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衆議院 農林水産委員会

2024年05月21日(火)

7h15m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55248

【発言者】

野中厚(農林水産委員長)

神田憲次(自由民主党・無所属の会)

山崎正恭(公明党)

金子恵美(立憲民主党・無所属)

川内博史(立憲民主党・無所属)

神谷裕(立憲民主党・無所属)

小山展弘(立憲民主党・無所属)

近藤和也(立憲民主党・無所属)

一谷勇一郎(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

野中厚(農林水産委員長)

池畑浩太朗(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

掘井健智(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村貴昭(日本共産党)

北神圭朗(有志の会)

金子恵美(立憲民主党・無所属)

渡辺創(立憲民主党・無所属)

田村貴昭(日本共産党)

野間健(立憲民主党・無所属)

野間健(立憲民主党・無所属)

野間健(立憲民主党・無所属)

20:40

これより、会議を開きます。

20:48

内閣提出「食料供給困難事態対策法案」食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案の各案を議題といたします。

21:14

この際、3法律案の審査に資するため、昨20日、埼玉県において視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要をご報告申し上げます。

21:27

参加委員は、小島俊文君、池畑幸太郎君、井原敷代君、神田健二君、中川裕子君、山口進君、梅谷守君、上谷博史君、緑川隆君、山田勝彦君、山崎雅康君、田村貴昭君、長友慎二君、そして私の中、私の14名でございました。

21:55

まず、河野市において、国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構農業機械研究部門の付属農場を視察いたしました。現場では、スマート農業技術について、スマート農業機械の実現を伴う説明を聴取いたしました。次に、埼玉県知事交換で意見交換会を開催いたしました。

22:19

意見交換会では、法改正による事務手続の変化に関するガイドライン等を早期に示すことが必要という趣旨の御意見、農地の総量確保に加え、多様な農業人材を育成・確保することが必要という趣旨の御意見、農産物の適正な価格形成による収益性の改善など、安心して経営できる環境の整備が必要という趣旨の御意見、

22:46

農地の権利移動の制限を強化することにより、農地の適正利用を確保することが必要との御意見などをいただきました。以上が視察の概要であります。最後に、今回の視察に御協力をいただきました皆様に、心から御礼を申し上げ、視察の報告といたします。

23:06

この際、お諮りいたします。

23:10

本日、政府参考人として、農林水産省大臣官房総括審議官 杉中敦志君、大臣官房総括審議官 宮浦光次君、大臣官房技術総括審議官 河合豊彦君、消費安全局長 安岡澄徹君、輸出国際局長 水野正義君、農産局長 平方雄作君、畜産局長 渡辺陽一君、経営局長 村井雅近君、農村振興局長 永井俊彦君、水産庁長官 森武志君、内閣府地方創生推進事務局審議官 山本雄一君、外務省大臣官房三次官 浜本幸也君、財務省大臣官房審議官 中村英雄君、中村英雄君、厚生労働省大臣官房審議官 鳥井陽一君、大臣官房審議官 檜原智美君、中小企業長 経営支援部長 松浦哲也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

24:37

神田健次君、委員長、神田君。

24:43

自由民主党神田健次でございます。委員の皆様、昨日は、現場での学習ということで視察を行ったわけですけれども、本当にお疲れ様でした。スマート農業、それから埼玉県の県庁においては、現状の課題というようなものもお聞かせ願ったわけですが、そういう意味で、早速質疑に入らせていただきますが、まず現状の課題といたしまして、やはり世界情勢を踏まえ、さらにはこの円安の状況ということがございます。農業に係るあらゆる生産資材等が全体的に口頭しております。農家には大変厳しい状況がありますし、落農家をはじめ、今後こういった農業に従事する人たちが利農しなければならないというような報道も散見されます。その原材料の農業資材の急激な価格高騰に対しては、まずは農家が安心できるような緊急対策も必要であるとともに、中長期的には農業自体の体質強化を図る。これについては、もう今や危機的側面もございます。そうした意味で、農業に係る資源の活用強化、フル活用、こうした両面での対策を行うことが必要であるというふうに考えるわけですが、これまで行ってきた対策と、今後の中長期的な対策についてお聞かせ願いたいと思います。

27:03

竹村副大臣

27:07

お答え申し上げます。原料を輸入に依存している資料や肥料といった生産資材につきましては、ご指摘のとおり、価格急激への影響緩和対策と併せまして、国内資源の利用拡大を進めていくことが重要だと考えております。農林水産省といたしましては、近年の口頭に対しまして、資料については、配合資料価格安定制度による激変緩和対策を行うとともに、公地区連携や資料生産組織の運営強化といった国産資料の生産利用の拡大等に対する支援を措置してきたところであります。また、肥料につきましては、肥料価格高騰対策事業によりまして、肥料の価格上昇分の7割を支援するとともに、国内資源の利用拡大に向けた耐費化施設やフェレット化施設の整備等に対する支援を措置してきたところです。現在、為替レートは円安傾向で落ち着いている一方で、資料肥料をともに減量の国債価格は落ち着きつつあると承知をしておりますが、農業経営の安定を図る上で、国債情勢の影響を受けづらい構造への転換を進めることが重要であると考えておりまして、国内資源の利用拡大を一層強力に推進してまいる所存です。

28:32

菅田君

28:35

ありがとうございます。やはり、この減材量の上昇というのが、日々の我々国民の生活に無実に跳ね返っているわけで、そういった意味では、やはりアンケートをとると、物価高が暮らしにもたらしている影響、これらが国民に大変重なりになっているということですから、やはりその辺を鑑みますと、今後の継続した安定的な対策が必要になるのかと思っておりますので、引き続きよろしくお願いを申し上げたいと思います。続きまして、一定農地法について伺わさせていただきます。令和5年に農地法の加減面積が撤廃されました。これによりまして、小さな面積でも農業を始めやすくなるというようなことになって、新規就農者のハードルは下がったわけです。これまでの新規就農者の推移を伺うとともに、やはり人口減少下で叫ばれる今後就農者人口の大幅な減少、しかしながらこの農地法の改正、国としては農業に向き合う新規就農者へ機会を与えた、機会のチャンスが増えたということでしょうが、今後さらにこの新規就農者を増やすための対策、どのように推進していくのかを教えていただきたいと存じます。

30:29

竹村副大臣。

30:33

お答え申し上げます。御指摘のとおり、昨年4月に施行した改正農地法におきましては、農業者の高齢化等が加速をしていく中で、農業への新規参入者の増加等によりまして、農地が適切に利用されるよう、農地の加減面積要件を廃止したところです。お尋ねの新規参入者につきましては、2015年の3600人から微増傾向で推移をしておりまして、2022年は約3900人となっております。農林水産省では、新規収納者の経営発展には、都道府県や農業団体等の地域の関係機関が、新規収納者を総合的にサポートすることが重要だと考えておりまして、農地の確保や生活面等の相談窓口となる収納相談員の設置や、技術習得に必要となる研修農場の整備、また収納後の経営安定に向けた先輩農業者による技術指導を支援しております。加えまして、収納に向けた様々な資金メニューでの支援、また新規収納者の経営発展のための機械施設等の導入支援等の施策を講じておりまして、農地面積の大小にかかわらず、市町村が定める経営目標等、一定の要件を満たすものを支援しているところです。以上です。

32:06

神田君。

32:08

ありがとうございます。農業に限らず経済活動を行う上で、様々な業種に人口の問題が課題となっております。しかしながら、現状の人口推移においては、この人口の減少を受け入れざるを得ず、やはりこれまで各委員の質疑の中にありましたように、我が国の国民の胃袋を満たすという観点に立ちますと、これから予想される農業従事者の減少は、本当に大丈夫かなと思わざるを得ないところがあります。国も様々な手は打っているわけですが、農業資源と先ほど申しましたけれども、あらゆる手立てを駆使して、日本の食料実給率を現状よりもさらに上げていく、という方向性を国は持っていらっしゃるわけですから、その目標に向かって施策の実現を図っていただきたいと思います。その上で、今後この農業においても、DX化というのは避けられないでしょうし、そのDX化を実現する上で、やはり生産性の向上ということが叫ばれるわけでございます。そのDXをまず進める上で、我が国の国土の得意性、それから農地の得意性、これらを考えますと、昨日も視察に行ってまいりましたけれども、ここでスマート農業ということになるのかと思います。そのスマート農業技術を導入するには、昨日も無人の田植え機を見学させていただきました。さらに草刈り機、それから追走型の運搬機、こういったようなものを見てきたわけですが、この導入、ドローンであるとか、そういったセンサーであるとか、AIシステムであるとか、それから自動運転のトラクターであるとか、農業の所得という観点から見ると、昨日、8畳上のトラクターでしたか、これについても初期導入、機械自体で600万、アタッチメントを入れると800万近くいくんじゃないか、というような話を伺ったところでありますが、農家にとりましては、この初期投資というところが、大きな負担になります。そこで政府自治体ともに、補助金や助成金の活用とか、リースモデルの導入、それから農業をやられている地域において、共同利用の推進などについて行われているわけですが、さらにこういった点を強力に進めていかなければならないと、思いますのですが、その点どのようにお考えかお聞かせください。

36:17

竹村副大臣

36:21

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、スマート農機につきましては、導入コストが高い、また稼働率が低く、費用対効果が発揮されにくいといった課題がありまして、その解決策として、機械の共同利用やサービス事業者の活用など、スマート農機等を所有することなく利用するニーズもあると認識をしております。このため、本法案におきましては、国が認定する生産方式革新実施計画におきまして、農業者が自らスマート農機を導入する取組、また複数の農業者がスマート農機を共同利用する取組、さらには農業者がスマート農業技術活用サービス事業者を活用して、スマート農機のレンタルや農作業の委託等を行う取組のいずれにおいても、農業者やスマート農業技術活用サービス事業者に対して、税制金融等による支援措置を講ずることとしております。また、これまでもスマート農機の導入やサービス事業者の育成等に必要な予算を措置してきているところでありまして、今後とも農業者がスマート農業技術を活用しやすくなる環境の整備に取り組んでまいります。以上です。

37:39

神田君

37:42

ありがとうございます。農機の導入とともに、やはり農業地域のインフラの部分において十分でないところがあると考えております。農村地域や特に中山間地域においては、通信のネットワークが不十分な場合がありまして、スマート農業技術の導入においても直面する課題が大きいのかと思っております。その高速通信のインフラを農業地域に整備するための課題については、どのようにお考えかお聞かせ願いたいと存じます。

38:33

竹村副大臣

38:37

答え申し上げます。御指摘のとおり、スマート農業技術の活用の促進のためには、農業現場における情報通信環境を整えることも重要です。このため、農林水産省では総務省と連携をし、過疎地や中山間地域等において情報通信環境の整備を推進するほか、農業農村整備の中で自動走行農機に必要となる戸籍地局の設置等を支援するなど、スマート農業技術の活用に適した情報通信環境の整備を図っているところです。また、本法案の生産方式革新実施計画におきましても、農業者が導入をするスマート農機と併せまして、その効果の発揮に必要不可欠な情報通信環境を改善するための簡易な機器の導入も支援することが可能となっております。さらに、本法案の第20条第3項におきまして、国はスマート農業技術を活用するための高度情報通信ネットワークの整備につきまして、必要な措置を講ずるよう努める旨を規定しておりまして、この規定も踏まえ、引き続き関係省庁とも連携をしながら、スマート農業技術を活用するための情報通信環境の整備に努めてまいります。

39:56

神田君

39:58

ありがとうございます。第20条の3ですけれども、努力義務なわけですが、もし本腰入れてスマート農業を推進していくなら、ある程度もう少し強い文言の必要性があると感じているところでございます。さらに農業現場というのは、高齢化の進捗というところが止まらないわけで、新しい技術の理解や受入れに対する抵抗であるとか、それからスマート技術の操作が難しいと感じる方も多いことかと思います。これまでの勘に頼るような経験値ですね、なかなかこういうことがなじまないということの問題があります。一方で、そのスマート技術の導入で目に見える形の作業及び生産性の向上ということも図られるわけですが、こういったところで世代間ギャップみたいなものもございますから、さまざまな問題が出てくることが考えられます。そこで、簡便なユーザーインターフェースの開発、それから農業従事者への教育、それからトレーニングプログラムの提供等、現地でサポートできるその体制の強化ということが、スマート農業を進めていく上での課題だと考えておりますが、その点についてはいかがでしょうか。

41:51

武村副大臣

41:55

お答え申し上げます。スマート農業技術につきましては、危険重労働からの開放、現場の張り付きからの開放、また技術やノウハウの継承等のメリットがありますので、高齢の農業者の方々にもまずはこうしたメリットを御理解をいただいて、スマート農業技術の活用に積極的に取り組んでいただくことが重要であるというふうに考えています。このため、本法案におきましては、国がスマート農業技術の活用も含めた、生産方式、革新事業活動の必要性や有効性に関する知識の普及啓発を図ることとしておりまして、スマート農業技術のメリットを高齢の農業者の方々にもしっかりと御理解をいただけるよう、有料事例の横展開等必要な施策を講じてまいります。現場での導入ということですが、高齢の農業者がスマート農業技術を使いこなせるようにするために、これまでもスマート農業技術の農業者向けの研修や実証プロジェクトの実施者によって組織されたサポートチーム等による伴走支援を行ってきたところであります。本法案におきましても、国は人材の育成確保のために必要な措置を講ずるよう努める旨旨定をしておりまして、引き続きこうした取組を推進してまいります。

43:14

田田君。

43:17

私の地元愛知県では、環境と調和の取れた食糧システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の規定に基づきまして、県内全市町村と共同で愛知県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画を策定したところであります。これら都道府県の計画を推進するためにも、環境負荷低減やスマート農業等の技術開発と、何をおいても社会実装の加速化ということの支援、国には是非十分な予算を確保していただきたいと考えておりますが、最後に副大臣の意気込みをお聞かせください。

44:11

竹村副大臣

44:14

お答え申し上げます。緑の食糧システム戦略の実現に向けまして、全都道府県で緑の食糧システム法に基づく基本計画が策定をされております。愛知県では、愛知農業イノベーションプロジェクトによる新技術、新品種の開発等を推進することとされています。農水省では、各地の取組を推進するため、緑の食糧システム戦略推進総合対策により、耐費による土造りや化学肥料、化学農薬の低減等に取り組む産地の創出、また環境負荷低減の取組の見える化やJクレジットの普及拡大等の支援を行ってきているところです。さらに、イノベーションを絶え間なく創出することができるよう、例えば、緑の食糧システム戦略実現技術開発実証事業におきまして、有機農業関連技術など現場のニーズを踏まえた開発に取り組むとともに、校舌試験場等を含む産学館連携による研究を支援するオープンイノベーション研究実用化推進事業を措置する等、戦略の実現に必要な技術の開発普及を推進しているところです。引き続き、緑の食糧システム戦略の実現に向けまして、必要な予算の確保に努めてまいります。以上です。

45:36

神田君。

45:38

今、副大臣もその気持ちを真実していただいたわけですが、スマート農業の技術開発と社会実装、何卒よろしくお願い申し上げて、私の質疑を終わります。ありがとうございました。

46:07

次に、山崎雅康君。

46:09

委員長。

46:10

山崎君。

46:11

公明党の山崎雅康です。本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。貴重なお時間ですので、早速質問に入らせていただきます。私も昨日の視察の方に参加させていただきまして、大変にありがとうございました。まず初めに、スマート農業技術の活用の促進に関する法律案についてお聞きします。本法案では、スマート農業技術の導入と開発の2つの計画制度を想定していますが、これは技術開発と現場での導入を、それぞれの計画に基づいて進めていくということだと理解しています。技術開発と現場での導入、それぞれが今後スマート農業を進めていく上での指針となる大事な計画だと考えていますが、それぞれがバラバラでは意味がなく、いくら素晴らしい技術でも現場で使えなければ無駄になってしまいます。言い換えれば、いかに現場のニーズに即した開発ができるか、また技術を向上させていくために、現場の使い勝手などをフィードバックしていくといった、それぞれを連携させて取り組むことが非常に重要なことだと考えます。私の地元、高知県では、施設園芸農業において、産学官が積極的に連携し、農業者に有益な情報を提供するデータ連携基盤「IOP」(インターネット・オブ・プランツ)クラウドを構築して、最先端の研究開発や、先進的な人材育成、多分野都の協業による技術革新やビジネス創出を促進する取組を行っています。その「IOPクラウド」を効果的に運用するために、IOP農業研究会を発足させ、農業者にその情報を見えるか、使えるか、共有化するために、研究員、生産者、JA職員、県行政職員、大学研究員等がコミュニケーションツールを使い、日常的にやりとりをしたり、定期的な会議を開催したりといった迅速なコミュニケーションで、技術の構築と現場からのフィードバックができる仕組みを作っています。そこで、農水省としては、スマート農業技術の導入と開発、それぞれの計画がうまく連携するためには、どのような対応をされていくのかお伺いします。

48:53

河合技術総括審議官

49:02

委員長 御指摘のとおり、スマート農業技術の現場への導入や開発供給を効果的かつ迅速に進める必要があります。このため、この法案では、第3条におきまして、生産方式革新事業活動の実施を通じて得られた成果が、生産方式革新事業活動に有効に活用されるよう、それぞれの事業を行う、相互間の連携協力の促進を図ることが規定されております。委員に御紹介いただきました、高知県の取組では、まさに生産サイドと開発サイドの三角間の関係者が、緊密に連携した取組と考えております。第20条におきましても、国は必要な情報の収集、整理及び提供を行うこととしておりまして、国としましては、生産サイドと開発サイドの連携を促進するため、こうした有料事例の横展開など、必要な施策を講じてまいります。また、この法案の第6条に基づき定める基本方針では、生産方式革新事業活動と開発供給事業との連携に関する基本的な事項を定めることとしております。具体的な内容は、今後検討することとしておりますが、関係者が参画する協議会の立ち上げも含めまして、新たな連携方策や体制について、しっかりと検討してまいります。

50:15

委員長。

50:16

山崎君。

50:17

はい。先ほど少し出てきましたけれども、本法案の第6条関係で、本法案の運用の基本的な事項を定める基本方針の策定についても、開発や導入の現場の意見をいかに聞いて、農業者をはじめ、様々な関係者のニーズを反映していくのかということが重要だと考えますが、この点について、基本方針策定に向けてどのように対応していくのかお伺いします。

50:44

河合技術総括審議官。

50:52

お答えいたします。基本方針では、制度運用の考え方や、先ほどご説明しました、生産と開発の連携に関する事項などを示すものであります。技術的専門的な事項も含まれることから、第6条第4項に基づきまして、食料農業農村政策審議会の意見も聞いた上で、基本方針を定めることとしております。また、委員ご指摘のとおり、基本方針は、多様な関係者の声を踏まえまして、策定することが重要であると考えております。本法案が成立した暁には、本省地方農政局一丸となりまして、現場の農業者や関係団体、事業者、地方公共団体など、幅広い関係者の意見を丁寧かつスピード感を持って伺い、その内容の検討を深めてまいります。

51:38

山崎君。

51:40

ありがとうございます。連携が非常に重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、先日、人口戦略会議が全国の市区町村の4割超えにあたる744自治体が消滅する可能性があるとの報告書を発表しました。子どもを産む中心世代である20歳から39歳の若年女性人口が、2020年から2050年までの30年間で半減する市区町村を消滅可能性自治体と定義したものですが、現在、私の地元高知県でも知事の政策の最重要課題として、若年女性人口の拡大に取り組んでいます。そういった状況の中、私は農業従事者は土地に紐づいていることが多いと思いますし、また、本法案の重要事項である農地の確保は、町の景色や環境面にも多大な影響を与えます。そして何よりも、生命維持産業ともいえる、人間にとって重要な食を作る人が、各自治体にどれだけいるのかが、持続可能性の可能な自治体づくりにとって非常に重要な指標であると考えますが、大臣の認識をお伺いします。

52:58

坂本大臣

53:02

委員御指摘のとおり、農業は農村地域の経済を支える重要な産業であるとともに、景観、そして自然環境の維持保全など、良好な農村環境を形成する重要な役割を担っております。そこで将来にわたって農業が農村地域の発展に貢献するよう、農地とともに農業を担う人材を確保し、農村に定着していただくことが重要であります。このため、農林水産省では次世代の農業者の確保に向けまして、収納に向けた様々な資金メニューでの支援、さらには経営発展のための機械施設等の導入の支援等の取組を行っております。仕事、暮らし、活力、土地利用の観点から農村振興施策を総合的に推進することとしておりまして、これらの取組を通じまして、農業従事者が農村地域に定着できるよう、投資をしてまいります。

54:08

山崎君。

54:09

ありがとうございました。先日の参考人質疑で、株式会社雨風対応代表取締役の高橋博之氏が、平時から日本の職を担っている一時産業の方への社会からのリスペクトが重要だと言われ、それがあって初めて有事になったときに、よし、それなら皆さんの期待に応えてやるぞ、となると強くおっしゃられていましたが、まさにそのとおりで、私は個人的には各自治体に農業従事者数の目標を立ててもらい、取り組んでもらってもいいぐらいの重要な事項だと思っています。国民の命を維持する、職をつくり、国土環境を守ってくださる農業従事者をリスペクトする社会の構築に向けて、農水省が中心となって、今後また取り組んでいただきたいというふうに思います。次に、安定的な食料供給を行っていく上で、改めて言うまでもなく、食料自給率は重要な指標でありますが、2022年の日本のカロリーベースの食料自給率は38%であります。それに対して、昭和40年、1965年には日本の食料自給率はカロリーベースで73%でありましたが、この時と比較して現在の食料自給率をどう分析し、これから具体的にどのように上げようとしているのかお伺いいたします。

55:36

坂本大臣

55:39

食料自給率につきましては、戦後の食生活の洋風化及び人口の増加によりまして、食料自給の拡大をカバーするため、輸入が急増いたし、昭和40年度に73%だった自給率はその後、急減いたしました。基本法制定以降の食料自給率は38%前後で推移をしておりまして、その変動要因を見ますと、国内で自給可能な米、野菜、魚介類の消費量の減少、そして輸入依存度の高い飼料を多く使用いたします畜産物の消費量の増加、消費面での変化が食料自給率の低下要因というふうになっております。こうした食料消費の傾向がしばらくは継続することが想定される中、食料自給率が確実に上がると言い切ることは困難でありますけれども、いずれにせよ食料安全保障の確保の観点からは、麦、大豆、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目の国産転換といった食料自給率の向上にも資する取組をさらに推進することが重要であると考えております。今後、食料農業農村基本法の改正法案につきまして、国会で御審議いただき、その改正法案が成立を見ましたならば、それに基づいて基本計画の策定を行うこととなりますが、その基本計画の策定の際に、食料自給率のほか、その他の食料安全保障の確保に関する事項について、適切な目標設定に向けた検討を行ってまいりたいと思っております。

57:28

山崎君。

57:30

次に、本年1月1日16時10分にマグリチュード7.6、最大震度7の令和6年の野土半島地震が発生し、2024年4月26日現在で245人の方がお亡くなりになり、4ヶ月以上経った現在でも多くの方が避難生活を送られています。お亡くなりになられた方の御冥福をお祈りするとともに、被災者の皆様にお見舞い申し上げます。今回の野土半島地震の被害総額は、1.1兆円から2.5兆円と推定され、農林水産関係の被害額は発表されているもので、まだ全容が把握できていない2月29日段階で石川県で水系に1000億、直近の5月9日に発表された新潟県で20億7千万元と甚大な被害を受けています。実は私の地元、高知県や選挙区であります四国においては、南海トラフ地震が今後30年以内で発生する確率が70%から80%と予想されており、昭和21年に発生した昭和南海地震から80年近く経っていることから、切迫性の高い状態であります。そういった状況の中で、今回の法案、食料の安定供給や食料供給困難時等の問題を考えた場合に、地元の農業者の方との意見交換の中で出てきたのが、今回の野党半島地震の発生が1月1日で季節は冬でありましたが、この時に南海トラフ地震が発生し、例えば、高知県の野菜の収出過剰が、この地震で壊滅状態になったと仮定した場合に、この時期、冬春のピーマンは高知県の出荷量が1万2千トン、全国の16%、それに南海トラフ地震ですので、同じように宮崎県の野菜の収出過剰がやられた場合には、2万3500トン、全国の32%、さらに鹿児島は1万2千トン、全国の16%と、3県で全国の64%となり、この時期の日本の半分以上、6割の食卓にピーマンが届かない、ピーマンが消えることになります。こういった状況は夏でも考えられ、高知県の出荷量は全国の35%、徳島と最大南海トラフ地震で最大1500から3200トンが全壊するとの仮定がされている熊本県が全国の22.1%で、3県で全国58.2%となります。さらに中央防災会議では、東海地震、東南海地震、南海地震の3地震が連動して発生した場合のことも想定した広域的防災対策の検討が開始されていますが、そういった3連動を想定して、愛知県、静岡県、和歌山県を加えると、全国の65%となり、冬春の日本の65%の食卓から、ナスが消えることになります。そこで何が言いたいかと言いますと、南海トラフ、東海、東南海地震により、どの地域が甚大な被害を受けるかはわかりませんが、最悪の3連動地震も想定した場合に、もちろん発災直後は野菜を出荷するというような状況ではありませんが、例えば高知県なんかにおいては道路網が非常に限定されており、それらが寸断された場合も含め、今回の野党地域のように、被害生活が長期化し、復興までに長い時間を要することが想定されます。その場合は、農業従事者の皆さんが出荷できる状況になっても、出荷場が壊滅状態のため、出荷したくてもできない状況となります。そういったことにならないように、来るべく南海トラフ地震等を想定して、食料業区の確保の観点からも、野菜の収縮過剰の耐震化、既存施設を含む耐震化が重要であると考えますが、大臣の認識をお伺いします。

1:01:26

坂本大臣

1:01:29

南海トラフ地震等の大規模地震の発生も近い将来予測される中で、大規模自然災害の発生時に、農業経営のリスクに備えまして、食料のサプライチェーンを維持・強化していくことは大変重要なことであります。農林水産省といたしましては、ご指摘の野菜の収縮化施設をはじめ、産地の基幹施設の機能向上を支援いたします、強い農業づくり総合支援交付金等におきまして、機能向上と一体的に行う耐震化工事等についても助成対象というふうにしているところです。また、園芸産地における非常時の対応能力向上に向けました事業継続計画の策定への支援等の取組も行っているところでありまして、事前防災を徹底し、災害に備える農業経営の取組の全国展開を図ってまいります。

1:02:27

山崎君

1:02:28

もう一問準備しておりましたが時間になりましたので、以上で終わりたいと思います。申し訳ありません。ありがとうございました。

1:02:48

次に金子恵美君

1:02:54

立憲民主党の金子恵美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今回は3法案が一括審議でございましたけれども、私はスマート農業促進法案についてはまだ質問ができておりませんので、今日はそこからスタートをさせていただきたいと思います。しかしながら、通告はしていないんですけれども、冒頭確認をさせていただきたいと思います。この確認がなければ私は質疑ができません。私のところに、要請文が届きました。生産基盤は弱体化していないと発言した坂本哲士農水大臣は悲鳴に値する重大発言である。そういう内容のものが私のところに届きました。何かと思いまして、改めて確認をさせていただき、そして私の仲間である徳永参議院議員からも確認をさせていただき、お言葉をいただいたんですけれども、徳永衣里参議院議員が農水委員会で質疑をした際に、なぜ生産基盤がこの四半世紀で弱体化してしまったのか、その理由についてどうお考えかということを聞かれた。それに対して大臣のお答えというのは、生産基盤というのが弱体化したとは思っておりません、と答えられたということです。この保守主義、どういうことですか。

1:04:24

坂本大臣。

1:04:28

5月16日の本委員会におきまして、私から生産基盤が弱体化したとは思っておりませんと申し上げたことにつきましては事実でございます。それについて一言申し上げます。今国会で御審議いただいております、食料農業農村基本法の改正法案は、農業の生産基盤が弱体化していることなどを背景に提出させていただいております。また過去の政府文書や国会答弁等では、生産基盤の弱体化等の課題に直面している等とされていることから、私の認識に誤りがありました。私の答弁につきましては、生産基盤が弱体化していると修正をさせていただきたいと思います。前回の、前回といいますか、参議院での答弁につきましては、撤回し、そしてお詫びすることというふうにしております。

1:05:20

金子君。

1:05:22

それでは、弱体化していないという御発言は、今撤回されたということであります。改めて、こちら御答弁というのは、参議院の農林水産委員会での発言でありましたから、そちらでももちろん撤回されるということだというふうに思いますけれども、そうでなければ、何のために今基本法を改正し、そして衆議院は通ってしまって、今参議院での審議が行われていますし、関連したこの3法案の審議をしているわけですが、何のためにこれをやっているかという話になるわけですよね。誤解が生じるようなこういう御発言というのは、気をつけていただきたいなと、改めて思っているところでございます。その上で、もう何回も申し上げていますけれども、この生産基盤が弱体化している、それを数字で示すものとしては、やはり機関的農業従事者が今後20年間で現在の約4分の1に減少することが見込まれるという、こういう中で、生産性の向上に資する新たな技術が開発されることが重要であるということから、このスマート農業の技術を何とか進めていきたい、開発していきたいということであったり、このスマート農業を導入するということであります。先ほど来、お話があって、昨日も視察をされたということでありますから、ちょっと重複する部分もあるかもしれません。若干切り口を返させていただきますと、スマート農業で成果を上げた事例、これまでも見られるわけです。でもそれは、意識変化とか、そして基本的な農業技術の励行があったということが指摘されているわけです。農業者が自らの経営に合うスマート農業を、主者選択することも大切ではないかと思っておりまして、スマート農業機械は、効果であるということで、誤解を恐れずにこの言葉を使わせていただきますと、選択を誤れば機械化貧乏になるリスクもあるということだと思います。そこで、スマート農業促進のためには、技術と人材が車の両輪であって、法律案では、人材育成については、雑足の第20条の3項、必要な措置を講ずるよう努めるということにとどまっています。そして、国の責務第4条では、生産方式革新事業活動や開発供給事業を行う者に対して、集中的かつ効果的に支援を行うよう努める旨、規定されています。全部努めるということで、努力するということにとどまってしまっているわけなんですけれども、実際にその人材育成については、農業者をはじめとする幅広い関係者に対して支援していくことが重要であるということを申し上げさせていただきたいと思いますし、また、基本方針、今後、この法律が成立後というのは、基本方針が策定されることになりますけれども、そこについては、この生産方式革新事業活動と開発供給事業の促進に関する重要事項等について定めるとはしていますけれども、人材育成については明示されていないわけです。ですので、基本方針に人材育成を明示することが、実は必要だったのではないかというふうに思いますが、御所見はいかがでしょうか。

