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参議院 外交防衛委員会

2024年05月23日(木)

3h8m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7979

【発言者】

小野田紀美(外交防衛委員長)

吉川ゆうみ(自由民主党)

小西洋之(立憲民主・社民)

上田勇(公明党)

石井苗子(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

榛葉賀津也(国民民主党・新緑風会)

山添拓(日本共産党)

伊波洋一(沖縄の風)

山添拓(日本共産党)

1:05

ただいまから、外交防援会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに伊藤貴恵君及び福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君及び宮口春子君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。国際復興開発銀行協定の改正の受託について承認を求めるの件の、ほか2件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、小杉雄一君、ほか17名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。国際復興開発銀行協定の改正の受託について承認を求めるの件、欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受託について承認を求めるの件、及び1972年の廃棄物、その他のものの陶器による海洋船の防止に関する条約の1996年の議定書の2009年の改正の受託について承認を求めるの件、以上3件を一括して議題といたします。3件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:19

吉川雄美君

2:21

おはようございます。自由民主党吉川雄美でございます。本日は国際復興開発銀行協定の改正、そして欧州復興開発銀行協定の改正、そしてロンドン条約1996年議定書改正について質問をさせていただきます。まず、ロンドン条約1996年議定書2009年改正について質問をいたします。現在、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするいわゆるカーボンニュートラルの実現に向けた手段として、二酸化炭素の回収、そして貯留、いわゆるCCSが大きく注目をされております。ちょうど参議院本会議でも先般CCS事業法が通ったところでございますけれども、政府はこれまでGX実現に向けた基本方針、そしてGX推進戦略において、2030年までのCCS事業の開始に向けた事業環境を整備するため、模範となる先進性のあるプロジェクトの開発、そして創業を支援することを打ち出しております。そして、これにまさに関連いたしまして、昨年、いわゆるジョグメック独立行政法人エネルギー金属鉱物資源機構により、2030年までの事業開始、そして事業のモデル性のある先進的CCS事業、大規模化、そして圧倒的なコスト削減が目標する7つのCCS事業、7つの案件がモデル性のある先進的CCS事業として選定され、その内訳は国内の貯留案件が5件、そして海外の貯留案件が2件となっております。ロンドン議定書の今回の改正、これは、一定の条件のもと、海底下の地層への処分のため、二酸化炭素を含んだガス輸出を可能とするものであります。先ほど述べた、先進的CCS事業の案件、これを海外に、案件が2つ含まれているわけですけれども、海外でCCS事業を行うということに関しては、絶対的な安全性、これを確保した上で、私は海外にとっても有用なものであると思っておりますが、これについては様々な意見があることも承知をしているところでございます。国内のみならず、海外でもCCSを実施する意義、これは海外の国にとっても、その意義はどういったものがあるのか、改めて経済産業省にお伺いいたします。

5:22

資源エネルギー庁 貞光資源燃料部長

5:25

お答え申し上げます。我が国においてカーボンニュートラルを達成するためには、国内でのCO2貯流を着実に実現していくことに加えて、貯流先の事情にも配慮しながら、海外で貯流することも有力な選択肢の1つと考えております。特に海外におきましては、過去の石油天然ガス開発から得られた豊富な地質データがありまして、これによって既にCO2の貯流場所としてのポテンシャルを有することが分かっていて、より早期に事業着手が可能になる場合もありえます。また、日本企業はCCSのバリューチェーンである分離回収、輸送、貯流の各段階において知見経験を持っておりまして、こうした我が国企業が持つ技術的な優位性を活用して、今後拡大が見込まれる諸外国のCCS事業の立ち上げを支援することができれば、グローバルなCO2削減への貢献のみならず、我が国の国際競争力強化や成長戦略の観点からも大きな意義があるというふうに考えております。我が国としては、既に2021年に内緒はCCUの導入や利用に関心を持つアセアン10カ国と米、ゴー、インド、それから日本をメンバーとするアジアCCUSネットワークを設立しておりまして、こうした場などを通じて、我が国の持つ技術や制度的枠組みを積極的にアピールし、CCS技術の海外展開を支援してまいりたいと考えております。

7:18

私も今回の条約はCCSのところでございますが、先ほど御答弁いただきましたCCUの部分も、我が国の大変強みの部分であると思いますので、そういったことも含めて海外にとっても意義のあるものであるということを確認することができました。さて、2023年9月、昨年の9月、日本とマレーシアの2国間でCCS事業を実施するため、K3省、ジョグメック、マレーシア国営の石油会社、ペトロナスタの3社でCO2の輸送、貯流に関する協力の覚書が署名されました。今後もマレーシアとの協力覚書と同様に、複数の国と話し合いを進め、我が国として海外でのCCS、将来的にはUも含めた様々な可能性を開拓していく本心であるかと思っております。一方で、受入国にも先ほどこの意義ということをお伺いしましたけれども、メリットに感じる部分というものがなければ、この話し合いは進まないものというふうに思っております。この受入国側のメリットとして、どのようなことがされているのか、またどのようなことが期待されているのか、そして、我が国として、受入国側としてどのようなことが期待されているのか、そして、我が国としては、さらにどのような受入国側への貢献もすることができるのか、こちらも経済産業省にお伺いしたいと思います。

8:52

佐田光部長

8:54

お答えいたします。ご指摘のとおり、マレーシアとの間では、CO2の液氷輸送、貯流、あるいはCCUSの技術協力などに関する協力覚書を締結しておりまして、CCS事業の協力の環境整備を進めているところであります。CCSは、こういうマレーシアなどを含むカーボンニュートラル宣言を行った国にとっては、有効な脱炭素化手段として重要性を増しておりまして、ご質問の受入国側のメリットといたしましては、例えばCO2の輸送や貯流に関する技術の習得、あるいは貯流上の創業の安定化や運営のためのノウハウの獲得、さらにこれらを通じてCCS事業が受入国で拡大していくことによる、新たな産業や雇用機会の創出といったものが想定されるところでございます。このため、貯流ポテンシャルに恵まれた途上国の中には、CO2の海外からの受入れを積極的に模索する国も複数現れている状況でございます。また、先ほどお答えいたしましたとおり、日本企業はCCSのバリューチェーンの各段階において強みを持っておりまして、我が国企業による諸外国のCCS事業の参画を支援することで、受入国側のニーズにまさに応えることが可能になります。具体的な貢献の在り方でございますが、まず、先ほど述べたアジアCCUSネットワークや、その他2国間協力の枠組みを通じた知見の共有のほか、先進的CCS支援事業、これを通じたCCSのビジネスモデル検討への支援、さらにはジョグメックなどの海外のCCSプロジェクトへの金融面の支援などの手段を活用していく考えでございます。引き続き、我が国からのCO2の輸出可能性、相手国の事情やニーズなども踏まえて、CCSの国際協力を進めていきたいと考えてございます。まさに受入国側にとっても様々なメリットがあるということで、むしろCO2の受入を積極的に模索している国々が現在あるんだと、そして日本が求められているんだということをお伺いすることができたと思っております。今、自民党の中ではインフラシステム輸出総合戦略特別委員会というものがございまして、我が国が誇る様々な、これはインフラといっても道路であるとか港湾であるとかそういったものだけではなくて、このカーボンニュートラル社会の実現に資するような、まさにこのCCSのような事業、あるいは水素であるとかそういったことを含めたものを海外のニーズに合わせてしっかりと出していく。それによって海外のメリット、そして海外への意義というものを、受入国家の意義ということをしっかりと確保しながらも、我が国の産業、あるいは経済をしっかりと上に上げていく、向上させていくという、総合の意義、メリットを模索していくということをしていかなければならないということで進めているところでございます。ぜひとも、今回の条約改正を機に経済産業省、そして政府一丸となって、こういった我が国の誇るべき技術、これを海外のために、そしてカーボンニュートラル社会の実現のために活用、そして推進をしていただければというふうに思います。さて、次に国際復興開発銀行と、欧州復興開発銀行の協定の改正について質問をいたします。近年、先ほどの気候変動、あるいは感染症の危機といった、地球規模での課題が深刻化し、国際社会全体が複合的危機に直面する中で、国際社会の持続可能性の確保に向けた取組も大きな困難に直面しているというふうに認識をいたしております。中でも、開発資金の不足、これは最大の課題の一つでもあります。こちらは、途上国の現行秩序に対する大きな不満、そして不信の原因ともなっており、国際社会全体としてこの問題に対処していく、この意志と能力を示していくことは大変重要であろうというふうに思っております。国際開発金融機関の融資能力の増強、これはこうした観点からも急務であります。現在、国際開発金融機関による開発効果の最大化を図る取組であるMDB改革、あるいは既存資本の最大限の活用するための取組であるCAFレビュー、こういったものが進められておりまして、IBRD、そしてEBRDにおける協定上の融資上限の撤廃、これはその一環でもございます。国際開発金融機関の議論をめぐりましては、出資側の先進国、そして融資を受ける側の途上国にはそれぞれの立場があり、一致に達するのは容易なものではないと思います。その中でも、今回の融資上限の撤廃、これを決定したことは、先進国、途上国を含めた加盟国の歩み寄りを示すもの、これまでの長い議論の中での一歩進んだ歩み寄りを示すものであろうと思っております。こうした観点から、世界第2位の出資国である日本こそが、この改正の早期発行に貢献することも含め、MDB改革、あるいはCAFレビューに積極的な姿勢を示していくこと、これが重要であろうと私は思っております。我が国として、このIBRD、あるいはEBRDにおける協定上の融資上限の撤廃を含め、こうした取組に今後どのように積極的に携わっていくのか、上川大臣、そして政府のご見解を、そしてご方針をお伺いしたいと思います。

15:15

上川外務大臣

15:17

御指摘のとおり、まさに国際社会におきまして大変重要なテーマの一つでございますが、この国際復興開発銀行IBRDやまた欧州復興開発銀行EBRDをはじめとする国際開発金融機関、MDBに対しまして、特に資金面をはじめとする支援ニーズが高まっている状況でございます。こうした状況を受けまして、G20の取組といたしまして、このMDBの既存資本を最大限活用するための方策を検討する、自己資本の充分性に関する枠組みの見直し、CAFレビューが進められておりまして、2022年7月には独立パネルの提言がまとめられて提出されたところでございます。今回の改正でありますが、この提言におきまして、MDBの協定上の有志上限の撤廃が求められたことに対応して行うものでありまして、この改正によりまして、IBRD及びEBRDが長期的に限られた既存資本の効率的な活用を通じまして、有志予力の拡大を図り、開発資金ニーズの増加に対応することが可能となるところであります。その意味で、本改正は、途上国によります地球規模課題への対応に対する支援強化につながる点で、大変有意義であると考えております。委員御指摘のとおり、両国におきましては、米国について、日本は第2位の投票券シェアを有しております。CAFレビューを含みます、こうした取組につきましては、可能な限り早期に本改正を受諾し、他の加盟国の受諾を促すことによりまして、改正の早期発行に貢献してまいりたいと考えております。神川大臣から、我が国の立ち位置、そして今後の世界各国への呼びかけも含めた、これからの在り方をリードしていくという御意思、そして方針をお伺いすることができたと思っております。今般のEBRDの設立協定の改正で、新たに支援対象として拡大されることのあったサブサハラ、そしてアフリカ地域についてお伺いしたいと思います。サブサハラ、アフリカ地域におきましては、人口の増加、そして豊富な鉱物資源などから、その潜在力が評価されたこと、これが今回の受益国の拡大に至った背景であると考えられます。ちょうど神川大臣は、先般の概要において、新たな受益国として想定されているコートジブワールでありますとか、ナイジェリアを訪問されたところであると承知をいたしております。これらの国々は今後どのような分野で成長することが見込まれるのか、そして日本企業の今後のこういった地域でのビジネスチャンスの拡大も期待をすることができるのか、神川大臣が実際に訪問されて感じられたこと、そして様々な交渉の中で今後のことを想定された、どのようなことを考えられるのかということをお聞かせ願えればと思います。

18:45

2050年に世界人口の4分の1を占めると言われるアフリカでありますが、若い人口構成や、また、豊富な資源も背景にダイナミックな成長が期待できる地域であります。有望な市場、また生産拠点、そして新たなビジネスモデルの実証の場として、今後も大きな成長が見込まれます。アフリカ経済のダイナミズムを日本に取り込むとともに、アフリカの経済成長及び平和と安定を実現する方策を、ティカートプロセスも通じまして、アフリカと共に作る、競争してまいりたいと考えております。そのような問題意識の下におきまして、先月末でありますが、外省就任後初めて、サブサハラアフリカを訪問いたしました。アフリカには多くの言語圏があります中で、今回は、普通語圏のマダガスカル及びコート・ジボワール、そして英語圏のナイジェリアに絞って訪問をいたし、特に連結性の強化、投資促進、スタートアップ支援に焦点を当てて臨みました。コート・ジボワールでありますが、石油・天然ガス等の資源、また政治的安定性等を背景に高い経済成長力を維持しておりまして、潜在性の高さを感じました。現地の日本企業関係者や、また女性リーダーの皆様とも意見交換をさせていただきましたが、既に日本企業がコート・ジボワールを拠点としてネットワークを構築され、他の普通語圏の国々へのビジネス展開を進めている状況を確認することができました。まさにコート・ジボワールが西アフリカ普通語圏のゲートウェイであるということも実感したところであります。また、中東等のアフリカ以外の地域・国を含めました第三国連携の実態についてもお話を伺うことができました。また、ナイジェリアでありますが、2億人以上の人口、特に多くの若年の人口を有している国であります。さらに、原油等の豊富な資源を有するアフリカ最大の経済大国であります。周辺国におきましては、不安定さがある中におきまして、活気あふれる若者世代が、ベンチャー的なマインドを持って社会課題解決のためにスタートアップに携わる取組も肌で感じることができました。この経済のダイナミズムを肌で感じまして、日本とのマッチングを進める意義を痛感したところでございます。今回のアフリカ訪問を通じまして、現地の日本企業の活動の実装に触れることによりまして、アフリカ訪問に先題しまして発表いたしました経済広域担当官の活用のポテンシャルも感じたところであります。引き続き、現場の声をしっかりと聞き、横断的な視点を持って、国境を越えて大きなスケールで事業展開する企業を支援してまいりたいと考えております。大変具体的に今後の可能性、そして展望についてお伺いすることができました。ぜひとも新しい地域への展開をお願いいたしますとともに、私、外務大臣政務官のときに、中アジア、高カサス、8カ国を回らせていただきましたけれども、引き続き、旧共産党の国への成長もバラバラ、まちまちでございますので、こういった国への支援も引き続きしていただきながら、広域的に、そして横断的に支援をしていける体制というものの構築をお願いしたいと思います。最後に、ありがとうございます。そういったことをお願いさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

22:48

小西弘幸君

22:50

立憲民主社民の小西弘幸でございます。まず、議案の3条約について、政府参考人に質問させていただきます。まず、国際復興開発銀行の関連ですけれども、国際開発金融機関では、今般の協定上の融資条件の撤廃だけではなく、融資の拡大に向けた動きが加速し、例えば、このIBRDでは、自己資本比率の最低基準を20%から19%に引き下げるということもやっているわけですが、こうした国際開発金融機関の隔付けを維持していくことも、今後重要な課題であると考えます。開発資金ニーズが高まる中、国際開発金融機関における資本の健全性確保のためのリスク管理が今後どうあるべきか、政府の見解をお願いいたします。

23:33

財務省大臣官房、藤井参事官

23:37

お答え申し上げます。国際社会が気候変動や感染症などの複合的な危機に直面している中で、国際開発機関が高まる資金ニーズに対応しつつ、財務健全性を確保することは重要であると認識しています。こうした中で、国際開発金融機関は、リスク管理において、民間銀行等と同様、いわゆるリスクベースの現代的な省を用いることなどを通じて、高い隔付けを維持しているところで、政府としては、理事会等を通じて、国際開発金融機関の財務健全性が引き継ぎ確保されるように取り組んでまいりたいと考えております。欧州復興開発銀行関連今回の改正が承認された昨年のEBRDの総務会では、イラクが引き続き対象国であることが確認されているのですが、イラクについては、2003年のイラク戦争の後、大変な苦労をしながら、結果として民主化が一定程度進展していると認識しているところではあるのですが、ただ、一方で、昨年の10月以降、中東情勢が混乱化する中で、イラクでもイランの支援を受ける民兵隊組織の基地で爆発が起きるなど、情勢の緊迫化が懸念されています。こうした状況において、EBRDがイラクを支援することの意義について、今後、将来的にはイラク自立国の立場になるのだと思うのですが、そうした立場も含め、このイラク支援の意義について、説明をお願いいたします。イラクにつきましては、同国の要請に基づきまして、昨年の11月にEBRDの加盟国となったところでございます。EBRDは、これまで、中央ですとか東欧などの各国における体制移行への支援を通じて培っておりますノウハウ経験がございますので、今後、イラクが受益国となった際には、民間部門の支援ですとか、市場志向型経済移行しつつある国有企業等への支援を通じまして、同国の民主化推進に大きな役割を果たせるものと考えております。

25:49

今般の改正で、定額国が受入国との間で協定の締結または取決めを行うことを条件として、海底の底の地層の処分のため、二酸化炭素を含んだガスを輸出ができるというふうにしているわけでございますけれども、このロンドン議定書というのは、海域や海底における海洋汚染防止のルールを定めるものであるわけですが、今後、受入国においては、陸の地下の貯留を目的とする、そうしたことが起きると思うんですが、今回の改正に規定される協定や取決めとは別に、日本として、受入国との間で何らかの協定や取決めの締結を想定しているのか、政府の見解をお願いいたします。

