19:59
((( 時計がない )))これより会議を開きます。鈴木啓介君ほか、5名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案。落合高幸君ほか、10名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案。第208回国会、落合高幸君ほか、4名提出、政治資金規正法及び、蘇貞特別措置法の一部を改正する法律案。内藍貴昭君ほか、7名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案。及び、青柳等君ほか、1名提出、政治資金規正法及び、蘇貞特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。この際、お諮りいたします。各案審査のため、本日政府参考人として、総務省自治行政局選挙部長笠木貴之君、総務省政治資金適正化委員会事務局長新井陽一君、及び、法務省大臣官房審議官吉田正幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。と言ってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:44
自由民主党の山下貴司でございます。まず冒頭、国民の皆様に、我が党をめぐる政治と関連に関する不祥事、これで大変なご批判を受けていること、私も自民党議員の一人として心からお詫び申し上げます。私は、東京地検特捜部検事の経験があります。与野党問わず捜査の対象とし、公職選挙を違反で連鎖性を適用したこともあります。その経験からしても、今回のこと、我々の身の回りで起きたことは、本当に情けなく、じくじたる思いであります。この国際情勢も本当に緊迫している。そういった中で、こういったことに莫大な時間を使わさらない。これは本当に申し訳なく、情けない思いでございますし、これは今回の不祥事と関わりのない、大半の自民党議員のみならず、従前からの悪しき慣行に安易に流されて、そして国民から厳しい指摘を受ける不祥事を起こした、この議員の方についても、同じ思いだと思います。ただ、最も情けない思いをしているのは、国民の皆様だと思います。そうした国民の皆様に、自民党として、二度とこういう不祥事を起こさないように、信頼開封のために法改正をしなければならないと決意しているところであります。しかし他方で、政治資金規正法は、民主主義の根幹を成し、憲法21条でも保障される政治活動の原始を支えるという役割があり、改正法は与野党を通じて、いや、全国5万8千ある政治団体すべて、さらにはすべての国民にも適用されるものであります。政治資金規正法の本来の趣旨に照らし、冷静に議論を進めたいと思います。それでは、まず最初にちょっと一つずつ質問を飛ばしまして、今回の、これ、議員の原罰課、これ連座制という声がありますけれども、実は法律用語の定義上は、連座制では全くありません。実態は、議員の処罰の原罰課です。こういったことについて、もし時間があれば後で指摘いたしますけれども、では、議員を原罰化するとして、どのように原罰化するのか、というのが、今回の政治資金規正法の課題であります。地元を回っておりますと、政治資金規正法に違反した議員は、みんな辞めさせればよい、というふうな声もよく聞かれます。しかし、公職の候補者などを、有権者の判 断を待たずに、公権力で排除する、これ本当に極端な例は、ロシアや香港でも見られたやり方でございますけれども、これは民主主義と厳しい対立関係に立ちます。その意味で、政治資金規正法の趣旨と基本理念に照らして、我々は改正をしなければならないと思います。それでは、パネルをお願いします。政治資金規正法は、第2条において、基本理念として、この政治資金、この民主主義の健全な発展のための国民の定罪であるということ、これは、背後には憲法21条がございます。そして、収支の状況を明らかにする。判断は国民に委ねるのだ。そして、いやしくも政治資金の拒否に関する、国民の自発的意思を抑制することがないようにする。そして、これは、政治資金規正法は、判断は有権者たる国民に委ねる、というのが基本であります。こうした基本理念に、そうのかどうか、これについて議論をさせていただきたいと思います。次の、この番組結構です。それではまず、政治資金パーティーの禁止法案について、立民の提案者が出しておりますので、これについて伺います。政治資金パーティーも、企業団体献金も、いずれも、与野党問わず、いや、国際的にも、政治資金の、政治活動の原始の拠出手段として、幅広く合法的に運用・活用されています。民主主義は、各国共通の原理である以上、国際的にどうしているか、というふうな視点が必要であります。主な民主主義国では、選挙資金パーティーなどは、例えばファンドレイジングということで、市民が自ら支持する候補を支援するための催し物、そして収益を上げる。このことは、当たり前で幅広く行われております。政治資金の拠出への規制というのは、実は市民が政治活動に参加する、その活動の制限にもなり得るというもので、例えばこれは憲法21条の政治活動の自由にも抵触しますし、アメリカ連邦最高裁でも、例えばファンドの規制に関しては、この言論の自由に関する修正一条違反ということで、違憲判決まで出ている。そういったものであります。それではまず、総務省にお伺いしますが、政治資金パーティーを一律に禁止してい る主な民主主義国はあるでしょうか。では、総務省。
26:36
お答えいたします。国立国会図書館の資料によりますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにおきましては、日本の政治資金パーティーのようなイベント事業の開催を禁止していないものと承知をいたしております。大まな民主主義国…。
26:53
失礼しました。はい。では、念のため、立民や他、野党の提案者に聞きますが、皆様の調査の中で、主な民主主義国で政治資金パーティーを一律に禁止している、立民派のように禁止している国はあったでしょうか。立民の提案者は。では、どうぞ。本庁佐藤。山下委員にお答えいたします。主な民主主義国の定義はよくわかりませんが、私どもも、米、英、独、仏、4カ国について、国会図書館の資料等を確認いたしましたが、その4カ国に限って申し上げれば、一律に禁止しているという事実はありません。以上。
27:37
国際的にもそういう国はない。私の知る限りはありません。そして、原に無理なんです。資料の2、配付資料の2を見ていただければ、これは、まあ、でいいです。立憲民主党の選対委員長の大串博議員などが、パーティーを開くことにしています。昨日の報道な ので、質問通告が遅くなったのは、お詫びいたしますけれども、この記事の中で、この1問目でありますけれども、大串選対委員長は、法律が通れば、政治近パーティーをやらないというスタンスを、明確にしているという事であります。で、きちんとなった場合にはやらない、ということであります。こういった大きな報道がなされましたけれども、私は、大串選対委員長だけを責めるつもりはありません。まず1つは、他の立民の幹部の皆様も、親になっているはずだからです。例えば、4月25日、ホテルニューオータニで、私が得ている情報では、安住国対委員長が、会費2万円の朝食会をされたと聞いております。そして、来週月曜日、まさにこの審議の真っ只中、大阪で、岡田幹事長が、会費2万円の朝食会をされるというふうに聞いております。立民の幹部の方もやっているんです。大串さんだけじゃないんですね。で、それでは、立民の提案者に伺います。大串選対委員長は、法律が通れば、正式にパーティーをやらないというスタンスを、明確にしているという事ですが、法律が通らなければやり続けるというのが、立民のスタンスでしょうか。あるいは、法律が通っても、施行日である令和8年1月までは、パーティーを開き続けるということでしょうか。
29:26
山下委員にお答えいたしますが、お答えする前に、今おっしゃった2つのパーティーの事例、今の現行法に基づいて、適法に行われているものなんですね。違法に行っているかのような印象を、受けかねないような言い方、お聞かえをいただきたいなと思います。その上で、我が党の考え方を申し上げますが、まず、岡田幹事長も、我々の政治改革案を発表のときに、記者会見で述べておりますが、法案の成立施行前に、党所属議員にパーティー開催の自粛を求めるということはせず、各議員の判断に委ねる、これが党の方針です。その理由は2つあります。第一に、政治資金や選挙に関するルールは、イコールフッティングの観点から、各政党、各議員、各候補者、同一、同等の条件であるべきだということです。第二に、我々の法案には、個人献金の拡充促進の税制措置も含まれておりますが、これをなくして、個人献金を大きく増やすことは不可能だと考えております。パーティーや企業団体献金中心の政治資金から、個人献金中心の政治資金に変えていくと、こういった現実的な提案をさせていただいている。ぜひ、本党にもご理解ご賛同をお願いしたいと思います。以上です。
