19:54
これより会議を開きます。鈴木恵介君ほか、5名提出政治資金規正法の一部を改正する法律案。内谷隆之君ほか、10名提出政治資金規正法等の一部を改正する法律案。第208回国会、内谷隆之君ほか、4名提出政治資金規正法及び、総税特別措置法の一部を改正する法律案。内谷隆之君ほか、7名提出政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案。及び、青柳等君ほか、1名提出政治資金規正法及び、総税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。本日は各案審 査のため、参考人として東京大学教授谷口正樹君、駿河大大学名誉教授成田紀彦君、冷卓大学教授川上和久君及び、元参議院議員平野貞男君にご出席をいただいております。この際、参考人各位に一言、ご挨拶申し上げます。本日は、ご対応のところ、本委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から、忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。次に、議事の順序について申し上げます。谷口参考人、成田参考人、川上参考人、平野参考人の順に、お一人15分程度、御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対して、お答えをいただきたいと存じます。念のため申し上げますが、発言する際には、委員長の許可を得ることとなっております。まず参考人は、委員に対し、質疑することはできませんので、あらかじめ、御了承をお願いいたいと存じます。それではまず、谷口参考人にお願いいたします。
22:14
東京大学の谷口正樹でございます。長年、政治改革を研究してきた者として、また、3期9年にわたりまして、総務省政治資金適正会員を務めさせていただいた経験も踏まえまして、この度提出をされました、政治資金規正法の一部を改正する法律案等につきまして、意見を申し述べさせていただきます。本日は、今国会において、ぜひ実現していただきたい事項と、本委員会をはじめとする皆様の御議論を通じて、今国会中に実現に向けたロードマップを描いていただきたい事項に分けて、申し上げることにいたします。まず、今国会において、ぜひ実現をしていただきたい、すなわち、事件の直接的な再発防止策に関わる事項について申し上げます。一般に、政治資金パーティーの来場者数は、政治資金パーティー券の売上枚数を下回ると言われております。このため、政治資金パーティーを開催した者が、小いまたは過失により政治資金パーティーの収入額を、実際よりも過小に政治資金収支報告書に記載したとしても、外部からは、ご記載または虚偽記載を築きにくい問題がございました。パーティー券購入者の公開基準が1回につき20万円と、寄附に比べて高く設定をされていることも、自分はパーティー券を購入したけれども、該当する収入が収支報告書に計上されていないという形で、問題が明らかになるのを妨げている側面がございました。また、今般の事件の捜査の過程においては、東京知見特措部による取調べに対して、議員秘書等が政治資金収支報告書の付記載に関しては、当該政治団体の代表または実情の幹部である政治家からは、会計者任せにしていて知らなかったという弁解がなされたことや、過去の同種事件とのバランスが考慮されたとはいえ、付記載額が3000万円を超えた議員は立憲をされた一方、それを下回った場合は、付記載額が500万円を超えた議員に対しては、当内処分が行われたのみで、あとは政治資金収支報告書の訂正にとどまったことも、国民の疑念を招いたところでございます。かかる事態の再発を防止するためには、第一に政治資金パーティーを開催する者に対して、預貯金口座への振込以外の方法による政治資金パーティーの対価の受領を禁止することにより、会計庁簿の記載と客観的な政治資金パーティーの対価の支払記録を 絶合できるようにすることが必要です。第二に、パーティー券購入者の公開基準を引き下げることにより、購入者が自らの購入履歴が正しく収支報告書に記載されていることを確認できるようにし、特に購入者が政治団体である場合は、当該団体における支出に関する記載と、政治資金パーティーを開催した政治団体における収入に関する記載が一致しているかどうかを広く国民が監視できるようにすることが必要であります 。第三に、政治団体の代表または事実上の幹部である政治家及び会計責任者に対して、より正確な収支報告書の記載を促すために、現行法においては、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の専任及び監督について相当の注意を怠ったときは罰金に処すると、政治家本人の責任を問いにくい規定になっているものを、少なくとも国会議員関係政治団体に対しては、政治家本人に過失責任を問いやすい仕組みに改めることが必要と考えます。そして第四に、政党が行う政策活動費、あ、失礼、組織活動費、中んづく政策活動費の基礎が明らかでないことは、1994年に政治資金規正法の改革が行われた当初から繰り返し指摘をされてまいりました。政策活動費の原資に政党交付金が当てられていないとしても、政党交付金があるからこそ、寄附収入等を政策活動費の支出に当てられるともいえます。また、個人による政治献金には、課税上の優遇措置が講じられており、また法人が行う政治献金についても、一定の範囲内で損金算入が認められております。さらには、政治資金は原則、非課税となっております。自由民主党においては、かつていわゆる総面代や持代等を組織活動費として支出していたところ、指摘を受けて寄附交付金とすることに改めた前例がございます。今般の問題を受けて、自民党、立憲民主党、国民民主党有志の会、日本維新の会からそれぞれ政策活動費改革に係る提案がなされておりますが、各会派御協議の上、政策活動費の透明性を向上させる実効性のある措置が講じられることを望みます。ただし、以上の策を講じただけでは、政治不信を回復することは難しいかと考えます。国民はもはや政治資金パーティーだけではなく、政党、政治家による金の集め方、使い方、全体に不信感を持っているからであります。この際、長らく指摘されてきた政治資金制度の問題を一層なさる御覚悟で、今国会における政治資金規正法の一部を改正する法律案等の審議差を通じて、以下の事項につきましても、改革の方向性を明らかにしていただくことを希望いたします。まずは、終始報告書のオープンデータ化です。総務省が提供しております終始報告書等作成ソフトは、それなりに利用されているようでございますが、領収書の処理の煩雑さなどから、結局はプリントアウトした紙版での提出が多いと聞きます。また、国と多くの都道府県選挙管理委員会においては、終始報告書がインターネットで公開されているものの、利活用しにくいPDFデータであったり、公開対象が国会議員関係政治団体に備わっていたり、中には、いまだにインターネット公表を行っていない選管も存在しております。公職の候補者による終始報告書の作成及び提出、ならびに国及び都道府県選挙管理委員会による報告書の公表のそれぞれにおいて、国民の反となる取組をお願いしたく存じます。次に、企業団体献金に対する規制の強化であります。企業団体献金の廃止につきましては、必要がございましたら、後ほどご質問いただくことにいたしまして、政治資金規制法第21条は、会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に政治献金をしてはならないと定め、同条第4項において、1以上の市町村特別区の区域、または選挙区域を単位として設けられる支部は、それぞれ企業団体献金を受けられる政党とされております。