20:00
何か聞いた?何?何?もういいの?はい。これより会議を開きます。地域活性化・子ども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。この際、お分かりいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局審議官、安良岡武君、同じく中村裕樹君、内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官、徳松真嗣君、厚生取引委員会事務総局官房審議官、塚田正則君、消費者庁政策立案総括審議官、藤本武君、子ども家庭庁長官官房長、小宮芳生君、同じく政府局長、藤原智子さん、同じく支援局長、吉住恵介君、デジタル庁統括官、薫木雅則君、同じく伏瀬田伊條君、総務省大臣官房審議官、三橋和彦君、総務省総合通信基盤局、電気通信事業部長、木村卜彦君、文部科学省学習基盤審議官、浅野敦彦君、同じく文部科学戦略官、梶山正樹君、厚生労働省大臣官房審議官、宮本直樹君、同じく鳥井陽一君、同じく宮本恵子さん、同じく檜原智美さん、同じく須田敏一君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
22:11
自民党大阪の柳本明でございます。質疑の機会をいただきまして誠にありがとうございます。国家戦略トークについて、自民花子大臣、そして地方創生推進事務局政府参考人に何点かお伺いをさせていただきます。国家戦略トークについては、世界 で一番ビジネスがしやすい環境の構築を目的としまして、平成26年以降、1時から3時までの指定があり、令和4年にはスーパーシティ型とデジタル健康特区として、区域及び規制制度改革の具体が指定されています。特区の名称はここに来て様々ではありますが、一貫した国家戦略トークの目的というものがあると考えます。世界で一番ビジネスがしやすい環境の構築という言葉だけでは、目的がいまいち明確にはなりません。そこでまず、全国一律ではなく、まさに特区として地域を指定して、選定された事業について対応するという国家戦略特区の目的を改めて、簡潔に、分かりやすくご説明いただけますでしょうか。
23:20
お答えします。国家戦略特区制度の目的ですが、国家戦略特区法1条に規定がございまして、大変長い条文ですので少し割愛いたしますが、我が国を取り巻く国際経済環境の変化、その他の経済社会情勢の変化に対応して、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とするとされております。外閣府としては、特区指定区域と連携し、大胆な規制制度改革の突破稿としての役割を引き続きしっかり果たしてまいりたいと考えています。
23:59
規制改革などを進めることによって経済の発展、そして生活の向上を目的とするということであります。そういった意味におきましては、特区というものを指定すること自体で、一定の目的は達成されることになるんだろうと思います。しかし、時代の大きな変化とともに、目的が本当に達成されているのか、しっかり進捗管理をし、検証評価をした上で、指定された区域のみならず、国家戦略特区の効果を国全体として享受できるような状況にしていかなければなりません。国家戦略特区の進捗状況、そして成果や効果というものについて、どのように確認をしているんでしょうか。また、より実りある特区とするためには、指定された区域において、指定時点での改革項目に加えて、新たな規制制度改革事項を追加するようなことも必要であると考えます。そのようなことについて、どのように対応しているのか、併せてお聞きをいたします。
25:01
お答えします。国家戦略特区の進捗管理については、国家戦略特区法に基づき、年に1回、各指定区域と国が共催する会議において、指定区域ごとに、特区の取組状況に関する評価を行うことで、その成果や効果について確認をしております。その際には、既存の事業の進捗状況だけでなく、新しい規制制度改革に関する提案や、新たに創設された特例の活用状況も評価を行うことで、各区域において、時代や環境の変化を踏まえた、新たな規制改革への取組を促すこととしております。
25:39
やはり、進捗管理をした上で、その上で効果がどのように発現しているのか、その辺りを共有していくことが非常に重要であるというふうに思いますので、引き続き、こういった評価、そして効果検証については、強化をしていっていただくようにお願いをいたします。次に、私の地元でもあります大阪において指定をいただいた、スーパーシティ型の特区についてお聞きをいたします。かつては、小島大阪と言われ、日本の経済の中核を担い、また、東予のマンチェスターと言われたときからも、ものづくりの中心として中小企業が集積している大阪市であります。しかしながら、2000年代以降、日本全体の経済の低迷の中で、特に大阪市、大阪においては、経済情勢、社会経済情勢と言っていいかと思います。