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衆議院 総務委員会

2024年05月23日(木)

2h37m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55258

【発言者】

古屋範子(総務委員長)

福田昭夫(立憲民主党・無所属)

岡本あき子(立憲民主党・無所属)

阿部司(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

吉田とも代(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

宮本岳志(日本共産党)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

中司宏(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

19:55

これより会議を開きます。内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣審議官村田光成さん、デジタル庁審議官安倍智明さん、総務省大臣官房・地域力創造審議官山越信子さん、自治行政局長山野健さん、自治行政局公務員部長小池信之さん、自治税務局長池田達夫さん、文部科学省大臣官房審議官森隆之さん、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長佐々木雅宏さん、国土交通省大臣官房技術参事官西村拓さん、国土交通省航空局次長大沼俊之さん及び、防衛省大臣官房審議官山山英一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご意義ありませんか。ご意義なしと認めますよと、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。

21:00

福田昭雄さん。

21:02

おはようございます。立憲民主党の福田昭雄でございます。今日はですね、地方文献に逆行するような地方事情の改正についてですね、政府の考えを正してまいりますので、ぜひ松本大臣をはじめ、答弁者は簡潔にお答えをください。まずあの、一つ目はね、評価してもいいんじゃないかというような問題から始めたいと思います。一番目の地域の多様な主体の連携及び共同の推進についてであります。一つ目は市町村と地域の多様な主体の協力に関する規定の創設についてであります。市町村は、国に言われなくてもですね、地域の多様な主体、自治会や、あるいはですね、町内会、企業、NPO法人等と、常に連携、共同して、実は地域活動を既にやっております。そんな中で今回ですね、第33次地方制度調査会で議論されたものではないのにですね、今回法律に、規定して創設するという理由は何なのかということと、二つ目のですね、地域、指定地域共同活動団体制度についてです。その第一点ですね、地域指定共同活動団体制度の創設をする。各市町村において、すでに条例を定めてですね、独自の取組をしているところもありますけれども、指定地域共同活動団体の制度をですね、創設することについてですね、併せてですね、その理由をですね、ぜひお答えください。

22:41

山野自治行政局長。

22:44

お答えいたします。人口減少、少子高齢化等に伴い、地域社会が様々な資源制約に直面するなど、ますます厳しい状況となる中においても、人手不足や複雑化する地域課題に対応し、より一層快適で安心な暮らしを営むことができるようにすることが必要でございます。こうした観点から、33次の地方制度調査会の答申では、コミュニティ組織やNPO等の地域の多様な主体が、緊密に連携・協働を図りつつ、それぞれの強みを生かした活動を行っていく環境を整備していくことにより、新たな時代に即した住民保育の地方自治の姿を目指していかなければならないと提言されているところでございます。こうした提言を踏まえまして、市町村は事務処理に当たって、地域の多様な主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図る趣旨を明確化する疑念規定、これは改正法案の第264条の49でございますけれども、これを断としておるところでございます。その上で、今般、新たに創設する指定地域共同活動団体制度につきましては、地域の多様な主体が連携・協働し、地域における生活サービスの提供や課題解決の担い手として、より一層活躍できる環境を整備するため、市町村による支援や調整に加えて、一定の場合に庁舎の貸付、市町村の管理事務の委託を行いやすくとくれよう、設けることとしているところでございます。地域の実用に応じて本制度を活用することにより、住民がより一層快適で安心な暮らしを営むために必要な環境の整備に資金を積めてまいりたいと考えております。福田共産記者今、どんどん人口が減っていく中で、学校は倒廃をされたり、子どもの数もどんどん減っていくということで、地域に住んでいる人たちが少なくなっていきますから、自治会などがいくつか連携してやるという環境ができてきているのかなと思っておりますが、第2点、指定地域共同活動団体制度の要件、どんな要件があれば、しっかり指定されるのかということですね。それから第3点目の、市町村による指定地域共同団体への支援等は、どんなことが考えられるのか、この2点を合わせてお答えください。

25:17

山尾自治行政局長

25:22

お答えいたします。まず、指定地域共同活動団体の指定の要件でございます。制度上、指定の対象は、地域的な共同活動を行う団体のうち、区域の住民等を主たる構成員とする団体であるとすることでございます。その上で、指定の要件としては、まず、良好な地域社会の維持及び形成とともに、住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動として、条例で定める特定地域共同活動を、地域の多様な主体との連携等により、効率的・効果的に行うと認められること。これは1点目でございます。2点目としましては、美術的で透明性の高い適正な運営を確保するために必要なものとして、条例で定める要件を進めること。3点目としまして、目的・名称・種として活動を行う区域等を、総務省で定める事項を内容とする定管等を定めていること。4つ目として、このほか、条例で定める要件を備えること。これが必要になってまいります。次に、地域共同活動団体の支援や調整の内容でございます。この指定を受けた効果としまして、市町村と団体が協力して効率的・効果的に活動を行えるよう、市町村が支援や調整を行うこととしております。具体的な市町村からの支援としましては、活動資金の助成、情報提供・研修、他団体との交流機会の提供などが想定されるところでございます。また、市町村による調整でございますが、指定地域共同活動団体が他の地域的な共同活動団体と連携することで、効率的・効果的に活動を行うことが期待できるような場合、市町村が他の団体との間の連携や連絡協力をし合うことなど、必要な調整を行うことが想定されます。地域の実用に応じまして、これは市町村の創意区分によりまして、特定して地域共同活動団体の取組を支援しまして、必要な調整を行うことで、地域課題の解決に資する取組が、より一層活発化する環境の整備に進むことと考えているところでございます。

27:41

福田恭さん。

27:43

ぜひ、そうあってほしいと思っておりますけれども、そんな中で、特例が随意契約による事務委託、あるいは行政財産の貸付が行われるというようなことになりますが、しかし現行法でも、行政財産の貸付については、貸付ができるようなことになっておりますけれども、これを特例で規定するという意味ですね。それから、私は先ほどもちょっと申し上げましたが、市町村合併で、それぞれの合併した庁舎の跡が残っていたり、あるいは学校が廃校になって残っていたり、特に学校などは財産価値の高いものが非常に多いと思っているのですが、これも学校として廃校になってしまえば、普通財産になってしまいます。したがって、行政財産だけではなくて、普通財産も貸し付けるような特例を作った方がいいのではないかと思っております。それが駄目だという場合には、市の条例で決めなくちゃなりませんので、市の条例で、例えばその地域の学区内のコミュニティセンターみたいな形で、行政財産としてしてもらって、それを地域活性化の拠点にしていくということも、一つ考えられるんじゃないかなと思っておりますが、この辺、普通財産が抜けているのはどうしてなのか、お答えいただければと思います。

29:12

山野自治行政局長。

29:15

お答えいたします。2点お尋ねございました。まず、特例を設ける趣旨でございます。地方公共団体の随意契約、これは現行法上一般競争入札の例外でございまして、政令で定める一定の場合に限って認められております。また、行政財産の貸し付けでございますが、現行ではその用途や目的を妨げない範囲で、一定の場合に限り可能となってございます。しかしながら、今般の指定地域共同活動団体制度においては、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を、条例で具体的な要件を定めた上で市町村が指定し、市町村の事務処理等、当該団体の活動を一体的に行うことにより、効率的効果的に地域のサービス提供を行えるというものでございます。この趣旨を踏まえまして、市町村と当該団体の活動との相乗効果によりまして、効率的効果的に住民福祉の増進を図る環境の整備にする場合には、税金による自民委託ですとか、行政財産の貸し付けをカウントする特例を設けることとしているところでございます。2点目の普通財産の利活用ということでございます。廃止後の施設について、コミュニティセンターにしてはどうかというようなご指摘がございましたが、廃校後の学校施設のように行政のように供出しない普通財産でございますが、地方自治法では行政財産のように貸し付け等に制限が設けられていないことから、各自治体の条例に基づき、地域の実情に応じて貸し付けを行うことは可能でございまして、今回の制度改正においてもその取扱いは変わらないものと考えております。いずれにしましても、今回の制度改正によりまして、地域の多様な主体のいわゆる活動が一層活性化されて、住民が日常生活を委託のために必要な環境の整備に進もうと考えているところでございます。

31:11

福田恭さん。

31:13

じゃあちょっと確認ですけれども、もし普通財産を市町村が条例で決めて貸し付けるということになったときには、この指定地域共同活動団体に貸し付けるということになったときには、この支援等が受けられると考えてもいいんでしょうか。

31:31

山野次次行政局長。

31:34

お答えいたします。先ほど申しましたように、普通財産については貸し付け等に制限が設けられていないことから、これはもう特定地域共同活動団体もそうですし、その他の団体もそうでございますけれども、条例の定めによって貸し付けを行うことが可能であるというふうに考えております。

31:56

福田卿さん。

31:59

はい、委員長。すいません、局長ね。支援が受けられるのかどうかという話なので、その辺、簡単に受けられるか受けられないのか、それだけ答えてください。

32:08

山野次次行政局長。

32:11

お答えいたします。市町村の条例で定めて支援するということであれば、これは支援を受けられるということになります。

32:21

福田卿さん。

32:22

わかりました。ありがとうございました。それでは次に2番目のですね、DXの進展を踏まえた対応についてお聞きいたします。一つ目はですね、地方自治体の基幹業務システムの統一、標準化の進捗状況と、コストカット3割の実現性についてですね、これもあの、簡潔にお答えください。

32:44

デジタル庁、安倍審議官。

32:48

安倍晋三君。

32:50

お答えいたします。地方公務団体情報システム標準化基本方針では、標準準拠システムへの意向期限につきまして、原則に1025年度とした上で、意向の困難度が極めて高いと考えられるシステムについては、状況を十分把握した上で、適切な意向期限を設定することとしてございます。3月に公表いたしました、意向困難システムに該当する見込みのシステムを有する自治体は、171自治体10%、システム数では702システム全体の2%でございまして、これらのシステムの意向期限については、自治体の状況を十分把握した上で、設定したいと考えてございます。なお、その後もですね、事業者から制度改正に対応するための現行システムの開発作業等に、当初の想定よりもリソースを割く必要があり、標準準拠システムの開発、意向作業に影響をおこしかねない、という懸念の声もいただいてございます。自治体や事業者の状況につきまして、引き続き丁寧かつ具体的に確認を行いたいと考えてございます。また、経費についてお尋ねがございました。自治体の情報システムを、ガバメントクラウドへ移行した後の、運用経費等の削減効果につきましては、自治体の規模でございますとか、現行システムの運用形態の違いによって、さまざまであると想定してございます。例えば、複数団体でクラウド上のシステムを共同利用するなど、すでにコスト削減を進めている場合は、単に標準化対応のみを行って、ガバメントクラウドへ移行するだけでは、コスト削減効果を見込みにくい場合も考えられると思ってございます。デジタル庁としましては、クラウド利用料の大口割引や長期継続割引の提供、システムのクラウド最適化支援、要請があった団体への見積り精査支援などの取組を通じまして、ガバメントクラウドを移行後の情報システムの運用経費等の削減ができるよう、最大限支援を行ってまいります。

34:38

久田卿さん。

34:40

私も市長支持として、行政のデジタルカットを進めてきましたけれども、しかし、それで一つも経費というのは削減されなかった。逆に増えてきたというのが、私の実際の経験でありまして、ですから、今回の統一標準化システムでは、コストカットというのを歌い文句にいたしましたけれども、ちょっと実現は不可能だと思います。その代わり、サービスは多分向上するんだと思いますが、ですから、そこのことを、やはりしっかり説明する必要があるんじゃないかなと思っています。二つ目ですけれども、地方税共同機構の役割と地方自治体の活用状況について、これも簡潔に教えてください。

35:24

池田立税務局長。

35:34

お答えを申し上げます。地方税共同機構でございますが、LTACS、これは地方税無手続のデジタル化の基盤として整備されまして、すべての地方団体が接続しているものでございますが、このLTACSの管理運営などを担う地方共同法人であります。活用状況でございますけれども、LTACSを通じた地方税の電子申告、電子納付は年々利用が増加してきておりまして、電子申告については、例えば法人利税におけるLTACSの利用率は8割を超えているような状況でございますし、また電子納付につきましては、令和5年度のLTACSの利用件数は、地方税統一QRコードを用いた仕組みの導入によりまして、約8200万件と前年度の6.7倍となっております。

36:28

福田経さん。

36:30

それでは、3つ目でありますが、地方公共団体の公金の収納事務のデジタル化についてでありますが、第一点と第二点、合わせてお答えいただきたいと思っていますが、地方自治体の二重の機関業務のうち、共通の取扱いとする公金の対象はどれなのか。資料の一応ごらんいただいて、ここに二重の機関業務が載っておりますから、これでどれとどれとどれだというふうにお答えいただきたいと思っていますが、それから、第二点ですね。地方税共同機構が地方公共団体の公金を取り預かうということになると、地方自治体の機関業務システムの統一、標準化と重なる部分が出てくると考えられますが、2つのシステムをどのように調整するのか、これも簡潔にお答えください。