ところが、この1以上の市町村特別区の区域を単位として設けられる支部の定義につきましては、1993年10月20日の衆議院政治改革に関する調査特別委員会、及び1994年1月6日の参議院政治改革に関する特別委員会での担当閣僚の答弁等を通じて、1以上の市町村の単位さえ守れば、第1支部・第2支部・青年支部・女性支部等々、それぞれが企業団体献金を受け取ることができ ると解されたところでございます。もとより、どのように支部組織をつくるかは、各政党の自主的な判断に委ねるべきことではありますが、同じ市町村内に何百何千、政治企業団体献金を受けられる支部をつくり得るというのは、政治資金の透明性を著しく引き下げ、行き過ぎではないかと思われ、各会派においては、ご検討いただきたいと考えます。第3は、政治資金・政党助成金等を監督する独立性の高い第三者委員会、内閣府設置法第64条に基づく、いわゆる三条委員会の設置をご検討いただきたく存じます。国会指名、実質的には与野党がともに委員を推薦をしている総務省政治資金適正会委員会を格上げするイメージであります。現在の政治資金監査は、収支報告書における支出の記載と領収書の凸号を外形的に行うだけにとどまっておりますが、収支報告書の記載に疑義が生じた場合、収入の監査や収支の妥当性を含めて質問や監査、現地調査などの実質的調査を行ったり、違反行為には行政罰を課したりする権限を持つ、超党派で行政からの独立性が高い機関の設置が必要であります。第4に、政党女性制度の見直しと点検です。点検と見直しであります。国会議員が政治資金規正法に違反した場合には、当該議員が所属する政党に対する政党女性議員を厳格すること、さらに今回のように重大な違反があったときには、翌年の政党女性議員を不交付とすることも含めて、制度の見直しを求めます。現在、自民党からは、収支報告書の不記載虚偽記入に係る金額を国庫に寄付できるように公選法の特例をつくること、立憲民主党国民民主党有志の会からは、政党交付金の交付提出の制度の創設が提案されておりますが、こうした政治家本人が罰金券に所世られ公民券を提出することと、収支報告書の訂正で済ませられてしまうことの落差を埋め、過失の程度に応じた適切な処分を行うためにも、独立 性の高い第三者委員会の設置が有用と考えます。我が国の政治は、これまでも失敗から多くを学んでまいりました。ロッキード事件を受けて1975年に政治資金規正法を改正し、同事件一新判決後の1985年には、衆参両院が政治倫理考量を定めました。リグルート事件を繰り返さないため、自民党は1989年に政治改革大綱を討議決定し、1994年に政治改革関連法を成立させました。本般の政治資金問題からは、何を学び、そしてどのような成果を世に問うことができるでしょうか。現在生きている国民はもちろんのことながら、令和の政治家の見識と良心を将来の国民、すなわち歴史が注視しております。今国会において、各会派の皆様の建設的なご議論により、我が国民主政治の健全性を内外に鮮明していただくことをお願いいたしまして、私の意見陳述とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。次に成田参考人にお願いいたします。
37:11
駿河大大学の成田でございます。政治改革特別委員会にお招きいただきましてありがとうございます。中議員に政治改革の業を関する特別委員会が設置されましたのは、平成6年の政治改革調査特別委員会以来、30年ぶりではないかと思います。ぜひ実りの多い改革が実現いたしますよう、記念いたしております。時間が限られていますので、冒頭では3点、企業献金、政策活動費、政治資金規正法の特徴についてのみ、私の考えを述べさせていただきます。まず、企業献金についてであります。私は長いこと企業献金容認論者でした。その理由は、個人献金に比べて、安定的で寛容な資金源と言えるからです。寛容という意味は、金を出しても、あまりあれこれ細かいことは言ってこないという意味です。しかし私は、近年の日本の様々な 指標での世界順位の低下、端的に言って日本の衰退の原因の一つは、長期的な日本の資源配分の偏りにあり、その要因の一つが企業献金だったのではないかと考えるようになりました。例えば公的資金の投入先で、日本が世界に比べて突出して多い分野があります。道路です。一方、自民党に最も献金の多い業界は建設業界であります。これに対して、例えば教育は、最近は千田総理が看板にし、教育を緩和する政党も現れてはいますが、それでも日本ではまだ教育費は親、あるいは家庭が出すのが当然だという考え方が強く残っています。しかし世界を見ますと、どの国でも、教育への公的資金の投入量が多いことに驚かされます。日本で教育に資源配分がなされてこなかったのは、教育業界の献金量が少なかったことも背景にあるように思っています。企業も政治献金の重を有しているというのは、よく知られた1970年の八幡政策政治献金事件の最高裁判決です。その後、最高裁は1996年の南九州税理士会事件で、強制加入の税理士会の政治献金を目的外行為とし、献金のための特別会費の徴収の総会決議を無効とする判断を示しました。これが最高裁による八幡判決の見直しにつながるかは、肯定と否定の両説があります。しかし、八幡判決が今なお万弱だとは必ずしも言えないことは、政治も心しておく必要があるのではないかと思います。世界でも企業献金に対しては、禁止や禁止に至らないまでも規制を強化する国が増えており、日本も最高の時期になっているのではないかと考えております。次に政策活動費について申し上げます。政策活動費は多くの党にありますが、ここでは主に問題になっております、自民党の幹事長の政策活動費を念頭に申し上げます。自民党の政策活動費は、自民党自身が「統制拡大政策立案調査研究」のために、党役職者に職責に応じて支出されているものと説明しており、メディアでは政党から議員個人に支給される「人を明らかにしなくてよいお金」と報じられています 。しかしこのような説明、特にメディアの説明では、要するにどういうお金か、お金かイメージが湧きませんし、このお金の本質を捉えることはできないのではないかと思っています。政策活動費は要するに政党の機密費であります。したがって議論の枠組みとしては、政党は機密費を持つことが許されるか、あるいは日本の政治資金制度の中に政党の機密費を適切に位置づけることができるか、ということになると考えています。なお、機密費というのは、組織がその活動のために使徒を公開しないことを前提に有している資金のことで、国に内閣官房機密費や外交機密費があるように、私は機密費というものを否定的に使っているわけではありません。政策活動費の問題が取り上げられた初期の頃、政策活動費は政治資金規正法第21条の第2項により、政党から議員個人に寄付されたお金という説明が留付しました。しかし、報じられているその実態は、規正法第40条第3項の寄付の定義に 当てはまりませんし、岸田総理をはじめ人道も寄付でないと明言しています。もし寄付なら幹事長に渡った後は幹事長個人のお金ですが、寄付ではないので幹事長に渡っても党のお金です。こう申し上げると、党から幹事長へは党内部の資金移動で、支出にならないという指摘がありますが、この問題を解くのが会計処理方法の渡し切りというものです。渡し切りの後は、立憲民主党国民民主党共同案でも、日本維新の会案でも使われていますので、説明は省略しますが、要するに事後の生産を必要とせず、事業者が受け取った時点で支出が完了し、事業者が書くのは預かり書ではなく領収書です。