20:25
よろしくお願いいたします。これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について、自由討議を行います。この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。それでは、まず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申し出がありますので、順次これを許します。
21:19
おはようございます。自由民主党の小林貴之です。本日は、私からは、選挙混乱事態における国会機能維持と、広報協議会規定をはじめとする国民投票について発言をいたします。選挙混乱事態における国会機能維持につきましては、制度設計の枠組みとしては、もはや大部分が固まっていて、いつでも常文化に入れる段階まで来ています。そこで、本日はより良い制度設計を目指して、これまで提起されていない、やや技術的な論点を指摘させていただきたいと思います。これまでの丁寧な議論を通じて、参議院の緊急集会は、任性の例外として設けられた暫定的な制度であって、一定の期間内に、総選挙の実施が見通せる場合に対応する仕組みであることが明らかとなっています。憲法54条1項は、解散後40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会を招集しなければならないことを定めておりますことから、衆議院不在の際に、参議院の緊急集会が対応する期間として想定しているのは、最大70日程度と考えられます。このことを踏まえまして、国政選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることが明らかである場合については、選挙期日、議員任期特例により対応すべきであるとするのが、5回派の共通認識であります。その上で問題となるのが、解散後70日以内の総選挙実施は見通せるけれども、解散後40日以内という憲法が明文で定めている期間内には困難だという場合であります。仮に現行憲法の下でこのような事態が発生した場合には、おそらく総選挙の実施が結果として解散から40日を超えて、憲法の明文の規定に反することになっても、法は不可能を強いるものではないことから、この総選挙は憲法違反で無効だとはならないと考えられます。そしてこの場合、解散から総選挙までの衆議院不在の期間は、参議院の緊急集会で対応することになると考えられます。しかしこの点については明文の根拠規定はありません。あくまでも解釈に委ねられております。そこで今後70日を超えて、総選挙の適正な実施が困難な場合について、選挙期日議員任期特例により対応するための憲法改正原案を作成するにあたっては、このような場合の対応についても、憲法に明記しておくことが望ましいと私は考えます。具体的には、5会派の間では、総選挙の実施が70日以内に見通せる場合は、参議院の緊急集会で対応するという共通認識が形成されています。そこでこの認識を前提に、70日以内には総選挙を実施できるが、40日は超えてしまう場合には、まず1点目として、解散から40日以内の総選挙実施を原則としつつも、その間に総選挙が実施できないときは、一定の要件のもとで、例外的に総選挙実施の期限を解散から70日以内とすること。そして2点目として、この衆議院不在の間は、参議院の緊急集会で対応すること。この2点を明記することが考えられます。これによって、総選挙が40日以内に実施できないものの、70日以内には実施できる場合は、参議院の緊急集会で対応することとし、そして70日を超えて実施できない場合は、選挙期日議員任期特例で対応することとすれば、条文上もすっきりと整理ができて、選挙期日議員任期特例と参議院の緊急集会とのすみ分けが明確になると考えます。本日の私の提案は、立法技術的観点に関わるものであって、ややテクニカルな印象を与えたかもしれません。しかし現状では、このような制度設計の詳細にわたる議論をすべき段階に、もはや至っているように思います。前回の審査会では、我が党船田幹事から、具体的な要項形式の資料を、討議資料として、憲法審査会に提示をして議論を進めるべきとの提案があって、また多くの会派からも賛同のご発言がございました。議論を建設的に進めるためには、私からも、討議資料として審査会の場に具体的な要項案を提示して、議論を進めることを希望いたします。そして要項案作成の際には、先ほど私が申し上げた、これまでの審査会における論点整理や議論においても、明確になっていない、すなわち、解散後70日以内の総選挙実施は見通せるけれども、解散後40日以内には困難である場合の対応についても、これを明確にする規定を設けるよう、ご検討いただきますことをお願い申し上げます。次に、広報協議会規定をはじめとする、国民投票法について意見を述べます。私は昨年11月21日に、幹事懇の場で、広報協議会の関係規定の内容や整備の状況について、事務方から説明を受けました。説明を聞いて、広報協議会の関係法令の整備には、事務的に作業を進められる部分も、少なくないことは理解をしております。その一方で、広報活動の内容や量をどうするか、またネットCMやネット一般に関して、広報協議会に付加する事務など、政治レベルで判断しなければならない論点も、残されていると考えます。今後は、こういった残された論点について、憲法審査会として議論した上で、結論を出していかなければなりません。さらに、広報協議会の活動と関連する面もありますが、放送CMの問題や、フェイクニュース、ファクトチェックといったネット問題等、国民投票法そのものに関わる論点として、従来から問題提起されている論点もあります。まずは、次回以降の審査会において、広報協議会規定をはじめとする国民投票法について、事務方から残された論点の説明を求めることを、提案させていただきます。以上、憲法改正原案の寄贈作業の進展のための、討議資料要項案の提示と、広報協議会規定等の整備のための、事務方からのヒアリング、この2点につきまして、提案申し上げまして、私の冒頭発言とさせていただきます。以上です。
27:56
おはようございます。大坂誠二でございます。前回の憲法審査会で、日本の主権に関する議論がありました。それに触発されて、今日は2019年の3月に毎日新聞に依頼され て、私が書いた文章を紹介したいと思います。タイトルは、「米国の制限下にある日本、真の独立国ではない」です。これは私の見解でありまして、党で認められた見解ではありませんが、多くの方が認識されている、あらかじめわかっていることだというふうに思います。しかしながら、国の在り方を考える問題提起の意味も含めて、紹介をさせていただきます。以下、抜粋引用です。昨年12月20日、ロシアのプーチン大統領は、モスクワで年末恒例の記者会見を行った。この会見でプーチン大統領は、ロシアが北方領土を日本に返還した場合、北方領土に米軍基地が置かれる可能性について、日本の決定権に疑問があると述べ、日本が決められるのか、日本がこの問題でどの程度主権を持っているのかわからないと指摘した。日本の決定権を疑う例として、知事が基地拡大に反対して いるが何もできない。人々が撤去を求めているのに基地は強化される。みなが反対しているのに計画が進んでいる。と沖縄の米軍基地問題を挙げた。このプーチン大統領の日本の主権に関する指摘は極めて重く、日本の現実を鋭くついている。日本への外国人の入国の条件は、日本自身が自由に決められるはず。これが独立国として当然のことだ。だが日本はそうなっていない。通常外国人が日本に入国する際は、国際空港などでパスポートなどの必要な書類を提示し、所定の入国手続を行うことが求められる。ところが米国軍人はこのルールに縛られないことが認められている。根拠は日米地位協定第9条だ。同条2項に、合衆国軍隊の構成員は、旅権及び舵手に関する日本国の法令の適用から除外されるとの規定がある。これによって米国軍人であれば、日本の数多くの港から、あるいは横田などの米軍管理の空港から、米国当局に対し身分証明書などの 提示があれば、日本への入国が可能なのだ。本来は外国人に求められる入国の手続をしなくとも、米国軍人は日本に入国することができる。えーと、それ…次に、日本の航空機が日本国内で墜落した場合、日本の警察が現場に出向き、現場の検証を行う。他方、日本の航空機が他国で墜落した場合、他国の警察が実施する。これはそれぞれが独立国として当然のことと思われる。ところが日本の場合、米国軍機が日本のどこかの市街地で墜落しても、日本の警察が現場の検証に出向くことはできない。日米地位拠点に関する合意議事録で、米軍機のような米軍財産は、原則として米軍がこれを取り扱い、日本側当局は米軍の同意がない限り、捜索・差し押さえなどを行い旨を定めており、これが根拠だ。例えば米軍ヘリが銀座に墜落した場合、日本の警察は当然現場に急行するだろう。しかし米軍の同意がない限り、日本の警察は捜査できないルールになっている。