19:55
これより会議を開きます。委員長:続き、慶介君ほか5名提出、政 治資金規正法の一部を改正する法律案。委員長:大地合高幸君ほか10名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案。委員長:第208回国会、大地合高幸君ほか4名提出、政治資金規正法及び蘇貞特別措置法の一部を改正する法律案。委員長:大地合高幸君ほか7名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案。委員長:及び青柳人君ほか1名提出、政治資金規正法及び蘇貞特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。委員長:この際お諮りいたします。各案審査のため本日政府参考人として、総務省自治行政局選挙部長笠木貴則君及び法務省大臣官房審議官吉田正幸君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。委員長:御異議なしと認めますよとそのように決しました。
21:09
委員長:これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので順次これを許します。木原政治君。
21:18
木原政治君:おはようございます。木原政治君:自民党の木原政治です。木原政治君:まず冒頭、今般の自民党の派閥における政治と関連を設ける問題につきまして、木原政治君:当初付の議員の1人として、お詫びを申し上げた上で、木原政治君:今日は自民党提出の法案につきまして、質問させていただきたいとこのように思います。木原政治君:政治資金とは何なのかと、政治資金規正法第2条におきましては、木原政治君:政治資金とは民主主義の健全な発展のための国民の定罪であると、この旨、規定をしているわけであります。木原政治君:まさに政治資金は憲法が保障をいたします。木原政治君:政治的自由、政治活動の自由、これを支えるインフラの1つであるという意味であろうかとこのように思います。木原政治君:そしてこの同じ第2条におきましては、このインフラを適切に機能させるために3つの基本理念というものを定めているわけであります。木原政治君:第一に、収支の状況を明らかにすることと、木原政治君:二つ目に、その判断を国民に委ねるということ、そして政治資金の拒絶に関する国民の自発的な意思を抑制することがないように運営をすると、木原政治君:この3つを基本理念として定めております。木原政治君:まさに資金の受け手にとっては、多様でバランスの良い政治資金を確 保することで、木原政治君:特定の意見や勢力、団体、こういったものに影響を受けることなく、それこそ政党、所属する政党に対してもものが言える、木原政治君:そうした政治活動の自由を保障していく。木原政治君:資金の脱資にとってもプライバシーを侵害されることなく、政治参加の自由がしっかり確保されると。木原政治君:こういうことであろうと思いますが、しかし、その際、より大切なことは、そうして担保される政治活動の自由が、木原政治君:政治家が好き勝手に自由に何でもやっていいということにはならない。木原政治君:まさに公開を担保することで、その点の公正を期していく。木原政治君:こういうことであろうというふうに思います。木原政治君:今回、まさにその最も重要な公開、収支を公開をして、国民の判断に委ねると。木原政治君:そういう根幹の部分で、私ども疑義を生じて、させてしまった。木原政治君:だからこそ、我々は事態を真摯に反省、受け止めをして、再発防止策を講じなければならない。木原政治君:こういうふうに考えているところであります。木原政治君:しかし同時に、多様な政治資金にしっかりアクセスを確保して、政治家一人一人が自らの地 でしっかり立っていけるように、木原政治君:地に足のついたバランスのある議論も重要である。木原政治君:こういうふうに考えます。木原政治君:提案者の皆様も、こうしたバランスを確保するために、大変ご不信をされたと思いますが、木原政治君:まず冒頭、提案者として、どういう思いで、今回この法案を提出されたか、伺いたいと思います。
24:00
鈴木啓介君:今、木原先生おっしゃいました点に関して、まず冒頭、我が党で起きました、今回の事案につきましては、誠に違観でございます。鈴木啓介君:私も、党所属の議員の一人として、改めてお詫びを申し上げたいと思っております。鈴木啓介君:その上で、今回の事案をやはり深刻に受け止め、強い決意の下で、再発の防止、これを徹底をする。鈴木啓介君:これがやはり一番大事なことであろうと思っております。鈴木啓介君:そのために、政治家に直接確認をさせる仕組み、これを導入することで、政治資金をめぐる 政治家の言い逃れ、鈴木啓介君:これを完全になくすということを、まず第一においております。鈴木啓介君:現金の管理を禁じた上で、収入を監査対象とすることで、不記載や虚偽金融、こういったものを強力に抑止する。鈴木啓介君:それが今回の一番のポイントであります。鈴木啓介君:また、再発防止とは直接は関係ないということでもありますが、しかし、やはりより透明性を高めるべきだと、鈴木啓介君:そういった指摘があるものについても、国民の皆様方の信頼の回復に向けて改正をする、こういった提案となってございます。鈴木啓介君:その上で、我が党の基本的な考え、これをまず述べさせていただきたいと思います。鈴木啓介君:我が党は、やはり国民政党である、これを基本の理念としております。鈴木啓介君:従いまして、これはやはり政党であり、あるいは政治家でありますけれども、これが自ら立つということ。鈴木啓介君:それは、特定の組織や人物から自由である。鈴木啓介君:そして、過度に依存をしないのだと。そして縛られない。