1:08:43

坂本大臣

1:08:46

スマート農業技術の活用を促進するためには、それを使いこなす人材の育成を図ることが重要であります。農業者、そして農業高校、農業大学校の学生、スマート農業技術活用のサービス事業者など、幅広い方々がスマート農業技術を活用する担い手になっていただくことが重要と考えております。このため、農林水産省では、農業者向けの研修、そして実証プロジェクトの実施者によるサポートチーム等による有料事例の横展開、さらには農業高校や農業大学校等でのスマート農業の導入や現地実習等の取組への支援を行っているほか、本法案では、サービス事業者への金融税制等の支援措置を講ずるなど、ハードソフト両面から人材育成の取組を進めてまいります。また、本法案では、スマート農業技術を使いこなす人材の育成・確保のために、国は必要な措置を講ずるよう努める旨既定しておりまして、この既定も念頭に、委員のご質問の趣旨も踏まえまして、本法案が成立いたしました際には、基本方針にも人材育成について盛り込みたいと考えております。

1:10:14

金子君。

1:10:15

ありがとうございました。明確に基本方針にも人材育成を採取していく、明示していくということのお答えをいただきました。期待したいと思います。よろしくお願いいたします。次に参ります。スマート農業に係る規格の統一ということで質問させていただきたいんですけれども、スマート農業機械の利用効果を十分に発揮させるために、生産者がスマート農業機械に合わせて栽培方法を転換することもあるというふうに思います。例えば、特定の収穫ロボットに合わせて、ウネハマや樹形を変更した保譲において、規格が異なる収穫ロボットを導入した場合には、作業効果が落ちる可能性というのがないのかどうかということを心配することもあります。つまり、規格の異なる機械を導入していくことによって、反対に逆効果ということにはならないかという懸念もあるわけです。栽培方法を転換すること、そしてまた規格をきちんと統一していくこと、これによって効率化が本当に進んでいくのではないかというふうには思うのですけれども、今後どのような見解をお持ちか、例えばこれ全てスマート農業の機械自体の規格と、そしてまたその栽培方法標準化ということについて、どのように進めていくのかお考えをお聞かせいただきたいと思います。

1:11:40

河合技術総括審議官

1:11:43

お答えいたします。委員御指摘のとおり、スマート農業技術の現場への導入のためには、開発サイドと生産サイド、それぞれが歩み寄るという必要がございます。委員御指摘の標準化につきましては、機械の開発コストの低減や機械の普及に資するものと考えております。生産サイドでは、スマート農業技術に適した栽培方法につきまして、各地域の気候や地形、品目の特性によって多様であるということがあります。その標準化につきましては、各地域の状況に打ちました有料事例の横展開を図るなど、農業者が栽培方法の見直しに取り組みやすくなるよう、必要な政策、例えば標準作業手順書など、しっかり作っていきたいと考えています。また、開発サイドにつきましては、開発するだけでは駄目で、なるべく標準的になるように、基本プラットフォームは同じようにして、アタッチメントだけ変えるといったことをやっていきたいんですけど、まだ開発されておりませんので、まずはこの開発供給計画で、しっかりオールジャパンベースで開発していく。そのためには農業現場の意見をよく聞いて、現場にマッチした機械をしっかり開発していきたいと考えております。

1:12:53

金子君。

1:12:57

はい。ありがとうございました。できるだけ標準化の方向で開発も進めていきという、これからの今後の課題について触れていただいたわけですけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。次なんですけれども、私、福島県の人間で、例えば桃の生産も随分頑張ってやっております。果樹を中心として農業者の方々が頑張っておられますけれども、果樹とお茶の生産方式の転換に伴う確実な支援というのは、していかなくてはいけないと思うのですけれども、果樹やお茶は一般的に食事から収穫まで数年を要するため、開植をした場合、その後の数年間は未収益期間となります。このため、農水省は予算措置で未収益期間に対する支援を行っているわけなんですけれども、スマート農業機械の利用を前提に、この生産方式をスマート農業機械に合わせる形で開植を行った場合、これらの支援を担保する措置を講ずる必要性があるというふうに思いますが、いかがでしょうか。

1:14:03

河合技術総括審議官

1:14:12

お答えいたします。委員御指摘のとおり、スマート農業技術の効果を最大限に発揮するためには、技術の導入と合わせまして、品種を転換するでありますとか、補助の分野を広げる、あるいは樹形を変えるなど、農業者の方も生産方式を見直すということも大切でございます。このため、この法案の生産方式革新実施計画におきましては、こうした取組を行う農業者に対しまして、日本高校の長期定理融資等で支援することとしております。委員御指摘の果樹の開植等につきましても対象としております。また、果樹の開植等につきましては、他の作物と異なり、未就営期間が生ずるため、計画の実施期間を通常よりも長くすることを現在検討しておるところでございます。さらに、果樹の開植等につきましては、令和5年度補正予算の産地生産基盤パワーアップ事業、令和6年度予算の果樹農業生産力増強総合対策、これによりまして、省力受入の開植・新植に係る経費や、それに伴う未就営期間における養牧管理経費を支援しており、こうした事業も活用しながら、果樹策におけるスマート農業の推進を図ってまいります。

1:15:18

金子君。

1:15:20

ありがとうございます。本当にこれからのことというのが多いと思いますけれども、現場の状況をしっかり把握していただきまして、それに合った形でできるだけ進めていただくということが、私は前提になっていくと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次にまいります。福島をはじめ、東北の復興を実現するための夢や希望となるということで、F-LAY、福島県並江町に、昨年の4月1日に福島国際研究教育機構というものが設置されております。ここでは、農林水産業の分野において、労働力不足や高度な資源循環の実現といった我が国や世界に共通する課題の解決に向け、スマート農業やカーボンニュートラル等を含めた地域循環型経済農業を確保した農業復興を目指しますということでございます。そのような方向で今、進めようとしているところです。昨年の4月の設立前に、山崎理事長が「研究を進める中でどんな困難な状況や問題に直面するかまだわからないが、スマート農業の分野などでは比較的早く成果を上げることができるかもしれない」というふうにインタビューで答えられておりまして、私もスマート農業と、この私の地元にあります福島国際研究教育機構、これは一体となって考えることもいろいろあります。一方で、もちろん国としては農研機構がスマート農業を進める上でも、さまざまな観点から中心となっていく可能性はあるわけですけれども、農研機構との連携も含めまして、どのような形で、このエフレにおけるスマート農業の取組がなされていくか、ということについて、展望についてお伺いしたいと思います。

1:17:19

坂本大臣

1:17:23

スマート農業技術は人口減少化におきましても、生産水準が維持できる生産性の高い食料供給体制を確立するために重要でありまして、スマート農業技術活用促進法案を御審議いただいているところであります。このような状況の中で、今委員お尋ねの福島国際研究教育機構、いわゆるエフレにおきましては、令和5年度から水田稲作の全工程無人化に向けた遠隔監視による無人自動走行システムの構築等の研究開発につきまして、農研機構を中心としたコンソーシアム、官民共同あるいは連携による委託研究を開始したところであります。農林水産省といたしましても、被災地域におけるニーズを踏まえ、エフレが農研機構をはじめとする研究機関、民間企業とも連携をいたしまして、福島をはじめ、東北の創造的復興に資する研究開発に取り組むことが重要と考えております。引き続きエフレの取り組みを全力で支援してまいります。

1:18:43

金子君。

1:18:44

ありがとうございます。ぜひ全力で支援をしていただきたいと思います。次にまいります。農新法と改正案にも触れさせていただきたいと思います。前回、見残しました質疑ができなかった部分でありますけれども、国と地方、特に市町村の位置づけを踏まえた利害等の調整のあり方について質問させていただきたいのですけれども、本法律案では、農業地区域からの除外に係る市町村からの協議を受けた都道府県知事の同意の基準として、都道府県面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること等を追加しているということです。また、その判断材料として、市町村に対し、面積目標への影響緩和措置等を記載した書面を求めるとしております。これらに関連して、全国知事会の本年1月の緊急要請では、特に農業地区域の設定や除外については、農地の実態や地域の状況に応じた柔軟な対応が可能となるようにすることを求めていたり、また、全国市町村会が本年2月に公表した意見では、一定の面積により一律の面積目標達成への支障遺憾を考慮するのではなく、農地の確保と主体的なまちづくりの両立に向けた地域の実情に応じた判断ができるようにすること等を求めています。このような要請等に応えるためには、国としての農業地の総量確保の観点や地域の実情に応じた対応の確保等について、バランスを考慮した調整が求められます。しかしながら、本来農業地の総量確保を求めるためには、現場に最も近い市町村でどれだけの農業地をどのように確保するのかが必要になって重要だと思います。その最重要な部分でありますけれども、残念ながら農業振興地域制度では、市町村の面積目標という概念がありません。さらに都道府県が面積目標等の基本方針を定める際に、国との協議はありますが、市町村との協議等については規定されていません。この構造は本法律案では変わることなく、むしろ国の関与が強まることで、極端な言い方をすれば、国と都道府県が協議して定めた面積目標や天陽制限に対し、市町村はただ従わされ終えないという、そういう極めて不合理な状況になりかねないということもあります。地方から求められていることは、市町村を茅野外に置いて、国が都道府県に関与するということではなくて、都道府県と市町村が面積目標を含めた認識を共有し、地域の実情に合わせて一体的に取り組めるような、そういう環境を整備することではないかというふうに考えます。国にはそのフォローや調整をしてほしいというようなことではないかというふうに思いますが、このような国と地方、都道府県と市町村、その中でも特に市町村の位置づけを踏まえて、これらの複雑な関係、利害をどのように調整することで、この法律案による農業地の総量確保のための措置を実効性あるものにしていこうとしているのか、お伺いしたいと思います。

1:22:00

坂本大臣

1:22:04

現行の制度化におきましても、国の基本方針に定めます面積目標や都道府県の面積目標の設定基準、都道府県の基本方針につきましては、関係市町村の意見を聞くことというふうにされております。そして、市町村の意見が反映されるように配慮されております。その上で、今回の農信法の改正では、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織等を構成員といたします、国と地方の協議の場を法定化をいたします。そして、面積目標の設定基準の協議に加えまして、農用地等の確保に関する基本的な事項等を含めました国の基本方針、基本指針全体について協議を行うこととしております。国及び都道府県の面積目標がより実効性のあるものとして設定されるようになるものと考えております。こうした措置を通じた調整によりまして、国及び地方公共団体がそれぞれの役割分担のもと、農用地等の確保に努めていくことを想定しているところでございます。私のところにも市町村から様々なご意見寄せられておりますけれども、しっかりとそこは市町村のご意向も取り入れながら、最終的には国と県との地方との協議の場で様々なバランスをとっていく農用地を確保していくということであります。

1:23:47

金子君

1:23:49

ありがとうございます。最後の法案です。食料供給困難事態対策法案でございます。もう既に罰則がある、そういう法案だからということで、いろんなご意見等は私のところには届いておりますが、まずそこに触れる前に確認をさせていただきたい点があります。今回、農業者が国からの要請に応じて、普段行っているのと異なる農作業をする場合、事故が発生する危険性も増大すると考えられるのではないかと思いますが、そうなった場合の保障の在り方ということについては、どのようなお考えをお持ちですか。

1:24:30

坂本大臣

1:24:33

既存の法令では、例えば一般の国民の皆さんが警察官、海上保安官の職務に協力した場合や、火災、洪水の現場にある者が消防活動等に協力した場合であって、その時、負傷した時、損害を保障する制度はあります。しかし、これらは一般国民の皆さんが、公益のためにリスクの高い行為を行った場合に措置をしているものであります。これに対しまして、本法案の要請は、平時からの業として農業を行っている事業者の皆さん方に対しまして行うもので、あくまで事業者の経営判断に基づいて行われるものであります。そして、平時の農業生産活動と比べましても、リスクが特に高いものではないことも踏まえまして、災害保障の規定は設けておりません。

1:25:32

金子君

1:25:34

農業者の方々の高齢化も進み、また機関的農業従事者の方々の数も減っているという状況の中で、国からの要請をするわけです。それをしっかりと受けて、真面目にしっかりと国のおっしゃるような計画の中でやるということになった時に、リスクが生じないとは言えないと思うんですね。ですから、やはりリスクが生じてしまう可能性がある、事故が発生する危険性が増える可能性があるから、そうなった時はどうするんだという質問に対しては、全くそれはリスクがないから大丈夫というような、今ご意見だというふうに私は受け止めましたので、そういう考え方ということがわかりました。次に、農業者が国からの要請に応じて特定食料の生産に協力する場合にも、やはりこれも収入の減少がもたらされる可能性があるわけです。農業者だけではありません。いずれにしても、農業者等の収入減少の補填についての考え方、つまりはこの法律案の中で損失補填の規定というものがないわけでありますけれども、そのお考えについてはいかがでしょうか。

1:26:51

坂本大臣。

1:26:54

本法案では、食料供給困難事態等におきまして、事業者に対して食料供給確保のための要請や計画作成の指示などを行う旨を規定しております。この要請に応じるか否かは各事業者の経営判断に基づくものであるため、事業者が要請に応じていただけるよう、円滑に食料の供給に係る事業を行うために必要な財政措置を講ずることとしております。一方で供給確保の計画に関する変更の指示につきましては、当初の事業計画を変更することとなるため、結果的に変更前の事業計画と比較し損失を被る可能性があります。そのため、19条第2項の規定におきまして、こうした計画変更による損失を考慮して経営に及ぼす影響を回避する観点から、計画の変更指示に従い生産等を行う事業者に対しまして、財政上の措置を講ずるものとしているところです。なお、本法案におきまして損失補償の規定を設けなかったのは、損失補償につきまして生産等に起因する具体的な損失額を個々の事業者ごとに特定する必要があります。支払いまでの手続に相当の時間を要することとなるため、かえって事業者にとって負担となるという意見があったためでもあります。

1:28:35

金子君。

1:28:37

今、大臣がおっしゃっていただいたように、取りまとめの中ではそのようなご意見があったということも伺っています。だとすれば、19条にありますように、財政上の措置等をしっかりやるということであれば、補助金等で全部、農業者等の収入減少等があった場合、全部きちんと補填できる、その約束をしていただけるということはよろしいですか。

1:29:05

坂本大臣。

1:29:10

第19条第2項におきまして、計画変更の指示に従う事業者に対しましては、経営に及ぼす影響を回避するために必要な財政上の措置を講ずることとしております。食料供給困難事態の具体的な状況を踏まえまして、生産者等に影響が出ないよう、必要な措置を検討し、実施してまいりたいと考えております。

1:29:38

金子君。

1:29:40

影響が出ないようというところの定義というのもちょっとわかりません。最後の質問になってしまうんですけれども、私の事務所に来られた、ちょうどJA福島県青年連盟の役員の方から伺いましたけれども、今回の食料供給困難事態対策法、これについての説明会などについては知らなかったということで、計画届出違反についての罰則が20万円以下の罰金ということを報道で知ったというふうにおっしゃっていました。大変不安であるとおっしゃっている。このような刑事罰まで伴う法律を作る必要があるのか、これでは農業をやる人がいなくなる、食料安全保障など確立できるわけがないと強くおっしゃっておられました。大臣は5月15日の委員会審議で川内委員、山田委員の質問に対する答弁で、本法律案の検討に当たっては審議会、それから検討会においてかなりの数議論をした。そして地方意見交換会や各所意見交換の機会を捉えて、現場の生産者の意見も伺った。各地方農政局の11ブロックにおいて、農業団体や地方団体に対する説明会を170件行ったと、1200名が参加したという、そのようなお話をされておられました。そしてそこに付け加えると、こういう丁寧な聞き取りを行った上で、今回の法案というものを作成したわけでありますというふうにもおっしゃっているんですけれども、私ここちょっと時系列的におかしいんじゃないかというふうに思っております。170回説明会を行ったということで、これは私は実は農村一省からいただいたリストを照らし合わせてみました。5月の9日までの169回、ナンバーが振ってありましたので、そこまでしか私は見ることはできませんでしたけれども、法案が提出する前の説明会、あるいは説明の場ということでありますが、それは57回、そして2月の27日以降、約110回行われるということでありますので、大臣がおっしゃったように、いろんな方々の意見を聞いて、それで法案というものを作成したということには当たらないわけです。もう法案が提出されたその以降の方が110回やっているということで、それも中身によると思います。これ説明会でもない、意見交換会というそんなタイトルでもない。日ごろやっている様々な意見交換の場で、たまたまその食料供給困難事態法、この対策法についてお話をさせていただいたのレベルのようなんです。それを大臣は知っていて、このような発言をされているか。大臣いかがでしょうか。

1:32:27

坂本大臣

1:32:31

繰り返しになるかもしれませんけれども、令和5年の7月の28日に開催されました食料農村政策審議会第14回基本法検証部会におきまして、具体的な議論が行われ、そして同年7月から8月にかけまして、その結果を踏まえた中間取りまとめにつきまして、全国11ブロックで生産者も交えた意見交換会を実施してまいりました。その後、中間取りまとめを踏まえまして、具体的な制度のあり方を検討いたします。不足時における食料安全保障の検討会を同年8月から12月にかけて実施をし、そこで、ここでは農業者団体の有識者に委員として参画していただきまして、現場目線も踏まえた検討を行ってきたところであります。さらに機会を捉えながら、不足時における食料安全保障の検討会の取りまとめ法案の内容につきましては、先ほどから言われておりますように、170件、1200人、あるいは農政局職員等から現場の農業者からの質問等に延べ50件、180名等の対応等をさせていただいたところです。現時点では法案は成立していませんので、農林水産省として参加を広く募った説明会は実施しておりませんが、この法案が成立した暁には広く説明会を実施するなど、生産者をはじめ関係する事業者の理解を得られるよう、正確かつわかりやすい情報提供、意見交換を幅広く行うなど、丁寧に説明をしてまいりたいというふうに思っております。2月27日に閣議決定をしております。そして法案説明会というのをその都度やっていくならば、これは国会経費とも受け取られかねないところもございますので、これはしっかりと団体もはじめ皆さん方にご説明を申し上げながら、そして現在の国会審議に至っているところでございます。

1:34:48

金子君。

1:34:50

我々国会に対してももちろん説明はされるでしょうが、大臣が委員会の中で丁寧な聞き取りをしてこういったものを行った上で、今回の法案というものを作成したとおっしゃっているんですよね。ということであれば、もう法案を提出する前の段階のことをおっしゃっているじゃないですか。でもそれは170回やってそういうわけじゃないんです。ということで私は時系列的におかしいよねということを言っていて、時間が来てしまいましたので、ここまでであと私たちの仲間がしっかりとまた質問してくださると思いますけれども、私は少し大臣の御発言がですね、若干ずれてしまっているのではないかなというふうに思っていまして、乱暴な発言だったんだというふうにも思います。それが誤解を生んでいる、でも単なる誤解なのか大変不安でなりません。冒頭申し上げさせていただきました生産基盤の話もそうでありますけれども、ぜひですね丁寧に本当に心からの答弁をしていただきたいというふうに思って、私からの質問とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

1:36:10

次に川内博史君。川内君。

1:36:27

おはようございます。大臣、よろしくお願い申し上げます。農水省の皆様方、よろしくお願い申し上げます。私、食料供給混乱事態対策法案について聞かせていただきたいというふうに思いますが、私どもから修正提案をさせていただいて、今のところ自民党や公明党の先生方にはですね、なかなか受け入れていただけないような状況というふうに聞いておりますけれども、まだ時間がありますのでですね、山口筆頭以下、よくよくお考えをいただきたいなというふうに思うんです。というのは、農水省の法律の中で、農水省が持っている法律の中で、農家に罰金をかけるという法律は、そう多くはないというふうに思うんですよね。特に、今回のこの法律というのは、国民の皆さんが食べるものに大変苦労をするという状況の中で、農家の皆さんにお願いして、頑張ってくださいねということをお願いした上で、政府から特定作物について増産を指示し、届出をしてもらうと。しかし、その届出をしなかったら犯罪であると。犯罪にするぞという法律を提案をしていらっしゃる。それは、農家の皆さんを犯罪者にするぞと言って、届出を出させるというのは、そこはいくらなんでもやり過ぎじゃないの、行き過ぎなんじゃないのと。農家の皆さんというのは、大変厳しい経営状況の中で、どんだけ頑張ってもコストがどんどんどんどん上がっていく。特に最近はそうだという状況の中で、働けど働けど楽にならざりき、じっと手を見るという、昔歌を詠んだ有名な先生もいらっしゃったわけですけれども、そういう状況の中で、国民全体が困っているときに、農家に生産者にお願いする。届出で出しなさいと。出さなかったら犯罪にするぞと。そこはちょっと全然納得されないと思うんですよね。特に今こういう時期にですよ。こういう時期に、さっき坂本大臣ね、法案が成立したらちゃんと説明するからとおっしゃっていらっしゃるが、農家に説明するときに、自民党の先生方ね、怒らないで聞いてほしいんですけど。自民党は裏金かと。農家には罰金かと。これね、もう簡単に批判されちゃうんですよ。めちゃめちゃ簡単な批判を受けますよ。だから考えてほしいんですよ。なんだかんだ言いながら。もうそういうめちゃめちゃわかりやすい批判を受けるようなことを、この法律を成立させるということはですね、そういうことを意味するんだということをよくよく考えないといけない。この前、新機関はね、過量でも一定の担保措置になると、ここで御発言されたんです。御答弁されたんです。過量で担保措置になるんです。罰金までかける必要はないんで、もちろん私たちは、そんな過量とか罰金とかじゃなくて、金払いと。農家に協力金を払いなさいと。それでやってもらった方がずっといいよということを主張しているわけですけど、まあ政府の提案はそこまで行ってないのでね。だったらせめて罰金を過量にしてよと。担保措置になるんだからと。その修正は絶対しないと、自民党の先生方はね、ものすごい批判を受けます。これからだって説明会していくんでしょ。いろんなところで。さっき大臣おっしゃいましたけど。そりゃあ、これだけ裏金問題で批判を受けているときに、自分たちは裏金を集めて、農家には罰金をかけるのかと。簡単な批判を受けます。分かりやすい。それは、昔の賢明なるね、僕は佐保大臣ね、答弁席で、一生懸命答弁書をチェックしていらっしゃるものすごい勉強熱心だね。立派な大臣だと。まあ、出現はあったみたいですけど。出現はあったようだけど、立派な大臣だと思いますよ。だけど、さっき大臣は法案はまだ成立しておらないと。いみじくもおっしゃった。法案はまだ成立しておらないと。もしかしたら修正されるかもしれないじゃないかということを含んでいるのかもしれないけど。そういう意味でね、山口筆頭委員か自民党の先生方ね、ここはよく考えた方がいいです。過量でも担保措置になるんですから。農家を犯罪者にわざわざするような法律をこの場面で成立させることは、僕はね、いや、自民党の先生方のことを思って言っているんですよ。思って言っているんですよ。なぜなら自民党がしっかりしなきゃいけないからですよ。なんだかんだ言いながら日本の政治の中心なんですから。だから言っているんですよ。よくよくね、まだ採決まで時間がありますから、お考えをいただきたいということを冒頭に申し上げておきたいというふうに思うんですね。というのは、農家とか農業者の皆さんって、本当に言えば言うこと聞くんだ的思われ方をされているんじゃないかと。みんな人間で、土地に生まれて、一生懸命人生を生きているわけですよね。例えば、引保費制度というのが導入された。農家に与える影響というのはどんなもんだろうなというふうに思って、この前財務省に聞いてみたんです。今日財務省に来てもらってますから、引保費制度による増収額の試算で2480億という数字が出てますけど、この中の農家に与える影響額、そして足元の引保費制度による増収額、その中の農業関係の増収額について、財務省からちょっと教えていただきたいというふうに思います。

1:43:24

財務省中村審議官。

1:43:35

お答えいたします。引保費制度同時に伴う増収の見込み額についてのお尋ねでございましたが、制度開始前の段階では、引保費制度の一項に当たりまして、B2B取引を主に行う免税業者すべてが課税事業者になるという前提で機械的に試算した結果が、国地方合わせて全体約2500億円ということをお示ししておりますが、農家の方々につきましては、農協や卸売市場を通じて一定の委託販売を行う場合には、引保費の交付が求められないということを踏まえまして、この2500億円の試算上は加味しておりません。また足元についてのお尋ねがございました。例は6年度予算におきまして、実際に課税転換した事業者数の数に基づきまして、インボイス制度導入による増収額、これは国地方を合わせて1730億円と見込んでおりますが、この試算に当たりましては業種ごとの具体的な数は把握できておらないため、農家に限った増収額は計算をしておらないところでございます。以上でございます。

1:44:45

川内君。

1:44:47

財務省からご答弁あったんですけど、要するに農家がインボイス制度でどの程度影響を受けているか全く分かりませんと、知りませんということなわけですね。試算においても、全量農協特例、農協に出荷するでしょうから、試算の対象にはしませんでしたということなんですけれども、農協特例になるのは委託販売、共同計算の場合のみであって、委託販売で個別計算とか、あるいは契約生産とか事前ねぎめの場合には、農協特例の対象にはならないわけですね。そもそも農協に出荷している割合って半分にもいっていない、50%もいっていないんじゃないですかね、最近は。だからそういう意味ではですね、インボイス制度が農家にあってもともと、さっきも言うように、冷裁な農家が多いわけですよね。もう本当に頑張っているわけですよ。そこからさらに消費税を取りますと。それどのくらいになるの、ということを、私は農水省としてはしっかり調査をして、ある一定の試算をする必要があるのではないか、というふうに思うんですよ。消費税に対応する、対策するかも農水省にはあるみたいですから、ぜひインボイス制度が農家に与えている影響について、農水省として調査をし公表していただきたい。その額などについてもですね、思うんですけれども、いかがですか。

1:46:28

村井経営局長。

1:46:32

お答え申し上げます。農業者は消費税の免税事業者が多いと想定されることから、農業者ごとにその取引形態に応じて、インボイス制度の対応を検討する必要があると認識をしております。その際、農協や卸売市場に委託して農産物の販売を行う場合や直売所等で、消費者に直接販売する場合には、インボイスの発行を求められることはありませんので、免税事業者のままであっても特段の影響はないと考えられる。一方で、農協や卸売市場、直売所以外に出荷あるいは販売している場合には、出荷先の事業者が仕入れ額控除できなくなるため、出荷先の事業者から課税事業者への転換や取引価格を含む条件の見直しなどを求められるといったことが想定されることは、委員御指摘のとおりであると我々も認識をしております。今御指摘いただきました、農家が課税事業者に転換した場合の影響の把握でございますけれども、農林水産省として、課税のことに着目をして直接調査をするといった法的権限はなかなか今、農林水産省としてはないということ、これは営農類型や出荷性が多様である農業の実態があるといったような制約があるということは、御理解はいただきたいのですが、ただ御指摘があった点、非常に重要な課題であるというふうに思っておりますので、我々といたしましても、どういった工夫のもとにギリギリどういったことができるかということについては、責任を持って検討してまいりたいと考えております。田内君。はい、ギリギリ検討をしていきたいということなんで、また改めていろいろ議論を進めていきたいというふうに思います。私の知っている、本当にものすごいいろんな農業関係の統計とか、あるいは農家の状況とかに詳しい人は、日本全国でインボイスが導入されたことによって、農家500億円ぐらい消費税払わされられることになるのではないかという試算をしている人もいるんです。それで私、大臣、これ、もう本当に所得が100万円に満たないような農家が、そこから消費税を取られたら、大変なことになるわけですよね。10万でも20万でも取られたら。だから、農協特例というのがあるぐらいだったら、このインボイスについて農家特例があっていいわけですから、農水省として税制改正要望などで、農家特例を設けるべきであるというような税制改正要望を出せるんですよ。まあ、財務省は嫌がるかもしれないけど。だから、そういうことにつなげていくためにも、私は、食料供給困難時に農家にいろんな疑問を課すのであれば、平時に、平時が大事だとみんな言っているじゃないですか。その平時に、農家をどうやって守るのか、農家にどういう施策ができるのかということを、ありとあらゆる方策を考えていくと、その前段として事実をつかむことがまず必要ですね、ということで、ご提案を申し上げました。それからもう一つ、農家を守るという観点で、厚生労働省が今、ポスターを一生懸命配っている病院に、健康保険証が廃止になりますと、マイナカードで医療を受けてくださいというポスターを病院に貼らせているんですね。だけどマイナカードで医療を受けてくださいねと書いてあるんだけど、そのポスターに。マイナカードでなければ医療は受けられませんとは書いていないわけですね。これどういうことかというと、マイナ保険証にせずとも、資格確認書が自動的に送られてくるので、医療を病院で受ける場合に何の心配もないということなんですけれども、厚生労働省、私の理解でよろしいでしょうか。