30:52
あの、誤解をしていただきたくないんですが、私は大串議員も岡田幹事長も、安住国対委員長にも、責めているつもりは全くありません。当たり前のことをやっているんです。そして、その当たり前というのは、現実にも当たり前であります。資料3のパネルをお示しいたします。あ、もうこっちだね。これは、岡田克也議員の収支報告書をまとめたものであります。私は、岡田克也議員幹事長を本当に尊敬しています。なぜなら、岡田克也議員は平成13年以降ですね、自らの収支報告書をまとめて、そして、どういう収入を得たか、何に使ったか、全て明らかにしているんです。で、ここまで開示している立憲民主党議員はいません。で、私は本当に、これは、与野党を通じて、政治資金とは何なのかを考える、極めて大きな素材だと思っています。だから、あえて、このご紹介いたします。そして、これを見ていただくと、岡田幹事長は、パーティー収入として、まあ、公表文、これ平成13年以降、令和5年までですが、総額18億円を得ています。そして、そのうち、企業団体献金の金種も申し出ておられますが、法人寄付というのが、だいたい4億円超ということであります。そして、個人寄付が、これが2億円ということであります。で、こうしたですね、現実を見ていただきたいのが、立民の政治改革実行本部長である幹事長ですら、少なくとも20年以上にわたり、政治資金パーティーを開き続けて、直近では5千万円以上、公表している23年間では多いときで1億円以上、総額18億円以上のパーティー収入を得ている。ちなみに、岡田幹事長の政治資金パーティーの利益率は、令和5年に自ら報告した報告書によれば、92%に達します。岡田幹事長は、先ほど申し上げたように、来週月曜日にも行うというふうに聞いております。私は、その立民の皆様が、政治資金パーティーを禁止するということに趣旨をついて伺いました。賄賂性を伴うかもしれない、癒着があるかもしれない。これはおそらく、立民内部でも調査されているんだろうと思います。それでは、立民の提案者に伺います。政治資金パーティーを全面的に禁止するということは、立憲民主党内部で調査した結果、岡田幹事長、他こうしたパーティーを開かれている、多額の収益を上げている方について、売り先の癒着や賄賂性など、禁止すべき立法事実があったということでしょうか。お答えください。
33:27
お答えします。我が党においては、恩と可罰のような、組織的継続的な裏金づくりは、確認されておりません。また、ご指摘のような、具体的なお話もありません。したがって、調査は行っておらず、その必要もないというふうに考えております。
33:51
継続的に行っているパーティーで、18億円以上上げているわけです。そして、我々も今回のような裏金づくり、これは絶対に禁発しなければならない。だから、再発防止策を検討しているんです。でも、そのことと、政治資金パーティーを禁止することというのは、別問題だと思います。そしてまた、岡田幹事長も、政治資金で、パーティーで、これだけ儲けて、例えば、合流したり、高級車を買ったり、しちゃうわけじゃないんです。この収支を見ていただくと、例えば、事業収入のパーティー収入と、政党交付金、この合計が6100万円。そして、寄附も1000万円ぐらいあります。その中から、一般計上経費を出しているんです。人件費であるとか、事務所費とか。つまり、必要経費なんです。それを年出するために、パーティーを年間5000万円、少なくともやっているんですよ。これを禁止してしまうというのは、私は、政治活動に大いな制限を加えるものだと思います。そして、さらに問題なのは、これは憲法上の問題だと思います。立民案は、政治活動の費用を作り出すために、対価を伴う催し者で収益を上げること、何人も、つまり、全ての国民に対して、一律に禁止しています。催し者は、経費がかかるので、対価を取らず、ただでやると、公職選挙の寄附行為ということで、罰則の対象になりかねません。立民案だと、政治的な催し者については、対価により収益を得れば、処罰と公明権定し、対価をもらわなければ、寄附行為として、処罰と公明権定しということで、自らの政治的主張を伝えるためであっても、政治活動のための催し者を行う自由が、全ての国民に一律しく制約されるわけです。開催対象は何否ともです。開催禁止と1年以下の懲役などの罰則を、全国5万8千ある政治大運退全てにかけるのみならず、全ての国民に適用するのでしょうか。立民の提案者に伺います。
35:53
(( 時事通信 時事通信 ))答弁願います。
36:05
お答えします。この法律はあくまで、第2条の定義で規定されました、政治資金パーティーの開催のみを禁止するもので、いわばパーティー開催という手法によって、政治資金集めをすることを禁じるものであります。したがって、第2条で定める定義に該当しない集会だったり、催し物などを開催することは、この法律の規定に違反するものではありません。なお、委員のようなご懸念があることも踏まえて、念には念を入れまして、この法律の第4条では、適用上の注意として、集会の自由及び政治活動の自由等の憲法を保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう、留意しなければならない旨定めているところでございます。以上です。
36:53
2条は、政治資金パーティーというのは、対価を徴収して行われる催し物なんですよ。そういうことからすると、催し物で対価を徴収して収益を上げて、政治活動をするということであれば、これに当たるんじゃないですか。私は、これは、憲法の司法試験講座委員もやってましたけれども、かなり憲法違反の疑いが強いと思います。立憲、民主という、立憲を何を生徒らしくない、そうしたものだと思いますけれども、これは立憲の違憲審査基準、これ、精神的自由、中んづく大事な政治的自由の制限ですから、憲法違反に対する審査基準は、非常に厳しいものがありますが、立憲的には、これは大丈夫なんですか。
37:46
はい、お答えします。立憲民主党として提案しているもの、提出しているものでありますが、もちろん法制局の審査もきちっと下手者であるという前提でお答えをいたしますが、政治資金パーティー禁止法案、我が党の法案ですね、これは、集会そのものを規制するものではなく、あくまで国民の政治不信の原因となっている、政治資金を集める目的で行うパーティー、パーティーに限定して禁止するものであるから、憲法に違反するものではない、というふうに考えています。なお、企業団体献金の全面禁止については、団体に権利があるといっても、自然人である、個人にある権利とは、自ら異なり、許される制約の度合いも異なる、十分に合理的な理由がある場合には、憲法上その制約も可能であるというふうに考えています。以上です。
38:34
今、御指摘があったように、でもパーティーと定義しているわけではないんですよ。これは対価を伴う催しを持って書いてありますからね。それで収益を政治的活動に充てるものだから、おっしゃっているような、狭い厳局した意味ではないと思いますよ。これ、憲法可視化に聞いてください。先ほど、今、この企業団体献金の話がありました。この表でございますけれども、これは国際基準なんです。これ、民主主義は国際ルールですから、国際的にどうかということが極めて大事であります。日本では、八幡青鉄最高裁大法廷判決で、会社は公共の福祉に関しない限り、政治的行為の自由の一環として、憲法21条ですね、政党に対する政治資金の寄付の自由を有すると。会社は、国や政党の特定の政策を支持推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有すると。政治資金の寄付もまさにその自由の一環ということで、憲法に絡めて明確に認めているんですね。この点、リクルート事件を引き上げた野党議員もおられますが、もと特措検事として指摘すると、これは完全に法律をごっちゃにした間違いです。リクルート事件、六期都事件は、増収外罪なんですよ。これ政治資金規正法の問題ですから、ごっちゃにするのは国民をミスリードするものだと思います。そして、この最高裁判決は確かに立法政策だと言っています。