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参議院 財政金融委員会

2024年05月28日(火)

2h1m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7991

【発言者】

足立敏之(財政金融委員長)

鈴木俊一(財務大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、デフレ脱却担当)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

松沢成文(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

大塚耕平(国民民主党・新緑風会)

小池晃(日本共産党)

神谷宗幣(各派に属しない議員)

堂込麻紀子(各派に属しない議員)

鈴木俊一(財務大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、デフレ脱却担当)

1:10

ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに堀井和夫君、田中雅史君及び浅田ひとし君が委員を辞任され、その補欠として竹見恵三君、松川瑠衣君及び松澤重文君が遷任されました。政府参考にの出席要求に関する件についてお諮りいたします。財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価賃金生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長坂本元君ほか12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。財政及び金融等に関する調査を議題といたします。まず、金融機能の再生のための金融措置に関する法律第5条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。

2:35

鈴木内閣特命担当大臣。

2:38

委員長。

2:39

おはようございます。令和5年6月27日に金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしました。報告対象期間は、令和4年10月1日以降、令和5年3月31日までとなっております。御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。まず、今回の報告対象期間中に、金融整理関税人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の増与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で19兆319億円となっております。また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で6兆5192億円となっております。なお、預金保険機構の政府保証付き借入等の残高は、令和5年3月31日現在、各勧譲合計で1兆860億円となっております。ただいま、概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも各金融機関の健全性にも配慮しつつ、金融システムの安定確保に向けて万全を期してまいる所存でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。以上で説明の聴取は終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。

4:48

熊谷博人君

4:52

おはようございます。立憲社民、熊谷博人でございます。FRCの報告は特に中身はなかったということでございますけれど、後ほど質問させていただきますが、金融機関がかなり傷んでいるところもございますので、注意深く金融機関の経営状況については、党委員会でもしっかりと監視をしていかなければいけないなと思っております。最初は、急激な円安対策について、いくつか質問させていただきたいと思います。経済と国民生活への影響について、最初にお伺いをさせていただきたいと思いますが、4月の日銀の政策決定会合の後に、円安が急激に進展をしております。一時期、1ドル160円を超える水準まで、34年ぶりの円安水準まで、円安が進行いたしました。その後、私は政府が為替介入を2回ほどしたと思っておりますけれど、正式に発表はまだされておりませんが、円高の方向に触れました。ただ、その一時期151円まで円高に触れたのが、今また156円の広範で推移しておりまして、先ほど確認をしましたら、本日のカーセレートは1ドル156円、85,000円から95,000円ぐらい、もうすぐ157円というような水準で推移をしているようでございます。この17日の日経新聞に出ていたんですけれど、このカーセの相場の変動を見てですね、日本の企業は業績判断のための確定カーセレートの設定に苦心をしているという記事がございました。外需型の企業にとっては、円安は企業業績プラスの要因であるというふうに思われておりますけれど、ある証券会社の試算では、タイドルで円が1円円安になると、主要企業の経営利益は0.4%押し上げられるというような試算も出ているところでございます。それよりも、輸出企業においては、実製カーセレートを円高に設定することで、企業の不足の事態に備えるというような状況が出ていて、円安になって利益が、なんていうんでしょうか、円安で利益が上がるというか、カーセレートの利益の部分が上がっていくことで、干渉剤として使うという思惑もあるようでございます。そのようなことで、円安はタイの輸出企業についてはいい。ただ、内需型の輸入に、内需型の企業は、円安は逆に言うと、かなりの厳しい状況。実製価格も150円ぐらいに輸入企業では設定をしているというような状況の記事がありました。全平均で144円ぐらいが適正だというような記事もあって、私も前回の委員会でも指摘をさせていただきましたが、今の水準は行き過ぎだというふうに私自身は思っておりまして、その時の答弁で財務大臣から、干渉はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要であるというような認識を示させていただいておりますけれど、この4月から5月に起きた急激な円安というのは、本当にファンダメンタルズを反映しているものなのか、それとも、そしてそのファンダメンタルズを反映していないということであっても、この急激な円安というのは、我が国の経済と国民生活に多大な影響があるというふうに私は思っておりますが、その影響についてどのように認識をしているか財務大臣のご認識をまずお尋ねをしたいと思います。

9:27

鈴木大臣

9:29

川瀬相馬はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要であり、過度の変動は望ましくないと従来から答弁をさせていただいております。熊谷先生が御指摘のとおり、急激な動きがありますと、やはり企業もこれからの企業方針、そういうものが立てにくくなるというようなこともあるわけでありまして、安定的に推移することが望ましいと考えております。その上で、この足元の円安が日本経済、国民生活に及ぼす影響についてということでございますが、これも既に先生から御指摘のあったとおりでありまして、一般論として輸出や海外転換をしている企業の収益、これは改善をする一方で、輸入価格の上昇を通じて企業や消費者の負担増になるなど、プラス面、マイナス面の双方があると考えております。プラス面、マイナス面、双方あるわけでありますが、今、政府といたしましては、この物価高騰を上回る賃金を実現するということが大きな政策目標になっておりますので、今の時点におきましては、やはり円安がもたらすマイナス面、その方が強く懸念をしているわけであります。円安が強く懸念をされる状況にあると、そのように認識をしているところでございます。いずれにいたしましても、政府としては引き続き、為替市場の動向、これをしっかりと注視をして、そして、必要行事万全の対応を行ってまいりたいと考えているところです。

11:19

委員長 熊谷博史君

11:21

(熊谷) ありがとうございます。ただ、今の円安の状況で、かなりの企業も輸入物価の高騰で値上げをせざるを得ないというところで、本当に価格転嫁ができているのかというところも、非常に心配なところでもありますし、

13:24

お答えをいただきます。小島委員長 沿安対策については、なかなか難しい面も多々あるかと思いますが、もう一問だけ沿安対策について質問させていただきたいと思います。先ほど、感染回入2回ほどあったのではないかというふうに、私は思っているというふうに発言をさせていただきましたけれど、政府としては、5月の31日にあったかどうかということを公表していただく予定になっておりますけれど、民間のエコンミストの皆さんからすると、この2回あったとされている感染回入で、かなりの感染利益があったのではないかと、長遠大、2兆円ともそれ以上とも言われている感染の最期で、利益があったのではないかと言われておりますし、私もそうであったのではないかなというふうに思っております。この回入の実績をまとめて、市販機ごとをまとめて公表ということになっておりますけれど、どれくらいの利益が出たのかということも、私は公表するべきではないかなというふうに思っておりますし、もし利益が出ているときは、外国化政資金の特別会計に入って、一般会計に回ってくることになるんだなというふうに思ってはおりますけれど、この利益が出た分、先ほど今質問させていただきましたけど、今まさに苦しんでいる企業や国民、消費者に、すぐにでも還元をするべきではないかなというふうに思っておりますが、この利益を足元の苦しんでいる企業や国民にすぐさま還元をするというようなお考えがあるやなしかを、大臣の御見解をお尋ねをしたいと思います。

15:48

はい、鈴木大臣。

15:50

まず、為替回入につきましては、その実施の有無も含めまして、お答えは控えさせていただきますが、為替回入の実績につきましては、1ヶ月の回入総額につきましては、毎月末に、それから日時の回入額や回入通貨については、市販機ごとにディスクロージャーの観点から定期的に公表をしているところであります。そして、為替回入に伴う売却益についてでありますが、一般論として、該ため特価においては、法令にのっとり、例えば、外国為替等の売却額が、基準外国為替相場による評価額を超過した場合には、当該超過額を差益として計上することとしております。その上で、たとえ回入実績が公表された後であっても、個々の為替回入の取引の差益、売却益の金額を明らかにすると、その為替回入に伴う取引の具体的な内容について、様々なお不足を招き、市場に不足の影響を及ぼす恐れがあることから、お答えは控えさせていただいているところでございます。その上で、為替回入によって差益が得たならば、その円化は活用できないのかというお尋ねもございましたが、該ため特価への外貨資産は、もともと政府短期証券をもとでに保有しているものであります。従いまして、為替回入で円化を得た場合には、召喚期限を迎える政府短期証券の召喚に充てることが法令上求められております。このため、為替回入で得た円化については、まずは政府短期証券の召喚に充てることとなります。他方で為替回入に伴う売買取引により発生する差益等については、会計上その他の歳入と歳出を合計した上で、歳入が上回れば決算常用金となりますが、この常用金につきましては、これまでも、該ため特価への財務上記をや一般会計の財政上記を勘案しながら、一般会計への繰入れを行ってきたところであります。従いまして、為替回入に伴い発生する差益分については、決算常用金を通じて活用されているということであります。今、活用されているということでありますが、決算常用金となるとかなり先に活用されることになるのかなと思っておりまして、すぐにはなかなか難しいという答弁だったと思います。何か知恵が出さないかなと思っておりますので、私もこれからまたない頭を絞ってみたいと思っております。関西の方はこれまでにさせていただいて、次は地元ホールディングスへの対応についてお尋ねをさせていただきたいと思います。公的資金による議決権の発生についてというような記事がございました。その5月20日に、東北の平屋川銀行と仙台銀行を参加におく地元ホールディングスの議決権の63%を金融庁が保有するという報道を目にしました。この地元ホールディングスは、金融機能強化法に基づく国の資本参加もこれまでも受けておりまして、昨年9月には3回目、新型コロナウイルス感染症の特例によって資本参加を受けているというふうに認識をしております。今回は資本参加に用いられている有線株の配当ができない場合に、一時的に議決権を金融庁が持つということになっているようでございますが、金融担当大臣として5月21日の記者会見で、同様の例は過去にもあるんだというようなこと、それから、いわゆる国有化とは全く正確を異にするものだというふうに述べておりますが、やはり一時的に国が議決権を保有するというのは、私は異例ではないかなというふうに思っておりまして、これまで同様な例というのがどのようなものがあって、事実関係はどうなっていたのかをまず金融庁にお伺いをいたします。そして、この議決権の発生と、預金保険法などによる一時国有化とどのような違いがあるのかをご説明をお願いしたいと思います。