なのでそれだけで収支報告書を作成することができます。この渡し切りはかつては国の会計法にもありましたが、2002年に廃止されました。政策活動費の使徒が幹事長から先は不明となるのは、議員個人や収支報告書の提出義務のない団体などに渡っているためと思われ、別にもともと制度的に公開しないことが認められているものというわけではありません。自民党が公開しないで済むように、その時々の規制法の指定を巧みに使ってきたということなのだと思います。政策活動費はどのように管理されているのでしょう。もちろん私には知る余地もありませんが、幹事長が何千万から一億円のお金を机の引き出しにしまっているとは考えにくいのではないでしょうか。そこでモデルとして考えられるのが、官邸の官房長官室で管理されている官房機密費です。私は旧官邸ですが、官邸で勤務した経験がありますが、正直官房機密費については知る機会がほとんどありませんでした。ただ噂話に出てくるように、官房長官室に金庫があったことは自分の目で見ました。もしかしたら同様の金庫が自民党本部4階の幹事長室にあるのかもしれません。無責任なことを言うなとお叱りを受けるかもしれませんが、しかし長年政権を担当している自民党が、官邸では官房機密費を、党本部では政策活動費という名の党の機密費を使って政治を行ってきたと考えることは、合理的な推論ではないかと思っています。そこで政党の機密費の評価ですが、官房機密費についても国民から様々な批判がありますが、それでも国の機密費についてはその必要性を認める意見もあります。しかし国民は政党が機密費を持つこと、ましてや制度的にこれを承認することを許してくれるでしょうか。そこで様々な工夫もなされています。維新案の特定支出もその一つで、取得と公開のあだでいろいろ苦労されたことが伺える案になっていると思います。この案では10年間取得し、10年後に総務大臣か都道府県の選管がインターネット公開することになっています。ご承知のとおり国の外交文書は30年後公開となっていますが、国と政党では全く事情が異なります。国は永続的な組織ですから、担当者が変わったり政権交代があっても30年後にも国はあり、また毎日30年後にも公開が適当でないものは非公開にすることができます。しかし政党は10年後どうなっているか不確かであるばかりでなく、立場も変わります。野党だった者が与党になったり、敵対して攻撃しあっていた同志が友党になっているかもしれません。10年後に機械的に公開されてしまう領収書、政党が残すことは極めて利子の高いことではないでしょうか。公開されると騒ぎになるかもしれず、またそれを恐れて見えすいた工作をすれば、やはり公開された時点で騒ぎになるでしょう。結局政党が機密費を持つことは国民の理解を得るのが難しいばかりか、むしろ政治の安定を損なうことになるのではないでしょうか。機密費は公開すれば存在しなくなりますから、完全公開にするのが有能ではないかと考えています。最後に政治資金規正法の特徴について1点だけ申し上げさせていただきます。今回の政治資金規正法改正問題を通じて、岸田首相及び自民党の関係者から最もしばしば耳にする言葉は「政治活動の自由」です。しかし国民は政治活動の自由が政治資金改革にあたって最も大切なことだと考えているでしょうか。例えば日本の選挙法では選挙運動期間が極端に短く、べからず選挙と言われるように運動は世界で最も不自由と言われる細かなルールで縛られています。しかし選挙に関して政治からは最近謙虚された政党を除いて「政治活動の自由」という言葉が聞こえてきません。政治資金については政治活動の自由を言い、選挙では沈黙する政治の態度からは金をできるだけ自由に集め、できるだけ少ししか使いたくないという政治のご都道主義が見えてきます。私は政治資金制度を含む政治制度の研究者として確信を持って申し上げますが、日本の政治資金規正法の最大の特徴の一つは政治活動の自由を余 りも強調した制度になっているということです。その具体的特徴の一つは政治資金規正法にはいろいろなルールが書かれているものの、罰則以外にそのルールを守らせる仕組みがないことです。罰則のみということは、検察外に監視監督する機関がないということです。これに対して例えば道路交通法は、車両や歩行者にルールを守らせるために、公安委員会や警察の権限や任務を詳しく規定しています。他にも社会のルールを定めるあらゆる法律には、必ずそのルールを守らせるための工夫が盛り込まれています。政治資金規正法にそのような工夫がないのは、自民党だけとは申しません。与野党を合わせて政治が政治活動の自由を大名分にしてきたからです。政治資金のルールを守らせる最も効果的な方法は、最近各国でもなされているように、監視のための第三者機関を設置することです。第三者機関を設置すれば、政治資金の公正化と透明化を飛躍的に進めることができます。例えば立憲国民案では、150万円超の付記債を罰金券にしていますが、そういうのは反則金の青切符にするのがいいと思います。青切符は昔ですから、金額の少ない付記債にもどんどん切ることができます。メディアは議員ごとの青切符の枚数を報道するでしょう。その他、立入検査改善勧告収支報告書の訂正命令、助成金の減額支給、政治団体としての資格提出など、第三者機関ができることはいくらでもあります。第三者機関は、格闘案でも不足で、さまざまな形で振られていますが、独立性のある行政権限のある機関として設置すれば、政治資金改革の切り札となり得るものですので、ぜひ実現していただきたいと思います。以上であります。御清聴ありがとうございました。
50:43
ありがとうございました。次に川上参考人にお願いいたします。川上参考人。
50:54
礼拓大学の川上和久と申します。今回は政治改革に関する特別委員会で参考人としての陳述をさせていただくことを心より感謝申し上げ、一国民として私の意見も申し述べさせていただきたいと思います。お手元の資料を私用意いたしましたけれども、初めに私は世論研究の立場で研究をしておりますので、国民の世論と政治のありがたという立場、そういったことを中心にしながらやや精神論に出せるかもしれませんけれども、私の考えを申し述べさせていただきます。言うまでもなく半年前、こういう裏金問題を発覚して政治不信がかつてなく高まっていく。そういう中で私は大学の政治学の授業で毎回のように学生たちに言いかせている言葉がございます。関係の方々もこの中におられるので、屋上を置かすような言い方になりますけれども、松下幸之助氏の言葉、これは私は非常に大事にしておるわけであります。これは松下幸之助さんが、民主主義国家においては、国民はその程度に応じた政府しかもらえないんだ、とても重い言葉である、というふうに私は思います。政治資金規正法の理念は、国民の普段の監視と批判、それを勘案しなければいけない。そのために基本的に私は、この政治資金規正法の透明化、ということをぜひ皆さんのお知恵で前進させていただきたい、というふうに思います。しかし一方で、さまざまな政治家の方々の活動を見ておりますと、政治にお金をかけていけないのか、それは悪なのか、ということについては、そうじゃないんじゃないかな、というふうに私は思います。というのは、真面目に政治活動をやればやろうとするほど、お金がかかるというのもまた現実ではないでしょうか。異議のある方いらっしゃるかもしれませんけど、中に、おれはお金を全然かけていない、というような方も中にはいらっしゃいます けど、それはごく少数であります。これは、例えば、有権者の声を聞くために選挙区回りをする、ガソリン代もかかりますね。事務所を運営する、施設機種を雇用する、情報発信も経費がかかる。真面目に政治活動をしようとする人ほど、これは政治資金がかかる。