鈴木啓介君:こういったまさに、一人一人の政治家が、先ほど木原先生もおっしゃいましたけれども、鈴木啓介君:それぞれの党内において も、意見表明や行動に一定の自由がしっかりと保障される。鈴木啓介君:例えば、幹部に権限が集中し、権力が集中し、上位下達というような、そういったことであってはいけない。鈴木啓介君:そういった思いが、私どもとしてはあるわけであります。鈴木啓介君:政治資金についても、こうした考え方を基本としまして、やはり金のかからない政治、これは一番大事、当然のことでありますけれども、鈴木啓介君:しかしその一方で、政治活動には一定の資金が必要。鈴木啓介君:そういった中にあっては、政党や政治家が何かに過度に依存することなく、資金を広く薄く集める努力をするということが大事である。鈴木啓介君:そう考えております。鈴木啓介君:その範囲において、個人やもとより企業団体等による献金や事業収入、これについても許容されると考えております。鈴木啓介君:資金の出し手にとっても、政治参加の一種談であるため、政治信条、活動の自由やプライバシー事業への影響についても、やはりこれは十分に配慮が必要であろうということで考えております。鈴木啓介君:かる観点から、単に政治資金を制限するということではなくて、政治や民主主義のあるべき姿を十分に議論をし、党の方針に従順な議員であったり、あるいはお金持ちの議員、こういったことばかりにならない ようにする、こういったことも私は仕組みとして必要であろうと考えております。鈴木啓介君:こうやってやはり将来政治チャレンジをする新しい人であったり、あるいは新しい政党、こういったところへの考慮ということもやはり大事であろうと思っております。鈴木啓介君:政治資金規正法の名称の規制、これは正すということであります。鈴木啓介君:すなわちそれは公開によって国民の普段の監視と批判のもとに政治資金を置いて、そして政治活動の公明と公正を確保することを目的としております。鈴木啓介君:制度設計におきましても、各党の成り立ちであったり、あるいは組織の在り方、規模にも十分留意をしながら、真に公平なそういった仕組みとなるよう努める必要があるというふうに考えております。吉原政治君:ありがとうございました。まさに最後の部分、非常に重要だというふうに思います。吉原政治君:政治資金規正法の規制の正は、制限するということではなくて、まさに正していく、こういうことであろうというふうに思います。吉原政治君:その上で、この正しという観点から、今回の事案の再発防止策について2点お伺いしたいと思います。吉原政治君:まず、これは各党ともそうであろうと思いますが、一丁目一番中やはり、政治家の責任をしっかり強化をしていく。吉原政 治君:これが責任強化というのが非常に重要かなと思います。吉原政治君:他方で、近代啓報の、これは大原則だというふうに思いますが、責任なければ刑罰なし、つまり責任主義というものがあるということを考えますと、吉原政治君:そもそもなかなか連座制というのは、限定的なものでありますし、公職選挙法と異なりまして、違反行為と議員の身分というものが直結しない、政治的に規制法の場合、これは連座制なかなか困難であるというふうに思います。吉原政治君:他方で、官徒責任を超えて、政治家に会計責任者と実質同等の就職者の作成、責任を合わせるということもなかなか現実的ではないかなと。吉原政治君:こうした様々な点を考慮して、今回確認書という仕組みを導入されたものというふうに思いますが、この理由、また利点、御説明いただければと思います。
29:11
小倉正男君:木原委員御指摘のとおり、今回の事案に対する再発防止策として、代表者の責任強化、これは改正案の最も重要な課題と考えております。小倉正男君:この点につきまして、御紹介 いただいたように、国会議員が会計責任者とともに、就職を告訴の記載提出義務者となる、すなわち同等の責任を負うとの案もございますけれども、小倉正男君:ただ、必ずしも会計について専門性を有しない代表者に対して直接就職を告訴の記載を義務づけるよりも、小倉正男君:日常的に会計実務を担い専門性を有する会計責任者に就職を告訴を記載をさせてもらって、小倉正男君:そして高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、そして代表者が最終的に確認をし、小倉正男君:ダブルチェックを行う方が、より正確に就職を告訴を作成することにつながると、私どもは考えております。小倉正男君:その上で代表者、会計責任者、小総法にこうした義務を課し、それぞれに罰則を設けることで、小倉正男君:就職を告訴の記載や虚偽記入をより実効性のある形で防止することができると、このように考えております。小倉正男君:はい、ありがとうございました。小倉正男君:会計責任者と、そして代表者とある政治家が記載、提出について、小倉正男君:同一の責任、義務を持つということももちろん考えられますが、小倉正男君:その場合、やはり私は責任の所在が曖昧になるということもありますし、小倉正男君:日々、毎日、毎日、一件一件、確認が実際には厳しいのは難しいという中に入っては、小倉正男君:かえって、絵に描いた文字になって、責任を問えなくなるということではないかなと認識をいたします。小倉正男君:したがって、こうした点も踏まえて、会計責任者とは異なる代表者の責任義務をしっかり作って、小倉正男君:貸して、そして責任を問うていく、実効性を担保していく、小倉正男君:提出の意図をよく理解できるところであります。小倉正男君:他方で、会計の専門家である監査人でさえ、なかなか見抜けないような、小倉正男君:特殊な不記載、あるいは狂気侵入、政治家が本当に見破れるのか、小倉正男君:にも関わらず、政治家が実質的な確認をしないで、正しい失職に至るケースもある。小倉正男君:厳しすぎるのではないかなという意見もありますが、この点どうお考えでしょうか。