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衆議院 総務委員会

2024年05月28日(火)

2h15m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55269

【発言者】

古屋範子(総務委員長)

吉川元(立憲民主党・無所属)

阿部司(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

宮本岳志(日本共産党)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

古屋範子(総務委員長)

おおつき紅葉(立憲民主党・無所属)

吉田とも代(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

宮本岳志(日本共産党)

藤岡隆雄(立憲民主党・無所属)

19:55

これより会議を開きます。内閣提出、受法・自治法の一部を改正する法律案及び、これに対する斉藤平昭さんほか、2名提出の修正案を一括して議題といたします。この際、お諮りいたします。

20:12

内閣提出、受法・自治法の一部を改正する法律案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣審議官林学さん、内閣官房・内閣審議官真波学さん、総務省自治行政局長山野健さん、自治行政局公務員部長小池伸之さん、国土交通省大臣官房技術参事官西村拓さん、国土交通省航空局航空ネットワーク部長倉持共治さん及び防衛省大臣官房審議官米山英一さんの出席を求め、

20:42

説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。

20:52

吉川はじめさん。

20:54

吉川はじめさん。

20:56

立憲民主党の吉川はじめです。早速、質問を入らせていただきます。

21:02

14日の質疑で、総務省が検討のその上に載せされる個別法の指示規定とその実施状況について、総務省から資料が届けられました。見ますと、全部で362件にわたる指示規定が個別法に既に存在をしているということであります。残念ながら、この中で実際に指示が行われたかどうかという実績、これは明らかにされておりませんが、少し確認をさせていただければというふうに思います。

21:29

362件の指示規定、それぞれどういう場合に指示を行うことになるのかの要件が定められていると思います。それでもなお、条文に規定されていない、想定しがたい事態が起こり得る、そういう認識なのかということを改めて伺います。

21:42

山尚自治行政局長。

21:45

お答えいたします。

21:54

御指摘の362件の指示でございますけれども、例えば事業活動を適正化のために設けたものなど様々なものがございますが、法制化に当たりましては、小組の生命等の保護に関する、指示に関する法令について、法律上どのような場合で、どのような要件の下で、国の役割が求められ、指示が設けられているかという観点から検討を行いました。

22:17

新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では、国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかった、こういった中で、国が調整の役割を事実上果たしたといった課題があることも認識されました。こうした課題を踏まえまして、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法等の改正が行われたものと承知しております。このように、過去の感染症への対応について、必要な検証が行われた上で、個別法の見直しが重ねられているところでございますが、事態が発生した時点においては、法的な根拠なく働きかけや対応が行われることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確になるという課題がございます。これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであるため、こうした事態への対応の検討が行われ、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国から地方への働きかけについて、法律上のルールを明確化する必要があると考えているところでございます。

23:16

吉川はじめさん。

23:17

続けて伺いますが、この法案の本会議上での大臣の答弁ですが、事態対処法等で定められているブロック攻撃事態や損率危機事態などについては、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定が設けられており、本改正案に基づく関与を講じていることは想定されていない、こういう答弁を本会議上でされました。

23:42

ところが、先般の委員会で宮本委員の質問に対して、事態対処法等で定められているブロック攻撃事態では、本改正案に基づく関与を講じていることは想定されていない、このように局長は答弁されたのですが、ところがそれに続いて、改ざんは特定の事態を除外するものではない、こういうふうにも答弁をされておられます。非常に曖昧になっておりまして、確認をさせていただければと思いますが、事態対処法等で想定する事態においては、今回の法改正の中にある補充的な指示、これは行使しないということでよろしいでしょうか。

24:22

安倍内閣総理大臣

24:25

本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、

24:35

この及ぼす被害の程度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではありません。武力攻撃事態等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられております。

24:57

本改正案に基づく関与を講じていることは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しております。

25:06

吉川はじめさん

25:08

今日は内閣官房からも来ていただいております。事態室の方からのお話を少し伺いたいと思います。今回の法改正は、指示する主体は各議会で行われますが、各大臣はということになっております。

25:24

当然各大臣がこの指示を行うわけですけれども、内閣官房において、これによって補充的指示を行うという考えはないということでよろしいでしょうか。

25:39

内閣官房、真波内閣審議官

25:42

お答え申し上げます。

25:50

総務大臣からの御答弁と同じ考えでございまして、お尋ねの武力攻撃自体等への対応につきましては、武力攻撃自体対処法等の事態対処法制におきまして、必要な規定を設けてございます。それがために、本改正案に基づく関与を講じていることは考えておりませんでして、事態対処法制に基づき対応するという考えでございます。

26:14

吉川はじめさん

26:17

それでは、事態対処法の関係については、事態対処法という個別法の中で全て規定をされているから、今回の補充的な指示は行わない、対象ではないというお話でございますが、これについては理解したわけですけれども、ただ大変不思議なのは、事態対処法の法制度では想定できない、事態は存在していない、全て対応できるんだということなのであれば、

26:46

感染症法、インフルエンザ特措法、災害対策基本法などでも、そうした想定できない事態をなくしていくことは、論理的には可能だというふうに考えるんですが、この点はいかがですか。

26:56

山野自治行政局長

26:59

お答えいたします。災害や感染症の蔓延についても、もちろん個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられておりますが、

27:14

これまでもその時点における個別法では、想定されていない事態が生じ、その都度災害対策基本法や感染症法等の改正が行われてきており、個別法の想定されていない事態が生じるものと受け止める必要があると考えております。武力自体、武力攻撃自体等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられており、このため本改正案に基づく関与を行使することは考えておらず、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しているところでございます。

27:43

吉川清さん。

27:44

ずっとそうなんですけど、無理がいろんなところに出てくるんですよね。想定していないことを想定するという、およそ立法事実とは言えないようなものを基にして今回の法案が作られて、その無理がどこに出てくるかというと、今の答弁、私は事態対処法では使わないということは確認をさせていただきましたけれども、

28:07

また感染症法等々についてはなぜそれができないのかということについて、明確な答弁がないというふうに私自身は思っておりますし、こうした補充的な指示というものの規定を置くことの必要性というものが、私は全く感じられないということを指摘をさせていただきます。その上で次の質問に入っていきたいと思います。今日はあまり時間がありませんので、確認したいことが多数ございますので、簡潔にお答えをお願いしたいと思いますが、

28:34

252条の26の5で国から自治体に対する自治は閣議決定を経て実施される規定となっており、国会への事前の報告や通知の規定がありません。委員会での大臣等の答弁では、知事政調の審議において既存の危機管理法制では個々の権限行使に際しては義務付けることとはされていない議論がされ、それを踏まえたというふうになっております。

29:02

今少し議論しました、自治体対処法では原則国会の事前承認を必要としておりますし、緊急で事前承認を得るいともがない場合には国会の事後承認が必要とされている、そのように承知をしております。改めて伺いますが、なぜ国会関与の規定、とりわけ事前報告の規定を設けなかったのでしょうか。

29:22

山尚次行政局長

29:25

お答えいたします。

29:31

補充的な指示は、権限不良が包括的に行われ、国会報告が義務付けられております。例えば、新型インフル特措法に基づく政府対策本部の設置や緊急事態宣言の発出等と異なりまして、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、応じるべき個々の措置に関し、個々の自治体に対して行われるものでございます。

29:54

これを考慮しますと、国会の御判断より求めに応じて適時適切に説明することは当然のことでございますが、個々の自治体への指示の都度、国会承認や国会報告を義務付けるということは、機動性に欠けるのではないかという地方税等調査会の議論は理解できるものと考えております。

30:11

都市を踏まえまして、本改正案において国会承認等の期待は設けておりませんが、これも地方税等調査会で指摘されておりますように、補充的な指示が行使された場合には、適切な検証が行われることが必要であり、その結果も含め、国会の求めに応じ適切に説明されるべきものと考えております。

30:27

吉川清さん

30:29

今のお答弁を聞きますと、再三にわたって機動性機動性というお話が何度もされます。

30:39

今回の改正案を見ますと、事前に国と地方で協議することが前提だから、閣議決定でこたれる答申にもそのような記述は存在しております。しかし改正案には、国と地方による十分な事前協議調整を義務付ける条文は存在しておりません。指示に際して国会関与の規定を設けている自治体対処法は、そういう意味で言いますと、先ほど国会の事前の承認、人もがない場合は事後の承認ということですが、その規定は設けられていない、その理由が機動性の問題だということで言うと、じゃあそういう規定を設けている自治体対処法は機動性を無視している、そういうことになるんでしょうか。

31:18

山尾自治行政局長

31:24

お答えいたします。先ほども申しましたように、個別の指示につきまして、既存の危機管理法制では個別の権限行使に際して義務付けることはされていないということもございます。包括的なものにつきましては、先ほど申しましたように、国会報告を義務付ける規定が設けられているものと承知しております。今般の補充的指示につきましては、個別の指示につきまして、措置につきまして、指示を置くものでございまして、所要の規定を置いたものでございます。

32:00

吉川氏さん

32:02

よくわかんないですね。じゃあもう一点、機動性に関して伺います。これ、機動性が問われるということは、緊急的な事態だということだというふうに理解をいたしますが、ところが252条の26の5では、事態の緊急性という点について、この緊急性という言葉が存在をいたしておりません。代わりになるのは、事務処理に迅速な実施が必要な場合は、指示を出すとしているだけであります。自治法の245条の3の6、自治事務に対する関与の基本原則では、国民の生命、身体、または財産の保護のために、緊急に自治事務の的確な処理が必要とされる場合以外は、国は自治事務に関与、つまり指示できないということになっており、緊急という言葉、明記をされております。今回の改正は従来の国の関与の原則のもとにあると、これ大臣何度も答弁をされてまいりましたが、緊急という言葉が今回の改正案の中にないということ、これをもってみると、関与の基本原則から外れているのではないか。原則のもとにあると果たして言い切れるのか、なぜ緊急という言葉を省略をしたのか、教えてください。

33:15

松本総務大臣

33:17

今、委員が地方自治法をご引用いただきましたが、この地方自治法上の関与の基本原則は、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体、または財産の保護のため、緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等、特に必要と認められる場合を除き、設けてはない。緊急にとは特に必要と認められる場合の例示として規定されております。これは自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針として規定されており、この立法指針に則って、個々の関与の規定において、様々な法律の立法指示を踏まえ、具体的な要件を定めることになるものです。特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針に則って、生命等の保護の措置について国の責任として指示を行う役割を果たす必要がある要件として、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めると規定しており、同じく国民の生命等の保護が求められる様々な事態に対応するための本改正案の補充的な指示についても、同様に生命等の保護の措置に的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるとしているところでございます。これはこれらの方針と同様に地方文献推進計画や地方自治法上の関与の基本原則に則ったものであり、適正な要件であると考えております。