非常に厳しく、リーマンショック以降、各地で東京中心に、経済情勢一定の回復基調にあると言われる、ここ10年においても、なかなか大阪関西においては、非常に厳しい経済情勢、回復が実感として感じられないというような実情にあります。そんな中で、スーパーシティの指定というものは、反転構成の機会と捉えて、私も含めて大阪市も含めて、積極的に国に働きかけて求めてきたことでありますし、2022年の指定を受けて、2025年開催の大阪関西万博を生かして、新たな技術開発と実証、そして制度の構築を導き、新たな時代に対応する街づくりのモデルを示していきたいと考えているところです。そのためには、当然、特殊指定を受けたことをゴールとするのではなくて、精密な効果検証をしながら、2030年頃を見据えたロードマップに即して、着実に歩みを進めていく必 要があると考えます。スーパーシティ型として指定された大阪府市の規制制度改革事項について、どのように進捗管理を行っているのか、万博の準備並びに、開催に合わせて対応することで、2025年以降、万博開催以降の状況、日本全国に、あるいは大阪以外の地域にも、いろいろなその間の大阪での取り組みを広げていけるような状況につなげてこそ、意義があるというふうに考えます。そのためには、進捗状況等々について、効果的に情報発信をしていくことも大切であると考えます。自民大臣の御所見を伺いいたします。
28:12
お答えいたします。柳本委員御地元の大阪スーパーシティでございますが、空飛ぶ車の社会実装に向けた基準の整備をはじめといたしまして、当初提案のあった規制改革事項は、おおむね実現するなど、取組が着実に進捗しているところでございます。昨年10月には、私と知事と市長が出席の下で、区域会議を開催いたしまして、各プロジェクトの今後の取組方針を確認するとともに、万博時の仮設バスターミナルの建築が円滑に進むよう、仮設建築物の設置に関する特例を区域計画に盛り込むなど、万博開催などのスケジュールを意識した上で、大阪府市と連携して、取組の進捗管理を進めているところでございます。デジタル田園都市国家構想の先導役として、スーパーシティの取組の横展開は重要な使命と認識してございます。引き続き、大阪府市とともに、規制制度改革と併せまして、具体的なサービスの実装やデータ連携基盤の利活用に取り組むとともに、全国に大阪の先進的な取組を発信する場として、フォーラムを開催するなど、他の地域でもスーパーシティの成果を踏まえました取組が進むように努めてまいりたいと存じます。ありがとうございます。自民大臣の国家戦略特区担当、そして万博担 当大臣としての発信力にも、ぜひ期待を寄せるところでもございますので、力を合わせ取組んでいきたいというふうに考えております。その上で先ほど大臣からも御答弁をいただきましたが、大阪におけるスーパーシティの規制改革項目として、例えば空飛ぶ車の社会実装であるとか、バスターミナルについての効率的な運送について対応するとか、あるいは次世代の都市型マースみたいなことも項目として上がっているわけです。こういうふうに万博関連の改革事項にはモビリティについてのものが複数あるわけです。一方で現在、ライドシェアについて、日本版ライドシェアの動きが出てきておりまして、大阪においても4月26日国交省より運行できる曜日や、あるいは時間帯、台数が示されています。その一方で、先だっても知事の方から24時間対応できるようにとか、あるいは台数に制限なくということで、特に万博期間中にライドシェア制度を拡充して実現させたいというような要望があるようなんですけれども、これ事務的な話で結構なんですけれども、事務的に国家戦略特区との関係で、どのような事務所省を分担されているのか、整理されているのかお聞かせください。
30:59
お答えします。大阪府及び大阪市のスーパーシティに関する取組には、現在大阪府市がご要望されている、万博開催中の移動需要への対応目的としたライドシェア導入に関する提案は含まれておりません。ライドシェアに関する課題については、デジタル行財政改革会議や規制改革推進会議において検討が行われているものと承知しております。
31:23
ありがとうございます。国家戦略特区の枠組みではなくて、ライドシェアとして国全体の取組として検討を進めていっているということであります。今日ここで、ライドシェア、是非や賛否や内容についての議論はいたしませんけれども、ただこれ、移動手段として、先ほど申し上げましたように、今要望がなされている時間帯あるいは台数の規制緩和というものがなされるということは、選択肢が増えることはいいことだというふうに思うんですけれども、その一方でですね、道路渋滞がどのような状況になるかということは、なかなかわからないわけでありますので、これは国家戦略特区の効果検証にも言えることでありますけれども、しっかりと今現在の日本バイランドシェアというものが進められる中で、大阪における道路状況がどうなっていくのかという、やはり検証あってこそ拡充なども行っていけるものであるのではないかなというふうに、私自身考えているということだけ、ちょっと付言させていただきます。その上で次に、同じくスー パーシティとして指定された、筑波市の事例、とりわけですね、筑波市の中で、インターネット投票の実施による住民政治参加の促進、ということが記載されておりまして、その内容についてお聞きをいたします。これですね、指定された時点で、2024年、すなわち今年10月に筑波市長選挙並びに、市議会議員選挙が予定されていることを受けてですね、インターネット投票を向けて頑張っていこうというようなことが謳われているわけでありますけれども、現在の取り組む状況についてお聞かせいただけますでしょうか。
