19:50
これより会議を開きます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、営店及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件、及び警察に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各県調査のため、本日、政府参考人としてお手元に配布していたしておりますとおり、内閣官房、国際博覧会推進本部事務局、事務局長代理、経済産業省大臣官房、消務サービス審議官、模擬田田氏君、ほか19名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:05
内閣委員会におきまして、貴重な質問の機会をいただ きまして誠にありがとうございます。私の選挙区は、埼玉県で、海梨県でございますが、前職では海洋政策の研究者だったこともありまして、国家、国民のために海洋政策をライフワークとして議員になってもやっております。そこで本日は、日本の海洋政策について質問いたしたいと思います。昨年度第4期海洋基本計画が策定されまして、向こう5年間の日本の海洋政策の方向性が示されました。それに続きまして、本年の4月26日に海洋総合政策本部で海洋開発等重点戦略が定められました。海洋基本法が制定されまして、17年が経ち、また第1期の海洋基本計画が策定されてから16年が経ちましたが、この間、海洋開発等重点戦略というものはその間はなかったんですけれども、今回初めて海洋開発等重点戦略を立てるということで、海洋政策担当大臣に質問いたしたいと思います。この海洋開発等重点戦略を定めるに至った背景と戦略の意義を教えていただきたいと思います。
22:44
まず、木川大委員におかれましては、自由民主党の海洋総合戦略省委員会の事務局長ということで、精力的にご活動いただいておりますことを承知いたしておりますし、今ほど海洋研究者であったと承知せずに大変失礼をいたしました。昨年もお取りまとめの上で、海洋開発等重点戦略の策定につながる御提言を前谷大臣の方に御提出をいただきまして、その熱意と御尽力に感謝を申し上げたいと思っております。さて、我が国は四方を海に囲まれた海洋国家でございます。海洋が有するポテンシャルを最大限に生かし、我が国の国力の向上につなげるべく、海洋環境の保全等の調和を図りつつ、海洋の開発、利用を進めていくことが、これは極めて重要であると考えております。こうした認識の下で、第四期海洋基本計画に掲げられました政策の中におきましても、国益の観点から特に重要であって、府省横断で推進すべき重要ミッションに関しまして、目標や工程を明確にし、お示しをし、協力に進めていくため、総合海洋政策本部におきまして、海洋開発等重点戦略を先月26日に決定をしたところでございます。具体的に申し上げると、自立型無人探索機の開発利用の推進、海洋状況把握及び情報の利活用の推進、洋上風力発電のEZ展開に向けた制度整備の推進、特定離島であります南鳥島とその周辺海域の開発の推進、管轄海域保全のための国境離島の状況の把握、北極政策における国連連携の推進などを重要ミッションといたしまして、これらについて戦略を定めたところでございます。また海洋開発等重点戦略につきましては、毎年度これフォローアップを行いまして、その結果を踏まえて必要がある場合におきましては、重要ミッションの入れ替え等を含めた見直しを実施することといたしております。政府といたしましては、この戦略に基づきまして関係省庁と連携をいたしまして、海洋立国の実現に向け、必要な取組をしっかりと進めてまいりたいと思っております。
25:23
(氷川) はい、ありがとうございました。海洋政策担当大臣松村大臣からはですね、海洋立国日本をしっかりと推進していくために、この海洋開発等重点戦略をやるんだという力強いお言葉をいただきました。私もこの海洋開発等重点戦略、大変重要なことを策定したことに対してですね、重要なことだと思っておりますし、大いに期待しております。しかしながら、この海洋開発等重点戦略、これはですね、この総合海洋政策本部において、ある意味任意で決めていただいたと。参与会議等あって、この6つのミッションが重要だということでやっていくということは非常にいいことだと思いますが、やはり私はここに法的な位置づけがないというところ、これはですね、しっかりと海洋基本計画の中で明確に規定していく必要があるのではないかなというところは思っているところでございます。この海洋基本法は議員立法でおりまして、私が事務国次長を務めております、超党派の海洋基本法戦略研究会でもですね、この課題は共有されておりますので、この場を借りてご報告をさせていただきます。さて、この海洋開発等重点戦略を進めるにあたって、この法的な裏付けがないことから、実施体制がもっともっとしっかりしなければならないというふうに思っております。今までですね、内閣府に設置されております海洋事務局、一生懸命少ない人員の中やっていただいているとは思っておりますが、今後ですね、この海洋開発等重点戦略を進めるためにはですね、人員や予算が私は足りていないというふうに思っております。そこで、内閣府の海洋事務局に質問をいたします。海洋開発等重点戦略を進めるにあたりまして、事務局の現在の体制と重点戦略関係の予算規模 はどのようになっているか教えてください。
28:04
お答えを申し上げます。海洋開発等重点戦略については、総理を本部長とする総合海洋政策本部を司令塔として、その実務を担う内閣府総合海洋政策推進事務局が中心となって進めていくこととしております。内閣府総合海洋政策推進事務局は、令和6年4月1日時点で、常駐職員42名、その他自治体研修員が4名の体制となっております。なお、常駐職員のうち、当事務局の定員は、事務局長含め8名となっております。予算についてですが、海洋開発等重点戦略を進めるための予算として、令和6年度当初予算、及び令和5年度補正予算の合計で約3.7億円となっております。
28:56
ありがとうございます。私はで すね、この国益のために、強力に海洋開発等重点戦略を進めるためには、先ほども申し上げましたように、人員や予算を増やしていかなければならないというふうに考えております。今、常駐職員は42名ということでございますけど、実際のこの海洋事務局の定数の職員はたった8名ということでございまして、他省庁からの出向で賄っているというのが現状であります。しっかりとこの海洋事務局自身の定員を増やして、海洋国家、海洋立国、先ほど大臣が推進していきたいという話がありましたので、そういう海洋事務局自体の定員数を増やしていくということも大切だと思っておりますし、まだまだ6つのミッションがありますから、3.77億円の程度の予算ではまだまだ足りないというふうに思っておりますので、そのあたり人員予算を増やしていくようお願いをさせていただきたいというふうに思っております。またその定員と予算を増やしていくためには、海洋事務局の所掌事務も新たに追加していかなければならないと思います。現在の海洋事務局は、言うなればお願いベースで各府省に仕事をやってもらっているというような状態でございます。省庁横断的な政策になりますと、所管する省庁が曖昧になってしまうので、この海洋事務局がお願いベースで仕事を調整していくということから、もうちょっと一歩踏み出した形での所掌事務、これを追加してやっていかなければいけないというふうに思っております。先ほど松原大臣、海洋開発と重点戦略は、とりわけ関係府省の協力が必要な政策を取り上げて6つのミッションにしたということでありましたから、しっかりとお願いベースだけではなく、海洋事務局には自らの予算を持って、また仕事を振り分けてほしいと思いますし、また産業界等に対してはミッションの実現に向けて積極的に取り組んでもらうために、施策を創設する必要があると私は思っております。さて、この海洋開発と重点戦略のミッションの1つに、洋上風力発電のEZ展開に向けた制度整備の推進があります。先ほど大臣がお示しいただきました。そこで海洋事務局にお聞きいたします。このミッションと、本日これから出説明のあります、再エネ海域利用法改正案とはどのような関係があるのか教えていただきたいと思います。
32:50
お答え申し上げます。先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、洋上風力発電のEZ展開に向けた制度整備の推進は、海洋開発等重点戦略の6つの重要ミッションの1つとして位置づけられているところでございます。今後、本改正案を御審議をいただきまして成立をしました際には、海洋開発等重点戦略に基づき、政省令や基本方針の改正等の制度整備を進めるほか、改正法に基づき、募集区域の指定や許可手続等の運用面を含めた準備等、施行に向け必要な取組を関係省庁と連携してしっかりと進めてまいりたいと考えております。
33:38
ありがとうございます。それでは、このEZの展開、これについてもう少し深掘りをしていきたいと思っております。この排他的経済水域に導入されることとなる風車について、この問わさの欧州と異なりまして、推進が深くなることから、我が国では不対式の風車の導入が見込まれます。一方、これまでに我が国で設置された不対式の風車は、沖縄沖での実証事業や、長崎後藤沖での実証事業の例があります。しかしながら、これらの実証実験の場合は、比較的小型の風車でございました。今後、排他的経済水域におきまして、大規模なウインドファームを構築する際には、1基あたり10メガ ワットを超えるような大型の不対式風力発電用の風車が必要だと思っております。そこでお伺いします。排他的経済水域におきまして、導入が見込まれている不対式風車の技術確立と、国内のサプライチェーン形成に向けた取組の状況について、経産庁、教えていただきたいと思います。
35:21
お答え申し上げます。まず、議員御指摘の不対式要塩風力の導入に向けまして、コストを低減し量産化する技術を確立した上で、国際標準化をリードすることが極めて重要だと考えてございます。このため、グリーンイノベーション基金を活用しまして、先行する欧州でも未だ運転実績のない、御指摘の一機10メガワット超の大型風車と不対等の一体システム、これを低コストに量産する技術を確立することを目的に、大規模実証を実施することといたしております。さらに、今年3月には発電事業者14社で構成する不対式要塩風力技術研究組合、フローラーというものが設立されまして、アカデミアと連携しつつ、発電システム等の確立に向けた調査研究開発、企画標準化を 進めていくこととしておりまして、経産省としても関係省庁と連携しながら、こうした取組について強力に支援していくこととしております。グローバル市場を拡大していく上でも、例えば米国とは先月の日米首脳共同声明におきまして、不対式要塩風力のコスト削減に向けて、しっかり連携して取り組むという旨を合意いたしておりまして、大使も含め、諸外国と積極的に連携していくことが重要と考えております。ご指摘のもう一点、サプライチェーンでございますけれども、電力安定供給や要塩風力産業の競争力強化の観点からも、国内にサプライチェーンを構築していくことは簡易を考えておりまして、今年度、GXサプライチェーン構築支援事業として、548億円を措置しておりまして、こうした支援促務を通じて、我が国の要塩風力産業を育成していきたいと考えております。
37:05
ありがとうございます。着想式と比べて、この二重式要塩風力発電、これからでございます。ですので、経産省にはしっかりと今の取組を続けていただいて、国内の産業を 育てる、サプライチェーンを構築する、ここにしっかりと努力していただければというふうに思います。次に、要塩風力発電の導入を支える港湾について、ご質問いたします。案件の場所が、今は、領海及び内水でありますが、これから、這いた関経済水域に広げるということでありますが、それにどちらかにかかわらず、この港湾の整備というものが非常にインフラとして必要でございます。そこで、この要塩風力の導入を支えるインフラであります港湾整備について、現在の指定整備の状況を伺うとともに、今後予想される風車の大型化を見据えた対応について、教えていただければと思います。
38:25
お答えいたします。基地港湾につきましては、要塩風力発電の案件形成の状況を踏まえつつ、計画的な指定や整備を進めており、本年4月26日に、新たに青森港と酒田港の2港を指定し、合計で7港となってございます。今後も、既存ストックを最大限活用しつつ、EEZにおける案件形成の状況などを踏まえ、計画的な整備に取り組んでまいります。また、委員御指摘のとおり、今 後の要塩風力発電設備の大型化に対応していくことは、重要な課題であると認識してございます。加えて、EEZへの展開に当たっては、二重式要塩風力発電設備の二重などを保管する機能や、大量の設備を短期間に施工するための機能が必要になると認識してございます。このため、有識者や産業界のご意見を丁寧に配置しながら、要塩風力発電設備の技術開発動向などを踏まえつつ、基地講和のあり方について、検討をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
39:27
ありがとうございます。国庫省にも、ぜひインフラ整備を頑張っていただければと思います。次に、今度は環境省に質問いたします。今回の再エネ回帰利用法の改正法案では、排泄経済水域への拡大に加えまして、現行法の手続について、環境大臣が開業環境調査を行うこととし、それに伴い事業者が行う環境アクセスの手続を一部適用除外とする改正が盛り込まれております。そこでお伺いします。促進区域の指定手続の中で、環境大臣が開業環境調査を行うこととする理由、狙いは何でしょうか。
40:25
お答えいたします。量解及び内水を対象とした現行制度におきましては、事業者選定の前に複数の事業者が同一回帰で環境影響評価手続を開始しており、地域における困難や国・地方自治体における審査負担の増大等の課題が生じてきたところでございます。また、養生風力発電事業の環境影響は風車の立地場所等によるところが大きいことを踏まえますと、国が区域を指定する際に、より適切な環境配慮を行うことが重要と考えます。このため、区域の視点に当たりまして、海洋環境の保全の観点から環境大臣が調査等を行うとともに、環境影響評価法に基づく手続のうちこれに相当するものを適用除外とすることとしたものでございます。環境保全を図りつつ、養生風力発電の導入が円滑に進むよう、環境省としてもしっかり取り組んでまいります。川田幸志君、申し上げの時間が過ぎております。はい、わかりました。はい、環境省もぜひ、この海洋政策に対する機関として頑張っていただければと思います。最後 にちょっと結びを、はい。この広大な海洋はですね、再エネ回帰量に伸びならずですね、国の発展と国の豊かさに寄与できる大きな可能性を秘めております。漁業や環境に入るながら、入念に戦略と体制を整備して海洋政策を進めていただきますよう、政府にお願いいたしまして、質問を終わります。どうもありがとうございました。
42:18
理研民主党の吉田晴美です。松村委員長、今日は初めての質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。私がですね、2023年5月9日、本会議で東横キッズに取り上げたとき、あのとき、本会議場では東横キッズなんだっていう感じの反応だったんですが、あれから丸1年、この間に東横キッズはじめ悪質ホスト問題、これが非常に大きく取り上げられ、松村委員長もこの件、非常に感謝を持っていただいているということで、お礼 を申し上げたいと思いますが、まだまだですね、事態は大変なことになっています。昨日私も歌舞伎町にまた再度調査に行ってまいりました。松村委員長、今ですね、円安が非常に厳しいと思うんですけども、海外の売春、これが非常に大きな問題になっています。今、海外で売春を圧戦する、こうした仲介業者さん、こういった圧戦業者や、そしてホスト、またスカウト、お店を提供するお店の経営者など、海外売春に関連して様々な組織的な動きがあるんですけれども、今ですね、これ、今後まだ海外売春を進めたホスト、あるいはそういった業者の逮捕された事例はないんですけれども、今後こういった事例出てくると思うんですが、委員長いかがでしょうか。
