19:24
厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、参考人として、独立行政法人地域医療機能推進機構理事長山本秀一君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として、内閣官房、内閣人事局、内閣審議官滝沢より子君、警察庁長官官房審議官智井雅宏君、交通局長立川浩一君、消費者庁審議官与田岳君、法務省大臣官房審議官穂坂和彦君、出入国在留管理支援部長清塚博士君、文科庁審議官中原裕彦君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官浅沼和成君、大臣官房医薬産業振興医療情報審議官城勝文君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康幸君、医薬生活衛生局長矢上敦夫君、労働基準局長鈴木秀次郎君、雇用環境均等局長村山誠君、子ども家庭局長藤原智子君、社会援護局長河又武雄君、社会援護局障害保険福祉部長辺美聡志君、老健局長大西昌司君、保健局長伊原和彦君、人材開発統括官直本博君、農林水産省大臣官房三次官佐藤忠志君、環境省大臣官房審議官張田昭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
21:20
ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。小川淳也君。
21:28
小川淳也 君。はい、おはようございます。理系民主党の小川淳也です。大臣はじめ、参議院の皆様、今国会もどうぞよろしくお願い申し上げます。通告に従って質問させていただきますが、ちょっとその前に、自治問題について、大臣の御見識をお聞かせください。隣の委員会なり隣の席で起きているようなことですが、ちょっと高市大臣をめぐってこの間の発言など、私閣僚の資質、それから閣僚と官僚との関係、という観点で感化できないと感じていますので、ちょっとこの点、経験豊かな閣僚でいらっしゃる加藤大臣の御見識をお聞きしたいと思っています。前提として2015年の2月のことです、これ。今問題になっているやりとりは。当時加藤大臣は、内閣官房副長官として3年目か4年目に入り、人事局長を務めて、まさに政権の要でいらした。当時のことの御記憶が全くないことはないと思うんですが、こういうやりとりは当時副長官だった加藤大臣の耳には入っていたんですか。関与、または感知されていたのか、いなかったのか。ちょっとまずその点、前提としてお聞かせください。
22:48
えっと、当時のことでありますから、今 の御質問、しかも今御質問いただきましたんで、記憶をたどりながら申し上げれば、私の記憶の中には、そうしたやりとりという記憶は残っておりません。そうしたことがあったということは、記憶しておりません。
23:05
えっとまあ、ほっとする答弁であり、まあ残念な答弁なんですね。あの、高市大臣当時、「停波発言」というのにまあ至るわけですが、私も当時総務委員会にいたんですが、これ相当物議かもしたんですよ。この「停波」に踏み込む発言というのは。なので当時政権の要でいらした加藤副長官が、まあ関与なり、感知していないというのは、ちょっと危機管理上、これ磯崎さんが独創してたんですかね。あの、大臣も大塚省で約15年お勤めです。で、私も、それから非常にお世話になってます自民党の上野人、上野先輩。まあ旧自治省でまあ10年から15年。そしてこの磯崎さんも複雑なんですよ。旧自治省の先輩でしてね。非常にまあ個性的な方、ではありましたが 、独創してた、独創を許してたということになるんでしょうね。おそらく当時副長官が聞いてもないということは。で、ちょっと、兄さん、これね、本当に、あの、ちゃんとした御原式聞かせてください。あのメモを大臣ご覧になったのかなってないのか。当時の12月の、これだけまあ問題になってますから。ずっと予算委員会でお聞きだったでしょう。で、御覧になってたら聞かせていただきたい。御覧になってなければ、ちょっとそれはそれで問題だと思う。閣内全体の危機管理として。ああいうメモは、これね、捏造だと彼女は言い切ってんですが、ありえますか。これ中央官庁で勤務した経験のある人間として。ああいうメモを捏造する理由もなければ利益もない。
24:46
あんなメモが捏造で出来上がるということは、考えられることですか。大臣。ちょっとその点聞かせてください。一般論で結構です。佐藤大臣。
24:56
