19:55
これより会議を開きます。内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日 、政府参考人として、内閣官房・内閣審議官村田光成さん、デジタル庁審議官安倍智明さん、総務省大臣官房・地域力創造審議官山越信子さん、自治行政局長山野健さん、自治行政局公務員部長小池信之さん、自治税務局長池田達夫さん、文部科学省大臣官房審議官森隆之さん、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長佐々木雅宏さん、国土交通省大臣官房技術参事官西村拓さん、国土交通省航空局次長大沼俊之さん及び、防衛省大臣官房審議官山山英一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご意義ありませんか。ご意義なしと認めますよと、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。
21:02
おはようございます。立憲民主党の福田昭雄でございます。今日はですね、地方文献に逆行するような地方事情の改正についてですね、政府の考えを正してまいりますので、ぜひ松本大臣をはじめ、答弁者は簡潔にお答えをください。まずあの、一つ目はね、評価してもいいんじゃないかというような問題から始めたいと思います。一番目の地域の多様な主体の連携及び共同の推進についてであります。一つ目は市町村と地域の多様な主体の協力に関する規定の創設についてであります。市町村は、国に言われなくてもですね、地域の多様な主体、自治会や、あるいはですね、町内会、企業、NPO法人等と、常に連携、共同して、実は地域活動を既にやっております。そんな中で今回ですね、第33次地方制度調査会で議論されたものではないのにですね、今回法律に、規定して創設するという理由は何なのかということと、二つ目のですね、地域、指定地域共同活動団体制度についてです。その第一点ですね、地域指定共同活動団体制度の創設をする。各市町村において、すでに条例を定めてですね、独自の取組をしているところもありますけれども、指定地域共同活動団体の制度をですね、創設することについてですね、併せてですね、その理由をですね、ぜひお答えください。
22:44
お答えいたします。人口減少、少子高齢化等に伴い、地域社会が様々な資源制約に直面するなど、ますます厳しい状況となる中においても、人手不足や複雑化する地域課題に対応し、より一層快適で安心な暮らしを営むことができるようにすることが必要でございます。こうした観点から、33次の地方制度調査会の答申では、コミュニティ組織やNPO等の地域の多様な主体が、緊密に連携・協働を図りつつ、それぞれの強みを生かした活動を行っていく環境を整備していくことにより、新たな時代に即した住民保育の地方自治の姿を目指していかなければならないと提言されているところでございます。こうした提言を踏まえまして、市町村は事務処理に当たって、地域の多様な主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図る趣旨を明確化する疑念規定、これは改正法案の第264条の49でございますけれども、これを断としておるところでございます。その上で、今般、新たに創設する指定地域共同活動団体制度につきましては、地域の多様な主体が連携・ 協働し、地域における生活サービスの提供や課題解決の担い手として、より一層活躍できる環境を整備するため、市町村による支援や調整に加えて、一定の場合に庁舎の貸付、市町村の管理事務の委託を行いやすくとくれよう、設けることとしているところでございます。地域の実用に応じて本制度を活用することにより、住民がより一層快適で安心な暮らしを営むために必要な環境の整備に資金を積めてまいりたいと考えております。福田共産記者今、どんどん人口が減っていく中で、学校は倒廃をされたり、子どもの数もどんどん減っていくということで、地域に住んでいる人たちが少なくなっていきますから、自治会などがいくつか連携してやるという環境ができてきているのかなと思っておりますが、第2点、指定地域共同活動団体制度の要件、どんな要件があれば、しっかり指定されるのかということですね。それから第3点目の、市町村による指定地域共同団体への支援等は、どんなことが考えられるのか、この2点を合わせてお答えください。
25:22