44:00
ご指摘の海外盤主については、承知をしているところでもございます。また、これまでも答弁しておりますとおり、警察におきましては、本年1月、法人女性を海外で売春婦として稼働するよう勧誘した事実について、売春圧戦グループを職業安定法違反で検挙をしたところでございます。また、本年4月にも海外へ の売春を発展する別のグループも同法違反で検挙をしたところでございます。いずれにいたしましても、ホストクラブやその事業員に違法行為がある場合には、これはもう厳正に取り締めるわけではならないものと考えているところでございます。
44:46
はい、力強い取り締まるべきだというところのご回答いただきありがとうございます。委員長自体は、そして委員の先生方に、ちょっとこの現状をお知らせしたい。もう知っていらっしゃるかもしれないんですが、ちょっと配付資料の2枚目をご覧いただきたいと思います。これは、月に800万円稼げるからということで、ホストに結婚、そそのかされて海外で売春した女性の例です。ちょっと読み上げさせていただきます。西日本出身のマミさん、仮名です。2023年6月、丈の短いオイラン風の衣装を身にまとって立っていた。下着はTバッグで足元は高めのヒール。セクシー系コスプレ衣装と違うのは、日の丸マークをつけていたこと。こういう形で海外で日本の、言ってみればオイランですとか、そういったものを全面に出して売春させられているということ。私は、これをされた女性の胸の痛み、そして私もこのような状態になっていることに非常に胸を痛めています。これですね、特殊な話ではないんですよ。今、学生、本当に普通の学生が、こういった悪質なホストの被害になっています。これ、委員長、今5月ですけど、7月になると大学は夏休みに入ります。夏休みに入ると、リゾートバイトという形で、今もう既に募集が始まっているんです、海外売春の。ぜひそのサイトも見ていただきたいと思うんですが、リゾートバイト、パパカツ、こういうような、なんだか軽い言葉でですね、売春に手を染めてしまう、売春に向かわざるを得ない女性が多いということを指摘させていただきたいと思います。ちょっとこれ、通告にはないんですが、もし委員長、ご感想あったらお伺いしたいんですけども、今このリゾートバイト、海外売春に関して、アメリカの入国の際に、日本人女性が一人で旅行をすると、入国拒否されるんですよ。そういう疑いがある。なぜかというと、一人で来る女性は、もしかして売春に来たんじゃないかと、そういう疑いを持たれている。ちょうど7月といったら、留学に行く学生も多い時期です。これちょっとね、私も一人の女性として、つらいです。過微な服装をしている、あるいは露出の多いお洋服を着ていると、止められるという事例があるそうなんですね。これは私、国の問題であり、外交の問題であり、非常に深刻だと思うんですが、委員長いかがでしょうか。
47:34
ご指摘の入国拒否につきましては、国会でも議論がございましたし、承知をいたしておるところでございます。決裂症内でも、情報は共有しているところでございます。
47:49
これは一部の女性の 話ではなく、やはり国の課題として考えていただきたいと思います。この海外売春は、さっきのようにリゾートバイトだとかパパカツだとか、軽い言葉で言われますが、海外に行けば、薬物やられるかもしれない、暴力もある、そして犯罪に巻き込まれる命の危険があります。海外売春は、本当に人身売買なんです。令和の人身売買なんです。これを日本が国として何も対処しない、あるいはスルーしてしまうということになれば、これは私は本当に恥ずかしいことだと思います。これは、ぜひ真剣に捉えていただきたい。騙された女性が悪いとか、そういうふうにおっしゃる方もいると思いますが、もうその問題を超えています。ぜひここは真剣にとっていただきたいと思います。さすがに警察庁も頑張っていらっしゃるなというのが、ちょうど先週、初めてホストの営業許可の取り消しというところまで踏み込まれました。さすがに皆さん、弱気を助け、悪い奴は捕まえるという、やはり正義の味方である、国民の味方であるのが警察だと思うんですけれども、ぜひこれを一つのきっかけに、こういうところを取り締まってい ただきたいなと思うんですが、こういった組織的な犯罪である場合、これは男女の恋愛では片付けられないと思うんですが、賠償の圧戦に関与している場合は、ホストもさることながら、こういった店舗の取り締まりの対象になるグループに対しても、その店舗に対しても責任があるという可能性があるということで、委員長よろしいでしょうか。
49:48
警察におきましては、これまでも全国の都道府県警察におきまして、悪質なホストの違法行為については、取り締まりを重ねているところでございます。こうした違法行為は、ホストクラブの営業に関して行われる場合が多いことから、そのようなホストクラブに対し、不違法に基づく営業の取り消しや、また停止といった行政処分を行っているところでございます。直近におきましては、先月、警視庁においてホストクラブの従業員が売りかけ金の返済のために、女性を政府属店に圧戦した事件を、そのホストクラブの営業許可の取り消しを行ったところでもございます。悪質なホストやホストクラブに対しましては、引き続き、こうした厳正な対処をしてまいります。
50:44
委員長、ありがとうございます。悪質なホストに対しては厳正な処分をということで、本当にその言葉でどれだけの女性が救われるかと思います。ありがとうございます。そして、ちょっと質問の3番にまいります。今まで、多分、委員の先生の中には、この悪質ホストに被害に遭うのは、本当に一部の方、あるいは、「私は絶対大丈夫よね」という思いがあるのではないかと思うんですが、実際、私はその被害に遭われた親御さんのお話を何件も伺いました。本当に普通の大学生なんですよ。バイト先で声をかけられて、「初回無料だから一回行ってみない?」軽い気持ちです。委員長、ここはやっぱりコロナ禍の影響もあると思うんです。この2、3年、本当に人との会話やコミュニケーションがないときに、誰かとやっぱりつながったり話したり、そういう温かみを感じることがなかなか少なかった世代の人にとってみると、「初回1000円無料で、反流みたいなかっこいいホストがいるところで、ちょっと話してみるのもいいかな」と、本当に気軽な形で入り口に入ってしまいます。でも入ったら、もう終わりというか、たくさんの売りかけ金をかけられていくというところなんですが、その売りかけ金も尋常じゃないです。1000万円。こういう売りかけ金が、シャンパンタワーは300万円ですからね。自分のホストさんの誕生日のときに、自分を愛しているならシャンパンタワー300万円入れてくれ、みたいな。本当そういうことが実際に起きるわけです。大学生、学費も生活も、親や保護者に面倒を見てもらっている人にとって、1000万円って借金どうですか。今1200円、東京でも1200円のバイト代をもらえるところって少ないと思うんですけど、1200万円のバイト代で、1日8時間、週5日で4週1ヶ月働いて約20万円です。1年働いて、そこからいろんな税金引かれて、だいたい200万円です。一生懸命毎月働いて、1年間で200万円。年収の5倍です。委員の先生も考えてみてください。もし年収の5倍の借金を背負わされたら、どう思いますか。5年間必死に働いてもこの金返せるかどうか。その間の自分の生活費のこともある。どうしよう。女性だったら思いますよ。売春、犯罪、それでお金を得るか、自殺。こういう道しかなくなってしまうんです。そんな大きな売りかけ金をかけられること、これは当然ながら困惑します。法務省に伺います。このように経済的に支払い能力のない方が、褒愧な借金を背負わされたとき、これは私はまさに困惑売春、売春防止法の7条1項、人を欺き、もしくは困惑させて、売春をさせる行為、これに該当するのではないかと思いますが、その見解をお願いします。
54:18
犯罪の正規は収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法第7条第1項においては、人を欺き、もしくは困惑させて、これに売春させた者は、3年以下の懲役、または10万円以下の罰金に処するとされております。ここに言う人を困惑させてとは、一般に暴行脅迫に至らない程度の心理的威圧を加え、または自由意志を拘束することによって、精神的に自由な判断ができないようにすることを言うと解されているものと承知しておりまして、これに該当するかどうかを、個別の事案ごとに具体的な職関係に照らして判断していくものと考えております。
55:10
精神的、心理的、困惑、これも暴力の中に含まれるということでよろしいですね。
55:20
先ほど申し上げましたように、売春報書第7条第1項では、人を欺き、もしくは困惑させてとございまして、この困惑させての意味として、先ほど申し上げたのは、暴行脅迫に至らない程度の心理的威迫を、威圧を加えなどして、精神的に自由な判断ができないようにすることを言うと いうことでございます。
55:47
暴力に至らないまでも、その精神的、心理的な困惑を生じさせることということで、これは私は十分に含まれる内容だというふうに理解をいたしました。同じこの7条の中には、すいません、ちょっと私、情報を持ってきたつもりが、ちょっと今手元に見当たらないんですが、未遂も含むとあります。つまり、売春まで至らせなくても、そういった困惑させる、そして売春に向かわせた、これだけで、この罪は成立しますね。
56:29
今ご指摘ございましたように、この売春防止法の第7条第3項では、未遂罪を罰するというふうになっておりますので、最終的に売春に至らなくても、処罰はなされ得るということでございます。この未遂犯が成立するかどうかについては、裁判例上もいくつかの考え方がございますけれども、一般的な考え方としては、結果を発生させる具体的な危険が生じたかどうかということで考えられている場合が多いものと考えておりまして、具体的な行為がなされたときに、売春という結果に至るかどうか、その危険性を証拠関係に照らして判断するということになるのかと思います。一概にお答えするのが難しいということは、ご了解いただければと思います。
57:13
もちろん一般例として、今お答えいただいたと思います。実際にそれに当てはまるのが、質問の一番最後の方にも書いたのですけれども、これは国会の場で言うのも、はばかられるような言葉ですけれども、男女の性行為、これを撮影しておいて、これを見せて、言うことを聞かなかったら、これはばらまくぞということをするホストが多いのです。これを私が伺ったら、誰でもやっていると、証拠をとっておいて、証拠というか、使える材料をとっておいて、女性がお金を払わなくなったら、それを見せて脅すということも、普通だというふうに私は伺っています。これは脅迫罪に当たるのではない かと思うのですが、法務省、ちょっと見解をお願いします。
58:17
犯罪の性否については、収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべきこと柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、脅迫と言いますと、一般的には、人を威風させるに足りる害悪を告知すること、というふうに解釈されていると思います。加えまして、具体的な証拠関係に照らして、そのように言えるかどうかということを判断していくことになるものと考えております。
58:43
当然だから、女性にとって、そんな性行為のものを拡散させられるというのは、大きな大きな精神的な意負を伴うものであると思います。こういった一連の悪質とほすと、もう長い間議論されてきましたが、なかなかなくならない。その根本原因は何かといったら、やはり高額な、違法とも言えるような、売りかけ金をかけられるということに、私はなると思います。この高額な、先ほども申し上げましたように、年収5倍以上とか、当然払えないような額の借金を作ってしまう。ここを元を立たなければ、いくら女性を保護しても、いくらホストやお店に、そういった注意喚起をしても、私難しいなと思っていまして、実は私たち理研民主党は、明日、議員立法を登録し、今国会に議員立法である、悪質ほすと防止法案を提出し、成立を目指しています。支払い能力は遥かに超える、高額の売りかけ金を規制するという、内容の議員立法です。これをぜひ成立させていきたい、というふうに思うんですけれども、実は松村委員長、ここまで話をしてきて、もしかしてスタートのときと、今と何か変わったことがあれば、うれしいなと思うんですけれども、実は今日この後3時半から、竹見厚労大臣が、悪質ホスト被害者やその保護者の方々に、ご面会して、お話を伺うということになっています。これは、やはりちょっと売春に関連する方々の、買い得というのも増えているということも、ございますし、たくさんの問題があるんですけれども 、やはりこれは、公案の大変重要な課題でもあると思います。松村委員長、ぜひ支援者の、被害者支援団体の皆様、また当事者の皆様のお話を、聞いていただけないかと、お願い申し上げたいと思います。昨日も私も久しぶりに、歌舞伎町に行ってきましたけれども、17歳の女の子が、妊娠して、もう行き場所がなくて、シェルターに駆け込んでいるんですよ。体がもうガリガリになっている中、もうどうしようもない状態で、女の子たちが街に放り出されている。こんな日本でいいわけがないと思うんです。松村委員長、ぜひ被害者の方々、そして被害者支援団体の方々の、お話も聞いていただきたい。百聞は一見にしやす、現地に行ってみていただく。そして、実際私たちにはわからないようなことも、支援者、そして被害者の方々が、お話くださると思うんですが、ぜひご検討いただけないでしょうか。
1:01:59
まず先ほど答弁で、警視庁が検挙した月を、先月と申していましたが、直近では先週でございますので、訂正をさせていただきたいと思います。その上で、団体の方々や、女性の方々から、警察庁の担当部局が、これまでも、委員からもご指摘をいただいて、ご同行させていただき、いろいろなお話を聞かせていると、私も報告を受けているところでもございます。具体的には、お話がありました、初回が無料になるであるとか、あるいは、ホストクラブの背景には、悪質なグループがいるのではないかと、いうようなお話であったり、また、女性の皆様方からは、やはり海外に稼げるからと、こう言われているであるとか、また、現地では、旅費等は地藁であったと、また、大変、命の危険さえ感じた、こういったお話を、ヒアリングを、すべて報告を受けておりまして、すでに問題意識は、議員と共有をさせていただきまして、その上で、今、警察も、ありとあらゆる法令を駆使いたしまして、取締りを厳正に行っているところでもございます。団体の皆様との会合につきましては、それぞれ女性の方や、また、各種団体、支援の団体、多数ございますので、そういった公平性の観点からも、時間の制約もござ いまして、なかなか、公平にということにはまいりませんけれども、そういったことは、ご理解をいただければと思います。しっかりと、担当局からも報告を受けており、そのことに対する厳正な取締りの強化、このことに何も変わりはございません。
1:03:56