いや、これはあの、これマスクしつけたか。失礼しました。ちょっと一般論と個別論で、今個別論の話なんで、その一般論として例えば私どもが、例えば今厚労省で仕事をしている。それにおいてはそれぞれの役所の皆さんが誠実に仕事をされている。そ のことを前提に全てやらない。もちろん、誠実にやっていた中には、中にはもちろんミスはありますけれども、それは本人がしようとしたのではなくて、結果としてそういうことが起こり得るということであって、故意にということはない。ということを前提に私は仕事をさせていただいておりますが、ただ個別の案件、一件一件がどうだったってことについて、しかもあの案件について、私が申し上げる立場にはないというのが。小川淳也君。あの、いっぱいいっぱいのご答弁と受け止めます。で、もう一つだけ最後に聞かせていただきたいんですが、私、高市さんの今回の問題のもう一つは、いや同じ閣僚ですからね。内閣の危機管理の問題としても聞いていただきたいんですが、簡単に身体に関わる現地を与えるなということなんですよ。容易に。それから、捏造呼ばわりしている対象は自分の部下ですからね、当時の。もうモラル道徳の問題から言っても考えられない。これ、自分の部下が作成した、文書を作成した自分の部下を捏造呼ばわりし、簡単に委員会の勢いに任せて身体に関わる現地を与える。この軽々しさ。併せて私、閣僚として不的確だと思う。閣僚として非常に資質が問われている。と私は思いますが、加藤大臣。お答えお願いしたいと思います。
26:42
まずその、大臣辞めるとか辞めないか。これは確か質疑のやりとりの中でありますから、その質疑のやりとりそのものを私が一言ずつコメントするのは、避けた方がいいんだろうなというふうに思っております。それから、あとはもう先ほどから申し上げた個別でありますから、一般的には先ほど申し上げた認識で仕事をさせていただいておりますが、個々の事案においては、それは個々の状況というのはあるのかもしれません。それについて、これ以上ちょっと私は想像で物を言うのは避けたいと思います。
27:17
あの、いっぱいいっぱいと受け止めますよ。お腹の中にはいろいろあるんだろうなという受け止めで、まあそれ以上は言いません。ただしね、この手の話は、その、まあ放送法の解釈もそうですが、変わったものを変わってないと強弁し、変えた、変えてないものを変えたと強弁したことはまだ聞いたことないかな。それから、森友賭け問題のときはそうでしたが、菅さんが確か紛失した文章、改文書だと言い切りましたよね。それから安倍さんも当時、私が関与していたら総理大臣も議員も辞めると、早々に短歌を切った。こういう悪質な体質が高いさんは引き継いでるんでしょうね、おそらく。いや非常にね、閣僚として、内閣として質が低下しているということですよ。モラルとか、法体系とか、文章とか、道徳とか。これ、これで笑ってますからね、自民党議員は。いや本当に危機だと思いますよ、これは。内閣の体質、閣僚の資質、官僚との関係性において非常に大きな問題だと。いうことはこれ、委員会を超えて、閣僚のお一人としてはそういう当事者意識、強く持って危機管理に当たっていただきたい。そのことお願い申し上げたいと思います。通告に従って、先般8日ですか、滝山病院、精神病院の保健院指定の取消し要請があったと報じられております。昨年の国会で精神保健福祉法を議論したときに、まさにこの精神病院の闇、強制入院、事実上の薬づけ、違法な身体控則。そしてこの病院は亡くならないと退院できないわけですね、事実上。ちょっと考えられない悲惨な状況が起き、そして中で内部で暴力が行われている。これは当然保健機関としての指定を取り消すという方針でよいのか。この申請の受け止めと今後の方針について、大臣の御見解をお聞きしておきます。
29:38
個別案件についての答えというのは、これまでも少し控えさせていただいておりますけれども、今おっしゃった保健医療機関の指定取消し等々というのは、これ診療法人の不正請求との絡みでおっしゃっているのだろうというふうに思いますが、そうした情報があった場合は、地方厚生局における調査において必要な情報収集を速やかに行い、個別指導や監査などにより事実関係の確認を行うこととなります。その上で指導や監査の結果、診療報酬請求に不正があったとき、保健医療機関または従事する保健医が保健医療機関及び保健医療用担当規則、いわゆる療養担当規則の規定に違反したとき等に該当する場合には、健康保険法第80条等に基づき、地方社会保険医療協議会への諮問答申を経て、保健医療機関の指定取消や保健医の登録取消を行うことになる、こういう仕組みになっております。