21:05

金融庁伊藤監督局長

21:10

お答え申し上げます。事実関係でございまして、今回地元ホールディングスは、2024年3月期の廃棟を無廃とする方針を公表しているところでございまして、国が保有する有線株式は、直近の株主総会において廃棟が無廃となる場合には、発行要項等に基づき無廃の期間、一時的に国有化決戦が発生することとなっております。過去の同様の事例といたしましては、仙台銀行が2012年3月期において、東日本大震災関連の追加損失計上に伴い、国が保有する有線株式への廃棟を無廃としたことで、約72%の議決権が発生した事例がございます。また、地元ホールディングスに対する国の資本参加でございますけれども、金融機能強化法に基づいて、金融機能の強化を通じて地域における経済の活性化を図ることを目的とするものでございまして、その過程で一時的に議決権が発生したものでございます。以上でございます。

22:14

はい、熊谷博人君。

22:16

今、御答弁いただいたように、東北大震災のときにも、地元ホールディングス参加の仙台銀行に同じような事例があったという御答弁でありましたけれども、この地元ホールディングスは、もう一つのキラヤカ銀行も貸出再建の回収不能で、この国の方から公的資金を入れているんですけれども、その返済資金の200億円の返済が困難になったということで、返済期限の延期の協議を行うという意向が示されているところでもあると認識をしております。この公的資金の返済については、過去にもSBI新生銀行などで全額返済に至っていない事例もあると思っておりますけれども、今回の地元ホールディングスについては、昨年9月の資本参加の際にも、コロナ禍による業績悪化と異なる事情で不良再建問題があって、それが懸念をされているという見方もあったようでございますが、金融庁としては、この資本参加に際して、地元ホールディングスや、参加の嫌いか銀行の経営上の課題について、どのような認識を持った上で資本参加を認める判断をしたのか、説明をいただきたいのと、地元ホールディングスや、参加の嫌いか銀行に対して、返済期限を超える公的資金の扱いを含めて、どのような監督上の対応をこれからしていくのか、その件についてご説明をお願いしたいと思います。

24:31

鈴木大臣

24:35

地元ホールディングスにつきましては、昨年9月、金融機能強化法のコロナ特例に基づきまして、資本参加を行ったところであります。180億円であります。地元ホールディングスや、嫌いか銀行の経営課題につきましては、その営業地域は人口減少等が進んでいた上に、コロナ禍や、足元の物価高等により、経営上の課題を抱えている企業が多いといった課題があったと認識をいたしております。また、資本参加時の判断につきましては、昨年の資本参加申請時に、地元ホールディングスが策定した経営強化計画について、金融機能強化審査会の意見内容も踏まえながら、取引先の抜本的な事業再生支援に取り組むための、余震関係費用の計上も含め、地域の中小企業者に対する金融の円滑化が見込まれることや、地域経済の活性化に資するものであることなどについて、金融庁として審査を行い、同計画が法令上の要件に適合していると判断したものであります。今後の対応につきましては、先日4月26日に、生垣銀行を参加に持ちます地元ホールディングスは、2024年3月期決算の業績予想の可報修正と併せ、本年9月に予定していた公的資金の返済時期の見直しについて、国との協議を開始する旨を公表したところです。現在、金融庁では、地元ホールディングスと当該協議を行っているところでありますので、そのプロセスの詳細については、個別公に関わることでありまして、コメントは控えさせていただきます。金融庁としては、地元ホールディングスについては、金融機能強化法の制度趣旨に基づき、地元企業の下支えを通じて地域経済の活性化を図るとの観点から、今後提出される経営強化計画の内容について、適切に審査の上、その着実な実行についてモニタリングをしていく方針であります。今回の協議についても、地元企業の下支えを通じて地域経済の活性化を図るという観点から、適切に対応してまいります。

27:12

熊谷寛人君

27:14

かなり色々な問題がある中でも、地域経済のためにしっかりと監督をしていかなければいけないという御答弁をいただきました。東北地域は本当に人口減少もありますし、まだまだ復興から完全に立ち直っていないという状況もございますので、慎重に金融庁としても監督をしながら、地元経済に影響がないように、しっかりと指導をお願いをしたいと思っております。今、答弁にありました金融機能強化法について、1つ御質問させていただきたいと思います。様々な事象があって、この金融機能強化法、弾力的な運用がなされていたところですけれど、長期間資本産化をもらっているけれど、やはり経営難から脱却できないという金融機関も少なからずあるのではないかなと思っております。今話題にしました、嫌いか銀行、仙台銀行なんかもそうなのかなと思っておりますけれど、他にもたくさんかなり厳しい状況になっている中小の金融機関があると思っておりますが、個々の金融機関の経営状況や、中小企業金融の円滑化に対する貢献などで、資本産化の効果を、これまでどのようにこの金融強化法を適用することで効果があったというふうに金融庁は思っているのか、そしてこの強化法の申請期限は2026年3月末までというふうにされているというふうに認識をしておりますが、この申請期間経過後の資本産化の在り方について、どのように金融庁として考えているのか、ご説明をお願いします。

29:14

はい、鈴木大臣。

29:17

資本産化金融機関に対しましては、法令上、国の資本産化時に策定する経営強化計画におきまして、中小規模事業者等に対する円滑な資金繰り支援と経営助言を通じた経営改善支援、地域における顧客紹介など地域経済の活性化に資するための方策を定めることとされており、資本産化後は、半期ごとに計画の履行状況について報告を求め、フォローアップを行うとともに、この履行状況を金融庁において公表することにより、より一層の取組の進捗を促していくこととしております。先生から、資本産化の効果をどのように検証しているか、こういうことでありますが、以上のようなことを行いながら、金融庁といたしましては、各資本産化金融機関は全体としてみれば、経営強化計画に基づく取組をこれまで着実に実施し、地域経済の活性化等に貢献していると、そのように評価をしているところであります。また、新規資本産化の申請期限の終了後の既存の資本産化庫に対する監督上の対応につきましては、現在と変わることなく、関西までの間、これまで申し上げたようにモニタリング等を通じまして、地域への貢献を促してまいります。

30:55

はい、熊谷博人君。

30:57

地域への貢献というところが最大の焦点だと思っておりますので、慎重にモニタリングをして進めていただきたいなと思っております。続いて、これも昨今話題になりました、農林中期の資本増強について、これも聞かせていただきたいなと思っております。24年度の決算で純層益5000億円が発生すると見込まれており、総額1.2兆円の資本増強を行うべきだということで、JAグループと協議をしているという内容の記事がありました。農林中期、農協や漁協といったところの皆さんの経営を支えているものと認識をしておりますけれど、この農林中期が今回このような事態に陥ったことについて、監督官庁であります農水省と金融庁はどのように受け止めているのか、それぞれ御所見をお伺いしたいと思います。

32:15

金融庁伊藤監督局長

32:19

お答え申し上げます。今般の農林中期の状況でございますけれども、米国等での金利上昇に伴い、外国債権等を中心に保有する有価証券の評価存を含めた損失が生じているということで、ただし規制水準を超える十分な自己資本を有しているという状況であると認識をしております。今回の資本増強の目的でございますけれども、今後、高金利環境が継続する可能性も視野に入れて、健全性に重点を置く経営の継続と中長期的な収益成長化に向けた投資余力を確保するため、経営判断として有価証券運用の損失処理と資本増強の検討を行っているということであるというふうに承知しておりまして、私どもといたしましては、これまでもそうでございますけれども、農林地域に対しまして収益減の多様化、また、外国有価証券運用が多いことを踏まえたリスク管理体制の高度化、リスク量を踏まえた十分な資本の確保を促すとともに、その進捗を確認するという監督をしてまいりたいというふうに考えております。

33:29

農林水産省大臣官房勝信議官

33:33

お答えさせていただきます。先週22日、農林中央金庫は、令和5年度の計上利益が単体ベースで1,195億円、令和6年3月末時点の自己資本比率が16.43%となった一方、本期、令和6年度の通算決算については、5000億円超の赤字を見込んでいるということ、それから1兆2千億の資本調達について、農林中央金庫の出資者である京都金融機関と協議を行っているという発表をしたところでございます。農林水産省といたしましては、農林中央金庫の財務の健全性は確保されているというふうに考えております。資本調達につきましては、決定されたものではなく、農林中央金庫を含む京都金融機関内部で今後検討されるものであり、コメントすることは差し控えさせていただきます。その上で、農林中央金庫は農協などから預かった資金の運用収益を還元し、京都金融機関の経営基盤を強化する役割を担っております。農林水産省といたしましては、引き続き金融庁とも連携し、金融市場の動向などを踏まえつつ、農林中央金庫の経営について十分注視をしてまいります。

34:59

はい、馬貝博人君。

35:01

ありがとうございます。農林中金って昔も、再建投資の比重が大きくて、危機に陥ったことが一度あったと私は記憶をしているんですけれど、最近のポートフリーを見ても、再建への投資の比重が大きかったというふうに私は思っております。やはり日本の国内の金利が低かったから、外債に頼って収益をというのが、経営上よくわかる判断なんですけれど、やはりリスク管理という面で不十分であったなというふうに私は思っております。農林中金の資産運用、それから業務運営上の課題を、どのように金融庁と農林省は検査監督をして把握してきたのか、そして今後は経営状況を変えていかなければいけないというのは当然なんですけれど、どのようにこれから対応している方針なのかもお聞かせいただければと思います。

36:15

金融庁伊藤監督局長

36:19

お答え申し上げます。先ほどの御答弁と重なるところはございますけれども、金融庁におきましては農林中金について、ヒアリング、検査等の通年のモニタリングを実施しておりまして、有価証券評価存の拡大を含めた米国金利上昇に伴う影響や当該影響を踏まえた自己資本の状況を含む経営状況について適時に把握を確認をしているところでございます。また金融庁ではこれまでも農林中金の保有する債券に相応の評価存や売却存が発生している状況を踏まえまして、日頃の対話を通じまして、リスク管理体制の整備や高度化に向けた対応を求めてきたところでございます。国内外の金利動向を含め、金融機関をめぐる経済金融市場の動向は流動的であると考えておりまして、今後の対応については、引き続きこうした動向が農林中金の財務状況に与える影響を的確に把握するとともに、農林中金におけるリスク管理の課題について対話を行うとともに、その高度化を求めていくなど、しっかりとモニタリングしていく所存でございます。