1:51:08

厚生労働省、檜原審議官。

1:51:12

お答えを申し上げます。本年の12月2日以降、健康保険証の発行を終了して、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するに際しましては、マイナ保険証を保有しない方には申請によらず、各保険者において資格確認書を発行するなど、すべての方に安心して確実に保険診療を受けていただけるよう、必要な措置を講じることとしてございます。

1:51:44

川内君。

1:51:46

だから農水省さん、マイナ保険証にせずとも資格確認書が自動的に送られてくるので、心配ないですよということをきちんと周知すべきだと思うんです。農家のおじいさんやおばあさんは、もう、わーっとどうすればいいんだという方は結構いますからね。資格確認書が自動的に送られてくるから大丈夫だよということを農水省は農家に対して責任を持っているわけですから、周知すべきであるというふうに思いますが、いかがですか。

1:52:17

杉中総括審議官。

1:52:24

お答えいたします。ただいま答弁があったとおり、資格確認書が交付されますので、これによって引き続き医療機関で保険診療を受けることが可能となります。農林水産省といたしましては、引き続きマイナンバーカードの利用促進のための周知活動を行うとともに、こうした資格確認書の活用などについても関係省庁と連携をして、しっかり情報提供に努めていきたいというふうに考えています。

1:52:48

川内君。

1:52:50

そもそも資格確認書が自動的に送られてくるわけですから、健康保険証という名称を廃止する必要なんかないんですよね。だからもう河野大臣はちょっとおかしいんですよ、坂本大臣。ちょっとやっぱり政府の中で、どっちでも選べるよと、マイナカードにしたい、マイナ保険証を使いたい人はそうできるよと、健康保険証でやりたい人はそれまた継続できるよと、そういうふうにすることが国民の安心につながるのにですね、ちょっとあまりにもご了承しすぎなんですよね。ちょっと内閣の中でご検討いただきたいというふうに思います。そこでこの食糧供給困難事態対策法なんですけど、先ほどの金子議員の質疑の最後で出てきましたね。坂本大臣が説明会や意見交換会を200回以上やったんだと、こう前回の質疑でおっしゃっていた件、答弁を正確に申し上げますとね。様々な意見を、それぞれ11の地方農政局のブロックで説明会を行っております。意見交換会も行っております。そこに生産者の皆様方も、あるいは流通業者の皆さん方も、全部来ていただいて、トータルで200回以上になっているというふうに私も聞いておりますので。私は十分な意向聴取、意見聴取、そういったものをやった上で、今回の事態法の案が出来上がっているというふうに確信を致しておりますと。確信をしていらっしゃるわけですね。ただ僕らがずっとこの間問題にしてきた罰金のところですね、刑事処分になるという部分についてはですね、どうなのかということなんですけど。そもそもこの説明会、あるいは意見交換会というもの、各農政局のホームページに公表されている説明会、意見交換会というのはありますか。

1:55:14

杉中総括審議官。

1:55:21

議員、御指摘のようにですね、不足事例における食料安全保障の検討会の取りまとめ、また法案の内容等について、農業者団体や消費者団体について、170件、1200名、あと現場による地方農政局の職員等に対しても説明会を行い、現場の農業者からの質問に答えるという形で、延べ50件、約180名に対して対応してきたところだと思います。御質問の地方農政局のホームページの計算につきましては、このような団体への説明会、意見交換会というものについては、基本的に団体側の求めに応じて説明を行ったものでございますので、農林水産所が支えではない。また個別の農業者団体からの問い合わせについても、個人情報の保護の観点から、また自由な意見交換を行うためにも、その具体的な内容について地方農政局のホームページについては掲載をしておりません。法案が成立したあかつきについては、積極的に事業者や事業者団体へと意見交換を行っていきたいと考えています。

1:56:20

川内君。

1:56:21

今、長々と御説明いただいたわけですけど、結局、説明会の意見交換会も農政局が主体ではないと言っちゃったじゃないですか。結局、自分たちで開いているわけじゃないわけですよね。じゃあ、その説明意見交換、いろいろな仕事の中でやったんでしょう。そうやったとしてですね、こちらは罰金とかを問題にしているわけですから、罰金とか過量の違いについて説明している説明会なり意見交換会なりというものがあったんですか。ちゃんと説明したんですか。

1:57:04

杉中総括審議官。

1:57:08

お答えいたします。検討会、意見交換会における説明ですけれども、まず法制化に向けた議論の中で、即時における供給確保対策を着実に実施しようともあるために、担保措置、この必要性については説明いたしました。その中では供給確保対策を実行するためには支援策を必要とする、それだけではなくて、事業者が在庫などを過剰に申告をしたり、無理を示したり、実は薄くために罰則も必要という議論があったことについては説明をしております。また、具体的な条件につきましては、これまで説明いたしましたとおり、累次制度を参考に決定するという説明を行いまして、累次制度の制度がいずれも20万円以下の罰金であったということで、罰金過量については説明をしておりますけれども、罰金と過量の違いについての議論は行っておりません。また、ご指摘の意見交換案については、罰金や過量の違いということについての質問もなかったところでございます。川内君。罰金と過量の違いについては説明していないわけですね。罰金というものは、もう全然違うんだよ。刑事訴訟法の手続きなんですよ。犯罪になるんですよ。善価がつくんですよ。ということも説明していないでしょ。当然。もう短く、短くお願いします。

1:58:24

杉中総括審議官。

1:58:26

法案の内容の説明の中でですね、計画等の経済指示違反について20万円以下の罰金とするという目の説明をいたしましたけれども、罰金に関して刑事訴訟法上の手続きとなるということについては説明はしておりません。また、現場においてもそのようなあったお言い合わせというのはございませんでした。

1:58:46

川内君。

1:58:48

いや、だから大臣ね、結局大臣は、いやいや、ちゃんと意向聴取してやったんだと。確信してるぞと。この前はご発言されたんですけど、やっぱりきちんとした説明がなされた上での意見聴取というものは行われておらなかったという意味でね、私はこの法案の成立の過程の中で不十分な点があったんだと。だから冒頭申し上げたとおりね、自民党の山口筆頭以下ね、自民党公明党の先生方に、今この時期に農家に罰金かけるぞと、犯罪にするぞというような法律を課すことが果たしてね、農家の皆さんに十分な理解を得られるのかということについては、まだ採決まで時間があるので、大臣もまだ法案は成立しておらないと、自らさっきおっしゃったわけですから、本当によくよくお考えいただきたいというふうに思うんですよ。で、まあと言いながらもですね、どうせ修正に、そんな野党の提案する修正なんか乗れるかと、多分思ってらっしゃるでしょう、今。だけど、そこでですね、もう私はしつこい性格なので、この前の審議官がですね、国民生活緊急安定措置法では、事業者を切り分けて罰金がかからないようにする手法もあるじゃないかと、私が聞いたら、いやいやと。主務大臣にその裁量がありますというふうにお答えになられたので、お聞きするわけですが、この食料供給困難事態に立ち至った時に、実施方針を主務大臣が作成するということは、法案には書いてないわけですが、実質的には、主務大臣、農水大臣が実施方針を規案することになるであろうというふうに思われます。それで、主務大臣、農水大臣がその実施方針を規案するにあたってはですね、生産業者、生産農家、霊災農家に十分配慮した実施方針にする。すなわち、そういう人たちに罰金がかかるような実施方針にはならないようにするということもできるわけですから、大臣にここで、そこは十分に配慮して、実施方針は規案するよということをご答弁いただければ大変ありがたいんですけれども。

2:01:30

坂本大臣。

2:01:33

本法案におきまして、計画届出指示につきまして、主務大臣に届出ることを指示することができると規定しております。生産計画の届出指示の具体的な対象者につきましては、政府対策本部のもとで定めました実施方針に沿って、主務大臣が指定することを想定しているところであります。実施方針におきまして、計画届出の指示の対象者を指定する際は、例えば当面の供給不足を解消するため、一定の供給量を確保する必要があるときなどの比較的限定的なときは、一定規模以上の事業者、いわゆる農業者を対象とするなどと示すことによりまして、農業者に過度な負担が生じないよう、配慮していきたいと考えております。また、計画作成の指示を出した際にも、農林水産省といたしまして、確実に計画が届けされるよう、技術的な支援なども行いまして、できるだけ罰金が課されることがないように努めてまいりたいというふうに思っております。川内君。今、農水大臣、坂本大臣、さすがと、私が尊敬し敬愛する大臣として、なるべく罰金が課されないようにするから安心しろと、忌みじくもおっしゃったわけです。だから、罰金じゃなくていいわけですよ。今の大臣の御答弁から言っても、大臣も御心配されているんですよ。罰金じゃなくていいんですよ。過量で一定の担保措置にはなると、この前、新官もおっしゃったんですから。だから、山口一尉科、何回も山口先生の名前を出してね、申し訳ない、申し訳ないけど、申し訳ないけど、だって現場の責任者でいらっしゃるんでね。これはね、この農水委員会のメンバー全員として、この法案に責任を持つ者たちとして、本当に農家に罰金をかける法律というのは、農水省が持っている法律の中で、そうたくさんはないと思いますよ。例えば、守備要法とかね。人の物を盗んだとか、そういうのは仕方がないんですよね。だけども、農家にお願いして、国民的に食料が足りないよ、足りなくなりそうだよ、というときに、農家にお願いして、何事かをやっていただくときに、届けで出さなきゃ罰金にしますよ、犯罪にしますよ、刑事処分にしますよ、というのは、これはね、大臣が意味軸もおっしゃったように、なるべく罰金にならないようにする。だったら、もう過量で一定の担保措置にはなるわけですから、そこはね、僕は本当に、まだ時間があるので、よくよく議論をすべきであると。もう本当によくよく議論をしていただいて、冒頭申し上げたとおり、自民党は裏金かと、俺たちには罰金かと、農家の人たちに言われますよ、それは。簡単な批判を受ける、自民党が責任政党なんだから、与党なんだから。私は、ここでしっかりお考えをいただきたいということを、もう再度再度、委員長にも申し上げさせていただいて、終わらせていただきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。

2:05:50

次に、神谷博史君、神谷君。

2:05:53

立憲民主党の神谷博史でございます。本日も質問の時間をいただきありがとうございました。また、昨日は、この委員会での視察に際しまして、本当に関係者の皆さん、また委員長にも、大変感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。大変有意義な視察でございました。その上で、それを踏まえた上で、また私からも質問させていただきたいと思いますが、今ほど川内委員からもございました。やはり私も、罰則、罰金というのは、やり過ぎじゃないかなというふうに正直思っております。率直に申し上げますが、やはり逮捕される、あるいは拘留をされる、あるいは家宅捜索がされる、これをこの計画の届けだけでやっていいのか、現実の問題としてぜひお考えをいただきたいと思いますし、改めてこの点について皆様に申し上げたいと思います。今だったらまだ引き返せるというような状況だと思います。どうか再度お考えをいただきたいと思います。その上で、この法律が一体何ができるのかできないのか、やはり究極的にしっかり考えていかなきゃいけないんだろうと思います。そういった意味で、先ほど川内先生がおっしゃったようなこと、あるいは私も今、逮捕、あるいは拘留みたいな話もさせていただきました。実際にそういうことがこの法律でできるということを、ぜひお考えをいただかなければいけないと思います。その上で、この法律、目的規定でありますけれども、あるいは不足児、あるいは不作児、そういったことをターゲットとしているようなわけでございますが、不作児や海外からの供給途絶の差異ばかりでなく、究極的に見れば万が一のことでございますが、この国が例えば紛争に巻き込まれるであるとか、大変な状況になる、そういったこともやはりターゲットに入ってくるんじゃないかと思います。この間の議論においては、やはり供給途絶であるとか、不作、そういうような話ばかりでございましたが、念のための確認でございます。こういった紛争に巻き込まれたであるとか、あるいはこの国に本当に大変な状況になった、そういうことも含めて、この不足児法で対応されるのか、そのことについて確認をさせてください。

2:08:03

坂本大臣。

2:08:06

食料供給が大幅に減少するリスク要因といたしましては、気候変動に伴う干ばつの発生や災害の激甚化、頻発化による不足などがあります。そして家畜電線病や植物病害中の発生、蔓延というのがあります。そして新型コロナウイルスのような感染症の蔓延によりますサプライチェーンの混乱というのが考えられます。さらには地政学的リスクによるサプライチェーンへの影響等を想定もしているところであります。このうち地政学的リスクにつきましては、近年の世界情勢の変化に伴いまして、ロシアによるウクライナ侵略など国・地域間の競争の激化を地政学的リスクとして認識しておりまして、我が国に直接関係する事象も含め、あらゆる事象が含まれるものと考えています。このように食料の供給が減少する要因には様々なものが想定されますが、本法案におきましては、供給減少の要因を問わずに各種の措置を講ずることというふうにしています。

2:09:20

上谷君。

2:09:21

今おっしゃっていただいた通り、あらゆる事態に対応しなければいけないのがこの法律なんだということなんでしょう。その上で、これはちょっと出国はしていないんですが、そうすると短期的なものも含め、あるいは長期的、何年か、複数年間も含めてこの法律で対応できるというふうにお考えなんでしょうか。念のため確認させてください。

2:09:38

杉中総括審議官。

2:09:44

議員おっしゃるようにですね、短期的なもの、また長期的なものも含めて対象となるというふうに考えています。この短期的なものについては、当面の供給確保ということがございますので、在庫に関する市場への供出、また輸入の確保等が中心に、また長期的になるときはできるだけ早期に国内で農業生産をしっかり行っていくという対策を含めて、それぞれの事態ごとに適切な対策を行っていきたいというふうに考えています。

2:10:12

上谷君。

2:10:13

ありがとうございます。だとするならばやはり農業者のしっかりとした協力を得なきゃいけない。そういう意味で罰則やはりちょっとやり過ぎないんじゃないかなと私自身は思いますが、その上で計画届出を出してもらうだけだというような説明がこの委員会でも何回もされました。でも当然計画を出してもらうということであれば、その計画を実行してもらわなければいけないと私は思います。ということは計画を出してもらうだけということではないと思うんですけれども、念のためその辺確認させてください。

2:10:42

坂本大臣。

2:10:45

特定食料の供給計画につきましては、本法案に基づきまして提出していただいた計画に沿って供給を行っていただく必要があります。その上で不足時においては、労働力や資材の不足や価格高騰などによりまして計画通りに事業を行えない場合、あるいは自然災害や事業者の健康上の理由で事業を実施できないなど、計画通りの供給を行えない事情が生じることも考えられます。このような場合に計画に基づく供給が行えなくても罰則の対象とはなりません。一方、計画に基づく供給の実効性を担保する必要もあることから、先に述べたような正当な理由がなく、届け出た計画に沿って供給を行わなかった場合は、公表の措置を取ることとしているところであります。上薬そうすると大臣、やはり計画を出してもらうだけですよ、届け出てもらうだけですよということではなくて、生産者も含めて計画を出していただいたら、その計画に沿ってつくってくださいというお願いになるという、これはお願いなのか、それとも反強制的にそうしてくださいということなのか。もちろん、天候とか、あるいはさまざまな不作もございますから、それに沿って必ずしも供給できるわけではないとしても、少なくとも策付であるとか、そういったことはやらなければだめですよということになるのか、そこについて、念のため確認させてください。

2:12:22

杉中総括審議官

2:12:28

まず、本法案に基づいて供給を行うという要請を行いますので、これは事業者に対してお願いをするということになります。また、供給計画につきましては、計画の届出について指示を行う。この指示については、やっていただければならないという義務になりますけれども、この指示に従ってできるだけ供給を確保するように、事業者に対しては努力をお願いをするということになるというふうに考えています。上薬事業者についてはそれでいいと思うんです。だから、生産者については何ですか。生産者についてはいかがですか。

2:13:01

杉中総括審議官

2:13:06

供給の事業者の中には輸入事業者、またの流通業者などを含め、出荷販売業者となわせて、生産者も事業者の中に入っておりますので、供給にかかわるものすべてが同じような取り扱いをして、我々としてお願いをしていく。また、計画の届出についてはその計画を出してもらうということで、同様の対応をしていただくということになると考えています。上薬今、生産者に対して、生産者も事業者だからという整理だというふうにおっしゃっていましたけれども、いわば農家に対して、生産者に対してお願いというよりは、これは罰則を伴う、いわば強制性を伴う作れということではないんですか。違うんですか。

2:13:53

杉中総括審議官

2:13:58

これをまず説明をしておきまして、指示については、計画の作成及びその届出について指示を行うということです。この計画の作成及び届出につきましては、これを関連事業者がやってもらおうということによって、我が国において不足の事態によってどれぐらいの食料供給を確保することができるのか、対策の前提となるということで、そこについて指示を出すということになりますので、それを指示を出すということにつきましては、事業者は全てやっていただくことができるというふうに考えておりますし、その出してもらった指示に従ってできる限り、それに沿った供給を行っていただくということになるということでございます。

2:14:40

亀谷君

2:14:42

要するに計画を出してもらうということが、いわば罰則を伴うわけですけれども、計画に従って作ってもらう、供給してもらわなきゃいけないということですから、これもやはり一種強制なんだと思います。もちろん最終的に公表という罰則がかかるという意味でも、これはやはり強制性を伴うものだというふうに思うわけです。だとするならば、やはり義務をしっかりかけるということであるならば、その裏側にやはりもう一つ考えていかなきゃいけないんだと思います。それが我々にすれば奨励という、奨励金なのかどういう形なのかだと思っていますし、そこはしっかりやってもらわなきゃいけないのと同時に、やはり届け出るだけなんですよという説明は、やはりちょっと言葉が足りないように私には思います。もっと強制性を伴う、実際に計画を届けてもらって、それに従ってやっていただかなきゃいけないというところまで伴うわけです。しかも罰則がかかるわけです。これはいわば義務ですから、そこはやはりちゃんと言葉を、柔らかい言葉ではなく何ができるかできないかという確認のもとでは、ここは厳密に言っていただかなきゃいけないだろうと思います。そういう意味ではこれ強制を伴うものだと思います。ある意味、不足時で本当に厳しい状況だったら、そういうようなお願いをしなければならないかもしれません。そこは百歩譲ってあるかもしれませんが、だとするならば、やはり抽象的な言い方ではなく、しっかりとした言い方、あるいは説明がやはり、より厳しい説明が私は必要だと思いますので、そういった意味からも確認をさせていただきました。また特定食料の選定について、今度は伺いたいと思いますが、この考え方、及びどのような農産物を想定しているのか、農産物だけじゃないかもしれません。食料品ということかもしれませんが、そういったもの、作物以外の作物も想定しているのか、またそういった作物以外の作物であって供給が極端に減る場合、この法律によって何らかの措置がとられるのか、この辺をお聞かせいただきたいと思います。いかがでしょうか。

2:16:30

杉中総括審議官

2:16:37

特定食料についてのお尋ねでございますけれども、特定食料につきましては、国民の食生活調整に重要である、または職員製造などにおいて、原材料として重要で、国民経済上重要、こういったものを農林水産物等を整例で定めることとしております。このため、まず法律整例時点、まず現在の時点において、人の生命維持、身体機能に重要なカロリーとしたる栄養素の観点、また原材料として多くの加工職員の製造に用いられ、関連事業者のその他広い農林水産物等の観点を踏まえて、今後指定をする予定でございます。これまでの議論におきましては、米、小麦、大豆、その他の有料原料、あと畜産物、砂糖などを想定をしておりますけれども、国民の食生活に重要な品目というのは、そこの事態において変わりますので、その他の品目についても必要に応して、特定食料として指定するということを考えております。

2:17:33

上谷君。

2:17:35

非常に大事な話だと思います。ただ、米については多分充足できるかなと思いますし、増産かけたら何とかなるかなと思うんですけれども、逆に言うと、麦や大豆などこの国の供給量から考えると、実は生産量と需要の乖離が非常に大きいと思っております。そういう意味では、輸入突絶したとしても、突絶した場合、この国で仮に増産をかけたとしても、夜景しに水のような状況になるんじゃないかなと、実は大変危惧をしておりまして、そういった意味でも、やはり万が一のことを、先ほどお話をしたように、長期のことも含めて考えなきゃいけない。まず、輸入突絶の場合も考えなきゃいけない。その上で増産をしたとして、残念ながら供給量はそれほど多いわけではありませんから、この辺について、やはり最低限のニーズを満たすための様々な考え方が必要だと思いますが、これについてはどういうふうに方策を考えておられるでしょうか。

2:18:32

杉中総括審議官。

2:18:39

お答えいたします。まず、小麦、大豆など輸入依存の高い品目についての言及がございましたので、こういった品目については、主要生産国における間伐なども頻発しておりますので、これに輸入が大幅に減少するリスクというのはあるなと事実でございます。こういう事態につきましては、世界的な供給量というのが減少してきますので、何よりも重要なことは早期に輸入をするということが重要でございますので、食料供給困難事態対策法案につきましても、輸入の促進の要請等という規定を設けましたので、不足時においてできるだけ早期に官民に協力をして輸入の確保を図っていきたいというふうに考えております。また、こういったことができるためには、不足時においても生産国から輸入を確保できる、平時から輸入を相手国への投資の促進などを通じて、相手国または相手国の事業者との関係の強化を図っていくということが重要だというふうに考えております。また、御指摘のように輸入が途絶をする場合ということについては、食料の供給が大幅に減少することから、国内生産をできるだけ早期に拡大をするということが必要になるというふうに考えておりますので、本法案では主要な供給確保対策として生産の促進を位置づけております。また、輸入の検証や途絶などのリスクを減らすというためには、やはり平時から国内生産を拡大していくということが重要でございますので、今、金融の改正でも食料安全保障の確保ということを提案させていただいておりますけれども、国内で生産できるものは可能な限り国内で生産するという考えのもと、小麦や大豆など輸入依存度の高い品目の国産転換を推進することによって、できる限りですね、輸入リスクを減らしていくという取組をすることが大事だというふうに考えております。

2:20:25

神谷君。

2:20:27

審議官、ありがとうございます。そういった意味で、先ほど申し上げました短期、中期、長期といろんなシチュエーションがあると思います。また、どんな作物がどんな形で不作なのか、輸入途絶なのか、そういったことは様々なバリエーション、シチュエーションがあると思います。その場合において、例えば、世界的な気候の変動、あるいはその作物がどうなる、みたいなこともある中で、やはりいろんなことを考えていかなきゃいけないし、その上で最終的に対策対応というのは全部変わってくると思うんです。そういう意味でおいて、先般この委員会でも北上先生がおっしゃっていたと思いますが、やはりシミュレーションというのはかなり重要なんじゃないかなと思います。こういうことをぜひやっておくべきだと、私からも私も思うんですけれども、いかがですか。

2:21:08

杉中総括審議官。

2:21:15

お答えいたします。議員御指摘のように、様々なシチュエーションによって必要な対策がかかってくるというのは御指摘のとおりだと思いますので、この法案においては、政府本部において実施方針という形で具体的な対策を決めていくということは、まさにはそうした情勢に応じて、その情勢に沿った措置を実施できるためだと。それを実施するためには、議員御指摘の平時からのシミュレーションということは非常に大切だというふうに我々は考えておりますので、法案を設置したと、これまでもシミュレーション等と実施をしておりましたけれども、新しい法律に立って平時から、あらゆる可能性を想定をした形でのシミュレーションを行っていきたいというふうに考えています。

2:21:59

亀谷君。

2:22:00

ありがとうございます。ぜひやっていただきたいのですが、その際に、当然、農業者、生産者についても、どういうふうな範囲で、どういうふうなかけ方をするか、そんなことまで含めてシミュレーションしていただく、そんな感じになるのでしょうか。いかがでしょうか。

2:22:13

杉中総括審議官。

2:22:19

御指摘のとおりでございます。前回の質問でもございましたけれども、こういったシミュレーションを行うためには、例えばスイスなんかでは、スイスフードシステムというシステムを作って、不足の事態において、どれくらい同一作物の生産を増やそうか、またそのために農地などをどう活用していいかということを、意思決定を支援する、サポートするシステムというのがございますので、我々もこういったシステムを参考に、こういった不足の事態におけるシミュレーションというのを、実効的に行えるような備えというのを行っていきたいというふうに考えています。

2:22:52

亀原君。

2:22:53

これはちょっと意地悪な質問になるかもしれませんが、その中のシミュレーションの中で、変な話、生産者の方々が届出を出していただく前提になりますが、届出を出さない者がどれくらいいるか、みたいな想定はおくんですか。

2:23:10

杉中総括審議官。

2:23:17

お答えいたします。供給計画の届出につきましては、基本、これは増産できるかできないかということを、かかわらず、各事業者ができることについて届出をしていただくということになりますので、これは事業者については届出ができるものというふうに考えておりますので、計画を届けられるという前提で対策を考えていくことになるというふうに考えています。

2:23:41

亀原君。

2:23:43

質問を返させていただきます。この食料安全保障をならしめるために、この間、この委員会でも国内の生産を増大していくこと、平時の。これは非常に重要だと思います。また、それと合わせて輸入をしっかりやっていく。それから最後に備蓄と、この三本柱だというふうに承知をしております。基本法の質疑の中でも様々な備蓄について、当委員会でも私質問をさせていただきました。大変備蓄重要だと思っています。また、いろいろなことを決めていかなければいけませんし、だとするならば、この備蓄について、実はこの法律で備蓄と出てきません。そういった意味において、やはり備蓄をしっかり法律の中で位置づける。あるいは、別に法律を立てる必要があるのではないかと思うのですけれども、この点についてはいかがでございましょうか。

2:24:39

坂本大臣。

2:24:43

本案におきましては、食料供給確保の取組を行う事業者に対して、その取組を後押しする仕組みとなっております。備蓄につきましては、それ自体を収益事業として行っている事業者はいません。卸売事業者や小売事業者などが円滑に食料を出荷販売する観点から、一定量の在庫をプールしていますが、一定のリスクに備えてこの在庫を確保しておくことが備蓄というふうになります。そのため、本法案におきましては、備蓄を行う事業者として、出荷販売事業を行う事業者という形で規定をしているところです。そして、それら事業者に対しまして、在庫の放出の要請を行うと不足時において、備蓄を活用し、食料を適切に市場に供給していくこととしておりまして、備蓄について法律で位置づけられているものとなっています。また、出荷販売の調整を適切に行うためには、平時から卸売業者や小売事業者が一定量の在庫を確保していくことが重要です。備蓄は、特に食料供給が大幅に不足する事態における初期の対応策として大変重要であることから、特定食料等の備蓄の在り方につきましては、本法案に基づく基本方針において定めることとしております。いろいろ持ってもらった言い方をしましたけれども、日頃の出荷販売の事業者、これは日頃の供給ですので、商売ですのでプールをしておく。しかし、いざとなったときは、それがそのまま備蓄になるというような考え方でございます。

2:26:42

上谷君。

2:26:44

計らずも今、大臣がおっしゃっていただいたとおり、備蓄は重要じゃないですか。これはもう異論がないと思います。その上で、先般もこの委員会でお話をしましたが、何をどれだけ備蓄するのか。どれだけの量必要なのか。あるいは、缶と瓶の住み分けはどうするのか。米は缶でやっていますよね。瓶でやっている部分は、今お話しあったとおりです。もし、民にそれを在庫を備蓄と称して出していただくとなれば、これはこれで経済行為に対して、試験の侵害とまで言わないですけれども、試験の制限というか、ある意味そういったことがかかってくるわけです。ある意味、強制性を伴うとすればですね。だとするならば、やはりどんな食料品を、どんな食品をどれだけの期間やるのか。あるいは、そういったことでの予算措置なのか。あるいは、お金も必要になってくるでしょう。予算も必要になってくるでしょう。だとするのであれば、やはり備蓄について考え方、あるいは、いざというときに出してください、みたいなことの試験の制限も含めて、法律でやはり立てておくということが非常に重要なことなんだと、私は思うんですけれども。重ねて申し上げますが、そういった個人の経営、試験にかかわる部分も含めて、これやはり法律で裏付けをしておくこと、これ非常に重要だと思います。もう一度、お聞かせてください。いかがでしょう。

2:28:09

坂本大臣。

2:28:11

繰り返しになりますけれども、本法案においては、備蓄を行う事業者として、出荷販売事業を行う事業者という形で、規定をしています。そして、これら事業者に対しまして、在庫の放出の要請を行うなど、不足時において、備蓄を活用し、食料を適切に市場に供給していくこととしておりまして、備蓄について法律で位置づけられているものというふうになっているところであります。

2:28:45

上薬君。

2:28:47

先ほど冒頭に申しましたが、やはり三本柱の一つとしての備蓄が挙げられているわけです。やはりこれ重要なものです。その上で考え方であるとか、やはり整理をする必要があると思うし、私はこの点については、法律を一つ立てておくべきだと思います。このことは重ねて申し上げさせていただきたいと思います。次に、有給のうちにの活用、あるいは所有販売についても、先般お話がありました。有給のうちについても、所有者不明のうちが実は2割、あるいはそれ以外でも有給になる理由があって、例えば相続の関係であるとか、いろいろあると思いますけれども、そういったのうちを、計画を届けてもらうとやるとか、増産対策、これをやっていただかなきゃいけないのかなと思うんですけれども、これについて対策はどのように考えておられるでしょうか。

