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衆議院 内閣委員会

2023年03月10日(金)

7h43m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54394

【発言者】

大西英男(内閣委員長)

青柳陽一郎(立憲民主党・無所属)

太栄志(立憲民主党・無所属)

中谷一馬(立憲民主党・無所属)

堀場幸子(日本維新の会)

阿部司(日本維新の会)

大西英男(内閣委員長)

緒方林太郎(有志の会)

石原宏高(自由民主党・無所属の会)

松本尚(自由民主党・無所属の会)

福重隆浩(公明党)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

塩川鉄也(日本共産党)

大石あきこ(れいわ新選組)

21:59

これより、会議を開きます。「内閣提出新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房、内閣審議官、黒田英朗君、ほか21名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(いらっしゃいませ)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

22:47

青柳陽一郎君。

22:49

はい、おはようございます。立憲民主党の青柳陽一郎でございます。本日は7時間という長い1日ですが、後藤大臣よろしくお願いいたします。新型インフルエンザ特措法の改正、これ14後半ですが、本日から法案審査が始まるということになりますけれども、まずは冒頭、3年前に未知のウイルス、新型コロナウイルスの感染が確認され、そして蔓延し、私たちの暮らしに甚大な影響を及ぼしました。改めてこの間亡くなられました方に、ご冥福を、そして今も病床にいらっしゃる感染者の方、そのご家族の皆様にお見舞いを申し上げます。未知のウイルスとの戦いに、昼夜問わず懸命に取り組んでこられた医療関係者の皆様はじめ、全ての関係者の皆様のご尽力に、改めて敬意と感謝を申し上げます。今なお、コロナウイルスの感染は消えておりませんけれども、この3年間の教訓、そしてこの経験を次に来る感染症、未知のウイルスの対策に生かしていかなければなりません。そのためには、きちんとした検証、そしてこれまで行った政策や事業の評価、制度の改革改善をやり遂げていく。それが政治の責任だと思います。その上で、今般の特措法改正で所蔵の迅速な対応と総合調整の機能、司令塔機能の強化が必要ということについては、私も同じ認識に立っておりますけれども、その上で、第一に、これまでの政府の対応について、本当にきちんと検証と評価が行われ、そしてそれに基づいて、それが生かされる改正となっているのかどうか。そして第二、これは私の今回の一番の問題意識になりますけれども、感染症、未知のウイルス、病原体に対して、科学的知見やデータ、専門家の意見が適切に情報提供されて、そしてそれが共有されて、そしてその上で政治が政策判断を行っていくという、この政策決定プロセスが適正になされる仕組みが構築できるのか、それが担保されているのか、それが私の今回この特措法改正の一番の問題意識です。この間、時の政権が政治判断と政策決定を先に行い、後付けで科学者や専門家、データを都合よく使っていたのではないか。また時には専門家が政治判断をしていたのではないか、こうした指摘があります。最終的にこの政策を判断するのは政治です。しかし専門家の意見、データ、これが適切に共有されて、その上で政治がこういう政策判断をしたんですよといったことがきちんと説明できる仕組み、この仕組みが大切だというふうに思います。今回の改正が単なる看板の掛け替えでは意味がないというふうに思います。まず大臣、こうした認識について共有していただけますでしょうか。

26:23

後藤大臣。

26:28

今、青柳委員から御指摘のあった点については、問題意識を共有しているというふうに申し上げていいと思います。昨年5月から6月にかけて開催されました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、この間のいろいろな課題等を検証したわけでありますけれども、初動機等において政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である。そして、行政機関でクラスターが発生するなど、感染が著しく拡大した場合でも、行政機関の機能の維持をできる仕組みづくりが必要である。そして、感染症機器に備えて、指令等機能を強化するとともに、一元的に感染対策を指揮する指令等機能を整備することが必要であるというような指摘がなされました。今回の改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の経験等課題を踏まえた上で、政府の感染症機器への対応に係る指令等機能を強化し、次の感染症機器に国と地方が一体となって、初動機から迅速かつ的確に対応できる体制を整えるものであります。具体的には、法案の内容に関わる問題になっていくわけでありますが、政府対策本部長の指示権について、政府対策本部が設置されたときから行うことができるように、発動可能時期を前倒しするとか、地方公共団体の事務の代行等について、感染症法に基づく事務を対象にするとともに、政府対策本部が設置されたときから行うことができるように、対象事務、要請可能時期等を拡大するなど、感染症の発生を未満の、特に先生のご指摘のあった初期段階から国と地方が一体となって、迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組みを整備することとしております。それから、内閣官房に内閣感染症危機管理統括省を設置いたしまして、平時の準備、初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括省が集約していく、また、しっかりと科学的な知見等を生かしながら司令塔機能を果たすこととしております。これによりまして、意思決定、総理及び官房長官を支える統括省内の内容を一元化しまして、迅速かつ的確な対応ができることを目指しております。国民の命、健康の保護と社会経済活動との両立を図りながら、感染症危機に迅速、的確に対応してまいりたいと思っております。ありがとうございます。今、冒頭、後藤大臣からは基本的な認識については共有すると。その上で今、今回の法案の改正の趣旨をまとめて御答弁いただいたわけですけれども、一つ一つちょっと私の問題意識に基づいて確認をさせていただきたいというふうに思います。まずはですね、科学者や専門家の意見やデータが正確に情報提供されて、その上でそれを政治判断する仕組み、この点の検証と改革はできているのかを確認させていただきたいと思いますが、私は先ほども申し上げたように、政治が先に政策判断をし、その専門家のデータや意見を後付けで行うことが繰り返されたのではないかというふうに問題意識を持っております。そこでデータと専門家の意見が情報として上がり、そのデータと意見を踏まえて政治が政策判断をするという仕組みが今回の改正でどのように担保されているのかについて、大臣の御答弁を求めたいと思います。新型コロナウイルスは、その正常を急激に変化させることなどから、状況に応じて感染拡大防止と社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要でありまして、そのためには、幅広い分野の専門家の科学的知見、エビデンスに基づく検討が極めて重要であると考えております。そのため、これまでもコロナ対策文化会をはじめ、様々な場面において感染症や経済などそれぞれの専門的立場から知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任を持って対策を講じてきたと考えております。この新型コロナ対策の検証を行った昨年6月の有識者会議の報告書においては、次の感染症危機に向けた中長期的な課題の一つとして、エビデンスに基づいて、ウイルスの特性に応じた科学的・合理的な対策などを行うための意思決定プロセスについて、一層の明確化・体系化を図る必要があるという指摘も受けたところであります。今回、内閣感染症危機管理統括庁を設置することにより、政府全体の更新立案や各省庁間の総合調整機能を統括庁のラインに集約し、政策の意思決定を一元化・迅速化するとともに、新たな専門家組織である国立健康危機管理研究機構、これはこれからの議論でございますけれども、これが政策ニーズに沿った科学的知見を統括庁に提供することとしていることなど、より明確な意思決定プロセスの下で、科学的知見に基づく政策が推進していけるように、そういう体制を整えていく必要があると考えています。

33:19

青柳君。

33:20

今、報告書でエビデンスに基づく政策決定プロセスを一層明確化せよという報告書の件、そして、統括庁にそのラインを一元化して企画立案を行っていくという御答弁がありました。また、日本版CDCになるんですが、これ別の法律でこの国会で審議されるということでございますが、この情報をしっかり吸い上げていくという御答弁がありました。この点についていくつかはまた後ほど質疑させていただきたいと思いますが、感染源の早期発見と情報把握、情報提供、それから対策本部の設置についてちょっと伺いますけれども、今、御答弁にも少しありましたが、感染源の早期発見、それから病原体感染症の情報の把握、情報の提供のいわゆる初動体制、これが重要ですが、世界の感染源をチェックする体制、新感染症発生のアラート、これをどこがどのように発見し、そしてそれを政府内でどのように共有されていくのかについて、今、1問目、2問目でざっと答えていただきましたけれども、ちょっと再度、この点についてもう一度御答弁をいただきたいというのが1点。そしてもう一つ、政府対策本部が新感染症が発見された場合に立ち上がると、初動を対応するという御答弁もありましたが、政府対策本部が立ち上がる要件、これどのような要件で政府対策本部が設置されるのかについて、2点御答弁を求めたいと思います。国内外の感染症の発生状況の把握については、現在、世界保健機関、WHOをはじめとする海外の関係機関や在外交換等を通じて、国立感染症研究所や国立国際医療研究センター等と連携しつつ、厚生労働省において情報収集や分析を行っております。こうした国立感染症研究所や国立国際医療研究センター等は、これは今御指摘のあった日本版CDCというような形で機能を強化していくわけでありまして、こうしたことについては、厚生労働省としてしっかりとした対応を常日頃やってもらうということについての方向性については変わりはないと思います。未知の感染症の発生が確認された場合でありますけれども、これは国立感染症研究所等、これは将来において日本版CDCということになって変わるということかもしれませんけれども、こうした科学的な分析を踏まえまして、感染力や罹患時の重篤性等の総合的な危険性を評価するとともに、WHOや諸外国における対応状況についての情報収集を行いながら、感染症法や新型インフルエンザ等特措法に基づく対応を行っていくことになります。そういう新型インフルエンザ等特措法に基づく対応ということになれば、そのまま今回の新しい統括庁の方でやってまいることになりますし、感染症の対応ということであれば、厚生労働省の方で感染症法に基づく対応を行うということになります。いずれにせよ、一体としてそうした活動をしっかりと司令塔機能を発揮しながら、厚生労働省と一体としてそういう対応をしていくということでございます。対策本部の設置要件について御答弁いただけなかったのですが、お願いしてもいいですか。

37:56

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室、名城次長。

38:07

お答え申し上げます。新型インフル特措法に本部の設置に向けたプロセスに関する規定がございます。例えば新型インフルエンザ等感染症、あるいは今、議員の言及がありました指定感染症、あるいは新感染症などが発生したと認める場合には、厚生労働大臣が認めたという旨を公表するということになります。その際にその中身が当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ全国的かつ急速な蔓延の恐れのあるものであると認めた場合には厚生労働大臣が内閣総理大臣に対しまして、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度、その他必要な情報の報告をしなければならない。こういう規定がまずございます。それで内閣総理大臣は、厚生労働大臣から申し上げたような報告があった場合には、その報告のあった新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、いわゆる季節型のインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比べまして、おおむね同程度以下と認められる場合を除いて、閣議にかけて、臨時に内閣にいわゆる政府対策本部を設置する。こういう規定になってございますので、御指摘の場合には、この規定に沿った手続を踏むということになるということでございます。

39:43

法援君。

39:46

今の2つの問いについて、また後で詰めてまいりたいと思いますが、最初の方の話ですね。世界で感染源が発見された場合、発見や病原体の情報については、今般設立される日本版CDCが行っていくと。これは厚生労働省の所管になると。その初動が大事だということなんですが、日本版CDCでこのアラートを感知した場合に、今度できる危機管理統括庁に情報が上がる仕組みというのはあるのかどうか、これ法文には規定されていないわけですね。内閣法の改正案で内閣官房が作っているそのポンチエが、これ皆さん今日配布していませんけれども、これ皆さんの説明、法案の説明を受けるときにご覧になったと思うんですが、このポンチエでいくとですね。統括庁から厚生労働省、統括庁から日本版CDCへ矢印が出ているんですけど、この日本版CDC厚生労働省から統括庁にこの情報が上がる仕組みがそのポンチエには示されていないし、この法改正の条文にもですね、明記されていない、規定されていないわけです。情報がしっかりこの危機管理統括庁に上がるのかどうか、その点についてしっかり大臣に御答弁をお願いしたいと思います。あるいは、条文にですね、法文にしっかりそのことを規定すべきじゃないかという意見もありますが、これ規定されていないんですね。規定されていなければ情報が上がっていかないんじゃないかというふうに思いますが、この点大臣のお考えを御説明いただきたいと思います。

42:04

御答大臣。

42:06

今御指摘のとおりでありまして、この法案にはそうした規定はありません。はい、ありませんが、ただしこの後また日本版CDC等を扱う法案が提出になります。これは2つの法案別々に出ますので、そちらの方の機構法、あるいはその機構法と一緒に議論される整備法の中で、この日本版CDCと今回できる統括庁との間の科学的知見の収集分析の求めたり報告するということをきっちりと法律で書くことにいたしております。

42:54

青屋君。

42:56

つまり、新たな専門組織日本版CDCの設置の機構法でしっかり統括庁に情報を上げていく、データを上げる仕組みが明記されると、規定されるということですね、今の答弁は。だから今回の特措法の改正と危機管理統括庁の設置の法文にはその規定がないということですが、ちょっともう一度伺いますけれども、私は日本版CDCの方にそういう規定があるのはそれは当然だと思いますが、こちらの統括危機管理庁にもしっかり新たにできる組織日本版CDCから情報を吸い上げる規定をつくっておくべきではないかというふうに思いますが、大臣いかがですか。

43:52

後藤大臣。

43:54

法律の仕組みから言えば、日本版CDCの方はこれからまだできる組織ということでありますし、統括庁もこれからできるんですか。これからできるんですけれども、統括庁はすぐできますけれども、日本版CDC、いやいや、法律を通していただいたらすぐ。いやいや、あくまでも専門組織も通っている。ただ専門組織の方は、組織ができるまでにしばらく時間もかかりますし、法律はこちらの法案の方が先に通る、そういう国会の段取りだというふうに思います。国会のことについて私がとにかく言うのは何ですけれども、そういういわゆる施工期日の問題等から、整備法と機構法の方で手当てをして、そしてしっかりと両方が動き始めたときには結びつくという形で全体として仕組みをつくっているということであります。

44:57

青山君。

44:59

施工の時の大組織についてどういうふうに考えているか。分かりました。今、法案を通ったらすぐできるということは、今のこの感染症が、これ後で質問しようと思っていましたけれども、二類から五類に下がる予定ですが、何となく聞いていると、五類に下がってからゆっくり立ち上げましょうみたいな話も出ていましたけれども、法案を通ったら、今のこの二類相当の段階から危機管理統括省をすぐ立ち上げていただけるんですね。

45:32

後藤大臣。

45:35

施工をされれば、もちろん危機管理統括省というのは、平時からきちっと設置されて、平時から活動する組織でありますから、当然、別に今、特別訴求法に基づくウイルスが感染しているかどうかということとは別にして、当然統括省は常設の機関として設置されます。

46:09

青山君。

46:11

今の答弁、よく覚えておきますので。つまり、今、二類相当が五類に引き下げられるのを待って発足させるわけではないと、法が施工されたら、直ちに統括省を発足させるというのが後藤大臣の答弁だということで、これはしっかり見守ってまいりたいというふうに思います。それからもう一つ、先ほど対策本部の設置要件、参考人から答弁していただきましたけれども、これ何で聞いたかといえば、対策本部が設置されれば、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置がなくても、自治体に対して支持ができる、支持権が付与されるようになるわけですね。ということは、これ今自治体も関心を持っていますけれども、対策本部が設置された場合に、自治体に対して支持が可能になる。これは、どのような、ある程度、事前に自治体と事前調整があるのかどうか、そして緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発動される前に、自治体に対して、例えばどういうことが支持されるのかについて、国会でしっかり事前にご説明をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい。

47:47

萩田次長。

47:55

ご質問の趣旨は、いや、あのですね、支持が、政府対策本部が設置されると、すぐに支持が出せるようになるわけ。まん延防止とか、緊急事態宣言なくてもね。だけど自治体からしたら、ある程度事前調整してくれるんですか、とか、いきなりどんなものが出るのか分からないと困っちゃうわけですよ。だからある程度、事前調整は、測りますという国会答弁が求められるわけだし、それから、いきなり、外出禁止要請とか、病床確保どのぐらいあるとか、ある程度、この国会答弁で、自治体に対して事前に出る支持というのはどういうものなのか、今想定されるものをちょっと説明してくれと、こういうことです。はい、お答え申し上げます。支持と申しますのは、いきなり支持権を構成するというものではございません。現行の法律に規定はございますが、まずは、政府対策本部長が関係する地方自治体の長と、いわゆる総合調整を十分行います。総合調整というのは、権力的な行為ではなくて、国と地方公共団体、総合が十分に、双方に意見交換、コミュニケーションを取った上で、合意に達するという、そういう話し合いの手続き、コミュニケーションの手続きを十分に取るという、これが総合調整の中身で、これをまずはかる、これが前提でございます。その上で、総合調整等に基づいて、合意に対しなり、あるいはお願いしたことについて、行われないというような場合について、政府対策本部長から指示を出すという、そういう、従っていただけない場合の担保策というのが、支持ということでございますので、いきなり支持が出るという制度ではございません。これが一点でございます。それから、支持の具体的な内容、これはその時々の、どういう状況について、どんなような行為を国地方一体となって、感染防止、あるいはまん延防止の対策を行う必要があるかという、その個別個別の事情状況によって、かなり大きく異なるものであるというふうに思いますので、一概にどんなことが支持の対象になるのか、これは本当にケースバイケースで、非常に小さなことが、仮の話ですけれども、総合調整で合意に対して支持に至るというようなケースもあるかとも思いますし、また、ケースによっては非常に大きなことについて、支持というケースも概念上あると思いますので、一概にどんなケースが支持の対象になるかというのは、申し上げることは難しいということを御理解いただければと思います。

50:51

青井君。

50:53

でも、それが重要ですね。事前にしっかり、事前調整を行うということですから、それはしっかりやっていただきたいというふうに思います。次に、新型コロナを今般、二類相当から五類にするということですが、この変更の判断というのは、誰がどのように判断したのかを確認させていただきたいと思います。それで、その上で、感染症法で扱うもの、指定感染症、新感染症に分類するもの、先ほど御答弁ありましたが、新型インフルエンザ特措法で対応するもの、これを今回の仕組みで、誰がどのように次にウイルスが入ってきたときに判断していくのか、そして今回、3年前になりますけれども、今回の事案はどうやって判断されたのか、この検証について確認した上で、二類相当というものにしたわけですから、これを法改正して新型コロナを新型インフルエンザ特措法で対応したわけですが、その初動が適切だったどうかについても、確認をしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。

52:16

厚生労働省 鳥井大臣官房審議官

52:28

お答え申し上げます。新型コロナの感染法上の位置づけについてですが、特段の事情がない限り、5月8日から新型インフルエンザ等感染症から外して、この感染症に位置づけることを決定しました。この決定は、厚生労働省のアドバイザリーボードや、厚生科学審議会等における専門家によるオミクロン株に関する病原性等の評価や感染状況等を踏まえて、総合的に判断した上で、本年1月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定したということでございます。今後も未知の感染症が発生した際の当該感染症の感染症法の位置づけに関しましては、今後とも感染症法に基づきまして、厚生科学審議会の意見を聞いた上で、政府として判断するということになります。今回の新型コロナウイルス感染症対策についての初動についてですが、当初、病原性が不明であったために、入院措置や公費による適切な医療を可能とすることが必要になり、二類感染症に相当することが適当だろうということで、感染症法上の指定感染症に当初指定をいたしまして、令和2年2月に指定をいたしまして、令和2年3月に指定感染症についても、新型インフルエンザと特措法の対象にするという改正を行ったところでございます。さらに、指定感染症の指定と申しますのは、原則1年までということになっていることに鑑みまして、令和3年2月に感染症法を改正して、新型インフルエンザと感染症に位置づけて必要な施策を引き続き続けたということでございます。このように、今回の新型コロナ対策につきましては、未知の感染症への対応が求められる中で、その時々の法制度の下で状況に応じて、国会の苦心議も経ながら対策を講じてきたところでございます。今回の対応は、いずれもその当時の状況を踏まえれば必要な取組であったと認識をいたしております。

54:49

青山君。

54:51

今の点については、今日ちょっと時間がなくなりましたので、次の機会にさらに確認してまいりたいと思います。次に行きますけれども、私の今回の問題意識は、有事の際の司令塔機能の強化、これは必要ですけれども、科学的根拠に基づいた、エビデンスに基づいた政策判断を、政治がどのように迅速にできるかということですね。政治判断が先で、後付けでデータを持ってくる、後付けで科学者の意見を使うというのを、これは廃していかなければならないのではないかというふうに思います。そのためには、この間、政治判断が先に行われた事例としてですね、アベノマスクの配布、そして一斉休校といった政治判断がなされたわけですけれども、これについては、今回検証が行われた形跡が全くありません。これはですね、まさに今回のテーマです。政治判断が適切なのかどうか、そしてその科学者の意見が、どのようにその政策に生かされているかということを、今後の仕組みに落とし込む上で、これをしっかり検証しないといけないと思いますが、大臣、これしっかり検証すべきじゃないですか。

56:31

後藤大臣。

56:34

今、御指摘になったアベノマスク、一斉休校とか、いろいろな経済対策などの政策もそうでしょうけれども、昨年6月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応、それから保健・医療の提供体制の構築の対応等の整理評価等、これらの対応に係る中長期的な今後の課題の整理、対応についての意見を求めるために開催したものでありまして、確かにこうした、今御指摘のような案件についての十分な検証が有識者会議でなされていないという指摘はそのとおりでございます。御指摘のそれぞれの個別の事業については、そういう意味ではそれぞれ所管の役所、例えばクルーズ船だとか、あるいはアプリの問題だとか、そうした評価・検証について、所管各省においてまずは適切に検証判断をしていただいているものと考えてはおります。政府としては、まずは新型コロナ対策の収束に向けた取組を着実に進めると同時に、当活用の設置を含めた次の感染症危機への対応を具体化していくことが重要と考えておりますけれども、新型コロナへの対応について、今御指摘のようなことについても、普段の検証を行いながら、次の備えに反映させてまいりたいというふうに思っています。

58:23

青山君。

58:25

今、大臣御答弁いただきましたけれども、私はちょっと不十分だと思います。それは、この指令等機能の強化ということと、それからデータと政治判断ということが、これから次に来る、コロナは今終わっていませんけれども、さらに次に来る感染症対策として非常に重要ですよね。この指令等の強化というのは、感染症の対策と経済の対策、これ両方行っていくわけですよね。両方行うんですよね。それから生活の支援も行っていくわけですよ。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置というのは、まさにそういうことですから、この間行われてきたことも、あらゆる生活に関わる支援を対策本部で決定して実施してきたわけですから、これをこの部分、見たくないところは各省に任せて、やりたいことだけやるというのでは、本当の指令等機能の強化につながらないと思いますよ。大臣、しっかりここは後藤大臣のところでも、少なくとも改めて検証する、あるいは検証したものが今あるという御答弁でしたから、あるのであれば、それをしっかり後藤大臣のところでも精査して評価していただかなくちゃいけないと思いますが、大臣もう一度やっていただきたいと思います。

59:58

後藤大臣。

1:00:01

個別の経済対策、あるいはGoToの事業だとか、そういう事業についてはやはり所管の官庁で、まずはその経済対策、あるいはいろんな対応措置の評価等をすることだというふうに思っています。もちろん、内閣危機管理統括庁は、その事務として行動計画を作ることや、あるいは対策本部の事務や、あるいは推進会議の事務、そうしたことのほかに、総合調整の機能をやるということになっておりまして、そういう意味では、内閣官房が持っている総合調整機能の全般を担当するわけでありますけれども、しかし個別の施策についての評価ということから言えば、個別の施策の評価を、まずは所管のところでしっかりやってもらうということも必要だと思います。そして、その上で今、先生の一番おっしゃりたかったことは、科学的な知見に基づいて、それを一元的に集約して、国全体としての方向性をしっかりと責任を持って舵取りをしていけというご指摘だというふうに受け止めておりますので、そのことについては、まさに内閣官房が、そして総理直続のこの新しい危機管理統括庁において、しっかりと取り組んでいく課題だというふうに思っています。

1:01:36

青山君。

1:01:37

今最後の部分ですね。まさにそのとおりだし、それは壮大な答弁なんですけれども、じゃあ実際に統括庁がそういう本当に組織の手をなすのかどうかというところが、次の質問なんですが、これは38名の組織でスタートすると。これは内閣感染症危機管理統括庁という、えらい立派な名前がついているわけですけれども、実態はコロナ室の看板の掛け替えじゃないかという指摘もあるんですよ。一般に霞ヶ関では38人というと、かとか室のレベルではないですか。これはなんでこんな体操の名前になったのか、誰がどうつけたんでしょうか、それをまず確認すること。それからちょっと時間もなくなったので、今言ったような総合的な本当に司令塔になるには、この38名の組織で本当に足り得るのかどうかについて、大臣からしっかり答弁をお願いしたいと思います。私はこれ単なる看板の掛け替えじゃないかと思いますし、司令塔機能強化というのは、これ普通にこの説明を受けていれば、掛け声倒れになるんじゃないかというふうに危惧しますし、もっと言えば、これ今日の一番のテーマですけど、政治の判断が先にある。つまり岸田政権、岸田総理がこういうのをやりたいんだと言ったから、内容を詰めずに言っちゃっているもんだから、結局こういう落としどころになって、名前だけ作りました、みたいなことになっているんじゃないかというふうに危惧していますけれども、これをぜひご答弁いただきたいと思います。

1:03:33

後藤大臣。

1:03:36

長と名乗るかどうか、そういうことも含めて、これは単に人数だけのことではないというふうに思っています。内閣感染症危機管理統括省というのは、感染症危機対応の司令塔として、従来、総理官房長官の周りで総合調整機能ということでやっていた業務について、しっかりと縦のラインを通して、そしてそこにスタッフをつけていくという形で作っている司令塔組織でありまして、そうした役割を踏まえれば、非常に重要な統括省という名称を付するにふさわしい組織だというふうに思っています。地方公共団体まで含めた、総合調整機能を発揮する機能も持っているわけでありますし、それから、今先生おっしゃった、小さい38人というのは、閉時、要するに感染症の感染等が確認されていない閉時に、その有事の際の準備として計画を作ったり、いろいろな形の訓練をしたり、そのための人数であります。これが有事となれば、300人程度規模に、このスタッフを増やすということにもなっておりますし、今回、この法案とは別の法案になっておりますけれども、当然、統括省をバックアップするための客観的知見を提供する日本版CDC、そうしたものをしっかりと厚生労働省のもとにつけ、厚生労働省にも感染部の組織をつくりながら、一体として、厚生労働省、メインのパーツを感染対策を行う厚生労働省と、そして、この鑑定における総合調整機能を使った司令塔機能を組織として縦につなげていく、連携をさせていく、そういう機能を持っておりまして、そうした機能を使って、司令塔機能を平時からしっかりと意識をしながら作っていくというところに、重大な意義があると思っています。庁ということでいえば、こんな技術的なことを先生がおっしゃっているというわけではありませんけれども、という意味ではないですけれど、スポーツ庁も100人ぐらいでスポーツ庁ということで、他の200人、300人いる局より小さくても、庁と名乗っている例はございます。局でいいんじゃないかというご指摘だとすれば、そこはやはり一体制としての特殊な組織体制、そして、やはり地方に対しても支持が行えるという、そういう特殊な調整機能を持った組織であるというふうに考えております。時間が来ましたので終わりますけれども、大臣としては答弁せざるを得ないかもしれないけれど、結局トップは手職だし専門家じゃないし、でもちゃんと機能してもらうことを願っていますよ、ということを申し上げて質問を終わります。どうもありがとうございました。

1:07:40

次に太利英志君。

1:07:47

おはようございます。神奈川十三区の太利でしてございます。先ほど青柳先生に続きまして、これまさに危機管理体制のあり方ということで質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。コロナとともに戦い3年を過ぎました。この間本当にご尽力をいただいた現場での医療従事者の皆さん、またご尽力をいただいた全ての皆さんにまず心からの敬意と感謝を申し上げます。そしてそれと同時に、この3年間で私の周りでもそうでした。本当に多くの方の命が失われてしまったこと、このことをやはり私たち政治がしっかりと受け止めて、今回強い危機管理体制を築いていく、そのことが大事だと思っておりますので、私もまさに今回、岸田総理の問題意識から危機管理庁をスタートすることに対しては大変高く評価しております。しかし残念ながら、中身を見てみると、先ほどの議論を聞いていても、その実態が伴っていないことに対しては、これは本当に大きな問題だと思っておりますので、ぜひともここは、しっかり審議を通して、本当に強い危機管理体制を我が国につくっていく、このことに大臣をはじめ、それから皆さんにもご尽力いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずその前に、今回のコロナの五輪への移行に関して、いくつか確認させてください。5月8日以降に、この五輪へ移行するということで、ようやくwithコロナ、我が国もそこへ向けて一歩踏み出すことに対しては評価しております。しかしまだ多くの国民の皆さん、大変不安が高まっております。ぜひとも政府には、この不安を抑えるためにも、真摯に国民の説明を尽くしていただきたいと思っておりますが、この五輪移行の判断に至った理由、この点を分かりやすくご説明をお願いいたします。

1:09:42

厚生労働大臣政務官 本田亮子君

1:09:48

太りぃんにお答えを申し上げます。この決定につきましては、新型コロナにおきまして、昨年11月の臨時国会におきまして、感染症法の修正がなされ、新型コロナの感染法上の位置づけについて速やかに検討し、必要な措置を講ずることとされたこと。また、感染法上の各種措置は、必要最小限の措置とされていることや、これまでのアルファ株、デルタ株に加えまして、オミクロン株については感染力が非常に高いものの、例えば自治体からの報告では、デルタ株流行期と比べて80歳以上の致死率が4分の1以下になるなど重症度が低下しているといった、こうした科学的な知見をもとに、自宅待機等の試験制限に見合った国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるという状態は考えられないことから、様々な要請や関与をしていく仕組みから、季節性インフルエンザ等への対応と同様に、個人の選択を尊重することを基本とする考え方へ転向するとしたものでございます。この決定は、1月27日ということでございます。

1:11:04

太田君。

1:11:06

ありがとうございます。それと、特に医療について、医療提供体制、また感染状況を見極めながら、移行タイミング、指示の判断をしていくことになると思いますが、移行後も、当面の間は、医療機器などの広域負担が継続することを要請したいと思っております。この点に関して、そして、この政府は医療機器支援について支援の同時に、特例的な措置の具体的な内容に関して、こちらを詳しく教えてください。お願いいたします。

1:11:48

本田政務官。

1:11:50

お答え申し上げます。医療費が自己負担になることによって、国民の皆さんの受診抑制につながらないことが、何よりも大切と考えております。そのために、急激な負担増が生じないように、入院や外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期間を区切って継続することとしております。また、入院や外来の取扱いにつきましては、原則としてインフルエンザなど他の疾病と同様となることから、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ、国民の皆様の安心を確保しながら、段階的な移行を行うこととしております。委員御指摘の、いつかというところでございますが、現在、具体的な内容の検討・調整を進めているところでございまして、速やかに具体的な方針を示したいと考えております。

1:12:50

太田君。

1:12:51

はい、ありがとうございました。もう一点お伺いさせてください。地方自治体との連携、これから大事になっていきますが、地方自治体に対して、ご類行の判断や当面継続される、まさに特例的な措置の内容について、どういった説明を行っているのか、現状、今後についてご説明をお願いいたします。

1:13:13

本田政務官。

1:13:15

何よりも、類型の見直しによって現場の混乱を招かないことが大切と考えておりまして、変更を決定する前から、厚生労働省と全国知事会で複数の意見公開を重ねております。これには、加藤大臣と、担務である伊佐副大臣と、私もWebで参加をしながらさせていただいております。そして、厚生科学審議会、感染部会に、全国知事会からもご参加いただきまして、ご議論をいただき、その上で取りまとめを踏まえ、1月27日の政府対策本部において、特段の事情が生じない限り、ご類感染症に位置づけることを決定いたしました。また、こうした準備、やはり現場の混乱を防ぐということで、3ヶ月程度の十分な準備期間が欲しいということがございましたので、日にちとしては、5月8日を決めさせていただきまして、地方自治体へのまず周知を、1月8日に知事会の方から要請を受けまして、1月27日に地方自治体へ周知を行い、また、1月31日には自治体に対する説明会を行い、また、2月13日には、加藤大臣と伊佐副大臣、私と全国知事会との意見交換ということを、丁寧な意見交換を重ねてきているところでございます。引き続き、自治体と連携しながら、withコロナの取組をさらに進め、家庭や職場、地域、あらゆる場面で日常を取り戻すことができるように、着実に進めていきたいと考えております。太田委員長 総務官、どうもありがとうございました。ぜひとも引き続き、不満を少しでもやられるように説明、また、地方との連携を続けていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。私は以上になります。申し訳ございません。今、1月28日と私、ちょっと申し上げてしまったんですけれども、1月20日が発表でございます。日にちを間違えまして、申し訳ございません。はい、ありがとうございました。太田委員長 どうもありがとうございました。続きまして、後藤大臣の方に、今回の法改正、内閣感染症危機管理統括庁に関してお伺いしたいと思います。まず大臣にお伺いしたいのが、大臣はこの危機管理をどのように考えていらっしゃるのか。その点、あ、総務官もう大丈夫ですよね。まだありましたっけ。はい、もう答えすぎて大臣構えなさらで、よろしくお願いします。後藤大臣、退院していただきました。危機管理、危機化に関する大臣のご見解、まずは教えていただきたくお願いいたします。

1:16:11

後藤大臣

1:16:15

危機管理というのは、今、全般のお尋ねだろうと思うんで、やはり、我々社会、いろんな、それは災害であれ、それからいろんな危機があります。感染症の危機もある。そうしたいろんな国民生活に襲いかかってくるいろんな問題点に対して、適切な客観的な情報をもとにしっかりと対応する。そしてその要定は、国民の命と暮らしを守るために、適切に緊急の対応をできること。それが危機管理だというふうに思っています。

1:16:59

太田君

1:17:01

ありがとうございます。まさに様々な緊急事態、また有事に際して国民の命を守っていくこと、まさにそこに尽きると私は思っておりますし、そのための不足の事態があっちゃいけないと思っておりますので、そこに向けて大臣おっしゃった、この情報収集も大事になってくると思います。それではですね、もう一つお伺いしたいのが、今回の名前になります。失礼いたしました。今回、内閣、この感染症危機管理統括省、この危機管理においてですね、どういった指令と機能を果たしていくということを想定しているのか。先ほど来お話しされていますが、もう一度こちら教えてください。お願いいたします。

1:17:44

後藤大臣

1:17:49

先ほどからも話に出ております有識者会議におきまして、一元的に感染対策を指揮する司令塔組織を整備することが必要だという指摘がなされたところでありまして、このような感染症危機対応を図るための指令と機能を果たすものとして、閉時の準備、それから感染症危機発生時の初動対応、そして政府対策本部の事務、そうしたことを、指令と機能を一貫して統括庁に集約をしまして、意思決定を一元化、迅速化させる。それとともに厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康管理研究機構、いわゆる日本版CDCの質の高い科学的知見を踏まえて感染症対策をしっかりと取り組んでいく。そういうところに、今回の統括庁設立の目的、今回の法律の目的があります。

1:19:01

太田君。

1:19:03

はい、わかりました。今回の設立の目的も含めてわかりましたが、大臣、今回のコロナ危機において、まずついております、もちろん。コロナにおいて、我が国の危機管理がどういった点で足りなかったのか、というふうに認識されているのか、という点を、こちらも追加でお願いできます。教えてください。

1:19:27

後藤大臣。

1:19:31

やはり、我々、感染症にしましても、こうしたパンデミックが起きるということについて、例えば医療提供体制にしても、そして経済活動としてどういう調整をしていくのか、そうしたことについて、やはり平時からしっかりとした計画をつくり、そして何かが起こったときには、どういうふうに対応していくのか、そういう訓練、そしてそのチェックに対してどれだけの準備ができているか、きちんと検証をしていく、そういう作業を常に心からしていかなきゃいけない、そういうことを強く思いました。また、客観的ないろいろなデータをどういうふうに集積していくのか、機器に際して、その基本となるいろいろなデータの整理、データの収集、そうしたことの体制もしっかりと整えていくことが大切だと、そのことを痛感いたしております。