37:21

農林水産省大臣官房勝信議官

37:24

答えさせていただきます。

38:04

熊谷博史君

38:05

時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきますが、残余の質問につきましては、また機会があれば質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。

38:33

松沢重文君

38:35

日本維新の会の松沢重文でございます。私は財務省が監督権限を持ち、政府の特殊会社であるJTの経営問題について伺っていきたいと思います。まず皆さん、配付資料をご覧いただきたいと思います。JTは、2023年8月に、オランダの子会社と孫会社を合併させました。そして、合併後の孫族会社となった、旧孫会社から受け取った8億ドル、約1,200億円の配当金を、12月に突然返還をいたしました。この返還した理由について、JTは、グループ内のキャッシュバランスの最適化等を考慮したと、訳のわからない説明をしています。しかし、返還した本当の理由は、およそ300億の国税庁による配当課税を守られるためのものだったのではないかという疑いがあります。これは日経新聞も大きく報道しています。海外子会社からの配当は、法人税法の規定で、その子会社株式の25%以上を6ヶ月以上保有するなどの条件を満たせば、95%が非課税となります。しかし、JTは合併で存続会社となった旧孫会社の株式を6ヶ月以上直接保有していなかったことから、非課税とならない、つまり、配当を受けた時点で、300億円もの巨額の法人税を課税される可能性がありました。このリスクを避けるために、一度事了した1200億余りの配当金を返還したものではないかという疑惑です。JTが昨年の8月にこの配当を受け取ってから、12月に返還するまでの間に、筆頭株主であり、特殊会社としての監督官庁でもある財務省へ、本件についての報告や課税リスクへの対応などについて、相談はあったんでしょうか。

40:43

はい、財務省奥理財局長。

40:47

お答え申し上げます。JTからは、昨年12月8日、グループ内のキャッシュバランスの最適化等のため、ご指摘の配当金返還を実施する意向がある旨、説明がございました。その際に、JTからは、当該取引が国際的な資金移動を伴うものであるということに関連して、課税関係に問題はないことを、税理士、弁護士等に確認済みである旨の言及もございました。これを受けまして、財務省といたしましては、監督当局の立場から、引き続き関係法令に則り、適切に対処するよう、JT側に伝えたところでございます。

41:27

松澤茂文君。

41:29

12月8日にあったということですが、今お話があったように、JTは、1200億円の配当を返還した理由について、グループ内の現金保有料の最適化等を考慮した。ロシアのウクライナ振興の長期化など、知性額リスクの高まりを考慮したと説明していますが、私は何を言っているのか、さっぱり意味が分かりません。本当の理由は、合併で存続会社となった、オランダの旧子会社の株式を、6ヶ月以上直接保有していないことで、これは課税されるということに気づかずに、受け取ってしまったという、お粗末なミスによるものに違いないと、私は思っています。その証拠に、直接保有期間が6ヶ月を過ぎて、非課税となる条件をクリアした、本年の3月27日に、改めて同じ会社から、1600億円の配当を受け取り直しているんですね。こんな古則なやり方をしているんですよ。配当の95%が非課税になると思って受け取ったが、条件を満たさないことに、後から気づいて困った挙句、300億円あまりの税負担を避けるために、後から全額返還したというのが、実態ではないかと思います。そうであれば、JTがミスを取り繕うために、資金管理を不当に利用して、租税回避を行ったということには、ことになるんじゃないでしょうか。これ財務省の認識、財務大臣の認識を、お聞かせいただきたいと思います。

43:06

はい、鈴木財務大臣。

43:08

JTからの説明につきましては、先ほど奥次長から答弁を、させていただいたところでありまして、それと重なってしまうわけでありますけれども、JTからの説明では、御指摘の返還に係る取引については、知性学的リスクの広まりなどを踏まえた、グループ内のキャッシュバランスの、最適化等のために実施したものである。そして、課税関係は適切であることを、JTにおいて、税理士、弁護士等に確認している、この2点について、この説明を受けているところでございます。私どもといたしましては、今回のこの対応、JTの対応は、資金管理を不当に利用して、租税回避を行ったものではないと、認識をしているところであります。

44:04

はい、松澤支援文君。

44:06

あの、財務大臣ね、これJTにもっと怒らなきゃいけないんじゃないですか。もしJTがこのままのやり方で、ミスをしてしまって、もう減税措置が受けられない。大きな欠損が出るんですよ、これ。そしたら、株価は下がります、確実に。そうすると、財務省が、在当資金としてJTからいただいている、株の配当金、これも減って、財務省の事業全体にもですね、影響を与える可能性があるんですよね。これは何やってんだ、JTはと。こんなやり方をしていたら、こっちも困るんだよと。これ、怒って指導しなきゃいけない問題じゃないでしょうか。JTの説明をうねむにしてね、はい、そうですか、わかりました。じゃあ、これからも頑張って。これじゃない、監督官庁じゃないですよ。財務省いかがですか。怒ってください、JTに。指導してください。

44:58

はい、財務省、奥理財局長。

45:03

JTの今回の取引につきましては、これはJT自身がですね、自らその責任を持って、その判断に基づいて適切に行うべきである、ということでございまして、私どもからは適切に法令等に従って、その事業を行っていただきたい、ということを常にこれから申し上げている、ということでございます。

45:27

松澤茂文君。

45:29

私は状況的にも、この国際企業になったと言って自慢しているんですが、JTのお粗末なミスがですね、原因であることはこれは明らかで、でもこれ凡ミスでは済まされる問題かといえば、そうではないと思うんですね。本件については事後に返還したとしても、その返還理由や事実認定次第では、配当を受領した時点で課税される可能性があることを、指摘する専門家もいらっしゃいます。先月下旬に国税庁は、税負担は生じないとする見解をJTに伝えたと、報道されていますが、これは事実でしょうか。事実だとすれば、課税しない根拠を明確に示してください。

46:15

国税庁保史谷次長。

46:18

お答え申し上げます。個別の企業に関するご宝につきましては、国税通貯法上の収支義務がございますので、お答えは差し控えさせていただきます。いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき法令等に照らして、適正に取り扱うこととしております。

46:38

松沢重文君。

46:40

個々の案件だから言えないというのが、当然答えになっちゃうんですね、いつもね。ただ私は、このJTと財務省の関係は、JT法、たばこ事業法でがっちりつながって、一連択証の関係になっているんですね。それでJTの企業活動は、この法律によって、ずいぶん保護されています。国内製造は、たばこはJTだけしかできませんからね。こうやって保護されている。その代わりに、財務省がJTの37%の株を持って、JTが今JTIという国際たばこ市場で、M&Aを繰り返して、ばんばん業績を上げている。実はロシアでもすごい業績を上げているんですね。こういう状況で株価が上がれば、筆頭株主、財務省への株の配当金がぐんと上がるわけです。これは財務省にとってありがたい。そしてJTとしっかりつながっておけば、困ったときのたばこ税。いつも政府は、何か政府の財政で困るときは、とにかくたばこ税で少しごまかそう。と言ってね、税庁の会長もご苦労してますね、いつもね。こうやって困ったときのたばこ税を使えるんで、JTと仲良くしたい。つまり、今回の件も財務省とJTのある意味での癒着。もっと言えば利権がですね、お互いに忖度して、それで国税庁も財務省の機関ですからね。まあJTも本当にだらしない、こんなことやっちゃったけど、どうにか、あのがれそうだから、これからうまくやってくれよ、程度で済ましちゃう。ここに私は問題があって、この私はたばこ利権を壊さない限りですね、日本の財政運営も健全にならないと思うし、日本の健康政策もね、今たばこ規制をしっかりやっていこうっていうのは、これがね、なかなかできないのは、このたばこ利権のせいじゃないですか。ここ財務省、財務大臣の見解を伺いたいんです。

48:38

はい、鈴木財務大臣。

48:40

あの、個別の企業に関する課税関係については、税務行政の中立性を確保するという観点を踏まえまして、財務大臣として国税当局から報告等を受けることは、まあ控えております。ただ、国税当局におきましては、適正公平な課税の実現の観点から、個々の事実関係に基づいて、法令にのっとり対応しているものと、それは確信をしているところでございます。それで、何かJTと財務省が特別な関係にあるという、そういうご指摘でございますけれども、JTが実施いたします個別の取引につきましては、JTが自らの責任及び判断の下で、納税事務を含めまして適切に処理すべき事項であると考えております。また、課税関係につきましても、監督官庁の立場から国税当局に紹介することはなく、何か特別な利弁をJTに私どもが図っているということはない、ということは申し上げたいと思います。

50:00

松澤茂文君。

50:02

私は以前から、JTは全く国が特殊会社として抱える企業ではないと、完全民営化すべきだということで、実は以前私たちの会派でも、JT完全民営化法案という法案まで出して、その政策を訴えているんですね。さあ、その中で財務省は、JTをなぜ完全民営化しないのかという問いに対して、必ずタバコ農家の保護、タバコ小売店の保護が重要ですので、民営化できないというんですね。ただ皆さん、今、米農家だって政府から保護されていませんよ。何でタバコの農家だけ国が保護しなきゃいけないのか。それで皆さんはタバコ農家の保護と言うけれども、今タバコ農家は激減しています。そして実はJTが奨励金を払って、とにかくもうタバコ苦しいでしょう、やめてくださいって、一生懸命やめることを応援しているんですよ。これ財務省はタバコ農家の保護を理由に、民営化はしないと言っています。JTはもうタバコ農家、日本のタバコ農家は悪いけれども、タバコの葉っぱの値段は高いし質もあまり良くない。だからもう日本のタバコ農家はもういいですって言って、もう排削しませんか、奨励金出してやってるんですよ。これ全くJTと財務省のやってる方向違うじゃないですか。どうなんですか。