ありがとうございます。委員長も限られた時間の中でということで、本当にそれは大変だと思います。警視庁も、公安も、この間、本当に努力をされていらっしゃることを、敬意を表したいと思います。その上で、やはり公平性という点で難しいというのは、理解するんですけれども、ぜひ、聞いてほしいと、手を挙げているような、支援団体さんがいらっしゃったら、ぜひ検討していただきたいと思います。なぜなら、まだ委員長に届いていない声がありますよ、ということで、手を挙げられる支援団体の方も、いらっしゃると思いますので、ぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。最後に、国際問題化していくことの危険性、これを指摘させていただきたいと思います。先ほど、海外売春の話もありました。これは、一部の話ではなくなっている点、アメリカ、オーストラリア、そして今、シンガポール、マカオ、こういうところで実際にもう被害が起きています。明日23日、日本時間で午後1時に、アメリカのCNNで、こうした悪質ホストの被害者支援をしている、セーブオレンの代表である、ゲンさんが、ライブインタビューを受けます。海外から、日本はこういった海外売春や、悪質ホストに対してどういう対応をしているのか、海外から目を向けられている。これ、私は一つの発端となり、やはり人権の観点からも、このままじゃいけないなというふうに思っているんです。松村委員長、重ねまして、恐縮でございますけれども、こういった本当に頑張っていらっしゃる警視庁の皆様、公安の皆様、本当に敬意を表します。今一歩のご支援、そして実際に現場に赴いたり、支援団体のお話を聞いたり、私たちしっかり対応していくよ、というところを、最後、前向きなご答弁いただけないでしょうか。松村国家広報委員長、この問題、ご質問を受ける中で、対話の問題意識は共有いたしておりますし、こうした悪質ホストクラブやホストの違法行為については、私も個人的には断じて許すことができない、こういう思いでもおります。そういう意味でも、警察庁におきましても、同じ思いで、今、ありとあらゆる法案を駆使して、こういったものへの対処を行っているところでございます。さらに情報をいただきながら、また我々もしっかりと調査をしながら、法と証拠に基づき、強力に推進してまいりたいと考えております。
1:06:53
松村委員長の本当にきびっと覚悟を持ったご答弁ありがとうございます。やはり私が思うのは、悪いことをしている人が、どこかで鷹笑いをしているような、そんな理不尽は、やはりあってはならないと思うんです。昨日税務関係の方と会っているときにも、そういえば歌舞伎町でちゃんと納税しているのかねと、1億円プレーヤーとか何千万プレーヤーって出てて、あれちゃんと納税してくれているのかしら、脱税の可能性あるんじゃないの、なんて話もしました。こういう観点からも、やっぱりそれはないよということは、みんなで力を合わせて、私たち対処していく必要があると思いますので、ぜひですね、弱い立場にある方や被害者が、泣き寝入りしなければいけない、そんな社会ではなくて、きちんと法で守られている。そして警察は国民のために、被害者のためにあるんだというところを、お示し、国民の皆様にお示しできるような行動をご期待いたしまして、私の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。
1:08:27
日本維新の会、金村隆一でございます。教育無償化を実現する会との共同会派を代表して質問をさせていただきます。私も今1期目なんですが、この2年半で、多分20回、30回と質疑に立たせていただいております。野党ならではだと思います。その中でこれだけ多くの子どもたちに質疑を聞いていただける機会、初めてでして、きょうちょっと質疑がうまくいかなかったら緊張感が上回ってしまったという。あっ、帰ってしまいますね。じゃあもう緊張感なくできそうですので、楽しく質疑したいと思います。残念でした。残念ながら私の地元ではありません。そして、きょうは孤独、孤立対策を中心に質疑をさせていただきます。これも図らずも、先ほど吉田委員が質疑しておりました根っこは、個人が抱える孤独や孤立、そこからそれをどう満たしていくのか、その満たし方が社会の通年上でいえば少し歪になっていることが悪質ホストにつながっているんじゃないかなと思いますので、立憲と維新のコラボレーションということで頑張っていきたいと思います。まず、孤独、孤立の背景をしっかり共有したいと思います。そもそも一人でいることが孤独や孤立という定義が置かれるわけではありません。自ら進んでその環境に身を置いている人もいますし、もしくは家族や友人、そして職場、さまざまな環境で人に支えられながらも孤独や孤立に苛まれている人もいる。まずどうしてこの令和3年に孤独や孤立対策が必要になってきたか、その背景を共有させてください。そもそも社会構造の変化が大きかったと私は認識しています。会社、地域、そして家族とのつながり、ここがやはりこのバブル崩壊以降、とりわけこの20年ぐらいで大きく変化をしてきた。その中でさらにコロナ禍が追い打ちをかけていった。さらには私は地域社会においては高齢者の単身世帯、これもやはり大きな問題になっていると認識しています。今回この孤独、孤立が深刻化した背景を私はそのように感じておりますが、政府の認識をお答えいただきたいと思います。
1:11:12
お答え申し上げます。我が国におけます孤独孤立の背景でございますけれども、議員から御指摘もございましたとおり、人口減少、少子高齢化、過去家族化、未婚化、晩婚化が進展いたしまして、職場、家庭、地域におけます人と人とのつながりや人間関係、この規剥化といいました、といった社会構造の変化によりまして、人々が生きづらさや孤独孤立を感じざるを得ない状況を生む社会へと変化してきたことなどがあるというふう に認識をしてございます。加えまして、2020年以降のコロナ禍の影響によりまして、孤独孤立の問題が顕在化・深刻化したというところでございます。今後におきましては、単身世帯や単身高齢世帯の増加が見込まれる中で、孤独孤立の問題のさらなる深刻化が懸念されておりまして、こういった背景の下、孤独孤立対策をしっかりと推進するべく取り組んでいるところでございます。
1:12:16
孤立や孤独に陥って、その方を社会が発見をして、そこにアプローチをしていくというのは、簡単そうで難しいですよね。そんなに簡単にその状況が、アラートがですね、色でわかるようになっていれば簡単なんですが、そうやさやすと見つけられるものではないと認識しています。なので、一番の肝心なのは、孤独や孤立に陥らないためにどういうアプローチが必要なのか。予防的なアプローチが必要だと思うんですね。加えて私は、この孤独や孤立は、その人自身がきちんと、例えば人生を歩む上で、どういう人生を歩めば、孤独や孤立のような、少し寂しい気分になったり不安になったりということを防いでいけるのかということを、個人がしっかり認識する時代に入ってきたんじゃないか。つまり、社会がいつでも助けてくれるというのは、セーフティネットとしては必要なんですけれども、個人の人生の哲学として、やはり自助、共助、控除というものを、しっかりバランスのとれた認識が必要だと認識しています。実際ですね、今政府の方で、令和4年度ですけれども、文化会が3つ開かれていて、声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとか、きめ細やかな支援や、地域における包括的支援に向けた、国地方、民間、NPO等の役割のあり方、文化会さんが相談支援に係る、実務的な相互連携のあり方、いろいろな議論されていると思うんですけれども、この予防的なアプローチについての見解、お答えいただけますか。
1:13:55
内閣エナミー 孤独・孤立対策推進室長。
1:14:04
お答えを申し上げます。先ほどの、孤独・孤立化が深刻化した背景ということについて、ご説明を申し上げましたけれども、社会的な背景が非常に大きいものがあるという観点で、孤独・孤立対策を進めてございまして、孤独・孤立対策におきましては、孤独・孤立の問題や、それから、生じ得る更なる問題に至らないようにする予防の観点、すなわち、孤独・孤立を生まない社会をどのように作るのかということが重要だということで進めております。それとともに、孤独・孤立に悩む状態に至っても、可能な限り速やかに当事者の望む状態に戻れるように取り組むことが重要であるというふうに考えてございます。このため、政府といたしましては、今年の4月に施行されました孤独・孤立対策推進法に基づきまして、孤独・孤立の予防の観点から、人と人とのつながりをそれぞれの選択のもとで、緩やかに築けるような社会環境づくりといたしまして、居場所の確保など、また、孤独・孤立の当事者や家族などが支援を求める声を上げやすく、周囲の方が築きや対処できるための環境整備を推進しているところでございます。
1:15:17
人と人との緩やかなつながりというのは、本当にポイントだと認識しています。ただし、緩やかな人と人とのつながりが非常に困難になってきている現実というのも、しっかり見なければなりません。例えば、私、地元川崎ですけれども、地域も会っていると、昔だとインターホンを押すと大体出てきてくれたんですけれども、今はインターホン越しでお話しすることが大半ですね。一方で、例えば自治会とか、町内会とかを見てみると、これはある地域ですけれども、450世帯のうち町会に加入しているのが280世帯。つまり、3分の1は町会に入会することすら、従前の段階で拒否してしまう。これでは地域のつながりが気迫化していく。残されて、地域活動や町会、一生懸命努力されている方の大半は、やはり高齢化。つまり、年齢が上になってきている。例えば、多分10年で相当大きな開きがあると思うんですけれども、民生委員も当然高齢化で、そして成り手不足。やはり既存の、いわゆる地域社会を守ってきた、そういったボランティアベースでは、今後、これまでの社会とこれからの社会では、どうしてもうまくつなぎ合わせができないという状況が、ある程度、全体で共有できているんじゃないかなと思います。一方で、この孤独、孤立に対して、大幅に予算をかけて、そういう人たちをしっかりと困難から回復させようというのも、一方で相当な議論が必要になってくる。一方で、例えば、高齢者に限らず、日本人の文化としてあると思うんですけれども、いわゆる敷居をまたいでまで、とやかく言われたくない、家の敷居をまたいで、家庭の中で支援を受けることに対して、相当抵抗感を持っている人が多いんじゃないかなと。これ、先日加藤大臣にも、3前3後のケアとかで質疑させていただいたときも、同様の趣旨をお話しさせていただきました。そんな中で、この孤独、孤立対策にある、いわゆる見守り体制を通して、当事者である、孤独、孤立を抱えている人たちが、どのようにこの見守り体制で和らいでいくのか、その見解についてお答えください。
1:17:58
お答えを申し上げます。委員も御指摘のとおり、これまでも、民生委員、地位交換支援センター、ケアマネージャーなどを含みまして、様々な関係者がチームとなって、日常的に見守り、また、本人の意思や状況を継続的に把握し、必要なときに適切な支援につなげていく取組が行われてきておりまして、取組が孤独、孤立対策にもつながってきているものというふうに承知をしております。一方で、多様な形がある孤独、孤立の問題に対応する上では、行政機関や支援機関だけでは、対応が困難な実態がございまして、更なる連携が必要だということでございます。他方で、例えば、NPOなどの活動が地域では活発化しているということもございますので、こういった背景の下、住民に身近な地方自治体におきまして、官民、NPOなどの多様な関係者の連携・共同の下で、地域の実情に応じて、孤独、孤立対策の施策を講じていくことが重要であろうというふうに考えてございます。こうしたことから、今年の4月に施行されました孤独、孤立対策推進法におきまして、地域自治体において、官民連携の基盤となるプラットフォームを構築いただくことを、努力義務として定めているところでございます。この官民連携の基盤を通じまして、地域における居場所づくりや見守りなどを実施する主体同士の間で、顔の見える関係が築かれるということで、地域における様々なライフステージや属性の方が、いずれも取り残されることのない地域づくりにつながりまして、経過孤独、孤立の問題の予防にも 推進するものというふうに考えているところでございます。
1:19:35
官民連携は非常に大切だと思います。いわゆる行政がどこまで把握ができるのかということも含めて、やはりNPOのようなボランティアというか、NPOのような団体を通して地域事情を把握していく。あとは子育て中の、例えば親御さんを自宅から、集会に招いていくときに、非常に有効だなと私は一つ感じているのが、中学生とか小学生が未就学時に向けて、要は幼児教室みたいなものを提供すると、親は参加しやすいんですね。実際、川崎で今チャレンジしていることなんですけれども、中学生や小学生がそういう団体に登録をして、幼児に対して風船を作ったりお絵かきしたりとか、そういうことをやると、子育て中のお母さんが一歩外に出やすい環境が生まれてくる。やはり知恵や工夫というのも地域で生まれてくると思いますので、ぜひ後押しをいただきたいと思います。その上で、孤独孤立を考えたときに、どこまでが制度設計に含まれていくのかということが、私は一番肝心、要だと感じています。それは、実際に孤独や孤立を感じてしまった人たち、そういう人たちがどうやってその状況から脱していくのかということも、必要な支援であり、この孤独孤立対策というのは、それがまさに一番の柱になっていると思います。ですが、本来は、やはり孤独死というところまで、私は孤独孤立対策に含めるべきだと感じています。その上で、加藤大臣にお伺いします。現状の孤独孤立対策は、先ほど申し上げたとおり、予防、それから実際になってしまった人、さらには相談支援の場所とか、そういった柱があるんですけれども、私は孤独死まで含めて、制度設計することが、孤独孤立対策だと認識しておりますが、大臣の見解をお願いいたします。
1:21:48
お答え申し上げます。高齢化の進展や核家族化等に伴い、高齢者の単独世帯が増加をしてきており、身寄りのない方々の死後に生じる事務のみならず、医療機関への入担員や施設への入退所などのライフイベントにおける意思決定支援等のニーズもあると承知しております。このような中、高齢者等に対して、身元保障や日常生活支援、さらには死亡の確認や、ご指摘の孤独死の際の葬儀に関する事務など、死後の事務等を契約に基づいて行う事業者が増加しているものと承知しております。適正な事業運営の確保や、利用者が安心して利用できる環境を整備していくことも必要だと考えております。現在、関係省庁が連携して、身元保障や日常生活支援、また、死後事務等を契約に基づいて行う事業者に関する高齢者等就寝サポート事業者ガイドラインの策定に向け、取り組んでいるところでございます。孤独孤立の問題の背景にある 単身世帯の増加など、社会構造の変化をしっかりと踏まえながら、こうした取り組みも含め、引き続き関係省庁と連携しながら、政府一体となって、孤独孤立対策を推進してまいります。
1:23:22
なぜ私は孤独死まで含めた対策が必要なのかと申し上げていると、例えば、これは私の友人の司法書士の話なんですけれども、オーナーさんから賃料の滞納があったから、いわゆる裁判というか通知を出したいということで相談を受けて、実際にそこの家に入ったら孤独死をしていたと。そうすると当然オーナー側からすれば、いわゆる自己物件という扱いになると。一方で自宅を訪ねてみたら、物気の殻だったと。あれ、これどこ行ったんだろうと言って、徘徊しているのか、それともどこかで亡くなっているのか、それとも施設にいるのか、そういったことも全然わからないんですね。これが私その人の肌感覚ですけれども、やはり1年間で200件ぐらいあるうち、孤独死や高齢者の案件が4倍ぐらいに増えている。だから4割ぐらいがだいたいそういう案件だそうです。だからもうしっかりと孤独死や、日本は単一の宗教がありませんので、統一された死生観とか我々が持っているわけではありませんけれども、どういう死を迎えるのか、そこまでしっかりと含めて対策をしていくことが、いわゆる身元がわからずに、極端な言い方をすると亡くなって、身元がわからないから、ご遺体がいわゆる葬儀屋だったり、行政のもとで冷凍保存されてしまっている。今東京だけでも何千何万というご遺体がその状況にある。これやはり亡くなった方にとっても、そして行き着かないご家族にとっても、非常に負担になっていると思うんですね。そういう意味では、いわゆる孤独死を一つまで含めた制度設計をしたときに、高齢者に対して、単身の高齢者や、このアラートですね。例えばその 人が亡くなったり、もしくは物気の殻になったときに、誰に連絡するかということがしっかりつながっていないと、実際にはそういう状況が生まれてしまうわけですね。ここの課題というのはどういう認識ですか。
1:25:56
