19:55
これより会議を開きます。内閣提出、受法・自治法の一部を改正する法律案及び、これに対する斉藤平昭さんほか、2名提出の修正案を一括して議題といたします。この際、お諮りいたします。
20:12
内閣提出、受法・自治法の一部を改正する法律案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣審議官林学さん、内閣官房・内閣審議官真波学さん、総務省自治行政局長山野健さん、自治行政局公務員部長小池伸之さん、国土交通省大臣官房技術参事官西村拓さん、国土交通省航空局航空ネットワーク部長倉持共治さん及び防衛省大臣官房審議官米山英一さんの出席を求め、
20:42
説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。
20:56
立憲民主党の吉川はじめです。早速、質問を入らせていただきます。
21:02
14日の質疑で、総務省が検討のその上に載せされる個別法の指示規定とその実施状況について、総務省から資料が届けられました。見ますと、全部で362件にわたる指示規定が個別法に既に存在をしているということであります。残念ながら、この中で実際に指示が行われたかどうかという実績、これは明らかにされておりませんが、少し確認をさせていただければというふうに思います。
21:29
362件の指示規定、それぞれどういう場合に指示を行うことになるのかの要件が定められていると思います。それでもなお、条文に規定されていない、想定しがたい事態が起こり得る 、そういう認識なのかということを改めて伺います。
21:54
御指摘の362件の指示でございますけれども、例えば事業活動を適正化のために設けたものなど様々なものがございますが、法制化に当たりましては、小組の生命等の保護に関する、指示に関する法令について、法律上どのような場合で、どのような要件の下で、国の役割が求められ、指示が設けられているかという観点から検討を行いました。
22:17
新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では、国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかった、こういった中で、国が調整の役割を事実上果たしたといった課題があることも認識されました。こうした課題を踏まえまして、国が果たすべき 役割を明確化するため、感染症法等の改正が行われたものと承知しております。このように、過去の感染症への対応について、必要な検証が行われた上で、個別法の見直しが重ねられているところでございますが、事態が発生した時点においては、法的な根拠なく働きかけや対応が行われることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確になるという課題がございます。これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであるため、こうした事態への対応の検討が行われ、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国から地方への働きかけについて、法律上のルールを明確化する必要があると考えているところでございます。
23:17
続けて伺いますが、この法案の本会議上での大臣の答弁ですが、事態対処法等で定められているブロック攻撃事態や損率危機事態などについては、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定が設けられており、本改正案に 基づく関与を講じていることは想定されていない、こういう答弁を本会議上でされました。
23:42
ところが、先般の委員会で宮本委員の質問に対して、事態対処法等で定められているブロック攻撃事態では、本改正案に基づく関与を講じていることは想定されていない、このように局長は答弁されたのですが、ところがそれに続いて、改ざんは特定の事態を除外するものではない、こういうふうにも答弁をされておられます。非常に曖昧になっておりまして、確認をさせていただければと思いますが、事態対処法等で想定する事態においては、今回の法改正の中にある補充的な指示、これは行使しないということでよろしいでしょうか。
24:25
本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、
24:35
この及ぼす被害の程度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではありません。武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられております。
24:57
本改正案に基づく関与を講じていることは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しております。
25:08
今日は内閣官房からも来ていただいております。事態室の方からのお話を少し伺いたいと思います。今回の法改正は、指示する主体は各議会で行われますが、各大臣はということになっております。
25:24
当然各大臣がこの指示を行うわけですけれども、内閣官房において、これによって補充的指示を行うという考えはないということでよろしいでしょうか。
25:50
総務大臣からの御答弁と同じ考えでございまして、お尋ねの武力攻撃自体等への対応につきましては、武力攻撃自体対処法等の事態対処法制におきまして、必要な規定を設けてございます。それがために、本改正案に基づく関与を講じていることは考えておりませんでして、事態対処法制に基づき対応するという考えでございます。
26:17
それでは、事態対処法の関係については、事態対処法という個別法の中で全て規定をされているから、今回の補充的な指示は行わない、対象ではないというお話でございますが、これについては理解したわけですけれども、ただ大変不思議なのは、事態対処法の法制度では想定できない、事態は存在していない、全て対応できるんだということなのであれば、
26:46
感染症法、インフルエンザ特措法、災害対策基本法などでも、そうした想定できない事態をなくしていくことは、論理的には可能だというふうに考えるんですが、この点はいかがですか。
26:59
お答えいたします。災害や感染症の蔓延についても、もちろん個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられておりますが、
27:14