しかし、それは、じゃあ、正当助成金だけで賄うことができるのか、という現実もあります。ちょっといろんな新聞社の世論調査をやっているので、ちょっと特定の新聞社の世論調査をご紹介するというのは申し訳ありませんけれども、4月にちょっと目につく世論調査の記事がございました。この朝日新聞、4月12日付ですけれども、郵送世論調査であります。この企業団体献金について、利益誘導につながりかねないから認めない方が良い。79%に及んでおります。認めた方が良いは15%に過ぎない。そうであるならば、じゃあ正当助成金、正当交付金を増やしてもいいか。いや、増やしてもいいは17%。そうは思わない78%。政治家がどういう活動をして、どういうふうに有権者の支持を得ようとしているのかということには、ちょっと目が向いていない部分がひょっとしたらこの結果にはあるのかもしれません。ですから、適正な政治活動にお金がかかっているという現実を、政治家がより普段の公開ですね、自分の活動の公開とコミュニケーション活動によって活性化させていく責任があるのではないかということを感じております。国民の理解を得る努力が足りないということですね。それから政治資金を得る手段としての企業団体献金について先ほどお話がございました。企業団体献金があることによって日本における経済活動が活性化し、そしていい政治ができているという実感が国民があるのであれば、企業団体献金についてもそんなに抵抗感はないと思うんですね。ただそれに対する国民の不信が強いから、企業団体献金についても異論が出てくるのではないかというふうに思います。ですからこれについても、透明化を徹底していくということによって有権者の判断に資するというような方向をぜひ各会派で御議論いただけたらなというふうに思っております。政治資金パーティーについて申し上げたいと思います。今回の特別委員会が設置される原因となった自民党の派閥の資金集 め、ノルマ、ノルマ庁の裏金化、全く論外であります。言い訳の必要がございません。こういった慣れ、甘え、行き過ぎ、こういったことは二度とあってはなりません。言うまでもないことであります。一方でですね、幅広く支援を得る。この人だったら定罪をパーティーに寄付をして、そしていい政治をやってもらおうというふうに政治家が努力して思ってもらう。政治家が支援者とコミュニケーションを取りながら一定の資金集めをする努力、これは政治資金パーティーが私は必要ではないか。もちろん党名が必要ですけどね。金持ちしか政治活動できない。何億円も自由に使えるような金持ちしか政治活動ができないということは、これは日本の政治にとって幸福なことではないというふうに私は思います。しかしブラックボックス化をできるだけ避けるために、野党からも5万円という公開基準の引き下げが提案されていますから、これは各会派が真摯に議論して、なるべく透明化を図っていただくということを尊重していただけばというふうに思っております。議員本人の罰則強化について申し上げます。これは各会派ともそんなに差はないというふうに思っております。会計責任者だけでなく議員にも責任を持ってもらうことで、議員の側にも緊張感が生まれてきます。ただこれは自民党案では不十分ではないかという質疑があったことも承知しております。その意味で連座性の適用は一つの前進であります。不十分という指摘もありますから、十分各会派ですり合わせをしていただくということを私は望みたいと思います。政策活動費について申し上げます。首都不明ということは、やはり有権者の疑念を生じさせるというふうに思います。この現状は当然変えるべきだというふうに思います。しかし廃止してしまうと、これは政治活動に支障が出る現実もあると思います。なるべく透明化していくことによって、国民の理解を得るということも必要であります。例えば先ほど内閣の官房機密誌に言及がありましたけれども、安全保障上も一定の官房機密というような部分も必要ではないかというふうに思 います。今はAI化が御承知のように進展しております。AI技術の進歩で、日々にわたる情報の漏洩、そして悪意を持った第三国、我が国の固有労働を不法占拠している国がウクラナを侵略したり、あるいは近くの国が大使が我が国の国民を同化する、こんなようなことが起きている。こういう非常に緊迫した情勢の中で、第三国が我が国の政治活動を監視、制限する、そういう可能性も指摘できると思います。私は個人的に剣術をやっておるんですね。あまりうまくないですけど。手の内を見せると司班にすごく怒られるんです。手の内見せた瞬間にやられるんだぞ、海外との外国との関係においては、手の内を見せるということが即我が国の安全保障。要は国民の方々の安心安全に危害を及ぼす、そういう危険性もあると思います。ただし、これはだからそういう透明化ができないんだという理屈というのは、国民から見ると、この安全保障とかそういったことを理由にして、政治家がそういうことを理由にして何か避けているんじゃないか。都合が悪いことを隠したいから、それを表に出して 、安全保障を表に出して言っているんだという疑念を持たれている部分があると思うんですね。政治家はそうやってはいけないと思います。十分に説明を尽くして、こうだからということで、こういう透明化については延期をするということではなくて、まずできる透明化をしてみて、そして不都合があったら国民に説明をして、こういう不都合があるから、こういうふうなところは機密にさせてください。私たちを信じてください。でも最後に申し上げたいのは、終わりに国民の怒りのゆえんは、政治と金の問題に今とどまっていないと思います。どういうことか。これは逆説的ですけれども、政治資金規正法の改正が実現しても、政治家自身が普段の改革をしていかなければ、この政治資金規正法の改正も絵に描いた餅になってしまうというふうに私は危惧しております。朝日新聞の結果を引用しますけれども、日本の政治を信頼していない、この割合はここ数年より大幅に増えている。信頼していないは、余りと全くを合わせると71%に及んでいる。なぜ信頼できないのか。なぜ信頼できない。政治家にモラルが欠けている。皆さんはそうではないかもしれない。政治家にモラルが欠けているという、この不信感が圧倒的に大きいですね。76%であります。これは政治家の方々が大いに自解しなければいけない。政治資金改正法だけでは何とかならないわけですね。そこで最後に、私は大学のとき地味なクラブでした。座禅クラブというですね。座禅クラブだというみんなに笑われちゃうんですけどね。その座禅クラブの老子が支持した方は、昭和の名曹と呼べた山本元邦という方であります。ご存じないかもしれません。その方がですね、私、柏の大学ですけども、鈴木勘太郎さんですね、首相なん。その前にですね、自分は首相にされそうだ、大名効果しそうだということで、この禅僧に相談に行ったわけです。そのときに印象的なことを言っておられます。力で立つものは 力で滅びる。金で立つものは金で滅びる。しかし、徳を持って立つものは永遠です。あなたには徳が終わりだから、徳を持ってお立ちなさい。そう言ってもらえる政治家が今どれほどいらっしゃるでしょうか。また私、賢術ですから山岡哲史もちょっと引用させてください。山岡哲史の本はたくさん読んでるんですけども、人を治るはまず我を治む。そういう風に言っておられます。すなわち終身成家の道にほかならずして万物一理これなに。興味がある方は調べていただきたいと思うんですけどね。こういう風に言っておられます。だから、徳を積んでいくということは、人から信頼される、国民から信頼される、この人にだったら、例えば官房機密のような機密があったって、透明化しなくたって任せられるんだなと思われるぐらいの身の処置方を政治家処置にしていただきたいという風に私は強く思うわけであります。今、政治不信の不細が積み重なっております。しかし、これは政治家一人一人の徳で対し一番、信頼の貯金を作っていっていただく。各界が一致して、信頼の貯金を作っていこう。そういう思いを持っていただく。今の政治家の将来への責任があるのかどうかということが今問われているのではないでしょうか。私は一民間人でありますから、選挙で当選して、こうやって国政を担っておられる先生方、皆さんに大変失礼な物言いをしたかもしれません。したでしょう。しかし、こうやって政治改革を実現して、徳を積んでいただいて、日本の将来を安定したものにしていただきたい。そういう思いで失礼なことも申し上げました。そのことは深くお詫び申し上げたいと思います。その日本の将来を何とかしてほしいという熱意で、もってちょっと言葉が過ぎたかもしれませんけれども、御回答いただきたいと思います。私の意見陳述をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