立法政策だから何でも立法していいわけではなく、具体的な立法事実が必要であります。立法事実としては、先ほど紹介した最高裁判決に沿って、平成6年、11年の政治改革における見直しにより、政党等に対する寄付のみとし、与野党問わず、我が国の政治活動の原始として確立しています。先ほどの岡田官庁のパネルをお願いします。先ほどの例で言えば、岡田官事長も、企業団体からの寄付は、令和5年で81社から700万円以上、多い時で年間2500万円以上、約23年間で総額4億円を得ております。岡田官事長が企業からの寄付について、ご懸念になるような癒着があったか、あるいは、例えば、関係者、家族の関係するところから得ていたかなどは、多分調査をされているんだろうと思います。でも、おそらくそういうことはないだろうと思います。こうしたことで、現実に岡田官事長、政治改革本部長も、企業団体献金に、ある程度自分の自らの政治活動をやるのを頼っているということであります。そして、個人寄付についておっしゃいました。この個人寄付については、立民の、いや、日本を代表する政治家である岡田官事長ですら、個人寄付はたったの41の597万円であります。これは、令和5年のものであります。で、実は誰が拒出したかということが確認できる、令和4年の収支報告書を見たところ、個人寄付をしたのは46名です。そして、その個人寄付の総額の661万5千円のうち、3分の2に当たる450万が、大手スーパーの経営者である、ご両親と、そしてご兄弟からの年間、限度額いっぱいの150万円の寄付をもらっています。で、私が確認できる限りでは、毎年いただいておられました。この20年間の間はもらっていたかどうか、それは岡田官事長自らが明らかにされることです。しかし、この個人献金の相当部分を家族であるとか、お金持ちの知人が賄わなければならないというのが、日本を代表する、いや、立民を代表する岡田官事長の現実なんです。で、こうした、例えば岡田官事長が受け取った企業団体献金に、禁止すべき何か立法事実があったんでしょうか。立民の提案者にお答えください。
42:28
はい。今のですね、 立憲民主党の議員が受け取った、企業団体献金に不正や問題があったという具体的な指摘はありません。したがって調査はしていません。しかし、企業団体献金、これやる、続けるべきかということは、もう国会ではかなり議論がずっとされてきたわけでございます。個人献金、一部の人に偏るものも問題なんじゃないかということですが、私、例えば私はですね、政治資金集めパーティーを今までやってません。個人のことはいいですが、岡田官事長もいます。岡田官事長も一つの例ですが、他にもいろいろそれぞれいるわけです。やってない人もいる。それから企業献金も、私も含めてもらってない人たちもいます。しかしですね、家族から高額にもらっているということもありません。奨学で多くの人たちから看破をいただいて、政治活動をしていく。それを目指していくというのが、我々のこの立法の目的でございます。
43:45
では、岡田政治会館実行本部長は、その道とは違う道を歩んでおられるということですね。では、次にですね、立法事実がないということなんですよ、それは。調査もしていない。これ、国民の憲法上の権利ですからね。最高裁判決でも認められることをどうするのかということです。次に、パーティーの公表基準について伺います。パーティーの寄付の公表基準については、政治的支援を含む自らの政治活動を公にせずに行う自由なもの。これも憲法21条が保障する重要な権利であることを考える必要があります。プライバシー権の問題があります。例えば表現の自由についてもですね、ツイッターで匿名投稿があります。これは、権利審議会がない限りは、発信者情報は開示されないんです。同じように、政治的立場を、例えば公務員とか立場のある方もおられます。そういった方が、自らの立場、あるいは氏名を開示せずに公表されずに、政治活動としての支援を行うという自由もあるわけであります。私は先ほど岡田官事長のご両親とご兄弟のことを言うことについてですね、気がともかく読めなかったわけじゃないんですよ。ただ、これは既に公開情報です。そして、岡田官事長も出してるんです。だから、公開しました。しかし、この公表基準を下げるということは、反面ですね、今まで公表されずに支援できた方々が、これが公表されるのか、あるいは支援をやめるのか、という二者択一を迫ることになります。で、これは、この政治資金規正法2条に定める基本理念である、いやしくも政治資金の拒絶に関する国民の自ら的自主を抑制するな、ということに反するのではないかと思います。自民党提案者に伺います。パーティー収入を10万円超ということにした理由をお尋ねします。
45:33
お答えいたします。政治資金パーティーにつきまして、その対価の支払者を終始報告書で公開して、政治資金の透明性を確保することは重要と考えております。具体的な公開基準につきましては、終 始報告書に記載することで政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で終始報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要でございます。このバランスは、収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。ちなみに現行法上その他の収入については、その公開基準が1件当たり10万円とされております。委員御指摘のとおり、自らの政治的立場を公にせずに政治的支援を行う自由も配慮する必要があります。また、政治資金パーティーの公開基準を引き下げすぎると、一般の国民の皆様や事業者の皆様が公に知られることなく、政治資金パーティーに参加することで政治に参加することが困難になること、公に知られてもよいという特定の組織や団体等に過度に依存することになりかねないことにも留意する必要があると考えます。政治資金パーティーは、思い惜しものを対価として支払うものであり、寄附とは自ずと性格をことにするものでございます。政治資金の透明性の確保という要請と、個人情報プライバシー保護の要請とのバランスをとって、寄附とは異なり10万円を公開基準額と設定いたしたところでございます。
47:12
次に、野党の皆様が出されている終始報告書の作成、あるいは、これちょっと自民党は対比してみたいと思います。このように、この書面の作成、これは終始報告書、野党は代表も書面作成をしなければならないということになっています。それで、犯罪が成立するのかということについてですけれども、法務当局に伺います。終始報告書ですね、これに仮に政治家代表者が署名したとしても、その中に虚偽があるとか、そういうことの具体的な行為がなければ、処罰できないんじゃないですか。法務当局に伺います。
48:00
はい。犯罪の正規は捜査機関により収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法25条1項3号の虚偽記入罪 は、政治資金規正法12条1項、もしくは17条1項に規定する報告書である、いわゆる政治資金収支報告書、またはこれに合わせて提出すべき書面に、故意に虚偽の記入をしたと認められる場合に成立し得るものと承知しております。山下貴司君。野党がおっしゃるように、署名をさせて、あるいは作成させても、具体的な記載事項について故意がなければ、これは犯罪は成立しないんです。次のページ、お願いいたします。
48:50
この政治資金規正法をめぐる故意で、一番私は法律家として故意の立証が難しい、それを如実に示したのが、陸残海の無罪判決です。この陸残海の無罪判決、これは詳細は言いませんけれども、国会議員とある代表者は無罪、会計責任者は有罪になった。なぜか、報告はしているんです。でも、報告をしたことを認めたんだけれども、了承していたことも認定したんだけれども、経理については任せており、あまり深く考えず申し出を了承した。具体的な内容について監視が薄く、内容を漠然と認識していない、とどまる可能性がある。これで無罪になっているんです。これで故意が飛んでいるんです。立民の提案者に伺いますが、立民の提案によっても、この故意の立証のハードルの難しさ、いわゆる陸残海の壁ですね、これは破れないんじゃないですか。
49:56
