1:05
ただいまから決裁委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る24日までに、青島健太君、金子道一君、宮崎雅留君、山田太郎君、長峰誠君、石田雅宏君、山下芳樹君及び、長峰誠君、山下芳樹君及び、濱道彩君が委員を辞任され、その補欠として石井光子君、串田誠一君、竹爪人志君、赤池正明君、今井えり子君、豊田敏郎君、木村佳子君及び秋野光童君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。令和4年度予備費関係6件の審査のため、必要に応じ、政府参考人の出席を求めることとし、その手続きにつきましては、これを委員長にご一人願いた いと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めさえお決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。令和4年度予備費関係6件の審査のため、必要に応じ、政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、その日々及び人選等につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めさえお決定いたします。令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費使用総長書及び各省各庁所管使用長書その1位。令和4年度一般会計予備費使用総長書及び各省各庁所管使用長書その1位。令和4年度特別会計予備費使用総長書及び各省各庁所管使用長書その1位。令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費使用総長書及び各省各庁所管使用長書その2位。令和4年度一般会計予備費使用総長書及び各省各庁所管使用長書その2位。令和4年度特別会計予算総則第20条第1項の規定による経費増額総長書及び各省各庁所管経費増額聴取。以上6件を一括して議題といたします。まず、財務大臣から説明を聴取いたします。
3:52
おはようございます。ただいま議題となりました、令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費使用総長書及び各省各庁所管使用長書その1ほか2件及び令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費使用総長書及び各省各庁所管使用長書その2ほか2件の事後承諾を求める件につきまして、その概要を御説明申し上げます。まず、令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費予算額9兆8600億円のうち、令和4年4月28日から同年9月20日までの間において使用を決定しました金額は4兆8588億円余であり、その内訳は燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等の20件であります。次に、令和4年度一般会計予備費予算額9千億円のうち、令和4年4月15日から同年9月30日までの間において使用を決定しました金額は4197億円余であり、その内訳は災害関係経費として中小企業施設等復旧整備事業に必要な経費等の2件、その他の経費として燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等の16件であります。次に、令和4年度各特別会計予備費予算総額8千48億円余のうち、令和4年11月4日に使用を決定しました金額は688億円余であり、これは食料安定供給特別会計食料管理官場における輸入食料模擬等の買い入れに必要な経費であります。次に、令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費予算額9兆8600億円のうち、令和5年3月28日に使用を決定しました金額は2兆2226億円余であり、その内訳は地域の実情に応じたきめ細やかな支援及び低所得者世帯への支援に必要な経費等の8件であります。次に、令和4年度一般会計予備費予算額9000億円のうち、令和5年3月17日から同年3月28日までの間において使用を決定しました金額は1060億円余であり、その内訳はウクライナにおける復旧復興に対する支援に必要な経費等の5件であります。次に、令和4年度特別会計予算総則第20条第1項の規定により、令和5年2月21日に経費を増額を決定しました金額は733億円余であり、これは交付税及び贈与税配付金特別会計における地方常用税常用金に必要な経費の増額であります。以上が予備費使用総聴取等についての概要であります。何卒御審議のほどお願い申し上げます。以上で説明の聴取は終わりました。これより令和4年度決算ほか2件及びただいま説明を聴取いたしました令和4年度予備費関係6件を一括して議題として質疑を行います。なお本日の令 和4年度決算ほか2件の質疑は準総括質疑でございます。質疑のある方は順次御発言願います。