37:18

山野自治行政局長。

37:24

お答えいたします。まず、標準化の対象について、公金の対象はどれなのかということでございますけれども、エルタクスを活用しました公金のほうでございますけれども、普通会計に属するすべての公金、それから公営事業…山野徳子君、言ったように、ここに二重の機関業務が書いてあるんですが、その中からどれとどれとどれと言ってくればいいんです。はい。標準化法に基づく標準化対象を事務に係る公金で、全国的に共通の取り扱いとしている公金でございますけれども、まず国民健康保険料、それから介護保険料、それから後期高齢者医療保険料でございます。それから2点目の重なる部分があって、調整が必要ではないかというところでございますけれども、今のじました3つの国民健康保険料、介護保険料、それから後期高齢者の医療保険料については、これは標準化の取組の中で、エルタクスの活用についても適切に位置づけることが有効であるというふうに考えているところでございます。はい、OKです。いいです。よろしくお願いします。

38:34

福田卿さん。

38:36

簡潔に答えてくれれば、それでOKです。将来これがどうなるか、私は公金の取扱いをもっと増やしてもいいと思っているんですけれどもね、実際は。ここに児童手当とか、児童扶養手当とか、いろいろありますけれども、これ全部エルタクスにしちゃってもいいんじゃないかな、そういう思いがあります。よくこれから検討してみてください。それではいよいよ一番大きな問題であります、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応についてであります。一つ目はですね、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態はいかなる事態かということで、ぜひ総務大臣の考えをお聞きしたいと思います。

39:18

松本総務大臣。

39:20

はい。あの、ご指摘の地方自治法の改正案に盛り込ませていただいています。補充的な指示の行使は災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために行ずべく措置に関し、これと共に基づく指示ができない場合に限ってのものでありまして、これは目的活性のために必要最小限の範囲で行使されるものとしております。どのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や対応等に対し、その該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に被験する程度の被害が生じる事態を想定しております。法案が成立した際には、その趣向に当たって、災害対策基本法や新型インフル特措法と同等の必要性等が求まられるものであるという解釈について、各府省への周知を徹底してまいりたいと思っております。福田卿さん。総務大臣としては、そういう答えしかできないんだと思いますけれども、私は、これはもう事態対処法に規定される武力攻撃事態や武力攻撃の予測事態、あるいは損利通期事態以外、考えられないのではないかというふうに私は想像しております。2つ目の資料及び意見の提出の要求は、法律で規定しなければできないことなのか、これは省略いたしますが、別に法律で決めなくても、全ての地方自治体は、もう本当に大規模災害やパンデミックなどがあれば、それこそ一致団結してみんながんばるというのが地方自治体の皆さんの考えだと思いますよ。ですから、法律で決めなければ、資料や及び意見の提出なんて要求しなくても、ちゃんと出してくれると思います。3つ目ですね、国の地方公共団体に対する補充的な指示として、地方制度調査会では、ダイヤモンドプリンセス号対応が議論されたとのことでありますが、パンデミックの対応については、内閣感染症危機管理統括省が進めている新型インフルエンザ等対策行動計画を今、改定中でありますが、その改定する中で、国と地方公共団体の役割分担と連携が決められることになっているのではないかと、私は思っております。資料の2をご覧ください。こちらの方にですね、しっかりね、検討されていることがよくわかるようになっております。特にですね、横断的な5つの視点ということで、5つありますけれども、2つ目に国と地方公共団体との連携ということで、しっかり連携をして、この今回のダイヤモンドプリンセス号のようなことがないようにですね、しっかりやらせていただきたいと思います。これもですね、答えはいらないんですけど、こういうことでありますので、全く総務省が心配する話ではありません。では4つ目でありますけどね、4つ目、大規模災害も感染症対策も個別保護があるのに、生命との保護の措置に関する指示を、あえて地方自治法に規定する理由は何かということであります。また同時にですね、2000年の地方文献の趣旨に反するのではないかということでですね、これについての総務大臣のお答えをいただきたいと思います。

43:11

松本総務大臣。

43:13

はい。あの、市政庁の答申でも指摘されているところでございますが、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられております。今、委員がお取り上げいただいたダイヤモンドプリンセス号対応も、この時には様々な国と地方の関係も含めて課題があるということで、この事態について検証するなどを行って、個別法の改正も行われましたし、また今、対応についての行動計画も改定されようとしておりますので、同じ事態が発生した場合については、しっかりと対応できるように、今、進めていると思っております。他方で、このダイヤモンドプリンセスなど、こういった対応の経験を踏まえると、これからも個別法において想定されていない事態が生じ得ることに備えていく必要があると考えているところであります。補充的な指示は、現時点で想定しがたい国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ個別法に規定がない場合に限って限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報交流、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであります。地方文献一括法で構築された関与の法定主義、関与の基本原則等の国と地方の関係の基本原則の下で特例を規定するもので、地方文献一括法の趣旨に資則したものと考えております。個別法が想定していない場面では、本来国の責任において指示すべきものも、助言等として行わざるを得ず、この結果法律上は自治体の責任において自視せざるを得ないこととなり、国地方間の責任の所在が不明確になります。本改正は国民の生命等の保護を的確に迅速に行うため、国の地方への働きかけについての法律上のルールを整備するものでございます。国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えております。

45:37

福田卿さん

46:05

松本総務大臣

46:10

国と地方はそれぞれ役割が与えられておりまして、いずれも国民の生命等を保護するための役割を、それぞれの役割に従って対応をしなければなりませんが、あわせて、もうこれは委員に申し上げるのもありませんが、国と地方との連携が大切な場面というのも多々出てくる中で、先ほども申しましたように、国が果たすべき役割がある場合において、国が責任を持って対応するために、国の責任を明確化する意義があると考えて法案を提案申し上げているような次第でございます。

46:52

福田卿さん

46:53

確かにおっしゃるとおり、地方自治体と国と当然連携して国民の生命等の保護を図るわけでありますが、しかし、それは何も国が指示をしなくたって地方自治体の首長たち議会は頑張りますよ。ですから、そういう意味で、この生命等の保護の措置に関する指示を、あえて地方自治法に規定する理由がないんじゃないでしょうか。それこそ先ほど一番目の質問で申し上げたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は、いかなる事態か、総務大臣は想定していないんですよ、今のところ。そういうことは、全く立法事実がないというこういう話でありまして、今、地方文献も資料の3をご覧いただきたいと思いますが、これは日本弁護士連合会が地方自治法改正案に反対する会長声明だとか、出したときに対する整理をしてくれた一覧表であります。これをご覧になるとよくわかりますように、今まで国の事務を機関委員事務として地方自治体に頼んでいた仕事を、この文献一括法で、自治事務と法定自宅事務に区分したわけですね。このとき、やはり経済界の代表でありましたけど、諸池先生がそれこそ苦労しながら、やっと出来上がったこの自治事務、法定自宅事務の区分けなんですね。この区分けの中で、自治事務については、ここにも書いてありますように、関与の基本原則というのがちゃんとあるじゃないですか。ここに是正の勧告だとか、資料の提出の要求だとか、協議だとか。その中で、米印がありますように、その他個別法に基づく関与については、同意許可認可承認、支持大執行、その他の関与については、一定の場合に限定と。出来る限り設けない。法定自宅事務についても関与の基本類型があってですね、それこそ法令等に違反すれば、是正の支持が出来ることになっておりますが、しかし下の米印にあるように、その他個別法に基づく関与は、出来る限り設けない。こう書いてありますが、さらにですね、下の米印のところにですね、下線部はですね、司法自治法に一般的な根拠規定が置かれている関与だと、このようにですね、説明がありますけれども、これを見ればよく分かるようにですね、わざわざですね、国が、それこそまさにですね、想定する事態がないのにですね、想定外のことに備えてということで、支持をする権限を持つということはですね、まさに地方文献の流れに逆行する話で、日本をまた中央集権国家にするのかと、こういうことにもつながれない話だと思っております。それでは時間の関係で、その先に行きますけど、5つ目ですね、5つ目は、政府は2020年末にですね、策定した国家安全保障戦略で、有事に備えて空港や港湾を整備する方針を決めましたが、今回指定した16の空港、港湾をいつまでに整備するのかという話でございます。お答えをいただきたいと思います。

50:27

内閣官房、室田内閣審議官。

50:37

お答えを申し上げます。先日ご指摘のとおりですね、国家安全保障戦略に基づきまして、総合的な防衛体制の強化の一環といたしまして、公共インフラのスキーも整備してまいっております。本年の4月1日付をもちまして、初めて5つの空港及び11の港湾をですね、特定利用空港港湾というふうに指定をさせていただきました。これらの空港港湾につきましては、引き続き、民生利用というものを主といたしまして、それに加えまして、自衛隊海上保安庁の円滑な利用をおにしするような形で必要な整備、あるいは既存事業の促進を図っていくと、こういうものでございます。今、期限につきましてのご質問をいただきましたけれども、こういうような事情でございますので、それぞれの整備、あるいは既存事業の促進というのは、それぞれの空港港湾の事情に基づいて個別に行われております。したがって、この取組全体として統一的な期限というのが設けられているところではございません。

51:38

福田幸男さん

51:41

当然、平時は自衛隊や海保が利用するんでしょうけど、しかし、いざというときには、有事があったときには、当然これを自衛隊や海保が十分使えるようにするというための整備をしているんじゃないですか。今、期限は決められていませんということでありましたが、しかし、皆さんからいただいた資料を見ると、資料の中に、実は令和6年度、今年度の予算が書いてあります。令和6年度の総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備についてということで、空港と港湾が書いてありますけれども、しかし、これを見ると、ほぼ計画通り予算がついています。ですから、これは多分今年度中に、この16カ所については、今年度中に整備が終わるんじゃないですか。ですから、あと残り、まだもう少し指定したい場所があるようです。沖縄、徳島ですね。それについては、この計画には入っておりませんから、これからということになるんだと思いますけど、しかも、さらにこれについては、防衛力整備計画43兆円の外枠だと。外枠で公共事業として整備するのが、この16の空港湾だということでありますから、まさに、平住はもちろん自衛隊や海保が使えるようにということなんでしょうけれども、いざというときにはこれをしっかり、有事のときには使うんだという意思のもとに、整備を進めているということなんじゃないでしょうか。それでは、次いきますけどね。(6) 六つ目ですけど、集団的自衛工種の容認、適基地攻撃能力の保有、特定空港湾の整備、地方公共団体に対する国民の生命との保護を、的確かつ迅速に実施するため、構図的措置を管する指示も、全て閣議決定で実施できるんですよね。国会の事前承認も事後承認も必要ない。しかも法律の規定もない。ということになると、いつでも全て閣議決定で実施できるわけでありますから、いつでも戦争できる体制ができあがると、私は考えております。したがって、これまで大臣は、今回の地方自治法改正案の質疑に対し、特定の事態の累計を念頭に置いているものではない、ということの趣旨で答弁を続けておりますが、実質的に憲法9条を改正したと、同じことになるのではないですか。そういうふうに私は受け取りておりますけど、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

54:27

松本総務大臣。

54:29

はい。あの、実質的な9条の改正という、ご質問のご指示をどのように受け止めるかということでございますが、事態対処法との関係で申し上げますと、事態対処法等で定められている武力攻撃事態等への対応については、法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは、想定されていないものと承知をしております。補充的な指示は、国民の生命等を守るため、限定的な要件適正な手続の下で、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で、慎重に発表されるものであり、地方文献活動法で構築された国と地方の関係等の基本原則の下で、必要な特例を定めるものでございまして、私どもはもちろん、現行の憲法の範囲内で、法制度を整えているものというふうに考えているところでございます。

55:42

福田卿さん。

55:44

もし、そういう考えであるならば、何もこの指示について、閣議決定でやっちゃう必要はないんじゃないでしょう。それこそ、大臣も御存じのとおり、国と地方の協議の場というのもあるんですよね。しかし、最近は何かこれ形式的で、ほとんど実質的な審議はなされていないという話でありますが、何もですね、それこそ、いくらでもその時間はあると思いますし、ましてやね、今それこそデジタル化を進めているんじゃないですか。ウェブ会議だってできちゃうじゃないですか。緊急的に。ですから、何もね、こんなことをですね、別に指示権がなくてもですね、国と協議の場でしっかりね、事前協議をして、で、判断するということも、今の時代、いくらでもできると思いますよ。いかがですか。

56:36

松本総務大臣。

56:40

はい。あの、平素から、国において地方公共団体との連絡調整役を担う総務省としては、しっかりその役割を果たしていきたいと思いますし、委員おっしゃったように、様々なツールが、あさりして整備されてきた中での活用も大変重要だというふうに思っておりますが、先ほどもこの法案の趣旨等を各府省に周知をすると、お答弁でも申し上げてきておりますように、この補充的な指示は、個別法で想定されていない事態が生じ得ることに備えて、療養されたものでありまして、各府省における判断とも関わるものですから、政府としてしっかりと対応するということで、閣議による決定を置いたものというふうに理解をいたしております。

