1:05
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、吉井明さんが委員を辞任され、その補欠として山崎雅明さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する 法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の補助等を提出する法案を発表いたします。出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国在留管理事長丸山秀春さんほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。
1:55
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。まず政府から順次趣旨説明を聴取いたします。
2:17
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。まず出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
2:46
我が国に在留する外国人の数は既に300万人を超え、その多くが在留カードまたは特別永住者証明書のほか個人番号カードを所持している状況にあります。しかし現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号カードに関する手続きをそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続きを余儀なくされています。
3:14
我が国に在留する外国人の数は今後も増加し、さらに多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等と個人番号カードを一体化し、我が国に在留する外国人の利便性を向上させ、その生活の質を高め、我が国を外国人に選ばれる国にするとともに行政運営の効率化を図ることが求められています。
3:40
この法律案は、こうした状況に対応することを目的とし、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。
3:54
住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が個人番号カードとしての機能を付与するための措置が講じられた在留カード等である特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等と個人番号カードに関する手続きを地方出入国在留管理局または市町村において一元的に処理することを可能とするとともに、
4:23
在留カード等の記載事項及び有効期間を見直します。このほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電子的記録の取扱いを明確化するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。続きまして、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
4:52
近年の我が国の労働力不足は深刻であり、外国人材が経済社会の重要な担い手になっている一方で、国際的な人材獲得競争は一層激しさを増している状況にあります。こうした状況やこれまでの技能実習制度、及び特定技能制度を巡る状況を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点から、
5:16
外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできるわかりやすい制度に改めるとともに、人権侵害等の防止是正等を図り、我が国の人手不足分野で活躍できる外国人材を確実に育成・確保するための法整備を行うことが必要不可欠です。
5:34
この法律案は、以上に述べた状況に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法、外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は、技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設するものです。この育成就労産業分野とは、特性産業分野のうち、その分野に属する技能を各国において就労を通じて習得させることが相当な分野を言うものです。
6:15
第二は、いわゆる技能実習法の題名を、外国人の育成就労の適正な実施、及び育成就労外国人の保護に関する法律に改めるとともに、法律の目的として育成就労産業分野において人材を育成し確保することを明記するものであります。
6:35
第三は、政府は育成就労産業分野の選定や、その分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めることとするものです。
6:48
この基本方針にのっとり、私務大臣及び育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長等は、共同してその分野において求められる人材の基準に関する事項等を分野別運用方針として定めることとするものであります。第四は、外国人ごとに作成する育成就労計画の認定の仕組みを定めるものです。
7:13
これは、外国人には業務、技能、日本語能力等の目標や内容、外国人が送り出し機関に支払った費用の額等に関する基準など、適正な受入れのための認定の基準等を定めるものです。
7:28
この実習制度においては、やむを得ない事情がある場合に限って実習実施者の変更を認めていたところですが、一定の要件の下で育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とするものであります。
7:44
第五は、管理支援事業を行う管理支援機関を設けるとともに、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、機能を十分に果たしていない機関を適切に排除することができるよう、その許可の基準等を定めるものであります。第七は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設けることとするものです。
8:12
同機構においては、育成就労実施者の変更等を支援するための育成就労外国人と育成就労実施者との間の雇用関係の成立の圧戦等の業務や、一号特定技能外国人に対する相談対応等の業務を行わせることとするものであります。
8:31
第八は、将来的に長期にわたり我が国に貢献する人材を確保する観点から、法務大臣が永住許可をする要件を一層明確化するとともに、要件を満たさなくなった場合に他の在留資格へ変更する措置等を講ずるための規定を設けるものです。このほか、一号特定技能外国人支援計画の委託先を登録支援機関に限ることとするなど、所要の規定の整備を行うこととしております。以上が、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な技能実習生の方に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
9:26
これについては、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。この際、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員米山隆一さんから説明を聴取いたします。
9:53
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。本修正の内容は、第一に、不足において政府の措置として次の四つの措置を定めております。
10:15
一つ目には、政府は育成就労制度の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により、大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労をすることとならないようにするために、必要な措置を講ずるものとしております。
10:38
二つ目に、政府は、管理支援機関及び育成就労実施者が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び労働者派遣等管理型育成就労に関する事務を適切かつ円滑に実施することができるよう、
10:58
管理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構、公共職業安定所等の間の連携強化その他の必要な措置を講ずるものとしております。三つ目に、政府は、管理支援機関が管理型育成就労実施者から独立した中立の立場で管理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されていることを確認するために、必要な措置を講ずるものとしております。
11:25
四つ目には、政府は、本法に在留する外国人に係る社会保障制度及び高速公化の支払いに関する事項、並びに、新入管法第22条第2項及び第22条の4第1項の規定、その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本法に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとしております。
11:51
第二に、不足において、新入管法第22条の4第1項第8項の規定の適用に当たっては、永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると指令される外国人の従前の高速公化の支払い状況及び現在の生活状況、その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとしております。第三に、不足において、政府はこの法律の施行後3年をめどとして、外国の送り出し機関及び管理支援機関の事業活動の状況、その他の育成就労制度の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえて育成就労制度の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとしております。以上であります。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
12:48
以上で、両案の説明及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
13:10
おはようございます。自由民主党の北村恒夫でございます。入管法の参議院での質疑、今日から本格的に始まることになります。大臣におかれましては、よろしくお願い申し上げます。私は、法務委員会に在籍するのは今回初めてでございまして、小泉大臣の答弁を聞いておりますと、実に丁寧に真摯に、かつ、御自身の言葉で答弁 をしておられる。素晴らしいなというふうに思っております。野党の皆さんも評価する声を出しておられましたけれども、私からも一言申し上げて質問に入りたいというふうに思います。今回の法改正でありますけれども、これまでの技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度が創設されるということであります。その目的は、人手不足分野における人材確保と人材育成となっておりますけれども、これは外国人労働者の受入れ制度を抜本的に改正しようというもので、大変野心的なものであるというふうに思っております。これによって、我が国の産業、地域の根幹、ひいては国の在り方まで大きな影響を与えるものだというふうに思っております。そして、今回の法改正では、我が国が外国人材に選ばれる国になるということを目指しているわけでありますけれども、世界の情勢というのは急速に変化しております。日本も、円安あるいは低賃金において、外国人労働者からだんだんと選ばれない国になりつつあるということになっております。こういうことから、今回の改正が最終ではなく、世界情勢の変化に応じて柔軟に制度設計を改定していかなければならないというふうに思っております。そこで、まず今回の制度改正にかける大臣の意気込みをお伺いいたし ます。
15:11
ありがとうございます。今回のお願いしておりますこの法改正について、本当に一言で表現するならば、やはり適切に国を開くための法制度改革だというふうに位置づけられるというふうに思います。この今現行の技能実習制度は、人材確保と国際貢献というその目的と実際の実態と目的が改良しているという指摘がしばしば行われるわけでありますけれども、今回のこの法改正は本音に従って、本音に従ってできるだけ多くの外国人に来ていただく、そしてできるだけ長くスキルアップしながらいていただく、そのための改正だというふうに考えております。従って外国人に選ばれる国でなければならないということがそこから帰結するわけでありますし、また国際貢献という技能実習の制度は、どこか日本が高いところにいて恩恵を差し上げますよという、見下しているわけでは全くないんですけれども、日本がちょっと高めにいるという、そういう実態的なものが意識がなかったというと その皆無ではないと思います。しかし選ばれる国になるのでありますから、諸外国と我が国は対等の関係で、そしてどちらにも利益があるような、そういうフェアな関係、それは実習生に対しても同じでございます。労働者としての権利をしっかり認める、人権も保護する、そういった対等性、これも今回の法案の一つの大きな、文語には出てきませんけれども、大事な部分だというふうに思っています。そしてさらに長期で言えば、日本の多様性、日本国における多様性に大きな刺激を与えてくれるということもあろうかと思います。2022年の一人当たり名目GDP、日本世界の32位なんですね。つまり、付加価値、生産性、付加価値で見ても生産性で見てもやっぱり30位前後という厳しい状況にあって、イノベーションが起こらない。イノベーションはどこから来る。やっぱり文化的な、技術的な、多様性、それが一つのないどこになると私は思います。こういう外国人に来てもらう、長くいてもらう、その中で日本がこの多様性というものを培うことができれば、中長期的にも大きな経済機構化にもつながっていく。そんなような様々な思いを込めて、御審議をお願いしているところでございます。