小倉正男君:そもそも、この改正案の主眼は、小倉正男君:今般の自民党の政治資金問題において生じました、小倉正男君:会計責任者が意図的に不記載や狂気侵入をしたにも関わらず、代表者に報告をしなかった、小倉正男君:代表者が秘書任せにしていた、といった問題を二度と発生させない点 にあります。小倉正男君:そういう意味では、責任を厳しくしてしすぎることはないと考えております。小倉正男君:確認書制度では、代表者が改正後の政治資金規正法に従いまして、小倉正男君:定期随時の確認、報告書提出時の会計責任者の説明、小倉正男君:政治資金監査報告書に基づき、会計責任者がこの法律の起源に従って収支報告書を作成していることを確認し、小倉正男君:確認書を交付しなければ、会計責任者が当該確認を妨げた場合を除きまして処罰されるというものであります。小倉正男君:こうした確認書制度によりまして、国会議員は適切な、これまで以上に確認をしなければならず、小倉正男君:今申し上げたような会計者責任任せにすることはできないということでございます。小倉正男君:従いまして、実効的な再発防止策という観点から、この改正案は、小倉正男君:収支報告書の記載提出についての代表者の監督につきまして、必要かつ十分なものとしたところという認識でおります。清浦政治君:ありがとうございました。清浦政治君:少し今の、政治家の責任強化という点から現れて、もう一つの再発防止策についてお伺いしたいと思います。清浦政治君:これは、自民党に のみ規定されている措置でありますが、清浦政治君:記載や旧記載があった政治家については、これを手元に残させないという、清浦政治君:私はこれは非常に抑止力のある再発防止策ではないかなと、こう思うわけであります。清浦政治君:その際、やはり記載相当額を強制的に募集する、強制的に広告納付させる。清浦政治君:これがシンプルでストレートなやり方だと思いますが、他方で、清浦政治君:強制的な募集には法制上様々な困難があるということが、清浦政治君:法律の専門家の皆様からも示されているところであります。清浦政治君:そこで、法務省に伺いたいと思います。清浦政治君:被災学等について募集する規定、これを得た場合、どのような問題があるのか、お答えいただければと思います。
33:29
刑罰としての募集に関する基本規定である刑法19条1項は、刑事に掲げる者は募集することができるとした上で、その募集対象 物として、犯罪行為を蘇生した者、犯罪行為の用に供し、または供しようとした者、犯罪行為によって生じ、もしくはこれによって得た者、または犯罪行為の報酬として得た者などを掲げております。この規定の趣旨は、危険な者が犯人の手元にとどまることにより、また、犯罪行為と関連を持つに至るのを防止すること、及び犯罪による利得を剥奪することにあるなどと解されております。政治団体が寄附等を取得した場合、その時点でその金銭は適法なものでございますところ、それを政治資金収支報告書に記載しなかった場合等においても、その不記載額等に相当する金銭については、不記載罪等の犯行に直接用いられたものではないことなどから、仮にこれを刑罰として没収することとした場合には、刑法等の刑事法において没収の対象とはされていない類型の財産を没収することとなります。そのため、政治資金収支報告書の不記載額等に相当する金銭を刑罰として没収することについては、現行の刑法を中心とした刑事法体系上、整合すると言えるのかなど、さまざまな観点からの慎重な検討を要するものと考えられ ます。
35:11
ありがとうございました。一言で言えば、適法な資金である以上、この憲法29条の財産権の侵害にも当たり得るということであろうと、このように思います。こうした点も踏まえて、自民党の提出案におきましては、公職選挙法の寄付禁止の例外規定を置くということにしたわけでありますが、これをどのように実行のものにしていくか、お考えをいただきたいと思います。
35:37
清原委員に御紹介いただきましたように、私どもの改正案では、収賞国賞の不記載、虚偽金融などがあったときは、このような金銭につきましては、政治団体による国民へのお詫びの意思、いわば贖罪として、国庫に寄付することができますよう、国会議員関係政治団体が不記載、虚偽金融、相当額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄付について、公選法の寄付禁止の適用を除外することといたしております。他方で、母種は先ほど法務省から説明がありましたように、刑事法の体系上限界があるということでございまして、それでは具体的にどのような場合に国庫納付をするかなどにつきましては、各党の党内ルールにより規定されるものと考えております。我が党といたしましては、速やかに国庫納付について党内ルールを整備することを想定しておりまして、その違反に対しては、党則、党起立規約に基づき処分の対象となることから、法律で納付を強制しなくても、その実効性は十分に確保することができると、このように考えております。
36:36
はい、ありがとうございました。党の起立規約あるいはガバナンス行動等、しっかり対応してまいりたいとこのように思います。以上、再発防止策という観点から何点かご質問させていただきました。その上で、今般様々な事案が、政治賃パーティーを通じて主張しているということも踏まえまして、政治賃パーティーについて一点お伺いしたいと思います。政治賃パーティーにつきまして、一律に全面禁止という提案もなされておりますが、やはり冒頭ご案内いただいたとおり、政治賃の拒否に関する国民の自ら的意思、これを抑制することはないようにということも重要でありますし、本当に一律禁止が妥当かということは、諸外国においてもファンドレイズン、これは極めて一般的なことでありますから、疑問なしとはしないと思っております。むしろ、鈴木委員がおっしゃったように、広く薄く政治賃を集めていくという意味では、政治賃パーティー有意義なものではないかと、私たちが考えているところであります。他方で、公開の基準につきましては、透明性の確保と、そしてプライバシーの保護という、この両面から様々な考え方があり得ると思いますが、自民党案において10万円としている理由について、御答弁いただければと思います。