26:36

我が国において、カーボンニュートラルを達成するためには、国内でのCO2貯留の実現に加えまして、有望な海外の貯留ポテンシャルの活用も有力な選択肢の一つであります。この際、貯留先となる相手国の理解のもとに進めることが大事だと考えております。日本のCO2を輸出する場合、現状では関係事業者においては海域におけるCCS事業を想定しているところでございまして、陸域への貯留というのは、現時点ではまだ我々は承知しておりません。仮に海外の陸域においてCO2の貯留事業を行おうとする場合には、相手国政府の意思、法規制やその他の事情を十分に踏まえて、御指摘のような協定や取決めの必要性も含めまして、適切な対応策について、今後検討させていただきたいと考えてございます。

27:38

では、この3つの条約を賛成でございます。残りの時間はせっかくの機会ですので、他の条約関係の質問をさせていただきます。まず、JICAの、ちょっと前回質問できなかった部分なんですが、第50条の解釈を外務省にお願いしたいんですが、これは、輸出を可能な限り、各提案国が支援するという条文なんですが、どういう国の関係になっているのかというのが1点と、あともう1つ、条文の解釈で、品目の輸出というのがあるんですが、この品目に感性された戦闘機が含まれるのかどうか、これを答弁してください。お答え申し上げます。第50条でございますが、これは、共同開発の成果物の非提案国への輸出というものを念頭に置いた条文でございます。ご質問の品目でございますが、感性品についても含まれるということでございます。次は、51条なんですが、51条は、提案国が輸出をするための共通の仕組みを創設するということが書いて、維持するということが書いてあるんですが、この提案国、先ほどと同じなんですが、どういう国の関係になっているかということと、Gキャップのための装備という言葉がありますが、これに感性した戦闘機が含まれるのかどうか、まずそれを答弁してください。

29:16

第51条と同じでございますが、非提案国への輸出を円滑にするための共通の仕組みというものを作るということを3段目に書いたことでございます。それから、Gキャップのための装備ということでございますが、これは感性品も含まれるということでございます。続いて、51条の第2項なんですけれども、実施期間は、運営委員会による監督及び管理のもとに、提約国の法令の認める範囲内で一時に規定する仕組みを運営するという、この実施期間というのが第5のことなんですが、また条文の解釈なんですが、ここで言っている提約国の法令の認める範囲というのは、この法令には日本の外貯め法と運用基準である装備移転三原則が含まれるのか、その2つが、それを答えてください。

30:07

ここにあります、提約国の法令の認める範囲内ということにつきましては、外貯め法及び運用基準でございます防衛装備移転三原則も含まれております。次は、日米安保条約です。日米同盟について、両大臣に対して質問をさせていただきます。まず、外務大臣から伺いますが、外務大臣、前回の外交法人会のこの場の質疑で、私の質問、日米同盟は実はアメリカから見ても世界で最重要の二国間同盟関係であると、過去の外務大臣、茂木さんと林外務大臣と同じ見解であるというふうに答弁いただいたんですが、これは重要に、当たり前のことなんですが、重要なことなので、ぜひ上川大臣の言葉でそのについて答弁してください。

31:01

上川外務大臣。

31:03

過去の答弁ということで述べているとおりでありまして、日米同盟は米国にとりましても極めて重要な存在でありまして、こうした点につきましては、米国も十分に理解してきているものと考えているところでございます。

31:24

実は私、今回1月の褒米と先月の岸田総理の褒米を含めまして、米国政府関係者や議会関係者、有識者諸等と意見交換を行う中におきまして、日米同盟が超党派の支持を受けていることを強く実感してまいったところであります。この訪問の折に、バイデン政権下におきましても、最初に米国訪問されました外国首脳は当時の菅総理大臣でありましたこと、そしてまた、国務長官及び国防長官によります最初の外国訪問先は日本であったこと、また、こうした事実関係も日米同盟が米国にとりまして、極めて重要な存在であるということの証拠であると考えております。先月発出した日米首脳共同声明におきましても、日米同盟は前例のない高みに到達したこと、また、日米同盟がインド太平洋地域の平和、安全及び繁栄の礎である、やり続けるということを確認したところでございます。

32:36

茂木外務大臣や林外務大臣、マンスフィルド駐日大使の日米同盟は単に並ぶもののない重要な同盟関係であると、単に並ぶものがないので、世界で一番重要な二国間の同盟関係だということなんですが、通告もしてあったんですが、上川大臣はこのマンスフィルド駐日大使の言葉はそのとおりであるという認識でしょうか。

33:14

上川大臣

33:16

失礼いたしました。今、マンスフィルド大使の御発言ということでございますが、マンスフィルド駐日大使は日米同盟は他に並ぶもののない最も重要な二国間関係であると、これは、USJP is the most important bilateral relation in the world.こういう表現を使っていたと承知をしているところであります。米国におきましても、責任ある立場の方が日米同盟の重要性、まさにアメリカにとりましても重要なんだということを強調しているということにつきましては、そのとおりであると思っております。

34:08

分かりました。防衛大臣ですね。防衛大臣は前回の委員会で、実は防衛大臣として私が理解する限り初めてだと思うんですが、防衛大臣の立場から見てしても、日米同盟はアメリカにとっても世界最重要の二国間の同盟関係であると、自分も当然内閣の一員として同じ見解であるとおっしゃっていただいたんですが、せっかくですので、やはり御自身の言葉で具体的に、日米同盟はアメリカにとっても世界最重要の二国間の同盟関係であると、そのことについて答弁をいただきたいと思います。

34:38

木原防衛大臣。

34:40

私、防衛大臣としても、日米同盟は米国にとっても極めて重要な存在であり、その点は米国も十分に理解してきていると考えています。前日米軍は、極東のみならず、米軍の地域展開を支えています。前方展開する米軍のプレゼンスというのは、インド太平洋地域全体における米国の利益の確保に貢献しており、米国はこの体制から大きな恩恵を享受していると考えています。具体的には、横須賀に空母ロナルドレーガンを含む第7艦隊がプレゼンスを維持していること、また、カデナ飛行場を拠点に第5空軍が警戒監視等を実施していること等は、地域の平和と安全に貢献するものであり、自由で開かれたインド太平洋の維持強化においても重要な役割を果たしていると考えます。また、私が就任後も、例えば昨年11月には米軍の空間が交代した際、ブラウン東山議長やフランケティ海軍作戦部長などは、就任後初の総合訪問として2本を選ばれております。私も表敬を受けて、先方とのやりとりにおいても、米国が日米同盟を極めて重要なもので考えているということを、私個人としてもしっかりと本人たちの会話の中で実感をしたところであります。本年4月に発出した日米共同声明においても、日米同盟がインド太平洋地域の平和・安全に及び平和の礎であり続けることが確認されたところですが、防衛省としても引き続き、我が国の安全保障政策の基軸である日米同盟をさらに強化し、同盟国としての抑止力・対処力の向上に努めてまいります。

36:32

両大臣、日米同盟はアメリカにとっても極めて重要な同盟関係として、当たり前で、極めて重要だったらアメリカは世界中のいろいろな国と同盟関係、ナト条約とかいろいろ結んでいるわけですから、それ全部同じことになっちゃうんで、単に並ぶものがない、2国間の同盟関係。その理由は、防衛大臣が具体的に答弁いただいたように、ある内閣が誕生して井上一番にこっちに来てくれたとか、そういう話じゃなくて、2国間の関係の規定になっているファンダメンタルズといいますか、要するに日米同盟に基づく在日米軍基地がなかったら、インド太平洋域でアメリカは軍事のプレゼンスを持てないわけですから、それをいろんな負担によって支えているのは、日本の自衛隊のアメリカ軍を守る役割も含め、日米ガイドラに基づく役割も含め、昔でいうところの思いやり良さも含め、様々なものによって、だからトランプ大統領はかつて、大統領になった後に日本に来て、何を言うかとみんなビクビクしていたら、アメリカ軍を駐留させてくれてありがとうと言ったわけですね。まともな常識的な判断ができる政治家であれば、日米同盟ほどアメリカにとって、私は地上最大のグッドディール、商売的なトランプ大統領ビジネスマンですけれども、そういう観点から言うと、地上最大のビッグディールだと私は思うんですけれども、アメリカにとって、なので日本は堂々とアメリカ投稿の主権外交をやっていただきたいということだと思います。本当は、ちょっと防衛大臣もマンズ・フィリルドの中日大使の見解、防衛大臣、先ほど上川大臣が答弁いただいた、日米同盟は他に並ぶものがない重要なアメリカにとっての同盟関係であると。念のため、池原貴昭大臣もマンズ・フィリルドの中日大使の言葉というのは、アメリカにとっても正しい見解であろうと、そういう理解でよろしいでしょうか。防衛大臣、それだけ簡潔に。外務大臣と同じ見解ですとも結構ですが、それだけ答弁ください。

38:43

外務大臣から答弁があったとおり、私も同様に考えております。私は、同盟関係において大事なことは、お互いにとって、相手に対して偉そうに言うとかそういう話じゃなくて、お互いにとってお互いが大事な地位や立場を共有し認め合っているということを常に確認し合うことが大事だと思うんですね。そういう意味で、これちょっと一般論で、あくまで一般論ですね。私はこの日米関係において、アメリカにおける日米同盟の重要性というものを、アメリカの政治、例えば議会とか、あるいは行政、あるいはアメリカの世論に対して、日本の外務省がしっかりと伝えていく。これはもう日米同盟が存在する限り、外務省が永遠に全力を挙げて行っていかなければいけない取組だと思うんですが、そうした日米同盟のアメリカにおける重要性について、例えばアメリカの議会とか、あるいはアメリカの各層にしっかりと外務省として今後も伝えていく、そういう方針でよろしいでしょうか。どうもお願いいたします。

39:45

上川大臣。

39:47

まさに日米同盟の重要性につきましては、米国内で理解を促進していくということは極めて重要であると認識をしております。政府といたしましては、現地の大使館、総理事館等も活用しながら、日頃から広く米国政府関係者のみならず、連邦議会の議員の皆様、また米国の有識者の皆様、在韓人等との関係構築に努めてきているところであります。また、それらのアメリカ関係の方々が本日される機会を捉えまして、我が国及び国際社会が直面する諸課題について現行化を行うなど、全日米同盟の重要性につきまして、理解促進に努めてきているところであります。まさに米国内での理解を、あらゆる角度からあらゆるレベルで深めていくための努力をさらにしてまいりたいと考えております。