17:51
私は小泉大臣の日本の進路を開くという御聴取を読ませていただきました。これは1989年に出版されておりますけれども、この年というのは昭和から平成に元号が変わった年であります。バブル崩壊が1991年、その2年前に書かれた本であるわけでありますけれども、まさにこのバブルが崩壊直前をする、バブル問題というのが表面化してきた時期に書かれた本でありますけれども、大臣はこの中で、豊かで繁栄している我々国民は、今、大きな不安感にとらわれ、将来への展望を見失い始めていると指摘されております。この頃からまさに日本という国は、閉塞感が漂う時代に突入したわけでありますけれども、この本の中で大臣は様々な当時の日本の問題について分析をされ、そして新しい時代への政策提言、ビジョンというものを示しておられます。その一つに東京一極集中から多極分散ということを考えておられるわけでありますけれども、あれから四半世紀が経ちました。その一極集中が是正されたかどうかでありますけれども、残念ながらますます 進んできているということ。そして25年前には議論されていなかった日本の人口減少、あるいは労働力不足というものが顕在化し、今深刻化しているわけであります。日本の労働力不足、2040年には約1100万人に足りなくなる。そして市区町村、日本の4分の1の市区町村が生産年齢人口が半減するという見通しもあるわけであります。そこでこうした視点から今回の制度改正を通じた将来展望をいかに描いておられるか、大臣から伺いたいと思います。
19:57
ありがとうございます。非常に大きな難しいテーマでありますので、十分お答えができないのかなと思いますが、経済原則から考えれば、やはり基本的には一極集中に力が働いていくと思います。経済効率という観点から考えれば、この圧力は常にあるわけです。でも一方、本当の豊かさを求める大勢の国民がいる、また外国人もそうだと思いますけれども、豊かさという点では地方に分があると思います。その両方の選択肢を持てる国としての在り方、そういったものを念頭に、私のイメージでありますけれども、日本の経済社会を考えていく。技能実習生、あるいは育成就労で来られる外国人代の方々も、まず給与が大事なんです。3年間、5年間働いてベトナムに帰れば家が建つと、実際それぐらいの金額の収入を得られます。それも大事。スキルアップも大事。でも最後にもう一つ彼らが言うのが、日本の国、日本の社会の素晴らしさを学びたいと。そこに自分たちが、国にはないものがある。こういうことを強く言われる方も少なからずいるわけですね。そして日本の良さを与えられるのは東京ではもうなくて、日本の良さを与えられるのはもう地方だけだと。ちょっと断定的に言うのも問題はありますけれども、地方にその分がある。日本の良さを伝えられる。ですから高い給与を払える企業は東京にあるんでしょうけれども、日本の社会、コミュニティのそういうもの、その中に社会保障制度とか、税制とか、そういう社会関係制度が入ってくると思いますが、そういったものの良さを、あるいは基本的な哲学を、考え方を、外国人材に教えられるとすれば、それは地方でしかできないこと。企業とあるいは自治体がそういう形で、技能実習生にいろいろなものを与えるような仕組みを作っていくことが、彼らのニーズに合う道であり、また地方に外国人材が来る、定着していく、一つの可能性を開く道だというふうに私は感じております。何とかそういう方向に、この法案のさらに先の問題ですけれども、動いていければ適切かなというふうに感じております。
22:28
大臣の変わらぬ信念に共感をいたします。外国人との共生社会が、この一極集中の是正につながるということを私は期待をしているところでございます。そして地方が都会への外国人労働者の供給基地になってはならないというふうに思うわけであります。この外国人労働者の地域返済を防止する、これをしていかなければならないわけでありますけれども、そのために何が必要か。先ほど大臣も話しておられましたけれども、人権の保護というのは当然でありますし、働きやすい就労環境、安心安全な生活環境を整えるということが大事であるわけであります。そして私は思うのは、こうした環境を整備するためには、地域内の課題を協議する地域協議会、そして業界内の課題などを協議する分野別協議会というのがございますけれども、その役割が大変重要だというふうに思っております。そこでこの外国人労働者の返済防止にいかにこれから取り組んでいくのか、またそれぞれの協議会の構成員はどうなっているのか、そして協議会の取り組みがあるとすれば、それは拘束力があるのかどうか、含めて答弁をお願いいたします。
23:50
お答え申し上げます。まず地域協議会は、地方入管局、都道府県労働局、業所管省庁の出作機関などの国の機関及び地方公共団体を構成員として、相互の連絡を図り、地域の実情を踏まえた育成就労の適正な実施や育成就労外国人の保護に有用な情報の共有を目的として組織することとしております。同協議会は、現行の技能実習制度下においても組織されているものですが、育成就労制度では、地域への定着の促進や共生社会実現の観点から、地方公共団体も積極的に参画して、地域産業政策として地域での受入れ環境整備等に取り組むなど、よりきめ細やかで積極的な取組を行うこととしており、こういらにより外国人の地域への定着を図る方針としております。他方、分野別協議会は、特定技能制度を参考にしつつ、分野を所管する省庁、その分野に属する受入れ機関などを構成員として、関係者の連携の緊密化、制度趣旨や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足状況の把握などを行うために組織することとしております。このような趣旨から、同協議会においては、例えば、各分野における過度な引き抜きを防止するための取組を行うなど、人材流出の防止策についての検討などがなされることも想定しております。そして、地域協議会と分野別協議会が適切に連携し、抱える課題について検討がなされることで、外国人への地域への定着が促進されるよう、両協議会の設置や運営の方法につきましては、関係者の御意見等も聞きながら、適切に検討を進めてまいります。
25:49
この偏在を防ぐために、今回の法改正で業界ごと、総数が決まっていくわけでありますけれども、私は、この偏在防止のために、地域ごとに受け入れする上限枠を決めていくことも一つの方法かなと思っておりますので、検討していただきたいと思います。次の質問に入りますけれども、今回の改正で育成就労制度が創設されますが、その中では、これまでの管理団体が管理支援機関という形で、現行の枠組みが維持されるということになります。この管理団体の中には、受入れ機関から高額な管理費を徴収するといった不適切な管理団体も散見されるわけでありますけれども、こうしたことから、管理団体の制度を見直すべきだという議論もございます。この点について、どう認識し、いかに適正していくのか、法務省の見解を求めます。
27:01
お答え申し上げます。育成就労制度における管理支援機関は、雇用契約の圧戦や受入会に対する指導監督にのみならず、外国人からの相談への対応や転職の支援といった点でも、適切に役割を果 たしていただくこととしており、これらにより、これまで技能実習制度の中で問題となっていた外国人の失踪防止等にも資することになると考えております。また、聴覚団体につきましても、先ほど申し上げました地域産業生産の観点からの受入環境の整備や外国相談窓口の整備など、外国に定着な取り組みを推進していくことも併せてやっていきたいと考えております。
27:42
私も、失踪防止、雇用環境の改善、そして日常生活の全般のサポートをする上で、この管理支援団体の役割というのは大きいものだと思っておりますので、ぜひそれを進めていただきたい、充実させていただきたいと思っております。次に、今回創設される育成就労制度においては、農業や漁業において派遣形態での受入れが可能ということになってまいります。季節に応じて、繁華の差が大きい農業、漁業分野において、派遣型の育成就労というのは、本人にとっても、また受入先にとってもメリットがあると思います。日本の農業、漁業を守るということからすれば、日本の食料安全保障にも資するのではないかというふうに考えております。しかし、一方で雇用、あるいは収入が不安定なという懸念もあるわけでありまして、この派遣形態で受けられる外国人、どのような働き方になるのか、政府に伺いたいと思います。
28:54
お答えいたします。まず、今般、農業、漁業分野に限りまして、労働者派遣を活用した受入を認めることとなりました、主旨でございますけれども、自然的漁員による業務の反感がある分野では、企業努力を尽くしましても、就労を通じた人材育成を単独の事業主の下で通年行うことが困難な場合があるということもございますし、また、こうした分野における通年での育成就労の実施を可能とするため、派遣元と派遣先が共同で育成就労を行わせる仕組みを設けることとしたものでございます。具体的には、登録型派遣、すなわち派遣労働を希望する方があらかじめ派遣会社に登録しておいて、労働者派遣をするに際して、派遣会社がその登録されている方と、機関の定めのある労働契約を締結して労働者を派遣を行うよう な形態とは異なりまして、派遣元が外国人と3年間の育成就労期間を通じた雇用契約を締結した上で、業務の反感等も踏まえた就労先をあらかじめ特定し、例えば、春から夏はある地域、秋から冬とは別の地域など、季節ごとの就労先や業務内容を含めた3年間の育成就労計画を派遣元と派遣先があらかじめ共同で作成し、外国人育成就労機構の認定を受けるという形としてございます。その上で、派遣元と派遣先は当該計画に従って育成就労を行わなければならないこととし、無制限に就労先を変更することは認めないほか、計画の認定基準につきましても、通常の基準に加えまして、派遣元と派遣先での適正な責任分担を担保するための上乗せ基準を課すこととしてございます。このような仕組みによりまして、自然的要因による業務の反感がある農業・漁業分野における安定的な就労を担保し、外国人受入企業双方にとって、適正かつ円滑な受入を実現してまいりたいと考えてございます。次に、悪徳ブローカーについて伺いたいと思います。よくこの問題が取り上げられるわけでありますけれども、悪徳ブローカーの存在というのは、制度の根幹を揺るがしかねないわけでありまして、この排除というのは、ぜひとも行わなけれ ばならないというふうに思っております。排除をすれば、そのことは全ての健全な当事者にとって共通の利益となるわけでありまして、罰則強化というのはもちろんでありますけれども、いかにこれを防止していくか、そうした防止策ということも重要になってくると思いますけれども、その点について伺います。お答え申し上げます。育成就労制度では、本人の移行の転席に際して不適正な斡旋、中解がなされることを防止するため、転席先の受入管において、転席に至るまでの斡旋、中解状況などを確認できるようにしていることを、本人の移行による転席の要件とする方向で検討しております。その上で、ブローカー等が関与する違法な職業紹介などがあった場合や、虚偽の申請等があった場合には、育成就労計画を認定せず、または取消しの対象とすることなどを想定しております。また、転席につきましては、当分の間は、民間の職業紹介事業者の関与を認めないこととし、管理支援機関や外国人育成就労機構が適切に支援するものとする一方で、本法案では、不法就労助長罪の法定刑の引上げによって、ブローカーや雇用主に厳格に対処することとしており、ブローカーの利用が割に合わないものとすることで、ブローカー対策としての一定の効果が期待できるものと考えているところでご ざいます。次に、外国人の在留資格について改めて確認したいと思います。もともと、この在留資格制度というのは、移民制度ではないわけであります。岸田総理も明確に当面で述べておられます。したがいまして、在留資格というのは、在留権を障害付与するということにはならないわけです。しかし、現実には、一度在留権を取ったら、許可地の要件を満たさなくても、一度もチェックされずに、まるで在留権を障害与えるかのようになっております。このことは、いわば法の献血ともいえるのではないかというふうに思うわけでありますけれども、その辺、大臣はどう見ておられるか、見解を伺いたいと思います。おっしゃるように、永住者は、現行法上、まず在留資格の取消しとか、退去強制等の在留管理の対象になっております。永住権を持てば、その後もずっと行きますよということではなくて、在留管理というものの対象にはなります。したがって、許可の要件である納税義務や、あるいは、納税義務を果たさなかった、あるいは、一定の犯罪を犯したような場合には、在留状況が良好とは評価されず、そのような場合まで、永住者の在留資格を認め続けること、これは相当ではないと考えられますが、実際のところ、 現行法では、こうした場合に在留管理上の措置が存在しておりません。これはなぜかというと、永住者がやはり長く日本にいて、そして日本に貢献をしてきておられて、そういう永住者でありますから、納税の義務も果たしていただけるであろう、犯罪ということにも無関係であろうという信頼と期待、こういうものがあったと思うんですね。先生の御指摘では、これは法の献血ではないかと、抜けている部分じゃないかと。客観的に見るとそうなんですけれども、大切に永住者のことを思えば、そこまで入っていかないという形の法制になっていましたが、しかし、非常に悪質な公的義務の不履行、こういったものが増えてきている。そして様々な声が自治体から法務省にも届けられるようになってきた。そういう乱戒を経て、我々もずっと検討してきたわけでありますけれども、このままこれを放置すると、外国人材全体に対する大きな誤解を招くということが心配されますし、外国人の中でも永住者だけなんですね、こういう具体的な管理上の措置が存在しないというのは。その他の在留資格の外国人は納税の義務を果たしているかどうかというのは、更新の段階で、在留許可の更新の段階でチェックされますけれども、この永住者については更新という制度が入っていないために、わからないんですよね。自治体から通報があればわかるんですけれども、従ってそこの外国人同士の間の整合性も取らなければいけない。日本人から見たときの外国人の在り方としてこういう目立つ悪質な方々がいると、外国人全体がそういう評価を受けてしまうという怖さもあり、様々な検討を行った結果、適正な在留資格上の措置を取り得るようにしようというふうに考えたわけでございます。しかし、いきなり取り消しということではありません。まだやり取りをし、事実関係を確かめ、そしてまず変更するというところから始まるわけでございます。一変に取り消しまではいかないわけであります。まだまだステップを踏んで丁寧にその手続きを踏んでいく、そういう考え方でお願いをしている条文でございます。