30:41
仕組みは仕組みで結構ですが、ちょっとこれだけ被害があり、暴力があったことはもう映像で明らかとなっているわけですから、大臣、ちょっと患者なり被害者に寄り添ったコメントをした上で、制度のことを述べていただけませんか。
31:00
今、委員からはこれからの段取りをお聞きされたので、それに端的にお答えさせていただきました。この関係については、記者会見等において申し上げておりますように、推進病院等において報道されているような事案が起きているということ、これははなはな遺憾でありますし、これについ ては現在、東京都が調査をされておりますので、その調査結果を踏まえて、法令等に適して厳正に対処していきたいと考えています。
31:36
一言冒頭それをおっしゃっていただきたかったということです。2001年に診療報酬の不正請求で、保健院指定が一旦取り消されていますね。この病院なりこの医師は。それを再指定している判断が、誤りだったということに結果としてなると思うんですが、現在、これ取り消し要請を行われている方は、一旦保健院指定、指定医療機関の取り消しがあった後、再指定される基準、再指定の審査に係る基準まで開示するようにということの要請があるようです。私はこれにも答えてあげていただきたいと思いますが、この点いかがですか。
32:29
あの、ちょっと今手元の資料探したんですけれども、保健院が取り消された場合、確か5年間経過していた場合には、申請があれば基本的には対応すると。ただその場合にも、ちょっといくつか対応しない自由がありますが、それの自由に該当しなければ、その保健院として認めると。ただ認める際には別途研修等を行う。確かこういう仕組みになっていたというふうに思っております。
33:01
あの、仕組みは仕組みでそうなんですが、今回の事案に関して言うと、再指定が結果としてその判断が誤っていたと、言わざるを得ないと思うんですね。いやいや、再指定した結果こんな事件になっているわけですから。ですからその、再指定があまり甘いようじゃいけないだろうし、こういう 、これはどうなんですか、ちょっと私も詳しくありませんが、再判繰り返すんですか、こういう医者は。あの、厳しくやらなきゃいけないし、条件、環境についても開示すると。審査基準を開示するという姿勢は必要だと思います。改めてご検討いただきたい。それから、委員長にお願いですが、かねてから昨年、精神病院をめぐる課題については、法案審査の際にも様々な議論になりました。その審査に加えて、実地で精神病院をぜひ視察したいということで、その運びに今国会中におそらくなると思いますが、一つの対象として、このまさに滝山病院、これを厚生労働委員会として現地視察すべきだと、この間の報道を見るにつけそう感じております。理事会でご協議いただきたいと思いますので、改めて、私も当然理事会のメンバーですが、委員長のお考えを少しお聞きしておきます。後刻、理事会で協議いたします。
34:31
はい、えっと、本当にこの精神病院をめぐる問題というのは、法案審査のときもそうでしたが、かなり闇が深く、しかもこれは単に病院の責任を問うことだけではなくて、社会的な背景とか、歴史的な背景が関与しているだけに簡単じゃない。しかし、緩和できない、放置できない、そういう問題として、これからもしっかり当たっていきたいと思っています。次にコロナ対策です。いよいよ5月の8日の護類指定への移行、それから当面ちょっと議論しておきたいのは、マスクの着脱についてであります。来週月曜日3月13日をもって、基本的に個人の判断になるというその方針。ちょっと私、疑義は感じています。個人の判断という言い方が、今まで、全体に対して着用を推進をしてきたことからすると、着けなきゃいけないのか、着けなくていいのか、少し政府は踏み込んだ方がいいんじゃないかなということは思ってはいるんですが、個人の判断ということのようです。今朝の長官によれば、客家店やスーパーは、統一的な着用推奨は行わない。外食はお客様個人の判断。映画館はマスクなしでも入場を認める。鉄道は着用呼びかけの放送をやめる。テーマパークは、感染が大きく拡大しない限り着用呼びかけない。劇場は着用を引き続き推奨。まず今朝の長官によれば、それぞれ関係業界がいろいろ検討しているようです。国民の皆様の中にもいろんな声なり判断があると思いますが、この国の公衆衛生行政の責任者として、大臣ご自身は13日から、マスクの着脱についてどうされるおつもりなのか、それをちょっと基本的なことをお聞きしておきます。
36:49