40:41

小西君。

40:42

ありがとうございました。続いて、集団的自衛権、アメリカにも関わる話ですが、集団的自衛権の行使の容認が憲法違反であるということについて質問をさせていただきます。外国防衛委員会でもずっと私、憲法尊重法義務に基づいて何度も行っていて、新しい防衛大臣、外務大臣が誕生すると必ず質疑をしなければいけないということで臨んできたんですが、ご存じの先生方もいらっしゃるかと思うんですが、初めての先生方もいらっしゃると思いますので、集団的自衛権の容認が安倍政権の方解釈すらない不正行為、虚偽行為によって集団的自衛権を容認しているという、人類の歴史、少なくとも近代立憲主義の歴史においては、世界中のどこを見てもこんな滅茶苦茶なことをやっていることはないという、空前絶後の傍聴なんですが、アベノミクスが実は日本の国民の暮らし、あるいは日本の経済産業を育てるどころか、日銀が今、あまり国会議員なので不良いようなことは言いませんけれども、日銀が円の価値を守れるのかという非常に緊迫した状況にもなっていると理解していますが、実はアベノミクスというのが既来の世紀の傍聴、失勢、暴政であったということが、今ようやく国民の皆さんが生活の苦しみを肌で感じる中で、ようやく社会でも各層から発言がされるようになっていますが、この集団的自衛権の問題も、ただ戦争ですから、政治家の役割というのは、戦争とハイパーインフレ、これだけは防ぐというのが政治家の役割ですけれども、そうした意味において、効果において極めて最重要の課題でございます。まず、この集団的自衛権の要因、安倍政権が何を言っているかというのを、大臣と先生方、皆様に共有させていただきたいと思います。配付書の6ページをご覧いただきたいのですが、これ7.1閣議決定で6ページですね、「集団的自衛権が9条の下で強権である」ということを言っている確信部分を繰り抜いたものなんですが、実は安倍政権は7.1閣議決定で、こういうことを言っているんですね、その後の国会答弁で。我々、この安倍政権は憲法9条の規範ですね、法的なその効力、規範、意味、それを変えたんじゃないと。実は、憲法9条はもともと集団的自衛権を容認していたんだ。憲法9条には、9条の下で許される武力の行使に関する基本的な論理があるものがあってですね、この基本的な論理というのは、過去政府が国会に答弁していたんだというふうに安倍政権は言っているんですが、その基本的な論理のあるものの中に、もともと限定的な集団的自衛権が許容されていたんだというふうに言っているんですね。分かりやすく言うとですね、この7.1閣議決定の趣旨はこういうことなんですよ。9条の下で許容される武力の行使に関する基本論理には、2つの卵が入っていました。1つは個別的自衛権を容認する卵。もう1つは限定的な集団的自衛権を容認する卵。この2つの卵が入っていた。ただ、この2つの卵があることを歴代政府は、この7.1閣議決定まで知らなかったと言っているんですね。本当に言っているんです。7.1閣議決定で、集団的自衛権が9条の下でできないかなというふうに検討していく中で、この基本的な論理、2つの卵を抱く基本的な論理を発見したと。7.1閣議決定は何をやったかというと、先生方もご記憶あるかもしれませんが、当てはめですね。もともと、限定的な集団的自衛権ができる卵があったので、その卵に、今も言っていますけど、厳しくなった安全保障環境という事実認識を当てはめて、初めてその卵を法解釈として使ったと。初めて新しい解釈、限定的な集団的自衛権を容認する卵を使ったので、今までの個別的自衛権ができるという解釈と、限定的な集団的自衛権もできるという解釈が2つできたので、この解釈を2つありますよということを整理する。整理するという意味で解釈変更というふうに言っているんですが、そのことをどういうふうに何点にして閣議決定と書いているか、この6ページをご覧いただきたいんですけれども、まず、両閣府一番は、政府の憲法解釈には論理的成功性と法的安定性が求められ、したがって従来の政府見解における憲法9条の解釈に基本的な論理の枠内で論議が期結を導くことと。これは正しいことを言っているんですね。解釈改憲をやるにあたって、最低限踏まえなければいけない法原理というのを、さすがの安倍政権も考えたんですね。国会の下で何十個と内閣が選後誕生していますけれども、内閣ごとに憲法解釈を変えちゃったら、法治国家じゃなくなっちゃうんで、ちゃんと論理的成功性と法的安定性が求められる。なので次ですね、仮に解釈変更するにあたっても、憲法9条の解釈が基本的な論理の枠内で、つまり歴代政府の9条解釈を貫く解釈の肝があると言っているんですね。それがこの基本的な論理です。この論理の枠内の変更であれば、合憲だし立憲主義にも反しないというので、これは正しいです。ここの考え方は正しい。で、問題は、じゃあ安倍政権が言っている基本的な論理って何なのというのが、次の両閣府二番なんですね。この自衛の措置はあくまで外国の武力貢献によって国民の生命自分の幸福通貴の権利が根底から覆される。うんぬんぬんぬんというのが書いてあって、で、この基本的な、これが基本的な論理であって、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対して政府から提出された資料、集団的自衛権と憲法との関係に明確に示されている。って書いてあるんですね。すると次のページにおめくりいただくとですね、古い文書のコピーが出てきて、これ昭和47年ですね、今から52年前に作られたですね、内閣府政局が作った9条の解釈文書の原義なんですね。で、この次のもう1ページくるってことは、8ページ見ていただくとですね、8ページで私がマジックで線引いて、カップで外国の武力を言ってくぐってますけど、ここのところにさっき私がちょっと早口で読み上げた言葉がそのままあるんですね。あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命自分の幸福通貴の権利が根底から覆される。うんぬんぬん。これをこのままコピペしてるんです。コピペしてるのが7.1閣議決定なんですね。なんでさっきの7.1閣議決定でこれが基本的な論理で、それは昭和47年政府見解の中に明確に書かれてるじゃないですかって言ってるんですね。じゃあここからが問題なんですが、じゃあこの47年見解ですね、この古い原義の中に外国の武力攻撃によって、うんぬんぬんって書いてるんですが、それのどこに集団的自衛権が読めるんだろう。これがなんで集団的自衛権を容認する卵を持った基本論理と言えるのかっていうのが、しばらく謎だったんですが、7.1閣議決定の後ですね。それが実は暴かれたのが2014年の3月の23日のまさにこの外交防衛委員会ですね。前日私が横畑法制局長官に、あんた一体何を考えてるのかちゃんと説明しなさいよって議論してたら、彼がポロッとこぼしちゃったんですね、秘密を。私もびっくりしちゃった。あっ、そういうことを考えてたのか、今まで書いていったことないだろうって言って、次の日に答弁をさせたんですね。で、それはどういうことかというと、9ページご覧いただくと、この外国の武力攻撃っていう言葉にですね、あの、外務省しっかり、外務大臣説明してください。昨晩やってないんですよ。おとつで通告して。これ3回も通告してますよ。ちゃんと理解しないとダメですよ。はい。この外国の武力攻撃に、誰に対するっていうのが書いてないっていう風に言ってるんですね。つまりあの、義務教育を受けた日本国民であれば、この外国の武力攻撃って、日本に対する外国の武力攻撃に決まってるわけですよ。日本に対する外国の武力攻撃によって、国民の生命、自由、広築、基金の権利が根底から覆される。つまり国民がみんな死んでしまう。そのことを言ってるはずなんですが、安倍政権は、いや、あの、いや、誰に対してでも書いてないでしょと。だから日本に対するは含まれますよと。でももう一人大事な人は忘れてませんかって言い始めたんですね。アメリカのこと忘れてませんかっていう風に言ったわけです。じゃあどうなるかというとですね、この9ページの右上の箱の方ですが、この外国の武力攻撃に、同盟国に対する、アメリカに対するっていう風にもこれをですね、読み換えるのは曲解なんですけど、するとこの文章どうなるかというと、同盟国、アメリカに対する外国の武力攻撃によって、日本国民の生命が根底から覆されるという文章になっちゃうんですね。つまり、熊井貴司議員時代記の二人称の文章から一斉に割らしちゃいます。これ本当の話なんですよ。これが三人称になっちゃうわけですよ。つまり、アメリカに対するイランの武力攻撃によって、日本国民の生命が根底から覆される。ホルムズ海峡ですね。アメリカに対する北朝鮮の武力攻撃によって、日本国民の生命が根底から覆される。これアメリカのイージスカンを北朝鮮軍が襲うという話ですね。えっ、そんなアホなことを、本気で考えて7.1閣議決定やってたの、ということについてですね、そのこの旧ページの右側の下のですね、さっき申し上げたこの外交防衛委員会の記録図、2014年平成27年3月24日のです。あっ、1日間違えてましたね。24日の私の質問があるんですね。同盟国に対する外国の武力攻撃ということも、ここに概念的に含まれる。そんなアホなことを考え始めたのは横畑長官、あなたが初めての法制局長官ということでいいですね。かって聞いたら横畑長官は、いやあ、同様に考えていたものがいたかどうかは知りませんが、この昭和47年世衛権下そのものの国立が、そのような解釈を理解ができるというふうに言っているわけですね。つまり2通りに読めると言っています。つまり集団的自衛権、先に結べば、集団的自衛権が合憲なのかどうか、安倍政権の主張が通るかどうかというのは、今から52年前に作られた47年憲改の外国の武力攻撃が、2通りに読んでいいのかどうか、その一点に結するんです。ちなみに47年憲改以外に、2通りに読めたりして、限定的な集団的自衛権を含む基本的な論理が書かれている政府憲改や、あるいは国会答弁ってあるんですかと聞いたら、ありませんというふうに、もうあるわけないですから、政府は答弁するんですが、いや、これだけは2通りに読めると言っているんですね。ただ、2通りに読めるということを、より掘り下げていくと、この9ページの左側の上下の箱になるんですが、2通りに読めるということは要するに、47年憲改が作られた当時から、集団的自衛権が、9条の下では合憲だったと、政府解釈として合憲だったということになるので、私が質問したのは6月11日ですね、2014年。47年憲改を作ったときに、限定的な集団的自衛権交渉を容認する法理が、この47年政府憲改の中に含まれていたんですね、横畠長官は法理としては、まさに当時から含まれていると言っているんですね。さらにこれを掘り下げると、法理が含まれているんだったら、これ、当時の内閣補正局の長官らが、4人の幹部が作ったものなんで、この彼らが自分たちの頭の中で、9条の下で集団的自衛権、限定的な集団的自衛権は合憲だという、頭の考え、思考、理解を持って、わざと外国の武力攻撃に限定をつけずに、書き込むしかないわけですね。なので、その質問をしました。万歩国会が始まった時の8月3日なんですが、小西博之君ですね、七の天使閣議決定の基本的な論理について、この4人の頭の中にあって、それが47憲法の中に当時書き込まれたという理解でよろしいですか、というと、もうこれめちゃくちゃな話じゃないですか。横畠君はもう、はい、そうですと言うしかないんですね。そういう考え方を当時の担当者はみんな持っていたということで、あろうという考えをしているということです。先生方、こんなアホな話はあるわけないと思っているんですが、先生方だけじゃなくて、11ページをご覧いただくと、万歩国会では、元最高裁判事の濱田邦夫先生が、もう違憲ですと、法費という悪しき例である、とても法律専門家の検証に耐えられない、読みたい人がそう読んでいるだけの話で、裁判所に行って取るかどうかと言ったら、それは取らない。宮崎元法制局長官は、要は苦労をしろという行く目の類であるというしかありません。違憲だと、速やかに撤回しろと。あと伊藤誠先生も、47憲法にそういうのはあり得ないでしょうということを、ちゃんとおっしゃっているんですが、ちなみにこの11ページの上の、ある方のインタビュー、これ、角田さんと言って、さっきの47年憲法の原義なんで、7ページですね。7ページの原義の表紙には、判行がついているんですが、これに角田と明確に読めますが、つまり47年憲法、作った方なんですね。作った方は、まだ、ご健在でいらっしゃるんですね。私も行きました。私もこの角田さんに47年憲法を持って、角田先生、安倍政権は、角田先生が、主弾的自衛権を貢献だという頭を持って、主弾的自衛権を擁立する基本的な論理を、この中に書き込んだと国会で答弁しているんですが、事実ですかと言ったら、何バカなことを言っているんだと、主弾的自衛権というのは、9条のもとでは絶対できないんだと、これは個別的自衛権のみが許されるということを、論理的に書いた政府見解に決まっているじゃないですかと。いや、こんなもの、これを根拠に会社会計なんて、夢にも思っていなかった。いや、よく掘り出したものだねというふうに、角田先生もメディアの取材に対して、言っておられるんですが、私も角田先生にお会いして、今申し上げたことを、実はこの外国委員会でも発言して、会議録に刻んでいるんですね。なので、主弾的自衛権の擁立というのは、だから要するに法解釈じゃないんですね。何が起きているかというと、分かりやすいと、このコップが9条とするじゃないですか。9条をもとに作られたこのマイクの先ですね、47憲改という憲改があって、この中の外国の武力攻撃という文言を曲解して、この47憲改の中に、主弾的自衛権を擁立する基本的な論理、なるものを捏造しているんですね。法解釈ですらない、不正行為なわけです。9条には触ってもない、ということなんですね。で、何でこんなめちゃくちゃなことが、まかり通っているのか、ということなんですが、これはまあ、単に政府がですね、憲法違反でということを、もう認めないということなんですね。なのでちょっと今から順次、質問をしていきますが、ちょっと両大臣にですね、簡潔に、通告のとおりに聞いていくので、まずですね、両大臣に聞きますが、今私がしてきた、昭和47年政府憲改の中の、この外国の武力攻撃の文言ですね、これには同盟国などの、他国に対する外国の武力攻撃も、概念的に含まれるというふうに、両大臣として考えているのか、答え難しかったら、従来の政府憲改のとおりですというふうに、それだけ答えてください。外務大臣から。従来の政府憲改のとおりでもいいですよ。どうぞ。

53:56

上川大臣。

53:57

政府としては、昭和47年の政府憲改の論理の、組み立てからすると、御指摘の外国の武力攻撃については、我が国に対する武力攻撃に、限定されているものではないと、解されると考えており、御指摘の平成27年3月24日の、参議院外交防衛委員会におきます、横畑内閣法制局長の答弁において示された、政府憲改に変更はございません。

54:28

上川大臣。

54:29

防衛大臣も同じ見解でしょうか、外務大臣と。

54:32

木原大臣。

54:34

外務大臣の答弁されたとおり、平成27年3月24日の参議院外交委員会における、横畑内閣法制局長官、当時の答弁において示された、政府の憲改に変更はありません。

54:50

小西君。

54:51

次の問いの2番ですが、また外務大臣から伺いますが、先ほど私が指摘したもの、安倍政権以降の政府は、岸田政権もなんですけれども、この基本的な論理、7.1閣議決定で示されている、この基本的な論理というものは、小西委員長の安倍政権をつくった当時から、その法理としては、まさに小西委員長の安倍政権の中に含まれている。それは変わらない、変えない、変わらない、ということでございますというふうに、横畑内閣法制局長官は答弁しているのですが、これは記者内閣も閣議決定で、質問収集でそうだと答弁しているのですが、それは外務大臣も同じ見解でしょうか。それだけ簡潔に答えてください。

55:29

上川大臣。

55:31

御指摘の、平成27年6月11日の参議院外交防衛委員会における横畑内閣法制局長官当時でありますが、答弁において示された政府の見解に変更はございません。

55:44

小西君。

55:45

外務大臣も同じでしょうか。内閣法制局長官の答弁でございますが、政府の見解に変更はありません。

56:03

小西君。

56:04

続けて、通告の3番です。外務大臣が伺いますが、先ほどの2017年8月3日の安保の特別委員会の中野横畑さんの答弁ですが、9条の下でなぜ我が国として武力の行使ができるのかという基本的な論理の部分は、まさにこの基本的な論理、昭和47年政府見解が示された基本的な論理であるという、そういう考え方を当時の担当者、吉国内閣法制局長官らや、先ほどご紹介した角田当時大臣部長らは、みんな持っていたということであろうというお答えをしているわけでございます。というふうに言っているわけですが、ここの横畑長官の、この吉国長官らが限定的な集団的自衛権を容認する基本的な論理、そうしたものを頭の中に持っていて、それを書き込んだという、この横畑長官の見解というのは、外務大臣も同じ見解でしょうか。

56:57

木原大臣。

56:59

ご指摘の、平成27年8月3日の参議院平和安全法制特別委員会における横畑内閣法制局長官当時でありますが、の答弁におきまして示された政府の見解に変更はございません。

57:14

本市君。

57:16

防衛大臣も同じ見解でしょうか。

57:18

木原大臣。

57:20

平成27年8月3日の参議院平和安全法制特別委員会における横畑法制局長官の答弁で示された政府の見解、変更はございません。

57:34

本市君。

57:35

先生方、今、両大臣に言ってくれましたけれども、要するに、小英47年憲改の外国の武力攻撃が二通りに読めると、同盟国がアメリカに対する外国の武力攻撃とも読めて、よってそこに限定的な集団的自衛権の論理、三人称の論理が含まれるというふうに言っているのですが、これはめちゃくちゃな嘘なんですね。その嘘をどうやって証明するかというと、いや、簡単なんですね。小英47年政府憲改、さっきのこの8ページですが、作った人たちがいるんですね。反抗している、さっき私、名前出していますけれども、この角田第一部長や吉国長官や真田次長だですね。彼らが、じゃあ、一体どういうことを考えて、この答弁、失礼しました、7ページですね、47年憲改を作ったかというのが、実は証拠があるんですね。それが10ページなんですが、10ページ。この小英47年政府憲改というのは、先ほどの厳議に日付がありますけど、小英47年の10月7日に決裁されているんですが、そのわずか3週間前ですね、我が参議院の決算委員会で、実はこの47年政府憲改の、政府に対する作成提出要求がなされているんですね。なされている。当時のこの出言者の方がですね、集団的自衛権で9条で、違憲なのか合憲なのかって、その分かりきったことを一生懸命聞かれてですね、ただ政府の答弁よくわからなかったから、諸々のものをちゃんと網羅的に入れた、政府憲改出してくださいって言ったら、ああわかりましたって言って、作られたのがこれなんですね。なので、先ほどの47年憲改の作成提出要求がなされた、決算委員会の答弁で、吉国さんがまさに何を言っているかなんですね。それが10ページです。同じことを繰り返しているんですが、まず左上の方からいきましょうか。我が国に対する侵略が発生して、初めて自衛のための措置を取るのだ、ということからいたしまして、集団自衛のための行動は取れない。これは私ども政治論として申し上げているわけではなくて、憲法9条の法律的な、憲法的な解釈として考えている。我が国に対する侵略って言っているわけですね。さらにその試合を読みましょうか。憲法9条の戦争補給の規定によって、他国の上、集団的自衛権をやるということは、どうしても憲法9条をいかに読んでも読みきれない。我が国が侵略をされて、ドミノ国はアメリカじゃないですか。我が国に対する武力攻撃が発生して、つまり侵略をされて、我が国の生命自由、航空自衛権の権利が犯されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置というのが、9条が可動式で認められている自衛のための行動、というふうに言っております。最後、左上の答弁がちょっと長いのが、これがパーフェクト答弁なので、先生からご覧いただきたいのが、これパーフェクトなんですね。憲法9条の規定が容認しているのは、自衛の発動をしているのは自衛行動だけだということが、私どもの考え方で、さっきと同じことを言います。これは政策論として申し上げた、つまり安全保障環境がどうこうじゃなくて、法治国家なんだから、憲法論として、法律論としてどうなんだということを、私たちはちゃんと言っているんですよ、ということですね。法律論として、その法律論の由来は、先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、我が国が、同盟国じゃないですね。我が国が侵略された場合、他国に対する外国の武力抗議が発生した場合に、我が国の生命事業部、国庫追及の権利、憲法13条の言葉ですね、を守るために、その侵略を排除するための措置を取るというのが、自衛行動だという考え方で、その結果として、手段的自衛のための行動は、憲法の認めるところではないという、法律論として説明をしているというふうに言っているので、つまり、作った人たちがですね、同盟国に対する外国の武力抗議なんて、考えていないわけですよ。他国に対する外国の武力抗議の時しか、日本は自衛権、すなわち個別的自衛権しかできませんよ、手段的自衛権はできないって言っているので、それを後になって、いや、この人たちが、同盟国に対する外国の武力抗議っていうことも、考えていたんだっていうのは、これもう虚偽なんですね。なんで不正行為なんですか。これ法解釈じゃないわけです。なんで実はですね、安倍政権の手段的自衛権のように言って、これ絶対の憲法違反なんです。このようにですね、事実と論理、つまり科学ですね、科学が存在する限りですね、神様の国とかにならない限りは、これもう法治国会である限り、民主主義国会である限りは、絶対の憲法違反なんですね。問題は、この武力を発動すれば、もうかつて、安倍大臣、岸本大臣、答弁していただいてますけど、自衛官は必ず死ぬわけですよ。かつ反撃を受けて、日本国民にも、大規模な被害が生じると、当たり前ですけど、そういう答弁をして、要約していただいてたんですが、いろんなことをやって、そういうことをですね、こんなことでやっていいのか、ということが、今、立法府の我々に対してですね、問われ続けている問題だというふうに思います。なので、次の、じゃあ、豊野四番もですね、外務大臣と防衛大臣に聞くんですが、この外国の武力攻撃という文言の意味はですね、今、申し上げたとおりなんですが、今、私がご紹介した、吉国法制国長官、作った本人ですね、47件か、作った本人、かつ、作るきっかけを与えられた、決算委員会の答弁で、外国の武力攻撃に同盟国に対する、外国の武力攻撃なんか読めません、そのことあり得ませんということを、繰り返し言っているわけなんですが、にもかかわらず、なぜ、岸田政権、安倍政権以降、今、岸田政権も含めですね、外国の武力攻撃に、同盟国に対するという意味も、含むことができるというふうに、言えるんでしょうか。外務大臣の答弁をお願いいたします。

1:02:18

上川外務大臣。

1:02:20

ご指摘の、吉国法制局長官の答弁は、基本的な論理と、当時の事実認識を基にした結論、両者一体として答弁をした部分がありました。その後、委員会におきまして、多岐にわたる議論を、論理的に整理してまとめたものが、昭和47年の10月14日の政府統一見解であります。この見解の基本的な論理の中では、自衛の措置については、あくまでも外国の武力攻撃によって、国民の生命、自由及び交付地域の権利が根底から覆されるという、吸白不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として、初めて容認されるものであり、そのための必要最小限の武力行使は許容されるというものであります。このような論理の組み立てからすると、ここにおける外国の武力攻撃という部分は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限定されているものではないと考えております。平和安全法制におきましては、従前の事実認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の避難率が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も、この論理に当てはまるとしたものであります。いずれにいたしましても、昭和47年憲改の基本的論理は維持されていると考えております。