33:01
お答えします。筑波スーパーシティでは、誰一人取り残さないという考え方の下、インターネット投票を含めた投票環境の向上にも取り組んでいます。こ れまで筑波市の提案を受け、トップワーキンググループ等において、インターネット投票に関する議論を重ねてまいりましたが、所管の総務省からは、セキュリティ等の技術的課題のほか、民主主義の根幹に関わる話であり、各都各会派における慎重な議論が必要と、といった慎重な意見があったところです。こうした状況も踏まえ、筑波市では、段階的に取り組みを進めていくこととしており、まずは、障害者など、投票所に行くことが困難な方でも投票が容易となるよう、個々人の利用規模を踏まえて、移動投票所が自宅等を巡回する、いわゆるオンデマンド型移動期日前投票所の取り組みを、本年秋の筑波市長選、市議会議員選挙で実施すべく検討が進められております。内閣府においても、規制改革のほか、技術面、運用面での検証を支援してきたところであり、引き続き関係省庁と連携して必要な支援を行ってまいりたいと考えています。
34:10
ありがとうございます。今年10月にいきなりというか、一足飛びにインターネット投票というところまではなかなかいろいろ課題もあって難しい。ところがその一方で、オンデマンド型移動期日前投票所というものを設けて、これについては、規制改革というよりは、改めて総務省等々と連携調整をし、現行法制度上で一定期日前投票の利用を拡充することによって対応できるという手法を取られるということであります。なかなか面白い取り組みだなというふうに思いますし、これはおそらく、筑波で第一回目ということになろうかというふうに思いますけれども、もちろん現行法制度上の流れの中でということなので、全国各自治体における選挙などでも対応できないことではないということなんだというふうに理解します。また一方、インターネット投票については、逆に一方改正に向けての国民投票の利用やどうやという話もありますし、国政選挙においてもどうあるべきかというようなことも一定、総務省においても議論があるというふうに認識しております。この筑波市の動きが国全体での議論に資するように取り組んでいただきたいというふうに思うわけです。また大阪における空飛ぶ車の話も出てきました。この社会実装というものは万博を契機として取り組まれておりますけれども、実は他の地域で先んじてこの空飛ぶ車なるものの活用に向けて動いてきたところもあるわけでありまして、そういう自治体であるとか事業者は特区による基準の整備に期待を寄せて注視しているという一面もあるわけです。そういったことを考えますと、特区による事業を進めるにあたっては、地域限定である前提で考えるのではなくて、全国措置化を念頭に置いておかなければ、結果として指定地域でしか運用できないということになりかねないわけであります。スーパーシティ型にかかわらず国家戦略特区を進めるにあたっては、指定地域での実装や実証であったとしても、地域限定のものではなくて、全国での展開を視野に入れた対応を図っていくべきであるというふうに考えますが、いかがでしょうか。
36:24
お答えします。国家戦略特区における規制の特例措置の全国展開につきましては、国家戦略特区基本方針において、特例措置の活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果については、全国展開に向けた検討を重点的に進めるとされており、特区制度の創設以来、約九十の特例が全国展開されております。こうした全国展開を進めていく上では、個々の特例措置に関心を有する特区指定区域での先行的な取組が円滑に行われ、全国展開に向けたエビデンスを収集していくことが大変重要です。引き続き、特例措置の全国展開が進むよう、各特区指定区域と協力をして、特例の活用を進めてまいりたいと考えています。
37:09
よろしくお願いいたします。この国家戦略特区関連で最後に、今後、新たな区域指定の動きについてお聞きをいたします。国家戦略特区は、当初の大きな目的を維持しながらも、現在はデジタルを活用しつつ、より地域に根差した地方創生の流れにシフトしていっていると感じております。これは非常に良いことだと思います。デジタル田園健康特区の取組の横展開を図るべく、今年2月まで新たな提案募集を行ってきたと聞いておりますが、今後、新たな区域指定の動きはどのような状況なんでしょうか。名はタイを表すではありませんが、新たに指定される特区の名称はどうなりますかね。今年6月に区域諮問会議に向けて、今ちょっと言えることと言えないことがあるかと思いますけれども、言えることをぜひこの機会に教えていただけたらと思います。