まさに個人の判断に委ねられる。そしてその時々の状況で個人が判断する。まさにそれにのっとって対応したいというふうに思っています。
37:02
私、野党第一党立憲のコロナ対策本部長なんです。私がどうすべきかどう言うべきか、私なりにちょっと春春しています。その場面その場面に応じて判断しますと、私が言っていいのか、私はちょっとそれじゃ不十分だと自分で感じているんですね。なのでちょっと先に申し上げますが、私は委員会、国会、そして党の部会、公の場では、個人としてできるだけマスクを外す、外したいと、外そうと思っています。もちろん私どもの党要望にもあったとおり、それから政府の推奨方針にもあるように、医療機関、高齢者施設、そして混雑が予想される交通機関、公共交通機関、こういうところではちゃんと着用したい。こういう方針を立てた以上、責任ある立場の人間は、どういう場面でどうするのか、もう少し明瞭に指針となるような取り組みをすべきじゃありませんか。
38:19
政府としてはですね、個人のマスクの着用に判断するよう、場面を示しし、例えば医療機関や高齢者施設等においては、病院を受診したり訪問したり、あるいは働く方々については、マスクの着用の推奨等、いろいろお願いをさせていただいています。それから今お話があったように、事業者においては、事業者という観点からですね、マスクの着用等、従業員の皆さん、利用者にお願いをしたりすることもあるので、そういったことは十分国民の皆さんも理解をし、協力をしていただきたいということを申し上げています。だからその上で私がする、特にちょっと気になったのは、べき論を議論し始めちゃうと、そこに価値が入ってきちゃうんじゃないか。いやむしろそうではなくて、むしろ自然体で、こうした場合、例えば調子が悪ければ着けるし、あるいは他の理由があるときは着けるし、もうまさに自然体でやっていただくということが、ある意味では現場現場で着けている人と着けていない方のですね、様々な混乱ということを回避する、そうした姿勢が私は大事じゃないかな、というふうに思っていますので、立場として、こういうケースはこうしてくださいということは、政府としては申し上げますが、個人としてはまさに自然体で選んでいただく、そういう環境をつくっていくことが大事じゃないかな、と思って発言させていただいているところであります。
39:39
まあ半分はわかるんですよね。だけどその、やっぱり責任ある立場ですから、加藤大臣がどうされるのかは、おそらく厚生労働省職員がどうするかに、大きく影響すると思います。それはおそらく関係業界、関係団体にも影響するでしょう。ちょっと適切な例かどうかあれなんですが、今国会で例えば5月から9月、10月、いわゆるクールビズが当たり前になってますよね。ネクタイ外すじゃないですか。あれやっぱり小泉さんが当時総理大臣で、自ら外したんですよ、率先して。総理大臣が外さないネクタイは、大臣は外せない。大臣が外さないと局長は外せない。局長が外さないと課長は外せない。という、やっぱりそういう社会なんですよね。だからルールを作って、個人の判断だというのは結構なんですが、ご自身はどうされるのか、どうするのか、これはもうちょっと明快に、姿勢をお示しになった方がいいんじゃないかと、私はそう思います。ですから13日以降、加藤大臣がどうされるのか、よく拝見したいと思っています。私は先ほど申し上げたとおり、積極的に外そうと、特に公の場で、個人としてそう思っています。最後に、大臣が所信演説の中で強調されたと受け止めましたが、保険証の廃止、それからマイナンバーカードへの一本化の関連法案、既に閣議決定されたという報道に接しています。いずれ法案審査、法案審議ということになるんでしょう。ちょっとこれまで、私はマイナンバーカードについて、保険証廃止はけしからんという議論がある。それはそれであり得る議論だと思うんですが、片や一方、このマイナンバーカードを取得してくれたら、2万円のポイント、2万円の純現金を配りますという、この愚策。本当に情けない政策だと、これまで見てきた政策の中でも、最も情けない政策だと私は感じているんですよ。なぜなのかということについて、なぜそんなことをしなければ とってもらえないのか、ということをよく考えれば、これからソーシャルセキュリティ、保険証はマイナンバーカードでちゃんと使えるようにしますと、言い切ればいいし、それから公的認証、運転免許証まで含めて、今日警察庁に来ていただきましたが、マイナンバーカードがあればそれで済むようにしますと、言い切ればいいし、その代わり情報管理、それから各部局ごとのファイアウォール、責任を持ってやりますと、事故があったときは当然隠せきだと、責任問題だと、いう形で覚悟を持って訴訟を推進すべきだったんじゃないかと、逆に私はそう思うわけです。ちなみに私今財布の中に、クレジットカードと、キャッシュカードと、運転免許証と、健康保険証と4枚カードが入っています。それ以上にマイナンバーカードを持たなきゃいけない理由がわからないんですよね。用がないんですよ。加藤大臣今マイナンバーカードを持たれているんですか。