1:20:46

太田君。

1:20:49

大臣、今おっしゃったことで、特に調整機能が大事だということで、今回、統括書をつくっていったんだなというのは、ようやく私もわかってきたところなんですが、まさに今回、司令塔としてやっていくということで、今回、統括書をつくっていくことなんですが、これを具体的にお伺いしたいのが、今回、統括書が設置された後、感染症有事の際に、政策決定をしていくその主体というのは、どこにできていくのか、そこを教えてください。萩田次将。お答え申し上げます。感染症危機が発生をして、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府対策本部が設置されました場合には、新型インフルエンザ等への基本的対処方針の策定ですとか、あるいは各府省都道府県知事指定公共機関に対する総合調整指示などに関する意思決定を特措法に基づきまして、政府対策本部において行うということになるわけでございます。今般、私ども政府としては、統括書の設置を御提言申し上げているわけでございますが、今申し上げた政府対策本部において意思決定が行われることは、今回の法改正によって、統括書が設置された後においても変わらないということでございます。

1:22:26

太田委員

1:22:28

結局、それじゃ統括書で何をしたのか全く分からないなというのが結論でありまして、先ほどから大臣がおっしゃっていた、まさに危機管理の上で、あるいは今回の反省の上で調整が足りなかったということで、まさに大臣の問題指標と一緒なんだなと思ったんですが、それだったら、今の内閣法の中で、総合調整というのは別に、あなたに法改正をしなくても、これできますよね。規定されていますよ。なぜここで法改正をしてやっているのか。ちょっと大臣の先ほどからの危機管理の捉え方、今回の反省点を踏まえても、ちょっと見えてこないんですが、大臣それじゃ法律はいらないということですか。今の調整機能でいいということですね。これができれば大臣にまずお答えいただきたいと、お願いいたします。

1:23:15

後藤大臣。

1:23:17

内閣が持っている総合調整機能というのは、単に各省の仕事を調整するという意味ではなくて、国の重要政策については、規格立案をすることや、それから重要案件の執行について、指示を、これは指示ではないです。総合調整という内閣法の考え方に基づいて、実を言うとこれは、中央省庁改革会議でも最高の政策調整の権限というふうに謳われているわけでありまして、そういう意味では官邸、いわゆる内閣総理大臣のもとにある、その総合調整機能というものを、しっかりとそれを担う、その統括庁というものを設置して、そして総理官房長官、そして縦のラインで、しっかりとこの統括庁というのをつくって、そしてそこに実際に最も感染症対策の中核となる、その厚生労働省にも組織、そして専門家のグループをつくり、それをつなげていく。そのことによって、司令塔機能を高めて、そして危機管理に対して対応のできる体制を整えていく。ですから、もちろん個別に特措法に基づいて作られている権限もありますけれども、一般的に総合調整機能として、今までも権限を持っていたものがあったとしても、それをどれだけ的確に、そして強力に押しつめることができるか、それをしっかりと支え、補助をしていく。総理大臣を支えていく、そういう司令塔機能としての統括庁の機能であるというふうに考えております。

1:25:16

太田委員長官、太田君。

1:25:18

はい。大臣、ご説明いただきましたが、それでもやはり、なぜ今回必要なのかは見えてこないです。冒頭言いましたように、私は危機管理体制を強化しなければいけないという立場で、より良い組織づくりをしていただきたいという視点からの質問なんですが、今のまさに有事の際に、この統括庁は政策決定していかないということですよね。そこも含めて、やはりこれ、問題だと思っておりますし、それじゃここでお伺いしたいんですが、やっぱりこれ、平時の組織として、平時の組織としてはですね、これ理にかなっていると思っております。で、ここでお伺いしたいのが、その統括庁、先ほども青木先生のように答えられていますが、職員数の積算根拠、数はわかっています。平時が38名、有事101名、有事は300名ということですか。ということでですね、わかっておりますが、この積算根拠を教えていただけますか。お願いいたします。

1:26:18

はい、後藤大臣。

1:26:22

内閣感染症危機管理統括庁については、平時、有事、それぞれの指令等機能が発揮されるように、平時には、政府行動計画の策定推進、実践的な訓練の実施、各省庁間の準備状況のチェック、改善といった、有事への備えにかかる業務に必要な定員として、38人を確保いたしております。また、有事、政府対策本部の設置時には、政府対策本部の下で、各省庁等の対応を強力に統括し、政府全体を俯瞰して、総合的な感染症危機対応を行うために、101名の専従職員、それと各省庁幹部職員を統括庁に併任し、合計で300人規模で対応することといたしております。これらの定員については、有識者会議報告書等を踏まえて、平時有事に必要となる業務を想定しまして、それを実施するための適切な体制を積み上げて、必要数を算出したところでございます。具体的には、平時については、今申し上げた計画や訓練の内容を充実させ、それを機能させるような点検改善を行うためのPDCAサイクルを増していくことを強化することなどのために、現在の平時体制のおおむね倍程度の38名という体制にいたしております。有事については、現在の有事体制、新型コロナウイルス等感染症対策推進室の組織を再編成しつつ、初動対応における水際対策の必要な機能も強化したこと等々、追加的な機能も含めて、店員101人の専従職員で対応するということで、積算しております。

1:28:40

鳥取君。

1:28:42

はい。ちょっと分かりづらかったんですが、数については分かりました。コロナ室、内閣官房のコロナ室のだいたい2倍ぐらいということで、38になったということだと思っておりますが、これまで他省庁から寄せ集めじゃなくて、線路をある程度置いたということは、評価できると思っておりますが、ですけど大臣、まだまだこれ、他の国に比べると圧倒的に少ないです。単純に比較できませんが、アメリカのフィーマだと7000人以上、これ平時です。あと韓国、人口半分以下ですけど、400人以上。ドイツも300人強ですか。そういった意味で、まだまだこれ平時の組織なんだなということで、これ本当に危機管理という言葉には、ふさわしくないんじゃないかと思っております。もう1つお伺いしたいのが、こういった統括庁のスタッフの方たち、専門性はどういった形なんでしょうか。もちろん医学的な検知というのは、厚労省からの委務官ですか、入られるということで分かりますが、それ以外、どういった専門性が取り入れられていくのか、そこを教えてください。

1:29:51

後藤大臣。

1:29:53

あの、それぞれ、官房副長官の当たるところは、これは縦のラインで、しっかりと内閣の意思を動かしていける、そういう中心的な人を、総理、官房長官、官房副長官というラインで接等するとともに、それから今おっしゃったような厚生労働省との接続も含めて、医療の専門的なことについて担当するもの、また行政等をしっかりと統括して、各省をしっかりとまとめていける官房副長官補、こうした最も強力な縦のラインを使っておりまして、そういう意味では、実質的に力のある、そういう縦のラインを築いているというふうに思います。そこへ、今ご指摘のあった専門的な知見等については、これは日本版CDCというのを作って、ここも非常に大きな機能を発揮できるようなものを作りまして、これは厚生労働省、専門的な立場の厚生労働省の下に置きますけれども、ここで先ほど綾木先生からもご指摘のあった、ここをしっかりとつないでいく機能をつくることによって、こうした専門的な知見もしっかりとバックアップ体制を取りながら、司令塔機能の決断をしていくと、そういうふうに考えています。

1:31:44

二人君

1:31:47

(大臣、医学関係以外に関してはどういった検診、そこはもう想定されていないのかどうかということも教えてください)

1:31:57

後藤大臣

1:31:59

危機管理官、こことも密接に連絡を取っていくということで、そういう意味では、危機管理全般とのノウハウだとか、そういうことについての連絡もしっかりとっていくということであります。それで、感染症に特化した危機管理組織であるということは、これは我々そのとおりだというふうに考えております。そういう意味では、危機管理全般をここで対応するということではなくて、やはり感染症特有の専門知識や、感染症特有の対応について、特化した対応をしていくための組織であるというふうに考えています。

1:32:54

二人君

1:32:57

安倍内閣総理大臣

1:33:00

残念ながらまさにこれだと平時において、まさに感染対策ということで、何でしょうが、今回いろいろな、先ほど亜細子先生の質問の中でもありましたけれども、本当に専門家の知見というのは、医学的なこともそうだし、あるいは行動経済学、あるいは心理学も含めて、あるいはデータをどう分析するか、そういったことこそが、今回反省としていられるはずなんですが、これまさに今までのコロナ対策室ですか、そのままのほうがいいんじゃないですか。しかもこの危機管理という言葉を使われる以上、そこは本当に期待した分、私本当に今残念に思っているところであります。じゃあもう一点、まさに今回の当会者のトップに立たれるのが、官房副長官ということで、内閣感染症危機管理官だと思うんですが、その方はどういった専門性が問われるのか、というところを教えていただけますか。続けてお願いいたします。

1:33:59

後藤大臣。

1:34:02

今般の御審議をお願いしています、内閣法改正案におきましては、当課長の事務を奨励する内閣感染症危機管理官には、官房副長官の中から内閣総理大臣が示すものを持って当てると規定しているところでありまして、内閣官房副長官は、内閣総理大臣の判断に従いまして、内閣全体について、総理の意向をしっかりと反映させた、最も縦のラインで仕事ができる、そういう意味では、専門職というよりも、政治の決定における最もキーパーソンであると思っております。太田委員改めて、危機管理に対する対策ということが、想定されていないことが分かってまいりました。もちろん、官房副長官の方たちで優秀な専門性を持っていらっしゃると思いますが、まさに今回の危機管理統括賞ということであれば、危機管理に対する経験だったりとか、そういった、何ですか、実務経験というのは問われてしかべるかと思っておりますが、そこもないとなれば、大臣もう一度考え直して、相当、本当に中身を詰めていただかないことには危機管理対策はなされないと思っておりますので、どうかこれはわざわざ法案提出するのであれば、本格的な危機管理対策を築いていただきたいと思っておりますので、そこをお願いしたいと思っています。大臣もう一つお伺いしたいのが、今回有識者会議の中から散々出ているのが、やはり、この権限の一元化といいますか、責任の所在だと思います。そこらへんに関して、どういった形で今回、今回の統括賞の中で取り上げられていくのか、そこを大臣の御見解をお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。

1:36:24

後藤大臣。

1:36:27

内閣の総合調整機能、あるいは特措法に基づく職務、こうしたものを国の司令塔機能として果たしていくわけでありますから、これは、言うなれば、内閣総理大臣の決断の責任を支えるという、そういう機能を持っているわけでありまして、そういう意味では、非常に、事務をしっかりと統括賞が預かっていくと、そして、総理官房長官を支えていくということで、そうした内閣の責任を果たしていく上の重大な組織であるというふうに考えています。

1:37:16

太利君。

1:37:19

今回も、残念ながら、一元化というのが全く見えてこないと思っております。省庁の大まさに省益を優先されてしまって、縦割り行政はそのまま残っています。やはり今回、一番この国民の皆さんからも、話を聞いている中でも、私たちなんかもずっとこのあたりの人たちを見ていても、やはり問題だったのが、

1:37:39

誰が責任者なのか、もちろん総理もいらっしゃる。官房長官。

1:37:43

あと厚労大臣。

1:37:45

このあたりの大臣もいらっしゃるということです。4人もいらっしゃる中で、結局責任の所在が見えてこないということだと思っております。今回、危機管理統括賞ということであれば、まさに危機管理の一番大事なポイントというのは、責任の所在を明確にしていくこと。これは統合幕僚長がなさった、川野前統合幕僚長も言っています。明確にシンプルな形で組織をつくることと、あとトップの顔をしっかりと見せていくこと。そこは全くなっていない、こういった危機管理体制ですので、そこをぜひとも大臣、このままじゃやはり相当これ問題だと思っておりますので、ここを改善していただきたいというふうに思っております。それと関連しまして、質問させていただきたいのが、そうですね、もうちょっとやはり、今回リスクコミュニケーションのあり方ということで相当これ、今お伝えしたとおりです。誰が責任者かわからない。ということで、国民にはしっかりとメッセージが伝わっていかない。今回の統括賞の中で、ここはどういうふうに総化されて、どういうふうにリスクコミュニケーションをとっていかれる予定、想定なのか、そこを教えてください。お願いいたします。

1:38:59

後藤大臣。

1:39:02

昨年6月の有識者会議の報告におきましても、専門家助言組織のメンバーの個々の発言が、政府方針とそこがあるかのように、国民に受け止められる場面が生じるなど、リスクコミュニケーションのあり方に問題があったという指摘も受けております。今後の感染症危機において、国民や事業者の理解を得ながら、感染症対策を推進するためには、科学的知見を踏まえて、政府の方針に基づいて、一体的に情報発信を行うことが重要だと考えています。このため、統括賞においては、司令塔機能を発揮しながら、新たに専門家組織として設置される日本版CDCから提供された、科学的知見を踏まえて決定した政策について、丁寧に説明を行うなど、政府の方針に基づいて、関係省庁も含めた、一体的な発信をしっかりと中心となってやっていくということが任務だと思います。

1:40:15

太利君。

1:40:17

大臣、ありがとうございます。進めていただきたく、よろしくお願いいたします。そして、統括賞では、自然発生的な感染症だけを対応していくのか、それとも生物化学液など、今回まさにウクライナ戦争を受けて、さまざまな生物化学液、核液と同じように、いろいろと不安が相当高まっていく中で、生物化学液の使用による攻撃、あるいはバイオテロンも含めて、そういった予防対処についても念頭に置かれているのか、いないのか、そこを教えてください。いないと思いますけど。

1:40:56

後藤大臣。

1:40:58

御指摘のような、生物化学兵器による攻撃や、バイオテロが発生した場合については、政府における初動対応のあり方は、個々の事案の予想や推移に応じて、さまざまであると考えておりますけれども、統括庁においても、感染症のまん延の防止という観点で、必要な対応、規格立案、総合調整を行うということになります。今回の統括庁については、感染症の発生防止、まん延の防止という観点からの危機に対して、しっかりと対応するということであります。いずれにしても、御指摘のような事態が、もし万が一起きるような状況においては、統括庁と内閣危機管理官が連携をして、危機に迅速かつ的確に対応していきたいと考えています。

1:42:02

太田君。

1:42:04

今の点も含めて、まずは、私はできれば、今回は無理かもしれないですけれども、オールハザード型の危機管理体制をしていくのが、やはり本質的な、本格的な我が国の危機管理体制を強化していくことにつながると思っていますので、そこを見据えながら、これからも政府の方針をチェックさせていただきたいと思っております。この問題、まさに国民の命に直結することです、危機管理。そういった意味で、与党野党、そういったのは関係なく、ぜひとも大事に、強いリーダーシップで、我が国の危機管理体制、強化に向けて、ご尽力いただきたいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。

1:42:51

(山本) 何かおすすめ。

1:43:08

山本 立憲民主党の中谷一馬君。

1:43:10

(中谷) 今日、立憲民主党の中谷一馬でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。私からはまず冒頭に、新型コロナウイルス感染症に関する政府の自己評価について伺ってまいりたいと思います。今般のコロナ禍において、安倍内閣で1,472人、菅内閣で1万6,251人の方がお亡くなりになり、岸田内閣では今年3月8日時点で5万5,125人の方がお亡くなりになり、累計で7万2,848人の方が新型コロナウイルス感染症で多解をされております。こうした状況の中で、このコロナ対応について、対策本部の資料を拝見をさせていただきましたら、人口比で見ればOECD諸国の中で非常に少ないということを感染者数について申し上げられておりまして、岸田総理も人口あたりの感染者数はG7諸国と比べて低い水準と答弁をされております。しかしながら、アジア諸国における感染者数が欧米諸国と比べて少ないのは、遺伝的な要因や免疫的な要因、国民の衛生環境など何らかの特殊要因があるということも指摘されておりまして、日本においては、むしろ感染者数が少なかったにも変わらず、医療提供体制が逼迫するなど、諸外国と比べて必ずしも実効性の高い優れた政策が講じられたとは言えなかったという意見が多数あるわけなんですけれども、そこでまず大臣に伺いますが、三政権で行われたこのコロナ対策、これ掃除でうまくいったとお考えですか。自己評価について教えてください。

1:45:00

後藤大臣。

1:45:04

なかなか自己評価というのも難しいわけでありますけれども、確かに今議論が出ておりました、新型コロナの人口当たりの感染者数等は、保健・医療体制や衛生環境が日本と同様に充実していると考えられる他のG7諸国との比較においては、低い水準に抑えられているというふうには考えております。また台湾・韓国、死亡者等の比較においても、人口規模の影響を受けない人口当たりの死亡者数は、日本は低い水準に抑えられているというふうに考えておりますけれども、いずれにしても大変多くの方が命を亡くされたり、大変苦しんでおられますので、その事態について人口当たりの死亡者数を云々するということであってはならないというふうに思っております。このような結果となった要因については、我が国の医療制度や公衆衛生政策や社会文化的な要因だとか、遺伝的な要因だとか、これは専門家の皆さんも様々な問題点を指摘されておりまして、それがどの程度起用したかについて一概に申し上げることは困難であるというふうに言わざるを得ないわけでありますけれども、政府としては国民の命と暮らしを最優先で守る、そういう観点から感染拡大と社会経済活動のバランスをとりつつ、科学的知見やエビデンスを重視して新型コロナ対策に最大限取り組んできたことだけは申し上げたいというふうに思います。そして最後、この間の医療関係者のご尽力、国民各層のご協力の成果でありますし、そのご協力に対し心から感謝を申し上げる次第です。

1:47:13

中谷一馬君。

1:47:15

先ほどの青柳議員や太田議員からも、客観的検証的に評価をしていくことが極めて重要だという話がありました。その中でデータの数字自体は、これは嘘をつかないんですけれども、データはやっぱり都合よく使われることがあります。その中で、ジョンズ・ホブキニス大学の集計をもとに、NHKのデータでまとまった東アジアの者数というものがあるんですけれども、3月8日時点において、東アジアでは台湾の累計者数が1万7672人、韓国の累計者数が3万4061人、中国の累計者数が8万7468人と、こういった数値がある中で、日本のこの累計者数7万2848人が、これ特筆してうまくいったのかというと、私はそういう印象はないんですね。あえて地理的にも人種的にも違いがあるG7諸国との比較を持ち出して、これ人口あたりの、しかも感染者数は低いと宣伝をされている理由は何なんでしょうか。教えてください。

1:48:23

後藤大臣。

1:48:25

人口100万人あたりの人数で見ると、台湾が758人、韓国が660人、中国は62人ということですけれども、この前提にはゼロコロナ政策のあり方、あるいはどれだけ本当に感染者数がしっかりと把握されているのか、そういう問題も背後にはあるとは思います。日本の場合は583人。日本の感染者数はこれは正確に補足をされている数字であるというふうに思っています。ですからG7の諸国に比べれば、今御指摘の台湾、韓国、中国、日本等の、そうしたアジア圏の国の100万人あたりの死亡者の数の比較は、G7ほど顕著な差があるわけではないというのは、委員の御指摘のとおりです。

1:49:30

中谷君。

1:49:31

今申し上げた、当然東アジアの諸国はしっかりデータを積み上げられていると思います。その上でなんですけれども、やはり危機管理は最悪の事態を想定をして、周到の準備を司令塔の指揮官が行うこと、これが重要であるわけですね。なのでやはり楽観的な自己評価を外に献殿してしまうというのは非常に怖いことだなということを思っております。なのでこのやはり累計で非常に多くの7万2848人の死者が出ていることに対して、やはり反省をして次にどう備えるのかということがコロナ担当大臣として求められているということを思っているんですが、そのことについて所感を述べてください。

1:50:16

後藤大臣。

1:50:18

おっしゃる通りだと思います。7万人の方、別に国の人口の比に応じて数字がどうことか、そういうことを申し上げるようなつもりはございません。日本の政府として、そしてやはりパンデミックに、COVID-19に戦う世界としてしっかりと危機管理体制を整え、そしてこうした感染症に対して次の機会にはより良い危機管理体制をとれるようにしていかなければならないというふうに思っております。

1:50:55

中谷君。

1:50:57

はい、よろしくお願いいたします。本法案についての深掘りの議論をさせていただきたいということを思っているんですけれども、先ほど来、第三者的な立場から客観的科学的に様々なことを検証していくべきだというような提言を委員からもあったと思うんですけれども、今回有識者会議を設置されて、それを踏まえる形で統括省の創設を決定されたわけなんですけれども、それで本法案が提訴されているという状況の中で、やはりこの報告書においても今後とも多面的に検証が行われ、的確に政策が進められることを求めたいということが締めくられておりますので、やはりこの不断な検証という言い方をされていましたけれども、不断な検証に加えてこの節目節目となるような検証、そのときに起こった大きな事象について、私たちがどう捉えてその検証結果を基にどういう政策をつくっていくかということが極めて大事になってくるわけなんですけれども、この検証の方法についての、そもそも有識者会議のあり方についてまず伺いたいと思うんですが、この構成因についてなんですけれども、そもそも何でこの構成因になったのかということが分からなくてですね、どのような考えに基づいて、その根拠は何だったのかとか、具体的にはどのような過程を経てこの構成因になられたのか、この方々は第三者的な立場から本当に客観的科学的に検証するにあたり、ふさわしい前線だったと言える理由は何なのかということについては短期にまず教えていただけますか。

1:52:30

後藤大臣

1:52:35

有識者会議の構成因の選定にあたりましては、有識者会議が新型できるときに、その検討対象として、新型コロナウイルス感染症発生以降、これまでの新型インフルエンザ等対策特別早朝に基づく対応や、保健医療の提供体制の構築の対応等の整理及び評価に関する事項、そして、こうした対応に係る中長期的観点からの課題の整理に関する事項、そういったことについて意見を求め評価をしていくということで、この有識者会議の検討を行いました。こうした検討課題を踏まえて、それにふさわしいという考えられる構成因を選定したところであります。

1:53:34

中谷君

1:53:35

私は、ふさわしいとされる方々の中に、子どもを子育てをしている方の意見を聞ける方、検証できる方が入っていなかったということに対して意識をしておりまして、というのも、これ構成因の日本プライマリーケア連合学会の理事長からも、子育て中の方の声も聞き、報告書にも載り込みたかったという指摘がありまして、これそもそも子育て中の方の意見を聞かなかったのはなぜですか。理由を教えてください。

1:54:08

後藤大臣

1:54:12

新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議においては、ご指摘の子育て中の方も含めて、個人の方からの意見は聴取していないというのはご指摘のとおりなんですけれども、経済団体、地方団体、医療関係団体、さまざまな団体からの意見聴取も含めて、5回にわたって熱心なご議論をいただいたというふうに思っています。意見交換先の選定にあたっては、有識者会議が先ほど申し上げたような、そういう視点からの検証を行う会議として、もともと設置をされておりますので、そうした開催趣旨を踏まえた、そういう関係の団体を選定して、意見交換、聴取を行ったところだというふうに考えています。ご指摘のとおりで、子育て中の方も含めて、幅広い国民の声にもしっかりと耳を傾けた、普段の検証を行いながら、次の備えに反映をさせていかなければならないと、そのように思っています。今、御答弁をいただいたんですが、子育て中の方を含め、個人の方からの意見は聴取をしていませんということなんですけれども、例えば、キッズドアだったりとか、フロレンスだったりとか、そういった方の声を代弁できる団体っていくらでもあったと思うんですけれども、これがなぜ、医療関係団体、もしくは首長会だったりとか、経済団体とか、そこに限定をされたのかということに対して、私は今、伺っておりまして、もう一度答弁いただけますか。

1:56:02

御答弁大臣。

1:56:06

できる限り、幅広い方の御意見を伺うべきだというふうに、もちろん思っています。こうした議論をするときに、やはり幅広く意見をいろんな角度からいただくということと、誤解という回数の評価、それ自身もあろうかとも思いますけれども、それでもある程度、こうした法案に向けて、そして足元の感染症の対策に向けて、しっかりと対応していくということのために、ゆっくり感染症が終わった後、ゆっくり検証しているというのではなくて、走りながらしっかりと検証するということで、5回にわたって熱心な御議論をいただいて、まとめていただきましたので、そういう意味でいえば、一人一人の個人の声をなるべく聞くべきだという御指摘は、そのとおりだと思いますけれども、それぞれの関係の団体、そうしたところから、ある程度集約されている意見を伺って、そして全体としての感染症対策の検証、そういうことをある程度、全体を眺望しながら進めるという議論をしたというふうに思います。

1:57:32

中谷君。

1:57:33

走りながら検証されていくということだったんですけれども、私もその意見には賛成でございまして、大臣にお願いをしたいんですけれども、コロナ禍で影響を受けたのは、本当に幅広い方々がいらっしゃいます。今、多分、5回のヒアリングだけで完結されるような団体数では全くなくてですね、もっともっと幅広く、どういった方がダメージをすごく受けていたのかとか、どういった提供体制が必要だったのかとか、そういったことをさらに検証していただきたいということを思っておりますので、こすわて世代の方々を含む、さまざまな団体から今後もしっかりと意見を聞いていただき、検証を進めていただくことをお約束をしていただけませんか。

1:58:19

後藤大臣。

1:58:22

まずは、新型コロナ対策の収束に向けた取組を着実に進めていくと同時に、有識者会議の報告書も踏まえて、統括庁の設置も含めた、次の感染症危機への対応の準備を具体化していくことが重要と考えております。新型コロナへの対応については、今ご指摘をいただいた子育て中の方も含めて、幅広い国民の声に耳を傾けて、不断の検証を行いながら、次の備えにしっかりと反映させていく、その気持ちで取り組ませていただきたいと思います。

1:59:06

中谷君。

1:59:07

ぜひお願いします。最近、私のSNSのコメントにこんなことが書かれておりました。そのまま読みます。「最近、言葉通りの異次元な少子化対策をよく耳にするので、これからウィーザンしなきゃいけないのでめちゃ怖いです。身をこにして働いたって、手取りで20万も稼げないのが現状の世の中だと思います。そういった現状、その理由は何か。間違った解釈をしない方々に、子育て世代を助けてほしいです。」という意見がありました。このように、異次元すぎる少子化対策というのは国民を不安にしますので、同じ次元で目線を合わせた対策を、私はぜひお願いしたいということを思っておりまして、その中で、今本当に子育て世代の方々が苦しんでいる現状があります。物価高も続いていますし、やはりコロナ禍も3年間続きましたから、非常に生活が厳しくなっているという現状がありまして、特にこの困窮世代の方々に対象に調査したものがあるんですけれども、コロナ禍で生活どうですかという調査なんですけれども、やはりこの物価高も踏まえてなんですが、ほぼ100%の家庭が家計が苦しくなったということを言っています。それで支援団体からは貧困が原因で子どもの自殺というのが非常に増えているという現状がありまして、今の状況に絶望して、インド中を訪れる子どもや親、こういったものが増えられないということが指摘をされています。なのでこれはぜひ政府にお願いをしたいんですけれども、新型コロナ物価高等対策予備費、これを活用していただいて、政府が昨年4月に支給を決定した、低所得の子育て世代に対する子育て世代生活支援特別給付金と、同内容の児童1人当たり5万円の特別給付金を速やかに支給をしていただけませんか。お願いします。

2:01:04

羽生田厚労副大臣。

2:01:09

足元の消費者物価指数が前年比4.3%という中で、国民生活に大きな影響を及ぼすエネルギー、食料品を中心とした物価上昇が続いております。年度末に向けて総合経済対策補正予算の執行をさらに加速し、賃上げに向けた取組を公表することとともに、足元の物価動向に速やかに対応すべく、エネルギー、食料品価格の影響緩和について、必要な追加策を検討する必要があると認識しております。こうしたことから、先週の金曜日でございますけれども、総理からエネルギー、食料品価格の動向や国民生活、事業者への影響を踏まえ、必要な追加策の提言を与党にお願いをしたと承知しております。こうしたことの提言の内容も踏まえて、新たな対応策について検討してまいりたいと思います。

2:02:12

中谷君。

2:02:13

委員長、ぜひ速やかに給付よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。副大臣、ぜひよろしくお願いします。本件はこの程度にさせていただいて、次に新型コロナワクチンの購入と廃棄に関する検証について伺いたいと思います。総理に対して、先日の本会議で、ワクチンを購入した当初は何人の方に何回の接種を行う想定で、結果として8億8200万回分のワクチンを購入することになったのですが、また当初の計画時には、廃棄数割合はどの程度の想定であり、今回の約7750万回分の廃棄見通しは想定の範囲内であるのか、甘かったと考えているのかを教えてくださいと尋ねたところ、各国によるワクチンの獲得競争が継続する中、接種希望をする全ての国民の皆様にワクチンをお届けできるよう、接種回数を含め、様々な可能性を視野に入れて、複数の種類のワクチン企業と確保に向けた交渉を行ってきました。結果的に有効期限が到来したワクチンは、医薬品の適正な管理の観点から廃棄せざるを得なかったものと、これまでの確保の取組は必要であったものと考えておりますとの答弁をいただいたのですけれども、これ何にも細かく答えていただいていないのですね。なので、一つ一つ確認をしてまいりますが、まずこの8億8200万回分のワクチン、これは当初どのような計画に基づいて積算されて購入することになったのか、定量的な想定を教えてください。

2:03:49

蟻宇田厚労副大臣

2:03:54

まず、新型コロナワクチンを確実に確保するということは、国民の生命や健康を守る観点から極めて重要なことであります。これまで世界各国で獲得競争が継続する中、接種を希望する全ての国民の皆様にワクチンをお届けできるよう、様々な可能性を視野に入れた上で、着実な確保に取り組んできたところであります。例えば、1期2回目の接種用のワクチンにつきましては、令和2年度に契約を締結しているわけでありますけれども、どの企業がワクチン開発に成功するか、まだ分からないような状況であったということである中での契約でありました。そして、3回目の接種ワクチンにつきましては、1、2回目に接種したワクチンと異なるワクチンを接種することができるか、分からない状況の中での契約であったということがありました。そしてまた、4回目の接種については、行うか否かも含めて検討を進めていたところでありましたけれども、オミクロン株対応のワクチンの開発が期待されているものの、どの企業がこれに成功するかまだ分からないというような状況でもあったわけでございます。さらに製造国による輸出規制等のリスクがあったことを踏まえると、アストラゼネカ社のワクチンや武田社のノワバックスワクチンといった国内で製造されるワクチンも確保する必要があったということでございまして、このように、その時々の置かれた状況の中で国民の皆様にワクチンを確実にお届けするというためには、そういった取組のためにワクチンを確保したということで、このような結果になったということでございます。

2:05:47

中谷君。

2:05:48

もちろん世界的な危機でありましたから、ワクチンの獲得競争もありましたし、様々な局面があったと思います。その上でなんですけれども、なのでそういう状況だったから、当初計画というものは特になく、廃棄数の割合とかそういったものを想定はなく、施策が進められたという理解でよろしいですか。

2:06:10

羽生田厚労副大臣。

2:06:14

契約の段階で8000万回分ということでありましたけれども、これが実際にどの程度使われるかということは想定したわけでございますけれども、なかなか入ってこなかったりしたこともあったものですから、使用期限が来てしまったということもあって、廃棄に至ってしまったということがあったと思います。

2:06:40

中谷君。

2:06:42

難しい状況があったことは理解します。その上でなんですけれども、今回のこの約7750万回分の廃棄見通しというのは、これは想定の範囲内であったのか、それともやはり甘かったなと思って反省する部分があるのかということを教えてください。

2:06:57

羽生田厚労副大臣。

2:07:14

これまでの世界各国でのワクチンの獲得競争が継続する中、接種を希望する全ての国民にワクチンをお届けできるよう、接種回数を含め、様々な可能性を視野に入れた上で着実な確保に取り組んだという結果に基づくものであります。結果的に有効期限が到来したワクチンは、医薬品の適正な管理の観点から廃棄せずらえなかったということでございますけれども、そういったことで、このまでの確保の取組は必要なものであったというふうに考えております。

2:07:51

中谷君。

2:07:52

甘くなくて必要だったということだという理解をさせていただいたんですけれども、でもこれからは今までのエビデンスが蓄積されているわけですから、シミュレーションできないとまずいなと思っておりますので、伺わせていただきますけれども、令和4年度補正予算で9000万回分のワクチン予算として、4750億円、これが計上されておりまして、単価が5278円と、前回の2725円とは、倍とまでは言わないですけれども、かなり多くなっている数字が、今計上されている状態があるんですけれども、これそもそもなぜ倍近くに値段がなっているのかということと、ワクチンの購入費と流通経費として、それぞれ見込まれる額の積算根拠と妥当性、これを教えてください。

2:08:50

萩生田厚労副大臣。

2:08:53

新型コロナワクチンの確保につきましては、令和4年度二次補正予算において、9000万回分のワクチン確保や流通等に必要な予算額として、4750億円を計上したところでございますけれども、当時、2023年度の新型コロナワクチン接種の在り方も決まっていない中で、どのような形で接種が行われても、ワクチンが不足することのないように、様々な可能性に対応した、そのために、この一体これまでの実績を踏まえた上で、必要と見込まれる額を計上したというところでございます。説明になっていなくて、要するに前回、多く仕入れたとき、まさにいろいろな緊急性だったりとか、難しさもあったときの単価の方がむしろ安くて、今のいろいろなことがシミュレーションできる単価の方が高いという状態があり、なおかつ新型コロナは5例に移行される前提で、ワクチン支援が縮小される議論をされていらっしゃるわけですよね。24年度以降にこの接種を受ける人、これ自己負担が生じる可能性がある、定期接種に移行していくことが検討されている状態ですから、むしろこの9000万回分必要とした積算根拠が全くわからないので、そこを僕たちにわかりやすく示していただけませんか。

2:10:18

羽生田厚労副大臣。

2:10:22

9000万回分を決定したときには、まだ5例にする話が決定した段階ではございませんので、そういったことが既に計算をしてきたというところでございます。また金額的に今非常に高くなったということでございますけれども、供給費用の変化に関連する要素というものがいろいろあるわけでございますけれども、新たな変異株に対応するワクチン開発の費用の変化、そして材料費、部材等の流通費用の変化、そして海外からの輸入となるということで、為替の変化というところが考えられるところでございます。また新型コロナワクチンの単価及び契約金額については、秘密保持契約の対象がありますので、国が契約を締結した各企業に対して、改めて公表の可否を問い合わせた上でないと公表できないわけでございますので、公表は避けさせていただきますけれども、そういったことが原因だというふうに考えております。

2:11:27

委員長。中谷君。

2:11:28

私も河瀬の説明、当局から受けたんですけれども、当時コロナが始まったときから、今までのピンキリを見たって、最大値で1.4倍ぐらいですよ。これがやはり倍ぐらいいくというのは、どこまで大きくなっているかというのはちょっとよくわからないのと、あと9000万回分の話も、そのときは五類に移行しない前提だったという話だったので、これは今後減らしていく可能性は当然あるということでよろしいですか。

2:11:56

谷浩大君。

2:11:59

五類になったときのワクチンの方向は、高齢者、あるいはリスクの高い方は、春、夏でワクチン接種をするということとして、5歳以上の方は全員、秋、冬ということで行うということですから、それに見合う形というものが、やっと計算がしやすくなってきたということですから、今後は、先生がご指摘のように、無駄がなるべくないように、ただ、国民に必ず行き渡るということを想定して決めていきたいというふうに思っております。

2:12:37

仲谷君。

2:12:39

ぜひ積算を見直して、私たちにわかりやすく示してください。今日は時間がありますので、この程度にしておきますが、またワクチン検証については、単価の話なども含めて聞いてまいりますので、よろしくお願いします。次に、新型コロナワクチン予約システムの課題請求事案について伺います。これも本会議で触れさせていただきましたが、パソコンの課題請求問題について、総理から先日、任意自治体から、さらに情報提供を呼びかけたところ、情報があったという答弁をいただいたんですけれども、本件、立憲民主党の政策課題把握チームの立憲チェックというチームでも、モニタリングをずっと続けておりまして、その後、当局から、参事自治体から報告を受けているという話を伺ったんですけれども、今、事案がもう明確になっている3指に加えて、参事自治体から報告を伺っている事案について、この情報を、どこの自治体で、どういった内容であったのかということを教えてください。