お答えいたします。まず、指定地域共同活動団体の指定の要件でございます。制度上、指定の対象は、地域的な共同活動を行う団体のうち、区域の住民等を主たる構成員とする団体であるとすることでございます。その上で、指定の要件としては、まず、良好な地域社会の維持及び形成とともに、住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動として、条例で定める特定地域共同活動を、地域の多様な主体との連携等により、効率的・効果的に行うと認められること。これは1点目でございます。2点目としましては、美術的で透明性の高い適正な運営を確保するために必要なものとして、条例で定める要件を進めること。3点目としまして、目的・名称・種として活動を行う区域等を、総務省で定める事項を内容とする定管等を定めていること。4つ目として、このほか、条例で定める要件を備えること。これが必要になってまいります。次に、地域共同活動団体の支援や調整の内容でございます。この指定を受けた効果としまして、市町村と団体が協力して効率的・効果的に活動を行えるよう、市町村が支援や調整を行うこととしております。具体的な市町村からの支援としましては、活動資金の助成、情報提供・研修、他団体との交流機会の提供などが想定されるところでございます。また、市町村による調整でございますが、指定地域共同活動団体が他の地域的な共同活動団体と連携することで、効率的・効果的に活動を行うことが期待できるような場合、市町村が他の団体との間の連携や連絡協力をし合うことなど、必要な調整を行うことが想定されます。地域の実用に応じまして、これは市町村の創意区分によりまして、特定して地域共同活動団体の取組を支援しまして、必要な調整を行うことで、地域課題の解決に資する取組が、より一層活発化する環境の整備に進むことと考えているところでございます。
27:43
ぜひ、そうあってほしいと思っておりますけれども、そんな中で、特例が随意契約による事務委託、あるいは行政財産の貸付が行われるというようなことになりますが、しかし現行法でも、行政財産の貸付については、貸付ができるようなことになっておりますけれども、これを特例で規定するという意味ですね。それから、私は先ほどもちょっと申し上げましたが、市町村合併で、それぞれの合併した庁舎の跡が残っていたり、あるいは学校が廃校になって残っていたり、特に学校などは財産価値の高いものが非常に多いと思っているのですが、これも学校として廃校になってしまえば、普通財産になってしまいます。したがって、行政財産だけではなくて、普通財産も貸し付けるような特例を作った方がいいのではないかと思っております。それが駄目だという場合には、市の条例で決めなくちゃなりませんので、市の条例で、例えばその地域の学区内のコミュニティセンターみたい な形で、行政財産としてしてもらって、それを地域活性化の拠点にしていくということも、一つ考えられるんじゃないかなと思っておりますが、この辺、普通財産が抜けているのはどうしてなのか、お答えいただければと思います。
29:15
お答えいたします。2点お尋ねございました。まず、特例を設ける趣旨でございます。地方公共団体の随意契約、これは現行法上一般競争入札の例外でございまして、政令で定める一定の場合に限って認められております。また、行政財産の貸し付けでございますが、現行ではその用途や目的を妨げない範囲で、一定の場合に限り可能となってございます。しかしながら、今般の指定地域共同活動団体制度においては、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体 を、条例で具体的な要件を定めた上で市町村が指定し、市町村の事務処理等、当該団体の活動を一体的に行うことにより、効率的効果的に地域のサービス提供を行えるというものでございます。この趣旨を踏まえまして、市町村と当該団体の活動との相乗効果によりまして、効率的効果的に住民福祉の増進を図る環境の整備にする場合には、税金による自民委託ですとか、行政財産の貸し付けをカウントする特例を設けることとしているところでございます。2点目の普通財産の利活用ということでございます。廃止後の施設について、コミュニティセンターにしてはどうかというようなご指摘がございましたが、廃校後の学校施設のように行政のように供出しない普通財産でございますが、地方自治法では行政財産のように貸し付け等に制限が設けられていないことから、各自治体の条例に基づき、地域の実情に応じて貸し付けを行うことは可能でございまして、今回の制度改正においてもその取扱いは変わらないものと考えております。いずれにしましても、今回の制度改正によりまして、地域の多様な主体のいわゆる活動が一層活性化されて、住民が日常生活を委託のために必要な環境の整備に進もうと考えているところでございます。
31:13
じゃあちょっと確認ですけれども、もし普通財産を市町村が条例で決めて貸し付けるということになったときには、この指定地域共同活動団体に貸し付けるということになったときには、この支援等が受けられると考えてもいいんでしょうか。
31:34
お答えいたします。先ほど申しましたように、普通財産については貸し付け等に制限が設けられていないことから、これはもう特定地域共同活動団体もそうですし、その 他の団体もそうでございますけれども、条例の定めによって貸し付けを行うことが可能であるというふうに考えております。
31:59