35:04

吉川締めさん。

35:05

感染症法関係等々を見ても迅速なという言葉を使っているから問題ないんだという御答弁でありますけれども、我々今議論しているのは個別法ではなくて一般法である自治法の議論をしているわけです。自治法の世界の中で使われる言葉、これを特にとりわけ今回の関与の基本原則の中にある例示というふうに言われますけれども、緊急という言葉、これをなぜ使用しないのか、そこに何らかの別の意図があるのか、そういうふうにも見られてしまうわけです。自治法の改正である以上、自治法の言葉でこれを語るべきであって、個別法の中に書いてあるから自治法の中に書くんだというのは、これは私は本末転倒のお話だというふうに指摘をさせていただきますし、逆に言いますと国会の関与を否定するほど、機動性が問われながら、緊急的な事態という表現をしないという、これは私は論理矛盾を起こしているのではないかというふうに思いますけれども、この点はいかがですか。

36:10

松本総務大臣

36:12

はい。先ほども申しましたけれども、災害対策基本法や新型インフル特殊法では、国民の生命等を保護するという一方処置から、的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認められるときという要件を規定していると認識をしております。本改正案の補充的な指示につきましては、大規模な災害や感染症の蔓延とその被害の程度において類似する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対応するための、様々な国民の生命等の保護の措置の実施を確保するものであることから、同様に措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、特に必要があると認められるという要件とすることが適切であると考えているところでございます。

37:01

吉川はじめさん。

37:02

いや、だとすれば245条の3の6に書かれている「緊急に自治事務の的確な処理が必要」という、これが自治法の中の言葉なんですよ。迅速になんというふうには書いてないわけですよ。機動性を云々して国会の関与をない状態で法案を提出する、つまり国会にいろいろ図っているいともがないという場合であれば、これはできるんだというのであれば、なぜ緊急という自治法の中の言葉を使わないのか、改めて私は疑問に感じます。関連して伺いますけれども、専門省委員会のヒアリングで全国知事会は補充的な指示が安易に行使されることのないよう、事前に適切な協議調整を行う運用の明確化を図りようと要望しております。今回の改正関連関係条文はどこに反映されていますか。

37:53

山尚次行政局長。

37:56

お答えいたします。全国知事会からはご指摘のように法制化にあたり補充的な指示につきまして、事前に地方公共団体との間で十分な協議調整を行うことにより、安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。この提言を踏まえまして、本改正案では補充的な指示を行う際には、あらかじめ地方公共団体に対し資料意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないとしているところでございまして、これに対し全国知事会からは一定のご理解をいただいているものと考えております。先日の参考日にも村井参考人から1月に行った提言を踏まえて改正案に盛り込まれたと思っており、こういった点は高く評価しているというような発言があったと承知しております。知事会からは当該規定のもとで補充的な指示の行使について運用の明確化を等の要望もいただいておるところでございまして、これは状況に応じて地方公共団体等々、十分な協議調整を行うことを各省に周知することも含め、引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えております。

38:59

吉川清さん。

39:01

村井知事が評価しているのは全くなかったものが資料の提出等々で一定少しは入ったということで評価されているんだと私は勝手に推測をしております。本来求めているのは事前の協議のあるいは調整の義務化だと思いますけれども、結局今回の法案を見ますと資料の提出を求めるよう努める、つまり努力義務規定にとどまっていると。ですから逆に言うと、意見の提出を求めなくても、それがあるいは出された意見についてあるいは資料についてどう答えるのか。努力義務という規定でありますから、聞かなくてもできるわけでありますから、地方から出された資料、意見に対してどう答えるのか、条文ではそのことは全く触れられておりません。これについてはいかがでしょうか。

39:59

山尾従事行政局長。

40:05

お答えいたします。ご指摘のように補助的な指示を行うにあたっては、あらかじめ自治体に対する資料、意見の提出を求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないとしております。この規定は答申において、まず国と地方公共団体の間で迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議調整も行われるべきであると指摘されていることなどを踏まえて設けたものでございまして、地方公共団体から提出を受けた意見に対し、国の応答義務等は条文上特段規定をしておりませんが、本規定は事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的とするものでございまして、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補助的な指示の講師について検討する必要があると考えております。

40:53

吉川さん。

40:55

十分聞くのは当然のことだというふうに思いますが、必ず聞かなければならないという規定にもなっておりませんし、先ほど言いましたとおり努力義務というところにとどまっていると。なおかつ、協議を行うという規定は、これは運用上云々というお話がありますけれども、規定自体は設けられておりません。これは地方の意見を聞かずにやれるのか、あるいは意見を聞いても、意見は聞きましたということで国が一方的に資料を出すケースが存在し得るという理解でいいのか、その点についてはどのような場合、どういうことになるのかということについて答弁をお願いします。

41:41

山尾自治行政局長。

41:46

お答えいたします。ただいま答弁しましたように、今回の動申では、国と地方の間で十分な情報共有コミュニケーションを図ることが、自治体への対応を実効的なものとする前提であるということで、指摘があるところでございます。このような前提に立ちながらも、例えば当該自治体における被害の状況、拡大のスピードなどによっては、極めて速やかな対応が求められる場合も考えられるところでございまして、地方政策調査会でも、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続を必ずとるようにというのは難しいのではないかといった議論があり、御指摘の規定はこうした議論を踏まえたものでございます。実際にこの規定が適用されるような場面においては、通常は現場における状況や意見を考慮せず、指示を出すということは現実的ではございませんので、法律が成立した際にはこのような規定の趣旨を含め、法律の運用の考え方について各所へしっかり集中を図ってもらいたいと思います。

42:45

吉川はじめさん。

42:47

いやだからね、現実的じゃないとおっしゃるんだったら、実際あり得ないと言うんだったら、なぜこれを努力義務のところに置いておくのか、ちゃんと義務の規定に置けばいいじゃないですか。あり得ないと言っているんだから、なんでそれを努力義務のところに留めているのか。その点いかがですか。

43:07

山尾次次行政局長。

43:12

お答えいたします。ただいま申しましたように、これは地方財団調査会でも議論されましたけれども、事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め特定の手続きを必ずとるようにということは難しいのではないかと、こういった議論があったところでございます。先日の参考人質疑におきましても、具体的にどのように情報共有コミュニケーションをとるかは、事態や状況によるが、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続きを必ずとることを求めるような制度が難しいのではないかという議論をしたということを、山本参考人の方から話があったところでございます。一方で、答申の基本的な考え方として、支持を的確に行うために、国と自治体との間の情報共有とコミュニケーションを重視しているという認識が示されたと承知しておるところでございまして、こうした議論も踏まえまして、私どもこういった規定を置いたところでございます。

44:09

吉川はじめさん。

44:11

簡単に聞きますけど、意見の提出とか、あるいは資料の提出を求めずに、支持が出されるということを想定はされているんですか。想定しているんですか。

44:25

山野局長。

44:31

お答えいたします。これは繰り返しになりますが、繰り返しならいい。ちゃんと今言ったことに答えてください。国と地方公共団体の間で迅速でかつ柔軟な情報共有コミュニケーションが確保されるということが、規定の趣旨でございます。補充的な支持を行うにあたっては、あらかじめ自治体に対する資料意見と提出の求めと、適切な措置を講ずることが求められるというふうに、努めなきゃならないと考えております。

44:55

吉川はじめさん。

44:57

私が聞いているのは、努めるよう努力義務で書かれていますから、努力義務ですから、そうするよう努めなきゃならないと。それは当然のことです。だけども、場合によっては、そういうことなしに支持をすることがあり得るということでいいんですか。

45:12

山野局長。

45:17

お答えいたします。これは努力義務を課されているわけでございますので、その努力義務に基づいて、国は地方公共団体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で、補充的な支持の行使について検討する必要があると考えております。

45:32

吉川はじめさん。

45:34

やはりこれもよくわからないんですよね。今の話を聞いていると。条文を読んでも、論理的に言えば地方の意見を聞かずに支持を出すことが可能になっているとしか言えません。現実的ではないという答弁が先ほどありましたけれども、だとすれば、努力義務ではなくてきちんと義務規定として、私は置くべきだというふうに思いますし、ある意味でいうと、意見も聞かずに出される可能性があるという、そういう条文を置くということは、先ほどからお話しておりますけれども、国の関与を必要最小限度にとめた関与の基本原則、これにも逆行しているんじゃないのか、そういうことを指摘をさせていただきます。どのような事態が支持の対象になるのか、これは想定できない。恐れがあると判断すれば支持も出せる。国会の事前の関与も否定をされる。支持の要件は極めて曖昧。そう見ますと、あえて曖昧にして、いざというときどんなときにでも支持権を行使できるようにしておきたい、ということなんじゃないのかと。そうなると、時の内閣の判断で、国は地方に対して何でも支持ができてしまうようになってしまいます。これ大変、私は危険ですし、地方自治の流れから言うと、全く逆行する中身だというふうに思います。実際問題として、地方の意見を必ず聞くことなく、支持権を行使できるということになりますと、新型コロナ、またあるいは熊本地震、ここでも党委員会でも何度か指摘をされておりますけれども、国からの支持というのが、全部とは言いませんけれども、非常に重要な部分で大きな間違いを犯してきたという、これが我々の経験だというふうに思いますし、その結果として、その間違いがそのまま、各自治体が頑張って、例えば熊本地震で避難先に指定された隊艦、国がそこに入れろと人を拒否したことによって、命が救われたという事例がありますし、ここでも議論になりましたが、37度5分以上4日間なんていう、こんなむちゃくちゃな通知が出て、これで自治体は大混乱をして、中にはそんなことを言っていたら、本当に命が救えないということで、自治体の判断で検査を続けようとしたところもあるというふうに聞いております。そういうことを考えますと、事前に地方との間、当該自治体との間で協議をすることを抜きにして、あるいは意見は聞きおくだけにして、指示を出されれば、かえって地方、そしてそこに住む住民の皆さんに混乱を招きますし、命や財産が危機に私は晒されるということを強く記号しております。前回の質疑で補充的な市事件の創設を含んで申請をされる14床の特例が、現行法の国の関与の在り方と整合性を持っているのか、それともその原則の例外なのかについて尋ねました。大臣の答弁は、新たに設ける補充的な指示についても、地方分岐に一括法で構築された国と地方の関係の基本原則の下で、国が果たすべき役割を踏まえた限定的な要件と、適正な手続きを定めており、関与の基本原則と整合性を担保されている、先ほどもそういう答弁がございましたが、私にはやはり整合性が取れているというふうには、なかなか思えないわけであります。整合性が取れているというのであれば、関与の法廷主義と関与の基本原則、これは補充的な市事件講習の際にも適用されているんだ、こういうことをきちんと集中していただきたいと考えますが、この点いかがでしょうか。

49:17

松本総務大臣

49:19

はい。委員がご指摘をされました、基本原則でありますが、地方自治法におきまして、国は法令に規定がある場合に限り自治体に限り、対し関与を行うことができることとする関与の法廷主義、国の関与を設けるにあたっては、必要最小限度のものとすると、ともに自治体の自治性、自立性に排除しなければならないと、などとする立法指示にとしての関与の基本原則などが定められておりまして、補充的な市事は関与の法廷主義に則って地方自治法に基づく関与として規定しているものでございまして、また立法指示にとしての関与の基本原則に則って限定的な要件と適正な定数値の下で行使されることを規定いたしているところでございます。関与の基本原則の数字につきましては、これまで御答弁申し上げたとおりでございますので、関与の基本原則に則って限定的な要件と適正な定数値の下で行使されることを規定していると、繰り返しになりますが、申し上げさせていただきたいと思います。