36:59
はい、ありがとうございました。この問題、大変センシティブな問題だというふうに思っておりますし、大臣に言われました誤解を招いてもいけないし、そして整合性という問題、そういう観点からも、これはやはりしっかりと周知もしていかなければならないというふうに思っております。法の献血にならないようにしていただきたいなというふうに思っているわけでございます。次に、送り出し国側と送り出し機関の役割について伺いたいと思いますけれども、今回の法改正の最大の目的は、日本が選ばれる国であり続けるということであるわけであります。そこにはいろいろな障壁もあろうかというふうに思いますけれども、日本語というものも一つの障壁になっているのかというふうに思っておりますけれども、そこで、選ばれない国になっているのか、その辺の分析をしておられるのかどうか伺います。
38:08
お答え申し上げます。令和4年度に実施した在留外国人に対する基礎調査において行った外国人に対するアンケ ート調査によれば、来日の理由として、日本が好きだから19.5%、勉強のため19.4%、スキルの獲得、将来のキャリア向上のため19.4%が多く選択されており、我が国の文化などの魅力や学習、スキル形成といった観点で、我が国を選んでいただいているものと考えております。他方で、我が国を選ばない理由につきましては、詳細なデータを持ち合わせておりませんが、日本人に対するヒアリング結果等も踏まえれば、給与等の対偶面、制度の利用しやすさといった要素に加え、現行の技能実習制度において指摘されております転職の制限など、人権保護上の観点からの課題といった要素が影響する可能性も考えられていると認識しております。
39:11
日本語についてもちょっと触れられましたけれども、私は日本語というのは日本でしか使えない言語であるわけであります。政府においては、日本語教育の取り組み強化として、日本語教室空白地域解消推進事業、これを進めておられると承知しておられますけれども、私は母国で の日本語学習機会も増やすべきだというふうに考えております。例えば、今アプリというものがあるわけであります。そういったITも使った母国での日本語学習というのも重要かと思いますけれども、この点については政府としては取り組みはいかがでございます。
39:59
入国後の地域社会との共生や就労上の必要性の観点からすれば、我が国で働くことする外国人に母国での日本語学習の機会を確保することは重要と認識しております。特に日本語は使える国や地域が少なく、母国での日本語学習の機会も少ないと考えられるため、学習機会確保のための積極的な取り組みを行う必要があると認識しております。そこで政府としましては、本年2月に関係閣僚会議で決定した政府方針にも記載したとおり、母国における日本語学習の支援として、日本語教材の開発、日本語教師の育成のための各国への専門家派遣、日本語教材購入助成などを行うこととし、日本語学習の機会の拡大を行う方針としているところでございます。
40:53
何度も申しますが、今回の改正の最大の目的は、日本語が選ばれる国であり続けるということ、これが重要だろうと思っておりますが、このために外国人労働者が魅力を感じる労働環境、あるいは生活環境を実現していくことは当然であるわけでありますが、私は見逃してはならない視点として、送り出し国、とりわけ送り出し機関が日本に人材を送りたい、そういったことを思うことが大事なんだろうと思っております。そのための条件、あるいは環境整備をいかにしていくかということであります。送り出し機関というのは、その名前の通り、送り出すことが主な役割に思いますけれども、実はそれ以上に重要な役割として、母国に帰国した後、その人材の就労斡旋をするということ、これもあります。規則第25条には、送り出し機関は、技能実習修了者に就職の斡旋など必要な支援を行うというふうに書かれているわけであります。そして、外国人技能実習機構の調査によりますと、帰国者の約10%が母国で起業しております。私はここにも注目すべきだというふうに注目しているわけでありますけれども、母国で起業した事業所と日本で受け入れた事業所、これが業務提携をすれば、そこに新 たなビジネスチャンスも生まれてくるのではないかというふうに考えるわけであります。そうなると、送り出し機関、送り出し国も日本に送り出すメリットというものを感じていく。そういう視点も大事かなというふうに思っております。今回の改正で仕切り直しとなります二国間の取決めでありますけれども、この点も重視していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。有山次長 お答え申し上げます。外国人の適正な受け入れには、送り出し国との協力体制により、適正な送り出しを確保することも重要と認識しており、現行の技能指定度では、送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、送り出し国と連携した取組に努めているところです。現行の技能制度におけるMOCでは、送り出し国が実施意向として、認定基準に基づき送り出し機関の認定を行うこと、送り出し機関の認定を取り消したときは日本側に通知すること、日本側から不適正な送り出し機関について通知を受けるときは調査を行い、適切に対処し、その結果を日本に通知することを盛り込んでおります。育成就労制度においては、これらの現行制度におけるMOCの内容を踏まえつつ、新たに、育成就労制度の認定基準として、手数料の上限等に係る基準を遵守することや、管理支援機関等への協応、キックバック等をしないことなどを盛り込むことを検討しております。いずれにしまして も、MOCに盛り込む事項につきましては、育成就労制度の趣旨や送り出しの適正化という観点から、本日委員より御指摘いただいたテーマを含めまして、引き続き検討を進めてまいります。時間が参りました。先ほど大臣に申し上げましたけれども、外国人との共生社会が一極集中の是正につながることを強く期待を申し上げ、私から質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
44:46
おはようございます。まず、入管法の改正についてお尋ねしたいと思います。現行の入管法は第22条で永住許可という項目がありまして、これについては年数が経ってもチェックする機能がないと、今、北村先生の御質問に回答されたところだと思いますが、今回の改正では、22条4、8(5)に、この法律に規定する義務を遵守せず、または故意に拘束を可能し払いをしないこと、これが永住許可取消し自由ということで新たに定められております。【佐藤】ほかの私、故意という文言について確認したいんですが、我々、相当昔、刑法なんかを勉強した頃は、故意というのは犯罪事実の認識・認用だというふうに教えられたものです。【佐藤】そうですと、今回犯罪じゃないけれども、拘束を可能し払いをしないというのは、自分に拘束を可能し払い義務があるということ、それと自分 が拘束を可能し払わないという、そういう二つのことを認識していれば、故意があるというふうに考えるのではないかというふうに考えたんですが、この点について、入管庁の方のお考えはいかがでしょうか。
47:02
【森山】お答え申し上げます。 ご指摘の故意に、とは一般的に事故の故意から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその故意をすることを言うところ、ここでは支払い義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払いをしないことを言うものと考えております。
47:26
そうすると、支払い義務があるけど、あえて支払わないというのが故意だというご回答だったと思いますが、そうなると支払い義務があるということは認識しているけれども、自分が病気だったり失業していたりして、お金がないと。だか ら払えないと。そういう場合は、ここで言う故意には入るんですか、入らないんですか。
48:05
お答え申し上げます。今般の永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部のアクシナ板について、その在留資格を取り消すことができるとするものでございます。実際には故意に、高速効果の支払いをしないに該当する中については、個々の事案の個別具体的な状況などを考慮して、悪質性を判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、ご指摘のようなケースで本人に奇跡性があるとは認めがたく、やむを得ず支払いのような場合には、これに該当しないものと考えております。
48:49
【小島】はい。もう一個の例ですけれども、手持ちのお金はないけれども、借金すればお金を調達することができると。だけど、あえて借金までして、税金を払いたくないと、払わないと、そういう場合は、故意があるんでしょうか、ないんでしょうか。
49:28
【森山】お答え申し上げます。繰り返しになり恐縮でございますが、故意に高速効果の支払いをしない、該当するか否かにつきましては、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して、悪質性を判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げますと、本人に奇跡性があるとは認めがたく、やむを得ず支払いのような場合には、これに該当しないものと考えております。その上で、出入国財政管理庁としましては、事実の調査として対象となった外国人から、従前の高速効果の支払い状況のほか、本件で不払いとなった経緯や、外国人の視力等の事情を聴取するなど、やむを得ず支払いないような場合か否かを判断するものになると考えております。
50:19
【小島】今のお話は、同じ「恋」という言葉なんだけど、判断者によって、この場合は恋に入る、この場合は恋に入らないというふうな言葉の用い方というのは、非常に判断する人間の恣意的な、恣意によって変わったりする可能性があるし、今、局長がお答えになったようなこと、現場の入管で判断する人が、みんな同じ考えかどうかわからないので、やはり法律というのは、誰が見たってこうなんだよという、そういう形で条文を作るのが法律じゃないかと思うんですけれども、【小島】そうだ、その通り。【小島】そうだね。もし、今回も法律こういう形で作っておりますけれども、もし今、局長がおっしゃったような形でずっとこれから処理していくというのであれば、それを日本中の入管に周知徹底しなければ、混乱が生じるんじゃないかなと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。
51:54
はい。条文上は恋になってますけれども、法務大臣の裁量権として、その恋の中で悪質性があるもの、あるいは本人に期すべき理由があるもの、奇跡性、こういったもので絞らなければいけないと考えています。ただ、こういう抽象的な説明では、個々の適用の可否があらかじめわからないという大きな問題がありますので、ガイドラインをしっかり作って、入管の中はもとより外国人の方々にもそれを理解をしてもらえる、わかりやすいガイドライン、それをしっかりと作って執行に備えたいと思っています。
52:34
はい。では、よろしくお願いします。次に、今度、改正法の22条の4の1項9号についてお尋ねしますが、公勤刑に処せられた場合に永住資格を取り消すことができるというふうに条文が書かれておりますが、この中に過失犯は含まれるのでしょうか、いかがでしょうか。
53:21
お答え申し上げます。平成13年の入管法改正において、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、組織構成による素暴犯罪等が多発したため、現行入管法第24条第4号の2を新設し、別表第1の在留資格を持って在留する者に係る待機強制事由として、例えば刑法上の窃盗、強盗、障害等の一定の罪で刑の執行用の委託が多少受けた場合、または1年以下の懲役、禁錮の刑に処せられた場合が定められたところです。この待機強制事由として規定されました一定の罪は、故違反に限定されており、過失犯は含まれておりません。その上で、現行法では、永住者は同号の待機強制事由の対象とはされていないため、永住者がこれらの刑罰法違反を犯しても、1年を超える実刑に処せられない限り、何ら在留勘定の措置を講ずることができないこととなっております。そこで、このような場合に在留勘定の措置を講ずるにあたり、永住者の枠への定着性に鑑みると、直ちに待機強制事由として規定することは相当ではないことから、本法案では在留資格の取消事由として追加することとしたものです。し たがって、本法案による改正後の入管法第22条の4、第1項、第9号に規定する一定の罪は、故違反に限定され、過失犯は含まれておりません。
54:57
今、9号について若干お尋ねしますけれども、刑法第2編第12章以下、第何章何章何章と書いて、これらの罪により公勤刑に処せられた場合が在留資格取消しの原因と書いていますけれども、これをよく読んでいくと、例えば、放課とか強制性交際とか、個々に挙げられている犯罪よりも、かなり重いと思われる犯罪が抜けているんですね。これは今後、こういうのが加えていくのか、何か意図があって、強制性交とか放課なんかの犯罪を外したのか、その辺についてお答え願いたいと思います。
