1:05
ただいまから、環境委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに関口雅一君及び石井純一君が委員を辞任され、その補欠として藤井和弘君及び赤松健君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官原篤久君ほか10名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差与を決定いたします。環境及び公害問題に関する調査のうち、水間旅を問題等に関する件を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
2:02
おはようございます。自衛兵器首相の加田博之でございます。水間旅行問題に関する件につきまして、質問をさせていただきたいと思います。水間旅行問題は環境省の原点である。これは大臣も何度も何度も答弁をされております。私もそうであってほしいと願っております。5月1日、水間旅行関係団体との懇談における環境省の不適切な対応については、深い反省のもとに、課題に対して真摯に、そしてまた患者の皆様方に寄り添う姿勢でしっかり向き合うべきであると思っております。今回、質疑を通しまして、改めて環境省に対しまして、本件に対する対応状況や大臣の意気込みを、そして寄り添う姿勢を確認したいと思っております。まず、5月9日の参議院環境委員会におきまして、大臣自身が水間旅行を訪問いたしまして、そして直接謝罪したと答弁をされておりました。私も、あの問題ありまして、すぐに水間旅行の方の皆様方を訪問されまして、そしてまた謝罪をされ、そしてまた真摯に向き合ったということにつきましては評価するものではありますが、今回のその後の事案について具体的にどのように対応したのか、大臣にお伺いしたいと思います。
3:35
お答え申し上げます。私自身がお伺いした御意見、御要望を踏まえ、水間旅行問題への対応力を高めるため、5月10日付で前田審議官を新たに水間旅行担当とし、省内横断的な体制での水間旅行タスク等を設置いたしました。その後、16日から17日にかけて前田審議官を水間旅行の皆様方に派遣して、計7団体との面会を行え、改めて懇談の場についての御要望等をお伺いしました。同様に、21日に前田審議官を新潟に派遣して、計6団体との面会を行ったところでございます。現在いただいた御要望を踏まえて、改めて懇談の場を開催することに向けて調整を進めているところでございます。
4:43
大臣の先ほどの答弁のように、新たにタスクフォースを立ち上げられましたが、このタスクフォースの目的というものは何なのか、これについて大臣にお伺いしたいと思います。
4:58
新潟病タスクフォースは、5月1日の懇談及び8日の面会で、私自身がお伺いした御意見・御要望を踏まえ、環境省全体でこの新潟の問題に取り組んでいく趣旨で立ち上げました。南潟病関係団体との改めての懇談の場の開催に向け、御意見・御要望を誠実かつ真摯に検討し、損なわれた関係団体・現実との関係性を修復することを目的としております。タスクフォースによって、強化された体制により、職員の頻繁な現地出張を行いつつ、懇談内容の充実に取り組んでまいります。次に、先ほど大臣が答弁をありましたように、南潟病の対策専属担当としての前田審議官にお伺いしたいと思います。大臣、お答えいたします。5月16日、17日の2日間、南潟を訪問し、7団体の方々とお会いし、改めての懇談の場についての御要望等をお伺いいたしました。初日、16日は、南潟病関係の6団体との意見交換を行いました。意見交換の場では、聞き置く場ではなく、双方向で意見交換する場にしたい。個別の定番に分けて、実務レベルでも議論したい。タスクフォースは、南潟病対策全般を見直す組織に してほしい。といった御意見、御要望をいただいたところでございます。翌日、17日には、オンラインで1団体と意見交換を行い、要望事項に関して検討経緯を含めて迅速に回答してほしい。これまで南潟に職員が通って気づいてきた関係が、今回のことで壊れてしまうことは残念だ。今後、幅広い層のもっともっと多くの環境省職員を南潟に派遣して、組織全体で信頼関係を構築してほしい。といった御意見、御要望をいただいたところでございます。また、5月21日には、新潟を訪問し、6団体の方々とお会いし、懇談の場についての御要望等をお伺いしたところでございますが、懇談の場は、できるだけ長く時間をとってほしい。南潟病問題が早く落ち着くことを願う。といった御意見、御要望をいただきました。いずれの意見交換におきましても、今回は御意見を持ち帰り、懇談の場のあり方につきましては、改めて環境省から提案することとなっております。答弁は以上です。
8:04
早速、そうやって前田新機関がいろいろ行かれて、そして様々な声を聞かれた。そして、先ほど来お話しをあげますように、南潟病問題は環境行政の原点であるということ。これは本当に今まで先輩方が環境庁時代から積み上げてきた蓄積があると思います。そうしたものが今回、私は一番問題というのは、寄り添う姿勢というものが不足していたのではないか。そういうものに対して、思いを受け止める姿勢というものが問われているのではないかと思っております。そして、ちょっとこれ質問なんですけど、前田新機関に現地の関係者からの声をお聞きになられて、審議官としましてはどういうふうに受け止められたのか、システム的な話とかそういうものではなくて、審議官の率直な気持ちをお伺いしたいと思います。前田新機関お答えいたします。5月1日の環境省の会議運営につきましては、厳しいお叱りの声を多くいただき、改めて謝罪を行ったところでございます。改めての懇談会の設置の仕方につきましては、双方向の意見交換や出席者の健康状態への配慮、進め方など、様々なご意見をいただいたところでございます。こうしたご意見ご要望を踏まえ、改めて の懇談の場に向けた調整を進めてまいりたいと考えております。また、先ほど申し上げました点も少し繰り返しになりますが、これまで水俣に職員が通って気づいてきた関係が、今回のことで壊れてしまうことは残念という声もあったところでございまして、改めての懇談の場の開催、職員の水俣への派遣等を通じ、損なわれました信頼関係の修復に取り組んでいく必要があると、私としては強く感じたところでございます。答弁は以上です。
10:05
ありがとうございます。積み上げてきた信頼関係をしっかりと取り戻すには、何倍もの努力が必要であると思っております。5月31日、新潟・水俣病が公式確認された特別な日でございます。これは報道ベースで見ますと、現地の皆様方が大臣に是非ともご出席してほしいという声がありましたが、実際国会開会中ということですので、国定政務官が行かれるということでございます。ぜひその時にも事情をしっかりと説明していただいて、そして閉会後、速やかに大臣が新潟の方にも行っていただいて、もちろんですけれども時間もとっていただく、そしてまた、いろいろな皆様方のご意見を真摯に聞いていただく、寄り添う姿勢を私は示していただきたいと思っております。先ほど来、こういった対応されてきました前田審議官からのご報告を受けて、改めて伊藤大臣の決意と、そしてまた思いをお伺いしたいと思います。
11:24
審議官が訪問した際に、皆様方の関係団体の皆様から、これまで皆方に環境消費食品が築いてきた関係が壊れてしまうことへの懸念が寄せられたと承知しております。今回の件の深い反省に基づき、損なわれた関係団体、現地との関係性の修復に取り組んでまいりたいと思います。まずは改めて懇談の場について、5月1日の懇談及び8日の面会で伺ったご意見、ご要望を踏まえて、出席される方のご意見を丁寧にお伺いする場として設定してまいりたいと考えております。
12:15
ぜひ、やはり丁寧に、そし てまた寄り添う姿勢で、やってご意見を聞いていただきたいと思います。もちろん、式典の部分というのは、国会の制約、これは我々の委員の方での制約もありますから、大臣は出席はできないんですけど、先ほど言いましたように、国定政務官が行かれるということで、大臣、そして副大臣、政務官、はじめ環境省がもう一つのチームとなりまして、そしてまた、今回のこの水又の事案につきまして、本当に患者の皆様方、関係団体の皆様方に寄り添う姿勢で臨んでいただきたいと思っております。これは、やはり環境省の信頼関係が取り戻すという意気込みで頑張っていただきますよう、よろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。
13:12
立憲民主社民の田島真彦です。本日はよろしくお願いいたします。大臣、大臣、環境大臣、私たち立憲民主党の議員団はですね、大臣いいですか、20日にですね、水又市を訪問しました。片道6時間ほどかかりましたけれども、そこで患者の方々、団体の方々の話を聞きました。もちろんマイクを切るようなことは一切しませんでした。向き合ってまいりました。大臣に見ていただきたいんですけれども、これはですね、患者の団体の話を聞く前に歴史交渉館に行きまして、その中で購入した本であるんですね。映画「みなまた」の題材にもなったユージン・スミスさんの写真集であるんですけれども、この中にですね、過去の誤りをもって未来に絶望しない人々に捧げるというふうに書かれてます。同じように、この絶望的な現実の目の前で未来に絶望しない、私もそうありたいと思ってこの質疑をしたいというふうに思うんですね。これ中を見てみますと、とてもとても胸を痛めずには見れない、見れるものではない写真がたくさんあるんです。このトモコちゃん、母体感染で生まれてきてるんです。みなまた病なんですよ。これを理解しない大人たちのためにこのトモコちゃんを連れて、見て触って、この被害を実際に理解しろと、これをですね患者の皆さん言ってるんですね。私はこの前のですね歴史交渉会に行ったときに、どうして患者の皆さんがあれだけ怒ったのか、その理由を私なりに理解することができた。大臣に最初に伺います。大臣はなぜ5月1日患者の団体の皆さんがあれだけ怒ったのか、その理由はどこにあるというふうに認識されてますか。
14:55
お答え申し上げます。5月1日のみなまた病関係団体との懇談において、時間を経過した一部の方について発言の途中でマイクの音量を切るという動揺をしたことについては大変遺憾であり、発言されていた方に対して大変申し訳ない思いでございます。発言の途中でマイクの音量が切られて、環境省は話を聞く気がないのかとお怒りを感じられる、当然だろうと思います。申し訳ございません。
15:33
このときに答弁書を読んで答えるという大臣、私は自分の言葉でしっかり話すべきだと思いますよ。なぜ皆さんは怒ったのかもう1回お願いします。答えてないです大臣。
15:49
68年間に及びこの水又病が公式認定されてから長い間、いろんな意味でお苦しみがあり、いろいろな意味での葛藤なり、そういう気持ちの蓄積もあり、そして今回の環境省の対応が大変複雑であったということでお怒り。また感情がそのような形になったというふうに私は考えております。
16:27
56年の公式確認以降ですね、行政は確認されながらも汚染を放置してきた。そしてですね、損害賠償請求権を放棄させるような奨学の未賄金の契約書を結ぶことによって村人たちは声を上げることができなくなった。また水銀をろ過する装置、実際には機能していなかったんですけれども、そうしたものを作ってですね、大丈夫なんだって村の人たちに言ってきたわけですよね。彼らは何度も何度も裏切られて続けてきてるんですよ。また大臣がマイクを切ったことによって、彼らはきっとまた裏切られたと思ったに違いない。私は彼らの理解をそういうふうに理解しました。今大臣ですね、やっぱりもう少し水俣氏もう1回言ってですね、私はこの歴史交渉官にも足を運んで、こうした方々の苦しみや怒りというものをしっかり理解するべきだというふうに思っております。こうしたですね、3分間の時間制限、他にも設けているというふうに私は聞いております。今後ですね、こうした環境省管轄のですね、患者、被害者懇談会において時間制限を設ける、これやめるべきだと思います。いかがですか。質問通告は4倍になります。
17:43
まず5月1日の懇談の場において、発言の途中でマイクを切ったという、大変不適切だと考えております。私はそもそも今回の一団体対3分間という時間は短すぎるというふうに考えております。水俣病関係と、もう改めて懇談の場を設置しますけれども、ご意見を丁寧に十分に伺う運営をしてまいりたいと思います。今後の公害関係団体との意見公開についても各団体とご相談しつつ、ご意見を丁寧に伺うことができるような運営方法を検討してまいりたいと思います。
18:25
我々立憲民主党の議員団はですね、水俣市を訪問しまして、その後ですね、議員立法、これ新たな救済方法というのを提示したいということを考えております。大臣はですね、国会答弁の中で例えば5月10日、亜種議員の環境委員会で、水俣病についてですね、救済について現行法制で足りなければ、それをどういうふうにするかも含めて検討してまいりたいと思いますと述べておられます。これは山下議員に対しても同じことをおっしゃっているんですが、大臣が考えます現行法制で足りない部分、これは一体何になるのかお答えいただきたいと思います。
19:05
水俣病については、歴史の中で公害健康被害保障法に基づいて、3,000人が認定を受けて保障を受けられたとともに、これまで平成7年と平成21年の2度にわたり、政治救済が行われてございます。平成21年の水俣病被害特措法は、超党派の議員立法によって成立して、地域における紛争を終結させ、水俣病の最終解決を図ることを規定しております。こうした2度の政治救済により、合わせて5万人以上が救 済対象となってございます。特措法が超党派の議員立法に制定された経緯を踏まえ、その立法趣旨を最大限尊重して制度を運用すべきものだというふうに考えております。環境省としては、こうした歴史と経緯を十分踏まえつつ、現行法の丁寧な運用、医療福祉の充実、地域の再生、融和、振興などに取り組みを詰めてまいりたいと考えております。
20:18
いや大臣、誠実に答えていただきたいです。こうした事件が起こったわけですから、質問に誠実に答えていただきたい。大臣は足りなければとおっしゃっているんですよ。足りない部分はどこですか。
20:35
現時点で即答することはちょっとできないと思います。
20:41
即答することはできない。規定要件の緩和ですとか、環境影響評価、これをしっかりやる、こういったことは足らざるを得ないんだというふうに考えてはいらっしゃらないですか。
20:54
この間、関係団体あるいは関係団体以外の皆様からも、多様な意見、また多岐にわたるご要望をいただいております。その中には今ご指摘のところもありますけれども、それらのところもございます。こういったものをよく精査して、現行法でできることを最大限にやっていくというのが環境省の立場だと思います。
21:25
私たちが向き合った患者団体の方から質問を1つ受けたまわってまいりました。聞いていただきたいというふうに言われたんですけれども、70年近くですね、南方病が解決されなかった理由を環境大臣はどのように把握されていますか。
21:44
南方病が公式認定されてから68年経つわけでありますけれども、理由を1つに絞っていうことは難しいと思いますけれども、まず68年の歴史をたどればですね、まずは当初の対策の遅れが被害を拡大したこと、それから環境や健康への深刻な被害は回復が容易でないことがあるのではないかと考えています。
22:22
はい、そのとおりですね、1回疾患してしまったらそれを直すことというのは難しい、不可能だというふうにおっしゃっていましたので、正しいと思います。それからですね、やはり私は政府の南方病患者の方々に寄り添う思い、こうしたものが欠けてたんじゃないのかなというふうに私は思います。70年近くその前になっていたわけですから。環境省が考える南方病の最終的な解決策は何でしょうか。
22:52
平成21年に設定された南方病被害者の救済及び南方病の問題解決に関する特別措置法、いわゆる特措法ですが、これは全文において地域における紛争を集結させ、南方病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべくこの法律を制定すると示しております。環境省としてはそうした最終解決の実現を目指し、現行法の丁寧な運用や医療福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めてまいりたいと思います。
23:42