50:30

吉川清さん。

50:31

必要最小限度、そして実施制度、自律制度、尊重、法廷主義、こうした基本原則、法廷主義の原則、そのもとにあるということ、これをきちんと周知をいただきたいというふうに思います。次に、現行法の250条7から19で、国地方係争処理委員会の設置に関する規定が行われております。また、245条8では、大施行に関する規定も設けられています。これら、係争処理や大復執行に関する手続きは、補充的な指示権の行使の際にも適用されるのでしょうか。この点はいかがですか。

51:09

山野大地事行政局長。

51:14

お答えいたします。補充的な指示は、地方公共団体に対し、法的対応義務を課すものであるため、地方自治法250条の13以降の処分その他の公権力の行使に当たる国の関係に該当します。このため補充的指示は、道交に基づく国地方係争処理委員会への審査の申し出の対象になります。また、補充的な指示の対象となる事務が法律上法定自宅事務とされている場合には、地方自治法245条の8に規定されている事務の管理に執行が法令の規定や各大臣の処分に関している、またはこれを怠っていること、大施行以外の方法によっては是正を図ることが困難であること、放置することにより一律式公益を害することが明らかであること、こういった要件を満たす場合に限り、道場に基づく大執行の対象になります。他方、指示の対象となる事務が自治事務の場合は、道場の大執行の対象にはなりません。

52:07

吉川清さん。

52:09

これは、自治事務はこの大執行の対象にはならないという答弁でございます。過去、国会において、この自治事務に対する大執行については何度も議論になっております。代表的な答弁で言いますと、1999年6月10日衆議院行政改革に関する特別委員会の中で、当時の大渕総理は、この規定が一般的配慮義務を規定する趣旨にとどまり、今日、自治事務の中で大執行の対象となる事務はなく、また今後も法令の立案に当たりましては、政府部内の対応として自治事務に対する大執行の規定を設けることは考えておりません。このように答弁されておられます。今の答弁で言いますと、局長の答弁で言うと、自治事務についてはないということでありますので、この点はしっかり確認をさせていただきたいというふうに思います。ただ、法定自宅事務はできるんだと言うんですけれども、私、これもよくわからないんですね。法定自宅事務で現行の大執行というのは、つまり法定自宅事務の個別の法律の中で、これをしなさいということが書いてあって、それをしないと。代わりに指示を出してやらないから、代わって国が行うという大執行だというふうに思うんですけれども、今回の補充的指示というのは、個別法に根を持っていない、自治法の一般規定を使って指示を出すということでありますから、それの大執行というのは、ちょっと私は行き過ぎているのではないかというふうに思います。個別法の中に規定があるのであれば、まだしもですが、ないのに、この一般法で規定をされている補充的指示を使って大執行。これはやはりおかしいんじゃないかというふうに指摘をさせていただきます。次に補充的な指示が行われるのは、既存の個別法がそもそも想定をしていない、あるいは規定がない事態が対象になるということですから、自治体が実施する事務、これもこれまで経験したことのない、想定していない事態、想像は私できませんけれども、論理上はそういうことになろうかというふうに思います。大臣はこれまでの答弁で補充的な指示について、国が果たすべき役割を責任を持って行うためには、国の責任を明確化する義務・意義がある。これは今日も答弁されておりましたが、繰り返し述べられております。だとするならば、補充的な指示によって実施される自治体の事務、この経費については国が責任を負うもの、そう考えていいのかということ、さらにどのような事務に対して指示を行えるのかすらあらかじめ想定できない事態で、いざ蓋を開けたら必要とされる適切な人材が圧倒的に不足をしていることも考えられます。そういった人材の配置に対して国は責任を持って支援をする、こういう理解でよろしいでしょうか。

55:07

山野自治行政局長

55:13

お答えいたします。補充的な指示に基づく自治体の事務所につきましては、事務の執行に要する費用や人材等の課題を含め、これは政府の答申でも指摘されておりますが、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応を実効的なものとする前提でございます。その上で補充的な指示に基づいて実施する事務については、これは自治体の財政状況にかかわらず確実な実施を確保する必要がございまして、事務の執行に要する費用や人材等の課題については丁寧に解決していく必要があると考えております。このため、人材の確保については必要に応じて国や都道府県が自治体間の応援や職員派遣のための調整の役割を担い、また財政措置については、指示の対象となる事務について、当該事務の性質や自治体によって既に行われている事務なのかどうか、指示によってどのような事務処理が必要になり、どの程度の規模の費用が必要になるのか、自治体がどのような財政状況にあるのか、こういったことに照らして適切に判断する必要があるのか、というふうに考えております。

56:18

吉川八面さん。

56:20

そうやって言えば言うほど、今想定できていない事態に対する補充的指示で、果たしてそういうことが国が的確にわかるのかと、私は非常に疑問を感じざるを得ませんし、その指示が出された当該自治体が、指示は出たけどやりようがないと、お金もなければ人もいないと、そういうことは、もし仮に想定できない事態を想定した場合には十分あり得るというふうに思います。その都度その都度、状況を見極めてというようなお話でございますけれども、そうではなくて、指示を出す以上は、責任が国にあるわけですから、国が全てきちんと対応するという答弁を、ぜひいただきたかったというふうに思います。それに関連して、今回、国による応援の要求及び指示の規定が設けられており、原則としてこれは断れない、横断義務は課せられております。現行の災害対策基本法では、受入れ側が経費負担をすることになっていると承知しており、その場合は後に特別交付税で措置をされるというふうに理解しております。今回の改正は、横断義務を課す大変厳しい規定となっておりまして、最低でもここにかかる経費、これは国が迅速に責任を持って負うと、こう考えてよろしいんでしょうか。

57:43

小池自治行政局公務員部長

57:51

応援に要する費用につきましては、災害対策基本法等の個別法においては、当該個別法が想定している事務の性質や応援により処理する事務の性質を踏まえ、費用の負担者があらかじめ定められているところでございます。一方で、本改正案は、個別法の規定では想定されていない事態における応援について定めるものであり、応援に要する費用の負担者については、実際に発生した事態や応援により処理する事務の性質等に照らして適切に判断する必要があるものと考えております。また、職員派遣に要する費用につきましては、地方公共団体間の職員派遣についての一般的な根拠規定、地方自治法第252条の17に基づき、職員派遣を受けた地方公共団体が当該職員派遣に要する費用を負担することとなります。

58:37

吉川清さん

58:39

だから当該自治体が負担をするということではあるけれども、それはきちんと後で特別交付税等々で措置をされるという理解でよろしいんですよね。

58:48

小池コンマイン部長

58:50

お答えいたします。そういった財政措置につきましては、実際に発生した事態ですとか、応援により処理する事務の性質等に照らして適切に対応してまいりたいと考えております。

59:04

吉川清さん

59:06

後でちゃんと払いますということを、なんで言えないんですかね。指示を出すわけでしょ。法的控訴国を持つ、別に自治体側が求めていなくても国が指示を出すと。それについての費用の割り方等々について、それは言われた方は、先ほど言ったとおり法的控訴力がある以上やらざるを得ないと。だけどそのお金どうするのと。後でいろいろ考えて勘案して、事態の性質を含めて見た上でやりますと言われたって。

59:37

それは無責任にもほどがあると思いますよ。責任を持ってやると言った以上、その点については国が責任を持つという、そういう答弁をぜひお願いしたいと思います。大臣。

59:55

松本総務大臣

1:00:02

ただいま、公務員部長から御答弁申し上げてきたとおりでございますけれども、応援に関する費用につきましては、それぞれ個別法が想定している事態の性質などを踏まえて、費用者の負担者があらかじめ定められているところもあるわけですけれども、本改正案では応援におる所務室、事務の性質等に照らして、適切に判断をする必要があると考えております。これまでも、やはり適切に対応をしっかり検討してまいりたいというふうに申し上げてまいりましたが、例えば今回の納得反当でも、自治体のとおりよく話を伺って、財政的な支援については懸命に努めてきたところでございまして、適切に対応させていただきたいと思っております。

1:01:04

吉川清さん。

1:01:06

支持するんでしょう。国が責任を持たないといけないから、こういう補充的支持権を設けると。で、なんでその責任が国にあるんだと言いながら、その財政の負担、こと財政の負担になると、そうやって曖昧な答弁しかできないのか。私は非常に不思議です。今、もう時間が来ましたので終わりますけれども、実際ですね、自治体、人がどんどん減らされて、技術職、現業職、圧倒的に不足をしておりますし、各自治体でも財政がカツカツですよ。そこに法的拘束力がある。指示を出す以上、財政については任せとけと。なぜそれが言えないのか、私は非常に疑問です。この点だけ指摘して質問を終わります。

1:02:11

次に安倍司さん。

1:02:13

安倍司さん。

1:02:14

日本維新の会、教育無償化を実現する会の安倍司でございます。まずですね、今回日本維新の会からですね、本改正に関してですね、修正案を提出をさせていただいております。そこでですね、法案の修正案の提出者にお伺いをしてまいりたいんですけれども、この修正案の目的と効果についてお伺いをいたします。

1:02:44

修正案提出者、中塚博士さん。

1:02:47

ただいまの安倍司さん議員の質問に修正案の提出者としてはお答えいたします。本修正案では各大臣が、選名等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設けることとしております。本修正案を提出した目的は、このような国の指示について、緊急時における迅速な対応という観点から地方自治法に規定することが前任されるとしましても、本来的にはこのような規定は個別法に定めることが望ましいことから、どのような場面でどのような指示があったのか、国家においても適切に検証し、個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことにあります。安倍内閣総理大臣 ありがとうございました。しっかり国会が関与していくことが重要であると、政府のいわゆる私立的な運用というものはしっかりと防いでいくとともに、何がし関数自体が生じたときに補充的指示権を行使した際にもしっかりその後を検証して、個別法の改正にしっかりつなげていくという意味で、この修正案提出されたと理解をいたしました。次に修正案では政府が政命等の保護の措置に関する指示をした際に、その旨及びその内容について報告することとしておりますけれども、具体的にどのような内容の報告を想定しているのか、また報告の形式はどのような形になるのかについてお伺いをいたします。

1:04:33

中塚広さん。

1:04:38

お答えいたします。まず報告の内容ですが、その旨及びその内容とされていることから、指示を行ったということに加え、いつどのような事態において、どの地方公共団体に対し、どのような措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、どのような指示を行ったか等について報告を求めることを想定しているところであります。次に報告の形式ですが、具体的には今後の運用の中で決まるものとは思いますが、国民の生命等の保護のための緊急対処の中で行われるものであることに十分配慮しつつ、迅速性を確保する観点から、例えばオンラインの活用も検討いただきたいと考えています。

1:05:20

安倍司さん。

1:05:22

ありがとうございました。具体的にどのような報告を、どのような形で求めるのかという点について、明快な御答弁をいただいたと思います。またオンライン、こちらの報告も緊急事態の際には、迅速性を確保する点から活用を検討する必要があるということで、こちらも重要な点かと思います。最後に、この補充的指示権については、地方分権と逆行するのではないか、こうした議論がこれまでも出てきましたけれども、国会が適切に関与していくことが望ましいという考え方から、この修正案が提出されたと考えておりますが、この報告について、なぜ事前報告ではなくて、事後報告とすることにしたのか、その理由について御答弁をお願いいたします。