2:29:39

坂本大臣。

2:29:42

本法案における生産計画の届出、そして変更指示は、生産者が生産可能な範囲で提出していただく形としておりまして、生産者が現に利用権を有していない、所有者不明のうちを借りて増産することを国として指示するものではありません。ただ、所有者不明のうちのうち、有給のうちは約6%でありまして、実際には所有者不明のうちの大半が耕作をされております。現在、耕作が行われている所有者不明のうちにつきましては、食料供給困難事態等におきましても当該のうちを活用して増産を図っていただくことを想定をしているところであります。

2:30:31

神谷君。

2:30:33

ここのところは、根本的にしっかり有給のうち解消に向けて頑張っていただかなきゃいけないかなと思っておりますが、もう既に使われているのうちをどう使うかの話ですから、これしっかり頑張っていただかなきゃいけないなと思っています。最後になると思いますが、食料、今回増産ということになりますが、食料は米麦だけじゃなくて、漁業というか水産物も当然ながら食料であります。ですので、この辺、今回水産物あるいは漁業の増進、事業者というふうに読めなくはないのでしょうけれども、何となく縦割りみたいなものを感じておりまして、大臣はあくまで農林水産大臣でございますから、この辺のところもついているので、やはりやっていかなきゃいけないだろうと思うんです。すいません、あんまり時間がないのですが、大臣、簡単に、今回あんまり漁業あるいは水産物について触れていない、これについてどう考えていくのか、答弁ください。

2:31:25

坂本大臣。

2:31:28

水産物につきまして、我が国の供給熱量に占める割合が3%程度であります。そして、天然の資源に多くを依存しておりまして、資源状態等の変化によりまして、供給量が短期間で大きく変化しやすいことなどの特徴があります。このことから、現時点において水産物を特定食料に含めることは想定していないということであります。

2:31:55

上谷君。

2:31:56

時間でありますので、終わりにしますが、水産物といっても、全て採保するだけじゃなくて、養殖やその他も、栽培漁業なんていうのもあるわけですから、当てにできるところは当てにするべきだと思いますし、あるいは畜産落納の方で厳しくなってくるとするならば、むしろ漁業でのタンパク質、これを考えておくべきだと思うので、ここについても再度考えていただくように、お話を申し上げさせていただいて、私からの質問とさせていただきます。本日もありがとうございました。

2:32:37

次に、小山信弘君。

2:32:39

小山君。

2:32:40

静岡県中東園出身の小山信弘です。久々にまた農林水産委員会で質問の機会もいただきまして、理事の皆様、委員の皆様には心から感謝申し上げます。最初に、茶卿、一番茶が今だいたい終わってきているんですけれども、このことについてお尋ねしたいと思います。配付資料も配らさせていただきました。これは、おととい5月19日日曜日の静岡新聞の一面記事でございますが、県産一茶記録的安値ということで出ておりまして、生産者が悲痛続けられると。日本全国で見てみますと、宇治の方なんかは割と、京都の方なんかはよかったという話も聞いておりますが、鹿児島もややよくなかったというようなことも聞いておりますけれども、静岡県はもう壊滅的なというか、非常にこの状況がよくなかったということでございます。早々に1キログラム1000円を下回りまして、一番茶取引の価格の終盤には、二番茶の取引価格程度まで低下をしてしまっているということで、一番茶は何とか盛り返すんじゃないかというような見通しもあったんですけれども、これではもう二番茶は借り取りすらできないと。一番茶の方でも既に十分に量が回ってしまったと。このぐらいの非常に状況が悪いと、全然、ぶっかだかというものと真逆な状況になっているわけでございます。この静岡新聞の記事などにも書いてあるんですけれども、平均単価が約20%低下の見通しということで、既に私もゴールデンウィーク、いろんなところ、お茶関係のところを訪問しますと、いくつかの茶工場がもう今年で廃業ということで、まさにこの続けられるのもうやっていけないという悲痛な声も多数聞かれております。このような価格低迷に至った原因について、現状のところで農水省はどのように分析し、どのような対策、政策を考えておりますでしょうか。

2:34:38

坂本大臣。

2:34:41

静岡県での新茶、一番茶の取引は4月12日に開始をされました。取引の序盤では昨年を上回る単価で取引をされておりました。しかし、その後4月から5月上旬にかけての高温や高位による積み遅れなどで品質の低下が生じたことから、前年を下回る価格で推移をしているということは承知をいたしております。一方で、茶業関係者の皆さん方からは、市場外で契約が行われている有機栽培の茶などは、比較的高い価格で取引されており、また輸出等向けに需要が伸びております抹茶の原料である天茶などは引き合いが強いというふうにも聞いております。農林水産省といたしましては、海外からの要望の強い有機栽培への転換や、抹茶などの新たな需要に対応した有料品種への開植等による生産体制の強化、そして国内外の需要創出に向けた商品開発への支援や業界と連携した魅力発信など、消費拡大への注力等の算値を含む茶業関係者の取り組みを今後も支援してまいりたいというふうに思っております。

2:36:00

小山君

2:36:02

確かに有機とか、まさに緑の食料システム戦略とも相まってくるかと思いますけれども、輸出する際にも、やはり有機というのが非常に魅力がある商品としても輸出しやすいということで、そういったことやあるいは天茶、抹茶などへの支援もお願いしたいと思っておりますが、なかなか一般のお茶といったものの生産についても、ここまで急激に下がると、なかなか転換するにもその間をつなぐというようなことも大事ですから、苦しいと。この価格低迷の原因について、こちらの記事にもちょっと出ておりますけれども、4月12日というのは、今回はわりと3月が冷えた時期もありましたので、お茶の発版の伸びがよくなかったということで、全体的に静岡については生産が遅れていたんですね。そういう中で、一番開設以来最も早い4月12日に静岡の茶市場が開いたと。今、大臣が当初12日からしばらくのうちは高値でということだったんですけれども、実はほかの産地は、ほかの地域はここまで早くは開いていないわけですね。ちょっと私も今、大臣の答弁を伺っていて、記憶をたどっているんですけれども、確か4月17日が菊川市の苑主夢咲のサエリアの初取引で、福来苑主中央農協などについては、初取引は4月22日、月曜日であったと記憶しております。ですので、明らかに静岡茶市場の4月12日というのは早い。お茶の価格については、茶業関係者の方や農水省の茶業家の方もよく常識になっておりますけれども、最初の初取引のときが一番高くて、だんだんだんだんそれが単価が低下していくんですね。88年のときに、川勝平田前知事なんか一番高く持ってこうなんていうことをいろいろ頑張ってみたんですけれども、どうしても初取引のときからだんだんだんだん下がっていってしまう。こういう傾向がございまして、そうしますと早くに市場を開くと、生産がまだできていないんですね、その時期では、多くの静岡の産地では。ところが市場だけ早く開いちゃった。で、静岡の茶葉は出ない。どんどん取引価格が下がったころに、本当の静岡県産の茶葉が入ってくる。静岡の茶市場が開いているものですから、他の茶市場なんかでもやはり価格に、県内の中では先に静岡が出てますから、低いところからスタートするというような流れができてしまった。結果、鹿児島産のお茶が静岡市場で大量に取引されて、静岡産のお茶が流通する頃には価格が低下して、静岡の農家、茶生産者にとっては非常に苦しい状況になっているのではないか。こういう意見が多いわけなんですけれども、茶市場はですね。静岡発言に反応しないといけない。鹿児島も静岡も共存共栄していけばいいんですね。ただ時期として、静岡の茶市場であるまま、本来はどこ向いて仕事をしているんだと、こういう意見がいろいろ聞かれましてですね。もちろん民間の企業さんでございますので、行政が介入できるものではないんですけれども、なぜここまで早く茶市場が開かれたのか、どのように分析しているか、もし答えられる範囲の中でお答えいただければと思います。

2:39:37

平方野参局長

2:39:39

お答えいたします。静岡茶市場が公表している取引結果によりまして、本年はこれまでで最も早い4月12日ということなんですが、委員お配りの資料の中にもありますとおり、1日でも早く初取引を開始して、新茶ムードを演出したいと。早めに取引をすると、近年温暖化が進んでいるので、いい値段がつくんじゃないかという、多分そういう発想のもとにされたんだというふうに思っております。この新茶の取引なんですけれども、当初は静岡県産の生育が思ったよりも遅れていたということはありまして、鹿児島県産など県外産の割合が高かったんですけれども、ただ現在までのトータルでみますと、県外産の割合大体3割で、7割はやはり静岡県産というふうになっておりますので、ほぼ例年並みというふうに考えております。静岡の茶場は株式会社でございまして、県内の茶の実需者のお声、需要を踏まえながら運営をされているところでございまして、いつぐらいに開いてどういうものを取引するかという、資料の運営方針について、農林水産省としてコメントするのはなかなかちょっと難しいというふうに考えております。

2:40:49

小山君。

2:40:51

恐らく量の部分では、最初の部分では県内産がやはり少なかった、生産できていない段階で開いているのでですね、ということはですね、価格の低いところで、静岡県の産のお茶が多分取引量が多かっただろうということが、今のお話からも見込めるかと思いまして、まあ確かに株式会社さんの判断で悪意があったものとは信じたくないと思っているんですけれども、それぞれ良かれと思ってやったことが結果として、多作なかりしを真善と発すところだったけれども、そうではなかったと信じたいと思っていますが、ぜひ今後も今まだ終わった段階ですので、価格低迷で打撃を受けた茶農家、茶の生産者の苦境の痛みに寄り添ってですね、ぜひ対策をできる限りの中の対策をお願いしたいと思います。それでは農地制度についてお尋ねしたいと思います。今般ですね、農地法を出ている法律の改正ですけれども、これでもですね、この地方公共団体が公共事業によって道路なんかを、まあ代表例だと思うんですけれども、建設する場合には農心法や農地法、あるいは農家といえどもこれは拒否できないということになってございます。で、全国農業管理省も実は今から申し上げることを懸念しているんですけれども、じゃあ道路、公共事業ですということで道路を作りますと。で、この道路ができるまで一定期間、時間かかりますけれども、できた後ですね、大体毎回5年ごとにこの農心地区の見直しというのを、洗い替えというものを行っておりますけれども、このときに、いやここ道路ができたから農心から除外しましょうというようなインセンティブになってしまって、農心地域から除外されていくんじゃないだろうかと。結果として有料農地、農心地域が減っていくんじゃないかと。これが最後に残された懸念であるということで、この農業管理省の方なんかの中でも、この心配している声があるんですけれども、もちろんそれも全国で1例や2例だったら、まだやむを得ない場合もあろうかと思いますけれども、各地でですね、至るところでこんなことが発生していくと、農地の減少というものは避けられないということも考えられると思いますけれども、これについて国としてはどのような認識を持っておりますでしょうか。

2:43:00

はい。竹村農林水産副大臣。

2:43:05

お答え申し上げます。道路等の公共施設につきましては、国や地方公共団体による適切な土地利用調整を経て、許可権者である地方自治体が、自らの適切な判断のもと施設整備を行うことから、農用地区域からの除外が認められているものであります。また、おおむね5年ごとの農新整備計画の提起に直しにおきまして、農用地区域から除外ができる農地は、農用地区域の設定基準を満たさなくなったケースであります。このため、道路ができたからといって、すべての農地が直ちに除外できることにはなっておりません。このため、委員御指摘のケースが全国で多数あるとは考えておりませんが、農新制度が適切に運用されるよう、都道府県市町村の担当者への研修など、農新制度の周知に取り組んでまいります。なお、今回の農新法改正法案におきましては、仮に公共転用による転用の積み重ねで都道府県面積目標の達成に支障が生じる恐れがあることとなった場合には、その後の一般転用における都道府県知事の同意におきまして、面積確保のための措置を確認することとなってなります。以上です。

2:44:21

小山君。

2:44:22

ぜひ、もちろん至るところで起きるというところまではいかないと思いますけれども、首長や地方自治体の議員さんが逆に先頭に立って開発したいというようなケースの場合なんかは、基準ぎりぎりで満たすような道路建設が行われる可能性もありますし、基準ぎりぎりに満たないように、ぜひ脱法的な判断がなされることがないように、今後も気を配っていただきたいと思っております。今、ちょうどトータルの農地面積の維持を義務づける今回の法改正になっておりますけれども、ただその面積を確保したとしても、例えば有料農地で集積された農地の面積と、虫食い的に、継ぎ接ぎだらけで、その面積として、量として、この農地が集積された場合といった、同じ農地の面積であったとしても、やはりその質の面でかなり変わってくるんじゃないだろうか。あるいは今の道路を作る、あるいはそこが仮に開発するといった場合、代替値用意しますよ。だけど代替値は本当に土壌の面とか、あるいはその農家の方々の経営効率の面も含めてですね、同等と言えるんだろうかと。そう考えると、質の面で同等な農地、とりわけ有料農地維持のためにも、やはりなしていかなければいけない努力があろうかと思うんですが、その点についての国の対策をお尋ねしたいと思います。

2:45:45

竹村副大臣。

2:45:49

お答え申し上げます。今回の農振法の改正におきましては、農業精査の基盤である農地の確保を図るため、市町村が行う農振除外が、都道府県面積目標に影響を及ぼす恐れがあると認められる場合には、御指摘のとおり、農用地区域への遍入、荒廃農地の解消等の影響を緩和するための代替措置によりまして、農地面積を維持していくこととしています。この場合、都道府県面積目標の対象となる農地は、農用地区域内の農地であることから、代替措置で確保される農地は、一定程度生産性の高い有料農地となります。先生御指摘のとおり、農地面積の確保に当たりましては、農地の生産性の向上等も重要な課題であると認識しております。農水省では、農地工作条件改善事業等による基盤整備や、有給農地解消緊急対策事業によりまして、農地バンクが行う簡易な基盤整備及び荒廃農地の再生等の支援を行っているところでありまして、引き続きこれらの対策に努めてまいります。

2:47:01

小山君

2:47:03

それこそ、有料な農地で大規模にやっている農家さんが、そこに今申し上げたような農心除外、あるいは農地典用ということがあって、代替措置を用意するからと。だけど代替措置がやはり効率が悪かったり、土壌が悪かったり、生産量が落ちたり、というようなことになりますと、それがもっとさらに道路の後開発だということになると。若い大規模な農家の方ほど、本当にやっていけるんだろうかという、将来に対する不安も出てまいりますので、ぜひ、本来はやはり有料農地で農業をやっていきたいというところから、工業用地、住宅用地としても、推薦の的になっているということはあろうかと思いますけれども、農業区量安全保障の確保の観点から、農心地域の有料農地はしっかり守っていくというような大方針のもとで、これからも国もぜひご指導を賜っていただければと思っております。こういった大規模化、これは政策的にも進められたところもあろうかと思いますし、社会の変化に伴って農家の方の大規模化、そしてまた農業従事者の方の減少ということが、ずっとこのトレンドで来ております。また、前回、私も農水委員会で質問させていただいたときに、農業人口の減少に対しては大規模化やあるいはスマート化、効率化で対応するというようなご答弁もいただきましたですけれども、今後、今のようななかなか理解が得られない農地についてもというような背景になろうかと思いますけれども、農地所有者の方はいっぱいいるんですね。工作者の方は大規模になるので少ないわけですね。そうすると、そこに農地を開発したいというようなことが甘い話があったときに、農地所有者は、しかも代替わりなんかすると、もう農地手放したいみたいになってしまう。そうすると、農家の方はずっと農業をやっていない。特に若い大規模で意欲のある方ほどそうしたいわけですね。そうしますと、農家に対して農地所有者の方があなた方が反対するから、だから開発できないじゃないかと。こういうような、前回のときにもちょっと触れさせていただいたんですが、大規模で意欲のある頑張っている農家さんがむらはじむになるような彼らの表現を使うと、そういう状況というものも全国各地であるということで伺っております。こういったような結果、農地が転用されて、農心地域じゃない場合なんか特に有料農地が減少するケースなんかも発生しているんですが、こういう農地所有者の方々のご理解がだんだん得られなくなっていく。そして大規模な方がやや孤立してしまう。こういう現状について、そういう中で農地転用が進んでしまうということについて、国としてはどのような対策を考えておりますでしょうか。

2:49:51

長居農村振興局長

2:50:00

お答えいたします。農用地区域からの除外を行う場合、これは農振興法でございますが、まずは農用地の集団化、農作業の効率化などの土地の農業上の効率的かつ総合的利用、効率的かつ安定的な農業系を営む者に対する農用地の利用の収穫に支障を及ぼすおそれがないこと等を確認することになっておりまして、この運用に基づきまして判断をしているところでございます。また地域の農地につきましては、まずは地域の関係者の話し合いを踏まえまして、地域の将来像を定めることが重要であります。このため市町村におきまして、農地の所有者や利用者、農業委員会等が一体となって話を行い、将来の農業の在り方や農地利用の姿を明確化した地域計画を定めることにしておりまして、当該地域計画に定められました農作物の生産振興や産地形成に支障が生じる場合、また農地の収穫及び農地の集団化に関する目標の達成に支障を及ぼす場合には、農業地区域からの除外を認めないことにしております。農林水産省といたしましては、農業振興時期制度の適切なようによりまして、農地の総量確保に努めてまいりたいと考えております。小山君。この地域の中で話し合ってもらうと、あと制度的な後押しというものもあるんですけれども、結局その地域の中で話し合いのときにですね、大規模農家の方が孤立するというようなことになっている。これやっぱりですね、大規模化を進めたりスマート化を進めれば進めるほどですね、その分国民的な理解の情勢、農地所有者の方々へのこの食料安全保障や農業に対する理解の情勢といったことが必要になろうかと思うんですけれども、この点について特に頑張って大規模にやっている。だけれども、ちょっと地域で理解を得られないというような、そういう農家さんに向けてですね、ぜひ坂本大臣のご感想あるいはお話をぜひお尋ねしたいと思います。

2:51:59

坂本大臣。

2:52:03

農業地区から、今、事務方から答弁があったとおり、農業地区域からの除外は、総合的な農業の活用あるいは土地の農地の収積等に失床が出るというような場合には、除外ができないことになっております。ただ、今、それぞれの地域で地域計画が進められております。作業が進められております。この地域計画を定めるにあたりまして、設置されております農業者等による協議の場におきまして、地域の農業者による農地の適正かつ効率的な利用に向けた話し合いが進められているところでもございます。このような取組を通して関係者の総合の理解が進んでいくということが一番重要であるというふうに思っております。その上で、農林水産省としては、農業振興地域制度の適切な運用をしっかりと図ってまいりたいというふうに思っております。

2:53:06

小山君。

2:53:08

似たような形でもう一つお尋ねしたいと思いますが、まさに先ほどもちょっと申し上げましたですけれども、農業や食料安全保障に理解が国民的になくなってくると、今度そういう地方自治体の議員さんを送り出すこととか、あるいは首長さんを選ぶ際にも、大規模になって農家の方の人口が減れば減るほど、この、票数としても少なくなるわけですから、影響力が減ってくるわけですね。こういうような中で、先ほど申し上げたような、地方自治体の首長さんや議員さんが率先してこの農地を転用していこうとか、もちろんいろんな制度的な縛りがあるにしてもですね。ですから、今後ですね、自治体の議員さんとか首長さんも含めてですね、地方自治体に対して、この理解情勢を図っていくということも必要になってくると思うんですけれども、それについてはどのようにお考えになってますでしょうか。

2:53:59

竹村副大臣。

2:54:02

お答え申し上げます。今回の農支援報道の改正に当たりましては、全国知事会、全国市長会など地方6団体とも、検討内容について断続的に意見交換を行ってまいりました。また、全国知事会からは、本年1月10日の農地法制の見直しに係る緊急要請の中で、地方公共団体の自主性、自立性に配慮した対応を行うことなどについて、要請をいただき、意見交換を行ってまいりました。その上で、今回法定化される国と地方の協議の場につきましては、都道府県知事、市長及び町村長の全国連合組織のほか、地方議会の議長の連合組織である都道府県議長会、都道府県議会議長会、市議会議長会及び町村議会議長会の全国連合組織を加えることも可能としております。農水省といたしましては、引き続き地方6団体等を通じた丁寧な意見交換を行うとともに、今回法定化される国と地方の協議の場におきまして、有料農地の確保に関する考え方などを、全国の首長の皆様方等に説明していくことで、農地確保の重要性について理解情勢を図ってまいります。

2:55:16

小山君。

2:55:18

最後に内閣府にお尋ねしたいと思います。この人口減少、人口未踏切に基づいた自治体運営について、この地方人口ビジョンとか地方版総合戦略の策定というものを内閣府から求めております。人口減少の減少幅が大きい自治体には、人口減少の歯止めをかけるように対策を求めているんですけれども、これが東京の一極集中からの是正という形で歯止めになればいいんですけれども、市町村の中には、市町村間の競争だということで、近隣急防火削ぐみたいにですね、そういう時にどうやってやるかというと、いや魅力ある地域にしたいからということで、農業地を転用してそこに商業地を持ってこようとか、あるいは住宅地を作ってですね、そこにたくさん来れますよと。お隣の町よりも、うちの方が道路とか高速道路とか鉄道も通っているからより便利ですよ、というようなことで、結局近隣急防火削ぐみたいにですね、なってしまう。その時の魅力を出すというようなことの中で、農地の転用ということを進めがちな傾向も、町によってはあると思うんですけれども、こういうような近隣急防火削ぐだったり農地転用を安易に白車をかけるようなことをすべきじゃないと考えますけれども、内閣府の見解を伺いたいと思います。

2:56:37

内閣府 居山地方創生推進事務局審議官

2:56:45

お答え申し上げます。今、委員御指摘ございました、地方創生の推進に当たりまして、この地方自治体が策定いたします、地方人口ミッション、それから地方版総合戦略につきましては、各自治体が効果的な施策を企画立案する上での基礎ということで策定に努めるという性格のものでございます。内閣府としましては、こうした戦略は、国の地方創生、今、自治伝戦略でありますけれども、それと緩和したものとなりますよう、御支援するということと、あと関係法令を遵守するというところを指導しているというところでございます。先ほど近隣旧房化というお話でございましたが、例えば道の駅ですとか、それといったレジテン交付金で支援します、地域の公共的な施設、こうした整備を御支援しておりますが、そうした申請を行う時期におきまして、関連制度の適切な運用がなされているか確認するということで、まず有料農地の確保も含めて、農水省と連携してまいりたいということでございます。それからあと、全体の地方創生としては、東京圏の一極集中、大きな課題でありまして、御指摘のとおり、近隣の自治体間で人口を取り合うのではなくて、やはりジャック・ネイツを中心とした東京圏の過度な一極集中の流れを食い止め、地方に対してしっかり人口を戻していくという、そういう政策を推進しているというところでございます。

2:58:01

小山君。

2:58:03

ぜひその趣旨を踏まえていただけるように、理解情勢に努めていただければと思います。時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。

2:58:10

次に、近藤和也君。

2:58:27

近藤和也でございます。よろしくお願いいたします。野党半島地震から今5ヶ月目に入っておりますけれども、農林水産省の関係の皆様には多大なる御支援をいただきましてありがとうございます。通常であれば、この5月の中旬を過ぎれば、ほとんどの車で走っていますと、田んぼには水が張ってあって、太陽がキラキラと、天気が良ければ輝いているんですけれども、そういう風景が見づらいところもかなりございます。奥の都では3割から4割、お米が作れないという状況です。そして今、農家の方々とお話をしていても、うちは1枚ちょっと作るのをやめたとか、田植えしたけれども、ちょっと水が抜けていっているとか、傾きが水を張ってみたら、わかったから、これがどんどんまた傾いたら、水を入れ過ぎたら、こちらが埋まってしまいますし、水を薄くしたら片方の方が干上がってしまうと、こういう状況も必ず出てくるだろうという風に、言われています。そしてまた土砂崩れも含めて、今水路が大丈夫でも、この大雨の中でも地盤を緩んでおりますので、土砂崩れが今後、大雨の季節がやってきたときに、水が来ないというような状況も、7月、8月、9月、想定しえます。なので、こういった状況に、順便に、また対応していただければと思います。そしてまた、土砂が崩れて、川に流れて、そして海、今、海を春節工事もしていただいておりますけれども、せっかく春節したところが、また土砂が流れ込むということも考えることができますので、これで終わったということがないように、ぜひとも動いていただければと思います。先日、七尾の鉱石市場に行きました、滅菌霊海水の施設ですとか、この市場のところを直してほしいというようご伺いまして、野利水産省に問い合わせをしたところ、またすぐ現地にも行っていただきまして、感謝を申し上げます。この植の市場が回復をしつつあるということは、大変いいことでございます。一方で、まだ漁ができないというところがございます。皆さんご存知のとおり、3メーター、4メーター、流気してしまっているところ、これはどうしようも、今のところはなかなか難しいんですけれども、一方で内浦の方はそれほど流気がしていません。津波でまだ被害が増しだったという悲しい状況なんですけれども、それでも、やっぱり今、漁ができないといったところがございます。先日、ある漁協に伺いましたら、漁師さんが、今お昼ぐらいですか、仕事ないんだよねということで、今、今回の地震に際して、海岸清掃も含めて、日東1万円までのお仕事を出していただいていると、それも私も説明を伺いました。ただ、その仕事の量が減ってきているということを伺ったんですね。そして、漁協関係者の方にも伺いましたら、実はそうなんだよと、2月、3月、4月はいっぱいそういった仕事をしてもらったんだけれども、上の方、上の方というのが、県なのか漁協なのか、ちょっとそこは曖昧なんですけれども、ちょっと予算を絞ってくれということで、仕事を自分たちも漁師さんたちにお願いしたいんだけれども、その海岸清掃の仕事を依頼できないんだといったことを伺いました。予算がないから、事業を減らすということはあってはならないことですし、今後海岸の流記のところは数年たいにかかると思います。私のお話を伺ったところは、流記しているところではなくて、津波の被害を受けた七尾湾のところでございます。こういったところも、市場が回復したとしても、漁師さんは全く漁ができていないということですから、なんとなくの雰囲気で、ここは大丈夫だろうと。市場も回復したから、予算を削ってしまって大丈夫。予算がないから、今後追加をしないということはあってはならないと思うんですが、このあたり、しっかりと対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

3:02:42

坂本大臣

3:02:45

今、委員が言われた事業といいますのは、被災者の生活と成り上げ支援のためのパッケージに基づくものであります。漁業者の生活を支えながら、漁場環境を回復するために、漁場の状況を把握するための調査、それから漂流堆積物の除去、漁場環境の改善など、漁業者が取り組む活動等へ支援をする事業であります。おっしゃるとおりであります。本事業につきましては、既に令和5年度予備費及び令和6年度予備費におきまして、約29億円を確保しているところであります。石川県漁協が各地域の漂流堆積物や被災状況に応じて計画的に現在実施をしているもので、現時点において全体として予算が足りなくなるような状態は想定をいたしておりません。農林水産省では漁業の1日も早い再開に向けまして、必要な支援をしっかりと行っていきますが、他方で漁に出られない漁業者の方々に対しては、引き続き確保された予算を活用いたしまして、本事業による支援などを着実に行っていきたいと考えております。本道君。今回の災害についての根本的な、私はあまり批判はしたくないんですけれども、補正予算を組まなかったことによって、その都度その都度この予備費で追加をしていくということが、結果として今回も1月は9億、3月は2億、そして4月22日の閣議決定で18億で合わせて29億ということだと思うんですけれども、今更、この1月、2月のことを振り返っても、いたしかたないですから、その都度その都度の予備費でどうこうということではなくて、農林水産省として徹底的にしっかりと漁師さんを支えていくんだと、そういったメッセージを発していただきたいと思いますし、この時間が経過において、やはり最前線の現場の方々、漁協の方であったり漁師さんの方々に、予算がもうなくなったから、そして全体として復活してきた雰囲気が出てきているから、そういった仕事が回らないんだということがないようにしていただきたいと思うんです。改めて、大臣から漁業者の方々、漁業ができない方々に、こういった事業をしっかりと今後も続けていきますということを明言していただきたいんですが、いかがでしょうか。

3:05:27

坂本大臣。

3:05:30

様々な調査等に、29億円を確保している。これは相当な額であるというふうに私は思っております。そういうことで、現時点で予算が足りなくなるという事態は想定しておりませんし、もしそういうことがあったにしましても、仮にあったにいたしましても、しっかり漁業者の皆さん方に寄り添って支援をしてまいりたいと思っております。

3:05:54

近藤君。

3:05:55

ありがとうございます。仮にそういった場合があったとしても寄り添っていくということは、しっかりと事業をしていただくということで理解をいたしました。ありがとうございます。そして、この漁場復旧対策支援事業についてなんですけれども、次の2枚目の紙を見ていただけたらと思います。これは、野戸のある海岸線です。流気をしてしまったところなんですけれども、左側がまだ清掃されていない海岸です。そして、右側が重機を使って清掃した海岸です。この砂浜のところもかなり広がっていますし、手で拾えるだけのゴミだけではありません。重機を使わなければいけない部分もございます。そして、この重機をちょうど動かしていらっしゃったので、私、この方からお話を聞いたら、漁師さんもいらっしゃるんですが、月30万円のリース料がかかるということでございました。それで、1枚目の紙に戻っていただきますと、この漁場復旧対策支援事業については、漁船によっての堆積物の回収処理作業については、その船とその人の部分はお金が出ます。漁場については、人の部分についてはお金が出ますということなんですけれども、この漁場において、この機械ですね、重機を使っての海岸清掃については、私はこれは支援をしていくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