8:25
おはようございます。自民党の西田昌司でございます。私は財務省が出しているホームページここに様々な資料等があるんですけれどもその中でも財政の健全化の必要性について掲げている資料がありましてそこに掲げている内容はいささか私は事実に反するんじゃないかと思いますのでそこについて質問させていただきます。まず皆さん方に配っているこの資料の17ページと下に書いてあるところですがいわゆる負担と受益と負担のアンバランスということが書かれておりましてその中で我が国では社会保障費の増大に見合う税収を確保できておらず給付と負担のバランスが不均衡の状態に陥っており制度の可能性を確保できない持続性を確保できないこういうふうに掲げているわけです。しかし現実のところ本年度の予算では税収は約だいたい70兆円あります。そして社会保障費は37.7兆円これに地方交付金17.7兆円と財務省は国債償還費という形で義務適経費を言っているようですが現実には国債の償還は金返済でやっているということはもう既に認めていますからいわゆる利払い費だけでやりますと9.7兆円なんですね。そうするとこのいわゆる義務適経費の合計額は65.1兆円なんです。ということは税収の方が多いと70兆円ですからね。社会保障費保障関係費はもとより義務適経費も税収で全て賄っているということにあります。こういうことを考えると既に財政の持続性は確保できていると考えますが財務省のお考えを聞きます。
10:32
お答え申し上げます。委員ご指摘の社会保障関係費地方交付税交付金等及び利払費以外にも当然のことながら国の財政には防衛関係費公共事業関係費文教及び科学技術関係費など重要な経費があると考えております。これらの経費につきましても常に一定規模以上の予算額が必要となる以上これらの経費を全て交際で賄って良いとすれば財政状況をさらに悪化させることにつながりますため社会保障関係費地方交付税交付金等及び利払費の合計額が税収を下回っていることのみをもって財政の持続性が確保されているとは言えないと考えております。
11:08
それでそこまで言われるのでしたら財務省を義務的経費というのはどういう定義しているんですか。というのはアメリカなんかの場合はいわゆる国防費も既にこれは裁量的経費という判断で予算計上しているんですよ。その時その時の状況によって増やしたりやらしたりしなきゃならない。だからあの公共事業費も含めねそういうのは裁量的経費なんですね本来ね。なのにそれを義務的経費だというふうに認識しているんですか。
11:44
お答え申し上げます。義務的経費につきましては各年度のシーリングにおきましていろいろ処刑費について掲げております。例えば補充費等として指定されてい る経費、人件費その他様々なものが規定されておりますけれどもそうしたあの裁量的な政策的な判断を伴わずに義務的に国費として指定しなければならないものについて義務的経費と定めているところでございます。
12:12
だからあの私が言っているのはまさにそれでね。法令で既にですね出さなきゃならないと決まっているもの。交付金もそうですしね。だからそういうものは義務的経費でわかるんですよ。だけど防衛費も含めですね、教育関係のも要するにそういうのはなっていないはずなんです。だから裁量的経費じゃないかと。それを財務省の方が勝手に義務的経費だというふうにやって予算のシーリングの自分たちの中に入れることからおかしくなっているんじゃないですか。
12:49
お答え申し上げます。裁量的経費かどうかの判断につきましては先ほど申し上げましたとおりシーリング等で定めているところでございますけれども防衛関係費、公共事業関係費、勉強及び家具関係費等経費を裁量的に極端に減額することは防衛公共事業や教育などの分野におきまして国民生活に一律しい影響を及ぶしものと考えておりまして裁量的経費か義務的経費かのみをもって政府として当然支出すべきかどうかということの必要性の判断において直結するものではないというふうに考えております。
13:26