51:38

はい、財務省奥理財局長。

51:42

お答え申し上げます。お尋ねの国産葉タバコにつきましては、価格品質上の問題から、これをタバコ企業の自由な調達に委ねた場合には、その使用量が極端に減少いたしまして、我が国内のタバコ副作者に壊滅的な打撃を与える恐れがございます。このため、タバコ事業法におきましては、葉タバコ農家を保護する観点から、JTにご指摘のように国内タバコの製造独占を認めるとともに、国産葉タバコの全量買取契約が規定されているというふうに承知をいたしております。一方で、JTにおける、ただいま委員御指摘になられました、先般の排削募集でございますけれども、これは足元のタバコ送受用の減少等の環境変化があったことを踏まえまして、国産葉タバコを安定的、持続的に生産調達する体制を再構築するために、必要な措置であったというふうに承知をしておりまして、国内葉タバコ農家の将来的な保護に 意思するものであったというふうに考えております。

52:41

松澤茂文君。

52:44

数字をお聞きしますけれども、日本の経済が生み出す財でですね、生産者の農家を保護し、タバコを製造するJTの国内独占も認めて、それを売るタバコ店も政府の規制で出店を認めていく。まるでこれが社会主義体制です。自由主義体制というのは、自由に生産して市場で価格が決まって、そして消費者に届くんです。なんでタバコという財だけを社会主義体制。これね、今タバコを社会主義でやっているのは、中国と北朝鮮ぐらいでしょ。あと日本です。なんでタバコをここまで守らなきゃいけないんですか、国が。それが私は分からない。

53:31

いかがでしょうか、大臣。

53:33

鈴木財務大臣。

53:34

私の理解でありますけれども、タバコ会社がですね、かつてのCOとか、そういう旋回から変わった時にですね、一社体制になりました。日本の国内に複数のタバコ製造会社があればですね、そこに競争が起こるわけでありますけれども、それが独占的にJT一社でやっているという中において、ハタバコ工作者を守るということで、善良買い付けということが法律上義務付けられていると、そういうふうに考えております。そして、ハタバコ生産でありますけれども、もうずっと喫煙率も下がっておりますから、昔に比べればですね、そうした重要度というものは、率直に言って下がっていると思いますが、しかし今なおですね、私の地元の岩手県等におきましては、地域において、他の作目には変えられない、重要な地域を支える、この一つの柱になっているわけでありまして、やはりそういう面からも、ハタバコ工作者をある程度守っていくということ、これは政策的にも意味のあることであると、私個人的にはそのように理解をしております。

54:59

松澤博史君。

55:01

言い方は悪いですけれども、もう生産量も工作面積もどんどん落ちている、これは社用産業なんですね、簡単に言えば。社用産業のタバコ農家、あるいは昔のタバコの小売店、これを守るためにですね、政府がここまで法律をつくってやっているというのは、実は日本だけです。OECD諸国で、タバコが国が関与してタバコ会社を保護して、生産独占をやらせているのは中国だけなんですよ。全部タバコ会社なんてのは民営化で当然なんです。韓国も日本と近い体制でやってたんですが、もう5年も10年も前に完全民営化しました。日本だけです。こういうことをやっているから、タバコ利権がついているって私は言われちゃうんじゃないかと思うんですね。最後にですね、大臣、NTTの民営化の議論が今進んできています。それなりに私もNTTの民営化の議論っていうのはわかるんですね。それもNTTだって世界とイコールフッティングで競争していかなきゃいけないと、だから民営化するべきだと。ただNTTがやっている通信事業、これはまだ公共性、公益性があるから、国が関与して、やっぱり株を少し持って、経営には少し監督権限を持って関与していこうって、この理由もわかるんです。政府が特殊会社として置いておきたいというね。JPだってそうですよ。この郵便とか宅急便のユニバーサルサービス、これ自由競争だけで企業だけにやらせたら、本当に過疎地なんかで途絶えちゃうかもしれない。だからユニバーサルサービスを保証するために、JPは国が関与するんだと。でもそれでもJPだってNTTだって、今株どんどん報酬してるんですよ。ここにも公益性があります。タバコ生産。タバコっていうのは、今健康に害がある罪だということで、世界で規制していかなきゃいけない。医療界からは、できたら禁煙、児童規制防止をやって、タバコをなくしていく世界を作っていく。ニュージーランドやイギリスは、タバコ禁止法まで作ってますからね。そんな人々に害がある罪を、国が守っていく。公益性っていうのは何があるんでしょうか。これだけ公益性があるから、国が関与して、JTの民営化はやらないんだと。財務省が関与していく。その理由を聞いたいんです。私は全くわからない。ぜひとも大臣の見解を教えてください。

57:36

はい、鈴木財務大臣。

57:39

JTを完全民営化をすべきであると、もうすでに法律の検討もされたことがある、という御指摘でありました。御指摘のように、国によっては、タバコ会社は民営で運営されていると、承知をしておりますが、その運営形態については、タバコ農家の状況でありますとか、タバコの需要動向など、各国の置かれた環境に基づいて、判断されるものと認識をいたしております。我が国について申し上げますと、ハタバコは他の農産品とは異なり、関税による国境措置が講じられておりませんが、これはJTによる全量買取が行われていることが前提となっており、また、タバコ事業法に基づき、JTが実施する国産ハタバコ農家の保護に向けた取組の中で、ハタバコ工作は地域経済に一定の役割を果たしております。JT株式の売却による完全民営化については、こうした我が国固有の課題を総合的に判断をしなければならない事柄であると、慎重に検討されるべき事柄であると、そのように考えているところです。

59:01

松沢重文君。

59:03

タバコ事業法、JT法、法律があると、それでタバコ農家も地域経済にも貢献しているので、守らなければいけない部分もあると言いますが、実体タバコ農家はなくなっています。毎年ガンガン減ってしまって、JTができた時から現在比べると、もう16分の1以下かな。実体がないんですよ。そのない実体にこだわって、とにかく守らなければいけない。だからJTは国が関与するんだ。完全に時代遅れですね。ここの構造改革に踏み込めなければ、私は政府の財政改革なんか全くできないと思う。さあ、そこで、今日私はJTの海外子会社からの配当課税問題への対応もお聞きしました。不明なところたくさんあります。そしてまた完全民営化すべきだということで、財務省はいや、それはできない。でもJTは現にタバコ農家の排作支援をやって、もう本音は完全民営化してくれた方がありがたい、とも言っているんですね。JTの歴代社長は。ここはJTの社長をこの委員会に呼んで、JTは刑法審、あるいは完全民営化についてどう考えているのか、それをしっかり聞いていかないと、私は日本の国益も守れなくなるというふうに思います。委員長、このJTの社長、寺畑社長さんというんですか。JTはですね、今ロシア事業でも問題を起こしていますので、この委員会に呼んでいただいて、JTの社長を呼ばないと分からないところたくさんありますが、財務省答えてくれませんので、ぜひとも参考人として承知していただきたいと、そのことをお願いして質問を終わります。はい、後刻理事会において協議をいたします。

1:00:52

大塚光平君。

1:01:05

国民民主党新緑布会の大塚光平です。通告させていただいた質問は、熊谷議員の質問とだいぶ重なっていましたので、必ずしも通告通りには進まないと思いますが、今松澤さんがタバコの話をずっとしていらっしゃって、松澤議員のライフワークとして取り組んでいらっしゃるのは、もう長く受けたまっておりますが、まさしく国益としてというお言葉が最後にあったんですが、非常に重要な問題ですので、ちょっと大臣にお伺いしたいんですけれども、そうすると塩の旋盤を97年にやめたのは、それはなぜかというのは、所管大臣としては通告はしていないので、御認識の範囲で結構なんですけれども、どういうふうにお考えになっておられるんですか。

1:01:58

はい、鈴木財務大臣。

1:02:00

ちょっとその辺の経緯は分かりませんが、やはり国営というものから民営化した方が、より経営上の合理化が図られる等の、様々な観点からの議論があったのではないかと、そのように考えます。

1:02:17

大塚光栄君。

1:02:19

国益という言葉に私は今触発されて、少し質問させていただいているんですが、日本の国が誰が見てもいい方向に発展している、そしていろんな課題がないということであれば、現状に差し足る問題はないという認識でいいと思うんですが、失われた30年という言葉に象徴されるように、内外とも非常に難しい問題を抱えていて、日本の経済力もポジションも低下をしている中で、やっぱり今の仕組みに、いろんな分野で問題があるんじゃないか、という目で見ていかないと、これはトレンドが変わらないわけですね。今日の本題の問題も、後でその観点から述べさせていただきますが、何か構造的な問題があるから、非常に不都合な現象が起きているという文脈で考えると、さっき熊谷さんが聞かれた農畜も一緒なんですよ。サブプライム危機のときに、散々やらせていただきましたけれども、大臣の選挙区は農林水産業も非常に大事な県でいらっしゃいますけれども、大臣、農畜法の第一条というのは、何がポイントかというのは、農林水産業がベースの県のご出身として、何かご認識されている部分はございますでしょうか。

1:03:55

鈴木財務大臣。

1:03:57

農林中期費法の第一条のことについては、全く分かりませんけれども、やはり、お忍べて農業者、あるいは漁業者というのは、霊災であるわけでありまして、お金を借りるということについては、一般の会社と比べて、一般の金融機関からなかなか資金の手当がしづらいと、そういうような観点から、共同組合を母体にした金融組織をつくって、それを統括する農林中期費が存在していると、そんなふうに理解をしています。