3:07:33

坂本大臣

3:07:37

委員申し上げましたように、漁場復旧対策支援事業は、漁場環境の改善のために漁業者自らが行う漂流物あるいは堆積物の除去などの活動に対しまして支援することを趣旨としております。当該事業におきまして、より効果的な活動とするために、例えば漁港の海底が流域して動かせなくなった漁船の移動、それから漁場で回収した漂流堆積物の積み込み、そして運搬などの重機を活用した活動についても支援の対象としているところでございます。農林水産省といたしましては、漁業の1日も早い再開に向けまして、引き続き地元に寄り添って丁寧に対応して必要な支援をしっかりとしてまいりたいというふうに思っております。ですから、重機を活用した活動、リースも含めてOKということであります。

3:08:41

近藤君

3:08:43

ありがとうございます。大変前向きな答えをいただきましてありがとうございます。気になっていましたのが、やはり漁港だけが漁場にあらず、海岸線はみんな漁場なんですよね。こういったことも含めて、例えば昨年であれば大雨が降って、これは野戸半島の外浦の方ですが、大量の木が流れてきました。もう人の手ではどうしようもなかったですから、こういったところも含めてですね、今は大量の木は流れていないんですが、7月、8月、9月はこういったこともあり得ると思いますので、こちらについても前向きな対応をお願いしたいと思います。次の質問に参ります。底引き網の漁師さんから、まだ漁ができる状況ではないけれども、できる段階になってから漁具が心配だというのは、今漁具は壊れてしまっています。壊れてしまっている漁具については、共同利用漁船と復旧支援対策事業、これではカバーできるというふうに伺っていますが、心配なのが、例えば漁ができるようになった、そして今の事業で漁具も調達できた、でもいざ漁に出てみたら底引きですから、海の中がぐちゃぐちゃで、また台風などで、せっかくきれいにしてもまた引っかかって漁具が壊れてしまうかもしれないと。この点については支援が出るのか出ないのか、陸の段階では出ないかのような答えをいただいたのですが、私はこれはいかがかと思います。少なくとも震災以来で、いろいろなものが流れてきやすくなったということも含めて、対象に入れていただきたいのですが、いかがでしょうか。

3:10:19

水産庁森長官。

3:10:27

お答えいたします。底引き網の創業の今後の再開に当たりましては、堆積物の存在、海底の状況が変化している可能性に鑑みまして、海底の清掃や漁場の状況に関する関係者間での情報共有などを行っていくことが必要と考えております。このための推奨としても、先ほど来ご指摘いただいております漁場復旧対策支援事業を活用しまして、漁業者が取り組む海底の清掃や調査を支援をしているところでございます。こうした取組を行っていくことを通じて、創業環境の整備を図っていくことが重要だというふうに考えております。そうした取組を行った上でもなお、海底の状況が大きく変化している中、底引き網などが破損する可能性はあるということに考えております。農水省といたしましても、個別具体の被害の原因対応に応じて、共同利用漁船等復旧支援対策事業の活用ですとか、漁具の購入に当たっての漁業金代化資金等の活用など、現場に寄り添いながら適切な対応を図っていきたいというふうに考えております。

3:11:29

近藤君。

3:11:30

現場に寄り添いながらということであれば、できるという答弁でよろしいんですね。短くお願いします。

3:11:39

水産庁森長官。

3:11:47

先ほど申し上げた事業につきましては、地震や津波による海底の変化等によって漁具が破損した場合は、事業で支援が可能ということでございます。ただ、例えば、もう堆積物等があることが調査でわかっているのに、そこで引いてしまったとか、そういった場合にはなかなか難しいかと思いますが、基本的には、こうした地震、津波による海底変化による被害であれば対処ということでございます。

3:12:11

近藤君。

3:12:12

ありがとうございます。もうできるということで、ありがとうございます。土砂が流れ込んで海底が隆起するということもありますので、ありとあらゆることで柔軟に対応してほしいと思います。そして、今までの漁では、別の底引き網の漁をされている方は、今のままじゃやはりしんどいと、船も壊れたということで、同じ海域で底引きではなくて、具体的には、下記の用書ができないかということを伺いました。この漁法の転換について、漁場の拡大も含めて、免許か許可かなどかといったことも含めて、大変難しい問題がありますが、これが可能なのか柔軟な対応を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

3:13:00

水産庁森長官。

3:13:08

お答えいたします。漁場環境変化によって従来どおりの創業が継続できるのかといった懸念の声もあることは認識をしております。こうした状況に対しまして、例えば養殖への転換ということを図ることにつきましては、既に漁協への区画漁業権の免許がなされている海域では、組合内で相談をしていただくことで、養殖をいただくことが可能となる場合がございます。他方、現在この区画漁業権が免許されていない海域で養殖業を営むためには、この海域を利用されている他の漁業者との調整等を経た上で、県による海区漁場計画の変更や漁業権の申請免許等のプロセスに進むということが必要になります。このため、いずれにいたしましても、まずは地域の漁業協同組合や県庁とご相談をいただくということが必要かと考えております。

3:14:01

近藤君。

3:14:03

できると、しっかりと、全く新規の方は難しいけれども、既存の方と共同してやるということであれば可能だということですね。そしてその上で、県とご相談をしてほしいということだと思います。これでよろしいですね。おなずいていただければ。時間がないので、ありがとうございます。そして、この底引き網から、例えば養殖に転換する場合には、今回は半分の支援だというふうに伺いました。この養殖そのものの被害が今回少なかったからということの説明を聞いたんですけれども、やはりこの半分、漁師さんも家も傷ついていますので、極力負担が少ないことを望まれておられます。そこで経済産業省にお越しいただきました、成り割補助金ですね。成り割補助金であれば、4分の3ということでございます。この同じ量であれば、この4分の3のところはですね、現状回復ということでやりやすいと思うんですが、量の種類が全く変わってしまうことに対して、この成り割補助金が使えるのかという不安があります。成り割補助金、今回の地震からはですね、この既存の範囲内であれば新規事業もできると。例えばラーメン屋さんからパン屋さんに移ろうと思ったらできるんですよね、確か。一定の金額の範囲内であれば。ということだと思いますが、例えば底引き網料から柿の養殖に移るときには、この成り割補助金は使えるんでしょうか。

3:15:42

経済産業省吉田政務官。

3:15:46

お答え申し上げます。まず成り割補助金でございますけれども、被災地域の復旧・復興の促進に向けて、被災中小・小規模事業者の事業に不可欠な施設設備の復旧を支援するものでございまして、漁業者も対象に含まれます。その上で、従前の施設設備の復旧では、事業再開や継続などが困難な場合には、現状回復に必要な費用を上限に、従前の施設の施設、それから設備の復旧に変えて、新分野、需要開拓等を見据えた新たな取組であります新分野事業でございますけれども、に係る施設設備の整備を支援することも可能でございます。なお、個別具体的な事案につきましては、一概に判断を示しすることが難しいことでございますので、事業者の方から各県によって設置をされておられます、相談窓口にお問い合わせをいただくことになると承知をしております。いずれにいたしましても、補助金の主体、実施主体である県や関係者と連携をして、状況を丁寧に把握しますとともに、引き続き被災事業者の皆様に寄り添った支援を進めてまいりあく存じます。近藤君 ありがとうございます。できるということで、漁師の皆様もこのような地震は初めてでございますし、別の漁の方法に移るということも大変高いハードルでございます。そしてその上で、漁協との付き合いがあったとしても、経済産業省に関係するところは、電話をするだけでも怖いというふうに思いますので、ぜひとも丁寧に対応していただきたいと思います。ありがとうございます。それでは、スマート農業技術開発用推進法案について質問したかったんですが、時間がなくなりましたので、一言だけちょっと申し上げたいと思います。食料供給困難事態対策法について、先ほど川内委員から、この大臣が実施方針について、この実施方針の中である程度選ぶことができるんだということもございましたけれども、実際には今回の地震の被災地に、例えばここはもう免除していいよと、対象外だよと、違うところは対象内だよということがあるやもしれませんけれども、災害の色づけというのは、白か黒かといったところでは、線引きが大変難しいということがございます。線引きをすることによって、さらに混乱を起きたすしてしまうということも含めて、この罰金を課すということは、やはり相当、国民的な反発、農家の方々に対して反発を受けるのではないかと、これはぜひともお願いしたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:18:53

次に市谷雄一郎君。

3:18:55

はい、市谷君。よろしくお願いします。

3:18:59

日本維新の会、教育無償化を実現する会の市谷雄一郎です。どうぞよろしくお願いいたします。まず、前回、参考人の方のご意見をお伺いして質問をさせていただいたんですが、少し質問が残っておりましたので、今日もその続きからさせていただきたいというふうに思います。2地域居住推進というのがありまして、これは国土交通省の方で、5月15日に人口関係をふやすという法案が可決をされました。この2地域居住推進なんですけれども、定義としましては、移住、定住未満、観光移住ということになっております。関係人口の現状を申しますと、国土交通省の2012年の資料によりますと、18歳以上の全国の移住者、約1億615万人のうち、関係人口は1,827万人という数字です。私は、これ約2割ありますので、結構な数字だなというふうに思いました。そこで、前回参考人質疑のときに、高橋参考人が、これからできるだけ農業を手伝ってくださる方をふやすために、2地域居住推進の視点から、政府の考えをお聞きしたいと思います。これ、農業を営んでおられる、もともと住んでおられる方と、どうやってうまくやっていくかという視点も必要だと思いますので、そのことについて参考人の方からお伺いをいたします。

3:20:37

長居農村振興局長

3:20:45

お答えいたします。ご指摘のように、農村地域におきましては、人口減少、高齢化が急激に進行しておりまして、農業者を含めました地域住民が連携して、持続的な農業生産活動や地域コミュニティの維持が図られるよう、多様な人材を呼び込みながら、農村の活性化を推進していくことが重要でありまして、2地域居住もその有効な手段の一つであると考えております。2地域居住の普及・定着につきましては、2地域居住者向けの住宅や、湖ワーキングスペースの整備等の取組を支援するための仕組みを創設する「広域的地域活性化基盤法」の改正案が5月15日に可決成立したところでありまして、今後本法に基づきまして、2地域居住の進展が期待されているところでございます。このため、農林水産省におきましても、農業体験活動や農博等の取組、農産漁村発イノベーションの推進、農村RMOの形成等の取組を行うほか、国交省をはじめとする関係府省と連携しながら、ワーケーションの経営に向けた環境整備や交流を促進するための施設整備などを支援し、2地域居住の推進をしてまいりたいと考えております。

3:22:09

市谷君。

3:22:11

今、ワーキングスペースとか居住というところの話があって、こういったことを整備されていくんだと思うんですけれども、やはりできるだけの方が農業をやってみたいなと、触れてみたいなと、いい環境で生活を週末にしてみたいなと思ってもらうことが必要だと思うんですね。いくら法律を整備しても、行動に移してもらわないといけないというふうに思って、私もいろいろ調べてみたら、世界農業…。次、7番目の問題に飛ばしていただきたいと思うんですが、世界農業遺産、日本農業遺産というのがあるということを知りました。これは非常に…。わが島市も…。すみません。わが島市は、城4年1000枚田あって、これちょっと今、地面に亀裂が入って、要水路も大変だということもお聞きしているんですけれども、この世界農業遺産、日本農業遺産ですね、これ農村の持つ漁村もそうですけれども、国内外に発信して、できるだけ観光の目玉にしていこう。国民の認知度を上げていこうというふうに書かれています。これは私、素晴らしい取り組みだなというふうに思いますし、今、公表いただきました、わが島市のこともありますし、新潟県の佐渡市、都議が暮らす環境を認定されているというふうに初めて知りました。この農業の在り方をブランド化していくことは、関係人口が非常に増えていくというふうに思うんですが、一体どんなものなのかなというのを私、初めて知ったので調べてみましたら、農業遺産に関する世論調査というのが、令和3年の10月に内閣府政府広報室でされておりました。これは18歳以上の日本国籍を有する者3000名にアンケートを郵送とインターネットで行って、有効回答率が54.9%なので、すごくいい回答率じゃないかなというふうに思うんですね。ただその回答率をいろいろ見てみますと、この農業遺産を知っていますかというふうなことを聞いてみますと、やはり少ないんですね。農業遺産を知っていますかのデータを見ますと、37.1%なんですね。これはまあまあいろんなアレがあると思うんですが、そんなに多くないなと思うんですよ。ただですね、行ってみたいなという数字は非常に高くて、75.1%なんですね。行ってみたくないというような意見の方が非常に少ない、機会があれば行ってみたいも非常に多いんですね。そして行ってみたら、特産物を買いたいなという方は77.5%ということで、ここも非常に高いなと思うんです。このデータをいろいろ調べてみたら、そこで農業に従事してみたいな、ちょっと触れてみたいなというデータはなかったので、非常に残念だったなと思うんですけれども、私はこの関係人口を増やしていくために、ぜひこの世界農業遺産や日本農業遺産をもっともっと認知度を上げていく必要があると思うんですね。これは令和3年度の世論調査でも10%ほどしか、皆さんこの取組をやっているということを知らないということなんですが、政府として生物多様性であったりSDGsであったりという取組にも非常に有効なので、ぜひ力を入れていっていただきたいんですが、今の考えをお聞かせいただけたらと思います。

3:26:01

参考人先生、すみません。よろしくお願いします。

3:26:04

前田政務官。

3:26:07

こちらでしょう。すみません。農業遺産の関係でございますけれども、伝統的かつ特徴的な農林水産業や、それに深く関連した文化、景観、農業、生物多様性等を有する地域を認定する制度ということで、非常にこの農業遺産の認定を通じまして、地域の持つ価値が明確になり、当該地域の農林水産業の担い手や地域住民の自信や誇りにつながるといったことが見込めますし、認定を活用した農林水産物のブランド化、景観や生態系の保全、観光客の誘致等の取組が地元ではなされておりまして、農林水産業や文化の継承、そして地域の活性化につながる効果があると考えておりまして、農林水産省といたしましても、引き続き農業遺産の認定の推進、そして専門家による認定地域へのモニタリングと認定後の活動に対する助言、そして国民の認知度の向上、理解、情勢に向けた情報発信等に取り組むことによりまして、活動を支援してまいりたいと考えております。

3:27:19

伊地谷君。

3:27:21

前田政務官、ありがとうございます。先ほど国土交通省のお話で、移住の整備であったりワーケーション、こうなっていくと、やっぱりWi-Fiの整備とか、ネット環境とかも関係あると思いますので、ぜひ農業遺産とか社会遺産の景観がつぶれない程度に、うまく連携をしていただいて、週末そこで仕事もしながら農業に従事できるというようなことが、もし可能であれば、関係人口がすごく農業にいいふうになっていくのではないかなと思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。私が農業遺産を知ったもとは、実はこれは農業水産省の知的財産戦略2025を見て知ることになりました。参考人の田沢さんが、国内の持久力の低下と国内生産力の衰退の原因の一つが、知財戦略の低下ではないかというような発言をされていたので、少しこれを調べてみましたら、農林水産省が知的財産戦略2025をやっているというのを初めて知ったんです。やはりこの2025の知的財産というのは非常に大切だと思うんですけれども、この戦略について大臣にお話をお伺いしたいと思います。

3:28:57

坂本大臣。

3:29:01

我が国の強みの厳選でございます、優れた品種や遺伝資源、そして地域資源等の知的財産を戦略的に保護・活用することは、我が国農業の国際競争力を強化するために大変重要であるというふうに思っております。一方、農業現場ではこれらの知的財産を保護・活用する取組に対する意識は十分ではなく、例えば植物品種の海外流出の背景にはこうした事情もあると認識をいたしております。このため農林水産省では令和3年に農林水産省知的財産戦略2025を策定し、例えば有料品種の海外流出リスクへの対応といたしまして、海外での育成者権の取得とその支援、それから農業現場の知的財産意識の低さに対して、農業者等への戦略的な知的財産マネジメントの普及啓発の推進等の取組方向を提示してきたところであります。この戦略の方向に即しまして農林水産省では、育成者権者に代わって海外への品種登録等を行います育成者権管理機関の取組を昨年度から開始をいたしました。そして生産現場における意識向上を図るための研修を本年度から実施をしております。引き続き知的財産の保護活用に向けた取組を進めていきたいというふうに思っております。

3:30:44

市谷君。

3:30:45

今大臣からスマート農業のお話もあったんですけど、まさに今回の法案の改定の中身の中に、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の推進に関する法律の20条の3に書いてあるんですね。国は、から始まりまして、スマート農業技術等に関する知的財産、知的財産基本法の保護及び活用、必要な措置を講ずるように努めるというふうに書いてあります。この知的財産のですね、知的財産基本法を読んでみますと、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国生産業の国際協力の強化を図ることの重要性が増大していると。現状に鑑み、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用に関する付加価値の創造を築くとする活用のある経済社会を実現すると書いてありますので、まさに大臣がおっしゃった通り、国際社会に出ていくために、この知的財産を守らないといけないということなんですが、スマート農業を広げれば広げるほど、この暗黙値のノウハウというのも蓄積されていきます。その特許の中には、この農業水産分野にはノウハウ、事業秘密も含まれるというふうに書いてあるんですね。今ちょっとお答えをいただいたんですけれども、このノウハウが海外に流出しないという中で、モントリを指していただくとガイドラインでしっかり示しているので、大丈夫だというふうに言われたんですけれども、ガイドラインというのは分野によって大きく異なるというふうに思うんです。効果があるかどうか。各分野の国際的な基準や条約が存在する場合は、それらに基づいて調整されることが多いというふうに思いますけれども、法的な強制力があまり少ないこのガイドラインで、本当にノウハウの海外流出というのが守られるかどうかということについて、参考にの方のお意見をお伺いします。

3:32:54

河合技術総括審議官。

3:32:57

お答えいたします。委員御指摘のとおり、スマート農業技術につきましては、暗黙地となっている農業者のノウハウの見える化を促進するものであります。こうしたノウハウの流出への懸念が、その利活用を躊躇する要因となっておりますことから、農業者等の知的財産の適切な保護を活用を図ることが、これまで以上に重要となっております。農林水産省では、委員御指摘の農林水産省知的財産戦略202部におきまして、農業分野のノウハウ保護と調和の取れたデータ利活用を促進してきております。こういったガイドラインに沿った取組を推進しております。今回のスマート農業法案ではありますが、第20条第3項におきまして、スマート農業技術等に関する知的財産の保護及び活用につきまして、必要な措置を講ずるを努める旨を規定しております。これまでの取組を踏まえつつ、スマート農業技術等に即した知的財産の保護活用が適切に図られるよう、基本方針において必要な事項を定めてまいります。

3:34:03

市谷君。

3:34:04

はい。ぜひ、しっかりこのノウハウというのが、海外留守しないということを守っていただきたいというふうに思います。もう一つ私が知的財産のことを勉強している中で、非常に気になったのが、やはり食品へのコストに跳ねていくのではないかということなんですね。これは税門土みたいになってしまうかもわからないんですけれども、知的財産を持っておられる方というのは、東京と一緒ですので高い収益を確保していかないといけないと思いますし、それがやる気のもとになると思うんですけれども、この知的財産がこれからどんどん守られていって、新しいものが出てきて、食品の生産コストに上乗せしていって、何度もここで言いますけれども、食品の価格がすごく上がっていくというようなことはないのかということを、政府参考人の方にはお考えをしたいと思います。

3:35:02

水野輸出国際局長。

3:35:05

お答えいたします。農業競争力の源泉である新品種につきましては、一般的に育成者の多大な投資により開発されており、その品種開発コストは種苗の価格に適切に反映されるべきものでございます。通常の種苗の開発コストは、許諾量として種苗価格に反映されますが、農業生産上重要な食用作物や果樹品種の多くが公的機関により普及を目的に開発される現状も背景に、許諾量は種苗価格の数パーセント程度と低廉な水準となっております。また、農産物の生産コストに占める種苗費の割合についても、米の場合ですと4%、果樹の場合で1%程度であることから、実際の消費者の農産物購入価格への影響は限定的であると考えております。他方で、品種登録出願数が減少するなど、我が国の品種開発力の低下が懸念される中で、より有料な品種を開発し農業競争力を向上させていくためには、有料品種の種苗価格を価格に見合った適切な水準にすることで、品種の育成者が開発コストを回収し、品品種の開発に投資していくという好循環を作っていくことが課題となっております。このため、農林水産省では昨年度、育成者兼管理機関の取組を開始し、また海外ライセンス指針も策定するなど、海外からのライセンス収入による品種開発コストへの回収、新品種開発投資を促進するための施策を推進しているところでございます。

3:36:54

市谷君

3:36:56

今、答弁があった内容の中に次の質問になるんですけれども、やはり品種の開発がものすごく落ちてきているということをおっしゃっていただいたんですが、まさに植物品種については日本の強みである品種の知的財産を守ってしっかりと産地形成を後押ししていくことが重要というふうにいろいろ先ほどの知的財産の2025にも書いてあるんですけれども、国における品種登録出願については平成19年の1533件がピークで、令和元年には784件と大幅に落ち込んだというふうに書かれていました。これは問6なんですけれども、これ予算を見てもですね、令和4年度は10億だったんですが、令和5年度は5億ということで、下がってきているのに予算の額も下がっているということで、何か整合性が取れていないんじゃないかなというふうに思うんですが、そのことについて政府参考人の方にお伺いいたします。

3:38:00

河合技術総括審議官

3:38:10

お答えいたします。品種開発につきましては、交配から品種登録に至るまで長期間を要する技術開発であります。例えば、実が収穫できるまで数年を要する果樹では、開発期間が10年以上を要することもあります。委員ご指摘の品種登録出願数が減少した理由につきましては、工程期間を中心に職員数が減少したということも背景の一つではないかと考えております。このため、これまでよりも早く低コストで品種を開発するため、品種の特性情報を活用して、交配組合の選定や有望個体の選抜を支援する育種効率化基盤の開発に取り組んでおります。加いまして、品種開発のための交配は、特性情報が判明した数多くの部分を持つ、農研機構と現場のニーズなどを把握している自治体が役割を分担することが重要であります。これまでも育成段階から生産者や自治体関係者と情報交換しながら、現場のニーズに対応した品種の育成を進めております。引き続きまして、育種効率化基盤の精度の向上や品目の拡大に向けた研究開発を進めまして、品種開発のスピードアップを図るとおもに、農研機構と自治体が持つ素材、技術、施設の共同利用を推進し、多種性や病害中抵抗性など競争力を持った品種の開発を進めてまいります。

3:39:28

石谷君。

3:39:29

はい。やっぱり新しい開発というのは大事ですし、先ほどおっしゃっていただいた競争力というのはすごい大事だと思いますので、そこをしっかりやっていっていただきたいと思います。質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:39:42

この際、暫時休憩いたします。なお、本会議散会後、直ちに委員会…

5:17:20

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。

5:17:26

池畑幸太郎君、池畑君。

5:17:28

日本維新の会、池畑幸太郎でございます。教育無償化を実現する会との共同会派であります。今回質問をさせていただくにあたり、前回のスマート農業技術活用促進法について、引き続き質問させていただきたいと思います。前回は、農林水産省からのレク、そして法案の読み込みをした結果、スマート農業技術活用促進法の名称から、想像できないほど作り込んでおられるなという印象でしたと申し上げさせていただきました。川合新幹から最後に、さらに税制優遇についても盛り込まれておりますという話がありましたが、そこには触れずに終わってしまいまして、また技術会議のメンバーには、このような法案を作り上げた、また、そしてこれからどういうふうに施行されていくかというのは、まだまだ大事なところではありますが、これから農家の方々に直接良い方向の結果が出るように、日々検査をお互いに積んでいきたいというふうに思っています。今後20年間で、基幹的農業従事者は、現在の約4分の1、116万人から30万人と減少することが見込まれております。従来の生産方式を前提とした進め方では難しいということでありますので、本法案ではスマート農業技術の導入、そして開発の両面から計画の認定制度を設け、認定を受けた事業者を支援するという、特に技術の開発については、山崎官大院からもありましたけれども、昨日、農研機構の埼玉補助に視察も行かせていただきました。視察して、改めて我が国最大の農業研究機関である農研機構の役割がますます重要になるというふうに考えておりますが、上勤数3627人、研究職が1745人、予算が865億円、日本全国に5つの地域のセンターを有しておられます。スマート農業技術の実用化を急速に進めるためにも、この農研機構が期待される役割を発揮できるよう、そして予算の確保を含めて、設備や人員の体制等、機関の運営基盤を強化するということが大事だと思っております。民間企業との連帯、そして今後の質問、後の方にも質問させていただくんですけれども、この民間企業との技術の連帯ということは、すごい大事だというふうに私は感じますが、現段階での大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

5:20:04

坂本大臣

5:20:08

農研機構は、創立130年を迎えます。我が国最大の農業技術の研究機関であります。北海道から沖縄まで全国各地に拠点を有し、我が国の多種多様な農業を対象に研究に取り組んでおります。例えば、これまでに民間企業と共同で開発いたしました自動運転田植機や社員マスカット等の新品種の開発を担ってきました。議員ご指摘のとおりに、農業技術と情報通信技術の高度な融合により生まれるスマート農業技術の開発につきましては、農研機構が地方公設試験場、そして大学、スタートアップ等の関係者とも連携しながら開発を進めていくことが重要であります。このため、本法案では、基本理念において農研機構を含みます多様な主体が相互に密接な連携を図りながら開発供給事業を進めることが重要であること、そして国が農研機構を含む関係独方と連携協力を図りつつ、スマート農業技術の活用の促進に必要な措置を講ずるように努めることを規定いたしました。さらに具体的な支援措置として、国の認定を受けたスタートアップ等の事業者に対しまして、農研機構が保有する研究開発設備等を利用させることを可能としております。農林水産省といたしましては、これらの規定も踏まえまして、農研機構を中心とします農業分野における産学間連携を進めるべく、必要な予算の確保、そして人員の配置等に努めてまいります。

5:22:02

池畑君。

5:22:04

昨日、視察をさせていただきましたのは、今、大臣からもありました、自動運転たべき補助の水管理ですね。これもだいぶ、水管理の時間が7割から9割削減ということであります。大臣も農業研でありますし、もともと県会議にもされておられまして、地域をずっと回っておられますから、この補助の水管理というのがかなり大変だというふうに理解をされていらっしゃると思います。稼働時間ですね。昨日、自動追従ロボットとさせていただきましたが、作業する時間帯、6時間から18時間ということでありますが、作業時間帯中は稼働時間と言われるんですが、なかなかそういった稼働時間がどれぐらいできるのかという、これからも研究課題でありますけれども、作業時の体幹が広度が3分の1に低減していくということは、かなり大事なことだというふうに思います。大臣も今お話でしたが、これからの力強い応援が資金的にも大事だというふうに思いますので、今後ともしていただきたいというふうに思います。今の大臣の答弁を受けましてですね、それぞれ分野によって質問させていただきたいと思います。日本の農業はですね、多様性、地域性が強みであります。各地方の農業試験場や、地場の機械メーカー等の役割も大変重要だというふうに思います。これからの地域で頑張る方々と農研機構、今大臣からもありましたが、連帯をしていくことが大事だということでありました。農研機構はですね、コンセプトを上げておられて、商品化するまでに3年から4年というふうなことでありますが、もっと民間との連帯を強化するべきではないかというふうに思っています。当然今やられているという話もありましたけれども、実例を挙げてですね、答弁をいただければと思います。

5:23:39

河合技術総括審議官

5:23:44

小島大臣

5:23:47

お答えいたします。委員御指摘のとおり、我が国では多種多様な農業が営まれておりまして、スマート農業技術の実用化を進める上で、地方工節師とか、地場の機械メーカーなど、各地域の状況や農業の課題を熟知する方々との連携が非常に重要と考えております。農研機構は、茨城県筑波市に所在する本部のほか、昨日委員に御視察いただきました付属農場を持っています農業機械研究部門、これをはじめとしまして、16の研究部門センター、国会堂、東北、中日本、西日本、九州、沖縄という5つの地域農研センターを用しております。それぞれの地域が関わる農業の課題の解決に向けまして、試験研究をやっております。令和元年度から実施しました実証プロジェクトにおきましては、例えば宮城県の農業園芸総合研究所、農研機構東北農業研究センターが連携しまして、営農支援システムによる栽培管理でありますとか、出荷調整を通じた玉ねぎ生産出荷体制の構築に取り組んでおります。また、鹿児島県地場の機械メーカー、農研機構果樹茶業研究部門が連携しまして、茶の摘み取り機器の自動化による作業時間の削減に取り組むなど、それぞれの知見やノウハウを生かした技術の開発実施を進めております。この法案におきましても、開発供給実施計画におきまして、さまざまな主体が共同しながら事業を行うことが可能としております。農研機構とも連携しながら、スマート農業技術の実用化が図られるよう努めてまいります。

5:25:16

池畑君。

5:25:18

ありがとうございました。今、新幹線からお話がありましたけれども、地域との連帯、また地域の技術をどのように農研機構に集約をするだけではなくて、技術提供をしていきながら、補助も使っていただきながら、どんどん地域にあった機械を開発をしながら、地域で使っていただかないと意味がないと思います。私の祖父も農業試験場で城長をやっておりまして、発火の研究をずっとやっていたようでありますが、これからやはりいろいろな技術が試験場の中だけではなくて、どんどん外に出ていくような仕組みというのも大事だと思いますので、今、新幹線から言われたような連帯をもっともっと深めていく方法を考えていくべきだと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。例えば、今の話にもありました果樹作、収穫や撤化などの熟練のノウハウが必要だという話も先ほどもありました。非常に難易度は高いというふうに思います。他の品目と比較しても、高齢化が深刻であります。児童化、そして小力化を図ることが特に急務ではないかというふうに、果樹の分野では思っております。スタートアップや、これからチャレンジしようとしている医療種から参加をしていただく皆様にとっても、そういったところが引っかかってしまうということでありました。多様な方々に農業未満の技術開発に参入をしてもらいながら、現場に役立つ技術の開発に切磋琢磨していただきたいというふうに思いますが、今、新幹からお話をいただきましたけれども、政府としてこうしたチャレンジが応援するべきだというふうに思いますが、改めて政務の方からご意見をいただきたいと思います。