お答えいたします。我が党案では、会計責任者と同等の責任を代表者、政治家本人に負わせるというふうにしております。加えて150万円を超える未記載につきましては、過失であっても刑事責任を問うというふうにしております。これをもって私どもは対応可能だというふうに考えております。山下貴司君。会計責任者はなぜ故意があるかというと、会計上の知識があるからです。例えば会計上の知識のない、この例えば政治家、あるいはこれ政治団体区切っていませんから、全国5万8千の政治団体の代表者に会計の知識があるとも思えません。それなのに、そういった犠牲をするというのが論理の飛躍だと思います。また、過失によっても処罰するということについては、一見150万円を超える寄付にかけられていますから、結局、立民以外、 例えば国民民主の皆様に、これパーティー権の未記載ですね、これについては過失でも処罰はされないんですね。国民はパーティー禁止していませんから、こうお考えします。時間がまいっておりますので、簡潔にお願いいたします。長友信二君。お答えいたします。委員御指摘のとおり、一見150万円を超える寄付にかかる過失による不記載に対する罰則は、寄付のみが対象であり、政治資金パーティーの対価の支払いは対象ではありません。しかし、そのもとも政治資金規正法22条の8において、何人も1回の政治資金パーティーにつき、150万円を超えて対価の支払いをすることができず、政治資金パーティー開催者は、1回のパーティーにつき、同一の者から、一見150万円を超えて対価の支払いを受けてはならないものとされています。同法26条の3においても、これに関しては、対価の支払いを重視した者には、警備罰も課されます。
51:48
私は勢いの良さ と、全国民に影響のあるような、政治活動を制限する憲法にも抵触するようなものについては、私は反対です。ですから、慎重に議論をされて、国民のための政治資金改正をやりたいと思います。以上で質問を終わります。
52:14
はい、おはようございます。公明党の中川康裕でございます。昨日は、我が党の中野裕正委員が、いわゆる連座性及び企業団体研究について質問をさせていただきました。本日は、政治資金パーティーにつきまして、議論をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、自民党に伺いたいと思います。我が党は、この政治資金パーティーの収入についても、透明性を図る観点から、公開基準の引き下げ、これを求めてまいりました。具体的には、我が党は、寄附の公開基準に順次、5万円超に引き下げることを求めております。今回の自民党案では、その公開基準を10万円超というふうに されておりますが、これ何回も出ておりますけれども、我が党としても、改めてこの基本的な考え方、また根拠、これを説明していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
53:04
今、先生がおっしゃった点について、申し上げたいと思います。まず、昨日代、申し上げておりますけれども、やはり個人においても、政治資金ということで、ある意味しっかりと自ら立つ、そういうことで、きちんと党に対してもしっかり物を言っていける、そういった資金基盤というものをどう確保するのか。あるいは、当然、癒着ということがあってはいけませんから、そういった意味でいうと、特定の者に依存しないような状況をどうしっかり作っていくことができるのか。こういったことを考えて、やはり薄く広く、しっかりと資金集めができる環境、これは大事だと思っております。同時に、透明性のことも非常に大事だと思っております。そのバランスをどうとるかということでありますが、やはり対価性 を伴う政治資金パーティーでありますから、そこは寄附というものとは、政治とは異なってくるんだろうと思います。そこで、対価性ということも踏まえまして、さらには政治資金規正法上、収入の起因するところによって、いくつかそういった制約はありますけれども、例えばその他収入が10万円以上というところが公開基準となっている。そういったところを踏まえまして、今回10万円ということで書かせたいなところであります。以上。
54:14
改めて基本的な考え方を確認いたしましたので、この公開基準のあり方、引き続きこの委員会でも議論をしてまいりたいと思います。次に、政治資金パーティーのあり方について、維新の会の提案者及び立民の提案者にお伺いをいたします。まず、維新の会の提案者にお伺いしたいと思いますが、維新の会としては、企業団体のパーティー券の購入は禁止をされておりますが、政治資金パーティーの開催そのものを禁止しているわけではありません。その理由について改めて確認をいたします。
54:52
お答えいたします。本来、政治資金パーティーは、広く薄く草の根の支援を集める手段として、いわゆる草の根民主主義を支えるものであります。すなわち、組織や看板を持たない者が、広く薄く多くの支援を集めるために会合を開く、新たな人材が政界に参入するための手段としての政治資金パーティーは、民主主義によってとって重要なものと考えております。しかしながら、企業団体献金の代替手段として政治資金パーティーが行われる場合もありまして、私どもとしては、このような本来の趣旨を大きく逸脱するものについては問題があると考えております。そこで、我が党の開催案では、政治資金パーティーが本来の趣旨に立ち返るために、企業団体によるパーティー権の購入を禁止しております。また、企業団体以外のパーティー権購入についても、特定のものによる大口の購入者を制限するために、パーティー権購入の上限額の引き下げと、パーティー権購入者の公開基準の引き下げにより、透明性を確保するための措置を 定めております。このように問題のあるパーティーの在り方は、規制しつつ、草の根民主主義を支える本来の意味のパーティーは、透明性を確保することとしております。なお、地域政党などを新たに立ち上げるときは、政党助成金を受けられませんので、個人を中心とするパーティーが原資となる可能性があるのと考えております。以上です。はい、ありがとうございました。続いて、立憲の提案者にお伺いしますが、今回提案された政治資金パーティー禁止法案では、この政治資金パーティーの開催そのものを禁止されておりますが、その理由について改めてお伺いしたいと思います。
56:33
中川委員にお答えさせていただきます。10代より政治資金パーティーは、寄附に比べて公開基準や両的規制が緩く抜け道であるとの指摘を受けてきました。また、パーティー権は企業団体も購入できることから、事実上政治資金規制法で禁ずる政治家個人への企業団体献金であるとの批判も根強くあります。そして、こういった多額のパーティー権の購入によって中立公正であるべき政策決定が歪められているのではないかとの疑念も拭えないままです。こうした中で、今回の自民党の派閥の裏金問題が発覚をし、まさにこの政治資金パーティーを悪用することによって組織的継続的な裏金づくりが行われてきたことが明らかとなったわけです。政治資金パーティーそのものが政治不信の原因となっている現状に鑑みれば、これを禁止することが信頼回復のための唯一最大の方策であるというふうに考えまして、この法案を提出した次第です。なお、企業団体によるパーティー権購入のみを禁ずると、個人によるパーティー権購入を可能とするという考え方もあり得ると思います。ですが、それについては個人献金に置き換えていこうというふうな判断をいたしました。以上です。
57:55
今、両党から話を聞きましたら、やはりこの政治資金パーティー自体の考え方についても、野党の間でも議論の開きがあるということが明確になったわけであります。そういった意味においては、や はり様々な意見がある。さらには政治資金パーティーがどうあるべきかというところだと思います。その上で、先ほども実は山下自民党の委員からも指摘がありましたように、昨日、立憲民主党の幹部の一人でもあります大串仙台委員長が、6月17日に都内のホテルで、会費2万円の政治資金パーティーを開催すること。これが明らかになりました。これは我々公明党としても、この委員会の審議のときに明らかになった。これはやはり重く受け止めております。この政治改革特別委員会に、このパーティーの禁止法案を提出している立憲の幹部が、この国会開席中にパーティーを開催することに、整合性が取れないのではないか。また党内不一致ではないか。さらには、現行不一致ではないか。私はそのように思える節がございます。この件について、政治資金パーティー禁止法案の提出者としての受け止めを聞いてみたいと思うんですが、この件については、昨日今日で私は通告を出していませんので、あえて答弁は求めません。しかし、この審議は衆参を含め、これからも続いていきますので、党として、代表が幹事長に申し上げて、私は今、答弁されていましたけれども、すぐにやめさせた方がいいんじゃないかなというふうに思います。