1:04:14
ありがとうございました。次に平野参考人にお願いいたします。
1:04:25
私は昭和30年代から33年、この衆議院自民局に勤めておりまして、皆さんのおじいさんの代から大変お手紋になっております。12年間参議院議員やりまして、最初の政党は自民党3ヶ月いましたんですが、あと新政党、新進党、自由党、そして民主党で引退したといたしました。したがいまして、今日はその党派を超えて率直な意見を申し上げたいと思います。そういうわけで、大変これはというような話をするかもわかりませんけれども、お許しいただきたいと思います。5法案が提出されました直接の動機というのは、うなが れキックバック事件だったと思いますね。この事件の本質といいますか、これをやはり理解し究明していなければ、本格的な政策立法体制はつくれないと思います。その本質がどうもやはり基本的に、政治家の皆さんの前前段で止まっているんじゃないかと。だからそういう中途半端な状況の中で、果たして適切な立案立法ができるかどうかという問題があります。まずそういう意味で、そこのところに大きな問題があると思います。従いまして、率直に言いまして、自民党の国会議員の80人以上の人が、関わった集団犯罪の疑いがあるんですよ。これをうやうやにしておること、これは日本の理解の歴史で初めてですよ。もしかして検察や国税がまともなことをやっていたら、自由民主党という政党の存在そのものにも関わる問題なんですよ。そういう認識をやはり国民は非常に知っているものですから、なかなか世論の一つの合意ができない状況があると思うんです。私はこの問題を取り上げるスタートに、政治人立審査 会から始めたことに問題があると思います。それは私政治人立審査会を事務局で立案した人間だからですよ。そういう残念さもあるんですが、それはともかくこういう形で審議が始まりましたので、率直に意見を渡していただきます。御残念の参考人からも話が出ましたんですが、この問題の根本は政治資金規正法の、政治資金の個人の献金も含めまして、個人、企業、団体献金、あるいはパーティシの資金ですね。こういったものの基本的法律での、あるいは憲法といってもいいですが、位置づけが何かということが、当然皆さん御理解に至っていると思いますけど、御残念の方の指摘がありましたんですけどね、ここの認識をきちっとしておかないとだめだと思います。それは、資金規正法の第二条にですね、民主政治の健全な発達を寄与して提出される国民の条例であるということなんですよ。ですから政治資金の法上の、あるいは憲法上の位置づけは、条例ということなんです、基本的な定格は。議会政治というのは歴史的に、有権者の方から出てくる条例が、もとでできているものですから、しかしその条例が、賄賂だとか悪い借りだとかというふうに、国民のほとんどのことが思われている。ここが問題でございましてですね、そこの食い違いが、調整するのは何かという。それは法律や政治じゃないと思うんですよ。国民の政治教育だと思うんですよ。この問題に対する、これ議会に対する。それが我が国が一番汚れているんですよ、世界で。私は自分の経験から言っても申し訳ないと思っているんですが、そこ、国民の政治、健全な政治教育ができていないところに、この問題の根本があるということを申し上げておきます。それから、この合法案の取り扱いの問題なんですが、私は結論を先に申しますと、各会派が話し合ってですね、合法案の審議を継続して、結論を出すべきじゃないと思うんです。国民は提出されたスケールでの政治各角を期待していません。様々な根源になる問題の究明を期待しております。そして、国会だけじゃなくて、建設や国税のこれまでのやり方に強い不満を持っております。逆に国会不信もあります。なもんですから、私はこれはですね、国民にこれ以上の不信をすららせないようにするためには、両院議長のもとにですね、国民が期待する新しい時代に対応できる国会となる、議会政治改革協議会という大きなものを設置して、議論すべきだと。そこで一定の整理、一つの考え方の共有性をもって、各党皆さんが具体論を考えていくような、そういう大きな問題だと思っております。今度この問題で両院議長の顔が見えないというのは、誠に残念ですよ。世界的に見てもそう思っているんじゃないかと思います。なぜ私がそういうことを言うかと言いますとですね、実はその30年前の政治改革、これではですね、この時の目的というのは、冷戦が終わったという大きな変化もあったんですが、お金の問題について言えば、大バブルですね、1980年から始まった、その金券バブルの政治と彼の汚れを、国民がリクルート事件なんか起こったもんですから、不満を持ってどうそれを政治資金の問題を整理するかということで始まったわけなんです。そういう歴史的背景があったわけなんです。30年たって、それは非常に問題になっているわけですね。30年たった今の世界あるいは日本の社会の状況は何かというと、高度情報化社会の基本主義でとんでもなく当時と変わっているわけなんですね。高度情報化社会の特徴というのは、ご承知のようにすごい格差ですよ。しかも行政の民営化ということで、民間に行政のできる仕事をどんどん下ろす。これ言い切るといい面もあると思いますよ。しかし同時にこれは金券、カルドー政治になったわけですね。この国の場合には。宗教団体がいろいろ関わってきましたから。そうするとこれ政権超えても何もクソもないんですよ。したがって何のことはないパーティーの裏金というのは、実質的にそういう民営化したものの税金の利っこばっかだったかもしれません。そういうことに対して国民はちょうど納税の時期と重なったものですから、すごい実感的なものを持ったと思います。さて皆さん、我々の今の、住んでいるこの日本の社会の状況がどういうものかということをよく認識された上で、改革は進めなきゃだめだと。それはもう申し上げれば、それだけじゃございません。おそらく消費税の増税がいろいろ噂される中で、社会保険料の値上げの問題なんかもあって、税金をキックバックされて、懐の温かくなる上級国民と、税金と同じものを収奪される一般の庶民との格差が出た大変な時代になっていると思いますよ。そこの上でこの問題を国民をどう教育して、どう新しい制度をつくるかということでございま すね。それからこの問題のポイントは、収支報告に対する虚偽記載をどうするか、それをどうするかということなんですが、実はそのことについては、私は15年前の陸残海事件が、ちょうどこの虚偽報告を検察が捏造した事件なんです。