はい、委員長。すいません、局長ね。支援が受けられるのかどうかという話なので、その辺、簡単に受けられるか受けられないのか、それだけ答えてください。
32:11
お答えいたします。市町村の条例で定めて支援するということであれば、これは支援を受けられるということになります。
32:22
わかりました。ありがとうございました。それでは次に2番目のですね、DXの進展を踏まえた対応についてお聞きいたします。一つ目はですね、地方自治体の基幹業務システムの統一、標準化の進捗状況と、コストカット3割の実現性についてですね、これもあの、簡潔にお答えください。
32:50
お答えいたします。地方公務団体情報システム標準化基本方針では、標準準拠システムへの意向期限につきまして、原則に1025年度とした上で、意向の困難度が極めて高いと考えられるシステムについては、状況を十分把握した上で、適 切な意向期限を設定することとしてございます。3月に公表いたしました、意向困難システムに該当する見込みのシステムを有する自治体は、171自治体10%、システム数では702システム全体の2%でございまして、これらのシステムの意向期限については、自治体の状況を十分把握した上で、設定したいと考えてございます。なお、その後もですね、事業者から制度改正に対応するための現行システムの開発作業等に、当初の想定よりもリソースを割く必要があり、標準準拠システムの開発、意向作業に影響をおこしかねない、という懸念の声もいただいてございます。自治体や事業者の状況につきまして、引き続き丁寧かつ具体的に確認を行いたいと考えてございます。また、経費についてお尋ねがございました。自治体の情報システムを、ガバメントクラウドへ移行した後の、運用経費等の削減効果につきましては、自治体の規模でございますとか、現行システムの運用形態の違いによって、さまざまであると想定してございます。例えば、複数団体でクラウド上のシステムを共同利用するなど、すでにコスト削減を進めている場合は、単に標準化対応のみを行って、ガバメントクラウドへ移行するだけでは、コスト削減効果を見込みにくい場合も考えられると思ってございます。デジタル庁としましては、クラウド利用料の大口割引や長期継続割引の提供、システムのクラウド最適化支援、要請があった団体への見積り精査支援などの取組を通じまして、ガバメントクラウドを移行後の情報システムの運用経費等の削減ができるよう、最大限支援を行ってまいります。
34:40
私も市長支持として、行政のデジタルカットを進めてきましたけれども、しかし、それで一つも経 費というのは削減されなかった。逆に増えてきたというのが、私の実際の経験でありまして、ですから、今回の統一標準化システムでは、コストカットというのを歌い文句にいたしましたけれども、ちょっと実現は不可能だと思います。その代わり、サービスは多分向上するんだと思いますが、ですから、そこのことを、やはりしっかり説明する必要があるんじゃないかなと思っています。二つ目ですけれども、地方税共同機構の役割と地方自治体の活用状況について、これも簡潔に教えてください。
35:34
お答えを申し上げます。地方税共同機構でございますが、LTACS、これは地方税無手続のデジタル化の基盤として整備されまして、すべての地方団体が接続しているものでございますが、このLTACSの管理運営などを担う地方共同法人であります。活用状況でございますけれども、LTACSを通じた地方税の電子申告、電子納付は年々利用が増加してきておりまして、電子申告については、例えば法人利税におけるLTACSの利用率は8割を超えているような状況でございますし、また電子納付につきましては、令和5年度のLTACSの利用件数は、地方税統一QRコードを用いた仕組みの導入によりまして、約8200万件と前年度の6.7倍となっております。
36:30
それでは、3つ目でありますが、地方公共団体の公金の収納事務のデジタル化についてでありますが、第一点と第二点、合わせてお答えいただきたいと思っていますが、地方自治体の二重の機関業務のうち、共通の取扱いとする公金の対象はどれなのか。資料の一応ごらんいただいて、ここに二重の機関業務が載っておりますから、これでどれとどれとどれだというふうにお答えいただきたいと思っていますが、それから、第二点ですね。地方税共同機構が地方公共団体の公金を取り預かうということになると、地方自治体の機関業務システムの統一、標準化と重なる部分が出てくると考えられますが、2つのシステムをどのように調整するのか、これも簡潔にお答えください。
37:24