56:14
お答え申し上げます。先ほどの答弁とちょ っと逆重なところがございますけれども、今回の取消し対象と想定しております犯罪については、第24条の第4号に規定されているものと合わせているところでございます。この規定は平成13年に改正したものでございますが、その当時、外国人の窃盗、強盗事件、犯罪組織構成による素朴犯罪等多発していた状況に対応するために設けられたという経緯がございます。ですので、この対象となる犯罪につきましては、現時点では、現在の第24条第4号にと合わせた形でご提案させていただいているところでございますけれども、今後の状況を見ながら、どういうことが一番適切なのかというのは、引き続き検討することになろうかと思います。
57:07
そうすると、今後、該当する犯罪を増やしていく可能性がある、そういうことでいいんですか。
57:21
お答え申します。現時点で今後増やすという方針を決めているわけでは当然ございませんけれども、その対象については、今後の状況を見ながら増やすのかどうかということも含めて検討の対象になるものと考えております。
57:46
はい。すみません、これは私の認識が浅いのかも分かりませんけれども、肛筋経に所せられたことという中には、疾患有限も入るのでしょうか。それとも実験を受けただけということなんでしょうか。法務省
58:29
申し訳ございません。お答え申し上げます。本法案による改正後の入管法第22条の4、第1項、第9号で規定する特定の刑罰法令犯とは、例えば刑法上の窃盗、詐欺、各種偽造、障害などの一定の罪に該当することをいい、肛筋経の執行が猶予された場合や、1年以下の肛筋経に所された場合も含むところでございます。
58:57
ありがとうございました。入管については以上で質問を終了しまして、次、育成就労法案について質問させていただきたいと思います。現行の技能実習制度では、人材育成を通じた国際貢献がその目的でありましたが、育成就労制度では、人材育成と人材確保をその目的としております。まず、この理由は何なのかということをお尋ねしたいと、それと同時に、技能実習制度は今の時点でどうして見直しを行うのかと、また何のために行うのかということを大臣の方にお伺いしたいと思います。
59:55
これまでの技能実習制度というのは、日本に来ていただいて一定の技術を学び、またそれを母国へ戻って、それをベースに活躍していただくという国際貢献というのを表にしっかりと出していたわけです。しかし実態的にはだんだん労働力不足の中で日本の少子化が進み、国際的な人材確保競争も厳しくなる中で、安価な労働者として雇うということに事実上この目的がシフトする、目的と実際の実態の乖離ということが言われるようになりました。我々は様々な議論を経ての結論でありますけれども、本音で制度を作り変えようと、本音とは何かといえば外国人材の育成と確保であります。それは何かというと、より多くの外国人材に適切な形でより長くいていただく、そして日本の経済社会を支えてもらう、この本音を正面に据えて法改正を法制度を作り直そうということになったわけでございます。そうすると様々な労働者性の問題、転職要件の緩和、あるいは人権の確保、あるいは管理支援団体等の適切な業務の在り方、制度全般を見直すことになりまして、もう一度一から作り直していこうと、そういう考え方で今回法案を構成しております。技能実習制度については、これまでの実績というのは、もちろんマイナス面だけではなくて、様々な実習生が学び、またたくさんの貯金をもって家族を幸せにした様々な例もあります。一つの時代において大きな役割を果たしたというふうな思いで我々は見ていますけど、反省点も少なからずあったわけです。その反省点をしっかりと今回の法案には、組み込む形で法案を提案させていただいております。
1:02:08
私、地元が大分なんですけれども、そこで今回質問に当たる前に、実態がどうなのかということを、管理支援団体の人たちから様々な意見を聞きました。その中で出てきたのが、受入れ機関が外国の方を1人受け入れるにあたっては当初のお金がかかると。だいたいいくらぐらいかかるのって聞いたら、だいたい30万円ぐらいはかかるだろうというふうなことを言われていました。そこで今回育成就労制度というふうに制度が若干変わるんですけれども、この制度を変えることによって、受入れ機関の金銭的な負担が軽減するのか、あるいはその軽減するために何らかの手当をしているのかという点について、次長の方にお伺いしたいと思います。原稿の技能実習制度において、受入れ機関は受入れの際の費用として、職業紹介費、送り出し機関への送り出し手数料、入国御講習費などの育成費用などを負担しているものと承知しております。このような費用は、海外から外国人を受け入れる際には通常必要となるものであって、とりわけ人材確保を制度目的の一つとする育成就労制度では、受入れの受益者となる受入れ機 関が相当額を負担することになるのはやむを得ないものと考えております。もっとも、受入れ機関の負担がいたずらに大きくなることは相当ではなく、当該費用については、正常な市場メカニズムの下で適正な額であることが望ましいところでございます。この点につきまして、育成就労制度では、送り出し機関が徴収する送り出し手数料などや、管理支援機関が徴収する費用の情報の公表を求めることで、情報の透明化を進めることとしており、受入れ機関が負担する費用について、適正な運用に努めてまいりたいと思います。
1:04:38
先ほど地元で聞く中で、現在の技能実習制度で何が一番問題かというふうに聞くと、費用の問題もありますけれども、技能実習生がいなくなるという、いわゆる失踪ですね。これがかなり多いということもお伺いしました。そこで、今回の育成就労制度においては、この失踪問題というものは解消されるんでしょうか、あるいは何らかの手当てをされているんでしょうか、ということについてお伺いします。
1:05:22
技能実習生の失踪原因については、明確に特定することが困難な面もありますが、暴行などの人権侵害など、一部の実習実施者の不適切な取扱いによるもの、新たな就労先を求めるなど、技能実習生側の事情によるものなどがあり得るものと考えております。この点、育成就労制度におきましては、管理支援機関について外部監査人の設置の義務付けなどにより、独立性と忠実性を確保するとともに、職員の配置・相談体制を確保すること、外国人育成就労機構について監督指導機能や支援・保護機能を強化することなどによって、不適切事案の発生を予防し、適切に対応することを予定しております。また、育成就労制度では、転職制限を緩和することにより、労働者としての立場をより尊重すること、外国人が送り出し管に仕上げる手数料などが不当に高額とならないようにするための仕組みを導入すること、不法就労助長罪の法提起を引き上げ、ブローカーを排除することなど、失踪等の原因となる要因の解消に資する方策を講じているところです。これらによって、技能実習制度で指摘されてきました失踪の問題は、一定程度解決されることになると考えております。
1:06:49
大分県内では、後継者がいないことで、技能実習生が頼りなんだと。技能実習生がいなくなったら、ひじさんの代から続いたこの商売をやめなければならないと。何とか技能実習制度は続けてほしいし、最低でも3年はいてほしいというふうに、非常に切実に訴えられました。3年はいてほしいというのは、3年は転職したら悪いというのが今までそうだったんですけど、それは国際的には現在の奴隷制度と言われて批判を受けてきたところだろうと思います。それを解消するために、今回の改正されたんだろうと思いますが、今回の本人の意向による転職について、分野ごとに1年から2年までの範囲内で可能期間を設定するというふうにされておりますが、この分野ごとに設定を認めることにした趣旨はどういう点でしょうか。本当局にお願いします。
1:08:27
お答え申し上げます。労働法制上、日本人、外国人を問わず、有期雇用契約であっても1年を超えれば対処が可能とされていることを踏まえますと、転職が制限される期間は1年とすることを目指すのが相当と考えられるところです。他方で、転職を認めることで人材育成上の支障が生じる懸念や、受入れ家にとっての人材流出への不安に対しても適切に対応する必要があると考えます。このような観点から当該期間につきましては、激減緩和の措置として、当分の間、各受入れ対象分野の業務内容などを踏まえ、分野ごとに1年から2年までの範囲内で期間を設定する方針としております。そして、分野ごとに設定することとしましたのは、各受入れ分野の業務内容や計画的な人材育成の観点で、同一の受入れ機関での育成の継続が必要な期間など、各分野における実情などを踏まえて就労期間を設定する必要があること、その際には、1年を超える期間を設定する場合には、1年経過後には転職の制限を理由とした昇給、その他、待遇の向上等を図る必要があることを考慮する必要があることなどを踏まえ、各業界団体や業所管省庁での検討や意見等を踏まえて、新たな会議体における議論を尊重し、最終的には政府が設定する必要があるためでございます。
1:10:00
現行の技能実習制度におきましても、やむを得ない事情があるときは、転職は認められておるんですけれども、この現状の課題については、どういう点にあるというふうにご認識なのかという点が第一点、それと、今回の育成就労制度におきましては、このやむを得ない事情の範囲を拡大し明確化し、手続きを柔軟にするということですけれども、その詳細についてご回答ください。
1:10:40
お答え申し上げます。現行の技能実習制度における、やむを得ない事情がある場合に転職につきましては、どのような場合に転職が認められるか、分かりにくいとのご指摘があるところでございます。このため、育成就労制度では、外国人の人権保護等の観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を拡大明確化することとしております。具体的には、やむを得 ない事情がある場合に該当し得るものとして、育成就労実施者の倒産・廃業、認定計画の取消しなどにより、育成就労の継続が困難となった場合、実習先での暴行、常習的な暴言、ハラスメントなどの人権侵害行為があった場合、労働契約の内容、例えば賃金、労働時間、就業場所などと実態に一定の相違があった場合、一定の賃金低下や一定限度を超える時間外労働及び休日労働があった場合、本人の予期せぬ形で本人負担額の増加や生活環境の変化がしておいた場合などを具体的な例として示すことを検討しております。また、現行の運用では、やむを得ない事情がある場合の転職が認められるための実証の程度も個別の事案に応じて判断されており、特に実習生と受入管との主張が繰り違う場合などには、転職手続が速やかに進まない事案も見受けられたところです。このため、やむを得ない事情がある場合の対応の必要性や緊急性を踏まえ、例えば外国人からの資料等に基づく一定の素名があった場合には、機構において仮に受入管の言い分と一致しなくとも、やむを得ない事情がある場合と認定し転職を認める場合もあることを明確化する方針としております。なお、こういった対応につきましては、外国人の人権保護等の観点から育成就労制度の施行を待たず、現行制度下においても可能な限り、速やかに運用の改善を図って いきたいと考えております。
1:12:52
私が事情を聞いた管理支援団体の方が非常に訴えていたのが、受入れ機関に問題のあるケースが多いと。パワハラ、セクハラ、時間外労働、残業代未払い、そういう問題が結構あると。だけど、外国人の技能実習生がそういう被害に遭っても、誰に相談すればよいのか分からないということで、相談に行ってもたらい回し的なことをされてしまうということで、窓口を一本化すべきじゃないかという意見もありました。この点について、法務当局のお考えを伺います。
1:13:53
お答え申し上げます。技能実習生が相談する窓口についてですが、受入れ機関においては生活相談員を設置し、管理団体においては母国語で相談対応をすることとして いるほか、外国人技能実習機構においても8カ国語での母国語相談窓口を設置し、日常生活の相談から受入れ機関における不適正な問題まで幅広く相談に応じる体制を構築しております。その上で、全ての技能実習生に配布する技能実習生手帳に外国人技能実習機構が設置する母国語相談窓口や、相談内容に応じた各種相談窓口を記載することで集中を図っているところです。なお、令和2年7月に開所しました外国人在留支援センター、通称フレスクと申しておりますが、ここにおきましては、外国人の労働問題、人権相談、法的トラブルなどに係る相談に、外国人共生策を所管する4省庁の8機関が集まり対応しており、委員御指摘の窓口の一本化への取組も進めているところでございます。時間の関係がありますので、7問目と8問目は飛ばさせていただいて、9問目の方に質問させていただきたいと思います。今まで現行制度では管理団体、育成就労制度では管理支援機構、これが受入れ機関と外国人労働者を結びつける上で極めて重要だと言われておりますが、その重要性とか現行制度での課題、それからその適正化などについての方法、そういう点について法務大臣の方にお伺いしたいと思います。
1:16:01
この管理団体は、実態的には雇用契約の成立のあっせん、マッチングをするわけですね。このマッチングが相整わないと何も始まらないわけでありまして、どうやって実施企業と労働者、外国人人材を結びつけるかというその部分になっていただいているわけであります。したがってその部分にまた問題も生じ得るという御指摘も当然あるわけですが、やはりきめの細かい、そして身近にある、そういう存在であって、きめ細かい相談、あるいはマッチングのための助言、あるいは面接のセッティング、細々としたことを繰り返し幅広くやる中でマッチングというのが成立をしますので、民間の持つそういうきめの細かさ、そういったものに着目をして、この問題点を是正しながら引き続き、管理機関、管理支援団体としての役割を果たしてもらいたい、そういうふうに考えているところであります。育成就労制度では外部幹事員の設置の義務化や、受入れ機関と密接な関係を有する役職員の管理への関与の制限など、あるいは受入れ機関数に応じた職員の配置、送り出し機関からのキックバック、共同の禁止、さまざまな手を打ちながらパフォーマンスはしっかりと上げてもらいたい、そういう考え方でコントロールマネージしながらパフォーマンスをしっかりと上げてもらいたい、こういう スタンスで対応しているところでございます。