37:49
お答えいたします。政治資金パーティーについて、その対価の支払い者を収支報告書で公開して、政治資金の透明性を確保することは重要であると考えております。具体的な公開基準をどのような金額とするかにつきましては、収支報告書に記載することで、政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で、収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスを、どのように適切に考えるかが重要でございます。当該バランスは、収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。現行法上、その他の収入につきましては、その公開基準が一件当たり10万円とされているところでございます。寄附とは異なり、対価としての性格も有する政治資金パーティーにおきましては、寄附とは異なり、きりがよく、基準としてわかりやすい10万円を公開基準と設定させていただいております。なお、政治資金パーティーの公開基準を、基準額を引き下げすぎると、一般の国民の皆様や事業者の皆様が、公に知られることなく、政治資金パーティーに参加することで、政治に参加することが困難となること、公に知られても、良いと参加される方は、特定の組織、団体等であることが多く、その結果、それぞれの国会議員の活動が、特定の組織や団体等に、過剰に依存したりすることになりかねないことにも、留意する必要があると考えます。
39:35
御丁寧に、丁寧な答弁をいただいたというふうに 思います。まさに、対価性があるという点、そして、薄く広くこれを集めていくという点、これは、自民党の考え方であろうと、このように思います。自民党の考えについて、疑義があれば、後ほど、御自身で御質問いただければと、このように思います。最後に、時間がなくなってまいりましたので、1点お伺いしておきたいと思います。正式にめぐる制度、これはまさに、民主主義のインフラとして、全党、全会派、全議員に共通のルールとして、作成する、設定するものであります。である以上、この政治改革特別委員会の議論も踏まえて、より良い制度としていく、そういう不断の努力が重要かというふうに思います。審議に臨む提案者の、この姿勢について、最後に伺って、質問を終わりたいと思います。
40:29
今、御指摘の点ですが、やはり、正式に規制法、これ、全会派に共通する問題であります。そういった観点から、やはり、再発の防止の徹底、そして、適正な、適切な透明性の向上、この観点から、この特別委員会での格闘の議論、これを丁寧に伺いながら、必要、そして有意義な見直しについても、また真摯に対応してまいりたい、そのように思っております。時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
41:12
米党の中野博雅でございます。通告に従いまして、質問をさせていただきます。政治の信頼を取り戻すため、今回の自民党派閥の政治資金問題のようなことは、二度と起こさせてはならない。そのためには、実効性ある再発防止策、そして政治資金のさらなる透明性の向上が必要であると考えます。公明党は、 他の政党に先駆け、政治改革ビジョンを提言させていただきました。また、与党協議においても、自民党案の早期提示を求めるなど、議論をリードしてきたと思っております。先日の与党の取りまとめは、公明党が当初訴えたほぼ全てが盛り込まれ、また、事項両党で一致していない項目も、我が党の求める方向性は記載できたと考えております。まずは、それに基づいて作成をされた自民党案について、何点か確認をさせていただきたいと思います。再発防止の一丁目一番地、いわゆる連座性の導入であります。先ほどもいろいろな議論がありました。私は、知らなかった、聞いていなかった、こういう言い逃れ、二度とさせてはならない、こういう思いであります。公明党の政治改革ビジョンでは、もともと国会議員が会計責任者の監督をしないといけない。相当の注意を怠った場合に、やはりこれは国会議員本人も処分される、こういう制度を提案をさせていただきました。総理も、昨日の予算委員会でも、公明党の案も参考に作成をさせていただいた、こういう答弁もいただきました。この相当の注意というのは、どういうことなのかというのは、今まで国会でも何度も議論もされてまいりました。一つ確認ですが、今回の案、この公明党の相当の注意を怠った、こういう考え方、これを処分するという考え方と同じものである、これについて確認をしたいと思います。
43:07
私ども改正案の検討におきまして、中野委員御指摘のとおり、公明党は各党に先駆けて、いわゆる連座制、すなわち政治団体の代表者が会計責任者の選任、または監督のいずれか一方について相当の注意を怠ったときに処罰するものとするとともに、終始報告書に関する確認書制度の創設という提言をされたこと、まずは経費を表示申し上げたいと思います。我が党の検討におきましても、御党からの貴重な提言を取り入れまして、代表者の監督責任について規定をした上で、代表者が行うべき監督につきまして具体的に規定するとともに、終始報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての確認書制度を設けるという、実効的な再発防止策を規定をさせていただきました。このようにですね、自民党の改正案は公明党の提言なくしては作成できなかったものでありまして、委員の御質問にお答えするとすれば、代表者の監督責任を強化をする公明党の改正案といわば同じものとこのように考えております。