お答えいたします。まず、標準化の対象について、公金の対象はどれなのかということでございますけれども、エルタクスを活用しました公金のほうでございますけれども、普通会計に属するすべての公金、それから公営事業…山野徳子君、言ったように、ここに二重の機関業務が書いてあるんですが、その中からどれとどれとどれと言ってくればいいんです。はい。標準化法に基づく標準化対象を事務に係る公金で、全国 的に共通の取り扱いとしている公金でございますけれども、まず国民健康保険料、それから介護保険料、それから後期高齢者医療保険料でございます。それから2点目の重なる部分があって、調整が必要ではないかというところでございますけれども、今のじました3つの国民健康保険料、介護保険料、それから後期高齢者の医療保険料については、これは標準化の取組の中で、エルタクスの活用についても適切に位置づけることが有効であるというふうに考えているところでございます。はい、OKです。いいです。よろしくお願いします。
38:36
簡潔に答えてくれれば、それでOKです。将来これがどうなるか、私は公金の取扱いをもっと増やしてもいいと思っているんですけれどもね、実際は。ここに児童手当とか、児童扶養手当とか、いろいろありますけれども、これ全部エルタクスにしちゃってもいいんじゃないかな、そういう思いがあります。よくこれから検討してみてください。それではいよいよ一番大きな問題であります、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応についてであります。一つ目はですね、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態はいかなる事態かということで、ぜひ総務大臣の考えをお聞きしたいと思います。
39:20
はい。あの、ご指摘の地方自治法の改正案に盛り込ませていただいています。補充的な指示の行使は災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために行ずべく措置に関し、これと共に基づく指示ができない場合に限ってのものでありまして、これは目的活性のために必要最小限の範囲で行使されるものとしております。どのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模 や対応等に対し、その該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に被験する程度の被害が生じる事態を想定しております。法案が成立した際には、その趣向に当たって、災害対策基本法や新型インフル特措法と同等の必要性等が求まられるものであるという解釈について、各府省への周知を徹底してまいりたいと思っております。福田卿さん。総務大臣としては、そういう答えしかできないんだと思いますけれども、私は、これはもう事態対処法に規定される武力攻撃事態や武力攻撃の予測事態、あるいは損利通期事態以外、考えられないのではないかというふうに私は想像しております。2つ目の資料及び意見の提出の要求は、法律で規定しなければできないことなのか、これは省略いたしますが、別に法律で決めなくても、全ての地方自治体は、もう本当に大規模災害やパンデミックなどがあれば、それこそ一致団結してみんながんばるというのが地方自治体の皆さんの考えだと思いますよ。ですから、法律で決めなければ、資料や及び意見の提出なんて要求しなくても、ちゃんと出してくれると思います。3つ目ですね、国の地方公共団体に対する補充的な指示として、地方制度調査会では、ダイヤモンドプリンセス号対応が議論されたとのことでありますが、パンデミックの対応については、内閣感染症危機管理統括省が進めている新型インフルエンザ等対策行動計画を今、改定中でありますが、その改定する中で、国と地方公共団体の役割分担と連携が決められることになっているのではないかと、私は思っております。資料の2をご覧ください。こちらの方にですね、しっかりね、検討されていることがよくわかるようになっております。特にですね、横断的な5つの視点ということで、5つありますけれども、2つ目に国と地方公共団体との連携ということで、しっかり連携をして、この今回のダイヤモンドプリンセス号のようなことがないようにですね、しっかりやらせていただきたいと思います。これもですね、答えはいらないんですけど、こういうことでありますので、全く総務省が心配する話ではありません。では4つ目でありますけどね、4つ目、大規模災害も感染症対策も個別保護があるのに、生命との保護の措置に関する指示を、あえて地方自治法に規定する理由は何かということであります。また同時にですね、2000年の地方文献の趣旨に反するのではないかということでですね、これについての総務大臣のお答えをいただきたいと思います。
43:13