57:43

福田卿さん。

57:44

非常に残念ですけれども、元総理、麻生太郎さんが、憲法改正は、なつのように、国民のわからないようにやればいいんだと、いったとんでもない発言がありますけれども、まさにこの一連の閣議決定でやってしまうというのは、そのとおりじゃないかなということを私は考えております。絶対、大変なことですけれども、私は絶対戦争はやっちゃだめだと思っております。これはやはり太平洋戦争に負けて、戦争の悲惨さはよく知っているし、どんどん忘れている人も、新しく生まれてきた人もおりますけれども、やはりだめだと思っております。なぜなら、世界広しと言えども、世界平和に貢献できるのは、この国、多神教の国、日本しかないんです。なぜなら、多神教の国で、日本ほどの経済力を持っている国はありません。経済力ですね。今、残念ながら、あまりにもアベノミクスの異次元の金融化がでかすぎて、日本のGDPは世界4番目になっちゃいましたけれども、しかし、この過度な減やす政策を是正すれば、まだまだ日本の実力はしっかりできてくると思いますし、ですから、そういう意味では、やはり世界平和をちゃんと維持しようということは考えて、戦争は起こさない。そのために、やはり、外交戦略しかありませんので、やはり、正義と知恵を持って平和を貫くという、そういうことを国として、しっかり決めるべきだということを提案して、私の質問を終わります。以上です。

59:43

次に、岡本紀子さん。

59:44

岡本紀子さん。

59:45

はい。立憲民主党の長夫の岡本紀子でございます。今日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いします。今ほどの福田委員のやりとりを伺っておりまして、私からも同じような視点でお話をさせていただきます。ちょっと構成上、先にですね、指定地域共同活動団体と公金収納のデジタル化のところを先に質問させてください。福田委員からもありましたとおり、指定地域共同活動団体、既に各自治体では独自に協力関係を持ちながらというところを行っております。昨今、問題になっているのが、やっぱり、その遅延団体、あるいはNPOが市町村にとって、使い勝手のいい下請けにさせられているんじゃないか、そういう課題が見受けられております。改めて、今回法律に明記をする以上、行政の下請けが助長することとか、自立性が阻害されることはあってはなりません。また、団体にとって、今回活動団体に指定をされることによって、過度な事務負担や手続きが煩雑にならない制度設計にするべきだと思います。ぜひ今回の法律によって、ちゃんと対等なパートナーなんだ、パートナーなんだ、という位置づけをしていただきたいと思います。そして、書類の関係とかを含めて、これによって、先ほどちょっと提官という答弁があったので、ちょっとびっくりしているんですが、遅延団体では提官はなくて、ほとんど、階層規則ぐらいしかないものだと思いますので、この点も煩雑にならないように、この点を確認させていただければと思います。総務省お答えください。

1:01:42

山野徳治行政局長。

1:01:48

お答えいたします。本改正、生活サービスの提供に資する活動を、地域の対応の主体と連携して行う団体を指定、地域共同活動団体として指定し、その活動を支援する制度ということになります。制度の運用にあたっては、御指摘のように、指定される団体の実施性を最大限尊重するということが、中心になっていくというふうに考えているところでございます。また、制度設計もそのように考えて、制度設計をさせていただいたところでございます。具体的に申しますと、まず、制度の導入は市町村の判断によるものでございます。団体の指定要件ですとか、あるいは活動内容につきましても、地域の実情に応じて市町村の条例で定めることとしておりますし、指定はあくまで団体からの申請に基づき行うものということとしております。一方で、指定地域共同活動団体、市町村による支援や調整を受けることや、随形予約の特例等が提供されますことから、これは団体の適正な運営が求められるところでございます。この場合でありましても、市町村の会につきましては、団体の活動状況ですとか、あるいは団体に対する支援の状況の公表、あるいは市町村による報告聴取、措置命令の規定など、これも受けておりますけれども、必要最小限に物にするということにしているところでございます。こうした実践実践を担保する仕組みより、下請け化をされることを防ぐということと、当該団体の過度な負担にならないように制度上は配慮しておりますが、運用においてもその点を留守する必要があるというふうに考えているところでございます。

1:03:26

岡本聡子さん。

1:03:27

はい、ありがとうございます。ぜひ総務大臣にもお答えは求めませんけれども、法律で位置づけるということは、やはりこういうNPOですとか、あるいは支援団体、自治体のまちづくりを一緒に行っていただいている、貴重なパートナーなんだ、対等なんだ、こういう認識をもって、法律上も明記をされるんだ、そういう思いで取り組んでいただきたいと思います。続きまして、3番目の公金収納事務のデジタル化について伺いたいと思います。先ほどもELタックスの活用のお話がありました。今回、地方税や税金のほかに、公金、いわゆる公金も含まれるということが明記されております。この公金にいわゆる学校で保護者が負担をしている学校給食費、これも含まれる可能性がありということで、ある意味、学校の職員の負担を軽減していく、そういう意味で期待をしたいと思っていますが、そもそも、給食費、公開経過、これ文科省で進めていると思っています。これの進捗状況はどうなっていますか。お答えください。

1:04:43

文部科学省森大臣官房審議官。

1:04:51

お答えを申し上げます。学校給食費の徴収管理を公開経で取り扱っている自治体は、令和4年度時点の調査によりますと、714自治体、全体の47.8%という状況になってございます。

1:05:08

岡本安紀子さん。

1:05:10

もう一点、文科省にお聞きをしたいと思います。まだ47.8%、これからやるよという意思表示をしているところも含めての47.8%だと思います。公開経にした場合は、徴収は市町村が、学校を経由している場合もありますけれども、市町村が責任を持って行う位置づけになっています。一方で、公開経に載っていない扱いですと、いまだに保護者の方からの徴収が、学校の職員の負担を強いている、そういう事例もまだまだ見受けられております。同じ給食費の徴収なのに、自治体によって不公平感があるということも、やはり問題だと思いますので、公開経過の進捗をさらに進めていく、その確保を伺いたいですし、私はそもそも、学校給食を無償化するようにと求めています。無償化が実現すれば、徴収をするという負担もございません。6月には調査結果が出るというのが、過去にずっと答弁がなされていますので、今、いつ出ますかと言っても、なかなか日にちは出ないと思いますが、来月さらに注視をしていきたいと思います。まず、文科省には公開経過、これをさらに促進をして、やはり自治体間で給食費の負担の取扱いが、ばらつきがある、これは早期に是正をしていただきたいと思います。もう一度お答えください。

1:06:43

森大臣官房審議官

1:06:52

お答え申し上げます。この学校給食費、徴収管理の公開経過につきましては、ただいま御指摘のございました職員負担の軽減、また、透明性の確保という観点からも、公開経により取り扱うべきものであるというふうに考えてございます。この点に関しまして、令和5年8月に、学校給食費の徴収管理に係る公開経過を促す通知を発出いたしまして、都道府県に公開経過について改めて依頼をしているところでございまして、文科省といたしましては、引き続き、学校給食費の公開経過を推進してまいりたいと考えているところでございます。

1:07:27

岡本岳子さん

1:07:29

ぜひ取組を進めていただきたいと思います。そして、今回デジタル化に伴って、QRコードを活用した公金の収納というところが進められることになります。実際、一般の公金に限らず、QRコードを利用したコード決済、これ急速に普及をしております。自動車部品メーカーの株式会社デンソーが発明した、世界に通用する本当に画期的な技術だと思っています。今や目にしない日はないくらい、生活に馴染んだこのQRコード。また、簡易で使い勝手が良いがために不正サイトに誘導され、詐欺に遭うなどトラブルも増加をしております。金融機関等を通さないため、自己責任になってしまうリスクもあります。ぜひ、この公金収納でQRコードを促進をしていく上では、不正利用を徹底して防ぐ手立て、これも一緒に取り組んでいただきたいと思います。総務省お答えいただきたいと思います。

1:08:37

池田自治、前部局長。

1:08:47

お答え申し上げます。まず、地方税統一QRコード、この偽造防止についてでございますけれども、このQRコード、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が定めております、高度決済に関する統一技術使用ガイドライン、これに基づいて作成をしております。その際、納付金額、納付先の地方団体を特定する番号など、納付に直接必要となるデータと合わせまして、当該データの正当性を検証するための検査数字、専門的な用語でチェックディジットと呼ばれるものですけれども、これをQRコード内に格納することで、QRコードの偽造を防ぐ仕組みとなっております。また、フィッシング詐欺の防止でございますけれども、地方税共同機構においては、LQRの読取を通じて納付を行うことができる地方税押し払いサイト、こういうサイトがあるわけですけれども、その運用に当たりまして、URLでありますとか、ドメインのモニタリングを行う、なりすましサイトの監視、これを行っているところでございます。私もデジタル化の促進は非常に進めるべきだと思っています。ただ、やはり巻き込まれるトラブルは、とにかく少なくして信頼を高めていく、これが特に行政サービスにとっては必須だと思いますので、ぜひこの取組がしっかり不正につながるようなことに対する防止対策、これは徹底をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、通告の最初に戻りまして、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における、国と地方の地方公共団体との関係等の特例に関する件について、伺わせていただきたいと思います。先ほどの福田委員との質疑を伺っていても、あるいは先日の参考人の御意見を伺っていても、私はこの国の補充的な指示について、地方自治法に位置づけること自体が、地方自治法の本質からするとなじまないのではないかと思います。前回参考人からの御意見で指摘がありましたように、限定された場合とはいえ、権力的関与をこの地方自治法に記載して認めるということは、基本的な考え方を変更することになると思います。この間、国と地方自治体は対等協力関係と文献を進めてきた趣旨からしても、やはり地方自治法の本質に対して大きく変更することになってしまうのではないかと思います。この点、総務大臣お答えいただきたいと思います。

1:11:52

松本総務大臣

1:11:54

はい。補充的な指示につきましては、やはり個別法で想定していない事態が生じることはあり得るということで、国に備える必要があるとの考えから、改正案を提案しているわけでありますが、地方文献一括法で構築された国と地方の関係の基本原則に則って規定をするものでございまして、地方自治法の基本的な考え方を変えるものではないと申し上げたいと思います。地方自治法は地方自治法の本質に基づいて、国と自治体間の基本的関係を確立することが目的の法律であり、関与の法廷主義、関与の基本原則のほか一定のものについて、関与の一般的な根拠規定を設けております。本改正案は国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係の特例として、このような事態における関与の一般的な根拠規定を設けるものでございまして、このため地方自治法に規定することが適当であると考えているところでございます。

1:13:29

岡村局長

1:13:30

残念ながらここは全く食い違っていると私からは指摘をさせていただきます。やはり地方自治法の原則として、これまで地方分権を進めてきたという意味でいきますと、対等協力という関係がまず大前提になければいけない。それが地方自治法にもちゃんと明記をされるべきことであって、そこを例外とはいえ、権力的な関係を記載をするということに対しては、やはり地方自治法の本質からすると、のっとっていないと私は指摘をさせていただきたいと思います。さて、重大な影響を及ぼす事態として、これまで感染症、それから災害、武力攻撃等の場面がある、ことが地政庁でもいろいろと議論がなされていました。コロナ禍の対応の反省、これを立法事実の一つとして指摘をされていると思います。資料1をごらんください。コロナ禍で左側こういう困難がありました。だから右側地方自治法を改正してこういうことが可能になりますよ、という資料になっております。私、未知のウイルスへの対応ということで、コロナ、混乱したことは事実です。国と地方自治体の役割分担を的確にして、連携、協力をもっとうまくやるべきだった、こういう反省はあると思います。しかし、この間、個別法を改正する立法事実としては、感染症でコロナで大混乱があった、反省があった、これは事実として認めます。だからこそ個別法をどんどん改正をしています。ただ、国の補充的な指示がなければ動けなかったのか、というと立法事実にはならないんじゃないかと思います。今、資料を出しましたけれども、これ左側の困難があった。だから地方自治法を改正しろじゃなくて、このちょうど矢印のところに個別法をどんどん改正をして対応できたのではないかと思います。一足飛びに地方自治法を改正するところまで至るという立法事実にはならないのではないかと思います。改めて総務大臣お答えください。

1:16:10

松本総務大臣。

1:16:15

先ほども御答弁申し上げましたが、コロナ対応も含めて、それぞれの事態で個別法で対応できなかった課題につきまして、必要な対応、法改正等はこれまでも積み重ねられてきたところでございますが、コロナ対応等で大規模災害においてでもありますが、国が果たすべき役割があるところ、個別法上想定されていない場合は、国がこれまでも申し上げてまいりましたように、助言等で対応することになると、国と地方との責任関係、責任の所在について課題が残るということであろうかと思います。新型コロナの対応に当たっては困難な状況の中、国も地方も住民の命を守る懸命の努力がなされたと認識をしておりますが、このコロナにお問い上げいただいた点でも、例えば感染症法に基づき対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難であって、国による都道府県の区域を超えた患者移送等の調整が必要な事態などが生じておりまして、個別法の改正は行われたところでありますけれども、これまでの経験を踏まえて繰り返しになりますが、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、そうした場合に備えていく必要があると考え、本改正案を提案をさせていただいているところでございます。

1:18:00

岡本安紀子さん。

1:18:02

私はやはり今、御答弁で個別法でまず改正をするんだと、それを超えてというところの御答弁だったかと思います。少なくともコロナウイルスを立法自律の一つとするのであれば、やはり個別法でかなり対応を強化してきた、これは厚労省の実績を評価したいと思います。実際、ダイヤモンドプリンセス号の対応、この法改正があれば逆に何ができることになるのか、患者の位相、入院調整など、当時、指示がなければできなかったのかというと、そういうことではないと思います。国との協議、調整、これがしっかり行えば、地方自治法を改正しなくてもできるのではないかと思います。もう一つ、併せてお答えいただきたいと思います。その反省を生かして、新型インフルエンザ特措法、あるいは新感染症法、個別法をしっかり充実を行ってきています。これ以上、未知のウイルス、新型感染症も含めて、法律を厚労省を中心につくってくださっています。これ以上、個別法で対応できない感染症というのはあり得るのでしょうか。この点もお答えください。