大口先端委員長は、取材に対して、制度として法律が通ったらやらないというふうに言っているそうですが、立憲民主党としてパ ーティー禁止の法案を今回、国会に出した以上、法律が通っていようがなかろうが、幹部は率先して、その反を示すこと。これ、私ども公明党は重要じゃないかなというふうに思っています。仮に、法律が成立したら守るけれども、それまでは守らないという考え方では、私たちは、そんな法案というのは、なかなか信用することができないですし、また、そんな法案を真剣に採用しようとは残念ながら思えないわけであります。法案を提出した問題と、まだその法律が通っていないからやれることが別なんだという、こういったことではない。やはり、その段階で、やはり反を示していく。こういったことが、私どもは大事じゃないかなというふうに思っているんです。この件については、昨日の委員会で、立憲などが提案しています、過失で150万円以上の寄付の未記載があった場合は、公明権提出という議論もありました。これは私どもの中野委員が、大変厳しすぎるんじゃないかなという話をしましたし、さらにはこれ、成立が通っていなかった、法律が通っていなかったとしても、立憲さんとしてですね、やはりこれ、党内でどうするんですかという話をしたら、そこでもやはり、法律が成立したら従うけれども、それまでは党として対応しないかのようなですね、同じような答弁をされていたわけであります。やはりそういった内容を出した以上は、その反応を示していく。これ私ね、大事だとい うふうに思いますし、少なくとも我が党は、まあ法案を出していませんけれども、時効で協議をした中でですね、取りまとめをした段階ではですね、そういった思いをですね、強く持っているわけでありますよ。もう少し言うならば、企業団体献金の禁止についてもですね、立憲さんは今回提出された法案の中で、全面禁止、これを提案されています。しかし、御党の住賃の一人であり、過去には御党の前身の党の代表もされていた、小沢一郎氏は、この企業団体と政治資金パーティーの全面禁止に異議を唱えてですね、明確に反対だというふうに言っているわけなんです。これ明らかにですね、党内不一致じゃないですか。党のガバナンスが効いていないという、そういった証拠なんじゃないでしょうか。こんな意見がね、この審議中に、自然、普通に出てくる。今回政治と金という重要な問題をですね、我々与野党ともにですね、議論をしているわけであります。少なくとも、我が党では、このような整合性を欠くような、さらには党内不一致というふうにですね、国民に感じさせてしまうような状況というのはあり得ません。やはり事項で取りまとめした段階でですね、そこはもうその段階からしっかりと遵守していくという、こういった姿勢であります。これは今回は法案の審議の場ではありますけれども、その前提としてですね、我々国会議員がですね、どういった立場で、どういった範を示しながら、この議論に参画をしていくのか。これ非常に大事だと思いましたので、この点を私は指摘をさせていただきました。この後、私ども、小清水委員にですね、この時間を譲りまして、改めてまた法案の審議をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
1:02:22
公明党の小清水経一でございます。私も今回のこの政治資金規正法の改正、改正ということも非常に大事な論点でございますけれども、それと同じように、これをもって政治家が意識を改革していく。誠実に、丁寧に、真剣に、一つ一つの課題に向き合っていく。こういったことが非常に大事である。このような思いの中で質問をさせていただきたいと思います。今日、諸市高齢化や人口減少、また自然災害の激甚化、貧発化、さらに不安定な国際情勢に対して、国民の暮らしを守るために、政治に携わる者が誠実に真剣に、その一つ一つの課題に向き合っていくこと、これは大事だと思います。そのための大きな取組の一つが、政治資金規正法の改正であります。米党は、本年を令和の政治改革元年と銘打って、1月18日に他党に先駆けて、政治改革ビジョンを提示をさせていただきました。今回、政治と金の問題に関しては、真摯一貫して国民の信頼を取り戻す、また清潔な政治を実現する、そういった強い信念の下で、そのビジョンを取りまとめてまいりました。そのビジョンの一つが、政策活動費の透明性の強化であります。今回、政治資金規正法の改正に向けての与党の協議においても、議論を重ねてきたところではございますけれども、本日は改めて、与野党の法案に対して質問をさせていただきます。はじめに、特定支出制度を新たに設けるとした、日本維新の会の法案に関して伺います。2022年度の維新の会の収支報告書には、所属国会議員への政策活動費が記載されておりますが、その当時、政策活動費の使途はどのようなものであったのか。また今回、政策活動費を特定支出制度に移行する上で、最も重視した点は何かについてお聞かせ願いますでしょうか。
1:04:55
お答えいたします。まず、我が党の政策活動費についてですけれども、これは他の党とはおそらく違いまして、幹事長の名前が収支報告書上に載っておりますが、そこの政策活動費の項目は複数に分かれておりまして、それは一円単位の金額が載っております。なぜなら、それぞれの支出項目が領収書に紐づいているからです。領収書は当然保管しております。ですので、まずそこを他の党との違いを申し上げた上で、それをもとにお答えさせていただきますが、党内においては、幹事長が管轄をしておりまして、幹事長の名前で受け取り、そして掲載する権限を持っているという状況の中で、2022年度においては、月次ごとに支出を合計し、収支報告に記載を今申し上げたとおりしております。幹事長の名で計上されている政策活動費の合計額は、5,889円です。支出は、統制拡大、政策立案、調査研究などを目的とする支出となっておりますが、月次の内訳を1つ申し上げますと、例えば金額の多かった月、5、6、7月で言いますと、障害費がおよそ82万円、そして調査研究費が920万円、6月ですと障害費が143万円、調査研究費が1,092万円、そして7月は障害費が71万円、そして調査研究費が637万円となっております。ちなみに障害費というのは、様々な介護の会 場費であるとか、飲食費、そういったものが含まれます。調査研究費については、世論調査などを含む各種調査、データ分析、各種専門家への外注費などの費用が含まれています。2023年度、今年まだ公開されておりませんが、においては、月次ごとの仕分けに加えて部門別、目的別にさらに細分化し、収支報告に記載し、既に提出をしております。2024年11月に公開される予定となっております。2023年度、幹事長名で掲示されている政策活動費の合計は、障害費で2121万円、調査研究費で1080万円となっております。これらは、領収書、請求書、支払い明細書、領収書でないものは取り付けが難しいという技術的な問題でありますが、などが存在して保管をしております。既に提出済みの2023年度収支報告書のうち、直近の数ヶ月間、11月、12月分の政策活動費該当部分の領収書は、自主的にサンプルとして公開しようと考えておりまして、準備を進めております。それは今回のこの議論を推進するためです。近日中に相手方の配慮などを踏まえて、マスク公開をする予定でおります。ただ、今申し上げたとおり、この場でこういったことを申し上げるのは、政党としては極めて難しいことでありますが、それをやらせていただきました。それは今回、各党にも同様の透明性を求めたいからであります。先ほど来から議論があるとおり、反を示すということはもちろん重要です。それは自民党にも公明党にも求めたいと思いますし、その他の野党にも求めたいと思いますが、反を示せないからといって、その提案自体の意味がないと、こういう議論で現状に推進するという主張に関しては、我が党としては賛成いたしかねるということであります。以上です。
1:08:36