1:04:16

小西君。

1:04:18

防衛大臣にも聞かなければいけない時間なので、同じ見解だと思いますので、皆さん今聞いていて何のことかわからなかったと思いますが、裏金について国民の利口を得られない言い訳をなさっている自民党幹部の方々の言い訳のように聞こえると思いますが、集団的税金を容認する卵が、吉国長官の答弁の中にどこにあるのというと、今例えていると、卵を使っていて、実実認識とおっしゃっていたんですけども、卵を使っていてスクランブレックがなっているんです、どうでしょうという話なんですけども、なので論理的な説明にならないんですね。なので集団的税金の容認というのは絶対の憲法違反なので、これはやっぱり解決しなければいけないということでございます。じゃあその時に当時安倍総理は日本国民の皆さんを脅していたんですね。いやアメリカおいさという時に、日本が武力で集団的税金で守らないと、日米同盟が破綻しますよというようなことを何か言っていたんですが、いや破綻しないんですね。絶対に破綻しない。なぜ破綻しないかというと、さっきの話、両大臣の答弁です。日米同盟はアメリカにとっても世界で最重要の二国間同盟関係なんで、そんなものでは破綻しないんですね。そんなもので集団的税金という国民の命、命運がかかったものを軽く言うつもりはないんですが、アメリカは日米同盟なくして頂戴国理由ないわけですから、アメリカの経済、アメリカの繁栄というのはあり得ないわけですから、そういうことにはならないのが一つと、あともう一つですね、もう二つ三つ大事な話があるんですが、そのうちの革新的な話を、問いの五番を今日続けてさせていただくんですが、日米安保条約の第三条に、日本はアメリカのために集団的税金を行使しなくていいということが書いてあるんですね。これちょっと初めてご存じの方、先生方、そうなのって思われるかもしれないんですが、それはどういうことかというとですね、アメリカは世界中の国と同盟関係、世界中の国と多くの国と結んでいるんですが、実は全部同じ条文なんですよ。ところがですね、先生方のお手元の資料の五ページご覧いただきたいんですが、五ページですね、五ページ。五ページはすみません、私が今申し上げた集団的税金の憲法違反を証明するために書いて出版した私の本の抜粋なんですが、五ページの左側のページの上の方にですね、日米安保条約第三条というのがあるんですけれども、第三条ですね。で、その右下に、右下の方にNATO条約、アメリカが結んでいるNATO条約の第三条の例があるんですが、実はアメリカが結んでいる軍事同盟条約で、日米同盟、この三条はですね、全部結んでいるんです。何でかというと、この三条はアメリカの上院決議があって、アメリカが軍事同盟を結ぶ以上は、アメリカがその国のためにやってやるだけじゃなくて、その国もアメリカの役に立つように、軍備を整え、いざというときはアメリカを守るために戦う、そういうことをちゃんと条約で取らなきゃいかんぞということが上院決議があるので、何で実はアメリカの軍事同盟、全部第三条というのが入っているんですね。ところが、日本は救助の下で集団的自衛権、アメリカを守る多国防衛ですね、集団的自衛権の発動というのができないので、なので実はこの日本の安保条約三条だけが違うつくりになっているんですね。具体的に言うと、NATO条約の方を見ていただくと、共同して対処するとかですね、個別的な力をおびて、集団的の能力、つまり集団的自衛権をやるということを、他の国は結び合っているんですが、日本はそういうことはしませんと。それぞれに能力を発展させて、憲法上の規定に従うことを条件として維持し発展する。憲法上の規定というのは救助のことなんですけれども。なので実は集団的自衛権は、憲法において違憲無効であるだけではなくて、主権国家間のアメリカとの国際条約で、アメリカのために集団的自衛権をやらなくていいというふうに書いてあるわけですから、アメリカのためにやらなくてもアメリカは起こる筋合いがないんですね。これはアメリカの条文でもちゃんと可決されている条約なんですね。ところが、これはびっくりなんですが、2010年に会社会見をやった後に、外務省が外務省のホームページに書いていた、日米安保条約の畜生改正があるんですが、この第3条の説明をこっそり書いてあるんですね。それを改ざんする前の説明は2ページですね。改ざんされる前に私が会社会見の前に決裁委員会で答弁を当時取っておいたんですけれども、さっき私が今ご説明した2ページですね。集団的自衛権の行使を禁じる憲法の範囲内のものに限られるということを書いてあるんですが、7点書、各意見の後にここの部分を削ったんですよ。集団的自衛権の行使を禁じしているという文言を削ってですね、会社会見を改ざんして、今先生方ホームページ、今パソコンの方々、見ていいのかな、見てみられたらですね、改ざんされたやつが今乗っかっているんですね。ひどいこと外務省やりますよね。なので外務大臣に伺うんですが、質問ですね外務大臣の質問は、日米安保条約第3条というのは、日本がアメリカのために集団的自衛権を行使できないというですね、主権国家間の国際約束をしたものであって、法律よりも条約というのは常有法ですから、安保法制の存じ危機事態条項というのは、意見無効なんですが、それだけじゃなくて、条約にも反する法律として、無効の法令ということになるのではないでしょうか。答弁をお願いいたします。

1:09:10

日米安保条約第3条は、憲法上の規定に従うことを条件として、都の文言から明らかなとおり、特定の憲法の解釈に立ち入った規定ではないものであります。我が国自身が行う憲法解釈の下で、日米安保条約第3条の規定は実施されることになります。平和安全法制は、我が国を取り巻く国際情勢が大きく変化する中で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くという観点から、我が国に対する武力攻撃が発生していなくても、震災条件を満たす場合には、武力の行使が憲法上強要されるとの、平成26年7月1日の閣議決定で示された憲法解釈に基づくものであります。従いまして、第3条の規定でありますが、かかる憲法解釈の下で実施されることとなるものでありまして、平和安全法に基づく手段的事件の行使が日米安保条約に違反すると、こうした指摘は当たらないと考えております。今の外務大臣の答弁というのは、虚偽でたらめなんですね。先生から3ページお願いいたします。この3条を国会で審議したときの、藤山当時の国務大臣、外務大臣に、選否とあるところなんですが、3ページですね。武力攻撃に抵抗する能力でございますけれども、同時に第3条に憲法上の規定に従うことを条件として、ということが書いてございます。これは日本国憲法第9条でございまして、これは日本国憲法第9条でございまして、従って自衛力の限界というものがはっきりいたしております。手段的事件できないということですね。

1:10:44

ということを言っているんですが、どうなんですか上川大臣。

1:10:47

あなたの先ほどの答弁は虚偽答弁じゃないですか。安保条約の審議で、藤山国務大臣が、憲法上の規定に従うことを条件として、この憲法というのは憲法9条だという明記書、当たり前じゃないですか。手段的事例を排除するための、世界で唯一の、アメリカが持っている同盟条約の例外条文なわけですから、上川大臣の答弁は虚偽答弁じゃないですか。

1:11:09

上川大臣。

1:11:11

日米安全保障条約の第3条は、憲法上の規定に従うことを条件として、都の文言から明らかな通りでありまして、これは特定の憲法解釈に立ち入った規定ではなく、また、当然ながら我が国の憲法の規定の解釈を拘束するものでもないものであります。すなわち、我が国につきましては、我が国憲法の範囲内で同条の規定を実施することになるところであります。

1:11:39

小西君。

1:11:41

特定の憲法の条文に立ち入ったものだというのは、藤山国務大臣の答弁から当たりますように、日本憲法の第9条でございます。その解釈は何かというと、2ページに、外務省が今改ざんしてなくなっていますけれども、集団的自衛権を行使しているという、憲法9条の範囲内ということを言っているわけなので、なので、これやっちゃいけないことなんですね。こういうことをやっちゃいけないんですね。つまり、法治国家を滅ぼして、戦争をできるようにしようという、こうしたことは防がなきゃいけないということで、今申し上げたことなんですが、実はまさにこの安保改定をやった、安保改定のときに第3条って入ったんですね。岸信介総理が、ご自身の言葉で、証言録でおっしゃっているんです。これが1ページご覧いただきたいんですけれども、戦費だとか、もし憲法の制約がなければ、完全な総務的な条約、日米同盟は私は総務条約だと、私は考えています。なぜかというと、いったようにアメリカが在日米軍基地などに基づく、膨大な利益を得ているわけなので、私は総務条約だし、歴代政府も総務条約です、というふうに言っているんですが、武力に関して、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しないし、できないし、しないというのが、日米安保条約第3条なんで、そういう意味で、憲法の制約がなければ、完全な総務的な条約になったんだろうと思います、ということを言っています。その下の方も見れますね。日本の憲法によれば、日本はアメリカの、日本防衛に相当する義務は、アメリカに負えないわけだからね。つまり、集団的自衛権はできないから言っています。ただ、基地を提供するとか、憲法の範囲内で防衛力を残像するといった、非常に、昨日抜けたというのは、決して昨日抜けた内容じゃないと思うんですけど、だよになっているわけだというふうに、岸信介総理は答えています。これを、お孫さんの岸防衛大臣に、おじいさんそう言っているけど、どう考えますかと言ったら、いや、引退した人が言ったことなんで、私、防衛大臣ですかという、バチ当たりなこと、多分、天国に行ったら怒られると思うんですけどね。そんなことを、かつて答弁をされておりました。なので、時間が来ております。もうじき時間になるわけなんですけども、先ほど申し上げました、安倍のニクスをはじめ、安倍政権下で、法の支配、また民主主義を破壊する、暴政の下で、こうして誤った、決して行われてはいけない、この暴挙の政策が、各方面で積み上げられているんですね。とりわけ、この集団的自衛権の4人というのは、憲法9条の解釈を、法解釈ではない、不正行為によって破壊して、国家権力の最大の発動を、この戦争行為を解禁したという意味で、政治、あるいは、霞ヶ関、行政に与える影響というのは、本当に甚大なものがあって、私、心配しているのは、この霞ヶ関の法の支配が、今、本当に死んじゃっているんですね。こんなことまで通っちゃうんだと。内閣法制局って、こんなことまで容認して、法制局長官が、今、横畑さんって、ちなみに、国家公安委員会の委員やっているんですね。立憲主義の歴史もないような、会社会見をやった人が、国民に、治安を、義務を求めて、国民を取り締まる公家公安委員会の委員をやっているという、冗談じゃないような話になるんですが、最後に、中曽根会長もいらっしゃいますけど、参議院憲法審査会で、山添さん、萩生美夫さん、いらっしゃいますけど、自衛隊免疫会見って、よろしいですか。この47年憲改の嘘で、もう1回国民を騙す会見になっちゃうんですね。何でかというと、今、自民党の皆さんが言っている、自衛隊免疫会見というのは、従来の9条解釈は変えずに、自衛隊だけを免疫する会見だということを、言っているんですが、従来の解釈って何というと、さっきの卵の話に行くわけですよ。47年憲改の中に、作った人たちが、集団的自衛権を両立する論理を書き込んだという、嘘をつきながら、国民を騙す憲法改正、これは、憲法96条に違反する、違憲無効の会見になるわけでございますけども、そういう傍聴をやめて、民主主義のもとの正しい政策、政策論に基づく、正しい立憲主義と国の支援に基づく、政策を進めということを、提言申し上げて質疑を終わります。ありがとうございました。

1:15:40

いつも placing 杵

1:15:57

ちょっちょっとブン

1:16:05

とって

1:16:08

上田勲君

1:16:10

今日あのまず 貿易問題につきまして何点か質問させていただきたいというふうに思います報道等によればアメリカや eu では中国が不公正な貿易を行っているという非難を強めております例えば米国では電気自動車 ev に現状の4倍の制裁関税を課すほか太陽光パネルとか半導体黒煙永久磁石などの鉱物に関するに関する関税の大幅な引き上げを発表しましたまたの eu はやはり ev 太陽光パネル風力発電設備などについて中国がに是正を求めてなおかつ対抗策も視察をしておりますまあアメリカや eu がこのような認識 中国が不公正な貿易を行っているという認識を持っているわけでありますけれども我が国としては同じような認識 不公正な貿易政策や措置を行っているとそういうのを持っているのかまず見解を伺いたいと思います 外務省大臣官房早石さん時間お答えいたします中国の貿易慣行に関しましては厳しい目が含められておりまた様々な意見が あると承知していることでございます日中経済ひいては世界経済のさらなる発展のためにも中国が公平な競争条件を確保し 真に透明で予見可能なビジネス環境を整備していくことが不可欠であると考えてございます政府といたしましては米国や e を含む関係国と緊密に一措通を図りつつ 引き続き関連動向を注視しながら中国に対して大国としての責任を果たしていくよう働きかけていく所存です 上田くんまあ今おっしゃったことはこうそういう不公正な不公正な政策や 措置はまあ世界中一世界のいろんな国はそういうふうな認識を持っていてそれは日本も優良している ところであるという理解だというふうに感じました a あのもちろんこうアメリカや eu が不公正な貿易によってまあこういうふうに 主張しているということは当然あのそれぞれの国内域内の産業や雇用に損害が出ているというふうに考えている だろうと思いますまあ今アーコアメリカよ eu が上げている製品の中には まあ例えば太陽光パネルなどはワークにも中国から相当量を輸入している物品もあるわけですけれども まあそれによっては国の産業への影響は認められるのかまたあのまあ様々な物品世界市場においては 競合することに工業競合しているわけでありますけれどもは国の産業への影響が出ているのかその辺の認識を経済産業省をお伺いしたいと 思います資源エネルギー庁経済産業省大臣官房田中審議官お答え申し上げますあの経済産業省におきましては日頃より産業界と様々な形でコミュニケーションを図り ながら各国の政策によるは国の産業への影響を注視しているところでございます例えば外国政府外国政府の補助金を受けた輸入品が我が国の産業に損害を与えている場合にはルールに基づき産業界からの申請を受けまして調査を行いその結果に基づいて必要な場合には その当該輸入品に対して補助金相当額を総裁する補助金総裁関税この関税を課すことができます現時点ではその申請を来ておりません 引き続き市場外極的な補助金による影響が生じていないか産業界と緊密にコミュニケーションをとりながら情報収集に努めたいと思いますなお一般論としてはしまして市場外極的な措置の結果不当に安価な製品の世界市場におけるシェアが高まった場合公平な競争条件の確保の問題に加えまして一つの供給源に過剰依存することにつながり供給途絶リスクをはじめとした経済安全保障の観点からも問題となり得ますこうした問題意識から米欧をはじめとした同志国と産業政策の強調を進めサプライチェン強靱化などに向けて取り組んでまいりたいと考えております

1:20:37

上田君

1:20:41

我が国の国内の産業に今のところ直接的な影響が出ているとまでは言えないということだろうと思いますただアメリカ、EUではこういう問題意識を非常に強く持っていてもちろん産業構造が日本の場合異なりますから直接同じ条件だというふうには考えませんけれどもやはりこれは有料すべきことだろうというふうに思っております今の御答弁でもしそういった事態になれば適切に対処するということでございましたのでそれは我が国としても十分公正な貿易が行われることを注視しながら的確に対応していただきたいというふうにお願いをいたしますただ、もちろんこれは適正に対処していただくんですけれどもやはり我が国の基本的な主張というのは各国の貿易政策というのはWTOなどの国際的なルールに則るべきであって不公正な貿易措置、これは是正をされなければなりませんけれどもそれに関する紛争というのは国際的な規範と手続に基づき解決するべきであって今回一部表明されているような一方的な措置を使った交渉解決は適切ではないというのが我が国の基本的なスタンスだと理解をしておりますまた、米中などの2国間の交渉で解決したとしてもその結果は国際的なルールと整合性が取れたものであるべきだと考えております我が国としての各国の貿易政策、また貿易運作を解決に関わる基本的なスタンスについて外務大臣にお伺いしたいと思います

1:22:32

上川外務大臣

1:22:34

我が国はルールに基づく自由で公正な多角的貿易体制の維持・強化を重視しておりましていかなる貿易上の措置もWTO協定と整合的であるべきと考えておりますルールに基づかな一方的な措置はWTOの中核とする多角的貿易体制にも悪影響を及ぼしかねないものでございます我が国としてはこうした考えのもと、自由貿易を堅持するとの立場から貿易紛争はWTO協定をはじめとするルールに則った解決を図ることが適切であるとこうした考えを持っているところでございます

1:23:18

上田君

1:23:20

ありがとうございますこれが日本としての基本的スタンスであるし、また日本国の国の国益にかなうものだというふうに私も理解しております今、アメリカと中国、この経済二大大国の貿易紛争によって関税率の引上げなどの貿易売却的な措置の報復合戦になるそうした事態を生ずることを危惧いたしますこれは日本の国益を損なうというだけじゃなくて世界経済にとって深刻な影響が及ぶだろうということを懸念しますやはり今、外務大臣から言葉をいただいた我が国の基本的なスタンス、またそうした懸念これを国際的な場でも明確に表明していただきたいというふうに思いますまた、アメリカとは法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序これは安全保障だけではなくて、経済貿易にも通ずることだと思っておりますそういう理念を共有する同盟国、同志国でありますので我が国の主張をアメリカに対しても明確に伝えるべきではないかと思いますが大臣いかがでしょうか

1:24:44

上川大臣

1:24:46

まず、米中の間の貿易問題でありますがこれは日本経済を含めまして、世界経済に大きな影響を及ぼす問題でありますそれゆえに、米中両国の関係の安定は国際社会にとって極めて重要であると認識をしております我が国といたしましては、両国間の建設的な対話を期待しているところであります同盟国であります米国とは、強固な信頼関係のもと、平素から緊密にやり取りをしてきておりまして引き続き、意思疎通につきましては、しっかりと図ってまいりたいと考えております

1:25:24

上田君

1:25:26

これは日本の国益に関わることであると思いますので日本の基本的なスタンス、これは明確にしていただきたいと思いますやはり、貿易問題というのは、時として、それぞれ国内事情があったり政治情勢がありますのでコントロールできないようなエスカレートをするということもありますやはり、日本にとっては、基本的に自由で開かれた国際経済市場これが最も利益にかなったものだというふうに私も思います経済大国を除けば世界中の多くの同志国も我が国と同じような理解を持っていると思います我が国として、スタンスを明確にして主張していくそれが国際社会において、我が国のプレゼンスを高めるということにも直結すると思いますのでよろしくお願いしたいと思いますそれでは、次に、今日議題となっております条約について質問させていただきますまず、欧州復興開発銀行EBRD設立協定についてでありますがこの改正におきまして、EBRDの受益局の範囲をサブサハラアフリカに拡大することとなっておりますEBRDは、もともとが中東欧、旧ソビエトにおける市場志向型経済への移行や民間企業家の自発的活動を促進する目的で、民間企業及び国有企業等を対象に投資・融資・技術支援を実施することを目的として設立をされた国際金融機関であります今回の改正で想定されるサブサハラの6カ国において、民間セクターの経済活動が果たして目的にかなうところまで発達しているのか、むしろ、そうした市場志向型経済が可能となるような基盤整備の方が重要であって、それは国や公的セクターの支援が求められているのではないかというふうにも感じます。また、アフリカ諸国を対象としたアフリカ開発銀行という国際機関もありますし、それ以外にも世界銀行グループには様々な機能を有した機関があります。これらの機関との業務の重複することはないのか、そのへんの調整はどうなっているのか、ご見解を伺いたいと思います。

