1:05
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに三浦泰志君が委員を辞任され、その補欠として山本幸子君が占任されました。連合審査会に関する件についてお諮りいたします。子どもお子育て支援法等の一部を改正する法律案について、内閣委員会に対し、連合審査会の開会を申し入れることに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、査用を決定いたします。なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、査用を取り図らえます。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。育児休業・介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び、次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省雇用環境均等経営法の一部を改正する法律案を提出します。近藤局長、堀井那須子君、ほか10名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、査用を決定いたします。育児休業・介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び、次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:56
おはようございます。石田雅宏です。お配りしている資料は参議院の調査室の皆さんに作っていただきました。どうもありがとうございました。この資料は育児休業に関する諸外国との比較です。これによると日本の特に、育児休業中の給付水準に関しては、税とか社会保険料の特例などを含めて考えれば、諸外国に決して遜色ないようなレベルであると思っています。こういう状況であるのですが、何となく日本の政策自体にまだ十分なこれでよしという感覚がしみわたらないのがなぜかということを考えています。その一つの原因がぶつ切れ感みたいな感じを考えています。いろいろな制度がありますけれども、それぞれをスムーズに流れるために連携とか窓口の一本化とか、いろいろと工夫はなさっていますけれども、運用の工夫も必要ですが、根っこを流れるような考え方みたいなものをもっと整理する必要があるかなというふうに考えております。その視点で見ますと、例えば育児休業の対象年齢は、日本は1歳、1歳、場合によっては2歳と書いていますけれども、ドイツでは8歳とか、イギリスだと18歳とかとずいぶん長い感じで書かれています。誤解がないように言いますと、給付のある年齢に関しては、大体出生後1年ぐ らいで限定されていることが多いんですけれども、全体の対象を広く考えているということになります。これはおそらくこの諸外国がこの種の制度を考えるにあたって、出産は出産、育児休業は育児休業、時短ですとか、保育園ですとか、個別のサービスの1個1個から考えていくのではなくて、子どもの成長と親子関係という、子どもにとって必要でかつ長期間にわたる視点から、政策を考えているような気がします。人は生まれてからこのように世を受けたときに、全てを依存しなければならない状況で生まれてきますけれども、やがて自我に目覚めて、そして徐々に自立していきます。この子どもの長い長い成長プロセスを連続的、継続的に一貫して支援するのだという視点をもっと強調してもいいんじゃないかというふうに考えます。つまり育児休業は単に親が赤ちゃんの世話をするための休暇ではなくて、親が仕事をしながらも子どもの成長場面場面での関わりを大切にして、子どもとともに成長するために必要な休暇であるというふうに考えたらどうかと思います。子どもの世話をするだけじゃなくて、子どもとのイベントに参加したりとか、子どもと旅行をしたりして一生の思い出づくりをする、親とこの絆を強めることは大切な育児だというふうに思います。そのために仕事を休む、こんな観点だと思います。今国会のこの法改正でも、子どもは行事の参加のために看護休暇を取れるようにするとか、こういった意味は大事だというふうに思っています。だから国によっては育児休業を18歳まで考えて、その範疇で子どもの成長の過程の要所要所で休暇が取れるようにするといった考え方が貫かれているんじゃないかと思います。日本の子育ての仕組みを見ると、確かに多様な仕組みを集めて、全体としたらば子育てのすべてのプロセスをカバーしているなというふうに感じてはおります。ただそれは個別政策の積み上げであって、中から参考日過ぎにもありましたように、言及随分ありましたように、年齢ごとに壁があるとかですね、そんな議論が起きてしまいます。ですから子ども真ん中の政策を打ち出したわけですから、働きながら子育てをするときに不可欠な休暇は、その取得を子どもの成長過程に合わせて自由に取れるような仕組みをすることもありだというふうに思いますが、この点につきまして厚生労働大臣の所見を伺いしたいと思います。