43:52
すいません、今この形で私財布持ってないんですね。ですが、ちゃんとベッドバックの中に入れていますが、その中には当然マイナンバーカードも入っています。
44:10
印鑑証明とかですね、何かいくつかの、税もあったような規約をしておりますけれども、所得証明ですか。そういった時に非常に、私は、先生もそうだと思いますが、私の場合は笠岡が、そこの住所になりますから、そこに行かずに東京のコンビニで、そういったものが取得できる。そういうのは便利だというふうに思っています。
44:35
そう、住民票も印鑑証明も取るなんて日常じゃないでしょう。いや、つまりね、それだけ利便性がないんですよ。今の現状では。で、危険性なりリスクがある。と、みんな思っている。基本的に政府が信用されていない。ということとも関わっている。と思います。ちょっとその保険証廃止はけしからんとか、そういう議論があるのはあるとして、私はちょっと逆サイドの見解を持っていまして、政府は堂々たる姿勢で、このセキュリティカード、ソーシャルセキュリティも、それから運転免許をはじめとした公的認証も、このカード一枚できちんとやりきりますと、私は言うべきだと、逆に。その代わり責任を持って扱うと。いうのが正しい態度で、取ってくれたら2万円あげます。なんていう情けないことは言わなくて済むような。国民が、ある意味取りたくて取る。取らざるを得ないから取る。それで私はいいと思うんですよね。その観点からちょっと警察庁、せっかく来ていただきましたからお聞きしますが、事務的にお聞きした方針だと、運転免許証はマイナンバーカードでも代用できるし、運転免許証の運転免許証たる運転免許証もそのまま残すと。これまた中途半端な方針だと、私は聞いているんですが、これもう一本化したらいいじゃないですか。いかがですか。
46:14
昨年4月に改正された道路交通法におきましては、運転免許を受けようとする人や運転免許証を所持する人から申請があった場合に、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を行うこととされています。この制度は令和6年度末までに施行される予定であることから、まずは改正法の施行に向けて準備を進めてまいりたいと思います。その改正法において運転免許証を廃止はしなかった。委員御指摘のとおり、運転免許証をそのまま所持し続けることもできるような仕組みになっております。それは運転免許試験に合格した人が、マイナンバーカードを保有していない場合にどうするかなどの課題があったからというふうに考えております。ただ、いずれにしてもその後の運転免許証の取扱いにつきましては、改正法の施行状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。
47:17
この手のインフラ整備というのは、やっぱりやるときはやらなきゃいけないと思うんですよね。本当に。中途半端なことを言ったりしたりせずに。その代わり責任を持ってやるというのが本来のあるべき姿で。取ってくれたら2万円あげますなんていうのは、本当にグノグ、愚策、恥ずかしい、情けない政策だと。2兆円使っているわけですからね、そんなところに。それは、その指摘はちゃんと受け止めていただきたい。運転免許証も含めて、私ね、これ想像ですよ。各省庁がバラバラに様々な政策所管してますから。例えば運転免許証の発行一つ取ったって、ある種の縦割りの各省の既得権なり、あるいは利権なり、ということだってあり得なくはない。と私は感じています。もともと中央官庁にいましたからなおさらね。だけど本当に利便性を高めるということは、そういう縦割りとか部分的な既得権は手放さなきゃいけない、ということだってあるだろうし。そういう意味では本格的にインフラを整えていくということは、そういうことだという前提で責任を持ってお勧めいただきたいと思っています。あの残念ながら申し訳ありません。ちょっと今日は、この間、 子ども政策に光が当たっています。