1:06:24

提出者、中塚博史さん。

1:06:29

お答えいたします。本修正案の目的は、個別法の指示を補充するという、今回の改正の内容を踏まえ、指示の行使後に事後報告させることとし、その後の国会における適切な検証と、個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことにあります。他方で、事前報告を求めることについては、政府答弁にもあったように、緊急時において国民の生命等の保護のために迅速な対処が求められる場面で、行政の機動性が損なわれる可能性も否定できないと考えております。

1:07:04

安倍内閣総理大臣。

1:07:07

御答弁ありがとうございました。緊急時における機動性の確保、こちらを重視するからこその事後報告ということで、承知をいたしました。国会が適切に関与することで、補充的指示権の運用は、必至的なことをしっかりと防いで、事後の個別法改正にもしっかりつなげていく上で、本主選は重要であると私も考えておりますが、ぜひ委員各位にも御賛同を賜りたいと思います。それでは次の質問に移ってまいりたいと思います。参考人質疑でも、永田先生が指摘をされておりましたが、想定外の事態が起こってしまうことはありますけれども、できる限り最悪の事態を予測して対策を講じて、後追い行政から先取り行政に転換をしていくこと、こちらが危機管理上非常に重要になってくると思います。そもそも補充的指示権、行使されるようなことにならないようにすることが非常に重要であると思います。そこで外国では主にヨーロッパ、アメリカになってくると思いますけれども、先取り志向を担保する取組として、オールハザード型のアプローチを採用して、大規模なナショナルリスクアセスメント、国家規模の様々なリスクをしっかりと洗い出して、検証・調査・分析をするというような取組を徹底的に行っていると言われておりますが、これ、我が国でも実施をしていくべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

1:09:07

内閣官房、林内閣審議官。

1:09:11

お答えいたします。政府におきましては、平素から内閣官房や内閣府、関係省庁が連携をし、様々な事態を想定した検討・訓練を積み重ね、危機管理に万全を期しているところでございます。その中で、自然災害のほか、感染症や武力攻撃事態等における国民保護につきましても、自治体や民間の関係者も交えた形で検討・訓練を行い、知見の共有や取組の実効性向上に努めているところでございます。政府といたしましては、ご指摘のように、危機管理におきましては、様々な事態を想定した政府横断的な取組や自治体等との連携は、極めて重要であると認識しておりまして、今後とも、危機管理に万全を期すべく、不断に検討・訓練を行ってまいりたく存じます。以上でございます。

1:10:15

安倍内閣総理大臣。

1:10:16

委員長。

1:10:17

ありがとうございました。ちょっと教えていただいたんですけれども、現在も内閣官房の国土強靱化室で、脆弱性評価というものを行っているということで、大規模自然災害を対象に、様々なリスクに関する調査・検討をされていると、このようにお伺いをしておりますが、やはり、防災に返調していると思うんです。我が国のこの危機管理、防災に返調しているという指摘がなされております。いわゆる特殊災害、この前のコロナ感染症の対応についてもそうなんですけれども、この特殊災害に対する国民保護の体制というものが、やはり弱いと言われております。こうした指摘がされております。そもそも、我が国では、有事に対する体制整備に関する議論が避けられてきたというか、後回しにされてきたという歴史がありまして、そこで阪神大震災だとか、様々な大きな災害があったこともあって、防災に返調してきたと。この、いわゆる何か起こってから、参考にしすぎでも質問させていただきましたけれども、地震が起こったから地震の個別法の対応、体制整備をしていく。津波が起こったからその体制整備をしていくという、後追いでは、やはりそれ以外のハザードが発生すると、全て想定外になってしまうと思うんですね。想定外をそもそもなくしていくことというのは非常に重要だと思うんです。核攻撃を、例えば最悪の危機と考えて、危機管理体制を整備している国と、自然災害中心の国で、やはり危機の対処能力、こちら大きく変わってくると思います。私、ある知事に聞いたんです。グレーゾーンの事態において、ミサイル攻撃をされたら、自治体にはなす術がないと、国民保護法が適用されないような事態における、この危機への対処、これ非常に難しいということをお伺いをいたしました。ぜひ、この自然災害のみなら、今もやっているというご答弁でしたけれども、しっかり、このオールハザード、この取組、体制整備、ぜひ進めていただきたいと思います。次の質問に参ります。この補充的指示権が発動して、事態対処にあたる際、指示の実行に必要な自治体官、官民における総合調整、こちら国が責任を持って行うことになるのか、ご見解をお伺いします。

1:13:05

松本総務大臣。

1:13:08

はい。国が補充的な指示を行いますのは、自治体の区域を超える広域での対応が必要となる局面など、国が果たすべき役割を責任を持って果たすことが求められる局面でありまして、このような局面では、補充的な指示に基づいて、自治体が講じる措置を含め、自治体の全般的な対応について、国としてしっかりと調整の役割を果たす必要があると考えております。また、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、官民を通じた効率的、効果的な対応が図られるよう、都道府県とも連携しつつ、国として必要な調整を行うことが求められると考えているところでございます。

1:13:53

安倍智史さん。

1:13:55

ありがとうございました。例えば、検疫をまたいだ救急搬送についても、医療政策を担当する県、消防を担当する市町村、実務を担当する医師会、病院協会等々、様々な主体が関わることになりますから、各県の医療体制も異なるわけであります。自治体に指示だけして丸投げということになれば、国の責任放棄と言われても、致し方ないような事態に陥るわけですが、この新型コロナについては、多かれ少なかれ国に対する不信感があったと思いますので、是非万全を期していただきたいと思います。最後に、自治体との調整手続きに関しては、異論なきように行っていただきたいと思いますが、一方で国家的危機にあたって、スピーディーに対応しなければ、国民の命と財産を守れない事態も容易に想像できます。そういった事態においては、最終的に、国のリーダーシップと責任で対応しなければならない、ということがあり得ると思いますが、その点について、大臣、是非、覚悟を示していただきたいと思います。

1:15:02

松本総務大臣。

1:15:04

国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国民の生命等を保護するために、国が果たすべき役割を責任を持って果たす必要があると考えて、考えております。今回の本改正は、国民の生命等の保護を、的確に迅速に行うために国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備するものであり、国が果たすべき責任を明確化する意義がございます。本改正が成立した際には、新たに設けられる法律上のルールに則って、国が果たすべき責任を適切に果たしていく必要があると考えております。

1:15:52

安倍内閣総理大臣。

1:15:54

しっかりと国が責任を果たす必要があるという御答弁ありがとうございました。私、そもそも危機への対処能力を上げていくこと、これがそもそも重要だと思います。その上で、ちょっと一言申し上げておきたいのが、国の形、いわゆる都道府県のような中間自治体に、しっかりと法的資源や財政的な資源、危機への対処能力を上げていくための、道修正みたいなこともしっかり検討していく必要があると思いますので、この点も引き続き議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:16:53

次に宮本岳志さん。

1:16:55

宮本岳志さん。

1:16:57

日本共産党の宮本岳志です。今回の地方自治法改正案は、第33次地方制度調査会の答申を受けた改正とされておりますけれども、昨年12月21日に答申が出され、今年3月1日に閣議決定が行われました。その間、わずか70日余りということが、党委員会でも議論されてまいりました。このわずかの期間に、総務省が法制局とどのようなやり取りを行い、閣議決定に至ったのか、その間の変更点をすべて出していただきたいと要求してまいりましたけれども、先日私のところに、この法改正案のもとになった、昨年12月20日のドラフトと、それを法制局との関係や、省内で検討して、最終的な閣議決定に向かった、今年2月5日のドラフトが提出をされました。この2月5日のドラフトから、今ここにありますけれども、2月29日、内閣法制局が決裁をして、3月1日に閣議決定された法案、こういうものができたわけでありますけれども、2月5日のドラフトと、この閣議決定した法案との間には、さらに3点の変更箇所があります。さて、今日はそもそも12月20日から2月5日にどう変わったかということをお示しするために、資料を配布しておきました。資料1の1を見ていただきたい。これが2月5日時点のドラフトでありますけれども、12月20日ドラフトとの変更点を、いわゆる見え消しにしたものであります。まず14章の表題でありますけれども、もともと昨年12月20日時点では、大規模な災害、感染症の蔓延その他、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における、国と普通地方公共団体との関係等の特例となっていたものが、最初の1行、大規模な災害、感染症その他、これらに類するの見出しが消えて、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態なにがしとなっております。まず、ずつ行政局に聞きますけれども、この最初の1行をなぜ落としたんですか。

1:19:19

山尚司行政局長。

1:19:26

お答えいたします。大規模な災害、感染症の蔓延その他、その及ぼす被害の程度において、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における、国と普通地方公共団体との関係等の特例について規定する、中央自治法第2編第14章につきましては、証明をこのように規定すると非常に長くなり、わかりづらいということ、それから、道省の冒頭の第252条の26-3におきまして、当該事態を国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と総称する、こういうことをしているところから、公正作業における精査の中で、現在の証明にしたところでございます。具体的には御指摘ございましたけれども、昨年12月時点で、第252条の26-3の大規模な災害感染症の蔓延その他、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態との規定について、2月時点で範囲をより明確する観点から、大規模な災害感染症の蔓延その他、その及ぼす影響の程度において、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と修正しているところでございます。この修正をこのまま廃止しますと、証明が非常に一層長くなることから、総省である国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に変更したものでございます。

1:20:53

宮本岳さん。

1:20:55

端的に答えてくださいよ。ならば次の資料1-2を見ていただきたい。生命等の保護の措置に関する指示についての、第252条の26-5のドラフトであります。赤い字の2項は、知事会の意見を受けて加えられたことはわかりました。しかし1項には手を加えた形跡はないんですね。ここは関与の法定主義に基づく条項である、こういう説明を受けました。言うまでもなく、地方自治法第245条の2、普通地方公共団体はその事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない、というのが関与の法定主義と呼ばれるものです。しかしこの第252条の26-5の第1項というものは、特定の類型も限定もしておりません。どのような場合に、どのような要件で関与が可能になるのかについても、特定の類型に限定せず、などという答弁が繰り返されるばかりです。

1:22:05

これでは到底、関与の法定主義とは言えないのではありませんか、局長。

1:22:11

山野次次行政局長。

1:22:14

お答えいたします。ご指摘の関与の法定主義、地方の245条の2でございますけれども、普通地方公共団体に対する国等の関与については、法律またはこれに基づく政令の根拠を主張するという規定でございますが、補充的指示については、この関与の法定主義に則り、本改正案における地方自治法252条の26-5にその根拠を置いた上で、ご指摘の事態の範囲については、大規模な災害、感染症の蔓延その他、その及ぼす被害の程度において、これらに累する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態として、特定の事態を累計に限定することなく規定したものでございます。