事故後、米軍から日本の警察が情報提供を受けて、日本の警 察として事故の検証を行うことはあろうが、それはあくまでも米軍が認めることが前提になっている。独立国は本来、その領域内の全ての人及び物を支配する最高の権力を持ち、その組織、国民の権利、外国人の入国条件などを自由に定めることができる。つまり、いかなる外部の支配からも自由であるのが独立国だ。ところが、例示したように日本は、出入国、警察など米国の制限のもとにある。私はこのように制限された日本の主権のすべてを、日本国が完全に行使できる。そんな状態を取り戻し、真の独立国、主権国家となるべきだと考えている。もちろん、現状から脱却するのは簡単なことではないし、(えぇ、失礼しました。えっと)もちろん、現状から脱却するのは簡単なことではないし、相当に長い年間がかかるだろう。また、正面から米国とこのことを交渉しても、それが守備よく進むとは到底考えがたい。もちろん、日米同盟は重要なものである。また、日本の防衛力をどう位置づけるかという問題もある。しかし、日本の政治家として、100年先の日本を見据え、覚悟を持って日本が真の独立国家となるために、中長期的目線で取り組むべき問題だと考えている。以上引用を終了します。これは2019年に毎日新聞のホームページ「政治プレミアム」に掲載されたものであります。お聞きになった皆さんは、現実を知らない青臭い考えだと受け止める方もいるかもしれません。また、単に日米地位協定を改定すれば良いわけでもありません。しかし、私は日本がしっかりと自立した真の独立国家であるべきであり、日本の文化や伝統を踏まえつつ、個々人の尊厳を大切にした誇りある日本人でありたいと考えています。私はこうした国の実現は、1500年を迎える2045年が目標と以前は思っていたのですが、そのためにはあと21年しかありません。時間が足りません。しかし、日本の将来を見据えて論ずるべきことではないでしょうか。憲法議論の前提として、どのようなことを意識して国づくりを進めるのか、今後も真摯に考えてまいりたいと思います。以上、これは党で認められた見解ではありません。私個人の見解ではありますが、以上終了 させていただきます。
34:29
日本維新の会、教育無償化を実現する会の小野大輔です。先週、自民党の舟田幹事や我が党の岩谷委員、はじめ複数会派の委員から、具体的な条文をイメージできる要望形式の資料を、討議資料として本審査会に提示をして議論を進めるべきとの発言がありました。先ほど、小林幹事からも改めてありました。憲法審査会も定例日が残り少なくなってきましたので、ぜひ来週には実現できるよう、森会長各幹事のお取り払いをよろしくお願いいたします。先週の議論では、選挙困難事態とはどういう事態なのか、その期間についてもどのような基準で判断するのかといった議論がなされました。原則的に任期は延長しない、できる限り選挙を行うべきという大阪幹事の御指摘は、原理原則としてそのとおりです。本庄幹事からも選挙可能な地域が、例えば85%ある場合には、その地域において選挙権を奉仕できるようにすべきであり、被災するなどして選挙が困難となった地域では、国の名投票を行えば良いという御発言があり、衆議院の総選挙の一体性と、選挙が困難でない地域の選挙権の保障のどちらが大切なのかという疑問も提出されました。私は、選挙困難な地域の範囲や、期間の長短によっては、できるだけ選挙を行うべきという原則を貫くことができない状況があり得ると考えます。繰り返し、北川幹事が指摘されておりますが、東日本大震災の際に衆議院が任期満了となった場合には、東北の多くの小選挙区と比例ブロック、そして北関東の一部の選挙区と比例ブロックの選挙が行えず、多くの当選者が確定できないということになります。本庄幹事の、できる限り国の名投票制度を用いつつ、選挙可能な地域においては選挙を行うべきという見解に従っても、理想通りにはいかないケースがあります。例えば、参議院の半数が任期満了となる日の付近で大規模災害が起き、広範な地域で選挙実施が困難となった場合において、選挙可能な地域のみで選挙を行うとすれば、全国比例について選挙困難な地域の投票がない形で議員を選んでしまってよいのかという問題が生じます。それでもよいのだという考えもありますが、それでは全国の民意を反映できていないのではないかという考え方もできます。公社の場合は、我々が提案しているように改選分について任期延長し、直近の国民の総意が示した結果を継続するということになります。いずれの方法をとるかで、参議院において与党が過半数をとるのかとらないかの結果が異なってくる可能性があり、国民にとって重大な関心事です。もっとも参議院においては、任期満了するに任せればよく、議員任期延長など不要であり、控え線の片肺飛行でもよいのだという考え方もありますが、先週岩谷委員が申し上げたとおり、最短で3年間選挙困難事態が続いた場合には、参議院議員全員がいなくなりますので、やはり参議院においても任期延長は必要となるものと考えます。選挙可能な地域の選挙権の行使を尊重することは、できるだけ多くの国民の権利行使を保障することになるように思いますが、国民の総意としてどういう政治勢力、政党に国政を託すのかについての意思決定としては不完全なものとなります。被災した上に選挙権の行使が困難となった国民にとってみれば、自らの投票意思が反映されずに新しい議席配分が決定されてしまうのは、国民の総意の形成方法として良いのだろうと考えるものと思います。議員任期の延長に反対する立場からは、現政権がいすわる危険性や、任期延長議員の民主的正当性が指摘されているわけですが、特に被災地の国民から見た場合、一部の地域のみで選挙を行って選ばれた国会議員が果たして民主的正当性を持つかどうかというと、そうは思えないということになるのではないかと思います。また、立憲民主党の委員の皆様は、先週あたりから、そもそも選挙困難事態があり得るのかという議論を展開されていますが、それ以前の主なご主張は、議員任期延長によらず、参議院の緊急集会で対応可能というものでした。国会機能を参議院がある程度の期間代替する場合、緊急集会で予算や条約の議決も行うことが可能になるようにする必要があり、これは玉木委員が言われるところのスーパー緊急集会ですが、これを可能とするためには、憲法改正が必要なのではないかという質問が北川幹事などから繰り返しなされております。これに対する回答を、まだ立憲民主党からいただいておりません。スーパー緊急集会を認めるためには 、憲法改正しなければきついなということで、最近は選挙困難事態がそもそもあり得るのかという点にフォーカスして議論をされているのかなというふうに感じておりますが、もし可能でしたら、スーパー緊急集会には憲法改正が必要かどうかご答弁をお願いいたします。先週、大阪幹事からは、憲法は決して不満の対点ではない、立憲主義を進化させる観点から、社会の変化などに合わせて変えるところがあればしっかりと対応する旨の御発言がありました。玉木委員が先週おっしゃったように、選挙困難事態はやはりあり得るのだと考えますし、それに備えることは政治の責任だと思います。選挙が可能なところで、できる限り行っていくというやり方を取った場合には、国民の総意をうまく代表できないという問題があり、憲法を改正し、緊急事態における議員認定延長制度の整備をすることが必要であるとの実感を持つ国民は多いと考えます。この議論はかなり尽くされたと考えておりますので、改めて申し上げますが、条文起草委員会を立ち上げ、改正原案の作成作業を進めていくことを要望いたします。一方、先ほど小林幹事からもありましたが、国民投票法について詳細を詰めていくことも必要です。国民投票広報協議会の組織のあり方や規定の詳細を決めていくとともに、国民投票運動の規制的措置の内容について、各会派の考えをテーブルに載せ、成案を得ることが必要です。本日は時間の関係で詳細には述べませんが、我が党の考えは非常にシンプルで、国民投票運動は基本的に自由になされるべきであり、民放連やネット事業者の自主的な取り組みにより広告の取り扱いを判断する際には、その参考となるよう、国民投票広報協議会がガイドラインを定めることとします。ネット規制については、国民投票に限った問題ではない上、規制自体に困難が伴いますので、先週、公明党の大口議員からも御指摘があったように、国民投票広報協議会が民間ファクトチェック団体と緊密に連携して対応すべきと考えます。かつて、市内委員がこの点について各会派の考えを整理した幻の一覧表があったように記憶をしていますが、あのような検討材料を基に議論して、結論を出していくべきであると考えます。最後に森会長にお願いですが、国民投票運動や広報協議会のあり方に関し、執行可能性や現実的な体制整備の観点も考慮すべく、当審査会事務局からヒアリングを行うよう求め、私の発言といたします。はい。ご要請のあった件については、幹事会等で、幹事懇等で協議をいたします。
42:06