かたや一方、単身女性、あるいは高齢女性の方々からは、私たちに日が当たっていない、私たちは随分と日陰に追いやられている、という切実な切ない声が届いていますので、そういった独身、単身の女性、あるいは高齢の女性、これはもっと言えば男女に関わらずでありますが、先般の国際女性デー、先般、おとといですか、国際女性デーという記念日でもありました。に絡めて、ちょっとその辺についてお聞きをしたいと思っていました。それから、併せて最近ちょっと要請を受けているんですが、ギャンブル依存症で、なかなかこれを支援する、あるいは非常に深刻な課題を家庭内に抱えている家族の方々の取り組みに対する公的な支援、これについても要請をいただいており、この辺についても今日はお聞きをしようと思ってはいたんですが、ちょっと残念ながら時間の関係もありますので、次回に改めてお聞きしたいと思っております。コロナ対策、本当に3年越しでいよいよ5類して、それから感染状況だけ取れば、現況は落ち着いているように見えます。しかし、WHOも含めて完全に緊張を解いているわけではありませんし、だいたい感染は夏のクーラーで締め切る時期、それから冬の暖房で締め切る時期が、この間見ておりますとピークを打つという意味では5月8日5類に移行し、そして人々がマスクを外して日常を取り戻す経 過の中で、もしかしたら今まで以上の緊張感なり警戒感を持ってこの夏を迎えなきゃいけないんだろうと、この点いわゆる問わず大きな関心値でありますので、協力するところは協力しつつ、そして批判的立場で検証をお願いするところはしつつ、そして私自身もマスクについては積極的に外す方向で行動していきたい、その旨申し上げて一旦終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
51:25
立憲民主党の安倍智子です。本日は加藤厚生労働大臣に、主にこれから厚生労働行政にあたる所信についてのお尋ねをしたいと思います。実はさっきの臨時国会でこの問題をお尋ねしようと思っておりましたが、なかなか所信質疑の時間がなくて持ち越したものでもございますので、その間に進んだこともありますので、併せてよろしくお願いしたいと思います。取り上げます一点目は、いわゆる家事労働でございます。今、少子化あるいは子ども子育て支援のことが政府でも熱心に取り組むという表明をしておられますが、果たして子どものいる世帯でもあるいはご高齢者の世帯でも、いわゆる家事、人が暮ら し生きている間には絶対にそこに家事という問題が発生をいたします。ところがこれまで多く家事は女性たちが担って、それもシャドーワークと言われておりまして、ほとんど外からの評価が得られない分野でありました。しかし、働く女性も増えて、あるいは高齢社会となって、家事を実際に自分で担えない、あるいは同居された方がいても、なかなか同居の方も働いていれば家事を担えない、当たり前に生きていくためのサポートがなされない状態ということが広がっているように思います。大臣に1枚目、私の資料を見ていただきたいですが、これは昨年の9月の29日に、地裁の判決、何についての判決かというと、いわゆる家事使用人、いわゆる家政婦さんとも言われておりますが、業務をやっていた68歳の女性が、1週間、相手のお宅に泊まり込んで、夜中の睡眠6時間という、6時間もないです。その間に、夜中にもおむつ交換をして、そして日中は、介護の必要な方の食事、あるいは介護などに携わっていて、1週間の中で、ご自宅に帰られて、そして、ちょっと体を休めるためサウナに行かれて、休止をされたということであります。誰が考えても、夜中も起きて、それから19時間合計すれば眠っている、それも熟睡でない、というような働き方をすれば、これは過労死、突然死の引き金になります。この状況を見ていた夫が、これはやっぱり彼女の労働というものが守られていない、人権が守られていないということで裁判を起こしましたが、残念ながら今の法体系の中では、いわゆる家事使用人の方は、労働基準法の対象外であるとされて、この訴えは認められておりません。しかし、そもそも大臣に伺いたいと思いますが、先ほど冒頭申し述べましたように、少子化社会、高齢化社会、その中で家事を誰が担うのか、という分野の需要というか、必要性は高まっております。開いて2枚目を見ていただきますと、これは経済産業省の資産で野村総研に委託された調査ですが、経産省ですから市場規模という考え方で分析をしておりますが、現在の市場規模、そうした労働で支えていただかなきゃいけない分野が698億円とすると、現在というかこれは2017年ですね。2025年には、2000億から8000億に広がるだろうと、それくらいニーズが増えるだろうというふうに分析をされております。まず大臣に伺います。これまで多く女性たちが担ってきた家事労働も、ある意味で社会化され支えられねばならない時代であるという認識は終わりでしょうか。
