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衆議院 本会議

2024年05月21日(火)

0h50m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55246

【発言者】

額賀福志郎(衆議院議長)

新谷正義(厚生労働委員長)

武部新(法務委員長)

鎌田さゆり(立憲民主党・無所属)

牧原秀樹(自由民主党・無所属の会)

本村伸子(日本共産党)

美延映夫(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

勝俣孝明(外務委員長)

津島淳(財務金融委員長)

19:45

皆!

21:50

(会場の声)これより会議を開きます。日程第一、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案を議題といたします。

22:18

発表の結果を求めます。厚生労働委員長、新谷正義君。

22:22

(会場の声)

22:39

ただいま議題となりました、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。本案は、先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、

23:07

主な内容は、第一に、細胞加工物を用いない遺伝子治療等について、再生医療等の安全性の確保等に関する法律の対象に追加すること、第二に、再生医療等の提供計画を審査する委員会の設置者に関する立入検査等及び欠格事由の規定を整備すること、

23:29

第三に、医薬品等の適応外仕様について、人の生命及び健康へのリスクが薬事承認済みの用法等と同程度以下の場合には、臨床研究法の特定臨床研究及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律の対象となる再生医療等から除外すること等であります。

23:51

本案は、去る5月8日、本委員会に付託され、同日、武見厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、15日質疑を行った後、採決の結果、本案は、全下一致をもって、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。以上、ご報告申し上げます。

24:33

採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり可決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。

24:58

日程第2、品・武志君保科、9名提出外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案日程第3、内閣提出出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案日程第4、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案3案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。

25:35

法務委員長竹部新戸知君

25:44

(本案を読み上げます)

25:52

ただいま議題となりました、各法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。まず、内閣提出の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案は、在留カード等と個人番号カードの一体化を可能とするとともに、地方出入国在留管理局、または市町村における手続の一元的処理を可能とするものであります。

26:21

次に、内閣提出の出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案は、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成修了の在留資格を創設するほか、永住許可の要件の明確化等の措置を講じようとするものであります。

26:48

次に、品武君ほか9名提出の外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案は、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する基本理念等を定めるとともに、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部を設置しようとするものであります。

27:11

内閣提出の両法律案は、去る4月16日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。本委員会においては、23日、小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、翌24日、質疑に入り、26日、参考人から意見を聴取いたしました。

27:34

5月7日、階田健君ほか9名提出の法律案が本委員会に付託され、翌8日、提出者階田健君から趣旨の説明を聴取し、質疑に入りました。10日には、厚生労働委員会との弁護審査会を開会し、13日には、群馬県及び宮城県において地方公聴会を開催いたしました。

27:58

15日には、岸田内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行い、17日、質疑を終局いたしました。

28:06

質疑終局後、内閣提出の出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実習及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案により、

28:31

政府の措置に関する規定、永住者の在留資格の取消しに関わる規定の提供に当たっての配慮に関する規定及び検討に関する規定の追加等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取いたしました。

28:49

ついで討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、階猛君ほか9名提出の外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案については、賛成少数をもって否決すべきものと決しました。次に、内閣提出の出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案については、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。次に、内閣提出の出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案については、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも賛成多数をもって可決され、修正疑決すべきものと決しました。

29:44

なお、内閣提出の両法律案に対し、それぞれ不対決議がされたことを申し添います。以上、御報告申し上げます。

30:13

3案につき、討論の通告があります。順次、これを許します。

30:17

蒲田 瀬裕理君。

30:19

立憲民主党無所属の蒲田 瀬裕理です。

30:41

私は、会派を代表し、立憲民主党提出の「外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案」、通称「外国人労働者安心就労法案」に賛成。

30:56

政府提出の出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。

31:21

これまで、技能実習制度は、どう見ても安価な単純労働力の確保のためにもかかわらず、その目的を開発途上地域等への技能・技術または知識の移転による国際協力を推進するためと強弁し、技能実習生を労働者ではなく実習生であるとし、原則・転職の自由を認めない中で、

31:50

全てとは言いませんが、賃金が低く劣悪な労働条件で働かせる事例が横行していました。

31:59

そこで、私たち立憲民主党は、これまで3年もの間、外国人技能実習生や支援団体の皆さんの声を聞き、議論を重ね、政府案よりも日本が外国人の方々に選ばれる国となり、多くの方々に来日していただき、より長期間、安心して就労・定住することができ、