44:11
少し具体的な中身もこれは確認を、この法案審議の場でありますので、これを通じてやはり国民の皆様に、こういう制度であるということを明らかにしていきたいと思います。今回、国会議員本人がいろんな聴覚を確認をしたり、あるいは会計責任者からしっかりと説明をまず受けると、こういう制度になっております。これは当然、形式的にですね、ちゃんとやりましたよ、これを説明を形式的に受けるだけでは当然いけない。やはり実質が伴わないといけない、こういうふうに思います。この会計責任者の説明の具体的な中身、これについてお伺いをしたいと思います。
44:51
我が党の案ではですね、先ほども申し上げたように、代表者がまず定期随時の行う確認、広告書提出時の会計責任者による説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が法律の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をした上で、会計責任者に確認書を交付することを義務づけております。この確認の意味するところでございますけれども、例えばですね、単に確認書に判を押すといったですね、形式的なチェックを代表者がするのではなくて、会計責任者が収支報告書を政治資金規正法に従って作成しているか、会計責任者が不記載や虚偽記入をしていないか、支出や抑圧への繰り越しの金額に関する政治資金監査の結果がどうであったかなどを確認をし、不審な点があるときは改めて会計責任者に説明を求め、これを確認することが求められております。そして代表者がですね、確認書を会計責任者に交付しなかったり、確認をせずに確認書を交付した場合にも刑事罰及び公務員権提出の対象となっております。また会計責任者につきましてもですね、代表者への説明をしなかったり、虚偽の説明をしたり、また確認書を添付しなかった場合には刑事罰の対象とこれもいたしております。従いまして、我が党が導入する確認書制度により、収支報告書の記載の抑止力、これは十分に高めることができるとこのように認識をしております。中野博士小倉委員から詳細な説明ございました。今回です ね、やはりいろんな事案を見てみますと、例えば、いわゆる収支報告書に記載ができないようなお金があると会計責任者は認識をしていたケースも結構あります。これは先ほどの答弁ですと、仮に認識をしていたのに適法だというと、これはもう直ちに会計責任者も処分をされる、こういうこともありました。それをしっかり説明を受けた上で、これが適法だと、実質確認をしないといけない、こういう答弁もありました。ですから、それがわかった上で確認書というものを、仮に確認をしたということになれば、それは国会議員本人も処分をされる、こういう抑止力があるというふうなこともおっしゃっていただきました。今回のこの制度がもし入っていれば、やはりこうした事案というのが、私、かなり相当程度防げたんじゃないかというふうに思っております。これはぜひ導入をして、この抑止力を高め、そしてこういうことを二度とさせない、こういうことが非常に大事だと思いますので、これは指摘をさせていただきたいというふうに思います。この制度に関連をして、先ほど少し答弁もありましたが、連座性の関係で、いくつか立憲民主党の提案者にもお伺いをしたいというふうに思っております。私、野党の案を拝見をいたしました。これ、やはり連座性というよりは、議員本人が終止報告書を作成をしたり、あるいは責任 を持つ案というふうなことも理解をしています。少し確認をしたいのが、一件150万円以上の寄付については、これは過失による不規裁でも公民権停止にする、大変にそういう案を作られたというふうに思います。これはいろいろな考え方はあると思いますが、私、この公民権停止のほかの違反と比べて、バランスを変えているんじゃないかということを非常に感じました。これについてどうお考えかということを答弁いただきたいと思います。
48:23
中野委員にお答えいたします。一件あたり150万円を超えるような高額の寄付については、小額の寄付に比べて政治の腐敗や愚着に結びつく懸念があり、国民の監視のもとに置く必要が特大に高いというふうに考えられます。現行法では終始報告書への不規裁や虚偽記入については、故意の場合に加えて、自由過失の場合についても処罰されることとなっています。しかし実態としては、報道等により不規裁の事実が発覚した場合であっても、自由過失の立証が困難であるために、結局立件されることなく、うっか り記載し忘れたといって報告書を訂正するだけで済まされてきたのではないかという指摘もあるところです。こうした現状に鑑みれば、自由過失ではない、通常の過失であっても、一件150万円以上の高額寄付に限って、かつその不規裁に限って処罰し、公民権提出をもって臨むことには十分合理的な理由があるというふうに考えます。他の違反行為に対する罰則とバランスを欠くというふうには言えないというふうに考えております。以上です。
49:38