2:13:35

羽生田厚労副大臣

2:13:39

御指摘のように、これはもう大挙げになっておりますけれども、大阪の平方市の場合があったわけでございますけれども、厚生労働省から自治体に対しまして、ワクチン接種に関するすべての業務委託が適切に行われているかを、速やかに確認するように依頼しておくところ、今、御指摘いただいたように、参事自治体から報告がございました。これはまだ検討中でございますので、どこという形で発表はできない段階でございますけれども、これにつきましても、本当に不適切事案であったかも含めて、今、自治体に確認をさせていただいているところでございますので、これははっきりしてくれば、当然公表してくるということになると思います。

2:14:30

中谷君

2:14:31

いつごろを目途に公表していただけますか。

2:14:39

羽生田厚労副大臣

2:14:45

自治体が行う事業については、適切な事業実施に努めるべきということでありますので、現時点で、いつということは、なかなかはっきり言えないのでございますけれども、事案を精査した結果、極めて悪質な事案が発覚した場合には、適正な事業の実施を促す観点から、その事業の概要を自治体に改めて周知する等の対応を取ってまいりたいと思いますけれども、できるだけ早く結果を出したいと考えております。

2:15:20

中谷君

2:15:21

速やかにお願いします。その前提、自治体名は必要ありません。不適切事案であったかどうかも、判断の精査は必要ありませんので、どういった報告内容が3市からあったのか、概要だけでも教えていただけませんか。

2:15:42

安入田厚労副大臣

2:15:47

具体的な自治体名は、今の時点ではちょっと出せないのでございますけれども、今調査中ということでございますので、内容については引き続き精査をしてまいりますので、その後になると思いますけれども、それはお許しいただきたいと思います。

2:16:08

中谷君

2:16:09

今のままやると何も分からないので、しっかり、この話ずっと聞いていきますから、今度は答弁の準備お願いします。次の質問に入らせていただきます。当課長におけるフェイクニュースによるインフォデミック対応について、ということで伺わせていただきたいと思っているのですが、今般のコロナ禍では、SNSや各種メディアで様々なフェイクニュースが流通をしまして、特定の商品が品薄になるという事態が発生をしました。目新しく人の感情を煽る傾向の強いフェイクニュースは、真実の情報よりも拡散スピードが速く、拡散範囲が広いという研究結果があり、ファクトニュースでフェイクニュースを打ち返すには、専門的な知見が必要になります。私自身、母校のデジタルハリウッド大学院でデジタルコミュニケーションを学びました。その際に教えてもらったことは、フェスタファクトというソーシャル時代のコンテンツには、それが大事だということを教えてもらいました。これは何を言っているかというと、ファン、エキサイトメント、サプライズ、スリル、アグリーメントの頭文字を取ったフェスタという言葉が大事で、例えば台湾でフェイクニュースによるトイレットペーパーの買い占めが起こった時に、オードリータウンデジタル大臣が中心となって、台湾の首相自らがお尻を強調したイラストで、誰でもお尻は一つしかないから、トイレットペーパー買い占めなくても大丈夫ですよと、安心してくださいと、かなりエッジの立てたメッセージを配信したというエピソードはあまりにも有名ですが、インフォデミック対策には、やはりこういった広報コミュニケーションの専門的な知見が非常に重要でありまして、国民に対する情報伝達や対策の周知、理解促進は重要な課題であり、政府としても、ご情報の拡散防止や不正確な情報発信に、より一層取り組む必要があると考えておりますので、当課長では、この感染症に関わる情報を一元的に集約して、信頼性の高い情報をタイムリーに国民に分かりやすく伝えるという立場も似合うと思いますので、私の方からは、この国民の不安に応えるリスクコミュニケーション、起きてしまったことへの恐怖を沈めるクライシスコミュニケーション、これを適切に行っていただくために、平時から広報の専門家を当課長へ、何かしらの形で配置することが望ましいと思うんですけれども、大臣いかがですか。

2:18:37

後藤大臣。

2:18:40

今、委員から御指摘がありましたように、科学的知見に基づかない不正確な情報、誤った情報が流通することは、非常に国民の不安を煽り、また、不適切な行動に結びつくということで問題であると思っております。有識者会議におきましても、円滑な情報提供に留意する必要があるということでありまして、当課長においては、日本版CDCや関係省庁と連絡して、科学的知見に基づいた正確な情報をわかりやすく発信していくということに努めていくと考えております。また、今御指摘のありました統括庁内における広報の実施体制の整備、これも非常に重要な課題だというふうに認識をいたしておりまして、御指摘も踏まえて、今後専門人材の配置も含めて、実施体制について検討を深めてまいりたいと思います。

2:19:53

中谷君。

2:19:54

ぜひ前向きに進めていただければと思います。その上で、本日、国立政務官にも御指導いただいておりまして、総務省関係の話にも幅広に伺っていきたいと思うんですけれども、パンデミックやロシアによるウクライナ侵攻など、有事の際に政府当局が健康や治安に関わる検索エンジンなどのコンテンツ、アルゴリズムの規制を行うことを考えて、危機管理やフェイクニュース拡散防止を行うために、EUがデジタルサービス法というものを定めておりまして、危機管理対応条項、これの中では公共の安全又は公衆衛生に対する重大な脅威などに対して、こういったものが発生したときに、超大規模オンラインプラットフォーム及び検索エンジンに対し、危機に対するサービスの評価、必要な対策の実施、効果の報告を要求できる仕組みを実装しているんですけれども、日本政府において、こうしたデジタル空間に関する危機管理の検討状況と具体策については、現状どうなっているのか教えてください。

2:21:02

国密総務大臣政務官

2:21:06

お答えいたします。委員御指摘のデジタルサービス法、DSAは、安全なオンライン環境の構築を目的に、オンラインプラットフォーム事業者等に対する網羅的なルールを定めたものでございまして、その中に危機対応メカニズムも規定があるものと承知をしております。このメカニズムでは、戦争や感染症の拡大といった公共の安全や公衆衛生に対する危機が発生した場合に、欧州委員会が超大規模なオンラインプラットフォーム事業者、これ具体的には欧州の人口の10%以上のユーザーがいる事業者でございますが、に対して偽情報等による危機の拡大を防止するための措置を講ずるよう求めることができるという旨を規定されているものと承知をしております。また、DSAの施行は来年の2月からでございますので、どのように運用がなされるかなど、現時点では詳細は分かりがないとございますけれども、総務省といたしましても、DSAをはじめとする取組を参考にしながら、偽情報に対する取組、引き続き検討をしてまいりたいと思っております。ぜひ検討を深めてください。そして統括省の中でもこういった情報の知見が極めて重要になると思いますので、感染症のこともそうですし、オールハザード型という話も仲間たちから指摘がありましたが、本当に実際に全般情報のコミュニケーションが極めて重要になりますので、こちら政府として知見を深めていただければと思います。最後に国道政務官に伺いますけれども、総務省の調査において、フェイクニュースを信じている人というのが多数いたという情報がありまして、その中でやはりこのプラットフォーム事業者によるフェイクニュースの実態把握の促進、インフォデミックのワクチンとしての情報リテラシー教育、あとファクトチェック活性化のための環境整備など、このインフォメーションフェルスを確保する取組というのを進めていく必要があると思っているんですけれども、これ具体的にどのように進めて成果を出していきたいと考えているのか、最後に教えてください。

2:23:04

国道政務官。

2:23:07

御指摘のとおり、インフォデミックは非常に大きな問題でございます。そのため、主に総務省といたしましては、事業者による対応と、それからICTリテラシーの向上、民間によるファクトチェックの取組など、この主な3本を中心に努められていることが重要であると考えております。これらの取組の成果として、国民が偽情報に騙されずに、適切にインターネット上の情報を受け止めているかということの把握が重要でございますが、これはそう簡単ではございません。そうした情報を鵜呑みにせずに、臨時でに代用できるリテラシーをどれだけ多くの方が身につけたかということを図る方法ということの検証も必要と考えております。そのため、総務省におきましては、現在、今後のデジタル社会に必要なリテラシーの在り方や、その向上方策を検討する有識者会議を開催しておりまして、リテラシーをどのように図るのかということの指標もご検討いただいているところでございます。今後、こうした指標の在り方も含めまして、有識者会議での検討も踏まえつつ、民間のファクトチェックの取組とも連携をしながら、リテラシー向上の取組を推進してまいりたいと思います。ぜひ予算事業にしていただいて、行政レビューにも落とし込めるような形で、成果指標を図っていくということが重要だと思いますので、前向きに進めていただければと思います。ありがとうございました。

2:24:56

次に堀場幸子君。

2:25:02

おはようございます。本日は、新型インフルエンザ等対策措置法及び内閣法の一部を改正する法律案の法案の質疑をさせていただきたいと思います。未知のウイルスによるパンデミック、非常に長く、そしてまだまだトンネルの中かもしれないですけれども、少し光が見えてきた、アフターコロナになってくる、そういったところにあると感じています。そもそも、学校の休校が始まったり、私も子どもがいますので、この状態がもうどうなるんだろうというのが本当に保護者としても非常に不安でしたし、働いていましたので、仕事がずっと在宅になるという、そういった経験も非常に新しい経験でしたし、戸惑い、そして私たちはこの後どうなるのかなと、強い不安を覚えたことを思い出しているところでございます。それでやはり感じたのは非常にオンライン、ICTが弱いんだなというのをひしひしと感じました。学校教育の中で、家で在宅で子どもが勉強すると言っても、Wi-Fi環境がない人があったり、またそのWi-Fiが不安定で、オンラインの会議と学校を両方するにはちょっと弱いとか、5人ぐらい子どもがいると、5台タブレットがやってきてもWi-Fiがそれだけ強くないので、授業が個別に受けられないとか、さまざま小さいけれども、この我が国のデジタル化が非常に遅かったというものをひしひしと感じたのが、このコロナ禍における最初のところだったのかなというふうに考えています。そして私たちは、普通に生きていればなってしまう病気であったり、けがであったり、救急のこと、そういったときに病院にかかることがなかなかできなかった、お医者様に見ていただくことがなかなかできなかったということも発生しました。救急車も呼んだらすぐ来るという平時が非常にありがたいかったんだということがよくわかった、そういったこともあったのではないでしょうか。私たちこの病院というものが非常に当たり前のように医療体制があるというふうに思ってきたけれども、この未知のウイルスが始まったときには本当に体制が整っていなかったんだなということを感じざるを得ませんでした。そして今日はこの新型コロナウイルス感染症の総括、そして課題、そして今後の感染症のパンデミックに備えるということをテーマにお話をさせていただきたいなと思っています。1つ目は病院の在り方です。2つ目は保健所、そしてその後にクラスター、そしてワクチンについても少しお聞きしていきたいなというふうに思っているところでございます。よろしくお願いいたします。まず病院の在り方と緊急時の対応ということで、令和3年度の決算報告において、会計検査員がコロナの関連事業を特定して検査の対象として取り上げてくださいまして、コロナ予算の全貌がわかっていきました。先日の参議院の予算委員会で、我が党の猪瀬参議院議員がこの辺非常にたくさんやらせていただきましたけれども、その中でもやはり前例にない規模の財政支出が続けられてきたというこの現状をやはりもっとしっかり考えた上で、透明性の確保や国民への説明責任を果たすことが、その調査が開始されたと承知しているところでございます。今まさにこの新型コロナをめぐる一連の対応についての総括が行われなければならないと思っています。本当に巨額の予算が出ていたということも、しっかりと私たちは認識しなければならないと思います。その中で病床の確保の支援を名目として支払われた緊急包括支援交付金約9兆円については、もうこの金額の大きさとともに様々な議論があるところです。やはり9兆円、子ども予算が今いくらかとか、防衛費増額で1兆円分を増税するんだとかいうお話をしているところに、やはりこの病床のところで支払われた医療機関に払われていったこの9兆円というもの、それについては様々議論があると承知しています。まず1つ目に、この受入体制を整備せずに休業保障を受け取っていたと言われている、いわゆる幽霊病床についての総括を、羽生田副大臣にお願いしたいと思います。

2:29:22

羽生田厚生労働副大臣

2:29:28

大変な問題だというふうに考えております。まず新型コロナの病床確保料は、令和2年の4月から措置しているものでありますけれども、これは患者の確実な受入れを図る観点から補助金の実施をしたわけでございますけれども、その実施要領におきましては、令和3年の4月から入院受入れ要請があった場合には、正当な理由なく断らない旨を明確化し、そして令和3年10月からは、小児など特定の患者さんのための病床であるということで患者を受けられない正当な理由等を明確化した書面でもって締結をするということにしたわけでございます。そしてまた、病床の効率的な活用を促す観点から、令和4年1月からは病床使用料の多化により補助単価に差温を受けるなど、そういった措置を講じてきたわけでございますけれども、厳格な運用に努めるなど、随意見直しを進めてきたところでございますけれども、結果的に残念な結果が生まれちまったのは、本当に残念なわけでございますが、また、会計検査院からの処刑も、各都道府県に対しまして必要な看護室数の確保がされていないことを理由に入院受入要請を断った事例の有無を調査したり、不適切な交付があれば返還を求めることということとしてございます。そして、その上で病床確保料の見直しについては、現在、新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴う各種対策、措置の段階的見直しに合わせて、具体的な内容の検討、調整を進めておりまして、今後、速やかにこの具体的な方針につきいてお示しをするということとしております。

2:31:27

堀場君。

2:31:29

はい、ありがとうございます。ほとんどの病院は、一生懸命やってくださっていたと思っています。なので、この病床があれば、重症化した人がすぐに入れる、そういったところを確保する、これは非常に重要ですし、そういう体制をとっていただいた、これはとても大事なことだったと思うんですけれども、ちょっと、やはり、この金額の大きさという点から考えても、抜け道があったのかなというのは否めなかったのかもしれないというふうに思っています。そもそも、これ、いつもそうなんですけれども、病床の数で私たちはカウントをしていると思います。この病院には病床数はどのぐらい、この病院には病床数がどのぐらいということで、病院の規模というのは病床数で一定計られているのかなというふうに理解しています。ただ、緊急時、今回もそうですけれども、医療系のスタッフの皆さんが、やはりとっても大変でした。当然、その医療スタッフの方が濃厚接触者になってしまって、1人休んだりとか2人お休みすることによって現場が回らなかった、そういった事案もあったと思いますし、医療スタッフの方が感染した、こういったこともあったかとは思います。けれども、それを前提とした上でも、やはり医療系のスタッフの、そういった増減をカウントせずに、病床数だけで物事を判断していたから、このような事態が発生したのではないかというふうに考えています。なので、この点を反省した場合、病院の規模というのは、病床数だけではなく、もっと総合的に判断するべきだと考えるんですけれども、いかがお考えでしょうか。

2:32:57

谷川副大臣

2:33:00

新型コロナの入院患者を受け入れる医療機関の確保というものは、各都道府県から新型コロナ患者の受入れ要請があれば、即時に患者を受け入れ可能とするために、人員配置を含めた入院受入体制を整えた病床を提供可能な医療機関に対して、患者が入院していない期間、病床確保要項を交付する仕組みとなっておりますので、別途するだけでなく、人員確保ということも含まれているということでございます。また、一方で、そうした病床であっても、医療従事者、あるいはそのご家族に感染、あるいは濃厚接触者が出ていたときに、それに伴って人員不足が生じてしまうということもあったわけでございまして、また、コロナ患者の治療にかかる時間や、人員が想定以上であったり、通常医療の制限も相まって、対応する医療従事者の確保調整にもかなり時間がかかってしまったということもございました。実際にそういったことで、受入れが困難になった場合もあると承知しております。こうした点につきましては、各都道府県において、いわゆるG-MISによりまして、重点医療機関における看護職員の欠勤者数を把握、活用すること等を通じて、感染状況等に即したフェーズ運用を促進するということなどに対応を行ってきたところでございます。今後、新興感染症発生、まん延時の感染症患者の入院体制を確保するためには、改正感染症法に基づきまして、平時に都道府県と医療機関が協議を行って、こういったことに対しての協定締結をしていくということも非常に大切な体制の確保であると思います。また、病床確保の稼働に必要な人員体制等につきましても、新型コロナ対応での先進事例も紹介しながら、実効性や効率性に留意しつつ、新興感染症の症状に応じ、その考え方などについてお示ししていきたいというふうに考えております。

2:35:19

堀山君。

2:35:21

平時に都道府県と病院が密接にコミットすることで、乗り越えていけることがたくさんあるんだなというふうには考えています。なので、今回のこのパンデミックのときに、保健所から病院を紹介される。保健所は病床であったり、その医療機関の状況を正確に把握できたかどうかということも含めて考えたときに、ここに保健所を絡ませたことによって非常に混乱をしたのではないかというふうにも思います。なぜならば、現場にいれば、病院の今日は誰々さんお休みで、今日はベッド空いているけど受け入れは難しいということであったりとか、さまざまな判断ができるのではないかというふうにも考えています。また、保健所自体が本当にもうファックスでやっているという状況下にありました。他の国の人たちと、家に新しくオンラインができたので、いやこんな形でつながれるんだねなんて言いながら、久々に昔の仲間に話してたときも、もうファックスって何みたいな。日本にはメールはないの?日本には何?Wi-Fiは飛んでないの?みたいな。そんなやりとりをしたことも覚えていて、それが最初のこのICTという話だったんですけれども。この現状の中で迅速にそして正確に対応することができたのかなという疑問があります。そして私たちは都道府県と病院が平時に密接に関わっていくということで、物事がさまざまクリアになって進んでいくということに大変賛成をさせていただいているので、やはり国民の生命を守るためにも緊急時に都道府県の知事が指定する病院で感染症法上の感染症の分類に応じた所対応をしていくというシステムという方が合理的なのではないかというふうに考えています。例えば病院と病院が平時からここの病床はいっぱいなんだけど、そちらが空いてますよねっていうような連携を病々の連携とかもされていると思うんですね。そういったシステムを活用すれば緊急時にも平時の延長での対応、そしてそこに人員を投入するということで都道府県がイニシアチブをもってこの病院と医療としてやっていけるのではないかというふうに考えているんですけれども、大臣の御所見をお願いします。

2:37:44

羽生田副大臣

2:37:54

新興感染症発生満員時の対応に当たっては、各医療機関が都道府県と締結した入院や発熱外来等の対応に関する協定に基づき、地域における各医療機関の機能や役割に応じて必要な医療を提供する体制を構築していくという。これは新感染症法の方でもそういうふうになっておりますので、これをしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。また、感染症法による入院につきましては、都道府県知事の勧告または措置によるものであるという、試験を制限する性質であること、また地域全体の医療資源を把握して入院調整等の業務を担うということで、患者に必要な医療を提供できることが都道府県が行うことというふうにしておるところでございます。いずれにいたしましても、都道府県、保健所の行政、医療機関等が感染症状況に応じて連携して対応を進めるということは非常に重要なことでございますので、新しく改正の感染症法に基づく予防計画、医療計画の策定を通じて、各地で感染症医療提供体制が確保されるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。

2:39:17

堀場君。

2:39:19

そうなんでしょうね。連携が大事。どこの質疑のときも最近、連携、連携、連携で、その連携がうまくいっていないから、課題が、問題が発生していて、例えば縦割り行政がうまくいかないから、子ども家庭調をつくって連携していくんですよって言われたりとか、いろんなところでこの連携という言葉を使われるんですけれども、この連携がうまくいっていれば、おそらく問題は発生していなくて、今回のこの保健所が実際に、保健所が悪いというわけじゃなくて、余りにも量が多くて、その保健所がFAXというツールしか使っていなかったということも含めて、状況として連携だけではこれはうまくいかないかったであろうことが容易に想定されると思うんですね。いくら平時から一生懸命たくさんの人たちで連携していても、やはりうまくいかないことがある。そして医療的なアドバイザー的な判断がないと、都道府県知事もやはり判断しづらい。やはりそういうところで、先ほどから出ていましたCDCのところも、日本版CDCであったり、東京もそういった機能をつくりたいというふうに言っていると聞いておりますけれども、都道府県知事が判断する基準として、やはり医療機関との密接な関係というのは非常に重要だと思っている。そこに保健所がくっついてくるから、話がややこしくなってきたのではないかというようなことも考えている次第でございます。ですので、保健所の業務について少し御質問させていただきたいと思います。保健所の設置というのは、そもそも昭和の13年頃、衛生という概念があまりなかったころに、きれいに清潔にするんですよというところから始まりまして、広く国民の衛生概念を普及させていくという大きな目的があったかと思います。そして、健康の相談とか保健の相談とか、栄養食のための料理の講習会とか、食中毒の対策とか、家のことと衣服のことまで何でも相談に乗ってもらえて、日本の私たちの国民の、そういった衛生の状況というのは非常に高いレベルにきたというふうに認識しています。一方で、地域保健法というのが2000年開設されまして、保健所の再生に見直しが加えられたというふうに理解しています。保健所をどんどん統合再編をしていくというような道がたどられていきました。保健センターとか福祉事務所とかと一緒になって、もう何か名前がややこしすぎて、今回のパンデミックのときにはこの2枚看板の課題というのが、非常に保健所をわかりにくくしてしまったということも、一つ大きな混乱のもとだったのかなというふうに思っています。なので、名前がやはり非常に難しいんだなというふうにいうところを思っているところですけれども、2000年に中核市へ移行しているところで、今回このパンデミックのときに、大阪は維新が保健所を減らしたんだと、大きな御批判を頂戴していましたけれども、我が党が最初に橋本徹、大阪府知事が誕生したのは2008年ですから、これは当たらないんだということは調べればわかるんですけれども、そういった噂も流れて、いやいや統合再編による機能強化が目的としてみんなでやったのになと、そして全国で1989年には848カ所あったところが、2020年には469カ所と半数になっていった。こういった保健所というのは減少をたどっていた。つまり機能をより効率化して小さくても効率的に動いていくということを目指していったというのが、今回パンデミックが起こる前までの保健所の動きだったと思います。ではそれを受けて、今回のパンデミックにおける保健所の対応の総括をお願いしたいと思います。谷浦副大臣お願いしていいですか。

2:43:18

谷浦副大臣。

2:43:23

大切なご指摘をありがとうございます。保健所が数も少なくなっていて、今回のパンデミックに対応する機能が十分でなかったというのが今回の反省の一つであろうというふうに思っているところでございます。ご指摘のように保健所自体は地域保健対策全般の業務を適切に実施しているということから、感染症のまん延防止によりは、専門的な知識を持った人員の配置等を含めて速やかに対応できる体制を平時から計画的に準備していくことも重要であろうというふうに思うわけでございます。このために、昨年12月に成立いたしました改正感染症法においても、保健所設置自治体に対して予防計画の策定というものを義務づけることとなっておりますし、また各保健所においても予防計画等々の整合性を確保しながら健康危機対処計画を策定するとなっております。この中で、やはり人員の確保というものも大変必要でございますので、そういった意味から専門的知識を有している保健事務業務を支援するための「アイヒート」という要因によって体制強化をするということもこの中で謳われているところでございます。これらの措置によりまして、感染症のまん延時に対応できる保健所体制というものを平時から構築し、状況に応じて必要な人員が配置されるように必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。

2:45:12

堀場君。

2:45:14

はい、ということは今後はこのコロナ禍、そしてパンデミックを経て、今までは縮小傾向にあった保健所の体制を緊急時、非常時に備え、平時であっても保健所の体制を強化し、そして専門的な人員を配置するというふうに、保健所の在り方が少し変更されるという認識でよかったですか。

2:45:37

谷浦副大臣。

2:45:42

はい、平時にですね、緊急時に対応するだけの人員をですね、常時配備するというのは、これはまた大変なことでございますので、いわゆる平時のときもですね、やはりきちっとした人員を確保するというのは当然必要でございますけれども、緊急時にはそれに対応して、いわゆる先ほど申し上げましたように、アイヒートというようなね、そういった人員を確保できる体制を整えておくということが非常に大切であるというふうに思っているところでございますので、そういったご理解でいただきたいと思います。

2:46:21

堀場君。

2:46:23

はい、そうなんです。保健所ってすごくたくさんの業務があって、感染症というのはもちろんそうなんですけれども、あとは災害医療であったり、精神保険とかもあると思いますし、専門的で広域的な業務に特化している。でも、一方で母子保険、パパママ教室とか、今は木浴教室とか、お父さんの妊婦体験とか、そういったことをみんな保健所でやっているというところもあるでしょうし、高齢者の皆さんの保健サービスに関しても担っていらっしゃる。こういったものとともに、食中毒とか、そういったところの様々な衛生管理もやられていて、すごく業務が多岐にわたり、そしてセンターと一体化してしまったりとか、非常に細部にわたっていて、本当に保健所というものが一直じゃになってしまっている部分があるので、少しこれは整理が必要なのではないかなというふうに思っています。一方で、まずそもそも全国知事会の方から各種の対策に、こういうパンデミックの際、法的根拠の明確化であったり、関係の地方公共団体の庁に対して様々な権限を付与してほしいというご要望がありましたから、まん防ができる、まん延防止重点措置の創設がされ、まん防というふうに、この名前も皆さん、本当最初はちょっとどういうことかなと思いながらも、定着したこのまん防という名前のものが創設されて、都道府県知事が認識や情報を持って、地域の実情に合わせて、例えばご高齢の方が多いエリアであったりとか、人口が多いエリアであったり、海外の方が多いエリアであったり、あとは水際対策が必要なエリアであったりという様々な地域の事情がありますので、そういった事情に合わせて、医学的なエビデンスをもとに判断できるようにということで、特措法が改正されたというふうに認識しています。なので、さっきも言ったんですけれども、保健所というものが、このパンデミックの際に、感染症の予防とか、そういう計画を立てるとか、皆さんに広く認知をしていただくとか、そういった業務をやられるということには大賛成ですし、必要だとは思うんですけれども、今回のように、一回保健所が受けて、そして病院を振り分けていく、そういった対応を今後もなさるのかどうか、そして私たちとしては、市記命令として都道府県が出すならば、やっぱり定型の病院、先ほどから強化するとおっしゃっていたこの病院が、平利のシステム、病病連携とかのね、そういったものを活用していく方が、専門性の観点からも合理的だと考えるんですけれども、副大臣の御所見をお願いします。

2:49:13

谷浩太副大臣。

2:49:17

感染症危機管理においては、保健所だけでなく、医療機関など関係機関とまた連携ということを使わせていただきますけれども、連携をしっかりしていくということが非常に大切であるというふうに思っております。また、都道府県知事の市記命令機能の実効性を高めるということも非常に大切なことであるというふうに思っておりますので、先ほどお話しした、改正感染症法におきましては、平時における都道府県知事の総合調整権限や指示権限の創設、そして都道府県の連携協議会の設置というものですね、など感染症対策における都道府県知事の関与や関係機関との連携を強化していくということを改正感染症法で入れてあるところでございます。また、保健所は疫学調査の実施であるとか、調査から得られた知見に基づく感染症対策の企画立案等、これも仕事でございまして、また感染症のまん延防止等に必要な業務を総合的に実施しておりまして、これらの業務を主に治療等を行う医療機関に集約するということで十分な対応ができるのではないかというふうに考えておりますので、それを進めていきたいというふうに思っております。保健所体制におきましては、感染症対応業務に従事する保健師を令和5年度に約450名増員をしておりまして、必要な地方財政措置を講じるとともに、保健所設置自治体において保健所の体制整備に係る予防計画、健康対処計画を策定し、平時からの準備を行うことということで、保健所体制も強化してまいりたいというふうに考えております。

2:51:22

織場君。

2:51:23

今回のコロナウイルスというのは、インフルエンザのように肺に疾患のある出る、そういったウイルスだったと思っているんですけれども、少し足の長いというか、ちょっと時間のかかるものだったというふうに思います。でも、今これから未知のウイルスに対して、もしくは人工的に作られるようなかもしれない、先ほど出ていました生物兵器とかバイオテロといった、そういったものってもっともっとスピード感が大事だと思うんですね。でも一気にワーって蔓延してしまうことを阻止するということが非常に重要なんだと考えたときには、やはり指揮命令系統がシンプルで、そしてクリアで、そして多くの人がより専門性の高いところで直接指示、命令ができる、そういった環境が必要なんじゃないかなというふうに思います。先ほども言いました都道府県の知事が、例えば様々な飲食店とかにちょっとお休みしてくださいという休業要請をしたりとか、大きな会場でコンサートするのはちょっと待ってくださいとお願いをしたりすると思います。そういった決断をするときには医療的なエビデンスが必要、そしてそれで医療機関と連携をする、そして病院同士も病床及び看護師、そして医師の皆さんもそうですけれども、医療スタッフの皆さんの全体の規模を把握して、できるできないの融通をしっかり病病連携の中でやっているという平時の中にあって、それを都道府県知事が判断をしていくというシステムでなければ、やっぱり保健所というのは保健所設置自治体の管轄ですから、そもそものリーダーが日常時のリーダーは都道府県知事ではないですよね。そういったことも鑑みた場合、やっぱり緊急時にどういった体制をとるかというのは非常に重要なんではないかというふうに考えているところなんですけれども、ここまででご所見いただけますか。お願いします。

2:53:22

谷浦副大臣

2:53:26

今の関係は保健所だけでなくて、例えばX線であるとか、他の化学兵器であるとか、そういったものを総合した形での研究機関というものが各県にもできておりまして、そこで十分な検討しているという、まだ検討段階で対応するまでに至っておりませんけれども、そういったことが計画してやられているということで、そういったものについては保健所だけでは対応できませんので、当然そういったものを十分に活用していきたいというふうに思っております。また、先ほど保健所の機能で申し上げた中で、一つ間違えたところがございまして、これらの業務を医療機関に集約するというのはできないということで、保健所にしっかりと絡んでいっていただかなければならないということで、ちょっと言い間違えをいたしましたので、その点を修正させていただきます。

2:54:26

堀場君

2:54:28

ありがとうございます。この次に副大臣ができると言ってくれたのにと言おうと思うんですけれども、できないという、なかなかそこに人員を配置していくというのは非常に課題があるというのは認識しているけれども、やはりシンプルで現場が困らない、そして迅速に対応できる体制というものを議論した上で構築していくということに寄与したいなというふうに思っているところです。次にワクチン接種についてお尋ねをさせていただきたいと思います。今回のワクチンというものも、さまざま今になって課題が出てきたというのは、他の方の質疑の中でも出てきたかとは思うんですけれども、多くの医療機関でワクチン接種というものを行ったというのが今回のコロナ禍でした。それ結構通常の診察業務に支障が出たんじゃないかなというふうに思っていて、ただワクチン接種なのでコロナにかかる前の方、健康の方が来られてやるので、業務としてはそんなでもないんですよと言われたんですけれども、やはりその時間に通常であれば見てもらえる人が見てもらえなかったりとか、やはり慢性的な疾患でお薬が欲しい方たちもいらっしゃったと思いますし、ご高齢の方なんかは病院に行っても見てもらえないというのが一つ大きな課題だったんじゃないかなというふうに思っています。その状況を鑑みた場合、今後緊急事というのはやはり集団接種会場にしていくのがいいんじゃないかなというふうに考えています。自衛隊さんがやられていた集団接種の会場、私も集団接種会場で接種でしたけれども、やはりもうシステム化されているので、こっちこっちこっちこっちと予約もできていて、本当に機能的で効率的な接種できたと思います。やはり確かに移動の課題というものはあるにしても、もうちょっと感染力の強い感染症だった場合のことも考えたときに、そしてまた同時にワクチンの低温輸送、そして今回やはり大和さんとか佐川さんが一生懸命低温でバックで皆さん運んでくれたとは思うんですけれども、そういったことではなく、しっかりと大型でがっつりと一回で入れられるような、そういった輸送であったり、そして管理であったり、やはり電源を入れ忘れて廃棄になったというお話もあったかと思います。そういったことも解消されるんじゃないかなというふうにも思っていますし、ワクチンの残量、そして効率的な供給、そういった等の点でメリットがあると考えているんですけれども、今後のワクチン、この集団接種上ということについての御所見をお願いします。

2:57:08

谷浩太副大臣

2:57:12

大変重要なことでございますけれども、やはり集団接種というのは、今、委員からの御指摘のとおりですね、ワクチンの搬送であるとか、あるいは全体的な流れにおいてですね、非常に集団接種の会場というのが便利でいいというのは、もちろんございますので、自衛隊の接種会場だけでなくて、各自治体で、ほとんどの全ての自治体で、団体接種の会場を設置してやっておりましたけれども、そこに、病院の先生やら、開業している先生方が出動してワクチンを接種していたというのも事実でございまして、かなりの多くの方が出動していただいたおかげでですね、最大170万件が一日にできたというような結果も生まれたわけでございますけれども、やはり集団接種というのはですね、ワクチンの供給面や効率的な面から考えますと、非常に便利なものであると、いいものであるというふうに思うわけでございますけれども、ただ、医療機関等においてですね、個別接種についても、平時の接種体制というものを有効活用ができて、高齢者や基礎疾患のある方が身近な医療機関で接種を受けられるという、今言葉が流行っていますけど、かかりつけ機能ですね、こういったもので接種が受けられるということも非常に重要なことであるというふうに思っておりますので、そういったこともしっかりと続けてまいりたいというふうに思っております。また、今後の感染症流行時におけるワクチン接種体制の在り方につきましては、接種対象者の範囲、あるいは使用するワクチンの取扱い方法等を踏まえて検討する必要があるというふうに考えておりますので、現時点でこうだからこうだというね、その時によって状況が違いますので、今こうだということをはっきり申し上げるわけにはいきませんけれども、状況に応じてしっかりと体制を組んでいきたいというふうに考えております。

2:59:16

堀場君。

2:59:17

このワクチン接種の大型接種場、大型じゃなくてもいいんですけど集団接種ということに今回すごいメリットがあるんだなということが、一つの教訓として私たちは経験値を得たのかなというふうに思っています。今後も両立をされていくという方向性だというふうに認識をさせていただいておりますけれども、ちょっとこの集団でやるということと、これって緊急性が高いワクチン、つまり感染力が強いワクチンのときにはやはりそうするべきだったんじゃないかな、そうする方がいいんじゃないかなというふうな考えを持っています。次にクラスターのことを少しお尋ねをしたいと思っているんですけれども、ダイヤモンドプリンセスのときの繁盛というか、あそこの初動のクラスターというところが一つ大きなクラスターの課題なんだなというふうには認識しています。クラスター対策というものそのものが、だんだん初期の初動のぐっと上がるところのクラスターの対策、つまりこれ以上感染を増やさないためのクラスターの対策と、その後ハイリスクの人たちがいらっしゃるエリアでの集団のハイリスクの人たちのためのクラスターの対策というのはまたちょっと意味合いが違うんじゃないかなと、同じ言葉を使っていても意味合いが違うんじゃないかなというふうに理解をしているんですけれども、このクラスターの対策について整理が必要だと思っているんですね。またこれをさっきずっと言っている保健所で、このクラスター対策全部対応されているんですけれども、こういった見直し等についての御所見をお願いしたいと思います。

3:00:53

谷浦副大臣。

3:00:59

クラスターが発生した、こういったことが確認された場合にですね、感染源の推定あるいは濃厚接触者の把握ということも非常に大切なことであるというふうに思っておりまして、これはクラスター対応は、今回の新型コロナの発生当初より保健所の業務として行われてきたわけでございますけれども、新型コロナの感染者数の増加に伴いまして、保健所の業務自体がですね、大変な負担になってきたということも事実でございます。また、オミクロン株の流行以降ですね、患者数は急増して、全ての患者への聞き取りなどの実施が困難となってしまったということもあったわけでございますし、一方では従来株と比べて旋風期間あるいは発症間隔が短いということ、そして感染拡大時には濃厚接触者の特定と待機の有効性が低下してきているという、これはオミクロン株の特徴でしたけれども、こういったことがあったということ、そしてまた、医療機関や高齢者施設等においては、感染が拡大した場合の重症化リスクが高いということもありまして、保健所におけるクラスター対応を整理して、入院医療機関、あるいは高齢者施設においての集中的にクラスター対策というものが必要になってきたということになったわけでございます。新型コロナの語呂に変更後も、医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策というものは継続していかなければならないというふうに考えておりますので、引き続き、厚生科学審議会の感染症部会等で議論をしていただきまして、それを踏まえて検討してまいりたいというふうに考えております。