32:25

経済界のみならず、農業・漁業の現場からも喜ばれる外国人労働者安心就労法案を今国会に提出し、政府案との違いを法務委員会でも明らかにしてまいりました。

32:42

今の日本の経済力を維持するためには、1000万人以上の外国人に共に日本社会を支えてもらう必要があり、日本が生き延びるために必須の条件なんです。

32:57

外国人労働者安心就労法案は、人材不足の産業分野や地域の活力向上と多文化共生への寄与、日本で就労する外国人の人権尊重、職業生活の確保と希望に応じた職業能力の開発、この2つを基本理念として、

33:20

柔軟な転職や3年目から家族帯同を可能とする人権への配慮などを明記し、家族帯同を8年間認めない政府案とは大きく異なります。

33:34

外国人労働者の団体の安心就労法案は、日本政府が国際的に対応する国際的な安心就労法案として、国際的な安心就労法案を実施することとしています。

33:54

国際的に行うことによって、有料な就労先を選定して、日本人と同等の賃金などの待遇を確保するとともに、外国人労働者の来日前後の負担を軽減する内容となっています。

34:11

日本で働きたいと選んでくれた外国人の方々に、日本を好きになって魅力を感じて長く働き、政府案よりも地域定住就労を定着してもらえる法案になっているんです。

34:28

一方、政府案は制度設計自体、従前の技能実習制度の多くを踏襲し、技能実習が育成就労、技能実習生が育成就労外国人、実習実施者が育成就労実施者、管理団体が管理支援機関、外国人技能実習機構が外国人育成就労機構と名前が変わっただけで、国際的にも批判されている技能実習制度の看板のかけ替えにすぎないと言わざるを得ない内容です。特に問題なのは、恋に高速公化の支払いをしない場合等に、永住者の在留資格を取り消す条項です。有識者会議での議論がないのみならず、そもそも永住外国人が日本人と比べて恋に高速公化の支払いをしない割合が高いという立法事実がないことは、委員会質疑でも明らかになりました。法務大臣も入管庁も永住権が取り消されるのは悪質なケースだけと答弁で繰り返していますが、国税庁の答弁によれば、税の滞納の場合は国籍の違いに関係なく、特則を出し財産調査や差し押さえを行い、悪質性の高い者には刑事罰が課せられ、外国人の場合は1年を超える教育を受ければ、退去強制への対処となるんです。すでに現行法で公正に対応できるし、対応しているのではないでしょうか。にもかかわらず、永住外国人にだけ永住資格の喪失という、その生活の基盤の根幹を失わせる、極めて重い罰則を課すこととなるこの条項は、極めて差別的で人権侵害の恐れがある、不当なものだと言わざるを得ません。自治体も対応に苦労するのは明らかです。さらに政府案は季節性のある分野を対象として派遣労働を認める内容となっています。しかし派遣という労働形態自体が低賃金など多くの問題を抱えています。外国人労働者が事業者側の都合により十分な保障もないまま、一方的に雇用が打ち切られる可能性があるなど、育成就労外国人の立場が不当に不安定なものとなり、労働条件が悪化する懸念を拭えません。このことから派遣形態での育成就労には反対をいたします。海外から一時的に働きに来てもらう単なる労働力扱いのままで、どこが抜本改革なのでしょうか。低賃金や不安定な労働環境が失踪や人権侵害につながってきたことは、政府は学んでいるのでしょうか。私たち会派は法案審議と並行して、立憲案に基づいた9つの修正項目を示して修正協議を呼びかけてきました。その結果、自由民主党無所属の会、公明党日本維新の会、教育無償化を実現する会、立憲民主党無所属の4会派で、不足において永住外国人の永住資格を喪失させる規定の適用に当たっては、従前の支払状況、現在の生活状況そのほか、その者の置かれている状況に十分に配慮する、などいくつか修正合意し、不対決議の内容も含めて一定の成果がありました。真摯な姿勢で協議に応じていただき、一定の前進があったことに敬意を表します。しかしながら、修正部分を除く政府案は、来日前の高額な初期費用や管理費の負担、家族帯同の長期制限、悪質ブローカーの介在や、先ほど申し上げた問題点など根本解決に至らない点が色濃く残り、多文化共生社会の実現、共に暮らし働いていきましょうという意思が見えません。以上のことから、政府案よりも私ども立憲案の方が外国人の方々に選ばれる国となり、多くの方々に来日していただき、より長期間安心して就労、定住することができる経済界のみならず、農業、漁業の現場からも喜ばれる内容であることは明白であり、政府案には反対をいたします。また、在留カード等とマイナンバーカードの一体化に関する入管法等改正案についても、その立法趣旨に疑問があるだけではなく、プライバシー保護の観点から疑念が残るものと言わざるを得ず、反対をいたします。以上、私の討論といたします。ありがとうございました。