1:19:25

厚生労働省健康生活衛生局佐々木、感染症対策部長。

1:19:34

簡潔に2点お答えいたします。まず1点目が、国の支持権限があれば、当時のダイヤモンドプリンセス号を、そのときはできなかったけど、あればできたことがあるのかという点でございますが、当時、2020年、令和2年の2月で、横浜港にダイヤモンドプリンセス号が入港いたしました。広域的な都道府県を超える対応が、さまざまな必要になりました。当時は、あのような事態でございましたので、私ども厚生労働省として関係する自治体や、医療機関、医療団体、専門家等と連携して、調整を始めとした対応を行いました。その時点で、この規定があればという、過程のためになかなかお答えすることは難しいとは思いますけれども、まず少なくとも当時はそのような対応を行ったというところでございます。では当然ながら、このような規定があれば、そのような規定に基づいての、今回のような規定があれば、それに基づいて対応することになろうかと思います。2点目の、じゃあそのような個別法では対応できない感染症があるのかという点でございますけれども、この点につきましては、少なくとも令和4年、それに先立つ令和3年と、厚生労働省では感染症法を、具体的には新型インフルエンザ等感染症、これは新型コロナウイルス感染症も含みますが、それが発生したときの厚生労働大臣による総合調整権限や、また都道府県知事が保健所設置市の、また保健特別区の区長への指示権限の総合調整権限ということを行いました。ただ当然ながらこれも想定を超える感染症というものが起こり得るということは、想定を超えるというのはどの時代にも起こり得ることですので、そのような場合については、今般の地方自治法改正による指示権限の発動も選択肢の1つになるものと考えております。

1:21:23

岡本晃子さん。

1:21:25

ダイヤモンドプリンセス、それから新型コロナの対応の反省を生かして、個別法もかなり充実をしてくださっております。今後、未知のウイルスにも対応するということも個別法で書かれております。それを超えてというところが果たして本当に必要なのか、未知のウイルスが発生した際も調整機能とか、個別法の中で対応できるものをかなり盛り込んでおりますので、私とするとそれを超える感染症というのも想定をして法改正をしてきたのではないかと、その点は高く評価をしていますので、決してそれを超える事態が起き得るということを前提にするよりは、それを超える場合でも個別法で対応できる中身が入っているのではないかと思います。そして、逆に私、非常にこの指示ということがあると怖いのではないかと思っている点があります。先日参考人でも知事会の会長宮城県知事ですけれども、拡大解釈をされて、公私を乱用されることを恐れている、こういうようなやりとりがありました。新型コロナで2つ紹介します。1つは、当時検査を受けるための条件として、37.5度以上の発熱が4日以上続いていないと検査すら受けさせてもらえませんでした。これ指示ではなく目安ですけれども、指示ではないのですが、でも多くの県、自治体はやはりこれに従って、少なくともコールセンターに電話をすると、発熱が2日目だったら、あと2日耐えてくださいと、自宅にいてください、医療機関にはつなげませんという状況でした。本当に肺炎を起こしているような救急車を呼ばなければいけない事態のところは特例でしたけれども、多くの方々がそれに対して大きく混乱をし、残念ながら在宅で命を落とす方もいました。これあくまでも目安なんですが、もしこれ目安ですら、全国の自治体がこれにほぼほぼ従順に従ったんです。かえって国が指示を出すとすると、一律の基準になりがちで、かえって混乱を引き起こすことになるんじゃないでしょうか。厚労省お答えください。

1:24:15

厚労省 瀬戚感染症対策部長

1:24:23

お答えいたします。 ご指摘の点は、これは基準ではなくて、令和2年2月に、つまり新型コロナの流行初期のころに発熱外来等に相談受診する目安としてお示ししたものでございました。ただ当時、同じ令和2年の5月からも、当時厚生労働委員会で当時の加藤勝信大臣にご指摘いただいたように、これが目安ということについての周知ということのご指摘もいただきました。あれから4年たち、今振り返りましても、当時、新たな感染症の特性についても不明な点も多い中で、国が一律の目安を示すことについては必要性があったと考えておりますが、この目安を守らなければ検査できないといった誤解が生じたこともあったと、これは承知しておりますし、感染症危機の発生初期には科学的な知見が限られている中で、わかりやすく誤解のない情報発信を行うことが重要であると認識しております。新型コロナウイルスへの対応の経験を踏まえ、改めて自治体や国民の皆さんへの正しくわかりやすい情報発信、これに努めてまいりたいと考えております。

1:25:29

岡本岳子さん。

1:25:31

目安と当時の答弁もおっしゃっておりました加藤厚労大臣でした。ただ、やはり文書が出されると各地方自治体、不安もあって、やはり目安であっても従うんですね。しかも従順に従うんです。結果として、コールセンターでマニュアルが届いておりますので、コールセンターのスタッフが自分で判断というのはほとんどしません。マニュアル通りの返事しかしません。4日経たないとだめですと。肺炎とか起こしているんだったら別ですが、具合が悪くてもまだ2日目ですよねと。耐えてくださいと言ったのが当時の状況です。これ目安ですら、こんなに従順に地方自治体が従うとすると、これ指示を出されたら絶対に逆らえません。しかも国が出すとすると、一律で出す可能性があります。地域事情の考慮というのは、やはり地域現場じゃなければわからないというところを踏まえると、この指示ということが入るというところのリスク拡大解釈されて、想定外という言葉が入ればいくらでも可能性があるということは非常に怖いことだと指摘をします。もう一点、学校の一斉休校、これ要請をかけました。市政庁の委員の牧原委員が、安倍元総理が、法的根拠も現場への配慮もなく休校の要請を実行した、二度としてはいけないという問題意識があると報道で述べております。学校は休校するが、保育所や学童保育はむしろ解消しろという矛盾も生じておりました。これの検証はどうだったんでしょうか。そしてやらなかった自治体への評価はいかがだったんでしょうか。これ文科省お答えください。

1:27:37

文科省森大臣官房審議官。

1:27:45

お答え申し上げます。令和2年2月に実施をいたしました全国一斉の臨時休業の要請でございますけれども、これは新型コロナウイルスの性質がよくわからない中で、感染の拡大を防ぐ、児童生徒の安全を最大限確保するという観点から行ったものでございまして、その趣旨は大目に達成されたというふうに考えてございます。この臨時休業の影響につきましては、例えば令和4年4月に実施をした全国学力収上協調査の結果を分析いたしますと、学校現場における懸命な努力の結果、学校の臨時休業の期間の長さと学力との間において、全国的な相関関係は見られなかったところでございます。他方で、感染症への対応が長期に及ぶ中で、学校での効果的な対策ノウハウが蓄積されてまいりましたし、令和3年1月には中央教育審議会等におきまして、学校が学習機会と学力の保障のみならず、全人的な発達を支える役割を持つ、また子どもたちの居場所、セーフティネットとして身体的、精神的な健康を支える福祉的な役割もになるということ、そして学校の休業が保護者等に与える影響は極めて大きいといったことも示されておりまして、文部科学省といたしましては、感染症への対応としての全国一斉の臨時休業の要請、これは慎重に検討するべきものであるというふうに考えてございます。そして、やらなかった自治体の評価ということでございますけれども、この令和2年の全国一斉臨時休業の要請でございますが、これはいわゆる地方教育行政法を根拠とする指導、助言として行われておりまして、臨時休業の期間、形態等については、地域や学校の実情を踏まえ、各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではない、この本年を令和2年2月に発出をいたしました通知にも記載をしてございます。ご指摘の事例についても、地域等の実情を踏まえて判断されても、というふうに認識をしてございます。

1:29:40

岡本岳子さん。

1:29:42

これは指示ではなく、要請ということで、当時は指示という根拠もありませんので、従わなかった自治体もあります。これはやはり地方の現場を一番よく知っている責任者がその判断をされたんだと思います。やはりこの2つとっても、国が閣議決定だけで決めて、あるいは大臣の決定で、目安だろうが要請だろうが出すと大きな影響がありますし、大方が従った、これが日本の今の国と地方自治体の構図なんだと思います。これに指示ということがあったら、万が一現場の事情がわかったとしても逆らえない、こういうことが起こり得るということを考えると、私はやはりこの補助的な指示ということを地方自治法に盛り込むということは賛同しかねますし、個別法で可能な限り対応できる、その制度を増強していくことを求めたいと思います。改めて総務大臣に伺いたいと思います。村井宮園県知事も参考人のところで多く懸念を示しました。解釈で、指示権を乱用されるのではないか、それから、想定外という言葉さえ使えば、閣議決定でできてしまう、このリスク、非常に問題だと思います。総務大臣、改めて御答弁いただきたいと思います。

1:31:18

松本総務大臣。

1:31:20

はい。補助的な指示につきましては、これまでも申し上げてきましたとおり、災害対策基本法や新型インフル特殊法などを参考にしまして、国が事態の規模、対応等を勘案して、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために、講ずべき措置に関して、個別法に基づく指示ができない場合に限って、申しましたような、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する目的の達成のために、必要最小限の範囲で行使をされるものでありまして、また、手続にあたっては、自治体等の情報供給、コミュニケーションを図ることは、実効的な対応のために大切なことでありまして、規定として、あらかじめ自治体に対して資料意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように、強めなければならないこととしておりまして、各大臣においては、閣議決定を経ることとしております。補充的な指示は、限定的な要件、適正な手続のもと、地方自治法の関与の基本原則に則って、目的達成のための必要最小限の範囲で行使されるものでありまして、濫用されることにはならないというふうに考えているところでございます。村井知事からも、これまでも御意見をいただいてきて、規定を策定するにあたっても、村井知事が会長を勧める知事会の御意見なども踏まえて、地方自治体との関係の規定も定めるとのところでありまして、知事会からは一定の御評価もいただいているというふうに思っているところでございます。

1:33:19

岡本昭子さん。

1:33:21

感染症のところでは、やはり今まで厚労省で、個別法で拡充してきた、この努力をしっかり評価するべきだと私は思います。続いて、災害の対応です。資料2をごらんください。まさに参考人でいらっしゃった宮井県知事です。マーカーをつけておりますけれども、国が大きな権限と財源を持っているために、機敏な対応ができない。それから最後に、国内でも地方分権を進め、国は被災地に力を振り向けられるようにするべきだとおっしゃっています。私も東日本大震災を経験した身としては、やはり現場の方がよくわかっています。当時、福島県と宮井県で起きた中身も全く異なります。沿岸部で起きたところと、内陸部で起きた災害も全く異なっております。現場の方がよくわかっております。支持が期待されるのではなくて、地方自治体と国の情報共有、コミュニケーションの在り方、人的、財政的支援の強化が必要だったのではないでしょうか。この点、総務大臣お答えください。

1:34:37

松本総務大臣。

1:34:42

今般の法案改正は、地方制度調査会の答申を踏まえてのものでございますが、この答申でも指摘をされておられますように、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは、実効的な対応のための前提であります。こうした過程を通じて把握した人材や財源等の課題については、必要に応じて丁寧に解決していくことも必要であると考えております。補充的な指示については、現時点で想定しがたい国民の生命等に関わる問題、かつ個別法に規定がない場合に限り、限定的な要件、適正な手継ぎの下で慎重に発動されるものでございます。その行使に当たっては国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが重要であると考えております。お取り上げいただいた新型コロナの対応におきましても、やはり個別法の改正が必要になる事態が生じたことがございまして、個別法で想定された事態、用意された措置があるわけでありますけれども、想定をされていない事態が生じ得るのではないかということを踏まえて備えるべくご提案をさせていただいていると、ぜひご理解をいただきたいと思います。

1:36:15

岡本晃子さん。

1:36:17

時間が来ましたので終わります。感染症、災害では、私は個別法でしっかり拡大をしていくべきだと思います。ここには想定外があるんですが、事態対処法には先ほど副大臣の答弁で、想定していないと、想定の中で事態対処法でできるかのような答弁だったので、ここも矛盾があるということは指摘します。最後に、閣議決定はあるけれども、国会の関与がないというのはやはり問題だということを指摘して終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:36:59

次に安倍司さん。

1:37:01

委員長。

1:37:02

安倍司さん。

1:37:03

日本維新の会、教育無償化を実現する会の安倍司でございます。今般の地方自治法の改正におきまして、地方公共団体はサイバーセキュリティの確保の方針を定め、必要な措置を講じることが義務化されるとされております。本日はそれでサイバー関連の質問をしてまいりたいんですけれども、このサイバー攻撃、非常に量も増えておりますし、また巧妙化も進んでいると。地方自治体では多数の重要な情報を有しておりますし、その上、学校ですとか、あとは医療機関ですとか、さまざまな重要な社会インフラも担っておりまして、各自治体、地方公共団体における対策というものも急務であると考えております。今回の法改正で、地方公共団体のサイバー攻撃に対する対処能力、こちら向上することを私自身期待をしておりますけれども、政府の今の現状認識ですとか、今後の支援のあり方について順次確認をさせていただきたいと思います。まず、今回の法改正を行うにあたりまして、現状について確認をしてまいりたいと思います。地方自治体におけるサイバー攻撃の脅威認識について、どれぐらい今増えているのか、またサイバー攻撃を受けた際、自治体また住民の皆さんにとってどのような被害、危機が想定されているのか、また地方自治体のサイバー攻撃に対する現在の対処能力、こちらについて政府としてどのような課題があると認識をしているのか、ご見解を総務省政府参考人からお伺いしたいと思います。