5:27:01

前田地政務官

5:27:03

スマート農業技術の開発につきましては、スタートアップや異分野の企業など、多様なプレーヤーの参入を促すことは重要と考えております。他方、こうした企業の立場で考えますと、1年単位のサイクルを基本とする農業分野の技術開発には長期間を要すること、また特にスマート農機の量産化には大規模な設備投資を要し、販路の確保にも相当の時間がかかること、そして開発に必要な補助や高度な研究設備を有していないことなど、事業を展開する上で様々な課題があると認識しております。このため、今回のスマート農業法案におきまして、国の認定を受けた者に対しましては、会社の設立等に係る登録免許税を軽減、そして日本政策金融広告によります大規模な設備投資や長期の運転資金にも対応可能な長期手入れの資金の貸付、そして農研機構が保有する補助や研究設備の供用を可能とするなどの支援措置を講じて、スマート農業技術の実用化を着実に進めてまいりたいと考えております。

5:28:14

生き方君。

5:28:16

はい、政務官ありがとうございます。今、政務官からお話がありましたようにですね、一番最初にお話をさせていただきましたが、農業機械促進法、これ二十何年前にありました。また、そういった法案とは違った形で、かなりの税制優遇も含めて、これから新規の方々にとって大事な視点が盛り込まれているということであります。私の地元でもですね、いろいろお話をさせていただくんですが、機械を新しく作るだけやろうという話がよく出てきますが、そうじゃないということで、前回と今回に分けてですね、地元の農業、そして新規で収納していただく方が、昨日、埼玉県庁でお話を伺ったときにですね、一番が静岡県ということでありまして、二番手が兵庫県ということでありました。新たに法人が収納するにあたって、こういった法律をどんどん使って、また理解をしていただくというのは大事だというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。その中でですね、スマート農業においてはですね、比較的導入コストが抑えられる。導入コストが抑えられるということは大事なことだというふうに思うんですが、ドローンの活用も考えられます。これはよくスマート農業の話=ドローンみたいな形で、新しい技術=ドローンみたいな形になっている部分もありますが、いろいろそういった問題点についてお話をさせていただき、また質問をさせていただきたいと思います。用途でいろいろ農薬をまいたり、そういったときに活用は考えられるんですけれども、その非公にあたってですね、農業現場からは手続きが難しいといった意見がよく聞きます。省庁をまたいでやることもあるということでございますけれども、この公安ではですね、こうした視点からもですね、事業に取り組む際に利便性に向上にどういうふうに取り組んでいかれようとしているかお聞かせいただきたいと思います。

5:30:02

河合技術総括審議官。

5:30:06

お答えいたします。農業用ドローンにつきましては、農薬、肥料、種子等の散布や、補助や農作物の状態に関するセンシングなど、品目問わず様々な作業で活用できまして、比較的安価でありますことから、経営規模が小さい農業者でも導入しやすいものであります。その活用を一層進めていく必要があります。一方で農業用ドローンにつきましては、人工集中地区の上空など、特定の区域や、農薬の運搬、散布など特定の方法で飛行させる場合には、航空法の規定に基づく許可、または承認が必要となります。こうした行政手続の煩雑さが農業者や事業者の負担になっているとの現場の声もあるところであります。このため、本法案では、航空法の特例を設けまして、生産や開発に関する計画の認定によりまして、農業用ドローンを利用する場合の航空法の許可や承認があったとみなすことで、農業者や事業者の行政手続を簡素化することとしております。こうした措置や、税制金融等の支援措置を組み合わせながら、農業用ドローンの活用を通じた農業の生産性の向上を図ってまいります。

5:31:19

池田君。

5:31:21

そのように、横断しているものを簡素化していくことで、だいぶ使いやすくしていくことは大事なことだと思います。少し観点が変わって、この法案とは直接は関係ないのですけれども、今のドローンに関して、田んぼ区画が整理されているところで農薬をまいたりすると、有機農業や、違う農薬をまかれると困るとか、高さによって違うといろいろ御意見をお伺いさせていただいたことがあるのですけれども、これももう一つ現場の声として、ドローンに使える農薬の種類が少ないということでありました。特に、先ほどから申し上げております果樹の栽培について、ドローンに適した農薬の登録状況に関する現状の認識と、登録の拡大に向けたどういうふうな努力をされようとしていらっしゃるかということを、参考人の方からお聞かせいただきたいと思います。

5:32:11

安岡消費安全局長。

5:32:14

お答えいたします。農林水産省では、ドローンで散布できる農薬の拡大に向けて、ドローンに適した高濃度かつ少量で散布できるよう、農薬登録を拡大する場合について、成分ベースで従来と同じ散布量であれば、作物残留試験などの実施を不要にするとともに、薬害試験のみの登録制度とするふうに、登録制度の見直しを行ったほか、さらに産地における登録に必要な試験の実施を支援してきたところでございます。こうした取組もあって、平成31年3月に策定した農業用ドローン普及計画における目標として、令和4年度末までの4年間で、ドローンに適した農薬を新たに200剤追加させる目標としておりました。これに結果、目標を超える566剤が新たに追加されているところでございます。一方で、委員御指摘のとおり、果樹に使用される農薬の追加は32剤という形でとどまっているところでございます。これは果樹では、害虫は葉の裏に付くことが多く、さらには病気については果実の表面に付くような場合が多いということで、ドローンで単純に上から散布するということの場合では、十分な防御効果が得られなかった例もあったということだというふうに承知をしております。これに対して農林水産省では、果樹でのドローンの活用を進めるため、効果的な散布の方法や、ドローンでも効果のある薬剤の選抜などについて実証を進めてきたところであり、引き続き各産地の要望を集約して農薬メーカーの登録申請を促すとともに、産地におけるドローンでの散布の実証や登録試験を支援することによって、果樹などについても適応拡大を進めてまいります。

5:34:11

生平田君。

5:34:13

少し細かい観点での質問に対して、誠実に答えていただきました。ありがとうございました。やはり現場の声というのは、こういったところで拾っていただく、そしてこういった法律にも反映をしていただいているということが、私が一番最初に申し上げましたとおり、いろいろ作り込んでいるなという部分だったと思います。ぜひ知っていただくということで大事なことだというふうに思いますので、質問をさせていただきました。続きまして、スマート農業の推進に当たっては、農業教育を伴う農業高校や高専、それは文部科学省、農業大学校は農林水産省でありますけれども、そういった省庁をまたいでいる状態であります。スマート農業技術の活用の促進に当たっては、農林水産省だけではなくて、関係省庁一体となって取り組むべきだと思いますが、法案上どのように仕組みを設けておられるのかお聞かせいただきたいと思います。

5:35:08

前田知事政務官

5:35:11

スマート農業技術の活用、特にその開発に当たりましては、機械工学や情報通信技術、そしてデータサイエンス等の知見技術を生かすことが不可欠でありまして、先ほど先生が御指摘いただいた文部科学省をはじめといたしまして、経済産業省や総務省など、関係省庁と連携して施策を進めることが重要と考えております。このため、今回のスマート農業法案におきまして、13条5項におきまして、農林水産大臣が開発供給実施計画を認定するに当たって、関係大臣に意見を聞く仕組みを設けているところでございます。また、20条3項におきましては、スマート農業技術の活用に向けた環境整備のために、高度情報通信ネットワークの整備、これは総務省でございます。そして人材の育成確保、これは文部科学省。そして知的財産の保護活用におきまして、内閣経済産業省など、関係省庁と連携協力し、必要な措置を講ずるよう努めることとしているところでございます。これらの具体的な措置を含めまして、制度の運用に必要な事項につきましては、今後基本方針で定めてまいりますが、基本方針につきましては、第6条第4項の規定に基づき、あらかじめ関係省庁に協議することになっているなど、引き続き関係省庁と連携してまいりたいと考えております。

5:36:35

池畑君。

5:36:37

第6条については、またこの次に質問させていただくつもりでありましたけれども、航空法、先ほどありましたドローンの関係で航空法、これは簡素化していく方向、また他の省庁と連携していく方向というのも、今、政務官からお話をいただきました。この簡素化していく方向性も、現場の声を聞いていれば、こういったことに関しては、省庁は全く必要ないなということも出てくるでしょうし、今、政務官から言われました連携をしていく部分に関しては、とことん連携をしながら、技術の革新をまた普及していく、そういったことも大事だというふうに思います。今、政務官から言われました第6条については、また質問させていただきたいと思いますけれども、先日の委員会で答弁もいただきました、技術開発の必要性が高いスマート農業技術など、法律案に基づく計画の認定制度の運用、そしてスマート農業技術の活用を効果的に進めるための環境づくりの具体的な内容については、先ほどありました第6条で定めるものと理解しております。基本方針の策定に当たっては、農業現場はもちろん、地方公共団体やスマート農業技術の開発に取り組む事業者、これは2番目に質問させていただきましたが、幅広い事業者の意見をよく聞くことが大事だというふうに考えますが、改めて基本方針第6条、政務の方からお聞かせいただきたいと思います。

5:37:56

前田知政務官

5:37:59

ありがとうございます。スマート農業法案におけます基本方針、生産方式革新事業活動、開発供給事業、それぞれの促進の意義、目標や基本的な事項等を規定してまいります。この中で、開発の必要性が特に高いと認められる技術を明示することとしております。これらの事項につきましては、技術的専門的な事項も含まれますことから、先ほどあらかじめ関係行政機関の長に協議するという話もしましたが、同時にその4項では、食料農業農村政策審議会の意見を聞かなければならないというふうに書いておりまして、その上で基本方針を定めることとしておるところでございます。先生ご指摘の基本方針は、多様な関係者の声を踏まえて策定することが農林水産省といたしましても重要と考えておりまして、本法案成立の暁には、現場の農業者や関係団体、事業者、地方公共団体など幅広い関係者の意見を丁寧に伺いながら、鋭意検討を深めてまいりたいと考えております。

5:39:08

池畑君。

5:39:10

政務官、丁寧にありがとうございました。今、大臣の答弁から始まって、政務、そして参考人の方から答弁をいただきました。大事なのはやはり現場の声だというふうに思います。今、大臣に最後お聞かせいただきたいというふうに思いますが、スマート農業も、緑の食料システム戦略も、その推進に当たっては技術的なベースを保ちながら政策立案実行することは不可欠、今、政務官からもいただきました。農業政策と農林水産者の組織において、技術政策を中核に位置づけて推進するべきだというふうに改めて考えますが、大臣、今、一番最初に答弁いただきました内容も含めて、ぜひもう一度答弁をいただきたいと思います。

5:39:54

坂本大臣。

5:39:56

我が国では、狭く急旬で南北に長い国土におきまして、多種多様な農業が営まれております。そして、アジアモンスン地域という温暖・筆順な気候の下で、雑草や病害虫が発生しやすいといった環境にあります。このため、食料の安定供給の確保や農業農村の振興を図る上で、様々な課題に対処していくという必要があります。こうした中、技術の革新は、委員御指摘のとおり、スマート農業技術や多種化に資する品種、そして温室効果ガスの排出抑制等の環境負荷提言など、食料農業農村政策の様々な場面において考慮に入れて対処すべきもの、対応すべきものというふうに考えております。このため、農林水産省では、この所掌事務に係る技術に関し、農林水産技術会議及び農林水産技術会議事務局をはじめ、様々な部局において、農研機構等とも連携をして、政策を推進しているところであります。本法案に基づくスマート農業の推進も、そして委員が御指摘の緑の食料システム戦略の実現も、いずれも技術の力を起点として、我が国農業の課題解決にチャレンジするものであります。委員の御指導、御支援もいただきながら、一歩ずつ着実に政策を前に進めてまいりたいというふうに考えております。

5:41:39

池畑君

5:41:42

今、技術会議のメンバーの話もありました。ぜひ、こういった技術、そして品種の改良、こういったことを含めて、これから農業自治体の元に向かって対抗し、そしてこれからもさらにいいものを作っていきたいというふうに思いますので、我々もぜひ努力をさせていただきたいと思います。次に、堀議員からの質問が控えとりますので、これで私は質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

5:42:16

次に、堀議憲次君

5:42:24

堀議君

5:42:25

日本医師の会、教育無償化実現する会、協力会の堀議憲次でございます。それでは、質問いたします。中国の税関当局、日本の水産施設の登録効率を今月一斉に提出するとの報道についてであります。先週の金曜日、5月17日に、中国の税関当局、日本の水産施設の登録効率を今月一斉に提出するとの報道が事前に出されました。中国は、昨年8月から福島原発処理水の海洋放出を受けて、日本産の水産物の輸入を停止しております。ただ、今年4月までは施設の登録を有効のまま維持していたと理解をしておりました。まず、この報道の事実関係はどうであったのか。また、本日午前中に中国側から日本政府にあった回答は、どのようなものであったのか。お願いします。

5:43:41

外務省浜本参事官。

5:43:44

お答え申し上げます。中国政府において、食品輸入を管轄する海管総所のウェブサイトから、我が国の水産物輸出が可能なものとして表示されていた登録漁種449種類と、登録水産施設製造施設1062箇所の情報がすべて削除されていることは、5月上旬に確認されたところであります。本件の事実関係や登録情報が削除された理由等について、中国側に説明を求めてきたところでございます。本日午前になって回答がありまして、今回の変更は、昨年8月以降、日本産水産物の輸入を全面的に一時停止している状態を反映させたものである旨の説明があったところでございます。昨年8月のアルフス処理水の海洋放水に伴い同月以降、中国が日本産の食用水産物の輸入を全面的に一時停止したこと、そして今般、海管総所のウェブサイトをこれに合わせて変更したことは、全く科学的根拠に基づかない措置であると考えております。引き続き政府一丸となりまして、日本産食品の輸入規制の即時撤廃を強く求めていく考えでございます。

5:44:59

堀井君。

5:45:00

はい、外務省にお問い合わせいただきますけれども、中国政府に対して何か抗議されますでしょうか。

5:45:09

外務省浜本参事官。

5:45:15

お答え申し上げます。本日午前、中国側から回答があったところでございまして、これからしかるべく対応を検討していく考えでございますが、いずれにいたしましても、これらは全く科学的根拠に基づかない措置であるという具合に考えております。

5:45:32

堀井君。

5:45:33

はい、わかりました。水産施設の登録というのは、今回ホームページに消えておったから登録がなくなったんだなと、こういうことだと聞いておるんですけれども、水産施設の登録など中国とは平時どういった登録に対してどんな対応をやっておるのか、厚労省の方からお願いしたいと思います。

5:46:02

厚生労働省 鳥井審議官。

5:46:09

お答えいたします。厚生労働省におきまして、中国向けに輸出される水産食品の加工及び保管を行う施設の認定を行っているところでございます。通常の流れでございますと、認定を希望する者から申請があった場合には審査をしまして、その内容について問題がないと判断した場合には認定をし、中国政府に登録を要請いたします。中国政府による登録内容の審査の結果、問題がないと判断された施設については、中国政府のウェブサイトに掲載されるものと承知をしております。

5:46:41

堀井君。

5:46:42

はい、あのですね、書類を襲って、その書類に基づいて登録しているとか、また登録を外れるとか、このような契約ですから、そのように思っておりましたけれども、そんな状況であるということが確認できました。あのですね、坂本大臣に通告をしておらないんですけれども、今日閣議後の記者会見がございました。あの、先ほど進展があったということでありますので、大臣によかったら答えていただきたいと思うんですけれども、坂本大臣はですね、本日の閣議の記者会見で、中国から説明なしと、不快感を示されたと報道されております。今この中国からの回答をお聞きになっての所感と、今後の、よかったらですね、今後の影響についてお伺いしたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。

5:47:36

坂本大臣。

5:47:40

坂本大臣。

5:47:41

あの、中国からの返信というのは、ここの委員会に入る前に私は聞きました。これから先ほど外務省の方からも、ご答弁ありましたように、外務省、そして水産庁等とも、相談をしながら対応を決めていきたいというふうに思っております。

5:47:58

堀井君。

5:48:00

はい、えっとですね、やっぱりこの、なかなかこういう状態であれば、中国で商売するのは難しいと思いますから、きっちりとですね、態度を示していただきたいとこのように思っております。次の質問です。不足時のこの食料に対する国民意識の醸成について質問いたします。一日一人二千キロカロリー未満というこのレベル2の極めて深刻な場合などによりますと、畑の表策をですね、行うことになります。食料実給率指数によれば、この米、麦を中心に削除けした場合は平時から1755キロカロリーで、これ最初から足らないということでありますから、芋類を増産させて危機になればですね、芋を食べる、そういう仕組みになるかもしれないということです。芋を食べるなんてですね、今の国民の想定になかなかないと思うんですけども、消費者の意識としてですね、危機意識も非常に大事であると思います。この不足時の食料に対する国民の意識の醸成が必要であると考えますが、いかがでしょうか。

5:49:21

杉中総括審議官。

5:49:27

お答えいたします。我が国の食料安全保障上のリスクが高まる中、不足の事態に備えるため、食料供給困難事態対策法案を今国会に提出したところでございます。このような緊急事態におきましては、農業者、輸入業者、出荷販売業者、消費者など、国民各層の理解と協力がかかっていたというふうに考えております。そのため、議員のお指摘のように、食料供給困難事態において、各消費者が取るべき行動など法案の内容も含めて情報発信をしっかり行う。また、食料農業農村保健法の見直しを踏まえて、平時からの食料安全保障上の重要性などを含めて、国民理解の一層の醸成に取り組んでいきたいと考えております。また、平時から国内農業の重要性をはじめとして、我が国の食料をめぐる現状や課題など様々な情報発信を行いまして、消費者を含め、国民に食や農業の関心を一層深めていただくことが重要だというふうに考えておりますので、そのような理解増進にも努めてまいりたいと考えております。

5:50:30

堀井君

5:50:32

よろしくお願いします。次の質問であります。 畑地化されたかの水田の再水田化について質問いたします。改正基本法案では、水田の畑地化が推進されておりますが、一旦畑にしたものをまた田んぼにして米を作るのは非常に難しい、非常に困難なんです。心配であります。畑地化を進めると米の作付きが非常に困難になりますけれども、この不足時に備えて平時からどのような対応をしていくのか、お聞きしていただきたいと思います。

5:51:13

竹村副大臣

5:51:16

お答え申し上げます。我が国の食料安全保障の強化のためには、平時から我が国で自給可能な作物である米につきましては、需要に応じた生産を行って、必要量を安定的に供給するとともに、輸入依存度の高い小麦や大豆につきましては、国内生産を拡大していくことが重要だと考えております。こうした中で、現在各産地の主体的な判断に応じて、水田機能を維持しながら、ブロックローテーションにより、米、大豆の林作を図る取組や、畑作物が連続して作付けをされている水田につきましては、畑地として産地化をする取組のいずれの取組につきましても、後押しをしているところであります。今国会で食料農業農村基本法改正案が成立した暁には、それを踏まえて策定される次期基本計画におきまして、これまで国内外の需要トレンドや生産状況を踏まえまして、需要に応じた米の生産努力目標を設定するとともに、小麦や大豆につきましては、作付け面積拡大に係る意欲的な目標を設定した上で、基盤整備の推進に内定を始めとする農業主張を進めていきたいと考えております。これには、農地の集約、スマート農業技術の開発普及などを進め、食料安全保障の強化を図ってまいる所存です。農地政策の強化についてであります。全耕地面積のうち2割が相続未踏期、また農地が所有者不明農地となっております。このような農地の受け皿の確保が非常に問題、課題であると思います。新しく参入する多様な農家が地域の中に入って、既存の農家さんと共存していくためには、品目ややり方、例えば有機農業など、生産方式の違いなど、このような課題もあるかと思うんです。そういった課題を解消するために、農地エリア、農地エリアの設定を行って、新しい経営体を地域に根付かせるような、そういった支援が必要だと考えておりますが、大臣の御見解を伺いたいと思います。

5:54:02

坂本大臣

5:54:05

現在、全国の各市町村で地域計画というのを作っていただいております。この地域計画は、地域の農業関係者の方々がしっかりと話し合われまして、そして地域の農業の将来設計図として策定いたしますと、大変重要な計画であります。担い手となり得る新規就農者を含め、担い手への農地の集積集約化を進めていくためのものでもあります。こうした中、農業者の高齢化によりまして、担い手だけではかわしきれない農地が生じてくることが見込まれますため、担い手とそれ以外の多様な農業者が双方連携のもとに一体となって農地の確保を図ることが重要となってまいります。こうした観点から地域計画の策定にあたりましては、地域の農業関係者が十分な話し合いのもと合意形成を図っていただく、そして担い手と多様な農業者の双方が営農しやすい環境を作りを進めていくことが必要だというふうに考えています。農林水産省といたしましても、委員御指摘のとおり、有機農業や新規収納を促進するエリア等を設定するよう、地域計画策定手引や農林省からの通知に明記をし、周知し、そして市町村農業委員会等に働きかけているところであります。

5:55:35

堀井君。

5:55:37

ありがとうございます。地域経済の活性にもなります。地域社会とうまくやっていくその仕組みが大事でありますので、よろしくお願いいたしたいと思います。次の質問でありますけれども、国の積極的な関与についてなんです。今、地域計画の話がありましたけれども、国内生産を増やさなければならないのに、国内の農地が今縮小しております。政府は、市町村が地域計画に基づいて、農業者の地域住民との話し合いで営農を続けて守るべき農地と定めた広範農地の再生の取組、こういったことも支援しておりますと、これまで答弁されておりますけれども、中根、実在任せのようにも思えるんです。農業の食料供給機能は、国の食料安全保障の重要な、本当に重要な公正要素であるために、国がもう少し、積極的に関与すべきだと考えておりますが、今回の法案ではどのように改善されていくのか、よろしくお願いします。

5:56:53

坂本大臣

5:56:57

今回の農振法の改正におきましては、国民への食料の安定供給のため、農地の確保を目的といたしまして、一つは、農振除外の協議のうち一定規模以上のものについて、国に資料の写しを提出していただいて、必要に応じて国が説明を求めることができるというふうにしております。そして、必要に応じて国が都道府県に対しまして勧告を行うことなど、国の関与を一定程度強化をいたしております。ただ、これらの措置は農用地の確保が国・地方共通の課題であることを踏まえまして、まずは各地域の土地利用に関する実情を把握しておられます地方公共団体・市町村が、自ら農用地の確保に取り組んでもらい、そして国は国家的な課題でございます食料の安定供給に責任を持つという立場から、適時適切に関与を行えるようにし、国と地方がそれぞれの立場から農用地を確保していくことを目的として措置するものであります。農林水産省といたしましては、今回の法改正案を踏まえまして、農地の総量確保に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思っております。

5:58:26

堀井君。

5:58:27

はい、わかりました。ありがとうございます。やはり食料生産の安定しなければいけないということと、やはりその危機に対する予測もできますので、国にやはり積極的に関与することを望みたいと思っております。次の質問であります。不足時の備蓄対応についてであります。米の備蓄でありますけれども、不足時の備蓄とは、加味合わせた備蓄であると思います。備蓄計画は常に不足時のことを考え直すべきでありますけれども、国家備蓄は常時100万トンと聞いておりますけれども、民間の備蓄量はどのくらいあるのか、把握されていますでしょうか。

5:59:12

平方農産局長。

5:59:19

お答えいたします。政府の備蓄前につきましては、10年に1度の不足に耐えられるようにということで、約100万トンを運営しているところでございますけれども、民間につきましては、備蓄というよりは民間の在庫でありまして、収穫したときに一番高くなって、一番低くなるのは多分8月末ぐらいで、これも大体100万トン程度は民間在庫として存在していると。最低でも。

5:59:44

堀井君。

5:59:46

ちょっと言い方間違いましたけれども、在庫や思うんですけれども、在庫というのはなかなか企業のことなんで、分かりにくいところもありますけれども、安全保障の観点から、やはり把握するという姿勢が大事かなと思っております。次の質問です。不足時の対応についてであります。本案の成果としては、不足時にどう対応するのかの根拠が明文化されたということであります。それでは、この実際の運用はどのようになされるのか教えていただけますでしょうか。

6:00:21

杉中総括審議官。

6:00:29

議員ご指摘のように、実際の運用、要請や指示の対象者、内容については、その時々の状況によって必要な対応を行うため、具体的には、法案では実施方針で定めるということになっております。一方、こういった、生じもどつく実際の運用を効率的かつ効果的に進めていくためには、平時からの備え、また平時からの関係者の理解が重要であると考えておりますので、平時において備蓄の方針をつくる、また要請や指示の基本的考え方や、その対象や伝達方法などについて、具体的な運用方法を検討してまいりたいと考えております。また、その検討に当たっては、農業者を含む事業者やその団体、地方自治体等を十分なコミュニケーションにとった上で、考えていきたいというふうに思っております。

6:01:15

堀井君。

6:01:17

この度の法案によって、刑事罰があったりもしますけれども、どちらかというと、やはりモチベーションを上げて、こういった危機管理に対応していただきたいなと、このように思っております。次の質問でございます。農業者等への支援策についてお伺いします。生産の促進や転換に必要なものは、保障などのインセンティブが大事であると思います。国に協力して生産等を行ったことに伴って、通常得られるべき利益が得られないか、といったことによる、この農業者の損失について、国が保障すべきではないのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

6:02:16

坂本大臣。

6:02:20

養成棟に基づきまして、生産者が生産を拡大する場合には、例えば、追加の生産資材、あるいは収穫等に必要な機械の確保、そして、不作付け地の除草や整地、こういったものが必要になってくることが想定されます。財政上の措置につきましては、これらのことを考慮に入れまして、対象品目、そして、需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討していくことになります。その際、第十九条の規定に基づきまして、養成にあたっては、事業者が養成に応じようと考えていただける環境をしっかり国の方で整えること。そして、計画の変更指示にあたりましては、経営への悪影響などを回避することといった観点から検討をしてまいります。なお、本法案におきまして、損失保障の規定を設けなかったのは、損失保障について、生産等に起因する具体的な損失額を、個々の事業者ごとに特定する必要がありまして、支払いまでの手続に相当の時間を要することとなるために、かえって事業者にとって負担となるという意見があったためではあります。

6:03:42

堀井君。

6:03:46

認定するには、おそらく時間がかかると思うんです。安心のために、19条、財政措置と明記がされておられますけれども、そういったことの中身をわかったら、いろいろなところで据えていくことも大事であるのかなと思っております。次の質問です。食料自給率と農業所得保障について質問します。不食時の最大のポイントは、平時から食料自給率を維持することであって、そのために農業所得をどう保障していくのかが最大の課題であります。特に米の生産には、生産調整や価格調整に課題がありましたが、基本法案では、小規模農業者やまた県業農家も日本の農業生産を担うと位置づけられているために、これから安定して持続していくためには、こういった農家さんを支援していく必要があると思います。直接利払いこの制度、こういった拡充も考えられますが、大臣の御所見をお伺いします。

6:05:07

坂本大臣

6:05:11

我が国の稲作経営体の多くは、中小規模の経営体が占めております。その経営の安定を図っていくためには、まずは産地名から米などの需給状況や市場評価を踏まえた需要に応じた生産をまず維新することが大事です。そして米を生産する農業者の生産コストを削減し、収益性を向上していくこと、これが需要になってまいります。米につきましては、経営体の作付け規模の拡大に伴いまして、生産コストが着実に減少する傾向にあります。生産性向上に向けては、作付けを集約、集積することが重要であります。集落への参加や農地の集約化による経営規模の拡大を推進してまいりたいというふうに思います。その上で、食料の安定供給におきまして中心的な役割を果たす農業の担い手につきましては、スマート農業技術や使用力栽培技術の導入、そして多種品種の育成導入の促進によります生産コストの低減、そして低減による収益性の向上を図る取組を経営規模にかかわらず後押しをしてまいりたいというふうに考えております。

6:06:36

小林君。

6:06:37

しっかりいただきたいと思います。最後の質問です。食料安全保障と価格形成についてであります。価格転換を続いた賃上げを行って所得増と成長の向上感を続いて消費者の購買力の向上を図る。簡単に言うんですけれども、人員減費、高騰した減量を価格に反映するということは非常に難しいということなんですね。消費者が国産は買えない。こういうことになれば、農家生産威力はもちろん失われます。すなわち、自動的な国内生産のシステムが維持できないということになります。この食料安全保障の確保のためにですね、価格形成対策をどう取り組んでいくのか、今一度お聞かせ願います。

6:07:25

坂本大臣。

6:07:28

農産物の価格につきましては、受給需要や品質評価を適切に反映して形成されることがまず基本でございます。しかし、資材価格等が高騰する中で、食料の持続的な供給を行っていくためには、生産から消費に至る食料システム全体で合理的な費用が考慮されるようにする必要があります。他方、消費者にとりましては、生産、加工、流通、小売といった各段階の費用を単純に価格に転嫁した場合に、消費者にとって負担できないような価格になってしまう、そういう懸念があります。このため、昨年8月より行っております協議会では、生産者にしろ消費者にしろ一部の関係者に手話寄せが偏るということがないように、関係者が協調し議論し、そして丁寧に合意形成を図っていかなければいけないというふうに今しているところです。直近の4月に開催されました協議会では、こうした仕組みを設ける必要性や法制化も視野に検討することについて共通の認識が得られたところでございます。しかし、法制化の内容につきましては、引き続き、関係者を含めて丁寧に合意形成を図ってまいりたいというふうに思っております。