38:06
お答えします。人口減少、少子高齢化など地域の抱える深刻な課題の解決に向けては、地域の幅広い関係者の連携に加え、自治体の枠組みを超えた連携が重要となっていることを踏まえ、昨年12月の国家戦略特区諮問会議では、自治体間の連携により地域課題解決に取り組む「連携・絆」特区の取り組みを新たに進めることとなりました。また、金融庁を中心に検討されている金融資産運用特区の取り組みについても、主にビジネス生活環境や地域の成長分野に関わる規制改革については、国家戦略特区制度も活用して検討することとされたところです。これらの特区に関しては、全国から寄せられた規制制度改革提案を踏まえ、国家戦略特区ワーキング等を中心に検討いただいているところであり、今後、国家戦略特区諮問会議において、区域指定の在り方や名称も含めて、御審議いただく予定となっております。まさに時代の変化に伴って国家戦略特区というこの取り組みは、未来に向けて新たな動きを各地方において実装し、そして実証し、その結果として日本全体の社会のありようを変容させていく大きなつながりになると思いますので、そういった大きな意識を持ちながら、引き続き取り組んでいただくように予防しておきます。ちょっと時間もありますので、一問だけ、企業版ふるさと納税についてお聞きをしたいと思います。企業版ふるさと納税については、この間非常に対象企業数、対象自治体、並びにその金額も増加傾向にあります。その一方で自治体からすると、やはりなかなかノウハウがないとか、人手がないとか、あるいは給付する側の企業側としても、給付したいんだけれども相手方となる自治体がその取り組みをしていないとか、具体的なメリットとして、個人版のふるさと納税のように返礼品のようなものがないとか、そういった課題もあるわけです。ただ、地方創生の観点からも自治体の自主財源獲得並びに、事業の大きな展開ということから考えても、非常に有益なものであるというふうに思いますので、これ国としてもしっかりとバックアップして、さらに拡充していけるように取り組んでいくべきであるというふうに考えますが、肯定についてどのような対応をされているでしょうか、お伺いをいたします。
40:42
お答え申し上げます。企業版ふるさと納税制度の寄付金額、寄付件数は大幅に伸びており、活用団体数も増加してきましたが、委員御指摘のとおり、まだ本制度を活用されていない団体や企業もございます。内閣府においては、こうした企業や地方公共団体にも本制度をご活用いただけるよう、企業と地方公共団体のマッチング化について、例えば防災や教育・子育て支援など、多くの団体で取り組まれることが想定される分野をテーマとして開催したり、寄付獲得に向けた企業への訴求力・提案力の強化を図るための地方公共団体職員向け研修会を開催するなどの取り組みを行っているところです。内閣府としては、多くの企業・地方公共団体に本制度をご活用いただけるよう、引き続き取り組んでまいります。
41:40
地元大阪におきましても、川内永野市であるとか、上澄佐野市で積極的に企業版、ふるさと納税、事業者などとも連携をしながら 取り組みを進めていただいております。こういった講じれもしっかりと全国の中で共有しながら、さらに広げていただきますように要望させていただいて、私の質疑を終えさせていただきます。ありがとうございました。
42:28
おはようございます。公明党の笠井でございます。本日は、ニトルベビーハンドブックについて取り上げさせていただきたいと思います。昨今のバンコン化、また医療の発達等背景といたしまして、この2500グラム未満の低出生体重値の割合、これは1980年は5.6%でございましたが、2022年には9.4%ということで、約10人に1人まで増加をしております。ところが、この母子健康手帳、今年で誕生から76年を数えますけれども、発育曲線はご案内のとおり体重1キロ以上しか記録できずに、特にお母さん方のつらさは察するにあまりあるものがあるわけであります。こうした中、2011年に当事者の皆様のお声を受けて、静岡県で初めてニトルベビーハンドブックが誕生いたしました。その後、お母さん方、はじめ当事者の方々、また国際保守手帳委員会の事務局長の坂本明先生、そして我が党も、地方議員を先頭に全力で取り組ませていただきまして、着実にこの動輪は広がっております。本日は、こうした取組に心から敬意を表しつつ、当事者の方々のお声も踏まえて質疑をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、政府が提供する発育曲線についてお伺いいたします。現在、この発育曲線は1000グラム未満が含まれておりません。すなわち、プロットができない形となっております。一方、統計によれば、赤ちゃんの生存率は500グラム以下で60.2%、501から750グラムで84.6%、そして751から1000グラムで94.7%に及ぶわけでありまして、この既存の、また現行の発育曲線、実態と関与していると言わざるを得ないわけであります。なぜ、現行の発育曲線がこうした範囲にとどまってきたのか、また、その理由を伺うとともに、今後、1000グラム未満も含んだ発育曲線へのアップデートが必要ではないかと考えるわけでありますけれども、子ども家庭庁の見解をいただきたいと思っております。