私、公民権提出というのは非常に重い処分だというふうに思っております。なので、例えば選挙に関する違反、あるいは圧戦利得のような、こういう過去の事案を見ても、やはり非常に国民の信頼を失墜するような、これは公民権提出だというのはわかります。実際に150万円以上の不規裁について、今回の安倍派の事案以外のものも少し過去を調べてみました。これ、与野党問わずですね、やはり相当程度、過去5年ぐらい私、新聞記事検索しただけなんですけれども、やはり出てくるということもあります。これは本当に、単純にこれはミスなんだろうなというふうなケースもあります。ですので、私はこの与野党問わずミスで起こり得るものを全て公民権提出というのは、私はこれはバランスを欠いているのではないかということは、改めて指摘をさせていただきたいというふうに思います。150万円で公額で、それを、まあ線を引いたというのは、ご説明もありましたけれども、これ仮に今後ですね、こういう案を提示をされ、それほど重い罪だということであるならば、党所属の議員がですね、御党が仮にこういう過失による不規裁事案が生じた場合というのは、党としてはどう対応されるんですか。本庄佐藤君が。はい、お答えいたします。家庭の法律に違反するという家庭のご質問なので、そういったことに直接お答えすることは差し控えますが、いずれにしてもその時々成立している法令に基づいて適切に対応してまいります。
51:26
私はやはりまあ、過失の不規裁が、まあ国会議員を辞めないといけないほどのものだとい う御点をされるのであれば、やはりその覚悟を持って、やはりここは臨まれた方がいいのではないかということは指摘はさせていただきます。もう一点ですね、自民党案ではこれ不規裁収入の取扱いは、国庫納付した場合に寄付の例外という、こういうことになっています。この趣旨を改めて確認をしたいと思います。これ私、不規裁収入はやはり国庫納付させるとかですね、そういう義務付けということもやはりあり得るのではないかというふうに思っておりました。なぜこういう条文になったのか、自民党としてどう対応されるおつもりなのか、これも確認をしたいと思います。
52:14
今、過失によるもの、そこについての議論を、野党の提案者の方とされていましたけれども、まさにそうした抑止力という観点でいえば、こうした不規裁の資金をある意味で失うということ、それがやはり最大の私は抑止力になるというふうに承知をしております。それはかなり強制力を持ったそういった形も検討いたしましたが、先ほど法務省の方からも御答弁ありましたが、やはりそれは法制上のかなり限界があるということでありました。そこはしっかりそういったところを踏まえて、今回はこの公選法の寄附の除外規定を置く。そして党の方で、これは党を起義になると思いますが、各党でそこの対応というものを速やかにしていただくということになろうかと思います。我が党においてもそうした改正の検討を現在進めているところでありまして、そうした各党のガバナンスによってしっかりとこういったところを担保していくということでございます。
53:12
先ほど木原議員からの答弁でも、刑事罰との関係とか法制上のどうしても限界があるかというところは理解はいたします。各党でしっかり対応するというふうなことも、制度の趣旨としては答弁をしていただきました。いわゆる連鎖性、抑止力というところの議論をしてまいりました。私、今回、政治資金規正報告書の不記載という事項に対しては、やはり抑止力をもって厳しくする。もうこういうことは処分される。これを許さない。こういう方向性の議論が 必要だと思っておりますけれども。他方で、これを通じて、やはり政治資金そのものに対する国民の信頼というものが大変に揺らいでしまった。これも本当に大きな問題であるというふうに思っております。ですから、政治資金の透明化ということも今回、併せてしっかり措置をしないといけないんだ。こういう強い思いを持っております。そうした観点から、企業団体献金、政治資金パーティー、これらの論点についてもお伺いをしたいと思います。我々公明党、やはり企業団体と政治の癒着があってはならないと思います。利益誘導、やはり圧戦であるとか、こうしたことをあってはならないということで、政治資金規正法の改正も今までありました。圧戦利得処罰法の改正というものもありました。政治活動が国民の普段の監視、そして批判のもとに行われるように、政治活動の公明と公正を確保する。これが政治資金規正法の趣旨であります。ですから今回の事案を受けて、企業団体献金、あるいは企業団体からのパーティー券の購入、こういうものについてもさらに透明性を上げる。こういう視点の議論が必要なんだろうと思います。これについて少し、野党の案もお伺いをしたいと思うんですが、立憲国民融資の案、あるいは維新の会の案につきましても、企業団体による寄付、政治資金パーティーの対価の支払いは全面禁止、こういう案であるというふうに理解をしております。少し確認をしたいのが、禁止の対象から政治団体を除くということになっておりまして、企業団体献金を全面禁止という中で、政治団体は例外とするということは、どういう理由、あるいはどういうお考えなのかというところは確認させていただきたいと思います。
55:49
お答えいたします。我が党案も、企業団体献金禁止法案、政治団体は除くと書いています。他の党も同様の立法をしているんですが、よく見てみると、確認してみると、やはり同じようなことが書いています。政治団体は政治活動をするために設立していて、そしてその政治活動というのは憲法で自由が保障されているということで、なかなかこれを規制するというものが、ハードルが高いということで、今回は政治団体を除いて、立法法を我々の判断を除くというふうに判断しました。あと、憲法上の問題だけでなく、実務的なことを考えてみますと、政党から我々国会議員の団体に資金を移動するときも、政治団体間の寄付なんですよね。それもできなくなってしまう。それから我々国会議員も複数の団体を持っている場合があります。それも移動できなくなってしまう。実務的にも問題が生じるだろうということです。ただ、この除くというところが大きな穴にならないように、我々の案には資金を移動する額の上限を規制すること、もうちょっと引き下げることですね。それから無理やり政治団体に入れて、実質的に企業団体と政治団体は同じじゃないかということにならないように、それも制限をすることなどを入れて、穴が大きくならないようにという工夫は立法過程でさせていただいております。((( 意見聞きじゃないか )))(( 意思の方に ))