40:10

次の発言人 牧原秀樹君。

40:23

自由民主党無所属の会の牧原秀樹です。まず冒頭、事故によりお亡くなりになられたイランの大使大統領へ追悼の意を表します。また、新たに御就任になられました台湾の賴政督総統に宿意を表します。与党を代表し、ただいま議題となりました入管法等の一部改正法案と、入管法及び技能実習法の一部改正法案及びこれに対する修正案について、賛成の立場から討論いたします。昨年10月1日現在の我が国の総人口は1億2435万2000人であり、ピーク時の2008年の1億2800万人からすでに373万人減少しています。今後人口減少は加速し、今からわずか26年後である2050年には、さらに2000万人の人口減少が見込まれ、今でさえ労働力不足が問題となる中、少子高齢化も相まって、さらに深刻度を増し続けていくことは間違いない状況です。岸田政権が最重要と掲げる少子化対策について抜本的な強化がなされ始めているとはいえ、それが有効だとしても労働力不足につながるには時間を要します。故に外国人材獲得は我が国の経済や社会の維持発展にとって極めて重要であり、国際的な人材獲得競争の激しさが増す中、我が国が世界から魅力ある働き先として選ばれる国でなければなりません。他方で日本は世界的に見れば外国人の受入れが少なかった国です。現在でも外国人と地域住民とのトラブルや、つい先日も説当犯として逮捕案件が出ると、我が国の国民の理解を得つつ外国人労働者の受入れ政策を進めていくことが極めて大切です。本法律案はこのような大きな要請に応えつつ、全体として我が国の短期的発見はもとより中長期的発展にも資するものとなっています。まず国際的な機関もあった技能実習制度に変え、一定の専門性と技能を有する特定技能水準の人材を育成し、我が国の産業を支える人材確保を目的とした育成就労制度が創設されます。また人権保護等の観点から定席制限の緩和や、管理団体受入機関の要件の厳格化、外国人育成就労機構の監督指導機能や支援保護機能を強化するほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限など受入れの適正化方策も講じられます。さらに永住者の増加が見込まれる中、永住許可の要件を明確化し、公的義務の不履行問題への対処も講じられております。この点に関し、委員会でも多くの懸念も提起されましたが、審議を通じ永住許可の取消しは、ごく一部の悪質なものが対象となり得るにとどまることが明確になっています。本法律案では、在留カードと個人バーゴカードを一体化、利便性を高め、行政運営の効率化を図ることで、デジタル社会の実現にも寄与します。私は、国会、特に委員会審議は、政治的思惑むき出しで与野党が足を引っ張り合うものではなく、真摯にお互いの考えをぶつけ合い、できるだけその審議が生きるものであるべきだと考えています。今回、立憲民主党の対案も同時に審議を進め、野党のご提案を受ける形で、法務委員会としては初めて地方公聴会を宮城県、群馬県で開催し、視察先では、技能実習生や特定技能者からも直接に話を伺うなど、丁寧な審議を行い、与野党4党での修正案合意に至りました。関係者の皆様には、心から御礼を申し上げます。大筆試験や特定地域への過度な集中を避ける必要な措置、管理支援機関等の関係機関の連携強化、管理支援機関の忠実性の確保、構想効果義務及び永住権取消しに係る規定の趣旨及び内容の周知や、十分な配慮義務、3年の検討規定などが修正案です。これは、野党の皆様の御提案を、ほぼ丸呑みする形で、現場で合意をしたものでございます。にもかかわらず、立憲民主党が最終的に反対となるのは意味不明で、現場の努力を無にするものであり、深息がっかりいたしました。しかし、米山理事をはじめ、関係者の真摯な協議と内容の大切さに鑑み、立憲民主党が反対になっても、なお、我が党及び公明党も修正案の共同提出者となって賛成する異例の対応をいたします。なお、立憲民主党の対案には、考えが異なる点もあり、賛成できませんが、こうした中身の濃い対案を提出されたことにより、建設的な委員会審議につながり、修正合意につながったと感謝を申し上げます。以上、我が国の現在及び将来にとって極めて重要かつ必要不確決なものであることから、本法律案及び修正案の一日も早い成立施行をお願い申し上げて、私の賛成討論といたします。