44:41
お答え申し上げます。ご指摘の、乳幼児身体発育曲線でございますけれども、乳幼児の体重や身長等の身体計測値を客観的に評価できるように、乳幼児身体発育調査の結果から得られた年月齢別の基準となる値を、帯状のグラフで示したものでございます。委員ご指摘のとおり、乳幼児身体発育曲線の体重の表記が1キロからとなっておりますためにプロットができないというご指摘をいただきました。この元となっている乳幼児身体発育調査、これは大体10年周期で調査をしておりますが、ちょうど昨年の9月から乳幼児身体発育調 査を実施をしておりまして、今年度中に当該調査の結果に基づいて、最新の身体発育曲線を作成したいと考えております。その際、出生体重が1000グラム未満の低出生体重児のお子さんの記録について、どのような対応が可能か適当であるか、保護者の方の疎外感を感じることがないようにというご指摘も踏まえて、有識者や当事者の方のご意見も聞きながら検討を進めていきたいと考えております。
45:54
ありがとうございます。ぜひ当事者の方々の思い、ここに寄り添って、最新の発育曲線を検討いただきたいと思っております。また、母子健康手帳には保護者の記録という欄がございます。手足をよく動かしますか、あとは気がぐりに相談できる人はいますか、こういったことに「はい」「いいえ」で答える形になりますけれども、この低出生体重児の赤ちゃんが生まれた場合、いずれにも「いいえ」に丸がついてしまうわけであります。こうした経験を持つ当事者にしかわからない不可欠なコンテンツに、私も教えていただいて初めて認識をしたわけでありますが、同様に、ニトルベビーの赤ちゃんが生まれたお母さん方からの励ましのメッセージ、これを入れ込んだリトルベビーハンドブックも存在をしております。大変重要なコンテンツだと思っております。また、ネット上には出生体重別の生存確率など、気分が落ち込んでしまうような内容もありますので、スマホを閲覧しないように上限をする医療機関もあるということで、リトルベビーハンドブックは、実はネット社会の紙媒体であることも大変重要であると、こういったことも教えていただきました。こうしたお母さん方を孤立、不安、また、自責から守るといった視点は、従前の母子健康手帳ではこと足りない。また、リトルベビーハンドブックを作成する都道府県の行政サイドにも、こういった視点をさらに浸透させる必要がある、こういったことを感じた場面もあったと伺っております。そこ で、このリトルベビーハンドブックを作成、更新するにあたっては、当事者団体の代表者の方などの意見を十分に踏まえるように、政府としても都道府県の取組をぜひ後押しをしていただきたいと、こう思うわけでありますけれども、ぜひ見解をいただきたいと思っております。
47:43
お答え申し上げます。リトルベビーハンドブックにつきましては、現在各都道府県で独自に作成されているものと承知をしております。各都道府県の取組を進めるため、母子保険対策強化事業におきましては、都道府県が当事者の意見を十分に踏まえることができるよう、当事者団体を含む関係団体との連携を図るための協議会を設置し、また、ハンドブックの作成や普及啓発、医療従事者等に対する研修を行う場合に、財政支援を行っております。子ども家庭庁としましても、引き続き自治体等を通じた必要な支援を行うとともに、こうした支援をより多くの自治体にご活用いただけるよう、周知を図ってまいります。
48:31
ぜひ、そういったさまざまなお支えをいただく中で、さまざまな一指疎通というものも、図っていただきたいというふうに思っております。大臣、ありがとうございます。続きまして、もう一問、加藤大臣にお伺いをしたいと思います。今のお話でお分かりいただけるように、この母子健康手帳が、リトルベビーハンドブックにとって、代わることはできないというふうに、私は思っております。実は、今年度の秋田県をもちまして、このリトルベビーハンドブック、全47都道府県で作成、導入することが決まりました。一方、この当該ブックへの、この国の補助事業等、今、大臣も言及いただきましたけれども、こういったものはあるんですが、法律上は、母子保健法上、地区町村への母子健康手帳の交付義務しか、位置づけられておりませんので、地方財政措置の算定には、母子健康手帳は含まれるんですけれども、リトルベビーハンドブックは含まれない、こういった立て付けになっております。こうした法制度の立て付けでありますけれども、やはり、この時代のニーズ、変化、また地方自治体の行動が変容する中で、やや前時代的になってきたのかな、というふうにも思うわけであります。そこで、今後は制度上の公平性の観点から、母子保健法で、母子健康手帳に加えまして、ぜひリトルベビーハンドブックを位置づけることも、検討してはどうか、こう思うわけでありますけれども、大臣の御見解をいただきたいと思っております。