57:48
はい、お答えします。まず、企業団体からの献金が政策決定を歪める被害、 これについては、今国会で我が会派の議員も徹底的に議論をしてまいりました。今こそ企業団体献金は、政党支部も含めて、例外なく禁止する立法措置を講じなければならないと、このようにまず考えております。我が党は、結党以来、企業団体献金を受け取っておりませんので、そういった観点から、今回は企業団体に対するパーティー権利も禁止をしたという徹底的な措置を講じております。その基本認識は、公明党、あるいは立憲民主党とも同じではないかと思っております。一方で、今回その他政治団体に対する規制が入っていないという点は、今立憲民主党から聞くことがあったことと基本的には同じなんですけれども、一つは、政治活動にとって必要な資金移動というものがやはり存在するだろうと、これを規制するということは、なかなか難しいということと、もう一つは、憲法上の政治活動の自由で、政治団体というのはそもそも政治活動を行うために存在している団体であるということも考えて、我が党としては、ただ一方で、寄付の個別領的制限は現在5000万円になっているんですが、これは個人の場合は1000万円なんですね。ですから、最も厳しい数字という現状を考えると、おそらく1000万円だろうと思いますので、政治団体だっても個人と同じく1000万円までにするということにしております。最後に一点だけ申し上げると、一方で政治活動の自由という憲法上の支所は、政治団体には適用されるかもしれませんが、企業団体そのものには、ここまで厳しい制約を課すものではないということも、法律の専門家及び法制局と確認をしているところでございます。
59:30
時間もかなりあれですので、考え方として御説明いただきました。御承知のとおり、さまざまな業界団体も組合も、基本的には寄付をするのは業界団体や組合ではなくて、それがつくる政治団体が寄付をされているという、実態的にはそういうことだと思います。なかなか総量規制のような工夫もされたり、いろいろな議論はやはり出てくるんだろうと思うんですけれども、憲法上禁止がなかなか難しいという御指摘は、実質的にやはり団体献金のあり方というか、やはり政治団体からのものがなかなか防げないというところは、これは実質的には団体からの献金は続くという形なのではないかなというふうには感じました。そこは指摘をさせていただきたいというふうに思 います。最後に、自民党にも企業団体献金についての考え方を伺いたいと思います。政治と金の問題の疑念を払拭するためには、やはり透明化を図るということは、私は不可欠だと思っております。これについて、今、企業団体献金あるいは政治資金の透明化、この点についてのお考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。
1:00:56
今、中野法委員からも御指摘がありましたように、一番大事なことというのは、やはりどのようにして、ある意味で政治と金のこの癒着、これをしっかりと防いでいくのか。これが一番大事なことだと承知をしております。そういった中で、やはり政治資金規正法においては、やはり政治資金、節度を持たせるために存在するものですから、そういった位置づけの上でいろいろ考えていくことが大事だろうと思っております。企業団体献金につきましては、先ほどあらゆるお話がありますような、最高裁の判決もある中でありますし、あるいは資本主義を旨とする我が国においては、企業団 体も社会的な存在として重要な立場を保持をするとともに、政治活動の自由も有しております。まさに、政党等がその量的、一的、制限の範囲内でその寄付をいただくこと自体が不適切であるとは、我々は考えておりません。加えて、やはり政党政治家、これ先ほど申しましたけれども、やはりこれが自ら立つためにも、この政党助成金と、そして個人と企業と、そのバランス、これをどう考えていくのか、そのことも同時に大事な観点だと思っております。加えて、今回の事案においては、この企業との癒着によって行政あるいは政策が歪められた、そういった指摘は少なくとも承知をしておりません。そういった観点から、我が党の案といたしましては、企業団体研究を禁止をするということはしておりません。ただ、その上で、透明性の向上、これ極めて大事でありますので、我が党の案においても、企業団体研究も含めて、その透明性の向上を図るために、先ほど来ありますような代表者の政治家の責任の強化、あるいは政治資金監査、これ収入も含めた強化、さらには、インターネット公表、この収支報告書の義務化等々によって、透明性を上げていく、そういった趣旨の法改正としております。引き続き議論させていただければと思います。ありがとうございました。
1:03:18
立憲民主党の猪木満義でございます。早速質問に入らせていただきます。先ほど来、政治資金の透明度を高める、いろいろな議論がされていますが、やはり今の質疑を聞いておりましても、国民から見た場合に、透明度がやはり高まらない、不十分、そういう視点が多かったので、まずその政策活動費について、まさに、2回元幹事長が5年間で50億円、寝ている間も1時間に10万円ですか。一般国民から全く理解をされないような、この私きり公開しなくてもいいという、この政策活動費について、まず一に具体的に例示をして、国民の皆さんにわかりやすく、そしてまた端的な答弁をお願いしたいと思います。自民党案では、これは政治団体ではなく、議員、本人、個人が受け取るため、そもそも監査の対象外であると。本人が党に報告するものも、大まかな項目別の金額だけでよいとのことですから、これまさに国民から見たときに、以下のような、例えばこういう質はどうなっているんだというのがわからないと思うんですね。例えば、選挙関係費の人中未満として、個別に誰にいくら支出したのか、これは公表義務を重ねるんですか。もう一つまとめて、組織活動費の交際費として、例えば銀座のどの店でいくら支出したのか、誰に支出されたのか、こういった点は自民案では公表されるんでしょうか。