1:17:45
今、管理団体が受入れ機関に対して監査を行うという体制になっていると思うのですが、監査を行おうとしても受入れ機関がいろいろ理由をつけて監査を拒む、そういう事案がかなりあるというふうに聞いております。そういうところに監査支援団体、あるいは監査機関が行ったとしても、実習生の本音というか本当のことが聞けないと。やっぱり受入れ機関、要は雇用主なので、その会社の社長がおるところで、いや実はうちの会社はこんな問題があるんですよというのはなかなか言えないということで、本音が聞けないと。そこで、管理支援団体の方が言うには、この点について何とか技能実習生の本音が聞けるようにしてほしいと、そういう点が要望として挙がっているんですけれども、これについて有効な対応策があるかどうか、次長の方、よろしくお願いします。
1:19:20
制度の適正な運用を確保する上で、監理団体や管理支援機関による 監査が適正に行うことは極めて重要であり、現行制度でも育成就労制度でも、受入れ機関による監査の妨害行為等に対しては厳正に対処することは必要不可欠と考えます。そのような妨害行為等を行う受入れ機関に対しましては、現行制度でも外国人技能実習機構が監理団体からの報告等を受けて臨時の実地検査を行い、場合によっては、事務省庁の職員が立ち入り検査を行うといった対応を行うこととしており、外国人技能実習機構に対する虚偽の報告等を行った場合や、事務省庁の職員による検査を拒んだ場合は、技能実習計画の認定取消等の対象となります。また、監理団体による監理に対する真摯な対応を行わない受入れ機関につきましては、監理団体による実習管理を受けることという受入れ機関の要件を満たさなくなったものとして、そのことをもって機構による指導や技能実習計画の認定取消などの対象となり得るところでございます。育成就労制度におきましても、同様の制度上の枠組みを踏襲しているところであり、育成就労が適正に実施されるよう、悪質な受入れ機関に対する厳正な対応を徹底するとともに、制度の周知や関係者の意識改善に努めてまいりたいと思います。小川寛太郎君 すいません、11問と12問は飛ばさせていただいて、最後の質問に参りたいと思いますが、私がやっぱり声を聞いたところでは、入管庁の処理が非常に遅いと、これ多分人材不足なんでしょうけれども、1週間前に持って行って、配置してカウンターの上に書類を置かれているんだけど、それを開かれた形跡すらないと。これに対して韓国なんかは処理がものすごく早いと、日本は遅いと、そういうふうに管理支援団体で実際にその現場にいる方から聞かされたんですけれども、こういう点について改善するためにどうすればいいのか、法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
1:21:53
新型コロナウイルス感染症対策に係る水際措置が廃止されてからは、確かに急速に入国者数が大幅に急速に増加しております。例は4年と、また例は5年間の比較でありますけれども、材料資格認定証明書交付申請件数、41%の増加であります。従って、それまでのコロナ中の体制では追いつけなくなっているということも事実であります。従って、職員の応援派遣、これを一生懸命今手当てをしているところでありますし、数勢的に観光立国の効果もあって、これから入国者数が数勢的に中長期的にも増えていくことに対してデジタル化の取組、こういったものも進めているところであります。ごくまだささやかな一歩でありますけれども、共同寄与策というような機器を入れて迅速化を図る、もっと本格的なシステムの構築、これに向かって予算要求もし、また計画も作っているところであります。この点、ご指摘をいただきましたので、さらに機密に検討して対応策をしっかりと取りたいと思います。たくさんの方からそういうお声があったということも伺いましたので、しっかりと取り組みたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。立憲民主社民の牧山博恵です。当法務委員会の重要テーマであります、入管法及び技能実習法の改正が本日から本格的に委員会審議に入りいたします。数多くの論点がある今回の法案ですが、初回ということもありまして、今回は総論的な内容を中心に質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、外国人の受入れ政策について質問させていただきたいと思いますが、技能実習制度や特定技能制度の見直しを検討するために、令和4年12月から、政府の技能実習制度及び特定技能制度のあり方に関する有識者会議において検討が重ねられまして、昨年11月30日に育成就労という新しい制度を提案する最終報告書が、ご承知のとおり法務大臣に提出されました。この最終報告書で私が気になった点ですけれども、それまでこの有識者会議の中間報告では、現行の技能実習制度を廃止して人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設を検討していたものが、最終報告では、現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設とされたところが非常に気になるところでして、廃止と発展的に解消、同じようでいって何か本質的に違うのではないかという気がしております。廃止という言葉からは、これまで様々な人権問題を引き起こしてきた悪名高い技能実習制度からの欠別が感じられるわけですけれども、これに対し発展的に解消という言葉からは、これまでの負の側面の総括が曖昧であり、そして技能実習制度の悪しき特徴を引きずったものを構築していくおつもりなのかという気がしてならないわけですね。新しい制度を構築していくにあたっては、人材育成を通じた国際貢献という制度目的と、国内企業の労働力確保という運用実態が乖離して、どうにもならなくなってしまった現行の技能実習制度から欠別するという姿勢がまずは必要なのではないかと私は強く思っております。建前と実態の乖離を放置したまま、新しい制度と言いながら、看板の書き換えの法案を強引に成立させようとするのか、それとも人口減少 と労働力不足に直面する我が国の実態をありのまま直視し、そして誠実に向き合って処方箋となり得るものを国民的議論の上で創出しようとするのか、大臣の技能実習制度改正に対する率直な御意見を伺いたいと思います。技能実習制度は国際貢献の観点から多くの外国人材に来ていただいて、技術を習得し、また総合の賃金を得て、貯金を得て母国に帰り家族を豊かにする、あるいは学んだものをベースにまた新しい活躍の道を開く、そういう様々な成功例もあります。従って一定の総合の役割を果たしてきたと思いますが、しかしその中で受け入れる日本の側の意識が、やはり安価な労働力としての受け止め、そしてそこから発生する様々な不適切な取扱い、そういったものに様々な反省点もございます。しかし、まずそこで今回発展的解消という形で新しい制度を作ったわけでありますけれども、諸外国から人材に来ていただいて、日本で学んでいただいて、今度はそれを共に分かち合いましょうという考え方でございます。そして海外から日本に来ていただいて、日本で学んでいただくというその行動は変わらないわけです。全く違うことをやるわけではないので、それは欠別しろと言われても、そのやり方はそこは変えられないわけであります。そこは変わらないんですが、しかし考え方は日本が少し高いところにいて、恩恵的に国際貢献するのではなくて、選んでもらう立場、選ばれる日本、そういう視点が入ったことが今までの制度の在り方とは根本的に違うところだと思っています。選ばれるためにはしっかりと人権の保護、あるいは適正な労働者としての権利の保障、そして幸せになっていただくための、やはりライフステージの上昇していくための見通し、そういったものも含めて、日本に来て日本で豊かになる日本で幸せになっていただくという観点をしっかりと入れた制度改正に、これは我々は従っていきたい、そういうふうに思って、法案を御審議いただいているところであります。
1:29:00
大臣、これまでどれだけの当事者とお会いになったか、私は分かりませんけれども、これまで苦しんできた、あるいは大けがをした、お亡くなりになった方々、いろんなご家族、そういった苦しんでこられた技能実習生の方々や周りの方々のお話を聞いたら、私は根本的に間違ったとしか言いようがないと思いますし、また現行の技能実習制度への反省と決別なくして、新たな制度へ踏み出すことはあり得ないと思うんですね。技能実習生については、見積の減速禁止、高額な手数料などの費用の技能実習生からの徴収、残業代の未払いや虐待などの深刻な人権侵害が指摘されており、特に米国国務省からは、虐待的かつ欺瞞的な労働契約により人身売買の危機にさらされていると、急談を受けたほどなんですね。私たちも様々な角度から国会の内外で問題を指摘し、そして制度の廃止・内死、抜本的な是正が必要な旨、ずっと訴え続けてまいりました。時野古川法務大臣が技能実習制度について、目的と実態の乖離があるというふうに言っておりまして、今回の見直しにつながったわけです。見直しに踏み切ったこと自体につきましては、一定の評価をいたしますけれども、なぜここまで強い批判にさらされていたにもかかわらず、見直しへの動きがここまで遅くなったのか、ご説明いただければと思います。
1:30:47
技能実習制度は平成5年に制度が創設をされ、これまでも問題事案の発生や人権保護の観点からの指摘を踏まえて、改正が行われてまいりました。平成22年施行の入管法改正、あるいは平成29年施行の技能実習法の導入などによって、累次にわたる制度の適正化が図られてきております。そうした検討の中で、技能実習法に定められた見直し時期、2022年、入管法によって否定された見直しの時期、2021年、この時期を睨んで、古川大臣が勉強会をつくり、見直していこうという動きを早めていただいたわけであります。その結果、関係閣僚会議をつくり、有識者会議をつくり、この法案に結びつく様々な議論を幅広く行ってきたところであります。様々な努力の積み重ねの上に、この制度は是正をされ、様々な方の努力の上に、この制度はブラッシュアップされていく、そういう過程に我々は差を指しておりますので、これからももち ろん不断の見直しが必要になってくると思いますが、ぜひ、ぜひそこをご理解をいただきたいと思います。
1:32:08
技能実習は創設以来30年以上、長きにわたって様々な批判を受けてきたわけです。法務省は人権を所管する官庁として、これだけの問題を結果として放置し続けた。それは事実ですので、申請が必要だと思います。法務審議の大前提となる外国人労働者の受入れに関する政府方針について確認したいと思います。入管庁のホームページを見ますと、今年の4月更新の資料においても、専門的技術的分野の外国人は積極的に受け入れ、それ以外の分野の外国人は様々な検討を要するとあります。そして、その根拠として挙げているのが、平成11年に閣議決定された第9次雇用対策基本計画と、平成31年の出入国在留管理基本計画です。この技能実習法改正案の提出によっても、この古い閣議決定と法務大臣決定の計画に基づいて、これまでの政府方針を堅持するお考えなのでしょうか。そしてもう1つ、もしそうだとすれば、新制度における育成就労外国人は専門的技術的分野の外国人ではないということで、様々な検討を要し、積極的に受け入れるつもりはないとご認識でよろしいでしょうか。大臣の明確な御答弁をお願いいたします。
1:33:38
ご指摘がありましたように、政府としては、専門的技術的分野の外国人については積極的に受け入れる一方で、専門的技術的な分野以外の外国人の受け入れのなり方については、社会的構想等の幅広い観点から国民的コンセンサスを踏まえつつ検討する、そういう方針でございます。この方針は、本法案によって変わるものではございません。
1:34:04
以前、専門的技術的分野以外の外国人は、我が国にとってだけ一方的に都合が良い労働力として、安く使い倒そうという姿勢が明るさまだったわけです。その姿勢がもたらした悪影響は、今でも至る所に残っております。同じ日本で共に暮らす共生のパートナーとして、敬意を持って私は尊重するべきだと思います。育成就労法案と併せて、永住資格の取消を含む入管法改定案が出されております。これは、今年の2月9日の関係閣僚会議による、最終報告書を踏まえた政府の対応において、育成就労制度を通じて永住につながる特定技能制度による外国人の受入れ数が増加することが予想されることから、永住許可制度の適正化を行うとされたことを受けたものです。しかし、この件は、技能実習制度、そして特定技能制度の見直しに向けた有識者会議において、全く議論されていないんですね。技能実習の廃止、そして育成就労の創設については、検討結果が適切に法案に反映されているかどうかはさておき、有識 者会議における検討を経ています。なぜ、このように永住権取消しのような重大な問題が有識者会議で検討されていないのでしょうか。
1:35:48
これは、令和元年の11月の世論調査から始まりまして、令和2年4月の第7次出入国管理政策懇談会、また、令和4年の外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ、こういったところでずっと、永住者に対する在留管理のあり方の適正化、この必要性、なかなか納税義務を履行してもらえない方が出ている、そういう指摘を受け、行政的な対応に関して様々な取組検討を行ってまいりました。そして、最終的には、令和5年の11月から地方自治体へのヒアリングを確認のため行い、様々な不履行があるという事実があり、それに基づいて今回の立法に至ったわけであります。短期間につまんできて作った政策ではなくて、今から5年、6年、7年、そういう長い時間をかけて様々な意見をいただき、ステップを踏んでやってきた。その結果として今回法改正をお願いしようという結論に至ったわけであります。