1:23:02

宮本岳さん。

1:23:04

とても限定しているとは言えないと言っているんですよ。特定の累計に限定せずと今言ったじゃないですか。その一方で、前回の質疑で、事態対処法での想定外の事態について、除外されるのかとの私の質問に、ついに山野自治行政局長は、特定の事態を排除しないとも答弁いたしました。本会議質問でも前回の委員会でも議論してきた、総合的な防衛体制の強化に資する取組の空港公安に関する公共インフラ整備について、引き続きただしておきたいと思うんです。資料2に、空港や公安の円滑な利用に関する確認書を配布いたしました。左側が空港、右側が公安であります。こういう確認書を交わした特定利用空港公安について、自治体への回答として、閉鎖とされている中には、大規模災害、北朝鮮による弾道ミサル技術を利用した発射に対する対応、損率危機事態や重要影響事態、いわゆるグレーゾーン事態も含まれているとされております。事態対処法で、有事とされる範囲の手前まで含まれるわけですね。しかし、この枠組みは有事手前、最後まで、これはあくまで話し合いベースであると、こう理解しておりますが、防衛省、それでよろしいですか。

1:24:32

防衛省米山大臣官房審議官。

1:24:39

ご答弁申し上げます。今般インフラ管理者との間で確認するに至りました、円滑な利用に関する枠組みについてでございますが、あくまで空港法や公安法等の現行の関係法令に基づきまして、関係者間で連携し、円滑な施設の利用につきまして、調整するための枠組みということでございます。従いまして、今般の取組は、自衛隊海上保安庁の優先利用といったものを目的としたものではございません。

1:25:07

宮本岳さん。

1:25:09

あくまで話し合いベース、前回もそういう答弁でありました、優先利用を強制するものではないと、今日は国土交通省にも来ていただいております。まず、空港に関わって航空局に聞きたい。確認書には、民生利用に配慮しつつとか、連絡調整体制を構築し、円滑な利用に関する具体的な運用のための意見交換など、いわば話し合いベースで円滑な利用に関しての確認書を交わさないようになっております。これはあくまで意見交換によってお互いの合意を形成し、自衛隊や海上保安庁による空港の円滑な利用を促進しようとするものであって、強制的に優先利用を自治体に押し付けられるものではないと思いますが、間違いないですね。

1:25:57

国土交通省倉持航空局航空ネットワーク部長。

1:26:09

お答えいたします。今般の特定利用空港における円滑な利用に関する枠組みは、閉鎖において自衛隊や海上保安庁による円滑な空港の利用が可能となるよう、空港法等の既存の法令に基づき調整を行うものであり、自衛隊や海上保安庁の優先利用のためのものではございません。

1:26:28

宮本岳志さん。

1:26:30

部局も根拠法も異なるので、同じ圧退を公安局にもいたします。公安施設についても自衛隊や海上保安庁の円滑な利用は、あくまで個別法たる公安法その他の関係法令を踏まえて、あくまで意見交換と管理者との合意ベースで進められるものであって、公安管理者に指示をしたり、命令するような枠組みではないと理解しておりますが、よろしいですか。

1:26:55

小倉康二郎総理大臣官房議員

1:26:59

お答え申し上げます。今般特定利用公安において設ける円滑な利用に関する枠組みは、平素において自衛隊や海上保安庁による円滑な公安の利用が可能となるよう、公安法などの既存の法令に基づき調整を行うものでございまして、自衛隊や海上保安庁の優先利用のためのものではございません。

1:27:24

宮本岳志さん。

1:27:26

いずれもあくまで管理者との合意ベースであって、指示や命令など強制はできないことが確認されました。そして前回の質疑で松本総務大臣も、優先利用のために補充的な指示を行使することは想定していないとも答弁をされました。しかし、本改正案の第十四章に新たに導入された指示など、国と地方の関係の特例は、指示の行使についてもその類型を限定しておりません。これではいつ指示が出され、優先利用を強制されるかもしれないという不安が広がるのも当然だと思います。同時に、先ほど防衛省や国土交通省に確認しましたけれども、今回の改正で新設される地方自治法252条の26-5を使って万一指示を行えば、せっかく積み上げてきた話し合いベースの努力は推奨に基するわけです。大臣、そのようなことは、たとえ除外されていないにしても、

1:28:28

本改正案に基づく関与の行使は想定すべきではないと私は思いますが、いかがですか。大臣。

1:28:35

松本総務大臣

1:28:37

既に御答弁を申し上げているところでありますが、委員からお話がありました公共インフラ整備の取組は、平素における空港公安の柔軟かつ迅速な利用について、あくまで空港法や公安法などの既存の法令に基づいて、関係者間で連携し調整するための枠組みを設けるものと承知をしておりまして、この枠組みは、事前に既存の法律に基づいて関係者間で連携調整するためのものでありまして、自衛隊会長法案庁の優先利用のために、個別法で想定されていない事態に備える補充的な指示を行使することは、想定されていないものと理解をしております。

1:29:26

宮本岳さん

1:29:27

是非、そこは守っていただきたいのです。しかし、住民にとっては、特定利用公安、特定利用空港となるだけで、大変危険性を感じる、心配されるわけですね。地方自治法の特例規定が、話し合いを覆すことは決してあってはならない。しかも、そうしたことを持ち込むのが今回の改悪だということを一貫して指摘をしてきたわけでございます。次に、法案第252条の26-9で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生する恐れがある場合には、国が職員の派遣の圧戦を行える、こういう仕組みが入っております。これは、これまでない仕組みでありまして、私はとてもうまくいくとは思えないんですね。なぜ、公務員部長にこれを聞くんですけれども、なぜこういう規定を設けたんですか。

1:30:20

小池公務員部長。

1:30:22

これまで、大規模災害等におきましては、例えば避難所の運営ですとか、自災証明書の交付に向けた住家被害認定などの大量の災害対応業務が短期間に発生するため、被災した地方公共団体単独での対応はそもそも困難であることから、多くの応援職員が被災団体に入って対応いただいてまいりました。その上で、今回の改正は、地方制度調査会の答申を踏まえ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命、身体、または財産の保護の措置を的確、迅速に実施するため、あらかじめ応援や職員派遣に係る必要な要件手続を整備しているものでございます。

1:31:07

宮本岳さん。

1:31:09

しかし、続く252条の26-10では、職員の派遣義務まで定めております。この規定は、その署長事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣しなければならないとなっておりまして、自治体によっぽどのことがなければ、職員派遣を迫るものになっております。前回の質疑でも明らかにしたように、ダイヤモンドプリンセス号の対応でも、また私自身が、ノートの被災地に入ってつかんできた現状を見ても、災害や感染症での派遣は、協力ベースで行われてきたし、それで十分自治体の協力は得られていると、こういう報告でありました。聞きますけれども、総務省は、自治体が職員派遣に非協力的だとでも考えているんですか。

1:32:02

小池公務員部長。

1:32:11

お答えいたします。今のノート半島地震でも、非常に多くの自治体の方に入っていただいておりまして、大変協力的にやっていただいているところでございます。

1:32:19

宮本岳さん。

1:32:21

その通りなんですね。立法事実がないという声が出てますけどね。こういう条文を入れるなら、政府は自治体の協力が不十分であると考えているとしか考えられませんし、また協力が得られている災害や感染症対応ではなく、それこそ自治体の協力が得られないような累計の事態を想定したものではないのか、との疑念を持たざるを得ないわけであります。さらに法案は、新たに情報システムの省を設けております。情報システムを有効に利用するとともに、他の普通公共団体または国と協力して、最適化を図るように努めるとされております。ここには、これまでの地方自治法2条にはなかった、新たに国と協力してという文言が入れられております。国は2021年に地方公共団体情報システム標準化法を成立させました。地方自治体の情報システムを国の標準化基準に適合させることを義務づけてきたわけですね。現在、政令により定められたその対象事務は20業務になっております。資料3を見ていただきたい。2021年4月15日の衆議院での法案審議。我が党の本村信子議員の総務委員会質問の会議録であります。本村議員が、全国の自治体が同じような情報システムにする標準化事務について、対象事務がどんどん拡大することになるのではないかと聞いたのに対して、赤線部は当時の高原自治行政局長の答弁です。標準化法案においては、法令でほとんどの事務が定められているなど、自治体にとって相違工夫を発揮する余地の小さい事務に対象を限定することとしております。と答弁しておられるんですね。この時、なぜ自治体にとって相違工夫を発揮する余地の小さい事務に対象を限定する必要があったのか、つまり、相違工夫を発揮する余地がもっと大きい事務については、そうすべきではないという判断だったのか。ここを説明していただけますか。

1:34:49

山野自治行政局長。

1:34:56

お答えいたします。ご指摘のように標準化法におきましては、法令でほとんどの事務が定められているなど、地方公共団体にとって相違工夫を発揮する余地の小さい事務を対象としております。これは事務処理の内容が各地方公共団体で共通し、統一的な基準に適用する情報システムを利用することが、住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務として、政令で定める事務を標準化対象事務としたものでございます。その内容ですとか範囲につきましては、これは地方公共団体の意見も伺っておるわけでございますけれども、システム業務の実態を十分に確認しまして、相違工夫を発揮する余地があるのかどうか、こういったものも含めて、事務の共通性等を精査の上、標準化対象事務を定める政令において定められたということでございます。

1:35:49

宮本岳さん。

1:35:51

相違工夫を発揮する余地がある事務、まさにそこに自治が表現されるからなんですね。利便性向上、行政運営の効率化に寄与する事務、自治行政局長、総理しか言いませんけれども、ここに今後の国の姿勢が現れているわけです。ところがメディアはそうは見ておりません。資料の最後、資料4を見ていただきたい。昨日5月27日付の読売新聞。自治体システム共通化、政府方針、給付金や学校事務という見出しが踊っておりますけれども、左側の記事の冒頭を見ていただいたら、赤線部。政府はこれまで自治体の業務に口を出さないことを不分立としてきた。これが地方文献につながるとの解釈からだ。確認しますが、こういう立場で標準化の義務付けをできるだけ限定して、本村議員が指摘したように、どんどんどんどん拡大というようなことを、

1:36:51

抑えてきたのではありませんか、局長。

1:36:55

山尚自治行政局長。

1:36:58

お答えいたします。標準化につきましては、先ほど申しましたように、地方公共団体にとって創意工夫を発揮する、余地の小さい事務を対象とすることをしておりまして、その内容につきましても、この考え方に基づいて対象を決めているものと言い換えしております。

1:37:19

宮本岳さん。

1:37:21

余地の小さいものに限定したのは、自治文献を保障するためだった。それも一つの理由だった。いいですね。

1:37:32

山尚自治行政局長。

1:37:35

お答えいたします。地方団体の情報システムにつきましては、それぞれ地方団体の規模ですとか、置かれた状況によって状況が異なります。これにつきましては、一番住民にとって最適なシステムであることが望まれるわけでございます。一方で標準化につきましては、行政運営の効率化、引いては住民の利便性の向上、こういったものにつながるということでございまして、そういった観点から標準化の自由を定めているということでございます。