おはようございます。公明党の国重徹です。前回の審査会において、本庄幹事から、国延べ投票と参議院の緊急集会でも対応できないような、全国の広範な地域で相当程度長期間選挙ができない選挙困難事態というのは、一体いかなる状況なのか、説得力ある科学的検証は示されていないとの問題提起がありました。そこで今日は、そのご指摘のうち、全国の広範な地域で選挙ができない事態とは、どのようなものなのか、広範性に着目をして深掘りをしてみたいと思います。我が国において、全国の広範な地域で選挙ができない事態といえば、まず、自然災害、とりわけ地震が考えられます。この点、政府の地震調査委員会の予測によりますと、今後30年以内に南海トラフ沿いでマグニチュード8から9クラスの地震が発生する確率は、70から80%とされています。また、南海トラフ沿いで最大クラスの地震、いわゆる南海トラフ巨大地震が発生した場合には、九州から関東にかけた広範な地域で、震度6弱以上の強い揺れが想定されています。具体的には、東日本大震災において震度7が観測されたのは、宮城県栗原市の一市のみでありましたが、南海トラフ巨大地震では震度7が、なんと127地町村にまで及ぶ。都道府県で見ると、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、宮崎県と10県に も及ぶと予測されています。また、震度6強を基準としますと、東日本大震災においては、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県であったのに対し、南海トラフ巨大地震では21府県にも及び、さらに震度6弱を基準にすると、東日本大震災においては、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県の8県であったのに対し、南海トラフ巨大地震では21府県に及ぶと予想されています。これを震度面積で見ますと、東日本大震災と比較して、南海トラフ巨大地震は震度7で96倍、震度6強で11倍、震度6弱で4倍になると推定されています。南海トラフ巨大地震がいかに広範な地域に影響を及ぼすか、被害エリアの広範性、被害の深刻度は未増の被害をもたらした東日本大震災をはるかに上回ります。東日本大震災後の地方選挙の実施状況を前回の衆院選に当てはめた憲法審査会事務局の試算によりますと、本来の期日に選挙が実施されず、選出されない議員は69名、定員の15%となりますが、南海トラフ巨大地震が国政選挙と重なった場合には、より広範な地域で選挙困難事態に陥る外然性が極めて高く、選出されない国会議員は15%を大きく上回るであろうことは明白と言えます。そして少なくともこれだけの府県に影響が及んだ場合には、全国の広範な地域で相当程度長期間選挙ができない選挙困難事態に当たると思われますので、国政選挙と重なった場合には、選挙技術の延期が必要になると考えられます。一方、乱用防止の観点からその判断基準を明確にする必要があります。この点、前回の審査会で本庄幹事から、議員任期を延長すれば被災地以外の大多数の有権者が本来行使できる選挙権を行使できなくなる。議員任期延長法の中でこの点についての十分な比較考慮はなされているのかとの問題提起がありました。が、本質的な指摘であり、選挙技術の延期の判断基準を考えるにあたって、被災地以外の有権者の選挙権を考慮しなければならないことは当然です。他方で、選挙技術を延期した場合、被災地以外の有権者は本来行使できる選挙権が行使できないことにはなりますが、その場合でも選挙技術の延期に伴って議員任期が延長されれば、前回の選挙における民意を反映した国会議員は存在することになります。そして、選挙が可能となった時点で、速やかに選挙を実施すれば選挙権は回復できます。これに対し、被災地においては、繰述投票で対応するとされた場合、大規模災害の時にこそ被災者の意思を反映した施策が求められるのもかかわらず、被災地の有権者は選挙権を行使できないばかりか、被災地には前回の選挙時の民意を反映した国会議員も存在しないことになります。この場合、被災地の有権者は被災地以外の有権者に比べて、いわば二重の不利益を被っていると言えます。この点、国会議員は全国民の代表であるところ、この全国民の代表は伝統的には、議員は選挙区など特定の選挙部隊の代表ではなく、全国民の代表であること、また選挙部隊である選挙区などの命令には拘束されないことを意味するものと解されてきました。しかし現在では、国民の意思と代表者の意思の事実上の類似が重視されるようになり、国民の多様な意思をできる限り公正かつ忠実に国会に反映されなければならないことを意味すると解されています。このように考えますと、被災地選出の議員を中心に多数の議員が選出されないという状況は、国民の多様な意思をできる限り公正かつ忠実に国会に反映するという全国民の代表の要請を満たしていないと考えられます。繰り返しになりますが、被災地以外の選挙区の有権者の選挙権が阻害されるという指摘は最もであり、十分に考慮しなければなりません。ただ、選挙技術の延期の判断基準の問題は、あちらを立てればこちらが忠実的なところがあるため、その考慮要素一つ一つを単独で考えていくのではなく、様々な事情を総合的に勘案して合理的な制度を仕組む必要があると考えます。本庄委員の問題提起に敬意を表し、今後これに関する議論も活発に行われることを期待し、私の発言といたします。
49:13
日本共産党の赤嶺政賢です。前回に続いて、沖縄と憲法について意見を述べます。前回私は、復帰から52年が経過した今なお、米軍自衛隊基地の強化が進められ、憲法の原則が適用されない沖縄の実態を変えるべきだと指摘しました。日本国憲法と矛盾する日米安保体制の下で、日本の主権が脅かされ、県民の人権が踏みにじられていることに、私たちは目を向けるべきであります。先週17日には、エマニエル駐日米国大使が、米軍のターナー四軍調整官とともに、夜名国島や石垣島を訪問しました。米国大使が、在沖米軍突破を引き連れて、自治体の首長と直接会談するなど、極めて異例のことです。日本最西端の日の前では、日米の連携強化をアピールし、陸自駐屯地も訪問し、米軍の展開強化に意欲を示す発言まで行っています。単なる親善などではなく、政治的、軍事的な狙いを持った訪問だったことは明らかであります。地元氏は、20日の台湾の新総統の就任式を前に、中国を建成したものだと報じています。緊張の最前線に立つされ、戦争に巻き込まれることへの不安が広がる島々で、さらに緊張を煽る言動は、絶対に認められるものではありません。平和的な対話と外交による問題解決を進める県や県民の努力を全く無限にする、あまりにも横暴な振る舞いであります。その上、沖縄県が軍用機の空港使用を自粛するよう求めたにもかかわらず、海兵隊の輸送機による与那国空港や石垣空港の使用を強行しています。米軍基地の整理縮小や運用の改善を求める県民の願いを無視し、さらなる米軍の展開強化を公言してはばからない態度に、沖縄は軍事植民地ではないと批判の声が上がっています。このような横暴な振る舞いを、なぜ日本政府は認めているのか、極めて従属的だと言わなければなりません。3月14日には、米軍は昨年11月の墜落事故を契機に停止していたオスプレイの飛行を再開させました。事故原因は調査中であるにもかかわらず、日本政府は安全が確認されたと容認しました。ところが、米軍が飛行再開にあたって運用に制限をかけていることが、アメリカや沖縄のメディアで報じられました。緊急着陸などの対応が可能な飛行場から30分以内の範囲に制限するというものです。米軍も議会で証言しています。しかし、これまで米軍から運用制限に関する説明は一切ありません。自治体や住民には何も明らかにしないまま、まさに欠陥期であるオスプレイを 飛ばし続けているのです。住民の安全など全く顧みない姿勢は、まさに占領軍の振る舞いそのものです。一体、日本政府はオスプレイの運用制限を知っていて、飛行再開を認めたのか、その責任も問われます。日本政府と米軍は、普天間基地やカデナ基地での午後10時から午前6時までの運用を制限する騒音防止協定を結んでいます。昼夜を問わない米軍機の爆音に苦しめられている自治体住民が少しでも平穏を取り戻したいと政府に強く働きかけ、96年に合意したものです。これまで日本政府は、まがりなりにも協定を米軍に守らせる立場に立っていました。ところが、今ではそんな合意などなかったかのように、深夜早朝の運用を常態化させています。カデナ基地では、昨年10月に無人機MQ-9が配備されましたが、当初から深夜早朝の飛行が前提でした。実際、全体の離着陸の半分近くが深夜早朝になっています。米軍が今月20日に新たに配備した無人機MQ-4も深夜早朝の運用が前提になっています。さらに、日米両政府は、米軍インディア・インディア訓練区域の使用時間を11時から23時までに変更することを合意しています。深夜の基地への飛来を当然しするものです。日本政府は、米軍の意向だな どと開き直り、協定を守らせる責任さえ放棄しているのです。こうした米軍の傍若無人なやり方が繰り返されるのは、日米地位協定があるからに他ありません。日米地位協定は、基地の自由使用を保障し、国内法の適用を免除しています。日本政府は、米軍が事件事故を起こしても、基地内に立ち入って調査することも、機体を捜索・検証することもできないのです。国会は、日米地位協定の改定にこそ正面から取り組むべきであります。憲法と矛盾する日米安保体制を根本から問い直すべきことを指摘して、発言を終わります。