1:28:27

外務省石月国際協力局長

1:28:31

お答え申し上げます。EBRDはこれまで受益国における民間部門の発展等に必要な経済基盤の開発のための貸付、技術援助等を行ってきたところでございますが、メナンとサブサハラの6カ国、これにつきましてはEBRDのミジネスモデルとの親和性が高いということから、受益国の候補として想定されるに至ったものと承知しております。これら6カ国につきましては、多元主義や市場経済の原則を制約している一方で、民間セクターの発展にはまだ課題があるというふうに認識しております。この点に関しましてEBRDは今般の地理的拡大の検討過程の中で、サブサハラアフリカにおいても、例えば中小企業に対する上限の提供ですとか、中小企業向けの融資の指導、また貿易金融の提供、こういったところで付加価値を発揮できるというふうに考えられているところでございます。EBRDがこれまで中央と各国における体制移行への支援を通じて培ってきたノウハウも活用して、各国の市場経済化を支援できるようになることが期待されているところでございます。他の機関との連携でございますけれども、AFDB、アフリカ開発銀行、セギングループとの業務の関係でございますけれども、これまでもEBRDは既存の受益国におきまして、世界銀行グループと連携しつつ業務を行ってきているところでございます。今後、AFDB等の国際開発金融機関との間でも、同様に適切に連携していくことが重要だと考えております。例えば、AFDB、先ほどソブリンセクターを中心にやるべきではないかという御指摘がございましたけれども、AFDBは主に政府部門を対象として、持続可能な経済社会開発の促進を目的としてあってございます。それに対して、EBRDは民間部門を主な対象として、市場指向型経済への移行、並びに民間及び企業化の自発的行動の促進を目的としているところでございまして、こうした互いの強みを生かして、重複を避けつつ、相互に補完して効果的な支援が行われるものと考えているところでございます。ありがとうございます。次に、ロンドン条約議定書改正についてお伺いいたします。先ほどもこの件については質疑が出ましたので、その部分は省略させていただきますが、今、経産省が実施している先進的CCS事業の実施に係る調査、7件選定しているんですけれども、うち2件は海外で貯留をすることを、そういう調査を実施しているところでございます。そう考えると、当然これは海外で貯留、将来、本格的に事業化されたときに海外での貯留を想定していることだと思いますけれども、どの程度の海外で貯留することを想定しているのか、また、この条約に基づくと海外からも受け入れることはできるんですけれども、海外からCO2を受け入れ、国内で貯留することも想定されているのか、経済産業省にお伺いしたいと思います。

1:31:55

資源エネルギー庁 貞光資源燃料部長

1:31:58

お答えいたします。今、経済産業省といたしましては、2030年までのCCS事業の開始に向けて、横展開可能なビジネスモデルを確立するため、ご指摘の先進的CCS事業を選定しまして、これにより、2030年までにCO2の年間貯留量約600万トンから1200万トンまでの貯留にめどをつけることを目指してございます。昨年度選定した7件のうち、2件が海外向けでございまして、1つがマレーシア、1つが太陽州ということでございます。現時点で、将来的に海外でどの程度の貯留量を目指していくのかということについては、先ほど申し上げた目標以外には具体的なものはございませんけれども、政府としては海外における貯留事業に日本企業が参画することも可能となるよう、輸出先となる国との間で議論を進めていきたいと考えております。なお、ご質問の海外からCO2を受け入れて我が国で貯留する可能性につきましてですが、現時点ではそのような事業を検討している事業者は存在していないと承知していまして、現時点では当保としては検討は行っていない状況でございます。海外でのCSS事業については、国内で発生する大量のCO2を長距離輸送する必要があります。どういう方法で輸送するのか、またこの輸送にはかなり費用がかかると思うんですけれども、その費用が合理性にあるものにできるのか、ご見解を伺います。国内で回収されたCO2を海外で貯留する場合ですけれども、一般的にはLNGのようにCO2を液化し、船舶で輸送することが想定されますけれども、現状では、その船舶による大量輸送の技術はまだ商業化されてございません。このため、経済産業省では、船舶輸送のコスト低減に向けて、LNG船並みの数万トンクラスの船舶による大規模輸送能力の獲得が急務と考えております。現在、大型化可能な低温・低圧のタンクを搭載した船舶の輸送実証を開始しておりまして、2026年度までの技術の確立を通じて、輸送コストの引下げを図ることとしてございます。公益財団法人地球環境産業技術研究機構においては、2050年時点で輸送コストは、現状に比べて約7割以下の水準まで低減できるという試算を示しておりまして、先ほどの技術開発などを通じて、輸送コストの低減を進めていきたいと考えてございます。今回成立した法律では、貯留事業者がモニタリングを行って、CO2等が漏出した場合には、事業者が責任を持って対処するということになっています。海外のCSS事業においては、漏出層のモニタリングは誰の責任を持って実施するのか、そして、海外にCSS事業で漏出等の事態が発生した場合には、これは排出国と受入れ国、どちらの排出量としてカウントされる仕組みになっているのか、経産省、環境省にまとめてよろしくお願いいたします。まず、モニタリングの責任について、私からお答えいたします。IPCCによれば、CO2の貯留場が適切に設計・創業され、適切にモニタリングが実施されている場合には、長期間にわたり安定した貯留が可能となると指定されておりまして、モニタリングは非常に重要な前提となります。このモニタリングは、貯留事業が行われる国の国内法に基づいて、貯留事業者の責任において実施するものと承知してございます。その上で、輸入国がロンドン議定所の締約国である場合には、同議定所に基づき、モニタリングを含めた漏洩防止措置を講ずる必要がございます。輸入国が同議定所の締約国でない場合においても、我が国から同議定所の要件と同等の措置を講ずることを求めることとなります。以上です。環境省大臣官房、奥山審議官、時間過ぎております。簡潔にお願いします。お答えいたします。漏出したCO2の排出量のカウントにつきましてですけれども、温室効果発に係る国際的な算定報告のルールといたしましたIPCCが作成したガイドラインというものはございまして、各国はパリ協定に基づいて設定するいわゆるNDCというもので設定した項目について、このガイドラインを基に排出量、吸収量を算定報告すると、そして進捗を評価するということとされております。CCSにつきましても、このガイドラインに基づきまして算定報告が行われることとなっておりまして、原則といたしましては、輸送時の漏出は漏出が発生した国、そして圧入時や処流時の漏出につきましては、処流国、そちらの方で排出量として報告するということとなっております。以上で終わります。ありがとうございました。

1:37:45

石井光子君

1:37:46

ありがとうございます。

1:37:47

日本維新の会教育無償化を実現する会の石井光子です。視点を変えてたくさん質問したいと思います。まずは、IBRDの協定の改革ですが、融資の上限額を自己資本額以下に定めた第33項を削除することによって、貸付融資に関わる協定上の上限を撤廃する。大きく整理するとこういうことだと思いますが、IBRDの長い歴史を振り返りますと、随分思い切った改定だと私は思います。そこで外務大臣にお聞きをいたします。融資額を資本の残額の以下にするという制限を撤廃する。これは大きなことだと思いますが、具体的にどのような効果があるのか、私はよく分からないんですが、撤廃によってIBRDの運営を危うくすることにならないのかなという個人的な懸念がありますので、お答えいただきたいと思います。まず、国際社会全体におきましては、このSDGs達成に向けた進捗が大きく困難に直面する中におきまして、IBRDをはじめとするMDBsに対し、特に資金面をはじめとする支援ニーズが高まっている状況でございます。こうした状況を受けまして、G20の取組といたしまして、MDBsの既存資本を最大限活用するための方策を検討する、自己資本の充分性に関する枠組みの見直し、キャフレビューが進められており、2027年7月には独立パネルの提言が提出されたところであります。今回の改正につきましては、この提言において、MDBsの協定上の融資上限の撤廃が求められたことに対応して行うものでございまして、IBRDは、長期的に限られた既存資本の効率的な活用を通じて融資予力の拡大を図り、開発資金ニーズの増加に対応することが可能となるものでございます。本改正により撤廃される協定上の融資の上限とは別に、加盟国が構成する意思決定機関であります理事会におきまして、現代的な手法に基づくリスク管理を実施しているため、今般の協定上の融資上限の撤廃によりまして、IBRDの財務管理が変化をし、リスクが高まるものではないと考えております。リスク管理的には甘いのではないかと思っておりますが、歴史を振り返りますと、日本は1952年に入った、創立から7年後に入って、新幹線や高速道路といったような加盟国で、受益国になっておりました。今から58年前の1966年まで支援を受けていたということなんですが、支援国としてはかなり大きい額を出しているんですが、それにしては、日本の出資額を考えると、IBRDへの日本人の職員の雇用増加に向けて、全く政府がアピールしていない、あれだけ出しているんだったら、もう少し雇ってくれてもいいのではないかと思うんですが、ここは取組として今後どうしていきますか、財務省の方にお伺いします。日本政府と続きまして、国際福岡発電銀行、IBRDで勤務いたします日本人職員、日本人の幹部職員の増加というのは、大変重要なことであると考えております。このため、これまでIBRDの幹部との面会の機会などを捉えまして、日本人職員の積極的な採用、それから昇進を要請するとともに、主要な会議におきましても、IBRDにおける職員の多様化の重要性といったものを強調する、こういった働きかけをしてきてございます。また、こうした働きかけを受けまして、IBRDにおきましても、東京事務所が東京にございますが、こちらと連携しつつ、日本人採用のための採用チームをワシントンDCの本部から日本に派遣をするですとか、あるいは広報ビデオの作成、それから幹部を含む職員による日本の大学等におきまして、学生向けの講演、キャリアセミナーの実施、それから海外で学んでおります日本人留学生向けの職員対談といったアウトリッジの取組を行ってきているものと承知しております。今後とも、IBRDに対して、日本人職員、幹部職員の増加に向けた取組をしっかりするように求めてまいりたいと考えております。三後の後輩からの回復という精神から、先ほど大臣でご説明もあったように、地球規模での気候変動だとか、SDGsの支援のニーズが高まっているとか、あるいはパンデミックへの滞納だとか、仕組みが変わってきているわけですね。なかなか雇ってくれないという状況もあります。例えば、PhDの資格が必要だとか、語学が堪能でなければいけないだとか、しかし、年齢制限がないんですよ。年齢制限がないということは、もう少し、さっき若者と言ってましたけれども、若者じゃなくてですね、労働市場をもう少し広げて、年齢制限がなくて、PhDを持っていて、このパンデミックのような保険額に詳しい人を幅広くリクルートしないと、向こうも雇ってくれないと思いますので、東京事務所との連携だけではなくて、女性でもいいですから、頑張って雇ってください。それから、今後、加盟国に有刺を行う際の返済計画について伺いますが、どれだけ厳しくしていくのか、例えば、貸し出しに基準を設ける返済の義務のように、どのように担保していくのかということを、財務省の方にお伺いします。

1:44:07

IBRDにおきましては、個別の有刺をするに際しまして、支援対象国の債務返済能力を勘案するほか、各国への有刺額の条件を設けるなどのリスク管理を適切に行うということをしてございます。加えまして、IBRDの債権、国際機関でございますの優先弁債権を有しておりまして、その返済は他の債権よりも優先するということになってございますので、債権が貸し出されるリスクというのは、極めて低くなっているというふうに考えております。IBRDは、グロスナショナルインカムが6,795ドル、つまり、104万円を超えた国については、卒業に向かって議論を開始するというルールがあります。規定があるんです。ところが、中国は、1万3,000ドル、202万円、もう、とっくに104万円を超えているんですが、IBRDの主要貸し出し先になっています。これ、おかしいです。さっきの説明だとすると、返済計画に基づいて貸し出し計画も上限撤廃するんですから、一大一路を掲げて、アジアやアフリカへ有刺を増やしている。そこへ、IBRDからの多額の資金調達を得ているということは、これは甘すぎませんでしょうか。既得権行使ではないかと私は思うんですが、中国に対してどうでしょうか。

1:45:51

IBRDによります支援からの卒業につきましては、1人当たり所得等を基準とした上で、柔軟化と段階を追って進めるべく運用されてきているものと承知しておりますが、中国の1人当たり所得は、既にこの基準を超えております。こうした状況の中で、我が国は、これまで一貫して、国際復興開発銀行による支援からの中国の速やかな卒業を促していくことが重要である旨、主張をしてきております。こうした我が国の主張も踏まえ、2019年令和元年の12月に、世界言語グループが公表した「対中支援方針」では、中国向け有刺について有刺量を縮減するとともに、有刺対象を国際公共財等に限定する等の方向性を示しており、実際にも足元の国際復興開発銀行によります中国向け有刺は減少しております。我が国といたしましては、引き続き、中国の国際復興開発銀行、まさにIBRDからの卒業、これが速やかに図られるよう、主張をしてまいりたいと考えております。中国は広い国ですから、あらゆる部族に対して有刺をしているんだというような言い訳はするかもしれませんけれども、促しても言うことを聞くような国ではございませんので、これからの返済計画もございますが、有刺の上限を撤廃するということであれば、特に強く訴えていただきたいと思います。次に、欧州のIBRDの方について質問いたします。先ほど出ておりますサブサハラとアフリカの国が加盟するにあたって、いろんな国の名前が出てきていましたけれども、どのような条件が課されるのかが気になります。罰則とか具体的に想定されている国を挙げながらご説明をいただきます。政府参考人の方から。

1:47:50

外務省石月国際協力局長。

1:47:53

お答え申し上げます。IBRDは、その設立協定上、欧州の国、また、欧州以外の国際通貨基金の加盟国等が加盟することができます。これらが加盟を希望する場合は、IBRD総務会における承認を得て、出資金の払い込み等の所定の手続を得た後、正式に加盟することとなります。さらに、この加盟国が受益国となるためには、協定第一条の規定に基づき、IBRD総務会による決定が必要となります。この決定に当たりましては、理事会、総務会等における検討を通じまして、複数政党性民主主義、多元主義及び市場経済の諸原則を制約し、かつこれを適用しているかが確認されることになります。現時点で具体的な受益国の候補として、ベナン、コートジボアル、ガーナ、ケニア、ナイジェリア及びセネガル、この6カ国が想定されているところでございます。いずれの国も新規加盟については、既に承認されております。本改正の発行後に、IBRD理事会及び総務会において、受益国となるかについての検討が行われることとなります。今のお話の中、出てこなかったんですけれども、コートジボアル、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、セネガル、ベナンということで、これは100万ユーロ、1億7千万円の先に払うといいますか、払った国というのはベナンだけなんですね。他の5カ国は払っておりません。ですから、厳しい管理というのをやっていくのにどうなるのか。返済期間というのは20年と聞いておりますけれども、返済が6カ月ごとに通国が行くという、ここはルールとして変わらないのでよろしいんでしょうか。返済をしないと、罰則として守らないと、民間から借りられないようになるということだったり、世界的な信用度を落とすというような、この辺をもう一度確認したいんですけれども。

1:50:23

アフリカの国々がEBRDに加盟するにあたりまして、当初に応募する株式は100株以上ということになってございまして、この1株が1万ユーロということでございますので、100株で100万ユーロ、日本円に関連しますと約1億7千万円を応募するということになってございまして、委員御指摘ございました、これは受益国にアフリカの国がなった場合に貸し出しをする場合、これは貸し出しの条件に応じまして返済をするということでございますが、加盟国になりまして出資をすることとは、ちょっと違うものかと考えております。私はレクで、そうなんだと思ったんですが、自分たちが貸し出したものと加盟国になったものを買い入れるものというものが、全部上限を突破すると、持っている加入した金額以上は借りませんよというルールにはなっていないんですね。そうするとEBRDにおいても、協定上の融資上限を撤廃するということになると、その後どのように融資総額のリスク管理を行っていくかというのが問題になってくるんです。どこが管理していらっしゃるんですか。教えてください。お答え申し上げます。今回の改正で撤廃されます協定上の融資の上限とは別に、EBRDはすでに民間銀行等と同様な形で、いわゆるリスクベースと申しておりますけれども、融資ごとにリスク評価に応じまして、必要資本額を定めるといったリスク管理手法を導入しているところでございます。こちらのEBRDの方で判断をしてございます。従いまして、EBRDにおきまして、減存の払込資本、準未金等の範囲内で融資のリスク管理を適切に実施するという体制がまとまっております。という体制が確保されているというふうに考えてございます。EBRDの事務局の方で個別の融資ごとにつきまして、精査をいたしました上で、最終的に貸し出しをする場合には、EBRDの理事会の方でその承認をするという形でございます。