1:38:07

宮本岳さん。

1:38:09

地方自治や地方文献については、語らないんですね。自治行政局長が。自治体が独自の施策に基づき進めようとしても、同一システム、いがたにはまらないものを実施できなくなったら重大ですね。ところが、今政府はこの記事に出ていますけれども、ガバメントクラウド上で給付金支給システムや学校事務システムは、同じシステムを利用させることを検討しているという記事であります。記事は、人口減で職員不足、効率化を図ると続けております。しかし、給付金支給は、子どもの医療費や給食費助成など、挙げられているのは地方自治にかかるものばかりです。行政運営の効率化と住民サービスを転移にかけることがあってはいけないという、そういう認識は、行政局長にはございますか。

1:39:00

山尚知事、行政局長。

1:39:06

お答えいたします。このシステムにつきましては、先ほども申しましたように、やはり住民の利便性の向上ということが、結局の目的だというふうに思っております。その上で、行政運営の効率化ということも、これは重要なことでございまして、これらを両方をどう達成していくか、そういった観点から検討が必要なものだと、いうふうに考えているところでございます。

1:39:30

宮本岳志さん。

1:39:32

自治体はすでに標準化法第4条2項で、国と連携を図りつつ、地方公共団体、情報システム標準化を実施する責務を有するとされております。今度は、地方自治法でまで最適化を努力義務とはいえ求められます。地方自治法では、事務等を限定もしていません。

1:39:52

情報システムについて、猛羅的に国と協力が求められることになってくるのではありませんか。局長。

1:40:00

山尾自治行政局長。

1:40:03

お答えいたします。情報システムにつきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、住民の利便性の向上、それから行政運営の効率化に資するということが最大の目的でございます。地方自治体におきましては、それぞれの置かれた状況も異なります。私どもとしましては、そういった状況もよく踏まえながら、コミュニケーション、あるいは情報共有をしながら、こういった標準化も含めて、システムの整備をしていく必要があるというふうに考えてございまして、そういった意味から、今回の規定が地方の実製を損ないようなものではないというふうに考えております。

1:40:47

委員長。宮本岳志さん。

1:40:50

住民の利便性を語るのであれば、自治体の職員を減らすように迫ってきたのは国であります。ところが今度は、職員不足を理由にデジタル化を進め、デジタル化を機に自治体の住民サービスを交代させられることがあってはなりません。それどころか、資料4の読売も指摘するように、システムを共通化すると、障害が起きた際の影響が広範囲に及んだり、一部のIT企業による過剰が進んだりする懸念もある。こういう問題をどう乗り越えるのか、これは大臣の見解を最後にお伺いしたいと思います。

1:41:28

松本総務大臣。

1:41:31

はい。情報システムを活用する意見については、局長からも御答弁を申し上げたとおりでございますが、それぞれ様々な施策につきましては、大きなメリットと同時に、克服すべき課題もあるものがあることは確かでありまして、それぞれの課題にはしっかり対応する必要があるかというふうに思っておりますが、今回、サイバーセキュリティについて定めを置きましたように、システムの保全というのは大変大切な課題であると考えておりますので、障害の発生や応急復旧などの対応についても、できる限りのことをするように努めていきたいと思っております。

1:42:23

宮本岳志さん。

1:42:25

与党は、今朝も質疑終局採決を口にいたしましたが、論外です。事態対処法がこの法の修理範囲に入るのか除外されるのかをめぐる問題でさえ、言語左右にして答弁が定まりませんでした。与党推薦の参考人でさえ求められた地方の声を聞くための地方公聴会も開催しておりません。このような状況での質疑終局採決など、断じて許されないことを指摘して私の質問を終わります。

1:43:08

次に西岡秀子さん。

1:43:15

国民民主党無視属クラブ西岡秀子でございます。本日も質問の機会をいただきありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。まず、補充的な国の主事権について質問させていただきます。先般行われました参考人質疑におきまして、長田参考人の方から、長田参考人は法案を評価する立場からの意見でございますけれども、危機対応として、危機のときにはそれぞれの事情を持った地方自治体を総合調整するのは国しかないという陳述がございました。一方でコロナ禍で問題となりましたのは、国と地方の役割分担とともに、自治体間、都道府県と市町村の間の情報共有、特に保健所の業務において情報共有が課題となったというふうに認識をいたしております。国の補充的な主事権の行使以前に、国の総合調整力が必要で、それが問われる局面が大変多いというふうに思いますし、本改正によりまして、コロナ禍で明確になりましたこの課題について、自治体間の横の連携強化に資するのは、この法改正が資するのかどうか、このことについての見解をお伺いをさせていただきます。

1:44:41

山野自治行政局長

1:44:46

お答えいたします。今般の新型コロナ対応におきましては、御指摘のとおり、情報共有、コミュニケーションの重要性が、国と地方公共団体の間だけでなく、地方公共団体総合間でも課題になったものと認識しております。この点、地方制度調査会の答申でも、自治体への対応を実効的なものとするための前提であると指摘しているところでございます。また、新型コロナ対応におきましては、保健所設置の至急単位を超えまして、都道府県による病床調整の必要性が生じ、またその前提として都道府県において、重症患者の状況や人材の不足状況を把握する必要が生じたところでございます。こうした課題を踏まえて、感染症法の改正を行っておりますが、今回の製薬におきましても、このような課題を踏まえて、国だけでなく都道府県についても、基本的な対処方針を検討するとのため、市町村に対し、資料や意見の提出を求めることができることとするとともに、都道府県が直接処理する事務と保健所設置など規模・能力に応じて市町村が処理する事務について、国の指示によりまして、都道府県が調整を行うこととするなど、地方公共団体相互間の情報共有、コミュニケーションや調整を適切に確保するための規定を設けることとしております。これらの規定を活用しつつ、地方公共団体相互間の連携協力がより円滑に図れるものと考えているところでございます。

1:46:13

西岡秀子さん。

1:46:15

今、法改正によって連携強化が図られるという御答弁がありましたけれども、先ほど吉寛委員からお質問があった、次に質問でございますけれども、国の補充的指示権が行使された後の手続きのプロセスが明確となっておりません。補充的指示権が発動されるケースにおいては、自治体が現実的に対応できない事態が発生した場合と、自治体再度が国の指示権を受け入れられないケースがあるというふうに考えますけれども、判断をめぐっては、事後の国と地方の係争処理制度が適用されるということは、先ほどの答弁で審査の申出の対象となるという御答弁がございました。この指示権行使の判断をめぐって、事後に国と地方の係争処理制度が適用される旨を明確化する必要があると考えますけれども、このことに対する見解をお伺いいたします。

1:47:13

山野自治行政局長。

1:47:19

お答えいたします。補充的な指示は地方公共団体に対し、法的対応義務を課すものでございますので、地方自治法第250条の13、第1項の処分その他貢献力の行使に当たる国の関与に該当します。このため、同行に基づき、国の補充的な指示に不服がある地方公共団体は、国地方係争処理委員会に対し、審査の申出ができる。このことは地方自治法上明らかであるというふうに考えているところでございます。

1:47:49

西岡英子さん。

1:47:51

今明らかであるということが、しっかり今ご答弁がございました。また、明確化する必要があるということは、重ねて指摘をさせていただきたいというふうに思っております。続きまして、地政庁の専門委員会における議論の中で、当時の全国知事会の会長から、国から地方公共団体というベクトルだけではなくて、現場の実態を一番よくわかっている地方自治体が主導権を握る場面も必要であるのではないかとの意見が出されております。支持権行使依然に、危機に直面している自治体からの要請や、意見の申出等の制度をつくり、規定することについては、検討はなされたのかどうかということについて質問をさせていただきます。的確に現場の状況を把握する意味からも、地方から国へのベクトルも必要な仕組みではないかと考えますけれども、見解についてお伺いをいたします。

1:48:51

山野大路行政局長

1:48:56

お答えいたします。委員御指摘のとおり、新型コロナ対応では、地方公共団体の実践実践を発揮して行った取組が高層し、先進事例として全国に広がっていった局面もございました。こうした点を踏まえまして、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、地方の実情をより適切に把握できるようにする観点から、本改正案では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の特例として、国による事態対処に関する基本的な方針の検討や、国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に対する関与、こういった目的で、国から地方公共団体に対し資料や意見の提出を求めることができるものとする規定を設けているところでございます。地方公共団体から国に対する意見反映の仕組みにつきましては、既に地方6団体による意見提出、国と地方の協議の場など、様々な制度が設けられておりまして、これは地方制度調査会の専門省委員会にも資料が提出されまして、これらを踏まえて議論が行われたものでございます。これはご指摘のとおり、国が現場の状況を的確に把握した上で、適切な対応を行うためにも、現場の状況を把握している地方公共団体との間で、十分な情報共有やコミュニケーションを図ることは、極めて重要でございます。この点を含めて、改正法の運用について、各府省に対して、しっかり周知してまいりたいと考えております。

1:50:24

西岡英子さん。

1:50:26

現場の状況を一番よくわかっている地方自治体が主導権を握る場面も必要なのではないかというご指摘、大変私は重要なご指摘だというふうに思っておりますので、しっかり今ご答弁いただきましたけれども、運用面でちゃんとやっていくということでございますけれども、この両方のベクトルがやはり重要だというふうに思います。特に地方自治体からのベクトルが重要だということを、また改めて指摘をさせていただきたいと思います。続きまして、本改正案による国による応援の要求及び指示について、このことについても盛り込まれておりますけれども、自治体に対する職員派遣義務については、例えば、自然災害の場面であれば、現状の課題でもある自治体における技術職員の不足の状況や、そもそも本来業務が増大し、業務を遂行する上でも、人員不足の状況にある地方自治体の状況も踏まえまして、この指示権が行使された場合に対応できる専門的な職員の確保など、人員体制の整備が必要であると考えますけれども、平時からの地方自治体の人員体制の整備についてのご見解をお伺いをいたします。

1:51:42

小池公務員部長。

1:51:44

地方公共団体の定員については、各団体において、行政の効率化・能率化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えております。近年では、一般行政部門の常勤職員は、防災などへの対応もあり、平成26年を境に9年連続で増加し、令和5年4月までの間で、約3.4万人の増となっております。総務省としても、地方公共団体の職員数の実態などを勘案して、地方財政計画に必要な職員数を計上しており、令和6年度地方財政計画においては、職員数全体で約1.4万人の増としております。特に、ニーズの高い技術職員につきましては、都道府県等が大規模災害時の中長期派遣要員を確保する「復旧・復興支援技術職員派遣制度」を令和2年度に創設し、登録された職員に係る人件費に対して、地方交付税措置を講じてきたところでございますが、この取り組みを強化するため、令和5年度から始まっている定年引上げも踏まえ、地方交付税措置を拡充するとともに、技術職員の確保に計画的に取り組むよう要請しているところでございます。関係省庁とも連携しながら、地方公共団体の自在の確保に向けて、取り組んでまいりたいと考えております。