46:15

本村信子君

46:26

私は、日本共産党を代表し、入管法、技能実習法改定案等に、簡単に討論を行います。現行の技能実習制度は、大企業が下請単価取引価格の引き下げ抑制をするもとで、外国人を非熟練低賃金の労働力として使い、強制労働や性的搾取など深刻な人権侵害の温床となってきました。国連自由権規約委員会などからも、人権侵害を指摘されています。入管庁は、失踪が過発する原因を本気で改善せず、技能実習制の命と安全を軽視しています。技能実習制度は、減息転職の自由がなく、浪費法違反や暴力など、やむを得ない事情がある場合に限って、転職を認めていました。本法案の育成就労は、新たに本人の意向による転職を規定していますが、分野ごとに1年から2年は転職を認めず、しかも日本語、技能要件などの制限を設け、省令に白紙委任をしています。これでは、転職の自由を事実上認めないものと言わざるを得ません。政府は、転職は制限しなければ、地方から労働者が流出をしてしまうと言いますが、それは全国一律最低賃金制度1500円を、中小小規模事業者を本気で支援をして実現し、解決すべきことであり、転職の制限は本末転倒です。農業と漁業などに派遣労働の仕組みを導入することも問題です。中間搾取で手取り労働条件が悪くなり、使い捨て短期間での帰国など、機械的な扱いになってしまう懸念があります。多額の借金を背負い、開戸事実上強制帰国をさせられ、人生を壊されることがないよう、労働者からいかなる手数料経費を徴収してはならないという、2国間協定を結ぶべきとの質問に、法務大臣は後ろ向きの答弁でした。これでは借金問題は解決しません。育成就労制度は転職の自由を保障する制度とは言いがたく、独立性・中立性のない管理団体と同じような管理支援機関に関与させ、多額の借金問題の解決の見通しもない、技能実習の看板の掛け替えにすぎません。重大なことは永住許可制度の適正化と称して、永住許可を取り消すことができる制度を新設することです。永住許可の審査は厳しく、原則10年以上日本で生活し、安定した資産収入があること、税金社会保険料の滞納がないことなどを厳格に審査した上で、永住を許可されています。永住者の中には、戦前の植民地支配によって日本国籍とされ、戦後国籍を離脱するという歴史的経過の下で、特別永住者とともに永住者となった方々も多数存在します。税金や社会保険料の滞納を永住許可取り消しの理由としていますが、これは誰にでも起こり得ることです。こうした場合に必要なことは、まず生活困窮のSOSととらえ、支援につなげることです。その上で日本国籍の人と同じように、特措、差し押さえなど対応すればいいではありませんか。差別的、懲罰的なやり方は、憲法違反の恐れがあります。この法案で永住者の方々から、寝られない、つらいという声が届いています。永住許可を取り消しすることに反対する署名は4万室を超えて集まりました。入管庁に人生を握られ、署名したくてもできない、悲痛な叫びがあることを知るべきです。懇談会報告書でも求められていた、外国人やその関係者等各方面から幅広く意見を聞くことも、丁寧な議論を行っていくこともやらず、乱暴に採決を強行することは、あまりに暴力的であり人権軽視をはずべきです。永住しようとする外国人労働者と家族の地位を著しく不安定にし、日本で土地化した十分な生活基盤を失わせることは人道に反しています。永住許可を取り消し、制度は撤回をするべきです。在留カードのマイナンバーカードとの一体化はマイナンバー制度にそもそもの問題があり、自己情報コントロール権、個人情報保護の観点から反対です。家族の態度を含め、外国にルーツを持つ方々を尊厳ある人間として受け入れる制度、共に生きる制度を強く求め、反対の討論といたします。