1:52:46

事務局長にすごく力を持っているみたいなんですが、協定上の融資上限の撤廃した後、どのように融資先を決めていくのか、お答えください。先ほど申し上げましたリスク管理体制の下で、EBRDにおきましては、設立協定に基づきまして、受益国が市場・試行型経済への移行の促進などのEBRDの目的に資するかどうか、それから、他の金融機関からの投入資だけではまかないものであるか、そして、EBRDの健全な銀行経営の原則を確保できるかどうか、といった判断に照らしまして、投入資を行うということにしてございます。ぜひ厳しくしていただきたいと思います。優先弁裁権というのがあるということも聞いております。投票権というのが3/4から4/5に変わっていかなければ、もう借りることはできないというような規定とかルールを厳しく守っていっていただきたいと思います。残りの時間で、次のロンドン条約の方に質問を移したいと思いますが、改正が2009年改正で、ロンドン条約というのは1996年にもできているものですけれども、地中に貯留した二酸化炭素をどのように管理していくか、一番心配されているのが漏れることなんですね。漏れることはないのかという二酸化炭素が漏れる。日本の場合は各国と違いまして、各国が発掘した石油などガスなどの穴に埋めていくという感じなんですけれども、日本の場合は砂岩層という水のあるところに入れていって、そこにCO2が水に溶けていく、H2Oと混ざって溶けていくという形をとるわけなんですね。砂岩層、国内の貯り位置となる場所を決めるということは、他と違って非常に日本の場合は独特だと思うんですが、地域の方の理解というのはどのように得ていくのかという取り組みはどうなっていますか。まずCO2の貯留の方法ですけれども、委員御指摘のとおり、砂岩層の砂の隙間に水をしのける形で貯留していくことになりますけれども、この方法は日本固有のものではなくて、海外で行われているCO2貯留においても同じでございます。いかに地域の理解を得ていくかということですけれども、事業が行われる地域の自治体や住民の皆様のご理解をいただくことは、我々としても極めて重要だと考えてございます。日本でも、戸間小前市におきまして実証事業を行ったことがございますけれども、例えばこの時は、市の発案により、市民や地元企業やステークホルダーなどの地域が一体となった形で発足した会議体に対して、国が継続的に説明を行ってまいりました。また、この会議体が、この実証試験の運営事業者とともに、CCS講演会などの各種イベントを開いておりましたけれども、これも国が共同で開催するという形で、地域の関係者の理解促進に努めてきたところでございます。西井君。ヨーロッパなんかは、やっぱり再エネの間隔が少し日本よりも早かった、10年か20年早かったと思うんですね。それは、漁業と再エネとの関連性で、職業を転換していくというような取り組みが国を挙げてやられてきたんですが、日本はまだそこまで行っておりませんで、なかなか漁業者との了解というのが得られない。その許可制になっていますよね、この技術は。技術はあるんですけれども、CO2を砂岩層のところに向けていくという、外国との同じようなこともやっていますので、がぜん日本の砂岩層の方が多いわけですから、そういう技術をやっていく上において、2030年からスタートする、まだ6年もあるわけですから、海外交渉の方も同じなんです。2030年までに6年間でそれを開始するかどうかというのをこれからやっていくわけなんですが、日本では二酸化炭素を地中に貯留するための技術、それから適地、適切な場所ですよね、それから許可制度というものがちゃんと決まっているのかということをお聞きしたいんです。許可制度があってできているのかということです。海外の二酸化炭素を日本で受け入れてほしいというような場合はどうするのか、日本で受け入れられるような余地があるのかどうか、この6年間の間で予定をお聞かせください。

1:58:20

まず、CO2を地下へ注入する技術でございますけれども、これは石油や天然ガスの増産を目的として行われる、EOR、石油増産回収技術といいますけれども、として約50年の実績がすでにございまして、基本的な技術は確立しております。我が国としても、長岡や戸間古前における実証事業などを通じて技術を獲得しているところでございます。そして、CO2の貯留の適地でございますけれども、先ほどの砂岩層があることに加えまして、この砂の中に貯留されたCO2は浮力で上がってきますので、それを抑える、蓋の役割を果たする砂平層、これが砂岩層の上に存在する、こういうセットの地層が必要となります。こうした地層は、欧米などの油田が多い場所に限らず、ご指摘のとおり、我が国周辺にも広く形成されております。日本CCS調査株式会社が専門家の意見を踏まえて行った試算では、国内の有望地点11地点で合計約160億トン、日本のCO2の年間排出量が約10億トンとされていますけれども、この160億トンの貯留可能量があると訴えているところでございます。許可制度でございますけれども、先日、国会で成立いただきましたCCS事業法におきまして、貯留事業に必要な許可制度や事業規制、保安規制などの措置を講じておりまして、これらの措置を通じてCO2の安定的な貯留やCCS事業の適切な運営を確保していくこととしてございます。そして、海外からの受入れについてですけれども、我が国で海外からのCO2を受け入れて貯留するということについては、現時点では、そのような事業を検討している事業者は存在していないと認識しておりまして、現時点ではまだそのような検討を行っていない状況でございます。西井君、日本は今言ったように埋めるような場所という適時が少ない、適当な場所が少ないということで、それで3問目にいきたいのですが、海外での貯留事業がディスカウント競争になって、国内の貯留事業が価格競争に敗れて、海外での貯留に依存するという形になる恐れはないのかという質問なんです。安価になっていき、CO2を作っても再燃でじゃなくて、作って売ればいいんじゃないか、買ってもらえばいいんじゃないかというようなことになって、ディスカウント競争になっていくんじゃないか。ここは経済産業省としてどうお考えですか。CCSのコストでございますが、このコストをちょっと分解して考えると、CO2の分離回収コスト、それから輸送コスト、貯留コストからなります。これをプロジェクトごとに見ますと、コストは分離回収、輸送、貯留の組み合わせによって大きく影響を受けるため、国内に貯留する場合と海外に貯留する場合のコスト差、これを一概に示すことは困難でございます。ただ一方で、一般論としてでございますが、仮に分離回収コストと貯留コストが国内外で同じ場合には、輸送コストが距離に応じて高くなるため、海外の方が高くなる可能性がございます。そして、国内外の貯留コストについてでございますが、昨年度より先進的CCS事業において、国内・海外双方の案件に関する事業性調査の支援を開始しておりまして、この調査結果も踏まえて分析を深めてまいります。その上で、我が国といたしましては、エネルギー安全保障の観点から、海外での貯留事業のみに依存することは避けるべきであると考えておりまして、国内外のバランスをとるべく開発を進めることを想定しております。さらに、海外における貯留につきましては、特定の国のみに依存することにならないように、複数国に貯留先を分散させるなどの方法で開発を進めてまいります。

2:02:40

私たちは、2050年カーボンニュートラルゼロを目指して、安受けしないという、受入れ額の奪い合いにならないというような対策をしっかりとってやっていただきたいと思います。終わります。ありがとうございます。

2:02:55

しんばかずや君

2:03:16

国民民主党新力部会のしんばかずやでございます。冒頭、外務大臣に質問通告していないので、もしお答えにならなかったら、お答えされなくて結構なんですけれども、ICCの菅首任検察官が、イスラエルのナタニヤ副首相とガラント国防省の逮捕状を請求したということで、アメリカのバイデン政権が強くかりに反発をされています。ICCは、同時にハマスの3人の政治的指導者の逮捕状も同時に請求していまして、ブリンケン国務省官は、イスラエルとハマスを同列に扱うことは言語道断だと、大変強い口調で非難されています。アメリカはICCに加盟していないんですけれども、この一連のことを日本政府としてどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか。もしお答えになれたらお願いします。

2:04:13

この間の経緯ということで、抽象している旨を申し上げたいと思っているところでありますが、まさに5月20日にICCの菅検察官が、パラシスナの時代に関しまして、ハマスのシンワル・ガザチク政治局長、デイフ・ガンディブボン司令官及びハニーヤ政治局長、そして、イスラエルのナタニヤ副首相及びガラント国防省に対する逮捕状を第1予審裁判部に請求した旨を発表いたしました。今後、この第1予審裁判部におきまして、本県請求及び検察官が提出した証拠、その他の情報を摘透した上で、被害者に係る逮捕状を発布するか否か、判断するものと承知をしております。我が国はICCの定額国として、また、本県がイスラエルのパラシスナ情勢に与える影響の観点からも、今後の動向を重大な鑑賞をもって注視してまいりたいと考えております。ICCの投票を今、日本人がやっていますが、アメリカは、この就任検察官に対して制裁を加えると言っているのですが、このことについては、外務大臣はどのように思われますか。今、経緯についてご報告させていただきますと、冒頭申し上げて、今のような申し上げたところであります。さまざまな動きがあるということは承知をしておりますが、それについてコメントすることについては、差し控えさせていただきたいと思います。これで最後にしますが、外務大臣がかつてこの委員会で、「ハマツはテロ組織だ」と明言をされました。今回、そのテロ組織の3人の指導者と、いわゆる民主国家であるイスラエルの首相と国防省が同列で逮捕状を請求されたと。このことについては、大臣はどのようにお感じになれますか。ICCにかかる、さまざまな手続にかかる点でございますので、そのことについて、1つ1つのコメントをすることについては、差し控えさせていただきたいと存じます。それでは、条約の議論に入りたいと思います。国民民主党は、このマリッツ3条約に全て賛成でございます。今日は、このロンドン条約について、特化してお話をしたいと思います。現在、ロンドン議定所改正受諾国は11カ国で、暫定適用宣言国は8カ国と承知しています。このロンドン条約の締結国は54カ国あります。しかし、議定所改正受諾国は11カ国しかないのです。この11カ国にとどまっている理由は何なんでしょうか。CCSを実施するためには、二酸化炭素を回収して海底下に貯留するための高度な技術が必要になるところです。このため、各国間におきましてCCSの実用化に向けた政策、技術開発の進展に差が生じているところです。実は、英国やノルウェーなどでは、既に国内でそうした技術が確立し、CCSを実施している国もあれば、将来的な実施の検討を始めているそうした段階にある国もございます。その結果、各国の受諾のタイミングにも差が生じているものと考えられます。なお、パリ協定が発行いたしました2016年以降、カーボンニュートラルの宣言を行った各国におきましては、排出削減が困難な分野の対策として、このCCS目的による自沢化炭素を含んだガスの輸出を検討する国が増えております。パリ協定の発行前に本改正を受諾したのは3カ国でありましたが、同会協定の発行後には8カ国増加いたしまして、現在受諾国は11カ国となっているところです。人間というのはすごい動物で、排出削減取引もそうですし、CCSもそうですけれども、見えない空気を仮にかえちゃうんですから、これはすごいなと思いますけれども、この11カ国の中で、ノルウェーがいわゆるトップランナーでございまして、2011年に改正自諾して、2022年に暫定的適用宣言をしているということなんですけれども、積極的なノルウェーというのは、CO2を受け入れる側、輸入する側、このスキームで簡単に言うと儲かる国なんです。この11カ国中、ノルウェーのようにCO2を受け入れることを主たる目的としている国は何個くらいあるのでしょうか。

2:09:10

本改正の受諾に関する各国の意見について、我が国政府として責任を持って説明する立場にないことについては、ご理解いただければと存じます。報道によりますと、本改正に基づく取決めを署名したデンマークとベルギー、これは輸出を前提とした取決め署名をしているというふうに理解しております。ご指摘のノルウェーについては、ベルギー、オランダ、デンマーク、スウェーデンとの間に取決めに署名が行われているところでございます。今、我が国が日本が想定している海外のCO2の居留先というのは、マレーシアと太陽州というふうに聞いているんですけれども、具体的な、いわゆる輸出先の開拓状況はどのようになっているのでしょうか。

2:10:01

佐田三部長。

2:10:03

お答えいたします。我が国において、カーボンニュートラル達成のためには、国内に加えて海外でのCO2貯留の相手を、相手国の事情にも配慮しつつ、探していくということは重要なことだと認識してございます。このため、経産省では、2030年までのCCS事業の開始に向けて、横展開可能なビジネスモデルを確立するため、先進的CCS事業を支援してございまして、昨年度7件選定したうち、ご指摘のとおり2件が海外向けでありまして、マレーシアや太陽州に向けたものでございます。また、このほか、国境を超えたCCSの意義や輸出入メカニズムの構築の重要性について、我が国が主導し、東南アジア各国など14か国が参加するアジアCCUSネットワークなどの場で議論を進めております。さらに、昨年9月には、経産省、ジョグメック、マレーシアの国営石油会社であるペトロナス、この3社によるCO2の液氷輸送や貯流の検討を進めるための覚書を締結しておりますし、その他の国との間でも、アジア諸国が多いのですけれども、様々な意見交換を実施してございます。引き続き、我が国からのCO2の貯流地の確保を進めていくため、受入国の事情や連携可能性なども踏まえながら、輸出先となるよう国の検討を進めていきたいと考えてございます。

2:11:46

では、今日までに、海外の国家間の協定の進捗状況がどうなっているのか。私が少し調査室の方に御指導いただいたところによると、例えば、ベルギー、これは輸出国とデンマークの間、デンマークは受入れ側と聞いています。先ほど地球誌も若干述べられていましたが、デンマークとオランダ、これは両国間でCO2の輸出を可能にする協定だそうですが、フランスとノルウェー、フランスは輸出国でノルウェーは受入れ側、そして韓国がこれだから頑張っているんですね。韓国とオーストラリア、韓国が輸出側でオーストラリアが受入れ側と、いろいろな組み合わせがあると思うんですけれども、今、各国間の進捗状況がどうなっているのかと、それから売買されるCO2がどれくらいの量で、どれくらいの価格で取引されるのか、そういうトレンドのような共通する基本的分け組みがあったら教えてほしいと思います。各国間でCO2の輸出受入れを想定した協定や取決めの例でございますけれども、先ほど委員のご指摘とも若干重複いたしますけれども、2022年にはデンマークとベルギーとの間で締結されております。昨年にはオランダとデンマークの間で、そして本年に入りまして、デンマークとフランスの間のほか、欧州4カ国、これはオランダ、スウェーデン、デンマーク、ベルギーでございますけれども、これらがそれぞれノルウェーとの間で取決めを締結したというふうに承知してございます。また、アジアにおきましても、シンガポールとインドネシア、そしてご指摘の韓国とゴーシュがCO2の輸出に向けた検討を進めるための覚書を締結しているところでございます。これらの実際の輸出入りや売買の実績でございますけれども、現時点ではまだ実際にCO2が出入された実績はないと、まだ貯留地を開発して実証実験を進めている段階であるというふうに承知してございます。これ物事は最初は肝心で、日本が出遅れると日本が有利になるルールメイキングというのは形成できなくなると思うんですね。日本は当然出す方がメインだと思うんですけれども、こういう出すことを主とした国々と連携をして、共に出す側に有利なルールメイキングをどうするかという議論をやっているんでしょうか。そこは非常に大事なご指摘だと思います。まず先ほどの、やはりこれは貯留のポテンシャルをたくさん持っている国が有利になる可能性がありますので、そういう国は既に石油ガスの開発の実績が豊富な国で多数あるわけですけれども、そういう国に一方的に有利な条件にならないようにするためには、やはり排出が多い国、日本以外に、例えばアジアでは韓国やシンガポール等が想定されますけれども、そういう排出側に回る国との連携を強化していくと、そういう大きな枠組みの中でルール作りの議論を進めていくということは大事だと思っていますし、そういう取り組みも進めているところでございます。

2:15:35

韓国やシンガポールと連携することも大事なんですが、他方同じ出す側ですから、ある意味ライバルでもあると思うんですね。アジアにおいてCO2貯留が可能になる地域は限られてくると思いますし、ある意味そういった出す国、韓国やシンガポールと、場所の奪い合いというか、貯留先の奪い合いになると思うんですけれども、そういう可能性ってないんでしょうか。

2:16:01

佐田光部長

2:16:02

これはCCSの適地につきましては、無限にあるということではないので、かつ各国とも、貯留適地を確保するための、さまざまないろんな全項的な調査であるとか、検疫獲得に向けた活動というのは進めている状況にあります。そういう検疫獲得競争が、まさに今始まっているというのが、いちわらざる現実認識かと思いますけれども、我が国としても、そういうことに負けることのないように、組むべきところは組むし、競争するべきところは競争しながら、戦略的に進めていきたいというふうに考えてございます。

2:16:48

新馬君

2:16:49

これは民間事業者が、受入国にCO2を輸出するということになるんですけれども、政府が受入国との協定や取決めに沿った輸出が行われるという担保を、どのように取っていくのでしょうか。

2:17:07

佐田光部長

2:17:09

まず、輸出入りについては、改正ロンドン議定書に基づいて、受入国との協定の締結、ないしは取決めが必要となります。

2:17:25

しっかりこのロンドン議定書の取組に基づいて、実際に我が国からの措置、輸出がなされるかどうかにつきましては、経産省といたしまして、関係省庁とも調整をしながら、今後、貿易管理に関する所要の法制上の措置を講ずることも含めて、そういう実行担保の措置について検討を進めることとしてございます。

2:17:53

新馬君

2:17:54

仮に日本企業が、相手国政府や先方の受入先の企業との間でトラブル等が発生した場合、日本政府もしくは経産省はどのように関与していくルールになっているのですか。

2:18:09

佐田光部長

2:18:11

お答え申し上げます。このロンドン議定書に基づく相手国との協定や取決めは、CO2の輸出や海外における貯粒の円滑化を目的として締結しているものでございます。従いまして、仮に日本企業が相手国政府や企業との間でトラブルを起こした場合には、まずは我が国として当該企業から事実関係を聴取した上で、この協定等に基づいて、相手国と政府と誠実に協議を行っていくことになると考えてございます。さらに、我が国企業による現地法令や我が国の貿易管理手続の違反などがあれば、この事案の内容を踏まえながら、改善指導、あるいは法令上の措置を含めて、適切な対応を講じていくことになると考えてございます。昨年公表されましたCCS長期ロードマップ検討会の最終取りまとめでは、先ほども議論になりましたが、2050年時点で年間約1.2トンから2.4億トンのCO2の処理を可能とすることを目的に、2030年までに環境整備をして、2030年以降の事業展開をすると具体的な目標にかかわられているので、ぜひこの目標を達成できるように、警察署は頑張っていただきたい。そのことを申し上げて質問を終わりたいと思います。