まさに丁寧な議論が必要だと思いますし、一つ一つその目的に対して、どういった効果があるか、そういったところも非常に重要なのかな、と感じているところでございます。続きまして、立憲民主党無所属、国民主党無所属クラブ、有志の会の三回派提出の法案、いわゆる政策活動費を禁止するというものになっております。ここで過去に公表されている立憲民主党、国民主党の終始報告書にも、所属議員への政策活動費が記載されているところでございますが、その当時の政策活動費の使徒はどのようなものであったのか。また今回廃止とした理由につきまして伺います。本庄卒くん。お答えいたします。まず立憲民主党は2023年以降、現在に至るまで、政策活動費の支出はしておりません。一方で御指摘のとおり、当時政策活動費がありました。その中身については、終始報告書のとおりなんですが、法令に基づいて、我が党の党制拡大等を図るために、適正に支出をされたものと承知をしております。その上で、今回我が党がこの政策活動費の禁止法案を出した理由ですけれども、やはり自民党さんの年間10億、5年で50億というような数字も出る中で、その中身が詳細がわからないし、逆に言えば法律上説明する義務もないというところについて、国民の皆さんの不信が極 めて高まっている。そして説明責任が果たされていないという批判もありますので、この際、この政策活動費を禁止をするという判断をいたしました。なお、現在我が党は支出をしておりませんと申し上げましたが、それによって特段の支障も生じておりません。以上です。
1:10:42
それでは次に、政策活動費の使徒について、収支報告書に項目別の記載を義務づけた自民党案につきまして、質問をさせていただきます。改めて、この政策活動費の使徒はどのようなものなのかについて、まず改めてお聞きします。また、国民に対する人の公開について、どのようにあるべきと考えているのか、考え方につきましても、重ねてお聞かせください。
1:11:21
我が党におきます政策活動費でありますけれども、党に代わって、党政拡大、あるいは政策立案、そして調査研究を行うために党の役職者の職責に応じて支出をしているものが、我が党における政策活動費であります。先日ぐらいに申し上げておりますけれども、その使徒において、さまざまな対外的な関係も含めて、一定程度やはり公開になじまないようなものが存在するのも事実であります。ただ、その一方でやはり、どのようにして公開というか、透明性というか、国民に対する説明責任、そういったものを果たすのか、これは当然非常に大事なものだと考えております。従来、昨日申し上げておりますけれども、党内のガバナンスの中で、党の財務委員会におけるそういった聞き取りということを、これまでやる中で、そうした党内のガバナンス、これは聞かせているところでありますが、今回この議論の中で、しっかりそれを、やはり法律上、今回の改正法でそうですけれども、この使途というものについて、その目的について、この終始報告書の本体の中で位置づける。これはそこに重加質や虚偽があれば、当然そこは、その会計責任者が責任を問われることになりますから、これは非常に重いものでありまして、それとのある意味で、そこによって、さらにガバナンスの牽制が効くということをもって、しっかりと適正性であったり、あるいはその透明性ということに対応していきたいと考えております。
1:12:59
まさにその適正性、透明性というのが非常に重要であるというふうに、私も感じているところでございます。今、御説明いただきましたとおり、政策活動費の目的、統制拡大、そして政策立案、調査研究ということでございますけれども、そういうことであるならば、政党として、そういった具体的な目的に向かって、成果というのを明確にしながら、有効に活用されたのかどうなのか評価し、またその在り方について、適切に見直していく大事な政治資金を、国家、国民のためにしっかりと使っていく、こういったことも必要かと考えますけれども、自民党案の提出者に見解を伺います。
1:13:49
まさに御指摘のとおりのところだろうと思います。まさに私どもとしても、政党として、これは税の財源ではなくて、そこは我が党においては寄附であったり、あるいはその自費を原資としているものでありますが、そういったものについても、やはりこの政策活動費の在り方、まさにその有効性ということも含めて、適切に管理をしていく、それは極めて重要なことであると考えております。先ほども申し上げましたけれども、政策活動費、これまでも党のガバナンスの中で、財務委員会 においてしっかりと監査を行ってきたところでありますけれども、透明性を一層高める、こういった今般の改正案の趣旨も踏まえまして、例えばそういった中で外部の専門家の名も入れるなど、それはさらにこの党内のチェック機能、これをきちんと一層強化をしていく。先ほど申しましたように、一定程度やはりどうしても国会になじまないものもあることを考えれば、そういったことをもって、政策活動費のそういったやり方についての普段の見直し、これを行っていきたいと思っております。まさにそうしたことを通じて適正に、適切に、先ほどおっしゃった統制拡大、あるいは政策立案、調査研究という目的に向けて使われているかどうか、そういったことについて効果的な使用がされるように考えてまいりたいと思います。
1:15:15
丁寧な御答弁ありがとうございます。それでは続きまして、政治資金収支報告 書のインターネットによる公表について伺います。公明党は政治再改革ビジョンに、国会議員関係政治団体の収支報告書について、検索や名寄せを可能とする報告書のデータベース化を図ることを明記いたしました。ここで立憲民主党無所属国民民主党無所属クラブ有志の会の三回派提出の法案では、政治資金監査対象団体の収支報告書に関するデータベースを整備するとしておりますが、その目的についてお聞かせ願いますでしょうか。
1:15:59
我々の法案でもですね、収支報告書をデジタル化すると、ネットを通じて収支報告書に記載された事項がですね、ちゃんと検索が可能なデータベースを提供するべきだと、ただの紙みたいのをpdfで載せたのと同じようなのでは検索ができません。このようにですね、データベース化されることで、マスコミを含めた国民による政治資金の監視がより可能になるというこ とで、これは大変重要なことだと思います。なお、1点だけ加えますと、これ寄付者の住所とかも全部公表されちゃうと問題があると思いますので、そこは考慮するべきだということも書かせていただいております。
1:16:49
はい、どうもありがとうございます。先ほどの自民党の質疑もありましたけれども、収支の状況を明らかにして、その判断は国民に委ねる、そういった部分ではこのデジタル化、データベース化、非常に重要であると考えているところでございます。次に自民党案では、政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進として、国会議員関係政治団体に対して、オンライン提出を義務づけるとしておりますけれども、このデータベースの構築を前提としているものと考えてよいのか、また、情報の検索機能のあり方に ついて、どのように考えているのか、その考えについてお聞かせ願いますでしょうか。
1:17:38
お答えいたします。収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築につきましては、政治資金の透明性向上という観点から、自民党としては有意義なものであると考えております。収支報告書のデータベースの構築については、情報の検索機能をどのようなものにするかについて、各党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要が依然としてあるものだとも理解をしております。したがいまして、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながらも、併せまして検索可能なシステムを目指していくべきだと考えております。なお、自民党の案におきましては、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等のオンラインによる提出を義務づけまして、インターネットを利用する方法に より公表しなければならないということとしており、デジタル化を着実に進めてまいりたいと考えております。
1:18:51
前向きな答弁ありがとうございます。それでは最後に、日本医師の会の皆さんにもちょっと確認させていただきますが、皆さんの提出案には、収支報告書のデジタル化についての言及がありませんけれども、データベースの構築を前提とした収支報告書のデジタル化について、情報の検索機能のあり方も含めて見解をお聞かせ願いますでしょうか。
1:19:24
お答えいたします。委員御指摘のとおり、我が党の案にはデジタル化の条文というのは含まれておりませんが、極めて重要な課題であるとは考えております。特に、政治資金収支報告書に関して、現行のウェブ公開の問題というのは、PDF形式での公開になっているという点だと思っております。そのため、寄付者名等の検索に限らず、金額の内容性などデータの操作ができず、情報の活用が非常に困難になっています。透明性を向上させるには、データを操作して集計したり付き合わせたりするといったことが可能になる必要がありますので、その点で、現行の公開のあり方には技術的な問題が多いと思っております。