はい。あの、市政庁の答申でも指摘されているところでございますが、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられております。今、委員がお取り上げいただいたダイヤモンドプリンセス号対応も、この時には様々な国と地方の関係も含めて課題があるということで、この事態について検証するなどを行って、個別法の改正も行われましたし、また今、対応についての行動計画も改定されようとしておりますので、同じ事態が発生した場合については、しっかりと対応できるように、今、進めていると思っております。他方で、このダイヤモンドプリンセスなど、こういった対応の経験を踏まえると、これからも個別法において想定されていない事態が生じ得ることに備えていく必要があると考えているところであります。補充的な指示は、現時点で想定しがたい国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ個別法に規定がない場合に限って限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報交流、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであります。地方文献一括法で構築された関与の法定主義、関与の基本原則等の国と地方の関係の基本原則の下で特例を規定するもので、地方文献一括法の趣旨に資則したものと考えております。個別法が想定していない場面では、本来国の責任において指示すべきものも、助言等として行わざるを得ず、この結果法律上は自治体の責任において自視せざるを得ないこととなり、国地方間の責任の所在が不明確になります。本改正は国民の生命等の保護を的確に迅速に行うため、国の地方への働きかけについての法律上のルールを整備するものでございます。国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えております。
46:10
国と地方はそれぞれ役割が与えられておりまして、いずれも国民の生命等を保護するための役割を、それぞれの役割に従って対応をしなければなりませんが、あわせて、もうこれは委員に申し上げるのもありませんが、国と地方との連携が大切な場面というのも多々出てくる中で、先ほども申しましたように、国が果たすべき役割がある場合において、国が責任を持って対応するために、国の責任を明確化する意義があると考えて法案を提案申し上げているような次第でございます。
46:53
確かにおっしゃるとおり、地方自治体と国と当然連携して国民の生命等の保護を図るわけでありますが、しかし、それは何も国が指示をしなくたって地方自治体の首長たち議会は頑張りますよ。ですから、そういう意味で、この生命等の保護の措置に関する指示を、あえて地方自治法に規定する理由がないんじゃないでしょうか。それこそ先ほど一番目の質問で申し上げたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は、いかなる事態か、総務大臣は想定していないんですよ、今のところ。そういうことは、全く立法事実がないというこういう話でありまして、今、地方文献も資料の3をご覧いただきたいと思いますが、これは日本弁護士連合会が地方自治法改正案に反対する会長声明だとか、出したときに対する整理をしてくれた一覧表であります。これをご覧になるとよくわかりますように、今まで国の事務を機関委員事務として地方自治体に頼んでいた仕事を、この文献一括法で、自治事務と法定自宅事務に区分したわけですね。このとき、やはり経済界の代表で ありましたけど、諸池先生がそれこそ苦労しながら、やっと出来上がったこの自治事務、法定自宅事務の区分けなんですね。この区分けの中で、自治事務については、ここにも書いてありますように、関与の基本原則というのがちゃんとあるじゃないですか。ここに是正の勧告だとか、資料の提出の要求だとか、協議だとか。その中で、米印がありますように、その他個別法に基づく関与については、同意許可認可承認、支持大執行、その他の関与については、一定の場合に限定と。出来る限り設けない。法定自宅事務についても関与の基本類型があってですね、それこそ法令等に違反すれば、是正の支持が出来ることになっておりますが、しかし下の米印にあるように、その他個別法に基づく関与は、出来る限り設けない。こう書いてありますが、さらにですね、下の米印のところにですね、下線部はですね、司法自治法に一般的な根拠規定が置かれている関与だと、このようにですね、説明がありますけれども、これを見ればよく分かるようにですね、わざわざですね、国が、それこそまさにですね、想定する事態がないのにですね、想定外のことに備えてということで、支持をする権限を持つということはですね、まさに地方文献の流れに逆行する話で、日本をまた中央集権国家にするのかと、こういうことにもつながれない話だと思っております。それでは時間の関係で、その先に行きますけど、5つ目ですね、5つ目は、政府は2020年末にですね、策定した国家安全保障戦略で、有事に備えて空港や港湾を整備する方針を決めましたが、今回指定した16の空港、港湾をいつまでに整備するのかという話でございます。お答えをいただきたいと思います。
50:37