1:04:36

大塚光平君。

1:04:37

サブプライム機器のときに、この委員会でもいろいろ議論しましたし、農畜産業も直接申し上げたんですけれども、農畜法第一条というのは、農林中期運は第一次産業の発展のために尽くせと書いてあるんです。ところが、さっき伊藤局長おっしゃったように、農中の資金というのは基本的に、農政資金として農水省を中心に拠出した資金が、農家等を経由して、農協も経由して、結局農中に集まってきているわけですよ。ところが、農中の貸出段高のうち、第一次産業に融資している比率は1%に満たないわけです。これでなぜ第一次産業の発展に尽くせという、法目的を達成できるんですかという議論を、サブプライム機器のときにやって、だからそれをやらずして、サブプライムローンとか、それの仕組み裁とかに大量に投資して、損失を出しているというのは、本末転倒というか、本来の趣旨に反しますねという議論をやったんですが、そこで随分、その当時の金融庁も農水省も、農中自身も、どこまで本音で言っていたか分かりませんが、おっしゃる通りですというやりとりになって、そしてそこから17年がたって、また今同じことが起きているから、さっき熊谷さんがああいう質問をしておられるわけで、この国会で農水省の出す法案で初めて、食料安全保障という言葉が入ってきました。遅きに失している感じはあるんですが、第一次産業の発展のために尽くせといって、特例的な措置も与えている、専業金融機関が、今申し上げたような状況で、なぜ日本の第一次産業、農業や、あるいは食料安全保障が守れるのか、こういうロジックの議論は散々行われてきたんだけれども、ようやく食料安全保障という言葉が法律に入ってきた。遅きに失した第一歩ではありますけれども、ことほどさように、さっきのタバコの話もそうですし、今申し上げている話もそうなんですが、日本がいい方向に行っているなら、今の仕組みがいいということなので、それでいいんですけれども、非常にいろんな分野で不安を抱えている中で、農業の問題もそうですし、健康の問題もそうですし、やっぱりここはなかなか霞が関というのは、過去から脈々と続いている答弁の履歴を塗り替えていくということは、自らは難しいかもしれないので、政治自身が意思を発揮しないと、これは変わっていかないと思いますね。だから、そういう文脈で、今日の本題にも触れさせていただきたいんですけれども、さっき熊谷さんとのやりとりの中で、地元ホールディングスと、平屋家銀行がこういう事態になっているので、他は大丈夫ですかと聞かれたのに対して、大臣は全体としては、地域経済の活性化に貢献していると思いますと、他にも公的資金を出している金融機関も、そういうふうに貢献していると思いますと、おっしゃったんですけれども、前回の金融危機から今日に至る、この期間が不幸にして、失われた30年と言われていて、地域金融機関は、残念ながら公的資金を入れても、地域経済、あるいは地方経済が、どんどん発展している状況じゃないので、なかなか金融では儲けられない状況が、全国つつ裏々に今あるわけですね。おまけにこの10年間は、異次元の金融緩和ということで、超低金利で、超低利座や、あるいはマイナス利座に苛まれてきた結果、今日がありますので、さっきの大臣の御答弁の認識で、本当にいいんだろうかということについて、お伺いしたいんですが、そこで今日の通告の3番目なんですけれども、局長にお伺いしますけれども、現在公的資金が残っている金融機関と、金融機関の数と、その残高だけでいいです。細かいことを聞くと時間がかかるので、金融機関数と、トータルの残高はどのくらいですか。

1:09:20

はい、金融庁伊藤監督局長。

1:09:24

SBI申請金庫を除きまして、金融機能強化法に基づいての資本算額ということで、先ほどの地元ホールディングスも除いて、数字を申し上げますと、22金融機関に対して、3280.4億円の残高でございます。これは先ほどの地元ホールディングスは別でございます。

1:09:45

大塚光平君。

1:09:47

その22項に対して、3280億。それで今日の報告の対象機関中においては、何も問題が起きていないというのは、そのとおりなんですが、今日、席上配付された、金融庁から出てきた資料の15ページに、たまたま地元ホールディングスの、この経営強化計画の概要が出ているんですね。これはたまたまですけどね。この経営強化計画どおりに、行っていないので、ここに来て、こういう問題が起きているわけでありますので、そうすると、今おっしゃった、22項、3280億についても、大丈夫かという疑念が、あるいは不安が生じるのは、これはもうやむを得ないことでありまして、大臣、もう一回、私もお伺いしますけれども、これからマクロの環境がどうなるかというのは、等しく、全ての金融機関に、同じ影響が及びますので、やっぱり、地元ホールディングスと、きらやかでこういうことが起きているということは、他でも同様の事態になる、改善性があるというふうに、私は考えた方がいいと思うんですが、大臣いかがでしょうか。

1:11:10

鈴木財務大臣。

1:11:13

地域銀行については、おしなべといえば、やはり人口減少というような、抱える潜在的な課題があるんだと思います。そういう意味では、非常に経営環境は厳しいと思っております。しかし、地域金融については、大手では持てない対面との関係とか、この代をついでの継続的な関係とか、むしろ一所懸命、経営のアドバイスをするとか、そういうような密着した特色を生かして、そうした厳しい環境の中でも、地域金融機能を果たしていこうという、そういう努力をされておられるということでありまして、そういう努力の上で、それなりの頑張りを見せておられるんだと、そういうふうに理解をしております。

1:12:09

大塚光平君。

1:12:11

私もいい方向になることを望んではいますけれども、やっぱりそうじゃない潜在的危険性に、常に目配りするのが、監督当局としてのご対応だと思いますので、ぜひそういう目で見ていっていただきたいんですが、おそらく90年代後半から2000年代にかけて、不良債権処理の過程で様々な仕組みができて、その後公的資金を入れるスキームも固まって、今日のこの状況があるんですが、それはその五層千段時代とは言いませんけれども、70年代、80年代のような銀行経営が、ある程度は復元するんじゃないかという前提で、組み立てられたような気がするんですが、残念ながら、金融機関から言うと、丸々20年経って、主に地域金融機関を中心に、そういう想定通りの展開にはなっていない。だからこういう問題が、今回は火山で言うと小噴火として現れてきたというふうに、私自身は受け止めています。いろんなことを、先々のことをイメージしながら進めるのが、これが政治の仕事ですから、ここ2回、次の法案として出てくる、事業性有識推進法案のことをずっと触れているんですが、この事業性有識推進法案も、日本の構造的な問題、なかなか本当の意味での、人と経営資源と可能性を見据えた有識が出てこないという、それにようやくくさびを打ち込む法案なので、私はいいとは思っているんですが、これも油断すると、可決した後に違う使われ方をされる可能性がありますからね。地域金融機関にとっては、物的担保がなくても有識ができるということですから。だから今は、事業性有識推進法案は、本当に可能性があるスタートアップとか技術に対して、そんな若い人が土地なんか持っているわけないんだから、そうじゃなくて有識できるようにしよう、これはいいことなんですけれども。ただ、本当に仏を作って魂入れるようになるかどうかというのは、こういうものが違う目的で、違う使われ方をする。そしてその使われ方をしてしまうような構造問題を解決するということを、先回りして手を打っておかないとですね。やっぱりいろんなことを考えるんです、みんな。うまく使えないかなと思って。ということで、今日申し上げたかったのは、地元ホールディングスと、平屋銀行、当事者はこれから大変だと思いますけれども、私は今回のケースは例外的な事例ではなく、潜在的に起こり始めている事例の短所だというふうに思っておりますので、ぜひ的確なご対応をしていただくことを求めて、質問を終わります。はい。

1:15:39

はい、小池晃君。

1:16:02

日本共産党の小池晃です。ちょっと質問順番を変えて、定額減税のことから入りたいと思うんですが、6月1日から実施ということで、この定額減税を実施するにあたって、従業員などの減税額を給与明細に記載するように求めた。これ悲鳴が上がっています。事務やコストの負担が増えると。減税条件も極めて複雑で、企業によっては一連の対応で、50時間事務負担が増えるという 試算もあるわけですね。国税庁を聞きますが、年末調整の給与支払明細書にまとめて、減税額分を記載しようとしていた、そういう企業にとっては、給与計算のソフトウェアの回収なども迫られて、費用も大変かかると思うんですが、こうしたものは全て事業主の責任で、やらねばならないということなんでしょうか。

1:16:55

国税庁星田次長。

1:16:58

お答え申し上げます。来月から開始されます低額減税におきましては、3月末に公布された財務省令におきまして、給与支払う際に公布する給与明細に、減税額を記載することとされている ところでございます。毎年の税制改正につきましては、減税徴収義務者を含めた、納税者の皆様にご対応いただいておりまして、今回の低額減税の実施に当たりましても、ご対応をお願いすることとされているものと 承知をしております。他方で、減税徴収義務者の 人務負担の軽減を図る観点から、国税当局におきましては、例えば年初より、税務関連のソフトウェア改正会社に対しまして、周知や資質に対応等を丁寧に行い、給与明細への表記を含めた、システム改修を円滑に行われよう、努めてきたところでございます。いずれにいたしましても、 給与明細の減税額明記につきましては、これまで丁寧な周知広報に 努めてきたところでございまして、減税徴収義務者の皆様に適切に ご対応いただけるよう、引き続き丁寧な対応を行ってまいりたいと 考えてございます。

1:18:02

はい、小池晃君。

1:18:04

しかし負担にはなってしまうわけですね。ちょっとお聞きしますが、一つ飛ばして、給与明細に定額減税額を聞いていただくと、

1:18:44

はい、小池晃君

1:18:46

基本的には罰則はないというふうに理解をいたしました。それから、今回の定額減税ですが、中小業者の配偶者などですね、白色申告の事業先住者、青色申告の事業先住者一部対象外となっています。しかし、やはり中小、零細、小規模の事業者というのは、経理担当の方を送る余裕もなくて、事業者の家族、配偶者などが、になっていることが多いわけです。内閣府にお聞きしますが、政府は国民に還元するということで今回やるんですが、ならば、今回の煩雑な実務を担っている業者夫人なども、排除せずに、給付金などで対応すべきではないか。定額減税ってやはり、同額のものを行うべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

1:19:31

内閣官房事業企画室坂本次長

1:19:35

お答え申し上げます。定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付につきましては、来月以降、減税しきれないと見込まれる概ねの額を給付していきますとともに、当初の見込みと異なるなど減税や給付が十分でない場合には、減税額が確定されれば、7年に不足分を給付することとしてございます。この定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付につきましては、ご指摘の事業占有者の方を含めまして、制度上、本人としても、扶養親族としても、定額減税の対象とならない場合などに、適切に給付金で対応することができるよう、来年に向けて準備を進めてまいりたいと考えてございます。