1:37:06
今、大臣がおっしゃった様々なところからの訴え、住者の方々が税金を払わないという訴えがあったというお話を今されていましたけれども、その数はわずか、その訴えに応えて出向いていったのが7自治体というふうに聞いております。それ以外の1,700以上の自治体からの苦情などは確認されていないんですね。それも7自治体をどうやって選んだのかなって、部会でも聞いてみたんですけれども、どういう基準でこの7自治体だけ選ばれたかも教えてもらえてないし、そこで容易に取れる統計ですら取ってきてないんですね。ただ行って、そして何やってきたのかということも教えてくれない。さっきも言いました、1,700以上の、もしかしたらクレームが出ていない1,700以上の自治体の中から、なぜこの7自治体なのかということも聞いていないです。日本人の体能のケースよりも、悪質だと、永住者の方が体能に関しては悪質だと根拠付けられたわけでもなく、後から検証するための記録も公開しようとしてないわけですね。
1:38:31
このような裏付けのない事例を持ち出して、何をしようとしていたのか、私は本当に部会で聞いたお話、意味不明としか言いようがなかったんですが、これについていかがでしょうか、大臣。
1:38:49
まず、私の方から7つの自治体を選んだ基準と言いましょうか、どうして7つの自治体を決したかということをご説明申し上げますと、これにつきましては、永住者の状況について実情を知りたいということでございましたので、永住者を含む在留外国人の数とか、永住者の割合が多いということを勘案しまして、7つの地方自治体から選定し、批判を実施したものでございます。また、国家の制度でございます大臣からもご答弁しておりますけれども、永住許可をする時点では、皆さん、公的義務を履行されていることを確認し、永住許可をしている。その後、退納とかする方がいらっしゃる という自治体のお声もありますし、また一部でございますけれども、私の審査の中でもそういう事案が確認されているということは、従来からご説明させていただいているところでございます。桂山博之今、割合というふうにおっしゃっていましたけれども、その割合がどれほどひどかったのかという、今の答弁の裏付けも後ほどで結構ですので、出していただきたいと思います。委員長、お願いします。ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議いたします。この不自然さは、必要性に応じて順当に取り組むべき政策として提起されたのではなく、後頭ではない経緯で取り上げられたということを示すものだと思います。必要な議論の段取りを踏んでいないのは、さっきの有識者会議で議論されていないというお話に戻りますけれども、それだけではないんです。各種の検討機関で関係者など各方面から幅広く意見を聞くとともに、諸外国の永住許可制度の例も参考にするなどして、丁寧な議論を行っていく必要性が指摘されています。また、公的義務の履行状況をはじめとする永住者の実態について調査をしっかり行って、その情報を広く社会、国民に提供していくことの必要性などが説かれています。ですが、衆議院法務委員会において、永住者の実態調査、当事者や関係者からのヒアリングのいずれもろくになされていないことが指摘されました。まずは、この論点における諸外国の制度、状況の調査の結果をご開示ください。
1:41:30
お答え申し上げます。永住許可を含む各国の普通の許可管制度は、これを構成する個々の制度が相互に密接に関連し、全体で適切に機能するように設計されとり、例えば永住許可制度といった制度の一部のみを取り出して、我が国の制度と単純に比較することはできないものと考えております。その上で、公的義務の履行が永住資格の喪失などにつながり得る例につきまして、諸外国の法制度について網絡的に把握しているものではございませんが、調査した範囲では、米国におきまして適正な納税申告を行わない場合、永住権を打ち直せることを可能とする法制度をとっている。ドイツでは、法規に対する単に散発的又は警備ではない納税義務違反を犯した場合などに永住権を打ち直せることを可能とする法制度をとっていると承知しているところでございます。これらも参考にしつつ、今般の永住化学制度の適正化においては、高速公開を支払いをしない場合について、永住者への本法への定着性にも配慮し、慎重に実断するという観点から、取り消し自由を単に高速公開の支払いを怠ったことではなく、故意に高速公開の支払いをしないことに限定し、さらに永住者の在留資格の取り消しをしようとする場合には、原則として他の在留資格を変更することとしたものでございます。
1:42:54
なぜ国民の納得を得るのに、必要な議論の段取りを踏んでいることの説明がなかなか出てこないで、後出しで答弁されるのでしょうか。当局の答弁が正しいということであれば、今回の永住権の取り消しという施策に基づいた海外事例の調査の結果をまとめた文書があるはずだと思うんですね。海外事案の調査、分析など、政策規案のための調査結果は、できれば国民間、少なくとも関係する複数の政策担当者間で共有しなければ意味がないわけですから、そのあるはずの諸外国の永住許可制度に関する調査報告文書を理事会にご提出いただけますよう、委員長お取り払いいただきたいと思います。ただいまの件につきまして、ご報告、理事会において協議いたします。
1:43:48
また、政府ですら当初は必要と考えていた調査検討でしたのに、なぜそれを飛ばして法案を提出したのかをご説明ください。大臣。
1:44:00
これは先ほどご説明いたしましたように、令和元年の世論調査から始まり、令和2年政策懇談会、令和4年労働マップ、こういったことを検討し、また、こういった懇談会を開催し、こういった調査を行う過程で、様々な意見を、様々な実態を我々は聴取してきています。この積み重ねの中で、最終的な確認として、令和5年の11月から12月にかけて、地方自治体へのヒアリング調査も行ったところであります。また、外国の状況についてはごく一部でありますけれども、今ご説明したような情報もございました。こういった積み重ねの中で検討を進めてきて、そして、地方自治体からは 、なかなか、納税金も利用してもらえない人がいる、そういう方々に対する、やはり、ペナルティがなければ、政論は動かない、そういう声がたくさん寄せられるようになりました。それを踏まえて、今回の立法措置に至ったわけであります。立法措置の案の作成に至ったわけであります。大臣がおっしゃられた、たくさん、納税しなかった方々がいた、その数も知りたいですし、母数も教えていただきたいし、やはり、統計に基づいておっしゃっているんだと思いますので、統計に基づいて、ぜひ、資料を出していただきたい。早急にこの資料を出していただきたいと思います。審議の中で、きっちりと、この点を検証したいと思いますので、ぜひ、この点もお願いいたします。ただいまの件につきまして、合国理事会において協議いたします。
1:45:53
そもそも論なのですが、永住につながる外国人が増加することをあたかも好ましくない、どちらかといえば抑制すべき事象のように語っておりますが、永住外国人の増加は何か問題なんでしょうか。大臣。
1:46:11
いや、問題はない。我々は国を開き、より多様化を求めて進めていくわけでありますから、それが問題だとは全く思っておりません。
1:46:23
問題ないとおっしゃるのでしたら、先ほども理解に苦しむ資料も出していただきたい。ただ、今のところ、この7自治体がどういう理由で選ばれたのかとか、どういった基準でこの7自治体以外の1,700以上の自治体が選ばれなかったのか、本当に数字や説得力を持って、ぜひお答えいただきたいと思いますし、これまでに先ほどの自治体の調査に加えて、他にもこれまでいろんなことを調整してこられたと大臣、さっきおっしゃっていたので、その点についても、これまでの経緯に乱るまでの様々な調査の結果を行政文書として、当理事会に提出いただくよう、委員長、お取り払いください。ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議いたします。あからさまに語られませんが、我が国で永住外国人が増加すること自体好ましく思わない層から、今回の永住権の取消し施策などが提起、支持されているのではと感じることがあります。予算委員会で私が記者総理に提起しましたとおり、移民や在留外国人について、我が国がどのようなスタンスを今後取るべきかという、国民的議論を回避し続けていた、そういった対応がこのような事態を生んでいると感じたのですが、どのようにということについて、これに対して記者総理はしっかり答えていなかったです。しかし、新制度によって永住につながる就労者が大幅に増えるという前提は必ずしも正確ではありません。技能実習及び特定技能1号での在留期間は、永住資格に必要な就労期間には含まれないのであり、現に永住につながる特定技能2号の在留者だけなんですね。この肝心の特定2号で在留する外国人は、2024年の2月末時点で、なんと48人しかいないんです。わずか2桁です。これでは永住者が大幅に増えるという過程が成り立ちません。この事実は非常に高いハードルとしか言いようがありませんが、大臣、私の理解は誤っておりますでしょうか。
1:48:59
そのご議論の前に、ちょっと先ほど申し上げそびれたんですが、永住者を増やすためにも中長期的に、大勢の永住者に日本に入ってきていただいて定着していただくためにも、そういった債務不利行、納税義務の不利行、あるいは犯罪、そういったものを犯すごく一部の悪質な振る舞いをする永住者については、きちっと対処することで、国民の永住者に対する信頼を維持して国を開いていくことができるんだと思うんですね。そこに目を瞑ってしまって、国民が様々な批判の目を持って、批判の気持ちを持てば、容易に永住者を増やしていくということはできなく難しくなってしまうと思います。そこをぜひ落ち着いて考えていただいてですね、長い目で見て日本を開かれた国にするためには、ごく一部の悪質な永住者の方々に対する適切な処置をしっかりと取るということは、やはり必要なことだと我々は判断しているわけであります。
1:50:06
一部には税金払わない、あるいは払えない方々がいらっしゃると思います。日本人の中にも多くそういう方はいらっしゃると思います。私が言っているのは、同じ人間として扱っていただきたいということです。そもそも特定技能1号と特定技能2号とは全く違う在留資格と考えるべきであり、エスカレータ的につながっているものではありません。これは必要とされる技能レベルに大きな差があるためです。特定技能2号には熟練した技能が必要であり、そして基本的に技能検定、一級レベルが要求されています。例えば、これまで最も多く特定技能2号を輩出してきた建設業では、具体的には一定の複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能力と班長としての実務経験も必要とされています。言語的にハンディがない日本人でも誰でも、誰もがこのレベルに到達できるステージではないわけですね。したがって新制度によって永住につながる就労者が大幅に増えると考えることは、私は不要な心配、心配というのも変な、変ですけど、不要な考えだとに過ぎず、こうした誤った前提に立った永住資格の取消しは、現時点で議論すべき根拠を全く欠いているものと言わざるを得ないと思います。大臣いかがでしょうか。
1:51:40
永住者が増えるだろうということを政府が何回か申し上げているとは思いますが、本質は永住者が増えようと増えないと、一人一人の永住者の行動に着目をして不適切な行動があれば是正をしていただくと、是正がうまくできれば、より多くの永住者に来ていただく道も開けると、それが事柄の本質だと思います。永住者の数が増えるから、それが決定的な理由ではなくて、増えようが増えないが、一人一人の方々の振る舞いについて、しっかりと在留管理の観点から適切な対応をさせていただくための根拠となる法制度を是非認めていただきたいと、こういうふうにお願いをしているところであります。
1:52:32
今の法案にある永住権の取り消しというのは、強制社会の実現には真っ向から反します。つまり、我が国が目指しているはずの強制社会とは真逆のメッセージを世界に発信することになります。本当にこんな法案が通ってしまってよろしいんでしょうか。通告しておりませんが、政治的姿勢に関する最後の質問として大臣にお願いしたいと思います。
1:53:00
僕限られた例でアメリカとドイツの例しか今申し上げられませんでしたけれども、諸外国においてもやはり同様の考え方をとっている国はあるわけです。日本人と比べて不公平だという御議論もおりおりあるわけですが、日本人はもともと入管の許可を得なくても日本人として生まれてくれば日本に在留できるわけです。もともとスタートが違いますよ。永住者とは。外国人ですから。やはり一定の許可があり入っていただく、その許可条件が満たせなくなれば是正をしていただく。これは日本人とは違うじゃないか。いやそれは違うんです。生まれの段階で日本人は入管の許可がなくてここで生きていけるわけですから。それが不公平だと言い出したらこれはもう国籍をやめろという話になるじゃないですか。だからそこもよく考えていただいて、外国人を無理に苦しめようとしているもので全くなくて、むしろ入ってもらうために一部の悪質な人を対応したいと申し上げているわけです。そこを是非御理解いただきたい。
1:54:02
私のお考えとは、根本的に違うということを申し上げて質問をさせていただきたいと思います。
1:54:36
立憲書民の福島みずほです。まず、2023年6月16日交付された改正入管法以降、現在までどのような状況かについて冒頭お聞きをいたします。強制待機を命令が出され出国した人の人数を教えてください。
1:54:53
お答え申し上げます。お尋ねのありました2023年6月16日からこれまでに待機当成した人数につきましては、このような形での登記をとっておらずお答えすることは困難でございます。なお、2023年中に待機強制令書に送 還された者の人数につきましても、現在集計中でございます。なお、2022年中に待機強制令書に送還された者の人数は、4795人となっております。