今財務省が言いましたように財務省において義務的経費と裁量的経費の区分が実ははっきりしていないんですよ。ただ私は防衛費とか教育関係も当然毎年計上出費に出さなきゃならない必要な予算だとは思っていますよ。しかし財政の仕組みの問題を今言っているわけです。そこで申し上げますとねグローバルスタンダードでいうと義務的経費以外は基本的裁量的経費でその財源は税収に限定することなくですね国債発行でつまり通貨発行ですねこれによって予算計上することができるわけなんです。つまりその時々の必要性に応じて必要な予算を計上するということでこれこそ独立国としての財政自主権そのものなんですよ。そしてこれがグローバルな視点からはそれが主流なんです。ところが先前は国防費はじめ裁量的経費は必要に応じて予算計上をしていたわけで財政の自由が認められていたんですよ。ところがそれが認められなくなったそれはなぜかとここが一番問題なんですね。なぜなんでしょう。
14:42
少なくとも先生がお指摘のですね裁量的経費かどうか国債発行によるかどうかということについて財政の自由度が認められなくなったというご指摘でございますけれども経由を申し上げますと戦後成立した財政法におきましては第4条において国の財資は公債又は確定金以外の 債利をもってその財源としなければならないものを定めまして国の財資は総税等をもって賄うということを原則とする一方で公共事業費等の財源となる場合に限って特例建設国債発行することができることをしております。その上で特定年度の債用不足を補うため財政法の特例として特例公債を国会に提出いたしまして国会で御審議いただき法律として成立させていただいた上では特例公債発行して社会財政に応じた必要な財政費用を躊躇なく行ってきているところでございまして財政の自由が現時点において失われているというふうには考えておりません。
15:32
今大事なポイントを答弁してくれまして要するに戦前は財政法なんてものはなかったですからその時その時に応じて国防費も含め自由に予算計上することができたんです。彼が今言ったように昭和22年この財政法ができてその中の4条で要するに公債借り入れ金で予算を組んじゃいけないと要するに赤字国債出したらいけないという規定が作られたことによって財政が非常に硬直しているというこれ事実です。これ今財務省が認めたことなんですね。そして今彼が言いましたように次長 が言ったようにところがその一方で特例公債法で認めてますから財政の自由度は確保されているというんだけれど特例公債法というのは特例公債法で期限があるんですよ。昔は毎年1年1年特例公債法で赤字国債出していたんです。ところがこれじゃあ大変だということでこれ民主党政権も自民党政権もお互い苦労しましたからね。それで特例公債が5年になったんですよ今ね。その期限が2025年なんですよ。それで一番問題が2025年PB黒字化目標というのはまさにこの特例公債法とセットになっている制度だと思います。違いますか。
16:55
お答え申し上げます。先生ご指摘の特例公債法の期限でございますが令和3年度から令和7年度までの間の財政運営に必要な財源を確保を図るためこれらの年度における国債の発行特例に関する措置を定めたものでございます。PBの目標達成年次につきましては必ずしもそれの議論と全く因果関係があるという形で決定されている経緯にはないというふうに承知しております。
17:21
じゃあちょっと聞きますが我々今自民党の中でも財政政策検討本部というの本部長は私なんですよ。それからもう片方で財政健全化本部ですか推進本部これがありましてこれから骨太方針で大変な議論になってくるんですよ。つまり2025年度のPBクラジガ目標というのは今現実にあるわけですね。そのときに今のこの特例交済法の2025年というのが出せる期限だとすると我々が一番心配しているのは要するに予算を決めるのかと。様々なことが今も災害も含め出てくる。それから国際情勢も含めあって。予算はこの財政実施権しっかり保ってやらなきゃならないんだけれども赤字国債がもう出せませんと25年で。というのだったら投資予算そのものがね、組めなくなるんじゃないかと。だから2025年はPBクラジガは外さないと駄目じゃないのかというのが我々が思っている意見なんですが。これを事実だけ言ってください。2025年は赤字国債出せるということでいいんですね。それじゃ。
18:31
お答え申し上げます。これまでの特例交済法の国会で御審議いただく経緯につきましても、毎年度の予算編成を行った上で特例交済が発行が必要の場合には特例交済法の審議を通常国会で御審議いただいておりますので、予算編成を確定させた段階で特例交済の発行が必要であれば、翌年度の通常国会に特例交済法を提出するということになりますので、必ずしも特例交済がいつまでの期限であるかといって特例交済を発行することを前提とした予算が絶対に組めないかという話には必ずしも該当しないのではないかというふうに思います。
19:09