私はこのときの捜査の対象になったものですから、言わせていただきますが、果たしてそのときに、政治も行政も正しいことをやったかどうか、ここを総括しなければ、私はやはり、この問題の本当の解決、国民は納得しないんじゃないかと思うわけでございます。この場合、麻生政権の民主党への政権交代を阻止するということで始まった問題なんです。そして民主党に政権が変わった後、菅政権が当時発生しました法務省、最高裁、司法のある問題を使って、小澤次郎という政治家の正解追放を図った事件です。そしてそれは裁判になって、秘書3人は有罪になり、共謀罪を問われた小澤一郎は、哲学審査会に強制捜査されて無罪になりましたが、最終的に、代表弁護士の広中淳一郎さんが、どういうふうな判断をしたかと言いますと、彼は、事件として成立しない幻の問題だと、刑事裁判の機関誌で述べております。そういう問題を、ほったらかしにおいて、新しい制度をつくるかどうかについては、私はどうかと思います。そのためにはやはり大きく変わった、例えば、資本主義の変わり方というのは、極めて大変でございまして、私は、今の資本主義は、戦争をビジネス化しますか、戦争が資本主義を継続させるというような、そういうことになっています。そのことの影響が様々な形で、我が国の方法で出ておりまして、そのためにも、例えば、政治と金の国民への信頼というのは、こんなことじゃやはり、おかしくなると思います。お三人から第三者機関の話がございました。そのとおりでございます。しかし、その第三者機関も、今までも議論したんですが、行政権から独立したものじゃないと、だめだと思います。いわゆる行政権と議会というものは、ある意味で緊張があるべきものでございまして、そういう形での第三者機関であってほしいということと、それから選挙管理も、そうあるべきだと思います。それから国政調査権の適切な機能が、非常に行われていませんので、これの強化、そして、多数決議現時の一つの規制といいますか、限界といいますか、そういうものの認識が非常に足りないようでございますので、これを十分持つと、そういう大きな政治科学の中で、問題を解決していただきたいと思います。それから最後に申し上げたいのは、実は、今年は 議会開設憲法書、自由民権運動が始まって150年です。これのイベント、これを国会も政党もマスコミも、あ、公知新聞が一つやったんですけど、やっていません。忘れています。私はそういう意味で、やはり国権の最高機関という憲法をつくった元は、この自由民権運動をやった方たちの血と汗、そして昭和の戦争で亡くなった方たちの、僕は魂だと思いますが、別の言い方すれば、集合的無意識といってもいいんですが、これをですね、これがつくった憲法だと思いますよ。したがって私は、歴史に学ぶということが、日本の国民、特に議会政治教育というのが、ほとんどなされていないという現状が、今回のような根本の原因だと思いますので、歴史に学ばない民族は滅べるということを、申し上げて終わりたいと思います。失礼いたしました。
1:19:41
ありがとうございました。以上で参考人の意見の開陳は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
1:19:54
はい。自由民主党の牧原秀樹でございます。まず参考人の先生方、本当に貴重なご意見をありがとうございます。それぞれの先生から、今の問題だけではなく、歴史的な深いご見識や、あるいは私たち自民党が起こした問題に対しての根深さ、そして国民の不信の深刻さ、こういうことも御指摘をいただき、改めて胸がえぐられる、本当に申し訳ないという思いでいっぱいでございます。その上で、私も2005年初当選をさせていただいてから、いろいろな問題が起きました。そしてその中では、いろいろな改革をやってきました。例えば一円から領収書を見せるようにするとか、外部監査を義務づけるとかですね。こういう改革をやってきてもなお、こういう問題が起きたということについては、本当に申し訳ない、じくじくしたい思いもありますが、一方で、例えば議員年金の廃止ということを、私が一期目のときにやりました。これはあまり国会で議論はしなかったんですけれども、当時小泉総理が御決断をされて、廃止だとなったわけですね。ところがそのときに、あまり意識していなかったんですけれども、地方議員の方の議員年金も廃止をされて、そして代わりに、例えば厚生年金をつくるとか、教材年金をつくるとかいうことなく、いきなり国民年 金という形になったので、これが一節には議員がなかなか引退しなくなった理由にもなっているとかいう話もあったりしてですね、あるいは地方では議員の成り手が少なくなってしまった、こういう原因にもつながっているなんてことがあります。他方で我々回っていても、議員年金廃止したよねってことは、国民の皆さんあまり知らないで、議員はいいよね年金たっぷりもらってとかいう人が結構います。やっぱりそれぞれの改革が今の時代だけじゃなくて、今後政治家になろうという人とか、政治家そのものの活動にどう影響をするのかってことは、私はよく考えて、どういう政治が正しいのか、どういう政治活動を国民が期待しているのか、こういうところはちゃんと考えなければいけない、こう思っています。その意味で平野参考人が、この国会ではやるべきじゃないって言ったのは、ちょっと衝撃的だったんですけれども、他方で谷口参考人は、この国会でやるべきこと、これは 今回の問題が起きた、この再発防止をやらなければいけないということについては、やっぱりこの国会でやらなければいけないだろう。そしてより長期に渡ることについては、中長期で与野党を超えて、しっかり政治のあるべき姿を考えながら議論をしろ、という話だったというふうに思いますけれども、このようにこの国会でやるべきこと、そしてもう少し中長期に今後の政治の在り方、これから政治になろうとする人たちの影響を与えることも含めて、二段階的にやっていくという考え方について、どう考えるか、これはちょっと成田参考人と、川上参考人にお聞きをしたいと思います。
1:22:54
突然のご指名でちょっと頭の整理がついておりませんが、今回岸田総理は、ぜひ とも今国会でというふうにおっしゃっておりますけれども、果たして国民が批判をしている政治資金制度というものを、今国会で解決がつくかということを考えれば、非常にそれは難しいと思うんですね。それで考えてみますれば、平成の政治改革というものは、6年かかりました。5つの内閣がかかり、政治改革を原因に2つの内閣が潰れました。さらに自民党は仕上げることができなくて、政権交代をやって初めて実現したわけですね。それほど大きな課題であると思います。それで、今回あの時は選挙制度がございまして、今回は政治資金が中心ですが、政治資金はまた難しいといえば難しい点もいろいろございます。とりあえず自民党の方では再発防止という言葉をお使いですが、そのための改革をやる、あるいは各党それぞれありますけれども、共通するところは今回で仕上げるということがあっても、よろしいかと思いますけれども、やはり長期的にどのように政治資金の問題を改 革していくかということは、各党合意でご検討されるのがよろしいのではないか。谷口参考人からもロードマップというお言葉がございました。ぜひそういうロードマップを各党合意で描いて、政治資金問題を今後このように解決していくという見通しを、国民に示していただきたいというふうに思います。次に川上参考人お願いいたします。ご質問ありがとうございます。今やるべきことは何なのか。これだけ各党のいろんな案が出さおっている中で、やはり国民が疑念を持っている部分の透明化をできる限り測っていく。その中でもやはり透明化が測りにくい国益の点から、それは私も当然承知しているんですけれども、国民の不信がある以上やはり透明化を測っていくということはやるべきである。連鎖性も当然ですね。中長期的にやるべきことは何なのかというご質問がございました。先ほど私もおっしゃられたように、政治資金規正法だけでは中長期的には不十分であるというふうに思います。国民がもっと政治に関心を持って、民主主義を自分ごとにしていかなければ、これは政治家だけが孤立して、私はいい政治やっているよと言ってもですね、国民は信用しない。ですから国民のやはり監視と、そして国民の関心というものを政治に対してどういうふうに弱気していくかということについて、政治資金規正法だけでなくて、政治家の方々の努力も必要でしょう。情報発信も必要でしょう。そういうことをですね、いわば主権者教育に近いですけれども、そこに中長期的に力を入れていくことによって、政治参加も活性化し、政治に対する監視もきちんと行われ、そして政治の中に緊張感が生まれてくる。それが一丁目一番値かなというふうに私は思っております。ありがとうございます。