3:02:51

堀場君。

3:02:52

はい、ありがとうございます。最後に、後藤大臣にお尋ねをさせていただきたいと思います。ここまで、さまざま私どもの反省と、そしてこれからについてお話をさせていただきました、病院の在り方、そして病床だけではなかなか把握できなかった医療スタッフの皆様のこともありますよね。やはり病院同士の平時の体制とかも大事ですよね。都道府県の知事がリーダーになった場合に、さまざまなエビデンスも必要ですし、いろんなことがあるよねというお話をルールさせていただいたんですけれども、ポイントとして、都道府県から事務代行であったり、さまざまな人員が派遣されたりとかしてきて、緊急時には都道府県のリーダーシップというのは非常に強くなると思うんですけれども、その時に保健所というものが一つの大きな役割を担っている状態で今回やってきたんですけれども、そしてかつICTがいまいちな時に、都道府県と保健所設置自治体との関係性の中で、指揮、命令系統がうまくいくのかなというようなことを疑問に思っています。ここについて後藤大臣最後に御答弁をお願いできますか。

3:04:01

後藤大臣。

3:04:04

今回の法改正では、昨年6月の有識者会議で、行政機関内でクラスターが発生し、庁舎を閉鎖する事態が生じたこと等、いろいろ行政機関の体制についても指摘がありまして、今回は都道府県知事による市町村長の事務の代行について、感染症法に基づく事務を可能とするように、また要請可能時期を前倒すことも含めております。改正後は、市町村が属する都道府県の知事に対して、新型インフルエンザ等の蔓延により、当該市町村がその全部または大部分の事務を行うことができなくなった場合であるとして、事務代行の要請がなされた場合には、要請を受けた都道府県知事は、市町村長が実施すべき、特定新型インフルエンザ等対策を代行する義務を負うということになりました。新型インフルエンザ等対策を効果的に実施するためには、地方公共団体総合間の連携協力をすることがまず重要でありまして、今、ルル先生からも御指摘があったところでありまして、こうした地方公共団体に対して、こうした連携をしっかりと進めていくことの周知を行い、また事務代行が必要な場合にはスムーズになされるように、国としても努力をしていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。うまくいくかいかないかというところだと思うんですが、うまくいくところもあれば、うまくいかないところもあるというふうなお答えなんだろうなというふうには思います。なので、緊急時、国民の命がかかっている。なので、やっぱりシンプルでクリアな体制をつくっていきたいなと思っておりますので、また質疑させていただくことになるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

3:06:27

以上。

3:06:28

次に安倍司さん。

3:06:30

日本維新の会、安倍司です。新型インフルエンザ等特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案に関して質問いたします。2020年1月に日本国内で新型コロナウイルス患者が確認されてから3年以上が経過いたしました。この間、変異を重ねてきたウイルスは、いくたの流行期を迎え、それに対応して政府・自治体の対策が取られてきました。コロナ禍は人々の命を奪い、社会と国民の意識を大きく変えました。こうした中で、本年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、現在の2類相当から5類に移行します。まだコロナは完全に収束したわけではありませんが、3年を経て社会経済は落ち着きを取り戻しつつあります。しかし感染症の脅威がなくなったわけではありません。グローバルに人、物が活発に行き来する世界は、新たな感染症の危機とともに生きていく時代でもあります。こうした認識の下、国内でのコロナ流行から丸3年を経過した今、これまでを総括し未来に備えることこそが重要だと考えます。今般、政府は感染症対策に関する対応の強化を目的として、新型インフルエンザ特措法及び内閣法の一部改正案を提出いたしましたが、将来に備えていくとすれば、まずしっかりと過去を振り返る必要があるかと思います。そこで、我が国の新型コロナウイルス感染症に対するこれまでの対応について、評価と総括をお伺いします。政府のコロナ対策は、急台点なのか、それとも落台点なのか、後藤大臣、お伺いいたします。

3:08:34

後藤大臣

3:08:36

政府としては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとりつつ、科学的知見やエビデンスを重視し、新型コロナ対策に最大限取り組んできたと思っております。具体的には、緊急事態措置等により、感染拡大防止を図る一方で、国民や事業者への支援や、コロナ禍からの回復を図るための各種経済対策を講じてまいりました。同時に、国民の命と健康を守るために、病床確保をはじめとする医療提供体制の整備強化、ワクチン接種の推進、治療薬の確保等に取り組んできました。さらに、その後のウイルスの特性の変化等に応じて、取り組み内容を柔軟かつ機動的に見直しながら、オミクロンへ、そしてまたBF5へと、徐々に変わるウイルスの特性に応じた対策を進めてきたと思います。こうした取り組みによりまして、新型コロナの人口当たりの感染者数は、他のG7諸国と比べて低い水準に抑えられたと思いますし、GDPや企業業績は、新型コロナ前の水準を回復し、有効求人倍率もコロナ前の水準を回復しつつあると承知しております。新型コロナについては、特段の事情がない限り、5月8日から五類感染症に位置づけることを決定したところでございます。国民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、円滑に平時の社会経済活動を取り戻していけるように万全の準備を進めてまいりたい。そのように考えております。安倍内閣総理大臣 一生懸命、さまざまな取組を進めてきた。また、諸外国と比較をした感染者数は少なく、経済はコロナ前の水準に回復してきているといったお話だったかと思いますが、他と比較をして結果往来ということではなくて、実際にコロナ禍で生じてきたさまざまな問題ですとか、また不手際だった点、こうした点をしっかりと直視していくべきと思います。ちょっと振り返っていただきますと、情報不足による国民の不安ですね、非常に大きいものがありました。また、政府と専門家が異なるようなことを発言して、国民は何を信じるべきか、非常に大きく揺れ動いたかと思います。また、保健所、そして医療機関の逼迫、マスクをはじめとする医療用品の不足、国と都道府県間の連携不足と相互不信、ワクチン不足、はたまたワクチンを打った方がいいのか、打たない方がいいのかといった国民の不安、この3年間非常にさまざまなことがありました。喉元をすぎれば熱さ忘れる、ではなくてですね、今こうしたことにですね、もう一度目を向けて直視をして、今後の対策に生かしていくべきだと思いますし、そのためには政府、政策担当の方々には、素直にこの物事をですね、見ていただきたいと思っております。昨年6月に新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議、この報告が出されました。そこでは、我が国のコロナ禍による超過死亡数が諸外国に比べて低く、GDPの落ち込みも少なかったとする一方で、政府の取組は対応に至る意思決定、そして科学的知見に基づく評価、分析で問題がなかったとは言えず、医療用物資の不足、保健医療体制構築など不十分だったとは言わざるを得ないと述べられております。この有識者会議報告書におきましても、いくつもの課題が指摘をされておりますが、このほかにも様々取り組むべき問題があるかと思います。そこで、新型コロナ対策健康危機管理担当大臣でもある後藤大臣が、今後最優先で取り組むべきであるという課題についてお示しをいただくとともに、その解決時期の目処についてもお聞かせをいただけますでしょうか。

3:13:43

後藤大臣

3:13:46

今、委員から御指摘もありました有識者会議の検証におきましても、次の感染症危機に向けた課題を色々指摘をいただいております。感染症危機の初期段階からしっかり機能する保健医療提供体制を立ち上げて、ウイルスの特性等に応じて機動的に対応できる、そういう体制をしっかりと準備すること。一元的に感染対策を指揮する指令等機能をきちんと整備しなければならないということ。科学的知見と根拠に基づく政策判断に資するために、政府における専門家の組織を強化して、そうしたものをしっかりと受け止められるようにすること。そういった視点は非常に重要だったと思います。そういう観点から、昨年12月にはまず感染症法等の改正を行いまして、国と都道府県との間の連携協力により、保健医療提供体制の整備が進みやすい制度基盤を作ります。また、機動的なワクチン接種体制の整備、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずることとしております。ついで、今国国会におきましては、感染症対策の司令塔組織として、現在御審議いただいている法案によりまして、内閣感染症危機管理統括庁を設置することとしているほか、別の法律でございますけれども、新たな専門家組織として、日本版CDCを設置するための法律も準備しております。そうした感染症危機への備えとして、司令塔機能を確立し、そしてその司令塔機能に専門家の見識を集めていけるような、そういう体制を整え、今、感染症の戦いが終わっているわけではありませんけれども、次のそうした対応をきちりととっていけるような体制を整えていくことが大切だと思っております。以上です。次なる感染症に備えるために、さまざまな手を打っていくといったお話だったかと思いますが、先ほどは有識者会議の報告について触れておりますけれども、後藤大臣は有識者の報告結果、どのように捉えていらっしゃるのか。報告書では、今後とも社会経済財政の影響、財源の在り方、施策の効果などについて多面的な検証を行うよう求めております。私も政府として各種専門家を含めた検証チームを立ち上げるなどして、さらなる新型コロナウイルスの対策の検証分析を行って、優先順位ですとか時間軸、こうしたものも明確にした上で、今後の取組方針を決めていくべきだと思うんですけれども、大臣の御見解をお伺いします。

3:17:00

後藤大臣。

3:17:03

有識者会議の検証、そして御指摘から、今回の法案提出、あるいは緊急に対応すべき政府としての考え方については、先ほど御説明をしたとおりでありますけれども、まずは新型コロナ対策の収束に向けて取組を着実に進めていくこと、そして当活所の設置を含めた次の感染症危機への対応を体制整備を含めて具体化していくことがまず足元重要と考えておりますけれども、今、先生から御指摘があった新型コロナへの対応については、普段の検証を多面的に行う必要があるということはそのとおりであるというふうに考えておりまして、普段の検証を行いながら、次の備えにきちりと反映させていきたいというふうに考えております。以上。

3:18:09

安倍君。

3:18:12

普段の検証、これは必要だと思うんですけれども、しっかりと区切りをある程度つけて、しっかりとやるべき必要があるんじゃないかという、そういった御提案です。有識者会議では、4回から5回の会議による短期間で報告をまとめたものであります。ここで取り上げられていないものも、おそらく多岐にわたると思います。だから、今後の多面的な検証というものを、有識者会議でも求めているんだと思うんですけれども、このコロナの対応につきましては、都道府県レベルでも、例えば山梨県では、今後発生し得る感染症の大規模なまん延に備え、直ちに活用できる県民全体の情報資産として整備することの目的に、コロナウイルス感染症への対応について、客観的な視点からの検証記録を行うとして、シンクタンクの力も借りて、350ページ余りの包括的な報告書を作成しております。政府においても、国内の感染流行から3年という期間を経て、5月から感染症法上の位置づけも変わる今、将来に備えた本格的な検証作業を実施していくべきと思いますので、ぜひこの本格的な検証を実施を重ねてお願いを申し上げます。引き続き、保健医療体制についてお伺いしてまいります。保健医療体制については、新型コロナウイルスへの対応にあたって、病床確保、入院調整、移送などで対応不能事例が生じるなど、混乱が見られましたが、有事に医療資源が有効活用されるための仕組みづくり、医療資源の再配置について、御見解をお伺いいたします。

3:20:04

厚生労働省大坪大臣官房審議官。

3:20:10

お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症発生まん延時におきます医療提供体制については、今般の新型コロナウイルスの対応での経験を踏まえ、昨年の感染症法の改正により、都道府県が定める予防計画、また医療計画に沿い、あらかじめ都道府県と医療機関の間で入院や発熱外来、人材派遣等の対応に関する協定を締結する仕組みを法定化していただいたところです。現在、令和6年度の施行に向けた議論を行っているところで、今後策定をいただきます都道府県における医療計画等、また協定締結などを通じて、感染症発生まん延時におきまして、通常医療の提供を継続しつつも、迅速かつ的確な感染症対応を行う体制を構築していけますよう、ただいま議論を踏まえた対応について検討を行っているところであります。

3:21:13

委員長安倍君。

3:21:15

ありがとうございました。コロナ禍におきまして、特に地域のかかりつけ医が十分な役割を果たすことができなかったように思います。感染症に対する実効性のある地域医療体制構築に向けたかかりつけ医の役割や、その他機関との連携協力体制についてもしっかりと御検討を進めていただけますようお願い申し上げます。次に、この当課長のお話について入っていきたいと思うんですけれども、今回の内閣府法の改正は、内閣官房に内閣感染症危機管理当課長を設置して、そこに感染症施策の総合調整機能を与え、感染症危機対応における指令等機能を担わせるというものだと理解をしております。危機に際して指令等機能は決定的に重要だと思います。新たな感染症に対応するにも、指令等機能を発揮するには十分な権限が必要です。そこで新設されるこの統括省に付与される権限及び総合調整機能の具体的な範囲をお伺いいたします。

3:22:30

蘭木田次長

3:22:42

お答えいたします。内閣感染症危機管理当課長は、内閣官房に置かれるものでございまして、感染症危機管理における指令等機能になるため、内閣府法の条文上、感染症の発生及びまん延の防止に係る行政各部の統一・補助に係る規格立案総合調整事務を所掌するということとしております。内閣官房は、内閣総理大臣の活動を直接に補佐・支援する機関とされておりまして、その中で統括省は、感染症危機管理に関し、国政全般の基本方針を規格立案して定める。また、その方針に基づいて各省庁の取組を政府全体として統一するために、最高・最終の総合調整権を行使するということになるものでございます。加えまして、新型インフルエンザ特別措置法が適用される感染症危機が発生した際におきましては、政府対策本部長が各府省庁等に対する総合調整及び指示等の強力な権限を特措法に基づいて行使するということになるわけでございますが、統括省はこのような政府対策本部の事務を処理するということを通じまして、各府省庁などの感染症危機への対応を統括し、指令等機能を発揮することが可能となる、こういうようなものでございます。

3:24:10

委員長 安倍君

3:24:12

ありがとうございました。危機が起こった際は、しっかりと指揮・調整を組織で行っていかなければなりませんが、上下関係というんですかね、危機が起こった際には統括庁がしっかり上で、その他の省庁は従うと、このような組織体制であることを明確にしていく必要があるかと思いますが、その点、総合調整連携とおっしゃいますけれども、非常にその点不十分なのではないかなと思います。この前の、この3年間のコロナ禍でも、うまくそこのリーダーシップが発揮されてこなかった点というのが、後ほどちょっと触れますけれども、あったかと思いますので、先ほど他の委員からも指摘がありましたが、危機管理に際してその実効性をしっかりと発揮・担保するような組織に、ぜひしていただきたいと思っております。この内閣感染症危機管理統括庁の設置目的なんですけれども、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策に係る司令塔機能を強化する点にあるとのことでしたけれども、この危機への対処という観点からは、感染症以外のバイオテロ、健康危機の全般含めて所管をした方が、これは危機管理全般として良いのではないかなと、すっきりしますし、実効性も非常に兼ね備えた強力な組織になるのではないかなと思うんですけれども、こちら後藤大臣の御見解をお伺いいたします。

3:26:02

後藤大臣。

3:26:06

感染症危機管理につきましては、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での感染症状の対応が求められること、また、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要になること、それから国民の行動によって影響の程度も大きく変わってくるので、まず国民の経済行動、国民を巻き込んだ、そうした息の長い取り組みも求められるということにおきまして、他の分野の危機管理対応とは異なる特徴を持っているというふうに考えています。このため、厚生労働省や新たな専門家組織として設置される日本版CDC、そうしたものの科学的知見を活用しつつ、感染症危機における指令等機能を一元的に担う組織として、内閣感染症危機管理統括庁を設置するということとしたものであります。緊急事態については、事態ごとに特徴や必要となる専門性が異なることから、それぞれ各事態への対応にあたる機関がそれぞれ定められているわけでありますけれども、当該事態に応じて生じた国民の健康被害についても、それぞれの対応に尚機関を中心とした対応がされるものというふうに思っております。いずれにしても、統括庁としても健康被害の対応に有益と考える知見を提供することなどによりまして、こうしたそれぞれの危機対応機関と協力をしながら、しっかりと統括庁としても貢献をしていきたいというふうに考えています。

3:28:11

以上、安倍君。

3:28:13

感染症に特化した組織でオールハザード型の危機には対処、そうした組織を想定していないということでしたけれども、健康危機、いわゆる放射能ですとか、あとはバイオテロ、こうしたものも非常に感染症の危機に対処していく点で共通点も多いかと思いますので、政府の危機管理体制としてより現実的な整理をしっかり続けていただきたいと思います。続いて、組織の意思決定に関してお伺いをしてまいります。今後も未知なる感染症、このウイルスがまん延する事態となりましたら、科学的な知見とエビデンスに基づいて、適時適切な意思決定が求められるかと思いますが、今般のコロナ禍における政府の意思決定プロセスは果たして適切だったのか、問題があったとしたらどのような点だったのか、後藤大臣の課題認識についてお伺いできればと思います。

3:29:24

後藤大臣。

3:29:26

やはり専門家の知見をしっかりといただきながら、政策決定については一元的にしっかりと国民に説明をしていく。そうしたことをやはり明確に意識をもって行っていく必要があるというふうに思います。そのことが国民の側から見たときに、ワンボイスの政策メッセージとして、安心して国民がそれを受け止められることにつながる。そのように思っています。

3:30:04

委員長。

3:30:05

安倍晋三君。

3:30:07

ありがとうございます。有識者会議の報告書でも意思決定プロセスに問題があるというふうに触れられております。特に感染症への対応については、専門家が有する科学的知見に基づいた意思決定が求められ、そのためには意思決定に際しての専門家と政府の関係を適切に整理しておく必要があるかと思います。ところが今回のコロナ禍では、専門家と、今おっしゃっているように、専門家と政府の発言が異なり、国民に混乱が生じるような状況も見受けられました。今後このようなことが起こらないように、意思決定に関しても検証を進めて、それを踏まえた上で、政府と専門家の関係をしっかりと整理すべきと考えますけれども、政府と専門家の一体性を担保する仕組み、そしてその両者の関係性について、後藤大臣の御見解をお伺いいたします。

3:30:59

後藤大臣。

3:31:04

新型コロナウイルスは、その政策を急激に変化させるということでありますから、状況に応じて感染拡大防止と、それから社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要でありまして、そのためには、幅広い分野の専門家の科学的知見やエビデンスに基づく検討が極めて重要であります。このため、これまでもコロナ対策分科会や様々な場面において、感染症や経済など、それぞれの専門的立場からの知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任をもって対策を講じてきたところではありますけれども、他方、この間、今ご指摘のあった6月の有識者報告においては、専門家助言組織のメンバーの個々の発言が政府方針とそこがあるように国民に受け取られる場面や、専門家と行政のどちらの立場として説明したのか、分かりづらい場面が生じるなど、リスクコミュニケーションのあり方に問題があったという指摘を受けております。そうした感染症対策を効果的にするための提言も受けまして、国民や事業者の理解、そうしたものをしっかりといただくために、新たに専門家組織として設置される日本版CDCとともに、しっかりと連携をするとともに、科学的知見に基づく感染症対策をより効果的に推進していくように、幅広い専門家の皆様とも連携しながら、コミュニケーションをしっかりとっていきたいと思います。

3:33:01

以上、安倍君。

3:33:03

今、日本版CDCのお話をしましたけれども、このCDCという組織についても、例えば、危機管理というのは非常にミリタリーの分野と信用性が高いと言われますけれども、自衛隊と防衛研究所の関係、統括省とCDCの関係もそういった関係なのかなと思います。私はそのように捉えておるんですけれども、ですので、しっかり指揮、コマンダー、いわゆる司令官、司令塔組織に対してしっかりとインテリジェンスを提供する、その範疇を超えてはならないと思うんですよね。そこのいわゆる軍事ですと、シビリアンコントロール、これが感染症危機の分野でも非常に重要な観点になってくるのではないかと思いますので、その点、しっかり御留意の上、連携をしていただきたいと思っております。さまざまな、今の危機管理のお話をしてきましたけれども、危機に対処するには、危機管理に関係する職員が、危機管理に関して一定の知見を有することが必須だと思います。危機管理の中に、感染症の危機対応というものがあって、危機管理というものは、一つ間違うと甚大な被害をもたらしますし、人命も損なわれますし、そしてそれを抑えるためにも、今回のコロナ禍におきましても、多大なるリソースを突っ込んでいくということで、非常に政治家がしっかりと、リーダーが決断をしていく、行政側がしっかりそれをオペレーションしていくということが必要になってくるかと思います。その点におきまして、行政のオペレーションも、いろいろ法令も、感染症のこともわかった上で、適時、意思決定者にアドバイスをし、オペレーションをしていく、こうした人材が必要不可欠であると思いますけれども、このコロナ禍の混乱においてでも、危機管理のいわゆるプロといわれる人材が果たしてどれだけいたのかというところは、非常に疑問が残るところであります。ですので、この役所の、省庁の様々なオペレーションも法令もわかっている方々が、危機管理についてしっかりと学んでいく、トレーニングをしていく、こうした取組が必要だと思うんですけれども、こちら、ご見解を政府参考にお願いします。

3:35:41

下田大角審議官

3:35:50

お答えいたします。危機管理にあたりましては、平素より幅広い観点から発生し得る事態を予測して、その備えを着実に進めておくことが重要であると考えます。特に、平素から危機管理に携わる職員に必要な訓練を行い、その知見等の向上を図ることは、事態への迅速かつ冷静な対処を可能とするために、極めて重要であると認識しております。このような認識の下、政府におきましては、危機管理に携わる様々な省庁等の職員の参加を得て、大規模自然災害であるとか、重要事故事件など、国民生活を脅かす様々な事態を想定した訓練を積み重ね、職員の危機管理に関する知見等の向上を図ってきているところでございます。今後とも、そうした知見等の向上に向けて、不断に検討、そして訓練を積み重ね、万全の危機管理体制の確保に努めてまいりたいと考えております。安倍内閣総理大臣 ありがとうございます。今もやっているという趣旨だったかと思いますけれども、例えば自衛隊であれば防衛大学校があったり、いろいろな訓練の機会があったり、警察もそうですね、警察の学校があって、消防も消防の訓練の機関があるという中で、中央省庁、内閣官房なのか厚労省なのかわからないけれども、具体的な危機に際しての危機管理能力を高めるための教育訓練の機会というのは、おそらく聞いている限りあまりないように、OJTが中心になっているというふうに理解をしておりますので、ぜひなかなか予算を取るのも難しいかもしれないですけれども、私は非常にここは手厚くやるべきだと思っておりますので、ぜひ取組を進めていただきたいと、御検討いただきたいと思います。次に、5類以降後の対応に関してお伺いをしてまいりたいと思います。日本医師の会ではかねてから、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけを2類相当から5類へと変えるべきだと訴えてまいりました。こうした声を受けまして、ようやく総理も5類への意向を決断して、本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更となります。また、この3月からはマスク着用についても個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねられることとなります。こうしたことを通じて、規制が弱まって、より現実的な対応が可能になる一方で、国民の感染症予防に関する認識や実効性が低下することも1つ危惧されるかと思います。こうしたことを防ぐには、科学的知見に基づいて、5類以降後の感染防止対策の方針、感染者や感染リスクの高い人に対する行動規範、マスク着用が求められるシチュエーションなど、具体的なガイドラインを設定して、様々な媒体でわかりやすく国民に周知するよう徹底するべきかと思いますが、政府参考人の御意見をお伺いいたします。

3:38:53

厚生労働省 鳥井大臣官房審議官

3:39:02

5類以降後の感染防止対策の方針、感染者や感染リスクの高い人に対する行動規範、マスク着用が求められるシチュエーションなど、専門家の御意見を聞いた上で、それを踏まえて、コロナ政府対策本部決定において具体的な在り方をお示ししてきているところでございます。特にマスク着用を中心としてお示ししてきているところでございますし、それ以外の新たな健康習慣、身近な感染対策についても、現在専門家の先生に見解をお聞きしているところでございまして、これらにつきましては、引き続き検討を進めてまいりたいと思います。いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、これらの情報をできるだけわかりやすく国民の皆様にお届けするということが大事だと考えておりまして、これから会見を始めまして、ホームページやSNSの活用等も通じて、広報の取組を一層推進してまいりたいと考えております。

3:40:20

委員長 安倍君

3:40:22

ありがとうございます。ぜひしっかり進めていただければと思います。一つ質問を飛ばしまして、コロナ禍において自治体は様々な知恵を絞って対応に当たってきておりますけれども、この五輪以降に伴って財政的負担が第一線で奮闘する自治体に生じるようなケースも出てくるかなと思っておりますが、例えば宿泊療養施設が減速廃止になることに伴いまして、現状回復が完了するまで自治体が負担する経費がありますけれども、こうした経費については、国が財政的支援を行うなど、自治体に生じる財政負担を確実に支援する措置を講じるべきと思いますが、政府参考に御見解を伺いたします。

3:41:07

鳥井審議官

3:41:10

お答えを申し上げます。新型コロナの感染症状の位置づけの変更に伴います様々な政策措置の対応については、自治体の混乱を回避するためにも必要となる感染対策準備を講じつつ、段階的な移行を行うことが必要と考えております。このため各自治体の意見も伺いながら、段階的見直しの具体的な内容の検討調整を進めているところでございまして、引き続き、委員御指摘の点も含め、自治体との御意見をよく伺いながら、段階的な移行というものに努めてまいりたいと考えております。以上。ありがとうございます。次に参ります。最後に、内閣感染症危機管理等課長新設に関連しまして、行政組織の非来化防止について伺います。この前、総理の方に本会議で質問をしましたところ、この内閣官房を、この象徴に横串を指すという大義名分の下で、非来化を続けてきたと指摘をしまして、整理すべきだというようなことを申し上げたんですけれども、党背後に努めてきたということで、批判に当たらないとの見解を示されました。そこで、確認のために、内閣官房の人員及び管理職数の過去10年の推移について、政府参考人にお伺いいたします。

3:42:38

内閣官房、黒田審議官。

3:42:47

お答え申し上げます。まず、内閣官房における過去10年間の定員の推移でございますが、平成25年度は818人、令和4年度は1379人となっておりまして、この10年間で561人の増員となっております。次に、定員のうち本省課長総統職以上の定員数の推移でございますが、平成25年度は119人、令和4年度は193人となっておりまして、この10年間で74人の増員となっております。なお、定員及び管理職数の増加の主な要因といたしましては、所要の法律の成立を受けて内閣官房に新設をされました国家安全保障局、内閣人事局の設置に伴う増員に加えまして、新型コロナウイルス感染症への対応、子ども家庭庁の設立準備等、その時々の内閣の重要な政策課題に対応するための体制整備に伴う増員などが主な要因でございます。安倍総務様々新しい取組もある中、一貫して増員傾向でありますが、木原内閣官房副長官にお伺いしますが、やはり行政とに非大化していく、これは一つの宿命なのかなと思うんですが、今回の改正案に非大化に歯止めをかける条項を設けるべきだと思うんですけれども、御見解をお伺いいたします。

3:44:10

木原内閣官房副長官

3:44:14

内閣官房が重要政策の企画立案、総合調整等、この内閣の司令塔としての本来の機能、役割を十分発揮できるようにすると、そういう観点から、今、委員御指摘いただいたように、事務の不断の見直しを行って、できるだけ組織を効率的なものとしていくことが重要であると考えております。従いまして、これまでも内閣官房において、平成27年1月の閣議決定、あるいは同年7月の内閣官房内閣見直し法案に対する負担決議、こうしたことを踏まえて、3年後の見直しなどを行ってきておりますし、その後も、不断の見直しを行ってきているということでございます。他方で、内閣がその時々の重要な政策、あるいは内閣が取り組もうとする政策課題に、常に機動的に対応していくということもしっかり、あるいは機動的に対応できるようにしておくということも重要な広報の希望であろうと考えておりますので、いずれにしてもバランスをとりながら、これからも取り組んでまいりたいと思っております。

3:45:21

以上、安倍君。

3:45:23

終わります。ありがとうございました。

3:45:28

この際、休憩することとし、午後1時から委員会を再開します。

4:19:34

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。

4:19:47

尾形凛太郎君。

4:19:49

よろしくお願いいたします。今日30分、よろしくお願いします。後藤大臣、そして本田政務官、よろしくお願い申し上げます。まず法案に入る前に1つ、独立行政法人国立病院機構についてお伺いをしたいと思います。昨今、国立病院機構の労働環境のブラックな事案が取り上げられております。私個人も具体的な内容について、厚生労働省の方にこのような問題があるということを、こと細かに説明をさせていただきました。私からは、独立行政法人通則法第35条の3における、違法状態の是正の命令を出すべきだということを厚生労働省に申し上げました。反応は極めて後ろ向きでありました。その際に厚生労働省から言われたのは、通則法第3条において、独立行政法人は自主性を問じることが要件となっているということでありますが、それはよく存じておりますけれども、それがあるからといって、違法状態の是正の規定の適用に際して、その適用自体はあるわけでして、ここを判断する必要があると思っています。そうすると、理由としてあり得るのは、法令に基づくと、独立行政法人通則法第35条の3に基づくと、不正や法令違反、または業務運営が著しく適正を書くといった事例がないのか、それを放置することにより、公益を害することが明白でないのか、それとも特に措置をとることが必要ないのか、この3点のどれかに当てはまらないから、命令をしないということだというふうに理解をいたしております。いずれですか。

4:21:31

厚生労働省本田政務官。

4:21:36

尾形委員にお答え申し上げます。まず、御指摘がありました、国立病院機構の件でございますけれども、現在国立病院機構において、報道等があっている、この事実関係を確認中と伺っております。そこで踏まえまして、段階的なものがございまして、例えば仮に労働関係法令に違反する行為等が確認され、不適切な業務運営が行われると認められている場合には、まず厚生労働省から国立病院機構に対して、自主的な改善に取り組みよう要請するということになるものと考えております。その上で、自主的な取組の結果改善が図られない場合には、その次にさらに改善命令を行う必要があると考えております。いずれにいたしましても、事務省庁として事実確認の結果を踏まえまして、必要に応じ適切に対処してまいりたいと考えております。

4:22:34

尾形君。

4:22:36

もう一度だけお伺いします。不正や法令違反、さらには業務運営が著しく適正を書いているということが、現時点では確認できていないという理解ですね。

4:22:44

政務官。

4:22:45

本田政務官。

4:22:47

おっしゃるとおり、まだ確認ができていないということでございます。

4:22:51

尾形君。

4:22:52

それでは質問に移っていきたいと思います。この新型インフル特措法において、これ後藤大臣に対してではなかったですが、私は大臣所信の質疑の際に、所掌事項の追加が問題が多いというふうに指摘をさせていただきました。健康危機管理庁を新設するとはどこにも書いてなく、危機管理統括庁ですね。危機管理統括庁を新設するとは書いてなくて、バスケットクローズが一個置かれているだけだと。本会議答弁で中谷一馬議員の質問に対して、岸田総理は、この否定に基づき内閣官房が所掌する事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関係法律において、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房の所掌事務規定との親和性が高く、そして内閣官房において所掌するべき特別の理由があるものに限ることとしておりますとありました。そんなことどこにも書いてないんですよね。

4:23:50

総理がそう答弁したというのはわかるけれども、今回の内閣法の所掌事務の追加というのは、将来法律さえ作れば、ボンボンボンボン内閣官房が非大化していくということを可能にしているものであります。問題だと思いませんか。後藤大臣。

4:24:05

はい、後藤大臣。

4:24:10

今、御指摘の規定は、そもそも特措法に基づく政府対策本部の事務、これははっきり言えば、本部が都道府県に対して指示を行うような、そういう内閣の総合調整事務に当たらないような事務、それを当活調が所掌することを法律上明確にする際に、内閣官房の所掌事務規定の根拠も、一緒に明確化する必要があるために設けられた規定であります。この規定は、無限定な規定ではなく、国政全般の総合戦略機能に直ぐ、内閣官房の仕事、そういう内閣官房の位置づけを踏まえた、内閣官房の基本的職務と親和性が高く、かつ内閣官房において所掌すべき特別な必要があるものに限って法定化されるものだと。そういう意味で、再現なく、法律によってここに内閣官房の事務がどんどん積まれていくということは考えられない、ということを総理からは答弁をさせていただいております。

4:25:34

はい。尾形君

4:25:36

まず二つ問題がありまして、そんな総合調整でない機能を内閣官房が担うということ自体、これが問題なんですよ。これが問題なんです。そもそもそんな形で、総合調整機能でない事務を内閣官房が担うようになっていくということが、これが問題だということを一つ指摘させていただきたいというのと、今大臣、いろいろ言われました、その理屈はわかります。しかし、法律をつくってしまえば、あの規定であれば、内閣法の改正なくどんどん訴訟事項を追加していけるわけですよ。将来的にそういう衝動が起きたっておかしくないじゃないですか。修正協議も含めてやらせていただきたいと思いますし、こういう形のやり方は本当によくないと、私思います。与党の皆様方もですね、修正協議が上がってきた際には、ぜひ真摯な取組をお願い申し上げたいということを述べて、次の質問に移りたいと思います。どうぞ。後藤大臣。先ほどここまで言おうかなと思ったんですけれど、次また何かおっしゃるんじゃないかと思って答弁を控えとったんですけれど、法律に基づいてっていうことは、これは法律は国会が通さなければ通らないものでありますので、法律に基づき内閣官房に属せられた事務、これは各省の所掌事務にもこういう例文で、いわゆるバスケットクローズを書くってことは、中央省庁会議の連絡でも決まっていることではあるんですけれども、いずれにしても、そうは言っても、個別法を決めるってことは国会を通じてなされるので、国会のご審議において国政に関する基本方針の企画立案や、基幹料を主な機能とする内閣官房が担う、そういう事務としてふさわしいかどうかということについては、これはご判断をいただけることなのではないかなというふうには思っております。いずれにしても、そういう意味で、無制限に内閣官房の事務が広がるということはないものというふうに理解をいたしております。

4:27:44

尾形君。

4:27:45

各省に総合調整の権限が与えられたということで、それと同じ並びなんだと言っているんですが、それなぜ設けられたかというと、2015年の内閣官房内閣府すり向か法において、内閣官房と内閣府が拡大していっているから、それを食い止めるために各省の大臣に総合調整の機能を持たせようじゃないかということで、そのバスケットクローズが入ったんですよね。そういうことですよ。因果関係でいうと。なので今大臣の言っていることは、ちょっと論理が逆転をいたしておりまして、しかもその内閣府、内閣官房内閣府すり向か法ができてからもですね、内閣府も内閣官房もどんどんどんどん諸小事項を増えているわけですよ。大臣がそういうふうに言ったとしても、将来、後藤大臣は私信頼したいと思います。しかし将来の内閣、将来の国務大臣が内閣官房にやらせておけというような衝動が起きないとは限らないということでありまして、これは業格の観点からも厳しく指摘をしておきたいというふうに思います。次に、今回の法律における様々な権限関係についてお聞かせ、質問させていただきたいと思います。今回、司令塔機能を強めるということでありますが、官房長官が危機管理統括庁と、そして今ワクチン担当をやっておられると、そして新型インフルエンザ等対策特別法に基づく副本部長として大臣がコロナ担当を所管しておられるということ、そして厚生労働大臣が感染症法だと。明らかに一元化じゃなくて、キングギドラみたいになっているわけですよね。こんな仕組みがうまくいくはずないと思います。危機管理の要定は指揮命令系統の一元化であります。大臣が今回司令塔をつくる、司令塔をつくると言われましたが、立法事実についてお伺いしたいと思います。後藤大臣のポストの方が司令塔を足り得なかったんでしょうか。

4:29:38

後藤大臣

4:29:41

これは本当の意味で国家権力の中枢に司令塔をつくろうというふうに考えたときにですね、各大臣はそれぞれ内閣法に基づき権限を厚生労働大臣も持っていますし、例えば危機管理、今回の新型コロナに関係するということで言えば、文科大臣が関係するところも国土交通大臣が関係するところもあります。そういう全体としてのいろんな政策をやっぱり最後に司令塔機能としてきちっと掌握して実行していくということになれば、やはりこれは最高の総合調整機能を持っている内閣官房の縦のラインにその事務を集めるということが、これは組織論的に見ると最も強力で司令塔機能としても近いですし、それにおそらく日本の内閣制度との間の親和性も、親和性という言葉はあまりイメージが良くない言葉でしたが、割合に制度的にも折り合いのつきやすい制度であるというふうに思っています。それで総合的な戦略機能を担う内閣官房に司令塔機能をつくることによって、要するに総合調整機能の事務等を担う官房長官のラインのところにきちんと事務を集約していく。それは担当大臣がそういう事務をやるのに比べれば、やはり縦のラインが通っているということは、司令塔機能としては強いものだというふうに思います。