最終的な解決のためには本当に真摯な姿勢と努力が必要であるというふうに思うんですが、私は大臣の国会答弁を聞いていて、どうしても分からないことがあるんですね。質問通告2番になるんですけれども、お配りしている資料を皆さんご覧ください。これは伊藤環境大臣の答弁を取ってきております。まず左側を見ていただきたいんですが、大臣は5月1日についてこのようにおっしゃっています。各団体のお話はまず全て、全てです。全て聞こえておりましたとおっしゃってるんですね。右側の方を見ていただきたいんですが、ここにはこう書かれています。ご指摘のマイクを切らないでくださいというご発言そのものは聞いていないというふうにおっしゃってるんです。私にはこの2つは矛盾するように思います。全て聞いているのであるならば、マイクを切らないでくださいというご発言そのものも聞いているはずなんですよね。何でここだけ聞いていないんですか。どちらかが拒否答弁なんじゃないんですか。いかがでしょうか。
24:43
まず、懇談会当日、各団体の話は私には全て聞こえておりまして、発言の途中で後で分かったことですけれども、マイクの音量が切られてしまった方お一人については団体制全体で7分程度お話しされ、全てお伺いしました。懇談会の体質の際、環境省の職員がマイクを切ったことについてどう思うかという趣旨の質問がございました。マイクを切ったのか、切ったとしても誰がマイクを切ったのか、事実関係は分からなかったので、マイクを切ったことは認識しないと申し上げたところでございます。そしてその発言の途中ですね、マイクを切らないでとかマイクの音量を下げないでという発言そのものは聞いておりません。また私は松崎さんの話を聞くことに集中しておりましたので、野間さんの話はしっかり聞いておりました。
25:42
いやいやいや、その答弁は非常に苦しいですよ。全て聞いていたのになぜかですね、マイクを切らないでくださいというところだけ聞いてないんですから。わんしょうした方がマイクを取るところだけは見てないんですから。こうしたところにやはり誠実性というのが皆さん見ていくと思うんですよね。こうした環境大臣で本当に水俣行政大丈夫なのかなと私は思うんですけれども、その他の団体に対してこれまでですね、環境省が直接抗議を受けるような対応をしてきたことというのはありますでしょうか。
26:16
私自身は大臣就任以来、直接抗議を受けるような場面はございませんでした。一方、これまでですね、患者、被害者団体のご要望に関し、環境省側の回答が要望を目指すものではないことについて、抗議を受けることはあったと承知しております。皆様のご意見、ご要望を多岐にわたっております。それを丁寧に分析して、環境省として皆様に寄り添って真摯に対応していくことが重要と考えてございます。
26:50
今回マイク利用した司会の方ですが、前任のですね、石綿被害でも患者団体が抗議されているという記事が出ています。これは同様のものなんじゃないんでしょうかね。内定していた医療関係者のヒアリングが一時メールで突如中止されていると、非常に似ていると思うんですが、いかがですか。
27:17
ご指摘の点につきましてですね、この度のですね、水俣に行った時、および新潟に行った時も同様の指摘をいただいたところでございます。そういった実情もですね、踏まえた上で、現在のこのタスク法数にですね、入って尽力していただきたいというふうに私としては答えたところでございます。以上でございます。時間が来たので終わりますが、全く審議は尽くされていないですよ。あまりに時間が少ない。これを申し上げて私の質疑を終わらせさせていただきます。
27:59
西原県民主党の川田隆平です。伊藤大臣、一昨日、私この議場で渡ししました、この「みなやっとの思いで坂を上る。みなまたびを患者相談の今」という本、大臣お読みになりましたでしょうか。
28:16
その日のうちに全文読ませさせていただきました。
28:20
ありがとうございます。大変すごく読み やすい本ですぐ読めるだろうと思って渡ししました。本当にありがとうございます。私はこの著者の永野美智さん、大臣も覚えていらっしゃると思いますが、松崎さんの隣で、女性の方で大臣におくせず、はっきり患者の意見を伝えていた方です。10年以上、十数年以上、患者相談の窓口でずっと患者の相談を受けてきた方で、私も彼女がそのみなまた病の問題に関わる、住んで、もともと出身ですけれども、彼女が日本中を放浪している時に出会った方なんですけれども、本当にその方のこの本に書いてあるように、みなまた病を通じて多くの人々と出会い、その言葉に揺れ動いてきた、その揺らぎを日記として綴ってきた。この本に収録された文書の大半はそうやって書かれたものだ。この本は、聞き書きの資料集でも、みなまた病事件の精子でもない。しかし、こういう形でしか伝えられないみなまた病の現実があると感じている。この揺らぎと日常の中に必ず続いているみなまた病が全ての当事者に伝わることを願って綴ったのがこの本だということで、私はぜひこれを大臣に読んでほしいと思って渡ししました。この本には、本当に歴史には残らないようなことが書いてあります。公的検診では、医師に爪楊枝でつつかれ、感じるだろうと聞かれ、わからないと答えたら、これでもこれでもと必要につかれる。自宅に帰ってから 、かしが赤く腫れ上がり、足指が黒くなり、海が出たという方もおられます。医療の基本である患者と医師との信頼関係は、この検診のどこにあるのでしょうか。本当にこの本には、みぞぐちさんが、窒素よりも私は熊本県を恨んどりますとかですね。なぜこの行政をそこまで不信になったのか。そこにはですね、申請したにも関わらず、患者側からの検診拒否が始まったのは、このように一方的な判断条件が作られたからです。判断条件は行政が作ったものであり、検診拒否自体も、未処分者の増加も、行政の責任と言われても仕方ないでしょう。理不尽な行政のやり方に対抗して、被害者の運動が起こり、結果認定申請者が急増しました。もし行政が窒素ではなく、被害者の側に立って施策を実施していれば、申請者の急増もなく、検査や認定の遅れもなかったはずです。とあります。最後にこの人の話は、何年もかけて、何度も何度も聞いていかねばならないと思う。未熟な自分が経験を重ね、違う視点から同じ物事を見られるようになるかもしれないから、そして相手も同じように同じ物事を違う視点から見るようになっているかもしれないから、私の中での水俣病は尽きることがありません。水俣病患者とは誰か、そして水俣病の終わりとは何かをまた考えています。ということで、彼女はず っとここの向き合いながら仕事をしているわけです。私はこの水俣病の判断基準の在り方、特に平成26年の浸透死と救済の在り方についてお聞きします。公害健康被害保障法上の水俣病の判断基準について、国が昭和52年に発出した高天性水俣病の判断条件については、死死末端の感覚障害のほか複数の証拠があることを要件とするものでした。厳しい判断基準から漏れた被害者による認定訴訟が相次ぎ社会問題化したことを受け、平成7年、95年、政治的解決によって、公害健康被害者の保障等に関する法律、いわゆる公権法で水俣病と認定されなかった被害者のうち死死末端の感覚障害を有する約1万2,400人を対象に救済が行われました。ところが、平成16年、政治的解決に参加しなかった被害者が提起していた関西水俣訴訟の最高裁判決において、判断基準から外れる原告について患者認定がなされたことで、再びこの認定をめぐる訴訟が増加し、平成21年には、2度目の政治的救済として、議員立法による水俣病被害者特措法が成立し、新たに公権法の枠外の被害者救済が行われました。さらに、この平成25年、水俣訴訟において、感覚障害以外の証拠の組み合わせがない場合であっても、総合的な検討により水俣病患者と認定される余地のある旨の最高裁判決が出されると、政府はその翌年、平成26年3月、証拠の組み合わせがない場合の総合的な検診の在り方を整理した通知を環境保健部長名で発出しています。これが、いわゆる新通知と呼ばれています。当然、これまでの最高裁判決を踏まえ、柔軟な判断ができるようになり、認定患者数も増えるものと期待されていましたが、実際はこの総合的検討の名のもとに、むしろ基準が厳格化されました。最高裁判決を素直に解釈すれば、昭和52年判断基準は水俣病の患者認定には不十分な基準であるとして、否定されたものと解釈できるところ、国は両判決について昭和50年判断基準を否定しているものではないとの姿勢を崩さない姿勢を示しています。患者認定をめぐっては、今なお争いが続いていますが、昨年9月の農村水俣第二訴訟大阪主催判決では、原告128名全員が水俣病患者として認定されました。今年3月の桑本主催判決では、原告144名のうち25名が、今年の4月の新潟主催判決でも、原告47名のうち26名が患者認定されていて、水俣病特措が歌う「与う限りの救済が実現できていない」ということが、これでわかります。日本弁護士会も、昨年12月14日に、水俣病認定審査業務に関する協賞の審査基準の改定、並びに、白渚海沿岸及び阿賀野川流域の住民を対象とした健康調査を求める意見書に続いて、今月9日に水俣病問題についての各種の判決を受けて、水俣被害者の早期かつ全面的な救済を求める会長声明を発表しました。その中で、根拠法による水俣被害者の救済が機能していない事実があると訴えています。すなわち、平成25年4月の最高裁判決によって、感覚障害という1症例しかない場合でも認定されることが確定したものの、先に示した勝利、認定患者がほとんど出ておらず、後継法が機能しておらず、その原因が環境省が発した平成26年度の過度に厳格な認定基準を求めている新通知に原因があるとしています。環境大臣をお聞きしますが、国がこの昭和52年の判断基準や平成26年の新通知を堅く何か変えないとする理由はどこにあるのか、判断基準を変えるにあたり何がネックとなっているのか、さらにはこうした乗り越えるべき課題についてどうしても乗り越えない部分、限界値があるのであるとするならば、どこなのかを環境大臣の見解を伺います。
34:37
平成25年、この最高裁判決においては、現行の認定基準である昭和52年の判断条件は否定されていないというふうに承知しております。一方で、総合的な検討の重要性が指摘された最高裁判決を踏まえ、昭和52年判断条件に示されている総合的検討をどのように行うかを具体化した通知を平成26年に発出いたしました。各検事において、この平成26年通知も踏まえ、個々の申請者の暴露、証拠、因果関係について、総合 的検討が行われておるというふうに認識しており、引き続き密に連携しながら、公憲法の丁寧な運用を積み重ねてまいりたいと考えております。
35:35
私は認定されるべき人が認定されていないという認定基準の問題は、まだまだしっかり検討して変更するべきだと思います。次に、胎児性・小児性・南多病患者の救済について、保障と社会保障の関係についてお伺いします。南多病患者の方々には2つの仕組みが課題を落としています。それは、被害保障の制度と高齢者に対する介護保険制度というのが交わっている点です。昭和31年の南多病公式認定から、既に65年が経過している現在、ほぼ全ての認定患者が、これら2つの制度に関わっています。この問題をひも解くためにも、野沢敦市統計大の準教授ですけれども、環境と公害という雑誌での論評を織り交ぜながら考えていきたいと思います。最も若い世代とされる胎児性・小児性・南多病の方々は、65歳を過ぎて高齢者と呼ばれる世代であり、かつ南多病患者であるという現実があります。本来ならば、介護サービスも医療保障も、その費用の全額を窒素が負担しなければならないことが理解できます。認定患者であったとしても、介護が必要と判断された場合には、介護保険制度を利用することができますが、高齢化に伴い、介護の必要頻度が増す場合には、保障の世界で対応するのか、それとも社会的保障制度のもとで保障されるものなのか、という問題が出てきます。胎児性・小児性・南多病患者の過齢に伴う身体機能の低下に加え、介護を担ってきた母親の高齢化にも直面する状況下で、生活を送ることへの変化もしてきました。まさに、介護保険制度と公権法による介護手当給付との関連性はどのようになるのか、2つの制度が整合性を保つことができるのか、という点です。別の言葉で言うならば、本来、環境省が担う事業が厚労省所管の制度に位置づけられているとも言えます。そこでお聞きしますが、胎児性患者の方々は被害者と高齢者のボーダーライン上で生活しており、もはや社会的対策を抜きに議論することはできないと思われます。南多病患者の加害者としての悔いの負担のあり方について、環境省はどのように考えるのか、お説明を求めます。
37:28
お答えいたします。南多病患者への保障につきまして、一般的には、原因企業と認定患者との間の保障協定に基づいて、医療費等が支払われることとなってございます。一方、介護保険の給付など、これらの保障と重複しない範囲で、社会保障制度による給付も行われると認識をしてございます。以上です。
37:51
胎児性南多病の人たちの話を聞くとですね、やっぱりこのランク変更、特に30代で車椅子になってしまったと、60代になってとか介護の必要が長じてから歩けなくなったとかいうことではなくですね、胎性小児性の南多病の方たちが、このランク変更の基準、それから判定の過程、これが明らかにされていないということで、やっぱりこのランク変更の件についてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。次に、この1979年に、南多病の被害を受けてきた、すみません、次の質問に行きます。被害を受け てきたが、保存している資料について伺います。3月22日の環境委員会で同じような質問をいたしました。このすなわち公害関係の資料というのは、地域における問題が解決されると、関係者が表舞台から退場すると同時に急速に消滅してしまうという傾向にあるということです。公文書以外であっても、先ほどもこの本の中の引用もありましたけれども、個人や民間団体などにおいて収集された関連資料などは同様の価値があり、過去の暗い歴史を隠すのではなく、同じ過ちを繰り返さないための未来への財産として資料の収集や保存を進めていく必要があることを、環境大臣に先日も伺いました。環境大臣は、個人や民間団体などが応用している資料も含め、公害に関する資料の保存・収集を進め、公害の経験を次世代に引き継ぐことは悲惨な被害や犠牲を二度と繰り返さない、そのために大変重要であると考えておりますと答弁されています。また、環境省では、国立南多病総合研究センターにおける企業や患者団体からの様々な主体から提供された資料の保存や、遺体・大病の患者団体が応用する資料を保存するための電子化の支援によって、個人・民間団体などが応用する公害関係の資料の保存などに取り組んでおりますとも答弁されました。先日、先ほど田島委員も言いましたけれども、党の環境部会を中心に9名で、南多病患者の方々と意見を交換するために、南多をずれました。その時に、南多病歴史交渉館を訪ね、南多病が目先の利益のために、命と環境、様々な生物生命を犠牲にしてきた結果だということを認識するができる展示物がありました。その展示物の中には、猫を実験に使った猫の小屋というのがそのまま展示されていますが、大臣ご存知でしたでしょうか。
40:11
猫の小屋そのものについては、存じ上げておりません。
40:17
細川医師が有名な400号の猫ということを発表されましたけれども、大臣これぜひ、猫、私も家族同様に飼っていますけれども、本当にその細川医師も語っていますが、本当にそれを食べさせて実験をしてきた本当につらい思いを細川医師も語っています。それが実は隠 されてきたんですね。そういったこの歴史をですね、やっぱりしっかりと残していくことが大事なことではないかと思います。この公害教育、環境教育の柱であること、これを認識に立つならば、都合のいいところだけを並べて真実を隠そうとするような展示であってはなりません。公害教育の原点は事実関係が伝わることが大切です。皆又の患者の方々や関係者の方々が集められた事実関係が伝わる民間資料、これの収集や保存についても公的な保存収集が求められると考えますが、大臣の見解を伺います。
41:11
個人や民間団体が保有している資料も含め、公害に関する資料の保存収集を進め、公害の経験を次世代に引き継いでいくことは、悲惨な被害や犠牲を二度と繰り返さないために重要であるというふうに考えております。環境省では、皆又病に関連するものとして、環境省が所管する国立皆又病総合研究センターにおける企業や患者団体などの様々な主体から提供された資料の保存をしております。また、皆又市立の皆又病資料館における資料収集 データベースの支援も行っております。こういったことも含め、個人や民間団体が保有する皆又病関係の資料の保存等にも取り組んでまいりたいと思います。引き続き、公害に関する様々な資料の保存と活用を積極的に進めてまいりたいと考えております。
42:19