1:39:03

山田大路市行政局長

1:39:10

お答えいたします。ご指摘のように社会全体がデジタル化進展しているところでございまして、これに伴いまして情報通信技術に係るインフラサービス、これも国民生活の基盤となっている状況でございます。こうした中でございますので、サイバー攻撃につきましては、これは地方公共団体に限らず、その頻度が日本全体で増加しているところでございまして、かつ攻撃側の主を極めて高度化しているというふうに認識しているところでございます。さまざまな情報を保有しております地方公共団体側としましても、こうしたサイバー攻撃等に対して的確に対応することが喫緊の課題だというふうに認識しているところでございます。

1:39:57

安倍内閣総理大臣

1:40:00

ありがとうございました。高度化していると、そして多発もしていると、しっかり対応していかなければならないといった御趣旨の答弁でしたけれども、例えばですね、令和4年の情報通信白書、こちらでは2021年のデータになりますけれども、こちらで観測されたサイバー攻撃関連の通信数、5180億パケット、ちょっと途方もない数字だということであまり想像できないんですけれども、この2021年時点の3年前の2.4倍にも増えていると。あとはですね、よくサイバー攻撃の被害に関する報道などもなされておりますが、この前の内閣委員会におけるいわゆるセキュリティクライアンスの法案の質疑の際にも話題に上ったんですが、大阪の旧世紀医療、旧世紀総合医療センター、こちらの電子カルテシステムがランサムウェア攻撃によって停止をしたと。手術ですとか外来の診療の仕組みに影響が出まして、復旧まで6ヶ月かかったという、こういう命にもかかわるような被害が出ているということで、かなり力を入れて対策をしていかないといけないと。これはアメリカでもアメリカの地方自治体においてもランサムウェア攻撃多発をしていて、被害総額もかなりの額に上っていると言われております。ですので、各自治体がもちろん事情努力で、サイバーセキュリティ能力向上の努力をしていくこと、強化をしていくことというのは非常に重要なんですけれども、政府のバックアップもより手厚くしていく必要があるのではないかというのが私の問題意識であります。政府はこれまでも自治体に対してさまざまなサポートをしてきているということは承知をしております。例えば、希望する地方自治体に対して脆弱性調査を実施していると聞いております。脆弱性調査、こちらのOSですとかネットワーク環境、ウェブアプリケーション、クラウドなどにおいて弱点となる箇所を洗い出すものということですけれども、こちらの調査、昨年度何件行われてどのような結果であったのか、こちら総務省政府参考人にお伺いいたします。

1:43:00

山野自治行政局長。

1:43:06

お答えいたします。脆弱性評価でございますけれども、これは地方公共団体情報システム機構JLISと独立行政法人の情報処理推進機構IPAが協力しまして、ご指摘のように希望する地方公共団体に対してウェブサイト簡易チェックという名前で行っておりますが、昨年度は85団体258サイトにおいて実施をしたところでございます。当該調査を実施した地方公共団体におきましては、これは負担なくウェブサイトの脆弱性診断を行うことができた、あるいは高度な脆弱性診断サービスを受験する際の参考となった、こういった効果があったものというふうに私も承知しておりまして、地方公共団体の情報セキュリティの向上に貢献しているものと認識しているところでございます。

1:44:01

安倍司さん。

1:44:03

ありがとうございます。ちょっと追加で質問させていただきたいんですが、こちら希望した自治体は全てこの調査を行っていただけるんでしょうか。

1:44:15

山野局長。

1:44:28

お答えします。希望しまして断られた団体があるかどうかについては私ども把握していないところでございます。

1:44:36

安倍司さん。

1:44:40

希望して断られた団体があるかどうかはわかんないということだったんですが、多分予算にも限りがあって、おそらくはやりたいと思っていてもできていない自治体というのは実際存在しているんじゃないかなと思っております。2022年のニスクの重要インフラの安全基準等の浸透状況に関する調査。サイバーのセキュリティの安全基準がどれだけ達成できているかというものを調査したものだと聞いておりますけれども、やはり各自治体の対応というのは進んできていまして、セキュリティ能力が向上しているという調査結果だったそうですが、中でも特に脆弱性診断の実施については相対的に弱いという調査結果だったそうです。このサイバー攻撃がどんどん増えてきていて、巧妙化して高度化してきている中、自治体の皆さんも今実施されているJ-LIST IPAのテストをやってほしいなと思う自治体さんが増えてくる可能性もあると思うんです。その際、ぜひ希望した自治体がしっかりその診断調査を受けられるようにご対応いただけないでしょうか。政府参考にお願いします。

1:46:08

山野自治行政局長

1:46:15

脆弱性評価について、できるだけ自治体の要望に応えてということでございますが、私どもサイバーセキュリティも含め、情報システムのセキュリティをしっかり確保していくということは重要なことだと思っております。当然のことなら、このウェブサイト簡易チェック、全体の枠ですとか、あるいは予算の問題もあるかもしれませんが、我々としては、自治体の情報、状況を聞きながら、できる限り支援していきたいというふうに考えております。

1:46:42

安倍内閣総理大臣

1:46:44

できる限り支援していくという力強いご答弁をいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。順番を少し入れ替えて質問してまいりたいと思います。今しがた、希望する自治体に対しては、脆弱性調査を行っているというご答弁がありましたけれども、もう一方、踏み込んだ調査をするべきではないかというご提案をしたいと思います。サイバー攻撃の脅威が年々高まっている中、この地方自治体のサイバーセキュリティ能力を高めていくために、抜き打ちによるペネトレーションテスト、こちらを行うべきだと思うんですけれども、このペネトレーションテスト、いわゆる侵入テストと言われまして、サイバー攻撃の侵入経路となり得る脆弱性のあるポイントから実際に侵入をするテストだと言われております。セキュリティですとか、サイバー攻撃の専門家が攻撃者の視点で侵入までのシナリオを想定して、その後、不正アクセスなど攻撃者が目的とする行為が実施できてしまうかどうか、実際にテストをするものであります。しっかりこのように抜き打ちで侵入テストを行って冷徹に状況を把握して、その状況を踏まえて対応策を講じていくことこそ、地方自治及び情報通信を所管する総務省の役割ではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:48:13

松本総務大臣。

1:48:15

各自治体が高度化するサイバー攻撃に対応していただくために、総務省におきましては、団体の規模を問わずに一定の対応ができる手法として、自治体情報セキュリティクラウドを都道府県ごとに構築し、小規模団体も含めた広域で高度なセキュリティ対策を実施する体制整備を推進しているところでございます。さらに、自治体が攻撃を受けたときに対策が講じられるよう、総務省は情報セキュリティインシデントに対処するための体制の整備の推進、Jリースや自治大学校等における研修の充実、情報通信研究機構における自治体に対する実践的な訓練の提供にも取り組んでおります。委員が御指摘されました、ペネトレーションテストなどの手法によって情報システムの脆弱性を検証することも有用であるというふうには考えております。ペネトレーションテストは抜き打ちでやることについては課題もあるようでございますけれども、これまでもいくつかの自治体で実施されている例もあると承知をしておりまして、今回の改正の趣旨を踏まえて、地方公共団体の情報セキュリティの向上がさらに図られるよう、今後の取組の拡充や自治体への支援について、自治体や関係機関とも協議をしながら、総務省の役割ということで、今御指摘がございました。御答弁申し上げたような、総務省が関連する組織を通してできるサポートであるとか、自治体への支援であるとかいうことにつきまして、しっかりと協議をして検討してまいりたいと思います。

1:50:09

安倍内閣総理大臣

1:50:11

ありがとうございました。例えば、アメリカでもガスパイプラインですとか、下水道ですとか、さまざまな重要インフラと言われるようなところに、外国の手によるものと思われるような侵入があったと。実際、日本でも米軍のある地域の重要インフラに侵入があったという、このような痕跡もあったというような報告があったというような報道もありましたけれども、各自治体レベルで対処できるものと、やはりより国からの強力なバックアップをした上で、能力を高めていかなければならないところがあると思うんですよね。なので、その辺、ぜひ、ペネトレーションテストも含め、あとはまたスレッドハンティングなんていう、もう既に侵入しているものに対して、その脅威を見つけていくような、そういう手法もあるそうですけれども、ぜひ、もう一歩踏み込んだ対策というものを、地方公共団体としっかり相談をし合いながら策を講じていただきたいと、このように思っております。今回の法改正で、地方公共団体にサイバーセキュリティのガイドライン策定公表義務付けに当たりまして、各自治体のサイバーセキュリティの対応状況について確認を行ったと思います。政令市、中核市、小規模町村等、自治体の規模とサイバーセキュリティの対応の程度には関連性があったのか、なかったのか、こちら、政府参考にお伺いいたします。

1:51:53

山尾自治行政局長

1:51:56

お答えいたします。総務省は、これまで地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインにより、セキュリティ対策を受言してまいったところでございます。今般の改正は、セキュリティポリシーの基本方針に当たる部分について、策定と実施を義務付けることで、いずれの地方公共団体でも一定以上の水準の情報セキュリティ対策を担保しようとするものでございます。地方公共団体の情報システムネットワークの状況、これはやはり団体によって異なってございまして、一般的に申しますと、団体の規模が大きくなるにしたがい、負担が大きくなる傾向がございます。総務省といたしましては、こうした点も踏まえまして、各自治体における検討状況や課題を丁寧に把握しまして、どの自治体におきましても、情報セキュリティが着実に進められるように取り組んでまいりたいと考えております。

1:52:55

安倍内閣総理大臣

1:52:57

今、団体の規模が大きくなればなるほど、負担も大きくなるという御答弁がありました。なので、政令市ですとか、こういう大きな団体と小規模団体としっかりメリハリをつけて、よりサイバーセキュリティの投資を行っていかなければいけないようなところには、より強力にバックアップをしていくことが私、必要だと思うんですけれども、そうした検討は現在なされているんでしょうか。お伺いいたします。

1:53:28

山野自治行政局長

1:53:35

お答えいたします。各自治体に情報セキュリティ対策方針策定ですとか、あるいは措置を講じるということで、今ガイドラインに基づいてやっていただいているところでございます。今後もこういった情報セキュリティポリシーの策定ですとか、必要なお辞儀回転ですとか、あるいは措置を講じていただくということになるかと思いますが、こうした自治体の情報セキュリティに関する取組にかかる経緯については、従前より、普通法務省により措置しているところでございます。

1:54:05

安倍内閣総理大臣

1:54:08

ぜひ、措置を行っていくという、そういう御答弁だったと理解しているんですけれども、大きな団体であれば当然重要情報も多くなってくるでしょうし、また、例えば、公立の病院ですとか、命にかかわる機関の規模も大きくなってくるわけで、その分、インシデントが発生した際の影響度というのは当然重大性が増してくるわけであります。ぜひ、その点に考慮した御支援をお願いします。ガバメントクラウドへの移行の話、先ほど他の委員からも指摘がありましたけれども、当面、負担増となるわけでありまして、地方自治体から負担軽減の要請がされていると承知をしております。サイバーセキュリティの確保、こちらもこれからさらにやっていかなくちゃいけないということで、負担が大きくなってくるわけですから、しっかり軽減の措置を行っていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。また、地方交付税の算定上の取扱いはどうなっているのか、お伺いいたします。

1:55:18

山野自治行政局長。

1:55:25

お答えいたします。国庫版の地方自治法の改正案、これの中でも、各自治体に情報セキュリティ対策の方針策定ということを義務付けるということになります。先ほど申しましたように、これまでもポリシーの策定ですとか、あるいはこれに基づく対策に取り組んでいただいているところでございますが、当然のことながら、こういった情報セキュリティに関する取組については、私ども地方財政組織としまして、従前より、普通交付税において措置しておりますし、今後ともこういった措置が必要だというふうに考えております。

1:55:56

安倍内閣総理大臣。

1:56:00

今後も充実させていくということでいいんですよね。

1:56:04

山野局長。

1:56:07

今後とも、情報セキュリティに関する取組について、普通交付税において措置するということをお答えしたところでございます。

1:56:17

安倍内閣総理大臣。

1:56:19

しっかり充実させていっていただきたいと思います。最後、大臣にお伺いしたいんですが、今回こういった公表義務という、より自治体の負担が重くなるようなルールができるわけですから、しっかり人ですとか金の支援は万全を期していただきたいと思うんですが、その意気込みをぜひお伺いできればと思います。

1:56:48

松本総務大臣。

1:56:50

委員会もございましたように、やはり全ての団体におきまして一定以上の水準の情報セキュリティ対策を講じることは重要でありまして、今般の改正案はその水準の確保を図ろうとするものであります。各自治体におかれては、ますます高度化するサイバー攻撃に対して適切に対応していくことが求められていますが、専門人材の確保などが容易でない中で、人的財政的な支援を講じることが重要でありまして、総務省としても自治体の実態、ご意見を踏まえながら情報セキュリティの確保に向け支援に取り組んでまいりたいと思っております。局長からも御答弁申し上げましたように、地方財政措置、委員会の前吉さんが自治体の規模に応じて必要な面、他方でセキュリティポリシーもほぼ全ての市町村で行われていますが、一部比較的人口の少ない小規模団体で未策定などがありますので、小規模団体への配慮等も含めてしっかりと対応してまいりたいと思っております。安倍内閣総理大臣、よろしくお願いします。