そうじゃなくて来年度の予算をやるのが来年の3月の予算委員会になりますよね。その時に普通だったら特例交済が生きているんですから予算が決定したらそのまま出行できるんですよ。ところが、切れているんだったら特例交済法をもう一度審議しないといけないからね。そこが一番政治的に非常な問題を起こしてくるから5年間延長されているんですね。だから来年度は要するに予算を通った後、特例交済法自体の延長はしなくていいんだなとそこを聞いているんですよ。
19:46
お答え申し上げます。令和7年度予算につきましては特例交済法の発行が受検されておりますので、令和7年度の予算までは当然のことながら問題はございません。
19:57
大事なポイントをちょっと聞かせていただきました。それで、そのそうは言うものですね。先ほど言いましたように、義務的経費か裁量的経費か、そういうことの定義も明らかにない中でですね。一方的にこの骨太の方針の中で決められているのはですね、いわゆるこの社会保障費の伸び以外はですね、3年間で1000億円を上回 らないようにすることというふうに書かれているんですよ。これまさに裁量的経費をですよ。はじめから財政自主権を放棄しているに等しいわけですね。一般の時の予算計上はできないんですよ。これはちょっと私は質問通告していませんけれどもね、財務大臣おかしいと思われませんか。
20:43
西田先生ご指摘のとおりに今までも予算編成の目安というものを定めておりました。これは骨太の方針で。3年間で1000億というのを目安としてやってきたわけであります。ただこれにつきましてはその後の物価上昇等の変化もありますので、この間の物価上昇分をプラスしてですね、1年間330億というものを1600億ですか、ぐらいに今目安をそのままやっております。この目安については財政の規模をですね、ある程度やはり抑えていかなければならないという基本的な考え方の中でですね、今まで有効に作用してきたものと私 はそう認識をしております。したがいましてこの目安というものの重要性、それはやはりあるんだとそういうふうに思っています。
21:43
有効性はあるというのは要するにシーリングの話でおっしゃっているんだと思うんですけれども、シーリングありきじゃなくて国民性格ありきだと思うんですよ。今国民性格どうなっているかというとですよ、やはり原油高の影響もあります。それからGDPもですね実質下がったという話もありますしね、本当に賃金がこれから上がっていけるのかと、消費が増えて経済が回復するのか、これまだまだ見通しがはっきりできていませんよね。その中でいきなり裁量的経費、つまり裁量的経費の中には国防だけじゃなくて、委員長の一番大事なインフラ整備はじめ、さまざまなまさに国民性格であり、それが直結して経済の大きさ、これに後押しする政策があるんですよ。しかしそれがこの骨太方針でそういう形で抑えられてい て、しかもその根拠は何だというとね、今の聞いたように義務的経費と裁量的経費の区分もはっきりしない中でね、長年にわたる慣行でやっているだけなんですよ。これちょっともう少し見直すべきだと思うんですが、いかがですか。
22:55
岸田政権におきましては財政健全化ということは重要であるという認識ですが、やはり経済あっての財政ということもまた言っているわけであります。これから先の日本の飯の種といいますか、そういう成長につながるものの分野でありますとか、それから日々の国民生活に必要なもの、そういうものにはですね、やはり国土強靱化なんかは最近よく言われるわけでありますが、必要なものはやはり予算化する必要があると思います。一方で長年続いてきた予算の中でも、何か時代的な要請が非常にだんだんだんだんと薄まってきたり、あるいは狙っていた政策効果がそのとおり発現されていないというものもあると思い ます。そういうものはしっかりと精査をして、むしろそこに使われていたものを必要なところに回していくというようなメリハリのある予算編成に努めていくという中で、経済あっての財政という観点から、この財政健全化ということも一つの核たるものとして、抑えていかなければいけないんだと考えています。
24:11
今、経済あっての財政ということをおっしゃっていただきましたので、ぜひそれを一番の旨として予算編成も含めて考えていただきたいと思います。それで次の質問に行きますが、この資料の中で、望ましくない再分配という項目があるんですね。これもまたすごいこと書いてるんですね。これには、将来世代のうち国債保有層は償還等を受けられる一方で、それ以外の国民は社会保障関係費等の抑制や増税による税負担を被ることになりかねないと書いてるんですね。これ、一体この国債保有層と誰のことなんですか。国民で国債をそんなにたくさん私持っているという話を聞いたことないんですかね。一体誰のことを言っているんですか。
25:03