1:53:04

西岡秀子さん。

1:53:08

次に、これまで委員会質疑の中で、さまざまな議論が行われてきたわけでございますけれども、この地方自治法改正については、全国知事会や地方公共団体からの提言ですとか意見、また、全国の地方議会においては、慎重な審議を求める意見書が多数採択をされていることがございます。これまでの質疑で、国の不自由的支持権の行使以前に、しっかり国と自治体の事前協議調整を明確に規定をする必要性、また、国会の関与の必要性、このことについて私も質問の中で、この懸念点について、指摘をしてきたところでございますけれども、これまでの質疑を通じて、やはり明確となったことは、不自由的国の支持権の行使は、事前に自治体の意向を十分に踏まえること、これは明確に、この協議調整を規定をすることだというふうに思いますけれども、十分に踏まえること、あくまで個別法に結びつけるための応急的な対応であり、その行使は必要最小限の行使にとどめ、また、拡大解釈や乱用されることがないということを、明確化することが大変重要であると考えております。先般の委員会においても、松本総務大臣にこの件をお伺いをいたしましたけれども、明確な御答弁があったというふうに、私には認識ができませんでしたので、再度、行使に当たっては、今申し上げた運用の理解でいいのかどうかということについて、松本総務大臣の明確な御答弁を求めたいと思います。

1:54:51

松本総務大臣

1:54:53

はい。これまでも申し上げてまいりましたけれども、本改正は、国民の安全に重大な影響を起こす事態において、国民の生命とを保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国は国が果たすべき役割を責任を持って果たす必要があることから備えるべく、御提案をさせていただいてきたところでございますが、そして有識者の先生方からのお声でも、個別法の想定を超える事態が起きた時に、国の指示に関する規定がなく、制約のない判断につながることがあるのではないかといったような御意見もありまして、まさに関与の法定主義から法で定めることに意義があり、国の責任感を明確化する意義があると考えて御提案を申し上げているところでありますが、運用について今、委員から自治体の意向を十分に踏まえること、応急的な対応であること、必要最小限の行使に留めることなど、御指摘がございました。補充的な指示は、国が自体の規模対応等を勘案して、特に必要があると認められるときに、ご不眠の生命等の保護を的確に迅速に実施するために行うべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために、必要最小限の範囲で行使されるものと理解しております。手継ぎを進めるにあたっては、あらかじめ自治体に対して資料意見提出を求め等の適切な措置を講ずるよう、努めなければならないこととしておりまして、国は自治体から提出を受けた資料意見を十分踏まえた上で、補充的な指示の行使について検討する必要があると考えております。また、補充的な指示が行使された場合には、国が責任を持って対応する自治体であるにもかかわらず、個別法による対応ができなかったことになりますので、そのような自治体に対してどのように対応していく必要があるのか、自治体対応全般についての検証が必要になると考えています。法案が成立した際には、その趣向に当たり、それらの点を含め、御指摘のありましたように、法律の運用の考え方について明確化し、各府省へ周知を図ってまいります。

1:57:25

西岡英子さん。

1:57:27

今の大臣の御答弁を踏まえますと、行使については十分自治体と事前に協議調整をすること、また、必要最小限の行使にとどめ、拡大解釈や乱用されることがないことを明確化するということで、理解をしてよろしいかどうか、再度御確認をいたします。

1:57:50

松本総務大臣。

1:57:52

はい。今、御指摘がございましたけれども、目的達成のために必要最小限の範囲で、補充的な指示に関し、交渉される。また、手継表を進めるにあたって、国は自治体から提出を受けた資料意見を十分踏まえた上で、補充的な指示の更新について検討する必要がある。そして、やはり事態対応全般についての検証が必要になるといったこと、委員から今御指摘がありましたように、法律の運用の考え方について明確化し、各府省へ周知を図ることを進めていきたいということでございます。

1:58:48

西岡英子さん。

1:58:50

自治体との事前の協議というものは、調整はもちろん、しっかり行うということでよろしいでしょうか。

1:58:59

松本総務大臣。

1:59:02

これまでも、自治体との間で情報交流、コミュニケーションを図ることが大切であるということは、申し上げてきたところでございますが、国は自治体から提出を受けた資料意見を十分踏まえた上で、補充的な指示の更新について検討する必要があると考えているところでございます。

1:59:28

西岡英子さん。

1:59:31

今、大臣から御答弁いただきましたけれども、その中で運用については、指針を明確化していくという御答弁もございました。今、大変やはり何かどこか明確でない部分もあるんですけれども、必要最小限にとどめ拡大解釈、濫用されることがないこと、また自治体の意見を十分踏まえるということについて、大臣から明確に御答弁があったというふうに理解をさせていただきたいと思います。続きまして、DXの進展を踏まえた対応につきましてお伺いいたします。令和7年を起源とする標準準拠システムへの移行作業が遅れている自治体が、171団体702システムあるという調査結果が、3月にデジタル庁から発表されております。またそのほかにも、50団体487システムについても、引き続き移行期限の調査対象とされております。政府は標準化基本方針において、システムの移行において、難易度が極めて高い自治体システムについては、移行期限の先送りを認める方針を明記いたしました。移行期限に間に合わない原因については、ベンダーの撤退やベンダーの人的リソース不足などが挙げられております。そのような中で、本改正案には、Lタックスの活用を拡大し、地方公共団体の庁が指定する、地方税以外の公金の収容事務を、地方税共同機構に行わせることが盛り込まれております。デジタル人材の確保が困難な地方の現場の負担の一層の増大が懸念をされております。自治体からの十分な意見を聴取をすること、そして現場の状況を踏まえた十分な財政措置が不可欠であると考えますけれども、その方針につきましてお伺いをいたします。

2:01:27

山野自治行政局長。

2:01:32

お答えいたします。Lタックスを活用した公金収納の取組は、住民や事業者の利便性向上のみならず、地方公共団体にとって公金収納事務の効率化合理化につながるなど大きなメリットがあるものであり、これを積極的に推進しております。他方、Lタックスを活用した公金収納の導入に当たっては、各地方公共団体においてシステム改修等の対応が必要になってまいります。ご指摘もございました。私ども地方公共団体に対し、Lタックスを活用するメリットをしっかり説明しつつ、各地方公共団体の検討状況や課題を丁寧に把握し、地方税共同機構と連携して、システム改修に係るベンダー等の調整に活用いただける資料を提供するとともに、必要な措置について検討するなど、きめ細やかに支援を行うこととしております。また、ご指摘ございましたが、地方公共団体におけるデジタル人材の確保育成、これは重要なことだと考えております。このため、都道府県等における広域的な人材確保や、DX推進リーダー育成に係る地方財政措置などに取り組んでいるところでございます。各地方公共団体におけるLタックス導入に向けた準備が着実に進められるよう、地方公共団体をしっかりと後押ししてまいります。

2:02:49

西岡英子さん。

2:02:51

Lタックスの活用に当たってもしっかり現場の声をお聞きをいただいて進めていただくことを要望をさせていただきます。続きまして、本改正案には、サイバーセキュリティの方針の策定、公表及び、これに基づき必要な措置を講じることを義務づけることが盛り込まれております。サイバーセキュリティ対策については、大変重要な取組であることは当然のことでございますけれども、その前提となる現状の地方公共団体における情報セキュリティ体制整備の現在の状況と課題について、どのように認識しておられるのかということについてお伺いをさせていただきます。

2:03:32

山野自治行政局長。

2:03:37

お答えいたします。デジタル技術の進展に伴いまして、複雑化、工業化するサイバー攻撃によるシステム障害の懸念など、国民生活の様々な場面において、情報セキュリティに係るディスクが増大しているものと承知しております。こうした状況を踏まえ、地方公共団体としても、情報セキュリティ確保に必要な対策を講じるとともに、セキュリティ分野にも精通した人材を含め、必要なデジタル人材を確保育成することなどの体制の整備を図っていくことが重要であると認識しております。また、現在、地方公共団体における情報セキュリティについては、総務省において技術的助言として示しておりますガイドラントを踏まえ、情報セキュリティポリシーが策定され、これに基づき対策がなされているところでございますが、一部の団体ではセキュリティポリシーが未策定のところもございます。こうした団体においても、適切に対策を講じていただく必要があると認識しております。

2:04:31

西岡英太子さん。

2:04:33

情報セキュリティの人材不足に対する対応については、今回の答申の中で、情報セキュリティ分野の広域連携による対応という内容が盛り込まれておりますけれども、今後、どのように対応していかれる方針であるか、また、地方公共団体が高度化、高明化するサイバー攻撃に対して対応していくために、政府として人材も含めた技術支援にどのように取り組んでいく方針であるか、また、そのサイバーセキュリティ確保に係る地方財政措置の拡充の方針について、併せてお伺いをさせていただきます。

2:05:11

山野自治行政局長。

2:05:16

お答えいたします。まず、現在、総務省では、人材の確保・育成については、都道府県等における広域的な人材確保やDX推進リーダー育成に対する地方財政措置、各種研修・訓練の提供や問い合わせの助言等に取り組んでいるところでございまして、今後も支援を充実強化してまいりたいと考えております。技術的支援につきましては、今般の地方自治法の改正案では、各地方公共団体において、情報セキュリティ対策の方針の策定及び実施について定め、地方公共団体への情報セキュリティの確保を図ることとしており、いずれの地方公共団体においても実効性のある対策を講じられるよう、情報セキュリティ確保への支援にしっかり取り組んでまいります。また、セキュリティ確保に係る地方財政措置についてでございますが、地方公共団体におきましては、今後もサイバー攻撃の行動化に伴い、情報セキュリティ対策を適切に実施し、また継続的に見直しをする必要があることから、地方公共団体における実態や御意見を踏まえながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

2:06:20

西岡委員長さん。

2:06:22

サイバー攻撃に対応するための技術支援は、日々刻々と技術が進歩する中で、対策としても高度化・高明化する攻撃に対して対応していかなければいけないということも踏まえて、技術支援、人的な面も含めた技術支援と地方財政措置の拡充については、しっかりお取組をいただくようにお願いを申し上げたいと思います。時間が残りわずかとなりましたけれども、3つ目の法改正の柱として、地域の多様な主体の連携及び共同の推進ということで盛り込まれております。地域共同活動団体につきましては、多様な主体として想定される、自治会に代表される地域コミュニティでございますけれども、現在担い手不足から、大変この地域コミュニティが弱体化しているという現状がございます。その意味でも、地域コミュニティ活動の持続可能性の向上のための取組が大変重要だと考えております。従来から行政に協力する業務の負担軽減など、地域の実情に応じた見直しが求められておりますけれども、地域活動におけるデジタル技術の活用は、地域活動の効率化や自然災害時にも大変有効であると考えますけれども、全国の公示例の展開ですとか、またデジタル技術活用のための地方財政措置が必要であるというふうに思いますけれども、このことについて併せてお伺いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

2:07:56

山野自治行政局長

2:07:58

お答えいたします。自治会等は地域における共存の担い手として重要な役割を担っておりますが、一方で御指摘のように加入率の低下、あるいは担い手不足等の課題があると認識しております。このような中で、特に地域活動のデジタル化でございますけれども、弱年層を含む他世代が自治会活動に参加しやすくなるための有効なツールであると考えられることから、今後電子観覧板等のデジタルツールの活用手引きを作成し、市町村による自治会活動支援の取組を後押ししていくこととしております。また、地域や関わる課題のデジタル実装を通じた解決の取組など、地域のデジタル化を推進するため、地域デジタル社会推進費を令和6年度の地方財政計画の採出に計上しております。こうした取組を通じまして、今後とも自治会等が持続可能な形で活動を行うことができるよう、対応してまいりたいと考えております。西尾経理で御賛。これで質問を終わります。ありがとうございました。この際、休憩いたします。