51:54

三戸哲郎官房(みどべてりょうかんぼう)日本維新の会、教育無償化を実現する会の三戸哲郎です。私は、会派を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案、及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案、並びにどう修正や、に対して賛成の立場から討論を行います。現行の技能実習制度が始まってから30年、この間、多くの外国人が多くの業種において貴重な働き手として貢献してきました。しかし、日本において高度な技能を身につけ母国に帰ってから、その技能を母国で生かすという国際貢献の建前は、制度開始早々から崩れ、実態は実習生が安価な労働力として扱われてきました。しかも、その中で低賃金、長時間の過酷な労働条件に加え、パワハラ、セクハラなど人権侵害が多発してきました。こうした不正常な働かせ方は、外国人実習生の失踪、不法滞在、犯罪化の大きな要因の一つとも言えるものです。今回の改正法案は、国際貢献を建前とする技能実習制度を、日本の労働市場における人材の育成と確保を目的とする、外国人労働力の現実に合わせた育成就労制度に改めるものですが、外国人の労働者性に正面から向き合う今回の改正は、外国人に劣悪な労働環境を押し付け、人権上の問題も指摘されてきた状況を一定程度改善するために必要な改正であると考えます。現行の技能実習制度では、原則として就労先企業から別の企業に移籍することは認められていませんでしたが、改正後は本人が希望すれば、1年ないし2年の期間で移籍することが可能となります。移籍期間の緩和によって、本人の希望と実際の職場とのミスマッチの解消につながるだけではなく、受入れ企業ではもっと長く働いてもらおうという意識が強まり、賃金アップ等の待遇や職場環境の改善へのインセンティブが働くことが期待されます。改正案では、待遇面で賃金については、日本人と同等またはそれ以上との要件が付されました。外国人は安上がりの労働力であるとか、雇用の調整便であるとかいう不当な認識はきっぱりと捨て去らなければなりません。日本が選ばれる国として国際的評価を高めるためにも、統一労働、統一賃金とキャリアアップの機会を外国人にも保障すべきであり、この点で本改正案の趣旨に賛同するものです。外国人労働者の増加に伴い、彼らの適切な管理やサポートは求められています。今回、入管法改正では、3ヶ月を超えて日本に在留する外国人全てに常時形態の義務がある在留カードとマイナンバーカードを一体化することが可能とされています。マイナンバーカードを利用した在留管理は、正確で効率的な管理を可能にする一方、外国人労働者との連携や情報提供の効率化にも寄与するものです。納税や所得、移住地などを一元的に把握することで、違法な働き方の防止や適切な外国人政策の展開のためにも有効です。また、外国人本人にとっても、行政窓口のワンストップサービスや医療等を受ける際にも利便性向上させるものです。なかでも、外国人に対して日本人と同等の社会保障給付を確保するためにも必要な施策であると考えます。なお、今回の改正の中で、永住資格の変更や取消しに関する規定が設けられましたが、一定以上の罪を犯した犯罪者が永住の資格を得る要件に欠けることは、国際的な常識から見ても当然です。また、納税や保険料支払いの意思が認められない者の永住資格に疑義が生じることも当然です。不払いや未納の事情について厳格に調査することを前提に、故意の未納者には厳しい対応することも必要と考えます。本改正案は以上のような必要性に基づくものですが、これらを外国人に関わる問題の根本的な解決策と見るべきではありません。技能実習生制度の発足以来積み上がってきた諸問題について国際貢献などという奇麗事ではなく、ようやく現実の問題に目を向け始めたという段階であり、問題解決の最初のきっかけに過ぎないのです。また、今回の改正について、技能実習が育成労働が変わっただけで実態は何も変わらない。外国人が増えると自治体の負担も増えるという厳しい意見も上がっていることを真摯に受け止めなければなりません。また、私は元地方議員として住民生活を直接預かる地方自治体において、外国人人口の急増によって日常生活や教育現場、災害対応などで言語文化の壁による混乱が生じており、それに対して真正面からの対策が必要であることも痛感しています。こうした認識の下、我が会派は一歩でも二歩でも有効な制度にすべく積極的に修正提案を行ってきました。今般、与党との協議の結果、合意された修正案は、新しい制度の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、それによって地域経済が活性化するようにすること、つよび育成就労外国人が地方から大都市圏に流出することで、大都市圏その他の特定の地域に集中して就労することがないようにするための必要な措置を講ずることを盛り込んだものです。この修正により、外国人の集中により大きな負担が強いられている地域の住民と自治体の負担を軽減し、逆に地域に貢献できる制度にすることができます。もちろん、これはまだまだ、端緒的な対策にすぎません。今後は今回のような個別法を個々に改正するのではなく、日本社会の一員として外国人などとどう向き合い、どう共存していくかについて、根本的な理念や政策を盛り込んだ外国人基本法とも呼ぶべき基本戦略を確定させることが絶対に必要です。そのための議論をタブーなく進めることを提案いたします。我が会派では、日本の文化と安全・安心な社会を守りつつ、世界から多様な高度人材を受け入れ、豊かな多文化共生を実現することを目指して、これからも全力を尽くすことを表明し、賛成討論といたします。ご静聴ありがとうございました。