57:07
会長にまずお願いしたいのですが、傍聴の方が特定の政党の発言に対して拍手をしたり発言するということについては、これはぜひルールなので、傍聴権の裏にも注意書きを書いていると思うので、これは徹底をいただきたいと思います。皆さんにとって冷静で落ち着いた議論をしていくということは、傍聴されている国民の皆様も含めた共同作業だと思っていますので、その点はぜひお願いしたいと、まず冒頭申し上げます。憲法審査会も、今国会、今日除けば残り4回となりました。また改めて申し上げるのは大変心苦しいのですが、やはり基礎委員会を速やかに設置をして、条文案作りに着手することを改めて求めます。そして、本審査会において過去の申し合わせ等で、条文ベースでの議論がどうしても受け入れていただけないということであれば、せめて要綱形式で議論することを提案したい。来週は、広報協議会の規定について議論ということで聞いておりますので、再来週からは、この要綱形式での議論をぜひ行っていただきたいということを改めて求めます。緊急事態における国会機能を維持すること、このことを可能とする憲法改正については、もはや論点が出尽くしておりまして、私はもうこれ以上発言することが正直ありません。有効な反論が今日あれば、それに答えていきますけれども、もう2年間この議論を私はこっちでやっていますので、条文案も維新の皆さんと有志の皆さんと示していますので、ぜひ次に行きたいと思います。ただ先週、立憲民主党の本庄幹事から、国の米投票で対応できると意見が出ましたので、今日はこの国の米投票に絞って何点か質問させていただきたいのですが、今日いらっしゃらないので、他の方か場合によっては次回お答えいただきたいと思います。まず改めてでありますが、公職選挙法57条に規定する国の米投票とは、天災その他避けられることのできない事故により投票を行うことができない場合に、選挙管理委員会はさらに選挙期日、分かりやすく言えば投票日ですね。投票日を定めて、新たな投票日を定めて投票を行わせなければならないと定めています。現行の公職選挙法の下で行われた国政選挙の国の米投票は、前回も申し上げましたが、1965年と1974年の参議院選挙の2回だけで、いずれも1週間の延期でありまして、長期にわたり後半に投票期日が繰り延びられた事実はありません。立憲民主党さんが言うように、選挙ができるようになるまで投票期日を何度でも延期すればいいということなんですけれども、少なくとも3点疑問があるので質問します。まず国の米投票とは、選挙期日に投票日に、投票所で投票ができないために、投票ができると思われる別の日を各地の選挙管理委員会が定めて行われる投票です。そもそも今私たちが議論しているのは、大規模災害等によって70日を超えて長期にわたって後半に選挙ができないケースであって、台風や集中豪雨のように短期で終わる事象を相手にしていません。長期かつ後半に選挙ができない事態に陥ったときに、その時点で選挙が可能と思われる別の選挙期日を正しく決めることができるのか。そもそも国の米投票で何日間までなら延期できると考えているのか、その法的な根拠を含めてお答えをいただきたいと思います。これが1点です。2点目に国の米投票に係るこれまでの政府答弁は、最初の選挙期日さえ、解散から40日以内に設定されていれば、国の米られた投票期日が40日を過ぎてもいいという立場であります。逆に言えば解散から40日以内に公示されていなければ、憲法違反になる可能性もあるということです。つまり大規模災害が発生しても、形式的には選挙をスタートさせておかなければならないということだと思います。これが1965年や74年のときは私はギリギリ成り立ったと思うんです。何でかというと、期日米投票がなかったからです。平成15年、2003年に期日米投票が導入されて、投票というのは投票期日、つまり投開票日だけではなくて、公示または告示の翌日から投票ができます。ですから、いくら投票期日、投票日を延期しても、期日米投票はできますし、選挙運動も可能なんですね。投票ができないから選挙期日を延期しているのに、期日米投票ができるというのは矛盾です。また選挙混乱自体に、選挙活動を認めること自体も矛盾です。仮に例えば、文書違反とかいろいろ選挙のときがありますけれども、違反行為があっても、災害で職員も 被災していますから、警告などもできないんですよ。それでも、栗延投票で対応が可能と考えているのか、その点を明確にお答えをいただきたいと思います。今のままだと、延ばしていくと、その間ずっと期日米投票ができますし、ある種の選挙活動もずっと、例えば東日本大震災の場合、203日間延ばしていますから、馬場代表、10日間の衆議院選挙じゃなくて、200日間の衆議院選挙をやれと言っては、ちょっときついんじゃないですか、みんな。そんなことを予定しているのかということなんですよ。お答えいただきたいと思います。最後に、仮に法律で選挙期日の延期はできたとしても、その間の議員任期は延長できないと思います。これは、2011年の野田内閣で閣議決定されているということは何度も申し上げています。仮に70日を超える長期にわたって選挙期日を延期する場合、その間国会議員が不在になりますけれども、長期にわたって参議院の緊急集会で対応するには、やはり憲法上の限界があると何度も申し上げておりますし、もし、先ほど委員からも言いました、スーパー緊急集会を認めるのであれば、私はやはり憲法改正が必要だと。新たな射程を現在の緊急集会に付与する憲法改正が不可欠だと思います。そして、 こうした長期にわたる議員不在の状況を生み出す判断を、場合によっては憲法違反の可能性がある判断を、選挙管理委員会に委ねていいのかという根本的な問題もありますので、合わせてお答えをいただきたいと思います。最後に、やはり長期にわたって選挙の一体性が害されるほど後半に選挙が困難な事態、すなわち選挙困難事態が発生した場合には、国会機能を適切に維持するために、選挙期日の延期とその間の議員任期の特例延長を定める憲法改正が必要だと考えます。最後に出てくる反論は、やはり、いや、そんな選挙困難事態は発生しない、あるいは確率が低いということになると思いますが、何回も述べているとおり、危機に備えるかどうかを決めるのは、もう私たちしかいません。憲法の発議は独占的に国会予備国会議員にのみにしか与えられていませんので、国会から負託を受けた私たち国会議員が決めなければ、答えは出ません。しかも、立憲民主党所属の議員の多くの皆さんは、東日本大震災発災の際、選挙ができずに特例法を制定して、200日を超える長期にわたり選挙期日を延期し、その間、地方自治体議員の任期を延長するといった経験をしたはずであります。逆に、国の辺投票で可能であれば、あのときなぜ国の辺投票で対応しなかったのか、やはり国の辺投票では問題があるとして、選挙期日の延期と議員任期の延長を認める特例法を作ったのではないでしょうか。ぜひ、立憲 民主党さんが政権与党を目指すのであれば、危機に備える意思と能力を備えていることを示した方が、私は得策だと思いますので、あえてこのことを申し上げて発言をいたいと思います。はい。田中君から、主に本庄智史君に対してご質問がございましたけれども、ご本人が欠席でありますので、後日ですね、適切な時期に答弁を願います。
1:05:39