50:02
お答え申し上げます。母子保健法におきましては、妊産婦や乳幼児に保健指導を行う際の基礎資料となるよう、妊娠・出産・育児に関する母子の健康状態を一貫して記録するものとして、妊娠の届出をした方に対して、母子健康手帳を交付することとしてございます。ご指摘のリトルベビーハンドブックは、接種所対象児を持つ保護者の心情に配慮した記録欄の設定や、情報提供等がされるものとして、母子健康手帳とは別に、都道府県が独自に作成されているものと承知をしてございます。リトルベビーハンドブックを母子保健法に位置づけることにつきましては、低出生・対象児以外にも、保護者の心情に配慮が必要となるケースがさまざま考えられる中で、リトルベビーハンドブックのみを母子保健法に位置づけることをどのように考えるかといった観点を踏まえた慎重な検討が必要であると考えてございます。一方で、低出生・対象児を持つ保護者に寄り添って、安心して子育てをいただくために支援すること、これは大変重要なことだと考えておりまして、母子保健法におきましては、体重が2000グラム未満の乳児が出生したときの届出義務を課した上で、必要に応じて保健師等による訪問指導を行うこと、乳院が必要となる未熟児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担することを定めております。子ども家庭庁としましては、そうした取組を通じて、低出生・対象児とそのご家族を支援してまいります。
51:41
はい、ありがとうございます。現状は慎重な検討を要するということで、理解をしておりますけれども、やはりこういった時代の変化を踏まえた、この手帳とかブック全体がどうあるべきなのかということも踏まえて、ぜひこれからもやりとりをさせていただきたいと思っております。大臣への質問は以上でございますので、もしお時間、お忙しいようでしたら、ご台席いただいても結構でございます。続きまして厚労省の方にお伺いをいたします、三前産後休業についてでございます。三前休業は、出産予定日までの原則6週間と、規定をされておりますので、この低出生・対象児の場合、相残となりますので、実際の出産日が予定日よりも大幅に前倒しをされる。結果、取得できる三前休業の期間は、6週間よりも短くなるわけであります。こうした中で、その後の産後休業ですね、これが終わってもやはり子どもが入院中の例 も、このリトルベビーの赤ちゃんの場合少なくないということに鑑みまして、当事者団体の方々からは、取得しきれなかった分の三前休業を、産後休業に追加して扶養できないのか、あるいは相残の場合でも、産後休業の境目を出産予定日のままにできないのか、こういったご実感からのご意見をいただいたわけでございますけれども、厚労省の見解をいただきたいと思っております。
53:10
お答え申し上げます。三前及び産後休業は、労働者の心身の疲労の回復等を目的とした、年次有休休暇等の休暇制度とは異なり、母体保護の観点から、労働基準法において規定されたものでございます。三前休業につきましては、胎児の成長が著しい、妊娠末期は母体への負担が大きく、休業を取る必要があることから、労働基準法におきまして、使用者は6週間以内に出産する予定の女性が、休業を請求した場合は、当該労働者を就業させてはならないこととされております。また、産後休業につきましては、妊娠・出産を経た母体の平均的な回復期間が、6週間から8週間であるという、医学的知見を踏まえまして、原則、産後8週間を経過しない女性を、就業させてはならないこととされております。このように、医学的知見を踏まえまして、三前におきましては、女性労働者の母体及び胎児の健康のために、産後におきましては、母体の回復のために十分な休業期間を確保できるよう、適切な休業期間を定めているところでございまして、先生御指摘の、三前休業で取得しきれなかった期間を、産後休業に追加することや、産後休業を出産予定日からカウントすることは、法の趣旨からは異なるものであると考えてございます。一方で、妊娠中や出産後の母体の状態は、個人差があるため、男女雇用機会均等法に基づく、女性健康管理措置におきましては、事業主は、意思等による指導事項に基づき、女性労働者に対する休業等の必要な措置を講じなければならないこととされてございます。厚生労働省といたしましては、女性労働者が安心して、妊娠・出産できますよう、これらの母性保護の制度につきまして、周知・徹底を図ってまいりたいと考えてございます。
55:15