6:51
昨年12月に閣議決定された子ども未来戦略にも明記されたように、すべての子ども子育て世帯を対象に、ライフステージ全体を俯瞰して、切れ目のない子育て支援の充実を図るとともに、とも働きとも育てを推進していくための総合的な政策を推進していくと、この基本的な考え方は、まず今委員が御指摘になられたことと同じだろうというふうに思います。その上で各国と比較した場合に、やはり仕事と家庭の在り方に関する考え方というものが、時には違うことが多々ございます。こうしたことがやはり、制度設計の中にも反映してくるだろうというふうに思われますので、比較するときには、そうした条件を整備しながら比較していくこともまた求められるかなという気がいたします。その上で、この単純な要件のみで比較することは困難でありますけれども、この労務管理などに関する企業負担も勘案しつつ、企業規模問わずすべての労働者が、希望に応じて仕事と育児を両立できるように制度設計を行うことが重要であろうというふうに考えます。その上で、今回の法案は、子ども未来戦略において示された各種施策の全体像のうち、仕事と育児の両立支援に関わる部分について具体化するという観点から、これまでの両立支援制度に加えまして、仕事と育児との両立の在り方であるとか、あるいはキャリア形成への希望に応じて、労働者が柔軟な働き方を選択できるように、事業主に柔軟な働き方を実現するための措置を義務付けるということのほか、事業主が次世代育成支援のための行動計画を策定する際に、労働時間の状況に関する数値目標の設定などを義務付け、この年齢に関わらず、仕事と育児の両立支援を一層推進していくこととしております。引き続き、男女ともに希望に応じて、仕事と育児が両立できるように、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。
9:14
考え方としては多分一致しているんだと思いますけれども、それをどう具体的に反映させるかというところで、もうちょっと考え方の周知がいるのではないかと思いながら聞いておりました。併せて、両親が休みをしっかりと取っていくということもおっしゃっていましたけれども、この10点も重要だと思います。特に男性の育児休業は、私は最も重視すべき政策ではないかなと考えています。そこでちょっとまずお伺いしたいんですけれども、男性の育児休業は今、2022年で17.1%まで来たというふうにデータがありますけれども、取得したのは、取得の数字は何人が取得したという話であって、それぞれが何日かがうまくいったら重要で、どのぐらいの日数を取得したというデータを探してみると、なかなかありません。特に女性の取得率と取得日数の掛け算と、また男性のそれの比較の推移などはデータとしてないんですけれども、これどういう状況になっているか教えていただきたいと思います。
10:18
厚生労働省。お答えいたします。ご指摘のございましたような、取得人数と取得日数の掛け算のような、そのような男女別の数字などにつきましては、データとしては把握をできていない、把握をしていないところでございます。それで、男女均等基本調査という調査で、育児休業に関わるデータ等を把握をしておりますけれども、その雇用、すいません、雇用均等基本調査という調査において把握をしておりますけれども、当該調査におきましては、男女別の育児休業の取得率と、そして男女別の育児休業の取得期間別の復職者数を把握をしておりまして、その期間別の復職者数につきましては、5日未満、そして5日から2週間未満、そして2週間から1ヶ月未満というように一定の幅を持たせた期間別に調査をしていると、そのような状況でございます。
11:22
ちょっと正確に言ったらいいですね。できればまた今後検討していただきたいんですけれども、期間別じゃなくて、ミス別できちんと把握できるようにして、最終的には取った人の割合じゃなくて、取った量の割合でやっぱり比較しなきゃいけないと思いますので、それが将来できるように指標を改善していただきたいというふうに思います。それから次、特別な働き方をしている人々についてもお伺いしたいと思います。例えば、夜勤がある人に対しては、きめ細かい政策が必要です。例えば、一人安世帯とか単身不妊の世帯で、いわゆる仕事がある人の場合で、子どもがいる場合、世の中に一人で子どもを家に置いて仕事する、かなり難しい状況にあると思います。例えば、子どもが、こういう例がありまして、小学校の子どもがいるシングルマザーの看護師が夜勤に入るときに、病院で24時間の託児所がありますので、そこで子どもを預かってもらいます。ところが朝の仕事が終わるのがちょっと遅いので、小学校に通う時間にまだ仕事をしているわけです。ですから、その人は病院の託児所からタクシーを呼んで、タクシーで小学校まで通ってもらっているということです。実際、夜勤の手当とかはほとんどそれでなくなってしまうといった状況です。かといって、夜勤をやめるわけにはいかなくて、人手不足の中で誰かが夜勤をやらなくならないので、一生懸命頑張ってくださっているわけですね。こういう様々な状況とかがあって、こういったことに関しても、例えば子育てに関して深夜業の制限を、今未就学時ですけれども、小学校まで広げるとか、さっきの例だと子どもの送迎の支援をするとか、様々な方法が必要だと思いますけれども、特別な働き方をする人たちに対して、きめ細やかな政策を進めていただきたいと思います。いかがでしょうか。
13:05
今、石田委員から深夜業の制限に関して、礼事でいただきました。そして、育児介護休業法上を定められております、労働者の権利ですとか、事業主が講ずべき義務というのは、基本的には企業規模を問わず適用されると、そして深夜業の制限についても、求めがあれば、全ての事業主が拒むことができないという形になっております。したがって、育児介護休業法上の措置を一律に延長するなどについては、慎重な検討を行いながら進めていく必要があるとは考えます。一方で、御指摘のような、子や家庭の様々な事情に対応できるようにということで、今回の法案では、労働者の個別の意向の確認と、そしてその意向へ配慮する仕組みというのを設けたところでございます。引き続き、この法案に盛り込まれた内容等も含めまして、周知を図りながら、両立支援について進めてまいりたいというふうに考えております。
13:59
ありがとうございます。この法律に関しても、やはり継続性、一貫性というようなものとか、決め細かさ、まだまだできることがあると思っていますので、これはぜひ今後の検討も含めながら、さらに一歩前進するように、継続的にお掛けていきたいと思っています。逆の視点です。育児休業が外国と比べても遜色ないというような話をしましたけれども、逆の視点も当然必要であります。誰かが育児休業を取ったからといって、その職場の仕事は減りませんので、残った人が、残った仕事をさらにかぶってやっていくといった状況などは、普通に言われていることであって、この法律を進めるのであれば、同時に仕事の職場の、仕事の在り方とか、職場環境の整備を進めないと、片手落ちになってしまうかなというふうに感じます。働き方改革が進んでですね、ある病院の話なんですけれども、看護職員の働き方を改革して、それまで2年に何人も辞めていってしまった職場が、逆に子育てしながらも働き続けられる職場へと生まれ変わって、その結果、この5年間ぐらい、定年退職を除くと、誰も辞めていないといった状況にまでなりました。残業も減りましたし、休日も取れるようになって、職場のみんな喜んでいるはずでしたが、最近は人手不足が再現し、危機的な状況になったという例があります。子どもが生まれても、育児休業や保育園の送り迎えるのための時短ですとか、夜は子どもとゆっくり過ごせるように、夜勤の免除などを措置が充実しています。その結果、これまで皆で分かち合っていた夜勤を、子育てしていない職員が集中してやらないと回らないといった例になります。その結果、夜勤者が確保できず、病床の縮小の検討をしなければならなくなったという話です。これは、単に将来、人員が増えたらなんとかなるという話も難しいと思います。人口減少感の中で、なかなか人を増やすというのは簡単ではありませんので、新しい夜勤の在り方ですとか、そもそもの仕事の仕方自体をどう変えるかを検討しなければなりません。これは以前もお願いしたんですけれども、このような後退生勤務について、今改めて考え方を変えるべきだというふうに思っています。後退生勤務における夜勤については、この問題に加えてさらに、時差があって体に相当な影響を与えるといった問題もあります。ぜひ厚生労働省においても、後退生勤務の在り方などについて、抜本的な見直しができるように研究、さらに検討を進めていただきたいと思います。
16:33
お答えいたします。日常的に夜勤を伴う後退生勤務を行う看護職員は、勤務時間帯が変更され、生活リズムがずれることで、疲労が蓄積することが考えられ、健康管理の観点からこうした職員の負担の軽減を図っていくことは重要なことだ と認識しております。このため、厚生労働省といたしましては、これまで夜勤職員の負担の軽減のために、医療機関における夜勤負担の軽減につながった取組事例の周知や、過眠室、休憩スペース等の新設拡張等に対する支援等の取組を行ってきたところでございます。ご指摘の抗体性勤務については、議員ご指摘の時差による負担の課題もある中で、どのようなあり方が望ましいか、まずは諸外国の状況も含め調査研究を実施することで、その対応について検討してまいりたいと考えております。
17:29
ありがとうございます。ぜひ検討を進めていただきたいと思います。時間ですので終わります。ありがとうございました。
17:59
一見認識、社民の内越さくらです。今回の育児介護休業法改正案、本当に21日の参考に質疑でも、本当に大歓迎というお声をたくさん伺いました。大変意義のあるというふうに受けたまっております。ただ、まだまだ課題もたくさんあるかと思いますので、その点をこの質問で共有させていただきたいと思っています。まず、私が引っかかるのが、この改正が異次元の少子化対策、あるいは次元の異なる少子化対策の一環ということで、そこがまず引っかかるんですね。政治の場に身を置く私たちは、つい少子化という言葉を使いがちなんですけれども、人口の数の減少があるとか増加が問題だとか、そういうことではなくて、やっぱり一人一人、困難にも直面したりする一人一人の方たちの、そのお声に耳を傾ける、そしてライフスタイルの選択に中立な、そうした政治をしていかなければならないのではないかと考えております。そして、困難を抱えた人たちのお声に耳をすませてこなかった、そうした政治の結果が、この少子化ではないかと考えております。例えば、女性が引き続き家事、育児、介護など、家庭内の無償のケア労働をもっぱらになって、だからこそ正規労働、時間外労働も当然だとされるような正規労働は、自ら断念せざるを得ない。あるいは、そうやってバリバリ働くとしたら、子供を産み育てるということをどっちかを諦める。そういうことを構造を問題にしなければならないはずなんですね。それで私、育児介護休業法の第三条とか、次世代育成支援対策推進法第三条の基本理念を改めて読んだんですけれども、重要な視点が足りていないと思いました。この育児とか介護とかケアはエッセンシャルなんだけれども、女性が今なおもっぱらになっていると。この委員会の質疑でも取り上げられてきたとおり、一貫して女性がケアに時間を費やしている。男性は女性より圧倒的に低い水準ということですね。男性の育児休業取得率も女性よりずっと低いと。先ほど石田委員もご指摘というか質問されていましたけれども、その日数的にもどうなんだということも、把握も十分ではないという状況にありますけれども、明らかに男性と女性でケアにかけている時間というものが異なっているわけですね。どうしてこういうことになるのかということですけれども、やはり男女の賃金格差が絶対にあると言わざるを得ないと考えます。そうすると男女のカップルで子どもを育てているとすると、一つ一組のカップルとして休業中の世帯の所得の創出があまり低くならないようにする、ダメージが大きくならないようにするということだと、男性は育児休業を数日しか取得しない、でも女性が長く取得するという方が、個々のカップルとして経済的に合理的な選択になってしまうんですね。先ほど大臣もおっしゃいましたけど、「希望に」というふうに満善と希望に任せていると、男女の格差は変わらないわけですよ。男女の賃金格差を解消して、女性の労働を評価し直す、男女平等賃金にする、それが育児などケアへの関与の男女差を解消するはずなんですね。本気で男性にもケアに関わるべしと、育児にやれとかやってくださいということであれば、まず一丁道万歳として、男女の賃金格差の解消、これに取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。
22:08
お答えいたします。特に男性が育児休業を取らない理由としまして、内子審議員が御指摘されましたように、男女間に賃金差異があるために、多くの夫婦のケースで夫の賃金が高いが妻の賃金が低いと、女性が育児休業を取った方が世帯収入として高いと、このような実態もあると考えています。これ以外にも、例えば御指摘ございましたが、家事、育児の大半を女性が担っている一方で、男性がその仕事をしながら家事、育児に取り組むのが当然だという受け止めが、なかなかされにくい職場風土がある。そしてその背景には、性別固定的な役割分担意識や、アンコンシャスバイアス、こういったものもあるのではないかと、要するに様々な背景、事情があるのではないかと考えております。そして御指摘の男女間の賃金差異、この是正というのは大変重要な課題であると認識をしておりまして、従業員301人以上の企業を対象に、男女間の賃金差異の公表、こういったことを義務付けをする。また賃金差異の要因分析やその改善に向けたアドバイスなど、事業主に対するコンサルティング事業、こういった施策も取り組んでおります。そして、育児介護休業法等におきまして、男女ともに仕事と育児が両立できるように、職場環境の整備に取り組むということが大変重要だと考えておりまして、これらの様々な施策を総合的に推進するということで、取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。
23:29
そのようにお考えで取り組みをなさっていることも承知した上で、やはりそのような個々の取り組みだけでは格差は解消できないし、結果としての少子化もどんどん進むということは予想されるわけですね。賃金格差やケア負担が性 別により著しく偏っている状況が放置されているというのは、この国の政治が憲法にかなっていないということの表れだと思うんですね。この前私は雇用保険法のときに憲法を引用して質問させていただいたら、かなりそうなんだって話題になったものですから、改めて言わずもがなと思いましたけれども、やはり憲法をご紹介しますけれども、労働者が収入を得る労働、家族労働もするし、そしてケアを担うということも選択する、そして生活を続けるというのは、性別によらずにケアも労働も両立するということが可能になる支援が不可欠なわけですよね。それは憲法14条1項が性別による差別を禁止するとか、憲法25条1項が全ての国民に健康で文化的な最低限の生活を営む権利とか、憲法22条1項の職業選択の権利とか、そういうことを認めている。これらの支援はトータルとして国の責務なんですよね。そういうことを考えると、今回この国会で共同審議会ということで話題になった法務委員会の方で審議されましたけれども、その間に、やはりDVを振るわれても顔を食いしばって、もっぱら女性の親の方が、母親の方が我慢して、子どもの養育のためには自分 がこのパート収入では不十分な養育しかできないから我慢するというような状態が続いていて、憲法24条2項における家庭における個人の尊厳と良性の本質的平等にかなう、そういう条件になっていないということが非常に明らかになったこの国会だったと思うんですね。ですから、この憲法の要請にかなった政治の第一歩としては、大臣、今回改正法案にもまだ盛り込まれていなかったんですけれども、男女差別の解消とか平等の実現を目指すということを理念の中に明記するべきだと思うんですけれども、大臣検討していただけないでしょうか。
26:08
今回のこの育児介護休業法というものの趣旨が、やはりこの養育を行う労働者の福祉の増進を図るというところに目的を置いております。従いまして、その御指摘の男女差別の解消や平等の実現を目指すという、そういう趣旨と、このズレがあることは御理解いただきたいと思います。ただ、他方で具体的に中身の方の議論させていただきますと、明確に家事や育児の 負担が依然、女性に偏りがちとなっている状況について、固定的な性別役割分担一種を解消しつつ、そして男女ともに、この希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが重要だということは、基本として明確にございます。そしてこれまでも、令和3年の育児介護休業法の改正において、この男性の育児休業の取得促進を目的として、出資を直後により柔軟な形で取得できる、三号パパ育休の創設といったことにも取り組んでいるわけであります。さらに今回の法案においても、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大であるとか、共働き共育てを推進するために、この年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充といったことを盛り込んでおります。こうした趣旨に基づいて、今回の法案が作成されているんだと。そしてこれらに加えて、男女雇用機会均等法であるとか、女性活躍推進法の施行などを通じて、こうした男女差別の解消を図り、職場環境の整備や社会全体の意識改革なども進めながら、この法案採択していただければ着実に施行していきたいと、こう考えているわけであります。
28:14
私、結構、しつこいぐらいに細かく聞いたような気がするんですけどね。意識とか希望とかが、社会構造によって規定されてしまうわけですよ。だから賃金格差があると、希望に沿ってやるとしたら、女性の方が休業を長く取ってしまう。男性の方が取らなくなってしまうという。意識改革とか言っても、制度とか構造がおかしかったら、そのまま不平等なまま、不均衡なまま続いてしまうという。私、質問で申し上げたじゃないですか。それでだから、雇用における性差別というのは、自然現象ではないわけなんですよ。法と社会の構造が生み出しているから、決断と実行が必要なわけですよ。こういうとここそ。先ほど、均等法のことをおっしゃいましたけど、均等法成功から38年なんですよね、今年。確かに、友ばったらき夫婦も増えたんだけれども、相変わらず、ケアの時間は女性。そして、男女の収入格差も相変わらずある。これ、なんで均等法ができて40年弱なんですけれども、性差別が温存されているのか。