お懐かしゅうございます。約1ヶ月ぶりでございます。この間、本審査会での議論を、1人寂しく会館のテレビで眺めていました。体調不良の少年が教室の窓から校庭で遊ぶ仲間たちを眺める、そんな気持ちで眺めておりました。再び参加できることを心から感謝を申し上げたいと思います。正直、今頃は、基礎委員会も立ち上がり、国会機能の維持の条文を巡る議論が進んでいるかなと期待をしておりました。残念ながら、そんな状況にはいたっておりません。早急に基礎委員会を立ち上げ、具体的な条文を作成することを今回も要請したいと思います。このままでは、今国会も意見交換の場で終わってしまいます。実際、しゃべる順番が最後なのは、時にはつらいものでして、既に国重委員のご意見とほぼ同じ ような話をしますが、これも議論が、少なくとも国会機能維持については煮詰まりに煮詰まっている、その現れだと思います。選挙困難事態の立法事実については、私は4月25日に、これは単なる生のデータの話ではなく、そこから抽象的な事実を抽出構成した、理論的、規範的なものだと申し上げました。その後、本庄幹事からは、この考え方そのものには異論がなく、選挙困難事態は理論上、観念上、あり得るとしながらも、ただ広範な地域で相当程度、長期間、選挙が実施困難な事態ということが、現実問題としてあり得るのかと。あり得るとしては、それどのぐらいの可能性なのか、未だ説得力ある科学的検証が示されていませんと、の発言がありました。繰り返しになりますけど、東日本大震災では、選挙が8ヶ月近く実施できませんでした。既に示された試算によりますと、比例代表を含めて69人の議席、定数全体の14.8%が欠けてしまうことは、もうご理解いただいていると思います。逆に85%議員がいるんだから問題ないという指摘については、後ほど触れます。今後については、地震学者は30年以内に、70%、80%の確率で、南海トラフ、首都直下型地震が起こり得るという予測を科学的に示しております。これらは、東日本大震災の規模を上回る地震、津波の可能性が高いというふうにされております。事務局の試算の結果、前者の場合は、想定数の28.6%、後者の場合は23.9%の議員が欠員となります。少なくとも選挙の一体性が損なわれる可能性は高いと言えるのではないでしょうか。逆にこれでも説得力がないというなら、どういう検証が示されたら説得をされるのか、問いたいところでございます。また、先週大阪幹事より、災害によって国会が物理的に使えない場合、どのように対応すべきか、これも重要な検討項目だと考えられますとのご提案がありました。我々がご提示しているように、オンライン国会を憲法上明記することは、一つの対策になるのではないかと思います。ただ、危機管理というのは、想定外の事態を一つ一つ潰していく作業でありますので、議論することには大いに賛同したいと思います。しかし同時に、危機管理はできることから進めていくことも大事です。ぜひとも様々な議論をしつつも、一定の合意を得られたものから決めていきましょう。もう一つ大きな論点は、議員任期の延長は国民の選挙権を制限し、国会議員の民主的正当性の根拠が乏しくなるというものです。確かにその通りで、できるだけこういう事態は避けるべきであります。しかし、危機管理というのは、平時の恵まれた環境がない中で、有事の備えに伴うコストと、備えた結果を得られるメリットとの厳しい比較考慮が求められます。仮にこのまま民主的正当性を優先して、国会機能の維持がなされない場合、どうなるのか。東日本大震災の試算では、69人の地元代表の議員がいない中で、国会や内閣で様々な救済対策や復旧復興事業が決まってしまいます。南海トラフ首都直下型地震の場合は、それぞれ133人、111人と試算上なります。いや、国会議員は地域の代表ではないんだと、全国民の代表だから問題がないとの指摘もございます。確かに代表制の趣旨として、国会議員は選挙民の意思に拘束されず、地元利益を国益に優先すべきではないという考え方は、私も同感であります。しかし、私が問題にしているのは、より実際的な話であります。災害などが発生した地元の国会議員は、少なくとも他の議員よりは、被災地の地理、地形、文化、歴史、住民の慣習などをよく理解しているはずです。被災地の首長、自治体議員、経済界、地域の指導者などとの人脈や信頼関係も、他の議員よりは持っているはずであります。有事の際、そういう議員がいるのといないのとでは、国会での議論、あるいは内閣に対する提案も、おのずと異なると思います。取りまとめられる対策、予算の内容も変わるでしょうし、それが効果的に実 施されるか否かにも大きく影響するでしょう。いくら被災地外の国会議員が抽象的に全国民の代表であっても、こうした役割を効果的に果たせるのとは、とても私は思いません。整理をしますと、国会議席機能の維持のメリットは、有事において地元の議員が国会に残ることによって、残らない場合に比べて被災地の声をより的確に行政に届けられる可能性が高まることです。デメリットは、本庄幹事がおっしゃるように、国民の選挙権が制限され、民主的正当性の根拠が乏しくなることです。ただ、ここで考慮すべきことは、少なくとも我々維新、国民民主党の案でいうと、その発動については厳格な要件が事前にも事後にも課されています。また、運用面では、立憲民主党さんが主張されているような、栗延投票や緊急集会も、法律の常識的な解釈の範囲内で可能な限り活用することとしています。もっと言えば、こうした制度を設けること自体、国会議員の3分の2以上の発議と国民投票を経なければ成立しません。民主的正当性の問題を十分考慮した上でも、やはり私はメリットの方が勝るというふうに考えております。以上、こうした議論は何度もやってきております。そろそろ憲法審査会として、次の段階に進んで、条文なのか要項なのか、こだわりませんけれども、より具体的な議論に移ることを再度求めて、私の意見とします。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回あたりの発言時間は、5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回あたりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札を立てください。
1:14:52
自民党の細野剛史でございます。発言の機会ありがとう ございます。私は、与えられた時間の中で、大阪政治筆頭幹事と議論をさせていただきたいと思います。具体的な質問に入る前に、私は、今回の憲法改正の条文改正における項目の呼び方について、一言申し上げたいと思います。私自身は、この項目を選挙困難事態と呼びたいと考えております。なぜなら、緊急事態ということを議論する場合に、内閣が権限を持つという意味で、緊急政令という議論があります。この議論は、何度かこの憲法審査会でも出てきましたけれども、まだ論点が煮詰まっているとは言えません。また、同じく緊急事態の中でも、先ほど小林幹事がおっしゃったように、70日以内に総選挙ができる場合の災害、さらには、テロや内乱などのケースにおいて、できる限り民意を問うという意味で、選挙を行うべきことは、もちろん明確であります。それでも、様々な条件を緩和したときに、どうしても選挙ができないときに限って、選挙困難事態と定義をし、そして、それについての備えをするというのが、今の時点での憲法審査会の一つの議論の達成点ではないかと思っております。緊急事態という言葉を事さらに使うことによって、非常に定義が不明確になる可能性がありますので、私自身は、選挙困難事 態ということによって、国民にもしっかりと説明できる環境を作りたいと思っております。それでは、大阪議員に、幹事に質問いたします。大阪幹事は、東日本大震災のときに、総務大臣政務官として内閣の中で仕事をされていました。しかも、選挙実務にも自治体の職員として関わられた経験をお持ちであります。簡潔にお聞きしますが、東日本大震災が起こったときに、仮に衆議院が解散をしていた場合、もしくは、衆議院もしくは参議院で、任期満了で選挙が迫っていた場合に、実際に選挙ができたのかどうか、それについてどのようにお考えになっているか、お聞きをしたいと思います。
1:17:00
あのときは、実は、選挙時に災害が起きたときにどういう対応をするかということは、全く議論がなかったんですね。私は1993年のおくしりの地震の例を出しましたが、ああいう事態があったにもかかわらず、その後、災害が起きたときにどういう選挙体制を講ずるんだという全国的な議 論がない中で、東日本大震災が起きています。だから、災害が起きて選挙をどうするかなんてことは、誰も考えちゃいないんですね。そういう中で取り得る、得なかったのが、あのときの対策だと思っています。だから私は、東日本大震災を踏まえて、強い選挙の在り方、それを徹底的に議論すべきだったと思っているんです。ところが、それが未だになされていないと。だからまず第一点、そこをしっかりやることが大事だというのが、私の今の時点の考え方です。
1:17:51
失礼しました。あの、すべての議員がですね、災害に強い選挙の在り方を考えるということについては、党派を超えてですね、コンセンサスだというふうに思います。ただ私の質問はですね、あの、立法事実としてお聞きをしているわけであります。つまり、立憲民主党の方々の中からはですね、立法事実が不明確であるという、そういう主張が何回かなされてきたわけですけれども、東日本大震災というのは、まさにすべての国民が経験した事実であり、そして我々がそういったことが起こり得るという意味でですね、認識をしなければならない立法事実そのものですね。しかも大阪幹事は、政府の中でそれを経験をされた。つまり、あの時に国政選挙の任期が来ている、もしくは解散がしていた場合どうだったかというのは、想定をすべきだし、政治家としてしっかりと見解を出すべき、まさに問題だというふうに思うんですね。その部分についてどのようにお考えになっているか、それをお聞きをしております。
1:18:51