1:01:43

the the

1:02:13

これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず、日程第2位、品武くんほか9名提出、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決をいたします。本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立少数よって本案は否決されました。次に日程第3位、内閣提出、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び日程第4位、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。日程第3の委員長の報告は可決、日程第4の委員長の報告は修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって両案とも委員長報告のとおり、否決いたしました。日程第5、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は駅務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件。日程第6、航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件。日程第7、社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件。日程第8、刑事に関する、共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の両役の締結について承認を求めるの件。

1:04:29

右4件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。 外務委員長、勝又孝次君。

1:04:46

ただいま議題となりました4件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。まず日ドイツ物品駅務総合提供協定は、令和6年1月29日に署名されたもので、自衛隊とドイツ軍隊との間で物品駅務を総合に提供する際の決裁手続等を定めるものであります。次に日クロアチア航空協定は、令和5年7月21日に署名されたもので、クロアチアとの間で定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものであります。次に日オーストリア社会保障協定は、令和6年1月19日に署名されたもので、オーストリアとの間で年金制度、医療保険制度等に関する法令の適用について調整を行うこと等を定めるものであります。最後に日ブラジル刑事共助条約は、令和6年1月25日に署名されたもので、ブラジルとの間で捜査・訴追、その他の刑事手続に関する共助を実施するための法的枠組みについて定めるものであります。以上4件は、去る5月14日、外務委員会に付託され、翌15日、上川外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。17日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決いたしました結果、日ドイツ物品益務相互提供協定は賛成多数をもって、日クロアチア航空協定、日オーストリア社会保障協定及び日ブラジル刑事共助条約は、それぞれ全会一致をもって、いずれも承認すべきもの等を議決した次第であります。以上、御報告申し上げます。

1:06:48

これより採決に入ります。まず日程例5につき採決いたします。本件を委員長報告のとおり、承認するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本件は委員長報告のとおり、承認することに決まりました。

1:07:09

次に日程第6内紙第8の3件を一括して採決いたします。3件は委員長報告のとおり、承認するに御異議ありませんか。(御異議)御異議なしと認めます。よって3件とも委員長報告のとおり、承認することに決まりました。

1:07:31

日程第9事業生融資の推進等に関する法律案を議題といたします。

1:07:37

委員長の報告を求めます。財務務員委員長 須間淳君。

1:07:56

ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。法案は不動産担保や経営者保障等に依存した融資観光の是正及び会社の資金調達等の円滑化を図るため、事業生融資の推進に関し、基本理念、国の責務、基本方針の策定のほか、企業価値担保権の創設、事業生融資推進支援業務を行う機関の認定制度等について定めるものであります。法案は去る5月7日、党委員会に付託され、翌8日、鈴木国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、10日から質疑に入りました。14日には参考人から意見を聴取し、17日、質疑を終局いたしました。ついで討論を行い採決いたしましたところ、法案は賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、法案に対し、不対決議が付されましたことを申し添います。以上、ご報告申し上げます。

1:09:28

採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

1:09:47

本日はこれにて散会いたします。

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