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衆議院 政治改革特別委員会

2024年05月22日(水)

0h20m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55250

【発言者】

石田真敏(政治改革特別委員長)

鈴木馨祐(自由民主党・無所属の会)

落合貴之(立憲民主党・無所属)

本庄知史(立憲民主党・無所属)

青柳仁士(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

19:49

これより会議を開きます。この際、お諮りいたします。第208回国会、沖合貴之君ほか、4名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申出がございます。これを許可するにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、鈴木恵介君ほか、5名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案。落合貴之君ほか、10名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案。第208回国会、落合貴之君ほか、4名提出、政治資金規正法及び、蘇貞特別措置法の一部を改正する法律案。青柳孝之君ほか、7名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案。及び、本日2区になりました、青柳人志君ほか、1名提出、政治資金規正法及び、蘇貞特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。提出者より順次、趣旨の説明を聴取いたします。鈴木恵介君と。

21:07

鈴木恵介君。

21:12

ただいま議題となりました、自由民主党無所属の会提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。政治資金は、その受け手及び出し手の双方にとって、民主主義の根幹である政治活動の自由を保障するものであり、特に資産を有する者だけが政治家への扉を開けるような状態はあってはならないことです。この点からすれば、政治資金については、金のかからない政治を主行すると同時に、必要な政治資金については、政治家が常に襟を正した上で、法律で必要な定めを設け、その透明性を確保すべきことは言うまでもありません。しかしながら、我が党の一部の派閥及び所属議員において、政治資金規正法に従わない就職黒書が提出されていたことは誠に遺憾であり、この場をお借りして深くお詫びを申し上げます。この問題に対する真摯な反省の下、実行的な再発防止策を策定し、政治資金の透明性を確保するため、この法律案を提出をした次第です。以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化についてです。会計責任者任せにして知らなかったといった言い訳を許さないため、国会議員関係政治団体の代表者が随時又は定期の確認、会計責任者の説明及び政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認した上で、その旨を記載した確認書を交付して、それを収支報告書に転覆させる制度を創設し、その違反に罰則を設けて公民権定士の対象とすることとしています。また、収支報告書の不記載又は虚偽記入に係る収入等があった場合には、これに係る金銭を刻々に納付することができるようにいたしました。第2に政治資金監査の強化についてです。政治資金監査に関し、その対象団体である国会議員関係政治団体に政策研究団体を含めるとともに、その対象事項に収入に関する事項を加え、残高確認書及び差額説明書に基づいて、翌年への繰り越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加しております。第3に政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進についてであります。収支報告書等について、国会議員関係政治団体に対し、オンラインテイストを義務付けるとともに、インターネット公表を義務化するものとしております。第4に政治資金パーティーについてです。その対価の支払いについての透明性を確保する観点から、公開基準額を現行の20万円超から10万円超に引き下げるとともに、対価の支払い方法につき、口座振込に限定をするものとしています。第5に、いわゆる政策活動費の使徒公開についてです。政策活動費を含む、政党から国会議員に対する1件当たり50万円を超える支出については、収支報告書の記載項目と同様の項目別の金額を収支報告書に記載しなければならないこととしています。第6に、その他政治団体の政治資金の透明性確保についてです。国会議員関係政治団体から1,000万円以上の寄付を受けたその他政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、支出公開に関する特例規定を適用することとしています。第7に、個人寄付者等の個人情報の保護についてです。収支報告書に記載された個人寄付者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。