6:08:52

堀井君。

6:08:53

はい、もう少し議論したかったんですけども、時間が来ました。ありがとうございます。これで終わります。

6:09:11

次に田村貴昭君。

6:09:14

田村君。

6:09:16

日本共産党の田村貴昭です。食料供給困難事態対策法について、引き続き質問をします。前々回の質疑で、私は農家に対して、まず敬意と感謝の念が先にあって農業政策であると、そして、強制しなければ動かない、罰則付きではだめだということを申しました。坂本大臣からは、常に農業者の方に敬意と感謝の念を持っているとの答弁がありましたけども、法案は農業者へのディスペクトに欠けています。計画を出さなかったら刑事罰です。刑事罰というのは、犯罪者の反社会的行為に対する社会からの倫理的、道義的な非難です。社会から非難されるようなことを農家がやるということなんですか。何が社会的な非難に値すると考えているのか、説明してください。

6:10:13

坂本大臣。

6:10:15

食料供給困難事態における計画届で指示に違反したものに対します罰則につきましては、20万円以下の罰金を規定しているところでございますが、これは当該違反行為が反社会的行為であるという理由で規定しているものではありません。計画の届では、食料供給に関わる事業者と国が協力をして、食料供給を確保する必要があるために、生産者だけではなくて、輸入事業者や出荷販売事業者等、すべての事業者を対象にしております。そして供給確保対策を講ずる際の現状を把握する上で不可欠なものであることを踏まえまして、罰則を定めた本規定は、類似の法令を参考に法目的を達成するための必要最小限度の措置として規定しているものであります。

6:11:17

田村君。

6:11:18

大臣、反社会的行為ではないと言われているけれども、これ刑事罰課すわけでしょ。刑事罰課すということは、犯罪者の反社会的に対する社会からの非難を受けるということになるんですよ。法案がそうなっているんじゃないですか。計画を出さなかった農家の何が非難されるべき社会役なのか、これに対して答えることができていない。思ったとおりに動いてくれないから、まるで、非公務区民と言わんばかりにレッテルを払おうとしている。これが敬意と感謝を持っていると言えるんでしょうか。刑事罰というのは、刑事訴訟上、警察の捜査対象となるわけでありますけれども、これ計画を出さなかった場合、警察の捜査対象となるんでしょうか。

6:12:03

杉中総括審議官。

6:12:06

まず一般の方として申し上げますと、県警の対象となっている行為は捜査の対象となるというふうに認識しております。ただ実態ですけれども、計画作成、届出義務のある者が、期限までに当該行為を行なった場合、まず我々として届出を行っていない理由の確認、あと届出を行う最速、また必要な技術的支援を行なった上で、できるだけ届出義務違反にならないような形で支援を行っていきたいというふうに考えています。その上で捜査対象となるかどうかは、捜査機関において、公正の程度、責任の重さ、結果の重要性等を考慮して判断されることになるものというふうに認識しております。

6:12:47

田村君。

6:12:48

法律上は刑事罰なのだから、犯罪者として刑を課すのであり、警察の捜査対象となるのは、これは明らかなことなんですよね。まあ、参考にしすぎでも、本当に全国の農家がびっくりしたというような意見もありましたけれども、全国の農家はまさか警察の捜査対象になるとは思っていないでしょう。こういう法律、これやっぱりね、よくありません。困難事態となったとき、農家が生産計画を出し、提出します。しかし、その出された計画で、必要量が満たされないとした場合、これ以上の増産はできないと言っている農家に対して、再度計画を出させるように指示するんでしょうか。

6:13:35

杉中総括審議官。

6:13:40

お答えいたします。生産計画の変更につきましては、届出された計画の内容などを考慮した上で、変更が可能と認められる生産者に対して、変更指示を行うことができるもので条文において規定しております。このため、計画の変更指示に対して、提出された計画やその後のやりとりにより、増産が困難であると認められる者については、生産計画の変更指示をさらに行うということについては想定をしておりません。

6:14:10

田村君。

6:14:11

それでは、局長、法文に再度指示してはならないというふうに、条項はなっていますか。

6:14:21

杉中総括審議官。

6:14:28

法文上は、再度の計画変更指示を行うということは、否定されているわけではございませんが、それは実態を踏まえて、増産が難しいと思う者について計画変更指示を行うということは想定していないところでございます。

6:14:44

田村君。

6:14:45

想定していないというだけですよね。増産計画を出している人に、再度変更指示を出して、さらに増産計画をしろと言っても、これは無理があります。むしろ、増産を拒否した農家とか、あるいは引退して工作をやめた農家などに指示を出していくことにつながりませんか。例えばですね、原端はどうだったのか。都道府県への生産数量の配分を廃止したにもかかわらず、国が各県にデータ提供の名のもとに、県に圧力をかけて自主的な生産目標数量を出させて、自治体やJAに、その他、通じて各農家に守らせている。これ現状ですね。法案においても結局11条の2において、自治体やJAに協力を求めることができるとあり、原端と同様に増産計画に応じるよう、これ、強要するに決まっていると思います。さらに伺います。21条では、食料供給困難事態の際に、業務や経理の状況を報告させ、または職員による立入、帳簿、書類、その他の物件を検査することができるとあります。第5条では、計画通りに生産されていない場合、正当な理由があれば公表されないという規定があります。では、土地や労働力がないなどと、農家が理由を挙げた際に、それが正当であるか否かを調べるときも、21条の必要な限度に含まれるのでしょうか。

6:16:23

杉中総括審議官

6:16:29

委員、御指摘のように、第21条は、食料供給困難事態対策の実施に必要な限度において、粗糸細小特定食料等の生産などを行う事業者に対して、報告聴取、立入検査を行うことができる旨を規定しております。第21条の立入検査などの規定は、食料供給困難事態対策の実施に必要な限度で行うこととしており、法案上は、計画変更指示に従わなかった事業者や、計画に沿った取組を行った事業者に対して、正当な理由があるかどうかの確認も含め、第21条に基づいて計画聴取、立入検査を実施するということがあり得ると考えております。しかしながら、計画変更に従わなかった事業者や、計画に沿った取組を行なった事業者につきましては、まずは報告聴取、立入検査ではなくて、法律に基づかない形の理由の確認や届出の採測を行うということに努めてまいりたいというふうに考えています。

6:17:23

田村君。

6:17:24

これも先ほどと一緒なんですよね。法文上はそういうふうに書いてあるんですよ。困難事態となり、増産が必要、絶対必要と判断すれば、農家に正当な理由があるのか否か、立入検査、これをすることになってまいります。前回の質疑でも指摘しましたが、坂本大臣が食料供給困難事態であるときの例として、1993年の米の大不作の事例を挙げました。でもこれ、私が言いましたように、米の備蓄量を増やせば対処できるんですよね。それから食料不足の兆候があったとしても、緊急事態食料安全保障指針で対処できます。生産、輸入、在庫の必要把握のために、この法案が必要だと言われますけれども、これは現状ほぼ把握されているのではありませんか。赤字の水田策とか、あるいは旗策、そして技能が相次いでいる落納畜産、こうしたところが営農が継続できるように、平時から農家をしっかり守って、強いインセンティブを用意して、それでも緊急事態だから協力してほしいと、国が真摯にお願いすれば、私は農家はひと肌を抜いてくれると思いますよ。報告書だって応じてくれると思います。策付けだってしていただけると思います。しかし、そういう立場に立たずして、啓発とか立入検査とか公表がなぜ必要なんですか。要請してもやらないと、そういうふうに考える理由は一体何なんですか。しかとお答えいただきたいと思います。

6:19:13

杉中総括審議官。

6:19:19

まず、議員御指摘の、1993年の米不足のときのことについて言及いたしますと、当時備蓄の水準というのはかなり低かったというのは事実でございますけれども、一方、価格交通事のうちには、売り惜しみ、もしくは買い占めなどを行って、多くの事業者が在庫を持っていたに関わらず、それが適切に市場に供給されなかったと。政府が供給確保対策をやった後に、市場に出てきたというような問題の我々の確保の経緯もございます。また在庫につきましては、こういった不足時におきましては、国全体として重要な食料について、どれくらい国内に存在するのかということを適切な把握するということが重要でございますけれども、特に流通在庫の多くにつきまして、我々はそれを調べるという法的な根拠、また実際にも多くの品目について、国内にどれくらい流通在庫が存在するのかということを把握をしないというところでございます。そういうことから鑑みまして、本案につきまして、まず計画作成につきましては、計画を届けていただくということで、どれくらい供給確保ができるのかという大前提になりますので、このような措置というのは必要と考えておりますし、また立入検査につきましても、こういった価格を口頭するというときにつきましては、どうしてもより価格が高くなるということを見通して、売り惜しみをする、また正確な自分の持っている量というのを報告しないという、誘因が働くということになりますので、措置対象となる事業者の在庫の保有状況などの業務状況を的確に把握することが必要だというふうに考えております。また公表の措置につきましても、計画の届出を行っても、その時々の情勢で供給どおりの供給を行えないということはありますので、罰則の対応、担保を行わないというふうに判断したところでございますけれども、届出た計画に沿った時を全く行わない事業者に対しては、計画を実現するための取組を促すための必要な措置というのが必要だというふうに考えておりまして、規定を教えるところでございます。

6:21:26

田村君。

6:21:28

大臣、それから農水省も何度も何度も担保と言われるでしょう。大臣、担保担保と言われるけれども、それを裏返しに言ったら、やはり農家はこうやって縛らないと利き目がないと。前の前の農水大臣が意味軸も言ったように、農家を信用していないということに繋がりかねないと私は思うんですけれども、いかがなんですか。

6:21:51

坂本大臣。

6:21:54

私たちは米その他農産物を生産していただく農業者の方々はリスペクトしています。その上で、やはり不足の事態、非常の事態ということでありますので、供給その計画を出していただくというふうにしているところであります。

6:22:13

田村君。

6:22:14

先ほど93年の米の不足のことをまた長々と言われましたけれども、じゃあこれまでの間、何でこういう議論がなかったのかということで私は疑問を抱いています。政府が想定する不足の事態には、知性学的ディスクの高まりとして、中国による東シナ海や南シナ海での力による一方的な現状変更の試み、台湾など米中の戦略的競争の激化とあります。質問します。ここでは日本における戦争有事も含まれるのでしょうか。台湾有事など、日本が他国から武力攻撃を受けて、あるいは他国への武力行使を行うことで農地や輸送システムが既存する。あるいは途絶えて食料加工ができなくなる。こうした事態をも想定して今度の立法に至っているのか。説明してください。

6:23:05

杉中総括審議官。

6:23:09

お答えいたします。ただいまの質問につきましては、一般論としてのご質問と理解をした上で回答させていただきますけれども、食料供給が大幅に減少するリスクの要因の一つとして、知性学的ディスクを想定しております。知性学的ディスクとは、国・地域間の競争の逆化によるサプライチェーンの影響を想定しており、本法案は、我が国が直接関与するような事態を含むあらゆる知性学的事象に対応するものと考えております。ただ、より現実的なリスクとつきましては、気候変動による不作、家畜伝染病や病害中の発生蔓延、新型コロナウイルスの感染症の蔓延等によるサプライチェーンの混乱等のリスクを想定しております。ただ、食料の供給を減少する要因というのは、様々なものが想定されますので、本法案については、供給減少の要因を問わずに、全ての可能性を想定して各種の措置を講ずるということとしております。

6:24:06

田村君。

6:24:07

なぜ今この立法なのか。昨年2月6日、当時の濱田防衛大臣は、国会の答弁で、我が国が限定的な集団的自衛権を行使した後、事態の推移によっては、他国から我が国に対する武力攻撃が発生し、我が国に被害を及ぼす場合もあり得ると考えている。こういう答弁がありました。日本の武力行使が、他国からの武力攻撃を呼び、被害が起きる、明確に政府として答弁されています。それはイコール、食糧や農業の危機を意味します。だから、法本案の提出に至ったんですか。坂本大臣、政府閣僚の一人として答えていただきたいと思います。

6:24:51

坂本大臣。

6:24:53

先ほど、事務方からも答弁いたしましたように、あらゆる事態を想定をいたしております。気候変動、あるいは、家畜伝染病、そしてコロナウイルス、さらには、地性学的リスク、そういったあらゆる事態にどう対処するかというようなことで、今回の法案の提出というふうになったところであります。

6:25:17

田村君。

6:25:19

この国が国勢として守ってきた戦死防衛を投げ捨てて、敵基地攻撃能力の保有を安保三文書に明記して、その下で食糧確保自体法を出してきたのは事実であります。非常に重大だと思います。歴史を振り返ります。1941年2月、日本が泥沼の侵略戦争に突き進む中で作られた国家総動員法に基づく臨時農地等管理令には、こう書かれています。第10条。必要ありと認めるときは、農林大臣の定めるところにより、特定の農地の権利者に対し、農作物の種類、その他事項を指定して作付を命じることを有。さらに、立入検査に関しては第14条。必要ありと認めるときは、国家総動員法第31条の規定に基づき、農地もしくは工作の目的に供する土地に関し、報告を聴取し、また当該旅館を農地もしくは工作の目的に供する土地、その他必要な場所に臨検し、その状況もしくは重簿書類、その他物件を検査せしめることを有。必要があれば、作付の命令や農地への立入検査を行うとしています。そして国家総動員法23条で、これらを拒み妨げ、期日した者には懲役3年以下、5000円以下の罰金とあります。大変直接的な強制ではありますけれども、本法案も自分が立てた計画だから、増産を強制する趣旨ではないと言いながら、生産者に罰金や社会的制裁をもって、作付転換を強いるようになっています。よく似てますね。根っこ同じなんですか。そもそも日本はですね、島国です。シーレンが封鎖されるような戦争が起きたとしたら、これらも食料もエネルギーも供給は成り立ちません。絶対に戦争は起こしてはなりません。政府の行為によって、再びあの地獄の戦争の惨禍が起きるようにしない。これが一番大事ではないでしょうか。坂本大臣、食料不足を引き起こすのは、やはり戦争が起因となります。飢餓と貧困を作らないことは必要だと思いますが、歴史の教訓を今改めて踏まえるべきだと思います。いかがでしょうか。

6:27:50

坂本大臣。

6:27:52

繰り返しの答弁になりますけれども、やはり私たちはあらゆる事態を想定しておかなければならない。想定以上に今進んでいるのはやはり気候変動です。それ以外にもやはり家畜伝染病の蔓延、そして新型コロナウイルスのような感染症が、改めてさまざまな課題を私たちに投げかけました。そういういろいろな事態に対して不足の事態が生じたときの供給困難に対する対処法、これは現在やはり必要であるというふうなことで提出をさせていただいているところです。

6:28:28

田村君。

6:28:30

もう一つの法案、農業地域の整備に関する法改正について質問します。坂本大臣、熊本の話にしますね。台湾の半導体製造企業、TSMCや子会社JASMの進出によって、熊本県旧洋町で約1300ヘクタール、大洲町で2600ヘクタールと広大な農地が工業用地や住宅地に転用されています。TSMCに限らず経済合理性の名のもとに、全国で長期にわたって農地の転用が進行してきました。工場圏の農地であってもそうです。仮にTSMCの熊本進出の際に法案があったとしたら、この転用は5条の2、勧告5条の3の4項、是正要求の対象となったのでしょうか。これについて説明してください。長井農村振興局長、失礼しました。お答えいたします。まず、熊本県に進出したTSMCに関する農地転用につきましては、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づき転用されているものでございますので、これは農地の用途とは別のものでありますから、その転用そのものにつきましては勧告や是正要求の対象となるものではありません。また、今回の農水法の改正によりまして、新たに措置することとなった勧告の発動要件は、都道府県の面積目標の達成状況等を勘案して農林水産大臣が必要と認めるときと規定するとともに、是正の要求の発動要件は、面積目標の達成状況が著しく不十分であること、都道府県知事の同意等の事務処理が農用地等の確保に支障を生じされていることが明らかであるのを、2点を規定しているところであります。

6:30:33

田村君。

6:30:35

現行法上にもですね、是正要求という規定はありますけれども、一度も実施されたことはありませんよね。熊本県では、第三工場進出の話ももう打ち上がっています。農地の総量確保、大丈夫なんでしょうか。知事の同意判断のための代替措置について聞きます。農用地区域から除外に対する知事の同意について、法案は第13条により、面積目標の達成に支障を及ぼす恐れがない場合として、代替措置を求めることとしています。地域の実情に応じた代替措置の選定は重要でありますけれども、地域に任せきりで大丈夫でしょうか。昨日は、本委員会の現地調査で、埼玉県の県庁から転用の話も伺ってきました。道路網が充実していて、そして埼玉県では転用が進み、今後も開発の需要は相当あるというお話でした。一方で、耕廃地の再生が追いついていないという状況についても、数字を上げて教えていただきました。農地の総量確保は当然であります。高条件の農地が、産官の供奨地、分散地、あるいは傾斜地に置き換わっていくことを、これどうやって防いでいきますか。

6:31:57

長井農村振興局長。

6:32:04

お答えいたします。今回の農地議法の改正におきましては、農業精査の基盤である農地の確保を図るため、市町村が行う農心条項が、都道府県面積目標に影響を及ぼす恐れがあると認められる場合には、農地区域への遍入、耕廃農地の解消等の影響を緩和するための代替措置により、農地面積を維持していくこととしております。この場合、都道府県面積目標の対象となる農地は、農業地区域内の農地であることから、代替措置で確保される農地は、一定程度生産性の高い有料農地となります。農地面積の確保に当たりましては、農地の生産性の向上等も重要な課題であると認識しておりますので、農地工作条件改善事業等による基盤整備や有給農地解消緊急対策によりまして、農地バンクが行う簡易な基盤整備及び耕廃農地の再生等の支援を行っているところでありますので、引き続きこれらの対策に努めてまいりたいと考えております。

6:33:09

田村君。

6:33:10

TSMCの場合、県と市町村が一丸となって、農地転用を支援する半導体拠点推進調整会議なるものまで作って、転用を強力に推し進めています。農業より開発を優先するやり方を止めていく、そういう運用も必要でしょう。そして農地、農業生産が既存されることがないよう、基準を定める必要があると考えます。農業経営基盤強化法について質問します。9日の参考人質疑で、農業会議所の稲垣参考人は、昭和37年以来の家族農業を中心とした農業生産法人制度に踏み込むと指摘されました。そのように、農業生産法人は家族経営を中心にした農業経営の発展を目的に創設された制度であったはずであります。これが今でもそうなんですか。

6:34:07

村井経営局長

6:34:10

お答え申し上げます。法人による農地の権利取得につきましては、今委員の方からも言及ございましたけれども、昭和37年の農地法改正によりまして、農業生産法人制度として創設をされたところでございます。この改正は、農地法の基本趣旨を損なうことのないよう配慮のもとに、家族農業経営の補完と発展に資するため、法人組織により農業経営を行おうとする場合に、農地の権利取得を認めることを趣旨の一つとして創設されたものと認識をしております。その後、当該制度は、その時々の農業現場の要請等を踏まえ、要件の見直しが行われてきたところでございますけれども、したる農業が農業及びその関連事業であること、法人経営の決定権を農業関係者が有すること、役員が農業に常時従事することといった要件を基本としているところでございます。このように現在の農地所有的確法人制度が、農業者が主体となった法人形態による農業経営を可能とする仕組みであることにも鑑みれば、現行制度においても、昭和37年創設当時の趣旨が活かされているものと考えております。

6:35:41

田村君。

6:35:42

そうは言っても、企業、そして法人の参入が進んでいるわけですよね。度重なる要件緩和が行われてきたことによって、農業法人への出資を通じた企業の農業参入が広げられてきました。農地所有的確法人は、農業者が過半の議決権を有することが要件となっていました。今回、一体なぜ農業に直接携わらない農外企業が経営権を握ることを可能とするのですか。理由について教えてください。

6:36:16

村井経営局長。

6:36:26

お答え申し上げます。人口減少や高齢化が進行する中で、40代以下の新規就農者の約半数は、法人への雇用就農という形で農業の世界に入って来られているという実態がございます。このため、農地を所有できる農地所有的確法人は、人と農地の受け皿として重要な存在になっていると我々認識をしております。しかしながら、農業法人は仮例金比率が高いなど、その景気版は弱い状況でございます。自己資本の充実を図るため、増資を行おうとすると、農業者の出資割合が過半を占める必要があるため、農業者の負担が大きいことが課題となっており、実際に農地所有的確法人の中には、農業関係者によるさらなる出資は難しい取引先等との事業連携を進めたいという声があったところでございます。このことから、農地法の基本原則は、維持をしつつ、農地所有的確法人の景気版強化を図るため、農業現場の懸念に対応した措置を講じた上で、農業関係者以外の者の技欠権割合を2分の1未満から3分の2未満まで緩和する特例措置を講ずることとしたところでございます。

6:37:48

田村君。

6:37:49

農業に直接携わらない農外企業が、特例によって経営の実権を握っていく。これ、やっていいんでしょうか。農水省自身が、さまざまな懸念を挙げているではありませんか。農地を農地として、ちゃんと利用するのか。地域との調和が図られるのか。工作者の決定権が確保されるのか。言っていますよね。懸念点はこれだけでもありません。当然、農業参入企業は、自社に有利な農地で農業経営を行おうとします。その結果、担い手の有無などの地域の実情ではなくて、経営上の有利不利から農地参入を選択していくことになります。これは、人材の確保においても同様のことが発生する可能性があります。例えば、資本力で勝る食品関連企業が、パート3を優先的に囲い込んだとしましょう。人材確保に困っている、その他地域の家族経営体は、一層厳しい状況に追い込まれるのではないでしょうか。地域農業に悲劇することを要件化としていますけれども、こうしたことに対する地域の細かい監修、相互の譲り合い、取決めなどに、ちゃんと法律は対応することになっているのでしょうか。保証するものになっているのでしょうか。どうでしょう。

6:39:15

村井経営局長

6:39:27

お答え申し上げます。今回、経営基盤強化促進法の中で措置をしようとしております、この計画制度、利用ができる、この特例を利用できる、農地所有的確保陣につきましては、地域計画に位置づけられていることを要件としております。現在、地域計画において、将来の農地利用の姿を目標地図として明確化し、地図に位置づけられた受け手に対して、農地マンクの合併により農地の集約化等を進めていくこととしておりますけれども、その際、幅広い関係者による話し合いによって、農地の受け手が決定される仕組みとしております。そういった意味で、今回この特例を活用できる農地所有的確保陣については、あくまで地域計画を策定する過程で、きちんと地域の他の農業者、農業関係者とも話し合いをした上で位置づけられているということが要件となっていると考えております。そういった中で、これを受け農業法人が人材確保等の面でどういった形で展開をしていくかについては、それぞれの経営戦略の中でご判断いただくものと考えております。

6:40:49

田村君。

6:40:50

法的な担保が聞かれませんでしたね。力関係、そして資本がやっぱり物を言っていくということに懸念を持つものです。また、大きく懸念されるのは、職員関連企業が農業生産経営に参入する場合に、当然自社調達によるコストダウンを図ろうとします。自社農産物を優先することで、地域の取引関係に影響を及ぼす可能性があると思いますが、こうした懸念はありませんか。もう一つ、さらにですね、利益が出ないといって撤退することを防ぐことはできるんでしょうか。二つ合わせてお答えください。

6:41:32

村井経営局長。

6:41:35

お答え申し上げます。まず、撤退の関係、今お話しございました。我が国農業は経営体数の約96%を占めている。小規模で負荷価値を高めたり、一定規模で生産性向上を果たすなど、多様な経営が展開されている家族経営と法人経営の組み合わせで成り立っている。これはもう基本法の審議等においてもですね、繰り返しご答弁させていただいておりますけれども、そういった構造で成り立っているというふうに考えております。法人経営につきましては、農業従事者が増加をし、農地面積の約4分の1、販売金額の約4割を担うまでになっています。また、先ほど申しましたように、40代以下の新規就農者のうち雇用就農者が約4割を占めると、そういったところで重要な役割を果たしていると認識をしております。このため、今般の基本法改正案におきましても、新たに農業法人の経営基盤の強化を規定したところでございます。併せて農業現場の権利に対応した措置を講じた上で、農地所有的確保陣の経営基盤の強化が図るための、この農地関連法制の改正案を提出をさせていただいたということでございます。こういったことも踏まえながら、農業法人に対して、補助金、金融措置、税制措置など幅広い支援策を講ずるとともに、都道府県の農業系就農支援センターによる経営課題の解決に向けた鮮明化を活用した助言ですとか、経営管理能力の向上に資する研修プログラム策定や財務分析ソフトの開発などの取組を進め、経営基盤の強化を図ってまいりたいと考えております。なお、価格の関係につきましては、直接今回の改正法の中で触れているという形にはなっておりませんけれども、今回の計画制度については、地域農業の発展に資することということを、きちんと農林水産大臣が認定に当たっては、その前にしっかり審査をしてまいりたいと考えております。

6:44:03

田村君。

6:44:04

かつて農業に参入した企業はいっぱいありますね。オムロン、ユニクロ、モスバーガー、吉野屋。うまくいかなくなったら、簡単に撤退していきます。例準、追及と、資本の自由移動を本質とする株式会社は、原理的に農村の共同対応を粘り強く支える組織とみなすことはできないんです。そのことを申し上げて、時間が来ました。スマート農業を質問する予定でしたけれども、また別の機会に、一体させていただきたいと思います。終わります。

6:44:39

次に、北上恵郎君。

6:44:41

はい。

6:44:42

北上君。

6:44:43

有志の会の北上恵郎です。大臣、これ1ヶ月前ぐらいから質問しているんですけど、依然として地元のお米屋さんの話を聞くと、お米が足りんと、それから価格も上がっていると。この前、大臣の答えは、コロナ前に比べると、まだ水準としては価格が低いと。ただ、今後の価格とか、時給の動向を見極めながら、注視されるという御答弁だったと思うんですが、資料をごらんいただきますと、確かにめちゃめちゃ上がっているというふうに、この数字には出ていません。これは、主食用のお米の時給動向、それから今後の3ヶ月後の時給動向の平均ということなんですが、ただ少しずつ上がってきているということが認められると思います。次、下の方に行くと、価格をご覧いただきますと、やはり卸の方が結構上がっているということがお分かりになるというふうに思います。在庫も少なくなっていっているんですが、これは資料にございませんが、大臣、これは1ヶ月前から質問してきているんですけど、何か認識に変化があるかどうか教えていただきたいと思います。

6:46:09

坂本大臣。

6:46:13

5月8日に米国機構が公表いたしました、米国取引関係者の判断に関する調査を見ますと、4月は前月と比べて現状及び先行き3ヶ月後とも、需要は締まっている、締まる。それから価格水準は高い、将来高くなるという見方が強まっていることは事実、承知しております。他方で農林水産省が毎月把握し、そして公表しています、相対取引価格を見ますと、令和6年4月は前月比でプラス98円の15,526円。出回りから令和6年4月までの年産平均で前年比プラス1449円高の15,293円となっております。これは前に御答弁したとおりでございますけれども、そういうことでコロナ禍前の平成29年産、令和元年産までの価格よりもやや低い水準になっております。また、就家業者及び卸売業者の3月末の在庫量は、対前年比で36万トン減の215万トンであります。年間の需要量681万トンに対する在庫率で見ますと、32%と、これもコロナ禍前の時期とほぼ同水準というふうに捉えます。現時点におきましては、就職業前全体の受給が逼迫している状況にあるというふうには考えておりません。が、今後とも受給や価格の動向については、注視をしてまいりたいというふうに思っております。

6:48:13

北上経路君。

6:48:15

前回答弁をされたときは、コロナ水準に比べてやや低いと。今日も同じ言葉だったんですが、今日はちょっとややに力が入っていたように思いますけど、勘違いかもしれませんが、少しずつ厳しくなっているという認識を持たれているのかなというふうに思います。ただ、相対価格の話をされますけど、この資料の裏側をご覧いただきましたスポット価格で、スポット価格ってなかなか時期的な比較が非常に難しいと、銘柄を抽出したりしておりますので、ちょっと私が見て、これは決して自分に有利なような数値を拾っているつもりはございませんが、今、秋田小町、上の方を見ていただくと、これは平成30年の頃、コロナ前の頃なんですが、14896円が取引価格でありました。これが一番最新の数字でいくと、21789円と、かなり7000円ぐらい上がっているのかな、だいたい7000弱上がっていると。職員の皆さんとお話していても、相対価格はそんなに上がっていないけれども、もしかしたら、急にこの銘柄が、具体的にこれが欲しいといったときに、その米が少ないから大騒ぎになっているんじゃないかという話があるかもしれません。皆さんに大事にお聞きしたいのは、しかしこれでも結構皆困っているということを私は聞くんですよ。簡単に言うと、皆さんは統計を見ながら分析をされていると。ただ現場はかなり危機感を持って、例えば民間の在庫量でいくと、これ資料にはございませんが、確か農林水産省は180万トンを切ると、ちょっと危なくなってきているというふうに伺っているんですが、今177万トンということで180万トンを切っていると。6月末の在庫を考えると、かなり厳しい状況になってくるという声が、お米屋さん、流通関係者から上がっております。お聞きしたいのは、大臣、皆さんは統計を見ながら、さっきの認識だということはよくわかりましたが、この現場の声は、じゃあ何なのかと。大臣からしてみたら、いや、何かちょっと認識違いをされているのか、ちょっと唐騒ぎをしているのか。やはりそこは、もっと調査をしていかなければいけないのではないかと。やはり困っているのであれば、対策を打たなければいけないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