お答えを申し上げます。先日ご指摘のとおりですね、国家安全保障戦略に基づきまして、総合的な防衛体制の強化の一環といたしまして、公共インフラのスキーも整備してまいっております。本年の4月1日付をもちまして、初めて5つの空港及び11の港湾をですね、特定利用空港港湾というふうに指定をさせていただきました。これらの空港港湾につきましては、引き続き、民生利用というものを主といたしまして、それに加えまして、自衛隊海上保安庁の円滑な利用をおにしするような形で必要な整備、あるいは既存事業の促進を図っていくと、こういうものでございます。今、期限につきましてのご質問をいただきましたけれども、こういうような事情でございますので、それぞれの整備、あるいは既存事業の促進というの は、それぞれの空港港湾の事情に基づいて個別に行われております。したがって、この取組全体として統一的な期限というのが設けられているところではございません。
51:41
当然、平時は自衛隊や海保が利用するんでしょうけど、しかし、いざというときには、有事があったときには、当然これを自衛隊や海保が十分使えるようにするというための整備をしているんじゃないですか。今、期限は決められていませんということでありましたが、しかし、皆さんからいただいた資料を見ると、資料の中に、実は令和6年度、今年度の予算が書いてあります。令和6年度の総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備についてということで、空港と港湾が書いてありますけれども、しかし、これを見ると、ほぼ計画通り予算がついています。ですから、これは多分今年度中に、この16カ所については、今年度中に整備が終わるんじゃないですか。ですから、あと残り、まだもう少し指定したい場所があるようです。沖縄、徳島 ですね。それについては、この計画には入っておりませんから、これからということになるんだと思いますけど、しかも、さらにこれについては、防衛力整備計画43兆円の外枠だと。外枠で公共事業として整備するのが、この16の空港湾だということでありますから、まさに、平住はもちろん自衛隊や海保が使えるようにということなんでしょうけれども、いざというときにはこれをしっかり、有事のときには使うんだという意思のもとに、整備を進めているということなんじゃないでしょうか。それでは、次いきますけどね。(6) 六つ目ですけど、集団的自衛工種の容認、適基地攻撃能力の保有、特定空港湾の整備、地方公共団体に対する国民の生命との保護を、的確かつ迅速に実施するため、構図的措置を管する指示も、全て閣議決定で実施できるんですよね。国会の事前承認も事後承認も必要ない。しかも法律の規定もない。ということになると、いつでも全て閣議決定で実施できるわけでありますから、いつでも戦争できる体制ができあがると、私は考えております。したがって、これまで大臣は、今回の地方自治法改正案の質疑に対し、特定の事態の累計を念頭に置いているものではない、ということの趣旨で答弁を続けておりますが、実質的に憲法9条を改正したと、同じことになるのではないですか。そういうふうに私は受け取りておりますけど、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
54:29
はい。あの、実質的な9条の改正という、ご質問のご指示をどのように受け止めるかということでございますが、事態対処法との関係で申し上げますと、事態対処法等で定められている武力攻撃事態等への対応については、法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは、想定されていないものと承知をしております。補充的な指示は、国民の生命等を守るため、限定的な要件適正な手続の下で、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で、慎重に発表されるものであり、地方文献活動法で構築された国と地方の関係等の基本原則の下で、必要な特例を定めるものでございまして、私どもはもちろん、現行の憲法の範囲内で、法制度を整えているものというふうに考えているところでございます。
55:44
もし、そういう考えであるならば、何もこの指示について、閣議決定でやっちゃう必要はないんじゃないでしょう。それこそ、大臣も御存じのとおり、国と地方の協議の場というのもあるんですよね。しかし、最近は何かこれ形式的で、ほとんど実質的な審議はなされていないという話でありますが、何もですね、それこそ、いくらでもその時間はあると思いますし、ましてやね、今それこそデジタル化を進めているんじゃないですか。ウェブ会議だってできちゃうじゃないですか。緊急的に。ですから、何もね、こんなことをですね、別に指示権がなくてもですね、国と協議の場でしっかりね、事前協議をして、で、判断するということも、今の時代、いくらでもできると思いますよ。いかがですか。
56:40