お答え申し上げます。身寄りがない方に関します、意思決定支援等のニーズに応える者として、高齢者等就寝サポート事業者ガイドラインの策定に向けて取り組んでいるということでございますけれども、単身高齢世帯の増加が見込まれ、孤独孤立の問題への振興が懸念される中で、一部の自治体におきましては、身寄りのない高齢者の方の死後の問題等に関する支援といたしまして、緊急連絡先などの登録を受け付ける先進的な取組もあるというふうに承知をしております。そういった取組が行われている例があるわけではございますけれども、他方で個人が亡くな った際に連絡する方をリスト化するということを対策として実施していくということに関しましては、例えば個人情報の問題など様々な課題があるというふうに考えてございまして、慎重に検討すべきものというふうに考えてございます。
1:26:58
確かに個人情報保護の観点は必要だと思うんですけれども、ここまで社会で負担を、事前にルールがあれば、制度化していれば、そのコストは避けられたにもかかわらず、手をこまねいてしまうというのは私個人はもったいないと思いますので、ぜひ、単身高齢者、身寄りがないと思われる方と行政がしっかりとつながって、実際にことが起きたときに、誰にどういう連絡をすればいいのかというところまで結びつけていただきたいと思います。その上で、先ほど申し上げた、いわゆる家族の了解が得られず、ご遺体が冷凍保存されてしまっているということに少し触れさせていただきましたが、いよいよそういった方については、葬儀をルール化すべきじゃないかなと思うんですが、厚労省の見解をお願いします。(御静粛に)
1:27:57
はい、わかりました。厚労省、取引審議官。
1:28:06
お答えいたします。御指摘のご遺体の引き取り手がない場合についてでございますけれども、現行制度では、身元がわからない場合は、高齢病人及び高齢死亡人取扱い法に基づき、身元がわかっているけれども、埋葬また仮葬を行う方がいないとき、または判明しないときは墓地埋葬法に基づき、市町村等が埋葬また仮葬を実施するということにされています。その際、市町村等におきましては、ご遺体の身元や親族等の運について確認する必要がまずございますけれども、こうした確認の実施ですとか、その間におけるご遺体の取扱いにつきまして、実態を把握するため、厚生労働省といたしまして、本年度、令和6年度、高齢病人及び高齢死亡人取扱い法、墓地埋葬法等に基づく仮葬等関連事務を行った場合等の遺体の取扱いの実態や課題に関する調査研究事業を実施することとしております。厚生労働省といたしましては、引き取り手がないご遺体が安らかに伴われるような環境づくりが行われることは重要と考えておりまして、今後の対応の在り方について、今年度実施する実態調査の結果等も踏まえて、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
1:29:25
当然、仮葬するにも費用はかかりますし、それをどういう負担をしていくのかということも含めて、やはり制度化、ルール化していくことが望ましいと思いますので、調査研究の結果を待ちたいと思います。私、今回この孤独・孤立を改めて学んだ中で、今まで質疑させていただきました、単身高齢者を中心とした、いわゆるお年寄りの皆さんですね。一方で、現役世代、加えて環境の変化、いわゆる子育てとか、それから職を失ったとかですね、環境の変化によって孤独・孤立を感じてしまう人、さまざまいるということが理解できました。その上で、政府が発表している資料によると、男性であれば30代から40代が、いわゆる最も孤独・孤立を感じていると。一方で女性は20代が最も孤独を感じていると。一方で、いわゆる孤独を感じている人たちの属性ですね。そこでいうと特徴的なのが、心身の健康状態がよくないと答える方が4人に1人ぐらいですね。それから相談相手の有無、頼れる人の有無、これも4人に1人ぐらいがいないと答えている。つまりですね、環境によって、とりわけいわゆる現役世代ですね。現役世代の中で、環境要因によって孤独や孤立を感じやすい傾向が明らかだと思うんですけれども、このいわゆる現役世代に対する支援というのはどういう取り組みをしているのか教えてください。
1:31:22
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、令和5年の孤独孤立の実態調査に関する全国調査では、孤独感がしばしばある、常にあると回答された人の割合は30歳代や20歳代の若い世代で高かったというところでございます。これらの世代の日常生活におけます不安や悩みの内容につきまして、調査結果 を見ますと、ご指摘のような健康の課題に加えまして、収入や資産、老後の生活設計でありますとか、結婚、子育てなど生活上の問題など、非常に幅広い、さまざまな不安や悩みが挙げられているというところでございます。こうした幅広く、さまざまな不安や悩みに対しましては、一人一人の多様な事情やニーズなどの状況に合わせて、きめ細やかな相談を受けられるようにして、支援につなげていくということが必要というふうに考えてございます。このため、孤独孤立対策に関する支援制度や相談先を一元化して情報発信するウェブサイトを作成いたしまして、自動応答システムチャットボットによりまして、悩みに応じた支援制度や相談先を案内するなどの相談支援を行っているところでございます。さらに、若い世代を含めまして、孤独孤立と抱える人々が支援を求める声を上げやすく、周囲の人が声をかけやすい社会となるような取組が必要というふうに考えてございまして、情報発信、広報、普及啓発などの環境整備の取組を引き続き進めてまいりたいと考えてございます。
1:32:45
孤独孤立の支援の一つとして、私はヨーロッパの例を一つ挙げたいんですけれども、ヨーロッパは音楽療法という手段が割とポピュラーでして、音楽療法士を訪ねていって、そのセッションをして心を回復させるというものではなくて、いわゆる日本でいうカフェとか喫茶店のような営業スタイルの中に音楽療法が繰り込まれているんですね。利用者からすると、お茶を飲みに行ったり、友人とお話しに行った先で音楽療法が提供されて、心がリラックスできて、またしっかりと頑張ることができる。つまり、相談支援の部分につながってくるんですけれども、あまりにも日本というのは敷居が高いんですね。いかにも困った人が訪ねる先になってしまっているので、身近なところにいかにハードルを低く設定していくかが利用者の心の負担を下げていくので、こういったケースもぜひ検討いただきたいなと思います。一方で、孤独孤立ってやはり不安を感じたときに一番表出するんじゃないかなと思うと、現役世代であればやはり就労だと思うんですね。いわゆる各世代間いろいろな課題はありますけれども、大きく今日本で言われているところだと、やはり就職氷河期世代。これは段階ジュニアと言ってもいいのかもしれませんが、少子化も実際にはこの世代からスタートしている。やはり雇用が不安定だと、結婚、出産、育児に踏み切れず、そしてその結果出生数も下がっていく。やはり昨年1年間で73とか74万人ということで、人口減少そのものは先進国にとって仕方のない選択だと思いますけれども、急速に進むところにしっかり手当てをしていかなければならないと思います。その上で、孤独孤立対策だけではないと思いますが、実際に今政府がいわゆる就職氷河期世代に対する支援取組について教えてください。原口審議官、御提種。お答えいたします。いわゆる就職氷河期世代の方々でございますけれども、バブル崩壊後の雇用環境が非常に厳しい時期に就職活動を行った世代でございまして、不本意ながら非正規で働いている方、引きこもり状態にある方など、現在も様々な面で厳しい状況に置かれているという方々がいらっしゃると認識してございます。こうした中で政府といたしましては、骨太2019に盛り込まれました就職氷河期世代支援プログラムの下で集中的な支援を行ってございまして、厚生労働省といたしましては、不安定な就労状況にある方々に対しましては、ハローワークの専門窓口における担当者制によりますきめ細かな就職支援などを実施しております。また就職氷河期世代の方々も含めまして、出役労働者の方々に対しましては、専者にかかるキャリアアップや新たな雇用採用を行った企業に対しまして助成を行っているという状況でございます。さらに長期にわたり無業の方にある方につきましては、地域若者サポートステーションにおきまして、職業的自立に向けた就職支援に取り組んでいたところでございます。加えまして、引きこもり状態の方々に対しましては、社会参加に向けた支援を必要とする方々に対し、市町村における相談窓口の設置ですとか、社会とのつながりを回復するための居場所づくりの支援などの取組を進めているところでございます。今後とも就職氷河期世代の方々の置かれました状況やニーズを踏まえまして、こうした取組を着実に進めることにより、一人でも多くの方々の安定就労ですとか、社会参加の実現を図れるよう全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。
1:37:12
就職氷河期世代といえば、40代後半から50代ということで、私も現在45歳と、なかなかこの年齢の段階からこれだけ今日本に課題が多い中で、社会の主役に突然世代として踊り出ることはなかなか難しいと思うんですね。それは世代間にある歪みや偏り、仕方のないことだと思うんです。でもそういう意味では、若い世代にしっかりとつないでいける、そ の役割を我々世代が、我々というか、就職氷河期も含めた40代、50代がつなぐ世代としてしっかりと価値を発揮していくためには、やはり困難を抱えてしまったり、なかなかうまく人生を歩めていない人たちをしっかりとバックアップしていくことも必要だと思いますので、引き続き支援をお願いしたいと思います。その上で、孤独、孤立と私は切っても切れない関係だと思っているのが、教会知能です。私、文科委員会にも所属して教会知能のことを質疑させていただきましたが、大臣、教会知能ってお聞きになったことありますか。
1:38:32
教会知能というのは、IQでいうところの70から84、いわゆるその上が85から115が平均的、116以上が、いわゆるIQが高い人、それから69以下が知的障害と呼ばれているんですね。つまり、教会知能という名称ではなくて、平均的なものと知的障害の間にある境界に存在している大気というんですけれども、この教会知能の大気にある皆さんというのは、認知力はあるんですね。つまり、自分が相手と違うということは理解できるわけですね。ですが、IQが低いゆえにできないこともある。有名な著書で、ケーキの切れない少年とかですね、つまり丸いホールのケーキを見て、何等分で切ってくださいと言っても切り方がわからないんですね。だから、そういうように特定のことができない。それから、社会性、なかなか多くの人と交わって、自分の言葉でいろんなことを伝えていくことが増えてだったり、いろいろな課題があるんですね。認知力があるからこそ、人との違いを理解しているので、どうしてもその違いに苛まれて、二次障害、鬱とか適応障害になりやすく、引きこもりとか不登校とか、そういう事象も起きやすいんですね。とりわけ、教会知能の方が抱えやすいのが、労働の困難性ですね。つまり、働く環境に適性がなければ、働き続けることが困難で、離職転職を繰り返す。そういう意味では、孤独や孤立に陥りやすい条件が非常に整っているんですね。ただ、IQを中心として支援や教育の在り方というのは、日本にはそこまで発達されていませんので、そういう意味では、教会知能の皆さんに対する特別な支援というものが、今の日本には存在していないんですね。大臣にお伺いさせていただきます。今、私がお伝えしたとおり、教会知能の帯域にある皆さんの特性として、僕は孤独や孤立に陥りやすいと考えているんですが、大臣の見解を教えてください。
1:41:06
お答えを申し上げます。教会知能にある方々が、日常生活や勉強、仕事、人間関係などで困難を抱え、行きづらさを感じているという御指摘があることについては承知をしてございます。その上で一般論を申し上げますと、政府で実施をしてございます、孤独・孤立の実態把握に関する全国調査、こちらにおきましては、現在の孤独感のほか、現在の孤独感に影響を与えたと思う出来事についても調査を行っているところです。その調査結果によりますれば、孤独感を感じる頻度が高い方は、孤独感に影響を与えたと思う出来事と して、こういったことを挙げているのですが、失業、給食、離職、退職や、人間関係による重大なトラブル、こういったことを挙げる方が多くございまして、こうした出来事を経験する機会が多い方は、孤独・孤立の状態に陥りやすい可能性があるものと考えてございます。境界知能にある方が孤独・孤立に陥りやすいと、そのまま直接言えるかどうかはさておきつつ、息づらさを抱えておられる方も含めて、当事者等が支援を求める声を上げやすく、周囲の方が気づきや対処をできるようにするための情報発信や広報、副啓発等の環境整備、こういったことを推進していくことが寛容かなと考えてございます。
1:42:47
境界知能にある大駅の皆さんは、日本全国で13%と言われています。1500万人ぐらいですね。昔と今で境界知能のパーセンテージが広がっているというエビデンスは私は見たことがないんですね。つまり昭和平成令和といつの時代でも大体10%前後は一般的に境界知能の大駅の 皆さんはいて、そういう人たちが職にあぶれず、そして自分たちが過ごしやすい環境に基づいて人生を全うしてきた時代というのはこういう問題が表出しないわけですね。だから私は平成のどこかのタイミングで、いわゆる一般的に日本国民は、いわゆる大学を出て、ある種の知的労働に就いて、というのが一般のルート、そして美徳になっていたんじゃないかなと認識しています。本来はその人に合った働き方、適正のある職というものがあるはずで、そういう意味では昭和の時代は大量生産、大量消費のときは工場労働とか単純労務とか、それからいわゆる職人と呼ばれる産経と呼ばれている現場仕事とか、それからエッセンシャルワーカーとか、必ずしも教会知能にある大気の人たちでも働き続けることが容易だった時代、それから職種というのがあったはずなんですね。そういう意味では私は、この1500万人ともいわれる教会知能の皆さんが、新たな適正のある職を見つけてしっかりと働いていくことが、日本の産業における働き手不足、そしてこういった孤独や孤立にある種、その陥りやすい人たちが生きづらさから転換していくきっかけだと思うんですね。そういう意味ではしっかりと教会知能という大気を、日本全体が専門性をもって支援していくことで、日本の底上げにつなげていただきたいと思います。私の質問を終わります。ありがとうございました。
1:45:23
日本共産党の塩川徹也です。私は今日は、視覚障害者の方の道路交通安全対策、特に交差点の交通安全対策について、松原国家公演会委員長にお尋ねをいたします。道路交通法の第7条は、道路を通行する歩行者等に対して、信号機の信号に従う義務を課しております。違反をすれば罰則を課すものとなっております。しかし、視覚障害者の方は、信号機の信号を視覚情報としては認識できませんので、そのままの信号に従うことは困難であります。視覚障害者の方が、信号機の信号を認識できるように必要な設備を整備することは、道路交通管理者が直ちに行うべき仕事ではないのか、この点についてお答えください。
1:46:19
委員御指摘のように、視覚障害者の方々は、信号機の信号が認識することができないと認識をいたしておりまして、こうした方々の道路を安全かつ円滑に横断できるように、交通安全施設を整備することは、大変重要であり、警察として不断に取り組むべき課題であると認識をいたしております。具体的には、先生も聞かれたことがあるかと思いますが、ピヨピヨ(音)により信号が青であることをお知らせする音響信号機や、横断歩道に転じ誘導ブロックをつけまして、横断歩道であることがわかりやすくしたところのエスコートゾーンなどの整備を推進しているところでございます。引き続き、視覚障害者の方々の道路横断の際の安全と円滑を確保するため、そのご要望も踏まえまして、交通安全施設の整備を推進するよう、警察を指導してまいりたいと考えております。
1:47:31