2:16:57

ご視聴ありがとうございました。

2:17:40

はい。休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま議題となっております、内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案及び、これに対する斉藤博之さんほか、2名提出の修正案に対する質疑は終局いたしました。これより、原案及び修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので、順次これを許します。

2:18:08

大月クレアさん。

2:18:10

私は立憲民主党無所属を代表して、ただいま議題となりました、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、政府案に反対、自民・公明・維新・共同提出の修正案に賛成の討論を行います。反対の理由の第一は、大規模な災害、感染症の蔓延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における、いわゆる補充的指示権などの特例は、想定できない事態をあえて想定したものであり、特例を規定するような法案の根拠となるべき立法事実がないことです。第二は、いわゆる補充的指示権などの特例は、2000年の地方文献改革一括法に基づき積み上げられてきた、国と自治体との関係を対等協力とした地方文献改革の成果を無にして、文献への流れを逆行させ、憲法の保障する地方自治の本質をも損ないかねないことです。第三は、指示権発動の要件が極めて曖昧な上に、発動の手続は閣議決定のみとなっており、発動前の自治体からの意見聴取も努力義務にとどまり、国会の関与もないなど乱用が懸念され、自治体への国の不当な介入を誘発する恐れが高いことです。第四に、本来、大規模災害や感染症の対処においては、自治体と国が連携協力することこそ大事であるにもかかわらず、補充的指示権、調整に関する指示、応援の指示のいずれも国が正しいとの前提で、国の一方的指示に従う義務を自治体に生かすものであり、自治体側の主体性や自発性をも損ない、現場の的確な判断や対処を妨げかねないことです。第五は、指定地域活動団体について、自治体の長との癒着等が懸念されることです。立憲民主党は最低限、国の関与の原則の維持と緊急性の明示、自治体との事前協議調整の義務化、国会の関与と事後検証の義務化、個別法の見直しを柱とする修正をすべきとの要求項目をまとめましたが、受け入れられなかったことから、政府案には反対といたします。また、国会への事後報告を求める三党共同の修正案については、不十分ではありますが、国会の関与に資することから賛成いたします。

2:20:42

次に、吉田智代さん。

2:20:45

吉田智代さん。

2:20:46

はい、委員長。

2:20:48

日本維新の会、教育無償化を実現する会の吉田智代です。我々は、地方自治法の一部を改正する法律案について、すべて賛成の立場から討論いたします。令和2年から始まったコロナ禍は、3年以上の長きにわたり、我々の生活に多大な影響を与えました。その一方で、国と地方の関係についても、さまざまな課題をおきぼりにしました。我々が考える最大の課題は、国と地方の責任や権限が曖昧な点であり、その一例が休業要請の発出です。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、休業要請を出す場合、その権限と前提となる緊急事態宣言発出の権限とが、国と地方で分かれています。結果として、大阪府や東京都などの自治体で、主導権を国と地方のどちらが握るかで、混乱を生じました。コロナ禍のような緊急事態では、現場において瞬発的な判断と行動が求められます。責任や権限の不明瞭な点をそのままにすることは、結果的に首長の適宜適切な判断を阻むと考えます。その点で、全国的な対応が必要な事項については、国が権限を明示的に持つべきです。また、本改正案は国と地方の基本原則に則って、国民の生命等を保護するために必要な規定を設けるものであり、地方分権に逆行するものではないと試案します。その上で、総務大臣は、本改正案について、個別法で想定されていない事態において、国には果たすべき役割があって、これを責任をもって果たす必要があると述べています。我が会派としても、個別法では、対応が困難な事態における国の責任を明確にし、責任の不在を解消する観点から、本改正案の意義が認められると考えます。一方で、我が国の緊急事態法制の本筋は、個別法であることにも留意すべきです。補充的指示権、公私後の個別法見直し義務については、本改正案で条文化はされていませんでした。しかしながら、必要となった国の役割を検証した上で、個別法に反映するプロセスは、個別法を災害対策対応の中心に添える、我が国にとっては重要なものといえます。我が会派は、このような考え方の下、補充的指示権の公私後に、各大臣はその旨、及び内容を国会に報告するものとする修正案を提出いたしました。この義務により補充的指示権公私の効果や、個別法の改正すべき点といった議論が国会において行われ、個別法への反映プロセスが活性化されることが期待されます。政府には、本修正案の趣旨を十分に踏まえるよう強く求め、我々の賛成討論といたします。ご清聴いただき、ありがとうございました。

2:24:02

次に宮本岳さん。

2:24:04

私は日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する討論を行います。本法案は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、声明等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、国が地方自治体に支持をすることができる指示権を新たに導入するものであり、断固反対です。戦前の中央集権的な体制の下で、自治体が侵略戦争遂行の一億を担わされたことへの反省から、日本国憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と住民の意思に基づく住民自治を保障しました。しかし、歴代自民党政権は自治体の権限や財源を抑制し続け、地方文献一括法でも地方文献を掲げ、機関委任事務を廃止したものの、4割にも及ぶ広範な自治体の事務を法廷自宅事務とした上に、国による強力な関与の仕組みも法廷し、さらに自治事務に対しても国による是正の要求を可能としました。本法案による指示権は、国による強制的関与が基本的に認められない自治事務にまで国が強く関与する仕組みとなっています。しかも、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断する累計も基準も、大規模な災害、感染症の蔓延その他としているだけで極めて曖昧であり、さらに発生の恐れがあるなどの判断はすべて政府に委ねられています。国の主義的判断を可能とするもので極めて重大です。審議では個別法で想定されない事態が起こったときに、指示するとしながら、想定される事態や個別法との関係についての検討内容も示されませんでした。それにもかかわらず審議を終わらせることは許されません。断固抗議します。本法案は廃案とすべきです。第二に、本法案は政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断したもとで、国による自治体職員の派遣の圧戦を可能とするものです。国の指示に基づく業務遂行のために、自治体職員までも借り出すことを可能とするものであり重大です。第三に、本法案は他の自治体又は国と協力し、情報システム利用の最適化を図ることを自治体の努力義務とするものです。政府はこれまでも地方公共団体システム標準化や、国が構築するガバメントクラウドの活用を求めてきました。本法案は、今後国が進める情報システムの整備の取組に幅広く協力していくことを自治体に求めるものであります。情報公共団体システム標準化等は、情報システムの共同化、集約の推進によって、自治体は国がつくるいがたに収まる範囲の施策しか行えないことになり、地方自治を侵害しかねないものです。こうした問題を解決することなく、自治体に情報システムの利活用を推進していくことには反対です。修正案についても、確保の問題を取り除くものではなく、反対です。以上、討論といたします。これにて、討論は終局いたしました。これより、採決に入ります。地方自治法の一部を改正する法律案及び、これに対する修正案について採決いたします。まず、斉藤博明さんほか、2名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本修正案は可決されました。

2:28:13

次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は修正・可決すべきものと決しました。

2:28:37

この際、ただいま可決いたしました法律案に対し、斉藤博明さんほか4名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党及び国民民主党無所属クラブの5派共同提案による不可決が不すべしとの同意が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。

2:29:03

藤岡貴雄さん。

2:29:07

ただいま議題となりました不可決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読により趣旨の説明に返させていただきます。地方自治法の一部を改正する法律案に対する不可決議案。政府は本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。1、本法によって創設する国と地方公共団体との関係等の特例の対象となる国民の安全に重大な影響を及ぼす事態については、国と地方公共団体の認識や対応に違いが生じることのないよう、当該自体に該当するか否かを判断する考え方を可能な限り明確にし、速やかに地方公共団体に周知すること。2、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生する恐れがある場合においては、当該自体に適切かつ効果的に対処できるよう、デジタル技術の積極的な活用や地方公共団体への情報収集及び連絡のための要因の派遣などによって、関係地方公共団体との迅速かつ円滑な情報共有一疎通に努めること。この際、地方公共団体に過度な負担とならないよう、十分に配慮すること。3、生命等の保護の措置に関する指示を行うにあたっては、状況に応じてあらかじめ関係地方公共団体等との協議を行うなど、事前に関係地方公共団体等と十分に必要な調整を行うこと。4、生命等の保護の措置に関する指示については、地方公共団体の自主性及び自立性に極力配慮し、個別法を制定または改正するいとまがない場合であって、かつ当該指示以外の措置では目的を達成することができないと認められる場合に限定して、これを行うようにすること。また当該指示の内容は目的を達成するために必要最小限のものとするとともに、地方公共団体の意見や地域の実情を適切に踏まえたものとすること。5、生命等の保護の措置に関する指示を行った場合には、その旨及びその内容を速やかに国会に報告すること。また当該指示について同様の指示が再度行われることのないよう、地方公共団体等との関係者の意見を聞いた上で十分な事後検証を行い、その結果に基づいて迅速に個別法の規定の整備に係る必要な法制上の措置を講ずること。6、生命等の保護の措置に関する指示に基づき、地方公共団体が事務を処理する場合にあっては、これに要する経費の財源や必要な人材を適切に措置するなど、国が責任を持って当該地方公共団体を支援すること。7、本法の規定に基づく応援や職員の派遣が行われる場合にあっては、これまでの災害時や感染症蔓延時の事例も踏まえ、これに要する経費を負担する地方公共団体に対し、適切な財政措置等を講ずること。また、事態発生市町村等への応援や職員の派遣を適時適切に行うため、各地方公共団体における多様な職種の職員の充実を図ることや、都道府県市町村の連携等による広域的な人材の確保及び活用のあり方について必要な検討を行うこと。8、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に適切かつ迅速に対処するためには、その前提として地方公共団体の規模、能力に応じ、適切に権限が配分されている必要があることに鑑み、都道府県から指定都市等への権限移情をはじめ、さらなる権限移情を推進すること。9、公金収納のデジタル化に伴う各地方公共団体のシステム改修については、国が必要な財源を確実に阻止するとともに、既に地方公共団体情報システムの標準化等により、地方公共団体に大きな負担が生じていることに鑑み、過度な負担を強いることとならないよう留意すること。10、指定地域共同活動団体制度の創設に当たっては、行政財産の貸付や随意契約による事務委託に関して、弾力的な運用を可能とする特例を設けることに鑑み、指定に係る団体の民主的で透明性の高い運営、その他適正な運営を確保するため、事前及び事後チェックを的確に行えるよう、地方議会が一定の役割を担うことも含め、市町村に対して必要な助言を行うこと。11、指定地域共同活動団体としての指定の有無にかかわらず、地域住民が中心となって形成され、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する団体に対し、市町村が十分な支援を行うことができるよう、引き続き適切な財政措置を講ずること。以上であります。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。以上で趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本動議のとおり、不対決議をすることに決しました。

2:34:25

この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。松本総務大臣。

2:34:32

ただいま御決議のありました事項につきましては、その御指示を十分に尊重してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま下決意いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一に願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもっておっしゃることとし、本日はこれにて散会いたします。

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