私の基本姿勢はですね、まず現行憲法下で最大限の対策を講ずると、それをやった上でなお乗り越えられないということがあるのであれば初めて、憲法改正の立法事実が出てくるというふうに思っているんですね。だから今仮に、あの東日本大震災の時点で衆議院が解散していたらどうであったかという質問には、非常に答えづらいですね。だからあの時点では対策を講じていないわけですから。それから今の時点でも、どういう対策が必要なのかということについては、ほとんど議論されていないわけですよ。先ほども、選挙の、選挙期日の延長について話がありましたけれども、それもまだ確定した議論にはなっていないわけですから、そういう対策を発泡、手を尽くした上で、それでもなおどういう事実が残るのかという議論をすべきだと私は思っているんです。
1:19:43
その議論をですね、もう2年以上やってきているわけですね。憲法上取り得る措置というのは、もはやこの憲法審査会で十分議論されています。参議院による緊急集会によるのか、もしくは栗述べ投票によるのか、大阪市幹事は十分それをわかっていらっしゃると思うので、現行憲法上取り得る措置として、仮に大阪さんがその場面の判断権者であれば、どういう判断をするのかというのは、大阪さん、長い友人関係ですが、あえて申し上げますが、そこはもう逃げられないところまで来ていると思いますよ。ですから、責任を持って判断する立場に当時も現れたわけですから、現行憲法上をどういう対応をするのかということについて、現時点でのお考えをぜひ解消していただきたいというふうに思います。細野君の発言時間が終了しておりますので、大阪君、簡潔にご答弁願います。次回適切な時期に。最後に一言だけ。私は2年前に全く同じ質問を当時の奥の幹事にさせていただきました。全く議論が進んでいないですね。私はまさにこの2年間を単なる時間の浪費で済ましてはならない。要綱なり条文なりをきっちり出して議論すべき時期が来ているということを最後に申し上げたいと思います。以上です。
1:21:04
立憲民主党大島です。私の意見であり、会派を代表しての意見ではありません。米国による対ウクライナ追加支援は、2023年10月19日に大統領が、610億ドルを含む一括予算を議会に要求してから、6ヶ月後の2024年4月23日夜にようやく決まりました。米国大統領は閣僚、最高裁判所判事等の氏名任命権、条約の対決権、連邦議会の上下会議を通過した法案の拒否権のほか、米軍の最高司令官としての指揮権を持っています。ところが、大統領には予算関連法案を含めて、法案を提出する権限はありません。法案提出権限は、連邦議会の上下両院議員だけにしかなく、大統領は年次競選演説を通して、上下両院議員に、大統領の方針に沿った法案を提出するように促すことができるだけなのです。法案の拒否権も、上下両院が3分の2の多数で再度可決した場合、覆されてしまいます。また、条約の批准や閣僚最高裁判所判事等の任命に当たり、上院の助言と承認を得る必要があります。それでも、米国大統領は、最高司令官として世界最強の米軍を自由に動かせる指揮権を持っていることから、他候補からは強い指導者と移るのでしょう。一方、我が国はどうでしょうか。1994年の政治改革で、小選挙区政党「政党運営を国費によって賄う政党助成金制度」が導入されたことによって、候補者の公認権と党の資金の配分権が派閥や労働組合から党出向部に移りました。会社もそうですが、金と人事を握ることが組織を省略する予定です。特に政権与党の場合、党出向部のトップが首相なので、党、つまり与党議員に対して強いリーダーシップを発揮できるようになりました。次が、2001年に官邸に所属する内閣府が設置されたことです。内閣府には、複数の省庁が関係する問題に対して、各省庁よりも一段高い立場から、政策の企画立案、総合調整を行うという権限が与えられました。その目的であった、いわゆる「縦張り行政」の弊害は確かに緩和されたものの、一方で首相官邸による政治主導も実質的により強化されたのです。最後が、2014年に内閣官房に内閣人事局が設けられたことです。従来は、実質的に各府省内でその官部の人事を決めていましたが、首相官邸が省庁の官部人事を直接動かせるようになりました。内閣人事局の設置は、日本政治における静かな革命とも言われています。日本の首相の権限の強さは、米国大統領以上と思います。もっとも、ここまでならば、政治主導という点で肯定されるでしょう。日清月歩で先端技術が発展し、国際環境も大きく変わってきた今日においては、政治が迅速に意思決定をしていくことは当然でもあります。しかし、首相の権限が強くなったからこそ、 政府を監視し、国民の権利を守る議会としての権の強化も必要になってきたと言えます。一連の政治改革で強くなった首相の権力を牽制するために、首相の解散権を制限することも必要ではないかと思うのです。衆議院では、内閣新任決議案が可決されると、首相は解散か内閣総辞職のどちらかを選ぶことになります。この場合の解散は、首相の恣意的な判断での解散ではありません。ところが、現実には、憲法7条で、内閣の助言と承認により、天皇が行う告示行為の一つとして、衆議院を解散することができます。この規定を見直して、衆議院の自立解散という考え方が成り立ち得るのではないかと考えます。衆議院議員の一定割合、例えば3分の2、あるいは過半数の賛成で、自立的に解散できる制度を導入するということです。首相の解散権を限定して、衆議院自らが解散権を持つことは、立法府と行政府との関係を質的に変化させます。立法府の権能が強化され、政府への監視機能が強まり、国民の権利を守ることにつながると考えます。衆議院自らが解散権を持つことは、立法府と行政府との関係を質的に変化させます。以上です。ありがとうございました。
1:26:11
日本新の会、教育無償化を実現する会の美希恵です。皆さん、大規模災害の時のケースを想定してお話をされておりますが、私は日本が、例えば戦争に巻き込まれた時、侵略された時のケースについてお話ししてみたいと思います。2022年2月24日にウクライナがロシアに侵攻されて、明日で2年3ヶ月が経とうとしています。報道によると、ロシア軍は5月上旬にウクライナ北東部、ハルキュー州を北方から吸収し、主戦場だった東南部に続く新たな戦場を開き、砲弾や人員不足に苦しむウクライナ軍は、兵力分散を狙ったロシア軍の多方面攻撃に晒され、厳しい状況に追い込まれたとされています。新聞の紙面には、ロシア軍のミサイル攻撃を受けたハリッコフ州で消火活動にあたる消防士と、無残に破壊された建造物が掲載されていました。毎日のように、戦況が伝えられているウクライナですが、現在でも、停戦などにはほど遠い状況と言わざるを得ません。死者は、ウクライナでは2024年2月26日のゼレンスキー大統領の発表では3万1千人、ロシアでは2024年4月18日の報道によると、確認できた死者は5万人を超えると言われています。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、一日も早く平和が訪れることを願わずにはいられません。そのような中、ゼレンスキー大統領の任期が5月20日に満了しました。ロシアの侵略に伴う戒厳令下では、選挙は禁じられており、ゼレンスキー政権が継続することになりました。戒厳令に伴い、昨週の国会議員選挙や3月の大統領選挙が見送られましたが、このキイウ国際社会学研究所が2月に行った調査では、国民の69%が戒厳令が終わるまで、ゼレンスキー氏が大統領を務めるべきだと回答しました。私たちが任期の再延期を司法の関与の下で可能とすることとしているのは、戦火に見舞われたこのようなケースを想定しているものです。先週、北川幹事の方から、災害対応であれば、任期延長は1年間という期間を区切ることで、お手盛りを心配することができるのではないかという御発言がございましたが、このようなウクライナのケースでは、1年間では平時に戻っていないことを明確に証明しておりますので、そういった意味で私たちは、任期の再延期というものを司法の関与の下で可能とすることとしているということをまず述べさせていただきたいと思います。ここでもう一点申し上げますと、ウクライナでは戒厳令下での国政選挙は禁じられているものの、憲法では大統領選については戒厳令下の記述がありません。選挙実施が不可能であることは、ロシアが現在、ウクライナの国土の2割を占領し、東部ハリコフ州などで公正を強めていることや、戦火を逃れて国内外の各地へ避難している国民が多数であること等々で明らかでありますけれども、もし仮に実施した場合は、投票機会の平等、公正性や安全確保の面で課題が多いと考えられます。先ほどの調査でも、選挙をした方が良いと答えた人は、15%にとどまっています。このような条件で、ゼレンスキー氏が暫定大統領となるため、ロシアはすでにその正当性や合法性に疑問を投げかけるプロパガンダをはじめ、ウクライナを揺さぶろうとしています。ウクライナにおける緊急事態状況が、大統領の任期について記述がなく不完全であったために、戦時に国民を分断させるプロパガンダに利用されること等を考えると、想定外、想定外と、慌てずに済むように、憲法や法をしっかりと整えておくことがいかに大切か考えさせられます。