1:58:26

次に吉田智代さん。

1:58:29

はい、委員長。日本維新の会、教育無償化を実現する会の吉田智代です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。先ほど来の委員の皆様と質問が被る部分があるかもしれませんが、指定地域共同活動団体制度と地域運営組織について質問いたします。今回創設する指定地域共同活動団体制度は、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定地域共同活動団体として指定するもので、市町村の指定団体への支援、関連する活動との調整、随意契約による事務委託の特例、行政財産の貸付の特例等の規定を整備するものです。現在、地域住民の生活を支える活動を行っている団体にとっては、この指定を受ければ法律に基づく各種支援が受けられることになるわけですが、一方でどのような団体が指定されるのか、分かりにくいといった意見もあります。今回の法改正の契機となった地方制度調査会での議論を見てみますと、第17回専門書委員会に提出された論点整理では、おおよそのイメージとして地域運営組織のような団体を法律に位置づけたものが、指定地域共同活動団体なのかなとも思うわけですが、第33次地方制度調査会の答申自体には、地方運営組織という言葉は出てきません。地域運営組織は、地域によって、まちづくり協議会、地域づくり協議会など、さまざまな名称で呼ばれているものですが、総務省は、その形成や運営の支援を行う市町村に対して、交付税促進などの支援を行っております。この地域運営組織と指定地域共同活動団体は、どのような関係にあるのでしょうか。答申では、地域運営組織という名称は使われておりませんが、概ね指定地域共同活動団体として指定されるのは、地域運営組織であると理解してよろしいのでしょうか。総務省にお伺いします。

2:00:43

山野自治行政局長

2:00:49

お答えいたします。本改正案では、地域の多様な主体と連携して地域課題の解決に取り組む団体を、指定地域共同活動団体として、申請に基づき、市町村が指定する制度を創設することとしております。制度上、指定の対象となる団体、これは地域的な共同活動を行う団体のうち、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要がございます。また、地域的な共同活動を多様な主体との連携により効率的・効果的に行い、民主的な運営が確保されているということが必要になっているところでございます。これを見立つ団体としては、地域運営組織や自治会、婦人会、NPO等が連携して地域的な共同活動を行っている場合、こういったものが指定されると考えているところでございます。ご指摘がありました地方制度調査会の議論でございますけれども、地域における共同活動を行う団体、様々な主体が想定されますので、地方制度調査会の答申では、地域運営組織といった特定の名称を用いずに、コミュニティ組織として記載されているところでございます。いずれにいたしましても、地域の実装や課題に応じて、地域運営組織を含む様々な地域共同活動を行う団体が指定対象となり得るものでございますので、この制度を活用して、住民が快適で安心な暮らしを営むために必要な環境を整備してまいりたいと考えております。

2:02:24

吉田智也さん。

2:02:25

お互いにはっきりしないところがあるのかなとお聞きしても思うのですが、この地域運営組織についても、現状どの自治体にある、存在する組織かでカウントされたり、されなかったりする実態があるようです。定義はあるものの、基準が明確でないことで自治体の判断に委ねられていると。確かに全国に相当数あると思われる地域運営組織を総務省が直接把握することは困難であるからこそ、自治体に判断を委ねるにあたって、今後、指定地域共同活動団体という新制度が運用される中で、ある程度早い段階で地域運営組織の基準の明確化と、そして正確な実態把握が望まれることをご指摘しておきたいと思います。それから少し質問を問わします。総務省の調査によれば、地域運営組織が継続的に活動していく上での課題として、最も多いのが、活動の担い手となる人材の不足であり、続いて団体の役員スタッフの高齢化、次のリーダーとなる人材の不足となっております。つまり、人材面での課題が上位3つを占めているわけですが、この人材の不足、スタッフの高齢化という課題は、今後、地域コミュニティにとどまらない話です。人口減少対策については、人口減少を緩和させるための施策と、人口減少に適応させるための施策があると考えます。人口減少が急速に進む中で、どのように地方自治体の機能を維持・向上させ、住民にこの行政サービスを効率的・効果的に届けていくのかを考えることは重要であると思います。この点、総務省としては、行政のデジタル化や連携中枢都市圏等の広域連携を進めているところと思いますが、今後、これらの施策をどのように推進していく方針なのか、松本大臣のご見解をお聞かせください。

2:04:34

松本総務大臣

2:04:36

はい。ご指摘がありましたとおり、各地域、各分野において人手不足が生じておりまして、自治体におきましては特に専門人材の確保が課題となっているところであります。このような中で、行政サービスを持続可能な形で提供していくためには、指定地域共同活動団体制度の創設などによる組織の枠を超えた連携のほか、今、委員も連携中枢都市制度についてお取り上げいただきましたが、地域の枠を超えた広域連携の取り組みが重要であると考えております。あわせて、デジタル技術の活用が進みつつあり、その力を最大限に活用してサービスの維持、強化や地域の活性化を図ることも重要になってきていると認識しております。総務省では、連携中枢都市圏などの広域連携施策を推進するとともに、連携協約などの制度を設け、市町村が広域連携の多様な手法の中から最適なものを自ら選択できる環境を整えてまいりました。また、小規模市町村を中心に配置が困難な専門人材を都道府県等が確保し派遣する取組など、連携による人材確保の取組を支援しているところでございます。デジタル技術の活用につきましては、いわゆるフロンティアード、自治体と住民との接点の改革の推進や機関業務システムの標準化に取り組んでおります。これからも一層デジタルの力を最大限に活用しながら、各市町村が地域の実情や行政課題に応じて、市町村間の広域連携や都道府県による支援など、多様な手法を活用して住民に必要な行政サービスを提供していけるように取り組んでまいりたいと思っております。

2:06:37

吉田智也さん

2:06:38

委員長松本大臣、ありがとうございます。 人口減少に対して、今回、民の力を借りる指定地域共同活動団体を創設しようという話ですが、行政についてもDXの推進や連携中枢都市圏での広域連携をしていくことで、持続可能な自治体運営を目指していく方向になっていくと思います。今回、広域連携の取り組みについての質問はここまでとしたいと思いますが、その際、私は、いわゆる共感、そして連携、これが何よりも肝だと思っております。朝日新聞の記事によりますと、マイナンバーシステムで、児童手当や介護保険申請などの手続を簡素化する機能の活用状況について、会計検査員が2022年度、全国の自治体を対象に調査した結果、システムが機能する1,258の機能のうち、半数以上の自治体が活用したのはたった3%。33機能のみで、485機能は全く使われておりませんでした。これは、全機能の39%にあたり、会計検査員の報告では、システムの活用定名の背景は、自治体の体制不備や最新情報の反映の遅れ等の問題があるとし、実際に行政から紙での申請を求められたケースも紹介をしています。利用促進の取り組みを支援すると、デジタル庁はコメントをしていますが、国が総力を挙げてデジタル化に推進、マイナンバーカードの普及を推し進めていたとしても、地方自治体現場にその熱が伝わらなければ、彼らの協力を得られる体制が取れないと思います。今回、自治法の改正審議において、国の補充的な指示権といったことが論点になっておりますが、平時、非平時に限らず、国と地方自治体の密な連携、コミュニケーションが大切だと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。それでは、次の質問に移ります。DX関係、公金収納のデジタル化についてです。本年2月29日の本委員会における質疑で取り上げましたけれども、改めてこの内容についてお伺いいたします。まず、改正案では、地方自治体の公金事務のうち、LTAXを用いて納付するものとして、首長が指定する公金の収納事務を地方自治体が地方税共同機構に行わせるための規定を整備するとされております。つまり、首長が指定した公金については、自治体共通の仕組みであるLTAXを活用し、電子納付が可能となるものです。私が2月に本委員会で質問した際には、このLTAXを通じて電子納付が可能となる公金の具体的な範囲をご回答いただきました。その時の答弁を振り返りますと、国民健康保険料など、いずれの自治体においても相当量の取扱い件数がある公金、あるいは道路専用料など、その性質上、区域外にも納付者が広く所在する公金、これらが対象となる主な公金であり、全国に共通の取扱いとなる地方自治体に重点的に要請を行っていくとの答弁をいただきました。これらの公金収納のデジタル化の実現に向けた国から地方自治体への要請について、地方自治体に対して実質的に対応を義務付けるものなのか、それとも各団体の判断に委ねるものなのか、具体的な性質をお伺いします。加えて、要請の内容は、いずれの自治体においても相当量の取扱い件数がある公金と、区域外にも納付者が広く所在する公金で異なるのか、といった点も踏まえて、御答弁をお願いいたします。

2:10:44

山野自治行政局長

2:10:47

お答えいたします。LTACSを活用しました公金収納の取組でございますけれども、これは住民や事業者の利便性の向上だけではなくて、地方公共団体にとって公金収納事務の効率化につながるという大きなメリットがございます。この中で地方税統一QRコードを活用した納付がすでに始まっている地方税でございますが、これは義務づけではなく、情報提供や助言を通じて地方公共団体に準備を進めていただいた結果、令和5年4月の開始時にはほぼ全ての団体において対応していただいたものと承知しております。お尋ねいただきました国民権共保険料など、いずれの地方団体におきましても相当量の取扱い件数がある公金、それから道路占有料など、政治上区域外にも納付者が広く所在する公金、いずれの納付につきましても、私ども地方公共団体における検討状況、課題を丁寧に把握しまして、必要な情報提供、助言を行うなど、きめ細やかに対応することで全団体のLTAXの対応の実現を図ってまいりたいというふうに考えております。

2:11:58

吉田智恵さん。

2:12:00

公金の収納について、デジタル化の最終的な判断は各団体に委ねられるということですが、地方税に関してLTAXは利用率を見てもうまく浸透していると言えます。これは特に支持しているわけではなく、国のやりたいことを地方がまさに共感連携して実行できているからだと思います。対象が拡大される地方公金についても同じことを望んでいますし、また今議論になっております国の地方への補充的指示権についても同じことが言えると思います。先ほどの繰り返しではございますが、地方との平時からの密なコミュニケーションを求めまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。

2:12:48

質問者 次に宮本岳さん。宮本岳さん。

2:13:17

(質問者) 日本共産党の宮本岳です。5月14日の総務委員会の質疑で、私が大臣は本会議で、事態対処法は想定されないと答弁されましたけれども、災害対策基本法でも新型インフルエンザ特措法でも、個別法があっても個別法の規定で対応できない場合に今回のこの規定を使うんですから、事態対処法でも対応しきれない想定外のことが起きた場合には、また起こり得ると判断すれば、同じように特例の指示ができるはずだと、排除はされていないはずだと聞いたのに対して、個別法で対処、対応できるところについては当然個別法で対応する、などと繰り返すばかりで、まともにお答えになりませんでした。こんな法案の大前提となる問題にさえ答えないというのでは、法案審議に入れません。まず、自治行政局長に、これはもう本当にこの法案の守備範囲を確定しなければなりませんから、この法案の守備範囲から事態対処法の内想定を超えたもの、こういうものは排除されておりませんね。

2:14:32

山野自治行政局長。

2:14:38

お答えいたします。本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態に累計に限定することなく、その及ぼす被害の程度において、大規模な災害、感染症の蔓延に累する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外しているものではございません。事態対処法で定められている武力攻撃事態等への対応については、これは法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しているところでございます。

2:15:13

宮本岳さん。

2:15:15

いやいや、今二つのことをおっしゃったんですね。結論が想定されていないにまた戻ったんですけれども。いやいや、事態対処法に定められた個別法で対応できるものは対応する。当たり前なんですよ。新型インフルエンザでも災害でもそうなんですよ。それは、もしそれだったらこの法律いらないんです。想定内のものばっかりだったら。想定外だから作ると言うんでしょ。だったら、想定されている事態対処法制についてのものは事態対処法制でやるだろうけれども、それを超えるものが出てきたら、当然これは入りますねと。入りますね。

2:15:51

山尾自治行政局長。

2:15:55

お答えいたします。繰り返しになりますけれども、この改正案、大規模な災害感染症の蔓延によりする国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございます。特定の事態を除外してものでございませんが、お尋ねの事態対処法で定められている、美濃工技術大統領の対応については、法律で必要な規定が設けられて、本改正案に基づく関与を講じていることは想定されていない。これを想定されていない。順番にお答えください。除外されない。これをお答えください。

2:16:33

山野局長。

2:16:36

止まりますよ。ただいま申しましたように、事態対処法等で定められている武力攻撃事態への対応については、法律で必要な規定が設けられており、本改正案に基づく関与を講じていることは想定されていない。改正案自体については、国民の安全に重大な影響を受ける特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外するものではございません。

2:17:03

宮本岳さん。

2:17:04

入れ替えて、結論は除外するものではございませんに、なったわけですね。いや、これを確認するのに、何でこんなにかかるんですか。特別な意図があるとしか思えないですよ。何でこんなことが言えないんですか。本当にひどいと言わなければなりません。そこで資料1を見ていただきたい。地方制度調査会の上は第11回専門書委員会、下は第12回専門書委員会で配付された資料であります。市政庁では、感染症や自然災害と並んで、国民保護事案、事態対処法、国民保護法という3つの類型について、国がどのような関与を行うかを検討しております。この資料に基づいて、国民保護事案や武力攻撃事態についても、市政庁で検討したのは事実ですね。