4:31:38

小片君。

4:31:39

これまで、後藤大臣は何を拠り所にして新型コロナ対策省であったかというと、まず最初に政府対策本部の副本部長でこの事務を担当する国務大臣というのが副本部長にある。そこからスタートして岸田内閣においては、新型コロナ対策、つづめて言うと健康危機管理担当省のような形で発令行為が出ているというのもあるということはよく承知をいたしております。今回の法改正によって、この副本部長のポストは残るわけであって、そして発令行為としての新型コロナ対策省というのも残るわけですね。その一方で、今回の法律第15条の2における、内閣法の第15条の2における健康危機管理統括庁の事務を担当する国務大臣は官房長官であります。新型インフルエンザ等関連の事務を担当する国務大臣というのは誰ですか。

4:32:35

新型インフルエンザ等関連の事務を担当する国務大臣というのは誰なんですか。後藤大臣。

4:32:43

後藤大臣。

4:32:44

これは特措法という意味で言うのであれば、それは特措法を担当している新型コロナの担当大臣です。それから感染症法という意味で言うのであれば、これは厚生労働大臣が所管大臣ということになります。

4:33:05

尾形君。

4:33:07

しかしこの危機管理統括庁の事務の中に新型インフルエンザ対策特別措置法に規定する政府行動計画の策定とか推進に係る事務というのは、これはこの危機管理統括庁が担当することになっている。

4:33:20

そして危機管理統括庁を担当している大臣は内閣官房長官だというふうに理解しているわけですが、ちょっと整理していただかないとよくわからないんですけれども、後藤大臣。

4:33:29

後藤大臣。

4:33:30

今私、今の制度でお答えしてしまいましたが、おっしゃるように統括庁が出てきた場合には、統括庁の文書規定に従ってそういうことになっていきます。その時には内閣総理大臣の下に内閣官房長官がいて、それぞれ危機管理庁に官房副長官、そしてそれぞれ当て職でもありますけれども、しかるべく司令塔機能を、内閣を統合していく司令塔機能にふさわしい人たちを、そこに配しているという考え方です。

4:34:11

尾形君。

4:34:12

その時にですね、後藤大臣は新型コロナ対策省であることは多分変わらないんだと思います。そうなった後、変わるのかどうかわかりませんけれども、こうなった後にですね、この新型インフルエンザ対策特別措置法の政府対策本部の構成自体は今回の法改正にも入ってきていないわけで、引き続きそういう国務大臣が置かれるはずなんですね。置かれるんじゃないかというふうに思います。置かれない。わかんない。わかんない。なるほど。

4:34:36

いや、後藤大臣は今後司令塔ではなくなるんですかということを質問したいと思いまして、お伺いいたしております。後藤大臣。

4:34:43

後藤大臣。

4:34:45

担当大臣として、今、新型コロナの健康危機管理担当大臣というのが総理から任命されて、全体としてコロナの対策について調整をしているわけではありますけれども、これは内閣官房の総理の機能を任命されて担当している大臣ということではありますけれども、しかし、感染症をはじめとした厚生労働大臣の職務、こうしたものに対して直接の総合調整ができているかどうかということについて言えば、これはそれぞれの大臣が責任を持って仕事をしているというのが今の状況であります。そういうことを考えたときに、やっぱり総合調整機能を本当に発揮して、指令等機能を発揮させていくということのためには、官邸の縦のラインをしっかりと使った指令等機能をつくることが好ましいというふうに判断しているわけです。

4:35:53

尾形君。

4:35:54

この法律におきまして、官房副長官がつくことになっている内閣の感染症の危機管理官、これは官房長官を助け、その命を受け仕事をするというふうに書いてあります。ということは、後藤大臣は、この後藤大臣のポスト、政府対策本部の副本部長であって、この事務を担当する国務大臣は、おそらく、この危機管理官に対して指揮や命令をする権限は持たないということだと思いますけれども、いかがですか。

4:36:26

後藤大臣。

4:36:27

どういう担当大臣を置かれるかということは、そのときの総理大臣の判断になると思います。ですから、どういう担当大臣を置くかということについて、私は余談をもって語るわけにはいきませんけれども、少なくてもこの総括庁ができるということを前提の、この仕組みでいえば、担当大臣がこの縦のラインに入っていないという御指摘はそのとおりです。

4:36:55

尾形君。

4:36:56

そうなんです。だから私、これ結構しつこく聞きましたけれども、結局指揮命令系統が非常に複雑になっていくんじゃないかということを非常に危惧をいたします。つまり、もう一度言いますが、危機管理官は官房長官を助けその命を受けですから、それ以外の国務大臣から命を受けることを想定していないわけですよね。想定していないわけです。そうなってくると、おそらくですけれども官房長官は普段お忙しいので、国務大臣を一人やっぱり新型コロナ担当庁として置き続けるというときに、危機管理官に対して指揮命令の権限を持っていない人間が国務大臣を務めていることというのはバランスが悪いし、いざというときにまたこれこじれるんじゃないかということを述べさせていただきました。この件について最後にもう一つだけ、異務機関に危機管理対策官の併任をかけてやるということなんですが、これぐらいで厚生労働省との総合調整が図られると私、到底思えないんですね。さらにはコロナ対策というと厚生労働省だけではなくて、経済対策もあったり、いろんなことをやらなきゃいけないというときに、それ以外の調整機能を異務機関が持てるかというと、併任ですからやれないんじゃないかと思いますけれども、このあたりの調整機能が少し弱いのではないかなと思いますが、いかがですか。

4:38:14

後藤大臣

4:38:16

あの、異務機関が別に一人で全部調整すると言っているわけではありません。ただし、異務機関というのは、医療や感染症対策等の、いわゆる専門家である、医療、感染症のプロである人たちを総括する、そういう立場であります。専門家でもありますから。そういう意味で言えば、いわゆる政治判断の真ん中にいる人、そして各省の行政事務についてきちんと調整する能力のある、ポジションにある副長官補、そして今おっしゃった内閣感染症危機管理対策官、異務機関として、医療だとか感染症だとか、そういうことの専門にある人。そういうものを盾にして、そしてそこにもちろん人を常時、そしてまた非常時、有時になれば集めていくということです。それで内閣官房の事務というのは、官房長官がやっているわけでありますけれども、この内閣官房の事務を統括するその担当大臣が、官房長官であることの意味は、内閣制度において非常に重要な意味であるというふうに思っています。非常な危機のときには、やっぱり官房長官もこの仕事に中心になって司令塔機能として、やっぱり参画するということが危機の状況だと思います。はい、それでは続きまして、地方の権限の話に移らせていただきたいと思いますが、私は政令指定都市福岡県北九州市の選出であり、そして保健所政令市でもあります。今回のコロナ対策、当時落選中でありましたが、ずっと見ていて、本当に都道府県と政令指定都市や保健所政令市との、かみ合わせの悪さというのを、本当に目の当たりにさせていただきました。ただ、政府もそこは気づいておられるようでして、例えば令和3年の通常国会の新型インフル特措法を改正して少し情報の流通が、情報のやりとりができるようになったとか、昨年の臨時国会での感染症法等の改正において、かなりの整理をつけたということは、これはよくよく承知をいたしております。さすがだなというふうに思いました。ただ、この新型インフル特措法では、例えば政令指定都市と一般市町村の差をつけていないんですね。市町村と書いてあるときの市の中には、全て政令指定都市が入るということになっています。市定都市の県能として、地方自治法に何て書いてあるかというと、例えば医療に関する事務とかも、これ地方自治法に書いてある、医療の事務というのは市定都市の県能であるというふうに書かれているわけでありまして、いろんな新型インフルエンザ対策に関する県能が、政令指定都市に、対策に関する県能が、政令指定都市に割り振られております。

4:41:31

この法律でそのあたりの配慮が一切ないんですけれども、問題だというふうに思いませんか、後藤大臣。

4:41:37

特措法は、政府対策本部が国レベルで策定する基本的な対処方針に基づいて、市区町村のような基礎的自治体ではなくて、公益自治体である都道府県の庁である都道府県知事が、地域の感染状況等に応じて講ずるべく具体的な措置等を判断するという法体系にいたしております。そういう意味では、特措法においては、一般的な法律でとられているような、政令指定を県とみなすという規定を導入していない、考え方を導入していないわけでありまして、それは感染症法の体系等とは違うところであります。これは、特措法は全国的かつ急速に蔓延する恐れがある感染症を対象としていることに加えて、通勤通学など、現代社会における人の移動性の激しさだとか、そういうある程度、面的な広域差の対応も必要であるという考え方でもあります。いずれにしても、特措法におけるこうした枠組みを通じて、それぞれの地域において都道府県や政令指定都市が実際にしっかりと緊密な連携の下に動いていただくことは、これは非常に重要なことだというふうに思っておりまして、今後とも、新型イムラズ炎座等の対策の着実の推進には、そこの間の連携は非常に重要だという委員の問題意識は共有いたしております。菅元総理が、総理退任後に、横浜選出でありますので、もっと政令指定都市に権限を寄せた方がよかったんじゃないかと自分は思ったというような話もしておられました。政令指定都市側にいるとそう思っちゃうんです。そう思っちゃうんですね。

4:43:50

ただ、今の大臣の答弁からすると、どちらかというと、この対策においては、政令指定都市ってものすごく権限をたくさんいろいろ持っているわけですけど、それをできるだけ都道府県知事の方に寄せて、そして都道府県知事の公益的な、まさに都道府県における司令塔機能を果たさせると、つまり権限をどちらかというと、県の方に寄せていくというような方向性で考えておられると、そういう理解でよろしいですか、大臣。

4:44:16

大臣。

4:44:18

寄せていく方向で考えているというふうにご説明したつもりではなくて、今の特措法の考え方がそういう考え方でできている。先生ご指摘のように、感染症でもそうでありますけれども、実際、具体的な住民と権利義務関係等で近いところで仕事をしているのは、基礎的自治体でありますけれども、しかしそこの上に県というものがあって、実際は市町村、政令指定都市は、その県の事務をやっているということで行政分担はできていますので、その辺のことはわかった上で、特措法の考え方というのは、そういう考え方でできているということを申し上げました。この法律では都道府県の対策本部のメンバーとして、政令指定都市や保健所政令市の関与が一切ないんですね。私、これ、中に入れるようにやってはいかがかというふうに思うんですけれども、大臣いかがですか。

4:45:22

後藤大臣。

4:45:24

具体的な問題については、いろいろまた考えさせていただきたいというふうに思いますけれども、今のところは特措法、それから感染症法、非常に似ている領域を束ねていますが、そういうことでの考え方の整理で、今、制度は運用されております。

4:45:48

尾形君。

4:45:49

これが非常にコロナのときに問題になったのが、実は休校措置であります。多分全国的に起きたんじゃないかと思いますが、我が福岡県におきましては、休校措置をとるときに、県立の学校と一律の小学校、中学校において、休校措置の期間がずれたんですね。県の方が長くとって、福岡市とか北九州市みたいな政令指定都市は短くとったというのがあって、こういう分野にも実は政令指定都市と都道府県との違いというのが出る。当時、単に仲が悪かったとかいうのもいろいろあるんですけれども、それはあえて置いておいて。文部科学省にお伺いしたい。その後、何らかの調整をする取組をされましたでしょうか。文部科学省。

4:46:34

文部科学省安倍幸審議官。

4:46:42

お答え申し上げます。学校保険安全法におきまして、学校の設置者が感染の予防上の必要があるときには、臨時に学校の全部また一部の休業を行うことができるとされております。御指摘のとおり、都道府県の方が設置している学校自体は都道府県、政令市が設置しているところは、政令市の教育委員会の方が決めるということになっておりますが、そういった学校の臨時休業の要否をそれぞれ判断するということでございます。また、都道府県と政令市の教育委員会の権限関係につきましては、現状地方教育行政の組織及び運営に関する法律において、都道府県は指定都市を含む市町村に対して、学校保険に関して必要な指導助言、適正な事務の執行上必要であれば、そういった指導助言ができるということになっておりまして、そこは現状のとおりでございます。

4:47:35

尾形君。

4:47:36

確か、新型インフルエンザ対策特別措置をつくるときに、この問題を全国知事会だったと思いますけれども、指摘していたんですね。多分大阪の経験を踏まえてだと思います。当時、橋本知事と平松さんかな、市長で、どうも10年ちょっと前のインフルのときに、休校措置がずれたということがあって、この問題を2012年に新型インフルエンザ対策特別措置をつくるときに、この件をちゃんと考慮に入れてくれということを、確か全国知事会か何かで言ったはずなんですね。けれども、当時の民主党政権は感度が弱かったんだと思いますけれども、この件を一切考慮することなく、法律をつくってしまって、制度をやることなくですね、やってしまったということがあって、今回コロナが広がったときに、まさに私が住んでいる福岡県で、最終的にはずれたんですけれども、緊急事態が発動されたので、全部、まとめ、顕在化することはなかったんですけれども、瞬間的にですね、兄弟の中で、お兄ちゃん休校なんだけど、弟、学校行きますみたいな、どうしたらいいんですかという事例ってものすごく起きたんですね。もう1回文部科学省にお伺いしたい。特段の、その後取り組みをしていないということですね、文部科学省。

4:48:55

安倍内閣大臣官房審議官。

4:49:01

お答え申し上げます。休業の措置については、一斉休業というのは当然必要な場合があるかもしれませんけれども、基本的に休業の場合、感染症の場合は、それぞれの学校ごとに教育委員会が判断するということになっておりまして、そういった形で必要最小限、学校であったり、学年だったり、学級であったり、そういった必要の範囲内でやるようにということで、そういった取扱いの見直しはしているところでございます。

4:49:26

小野寛太君。

4:49:27

かつてはですね、政令指定都市は、学校の教員の休業については、人事の任命権は、市長にあるんだけれども、学校の休業、先生の休業自体は県が払ったんですね。それを地方分権によって、政令指定都市に寄せたんです。これは地方分権でですね。その結果として、県が政令指定都市に対して権限を行使する、取っ掛かりが、もう一切なくなってしまったということがあって、これ何か法制度として私、考えた方がいいと思います。また、大阪でも起きたし、コロナでも起きた。そして、また次あるときに、休校措置がずれるというのは、よろしくないと思いますので、この件、提言をさせていただきまして、質問を終えたいと思います。ありがとうございました。

4:50:13

質問者 次に石原宏高君。

4:50:42

石原 委員長。

4:50:45

(石原) 自民党の石原宏高でございます。早速ですね、質問に入りたいと思います。新型コロナが発生して以来、3年間にわたり、多くの国民にとって初めての経験となる感染症の疑いは、国民の皆様に多大なる犠牲を知ってきたのではないかと思います。しかし、国民の皆様の努力の加えもあって、私の個人的な意見でありますけれども、新型コロナとの互いにも、光が見えてきたのではないかと思います。その中で、今回、総合調整機能を強化する観点から、内閣、感染症、危機管理、当課長の設置などを柱とする法案はが提出されました。法案の趣旨には、私は賛同いたします。しかし重要なのは、今回の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、次なる感染症との戦いにおいて、政府が一体となって、強力な取り組みを行っていくことが重要だと思います。そのために必要なのは、この3年以上にわたる新型コロナ対策をしっかりと総括することだと思います。もう既に各委員から同じような考え方が述べられておりますが、何が効果的で何が足りなかったのか、今回の経験を踏まえて次の備えをどういうふうに行っていくのか、そんな観点で質問をさせていただきたいと思います。まず、後藤大臣にご質問をさせていただきます。この3年間のコロナ対策、総括についてお伺いしたいと思います。内閣感染症危機管理統括庁が設置された後も、その体制の下で有効な感染症対策を実施するためには、平時からの政府一体となっての取り組みが必要不可欠です。そのためにも改めて、このタイミングで政府として、新型コロナウイルス感染症対策の総括を国会も含めて行っていく必要があると思います。そこで後藤大臣に、これまでの3年間の政府与党一体となっての新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでこられましたけれども、この3年間の取り組みを振り返って、どのような成果や課題についてどのようにお伺いになっているのか。また、先ほど昨年の有識者会議を5回やって、医療団体の方や経済課の方、また地方自治体の方から意見を聞かれたと言われておりますけれども、そういう中で、現場の保健所の職員の方々の意見や、病院の医師や看護師さんの方々の意見も反映されて、有識者会議が行われるかどうか、その点をお伺いいたします。

4:53:19

後藤大臣。

4:53:22

まずは、この3年間の取り組みを振り返ってということでありましたので、ちょっと繰り返しになる点もあるかと思いますけれども、申し上げますけれども、政府としては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとりつつ、科学的知見やエビデンスを重視して、コロナ対策に最大限に取り組んできたというふうに思っております。こうした取り組みによりまして、新型コロナの人口あたりの感染者数は、G7の各国と比べても低い水準に抑えられましたし、GDPや企業業績は、既に新型コロナ前の水準を回復しておりまして、有効求人倍率もコロナ前の水準を回復しつつあるというふうに承知をいたしております。一方で、今ご指摘のありました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議においては、医療関係団体、地方団体と各団体方面からの意見聴取も含めまして、5回にわたって熱心なご議論をいただいて、それまでの政府による新型コロナ対応の検証を行うとともに、次の感染症危機に向けた中長期的な課題を整理し、報告書を取りまとめていただきました。報告書では、初動機において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくり、それから感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくり、一元的に感染対策を指揮する指令等機能を整備すること、そうしたことの指摘がなされたところでありまして、今回の法改正案では、このような新型コロナウイルス感染症への対応の経験と課題を踏まえて、感染症の発生及びまん延の初期段階から、政府対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に「内閣感染症危機管理統括庁」を設置して、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務及び政府対策本部等に関する事務を所掌することなど、感染症危機に対する指令等機能の強化を内容とする法案を出しております。こうした指令等機能の発揮を通じまして、国民の命、健康の保護と社会経済活動との両立を図りながら、感染症危機に迅速的確に対応してまいりたいと思います。そして、今、感染症との戦いは、未だ終わったわけでもありません。そしてまた、今、次への対応ということで、こうした制度的な効率を出させていただいているので、まずは、こうしたことをきっちりと対応させていただきつつ、今、先生から御指摘があったように、5回でヒアリングをした中に、個人からのヒアリングがあったのかと言われると、それはある程度、不遠的に団体を代表して意見を言っていただいたので、そういう意見聴取は行ってはいませんので、今後とも、いろいろな方のご意見をしっかりと踏まえた、そういう反省、あるいはきちっとした整理を踏まえた上で、今後とも、より良い制度やより良い体制づくり、政策づくりに取り組んでいかなければならないというふうに思っております。

4:57:27

石原君。

4:57:29

ありがとうございます。次に、マスクの着用について、ちょっとお伺いしたいと思います。3月13日からマスクの着用は個人の判断に委ねられます。その対応をめぐって、レパートスーパー、公共交通機関、一般の会社でも少し混乱があるのではないかと思います。また、対応も分かれているのではないかと思います。諸外国の状況を踏まえれば、こうした弾力な措置ももう少し早い時期に取るべきだったというような指摘もあります。改めて、マスクの着用を奨励してきたことは、感染防止に対してどう程度効果があったというふうに政府として考えられているのか。今回のこのタイミングでのマスク着用の考え方の皆様に至った理由、背景、また今後のある程度国民の皆様に、どういうところだったらマスクをした方がいいとか、それを少し示した方がいいと思うんですけれども、どういうふうに、どういう媒体を使ってそういうことを示していくのか、その点をお聞かせいただければと思います。厚生労働省取締官の答えを申し上げます。マスクの取扱いにつきましては、2月10日の政府対策本部決定において、3月13日から現在の屋内では原則着用、屋外では原則不要としている取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とすること。政府は各個人のマスク着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にマスクの着用を推奨することとしました。この見直しですが、専門からいただいたマスクを含む基本的な感染対策に関して、個人の判断に委ねることを基本とし、今では過剰ともいえる感染対策はできる限り早期に見直しつつ、新型コロナの特性を踏まえて有効な方法について、引き続き丁寧に情報を発信すべき等のご意見を踏まえたものであります。また、この見直しに当たりましては、専門家からマスクの有効性に関する知見をお示しいただきました。それとともに合わせて、基本的な感染対策が引き続き重要である。重症化リスクが高い方への配慮は必要であるというご意見もいただいております。これを踏まえ、政府としては、医療機関を受診するときや、高齢者など重症化リスクが高い方が多く入院生活する医療機関や高齢者施設等を訪問するとき、通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバスに乗車するときには、重症化リスクの高い方への感染を防ぐためにマスクの着用をお願いすることとしました。また、医療機関や高齢者施設等の従事者は、引き続き勤務中のマスク着用を推奨することとしております。こうした見直しの趣旨やマスクの着用をお願いする場面については、混乱が生じないよう、テレビCM等も活用しつつ、引き続き丁寧に周知をしてまいりたいと考えております。西原君、ありがとうございます。次に、水際対策の効果と総括についてお伺いしたいと思います。有識者会議の次の感染時期に向けた中長期的な課題によると、水際対策についてこれらの措置の実効性や隔離、停留などに使用する宿泊施設などの不足が指摘されたとされています。私の選挙区にはいろいろな企業がありますが、そのある企業さんから、コロナの満帆のときに、ドイツから精密加工機械を輸出したのに、それを取り扱う技術者が入国できなくて困っているという悲鳴もあがっておりました。地方創生の観点からも、いまや地方の主要産業となりつつある観光業への打撃は深刻なものでもありましたし、現在は観光客が戻ってきて、北海道へのスキー、行き見客などインバウンドも順調に回復しています。入国制限などの実施は、社会経済活動への影響が極めて大きいことから、科学的なエビデンスや諸外国の水泳装置の状況も緩和しながら、難しい舵取りが迫られていたと思います。そのことを理解した上で、今回の一連の水泳対策は適切だったのか、どのような効果を上げたか、また今後はどうされるのかをお聞きしたいと思います。確認ですけれども、新型コロナが5月8日に合流扱いとなれば、水際装置は完全に撤廃されるという理解でよろしいでしょうか。内閣官房1席3時間。お答え申し上げます。委員御指摘のこれまでの水際対策について、政府としましては、感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとりつつ、内外の感染状況やニーズ、主要国の水際対策等の状況等を踏まえながら、適切に判断することとしてきたところでございます。特にオミクロン株につきましては、令和3年11月末の発生当初から水際対策を講じてまいりました結果、病床確保やワクチン接種の推進など、国内の対応体制を整備する時間を確保できたものと考えております。そして昨年10月には、美田梨都高個人旅行の再開等の緩和を行い、インバウンド観光を復活させたところでございます。引き続き、内外のニーズ等を踏まえながら、きめ細かく適切に対応してまいる、判断してまいる考えでございます。また、委員からご指摘いただきました、新型コロナウイルスの感染法上の位置づけの変更後の水際対策につきましてでございますが、この変更に伴いまして、新型コロナウイルスの検疫法上の扱いも変わることとなりまして、無症状者の入国時検査、陽性者の隔離など、検疫法上の水際措置は適用されないこととなるというところでございます。

5:04:03

石原君

5:04:05

ありがとうございます。次に、この改正によって、政府対策本部長とある内閣総理大臣が、都道府県知事などに対する指示権の発動可能時期が毎年をされます。それでお尋ねいたします。この3年間で、まん防や緊急事態宣言が成る前に、知事などに指示が出せず、具体的にどのような不備が生じたのか。また、まん防になる前の指示もいろいろとあると思うんですけども、例えば、飲食店の営業自粛とか、先ほども議論になりましたけど、休校とか、イベントの自粛などありますけども、この新たに、まん防の前に、政府対策本部長とある内閣総理大臣が指示が出せる、その具体的な例について、どういうふうにお考えになっていらっしゃるのか。また、その政府が指示を出すかどうかは、一定の基準に基づいて決定されるのではないかと、私は個人的に思っているんですけども、例えば、感染者の人数や、新たな感染症の症状の重さなど、考えられますけども、政府として現在、どのような基準に基づいて、このまん防の前の指示権が発動されるのか、その点をお教えください。

5:05:38

長谷川貴司長

5:05:48

指示権発動の前倒しに関するお尋ねがございました。これは、先ほどから度々出てまいります、昨年開催いたしました有識者会議の報告書におきまして、感染の初期等に政府と都道府県との間において、国争保護に基づく施設の使用制限の対象施設の範囲の考え方などにつきまして、調整が難航した事例があったということ。また、このため初動期等におきまして、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である、このような指摘がなされました。このことを踏まえまして、今回の法律改正案では、政府対策本部長、内閣総理大臣でありますが、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態、あるいは新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、政府対策本部が設置されている間において、指示を行うことができる、そういう内容を盛り込んでいるところでございます。指示を行う基準というお尋ねでございますが、法律上要件を明確に規定してございます。具体的に申しますと、政府対策本部が設置されている間から指示を行うことができるようにするにあたりましては、1つ目に、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、2つ目の要件として、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、3つ目として、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認めるときであって、4番目に、その必要な限度において指示を行うことができるということとしておりまして、そういうような要件に基づいて、政府対策本部から指示が出せるということでございます。

5:07:44

石原君。

5:07:46

ちょっと私も勘違いしていて、規定は、要件はあるんですけども、感染者の数とかですね、症状とかの、ではない、もう少し幅広い考え方で、最初は調整をして、都道府県にお願いするわけですけども、それがかなわなかったときには、指示権が発動されるということで、理解をいたしました。次にですね、今回のコロナに関してですね、いろんなシステムをですね、作ってきたと思うんですけども、今、新型コロナ対策のためにですね、作ってきたいくつかのシステムが、今後のですね、新たな感染症に利用可能なのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。例えば、新型コロナウイルス感染確認アプリCOCOAとかですね、また、入院をされている患者さんの状況を、この医療機関で入力をさせていただく、厚労省のマイハーシスとかですね、コロナの接種記録システムである、VRSですね。また、私も携帯に入れておりますけども、コロナのワクチンの接種証明アプリ。今回のですね、これらのシステムが導入されましたけども、新たな感染症が再度ですね、日本を襲った際に、そのままこのシステムが活用できるのか。危機が厳禁になってからですね、システムを開発しては、するとなるとですね、また時間がかかってしまうと思いますので、平時からの備えが重要と考えますけども、このシステムがそのまま使えるのかどうか、また平時の備えとしてどういうふうにしようとしているのか、教えていただければと思います。

5:09:36

デジタル庁内山審議官。

5:09:46

お答えいたします。今回コロナ対応で導入されたシステムの次の感染症の活用につきましては、次の感染症の感染力や病原性に応じて必要な感染症対策を踏まえた機能を備える必要が求められること。新たな技術やICT機器の活用も考慮する必要があることから、そのまま活用できるとは一概に言えないと考えておりますけれども、ご指摘のとおり、有事となってからでは短期間で構築する必要があるなど、さまざまなハードルがあることから、平時から活用しているシステムを有事でも使えるようにするという考え方が重要だというふうに考えております。例えば、今、例示いただきましたCOCOAにつきましても、デジタル庁と厚生労働省が先月取りまとめたCOCOAの総括報告書がございますけれども、その中でもその旨を記載しているところでございます。また、ワクチン接種につきましても、新型コロナワクチン接種に限らず、予防接種事務全体のデジタル化のための環境整備を、地方公共団体の基幹業務等システムの統一標準化の目標時期、令和7年度を目途に取り組まれていると承知しておりまして、ご指摘のように、システムの関して平時からの備えに努めたいというふうに考えてございます。

5:11:04

石原君。

5:11:06

ありがとうございます。予防接種は確かに共通化をしていくと、そしてそれが新たな感染症のワクチンに使えるとなると非常にいいと思いますので、ぜひ全国の自治体のなるべく統一化をして、いざというときに使えるようにしていただけるといいのではないかというふうに思います。次に、ちょっと何問か飛ばしてしまいますが、中小企業の対策についてお伺いをしたいと思います。コロナ禍で事業者の事業継続を支援する給付金や資金繰り支援、再構築補助金、各種の事業喚起施策などが講じられてまいりました。特に、自室無利子、無担保のいわゆるゼロゼロ融資は、コロナ禍にあって多くの中小企業の経営を支えてきました。他方、業績の立て直しがままらないまま返済開始の経営が迫る企業も現状増えているところであります。足元の急激な物価、打下も重なり、資金繰りに行き詰まって倒産する中小企業も徐々に出てきているところであります。その他、コロナ禍は関係ありませんけれども、経営者不足や資金難といった固有の課題も抱える中で、この収束を見据えて、今後中小企業に対する支援をどのように講じていこうとしているのか、政府のお考えをお聞かせください。

5:12:36

中小企業庁飯田次長。

5:12:41

中小企業庁飯田次長

5:12:49

お答え申し上げます。コロナの影響の長期化ですとか、物価高、今委員御指摘ございましたように、非常に多くの中小企業は厳しい状況にあるわけでございます。御指摘のとおり、これから多くの中小企業が民間00融資の返済の本格化の時期を迎えることになります。既に利用者の6割程度の方は返済中でございますけれども、これから返済に苦しむ事業者の皆さんも出てくると思われます。こうした事業者の皆さんに対しては、まず各種の経営改善事業、痛む前にですね、経営改善事業を実施するということもやっております。あるいはまた返済期間を長期化しつつ、その間に収益力の改善を支援するコロナの借り替え補償制度、1月10日から開始しております。資金繰り支援をしているところでございます。それでもなおですね、増大する債務に苦しむ中小企業の皆様には、47都道府県に設置されている中小企業活性化協議会がございます。こちらで個別の事案に応じた債務の圧縮、あるいは債務の減免も含む再生支援を行っております。業種別の再生支援事例集の作成なども通じまして、取組の一層の強化を図ってまいりたいと思っております。また、この分野に深い知見や多くの経験を有する商工中継、このノウハウも活用して地域の金融機関と連携した対応も強化してまいりたいと思っております。それから、コロナ収束後でございます。御指摘のとおり、意欲的な事業転換、あるいは事業承継、こういったものも取組を後押ししていく必要があると思っておりまして、事業再構築補助金によりまして、中小企業の新聞や展開、業態展開などの取組、業態展開などの取組、それから事業承継、引き継ぎ補助金によりまして、事業承継や引き継ぎ後の設備投資や販路開拓などの新たな取組や、事業引継時の専門家の活用などを支援してまいりたいと思っております。こうした施策を総動員に足しまして、引き続き中小企業の支援に万全を期してまいりたいと考えております。

5:14:38

石原君。

5:14:40

本当に光が見えてきていると私自身は感じているんですが、是非中小企業の支援もしっかりと行っていただきたいと考えております。ちょっとまた質問が飛んでしまうところもあるんですが、今回の改正により、市区町村は新幹線支援の対策を都道府県に代行してもらうことが可能となります。またその事務の範囲も拡大されます。具体的にはどのようなケースになったら、市区町村の業務を都道府県が代行するようなことになるのか、またその代行の範囲というのはどこまで拡大されるのか、そして今までもコロナ3年間ありましたけれども、地方自治体の中で市町村において都道府県から人員派遣をしてもらった例等、具体的な例等がありましたら教えていただければと思います。

5:15:46

内閣官房、萩田次長。

5:15:55

お答えいたします。有識者会議の報告書におきまして、行政機関内でクラスターが発生し、調査を閉鎖する事態が生じたことがあったことから、対策を実施すべき行政機関を都道府県がサポートするなど、その機能を維持できる仕組みづくりが必要であるという指摘を受けたところでございます。お尋ねの都道府県知事が市町村長の事務を代行を行うケースということでございますが、このような有識者会議報告書の指摘を踏まえまして、今回の法改正案では都道府県知事による市町村長の事務の代行につきまして、感染症法に基づく事務も可能となるよう対象事務を拡大する、これは今までは特措法に基づく事務に限られておりました。そのような対象事務を拡大するとともに、政府対策本部設置時から行うことができるよう、要請可能時期を前倒すということとしております。どのような場合に市町村長が都道府県知事に代行の要請を行うことができるか、こういうことにつきましては、従来から新型インフルエンザ等の蔓延により、当該市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときという規定でございまして、この点については改正前と変わらないものでございます。今申し上げた市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときとはどういう意味なのかということでございます。これは例でございますが、自治体の職員会におけるクラスターの発生や、濃厚接触者に該当したことによる自宅待機の要請などによりまして、多くの職員が出勤できなくなって、その結果市町村がその機能をほとんど果たせなくなったときというようなところを想定をしているということでございます。次に大規模な対象となる事務の範囲でございますが、これは新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延防止するために特に必要があるものを、この法律上、特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることとしております。具体的な事務の内容につきましては今後、法制庫までの管理に検討いたすことになりますが、例えば感染症法第12条に基づく医師からの発症届の受理、発生しての入力に関する事務などなどを想定しているところでございます。最後に人員派遣を行った事例の有無についてでございますが、過去の人員派遣の実績について、網羅的に把握できているわけではございませんが、例えば緊急事態あるいはまん延防止等重点措置が講じされていない状況におきまして、保健所業務の負担軽減の観点から市の保健所に対して応援職員を派遣している事例があったということを承知いたしております。

5:18:46

石原君。

5:18:48

はい、ありがとうございました。もう残すところ時間が少なくなったので最後1問。先ほども午前中の議論でも日本版CDCの話が出ておりましたけれども、コロナ対策に関してはこれまで厚労省における感染症の専門家の会議や、内閣官房の経済学者や感染症専門家による会議などが設置されておりましたけれども、感染症対策にはやはり午前中の議論もありましたけれども、専門家の知見がしっかりと正確に司令塔に提供される必要があるというのは論を待たないと思います。厚生労働省におけるいわゆる日本版CDCの健康危機管理研究機構の設立のための法案が提出される予定でありますけれども、今後、この同機構に期待する役割についてお伺いをさせていただければと思います。そして、いまだも公立感染研究所の脇田先生なんかはこの会議に参加をされているのですが、おそらく、この新たな当課長の中の会議とかには、おそらく新たなCDCのメンバーの方が会議に出てこられるのではないかと思いますが、そんな将来のイメージでいいのかどうか教えていただければと思います。

5:20:17

厚生労働省浅沼審議官

5:20:24

お答えいたします。まず国立健康危機管理研究機構、いわゆる日本版CDCでございますが、米国のCDCと異なる独自の特徴といたしまして、自らが病院という臨床機能を持つこととしております。これによりまして、基礎から臨床までの一体的な研究成果に基づく質の高い科学的知見を迅速に提供する役割を担うこととなります。具体的には、統括省や厚生労働省の求めに応じまして、政策決定に必要な科学的知見についての調査研究を行い、平時から質の高い科学的知見を統括省や厚生労働省に迅速に提供するとともに、パンデミック時には政府対策本部長の招集を受けて、政府対策本部で意見を述べることにより、統括省等の政策決定につなげる役割を担うこととされております。これによりまして、感染初期における調査分析等の初動対応の強化、患者受入れ機能や重症患者等の診療機能の強化、国内外の知見ネットワークの中核的役割を果たすことによる研究開発力の強化などの効果が見込まれ、科学的知見の質とスピードの強化につながるものと考えているところでございます。