1:20:15
ありがとうございました。各党データベース化に前向きであるということが確認できました。最後に、自民党の提案者に質問をさせていただきますが、今回の記載漏れという案件につきましては、政治資金パーティー収入等において、この政策ビジョンにも掲げさせていただいているところでございますけれども、口座振込を前提としていれば、防げた事案であると考えます。ここで、この事案については、政治資金規正法の改正を待つことなく改善する姿勢も重要だと思いますが、自民党案の提出者の見解をお聞かせください。
1:21:01
御指摘の今回の不正事案でありますけれども、原金ということの存在は極めて大きな背景にあったと思っております。その種で今回の改正案も作成をしておりますけれども、ただ同時にやはり改正を待たずして、それまさにおっしゃるとおりであろうと思います。そういった中で、この3月ですね、さっきの3月に私どもとしても、党のガバナンス行動、こちらを改定をいたしまして、政治資金パーティー等国会議員関係政治団体及び都道府県支部連合会の収入を銀行振込で行うこととする旨を定めたところでございます。
1:21:40
どうもありがとうございます。冒頭に今回政治資金規正法の改正、改正とともにですね、意識改革が必要だと。どんな法律をつくっても、それをしっかり守って、また国民の皆様に誠実に向き合っていこうと意識がなければならない。こういった部分ではそういったことを、我々もしっかり取り組みながら、皆さんと一緒にこの国民の皆さんの信頼の回復ができる、そういった改革に向けて全力を尽くしていくことを誓い申し上げ、私の質問とさせていただきます。大変にありがとうございました。
1:22:25
英理県民主党の吉田晴美です。今日はたくさんの論点がありますので、ぜひよろしくお願いいたします。順番を変えます。まず最初に、企業団体献金の方に関してお伺いしていきたいと思います。先ほど山下委員の方から、企業団体献金公表基準の国際比較というものが出されまして、私もこれを見たら、あれ?とちょっと思ったので、一つ指摘をさせていただきたいと思います。アメリカの方では、そもそも企業や政党が政治家に直接献金することは禁じられています。なので、このPACを通じてお金を出すという形になっておりますし、これはイギリス原則化というふうにあるんですが、今回私の提案にも通じるところなんですけれども、イギリスでは会社法において、企業が5,000ポンド、今199円ぐらいですから、約100万円以上の献金をするときには、株主総会の決議が必要というふうになっています。会社法上公開義務があります。こういう国際比較、ちょっと全然大丈夫だよ、企業献金大丈夫だよというふうなメッセージになると、これはミスリーディングではないかなと思ったので、一点指摘をさせていただき、一つご提案をさせていただきたいと思います。今、日本の企業団体献金の在り方として、先ほども本庄委員からもありました、個人の場合は自然人です。企業は法人格を持っている社会的責任を負うものであります。このようにイギリスの例に、奈良市株式公開企業においては、自民党の方でも毎年大きな献金を受けていらっしゃると思いますが、企業の側にもこの説明責任として、どの政党にどういった金額を寄付しているか、この公開を義務づけてはいかがでしょうか。
1:24:36
今の御指摘でありますけれども、そもそも政治資金規正法上、企業団体を首相国に、首相国書に記載をして公開するということ、これはあくまで政治資金規正法上の目的である政治活動の公明を確保するため、それで設けているところであります。一方、今御指摘ありました有価証券報告書、いわゆる有法でありますけれども、これは基本的な一つの目的として、投資家の投資判断、これにとって重要な様々な情報が記載されるところであります。そういった意味でいうと、この両者、趣旨が違うものであるのは事実だろうと思います。そういった中で、株式公開企業において、有価証券報告書に企業団体献金を記載させるか、その必要ということはないのではないかと思います。一方で、当然、企業においては株主を通じてのガバナンス、それぞれの企業において当然、聞いているところでありますので、そこについては、それぞれの企業における対応になろうかと思います。
1:25:48
全然実はそこは伝わっていなくて、有価証券報告書にはその報告義務がありません。私はやはりこちらもきちんと明らかにしないと、株主への説明責任、企業のステークホルダー、これから新卒で入っていく学生なんかも、私そういうところ気にすると思いま す。そういうところも考えていただきたいと思います。なぜこの企業団体献金を最初に持ってきたか、私ここには実は思い入れがあります。この数日、定額減税4万円、これで現場は非常に疲弊しています。パートアルバイト社員、皆さん含め不要の方がいらっしゃるか、プライベートを聞かなきゃいけない。そして実際経理部の方は、システムの変更や、またその変更に伴う諸業務で、社員が借り出されているという状況だそうです。ある人はこのことを言っていました。自民党の狙い、自民党の通り投略、あるいは自民党のアピールのために、社員が借り出される時間とお金、これ何で使わなきゃいけないのというような声まで上がっているんです。一方で伺います。本来ならこの企業団体献金、やめる方向で国民の皆様には、政党交付金、これをお願いしたわけです。1人当たりの負担金は250円。これはどこかに明記してありますでしょうか。
1:27:31
すみません。通告もありません。ちょっとご趣旨がはっきりしないので確認しますが、そのおっしゃっているのは、政党交付金が給与明細等に書かれているかということでしょうか。はい。
1:27:46
はい。給与明細でもなくてもいいんですが、1人1人の国民に私たちがこの政党交付金を支える、それを負担しているんだということは、どこかに書かれていますか。一方で定額減税の方は、こうして企業に賭けと明示しろというふうに言っていて、ここ整合性が取れないのではないかという指摘です。
1:28:15
まず先ほどの話で、政党交付金についてということでありますので、そのことで申し上げれば、当然ながら政党交付金は国の財源から出ているものでありますので、そこは予算書ということを通じて国民に対する公開、それを果たしていると認識しています。
1:28:37
これ書いた方がいいですよ。そしたら国民の皆様も、そっか、自分たちはこれだけのお金を負担して、今政治活動を支えているんだという意識を持っていただいて、そしてやはり政治に国民の目が私は向いていくと思います。一方的なことではなく、やはり本当に国民生活、国民の感情を考えた政治にしていくべきだという御指摘を申し上げます。続きまして、政策活動費に関して伺いたいと思います。今回の自民党案では1回50万円でございますけれども、これ年間何度も支出できるということでよろしいですね。
1:29:24
お答え申し上げます。御指摘のとおりであります。
1:29:29
はい、そうすると何が変わったんだろうなと思うんです。これちょ っと意地悪な見方をすると、例えば50万円こま切りにして、名義を例えば借りて、今回は住所も出ないので、どんどん年間上限のないまま、政策活動費が出るとしたら、2回元幹事長5年で50億、1年で10億、これが未だ無税のまま残るということになるのではないでしょうか。これで今現実的ではないという声が聞こえてきましたけれども、それから伺いたいと思います。その50万円以下というふうにした理由の中に、外国勢力に知られてはまずいことがある、政党の大きな方向性があるということなんですけれども、50万円以下で外国勢力に知られてまずい、政党の方向性って何ですか。
1:30:32
本案で我々50万円ということで申し上げていますのは、50万円以上の額で政党から所属する政治家、あるいは候補者に対して支出をされた者については、使徒について目的について公開しなければならないということでありますので、ちょっとご質問ご趣旨が分からないんですが。なぜ50万円にしたかの理由の中に、いろいろなプライベートが、プライバシーがある、いくつかある理由の中にこうおっしゃっているんです。それどういう意味ですか。ちょっと私には全く想像ができないので教えてください。
1:31:21
