に協力を仰ぎ家賃債務保証業をぜひ引き継いでいただけるようにしっかりと働きかけを行ってまいりたいと考えていることでございます
1:40:47
家賃保証業者が倒産した場合でももう一度家賃債務を支払わない利用な仕組みにしっかりとつくっていただきたいと思います次に今回の法改正によって第5章居住安定賃貸住宅第40条居住サポート住宅が新設されます居住サポートは借りる側にとっては何かがあったときに連絡が行くので命を守ることにつながるかと思いますそして貸す側にとってもリスク軽減となるため非常に重要だと考えますが居住サポート住宅の定義が私は曖昧だというふうに思っております居住サポート住宅とはどのような住宅をいうのかそれから毎月いくらくらいの費用を入居者は支払うことを想定しているのか伺わせてください
1:41:45
今般の法改正で新たに創設された居住サポート住宅は高齢者低額所得者障害者など様々な用法利用者が入居することを想定しておりそこで提供されるサポートとしてはICTを活用したアピール確認や訪問等に緩やかな見守り福祉サービスのつなぎを行うこととしてございますご指摘のとおり制度が曖昧 ではないかというご指摘につきましては用法利用者の個々の状況に応じて提供されるべきサービス例えば見守りの頻度安否確認の頻度あるいは状況そうした福祉サービスのつなぎ個々の状況に応じて様々だと思いますそういう観点からも運用については適切なやり方を示してまいりたいそういうふうに考えているところでございますまたサポート費用につきましては入居者が負担していることを想定してございますけれどもその対価につきましては現在取り組まれている類似の事例を参考といたしますと例えば簡易な見守りであれば比較的所得の低い方でも負担できる程度として月額2,000~3,000円程度に設定されることを想定していることでございますまた訪問等による見守りを行う地域の法人が生活困窮者や高齢者などを対象とする公的な福祉サービスの一部として居住支援を行っている場合でございます入居者の生活や寝費の状況が不安定になったときにはこうした事業を利用することも有効であり厚生労働省と連携して運用してまいりたいと考えていることでございます
1:43:13
個々の状況に応じてサービスを提供するメニューが違うので価格は決められないというところだと思います一定程度というところでは2,000~3,000円という話があったと思います後でこの点についてもう一度質問させていただきたいと思います次に残地物処理等の負担を軽減するという話がありました今回の法改正では第64条で居住支援法人の業務の一つにこの残地物処理が追加されておりますが残地物処理については契約のモデル条項というものが策定されておりますこのモデル条項の解説には残地物処理を行う契約を整然に行ったとしても損害賠償リスクがある判決の事例が示されております今回の法改正によって入居者の死亡後の残地物処理を居住支援法人が行ったとしても民法90条消費者契約法第10条によって違反として無効となるとそれから残地物処理を行った親に対して損害賠償請求がなされる心配がなくなるのか伺わせてください
1:44:30
今回の法案では居住支援法人の業務に入居者の死亡時に残地物処理を追加し民事法を所管する法務省と協力して策定した残地物処理等に関するモデル契約条項を活用した残地物処理を推進することとしています残地物処理は入居者の生前の意思に従って受入者が事務を行うものであるため居住支援法人が賃借人の相続人等から損害賠償を請求される可能性は低いと考えてございますむしろ今回法務省と協力して策定したものであるということでございますしまたこのモデル契約条項に基づいて適切に運営していただくそこが大変重要であることを考えていることでございますそうしたことをしっかりとモデル契約条項の正確な理解を広げてまた損害賠償の訴訟リスクが低くなるように今後とも努めてまいりたいという考えでございます
1:45:25
損害賠償請求の可能性が残ってしまうのであれば公約の心配というものは解消することができないと私は思っております入居者と居住支援法人の2者による残地物処理に係る契約の実効性が担保されて契約通りの残地物処理を実施した場合には損害賠償請求を受けない制度が実現するように先ほど法務省とは既に連携しているというふうにおっしゃったと思うんですが消費者庁とも一緒に連携して検討をするようにお願いいたします次に居住支援法人の話に伺います居住支援法人今全国で851法人居住支援協議会142協議会があると伺っております地域によっては居住支援法人のサポートを受けられない地域があまりにも多く過ぎるのではないかというふうに思います配付資料の2枚目を見ていただくと都心部にやはり集中しているというところがあるかと思います地方でも居住支援法人のサポートを受けられるようにしていただきたいと思いますがいかがでしょうか
1:46:35
委員御指摘のように居住支援法人の指定数は都道府県ごとに大きな差があるところでございますまた同じ都道府県内においても地域的な偏在というかそうしたことがあるということについては承知しているところでございますこのため国土交通省におきましてはこれまでも居住支援法人を立ち上げに資するよう支援を実施してきているところでございますしまた今年度予算におきましても居住支援法人の活動に対する補助事業の期限令和10年度まで延長するなどの措置を講じたところでございます引き続き地域における居住支援のニーズを的確に把握できるよう居住支援法人の取組を厚生労働省も連携しながら支援してまいりたいと考えておりますまたこうした居住支援の取組でございますけれども居住支援法人のみならず例えば地域の社会主義協議会さんとかそうしたところとも連携することによってその居住支援の役割を果たしていただきたいそういうふうに考えていることでございます
1:47:31
居住支援法人が増えないと地方で増えないという理由の一つにはやはり居住支援法人がどうやって収入を確保すればいいのかというところがわからないところだと思います半数の52.6%の居住支援法人が事業が赤字だというところでもありますちょっと配付資料ですね3枚目のところを見ていただきたいと思いますが居住支援法人がどのようにして各項目でいくらの売上を上げていくことを想定しているのか教えてください