2:20:06

国際復興開発銀行協定の改正、欧州復興開発銀行設立協定の改正については、必要な措置であり、承認に賛成です。ロンドン条約1996年議定書2009年改正にかかわって、まず外務大臣に伺います。WMO世界気象機関が3月に発表した「世界気象の現状2023」は、昨年は観測史上最も温暖な年となり、世界の平均気温が産業革命前から1.45度上昇したとしています。1.5度以下に抑えるというパリ協定の限界に近づきつつあります。熱波、洪水、干ばつ、山火事など異常気象や気候変動が多くの人の日常生活を狂わせ、経済的損失をもたらしていると指摘し、国連グテレス事務総長は「地球が危機的状況にある」と警告しています。気候危機対策の切迫性について、まず大臣の認識を伺います。世界気象機関WMOが本年3月に公表いたしました「世界気候の現状2023」におきましては、2023年が観測史上最も温暖な年であったことが記されております。気候変動は、気候危機とも呼ぶべき人類共通の真っ足なしの課題であります。世界の気温上昇を1.5度に抑えるためには、先進国にのみならず、主要排出国を含む全ての国が一致団結して取り組むことが必要であると認識をしております。特に、2030年までの行動が決定的に重要であると認識をしております。我が国は、2013年度比で、2030年度に排出を46%減、さらに50%の高めに向け、挑戦する目標に向け、着実に行動しているところであります。G7、G20、COPなどの場におきまして、引き続き各国に対しましても行動を呼びかけていく方針でございます。切迫性については、共有されることだと思いますが、一方、4月30日、G7の気候エネルギー環境省会合で、石炭火力発電を2035年までに段階的に排出すると合意し、共同声明を発表しています。G7が石炭火力発電の排出時期に言及したのは初めてのことです。ところが、よく読みますと、2030年代前半、または各国の温室効果ガス排出実質ゼロに向けた目標に沿う形で段階的に排出するとあります。ですから、必ずしも2035年までではないようです。経済省に伺います。日本はいつまでに石炭火力発電を排出するのでしょうか。今回のG7気候エネルギー環境大臣会合では、各国のネットゼロの密通に沿って、2030年代前半、または気温上昇1.5度に抑えることを射程に入れ続けることと、整合的なタイムラインで排出線削減対策の講じられていない既存石炭火力を段階的に排出することに合意してございます。エネルギーをめくる状況は各国千差万別であります。道筋が多様であるということを認めながら、ネットゼロという共通のゴールを目指すことが重要でございまして、それはG7における各国共通の理解となっております。その上で、日本といたしましては、石炭火力の排出期限を設けることは考えておりませんが、エネルギー基本計画に基づいて、安定供給の確保を大前提に、その発電比率をできる限り引き下げていく方針としております。具体的には、まず2030年に向けて、非効率な石炭火力のフェードアウトを着実に進めてまいります。さらに、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、水素、アンモニアやCCUS等を活用することで、1.5度目標と整合的な形で、脱炭素型の火力に置き換える取組を引き続き推進してまいります。結局、日本としては、石炭火力発電の廃止目標期限は、今後も設けていかないということですか。日本として、石炭火力の廃止期限を設けることは考えてございません。それは、やはり求められるあり方とはかけ離れていると思うんですね。この「ぼかした目標2035年」ではなく、ぼかした目標というのは、石炭火力に依存する日本とドイツへの配慮だとされます。ただし、ドイツは2038年廃止を掲げております。期限がないのはG7で日本だけであり、かつ石炭火力が3割に上ります。これは廃止時期を明確にすべきだと考えます。加えてG7が廃止時期を表明したのは、廃出削減対策をしていない石炭火力発電とされます。これも、経産省に伺いますが、廃出削減対策をしていないとはどういう意味ですか。お答え申し上げます。このG7の文書、あるいはCOP28等の合意文書におきまして、廃出削減対策が講じられていない石炭火力発電の定義につきまして、国際的に明確に定まったものはないと承知しております。ないということなんですよね。しかし、IPCC気候変動に関する政府間パネルは、この対策が取られていないの意味について、CO2を分離回収し、地中などに貯留するCCS技術などにより、CO2を90%回収する対策が取られていることを定義しています。ところが、G7ではそういう定義はしなかった。自然エネルギー財団の報告によれば、現在世界でただ一つ稼働しているCCS火力発電は、カナダのバウンダリーダム発電所だと言います。2021年の発表で、稼働開始以来、6年間に合計400万トンのCO2を回収したと発表していますが、これは本来目標としていた90%回収には遠く、さらに2021年以降の実績を含めると、7年間で6割程度しか回収できていないと推測されています。事実でしょうか。

2:26:54

資源エネルギー庁 貞光資源燃料部長

2:26:58

カナダのバウンダリーダムのケースについては、技術の実証を目的として、世界で初めてCCS実証を行われた石炭火力発電プロジェクトだったのですが、その実証という一環でCO2の回収をやっておりました関係で、当初は回収率が想定ほど高くはなかった。その事実は承知しております。ただし、その後、課題を解決しまして、同社の想定を踏まえる85%程度の高い稼働率を実現していると承知しています。2021年は27.5%しか回収していないそうです。事業者はトラブルを理由としているようですが、つまりそれぐらい未確立の技術であるということを示していると思います。ですからCO2の回収がおぼつかないということであれば、そもそも有効性に疑問があるということになります。本協定は回収したCO2の輸送を可能とする改定で、先ほど大量輸送のための技術はまだ確立されていない、コストの話もありましたけれども、輸送するということは、それによってまたCO2も排出することになるのではないでしょうか。CCSの輸送におきましても、仮にそこでCO2が漏れた場合は、輸送をどういう燃料で行うかによりますけれども、化石燃料を用いる限りにおいてはCO2の排出は生じるものと考えております。分離回収にも大量のエネルギーと水を消費することになります。CCSというのは、地中への注入により地震を誘発する危険性、先ほどもあった漏出のリスク、またコストの高さ、そしてモニタリング等、毎日事故が起きた場合の賠償責任など問題点が多々指摘されます。脱炭素の切り札とは言い難い現状にあるかと思います。大臣に伺います。それでもCCSにこだわるのは、結局石炭火力発電の延命を図るためであろうと言わざるを得ません。しかし、それは日本国内で脱炭素を遅らせることになり、またこれから進出をしていく計画かと思いますが、東南アジア地域に同様にCCSを押し付ければ、こうした国々の脱炭素化も阻害することになりかねません。その認識をお持ちでしょうか。

2:29:40

上川大臣。

2:29:43

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けまして、CCS事業は日産型炭素の待機中への放出を抑制する有効策の一つとして、国際社会におきまして広く認識をされているところであります。ロンド議定書改正の受諾を通じまして、国をまたいだCCS事業を実施することが可能となるものであります。先般開催されましたG7気候・エネルギー・環境大臣会合におきましては、各国のネットゼロの道筋に沿って、2030年代全般又は気温上昇を1.5℃に抑えることを射程に入れ続けること、そして、生後的なタイムラインで排出・削減対策が講じられていない既存の石炭火力発電を段階的に廃止することなどが表明されました。我が国にとりさしましては、こうした内容に沿って、安定供給を前提に、石炭火力からの排出・削減に着実に取り組む所存でございます。有効な手段かもしれない、そのような技術かもしれない。そのような技術開発が速やかに進み、実証もされて十分安全に使い得るということならば、今進んでいくということにも合理性があるかもしれません。しかし、気候変動対策に残された時間は短いわけですね。最初に大臣がその切迫性について認識を示されたとおりです。にもかかわらず、将来成功するかもしれない。その技術に託していくというのは、私はあまりに有情な姿勢だと思います。最も有効な解決手段というのは、化石燃料からの脱却です。それは、再エネですね。省エネによって、そもそもエネルギーの必要量を減らしていくということが前提ですが、私は、おぼつかない新技術への投資というのは、再エネに振り向けるべきだというふうに考えます。資料の2枚目をご覧ください。4月9日、ストラスブールにある欧州人権裁判所は、スイス政府の気候変動対策が不十分だとするスイス市民の訴えについて、これを人権侵害と認めて、訴えを支持する判決を下しました。原告は、約2,500人が加盟する気候保護のためのシニア女性の会です。スイス政府が欧州人権条約上の義務を怠って、熱帆などで健康や生活に影響が出ているとして訴えたものでした。裁判所は、欧州人権条約8条の「私生活及び家族生活が尊重される権利」の侵害を認めて、スイス政府に対して具体的な対策を検討するよう求めました。これは法的拘束力のある判断です。気候危機への対策を人権問題とした国際裁判所の判決は初めてです。大臣の認識を伺いたいと思います。御指摘のとおり、欧州事件裁判所は、スイスが同政府に課せられた気候変動に関する必要な規制や対策を講じる義務を履行していなかったと評価をし、欧州人権条約の関連規定に違反したと判断したと承知しております。我が国として、同判決につきまして評価する立場にはございませんが、昨今、気候変動の影響が一層深刻化する中にありまして、その対処に当たって、いずれの国においても普遍的価値であります基本的人権が尊重されるべきであると考えているところでございます。

2:33:33

気候の問題と人権の問題と一体のものとして論じていくことは大事な視点だと思います。資料の3枚目をご覧ください。2021年10月、国連人権理事会で、安全、正常、健康的で持続可能な環境に対する人権に関する決議が採択されました。43カ国が賛成しましたが、4カ国が帰県しています。その4カ国は、中国、インド、ロシア、そして日本です。資料の4枚目をご覧ください。翌2022年7月、国連総会は、清潔で健康的かつ持続可能な環境を普遍的な人権とする決議を採択しました。国連総会で環境への権利を人権として認めたのは、この時が初めてです。各国の政府、国際機関、企業などに対し、全ての人にこの権利を確保するための取組を拡大するために、国際協力の強化などを呼びかけています。そして、2021年には、帰県をしていた日本政府ですが、この22年の国連総会では賛成をするに至りました。外務省に伺いますが、人権理事会では帰県したことを反省されて、そして、総会では環境への権利は人権だと、そういう認識に至って賛成されたということでしょうか。

2:35:06

国連人権理事会における決議につきましては、その決議におけますクリーンで健康的で持続可能な環境に対する人権、その概念の意味するところが明確ではないため、我が国は帰県をいたしました。そして、先ほどご指摘のあった国連総会におけるクリーンで健康的で持続可能な環境に対する人権決議、2022年でございますけれども、これにつきましては、我が国は昨今、気候変動の影響が一層深刻化する中、同決議を目指す持続可能な環境づくりの必要性に鑑み、本決議全体の主張を踏まえて賛成票を投じたというものでございます。賛成票を投じるにあたりましては、クリーンで健康的で持続可能な環境に対する権利の概念は、その意味するところが必ずしも明確でないと考えているということを、採択時に議場において発言しております。最後の話は余計な話だと思うんですけれども、明確じゃないことを指摘し、明確じゃないものに賛成したということになるんですか。今でもこの決議が挙げている、クリーンで健康で持続可能な環境に対する権利というのは、明確じゃないものだ、尊重しなくていいものだと、だけどなんとなく賛成しましたと。そうではないかと思うんですけれども、大臣いかがですか。繰り返しとなります。教授でございますけれども、国連総会決議につきましては、気候変動の影響が一層深刻化する中、その決議が目指す持続可能な環境づくりの必要性に鑑み、決議全体の主張を踏まえて賛成票を投じたものでございます。大臣にも最後にもう一度伺いたいと思うんですけれども、この決議の内容に示されている権利の範囲というのは確かに広範に渡るかと思います。しかし、そうした環境に対する権利を人権の問題として捉えていくということは、非常に大事な視点だと思うんです。その立場で世界の国際環境に対しても、外務省としても向き合っていただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。気候変動問題に関しましては、その深刻性については、中長期にわたりましてしっかりと検討し、また、そのための政策を打ち出していく必要性、先ほど申し上げた一連のご質問で申し上げたとおりでございます。そうした中におきまして、どのような形で物事を考えていくのか、基本的ないろいろ問いかけがこの間行われ、また様々な決議等も行われてきたところであります。そうした大きな趣旨に照らしながら、日本としてもこの問題について向き合ってまいりたいと考えております。

2:37:56

この決議は、環境被害は世界中のすべての個人やコミュニティに関わる課題である一方、先住民、高齢者、障害者、女性、少女などがとりわけ脆弱な立場にあると述べて、人々が正確で適切な情報を得る権利、政府の環境に関する意思決定に実効的に参加する権利、実効性のある救済措置を受ける権利などを示しています。日本の現状はこの水準には及ばないと思います。気候危機を人権問題と捉えるべきです。そして、石炭火力発電の延命という逆行をやめて、省エネと再エネで気候危機打開を図るべきだということを申し上げて質問を終わります。

2:38:53

山本 伊藩洋一君。

2:38:55

(伊藩) はい、沖縄の方の伊藩洋一です。ロンドン条約議定書改正については、化石燃料依存の救来型の産業構造の延命を図るために、日産化炭素ガスの輸出を可能にするもので、国際的な日本の評価を貶め、日本の将来の競争力を既存するものであり、反対です。その他の2条約案については、異論ありません。関連して、地元自治体や住民が強く抗議する中、飛行再開が強行されたオフスプレーの安全性について伺います。現在、米軍では、オフスプレーの運用について、緊急着陸が可能な飛行場から30分以内の範囲での飛行に制限していることが、配付資料1、5月18日の沖縄タイムスの資料報道で判明しました。県民が強く反対する中、強行された3月14日のオフスプレー再開については、3月28日、沖縄県議会は飛行再開に抗議し、普天間飛行場への配備撤回を求める決議を、自民党の議員も含む全会一致で採択しています。今回の飛行制限は、オフスプレーの安全が確保されていないことを裏付けるものであり、まだ整備点検の段階で120万余の沖縄県民が暮らす沖縄島上空を軍で飛行していることは許し難いことです。この制限は、5月13日に配付資料2のとおり、米海軍軍事委員会・海軍力投射戦力消費委員会が公表した国防権限法案の草案の給付さえから明らかになったものです。草案には、委員会はV-22部隊に影響を及ぼしている進行中の重大な欠陥、特にそのような欠陥のために米海軍CMV-22に課せられている運用上の制限を認識している。委員会は、現在のCMV-22の運用が適切な迂回飛行場から30分以内に留まる飛行と任務に制限されていることを理解している。このため、CMV-22を一旦母校から離れ、前方展開する空母上の艦場補給に使用することはできないとはっきり書かれています。草案で問題にされているのは海軍のオスプレイですが、米国内の報道や配付資料1の沖縄タイムスの記事からも、海兵隊のオスプレイについても同様な制限が課されていることは明らかです。防衛大臣、配付資料2のように、米海軍の海軍力・当社戦力消費委員会が、現在のCMV-22の運用が適切な迂回飛行場から30分以内に留まる飛行と任務に制限されていることを指摘した草案を公表していることはご存知でしたか。現在、在日米軍のオスプレイがこのような制限を課されていることを認識していますか。3月の飛行再開当時、米側からこのような説明があったのでしょうか。米海軍の軍事委員会のCパワー当社戦力分科委員会が、委員御指摘のような文書を公表していることは承知しております。が、米国議会において審議される文書につきまして、防衛省としてお答えする立場にはないということは、まずはご理解ください。その上で、昨年の米軍オスプレイの墜落事故を受けた日米間の確認作業の中では、前例のないレベルで技術情報に関するやり取りがなされており、事故原因が特定され当該原因に対応した各種安全対策を講じることにより、同種の不具合による事故を予防・対処することができると考えています。安全対策について、例えば、安全な飛行のため、予防的措置や緊急時の対応要領を定めたマニュアルがありますが、同種の不具合による事故を防ぐための手順を整理し、これらをマニュアルに追加しています。また、日々の飛行の際に事前に作成する運用計画についても、同種の不具合による事故を防ぐための手順を整理し、この計画に反映されることとしています。こうした安全対策の詳細については、運用保全上の理由から、対外的に明らかにすることはできないこともご理解いただきたいと思います。また、米国防省が安全対策の詳細について、対外的に明らかにしているとは承知しておりません。ただいま私が述べたのは、安全対策の詳細ではなくて、30分以上の飛行の制限があるという、制限されているということなんですね。自衛隊のオスプレイも同じく安全の問題を抱える中、米軍オスプレイと同様、3月に飛行を再開されました。自衛隊のオスプレイも同様の制限の下で運用されているのでしょうか。陸上自衛隊V-22オスプレイにつきましても、米軍オスプレイと同様に、異常探知システムによる予防的点検や維持整備の頻度の増加、航空機の整備記録の確認、通常時、緊急時の搭乗員の手順の更新、運用計画の更新といった各種の安全対策を講じた上で運用を実施しております。他方、こうした安全対策の詳細につきましては、運用保全上の理由から対外的に明らかにすることができないことをご理解いただければと思います。安全対策の詳細については細かく検討しているから、具体はないけれども、対策事前、試行点検みたいな感じですね。それをやっているというのは、この間のことを承知しています。ただ、ここに書かれているのは、運用が制限されている、30分以上の飛行が制限されていることが明らかになっているわけです。そのことについて、それを共有しているのかということを聞いているわけです。