1:26:24
はい、ありがとうございます。そうすると4名の参考人の皆様とも、やはりこの国会でやるべきことと、それから中長期にやはり政治の在り方、本質を問いながら、我々与野党を越えてやはりやり続けなきゃいけないことがあるんだというふうに、意見が揃われたものと思います。その上で、まず連座性という話がありましたけれども、連座性では法律用語として私は正しくないと思っているんですが、大きく言うと、この確認書を提出するということで、先ほどの先任監督権のうちの監督権の方ですね、こちらの義務を明確化するという案と、それから政治資金報告書に名前を連記するという案が出ているわけですけれども、私は弁護士でもあるんですが、連記すると、当然ながら同じ義務を会計責任者の方と追うことになってしまう。つまり政治家が一つ一つを全部チェックして、政治資金報告書をかなりの時間をかけて作っています。うちの事務所でいえば、2人の方が関わり、税理士の方が関わり、社労士の方が関わって、1ヶ月まるまる時間をかけて作っていくぐらい、大変な時間をかけて作っている。これは各事務所ともそうだと思いますが、それを同じように政治家がやると、1ヶ月間は会計報告書を作るのために、政治活動ができないということに私はなりかねないかと思いますし、逆にそれだけのチェックをしないでサインをしたら、その後の時代で私は過失が問われることに、法的にはなってしまうのではないかと思いますが、この点について、谷口参考人に、この2つの案について、どういうふうにお考えかお伺いをしたいと思います。
1:28:01
お答えをいたします。いわゆる協議の連座性、すなわち公職選挙法と同様に、国会議員関係団体、政治団体の会計責任者が虚偽、記載罪に問われた場合に、当該団体の代表者も罪に問われるようにすべきかどうかという点につきましては、これ までも主々ご議論のあったところでございます。しかるに、今般の立憲民主党、国民民主党有志の会案は、政治団体の代表者が、自ら政治資金収支報告書の記載及び提出に関与することを定めるとともに、第27条3項におきまして、一定額を超える寄付を政治資金収支報告書に記載しなかったものは罰金刑に処すると、国会議員関係政治団体の代表者の過失を問いやすくしていると、過失に対して責任を負わせることとしているという枠組みが取られているものと承知をいたしております。この政治家本人の過失を要件とする点では、大きな方向性は自民党案と方向性を同じくしておるというふうに認識をしておるところでございますので、政治家本人のどのような過失に対して責任を負わせるのかという点につきましては、各会合反のなお協議を通じて合意を見出されることを期待しております。(巻原)次に、例えばパーティーの問題とか問題になっておりますけれども、私は、透明化の議論と、それから、入りを制限をするという議論は別々の議論だというふうに思っております。透明化はできるだけ高めるべきだと川上参考人からも繰り返し主張がありました。他方で、入りを余りに制限をすると、先ほどあったように、お金持ちしか政治家になれないというふうになる可能性があります。あるいは有名人で、そもそも知名度をやる必要がない、そういう人に新人の無名の人が挑むという構図が、すごく難しくなってしまうのではないかと思います。あるいは、例えば、今、例外とされた部分ですね。例えば、今回政治団体は例外とされているというのが野党だと思うんですけれども、私はいろんな政治団体を調べました。政治団体って、例えば、個別の名前を出していいか分からないですけれども、アピール21という団体があるんですけれども、これは何の団体かみんな分からないと思うんですけれども、これはNTTの労働組合の団体でございました。ものすごい多額の資金を出しています。というのは、政治団体の場合には、企業団体の場合には、政党支部にしか寄付はだめで、政治団体には寄付がだめなんですけれども、政治団体から政治団体へは、5000万まで寄付ができるんですね。したがって、上限もずっと大きい し、数千万単位で寄付がなされているという事例も、ザラにあるという状況でございます。あるいは、基幹支収入については、これは全く基幹支収入しかありませんので、例えば、ある企業の方が、ボンと100部、200部買ってやるということも、これから可能になります。ですから、こういうようなところに流れてしまうという可能性もあるわけですね。私は、こういう意味で、やはり政治資金というのは、広く、薄く、透明に得られるようにしていくというのは、重要だというふうに思いますけれども、これはちょっと4人の先生に、あまりこの入りを厳しくすると、お金持ちの人が有利になってしまう。あるいは、一部の有名の人しか、始めから知名度がある人しか、なかなか勝てなくなってしまう。こういう政治で、方向性としてはいいのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
1:31:51
(( 答弁をお送りいたします ))野党の皆さんは、企業団体献金を禁止すべきだとおっしゃる。これに対して、自民党の皆さんは、出版・基幹支販売事業や労働組合の政治活動、及び政治資金の透明性のあり方を、議論の素条に載せられようとしております。ある方が「領土を建つ」という表現をされましたが、お互いが相手の領土を建とうとして泥試合になり、我が国の政党政治全体に対する国民の不信感を煽る結果になることを、私は何よりも恐れるものであります。今般の政治資金をめぐる問題を受けて、然るべき規制強化は当然必要でございますが、それと並んで政治資金の透明化に何よりも力を添えていただきたいと存じます。
1:33:03
お答え申し上げます。政治資金の入りを規制しようとすると、必ず政治にはお金がかかるということが言われるわけです。政治にはお金がかかるとおっしゃっている先生を調べてみますと、その先生の政治団体は収入が多いんですね。お金をいっぱい集めている先生方が、政治にはお金がかかるとおっしゃっていまして、少ししか集めていらっしゃらない、つましくそれでも何回も当選されて活動されている先生は、政治にお金がかかるということは言わないんですね。そうしますと、お金をかかるときりがありませんから、やはり全体出資して政治にお金をかけないようにする、そういう政治をつくっていく。それは結局、ボランティア中心の欧米のように、ボランティア中心の政治に日本の政治を変えていくという、大きな方向性が必要ではないかというふうに思っておりまして、政治にお金がかかるということを、理論の制限をしないことの公実につかまないようにしていただきたいとい うのが、私の意見でございます。