お答え申し上げます。ご指摘の国債保有層でございますけれども、この資料におきましては、直接的に支柱に流通する国債を保有する個人や金融機関、海外投資家等のほか、金融機関に新宅財産などの一定資産を預けることなどを通じて間接的に国債を保有している方を合わせて、国債保有層と念頭に置いております。
25:25
いやいや、それじゃあもう一つ聞いてから聞きましょう。国債保有層以外とは具体 的にじゃあ誰なんですか。
25:39
お答え申し上げます。先ほど申し上げたような形で、直接的又は間接的に国債を保有している方以外の方、この資料では国債保有層以外と念頭に置いております。
25:50
皆さん分かりました。分からないよね。では、あなたの今の話を総合するとね、要するに銀行にお金預けている人は国債保有層だと。銀行に預金ない人は国債保有層以外ということになりますよ。そういう意味ですか。
26:11
金融機関に預金を保有している者も国債、間接的に国債を保有している方に含まれるのかという御指摘でございますが、金融機関に預金を保有している者につきましては国債の召還等を直接受益するわけではございませんが、預金の利回りを通じ間接的に受益することから間接的に国債を保有している方と、この資料においては整理しております。
26:29
じゃあ、聞くけど、あの、預金持ってない人っているんですか。つまりね、こういうね、国民分断する話をしてるんですよ。あんたの足を切ったらね、預金持っている人が国債保有層だと。それで預金持っていない人が国債保有層じゃないということになっちゃって、まあ、預金の高はありますよ。だから、それは何、お金持ちはだからいいけども、預金を持っていない人は負担だけこういう意味になるんですか。
27:08
間接保有の件でございますけれども、既に先生の御指摘がありました通り、預金等を保有していらない方がおられること、それから間接保有を含めまして、保有料に応じまして償還費が配便されることになりますので、増税や社会保障給付の抑制等の形で、国民の皆様に負担をいただく際に、負担の方が多くなる方が生じる可能性がある点を含めまして、国債保有料の観点がそこに存在していると考えております。
27:33
要するに今の話、あなたの話を聞いて納得している人、ここ誰もいないと思いますよ。これは。ただ、要するに望ましくな配分でこういうふうに書かれると、爽快になって思う人はいるかもしれません。しかし実態を考えると、要するに国民を分断して、そういう分断をするための言い回しなんですよ。私はこういう言い回しはやめるべきだと思っていますが、財務大臣どうですか。こういう私は国民を分断するような、そして事実じゃないですよ。はっきり言いまして、ここに書いてあるように。国民を、国債を保有している層と、それ以外の層と、それによって負担が違うなんてね。事実、国債自体を個人向け国債で持っているというのはね、ほとんどの人はいませんよ、それは。だから、事実でないことをあたかも爽快なような、そしてまた今、地面を漏して言い訳しているけれども、こういう調言はやるべきだと思いますが、大臣いかがですか。
28:35
あの、ご指摘の財務省のこの資料の中の望ましくない再分配というところの表現だと思いますが、国債が満期を迎えた場合、その償還金は国債を保有する一部の個人や金融機関、海外投資家等に支払われることになる一方、その財源にとしましては、将来のいずれかの時点においては、増税や社会保障給付費の抑制等といった形で、ご負担いただくこともあり得ると考えております。この場合、国債保有層以外の方には増税等の負担のみが生じるのに対して、国債保有層は増税等によって確保された財源によって、国債保有料に応じて国債の償還を受けるということができると考えられ、財務省の資料ではこのことをもって望ましくない再分配との記述になっているものと承知をいたします。現状におきましては、国債の償還財源は仮開催であるという点について、これは西田先生がこれまでもいろいろなところでご指摘をされているとおりでありまして、その限りにおきましては、こうした再分配の問題は生じませんが、償還財源として仮開催ではなく、国民の税金等を当てるような局面に至った場合には、このような現象が生じ得ると考えておりまして、現在の記述が誤りであるとは言えないのではないかと考えております。
30:18
いやいや、それは今全然、今やっている事実じゃないじゃないですか、そもそも。今事実は大臣おっしゃったように、仮開催でやっていて、それを仮開催をやるのはやめるんですか、じゃあ。そういう話ないでしょう。じゃあそこ行っておくだろうと、仮開催のをやめて、税金でと言いますなんて言っちゃったらね、財政破綻しますからね。ないでしょう。だったらこれやめる必要、やる必要がないじゃないですか。
30:47