2:44:57

事故の原因、特定された原因、それからそれに基づく安全対策については、日米の間で非常に緊密なやり取りが行われて、詳細な内容の共有がなされているところであります。ただ、その安全対策の詳細につきましては、運用保全上の理由から明らかにできないことをご理解いただきたいということであります。

2:45:23

関連する質問で続いていきますから、後で質問します。今年度も負担軽減策の一環として、配付資料3のとおり、第2四半期にレゾルイトドラゴン、第3四半期に日米共同統合演習、第3、4四半期にアイアンフィストなど、回転翼及びティルトローター機の沖縄県外への移転訓練が実施されます。これらの演習が負担軽減策の一環とされていますが、日本政府がこれらの米軍県外訓練移転経費を負担しているのですか。その総額はいくらですか。

2:46:08

米軍機の沖縄県外での訓練の一層の推進を図り、訓練活動に伴う沖縄の負担を軽減するため、回転翼機及びティルトローター機の沖縄県外への訓練移転を実施しており、これらの訓練に係る移転費用は、平成28年9月の合同委員会合意に基づき、日本側が負担してきております。現時点で確定している令和元年度以降の日本側の年度別の負担額は以下のとおりであります。令和元年度が約25.4億円、令和2年度が約4.7億円、令和3年度が約31.1億円、令和4年度が約24.5億円となっております。デトリートドラゴンやアイアンフィストは、2、3年前から国内で行われているようになった訓練です。日米共同統合演習も同様に、南西諸島も含めて今行われています。これらの演習は、地域においてはかなりの負担をかけているわけですけれども、これらの演習が負担軽減と名乗るもとに、今申し上げられた何十億というお金で、日本政府が負担をして行っているということについては納得できません。これについては、きょう直ちにお話ししませんけれども、それはなかなか納得できにくいということは、この場で申し上げておきます。県外訓練移転に参加する米軍オスプレイについて、緊急着陸が可能な飛行場から30分以内の範囲での飛行という制限があるのでしょうか。普天間からの移動に問題はないのでしょうか。繰り返しになった恐縮でありますが、安全対策の詳細については、運用保全上の理由から対外的に明らかにすることができないことをご理解いただければと存じます。その上で、MV-22オスプレイの要因は、最新の整備要領及び安全手順を網羅した包括的な技術訓練を実施しておりまして、個別の部隊の任務や運用上の所要に応じ、必要な連動を回復した上でそれぞれの運用を行っているものと認識しており、沖縄県外への移転訓練に参加する普天間飛行場所属のMV-22についても同様であります。海兵隊海軍は今、350機以上のオスプレイを持っているんですね。それらに制限が加わっているわけです。そういう中で、会員の相案に「緊急着陸が可能な飛行場から30分以内の飛行」と明瞭に書かれています。大臣は、3月の飛行再開の際に引き続き関係自治体への丁寧な説明を努めたいと約束されたわけですから、当然、この飛行制限のような安全性に関わる重大な情報は自治体に伝えるべきです。このような制限の下で飛行が再開されていることについて、沖縄県技能話をはじめとする関係自治体に事前に伝えたのでしょうか。

2:49:16

日本国内のオスプレイの運用再開に関しましては、3月14日以降、必要な安全対策を講じた上で、飛行の安全を確認した者から順次飛行を再開することにつきまして、3月13日に防衛省と在日米軍司令部との間で確認をいたしました。その上で、こうした情報につきましては、13日から14日にかけて、普天間飛行場に関係する技能案主など30以上の自治体に対し、直接訪問をしてご説明をさせていただきました。その際に、関係自治体の皆様に対しましては、今回の事故原因は特定されており、先ほども申し上げましたが、各種の安全対策措置を講じることで安全に運用を再開できるといった点について、運用保全上可能な範囲で丁寧に説明を行ったところでございます。ただいまの説明を何度も聞いております。ただ、そういう説明の中には、この米会の予算案の中で書かれている、そういう事態は書かれていません。印象できない、理解できないんですね。安全に運転し飛行を飛んでいると思うように思うわけですね。この飛行制限は、県民の命、あるいはオスプレイに登場する自衛隊員の命にも関わる重要な情報です。こうした情報が米側から知らされていなかったとしたら、日米間の信頼を傷つける問題ですし、日本政府がこの情報を知っていたのに自治体に知らせていないとしたら、一時利用し地元軽視ではないでしょうか。さらに、3月7日、国、沖縄県、岐阜県が参加し、普天間飛行場負担軽減推進会議、作業部会が開催されました。防衛省によれば、普天間飛行場の危険性の除去、騒音、PFAS問題、跡地利用問題が協議され、その中で特に騒音問題について、県から外来機の離着回数も高止まりしており、22時から6時の夜間飛行も令和3年と同様、過去最多であった。訓練移転期間中も外来機を含め離発着が増加しており、負担軽減につながっていないとの指摘があったということです。外来機と夜間飛行が深刻な騒音被害をもたらしています。近年の普天間飛行場の離着回数はどのくらいでしょうか。普天間飛行場における令和3年度から令和5年度の離着回数については、沖縄防衛局による目視情報によれば以下のとおりであります。令和3年度は合計16,719回であり、そのうち常駐機が13,273回、外来機が3,446回です。これらのうち、午後10時から翌朝6時までの間は常駐機が409回、外来機が29回です。令和4年度は合計15,483回であり、そのうち常駐機が12,357回、外来機が3,126回です。これらのうち、午後10時から翌朝6時までの間は常駐機が357回、外来機が21回です。令和5年度は合計12,671回であり、そのうち常駐機が9,518回、外来機が3,153回です。これらのうち、午後10時から翌朝6時までの間は常駐機が414回、外来機が24回です。

2:52:59

配付資料5・6の普天間飛行場における騒音規制措置は、平成8年、1996年3月28日に、日米合同委員会の航空機騒音対策分解委員会に合意されたものです。これはどのような経緯で作成されたものでしょうか。また、航空機騒音対策分解委員会はどのような委員会でしょうか。

2:53:24

山瀬局長

2:53:26

今のご質問にお答えする前に、その前のご質問で、履発着回数の答弁をさせていただきました。私、令和5年度について、午後10時から6時までの間、外来機が24回と申しましたが、これは外来機が21回の間違いでございます。大変失礼いたしました。今のご質問についてです。米軍飛行場における飛行活動等の実施は、米軍の運用上必要不可欠なものですが、航空機による騒音は周辺住民の方々にとって深刻な問題であり、その軽減は重要な課題の一つであるとの認識の下、地方自治体の要望を踏まえ、日米両政府は日米合同委員会において、航空機騒音規制措置を合意しています。普天間飛行場における騒音規制措置も、沖縄県等の要望も踏まえ、日米合同委員会の株式会社である航空機騒音対策分解委員会の議論を経て、平成8年3月28日に日米合同委員会で合意されたもので、具体的には、飛行時間の規制、日曜等の飛行規制、飛行経路や高度の規制などを定めています。航空機騒音対策分解委員会は、昭和38年9月、米軍施設及び区域における航空機騒音問題に関する協議を行うため、日米合同委員会の下に設置されたものであり、必要に応じて開催してきているところであります。この委員会は、45年間で20回しか開催されておりません。さらに、2008年からは、既に15年間開催されていないということを聞いております。騒音規制措置には、夜間飛行の制限について、22時から6時の飛行及び、地上での活動は米国の運用の所有のため必要と考えられているものに制限されると記載されています。夜間早朝の航空機騒音に関して、これまでも自治体や住民から防衛局に抗議しても運用上やむを得ないとの米軍の言い訳を繰り返すばかりで、実効的な規制措置にはなっていません。また、近年、先ほどの答弁や配付資料4にあるように、常駐機以外の外来機の飛行が増えています。特に、外来機の9割を占めるジェット戦闘機は、回転翼機以上に大きな騒音を出すことから、住民生活により一層深刻な状態をもたらしています。今、答弁がありましたことですけれども、資料4の例は、5年度、23年度の外来機は、常駐機が9518回の飛行なのに、外来機は3153回、つまり3分の1近い数値を占めているんですね。そもそも、騒音規制措置が合意された後、2012年以降は、普天間飛行場にオスプレイが配備されています。オスプレイは、機体の特性上、極めて騒音や振動も大きく、特に低周波の被害は深刻で、配付資料7にあるとおり、オスプレイの飛行停止期間中は、騒音が半減していたという調査結果もあります。規制措置4のB以降には、できる限り住民の迷惑を軽減するために、常駐経路及び現行の騒音規制措置を常時見直すと書かれていますが、そもそも、日米の協議の場である航空機騒音対策文化委員会が開店休業状態です。実効性を担保するために、航空機騒音対策文化委員会を開催し、実効的な騒音規制措置に改めるべきではありませんか。現在の航空機騒音規制措置は、飛行場周辺の住民の方々へのご負担をできる限り軽減するという課題と、日米安全保障条約の目的を達成するために、米側の運用上必要な活動を確保するという課題との間で、どのような方策を取り得るかにつき、日米間で鋭意協議を重ねた結果、取りまとめられたものであり、米軍の運用上可能な限りの制約を課したものであります。政府としては、このような航空機騒音規制措置の遵守により、航空機の運用による影響を最小限にとどめるよう、引き続き、様々な機会をとらえて、様々なレベルで米側に求めていく所存であります。普天間飛行場の上周経路は、2004年8月の北国大米軍ヘリツイラク事故を受けて、その再発防止の観点から、配付資料8のとおり、2007年8月1日の普天間飛行場に係る上周経路再検討及び、更なる可能な安全対策についての検討に関する報告書において合意されたものです。オスプレイの配備以前に、その他の回転翼機が緊急で空中で動力を喪失しても、回転翼機の揚力で安全に着陸できるという特性とされるオートローテーション機能を使って、安全に飛行場内に戻れるよう、配付資料9の上周経路が設定されたことになっています。また、前述の騒音規制措置3-2A項では、侵入及び出発経路を含む飛行場の上周経路は、できる限り学校・病院を含む人口中密地域上空を避けるように設定するとされていました。この規定に従って、前原地区や金子地区の住宅地区を避けて、東側の会場に抜ける単語ポイント経由ルートが設定されています。しかし、オスプレイ配備後、オスプレイの旋回半径が大きく、小回りがかかないことから、オスプレイのその他の回転翼機も当初の上空を避けるとしていた人口中密地域を飛行経路にすることになり、その結果、配付資料10のように、本来なら上周経路にかからない普天間第二小学校や私立緑川区保育園の上空での低空飛行が状態化し、襟の部品が落下するなどの事故が頻発しています。オスプレイ配備後は、騒音被害は以前より深刻になっています。この上周経路合意はオスプレイにも適用されているのでしょうか。まず、航空機の旋回半径は一般的に、飛行速度と旋回時の機体の傾きなどによって決まるものでありまして、オスプレイの旋回半径は他の固定翼機や回転翼機に比べて必ずしも大きくないものと認識しております。その上で、普天間飛行場において設定されている回転翼機の上周経路や、有識海飛行による回転翼機侵入・出発経路については、平成19年8月の日米合同委員会で合意された普天間飛行場に係る上周経路の再検討及び、さらなる可能な安全対策についての検討に関する報告書において確認されているものであります。防衛省においては、当該報告書を踏まえ、普天間飛行場における回転翼機の飛行状況を把握するため、平成22年1月から、いわゆる広築調査を実施しているところであり、MV-22オスプレイについては、平成24年度に配備されて以降、当該調査の対象として含めているところであります。直近の令和4年度の調査結果について申し上げれば、オスプレイも含め、全般的に当該報告書に記載されている上周経路や、進入・出発経路に沿った飛行功績が確認されたものと評価しているところであります。米側も、引き続き当該報告書を遵守し、航空機登場員等への継続的な教育を通して、地元に及ぼす騒音の軽減対策を講じるよう努めるとともに、常に飛行の安全確保を優先するとの説明を受けているところであります。

3:01:59

例えば、2008年の上周経路合意、これは2004年の墜落事故を受けて、国大事故を受けてのことなんですけれども、そこで止まっているわけですよ。その後、オスプレイが配備されてきたわけですよね。全く違う飛行機が飛んでいるのに、その上周経路について何ら検討もしていない。しかし、現実の苦情は、かつての4倍にも5倍にもなったんですね。つまり、100ぐらいだった苦情が、年間苦情が今や400、500、あるいは600台、700台になったこともある。だから、いかに被害が余計に多くなっているかということは、やはり確認しなければいけないんです。だから、皆さんは、最初に合意された、96年に合意されたものに基づいて、常にこの状況を把握して改定をしていくという、そういうことを米軍とともにやらなければいけないんです。ちゃんと書かれていますから、現地米軍との話し合いも含めてね。それをずっと放っているんですよ。だから、何度も何度も、岐阜湾の市長が要請に来る外来機が来て、その上に外来機もまたあれほど多くなっている。ジェットですよ、今は。ジェットの空中救急機やあるいは消火機が来るんです。そういったものをずっと放っているんですよ。ただ、米軍に対して、行っていますよと言っただけじゃだめなんです。合意ができているんですから、具体的に会議を設定をして、そしてどうこの現状を変えていくのかと。防衛大臣、お話しあったように、1節の間でも結局できることをやっていくというのは防衛省の立場でしょ。それが実際はやられていないということを、この間の流れで明らかです。ぜひ、このような流れを断ち切っていただきたい。そして、その上でしっかりやっていただきたいと、このように思っております。普天間飛行場を使用する航空機の飛行経路は、特にオスプレハイビー号、日米の乗集経路合意などは、お構いなしに住宅地上空を飛行していることは明白です。この2001年の乗集経路から既に17年も経過しています。さらに、28年前の96年3月の普天間飛行場の航空機騒音規制においても、4、責任、司令官は以下の事項が行われることを確保するとされ、2項目で、B、できる限り住民の迷惑を軽減するために、乗集経路及び現行の騒音規制措置を常時見直すとされました。2004年8月13日の米海兵隊ヘリの沖縄国最大本館への墜落演乗事故後、2007年8月10日に日米合同委員会で合意して発表された普天間飛行場に係る乗集経路の再検討及び更なる可能な安全対策についての検討に関する報告書においても、米側は飛行の安全を最大限確保し、普天間飛行場周辺の住民及び財産におよぶ危険が及ぶ可能性を最上限にするため、飛行の運用について引き続き批評化を行う。現地の米軍及び日本国政府機関並びに必要に応じて中央レベルの機関は、乗集経路を検討し、更なる可能な安全対策について検討を行う。この結果、適時適切に合同委員会に報告されると明記されています。次にこれに関する質問をしますが、それは次回に繰り越したいと思います。とにかく、放置されているんですよ、ずっと。何年も放置されているということを、ぜひ大臣、しっかりと受け止めていただきたいということを申し上げて終わりたいと思います。

3:05:41

ご発言もないようですから、3件に対する質疑は終局したものと認めます。防衛大臣及び政府参考人は、ご退席いただいて結構でございます。

3:06:07

これより3件について討論に入ります。ご意見のある方は、3票を明らかにしてお述べ願います。

3:06:13

山添拓君

3:06:14

日本共産党を代表し、国際復興開発銀行協定の改正、欧州復興開発銀行設立協定の改正について承認に賛成。ロンドン条約1996年議定書2009年改定の承認について、反対の討論を行います。ロンドン条約1996年議定書2009年改定は、海洋統計を検討できる廃棄物について輸出を禁止した1996年議定書第6条の例外として、二酸化炭素を含んだガスを一定の条件下で輸出できることとするものであり、二酸化炭素の改定化・地層貯流を行うCCS(二酸化炭素回収貯流事業推進)のために行われたものです。日本国内には、石炭火力発電をはじめ大量の無質硬化ガスを排出する産業がある中、CCS事業は、本来求められる実効的な排出削減を回避し、化石燃料の使用を継続する仕組みづくりであり、その推進は日本の脱炭素化を遅滞させるばかりか、日本が事業展開を狙う東南アジア地域と、今後一気に脱炭素化に向かうべき地域においても、その取組を阻害することになりかねません。審議を通じて明らかになったように、現在のCCS事業は肝心の二酸化炭素回収率が目標に及ばず、有効性に疑問があります。地震を誘発する危険性、漏出リスクなど環境への影響、高コスト、長期間貯流のモニタリングの課題と事故の際の賠償責任など問題点が多々指摘され、脱炭素の切り札とは言えません。本改定は2009年に採択されましたが、ロンドン条約の定額国87カ国、1996年議定書の定額国54カ国に対して、本改定を自択した国は11カ国に過ぎず、採択から相当の期間を経てなお発行は見通せません。国際的な広がりをかき、暫定的適応宣言により例外措置を拡大するという条約の本質に反する事態まで生じており、賛成できません。以上を討論とします。

3:08:13

他にご意見もないようですから、3件に対する討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。まず、国際復興開発銀行協定の改正の受託について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。

3:08:41

次に、1972年の3…。失礼しました。1974年の3月に国際復興開発銀行協定の改正の受託について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。

3:09:06

次に、1972年の3…。失礼しました。1972年の廃棄物、その他のものの登記による海洋性の防止に関する条約の1996年の議定書の2009年の改正の受託について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。

3:09:34

なお、3件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。よろしくお願いいたします。

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