25:33

次に、落合崇之君。

25:36

立憲民主党無所属、国民民主党無所属クラブ有志の会の参会派を代表して、政治資金規正法等の一部を改正する法律案。立憲民主党無所属を代表して、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。まず、政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。自民党派閥の裏金問題は、国民の政治に対する信頼を失墜させているだけでなく、その後の対応によってますます不信がかきたてられています。政治資金規正法は、大きな政治腐敗、汚職事件を契機に、これまで何度か改正を重ねていますが、それでも抜け穴だらけの法制度であると指摘され続けています。制度改革にあたっては、再発防止と、何よりも国民の皆さんの政治全体に対する不信を払拭し、信頼を回復できるものとなるのかが重要であると考えます。政治活動の公正さを確保するためには、国民の普段の監視と批判の下で、政治家本人の責任を問うことができる仕組みを強化することや、ガラス張りの政治を目指して、外部監査の拡充やデジタル化などを進めるとともに、人が不透明な政策活動費を禁止するほか、様々な抜け穴を塞ぎ、実効性を高める必要があります。本法案は、政治資金の透明性、公開性を高め、政治に対する信頼を回復するための第一歩となるものです。以下、本法案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、政治団体の代表者の責任の強化についてです。中止報告書の記載及び提出について、会計責任者とともに代表者も義務を負うこととしています。また、政治活動に関する寄付をした場合の寄付金控除等の特例の適用対象を、代表者が公職の候補者である政治団体に限ることとしています。第二に、中止報告書の適正の確保についてです。国会議員関係政治団体から100万円以上の寄付を受けた政治団体については、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体とみなすこととしています。また、政治資金監査の対象を政党本部政治資金団体、政策研究団体にまで広げるとともに、政治資金監査の対象となる事項に収入を加えることとしています。第三に、政治資金の透明性を高めるための収支公開の充実についてです。政治資金監査対象団体に対し、収支報告書のオンライン提出を義務付けることとしています。また、インターネット公表を義務化した上で、その公表においては、国会議員関係政治団体の収支報告書について、議員ごとに一元的に閲覧できるようにするとともに、政治資金監査対象団体の収支報告書に関するデータベースを整備するものとしています。併せて、収支報告書の公表時期を3ヶ月早めるとともに、公表期間を7年に延長するものとしています。なお、インターネット公表については、個人情報保護の観点から、個人寄付者等の住所について、都道府県及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。第4に、いわゆる政策活動費の禁止についてです。政党から公職の候補者個人への寄付を禁止するとともに、私きりの方法による経費の支出を禁止することとし、最終的に首都が政党の収支報告書に記載されるようにしています。第5に、公職の候補者が自ら代表を務める選挙区支部に対して行った寄付に係る寄付金控除の特例等の適用除外や、所属国会議員が政治資金規正法違反等により起訴された場合における、政党交付金の交付の一部停止制度の創設のための措置が行われることを既定しています。第6に、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の準数状況の監視や違反行為があった場合に、勧告等を行う期間の国会への設置に関する検討等を既定しております。続きまして、政治資金規正法及び、租税特別措置法の一部を改正する法律案について御説明いたします。これまでも多額の企業団体献金が腐敗や愚着構造の温床となってきました。国民のための政策を実行するためには、特定の企業団体によって政治政策決定が歪められることのないようにすべきであり、企業団体献金は1994年に成立した政治資金規正法改正で、まず政治家個人に対するものが禁止され、2000年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止されました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、政党支部経由の献金がまかりとおりました。また、企業団体献金の代替として政治資金パーティーが引き続き認められ、現下の自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題を引き起こしております。企業団体献金の全面禁止は30年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ資金力に物を言わせて政策決定を歪める企業団体献金を禁止し、個人献金中心に移していくべきであると考え、本法律案を提出した次第です。以下、本法律案の概要につきまして、御説明申し上げます。第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄付や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて、全面的に禁止することとしております。二つ目に、政党及び政治資金団体以外の団体間における政治活動に関する寄付について、同一の政治団体に対する量的制限の上限を、現行の5000万円から3000万円に引き下げることとしております。第三に、企業その他の団体は、その役職員または公正委員に対し、雇用その他の関係を不当に利用するなどして、政治団体の公正委員となることを勧誘し、政治活動に関する寄付等をさせてはならないこととしています。第四に、個人のする政治活動に関する寄付の税額向上の対象について、所得向上と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡大するとともに、税額向上率も引き上げるものとしております。以上が両法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ御審議の上、速やかにご賛同いただきますようお願いいたします。