はい、ありがとうございます。産前産後休業は、母体の回復を念頭に置いた法定休暇であるということでありました。一方で、やはり先ほど申し上げましたが、産後は赤ちゃんの看護の十分な配慮と休暇が必要であります。また、お母さん自身も自責の念が強まるということで、心身の置かれる状況、これは非常に厳しいものがあるわけであります。一昨年、公明党が提言いたしました子育て応援トータルプラン、これは、ニトルベビーハンドブックの全国展開とともに、育児休業、また、時短勤務、より利用しやすくする取組を広げていただきたいということで求めてまいりました。こうしたことも踏まえまして、子ども未来戦略、また、今国家に提出されております育児介護休業法の一部改正、ここには、妊娠・出産等の申し出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の移行の徴収及び配慮、これを事業主にも義務づけるという風に象徴しております。大切なことは、今後の事業主の行動変容もそうなんですが、やはりお母さんご自身、また当事者ご自身が今回の制度改正、それを踏まえた看護休暇や短時間勤務制度などを利用できる、そういったことを安心して理解をしていただいて心の準備ができる環境づくりであるという風に思っております。そこで、法改正の暁には、この移行の徴収や配慮が義務化されることについてリトルベビーハンドブックの内容や医療関係者の知見がアップデートされるように政府として十分な周知を努めていただきたいと思いますけれども、最後、子ども家庭庁にお伺いをしたいと思っております。
56:53
お答え申し上げます。今般の育児介護休業法の制度改正におきまして、子どもや家庭の様々な事情がある場合にも、仕事と育児を両立できるように、両立に関する個別の移行の確認とその移行への配慮を事業主に義務付けることとされていると承知をしております。この法案の成立後、厚生労働省等で必要な周知がなされることは、もちろんでございますけれども、子ども家庭庁としてもしっかり保護者の方への周知、取り組んでいく必要があるというふうに認識をしております。低児中小、大中児の保護者の方を含め、育児中の方々ですとか、医療機関など支援者、そういった方々に広く必要な情報を周知するということは非常に重要でございます。従来から子ども家庭庁におきましては、保守健康手帳ですとか、子ども家庭庁の情報サイトにおきまして、妊娠・出産・子育てに関する情報提供を行っているところでございますが、今般のこの改正法につきましても、厚生労働省とも連携をして、必要な情報をしっかり届けられるように周知に取り組んでいきたいと考えております。
58:00
時間が参りました。最後ちょっと1問、通告を残しましたけれども、就学猶予についてもなかなか認められないというお声もいただいておりますので、これは文科者さんに申し上げるだけで終わりますけれども、事務連絡から11年が経っておりますので、さらなる取組お願いを申し上げまして、質疑を終わります。ありがとうございました。
58:43
おはようございます。おはようございます。立憲民主党の早稲田幸でございます。本日は2問、大きな質問ということでさせていただきたいと思いますが、自民大臣にはよろしくお願いいたします。まず、先般の、前回のこの党委員会の方でも質疑をさせていただきました、宗教二世への児童虐待、この調査の結果が出ました。このことにつきましては、私は医療ネグレクト、この問題は厚生労働省と、それから子ども家庭庁が連携をして、課題の抽出、そしてまた、1日も早く、この一国の猶予を争うような場合のときにどうするかということも詰めて考えていただきたいということを、そのときに申し上げました。そのときの実態調査、大変詳細にやっていただきましたことを大変評価をさせていただいているところでございます。その上で、なんでございますが、ここで聞き取り調査もしていただきました。その中では虐待の経験が誰にも相談できずという方が半数ということであります。つまり、これが児童 虐待に当たるのかどうかもわからない。それからまた誰に相談していいかもわからないということが本当に宗教偽装と言われる方々、大変な思いで幼少期を過ごされたということも聞いております。その上ででございますが、今、子ども体育校のもとに子ども真ん中実行計画、これの取りまとめが政府の中で行われていると思います。その上で、基本政策部会、5月9日に開かれております。この中で、この宗教偽装に関する虐待に関する発言もございますので、読み上げさせていただきます。12回のこの部会の中で、木田委員、弁護士であられますがこの困難な状況におかれた子どもについてですがこれについての記載が若干弱いのではないかと。そして、宗教偽装の問題が基本政策部会で繰り返し御指摘もあったところですが、今回の計画に含まれていないということが気になりました。そして、子ども家庭庁では調査研究も行っているのでこれを踏まえて引き続き、宗教偽装について相談体制の整備、それから自立支援に向けた取組の継続といったものが書き込めるのではないかとおっしゃっています。また、大学生の委員である大住委員も同様のことも指摘をされておるわけですがぜひ、この子ども大工をつくっていただいて子どもの実行計画をつくるわけですからその中にこれだけ社会問題となっているしかも、今は軽みに出ておりますけれどももう長年にわたりの子どもたちの声なき声ということをぜひ改善するためにも、この実行計画に今申し上げました、この相談、窓口の整備それから自立支援の取組の強化これを入れていただきたいと、切にお願いしたいのですが参考人から御答弁をお願いします。