また、もし仮にこのような選挙の下、国政選挙や大統領選挙を行ったとすれば、敵国であるロシアからのフェイクニュース等を使用した情報戦は避けられず、武力での公正を強められた際には、一層不利になることは大いにあり得ます。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ側と何らかの合意に至ることがあっても、我々は合法な政権との間で文書に署名しなければならないと発言をしています。万が一にも プロパガンダに染められた選挙結果になれば、ウクライナが国家として存亡の危機に瀕することは、日を見るより明らかではないでしょうか。日本も、いつ何時台湾有事が起き、緊急事態に陥るやもしれません。このことを想定できるのに、想定しないのは不作為ではないでしょうか。もちろん想定していても戦争が起きないのに、侵略されないことにも越したことはありませんが、日本は今、そうした危機に対して万全の備えができていると言えるでしょうか。緊急時における議員の任期延長、能動的サイバーディフェンス、フェイクニュースなどによる外国勢力の選挙介入からの防護、情報戦への備え等、課題をとっても不完全であり、諸外国に遅れをとっている状態と言わざるを得ません。一日も早く一つ一つ課題を解決し、日本国のためになる政治を行っていかなければなりません。中谷筆頭幹事、起訴委員会の設置はまだでしょうか。いつまでも立ち止まっていてはいざというときに国民を守れません。ご決断をお願いしまして、私の意見表明といたします。ご清聴ありがとうございました。
1:32:02
北川和夫です。先ほどの細野さんの質問で、東日本大震災当時、大阪さんが総務大臣政務官でいらっしゃったと聞きまして、初めてそのことを知りました。あの時、2011年3月11日ですよね、震災は。一番最初に総務省が、当時ですよ、急いでやった特別立法って何かというと、まさしくこの選挙期日を伸ばす法律だったんですよね。ちょっと調べてみましたらですね、3月11日に震災があったんですが、統一選は4月10日が前半の投票日だったんです。4月10日が投票日ということは、知事選の告示はですね、3月の24日だったんですよ。もうあと、震災の日から13日後にね、知事選の投票日がある。さらに引き続き政令誌の告示、それから県会政令司会の告示と、ずーっと続くわけですね。だから総務省が震災があった時に、様々な対応しないといけないんですが、この統一地方選挙がもう迫ってるわけですね。これをこのままやっていいのかということが、当然総務省内で議論になって、これはできないということで、特別立法を国会の方に提出をされるんですね。この特別立法が成立するのがですね、早いんですよ。それはもう工事が迫ってますから、3月の18日、3.11の1週間後にはですね、この特別措置法が参議院で可決されて成立をして、3月の22日に交付されてんです。で、なんとかね、この24日の知事選の告示にですね、間に合わせたということなんですね。で、当時総務大臣は片山さんですよね。で、片山さんがこの法案の質疑の時にね、こういう答弁をしてるんです。国土米投票というのは、これはちょっと趣旨が異なりまして、告示をして、既に選挙が走っている間に、その選挙期間中に何か不足の事態が生じて、投票できないといった時に投票日を延ばす。これが国土米投票ですと、大臣に答弁されて。で、この法案、今申し上げた東日本大震災に伴う地方公表団体の議会の議員、上美町の選挙期日等の臨時特例法案は、もう目前に迫った4月の選挙で、今月中にも告示が始まったりしますので、これは急いで手当をしないといけないということで、この法案を出したんですと。こういう答弁をね、当時されているわけです。まさしく大阪さんは、大臣政務官であればね、当然この法案の立案作成にもね、閣張っていらっしゃったと思うんですよ。だからこういう事態には、国土米投票じゃなくて、選挙期日をね、延ばすという形で、新たな法律をね、この被災地全体で適用になるようにしたわけですね。これがもし、衆議院議員選挙であったり、参議院議員選挙であったならばですね、これも同様にね、国土米投票ではこれ困難であって、長期間選挙実施が困難、見通せないわけですから。その場合にやっぱり特別なね、処置を取らないといけないというのは、私は当時そういう正面感を抑えていらっしゃったのならば、それはそういう問題意識を持っていらっしゃったというふうに思うんですけども、いかがですか。
1:36:38
あの、当時私も片山大臣とずいぶんこの問題の話をしました。で、その時の大原則は、選挙期日はなるべく変えないと、それから決められた選挙というのはなるべくその通りやるんだと、これが民主主義の大原則であるという議論を相当大人数でもやりまして、しかしながらこの事態の中では、もう1週間後10日後に迫っているものについては、何の対策も講じられていないと。だから必要最小限で何をすべきかということでですね、ああいう結果になったと承知をしています。それから栗述投票についても、今ルールお話がございましたけれども、栗述投票そのものについ ても現行制度でいいのかどうかという議論もありました。ただあの時点でその栗述投票を変えるというようなタイミングではありませんでしたので、そのことについての深い議論というのは残念ながらなかったということであります。以上です。あの、私はですね、阪神淡路の震災の経験者です。で、その時にやはり同じような法律を作っているんですね。作っているんですよ。選挙規律を延期する、任期を延長するというですね、法律を半身で作っている。東日本は初めてじゃないんです。2回目なんですね。そういう意味では実績があったわけですよ。こういう大震災、巨大地震が起こった時には、こういう仕組みでやり方でやるしかないというご判断が総務省には私はあったと思いますよ。発言時間が終了いたしました。手短にご答弁願います。私も繰り返し言っているんですけれども、93年の奥尻、それから95年の阪神淡路、それから2011年の東日本、こういう大震災があってですね、その時に選挙どうするんだという議論があったことは私も十分承知はしています。特に93年の奥尻は、解散の真っ最中でありましたので、ただ私が何度も指摘しているのは、そういうことがあったにもかかわらず災害に強い選挙のあり方について、問題点は指摘するけれども、具体 的なそれじゃ対応対策が取られているかというと十分ではないと思うんですね。だからそこの対策をまずしっかりやろうと。例えば選挙時の自治体環境力なんかもですね、これ十分議論されているわけではないし、その対応が作られているわけではないんですよ。消防で言うならば、例えば緊急消防援助隊のあるものがあってですね、災害時にお互い協力し合おうということをやっているわけですよ。だからそういったことも頭に置きながら、どうやって災害時に選挙が執行できるかということを、発砲手を尽くそうというのが私の今の思いです。一言だけ。はい、どうぞ。今おっしゃっていることに反論誰もしないですよ。みんなそう思っているわけです。そうじゃなくて、東日本大震災のような、そういう震災が例えば衆議院の解散の直後にあった場合に、その場合にどう対応するのかっていう話をしているわけでして、あの、おくしりのお話がありました。今年もね、ノトの地震がありました。そういうことをね、想定しているわけじゃないんです。今回の法改正というのは、憲法を、条項を触ろうというのはそういうことじゃなくて、東日本大震災のような巨大地震、広範団、長期間、そういうですね、選挙が困難だというふうに認められる場合にどうするかと、その場合に国会機能をどう維持するんだということを問うているわけです。あの、ぜひね、ご理解いただきたいと思います。はい、議論はまだ続きますが、時間が経過していますので、後日大阪くんにはご答弁願います。
1:40:33