失礼しました。そういったことでいうと、いわ50万円以上のものについて使徒の公開をする、使用目的について公開をするという結論自体が、さまざま対外的なことも含めた、公開に馴染まないものについてどこまで公開できるのか、というところの我々とし て議論した結果の結論ということであります。50万円というところで申し上げたのは、これまで政策活動費、過去数年にわたって私どもも詳細見ましたが、100万円以下の支出というものは正直ありませんでした。特に旅費であったりとか、そういった実費的なもの、そういったものが数十万円の前半ということになってまいりますので、そこで我が党のこれまでの状況として、我が党としての利用を正している趣旨でいえば、50万円というところで線を引くということが、事務処理上も適当だというふうに考えたところであります。
1:32:20
なるほど。旅費とかという言葉が出てきたので、例えば、一議員がどこかの国に行ったことが、他の外国から見てそれは問題だと、そういう意味ですか。
1:32:36
すみません。ちょっと議論を整理した方がいいと思うんですが、我々が対外的に公表に馴染まないと言っているのは、おそらくお考えのところの50万円を超える世界の話であります。50万円以下で我が党としていろいろ公表しているもの、それは旅費であったりとか、そういった政策活動費はないもの、実費的なものが大半というか、ほぼ全てでありますので、そこは事務負担的に考えても、50万円というところが妥当なところだと考えての、この線引きということであります。
1:33:12
論理が発端しているのは自民党さんの方じゃないでしょうか。50万円を公 開しない理由に挙げたのがそちらだったんです。今50万円以下は様々な実費であるから、それ公開できるじゃないですか。GPなんだから堂々と公開できると思いますよ。出ない理由がちょっと分かりません。もう一つではお伺いします。今回その政策活動費は項目と金額のみで、それに領収書は付かないという理解ですが、国民の皆様に見えるのは政策活動費、何とか項目、いくらというそれだけですよね。領収書は一切見れないということでよろしいでしょうか。
1:34:02
お答え申し上げます。我が党におきまして政策活動費は統制拡大、政策立案、調査研究を党に代わって行うため、当役職者に対しまして職責に応じて支出をしておるところであります。この透明性の確保は重要であります。ということで今回はその項目ごとに指導を明らかにするということを申し上げているところであります。他方でこの支出の受け手にとって、憲法で保障されている政治活動の自由、プライバシー、企業の営業秘密、こういったものへの配慮も必要でありますし、また党のその戦略的な行動について外国勢力に知られてはいけないというようなこともあるだろう、そういうことも配慮が必要ということで、これ両者バランスを取らないといけないということでありまして、今般の改正案において領収書の提出を義務付けることまではしておらないということであります。
1:34:59
はい、結局領収書は見れないという結論でありますし、こ うしてもう領収書がわからない、そもそも本当にその目的に使われたのか、国民の皆さんが判断する材料がないということは、これは明らかだと思います。これで政治の信頼回復って私はできないと思いますよ。もう一度ここを検討していただきたいというふうに思います。まずこの政善説に立った政治改革、もうこれには限界があります。ここをぜひ認識していただきたいと思います。そして一つお伺いします。政善説に立てないのでここを伺いますが、例えば政策活動費300万円を議員個人が受け取ったとします。そしてその中から200万円を使用し100万円が残りました。これも結局本当に200万円、政治活動に使われたのかわかりません。でも200万円を使ってそして100万円が残ったとします。この100万円に関しては個人の確定申告の雑収入になり、課税されるべき収入ですが、その認識であっていますか。はい、鈴木恵介です。先ほどの議論少し混乱かったので一つだけお話をさせていただ きますが、50万円以下の話で申し上げたのは、今現行の私どもで公開をしているその使徒として、そういった料費とかそういったものが大半だったものですから、そこで政策活動費はもう50万円以下ありません。なのでそういったことで50万円というところで線を引いていますという趣旨で申し上げました。そのことはまず最初にこちらからお話をさせていただきたいと思います。その上で今のお話でありますけれども、例えば500万円の受け取ったうちに残った場合、これは当然雑誌所得として課税対象となるということであります。その一方で、我が党と先ほど来申し上げておりますけれども、これは渡しっぱなしではなくて、きちんとそこは党内のガバナンスの中で、財務委員会の中でその聞き取り、チェックをして、そこのガバナンスをしっかりしておりますので、そこで不正な使用があるということは考えられないというのが党内の状況であります。
1:37:22
やはりそもそもこれが本当に適正に使われたか確認できないのが政策活動費なんですよ。これがやはり明らかになりました。そして、ちょっとですね、苦言を停止させていただきたいと思います。党のガバナンス、これが効いてたら、こんな裏金国会になってないんじゃないですか。そもそもこの通常国会の中で、本来行われるべき子どもたちの未来や、そしてシニアの皆様の介護、医療、大事な少子高齢化の問題、ここの議論が尽くされなかった、もっと時間を割きたかった、そんな思いを今、国会議員も、そして国民の皆様も持っているんだと思います。このガバナンスが効いてたら、こんなこと起きてないですよ。この点は厳しく指摘させていただきたいというふうに思います。では、これ今様々政策活動費の問題が出てきました。共同提出案の方では、こういった問題、担保されているんでしょうか。はい、お知らせいただけますか。政策活動費は、いわばブラックボック スになっていて、国民には何に使ったかわからないということで、我が党自身も2年前にやめました。透明性を高めるためですね。それでも支障がなかったので、我が党の今回の法案では、政策活動費はやめるということを明記を、という内容にしています。政党から個人に対する寄付をまず禁止すると、それから私きりの方法による経費の支出も禁止すると。そういうことで、仮にですね、政治家個人が政党からお金を預かったとしても、その資金を使った先から領収書を徴収して、その政党がその使徒を収書報告書に載せて、明らかにするというような仕組みにしています。本来あるべき、本当に国民の目が判断するという状況が担保されているということで、本来あるべき姿だというふうに思います。先ほど小住委員もご質問されました、オンラインテイストに関して伺いたいと思います。確認なんですが、今回の案ではPDFで検索ができないという案ですよね。先ほどの答弁を伺ってい ましたら、この点は改善し、検索できるものにしていこうという方向であるという理解でよろしいでしょうか。
1:40:10
お答えいたします。現在は政務省や各都道府県選挙管理委員会のホームページにおいては、収支報告書の情報の検索に関する規定がありません。そうした中、紙による収支報告書の閲覧と同じ条件で公表するとの考えのもと、PDFのファイル形式で保存された収支報告書が公表されているものと承知しております。他方で、収支報告書のデジタル化に係るデータベースを構築するということは、政治資金の透明性向上という観点から有意義なものであるというように、我が党としても考えているところでございます。そして、収支報告書のデータベースの構築につきましては、情報の検索機能をどのようなものにするか、また、各党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要もあると、このように考えております。収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら、検索可能なシステムを目指していく、そういうべきだというふうに考えておりますので、その点につきましては、御指摘のとおりでございます。なお、自民党の案では、国会議員関係、政治団体に係る収支報告書等について、オンラインによる提出を義務付け、インターネットを利用する方法により公表しなければならない、ということにしておりまして、デジタル化を着実に進めてまいります。
1:41:37
はい、ありがとうございます。私、最初聞いたときびっくりしました。民間企業にとってデジタル化って言ったら、紙のPDF、えぇっ、デジタル帳がありDXを進めている政府が、何ですか、政治家だけこんなPDF紙にして、ただオンラインに載せるって、