1:20:16

はい、小池晃君。

1:20:17

それは基本的に定額減税と同額程度のものになると理解でよろしいでしょうか。

1:20:23

はい、内閣官房事業企画室坂本次長。

1:20:27

ご指摘のとおり、1人当たり4万円ということで考えてございます。

1:20:30

はい、小池晃君。

1:20:32

この問題、やはり根本にあるのはですね、やはり所得税法56条で家族従事者の働き分を必要経費者として認めていないということがあって、それで減税という対象にならないということになっていると思うので、やはりこれまでも指摘してまいりましたが、所得税法56条の見直しを、ぜひやっていただきたい。大臣にお聞きしますが、これまで大臣もですね、定額減税は一時的な措置として実施するものだと、複数年度にわたり実施することを想定していないというふうに述べておられます。しかし、日曜日のテレビ番組で、自民党の木原誠治幹事長代理は、物価の状況によっては来年度も定額減税を継続すると、そう言ったんですね。大臣、そのような可能性もあるということでしょうか。

1:21:19

はい、鈴木財務大臣。

1:21:21

今般の定額減税でありますが、国地方合計で3.3兆円、関連する給付も含めて5.5兆円という思い切った規模の支援を行うことで、単年度の消費刺激効果にとどまらず、賃金上昇と相まって所得の伸びが、物価上昇を上回る状況を作ることにより、デフレマインドを払拭するきっかけとするために実施するものであります。したがいまして、定額減税を複数年度にわたって実施することは考えておりません。

1:21:54

はい、小池晃君。

1:21:55

考えておりませんとおっしゃいますが、自民党の幹部がですね、実際やる前からうまくいかないんじゃないかと、いうことを言っているようなもんですよ、これ。もう1回やるかもしれないと。でね、結局やっぱり経済対策としては、消費税の減税の方がはるかに効果的だと。この間ね、私だけじゃない各党からね、そういう意見出てたと思うんですが、それには耳を貸さないで。で、結局ですね、もう実施前からうまくいかないんじゃないかというようなことを、与党の幹部が口にする。どうなっているんですかと。どうなっているんですか、これ。こんなのいいんですか。

1:22:30

西村委員長。

1:22:32

あの、昨年末に取りまとめられました、与党の税制改正大綱におきましては、今後賃金、物価等の状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の家計支援の措置を検討すると、記載されております。その解釈について、この所要の家計支援という中身の解釈でありますが、これは私としてはお答えする立場にはありませんけれども、政府としても経済状況を踏まえつつ、今後必要な場合には適切な家計支援を検討していくものと考えております。言わばこれは当然のことであると思っています。

1:23:14

はい、小池晃君。

1:23:16

なんかもう一回やりそうな雰囲気になってきましたね。やっぱり消費税の減税をやるべきなんですよ。だからこういう議論になるんですよね。結局やっぱり所得税の減税を6月に合わせてやるというのは、日本の経済とか国民の生活を考えているんじゃなくて、選挙対策だというふうにみんな見ているわけですよ。そのために大変な負担を負わせているということであって、根本的にこういうやり方を改めるべきだということを申し上げたいと思います。それからこの間4月に取り上げた 障害者相談支援事業の問題、消費税課税となって、多くの自治体社会福祉事業所が 予期せぬ負担に苦しんでいると。これを調べてみますと、 2001年の消費税法の基本通達では、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法の 相談支援事業は消費税非課税となっている。そのため多くの自治体は、2006年以降の障害者相談支援事業についても、それまでと同様に非課税だと判断しているんですね。実際に私どもちょっと色々と問い合わせてみました。あるかなり大きな政令指定都市の担当者に聞きました。2013年に厚生労働省に問い合わせたら、 非課税ですと説明を受けたって言うんですよ。こういう実態がある。厚生労働省をね、これ多くの自治体が誤認したことには、 厚生労働省責任あるんじゃないですか。その責任感じないのかお答えください。

1:24:42

厚生労働省社会援護局 憲美障害保険福祉部長

1:24:48

障害者総合支援事業につきましては、市町村が実施主体として実施する事業でございまして、公的な助成や規制の必要性などの要素を 総合的に勘案すると、社会福祉事業の正確に必ずしもなじまないため、社会福祉事業として位置づけられていないところでございます。厚生労働省といたしましては、障害者相談支援事業が、社会福祉事業に該当しないという考え方などを含めた、消費税法上の取扱いについて、市町村に丁寧に説明する必要があると考えており、4月26日に自治体向け説明会を開催するなど、しっかりと丁寧な説明を行うべく 努めているところでございます。引き続き、障害者相談支援事業により、障害者の方々に必要な支援が届くように 取り組んでまいりたいと考えております。

1:25:38

はい、小池晃君。

1:25:39

今頃丁寧な説明をしたって遅いんですよ。5月20日に政令指定都市の市長会が、障害者相談支援事業を消費税非課税とする という要望書をまとめました。この要望書では、やっぱり同じことを言っている。2001年の消費税法基本通達で 非課税事業とされていたと。それ以降の経過の中で、国から第2種社会福祉事業の対象外とする 経過や理由、具体的な内容等が明確に示されないまま、この間全国的に非課税事業として 取り扱われてきたものと認識していると。事業の性質に鑑み、社会福祉事業に位置づけるとともに、非課税とするべきだということを求めているんですね。大臣ね、私ね、これ本当に、やっぱり政府の対応問われると思うんで、これも所管外だと言われると、 ちょっとあれなんですけど、でもやっぱり政府として、 税の問題でもありますから、財務省、厚生労働省、地方自治体で、 やっぱり対応策をね、協議すべきじゃないですか、 この間のこういう事態を見れば。大臣いかがでしょうか。

1:26:41

はい、鈴木財務大臣。

1:26:43

先ほど、厚生労働省の方から、 障害者相談支援事業というもの、これは社会福祉事業に含まれていないという、そういう説明が、経緯も含めてあったと思います。従いまして、そういうことから言いますと、消費税の非課税というふうにはならない、 ということになっていくわけでありますが、しかし、こうした消費税が非課税になるといった、この障害者相談支援事業についてですね、そうした誤認がある、それを解消しなければいけないと、 そういうふうに思っております。従って、税務署に相談窓口を設置するほか、厚生労働省とも連携しながら、 そして自治体や事業者向けに、説明会を実施するなど、制度の取扱いについて、丁寧に説明しているものと、承知をいたしております。引き続き、厚生労働省とも連携しながら、納税者の実情に寄り添った、丁寧な対応、例えば、一括での納付が困難な事業者の方につきましては、個々の実情を十分把握した上で、法令上の要件を満たす場合には、猶予制度による分割納付も認めるなどの、 対応もできるわけでありますので、丁寧な対応を行っていくことが重要であると、 そういうふうに考えます。

1:28:10

はい、小池晃君。

1:28:12

これ、指定都市の市長会から、こういう要望が出るというのは、あまりないことだと思うんですね。税の仕組みについて説明が足りなかったと、 誤認していたという。私はね、これは事業者の席とか、あるいはその自治体の席というのは、 国の責任が大きいわけですから、今大臣に言われたようなね、 柔軟な対応をしていくべきだと現場では。それからやっぱりこれ、どう対応するかね。これ、5月の末が消費税の納税の期限になっているわけですよ。これやっぱりね、機械的な対応すべきではない。で、このことによって、社会福祉事業所唯一の、その地域における障害者のね、 相談事業をやっているところがもう、仕事が潰れてしまうというような悲鳴も出ているわけですから、これやっぱりね、真剣に政府として、これを考えて対応すると、協議をするということを、 ぜひやっていただきたいと思うんですが、いかがですか。

1:29:00

はい、鈴木財務大臣。

1:29:02

あの、そういう声があるということは、 私も承知をいたしております。あの、まずは一義的には、厚生労働省でですね、福祉事業に含まれているか、含まれてないかというのが、根源のところでありますので、厚生労働省で検討をすべきことであると、 そういうふうに考えます。

1:29:23

はい、小池晃君。

1:29:25

いや、まあ、まずは厚生労働省で検討すべきことであることは、 そうだと思いますよ。ただやっぱりこれは、税の問題でもあるので、やはりきちんと政府として、で、自治体からこういう声も上がっているわけですから、やっぱり対応する、協議するということを、 私はやるべきだと、思っております。

1:30:19

上谷総平君

1:30:24

賛成党の上谷総平です。まず最初に、復興支援に関連してお聞きしたいと思います。今年の元旦に発生したノート半島地震に対して、政府は総額4157億円の復興費用を充てています。しかし、予算が確保されているにも関わらず、現地では倒壊した家屋の工費解体がなかなか進まず、復旧復興が進まない現状が大きな問題となり、テレビでも報道されています。そういった中、国は何をやっているのか、しっかり予算をつけていないのかといった国民からの不満の声も届いています。お聞きしたいのですが、工費解体に対してどのぐらいの予算が割り当てられているか、また現時点での解体の実施状況に合わせてお聞かせいただきたいと思います。

1:31:04

環境省環境再生資源循環局、隅倉次長

1:31:09

お答え申し上げます。 野党半島地震の被災地の復旧に向け、早急に実施が必要な災害廃棄物の収集・運搬処分や、倒壊した家屋等の工費による解体などを行う災害等廃棄物処理事業費補助金につきましては、本年1月26日に202億円の予備費の使用が決定されたところでございます。環境省ではこれに基づき、被災市町村が迅速かつ適正に災害廃棄物処理に取り組めるよう、財政支援を行っているところでございます。この202億円の予備費につきましては、本年3月中旬までに対象となる被災市町村に交付決定を行うとともに、被災市町村が継続して災害廃棄物等の処理に必要とする経費につきまして、令和6年度に繰り越して使用しているところでございます。また、広域による家屋等の解体の実施状況についてでございますけれども、環境省では石川県内で環境省職員や地方自治体職員の現地派遣等により申請受付事務を支援しており、これまでに約1万5千棟の申請を受付、約800棟の解体工事が実施されているところでございます。現在、この解体工事に先立って行う現地調査や解体費用算定といった工事前調整の効率化や専門の技術者の体制確保強化により、解体工事のさらなる加速化を図っているところでございます。引き続き、広域による解体の円滑かつ迅速な実施に向け、被災自治体を全力で支援してまいりたいと考えております。