5:21:34

石原君。

5:21:35

はい、時間が来ました。終わります。

5:21:43

次に松本久志君よ。

5:22:06

自由民主党の松本久志でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。本日は内閣法の改正で設置されます、内閣感染症危機管理統括庁についての質問をさせていただきます。これまでにも私、昨年の3月の4日にこの内閣委員会、そして今国会の予算委員会の2度にわたりまして、感染症対応の指令等機能についての質問をしてきたところでございます。いずれにおきましても、先ほどから野党の皆さんからもお話がありましたように、危機管理の要請というのは、組織はとにかくシンプルにしなきゃいけないんだ。それからリーダーは顔を見せなきゃいけないんだ。この意味というのはおそらく当該事案の担当リーダーがしっかり責任を取るというふうに言い換えていいと思いますけれども、そして最後に情報は、出しどころは1つにしなきゃいけないということだろうということを何度か主張させていただいております。本日はこの危機管理統括庁を設置運用するにあたって、この3つがちゃんと実行されるのかどうかについて確認をしていきたい。そういう質問にしたいと思っております。まずお手元の資料の1と2をごらんください。資料の1というのは、昨年の本委員会でも私が話題に取り上げましたインシデントコマンドシステム、すなわち、非常時における指揮命令系統というものを示したものでございます。この組織構造は、有事あるいは災害に対しても共通して用いることができるもので、情報の収集、政策立案、実行、ロジスティックス、財政支援、こういったことがリーダーによって統括され、また広報担当者も明確にされているということであります。こういう組織をつくれば、縦割りを這いし、緊急事態の初動からその先までを統一的、包括的にハンドリングできるというふうに思っています。この一番上に現場とありますが、この現場は本当の末端の市町の現場でもいいし、官邸でも別にそれは構わないというふうに思います。とにかくどこへ行ってもこういった立て付けをしておくということが重要だと思いますけれども、一方で資料2の方は、内閣官房が今回の統括省を設置するにあたっての説明に使用している組織の概要でございます。まず最初に質問したいんですけれども、この両者、資料1と2、共通点と相違点はどんなところにあるかということを説明いただきたいと思います。

5:24:45

谷村次長。

5:24:54

お答え申し上げます。先ほど先生の提出資料にございます、このインシデントコマンドシステムの模式図、米国の連邦緊急事態管理庁で採用されている危機管理の手法の標準的なアプローチだということは承知しております。また、米国と我が国、行政の仕組みと地区の違いはあるとはいえ、その考え方を踏まえて、感染症基金に迅速的確に対応していくことは重要であるというふうに基本的に認識をしております。その上でお尋ねでございますが、共通点という点で申しますと、この図ではっきり出ておりますのは、指揮ラインがトップに、東海庁としては司令官である内閣官戦、消費管理官をトップにし、その下にそれを支えるサポートスタッフである官補、さらに厚生省との情報の連結、それから厚生労働省が持っている政策資源をスムーズに、内閣官、感染症基金の東海庁の業務に生かし、また逆に政府の内閣官房、感染症基金庁の方針を迅速に厚生労働省に伝えるという、

5:26:05

そういうリリーゾンをするスタッフである対策官。

5:26:09

このラインが一つに、従来と比べると明確にこの一ラインに収束されていっているという、この点について、このインシデントコマンドシステムで、まさに現場指揮官からその下にまっすぐなラインが下りているという点が共通している点であると認識をしております。また、あえてそういう点として申しますと、その下の、先生御指摘の御提出の資料の、実行部門、計画情報部門、補給支援部門、財務総務部門、これは私ども政府が法案の説明のために作成した資料でございまして、こうした実務部門については、法律の中に明確に現れるものではございませんので、それは政令なり省令あるいは訓令のようなレベルで設置される中身でございまして、さらにその下のレベルで設置されるものでございますので、この絵の中には、この先生御指摘の一番下のラインのものは出てこないというのが、そういう点であると認識をしております。

5:27:06

松本久志君。

5:27:08

ありがとうございます。この下の横にずらっと資料さんで並んでいる部分というのは、これから省令等々で決めるということだと思いますけれども、そこの部分をしっかりと統括できるような、そういう組織図にしていただきたいと思います。この資料さんあくまでも説明のためのポンチェーだと思いますから、人がいたり、何というかな、役目が書いてあったり、非常にごちゃごちゃしているんですけれども、ぜひ資料1にあるような明確な組織図をつくっていただきたいなと思います。次に資料3をごらんください。南閣官房の組織列、これはホームページから取ってきたものですけれども、この内閣感染症危機管理統括庁というのは、この中のどこに位置するのか、私一応、①、②、③と振ってきましたけれども、どこ、この①、②、③どれになるのか、あるいは④があるんだったら、それを説明していただきたいと思います。

5:28:09

長谷川次長。

5:28:16

お答えいたします。内閣感染症危機管理統括庁の内閣官房の中での指揮命令系統という観点での位置づけをご説明した上で、この表での位置づけについてお答えをしたいと思います。内閣官房における指揮命令系統という観点で申しますと、統括庁は内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接支える組織というふうに位置づけておりますので、内閣法上、その統括庁庁である内閣感染症危機管理官を内閣官房副長官の当て職としておりまして、内閣官房長官を助ける職という位置になるわけでございます。また、内閣官房の事務全般を司る内閣官房副長官の指揮命令の範囲から、統括庁の所掌事務を除外するという位置づけを法律上しております。ということで、もっと分かりやすく既存の組織との関係で申しますと、今先生の資料3の一番下の方に赤い横になって内閣人事局というのがございますが、内閣人事局と同じ位置づけの組織ということでございます。ということでありますので、この①②③のどこに位置づけられるかというお尋ねのお答えは、この③の位置づけになるということでございます。以上。

5:29:39

佐藤徹君。

5:29:40

ありがとうございます。法律の案文を読みながらどこに位置づけるかというような今の説明だったと思うんですけれども、まずどんな組織をどこに作りたいかがあって、それから法律ができるので、今の答えだと逆の順番のように聞こえるんですけれども、とにかくここは内閣官房長官にぶら下がっていると、かなり高いレベルでこの統括庁を作るんだということが組織図からは分かるし、故にそれなりの権限とかそういったものもあるんだなということが、おそらく何も知らない人がこれをぱっと見たときに、この統括庁がどういう位置づけかということがよく分かるんだろうと思います。なぜ私がこの組織図というものに、可用にこだわるかというと、先ほど申し上げましたように、危機管理上、組織をシンプルに組み立てておくということは、危機管理に行うにおいては最も重要なことだと思うわけです。例えば資料②に下の方に丸を、矢印の上に丸をつけてあると思いますが、これは危機管理統括庁が厚生労働省の方にも矢印がついていて、新たないわゆる日本版CDCというところにも矢印がついていて、その両方は下の方に赤線で横になっていて、三角みたいになっている。統括庁は新たな専門家組織に何か言ったり、何か情報をやりとりしたり、厚生労働省ともやりとりしたりしている。こういうふうにやると、一体どっちが指揮権を持っているのか権限を持っているのかわからないんですね。正直厚労省の下に日本版CDCがぶら下がっているんだったら、この僕が丸で囲んだところの矢印がいらないということになると思います。大体省庁のつくるこういったポンチエってやたら矢印が多いんですけれども、しっかりとそういったことを考えながら、ぜひ組織図をつくっていただきたいと思うんですね。この組織図については、今言ったように誰が見ても指揮命令系統がすぐに明確に理解できて、さらには誰が責任者であるか、どこの部署が何をしているのか、それらが一目瞭然に理解できるということが求められるわけです。内閣官房にあっては、この統括庁を設置するに際して、ぜひこの組織図を資料1のような、インシデントコマンドシステムのように国民にわかりやすく提示をしていただきたいと思います。さて、今国会1月30日の予算委員会で、私は、内閣感染症危機管理統括庁は、感染症対策に関する政策決定を行う組織なのか、それともどこかで決定された意思を実行するための調整組織なのかと質問しました。ところ、後藤大臣からは、統括庁は、感染症危機への対応に係る企画立案や、各省庁の総合調整機能など、内閣総理大臣が司令塔として最終的な意思決定判断を的確に行うことを助けるための所掌を持つ役所であるというお答えでありました。更問をしたかったんですけれども、時間も全くなかったのでできませんでしたから、この場で更問をしたいと思いますが、ここでおっしゃるその総合調整というのは、具体的にはどういうことを示すのか、お答えいただきたいと思います。

5:33:04

後藤大臣。

5:33:08

内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機管理における司令塔機能になるために、感染症の発生及びまん延の防止に係る行政各部の統一保険に係る企画立案総合調整事務を所掌するということとしております。これは内閣法15条2の規定です。内閣官房は、内閣総理大臣の活動を直接に補佐支援する機関とされておりまして、単に各省の施策を束ねるだけではなくて、感染症危機管理に関し、国政全般の基本方針を企画立案して定め、当該方針に基づいて各省庁の取組を政府全体として統一するために最終最高の総合調整権を行使するという強力な機能を持ちます。統括庁は、こうした機能を担うことにより、内閣総理大臣が最終的な意思決定や判断を的確に行うことを直接に助ける役割を担うものです。

5:34:13

松本清志君

5:34:16

ありがとうございます。今、大臣の方からは、単に束ねるだけじゃない、だということをおっしゃっていただいたと思います。この総合調整、特に調整という言葉はよく訳書で使うんですけれども、この言葉の持つ意味というのは、各省庁の意見の最大公約数を模索しながら、平準的な解決策をお年どころとすると、もしかしたらそのように誘導するような、何となく言葉の印象というのは私持っているんですけれども、危機管理では、危機に対応するため、その時点でベストと考えられる意思決定を迅速果敢に行って、国民にその政策意図を適切に示すということがまとめられるというふうに思います。その点において、この庁が各省庁や機関の調整の結果をその意思とするものではないということを、今の答弁からは伺えるのではないかというふうに思います。そこで、一つの指揮命令系統に統合されて、情報の収集分析から政策決定に至るまでを、この庁が主体的に行う組織であるべきだということを、今一度、後藤大臣に確認したいと思います。それでよろしいことですか。

5:35:38

後藤大臣。

5:35:40

先生のおっしゃるとおりです。

5:35:42

松本清志君。

5:35:43

ありがとうございます。そういったことをしっかりと一元化して作っていただいて、それを最終的に総理の方に進言して、最終決断は総理がとるというようなことだろうというふうに思います。その前段のところでしっかりしたものを作らないと、総理も決断ができませんから、ぜひ今大臣のおっしゃったようなプロセス等々でもって、仕事を進めていただけるようにしていただきたいと思います。では次に、今内閣官房にある内閣危機管理官、皿官ですけれども、これについて伺いたいと思います。内閣危機管理官と内閣感染症危機管理統括庁の関係性に追いついて、資料2の右の方に矢印をつけましたが、条文では第15条第3項は内閣危機管理官は、中略しますが、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力すると書かれております。この協力という意味は何なのかを御説明いただきたいと思います。

5:36:51

大臣

5:37:00

先生の資料2の右側の内閣危機管理官との関係ということでありますが、御指摘のとおり、内閣法改正において感染症対応に係る司令塔機能を、統括庁が一元的になるということで、感染症危機における初動対応についても統括庁の所掌とする、今は内閣危機管理官の所掌でございますが、それを統括庁の所掌とするということでございますが、臨時に命を受け、内閣危機管理官がその事務の処理に協力するという旨の規定を設けまして、そういった対応に隙間が生じないようにしているというところでございます。感染症の発生、あるいは蔓延によりまして、国民の生命健康に重大な被害が生じる恐れがある事案が発生した場合には、今回のこの法案における協力規定に基づいて、内閣危機管理官が、上司である内閣官房長官などから臨時に職務命令を受け、初動対応について統括庁の事務に協力するということを想定しているのでございます。政府における初動対応のあり方は、個々の事案に応じて様々でありますので、具体的なその協力のあり方については、統括庁の発足までの間に詳細を詰めていくことといたしております。一連称、内閣危機管理官の知見を、今回の内閣危機管理統括庁の感染症危機の初動対応に活用するなど、双方が持っている知見を生かして連携をして対応できるように作業をしていくということでございます。

5:38:34

松本久志君。

5:38:37

そうすると、初動対応においては、内閣危機管理官の方がしっかりと責任を持っているし、どこかの時点で感染症危機管理官の方が責任をどこかで負うというような、そういう流れになるんですか。協力するというのは、最初から初動から何から全部、感染症危機管理官の方が権限を持っているんですか。

5:39:05

内閣大臣。

5:39:13

感染症危機における初動対応については、この新しい統括庁ができますと、統括庁が一元的になるということでございます。ただ、その際に感染症危機管理に限らない従来からの様々な危機管理への対応において、内閣危機管理官に蓄積された様々な危険、例えば海外からの緊急の法人の国内への移送など、感染症危機管理統括庁はまだこれからできるということでございまして、知見はそれほどそういった認知ではありません。ただ、内閣危機管理官の方にはそういった知見、経験をたくさんお持ちでありますので、そういった知見を感染症危機管理統括庁の業務実施に提供して協力する形で、感染症危機への対応をスムーズに行うという、そういう関係でございます。

5:40:08

松本久志君。

5:40:10

ありがとうございます。今の話でぼやっと分かったような、分からないような感じだったんですけれども、どこかの時点で感染症の危機が生じましたと、どこかの時点で内閣危機管理統括庁が、僕は初動は最初は必ず内閣危機管理官が出てくるんだろうと思います。そういうふうになっていて、もともと感染症、その出来上がった危機そのものが感染症が原因なのか、そうじゃないのか分からない時点というのは、当然そうなりますよね。ですから、そりゃそれでいいでしょう。ただ、これはどうやら感染症っぽいなというふうになったときに、その事態に対応する主体が、内閣の感染症危機管理統括庁に何となく移っていくというのじゃなくて、いつをもって指揮権限が誰から誰に移情するんだということを、明確にしとかないといけないと思うんですね。そうしないと、ある一定の時期に誰が責任者だったかということが必ず問題として後で上がってくると思います。それもまた、意思決定のプロセスをきちんと国民に示すということになりますから、この点においても、条文上の協力という、その幕とした言葉については、運用人の面でで結構だと思いますから、しっかりと明確に決めておいていただきたいなと思うわけであります。次に、内閣感染症危機管理官、それから内閣感染症危機管理官補、それから内閣感染症危機管理対策官、これらは内閣感染症統括庁の要の三役と言えるだろうというふうに思いますが、誰もが危機管理についての知識や見識があるとは全然思えないんですね。そのため、こういった三役の方は任命時以降の一定期間の間において、この危機管理についての研修等々を受けることになるんでしょうか。またそういった予定というのは持っているんでしょうか。

5:42:13

長池大臣

5:42:21

御指摘の、これら幹部職に対する研修ということでございますが、今のところ内閣感染症危機管理官、それから危機管理官補に誰が当てられるかということは、総理が今後ご判断をされるということでございますので、現時点では未定であるということですとか、あるいは危機管理官、危機管理官補のような特別職、あるいは対策官のような幹部職員に対する研修と、それから一般職員に対する研修を同率で考えるのがいいのかどうかというような、いろいろ考慮点はあろうとは思いますが、御指摘のように、当課長全体として感染症危機の発生時において、迅速かつ的確に指令等機能を発揮できるように、普段から当課長職員の指示として向上を図りまして、万全な体制をとるということは非常に重要なことだというふうに考えております。当課長における研修のあり方につきましても、今後検討してまいりたいとこのように考えてございます。

5:43:22

松本清志君

5:43:24

今後検討するんじゃなくて、ぜひ当課長の職員は確実に研修を受けさせてトレーニングをさせてください。ただ単に危機管理当課長の中で危機管理をやるんだよ、ぐらいな話だと、これ絶対にいざというときには動かないと思います。とりわけ私が先ほど申し上げた、その要の三役、この人たちは必ず受けさせてください。しっかりとそういったトレーニングをしておくということが必ずいざというときには役に立ちます。物事をとにかく普段から危機管理について考えさせるということが必要なので、誰が任に当たるか、それを総理が決められるというのであれば、むしろそういったものをしっかりと受けている人間を選べ、みたいな話になりかねませんし、それでも別にかまわないと思いますけれども、しっかりとそういうことは計画的に研修をさせるんだということは決めていただきたいなというふうに思います。危機管理の三つの要定のうち、リーダーが顔を見せるということについて大臣に質問したいと思います。この統括省の政策立案の責任者というのは内閣感染症危機管理官であるということをここで確認していきたいと思います。内閣感染症危機管理官は、内閣感染症危機管理統括省の長であり、統括省が担う感染危機管理に関する事務は、管理官が責任者となるものです。そのため、条文上も管理官は統括省の長務を「省理する」と規定されておりまして、省理とは事務を司る努力を収めることを意味する言葉でありまして、例えば、内閣官房においては国安全保障局長や内閣人事局長などが組織の長としてこの表現を使っている。そういう意味においては責任者ということになると思います。政策立案のという限定がちょっと引っかかるところもありまして、政策立案というのは対策本部の長である、内閣総理大臣が政策立案の長であるということだろうと思いますけれども、先生の御趣旨だと思うところの、統括省を管理官が責任者として省理しているということについては、これは明確になされているところです。

5:46:04

松本清志君。

5:46:06

ありがとうございます。 計画立案をして出来上がった案を総理に挙げるわけですから、そこの挙げるまでの間の出来上がる政策についての責任は管理官が取るんだろうというふうに考えてもいいかなと思います。ただ最終的には全部総理が最終責任者であるということは私も理解はできます。ただ一連のある一定期間の感染症対応でいろんな政策が出てくる。時には失敗することもあるでしょう。だけどもそういった時に失敗したじゃないか、総理責任を取ってやめろみたいな話になると、これはもう国が、他にもやることがいっぱいありますからね、国がもたらなくなりますから、やはりその時の責任者として、しっかりとこの官房副長官が当て職になっていますけれども、その人たち、その人がしっかりと私が責任者ですと。私がその責任を取って、やめるなりなんだり、やめなくてもいいかもしれませんが、そういうようなことがちゃんと国民にわかるようにしないと、最後の最後は責任者は総理なのでというふうにして、逃げを打たないような組織にしておいてほしいなと思います。今回のコロナ感染症のパンデミックでは、政府のコミュニケーション能力が問題になりました。一連の感染症対策における政府からの広報の重要性について、鈴木政務官にお伺いをしたいと思います。

5:47:28

鈴木大臣政務官。

5:47:31

お答え申し上げます。政府における一連のコロナ対応の経験を踏まえ、不正確な情報や誤情報が国民の間に広まることは国民を混乱させ問題であり、こうした事態を収めるためには、政府が一体となって、科学的知見に基づいた正確な情報をわかりやすく国民に対し広報することが極めて重要であると認識しておりますし、そしてそれをなるべく速やかに、そして例えばSNS上で誤情報を発見したら、速やかに訂正するなどの臨機応変さ、こういうことを持ちながらやっていくことが重要だと思います。また、昨年6月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきましても、政府に対し、円滑な情報提供に留意するよう御指摘をいただいております。今後の感染症対応において、これまでの経験等を踏まえ、内閣府感染症危機管理統括庁が感染症対策の指令等として、科学的知見を踏まえて決定された政策について、国民に丁寧に説明するなど、政府の方針に基づき、関係省庁や地方自治体等と一体となって、情報発信を行うことが重要であると認識しております。

5:48:36

松本清志君。

5:48:38

ありがとうございます。とにかく分かりやすく、それからやはりいろんな政策に対する反論というのがやはり出るんですよね、メディアから、SNSもそうです。そういったものを、明らかに間違っているものについては、しっかりと反論しなければいけない。今でもやっているとは思うんですけれども、聞くと、いや、それはホームページに書いてありますと。だいたい反論するやつはホームページに見ませんから、やはりしっかりと国民の前に出ていって、こう書いてあるけど、これはこんなふうな理由で違うんだよということをやっていく。そういう国民との対話を持ちながら政策を進めていくということが必要だろうと思います。最後に質問になりますが、この統括庁としての広報官、広報官、これは設置されるのでしょうか。その場合、この資料2におけるどこの部分に広報官が位置することになるか、あるいはどういった人間がその広報官にふさわしいか、どういった人を任命するかということですが、これについて、政務官にお聞きしたいと思います。

5:49:37

鈴木大臣、政務官。

5:49:41

お答え申し上げます。広報の重要性については、先ほど答弁したとおりでありますが、感染症対策の司令塔であります統括庁には、感染症対策に関する情報発信において、中心的な役割を果たすことが期待をされるため、統括庁内における広報の実施体制の的確な整備は重要な課題であると認識をしております。例えば、審議官をヘッドとする広報担当ラインを設けるなど、いずれにしても委員の御指摘も踏まえながら、今後具体的な実施体制や人材配置について着実に検討を深めてまいりたいと考えております。私の経験から、例えば感染状況の説明は、三重県では感染情報プロジェクトチームの管理職が固定して記者会見をするというようなことをやっていましたので、いずれにしても、運用面の効果的な方法についてもしっかり検討するべきだと思っております。

5:50:33

松本清志君。

5:50:34

ありがとうございます。今、固定してというふうにおっしゃいましたけれども、やはり決まった日に決まった時間にちゃんと話をするということが大事なので、私はこの資料を抜いていけば広報官というのは、例えば内閣官、 感染症危機管理官、保護官、この人自身がやってもいいし、この人にぶら下がってやる。いわゆるできるだけ責任者の近いところに置くということが非常に大事なことではないかなというふうに思います。非常に今日は身のある議論ができたと思います。ありがとうございました。

5:51:06

次に福重貴寛君。

5:51:30

福重貴寛君。

5:51:33

公明党の福重貴寛でございます。新型インフルエンザ等特別措置法及び内閣府法の一部改正する法律案について質問をさせていただきます。2020年1月、我が国において新型コロナウイルス感染症の初の陽性者が確認されました。これまで我々は3年間の長きにわたり、新型コロナの第1波から第8波を経験をいたしました。罹患された方は累計で3月9日現在約33,329万人にも上り、また72,989人の多くの尊い人命が失われました。改めて心からのお見舞いとお悔やみを申し上げます。この間3回にわたり緊急事態宣言が発令され、国民生活に甚大な影響を及ぼし、また日本経済に大きな打撃を与えました。しかし多くの国民の皆様のご協力によりワクチン接種が進み、健診的な医療従事者の皆様のおかげで医療提供体制が整い、日常的な感染対策が功を奏し、コロナ前とは言えませんが日常生活に戻りつつあると思います。川崎市健康安全研究所の岡部信彦所長は「決してコロナを忠実しなくてよくなったのではない。必要な注意を払うことで日常生活ができ、付き合っていける感染症になってきたと捉えるべき、新たな変異株の発生など警戒を怠ることはできない」と指摘されました。また、大阪公立大学大学院の加計亜博教授によると「社会経済活動の制限でウイルスが消滅することはない以上、ウイルスが常にそばにいると社会全体が理解した上で共存しながら活動を持続させることに重きを置いて進むしかないだろう。さらに、我が国ではなるべくかからないことが大切。でも、かかったら休んでいいよと感染発症に寛容になり助け合える社会になっていくことが、新型コロナ社会で経済活動をうまく回していく一つの鍵になるのではないか」と述べられておられます。このお二人の不思議な提言や、政府においても新型コロナへの医学的知見を蓄えていると思います。その上で、これまで様々な政策や対応を実行してまいりましたが、来週13日から条件はありますが、マスク着用が緩和され、さらに5月8日から五類へ移行するにあたり、今後、国民の皆様にどのような点に注意しながら、日常生活や社会経済活動をしていただくのかなど、国民への情報発信についてどのように取り組まれるのか、ご答弁をお願いいたします。

5:54:26

鈴木大臣政務官

5:54:31

お答え申し上げます。これまでの新型コロナ対策におきましては、基本的対処方針や、それを受けて各業界が策定をする業種別ガイドラインにより、個人及び事業者に対して基本的な感染対策を徹底するよう要請してまいりました。5月8日の感染症法上の位置づけ変更後においては、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなってまいります。その際、議員御指摘のとおり、国民への情報提供が重要であると考えておりまして、政府としましては、自主的な感染対策について必要となる情報提供を行うなど、個人及び事業者の取組を支援していこうとしております。昨日8日に開催されました厚生労働省のアドバイザリーボードにおいても、位置づけ変更後の自主的な感染対策についての議論が行われたと承知をしておりまして、今後の議論も踏まえまして、できるだけ早くお示ししてまいりたいと考えております。福島政府参考人ありがとうございました。次の質問に入ります。今回、改正予定の新型インフルエンザ等対策特別訴訟法においては、国の行政機関の長や都道府県知事等に対する指示権行使について、新型インフルエンザ等対策本部が設置される時点から行うことができるよう、発動可能時期を前倒しする改正案であると認識をしております。その条件として、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある場合と明記されておりますが、国民生活及び国民経済に甚大な影響とは、具体的にどのような事案を想定されておられますでしょうか。また、今回の改正では、市町村の調査でクラスターが発生し、行政活動が継続できなくなった場合、新型インフルエンザ等対策本部が設置された段階で都道府県より市町村へ直ちに支援に入り、業務を代行できるように改め、対象業務を拡大するとお聞きしております。そこでお伺いいたしますが、クラスターが発生した場合、何を基準に行政活動の継続ができないと判断するのか。また、判断する方はどなたになるのでしょうか。また、支援人数の規模等の基準、さらには支援に関して即座に市町村業務の遂行が可能であるのか、御見解をお伺いいたします。

5:57:00

長嶋康生市長

5:57:07

お答えいたします。まず、市事件の発動可能時期前倒しについてでございます。昨年の有識者会議で、首都道府県と都道府県が一体となって対応ができる仕組みづくりが必要という御指摘を受けまして、市事件の発動可能時期について、議員御指摘のとおり、新型インフルエンザ等のまん延により国民の生活を強く、国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合に、政府対策本部が設置されているから、行使することができるというふうにしております。この時期の前倒しということでございますが、まん延防止重点措置や緊急事態措置、これは単に感染が拡大すればそういったものが出るということではなくて、感染の拡大にまん延していることに加えて、医療提供体制や公衆衛生体制が逼迫している、あるいはそれらに支障が生じるおそれがあるということも満たされて、まん延防止重点措置や緊急事態措置が出るというのが制度ということでございますので、そういった医療や公衆衛生体制の逼迫するまでに至っていない感染の初動機において、新型インフルエンザ等が急速にまん延をし、このまま感染拡大が続くと、国民生活、国民経済に甚大な影響を及ぼしかねない場合ということが想定されるわけでございます。このような場合に、迅速かつ的確な感染対策を行うために、前倒しで指示権が発表できるようにするということで十分な備えをするというのが目的、内容でございます。もう一つの代行については、先ほども申し上げましたが、新型インフルエンザ等のまん延により、当該市町村が全部または大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときという要件でございます。その具体的な内容は、例えば自治体の職員間におけるクラスターの発生や、濃厚接触者に該当したことによる自宅待機要請により多くの職員が出勤できて、その結果市町村がその機能をほとんど果たせなくなったときというような場合を想定しているものでございます。なお、その認めるときの主体は誰かということでございますが、条文上、市町村長は新型インフルエンザ等のまん延により、当該市町村がその全部または大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときはという条文でございますので、市町村長が判断したいということでございます。

5:59:45

はい、委員長。

5:59:46

複式芸高弘君。

5:59:47

ありがとうございました。次の質問に入ります。先ほども申し上げましたが、政府は5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の分類を、2類相当から5類へ移行するための調査を行っておられます。対応方針では、法的根拠がなくなると、医療費の公費負担はなくなり、患者が受診を控えることが懸念されますが、当面継続されるとしています。詳細については検討中のことでございますが、段階的に縮小・自己負担になると理解しております。ただし、国民の皆さんにどの程度自己負担をしていただくのか、また全ての国民の皆さんが対象になるのか、あるいは重症化しやすい受病をお持ちの方や高齢者など対象を絞るのかなど、感染症部会及び政府対策本部でどのような議論になっているのか、お示しいただきたいと思います。併せて、高齢者の方などへは、わかりやすい情報提供とともに、自治体など関係機関にも早めの情報提供をお願いしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。さらに、新型コロナに感染していても、自己負担となると、低所得者世帯や生活困窮者などは、特に受診を控える可能性がございます。万一、感染していて、医療機関を受診しないとなると、最悪の場合、感染拡大の温床にもなりかねません。この状況について、政府としては、政策を検討されておられるのでしょうか。以上について、政府の点の見解をお示しいただきます。

6:01:22

鳥井大臣官房審議官

6:01:32

お答えいたします。新型コロナの五類感染症の位置づけの変更に伴いまして、感染症法に基づく入院等の措置は終了することになりますため、こうした一定の行動制限に伴って行ってきた医療費等の負担軽減措置についても見直すことになります。ただし、急激な負担増が生じないよう、自己負担分に係る一定の交付負担について、期限を区切って継続することとしております。この点に関しまして、厚生科学審議会感染症部会においては、自己負担が高額となることを懸念する意見があった一方で、他の疾病における費用負担等の公平性を踏まえつつ検討することが必要との意見がございました。現在、こうした対応の内容につきまして、検討を行っているところでございまして、速やかに具体的方針をお示ししたいと考えております。

6:02:30

福祉芸能高木曽君

6:02:32

ありがとうございました。こういったことはできるだけ今、速やかにということはございましたけれども、本当に早め早めに手を打っていただいて、国民に情報提供をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次の質問に入ります。第5例以降に伴い、これまで感染症指定医療機関や発熱外来などに限定されていた新型コロナ患者の入院や外来診療に対応する医療機関が段階的に拡大されます。報道によりますと、現在全国に約4万2千カ所ある発熱外来を中心に、新型コロナ疑いの患者を診察しておられますが、5例以降後は、インフルエンザの検査実績をもとに、約6万4千の医療機関に広げたいと考えておられるということでございます。入院については、将来的に新型コロナ病床をなくし、全病院8千カ所余りで受け入れる体制を目指し、入院医療機関の拡大に向け、都道府県に移行計画の策定を求めるとお聞きしております。ただし、5例への移行後も、医療現場では一定の感染対策が求められます。医療の現場では、新型コロナの感染力に強い不安感を持っております。このため、感染症対策のために、講じなければならないことや、準備することなどの内容を示すことが、医療機関の警戒感を払拭することになると思います。さらには、医療機関向けの感染対策費用の補助や診療報酬の上乗せの継続や、人員の支援が受け入れられる医療機関の増加につながっていくことと思います。このような必要な支援策について、政府としてどのような施策をお考えでありますでしょうか。ご答弁をお願いいたします。

6:04:19

厚労省大坪大臣官房審議官

6:04:26

お答え申し上げます。新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴いまして、広く一般的な医療機関でも対応していただきたいというふうに考えておりますが、累計が見直しをされましても、ウイルスの感染性などの性質、特性は変わるものではございませんので、こういったことに対して、医療機関の先生方に引き続き診療を行っていただくにあたりましては、新たな医療機関の参画を促しつつ、必要となる感染対策や準備、こういったものについて、政策を講じることが重要であるというふうに考えております。このため、具体的に申し上げますと、より多くの医療機関が新型コロナの診療を行っていただけますように、エアロゾルの対策に必要なヘパフィルター付きの空気清浄機等の設備、こういったものの支援、またパーテーションですとか、個人防護具などの物品、また学会のガイドラインに沿った効率的な感染対策ですとか、治療の方針、こういったことのご知見などについても周知をさせていただきたいというふうに考えております。また加えて、外来や入院に関する診療報酬上の特例措置、また病床確保料の取扱い、これまで行ってまいりましたが、こういった各種対策措置の段階的な見直しにつきまして、現在、関係者と意見交換をしながら、具体的な内容の検討調整を進めてきているところでありまして、まとまり次第、速やかに具体的な方針をお示ししたいと考えております。

6:06:02

藤井貴昭君

6:06:05

ありがとうございました。ご類に移行するにあたっても、やはりこれは医療関係者の皆様のご協力が、これは必須でございます。そういった意味では、政府ではしっかりとした対応をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次の質問に入ります。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけがご類に移行後の医療提供再生について、厚生労働省は、感染対策に必要な物資の費用の助成など、介護事業者へ行っている支援について、原則として継続するとお聞きしております。具体的には、感染対策に必要な物資や、介護人材の確保にかかった費用の助成や、事業所で働く職員を対象に、検査キットなどで定期的に行う集中的検査への支援などであります。また、感染した高齢者が入院できずに、施設内で療養する場合に支払われる、1人当たり最大30万円の補助金も、要件をしっかり精査しながらも継続すると承知しております。その上でお聞きいたしますが、厚生労働省は、介護事業者に対しスムーズに入院調整ができるよう、ところから医療機関との連携を強化することや、施設の入居者が希望する場合には、積極的にワクチン接種を進めることを求めていく方針であると認識しております。医療機関との連携の強化や、入居者の希望により、積極的にワクチン接種については、具体的なガイドラインや支援策など、国として提示する予定は終わりでございましょうか。ご答弁をお願いいたします。

6:07:40

厚生労働省大坪大臣官房審議官

6:07:45

お答え申し上げます。今、先生が御指摘いただきましたとおりでありまして、5例目、5問、高齢者施設等で療養を継続するに当たりましては、医療機関との連携の強化、こういったものが極めて重要であります。もう既に御説明いただきましたような、各種取ってまいりました施策、こういったものは引き続き、継続させていただく方向で調整をしております。加えまして、ワクチンについてのお尋ねもございました。令和5年度における新型コロナワクチン接種については、まず、この5月から、高齢者等の重症化リスクが高い方や、高齢者施設等の従事者の方への接種、これを行うということを既に公表させていただいているところであります。これまでにも累次に渡ってワクチン接種をさせていただいている中で、高齢者施設の皆様にもご協力をいただきながら進めてまいったところでありますが、引き続き、自治体を通じて進捗の確認ですとか、高事例の横展開などの情報提供を行いながら、順調に円滑に進んでいくように努めてまいりたいと考えております。

6:08:56

長谷川貴司君

6:08:58

ありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。次の質問に入ります。私の地元群馬県では、前橋石十字病院を拠点として、病院間調整センターを設置しております。これは病院と医師会、保健所などが総合的に調整を図り、非常に有効で重要な機能を果たしております。限られた病床を効率的に使用するため、各病床の機能や使用状況をデータベース化し、タイムリーに入力して、関係者間で共有できるシステムであります。国の方針を見ながらではありますが、病院間調整センターは重要なミッションを全うし、5月8日に向けて業務縮小に入ると聞いております。これは高事例の一つではありますが、新型コロナの感染症法上の位置づけを語類に引き下げる際、混乱を防ぐため、ある県知事は一定の移行期間を設け、段階的な対応をすべきであると述べています。具体的には、患者の入院先を行政や保健所が探す入院調整をめぐり、医師会、消防、保健所が連携して軽症、中等症の患者の入院先を相談できたり、行政が重症者の入院先を圧戦したりする仕組みが必要と指摘されました。その仕組みの構築や入院調整のため、地域が必要に応じて使える新たな交付金の創設を要望しております。新たな交付金について、政府のご見解をお願いいたします。

6:10:29

厚労省大坪大臣、官房審議官

6:10:33

お答え申し上げます。新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴いまして、感染症法に基づく入院等の措置は終了することになりまして、幅広い医療機関が新型コロナの入院患者を受け入れる際に、入院の調整、行政の方で行っていたものは、一義的には自律的な医療機関での調整という姿に徐々に移行していただきたいと考えております。先生のご指摘のとおり、一定の時間と準備が必要であろうかと考えております。厚生労働省としては、移行にあたって、医療関係者の皆様、全国知事会の皆様からも意見を頂戴しているところでありまして、各都道府県においての今の入院調整の在り方、また、自律的に医療機関に一部お渡ししているような部分、こういったことを丁寧にヒアリングを行っております中で、地域の実情を踏まえて、具体的な在り方の検討を、速やかな段階で方針としてお示しさせていただきたいと考えております。

6:11:45

福祉芸高広君。

6:11:47

ありがとうございました。ぜひ、地方に寄り添って支援策を検討していただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。時間の関係上、1つ質問を飛ばさせていただいて、次に内閣法の一部改正の質問に入ります。この3年間、新型コロナウイルスの影響により、さまざまな場面において、危機管理体制の脆弱さが、露呈したことは否めません。私も、危機管理体制の強化が不可欠であると強く思っております。今回の内閣法一部改正案では、意思決定の一元化、迅速化の強化等を目的に、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置することが、大きな柱の1つであります。この点につきましては、公明党として、昨年の参院選の重点政策の中で掲げさせていただきました。これまでの対応では、緊急事態宣言や重点措置の際に、事業者に営業時間短縮などをめぐり、国と自治体の間で規制や制限に騒いが発生し、騒いが発生し、現場に混乱を招いたこともありました。また、省庁間での調整に必要以上の時間がかかり、初動の遅れにつながり、迅速さに欠けたことは、検証すべきであると思います。この統括庁の設置に当たっては、縦割り行政の弊害を排し、実効性の高い体制構築に全力を注ぐべきであります。これまでの課題などを整理、検証し、改善点を今からでも精査し、統括庁がキックオフした際には、即座に業務がスタートできる体制を組むべきであります。統括庁のトップには官房副長官が就任されることとなっておりますが、強いリーダーシップの下、先ほど申し上げました、初動の迅速な対応と機動的な動きが確実に実行できるよう、政府の御決意をお伺いいたします。