56:17
この調査の過 程について、ちょっと話も全部承知をしておりませんが、今委員が御指摘にあったように、例えばとも働き世帯が増えてきている。あるいは高齢者世帯が増えてきている。あるいは高齢者においてもですね、それぞれ仕事に就く人たちが増えてきている。そうしたことを背景に、家事の支援サービスに対するニーズはこれまでも増加していると思いますし、今後とも増加する可能性があるというふうに認識をしています。
56:51
ぜひどれくらいのニーズがあるか、厚生労働省としても把握をすべきだと思うんです。先ほど大臣おっしゃいましたが、この調査についてはつまびらかではないとおっしゃいましたが、現状世の中を見れば、大臣が今おっしゃったように、そうしたニーズは間違いなく増えておるわけです。そこで働く人も当然増えております。いろんな統計がありますが、国勢調査で1万人少しという調べもあります。いわゆる過生負担の。でも一方で2万7000人という把握もあります。実態がわかっておりません。そ れから今後どうなっていくかも誰も調べていない。この野村総研に経産省が投げたものくらいでしょうか。そうなりますと、ここで家事労働になる方々をどうやって守っていくかという問題に答えが出ないということになります。この判決の後、大臣は10月7日に記者会見をしておられます。その中で個人の家庭の中で、そのご家庭の指揮命令の下で働いているような場合は、通常の労働関係とは異なるので、労働基準法の対象にはならない。どういうことかというと、介護を必要とする方にご家族が、息子さんがいて、息子さんの指揮命令下で、夜中は2回おむつをかえてくれ、ご飯は3回やってくれ、これはこれで。個人が家政婦さんに、家事使用人に指令をしているということで、これは家庭内のことだから、いわゆる国家が介入する労働基準法等々の適用はふさわしくないというふうな裁判所の見解をある意味追認しながら、しかし大臣はその後、なぜそういうことが労働基準法の適用にならなかったのか。経緯や実態について調査をなさるとおっしゃいました。ちょうど今年の2月1日から、JILPTに依頼されて調査が始まっております。さて大臣、大臣の一番この調査を通じて知りたいもの、どういうところを調査の依頼にかけられましたでしょうか。いかがでしょう。
59:26
まさに家事使用人の実態がどういうものなのか。それから多分、その、あ、多分というか、その、現在の仕組みができた当時と状況も、先ほど申し上げたようにニーズも変わってきております。で、それから先ほどちょっと委員のお話がありましたけど、総務省の国勢調査で家庭生活支援サービス業として見たときに、人数は平成22年が2万4000が、令和2年2万人と減ってはいるんですけれども、内訳を見ると、家政府、家事手伝いの人は1万6000人が7000人と減っている一方で、その他の家庭生活支援サービス職業従事者、これは8000人ぐらいから1万4000ぐらいに増えてきている。そうすると家庭に入っている形もですね、まさに家政府、家事手伝いといって入っている方と、どこかからか、いわば派遣されるような形で受けている方、それぞれまちまちなのが今の状況なんだろうと思います。したがってそういったことも含めてですね、実態をよく把握をしていく必要があるというふうには認識から、先般専門家の方に入っていただいてですね、どういった内容 を調査すればいいのか、といったことについても検討していただいた上で、独立行政法人労働政策研究研修機構のJILPTの協力のもと、現在1月31日から3月15日までを目途に調査をさせていただいているというところでございます。
1:00:57
調査が実施開始されたということは大変重要なことでありますし、今大臣がおっしゃったように、同じ家事労働になっていても、一方では派遣業者のような方の指揮命令系統で家庭に送られている方と、あるいは紹介されて個人として家庭に入る場合と、さまざまございます。大臣がおっしゃったように、その実態は未だ把握をされておりませんし、これは逆に、実はこの30年ほどの間、諸外国でも大変問題になっていて、家事労働に従事する方の実態ということを、いろんな国際機関の場で調査もしておりますので、ぜひ日本もそれを実施していただきたいです。大臣がおっしゃいましたように、派遣業者などに雇われた雇用関係のある方は、1988年の厚生労働省の通達によって、実は労働基準法の対象となっております。