1:01:49
お答えいたします。子ども真ん中実行計画の策定に向けては子ども家庭審議会基本政策部間において議論がなされ一部の委員より御指摘のような宗教日制についての相談体制の整備、自立支援に向けた取組の継続を盛り込む旨の要望がなされ議論の結果として、5月16日に子ども家庭審議会の御意見として取りまとめていただいたところでございます。この中で御指摘の相談窓口の整備等については子ども家庭センターが妊産婦・子育て家庭のSOSを受け止めるとともにヤングキャイラーや保護者の思想・心情等を背景とすると自覚しづらく支援を求めづらい状況にある子ども等のSOSを子どもと日々の接点を有する学校等の関係機関の目を通して着実に把握し、必要な支援を届けることとされた上で子ども家庭センターの相談対応体制の整備等を推進するものの記載がなされております。また、御指摘の自立支援も重要な観点と認識しておりいずれにいたしましても、保護者の思想・心情等が背景にあるケースも含めこの子どもの虐待の予防、早期発見等の取り組みが有効なものとなりますように引き続き、子ども真ん中実行計画の策定に向けて検討・調整を進めてまいります。
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是非、宗教というキーワードを入れました中でこの相談体制の整備ということ、自立支援ということをしっかりと書き込んでいただきますように強く要望させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは次の質問に移りますが地方創生、そしてまた先ほども議論が出ておりました企業版ふるさと納税についてでございます。資料の方をお目通し をいただければと思います。このことにつきましては大変10年が地方創生法の10年ですね、地域と仕事創生法これが10年でございまして地域活性化についてどうだったのか地方創生が進んできたのかという議論をこれからまた検証をしっかりしていただけると思っておりますがこの中で大変一極集中というところには政府が苦悩という報道もございます。自民大臣も記者会見のところで過度な東京一極集中などの課題が残っているとこれも述べられていらっしゃるところであります。残念ながら10年前に10万人ぐらいの流入であったものが転入の長過がさらにこの10年間で11万人台に増えているという実態もございます。その中で私も質問させていただきたいのですが今回この資料を使わせていただきましたがこの食われる自治体、解ける地方創生マネーというのが週刊東洋経 済でたくさんのページを割いてのこの指摘がございました。やはりこう事例があってそして地方創生に資するそうした取り組みもたくさんあるでしょうけれども一方で本当にそれがこの公金を使うのにふさわしいかどうかというそういう課題も大変ございます。この中で伺いたいのでございますが企業版ふるさと納税の利用は2022年度最高の341億円であります。そしてまたこれはいろいろ税制改正などがございまして次元措置ですけれども税制優遇が最大9割これが控除になる実質的にそういうことになっております。そしてまた今年度はこの次元措置の最終年度でありますから夏に向けて検証はされるわけですがやはりそのときには制度の問題点これをし っかり洗い出していただきまして必要な部分は見直しをしていくということをやっていただきたいという趣旨で質問をいたします。この同様経済のものを読んでいただくとわかるんですけれども詳細について時間がないので説明はいたしませんが結局その都会のコンサルに吸い上げられているのではないかという話です。この中でやはり77%の自治体がこの計画再生計画を作る策定をするのにあたりコンサルに委託をしております。そしてそのコンサルのうちの5割が東京に集中しているという話でございます。つまり地方創生という後勤がまた東京に戻ってきてしまっているというような話もございます。その中で今回取り上げるのは福島県の国見町で企業版ふるさと納税をした子が企業の子会社がその寄附金を使った町の事業を受注するという問題でありましてこれは真っ向企画の救急車の12台リースという話なんですけれども資金貫流の疑惑課税逃れではないかという疑惑が持ち上がりこの事業を町は中止をいたしました。そして今現在庁議会では地方自治法に基づく百条委員会も開かれておりまして大変な問題になっております。今報告書が取りまとめられている最中だと伺っています。この問題ですけれどもこれ制度の所管はもちろん作ったのは内閣府でありますからその中で私が非常にこの制度設計でどうなのかと思うのは自治体が公平公正な制度で入札を行い議会を含めて説明責任を果たせる場合寄附企業がこの対象事業を受注しても