視覚障害者の方の交差点の安全対策、不断に取り組むということを強調されました。具体策としては、ピヨピヨ確保とエスコートゾーンの話がありましたけれども、配付資料でも紹介をしているところであります。視覚障害者の方にとって必要な情報というのは、横断歩道の場所がわかること、信号機の信号が青か青か、これが音のシグナルとしてわかるということ、また、渡るべき横断歩道の方向がわかるということが必要であります。そのときに視覚障害者の団体の方の強いご要望は、これらの情報をもっとも提供が可能な設備である音響機能を持った視覚障害者用付加装置、今お話があった、いわゆるピヨピヨ確保と、横断歩道における転じブロックにあたるエスコートゾーンの普及であります。配付資料、左側がピヨピヨ確保ですが、これはこの図でいうと、SP-2というのが手前の信号で確保となって、横断歩道の向こう側においては、確保、可確保、確保、可確保ということですし、SP-3とSP-4で言えばピヨと、向こう側でピ ヨピヨがある。そうしますと、こちらでピヨで、向こうでピヨピヨですから、横断歩道の方角、渡る方向が明らかになる。こういうことが行われているのがピヨピヨ確保であります。併せてエスコートゾーンは、横断歩道上に設置をする転じブロック上の特許ということで、こういったことによって、皆さん位置を把握をされ、横断歩道を利用されるということになります。ですから、このピヨピヨ確保とエスコートゾーンを組み合わせれば、横断歩道の場所がわかり、信号機の信号が合うかどうかもわかり、渡るべき横断歩道の方向がわかる、こういったことについて、ぜひ大きく進めることが必要だと思います。その際に、主要な道路、主道路の方を横切るときに確保で、自由道路、従う方の道路に横切るときにはピヨピヨとかってあるんですが、ただ、全国では都道府県、県によって違いがあって、東西と南北だったりというのもあって、若干不統一があるんですね。それぞれの県の中では統一はされているんでしょうけれども、遠くに移動されるような場合などは、違うなと思うような こともあるので、その辺の工夫改善も必要だということを申し上げておきたいと思います。そこで、全国の信号機数と、視覚障害者用の付加装置、ピヨピヨ確保、エスコートゾーンの設置数はいくつなのか、また、全国の信号機数に対するそれぞれの割合は何%かお答えください。
1:50:33
お答えいたします。令和4年度末現在で、全国に約20万7000機の信号機がございます。このうち約2万1000機にピヨピヨ確保といった音が出る、視覚障害者用付加装置が整備されております。また、全国に約3000カ所のエスコートゾーンが整備されております。これらを全国の信号機数約20万7000機で割りますと、その占める割合は、視覚障害者用付加装置は約10.2%、エスコートゾーンは約1.5%となります。
1:51:15
ピヨピヨ確保は10.2%、エスコートゾーンはわずか1.5%です。これは余りにも少なすぎるんじゃないでしょうか。質問ですか。
1:51:37
お答えいたします。警察におきまして、バリアフリー法に基づきまして、あるいはそれ以前から、こうした視覚障害者用付加装置、あるいはエスコートゾーンの整備を進めているところでおります。いろいろまだまだ足らないところがございますが、その整備に努めてまいりたいと考えております。
1:52:04
まだまだ少ないような整備に努めていきたいと言うんですけれども、予算はどうかということなんですよ。全体まだまだ余りにも少なすぎるということがありますけれども、このピヨピヨ確保とエスコートゾーンの整備の事業費というのは、ふえているんでしょうか。過去5年間ぐらいの増減について示してください。
1:52:31
お答えいたします。視覚障害者用付加装置とエスコートゾーンの整備に関しましては、国費により5割の補助を行っております。その補助金の予算額につきましては、各年度増減はありますが、最近では約3億円から4億8千万円の間で推移をしております。例えばでありますが、令和元年度は、視覚障害者用付加 装置は約3億3千万円、エスコートゾーンは約5千万円の計約3億8千万円、これは補助金の額でありますが、それから令和5年度は、視覚障害者用付加装置は約2億5千万円、エスコートゾーンは約2億3千万円の計約4億8千万円、それから令和6年度でありますが、視覚障害者用付加装置は約1億7千万円、エスコートゾーンは約1億4千万円の計約3億円となっているところでございます。
1:53:41
配付資料の3枚目に予算の推移で、各年度の投資予算額を出してあります。これで見てもらえばわかるように、ピヨピヨ確保はこの5、6年で6.6億が3.3億に半分に減り、エスコートゾーンは23年度に向けては増えているのですが、24年度、この年度の予算には大きく落ち込んでいるのです。これは全体の普及が少 ないにもかかわらず、予算を減らすというのは全く逆方向だと思うのです。こんなことでいいのですか。
1:54:31
お答えいたします。予算の関係でありますが、先ほど御答弁申し上げたとおり、補助金の予算額というのは年によって変動がございます。ただ、これは令和3年度から5年計画で、いわゆるエスコートゾーン、あるいは視覚障害者用付加装置の整備を行っておりまして、計画目標というものを我々は持っているところでございます。それを達成するように努力していきたいと考えております。
1:55:16
予算が増えるどころか、現状だと減っているという点について、抜本的な引上げコストを求められていると思います。松村委員長にお尋ねしますけれども、本当に視覚障害者の方にとってみれば、いるうちにかかわる情報なわけです。その音が、視覚によって情報が得られない音をお便りにされている方々に、その音がないような状況で大田報道を渡るというのは、本当に危険な状態にさらすことにもなりかねないといった点でも、必要な設備を設置する。その点でも、一番求められているPOPO(エスコートゾーン)この抜本的な設置を引き上げていく目標、そしてその財政措置、これこそ必要ではないかと思うんですか。大臣、お答えください。委員長、お答えください。
1:56:13
総会員におかれましては、この問題については、数年前も御指摘をいただいて、山本国家公安委員長とのやりとりも、私、見させていただきましたが、しっかりとした目標を持て、その上で財源措置をやれというような御指摘があったかと思います。現在、そのことも踏まえまして、バリアフリー法の基本法に基づきまして、私どもも令和7年度末までに、音響信号機とエスコートゾーンを特に必要な箇所に100%整備することを目標に取り組みを進めているところでございます。まずは、この目標達成に向けて取り組んでいくよう、警察を指導してまいりたいと考えておりますし、具体的には、これまで早川局長からも答弁がございましたが、令和3年度から始めました5カ年の計画で、今2年が終了して、令和5年については今集計中でございますが、令和4年度末時点で、視覚障害者用の付加装置とエスコートゾーンの両者の整備を終えたのは55.8%でございます。視覚障害者の方々の安全を確保することは、これはもう重要であることは言うまでもございません。目標を達成するため、必要な予算を確保し、事業を推進していくように、警察を指導してまいりたいと考えております。
1:57:39
今お話になったのは、バリアフリー法の基本方針に基づく、重点整備宿内の主要な生活関連経路を構成する道路のうちの、特に必要であると認められる部分についての計画であります。もちろん非常に限られた範囲の中での達成状況で、2つ一緒にやっているのは半分ぐらいということですから、もともと分母が小さいわけですよね。ですからその選定箇所を大きく増やしてもらうということがそもそも必要で、そういう点でも、この選定箇所の基準に、視覚障害者からの要望や交通状況等を勘案して、特に必要と認められる横断箇所については、信号機に音響機能を付加し、横断歩道にエスコートゾーンを設置するとしているので、この視覚障害者からの要望があれば、この選定箇所をさらに増やすと、こういうことをはっきりと示していただきたいと思うんですが、警察庁いかがですか。
1:58:51
お答えいたします。先生御指摘の、視覚障害者からの要望を考慮する場所というのは、いわゆるバリアフリー法の中で、音響式の信号やエスコートゾーンを整備するというものでありまして、そういうことに関して、当然その要望を踏まえて、我々も必要箇所の検討を行っていきたいと考えていますし、バリアフリー法以外の場所につきましても、視覚障害者の方々の御意見、御要望を踏まえて、設置については検討してまいりたいと考えております。
1:59:37
ぜひ視覚障害者の方の要望を踏まえた対策を求めたいと思います。そ れとこのピョーピョーカッコにつきましても、夜間早朝、音を切るということも現にありまして、そのために横断の視覚障害者の方が亡くなられるという事項も、この間も続いております。そういう点でも、本当に音がまさに命に関わる情報なんだと、こういう観点で、こういった時間制限などについても、地域の住民の方との話し合い、同意も踏まえてですけれども、より工夫する措置によって、単純に音を切るということを行わない、こういう対策をぜひとも工夫していただきたい。いろんな知恵はありますので、その対策をぜひ求めたいということを一言、委員長にお願いして終わりたいと思います。松村国家広報委員長、ご指摘も受け止めまして、しっかりと警察を指導してまいりたいと考えております。終わります。
2:01:18
国民民主党の浅野聡でございます。よろしくお願いいたします。今日は大きく二つのテーマ、官公庁が発注する案件の価格転嫁の問題と、あとは男女 共同参画について通告をさせていただきました。加藤大臣が言い足しちゃってますので、ちょっと順番を変更して、男女共同参画について冒頭質問した後、価格転嫁の方に入っていきたいと思っております。まず、過去の先日の内閣委員会でも、家庭における男女の過時時間の格差が非常に大きくなっているという問題、グラフも交えて指摘をさせていただきました。その際、大臣の見解も伺ったわけですけれども、やはりいろいろそれ以降調べてみると、男性の家庭参画時間が長いほど、第2子以降を出産する割合が高くなるという統計的なデータもありますし、女性の社会進出のことを考えても、やはり男性の過時時間の確保というのは非常に重要なテーマではないかなと思っております。そのためにも、特に勤務間インターバル制度の導入というのは有効性があると考えておるのですが、厚労省では、令和3年7月30日、過労死等の防止のための対策に関する対抗におきまして、勤務間インターバル制度について、労働者30人以上の企業を対象に勤務間インターバル制度の周知や導入の数値目標を定めております。具体的に申し上げれば、2025年、令和7年までに勤務間インターバル制度を知らなかった企業の割合を5%未満まで周知をしていくこと、また同様に勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を15%以上まで持っていくこと等の目標を掲げておりますが、まず厚労省に伺います。これらの目標に対して、まだ2025年、来年になりますけれども、現状どのような状況になっているのか教えてください。
2:03:52
お答え申し上げます。議員ご指摘のとおり、勤務間インターバル制度の政府目標につきましては、過労死等の防止のための対策に関する対考におきまして、令和7年までに労働者数30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を5%未満とする、また制度を導入している企業割合を15%以上とするという2つが定められてございます。これらの目標に対する状況でございますが、制度を知らなかった企業割合につきましては、平成30年に26.6%だったが、令和5年1月現在で19.2%に、制度の導入率につきましては、平成30年に1.8%だったが、令和5年1月現在で6.0%となっておりまして、政府目標とは乖離があるものの改善している状況でございます。
2:04:47
ありがとうございました。令和5年度の直近の数字で、知らないと答える企業の割合が19.2%、導入済みの企業の割合が6%ということで、これらをそれぞれ5%未満に減らしつつ、導入企業を15%、今の場合以上に増やしていくということでありますから、目標そのものは、理想的には全ての企業がその制度を知り、また15%と言わずに、さらに多くの企業が導入をしてもらいたいと思うんですが、現状の目標に対してもまだまだ少し厳しい状況なのかなというふうに感じております。一方で、連合が少し前になりますが、2019年6月、ちょうど平成31年でしょうか、6月調査によれば、勤務間インターバル制度を導入済みの加盟組合は全体の34.4%。今年の2024春等においても、229の組合が勤務間インターバル制度に関する取り組みを行い、64の職場で回答や打決に至ったという報告を受けております。やはり先ほどの政府の目標達成に向けて、先ほど返りが大きいというふうにおっしゃっておりましたけれども、どのようにこのあと1年間取り組んでいくのか、厚労省に伺います。
2:06:17
お答え申し上げます。勤務間インターバル制度は、働く人の健康の維持・向上やワークライフバランスの実現につながるものとして重要であると考えてございます。このため、厚生労働省といたしましては、勤務間インターバル制度の導入促進に向け、従来から機運醸成のためのシンポジウムの開催、導入企業の取り組み事例の収集・周知、導入する際に参考となる導入運用マニュアルの作成・周知、勤務間インターバル制度導入支援のための動画コンテンツの作成・配信などを実施しているところでございますが、さらに今年度からは、産業委等に対する研修におきまして、勤務間インターバル制度の内容・効果を周知することとしてございます。また、中小企業の方々に対しましては、全国47都道府県に設置されております働き方改革推進支援センターにおきまして、専門家による勤務間インターバル制度の導入に関する相談対応や、勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対しまして、例えば勤務間インターバル制度導入に伴う勤態管理システムなどの基金の導入費用の助成などの支援を行っているところでございます。引き続き、こうした取組を通じまして、各企業におけます勤務間インターバル制度の普及促進に努めてまいりたいと考えてございます。
2:07:54
過去に、新道大臣とも普及に向けて議論をさせていただいたことがあるんですが、政府の方で企業支援のために用意をしている支援施策の中には、こういった勤務間インターバル制度を導入するためには、各事業所における業務の棚下ろし、しっかりとどういう業務をどう整理すれば従業員を早く返すことができるのか、こういった分析も欠かせない作業になっております。ここに有識者、ノウハウを持ったアドバイスができるような方々を派遣する、そのときの費用を政府が支援できるんじゃないか、こういったやりとりも確保させていただきましたので、こういった既存制度で使える制度をわかりやすく、企業の皆様には周知、利用を促進していただきたいと思います。加藤大臣に、この状況を踏まえて、一問お聞きしたいと思います。やはり大臣は男女共同参画推進の担当大臣ということであります。冒頭申し上げたように、この男性の家庭参画時間の確保というのは重要なテーマの一つであると私は考えておりますが、現状はまだまだ道半ばということが理解していただけたかと思います。この男女共同参画という観点から、この男性の家庭参画時間を増やすためには、どうすればいいのか。今厚労省の取組を説明いただきましたが、男女共同参画担当大臣として、大臣のお立場からも見解を伺いたいと思います。
2:09:42
お答えを申し上げます。長時間労働や転勤等を当然視する日本型雇用勧告や、男性は仕事、女性は家庭というような固定的な性別役割分担意識を背景に、家事、育児、介護等の無償労働時間の多くを女性が担っている実態というものがございます。男性の無償労働時間が短いことによって、女性が働く場において活躍することが困難になる場合が多いと考えられ、女性活躍男女共同参画の観点から、男性の家事、育児への参画を促進することは重要であると考えてございます。昨年6月に策定をいたしました女性版骨太の方針2023におきましては、男女がともにライフイベントとキャリア形成 を両立できる環境づくりに取り組むこととしてございまして、政府として長時間労働の是正や、委員御指摘の勤務間インターバル制度の導入支援等に取り組んでいるところでございます。男性が家事、育児へ参画する時間の確保に向けて、引き続き政府を挙げて長時間労働の削減などに取り組んでまいります。浅間さん、お答えください。はい、ありがとうございました。では、このテーマはここまでとなりますので、大臣、お忙しいと思いますので、ご退席いただいて結構でございます。どうぞ。はい、それでは続きまして、この観光庁等が発注する案件の価格転換について、今日はフレア構成取引会委員長にお越しをいただきました。よろしくお願いいたします。この観光庁等の発注案件における価格転換については、例えば国交省が発注する公共工事においては、4月17日の内閣委員会で令和4年度にスライド条項が適用された件数が939件だったなど、そういった過去の事実確認をさせていただきました。一方、この公共工事以外については、本年4月19日に閣議決定をされました観光受保及び中小企業者に関する国等の契約の基本方針の中で、労務費も含め受注者から契約金額変更の申出があった場合に迅速に協議する旨等が盛り込まれました。本日の資料1の方には 、昨年度の方針からかなり肉付けをされた本年度の方針の文を記載させていただいておりますが、今回の改定については大変ありがたいことだと思っております。この本日は、契約期間が複数年にわたる情報システム開発を例に取り上げていきたいと思います。情報システムの開発については、現在、自治体情報システムの標準化・共通化も進められており、国や自治体行政のデジタル化に向けて、今後も年度を超えた契約案件の増加が見込まれております。そこで、まず中小企業庁に伺いますが、観光庁等の発注案件の中で、契約期間が複数年にわたる情報システム開発等について、これまでどの程度の発注が行われ、その中で実際に価格変更契約変更が行われた事例は何件程度あるのか、お答えください。
2:13:12
お答えいたします。中小企業庁が先月実施いたしました観光庁に関する契約についての調査によれば、国の各機関が令和元年4月1日から令和6年4月16日までに締結した契約のうち、契約期間が複数年度にわたる情報システムに関する契約の件数は2,993件でございました。そのうち、令和6年4月16日までに、原材料費、エネルギー費、ローム費のいずれかの口頭理由に、契約期間中に契約金額について変更契約を締結した契約の件数は2件でございます。
2:14:02
過去5年間、2,993件の契約があり、うち2件のみが価格変更が行われたということで、昨今、価格転嫁というのが非常に大きく取り上げられる中で、このような数字を聞きますと、本年度以降、もっと価格転嫁というものを意識した取組をお願いしたいところであります。そこで、次の質問に移っていきたいと思うんですが、こうした現状を改善するために、昨年11月29日には、ローム費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針が発表されました。この中で、発注者として取るべき行動、あるいは求められる行動というものが記載されておりまして、本日の資料2の方にその内容を示しております。これ、いずれを読んでみましても、大変重要なことが書かれているというよりも、この民民の契約、あるいは官民の契約の中で、こうした行動は本来、しっかりとられて おくべき行動だったのではないかと思う部分も多数あるんですが、大変重要なものだというふうに思っております。一方、この指針を読んでいきますと、ローム費の民民の契約を前提にいろいろ文章が書かれているようにも思います。例えば、経営者が意識すべきことですとかですね。民間企業であれば経営者という表現でいいんですが、官公庁の場合は経営者という表現が適切かどうかわかりません。そこでまず、厚生労働省取引委員長に伺います。このローム費の適切な転嫁のための価格交渉に対する指針の中で、発注者という言葉が使われておりますが、この発注者には官公庁等も含まれるのか、自治体等も含めてですね、含まれるかどうか、また、これはやはり価格転嫁は中小企業だけの問題ではありません。大企業や中堅企業など、中小企業以外に関わる官公庁との発注案件も、この指針の対象となるのかどうか、この点お答えください。
2:16:34
お答えいたします。ローム費の適切な価格転嫁を通じまして、中小企業の賃上げの原資を確保することが極めて重要であると認識しております。こうした認識のもとに、昨年11月にローム費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を公表し、現在その周知に努めているところでございます。本指針は、御指摘がありましたように、継続的に行われる事業者間の取引を念頭には置いておりますけれども、複数年契約で行われております観光庁の入札においても、その趣旨は妥当するものと考えております。また、発注者側、受注者側のいずれも業種ですとか規模で限定しているものではございませんで、大企業等の観光庁についても、指針の趣旨は妥当するものであるというふうに考えております。
2:17:32
明確な御答弁ありがとうございました。先ほど少し触れましたが、本日の資料2の方には、発注者として取るべき行動を求められる行動というのを記載しております。例えば、経営者トップがというふうに書かれているんですが、価格転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上げて決定することであったり、経営トップがその同方針またはその用紙などを書面等の形に残る方法で社内外に示すことといったようなことも書かれています。また、受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の観光に応じて1年に1回や半年に1回など、定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること等が書かれているんです。それがたくさん、発注者側のみならず受注者側にとっても非常に有益な行動指針というものが示されていると思います。ぜひこれを、厚生取引委員会あるいは中小企業庁もそうですし、内閣府の新しい資本主義実現事務局の皆様にも、より多くの事業者あるいは自治体等に周知していただきたいと思っておりますが、まずは自治体への周知状況を確認したいと思います。総務省、今日は来ていただいておりますが、今取り上げさせていただきましたこの指針、各省庁に伝達されているというふうに聞いておりますが、地方自治体まで確実に周知して行動に移してもらう必要があると思っております。現状どの程度周知をしているのかお答えください。
2:19:31
お答えいたします。昨年11月に取りまとめられました、労務費の適切な転換のための科学交渉に関する指針を踏まえまして、総務省におきましては、地方公共団体の発注について、労務費の適切な科学転換が図られるよう、各地方公共団体に対して通知を発出し、本指針を踏まえた対応を要請したところでございます。また本年1月には、全国の都道府県財政課長、市町村担当課長を対象とした会議を行きまして、本指針の説明を行っております。引き続き、様々な機会を捉えまして、本指針を踏まえた適切な対応について、周知を図ってまいります。
2:20:14
ありがとうございます。ちなみに今、御答弁の中で触れていただきました通知ですけ れども、本年の1月12日に発出がされたということを、その文書を私も見せていただきました。この通知文の中には、先ほど取り上げさせていただいた指針においては、特に情報サービス産業や技術サービス業に係る地方公共団体の発注について、労務費を価格転嫁できていないことが明らかになっているというような言及があります。これらを踏まえて、情報サービス、技術サービス等に係る発注を担当する部局や、商工担当部局と必要な連携を図りながら、本指針を踏まえ、逮捕をすることにより労務費の適切な価格転嫁を図るようお願いします。こんな文書が書かれております。非常にこれは妥当な、現状を踏まえた上で妥当な通知内容かと思いますので、私も引き続き、この通知がしっかりと各行政、役所であったり地方公共団体の中で実践されるように、私も見てみさせていただきたいと思っております。ただ一つだけ確認をしたいことは、こうした情報サービス業、技術サービス業というのは、先ほど答弁の中にもありましたように、受注する時点では競争入出発なんですね。ですので、その時最も提示した価格が安く、そして内容が妥当なものが受注できるわけですけれども、その後、この労務費あるいは原材料費の行動によって価格の見直しを求めるというのは、競争入札をした後の価格の変更ということですから、やや発注者側としても受け入れがたいものがあるし、受注した側としてもどれだけ求められるのかというのがよくわからないところでもあります。この競争入札であっても価格転嫁を目的とした契約変更が制度上可能であるかどうか、この点しっかりと今日確認させていただきたいと思っております。財務省にきょうは来ていただいておりますので、御答弁をお願いいたします。厚生労働省宮本…。(財務省)
2:22:49
失礼いたしました。財務省前田主計局次長。
2:23:01
お答え申し上げます。会計法令上、国の契約の契約変更につきまして特段の規定は存在しておりませんが、契約変更を認めずに契約を解除し、再度別の業者と契約をすれば、国にとって契約変更を認めた場合よりも、著しく不利な結果となる場合など、やむを得ない理由等がある場合には契約変更は可能であるというふうに解されてございます。今、先生御指摘のございました、令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針におきましては、このような制度の解釈を踏まえまして、労務費等の実製価格に変化が生じた場合には、契約変更の必要性を検討し、契約変更の実施も含め、適切に対応することなど、価格転嫁を円滑に行う取組を促しているものと承知をしてございます。
2:23:49
はい、ありがとうございます。また、今日最後の質問になりますが、この情報システムの政府調達に関しては、過去にも契約方式について、この受け負い契約がこれまでは多く行われていたのですが、最近ではアジャイル型開発といって、例えば、機能単位で短時間の開発と実装を繰り返して、少しずつ少しずつシステムをつくり上げていくというような開発手法が多く取り入れられています。この場合、受け負い契約で最終形態がどうなるかわからない時点で一気に契約をしてしまうと、さまざまなリスクをはらんでしまいますので、純移任契約の形で契約をすべきではないか、こんな指摘をさせていただきましたが、現在、アジャイル型開発が採用された案件の状況、今の私の受け負い契約か、純移任契約かという問題も含めた現状の課題について、最後デジタル庁にお伺いをしたいと思います。
2:25:10
お答え申し上げます。デジタル庁では、情報システム調達改革の一つの方策として、ご指摘のとおり、アジャイル開発の採用について知見の蓄積を試みているところでございます。ご指摘のフォローアップにおいて、令和5年度にアジャイル方式を採用した情報システム開発の事例を紹介させていただいております。この事例は、全体としては、受け負い契約により事業の完成を確保しつつ、開発過程において短期間での継続的な改善を繰り返した方が良い部分は、アジャイル開発を採用し、その受注者に完成義務ではなく、全管注意義務、過失、純移任契約の性質を併せ持ったものでございます。アジャイル開発を採用した結果、開発と改善サイクルを短縮化することにより、ユーザーの満足度が高い情報システムの開発が可能となった。一方で、発注者による事業のマネジメントの難易度が比較的高いことや、観光庁でのアジャイル開発の実績が少なく、発注者・受注者双方の知見体制が十分ではないこと等の課題が見受けられました。未だ、アジャイル開発を採用した事例の蓄積が十分とは言えないため、デジタル庁では引き続き事例の把握を努め、アジャイル開発の長所や留意すべき点等をまとめる等により、アジャイル開発の活用を含め、適切な開発手法が選択されるように取り組んでまいりたいと存じております。以上で終わります。ありがとうございました。
2:27:36
立憲民主党の山岸一成です。よろしくお願いいたします。今日は、飲酒運転による交通事故、それに対する危険運転知識商材の現状と課題ということをお伺いしていきたいと思います。まずは、ひとつ痛ましい事例をご紹介するところから始めたいと思います。お手元に資料をお配りしておりますけれども、①でございます。2022年10月、東京都練馬区において、当時36歳の男性が自転車に乗っているときに、飲酒運転でスピードオーバーの車に跳ねられて亡くなったという事故がございました。犯人側は、飲酒運転のみならず、事故の 後に同乗者が自分が運転していましたと偽って、捜査を拡大するという非常に悪質な案件でございまして、本日もご遺族が傍聴にお見えでございますけれども、ご遺族の処罰感情も大変強い案件でございました。記事にも書いてあるとおり、下の方の読売新聞に載っていますけれども、見出しにもあるとおり、危険運転知識の容疑で当初逮捕されたわけでございます。当然、ご遺族や関係者も危険運転知識罪での立件を期待しておったわけですけれども、ところが実際起訴をされたときには、自動車運転過失知識にとどまったわけでございます。せっかく危険運転罪という武器があるにもかかわらず、使われなかったということであって、これをご遺族の感じた無念さ、理不尽さは察するに余りがあるわけでございます。これで私もきっかけに調べてみまして、やはり今危険運転知識罪が、曲がり角にあると言いましょうか、いろんな課題を抱えているなということが見えてまいりまして、今日はこの問題をお伺いしていきたいというふうに思います。まず、法務省の方に基本的な認識をお尋ねしたいと思うんですけれども、今、資料の2でもお付けしていますけれども、報道でこう出ています。危険運転適用高いハードル、こうしたこともかねて報道されている中で、この危険運転知識罪が適用に際して非常にハードルが高すぎるんじゃないか、狭きもんなのではないか、運用が限定的に過ぎるのではないか 、こうした指摘がされているということに対して、まず法務省はどういう認識をお持ちなのか、基本的な見解を教えてください。
2:30:06
あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局においては、悪質重大な交通事犯等に対して、危険運転知識障害の適用も視野に入れて捜査に臨み、個別の事案ごとに法徒証拠に基づいて、その事案の内容や所条上を考慮して、起訴・不起訴を判断し、起訴する場合にはその事案の特筆を捉えて、犯状を最も的確に反映できるような犯罪事実を選択・構成しているものと承知しております。
2:30:39
今、犯罪の中身を的確に反映できるようにとやっていますという御答弁があったんだけれども、本当にそれが的確になっているのかという点が議題なわけでございます。ちょっと客観的な数、数値の整理からしていきたいと思うんですけれども、警察庁の方では、飲酒運転、飲酒人身事故ですね、この統計をお持ちだと思います。調べてもらえるようにお聞きしていますので、内訳をお聞きしたいと思うんですけれども、全体の件数、飲酒運転による人身事故、全体の件数と、その中で危険運転致死症剤が適用された件数というのは、大体どれぐらいになっているのか、この点、参考にお願いいたします。
2:31:23
お答えいたします。飲酒運転による交通人身事故は、令和5年中2346件発生しております。一方で飲酒運転をして、自動車運転失症処罰法の危険運転致死症剤が適用された、令和5年中の件数でありますが、第2条の適用が192件、第3条の適用が198件で、合計390件でございました。
2:31:56
2346のうちの390件、1割少しという数字でございます。確か私の理解では、逮捕もしくは起訴、あるいは送検、いずれかの段階で危険運転で処理されていればカウントされるというふうに聞いていますので、先ほど冒頭紹介した練馬のケースのように、逮捕のときは危険運転だったけれども、実際起訴されたのは通常の自動車運転致死であってもこちらの場合カウントされますから、おそらく実際に危険運転で起訴されたケースはもっとはるかに少なくなるわけでございまして、1割あるいは1割切りぐらいの数字だというふうに理解をしております。飲酒運転で人を亡くならせる、死なせる、あるいはけがしされるというのは大変悪質なわけなんだけれども、そのほとんどは一般の自動車運転過失死傷罪で処理をされているということになるわけでございます。私これ結果としてどういうことが起きているかというと、犯行の悪質さに比べて、刑罰が軽すぎるということが起きているんじゃないかということなんですね。なぜかというと危険運転致死傷罪、これは法定刑の上限20年でございます。一方で自動車運転過失死罪、こちらの法定刑の上限は7年ですから、3倍近い開きがあるわけです。実際の判決ということになりますと、これも危険運転の場合で大体多いのが7年とか重くて10年、こういうところだと思います。一方、自動車運転過失死の場合は1年半とか2年とか、長くても3年、これぐらいの幅が、差が広がってしまっているわけであって、この真ん中の4年5年6年、こういったところの、なかなか寮系というのが、私も調べたんですけど、なかなか見当たりづらいなというふうに思いまして、いわば寮系の谷間が生じてしまっているというふうに思うわけなんでございますね。こうした課題というのは、かねてから指摘をされているところでございまして、党委員会でも何度か議論がありました。党委員会での議論は主にスピードオーバーの方の議論が主で、それから四季曜日の方は、アルコールの方はあまり議論されていませんでしたけれども、全体としてのこの危険運転致死症剤のあり方に関して、見直すべきなんじゃないかというふうな機運がずっとあって、法務省さんの方でも、失礼ながら、重い腰を上げつつあるというふうにお尋ねを伺っているところでございます。そこで法務省参考にお伺いしたいのでございますけれども、今年の春から開始をされたと聞いております、この危険運転致死症剤の見直しの議論の現状に関して教えてもらえますか。
2:34:34
危険運転致死症剤を含めて、自動車運転による失症事犯に係る罰則について、さまざまな指摘がなされていることは承知しております。そうしたことを踏まえて、今ご指摘がありましたように、法務省におきましては、現在検討会を開いて開催しているところでございます。これは刑事法研究者のほか、実務課や交通事故被害者遺族の方に委員としてご参加いただいておりまして、令和6年2月の第1回会議以降、これまでに4回の会議が開催されております。この検討会では、交通事故被害者遺族の方々のヒアリング等を実施した上で、自動車運転による失症事犯に係る罰則に関する論点の整理が行われまして、現在、危険運転致死症剤の構成要件の見直し等の論点について、一重名の議論がなされているところでございます。この中には、先ほど来ご指摘がありましたような、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で、人の失症を運転をして、人の失症結果を生じさせた類型についての議論も行われているところでございます。
2:35:55
関連してこの検討会ですけれども、スケジュール感というのは見えているんでしょうか。いつ頃までに成案を得て、いつ頃までに法改正をするなら行っていくと、こういったスケジュール感に関しては、いかがでしょうか。
2:36:08
先ほど申し上げました検討会には、有識者の方々にご参加いただいて、ご議論をお願いしているということもございますし、また、論点がそれなりに数がございまして、様々な観点からご議論いただく必要もございます。そうしたことで、今後のスケジュール等については、今後の議論の状況等によるということでございまして、確たることを申し上げることは難しいということは、ご理解いただきたいと思うんですけれども、いずれにしても、法務省としても、この悪質危険な運転行為による失症自治への対応は、喫緊の課題であるというふうに考えておりまして、できる限り力を尽くしてまいりたいと考えております。
2:36:53
喫緊の課題なんだけど、めどはないということでは、ちょっと困るなと思います。やはり悠長ではなく、スピード感をもって取り組んでいただきたいということをお願いしたいと思います。その上で、具体的なアプローチとしてどういう方法があるんだろうかということで、私は2つの主な方法があるのかなと思っております。お手元資料の③で、今ご紹介をやった検討会の論点表というものをお配りしていますけれども、ここにも書いてあるわけなんですけれども、1つは、私は手休日運転そのものの罰則を引き上げると。もうお酒飲んで運転したら、それ自体が障害罪と同じぐらいだと。それだけ重いことなんだというふうに上げていくというものが1つ。もう1つが、今申し上げた先 ほどの刑罰の谷間、料刑の谷間を埋めていくような新しい犯罪類型をつくるという2つの大きな道があるんだろうと思ってまして、それぞれ検討課題ではあるんだろうと思います。そこで、これ大臣にお伺いしていましたですかね。まず、手休日運転の罰則を一律に引き上げていくということについて、これは警察庁、これは所管ぐらい分かれるんですよね。こちら同行法欄で警察庁の所管になりますので、この点に関して松村大臣いかがでしょうか。
2:38:05
お答え申し上げます。道路交通法の飲酒運転の罰則につきましては、飲酒運転による交通事故情勢等を踏まえまして、逐次引上げが行われているところでございます。平成19年9月に施行されました改正によりまして、いわゆる酒酔い運転につきましては、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、いわゆる手休日運転につきましては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっております。警察におきましては飲酒運転による交通事故防止のため飲酒運転の禁止について、広報啓発や指導取締まりを推進をいたしておりまして、飲酒運転による交通事故件数は、平成18年には1万1627件ございましたものが、令和5年には2346件となっております。飲酒運転の抑止を図るためには、お尋ねの一日の罰則の引上げという法則もございますが、まずは広報啓発や飲酒運転に対する指導取締まりを徹底してやっていくことが重要であると考えておりまして、飲酒運転抑止のための取組をさらに強化をしてまいりたいと考えております。
2:39:20
ちょっとこちらは大臣若干難しいのかなというような御答弁だと理解をいたしました。私もハードルは高いのかなと思っております。ただ、私この間、弁護士さんや当事者の方の話を聞きして耳に残っている言葉として、飲酒運転は殺人と同じだと、こういうふうな言葉を言われました。本当に心に残っております。やはり、お酒を飲んで運転しちゃったという過失ではなくて、これはあえてお酒を飲んで運転という行為を選択したという非常に重い、小違反であるということをきちんと 位置づけていく必要はあるんだろうと思います。そこで、もう一つのアプローチとして、二つ目のあれなんですけれども、今の危険運転致死証と自動車運転化致死証、この間に新しい犯罪類型を設ける。例えば、これ仮ですけれども、飲酒運転致死証罪、仮名ですけれどもね、こういったふうな、今でいうとこの法の三条と五条の中間類型を設けると、こういった方法について、法務省としてはどうお考えでしょうか。教えてください。
2:40:30
現在、法務省で開催しております検討会においては、過失運転致死証罪よりも重く、危険運転致死証罪よりも軽い処罰規定の新設も論点の一つとされております。従いまして、御指摘の点についても、今後この検討会において議論の対象となり得るものと考えております。法務当局としては、検討会に検討をお願いしている立場でございますので、その是非について、現段階で申し上げることは、差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしても、法務当局としては、まずは議論の状況を注視して、充実した議論がなされるように、事務当局としてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
2:41:15
論点の一つに留まるということなのか、選択肢の一つというふうに考えてもいいんでしょうか。論点というと、議論してもまとまらなかったということもあり得るわけであって、選択肢の一つというふうに理解してよろしいですか。
2:41:43
先ほど申し上げた検討会においては、悪質危険な運転行為、それによる失所自犯にどのように対処していくべきかということを、さまざまな観点から議論しております。その中には、アルコールの問題もございますし、また高速度の問題もございます。それ以外のものも含まれておりまして、そうしたことを一つ一つ議論していって、法改正す べきものがあれば、どういう方向が考えられるのかということは、御議論いただくということでございます。ですので、現段階で御指摘のような方向性が否定されているわけではもちろんございませんで、それがあり得るのかどうか、もし考えるとするとどういう問題点があるのかということを御議論いただくという、そういう状況にございます。
2:42:28
なかなか逃げ切れない御答弁ではありますけれども、しっかり議論を進めていただきたいと思います。そして結果を出していただきたいというふうに思います。危険運転致死罪、法律ができたのは2001年でございまして、もう23年も経ちます。この間、やはり飲酒運転に関する社会の考え方、あるいは国民・市民常識というものはかなり変わってきていると思います。私も20年前は地方で新聞記者やっていましたけれども、やはり当時は地方都市では比較的飲酒運転であるまでは根強いものがあったりしたわけでございますけれども、やはりそれは明らかに変わってきているわけでありまして、飲酒運転に よる事項について国民感情の変化に見合った新しい法整備が必要ではないかということを指摘をさせていただきたいと思います。その上でもう一点の論点なんですけれども、適正に処罰をしていくためには、法制度も大事なんですけれども、捜査現場がまずきちんと機能しているということは当然これは大前提なわけでございます。冒頭ご紹介した練馬の事例に戻りますけれども、初動の段階でご指摘したようにこの同乗者が自分が運転していましたというふうに主張をして、お互いが自分が運転していましたと言い出したものですから、捜査を非常に拡乱をしたわけでございます。結果として身柄を確保できずに、身柄をとれずに、2人とも家に返してしまったと。これが後々まで口裏合わせと響いてしまった面があるというふうに指摘をされております。そこで、事案を離れて、一般論としてお伺いしますけれども、この警察において、飲酒死亡事故における警察の初期対応、どういうふうに運用をしているのか。一般的に逮捕するか逮捕しないかというので、どういうふうに決めているのか。どんな基準で運用しているのか。この点を参考に教えてもらえますか。
2:44:23
お答えいたします。一般論という形になりますが、被疑者を逮捕するか否かは、罪を犯したことを疑うに足る逮捕の理由。これに加えまして、逮捕の必要性について、個別具体の事案に即して判断することとなります。また、その逮捕の必要性につきましては、逃亡の恐れ、罪処隠滅の恐れのほか、被疑者の年齢、境遇、犯罪の形状、対応、その他所犯の事情を総合的に考慮することとなります。ご指摘の飲酒死亡事故につきましても、まず捜査により被疑者を明らかにする。これを行うとともに、個別の事案ごとに、今申し上げましたような事情を考慮し、その逮捕の必要性を判断することとなります。
2:45:17
当然、被疑者を明らかにして逮捕をする。まあ当たり前でございますよね。5人逮捕があってもならないわけですから、これは当然なわけです。一方で、じゃあ真犯人を隠せば、真犯人を偽れば逮捕されない、ということになってしまうと、これは犯人の逃げ毒を許してしまうわけでございます。特に運転者と同乗者が互いを構い合って真の運転者がわからない、こういうふうな場合に、いや犯人性が認められないからと、断定できないからといってどっちも逮捕をしないと、どちらも家に返してしまうと、こういう対応というのが一般的に警察現場では広く行われているということなのでしょうか。委員長、これ、大臣ね、こういうことであれば、私は非常に逃げ毒になってしまうと思うんですけれども、現状と課題認識をお持ちであればお伺いしたいと思います。
2:46:08
一般論として、早川局長からの答弁がございましたが、逮捕につきましては、被疑者の処遇や犯罪の対応、その他所犯の事情に照らしまして、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れなどの逮捕の必要性を踏まえて検討することといたしております。例えば、ご指摘のような運転者と同乗者が加倍あっており、真の運転者がわからない場合には、関係者の供述の精査やドライブレコーダーといった客観的証拠を踏まえまして、運転者を特定する必要があり、捜査の状況によって現場での逮捕ではなく、逮捕場による捜査を行う場合もあると承知をいたしております。飲酒死亡事故という重大事故におきましては、個別の事案ごとに適切な対応をとるように、とることによりまして真相をしっかりと解明をして、悪性に応じた罪名を適用するよう、引き続き、交通事件捜査の捜査力の向上を図るように、警察を指導してまいりたいと思っております。
2:47:21
聞き込んだご答弁ありがとうございます。この供述であるとか、どられことかを踏まえて、逮捕場による逮捕もあり得ると。それがスピード感をもって出されるかどうかということが非常に大事なんだろうなというふうに思います。もちろん私は警察現場限られた人員の中で本当に頑張ってもらっている、このことには常に感謝を申し上げているわけなんですけれども、やはり初動における対応って非常に大事でございまして、被疑者の言い逃れに騙されることがあってはならないと思います。この間指摘をしてきたように、法制度の改正、必要な改正という議論と、そして現場における適正捜査、この車の両輪によって、飲酒運転による被害者も多害者も作らないと、そのための取組、社会全体の取組の必要性を強調しておきたいと思います。このテーマは以上でございますので、警察庁関係の皆さんと大臣、結構でございます。ありがとうございます。法務省も大丈夫です。ありがとうございます。
2:48:11
お待たせしました。大阪関西万博の警備に関して少し議論させていただきます。ちょっと時間がかけられていますので、質問を飛ばさせていただきます。資料の4でお配りをしておりますけれども、この間ですね、万博の警備は国費でありますと。200億円程度国が出しますという話で進んできて、実際の契約がいくつか結ばれているわけなんですけれども、私これを見たらおやっと思ったんだございますが、資料の丸4の上の方で、ゲート警備実施業務(外産契約)と書いてあります。59億5000万円で落札しているんですけれども、参考にこれ外産契約ということはですね、最終的な金額が当初の予定を上回るということがあり得る、そういう趣旨の契約であると理解していいんでしょうか。内閣官房、模擬事務局長代理。お答え申し上げます。会場内の警備については、昨年、博覧会協会が公募を行いまして、契約を締結済みでございます。この地区に今ご指摘ありました、来場ゲートでのセキュリティチェックを行うゲート警備でございますけれども、これは日ごとの来場者数によって必要な体制が変動しますので、博覧会協会は実績に応じて支払金額が変わり得る、外産契約の形で事業者と契約の締結をしているところでございます。
2:49:32
来場者が増える、なかなか想像は難しいですけれども、非常に人気が出て増えるということの中で、予算が増えたり、あるいは例えばですけれども、いざやってみたら、X線の非常に手間がかかって列が伸びちゃったものだから、これは増やさなければなりません。というふうなことでもって、費用が増えることがあり得るという話なわけですね。そうしますと、大臣、国が負担する警備費200億円程度と言っていますけれども、これも全体増える可能性がある、上振れする可能性があるということになるのではありませんか。いかがですか。
2:50:08
お答えいたします。警備費の全体構成からまずでございますが、全体4つのパーツになってございまして、ゲートの警備、これがさっきご説明ありましたとおり外産契約でございます。それ以外3つございまして、会場警備、イベント警備、施設整備、これは固定費ということ、こういう4つの大きい枠組みの中の1つが外産契約で、それがゲート警備だと、こういう構成になってございます。その警備については、先ほども答弁ありましたけれども、非法に来場者が違うという、変動があり得るというところから、外産ということになってございますが、今言った4つを全体ひっくりめまして、会場内の安全確保に万全を期するための費用、これひっくりめまして、そういうふうな名前で呼んでおりますが、それが約199億円でございまして、博覧会協会と、そして経産省が締結した委託契約の再契約委託になってございます。経産省と博覧会協会との契約は、外産契約ではございませんで、金額が確定した契約であると、こういう構造になってございます。またこの約199億円につきましては、万博開期中に来場を見込んでいる2820万人をある程度上回った場合にも対応できる金額となってございますので、予算の上振れというものは想定していないということでございます。また会場内の安全確保に係る警備費用も含めまして、国費によります博覧会協会に補助を委託した事業に係る費用でございますが、博覧会協会を管理、そして監督する経産省が設置をいたしました有識者会議におきまして、その適正性を継続的にモニタリングしていくこととされてございます。こういった取組と連携しながら、政府としてしっかりと執行の管理をしてまいりたいと思ってございます。大臣確認をお願いします。そうしますと仮にこの事業そのもの、警備事業そのものの費用が膨らんでも、国が負担する金額はもう増えませんということでよろしいですか。その理解で大丈夫でございます。
2:52:21
ぜひ徹底お願いしたいと思いますけれども、そのじゃあ増えてしまった場合には、大阪の皆さんの負担になるのかなというのは非常に心配なところでございます。残り時間最後一問だと思いますけれども、この万博の準備会場でおきましたガス爆発の事故に関してお尋ねしたいと思います。資料⑤でございます。この報道によりますと、まず爆発の消防への通報が4時間半後だと。そこからさらに消防局の方が厳着したのがさらに1時間後であるということでございますね。通報まで4時間半、実際に来るまでさらに1時間。夢しまって本当に遠いんだなと思うわけなんですけれども、これが本当に万博の期間中にこんなことがあってはならないわけでございまして、どうもこの博覧会協会の、万博協会の方はこの時の対応は問題ないとおっしゃっているそうなんでございますけれども、大臣、こんな対応で本当に来場者の皆さんの安全を確保できるのか、安全な開催ができるのか大変疑問がありますけれども、この一連の対応が適当であったかどうか適切であったかどうか大臣の見解をお伺いします。
2:53:30
お答えいたします。施工事業者におきまして爆発事故が発生しました後に、速やかに労働基準監督省に事故の連絡を行っておりましたが、御指摘のように消防への連絡につきましては、火災が起きていなかったという認識から、あとまた負傷者もいなかったということから、結果的に通報が遅れたと、事実遅れたというふうに聞いてございます。今後同様の事象が起きた際にも、労働基準監督省、これ労災の観点からということでありますが、同様に消防へも速やかに追放するように、博覧会協会から施工事業者へ指導しているところでございますので、記事にありますことは、私どもの知り得る事実ではございません。私どもといたしましては、指導してございます。また、委員御指摘のとおりでありますが、労働者、そして来場者、双方の安全の確保第一でございまして、今回の事故の原因追及、及び再発防止策の策定に当たりましては、再発防止策を徹底してもらうために、外部の専門家にも確認していただきますように、私の方から、経産省と博覧会協会に指示を行いました。また、再発防止策が事業者間でしっかりと周知される、実際のミーティング等でちゃんと周知をされるということも含めまして、徹底した指示ということを行ってございます。また、文科省にも速やかに説明に伺ってございまして、今現在、教育委員会等からのお問い合わせはないということではございますが、引き続き、多くの方が安心して万博会場に足を運んでいただけるように、私の立場からもしっかりと安全の確保については取り組んでもらいたいと思ってございます。
2:55:16
安全確保徹底お願いします。終わります。はい。
2:55:46
令和新選組の大石昭子です。先ほども山岸さんの質問にもありましたけれども、この3月28日、もうおよそ2ヶ月前となりますが、大阪万博の会場内でのメタンガス爆発について、これ、もう2ヶ月前になっていますけれども、数日前からマスコミから一斉報道がありまして、話題になっているところです。もう先ほど、自民大臣の認識をちゃんとお伺いできてよかったので、もう時系列といいますか、時間の時日だけ、今から伺いますね。自民大臣にお伺いしたいのは、この3月28日、メタンガス爆発が起きた当日に、自民大臣に何らか万博協会を通じて報告があったと認識しておりますが、それは何時でしたか、教えてください。
2:56:44
3月28日に発生をいたしましたガス爆発事故、10時55分ごろということでございますが、につきましては、当日の夜になりますが、経済産業省より一歩を受けた私の秘書官から私が報告を受け、私は人的被害がないことを確認したところでございます。数字についてということでございましたけれども、薬卵界協会から経産省への事故の報告があったのは、同日の18時27分でございまして、私への報告というのは、21時36分ということでございます。私は翌日でありますけれども、当日当然ながら、バッドニュースほど早く大臣に上げるようにと日頃から申し上げておりますので、速やかに報告がなかったことは厳しく注意をしてございます。
2:57:37
明確な御回答ありがとうございました。この万博協会が、ちゃんと情報を出していませんよ、ということを本日申し上げたいので、ぜひ聞いておいてほしいんですね。先ほどの質疑でもありましたけれども、万博協会の説明では、このパネルなんですけどね、左側が消防署の火災時系列の記録なんです。これもともと、全然万博協会が情報を出さないので、大阪市民の方が情報公開請求して、消防の記録からして、おかしいやないかという話になって、ようやく5月19日に朝日新聞が報道した、それをパネル掲載しているものですけれども、先ほど4時間半何をやっていたんやというお話ですね。この記録、資料2の消防署の記録の方を見ていただいたらそうなんですけど、10時55分にメタンガスの爆発が発生して、15時半、4時間半後に消防署に電話連絡があった。この4時間半何やっていたんやという話が問題になっているわけで、公事業者にはしっかり指導しているんだと地味大臣もおっしゃっていて。万博協会もこの公事業者に指導していると言っているんですけど、ただこの資料をよく見ていただきたいんですけど、10時55分の5分後11時に、これは公事業者ですね。この公事の接種は万博協会。公事を受けよっているのが鹿島建設、飛鳥建設共同企業体というJVなんですけど、それの鹿島側が受けよった公事部分なんですけども、これ鹿島が、公事業者が爆発発生5分後の11時に爆発を受けたことを関係先に連絡してきたって書いているんですよね。これ万博協会なんですね。ということ自体が発覚したのが昨日です。万博協会は自分でそれは言ってこなかったんです。万博協会に5分後に公事業者が接種に通報していますので。だから4時間半何やってたんやって万博協会が言えるものではなくて、万博協会何やってたんやっていう問題ですよね。これ4時間半何やってたかは、これ昨日出てきたのでまだわかっていませんので、大臣にはもう今回答は求めませんが、4時間半万博協会何やってたか。下手したら電話連絡すんなと言っていた可能性もありますので、万博協会が4時間半何やってたかはこれから明らかになると思いますし、私も調べを進めていきます。万博協会がまだ出していないものを2点言っておきます。これ写真、唯一公開されている写真はこれだけなんですよ。爆発事故100平米なんで10x10mなんでかなり大きいのに見切れている写真1枚だけなので、市民の方も出せ出せと言っているのにまだ出していないので、もう自民大臣からさっさと出してください。見切れていますので。それが1点。あと、消防署の事故記録、下が続いているんですけれども、そこで朝日新聞も報じていますが、床が破損したと万博協会は言っているんですけれども、床と天井が破損していると消防署は記録しています。それも万博協会は認めていなかったんですけれども、本日正式に認めたみたいですね。万博協会が認めたんですということを大阪府市が地方議員に紹介しています。それと同時に、先ほど工事業者の鹿島も、天井って認識していたんだけど報告違いだったみたいや、みたいなことを取材に、私の調査ですけれども、回答があって、先ほどのことまでまとめられていませんけれども、床だけじゃなく天井なのに、もうあっていたのに、本日認めているという状況ですので、先ほど何時に報告があったということで、うんうんとおっしゃっているので、大臣もっとこの万博協会、やばいんで隠しすぎているんで、ちゃんと調べて、すぐに出してください。これ調べをしたらですね、もう万博、これ中止せざる を得ないですよ。そもそもこんな万博協会の事故を隠してやっておりますので、この万博は中止せざるを得ない。そしてこのような状況のままで進行しているのが、子どもたちの遠足です。遠足は文科省の所管だからという省庁への問い合わせの結果だったので、伺いませんけれども、これ大阪を中心に今学校現場大混乱しているんですね。と言いますのも、この5月末、こんなことが起きたのに放置して、5月後半になってやっとマスコミにばれて、いろいろ万博協会も今日の段階でも新たに認め出したりとかしている中で、粛々と5月末を締め切りとして、子どもたちに遠足を申し込めというのを大阪府が続けているんですよ。これもやはり万博担当大臣の責任でですね、これは中止やと、一回とめなあかんと言っていただきたいんですよね。と言うのも、これ遠足も結構むちゃくちゃなんですね。とにかく全てがむちゃくちゃなんですが、大阪府だけではないです。これは大阪府以外近畿の他府県でも同じ動きがあるんですけれども、大阪府が出している資料では、大阪府は小中高等、無料招待事業で進めていると、もう無料なんや、これ税金ですけど、税金でもう無料チケット交代やと。これの、もう引率の先生も入れて、約九十五万人いらっしゃいますので、来年の四月から七月に一人一日一四万人入場するという、かなりむちゃな事業を計画していて、それを各学校に、まだパビリオンのことも決まっていないし、休憩所がここですね。この、今回爆発、これ、昨日は350億円の、昨日は、その隣のブースのグリーンワールドというブースのこの赤いところの火災発生しているところ、トイレ等が爆発したんですけれども、このエリアで休憩所があって、ここが子どもたちの休憩所や、という話で、早く五月末までに申し込めや、と大阪府が言っていて、そんな無理やろ、と。無理に決まっているじゃないですか。でももう無料でチケットクォーターで、五月末までに申し込めと。これね、もうすごく問題があって、遠足というのは、なんか面白いところを連れて行ったるからって、適当なおっさんが言っているとか、そういう話ではなくて、遠足にはちゃんと目当て、獲得目標があるんですよ。子どもたちに何を学んでもらうか、ここ一切わからないんですね。パビリオンも希望を出せないんですよ。イスラエルの館に行かされるのか、何か出せない。勝手に万博協会が割り振るということになっていて、だから子どもたちに何を学ばせていいのか、さっぱり不明な中、申し込まなければいけないということに、学校の先生が頭を悩ましているんですよ。忙しい学校の先生や校長先生に、そんなことで頭を悩まさないでください。私としては、これ万博は中止するしかないんですね。そもそもここまでむちゃくちゃ になってしまった万博協会が、このように、工事業者にまで口裏を合わせて、いろいろ隠しているという、この万博というのがここまでむちゃくちゃな背景には、やはり、夢島開発が間違っているという問題があるんです。この夢島開発というのは、松井一郎元市長が、カジノを誘致させるというために、この夢島開発を決めています。カジノ誘致にあたり、万博も呼び込むことで、国のお金、そして国民のリソースですよね。それをこの夢島開発にぶっ込むことができるから、だから2025年にカジノとこの万博を同時開催やって決めて進めてきた。だからこれが根本のスタートなので、ここが根本から間違っているので、結局蓋を開けてみたら、これゴミの処分場ですから、メタンガスは無効数十年発生します。今1日1.5トンが発生すると、これはアカサの調べですけども言われています。だからずっとメタンガスがこの場所でも出るし、他でも出るんですね。むちゃくちゃな場所なんです。もうそもそも中止するしかないんです。これからさらに万博の、万博協会の情報各種が注目されていますから明らかになると思いますし、私も力を尽くしていきますけども、やはり根本は万博中止しかない。これを申し上げて終わります。
3:06:30
次に内閣提出、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。
3:06:53
ただいま議題となりました、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。2050年カーボンニュートラルを実現するためには、領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に加え、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に係る規定等を設ける必要があります。また、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等に関する調査等の実施に係る規定等を設ける必要があります。このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第です。以下、この法律案の内容につきまし て、その概要を御説明いたします。第一に、経済産業大臣は、我が国の排他的経済水域のうち、自然的条件が適当である等の指定の基準に適合する相当の面積の区域について、関係行政機関の長との協議を行い、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができることとしております。第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において、海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者に対し、仮の地位を付与する処分をすることができることとするとともに、仮の地位の付与を受けた者や利害関係者等を構成員とする協議会を組織する者としております。また、両大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画等が協議会において協議が整った事項と、整合的であること等の許可の基準に適合すると認める場合に限り、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可することができることとしております。また、両大臣に海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣は海洋環境等に関する調査等を行うこととし、これに伴い、環境影響評価法の相当する手続きを適用しないこととしております。その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。何卒、慎重審議の上、速やかに御賛同を得らんことをお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る24日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。