1:33:00

上谷総勢君

1:33:02

ありがとうございます。予算は200億円ほどついているということで、1万5千件ほどが申請があって800件ほどが着手と、終わっているのが300ぐらいということも説明で聞いております。実際どれぐらい東海カオカあるかというと、2万2千5百件ぐらいあるということでして、そういった全体の中の800件の着手ですから、確かにそんなにこの5ヶ月たって迅速化と言われると、そうではないのかなというふうに感じている方が多いということですね。これは予算の問題ではなくて、この進まない原因というのは、古くから人がたくさん住まれている地域ですので、そういったところで相続関係とかが複雑になっていて、建物の登記事項証明書の取得ですとか、公費解体に必要な相続人全員の同意を得るということが非常に困難であるということがネックになっているようです。この相続人の同意書に対する対策としては、和島市が採用している相続人の代表者による制約書ですね、自分が責任を取りますというような制約書を自治体に提出してやるという方法があるようなんですけれども、公費解体に同意していない相続人がいた場合に訴訟が起こされては困るということが懸念されて、なかなか他の自治体には開かれていないということもあるようなんです。石川県知事はこういった問題を解決するために、政府に特措法をつくってもらえないかというような要望も出されているんですけれども、政府として、東海カーオークの公費解体を進めるために、こういった特措法の制定ですとか、そのほか取り組みを考えておられることがあればお聞かせいただきたいと思います。

1:34:37

隅倉知事長

1:34:39

お答え申し上げます。石川県知事の御発言につきましては、公費による解体撤去の申請を一層後押しする観点からの御指摘として受け止めております。こうした御指摘を踏まえ、カーオーク等の解体の更なる加速化に向け、本日5月28日に、公費による解体撤去の申請手続の更なる円滑化に関する事務連絡を、法務省とともに発出させていただいたところでございます。具体的には、カーオーク等が東海消失、流出等により滅出し、建物性が失われた場合には、関係者全員の同意がなくても、公費による解体撤去を進めることが可能である、こうしたことをお示しさせていただいたところでございます。また、東海カーオーク等以外の、損壊カーオーク等につきましては、共有者等の移行を確認することが困難な場合の、いわゆる先制処方式につきまして、具体的な手順等を今回お示しし、その積極的な活用を促しているところでございます。環境省といたしましては、今回の事務連絡により、公費による解体撤去のさらなる円滑化を進めてまいりたいと考えております。

1:36:00

上荘平君

1:36:02

ありがとうございます。東米朝鮮のときには、そこまで突っ込んだ話じゃなかったんですけど、実際に取り組んでいただいているということで、ありがとうございます。予算がないということであれば、これ財政の話なんですけども、予算が確保されているのに進まないということは、やはり手続きの問題だと思いますので、それによって、まるで政府が予算をつけていないと思われると、やはり皆さんにとっても不本意だと思いますので、ぜひ、今日も手を打っていただくということですけども、いろいろと改善工夫ができるところがあると思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。では次に、今、政府は現行の技能実習制度を廃止し、人手不足分野での人材確保及び育成を目的とする育成就労制度を創設するとしています。この新制度は、技能実習制度が目指していた日本で培われた技能、技術、または知識を開発途上地域に移転し、その地域の経済発展に貢献するという目的とは全く異なり、外国人労働者の積極的な受け入れと日本人の人手不足問題の解消を目指す方向に舵を切る政策転換だというふうに考えています。政府は移民政策を国民の人口に比して一定程度規模の外国人やその家族を期限を設けることなく受け入れることで国家を維持することと極めて限定的に定義をしているので、この育成就労制度は移民政策ではないというふうにおっしゃるわけですけれども、国際的な移民の定義に当てはめれば、この制度も明らかに移民政策というふうになると私たちは考えています。海外の事例を見ると、移民政策による外国人労働者の受け入れは、受け入れた業種の賃金を抑制することにつながります。これにより、これまで税制措置などを通して促進しようとしてきた民間企業の賃上げの動機というものが低下する可能性があると考えています。政府は外国人労働者の受け入れによる賃金への影響をどのように分析しているかお聞かせください。

1:38:08

はい、出入国在留管理庁福原在留管理支援部長。

1:38:16

お答え申し上げます。外国人労働者の受け入れによる賃金への影響に係る分析などにつきましては、賃金の変動につきまして多くの経済的要素が関わると考えられますので、一概にお答えすることは困難な面がございます。その上で、現在参議院法務委員会において御審議いただいております法案で創設をいたします育成就労制度におきましては、特定技能制度と同様に賃金を含め、国内労働市場への悪影響を生じさせることがないよう、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行った上でなお、人手不足が生じていることを受入れ対象分野の前提としているところでございます。なお、育成就労制度の受入れ対象分野及び受入れ見込み数の設定につきましては、有識者や労使団体等で構成をする新たな会議体を設け、その会議体において各分野で生産性向上や国内人材の確保のための取組が十分に行われているかなどについても確認の上、議論検討を行っていただき、その意見を踏まえて政府が決定する予定としております。さらに育成就労外国人の受入れに当たりましては、育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること、その他育成就労外国人の待遇が、首務省令で定める基準に適合しているということを要件として設けることとしております。いずれにいたしましても、入管庁といたしましては、育成就労制度におきまして、外国人を安価な労働力として受け入れることがないよう、関係省庁とともにしっかりと取り組んでまいります。

1:40:04

はい、神谷総勢君。

1:40:06

はい、お答えありがとうございます。市場原理が働けば、需要に対して供給が足りないときは賃金、金額、価格は上がります。供給が増えれば価格、賃金は下がりますと。これは外国人の賃金を日本人と一緒にしたとしても、変わらないことだというふうに思います。困難だということで、これまで進めてきた技能実習制度の中でも、データは本当は取れたはずなんですけれども、取っておられないということですので、今後制度も変わりますので、必ずデータを取って、今お答えいただいたような形で、慎重に進めていただきたいと思います。政府ですね、手筆を掲げながら増税しています。だから賃金を上げると言いながら、外国人の労働者の供給を増やしていっています。これ日本政府の政策がですね、ちょっと一貫性がないように感じられて、まるで経済成長を抑え込んでですね、日本人を安い労働力として、国にしたいのかというふうに思う国民も実際いるぐらいです。ですから、せっかく政府が賃上げを公言されているわけですから、この育成就労制度というものがスタートしてもですね、その受入れ数とか労働者の受入れを厳しく制限してですね、まず日本人の労働者の賃金が安定するという状態を作ってですね、それから制度の拡大というものを考えていただきたいなと思います。まず順番を間違えると、せっかくの賃上げのですね、今政策が無駄になってしまいますので、その点に留意をお願いしたいと思います。最後に、育成就労制度はですね、特定技能に移行できる人材を育成することを目的としていますが、そして特定技能2号の在留資格では、更新の継続により、事実上無期限の在留と家族の同伴が可能となることから、移民受入れ拡大につながる制度となっています。他国の現実を見ると、初期段階では外国人を事実上の移民として受け入れつつも、適切な移民政策を実施しない、無策の状態というのがまず続き、次に社会コストの増大を防いできず、発生する問題が手に負えないという状態になっていきます。そしてどんどんと社会コストを減らしていくため、移民による社会コストを減らしていくために、政府が指導して文化理解や言語習得などの施策を実施する統合という段階に移行しますが、そういった統合政策にもかかわらず、外国人数の増加や文化的差異による不適用が累積し、破綻するという段階に入ってきている国が海外では多数見られます。日本政府はこれまで技能実習生という形で外国人労働者を受けるにあたり、具体的な数値を試算するという取り組みはしていないというふうに公式に述べられています。受入れ数の上限も短期的な労働の需要の解消地点であり、長期的な社会への影響というものが考慮されていないというふうに感じます。他国の失敗の例を見れば、育成就労制度を導入する今回の段階で、様々な観点から具体的な社会コストの試算を行い、受入れ数の上限などを決めて、事前に国民に説明しておくべきだと考えますけれども、この点お答えお願いします。

1:43:04

はい、出入国在留管理庁福原在留管理支援部長。

1:43:11

お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、外国人材の受入れの拡大に当たりましては、日本人の雇用への影響や、本人、それから家族の社会保障等に係るコストの増大といった懸念を踏まえた、慎重な検討が必要と認識をしているところでございます。この点、育成就労制度につきましては、深刻化する我が国の労働力不足に対応するため、人手不足分野における人材育成及び人材確保を目的とし、受入れ見込み数を設定し、それを上限として受入れを行い、かつ家族の態度を認めないこととしており、無制約に受入れを拡大するものではございません。また、繰り返しになりますけれども、育成就労制度の受入れ分野、それから受入れ見込み数の設定につきましては、有識者や労使団体等で構成する新たな会議体を設け、その会議体におきまして、各分野で生産性向上や、国内人材の確保のための取組が十分に行われているかなどについても確認の上、議論をご検討いただき、その意見を踏まえて政府が決定する予定でございます。今後も外国人労働者の受入れにつきましては、深刻化する人手不足への対応の必要性を踏まえつつも、ご指摘のような懸念にも十分目を向け、検討をしてまいります。

1:44:28

上谷総勢君

1:44:29

はい、時間きましたけれども、海外では過剰な移民政策は形を変えた侵略行為だ、国家破壊行為だとあるとして、政治の大きな争点になっているところもあります。そうした前者の鉄を踏むことがないように、これくらいも慎重に政策を進めていただきたいと、要望して終わります。ありがとうございました。