1:48:12
居住支援のビジネス部門でございますけれどもご指摘のとおり半数の赤字であるというのは事実でございます居住支援法人はもともと本業といたしまして例えば不動産事業あるいは福祉に関する事業の取り組みを行っているところがございますそうした中で事業全体として居住支援に取り組んでいただいているものと承知しているところでございます国土交通省でも支援制度創設しているところでございますが必ずしも十分な補助金ができているところではないという現状を踏まえますと今回厚生労働省と共感になったことを契機といたしまして例えば厚生労働省にいる生活困窮者や高齢者向けの公的福祉サービスを受託し居住支援を行っている場合もございますのでこうした公的支援の取り組みを周知していくあるいは法人自らが行っている福祉や不動産の事業も適切に組み合わせて安定的に自律的な活動をしていただくことを目指すそうしたことを周知してまいりたいというふうに考えております
1:49:11
持続的な仕組みというところをつくっていくためにはやはりそれぞれだいたいいくらぐらいのサポートをそれぞれ行った場合にはいくらぐらい収益が上がっていくかというところをやはり示していくべきなのかなと私は思っております先ほど不動産系と福祉系の両方の法人があるというふうにおっしゃられたんですがこの配付資料の中でやはり上の方が入居前のところが不動産系の方々がやるところ下の方は大まかに分けると下の方が福祉系の方々がやるところだというふうに理解しておりますそうした意味でもぜひ持続可能な制度に変えていただきたいと思います時間が来てしまいましたのでちょっとここで質問を終わらせていただきますがぜひ今後とも実情は広告と変わってくるかと思いますので実情に即した法改正を継続的にお願いしたいと思います以上でありますありがとうございました
1:50:29
皆さんおはようございます日本維新の会教育無償化を実現する会の赤木正幸です会派を代表して質問させていただきますので本日もよろしくお願いいたします本日は皆さんも同様の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について質疑させていただきます私はもともとが不動産業界に携わっていた人間としてこの住宅要配慮者問題というのはまさに今までの委員の先生たちなどお話にもありましたけどやっぱり日本の不動産ビジネスの結構歪みとかしわ寄せが現れているなおかつ結構複合的で本当相当難易度の高い問題と認識しています特にですね政府の皆さんとか自治体の現場の皆さんは本当要配慮者の方と不動産事業者さんの狭間に挟まっていて非常にご苦労されているのを見てきておりますですので今日いろいろ問題点とか課題を指摘させていただくことになりますが決して責めているわけではなく心から実は応援して課題解決に迫りたいと思っていますあとはとても個人的な問題になるんですが実は私独身でもう49歳50歳手前なんですけどこのまま行くと独居老人として要配慮者になる可能性が非常に高いですので私だけじゃなくて団塊ジュニアの同士のためにも要配慮者問題を何とかしたいと考えておりますのでよろしくお願いいたしますまず住宅確保要配慮者とセーフティーネート住宅居住サポート住宅について質問させていただきますこの要配慮者住宅確保要配慮者今後の要配慮者と略して言わさせていただきますが要配慮者の状況でと後今後の見通しについて政府の見解を教えていただければと思います特に今後の外国人の 方も増えますしそもそも生活保護の皆さんが要配慮者に含まれているかといった点についてもお願いいたしますあと先ほども話ありました要配慮者の種別ごとの対応策みたいなものも考えられているのかという点について合わせてお答えいただけますでしょうか
1:53:00
住宅確保要配者についてお答え申し上げますご指摘の外国人の方につきましては要配慮者として位置づけられているほか生活保護受給者につきましては定額所得者として要配慮者に含まれております外国人につきましては令和5年現在で341万人生活保護受給者につきましては令和5年末現在で約165万世帯となっているところでございます外国人や生活保護受給者以外の要配慮者として例えば高齢者をはじめとする単身世帯が増加しておりまた持ち歩数も低下する中今後高齢者などへの賃貸住宅の住居人数が高まることが想定しているところでございます住宅は要配者の種類ごとの対応策ということでございますけれども現行の住宅政府ネット制度におきましてはこうした様々な属性の要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるように要配者の入居を拒まない政府ネット住宅の登録や入居中の支援を行う居住支援法人の指定制度といった措置を設けていますまたこういった措置に合わせまして政府ネットの回収事業におきましてバリアフリー回収とか子育て世代向け回収といったような支援対象に応じた補助メニューを用意するとともに居住支援法人の中にはホームレスや外国人障害者に特化して支援を行っている居住支援法人こうした居住支援法人もございますそれぞれの要配者の人数に応じた対応を行っているところでございます赤木まさゆくん先ほど枝野先生からもありましたけれどももう一括り にすること自体要配居住者を一括りにすることではなかなか対応できないので今お答えいただいたように徐々にちょっと個別な対応も進んでいるということを理解させていただきました次にですねセーフティネット住宅に関してですね登録方法とかその登録に関する支援策について教えていただきたいんですこれ何でかというとですね基本的にウェブ申請しかないと私認識しているんですが結構高齢な公家さんがいらっしゃっていてとっても難しくてセーフティネット住宅に登録することにもちょっと疲れ果てたみたいなことを聞いたりしてますのでちょっとその点について教えていただけますでしょうか