6:13:42

後藤大臣。

6:13:46

昨年5月から6月にかけて開催されました有識者会議においても、次の感染症危機に備え、危機に迅速、的確に対応するために、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能が必要との御指摘がなされたところです。今回の法改正で設置される内閣感染症危機管理統括庁は、こうした指摘を踏まえまして、感染症危機対応における司令塔機能として設置することとしておりまして、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約し、総理及び官房長官を直接支えて各省庁の取組を統括するために、内閣官房副長官の後職である内閣感染症危機管理官をトップとして支えることによりまして、感染症危機管理における政府全体の方針立案や各省の総合調整に関する意思決定を迅速かつ的確に行うことを可能としています。こうした司令塔機能の発揮を通じまして、国民の生命、健康の保護と社会経済活動との両立を図りながら、感染症危機に迅速、的確に対応してまいりたいと存じます。

6:15:13

福祉芸術高博君

6:15:15

大臣、ありがとうございました。何卒よろしくお願い申し上げます。ちょっと1つ質問をまた問わさせていただきますが、政府は国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構を新設すると伺っております。いわゆる先ほどからもお話がございました日本版CDCであり、公明党が強く主張し岸田総理の施政方針演説に対し、我が党の石井幹事長も取り上げました。この組織は中立性を担保し、科学的な知見を透明性の高い政策立案に素早くつなげられるかが課題であります。内閣感染症危機管理統括庁を立ち上げ、厚生労働省内に感染症対策部を設置いたしますが、新たな機構はこれらの組織に科学的な知見を提供する機構であります。例えば政府の判断を追認するだけの専門家組織となれば、新たな機構の存在意義を失うことになりかねません。そこでお伺いをいたしますが、新機構は科学的な知見の提供を主な目的としますが、前に申し上げましたとおり、政府や統括庁、関係機関など、中立性を保つためどのように取り組まれるのか、御答弁をお願いいたします。

6:16:34

厚生労働省浅沼審議官

6:16:37

お答えいたします。国立健康危機管理研究機構は、統括庁や厚生労働省の求めに応じまして、政策決定に必要な科学的知見につきまして調査研究を行い、質の高い科学的知見を統括庁や厚生労働省に迅速に提供する役割を担うものでございます。その際、機構は政府と一体的に感染症対策に当たることから、政策的ニーズを常に政府と共有しながら、科学的知見の獲得を得ることとなりますけれども、あくまで研究機関でございまして、政府の政策の可否を決定するものではございません。また、実際の研究におきましても、利害関係者等からの影響を排斥、科学的手法に基づき行われることが当然でございます。今般の国会に提出いたしました機構の創設のための法案におきましても、役員及び職員は、誠実かつ公正に、その職務を遂行しなければならないこと、非公務員による契約に関する法令違反の要求や依頼等を受けた際に、機構の庁にそれを報告しなければならないものとするなど、独立行政法人通則法の規則を順用すること、職務上の義務違反が認められる役員につきましては、厚生労働大臣が機構に対して、介入を含む必要な措置を行うことができることなどの規定を盛り込んでいるところでございます。引き続き、機構の公正な運営が図られますよう、検討を進めてまいりたいと考えております。福祉局、ぜひよろしくお願いしたいと思います。次の質問に入ります。今回の法律改正案に直接関係はございませんが、コロナ禍において、自治体や保健所で働く保健師さんについて、問題が浮かび上がってきました。これからご紹介する新聞報道では、保健師さんが大変なご苦労をされていた記事であり、中心より感謝と敬意を表したいと思います。新型コロナのパンデミックにより、一部の保健師さんがアイデンティティクライシス、いわゆる自己喪失にあるとの記事であります。いくつかの保健師の声を紹介します。本来の保健師の業務は、地域での健康相談、検診や家庭訪問活動での病気の予防、高齢者や障害者の生活環境の整備や介護予防教室での講師など、地域の保健活動は多岐にわたり、かつ地域住民の保健活動のため重要な仕事をしている自負があります。しかし、新型コロナの襲来で地域での保健活動が結果後回しになってしまった。早朝から深夜まで新型コロナの対応に追われ、心身ともに疲弊し、第3波を迎えた2020年の年末は、保健所で新年を迎えた保健師もいました。さらに30代の女性保健師は、数をこなすだけの仕事に意味があるのだろうかと、自問自答したそうです。このような過酷を極めた保健師さんは、多くいることは間違いありません。その結果、アイデンティティクライシス、自己喪失に陥ってしまっているとの報道でありました。この状況は、保健師さんだけではなく、医療従事者の皆様など多くの方が感じていると思います。是非、保健師さんや医療従事者の皆様のメンタルヘルスケアが、国を責任をもって取り組んでいただきたいと思いますが、ご見解をお伺いいたします。

6:20:13

鳥井審議官

6:20:22

お答えいたします。感染症対応の中で、保健師や医療従事者が安心して働くことができるよう、必要な環境を整備する。これに合わせて、メンタルヘルス対策もしっかり進めていくことが必要であると考えております。厚生労働省としては、保健師へのメンタルヘルス対策として、地方自治体に対し、適切な業務管理の重要性に加え、セルフチェックや相談窓口の設置等の有効な取組の実例を、ホームページやウェブ説明回答によりお示しし、取組を支援しているところです。また、医療従事者一般のメンタルヘルス対策については、専門的・総合的な支援を行うために、各都道府県に医療・勤務・環境改善支援センターが設置しており、これを通じ、医療機関に対してストレスチェックの着実な実施を促し、勤務・環境改善に関する周知啓発等を行っているところです。これらの取組により、保健師や医療従事者のメンタルヘルス対策が適切に行われるような体制の確保に努めてまいります。

6:21:26

福祉県議員

6:21:28

ありがとうございました。私はコロナ禍から1年半、県会議員を務めておりました。そういった中で、本当に今いました市町村の保健師さん、そしてまた県庁の職員、そしてもともと、医療従事者の皆様が大変な思いで、この3年間を戦い抜いてくださいました。その感謝をもって政府としては、今後もそういった人たちを支え守る体制というものをしっかりと維持していただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

6:22:06

次に、浅野聡君。

6:22:28

国民民主党の浅野聡でございます。本日は40分間という時間をいただきました。後藤大臣よろしくお願いいたします。本日は新型インフルエンザ特措法改正等の改正についての議論ということで、まず先ほどから各委員の皆様も触れていますけれども、国内で新型コロナウイルス感染症が発生してから3年余り、そして、3月11日東日本大震災から12年という時が経過をいたします。やはりこの間様々な自然災害やこうした感染症を国内で発生をいたしまして、そのために我々多くのことを教訓として学んでまいりました。今日私が意識をしながら質疑をさせていただきたいと思うのは、やはり平時からの備えが重要であることと、そして初動対応の迅速性や的確性につながるためには何をすべきかという観点でございます。そこについてはやはり現場への権限以上であったり現場を信じて、そして国はラストマン意識を発揮しながらしっかり責任を取り地域を支えること、この意識が大変重要なんだろうというふうに思っております。その観点でまず最初に1問目に入りたいと思うんですが、今回の新型インフルエンザ特措法改正案の内容を見ますと、初動期において政府と都道府県が一体となって危機対応する仕組みを実現するために、本法案では国の権限強化が必要ということにされております。発生地域の実態を踏まえ機動的かつ柔軟に判断するのであれば、私は国の権限強化、権限の見直しというものも必要だと思うんですが、むしろ都道府県知事、都道府県の権限強化こそ必要ではないかというふうに感じておるんですけれども、今回の法案の中身を見てみますと、後ほど触れますが、総理の指示権を発動できる時期を前倒ししたり、あるいは都道府県が命令権を発動する要件をさらに政令で定めるといった、国の権限が大きくなり、都道府県の権限が小さくなるとまでは言いませんけれども、制約を受けるような内容になっているように感じられます。まず1問目に伺いたいのは、都道府県の権限強化について、どのように大臣が考えていらっしゃるか、その点についてお伺いをいたします。

6:25:19

後藤大臣。

6:25:22

インフル特措法は、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速に蔓延をして、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼす恐れがあることに鑑みて、その対策の強化を図って、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に重大な影響が最小となることを目的として、そういう事態の中で運用されるわけです。そのためには、昨年6月の新型コロナウイルス感染症対策に関する有識者会議報告書でも指摘されておりますけれども、初動を起動において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である。今回の法改正案では、政府対策本部長、これは内閣総理大臣ですが、都道府県知事に対して行う指示権について、政府対策本部が設置されたとこから、まん延防止等重点措置時や緊急事態宣言でなくても行うことを可能とするということを内容としているわけです。今、先生の御指摘でございます。新型インフルエンザ対策においては、感染症法や特措法等に基づく感染症対策の実務を担い、各地域の感染状況等をよく知る都道府県知事が重要な役割を果たしていることは、私も肝に銘じて理解しているつもりです。そして、都道府県知事との連携は非常に重要なことだと考えておりますが、当初の初動機における新型インフルエンザに対する対応という、急速にまん延し国民生活が脅かせられるような時期のときの対応についてのことでございますので、都道府県知事との連携を強めながら、今後とも緊密に連携して、国一法一体となって取り組んでいくことが望ましいと思います。

6:27:48

麻生君。

6:27:50

今、御答弁いただいたのですけれども、大臣も都道府県知事の権限、都道府県知事と国との連携というのが非常に重要だという認識はお持ちだということなんですが、答弁の中でも触れていただきました、令和4年6月に、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の中で、次の感染症危機に向けた主な中長期的課題の中に、確かに今大臣がおっしゃった、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要という見解が記載をされておりますが、なぜそういう見解に至ったのかという背景を遡ろうとしても、なぜそう思うに至ったのかという根拠の部分の情報というのが、どうも今回見当たり見当たらない、薄いのではないか、そういうふうに感じております。私の手元の資料にございますのは、使用制限、感染拡大を防止するために、使用制限をかけるような、かけるべき対象施設、そして時短要請のあり方などについて、政府と都道府県との調整が難航した事例があったとだけ書いてあるんですね。ただ、難航した事例があったのかもしれませんが、だからといってすぐに総理の支持権の発動時期を前倒しして、都道府県を従わせるような仕組みをつくってしまうのが本当にいいことなのかどうか、ここに疑問を持っているわけでございます。次の質問に移りたいんですが、この法案の20条に、政府対策本部長、つまり総理大臣の支持権についての規定がございます。まず伺いたいのは、総理の支持権の発動可能時期を前倒しすることが必要だと言えるような立法事実が、これまであったのかどうか、まずそこを確認させていただきたいと思います。

6:30:00

蘭木良次長

6:30:08

お答え申し上げます。議員自身の御説明の中にも出てまいりましたように、昨年6月の有識者会議報告書の様々な課題指摘の中に、緊急事態宣言、また、まん延防止等重点措置の講じがされていない感染初期段階においても、政府と都道府県の間で調整が難航した事例があった、こういう記載がございます。具体的にどういう事例かと申しますと、議員から御紹介もございましたが、施設の使用制限の要請対象とするのか、あるいは事業の継続を認めるのかということに関して、特定の業種を、例えば具体的に申しますと、ホームセンターや利備用を感染拡大の恐れのある施設として使用制限をしていくのか、それとも国民の生活に必需なサービスの提供施設であるので、事業の継続を求めていくのかという観点から、国と都道府県との間で調整が難航したという事例、これが同じ有識者会議の報告書に、ファクトをまとめた部分において記載されている。こういったことが、冒頭申し上げた政府と都道府県の間で調整が難航した事例があったということでございます。こういったことを踏まえまして、これ自体は1ヶ月も2ヶ月も調整が続いたということではなく、当然、政府対策本部長の指示を受けて初めて解決したというようなものではなく、いずれにしても解決をしていったわけですけれども、若干時間がかかり、この時は緊急事態宣言が出てから解決したという、若干不手際なような事態が生じたという形ではありますけれども、一定の期間の間に解決をいたしましたが、制度的な裏打ちがないと、最終的に総合調整をしても合意に至らない。また、政府として新型インフルエンザ対策を要請しても、都道府県との間で調整がつかないというケースが当然起こり得るわけで、その時に万房あるいは緊急事態宣言が出ていない場合に、最終的に政府の意思を、都道府県だけではなく全国の感染拡大を防止し、実効的に行うために早期に、迅速に方針を確定していくという、そういう手段が必要であるということを踏まえまして、報道申し上げているような、政府対策本部が設置されたときから、まん延防止重点措置、緊急事態宣言が出ていない場合であっても、対策本部長の指示権について行使することができるようにすると、そういう規定を盛り込んだわけでございます。

6:33:18

麻生君。

6:33:19

もう少し今の部分の具体例を、もう少し詳しく教えていただきたいのですが、次の質問に移る前に、今、ホームセンターと利尾両業界を要請の対象とするかしないか、あるいは時短営業をどこまで要請するかしないかという点で、国と都道府県の見解が不一致だった例があったということなんですが、じゃあ当時、東京都などがそこに該当するのかもしれません。当時そういう該当自治体だったのかもしれませんが、国が対象とすべきと言っていたのに、都道府県が、いやそれは対象とすべきではないと言っていたのか、あるいは都道府県がこの対象とすべきだと言っていたにもかかわらず、国が対象にすべきではないと言っていたのか、どちらなんでしょうか。長谷大臣賞。事実関係といたしましては、政府としては国民生活の、安定的な生活の確保という観点から、ホームセンターや利備用を提供する事業者の事業継続が望ましいのではないかという立場であり、都道府県の方としては施設の使用制限を要請したいということで、調整に時間がかかったという経緯でございます。

6:34:43

浅野君。

6:34:47

つまりは都道府県の方がより厳しい対応をしようとしていたのに対して、国が生活の維持を理由にそれをすべきではないというふうに主張していたということなんですけれども、感染拡大を防止するという観点で言えば、都道府県の方がより抑制的感染防止に対して強力な措置を取ろうとしているというわけでありました。最終的には協力金などの支援をすることによって、国民生活を支えながら社会活動の抑制というのをその後行うことになったわけですけれども、であればやはり当初から都道府県の判断に委ねていた方がよかったのではないかという見方も今できるわけです。次の質問なんですが、こうした事例を聞いてみますと、本当にこの本法の第20条の規定に基づいて対策本部長が指示権を初期から発動させた場合に、間違いなくよい結果につながるのか、どのような結果になるのか、私は予測が難しいと思うんですけれども、この総理の指示権に無理やり都道府県を従わせるという法の立て付けにしてよいのでしょうか、どのような効果を政府が期待しているのかお伺いをしたいと思います。

6:36:17

後藤大臣。

6:36:20

感染症対応の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができるという仕組みを整備しすることは重要だろうというふうに考えます。そのため、今回の法改正案では、まさに今議論になっているような都道府県地域等に対して行う指示権についても、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあり、一定の要件に該当する場合は、政府対策本部設置されたときから行うことができるようにする、そういうことを申し上げているわけでございます。早期に感染拡大を全国的なあるいは地域的な広がりをもって進めていくために、国地方が一体となって感染症危機に迅速的確に対応できることが重要だと思います。それから、規定をつくったからといって必ずすぐに発動されるわけのものでもないと思います。政府対策本部長が特措法に基づく総合調整を行った事例は、時期に関係なくこれはありません。ですから、そういうような形で話をまとめるという最終的な手立ての中で、きちんと地方と国が話をしながら進めていくということが、これは基本ではあると思いますけれども、そういう措置を担保しておくということは必要なのではないかというふうに考えています。

6:38:00

朝野君。

6:38:02

今、大臣の方からもこの指示権を発動できるということであって、必ず発動するわけではないということを触れていただきましたけれども、ちょうど次の質問で聞こうと思っていたんですが、であるならば、政府対策本部長がこの指示権を発動するよりも前に、事前に各府省庁の庁や都道府県の知事と意見調整を行って、できるだけこの指示権発動を開始しながら、全体が同じ方向を向いて対応していけるような仕組みが準備されていると思っていいんでしょうか。そういった調整を行っていただけるということでよろしいんでしょうか。委員長、御答を。今回の法改正案で、発動可能時期を政府対策本部の設置時に前倒しをする政府対策本部長の指示権、この20条第3項でありますけれども、これは新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の庁及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても、所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確に迅速に実施するため、必要があると認めるときに行使することが可能というふうに規定をしておりますので、いずれにせよ、総合調整が行われた上でなされるものであるという意味においては、今、先生がご指摘いただいた一定のコミュニケーションが図られているという事態の上で、指示がなされることが前提になっているというふうに考えております。いずれにしても、こうした規定を設けることをもって、一方的な対応を前提にするものではなく、各府省や各都道府県の関係者と連携を密にした国の対応が、前代としての感染対策を円滑に進めていく道だと思っております。

6:40:28

浅田君。

6:40:31

ぜひ、国と都道府県で、よく総合的な調整をするのが、今回立ち上げる統括庁の役割だと思いますので、その部分はぜひお願いしたいと思います。続いての質問ですが、新型インフル特措法の31条の6、そして45条では、都道府県知事による事業者、あるいは施設管理者に対する要請権、あるいは命令権といったものが規定をされております。今回、対策本部長である総理の支持権の発動可能時期は、前倒しをされることになるという内容なんですが、都道府県知事の要請、そして命令の権限発動可能時期、というものについては、前倒しの規定はございません。事前の通告では、命令権について前倒しということを書いてあるんですが、書いて通告をさせていただいたんですが、せめて要請だけでも、事前にまん延防止等重点措置、あるいは緊急事態措置の発動以前から、予防的に発動できるようにすることはできなかったんでしょうか。そういったことは考えられないんでしょうか。 ご意見を伺えればと思います。

6:41:55

後藤大臣。

6:41:59

この命令発出をまず申し上げると、事業者の自由や権利を一定程度制限するものであることは確かでありますので、まん延防止等重点措置、または緊急事態宣言が発出されている状況において一定の要求を満たす場合に発出することが可能となっているわけでありまして、このため、まん延防止等重点措置、緊急事態宣言が発出されていないような時点で、事業者への命令発出を可能とするということについては、慎重に検討するべきだというふうに考えているわけであります。命令発出については、そういう意味で、これはある程度、法律に基づく措置としてこのようにいたしております。ご趣旨から言うと、要請等ができないかというようなことはあろうかと思いますけれども、いろいろな形の要請ということであれば、特措法においても、もう少し前のレベルで要請を出すこともできる仕組みにはなっておりますので、いろいろその辺のところは、命令権限の発動ということで、今回そういうところについては、ちょっと難しいということであります。

6:43:39

麻生君。

6:43:40

ありがとうございます。次の質問に移りたいと思いますが、もう少し都道府県の命令権について、少し掘り下げていきたいと思います。今回の法改正の中で、都道府県知事が、施設管理者や各事業者に対して命令権を発動させるときの要件として、新たに政令で定める事項を勘案してという文言が追記をされました。まず伺いたいのは勘案をするというのは、どこまで知事の判断を制約するものなのか。法技術的な話になりますので、こちら参考人でも答弁構わないのですが、勘案してというのは、どこまで知事の判断を限定するものなのか、どのように捉えればいいのか、まずその点、答弁いただければと思います。

6:44:38

谷川次長。

6:44:45

お答えいたします。御指摘の法改正案の規定、これも有識者会議の報告書におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、個々の事例についての判断をより迅速、的確に行えるよう、国が適切な運用のあり方について基準や指針を示すことが重要である、との指摘を踏まえて盛り込んでいるものでございます。具体的には、次の感染症危機に備えて、命令との措置の実効性を向上させるため、政令に都道府県知事が事業者に対して命令を発出する際の判断に係る勘案事項を規定するための委任規定を設けたものでございます。お尋ねの勘案してという文言の意味でございますが、事業者に対して都道府県知事が命令を発出する際の要件である、特に必要があると認めるとき、これ法律にそう規定されておりますが、それに該当するか否かを都道府県知事が判断する際に、様々な事項を総合的に考慮して判断していくということになりますが、その際の考慮要素を政令で具体的に規定していくということでございます。特に必要があると認める場合だけでは足りず、政令で定めた事項を考慮した上で、特に必要があるかどうかを判断してくれ、そういうことなんだというふうにおっしゃったと思うんですけれども、実は条文をもう少し詳しく見てみますと、これはまず要請を出す時点で、まん延防止等重点措置に係る要請を出す時点で、政令で定める事項を勘案して、措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、つまりどういう業態の人に対して要請を出すかどうかを、まず政令で定めているということですね。その次に、政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。つまり措置の内容についても既に政令で定められているんですね。それでもお願いしたことを聞いてくれなかった者に対して、今度は特に必要があると認める場合には命令をすることもできるということで、もうかなり事前、要請の段階から要請をする相手、そして要請をできる内容については政令で定めていますから、それでもさらに命令をするときに、政令で何かを定めてそれまで考慮しろというのが、都道府県知事の裁量がもうほぼないんじゃないかというふうに感じるわけですけれども、そのような、これから内閣感染症危機管理統括庁を立ち上げて、この組織が対峙すべきは、未知の感染症というのも含まれます。未知の感染症になった場合に、じゃあどういう対象にどういう措置をお願いするかというのは、必ずしもこれまでの蓄積された知見の延長線上にあるとは限らないと思うんですね。一定程度の柔軟性というのも、臨機応変に対応できる柔軟性というのも、法律上確保しておくべきではないかと思うんですが、今回はさらに知事の判断の幅を狭めるような改正になっているのが、非常に懸念点としてございます。ここまで話した上で、今回のさらに政令で定めるという部分、都道府県知事の裁量性、臨機応変な対応を阻害してしまうのではないか、この点について見解を伺えればと思います。

6:48:39

谷川次長

6:48:44

ちょっと確認をさせていただきたいと思うんですが、今先生の御指摘があった、既に政令で定める場合というのは規定があった上でというような御指摘がありましたが、今読まれたのは、今回の改正条項とは違う条項でありまして、同じ31条の6でありますけれども、1項のところを今先生御指摘をされたのだと思います。今回我々が申し上げて改正しようとするところは、31条の6の1項ではなくて、31条の6の3項の部分で、ここは今政令定める事項とかそういうのが全くなくて、単に特に必要からと見ているのとに限りというだけの条文になっておりまして、それについて都道府県知事の勘案事項を明確化していく、そういう改正を行っています。

6:49:31

佐藤君

6:49:33

御確認いただいてありがとうございました。そのとおりです。私が指摘をさせていただいたのは、まず要請をして、政令に基づき要請をして、それでもなおかつそれを実行しない者に対して命令ができるという立て付けでしたから、要請をする段階である程度政令で定められた事項の範囲内になっていたわけで、かなりの限定がかけられていました。さらにそれでも言うことを聞いてくれない者に対して命令をする際に、さらに政令で限定をかけることが本当に臨境変な対応につながるのか、ここを指摘させていただいたわけでございますので、第一項の政令については特段問題視はしてございませんが、第三項において追加的に政令を定めるということが問題なのではないか、これが私の質問の趣旨でございます。

6:50:32

後藤大臣

6:50:34

私は先生の御趣旨を正しく受けてもらっていたつもりであります。有識者会議で議論をされましたのは、都道府県の特措法に基づく措置について、個々の事例についてより早く判断が迅速、的確に行えるようにするためには、ある程度国が適切な運用のあり方だとか基準だとか、そういうものを示す必要があるという指摘もなされておりまして、そうした指摘を受けたことを踏まえた対応であります。命令発出の要件である、特に必要があると認めるときに、該当するか否かを勘案すべき事項を政令で書いておくということでありまして、都道府県知事が命令を行うに際して、個々の事例についての判断をより的確に行えるようにということであります。それで問題は、どの程度の政令の書き方になるかということが、先生のご懸念に影響が出てくることだというふうに思います。そういう意味におきましては、今後必要な命令の発出を制約することがないように、先生のご懸念に触れることがないように、機動的な運用が行えるようにすることも重要であるということを考えて、この政令の内容は十分丁寧に検討してまいりたいと思います。

6:52:14

佐野君。

6:52:16

大臣、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。時間が少し短くなってまいりましたので、一問飛ばさせていただいて、続いて統括庁について質問をさせていただきたいと思います。まず、政府は今回、内閣感染症危機管理統括庁の業務として、新型インフルエンザ等対策政府行動計画等に基づく各省庁の準備状況のチェック及び改善を行うこととしております。各省庁は、これらの点検や改善によって、常に即応体制を整えておく必要があると考えて感じております。この即応体制というところが、私は非常に肝だと思っているのですけれども、具体的にどのように、この行動計画に基づくチェックと改善によって、即応体制に結びつけていくのか、現在、政府で検討されている内容について教えていただきたいと思いますし、ぜひ、この点検や改善というプロセスがどの程度の頻度で行われていくものなのか、教えていただきたいと思います。

6:53:38

長谷川貴司長

6:53:40

ご指摘の、いわゆるPDCAサイクルの回し方ということになると思います。今般のコロナ対応の経験ですから、昨年6月の有識者会議の報告書を踏まえまして、政府行動計画等の内容を充実させ、これに基づいて各省庁や都道府県において、充実した訓練や有識者への備えに係る業務を着実に実施するとともに、また、それらが有事に機能するものとなっているか、当課長において各県検し、さらなる改善を行うこととしているものでございます。平時において、こうしたPDCAサイクルを着実に推進できるよう、当課長の体制について、これまで新型インフルエンザ等対策室、コロナ以前の組織でございますが、よりも増員をいたしまして、38人を確保するということといたしているところでございます。また、今後の政府行動計画の見直しの中で、いわゆるPB個人、母号具等の医療費、医療や物資の具体的品目や備蓄水量について具体的に記載をする、また、訓練の内容を見直して、より実践的なものとすることなどを検討をするとおり、また、これらのチェック改善の頻度についても、今後検討を加えまして、平時の備えが有事においてしっかりと機能するものとなるように取り組んでまいりたい、このように考えてございます。

6:55:04

麻生君。

6:55:05

はい。次の質問に移りたいと思います。続いては、この統括庁が平時からどのような情報を収集し、把握しておくべきか、という質問になるんですけれども、まず、この新型インフル特措法の第14条では、厚生労働大臣に様々な報告義務を課す規定がございます。例えば、罹患した際の病状の程度に関する情報であったり、感染症の発生状況、あるいはその感染症の動向や原因に関する情報、そして感染症の予防や治療に必要な情報、その他必要な情報、こういった様々な情報を調査収集して、厚生労働大臣が対策本部長である総理に報告をする義務が規定をされてございます。ただ、実際には厚生労働大臣が直接調査、情報収集を行うのではなく、都道府県に対して、それらの情報収集作業というのが協力要請という形でいくことになります。私くちは、この3年間の反省として、例えばこの間、ハーシスであったり、VRS、そしてCOCOAといった様々な情報システムが開発されてまいりましたが、一部、連携不足であったり、機能不全といった多くの問題があり、決して全体で見たときに、それらで集めた情報を統合的に管理把握するような手段がこれまであったとは感じておりません。ですから、これから統括庁を設立するにあたっては、有事の際に迅速なデータ収集や分析を行うためにも、平時からしっかりそうしたデータを収集し連携させ、統括庁として全体の状況を把握できるようなシステムの情報基盤の整備が求められると思うんですけれども、聞くところによると、この新型インフルエンザ等対策政府行動計画に含まれていない、この情報システムの構築に向けた内容が、これはぜひ含めるべきではないかなというふうに思うんですが、ぜひ大臣の御見解を伺いたいと思います。

6:57:56

後藤大臣。

6:57:58

今、委員から御指摘いただいたデジタル化の推進、これをしっかりと取り組むことは重要なことだというふうに考えております。現行の政府行動計画には、御指摘のような今般のコロナ禍において新規に開発しようされた医療システム等について記載はなされておりません。おっしゃるとおりでございます。今般の新型コロナウイルス感染症への一連の対応を振り返る中で、政府行動計画において、こうした情報基盤の整備について盛り込むように検討してまいりたいと思います。

6:58:36

足立君。

6:58:38

前向きな御答弁ありがとうございました。ぜひ大変重要なことだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。最後の質問になるかと思いますが、政府参考人の方に伺いたいと思います。この情報システムの関係で、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症が流行するよりも前に、パンデミックを想定した症例情報迅速集積システム、FFHSというシステムに研究予算を投じて開発をしたということを伺っております。ただ、このシステムは、医療機関や保健所などで診断された感染症の症例情報を迅速に集積し分析することで、感染症の発生動向を把握することを目的として開発されたものだそうです。まさに新型コロナのときなどに活用されればよかったのではないかと思うわけですが、ただ実際に活用されてはいなかったということを伺いました。なぜ活用しなかったのか、ぜひその理由について教えていただきたいと思います。

6:59:49

厚生労働省取引官

6:59:58

ご指摘の症例情報迅速集積システム、FFHSについては、平成22年度より厚生労働科学研究において検討されておりましたが、新型コロナの発生当時において、研究段階にとどまっており、開発運用は行っていないものでございます。お尋ねの本システムが活用されなかった理由ですが、FFHSの目的は、患者の年齢・性別等の最低限必要不可欠な情報を迅速に共有することとしている一方で、今般の新型コロナ対応においては、患者の年齢や性別等の情報の収集に加えて、自宅療養者の健康観察結果等の迅速な把握・共有が求められたこと、また、今回、保健所による発生届の事務負担が大きなものとなっていたことから、保健所だけではなくて、医療機関においてもシステム上直接発生届が提出できて、保健所等へ共有することができる仕組みが必要だったことから、新たなシステムとしてFFHSの開発に至ったものでございます。

7:01:20

麻生君

7:01:22

ありがとうございました。続きはまた次回以降させていただきたいと思うんですけれども、今の話を聞いていても、なぜFFHSで開発培ってきたシステムのベースデザインであるとか、ノウハウというものが今回活かされなかったのか、活かされたのかどうかもちょっとこれから確認をさせていただきたいと思うんですが、非常にもったいないというふうに思うんですね。だからこそ、先ほど大臣が御答弁いただきましたように、基本的な計画の段階でこうしたものが必要だというのをしっかり国の方で、統括庁の方で示していただいて、それに基づいて厚労省なり各省庁が必要な情報を収集できるシステムを構築しなければいけないと思いますので、大変重要なものだと思っておりますので、ぜひそのことを重ねてお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

7:02:21

次に塩川哲也君。

7:02:42

四教担当の塩川哲也です。新型インフルトークス法の内閣法改正案について質問をいたします。政府の司令塔機能強化と言いますけれども、そもそもこの間の政府のコロナ対策はどうだったのかという検証が必要であります。政府のコロナ対策分科会の尾身茂部会長は、専門家の意見を聞くプロセスを経ずに政策を決めるケースがあったと述べておりますが、この指摘をどう受け止めておられますか。

7:03:13

後藤大臣。

7:03:17

新型コロナウイルスは、その政策を急激に変化させることなどから、状況に応じて感染拡大防止と社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要でありまして、このためには幅広い分野の専門家の科学的知見やエビデンスに基づく検討が極めて重要であると考えています。このため、これまでもコロナ対策分科会をはじめ、様々な場面において感染症や経済などそれぞれの専門的立場から知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任をもって対策を講じてきたところでございます。他方、新型コロナ対策の検証を行った昨年6月の有識者会議の報告書においては、次の感染症危機に向けた中長期的な課題の一つとして、エビデンスに基づいてウイルスの特性に応じた科学的・合理的対策などを行うための意思決定プロセスについて、一層の明確化・体系化を図る必要があるとの指摘をいただいておりまして、こうしたことについては、我々も重要なことだというふうに考えております。

7:04:41

塩川君。

7:04:43

専門家の意見を聞くプロセスを経ずに政策を決めるケースがあったという尾身会長の指摘をどう受け止めるかという点についての答えはありませんでした。専門家の科学的知見を継承し、政権の都合を優先した政策が推進されてきたのではないのか、こういうことが問われているわけです。お尋ねしますが、2020年の2月末、当時の安倍首相が全国の小学校、中学校、高校の休校を要請した際に、当時設置をされておりました政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では議論がされたのでしょうか。

7:05:23

小東大臣。

7:05:27

新型コロナ対策のための小学校、中学校、高校及び特別支援学校等における一斉臨時休業の要請については、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、当時は推進会議の前身ですが、議論はされておりません。しかしながら、令和2年2月24日に開催された同会議において、これから1,2週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際との見解が示されまして、また、新型コロナの拡大の防止のために迅速な対応が必要であることというご指摘を踏まえて、一斉臨時休業の要請を行うことを、同月27日に政府対策本部において決定したものと認識をいたしております。

7:06:19

塩川君。

7:06:20

1,2週間が瀬戸際と。その場合、どういう施策がおふさわしいのかといった点について、この全国休校がいいのかという点についての専門家の意見を聞く、そういうことが行われていないという点が問われているわけです。次に、2020年の4月に政府対策本部で、突然、全世帯への2枚ずつのノノマスク、アベノマスク配布を打ち出した際に、このコロナウイルス感染症対策専門家会議では議論がされたんでしょうか。

7:06:55

委員長、後藤大臣。

7:06:58

マスクについては、令和2年3月9日の新型コロナウイルス感染症対策専門会議で示された専門家の見解において、クラスター発生のリスクを下げる効果があるとされたところであります。一方、当時はマスクの需給が逼迫しておりまして、多くの国民が市中でマスクを全く手に入れることができない状況であった。このような状況の中で、マスクの需給の逼迫を解消し、国民の健康を守るために、同年4月に厚生労働省において、布製マスクの国民全体に配布することとしたものでありまして、これは尾身会長が御自身でお話をされているように、配布すること自体について、相談はなかったというふうに申し述べられているとおりであります。

7:07:58

塩川君。

7:08:00

専門家会議で議論がなされていなかったと、今お話があったように、そういったことこそ検証を行う必要があるということを併せて申し上げておきます。この専門家会議は、感染実態の状況分析や、3密回避対策などを提言し貢献してまいりました。これらの提言が反映をされ、政府対策本部決定の基本的対処方針ともなっています。この専門家会議の意見も聞かずに、政府は全学校閉鎖や、アベノマスク配布を打ち出したわけであります。しかも政府は、この2020年の6月には、この政府対策本部直属だった専門家会議を廃止し、平時対応の新型インフルエンザ等対策有識者会議の下の新型コロナウイルス感染症対策分科会へと変更してしまいました。その背景には、この専門家会議が、感染症対策として行動変異を促す意図から、政府に経済的な保障の要請を求めるなど、官邸の意向に沿わない提案を行ってきたことがあり、専門家会議を政府対策本部から遠ざけようという意図があったのではないかということを、私も当時指摘をしたところであります。続いて、その後、2020年12月、菅政権は、翌年の1月末が期限となっているGoToトラベルキャンペーンについて、6月末まで延長する閣議決定を行いました。その際に、政府はコロナ対策分科会に諮問したのでしょうか。

7:09:43

以上、後藤大臣。

7:09:46

GoToトラベル事業については、官公庁において実施された事業でございますけれども、ご指摘の延長については、官公戦略実行推進会議において決定したものであると承知しております。本決定について、新型コロナウイルスと感染症対策分科会には諮っていない。今、先生からお尋ねの件については、尾身会長から事前にご相談がなかったものとして、ご指摘を受けている案件でございまして、そのことについては率直に認めますけれども、実際に専門家の皆様に、多くの実際の対応については、ご相談をさせていただいてきたということも、合わせて申し添えさせていただきたいと思います。

7:10:38

塩川君。

7:10:40

やはりこの天気となるような時期の施策がどうだったのかという点でも、GoToトラベルキャンペーンの延長というのは、まさにその年末年始で大きく感染が拡大する、そういう時期のものであって、そういう時に尾身会長自身当時、分科会にそういう諮問はありませんと、国会でも答弁をしておりました。尾身会長は、私どもは、今の感染状況のときは、中止した方がいいということを再三申し上げてきたと述べていることも、指摘をしておきたいと思います。最後、もう一つ、2022年7月、岸田政権は、濃厚接触者の待機期間を、7日間から最短3日間に短縮をしました。その際に、コロナ対策分科会の意見を聞いたのでしょうか。