はい。あの、平素から、国において地方公共団体との連絡調整役を担う総務省としては、しっかりその役割を果たしていきたいと思いますし、委員おっしゃったように、様々なツールが、あさりして整備されてきた中での活用も大変重要だというふうに思っておりますが、先ほどもこの法案の趣旨等を各府省に周知をすると、お答弁でも申し上げてきておりますように、この補 充的な指示は、個別法で想定されていない事態が生じ得ることに備えて、療養されたものでありまして、各府省における判断とも関わるものですから、政府としてしっかりと対応するということで、閣議による決定を置いたものというふうに理解をいたしております。
57:44
非常に残念ですけれども、元総理、麻生太郎さんが、憲法改正は、なつのように、国民のわからないようにやればいいんだと、いったとんでもない発言がありますけれども、まさにこの一連の閣議決定でやってしまうというのは、そのとおりじゃないかなということを私は考えております。絶対、大変なことですけれども、私は絶対戦争はやっちゃだめだと思っております。これはやはり太平洋戦争に負けて、戦争の悲惨さはよく知っているし、どんどん忘れている人も、新しく生まれてきた人もおりますけれども、やはりだめだと思っております。なぜなら、世界広しと言えども、世界平和に貢献できるのは、この国、多神教の国、日本しかないんです。なぜなら、多神教の国で、日本ほどの経済力を持っている国はありません。経済力ですね。今、残念ながら、あまりにもアベノミクスの異次元の金融化がでかすぎて、日本のGDPは世界4番目になっちゃいましたけれども、しかし、この過度な減やす政策を是正すれば、まだまだ日本の実力はしっかりできてくると思いますし、ですから、そういう意味では、やはり世界平和をちゃんと維持しようということは考えて、戦争は起こさない。そのために、やはり、外交戦略しかありませんので、やはり、正義と知恵を持って平和を貫くという、そういうことを国として、しっかり決めるべきだということを提案して、私の質問を終わります。以上です。
59:45
はい。立憲民主党の長夫の岡本紀子でございます。今日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いします。今ほどの福田委員のやりとりを伺っておりまして、私からも同じような視点でお話をさせていただきます。ちょっと構成上、先にですね、指定地域共同活動団体と公金収納のデジタル化のところを先に質問させてください。福田委員からもありましたとおり、指定地域共同活動団 体、既に各自治体では独自に協力関係を持ちながらというところを行っております。昨今、問題になっているのが、やっぱり、その遅延団体、あるいはNPOが市町村にとって、使い勝手のいい下請けにさせられているんじゃないか、そういう課題が見受けられております。改めて、今回法律に明記をする以上、行政の下請けが助長することとか、自立性が阻害されることはあってはなりません。また、団体にとって、今回活動団体に指定をされることによって、過度な事務負担や手続きが煩雑にならない制度設計にするべきだと思います。ぜひ今回の法律によって、ちゃんと対等なパートナーなんだ、パートナーなんだ、という位置づけをしていただきたいと思います。そして、書類の関係とかを含めて、これによって、先ほどちょっと提官という答弁があったので、ちょっとびっくりしているんですが、遅延団体では提官はなくて、ほとんど、階層規則ぐらいしかないものだと思いますので 、この点も煩雑にならないように、この点を確認させていただければと思います。総務省お答えください。
1:01:48
お答えいたします。本改正、生活サービスの提供に資する活動を、地域の対応の主体と連携して行う団体を指定、地域共同活動団体として指定し、その活動を支援する制度ということになります。制度の運用にあたっては、御指摘のように、指定される団体の実施性を最大限尊重するということが、中心になっていくというふうに考えているところでございます。また、制度設計もそのように考えて、制度設計をさせていただいたところでございます。具体的に申しますと、まず、制度の導入は市町村の判断によるものでございます。団体の指定要件ですとか 、あるいは活動内容につきましても、地域の実情に応じて市町村の条例で定めることとしておりますし、指定はあくまで団体からの申請に基づき行うものということとしております。一方で、指定地域共同活動団体、市町村による支援や調整を受けることや、随形予約の特例等が提供されますことから、これは団体の適正な運営が求められるところでございます。この場合でありましても、市町村の会につきましては、団体の活動状況ですとか、あるいは団体に対する支援の状況の公表、あるいは市町村による報告聴取、措置命令の規定など、これも受けておりますけれども、必要最小限に物にするということにしているところでございます。こうした実践実践を担保する仕組みより、下請け化をされることを防ぐということと、当該団体の過度な負担にならないように制度上は配慮しておりますが、運用においてもその点を留守する必要があるというふうに考えているところでございます。