2:17:56

自治行政局長。

2:17:58

山尾自治行政局長。

2:18:01

お答えいたします。33時の地方制度調査会における議論でございますけれども、これは特定の事態の類型に限定することなく、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におけるところを設けることについて、議論をいただきましたところでございまして、ご提出いただきました資料につきましては、これはまさに専門書委員会の資料ということで、議論の総長に上がってもらいたいと思います。

2:18:36

宮本岳さん。

2:18:38

この答弁もあまり変わらないような表現をするんですね。ただ、自政庁の書委員会に出たものであると検討したということですよね。この資料は5月14日の党委員会で、私は立憲民主党の吉川筆頭理事、国民民主党の西岡委員が求めて提出された資料のうち、去年の12月14日に大臣が説明を受けたという自政庁で、個別法での関与の仕組みを検討した説明ペーパーの2ページ目と9ページ目なんですね。左下の四角で囲った赤い字がページ番号であります。松本大臣への説明ペーパーは全部で10枚でありますから、そのうちの2枚がこれなんですよ。

2:19:20

大臣は従々、国民保護事案や武力攻撃事態について検討されてきたことを知りながら、想定されないなどという答弁を繰り返してきたんですね、松本大臣。

2:19:35

松本総務大臣。

2:19:39

はい。やはり国民の生命等を保護するために迅速、的確な対応が必要となるような時のどのようにさらえるかというのは大変重要なことでありまして、今委員からおっしゃっていただいた12月14日就任当日から私はこの件について説明を受けているところでございます。この地方制度調査会の資料に関連指定でありますけれども、この個別法の規定につきましては、国から地方への指示がどのような事態において、どのような要件や手続きの下定められているかを確認するために、主な基幹理法制の規定の参考として取り上げていたものでありまして、はい。ですからこのような説明を私は受けたわけでありますが、この説明の趣旨は今申し上げましたように、主に基幹理法制の規定の参考として取り上げていたものとして、私は説明を認識をいたしておりますと申し上げさせていただきました。

2:20:59

宮本岳さん。

2:21:01

知ってて、まあそういう答弁をしてきたわけですね。では、配付資料2を見ていただきたい。市政庁の専門商委員会にこれも総務省が配付した資料であります。2022年9月30日に開かれた第7回専門商委員会で配付された資料3、審議項目1関係資料(続き)という資料の15ページ目なんですね。商委員会の議事録では、総務省の田中行政課長がこの資料を使って、国際紛争等で武力攻撃事態等への発生の備えという新たな課題も出てきている。近年は、平時でも有事でもないグレーゾーン事態というのが長期的に続く傾向があり、これが重大な事態に発展するリスクもある。自治体は平時から具体的なシナリオを想定した訓練をしておくことも重要であるという指摘もされていると説明をいたしました。

2:21:55

総務省自身も事態対象法でカバーしきれない部分があることについて検討してきたのは事実ですね。局長。

2:22:05

山野自治行政局長

2:22:12

お答えいたします。今御指摘のありました資料、これは省委員会の資料でございまして、当日、今手元に議事録がございませんけれども、その一環の説明の中でですね、そういった説明がされたものと承知しております。

2:22:29

宮本岳さん。

2:22:31

議事録通り読んだんですから間違いないんです。資料にも平時でも有事でもないグレーゾーン事態と太字で書かれております。総務省も総務大臣も国民の安全に重大な影響を及ぼす事態にグレーゾーン事態が入ることを重々認識した上で議論を進め法制化法案化してきたわけですね。もう一つ、私は本会議で安保三文書に基づく公共インフラ整備の問題を聞きました。私が国と自治体が確認書を交わし、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合に自衛隊海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努めることを条件に国が整備費用を負担するとしていることを指摘し、政府はあくまで自治体に自衛隊の優先使用を強制するものではないと説明するけれども、本法案によって国が必要と判断すれば優先使用を指示することが可能になるのではないかとただしたのに対して、これまた松本大臣は、この枠組みにおいて自衛隊の優先利用のために補充的な指示を行使することは想定されていないなどと答弁をいたしました。資料3は、内閣官房提出の資料「総合的な防衛体制の強化に資する取組について(公共インフラ整備)」の中にある文書であります。「空港公安に関する公共インフラ整備の取組の基本的な考え方」という表題がついておりますけれども、「閉鎖から必要な空港公安を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠組みを設け、これらを特定利用空港公安と名付けております」。資料4は、特定利用空港や公安になる場合に、国が自治体と取り結ぶ確認書のひな形であります。合理的な理由があると認められるときには、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊、海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるように努めるとまで書いてあります。まるで「優先利用させてくれ」と言っているように見えるんですけどね。今日は防衛省に来ていただいております。確認いたしますけれども、この確認書を取り結び、ひとたび特定利用空港公安となれば、国が必要だと認める合理的理由さえあれば、自衛隊、海上保安庁が優先利用を強制できるということですか。防衛省。

2:25:06

防衛省米山団人官房審議官。

2:25:17

お答えいたします。今般インフラ管理者との関連、確認するに至りました円滑な利用に関する枠組みでございますが、これはあくまで空港法や公安法等の現行の関連法令に基づきまして、関係者間で連携し、円滑な施設の利用について調整するための枠組みでございます。従いまして、今般のこの取組でございますが、これは自衛隊、海上保安庁の優先利用を目的としたものではございません。

2:25:48

宮本岳さん。

2:25:49

それはそうなんです。おいそれと強制できるものでないことは当たり前なんです。これがまさに住民自治と団体自治、つまり地方自治の本質の内実なんです。そもそも公安や空港の軍事利用を円滑にできない背景には、地方議会が空港や公安は平和利用に限るとか、アメリカの艦船に、米軍の艦船に入港に際しては、非核証明書の提出を求める、などの決議を挙げている場合があるからです。憲法93条が定める、議事機関としての議会の決議は重いということは当然であります。資料6は、昨年8月25日に開催された、総合的な防衛体制の強化に資する、研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議、第1回の議事要旨であります。松本大臣もここに出席をしております。大臣は、公安や空港など公共インフラについて、設置管理を行う地方公共団体との政府における連絡調整を担う立場で協力していくと発言しております。

2:27:05

国民の安全に重大な影響が及ぶような想定外の事態となれば、今回の地方自治法第14章、特例の指示を使えば、いくら合意ベースといっても、指示して合意させられるのではありませんか、大臣。

2:27:21

松本総務大臣。

2:27:24

委員がおっしゃる補充的な指示は、事態の規模対応等を勘案して、特に必要があると見つめるときに、国民の生命等の保護を的確に迅速に実施するために、公衆衛生措置に関し、個別法に基づき指示ができない場合に限って、必要最小限度の範囲で必要な指示が行われるものでありますが、今、委員がおっしゃった特定利用空港公安における円滑な利用に関する枠組みは、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合を含め、平素における空港公安の柔軟かつ迅速な利用について、あくまで空港法や公安法などの既存の法令に基づき、関係者間で連携し調整するための枠組みを設けるものと承知をしております。この枠組みは、事前に既存の法律に基づいて関係者間で連携調整するためのものであり、自衛隊海上保安庁の優先利用のために個別法で想定されていない事態に備える補充的な指示を行使することは、想定されていないものと認識をしております。

2:28:33

宮本岳志さん

2:28:34

まだ想定されていないとおっしゃるんですけれどもね。グレーゾーン事態についての検討をやったんですね。そして、私はここにある件に、あなた方が出した、防衛省と国土交通省と内閣官房が出した文書ですね、問い合わせに対する答えを持っておりますけれども、いわゆるグレーゾーン事態が含まれると考えてよいのかというときに、お正しのとおりそうやりませんと。これが国の答えなんですね。もちろん、更に進んでですね、公共インフラを国が直接支持して使えるという、例えば武力攻撃事態ということになれば、それは次の個別法の世界なんでしょうが、グレーゾーン事態というところを今検討もして、そのときにこの14章というものが使えるということになるんだろうと思うんです。さて、今日の最後にですけれども、立法理由として例示されるダイヤモンドプリンセス号対応について議論したいと思います。知事政庁では、患者の位相について広域的な対応を要する事態が生じ、国が役割を果たしたが、個別法、感染症法等上は想定されていなかったと議論されたと紹介されております。まず事実関係を厚労省に確認したい。資料6は厚生労働省のダイヤモンドプリンセス号現地対策本部の報告書であります。ダイヤモンドプリンセス号の乗客が新型コロナウイルスに感染していたことが、香港で確認されたのは2020年2月1日のことで、2月2日に国際保健規則により通報を受けました。通報を受けた時点でダイヤモンドプリンセス号は、2月1日に那覇港を出て、横浜港に向かいつつある様状でありました。3日午後には那覇検疫所が、仮検疫済症の執行を船長に通告しております。この件は基本的に県や市ではなく、国が責任を持って対応した事例だったのではありませんか。

2:30:48

厚労省佐々木感染症対策部長

2:30:54

お答えいたします。委員御指摘の部分で申し上げますと、まず入港したその時点では他国から国内に入るわけですから、その時点では検疫法の対応ということになります。ただ、この入港された後になりますと、その時点での乗客、もちろん感染されていない方もいますから、そこから先の対応は必要に応じて感染症法に基づいての所調整を行うと、また、その要請等で対応するという状況でございました。

2:31:21

宮本岳さん

2:31:22

ということになれば、国が対応するということでよろしいですね。

2:31:26

佐々木感染症対策部長

2:31:29

感染症法になりますと、基本的には都道府県知事、保健所設置士においては市長さん、特別区は区長さんということになります。その上で、令和4年の法改正では国の総合調整機能の法改正をしたと、そういう立て付けでございます。

2:31:44

宮本岳さん

2:31:45

那覇港から横浜港に向かう要場にあるダイヤモンドプリンセス号の、その感染対策はどこがやるんですか。

2:31:53

佐々木感染症対策部長

2:31:57

要場の話でございますので、その時点においては、これは検疫法に基づいての国の対応ということになります。

2:32:04

宮本岳さん

2:32:05

国なんですよ。なんで機能と違う、そういう説明をするのか。この法案の議論をやっていると、答弁が何かの意図によって表現を変えているのかと思わざるを得ないような、ちょっと答弁が多いんですけど。国が責任を持ち、現地対策本部を設置して対応したんです。最終的には、受入病院の選定や患者さんを急遽搬送する必要がありますから、神奈川県や横浜市、また周辺の自治体の協力がなければすみません。この事案が発生した時は、感染症法上の法律的根拠がなかったと聞いておりますけれども、自治体への協力要請に自治体はどのように対応いたしましたか。

2:32:44

佐々木部長

2:32:47

お答えいたします。その時点においては、関係する自治体、また関係団体等については、協力をいただいたという状況でございます。

2:32:55

宮本岳さん

2:32:56

協力したんですよ。横浜市も神奈川も、また周辺自治体も、みんな協力して想定外の事態に対応していったのが事実なんです。国の指示権がなかったから、対応できなかったというような事実はないんです。先日の参考人質疑では、参考人の先生方からも、事件は現場で起こる、つまり現場に近いところでこそ一番正しい判断ができる、との声が出されました。そしてダイヤモンドプリンセス事案は、国と地方がスムーズに協力したからこそ、乗り越えられた事案として認識されるべきものです。総務省は、法案が示す内容も、その必要性も、全く説明できていないということを指摘して、今日の質問を終わります。

2:33:43

(質問者)

2:33:53

次に西岡秀子さん。西岡秀子さん。

2:33:57

国民民主党無主独クラブ、西岡秀子でございます。本日も質問の機会をいただきありがとうございます。私も引き続きまして、国の不自由的な指示権の行使を中心に質問をさせていただきます。まず1問目と2問目を、順番を入れ替えさせていただいて、2問目から質問させていただきます。国の不自由的な指示につきましては、要件としては、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、また発生する恐れがある場合に、事態の規模及び要体、地域の状況等を勘案して、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために特に必要があると認めるとき、かつ、他の法律の規定に基づき、必要な指示をすることができる場合を除くことと規定をされております。これまでの質疑の中で、想定できない事態であるので、これ以上の要件を具体的に示すことはできないという答弁があっているわけでございますけれども、やはりこの例示をされております、自然災害と感染症以外に、どういう想定できない事態が発生するのかということについて、あまりにも曖昧な状況で、どのような基準でその指示権を行使していくことを決定するのかという決定プロセスについても明確な状況ではないというふうに認識をいたしております。21日の参考人質疑においても、磯崎参考人からは立法事実がなく乱暴な議論である。また、白富士参考人からは、個別の法律で想定できない事態に国の指示権を認めることは白紙委員に近い。国の指示権発動の範囲が無制限に広がる恐れがあるなど、立法事実自体についての懸念の声も示されたところでございます。行使の要件について、やはりもっと具体的な要件を示す必要があるというふうに思っておりますけれども、これについては議論は平行線になっているわけでございますけれども、例えば、規定をするときに行使するということを決めるときにあたっての指針的なものを示すなど、指示権行使について乱用や恣意的な運用を防ぐという意味でも、やはり法律上に、例えば必要最低限ですとか、安易に行使しない旨を明記するということも一つの方法ではないかというふうに思いますけれども、厳格な制度運用が必要であるという中で、このことについての御見解を総務省にお伺いをしたいというふうに思います。