7:11:28

後藤大臣。

7:11:31

ご指摘の濃厚接触者の待機期間の短縮については、感染症法に基づく措置でありまして、厚生労働省において、令和4日、7月22日に決定したものです。新型コロナウイルス感染症対策分科会においては、この濃厚接触者の待機期間の短縮について、事前にお諮りすることはしてはおりませんけれども、この取扱いについては、感染が急拡大している中で、感染拡大防止対策としての在り方を検討すべきとの専門家等からの提言、それから厚生労働省の助言組織であるアドバイザリーボードにおける専門家等の意見、そうしたものを十分に伺った上で公表する際に、専門家の皆さんと共有しながら取りまとめたという認識でおります。佐野君、濃厚接触者の待機期間、短縮といった点については、専門家の皆さんからもそういう検討が必要だという話があるわけですけれども、それが最短の3日間でいいかどうかということこそ、きちっと検討する必要があるわけで、そういう点でコロナ対策分科会の意見を聞いていないということでいえば、そういう点での政権としての政治判断がそこにあったということです。このアベノマスクや全国の休校、GoToの延長、濃厚接触者の待機期間の短縮など、専門家会議やコロナ対策分科会の意見を聞いていない事例を紹介しました。これは専門家の科学的知見を継承し、政権の都合を優先した政策が推進されてきた、こういうことを示すものではありませんか。

7:13:30

後藤大臣。

7:13:32

政権の都合というのが何をお示しになっているのかは、私にはよくわかりませんけれども、政権にとって最も大事だったのは、国民の命と暮らしを守ることであり、そのことは国民から最も政府が信頼される一番の道だったというふうに思っております。

7:13:51

塩川哲也君。

7:13:53

GoToの延長がどうなったかということもしっかりと検証すべきだということを申し上げておきます。それで、この専門家が科学的知見を踏まえて、コロナ対策の提案を行える制度的保障が必要ですけれども、現状はどうなっているか。新型インフル特措法第70条の2で、有識者会議としての新型インフルエンザ等対策推進会議が設置をされております。この特措法第70条の3で規定している対策推進会議の所掌事務は何かについてお答えください。

7:14:33

後藤大臣。

7:14:37

意見を述べたことがあるかというご質問でありますか。70条の3そのものの所掌事務として何を規定しているかということですね。ちょっとお待ちください。どうも失礼しました。新型インフルエンザ等対策推進会議の所掌事務については、特措法第70条の3第1項におきまして、第6条第5項の規定により、内閣総理大臣が政府行動計画などを作成しようとするときに、内閣総理大臣に、第18条第4項の規定により、政府対策本部長が基本的対処方針を定めようとするときに、政府対策本部長にそれぞれ意見を述べることとされております。また特措法第70条の3第2項において、これらの意見を述べることのほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣または政府対策本部長に意見を述べることも所掌事務とされております。

7:15:54

塩川君。

7:15:55

そのような所掌事務のある対策推進会議ですけれども、この70条の3の第2項の方で、新型インフルエンザの感染症対策について、必要があると認めるときは、政府に意見を述べることができると規定をされています。このように対策推進会議が必要であると認めるとき、政府に意見を述べる。この規定を使って、対策推進会議が政府に意見を述べたことはあるのでしょうか。

7:16:35

琴棟大臣。

7:16:39

これまで特措法70条の3第2項の規定に基づいて、新型インフルエンザ等対策推進会議が、内閣総理大臣または政府対策本部長に意見を述べたことはありません。

7:16:55

塩川君。

7:16:56

この対策推進会議自体は何回ぐらい開かれているのでしょうか。はい。

7:17:08

萩田次長。

7:17:16

この対策推進会議というのは、親会議である対策推進会議と、その下に各種分科会議がそれぞれ設置されているところでございます。合計の数字は今、直ちに持っておりませんが、非常に頻繁に開かれておりまして、親会議の話です。親会議につきましては、分科会議の決定で、もっと迅速に意思決定をしていくという観点から、2つの分科会、いわゆるコロナ対策分科会と基本的対処方針分科会、それぞれが分科会として最終決定をすることができるという位置づけにありますので、親会議そのものは1回開催しているということでございます。

7:17:58

塩川君。

7:18:00

法律で規定されている対策推進会議は、1回しか開いていないと。議長を選んで会議の運営規則を定めただけで、それも持ち回りだったわけであります。今ご説明のように、その下にこの会議があるということで、基本的対処方針の分科会ですとか、コロナ対策分科会等々、分科会が設定されているわけです。それで、先ほど大臣の答弁いただいたように、第70条の3の第2号の規定を使って、対策推進会議が政府が必要があると認めるとき、政府に意見を述べる、こういうことは行っていないということでありました。この会議も含めて、この規定に基づいて、意見を述べたということはあるのでしょうか。

7:19:05

後藤大臣。

7:19:06

先ほど意見を述べたことはないというふうに申し上げたつもりでありました。今、政府委員の方からも、参考人の方からも申し上げたように、新型インフルエンザ等対策推進会議の下に、基本的対処方針分科会、新型コロナウイルス感染症対策分科会、これは頻繁に会合を開いておりまして、そういう意味では、厚生労働省に置かれておりますアドバイザリーボード、それから新型コロナウイルス感染症対策分科会は、今回コロナの対応において、フル回転をしていただいていると思っています。

7:19:50

塩川君。

7:19:54

親会議のもとに、この会議があって、基本的対処方針分科会ですとか、コロナ対策分科会が頻繁に開かれています。その点で言えば、基本的対処方針に対して、変更する際には意見を述べるということもありますし、また政府として、必要があれば、政府としてコロナ対策分科会の開催を求めるということもあるわけであります。ただ、このような分科会の方から、政府に対してまさに必要だということで、意見を述べることができるのかという問題ですが、やった事例はないという答えです。例えば、2022年8月に、コロナ対策専門家融資の緊急提言がありました。その際に、なぜ今提言なのか、政府のコロナ分科会で議論するのが筋ではないかというマスコミの質問に、尾身氏は「分科会開催は政府が決める。その場がないので、今日この場で示した」とこのようなことを言い、また、他の方からも「分科会で議論してほしかった」と述べています。このように、分科会のメンバーの方々が、分科会で開いてほしかったと、分科会で議論してほしかったと言った時に、つまり分科会メンバーで政府に意見を述べたいということを求めた時に、なぜ分科会を開くことができなかったのでしょうか。後藤大臣。私はその時の事情のことについては、ご通告も特に、私は受けたまっていなかったので、その時の事情について、どういう状況であったのかはわかりません。できる限り、委員の先生方が議論をしたいとおっしゃる時には、議論をしていただくことが筋だろうというふうに思っておりますけれども、今のご指摘については、その事実の状況等について、私は今承知しておりません。塩川君。事務方でも結構なんですが、分かれば教えてもらえますか。

7:22:21

萩生市長。

7:22:29

ご通告がないので、今この場で直ちに正確に政府として申し上げることはできません。

7:22:36

塩川君。

7:22:39

お聞きしているのは、法律上は対策推進会議において、対策推進会議が必要があると認める時には、政府に意見を述べるという規定があるんですけれども、それが活用されていませんよね、という話をしているわけなんです。その際に、今言ったように、具体の昨年の8月の段階で、文化会が意見を述べたいと言ったのに開かれないと、なぜこんなことになるのかというのは、この文化会を置くことを規定している政令に差し障りがあるんじゃないのか、ということを私は指摘をしたいと思っています。この文化会に関する、文化会について定めた新型インフル特措法の政令では、文化会の所掌事務は会議の所掌事務の一部を担うとされています。政令においては、文化会の所掌事務として必要があると認める時は、政府に意見を述べるという規定が記載されていないということですよね。

7:23:50

谷川議員

7:23:58

文化会の規定がございますけれども、それぞれ分担を規定しているだけでございまして、文化会の権限が推進会議本体よりも小さくなっているとか、そういうことはございません。

7:24:12

石岡君

7:24:14

法文の方では、インフルエンザの対策について調査審議し、必要があると認める時は、総理または本部長に意見を述べることってあるんですけれども、政令の規定ぶりを見ると、例えばコロナ対策文化会の規定のところには、調査審議することしか書いていないんですよ。必要があると認める時、総理本部長に意見を述べるというのは、落ちているんですよね。そういうことですよね。

7:24:49

長谷川貴司長

7:24:57

繰り返しになりますけれども、この政令所掌事務と書いておりますのは、各文化会における分担を定めているだけでございまして、文化会単体で推進会議としての行為はできるということでございます。

7:25:11

石岡君

7:25:13

いや、ですから分担は分担なんだけれども、もちろんだから基本的対処方針文化会は基本的対処方針についての意見って、そっちの方が入っているわけですから、コロナ対策文化会には入っていないわけですよね。そういう分担はわかりますよ。だけれども、第70条の3の第2号にある調査審議、これはどこにも書いてあるんだけれども、必要があると認める時には、総理本部長に意見を述べるという規定は、法文にはあるのに、政令の所掌事務には書いていないでしょうということを聞いているんです。

7:25:50

長倉次長

7:25:56

繰り返しのごとめになって大変恐縮でございますが、各文化会の規定はそれぞれの文化会間の分担を決めているだけでありまして、各文化会自体が法律に基づく推進会議の規定に基づく権限、例えば提言であれば提言を出すことはできるということでございますので、政令で分担調査審議しか書いていないから、法律に基づく推進会議の権限が行使できないということではございません。必要に応じて政府に提言できるということで読めるという話ですから、そういう点では大いに活用されてしかるべきなんだけれども、そういう状況になっていないわけです。文化会を開こうというのも開かれないという現状があるんですから、そういう現状こそ立たす必要があるということを言わなければなりません。そういう点でも専門家が自らの科学的知見に基づいて政府に意見を述べるという場や機会が欠落しているのではないのかと、制度面でも科学的知見に耳を傾けないような仕組みになっているのでは問題だということを述べておきたいと思います。併せて、新設する国立健康危機管理研究機構、日本場CDCの関係ですけれども、ここで対策推進会議の所掌事務にある対策推進会議は必要があると認めるときは、総理又は政府対策本部長に意見を述べるという規定と同様の事務を持つのでしょうか。厚労省の方でお答えください。

7:27:37

厚労省浅沼審議官

7:27:44

お答えいたします。感染症等に関する科学的知見の基盤、拠点となる新たな専門家組織、いわゆる日本版CDCを創設するため、国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を、本会議に提出いたしました。これらの法案におきまして、機構が統括庁に対して迅速に質の高い科学的知見を提供し、政策決定に役立てることができるよう、平時から科学的知見を統括庁や厚生労働省に報告するとともに、パンデミック時にはインフル特措法に基づき、政府対策本部長の招集を受けて、政府対策本部で意見を述べることができることについて規定を盛り込んでいるところでございます。なお、機構におきましては、平時から統括庁や厚労省との間で、感染症に関する情報提供や意見交換等を積極的に行うことにより、これら組織と密接に連携できるようになりますので、そうした体制の整備等に取り組んでまいりたいと考えております。塩川君。 研究機構法においては、このインフル特措法改定案の部分の規定で、政府対策本部長は必要があると認めるとき、本部会議において機構に意見を述べさせることができるというもので、主語は本部長と、機構が意見を述べるという事務は規定されていません。機構法案の方では、機構は省令で定めるところにより、業務の実施状況を総理及び厚労大臣に報告するものとするとあるだけで、具体的に意見愚信の規定まで触れた中身にはなっていないわけです。そういう点でも、政府に対して専門家がコロナ対策の提案を行う、そういった制度的保障が担保されていないと同時に、実際にそういった制度があるとされていたとしても、それが機能していないという点でも、政府の姿勢が問われるということを指摘しておくものです。それから、こういった会議体についてなんですけれども、五流への見直しを行う5月8日以降、コロナ対策の提案という役割になってきたコロナ対策分科会は継続するのでしょうか。

7:30:20

はい、後藤大臣。

7:30:22

こうしたこの会議についても、当分の間、まだこのコロナウイルスの状況の見極めが必要でありますから、そのまま継続をさせます。

7:30:40

塩川君。

7:30:42

厚労省にお尋ねします、五流への見直しを行う5月8日以降、コロナ感染症の分析と評価という役割を担ってきた厚労省のアドバイザリーボードは継続するのでしょうか。

7:30:56

鳥井審議官。

7:31:04

お答え申し上げます。新型コロナの感染症法上の位置づけが変更された後のアドバイザリーボードの開催につきましては、その時々の新型コロナの感染動向等を踏まえて判断していくこととなると考えております。

7:31:21

塩川君。

7:31:23

やはり科学的知見を尊重して基づいた施策の具体化こそ必要であって、恣意的な運用を行う歯止めになるような対応が求められている。そういう点で、それに止まらないような指令等機能の強化ということでは、市民の権利侵害や感染症対策に逆行する施策となる懸念が抜けないということを指摘しておきます。次に、指令等機能としての統括庁の位置づけについてなんですけれども、内閣に置かれている復興庁、デジタル庁とこの統括庁はどのように違うんでしょうか。

7:32:08

厚生労働大臣。

7:32:11

復興庁やデジタル庁は内閣に直接設置され、内閣補助事務、これは行政各部の総合調整と分担管理事務、例えば復興一括交付金の配布だとか、システムの管理だとか、こうした2つの内閣補助事務、分担管理事務の双方を司ることとされています。統括庁は国政全般の総合戦略機能を司る内閣官房におかれまして、内閣補助事務のみを司る点で、復興庁やデジタル庁とは異なるというふうに考えております。次に、内閣府に置かれている消費者庁や金融庁と統括庁はどのように違うんでしょうか。

7:33:01

厚生労働大臣。

7:33:03

消費者庁や金融庁は内閣府の外局としておかれまして、大臣からは独立的な位置づけで、自らの名前において行政事務の実施を行う組織とされているものと認識いたしております。統括庁はこのような独立的な位置づけではなくて、内閣総理大臣を直接に補佐支援する機関である内閣官房におかれ、内閣官房が有する最終最高の総合調整権を行使し、内閣総理大臣や官房長官を直接助ける組織であるという点で、消費者庁、金融庁とは異なるものです。

7:33:44

塩川君。

7:33:46

特に内閣官房におかれている内閣人事局と統括庁はどのように違うんでしょうか。

7:33:57

後藤大臣。

7:33:59

内閣人事局と内閣感染症危機管理統括庁は、いずれも内閣官房におかれて内閣官房長官に直属する組織である点では同じではありますけれども、統括庁は厚生労働省の委務機関が庁の幹部に充てられ、厚生労働省との一体性を有する特殊な組織であること、所掌事務所も特措法に基づき、地方公共団体まで含めた強力な総合調整を備し、指示の権限を有していること等におきまして、内閣人事局とは組織事務の性質が異なるものと考えております。

7:34:41

氏岡君。

7:34:42

そこで統括庁の名称なんですけれども、これは、例えば統括庁、英語名称で言うとどういう表記を考えておられるんでしょうか。

7:34:53

後藤大臣。

7:34:55

お尋ねの内閣感染症危機管理統括庁の英語名称については、現時点では決まっておりません。

7:35:05

氏岡君。

7:35:07

デジタル庁、副校庁とか消費者庁、金融庁、これはそれぞれエージェンシーがつくわけですよね。つまり執行機関として、いわゆる分担管理事務、独立して行うといった機関になるわけですけれども、統括庁の場合には、これエージェンシーという言葉は当てはまるのでしょうかね。

7:35:29

後藤大臣。

7:35:31

今申し上げたみたいに、英語名称について現時点では決まっておりません。統括庁を出資するまでの間に、国民や諸外国から見て、統括庁の役割が分かりやすく説明できるような名称にするべく、今後検討してまいりたいと思います。

7:35:53

氏岡君。

7:35:54

いわゆる庁がつくところというのは、分担管理事務になっているわけですよ。統括庁は分担管理事務はないと、内閣補助事務のみというのは、先ほどの答弁でもありました。その場合に、庁という名称をつけると、非常に混乱を招くことになりはしませんか。

7:36:14

後藤大臣。

7:36:18

統括庁は、行政各部の感染症機器への対応を統括し、司令塔機能を担う組織として設置することとしています。こうした組織の役割をより的確に表現するために、昨年6月の政府対策本部決定において、司令塔機能を創設することとした趣旨を推し進めるとともに、各府省の外局などの既存の庁とは区別する観点からも、内閣機器管理の統括庁という名称としたものであります。

7:36:57

塩川君。

7:36:58

既存の庁とは区別するって、別に庁という言葉をつけなければ区別する必要もそもそもないわけですよね。違うと言っているわけですから。昨年6月のお話がありましたけれども、昨年6月のコロナ対策本部決定では、内閣官房に新たな庁を設置する、内閣感染症危機管理庁を置くと、庁の名称を使っていたんですけれども、今回の法案では統括庁となっています。どういうことでしょうか。

7:37:32

後藤大臣。

7:37:34

いろいろ検討をする中で、今も申し上げたんですけれども、組織の役割をより的確に表現するためには、昨年6月の政府対策本部決定において、司令塔機能を創設することとした趣旨を推し進めるとともに、各府省の外局などの既存の庁と区別する観点からも、内閣感染症危機管理統括庁という名称にさせていただいたということです。

7:38:08

氷川君。

7:38:10

今は統括庁と、昨年6月は内閣感染危機管理庁ということですけれども、そもそも岸田総理が2021年総裁選で掲げていたのは、健康危機管理庁だったんです。この2021年総裁選で岸田総理が看板政策に掲げた健康危機管理庁というのは、どこに行ってしまったんでしょうか。

7:38:37

後藤大臣。

7:38:41

ご指摘の総裁選挙における政策等については、政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。ただ、いずれにせよ、内閣感染症危機管理統括庁は、昨年6月に取りまとめられた新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書において、次の感染症危機に備え、危機に迅速、的確に対応するための指令等機能を強化し、一元的に感染対策を指揮する体制が必要であることが指摘され、そうした指摘を踏まえて、感染症危機対応における指令等組織として、内閣感染症危機管理統括庁を設置することとしておりまして、統括庁が指令等機能を発揮しまして、国民の命健康の保護と経済活動の両立を図りながら、感染症危機に迅速かつ的確に対応することが可能となるものと考えております。

7:39:43

塩川君

7:39:45

ですから、庁はエージェンシー、指向機関、分担管理事務になるというのがあるのに、岸田総理が総裁選でも機管理庁と言ってしまったから、結局そこをこだわらざるを得なくて、統括庁と表皮からなんだかよくわからない組織になったというのが、これが実態なんじゃないでしょうかね。そう思いませんか。

7:40:15

後藤大臣

7:40:17

統括庁は各省庁の対応を強力に統括して、政府全体を俯瞰した総合的な視点で感染症危機管理を推進するために、各省より一段高い立場で、国政全般の総合戦略機能になる内閣官房に、総理官房長官が直轄する向上的な組織として設置するものとして統括庁ということになっております。総理の官房政策の名前だけは残したいというところが背景にあると思うところであります。最後に、この間議論もされてきている内閣府法第12条第2項第15号、内閣官房の所掌事務のところの法律についてですけれども、これは現行の法律で、今回インフルトクス法が入るということですけれども、現行の法律で既に対象となるというものというのはあるのでしょうか。

7:41:21

後藤大臣

7:41:24

内閣官房が所掌することとなるものは、現時点では新型インフルエンザ等対策特別訴求法に基づく事務のみです。

7:41:38

塩川君

7:41:40

他に同じような規定を持つ法律には、同じような組織法、設置法ではどのようなものがあるのかについて、御説明いただけますか。

7:42:03

長谷大臣長

7:42:10

各府省の設置法におきまして、御指摘の内閣法第2条第2項第15号の規定と同様に、法律に基づいて〇〇省に属せられた事務というふうに規定されているものがございます。内閣府の設置法などでも法律に基づきということで、どんな法律が対象になるかということについては、内閣府の方に問い合わせたところ、網羅的に整理したものはないという話であります。非常に不文明なところでありまして、こういう規定があることによって、内閣官房の機能が非大化するのではないかといった懸念が生じるということを申し述べて質問を終わります。

7:43:23

次に大石亮子君。

7:43:26

令和新選組大石亮子です。本日、朝から夕方まで質疑が、審議が行われたんですけれども、ここで十分に明らかになったのは、この法律は全然駄目だと。次の感染症対策のときに司令塔機能を発揮するんだとおっしゃっているんですけれども、これはもう全然無理だと。だからこの法案をもう持ち帰ってやり直しやと。というかもう、こんなに責任感のない内閣はもう掃除職やと。というのが本日の質疑のまとめになろうかと思います。まだ早い。続いていくわけなんですけれども、既に国内で7万人を超える方がコロナで亡くなってしまったと。そしてこれ7万人だけではなくて、見えない間接的な死亡もあります。医療体制の不足、それから高齢者の施設でのクラスターですとか、コロナワクチンの後遺症、コロナ禍での放置、そしてコロナ不況で経済的に傷ついている人、そして今の医療などの現場で働く人を苦しめていると。これへの反省がないし、危機感がないし、責任感がない。ここまで駄目な政権は繰り返しますが、基本的に内閣掃除職しかありません。しかし状況を変えないといけないので、まずは質問します。今回の新型インフル特措法等の法改正については、内閣感染症危機管理統括庁を新しくつくるのだと、3年前のコロナ発生の初動後にできたコロナ室を発展的に解消させ、平時から奥、統括庁にすると、司令塔機能を強化するということなんですけれども、内閣官房後藤大臣に伺います。本日の質疑において、立憲の青柳議員が指摘されたことをもう一度お伺いしたいんですよ。この間、安倍のマスクですとか、学校の一斉休校ですとか、変なアプリですとか、政府が言うコロナ対策というのがありましたけれども、それについて効果的だったのかと検証がなされた形跡がないですよねと。しかし、それらは対策本部で決定した対策ですから、それらの対策の評価検証を各省に任せる、自分たちは知らないではなくて、司令塔強化につながりませんので、これは。内閣官房の後藤大臣のところで、それを精査評価すべきだと。この指摘について改めて後藤大臣、そうだと。内閣官房の後藤大臣のところで精査評価するべきでよろしいでしょうか。後藤大臣。私は内閣法に基づいて、法律に基づいて仕事をしているので、それぞれの所管大臣が政策として実行、決定実行していることについて、所管省でしっかりと評価をしてもらいたいというふうに思っています。そして、いろんなことを、我々はいつでもきっちりと精査をし、そして評価をし直す、そのことの重要性は委員御指摘のとおりだというふうに思っていますけれども、そのすべてが待ってというよりも、我々は今足下、次の感染症が起きたときのために、司令塔機能を強化して、そして体制を整える、そういう方向で前へ進んで、国民の命を少しでも守る方向で進んだほうがいいというふうに思っています。(大石君) 立憲の青柳議員がおっしゃったときの回答よりも後退していると思うんですね。まさに次の対策に進むためにこそ、今すでに起きたことの検証を、それこそ司令塔機能を持つというところが、ちゃんとやってというのがないと無理でしょというお話だったんです。そのときに後藤大臣は、個別の事業は所管の幹事長でまずは措置の評価をすることやと。したがし一元的収益、国全体の課題との指摘、青柳議員の指摘と受け止めているので、新しい統括庁において取り組んでいく課題だというふうにお答えになったんですけど、取り組んでいく課題だとお答えになったということは事実でよろしいですよね。

7:48:03

後藤大臣。

7:48:05

それはおっしゃるとおりです。

7:48:07

はい、大石君。

7:48:09

はいはい。なのでこれもう少し詰めて聞きたかったんですね。取り組んでいく課題だってお答えになったことなんで、これは取り組むという意味でよろしいですよね。

7:48:19

後藤大臣。

7:48:22

これは今後ともいろんなことについてきちんと反省をし、そして評価をし、将来に向けてよりいいものに変えていくために検討していくことは当然のことだというふうに思っております。

7:48:41

大石君。

7:48:42

でも確認したいんですよ。将来の課題とか、次から本気出すとか、そういうふわっとした組織づくりはいらないんです。自民党政権のコロナでの失策の言い直りを許すことになっちゃいますし、無駄なもので役所のリソースを無駄遣いするという、そういうことになってはならないんですよ。だから取り組むべき課題だというのが将来の何かいつかやりますではなくて、今日からこの法案の審議が始まって数週間予定されているこの審査のプロセスですでに取り組んでもらわないと困るんです。なので後藤大臣、この審査のプロセスでも内閣官房の後藤大臣のところで検証に取り組むと約束してください。伺います。先ほどから申し上げているように、普段の見直しをしながら、ちょっとでも前進できるように皆さんと一緒に力を合わせていきたいと思います。ESという意味ですか。ESでよろしいですか。この審議の中で検証に取り組んでいただきたいと。

7:49:46

後藤大臣。

7:49:48

私が申し上げたとおりです。ESじゃないからNOなのか分からないんですけど、そういう態度だからもうこの法律いらないだろうっていうことだと思うんですけども。ただもっと言えば、この法律のことだけではもう関係ないと言いますか、コロナ対策終わっていませんので。だから次の感染症対策のために絶対にこのままにはしていってはいけないんです。だからこの国の対策の不備については内閣官房の後藤大臣に精査評価をしていただきます。できないなら岸田総理にしていただきます。ここからコロナ対策の不備の一つのケースとして、地方衛生研究所、知恵圏の人材不足、人員不足について質問していきますので後藤大臣聞いていてください。昨年の秋、令和4年9月2日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定の新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取り組みを踏まえた次の感染症基金に備えるための対策の具体策が出されました。そこに保健所の体制機能の強化として地方衛生研究所の整備が明記されました。次の感染症に備えるために地方衛生研究所、略して知恵圏と呼ばれたりしますけれども、今の体制では駄目だということが政府によっても認められたことになります。ここで伺います。これ内閣官房に、司令塔機能にお答えしてもらいたかったんですけれども、どういうわけか厚労省しか答えられないと言われているんですけれども、とりあえず司令塔担当の後藤大臣に伺いますね。これまで地方衛生研究所の機能強化を謳われても具体策がない状況でしたが、今回取り組むということでした。現時点での具体的な策はどのようなものですか。厚生労働省しかお答えができないというふうに政府が言っているのは、厚生労働省の所管事項だからです。厚生労働省が来ておりますので、厚生労働省から答弁をさせていただきたいと思います。

7:51:53

本田政務官

7:51:56

大石委員にお答え申し上げます。今後の新興最高感染症に備え、地方衛生研究所には、特に民間検査機関が検査体制を整え、軌道に乗るまでの感染初期における検査需要にしっかりと応えること、そして、ゲノム解析等により地域における変異株の状況を分析し、自治体や国立感染研究所など情報共有することなどが求められていると認識しております。そのため、地方衛生研究所の機能強化を図るために、国はこれまで検査機器の整備等の支援を行ってきたところでございますが、委託事業の実態調査や有識者のご意見等を踏まえ、地域保健法に基づく基本指針や関係通知等で地方衛生研究所の体制整備の在り方を示すこととしております。さらに、次の振興・最高感染症に整えた具体策としまして、昨年12月に成立しました「改正地域保健法」に基づき、都道府県が主導する形で、域内の地方衛生研究所等による連携体制の構築を進める。

7:53:03

それとともに、人員体制の強化・育成を図るため、令和5年度地方財政措置におきまして、全国で約150名の職員を増員。

7:53:15

令和5年度予算案に、検査能力の向上等実践的な訓練に対する財政支援を盛り込んだところでございます。さらに、今般提出させていただいております「国立健康機器管理研究機構法案」と、その整備案におきまして、新機構の業務として、地方衛生研究所等の職員に対する研修等の必要な支援を行うことを規定するとともに、地方衛生研究所等は、その職員に対して、新機構が実施する研修等を受ける機械の確保に努める旨を規定することで、地方衛生研究所における検査やサーベイランスに係る支出の向上を図っていきたいというふうに考えております。

7:53:59

大石君。

7:54:01

地方衛生研究所の機能強化ということでお答えいただきました。結局は、人とお金どうするんですかというところで、人としては衛生研究所の職員を150人、全国で150人と、それ以外におっしゃっていた土地の部分は、それ以外の部分で1.5億円の令和5年度の予算案だというふうに聞いております。このうちの150人の職員の増員に関してなんですけれども、この150人全国でということで、衛生研究所あたり2人ということなんですけれども、少なくないですかと。これは厚労省としてどういう要求を、どういう算出根拠でしたのかお示しください。

7:54:44

本田政務官。

7:54:46

お答え申し上げます。この交付金につきましては、厚労省ではなく、普通交付税措置においてついたものでございまして、地方交付税措置というのは、地方公共団体の規模等を踏まえ算定するものと認識しております。そこで総務省の示しているものが、人口170万人を想定して、算定しており、それが令和5年度の標準単体の措置人数を2名増員で、全国ベースで150名増員ということで、必ずしも都道府県に2名ずつ増員というわけではないということをお答え申し上げます。

7:55:26

大石君。

7:55:28

厚労省として、最終総務省が措置をするとしても、厚労省としてどういう要求をしたんですかというふうに聞いたんですよね。先日から厚労省に聞いて、厚労省が予算要求した資料もいただきました。その中で厚労省として、地方衛生研究所ごとに2人の増員という、そのような資料でしたが、それでよろしいですか。

7:55:53

本田政務官。

7:55:56

ちょっと解釈が違っているかもしれませんけれども、厚労省の方では、危機の支援を行っておりまして、人員増強につきましては、先ほどお伝えしたように、地方交付税の方で措置がとられたということでございます。

7:56:11

大石君。

7:56:13

厚労省として、地衛研の機能強化というものに主体的に取り組んでおられると思うんですけれども、だから、それは2名で足りるのか、今から2名じゃ足りないんじゃないんですかという質問をしたいんですけれども、総務省に聞かないとそれはわからないということでしょうか。

7:56:30

本田政務官。

7:56:33

厚労省から総務省に対しまして、健康危機にしっかりと対応できる地方衛生研究所の体制を講じするために、その2名というところ、必要な企画立案や各種調整を行う職員の増員について要求を行い、厚生労働省としては要求どおり措置を認めていただいたものと考えております。

7:56:57

大石君。

7:56:59

今の答えであれば、総務省がやったんだからという先ほどの前の回答はよくわからないんですけれども、その2名の措置の要求が総務省によって通ったんだというお話でしたので、このまま厚労省がその2名についてどう考えているのかというのを伺いたいと思います。新型コロナで検査体制が不十分だったという課題を政府として反省し、地域保健法での法的な位置づけを整備して財政支援を行うということは当然なんですけれども、ここで2つ大きな問題があります。1つにはこの150人増というところで、これまでの経過を踏まえればあまりにも足りないだろうと。そしてもう1つには足りない上に財政措置が先ほどおっしゃっていた交付金、地方交付税交付金ですので、その算定どおりには増員されていないと一般財源に溶け込んでしまってという問題があります。そういった現状をまず厚労省が認識して、かつ司令塔機能になる内閣官房が認識してこの問題に対処できるのかというところが一番大事な解決するべき点だということをお伺いしていきたいんですね。150人の知恵県の職員を増やし、検査体制を強化ということです。これは知恵県ごとに2名ということ。でもこれリアルな現場で今実際にあまりにも検査人員が足りないので、2名じゃ足りないんですよね実際に。これはどういう認識なのかと。今が十分でもっと充実させますと。そういう認識は間違いなんですよ。これは遡ってみれば過去にもっと大きな人数を、150人どころじゃない人数を減らしているということを見据えていますか。過去の削減を把握して今回の150人足りると算定したかを知りたいんですが、これは先日問い合わせたんですけど、その時お答えいただけなかったんですけど、例えば過去数十年で知恵県の研究職の数はピークからどの程度減ったかということをご存知ですか。お答えいただけますか。今手元にないのでお答え控えさせていただきます。先日も分からないとおっしゃっていたので、そうなるんですけど、これも大変危機的なことだと考えています。2009年の新型インフルエンザの時も、保健所とか知恵県の人員体制の強化が必要だという報告はされていたんですが、無視されてきたという経緯は抑えていただきたいですね。過去から人員が足りないという指摘も厚労省の審議会の中でもされているんですけど、無視して、そこでコロナがやってきて検査体制が全く取れないという大失策があった。その経緯を加えないと次の感染症に備えるとは全くなっていないので、どのくらい減ったかについて厚労省からお答えがなかったので、次回までに正式に調べてもらおうと思うんですけど、仕方なく独自でざっくり計算したんですよ。まず地元の大阪市について調べましたところ、これは研究所の事業年報などから調べましたが、大阪市の知恵県でいうとピークが30年ほど前で、研究職の数で79人と。そこから徐々に減って、橋本維新施設になってからはなだれを打つように減って、79人から2015年には46人まで減っています。33人、その一つの研究所の中で研究職だけでも削減されていると。大阪市は極端な例なので、次、全国を見ていきますと、厚労省が2010年の7月20日開催の第1回地域保険対策検討会の資料に掲載されているデータがありました。そのデータによると、知恵県の常勤職員数、平均の推移で見ると、ピークから都道府県では平均で5人減少、市町村では平均で9人減少ということです。今回2人の増員と言っていることですから、これ元にも戻らないということですよね。さらに、先ほど2010年の資料と言いましたが、2014年の報告書で、これも厚労省の審議会のものですけれども、小澤さんという知恵県の全国協議会長の方が重大な指摘をしています。職員や予算の削減によって検査技術を有する者がいないと、これ2014年の段階で言っています。深刻な現状が報告されてきていましたが、国は放置しました。さらに小澤参考人というのですけれども、その審議会の中でこうおっしゃっています。これほど健康に直結する非常に重要な機能になっている地方衛生研究所ですが、これほど行政でないがしろにされている公的試験研究機関もないのではないかと、非常に自虐的にならざるを得ない、財政や人事の草刈り場になっているとまで言わせています。この資料の、この参考人の発言の背景には大阪での地方独立行政法人化、地英権の独法化の動きがあるんですけれども、これは次回に掘り下げるとして、それにしてもこの独法化を承認したのも政府ですし、何もしなかった政府の罪は重いと考えています。伺います。改めて全国的に見ても、この一つの英権あたり2名増員、足りなくないですか。

8:02:37

温田政務官。

8:02:40

お答え申し上げます。地方衛生研究所の体制を構築するために、必要な企画立案や各種調整を行う職員の増員について要求を行い、厚生労働省としては要求どおり措置を認めていただいたものと考えております。そこで地方衛生研究所の人員体制につきましては、地方衛生研究所を設置する自治体において把握し、適切に確保をしていただくべきものでありますが、当該措置を踏まえ、次の振興、再高感染症に整えた体制整備を行っていきたいと考えております。

8:03:16

大石君。

8:03:18

このように厚労省の段階でも非常に無責任な状況だと思うんですね。我々の事務は法定受託事務ですので、いくら自治体がやるといっても、国が本来管理するべきものです。ですから、この交付金の問題というのも大きくて、実際に増えていないと職員数が。だから、少なくとも職員数や予算の基準を何らかの形で、できるだけ法律の形で示すべきではないでしょうか。これはまた次回にも伺っていきたいんですけれども、こういった厚労省も現場で実際に職員が増えているかを追えていない、動きもないという感じ。実際にその司令塔機能を担おうという統括省の内閣官房の後藤大臣も、これについて「まずいな」と。これはこの法案を見直さなければならないと思われるかお答えください。

8:04:06

後藤大臣。

8:04:08

知恵権の問題は知恵権の問題としてきっちり議論したらいいと思います。この新しい法案について言えば、やっぱりきちんと平時からしっかりと司令塔機能を発揮させて、そして有事の準備をして、そういうPDCAサイクルを回していくということは、日本の感染症対策にとって私は前向きなことであるというふうに思って、この法案をお願いをいたしております。申し上げます。申し上げますの時間が経過しています。まとめますね。まとめますね。今大臣がおっしゃったことは、私が言ったことなんですよ。で、責任感がないこの法案の内容を見ても、それは無理ですよということを申し上げたんですよ。引き続き追及していきます。終わります。

8:05:10

次回は来る15日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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