6:51:20

平方農産局長。

6:51:25

あの、技術的な問題も含めますので、ちょっと答弁させていただきます。委員御指摘のこのスポット価格でございますが、相対取引価格が産地と卸売業者で、数百トンから数千トンぐらいで契約をされて流通するものなんですけれども、このスポット価格は、基本的に卸売官の中で数トンから数十トン単位というもの。この銘柄につきましても、マッシグラですとか、ヒタコマチですとか、業務用等で使われるものですとか、そういったどうしても欲しい銘柄について、人気や集中するとこういう数字になってくると。2万円を超えるようなものも存在しているのを我々もよく承知をしております。町のお米屋さんの中にも2割ぐらいの方はなかなか手に入らないという話も伺いますが、それは例年と同じような価格でなかなか手に入らないというようなことでありまして、絶対量として、本当にじゃあ今、日本の国内でないのかというと、今そういう状態ではないという状態だと思っています。もう1つは、今年についても作付けが始まっております。6月末まで農家、あるいは自衛団界でどういった主食業に出すのか、加工業に出すのか、いろいろ今結びつきをそれぞれのところが進めていようとしております。そういった需要があるところについては、生産地の方にしっかりそれを伝えていただいて、やはり結びつきをもって生産をしていただく。これがとても大事なんじゃないかなというふうに我々は思っておりまして、情報提供、これはしっかり調べておりますし、情報提供もしっかりやっていきたいというふうに考えております。

6:52:50

北上君。

6:52:51

はい、よろしくお願いしたいと思います。やはり今、局長がおっしゃったのは、現場の人たちはこれ業務用だから、ちょっと特別この目柄しかだめなんだと。それが今までの価格よりは上がっているということなんですけど、私が現場から聞いているのは、もう少し幅広く、簡単に言うと流通でお米がかなり細ってきている、流通の段階でね、という声を聞くんです。皆さんの数字では先ほどの話そうでもないということなので、ぜひ引き続き調査をしていただくことを強く求めてまいりたいというふうに思います。次の質問に入ります法案の方に関連していきますけれども、営農型太陽光、皆さんも経産省にお付き合いをして大変ご苦労だと思いますけれども、これを調べると最新の数字でいくと、約営農型太陽光の下でね、ちゃんと農業をやって、価格が下がった分ね、それで収入を得なさい、そういうことなんでしょうけど、約2割ぐらいが、いわゆる支障がきたしている、営農に支障がきたしているということであります。こういうところは厳しく取り締まりをしていってほしいと思いますし、その際にですね、再認可を申請するときに、例えば認められないというときにですね、これ、発電施設というものを、そう簡単に撤去できるのかなというのが私の現実の感覚であります。こういうのがどんどん増えていって、どこでごみを処理をするのかとかですね、そういったことがあります。下手するとですから、このままいくと、そういうところは、有給農地化とかしていくおそれがあるというふうに思っていますけれども、これについてね、もう少し、やっぱり皆さんも厳しく運用していく必要があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

6:55:07

長居農村振興局長

6:55:16

お答えいたします。本年4月に農型太陽光発電の許可基準等を農地法の省令に位置付ける等の改正を施行したところでありまして、これによりまして、株農地において農が適切に行われない場合の指導や是正命令等が厳格に行われることとなるとともに、事業者においても法令遵守の意識の情勢が図られていくものと考えております。また、A農型太陽光発電設備の設置に係る当初の一時点用の許可及び更新時の再許可の審査におきましては、事業終了後における設備の撤去に必要な資料及び信用を有しているかの確認も行っているところであります。さらに、A農型太陽光発電事業は、再エネ特措法に基づく買取制度(FIT)でありますとか補助金(FIP)でございますが、これを活用している者が多いことから、FIT FIP制度におきまして、関係法令に違反した事業者に対するFITの認定取消やFIP交付金の一時停止が措置されていることを踏まえ、今回制定いたしましたガイドラインにおいて、農地定用許可権者は、違反定用事業者に対する勧告等を行った場合は、その旨を地方経済産業局に報告することを明記いたしまして、FIT FIP制度等の密な連携によりまして、違反業者による是正の取組を促進することとしております。農林水産省としては、今回の省令改正やガイドラインの制定を踏まえまして、農業委員会や農地定用許可権者とともに、まずは違反定用に対する取消等の厳格な運用に努めるとともに、経済産業省等の関係省庁と連携いたしまして、違反事業者の是正に向けた取組が進みますように努めてまいりたいと考えております。

6:57:09

北上君。

6:57:10

一つお聞きしたいのは、今度は一時定用許可要件というものを、今まで農村振興局長通達でしたっけ、通達でやっておられたのを省令に持っていくと。しかし、それで何か変わるのかなと。局長通達だったらみんなほったらかしにするけど、省令になった途端、みんな厳格に業者さんが運用するのかということを一つ問いたいということと、まずそれについてどうお考えでしょうか。

6:57:46

長井農村振興局長。

6:57:55

お答えいたします。これまでの局長通知におきましては、なかなか通知ということであるものですから、農事定用許可権者におきましては、自治事務として法令の運用の範囲を行う必要があることから、訴訟リスクを意識して、なかなか厳格な対応に躊躇していたということがございました。また、事業者におきましても、法的な根拠がないことを理由に農事定用許可権者等の指導に従わないような事例もあったことでありますので、今回、省令に位置づけることによりまして、こうしたことが解消できるものと考えております。北上君。対応法も場合によっては撤去しなさいというときに、現場では地方公共団体とか農業委員会が対応することになっていて、その人たちが今までだった通達程度だと、これからも今はちゃんと省令になって根拠が明確というかやや重たくなったということは一つで、もう一つは訴訟ですね、取消処分訴訟をやはり彼らも、彼らというのは特に農業委員会は一般の農家の人たちがほとんどですので、そんなことに巻き込まれるの嫌だというのは、率直なお気持ちだというふうに思います。だから、それを多少対応しやすいようにしたという趣旨だということで理解させていただきました。次、この農業委員会について、体制について、これ前回、村井局長にちょっと質問しました。井永さん、参考人の井永さんがおっしゃっていたことでありますが、これ究極ですね、これちょっと一問飛ばしますね。4問目です。要は最終的にこの農業委員会が、例えば今の太陽港の撤去、あるいは不認可の話も対応しなければいけないと。ただ彼らにとっては訴訟にも発展する恐れもあると。最終的には農地保護上は、都道府県の知事が現状回復の命令ができるということで、この制度というものが完結しているというふうに理解しています。ただ実際はですね、私も資料にありますね、違反転用の是正状況についてというのがございますが、この箱の中を見ていただくと、是正したものは、これ令和2年だけですが、件数で55%、面積で30%是正できたと。未是正、是正できなかった、あるいはまだしていないというのが、件数で45%、面積で70%ということになっています。その是正の方法については、2つ目の丸ですが、件数では追認許可が93%で、現状回復が4%程度。面積ベースでいうと、追認許可が85%、現状回復が11%で、現状回復されるものは面積が大きい傾向であったということなんですが、やっぱり最終的に私も現場の農業委員会の人たちとお話をするとね、やっぱり自分たちでこういうことをやるというのは、非常にどうしても消極的になるざるを得ない。いらがきさんがおっしゃっていたのは、都道府県の命令を、申請をしなければいけないわけですよね、この農業委員会が。これもう悪質な違反転用で、全然言うことを聞かないと、何とか知事頼みますわということをお願いするんですが、やっぱりそれも非常に彼らにしてみたら心理的な負担、理解できると思いますけど、だからその際にはガイドラインとかマニュアルでね、やっぱりある程度こういう場合は、こんな形で申請をした方がいいんじゃないかとかね、こういうわかりやすいガイドラインみたいなのがあった方がいいんじゃないかというご提案がございましたが、これについていかがかと思いますか。

7:02:02

長井農村振興局長。

7:02:06

お答えいたします。まずこの資料にあります追認の話でございますが、これは前回も委員会でお答えいたしましたけれども、この10年程度では毎年4000件程度違反転用がありまして、その9割が発見年のうちに違反状態が解消しておりますが、これ結局本来であれば事前に申請していれば許可されているものをしていないということで、多くの原因でございまして、そういう意味でも件数が多いんですけれども、面積が小さいというのは、一つ当たりの面積が小さいということでありますので、そういう意味でもその辺の制度の周知というのをしっかりとやっていく必要があると考えております。またお話のありましたマニュアル等の判断基準につきましては、これは農業委員会が都道府県知事等に現状回復命令等を出すことを要請する際の判断基準とか、現状回復命令等が出された場合における農業委員会が行う違反転用者の指導の具体的な内容、これは全国農業科学省などもよく相談しながら、そういったものをちゃんと明確になるように検討をしてまいりたいと考えております。北上君。はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。3つ目のもう1つ前に戻りますけど、今度は農業委員会の体制の問題で人手不足ということをお話ししましたが、村井局長から前回は、たしか農地利用適正化交付金ですか、それがもっと活用できるようにすると。私も調べたら会計検査院でいうと、執行状況が58%しかないと。これやはり予算的にも問題ですし、これをどうやってちゃんと使ってもらうようにするのか。これはまさに臨時職員とか事務費にも使えるという意味では、前の農業委員会交付金とはちょっと違うということなんですが、こういうところを使ったら、より農業委員会の人手を補填することができるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

7:04:19

村井経営局長。

7:04:30

お答え申し上げます。農業委員会でございますけども、ご指摘がありましたように、農地利用の最適化活動という重要な役割を担っております。それを支える事務局の事務が少しでも円滑に進められるように、農業委員会交付金による事務局職員の人件費等の支援のほか、さまざまな取組工夫を講じていくことが必要であると考えております。その中で、今、委員から言及のございました、農地利用最適化交付金でございますけれども、これは農業委員会系統の要望も踏まえて、令和4年度から、その使途について運用改善を図っておるという状況でございますが、一方でご指摘がありましたように、活用はまだまだ十分とは言えないと我々も認識をしております。ただ、2年目となります令和5年度には、活用する農業委員会の数が約2倍に増えているというような状況にございます。こういったことから、まずは引き続き全国農業会議所とも連携をして、その活用を一層促してまいりたいと考えております。

7:05:42

北上君。

7:05:43

ぜひお願いしたいと思います。最後に、食料安全保障で、シミュレーションというのも今まで農林水産省が一生懸命やってこられたと、私もいろいろ問題点を指摘をさせていただきましたけれども、これから法律がもし通るならば、本格的にやっていくということなんですが、杉中さんは大変スイスがお好きだというか、詳しいということです。好きというより詳しいということだと思いますけれども、この辺の研究もされていると思いますので、お伺いしたいと思います。確かスイスアグロスコープですか、アグロコープ、アグロスコープ、どっちかの機関があって、かなり本格的に、私もちょっと勉強させてもらいましたけど、かなり本格的に食料の自給状態のみならず、国民に対してどの食料の品からどのぐらいの熱量を供給する必要があるのか、あるいはできるのかとか、こういったことをかなり総合的に分析をできる、大変優れたシミュレーションの制度があるというふうに思いますが、審議の中で、やはりこのスイスの在り方も踏まえながら、我が国でもやってこられていきたいというふうに表明されたというふうに思います。ぜひ私も、非常に重要で、ある程度予測ができなければ、戦争でいうと何も情報がない中で戦うということですので、やはり情報というものを事前に把握する意味でも非常に重要だというふうに思いますので、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思っています。ただ、体制が非常に、このアグロスコープかアグロコープというのは、確か一番最新の去年の年報で見ると1100人ぐらいいると、予算も資質ベースで330億円ぐらいもらっていると。我が国農林水産省の政策研究機関である農林水産政策研究所というのは、令和6年度の定数で71人、スイスのアグロスコープが1,115人ですね。我が国は71人。予算は資質ベースでいうと、スイスが330億円程度。我が国は10億円程度。これ人件費も含んで。だからこれかなり頑張っていかないと、あまり中途半端なことをしても全く意味がないというふうに思います。これは多分、利数系の非常に高度な人材も必要だというふうに思いますし、それを実際に予測、シミュレーションするためのそれなりのコンピューターでのソフトとか、こういったものも必要だというふうに思いますけれども、その体制についてはどのようにお考えか教えていただきたいと思います。

7:08:50

杉中総括審議官

7:08:56

こうした形での、スイスでは輸入の途絶などの不足の事態に備えまして、食料供給に関する政府の意思決定を支援するシステム、スイスフードシステムにおきまして、個々の事態に応じた生産構成等の最適化、またそのために必要な農地面積に関するシミュレーションを実施しているというふうに承知をしております。スイスフードシステムは、電報経済教育研究所を参加の研究機関、先ほど御指摘のアグロスコープ、その中の一つのモデル構築及び生産分析を専門とする研究チームによって開始運営をされております。このチームとも、我々も既に直接意見交換を行っているところでございます。かなり専門性の高いチームだというのが御指摘のとおりだと思いますので、我が国としても体制の在り方も含めまして、こうした諸外国の取り組むを参考にしながら、シミュレーションやシステムの在り方、またこれをサポートする運営の在り方についても検討してまいりたいというふうに考えております。

7:09:56

北上君

7:09:57

はい、ありがとうございます。財務省からいろいろ言論統制があるというふうに思います。だからその程度しか言えないというふうに思いますけど、我々も応援をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

7:10:13

これにて、各案に対する質疑は終局いたしました。この際、内閣提出初期労供困難事態対策本案に対し、金子、恵美君、ほか一名から、立憲民主党無所属及び有志の会の二派共同提案による修正案が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。金子、恵美君、金子君。

7:10:41

ただいま議題となりました食料供給困難事態対策法案に対する修正案につきまして、提出者を代表してその内容を御説明申し上げます。まず、食料供給困難事態において、主務大臣の指示に違反して、出荷販売業者、輸入業者、農林水産物生産業者等、または加工品と製造業者が計画を届けなかったときの等の罰則を20万円以下の罰金から20万円以下の仮料に改めることとしております。次に、政府はこの法律の施行後3年を目途として、特定食料等の備蓄に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとしております。以上がこの修正案の内容であります。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

7:11:44

これにて趣旨の説明は終わりました。これより各案及び修正案を一括して討論に入ります。討論の申出がありますので、順次これを許します。

7:11:55

渡辺聡君。

7:12:00

立憲民主党の渡辺聡です。私は会派を代表して、内閣提出第27号食料供給困難事態対策法案に反対、立憲民主党など提出の同法修正案に賛成の立場で討論いたします。同法案は、現行の食料農業農村基本法に基づく体制の下では、食料確保に関するリスクについて政府全体で対処する仕組みに不備があるとの認識に立ち、体制構築を図るとともに、不足の事態への対応根拠を法的に定めようとするものであります。食料安全保障の観点を強く打ち出した食料農業農村基本法改正案と併せて検討が進められ、今国会に提出されました。他2つの関連法案とともに、4月25日に審議入りし、本日を含め15時間余りの審議が重ねられました。私たちは、この法案が想定する食料確保に向けた政府の体制整備や食料安全保障上の諸課題と向き合う必要性について、政府と認識を固にする立場ではありません。政府は同法案において、危機を把握した際には、総理を本部長とする食料供給困難事態対策本部を設置し、事態の深刻度に合わせ、国民の食生活や国民経済上の重要な品目の供給目標を数量の設定や、輸入・生産・販売業者等に出荷や販売調整・輸入拡大・生産拡大を要請することができます。さらに、食料供給困難事態においては、計画の届出や計画変更を指示し、政策転換や割当て配給を必要に応じて実施できるなど、権限強化を目指しています。私たちが問題視するのは、その実効性を担保する手法についてです。委員会審議でも度々論点となってきた、届出指示に応じなかったケース等における事業者への罰則は、やはり行き過ぎと言わざるを得ません。残念ながら、事業者には生産者も含まれます。この国の農政は、食料生産を管理から、農業者の主体的判断で自由に行う方向で舵取りをしてきました。にもかかわらず、困難時には国の方針に従うように、強権的な対応をとることは理にかないません。また、全国の農業者関係者からも、政府の姿勢を大いに疑問視する声が上がっています。審議の中でも繰り返し疑問が投げかけられましたが、刑事罰の設定が不可欠と納得できる答弁を確認することはできませんでした。むしろ、前下となる刑事罰にこだわる政府の姿勢は、実効性の担保に必要というより、むしろ食料供給困難事態という非常時に政府が対応しているイメージを演出するための方策なのではないかと、うがった見方すら想起しました。私たち立憲民主党は刑事罰である罰金を、行政罰である過料に改めることなどを柱にした修正案を提出しました。不足の事態に備え、国の対処方針を充実させていくことは不可欠ですが、必要以上に強権的な仕組みを農業者に強いることは農業者を萎縮させ、今求められている流れに逆行するものと言わざるを得ません。委員各位の懸命な御判断を求め、討論といたします。

7:15:14

次に田村貴昭君。

7:15:24

日本共産党を代表して、3法案に対する討論を行います。食料供給困難事態対策法案については、食料不足となった際に生産者に増産等の計画を出すように指示し、計画を出さなければ罰金計画通り生産していない場合は公表という懲罰的圧力により、事実上農家に増産や生産転換を強制するものとあり、反対します。これまで政府は食料の輸入自由化を進める一方で、生産者に減炭や製乳の廃棄などを指示、資材口頭により赤字経緯に陥った農家の技能を放置し、生産基盤を弱体化させてきました。平常時の農家の経営安定を放置しておきながら、緊急時に統制的な手段により増産を強制しても有効的な手段となりえず、農家に犠牲と混乱を押し付け、技能を加速させるだけです。本法案は本来自由である策付について、生産転換や増産を事実上強制し、憲法22条の営業の自由を制限するものです。にもかかわらず、要請指示を受ける対象の明確な定めはなく、運用によっては対象が制限なく拡大する可能性があります。食料供給困難事態となれば、事業所への立ち入り検査を拒否すれば罰金が課せられますが、法文上要件の具体的な定めはありません。生産計画通りに生産がされていない場合の公表についても、正当な理由があれば免れるとしていますが、何が正当な理由にあたるか、時々の行政の指示に委ねられることになります。こうした国民生活に関わる重大な事柄について、国会にもはからず、政府の裁量に委ねるやり方は認められません。本法案は安保法制・安保関連三文書による戦争国家づくりと、既往逸にして食料農業農村基本法と同時に出されたものです。侵略戦争に突き進む中、1941年に公布された臨時農地等管理令は、国家総動員法に基づき、罰則と立入検査によって生産転換を明示、削除を当成するものでした。本法案も強制でないとは言いながら、緊急事態だとして、社会的圧力や罰則による増産を迫る仕組みであり、根っこは同じです。なお、立憲民主党提案の修正案については、罰則を過量に改めることで問題の本質の解決にはならず、反対です。次に、農信法改正案と農地方改正案は、農地を確保するために国の関与を強化するものであり、農地の維持の観点から賛成します。しかし、農業経営基盤強化促進法改正案は、企業の農業参入の規制を緩和するものであり、反対です。農地方では、農業関係者が利欠権の過半を占めなければならないとする規定があるのに、本法案では農業関係者3分の1兆、農業関係者と食品事業者の合計で過半でも認めるという特例を設けています。これにより、農外企業が農地所有撤去法人に参入することで、農業を行わずに有料農地を確保し、食品企業を系列化に置くことができることが可能となります。農業農地による農外資本の支配を強め、農業生産法人制度の理念を掘りくずすものであり、賛成できません。最後に、スマート農業法案について述べます。生産基盤の弱体化の根本的な原因に手を打たず、スマート技術を使うしかないとする考えは間違いです。農家の経営を財政支援によって支えるとともに、有用で安価な機械の導入、農家の負担軽減こそが必要です。しかし、法案の内容は長期定理融資や行政手続の簡素化などであり、その限りにおいて賛成とします。以上で、討論とします。これにて、討論は終局いたしました。これより、採決に入ります。はじめに、内閣提出「食料供給困難事態対策法案」及びこれに対する修正案について採決いたします。まず、金子、衛美君、ほか1名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立、少数。よって、本修正案は否決されました。次に、原案について採決いたします。原案に賛成の諸君の起立を求めます。起立、多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。ただいま議決いたしました法律案に対し、古川康君、ほか5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党無所属クラブ、及び有志の会の6派共同提案による附帯決議を付すべしとの同義が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

7:20:17

野間健君。

7:20:19

ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文を朗読して趣旨の説明に返させていただきます。食糧供給困難事態対策法案に対する附帯決議案。世界人口の増加に伴い食糧需要が増大する一方で、気候変動に伴う世界的な食糧生産の不安定化など、世界の食糧供給が不安定化することに伴い、我が国においても大幅な食糧の供給不足が発生するリスクが増大していることから、政府が一体となり総合的に対策を実施することにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできるだけ回避し、またこれらの事態が国民生活及び国民経済に及ぼす支障が最小となるようにすることが重要である。よって政府は本法の施行に当たり、早期事項の実現に万全を期するべきである。1.食糧供給困難事態の未然防止を図るため、我が国農林水産業の生産基盤の強化に向けた平素の取組の充実に努めること。2.食糧の輸入については不足時に備えた平時からの取組が重要であることを踏まえ、輸入相手国との連携強化のための政府間対話等の実施に一層努めること。3.備蓄による対応は国内生産量や輸入量が不足する場合の初動的かつ速攻性・確実性のある食糧確保対策であることを踏まえ、特定食糧等の備蓄に関して検討を行い、基本方針に適切に反映させるとともに、その他所要の措置を講ずるよう努めること。4.不足時において国民に必要な食糧を供給するため、スイスにおける食糧安全保障の状況のシミュレーションや評価のための意思決定支援システムを参考にして、生産する品目や作付け農地などのシミュレーションを行う仕組みを構築すること。5.食糧供給混乱事態の発生等の講じに当たっては、国会に速やかに報告するとともに、国民生活及び国民経済に混乱が生ずることのないよう、国民に対し丁寧に説明すること。6.関係省庁が適切に役割分担するとともに、相互に連携協力し、政府一体となって食糧供給混乱事態対策を講ずること。7.計画届出の指示については、真に必要なもの及び場合に限るなど、適切かつ慎重な運用に努めること。8.計画変更の指示に従わなかった場合等の公表については、公表された者が誹謗や中傷を受ける恐れがあることを踏まえ、適切かつ慎重な運用に努めること。9.また、公表措置の対象とならない正当な理由が認められる場合について、具体的な事例を挙げながら関係者に分かれやすく示すこと。10.9.食糧供給混乱事態が発生した際の対策、その他の本法に基づく措置について、生産者をはじめとする全ての関係者に対して、その目的及び内容について十分周知すること。以上です。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本土議に賛成の諸君の起立を求めます。起立、多数。よって、本法律案に対し、附帯決議をすることに決しました。この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

7:24:14

農林水産大臣坂本哲史君。

7:24:18

ただいま、ただいまは法案を駆けついただきありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。次に、内閣提出、食料の安定供給のための農地の確保、及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立、多数。よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。

7:24:57

ただいま議決いたしました法律案に対し、古川康史君、他5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党無所属クラブ、及び有志の会の6派共同提案による、不退決議をすべしとの同義が提出されております。

7:25:19

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。野間武史君。

7:25:23

ただいま議題となりました不退決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文を朗読して趣旨の説明に返させていただきます。食料の安定供給のための農地の確保、及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案に対する不退決議案。国際情勢の変化等による世界の食料需給の変動や国内の農地面積の減少、農業従事者の減少、高齢化が進む中、将来にわたって国民への食料の安定供給を確保するため、農業生産の基盤である農地の総量確保と有効利用に係る措置を強化するとともに、地域において人と農地の受け皿となる法人経営体の経営基盤強化に係る措置を講ずることで、食料安全保障の根幹である人と農地の確保に取り組むことが重要である。よって政府は本法の施行に当たり、先事項の実現に万全を期するべきである。一、人と農地の確保に向けた本法の措置については、農業従事者が安心して営農を継続できる環境整備を前提に、今後の人・農地政策の根幹となる地域計画と一体的に進めることが重要であることに鑑み、地域の実情に応じた地域計画の策定、農業従事者の所得向上等を通じた農業人材の確保、農地の収穫、収約化、有給農地や広廃農地の解消等の関連政策の充実強化を図ること。二、確保すべき農業地等の面積の目標等に関する国と地方の協議の場については、これまでの地方文献推進の経緯等を十分に踏まえ、地方の意見を尊重し、協議が整うよう努めること。三、農業地等の確保に関する基本指針の変更については、地域食糧農業農村基本計画との一体的な検討を図るとともに、地域計画に位置づけられる農地の面積との関係も踏まえ、農地の確保とその有効利用が確実に担保されるよう、国と地方の協議の場も活用し、国と地方が基本的認識を共有しながら行うこと。また、基本指針の変更を受けて都道府県が基本方針を変更する際、特に都道府県面積目標については、市町村の実情を踏まえ、市町村との共通認識のもとに定められるよう都道府県に周知すること。四、国と地方公共団体との適切な役割分担のもと、我が国全体及び都道府県において必要な農業地等が確保されるよう、国の面積目標と都道府県面積目標の合計との相違、農林水産大臣が毎年公表する都道府県面積目標の達成状況等を踏まえ、必要があると認められる場合には、総合的な調整や対応のため、国と地方の協議の場の柔軟な活用を図ること。五、市町村による農業地区域からの除外に係る協議を受けた都道府県知事の同意に係る事務が適正に行われるよう、同意の基準や除外に係る影響を緩和するために講じようとする代替措置の具体例を示すなど、必要な措置を講ずること。その際、一定の面積により一律に面積目標達成への支障遺憾を考慮するような基準等ではなく、地域の実情を考慮しつつ、当該協議に係る地方公共団体の負担等に配慮すること。六、農地の権利取得の許可については、農業関係法令の遵守条項の確認等が円滑に実施され、農地を適正かつ効率的に利用するものによる権利取得が促進されるよう、具体的な判断基準の周知を行うこと。七、農地転用許可に係る定期報告、違反転用に係る公表も含め、違反転用を防止するための措置が効果的に実施されるよう、必要な措置を講ずること。八、農業経営発展計画制度については、地域において人と農地の受け皿となる農業法人の経営基盤強化により、地域農業の発展に悲憊するよう、地方公共団体と密に連携して運用するとともに、当該制度が適切に活用されるよう、制度の趣旨及び内容について、農業現場に丁寧に周知すること。九、農業経営発展計画の認定に当たっては、十分な審査体制を構築した上で、登記目的の出資を排除するなど、厳格に審査するとともに、計画認定後も、議決権要件の緩和に係る農村現場の懸念を払拭できるよう、農業現場に寄り添った監督措置等を適切に講ずること。十、議決権要件の特例により出資できる者の要件を、制度の開始のため、省令で定めるに当たっては、農業に密接に関連する業種に限定することを要件の一つとした上で、出資を受ける農地所有的確保陣と農業上の取引等の実績が十分にある等の基準を満たす職員事業者及び地銀ファンドとすること。十一、地域の実情に応じた人と農地の確保を図る観点から、市町村の農政関係部署及び農業委員会事務局の人員をはじめとした現場の体制整備のために必要な支援措置を十分に講ずること。十二、この法律の施行に当たっては、特に不適切な営農型太陽光発電への対応、農業経営発展計画制度に係る農村現場の懸念不足状況等について、常時、きめ細かく把握分析し、必要に応じて臨機に制度の見直し等を検討すること。お見聞き決議する。以上です。なりとぞ委員各位の御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。これにて、趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

7:31:37

起立、荘委員。

7:31:39

よって、本法律案に対し、附帯決議をすることに決しました。

7:31:46

この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

7:31:53

農林水産大臣坂本哲士君。

7:31:56

ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。次に、内閣提出、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。

7:32:22

起立、荘委員。

7:32:24

よって本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。

7:32:31

ただいま議決いたしました法律案に対し、古川康史君、ほか5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党無所属クラブ、及び有志の会の6派共同提案による附帯決議を付すべしとの同義が提出されております。

7:32:53

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。野間武君。

7:32:58

ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文を朗読して趣旨の説明に返させていただきます。農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議案。基幹的農業従事者数が今後20年間で4分の1にまで急減することが見込まれる中、農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給を確保することが重要な課題となっている。このためスマート農業技術を開発し、生産現場に効果的に導入するための措置を講ずると、スマート農業技術の活用を促進することで生産性の向上を図ることが求められている。よって政府は本法の施行に当たり、先事項の実現に万全を期すべきである。1、スマート農業技術の活用の促進に係る基本方針の策定に当たっては、中小家族経営や中産間地域等の条件不利地を含めた農業者の生産性の向上に寄与するものとなるよう考慮すること。2、食品等事業者が関与する生産方式革新事業活動については、農業者等の主体性が損なわれることがないようにするとともに、国産農産物の利用の拡大にするものとなるよう配慮すること。3、スマート農業技術の活用が適切に促進されるよう、高齢者を含む農業者に対してスマート農業技術の有用性とともに、導入による経営の影響についても丁寧に説明すること。4、スマート農業技術をより効果的に活用できるよう、農業者をはじめとする幅広い関係者の人材育成を支援すること。5、スマート農業技術の活用の促進に向けて、生産及び開発供給現場の取組を支援するための十分な予算を確保すること。特に国立研究開発法人農業職員産業技術総合研究機構による施設の供用や専門家の派遣等は、開発供給事業の推進に大きく寄与することから、同機構の施設や人員を充実させることを右に決議する。以上です。成人増員閣議の御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。

7:35:25

これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立・荘委員。よって本法律案に対し、不対決議をすることに決しました。この際、ただいま議決いたしました不対決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

7:35:51

農林水産大臣坂本哲士君。

7:35:54

ただいまは法案を可決いただきありがとうございました。不対決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る29日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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