1:55:23
そのうち未就学時を含む未成年者の人数はどうですか。
1:55:30
お答え申し上げます。待機強制令書により送還された者のうち未成年者の人数については、登記をとっておらずお答えすることが困難でございます。
1:55:43
去年、入管法が改正 され、どういう状況なのかというのをみんな片相門で見守っている中で、こういう数字が出てこないというのは私は問題だと思います。斉藤元法務大臣の判断により在留特別許可が出された子ども及び家族の数を教えてください。
1:56:06
お答え申し上げます。ご指摘の方針に基づく在留特別許可の拒否判断につきましては、現在その手続き中であるところ、まだ在留特別許可をされていない方々の心情等に配慮し、手続の途中経過は明らかにしないこととしていることから、お尋ねの数についてお答えすることは困難でございます。その上で、令和4年12月末時点における相関寄附者のうち、我が国で出生した子ども201人とその家族について申し上げますと、基本的には施行日である令和6年6月10日までに結論を出せるように手続きを進めており、現状大進めの段階にございます。依然しましても、この201人の子どもやその家族のうち、在留特別許可をした人数につきましては、手続き終了後に明らかにする方針でございます。引き続き、一件一件丁寧に対応して まいります。
1:57:05
これ当事者は本当にどうなるのか、この201名の人たちはどうなるのかと思っているんですよ。これから生まれる子どももいるかもしれないけれども、これ、斉藤大臣のときに明らかにすると、できる限り早く取り組むと言ったじゃないですか。その可視さえ明らかにしないっていうのは、一体何なのかと思います。そして、ある種のねじれ現象、つまり、強制退去命令が出されていると、それは在特が認められる。日本で生まれた場合は認められる可能性があるわけですが、一方で退去命令が出されていなくて、そして仮訪面中の場合には、この在特が出されないということで、例えば日本で育っている子どもたちやいろんな人たちが、中ぶらりんで今自分はどうなるのかっていうので、非常に心配している。本当に中ぶらりん状態で大変だという話を聞きます。これどういう状況ですか。
1:58:06
お答え申し上げます。今委員お尋ねの例は、おそらく退去強制手続の途中、まだ最終的に結論が出ていない方についてのお尋ねだと思います。その方につきましては、現状在留特別許可を希望されている、異議の申し出をされている場合におきましては、在留特別許可の概要案に沿いまして、個別一件一件丁寧に検討して対応させていただいております。その中には当然、本法でお生まれになって学校に行かれている方とか、そういうことも含まれつつ、所犯の事を考慮して判断しております。
1:58:39
何年も何年も仮訪面中で自分がどうなるかという声を聞きます。そしてやはり、法律が交付されてもうじき1年なわけですが、まさに死亡になるときに、この201人についても全く明らかにしないというのは本当にひどいというふうに思います。問題です。本法案についてお聞きをいたします。なぜ永住資格の取消しが突如出てきたのか。有識者会議で議論してないじゃないですか。私が有識者会議のメンバーだったら怒りますよ。なぜ議論してない、報告書に載ってないことが出てくるのか。大臣、大臣の記者会見ですね。今年の2月20日、こうおっしゃってます。昨年12月10日の自民党の外国人労働者等特別委員会での提言においても、新制度によって永住につながる就労者が大幅に増えることが予測されるため、永住許可の制度の適正化を検討するという提言をいただいています。これで入ったんじゃないですか。大臣、記者会見で言ってるじゃないですか。
1:59:46
これは今をさかなぼること6年前の世論調査から我々の取り組みは始まっております。そして令和2年の7月に第7次出入国管理政策懇談会第21回会合でもこのテーマを取り上げております。またロードマップ、これは関係閣僚会議決定でありますけれども、令和4年6月外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ、外国人等の受入れ共生に関する関係閣僚会議。ここでこの問題を取り上げ、然るべき対応策を構築するべく検討するという項目が入っています。ずっとこの5年6年間、様々な取り組みをした上での取り組み。
2:00:29
だったらなぜ有識者会議で取り上げないんですか。ロードマップお配りしているので見てください。外国人との共生社会の実現に向けたロードマップですが、2024年まで検討結論、2025年検討結果に踏まえ永住許可にかかる新たな審査及び許可後の事情変更等にかかる新たな制度の運用を必要化す可能な範囲で実施、2026年まで検討ですよ。その後検討結果を踏まえ必要な措置を実施。政府がやっているロードマップでまだ先じゃないですか。5年かけてやるんですよ。5年かけてやるこのロードマップ見てくださいよ。なぜこれが突然前倒しですか。だから十分な検討もなく突然入ったんですよ。やるんだったら有識者会議で議論すべきだけど1ミリも議論していない。報告書にもない。ロードマップを見てくださいよ。まだ先じゃないですか。検討結果ってあるけど検討結果やってない。本来はこの2027年ぐらいにやるべきことが何で今回の法案に突然入ってるんですか。これ答えは大臣の記者会見でしょう。おかしいですよ。この永住許可取消しが突然入ってる。何で前倒しなんですか。こんなの認められないですよ。大臣いかがですか。
2:01:47
これやっぱり地方自治体から様々な形で問題点として法務省に声が寄せられるようになってきました。急速にそういう声が高まってきています。何でいかんじゃねえんですか。このロードマップに書いてあるからそれに合わせるのではなくて、合わせることも必要でありますが、必要なことは早くやらなければならないでしょう。ロードマップに書いてあるんだから待てばいいというものではない。必要だという判断をしたからこそ、今お願いをしているわけであります。
2:02:18
さっき大臣はロードマップにあるからとおっしゃって、ロードマップ違うでしょうと言ったら、急に早めなくちゃいけないと言って、それデタラメですよ。デタラメですよ。検討してないじゃないですか。7つの自治体からあったと言うけど、ファクトが出てきてないですよ。全く出てきてないですよ。そしてこの永住県90万人いる人たちが、今カタズオを飲んでます。怒ってます。怒ってます。お手元の資料をちょっと見てください。過去直近5年間の在留資格取消支件数、2019年在留資格取消支件数993件のうち永住者9人、2020年1210人のうち永住者3人、2021年800人うち永住者8人、2022年在留資格取消支件数1125人、永住者は2人、2023年在留資格取消支件数1240件、そのうち永住者0。永住者0なんですよ。90万人いて0なんですよ。そして大臣、悪質な人がいると言うけれど、入管法で在留資格の取消支は長期、1年以上の懲役または懇近刑で取消支ができるんですよ。1年以下、以上だごめん、1年以上ですね。ごめんなさい。言い間違えた。1年以上でできるんですよ。ちゃんとそれでできる。見てくださいよ。永住者0ですよ。90万人いて0ですよ。何か問題があるんですか。
2:03:52
まず事務当局から若干ご説明をさせていただきます。現在の永住者の取消支の対象は2つ、大きな類型2つご ざいます。申請時に虚偽の申請をした偽り不正の手段によって永住許可を受けた方。もう1つの類型としましては住居地の届出などをちゃんとやっていない方。この2つが大きな部分です。ですので、現在永住者の取消支自体は少なくございますけれども、これはあくまで偽り不正の手段によって永住許可を取った方、探知を得て手続きを進めた結果でございます。その中におきましても、違憲聴取の手続き等を踏みまして、実際その仮に不実の記載の文書があったとしても、諸般の事を考慮して代入資格を取り消すのかどうか、適当かどうかというのは現在も判断しておりますので、そういう何らか軽い、例えば、ちょっと相対的に申しますと、比較的軽い不実の記載があったからといって、一々に取り消しているわけではないというようなことがございます。
2:04:53
取り消していないんでしょう九十 万人いるうち去年ゼロですよ次に在留カード付形態で摘発された件数について 質問いたしますこれ今回は取り消し事由に入っています二〇一三年は〇〇六件二〇一四 四五百九四四五七六二〇一六二十三〇一七二之一二〇一八十五 二〇一九七二〇一十三二〇二十一元二inky右二〇二〇二中二〇二三苦これ六件という去年六件なんですねで二〇一四年一五百九十四件 〇〇三パーセントですよ去年毎年これ全く件数が違う これはねキャンペーンをやったら増えるんですよ 昔昔昔ずいぶん以前ですが銭湯で出てくる人たちを片っ端から 在留カード持ってるかどうかやったら銭湯行くのに在留カード持ちませんから 件数がバーンと上がるんですよある種の弾圧でやった そして去年は六件ですよ在留カードそうでしょうこの件数非常にいびつ ですそして在留カード常時携帯義務違反 の事件数の推移で今日は検察刑事局長に来ていただき ました十年間平 成二十五年から平成令和 四年まで基礎人員は二人ということで
2:06:19
お答えいたします 法務省として把握している令和四年までの 平成二十五年から令和四年までの統計に基づいてお答えいたします と在留カード常時携帯義務違反事件の基礎人員は二人ということ でございます福島みずほさん 十年間に二件なんですよそれこれどうですか警察在留カード 不携帯で摘発された件数六六去年は六件ですね 二千十四は千五百九十四
2:06:48
何でこんなに何百倍と違うんですか 警察庁長官官房長信審議官
2:06:56
お答えいたします 警察におきましては従来より在留カード等の携帯提示義務に関する 規定の運用に当たりまして個々の事案に応じ適切な対応に 努めているところでございますお尋ねの件につきましては昔の ことでもありまして確たる理由については反然といた しませんがその上で検挙件数がその後推移 した要因についてあえて申し上げるといたしますと 不法就労と防止や在留カード等の常時携帯についての広報啓発活動 を実施しそれが浸透したことが一つの要因として考えられると 認識しているところでございます福島みずほさん これ恐ろしいのはすごいキャンペーンやったら捕まるしそうでないだって ちょっとコンビニに行くポストに手紙を出しに行く散歩をする 銭湯に行くちょっと歩くこれも在留カード持っていないと不形 滞在になるわけですがそれ全部やってたらそれは増え ますよつまり何が言いたいかというと 今回の永住者の取消試験まさにキャンペーンとしてやるぞって やったらこれ本当に永住権取消されるんですよ お前の政策余奪 権は俺らが持っているぞということになっちゃうん ですようっかり不形滞在ってあるじゃない ですかでもあなたが不形滞在持っていない ことをあなた知っているでしょうと言われたら故意ですよ 先ほどから故意に高速豪華を払わないってあります 故意に高速豪華を払わないのは自分が高速豪華を払っていない のを知っているということです病気か払えない経済的に大変 これは運用面ですつまり自分が払っていないこと を知っていたら故意だからこの要件に当たるんですよ だけど運用面で考慮するということでしょ でもそれってお大官様お願いでございます私をお目こぼしください という世界じゃないですか何が問題か裁量権が大きい 自分は払わなかったけれどもあるいは不形滞在だったけれども自分が それで取消になったら全部失うんですよ 何十年と日本社会に生きてきて全部失うんですよ 出ていかなくちゃいけないかもしれないこの問題にこんな軽微なことで 直面するおかしくないですかたかだか不形態高速豪華払わない のはよくないけれどそれは特測をしてそして査証されでもすれば いいわけじゃないですか単なる在留カードの不形態で何 で死刑判決なんですか全部失わなくちゃいけないんですよ おかしいでしょ他の在留資格の人たちは他の在留 資格の人たちは不形態で在留資格取り消してないですよ 何であなたはずっと日本にいてください特別に許可をしますという 永住者の人たちが何で在留許可の取り消しになるんですか 不均衡でしょう比例の原則にも反しているし保護すべき永住者 を最も重くちょっと軽微なことでもお前は取り消すぞという 政策与達権は俺が持っている外国人は煮て食おうと焼いて食 おうだ勝手だそれが貫かれているん
2:10:08
お答え申し上げます 今うっかり持ち忘れても 一時的に取り消すようなのないのかという 御指摘も含んでいるかと思いますのでその点も含めて御説明します と実際には個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪姿勢を判断 するものであるため一概にお答えすることは困難でございますが 一般論として入管法上義務である在留カードの携帯を単に失念した ような場合に永住者の在留資格を取り消すことは相当しません あと永住者以外の在留資格の方の御批核について御質問ございました これ極端な例とちょっと例示させていただきますと仮に永住者以外 の方がいつも失念ではなくて故意に常に在留カードを持たない という事案が仮にあったとしますと言えばそれは少なくとも在留 機関の更新とか在留審査の過程において当然義務を履行しない 方ということで消極要素として
2:11:01
判断することとなります 福島みずほさん
2:11:04
間違っていますよ 故意にというのは知っているという意味ですよ 私が今在留カードをコンビニに行くときに持っていないことを 私は知っているこれは故意犯ですよ故意にというのはわざととか悪 質にという意味ではないですよ間違っていますよ 法務委員会で何でこんな間違ったことを答弁するんですか 故意にというのはわざととか悪質にではないですよ 私が今在留カードを持っておらずコンビニに行ったら私は故意に 在留カードを持っていないということになるんですよ それで私は永住権取り消されるんですか おかしいですよ悪質かどうかというのはその後の 運用面の問題ですこのように軽微なことで裁量を 大きくする在留許可のごめんなさい永住権の資格の取り消しはこれは 削除すべきだというふうに思っています これは実態とも全く違う大臣先ほども牧山さんも質問しました が本当に在留資格の人ふえるんですかとつまり特定活動1525はカウント されない