ありがとうございます。自民党の山本雄二でございます。緊急時選挙困難事態における衆議院議員任期延長論に賛成の立場から発言させていただきます。この憲法審査会で早急な合意、これをお願い申し上げたいと思います。そこで、いくつか皆様にご教示いただきたいことがございます。まず第一番に、選挙の任期と衆議院任期の延長のそもそも論について申し上げます。衆議院は選挙によって国民主権的契機を付与されます。もし選挙がなければ、国民主権とは無関係の存在となってしまいます。その任期延長手続は、内閣が提案し、国会が承認するわけであります。この内閣の提案は、より具体的で議員の検納についても、限定列挙していなければならないと思います。国会の三分の二の特別決議で承認されるといたしましても、国民主権的契機を付与できるものではないからであります。あくまでも例外的措置であるとの原理原則に則った趣旨であるべきであります。特にワイマールなどの少しの隙間から民主主義は崩壊する歴史の教訓に鑑み、期間や延期した議員の検納の制限も、憲法にしっかりと明記すべきではないかと思うのであります。つまり、内閣の提案において、法律や政令での委任事項はできる限り禁止すべきであろうと思っております。次に、選挙の一体性についての御教示を賜りたいと思います。選挙実施が困難という事実が、日本国の国政選挙における一体性を損なうこと、つまり比例区などの選挙の結果が決まらないというようなことを、具体的にどうするかという議論でございます。選挙が困難という事態は、災害の代償、被災者の人数、各県にまたがるか否かの事情もさることながら、選挙事務において必須の条件としては、選挙人名簿の確定が必要でございます。選挙人名簿に登録される条件は、その市町村の住民票が作られて、3ヶ月以上経っている18歳以上の方々のことでございます。災害による死亡、行方不明など、生存安否の確認が取れなければ、名簿は確定できません。もし名簿が確定できたならば、むしろ選挙を施行しないことの方が、行政の不作為になってしまうのではないかと思っております。ところで、東日本大震災、原発災害のありました福島県大熊町の町民は、震災前、1万1505人の人口でありました。死者136名、津波による全海火力48等、地震による全海火力272等などの被害でございます。特に原発立地地域であるため、全町域が避難指示区域、警戒区域となって、全町民が大熊町から離れざるを得ませんでした。いわき市に4672人、郡山市に1072人、藍澤貴松市に778人と、住民は、いや往々なくふるさとを後にしました。それでも現在は、基幹困難区域一部指定解除となって、徐々に帰還できるようになりました。町の公表によりますと、現在の住民登録は1万372人、うち、帰還できた者は694人、町民のわずか6.7%しか帰ることができておりません。しかし、自治体として、町長も議員も選挙で選ばれています。また衆議院選挙、参議院選挙も実施されているのであります。では、投票しているのはどこで投票しているかといえば、いわき市であったり、最寄りの被災者、避難者が投票可能な投票所で投票しているのであります。つまり必ずしも、被災地で投票するという常識は不要としているのであります。被災者の皆様に寄り添いながら、その方々の賛成権という人権を守り抜く必要があります。被災地域の方々を全国民が支援協力して、1日でも早く選挙ができるような体制、すなわち選挙人名簿をつくることに協力をしてあげる必要がございます。そうであるならば、選挙人名簿が確定されるまでの間、衆議院議員任期の延長も可能とするという理解が正しいのではないかと思っております。皆様からの御教示をよろしくお願い申し上げます。以上でございます。
1:45:48
自由民主党の稲田智美です。緊急事態状況について、本審査会での討議の状況を振り返りますと、昨年の臨時国会までに、総計33回、述べ279人の委員による発言、そして、討議がなされております。既に十分な討議がなされ、昨年の臨時国会の終わりに、中谷筆頭幹事から、具体的な条文案の寄贈のための期間を本審査会につくることが提案され、今国会においても同様の提案が多くの委員からなされております。論点整理についても、前々回の審査会、令和6年5月9日において、中谷筆頭理事から詳細に説明がなされましたし、前回も福田幹事から船田幹事から、自民党たたき台素案からの主な変更点を提示いただいたところです。まず本審査会では、緊急事態においても、国会機能を維持することが必要であるとの観点から、選挙実施が困難な事態に任期延長できるように改正するための議論がなされ、論点整理が行われました。論点はすでにほとんど出尽くしており、例えば、広範性、すなわち選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において選挙が困難な事態についての具体的な基準は、選挙延期の法律において定めることや、70日を超えて選挙が困難な事態という長期性の要件についての考え方をはじめとする議員任期の特例の枠組みのほか、議員任期延長中については、内閣府新任決議を禁止しないこと、また閉会禁止、解散禁止についても異論がないと思います。すでに緊急事態における議員の任期延長についての議論は尽くされ、既は熟しています。反対のための反対ではなく、早急に条文起草に入り、具体的な条文案をもとに議論を行うべきです。以下、緊急事態条項全般についての意見を申し述べます。まず、日本国憲法は占領下に制定され、そもそも主権のなかった日本に、主権に基づく緊急権を認めておりません。当時、日本政府は緊急事態条項の創設を主張いたしました。衆議院の解散等の国会招集ができない場合で、特に緊急の必要があるときに、国会の事後承認を条件として国会による法律の制定、予算の議決に代わる政府による閣令の制定を可能とする規定を憲法に設けることを主張したのです。しかしGHQに拒否されたため、妥協して参議院の緊急集会のみ規定されました。そういう意味では、主権回復後に緊急事態条項を定めるべきでありました。そもそも、緊急事態における国家緊急権とは、足部信吉先生によりますと、戦争、内乱、強行、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない、非常事態において国家の存立を維持するために、国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限のことです。憲法は国家権力を縛るものであり、それこそが立憲主義であ るという考え方がありますが、国家の存立なくして憲法は効力を用えないし、国家が消滅すれば憲法も終わる。そうだとすれば、国家の存続が危うくなっている事態において、国家緊急権を認めることは、立憲主義の前提としての国家の存立を維持するために必要です。緊急事態条項を論ずる場合、政府による緊急対応措置ができるようにしておくことと、議会によって民主的統制を可能にしていくことは必須です。通常の立法手続では対応が困難な場合、事後の国会承認を条件に臨時で必要な政令をつくることや、緊急財政処分ができるようにすべきです。どのような場合に、どのような手続で緊急事態条項を発動するかを憲法に定め、その乱用の危険がないように国会による関与を定めることが立憲主義から要請だと思います。また、事前に想定できる緊急事態への対応は法律で定め、委任命令の対象範囲を具体的に指定することが可能です。しかし、あらかじめ想定できない緊急事態への対応については、事前の立法では対応できないので、一時的に緊急政令制定権を内閣に与える憲法条項を定め、国会の関与についても憲法上規定する必要があります。さらに、緊急時における人権の制約については、公共の福祉の解釈で対応するという考えは、その内容が曖昧上に、かえって立憲主義に違反する恐れがあります。緊急時における 基本的人権の制約についての考え方も、憲法に明記することが望ましいと考えます。いずれにしても、緊急事態対応における議会のチェックは極めて重要であり、そのためにも、緊急時の国会機能維持のための議員任期延長を可能にする憲法改正は早急に行うべきであり、この点に限定した条文策定作業を早急に行い、その上で緊急事態措置についての議論を深めるべきと考えます。以上です。
1:51:35
会長にお許しいただいて、最後に短く。まず1つ、災害に強い選挙を実現しなきゃならないというのは、多くの人は誰も反対しない。これは全くそのとおりだと思います。それからもう1点、両議員がいるにもかかわらず、震災などによって国会機能が失われるという場合、これの対策もしなければならないというのは、多くの人は全く同感だというふうに思います。私が問題視しているのは、この問題点2つはみんなそうなんだと言いながらも、じゃあそれに対する具体論をやっているか、具体的対策が今講じられているかというと、そこが講じられていないところが問題だと。それで八方を手を尽くしてやってみて、それでもなお穴があるということ、時になって初めて、私は憲法改正の立法事実というのが出てくるんだと思うんですね。だからまだそこまで行っていない中で、条文案を考えるというのは、私は今の段階は早いのではないかという思いを持っています。それからもう一点ですが、これは一般論としてよく言われることですが、緊急時に備えるということは、これはもう本当に大事なことで、大変重要なことで、まさに国会議員がやらなきゃならないことなんですが、ただ危機をあおってあおって緊急時対応が過去の歴史を見ると、課題になりすぎて悲惨なことを招いた歴史もあるのも事実であります。だから緊急時の対応をするということについては、慎重の上にも慎重さを持ってやるべきだというのが私の基本的な思いです。以上です。はい、まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。この自由統議の取扱いについては、与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。これにて自由統議は終了いたしました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました