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衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会

2024年05月22日(水)

2h23m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55253

【発言者】

谷公一(地域・こども・デジタル特別委員長)

大西健介(立憲民主党・無所属)

吉田はるみ(立憲民主党・無所属)

岡本あき子(立憲民主党・無所属)

伊東信久(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

高橋千鶴子(日本共産党)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

高橋千鶴子(日本共産党)

藤岡隆雄(立憲民主党・無所属)

21:56

これより会議を開きます。この際、理事受領の件についてお分かりいたします。赤木政樹君から、理事受領の申出があります。これを許可するに、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。引き続き、理事補欠選任の件についてお分かりいたします。ただいまの理事の受領に伴い、現在、理事が一名決意となっております。その補欠選任につきましては、選例により、委員長において指名することに、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。それでは、理事に、市谷雄一郎君を指名いたします。内閣提出、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による、児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案、いわゆる、子ども性暴力防止法案を議題といたします。この際お分かりいたします。法案審査のため、本日政府参考人として、子ども家庭庁製薬局長藤原智子君、智子さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官植原龍君、法務省大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官中村浩一君、法務省大臣官房審議官吉田正彦君、文部科学省学習基盤審議官浅野敦之君、厚生労働省高齢障害者雇用開発審議官田中幸子さん及び、厚生労働省障害保険福祉部長辺美卒君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよと、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

24:11

大西健介君

24:14

おはようございます。立憲民主党の大西健介です。本日は質疑の機会を賜りましてありがとうございます。私ども立憲民主党は早い段階から日本版DBSの導入を提唱しておりましたので、この制度ができることは当然賛成であります。そして、はじめから完璧な制度というのはありませんけれども、しかし、この児童性暴力というのは、受けた児童が心身に障害にわたって回復しがたい傷を負うということを考えると、やはりできるだけ穴のない制度にしていかなければならないというふうに思っております。その意味で今日は、穴になると思われる点を中心に質疑をしていきたいというふうに思っています。まず、対象となる民間事業者の範囲についてでありますけれども、本法案では個人事業主が対象外となっています。フリーランスの家庭教師、ベビーシッターは対象範囲の考え方の3要素、支配性、継続性、閉鎖性のいずれにおいても、私はリスクは高いというふうに思います。日本版DBS制度の導入で対象業務につけなくなった承認性愛的傾向を持つ人が、フリーランスの家庭教師やベビーシッターに流れ込んでくる可能性というのは容易に想像がつきます。この点、マッチングアプリ等を介した家庭教師やベビーシッター等の個人契約が、広く行われているという実態に即した仕組みを作るべきではないかというふうに思いますが、改めて大臣いかがでしょうか。

25:39

加藤国務大臣

25:45

お答え申し上げます。個人が1人で行っている事業につきましては、従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童対象性暴力等の防止等をするために講ずべき措置を講ずることが、通常困難であること、また、事業主本人がその犯罪歴を取得することができてしまいますと、対象事業とは無関係の第三者から犯罪歴の提出を求められるなど、対象事業以外のところでその犯罪歴を悪用される恐れがあること、こうした理由から純粋に個人のみで行っている形態につきましては、本法律案の認定対象事業に含めることは困難であると整理をしてございます。この点、個人が1人で行っている事業だとしましても、それでもやはり対象にすべきという御意見、今の御指摘のような御意見もございますので、検討を進めてまいりました。例えば、ベビーシッターにつきましては、認可外保育事業所の取扱いを一部見直し、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育事業者として届出対象として、本法案の認定を受けることを可能とする方向で検討をしているところでございます。これによりまして、マッチングサイト事業者に登録したベビーシッターにつきましては、性犯罪全家の有無の確認等の措置、これを及ぼすことが可能になると考えております。

27:17

大西君

27:21

はい、続きます。このように、現在の事業形態が個人1人で行っている事業であるからといって、一律に対象としないということではなくて、現在個人が1人で行っている事業について、新たに事業化することにより対象することができるかといった点も含めて、施行までに検討を進めてまいります。

27:41

小林君

27:42

今、大臣の答弁の中で、そのマッチング事業者、ベビーシッターのマッチング事業者を保育提供事業者とみなすことを検討しているという話がありましたけれども、似たような話として、フランチャイズ方式の学習軸というのがあります。フランチャイズ方式の学習軸、大手の場合にはですね、全国に1000を超える教室を展開しておられるところもあります。フランチャイズということになると、形式的には個人事業主に当たるというふうに思いますが、このフランチャイズ方式の軸というのは対象になるんでしょうか。そもそも本部で、全ての教室に実効性のあるチェックをするということも、して責任を持つということも、なかなか難しいと思いますけれども、いかがでしょうか。

28:21

藤原子ども家庭庁局長。

28:26

お答え申し上げます。フランチャイズ方式も含めまして、民間教育事業に該当する場合には、本法律案の対象となるというのが大原則でございます。その上で、認定の主体となる事業者は、申請する事業におきまして、対象業務の従事者に対する犯罪事実確認義務や、防止措置などの認定事業者に求められる義務の履行が、可能な事業者である必要がございます。このため、フランチャイズ契約につきましては、おそらくその契約内によって様々な違いがあり得ると思いますので、一概に申し上げることは難しいのですが、例えば、加盟店の方が、本部ではなく、加盟店の方が対象従事者の採用や、任用などの人事権を有するなど、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有する場合には、加盟店の方が認定申請を行うというふうに、想定をしてございます。

29:19

大西君。

29:21

今の御答弁もありましたけれども、それもそのとおりだと思いますが、あの、レクのとき私が聞いたら、例えば大手のこう、難教室もやっているところでもですね、〇〇塾の〇〇教室は対象になるけど、〇〇教室は対象にならないみたいな、こういうことが起こり得るというふうに聞きました。で、もう一つですね、私気になっているのは、私の知っている実例に、生徒に対する外設行為で教員を懲戒処分になって、そしてその後塾の講師になって、再び外設事案で逮捕されて、さらに名前を書いて別の場所で、自ら塾を開いていたという例があります。本法では、性犯罪歴の確認申請は、事業者が行うことになっていますけれども、この仕組みでは、性犯罪歴のある者が、塾の講師として雇ってもらうのは、難しくなりますけれども、自ら経営者になって塾を開設することは可能という、こういう理解でよろしいでしょうか。例えばその場合、経営者である塾長は、特定犯罪前科があっても、自分は教弁をとらないということにしておけば、認定事業者になれてしまう、こういうことも排除できない、というふうに思いますが、いかがでしょうか。

30:27

藤原局長。

30:33

お答え申し上げます。性犯罪歴のある者が、学習塾を開業し、当該経営者が、自動に理解または知識の共助を行わない場合でありましても、認定を受けた場合には、当該経営者が、認定事業を行う事業所の管理者、実態を管理している管理者に該当する場合には、犯罪事実確認義務の対象になる、これは法律上規定がございます、考えられます。犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者である場合には、管理者の業務を含む対象業務に従事をさせないことなどの、防止措置を講ずることが必要となります。これに違反した場合には、児童対象性暴力対象規定の遵守義務違反となりまして、認定取消やその旨の公表が行われるほか、法人である場合には、その役員も含めて、取消の日から2年間は認定を受けることができないこととなります。ですので、仮に当該経営者が認定取消後に、別の学習塾を起業したとしても、2年間は認定が受けられないという規制がかかります。また、認定を受けた場合、脱法的な行動に出るということがあるのではないか、というふうなご指摘もございました。これをどう防ぐのか、ということでございますけれども、認定制度におきましては、事業所の管理者ですとか、教授をするという業務に従事をしていれば、確認義務の対象になりますので、これを履行しない場合については、当該義務違反になるわけでございます。例えば、何かその第三者が管理者であるというふうなことを予想を追って、犯罪事実確認を行わないといった場合には、義務に違反したということで、認定取消となったり、公表されたりということになるということでございます。

32:19

小西君。

32:20

管理者も対象になるという答弁は、よかったというふうに思うんですけれども、ただ、DBSの認定を受けなければ、軸は開けてしまうということ、これは防げないというふうに思いますし、それから、経営者なんで、自分に有利な状況というのは、いくらでも作れるというふうに思いますので、そこはやはりリスクがあるんじゃないかと思います。次に、対象となる犯罪について、本法では、自断して起訴猶予となった事案や、行政処分などが対象になっていない、これはやはり大きな問題だというふうに思っています。まず、行政処分が対象となっていないという点について、教員制暴力等防止法及び児童福祉法が、行政処分で教員免許や、保育士資格を喪失した者のデータを、DBSの対象にしていることからも、対象とすべきだというふうに思います。そうでなければ、児童生徒暴力によって、行政処分を受けて、教員や保育士を、続けられなくなった者が、塾やベビーシッターに流れるということは、防げないというふうに思いますけれども、この点についても、大臣改めていかがでしょうか。

33:24

加藤国務大臣

33:29

お答え申し上げます。確認対象となる性犯罪歴につきましては、この制度が憲法で認められた職業選択の自由を、事実上制約することになります。このため、この根拠は、正確な事実に基づくもので、なければならず、厳格な手続に基づき、裁判所が事実認定をした前科を、確認の対象とすることとしてございます。よって懲戒を受けたものでありましても、前科がない以上は、本法律案の性犯罪の、確認対象とはなりません。が、本法案におきましては、性犯罪歴前科の有無を確認する仕組みによる、裁判対策のみならず、処犯対策にも対応ができるよう、子どもと接する職員等に対する研修、また児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置、などの安全を確保するための措置を、講じることについて、事業者に直接義務づけるなど、予防策を徹底する内容としてございます。

34:33

大西君。

34:34

これ全体に関わることですけども、確かに職業選択の自由を一部制限するわけですけども、一番大切な子どもの安全、そして生涯にわたって回復しがたい、傷を負うということを、やっぱり未然に防ぐということだというふうに思いますし、それからその点においては、先ほども言いましたように、一方で職業選択の自由を制限するんだと、憲法上の自由を制限するんだと言いながら、教員だとか、保育士の資格創出のデータベースの方は、これはちゃんと運用されているわけですから。ですから、この点について言うと、与党の公明党の浮島先生も本会議でもおっしゃっていましたけども、子どもたちへの性暴力によって懲戒免職となり、教員免許を執行したものであったりとか、保育士資格を創出したものが何事もなかったかのように、塾で子どもに接することは、これは許されないと。少なくとも日本版DBSと教員免許執行データベース、及び保育士資格登録取消しデータベースの連携が、不可欠ではないかと、これは浮島先生も指摘をされていました。大臣、この点については、今すぐは仮に難しいとしても、これは制度の運用状況を見た上で、見直しのときには、ぜひ検討すべきだと思いますが、その余地はあるということでよろしいですか。

35:44

加藤国務大臣。

35:47

お答え申し上げます。本法案による反暴力紹介の確認の対象と、委員御指摘の両データベースの確認の対象は、異なるということもありますし、また確認の手続やその結果の取扱い方法も、異なってまいりますため、本法律案による紹介と、御指摘の両データベースの確認を、一体として行うことは難しいと考えております。一方で、本法案の成立後におきましては、事業者によっては、本法案による反暴力紹介に合わせて、教員免許執行データベース、または、保育士資格登録取消者データベースに基づく確認等を行う場合、要は3つともチェックする場合というのがあると考えられまして、そうした際の事業者の事務負担等に留意するということは、大変重要な観点であると認識をしてございます。このため、本法案による反暴力紹介と、両データベースを活用する際の利便性等につきまして、今後よく現場のお話を聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるか、関係省庁とも連携をしつつ、よく検討してまいります。

37:07

大西君。

37:09

今の答弁だと、事業者によっては、活用しようと思ったら活用できるという話ですよね。そうするとやはり、さっきから言っていますより、何のためにこの法律をやるのかといったら、子どもを回復しがたい、生姜にわたって回復しがたい、傷を負うことから、未然に防止するためにやるわけですから、できるんだったらやればいいじゃないですか。何でやらないのか、やっぱりよくわからない、ということだと思います。それから、この学校の管理者や、例えば学校の管理者や教育委員会が、児童性暴力の事実があると思われるときに、必要な対応を行わなかったりとか、事実を隠蔽する場合には、これ通報義務違反になるというふうに思われますけれども、一方でこれ塾等の民間事業者の場合でも、評判を気にしたりとかして、事談に持ち込んだりとか、児童性暴力の事実を隠蔽して問題を起こした孔子に、自主退職を迫ったりということが、私は容易に想像できるというふうに思います。しかし、これ民間事業者の場合には通報義務がありません。そうなると、児童に対して性暴力を行った者が、また別の塾に移って、子どもに接することができてしまいます。大臣、この点、民間事業者に対しても、告発や通報を義務づけるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

38:29

加藤国務大臣。

38:34

お答え申し上げます。本法律案では、学校や、例えば児童擁護施設などの、行政措置によって児童が入所する施設のみならず、民間事業者や小規模の事業者まで、幅広い事業者を対象としており、対象事業者の業態や規模、関係する子どもの状況、治安の要体も様々であることから、子どもや保護者の移行にかかわらず、一律に通報を法律上義務づけるということまでは、しなかったところでございます。一方で、本法案においては、児童対象性暴力等が行われた疑いがある場合の調査や、被害児童等の保護、及び支援の措置を義務づけておりまして、その過程においては、事業者は基本的に被害を受けた児童等の保護者に対して、その事実を伝えたり、調査の結果、犯罪の事実があると認められる場合には、初活警察署に通報を行うなど、適切な場面で保護者や警察とも連携して対応することも、大切になってくると思います。子どもや保護者の心情にも配慮しつつ、調査や保護に際して、どのような対応をとることが望ましいか等は、関係者の意見も聞きながら、今後しっかりと検討をして、ガイドライン等の形で明らかにしてまいります。

39:52

大西君。

39:53

これも今は警察等に適切に報告することが、望ましいみたいな話がありましたけれども、だったら、義務づければいいんじゃないのかと。何回も言いますけれども、法の目的は、子どもを守ることですから。だったら、そうすればいいんじゃないかというふうに思います。次に、本委員会で、早稲田委員が取り上げられて、下着窃盗やストーカー規制法が、対象にならないという答弁がありましたけれども、これはちょっと同じような事例で、今日、資料をお配りしましたけれども、女性に体液をかけることで興奮を覚える、異常な性癖を持つ人がいます。新聞記事にいくつかピックアップしてみましたけれども、女子高生に体液、県立高校共有逮捕。電車内で中学生に体液をかけた疑い、小学校共闘逮捕。女児の靴に体液をかけた疑いで、小学校共有逮捕。こういうのがいっぱい検索すると出てくるわけですね。で、こういうものは、これ、暴行罪とか、起物損壊罪で処理をされているんですけれども、こういう事案は本法の対象になるんでしょうか。政府参考人からご答弁いただきたいと思います。

41:06

藤原局長。

41:10

お答え申し上げます。本法律案の対象犯罪でございますけれども、その善かを有するものの、事実上の就業制限の根拠ともなるものでございます。このため、その範囲については、児童の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪ということで、人の性的自由を侵害する性犯罪、性暴力の罪を、限定列挙しているというところでございます。ご指摘になりました、暴行罪、起物損壊罪、その中で体液をかけてというふうな、一部の行為に着目して取り出すというふうなご提案かと思うのですが、暴行罪、起物損壊罪のうち、一部の行為を抜き出して、この特定犯歴紹介の対象にするということが、非常に技術的に難しいということがございまして、現、この法律案の中の特定性犯罪には含まれていないということでございます。

42:01

小西君。

42:04

何回も言いますけど、本法の目的は、子どもを性暴力から守るということですから、子どもに体液をかけるような人を、明らかに子どもに近づけちゃいけないということは、これは当たり前のことではないでしょうか。かつ、先ほどのご答弁の中に、人の性的自由を侵害する云々というふうな話がありましたけれども、例えば、体液をかけるという行為は、被害者にとって、これ、陰気とか泥をかけられた場合とは根本的に違って、被害者の性的な感情を害し、性的自尊心を深く傷つけているということは、間違いないというふうに思います。そうすると、先ほどからお話があるように、これ、罪名が、起物損壊罪だという、形式的な理由だけで対象にしないということは、これでは、子どもを性暴力化から守ることができないと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

42:57

加藤国務大臣。

43:03

お答え申し上げます。本法律案が目指すのは、児童対象性暴力等を防止することであり、児童対象暴力等が行われる恐れを判断するための、手立ての一つとして、過去の犯罪事実確認、つまり、特定性犯罪についての判例記確認を位置づけているところでございます。この特定性犯罪の範囲につきましては、本法律案における確認の対象犯罪は、基本的に該当する犯罪歴がある、ということ自体をもって、性暴力の恐れありとして、事実上の就業宣言の公表となるものでございます。そのことを踏まえまして、児童等の権利を著しく侵害し、その真摯に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や、性暴力の罪等を確認対象とすべきものとしてございます。委員の御指摘は、性的な側面を持つ行為を、可能な限り広く対象とし、恐れの端緒を少しでも幅広く捉えていくべき、という御趣旨だと、そのように理解をしてございますが、犯罪歴を確認する対象の全家に含めることが、できるかどうかにつきましては、裁判所が犯罪類型ごとに、事実を認定するものでございまして、その犯罪類型の、その犯罪の成立要件になっていない、動機のあるなし、その動機のあるなし、例えば、今、挙げていただいた例とかでいえば、性的な動機に基づくものなのかどうか、そういった動機あるなしによって、切り分けるということが、現実問題として難しいという問題がございます。特定の犯罪の一部の場合を対象とすることには、このように課題がございます。一方で本法案におきましては、この犯罪確認の仕組みに加えまして、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置を講じるように、求めてございまして、児童等への面談や相談等を通じて、当該児童に対する性暴力等が行われる恐れがあると、判断した場合には、必要な防止措置を講じることになるとともに、疑いがある場合には、被害児童等の保護等を行うことになります。こうした本法案の仕組みや、総合的な取組も相まって、子どもを性暴力からしっかりと守ってまいりたいと、このように考えております。

45:35

小西君。

45:37

先ほど来言っていますけれども、対撃をかける行為が性的動機がないというのは、ないとは明らかに性的動機があるというふうに思いますし、この新聞記事、これだけ、昔の話じゃないですよ、2022年とかのやつだけでも、もう本当に一部ピックアップしてきただけですけれども、教師、学校の先生とかが、対撃をかけた事例で逮捕されているわけです。大臣、この人たちが、大臣お子さんいらっしゃいますけれども、自分の子どもに接するような職業に就くことを、大臣は容認するんですか。いかがですか。

46:18

加藤国務大臣。

46:22

お答え申し上げます。私自身の個人的な思いというところは、先ほど言葉足らずのところがあったと思います。犯罪の類型、例えば、対撃をかけるということで、器物損壊というときに、その器物損壊で、罪となるということを、裁判所が認定をする際の、その具体的な内容につきましては、それをどのようにチェックしていくかということについては、かなり技術的な難しさがあると。先ほど、動機を見極めるのは難しいという理由で、ご説明してしまったので、ちょっとわかりにくくなってしまいましたけれども、具体的にどのように器物損壊したかということまでを、類型を超えて、さらに具体的にチェックをかけていくということになってきますと、技術的にかなり難しいところが出てくるということが問題があるため、一部の場合を対象とすることに、課題があるということを申し上げました。

47:36

小西君。

47:38

次のページにつけておきましたけれども、先日、藤岡委員が参考にしすぎで、日本版DBSの対象に下着セットやストーカーを含めてくださいという、ネット署名が1日で約2万筆になったということを取り上げました。資料としてお配りしましたけれども、現在これ3.2万筆を超えています。昨日の夕方ですけれども、養成活動があって、我が党の泉代表がこの署名を受け取りましたけれども、子ども家庭庁では藤原局長がお受け取りになったというふうに伺いました。加藤大臣のところにはこの署名届いておりますでしょうか。ごらんになっておりますでしょうか。大臣、これが国民の声です。マイクをオフにすれば発言を制することができても、ネットに広がるこの国民の声は無視することができないと思いますが、いかがでしょうか。

48:27

加藤国務大臣。

48:32

お答え申し上げます。下着セット、またストッカー等を性犯罪の確認対象に含めるべきであるという、ネットの署名が多数集まったことを承知をしてございます。また昨日、私自身、国会対応で公務の都合がつかなかったため、代理として政府局長が伺いまして、署名を受け取らせていただき、私は局長から報告を受けました。集まった多数の署名、32,056筆を持ち帰った局長から受け取りまして、私自身その重みを感じたところでございます。昨日、被害当事者の方、また臨床審理の専門家の方、NPOで被害者支援等の活動をされている方などの方々からのお話があったことも報告を受けてございます。その方々のお声もしっかりと受け止めさせていただきました。被害者の方にとって下着窃盗やストーカー等は、先ほど委員がおっしゃった、まさにおっしゃったとおり、その尊厳にかかわる重大なものであると認識をしておりまして、断じて許されるものではないと思っております。ぜひ、性暴力がない社会に向けて、そういったことも含めて努力をしていきたいという強い思いを述べさせていただきたいと思います。

49:51

大西君。

49:52

今、その重みを受け止めさせていただきましたという話がありましたけれども、ここではですね、5月21日衆議院第2議員会館、加藤彩子大臣宛てに提出することが決まりましたと書いてありますけれども、今、公務の都合でご指摘はできなかったということでありましたが、ぜひですね、今のそういうお話であれば、またじゃあ、改めてアップを取り直したらですね、また直接会ってお話を聞いていただくことはできますでしょうか。いかがでしょうか。

50:21

加藤国務大臣。

50:25

はい、あの、そのように調整ができ、させて、お声があれば、あの、そのような調整させていただければと思います。

50:33

大西君。

50:35

はい。えー、日大の末富先生によればですね、英国のDBSでは、基礎処分になった罪も確認対象となっているし、木節損壊罪なども含めて全てデータベース化しているそうです。参考人質疑を含めて国会審議でこれだけの議論があったにもかかわらず、今後この部分が抜け穴になって性暴力被害に遭う子どもが後を絶たないようなことがあれば、これは責任を取られることになるということをぜひ確保していただきたいというふうに思います。で、次にですね、本法では、再犯は防げても、性犯罪の9割を占めている、処犯は防げないという課題があります。で、処犯を防ぐためにはですね、様々な方策が必要だと思いますけれども、例えば、講師による生徒への性加害が問題になった、新学塾大手の四谷大塚では、再発防止策として、カメラ設置とともに講師採用にあたり、心理テストや性格テストを活用するとしています。米国では教職員や児童福祉関連の職種に応募する際には、アベルテストという心理学評価テストを使用して、性的な性向や性的虐待の傾向を評価する取組が行われているそうですけれども、こうした心理学的評価テストの活用について、どう考えるか、子ども家庭庁に伺います。

51:48

藤原局長。

51:51

お答え申し上げます。性被害の、性犯罪の9割は処犯と言われておりまして、処犯対策が重要であるということは、委員御指摘のとおりだと思います。この点、本法律案におきましても、子どもと接する職員に対する研修、児童への面談、児童が相談を行いやすくする措置などの、安全を確保するための措置を講ずることについて、事業者に義務づけるなど、予防策を徹底する内容となってございます。また、子どもの性被害防止対策を進める上で、本法案に基づく取組だけではなく、総合的な対策を各省庁において進めていくということも重要であると認識をしております。その上で、御指摘のいただきました、心理学的なテストの活用でございますけれども、海外などで、性指向の検査として、用いられている例があると、アベルテストというふうなこともございましたけれども、そういった事例があるということを認識しております。ただ、いわゆる性指向障害について、現時点では十分に実態が把握されていないということも事実でございます。厚生労働省におきまして、性指向障害に関して、調査研究が昨年度、今年度行われていると聞いておりまして、現在その結果について取り求める段階にあるというふうに聞いております。引き続き、こうした調査研究の結果なども踏まえながら、性被害の対策に有効な方策につきまして、関係省庁ともよく協力しながら、検討していきたいと思っております。

53:22

小林君。

53:23

もう一つ、被害を未然に防ぐという点で、子どもへの対応は可能な限り複数で行い、現場での視覚を極力少なくすることが重要です。この点、放課後児童クラブ、学童保育の入所児童数が、今、非常に増え続けていて、1施設あたりの入所児童数が40人を超える、学童保育の割合が全体の約4割になっていて、70人を超えるところや、100人を超えるところもあるそうです。これでは指導員の目が全体に行き届かず、子どもの安全確保できないと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

53:54

加藤国務大臣

53:58

お答え申し上げます。放課後児童クラブを利用する子どもの安全を確保することは、重要であると認識をしてございます。本法案では、放課後児童クラブは、民間教育保育等事業者に位置づけられていますが、地方自治体や関係団体とも連携をして、事業者制度への参加を働きかけ、より多くの放課後児童クラブが認定事業者となるよう、取り組んでまいります。また、4月25日に開催をしました、関係省庁合同会議において取りまとめました、総合的な対策、これを受けまして、放課後児童クラブ運営指針において、職員による児童虐待の禁止にとどまらず、さらに児童生徒間の性暴力への対応について、盛り込むよう指針の改正を検討しているところでございます。併せまして、委員御指摘のように、資格をなくす観点から、保育所等における性犯罪防止対策に係る設備支援を、令和5年度補正予算において行っており、例えばカメラを活用し支援の内容を記録することにより、保護者からの確認依頼等に応える取組などに対して、補助を行ってございます。加えまして、昨年12月に策定した子ども未来戦略に、上近職員配置の改善、これが盛り込まれているところでございまして、これらの施策により、放課後児童クラブを利用する子どもの安全確保に、しっかりと取り組んでまいります。

55:23

小林君。

55:24

時間になりましたから終わりますが、イギリスのDBSのCEO、エリック・ロビンソン氏は、日本のマスコミのインタビューに対して、制度構築に終わりはなく、誰をシステムに含めるか、どのような制度にするかなど、議論し続ける必要があると述べています。私からもそのことをお願い申し上げまして、質問を終わります。

55:46

(質問者)

55:55

次に、吉田晴美さん。

56:00

立憲議士の吉田晴美です。加藤大臣、今日は初めての質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。私が衆議院本会議で、この日本版DBS早く始めましょうと発言したのが、2023年5月9日、あれから1年です。時間がかかるだけ、相当内容は濃くなったんじゃないかなと、私、期待していたんですけれども、ちょっとたくさんの問題点があることを、今日、指摘させていただきたいと思います。あれから1年、この間にもたくさんの子どもたちの性被害、発生しています。本当に1日の猶予もない、真剣に私たち国会議員は取り組まなければいけないのではないでしょうか。まず、私も文部科学委員会に所属している委員の1人なんですが、大臣、この性被害、子どもたちの性被害、一番多く発生している、ここが学校であるということ、ご認識ございますでしょうか。

56:56

加藤国務大臣。

57:09

通告をいただいていなくて、正確な数値までを把握しているわけではないですけれども、より大変多く発生している現場の1つであることは間違いないと思います。

57:22

吉田さん。

57:23

はい、これちょうどですね、内閣府の調査です。2022年11月のアンケート、22.5%で学校で一番多く発生していると、であるから、学校でのDBS、性被害対策、これ一番重要であると私は考えています。ぜひこの点踏まえて、DBS法案を充実させていただきたいと思うんですが、まずお伺いしたいと思います。先週、大規模社会福祉法人の理事長が、児童解処の疑いで逮捕された、という報道がございました。これ実は私の地元杉並区でも、学童クラブ11カ所、放課後等居場所事業8カ所、そして世田谷区にもあるという、まさに大規模社会福祉法人なんですが、その理事長、今回このような、児童解処で逮捕されたわけですけれども、今回の日本版DBSでは、対象になるんでしょうか。

58:23

加藤国務大臣。

58:30

お答え申し上げます。学校における職につきましては、その業務が子どもに対する支配性、継続性、閉鎖性を満たすものについて、対象にしたいと考えてございます。また、その判断に当たりましては、子どもから見て、当該業務が支配的、優越的であるか、という観点も踏まえて、検討しているところでございます。対象とすべき職種は、開放例で規定した上で、法律案の対象とする必要があることなどから、子どもと接する状態など、学校の実務を踏まえつつ、開放例を適切に整備できるよう、法制法までに関係省庁と協議しながら、検討をしてまいります。学校の経営者や運営の事務職員につきましては、学校において児童等との接触を前提する業務を行わない場合は、一般路として対象にならないと考えられますが、日常的に児童等と接するものにつきましては、実務を踏まえまして、自主性、継続性、閉鎖性のある業務を行う場合には、対象にしてまいりたいという考え方で進めてまいりたい。以上。

59:41

吉田さん。

59:42

やはり、これが問題点ですよ。よくわからない。もう、これで対象に、こういう条件が当てはまったら対象になります。これ誰が判断するんでしょうか。なぜすっきり、皆さんそれ対象になりますと、子どもの居場所に関わる全ての方って、言い切ってよろしいんじゃないかと私は思います。ちなみに、今、大臣、事務職員のことも、御答弁いただきました。確かに、日常的には子どもと接しないかもしれませんが、完全に確実されているわけではありません。運動会や、いろんなところで、もちろん子どもたちと接します。そのときに一体じゃ判断者は誰なの。ちょっとやっぱり、分かりにくい。とても分かりにくい。現場が混乱するという点を、御指摘させていただきたいと思います。そして、もう一つ、次の質問に移らせていただきたいんですが、これもですね、ちょっと先ほど、大西委員も発言されていましたけれども、この、何の罪がわかるのか、というところに関して、お伺いしたいんですけれども、今回の日本版DBSでは、事業者に開示される情報、これは先ほど大西委員もご答弁いただきましたように、特定犯罪のいずれかだけ。で、その内容は何かっていうと、公勤、罰金、執行猶予、この別しか出ないんですよ。で、罪名は分かりません。かつ、これが児童に対する性犯罪だったのか、成人に対する性犯罪だったのか、こういうのがね、わからないと。先ほどイギリスのDBS、本県イギリスのDBSでは全てわかります。これ私、特にですね、児童への性犯罪であったら、これ私、現場やっぱり知る必要があると思うんですよ。どうやって、必要な防止策を、防止策を講じることができるんだろうかと思うんですが、これわからない。公勤でもですね、公勤で、1年なのか3年なのか10年なのかわからない。罰金も100万円なのか50万円なのか300万円なのかわからない。これ私、問題だと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:01:58

加藤国務大臣。

1:02:03

お答え申し上げます。えー、犯罪事実確認書には、対象事業者が児童対象性暴力等を防止するために、必要な措置の実施に、必要最小限の情報、これを記載することとしてございます。具体的に申し上げますと、申請に係る従事者が、特定性犯罪事実該当者であると認められない場合は、その旨を、特定性犯罪事実該当者であると認められる場合は、その特定性犯罪事実該当者の区分ですね、いわゆる公勤刑か罰金刑か、執行猶予の別を区分と申し上げていますが、その区分と、その特定性犯罪の裁判が確定した日などを記載することとしておりますが、対象前科に係る犯罪行為の具体的な内容ですとか、当該前科に係る裁判における具体的な料形などにつきましては、採用しないこととしてございます。個々の罪名の違いによって、防止措置が大きく異なることは通常考えにくいですが、一方、公勤刑であるか罰金刑であるか、また公勤刑である場合には、執行猶予を言い渡され、その期間を満了しているかどうか、といったことによって、行為の悪質さや責任の重さに違いがあり、これにより事業者が講じる防止措置が変わるということも考えられることから、事業者が防止措置を講じるにあたって必要かつ合理的な範囲として、先ほど申し上げたように、公勤刑、執行猶予、罰金刑であるかの別、これを犯罪事実確認書に記載することとしているところでございます。

1:03:55

吉田さん。

1:03:56

ちょっとはっきりよくわからなかったんですけど、それで大臣は、今の開示情報だけで足りるというふうにお考えですか。

1:04:07

加藤国務大臣。

1:04:14

例えばこういったご意見もあるということでありますが、子ども家庭庁が昨年実施した有識者会議におきまして、ヒアリングを行いましたところ、児童に対する指向を有する者の18歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって、児童に対する性的欲求を抑えようとする者ですとか、また18歳以上の者に対する性的欲求を通報とされる恐れが少ない児童に対する性犯罪に及ぶことによって、発散する者、そういった者もいることも考えれば、性犯罪者ごとのその被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないとのご意見を加害者治療の専門家の方からいただいたところでございます。そのため、前科の被害者の年齢によって防止措置に違いが生じるとは考えにくいため、犯罪事実確認書の記載事項をもって、事業者が適切な措置を講じることができるものと考えております。吉田さん。はい。ちょっとこれも正直私には同意できないところでございます。もう一つですね、イギリスのDBSと違うところは、こういった内容が明らかになった場合、新規採用では採用しません、イギリスでは。でも日本の場合は必要な防止策を講じれば、採用の余地はあるということでよろしいんですよね。

1:05:53

藤原局長。

1:05:57

お答え申し上げます。本法律案では、この反力証券の仕組みによりまして、犯罪の事実の該当があったというふうな回答があった場合には、法律上の恐れありというふうに該当すると解釈をして、本来の業務に従事をさせないなどの防止措置を講ずる義務を承ずるというふうに解釈をしてございます。

1:06:20

吉田さん。

1:06:21

いや、これもはっきりとそういう犯罪歴がある、この中でDBSで明らかになった人が採用しないというのが、私は子どもたちへの安心、そして保護者への安心ではないかと思います。どうぞこの点ご検討ください。先ほど、実際の罪名がわからないのは問題でないかという私の考えなんですが、例えばですけれども、児童改修、これは5年以下の懲役、または300万円の罰金です。それに対して、これは18歳以上も含まれます盗撮、これは1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。当然、人としてちゃんと罪を償っていただきたいわけなんですけれども、罰金で済ませられるケースもあるというわけです、こういう犯罪であっても。そのときには、公勤刑ではないわけで、罪の重さがわからない、かつそれが児童に向けられた性犯罪だったのかどうかがわからない、どちらもだめです。それでも、やはりそこを私は抑える必要性というのは非常に高いのではないかというふうに思います。この点を指摘させていただいて、ちょっと最後、一つ先ほどの一番目の問いで、大規模社会福祉法人の理事長がチェック対象になるかどうかというところから、一つ戻りまして、最後質問させていただきたいんですが、こうした実際にDBSチェックを行ったかどうか、その事業体が行ったかどうか、必要な人に行ったかどうか、それをチェックする人はどなたですか。

1:07:52

藤原局長

1:08:06

お答え申し上げます。まず、反力商会を行ったかどうか、行っていなかった場合には義務違反になるということでございますので、それをどのように監督をするのかというふうなお尋ねだと思います。まず、本法律では2種類に事業者を分けておりますけれども、直接義務をかけている学校とか、保育所のような、認可で規制を行っているようなグループの事業者については、それぞれの所轄の監督の仕組みが既にあります。例えば保育所であれば、都道府県等において監督が行われているわけですけれども、そちらの監督の中で監査等で監督をしていただきます。一方、塾など、業法が全くないような事業者も含めて、この法律では広く対象となるということで、そのために認定という新しい規制を作ります。この認定につきましては、内閣総理大臣が監督をする、すなわち私ども子ども家庭庁が監督をする、そういうふうな仕組みになってございます。

1:09:04

吉田さん。

1:09:05

えっとすると、学校は、これは文部科学省、あるいは教育委員会、どちらですか。そこに通達、指針、こういうものはもう出されているのでしょうか。あ、出す可能性がある。あ、ごめんなさい。まだですから、法案できていませんけれども、法案が成立した場合には、どのような対応をするか教えてください。

1:09:28

藤原局長。

1:09:40

反力症患の確認自体につきましては、報告自体は子ども家庭庁に対して行うということでございます。大変申し訳ありませんでした。

1:09:51

吉田さん。

1:09:52

はい、まだまだ詰めなければいけないところがあるのではないかなというふうに思いますので、一つ一つこの議論を通じて明らかにしていき、一番大事なのはやはり子どもたちを守ることです。本当に一度の性被害でどれだけ傷つくか、そして一生その子の人生を左右するほどの傷になります。私はやはり今日の議論を聞いていても、日本は性犯罪、また性暴力に甘いと言わざるを得ない、特に子どもたち、本当に心の傷を作りますので、私たち国会議員一丸となって、この日本版DBS、良いものに作り上げていくようにやっていきましょうということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:10:47

次に岡本昭子さん。

1:10:50

はい、委員長。一見無視と無精打ちの岡本彦でございます。質問の機会をいただきありがとうございました。子ども性暴力防止法案、いろいろな、私たちはもともとこれは早く構築するべきだとずっと求めておりました。これをスタートさせる、まずはスタートさせる、このことに関しては、政府と一緒に取り組んでいきたいと思っております。ただ、やはり課題がたくさんありますよね。課題に対してシャットアウトではなくて、やはり課題を乗り越える、その姿勢で子ども家庭庁には臨んでいただきたい。その思いで最後質問をさせていただきます。そもそもこの法律案、立法事実となった、教員とか保育士のところに法律がつくるきっかけになったのは、一番最初はマッチングアプリでベビーシッターを受け負っていた方が捕まった。そしたら、もともと数十回にわたって、いろんな子どもに対して、歪説行為があったというのが明らかになり、衝撃がありました。それから、今日大西委員も礼事をされましたけれども、学校で行政処分を受けたにもかかわらず、個人で学習塾、そういう形で子どもに接する職に就いていて、そういう行為が事件としてあった。こういうことが発端になったのではないかと思います。今回のこの子ども性暴力防止法案の施行になりましたら、この立法事実となった事件、これは解決できるものでしょうか。お答えください。大臣、お答えください。

1:12:41

加藤国務大臣。

1:12:48

お答え申し上げます。個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童対象性暴力等の防止等をするために講ずべき措置、これを講ずることが通常困難であること、また事業主本人がその犯罪歴を取得することができてしまいますと、対象事業とは無関係の第三者から犯罪歴の提出が求められるなど、対象事業以外のところでその犯罪歴を悪用される恐れがあること、こういった理由等から、純粋に個人のみで行っている形態については、本法律案の認定対象事業に含めることは困難と整理をしているところでございますが、個人が一人で行っている事業についても、委員の御指摘のように対象にすべきという御意見もございましたので、検討を進めているところでございます。例えば、ベビーシッターについては、認可外保育事業所の取扱いを一部見直し、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育事業者として届出受入対象とし、本法案の認定を受けることを可能とする方向で検討をしているところでございます。これによりまして、当該マッチングサイト事業者に登録ベビーシッターについて、性犯罪前科の有無の確認等の措置を及ぼすことが可能になると考えております。現在の事業決定が、個人が一人で行っている事業であるからといって、一律に本法律案を対象としないということではなく、現在個人が一人で行っている事業につきましても、新たに事業化することなどによって対象とすることができるか、といった点も含めまして、施行までに検討をさらに進めてまいります。

1:14:38

岡本さん。

1:14:39

検討を進めていただくということで、施行前にも検討結果が出て間に合うようにお願いをしたいと思いますし、今ほどの御答弁で、今提案されている中身では、もともと立法事実となった事件、これは解決できないということも明らかになりました。結果として、先ほど吉田委員が指摘をしましたように、現場とすると学校が非常に多いよと、こういうところも含めて学校、あるいは保育園、これは先んじて議員立法を含めて法律ができてきました。根幹に関わる部分、それからデジタル化が進んでいく、あるいは個人事業主、働き方でもどんどん社会がそういうのが増えていく中で、やはり子どもを守るという意味で、この法律が今の法案の中では立法事実となった事件が解決できないというのは非常にじくじたる思いでございます。後ほど仕組みを提案しますけれども、やはりこういう方々もちゃんと網羅できる仕組みを考えていってはどうかと思います。続きまして、この間私たちずっと指摘をしておりました、ストーカー、それから下着泥棒、それから事断による起訴猶予、あるいは行政処分、あるいはなど、外説目的での行為、法に触れた行為、この事実があるにもかかわらず、反力としては対象外になるということはやはりおかしいのではないかと思います。資料1をごらんください。昨日大西委員も触れていただきました。まさに大臣の代理ということで、政府局長が署名を受け取っていただきました。反力の中身ではわからないというようなご答弁があった、それから善かがない以上は難しい、そういうご答弁が今まで多々ありましたけれども、難しいではなくて、あるいは煩雑だとか、そういうことが理由になるとすれば、非常に私とすると、やはりここの法律にかける志、ここを問わせていただきたいと思います。窃盗という犯罪の名はつくけど、中身がわからないというのが今までのご答弁だったと思うんです。例えば、これ判決文が出るときに、多くは目的が、動機が書かれております。 売設目的なのか、あるいは、例えば、単にベランダに侵入して下着を取ろうと思ったのが売設目的なのか、極端な話、経済的に非常に困って、タンスにある衣類を丸ごと窃盗をして、転売をして、その中にたまたま下着が入っていたというものでは、やはり判決、同じ窃盗でも判決文によっては、やはり売設目的で、そういうのが明らかになる場合があるんじゃないかと思うんです。そういうところに踏み込む、あるいはそれを把握できる、判決文なんて公になっているものですよね。こういうのをしっかり精査をする、そういうご努力、これできることなんじゃないかと思うんです。この点もお答えいただきたいと思います。子ども大臣にお答えいただきたいと思います。今の設計ではできないけれども、でも調べようと思うと、公の文書でも調べられることがあるんです。やはりこれ対象外になるっておかしいんじゃないでしょうか。その先どうするか、この点を大臣お答えいただきたいと思います。

1:18:44

加藤国務大臣

1:18:49

お答えを申し上げます。本法律案が目指すところ、それは、児童対処性暴力等を防止することでございます。児童対処性暴力等が行われる恐れを判断するための重要な手立ての一つとして、過去の犯罪事実確認、つまり特定性犯罪についての判例記確認を位置づけてございます。この特定性犯罪の範囲をどのように考えるかでございますが、本法律案における確認の対象犯罪は、基本的に該当する犯罪歴があること自体をもって、恐れありとして事実上の就業制限の根拠となるものを想定しておりますので、それにふさわしい範囲であること、それを確認対象とすべきものとしているところでございます。ご指摘のような下着窃盗やストーカー行為に係る犯罪も、これに加えるべきというご指摘について、本当に委員のご指摘の意図、狙い、お気持ち、非常によく分かりますし、共有するところでございますが、例えば下着窃盗について考えますと、まず一般的な窃盗罪の全体が、これらの性犯罪等と同様の犯罪とは考え、窃盗罪そのもの、その全体ですね、いろんなものを盗むというところ、これだけで言いますと、これ全体は性犯罪と同様の犯罪とは考えがたいところでございますので、窃盗罪全体ではなく、その窃盗罪全体のあたる行為のうち、性的な動機に基づいて下着を盗んだ行為だけを抜き出して対象にしようとすると、おっしゃるとおり、動機を問題にすることになります。しかしその動機は窃盗罪の成立要件ではありませんので、裁判所が一般的に動機を認定するわけではありません。そのため、全家情報を確認しても、窃盗罪の中から性的な動機に基づくものを切り分けるのが、現実問題難しいという問題がございます。判決文に入ったりするんじゃないかということも、私も想像したところでございますけれども、必ずしも判決文にそういったところまで書かれているかというと、そうでもないというふうな専務課の声も聞いているところでございます。なお、窃盗であれストーカーであれ、仮に判決書の中に嫌疑等が書かれていたとしましても、そこに書かれているものが、反暴力確認の対象とすべき行為に該当するかについて、それについて裁判所が判断しているわけではありませんので、結局対象にすべき行為がなされたか否かを別途判断する必要が生じると考えられますが、それを誰がどのように判断をするのか、またその判断の正しさについてどのように担保するのか、そういった点が別途問題になってくるものと考えられます。そうしたことから、本法律案における確認の対象犯罪については、犯罪類型ごとに反暴力確認の対象とするかどうかを定めており、またその対象となる犯罪は、基本的に該当する犯罪歴があるということ自体をもって、性暴力等の恐れありとされるような事実上の収容宣言、その根拠とするのにふさわしい範囲に限定しているという、そういう考え方でございます。

1:22:28

小室さん。

1:22:29

はい。子ども政策大臣としては本当に残念な答弁です。これ、法務省が答弁をするのであれば、そういう考えがわかります。ただ、子ども家庭庁でこの目的、子どもを守るために法律をつくるのであれば、私はやはり研究をしていただきたい、そう思っています。時間がないので、資料2をごらんください。私たちはあらゆる子どもに対する猥褻、動機、こういう行為に対しては、極力子どもと接しないようにしていただきたい。そのためには、今、御答弁で様々な課題、難題があると聞きました。かえって、資料2で先日、参考人で寺町弁護士さんが提案をされました。子どもに関わる職を就職する場合は、子ども家庭庁の登録機関にエントリーをしていただきたい。これ、事業者じゃなくて、働きたいという人。そこを子ども家庭庁で法務省とで、判暦を紹介をして、この方は判暦がない。あるいは、判暦だけを審査対象にすると、またいろいろな風評がありますので、子どものために猥褻を働かない、そういうための研修を受けていただいて、研修を受けた人は登録をできる。犯罪履歴は当事者や事業者には行きません。そして、ここに登録できた人から採用してください。そういう仕組みにしてはどうですか、という提案でございます。ぜひ、判暦をあまり主流に飛び交わせない。そして、対象をとにかく広げる。そういう意味では、一つのやり方だと思いますので、ぜひ研究をお願いしたいということを指摘させていただきます。最後、今日、法務省に来ておりましたが、言うだけにします。回春、児童回春は今回犯罪歴になりますが、18歳、19歳を相手にした回春、買う側、一切罰則ありません。なので、ちょっと15歳、本当は15歳とか子どもを相手にしたいんだけど、その誠意を果たすために18歳、19歳専門に回春、お金を払って回春をした場合は、一切、判暦がつかない、罰金にもならない。こういうことは、回春防止法自体も、そろそろ時代に合わせて、性犯罪の目的の法改正をしていただきたい。このことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:25:21

次に、伊藤信久君。

1:25:28

日本維新の会、教育無償化を実現する会の伊藤信久です。日本版DBS法案ということで、本法案は、5月9日に付託されてから、16日は4名の参考人の方もお越しいただきまして、本日も含めて様々な議論がされました。本日、採決ということですけれども、与党の質問が終わり、与党も、今、立憲民主党さんの質問が終わったわけなんですけれども、SNSも含めて報道等を見てみますと、やはり犯罪、犯歴確認を義務付ける対象から、学習塾や認可外保育園などが外れたことを問題視する。で、経験を全うした加害者の社会復帰の妨げになるという指摘もあったり、子育ての中の人が利用しているサービスが、犯歴の確認を義務化する対象から外れており、このままでは時期を結べない行為。法案の実行性について、様々な不安が上がっているわけなんですけれども、質疑する側からは、問題点を網羅して質疑しているわけなんですけれども、残念ながら十分な答弁を得られていないなという感は、報道を見ているとはあるのかなという気はします。そんな中で、質疑の中でまだ網羅されていないところを、私から質疑させていただきたいわけなんですけれども、5月14日にも質疑させていただいたわけなんですね。そのときに、子どもを守るという立場から、犯罪を犯した方々の、やはりフォローは必要ではないかなという話をさせていただきました。公明党の福島議員が、そもそもこれは病気なのでしょうかとか、病気と捉えたときにそれは治りますかというような質疑もされていましたし、こういったことに関連させていただきますと、精神側の維新には、こういった性暴力はやはり依存症と捉えて、長期的なフォローが必要と考えている方もおられるということでした。そうしたことに対する答弁でも問取りでも、こうした指向と関係性というのは、しっかりとしたエビデンスが確立しているわけではないんですが、やはり国内でも国外でも、これを性的指向の障害として治療法というのが存在します。先ほど4名の参考人の方が16日に来られたと申し上げましたけれども、その参考人質疑の際に資料1でお示ししていますように、大阪大学人間科学学術院の島田先生から、性犯罪加害者に対する治療的支援についてお話をいただきました。赤枠で囲っているんですけれども、諸外国において、いわゆる性欲をコントロールするために、薬物療法が併用されているということです。我が国では一部の医療施設で限定的に行われている。つまり、我が国でも限定的ですけれども、一部ですけれども行われているということなんですね。私も医師ですので、医師というのは病名があって治療をするわけなんですね。こういった法案がありますけれども、加害者の方に医師の方から来なさいというわけではなくて、やはり加害者もこれを止めたいと、犯罪にしてはいけないと思われる方が治療に来られて、そこで薬物が使用されているのかなと考えるわけなんですけれども、この一部の医療施設で限定的に行われている薬物療法、どのような薬物が使用されているのでしょうか。厚生労働省お答えください。

1:30:43

厚生労働省、返美部長。

1:30:54

お答え申し上げます。先生御指摘のとおり、欧米諸国の一部において性衝動の制御等を目的として、日行動療法等の治療のほかに、男性ホルモン制剤による薬物療法が行われている例があるということは承知をしております。一方、国内の性思考障害の患者に対して、その治療方法については、薬物療法も含めまして十分に実態が把握されていないところでございまして、厚生労働省におきましては、昨年度国内外の性思考障害に対する治療などの情報収集を行うため、調査研究を実施し、現在研究班においてその結果を取りまとめているところでございます。

1:31:32

伊藤君。

1:31:34

国外の話をしていただきましたけれども、今からの更なる問いをするのに、ちょっと確認ですけれども、今の御答弁の中で、男性ホルモンを阻害するやつ、男性ホルモンを使っているとおっしゃったのですか。

1:32:04

厚生労働省 片見障害保険福祉部長。

1:32:14

答えを申し上げます。抗男性ホルモン性剤を使用しているというふうに承知をしております。

1:32:21

伊藤君。

1:32:22

ありがとうございます。抗男性ホルモン剤ですよね。だから、男性ホルモンを抑えるという形ですね。今調査をされているということなんですけれども、実は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬という、SSRIという薬も使われております。答えられる範囲で構わないのですが、抗男性ホルモン剤、つまり性ホルモンに関するお薬、もしくは、このSSRIの本来の病名に対する適用というのは、お答えいただけますでしょうか。

1:33:21

遠見障害保健福祉部長。

1:33:35

答えを申し上げます。手元に正確なデータがなくて申し訳ないのですが、基本的には交通のために使われているというふうに認識をしておりまして、性思考障害の治療ということは、薬事状適用とはなっていないというふうに認識をしております。遠くん。適用外治療というところで、なかなかそういったところで、薬師匠の方も把握が難しいと。ただ、実際に先ほど申し上げたように、強制的に行ってもらってその薬物を使用するというのは、国内ではやはり考えがたいので、その方々が治療目的で行かれて、お薬を使うのであればこの薬を使う。この薬物の治療を使う場合と使わない場合の場合があるわけなんですけれども、どのように把握されていますか。また、これを病気と捉えた場合、薬物療法、お薬を使用した際に、その効果というのは分析はされていますでしょうか。

1:35:04

憲民障害保健福祉部長。

1:35:16

繰り返しになりまして恐縮でございますが、性子高障害の患者に対して、医療機関において薬物療法が行われているか、薬物療法が行われている場合にどのような薬物療法が行われているのかを含めまして、その療法については十分に実態が把握されていないところでございまして、厚生労働省における、先ほど申し上げました調査研究を実施し、現代研究班において結果を取りまとめているところでございます。いずれにいたしましても、性子高障害の治療等の対応につきましては、この報告を踏まえまして、子ども家庭庁等の関係省庁と連携をして取組を続けてまいりたいと考えております。

1:35:54

伊藤君。

1:35:58

次の問いが、この薬物療法は一部の医療施設で限定的に留まっていると、日本においてはと、海外では使われているのに。この理由なんですけれども、日本においてはなぜ限定的に留まっているかというのは、今の御答弁だったらまだ調査中だからというところなのか、薬物療法に関しての一部問題点が指摘されているからということなんでしょうか。私の質問は別に薬物療法を否定する、私も医師ですので、薬物療法を否定するべきものではないんですけれども、もちろん、疾患に対して適用に使うべきというのは、よく存じ上げて質問するわけなんですけれども、確認のために厚労省が日本において薬物療法は一部の医療施設に限定に留まっている理由というのは、把握はされていますでしょうか。

1:37:02

厚生労働省 片見部長。

1:37:07

厚生労働省 片見部長

1:37:15

欧米の諸国の一部において、先ほど申し上げましたような、男性ホルモン剤による薬物療法が行われている例があるということは承知しておりますが、その状態が一般的なものかどうかという、欧米諸国においてもですね、ということについては、今のところ承知書がございません。また、国内についてでございますけれども、一般的に薬物療法が行われていない状況を全体として把握しているわけではございませんけれども、男性ホルモン剤による治療を行うことについて、性子高障害に対してこうした治療を行うことについて、現時点において国内では薬事以上の効能が承認されていないということが、政策指摘のようにございまして、こうしたことが理由の一つではないかというふうに推測をいたします。

1:38:12

伊藤君

1:38:14

ありがとうございます。SSRI、選択的セルトリンサイトルクミソバイアクというのが、いわゆる交付剤であると。それを使って一部効果を出されている方もおられるのかもしれないですし、ここでうつ病との関連性というのははっきりしていないので、これはそれ以上の話はしないんですけれども、いわゆる性ホルモンというのは、がんの治療にも使われるんですね。例えば、前立腺癌であったりとか、今、男性ホルモンに関しての話をしましたけれども、女性ホルモンであれば乳がんに使われる場合もあります。こういった治療とは別に、いわゆるスポーツの中でこういった性ホルモンが使われることもあります。いわゆるドーピングというものなんですね。ドーピングが何を上に禁止されているかというと、いわゆる筋肉増強をすると、それによってプレーのパフォーマンスが上がるから、プレーの公平性をという前に、プレーヤーの体を守るためにドーピングというのは禁止されています。私は、DCOと言いまして、国内の全日本クラスの大会とか国際大会のドーピングコントロールオフィサーというのをやっておりました。そのときに常々強調していたんですけれども、つまりは、性ホルモンを含めて、ホルモンというのは人間の体を調整するためにあるわけで、人間の体の中で調整しているわけで、当たり前のことですけれども、男性ホルモンをシャットアウトすると、今度は女性化していくというわけですね。筋肉は無垢無垢なんですけれども、胸は女性の胸になってしまっていくということなんですけれども、男性ホルモンがカットされると、男性ホルモンが足らないぞとなるんですね、体の中で。そうすると、今度は男性ホルモンが吹いていくんですよ。つまり、男性ホルモンをカットするはずの薬が、男性ホルモンを増やしてしまうことによってしまう。つまり、ネガティブヒードバックという機構なんですけれども、それに、こういった性ホルモンも長くは効果がないということと、ホルモン療法の副作用として、やはりホルモンをカットすると、いわゆる高年期障害に似た症状が出るわけなんです。つまり、苛立ちとか汗をかいたり、眠らなくなったりとか、不安感がずっとつながるというところで、精神をコントロールするための薬物が逆に作用してしまう。先ほど、体を守ると言いましたけれども、ホルモンというのは、いろんなところに作用してくるので、血を固まりやすくするんですね。血を固まりやすくするということは、血栓症ができる。つまりは、有名なプレイヤーで健康なのに、急に心臓の不全で亡くなったりするというのは、こういったドーピングとの関連性が指摘されています。つまりは、若くして亡くなる方に、こういったホルモンの過剰の摂取というのがあったからなんですね。つまり、こういった性ホルモンも使うとなると、なかなかそう簡単ではなくて、専門的な医師が必要であるので、一部限定的なところも理解できるということです。そういったところで、下田参考人からの指摘にもあったんですけれども、いわゆる、有効な方法として認知行動療法があるということです。認知行動療法については、5月14日の私の質疑で、中野大臣政務官、法務省の政務官から、刑事施設や保護観察署において、認知行動療法に基づく性犯罪処遇プログラムを受注している内容や、刑事司法手続を離れた者に対しても、地域社会においても、継続的に支援を行っていくことも重要であるという話をしていただきました。資料2を見ていただきたいんですけれども、資料2は、大阪府の取組のことを書いてあるわけなんですけれども、この再犯の防止という観点でお尋ねしたいんですけれども、まずは、そのとともに加えて、資料3を見ていただきたいんですけれども、これは、5月16日、これも参考にしての質疑なんですけれども、日本大学の生徒美参考人のやつですかね、これは、加害者の方の治療ですとか、社会復帰の支援では、この参考人が把握されているのは、最も継続的に大阪府が取り組んでいると。どのような自治体でも同じような丁寧な取組が必要とおっしゃっていただいているんですけれども、この政府が令和4年度に開発した地方公共団体が、活用可能な性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドラインが各都道府県に提供されていることなんですけれども、ここは、このガイドラインの内容を政府から説明してください。

1:45:12

法務省 及原審議官

1:45:19

お答えいたします。性犯罪者等の再犯防止を図る上では、刑事手法手続を離れた者に対して、地域社会において継続的に支援を行っていくことも重要と考えておりますが、この点につきましては、法務省が関与できる範囲が限定されるため、地域住民に対して様々な行政サービスを提供する地方公共団体が果たす役割が重要と認識しているところでございます。そこで、法務省は、地方公共団体が実施する性犯罪再犯防止の取組に対する支援といたしまして、令和4年度に、地方公共団体が活用可能な、委員ご指摘の、性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドラインを策定し、各都道府県等に提供したところでございます。このガイドラインでございますが、性犯罪に関する基本的な知識、性犯罪をした者の円滑な社会復帰のために必要な支援、関係機関との遠見なり方などで構成されておりまして、法観察書で使用されている認知行動両方に基づいた性犯罪再犯防止プログラムを地方公共団体に向け、一部改定したそういったプログラムも含まれているところでございます。法務省としては、地方公共団体に対し、その活用を働きかけるとともに、支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。

1:46:32

伊藤君。

1:46:34

ありがとうございます。まずは、法務省さんからガイドラインを作っていただいたということですね。ガイドラインがあって、先ほど申し上げたように、刑事施設内ではそういったプログラムがあったりすると。仮に釈放された場合も、観察官からそういったプログラムの紹介があったりするということなんですけれども、本当にそれに先駆けて、大阪府では、こういった心理カウンセリングの支援を先駆けてやっているわけなんですけれども、ここで加藤大臣にお聞きしたいんですけれども、この大阪府の取組に対する評価というか、御所見をお伺いできればと思います。

1:47:34

加藤国務大臣。

1:47:40

お答え申し上げます。政府としましては、子どもの性暴力防止に向けては、本法案に加え、総合的な対策が必要であると認識をしてございます。このため、4月25日の関係省庁報道会議で取りまとめました、総合的な対策におきましては、委員御指摘の加害者法制に関する取組、これにつきましても一つの柱として、新たに対策を盛り込んだところでございます。委員から御紹介をいただきました、大阪府の取組につきましては、痴漢や盗撮などをした人が、再び同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策を身につけられるよう、心理カウンセリングを行うものであり、刑事手法手続きを離れた方も対象として、支援を行うものと承知をしてございます。国における加害者構成の取組としては、法務省が刑事施設や保護観察所において、認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラム等を実施していると承知をしてございますが、大阪府の取組のように刑事手法手続きを離れた方に対しましても、地域社会において継続的に支援を行っていくということも重要であると認識をしてございます。

1:49:04

伊藤君

1:49:06

ありがとうございます。先ほどの薬物療法で、適用外の薬物が一部効果がある場合もあるという話をしたんですけれども、つまりは様々な要素で、いわゆる性欲だけで片付けられない場合もあるというところで、一部の薬物も使われていたのではないかなと、意思としてすら解釈しました。参考人の話から、自分がなぜこんな犯罪を犯しているんだという、自分の行動パターンを理解することが必要であるという話がありました。認知行動療法に基づいて、その際の、つまり認知行動療法の中での、いわゆる心理カウンセリングがあるということで、この大阪府の取組に対する評価を大臣からしていただいたわけなんですけれども、大臣も今の御答弁を聞くと、大阪府の取組に対して前向きに捉えているというか、評価をいただいていると思うわけなんですけれども、これは展開予定で構わないんですけれども、こういった心理カウンセリングを大阪でやっているような心理カウンセリングを、これは大阪が先駆けて実績になったわけなんですけれども、各自治体への展開予定とか、そういったご議論はあったりするのでしょうか。

1:50:39

加藤国務大臣

1:50:42

お答え申し上げます。大阪府の取組としましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、痴漢や盗撮などをした人が、再び同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策を身につけられるよう、心理カウンセリングを行うものであり、刑事司法手続を離れた方も対象として支援を行うものといった独自の取組があると承知をしております。再犯防止の対策につきましては、法務省において必要に応じて地方公共団体とも連携しながら取組を進めていくものと承知をしているところではございますが、子ども家庭庁としましては、先ほど申し上げました関係省庁報道会議において取りまとめました総合的な対策の一つとして、加害者構成に関する取組を行うこととしておりまして、こうした取組も含めて、子どもの性暴力防止に向けた総合的な対策を推進をしてまいります。今後もその中で国としても、各地域の先進的な取組と、それをしっかり参考とさせていただきながら、より良い方策を検討し、加害者構成を含む子どもの性暴力防止の取組をしっかりと進めてまいります。各地域の取組を参考にしていただくとご答弁いただいたので、要は今までの議論の中で、今日の質疑の中でも立憲の大西議員がされていましたけれども、いわゆる下際にすぐ窃盗であったりとか、性益をかける歪物破損とか、そういったところがやはり盛り落ちてしまうという御指摘がありましたけれども、こういったところも、この新リカウンセリングの中で、今大臣がおっしゃっていただいたように、ある程度はカバーできると思うので、もしご参考にしていただければと思います。実際この本法案で実行的なのは、法律案における犯罪事実確認の結果、来庭が取り消されたものなど、子どもに関する職業につきなかったものがやはり出てくるわけなんです。公正社会復帰という観点もあるんですけれども、やはりいわゆる依存症、アルコールとかも含めて、依存症でそこから離すというのは大事なんですけれども、それがずっと続けられるかどうかというのも、なかなか簡単ではないと思うんですけれども、こういった子どもに関する職業につきなかったものに対する支援の必要性というのは、加藤大臣どのように捉えられているでしょうか。

1:53:41

加藤国務大臣

1:53:47

お答え申し上げます。子ども家庭庁が昨年実施した有識者会議においてヒアリングを行いましたところ、ちょっと長い引用になりますが、子どもに接しないという手続が認知行動療法を用いた治療的視点には既に含まれており、生家会社を子どもから遠ざけるということは決して公正の機会を奪うものではなく、むしろ再犯防止の施策とも方向性としてかなりの程度一致しているのではないか、といったご意見を加害者治療の専門家の方からいただいたところでございます。そのため、本法案において講ずる措置は、事業者が子どもの安全を確保するために定めているものでございますが、再犯防止、加害者構成とも方向性として共通点がございますので、公正認識する面もあり得ると考えております。また、本年4月には、性犯罪の再犯防止に関する指導や、性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実など、新たに加害者構成の観点を加えて、子どもの性被害対策の総合的な取組を推進することとしてございまして、引き続き、法務省とも連携をしながら、これらの取組を推進してまいります。

1:55:04

認知行動法両方に関する心理的な、やはり、カウンセリングが必要ということで、また大阪府の取組に戻ってしまうわけなんですけれども、本当に最後にお聞きしたいのは、時間にできたので最後の御質問になりますけれども、やはり、こういったモニュテリングとか、今後の運用のために、こういった犯罪を犯したことに関しての通報を義務があると。学校にはもうすでに通報義務があったの法律であると。家庭内に対しても逆転に対する法律があるということなんですけれども、ただ、そこから漏れ落ちるところの通報義務というのは、やはり必要ではないかなと思うんですけれども、それに対してのお答えをお願いいたします。

1:55:50

加藤国務大臣

1:55:58

本法律案におきましては、学校設置者等の対象事業者に対して、児童対象性暴力等が行われる恐れがあるときは、防止措置を講じること等を義務付ける。とともに、そのような恐れを早期に把握するための措置などを義務付けているところでございます。そしてこれは、教育保育等の各現場が、子どもに対する性暴力の防止のための措置をより適切にとることができるようにしていくためには、まずは教育保育等の現場において、性暴力の発生について未然予防のための措置を講じるとともに、その端緒を把握・調査し、対応策を主体的に考え、対応を図ることが重要であるとの考えに基づくものでございます。性暴力等が発生したと思われる場合の通報義務を法律に規定すべきとの御指摘につきましては、まずは教育保育等の現場において適切な性暴力の防止や児童の保護が図られる状況を作り出していくことが重要である、という本法律案の制度目的を踏まえる必要があると考えております。これに加えまして、学校や例えば児童養護施設などの行政の措置によって児童が入所する施設につきましては、教員等や施設職員等による性暴力等が発生したと思われる場合の通報義務があると承知をしておりますが、本法律案では、そうした施設のみならず、民間事業者や小規模の事業者まで幅広い事業者を対象としておりまして、対象事業者の業態や規模、また関係する子どもの状況や治安の要体も様々であることから、子どもや保護者の移行にかかわらず一律に通報を求めることを、学校等と同列に考えることはできないことなどを踏まえまして、通報を法律上義務づけるということまではしなかったところでございます。なお、本法律案の附則におきましては、施行後3年後の見直し検討規定を設けておりまして、御指摘の点も踏まえまして、制度をより良くするための必要な措置につきましては、不断に検討してまいりたいと考えております。

1:58:04

伊藤君。

1:58:05

はい。とはいえ、文字のない図の問題とかもあるので、しっかりと検討をお願いいたします。終わります。

1:58:25

次に、高橋千鶴子さん。

1:58:30

日本共産党の高橋千鶴子です。本法案は与野党ともに懸念が表明される重大な法案であります。本日の理事会で質疑終局が決められたことは、極めて残念に思います。もっと議論が必要ではないかと思うんですね。不明点も多く、また引き続きガイドラインの作成など、本委員会として必要な局面で審議を行っていくことを求めたいと思います。質問に入ります。資料の1枚目なんですが、各国における性暴力の発生件数の推移、2015年から2019年のものであります。2019年の日本における性暴力の発生件数は、6305件。人口10万人当たり5件と言います。私はこれ自体多いと思うんですけれども、米国は43.5件、イギリスは265.6件と、格段に多いわけですね。諸外国で性暴力加害者に対するDBS制度が先行している理由もここにあるのかなと思う反面、日本は表面化していない事件が多すぎるからなのかとも思うんです。大臣の認識を伺います。

1:59:44

加藤国務大臣。

1:59:48

ご指摘いただきました、各国における性暴力発生件数につきましての統計資料が存在することを承知してございます。しかしこれが性暴力を厳しく取り上げ処分する諸外国の姿勢を表しているかどうかにつきましては、各国のそれぞれの所持場を各国で把握しているところもありますが、責任を持ってそこについてお答えできる立場ではございませんが、国の姿勢によってDBS制度が構築されてこなかったことに影響しているかどうかということも承知をしているところではございません。我が国におきましては、これまでこのような制度の構築は縦割り行政の中でなかなか進まなかったものと認識をしております。子ども家庭庁創設後は、子ども家庭庁が司令塔となって、できるだけ早期の導入を目指して、本制度の検討を進めてまいりました。いずれにしましても、子どもに対する性暴力は断じて許されるものではないと考えております。例えば、総合的対策の中で被害者が相談しやすい環境整備を推進するなど、あらゆる子どもへの性暴力の防止が図られるよう、引き続き最大限の努力をしてまいりたいと思います。聞いたことに答えていただきたいのですが、単純に比較してしまうと、日本ってまだまだ性犯罪が他の国よりも少ないねと見えるわけですよ。そうではなくて、表面化していない、よく氷山の一角という表現もされますよね。こともあるのではないかという問題意識があるのかどうか、簡単に言えばそういうことを聞いています。

2:01:41

加藤国務大臣

2:01:48

答えを申し上げます。委員の御指摘の順番にあたり、日本は5件、またイギリスはもう、何倍、失礼します。米国は43.5件、イギリスは50倍にも当たる265.6件と、ものすごく差があるわけでございますが、これが性暴力を厳しく取り上げて処分するという、所謂の指定を表しているかどうかについては、そこまで把握しているわけではないので、責任を持ってお答えはできません。ということを申し上げたいと思います。

2:02:30

高橋さん

2:02:32

残念でたまりませんね。大臣、素直に答えていただければいいと思うんですよ。諸外国の基準はいろいろあるかもしれないから、それは一概に言えない当たり前じゃないですか。日本の大臣にイギリスはこうだから、アメリカはこうだからってことを聞いているんじゃなくて、単純に比較すれば少なく見えるけれど、それだけじゃ済まないんじゃないかって思いがあるから聞いているわけですよ。その一点も答えられないというのは、非常に残念に思います。次に進みますけれども、教員性暴力防止法においては、第18条の2、通報についても条文に明記されています。具体的にどのような仕組み、体制で子どもたちの性被害をキャッチしてきたのか、文科省に伺います。

2:03:20

文部科学省、浅野審議官

2:03:29

お答えいたします。教職員からの性暴力については、いわゆる教員性暴力等防止法により、相談を受けた教職員等や学校に対して、学校設置者や所管警察署等への通報義務が課されております。さらに事案の発見のため、学校設置者が児童生徒等及び教職員等に対する定期的な調査を行うことや、地方公共団体が通報及び相談を受け付ける体制整備等を行うこと等が法律により求められてございます。これを受け、文部科学省におきましては、各教育委員会に対して、法に基づく適切措置に適切に取り組みを、通知や会議等において機会をとらえてお願いしているところであり、こうした中、各教育委員会におきましては、例えば、被害児童生徒からの聞き取り等具体的場面を想定した教員研修の実施、児童生徒に対して定期的に学校を経由させない形で相談できるタブレットや手紙形式のアンケートを配布するといった対応等に取り組んでいると承知しております。

2:04:36

高橋さん。

2:04:38

先日、性被害当事者らで作る一般社団法人スプリングの皆さんからお話を伺いました。最初は、性被害だと子供のころに受けたことを自覚できなかったこと、何年もたってから突然息苦しくなるなど、不調が訪れて社会生活が困難になったなど、性被害が子供の心身に与える影響の複雑さや重さについて、改めて認識をさせられました。NHKが教員からの性暴力問題に連続して、クローズアップ現代など特集番組を放映してきました。2020年の12月に、自身も性被害者であり、提訴もしている方なんですが、石田一子さんの取り組みを紹介しています。ネットを使ってのアンケート調査で、被害地の状況で一番多かったのはどこかというと、実は授業中だったと。31.5%であること。つまり、見えないところではなくて、言葉がけの、わいせつな言葉のやりとりですとか、体に何でもないふりして触るとか、そういうところから始まっているということなんですよね。なので、77.9%が最初の行為を被害と認識できなかったこと。それから、私が一番深刻に思ったのは、回答した149名のうち、友達や親、ほかの教師に相談したと回答したのは、17件に過ぎませんでした。それでも、共感してくれたとか、ほかの教師や校長先生が再発を防いだと答えてくれたのはさらに少なくて、多くがまともに取り合ってくれなかったということなんです。ここがやはり深刻だと思うんですよ。それで政務官に伺います。私は書道が大事だと、文見消しがあってはならないと、9日の本会議でも述べましたが、まず、文科省の現状認識として、実態は、今私が紹介したような調査に近いという認識があるでしょうか。どう受け止めているのか伺います。

2:06:45

安江文部科学大臣政務官。

2:06:49

お答えを申し上げます。令和4年度の人事行政状況調査によりますと、児童・生徒・性暴力等で懲戒処分を受けた事案の発生の場面は、勤務時間外・放課後・休み時間等が多いという結果となっております。また、今委員が御指摘いただきましたような、許しがたい、本当に許されないような実態につきましても、私自身も見聞をしたこともございますし、御紹介をいただいた、調査をした方のお話も直接伺ったこともございます。その上で、委員から御指摘がありました、学校等が適切に対応しない事態を今後決して起こさないためにも、今御指摘もあった、令和3年度議員立法、いわゆる教員性暴力等防止法を制定いただいたものと認識をしております。この児童・生徒・性暴力等に関する学校の対応につきましては、当該法律におきまして、学校は児童・生徒・性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有するとされ、さらに通報等を受けた場合におきまして、学校は事実確認のための措置を講ずること、学校の設置者は医療法律等の専門的知見を有する者等の協力を得つつ、調査を行うこと等が法律により求められております。また、法律に基づく基本的な指針におきましては、「あしき仲間意識」や「組織防衛心理」からの異なかれ主義に陥って、必要な対応を行わなかったりすることがあってはならないことを示しているところでもございます。引き続き、児童・生徒等の尊厳等権利を踏みじる性暴力はいかなる理由であれ、断じて許されるものではないという態度で、その根絶に向けて取り組むと徹底してまいります。

2:08:24

高橋さん。

2:08:26

大変厚い答弁をありがとうございます。先ほど政務官が紹介いただいた、令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査結果に関わる留意事項について、これは今年の3月28日に出ているんですけれども、やはりその中でちゃんと認めているんですね。被害者やその保護者が望まなかったためって、被害者のせいにするのかなと思ったら、その後に十分に検討することもなく犯罪に当たらないと判断したりしたことなどにより、教育委員会等が、学校から告発が適正に行われなかったことも考えられるためというふうに認めていらっしゃる。やはり各段階で、学校に行ったけど、あるいは教育委員会に行ったけど、その先が届かなかったってことが、やはりあってはならない。しっかりと今お答えいただいたので、それを実践していただきたいと思います。それで、実は3年たったから、何かしらの調査が出たかなとか、通報がわかったかなって聞いたんですが、それは全くわかっていないというお答えでありました。定期的な調査を行うってことを指針に書いたわけですから、ぜひどのような状態になっているのかってことを公表していただきたい。今まだそれができていないというのであれば、今後必ずやっていただきたいと思いますが、お約束いただけるでしょうか。

2:09:54

麻生文部科学省審議官

2:10:07

いわゆる教員性暴力等防止法で定められていますような通報については、具体的な通報件数については現在把握しておりませんが、令和4年度の人事行政状況調査において、令和4年度の公立学校教職員の児童、生徒、性暴力等に係る懲戒処分については、事案発覚の要因として、警察からの連絡等、教職員への相談の割合が多いと承知しております。そういった人事行政状況調査等も通じて、しっかりと状況のフォローアップをしていきたいと思います。

2:10:49

高橋さん。

2:10:51

実はここは要望にします時間がないですので、ここを文科省とやりとりしたときに、通報する人が誰かといったときに、学校や教育委員会の生徒の相談をする係りの方、そしてその保護者なんですね。生徒自身が、児童生徒自身が通報するというのがないんです。だから友達にしか相談できない場合もあるわけですよね。そういうこともちゃんと認める必要があると思うのと、いじめ問題などが起こったときに、必ず生徒に匿名で調査をしますよね。そうすると本当に実態がよくわかるんだけれども、それが表に出てこないとか、そうしたことは絶対ないようにお願いしたいということを、ぜひご検討いただきたいということを要望しておきます。それでまた大臣に戻るんですけれども、今の文科省とのやりとりを聞いていただいたと思うんです。そもそもきちんと性被害を把握して、適正に処分されていることがなければ、被害は繰り返されるわけなんですよ。下手すればいつまでたっても商販になるわけですよね。だから本当に子どもたちを守ることは、その初動がしっかりできなければできないと思うんですが、そのためにどのように取り組んでいくのか、決意をお願いします。

2:12:18

加藤国務大臣

2:12:23

お答えを申し上げます。委員御指摘のとおり、この法案、またこの新しく整える制度、仕組みにつきましては、そもそもしっかりと、初犯のところで抑えられていなければ、確認することもできないという意味において、委員の御指摘が大変重要なものと受け止めてございます。また、まず御指摘の点につきましては、本年4月の関係府省で取りまとめました、子ども若者性被害防止のための総合的な対策の中の柱の一つであります、加害を防止する取組として、改正刑法等による厳正な対処なども盛り込んでおりまして、政府として子どもへの性暴力に対して厳しく対応をしてまいります。また、本法案では、性犯罪歴、前科の有無を確認する仕組みによる再犯対策のみならず、初犯対策にも対応ができるよう、児童等への面談、また、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全の確保をするための措置を講じることを、学校設置者等や認定事業者に直接義務づけることにより、適切に端緒を把握する内容としているところでございます。いずれにしましても、繰り返しになりますけれども、この法案だけで全ての性違いを防止できるわけではありませんので、その前提に立つわけにはいかないので、子どもたちを性犯罪から守るために、本法案の対象事業に該当しないものも含めて、関係省庁と連携して、総合的な対策を推進することによって、あらゆる子どもへの性暴力の防止が図られるよう、最大限取り組んでまいります。

2:14:05

高畑さん。

2:14:06

しっかりお願いします。時間が来ましたので終わります。

2:14:10

次に田中健君。

2:14:32

本日最後の質問となります。よろしくお願いいたします。今回の子ども性暴力防止法案、足りざるところも多いんですが、私たち国民民主党としても2021年には、児童対象性犯罪等の防止を図るための、児童福祉法の一部を改正する等の法律案を既に出しておりまして、この趣旨目的と一致するということでありますので、法案については、一日も早く成立していただきたいと思いますが、しかしながら、まだまだ懸念点や、また、今、質疑の中でも様々な足らざる部分がありますので、それに注意できたいと思っております。まず通告の前に、今の質疑の中での一問、確認をさせてもらいたいんですが、今回、刑法犯罪にとどまらず、条例案にも含まれるということをお聞きをしていますが、先ほど大西委員のこの記事の中に、大器を女性にかけたということで、この暴行罪や、器物損害罪は認められないということなんですけども、その後に、これ条例違反でも逮捕されていると、女性に下着を露出したということで、記事が載っている、同じ人が、それで逮捕されているんですけども、この場合は、対象になり得るんでしょうか。確認をお願いします。

2:15:56

子ども家庭庁、藤原製衣局長、よろしいですか。はい、答弁お願いします。

2:16:24

お答え申し上げます。具体的な事案についてお答えすることは、 差し控えたいと思いますが、本法律案におきましては、条例の中で、乱れに卑猥な言動を行うものとしての、政令で定める条例による犯罪ということを、特定性犯罪の中に盛り込んでおりますので、それに該当すれば、かかってくるということになろうかと思います。

2:16:51

田中君。

2:16:53

そうしますと、この同じ方なんですけども、前日に条例違反で逮捕されてまして、次の日に待機をかけて、また逮捕されているんですけども、そうすると、条例違反では適用になるけれども、この待機をかけたのでは適用にならないということで、よろしかったか確認させてください。

2:17:17

藤原政務局長。

2:17:21

お答え申し上げます。条例に基づく、その前科ということであれば、先ほど申し上げました、政令で定める必要がございますけれども、乱れに卑猥な言動を行ったということで、条例違反ということの前科であれば、性犯罪の判例対象になります。該当するというふうな、該当の対象になります。

2:17:43

田中君。

2:17:45

つまり同じ方なんで、しかも一日違いで、同じことを繰り返しているんですけれども、つまりリスクはあるということなんですね、こういう方は。ですから今回は、暴行ないしは、既物損害罪では特定犯罪には含まれないということなんですけれども、しかしながら条例では含まれるということなんで、やはりこれはなかなかわかりづらいのと、そして目的はやはり子どもを守るということ、何度も今日の委員会の中でも出ておりますが、ぜひこの課題についても、今後の検討課題にしていただいて、そして子どもを守るにはどうしたらいいか、ということを進めていただければと思っています。それでは質疑に続けます。今回の法案においては、民間の対象事業者、これも質疑出ておりました、民間教育保育事業者であり、マッチング事業者自体は、にか外の保育施設としての届出対象ではなかったわけですけれども、マッチング事業者についても、法案の対象事業に取り入れるとの答弁がありました。対象事業者の変更というのは、必要ないのか、また工夫をするといったか、どのように工夫をするのか、今回の法案の中で、どの部分でそこを対応できると、読み取れるのかと思います。

2:18:55

加藤国務大臣。

2:18:59

お答え申し上げます。BBシッターのマッチングサイト事業者につきましては、児童福祉法上の認可外保育施設の取り扱いを一部見直し、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育施設として届出対象とし、本法案の認定を受けることを可能とする方向で検討をしているところでございます。具体的に申し上げますと、利用者と個人のBBシッターとのマッチングの場を提供している事業者、これにつきまして、従来は、本法案における民間教育保育等事業者の一つである、認可外の許諾訪問型保育事業者には含まれないものとしてまいりましたが、マッチングサイト事業者と、そこに登録をしているBBシッター、この両者の間で、業務委託等の契約を締結し、事業者が保育を提供する主体になっているという場合におきましては、認可外の許諾訪問型保育事業者に該当するものとして、今般、新たに整理をすることといたしました。これによりまして、当該マッチングサイト事業者に登録したBBシッターにつきましては、性犯罪前後の有無の確認等の措置を及ぼすことが可能になると考えております。

2:20:14

田中君。

2:20:16

マッチング事業の人のBBシッター事業については、確認ができましたけれども、これも先ほどありました個人塾や、ピアノやファミサポなどにおいても、同じ問題を抱えているんだと思います。今、業務委託をすれば、今回、適用にできるようにすると言ったんですけれども、同じように、個人での方が登録を、マッチングの登録を、例えば塾であっても、パテ教師でやりたいと言った場合、いわゆる人材招開業の人たち、業者の人たちは、対象になり得るんでしょうか。お願いします。

2:20:51

加藤国務大臣。

2:20:58

お答えを申し上げます。ご指摘の、家庭塾、さまざまな業態を挙げてくださいましたけれども、家庭教師やピアノ教師等の登録を受け付け、利用者とマッチングする事業形態につきましても、当該マッチングを行う事業者が、そこに登録している教師等との間で、業務委託の契約を締結した上で、事業者が利用契約を保護者等と締結をし、知識又は技研の教授の益務の提供主体になる場合は、当該事業者として、民間教育授業の人数等の要件を満たせば、民間教育授業としての認定の端子になり得ると考えてございます。一方で、単にマッチングサイトの運営のみを行い、マッチングの場の提供に留まっている場合におきましては、知識又は技研の教授を自らの責任の下で提供する事業者とは言えず、民間教育授業には該当しないと考えてございます。知識又は技研の教授を行う業態は、様々な活動自体がありますので、どのような事業形態が該当するかといった考え方につきましては、今後具体的に検討し、ガイドライン等で示してまいります。豊川君。 BBC等は立法事実にもなっておりますので、かなり具体的にそして検討を実施すると言っていただいているのと同じだかと思うんですけれども、ちょっと少し塾やそういった人たちに対する、家庭教師に対する、まだ取り組みがどうなるのか、今の答弁ではちょっとわかりづらい。この人はマッチング授業になるけれども、このマッチング授業者にならないと、どこで選挙をするのかというのがわかりませんので、もちろん子供を守るというのが第一義ですけれども、個人で家庭教師をやる人も自分はそうでないということをやはり知らせるために、どうやったらいいかということも課題だと思いますので、ぜひここを検討していただきたいと思います。そんな中で参考人の瀬戸見さんから、中間団体についてのお話もありまして、これは前回の委員会の中でも質疑がありました。児童等認知識または義芸の教授を行っていて一定の余計を満たす場合は、民間教育事業者としての認定の対象となり得ると考えているということでありましたが、実際この参考人から、子供職場を営んでいる団体さんからは、中間組織を組織して、そこで各種の子供職場が登録できるようにして、中間組織を経由して認可事業者となり、認可をもらう仕組みを考えているという発言まであったんですけれども、この事例の中の中間団体というのは認可事業者となり得るのでしょうか。

2:23:36

加藤国務大臣。

2:23:43

中間団体が民間教育事業を運営する個人と業務委託を行う場合におきましては、当該中間団体が認定対象事業者になり得るかどうかにつきましては、当該中間団体の役割や組織のあり方について様々なものがあり得るため、一概に申し上げることは難しいと考えてございます。具体的な事案を踏まえて、どのような組織体制であれば対象にできるかといった点も含めて検討を進めてまいります。中々ですね、子ども職場と業務委託を中間団体とするというのは現実的ではないと思うんですけれども、大臣は個人事業主に関してはこうも言っています。従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童の対象性暴力等の防止をするために、講ずるべき措置を講ずることが通常困難であるから求められないと。しかしこの中間団体や中間組織がそういった窓口になって、何しらそういう研修をしたり、そういうことを行えば中間団体も認可事業者となり得る可能性はありますでしょう。

2:24:56

加藤国務大臣

2:25:00

答え申し上げます。中間団体が民間教育事業を運営する個人と業務委託を行う場合に、当該中間団体が認定対象事業者になり得るかどうかということにつきましては、研修や相談窓口の設置だけではなく、犯罪事実の確認義務ですとか、また当該従事者に児童対象性暴力等の恐れが認められる場合に防止措置を行う義務等、認定事業者の義務が履行できるかどうかといった点も含め、検討をしていく必要があると考えております。当該中間団体の役割や組織の在り方につきましては、定義が定かではなく、さまざまなものがあり得るため、認定の対象となり得るか否かについて一概に申し上げることは難しいと考えておりますが、個人が一人で行っている事業につきましても、何らかの対策をすべきだという、委員のような問題意識をお持ちの方のお声を伺っております。私自身も理解をしてございますので、現在の事業形態が、個人が一人で行っている事業であるからといって、一律二法律の対象としないということではなくて、具体的な事案を含めまして、どのような組織体であれば対象にできるかといった点も含めまして、中間組織に関しましてもしっかり検討を進めてまいりたいと考えております。

2:26:22

田中君。

2:26:24

ぜひ個人事業主の方も、また中間団体をつくろうと思っている方たちも、子どもを守るためにどうしたらいいのか、そしてそれをしっかり伝えていけばどうしたらいいのか、ということを考えておりますので、検討していただくということですので、ぜひ検討していただきたいと思います。さらに本会議で私たちの西永賀議員から、この日本版のDBS制度によって、教育保育等の現場から遠ざけたとしても、その対象外での職場に子どもに対し、加害を続ける可能性が懸念されることに対し、加害者を治療プログラムにつなげることや、また子どもにかかわらない職業圧戦などの総合対策の必要性というのを大臣に問いました。大臣からはですね、4月に新たな治療や加害構成という視点を加え、総合的な取り組み、また法務省においては受験者等の対象とした処遇プログラムのほか、ハローワークと連携をした職業紹介などに取り組んでいるというふうな答弁がありました。実際ですね、参考人からも、小児性犯罪は日本においては依存症としての治療の対象にしておらず、保険適用も考えるべきではないかといった言及があったり、性的指向の変容は短期では困難であり、出生後の出口支援の必要性というものも述べられていました。この、出生した後ですね、自分で何とかするという考えではなくて、依存症という視点も加え、長期の治療や、社会の中で改善していくという場を作っていく必要があると考えますが、これは厚労省からお聞きをしたいと思いますし、また、それをですね、どのように再犯防止につなげていくのか、これは法務省が指摘いただいておりますので、それぞれお答えをお願いいたします。はい。

2:27:58

まず厚労省、辺美部長。

2:28:02

厚労省辺美部長

2:28:10

議員御指摘の性依存症は、いわゆる性指向障害のことと考えられるところでございますが、性犯罪者が必ずしも性指向障害をしているとは限らないと認識をしているところではありますけれども、一般的に刑務所等の入所中に医療的支援を受けていた犯罪者につきまして、出所前から再犯防止するための措置を講ずるとともに、地域においても必要な医療等につながるということは重要であるというふうに認識をしております。障害等を有する出所者につきましては、福祉的な支援等が必要な場合には、出所前から地域生活定着支援センターが刑事施設や保護観察所等と連携しつつ、自治体の相談窓口や地域の福祉施設等につなぐ取組を行っており、こうした方が医療的な支援等も必要とする場合には、地域定着支援センター等が医療機関や精神保健福祉センター等につなぐという取組を行っているところでございます。他方、性指向障害を有する方の中には、アルコール依存や発達障害を併存し、その治療を受けている方もいると考えておりますけれども、性指向障害については、診断基準や治療方法等の実態が現時点では十分に把握されていないことから、昨年度、厚生労働省において性指向障害に対する治療等の情報収集を行うため、調査研究を実施し、現在、研究班において結果を取りまとめているところでございます。性指向障害の治療等への対応につきましては、この報告内容も踏まえまして、子ども家庭庁や法務省などの関係省庁と連携して取り組むつづけでまいりたいと考えております。

2:29:51

次に、法務省中村審議官。

2:29:55

お答え申し上げます。刑事施設や法管察省におきましては、委員御指摘のとおり、性犯罪者に対して認知行動療法の手法を取り入れた性犯罪者処遇プログラムを実施しております。同プログラムにつきましては、これまでも、効果検証の結果や、外国における取り組み、外部有識者からの提言などを踏まえ、普段の見直しを図ってきており、また必要に応じて関係機関とも連携するなどして、その実効性がより高まるよう取り組んでおりまして、一定の成果を上げているものと考えております。また、性犯罪者の再犯防止のためには、地域において必要な医療等の支援につなげることも重要であると考えております。法管察省におきましては、治療等が必要な性犯罪者には、共生施設収容中から医療機関等との調整を行っているほか、保護観察中も必要に応じ、医療機関等と連携した処遇を行っております。今後もプログラムのさらなる充実に取り組むほか、性犯罪者の立ち直りのため、切れ目なく地域での医療等を受けられるよう、医療機関等との連携を図り、性犯罪者に対する再犯防止対策を進めていきたいと考えております。

2:31:04

田中君。

2:31:06

犯罪が起きないような環境づくりも大切かと思いますので、ぜひ社会全体で知恵を絞って取り組んでいただければと思います。以上で終わります。

2:31:18

これより本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し上げがありますので、これを許します。

2:31:30

高橋千鶴子さん。

2:31:33

私は日本共産党を代表して、子ども性暴力防止法案に対する討論を行います。子どもが日常的に過ごすまでの性暴力は後を絶ちません。歪説行為により教員が懲戒処分となった件数は、2022年度で119件、教員性暴力防止法に基づく教員免許上執行者に関するデータベースには、既に2498人が登録されています。性暴力は子どもの尊厳を深く傷つけ、その人生に与える影響を図り知れず、決して許されない犯罪です。性被害当事者や家族らの声に応え、日本バイ・DBSの制度は待たれていました。先行しているイギリスの制度などに比べても、限定的で不十分、課題もありますが、本制度を始めることが最大の抑止効果となることを期待して賛成とします。参考人質疑でも強調されたように、本法案が子どもの最善の利益に照らしてどうなのかが問われていると思います。本法案は、学校設置者等及び民間教育保育事業者に対し、その教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努めるとともに、被害児童等を適切に保護する責務を規定しています。被害に遭った子どもたちの多くは、それを被害と認識することができず、また、嫌だと思っても、信頼する先生、あるいは力関係により訴えることもできません。また、勇気を出して訴えても、学校等が取り合ってくれないことによって、さらに傷つくことになります。絶対に事実をうやむやにしない、子どもが相談しやすい環境と体制づくりが急がれます。性犯罪歴確認を行うことで、児童性暴力を行う恐れのある者は、本来業務に就くことができなくなり、政府は事実上の就業制限と認めています。職業選択の自由との関係で、制限される範囲を限定的に絞ってはいますが、恣意的な運用にならないよう、基準を明確に示すべきです。一方、限定したがために、犯罪事実確認等児童性暴力防止のための措置が義務付けられる措置と、施設と、そうでない施設があって、これで全ての子どもが守れるのかという強い懸念が出されています。子どもへの性暴力は絶対に許さないというメッセージを、地域社会と共有し、国が本気で取り組むときです。なお、犯罪歴は極めて機微な要配慮個人情報であって、膨大なデータベース化とその活用により、人為的ミスも含め、漏洩や目的外利用などの重大な懸念が拭えません。厳格な制度設計運用を求めます。3年後の見直しに向けては、本人が犯罪歴のないことを証明する、いわゆるホワイトリストの言及、イギリス型のDBSに近い手厚い人員体制と予算確保にも取り組むべきです。終わりに、子ども自身がこれは性被害だと気づけることや、包括的性教育をしっかりと位置づけること、ワンストップ相談支援センターの体制予算の拡充、子どもを見守る複数の目がある体制を社会全体で作るために、我が党も力を尽くすことを述べて、討論といたします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案、いわゆる子ども性暴力防止法案について採決いたします。法案に賛成の諸君の起立を求めます。起立草院、よって法案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

2:35:29

この際、ただいま議決いたしました法案に対し、田中秀一君ほか4名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会教育無償化を実現する会、公明党及び国民民主党無所属クラブの5派共同提案による不対決議を付けた人の同意が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

2:36:03

藤岡貴子君。

2:36:06

ただいま議題となりました不対決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明いたします。案文の朗読により趣旨の説明に介させていただきます。学校設置者等及び民間教育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する不対決議案。政府は本法の施行に当たっては次の所点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。1、民間教育保育等事業者が積極的に認定を受けることにより、その事業者に対する保護者の信頼を高めることとなるよう、事業者及び保護者の双方に対し認定制度の周知啓発を図ること。2、対象事業及び対象業務への該当性の基準、児童対象性暴力等が行われる恐れがある場合の防止措置に関する基準や具体例の明示、犯罪事実確認を行う前に子どもに接する業務に従事させる特例が認められる場合及びその場合に必要な防止措置の内容、調査の客観性の確保など、本法の運用に関する具体的な事項が、開放例やガイドラインに委ねられていることを踏まえ、これらの制定を早急に行うこと。また、制定に当たっては、教育職員等による児童性と性暴力等の防止等に関する法律や児童福祉法、これらの法律に基づく指針等との整合性を図るだけでなく、事業者、従事者や子どもの声を適切に反映するとともに、防止措置の乱用の防止を図ることに留意すること。その際には、性犯罪歴がある労働者に安全確保措置を講じる場合においても、雇用管理上の措置をとる際には、労働法制等に従う必要があることが重要である点にも留意すること。3、対象事業については、芸能事務所のように主たる事業が教育ではなく、対象が子どもに限らない場合であっても、子どもを対象とする事業であれば、広く含まれるようにすること。また、民間教育事業の要件に関し、6月以上とされている、技芸または知識を習得するための標準的な就業期間の短縮について検討すること。4、ベビーシッターや家庭教師等の子どもを対象とする事業を営む個人事業主、マッチングアプリ経由等による個人契約やフランチャイズ方式も、犯罪事実確認等の対象とする仕組みを早急に検討すること。また、医療機関を対象事業とすることについても検討すること。5、犯罪事実確認については、特定性犯罪の範囲を下着窃盗、ストーカー行為や子どもに重大な影響を与える性暴力と介される行為等にも拡大すること。確認対象期間を延長すること。事断等により不規則とされた場合や刑事事件にはいたらないものの懲戒解雇となった場合なども対象とすることについて検討すること。また、これらの検討に必要な知見が得られるよう、性犯罪の類犯性、与罪の状況などの特性や承認性愛を含む性思考障害の実態に関する調査、分析、研究を進めること。6、本法の実効性を確保するためには、家外の事実のもみ消しや、加害者の自主退職による懲戒の回避を防止する必要があることを踏まえ、事業者等に告発、通報を義務づけることについて検討すること。7、学校設置者等及び認定事業者が研修、相談、調査等の措置を講ずる体制を深なく構築することができるよう、支援する仕組みを整備するとともに、子どもの安全、保護に関する責任者を任命する仕組み等を検討すること。特に、研修、相談、調査等については、公平性、透明性及び質の担保のため、第三者性の確保にも留意すること。8、教員、保育士等の養成段階において、子どもに対する性暴力を防止するための教育を充実させること。9、性被害を受けた子どもの人権を擁護するため、第三者機関を含む相談先の確保を推進するとともに、トラウマケアの充実を図るための方策について検討すること。10、性暴力の根絶へ向けて、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれるよう、発達段階に応じて着実な指導に努めること。また、子どもが性被害から身を守るために、必要な知識を習得できるよう、子ども向けの研修の充実を図るとともに、家族や教員等の子どもにとって身近な存在からの性被害もあり得ることを、命の安全教育において強調すること。11、犯罪事実確認記録等が犯罪歴という要配慮個人情報を含み得ることを踏まえ、学校設置者等及び認定事業者が犯罪事実確認記録等の管理及び廃棄を適正に行うよう、徹底するとともに、情報の漏えいを防止するための対策を講ずること。また、犯罪事実確認の方法については、イギリスで採用されている第三者機関オフステッドによる確認の仕組みを参考にして、学校設置者等及び認定事業者への犯罪事実確認書の交付が不要となる仕組みを検討すること。12、本法に基づく規制が特定性犯罪事実該当者に対して事実上の就業制限を課すものであることを踏まえ、性犯罪の捜査及び立証に当たっては、誤った事実認定の防止に一層留意すること。13、学校設置者等及び認定事業者の採用内定者が内定を辞退した場合において、内定辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとっては、これが犯罪事実確認の結果に起因するものであるか否かが判別できないことを踏まえ、その者が偏見により就労を妨げられることがないよう、所要の周知啓発を図ること。14、性犯罪の加害者の再犯防止等に資するためにも、性指向障害の治療等のデータの蓄積など科学的根拠の構築に必要な調査研究を進めること。また、加害者の改善・公正及び社会復帰を支援するため、認知行動療法に基づく治療的支援を強化し、加害者公正プログラムの充実を図るとともに、加害者の受講を促進すること。15、本法が犯罪事実確認記録等という要配慮個人情報を含み得る情報を取り扱うこと等を踏まえつつ、本法の施行に万全を期すため、政府における執行体制を早急に整備すること。16、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による犯罪事実確認並びに、教育職員等による児童性と性暴力等の防止等に関する法律第7条第1項の規定によるデータベースの活用、または児童福祉法第18条の20-4第3項の規定によるデータベースの活用に関し、それらの補完連携のあり方について、学校設置者等及び民間教育保育等事業者の負担を軽減するための方策にも留意しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。17、児童対象性暴力等の防止に関する制度のあり方について、本法の施行後3年の見直しを待たず、必要に応じ、普段の見直しを行うこと。18、民間教育事業における教授を行う者の人数等の要件を満たさない事業者等がいることも踏まえつつ、子どもの安全の確保は本法のみで全うできるものではないことに鑑み、子どもに対する性犯罪性暴力対策の総合的な取組を進めること。19、以上の項目は子どもが誰一人として性被害を受けることがないよう万全を期するという一貫した考えのもと取り組むこと。以上であります。何卒委員閣議の御賛同をお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の職員の規律を求めます。起立総委員、よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

2:44:16

加藤国務大臣。

2:44:23

ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。お分かりいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めますよとそのように決しました。次回は来る24日金曜日午前8時40分理事会、午前8時50分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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