1979年に設立された国立皆又病総合研究センターの活用について聞きます。真実に皆又病患者の方々との意見交換で受け取りました要望書の中に活用というのがありました。このことについては、所長が常駐していないということで、そして皆又病研究の一環としてリハビリテーションが存在していることですが、未認定患者の患者は対象になっていないということで、リハビリテーションセンターとしての機能をもっと果たしてほしいという要望でありました。そこで大事に聞きますが、1973年に当時の三木武環境庁長官が、皆又病の研究として国の事業で設立されましたが、なぜ未認定の患者を対象にしてこなかったのか、それは当時の環境庁が未認定者に使わなくてはならないという意図で設立されたのかお答えください。
43:04
国立皆又病研究センターは、この皆又病が我が国の公害の原点であること、及びその複雑な歴史的背景と社会的重要性を考え合わせ、皆又病に関する研究の推進に役立つように、総合的医学研究を実施し、皆又病の患者の医療の向上を図ることを目的として、1978年10月に熊本県皆又市に設置されました。その後、国立皆又病総合研究センターに開所し、皆又病に関する国際的な調査、研究、社会科学的・自然科学的な調査・研究、及び皆又病に関する国内外の情報収集・整理・提供を行ってございます。ご指摘のリハビリテーションについては、調査及び研究を行う中で、認定患者を対象に実施しているところでございます。未認定患者を直ちに対象することは困難でございますが、委員のご指摘を踏まえ、しっかり受け止めてまいりたいと思います。
44:23
ありがとうございます。時間ですのでまとめますが、本当にありがとうございます。ぜひ未認定の方も使えるようなリハビリテーションセンターにしていただきたいと思います。今回の一件で、本当に患者・被害者の失望が本当に大きかったと思います。期待していたんです、大臣に。ぜひ大臣にはしっかり頑張っていただきたいと思っています。本当に汗をかくということをぜひしていただいて、大臣が患者、そして被害者の当事者の立場に寄り添った立場で、この問題解決に臨んでいただけるようよろしくお願いします。そして、一議員として、大臣においてからも、ぜひこの皆又病との関わりをしっかり持って取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました。
45:11
公明党の谷合です。5月1日に環境大臣が皆又市を訪問し、皆又病犠牲者遺霊式に参列するとともに、皆又病関係の8団体との懇談を行いました。懇談では、持ち時間を超過した2名について、発言の途中でマイクの音量を切るという不適切な運営が行われたところであります。これに対しまして、一般市の社説は大変厳しい指摘がありすぎました。朝日新聞の社説の見出しは、薬酒の原点に立ち返れ、そして、傍聴という他ない、毎日新聞、環境行政の原点忘れたか、あり得ない行為だ。産経新聞、思いやりの心はないのか、会議に出ているだけなら、閣僚の職責は果たせまい。日経新聞、環境省は真摯な皆又病対応、非常識な対応である。読売新聞、被害者との対話は形だけか、あまりに比例で身勝手だ。大変的厳しい論調でございます。また、国民の皆様も、私自身も、そのように感じた一人であります。改めて、まず冒頭に大臣にお伺いしたいと思いますが、本件、被害者へのお言葉と、5月8日に大臣から責任者へ厳重注意を行ったところでありますけれども、一連のこの対応、大臣ご自身の責任に対する認識と、今後の 信頼回復に向けた決意について伺いたいというふうに思います。
46:59
お答え申し上げます。5月1日の皆又病関係団体の懇談において、時間を超過した一部の方について、発言の途中でマイクの音量を切るという運用をしていたことは、大変遺憾でございます。発言されていた方に対して、大変申し訳ない思いでございます。環境省の責任者として、私自身が5月8日に皆又のために出向き、7つの団体の10名以上の方々とお会いして謝罪するとともに、参加者お一人お一人から、ご意見、ご要望を伺ったところでございます。また、発言中にマイクの音量を切られてしまった方お一人については、奥様の位配にご照顧させていただいた上で、お話をお伺いし、お話をさせていただいたところでございます。こうした中で、改めて懇談の場をつくってほしいというご意見、ご要望がありまして、今、その場をつくるために調整を進めているところでございます。5月1日の懇談及び8日の面会で伺ったご意見、ご要望について、誠実かつ真摯に検討し、改めて懇談の場を開催し、失われた関係団体との皆様の現実との関係性の修復に取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
48:32
マイクを切るという非常識な対応が起きた、その原因、これは一室長の問題でもなく、また一室の問題でもなく、個人というよりは組織としてどういう問題を抱えていたのかという、根本的な背景、根本的な原因というものを探っていかないといけないというふうに思っています。そこで今回なぜこうした事案が生じたのか、大臣自身のご認識を伺いたいというふうに思います。
49:16
この5月1日の懇談の場において、発言の途中でマイクの音量を切るという上にあった原因としては、発言される方に敬意を持ちつつ、その発言に真摯に身を傾けるという姿勢が不足し、スケジュールの進行を優先させたことにあると考えてございます。今後、今回の深い反省の上に立って、発言される方に敬意を持ちつつ、発言に真摯に身を傾け、改めて懇談の場に臨んでまいりたいと考えております。
49:59
私がお伺いしたいのは、スケジュールを優先したとかいうことじゃなくて、なぜそういうスケジュールを優先するような組織文化が生じていたのかという、もう少し根本的な行政として抱えている海というのは何だったのかということをお伺いしたいと思っております。思っております これ大臣指示のお言葉で終わります
50:57
役所の中にそうした土壌があったのではないか ということであるんですが今回省内横断的なタスクホースを 立ち上げられましたこのことによって具体的に何がどう変わるのか ということはまずお伺いしたいというふうに思っておりますそしてタスクホースは私が理解していると29名からなる 省内横断的なんですが今回、みなまた病に関わる環境省の組織だけの 問題じゃなくて環境省全体として問題を取り組んでいかないといけないと 思っておりますのでこの際、役所の中にそういった海がとなるような 土壌があったのではないかという話があるんですが若手職員の声をしっかりと聞いていただいて改革に向けた議論をちゃんとしていただいた方が いいんじゃないかというふうに思っているんですがいかがでしょうか
51:57
環境省では5月10日付けで前田官房審議官を 新たにみなまた病を担当するとともに省内横断的な体制で みなまた病タスクを創設しましたこのタスクホースは今御指摘がありましたけれども若手職員も含め総勢29名の体制でございますみなまた病関係団体との改めての 懇談の場を開催向けご意見、ご要望を誠実かつ真摯に検討し損なわれた関係団体・現地との 関係性を修復する目的としますこのタスクホースによって強化された体制によって職員の頻繁な現地出張を行いつ 懇談内の充実に取り組んでまいりますそしてご家門の分でございますけれどもやはり環境省がですね みなまた分代もそうでございますけれども環境省が所管する全て の政策課題に対してですね真摯に向き合っていくということが 重要だというふうに考えております
53:03
タスクホースの中には当然若手職員が 含まれているんですけれども私はタスクホースのチームにとどまらずそうした若手職員の声を聞いていく この際聞いていくべきではないかというふうに思っている次第でありますので その点もよく検討していただきたいというふうに思っておりますそもそもこの平成8年からですね患者団体との関係団体との懇談会 というのは始まっていると思いますがそもそもこの懇談会の目的は何なんでしょうか環境省としてどうこの懇談会を 捉えているんでしょうかそして今後その来年以降ですね 見直しをしていかれると思うんですけれどもそうした見直しの検討の方向性と その狙いというのはどういうものなんでしょうか
53:52
あのみなまた病関係団体との懇談はあの今までの流れをまず申し上げますとみなまた病犠牲者慰霊式の開催の日に合わせてですね環境大臣が直接関係団体の皆様の声を聞く機会として 開催されてきております5月8日私が現地で団体の皆様に謝罪しご意見をお伺いする中で改めて懇談の場を設けてほしいというご要望があり改めて懇談の場を設けることとしまして現在具体的な時期や方法について 前田審議官を中心に調整を進めてございます来年以降といいますかそれ以降の懇談についてはですね改めて懇談の場の後に検討していくことになりますけれども今委員のご指摘のもしっかり踏まえてですねご発言の時間を十分に確保して丁寧にご意見を受けるような運営の仕方を よく検討してまいりたいと思います
54:56
あの謝説の見直しには被害者の対話は形だけかという風にですね指摘があるわけですですから今回のその今回のそもそも懇談会の目的って何だんだったということですねよく脇前でよく胸に刻んでいただかないと本当そのじゃあ形だけの見直しになってもこれはダメですからしっかりそこはですね何のためにこの懇談会やっているかということをもっとですね深く捉まえていただきたいという風に思っておりますそうした懇談会なんですけど過去平成8年からどういう懇談会やってきたのかなという風にですね私もちょっと調べようと思っていろんなホームページ見てるんですけどもなかなかその実績とか詳細というのは出てこないんです懇談会そのものはマスコミフルオープンでやっているという風に承知してるんですけども今後ですねこの主催の環境省側としてもですね相手側の意向も踏まえる必要があると思いますが可能な範囲で例えばこの議事録というんですか用紙などを残してですね国民広くこの懇談会のこの趣旨や内容というものを広く知らしめていくべきではないかと思っておりますがこうした候補の観点からの私の質問に対するお答えがあればよろしくお願いしたいと思います
56:20
御指摘のとおりですねこのミナマタ病関係団体の懇談についてはマスコミフルオープンとして幅広く御主催いただき報道いただいているところでございます今の時代ですからネットでも全容動画でご覧いただくこともできると思います他方で委員の御指摘もあってですねこの懇談会を含めたミナマタ病に関する国民の皆様への情報発信の強化につ いては検討してまいりたいと思います
56:51
ぜひよろしくお願いしたいと思います5月31日には新潟ミナマタ病の式典がございます先ほどの方からのご質問がありましたけれども国会の状況もあり政務官の出席だという話なんですけれども5月31日にこだわることなくぜひ大臣にも新潟にですね足を運んでいただきお話を伺っていただきたいというふうに思いますその点について大臣のお言葉をいただきたいと思います
57:21
5月31日の新潟市での式典には国さら政務官が出席走行で調整しております別途私自身が新潟の皆さんの声を聞く機会を持ちたいと思っておりましていつどのような形にするかについて調整を行っているところでございます
57:41
よろしくお願いしますぜひ早期にお会いしていただきたいというふうに思っておりますさて私自身にとっての新潟病の関わりですけれども私が小学2年生ぐらいでしょうかね7歳か8歳か1980年か81年の頃なんですけれども新潟病を取材していた母が新潟に行ったんですけれどもそのときに一緒について春休みに1週間ほど現地に行った記憶が記憶というか思い出があります何行ったかというと新潟実践学校新潟生活学校というところがあるんですけれどもそういったところに寝泊まりをいたしましたこの新潟実践学校とい うのは公害運動支援者の方々ですとか学者でいうとういじゅん先生とか原田正澄先生といった方々が医学や法学歴史学社会学あるいは世界の公害問題について講義レクチャーを行っていくと新潟という地方で起きた問題と歪症化されることなくですね国や県あるいは社会全体で考えていくべき公害として新潟を伝える活動を行っていったそういう舞台であります1970年代後半から1980年代にかけて行われた実践的に取り組まれたものであります責任追及の運動というよりは伝えていくということをもう少しやっていったという活動でございます春休みに多くの学生も来ておりました勉強する場だけじゃなくてですね実際に新潟病の患者の方の聞き取りもありましたし農作業といった共同作業も行っているんですなぜ農作業をやるかというと頭だけで新潟病をしようとしても駄目だと農民がなぜ農薬を選んだかというとやはり草取りはきついと害虫取りはきついということを体で知っていたからだとそれが工業化産業化へ向かわせ窒素を支えてきているのだから農作業の体験なしに新潟病をしようとしたらいけないんだというようなそういうことも言われていたんですねそういう中で私の幼心の中にですね新潟湾のコンクリート壁には貝殻がしがみついていてただすでに猛毒水銀というのは除去されているんだという話があったということは何度も記憶があります私自身の高害問題を考える上でまた新潟を考える上で当時の経験というのは貴重な大切な原点となっておりますそこで大臣にとって新潟病との最初の関わりまた高害問題の関わりという原点は何なのかということをお伝えいただきたいのでしょうか
1:00:40
私自身は1960年代は少年時代で非常に多感というと自分で言うのなんですけれども多感な時代でございましたこの時期学校教育あるいは報道で高害問題の特集もありそういうものを見た記憶がありますそれが多分一番初めの関わりだったと思いますその後ドキュメンタリー作品 映画それに関連する資料や本なども読んだこともありますそういう過程を経て環境大臣に就任してからは環境省の原点とされる高害問題についてそういう経験や教訓をしっかり継承し国の内外に伝えていかなければならないという思いを強くしているところでございます
1:01:37
先ほど田島委員の方からも写真書の話がありましたが南方病の問題というのは病気の症状だけでなくて生活がめちゃくちゃになったと買い物に行っても直接スーパーの方がお金を受け取ってくれないんだとまたあるいは偽患者だと言われたとそうした社会的差別にも苦しんだといういろんな体験経験があるんですねそうした中で大臣南方病は環境省発足の原点だと言われておりますがではもう少し具体的に何がどういう原点なのかそうした原点を環境省職にどう継承しているのかということについてお伺いしたいというふうに思います
1:02:21
この我が国では昭和三十年代の頃から南方病をはじめとする激甚な公害これは全国的な問題となりましたそれまで複数の省庁で分かれてそれに対する対応をしていたわけでありますけれども一元的に対処する行政主体の設置が必要となったとこのために昭和四十六年一九七一年に各省の公害対策行政を一元化しそれを一手に担う組織として環境省の前身である環境庁が設置されましたこれが南方病等の公害問題が環境省の原点といわれるゆえんでございますとりわけ南方病に関してはその歴史を継承するため環境省では毎年職員に対して南方病に関する研修を実施しております抗議のほか実際に現地を訪問し関係者との意見交換も行っているところでございます他 方今回の一件やっぱり南方病に取り組む省内の体制が十分でなかったということの表れだと思います改めて環境省の職員一人一人が南方病の歴史と経緯を踏まえつつ関係の皆様にできる限り寄り添って対応できるように省を挙げて取り組んでもらいたいとそういうふうに考えます
1:03:55
そういう意味では研修や勉強会というものをいまいちとですね見直していただいて拡充していただきたいというふうに思っております原点というからにはですね南方病に携わる職員のみならず環境省全体でこれを共有していかなきゃいけないわけですねそこできょうは農林水産省の方から来ていただいておりますが私が農水副大臣を経験したときに農林水産省にはビジョンステートメントをなるものがあるということを当時私は気づきました
1:04:35
名刺にもしっかり印刷しているんですね職員
1:04:39
会社や組織にはこうした何ていうかなそれぞれ組織の設立の目的ビジョンというものがあるんだと思いますそれは職員スタッフが常に立ち帰るものでありますそこで農林水産省のビジョンステートメントいわゆる規範というんですかこれはどういう経緯でどういう目的で誰がどのように作成したのかまた今職員はそれをどう胸に刻んでいるのかまた役に立っているのかということについて確認したいというふうに思っております
1:05:04
農林水産省大臣官房松尾危機管理政策立案統括審議官
1:05:10