これまでもその時点における個別法では、想定されていない事態が生じ、その都度災害対策基本法や感染症法等の改正が行われてきており、個別法の想定されていない事態が生じるものと受け止める必要があると考えております。武力自体、武力攻撃自体等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられており、このため本改正案に基づく関与を行使することは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しているところでございます。
27:44
ずっとそうなんですけど、無理がいろんなところに出てくるんですよね。想定していないことを想定するという、およそ立法事実とは言えないようなものを基にして今回の法案が作られて、その無理がどこに出てくるかというと、今の答弁、私は事態対処法では使わないということは確認をさせていただきましたけれども、
28:07
また感染症法等々についてはなぜそれができないのかということについて、明確な答弁がないというふうに私自身は思っておりますし、こうした補充的な指示というものの規定を置くことの必要性というものが、私は全く感じられないということを指摘をさせていただきます。その上で次の質問に入っていきたいと思います。今日はあまり時間がありませんので、確認したいことが多数ございますので、簡潔にお答えをお願いしたいと思いますが、
28:34
252条の26の5で国から自治体に対する自治は閣議決定を経て実施される規定となっており、国会への事前の報告や通知の規定がありません。委員会での大臣等の答弁では、知事政調の審議において既存の危機管理法制では個々の権限行使に際しては義務付けることとはされていない議論がされ、それを踏まえたというふうになっております。
29:02
今少し議論しました、自治体対処法では原則国会の事前承認を必要としておりますし、緊急で事前承認を得るいともがない場合には国会の事後承認が必要とされている、そのよ うに承知をしております。改めて伺いますが、なぜ国会関与の規定、とりわけ事前報告の規定を設けなかったのでしょうか。
29:31
補充的な指示は、権限不良が包括的に行われ、国会報告が義務付けられております。例えば、新型インフル特措法に基づく政府対策本部の設置や緊急事態宣言の発出等と異なりまして、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、応じるべき個々の措置に関し、個々の自治体に対して行われるものでございます。
29:54
これを考慮しますと、国会の御判断より求めに応じて適時適切に説明することは当然のことでございますが、個々の自治体への指示の都度、国会承認や国会報告を義務付けるということは、機動性に欠けるのではないかという地方税等調査会の議論は理解できるものと考え ております。
30:11
都市を踏まえまして、本改正案において国会承認等の期待は設けておりませんが、これも地方税等調査会で指摘されておりますように、補充的な指示が行使された場合には、適切な検証が行われることが必要であり、その結果も含め、国会の求めに応じ適切に説明されるべきものと考えております。
30:29
今のお答弁を聞きますと、再三にわたって機動性機動性というお話が何度もされます。
30:39
今回の改正案を見ますと、事前に国と地方で協議することが前提だから、閣議決定でこたれる答申にもそのような記述は存在しております。しかし改正案には、国と地方による十分な事前協議調整を義務付ける条文は存在しておりません。指示に際して国会関与の規定を設けている自治体対処法は、そういう意味で言いますと、先ほど国会の事前の承認、人 もがない場合は事後の承認ということですが、その規定は設けられていない、その理由が機動性の問題だということで言うと、じゃあそういう規定を設けている自治体対処法は機動性を無視している、そういうことになるんでしょうか。
31:24
お答えいたします。先ほども申しましたように、個別の指示につきまして、既存の危機管理法制では個別の権限行使に際して義務付けることはされていないということもございます。包括的なものにつきましては、先ほど申しましたように、国会報告を義務付ける規定が設けられているものと承知しております。今般の補充的指示につきましては、個別の指示につきまして、措置につきまして、指示を置くものでございまして、所要の規定を置いたものでございます。
32:02
よくわかんないですね。じゃあもう一点、機動性に関して伺います。これ、機動性が問われるということは、緊急的な事態だということだというふうに理解をいたしますが、ところが252条の26の5では、事態の緊急性という点について、この緊急性という言葉が存在をいたしておりません。代わりになるのは、事務処理に迅速な実施が必要な場合は、指示を出すとしているだけであります。自治法の245条の3の6、自治事務に対する関与の基本原則では、国民の生命、身体、または財産の保護のために、緊急に自治事務の的確な処理が必要とされる場合以外は、国は自治事務に関与、つまり指示できないということになっており、緊急という言葉、明記をされております。今回の改正は従来の国の関与の原則のもとにあると、これ大臣何度も答弁をされてまいりましたが、緊急という言葉が今回の改正案の中にないということ、これをもってみると、関与の基本原則から外れているのではないか。原則のもとにあると果たして言い切れるのか、なぜ緊急という言葉を省略をしたのか、教えてください。
33:17
今、委員が地方自治法をご引用いただきましたが、この地方自治法上の関与の基本原則は、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体、または財産の保護のため、緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等、特に必要と認められる場合を除き、設けてはない。緊急にとは特に必要と認められる場合の例示として規定されております。これは自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針として規定されており、この立法指針に則って、個々の関与の規定において、様々な法律の立法指示を踏まえ、具体的な要件を定めることになるものです。特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針に則って、生命等の保護の措置について国の責任として指示を行う役割を果たす必要がある要件として、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めると規定しており、同じく国民の生命等の保護が求められる様々な事態に対応するための本改正案の補充的な指示についても、同様に生命等の保護の措置に的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるとしているところでございます。これはこれらの方針と同様に地方文献推進計画や地方自治法上の関与の基本原則に則ったものであり、適正な要件であると考えております。