確かに現状におきましては、この国債の償還、仮開催でやっているわけであります。そういう中で順調に今、ことは進んでいるわけでありますが、しかしこれから先、これがいつまで続くのかという、いろいろなリスクを考えますと、やはり将来において、仮開催ではなく、仮開催では手当てできなくて、国民の税金等を当てるような局面に至った場合、至った場合にはこのような現象が起こり得るということを指摘をしていると考えております。
31:29
続きの質問に行きますが、そこが、そういうことを財務大臣としては、財務省としては言いたくなることは、私も認めますよ、立場上。しかし一番問題は事実。事実がどうなのかということで、やっていかなければならないと思っています。それで次の質問は同じようになるんですがね、この野々しくない再分配の次の方法をどう変えたらかというと、将来世代は自ら決定に関与できなかったことに、税負担等を求められ、野々しくない再配分が生じると、こう書いてあるんですね。これはまさにですね、先ほど今大臣もおっしゃいましたけど、国債の発行は孫子の代に借金を付け回すと言っているのと同じですよ。しかし国債の召還は、税で賄っているのではなくて、元金は仮開催で行っていると 、財政負担がないと。このことはですね、そしてさらに利払費の過半はですね、日銀が今国債の過半を持っていますから、利払費そのものも日銀に行って、日銀から今度は、日銀納付金として国庫に戻ると、これはもう既にね、財務省が答弁して明らかになっているわけですね。そういうことを考えてみると、財務大臣も今おっしゃったようにね、国債の召還は仮開催でやっています、ということを認められているんですよ。そうするとこれもまさにね、最初の文章は国債を持っている人と持っていない人がいて、それとの分断をしていると。2番目の文章はですよ、現世代と将来世代に対して分断をさせてね、要するに底辺だ底辺だという、そういう不安を大きくさせるためだけの表現ですよ、これは。これはこういう表現は本当に良くないと思います。次の世代がね、将来世代は負担が求められると、望ましくない財務が生じているとおっしゃっていますけれどもね、これ要するに国債発行した赤字国債は30年前からどんどんどんどん出しているわけですよ、これ。既に召還期限は普通10年国債ですからね、何年も前からどんどん来ているわけです。そして我々自体が既に孫子の世代なんですよ、30年前から考えると。それで増税になって偉いことになったかといったらなっていないんですよ。そうでしょ。これこういう表現は良くないと思うんです。借り返され召還しているということを先ほど大臣も認められましたけれども、こういう表現を続けていくと、さらに世代間の対立を編むことになると。これも私は表現を訂正すべきだと思いますが、大臣いかがですか。
34:15
国債の召還に当たりましては、60年召還ルールに基づきまして、税収討債を在現とする一般会計から債務召還費を繰り入れているほかは、御指摘のように主に借り返されの発行により、在現を調達をしております。このように借り返されの発行により国債召還の在現を調達している場合には、召還のタイミン グで国民に税金等の御負担をいただくわけではないという意味におきまして、西田先生の御指摘のとおりだと考えます。一方で、将来仮に政府の債務管理について市場から懸念が持たれ、政府の資金調達が困難となれば、経済社会や国民生活に甚大な影響を及ぼし得るといったリスクについては、留意しておくことが必要であると考えております。こうしたことも考慮いたしますと、将来いずれかの時点では、国債の召還を行う際に、仮開催ではなくて、国民から支払われる税金等を充てることも必要となる局面もあり得ると考えております。御指摘の資料は、こうした考え方のもとに作成されているものでありまして、決して国民に対して事実を隠すとか、世代間対立を煽るという意図は全くないということであります。
35:56
片っぽで私の言っていることをお認めいただいているけれども、将来的にリスクがあるかもわからないと、そのことを懸念して書い ているんだと、こういう意味ですよね。それは立場上わからないではないけれども、じゃあ質問を飛ばしちゃって、それに先行きますよ。そういう事態があったのかというのですよ。これ財務省に聞きますがね。要するに財務がどんどん増えちゃって、その消化が大変になってやったと。多分一番言われるのは、戦前は、戦費調達のために巨額の国債を発行したと。その結果、今大臣がおっしゃられるような事態になったんだと。要するに巨額の国債を発行したために、社会が混乱したんだという説明をずっとしてきているわけですよ。財務省どうなんですか。それは事実なんですか。
37:02
過去にそういうような事態があったかというご質問と受け止めておりますけれども、経済の混乱を起こすことなく市場から資金を調達することが困難となったと。