2:12:12
2号は今48人しかいませんね 小泉法務大臣
2:12:20
48人ですね特定2号は48人 どれぐらいの期間を持って見るかということにも関わると思います ここ1年2年でふえるのか3年5年5年10年というタームで見るのか長い 目で見ればふえていくことは間違いないと思いますが短期で見れば どうどうそこは明確には答えられない
2:12:43
だったら問題が起きたり本当に だって去年永住者の取消しゼロですよ在留資格の取消し問題特に 起きていないじゃないですかファクトの説明ができないじゃないですか 悪質なことがふえているというのを実際ファクトで私たち聞いて いないですよ在留カードの付形体だって去年1桁 ですよ6人これ何か問題があるんですか萩住法務大臣 それは最初の原始的な過失つまり最初に永住権を取得する段階において 申請をしますねその申請に過失があった場合のケースとして計上 されている数字ですそして今我々が申し上げているのは永住権を 取得した後後に非行為があってそして取り消さなければいけない 自由になるかどうかそういう数字はまた別の部分でありまして今 それを確認する手段は持っていないわけです入管はしたがってその 非行為の取消しというような数字は出てこないわけですけれども 原始的な過失については一定の数字があるとそういうふうな形 だと思います福島みずほさん 問題があると言っているけれども先ほどから言っているように在留 カードの付形体と行為に拘束を払わないというのをこの永住権 の取り消し自由としてやるということを反対しているんです それがこれは削除すべきじゃないんですかというふうに思います これは日本に今いる90万人の人たちがこのことに怒っていたり不安 に思っていたりこの日本からもう出ていこうとか例えばいろんな アンケートでアメリカ人で日本で大学の先生しているそして永住権 取得したけれどもこんな国で私はやっていけるだろうかだったら もうやめようということで永住者の人たちで御存じ日本に85年日本 にいるという中国人の人や山のように永住権を持っている人が いますその人たちが本当に軽微なことでこの永住権の資格を失 うんじゃないかこれはやめるべき
2:15:05
軽微な要素で永住者の在留資格 を変更するということは全く考えておりません悪質な場合です本人 の責任を期すべき悪質な場合ですから在留カードの例で申し上げれば 悪意を持った常習性あるいは偽造そういったものが恐らく関わって くるでしょうつい忘れてしまった先頭を行くときに持っていない それは本人の責任に期すべき自由ではないと当然判断されます それからほかの在留資格で来られている永住者以外のほかの在留資格で いらっしゃる方々はその在留資格の更新がありますから更新のときに 全部納税状況チェックされるんですねみんなチェックされます それを受け入れていただいているわけです 永住者の方だけは更新制度がないのでチェックのしようがないので 一旦資格を得ればあとはもう納税しなくてもどこからもチェック はかからないという状況に置かれているのでその手当をさせて くださいというふうにお願いをしているわけであります 他の在留者とと比較をしてみてください 全部チェックかかっていますから
2:16:19
今の答弁間違っていますなぜか つまり法律上はまさに外国人の在留資格の携帯義務違反が取消し 自由になるんですよ高所高下の不払いが取消し自由 になるんですよ私が問題だと思うのは法務省は 運用面で悪質なものだけ除外しますと言いますが裁量権の幅が大きい ことが入管制度の大問題なんですよつまり形式的に当たるあと裁量 の幅があるさっき言いましたお大官様お願い でございます私は決して悪いものではございません ってやらない限り追い出されるかもしれないその裁量の幅が大きい 法律に一旦当てはまるということにみんなはそれをとても心配を しているんですだから悪いようにはしないなんて 言ったところでそんな法律は出ないですよ 私たちはこんな永住権の取消し削除すべきだとこの委員会でやり たいですよそれやるべきですよこんな変な法律をつくっちゃだめ ですよ小泉法務大臣 そこでガイドラインをつくるというふうに申し上げているわけです 様々なケースがありますよね様々なケースに適用するしかし やっぱり筋は通さなければいけない適切な在留管理はしなければいけない でもいろいろな状況の方々はいるその間を取り持つのはガイドライン だと思いますガイドラインという知恵が様々な 入管関連分野でも既にあるわけでございます 在留特別許可のガイドラインもありますわ そういったガイドラインによって公務行政は入管行政は運用されて きているわけでありますから初めてのことではないわけでありまして このこなれてきたガイドラインという手法をここにおいても我々 はまた使いたいと思っているわけ
2:18:04
ガイドラインだめですよ だって法律上常時携帯義務違反や拘束効果を払わないことがまさに これ当てはまって取消しようになっているんですからその後ガイドライン 作ってもガイドラインいくらでもだってそれは国 会は関与しない じゃないですかその意味で全くだめだというふう に思いますこの永住権の取消しは認められない さっき大臣は普通の在留許可は更新があるけれど永住者はない から必要だとおっしゃいました私はそれも間違っていると思います というのは永住権さっきグリーンカードのことがありましたが私が 調べた限りでは重大な犯罪とかそういう場合というのはあるけれども 拘束効果があるかどうか外国の制度についてもこの委員会でき っちり議論させてくださいそうではないですよ 永住者は懲役1年以上のあごめん1年以上の懲役または拘禁刑に処せ られれば執行猶予でも取消されるんですよ 問題があればそれはそれで除外できるんですよ 私はやっぱり本音が出ていると思いますよ 更新がないから無期限だからいつでも自分たちの意思でそれを取り 消すことができる制度をつくってやれということじゃないですか でもそれは本当にその人たちを不安定にしものすごくストレス を麹させるというふうに思いますこれやめるべきです そして技能実習制度の方ですが先ほどもありました根本的な制度 を変えないでこれをやるというのは間違っている つまりお金を払うことや全借金があることやそういうことは基本 的に変わらないんですよ奴隷労働は状態としては変わりません やむを得ない自由によって転職が認められるケースについてお 聞きをいたしました令和2年で8241件転職申請やむを得ない 事情で認められた件数は6700件と聞いています これだけ転職したいというのは出てきているんですよ このやむを得ない自由とは何かとかいろんなことについてまた 違う委員会の機会に質問をいたします永住権の取り消しこれは削除すべき だと何が問題かはっきりしていると思います 在留こんないつでもビューンキャンペーンやったらすごく伸 びる一桁の時もある在留カードの常時携帯義務高速オーカーを 払わないというだけが取り消しの対象になっていることそのものは 認められないということを強く申し上げ質問を終わ ります 立憲民主社民の石川大我ですどうぞよろしくお願いいたします 午前中最後の質疑ということでよろしくお願いいたします 委員の皆様からそして大臣からも様々な質疑とそして答弁があった かと思うんですけれども午前中今までの質疑を私聞いていまして 一つ感じたことがありますのでそれ一つ最初にお話をお伺いしたいん です大臣からも素直な御答弁があった というふうに思うんですね技能実習生の問題育成修了に変える という中でやはり技能実習生に関しては問題があったと御答弁 の中で安価な労働力として雇いたいというようなそういった日本側 の本音だったりとかそういった本音で制度を作り変えようという ような大臣の御答弁もありました反省点もあるというようなお話 があったんですけれども確かに技能実習生と非常に悪名高き者 であったと本国を出るときには多額の手数料というようなのを 借金を抱えてくるとそして希望を持ってきてみたら劣悪な労働 環境の下でこれはテレビや新聞なんかでも繰り返し報道されました 私も議員になる前からこれはやっぱり知っていましたせっかく 希望を持って職場に来たにも関わらずパーハラやセクハラがある あるいはパスポートを取られてしまうとか劣悪な環境の中で労働 をさせられる一日十二時間労働させられて最低賃金もみたいな ようなお金をもらうとしかし転降的が認められていないのでそこで 何とか頑張って借金を返すぐらいはお金を稼いでそして本国に帰る というような本当に悲惨な例を恐らく大臣も知っているかと思います そのときにどういう状況に私たち日本人がなるかというと私大学生 のころは日本のパスポートというのは世界に行くと一番安全だと 世界の国の中で平和主義そして基本的人権認められているとだから 世界から尊敬をされているから日本のパスポートというのを持って いればどこの国にも入れるしそしてその国の中で尊敬の念で見られる と日本のパスポートというのは本当安全なんだというようなこと を言われたのを思い出したんですけれども残念ながらそういう状況 じゃなくなってきちゃっているんじゃないかとつまり本国に帰った 後に日本に行けばいろいろ技術も学べるお金も入るということで もちろん成功例先ほどありましたいい例ももちろんあると思います けれどもひどい目にあった人が本国に帰る村に帰る田舎の村に帰る 日本で変な目にあったと大変な目にあったとそれが村人に広まる いや日本は報道されているニュースで聞いているよりもひどい国じゃない かとんでもないとなったときにじゃあそこに日本のパスポート を持った若者が行ったときにどうなるかということを考えるとそれは やっぱりよくない状況になるんじゃないかというふうに思います そういった中でやっぱりこれ育成就労に移行するに当たって発展 的解消というような話もありましたけれどもやっぱりこの技能実習 制度というところに大きな反省点があってそしてかつアジアを 中心とした諸外国の方々に御迷惑をかけたんだということはやっぱり 大臣として一定ここが一つ反省をきちっと述べた上でそしてそして お詫びも述べた上でこの法案の審議に入るべきなんじゃないか と思うんですがそういった本当にひどい目にあってしまった残念 ながらですけれどもそういった方たちに対しての御詫び謝罪そう いったものを大臣からやっぱりお話をするべきなんじゃないか と思うんですがいかがですか小泉法務大臣 そうですね制度の運用の中で苦しい目にあった方々こういう方々には 御詫びを申し上げなければならないと思いますがしかしまた制度その ものが持つ発揮してくれた様々なプラスの効果も少なからずある と思います限られた例ですけれども千葉の技能実習の現場に行きました がミャンマーとベトナムとインドネシアだったですかね若い女性がヘルパー さんの見習いとして働いておられました一番苦しいこと何ですか 楽しいこと何ですかと聞いた後最後に夢は何ですかと聞いたら やはりここで頑張って3年5年働いてそしてミャンマーだったかな母国 に帰って大きな家を建てるんだじゃああなたがここで働いたお金 で家が建つんですかと言ったらもちろん建ちますよと彼女は言い ましたじゃあ一 番南向きの2階の一番大きい部屋をもうあなたの ものとしてキープしとけばいいよねともうそういう設計図もできて います私は2階の真ん中の部屋ですだから働くんですと言って ましたまだ今のカウセルエイトで換算 すると2年3年いて家が建つかどうかまあそういう計算もちょっと私も してみましたけれども建たないというレベルではない大きな金額 なんですね日本に来るのに500万ぐらいの借金 を承でしょうけれども全部のケースはもちろん分かりませんがしかし 帰るときには1000万円以上の貯金を持って帰る人もいるそういう ふうにして日本の経済力が自然な形で東南アジアの若い人たちを 通じて流れていくそういう仕組みとしてこの技能実習制度もあった わけですただ日本側の意識がまだ十分そこ に追いついていないためにおっしゃったような人権労働者としての 立場を無視するようなそういうことがあったことが事実であります からそれはもう徹底的に改めなければならないのでありますけれども 我が国の経済力の恩恵 また我が国の技術そういったものを共有して もらってそしてともに豊かになっていくというそういう道を目指して いくという点で技能実習制度と今回の育成就労制度というのは 根本的に向いている方向が違うと思いますそのことも御理解を いただきたいと思います石川財務官おわびの言葉があった というふうに思いたいと思います時間も非常に限られております ので永住権の問題非常に心配していますので私からも少しお伺い をしたいというふうに思います今日も今議員会館の前には多くの この問題心配される方たちが集まっておりましてこの委員会の 様子も中継をして流れているということですので恐らく永住者の皆さん もそこにはいらっしゃると思いますので議員会館前にお集まりの皆さん もこの生で聞いているということですのでその方たちの声も少し 代弁できればというふうに思いながら委員会質疑を進めさせて いただきたいというふうに思いますこの永住者の方たちも今までの 質疑で明らかになっていますが本当に日本 に住まわれて日本で 骨を埋めるんだというような思いもありながら日本に住んでいこう という方たちだというふうに思います十年以上住む五年以上仕事をする あるいは定住をするといった厳しい条件もある中で日本を次の住み 家として選んだ方たちも多いというふうに思います こういった方たちが非常に今不安の声が上がっているということ です 例えば永住権のある若者この方若者ですけれども万が一のこと を考えて免許を取るのをやめたと何で免許を取るのをやめたの かなと仕事の幅が狭まりますよねそうすると慎重にやっぱり運転 していてもやっぱり自分の責任に事故を起こしてしまうような ことが可能性としてはあるんじゃないかとそういうことを考えると永住 権剥奪というものにつながるので免許を取るということも諦めた というようなことも若者の声としては出ています これが果たして正しいのかということだと思います 先ほど福島さんからも例が出ましたけれどもこの永住者理和永住者 の周囲にいる方からメッセージ