33:51

次に本庄聡君。

34:01

ただいま議題となりました立憲民主党無所属提出の政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案につきまして、提出者を代表してその提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。従来より政治資金パーティーは1件当たり20万円まで購入者名が公開をされず、開催回数を増やせばさらに非公開で購入できるなど、寄付に比べて公開基準や両的規制が緩く抜け道であるとの指摘を受けてきました。またパーティー券は企業団体も購入できることから、事実上政治資金規正法で禁ずる政治家個人への企業団体献金であるとの批判も根強くあります。そしてこういった多額のパーティー券の購入によって中立公正であるべき政策決定が歪められているのではないかとの疑念も拭えないままです。こうした中で今回の自民党派閥の裏金問題が発覚し、まさにこの政治資金パーティーを悪用することによって組織的継続的な裏金づくりが行われてきたことが明らかとなりました。国民の政治不信が頂点に達する中、政治資金パーティーそのものが不信の原因となっている現状に鑑みれば、これを禁止することが信頼回復のための唯一最大の方策です。このような点を踏まえ、本法案を提出した次第です。次に本法律案の概要について御説明申し上げます。まず、何ピットも政治資金パーティーを開催してはならないものとし、これに違反した者には罰則を課するとともに公民権を停止することとしております。また、禁止の対象となる政治資金パーティーについては、現行の政治資金規正法で定める定義と同様のものに加え、オンラインにより参加することができる催し者も含むこととしております。このほか、政治活動に関する寄付をした場合の寄付金控除の特例の対象となる公職の範囲の拡大等について、速やかに検討等を行うこととしています。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。(速記を起こしております)ただいま議題となりました、日本新の会提出の法律案につきまして、提出者を代表して提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。昨年末に発覚した自民党の派閥党所属議員による裏金事件は、深刻な政治不信を招く極めて悪質なものであり、到底看過できるものではありません。そのような中で、自民党が提出した政治資金規正法改正案は、改革の本丸であるべき企業団体献金には一切触れず、政策活動費への対応も極めて不十分であり、国民の政治に対する信頼を回復するに至る内容とは言えません。以上を踏まえ、私たち日本維新の会は、自民党案に足らざる所を補い、腐敗の撲滅を断固する抜本的な改革案を提案するため、本法律案を提案するものであります。以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、企業団体献金の全面禁止です。現在、企業団体が行う政治活動に関する寄付について、政党政治資金団体に対するものは禁止されていませんが、これを禁止し、また、企業団体による政治資金パーティーの対価の支払いについても禁止するほか、政党政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄付について、同一の政治団体に対する量的制限の上限額を、現行の5000万円から1000万円に引き下げることとしております。第二に、政治資金パーティーの透明性・公正性の確保です。政治資金パーティーの対価支払い者の公開基準額を、現行の1パーティー当たり20万円から1パーティー当たり5万円に引き下げるほか、政治資金パーティーの対価支払いの上限額について、1パーティー当たり150万円を、年間当たり100万円に引き下げることとしております。第三に、これら企業団体献金やパーティー券の販売に代わって、個人献金を促進します。そのために、現在は国会議員、都道府県、指定都市の議員や庁の政治団体のみが対象となっている寄附金控除の範囲を、全ての公職に拡大することとしております。最後に、いわゆる政策活動費改革です。政党から公職の候補者個人への寄附を禁止するとともに、私きりの方法による経費の支出を禁止することとした上で、統制拡大、政策立案、調査研究を目的とする支出については、一定の限度額の範囲内において、特定支出として支出者式の氏名や領収書等を10年後に全て公開する仕組みを設けることとしております。なお、この特定支出の監査については、必要な措置を講ずる旨を定めており、以上を通して、円滑な党運営に配慮しながら、政策活動費の透明化を図ることとしております。以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。(速記を起こしております)これにて、各案の趣旨の説明は終わりました。この際、参考人出答要求に関する件についてお諮りいたします。各案審査のため、来る27日、月曜日、参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は、明23日、木曜日、午前9時15分に、次回、午前9時30分、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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