お答えいたします農林水産省のビジョンステートメントは食と安心して暮らせる環境を未来に継承するという農林水産省が担う使命でございますとか職員の職務に対する基本姿勢を明確にするものとして平成19年に決定されたものでございますこれは当省が担う使命感が不明確であったことや職員が組織に対して閉塞感を抱いていたことを背景にいたしまして一般の方々に対するインターネット調査を基に原案を作成し約1年をかけ省内幹部から若手職員まで部門を超えた議論をした上で決定したものでございますビジョンステートメントは職員の一人一人が決して見失うことなく常に立ち返ることができる原点として現在も引き継がれているということでございます
1:06:10
結構さらって答えられましたけれども当時職員のいろいろな閉塞感だとかあるいは脳水症を取り巻くいろいろな事案の中でどちらかというと脳水症が行政としての責任がいろいろ追及されるような場面もあったというふうに伺っておりますそうした中で農林水産省が1年かけてと言われましたけれども原点を見失いために職員全員が関わってビジョンステートメントを作ってきたということでありますこれは今回の南又部の事案を考えますと大変しっさに飛んでいる取り組みだと思っております
1:06:51
環境省というのは一言で言うとどういう役所なんでしょうか大臣
1:06:56
環境省って環境という言葉があるから何だか分かるんですけれども初心票面接でも皆さんから結構カタカナが多いとかいろんなことを指摘されています環境省って一言で言うとどういう役所なのかというとバシッと答えていただきたい言葉がバシッと答えていただきたいんですけど何かはっきりしないんですよね例えば公明党って今年決闘60年を迎えますけれどもどういう政党かというと大衆とともにというのが立党の精神だと答えるんですみんな3000人の地方議員も含めてそういう言葉がやっぱり必要じゃないかなというふうに思っておりますがこの際環境省としてビジョンステートメントを参考にしながら大臣のリーダーシップの下を規範性 指針というものを作るべきではないかと思いますいかがでしょうか
1:07:45
環境省においては野木水産省のビジョンステートメントに相当するものがございませんがまず環境省設置法について環境省は地球環 境保全 公害の防止 自然環境の保護及び整備その他の環境の保全並びに原子力の研究開発並びに利用における安全の確保を図ることを任務とするとされてございます私は今回の国会の所信表明において人の命と環境を守ることこそが環境省の使命でありその使命を肝に銘じ公害健康被害対策等に真摯に取り組む旨を申し上げておりますこの所信で申し述べたとおり人の命と環境を守ることが環境省の使命ミッションと考えており職員にもこれを肝に銘じて取り組んでもらいたいというふうに考えております
1:08:50
人の命と環境を守るという分かりやすい言葉だと思いますそれは大臣答弁今ありましたけれどももう少ししっかり大臣が変わればその言葉がまた薄らいでいくということはあってはいけないと思いますからもう少しこの規範性として永続的に省の中で職員がしっかりと原点として胸に刻めるようにそういう体制というか指針作りをぜひしていただきたいということを申し上げまして私からの質問といたします
1:09:37
日本維新の会教育無償化を実現する会の梅村みずほです本日もよろしくお願いいたします南多病に関する質疑まず1つ目の質問させていただきますこれまでに南多病と認定された患者の数とうち南多市市外の在住者の内訳を教えてくださいまた併せて現在認定を申請している方々の数及び南多市市外の在住者の数を伺います
1:10:06
お答えいたします南多病の認定審査を行う熊本県への聞き取りによりますと認定患者数につきましては個人情報保護の観点から平成6年時点の数値となりますが南多市が1004人市外が766人と聞いてございますまた認定申請者数につきましては先月末時点で南多市が27人市外が306人と聞いてございます答弁は以上です
1:10:36
ありがとうございます県からいただいた数字で平成6年の段階の数字ということでプライバシー配慮でかなり前の数字にはなりますが認定された方というのは南多市に在住の方が圧倒的に多くまた今申請されている方というのは南多市外に在住されている方が圧倒的に多いということを教えていただきましたやっぱりこのお魚に由来するものですので南多市の中で認定されるのはもちろんなんですけれども様々な流通経路があってお魚を口に運ぶ方々がいらっしゃるわけです患者と認定された方々の大半が南多市を中心とした地理的な因果関係が認められた方々なんですけれどもお魚は先ほども言ったように天手にも運ばれますしいろんなところにもあります 売られます沿岸部を離れたところで発祥するということも多いということがこの306名という数字になっているのではないかというふうに思いますまたメチル水銀中毒症の症状というのは工業地帯であれば全国どこでも起こりうるんだというふうに熊本の方から私もお伺いをしております実際に四大公害と言われております新潟・源病も類似の症状が出ているということで日本の新潟と熊本以外になかったかといったらそれは厳密に調査してみないと分からないところもあるのではないかというふうに思っております熊本の方が言うにはこの源病というふうに地名をつけたということによって実はメチル水銀中毒の本質を見失わせてしまった側面があるのではないかとこういうふうに地名をつけることによってむしろ対象者の範囲を狭めてしまったのではないかという声が熱欲あるとお伺いしております大臣にお伺いしたいんですけれどもこの源病というふうに病名に地名を含めたことについての的比についてどのように振り返られますでしょうか
1:12:30
お答え申し上げますこの源病については発生当時原因が明らかではなくて地名が病名として使われ始め使用され始めですねこれが定着した結果であると承知しております源病という病名については源地域に対する差別や偏見を生じることから病名を変更すべきだというご意見や源病を厚生に広く伝えていくために変更すべきではないというご意見など様々なご意見があるというふうに承知しております
1:13:11
病名に地名を含めることの的についてはその個人個人によって判断が違うのであろうというふうには思いますけれどもやはり市外の方で私は源病患者なんですという方の救済がなされていたらやはりこの地名がネックになっていたのではないかというご批判も避けられたのではないかなというふうには思っておりますこの救済の枠組みが由来でいるのは国が被害の前容を明らかにするための調査を進めなかったからではないかというのが背景にあると承知を私は思っているわけなんですけれどもこの患者が否かを判定するにあたっては海産物の流通経路と消費の状況を把握というものが後半になされなければならないこういった健康調査が国として必要だったと考えるのですがそうした調査は当時国としてどの程度なされていたのでしょうか
1:14:06
お答えいたします例えば熊本県と鹿児島県によりまして昭和46年1971年から健康被害の広がりを把握するために住民約11万人を対象とする健康調査が実施されたと承知してございますこの調査におきましては委員御指摘のとおり魚介類の棄食状況等につきましても確認していたと承知してございます答弁は以上です
1:14:33
県としてというのは調査するのは当然だと思うんですけれどもやはり早期に国の主導で調査がなされていたらよかったなというふうに悔やまれてなりませんまた次の質問させていただきますけれども2009年に成立しましたいわゆる 皆又病被害者特措法ですけれどもこちらに基づく健康調査の実施状況について教えてください
1:15:03
お答えいたします皆又病の健康調査につきましては皆又病被害者特措法は第37条第1項で政府が健康調査を行うことと規定するとともに同条第3項でそのための手法の開発を図るものと規定してございますこれを踏まえまして環境省といたしましてはまずはこの第3項に基づく手法の開発が必要であると考えまして脳児系とmriによる手法の開発を進めてまいりましたこの手法の開発が一定の精度に達したということから昨年度そのあり方を御検討いただく研究班を立ち上げ1年目の研究におきましては調査実施に当たっての考え方や課題などが検討されたところでございますその内容を踏まえまして今年度は脳児系やmriの研究を継続いたしますとともに研究班においても課題と整理された点などについてさらなる研究の深掘りを進める予定でございますこうした専門家による議論も十分に踏まえながらできるだけ早く検討を進めたいと考えているところでございます答弁は以上です
1:16:05
ありがとうございます特措法ができたのが2009年で昨年から研究を始めていただいたということなんですけれどもこの前段にある手法の開発の段階で14年ほどかかっているということなんですねじゃあこの調査研究が終わるまでにまたどれぐらいかかるんですかというところなんですすでに恒例となっている被害者の皆さんにとっては結局じゃあこういう調査結果が出ましたから救済をこれに基づいて行いましょうという時にはみんなこの世にいるかどうか分からないと悠長なことを言っていないですぐさま結果を出してほしいんだというお気持ちをぜひ汲み取っていただきたいというふうに思います皆様のお手元に配らせていただいた参考資料なんですけれどもこちら厚労省のホームページにも載っておりますミナマタ病とはまた関係のないところでもあるんですけれどもこれからママになるあなたへということで妊婦さんに対してお魚は体に良いものですでも妊娠中はちょっと注意が必要ですというふうに注意喚起をしているリーフレットになりますこちらかわいらしい絵が書いてあって下のちょっと濃いオレンジになっているところですねお魚は食物連鎖によって自然界に存在する水銀が取り込まれていますお魚などを極端にたくさん食べるなど偏った食べ方をすることで水銀が取り込まれお腹の中の赤ちゃんに影響を与える可能性があることがこれまでの研究から指摘されていますということで赤ちゃんは自分の体にたまった水銀というものを排出することができませんので非常に大きな影響を受けます私も2人の子供を産むときに大変お魚の摂取に関しては気を使っておりましてそのほか養産を取らなくてはいけないであるとかいっぱい散歩をしなくてはいけないだとかお薬も飲んではいけないですし様々なことに気遣って胎児のことを考えて生活を送るわけですこういったことを考えるとですね私は他の委員からも御指摘のありました胎児性小児性の患者の皆さんのことを考えるわけです宝子と呼ばれる患者の方々がいらっしゃいました赤ちゃんに水銀が全部では言いませんけれども大部分いってしまってお母様は症状としては軽いものの生まれてきた胎児に重い症状が出てきてしまったと母親の立場からすると一生自分を責め続けてしまうあなたのせいではないよと言われてもずっと自分を責め続けてしまうそういった病であろうというふうに思っております今年の5月1日にこの胎児性の患者の方が文章を綴られて発表されていましたこの世に誕生したその時から多くの苦難を背負ってきました水俣病事件の68年は私たちの命の重みの上に積み重なっています私たちを案じ先に逝った父や母同じ胎児期の被害を受けながら幼い日にあるいは青春の真っ只中で無念の死を遂げた仲間たちに誠を捧げますこの悲劇を希望と未来につなげる日まで私たちは生き抜きますというふうにおっしゃっています胎児の時に水銀を貯め込んで症状を発症した患者の方々そして小児性の方々もですねやはり子どもはお魚を自分で食べられませんので母親が買って調理して与えたわけです同じような苦しみというのをきっとお母様お父様は抱きながらごったかいされた方も多数いらっしゃると思いますそんな胎児性小児性の方々に命を懸けてきてこの問題を訴えてきたこういうような結論を得ることができてやっと生涯を終えることができるというふうにですね結果を導いていくのは伊藤大臣の役割で あろうと思っております今例えば先ほど田野委員からもご指摘のありましたBランクからAランクへぜひ変更してほしいという変更の申請をされているような方々もいらっしゃいますそういったランク変更も含めてですね認定その他国に求めていらっしゃる方々というのは今高齢となっていらっしゃいます高齢となってからでは症状が皆又病由来のものであるのか年齢的なものであるのか判断が難しい状況になっていますこの長年の苦しみというのは環境庁環境省による不十分な調査や分析正義を感じさせない決断によるものなのではないかと思っておりますが環境大臣はいかがお考えでしょうか
1:20:32
この南波病対策については昭和31年の公式確認その後の原因究明に始まり公害健康被害保障法の施行平成7年の政治解決や南波病特措法の立法等多くの方が多大な努力をされてまいりましたしかしこの長い時間が経過した現在もなお公害健康被害保障法の認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受け止めております
1:21:17
その受け止めを今も裁判で争って見えない出口を探し求める患者に対して答えを出すという結果に結びつけていただきたいとお願い申し上げます毎年5月1日に慰霊式が行われておりですので伊藤大臣も現場に足を運ばれているわけですが地元熊本の木村孝次知事も調査の早期実施を訴え続けるという風に今年おっしゃっていますまた2年前には当時の知事でいらっしゃいますかばしま知事が祈りの言葉の中で先ほど大臣からは環境省の原点は南波多病だというようなご発言もありましたけれどもかばしま元知事も私にとって南波多病は政治の原点ですと私は初動対応の遅れで被害拡大を防ぐことができなかった南波多病に対する悔やみきれない反省と自戒の念を持って県政の課題に対応していますという風におっしゃっています保障の多かという問題もあろうかとは思いますけれどもそれよりもむしろ南波多病だったとやっと国が認定してくれたそういった結果がですね患者の皆さんに重い荷物を下ろさせて残りの人生を前向きに送ってもらうことに重要な意義を持つと考えますけれども伊藤大臣のお言葉をいただきたく思います
1:22:42
公害健康被害保障法これに基づく南波多病の認定をめぐっては審査の際にですね関係自治体の認定審査会において申請者お一人お一人月当時の魚介類の食事の状況や病状そしてそれらの因果関係について総合的な検討を丁寧に行っているものと承知してございます環境省としては引き続き関係自治体と連携しながら公害健康被害保障法の丁寧な運用を積み重ねてまいりたいと考えております
1:23:54
思っております。水俣病の反省をどのように生かしていくか、環境大臣からお言葉をいただきたく思います。
1:24:03
この水俣病は、環境が破壊され、大変多くの方が健康被害に障害を生かしてきたわが国の公害環境問題の原点となる問題だと考えております。水俣病の反省としては、一旦環境が汚染されてしまうと、後半の被害が発生し、その修復は容易ではなく、また地域社会に深い対立を生じさせるおそれがあることだと思います。こういった反省を踏まえて、環境省としては、科学的知見の充実のもと、環境保全上の支障が未然にさらることを目的として、公害対策環境財政に取り組んでまいりたいと思います。
1:25:14
大臣が涙をこらえて、言葉を詰まらせていただいたこと、是非とも結果につなげていただけると信じております。以上で質疑終了します。ありがとうございました。
1:25:35
日本維新の会教育委務所管を実現する会の串田誠一です。本年3月22日に熊本地裁で、南多病の判決が出されました。南多病であるという認定をされていながら、助成期間を理由として請求を帰却したというのは、事実でしょうか。
1:26:00
お答えいたします。本年3月22日の農務は南多熊本訴訟の熊本地裁判決では、原告144名のうち25名について、南多病と認定した上で、助成期間を理由として請求を帰却し、その際助成期間の効果を制限すべき法的根拠や、特段の事情があるとは認められないとされたものと承知をしてございます。
1:26:27
上記裁判は、この裁判はいつ提起されたものでしょうか。
1:26:35
お答えいたします。本年3月22日に熊本地裁で出された判決に係る訴訟は、平成25年6月20日に提起されたものと承知しております。以上です。
1:26:48
助成期間というのはどのようなものでしょうか。
1:26:58
お答え申し上げます。権利関係を確定することを目的として、一定の期間内に権利を行使しなければ、その権利が消滅することを法が定めている場合に、その期間を一般に助成期間と言います。助成期間は、一定の時間の経過に権利消滅の効果を認めるという点で、消滅事項と共通いたします。もっとも、消滅事項については、更新や完成猶予の規定が設けられており、一定の自由があれば、期間の経過によっても、権利の消滅という効果が生じないのに対し、助成期間については、基本的にこれらの規定の適用はございません。また、消滅事項は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないのに対し、助成期間については、当事者による援用がなくても、裁判所はこれによって裁判をしなければならず、再検査において助成期間の適用が、審議則違反や権利乱用に当たると主張することもできないと、解されているところです。
1:27:57
ちなみに、今件に関する助成期間は何年でしょうか。
1:28:10
現行の民法の、平成29年の改正前の民法の適用のある事案だと承知しておりますけれども、そこでは民法724条の公断では、20年とされているところでございます。
1:28:27
大臣にお聞きをしたいんですが、皆又訴訟、原告が行うにあたっての因果関係、あるいはご自身がどのような症状がこれから続くのか、というようなことを証明するというのは、他の事案と比べて、いろんな事案、難しいのもあると思うんですが、この皆又病に関して因果関係とか、そういったようなものを含めて、これは証明しやすいと思いますか。大変難しいと思いますか。
1:29:07
あの、決して証明しやすい事案ではない、というふうに考えております。
1:29:17
公開事件とか、こういったようなものって本当にね、なぜこんなになってしまったんだろう、というのが、因果関係を証明するのは、大変難しいと思いますし、自分が一体どういうような症状になっていくのか、治るのかなおらないのか、というようなことも、非常に想定しにくい事案だと思うんですね。そして、国や県がこの事案に関して、どれだけ保障なり対策をしてくれるのか、これ迅速に行われましたか。
1:29:54
どなたがお答えになられますか。前田審議官。
1:30:00
はい。今回のですね、あの、みなまた病のかかる課題につきましては、初動対応がですね、非常に遅かったということで、迅速ではなかったということが、一つの反省点であったというふうに考えてございます。以上です。
1:30:15
はい。これまでの答弁でも、当初の体制が遅れていた、あるいは体制が十分ではなかったというのは、大臣もお答えになっている。そういう中で、20年間という期間の経過をしているから、あなたはみなまた病ですよと認定しながら、20年も経っているので、請求は認めませんよという判断。これ大臣、今までのお答えの中で、みなまた病だと認定されながら、助成期間で切ってしまうという、こういう判断。大臣としてはどのようにお考えですか。
1:30:57
まずこの68年たった今でも、訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は、非常に重く受け止めております。3月22日の農耕はみなまた、熊本訴訟の熊本地裁判決では、先ほどから答弁があったとおりですね、助成期間を理由に結論として、原告の請求が企画されました。司法の判断の主催に対し、環境大臣として見解を申し上げることは、差し控えたいと思います。なお、国際的な科学的知見に基づかない理由等により、原告をみなまた病と認めていることと、判決の中には、国の主張が認められていない部分もあると承知しておりまして、こうした点を含めて、控訴審において、国としても必要な主張、立証を行っていくことでございます。
1:31:56
はい、この、かわいそうだなと、本当に気の毒だなと思うのは、助成期間というのは、申し立てをした時点で20年経過していると、その該当するという。ところが今、先ほどあったように、平成25年、10年以上前に提起された裁判のその時点で、もう助成期間であるということが、分かっているんだと思うんですよ、客観的に。ところ がその間、10何年も、自分がみなまた病であるということを証明をし続けて、そして見事証明が叶ったんですよ。なのに、助成期間、申し立ての期間はもう20年経ってますよ、ということで、助成期間で請求帰却をした。その10何年、希望して、自分がみなまた病だと認定されて、希望しながら、一生懸命訴えをして、証明をした人たちに対して、大事にすると、これは裏切ったことになるんじゃないですか。そして、もし高訴訟であるなら、これ最高裁でも、助成期間を認定しなかった最高裁判例あるんです。著しく公正や正義に反する場合には認定しない。国の方から助成期間を採用しないでくださいと、高訴訟で言ってください。大臣いかがですか。
1:33:20
先ほどのご答弁の繰り返しになりますけれども、両政府として、司法の判断の主催に対して、見解を申し上げるということは、差し控えたいと思います。
1:33:36
それは司法に圧力をかけるわけじゃないですよ。国の姿勢として、助成期間を主張することはしないんだと。南的病を認定された場合には、しっかり保障するんだ。国の姿勢であるということを、私から申し上げて、質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
1:34:13
国民民主党の濱野義文 でございます。環境大臣にまずお伺いいたします。温室効果ガス排出量についてお伺いいたします。5月15日の資源エネルギー持続可能社会に関する調査会におきまして、我が国の温室効果ガス排出量の減少は、産業部門の経済活動量が減少したことが主な原因ではないか、という経団連の公表と同様の認識に、政府も立つべきと質疑をさせていただきました。政府からは、減少要因については、業種ごとに違いがあることも踏まえ、今後、産業部門、それからそれ以外の部門も含めて、詳細な要因分析を進めてまいりたい、と答弁がありました。産業部門の空洞化は、我が国の経済にとって大変重要な問題であるにもかかわらず、政府はなぜ未だに要因分析ができていないのか、説明をいただきたいと思います。
1:35:16
委員御指摘の5月15日の政府答弁については、オイス効果ガスの排出量の減少に関する詳細な要因分析のうち、最新の2022年度に関して、今後実施していくという趣旨で申し上げることと承知しております。他方、2021年度までの詳細分析は完了しておりまして、2013年度から産業部門の排出動向については、生産額の増加など経済活動要因で約4,710万トン増加した一方、電力の脱炭素化などによって約3,980万トンの減少、エネルギー消費効率の改善によって約9,750万トンの減少となっており、生産額が増加しつつ、部門全体としての排出削減が実現していると理解しております。先ほど申し上げたとおり、2022年度の要因分析は現在精査中でございますが、2021年度と比較し、産業部門のうち排出量支援が大きな業種について、鉄工業では生産量と二酸化炭素排出量がいずれも減少している一方、化学工業と機械工業は生産量が前年に比べて0.6%、1.4%増加しているのにもかかわらず、二酸化炭素排出量はそれぞれ3.6%、3.3%減少しており、業種ごとに違いがございます。産業部門の他の業種や 運輸部門、家庭部門についても、もっかいデータを精査しながら分析を進めており、昨年度と同様の詳細な要因分析は、昨年のスケジュールよりも早い6月中に公表したいと考えております。関連して環境省にお伺いいたしますけれども、本年4月12日に、2022年度の我が国の温室効果ガス排出吸収量を公表しております。温室効果ガス排出量減少の要因分析ができていない中にもかかわらず、本公表におきまして、我が国の温室効果ガス排出吸収量は、2050年ネットゼロに向けて順調な減少傾向ということが示されております。こうした見解は、要因分析を実施した上で公表すべきと考えておりますけれども、見解をお伺いいたします。
1:37:59
お答え申し上げます。順調な減少傾向という表現につきましては、2022年度までの排出削減の傾向が、2013年度排出資料の実績値、2030年度46%削減目標、そして2050年ネットゼロをつなぐ来因に沿って着実に進捗しているということを表したものでございます。ご指摘の詳細な要因分析についての結果を示すためには、個別の産業等におけます膨大なデータを分析する必要がありますことから、一定期間の時間を要します。まずは、本年4月に排出給収量の公表と、それから全体のトレンドを説明するものとして、総論的な要因分析をさせていただいたものでございます。今しがった大臣からも答弁申し上げたとおり、もっかい詳細な要因分析の作業を進めているところでございまして、昨年度と同じレベルの詳細な資料を6月中にもお示ししたいと考えております。
1:39:06
私の問題意識は、仮に経済活動量の減少が排出源の主な要因であるならば、手放しで喜べないということだと思うんですね。したがって、しっかりと要因分析をしていただい て、公表をしていただくということを求めておきたいと思います。次に、4月12日の環境省の温室高圧排出吸収量の公表におきましては、環境廃料型コンクリートについて、Jクリジット化の検討を予定ということも示されております。コンクリートは、使用中に中性化することでCO2を吸収固定化する作用を持つことから、脱炭素化に向けて一層の普及促進が必要であり、環境性能の高いコンクリートの普及に向けて、大変効果的な施策であると考えております。Jクリジット化について、いつの導入を目途に検討しているのか、説明をいただきたいと思います。環境廃料型コンクリートの普及は、吸収源対策として大変重要と考えてございます。こういった技術を持つ企業の脱炭素化投資を促進し、国内での資金循環を促す観点から、Jクリジット化は有効な方策だと認識しております。環境廃料型コンクリートのような新たな技術のJクリジット化にあたりましては、その信頼性の確保の観点から、相応の手続きが必要となります。まず、Jクリジットについて、我が国の排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排出削減や吸収量の算定方法及びモニタリング方法等を、詳細に方法論として規定してございます。新たに方法論を策定する、その上で有識者で構成される運営委員会による承認を得る必要がございます。これまでの実績を踏まえますと、方法論の検討を開始してから、運営委員会の承認を得るまで、少なくとも1年程度応用することが想定されているところです。また、合わせまして、Jクレジットを創出するには、事業者が具体のプロジェクトの登録等を申請するに際しまして、第三者審査機関による申請内容の審査を受ける必要があります。環境廃留型コンクリートは、審査機関にとりまして、新たな直角円のクレジットとしての審査分野となりますので、方法論を踏まえました審査体制の整備にも、相応の時間が必要になると考えてございます。Jクレジットの導入までには、今申し上げましたような準備が必要となりますけれども、いずれにいたしましても、できるだけ早期に環境廃留型コンクリートのJクレジット化ができるように、関係省庁、関係業界とも連携して検討を進めてまいります。引き続き、精力的な検討を求めておきたいと思います。次に、内閣府に再エネタスクホースについてお伺いいたします。再エネタスクホースは、法令に基づき、内閣府に設置された規制改革推進会議とは別に、再生可能エネルギー等の導入拡大に向けた規制等の具体的な改革策を検討すべく、河野太郎経済改革担当大臣の下で設置された組織でありますが、設置の経過や人選などに問題がある組織だと認識をいたしております。4月9日の本委員会におきまして資料要求をした結果、4月19日に続けて配付のとおり、回答がありました。規制改革推進会議のもとに、ワーキンググループを設置しなかった理由及び経緯が分かる資料の、本委員会への提出要求についての回答を読み上げていただきたいと思います。
1:43:15
読み上げさせていただきます。令和2年10月26 日に、当時の菅総理が、2050年官房ニュートラルの方針を表明したことを踏まえ、様々な象徴にまたがる再生可能エネルギーに関する規制等を、網羅的かつ横断的にスピード感を持って見直す必要があった。このため、同年11月に、規制改革推進会議とは別に、規制改革担当の内閣府特命担当大臣が、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース、いわゆる再エネタスクフォースを、同大臣自身の主催により開催することを決定したもの。以上でございます。
1:43:56
その上でお伺いいたしますけれども、様々な象徴にまたがる再生可能エネルギーに関する規制等を、網羅的かつ横断的にスピード感を持って見直す必要があるため、議論をする場を別に設けたということであります。私は議論をする場として、規制改革推進会議の下にワーキンググループを設 置するのが、自然かつ正当であるというふうに考えております。規制改革推進会議令及び運用規則に基づく、ワーキンググループの設置では対応できなかった、制度上の理由があれば説明をいただきたいと思います。また、ワーキンググループの設置では迅速に対応できなかった、などの理由があれば説明をいただきたいと思います。
1:44:43
お答えをいたします。繰り返しとなり恐縮でございますけれども、令和2年10月26日に、当時の菅総理が「2050年カーボンニュートラルの方針」を表明したことを踏まえまして、様々な省庁にまたがる再生可能エネルギーに関する規制等を網羅的かつ横断的にスピード感を持って見直す必要がございました。このため、同年11月20日に、10月5日から既に宣議を開始しておりました規制改革推進会議とは別に、関係府省庁にまたがる再生可能エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制見直しや見直しの迅速化を促すことを目的に、規制改革担当の内閣府特命担当大臣が再演出タスクを総理大臣自身の主催により開催することを決定したものというふうに承知をしております。
1:45:37
そういう鉄板答弁なんですけどね。これ関連してもう一回聞きますけれども、網羅的かつ横断的にスピード感を持って見直す必要があるためということなんですけれども、こういう理由があったがために、ワーキンググループで対応できなかったという制度的な理由、及びその運用上の理由はなかったというふうに答弁されているというふうに理解してよろしいですか。
1:46:10
お答えいたします。もちろん、今ご指摘のとおり運営規則では制度上ワーキンググループというのを設置することも可能でございますけれども、規制改革担当の内閣府特命担当大臣が、関係不象徴にまたがる再生可能エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制見直しや見直しの迅速化を促すことを目的に、参院タスクコースを同大臣自身の主催により開催するということを決定したというふうに承知をしております。
1:46:45
精一杯ご答弁いただいたと思いますけれども、制度上はワーキンググループでも設置が対応できたんだというようなご説明であったというふうに私は理解をさせていただきたいと思います。さらにお伺いいたしますけれども、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクコースの報告を、規制改革推進会議の答申に掲載することとした際の、意思決定の経過が分かる資料の本委員会の提出要求についての回答を読み上げていただきたいと思います。
1:47:20
読み上げさせていただきます。再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクコースは、再生可能エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制見直しや見直しの迅速化を促すことを目的に、規制改革担当の内閣府特命大臣が自身の主催により開催することを決定したものであり、内閣総理大臣の諮問機関である規制改革推進会議とは別の会議体である。規制改革推進会議の答申は、同会議での議論を取りまとめたものであるが、いずれの規制改革に関する議論も、規制改革担当の内閣府特命担当大臣が担当しているところ、規制改革の取組を国民に分かりやすく示す観点から、答申そのものではない、あくまで参考として、同タスクコースの取組を紹介しているところ。なお、規制改革推進会議の中間答申に参考として掲載された事項は、参院タスクフォースの議論を踏まえつつ、事務局が各府省と協議の上、合意した規制改革事項であり、参院タスクフォースの議論の結論を記載したものではない。以上でございます。
1:48:29
その上でお伺いいたしますけれども、参考とはいえ、タスクフォースの取組についてですね、総理大臣の指望を応じ、調査審議する会議体の答申において、紹介をする必要性は何なのか、説明をいただきたいと思います。
1:48:49
お答えをいたします。繰り返しになりますが、規制改革推進会議の答申は、同会議での議論を取りまとめたものでございますけれども、規制改革推進会議、また参院タスクフォースのいずれの規制改革に関する議論も、規制改革担当の内閣府特命担当大臣が担当しておりますところ、規制改革の取組を国民に分かりやすく示す観点から、答申そのものではない、あくまで参考として、同タスクフォースの取組を紹介しているところでございます。
1:49:22
そういうまた御答弁になるんですけれども、関連してお伺いしますけれども、とすれば、このタスクフォースの取組を紹介したということなんですね。とすると、タスクフォースの取組と推進会議の答申に関係性があるのかどうかですね。例えば、推進会議から調査してくださいという要請がタスクフォースに対して行われたとか、逆にですね、タスクフォースが推進会議の場で何らかの意見提起をしたとか、そういう関係性があるのかどうかですね、それを説明いただきたいと思います。水上委員長 水上さん、繰り 返しとなって恐縮でございますけれども、両会議はあくまで別の会議体でございます。それぞれ、今回参考に変えたのは、規制改革の取組を国民に分かりやすく示す観点から参考として取組を紹介したものということでございます。
1:50:27
私が例示したような実績はありますか。私が申し上げたように、タスクフォースに何か検討してくださいという要請が推進会議の方からなされたとか、逆にタスクフォースの意見提起が規制改革推進会議でなされたとか、そういうことの実績はあるのかないのか、どうですか。
1:50:52
規制改革推進会議の方では、会議の場でも、参院タスクフォースの議論について注視しているというようなご発言があったというふうに承知をしております。
1:51:06
基本的に、それぞれ別の会議体で関係性がないということだと思うんですね。であるにも関わらず、わざわざタスクフォースの取組を紹介するという目的のために参考資料として掲載するというのは、やはり私は不可解であると言わざるを得ないということを申し上げておきたいと思います。それと、読み上げていただいた回答の中で、なお、規制改革推進会議の中間答申に参考として掲載された事項は、再稲タスクフォースの議論を踏まえつつ、事務局が各府省と協議の上、合意した規制改革事項であると。こういう説明なんですけども、この合意した規制改革事項というものはですね、何らかの会議体で確認されたというようなものなのか、どうか説明いただけますか。
1:52:02
これは何らかの会議体ではなくて、あくまでその規制改革担当の匿名大臣 の下でですね、作業したものでございます。
1:52:12
あの、指示の下で作業をして、何らかの場でオーソライズされたものかどうか、それはいかがですか。
1:52:24
あくまでその規制改革担当大臣の下でその報告をさせていただいて、オーソライズされたというふうに承知をしております。
1:52:33
あの、まだこれね、改めて確認させていただいてもいいんですけれども、大臣の下で指示されて調整しましたと、事務局の責任で何らかの 整理されているのかわかりませんけれども、事務局の手で整理されたものをですね、総理大臣の諮問に基づいて、そして法令に基づいて設置された推進会議の答申のですね、参考資料であったとしても、それを掲載するというのは、極めて不可解というふうに言わざるを得ないというふうに思います。私はですね、この関係を取り入れさせていただいている問題意識はですね、河野大臣が自身の考えに近い方々を集めてですね、規制改革推進会議に外から不適切なプレッシャーをかけるなどしているのではないかという疑念がですね、兼ねてより拭えないからであります。現在、財団の自然エネルギー財団の調査も進めておられるということですけれども、それがですね、調査結果が公表された上でまた質疑をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
1:53:54
日本共産党の山下良史記です。今日は、南多病問題の歴史と国の責任について、伊藤環境大臣と議論したいと思います。1956年5月1日に南多病の発生が公式確認されたことを踏まえ、毎年5月1日には南多病犠牲者慰霊式が開催され、環境大臣が出席しています。私は、慰霊式には1つ、公害の原点である南多病を二度と再び起こさない決意を新たにする。2つ、差別や偏見、偽患者扱いされ、苦しみながら亡くなられた犠牲者に哀悼を捧げる。3つ、68年たっても未だに苦しんでいる、すべての被害者の全面解決への思いを汲み取る、という深い意義があると考えます。ところがその慰霊式の後の懇談会において、環境省は被害者の発言を制限しマイクのスイッチを切るという暴挙を行ってしまいました。1週間後、伊藤環境大臣は謝罪されましたが、改めて南多病慰霊式の意義に照らして伊藤大臣が謝罪された意味を、大臣ご自身の言葉で真摯に語っていただきたいと思います。
1:55:10
5月1日のこの南多病関係団体の懇談において、時間が長過した一部の方について、発言途中でマイクの音量を切るという運営についてしたことは大変遺憾であり、発言されていた方に対して大変申し訳ない思いでございます。環境省の責任者として、私自身が5月8日に目の傍に出 向き、7つの団体の10名以上の方とお会いして謝罪するとともに、参加者お一人お一人からご意見、ご要望を伺ったところでございます。また、発言中にマイクの音量を切られてしまった方お一人については、奥様の威拝に証拠させていただいた上で、お話をさせていただいたところでございます。こうした中で、改めて懇談の場を作ってほしいといったご意見、ご要望があり、そうした場を作るために現在調整を進めているところでございます。5月1日の懇談及び8日の面会で伺ったご意見、ご要望について、誠実かつ真摯に検討し、改めて懇談の場を開催し、損なわれた関係団体の皆様や現地との関係性の修復に取り組んでまいりたいと考えてございます。
1:56:33
それは今まで何度も聞いた話なんですけど、私は5月1日の慰霊式の深い意義に照らして謝罪せざるを得なくなった。そして謝罪された。そのことの深い意味をですね、大臣自身の言葉で語る必要があると思って聞いたんですよ。もう一度どうぞ。
1:56:52
委員御指摘のとおりだと考えております。
1:56:57
もっと肉性をね、聞きたいと思うんですよ。時間がないので次行きます。伊藤環境大臣は5月9日の党委員会で、水又病は終わってない問題、行政から水又病と認められていない多くの方がいらっしゃると答弁されました。ならば環境大臣として、未だ多くの救済すべき被害者を残している国の責任を自覚し、全面解決に向けて決意を固めること、そして被害者の声と要求、科学者の意見をよく聞いて、全面解決のために何が必要かを見定め、大臣としてリーダーシップを発揮することが求められています。それが私は大臣として謝罪した責任だと思うんですね。その上で私は大臣としての決意とリーダーシップ発揮の土台となるのが、水又病問題の歴史を事実に基づいて一つ一つ大臣自身の胸に刻み込むことだと思いますが、その点大臣御認識いかがですか。
1:58:01
委員御指摘の問いだと思います。5月1日からだけではありませんけれども、私は日々水又関係の資料に目を通し、また読み、また文献も探りですね、また関係の映像や写真も拝見して、また関係者と大臣の職責いろいろありますので、それだけに24時間は使えませんけれども、皆さんの御意見も拝聴しているところでございます。
1:58:33
大事なことだと思います。そして水又病の歴史を胸に刻まなければならないのは、私は大臣だけではないと思います。水又病問題の全面解決に向けての極めて重要なこの局面において、私たち政治に携わる者、そして官僚の皆さんなど行政に携わる者、皆が水又病問題の歴史を胸に刻む必要があると思いま す。そこで以下、水又病問題の歴史の中で重要ポイントだと思われる出来事について一つ一つ確認していきたいと思います。まず、加害企業窒素の目尻水銀垂れ流しによる健康被害の拡大を防がなかった国の責任を認めた2004年の関西訴訟最高裁判決について確認したいと思います。水又病公害の責任が加害企業窒素にあることは当然ですが、国の責任もまた重大であります。国の責任の最大の一つが、加害企業窒素の生産活動を容認し、知らぬ委員会への目尻水銀の垂れ流しによる健康被害の拡大を防止しなかったこと、そして知らぬ委員会への汚染と被害拡大の全容解明の調査を患者の掘り起こしにつながるなどと拒否し続けたことだと思います。こうした健康被害の拡大の防止を行った国の責任は2004年の関西訴訟最高裁判決で厳しく断罪されていますが、官局省この判決の要旨を簡潔に述べてください。
2:00:06
お答えいたします。平成16年2004年10月15日に言い渡されました南田部を関西訴訟最高裁判決におきましては、国には いわゆる水質二法に基づいて、熊本県には熊本県漁業調整規則に基づいて、それぞれ対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があると判示されたものと承知してございます。以上です。
2:00:32
この判決を受けて当時の環境大臣が談話を出されました。談話ではどのような反省の弁を述べていますか。
2:00:41
南田部を関西訴訟最高裁判決を受けた環境大臣談話において、この判決を厳粛に受け止め、南田部を発生させた企業への対応に長期間を要し、その被害の拡大を防止できないことについて真摯に反省し、このような悲惨な公害を決して再び繰り返してはならないとの決意を新たにしております。また、苦しみと無念の思いの中で亡くなられた方々に、改めて深い哀悼の念を捧げ、本訴訟の当事 者の方々をはじめ、多年にわたり、筆舌に尽くしがたい苦悩を強いられてこられた多くの方々に対し、誠に申し訳ない気持ちで一杯でありますと述べられていると承知しております。
2:01:45
伊藤大臣、当時の環境大臣が真摯に反省された国の責任、すなわち被害の拡大を防止できなかった責任について、今の環境大臣としてどのように受け止めておられますか。
2:01:59
当時の環境大臣と同じ気持ちでおります。
2:02:05
私は被害の 拡大を防止できなかった国の責任を自覚されて、伊藤環境大臣が、前回述べられたように、いまだに行政からミナマタ病等を認められていない多くの方がいらっしゃることに向き合っていただきたいと、そう思います。ミナマタ病公害での国の最大の責任のもう一つが、加害企業窒素の生産活動を擁護し、認定患者の保障をできるだけ少なくするために、公権法などによる極めて厳しい判断基準、認定基準と、極めて狭い対象地域、出生年で大量の被害者患者を切り捨ててきたことだと思います。環境省、これまで公権法による認定申請者数はどれだけあったのか、そのうち認定された患者数はどれだけか、お答えください。
2:02:55
お答えいたします。公害健康被害保障法に基づくミナマタ病の認定申請件数は、熊本県、鹿児島県、新潟県の3件合計で約3万5千件でございます。ただし、このうち1万件以上は取り下げとなっており、またこれには過去に帰宅処分を受けた申請者からの再申請も含まれてございます。また、認定患者数でございますが、3件合計で3千名でご ざいます。以上です。
2:03:25
申請した人というのは一部なんですね。20万とか40万とか潜在患者はいるんじゃないかと言われております。このようにですね、大量に被害者を切り捨ててきた背景にあるのが先ほどあった昭和52年判断条件と呼ばれた認定基準です。この52年判断条件は環境庁、環境保健部長の高天性ミナマタ病の判断条件についてという通知で示されました。環境省、通知の概要を簡潔に述べてください。
2:03:56
お答えいたします。いわゆる昭和52年判断条件は、当時、ミナマタ病の認定申請者の症候について判断が困難である事例が増加したことや、医学的知見の進展を踏まえ、医学の専門家による検討を行った上で取りまとめられたものでございます。この中では、ミナマタ病の症候の例を掲げ、その症候とミナマタ病との関連性を検討するにあたって考慮すべき事項を示した上で、ミナマタ病の症候は、それぞれ単独では一般に非特異的であることから、ミナマタ病の判断にあたっては、高度の学識と豊富な経験に基づき、総合的に判断する必要があること、そして曝露歴を有するものであって、一定の症候の組み合わせのあるものにつきましては、通常その症候はミナマタ病の範囲に含めて考えられること、などが示されたものと承知をしてございます。以上です。
2:04:46
この通知はですね、今後の認定業務の推進あたり、参考にされたいというふうにあると思うんですが、あくまで参考だということでいいですか。
2:04:59
参考ということでございますが、実際にはその判断基準に沿って、これまで認定がされてきたものというふうに認識してございます。
2:05:10
あくまで参考なんですよ。徹今おっしゃったように、国はこの認定基準をまるで金箔玉状のように扱い、これに固執し、大量の被害者が切り捨てられました。しかし、2013年のミナマタ病の認定義務付訴訟における最高裁判決は、52年判断条件が示した、症候の組み合わせが認められない場合についても、ミナマタ病と認定する余地を排除するものとは言えないと述べています。山下首相、間違いありませんね。
2:05:41
お答えいたします。ご指摘の平成25年、2013年の最高裁判決におきましては、昭和52年判断条件は、一般的な知見を前提としての推認という形をとることによって、多くの申請について迅速かつ適切な判断を行うための基準を定めたものとして、その限度での合理性を有するとした上で、ご指摘のとおり、症候の組み合わせが認められない場合についても、経験則に照らして、諸般の事情と関係証拠を総合的に検討した上で、個別、具体的な判断により、ミナマタ病と認定する余地を排除するものとは言えないと判示されてございます。以上です。
2:06:22
おっしゃったように、この判決は事実上、国の2つ以上の症候の組み合わせによる判断条件での認定をしりぞけて、感覚障害のみの1つの症候であってもミナマタ病と認定したということです。また、それが排除されるものではないと述べています。にもかかわらず、国はその後、2014年、環境保健部長通知を出して、ミナマタ病の認定における総合的検討と言いながら、対象地域外の申請者に汚染された魚介類を多色した証明を求めるなど、新たな高いハードルを設けて被害者を切り捨ててきました。伊藤環境大臣に伺います。最高裁判決で、2つ以上の症候がなくても、1つの症候でもミナマタ病と認定することはあるとされたのに、一変の部長通知で、被害者が証明することは極めて困難な条件を付する。そんなミナマタ行政では、いつまでたっても、行政からミナマタ病と認められていない多くの方がいらっしゃるという状況は変わらないんじゃないかと。そう思いますが、いかがですか。
2:07:37
52年の判断基準が最高裁で否定されているわけではないと思いますし、その後の通知についても最高裁の判断に基づき、総合的検討をするという形で通知されたものというふうに認識されております。
2:07:57
元に戻っちゃいましたけどね。そこで確認しますけど、さっき言っていたように、52年の判断条件が最高裁判決で否定されたわけではないと言うんですが、聞きましょう。52年判断条件は、2つ以上の証拠の組み合わせのあるものについては、ミナマタ病の範囲に含めて考えられるという通知なんです。その意味するところは何かということを聞きたいんですが、2つ以上ならミナマタ病と考えられる角度、改善性は1つよりも高いという意味なのか、それとも、いやいや1つではミナマタ病とは考えてはいけないんだという意味なのか、前者か後者かどちらですか。
2:08:41
一般的に証拠が2つ以上あった上で、それがメチル水銀の摂取による神経症状かどうかというふうな診断を行う上で、2つ以上の症状があった方が、改善性は高いというのが一般的な考えでございます。
2:08:59
今の答弁にあったように、2つ以上あった方が改善性が高いという判断基準であって、1つでは駄目だという基準では元々なかったんです。大臣、そのことはよろしいですか、それで。
2:09:21
したがって、この最高裁判決は、そのことを改めて確認した。1つでも認定することはあり得るということを述べたわけです。ところが、さっき言ったように、1つでもいいのに、さらに1つ、魚食べたかどうか、領収書を示しなさい、みたいなね、そんなことをつけるから、認められない人がずっと残り続けたということなんですよ。それを大臣にお聞きいたしました。
2:09:44
その点、そういうことをやっていたらいつまでたっても救えないじゃないかということについて、大臣。
2:09:51
やっぱりよく、これから本格的にスイッチ切ったことを反省するんだったら、そういうことも反省して、これから対策を考える必要があると思いますが、いかがですか。
2:10:02
御指摘を踏まえて、さらに資料を深めてまいりたいと思います。
2:10:08
私は、こうした切り捨ての歴史に、もう終止符を打つべき時だと思うんですね。その重要性を示したのが、昨年の大阪地裁判決、そして今年の熊本地裁、新潟地裁の判決です。とりわけ大阪地裁判決は、これまでの国側の主張を全面的に退けて、原告128人全員をミナマタ病と認めました。環境省、大阪地裁判決の要旨を簡潔に述べてください。
2:10:35
お答えいたします。昨年、令和5年9月の、農務はミナマタ近畿訴訟、大阪地裁判決は、原告128名全員がミナマタ病に罹患していると認定し、被告国に対しては、このうち122名に対して、1名につき275万円の損害賠償及び遅延損害金を支払うよう認めたものと承知してございます。以上です。
2:10:59
その通りなんですが、画期的判決なんですがね、いろいろ構想、国に残念ながらされたんですけど、その構想理由は、後の熊本地裁判決などで全部覆されているということも指摘しておきたいと思うんですが、大阪地裁判決の画期的特徴の一つはですね、疫学による科学的知見を証拠として採用したことにあります。疫学による科学的知見は、今後の全面解決においても重要な要素になると考えます。そこでですね、伊藤大臣は前回の質疑で、全く新しい法律を作るのか、あるいはこれを改正するのか、そういういろいろな検討も必要と答弁されました。そこで私からいくつか提案したいんですが、第一は、全面救済のための手法とその内容についてであります。現行法の改正ならば、公権法の認定基準や対象地域等の抜本的な見直しが必要となると思います。また特措法の改正では、新たな申請を認め、対象地域などの差別などを見直すことが必要になると思います。また新法ならば、白渚海沿岸に居住し、白渚海の魚介類を多植し、南又病の知見のある医師等の診断で南又病と認められた被害者を対象とする高級的な救済制度をつくることが必要になると思います。こうしたことも念頭に、ぜひ全面解決につながる制度を早急に構築する必要が、大臣のイニシアチブとして必要だと思いますが、いかがでしょうか。
2:12:34
いろいろ御指摘をいただきました。ちょっと繰り返しになって恐縮ですけれども、南又病の問題については、公害健康被害保障法に基づいて、3000人が認定を受けて保障を受けられたとともに、これまで平成7年と平成21年の2度にわたる政治救済により合わせて、5万人以上が救済されてございます。こうした歴史と経緯を十分に踏まえつつ、関係の皆様にできるだけ寄り添って対応するとともに、現状を分析しつつ、健康法の丁寧な運用や、医療福祉の充実、地域の再生融和、振興などの取組をしっかり進め、南又病対策に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
2:13:23
前回の質疑にまた戻った感じがするんですけれども、それでは救済されていないわけですから、しかし、健康法の中でも救済できる余地はありますよ。認定基準を見直せばいい。そういうことをやる必要があるんじゃないかと、具体的には指摘しました。そういうことも考えるのか、それとも考えずに、今までの枠の中で切り捨てを続けるのか、どっちですか。
2:13:46
((( 何のことか聞かせてください )))あの、ご指摘もいただきました。この南又病対策については、繰り返しになって恐縮ですけれども、歴史と経緯を十分に踏まえつつ、関係の皆様にできる限り寄り添って対応できるように、現状を分析しつつ、健康法の丁寧な運用、この丁寧な運用でございます。医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組をしっかり進め、環境省全体として南又病対策に全力を付けようとしております。
2:14:20
((( 何か言いました )))現状を分析されるのは結構です。切り捨ててきた現状を直視していただきたい。そして初動が大事です。大学医学部の研究班が、これはメチル水銀に汚染された、メチル水銀ではまだ分からなかった、ミノナタワンの魚が共通の原因だということを、もう公式確認の翌年には、疫学によって見抜いているんですね。ところがそれがそのまま食中毒として扱われずに、ずっと原因が分からなかった。そういうこともしっかり踏まえて、そして切り捨ててきた現状も踏まえて、大事に考えていただきたいということを申し上げます。
2:15:14
(( 山本太郎 ))令和新選組山本太郎です。国って謝らないんですね。間違い認めないんですよね。人間って間違う生き物なのに、間違った時には間違ったという風に、やっぱり方向転換するべきだと思うんですね。最近でも、例えば、冤罪ありますよね。袴田さん、47年、7ヶ月盗獄されていたという冤罪事件ですよ。釈放されてから10年だけど、58年間人の人生奪い続けてきたのに、最新ということになった時に、検察側は死刑を休憩したと。本当に恥を知れと言いたいです。で、水俣病に限らずですね、国策で被害が拡大した事例というのは数多いわけですね。その国策被害に対して国はまともに向き合わないだけじゃなくて、被害者を放置して、疲弊させ、被害者の高齢化、寿命が尽きるのを待つというやり方、死に待ち、これ繰り返してきたわけです。例えばですけれども、死者10万人、被害者100万人以上を出した1945年3月10日の東京大空襲。これ政治の間違った判断で国民を戦争に巻き込んで、命を守らなかった国策の犠牲者ですよね。空襲から80年、この空襲被害者やその遺族に対して責任者である厚労大臣は、直接混乱の場を設けたことすらありません。他にも国は多数の薬害を引き起こしてきた歴史もあります。最近では国策でワクチン接種を進め、これまでにない規模で薬害を拡大させた懸念があるのがコロナワクチン。今年4月時点までで4億3千万回以上接種されたコロナワクチン。ワクチン接種後の健康被害を訴える声は増えて、ワクチン被害救済申請数はコロナ前の30倍に増加。インフルエンザワクチンに比べて100万回接種あたりの死亡件数は約35倍。それでも国は被害をほとんど認めない。厚労大臣が被害者と直接混乱する場も設けていない。このような薬害、公害に対して因果関係がはっきりしなければ認めないという、国の死に待ちという上等手段で はなくて、苦しむ人々を一刻も早く救うために、疑いの時点で積極的に救済するのが、私政治や国の務めではないかなというふうに思うんですけれども、大臣も同意していただけますか。イエスかノーかでお願いします。
2:17:38
人の命と環境を守るということが、環境省として一番大事なことだということで、お答えと申し上げたいと思います。
2:17:49
環境省以外の問題に関しては、なかなか言えることではないけれども、環境省の問題に関しては、同意方向でお答えをいただいたのかなというふうに思います。資料1、独立行政法人環境再生保全機構ホームページ、環境庁の発足、1971年。郊外問題について今後の最重点課題として取り組むことを、1971年の施政方針演説で表明した佐藤英作内閣総理大臣の強力なイニシアチブの下、それまで厚生省、通産省など各省庁に分散していた、郊外に係る規制行政を一元的に所掌するとともに、自然保護に係る行政を行い、併せて政府の環境政策についての規格調整機能を有する行政機関として、1971年に環境省の前身である環境庁が発足しましたと。大臣、郊外被害に責任を持って対応するということは、環境省にとって発足以来の最重要使命ということでいいですよね。
2:18:54
ありがとうございます。人間には誰にも間違いがあります。5月1日の水又病被害者団体との懇談の場で、環境省職員が3分で発言を遮り、マイクを切った件。大間違いの対応ではありましたが、これに対して大臣は何度も謝罪をしてくださいました。真摯な反省に至って今後どう行動するか、どう実際に被害者救済に本気で取り組むか、言葉でなく行動で示していただくことが大切だと思います。資料の2、5月9日本委員会において、私から、被害者1人当たり30分の発言時間を確保して、大臣自ら繰り返し懇談を行うおつもりはあるかと聞いた際に、大臣はその気概はあると明確に答弁をくださいました。大臣この言葉に嘘はないですよね。
2:19:49
大臣は被害者1人当たり30分の発言時間を確保して、繰り返し懇談を行う気概があると言ってくださいました。大臣その気概というのは、懇談するのは熊本県の被害者のみ、あとは切り捨てる、そういう意味ではないですよね。そういう意味ではない、そういう意味ではある、一言でお答えください。
2:20:18
資料3B。5月10日、新潟・源病の被害者団体は今月末、新潟市で開かれる源病についての集いに、環境大臣の出席などを求める要望書を提出。資料4。それを受けて、新潟県の花澄知事は、定例記者会見で5月31日、新潟県で開かれる県主催の新潟・源病の式典に熊本と同様の対応をお願いしたいと伊藤大臣の出席を求めました。資料5B。5月21日には、環境省の前田審議官、新潟市を訪れ、新潟・源病の被害者団体から、環境大臣にあてた被害者救済を求める要望を受け取っております。資料6。大臣は、新潟でも懇談の場は持つ以降とのことですけれども、5月31日の式典に参加できるかどうかというのは、まだ約束をされていないということでいいですよね。ありがとうございます。資料7。5月13日、衆議院決算行政監視委員会では、大臣は、この日はまだ国会会期中でございます。ですが、そこも含めてこの日に限らず、私が新潟の皆さんのお声を聞く機会を事務方に既に支持して探らせているところでありますと、自ら式典に参加することに少し何か後ろ向きになっているんじゃないかなというふうにも取れるような発言をなさっているんです。式典に出席しない理由は、5月31日という日が、まだ国会会期中だからというものだとは思うんです。一方でですね、4月28日、国会会期中でしたけれども、大臣はイタリアで行われたG7環境大臣会合に出席なさいました。だからこのままだと、行きたい会合であるならば会期中であっても、たとえ海外であっても日程調整はする。一方で環境省発足の理念であるはずの、公害被害者救済に関わる南多病被害者の式典のためには、日程調整しないんじゃないかというふうに、受け取られてしまう可能性がございます。資料8、大臣が5月31日の式典出席に、消極的に発言をしている、そのようにも受け取れるようなことを受けて、被害者側は記者会見で、新潟にはなぜ来ないのか理由を聞きたいと、意気通りを示されております。被害者側によると、環境大臣が来県し、新潟南多病の行事に出席したのは、2015年の式典以降、ないと言います。資料9、新潟南多病被害者の甲斐会長は、新潟市で記者会見、同じ南多病なのになぜ九州の方だけ大臣が出席するのかと、怒りをあらわにしたとも報じられています。おそらく大臣としては、委員会が開かれてそこで答弁を求められる、出席しなきゃいけないってことになった場合ですね、国会終盤に式典に行くっていうのは、事前になかなか約束しづらい、スケジュールがちょっと見えないということもあると思うんです。一方でですね、衆議院では環境委員会で行われる、今国会提出法案の最後の審議が終わり、あとは採決を残すのみです。参議院では温暖化対策法の審議、一本のみ。この法案の衆議院での審議時間は6時間ですから、通常国会終わりまでのスケジュールを考えても必ずしも参議院で、5月31日に本委員会を開く必要性っていうのはないと思うんです。公害問題に真摯に向き合うために誕生した環境省の歴史を鑑みても、この場面で新潟の式典には出ない、という選択は避けるべきだと思うんですね。今日出席されている委員の皆さんにお聞きしたいんですよ。5月31日新潟南多病被害者の集いに伊藤大臣が参加することに反対されるっていう方いらっしゃったら挙手いただけます。いかがでしょう。今の時に言ってくださいね。どうでしょう。まあ今の時点ではそういう方いらっしゃらないなと思うんです。で、自民党の筆頭理事にお願いがあるんですけれども、大臣が新潟の式典に出席できるように、5月31日には本委員会を開かないという調整をぜひですね、野党筆頭とともに話し合っていただけないでしょうか。一言ぜひ調整するということを言っていただければと思います。五国理事会で協議いたしますので。それ、委員長が引き取るってことでいいんですか。私は筆頭理事に一言いただきたかったんで すけど。いいんですか。委員長が引き取ってくださるということで。分かりました。ということで、ある意味で環境大臣の環境委員会出席ということに関しては、参議院としては問題がないだろうということをお伝えいたしました。五国理事会で話し合っていただけるということになりました。一方で国会日程があわずとも式典に出られなくても、今後新潟において懇談の場を設ける可能性を、大臣は何か匂わせるような発言されています。要は国会で無理だったとしても、後々そういうタイミングを持つよというようなことを言われているわけですけれども。水俣市の懇談の場でのマイク切り、これについて大臣は謝罪をされたわけですから、他の地域でも機械的に時間を区切ってマイクを切るような同じ運用、今後繰り返すことは許されません。大臣、5月1日の水俣市でのマイクを切る運用というのは、この手法は別の地域、別の懇談の場でもいつもやられていたというわけではないですよね。いかがですか。
2:25:45
私の知る限りマイクを切ったということはお聞きしておりません。
2:25:55
資料10、新潟南田病、阿賀野患者会の須山事務局長によると、10年ほど前、5分程度でマイクが切られ、抗議したことがあったというんですね。大臣はこの事例について承知されていますか。
2:26:12
今ご指摘の2015年の新潟市での当時の餅月環境大臣と関係団体との懇談の場の進行について、過去の担当者への聞き取りより、司会が会議全体の時間調査について発言したところ、打ち切るのはおかしいとの声が上がり、追加で被害者の発言を受けたということがあったということは確認してございます。
2:26:41
この案件以外にその他の事例というのはご存知でしょうか。大臣ご自身は。
2:26:52
はい、ありがとうございます。委員長、これですね、あ、ごめんなさい。過去に同じような問題がなかったのかということを徹底調査して再発防止するというのは基本だし当たり前のことだと思うんですね。これ、今から確認しますねっていうのでは対応が少し遅すぎて真剣さが疑われる部分ではあるんですけれども、これはやるべきだと思っています。委員長、水俣病に限らず、環境汚染や公害の被害者との懇談、意見交換の場で、今回のような不適 切な発言時間制限などの対応がこれまでどう行われてきたか、過去に遡って徹底調査し、その内容を本委員会に再発防止策として併せて提示するように求めます。
2:27:32
後刻理事会で協議いたします。山本太郎君。
2:27:35
はい、資料11。5月9日の委員会で大臣という立場にある間に、大臣としての力を使って全員救済を目指すというお気持ちはあるんですよね、とお聞きしました。大臣からは目指す気持ちがあると、頼もしい答弁をいただきました。大臣、このお言葉に嘘はないですよね。
2:28:01
大臣という立場にある間に、大臣としての力を使って全員救済を目指す気持ちがあるという大臣。その意味でいうならば、原告全員の被害を認め、国に救済を求めるような司法判断には忠実に従うべきだと思います。資料12、先ほどもお話が出てきましたけれども、2023年9月、大阪地裁は原告全員の皆又病を認め、国に賠償を求める判決を下した。全員救済を目指すと断言した大臣から見れば歓迎すべき判決であると思うんですね。この判決のとおりにまず早期賠償しないといけないな、そう考えます。しかしですね、判決の直後、昨年10月10日には、国は原告全員皆又病を認定、国の賠償責任を認める判決を不服として抗訴しました。資料13、その際の関係閣僚の発言。今回の判決は国際的な科学的知見、最高裁で確定した判決の内容と大きく相違する。上訴審の判断を仰ぐ必要があると判断した。そう言ってるんです。被害者を踏みにじる無茶苦茶な発言だなって。これ伊藤大臣のご発言なんですね。先日、自分が大臣のうちに全員救済を目指す気持ちがあるとおっしゃった伊藤大臣の考え方とは真逆、真逆の見解と考えます。人は間違える生き物ですから、去年から今年までの間だったり、いろんなことがあって、大臣のお心の中にも変化が様々あったんだろうというふうに私は受け止めたいんですね。で、資料14、環境省50年史。これによれば、公害健康被害保障法では疑わしきは救済の考え方が適用されると述べられてるんですよ。疑わしきは救済なんですね。環境省の50年史。振り返ってみればそういうような考え方というのがベースにあるんですね。大臣、科学的に因果関係が、すいません、そういうカンニングペーパー、もしもし、前田さんでしたか、どのだかちょっと忘れましたけど、ペーパーもう一回戻してください。あの、官僚の保診のための作文をここで読み上げる回にしたくないんですよ。これまでの環境省から来て環境省になってっていうようなところでずっと自分たちで決めてきたこと。そのポリシーを歪めるようなことをやらないでくださいよ。紙、もう一回回収してください、今。ダメですよ、そんな、はいはいじゃなくて、回収してください。そんなこと求めてませんよ。大臣、科学的に因果関係が証明できなくても、環境汚染の影響が疑われる被害については広く救済する。この環境省の理念は重要だと考えますよね。
2:30:53
被害が長年放置され、網羅的な疫学調査も行ってこなかった状態で、十分な国際的科学的知見など確立しようがないじゃないですか。だからこそ疑わしきは救済が必要なんですよ。疑わしきは救う。これが環境省の公害被害救済の基本理念なんですね。自分が大臣のうちに全員救済を目指す気持ちがあるとおっしゃった大臣、まずは大阪地裁判決に対する国の構想、取り下げていただけますよね。いかがでしょう。
2:31:25
今なお、訴訟を行う皆さんがいらっしゃることは非常に大きく受け止めております。他方、昨年9月の農務網並みなまた緊急訴訟の大阪地裁判決については、国際的な科学的知見や最高裁で確定した近似の判決の内 容等々を大きく相違する、このことから上層審の判断を遭う必要があるというふうに判断してございます。
2:31:54
水銀による被害を価格的に測ることというのは非常に難しい状態であると、どうしてかといったら対外に排出されるという期間がものすごく短いわけですよね。早くに排出されてしまうと。もちろん、だからこそ疫学調査を今やらなくていいかといったら、そうではなくてやらなきゃいけない。記録は残さなきゃいけない。けれども当初にそういうものが行われてこなかったことによって、これはなかなか難しい状況にあるというのは当然じゃないですか。今のお答え、自分が大臣のうちに全員救済を目指す気持ちがあるというところからずいぶん後退しているような気がするんですよ。全然そんな気概が感じられなくなっちゃったんです。どこ行ったんですか、あの気持ち。自分が大臣のうちに全員救済、これはその場しのぎのリップサービスですか。それとも本心ですか。いかがですか。
2:32:43
そういう気持ちは今も変わりません。ただ、この南多病被害者の救済及び南多病問題の解決に関する特別訴訟、これらの全文において地域における紛争を集結させ、南多病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定すると謳ってございます。こうした最終解決の実現を目指し、現行法の丁寧な運用や医療福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めてまいりたいと考えております。
2:33:24
あの、いつまでそれ続けるんですか、ということですよ。最終解決というのは死ぬの待ちでしょ、ということなんですよ。何年引っ張ってきているんですか、ということなんですよ。もうこの段階においては、これは疑わしきは救うというところに移行していかなきゃいけない問題でしょ、ということなんです。だって環境省の環境庁のこれ、もともとの理念じゃないか、ということなんですよ。リップサービスじゃないっておっしゃいましたね。本心だっておっしゃいました。裁判で長期間争って高齢化した被害者がなくなるのを待つ環境省、政府の上等手段ですよ。伊藤大臣はこの死ぬの待ちに加担するおつもりですか、イエスかノーかで。
2:34:02
司法の判断、日本の司法制度は尊重したければならないと考えております。
2:34:08
尊重してくださいよ。何、抗争してんですか。出たじゃないですか、全員救済って。尊重するんでしょ。全員救済しなきゃいけない場面じゃないですか。先日と同じこと聞きますよ。伊藤大臣が大臣という立場にある間に、大臣としての力を使って全員救済を目指すというお気持ちはありますか。あるかないか一言でお答えください。
2:34:35
気持ちはある。気持ちは変わらないんですね。リップサービスでもないとさっきおっしゃった。だとしたら大阪地裁の判決に対する国の構想を取り上げていただけますよね。当然じゃないですか。気象の判断に従うっておっしゃったのに。判断出ましたよ。最高裁までやるんですかこれ。最高裁までやるつもり。認めないっていう、だめですよそんなペーパー挟んじゃ。自分が言ってきたことに対して、その場しのぎの言葉で逃げようとしないでくださいよ。努力するとか検討するとかこれまでもありましたけど。で、気概があるとか気持ちがあるって散々言ってきてるんだから。有言実行、救ってくださいよ。大阪地裁判決に対する国の構想、取り下げていただけますね。いかがでしょう。
2:35:23
日本の司法制度というのを尊重して適切に判断してまいります。
2:35:29
司法制度を尊重してじゃなくて、自分たちが間違っていた、負けるということを避けるために司法 制度を利用しようとしてるわけでしょ。次行って次行こうとしてる。最高裁までに全員来てないだろって考え方じゃないですか。だめなんですよそれじゃ。だから疑わし気はすくうんですよ。それが環境庁の理念じゃないですか。それをもう撤回するんですか。いかがですか。山本太郎君。申し合わせの時間が来ております。おまとめください。繰り返しになって恐縮ですけども、今回の判決、国際的な科学的知見や、最高裁で確定した検事の判決内容と大きく相容することから、調査審の判断をする必要があるというふうに判断したところでございます。
2:36:14
時間が来たので終わりますけれども、ちょっとありえないですよ。全く寄り添ってないし、もともとの理念さえも覆そうとしている。救ってくださいよ。大臣しか救えないんだから。これまでの活動の中で何を爪跡を残したんですか。救ってください。終わります。
2:36:45
愛媛県選出の永江貴子です。今回の問題で環境省、水俣病担当の審議官を新設して、水俣病タスクフォースを設置したとのことです。先ほど質問出たとは思うんですけれども、もう一度確認させてください。この審議官、そしてタスクフォース、何をするんですか。何がミッションですか。
2:37:17
前の審議官から追加で御発言いただけると思いますけれども、まずは今回5月1日、5月で環境省が不適切にマイクを切ったということを深く反省し、そしてまたその後、5月8日に、水俣に謝罪にお伺いした際に、ぜひ再懇談の場を設けてほしいというご要望があり、私の決断で再懇談をすることになりました。したがいまして、まずこの再懇談の場を、ゆっくり皆さんのご意見、ご要望をお聞きし、この問題の解決に向けて有意義な懇談になるように設置するというのが、このタスクフォースの目的でございます。
2:38:13
タスクフォースの目的は、その次なる懇談会を有意義なものにするために設けたんですか。
2:38:22
お答えいたします。本タスクフォースにつきましては、まず水俣の関係団体との、改めての懇談の場を開催する、そして損なわれた関係団体、現地との関係性を修復するということが、大きな目的でございまして、体制の強化を行い、職員の頻繁な現地出張、懇談内容の充実に取り組むというものでございます。以上です。
2:38:48
正直言って私今すごく驚いています。普通何かタスクフォースとか、そういうものを設けるときっていうのは、必ずその問題を解決しようという目的があるはずなんですね。そう意志を持って作られるものだと思っていたので、信頼関係を取り戻すため、それはタスクフォースを作らなくてもできることだし、そのために毎日皆さんお仕事されているんじゃないですかと思って、ちょっとすごくびっくりしています。もう一度お伺いしたいんですけれども、あえてこのタスクフォースを作って、そして審議官までちゃんと作って、この問題に向き合おうという姿勢の表れだと、私は理解したんですね。
2:39:29
何を目指していらっしゃるんですか、大臣。
2:39:36
今回の事案を受けてですね、やはり環境省全体でこの問題に省庁 横断的に向き合うということが必要だと考えます。そしてそのためにまず今回の懇談でマイクが途中で打ち切られたという問題がありますので、懇談を行い、そして懇談を行うことは究極の目的ではありませんけれども、その懇談を有意義に行うことによってですね、私を含め環境省全体でこの問題に対してしっかりと対応していくということが大事だろうと考えています。
2:40:18
大臣のおっしゃった究極の目的は何ですか。
2:40:24
環境省の所掌の範囲においてですね、この水又問題を解決するために全力を挙げるということが目的だと思います。
2:40:37
何でこの所掌の範囲においてとか、それから救済については現行法の中でとか、そういう言い訳が先に立つのか。多分当事者の皆さんにとって、まず言い訳が先に来るほど、心を固くするものはないと私は思うんですよね。それでちょっと確かめてさせていただきたいんですが、いろいろ審議もお聞きしてまして、救済に当たりたいというのは、これまでも御答弁の中で大臣答えられてきました。でも現行法の枠内でとか、そうおっしゃるとですね、分からないんですよ。というのは、これまでの現行法の枠内でこぼれ落ち てしまった方を助ける、その方に向き合って、その方に寄り添って、しっかりとそれを何とか問題解決に行こうとするときに、制度やルールや法律やいろんなものを変えないで、どうやってそれに向き合って問題解決に向かっていくんですか。
2:41:35
この間、5月1日にしても5月8日にしても、またそれ以外の機会においても、直接あるいはペーパーを通じて、本当に多岐にわたるご要望をいただいております。ですからそのご要望の中で、現行法の枠というと、またあれですけれども、今の制度の中でできることは私はあると思うんです。ですからそれをやっぱり一つ一つ精査して、スピード感を持って、具体的な施策で進めていくということをしたいと思います 。
2:42:11
究極の目的についてはもう少しお聞きしたいんですけれども、ちょっと置いておきまして、できることがいろいろあるとおっしゃいました。私、前回も質問させていただいたんですけれども、こういった意見交換会、あるいは当事者の皆さんとの懇談会、議事録取ってますよね。それはどう取り扱うんですか。そこで出た意見はどういうふうに処理されていくのか、環境省のルールを教えてください。
2:42:41
5月1日の熊本、水俣での懇談会の際に、要望書もご提出いただきました。その要望書の内容を今度、再懇談の場で、きちんと返せる答えを回答していくということと、5月1日に出されたご意見も含めて、可能な範囲で環境省で回答を作って、回答していくというものでございます。
2:43:09
ぜひそれは、私は前回も申し上げたんですけれども、省内だけではなくて、ぜひ国民の皆さんがしっかり見えるように、見える化を図っていただきたいなと思っています。今回のことで、私は環境省のホームページで、どれだけ疑似力、水俣病に関して公開されているか、検索をかけました。私の検索方法が、まずかったのかもしれませんけれども、出てきたのが、水俣病問題に関わる懇談会、平成17年から平成18年にかけてのものだけなんです。でも結構丁寧な議事録でして、平成17年7月に被害者団体の皆さんと行われた意見交換会では、1団体30分の持ち時間が示されておりました。かなり丁寧に向き合っていらっしゃるなと。そして当時は、この懇談会において発言があった主な事項というのを、しっかりまとめ上げて公開をしているということなんですね。環境省の皆さん、先輩方は、別に丁寧な真摯な指標としていらっしゃったんだなと思うんですけれども、いつからこういうことをしなくなったのかなと思うんですね。それは振り返ってみないと、今すぐにはお答えになれないとは思うんですけど、やっぱり人間なれって怖いものですよね。時間は怖いものだと思います。いつからか目的と手段が入れ替わってしまう。本来手段だったはずなんですよ。意見交換会とか皆さんの声をお聞きする、意見をお聞きするというような要望。それが何か 、その手段を使って解決に行くのではなくて、その手段が目的化してしまった。開くことが目的だ、みたいなことになってしまったのではないかと思います。先ほども谷合委員から、谷合委員からすごいご指摘がありましたよね。環境省としての姿勢とかミッションとか、もう一度再確認していくというところがすごく大事だなと思っています。人の命と環境を守る、大変重要な仕事だと思いますので、これでもう一回ですね、省内の引き締めと言いましょうか。伊藤大臣、向き合っていただきたいんですが、いかがでしょうか。
2:45:14
委員からの大変重要なご指摘いただいたと思います。人の命と環境を守る、この環境省の大事なミッションを果たせるように、環境省全体を引き締めて前に進んでまいりたいと、そういうふうに思います。
2:45:30
お願いをいたします。水俣病と同じ健康被害で、石綿アスベストの健康被害問題があります。水俣病と同じく、国による救済制度はできたものの、認定が進まなかったり、あるいはこの制度からこぼれ落ちてしまったりして、今も苦しんでいらっしゃる方が大勢全国におられます。水俣病と同じ状況ですよね。続いては、石綿被害の救済法関連で質問をさせていただきたいと思うんですけれども、まず大臣の認識をお聞きしたいんです。この石綿アスベストの問題、国の救済制度もできたので、もう解決済みだよという方もおられるんですよね。大臣の御認識はいかがでしょうか。
2:46:12
この石綿関連の失火については、石綿への曝露から発症まで、30年から40年という長い期間を要するとされておりまして、現在でも石綿健康被害救済制度では、年間1000件を超える認定が行われております。現在も申請及び認定がされているということは、石綿による健康被害で苦しんでいる方がおられるということでございまして、引き続き救済制度の安定的な運用により、石綿健康被害の救済に取り組んでもらいたいと考えております。
2:46:48
大臣、その通りなんですよね。この石綿アスベストの問題、潜伏期間が長いので、石綿を吸ってから中皮種、灰の膜に使用ができるという中皮種、20年から50年経ってから発症する。それから灰岩は15年から40年経ってから発症するというので、静かな次元爆弾と呼ばれています。死後もやめて、もう何十年か何年か経った後に発症するという可能性が多いにあるんですね。私も地元で患者団体の皆さんにお話をお聞きいたしました。するとまずお声が上がったのが、広く呼びかけてほしいということなんですね。例えばアスベスト中皮種、さっき言いました灰の表の膜に悪性の使用ができるというものなんですが、毎年死亡者数というのは登録されているんです。そのうち何人の方が労災認定されているかというのも分かるようになっています。最近の数字で見て毎年1500人から1600人の方々が亡くなられています。そのうち労災認定されている方は500人程度。残りの1000人の方々は何の救済も受けないまま亡くなられているということなんですよね。中皮種は深刻な健康被害ですから、中皮種と診断されて申請すれば90%以上認められる。それ高い確率になっているんですね。それにもかかわらずなぜ申請していなかったのかというと、一つは制度があることを知らなかったというケースがあります。それともう一つは申請のハードルが高い。ないしは申請の仕方がもう分からない。それでする前に諦めてしまったというケースの方もいらっしゃるということなんです。ですから今からでもですね、働いていた方々に、あるいはご遺族の方々に、労災ないしは石渡救済制度にある、その救済の道がきちんとあるんだよということを呼びかけてほしい。知らせてほしいということなんです。環境省としては自治体を通じてやっているというんですね。確かにそれはされているとは思いますけれども、やっぱり国から呼びかけることって、電波力が全然違います。ですのでしっかりそれを呼びかけていただきたいと思うんです。今日はちょっと資料を用意しました。これ石渡の救済制度に、労災とは違います。救済制度の方ですね。環境省が所管しています。これにどのぐらいの方が毎年申請を出して認定を受けているかということなんですね。それぞれ療養者、あるいは申請しないで亡くなった方とか、ジャンルに分けているんですけれども、割合のところ、何人の方が申し込んで認定がどのぐらいあったかというパーセンテージを出しています。このパーセンテージが全部100になることを望むんですけれどもね、これ見ていただいたら、時々100を超えている数字があるんです。例えば青でマーキングしました。直近の令和4年度、ここ320%。これは申請手続き自体が前の年から残ってしまって、もともと母数が少ないので、パーンと跳ね上がっただろうと思うんですけれども、その上に行ってください。一番上の青い網をかけたところ、229%というのがあるんですね。調べましたらですね、この平成21年度には、国がキャンペーンと言いましょうか、周知事業をやったということが載っていたんですけれども、どんなものだったのかちょっと教えていただけませんか。
2:50:06
お答えいたします。平成20年に実施をいたしました個別周知事業では、人工動態調査の死亡個票を用いて、中皮脂によりお亡くなりになり、特別遺族聴役員の対象となる可能性がある方のご遺族に制度の個別周知を行っております。
2:50:27
はい、だからそうやって丁寧にですね、プッシュ型でちゃんとやる、ないしはちゃんとキャンペーンを張ってですね、国を挙げて呼びかけると、効果が上がるということだろうと思います。アスベスト問題の当事者の方って一人親方が多いんですよね。ですから、つつましやかに暮らしてこられた。