35:05
感染症法関係等々を見ても迅速なという言葉を使っているから問題ないんだという御答弁でありますけれども、我々今議論しているのは個別法ではなくて一般法である自治法の議論をしているわけです。自治法の世界の中で使われる言葉、これを特にとりわけ今回の関与の基本原則の中にある例示というふうに言われますけれども、緊急という言葉、これをなぜ使用しないのか、そこに何らかの別の意図があるのか、そういうふうにも見られてしまうわけです。自治法の改正である以上、自治法の言葉でこれを語るべきであって、個別法の中に書いてあるから自治法の中に書くんだというのは、これは私は本末転倒のお話だというふうに指摘をさせていただきますし、逆に言いますと国会の関与を否定するほど、機動性が問われながら、緊急的な事態という表現をしないという、これは私は論理矛盾を起こしているのではないかというふうに思いますけれども、この点はいかがですか。
36:12
はい。先ほども申しましたけれども、災害対策基本法や新型インフル特殊法では、国民の生命等を保護するという一方処置から、的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認められるときという要件を規定していると認識をしております。本改正案の補充的な指示につきましては、大規模な災害や感染症の蔓延とその被害の程度において類似する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対応するための、様々な国民の生命等の保護の措置の実施を確保するものであることから、同様に措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、特に必要があると認められるという要件とすることが適切であると考えているところでございます。
37:02
いや、だとすれば245条の3の6に書かれている「緊急に自治事務の的確な処理が必要」という、これが自治法の中の言葉なんですよ。迅速になんというふうには書いてないわけですよ。機動性を云々して国会の関与をない状態で法案を提出する、つまり国会にいろいろ図っているいともがないという場合 であれば、これはできるんだというのであれば、なぜ緊急という自治法の中の言葉を使わないのか、改めて私は疑問に感じます。関連して伺いますけれども、専門省委員会のヒアリングで全国知事会は補充的な指示が安易に行使されることのないよう、事前に適切な協議調整を行う運用の明確化を図りようと要望しております。今回の改正関連関係条文はどこに反映されていますか。
37:56
お答えいたします。全国知事会からはご指摘のように法制化にあたり補充的な指示につきまして、事前に地方公共団体との間で十分な協議調整を行うことにより、安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。この提言を踏まえまして、本改正案では補充的な指示を行う際には、あらかじめ地方公共団体に対し資料意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないとしているところでございまして、これに対し全国知事会からは一定のご理解をいただいているものと考えております。先日の参考日にも村井参考人から1月に行った提言を 踏まえて改正案に盛り込まれたと思っており、こういった点は高く評価しているというような発言があったと承知しております。知事会からは当該規定のもとで補充的な指示の行使について運用の明確化を等の要望もいただいておるところでございまして、これは状況に応じて地方公共団体等々、十分な協議調整を行うことを各省に周知することも含め、引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えております。
39:01
村井知事が評価しているのは全くなかったものが資料の提出等々で一定少しは入ったということで評価されているんだと私は勝手に推測をしております。本来求めているのは事前の協議のあるいは調整の義務化だと思いますけれども、結局今回の法案を見ますと資料の提出を求めるよう努める、つまり努力義務規定にとどまっていると。ですから逆に言うと、意見の提出を求めなくても、それがあるいは出された意見についてあるいは資料についてどう答えるのか。努力義務という規定でありますから、聞かなくてもできるわけでありますから、地方から出された資料、意見に対してどう答えるのか、条文ではその ことは全く触れられておりません。これについてはいかがでしょうか。
40:05
お答えいたします。ご指摘のように補助的な指示を行うにあたっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見の提出を求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないとしております。この規定は答申において、まず国と地方公共団体の間で迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議調整も行われるべきであると指摘されていることなどを踏まえて設けたものでございまして、地方公共団体から提出を受けた意見に対し、国の応答義務等は条文上特段規定をしておりませんが、本規定は事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的とするものでございまして、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補助的な指示の講師について検討する必要があると考えております。
40:55
十分聞くのは当然のことだというふうに思いますが、必ず聞かなければならないという規定にもなっておりませんし、先ほど言いましたとおり努力義務というところにとどまっていると。なおかつ、協議を行うという規定は、これは運用上云々というお話がありますけれども、規定自体は設けられておりません。これは地方の意見を聞かずにやれるのか、あるいは意見を聞いても、意見は聞きましたということで国が一方的に資料を出すケースが存在し得るという理解でいいのか、その点についてはどのような場合、どういうことになるのかということについて答弁をお願いします。
41:46
お答えいたします。ただいま答弁しましたように、今回の動申では、国と地方の間で十分な情報共有コミュニケーションを図ることが、自治体への対応を実効的なものとする前提であるということで、指摘があるところでございます。