1:04:52
2問まとめてお答えを申し上げます。我が党におきまして、政策活動費といいますのは、党に代わって、党政拡大ですとか、政策立案、調査研究、これを行うために、党役職者にその職責に応じて支出をしております。その上で、今回の改正案におきましては、政策活動費の支出につきましては、項目別の金額を記載することとしておりますので、個別に誰にいくら支出したかということについては公表されません。
1:05:25
公表されないんですよね。我々の案は、今日は資料のまず1ページ目以降から、私たちはなんちゃって改革ではなくて、本気の政治改革実現法案ということで、立国有志共同提案を含めて、それぞれ政治資金透明化法案、あるいは給付分通費、あるいは政治資金パーティーの改正禁止法案、企業団体献金禁止法案等を提出しておりますし、次のページは自民党案との違いも書いております。3ページ目に、わかりやすく比較対象性にしておりますので、我が党案であれば、今のような、まさに人中未満選挙に対して、あるいは組織活動費の交際費としてというのは公表されるということでございます。いわゆる政策活動費のところに、政党の収支報告書に最終支出が記載されることにということでありますし、そもそも我々は政策活動費、私きりのものは禁止という考え方であります。わからないということなんですね。この間も、例えば広島の河合安里、あるいは河合克幸元法務大臣の問題もありました。あるいは銀座で合流、コロナ禍でとか様々な問題もあってですね、国民から見たときに、やっぱりこういった点が明らかにならない自民党案というのが、本当に透明度が高く国民から理解をされないと思わざるを得ません。その透明度を高めるためには、これやっぱり領収書、公明党さんは明細書という言い方をされていますが、これが重要だと思うんですね。我々立憲民主党ほか野党も、この間予算委員会等でも、この領収書の公開を求めた際に、岸田総理は自民党の内記で定めると答弁されました。これ、自民党さんは内記で領収書、公開を定めていただけるんでしょうか。さらに岸田総理は、プライバシーや企業の営業秘密が明らかになってしまうと答弁されていますが、これ国民の疑念払拭や透明性の確保よりも重要なプライバシーとは、具体的にはどのようなケースなんでしょうか。例えば銀座のどの店で飲食したのかなども、このプライバシーに含まれるんでしょうか。明確に答弁をお願いします。
1:07:39
はい、お答え申し上げます。まず、岸田総理の答弁についてでありますけれども、御質問の件につきまして議事録確認させていただきましたが、そのような答弁をした事実については確認ができませんでした。それから2点目でありますけれども、先ほど申し上げましたように、我が党におきまして、政策活動費は党に代わって、党政拡大、政策立案、調査研究を行うために、党役職者の職責に応じて支出をしているものでございます。我が党としても、この国民に対する透明性の確保、これは重要というふうに認識をしてございます。他方で、支出のこれは受け手側にとりまして、憲法で保障されている政治活動の自由、あるいはプライバシー、企業の営業秘密、これらに対する配慮もまた必要でございまして、両者のバランスをとると、この観点から今般の改正におきましては、国会議員に対し、支出項目ごとの指導について、通知を義務づけた上で、政党の収支報告書に記載をさせることとしております。
1:08:44
それでは、やはりクリアにならないんですね。今、岸田総理が、領収書の公開を内記で定めるという答弁、確認できなかったと言われたんですが、内記で定めることになるという答弁されたんですよ、予算委員会で、この場所で。私も聞いてましたから。ですから、定めてほしいんですよ。そうでなければ、これ結局プライバシーに何でも含めてですね、例えばですよ、外国勢力に知られるとまずいとか、企業の営業秘密に関わるとか、何でも入っちゃうじゃないですか。何で例えば銀座のどの店で食べたかが、そういうことに入っちゃうんですか。おかしいと思いますよ。これですね、やはり、公明党さんも与党であって、やはり明細書の公開ということをですね、これ、時効協議の中でされたわけでしょ。我々も提案をしている。岸田総理は、野党の意見も聞く。公明党の山口代表も野党の意見も聞くべきだと言われています。そして、昨日の予算委員会の参議院の答弁も聞いてまいりましたが、岸田総理は、このまさに政治改革特別委員会でそういう議論を行われるものと明確に答弁されていますね。もう検討ではなくて結論を出す段階に入っているんです。この領収書の公開、公明党も要求している。野党の声も聞くと岸田総理も言っている。これぜひですね、検討していただくと、ここで約束の答弁いただけませんか。
1:10:10
今ご指摘の点、いわゆる我が党でいう政策活動費でありますけれども、これ様々な、例えば外交の関係だったりとか、様々なやはり市との交換になじまないものも正直あるのが実情であります。そういったまさに支出の受け手にとって、保障されています政治活動の自由やプライバシーもそうですし、あるいは様々なこうした機密のことへの配慮というものもやはり大事だろうと思っております。この両者のバランスをしっかりとっていく、その観点から我々としては、この支出項目ごとにこの収支報告書の本体に記載をする。まさにこれはまさに間違いがあったら、それは法律違反となる。非常に重い手続きだろうと思っております。そういったことでしっかりと対応してまいりたいと思っております。