2:36:58

山尾理事行政局長。

2:37:04

お答えいたします。補充的な指示の要件手続きということでございますけれども、今、御指摘ございましたように、補充的指示、事態の規模対応等を関して特に必要であると認める場合に、国民の生命との保護を的確に迅速に実施するために講ずるべき措置、これに関しまして、個別法の基づく指示ができない場合に限って、最小限の範囲で行使されるというふうにしております。これは地政庁の中の議論でもあったんですけれども、この場合、参照にしましたのは災害対策要望法や新型インフル特措法、これを参考にさせていただいたわけでございます。こちらの方は実際に運用されているということでございまして、そうした要件が具体的にどうするのかという観点から議論がなされたところでございます。その手続きについては、あらかじめ資料意見提出等の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないので、これは知事会等の要望を踏まえて、こうした期待を得たところでございますし、また手続きを新調期するところから、各大臣が各決定を得ることとしているところでございます。私の方は、こうした要件手続きの下で、ああいうような行使がなされるということにはならないと考えておりますが、これは災害対策要望法や新型インフル特措法と同等の厳格な要件に従った運用が求められるものでございますので、そういった解釈も含めまして、この法律の運用の考え方について、科学省に対してしっかりと周知を徹底していきたいというふうに考えております。

2:38:39

西岡英子さん。

2:38:41

なかなか要件について、平行線と申しますか、ずっと質問いたしておりますけれども、想定できない事態ということの中で、的確に判断をしていくというお話があっているわけでございますが、先ほども岡本委員の方から、一斉休校につきまして、文部科学省の方にその検証についての質問がございましたけれども、大変、再度この一斉休校のことを、私も質疑の中で何度も出させていただいているんですけれども、やはり国が補充的な指示を出すということについては、極めて限定的で、抑制的でなければいけない。その一番わかりやすい例として、やはりコロナ禍での学校の一斉休校というのがあったというふうに思っております。そもそもこの一斉休校について、政府として行ったことに、要請であるものの、この要請をしたことにつきまして、政府としてどのように総括をされているのかということを、改めて松本総務大臣にお伺いをさせていただきます。

2:39:52

松本総務大臣。

2:39:54

はい。全国一斉の臨時休業、令和2年2月に実施したこの要請は、新型コロナウイルスの性質がよくわからない中で感染の拡大を防ぎ、児童生徒の安全を最大限確保するという観点から行ったものであり、その趣旨は概ね達成されたものでありますが、その後、対策のノウハウが積み重ねられてきたこと、学校の役割の重要性が多くの関係者から改めて示されていることから、これからについてはこれらを踏まえて検討すべきものとされているというふうに承知をいたしております。

2:40:38

西岡秀子さん。

2:40:40

それでは今も検討されているという理解でよろしいわけでございますね。今後のことは検討しているということ。

2:40:54

松本総務大臣。

2:40:57

申し上げましたように、令和2年2月時点で新型コロナウイルスの性質がよくわからない中で、感染の拡大防止、児童生徒の安全の確保という観点から行われたというふうに理解をしているところでありますが、これを行ってその後、対策のノウハウが積み重ねられてきました。まだ学校の役割の重要性が多くの関係者から改めて示されておりますので、今後につきましてはこれらを踏まえて行うかどうかが検討されることになるという意味で検討すべきものというふうに申し上げさせていただきました。

2:41:41

西岡秀子さん。

2:41:44

国の補充的な指示を今回法律に明記するわけでございますけれども、やはり学校の異性休校を含めて、さまざまこの国が要請をしただけでもやはりこれだけの影響があっている中で、指示権ということについてはより抑制的で、必要最小限のものであるということをやはり担保する必要があるというふうに思います。続いての質問も関連いたしますけれども、国の補充的な指示権はあくまでも特例という位置づけであって、必要最低限、安易に運用されることが確実にないよう、運用について歯止めを担保することが必要であるということは、全国知事会からの要望でもこれまでもあっているところでございます。21日の参考人質疑においても、全国知事会の会長である村井参考人からも、最小限にとどめ拡大解釈されてはならないという言及があったところでございますし、私が質問をさせていただく中で、しっかり事前に適切な協議調整を行っていただく、我々の意見をしっかり聞いた上で判断をしていただきたいということ、また必要最小限の範囲としていただきたいということでございます。国会におきまして、委員会質疑等であらゆる角度から質問をしていただきまして、しっかりとした前向きな、我々の意に沿うような答弁を引き出していただきたいというふうに思っておりますし、できれば、二重決議のようなもので、私たちの意を汲んだものをまとめていただければ大変ありがたいという、村井参考人の御答弁もあるという中で、やはり地方においては懸念を持っておられるというのが、私は実態であるというふうに思っております。今、国と自治体が事前協議調整を行うことが、義務化はされていない、努力義務とするということの中で、盛り込まれているわけでございますけれども、やはり、この事前に国と自治体が事前協議調整を行うことを、やはり明確に義務化をするべきではないかというふうに思いますけれども、このことについて松本総務大臣の御見解をお伺いをさせていただきます。

2:44:07

松本総務大臣。

2:44:09

はい。

2:44:15

全国知事会の村井参考人からは、まず今年1月に御提言をいただいておりまして、その御指示である地方自治体との情報共有、コミュニケーションにつきまして、規定を設けさせていただいたところ、知事会の会長である村井知事からは、この一昨日の参考人質疑におきましても、今年1月に行った提言を踏まえて改正案に盛り込まれたと思っており、こういった点は高く評価しているという御指示の発言がありました。さらに、法事制限指示を行うあたっては、事前に十分な協議調整を行うことや目的の達成のために、必要最小限の範囲とすることなどについて御発言があり、また私どもには、5月に重ねて御提言もいただいてきているところでございます。まず、この運用にあたっては、法文上は、その必要な限度においてというふうに記載をされておりますが、補充的な指示は、適正な要件などの下で、国民の生命等の保護を的確に迅速に実施するために、公示べき措置に関して個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的の達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしたものというふうに理解をしているところでございます。その手続につきまして、今、地方自治体との関係でお話がございましたが、答申でも、国と地方自治体との情報共有とコミュニケーションを重視しているとの認識が、基本的な考え方として示されていると理解をしておりますし、全国知事会、はじめ自治体の皆様のお声なども踏まえて、補充的な指示の前提となる自治体との情報共有、コミュニケーションの確保の必要性を含め、法律の運用の考え方について、各府省にしっかり周知をしたいと考えております。

2:46:47

西岡委員

2:46:49

松本総務大臣の御見解として、この特例については、最小限にとどめ、拡大解釈してはならないこと、また容易に、これを行使するものではないということについては、それで間違いないということで、大臣としてよろしいのかどうか、そのことについて御答弁いただけませんでしょうか。

2:47:13

松本総務大臣

2:47:15

はい。もう繰り返しになりますので、要件その他について申し上げられませんが、定められた要件の下で、また地方自治の基本原則の考え方に則って行うという意味で、地方自治体等の情報供与、コミュニケーションについては、先ほど申しましたけれども、まさに個別法で想定されていない事態において、国民の生命等を保護するため、的確、迅速な対応、迅速、的確な対応が必要な場合に限って行使されるものであって、その行使に当たっては慎重に行うことが必要であるということはおっしゃるとおりかというふうに思っております。

2:48:10

西岡英子さん

2:48:12

私自身も、例えば想定されない事態が起こったときに、法に基づかない様々な命令とか要請とか指示が行われるということの危険性も十分認識しておりますし、そのことについては一定、私もそう思うんですけれども、あまりにも今回の法体系につきまして、その決定をする要件を含めて、明確な歯止め、特に事前の地方自治体との協議、調整についてが明確に法的に担保されないというところに大変懸念を持っているという中で質問させていただいているわけでございますけれども、国の補充的指示権の行使をめぐっては、その行使については、指示権が行使された事後の検証が極めて重要だということは、21日の参考に質疑の中でも、全ての参考人がこの検証大変重要だということを陳述をされておりました。この事後の検証というものをどのような制度として考えていかれているのか、例えば第三者機関による検証も含めて検討されているのかどうか、このことについて松本総務大臣にお伺いをさせていただきます。

2:49:32

松本総務大臣。

2:49:37

はい。答申でも補充的な指示が行使された場合には、各省においてどのような国の役割が必要とされたのか、自治体をはじめとする関係者の意見を聞いた上で、適切に検証される必要があると指摘されております。補充的な指示が行使された場合には、国が責任をもって対応すべき事態であるにもかかわらず、個別法による対応ができなかったということになろうかと思われますので、そのような事態に対してどのように対応していく必要があるのか、指示の必要性はもちろんそれ以外の点も含めて、対策の実効性の確保方策、国地方その他の主体の役割分担など、事態対応全般についての検証が必要になると考えております。ご指摘の第三者機関による検証も含めまして、実際に生じた事態を踏まえて各府省において検証のあり方を検討いただく必要がありますが、法案が成立した際にはその施行に当たってこのような事後の検証を含めて、法律の運用の考え方について各府省へ周知を図ってまいりたいと考えております。

2:50:49

西岡英子さん

2:50:52

続きまして、1問後に回させていただきまして、6番目を質問させていただきます。参考人質疑の中で、市政庁のメンバーである山本参考人の方からご説明があった中で、今回の特例については、個別法の制定や改正を行うまで応急的に対応するための一般的な制度を考えたということであるというご説明がございました。まさに個別法で規定された市事件では対応できない想定外の事態に備えてということだというふうに思うんですけれども、一時的な制度であるということで、そこから速やかに個別法に結びつけていくことが重要であるということも、そういう趣旨のご答弁もございました。市事件が行使された場合は、速やかに個別法の改正に結びつけていくということが想定された特例だというふうに認識をいたしますけれども、再度同様の市事件が行使されることがないように、個別法の改正に結びつけていくために、どのような仕組み、方針で取り組んでいかれるのかということについて、松本総務大臣にお伺いをさせていただきます。

2:52:11

松本総務大臣

2:52:13

はい。検証につきましては、答申でも個別法の規定のあり方についての議論の契機とされることが期待されると指摘されておられます。検証を踏まえて、個別法の規定のあり方に関して法制上必要な措置を講ずることを含めて検討する必要があると考えておりまして、法案が成立しましたが、その施行に当たって、このような個別法の規定のあり方の議論の必要性について、その議論を考えております。法案が成立しましたが、その施行に当たって、このような個別法の規定のあり方の議論の必要性を含めて、法律の運用の考え方について、各府省へ周知を図ってまいります。

2:52:50

西岡英太子さん

2:52:52

たびたびこれまでも松本総務大臣にご質問をさせていただいておりますけれども、やはり国会への関与について、明確に規定されていないというところも大変問題だというふうに認識をいたしておりまして、例えば事前承認等については、機動性に欠けるという、地制上での議論があったということでお伺いいたしているわけでございますけれども、例えば、いとまがない場合には、国会への通知ですとか、事後の国会への報告等の国会への関与のルールをやはり明確に規定するべきだというふうに考えますけれども、改めて松本総務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

2:53:34

松本総務大臣

2:53:36

はい。

2:53:45

国会への事前承認等の仕組みに関しましては、国会報告が義務付けられているものとして、新型インフル特措法に基づく政府対策本部の設置などが挙げられるわけでございますが、この度の改正案で申し上げております補充的な指示は、国民の生命等の保護の措置のため、措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、講ずべき個々の措置に関して個々の自治体に対して行われるものでありまして、先ほど申しました政府対策本部の設置など、権限の付与が包括的に行われるものとは異なるというふうに考えておるところでございます。国会の判断により、求めに応じて適時適切に説明することは当然でございますが、今申し上げたようなことも考慮いたしまして、個々の自治体への指示の都度、国会承認や国会報告を義務付けることは機動性に欠けるのではないかという地方制度調査会の議論は理解できるものと考えておりまして、答申を踏まえまして、本改正案においては国会承認などの規定は設けていないところでございます。適切な検証が行われることについては、先ほど申し上げたとおりでございます。西岡秀子さん、時間となりましたので、在野の質問については引き続き質問させていただきます。ありがとうございました。この際、本案に対し、斉藤博明さんほか2名から、自由民主党無所属の会、日本維新の会、供給無償化を実現する会及び、公明党の散歩、共同提案による修正案が提出されております。

2:55:52

提出者から趣旨の説明を招集いたします。中塚博史さん。

2:55:59

ただいま議題となりました、地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。今般の法改正では、各大臣が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、特に必要があると認めるときは、個別法に基づく指示ができる場合を除き、各域決定を経て地方公共団体に対し必要な指示をすることができるとする規定を設けることとしております。このような規定は、本来的には個別法に定めることが望ましいところであり、緊急時における迅速な対応という観点から、地方自治法に一般的な形で定めることが前任されるとしても、どのような場面でどのような指示があったのかを適切に検証し、個別法の制定や改正に関する議論につなげていく必要があります。そこで、本修正案では、各大臣が、生命等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設けることとしております。以上であります。何卒御審議の上、委員閣員の御賛同をお願い申し上げます。これにて、趣旨の説明は終わりました。次回は来る28日(火)午前8時50分で議会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。(ドアが閉まる音)

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