1:45:14

はい、道後美真子君

1:45:16

茨城県参議院議員の道後美真子です。本日は、一般調査の質疑ということにさせていただければというふうに思います。愛媛府国際通貨基金の協定第4条の規定に基づいた経済調整モニタリング等の一環でして、年に1回4条協議を行っているということです。この対日4条協議、本年2月に行われ、愛媛府の職員による公式訪問が終了されたというふうに伺っております。声明においてはですね、高齢化によって労働力の人口が減少する中で、出生率の支援、女性の経済参加の増加、女性能力の有効活用、これが日本の潜在成長力を押し上げるという指摘がなされております。こちらについて本日は少し伺わせていただければというふうに思います。まず5月13日に愛媛府理事会から対日4条協議を終了した旨のリリースが行われました。2月の愛媛府職員の声明の内容をもとに、愛媛府の理事会において協議が行われ、本年の対日4条協議が終了したものというふうに承知をしておりますが、この理事会において女性活躍、また男女の賃金格差の是正に関してどのような議論が行われたのかということを財務省の方にお伺いしたいと思います。

1:46:40

はい、財務省三村国際局長。

1:46:43

お答え申し上げます。

1:47:39

そういったことを奨励して、男女の賃金拡散の縮小でございますとか、あるいは女性のキャリアアップ、キャリア展望の拡大を図れと、こういったような政策提言、様々なものがなされているところでございます。それを受けまして、あの、IMFの理事会における議論ということでございますけれども、今のような報告書の指摘も踏まえまして、やはりあの子供の出世でございますとか、女性のリーダー的な地位を占めていくこと、そういったことを支援するための更なる構造政策が必要だと、こういった議論なせればと、こういった議論なせれまして、特に、あの、先ほども少し申し上げましたけれども、労働市場改革、こういったものが最優先だと、ようなことで、理事会における議論も見解が一致したと、このように認識をしてございます。

1:48:19

はい、道後美真彦君。

1:48:21

はい、ありがとうございます。そのIMF職員の声明においてですね、女性のキャリアの見通しを改善して、ひいては日本の収賞率、後押しするために、テレワーク、また対応で柔軟な勤務スケジュールの採用を拡大することで、職場の文化的な変化を促進し、特に幼い子供がいる女性ですね、育児をしながら働いている、こうした女性が労働市場に参加できるよう支援することなどが、まあ、提言をされているということです。先ほどのお話もありました。政府もですね、女性版骨太方針、毎年6月に出されておりますが、こちらを策定し女性活躍、また男女共同参画の取組を進めてきたものというふうには、承知をしております。これまでの取組と進捗について、内閣府の方からお伺いしたいと思います。

1:49:08

はい、内閣府大臣官房小柳審議官。

1:49:12

お答え申し上げます。ご質問のIMF職員のお知らせです。

1:51:34

22.7%となっておるところでございます。引き続き、対応で柔軟な働き方の実現につきまして、政府を挙げて取り組んでいきたいと考えているところでございます。

1:51:45

はい、道後美脇子君。

1:51:46

ありがとうございます。今少し民間が、男性の育児休暇の取得率が少し20%に至らないということで、少し低い、また職場の状況がまだ追いついていない、様々な働き方改革も行っておりますので、それと組めて、ポジティブに推進していけるように、私もいろいろ注視していきたいと思っております。また続きまして、女性労働者の多くが、非正規雇用、またノンキャリアといった職種であり、賃金が低く、スキル開発、キャリアアップの機会が限られているということで、こうした労働市場の二重構造、先ほどもお話ありましたが、これを解消することも提言されております。こうした現状認識、それを解消するための取組について、厚生労働省の方からお伺いしたいと思います。

1:52:34

厚生労働省大臣官房、宮本審議官。

1:52:38

お答え申し上げます。企業内におきまして、いわゆる正社員とされる労働者と、女性に多い非正規雇用労働者の間には、賃金、福利構成、能力開発機会等の様々な待遇差があるなどの課題があると考えてございます。非正規雇用労働者の賃金、福利構成等を含む処遇改善に向けまして、引き続き、最低賃金の引上げや、同一労働、同一賃金の遵守の徹底、能力開発支援などに取り組んでまいりたいと考えております。また、非正規雇用労働者の正社員への転換に取り組む、事業主への助成金による支援、正社員就職に向けたきめ細かな就職支援、リースクリング支援によりまして、希望する方の正社員への転換を進めてまいりたいと考えてございます。さらに正社員の中におけます、総合職や一般職などの構図等別雇用管理につきましては、構図等で区分した雇用管理を行うにあたって、事業主が留意すべき事項に関する指針によりまして、どのような構図等の区分に属するものであっても、その有する能力を有効に発揮しつつ、就労できる環境が整備されるよう、構図等別雇用管理上の留意点を示しますとともに、構図等の区分間の転換を認める制度を柔軟に設定することや、一般職につきましても、相応の経験や能力などを要する業務に充実させる場合には、意欲、能力、適性等に応じまして、総合職への転換等を行うことが望ましいことなどをお示しし、その周知を図っているところでございます。こうした取組を通じまして、男女共に性別に関わらず、主体的に働き方やキャリアを選択できるよう、雇用環境に取り組んでまいりたいと考えております。

1:54:25

はい、道後美真子君。

1:54:27

ご答弁ありがとうございます。私もこの労働市場の二重構造、こういった課題をですね、本当に課題認識を持っているところです、おりますので、さまざま、私も一緒に取組、改組にしていきたいと思いますが、続いて、質問させていただきますけれども、令和4年の7月から女性活躍推進法に基づいた、常時雇用労働者数の301人以上ですね、企業に対して男女の賃金の差異に係る情報の公表、義務付けられております。この情報の公表を通じてですね、見える化ですね、課題認識を図ることは重要な第一歩だと考えます。政府はこの公表義務化による賃金格差の是正、その効果をどのように見込んでいるのか、また、厚生労働省としてもですね、効果検証すべきだというふうに私は考えますが、こちらのご認識いかがでしょうか。

1:55:21

厚生労働省大臣官房宮本審議官。

1:55:25

お答え申し上げます。男女間賃金差異につきましては、長期的には縮小傾向にあるものの、女性管理職比率の低さや、男女間の勤続年数の違いなどを反映しまして、依然として差異が大きく、その是正は重要な課題である、というふうに認識してございます。こうした状況を是正するために、厚生労働省では、先生ご指摘のとおり、令和4年7月、女性活躍推進法に基づきまして、従業員301人以上の企業を対象に、男女間賃金差異の公表を決めつけまして、対象となる企業が、男女間賃金差異を適切に公表するよう、技巧確保の徹底を図ったところでございます。こうした男女間賃金差異の情報公表の効果につきましては、厚生労働省が令和5年度に実施した調査結果によりますと、情報公表を行った企業における手応えといたしまして、賃金差異改善に向けた社内の意識向上や、新たな取組の実施や制度の創設につながった、との結果が見られたところでございます。また、厚生労働省におきましては、本年2月から、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催しておりまして、男女間賃金差異の要因分析や、情報公表等に積極的に取り組む企業からのヒアリングを実施するとともに、専門家の知見を踏まえた議論を行っているところでございます。女性活躍の方向性などにつきまして、引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。

1:56:51

はい、道後美真彦君。

1:56:52

はい、ありがとうございます。その様々な効果検証を継続して、プレッシャーをかけていくということも、一つのご策だと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。続いて質問を返させていただきますが、金融経済教育推進機構についてお伺いしたいと思います。この申請されました、金融経済教育推進機構の運営をめぐって、衆参の各委員会においても、官僚の天下り先や、新たな資格認定を通じた、県の恩賞とならないよう、人事情報、また財務内容を積極的に開示することが、不対決議というふうにされております。今回、理事長指名がありましたけれども、その経緯、理由について、鈴木大臣の方から期待も込めて、お伺いしたいというふうに思います。

1:57:45

はい、鈴木大臣。

1:57:47

ご指摘の金融経済教育推進機構、J-FRECと呼ぶわけでありますが、このJ-FRECの理事長の選出に当たりましては、不対決議、つまりは官僚の天下り先とならないように、との趣旨も踏まえつつ、金融や経済に関する豊富な見識や経験、組織を運営する資質、能力などを有する方を念頭に、幅広く人選を進めてまいりました。そのような中、おむろん株式会社において、IR担当の執行役員や、ガバナンス担当の取締役を務められ、近年特に職域における金融経済教育の推進が重視される中、社員向け教育の充実化など、人的資本経営を積極的に推進してこられた安藤氏が、適任だと考え、指名をした次第であります。安藤氏におかれましては、理事長として、これまで培った経験、知見、人的ネットワークを生かしつつ、組織のガバナンス面を含めた強いリーダーシップを発揮していただくことで、J-FRECの発展に貢献していただけるものと考えているところでございます。引き続きJ-FRECにつきましては、官僚の天下り先との批判を受けることがないよう、国家公務員の再就職等を規制する法令等の遵守を確保した上で、適切に対応してまいりたいと考えております。

1:59:27

はい、道文真子君。

1:59:29

ありがとうございます。国民の金融リテラシーの全体的な向上、この金融経済教育推進機構が重要な役割を果たすとも思っておりますので、引き続き様々質問を通して議論させていただければと思います。お時間もありました。ありがとうございました。

1:59:47

本日の調査はこの程度にとどめます。事業生融資の推進等に関する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を招集いたします。

2:00:06

鈴木内閣府特命担当大臣。

2:00:11

ただいま議題となりました、事業生融資の推進等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。不動産を目的とする担保権、または個人を保証人とする保証契約等に依存した融資勧行の是正、及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図ることが、喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきましてご説明申し上げます。第一に、事業生融資の推進に関し、基本理念及び国の責務を定めることといたします。第二に、事業生融資推進本部を設置し、事業生融資の推進に関する基本的な政策の企画立案及び推進や、関係行政機関の事務の調整を行うことといたします。また、本部において、事業生融資の推進に関する基本方針を定めることといたします。第三に、事業生融資の推進のため、企業価値担保権を創設するほか、その適切な活用を確保するため、企業価値担保権に関する新宅業務について免許制を導入するとともに、所要の公益制等を整備することといたします。第四に、事業生融資について、事業者や金融機関等に対して、指導又は助言を行う機関の認定制度を創設することといたします。その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同を下さいますようお願い申し上げます。

2:02:12

以上で出資説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。事業生融資の推進等に関する法律案の審査のため、来る30日午後1時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。なおその人生等につきましてはこれを委員長に

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