1:34:18
ありがとうございます。私は政治にはお金がかかる、真面目に政治活動をしようとすればお金もかかるということを申し上げました。でも私はそれでよしとしているわけではございません。お金はかかるんだけれども、こういうふうに使っているんですよということを、国民が何かわかっていないのではないか。それは政治団体から政治団体とか、各種団体からお金が流れるということを、だめだとは言いませんけれども、そういう現状があるということを、国民がどれだけ情報公開でわかっているかということは問題だと思うんです。あとはこれは国民の判断だと思います。そういう政治はよくないと思えば、そういう政治について声を上 げていくということだと思うんですね。私はやはりずっと申し上げているのは、透明化を図ることによって、国民の判断に資するという姿勢が重要であるというふうに思います。これはだめだというふうに判断するのも国民であって、そういったことに対してきちんと情報公開をしていくという、政治家の姿勢こそが求められるのかなというふうに私は考えます。ありがとうございます。
1:35:29
この問題は現実と理想の隔離がありすぎて、なかなかうまい運営はできないと思いますが、基本的にはやはり優秀な社会ですから、その人の能力と状況を尊重するのが基本ですが、ただ最小限の政治競争の公平さというのは必要だと思います。気がつきますのは、二政三政問題が出ているわけですが、政治資金団体の継承が、まるでその創造権のように事実のように送られていることは、これは与野党とも一緒の問題だと思いますが、ここらへんは全然そういう背景がない人が政治に出てくる場合との、あまりにも公平な差があると思います。それは何らかの制度的な規制がいるんじゃないかと思います。時間が参っております。終わります。
1:36:50
太田英史でございます。どうぞよろしくお願いいたします。4名の参考におかれまして、本当に大変貴重なご受言をいただきましてありがとうございます。私は政治改革を進めるには、大きなエネルギーが必要と思っています。国民を巻き込んだ大きな胸につくっていくためにも、ぜひとも本日の質疑で先生方からご受言いただきたいと思いますの で、よろしくお願いいたします。早速質問に移ります。まず最初に谷口先生のお伺いいたします。先生は平成の政治改革で中心的な役割を果たされた佐々木武先生の東京大学における後継者であられます。また、ご自身も平成の政治改革に関するご著書をお書きなられています。そこでお伺いいたしますが、政治主義に関して、平成の政治改革の意義と、そこで積み残された課題は何だったのか、そして今回の各党の案で、その課題がどう解決されているのか、あるいは解決されていないのか、その点、その論的な話ですが、簡潔に教えてください。お願いいたします。
1:38:00
ご質問ありがとうございます。平成の政治改革の一大コンセプトは、候補者個人の政治から、政党政策本位の政治、そのコンセプトのもとに選挙制度改革が行われ、併せて政治資金制度改革も行われたわけであります。今般の一連の問題は、そうでありながらも政党のガバナンスが今なお不十分であるということが示されたものでございますが、ただ、今国会の短期日におきまして、それを全て一掃するというのは、なかなか難しいということもありまして、とりあえずは、事件の再発防止に、今国会は集中をされ、しかし、ただ、それでは十分となさらずに、政党政治の立て直しというところまで、展望を示していただきたいというふうに、申し上げている次第でございます。
1:38:51
ありがとうございます。それでは、次に成田先生にお伺いいたします。令和の政治改革の審議の進め方といいますか、落としところですね、その点に関して先生、お伺いします。まだ、この委員会での審議というのは始まったばかりですが、今回提出されています各党の案は、この隔たりが大きく、かつ、この単独で法案を成立させることができる会派もありません。そうすると、この全ての法案がですね、不成立となり、結局何も実現しないという事態も懸念されています。懸念されます。そういう事態を何としても避けなければならないというふうに思っておりますが、成田先生は、このまさに平成の政治改革において、総理大臣主席補佐官として、細川総理を助けられて、あの困難な状況の中で、この政治改革を実現に導かれました。そこで、今のこの令和の政治改革を実現に導く何かいいですね、この知恵はないものか、ご経験からアドバイスがありましたら、ぜひとも教えてください。お願いいたします。
1:40:03
お答え申し上げます。大変恐縮するお言葉をいただきましたが、平成の政治改革を実現したのは、細川総理をはじめ当時の弁律の先生方のみならず、自民党の後の総裁をはじめ、自民党の多くの先生方の栄誉と努力と熱によって実現されたものでございまして、私はちょっとそのお手伝いをさせていただくだけでございますが、やはり平成の政治改革を参考として、いくつか申し上げられることがあるかと思いますけれども、先ほど平成の政治改革は非常に長期に時間をかけて行われたということを申し上げました。それでそれと同時に政治的問題も、今国会ということで簡単に片付ける問題ではないので、長期にロードマップを立ててやるべきだということを申し上げましたが、もう一つ平成の政治改革の教訓としては、有識者会議とか選挙制度審議会とか、外部の専門家の助言をいただきまして、それを生かして政治改革を実現したということがございます。それで今回の令和の政治改革におきましても、先ほど来話が出ておりますが、差別防止ということでできることを、今国会で成立させるということはありますが、同時に長期間かけて政治的問題を解決していくべきだ、こういう意見がございましたので、そのために30年間開かれていない選挙制度審議会、選挙制度審議会と言っておりますが、担当としては選挙制度と政治資金制度がございますので、この選挙制度審議会第9次になりますが、これを発足させて、そこで公正な議論をしてもらいまして、それによって長期的な改革案を検討していくということが、一つの核と合意で改革を成し遂げていく、一つの方策になるのではないかと思います。また政治改革だけをやっておいて、国政を停滞させるわけにはいきませんから、ダブルトラックにしまして、政治改革の議論はやるけれども、同時に国政の課題は停滞させることなく、進めていくということをやって、選挙制度審議会の答申などを生かして、最終的に政治金制度の問題の改革を図っていくというのは、一つの、おそらく合意に差し入れる、一つのやり方ではないかと思いますので、御参考までに申し上げさせていただきました。
1:43:05
成田先生、本当にありがとうございます。全く想定していませんでしたが、具体的な有識者の助言をいただけるような、選挙制度の審議会の設置ということで、御提言いただきましてありがとうございます。本国会でもちろん、実現させることは実現していく。一方で長期的な指摘を持ちながら、こういった審議会を設けてということで、しかも先生おっし ゃった、これも大事なポイントだと思います。政治改革も大事です。ですけど、政治の停滞を招けないためにも、こういった審議会ということなんですが、ここでお伺いしたいんですが、谷口先生、他の参考人の先生方にもお伺いさせてください。今、成田先生から御提案ありました、今後の進め方ということも含めてなんですが、この入籍者からの助言をいただくための、選挙制度、審議会、今度第9次になるでしょうか、こういった審議会を設けて、この審議を進めていく、この点に関して、先生、先ほどもロードマップを持って、長期的な指摘も大事だということをおっしゃいましたが、この点に関して、御見解を教えてください。